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危機管理トピックス

特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺 認知・検挙状況等/小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル/新たなサイバーセキュリティ戦略(案)の概要

2025.11.10
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更新日:2025年11月10日 新着19記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣官房
  • 新たなサイバーセキュリティ戦略(案)の概要
  • 日本成長戦略本部(第1回)
  • 経済安全保障推進会議(第8回)
消費者庁
  • 第8回取引デジタルプラットフォーム官民協議会(2025年11月7日)
  • 通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について
  • 株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 「令和7年度消費生活意識調査(第2回)」の結果について
厚生労働省
  • ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料
  • 世界エイズデーに向けた普及啓発イベントを実施します(開催20年目の記念イベント)
総務省
  • ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起
  • 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第11回)
国土交通省
  • 住生活基本計画(全国計画)の策定に向けた中間とりまとめを公表します~「2050年に目指す住生活の姿」と「当面10年間で取り組む施策の方向性」を提示~
  • 「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の提言を取りまとめました

~NEW~
金融庁 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第5回) 議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料(1)
  • 暗号資産取引の現状
    • 現在、暗号資産については、資金決済法において、決済手段の観点から利用者との売買や暗号資産の管理等に関する規制が設けられている。一方、足下の暗号資産を巡る状況を見ると、例えば、国内の暗号資産交換業者における口座開設数は延べ1,200万口座を超え、利用者預託金残高は5兆円以上に達するなど、FX取引を凌ぐ規模に至っている。また、暗号資産保有者の約7割が年収700万円未満の所得層であり、個人口座の預かり資産額は80%以上が10万円未満であるなど、一般の個人においても暗号資産の保有が身近なものとなってきている。こうした中、決済手段としての利用も一部に見られるものの、以下のように暗号資産の投資対象化が進展していることが指摘されている。
      • 国内の個人向けアンケート調査によると、投資経験者による暗号資産保有者割合(約7.3%)はFX取引や社債等よりも高くなっており、また、大宗の利用者(86%)の取引動機は長期的な値上がりを期待したものとなっている。
      • 国際的にも、多くの国・地域でビットコインETF等が上場され、活発な取引が行われている。米国では、暗号資産ETFに投資する機関投資家は、長期投資を行う年金基金を含め、1,200社を超える状況となっていることが指摘されている。国内機関投資家においても、暗号資産を分散投資の機会と捉え、投資意欲が高まっているとの調査結果が明らかとなっている。
    • また、金融庁「金融サービス利用者相談室」には月平均で350件以上の暗号資産に関する苦情相談等が寄せられており、その大半は詐欺的な暗号資産投資の勧誘や取引等に係るものとなっている。こうしたトラブルは、一般の個人の間において、暗号資産が投資対象として認識される状況が進展していることを示しているものと考えられる
  • 喫緊の課題
    • 暗号資産の投資対象化が進展し、利用者被害が拡大している中、暗号資産投資を巡る喫緊の課題として次のような指摘がなされており、投資者保護の観点からこうした課題への対応を行っていく必要がある。
      1. 情報提供の充実
        • 暗号資産発行時に提供されるホワイトペーパー(説明資料)等の記載内容が不明確であったり、記載内容と実際のコードに差があることが多いとの指摘がある。
        • 暗号資産交換業者の自主規制では、暗号資産の発行者による正確な情報提供が確保されていない。
      2. 利用者保護・無登録業者への対応
        • 近年、海外所在の業者を含め、暗号資産交換業の登録を受けずに(無登録で)暗号資産投資への勧誘を行う者が現れているほか、金融庁にも詐欺的な勧誘に関する相談等が多数寄せられている。
        • 個人のリスク許容度や投資余力に見合った投資が行われるようにする必要があるとの指摘がある。
      3. 投資運用等に係る不適切行為への対応
        • 暗号資産取引についての投資セミナーやオンラインサロン等も出現しており、中には利用者から金銭を詐取するなど悪質な行為が疑われるものもある。
      4. 形成・取引の公正性の確保
        • IOSCOより暗号資産に関しインサイダー取引も含めた詐欺・市場濫用犯罪への対応強化等が勧告されている。また、欧州等ではインサイダー取引規制等に関する法制化が行われている。
      5. セキュリティの確保
        • 暗号資産交換業者がハッキング等を受けて暗号資産が流出する事案が続いており、顧客資産の保全について、より一層の対応を行っていく必要がある。
  • 規制見直しに当たっての考え方
    1. 規制見直しの趣旨
      • 上述の課題に対応するための規制見直しは、暗号資産の投資対象化が進展し、詐欺的な投資勧誘等も生じていることを踏まえ、暗号資産の特性に応じた投資商品としての規制を整備することにより投資者保護の充実を図るものである。規制を見直すことは暗号資産投資についてお墨付きを与えるものではないことを明確にしつつ、投資者が暗号資産のリスクや商品性を十分に理解し、リスクを許容できる範囲で投資を行うことはあり得るとの前提で、健全な取引環境を整備すべきである。
      • また、デジタルエコノミーの健全な進展は、我が国が抱える社会問題を解決し、生産性を向上させる上でも重要であり、将来の暗号資産市場がどのような姿となるかは現時点で見通すことはできないものの、我が国における健全なイノベーションの可能性も見据え、それを後押ししていくことも大切である。
    2. 規制見直しにあたっての留意点
      • 規制見直しに当たっては、(1)利用者保護を通じた健全なイノベーション、(2)暗号資産がグローバルに取引されることに伴う国際性、(3)暗号資産に関連する技術やビジネスは足の速い分野であることを踏まえた規制の柔軟性に留意すべきである。また、暗号資産は決済目的での利用もあり得ることを踏まえ、そうした利用が制限されることのないよう留意も必要である。
      • また、暗号資産の投資者保護に係る規制を検討するにあたっては、その必要性が高い層である一般の個人投資家による取引が足下の暗号資産取引の中心であることを念頭に置く必要がある。
      • なお、暗号資産は、既存の金融の枠組みを回避するために生じた成り立ちがあることや、一般の投資者による投資対象となる一方で、グローバルに不正資金等の移転・退避手段としての側面があることも指摘される。株式等の典型的な有価証券取引を前提とした各種規制を可能な限り暗号資産にも適用することで、適正な取引環境を整備することは重要であるが、それによって暗号資産のニーズや取引の全てが健全なものとなるものではないことを踏まえておくべきである。
  • 総論
    1. 金商法の規制枠組みの活用
      • 暗号資産投資を巡る喫緊の課題は、伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性があり、金商法の仕組みやエンフォースメントを活用して対応することが適当と考えられる。
      • なお、金商法は投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な利用者保護法制の構築を理念としているところ、暗号資産取引の多くが価格変動によるリターンを期待した投資であることは、金商法制定時に議論されていた、金商法の規制対象とすべき投資性の考え方とも整合的と考えられる。
      • 一方、暗号資産は、一般に何らかの法的な権利を表章するものではなく、また、収益の配当や残余財産の分配等は行われない等、その性質は金商法上の有価証券とは異なるため、有価証券とは別の規制対象として金商法に位置付けることが適当である。
      • なお、金やトレーディングカードなど、他にも投資性があり得る商品もある中で、暗号資産を金商法の規制対象とすることについては、考え方を整理する必要がある
    2. 金商法で規制対象とする暗号資産の範囲
      • 金商法で規制対象とする暗号資産の範囲については、以下を踏まえ、現行の資金決済法上の暗号資産とすることが適当である。
        • 資金決済法上の暗号資産に該当しないトークン(いわゆるNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン))は、利用の実態面に着目すると、何らかの財・サービスが提供されるものが多く、また、そうしたNFTの性質は様々であるため、一律の金融法制の対象とすることには慎重な検討を要する。
        • いわゆるステーブルコイン(デジタルマネー類似型)は、資金決済法において規制されており、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額での償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)であるため、広く送金・決済手段として用いられる可能性がある一方、投資対象として売買されることは現時点において想定しにくい。
    3. 資金決済法における暗号資産の規制について
      • 金商法に基づく金融商品取引業に関する規制内容は、資金決済法に基づく暗号資産交換業に関する規制に相当する規制が概ね整備されている。また、現行の資金決済法に設けられている暗号資産の性質に応じた特別の規制については、金商法に新たに同様の規制を設けることで、暗号資産に関し必要な規制は金商法において整備することが可能である。このため、規制の複雑化等を避ける観点から、暗号資産に係る規制は資金決済法から削除することが適当であると考えられる。
      • なお、現状、資金決済法で規制されている暗号資産が投資目的で多く取引されているように、金商法で規制することとしたとしても、決済目的での利用が制限されるものではない。今般の規制見直しによって利用者保護のための規制やエンフォースメントが強化されることは、決済目的の利用者にとっても、より安心して取引を行うための環境整備となるものと考えられる。
  • 業規制(無登録業者への対応等)
    • 無登録業者による違法な勧誘を抑止するため、暗号資産の売買等について金融商品取引業の対象とすることにより刑事罰を強化することが適当である。
    • 金商法上、金融商品取引業の無登録業者に対する対応として設けられている規定を暗号資産交換業にも適用することとし、無登録業者に対する暗号資産交換業を行う旨の表示等の禁止の規定や裁判所による緊急差止命令、証券取引等監視委員会による緊急差止命令申立権限とそのための調査権限を整備すべきである。
    • 暗号資産については、海外無登録業者等との取引もある中、一律に無登録業者の売買契約等が暴利行為に該当するものと推定してよいか慎重に考える必要があるが、一方で、無登録業者による詐欺的な勧誘等による投資者被害が生じていることも踏まえながら、民事効規定を創設することについて検討すべきである。
    • 暗号資産の投資セミナーやオンラインサロン等が出現している現状を踏まえ、暗号資産の投資運用や投資アドバイスについても投資運用業及び投資助言業の対象とすることで業務の適切な運営を確保すべきである。
    • 暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払手段として利用されることを未然に防止するため、暗号資産交換業者に対し、法令上の義務として、顧客がアンホステッド・ウォレットや無登録業者のウォレットに暗号資産を移転する場合に、詐欺的事案の可能性に関する警告や移転目的の確認、取引モニタリングの適切な実施、新規口座開設直後及び新規ウォレット先への移転について一定の熟慮期間を設ける等の対応を求めることが適当である。
    • また、現在でも一部の暗号資産交換業者ではそうした取組みが行われており、事業者の取組みが業界全体として進むよう、自主規制機関が会員に対して好事例を横展開すること等が期待される
  • 業規制(海外の無登録業者・DEXへの対応)
    • 外国の無登録業者が日本語のウェブサイト等により本邦居住者向けに暗号資産の勧誘をしている場合には、行政において警告・公表やアプリストアへの削除要請といった対応が行われている。引き続きそうした対応に注力するとともに、上述の無登録業者への対応や外国当局との調査協力の強化を行っていくべきである。
    • なお、金商法上、外国証券業者が、勧誘することなく本邦居住者からの注文を受けて取引を行うことは認められており、暗号資産取引についても同様のルールを整備し、規制の適用関係を明確化することが適当である。
    • DEXに係るプロトコルの開発・設置は、自らは顧客への勧誘を行わず、開発後はプロトコルでサービスが提供されて人為的要素が少ない等の特徴があり、欧米においては、一定のDEXについて規制の対象外との整理がなされている。他方、DEXには、プロトコルの不備等により利用者が不測の損害を被るリスクがある他、マネー・ローンダリングに利用されるリスクも存在している。
    • こうした点を踏まえ、現状ではDEXについて明確な規制の手法が確立されていないものの、現在の暗号資産交換業者に対する規制とは異なる、技術的性質に合わせた過不足のない規制のあり方について、今後、各国の規制やその運用動向も注視しながら、継続して検討を行うことが適当である。
    • また、DEXに接続するアプリ等のユーザ・インターフェース(UI)を提供する者に対しては、接続先に係るリスクについての説明義務や犯収法上の本人確認義務を含むAML/CFT対策等といった、リスクに応じた過不足のない規制を課すことを念頭に、各国の規制動向を注視しながら、まずはかかるサービスの実態把握を深めていく必要がある。
    • 足下の対応としては、DEXや日本で登録を受けていない業者での取引を行う場合には、利用者に不測の損害を被るリスクがあることを、行政や暗号資産交換業者等において十分に周知すべきである。
  • サイバーセキュリティに関する取組み
    • 暗号資産交換業者に係るサイバーセキュリティ対策については、攻撃手法は常に変化・高度化するため、法令では必要な体制の確保に係る義務を規定するに留め、技術や運用の要件等については柔軟に対応できるようにガイドライン等で定めることが適当である。
    • 金融庁では、これまで、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(暗号資産交換業者も対象)等のガイダンスの提供、モニタリングの実施、演習(Delta Wall)等の公助の取組みを進めており、こうした取組みについて今後も着実に実施していくことが重要である。
    • また、全世界で暗号資産の流出に繋がるサイバー事案が数多く発生しており、直近の事案では手口がより巧妙化しているため、暗号資産交換業者等におけるサイバーセキュリティ体制の継続的な強化に向けた官民の対応が不可避となっている。個社が国家レベルの攻撃に日々さらされる中で、サイバーセキュリティ対応は、自助・共助・公助の組み合わせで対処すべき課題であり、特に業界共助の取組みの発展が不可欠である。当局としてもそうした取組みを後押ししていくべきである。
  • 不公正取引規制(インサイダー取引規制)総論
    • IOSCOによる勧告や欧韓での法制化等の国際的な動向のほか、米国において実際にインサイダー取引への法執行事案が生じていること等を踏まえると、我が国においても暗号資産のインサイダー取引規制を整備すべきである。
    • 暗号資産のインサイダー取引規制を整備するに当たり、その保護法益については、以下の理由から、「国内の暗号資産交換業者の提供する取引の場の公正性・健全性に対する投資者の信頼を確保すること」と整理することが考えられる。
      1. 「規制下の取引の場」であること
        • 国内の暗号資産交換業者は本邦法令上の行為規制等に服し、取り扱う暗号資産についても自主規制機関等の審査を経ていることを踏まえれば、国内の暗号資産交換業者の提供する取引の場の公正性・健全性に対する投資者の信頼は、海外業者やいわゆるDEXでの取引に対する信頼よりも高いと考えられること。
      2. 一般投資家の取引実態
        • 一般投資家による取引は、国内の暗号資産交換業者に口座を開設し、その暗号資産交換業者の提供する取引の場で取引を行うことが中心であるため、国内の暗号資産交換業者における取引の場に対する一般投資家の信頼を保護する必要性がより高いと考えられること。
        • こうした保護法益を確保するために、(1)「対象暗号資産」について、(2)「重要事実」に接近できる(3)特別の立場にある者(インサイダー)が、当該事実の(4)「公表」前に、(5)取引の場に対する投資者の信頼を損なうような売買等を行うことを禁止する必要がある。
        • 具体的な規制の枠組みについては、規制の明確性・一貫性の観点から、上場有価証券等のインサイダー取引規制の枠組みをベースにしつつ、暗号資産の性質を踏まえて規定振りを調整することが適当である。
  • 不公正取引規制(その他の不公正取引規制)
    • インサイダー取引規制以外にも、例えば安定操作取引の禁止規制など、暗号資産にも妥当すると考えられる不公正取引規制については併せて整備することが適当である。
    • 前述の暗号資産のインサイダー取引規制の枠組みによれば、無登録業者のみで扱われる暗号資産についてはインサイダー取引規制の対象とならない。また、相場操縦やインサイダー取引の禁止では抑止できない暗号資産特有の不公正取引が行われる可能性もあり得るが、そうした不正行為については、暗号資産の不正行為の一般禁止規制や偽計等の禁止規制により対応する余地があると考えられる。
    • いずれにしても、匿名性が高く、グローバルに取引される暗号資産について、それに関連する不正行為の全てを直ちに抑止することは限界があることを踏まえ、今後、各国の規制動向も注視しながら、実際に発覚した不正事案等に応じて類型的に抑止を図っていく必要性が認められた場合には、将来的に追加的な対応も検討していくべきである
  • 不公正取引規制(課徴金制度・その他のエンフォースメント)
    1. 課徴金制度
      • 不公正取引規制の実効性を確保し、違反行為への抑止力を高めていく観点から、上場有価証券等の不公正取引に係る課徴金制度と同様に、暗号資産に係るインサイダー取引以外の不公正取引についても課徴金制度を創設することが適当である。
    2. 市場監視体制
      • 有価証券における枠組みも参考にしながら、暗号資産取引についても、実効的なエンフォースメントのため、暗号資産交換業者による売買審査や、自主規制機関による市場監視体制について抜本的に強化すべきである。
    3. 犯則調査権限・課徴金調査権限
      • 不公正取引規制の実効性を確保し、違反行為への抑止力を高めていく観点から、上場有価証券等の不公正取引に係るエンフォースメントと同様に、暗号資産に係るインサイダー取引以外の不公正取引についても、証券取引等監視委員会における犯則調査権限を創設するとともに、課徴金制度の創設に伴う調査権限を設けることが適当である。
    4. 外国規制当局に対する調査協力
      • 暗号資産取引についても、相互主義の下で調査連携できるよう、外国規制当局に対する調査協力の規定(金商法第189条)を整備することが適当である。

~NEW~
警察庁 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の 認知・検挙状況等について
▼ 最近の特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の特徴について
  • 特殊詐欺の概要について(令和7年9月末時点)
    1. 被害額が前年同期比で大幅増加
      • 認知件数20,057件(前年同期比+5,758件、+40.3%)、被害額965.3億円(前年同期比+551.9億円、+133.5%)
    2. 主な要因 ニセ警察詐欺による被害が依然として顕著
      • 認知件数は7,608件(特殊詐欺全体の37.9%)、被害額は661.2億円(特殊詐欺全体の68.5%)
      • 当初接触ツールの約7割が携帯電話への架電
      • 性的な被害を伴うニセ警察詐欺が引き続き発生
  • SNS型投資詐欺の概要について(令和7年9月末時点)
    1. 認知件数・被害額が7、8、9月で急増
      • 認知件数5,942件(前年同期比+819件、+16.0%)、被害額773.1億円(前年同期比+69.7億円、+9.9%)
      • 単月でみると、7月から認知件数・被害額が急増し、8月はともに過去最多を記録したが、今月も前月を上回る
    2. 主な要因 「YouTube」に掲載された広告からの被害が最多
      • 「YouTube」×「バナー等広告」については、令和7年3月から継続して増加
      • 単月の認知件数は193件(前月比+46件、+31.3%)
      • 単月の被害額は36.3億円(前月比+12.6億円、+53.0%)
      • 単月でみると、「YouTube」を当初接触ツールとする被害のうち、約9割が「株投資」名目
  • SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年9月末時点)
    1. 認知件数・被害額が前年同期比で大幅増加
      • 認知件数3,964件(前年同期比+1,360件、+52.2%)、被害額376.0億円(前年同期比+102.1億円、+37.3%)
      • 「マッチングアプリ」を当初接触ツールとする被害のほか、「暗号資産送信型」を交付形態とする被害の増加が主な要因
    2. 主な要因 「マッチングアプリ」からの被害が最多
      • 「マッチングアプリ」からの被害が約3割を占める
      • 単月の認知件数は179件(前月比+11件、+6.5%)、単月の被害額は19.0億円(前月比+7.2億円、+60.6%)
      • 単月でみると、「マッチングアプリ」を当初接触ツールとする被害のうち、半数以上が「暗号資産投資」名目
▼ 最近のニセ警察詐欺の特徴について(令和7年9月末時点)
  • 被害に遭わないためには電話対策が有効!!
    • 予兆電話件数が29,149件(前年同月比+11,417件、+64.4%)と前年から大幅増加
    • 国際電話番号数が9,490件(前年同月比+5,510件、+138.4%)と急増
    • 当初接触ツールのほとんどが電話、そのうち携帯電話への架電が約7割(携帯電話67.9%、固定電話31.2%)
  • だまされないため対策
    • 携帯電話は、国際電話の着信規制が可能なアプリの利用をお願いします。
    • 固定電話は、国際電話の発着信を無償で休止できる国際電話不取扱受付センターに申込みをお願いします。国際電話不取扱受付センターへ電話やウェブ(国際電話利用契約の利用休止申請 https://www.kokusai-teishi.com )から申し込むことができます。また、最寄りの警察署で申請書類を受領できます。
▼ 最近のSNS型ロマンス詐欺の特徴について(令和7年9月末時点)
  • 「マッチングアプリ」による被害(1,284件)が最多
    • SNS型ロマンス詐欺被害(3,964件)の約3割を占める
      • 被害者の年齢層 「40代」「50代」で約6割(754件)
      • 当初接触手段 「ダイレクトメッセージ」が最多(1,195件)
      • 主な被害金等交付形態 「暗号資産送信型」が最多(515件)
      • 名目 「暗号資産投資」が最多(590件)
  • ロマンス詐欺 Q&A
    • Q1:SNSで知らない人から突然「ダイレクトメッセージ」が送られてきて、「プロフィール写真が素敵」等とやり取りを続けるうちに相手のことを好きになった。一度も会わないまま相手から告白され、結婚を前提に将来について話し合う中で「稼げる暗号資産投資」を勧められたが、相手の話を信じて良いか。
    • Q2:「マッチングアプリ」でマッチした相手からLINE交換を持ち掛けられ、やり取りを続けていくうちに、一度も会わないまま相手のことを好きになり、結婚したいと思うようになった。相手からも「愛している。結婚資金を作るため、必ずもうかる暗号資産投資がある。あなただけに教える」と誘われたが、相手の話を信じて良いか。
    • A:一度も会ったことがない相手からのお金の話は詐欺を疑いましょう。投資において「必ずもうかる」「元本保証」は詐欺の典型です
  • だまされないためのチェックポイント
    • マッチングアプリやSNSで知り合った後、実際に会う前にすぐLINE等の連絡先交換を持ち掛けられていないか
    • 親密にLINE等で連絡は取り合うが、実際に会うことに対しては何かと理由をつけて避けられていないか
    • 一度も会ったことがない相手からお金や結婚の話をされていないか
    • 一部のマッチングアプリでは、ロマンス詐欺等の犯罪被害を防ぐため、マッチした相手と実際に会う前にLINE等の連絡先交換を禁止しています。

~NEW~
首相官邸 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議(第1回)
▼ 資料1 外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議について
  • 外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた課題について(「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月13日閣議決定)より抜粋して一部改変)
  • 外国人との秩序ある共生社会の実現
    • 海外活力の取り込みを進めつつ、国民の安心・安全を確保するため、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議など政府横断的な司令塔体制を更に強化し、実態把握や国・自治体の情報基盤整備を行うとともに、法令遵守の徹底、制度の適正利用、透明性の確保の観点から、国内社会のグローバル化を前提としていない制度・運用全般を見直すなど、総合的・施策横断的取組を進める。
      1. 出入国在留管理の一層の適正化
        • 入国から出国までの情報の一元的管理の実現のため、2028年度のJESTAの導入を目指す。主要国の水準等を考慮して、査証や入国在留関係手数料の設定・見直しを検討する。
        • デジタル技術を活用するとともに人的・物的体制を整備し、出入国在留関係審査・管理の強化・高度化、在留支援の充実など共生社会に向けた取組、特定在留カードの導入、難民等の迅速かつ確実な保護・支援、不法就労対策及び被仮放免者の動静監視の強化、不法滞在者ゼロを理念に摘発・送還を行う。
        • 育成就労制度及び特定技能制度について、分野・受入れ見込数の設定、監理支援機関の要件厳格化等を行うほか、外国人育成就労機構を含め必要な体制を整備する。認定日本語教育機関の体制整備・活用を進める。
      2. 外免切替手続・社会保障制度等の適正化
        • 外国の運転免許の日本の運転免許への切替手続(外免切替手続)について、運転免許の住所確認の厳格化や知識確認・技能確認の審査
        • 内容の厳格化を進める。外国人の税・社会保険料の未納付防止や社会保険制度の適正な利用に向けて、未納付情報や医療費不払情報の連携による在留審査への有効活用、外国人の保険適用の在り方等の検討を行う。児童手当・就学援助の実態に即した適正利用を図る。
      3. 国土の適切な利用及び管理
        • 外国人による土地等の取得を含む国土の適切な管理・利用について、政府横断的な司令塔体制の下、総合的な検討を行う。外国人を含めた全国の土地等の透明性を高めるため、土地に関連する台帳の所有者等の情報、データベースの充実について対応を検討する。
        • 安全保障に関しては、重要土地等調査法等による対応を進めるとともに、内外の情勢等を見極めつつ、同法の見直しを含めて更なる検討を進める。
      4. 観光・短期滞在者への対応の強化
        • 外国人観光客等の受入れと住民の生活の質の確保を両立させるため、観光・短期滞在者の犯罪・迷惑行為への対応を強化する。

~NEW~
内閣府 重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針(案)の概要
  • 通信の秘密の尊重
    • 法の適用に当たっては、法目的を達成するために必要な最小限度において、法に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない。
    • 関連業務に携わる通信情報保有機関の全ての関係職員は、通信の秘密を尊重しつつ厳格にその業務に取り組むことを徹底。
  • 通信情報の適正な取扱いに関する配慮事項
    1. 通信の秘密等への十分な配慮
      • 関連業務に携わる通信情報保有機関の全ての関係職員は、通信の秘密やプライバシーに十分に配慮して通信情報を利用するため、自動選別等の法に規定する規律の趣旨及び内容を十分に理解して、当該規律を厳格に遵守し、適正に業務を実施する。
      • 通信情報保有機関は、通信情報の利用について懸念を抱かれることがないよう、制度の運用について可能な限り透明性を高める。
    2. 通信情報の安全管理措置
      • 通信情報保有機関は、適切な手続を経た上で内閣府令に規定された安全管理措置を遵守して適正に業務を実施する。
    3. 提供用選別後情報の活用
      • 通信情報保有機関は、重要電子計算機の被害防止のために柔軟な利用等ができるよう加工した提供用選別後情報を活用する。
    4. サイバー通信情報監理委員会による監理
      • 委員会は、審査の迅速性や検査の有効性等の観点も踏まえて必要な規模の体制を構築し、法律に基づき、諸外国の例も参考にしつつ、効果的かつ効率的にその職権を行使し、所掌事務を実施する。また、適切に国会への報告を行い、内容の充実に努める。
    5. 他法令の遵守に関する配慮事項
      • 通信情報保有機関は、関連する事務の実施においては、個人情報保護法等の他法令を適切に遵守する必要があることに留意。
      • 他の法律に基づき通信情報の提供を求められた場合には、提供しなければならない場合を除き、これを利用又は提供しない。
  • 協議会で共有されるべき情報・協議する内容
    • 内閣府は、構成員に対して、サイバーセキュリティの専門家が求める技術情報に限らず、経営層の判断に必要となる攻撃の目的や背景等に関する情報を、適切なタイミングで積極的に提供する。この情報の中には、攻撃者の詳細な活動状況やインフラ設備の具体的な脆弱性に関する情報などの秘匿性の高い情報も含まれ得ることが想定。
    • 構成員との継続的なコミュニケーションを通じてニーズを把握し、ニーズも踏まえた形式・内容での情報提供に取り組んでいく。
    • また、被害防止のための対策や、被害防止情報を適正に管理するために必要な措置等について、構成員で協議を行う。例えば、特定事案に関して被害組織との間で被害状況や対策等に関する協議を行うこと等を想定。
    • くわえて、協議会の構成員以外の者に対しても、秘密を含まない情報の提供を行うことで、広く国内のサイバーセキュリティ強化を促し、重要電子計算機の被害防止につなげていく。その際、情報提供した構成員等の権利利益の保護に十分に配慮する
  • 安全管理措置
    • 重要経済安保情報保護活用法に基づく重要経済安保情報も、必要に応じて適切な情報管理の下で構成員が取り扱えるようにするために、同法のセキュリティ・クリアランス制度を活用して情報提供を行う。このため、当該制度の活用に向けた調整を進める。
  • アクセス・無害化措置との連携
    • 能動的なサイバー防御が効果的かつ効率的に実現されるためには、法に基づく各般の施策とアクセス・無害化措置に係る施策が相互に有機的に連携し、これらが一体となって運用が行われることが必要。このため、サイバー安全保障担当大臣の下、関係行政機関は平素から必要な連携を図り、個別のアクセス・無害化措置を執行する。
    • 内閣府を始めとした関係行政機関は、法に基づき収集及び整理・分析された情報がアクセス・無害化措置の実施のために適切に利用されるようにするため、法の規定等に基づき、アクセス・無害化措置の実施に資すると認められる情報を、情報保全にも配慮しつつ、効果的かつ適正に内閣官房、警察、防衛省・自衛隊等のアクセス・無害化措置の実施に関わる行政機関に提供する。

~NEW~
国民生活センター 除雪機で死亡事故も!安全機能の無効化は絶対やめて
  • 内容
    • 事例1
      • 除雪機を後進させて使用している際に転倒し、除雪機の下敷きになって死亡した。デッドマンクラッチ機構を大きな洗濯バサミで固定して安全機能を無効化したことにより、手を離しても除雪機の走行が停止しなかったためと考えられる。(80歳代)
    • 事例2
      • 物置で除雪機のエンジンを掛けたままにして、一酸化炭素中毒で死亡した。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 歩行型除雪機(以下、除雪機)による事故情報が寄せられており、死亡事故も発生しています。
    • 除雪機の下敷きになったり、巻き込まれたりすることで死亡事故に至ったり、エンジンを掛けたまま除雪機内部に手を入れ、重大事故になっています。
    • 屋内など換気の悪い場所で、エンジンを掛けたままにし、一酸化炭素中毒になった例もあります。
    • 重大事故は、安全機能を無効化したり、エンジンを切るべき時に掛けたままにしたりすることで起きています。絶対にやめましょう。
    • 周囲に人がいないことを確認する、エンジンを掛けたままにして離れないなど注意しましょう。取扱説明書をよく読み正しく使いましょう。

~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2026」選定に向けたDX調査の項目を公表します
  • 経済産業省、東京証券取引所及び情報処理推進機構(IPA)は、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む企業を、「DX銘柄」として選定しています。同銘柄の選定に向け、国内上場企業を対象に、「DX調査」を実施するため(提出期間:12月1日(月曜日)から12月22日(月曜日))、DX調査の項目を事前に公表します。
    1. DX銘柄の狙い
      • 「DX銘柄」は、東京証券取引所に上場している企業(プライム、スタンダード、グロース)のうち、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用により企業価値向上を実現している企業を選定して紹介するものです。
      • 「DX銘柄2026」の選定では、DXの推進にあたってAIの利活用がより一層進んでいること、及び本年5月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」が成立したこと等を踏まえ、企業におけるAIの利活用を一層評価します。
    2. 「DX調査2026」の実施
      • 経済産業省では、「DX銘柄2026」の選定に向けて、「DX調査2026」を実施します。
      • なお、本調査にご回答いただいた企業には、DX銘柄への選定有無に関わらず、銘柄発表後に自社のDXスコアや選定委員のコメント(コメントについては二次選考進出企業のみ記載)についてのフィードバックを行います。フィードバックを活用し、更なるDXの推進に活用いただけます。
▼ 「デジタルトランスフォーメーション調査(DX調査)2026」について
  • AIに関する評価の考え方
    • 人工知能基本計画骨子(たたき台)において、「日本の企業等にAI基軸の組織経営改⾰(AIトランスフォーメーション)を促す」と示されたところです。
    • そこで、DX銘柄2026では、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用により企業価値向上を実現している企業を選定するにあたり、AIの利活用を前提に、AIの急速な技術進歩をとらえつつ、機動的・抜本的に、変⾰の”範囲”を拡充し、その“質”、“スピード”を高める企業を一層評価します。
      • ※DXの定義(デジタルガバナンス・コード0より):企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変⾰し、競争上の優位性を確立すること
    • このため、DX調査2026においては、デジタルガバナンス・コードの「望ましい方向性」を踏まえつつ、AIの利活用を評価する観点から(1)選択肢の高度化、(2)設問の追加をしています。
  • 企業価値貢献についての考え方
    • 企業価値貢献は、デジタル技術を用いた「既存ビジネスモデルの深化」及び「B.業態変革・新規ビジネスモデルの創出」の2つに分かれます。
      • AIの利活用に関する取組を一層評価します。
      • 「既存ビジネスモデルの深化」よりも、「B.業態変⾰・新規ビジネスモデルの創出」をより高く評価します。
  • 調査項目内の用語について
    1. ビジネスモデル
      • 事業を通して顧客や社会に価値を提供し、持続的な企業価値につなげる仕組(有形・無形の経営資源を投入し、製品やサービスをつくり、その付加価値に見合った価格で顧客に提供する一連の流れ)
    2. 戦略
      • ビジネスモデルを実現する方策
    3. デジタルトランフォーメーション(DX)
      • 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変⾰し、競争上の優位性を確立すること
    4. デジタル技術
      • 本調査では特に、⽣成AI、IoT、ビッグデータ、ロボット、ブロックチェーン等の新技術を想定している

~NEW~
内閣官房 新たなサイバーセキュリティ戦略(案)の概要
  • 「国家安全保障戦略」及びサイバー対処能力強化法等に基づく取組を含め、サイバー空間上の脅威に対応するための取組を一体的に推進するため、中長期的な視点から、今後5年の期間を念頭に、取るべき諸施策の目標や実施方針を内外に示す。
  • 基本的な考え方
    • サイバー空間は、経済社会の持続的な発展、自由主義、民主主義、文化発展を支える基盤。
    • 法の支配、基本的人権の尊重といった普遍的価値に基づく国際秩序が深刻な危機にさらされ、サイバー脅威による国民生活・経済活動、ひいては国家安全保障上の懸念が高まっている。
    • 「5つの原則」※を、引き続き「基本原則」として堅持した上で、国がこれまで以上に積極的な役割を果たすことで、厳しさを増すサイバー空間情勢に対応すべく施策を強化し、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」を確保することを明確化
  • 情勢認識/施策の方向性
    1. 厳しさを増す国際情勢と国家を背景としたサイバー脅威の増大
      • 深刻化するサイバー脅威に対する 防御・抑止
      • 厳しいサイバー安全保障環境に対応するため、官民連携・国際連携の下、事案対処等の従来からの施策に能動的サイバー防御を含む多様な手段を組み合わせることで、攻撃者側にコストを負わせ、脅威を防御・抑止
      • 政府から民間への積極的な情報提供
      • 国が要となる防御・抑止
      • 官民連携エコシステムの形成
      • 国際連携の推進・強化
    2. 社会全体のデジタル化の進展とサイバー脅威の増大
      • 幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上
      • 様々な主体に求められる対策及び実効性確保に向けた方策の明確化・実施 (政府機関等が範となり対策)
      • デジタル化とセキュリティ確保の同時推進
      • 政府機関等の対策強化
      • 重要インフラ事業者・地方公共団体等の対策強化(中小企業・ベンダー等)
      • 全員参加によるサイバーセキュリティ向上
      • サイバー犯罪対策を通じた安全・安心の確保
    3. AI、量子技術等の新たな技術革新とサイバーセキュリティに及ぼす影響
      • 我が国のサイバー対応能力を支える 人材・技術に係るエコシステム形成
      • 産学官を通じたサイバー人材の確保・育成
      • 国産を核とした、新技術・サービスの創出
      • 効率的・効果的な人材の育成・確保
      • 新たな技術・サービスのエコシステム形成
      • 先端技術(AI、量子技術等)への対応・取組
  • 官民連携・国際連携の下、広く国民・関係者の理解を得て、国が対策の要となり、官民一体で我が国のサイバーセキュリティ対策を推進。これにより、厳しさを増すサイバー空間を巡る情勢に切れ目無く対応できる、世界最高水準の強靱さを持つ国家を目指す。
  • 目的達成のための施策
    1. 深刻化するサイバー脅威に対する防御・抑止
      1. 国が要となる防御・抑止
        1. インシデント対処の高度化による被害の拡大・深刻化の防止
          • 新法に基づく基幹インフラ事業者等による国への特定重要電子計算機の届出やインシデント報告のための基盤整備。報告様式・報告先の一元化
          • 脆弱性情報の集約・整理・分析。政府が率先して民間事業者等への被害防止に効果的な情報提供
        2. 通信情報を含むサイバーセキュリティ関連情報の集約、効果的な分析と活用
          • NCOに情報集約。分析能力を抜本的に向上させる体制の構築
          • 通信情報の利用により、攻撃態様の把握等を目指し、アクセス・無害化措置にも有効な分析を実施
          • 法令・必要性を踏まえ、政府部内、同盟国・同志国等、協定*当事者、新協議会構成員、電子計算機等供給者等に率先して分析結果を提供
        3. アクセス・無害化措置を始めとする多様な手段を組み合わせた能動的な防御・抑止
          • アクセス・無害化措置について、我が国の総力を十全に活用すべく、能力を有する警察と防衛省・自衛隊が共同で実施する体制を構築。国家安全保障との整合性を確保し、サイバー安全保障担当大臣の下、NCOがNSSと連携し総合調整機能を発揮し、統一方針により国際法上許容される範囲内で実施。能力の大幅強化、システム・資機材等の速やかな整備
          • NCOが総合調整機能を発揮し、従前からの施策(任意のテイクダウン、パブリック・アトリビューション、攻撃手口の公表等)と適切に組み合わせ、関係府省庁や同盟国・同志国等と緊密に連携しつつ能動的な防御・抑止を実施
          • 能動的な防御・抑止に必要な訓練・演習の実施、先端技術の活用検討
        4. 体制・基盤・人材等の総合的な整備・運用
          • サイバー安全保障の確保に持続的・的確に取り組むため、必要な体制・基盤・人材等の総合的整備
          • サイバー通信情報監理委員会に対する平素からのサイバーセキュリティ情勢等の情報共有、認識共有
      2. 官民連携エコシステムの形成及び横断的な対策の強化
        1. 官民間の双方向・能動的な情報共有と対策強化のサイクルの確立
          • 官民間の複層的対話の継続的な実施。緊急時に初めて連携を模索するのではなく、平素から信頼関係構築。新法に基づく協議会等を活用し、国から積極的な脅威情報等の提供とともに、官民間の情報共有基盤を整備
        2. 官民における脅威ハンティングの実施拡大
          • 脅威ハンティングの普及促進、実施等に関する基本方針を策定。能動的サイバー防御の手段としての位置づけの明確化、セキュリティ能力を向上
        3. 演習の体系的な実施
          • 分野を横断して効率的・効果的な演習実施を可能に。演習ノウハウや成果の相互共有を促進
      3. 国際連携の推進・強化
        1. 同盟国・同志国等との情報・運用面での協力
          • 我が国の対処能力向上に資する各国関係機関との継続的な対話、多国間会合等を通じた協力、国際共同捜査の推進、悪意あるサイバー活動の抑止に向けたパブリック・アトリビューションや外交的対応等の取組強化
        2. インド太平洋地域におけるサイバー安全保障分野の対応能力向上の支援・推進
          • ASEANを含むインド太平洋地域の安定と繁栄が我が国の発展の基盤であることを踏まえ、 AJCCBC*等を通じた能力構築支援を強化
        3. 国際的なルール形成の推進
          • 我が国の基本的理念の発信とともに、サイバー空間に係る法の支配の推進、国際社会のルール形成における積極的な役割を果たす
    2. 幅広い主体による社会全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの向上
      1. 政府機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
        1. 対策水準の向上と継続的な見直し
          • 政府統一基準群等の継続的な見直し。監視の結果等を活用したメリハリのある監査。外局や地方支分部局等を含めた措置の徹底・改善。機密性の高い情報の取扱いの検討
        2. 政府機関等の監視体制・インシデント対応力の更なる強化・高度化
          • CYXROSSセンサーの導入による監視・分析等、GSOCによる政府横断的な不正な通信の監視等の取組の強化・高度化
        3. 強靱な政府情報システムの構築と運用
          • デジタル庁は監視・脆弱性管理等により重要なシステムのセキュリティ等強化。各政府機関は適切な水準が確保されたシステムを構築・運用
        4. 政府機関等におけるサイバーセキュリティ人材の育成・確保と体制の強化
          • サイバーセキュリティ人材の定義を明確化したうえで、研修や演習の充実・強化・人材の官民交流等に活用
      2. 重要インフラ事業者・地方公共団体等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
        1. 重要インフラ事業者等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
          • 自治体情報セキュリティクラウドの円滑な更新に向けた財政的な支援。デジタル人材の確保・育成に対する支援。脆弱性等診断システム構築
        2. 地方公共団体におけるサイバーセキュリティ対策の強化
          • サイバーセキュリティ対策や体制整備等に関する助言・情報共有。研修・訓練の実施。事案発生時の助言等の支援
        3. 大学等におけるサイバーセキュリティ対策の強化
          • サイバーセキュリティ対策や体制整備等に関する助言・情報共有。研修・訓練の実施。事案発生時の助言等の支援
      3. ベンダー、中小企業等を含めたサプライチェーン全体のサイバーセキュリティ及びレジリエンスの確保
        1. セキュアバイデザイン原則等に基づくベンダー等における責任あるサイバーセキュリティ対策の取組の推進
          • 情報システム等供給者の責務浸透に向けた制度構築。「JC-STAR」制度の更なる制度構築と社会全体での活用促進。SBOMの活用や安全なソフトウェア開発の促進
        2. サプライチェーンを通じたサイバーセキュリティ及びレジリエンスの確保
          • サプライチェーンにおけるリスクに応じて各企業が取るべきセキュリティ対策の水準を可視化・確認する制度の整備、普及促進。取引先企業への対策要請等に係る関係法令の適用関係の明確化
        3. 中小企業を始めとした個々の民間企業等における対策の強化
          • ガイドライン等の整備・ひな形の提示。サイバーセキュリティお助け隊サービスの利用改善に向けた見直し。
      4. 全員参加によるサイバーセキュリティの向上
        • 産学官民の多様な主体による積極的な連携・協働、普及啓発・情報発信
        • 環境変化や多様なニーズに合わせて各コンテンツを適切にアップデート
        • 情報セキュリティを含む情報教育の充実
      5. サイバー犯罪への対策を通じたサイバー空間の安全・安心の確保
        • 匿名性を悪用する犯罪者グループ、犯罪インフラを提供する悪質事業者等に対する摘発を始め、サイバー犯罪へ適切に対処するとともに、捜査能力・技術力の向上に取り組む
    3. 我が国のサイバー対応能力を支える人材・技術に係るエコシステム形成
      1. 効率的・効果的な人材の育成・確保
        1. 人材フレームワークの整備と効果的な運用
          • 人材フレームワークの策定によるキャリアパスの可視化、採用・配置等の場面での人材の適切なマッチング、様々な主体による教育・訓練との関連付けの推進
        2. サイバーセキュリティ人材の育成に資する教育や演習・訓練の更なる充実
          • 基礎的素養(情報リテラシー)から高度な専門性まで段階的に習得できる場の整備。若年層を対象とした高度技術教育プログラムの推進。実践的な演習や演習基盤、最先端のセキュリティ技術・製品開発に関するカリキュラムの提供
      2. 新たな技術・サービスを生み出すためのエコシステムの形成
        • 新たな技術・サービスの研究開発、実証、社会実装等により、分析力・開発力を向上。国産技術・サービスを核とした、技術・人材を育成する好循環のエコシステムを形成
          • 官のニーズを踏まえた研究開発・開発支援・実証の実施・拡充
          • 一次情報を含む技術情報等の活用
          • 政府機関等による有望な製品等の試行的活用等、サイバーセキュリティ産業育成に向けた取組の推進
          • 国の研究機関が有するデータや演習基盤の活用による若手人材や各産業分野の専門人材の育成
      3. 先端技術に対する対応・取組
        1. AI技術の進展と普及に伴う対応・取組
          • AIに係る安全性確保、AIを活用したサイバーセキュリティ確保、AIを悪用したサイバー攻撃への対処に向け、研究開発、ガイドラインの整備等のルール形成、社会実装、人材育成等を推進
          • AI分野における安全保障や我が国の産業育成に係る取組と緊密に連携
        2. 量子技術の進展に伴う対応・取組
          • 政府機関等における耐量子計算機暗号(PQC)への移行について、原則として、2035年までに行うことを目指し、政府機関等における暗号技術等の利用状況等も踏まえ、関係府省庁の連携の下、2026年度に工程表(ロードマップ)を策定し、我が国における円滑な移行を推進
          • 量子暗号通信(QKD)について、テストベッド(実証基盤)の広域化・高度化、ビジネスモデル等の創出・実証等、2030年頃の社会実装に向け取組加速

~NEW~
内閣官房 日本成長戦略本部(第1回)
▼ 資料4 成長戦略の検討課題(案)
  1. 「危機管理投資」・「「成長投資」による強い経済の実現
    • 「危機管理投資」・「「成長投資」の戦略分野における、大胆な投資促進、国際展開支援、人材育成、産学連携、国際標準化といった多角的な観点からの総合支援。
    • AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など、戦略分野毎の取りまとめ担当大臣が、業所管大臣や需要側大臣等と協力して、官民投資の促進策を策定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。
  2. 分野横断的課題への対応
    • 新技術立国・勝ち筋となる産業分野の国際競争力強化に資する戦略的支援。
    • 未来成長分野に挑戦する人材育成のための大学改革、高専等の職業教育充実。
    • 世界に伍するスタートアップエコシステムを作り上げ、持続可能な経済成長と社会課題解決を両立。
    • 金融を通じ、日本経済と地方経済の潜在力を解き放つための戦略の策定。
    • 生産性の高い分野への円滑な労働移動や働き方改革を含めた労働市場改革。
    • 介護、育児等によりキャリアをあきらめなくてもよい環境の整備。
    • 物価上昇を上回る賃上げが継続する環境整備(中小企業等の生産性向上・事業承継・M&A等)。
    • サイバー対処能力強化(技術開発・人材育成加速)。
    • 上記の課題毎の取りまとめ担当大臣が、関係大臣と協力して、解決策を策定。日本成長戦略担当大臣が全体を取りまとめ。

~NEW~
内閣官房 経済安全保障推進会議(第8回)
▼ 資料1 経済安全保障の更なる推進に向けて
  • 経済安全保障推進法成立後の国際情勢等に対する現状認識
    • ウクライナ侵略やガザ情勢を始めとする地政学リスクの高まり、経済的措置を通じた脅威の増大、国際社会や世界経済におけるグローバル・サウス諸国のプレゼンスの拡大等、経済安全保障推進法成立後の国際情勢は大きく変化している。
    • このような国際情勢に加え、経済安全保障に直結するAI・量子等の先端技術における技術開発競争が一層激化するなど、経済安全保障をめぐる課題が複雑化する中で、専門知識を集結し、政策決定に活用するとともに、官民連携を強化する必要性が高まっている。
    • これらに加え、安全保障環境やデータを取り扱う環境の変化を踏まえ、我が国のデータの安全性を確保する必要性が高まっている。
  • 経済安全保障に係る今後の検討の方向性
    • 国際情勢の急速な変化や先端技術の開発競争の激化等を踏まえ、外交力・防衛力・経済力・技術力・情報力を含む総合的な国力を強化しながら最大限活用し、我が国の平和と安全、繁栄を確保すべく、以下の対応を講じる。
    • 経済安全保障推進法上のサプライチェーンの強靱化措置や基幹インフラ制度を運用する中で明らかとなった、自律性の向上や優位性・不可欠性の確保の更なる強化に向け、現行制度の見直し・拡充を行う。
    • 経済安全保障上の新たな課題に的確に対応するためのスキームを新設するとともに、更なる課題を把握し、実効的かつスピード感を持って対応することを可能とするために必要な枠組みを構築する。
      1. 自律性の向上や優位性・不可欠性の確保のための現行制度の見直し・拡充
        • 重要な物資の供給に不可欠な役務への支援
        • 基幹インフラ制度への医療分野の追加 等
      2. 新たなスキームの創設・実効的かつスピード感ある対応を可能とする枠組み構築
        • 経済安全保障上重要な海外事業の展開の支援
        • 総合的なシンクタンク機能の構築及び官民連携のプラットフォームの機能を構築
        • データセキュリティの確保 等

~NEW~
消費者庁 第8回取引デジタルプラットフォーム官民協議会(2025年11月7日)
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請(法第4条)
    • 内閣総理大臣は、重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)に著しく事実に相違等する表示(重要事項について、著しく事実に相違する表示又は実際のものよりも著しく優良、若しくは有利であると人を誤認させる表示)があり、かつ、販売業者等による表示の是正が期待できない場合(例えば、販売業者等に対する個別法の執行が困難な場合が該当。このほか、販売業者の所在地が判明しているものの連絡困難な海外の場合等も該当)、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止を要請することが可能。
    • 要請に係る措置を取引デジタルプラットフォーム提供者がとったことにより販売業者等に生じた損害に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責する。
      1. PSEマークの表示に関する案件
        • オンラインモール上で、電気用品安全法の基準に適合するものとして「PSE」と表示して販売されている商品(ACアダプター)を確認。⇒ 実物を確認したところ、特定電気用品としてのPSEマークの表示が付されていなかった。⇒ 当該商品の販売業者は中国国内に所在。(※)当該商品の広告等は、日本語で表示され、日本円による購入が可能であった。また日本向けの配送手続も確保されていた。
        • 当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請(令和7年6月)。
      2. ベビーキャリアに係る欧州連合の安全規格の表示に関する案件
        • オンラインモール上で、あたかも欧州連合の安全規格に適合しているかのように示す表示を付して販売されている商品(ベビーキャリアと称する商品)を確認。⇒ 実物を確認したところ、欧州連合の安全規格のうちベビーキャリアに係る基準に適合するものではなかった。⇒ 当該商品の販売業者は中国国内に所在。
        • 当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請(令和7年8月)。
      3. 情報商材の表示に関する案件
        • AIツールを活用することにより、短期間で、かつ、ほとんど何もしないで高額の「不労所得」を稼ぐ方法であると表示して取引デジタルプラットフォーム上で販売されていた商品(いわゆる情報商材)を確認。⇒ 本件商品の紹介する方法では、短期間で、かつ、ほとんど何もしないで高額の「不労所得」を稼ぐことはできず、表示は実際のものよりも著しく優良であると誤認させるもの。
        • 当該商品の販売業者の所在地は不明で、かつ、販売業者・購入者間の連絡手段もない。(※)「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における「販売業者等」に係るガイドライン」(最終改正令和7年7月18日)を踏まえると、当該商品の出品者は、取引デジタルプラットフォーム上で情報商材を複数販売しており、販売業者に該当。・当該商品が販売されていた取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該商品の表示の削除等を要請(令和7年10月)。
  • 法第10条に基づく申出の状況
    • 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その旨を消費者庁にインターネット等で申し出ることが可能。
    • 30歳代と40歳代の者による申出の合計で過半となっている。さらに、20歳代と50歳代の者による申出を含めると8割以上となっている。
    • 男性による申出が過半、特に30歳代と40歳代の男性による申出が多いと推定される。
    • 申出を知った経緯は「インターネット検索」が約半数となっている。他方で「消費生活相談員からの紹介」は減少している。
    • 取引デジタルプラットフォーム関連の申出(199件)のうち、消費者による申出は173件、販売業者等による申出は26件となっている。
    • 消費者による申出(173件)を内容別に分類すると以下のとおり
      1. 販売業者等とのやり取りや手続ができなくなった:7件
      2. 購入した商品とは別の商品(偽物・不良品を含む)が届いた:34件
      3. 購入した商品が届かなかった、またはサービスを受けられなかった:27件
      4. 料金(価格・送料・手数料等)に問題がある:7件
      5. 購入した商品や提供を受けたサービスによる事故(発火等)や損害が発生した:6件
      6. 注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった:48件
      7. その他:44件
    • 申出の内容別の(2)購入した商品とは別の商品(偽物・不良品を含む)が届いた:34件
      • 販売業者等から購入した商品等そのものに関する申出(コピー商品である、部品が欠損しているなど)は19件
      • 販売業者等により示された商品情報に関する申出(広告に記載された内容と異なる、広告のQRコードが使用できないなど)は14件
    • 申出の例(概要)
      • フリマアプリで安い金額でライブのDVDを購入したが、映像が乱れるので確認したら海賊版であった。
      • 「半自動で月●万円を実現、ピンハネビジネスの手順」という趣旨の広告を見て(情報商材を)購入したが、告知のように金銭を稼げるノウハウではなかった。このような商品の販売を継続して行っていることは問題ではないか。
    • 申出の内容別の(3)購入した商品が届かなかった、またはサービスを受けられなかった:27件
      • ⇒ 販売業者等の債務の履行に関する申出(支払をしたにもかかわらず商品が届かないなど)は16件
      • ⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による解約等に関する申出(不正アクセスの可能性を理由として解約されたなど)は9件
      • ⇒ 運送会社の配送に関する申出(対応に関する苦情があるなど)は2件
      • 申出の例(概要)
        • 特商法上の記載事項に「5営業日以内に配送」とあるが、モール上で複数回連絡を試みるも一切回答なし。モールの運営会社からは取引のキャンセル処理を実施するという連絡があり、返金を待つことになった。
        • 掃除機を購入したが、翌日にモールの運営会社に不正や不備の可能性があるとして注文がキャンセルされた。運営会社からのメールには「お客様とショップの安心・安全な環境のために特定条件での利用は制限をする」とある。
        • (モールで商品を購入したが)配送会社による配送物の紛失、その後の悪質な対応と放置について苦情を伝える。Webフォームから運送会社に紛失届を出したが、対応がない
    • 申出の内容別の(6)注文のキャンセル・返品・交換に対応してくれなかった:48件
      • ⇒ 販売業者等による拒否等に関する申出(キャンセルに応じない、対応が遅いなど)は35件
      • ⇒ 取引デジタルプラットフォーム提供者による拒否等に関する申出(返金手続を進めてくれないなど)は11件
      • 申出の例(概要)
        • 揚げ物用の電気フライヤーを購入したが、「注文確認中」となっており、キャンセルの連絡をしたところ、翌日にWebの反映が遅く申し訳ない、しばらくお待ちくださいと連絡があった。配送前ならキャンセルに応じるべきだ。
        • 商品を購入したところ、配送中の紛失ということで返金扱いとなったが、プラットフォーム側で返金には本人確認が必要という理由を付けて返金してくれない。支払時には不要な本人確認が返金時には必要な理由が分からない。
    • 消費者による申出(173件)のうち、申出がされた事案の発生のきっかけは、
      • 取引の開始前に発生したものは65件
        • 販売業者等による広告がきっかけと見られるものは52件
        • 取引デジタルプラットフォーム提供者による広告がきっかけと見られるものは6件
        • その他(システム、利用規約等)がきっかけと見られるものは7件(SNS・外部サイトの広告がきっかけと見られるものは0件)
      • 取引の過程で発生したものは93件
        • きっかけと見られる過程は決済が10件、履行が57件、配送が10件、解約が16件
        • その他(取引の終了後に発生等)は15件
          となっている(なお、申出の内容等から推定される範囲の分析である)。

~NEW~
消費者庁 通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社BIZM(本店所在地:東京都品川区)(以下「BIZM」といいます。)に対し、令和7年11月5日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和7年11月6日から令和8年5月5日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
    • あわせて、消費者庁は、BIZMに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、BIZMの代表取締役である大橋 颯介(おおはし そうすけ)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和7年11月6日から令和8年5月5日までの6か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
▼ 通信販売業者【 株式会社BIZM 】に対する行政処分について

~NEW~
消費者庁 株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁は、本日、株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対し、2社が供給する日用品等に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局東北事務所)の調査の結果を踏まえ、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第2項)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
▼ 株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について

~NEW~
消費者庁 「令和7年度消費生活意識調査(第2回)」の結果について
  1. 調査の目的とテーマ
    • 「消費生活意識調査」では、消費者の意識や行動、消費者問題等について、その時々のテーマで随時調査を実施しています。令和7年10月は、「エシカル消費」をテーマに調査を行いました。
  2. 調査の方法
    • 全国の15歳以上の男女5,000人を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施。
  3. 調査結果のポイント
    1. 「エシカル消費」の認知度について
      • 「エシカル消費(倫理的消費)」を知っているか聞いたところ、知っていると回答した人(「言葉と内容の両方を知っている」又は「言葉は知っているが内容は知らない」と回答した人)の割合は、27.1%であり、昨年度と同水準であった。年代別では、10歳代の認知度が最も高い。
      • ※令和6年度「消費生活意識調査」におけるエシカル消費の認知度(全体)は4%
    2. 「エシカル消費」の言葉や内容の情報源について
      • 「エシカル消費」の言葉や内容をどの情報源から得ているか聞いたところ、「新聞記事、テレビ・ラジオ番組(CMを除く)」をあげた人の割合が最も高く33.3%であった。10歳代では「学校での学習」をあげた人の割合が最も高く45.6%であった。
    3. 「エシカル消費」の実践度について
      • 「エシカル消費」をどの程度実践しているか聞いたところ、実践している人(「よく実践している」又は「時々実践している」)と回答した人)の割合は26.1%であり、昨年度から減少した。年代別では70歳代以上、60歳代の順に実践度が高い。
      • ※令和6年度「消費生活意識調査」における「エシカル消費につながる行動」の実践度(全体)は36.1%
    4. 「エシカル消費」に取り組む理由について
      • 「エシカル消費」を実践していると回答した人に「エシカル消費」に取り組む理由について尋ねたところ、「同じようなものを購入するなら環境や社会に貢献できるものを選びたい(57.5%)」、「節約につながる(50.9%)」が上位となった。
      • 年代別でみると、10歳代~30歳代は「環境や社会に貢献した満足感や心理的充足感が得られる」、「ストーリー性に共感する」、「家族や友人等が取り組んでいる」と回答した人の割合が全体に比べて高くなっている。
    5. 「エシカル消費」に取り組まない理由について
      • 「エシカル消費」を実践していないと回答した人に「エシカル消費」に取り組んでいない理由を尋ねたところ、「どれがエシカル消費につながる商品やサービスか分からない(24.9%)」、「経済的余裕がない(20.9%)」、「参加方法が分からない(16.3%)」が上位となっており、昨年度と同様の傾向となっている。
    6. 「エシカル消費」を実践するための条件について
      • 「エシカル消費」を実践したい又はもっと実践したいと思う条件を尋ねたところ、「同種の商品・サービスと価格が同程度であったら(40.6%)」と回答した人の割合が最も高く、次いで「品質・機能が良かったら(35.3%)」、「節約につながることが分かったら(32.1%)」となっている。

~NEW~
厚生労働省 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第4回資料
▼ 資料1 小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル(案)
  • ストレスチェック制度の効果
    • 厚生労働省が行った効果検証事業の結果において、ストレスチェックを受けた労働者の約7割から「自身のストレスが分かったこと」が有効であったとする回答が得られたほか、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から「対面で医師から面接を受けたこと」が有効であったとする回答が得られています。
    • また、学術論文や研究報告書等において、ストレスチェックと職場環境改善によって、心理的ストレスの低下や生産性向上の効果が認められています。
  • ストレスチェック制度を実施する意義
    • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止が重要です。ひとたびメンタルヘルス不調にさせてしまうと、その病休期間は平均で約3か月、復職後再び病休になる割合も約半数と、特に小規模事業場にとっては、大きな人材の損失となるほか、経営上のリスクにつながってしまいます。
    • また、ストレスチェック制度をはじめとした職場のメンタルヘルス対策に取り組むことで、働きやすい職場の実現を通じて、生産性の向上や人材の確保・定着、企業価値の向上といった、持続的な経営につながります。特に人材不足が課題となっている小規模事業場において、メリットも大きいと考えられます。
    • こうした視点も踏まえて、事業者は、メンタルヘルス対策を経営課題として位置付け、ストレスチェック制度にしっかり取り組んでいくことが重要です。
  • 実施義務
    • ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます。(一般定期健康診断の対象者と同様です。契約の名称や国籍に関わりません。)
      1. 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
      2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であること。
        • ※なお、1週間の労働時間数が通常の労働者の4分の3未満である労働者であっても、上記の(1)の要件を満たし、労働時間数が通常の労働者のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます。
    • 派遣労働者に対するストレスチェックは、派遣元に実施義務があります。(一般定期健康診断と同様です。)
    • 一般定期健康診断と異なり、ストレスチェックでは、労働者に受検義務が課されていませんが、本制度を効果的なものとするためにも、できるだけ対象者全員が受検することが望まれます。
    • 医師の面接指導は、対象者から申出があった場合は実施する義務があります。また、集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず、努力義務とされています。
    • ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は、労働者数50人以上の事業場に義務付けられていますが、労働者数50人未満の事業場は不要です。
      • 「事業場」は原則として、工場、事務所、店舗など同一場所にあるものを一の事業場と考え、同一企業であっても、場所的に分散している場合は別個の事業場となります。
    • 【参考】労働基準監督署への報告の要否の基準
      • 労働基準監督署への報告の要否の基準となる「常時使用している労働者が50人以上」の「常時使用している労働者」とは、ストレスチェックの対象者のように契約期間や週の労働時間によるのではなく、常態として使用されているかどうかで判断します。そのため、労働時間数が短いアルバイトやパートタイム労働者、派遣先の派遣労働者であっても、継続して雇用し常態として使用していれば、カウントに含める必要があります。
      • 「ストレスチェックの対象者」が50人未満であっても、「常時使用している労働者」が50人以上となり、労働基準監督署への報告が必要となる場合がありますので、注意しましょう

~NEW~
厚生労働省 世界エイズデーに向けた普及啓発イベントを実施します(開催20年目の記念イベント)
  • 厚生労働省は、12月1日の世界エイズデーに向け、公益財団法人エイズ予防財団やエイズ関連NGO等の関係団体の協力を得て、普及啓発イベントを実施します。
  • また、各都道府県、保健所設置市及び特別区においては、関係機関等と連携し、エイズに関する最新の正しい知識の啓発活動を展開します。
    1. テーマ
      • 世界エイズデーイベント レッドリボンライブ2025~HIVとエイズ愛と絆の20年~
    2. イベント概要 ※詳細は別添のとおり
      • アーティスト、タレントによるトーク&ライブ
      • 日時:令和7年12月1日(月)19:00~21:00(予定)
      • 神田スクエアホール(東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1)
      • 受付:17:30~ 会場入口「マスコミ受付」実施(当日の入場は先着順) 18:00~ 詳細な取材条件の説明
    3. 世界エイズデーとは
      • 世界保健機関(WHO)は、1988年に世界的レベルでのエイズまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、12月1日を“World AIDS Day”(世界エイズデー)と定め、エイズに関する啓発活動等の実施を提唱しました。我が国としても、その趣旨に賛同し、毎年12月1日を中心にエイズに関する最新の正しい知識等についての啓発活動を推進しており、全国各地で様々な「世界エイズデー」イベント等が実施されています。

~NEW~
総務省 ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起
  • 昨今、ファイル共有ソフトを用いて違法に著作物をダウンロード・アップロードしたとして、著作権者から発信者情報開示請求や損害賠償請求がなされる事例が急増しており、発信者情報開示制度の適切な運用に支障を来しつつあるとの声が寄せられています。
  • 総務省では、上記への対応の一環として、この度、利用者に対する注意喚起ページを公開しました。
  • 背景
    • ファイル共有ソフトの不適切な利用に関する発信者情報開示請求の件数は急激に増加しており、総務省が実施したアンケート調査(※1)によれば、令和6年にプロバイダに対して申し立てられた発信者情報開示請求 (訴訟、仮処分、非訟(※2)、任意請求)の総数154,484件のうち、約95.6%に相当する147,746件が、特定のファイル共有ソフトを用いたアダルト動画の著作権侵害を内容とする事案であることが分かっています。
    • 多くの利用者は「自分はダウンロードしただけ」「アップロードしているつもりはない」などと、違法性の認識が乏しいまま利用しており、意図せず著作権を侵害してしまい、発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となってしまうケースが少なくありません。
      • 1 アンケート調査は、プロバイダに対し、任意で回答を求めたものであり、実態としては更に大量の請求がなされている可能性があります。なお、上記件数のうち大部分は任意請求によるものです。
      • 2 発信者情報開示命令の申立て
  • 用者に対する注意喚起
  • 注意喚起のポイント
    1. “ダウンロードだけ”では済みません
      • 多くのファイル共有ソフトは、ダウンロードと同時に自動でアップロードされます。
    2. 著作権を侵害する場合があります
      • 著作権者の許諾のないダウンロード・アップロードは著作権法違反に当たる場合があります。
    3. あなたの氏名・住所が開示され、損害賠償請求の対象に
      • IPアドレスが容易に特定され、著作権者からの発信者情報開示請求や損害賠償請求の対象となる事例が多発しています。

~NEW~
総務省 不適正利用対策に関するワーキンググループ(第11回)
▼ 資料11-1 ICTサービスの利用環境を巡る諸問題について~不適正利用対策をめぐる環境変化と新たな対策について~(事務局)
  • 法人の代理権(在籍確認)
    • 法人契約については、現行の事業者の取組も踏まえつつ、利用者目線に立って予見可能性を高める観点から、来店する担当者と法人の関係性を明らかにするために最低限必要な書類の提出を求めるなど、所要の規定見直し(携帯電話不正利用防止法施行規則第4条)が必要である。最低限必要な書類については、電子的な書類も排除されないと考えられる。
    • 報告書において、所要の規定見直しとして施行規則の改正が必要としており、それを行うための法改正についても実施する必要がある。
  • 上限契約台数 中間検証・検討
    • 9月の報告書では、「事業者の自主的な取組のルールの適用状況について検証を行い、更にその取組を促進するとともに、必要に応じて、犯罪との因果関係を踏まえながら、何らかのルール化について検討すべき」とされていた。
    • 論点
    • 音声SIMに関して、上限契約台数の制限を設けるという現在の業界ルールの進展状況をどのように評価するか。
    • SMS付きデータSIMについては、SNS型投資・ロマンス詐欺などで悪用実態が認められている中、業界ルールがない状況をどのように評価するか。
    • 事業者の業界ルール・自主的な取組を最大限後押しするために、役務提供拒否との関係を明確化することは考えられるか。(事業者が役務提供拒否をできるとされているのは、法第11条に定められている本人確認に応じない場合等であるが、例えば、複数台の契約に対して、役務提供拒否を行うことを可能とすることなど、一定のルール化を図ることについてどのように考えるか。)
    • 仮に、以上の取組が不足していると認められた場合、一歩踏み込んだ対策として、更なるルール化を含む対策の強化(例:一律の上限契約台数制限)について、どのように考えるか。
    • そのほか、不自然に多数の契約が行われるケースや疑わしい契約が行われるケースに対して、有効な手立ては何か。
  • 上限契約台数 これまでの不適正WGでのご意見
    • ID・パスワードを軸に本人確認を厳格に管理することができれば、上限契約台数の考え方が不要となるのではないか。(辻構成員)
    • 多数台契約をすること自体に怪しさはないか、また、それが現実化して不正利用されれば、被害規模が大きくなるのではないかという点について、複数台契約のニーズは様々に想定され、定型的な悪用リスクを想定できない。常識的な範囲内での台数制限を予防的に設けるという現在の自主的な取組を事業者に継続してもらいながら、状況を注視していくべきではないか。(中原構成員)
    • 複数回線で問題になるケースというのは、無断で譲渡するとか名義貸しだと理解した上で、上限というよりは目安を決めて、それを超える台数を契約したい人に、使用用途を聞くことも考えられる。もしも申告内容と異なる利用が発覚した場合には、規約違反として既存の通信契約を全部解除することもありうる。こうした方法がとれるのであれば、法律ではなくて自主規制でも良いのではないか。(沢田構成員)
  • 報告書とりまとめ
    • 上限契約台数について、本人確認が適切になされない場合に、大量不正契約に繋がる可能性があるが、利用者のニーズと不正対策のバランスの観点から、どのように考えるべきか。
    • 契約台数の上限については、一部利用者からの複数台契約のニーズもあるものの、不自然に多数の契約が行われるケースもありうる。業界ルールで示されている原則5台を超えての例外的な契約について、使用用途の事前の確認をする事業者がいることを踏まえ、事業者における自主的な取組を一層強化するべきではないか。
    • その上で、今後、少なくとも業界ルールの適用状況について検証を行い、更なる自主的な取組を促進するとともに、必要に応じて、犯罪との因果関係を踏まえながら、何らかのルール化について検討すべきではないか。

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国土交通省 住生活基本計画(全国計画)の策定に向けた中間とりまとめを公表します~「2050年に目指す住生活の姿」と「当面10年間で取り組む施策の方向性」を提示~
  • 社会資本整備審議会住宅宅地分科会では、令和6年10月より、新たな「住生活基本計画(全国計画)」の策定に向けた議論を行ってきました。
  • このたび、今後の検討を進めるに当たっての課題や方向性、施策のイメージ、留意点等を中間的に整理した「中間とりまとめ」を公表します。
  • 住生活基本計画とは
    • 「住生活基本計画(全国計画)」は、住生活基本法に基づき策定される国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画です。国及び地方公共団体は、住生活基本計画に定められた目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努めることとされています。
    • 令和3年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」は、おおむね5年後に計画を見直すこととされており、令和8年3月までに新たな「住生活基本計画」を策定することを予定しています。
  • 中間とりまとめのポイント
    • 社会資本整備審議会住宅宅地分科会においては、令和6年10月より、新たな「住生活基本計画(全国計画)」の策定に向け、四半世紀先の2050年の社会経済情勢等を見据えながら、我が国の住生活をめぐる状況の変化や現行の住生活基本計画に基づく主な施策の取組状況等について、議論を行ってきました。
    • 「中間とりまとめ」では、これまでの住宅宅地分科会における議論を踏まえ、2050年を見据えたこれからの住生活に関する基本認識を示した上で、住宅政策の課題を3つの視点及び11の項目に整理するとともに、それぞれの項目ごとに「2050年に目指す住生活の姿」、「当面10年間で取り組む施策の方向性」、「具体施策のイメージ」、「指標のイメージ」を提示しました。
    • 新たな「住生活基本計画(全国計画)」の策定に向けて、住宅宅地分科会では、引き続き、具体的な検討を進めていくこととしています。
▼ 中間とりまとめ(本文)
  • 検討の方向性
    • これまでの住宅宅地分科会における議論を踏まえ、2050年を見据えたこれからの住生活に関する基本認識を示した上で、住宅政策の課題を「住まうヒト」、「住まうモノ」、「住まいを支えるプレイヤー」の3つの視点及び11の項目に整理し、それぞれの項目ごとに、「2050年に目指す住生活の姿」「当面10年間で取り組む施策の方向性」「具体施策のイメージ」「指標のイメージ」を示す。
    • 住まいは生活の基盤であり、2050年の日本社会においても、変わることはないと考えられる。他方、2050年までの間、総人口が減少し続ける中で2030年代後半には生産年齢人口の減少が一段と加速し、2040年には死亡者数が最大となる。2030年には総世帯数が減少し始め、継続的に子育て世帯が減少する一方、単身高齢者世帯は増加し続ける。こうした人口・世帯構成の大きな変化は、これまで当たり前に捉えてきた住生活にかかるニーズの変化につながる。その中でも引き続き住生活を支える住宅市場を形成し続けるためには、国、地方公共団体、関係機関、住宅・住生活関連事業者、NPOや地域の団体、そして住生活を営む居住者自身も含めたあらゆる関係者で2050年に向けた方向性を共有し相互に連携しつつ取り組む必要がある。更に、これまでの「住宅そのものの性能や機能を一律に充実させる」政策をより一歩深め、国民それぞれの暮らし・住まいのWell-beingを満たす政策を本格的に推進していくことが求められる。
    • 2050年に向けた人生100年時代の中では、その時々のライフスタイルに適した住宅への住替えやリフォームが、豊かで安心した住生活を送ることに寄与する。このためには、住宅が多様な世帯や世代に住み継がれるとともに、特に高齢期の住生活を支えるように住宅を資産として活用できることが必要であり、既存住宅の性能や利用価値の「見える化」や、適切な維持管理と流通を支える評価制度(再投資への適正な評価を含む。)や金融制度の整備を実現していくことが求められる。また、多様なライフスタイルを支えるために、充実した選択肢のある賃貸住宅市場の環境整備がより一層求められる。加えて、利用価値を失った住宅ストックの適切な除却や、災害リスクや生活・交通利便性を踏まえた立地誘導の観点も取り入れた新築・建替えもバランスよく講じ、長期的に活用可能なストックに置き換わっていく環境を整備することで、住宅が多世代に住み継がれる循環型の市場の形成を目指すべきである。
    • 2000年の住宅品確法施行にはじまる新築住宅の質誘導の枠組みが概成する中、およそ四半世紀に渡り良質な住宅が供給され、他方でそれ以前の既存住宅の利用価値を見出し活かす取組も見られており、2050年に向けて本格的に既存住宅の有効活用が求められる。また、これから2050年までの間、戦後から高度経済成長期に整備された比較的利便性の高い既成住宅地において住宅・住宅地の相続が大量に生じるが、これを契機として、これらの住宅・住宅地のストックを若者や子育て世帯にとって魅力的な居住の選択肢とする枠組みの整備が急務である。併せて、立地選択にあたっての持続可能性の考慮や、既成住宅地の空き家の未活用による社会的な機会損失の回避及び良好な住環境の形成にむけた貢献への配慮など、一定の規律とこれを促す誘導策の確立が求められる。また、全国に存在する高経年の公営住宅等の公的賃貸住宅についても、住宅団地の環境も含め、その社会的資産としての価値を生かし、地域ニーズに即して柔軟に活用されることが求められる。
    • 足元では不安定な就労や無業の状態にある就職氷河期世代などにおいて持家率が低下し、また高齢期の住宅確保が課題となることが想定されるなど、2050年に向けた単身高齢者世帯の増加や社会経済情勢の不確実性等を踏まえると、住宅確保要配慮者が安心して暮らせるよう、住宅セーフティネットの機能強求められる。その際、居住支援協議会等を通じて、不動産や福祉関係の事業者及び団体、居住支援法人、市区町村等の関係者が連携した居住支援体制が整備されるとともに、地域の公営住宅等の公的賃貸住宅及び民間賃貸住宅の双方が、住宅確保要配慮者の住まいとして柔軟かつ効果的に機能しつつ、住宅分野と福祉分野との連携を通じた「気づき」と「つなぎ」の居住支援を確保することが、孤立の防止と総合的かつ包括的な居住支援の実現に寄与する。
    • 2050年に向けた生産年齢人口の減少等を踏まえると、限りある専門技術者・技能者が質の高い新築の供給及びリフォームを実施するとともに、幅広い担い手が住宅ストックを維持管理し活用を高度化する体制の構築が不可欠である。これは、頻発・激甚化する災害への備えや災害発生時の対応につながるものである。
    • こうした中で、国は、2050年に向けた方向性の共有を主導しつつ、市場の環境整備、市場の誘導、市場の補完の役割を担う。地方公共団体は、地域の住生活や住宅市場の実情を把握し、官民連携による住宅ストックのマネジメントを通じて、居住者の多様なニーズや課題に主体的に対応する役割を担う。その際、NPOや地域団体等も含めたあらゆる関係者との協働により、持続可能で包摂的な住生活の確保を図ることが不可欠である。今後、住生活基本計画に基づく施策の推進にあたっては、医療、福祉、公共交通をはじめとする関連する施策分野との更なる連携、認識が多様化するジェンダーの主流化の推進、増加する外国人との共生、住生活に関する国民の理解の増進、住生活に関わるリテラシーの向上等に留意しつつ、政策の推進や客観的な評価に必要な市場動向や居住ニーズなどについての一層の実態把握に努める。

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国土交通省 「ラストマイル配送の効率化等に向けた検討会」の提言を取りまとめました
▼ 別添1:提言
  • ラストマイル配送の効率化等に向けて今後取り組むべき施策
    1. 多様な受取方法の更なる普及・浸透や宅配サービスのあり方の変革
      1. 多様な受取方法等の普及促進に向けた消費者の行動変容・意識改革の促進
        • 消費者は大手宅配事業者の会員サービスを活用すれば利便性の高い配送指示をいつでもすぐに行うことができる一方で、現時点では必ずしも十分に浸透していないことから、先般のポイント還元実証事業の結果も踏まえ、こうした会員サービス等を通じて多様な受取方法を活用するような消費者の行動変容・意識改革を促していく必要がある。また、送り先となる相手方のライフスタイル等を踏まえた配送日時の指定など、消費者が送り主となる場合の行動変容・意識改革も促していく必要がある。
        • また、サプライチェーン全体の物流負荷を低減するためには、再配達削減に向けた多様な法に加え、即日配送ではなく一週間後の配送など、物流に配慮した注文方法に関する消費者の選択肢を増やしていくことも必要である。
        • 加えて、消費者の購買行動に基づく物流需要の平準化に向けた取組も重要である。
      2. 消費者が多様な受取方法をより一層選択しやすくなる環境の整備
        • 住宅の宅配ボックスの活用について
          • 戸建て住宅や共同住宅の宅配ボックスの設置については、戸建て住宅の所有者や分譲マンションの区分所有者ら、賃貸マンションのオーナー等の理解を得ながら進める必要がある。その上で、関係者が連携しながら、宅配ボックスの適正な使用に向けた周知・啓発と、利用状況の見える化や荷物配送時の通知機能等を通じた宅配ボックスの機能の高度化を進めるとともに、これらの好事例の横展開を図っていくことが望ましい。
        • 住宅以外の宅配ロッカーの活用について
          • 住宅以外の宅配ロッカーについては、宅配便の受取環境の充実化に向けて、駅や公共施設をはじめとする住民の生活動線上などへの設置を促進するための方策について検討を進める。
        • 共同住宅における指定場所へのいわゆる置き配について
          • 住民にとって住まいの安全・安心の確保は非常に重要なものであるという認識の下、共同住宅における指定場所へのいわゆる置き配については、荷物の誤配や配達された荷物の盗難や破損、個人情報の流出等に対する住民の懸念を踏まえ、住民の信頼を確保するため、置き配の課題や対応方策等について一定の整理を行った上で、その内容の周知を行う。
      3. 対面引渡し以外の多様な受取方法の標準宅配便運送約款への位置付けの検討
        • 対面以外の指定場所への配達といった引渡し方法も明記している大手宅配事業者の運送約款等も参考にしながら、標準宅配便運送約款を改正し、従来からの対面での受け取りに加え、宅配ボックス、コンビニ、自宅玄関前等の指定場所への配達などの多様な受取方法を受け取りの際の選択肢の1つとして位置付ける方向で検討を進める。
        • 併せて、荷受人、宅配事業者、Eコマース事業者等の関係者間で、消費者の理解増進と関係者間での適切なリスク分担を図る観点から、指定場所への配達を行う際の荷物の盗難や破損などのトラブルの防止や保険も含めたトラブル発生時の適切な対応、責任分担の明確化を行うために必要な措置に関するガイドラインを定める方向で検討を進める。
      4. ラストマイルにおける受け取りの利便性向上や配送の効率化に向けた様々な取組
        1. マンションにおける受け取りの利便性向上や配送の効率化に向けた新たな取組
          • オートロック式マンションにおける置き配への対応に当たっては、すでに複数の企業により、置き配を可能とするオートロック管理システムが開発・販売され、主に賃貸マンションで導入される事例が出てきている。
          • この仕組みは、すでに導入実績があるマンションの既存のシステムも含め、防犯・セキュリティの観点から、配達員の身元確認や入館時の記録を残した上で、予め受取人が登録した荷物に限って配達員の入館を可能としているとともに、この仕組みの導入には、賃貸マンションのオーナーの判断やマンション管理組合での事前の合意形成が必要となる。
          • これらのシステムは、基本的には、事業者ごとに異なるシステムが使用されており、その宅配事業者の運用についても、システムごとの連携が図られていないため、住民が指定場所へのいわゆる置き配という受取方法を選択できるケースが限定されている。一方で、最近、住民のセキュリティを確保しつつ利便性の向上を図るための複数事業者間でのシステム連携の動きが進んできており、こうした動きも踏まえ、より多くの事業者間での連携に向けた伝票番号等の配送データの形式の共通化等の先進的な取組の支援方策のあり方について検討を進める。
          • このほか、マンション管理組合や賃貸マンションのオーナーの協力のもと、一部の大規模マンションで見られる館内配送等における自動配送ロボットの活用の実証実験など、新たなサービスの導入に向けた取組も進められている。こうした新たなサービスには、複数事業者間での相互利用を可能とするシステム連携も求められる。
          • これらの取組は、実現可能なマンションが限定的であることも想定されるが、分譲・賃貸というマンションの所有形態や管理状況、規模等の実情も考慮しつつ、引き続き検討を進める。
        2. 大規模な商業施設やオフィスビル等での物流の円滑化に向けた取組
          • ラストマイル配送の効率化に向けては、大規模な商業施設やオフィスビル等の開発・運営に当たっても、館内動線の整理や館内配送の共同化などの物流の円滑化に向けた取組が進展してきている。
          • 上記の取組は、平成29年3月に策定された「物流を考慮した建築物の設計・運用について」で普及に向けた一定の整理が行われており、令和7年4月に施行された改正物流効率化法に基づく事業者等の責務も踏まえ、取組方針・事例の更なる周知・浸透を図る。
    2. 地域の物流サービスの持続可能な提供に向けた環境整備
      1. 地域の物流サービスを支える配送・小売事業者等の徹底した物流効率化の推進
        • 地域の物流サービスを支える配送・小売事業者等の先進的な物流効率化の取組について、ラストマイルにたどりつくまでの幹線輸送も含めて業界の垣根を越えた地域のインフラとしての連携や共同化を推進するため、物流効率化法の枠組みも活用しながら、積極的な横展開を進める。
      2. 地域の物流サービスの持続可能な提供に向けた地方公共団体の取組の推進
        • 地域の物流サービスの持続可能な提供に向けて、地域内の物流課題について話し合い連携を深めるための協議会等に対する支援を行うとともに、こうした地方公共団体の取組を推進するための方策の具体化に向けた検討や好事例の横展開を進める。
      3. 農山漁村の多様な主体と連携した物流網の維持・確保
        • 農山漁村における物流網の維持・確保に向けて、郵便局、Eコマース事業者、物流事業者等の地域の多様な主体が連携した共同配送やドローン等の新技術の活用、地域拠点の整備等を支援する。特に中山間地域における物流の課題解決に向けては、郵便局と農村型地域運営組織(農村 RMO)が連携した農産物流通、買物支援の取組等を推進する。また、関係府省庁、地方公共団体、郵便局、民間企業、金融機関、教育機関等が参画する「農山漁村」経済・生活環境創生プラットフォームにおいて、新たな取組が促進されるよう、地域経済の活性化や物流等の生活環境の維持等の課題解決に貢献した企業の取組の証明など効果的なインセンティブ設計の検討を進め、企業と農山漁村が「win-win」となる関係の構築を目指す。
      4. 運送サービスの維持が困難な地域等における行政手続の弾力化
        • これまでに寄せられた要望等を踏まえ、関係者の実情や制度運用上の課題等を考慮しつつ、以下の検討を進める。
          1. 軽トラック事業者における事業用車両の共同使用の弾力化
            • 個人事業主が多数を占める軽トラック事業者は、車両費や燃料費が比較的高額である冷蔵冷凍車等の特殊な車両を保有していないことが多く、冷蔵冷凍品などの特殊な運送需要に対応することが難しい。他方、低温輸送等は地域の配送サービスの水準を維持する観点から重要な要素であるところ、その供給力の確保に当たっては、時間的な制約等により代替の輸送手段の確保が困難であることを踏まえ、軽トラック事業者が必要に応じて低温輸送等の供給を担うことができる環境を整備することが必要である。
            • 上記を踏まえ、地域における低温輸送等の供給力の拡大に向けて、現行制度では法定点検や故障・事故時の修理等に必要な期間に限って認めている軽トラック事業者の事業用車両の共同使用について、冷蔵冷凍品等の特殊な運送需要への対応に必要な期間においても認める方向で検討を進める。その際には、個人事業主の保護や健康管理にも留意することが必要である。
          2. ラストマイル配送における貨客混載の活用推進
            • 貸切バス、タクシー、トラック事業者が過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域(同法第3条第1項及び第2項、第41条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第42条並びに第44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。以下同じ。)以外で貨客混載を行うためには、地域の関係者による協議が整っていることが必要となるが、この「地域の関係者」のうち「地域の物流網の維持の観点から荷主を代表する者」について、地域によっては荷主を代表する者が不明確である、Eコマースの運送需要が増加する中で地域外の荷主の貨物を運送する場合もあるといった運用上の課題が指摘されている。
            • 上記を踏まえ、過疎地域以外で貨客混載を実施するために必要となる地域の関係者による協議の対象に、「地域の物流網の維持の観点から荷主を代表する者」を必ずしも含めなくてもよいこととする方向で検討を進める。
          3. ラストマイル配送等における自家用有償運送車の活用の弾力化
            • 現行制度においては、需要の季節波動によって輸送需要が極端に増大し、事業用自動車のみでは輸送力の確保が困難となる場合においても、利用者の需要に対応する輸送サービスを提供するため、貨物自動車運送事業の許可を得たトラック事業者が運行・労務管理等の安全指導を行うことを前提に、一定の日数や台数等に限って、自家用自動車による有償運送を例外的に許可している。他方、物流の小口・多頻度化が進展する中で、例えば、地区限定でインバウンド対応の泊食分離を進めているなど、1日のうち一定の時間帯に極めて小口の近距離運送需要が集中する場合等には、きめ細やかな輸送サービスを効率的に提供するため、日単位のみならず時間単位での需要波動を考慮した運用が必要であるとの指摘もある。
            • 上記を踏まえ、システム等による時間管理等を前提に、日数や台数の取扱い等を弾力化する方向で検討を進める。
            • さらに、定住・交流人口の減少によって運送事業の採算性の確保が恒常的に困難となり、サービス水準が低下しているなど、貨物自動車運送事業者が撤退するおそれが顕在化しつつある地域の存在も指摘されているところ、こうした地域における持続可能な物流サービスの提供を図るための方策について、地方公共団体の関与のあり方も含め、制度的措置を視野に入れながら、具体化に向けた検討を進める。
      5. 配送伝票等の標準化を通じた配送業務の効率化・簡素化等
        • ラストマイル配送における業務の効率化・簡素化等の基礎となる配送伝票等の記載情報や伝票番号の体系、配送ステータス(いつどこに荷物があるか等)の把握方法等の標準化と、これらの情報の円滑なデータ連携を可能とするデータ形式の標準化に向けた議論を開始するため、官民の関係者が参画した枠組みを新たに設ける方向で検討を進める。また、宅配事業者等が自社の配送業務で利用する配送履歴情報に関する制度面の整理も含めた情報共有のあり方等についても、引き続き検討を進める。
      6. 地域の配送・小売サービス事業者等が連携したラストマイル配送の脱炭素化の推進
        • 地域の配送・小売サービス事業者等が連携したバイオディーゼル燃料や高性能な蓄冷剤の活用、軽貨物のEV化の推進、電力の地産地消化など、ラストマイル配送の脱炭素化を推進するための先進的な取組の支援方策の具体化に向けて検討を進める。
    3. 地域の配送等における新たな輸送手段の活用と次世代産業としての展開
      1. 過疎地域等のラストマイル配送におけるドローンの活用推進
        • 令和7年3月に「無人航空機の多数機同時運航を安全に行うためのガイドライン 第一版」を公表したところであり、本ガイドラインの使用を通じて安全を確保した多数機同時運航の普及拡大を図っている。今後は、1人の操縦者で運航可能な機体数の増加(5機以上)や運航形態の拡大(レベル4飛行)に向けて、新技術の活用も含めて検討を行い、随時ガイドライン等の見直しを行っていく。加えて、ドローンを活用するための配送拠点の整備等を支援していく。
        • また、トラック輸送を補完する配送手段としてドローンなどの多様な輸送モードの活用が可能である点についても、標準運送約款や関係法令等で明確化する方向で検討を進める。
      2. ドローン航路を活用した配送等サービスの事業性確保に向けた取組の推進
        • ドローン航路を利用する運航事業者がニーズに応じたマルチパーパスな事業モデルを柔軟に展開することで収益性の改善につなげることを目指し、異なるドローン航路同士の相互乗り入れの実現や、ガイドラインやシステム、仕様・規格等のアップデートを行う。加えて、これらのガイドライン等に準拠したドローン航路を認定/認証する「ドローン航路登録制度」の実証を進める。
      3. より配送能力の高い自動配送ロボットの実用化に向けた取組の推進
        • 中速・中型及び中速・小型ロボット等の様々な形態の自動配送ロボットの実用化に向け、令和7年度に新たな実証実験を実現するとともに、その結果も踏まえた安全性の検証や走行ルールの整理等の必要な検討を行う。また、私有地も含めたラストマイル配送の効率化に資するユースケースの創出も必要である。

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