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危機管理トピックス

気候変動対策推進のための有識者会議(内閣官房)/過労死等防止対策白書(厚労省)/2021年G20財務大臣・保健大臣合同会議(厚労省)/AIネットワーク社会推進会議(第19回)AIガバナンス検討会(第15回)合同会議(総務省)

2021.11.01
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更新日:2021年11月1日 新着28記事

手のひらに地球を乗せているイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回) 議事次第
  • 当庁を騙った電子メールにご注意ください
  • 「ソーシャルボンドガイドライン」の確定について
消費者庁
  • SNSを活用した消費生活相談の実証事業
  • 消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
国民生活センター
  • 自宅を訪ねて来た不動産業者から自宅を売却してほしいと勧誘されましたが、売却する時にはどんなことに気をつけたらよいでしょうか。
  • 蒸気が出る家電でのやけどに注意!
厚生労働省
  • 過労死等防止対策白書
  • 第57回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年10月26日)
  • 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
  • 2021年G20財務大臣・保健大臣合同会議が開催されました
  • 令和3年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月30日開催の「『働く、が変わる』テレワークイベント」で総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
経済産業省
  • 11月は製品安全総点検月間です-製品安全の向上に向けて全国で安全点検を呼びかけます-
  • 11月はエコドライブ推進月間です!!-地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう-
  • 燃料電池自動車等の規制の在り方について、最終報告書をとりまとめました
総務省
  • 11月はテレワーク月間です~テレワークの普及促進に向けた広報等を集中的に行います~
  • 令和2年度における移住相談に関する調査結果(移住相談窓口等における相談受付件数等)
  • 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設状況調査結果
  • 「2020年経済構造実態調査」三次集計結果
  • 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
  • AIネットワーク社会推進会議(第19回)AIガバナンス検討会(第15回)合同会議
国土交通省
  • 国産『空飛ぶクルマ』の実用化が前進~我が国初となる空飛ぶクルマの型式証明申請を本日受け付けました~
  • 安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します~貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、官民が連携して対策を実施~

~NEW~
警視庁 特例電動キックボードの実証実験の実施について
  • 産業競争力強化法に基づき、令和3年1月、事業者から経済産業大臣に新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の要望書が提出されました。これを受け、令和3年4月、国家公安委員会及び国土交通省において「道路交通法施行規則」及び「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の適用に関して新たな規制の特例措置を講じられたことから、本特例措置の対象となる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に関する安全性等について検証するものです。
  1. 特例電動キックボード
    • 特例電動キックボードとは
    • 車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。
  2. 特例措置の概要
    1. 「道路交通法施行規則」の特例
      • 小型特殊自動車と位置付けること
      • ヘルメットの着用を任意とすること
      • 自転車道を通行できるようにすること(実施区域内に計3か所:港区2、品川区1か所)
      • 特例電動キックボードを押して歩いている者を歩行者とすること
    2. 「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の特例
      • 「一方通行(自転車を除く。)」及び「指定方向外進行禁止(自転車を除く。)」の道路を通行できるようにすること
      • 普通自転車専用通行帯を通行できるようにすること(実施区域内に計48か所:千代田区11、港区15、新宿区11、品川区4、目黒区と世田谷区に渡り1、世田谷区1、渋谷区4、立川市1か所)
    3. 実施期間
      • 令和3年4月23日から令和4年7月までの間(予定)(令和3年10月までのところ令和4年7月までに変更)
    4. 実施区域
      • 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区、新宿区及び立川市の全域(令和3年10月より、千代田区、中央区、立川市が追加)

~NEW~
内閣官房 気候変動対策推進のための有識者会議
▼気候変動対策推進のための有識者会議報告書
  • 昨年10月、我が国は2050年カーボンニュートラルを宣言し、積極的に温暖化対策を行うことにより産業構造や経済社会の変革をもたらし、経済成長につなげる方針を明らかにした。また、本年4月、2030年度の温室効果ガス削減目標について2013年度比46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていくことを表明し、世界の脱炭素を主導し、将来世代への責任を果たす方針を決定した。
  • 人類史上において、我々は歴史的な転換点に立っている。世界各国が気候変動対策への取組を強化しているが、日本政府の意思決定は我が国経済社会にとって大変重大な決断である。これを実現するための道程は決して平坦ではなく、確かな解決策が存在しているわけではないが、不退転の決意で取り組まねばならない。地球環境保護活動における先駆者であるデビッド・ブラワーは「死んだ惑星の上でできるビジネスはない」という言葉を残したが、死んだ惑星の上では生存すら叶わないのである。
  • 2030年まで、あと10年もない。2050年カーボンニュートラルを実現するにあたっても、この10年が勝負(Decisive Decade)である。大きな社会的気運を形成し、人々が共感をもって新たなライフスタイルを選好する。産業構造を変えることによって、環境との共生を志向する企業が投資家や消費者に選ばれて利益も得る。一日も早くこのような経済社会システムに移行するためには、幅広い分野にわたって、政府一丸となり、官民を挙げて取り組んでいかねばならない。
  • 本報告書は、上記の問題意識の下で、政府が2030年、2050年の目標達成に向けて取り組むにあたってのビジョンと方向性についての、当有識者会議としての考え方を取りまとめたものである。
  • なお、近年、気候変動対策については科学的な研究成果が次々に報告されている。英国においては気候変動委員会が設置され、政府から独立した立場で科学的分析や取組の進捗状況のチェックを行っており、我が国においてもこのような事例を参考に、科学者や有識者の知見を活用し、継続的に政策に反映していくことを期待したい。
  • 人類共通課題としての「地球上での持続的な活動」の必要性
    • 人類は産業革命以降、化石燃料を大量に使用した工業化により飛躍的な経済成長を遂げてきたが、他方で地球環境に多大な負荷を及ぼしてきた。これは一国の歴史、人類の歴史という尺度を超え、地球の歴史(地質時代)にまで影響を与えていることから、「人新世」とも呼ばれる新たな時代区分が提唱されるに至っている。臨界点(ティッピングポイント)を超えた人類の活動量の増大は地球に不可逆的な変化をもたらすと懸念されており、大気中の温室効果ガス濃度の上昇によって引き起こされる気候変動は人類共通の問題となっている。
    • 世界では平均気温の上昇に伴って、熱波の発生頻度の変化、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測され、日本でも平均気温の上昇、大雨の発生頻度の変化、農作物や生態系への影響等が観測されている。気候変動が進めば、自然災害のみならず、生態系の損失、食料安全保障への影響、貧困や健康への影響が増大する可能性が予測されている。
    • 本年8月に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)において、第6次評価報告書(AR6)第1作業部会報告書が公開された。そこでは、今回初めて、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないと評価されるに至った。また、人為起源の気候変動は、世界中で熱波、大雨、干ばつといった極端現象の頻度や強度に影響を及ぼしているが、気温上昇を2℃ではなく1.5℃に抑えた場合にはこうした変化が相当程度抑制できることも示された。
    • 望ましい地球環境を維持し次の世代に引き継ぐことは、現在世代の責務である。人類共通の財産である地球を次の世代に引き継ぐためには、人類の活動を地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)の内側に収めていかねばならない。宇宙航空研究開発機構(JAXA)の油井宇宙飛行士は国際宇宙ステーション(ISS)から帰還後、「宇宙から見たときの地球上の大気の薄さに驚いた」と述べている。これ以上大気中の温室効果ガス濃度の上昇が進むと臨界点を超えてしまう可能性があり、我々には手をこまねいている時間的余裕は残されていない。
  • 世界的な気候変動への意識の高まりと企業活動の変化
    • 2050年までのカーボンニュートラル実現にコミットした国は130か国を超え、世界全体のCO2排出量に占める割合は約4割に達している。一昨年来、欧州では2050年カーボンニュートラルを目指す動きが本格化し、EU及び英国で2030年目標についても野心的な目標が設定された。米国も本年の政権交代以降、気候変動に対して積極姿勢に転じ、2050年カーボンニュートラル及び2030年に向けた野心的な削減目標を設定した。途上国においてもカーボンニュートラル目標を設定する動きが拡大している。
    • 企業においても、気候変動対応はビジネスを進めていく上での前提条件とされ、積極的に取り組むことで将来の成長機会を逃さないようにしなければならないという考え方が浸透してきている。既に、先駆的なグローバル企業はサプライチェーン全体のカーボンニュートラルを新たな取引規範としつつある。
    • 将来に危機感を持つ若者をはじめ、消費者の中でも地球環境への負荷が低い選択をしたいという声も出始めている。例えば、パッケージに貼り付けたアルミシールがアメリカでは若者から敬遠されたり、我が国のスーパーで大豆ミートが消費者に選好されたりするような事例が増えてきている。
    • このように、気候変動が待ったなしの課題であるとの認識が広がり、グリーン化の波が押し寄せる中、我が国は2050年カーボンニュートラルを宣言し、2030年度に温室効果ガスの2013年度比46%削減を目指し、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明した。我々は、新しい削減目標の設定に強く賛同する。そして、この目標の実現に向けて社会全体で取り組んでいくべきと考える。
  • カーボンニュートラル実現への取組をより豊かな社会を作るためのチャンスにしていく
    • カーボンニュートラル実現は、望ましい地球環境を維持していくために必要な課題として、あらゆる分野での取組が始まっているが、温室効果ガス排出量の削減のみを目的化した議論には首肯できない。カーボンニュートラル実現への取組は、環境への負荷をかけない又は気候変動による自然災害などのリスクを低減するための苦行ではない。
    • むしろ、カーボンニュートラル実現への取組を持続可能な新しい経済社会に作り変える契機と捉えれば、自然と共生しつつ、使い捨て経済から循環経済へ、一極集中から分散型へといった経済社会システムへの大きな転換を通じて、企業はしなやかな経営力を高め、地域は自立性を高め、個人は豊かな生活を送れるようになる。このような新たな経済社会への変革のチャンスと捉えることによって、私たちの未来は生まれる。
    • 欧州や米国などでは、各国の経済成長に向けたニーズ、経済的・地理的多様性、エネルギー政策等の国家戦略的な観点から、カーボンニュートラルの実現に取り組み、国内産業の成長、雇用創出やインフラ整備につなげている。
    • 企業においても、気候変動への対応をチャンスへとつなげる動きが進み、「気候変動への取組+アルファ」の価値を提供する商品やサービスも生まれている。例えば、高効率な省エネ家電の導入は電気代の節約といった経済性や住環境の快適性を向上させ、カーシェアリングは自家用車を保有しない人々に利便性を提供している。
    • 地域においても、例えばマイクログリッドの導入により分散電源化を進めることによって、エネルギーの地産地消と同時に災害時のレジリエンスの向上を目指す地方創生の挑戦も始まっている。
    • このように、カーボンニュートラル実現への取組を持続可能な経済社会に作り変える契機と再定義すれば、経済社会の構造の変革に向けて大きな成長市場が出現することとなり、未来を切り拓く企業の挑戦を通じて新しい投資やイノベーションが促され、産業の競争力と日本経済の成長力が強化され、ひいては望ましい地球環境が保たれた豊かで持続可能な社会が実現する。
    • この好循環を実現するためには、カーボンニュートラル実現への取組を気候変動問題という地球規模・人類史的な課題の解決だけを目指すものとするのではなく、我が国経済社会の発展と、人々の快適で豊かな暮らしの実現もともに目指すという「三方よし」の精神で進めていく必要がある。

~NEW~
公安調査庁 「Aleph」(アレフ)を対象とする再発防止処分の請求について
  • 本日(令和3年10月25日)、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「Aleph」(アレフ)の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対して、再発防止処分の請求を行いました。
▼無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る長官コメント
  • 「Aleph」(アレフ)は、従前より、同法で定められている報告すべき事項の一部について、報告していなかったところ、公安調査庁としては、報告を促すための指導を行ってまいりました。
  • これに対し、「Aleph」(アレフ)は、指導に応じないばかりか、報告期限である令和3年5月及び8月に報告すべき事項を全く報告せず、その後も、公安調査庁からの指導に応じることなく、現在も報告していない状況であります。
  • こうした状況により、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難となっていることから、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握すべく、再発防止処分の請求を行ったものです。
  • 本請求に係る処分の内容は、(1)土地・建物の新規取得・借受けの禁止、(2)当該団体管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(3)勧誘行為等の禁止、(4)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。
  • 今後は、公安審査委員会において、迅速かつ適正な審査が行われるものと考えております。
  • 公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めてまいる所存です。
▼再発防止処分請求の概要(2)
  • 再発防止処分の要件該当性
    1. 「Aleph」が観察処分の期間更新決定を受けている団体であること(要件該当性(1))
      • 「Aleph」は、令和3年1月6日に7回目の期間更新決定を受けた本団体と同一性を有することから、観察処分の期間更新決定を受けている団体に該当する
    2. 「Aleph」が法に規定された要報告事項の報告をしていないこと(要件該当性(2))
      • 「Aleph」は、法に規定された要報告事項(人的要素、物的要素、資金的要素、主要な活動に関する事項、公安審査委員会が特に必要と認める事項)について、令和3年5月及び8月を期限とする報告を全くしていない(公安調査庁からの再三にわたる指導にも応じていない)
    3. 「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難であると認められること(要件該当性(3))
      • 本件不報告により、本来報告によって把握できるはずの要報告事項の全てが直ちに把握できていない
      • 任意調査や立入検査によっても、「Aleph」の閉鎖的体質や、公安調査官の質問に回答しないなど組織的に徹底した対抗措置を講じていることなどから、要報告事項に関する情報を入手することが困難である→「Aleph」の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難
  • 再発防止処分の内容に関する意見
    1. 「Aleph」がいかなる名義をもってするかを問わず、土地又は建物を新たに取得し又は借り受けることを、地域を特定しないで禁止すること(法第8条第2項第1号)
      • 本件不報告により、物的要素の把握が困難であるため、土地又は建物を新たに取得し又は借り受けることを地域を特定しないで一時的に停止させる必要がある
    2. 「Aleph」が所有し又は管理する特定の土地又は建物(専ら居住の用に供しているものを除く。)の全部又は一部の使用を禁止すること(法第8条第2項第2号)
      • 本件不報告により、あらゆる危険な要素の把握が困難であるため、「Aleph」管理下の施設の使用を一時的に停止させる必要がある→4施設の全部及び14施設のうち居住の用に供されている部分を除く一部を対象
    3. 「Aleph」に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は「Aleph」からの脱退を妨害することを禁止すること(法第8条第2項第4号)
      • 本件不報告により、人的要素の把握が困難であるため、人的要素の膨張を一時的に停止させる必要がある
    4. 「Aleph」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(法第8条第2項第5号)
      • 本件不報告により、資金的要素の把握が困難であるため、その拡大となる贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある

~NEW~
外務省 アフガニスタン及び周辺国の人道支援のための緊急無償資金協力
  • 10月26日、日本政府は、人道支援のニーズが高まっているアフガニスタン及び周辺国に対する支援として、6,500万ドル(約71億円)の緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  • 今回の協力では、アフガニスタン及び周辺のパキスタン、イラン、タジキスタン、ウズベキスタンに対して7つの国際機関を通じ、シェルター、保健、水・衛生、食料、農業、教育等の人道支援を実施します。
  • 日本政府は、アフガニスタンの人々に寄り添う支援を行うとともに、地域の安定化に向け引き続き積極的な役割を果たしていく考えです。
  • (参考)国及び国際機関別支援額内訳
    1. アフガニスタン
      • 国連世界食糧計画(WFP):2,140万ドル
      • 国連児童基金(UNICEF):1,570万ドル
      • 赤十字国際委員会(ICRC):1,290万ドル
      • 国連開発計画(UNDP):300万ドル
      • 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR):270万ドル
      • 国際移住機関(IOM):200万ドル
      • 国連人道問題調整事務所(OCHA):30万ドル
    2. パキスタン
      • UNHCR:210万ドル
      • UNICEF:140万ドル
    3. イラン
      • UNHCR:260万ドル
    4. タジキスタン
      • UNHCR:70万ドル
    5. ウズベキスタン
      • UNICEF:20万ドル

~NEW~
内閣府 第356回 消費者委員会本会議
▼【資料1-1】 消費者裁判手続特例法等に関する検討会報告書について(概要)
  • 検討の経緯・背景
    • 附則の見直し規定への対応
    • 制度の活用範囲が未だ広がりを欠いていること、制度運用により把握された課題への対応 等
  • 消費者団体訴訟制度は社会的インフラの一つ
  • 現状は、期待される役割が十分に発揮されるための強力な梃入れが必要なスタートアップの段階
  • 消費者にとって利用しやすく、消費者被害の救済を更に推し進める制度へと進化させるとともに、制度を担う団体の活動を支える環境整備を行う
  • 制度的な対応
    1. 対象となる事案の範囲の見直し
      • 一定の慰謝料・悪質商法に関与する個人の追加
      • 対象事案の解釈の明確化 等
    2. 共通義務確認訴訟における和解の柔軟化
    3. 対象消費者への情報提供の実効性確保
      • 通知方法の見直し
      • 役割分担と費用負担の見直し 等
    4. そのほか、制度運用上の課題に対応
      • 手続のIT化、団体の情報取得手段の整備、時効に関する規律の見直し、記録の閲覧等の見直し 等
  • 特定適格消費者団体の活動を支える環境整備
    1. 指定法人(制度の実効的な運用を支える第三者的な主体)制度の創設
    2. 制度や団体に関する理解促進
    3. 事務負担の軽減等

~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第3回) 議事次第
▼資料1 事務局説明資料(サステナビリティに関する開示(2))
  • コーポレートガバナンス・コードでは、サステナビリティに関連する項目として、気候変動などの地球環境問題への配慮、人的資本、知的財産、人権、従業員の健康・労働環境・処遇等が記載されている
    1. コーポレートガバナンス・コード
      • 補充原則2-3(1) 取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めるべきである。
      • 補充原則2-4(1) 上場会社は、女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すとともに、その状況を開示すべきである。また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すべきである。
      • 補充原則3-1(3) 上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである。特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべきである。
    2. 投資家と企業の対話ガイドライン
      • 1-3. ESGやSDGsに対する社会的要請・関心の高まりやデジタルトランスフォーメーションの進展、サイバーセキュリティ対応の必要性、サプライチェーン全体での公正・適正な取引や国際的な経済安全保障を巡る環境変化への対応の必要性等の事業を取り巻く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において適切に反映されているか。また、例えば、取締役会の下または経営陣の側に、サステナビリティに関する委員会を設置するなど、サステナビリティに関する取組みを全社的に検討・推進するための枠組みを整備しているか。
  • 投資家の投資判断における重要性は、企業の業態や経営環境等によって様々であり、記述情報の開示に当たっては、各企業において、企業価値や業績等に与える重要性に応じて判断することが求められる
  • 記述情報の開示に関する原則 総論 2. 記述情報の開示に共通する事項
    • 【重要な情報の開示】2-2. 記述情報の開示については、各企業において、重要性(マテリアリティ)という評価軸を持つことが求められる。
    • (考え方)
      • 記述情報の開示の重要性は、投資家の投資判断にとって重要か否かにより判断すべきと考えられる。また、取締役会や経営会議における議論の適切な反映が重要である記述情報の役割を踏まえると、投資家の投資判断に重要か否かの判断に当たっては、経営者の視点による経営上の重要性も考慮した多角的な検討を行うことが重要と考えられる。
      • 有価証券報告書においては、投資家の投資判断に重要な情報が過不足なく提供される必要があるが、投資家の投資判断における重要性は、企業の業態や企業が置かれた時々の経営環境等によって様々であると考られる。
      • このため、記述情報の開示に当たっては、各企業において、個々の課題、事象等が自らの企業価値や業績等に与える重要性(マテリアリティ)に応じて、各課題、事象等についての説明の順序、濃淡等を判断すること求められる。
  • ご議論いただきたい事項
    • 多様なサステナビリティ要素(多様性確保、人的資本等)の投資家の投資判断における重要性は、各企業の業態や経営環境等によって様々であると考えられる。このことを踏まえ、多様なサステナビリティ要素の開示における取扱いについては、原則として、各企業において企業価値や業績等に与える重要性に応じて判断するというアプローチをどのように考えるか。
    • あわせて、比較可能性等の観点から、以下の項目については開示が必要との意見があるが、どう考えるか。多様性確保に関する開示(女性管理職比率等)・人的資本に関する開示その他、どのような事項に関する開示について、検討すべきか。
    • サステナビリティに関する情報開示について、例えば、以下のような意見があるが、どのように考えるか。
      1. 投資判断に必要な情報を提供する観点から、核となる情報を有価証券報告書に記載することができるよう、サステナビリティ情報の「記載欄」を設けることが適切
      2. その際、各企業の創意工夫により任意開示での取組みが先行していることを踏まえ、任意開示の内容を適切に「記載欄」の記述に反映させることが重要
        • 有価証券報告書の「記載欄」について、サステナビリティ全般の情報を記載することとする場合、以下の点についてどう考えるか。
      3. 気候変動と同様、「ガバナンス」、「リスク管理」について開示
      4. 「戦略」、「指標・目標」については、各企業が、自らの企業価値や業績等への影響の重要性を踏まえ判断
        • サステナビリティ情報の開示に関しては、国際基準策定への意見発信や、我が国におけるサステナビリティ開示の個別項目の検討を担う体制整備が不可欠との意見が出されている。今後、民間におけるそうした取組みをどのように後押ししていくことが考えられるか
▼資料2 事務局参考資料
  • 日経225構成企業のうち、統合報告書においてマテリアリティに言及する企業は64%、有価証券報告書においてマテリアリティに言及する企業は21%
  • 現在、上場企業における女性役員の人数は3,000人超までに増加したものの、役員数全体に占める女性役員の比率は7.5%にとどまる
  • 女性の社外役員・社内役員を有する企業の割合を見ると、社外役員は増加傾向にあるが、社内役員については伸び悩みが見られる
  • 取締役の候補となりうる管理職に占める女性の割合は、2020年時点で13.3%とのデータが存在
  • 育児休業取得率は、近年、女性は8割台で推移している一方、男性は低水準ではあるものの上昇傾向にある(2020年度:12.7%)
  • 取締役・執行役員の社内女性割合は、企業業績、株式評価ともに正の有意性を示すとの分析結果がある
  • 中長期的な投資・財務戦略の重要項目のうち、人材投資に関しては、投資家の67.3%が重視。機関投資家が人材関連情報に着目する理由としては、約半数が企業の将来性への期待や優秀人材の確保を挙げている
  • 人材投資については、従前より、コストではなく投資と捉えるべきとの意見が聞かれたが、コロナを経て、人材投資の重要性の意識の高まりが見られる
  • 人材マネジメントの課題として、「人材戦略と経営戦略が紐づいていない」という回答をした者が最も多く、3割を超える
  • 2021年6月、米国SECは公表した注目すべき規制分野では、気候リスクの他、「従業員と取締役の多様性」を含む「人的資本」等に関する開示が挙げられている
  • 「ビジネスと人権」に関する行動計画(概要)
    • 第1章 行動計画ができるまで
      1. 「ビジネスと人権」に関する国際的な要請の高まりと行動計画の必要性
        • 「OECD多国籍企業行動指針」や「ILO多国籍企業宣言」の策定、国連グローバル・コンパクトの提唱といった中、国連は「ビジネスと人権に関する指導原則」を支持。G7・G20の首脳宣言でも行動計画に言及。
        • 投資家等の求めもあり、企業も人権尊重への対応が必要。企業自らが、人権に関するリスクを特定し、対策を講じる必要。
        • 日本ではこれまで人権の保護に資する様々な立法措置・施策を実施し、企業はこれに対応。
        • 「ビジネスと人権」に関する社会的要請の高まりを踏まえ、一層の取組が必要との観点から、政府として行動計画を策定。
        • 新型コロナウイルス感染症の文脈においても、行動計画を着実に実施していく必要。
      2. 行動計画の位置付け
        • 「指導原則」、「OECD多国籍企業行動指針」、「ILO多国籍企業宣言」等を踏まえ作成。
        • SDGsの実現に向けた取組の一つとして位置付け。
      3. 行動計画の策定及び実施を通じ目指すもの
        • 国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進
        • 「ビジネスと人権」関連政策に係る一貫性の確保
        • 日本企業の国際的な競争力及び持続可能性の確保・向上
        • SDGsの達成への貢献
      4. 行動計画の策定プロセス
        • 現状把握調査を含め、経済界、労働界、市民社会等との意見交換会を実施。令和2年2月に原案を作成し、パブリックコメントを実施。
    • 第2章 行動計画
      1. 基本的な考え方
        1. 政府、政府関連機関及び地方公共団体等の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上
        2. 企業の「ビジネスと人権」に関する理解促進と意識向上
        3. 社会全体の人権に関する理解促進と意識向上
        4. サプライチェーンにおける人権尊重を促進する仕組みの整備
        5. 経済メカニズムの整備及び改善
      2. 分野別行動計画
    • 第3章 政府から企業への期待
      • 政府は、その規模、業種等にかかわらず、日本企業が、国際的に認められた人権等を尊重し、「指導原則」やその他関連する国際的なスタンダードを踏まえ、人権デュー・デリジェンスのプロセス(※)を導入することを期待。(※ 企業活動における人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有を行うこと。)
    • 第4章 行動計画の実施・見直しに関する枠組み
      • 行動計画期間は5年、毎年、関係府省庁連絡会議において実施状況を確認。ステークホルダーとの対話の機会を設け、その概要を公表。公表3年後に中間レビュー、5年後に改定。
  • 近年、有価証券報告書において「人権」に言及する企業が増加。特に「事業等のリスク」において記載する企業が増加
  • NIKKEI225構成企業において、人権に関する取組みの開示を行う企業は増加傾向
  • NIKKEI225構成企業において、サプライヤー行動規範を開示している企業、サプライヤーに対するアンケート調査やオンサイト調査を実施している企業は、それぞれ168社、135社に達する
  • 米国では、市場価値に占める無形資産の割合が増加している。日本では依然として有形資産への投資のウェイトが高い
  • NIKKEI225構成企業では水使用量を開示している企業が多い。また、水に関するリスクと機会を開示する企業は増加傾向

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金融庁 当庁を騙った電子メールにご注意ください
  • 当庁のメールアドレスを偽装した電子メールが送付されているとの情報が寄せられています。
  • 当該電子メールの添付ファイルや本文に記載されたリンクを開くと、コンピュータウイルスに感染するおそれがあります。ご注意ください。
  • 不審なメールや偽のホームページに関する情報をご連絡いただいた方におかれましては、貴重な情報のご提供ありがとうございます。個別の回答は行っておりませんが、ご提供いただいた情報をもとに関係機関と連携して対応を行っております。

~NEW~
金融庁 「ソーシャルボンドガイドライン」の確定について
▼(別紙3) PDFソーシャルボンドガイドラインの概要(和文)
  • ソーシャルボンド:調達資金がソーシャルプロジェクト(社会的課題の解決に貢献し、社会的な効果をもたらすもの)だけに充当される債券
  • ガイドライン策定の経緯
    • 世界的にソーシャルボンドの発行が急速に拡大
    • 国内では公的セクターによる発行例が多いが、民間企業による発行が始まったところ
    • 我が国の状況に即した詳細なガイドライン(実務指針)の策定を望む声
  • ガイドライン策定の目的
    • 国際標準である国際資本市場協会(ICMA)の原則等との整合性に配慮しつつ、先進国課題を多く抱える我が国の状況にも対応するガイドラインを策定
    • これにより、ソーシャルボンドの信頼性確保と発行体の負担軽減を図り、我が国の民間企業によるソーシャルボンドの更なる活用を期待
  • ガイドラインの内容
    1. ソーシャルボンドの4つの「核となる要素」
      1. 調達資金の使途:ソーシャルボンドによる調達資金はソーシャルプロジェクトだけに充当されるべき
        • ソーシャルプロジェクトの例 ※あくまで例示であり、以下に限定するものではない
          1. 手ごろな価格の基本的インフラ設備
            例)輸送機関、防災・減災対策、災害復興
          2. 必要不可欠なサービスへのアクセス
            例)健康、教育、子育て支援、介護支援
          3. 手ごろな価格の住宅
          4. 雇用創出
            例)感染症対応、地方創生・地域活性化
          5. 食糧の安全保障と持続可能な食糧システム
            例)小規模生産者の生産性向上、先端技術の活用
          6. 社会経済的向上とエンパワーメント
            例)市場と社会への公平な参加、女性活躍推進、働き方改革、バリアフリー推進
        • ソーシャルプロジェクトの対象となる人々の例 ※以下に限定するものではなく、また、一般の大衆を対象とする場合もあり得る
          • 障がい者、失業者、女性・性的マイノリティ、高齢者と脆弱な若者、自然災害の罹災者、地理的・社会経済的に困難な状況に置かれている地域の企業・住民、感染症の拡大等により事業に影響を受けた中小企業等、仕事と子育て/介護等を両立する人々
      2. プロジェクトの評価と選定の規準
        • 実現を目指す社会的な目標、プロジェクトの評価と選定のプロセスを説明すべき
        • 評価と選定の規準を説明することが望ましい
      3. 調達資金の管理
        • 適切な方法で資金の追跡管理を行うべき
      4. レポーティング
        • プロジェクトの概要、充当した資金の額、社会的な効果等を開示すべき
        • 社会的な効果は可能であれば定量的な指標で示すことが望ましい
        • 指標はアウトプット、アウトカム、インパクトの3段階で示すことが考えられる
    2. ソーシャルボンドの2つの「重要な推奨項目」
      1. ソーシャルボンドの発行のためのフレームワーク
        • フレームワークを作成し「核となる要素」への適合を説明すべき
      2. 外部機関によるレビュー
        • 「核となる要素」への対応等、外部機関によるレビューを活用することが望ましい

~NEW~
消費者庁 SNSを活用した消費生活相談の実証事業
  • SNSを活用した消費生活相談(以下「SNS相談」という。)を試験的に導入することで、SNS相談導入に当たっての課題や問題点等について検証・検討を行う。
  • 背景・目的
    1. SNSの利用増加に伴い、若者を中心に、日常のコミュニケーションで消費生活相談の主要な受付方法の一つである電話を利用しない傾向有。
    2. 若者は、トラブルに遭っても消費生活センター等の公的な相談窓口に相談をしない傾向有。
    3. 成年年齢の引下げにより、知識や経験の乏しい18歳~19歳の消費者トラブル増加も懸念される。
    4. 若者の消費生活トラブル防止・救済に向けた取組の推進が急務となっている。
  • 取組み内容
    • 「若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会」の結果を踏まえて、SNS相談について更に検証・検討を深め、SNSにおける消費生活相談対応マニュアルの作成、及びマニュアルの活用事例の蓄積を目的としてSNS相談を試行する。
    • 令和2年度SNS相談試行の概要
      • 若年層(10~30代)から多く相談が寄せられ、40代及び50代からの相談も一定数あった。
      • 平日の相談日の件数の方が、休日の相談日の件数よりも多かった。
      • 文字だけでのコミュニケーションに困難を感じる相談員の心理的負担感の払拭が課題。また、複雑な相談事例については電話相談に切り替える方が望ましい場合がある

~NEW~
消費者庁 消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起
  • 消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
国民生活センター 自宅を訪ねて来た不動産業者から自宅を売却してほしいと勧誘されましたが、売却する時にはどんなことに気をつけたらよいでしょうか。
  • 質問
    • 自宅を訪ねて来た不動産業者から「自宅を当社に売却してほしい」と勧誘されました。高齢なので、自宅の処分もいずれ考えなければと思っていますが、自宅を売却するとしたら、どんなことに気をつけたらよいでしょうか。
  • 回答
    • 不動産の取引は、必要な手続きも多く、複雑なしくみになっていることもあります。「自宅を売却してほしい」という勧誘を受けても、言われるままに契約せず、取引の内容をよく確認しましょう。自宅を売却してしまった場合、無条件で契約を解除することはできません。契約の内容を理解しないまま、安易に契約しないようにしましょう。
  • 解説
    • 不動産の売買に関しては、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)においてさまざまな規制がされています。消費者が宅地建物を事務所等以外の場所で購入する(買主となる)場合には、宅建業法第37条の2に定める申し込みの撤回等(いわゆる「クーリング・オフ」)ができますが、「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について」と限定されているため、消費者が不動産を売却する(売主となる)場合にはクーリング・オフはできません。このように、消費者が不動産の買主となる場合には適用される消費者保護規定が、売主となる場合には適用されないことがありますので注意が必要です。
    • また、自宅を不動産業者に売却する契約をして、手付金を受け取っていると、契約を解除するためには手付金の倍額を不動産業者に支払う必要があります(いわゆる「手付倍返し」)。また、多くの場合、手付倍返しによる契約の解除ができる期間は限られており、その期間を過ぎると、契約を解除するためには違約金を支払わなければならなくなります。不動産の取引は高額な取引であることが多く、手付金や違約金の額も高くなってしまうことがあるため、注意が必要です。
    • 自宅を売却する際は、どのような契約内容になっているのか、誰にいくらでいつ売却するのかなど、よく確認するようにしましょう。不動産業者の説明を聞いたり書類に目を通したりしても、よくわからないことや納得できないことがあるときは、それらが解決するまでは契約しないようにしましょう。
    • また、特に高齢者の場合には、契約する前に、家族や友人等の信頼できる人に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう

~NEW~
国民生活センター 蒸気が出る家電でのやけどに注意!
  • 事例1:寝室にある熱い蒸気が出る加湿器の電源を入れて、ドアを開けていた。子どもが寝室に入ってきて、蒸気の出口に手を突っ込み泣いた。手の指にやけどを負った。(当事者:9カ月 女児)
  • 事例2:炊飯器をキッチンにある高さ60~70センチの引き出しの上に置いていた。普段はキッチンの柵をしているが開いており、子どもが炊飯器の蒸気口に両手を置き泣いていた。母親が泣き声で気付いたが、やけどを負い24日間入院した。(当事者:1歳2カ月 男児)
  • ひとことアドバイス
    • 炊飯器、ポット、ケトル、スチーム式の加湿器などの家電から出る蒸気は、蒸気口では100度近い高温になっている場合があります。高温の蒸気は数秒触れただけでやけどを負う恐れがあるため大変危険です。
    • 蒸気が出る家電を使う際は、乳幼児の手が届かない位置に置きましょう。
    • 蒸気レス、蒸気カット、蒸気セーブなどの高温蒸気への対策機能が表示された家電もあります。蒸気によるやけどを防ぐために、これらを選ぶことを積極的に検討しましょう。

~NEW~
厚生労働省 過労死等防止対策白書
▼骨子
  • 週労働時間60時間以上の雇用者の割合は減少傾向。
  • 令和2年の所定外労働時間は、「全業種」では、いずれの月も前年同月を下回った。
  • 令和2年の週労働時間80時間以上の雇用者数は、「全業種」では、令和2年3月及び8月を除き、前年同月を下回った。業種別にみると、「医療,福祉」では、令和2年3~6月、9~11月で前年同月を上回った
  • 「分析対象業種計」では、肉体的負担が大きいと回答した労働者の割合は、男性より女性が高く、かつ、全ての属性で緩やかに上昇。業種別にみると、「医療業」、「社会保険・社会福祉・介護事業」で平時から他の業種と比較して高い水準にあったところ、令和2年4~5月には更に上昇し、令和3年1月には一層上昇
  • 「分析対象業種計」では、精神的負担が大きいと回答した労働者の割合は、男性より女性が高く、かつ、全ての属性で令和2年4~5月に大きく上昇し、同年9~10月に一旦低下したものの、令和3年1月に再び上昇。業種別にみると、「医療業」、「社会保険・社会福祉・介護事業」で平時から他の業種と比較して高い水準にあったところ、令和2年4~5月には更に上昇し、同年9~10月に一旦低下したものの、令和3年1月には再び上昇
  • 勤務間インターバル制度について「制度を知らない」と回答する企業割合、勤務間インターバル制度の導入企業割合、年次有給休暇の取得率は、前年に比べて改善。
  • 「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所割合」及び「ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業所割合」は増加傾向にあるが、「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者割合」は、平成30年と比べて減少。
  • 過労死等の認定件数について、近年、脳・心臓疾患は減少傾向、精神障害は増加傾向。(参考)100万人あたりの認定件数(推計)(民間及び国家公務員は令和2年度、地方公務員は令和元年度)脳・心臓疾患:民間3.4件 国家公務員0件 地方公務員8.9件 精神障害:民間10.6件 国家公務員17.7件 地方公務員19.2件
  • 新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等)
    1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応やテレワーク等の新しい働き方を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
    2. 調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策支援ツールの開発等のための研究を行うこと。※ 自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
    3. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
    4. 大綱の数値目標として、「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や「勤務間インターバル制度の周知、導入」に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。
  • 重点業種・職種の調査・分析結果【自動車運転従事者】
    • 労災認定事案の分析
      • トラック運転者の精神障害事案を具体的出来事別にみると、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」(25.6%)、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(18.0%)、「上司とのトラブルがあった」(18.0%)、「(重度の)病気やケガをした」(17.3%)の順に多い。※平成22年4月から平成30年3月までに労災認定された道路貨物運送業及び運輸に附帯するサービス業の事案を抽出・分析。具体的出来事については、平成24年4月以降の事案を分析。
    • 労働・社会面の調査(アンケート調査)
      • 平時の業務に関連するストレスや悩みの内容については、トラック運転者やタクシー運転者では「賃金水準の低さ」、バス運転者では「不規則な勤務による負担の大きさ」が最も多い。
      • 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働時間が減った者や休日・休暇が取得しやすくなった者が見られる一方で、ストレスや悩みが増えた者も見られる。
  • 重点業種・職種の調査・分析結果【外食産業】
    • 労災認定事案の分析
      • 外食産業を含む「宿泊業,飲食サービス業」の精神障害事案を具体的出来事別にみると、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」(22.4%)、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(21.5%)、「仕事内容・量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(18.7%)、「2週間以上にわたって連続勤務を行った」(15.4%)の順に多い。※平成22年4月から平成31年3月までに労災認定された「宿泊業,飲食サービス業」の事案を抽出・分析。具体的出来事については、平成24年4月以降の事案を分析。
    • 労働・社会面の調査(アンケート調査)
      • 平時の業務に関連するストレスや悩みの内容については、スーパーバイザー等や店長では「売上・業績等」が最も多く、店舗従業員では「職場の人間関係」が最も多い。
      • 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働時間が減った者や休日・休暇が取得しやすくなった者が見られる一方で、ストレスや悩みが増えた者も見られる。
  • 労災認定事案の分析【自殺事案】
    • 自殺事案(未遂を除く。以下同じ)について、自殺の時期を曜日別にみると、「月曜日」(17.5%)が最も多かった。
    • 自殺事案を発病から死亡までの日数別にみると、「6日以下」が47.3%であった。
    • 自殺事案について、労災認定の疾病に関して、医療機関への「受診歴なし」が64.0%であった。特に、「極度の長時間労働」があった事案については、医療機関への「受診歴なし」が76.1%であった。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する相談状況(令和2年度)
    • 「こころの耳メール相談」
      • 相談実績 1,079件(全体6,199件のうち17.4%)
    • 「こころの耳電話相談」
      • 相談実績 1,638件(全体12,068件のうち13.6%)
    • 「こころの耳SNS相談」
      • 相談実績 711件(全体8,024件のうち8.9%)
    • 主な相談内容
      • コロナ対応による不安・不満
        • 職場で緊張感が続く。業務が溜まることが不安。
        • コロナの影響で業務が増えてしんどい。
      • 職場の人間関係の悪化
        • コロナの影響で職場の雰囲気が悪く、人間関係がギスギスしている。
      • 退職・求職活動、収入面の不安
        • 退職勧奨を受けたが、コロナの影響で再就職先が見つからず不安。
        • 解雇と通知され、気持ちを取り乱している。
        • コロナで収入が減ってしまい不安。
      • 在宅勤務による不安・不満
        • 在宅勤務で意思疎通がとりにくくストレス。孤立感が強い。
        • 同じ部署で在宅勤務できる人とできない人がいて不満。
      • コロナ感染などに関する不安
        • 自分が感染し、会社に迷惑をかけないか不安。
        • 職場の同僚がマスクを着用しないため不安。
        • 濃厚接触者として自宅待機しているが、イライラする。
        • 感染して療養中。他の従業員に感染させたのではと申し訳ない。療養後の職場復帰が不安。
      • メンタル不調の悪化
        • 元々メンタル不調があるが、コロナで不安が増幅している。

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厚生労働省 第57回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年10月26日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、今週先週比が0.57と減少が継続し、直近の1週間では10万人あたり約2となっており、昨年の夏以降で最も低い水準となった。一方、60代以上及び10代以下の新規感染者も減少が続いているが、感染者に占める割合は、60代以上は8月を底として2割弱まで上昇しており、10代以下は9月以降、2割程度で横ばいの状態が続いている。
    • 新規感染者数の減少に伴い、療養者数、重症者数や死亡者数も減少が続いており、重症者数は今回及び今春の感染拡大前の水準以下となった。一方、死亡者数は今回の感染拡大前の水準を超えている。
    • 緊急事態措置等の解除後、多くの地域で夜間滞留人口の増加が継続しており、新規感染者数の今後の動向に注意が必要。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(10/9時点)で0.70と1を下回る水準が続き、首都圏では0.60、関西圏では0.68となっている。(注)死亡者数は、各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 多くの市民や事業者の感染対策への協力やワクチン接種率の向上(2回接種完了者は全国民の約7割)等により、緊急事態措置等の解除後も全国的に新規感染者数の減少が続き、非常に低い水準となっている。一方、多くの地域で夜間の滞留人口の増加が続くとともに、一部の地域ではクラスターの発生や感染経路不明事案の散発的な発生による一時的な増加傾向が見られ、感染者数の減少速度鈍化や下げ止まりが懸念される。今後、気温が低下していくことにより、屋内での活動が増えることにも留意が必要であり、今後の感染再拡大も見据え、現在の感染状況が改善している状態や低い水準を維持していくことが重要。
    • このため、引き続き、クラスター対策としての積極的疫学調査を徹底することにより、感染拡大の芽を可能な限り摘んでいくことが重要であり、また、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要。ワクチン接種が先行する諸外国において、中和抗体価の低下や大幅な規制緩和の中でのブレークスルー感染やリバウンドが発生している状況もあることから、対策の緩和を進める際には留意が必要。あわせて、追加接種に向けた検討を進めていくことも必要。
    • このような状況を踏まえ、今後もワクチン接種を進めるとともに、これから年末に向けて社会経済活動の活発化が見込まれるため、改めて一人ひとりが、感染拡大を防止するための行動を取ることが求められる。ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底について、引き続き、市民や事業者の方々にご協力いただくことが必要。また、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うことが求められる。一部の県を除き、飲食店に対する営業時間短縮の要請が終了し、対策の緩和が段階的に行われている。今後、飲食や会食の機会が増えることが見込まれるが、一定のリスクの高い状況が重なると集団感染に繋がる恐れもあることを踏まえ、飲食の際は、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスクを着用することが利用者に求められる。
    • 国や自治体においては、外出時には混雑している場所や時間を避けて少人数で行動するよう周知を行うことや、企業におけるテレワーク等の推進状況を踏まえた柔軟な働き方の実施に向けて呼びかけを行うことが必要。
    • 10月15日に示された政府の方針に基づき、ワクチン、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、次の感染拡大に備えた医療提供体制・公衆衛生体制の強化を進めていくことが求められる。

~NEW~
厚生労働省 11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」です
  • 下請等中小事業者への「しわ寄せ」を防止し「働き方改革」を推進するため、周知・啓発活動を集中的に行います
  • 厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携を図り、11月の「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」に、集中的な周知・啓発の取り組みを行います。
  • 時間外労働の上限規制を始めとする「働き方改革関連法」※の施行に伴う大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。
  • こうした「しわ寄せ」は、下請等中小事業者の働き方改革の妨げとなることから、厚生労働省では、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」とし、周知啓発ポスターの掲示、業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼などを行っています。
  • 厚生労働省では、中小企業が働き方改革を進められるよう、今後もこのキャンペーンをはじめとするさまざまな取り組みを通じて、下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための環境整備に努めていきます。
  • 「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」の主な取り組み
    1. ポスター・リーフレットによる周知、「しわ寄せ」防止特設サイトの運営、インターネット広告の実施
    2. 業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼の実施
    3. 都道府県労働局において、「しわ寄せ」を生じさせることが懸念される大企業等に対して、企業訪問による「しわ寄せ」防止に向けた要請等の集中的な実施 など

~NEW~
厚生労働省 2021年G20財務大臣・保健大臣合同会議が開催されました
  • 10月29日にG20財務大臣・保健大臣合同会議が開催され、後藤茂之厚生労働大臣がオンラインで出席しました。
  • 今回の会合では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで明らかとなった、既存の国際保健システムの連携や運営、資金調達の仕組みの脆弱性等に関して意見交換を行いました。
  • 本会合の成果として、2021年の「G20財務大臣・保健大臣合同会議 共同声明」を採択したのでお知らせいたします。
  • 本会合で後藤大臣は、日本がACT-A(注1)の初期メンバーとして資金提供やワクチンの現物供与を通じて、低・中所得国を中心とする国際保健危機に対して積極的に貢献してきたことや、日本が推進してきたユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(注2)はパンデミックの予防・準備・対応の強化に大いにつながることであり、強靱な国際保健枠組を構築するために世界がユニバーサル・ヘルス・カバレッジを達成することの重要性を訴えました。
    • 注1:「ACT-A」:Access to COVID-19 Tools – Acceleratorの略(2020年4月に立ち上がった新型コロナウイルス感染症対応ツールへのアクセス加速事業)。
    • 注2:全ての人が適切な予防、治療、リハビリ等の保健医療サービスを支払い可能な費用で受けられる状態
▼別紙2 G20財務大臣・保健大臣合同会議 共同声明(仮訳)
  • 新型コロナウイルスのパンデミックは、世界中で大きな影響を与え続けている。感染患者の深刻な死亡率、罹患率、入院率は、パンデミックに対する予防、備え及び対応(PPR)、保健システムやサービス、情報、教育の脆弱性を明らかにした。同時に、パンデミックは世界経済にも大きな打撃を与えている。経済の回復は、国によって、また一国の中でも大きく異なり、新興・開発途上国の経済や、貧困家庭、女性、少女、障がい者、高齢者、子供を含む脆弱な状況にある人々に、特に深刻な影響を与えている。パンデミックは、世界的な保健対応への調整能力に重大な不足があることを明らかにした。これらの不足のために、パンデミックとその社会経済的影響への対応という課題への準備不足を招き、国際連合(UN)2030アジェンダ及び持続可能な開発目標(SDGs)の前進を妨げている。またパンデミックは、我々の保健システムのギャップをより良く理解し、埋める必要性も明らかにした。
  • 我々は、あらゆる場所で可能な限り早期にパンデミックを制御し、人々を備えの中心に置き、健康危機への備え、予防、検出、報告、対応のための我々の共同の取組を強化し、特に保健システムとコミュニティの強靭性を促進するという我々のコミットメントを再確認する。我々は、新型コロナウイルスの広範なワクチン接種の国際公共財としての役割を認識する。我々は、特に低・中所得国(LMICs)において、安全で入手可能で質が高くかつ効果的なワクチン、治療薬、診断薬及び個人防護具への適時で公平なアクセスを確保するためのあらゆる協働の取組を支持することを再確認する。世界保健機関(WHO)の世界ワクチン接種戦略において推奨されているように、全ての国において、2021年末までに少なくとも人口の40%、また2022年半ばまでに人口の70%にワクチンを接種するという世界全体の目標に向けて前進するために、我々は開発途上国におけるワクチンや必要不可欠な医療製品・原材料の供給を後押しし、関連する供給や資金調達の制約を取り除くための措置をとる。我々は、サプライチェーンの強靭性を強化し、ワクチンの配布、接種、更に南アフリカ、ブラジル及びアルゼンチンにおいて新たに立ち上がった「mRNA ハブ」のような様々な地域における自主的な技術移転ハブや共同生産及び製剤を通じることも含めて、低・中所得国(LMICs)における現地及び地域の製造能力を強化するための我々の支援を再確認する。我々は、「新型コロナウイルス対応ツールへのアクセス加速事業(ACT-A)」及びそのマンデートを2022年まで延長することへの支援を継続し、ACT-AのCOVAXのピラー、アフリカ連合の「アフリカ・ワクチン入手トラスト(AVAT)」、汎米保健機構の「Revolving Fund」、グローバルファンドの「新型コロナウイルス対応メカニズム」を含め、世界や地域のイニシアティブとの協働を前進させる。我々は、ワクチン提供の透明性と予測可能性を高め、責任ある官民連携の育成に取り組む。我々は、多国間リーダーズ・タスクフォース(MLT)の取組に感謝し、ギャップの特定や新型コロナウイルス対応ツールへのアクセス及び現場での提供の加速に取り組むことを奨励する。これらの取組は無数の命を救うとともに、世界各地でのワクチン接種を加速させ、経済回復の礎となる。我々は、COVAX と協働している国際開発金融機関に対し、ワクチンの調達と提供の支援を継続するよう求める。
  • 我々は、新型コロナウイルスの危機から学んだ教訓をもとに、国際保健・財務の政策立案者及び多国間保健・金融機関の間の対話と連携を改善するとともに、国内外での多部門間の協働に基づき、国際公共財としての広範なワクチン接種に資金提供するための多国間アプローチを強化することにより、長期の保健能力への投資を拡大し、将来の保健危機への強靭性を高め、人々のニーズに対応していくことに引き続きコミットする。我々は、各国の保健システムをより包摂的で強靭なものに強化し、SDGsに沿って性と生殖に関する健康を含む医療サービスへの普遍的なアクセスを確保し、全てのレベルで質の高い医療を実現するためにプライマリ・ヘルス・ケアに焦点を当てることにより、健康的で持続可能な回復を促進することにコミットするとともに、「途上国におけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)ファイナンスの重要性に関するG20共通理解」に対するコミットメントを含めてUHCの実現にコミットする。
  • 我々は、包括的なワン・ヘルス・アプローチに沿って、三機関(Tripartite)、国連環境計画及びこれらの機関が新たに立ち上げた「ワン・ヘルス・ハイレベル専門家パネル」の作業を踏まえ、薬剤耐性に取り組むG20のコミットメントにも沿って、断固として、パンデミックに対する予防、備え及び対応を前進させるとともに、パンデミック後の強固な経済の回復への道を準備する。
  • 我々は、PPRのための資金調達が、より適切で、より持続可能で、より調整されたものでなければならず、また既存の多国間資金メカニズムを適切な組み合わせで動員して潜在的な資金ギャップに対処するとともに、新たな資金メカニズムの設立を検討することを含め、保健と財務の政策決定者間の継続的な協力を必要とすることを認識する。
  • ローマ宣言に沿って、我々は、我々の取組が次の原則に基づくことに同意する。各国のニーズと状況に立脚すること。次のパンデミックに対する第一線として、保健システムの強化のために国内の資金動員を促進すること。国境を越えた健康危機に対処するために、共同で取り組む喫緊の必要性を認識し、ジェンダーの側面を含むギャップへの対処に焦点を当てること。国際保健事業におけるWHOの重要な指導的役割を認識すること。既存の機関それぞれの強みとマンデートを活かし、ACT-Aのような既存の協働ネットワークを活用すること。グローバル・ヘルス・アーキテクチャー(国際保健の枠組み)の強化のために継続中の取組と整合性がとれ、支援するものであること。迅速で柔軟な対応を可能にし、衡平性を促進し、世界、地域、国レベルの保健機関の対応を遅らせる可能性のあるマンデートの重複を避けるため、グローバルな連携の改善に努めること。パンデミックへの備えと対応に関するWHOの文脈において、国際保健規則(2005)の強化と合わせて、可能性のある条約、協定、その他の国際文書への支持を検討するプロセスを考慮すること。
  • 以上の原則に基づき、また、G20非公式財務・保健専門家グループの活動を踏まえ、我々は、ワン・ヘルス・アプローチを採用しつつ、パンデミックPPRに関係する課題についての対話と国際的な協力の強化、経験とベストプラクティスの共有の促進、財務省と保健省の間の連携体制の発展、協力体制の促進、国境を越えて影響を及ぼす健康危機の評価と対処、及びパンデミックPPRのための資金の効果的な管理の奨励を目的として、「G20財務・保健合同タスクフォース(タスクフォース)」を設立する。
  • タスクフォースは、健康危機に対するWHOの備えと対応の強化に関する世界保健総会での今後の議論と決定を踏まえつつ、財務省と保健省の間の連携体制のオプションを策定する。タスクフォースは参加国主導でコンセンサスによって運営される。タスクフォースの参加者は、保健省と財務省の職員である。タスクフォースは、包摂性、代表性、地理的範囲を確保するため、また、2021年5月に開催されたグローバル・ヘルス・サミットの経験を踏まえ、G20以外の参加国、地域機関、国際機関(IOs)からの参加をコンセンサスに基づき検討する。タスクフォースは、脆弱国、地域機関、市民社会、学界、民間セクターに対して調査活動を行い、意義のある関与を行う。
  • タスクフォースは当初、2021年と2022年のG20議長国が共同で議長を務める。タスクフォースは、2022年初めに保健大臣及び財務大臣に報告し、世界銀行の支援を受けWHOに事務局を置く。事務局は、G20参加国、関連する国際機関及び国際金融機関の専門性を活用する。
  • 我々は、タスクフォースに対し、保健と財務の協働が、国際保健規則(2005)の枠組みの中で、国境を越えて発生する可能性のある将来の健康危機への予防、検出及び対応の取組をどのように強化できるかを報告することを期待する。タスクフォースは、G20ハイレベル独立パネルの活動やその他の関連活動を参考にしつつ、パンデミックPPRに割り当てられている既存の公的及び民間の資金や、関連する資金ギャップについて議論すべきである。タスクフォースは、パンデミックPPRに対する資金調整及び資源動員の機会を特定する。また、タスクフォースは、関連する法的枠組みを考慮し、資源配分の優先順位を特定する。
  • 我々は、タスクフォースに対し、当面のロードマップに合意し、事務局を任命するため、2021年末までに会議開催するよう要請する

~NEW~
厚生労働省 令和3年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました~11月30日開催の「『働く、が変わる』テレワークイベント」で総務大臣表彰と併せて表彰式を実施~
  • 厚生労働省では、このほど、令和3年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」の受賞者を決定しました。
  • この賞は、テレワーク(パソコンやインターネットといった情報通信技術(ICT)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。育児などと仕事の両立などワーク・ライフ・バランスの向上に役立つほか、生産性の向上や雇用の創出につながるなど、さまざまなメリットがあります。)の活用によって、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に顕著な成果をあげた企業・団体や個人に授与されるものです。7回目となる今年度の表彰は、「優秀賞」に1社、「特別奨励賞」に5社、「個人賞」に1名を決定しました。
  • 表彰式は、テレワーク推進月間の一環として11月30日に御茶ノ水ソラシティ(東京都千代田区)で開催される「『働く、が変わる』テレワークイベント」(テレワークを推進する総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の共同主催によるイベントです)の中で行い、今年度も総務大臣表彰の表彰式と合同で実施します。また、受賞企業による取組紹介も行います。
  • 今年度の表彰式は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、関係者のみでの開催となりますが、同時に表彰式のライブ配信を実施します。
  • イベントの詳細等については、▼こちらをご参照ください。また、不明な点については、次ページの事務局までお問い合わせください。
  • 令和3年度 テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)
    1. 「優秀賞」受賞企業
      • テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図っている企業・団体のうち、特にその取組が優秀と認められる企業・団体に対する表彰です。
        • 富士通株式会社
    2. 「特別奨励賞」受賞企業(五十音順)
      • テレワークの導入に当たって、さまざまな工夫を凝らすなど、他の企業・団体の模範となる取組を行う企業・団体に対する表彰です。
        • e-Janネットワークス株式会社
        • 第一三共株式会社
        • ダイドードリンコ株式会社
        • 株式会社日本HP
        • 株式会社WORK SMILE LABO
    3. 「個人賞」
      • 樋口 孝幸 氏(株式会社日本エイジェント)

~NEW~
経済産業省 11月は製品安全総点検月間です-製品安全の向上に向けて全国で安全点検を呼びかけます-
  • 経済産業省は、11月を「製品安全総点検月間」とし、製品を安全に使用いただくため、安全点検の呼びかけを実施します。
  • 概要
    • 毎年約1000件程度の重大製品事故が発生していますが、そのうちの約3割は消費者の皆様の誤使用や不注意等製品に起因しない事故です。これらの事故は日頃の掃除や点検、使用方法の再確認などを実施することで防ぐことができます。また、リコール製品の使用を中止することで製品事故を避けることができます。
    • 年末の大掃除の時期を控え、改めて製品の点検を広く呼びかけ、製品事故の防止を目指すこととしております。
    • 今年度は、NITE(ナイト:独立行政法人製品評価技術基盤機構)による製品安全業務報告会を開催するほか、全国の各経済産業局におけるパネル展示等、製品安全に関する様々なイベント等を実施して周知を行います。
    • 加えて、地方自治体、PSアワード受賞企業等とも連携し、リコールの周知や製品の正しい使用に関する注意事項の周知を実施するなど、消費者に対する情報発信を強化し、全国レベルで製品事故防止に向けた注意喚起を行います。
    • さらに、新たな取組として子供から大人まで、楽しく製品安全を学ぼう!をテーマに新たな注意喚起を実施しています。
  1. 経済産業省における取組
    1. 製品安全に関するポスターの掲示
      • ポスターに掲載したQRコードを読み取ることで、どのような点に注意をしたら事故が防げるのか、動画によるワンポイントアドバスが閲覧できます。【新規】
      • 日程:令和3年11月1日(月曜日)から11月30日(火曜日)
      • 場所:経済産業省本省、各経済産業局
    2. 製品安全の周知を目的とした冊子の作成【新規】
      • 子供を対象とし、製品安全を楽しく学ぶことができる冊子「うんこおうちの安全ドリル(製品安全編)」を作成。協力企業(カイノ電器、株式会社カインズ、株式会社ニトリホールディングス)の店舗において配布。
    3. 経済産業省ホームページを通じた製品安全に関する啓発活動
    4. 製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2021)
      • 日程:令和3年11月30日(金曜日)午前中(時間調整中)
      • 場所:渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール(東京都渋谷区桜丘町23-21)
      • 第15回製品安全対策優良企業表彰(PSアワード2021) 表彰式(製品安全に積極的に取り組む我が国のトップランナーを表彰します。)
      • 受賞企業によるプレゼン:宮村鐵夫中央大学名誉教授による基調講演(本年度、安全功労者内閣総理大臣賞を受賞された宮村名誉教授より製品安全をテーマにご講演をいただきます。宮村名誉教授は、ガス瞬間湯沸器等による死傷事故を受けて、重大製品事故情報の報告・公表制度や長期使用製品の安全点検制度の創設等に携わり、製品事故による死亡者の減少、重大製品事故の減少や講演等を通じた製品安全文化の醸成に大きく貢献されました。)
    5. 新聞突き出し広告・新聞オンライン広告での呼びかけ
      • 掲載先:朝日新聞デジタル、中央5紙、ブロック3紙(北海道新聞、東京・中日新聞、西日本新聞)、地方紙65紙
      • 掲載期間:令和3年11月第4週を予定
    6. 経済産業局における取組(別紙1)
      • ポスター掲示やホームページ等における製品安全総点検月間の周知
  2. NITE(ナイト)における取組
    • 令和2年度に実施した事故の調査結果からみえる製品事故動向や、事故の未然防止への取組等を発表する「令和3年度製品安全業務報告会」を開催
    • 日時:令和3年11月30日(火曜日)13時15分から17時00分(予定)
    • 場所:渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール(東京都渋谷区桜丘町23-21)
    • 主催:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE:ナイト)
    • 詳細:コロナ禍での製品事故をテーマに、事故の動向やコロナ禍で注目された製品の事故事例・対策について報告。併せて最近の取組について紹介。
  3. 地方自治体・民間企業等との連携
    1. 各地方自治体でのポスター掲示による周知活動
    2. 各民間企業等の販売店舗でのポスター掲示やホームページ等における製品安全総点検月間の周知
    3. 自社主催イベント等での製品安全に関する啓発活動【新規】
      • PSアワードの受賞企業である上新電機株式会社、カイノ電器、株式会社カインズ、株式会社ニトリホールディングスの店舗において、普及啓発のためのチラシ等を配布します。

~NEW~
経済産業省 11月はエコドライブ推進月間です!!-地球と財布にやさしいエコドライブを始めよう-
  • 警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成するエコドライブ普及連絡会では、11月を「エコドライブ推進月間」として、エコドライブの普及・推進を図っています。
    1. エコドライブ推進月間について
      • エコドライブ(環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用)の取組については、平成18年度に策定した『エコドライブ普及・推進アクションプラン』に基づき、警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省が連携し、普及推進を図ってきました。
      • エコドライブ普及連絡会では、引き続きエコドライブの普及推進を図るため、行楽シーズンであり自動車に乗る機会が多くなる11月を「エコドライブ推進月間」とし、シンポジウムや全国各地でのイベント等の積極的な広報を行うこととしております。シンポジウムや各イベントの詳細については別添1資料をご参照ください。
    2. 『エコドライブ10のすすめ』について
      • エコドライブ普及連絡会では、これまで、エコドライブとして推奨すべき「エコドライブ10のすすめ」を平成15年に策定し、平成18年と平成24年及び令和2年に一部見直しを行い、広報を行ってきました。
      • 今後も、『エコドライブ10のすすめ』をもとに、エコドライブの普及・推進に努めていきます。
▼資料2 エコドライブ10のすすめ
  1. 自分の燃費を把握しよう
    • 自分の車の燃費を把握することを習慣にしましょう。日々の燃費を把握すると、自分のエコドライブ効果が実感できます。車に装備されている燃費計・エコドライブナビゲーション・インターネットでの燃費管理などのエコドライブ支援機能を使うと便利です。
  2. ふんわりアクセル「eスタート」
    • 発進するときは、穏やかにアクセルを踏んで発進しましょう(最初の5秒で、時速20km程度が目安です)。日々の運転において、やさしい発進を心がけるだけで、10%程度燃費が改善します。焦らず、穏やかな発進は、安全運転にもつながります。
  3. 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
    • 走行中は、一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると、ムダな加速・減速の機会が多くなり、市街地では2%程度、郊外では6%程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。
  4. 減速時は早めにアクセルを離そう
    • 信号が変わるなど停止することがわかったら、早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し、2%程度燃費が改善します。また、減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。
  5. エアコンの使用は適切に
    • 車のエアコン(A/C)は車内を冷却・除湿する機能です。暖房のみ必要なときは、エアコンスイッチをOFFにしましょう。たとえば、車内の温度設定が外気と同じ25℃であっても、エアコンスイッチをONにしたままだと12%程度燃費が悪化します。また、冷房が必要なときでも、車内を冷やしすぎないようにしましょう。
  6. ムダなアイドリングはやめよう
    • 待ち合わせや荷物の積み下ろしなどによる駐停車の際は、アイドリングはやめましょう。10分間のアイドリング(エアコンOFFの場合)で、130cc程度の燃料を消費します。また、現在の乗用車では基本的に暖機運転は不要です。エンジンをかけたらすぐに出発しましょう。
    • 交差点で自らエンジンを止める手動アイドリングストップは、以下の点で安全性に問題があるため注意しましょう。(自動アイドリングストップ機能搭載車は問題ありません。)
      • 手動アイドリングストップ中に何度かブレーキを踏むとブレーキの効きが悪くなります。
      • 慣れないと誤動作や発進遅れが生じます。またバッテリーなどの部品寿命の低下によりエンジンが再始動しない場合があります。
      • エアバッグなどの安全装置や方向指示器などが作動しないため、先頭車両付近や坂道での手動アイドリングストップはさけましょう。
  7. 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
    • 出かける前に、渋滞・交通規制などの道路交通情報や、地図・カーナビなどを活用して、行き先やルートをあらかじめ確認しましょう。たとえば、1時間のドライブで道に迷い、10分間余計に走行すると17%程度燃料消費量が増加します。さらに、出発後も道路交通情報をチェックして渋滞を避ければ燃費と時間の節約になります。
  8. タイヤの空気圧から始める点検・整備
    • タイヤの空気圧チェックを習慣づけましょう(タイヤの空気圧は1ヶ月で5%程度低下します)。タイヤの空気圧が適正値より不足すると、市街地で2%程度、郊外で4%程度燃費が悪化します(適正値より50kPa(0.5kg/cm2)不足した場合)。また、エンジンオイル・オイルフィルタ・エアクリーナエレメントなどの定期的な交換によっても燃費が改善します。
  9. 不要な荷物はおろそう
    • 運ぶ必要のない荷物は車からおろしましょう。車の燃費は、荷物の重さに大きく影響されます。たとえば、100kgの荷物を載せて走ると、3%程度も燃費が悪化します。また、車の燃費は、空気抵抗にも敏感です。スキーキャリアなどの外装品は、使用しないときには外しましょう。
  10. 走行の妨げとなる駐車はやめよう
    • 迷惑駐車はやめましょう。交差点付近などの交通の妨げになる場所での駐車は、渋滞をもたらします。迷惑駐車は、他の車の燃費を悪化させるばかりか、交通事故の原因にもなります。迷惑駐車の少ない道路では、平均速度が向上し、燃費の悪化を防ぎます

~NEW~
経済産業省 燃料電池自動車等の規制の在り方について、最終報告書をとりまとめました
  • 2050年のカーボン・ニュートラルの実現に向けて、燃料電池自動車等の活用が、ますます期待されています。しかしながら、燃料電池自動車等には、道路運送車両法(国土交通省所管)と高圧ガス保安法(経済産業省所管)の二法令にまたがった規制が行われており、合理的な制度への見直しが求められていました。この度、経済産業省では、燃料電池自動車等に係る規制の在り方について、高圧ガス保安法のみならず、道路運送車両法の側面からも検討し、最終報告書を取りまとめました。これらの取組を通じ、燃料電池自動車等の利用拡大に向け、安全に関する制度・基盤を整備していくことを目指します。
  1. 背景
    • 現在、燃料電池自動車をはじめとした高圧ガスを燃料とする車両には、道路運送車両法及び高圧ガス保安法の二法令にまたがった規制が行われています。これに対し、かねてより規制合理化の要望がなされ、検討が進められてきました。
    • また、政府は2050年のカーボン・ニュートラルの実現を表明しており、この中で燃料電池自動車をはじめとした水素の活用は、重要な位置を占めています。
    • このような状況を踏まえ、経済産業省は、有識者等から構成される検討会を今年から開催し、燃料電池自動車等について高圧ガス保安法の適用除外とし、道路運送車両法に規制を一本化する方向で検討を進めることとしました。
    • 本見直しによって、ユーザー利便性や企業の産業競争力向上、それによる更なる燃料電池自動車等の普及拡大が期待されます。
    • この度、本検討の最終報告書を取りまとめましたので、公表します。
  2. 最終報告書のポイント
    • 学識者、自動車業界関係者等から構成される検討会を設置し、さらに整備関係や容器再検査関係等の関連業界、国土交通省等の関係省庁がオブザーバーとして参加しました。このように幅広い観点から、燃料電池自動車等の規制の在り方について、道路運送車両法への一元化も視野に入れ、議論を行いました。
    • 一元化にあたっては、道路運送車両法等により安全を確保できるものについては、高圧ガス保安法の適用を除外するという考え方のもと、その対象範囲として、継続検査(車検)にて定期的に容器品質を確認できる車種(普通自動車・小型自動車や三輪以上の軽自動車)とし、その中で圧縮水素、圧縮天然ガス、液化天然ガスを燃料とする車両に設置される燃料装置用容器や原動機等について、高圧ガス保安法の適用除外とする方針が示されました。
    • その上で、より詳細な検討が必要な論点については、安全性検証等の作業を通じて個別に議論を行いました。
    • 具体的には、現行の高圧ガス保安法の型式承認制度及び容器検査・容器再検査相当の検査を道路運送車両法に基づく型式指定制度及び新規検査・継続検査(車検)時に実施できるように、道路運送車両法の保安基準体系下において措置すること等、国土交通省と連携しながら詳細制度設計を進めています。
    • これらの取組を通じ、燃料電池自動車等の利用拡大に向け、安全に関する制度・基盤を整備していくことを目指します。
  3. 関連資料
    • 関連資料については下記のリンクを御覧ください。
▼燃料電池自動車等の規制の在り方検討会
▼燃料電池自動車等の規制の在り方検討会 最終報告書概要

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総務省 11月はテレワーク月間です~テレワークの普及促進に向けた広報等を集中的に行います~
  • テレワーク推進フォーラム(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の呼びかけにより平成17年11月に設立された産学官のテレワーク推進団体)では、平成27年から11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた広報等を集中的に行っています。
  • 総務省では、関係府省、団体等と協力し、テレワーク月間中に、テレワークの先駆的な取組を行っている企業の選定及び表彰、テレワーク・デイズの実施報告会を実施します。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、人と人との接触を減らしながら業務を継続できるテレワークは、感染拡大の防止と経済活動の両立の観点からも、これまで以上に重要なものとなっており、総務省としても、テレワーク月間を機に、テレワークの積極的な活用をあらためて全国に呼びかけて参ります。主な取組の概要は別紙PDFをご参照ください。
  • また、テレワーク月間の取組の1つとして、総務省は、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、内閣官房及び内閣府と共同で、都道府県、政令指定都市及び経済団体等に対し、「テレワーク月間」の協力依頼を発出いたします。
  • テレワーク月間では、テレワークに関する活動を実施している個人や企業を募集しています。テレワーク月間サイトで配布しているテレワーク月間のロゴマークや別添PDFのポスターを広く活用いただき、テレワーク月間活動にご参加ください。また、テレワーク月間サイトから活動登録をすると企業名・取組内容がサイトに表示されますので、積極的な登録をお待ちしております。
▼テレワーク月間サイト

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総務省 令和2年度における移住相談に関する調査結果(移住相談窓口等における相談受付件数等)
  • 総務省では、平成27年度より各都道府県及び市町村の移住相談窓口等における相談受付件数等に関する調査を実施しているところ、今般、令和2年度における結果をとりまとめましたのでお知らせします。
    1. 各都道府県及び市町村の移住相談窓口等において受け付けた相談件数
      • 令和2年度中に受け付けた相談件数は、全体で約291,100件(窓口:約262,200件、イベント:約28,900件)となっており、前年度から約24,600件減少(窓口:約20,100件増加、イベント:約44,700件減少)している。
      • 移住相談窓口による相談件数は、面談のほか、電話やメール等での相談を含む
      • 相談件数が最も多かったのは長野県であり、次に福井県、福島県の順になっている。
    2. 各都道府県が設置している常設の移住相談窓口
      • 各都道府県が設置している常設の移住相談窓口は全体で164箇所(令和3年3月31日時点)となっており、首都圏73箇所、近畿圏24箇所、中部圏7箇所などとなっている。

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総務省 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設状況調査結果
  • 総務省においては、これまで、都市部から地方へのヒト・情報の流れを創出するために、地方公共団体のサテライトオフィス誘致の取組を「お試しサテライトオフィス」事業などにより支援していますが、今般、地方公共団体が誘致し、あるいは開設にあたって関与した企業のサテライトオフィスの開設状況の調査結果をとりまとめましたのでお知らせします。
    • 本調査では、サテライトオフィスとは「(オフィスの管理主体や活用形態を問わず)都市部の企業等が本拠から離れたところに設置する遠隔勤務のためのオフィスの総称」と定義しております。
    • 本調査についてはあくまでも地方公共団体が誘致・あるいは関与したものを対象としており、全ての企業のサテライトオフィスの開設状況の実態を示すものではありません。
  1. サテライトオフィスの開設状況について(地方公共団体調査)
    1. 地方公共団体が誘致又は関与したサテライトオフィスの開設数
      • サテライトオフィス開設数 916箇所(令和2年度末時点)
      • 令和元年度末時点でのサテライトオフィス開設数は710箇所であるが、令和2年度に263箇所が開設、57箇所が減少し、令和2年度末時点でのサテライトオフィス開設数は916箇所となっている。
      • また、都道府県別の開設状況は北海道が最多の86箇所であり、次いで徳島県の77箇所となっている。
        • 開設箇所については、1企業が1自治体において複数箇所設けている場合は、1箇所として集計しております。
    2. 新たな企業が進出してきたことによる波及効果(主な回答)
      • 移住者の増加
      • 地元人の雇用機会の創出
      • 交流人口・関係人口の拡大
      • 空き家・空き店舗の活用
      • 地元企業との連携による新たなビジネスの創出
      • 地元住民等との連携・交流による地域の活性化
    3. 新たな企業が進出してきたことにより明らかとなった(生じた)課題(主な回答)
      • 早期撤退企業が多いため、定着への取り組み
      • 企業が求める地元人材の不足
      • 進出企業への支援
      • 地元企業等とのビジネスマッチングの機会不足
    4. サテライトオフィス誘致に対する地方公共団体の独自の支援策(主な回答)
      • 補助制度の整備(賃借料、事務機器、回線使用料等の助成)
      • 誘致ツアー等の実施(オンラインを含む)
      • サテライトオフィス開設に向けてサポートするワンストップ窓口を設置
    5. 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較したサテライトオフィスに係る状況の変化(主な回答)
      • 都市部企業からコワーキングスペースやワーケーション体験についての問い合わせが増加
      • 新しい生活様式が広く認知され、オンラインでの仕事が浸透し、サテライトオフィスで実施可能な業務の幅の拡大により、都市部企業の地方でのテレワークに対するハードルが低下
      • 在宅勤務の増加や県境を越える往来の自粛により、循環型のサテライトオフィスの利用回数が減少
      • 都市部への誘致活動の滞りや企業との直接の面談・交渉・折衝数の減少により、サテライトオフィス開設までの期間が長期化
  2. サテライトオフィスの開設状況について(企業調査(916箇所中310箇所から回答))
    1. サテライトオフィスの形態等
      • オフィスの形態については、独自事務所が74%、シェアオフィスが25%となっている。
      • また、オフィスへの入居の形態については、常勤の要員を配置している「常駐型」が70%、常勤の要員を配置せず、短期的に利用する「循環型」が28%となっている。
    2. 開設にあたっての行政による支援等(どのような支援が有益だったか)(主な回答)
      • 地元大学向け(人材確保のための)企業説明会の開催
      • 地元企業等とのビジネスマッチング支援
      • 物件紹介、暮らし環境サポート
      • 各種補助・助成金等
    3. 今後の課題・行政等への要請等(主な回答)
      • 現地での安定的な仕事供給
      • 地元人材の確保・育成
      • 地元住民、企業、大学等とのマッチング支援や交流の場の提供
        • 本調査については地方公共団体を通じて集計した数値としております。

~NEW~
総務省 「2020年経済構造実態調査」三次集計結果
▼2020年第三次第三次集計 結果の概要
  • 集計対象企業の傘下事業所について、都道府県、産業大分類別に売上高をみると、「卸売業,小売業」では、東京都が143兆4432億円と最も多く、次いで大阪府が44兆4460億円、愛知県が34兆198億円などとなっている。「医療,福祉」では、東京都が24兆8539億円と最も多く、次いで大阪府が8兆1354億円、神奈川県が6兆5559億円などとなっている。「不動産業,物品賃貸業」では、東京都が19兆6143億円と最も多く、次いで大阪府が5兆6461億円、神奈川県が2兆8159億円などとなっている
  • 集計対象企業の傘下事業所のうち、「卸売業,小売業」について、都道府県別に年間商品販売額をみると、「卸売業」では東京都が118兆3740億円と最も多く、次いで大阪府が33兆1367億円、愛知県が24兆1228億円などとなっている。「小売業」では、東京都が19兆9740億円と最も多く、次いで大阪府が9兆8115億円、神奈川県が9兆903億円などとなっている
  • 集計対象企業の傘下事業所のうち、「卸売業,小売業」について、産業小分類別に年間商品販売額をみると、「卸売業」では「食料・飲料卸売業」が36兆7456億円と最も多く、次いで「電気機械器具卸売業」が30兆8134億円、「農畜産物・水産物卸売業」が30兆5126億円などとなっている。「小売業」では、「各種食料品小売業」が21兆7612億円と最も多く、次いで「自動車小売業」が19兆424億円、「医薬品・化粧品小売業」が14兆4739億円などとなっている

~NEW~
総務省 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
  • 我が国においては、南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの大規模地震災害が発生するおそれが指摘されています。これらの地震災害が、最大クラスの規模で発生した場合に、東日本大震災を超える甚大な被害が発生することが予測されます。
  • 過去を振り返ると、阪神・淡路大震災(平成7年1月)では、死者6,400余名、全半壊した建築物は約25万棟にも及び、震災による死者の約8割が建築物の倒壊によるものでした。さらに、東日本大震災(平成23年3月)では、津波による甚大な建物被害のほか、地震動による建物被害も生じましたが、昭和56年以前の旧耐震基準で設計された建物に被害が多く、適切な耐震補
  • 強・改修が施された建物の多くは被害を免れており、耐震補強・耐震改修の有効性が確認されました。
  • 一方、平成28年4月に発生した熊本地震では、耐震化されていなかった自治体庁舎が損壊し、災害対応や必要な行政サービスが行えなくなった事例が複数発生しました。
  • 国や地方公共団体が所有する公用・公共用施設の多くは、不特定多数の利用者が見込まれるほか、地震災害の発生時には防災拠点としての機能を発揮することが求められる施設です。
  • こうした施設が地震により被害を受けた場合、多くの犠牲者を生じさせるばかりでなく、災害応急対策等の実施に支障をきたし、その結果として防ぐことができたであろう被害の発生や拡大を招くおそれがあります。
  • 災害応急対策を円滑に実施するためには、防災拠点となる庁舎、消防署、避難所となる文教施設などの公共施設等の耐震化が非常に重要です。
  • 消防庁では、平成13年度に「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討委員会」を開催し、地方公共団体(都道府県及び市町村)が所有又は管理する公共施設等について、耐震診断及び改修実施状況等について調査を実施し、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進検討報告書」として取りまとめ、平成17年度からは毎年度、その進捗状況を確認するため、調査を実施してき
  • たところです。建築物の耐震化対策の重要性については引き続き認識されており、全国の公共施設等の耐震化の進捗状況を把握するため、今年度も調査を実施したものです
  • 調査結果の概要
    • 耐震性が確保されている※防災拠点となる公共施設等の割合は、昨年度から0.9ポイント上昇し、95%を超えた。[全体耐震率95.1%]
    • 災害対策本部設置庁舎の耐震率は市町村で1.8ポイント上昇し83.9%となった。また、同庁舎又は災害対策本部の代替庁舎が耐震化されている市町村の割合は1.4ポイント上昇し98.6%となった。
    • 耐震率は着実に上昇しているものの、災害時の業務継続性確保の観点から、未耐震となっている防災拠点となる公共施設等の耐震化に早急に取り組む必要がある。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議(第19回)AIガバナンス検討会(第15回)合同会議
▼資料3 国内外の動向 及び国際的な議論の動向
  1. 国内の動向
    1. 人間中心のAI社会原則会議
      • 内閣府において、「人間中心のAI社会原則会議」を開催(2021年9月17日)。
      • 総務省から『AIネットワーク社会推進会議「報告書2021」について』の説明があったほか、外務省及び総務省から『ユネスコのAI倫理勧告案について』の説明、事務局から『海外の公共部門でのAI活用状況について』の報告があり、意見交換を実施
    2. AIプロダクト品質保証コンソーシアム(QA4AI)
      • AIプロダクト品質保証コンソーシアム(QA4AIコンソーシアム)は、2021年9月15日に、「AIプロダクト品質保証ガイドライン2021.09版」を公表。
      • 本ガイドラインは、AIプロダクトの適切な活用や適時のリリースを行うための品質保証に関する共通の指針として発行されたもので、「AIプロダクト品質保証ガイドライン2020.08版」を改訂した「AIプロダクト品質保証ガイドライン2021.09版」を公表
      • 【主な改訂事項】
        • 3章 技術カタログの改訂
        • 5章 生成系システムの改訂
        • 7章 産業用プロセスの改訂
        • 8章 自動運転の一部修正
      • 一般社団法人 AIビジネス推進コンソーシアム AI倫理ワーキンググループは、2021年8月31日に「企業活動にAI倫理を導入していく上での注意点と提言」を公表。
      • 企業活動においてAI倫理を導入するためのリスクの整理や注意点、企業がAI倫理の問題に対応する際の課題を取りまとめ、AI倫理をどのように企業活動に取り入れていくべきかを提言
        • 提言1: 自社のAI倫理に対するポリシーを設定すべきである
        • 提言2: AIにより生み出す価値とリスクの両面を見える化すべきである
        • 提言3: 外部のステークホルダーとの共通認識を作るべきである
  2. 海外の動向
    1. 欧州議会
      • 欧州議会は、2021年6月29日に、法執行機関の取締りにおけるAIの使用が監視につながるとともに、AIと機械学習が偏見と差別を助長するおそれがあるとして、警察や司法などの顔認証等の生体認証データ等のAIの使用を止すべきとの決議を採択。
      • 欧州議会は、2021年10月6日に、法執行機関が顔認証技術や犯罪を予見する技術を使用することを禁止するよう求める決議を採択。
      • 「AIのアルゴリズムにはバイアスが存在しており、特に法執行機関による捜査や国境検問所などの場面でAIが差別に利用されることを防ぐには、人間による監督と強力な法的権限による制限が必要」との主張により採択された(賛成377、反対248、棄権62)。(注)いずれの決議も法的拘束力はなし
    2. 欧州理事会 AI分野の国際的な取組に関するハイレベル会合【2021年9月14~15日】
      • EU理事会は、2021年9月14~15日に、AI分野の国際的な取組に関するハイレベル会合を開催。
      • 本会合は、欧州委員会が4月に発表したAIに関する政策パッケージの発表に続くもので、AI政策を具体的な活動へ移す方策として、人間中心アプローチの国際支援イニシアティブであるeu の発足やglobalpolicy.ai について言及がなされた。 また、国際的なAI規制において、欧州が主体となって進める方向性が示された。
    3. 英国 国家AI戦略を公表【2021年9月22日】
      • 英国政府は、2021年9月22日に、初めての10か年計画となる国家AI戦略を公表。
      • 【主な内容】
        • 国家AI研究イノベーションプログラムの立ち上げによる研究者間の調整と協力の改善によるビジネス・公共部門の市場投入能力の強化
        • 知的財産庁を通じたAIの著作権と特許に関する協議の開始
        • 公共部門におけるAI倫理と安全性に関するガイダンスの更新 等
    4. 米国 商務省 全国AI諮問委員会(NAIAC)を創設【2021年9月8日】
      • 米国 商務省は、2021年9月8日に、AIに関する問題について大統領や他の連邦機関に助言するための全国AI諮問委員会(NAIAC)を創設したことを公表。
      • NAIACは、国家AIイニシアチブ法に基づくもので、商務長官が、ホワイトハウス科学技術政策局長、国防長官、エネルギー長官、国務長官、司法長官、国家情報長官との協議を経て設立されることとなっていた。
      • 学術界、産業界、非営利団体、市民団体、国立研究所などのAIに関する幅広い分野の専門家で構成され、米国のAI分野における競争力の現状、イニシアチブの実施状況、AIを取り巻く科学の状況、AIと労働力に関する問題、国際連携、法的課題等について提言を行うこととされている。
    5. 中国 通信院 「信頼できる人工知能についての白書」を公表【2021年7月9日】
      • 中国 通信院は、2021年7月9日に、「信頼できる人工知能についての白書」を公表。
      • 信頼できるAIのパノラマフレームワークを系統的に示し、信頼できるAIの特徴となる要素を述べるとともに、信頼できるAIとAIの科学技術倫理・管理の関係を分析している。
      • 信頼できるAIの技術、産業と業界の実践などの面に焦点を当て、制御可能で信頼できる、透明で解釈可能な、プライバシーを保護できる、責任を明確できる、多元的な包容力を持つ信頼できるAIを実現する道筋を分析し、さらに信頼できるAIの未来の発展について提案している。
    6. 中国 国家人工知能標準化総体チーム等 「人工知能標準化白書(2021年版)」を公表【2021年7月9日】
      • 中国 国家人工知能標準化総体チーム、全国情報標準化委員会人工知能分委員会が指導し、中国電子技術標準化研究院等が編制を行った「人工知能標準化白書(2021年版)」を公表(2021年7月9日)。
      • AIの現状及び発展の動向、中国国内外のAIの標準化状況、標準体系建設の状況や留意点などが整理されている。
  3. 国際的な議論の動向
    1. 国際連合 人権高等弁務官
      • バチェレ国連人権高等弁務官は、2021年9月15日に、年次報告書を公表し、人権侵害の深刻なリスクがあるAI技術の使用を一時停止するよう呼びかけた。また、国際人権法に準拠しないAIアプリケーションについて、各国は明示的に禁止すべきとの考えを示した。
      • 報告書において、AIの利用によるプライバシー等の権利への影響を分析し、4つの主要分野(法執行機関、国家安全保障、刑事司法、国境管理)における影響の例を提供している。また、有害な結果を防止・最小化し、AIが提供する利益の享受を促進するための保障措置の設計と実施に関する勧告を提供している。
    2. ユネスコ(UNESCO)
      1. 2021年11月に開催される第41回総会でAI倫理勧告案の採択を予定。
      2. 【勧告案の概要】
        • 価値及び原則(AIシステムのライフサイクルにおけるすべての関係者によって尊重されるべき事項)
      3. <価値> 人間の尊厳、人権及び基本的自由の尊重、豊かな環境と生態系、多様性と包摂性の確保、平和と共存
      4. <原則>
        1. 比例性と無害性
        2. 安全・安心
        3. 公正・無差別
        4. 持続可能性
        5. プライバシーとデータ保護
        6. 人間による監督と決断
        7. 透明性と説明可能性
        8. 責任とアカウンタビリティ
        9. Awarenessとリテラシー
        10. マルチステークホルダーによる適応的ガバナンス
      5. 政策措置(勧告に基づき加盟国が措置すべき分野等)
        • <政策措置>
          1. 倫理的影響評価
          2. 倫理的ガバナンスと管理
          3. データ政策
          4. 開発と国際協力
          5. 環境と生態系(エコシステム)
          6. ジェンダー
          7. 文化
          8. 教育と研究
          9. コミュニケーションと情報
          10. 経済と労働
          11. 健康と社会的福利
        • <監視及び評価> 倫理影響評価と監視(モニタリング)
    3. OECD
      • 2021年10月5日~6日に、OECD閣僚理事会を開催し、AI原則の実装を含むデジタル経済の促進について言及。また、10月4日に、サイドイベントとしてAI原則の実装に関するセッションを開催。
      • 2021年12月1日~7日に、デジタル経済政策委員会(CDEP)の会合を開催し、AIに関する議論が行われる予定。
      • AI政策に関するオブザーバトリー(AI)及び非公式専門家ネットワーク(ONE AI)の活動の進捗報告、ONE AIの実施期限延長の承認、AI作業部会の設置に関する提案等が行われる見込み。
    4. GPAI(Global Partnership on AI)
      • 2021年11月11日~12日に、GPAIサミット(第2回プレナリー会合)を開催する予定。
      • 各WGプロジェクトの成果報告、来年度事業計画に関する議論、新規加盟国の承認等が行われる見込み

~NEW~
国土交通省 国産『空飛ぶクルマ』の実用化が前進~我が国初となる空飛ぶクルマの型式証明申請を本日受け付けました~
  • 本日、国土交通省では、(株)SkyDrive (本社:東京都)が開発中の“空飛ぶクルマ“について、航空法に基づく型式証明申請を同社より受け付けました。”空飛ぶクルマ”としての型式証明申請は、我が国初となります。国土交通省としては、今後、開発の進捗に合わせて、航空機の安全性及び環境適合性に係る審査を適切に進めることとしております。
    • 型式証明とは、機体の設計が安全性及び環境適合性に関する基準に適合することを国が審査し、及び検査する制度。国は、機体の開発と並行して審査及び検査を行う。
    • 背景
      • 空飛ぶクルマは、都市の渋滞を避けた通勤、通学や通園、離島や山間部での新しい移動手段、災害時の救急搬送や迅速な物資輸送などの新たな交通手段として期待される次世代の航空モビリティであり、政府では、「空の移動革命に向けた官民協議会」を設け、これまでに「空の移動革命に向けたロードマップ」を取りまとめるとともに、事業者によるビジネスモデルの提示や、飛行の安全性の確保等に向けた環境整備を行っているところです。
    • 概要
      • 愛知県豊田市に開発拠点を設ける(株)SkyDriveにおいて開発が進められている電動・垂直離着陸型の航空機、いわゆる“空飛ぶクルマ”について、本日同社より国土交通省に対して航空法に基づく型式証明の申請が行われ、同日付けでこれを受理しました。“空飛ぶクルマ”としての型式証明の申請は、我が国初となります。
      • 国土交通省としては、今後、開発の進捗に合わせて、航空機技術審査センター(所在地:愛知県西春日井郡)を中心に航空機の設計・製造過程等に係る型式証明審査を適切に進めることとしております。
    • (株)SkyDriveの概要
      • 設立 2018年
      • 所在地 東京都新宿区(本社)/愛知県豊田市足助地区(開発拠点)
      • 代表 代表取締役CEO 福澤 知浩
      • 事業内容 eVTOL 機(電動・垂直離着陸型の機体)の開発や産業用ドローン等の開発/設計/製造/販売
    • 参考

~NEW~
国土交通省 安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みを推進します~貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、官民が連携して対策を実施~
  • 新型コロナウイルス感染状況の改善に伴う貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、貸切バス事業者のみならず、国、バス業界及び旅行業界全体として、改めて安全・安心の確保に向けた意識の向上と、更なる取組みの実施が必要となっているところです。このため、官民が連携した安全確保対策を取りまとめ、順次実施してまいります。
  1. 背景・目的
    • 新型コロナウイルス感染状況の改善に伴う貸切バスを用いた旅行需要の回復に備え、改めて国、バス業界及び旅行業界が連携して、貸切バスの更なる輸送の安全確保を図るため、適切な安全投資を確保するための取組みやバス事業者への安全対策徹底の指導等の4つの対策について取組むことにより、安全・安心な貸切バスの運行を実現します。
  2. 安全・安心な貸切バスの運行に向けた取組みのポイント(詳細は別紙参照)
    1. 適切な安全投資を確保するための取組み
      • 国による監査等を通じて、バス事業者の適切な安全投資を確保する(運賃下限割れを防ぐ)
      • 下限割れなどについて国の監査による徹底取締り
        • 本年秋~冬にかけて国の集中監査を実施 等
    2. バス事業者への安全対策徹底の指導
      • 国及び適正化機関がバス事業者に安全対策の徹底を図る
        • 全国での貸切バス事業者に対する安全講習会や貸切バスに対する街頭指導
        • 全国の貸切バス事業者の安全統括管理者に対する要請 等
    3. 輸送の安全をチェックする取組み
      • 事業者自らが輸送の安全を確認する
        • 「安全運行パートナーシップ宣言」、「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン」の認知・遵守状況について、バス事業者・旅行業者による自己点検の実施と再周知
        • バス協会と旅行業協会間で定期的な意見交換会の開催 等
    4. 関係者への再徹底
      • バス事業者、旅行業者、バス利用者等の関係者に必要な情報を再周知する
        • 旅行業者への運賃・料金制度の周知
        • 更新許可、休止事業者の再開、休車再開時のパンフレット等を活用した周知・啓発 等

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