• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 第51回新型コロナ感染症対策本部/第3回公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/デジタル市場に関するディスカッションペーパー~産業構造の転換による社会的問題の解決と経済成長に向けて~(経産省)

危機管理トピックス

第51回新型コロナ感染症対策本部/第3回公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(消費者庁)/デジタル市場に関するディスカッションペーパー~産業構造の転換による社会的問題の解決と経済成長に向けて~(経産省)

2021.01.12
印刷

更新日:2021年1月12日 新着8記事

ウイルスについて考えるビジネスマンの姿

【新着トピックス】

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第51回(令和3年1月7日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、東京を中心とした首都圏(1都3県)で年末にかけてさらに増加したことに伴い、増加傾向が続き、過去最多の水準となっている。
    • 実効再生産数:全国的には1を上回る水準が続いている(12月19日時点)。東京等首都圏、愛知などで1週間平均で1を超える水準となっている(12月21日時点)。
    • 年末年始も含め、首都圏、中部圏、関西圏では多数の新規感染者が発生しており、入院者数、重症者数、死亡者数の増加傾向が続いている。対応を続けている保健所や医療機関の職員はすでに相当に疲弊している。入院調整に困難をきたす事例や通常の医療を行う病床の転用が求められる事例など通常医療への影響も見られており、各地で迅速な発生時対応や新型コロナの診療と通常の医療との両立が困難な状況の拡大が懸念される。また、入院調整が難しい中で、高齢者施設等でのクラスターの発生に伴い、施設内で入院の待機を余儀なくされるケースも生じている。
    • 英国、南アフリカで増加がみられる新規変異株は、世界各地で検出されている。国内では、海外渡航歴のある症例又はその接触者からのみ検出されている。従来株と比較して感染性が高い可能性を鑑みると、国内で持続的に感染した場合には、現状より急速に拡大するリスクがある。
  • 感染拡大地域の動向
    • 北海道 新規感染者数は減少傾向が続いていたが、足下ではその傾向が鈍化。新規感染の多くは病院・施設内の感染。旭川市の医療機関および福祉施設内の感染状況は引き続き注意が必要。
    • 首都圏 東京都で新規感染者数の増加が継続し、直近の一週間では10万人あたり45人を超えている。医療提供体制も非常に厳しい状況が継続。救急の応需率にも影響が出始めている。また、病床確保のため、通常の医療を行う病床の転用が求められているが、医療機関の努力による対応が厳しい状況が生じてきている。保健所での入院等の調整も厳しさが増している。感染者の抑制のための実効的な取組が求められる状況にあり、感染経路は不明者が多いが飲食の場を中心とした感染の拡大が推定される。首都圏全体でも、埼玉、神奈川、千葉でも新規感染者数の増加が継続しており、医療提供体制が厳しい状況。
    • 関西圏 大阪では新規感染者数が漸減しているが、依然高い水準。医療提供体制が厳しい状況も継続。院内・施設内感染と市中での感染が継続。兵庫でも感染が継続。医療提供体制が厳しい状況。京都、滋賀、奈良でも新規感染者数の増加傾向が継続。
    • 中部圏 名古屋市とその周辺で感染が継続。名古屋市は新規感染者数が高止まり、減少傾向が見られない。施設での感染に伴い65歳以上の高齢者が増加。医療提供体制及び公衆衛生体制の厳しさが増している。岐阜県でもクラスターの発生に伴い新規感染者数が増加。
    • その他、栃木、群馬、広島、福岡、長崎、熊本、宮崎、沖縄などでも、新たな感染拡大や再拡大、多数の新規感染者数の発生の継続の動きが見られる。
  • 感染状況の分析
    • 時短要請が行われている自治体のうち、北海道、大阪では減少がみられているが、東京では、感染拡大が続いており、年末まで人流の大きな低下がみられていない。東京では、飲食などの社会活動が活発な20―50才台の世代の感染が多く、少なくとも昨年末までの感染拡大では、飲食をする場面が主な感染拡大の要因となり、これが、職場や家庭、院内・施設内の感染に繋がっているものと考えられる。
    • こうした東京での感染拡大は、周辺自治体にも波及し、埼玉、千葉、神奈川とともに首都圏では、年末も新規感染者の増加が継続し、過去最高水準となった。直近1週間の新規感染者数は、東京都だけで全国の1/4を占め、1都3県で1/2を占めている。こうした、大都市圏の感染拡大は、最近の地方における感染の発生にも影響していると考えられ、大都市における感染を抑制しなければ、地方での感染を抑えることも困難になる。
  • 必要な対策
    • 東京をはじめとする首都圏では、年末も新規感染者数の増加が継続。東京都のモニタリング会議でも、医療提供体制は逼迫し危機的状況に直面していると評価されている。1月5日の分科会の提言に基づき、早急に感染を減少させるための効果的な対策の実施が求められる。
    • 感染拡大が続き、医療提供体制、公衆衛生体制は非常に厳しい状況となっており、速やかに新規感染者数を減少させることが必要。併せて、現下の医療提供体制が非常に厳しく、こうした状況が続くことも想定される中で、昨年末にとりまとめられた「医療提供体制パッケージ」も活用し、必要な体制を確保するための支援が必要。
    • これまで大きな感染が見られなかった地域でも感染の発生が見られており、医療機関、福祉施設における感染も頻発している。特に急速な感染拡大により、医療提供体制の急速な逼迫が起こりうるため、宿泊療養施設を含め医療提供体制の準備・確保等を進めることが非常に重要。さらに、感染拡大が見られる場合には、飲食店の時短要請等の対策も検討する必要がある。
    • 感染拡大の抑制には、市民の皆様の協力が不可欠である。新年を迎え社会活動の活発化や新年会等も考えられるが、新年会の開催や参加を控え、買い物も混雑を避けていただくなど、人々が感染機会の増加につながる行動を変えていくことが求められる。また、そのためのメッセージを国・自治体等が一体感を持って発信することが必要。
    • さらに、国内の厳しい感染状況の中で、英国等で見られる変異株の流入による感染拡大を防ぐことが必要である。引き続き、変異株の監視を行うとともに、感染者が見つかった場合の積極的疫学調査の実施が求められる。また、変異株であっても、個人の基本的な感染予防策は、従来と同様に、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどが推奨される。
  • 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
    1. 緊急事態宣言の発出
      • 区域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 期間:令和3年1月8日から令和3年2月7日まで
    2. 緊急事態措置の具体的内容
      • 外出の自粛:不要不急の外出・移動自粛の要請、特に、20時以降の外出自粛を徹底
      • 催物(イベント等)の開催制限:別途通知する目安を踏まえた規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)を設定し、要件に沿った開催の要請
      • 施設の使用制限等:飲食店に対する営業時間の短縮(20時までとする。ただし、酒類の提供は11時から19時までとする。)の要請。関係機関とも連携し、営業時間短縮を徹底するための対策強化。飲食店以外の他の特措法施行令第11条に規定する施設(学校、保育所をはじめ別途通知する施設を除く。)についても、同様の働きかけを行う。地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」による、飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県に対する支援
      • 職場・出勤:「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)等を強力に推進。事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制
      • 学校等:学校設置者及び大学等に対して一律に臨時休業を求めるのではなく、感染防止対策の徹底を要請。大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学修機会の確保の両立に向けて適切に対応。部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについては、学生等への注意喚起の徹底(緊急事態宣言区域においては、部活動における感染リスクの高い活動の制限)を要請
    3. 緊急事態宣言発出・解除の考え方
      • 緊急事態宣言の発出及び解除の判断にあたっては、以下を基本として判断。その際、「ステージ判断の指標」は、目安であり、機械的に判断するのではなく、総合的に判断すべきことに留意
      • 緊急事態宣言発出の考え方
        • 国内での感染拡大及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、分科会提言におけるステージⅣ相当の対策が必要な地域の状況等)を踏まえて、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断
      • 緊急事態宣言解除の考え方
        • 国内での感染及び医療提供体制・公衆衛生体制のひっ迫の状況(特に、緊急事態措置を実施すべき区域が、分科会提言におけるステージⅢ相当の対策が必要な地域になっているか等)を踏まえて、政府対策本部長が基本的対処方針等諮問委員会の意見を十分踏まえた上で総合的に判断 なお、緊急事態宣言の解除後の対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続。
    4. その他の主な変更事項
      • 変異株の関係
      • ワクチン・予防接種の関係
      • 「感染リスクが高まる「5つの場面」」の関係
      • クラスター対策の強化(歓楽街、外国人支援等)
      • 医療機関、高齢者施設等への積極的な検査
      • 偏見・差別等への対応関係

~NEW~
消費者庁 第3回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2020年12月23日)
▼資料2 これまでの検討を踏まえて現時点において考えられる方向性
  1. 公益通報への対応体制について
    • 公益通報受付窓口の設置
      • 事業者において、1号通報を部門横断的に受け付ける窓口(以下、仮に「内部公益通報受付窓口」という。)の設置や、当該窓口に寄せられた1号通報について調査、是正措置及び再発防止策をとる部署及び責任者を定める。
      • 役職員から寄せられる内部公益通報対応体制の仕組み、不利益な取扱いに関する質問・相談にも対応する。
      • 組織の長その他幹部から独立性を有する内部公益通報受付窓口を設置し、調査を行い、是正措置及び再発防止策の策定を行う仕組みを整備する
      • 内部公益通報受付窓口が他の窓口(ハラスメント窓口等)と兼ねること、不正競争防止法等の特定の法令の違反のみ受け付ける窓口を設置することを可能とすることの是非。
      • 人事部門とは別の部門に設置することを求めることの是非。
      • 不利益な取扱いに関する質問・相談について内部公益通報受付窓口で対応することを求めることの是非。
      • 独立性を有する仕組みの例として、外部窓口の設置のほか、監査役や監査等委員などに報告する仕組みを設ける、独立性を有する者からモニタリングを受けながら調査等の対応を行う等の具体的な方法を例示することの是非。
      • 小規模事業者についても、経営者の影響力が強い等の事情により、外部窓口を設置する必要性が高いという考え方を示すことの是非。
    • 公益通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の策定
      • 内部公益通報受付窓口において、1号通報(匿名通報を含む)を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、調査を実施する。
      • 調査の結果、通報対象事実に係る法令違反が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止策をとるほか、是正措置及び再発防止策が適切に機能しているかを確認する措置をとる。
      • 書面による1号通報に対しては、是正措置をとったときはその旨を、当該1号通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該1号通報をした者に対し、遅滞なく通知する。
      • 匿名通報への対応方法の具体例を示すことの是非。
      • 案件が解決したか否かの判断が難しく、新たな事実や証拠がある場合には調査をする必要が生じ得ることや、公益性が高い案件については公益通報者の意向にかかわらず調査が可能である場合もあること、解決内容が公益通報者が望むものと一致しないことのみでは再調査の理由にはならない等の考え方を示すことの是非。
      • 是正措置及び再発防止策が十分に機能しているかを確認する措置の具体例として、一定期間違反行為が継続していないことの確認や、定期的なフォローアップだけではなく、事案の重大性の程度に応じて、法令違反が再発した際に申し出るよう公益通報者に伝えるなどの方法を示すことの是非。
      • 通知の具体例として、全社的な再発防止策の実行状況を監査室などがモニタリングする際に、その状況を社員に周知する方法を示すことの是非。
    • 通報対応における利益相反の排除
      • 内部公益通報受付窓口において受け付ける1号通報に対し、受付、調査、是正措置、再発防止策の策定のいずれかの業務を行う者(外部委託する場合も含む)について、利益相反を排除する措置をとる。ただし、再発防止策の策定等において、(外形的に関係し得る場合であっても)関与の必要性があり、公正さに支障が生じない事情がある場合には関与させることができる。
      • 利益相反となる場合を明確にするため、利益相反となり得る一定の類型(通報対象事実との関係での利益相反等)を示すことの是非。
      • 受付時に事案の全体像が判然としない場合など、事前に利益相反関係が明らかではない場合には、判明した時点において排除する措置をとれば足りるとの考え方を示すことの是非。
  2. その他公益通報対応を機能させる体制について
    • 不利益な取扱いを防止する体制
      • 事業者の役職員が、1号通報をした者に対して、1号通報をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとる。
      • 不利益な取扱いがあった場合には、適切な救済・回復の措置をとる。また、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないか把握できる措置をとる。
      • 不利益な取扱いを行った者に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
      • 公益通報者が不利益な取扱いを受けていないか把握する措置の具体例として、公益通報受付窓口等において不利益な取扱いへの相談体制を設けること、内部公益通報受付窓口を所管する部署において公益通報者に対し不利益な取扱いを受けた場合には申し出るよう伝える等の方法を示すことの是非。
    • 以上の公益通報対応の仕組みを適切に機能させるための措置
      • 1号通報を活用して法令遵守を実現するための体制及び公益通報者を保護する体制については、内部規程として定め、また、当該規程の定めに従って運用する。
      • 公益通報者保護法及び内部公益通報対応体制について、役職員及び退職者に教育・周知を行う。
      • 公益通報対応業務従事者(以下「従事者」ともいう)に対しては、公益通報者を特定させる事項に関する情報の取扱いについて、特に十分に教育・訓練を行う。
      • 内部公益通報受付窓口に寄せられた1号通報に関する運用実績の概要の開示、1号通報の対応に関する記録の作成・保管、内部公益通報対応体制の評価・点検を定期的に実施し、必要に応じて改善を行う。
      • 教育・周知の具体例として、社内研修(階層別研修等)、広報物の配布等の方法を示すことの是非。
      • 公益通報を受け得る上司等に対しても、公益通報の取扱いについて教育することを求めることの是非。
      • 公益通報者保護法の周知にあたっては、「公益通報」に該当するか否かの判別の困難性に留意すべきこと、行政機関も通報先であることを示すよう求めることの是非。
      • 教育訓練の実効性を高めるために、その実施状況を管理することが重要である旨の考え方を示すことの是非。
  3. 公益通報対応業務従事者・秘密漏えい11を防止する体制について
    1. 公益通報対応業務従事者として定めなければならない者の範囲
      • 以下の全ての要件を満たす者を、従事者として定めるよう求めるという考え方はどうか。
        • 内部公益通報受付窓口において受け付ける1号通報に対して12、受付、調査、是正措置、再発防止策の策定のいずれかの業務を行う者
        • 上記の業務に際して公益通報者を特定させる事項を伝達される者
      • 臨時に上記調査、是正措置、再発防止策の策定の業務を行う者については、常時に従事者として定めるのではなく、臨時に必要になった際に定める。
      • 臨時の従事者への教育訓練の在り方について、具体例を示すことの是非。
    2. 従事者を定める方法
      • 従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により、従事者として定める。
      • 部署や役職で定める等の、定め方の具体的な方法を例示することの是非。
      • 従事者以外の者に明らかとなる方法により定めることまで求めないことの是非。
      • 従事者を外部委託する際の従事者の定め方の具体的な方法を例示することの是非。
    3. 秘密漏えいを防止する体制
      • 上司を含む1号通報を受ける者が、公益通報者を特定させる事項について、1号通報の受付、調査、是正措置、再発防止策の策定等の全ての段階において、必要最小限の範囲を超えて情報共有することを防ぐための措置をとる。また、秘密漏えいがあった場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
      • やむを得ない場合を除いて、公益通報者が誰であるか特定しようとする行為(通報者の探索)を行わせない措置をとる。
      • 秘密漏えいを行った者に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
      • 必要最小限の範囲を超えて情報共有することを防ぐための措置の具体例として、社内規程において明示的に禁止すること、情報の保管方法やアクセス権の限定をすること等の方法を示すことの是非。

~NEW~
国民生活センター 着物等のレンタルトラブル
  • 着物等のレンタル契約について、「使用するのは2年近く先なのに契約時に全額入金を求められた」「法外なキャンセル料を請求された」「事業者と連絡がつかない」などの相談や新型コロナウイルスに関連する相談が消費生活センター等に寄せられています。
  • 不安に思った場合や、事業者とトラブルが生じた場合など、お困りの際には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
    1. 新型コロナ関連の相談 新型コロナウイルスに関連して、以下のような相談がみられます。
      • 成人式が中止になり振袖のレンタルをキャンセルしたが返金しないと言われた
      • 自己都合のキャンセルではないのに違約金が高額だ
      • 特に解約やキャンセル料に関する相談が多く寄せられています。利用規約等で解約条件やキャンセル料がいつから、どのくらいかかるのかをしっかり確認しましょう。
    2. 契約時に注意すべきポイント
      • 「今だけのお得なキャンペーン」「期間限定の特典」などと業者から契約をすすめられることがあります。しかし、「これを着る!」と決めることは同時に、「これ以外は着ない!」と決めることでもあります。トラブルを避けるためには、契約をせかされても迷っているうちは契約しないことや、契約前に十分な情報を集めることが大切です。以下の点を注意しましょう。
        1. レンタルされる商品の内容:衣装のほか小物を含め、何が「レンタルされる商品」に含まれるのか。
        2. レンタル以外のサービスの内容:着付けや写真撮影など、どんなサービスがあるのか。
        3. 料金:上記1.2.の「何」に対して「いくら」支払うのか。
        4. レンタルの期間:貸出日と返却日
        5. 契約の成立時期
        6. 解約条件:どういう場合に解約できるのか。
        7. キャンセル料:「いつ」から、「どのくらい」かかるのか。

~NEW~
経済産業省 デジタル市場による問題解決と次世代取引基盤に関する検討会の報告書「デジタル市場に関するディスカッションペーパー~産業構造の転換による社会的問題の解決と経済成長に向けて~」を取りまとめました
▼デジタル市場に関するディスカッションペーパー
  • 取引が可能なデジタル市場が実現することにより、その上で実現されるサービスは、次の2つの方向性で今までと大きく変化していくと考えられます
    • 人流/物流/情報流/金流を横断して社会価値・経済性を実現していくようになる
      • 例1)業務のオンライン⇔オフラインの垣根が無くなる
        • その時々の状況に合わせてオンラインで商談や診察や授業等を行い、その場で契約や決済がなされ、必要な物の移動も同時に手配され、商品や薬が宅配される
        • 決済に基づき、入金や公的補助金の申請処理等も自動的に行われる・オフラインではインターフェースからオンライン同様の手続きを行い、オフラインならではのサービスはありながら、垣根は無くなる
      • 例2)モビリティとサービスが高度に融合
        • サービス(買い物や食事等)とモビリティが高度に融合し、最適な選択肢(食べに行くか・出前を頼むか・キッチン自体を移動させるか)から選択できる
        • 価格は、交通渋滞や店舗混雑等の状況で変化し、決済も一括で行われる
        • 情報流によって、人流・物流の効率化が劇的に進化する
      • 例3)人流・物流横断×サプライチェーン横断での効率化が進む
        • どこに移動するかのデータを基に、貨客横断でモビリティを最適に配置・川上(生産)と川下(販売)のサプライチェーン横断で、販売予測や生産計画をもとに最適な人流と物流を実施
      • 例4)渋滞・混雑緩和
        • 人流と物流の予測をもとに、緩和するための打ち手(混雑している道を通行しようとすれば価格が高くなる、等)が市場の仕組みとして実現される
  • 市場機能そのものが高度にデジタル化していくことに対して、考えるべき重要な要素があります。それは、その市場で行われる取引を、消費者が信頼できるかということです。これは、一般的に「トラスト(信頼)」と呼ばれている概念で、例えば、日頃お金を払えばスムーズに何かをすぐ手に入れることが出来ているのは、お金そのものに対して、お金を渡す先に対して、お金を払って手に入れるモノの価値に対して、そのモノの価値を表した情報に対して等、様々な段階や対象に対して消費者が信頼しているからです。仮に、これが全く無い状態において取引する場合、取引相手や取引の内容について、全ての段階における確認が必要となり、その時間的・金銭的なコストは膨大になります。デジタル市場における取引に対して、消費者が信頼できないと判断した場合、このようなことから市場全体の沈滞化に繋がる可能性があります。今までの市場の取引は、消費者とのこういった信頼を重ねて、今日現在のように実現されてきたのです。デジタル市場での取引について信頼を確立する方法に関しては、十分に考えるべきものなのです。
  • トラスト(信頼)の確立をデジタル市場で行う上では、デジタル技術の活用と実装を十分に行うことが重要です。取引相手を十分に確認し、また取引途中もその真偽性を十分に確認しながら取引を進めるためには、当然コストがかかります。一方、便利さは、取引を活性化させるためには重要な要素です。従来、私たちが取引してきた市場における安心と便利さの間には、このようなトレードオフの関係があります。そのため、今までフィジカル空間でやってきた方法をデジタル化するのでも、サイバー空間の方法を当てはめるのでもなく、サイバー・フィジカル空間の統合を前提とした上で、デジタル技術を活用してコストと利便性の両立をどう実現するかが鍵となると考えられます。なぜならば、デジタル化は第1章で述べたように、より複雑なことを、より早く、より効率的に行うことを追究してきた人類が、今世界中でまさに進めようとしていることであり、こうしたことの実現に大いに期待すべきものだからです。
  • デジタル化が進むと機能と情報(データ)への分離(デカップリング)がさらに進みます。すると、様々な活動から、より一層様々なデータが発生するようになると考えられます。しかし、このデータがそれぞれバラバラで繋がらない状態では、統合して処理することはできません。デジタル市場インフラにおいて、特に、市場での取引に必要なデータに関しては、相互接続性(インターオペラビリティ)を確保することが非常に重要となってきます。市場での取引に関するデータは大きく分けて次のように分類できます。
    • 商品に関するもの:いつ何を誰が(誰に)どういう形式で販売できるかというデータ
    • 価格決定に関するもの:需要と供給+α10のデータ
    • 契約(取引内容)に関するもの:誰が誰からいくらで何をいつ買ったかというデータ
    • 契約の履行に関するもの:契約はどうやって履行されたか(ヒト・モノ・情報の移動のデータ
    • 監査に関するもの:取引に対する監査対象データと結果
    • 決済に関するもの:金が支払われたか(カネの移動)のデータ
  • これらが商品ごと産業ごとに違ったり、ヒト・モノ・情報・カネの移動ごとに違ったり、監査項目ごとに違ったりしないようにしなければなりません。同様に、トラストやルールも、上述のような相互接続性(インターオペラビリティ)の観点が重要となるでしょう。また、デジタル市場インフラを構成するアイテムの一例としては、契約や決済に関るシステムや、デジタルID、データ標準や品質、クラウドストレージ等が挙げられ、特に、これらはデータの相互接続性(インターオペラビリティ)を実現する上でも重要となってくると考えられます。
  • デジタル化という技術革新は、産業に大きな変化をもたらそうとしていますが、広く国民が幸福を得られるかどうか、日本の産業が今後も成長を続けられるかどうかは、デジタル市場そのものの実現によるところが大きいと考えています。重要なことは、これは今日の延長線上にあるものではなく、新たにデジタル市場インフラを整備することをしなければ容易に実現できないということです。
  • 相互接続性や使いやすさを高めるためには、データそれぞれの定義や質に差異があり、整備コストがかかる現状の課題を打破できるかが重要です。また、即時性が損なわれている要因になっている場合もあります。このため、今後のデジタル市場での取引に重要なデータを特定し、そのデータを中心として、データ標準・データ品質・データ蓄積基盤・アクセシビリティ等の仕組みをデジタルインフラレベルで実装していくべきでしょう。新たに生成されるデータが、その公開や共有を行うかどうかに関わらず、あらかじめ使いやすい状態で取得され、蓄積される状態を目指すことが重要です。
  • 情報統合のためにデジタルインフラを整備したとしても、それをどうやって普及させるか、また、既存のシステムとの整合をどう取るか、ということが重要です。このため、デジタル市場におけるどのような取引であっても必ず利用するであろうシステムを軸に、検討することが望ましいと考えられます。
  • デジタル市場を構成する技術は日進月歩で進化していきます。その時々にどのような技術的手段でトラストを確立し、ルールを整備していくのかが重要です。また、技術革新は、機能の圧倒的向上や、当初機能の大幅なコストダウン等、当初のシステム設計で想定していた要求と要件に対して、大きな変化をもたらすことになります。こういった技術革新の恩恵を活かせるよう、ある一時点の技術を前提とするのではなく、一定の機能について技術中立的なアーキテクチャの設計が重要となります。
  • ソフトウェア開発の際にアジャイルという手法がありますが、同様に、デジタル市場の検討もアジャイルで取り組んでいくことが必要となるでしょう。デジタル市場の変化には、ゴールや手段が予め設定されている従来の固定的なモデルを適用したり、応用したりすることはあまり妥当ではないと考えられます。「ゴール設定」や「システム設計」、「運用」、「評価」、「改善」といったサイクルを、高速に回転させていくことが重要です。
  • 本検討会では、上述の観点を含めて、今後のデジタル市場インフラ整備を進めるためのアクションに対し、あらかじめ重要と思われる観点を定め、個別アクションに考慮されているかチェックしながら進めることが必要であるとの結論に至りました。以下のチェックポイントは、例示として記載します。
    • 市場での取引コストに繋がるインフラコストを下げる努力が最大限になされているか
    • 必要な場合は、可能な限りのリアルタイムを目指しているか
    • 相互接続性(インターオペラビリティ)が将来的な必要性まで加味されているか
    • 一般化・普及レベルでの使いやすさ(ユーザービリティ)を実現できているか
    • デジタル技術を活用し従来のやり方に捕らわれない設計となっているか
    • デジタル技術の活用を考え、必要に応じたルールの設計や変更の検討がなされているか
    • 変化に対する現状維持バイアスの緩和手法が十分考慮されているか
    • 技術的な陳腐化の可能性を考慮し、技術アップデートが可能な設計となっているか
    • 取引のトラスト(信頼)の確立を考慮し設計されているか
    • 機能提供の安定性が確保されているか、バックアッププランはあるか
    • 取引上の選択肢の拘束や経済条件上の搾取が起こらないようガバナンスできているか
    • ガバナンスを自主的に機能させるアーキテクチャとなっているか
    • リアルタイムのデータを自動的にモニタリングする等のデジタル技術の活用ができているか
    • 過剰なインフラの乱立を防ぐアーキテクチャとなっているか
    • インフラ整備の内容は、短期的ではない長期的な経済合理性で投資判断されているか
    • 実現に向けてはPDCAのサイクルを前提とし、その開発段階ごとに測る指標と尺度を決めているか
    • 行政並びに民間の予算支出が設計・実装・運用・廃棄までを考慮しているか
    • 意思決定はマルチステークホルダーを前提として関係者による議論の上でなされているか
    • 競争と非競争の議論を踏まえて、インフラが設計されているか

~NEW~
厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について
  • 海外から日本へ入国するすべての方は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合がございます。)
  • 検査証明について
    • 検査証明の様式については、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。また、所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの提出も可としますが、下記の情報を記載するようにしてください。必要情報が欠けている場合には、出入国管理及び難民認定法に基づく上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
      1. 人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
      2. COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
      3. 医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
      4. (1)~(3)の全項目が英語で記載されたものに限る

~NEW~
厚生労働省 緊急事態宣言に伴う雇用調整助成金の特例措置の対応について
  • 雇用調整助成金については、新型コロナウイルス感染症に係る各種の特例措置を講じてきました。
  • 今般の緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げる予定ですので、お知らせいたします。

~NEW~
国土交通省 建設工事や業務に関する品質確保や働き方改革のための取組目標を指標化しました~全国各地域ブロックの発注関係事務に関する「新・全国統一指標」の目標値等の決定~
  • 改正品確法の理念を現場で実現するため、昨年5月に「新・全国統一指標」を決定したところですが、全国の地域ブロック発注者協議会において継続的に審議し、今般、公共発注者が一丸となって建設工事や業務の品質確保や働き方改革に取り組むため、指標の基準値・目標値を決定しました。
  • 将来にわたる公共工事の品質確保、その担い手の中長期的な確保・育成を図るため、令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行されました。また、令和2年1月に改正品確法を踏まえた「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の改正を行い、都道府県や市町村を含む全ての公共工事の発注者が適切に発注関係事務を運用し、品確法に定められた発注者としての責務を果たしていくこととしています。
  • 改正品確法の理念を実現するため、下記の通り、昨年5月に、新・全国統一指標を決定したところですが、今般、全国の地域ブロック発注者協議会での審議を踏まえ、新・全国統一指標の基準値及び目標値を決定いたしましたので、お知らせします。
  • 今後、本指標については、毎年フォローアップしていくとともに、令和6年度の本目標値の達成に向け、施工時期の平準化や適正な工期設定等、公共発注者が一丸となって建設工事や業務の品質確保や働き方改革に取り組んでまいります。
  • 新・全国統一指標
    1. 工事
      1. 地域平準化率(施工時期の平準化)
        • 国等・都道府県・市区町村の発注工事の稼働件数から算出した平準化率
      2. 週休2日対象工事の実施状況(適正な工期設定)
        • 国等・都道府県・政令市の発注工事に対する週休2日対象工事の設定割合
      3. 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
        • 都道府県・市区町村の発注工事に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格等の設定割合
    2. 測量、調査及び設計(業務)
      1. 地域平準化率(履行期限の分散)
        • 国等・都道府県・政令市の発注業務の第4四半期履行期限設定割合
      2. 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況(ダンピング対策)
        • 都道府県・政令市の発注業務に対する低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定割合
  • これらに加え、これまでの取組状況を踏まえた地域独自の指標も地域ごとに設定

~NEW~
国土交通省 人流データを取得する実証実験を行います
  • 国土交通省は、人の流れのデータ(以下、人流データ)を地域課題解決に活用するため、官民が連携し大手町・丸の内・有楽町エリア(大丸有エリア)において人流データを取得する実証実験を行います。
  • 人流データは、人がいつ、どこで、何人いるのか把握できるデータであり、防災やまちづくり、観光などの様々な分野における地域課題解決への活用が期待されています。本実験は大丸有エリアにおける人流データを取得することで、災害時の帰宅困難者を減少させる対策の検討などの防災対策に用います。なお、取得する人流データは、通行者の「人数」と「移動方向」のみで、個人を特定できる情報は含みません。
    1. 実験期間
      • 令和3年1月15日(金)~令和3年2月14日(日)
    2. 実験場所
      • 東京都千代田区の大丸有エリア(全2箇所)
        • 丸の内ビルディング前(丸の内仲通り沿い)
        • 丸の内ビルディング地下通路(行幸地下通路間)
    3. 実験方法
      • 大丸有エリア内に設置したセンサーにて通行者を自動計測し、個人が特定できない数値形式のデータ(時刻、移動方向、人数のみを記録)を生成します。
    4. 取得データの取扱
      • 取得した人流データは、大丸有エリアの屋内外電子地図上に混雑度をリアルタイム表示する災害ダッシュボード※1と連携し、災害時の帰宅困難者が避難するための情報提供などで用います。また、実験終了後は人流データの有効性の検証や利活用促進のため、計測したデータをG空間情報センター※2にてオープンデータとして公開を予定しています。

ページTOPへ

Back to Top