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  • FATF「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」(金融庁)/サイバーセキュリティ戦略本部(NISC)/AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン(経産省)

危機管理トピックス

FATF「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」(金融庁)/サイバーセキュリティ戦略本部(NISC)/AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン(経産省)

2021.07.12
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更新日:2021年7月12日 新着21記事

パソコンとグラフ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • FinTech Innovation Hub 活動報告[第2版]について公表しました。
  • 金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」の公表について
内閣官房
  • 気候変動対策推進のための有識者会議(第4回)議事次第
  • こども政策の推進に係る作業部会
内閣府
  • 政府経済見通し
  • 令和3年第10回経済財政諮問会議
国民生活センター
  • 「手術当日化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが腫れがひかない
  • 美容医療サービスはクーリング・オフできる?
  • コロナ禍の葬儀 感染対策で高額になることも
経済産業省
  • 「サプライチェーン イノベーション大賞 2021」の受賞者を決定しました
  • 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出禁止処分等を行いました
  • 有限会社利根川精工の外為法違反容疑に係る告発について
  • 「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン ver. 1.0」の意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました。
総務省
  • 競争ルールの検証に関するWG(第22回)
  • プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第6回)
国土交通省
  • 「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」をとりまとめました~新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた接遇のあり方について~
  • 「国土交通グリーンチャレンジ」をとりまとめました!~2050年カーボンニュートラル、グリーン社会の実現に向けた国土交通省の重点プロジェクト~

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第70回(令和3年7月8日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日別では、増加傾向に転じており直近の1週間では10万人あたり約9となっている。東京を中心とする首都圏では、増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念される。一方で、これまでの新規感染者数の減少に伴い、重症者数、死亡者数も減少傾向が続いているものの、東京ではすでに入院者数、重症者数ともに増加に転じる動きが見られる。また、感染者に占める高齢者割合は引き続き低下傾向。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(6/20時点)で1.02と1を上回す水準となっており。首都圏では1.09となっている。
  • 感染状況の分析【地域の動向等 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    • 首都圏(1都3県)
      • 東京では、新規感染者数は増加が続き、約30、今週先週比は1.22で、1以上が2週間継続。特に20代中心に10-30代が多く、學校教育施設のクラスターも散見されている。65歳以上は少なく、6%程度(ただし、実数では増加しており、留意が必要。)。50代以下を中心に、入院者数、重症者数は増加に転じている。PCR検査陽性率も上昇傾向。埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数の増加の動きが見られ、それぞれ約11、16、16。夜間滞留人口は、東京では連日の雨の影響等により微減。埼玉、千葉、神奈川でもほぼ横ばいとなっているが、東京では、宣言解除後の1週目で急増しており、東京を中心に今後も感染が拡大することが強く懸念される。首都圏の新規感染者数が全国計の約3分の2を占めており、周辺や全国への拡大を波及させないためにも、対策の徹底が必要。
    • 沖縄
      • 新規感染者数は減少が続いているが、約27と依然として高い水準で、減少速度が鈍化。20-30代が中心。新規感染者数の減少に伴い、病床使用率や自宅療養、入院等調整中は減少傾向となっているが、特に重症病床では厳しい状況が継続。新規感染者数の減少速度が鈍化する中、夜間滞留人口の増加が続いており、今後の動向に注視が必要。
    • 関西圏
      • 大阪、京都、兵庫では、新規感染者数は横ばいから微増で、約9、5、4。いずれも入院者数、重症者数は減少傾向で、病床使用率、重症病床使用率は2割を切る水準。大阪、兵庫では、宣言権解除後の1週間で急増した夜間滞留人口・昼間滞留人口は、連日の雨の影響等で減少。京都では夜間滞留人口の増加が継続。特に大阪で滞留人口の増加傾向が続くと、リバウンドに向かうことが強く懸念され、警戒が必要。
    • 愛知
      • 新規感染者数の減少傾向が続き、約4。入院者数、重症者数も減少傾向で、病床使用率、重症病床使用率は2割を切る水準。今後も新規感染者数の減少が見込まれるが、夜間滞留人口の増加が続いており、新規感染者数の減少傾向が継続するか注視が必要。
    • 北海道
      • 新規感染者数は下げ止まりで、約4。感染の中心である札幌市では、約8。入院者数、重症者数も減少傾向で、病床使用率、重症病床使用率は2割を切る水準。宣言解除後の1週間で急増した夜間滞留人口は、ほぼ横ばい。新規感染者数の減少傾向が継続するか注視が必要。
    • 福岡
      • 新規感染者数は下げ止まりで、約4。入院者数、重症者数も減少傾向で、病床使用率、重症病床使用率は2割を切る水準。昼間滞留人口は顕著に増加しているが、夜間滞留人口は低い水準を維持。新規感染者数の減少傾向が継続するか注視が必要。
  • 変異株に関する分析
    • 1.617.2系統の変異株(デルタ株)は、クラスターが複数報告され、市中での感染も観察されている。スクリーニング検査での陽性率(機械的な試算)は、全国的には7%程度と、足下では未だ低い水準ではあるものの上昇が見られる。B.1.1.7系統の変異株(アルファ株)よりも感染性が高いことが示唆されているが、今後置き換わりが進むことが想定され、注視していく必要がある。
    • ワクチンについては、変異株に対しても二回接種後には有効性を示す研究結果も報告されている。引き続き、分析を進めていく必要がある。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 東京で若い年齢層を中心とする新規感染者数の増加が続いており、今週先週比の1以上が継続し、検査陽性率の上昇など今後の感染拡大の継続が予想される。今後、4連休や夏休み、お盆などで県境を越えるような移動が活発になり、普段会わない人と会う機会が増えるなど、これまでの日常とは異なる行動につながる可能性があり、更なる感染拡大や各地への影響が強く懸念される。東京ではすでに入院者数、重症者数は増加傾向で、40代・50代の重症者数は前回の感染拡大期と同水準となっており、感染を抑制するための対策の徹底が必要。大人数や長時間での飲食や飲酒を伴う会食に複数回参加することで感染リスクが高まることも示唆されているが、夜遅くまで酒類の提供を行う飲食店やマスク無しの会食も散見されており、見回りや働きかけを積極的に行うなど、飲食の場面への対策を徹底・強化していくことが重要。また、沖縄では新規感染者数の減少速度が鈍化、医療提供体制の指標は改善されてきているものの、特に重症病床で厳しい状況が継続。対策の徹底が必要。
    • その他の地域でも、新規感染者数が下げ止まりや横ばいから増加に転じた地域がある。高齢者のワクチン接種は進んでおり、重症者数と死亡者数は減少傾向が続いている。このことが、医療提供体制の状況への評価に及ぼす影響について検討が必要だが、感染者数が急増すれば重症病床より先に入院病床がひっ迫するとの予測も示されており、このため、まん延防止等重点措置が解除された場合でも、地域の感染状況を踏まえ、対策の緩和は段階的に行うとともに、感染拡大の予兆があれば機動的な介入により急拡大を抑制することが必要である。
    • こうした中で、今後、4連休や夏休みなどを迎えるが、どのような対応を求めていくか、速やかに発信していくことが必要。
    • ワクチンの接種が高齢者中心に進む中、高齢者の新規感染者数の割合が昨年秋以降で最も低い水準となるなど、ワクチンの効果が示唆されてきており、引き続き接種を着実に進めることが必要。また、ハイリスクな感染の場や感染経路に着目した戦略的なワクチン接種を進めることも流行制御に重要と考えられる。その際、特に若年層を中心に、懸念や不安の払拭が必要。
    • ワクチンについては、発症予防、重症化予防とともに、感染予防効果を示唆する報告もある。接種進展に伴う効果について適切に分析・評価するとともに、ワクチン接種が十分に進んだ後の適切な感染防止策等の在り方について検討していくことが必要。
    • 置き換わりも懸念されるデルタ株については、L452R変異株スクリーニングにより全国的な監視体制を強化するとともに、変異株に対する積極的疫学調査や検査の徹底等により、感染拡大を可能な限り抑えていくことが必要。また、水際対策についても、各国の感染状況等も踏まえ、引き続き迅速に対応することが必要。

~NEW~
消費者庁 令和2年度食品表示に関する消費者意向調査報告書
  • 現在お金をかけているものについては、「食べること」が66.1%と最も多く、次いで「貯金」が30.1%、「旅行」が27.7%、「理美容・身だしなみ」が27.6%
  • 今後(も)お金をかけたいものについては、「食べること」が56.9%と最も多く、次いで「旅行」が38.4%、「貯金」が35.3%、「健康・リラックス」が28.1%
  • 今後(も)節約していきたいものについては、「該当するものはない」を除けば、「ファッション」が22.7%と最も多く、次いで「交際(飲食を含む)」が21.1%、「通信(電話、インターネット等)」が19.3%、「車」が12.9%。女性10~40代は「通信(電話、インターネット等)」が最も高い
  • 食品を選ぶとき意識する(「常に意識する」+「よく意識する」)項目については、「価格」が84.9%と最も多く、次いで「安全性」が67.9%、「機能」が61.7%、「特典(ポイントカード、景品等)」が47.5%。
  • ふだん食事に気を付ける必要の有無については、「特に気を付けることはない」を除けば、「肥満・メタボリックシンドローム」が25.7%と最も多く、次いで「高血圧」が21.1%、「糖尿病」が14.2%
  • 食事を提供する同居者の中に食事に気を付ける必要がある方は、「特に気を付けることはない」を除けば、「高血圧」が19.5%と最も多く、次いで「肥満・メタボリックシンドローム」が17.1%、「高齢者(65歳以上)」が16.4%
  • 食品購入頻度は、「週に数回購入している」が53.9%と最も多く、次いで「月に数回購入している」が17.6%、「ほぼ毎日購入している」が12.6%、「あまり購入していない(年に数回程度)」が8.4%
  • 医療機関で食物アレルギーの診断を受けている者の割合は51.6%。医師の指示で、食物アレルギーの原因である食物の除去を行っている者の割合は41.6%
  • 「食品表示」がどのようなものか知っている者の割合は69.5%であり、特に60代、70代以上の女性は知っている者の割合が高かった
  • 「食品表示」がどのようなものか知っている者(全体の69.5%)のうち、認識が一致している者の割合は95.3%
  • 「食品表示制度」がどのようなものか知っており、かつ、認識が一致していた者が、「食品表示制度」が新しくなったことを知っていた割合は29.8%であり、全体と比べて、8.7ポイント高かった
  • 食品表示制度が新しくなったことを知った経緯は、「新聞、ニュース、雑誌等の記事・広告」が75.1%と最も多く、次いで「商品の表示を見て」が33.6%、「消費者庁ウェブサイト」が16.5%、「公的機関の広報誌・チラシ・パンフレット」及び「食品会社等のウェブサイト、お客様相談、パンフレット、イベント等」がいずれも12.4%
  • 「消費期限」又は「賞味期限」の表示を食品選択のためにどの程度参考にしているかについては、「いつも参考にしている」が47.7%と最も多く、「ときどき参考にしている」と合わせると82.6%
  • 「賞味期限」の説明で正しい選択肢は、「『賞味期限』とは、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限である」であり、55.4%が選択しており、最も多かった。
  • 食品購入時に「原料原産地名」の表示を「ときどき参考にしている」が42.7%と最も多く、「いつも参考にしている」と合わせると67.1%
  • 食品購入時に「添加物」の表示を「ときどき参考にしている」が39.1%と最も多く、「いつも参考にしている」と合わせると57.4%
  • 食品購入時など、ふだんの食生活において「栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)」の表示を「ときどき参考にしている」が49.8%と最も多く、「いつも参考にしている」と合わせると67.0%
  • 「栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)」を確認する理由について、「栄養バランスが取れた食事をしたいため」が50.2%と最も多く、次いで「摂取した食品の栄養素の量や熱量(エネルギー)を把握するため」が46.4%、「健康の維持増進のため」が37.9%、「体重管理のため」が25.8%
  • 食品購入時に確認する「栄養成分の量及び熱量(栄養成分表示)」について、「脂質」が53.4%と最も多く、次いで「たんぱく質」が46.7%、「炭水化物」が39.8%
  • 「栄養機能食品」について、「現在摂取している」と「以前摂取していたが、今は摂取していない」を合わせると29.7%
  • 「特定保健用食品(トクホ)」について、「現在摂取している」と「以前摂取していたが、今は摂取していない」を合わせると41.8%。
  • 「機能性表示食品」について、「現在摂取している」と「以前摂取していたが、今は摂取していない」を合わせると33.9%
  • 「遺伝子組換え食品」の表示説明で正しい選択肢は、「分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物及びこれを原材料とする加工食品については、遺伝子組換えに関する表示義務はない」と「『遺伝子組換え不分別』とは遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物を分別せず流通管理していることをいう」の2つであるが、正答率はそれぞれ12.8%と9.9%にとどまった
  • 「化学調味料無添加」、「化学調味料不使用」食品を購入している者の購入理由について、「安全と感じるため」が61.7%と最も多く、次いで「健康に良さそうなため」が50.5%、「美味しそうであるため」が14.1%、「学校や家庭において、化学調味料を避けるように教わったため」が7.5%
  • 今後の原料原産地表示制度については、「表示義務のある原材料を増やしてほしい」が36.8%と最も多く、次いで「外食・中食にも義務付けしてほしい」が30.2%
  • 「消費期限又は賞味期限」を確認する際に不便に感じる点としては、「不便ではない」が30.9%と最も多く、次いで「文字が小さくて見にくい」が22.5%、「容器包装の底面など目立たないところに表示されているため見つけにくい」が20.8%、「確認していない(見ていないため分からない)」が17.0%
  • 「食品表示」をより分かりやすく、活用しやすいものにするために必要だと思うものについては、「情報量を絞り、文字を大きくする」が32.0%と最も多く、次いで「今の食品表示のままでよい」が25.7%、「アプリ等を利用し、知りたい情報をすぐ読み取れるようにする」が19.7%、「表示事項をバラバラに複数の面に分けて表示し、文字を大きくする」が12.7%
  • 事業者に表示内容について問い合わせたことがある者の割合は6.6%。問合せした内容としては、「保存方法」と「消費期限又は賞味期限」がそれぞれ27.8%と最も多く、次いで「名称」が22.1%、「添加物」が20.7%。

~NEW~
厚生労働省 「職域接種に関するQ&A」を更新しました
▼職域接種に関するQ&A(令和3年7月8日版)
  • 申請後、実際にワクチンが配布されるのはいつぐらいですか?(7月6日更新)
    • 申請を確認してから、概ね2~3週間を要します。申請いただいても確認が必要な事項があった場合、ご希望通りの予定で配送することをお約束できるものではありません。
  • 請内容は変更出来ますか?(7月6日更新)
    • 接種開始予定週が近づいている場合、手続きが開始されているため、確認後の申請内容の変更は原則としてできません
  • 一つの申請に対して、二つの医療機関を登録することはできますか?(7月6日更新)
    • 職域接種においては、1会場において、1つの医療機関を指定して申請をいただいております。集合契約、医療機関コードの付与は1会場当たり1つです。
  • 職域接種における休日、時間外の考え方について教えて下さい。(7月6日更新)
    • 接種実施医療機関の性質により判断いただく必要がありますが、具体的には▼こちらの通りです。
    • 外部医療機関に出向いて実施(当該外部医療機関の診療時間による)
    • 企業内の診療所で実施
    • 外部医療機関が企業に出張して実施
    • 外部医療機関に出向いて実施(平時に診療時間を定めていない保険医療機関ではない医療機関(健診医療機関など)で実施する場合)
      • リンク中の「(例3)平素に明確な診療時間が定められていない医療機関」と同じ取扱い(8時までと17時以降は時間外、土曜と休日は休日)
  • 未開封のモデルナワクチンが余った場合、後日返却したり、別の会場に移送して使用するのは可能ですか?(7月6日更新)
    • モデルナワクチンは配送された施設で使用することとされており、返却や移送は認められないこととされています。仮に余剰となった場合には、決して無駄が生じることのないよう、予約のない人や、翌日以降に予約のある人を含め接種をお願いします。

~NEW~
内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ戦略本部 第3回会合
▼次期サイバーセキュリティ戦略(案)
  • 2020年代を迎えた日本を取り巻く時代認識 ~「ニューノーマル」とデジタル社会の到来
    • デジタル経済の浸透、デジタル改革の推進
    • 新型コロナウイルスの影響・経験 テレワーク、オンライン教育等の進展
    • 厳しさを増安全保障環境
    • SDGsへのデジタル技術の貢献期待
    • 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組
  • サイバー空間をとりまく課題認識 国民全体のサイバー空間への参画
    • サイバー空間は、国民全体等あらゆる主体が参画し公共空間化 サイバー・フィジカルの垣根を超えた各主体の相互連関・連鎖の深化 攻撃者に狙われ得る弱点にも地政学的緊張を反映
    • 国家間競争の場に安全保障上の課題にも
    • 不適切な利用は国家分断、人権の阻害へ
    • 官民の取組の活用
  • 「Cybersecurity for All」~誰も取り残さないサイバーセキュリティ~
    • デジタルトランスフォーメーション(DX)とサイバーセキュリティの同時推進
    • 安全保障の観点からの取組強化
    • 公共空間化と相互連関・連鎖が進展するサイバー空間全体を俯瞰した安全・安心の確保
    • 「自由、公正かつ安全なサイバー空間」の確保
  • 経済社会の活力の向上及び持続的発展
    • 本年9月には「デジタル庁」の設置が予定。デジタル化が大きく推進される絶好の機会。そのためにも、サイバー空間への信頼を醸成し、参加・コミットメントを得ることが重要。
    • また、業務、製品・サービス等のデジタル化が進む中、サイバーセキュリティは企業価値に直結する営為に。「セキュリティ・バイ・デザイン」の重要性は一層増し、デジタル投資とセキュリティ対策の一体性は高まる。
    • デジタル化の進展とあわせて、サイバーセキュリティ確保に向けた取組を、あらゆる面で同時に推進
      1. 経営層の意識改革
        • デジタル経営に向けた行動指針の実践を通じ、サイバーセキュリティ経営のガイドラインに基づく取組の可視化・インセンティブ付けを行い、更なる取組を促進。
      2. 地域・中小企業におけるDX with Cybersecurityの推進
        • 地域のコミュニティの推進・発展、中小企業向けサービスの審査登録制度を通じ、デジタル化に当たって直面する知見や人材等の不足に対応。
      3. サプライチェーン等の信頼性確保に向けた基盤づくり
        • Society5.0に対応したフレームワーク等も踏まえ、各種取組を推進。
          • サプライチェーン:産業界主導のコンソーシアム
          • データ流通:データマネジメントの定義、「トラストサービス」によるデータ信頼性確保
          • セキュリティ製品・サービス:第三者検証サービスの普及
          • 先端技術:情報収集・蓄積・分析・提供等の共通基盤構築
      4. 誰も取り残さないデジタル/セキュリティ・リテラシーの向上と定着
        • 情報教育推進の中、「デジタル活用支援」と連携して、各種取組を推進。
  • 国民が安全で安心して暮らせるデジタル社会の実現
    • サイバー空間の公共空間化、相互連関・連鎖の深化、サイバー攻撃の組織化・洗練化
    • 国は様々な主体と連携しつつ、(1)自助・公助による自律的なリスクマネジメントが講じられる環境づくりと、(2)持ち得る手段の全てを活用した包括的なサイバー防御の展開等を通じて、サイバー空間全体を俯瞰した自助・共助・公助による多層的なサイバー防御体制を構築し、国全体のリスク低減、レジリエンス向上を図る。
      1. 主な具体的施策(1)国民・社会を守るためのサイバーセキュリティ環境の提供
        1. 安全・安心なサイバー空間の利用環境の構築
          • サプライチェーン管理のためのガイドライン策定や産業界主導の取組、IoT、5G等の新技術実装に伴う安全確保
          • 利用者保護の観点から安全かつ信頼性の高い通信ネットワークを確保するための方策の検討
        2. 新たなサイバーセキュリティの担い手との協調(クラウドサービスへの対応)
          • 政府機関・重要インフラ事業者等向けにクラウド利用の際に考慮すべきセキュリティルール策定
          • ISMAPの取組等の民間展開による一定のセキュリティが確保されたクラウド利用の促進
          • 信頼性が高く、オープンかつ使いやすい高品質クラウドの整備の推進
        3. サイバー犯罪への対策
          • サイバー空間を悪用する犯罪者やトレーサビリティを阻害する犯罪インフラを提供する悪質な事業者等の摘発を推進し、実空間と変わらぬ安心・安全を確保
          • 警察におけるサイバー事案対処体制の強化
        4. 包括的なサイバー防御の展開
          • サイバー攻撃対処から再発防止等の政策措置までの総合的調整を担うナショナルサート機能の強化(対処官庁のリソース結集と連携強化、サイバーセキュリティ協議会等の関係機関との連携による官民連携・国際連携強化)
          • 包括的サイバー防御のための環境整備(脆弱性対策、技術検証、制御システムのインシデント原因究明機能の整備等)
        5. サイバー空間の信頼性確保に向けた取組
          • 個人情報や知的財産を保有する主体への支援
          • 経済安保の視点を踏まえたITシステム・サービスの信頼性確保(政府調達、重要なインフラ、国際海底ケーブル等)
      2. 主な具体的施策(2)デジタル庁を司令塔とするデジタル改革と一体となったサイバーセキュリティの確保
        • デジタル庁が策定する国等の情報システム整備方針にサイバーセキュリティの基本的な方針も示し実装を推進。
        • 情報と発信者の真正性等を保障する制度を企画立案し、普及を促進。ISMAP制度を運用し、民間利用の推奨
      3. 主な具体的施策(3)経済社会基盤を支える各主体における取組
        1. 政府機関等
          • 政府統一基準群に基づく対策の推進や監査・CSIRT訓練・GSOCによる監視等を通じた政府機関全体としてのセキュリティ水準の向上。
          • クラウドサービスの利用拡大を見据えた政府統一基準群の改定・運用やクラウド監視に対応したGSOC機能の強化。
        2. 重要インフラ
          • 「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画」を改定し、環境変化に対応した防護の強化や経営層のリーダーシップを推進。
          • 地方公共団体情報システムの標準化や行政手続きのオンライン化等に対応したガイドラインの見直し等の諸制度整備
        3. 大学・教育研究機関等
          • リスクマネジメント・事案対応に関する研修・訓練や、サプライチェーンリスク対策を含む、先端情報を保有する大学等への対策強化支援等。
          • 東京大会での対処態勢や運用により得た知見やノウハウを広く全国の事業者等に対する支援として積極活用。
          • 平素から大規模サイバー攻撃事態等へのエスカレーションを念頭に、国が一丸となったシームレスな対処態勢を強化。
      4. 主な具体的施策(4)多様な主体による情報共有・連携と大規模サイバー攻撃事態等への対処体制強化
        • 東京大会での対処態勢や運用により得た知見やノウハウを広く全国の事業者等に対する支援として積極活用。
        • 平素から大規模サイバー攻撃事態等へのエスカレーションを念頭に、国が一丸となったシームレスな対処態勢を強化。
  • 国際社会の平和・安定及び我が国の安全保障への寄与
    • 我が国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増し、サイバー空間は、地政学的緊張も反映した国家間の競争の場となっている。中国・ロシア・北朝鮮は、サイバー能力の構築・増強を行い、情報窃取等を企図したサイバー攻撃を行っているとみられている。
    • 一方、同盟国・同志国においても、サイバー脅威に対応するため、サイバー軍や対処能力の強化が進められており、サイバー事案やサイバー空間に関する国際ルール等をめぐる対立等に対して同盟国・同志国等が連携して対抗している。
    • 加えて、安全保障の裾野が経済・技術分野にも一層拡大している中で、サイバー空間に関する技術基盤やデータをめぐる争いに対しても、同盟国・同志国が連携して対抗し、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」を確保するため、我が国の基本的な理念に沿った国際ルールを形成していく必要がある。
    • サイバー空間の安全・安定の確保のため、外交・安全保障上のサイバー分野の優先度をこれまで以上に高めるとともに、以下を一層強化する。
      • 「自由、公正かつ安全なサイバー空間」の確保
      • 我が国の防御力・抑止力・状況把握力の向上
      • 国際協力・連携
  • 国際社会の平和・安定及び我が国の安全保障への寄与
    1. 自由・公正かつ安全なサイバー空間の確保
      • サイバー空間における法の支配の推進(我が国の安全保障に資するルール形成)
        • 国際法の適用に関する議論・規範の実践の普及、サイバー犯罪に関する条約の普遍化等の推進
      • サイバー空間におけるルール形成
        • 信頼性のある自由なデータ流通(Data Free Flow with Trust: DFFT)や5Gセキュリティ等 国際的な取組の進展を踏まえた我が国の基本理念に沿う国際ルールの策定
    2. 我が国の防御力・抑止力・状況把握力の強化
      • サイバー攻撃に対する防御力の向上
        • 防衛省・自衛隊におけるサイバー防衛能力の抜本的強化、自衛隊・米軍のインフラ防護の演習等の実施
        • 先端技術・防衛産業等のセキュリティ確保のための官民連携・情報共有等の強化
      • サイバー攻撃に対する抑止力の向上
        • 相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力の活用や外交的手段・刑事訴追等を含めた対応の活用、日米同盟の維持・強化
      • サイバー空間の状況把握力の強化
        • 全国的なネットワーク・技術部隊・人的情報を駆使したサイバー攻撃の更なる実態解明の推進
    3. 国際協力・連携
      • 知見の共有・政策調整
        • 米豪印やASEAN等同志国との省庁横断的・各省庁における国際連携の重層的な枠組みの強化
      • サイバー事案等に係る国際連携の強化
        • 国際サイバー演習の主導等による国際的なプレゼンスの向上
      • 能力構築支援
        • 「基本方針」に基づく産学官連携や外交・安全保障を含めたASEANを含むインド太平洋地域における取組強化
  • 横断的施策
    1. 研究開発の推進
      • 産学官エコシステム構築とともに、それを基礎とした実践的な研究開発推進。中長期的な技術トレンドも視野に対応。
        1. 国際競争力の強化 産学官エコシステムの構築
          • 研究・産学官連携振興施策の活用
          • 研究環境の充実 等
        2. 実践的な研究開発の推進
          • サプライチェーンリスクへの対応
          • 国内産業の育成・発展
          • 攻撃把握・分析・共有基盤
          • 暗号等の研究の推進
        3. 中長期的な技術トレンドを視野に入れた対応
          • AI技術の進展 AI for Security Security for AI
          • 量子技術の進展 耐量子計算機暗号の検討 量子通信・暗号
    2. 人材の確保、育成、活躍促進
      • 「質」・「量」両面での官民の取組を一層継続・深化させつつ、環境変化に対応した取組の重点化。官民を行き来しキャリアを積める環境整備も。
        1. DX with Cybersecurityの推進
          • 「プラス・セキュリティ」知識を補充できる環境整備
          • 機能構築・人材流動に関するプラクティス普及 等(xSIRT、副業・兼業等)
        2. 巧妙化・複雑化する脅威への対処
          • 人材育成プログラムの強化 SecHack365 / CYDER / enPiT ICSCoE中核人材育成プログラム 等
          • 人材育成共通基盤の構築産学への開放
          • 資格制度活用に向けた取組 等
        3. 政府機関における取組
          • 外部高度人材活用の仕組み強化
          • 「デジタル区分」合格者の積極採用、研修の充実・強化 等
    3. 全員参加による協働、普及啓発
      • デジタル化推進を踏まえ、アクションプランの推進・改善、高齢者への対応を含め見直しの検討

~NEW~
金融庁 FinTech Innovation Hub 活動報告[第2版]について公表しました。
  • いわゆるDeFi(Decentralized Finance)など、ブロックチェーン等の分散型金融技術を応用したエコシステムが急速に拡大する中、分散型金融システムにおけるガバナンス上の論点について、理解を深めていくことが重要となってきている。こうした観点から、以下の取組みを行った。
    • 国際共同研究(2020年8月公表)では、インターネットにおけるマルチステークホルダー・ガバナンス(MSG)の成立過程や、技術がもたらした社会課題解決にMSGがどう貢献したか等について調査・分析を行い、分散型金融システムにも適用し得るMSGアーキテクチャを提示した。その上で、分散型金融のガバナンスの仕組みとして、ガバナンス活動のアウトプットのイメージ及びそれが技術の発展と社会的課題の解決に繋がるための具体的なメカニズム、関与が必要となるステークホルダーの特定と各ステークホルダーがガバナンス活動に参加するためのインセンティブの設計などについて、論点の整理を行った。
    • 2020年8月開催の国際コンファレンスBG2C(Blockchain Global Governance Conference)では、分散型金融システムにおけるガバナンスの重要性が再確認されたほか、暗号資産カストディのセキュリティやブロックチェーン間の相互運用性、人材育成など、ブロックチェーンに関わる幅広いテーマについて議論が行われた。
    • 2020年3月に設立されたBGIN(Blockchain Governance Initiative Network)は、我が国が議長国を務めた2019年のG20での国際合意を踏まえ、ブロックチェーンコミュニティの持続的な発展のため、全てのステークホルダーの共通理解の醸成や直面する課題解決に向けた協力を行うための組織であり、金融庁もステークホルダーの一員として事務局機能をサポートしている。
    • このBGINの全体会合を2020年11月、2021年3月に開催し、BGIN自体のガバナンス確立、分散型金融システムにおける重要課題に関する議論・ドキュメント策定作業を進めている。これまでに、規制当局者が理解しておくべき分散型金融システムの重要論点(DeFiコミュニティの動向や関連技術の発展、ガバナンスメカニズム、分散化の更なる進展に向けた見通し等)、デジタル資産カストディアンにおけるキー・ライフサイクル・マネジメントのあり方(技術、オペレーション、責任分界、規制対応等)について、ドラフトペーパーを公表し、意見募集を行っている。
    • また、FATFガイダンス改訂に係るアウトリーチ会合(2021年4月)において、BGINでの議論の成果を踏まえ、将来にわたって規制目的を達成するために必要な論点(規制範囲の明確化、鍵管理、P2P/M2M(Machine-to-Machine)取引の拡大による規制執行能力の低下リスク等)を提示するなど、暗号資産及び暗号資産交換業者に対するリスクベースアプローチに関するガイダンス策定の議論への貢献も果たしている
  • ポストコロナを見据え、金融サービスにおける新たな信頼構築のあり方が重要な論点の一つ。2021年3月開催のFIN/SUMでは、デジタルの世界での信頼構築に向けた課題について議論が交わされた。
    • 従前はリアルな世界の情報に基づいてデジタル上での信頼を構築していたが、新型コロナの中で対面でのやり取りが困難となり、リモートオンボーディング等の課題が顕在化。信頼は極めて複雑な概念で、取引やコンテクストによって求められる要件も変わってくる。ブロックチェーンやPKIなど、デジタル上での信頼構築に必要なビルディング・ブロックは様々なものがあり、特性も異なるため、柔軟に使い分けていくべき。各々の相互運用性は大きな課題で、そのためには標準化の取組みが重要。
    • このほか、FIN/SUMでは、非対面下での金融活動における新たな信頼構築に向けて、社会課題を解決するための革新的なアイデアの社会実装を目指すべく、アイデアソンが日本経済新聞社主催で実施され、金融庁も企画運営に協力した。本アイデアソンでは、完全オンラインでチームごとに議論を重ね、最終発表も完全オンラインで実施するという前例のない形式で実施された。
    • MaaS(Mobility as a Service)のような多数の事業者が関わるサービスをシームレスに提供するためには、デジタルアイデンティティが重要。クロスボーダーでのサービス提供も視野に入れると、国際的な本人確認や補償のルール整備も必要となるだろう。アイデンティティ管理が自己主権型/分散型(SSI/DID)へ移行するのに伴い信頼構築のあり方も変化。完全に分散型のシステムは現実的ではなく、分散型のビルディング・ブロックと集権的なフレームワークの統合を志向すべき。特に金融のユースケースにおいては、法令に遵守しているかなど、アイデンティティのアシュアランス・レベルが重要。
  • 金融機関が提供するAPIを通じて、フィンテック企業との情報連携が進むとともに、APIを活用して事業会社が金融機能を提供する事例や、様々な金融機能を束ねてAPIを通じて提供する事例が登場している。海外では、API形式の標準化やサンドボックス化でのAPI連携を促進することにより、APIエコノミーを発展させる取組みが行われている事例もある。FIN/SUMでは、こうした事例を踏まえ、APIエコノミーを基軸に金融の役割を再考する議論が交わされた。
    • BaaSの基盤を提供する事業者としては、実際に金融機関にAPIを接続しようとすると仕様が異なっているという点が課題。APIエコノミーの更なる進展に当たっては、APIの標準化が重要。標準化の目的は、新たなレギュレーションやポリシーが登場した際に、事業者がいち早く同じスペックで実装でき、エコシステムとしてつながることを保証できること。
    • APIの種類が増加する中、事業者が自社のサービスに合ったAPIを探す手間もあることから、API Exchangeのようなマーケットがあるとよい。
  • FIN/SUMでは、金融サービスのデジタル化が進展する中、ユーザー起点のサービスのあり方やイノベーション推進に向けた当局の役割についても、改めて問い直す必要があるという議論が交わされた。
    • ユーザー目線での使いやすさの不断の改善を図るとともに、データ分析によるニーズの可視化、それに応じた新たなサービスの提供を繰り返すことが重要。フィンテックというとアプリ、技術が起点となりサービスが考えられがちだが、小売などの非金融分野から学びながら、プライバシーやデータ管理に配慮しつつ、適正な価格・タイミング・チャネルでサービスを届けるという顧客起点の発想が必要。不便や不安をなくすだけではユーザーは動かない。金融・非金融の要素を織り交ぜて、新しく面白い体験を作る必要。
    • フィンテックを含む金融サービスのイノベーションがクロスボーダーで発展していくためには、テクノロジー、アイデアに加えて、規制もクロスボーダーで機能する必要があり、規制当局間での様々なレベルでの対話が重要。フィンテックに限らず金融サービス全般にとって信頼のパラダイムは重要な問題。テクノロジーが金融サービスを変化させている中、早い段階から企業と規制当局が信頼関係を醸成し、サービスを安全に信頼が置ける形で提供していくことが必要。ミートアップを通じて、規制当局、スタートアップがそれぞれ何を求めているかを理解し、信頼関係を育み、イノベーションを推進していくことが重要
  • 今後の展望
    • 金融庁は、利用者保護に十分配慮しつつ、エコシステムの健全な発展と金融サービスの向上に貢献していくため、最新動向の把握やイノベーションの促進に向けた事業環境の整備を行っていく。
    • 日本でのビジネス展開に魅力を感じる海外フィンテック企業はあるものの、言語の壁によるコミュニケーションの負担が大きいという声が聞かれている。我が国のフィンテック市場が成長していくためには、海外フィンテック事業者・投資家をエコシステムに組み込んでいくことが重要と考えられ、国内外のプレイヤーがコミュニケーションを取る環境の整備を行っていく必要がある。
    • ブロックチェーンを含めた多様な技術を活用した金融サービスのデジタル化が進展するもとで、社会が新型コロナにより前例のない困難に直面する中、FIN/SUM2021では「New Paradigm of Trust in Financial Services」と題し、デジタル上の信頼構築に向けた様々な課題について、多様な専門家によるマルチステークホルダー・ディスカッションの場を設けた。こうした技術やその活用に当たっての課題解決に多様なステークホルダーが協働し、公益性を適切に確保しつつ健全なイノベーションを促進することが重要である。また、分散型金融システムの健全な発展に向けて、BGINへの積極的な貢献やブロックチェーン国際共同研究プロジェクト等の取組みを継続する
  • 仲介機関が不要となり得る分散型金融システムにおいては、従来型のエンティティ・ベースの規制アプローチではAML/CFTや利用者保護等の規制目標の達成が困難となるケースも想定される。
  • 分散型ネットワークとしてボトムアップ型の発展を遂げたインターネット・ガバナンスの教訓も踏まえ、健全なエコシステムの発展に向けてステークホルダーが相互理解と課題解決に向けた議論を深める必要。
  • 各国当局も参加した「ブロックチェーン・ラウンドテーブル」等においてアカデミアやエンジニアとの議論を積み重ね、
  • G20大阪宣言での国際合意を経て、「Blockchain Governance Initiative Network (BGIN)」の設立に貢献。「Blockchain Global Governance Conference (BG2C)」や「BGIN第1・2回全体会合」において、世界中から参加した
  • 多様なステークホルダーと分散型金融システムにおける諸課題を議論。
  • BG2C特別オンラインパネル討論
    • 分散型金融においては、禁止、モニタリング、規制といった規制当局の従来型の対処が難しい中、技術コミュニティ等、従来対話してこなかったステークホルダーとの「協力」という新しいレギュレーションが必要。
    • マルチステークホルダーと協力するというボトムアップ型アプローチは、その必要性や困難性も含め、FSB等他の当局にも理解されている。
    • ブロックチェーンにおいては誰が仲介者になるか分からない中、現在の段階から分散型金融技術についての理解を深める必要。
    • 技術者や研究者、当局者等でのマルチステークホルダーでの議論を行うべく、グローバルなプラットフォームを設立することが急務。
    • プラットフォームを作るためには、ドキュメントが重要。現状は技術サイドが明確な技術ドキュメントを作成していないが、アカデミアのサポートの下ドキュメントを作成することで、規制当局等の他のステークホルダーにとっても、技術の透明性が保たれる。
    • ブロックチェーンは「トラストレス」とよく言われるが、そうではなく、ここでは「新しいトラスト」が生まれている。それぞれのステークホルダーが、責任を共有してこのエコシステムを「トラスタブル」にする必要。
    • 本セッションのように、全てのステークホルダーが公開の場で集まることが重要。ここで、昨日(3月9日)、専門家ミーティングで議論を行った結果、オープンで中立的な新しいネットワーク「Blockchain Global Initiative Network[BGIN]」を立ち上げる。様々なステークホルダー23名が発起人となり、自由参加型で、ブロックチェーンに関する共通の理解を深め、問題に対して協力して対応することを企図。

~NEW~
金融庁 金融活動作業部会(FATF)による「暗号資産・暗号資産交換業者に関するFATF基準についての2回目の12ヵ月レビュー報告書」の公表について
▼2回目の12ヵ月レビュー(2nd 12-month review)報告書要旨(仮訳)
  • 金融活動作業部会(FATF)は、マネロン・テロ資金供与(ML/TF)及び大量破壊兵器の拡散金融を防止するための国際基準を設定する政府間組織である。2019年6月、FATFは、暗号資産(virtualassets)及び暗号資産交換業者(VASPs)に関するマネロン・テロ資金供与対策(AML/CFT)上の要件を明確に設定するため、勧告15(15)を改訂し新たに解釈ノート(INR.15)を加えることによって、国際的な(FATF)基準の改訂を最終化した。
  • またFATFは、暗号資産セクターのタイポロジー(犯罪類型)、リスク、市場構造の変化に関するモニタリングに加え、各法域及び民間セクターによる改訂後のFATF基準(現基準)の実施状況を評価するため、「12カ月レビュー(12-month review)」を実施することで合意した。FATFは、2020年7月にレビューの結果を公表し、2回目の12カ月レビューを2021年6月までに実施することにコミットしていた。
  • 本報告書は、2回目の12カ月レビューの結果を整理したものである。本報告書は、現基準の実施に関して、多くの法域とVASPセクターが引き続き進捗を見せているが、実施状況は依然十分と言うにはほど遠く、FSRB1の法域においては、特に課題が多く残っているとしている。2021年4月時点では、128の法域(38のFATF加盟国と90のFSRB加盟国)が現基準の実施において進捗があるとしている。58の法域(28のFATF加盟国と30のFSRB加盟国)が、現基準を実施するのに必要な立法措置を講じたと報告した。これらのうち、6の法域は暗号資産交換業者の業務を禁止しているが、52の法域は暗号資産交換業者の業務を認める規制体系を導入している。残りの70の法域(10のFATF加盟国と60のFSRB加盟国)では、依然、現基準を各国の法制上実施していない。
  • 初回の12カ月レビュー以降、公的セクターでは現基準の実施について、明確な進捗が認められる。直接的な比較は難しいが、多くの法域が2回目の12カ月レビューに新たに参加しており、33の法域(25のFATF加盟国と8のFSRB加盟国)が、初回の12カ月レビューにおいては、暗号資産交換業者に対するAML/CFT規制体制を導入したと報告していたが、今回のレビューでは、この数字が58の法域となっている。
  • これは進歩ではあるものの、暗号資産と暗号資産交換業者に係るグローバルなAML/CFT体制を実現する観点からは、現基準の実施はまだ十分なものではない。特定の法域における規制またはその執行の不在は、法域間の規制裁定を許し、ML/TFリスクが高まる。同様に、一定の進捗は見られるものの、トラベルルールのグローバルな実施や技術的ソリューションの開発に関しては、なお十分な進展が見られていない。各法域におけるトラベルルールの未実施は、民間セクター、特に暗号資産交換業者が、トラベルルール遵守に必要な技術的ソリューションやコンプライアンス遵守のためのインフラへの投資における阻害要因として働く。
    • 「トラベルルール」はAML/CFT施策の要となるものであり、これにより暗号資産交換業者は、暗号資産の移転における送付依頼人(originators)と受取人(beneficiaries)に関する情報を取得・保存・交換することを義務付けられる。
  • 本報告書では、FATFが基準を改訂して以降、暗号資産セクターが強固で急速な成長を遂げたとしている。FATFでは、2019年の基準改訂がこのセクターにおけるイノベーションを阻害したという証拠はないとみている。これは、国際的に規制面での確実性が増しAML/CFTコントロールが強化されることは、むしろビジネスの発展や暗号資産の一般的な受容に対する促進要因となりうることを示している。FATFは、暗号資産に係るML/TFの傾向が、初回の12カ月レビュー報告書において報告されたものから、ほぼ継続していると見ている。特に、ランサムウェアに係る身代金の回収、詐欺の実行やその収益の洗浄に暗号資産を使用するケースが大幅に増加しており、ランサムウェア攻撃のペース、巧妙さ、コストは2021年にも増加する可能性が高い。
  • 本報告書は、改訂基準の実施がグローバルに不均衡なものとなっている結果として、2つの継続的なトレンド、即ち、(1)基準遵守が不十分な法域や基準を不遵守の法域が多く存在し、それが規制裁定を発生させ、基準遵守が不十分な暗号資産交換業者や基準不遵守の暗号資産交換業者という関連する問題につながっていること、(2)匿名性を高めるツールと手法、を指摘している。
  • 本報告書は、ブロックチェーン分析会社7社からのデータを利用して、暗号資産のピアツーピア(P2P)取引に関して、初の定量的な市場データを示している。これらのデータは、暗号資産取引の非常に大きな部分がP2Pベースで行われる、ということを示している。違法取引の比率も、少なくとも直接取引に関しては、暗号資産交換業者経由取引より、P2P取引の方が高くなるようである。しかしながら、データには大きなばらつきがあり、これは、P2Pセクターの市場規模やそれに関連するML/TFリスクの水準に関してはコンセンサスがないということを意味している。
  • 大量破壊兵器の拡散金融に係る最近の改訂を暗号資産及び暗号資産交換業者に適用するための技術的な修正を除いては、初回の12カ月レビューで確認したように、現時点において現基準をさらに修正する必要はない。各法域や民間セクターが一層の明確化を求める領域が多く存在しているものの、それらの質問は、基準それ自体に関するものではなく、基準の適用方法に関するものである。FATFから今後公表される見通しの暗号資産及び暗号資産交換業者に係る改訂ガイダンスが、現基準の実施に関して各法域や民間セクターを支援するだろう。暗号資産及び暗号資産交換業者に係る市場構造またはML/TFリスクプロファイル(P2P取引に関する点など)が大きく変化する場合には、FATFは、現基準の修正が正当か検討しなければならない。
  • ゆえに、現基準の実施に関しては、なお課題が残されている。今後、FATFは、各法域による現基準の迅速かつ効果的な実施の促進に関し、優先的に対応しなければならない。全ての法域が、トラベルルールも含めて、可能な限り速やかに現基準を実施する必要がある。よって、このレビューでは、FATFが以下のアクションを取ることを推奨する。
    1. FATFは、各国における暗号資産及び暗号資産交換業者に係る現基準の効果的な実施に焦点を当てなければならない。FATF加盟国とFSRB加盟国とは、現基準(R.15/INR.15)の実施を高優先順位事項としなければならない。FATFは、官民双方のため、暗号資産及び暗号資産交換業者に係る改訂ガイダンスを、2021年11月までに公表しなければならない。これは、暗号資産と暗号資産交換業者の定義、いわゆるステーブルコイン、P2P取引、暗号資産交換業者の免許/登録、トラベルルールと暗号資産交換業者の監督当局者間の国際協力につき改訂ガイダンスを提供するものであり、基準実施の助けになるものである。FATF加盟国、特に暗号資産交換業者に係るAML/CFT規制分野でのリーダーとなる加盟国は、民間セクター及び他の法域と協力し、基準実施を推進しなければならない。FATFコンタクト・グループ(VACG)は、その支援を行うことに注力し、また、ランサムウェア関連での暗号資産利用のリスクを低減する一助となる行動に特に重点を置くべきである。VACGは、改訂FATFガイダンス公表後に民間セクターと対話を行い、2022年6月までに、FATFの政策企画部会(PDG)に対し、基準実施の進捗を報告すべきである。
    2. FATFは、民間セクターによるトラベルルールの実施を、優先事項として加速させるべきである。そのためには、FATF加盟国は、適切な場合には段階的アプローチの検討も含め、できる限り早期にトラベルルールをそれぞれの国内法制上で実施する必要がある。FATF加盟国、特に暗号資産交換業者に係るAML/CFT規制分野でのリーダーとなる加盟国は、この取組みを促進するため、民間セクター及び加盟国相互間で協力しなければならない。FATF加盟国は、2022年6月までに、アウトリーチ活動を通じて、実施状況につき議論するものとする。
    3. 暗号資産に係るビジネス・技術環境が急速に変化していることを考慮して、FATFは、FATF基準の更なる改訂や明確化を必要とするような、暗号資産及び暗号資産交換業者のセクターの重要な変化・動向については、ガイダンスの改訂プロジェクトも通じて、モニタリングしなければならない。現時点で基準を改訂することはないものの、FATF基準における大量破壊兵器の拡散金融に関するFATF勧告1の改訂を反映させるため、FATFは、15の技術的な修正条項を導入しなければならない。

~NEW~
内閣官房 気候変動対策推進のための有識者会議(第4回)議事次第
▼資料1-1 事務局説明資料
  • G7コーンウォール・サミットの概要(6月11~13日)
    • 首脳コミュニケ骨子(気候変動関連部分)
      • 遅くとも2050年までのネット・ゼロ目標及び各国がそれに沿って引き上げた2030年目標にコミット。
      • 国内電力システムを2030年代に最大限脱炭素化。
      • 国際的な炭素密度の高い化石燃料エネルギーに対する政府による新規の直接支援を、限られた例外を除き、可能な限り早期にフェーズアウト。
      • 国内的に、NDC及びネット・ゼロのコミットメントと整合的な形で、排出削減対策が講じられていない石炭火力発電からの移行を更に加速させる技術や政策の急速な拡大。排出削減対策が講じられていない石炭火力発電への政府による新規の国際的な直接支援を年内に終了することに今コミット。
      • 途上国支援のため、2025年までの国際的な公的気候資金全体の増加及び改善に各国がコミット。
    • 菅総理の発言
      • 菅総理からは、2050年にカーボンニュートラルを目指す決意や日本の技術力を生かしたイノベーションと地域での取組を推進していくことを表明。また、先進国が高い目標を掲げるだけでなく、他の国、特に大きな排出国に更なる取組を求めていく重要性を指摘した上で、途上国に対しては、その固有の事情を踏まえ、多様なエネルギー源・技術を活用しつつ、脱炭素社会に向けた現実的な移行を包括的に支援していく旨発言。さらに、日本は2021年から2025年までの5年間において、6.5兆円相当の支援を実施することと、適応分野の支援を強化していく考えを表明
  • 経済財政運営と改革の基本方針2021(気候変動関連)の概要(6月18日決定)
    • 新型コロナ対策に最優先で取り組みながら、重点的な投資を行う「日本の未来を拓(ひら)く4つの原動力」の一つとして、「グリーン」が位置付けられている。
      1. 日本を取り巻く環境変化
        1. 世界経済の変化:単なる景気回復に留まらず、経済構造や競争環境に大きな影響を与える変化がダイナミックに発生:カーボンニュートラル、デジタル化、国際的な取引関係、国際秩序の新たな動き
        2. 内の未来に向けた変化:これまで進められなかった課題を一気に進めるチャンス:柔軟な働き方やビジネスモデルの変化、環境問題への意識の高まり、東京一極集中変化の兆し
          • 内外の変化を捉え、構造改革を戦略的に進め、ポストコロナの持続的な成長基盤を作る
      2. グリーン社会の実現
        • 2050年カーボンニュートラル、2030年度のGHG削減目標の実現に向け、(1)脱炭素を軸として成長に資する政策を推進、(2)再生可能エネルギーの主力電源化を徹底、(3)公的部門の先導により必要な財源を確保しながら脱炭素実現を徹底
          1. グリーン成長戦略による民間投資・イノベーションの喚起:グリーンイノベーション基金等による脱炭素化投資支援、グリーン国際金融センターの実現
          2. 脱炭素化に向けたエネルギー・資源政策:3E+Sの考え方を大前提に、再生可能エネルギーの主力電源化を徹底し、再生可能エネルギーに最優先の原則で取り組み、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促す
          3. 成長に資するカーボンプライシングの活用:産業の競争力強化やイノベーション、投資促進につながるよう、成長戦略に資するものに躊躇なく取り組む
  • 地域脱炭素ロードマップの概要~地方からはじまる、次の時代への移行戦略~(6月9日決定)
    • 6月9日に国・地方脱炭素実現会議第3回会合を開催し、本ロードマップを決定。
      • キーメッセージ
        • 地域脱炭素は地域の成長戦略
        • 再エネ等の地域資源の最大限の活用により、地域の課題解決に貢献
        • 一人ひとりが主体となって今ある技術で取り組める
      • ロードマップ実現のための具体策
        • 今後5年間に対策を集中実施し、(1)2030年度までに100カ所以上の「脱炭素先行地域」(※)の創出、(2)重点対策を全国で実施し、地域の脱炭素モデルを全国・世界に広げる ※脱炭素先行地域の範囲は、地理特性や気候風土などに応じて様々であり、例えば、住生活エリア、ビジネス・商業エリア、自然エリア、施設群等。
      • 3つの基盤的施策
        1. 地域と国が一体で取り組む地域の脱炭素イノベーション
          • エネルギー・金融等の知見経験を持つ人材派遣の強化
          • デジタル技術も活用した情報基盤・知見の充実
          • 複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援するスキームを構築
        2. グリーン×デジタルでライフスタイルイノベーション
          • カロリー表示のように製品・サービスのCO2排出量の見える化
          • 脱炭素行動への企業や地域のポイント等のインセンティブ付与
          • ふるさと納税の返礼品としての地域再エネの活用
        3. 社会を脱炭素に変えるルールのイノベーション
          • 改正温対法に基づく促進区域内の再エネ事業促進
          • 風力発電の特性に合った環境アセスメントの最適化
          • 地熱発電の開発加速化
          • 住宅の省エネ基準義務付けなど対策強化に関するロードマップ策定
  • グリーン成長戦略の概要(令和3年6月18日策定)
    • 温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時代は終わり、「成長の機会」と捉える時代に突入している。
    • 実際に、研究開発方針や経営方針の転換など、「ゲームチェンジ」が始まっている。この流れを加速すべく、グリーン成長戦略を推進する。
    • 「イノベーション」を実現し、革新的技術を「社会実装」する。これを通じ、2050年カーボンニュートラルだけでなく、CO2排出削減にとどまらない「国民生活のメリット」も実現する。
    • 2050年に向けて成長が期待される、14の重点分野を選定。高い目標を掲げ、技術のフェーズに応じて、実行計画を着実に実施し、国際競争力を強化。・2050年の経済効果は約290兆円、雇用効果は約1,800万人と試算
      1. 洋上風力・太陽光・地熱:2040年、3,000~4,500万kW導入【洋上風力】2030年、発電コスト14円/kWhを視野【太陽光】
      2. 水素・燃料アンモニア:2050年、2,000万トン程度の導入【水素】東南アジアの5,000億円市場【燃料アンモニア】
      3. 次世代熱エネルギー:2050年、既存インフラに合成メタンを90%注入
      4. 原子力:2030年、高温ガス炉のカーボンフリー水素製造技術を確立
      5. 自動車・蓄電池:2035年、乗用車の新車販売で電動車100%
      6. 半導体・情報通信:2040年、半導体・情報通信産業のカーボンニュートラル化
      7. 船舶:2028年よりも前倒しでゼロエミッション船の商業運航実現
      8. 物流・人流・土木インフラ:2050年、カーボンニュートラルポートによる港湾や、建設施工等における脱炭素化を実現
      9. 食料・農林水産業:2050年、農林水産業における化石燃料起源のCO2ゼロエミッション化を実現
      10. 航空機:2030年以降、電池などのコア技術を、段階的に技術搭載
      11. カーボンリサイクル・マテリアル:2050年、人工光成プラを既製品並み【CR】ゼロカーボンスチールを実現【マテリアル】
      12. 住宅・建築物・次世代電力マネジメント:2030年、新築住宅・建築物の平均でZEH・ZEB【住宅・建築物】
      13. 資源循環関連:2030年、バイオマスプラスチックを約200万トン導入
      14. ライフスタイル関連:2050年、カーボンニュートラル、かつレジリエントで快適なくらし
    • 政策を総動員し、イノベーションに向けた、企業の前向きな挑戦を全力で後押し
      1. 予算
        • グリーンイノベーション基金(2兆円の基金)
        • 経営者のコミットを求める仕掛け
        • 特に重要なプロジェクトに対する重点的投資
      2. 税制
        • カーボンニュートラル投資促進税制(最大10%の税額控除・50%の特別償却)
      3. 金融
        • 多排出産業向け分野別ロードマップ
        • TCFD等に基づく開示の質と量の充実
        • グリーン国際金融センターの実現
      4. 規制改革・標準化
        • 新技術に対応する規制改革
        • 市場形成を見据えた標準化
      5. 成長に資するカーボンプライシング
        • 国際連携
        • 日米・日EU間の技術協力
        • アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ
        • 東京ビヨンド・ゼロ・ウィーク
      6. 大学における取組の推進等
        • 大学等における人材育成
        • カーボンニュートラルに関する分析手法や統計
      7. 2025年日本国際博覧会 8若手ワーキンググループ
        • 革新的イノベーション技術の実証の場(未来社会の実験場)
      8. 若手ワーキンググループ
        • 2050年時点での現役世代からの提言

~NEW~
内閣官房 こども政策の推進に係る作業部会
▼議事次第・資料
  • 【経済財政運営と改革の基本方針2021 抜粋】(2021年6月18日閣議決定)
    1. 少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現
      • 少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現のため、子供の視点に立った政策を推進する。出生数の減少が予測を上回る速度で進行し人口減少に歯止めがかからない一方で、児童生徒の自殺者数が増加し、児童虐待や重大ないじめの問題は深刻化している。こうした危機的状況の下で、「少子化社会対策大綱」等に基づき、不安に寄り添いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備に取り組むなど長年の課題であった少子化対策を前に進め、「希望出生率 1.8」と結婚、妊娠・出産、子育てを大切にするという意識が社会全体で深く共有され地域全体で子育て家庭を支えていく社会の実現を目指す。また、子供の視点で、子供に関する政策を抜本的に見直し、家庭、地域、幼稚園、保育所、学校、地方自治体を始め、親や就労環境など子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、ジェンダーギャップ解消への取組も含め、子供の命や安全を守る施策を強化する。子供の成育、成長過程の全体について、予算、人材等の資源を投入し、待機児童問題を解消するとともに、児童虐待や重大ないじめへの対応を強化し、子供の貧困等の様々な課題の解決を目指す。
      • その際、将来の子供たちに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。(略)
    2. 未来を担う子供の安心の確保のための環境づくり・児童虐待対策
      • 子供の貧困、児童虐待、障害、重大ないじめなど子供に関する様々な課題に総合的に対応するため、年齢による切れ目や省庁間の縦割りを排し、妊娠前から、妊娠・出産・新生児期・乳幼児期・学童期・思春期を通じ、子供の権利を保障し、子供の視点に立って、各ライフステージに応じて切れ目ない対応を図るとともに、就学時等に格差を生じさせない等の教育と福祉の連携、子供の安全・安心の確保、関係部局横断的かつ現場に至るまでのデータ・統計の充実・活用等を行い、困難を抱える子供への支援等が抜け落ちることのないような体制を構築することとし、こうした機能を有する行政組織を創設するため、早急に検討に着手する。(略)
  • 子供・若者育成支援推進大綱~全ての子供・若者が自らの居場所を得て,成長・活躍できる社会を目指して~(令和3年4月6日子ども・若者育成支援推進本部決定)*子ども・若者育成支援推進法(H22年施行)に基づき、総理を本部長とし全閣僚で構成する本部で策定。H22,27年度に続く第3次の大綱。要旨は以下のとおり
    1. 子供・若者を取り巻く状況
      1. 社会全体の状況(子供・若者の健全育成に関連する主な社会課題)
        • 生命・安全の危機
        • 孤独・孤立の顕在化
        • 低いWell-being 格差拡大への懸念
        • 格差拡大への懸念
        • 持続可能で多様性・包摂性ある社会づくり
        • リアルな体験の充実とデジタル・トランスフォーメーション(DX)の両面展開
        • 成年年齢の引下げ
        • 人権・権利の保障
        • ポストコロナ時代における国家・社会の形成者の育成
      2. 子供・若者が過ごす「場」―家庭、学校、地域、ネット空間、働く場―ごとの状況
        • 虐待、貧困、ヤングケアラー、自殺、いじめ、不登校、近所付き合い、SNS被害、ニート、ひきこもりなど、場ごとの現状と課題を整理。
    2. 子供・若者育成支援の基本的な方針・施策
      1. 全ての子供・若者の健やかな育成
        • 幼年・若年期を健やかに過ごすことができ、かつ人生100年時代を幸せ(Well-being)に生き抜く基盤を形成できるよう、育成
        • 自然・文化体験の充実と1人1台ICT環境の有効活用、少人数学級の実施、健康・安全教育、消費者教育の推進、社会形成に参画する態度、若者の雇用安定化 等
      2. 困難を有する子供・若者やその家族の支援
        • 困難な状態を速やかに克服・軽減しつつ成長していけるよう、家族を含め、誰ひとり取り残さず、非常時にも途切れることなく支援
        • 担当大臣のリーダーシップの下での孤独・孤立対策、自殺、虐待、貧困等への対策、複合的課題への包括的支援、SNS相談やアウトリーチの充実、SOSを出し、受け止める力の育成 等
      3. 創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援
        • 長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日本、地域社会の未来を切り拓けるよう、応援
        • STEAM(Science,Technology,Engineering,Art,Mathematics)教育、起業家教育、”出る杭”の応援、地方移住、地域貢献活動の促進 等
      4. 子供・若者の成長のための社会環境の整備
        • 家庭、学校、地域等が、Well-beingの観点からより良い環境となるよう、支援の機運を高め、ネットワークを整え、活動を促進
        • 多様な居場所づくり、子育て支援、家庭教育支援、地域と学校の協働、ネット利用の適正化、働き方改革、テレワーク、子供・若者への投資の推進 等
      5. 子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援
        • 専門人材から身近な大人、子供・若者自身や家族に至るまで、多様な担い手を養成・確保し、支援
        • 企業等の参画促進、教師の資質能力の向上、専門や地域を超えた共助の推進、先端技術・データ活用(Child-Youth Tech)
    3. 施策の推進体制
      • 子供・若者の多様化や課題の複雑化、孤独・孤立やWell-beingの観点等を踏まえ、多様なデータからなる参考指標(子供・若者インデックス)を新たに設定。それらを可視化した子供・若者インデックスボードを作成し、総合的・多面的な評価を充実、社会全体での支援推進に活用。
      • 大綱の期間はおおむね5年(令和3~7年度)としつつ、社会情勢、政策動向等に応じ適時改定。
      • 総理のリーダーシップの下、縦割りを超え、関係行政機関・組織相互間の緊密な連携・協力、施策相互間の十分な調整を図る

~NEW~
内閣府 政府経済見通し
▼令和3(2021)年度 本文
  • 我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、輸出や生産を中心に持ち直しの動きが続いているものの、サービス消費など一部で弱さが増している。
  • 今後については、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直しの動きが続くことが期待される。ただし、感染の動向が内外経済に与える影響に十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある。
  • 政府は、令和2年度第3次補正予算等及び令和3年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、予備費の活用により臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、自律的な経済成長に向けて、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく。
  • こうした下で、2021年度(令和3年度)のGDP成長率は、実質で3.7%程度、名目で3.1%程度と見込まれる。感染拡大防止のために経済活動を抑制してきたこともあり、年度前半は緩やかな回復となるが、公的支出により経済を下支えする中で、ワクチン接種の促進等もあってサービス消費が回復に向かい、輸出や設備投資の着実な増加とあいまって、年度後半に回復ペースが速まり、GDPは2021年中に感染拡大前の水準を回復することが見込まれる。
  • 2022年度(令和4年度)のGDP成長率は、実質で2.2%程度、名目で2.5%程度と見込まれ、GDPは過去最高となることが見込まれる

~NEW~
内閣府 令和3年第10回経済財政諮問会議
▼資料2-1 今後のマクロ経済政策運営について
  • 我が国経済は、ワクチン接種の加速によって経済活動の正常化が早期に進むことで経済水準が大きく引き上げられ、今年後半から来年度にかけて、世界経済の回復・加速と相まって、本格的な景気回復に入っていくと期待される。その実現のためには、この機をとらえて長年の構造問題を解決するとともに、機動的なマクロ経済運営の下、デフレ脱却・経済再生を一気に加速していく必要がある。
    1. 年央試算を踏まえた留意点
      1. 経済再生を加速して早期の600兆円経済を目指す
        • 2020年度末の補正予算等が2021年度に繰り越されていることも踏まえ、まずは、2021年度当初予算を含め、その着実な執行を図るとともに、その上で、2022年度にかけて持続的な公需による下支えによって、民需がしっかり引き出されることが必要。
        • 経済再生の鍵は、コロナ下で抑制された消費需要の顕在化に取り組むとともに、来年以降も力強く持続的な個人消費の回復につなげること。このためにも、雇用の確保と事業の継続、生活の下支えに加え、ワクチン接種や医療提供体制の強化等によって国民の安心を確保することが重要。また、コロナ禍で傷んだ供給体制を生産性や付加価値の高いものへと改善する取組が必要。
        • 海外経済の回復をチャンスに、外需の取込みを強化すべく、経済連携の強化、国内産業の輸出振興、サプライチェーンの再編支援等を進める必要。
      2. 国際競争力、生産性を強化し、潜在成長率(足元0.5%程度)の引上げを
        • 情報関連分野等を中心とした投資は引き続き旺盛だが、欧米では日本よりも更に高い伸びが見通されている。骨太に掲げた「グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策」の4分野に存在する供給面のボトルネックの解消や規制改革に早期に取り組み、これらの分野で付加価値生産性の上昇やイノベーションの促進を実現させるため、民間企業がそれに寄与する投資計画を積極的に引き上げ、攻めの経営を強化できるようにしていく必要。
        • ワクチン接種の進展と合わせて、労働参加の後押しを強力に進めるとともに、成長分野や人手不足分野への円滑な労働移動を促す必要。同時に、NPO等との連携を含めた生活困窮者等へのきめ細かな支援や、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の推進、人材投資への支援強化を通じて、正規・非正規、男女間の雇用・賃金面での格差是正を推進する必要。
    2. 2022年度予算編成に向けて
      • 骨太方針2021を踏まえ、2022年度当初予算においては、目安に沿った予算編成を通じて歳出改革を着実に進めるとともに、病床再編や地域医療体制、国と地方の役割分担の見直しなど新型感染症で明らかとなった課題に着実に対応するべき。同時に4つの原動力の強化に向けた投資を重点的に促進するなど、骨太方針2021に盛り込まれた政策を、できるものから早期実行していくべき。
      • 昨年度の大規模な補正予算の執行が今年度にかけて進む一方で、今年度から来年度にかけて政府支出は規模的に縮小していくと見られることから、財政規模の縮小自体が景気回復の足かせとならないよう、景気動向を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済財政運営を実施すべき。あわせて、力強い民需喚起を実現すべき。
      • 来年以降も、コロナで喪失したサービス消費需要が取り戻せるよう、消費の回復を一時的なものに終わらせず、観光・イベント・飲食等の分野での持続的な需要喚起につながる取組を大胆に進めるべき。
      • 事業再構築など新たな挑戦や、生産性向上、輸出促進、最低賃金を含む賃上げ等に取り組む中小企業等に対し、大胆かつ思い切った支援を行うべき。
      • 4分野については、ボトルネック解消に向けた投資や、成長につながる改革を政府が牽引し、付加価値生産性の強化とともに、国際競争の中でも勝ち抜けるよう、民間投資拡大の起爆剤とすべき。
      • 在籍型出向やトライアル雇用の活用による円滑な労働移動、求職者向け支援やリカレント教育の充実を通じた人材投資を早急に支援すべき。その際、雇用保険について、セーフティネット機能を十分に発揮できるようしっかりした財政基盤を確保すべき。
      • 力強い民需主導の成長を実現するためにも、雇調金の特例措置や金融支援等の各種緊急対応的な支援策の段階的縮小にあたっては、感染状況や景気動向を見極めながら進めるべき。
      • 予算編成の議論と合わせて、対外経済関係や国際秩序の変化を踏まえた将来のあるべき経済社会に向けた構造改革の方向性を打ち出し、制度改革を併せて実行していくべき
▼議事要旨
  • これからはアジアの時代で、欧州は過去の栄光にすがって生きているという考えもあるだろうが、今回、mRNAワクチンをはじめコロナワクチンを、これだけの速さで米欧が開発した。開発したのはアメリカの製薬会社であり、ドイツのスタートアップであり、イギリスの製薬会社である。やはり新技術の開発能力では、アメリカも欧州も非常に高いことが分かったわけだ。それは自由な研究を進められる環境と、それをサポートするファイナンシャルシステムがあるためだと思う
  • 2022年に、日本はどのようにして成長の基盤を見つけるか、どこに2022年の成長の足掛かりを見つけるかという点に戻ると、先ほど申し上げたように財政の崖をなくすために、財政出動をするとしても、その出動を起爆剤にするべきだということだ。では、成長の基盤、手掛かりがどこにあるかというと、それはグローバル経済の再開だろう。国内では人流が今年にも回復するかもしれないが、国際的な人流の回復はおそらく2022年に持ち越されるだろう。発展途上国での広範囲のワクチン接種が、2023年までは持ち越されると言われていることが、そう判断する一因だ。
  • 有効なワクチンを接種したら、その接種証明書をワクチンパスとして認め、国際的な自由な移動を認めるという提案が出されている。この提案が実現された場合、ファイザーやモデルナ等のワクチンを接種している日本は非常に恵まれたポジションにつく。有効なワクチンを接種しているということで、日本とヨーロッパ、日本とアメリカとの間の人流の回復は、他の国や地域に先駆けたものになるかもしれない。逆に考えると、中国はこれまで非常に厳密な、国内に対する監視体制をしていて、それによって感染も抑えていたのだが、変異型が爆発したとなった現状で、はたして中国製ワクチンの接種の証明で、世界中どこでも行ける状態にこぎつけられるかは疑問だ。
  • 先ほど洋上風力に触れたが、変異型の到来により、当面日本が重視するべき連携が変わるかもしれない。つまり、しばらくはアジアがワクチンの接種が遅れているために元気がない反対に、ワクチン接種を進めたアメリカ、欧州は元気だから、来年は脱亜入欧を目指すべき時期になるかもしれない、そういう1年間になるかもしれないと私は思っている。
  • 例えば洋上風力では、今年中に入札が行われてどこが手を挙げるかが分かる。手を挙げる中に欧州メーカーが多いだろう。欧州メーカーが日本のエネルギー、2040年には全体の10%を超える電力が洋上からの発電と言われているが、それに協力するのだ。今まで重要な分野で日本が協力するパートナーは、中国やアメリカだったのだろうが、デンマークといった欧州の小国が入ってくるのだ。そういう国との間で、非常に緊密なパートナーシップが生まれるのではないか。洋上風力の運営上のポイントは、メンテナンス、つまり故障修理の技能であって、そのためには船舶を駆使した行動が必要だ。こういう技術は、日本が得意とするものではないか。欧州とのパートナーシップが進めば、日本はこの分野を欧州に輸出することもできるのではないか。
  • 外需は日本経済にとって重要だが、日本がこれから挑戦するグリーンを中心とした世界的課題の達成ではとりわけ鍵となる。同じ目標、同じルールに基づく世界市場を、日本が欧州、アメリカと共同して作っていく。パートナーである国々は、それが日本であろうと、欧州であろうと、アメリカであろうと、その世界市場に自由に供給することができる。このような緊密なパートナーシップを支えるものが、日本とアメリカ、欧州の間で今後順調に復活することが予想できる人流だ。そのように考えるべきであって、これが2022年に向けての成長戦略の一番の売り物だと考えている。
  • アカデミックなことを一つ申し上げると、これから10兆円ファンド等で大学をサポートするのは大事だが、同時にアメリカ、欧州との交流のテーマを構想し、そのテーマを実現する途上で必ず出現するだろう課題を解決するために、共同研究を進めていくことが必要だと考えている。
  • デジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションはトランスフォーメーションという言葉がついている。すなわち、社会変容である。我々は経済社会の構造を変化させていかなければならない。そのためには2点必要かと思う。一つは、官民が協力して経済社会の中長期の姿を描き、共有し、国民に発出すること。それと、もう一つは、そうした経済社会の実現に向けて政府の財政面での継続的なコミットを明示していただくことだと思っている。つまり、我々多くの企業が策定している中長期経営目標、投資目標を明示した中期経営計画に当たるようなものがあった方が良いように思う。もちろん、政府と企業を単純に比較することはできず、予算単年度主義に基づく本予算、補正予算の現実は理解している。しかしながら、不確実な経済社会情勢とグローバルな激しい競争環境の中で、企業が安定的に投資を重ねていくためには、官民による中長期の経済社会の目標の共有と目標実現に向けた政府の継続的な財政面でのコミットが必要だと考える。
  • 具体的な例としては、総理の御英断で創設した2兆円のグリーンイノベーション基金が代表例である。申し上げるまでもなく、グリーン成長戦略とそれを実現するための10年という期間の基金を通じた研究開発への財政措置である。この2つが備わったものと考える。大変画期的で、我々企業としてはこうした取組があれば継続的に投資がしやすくなる。
  • 研究開発以外にもグリーン分野では要素技術の社会実装、水素、アンモニアのサプライチェーン構築に向けたインフラ整備、次世代電力システム等、政府による継続的なコミットが不可欠である。特に電力はゼロエミッション電源や次世代の電力網の確保等、どうしても政府のコミットが不可欠な分野でもある。
  • また、水素、アンモニアについても、その調達は海外になる。海外からの輸入に頼らざるを得ない以上、現在の化石燃料と同様に安全保障上の重要物質であり、政府のコミットが欠かせない。そのほかにデータ連携活用を通じた社会変容、デジタルトランスフォーメーションという点でも同様の考え方が必要であり、次世代ガバメントの推進とあわせて、医薬品の開発などのヘルスケア、地域活性化、科学技術・イノベーション政策などの重要分野でも方針の共有化と政府のコミットメントをお願いしたいと思う
  • グリーンディールと呼ばれる欧米の中長期的視点に立った大規模な経済対策を見ても、ポストコロナに向けて国レベルでの非常に激しい国際競争が既に始まっていると認識している。昨日の気候変動会議でも同じ言葉を使って恐縮だが、Now or Neverだと思う。我が国においても中長期の経済社会の構造変革を目指して、今すぐ官民一体となって取組を進めるべきかと思料する

~NEW~
国民生活センター 「手術当日化粧できる」という二重まぶた形成術を受けたが腫れがひかない
  • 質問
    • インターネット広告で「手術当日化粧できる二重まぶた形成術」をみつけ、クリニックでカウンセラーから「腫れない、痛みが少ない」という50万円の施術を勧められた。当日契約・手術することになり、手術室で初めて医師と対面したがリスクの説明はなかった。術後1週間経っても腫れがひかないが、クリニックからは「様子をみるように」としか言われず不安だ。
  • 回答
    • 二重まぶた形成術の術後に起こる腫れは施術に伴う自然な反応です。術前の説明より長い間腫れがおさまらない、目に痛み・違和感がある場合などはすぐに医療機関を受診しましょう。
  • 解説
    • 「理想の二重になりたい」という希望をかなえる「二重まぶた形成術」は、近年日本において施術数の多い美容医療の一つです。二重まぶた形成術には埋没法、切開法など複数の施術方法があり、それぞれの方法に利点・欠点があります。自分に合う施術方法、どのような二重を希望するか(二重の幅、ライン、かたちなど)は、カウンセリング等で医師と具体的に話し合った上で検討しましょう。また、施術後に起こりうる腫れなどの症状やその症状が落ち着くまでにかかる期間(ダウンタイム)の説明を受けましょう。併せて合併症や後遺症の有無などリスクに関しても必ず説明を受けるようにしてください。
    • 施術による危害を受けたとしてその治療に関する補償をクリニックに求めたい場合は早めに医療機関で診察を受け、診断書等を取りましょう。精神的な損害を被ったとして慰謝料を求めたい、施術の効果がなかったことを証明したいという相談は、消費生活センターでの解決が困難です。このような意向がある場合は弁護士等に相談しておくことも一法です。
      1. 施術後に起こりうる症状とダウンタイム
        • 二重まぶた形成術の術後は数週間~数カ月程度、まぶたが腫れる可能性があります。これは二重まぶた形成術に限ったことではなく、美容医療の施術後には腫れやむくみ、痛み、内出血等の症状が起こる場合があります。こうした症状が落ち着いて、日常生活に戻れるようになるまでの期間を「ダウンタイム」といいます。
        • したがってダウンタイムの間に起こる症状だけをもって、施術が失敗したと判断することはできませんが、術前の説明より長い間不調が続く、症状が重い場合などは、まず施術を受けたクリニックに相談し、状態を確認してもらいましょう。
      2. どのような施術を受ける場合でも必ずリスク等の確認をしましょう
        • いわゆる「プチ整形」と呼ばれる施術は「切らない」「バレない」「手術当日からメイクOK」と手軽に施術が受けられるように広告、説明される場合もありますが、全く腫れが起こらないなど、リスクなしで受けられるわけではありません。
        • 希望する施術のメリットや安い費用で受けられることだけをもって判断せず、施術に伴うリスク等についての情報収集に努めましょう。
        • そしてクリニックでカウンセリング等を受ける際は、特に以下の点について医師から説明を受け、よく理解したうえで施術を受けるか判断してください。
          • 術中の痛みの程度
          • ダウンタイムの期間や起こりうる症状等
          • 合併症や後遺症の有無
          • 他の施術方法があるか(ある場合はその内容や費用負担等)
          • 使用する薬剤の名称や効能、副作用等

~NEW~
国民生活センター 美容医療サービスはクーリング・オフできる?
  • 質問
    • 「10万円の全身脱毛」というSNS広告をみてクリニックへ行ったら「別のコースの方が効果が高い」と70万円の医療脱毛を勧められ契約した。高額なのでクーリング・オフしたい。
  • 回答
    • 医療脱毛などを含む一部の美容医療サービスは期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。またクーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内であれば決められた金額を支払うことで中途解約も可能です。
    • なお、全ての美容医療サービスの施術でクーリング・オフや中途解約ができるわけではありません。契約をやめたいと思った場合はなるべく早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 解説
    1. 特定商取引法の対象となる美容医療サービスとは
      • 特定商取引法は、7種類の継続的なサービス(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のうち一定の条件を満たす契約を特定継続的役務提供としています。特定継続的役務提供にはクーリング・オフ制度のほか、中途解約時の取り扱いなどのルールが適用されます。
      • 美容医療サービスは2017年12月1日以降の契約で、以下の特定商取引法施行令(政令)及び特定商取引法施行規則(省令)に定められた要件を満たす場合は、特定継続的役務提供の適用を受けます。
        1. 美容医療の定義と期間・金額の要件(政令)
          • いわゆる美容医療とは、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)」とされています。
          • そして期間(サービスの提供期間)が1カ月を超え、金額(消費者が支払う金銭の総額)が5万円を超える契約が要件となっています。
        2. 施術方法等の要件(省令)
          • 脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
          • にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
          • 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
          • 脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
          • 歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)
    2. クーリング・オフをする場合
      • 特定継続的役務提供に該当する美容医療サービスにはクーリング・オフ制度があります。契約書面を受け取った日を1日目として8日間はクリニックに書面等で申し入れすることによって、無条件で契約を解除することができます。クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。
    3. 中途解約をする場合
      • 特定継続的役務提供は、契約期間内であれば理由を問わず中途解約をすることができます。またその際に事業者が消費者に対して請求できる、解約時に支払う費用の上限額は、特定継続的役務提供の対象業種ごとに定められています。美容医療サービスの場合は、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いをします。
        1. 美容医療サービスを中途解約する際の消費者の負担上限額
          • サービス提供前:2万円
          • サービス提供後:すでに提供されたサービスにかかる料金+5万円または未提供のサービスにかかる料金の20%に相当する額のいずれか低い方
          • 特定商取引法に該当しない契約は、原則、クリニックが定める解約に関する特約に従うことになります。キャンセル料や違約金の請求に納得できない場合は、解約に伴って生じる損害の内訳をクリニックに確認してみましょう。
        2. 解約に際してクリニックとトラブルになった場合は、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター コロナ禍の葬儀 感染対策で高額になることも
  1. 内容
    • 事例1:父が亡くなり葬儀を行う予定だが、出席者は家族のみで7人しかいないのに、葬儀社から新型コロナ対策のため3密を避けて大ホールで行うと言われた。小ホールとは何十万円も費用に差がある。(女性)
    • 事例2:夫の葬儀をした際、通常の葬儀費用に加え、新型コロナ対策として衛生管理費を請求された。支払ったが、新型コロナ対策を理由にこのような請求は認められるのか。(女性)
  2. ひとこと助言
    • 葬儀では費用に関するトラブルが多くみられますが、コロナ禍の感染対策などで、通常では掛からない費用がさらに追加されるなどのケースがあります。
    • 葬儀社との打ち合わせは喪主だけでなく、親族などと複数人で行い、申し込む前に見積書で納得できる内容や費用であるかを、よく確認しましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
経済産業省 「サプライチェーン イノベーション大賞 2021」の受賞者を決定しました
  • 経済産業省が事務局を務める製・配・販連携協議会は、メーカー(製)、卸(配)、小売(販)52社の応募の中から、「サプライチェーン イノベーション大賞 2021」の受賞者を決定しました。
    1. 「サプライチェーン イノベーション大賞 2021」について
      • サプライチェーン イノベーション大賞とは、サプライチェーン全体の最適化に向け、製・配・販各層の協力の下、優れた取組を行い、業界を牽引した企業に対して、製・配・販連携協議会がその功績を表彰するものです。今回は、合計11社(共同提出含む)から応募があり、表彰選考委員会が審査した結果、1件の取組をサプライチェーン イノベーション大賞として、3件の取組を優秀賞として、2件の取組を食品ロス削減特別賞として、これらの取組を表彰しました。
      • 製・配・販連携協議会とは、メーカー(製)、中間流通・卸(配)、小売(販)の協働により、サプライチェーン全体の無駄を無くすとともに、新たな価値を創造する仕組みを構築することで、産業競争力を高め、豊かな国民生活に貢献することを目的に平成23年5月に設立された協議会です。令和3年7月9日現在、52社が協議会に参加しています。
    2. 受賞企業
      1. サプライチェーン イノベーション大賞(1件)
        • 株式会社スギ薬局 ・ライオン株式会社 ・株式会社PALTAC(連名)
      2. サプライチェーン イノベーション優秀賞(3件)
        • キユーピー株式会社・株式会社日本アクセス(連名)
        • 株式会社日本アクセス
        • 株式会社ヤオコー
      3. 食品ロス削減特別賞(1件)
        • 株式会社日本アクセス
        • 株式会社ヤオコー

~NEW~
経済産業省 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出禁止処分等を行いました
  • 7月9日(金曜日)、経済産業省は、宏栄産業株式会社、有限会社ジャストジャパン及びECOBANK株式会社による外国為替及び外国貿易法違反事件に関し、法人1社及び個人2名に対して、同法第53条第1項に基づく輸出禁止処分の通知を行うとともに、法人1社に対して、厳正な輸出管理を求めることを内容とする警告を行いました。
    1. 輸出禁止処分等について
      1. 松原 宏行に対し、次の輸出禁止処分の通知を行った。
        • 輸出禁止対象貨物:全貨物(本人の私用に供するためと認められるものは除く)
        • 輸出禁止対象地域:全地域
        • 輸出禁止期間:令和3年7月16日から令和4年6月15日まで(11か月間)
      2. 有限会社ジャストジャパンに対し、次の輸出禁止処分の通知を行った。
        • 輸出禁止対象貨物:全貨物
        • 輸出禁止対象地域:全地域
        • 輸出禁止期間:令和3年7月16日から令和3年9月15日まで(2か月間)
      3. 中島 勇こと金一勲に対し、次の輸出禁止処分の通知を行った。
        • 輸出禁止対象貨物:全貨物(本人の私用に供するためと認められるものは除く)
        • 輸出禁止対象地域:全地域
        • 輸出禁止期間:令和3年7月16日から令和3年9月15日まで(2か月間)
      4. ECOBANK株式会社に対し、厳正な輸出管理及び再発防止措置の徹底を求める貿易経済協力局長名の警告文を発出した。
  • 事件の概要
    • 宏栄産業株式会社、ECOBANK株式会社及び有限会社ジャストジャパンは、平成25年5月に外国為替及び外国貿易法(外為法)の規制品目(輸出令別表1の4項(10))に該当する「炭素繊維製造装置の部分品となる不融化炉の炉殻」を経済産業大臣の許可を受けずに中国に輸出した。
    • また、宏栄産業株式会社及び有限会社ジャストジャパンは、平成25年5月及び8月に外為法の規制品目に該当する「炭素繊維製造装置の部分品となる不融化炉の炉殻及び炭化炉の炉殻」を経済産業大臣の許可を受けずに中国に輸出した。

~NEW~
経済産業省 有限会社利根川精工の外為法違反容疑に係る告発について
  • 経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に違反し、無許可で輸出しようとした疑いで、令和3年7月6日付けで、有限会社利根川精工(法人番号:9010802016746)を警視庁に告発しました。
    1. 被告発人
      • 有限会社利根川精工(住所:東京都大田区下丸子4丁目10番5号)(代表取締役社長 坂東 治夫)
    2. 告発の理由等
      1. 理由
        • 被告発人は、サーボモータ(型番:SSPS-105)150個の輸出に関して、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物として、経済産業大臣から外為法第48条第1項の規定による許可が必要となる旨の通知を受けていたにもかかわらず、許可を受けずに輸出しようとしたため。
      2. 罰条
        • 外為法第69条の6第3項、第69条の6第1項第2号及び第72条第1項第2号

~NEW~
経済産業省 「AI原則実践のためのガバナンス・ガイドライン ver. 1.0」の意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました。
▼AI原則実践のためのガバナンス・ガイドラインの概要
  • 法的拘束力のない分野横断的なガイドライン(通称:AIガバナンス・ガイドライン)
    • AIの社会実装の促進に必要なAI原則の実践を支援すべく、事業者が実施すべき行動目標を提示し、それぞれの行動目標に対応する仮想的な実践例とAI原則からの乖離評価例を参考情報として例示
    • AIシステムの開発・運用に関わる事業者等の取引等で広く参照されることや、AI原則の実践に関するステークホルダーの共通認識の形成を通じて、各社の自主的な取り組みを後押し
  • AIガバナンス・ガイドラインが対象とする主体と客体
    1. AIシステム
      • OECDの定義を参考にしつつ、機械学習にフォーカスした定義を採用。ただし、機械学習よりも広義のAIシステムでも参照されることが望ましい。
      • 深層学習を含む様々な方法からなる、教師あり、教師なし、強化学習を含む機械学習アプローチを用いたシステムであって、人間が定義した特定の目的のために、現実又は仮想環境に影響を与えるような予測、助言、決定を行う性能を有するシステム。このAIシステムは設計次第で様々な自律の程度で動作する。このAIシステムには、ソフトウェアだけではなく、ソフトウェアを要素として含む機械も含まれる。
      • 人間の判断を代替しうるものであって、利用者から判断過程が見えにくいソフトウェア等については、機械学習アプローチを用いていない場合であっても、必要に応じて本ガイドラインを参照することが期待される。
    2. AI事業者
      • AIシステム開発者、運用者、データ事業者に区分。データ事業者は一部の行動目標のみ
  • 行動目標の概要(環境・リスク分析)
    • ゴール設定のために、AIシステムがもたらしうる正負のインパクト、AIシステムの開発や運用に関する社会的受容、AI習熟度(AIシステムの開発・運用時に求められる準備がどれだけできているのか)を理解すべき
      1. 行動目標1-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、AIシステムから得られる正のインパクトだけではなく意図せざるリスク等の負のインパクトがあることも理解し、これらを経営層に報告し、経営層で共有し、適時に理解を更新すべきである。
      2. 行動目標1-2:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、本格的なAIの提供に先立ち、直接的なステークホルダーだけではなく潜在的なステークホルダーの意見に基づいて、社会的な受容の現状を理解すべきである。また、本格的なAIシステムの運用後も、適時にステークホルダーの意見を再確認するとともに、新しい視点を更新すべきである。
      3. 行動目標1-3:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、行動目標1-1、1-2の実施を踏まえ、自社の事業領域や規模等に照らして負のインパクトが軽微であると判断した場合を除き、自社のAIシステムの開発・運用の経験の程度、AIシステムの開発・運用に関与するエンジニアを含む従業員の人数や経験の程度、当該従業員のAI技術及び倫理に関するリテラシーの程度等に基づいて、自社のAI習熟度を評価し、適時に再評価すべきである。負のインパクトが軽微であると判断し、AI習熟度の評価をしない場合には、その理由等をステークホルダーに説明できるようにしておくべきである。
  • 行動目標の概要(AIガバナンス・ゴール)
    • システムデザインの羅針盤となる、AIガバナンス・ゴールを設定するか否かを検討し、負のインパクトが軽微であることを理由にゴールを設定しない場合には、その理由等をステークホルダーに説明できるようにしておくべき
      1. 行動目標2-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、「人間中心のAI社会原則」を踏まえ、AIシステムがもたらしうる正負のインパクト、AIシステムの開発や運用に関する社会的受容、自社のAI習熟度を考慮しつつ、設定に至るプロセスの重要性にも留意しながら、自社のAIガバナンス・ゴール(たとえばAIポリシー)を設定するか否かについて検討すべきであり、潜在的な負のインパクトが軽微であることを理由にAIガバナンス・ゴールを設定しない場合には、その理由等をステークホルダーに説明できるようにしておくべきである。「人間中心のAI社会原則」が十分に機能すると判断した場合は、自社のAIガバナンス・ゴールに代えて「人間中心のAI社会原則」をゴールとしてもよい。なお、ゴールを設定しない場合であっても、「人間中心のAI社会原則」の重要性を理解し、行動目標3から5に係る取り組みを適宜実施することが望ましい。
      2. 「現時点では「人間中心のAI社会原則」を尊重することとし、それと並行してAIに関する全社的な研修の一部にAI倫理を追加することでAI倫理に対する理解を高めていくことを狙っている。さらにAI相談窓口を社内に設置して、事業部からの事例集めを行っている。…AIガバナンス・ゴールの合意に向けたプロセスに価値がある」(実践例3より)
      3. [将来的に]…自社独自のAIガバナンス・ゴールを掲げることが必要であると考えており、ゴール設定に向けて社内で他社の事例等に関する勉強会を開催している。(実践例2より)
  • 行動目標の概要(システムデザイン)
    • AIガバナンス・ゴールを達成するために、ゴールからの乖離の評価と乖離への対応、リテラシー向上、事業者間等協力によるAIマネジメントの強化、インシデントに関わるAIシステム利用者の負担軽減に取り組むべき
      1. 行動目標3-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、自社が開発・運用しているAIシステムのAIガバナンス・ゴールからの乖離を特定し、乖離により生じる影響を評価した上、負のインパクトが認められる場合、その大きさ、範囲、発生頻度等を考慮して、その受容の合理性の有無を判定し、受容に合理性が認められない場合にAIの開発・運用の在り方について再考を促すプロセスを、AIシステムの設計段階、開発段階、利用開始前、利用開始後などの適切な段階に組み込むべきである。運営層はこのプロセスの具体化を行うべきである。そして、AIガバナンス・ゴールとの乖離評価にはAIシステムの開発や運用に直接関わっていない者が加わるようにすべきである。なお、乖離があることのみを理由としてAIの開発・提供を不可とする対応は適当ではない。そのため、乖離評価は負のインパクトを評価するためのステップであって、改善のためのきっかけにすぎない。
      2. 乖離評価例(行動目標3-1の実践のための参考情報):システムデザインにおけるゴールからの乖離の評価と乖離への対応の参考情報として、OECDのフレームワークを参考にして、公平性、安全性、透明性等に関する配慮事項を例示(5観点、43項目例、136具体例)
  • 行動目標の概要(運用)
    • 設定したゴールとシステムを継続的に評価・再分析するため、AIマネジメントシステム及び個々のAIシステムの運用状況について説明可能な状態を確保し、これらの情報を非財務情報に位置づけ積極的に開示することを検討すべきであり、開示しない場合には、その理由等を説明できるようにしておくべきである。
      1. 行動目標4-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、たとえば、行動目標3-1の乖離評価プロセスの実施状況について記録するなど、AIマネジメントシステムの運用状況について対外的に説明可能な状態を確保すべきである。
      2. 行動目標4-2:AIシステムを運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、個々のAIシステムの仮運用及び本格運用における乖離評価を継続的に実施するために、仮運用及び本格運用の状況をモニタリングし、結果を記録すべきである。…
      3. 行動目標4-3:AIシステムを開発・運用する企業は、AIガバナンス・ゴールの設定、AIマネジメントシステムの整備や運用等に関する情報を、コーポレートガバナンス・コードの非財務情報に位置づけ、積極的に開示することを検討すべきである。上場会社以外であっても、AIガバナンスに関する活動の情報を積極的に開示することを検討すべきである。そして、検討の結果、開示しないと判断した場合には、その理由を対外的に説明できるようにしておくべきである。
  • 行動目標の概要(評価、環境・リスク再分析)
    • システムの設計や運用から独立した者に、その設計や運用の妥当性を評価させるべき。上述の運用状況に関する情報を用いながら社内で妥当性の評価を実施するとともに、株主だけではなく、マルチステークホルダーに意見を求めることを検討すべき。また、環境・リスクの再分析を適時に実施すべきである。
      1. 行動目標5-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、AIマネジメントシステムの設計や運用から独立した者に、AIガバナンス・ゴールに照らして、乖離評価プロセス等のAIマネジメントシステムが適切に設計され、適切に運用されている否か、つまり行動目標3、4の実践を通じ、AIガバナンス・ゴールの達成に向けて、AIマネジメントシステムが適切に機能しているか否かを検証させるべきである。
      2. 行動目標5-2:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、株主だけではなく、ビジネスパートナー、消費者を含む利用者、AIシステムの適切な運用をめぐる動向に詳しい有識者などの様々なステークホルダーから、AIマネジメントシステムやその運用に対する意見を求めることを検討すべきである。そして、検討の結果、実施しないと判断した場合には、その理由を対外的に説明できるようにしておくべきである。
      3. 行動目標6-1:AIシステムを開発・運用する企業は、経営層のリーダーシップの下、行動目標1-1から1-3について、適時に再評価、理解の更新、新たな視点の獲得などを行うべきである。…
  • アジャイル・ガバナンスの実践
    • AIガバナンス・ガイドラインをフォーカルポイントとして、ステークホルダーの関与の下で、AIガバナンス及び本ガイドラインの在り方の検討を継続し、必要に応じて改訂を行うことが望ましい。
    • 「Governance Innovation Ver.2」報告書では、アジャイル・ガバナンスの実践に向けた企業の取組を後押しするために、標準やガイドラインといったソフトローによって、官民共同で政策ツールを策定していくことが重要であると述べている(4.3.3)。本ガイドラインは、AIのガバナンスという局面で、まさにそのような企業の取組みを後押しするツールとしての役割を果たすものであるといえる。さらに、本ガイドライン自体もアジャイル・ガバナンスのプロセスに則って継続的に評価・見直し・アップデートされるべきであり、AI技術の発展やAIに対する社会的な受容の変化などを適時に反映した官民共同のLiving Documentとして、継続的にメンテナンスされ、参照され続けていくことが望ましい。

~NEW~
総務省 競争ルールの検証に関するWG(第22回)
▼資料1 携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合について
  • 健全な携帯電話市場の実現に向けた取組の推進
    1. 3省庁における取組状況
      1. 携帯電話料金の低廉化に向けた二大臣会合
        • 昨年12月以降、共同検討チーム(局長級会合)を計5回開催。
        • 密な情報共有の下、連携を強化、役割を整理して課題に対応。
      2. 各省庁での取組
        • 「アクション・プラン」の実行 【総務省】
          • 改正電気通信事業法の厳正な執行(ガイドライン改正、覆面調査)
          • データ接続料算定の精緻化を要請、音声卸料金について検証
          • 競争への取組を考慮した電波割当の実施
          • スイッチング円滑化TFにおける報告書の取りまとめ
          • 国民利用者向け「携帯電話ポータルサイト」の開設 等
        • 携帯電話市場のフォローアップ調査(6月10日公表) 【公取委】
          • 通信・端末セット販売、4年縛り等のフォローアップ調査・提言
          • 新たな課題(販売代理店、MVNOの競争環境の確保等)に係る調査・提言
          • 中古端末・修理用部品に関する調査・提言
          • MNO3社に対する点検・改善・報告要請
        • 携帯電話の表示に関する総点検 【消費者庁】
          • 分かりやすい表示への対応を要請(最低価格の強調表示等)
          • 非回線契約者に対する端末販売拒否に関する指導
    2. 主な成果
      1. 携帯電話料金の低廉化
        • MNO、MVNO各社からの新料金プランの提供開始(2月以降順次)
        • 国際的に見ても安い料金水準を実現(5月発表済)
      2. 広告表示の適正化
        • 総点検で指摘した最低価格強調表示等の是正(6月までに是正済)
      3. 低廉な新料金プランへの移行実績(主要MNO/MVNO各社)
        • 契約数 約1,570万(5月末時点)
      4. 乗換の円滑化
        • 同一事業者内のプラン・ブランド変更に係る手数料の撤廃(3月撤廃済)
        • 番号ポータビリティの無料化・24時間オンライン対応(4月実施済)
        • eSIMの実現(本年夏以降順次)
        • SIMロックの原則禁止(本年10月以降に発売する新端末はSIMフリーに)
        • キャリアメールの「持ち運び」の実現(年内)
      5. データ接続料・音声卸料金の低廉化 【MVNO向け】
        • 「3年で半減」としていた当初目標を2年で実現(2月実現済)
        • 音声卸料金を大幅に引下げ(4月引下げ)
      6. 端末メーカーによる純正部品の供給の開始 【修理業者向け】
    3. 今後の課題 ※総務省においては、「競争ルールの検証に関するWG」等における今後の議論を踏まえ、より具体化
      • 市場環境の継続的な確認・検証 【総務省・公取委】
        • 利用者の移行状況や事業者の具体的な取組状況について、継続して確認・検証。必要に応じて追加的な対応を検討。
      • 販売代理店における説明の適正化等 【総務省・公取委・消費者庁】
        • 法令違反を助長するような委託契約を是正するためのルール整備、諸課題について継続的なモニタリングを実施。
      • MVNO向け卸料金の適正化 【総務省】
        • MNOとMVNOの間の卸料金に関する協議が有効に働くためのルール整備を検討。
      • 消費者が適切な商品・プラン選択を行うための環境整備 【消費者庁・総務省】
        • 携帯電話の不当表示等について継続して監視、消費者向けの情報提供の積極的な実施
  • 新料金プランへの移行状況と国民利用者の負担軽減額 5
    • 本年2月以降、携帯各社(MNO/MVNO)による新しい料金プランの提供が順次開始。
    • 主要各社の新料金プランの契約数は、合計で約1,570万(5月末時点での各社実績を集計)。
    • 利用者アンケートにおける乗換え傾向等に基づき試算したところ、年間で約4,300億円の国民負担軽減。
    • 今後の乗換えを計画中の利用者も一定程度存在。国民の負担軽減額が更に拡大することが期待。
  • 利用者意識調査結果(すでに乗換えた利用者の動向)
    • 総務省が実施した利用者アンケート(6月)によると、すでに乗換えた利用者に乗換え元を確認したところ、乗換え先と同じ事業者が提供する別の料金プランを利用していた者が多かった。
    • 一方で、楽天モバイルの新料金プランは、楽天モバイルの利用者だけでなく、他の事業者からの乗換えの割合も多くなっている。

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ(第6回)
▼参考資料2 プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するWG 中間とりまとめ(案)の概要
  • プラットフォームサービスに係る利用者情報の現状と課題
    • スマートフォン等を通じたインターネットの活用は社会経済活動のインフラとなるとともに、今後のAIの活用やIoT化の進展に伴い、データ流通環境等が大きく変化することが想定される。ポストコロナ時代に向けて、デジタルシフトが更に進んでいくことが想定される。
    • 様々なサービスを無料で提供するプラットフォーム事業者の存在感が高まっており、利用者情報が取得・集積される傾向が強まっている。人々の日常生活における重要性が高まる中で、より機微性の高い情報も取得・蓄積される。
    • イノベーションや市場の発展を維持しつつ、利用者が安心してスマートフォンやインターネットを通じたサービスを利用していくことができる環境を確保していく上でも、関係する事業者それぞれにおいて利用者情報の適切な取扱いが確保されることが重要
      1. スマートフォンにおけるアプリケーションに関連する動向
        • スマートフォンにおいては、様々なアプリケーションが利用されている。アプリケーションのプライバシーポリシーの掲載率は大幅に向上してきているが、内容面の分かりやすさや簡略版の掲載に課題がある。また、OSにより一定の情報へのアクセスを行う場合に利用者に個別許可を求める機能等も導入されている。
      2. ウェブサイト上のCookie、広告ID、タグ等に関連する動向
        • First Party CookieとThird Party Cookieがあり、Third Party Cookieには、SNS事業者、広告事業者、アクセス解析事業者、データ仲介事業者等に情報を送信するものが多く見られる。イメージタグやJavaScriptなどによる情報収集も多く行われている。ウェブサイト管理者が実情を把握しにくく、プライバシーポリシーがきちんと書けていない場合が多くある。利用者にとってもプライバシーポリシーが分かりにくいという課題がある。
        • プラットフォーム事業者が提供するブラウザのうち、AppleのSafariにおいてThird Party Cookieをはじめクロスサイトトラッキングが既にブロックされている。GoogleのChromeにおいてもThird Party Cookieの廃止が検討される。
        • 広告IDについては、Appleの提供するIDFAは2021年4月以降、利用者の同意が必要となった。
        • Googleは、Privacy Sandbox Projectを発表。ブラウザの中で機械学習により行動履歴を分析し、同種の興味関心を持つ数千人のグループ(Cohorts)としてターゲティング広告の対象とするFLoCを提案。自社の提供するブラウザであるChromeで初期トライアルを開始。FLEDGEとして広告のオークションを端末内や「信頼できるサーバー」で行う構想も発表している。
      3. 業界団体や業界の動き
        • 欧州インタラクティブ広告協議会(IAB)が中心となり、GDPRに準拠したTCF(Transparency and Consent Framework)を公表、これをベースとしたCMP(Consent Management Platform)の動きが進んでいる。
        • フィンガープリントやUnified ID2.0(メールアドレスハッシュ化)などによるトラッキングを検討する動きもある。同意取得の在り方やオプトアウトの在り方について課題が指摘される
  • 現行制度と政策
    1. 個人情報保護法及び電気通信事業GL
      • 事業者による個人情報の取扱いについて個人情報保護法により規律。令和2年改正で、保有個人データの開示方法や個人関連情報の第三者提供規制等の見直しが行われ、令和3年改正と合わせ令和4年4月施行予定。
      • 電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(電気通信事業GL)において、電気通信事業分野の個人情報保護及び通信の秘密等について規定。個人情報保護法の令和2年改正及び電気通信事業の性質等を踏まえた上で、電気通信事業GLの見直しを検討する必要がある。
    2. SPI及びSPO
      • スマートフォンの利用者情報の適切な取扱いについて検討し、スマートフォン プライバシー イニシアティブ(SPI)を2012年に公表。電気通信事業GL・解説にもSPIの内容を反映。(スマートフォン利用者情報取扱指針として、6つの基本原則とアプリ提供者、情報収集モジュール提供者等、アプリ提供サイト運営者等の関係事業者における取組を示した。)
      • SPIの実施状況等について2013年からスマートフォン プライバシー アウトルック(SPO)として毎年継続的に調査を実施しこれを公表してきている。(プライバシーポリシーの掲載率などは大幅に向上してきている。人気アプリは重要とされる事項の記載率も高いが、新着アプリなどでプライバシーポリシーの掲載率や定められた項目の記載率に一部低下が見られる)
    3. 位置情報プライバシーレポート
      • 電気通信事業者が取り扱う位置情報である基地局位置情報、GPS位置情報、Wi-Fi位置情報の取扱い方法等について整理した位置情報プライバシーレポートを2014年に策定。電気通信事業GL・解説にも同レポートの内容が反映。
    4. JIAA
      • インターネット広告ビジネスにおいて取得・利用されている個人に関する情報の取扱いについて、「プライバシーポリシーガイドライン」、「行動ターゲティング広告ガイドライン」等を事業者向けに策定し、業界内において啓発活動等を推進。
    5. デジタル広告市場
      1. 本年4月にデジタル広告市場の競争評価の最終報告を発表、課題⑩パーソナルデータの取得・利用に係る懸念の対応については、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインなどの見直しにより対応することとされた。
  • 海外動向
    1. 米国
      • カリフォルニア州CCPA/CPRA
        • カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)は2020年1月施行、7月当局による執行開始。個人情報の収集やオプトアウト権に関しては、プライバシーポリシーへの記載だけではなく、これとは別に消費者への通知が必要とされる
        • 2020年11月住民投票が行われ、CCPAを改定するカリフォルニア州プライバシー権法(CPRA)が成立。Third Party Cookie等を利用したクロスサイトトラッキングに対応した「共有するな」ボタンの義務化が定められた。
      • NIST Privacy Framework
        • 米国国立標準技術研究所(NIST)によってNIST Privacy Framework(NIST PF)が定められ、同意取得を行う際の推奨手法(ジャストインタイムの同意、同意の撤回等)を規定。通知を行う際の推奨手法も記載
    2. 欧州
      • GDPR
        • 一般データ保護規則(GDPR)が2018年5月から施行され、同意、透明性、自動化された個人に対する意思決定とプロファイリング、データ保護影響評価、データポータビリティの権利等についてガイドラインが定められている。
      • ePrivacy規則案
        • GDPRの特別法として、電子通信サービス及び利用者の端末装置の情報の取扱いを規制するePrivacy規則案は、端末装置のデータ処理・蓄積機能の利用、端末装置からの情報取得等、クッキー等に係る同意取得方法等を規定。
        • 広告最適化のためにサードパーティクッキーを設置するウェブサイト管理者は、ネット広告代理店等と共に、GDPR上の共同管理者の立場に立ち、個人データの利用目的について利用者に情報提供し、利用者から同意を取得する義務を負うこととされている。
      • DSA(規則案)
        • オンライン広告の透明性確保に関するオンライン・プラットフォームに対する規律、超大規模オンライン・プラットフォームに対する規律(広告内容・広告主・広告表示期間・使用された主なパラメータ・受領者総数に係るデータベースを編纂・APIを介して一般に利用可能とする義務等)が提案されている。行動規範の策定が奨励・促進。
    3. ISO/IEC
      • ISO/IEC29184(消費者向けオンラインサービスにおける通知と同意・選択)において、レイヤードアプローチを推奨。付属書において、PCやスマートフォンで同意を得る場合のユーザインタフェースの例や、同意領収書(Consent Receipt)又は同意記録(Consent Record)の例が示されている。
  • 利用者情報の取扱いに関するプラットフォーム事業者のモニタリング結果
    • 各事業者において、プライバシーポリシーの内容を分かりやすく説明するための工夫を行っている。アカウント管理画面やダッシュボード等か、利用者が情報取得や第三者提供等を事後的に把握・管理できるようにしている事業者もある。
    • 広範な利用者情報の取扱いの全体像を一般の利用者に説明・理解させることは容易ではない。
    • 情報収集モジュール等により、クロスサイトトラッキング等が幅広く行われている
  • 利用者情報の適切な取扱いの確保に向けた論点
    1. 利用者情報を取り巻くグローバルな情勢の変化
      • 各国は利用者情報の取扱いに関して、特に本人へのサービス提供と直接関係がない本人が意図しないものを行おうとする際は本人にこれを知らせ、本人同意を求めること、事後的な検証可能性を高めるための透明性確保や報告・公表義務を課すこと等規制強化を進めている。グローバル展開するプラットフォーム事業者もこれに対応しつつあるところであり、我が国においても、利用者保護の観点から、適切な対応を検討していくことが求められている。
    2. 利用者情報の適切な取扱いの確保
      • 第一に、利用者と直接の接点があるアプリ提供者やウェブサイト運営者等のサービス提供者が、まずはアプリやウェブサイトにおいてどのような情報取得や情報提供を行うべきか必要性を検討し、これを把握することが必要。
      • 第二に、アプリ提供者やウェブサイト運営者等のサービス提供者が、上記を踏まえ、取得や提供する情報の種類や用途などに応じて、利用者が理解できるように通知・公表又は同意取得を行っていくことが必要。
    3. 分かりやすい通知や同意取得のあり方
      • 利用者に分かりやすく通知・公表や同意取得を行い、利用者が理解した上で有効な選択を行える環境を整えていく必要。欧米において、階層的な通知、個別同意、プライバシー設定などの工夫の導入が推奨されている。
      • プライバシーポリシーに階層別の表示や簡略版の作成などの工夫を行い読みやすさを高めることが期待される。また、取得される情報の種類や利用目的、第三者提供先などに関する個別同意、同意した内容の確認を可能とするConsent Receiptのような仕組みや、サービス開始後のオプトアウトなどのプライバシー設定を可能とするダッシュボード等の提供等により、個人による理解やコントロールを高めることが期待される。
  • 利用者情報の取扱いに関する今後の取組の方向性
    1. 電気通信事業法・個人情報保護法等を踏まえた対応
      • 利用者端末情報とそれに紐付く情報について、通信関連プライバシーとして保護されるべき利用者の権利として、把握されるべき。電気通信事業者や電気通信事業者の設備のみに着目するのではなく、電気通信サービスの利用者の権利に着目し、通信の秘密に加えて電気通信サービスの利用者のプライバシー保護を電気通信事業法の目的として考えていく必要があると共に、利用者端末情報等を取り扱う者の全てが保護すべき義務を負うこととするべき。
      • 電気通信事業法等における利用者情報の取扱いの制度化の妥当性や適切性、規律の内容・範囲等について、eプライバシー規則(案)の議論も参考にしつつ、検討を進める。
    2. 電気通信事業GL・指針等における対応
      • 令和2年及び令和3年改正個人情報保護法の施行に向けて、電気通信事業GLについて見直す。
      • 利用者情報の適正な取り扱いの確保に向けた電気通信事業GL改正について併せて検討を行う。(例:個人情報保護管理者、プライバシーポリシー、位置情報を含む各種情報(利用者情報を含む))
    3. 定期的なモニタリングの実施
      • 電気通信事業GLに必要事項を定め、その遵守状況や事業者の自主的な取組の状況を定期的にモニタリングする。
    4. 専門的な知見の蓄積と発信の重要性
      • 有識者のTFなどにより、技術的動向について整理し、継続的にこれを更新していくことを検討。
    5. 利用者の理解促進・外部レビュー
      • 関係事業者や業界団体等が、利用者に対して周知啓発を推進し、利用者のリテラシー向上を図っていくことを期待。
      • 専門的見地から事業者のプライバシーポリシー等について外部レビューが実施され、結果が公表されることも有用。
    6. 国際的な対話と連携
      • 我が国における制度的な検討やプラットフォーム事業者等のモニタリング等の取組を進めるとともに、積極的に二カ国の枠組みにおける対話と連携を進めることが有用。また、更に、多国間連携の場として、OECD、APEC等の国際的機関や地域連合の場においても我が国における取組を説明し、連携しつつ対応。

~NEW~
国土交通省 「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」をとりまとめました~新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた接遇のあり方について~
▼新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」
  • 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた接遇の考え方
    • 新型コロナウイルス感染症の拡大により、公共の場として多くの人が利用する公共交通機関における高齢者・障害者等への接遇場面では、感染症対策を踏まえた「新たな対応のあり方」が求められています。
    • 未だ感染症の拡大に収束がつかない状況において、公共交通機関では、各事業者団体が作成した「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」に基づき、職員に対しては、対人距離の確保、マスクの着用、手洗いや消毒及び検温の励行、防護措置の徹底などの感染症対策が実施されています。また利用者に対しては、「マスクを着用し、会話を控えめにしていただく」など、感染症対策への協力を仰いでいます。
    • 一方で、高齢者・障害者等から見ると、対人距離の確保や接触を避けるといった対策によって「接遇ガイドライン」に記載されているような接遇や、乗客からのサポートが受けにくい状況になっていたり、マスクの着用やアクリル板の設置等の対策によって今までのようなコミュニケーションがとりにくくなっているなど、コロナ禍での接遇において新たな課題が生じています。
    • とりわけ、「コミュニケーションにより必要な支援を伺う・伝える」ことが必要な高齢者・障害者等にとっては、コミュニケーションがとりにくい状況下で大きな支障が生じており、公共交通機関の安全な利用を図るには、感染症対策を講じた上で、必要な支援を、できるだけ簡潔なコミュニケーションによって行うことが必要です
  • 課題1.声かけや見守りなどの支援が受けにくい
    • 三密を避けてソーシャルディスタンスをとる、会話を控えるなどの感染症対策をとっているために、声かけや見守りなどの支援が受けにくくなっています。
    • お互いの距離をとる、コミュニケーションを控えることが求められているために、係員や乗客は「助けを求めている状況がわからない」、障害当事者は「助けを求めたいが声をかけにくい」などと感じており、障害当事者への声かけ・見守りがされにくい状況になっています。
    • 声かけ・見守りがされにくいために、障害当事者から支援を求めにくく、危険な場面(事故、トラブル、犯罪被害等)に遭遇する危険性が増しています。
  • 課題2.これまでのコミュニケーションや接遇が受けにくい
    • マスクの着用やアクリル板の設置、三密の回避や会話を控えるなどの対策によってコミュニケーションがとりにくくなっており、必要なことが伝わらない、必要な介助を受けられないなどが生じています。
    • マスクやアクリル板などにより、「話すこと」が伝わらない・伝わりにくくなっています。
    • 飛沫感染の恐れがあることから、接遇支援が必要な人の「正面に立って」コミュニケーションをとることを不安に感じてしまうことがあります。
    • 「触ること」が感染拡大につながるとされているために、介助したり、触れて誘導することに消極的になっている状況が見られます。
    • 長い時間のコミュニケーションが「接触過多」になってしまうのではないかと消極的になっている状況が見られます。
    • 手すりなどの設備に触れたり、混雑した座席への着席に対する不安で利用をためらっている状況が見られます。
  • 課題3.感染症対策設備が利用しにくい
    • 感染症対策として設置されている設備が、高齢者・障害者等の利用が想定されていない場合があり、利用できない・しにくい状況が生じています。
    • 消毒液や検温設備などが設置されているかわからない、設置位置や高さによって、使用できない・しにくい場合があります。
    • 新たな対応(ソーシャルディスタンスを保つための立ち位置表示など)について認識できない・しにくい場合があります。
    • 新たな情報(運行ダイヤの変更やエレベーターの利用時間の変更など)の提供について、情報を伝える手段が限られる場合があり、情報を取得できない・しにくい状況になっています。
  • 課題4.感染症対策がしづらい、理解しにくい
    • マスクの着用や会話を控えるなどの感染症対策が、障害等によってできない、必要性が理解できないなどの場合があり、「対策していない」と誤解される場合があります。
    • マスクが着用できない、マスク着用の必要性が理解できないなどの場合があり、「対策していない」と誤解される場合があります。
    • 大声で話すことが止められないなどの場合があり、周囲の人に「感染症を拡大させている」と誤解される場合があります。
  • 課題5.新たな工夫が求められている
    • 直接対面し時間をかけてコミュニケーションを行う必要がある予約や各種手続きについて、感染症対策下においてもこれまでと同様に利用できるよう、非接触や短時間で行える工夫が求められています。
    • 予約や障害者割引の申請など時間のかかる手続きなどは、非接触や短時間での接遇支援として新たな工夫が求められています。
  • 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上での接遇のポイント
    1. ポイント1.変わらず「まず声かけ、そして必要な支援」を行うことが重要
      • 新型コロナウイルス感染症対策を実行しているために、声かけや見守りなどの支援が受けにくい、これまでのコミュニケーションや接遇が受けにくいなどが生じていますが、これまでと変わらず高齢者・障害者等が安全に公共交通機関を利用できることが重要です。そのためには、接遇の最も重要なポイントである「コミュニケーションをとること」で、安全を確認する、必要な支援を行う上で変わらず必要です。感染対策を講じた上で、「声かけ」などのコミュニケーションを行っていくことが重要です。
      • 基本的な声かけのポイント
        1. 感染症対策を講じていることを伝える
          • 感染症対策をしていることを最初に伝えると安心してコミュニケーションをとることができる。
          • 筆談具など設備や用具に触れる場合は、消毒済みであることを伝えると安心して使用することができる。
        2. なるべく相手の正面からの声かけを避ける
          • 視覚障害者の場合は、声かけに気づかない場合があるため、斜め前または正面から声をかける。
        3. 支援の必要性の有無を確かめる
          • 対策をしているので、直接触れての支援などに問題がないか?を確かめる。
          • マスクを着用していると表情がわかりにくいため、目線を合わせてコミュニケーションをとる。
    2. ポイント2.コミュニケーションツールを準備する
      • マスクの着用などでコミュニケーションがとりにくくなっているなど、これまでのコミュニケーションや接遇が受けにくくなっていますが、様々なツールやICTなど他の手段などを活用して、コミュニケーションがとれるよう準備が必要です。
        1. コミュニケーションに役立つツールを活用する
          • 聴覚障害のある人などには、口元が見えるマスク、フェイスシールドなど「話すことが見える」工夫が必要
          • 話し言葉がわかりやすいよう、窓口等でのマイクの活用が必要
          • 筆談具、コミュニケーションボードなど「話すことに代わる・補足するツール」の活用が必要(ツールを準備していることがわかるようマーク等を掲示することが望ましい)
        2. ICTの活用等の推進
          • オンライン対応など遠隔でのコミュニケーションに対応することも必要
          • 手続きを効率化するICT技術の導入の推進
          • ICTの活用にあたっては、利用者が障害等の特性に応じて選択できるよう、多媒体での周知が必要
          • ICT化にあたっては、操作体験などを実施して利用不安を払拭することも重要
    3. ポイント3.感染症対策設備の設置方法や変更事項等の伝え方に配慮する
      • 消毒液などの感染症対策設備が、高齢者・障害者等の利用を想定せず設置されているために利用できない・しにくい状況が生じる場合がありますが、設置位置を工夫したり、個別に対応するなどして、誰もが感染症対策設備を利用できるようにすることが必要です。また、感染症対策による運行の変更や、必要な対策が生じた場合の情報などが、多様な手段で伝えられていないために、情報を入手できにくくなっていますが、音声、文字、イラストなどこれまでと同様に様々な手法で提供を行っていくことが必要です。
        • 消毒液や検温設備などの感染症対策設備は、複数台を異なる高さで設置する、使い方を表示する、個別に消毒や検温に対応するなどの工夫をすることが必要です。
        • 対策で生じる運行の変更などの情報については、文字やイラストで掲示する、音声アナウンスを流すなど、複数の手段により情報提供を行うことが必要です。
        • 換気で窓を開けていることや、アクリル板等の設置によりアナウンスや声が聞き取りにくい状況があるため、聞き取りやすいようはっきりと、繰り返し伝えることが重要です。
    4. ポイント4.感染症対策についての情報提供を行う
      • 公共交通機関の職員と同様、公共交通機関を利用する高齢者・障害者等を含むすべての利用者自身にも感染症対策が求められていますが、感染症対策にかかるさまざまな情報を、高齢者・障害者等を含むすべての利用者に届けていくことが重要です。
        • 利用者に対して、必要な感染症対策への協力の呼びかけを、視覚的な掲示(デジタルサイネージの活用など)、音声、Webアクセシビリティを確保したホームページ等での情報提供など、さまざまな方法で続けていくことが必要です。
        • マスク着用が難しい利用者に対しては、マスクができないことを周囲に理解してもらうための対策を呼び掛けていくことも一つの方法です。
        • 高齢者・障害者等を含むすべての利用者に安心して利用してもらえるよう、事業者が実施している「感染症対策」への取組みについて、利用者への周知を続けていくことが必要です。
        • すべての利用者に対して、「感染症対策がしづらい人がいて、工夫を行っていること」への理解を促していくことが重要です。
        • 配置する人員を減らしている場合などについては、必要な支援要請などに適宜応じられるよう、職員呼び出しなどができるよう工夫が必要です。
    5. ポイント5.感染症対策下における新たな工夫
      • 対面でコミュニケーションをとる必要があった予約や各種手続きについて、感染症対策下においてもこれまでと同様に利用できるよう、ICTの活用や短時間で行える工夫が求められています。
        • チケットのオンライン購入や、アプリを使った割引手続きなど、ICT等を活用することも重要です。

~NEW~
国土交通省 「国土交通グリーンチャレンジ」をとりまとめました!~2050年カーボンニュートラル、グリーン社会の実現に向けた国土交通省の重点プロジェクト~
▼国土交通グリーンチャレンジ概要
  • 国土・都市・地域空間におけるグリーン社会の実現に向けた分野横断・官民連携の取組推進
    • 基本的な取組み方針 分野横断・官民連携による統合的・複合的アプローチ 時間軸を踏まえた戦略的アプローチ
    • 横断的視点 イノベーション等に関する産学官の連携 地域との連携 国民・企業の行動変容の促進 デジタル技術、データの活用 グリーンファイナンスの活用 国際貢献、国際展開
      1. 省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり
        • LCCM住宅・建築物、ZEH・ZEB等の普及促進、省エネ改修促進、省エネ性能等の認定・表示制度等の充実・普及、更なる規制等の対策強化
        • 木造建築物の普及拡大
        • インフラ等における太陽光、下水道バイオマス、小水力発電等の地域再エネの導入・利用拡大
        • 都市のコンパクト化、スマートシティ、都市内エリア単位の包括的な脱炭素化の推進
        • 環境性能に優れた不動産への投資促進 等
      2. 自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築
        • 次世代自動車の普及促進、燃費性能の向上
        • 物流サービスにおける電動車活用の推進、自動化による新たな輸送システム、グリーンスローモビリティ、超小型モビリティの導入促進
        • 自動車の電動化に対応したインフラの社会実装に向けた、 EV充電器の公道設置社会実験、走行中給電システム技術の研究開発支援等
        • レジリエンス機能の強化に資するEVから住宅に電力を供給するシステムの普及促進 等
      3. 港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進
        • 水素・燃料アンモニア等の輸入・活用拡大を図るカーボンニュートラルポート形成の推進
        • ゼロエミッション船の研究開発・導入促進、日本主導の国際基準の整備
        • 洋上風力発電の導入促進
        • ブルーカーボン生態系の活用、船舶分野のCCUS研究開発等の吸収源対策の推進
        • 港湾・海上交通における適応策、海の再生・保全、資源循環等の推進 等
      4. グリーンインフラを活用した自然共生地域づくり
        • 流域治水と連携したグリーンインフラによる雨水貯留・浸透の推進
        • 都市緑化の推進、生態系ネットワークの保全・再生・活用、健全な水循環の確保
        • グリーンボンド等のグリーンファイナンス、ESG投資の活用促進を通じた地域価値の向上
        • 官民連携プラットフォームの活動拡大等を通じたグリーンインフラの社会実装の推進 等
      5. デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開
        • ETC2.0等のビッグデータを活用した渋滞対策、環状道路等の整備等による道路交通流対策
        • 地域公共交通計画と連動したLRT・BRT等の導入促進、MaaSの社会実装、モーダルコネクトの強化等を通じた公共交通の利便性向上
        • 物流DXの推進、共同輸配送システムの構築、ダブル連結トラックの普及、モーダルシフトの推進
        • 船舶・鉄道・航空分野における次世代グリーン輸送機関の普及 等
      6. インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現
        • 持続性を考慮した計画策定、インフラ長寿命化による省CO2の推進
        • 省CO2に資する材料等の活用促進、技術開発
        • 建設施工分野におけるICT施工の推進、革新的建設機械の導入拡大
        • 道路(道路照明のLED化)、鉄道(省エネ設備)、空港(施設・車両の省CO2化)、ダム(再エネ導入)、下水道等のインフラサービスの省エネ化
        • 質を重視する建設リサイクルの推進 等
  • グリーン社会の実現に向けた「国土交通グリーンチャレンジ」<基本的な取組方針、横断的視点>
    • 地球温暖化対策は待ったなしの課題。2050年カーボンニュートラルは社会経済を変革するゲームチェンジをもたらす。
    • 革新的技術開発やその実装のための社会システムの変革を含めた政策的なイノベーションが必要。
    • インフラ等の膨大なストックは持続可能で強靱なグリーン社会の基盤であり、戦略的なマネジメントが必要。
    • 地域のくらしや経済を支える幅広い分野を所管する国土交通省が果たす役割は重要。
    • 現場を持つ強み、技術力を活かし、カーボンニュートラルや気候危機に対応した社会システムの変革に挑戦。
    • グリーン社会の実現の鍵は「連携」。関係省庁との連携による縦割り打破、地方公共団体や民間事業者等との連携。
      1. 分野横断・官民連携による統合的・複合的アプローチ
        • 分野横断・官民連携の観点からの取組強化
        • 緩和策・適応策等の一体的推進
        • 環境と様々な地域・社会課題の同時解決
        • 革新的技術開発とその実装のための社会システムの整備推進
      2. 時間軸を踏まえた戦略的アプローチ
        • 緩和策・適応策で長期的視点から今とるべき対策を戦略的に実施
        • 具体的な目標を示し、フォアキャストとバックキャストを組み合わせ
        • 2050年の長期を見据え、革新的イノベーションを戦略的に推進
        • 気候変動リスクなど、最新の科学的知見に基づき柔軟に見直し
  • 省エネ・再エネ拡大等につながるスマートで強靱なくらしとまちづくり
    • エネルギー消費ベースで我が国のCO2総排出量の約3割を占める民生(家庭・業務等)部門等における省エネ、再エネ利用等を推進するため、住宅・建築物の更なる省エネ対策の強化、インフラ等を活用した地域再エネの導入・利用拡大、カーボンニュートラルなまちづくり等を推進するとともに、気候変動リスクにも対応したスマートで強靱なまちづくりを推進する。
      1. 住宅・建築物の更なる省エネ対策の強化
      2. インフラ等を活用した地域再エネの導入・利用の拡大
      3. 脱炭素と気候変動適応策に配慮したまちづくりへの転換
  • グリーンインフラを活用した自然共生地域づくり
    • 自然環境が有する多様な機能を活用した「グリーンインフラ」の社会実装により、CO2吸収源対策のほか、生態系の保全、雨水貯留・浸透等の防災・減災、ポストコロナの健康でゆとりある生活空間の形成、SDGsに沿った環境と経済の好循環に資するまちづくりなど、多面的な地域課題の複合的解決を図る、持続可能で魅力ある地域づくりを分野横断・官民連携により推進する。
      1. 流域治水におけるグリーンインフラの活用推進等
      2. 生態系ネットワークの保全・再生・活用、健全な水循環の確保、CO2吸収源の拡大、ヒートアイランド対策の推進
      3. グリーンインフラ官民連携プラットフォームの活動拡大等を通じた社会実装の推進
  • 自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの構築
    • 運輸部門におけるCO2排出量の86%(我が国全体の16%)を占める自動車からの排出量削減に向け、自動車の電動化を加速するため、関係省庁と連携し、次世代自動車の普及促進に向けた支援策を強化するとともに、自動車の電動化に対応した交通・物流・インフラシステムの観点からの対策の強化を図る。
    • 自動車の電動化に向けた目標
      • 乗用車:2035年までに新車販売で電動車※100%を実現
      • 商用車:8トン以下の小型車は2030年までに電動車20-30%、2040年までに電動車・脱炭素燃料対応車100% 8トン超の大型車は実証、早期導入を図りつつ、2030年までに目標を決定
        1. 次世代自動車の普及促進、自動車の燃費性能の向上
        2. 電動車等を活用した交通・物流サービスの推進
        3. 自動車の電動化に対応した都市・道路インフラの社会実装の推進
  • デジタルとグリーンによる持続可能な交通・物流サービスの展開
    • 我が国のCO2排出量の約2割を占める運輸部門における排出削減に向け、自動車の電動化対策だけでなく、AI・IoT、ビッグデータ等のデジタル技術の活用を含めたスマート交通やグリーン物流の取組を推進し、効率化・生産性向上と環境配慮の両立を図るとともに、気候変動リスクにも対応した持続可能な交通・物流サービスの展開を図る。
      1. ソフト・ハード両面からの道路交通流対策
      2. 公共交通、自転車の利用促進
      3. 気候変動リスクに対応した交通・物流システムの強靱化
      4. グリーン物流の推進
      5. 船舶・鉄道・航空の次世代グリーン輸送機関の普及
  • 港湾・海事分野におけるカーボンニュートラルの実現、グリーン化の推進
    • 脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化等を通じて「カーボンニュートラルポート(CNP)」の形成を推進するとともに、ガス燃料船等の開発・実用化の推進、生産基盤の確立等により、世界に先駆けてゼロエミッション船の商業運航を実現する。また、洋上風力発電の導入を促進するとともに、港湾・海上交通における気候変動リスク対応や海の保全・再生等の取組を推進する
      1. カーボンニュートラルポート形成の推進
      2. 船舶の脱炭素化による持続的で競争力ある海上輸送サービスの実現
      3. 洋上風力発電の導入促進
      4. 気候変動リスク対応、海の保全・再生等
  • インフラのライフサイクル全体でのカーボンニュートラル、循環型社会の実現
    • 一旦整備されると長期間にわたって供用されるインフラ分野において、供用・管理段階でのインフラサービスにおける省エネ化のみならず、ライフサイクル全体の観点から、計画・設計、建設施工、更新・解体等の段階において、脱炭素化の取組を推進する。また、循環型社会の形成に向けて、建設リサイクル推進計画2020に基づき、質を重視した建設リサイクルを推進する。
      1. 持続性を考慮した計画策定、インフラ長寿命化による省CO2の推進
        • 社会面、経済面、持続可能性を考慮した環境面等の様々な観点から行う総合的な検討の下、計画を合理的に策定する取組を積極的に実施、インフラ分野のライフサイクル全体の観点からのCO2排出状況把握手法の調査検討
      2. 省CO2に資する材料等の活用促進、技術開発等
        • 新技術に関する品質・コスト面等の評価、公共調達での低炭素材料や工法の活用促進、環境負荷低減に係る技術開発
        • 直轄工事において企業のカーボンニュートラルに向けた取組を評価するモデル工事等の実施
        • 一旦整備されると長期間にわたって供用されるインフラ分野において、供用・管理段階でのインフラサービスにおける省エネ化のみならず、ライフサイクル全体の観点から、計画・設計、建設施工、更新・解体等の段階において、脱炭素化の取組を推進する。また、循環型社会の形成に向けて、建設リサイクル推進計画2020に基づき、質を重視した建設リサイクルを推進する。
      3. 建設施工分野における省エネ化・技術革新
        • 産業部門のCO2排出量の1.4%を占める建設施工分野のカーボンニュートラルを推進
        • ICTを活用した施工の効率化・高度化、中小建設業への普及促進
        • 革新的建設機械(電気、水素、バイオマス等)の導入・普及を促進
      4. インフラサービスにおける省エネ化の推進
        • 道路:道路照明灯のLED化、道路照明施設の高度化
        • 鉄道:省エネ設備等によるエネルギー消費効率の向上
        • 空港:GPU導入促進、空港車両のEV・FCV化等による施設・車両のCO2排出削減、再エネ拠点化
        • 港湾:カーボンニュートラルポート形成の推進
        • ダム:再エネ設備等の導入・改修の推進
        • 下水道:省エネ設備・再エネ電源の導入、省エネ技術の普及
      5. 質を重視する建設リサイクルの推進
        • 廃プラスチックの分別・リサイクルの促進等による建設副産物の高い再資源化率の維持
        • リサイクル原則化ルールの改定
        • 建設副産物のモニタリングの強化、建設発生土の適正処理促進のためのトレーサビリティシステム等の活

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