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★6月12日更新<br>2025年6月の「最新の暴排動向」<br>チェックはこちらから

★6月12日更新
2025年6月の「最新の暴排動向」
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30秒で読める危機管理コラム

危機管理のプロの視点から時事ニュースを考察しました。

トクリュウ壊滅に向けて~官民挙げて違法なビジネスモデル解体に注力せよ

警察は、部門の壁を取り払い、「準・国家警察的」とも言える態勢に組織を再編成し、トクリュウ壊滅に照準を合わせた。さらに「行為要件」によってトクリュウを捉え突き進むが、一方の民間事業者は「属性要件」としてのトクリュウに着目せざるを得ない状況だ。「官民における情報の質・量の圧倒的な乖離」があるためだ。「属性」としてのトクリュウの認定が民間事業者のリスク管理事項である以上、その中核部分に近い者を「属性」として排除しつつ、闇バイトで犯行に及んだ周辺部分に位置する者の「行為」を個別に評価して対応する実務とせざるを得ないが、そうなれば、実行犯としてのトクリュウをすべての取引から完全に排除することは難しくなる。トクリュウ壊滅に向けて官民が一枚岩になることが肝要だからこそ、さらに踏み込んだ官民の連携を求めたい。(芳賀)

防災庁は「到達点」ではなく「出発点」

来年度新設される「防災庁」について6月4日、有識者会議が報告書を公表した。現在、政府における防災関連の基本的な政策の企画・立案・調整は内閣府防災担当が担い、個々の行政分野における防災対策については各省庁が所管に応じて実施しているが、防災庁では平時の取り組みや発災時の対応能力を推進・加速するため各府省庁に対する「勧告権」などの権限をもたせ、災害対応における司令塔機能を担う組織にするよう進言した。具体的な施策については基本戦略の立案からインフラライフラインの強靭化、災害ケースマネジメント、デジタル防災など多岐にわたっているが、その個々の中身についての議論はこれからだ。「防災庁の設置は『到達点』ではなく、『出発点』である」と、報告書にも明記する。災害は待ったなしだ。一刻も早い防災対策の整備を望む。(大越)

「言うべきこと」は、不作為の中では生じない

連続テレビ小説「あんぱん」は戦争真っ只中。家族が生きて帰ることも願えず、理不尽に殴られ、事情も聴かず、質問もできず、言われたことの即座な実行だけを求められる時代は、人にすっかり不作為を植え付けてしまったのか。「これを売れ!」と言われれば、たとえそのモノやサービスに問題があっても、「命令だから」「上の人が議論したはずだから」と、余計なことを考えず「言われたとおりに売るだけ」を是とする。問題に気付かずに済むよう目や耳をふさげば、「言うべきこと」も生じない。各々が「見ない・聴かない」「言わない」を貫くことで、誰もが「知らなかったから言いようがない」と責任を回避する…そんな企業もあるのでは?いくら言うべきことを言える窓口を整えても、不作為に溺れ言うべきことがないままならば、内部通報制度は機能しない。(吉原)

公益通報者保護法の改正法案が成立!~改めて懲戒・解雇の決定プロセスの見直しを~

6月4日、公益通報者保護法の改正法案が参議院本会議で可決・成立した。目玉は、①公益通報を理由として解雇・懲戒をした者に対する刑事罰の新設、②通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する(民事訴訟上の立証責任を事業者に転換する)ことだ。例えば、懲罰委員会の中に「報復として懲戒をしたい」と考えている委員がいた場合、それを他の委員が牽制するには「この懲戒の対象者は通報者」との情報が委員たちに伝わっていなければならない。そうすると、「公益通報者を特定させる事項」を委員たちに伝えることになるため、委員たちを公益通報対応業務従事者(公益通報者保護法第11条第1項)に指定しておく必要もある。公益通報者保護法の改正は、懲戒・解雇の決定プロセスの見直しにも及ぶことを念頭に置いてほしい。(安藤(未))

▼消費者庁「国会提出法案」
※「第217回国会(常会)提出法案」の令和7年3月4日「公益通報者保護法の一部を改正する法律案」をご覧ください。

▼NHK『改正公益通報者保護法 参院本会議で可決・成立』(2025/6/4 14:43)

男女雇用機会均等法の改正法案が成立!~広く求職者等へのセクハラ対策の構築を~

6月4日、男女雇用機会均等法の改正法案が参議院本会議で可決・成立した。法律の「求職者等」が厚生労働省令で規定されることになっているため、被害者の範囲が広く設定される可能性がある。また、セクハラが発生する場面として「求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動」とされているため、大学のOB・OG訪問や就活マッチングアプリ等でのセクハラも想定しておく必要がある。部門採用や拠点採用等もあり、採用活動に関わる部門や社員が多い場合、関係者全員を対象としたルール作りや教育も必要になるだろう。人事部門で採用活動を行う場合は、そこでセクハラの相談対応を担うと利益相反の問題が生じ、人事部門内で相談案件の資料のアクセス権限を設定したり、当事者に悟られないように別室で対応方法を話し合ったりといった工夫も必要だ。(安藤(未))

▼厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」
※「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案」をご覧ください。

▼NHK『カスハラや学生へのセクハラ 企業に対策義務づける改正法 成立』(2025/6/4 14:30)

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