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5分でわかる!新型コロナ対策

新型コロナウイルスをはじめとする感染症対応の基本方針

①罹患者が発生したら保健所に連絡し、保健所の指導に従いながら対応する

②保健所の指導に従い、事業所を消毒。場合によっては事業所の一時閉鎖も考える

③保健所の指導に従い、濃厚接触者を特定。最低2週間の自宅待機、もしくはテレワークを指示する

④小売業などで、お店に出ていた従業員が感染してしまった場合、
 もし来店したお客様が予約記録などにより確認できる場合は、個別に連絡し、注意喚起する

⑤社会的な影響力が大きいと考えられる場合、もしくは来店した利用客等が不特定多数であるなど、
 注意喚起が必要となる場合は、ホームページでの公表を検討する

新型コロナウイルスをはじめとする対応基本方針の解説

①罹患者が発生したら保健所に連絡し、保健所の指導に従いながら対応する

新型コロナウイルス対策の行政としての管轄(窓口)は、医療機関ではなく保健所です。

医療機関には様々な疾患を抱える患者が訪れておりリスクが高いことと、医療機関では、新型コロナウイルスを特定するPCR検査を行えるところはほとんどないことから、新型コロナウイルスの疑いがある患者は現在、保健所に連絡することになっています。

従業員に新型コロナウイルス感染の疑いが発覚した場合、まずは保健所内の新型コロナ受信相談窓口(帰国者・接触者電話相談センター等)へ連絡することを徹底しましょう。

<参考:新型コロナウイルス感染症が心配なとき(出典:東京都)> ※他地域では所轄の保健所にご連絡ください

②保健所の指導に従い、事業所を消毒。場合によっては事業所の一時閉鎖も考える

保健所の指導に従い、事業所を消毒します。ただし、現在の感染拡大の影響を受けて保健所が迅速に消毒などに対応できない場合があります。その場合には感染した従業員が働いていた事務所などを一時閉鎖することも検討しなければいけないでしょう。

③保健所の指導に従い、濃厚接触者を特定。最低2週間の自宅待機、もしくはテレワークを指示する

最も望ましいのは保健所の指導に従いながら保健所と一緒に濃厚接触者を特定することですが、②と同じく、保健所が迅速に対応できないときには、感染拡大を防ぐために、先に自社で聞き取り調査を実施する場合もあります。「濃厚接触者」は現在、以下のように定義されていますので、参考にしてください。ただし、聞き取り調査は直に行うと感染の恐れもありますので、メールやご家族経由での調査など、工夫する必要があります。 (ご自身は感染していなくても、ご家族で感染者が出た場合は、「濃厚接触者」に該当する可能性が高いです)

※新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の定義が更新されました。
新しい定義は、患者(確定例)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者です。
(※感染可能期間とは、コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの期間)

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等)があった者

・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護もしくは介護していた者

・患者(確定例)の気道分泌物もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者

・その他:手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策無しで、
 患者(確定例)と15分以上の接触があった者。(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(2020/07/28時点 国立感染症研究所 感染症疫学センターホームページより)

④小売業などで、お店に出ていた従業員が感染してしまった場合、もし来店したお客様が予約記録などにより確認できる場合は、個別に連絡し、注意喚起する

あなたの企業が飲食店などの利用客が来訪する業態であれば、利用客が感染している恐れがあります。また、スポーツジムやライブハウスでは感染した利用客によるクラスター(小規模集団)感染が報告されています。利用客が感染している可能性が発覚した場合、予約記録などで利用客が特定できる場合には、保健所とともに速やかに危険性のある利用客を特定したうえで個別に連絡し、注意喚起することが必要です。

⑤社会的な影響力が大きいと考えられる場合、もしくは来店した利用客等が不特定多数であるなど、注意喚起が必要となる場合は、ホームページでの公表を検討する

さらに不特定多数の利用客等に感染の恐れがある場合、保健所とも相談しながらホームページ等での公表も検討しなくてはいけないでしょう。厚生労働省ではクラスター(患者集団)発生予防のため、事業者に対して速やかに公表することへの協力を呼び掛けています。

お役立ちリンク集

①各業界団体の感染症予防ガイドライン

各業界団体から、157種類の感染症予防ガイドラインが公表されています。

▼業種別ガイドライン (令和2年8月26日時点

②職場における感染症対策に関して

職場における感染症対策の基礎から、事業継続、労務問題まで幅広くカバーしています。

▼「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド 第3版」(一般社団法人 日本渡航医学会/公益社団法人 日本産業衛生学会)

③従業員への労務的な問題に関して

従業員への労務的な対応については、厚生労働省から「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」、
「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)」が公表されています。

▼「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(7月10日時点版)」(厚生労働省)

▼「新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(7月10日時点版)」(同省)

④助成金などの支援策に関して

内閣官房では、新型コロナウイルス感染症における各種支援策について、以下のサイトでまとめています。

▼新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房)

⑤新型コロナウイルス対策に関する関連省庁の情報まとめ

その他、新型コロナウイルス対策について厚生労働省の以下のページで各関連省庁の情報をまとめています。

▼新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

⑥会社施設の消毒に関して

感染者が出た場合の会社施設の消毒等については、公益社団法人日本ペストコントロール協会から、
「新型コロナウイルス罹患者が発生した際の消毒依頼に関するQ&A」が公表されています。消毒事業者の手配についても記載しています。

▼「新型コロナウイルス罹患者が発生した際の消毒依頼に関するQ&A」(日本ペストコントロール協会)

▼「新型コロナウイルス対策 自分で行う消毒マニュアル」(日本ペストコントロール協会)

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