危機管理トピックス
更新日:2025年11月4日 新着16記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 警察庁 犯罪被害者月間
- 内閣官房 クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
- 内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 消費者庁 消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)、高圧洗浄機(充電式)に関する事故(リコール対象製品))(10月31日)
- 総務省 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
- 消防庁 令和7年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況 熱中症による救急搬送人員について、令和7年5月から9月までの確定値を取りまとめましたので、その概要を公表します。
- 国土交通省 新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根における国土交通大臣認定仕様への不適合について
金融庁
- いわき信用組合に対する行政処分について
- 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第9回)議事次第
国民生活センター
- 遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に
- 医療機関ネットワーク事業情報からみた高齢者の家庭内事故
- 取っ手が焼損したフライパン(相談解決のためのテストからNo.199)
厚生労働省
- 「令和7年版 過労死等防止対策白書」を公表します~近年の過労死等労災請求件数等の傾向分析、重点業種等に係る労災認定状況、外食産業の働き方の実態等について調査分析~
- 美容医療に関する取扱いについて
経済産業省
- トヨタ自動車東日本株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反について
- 「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン(案)」の日本語版・英語版を取りまとめました
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警察庁 犯罪被害者月間
- 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
- 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
- 令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し令和7年11月1日(土)から12月1日(月)までを「犯罪被害者月間」として、集中的に広報啓発活動を行います。
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内閣官房 クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 資料1 クマ被害対策等について(環境省)
- クマの出没や被害の状況について
- クマの分布域が人の生活圏周辺まで拡大。推定個体数も増加傾向。ヒグマは約1万2千頭、ツキノワグマは約4万2千頭以上と推計。(推計の中央値。ツキノワグマは県ごとの推計値の合計値)
- 令和7年度は、東北の堅果類(どんぐり)の凶作等により、秋にクマ類が市街地に出没し、現時点で死者数が過去最多(12名)、人身被害者数も過去最多を記録した令和5年度と同水準。
- クマによる被害の防止に向けた環境省の対応
- 環境省、農林水産省、林野庁、警察庁、国土交通省が、クマ被害対策施策パッケージを策定(令和6年4月)
- 四国を除く個体群を指定管理鳥獣※に指定(令和6年4月)。指定管理鳥獣対策事業交付金にクマ対策を追加(令和6年8月)
- 人の日常生活圏における緊急銃猟を可能とする鳥獣保護管理法改正(令和7年4月成立、9月施行)
- 着手済の対応
- 緊急銃猟実施の支援(事例や教訓の共有)
- 被害を防ぐための国民への呼びかけと、捕獲強化に向けた大臣談話を発表(10/17)
- 地方自治体のニーズ聴取・各省対策の随時共有(10/28より強化)
- 当面の対応
- 補正予算を活用し、自治体への支援強化:
- 捕獲活動を強化
- 捕獲者(ガバメントハンター)の確保・育成の強化
- 出没地域における防除、パトロール体制の強化
- 中期的な対応
- 科学的データに基づく個体群の適切な捕獲の強化(管理)
- 出没地域における防除、パトロール体制のさらなる強化
- 自治体の専門人材、捕獲者(ガバメントハンターを含む)の確保・育成のさらなる拡大
- 新技術を活用した出没防止対策の強化(自治体のドローンやICT技術を活用した鳥獣対策の支援)
- 着手済の対応
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内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状 【判断維持】
- 景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。
- (先月の判断)景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある
- 政策の基本的態度
- 政府は、「経済あっての財政」を基本とし、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うことで「強い経済」を構築する。
- 今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日本経済の強さを取り戻すため、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化を柱とした「総合経済対策」を早急に策定する。・・政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 現状 【判断維持】
- 日本経済の現状(概観)
- 名目GDPは、2010年代初頭の500兆円を下回る水準から、この15年間で100兆円以上増加、2024年には初めて600兆円を超えた。物価上昇の影響を取り除いた実質GDPで見ても、このところ5四半期連続で増加するなど、景気の緩やかな回復が続いている。
- 実質GDPの内訳をみると、個人消費は、直近では5四半期連続で増加しているものの、物価上昇が続く中で、設備投資や輸出に比べて回復が遅れており、水準もコロナ前と同程度。設備投資は3四半期連続で増加するなど景気回復をけん引。財・サービスの輸出も増加基調が続くが、米国の関税措置による影響を注視する必要。
- 賃金と物価の動向
- 所定内給与は、2024年以降2%程度の伸びが継続、小規模事業所における賃金も上昇。一方、消費者物価指数は食料品価格を主因として2%台後半の伸びとなっており、物価の安定と、物価上昇を上回る賃金上昇の定着が重要。
- 食料品価格の上昇には、米や米を使用した調理食品、菓子類や飲料などが影響。消費支出に占める食料品の割合は、所得が低い層で相対的に高く、子育て世代(30・40代)とあわせて5年前からの上昇幅が大きい傾向にあり、物価上昇が影響しやすい可能性。
- 世界経済の概観
- 世界経済は本年・来年と3%程度の成長が続く見通し(IMF)。トランプ大統領が世界的な追加関税(相互関税)を発表した4月時点の見通しに比べ、多くの地域で上方改定された。各国と米国による関税交渉の進展等もあり、当初想定されていたよりも、関税措置による景気下押し効果は小幅にとどまっている。
- ただし、米国の関税措置は広範かつ品目や相手国によっては高税率が課されることもあり、米国通商政策の動向やそれが世界経済に及ぼす影響について、引き続き注視していく必要。
- 企業部門の動向
- 財輸出は、アジア向け(シェア5割超)をはじめ全体としてみれば横ばい(1図)。米国向け(シェア約2割)については、関税が引き上げられる中、7月以降、乗用車が減少するなどこのところ弱含み(2図)。
- 企業の業況感は、米国と関税交渉で合意し(7/22)、関税引下げが実施(9/16)される中、短観9月調査では「良い」と答える企業が「悪い」と答える企業を上回る状況が継続し、特に非製造業では、1990年代初頭以降で最も高い水準を維持。生産は、輸送機械を含め全体として横ばいとなる中、半導体などの電子部品・デバイスは持ち直しの動きが続く。
- 設備投資と人手不足
- 企業の設備投資計画は、関税の影響がみられる自動車産業を含め、2023・24年度の高い投資意欲を引き継ぐ形で、増加基調を維持。設備投資が我が国経済を牽引することが期待される。特に、デジタル化等ソフトウェアへの投資が堅調。
- その背景には、引き続き高い水準で続く企業の人手不足感も。特に中小企業では大企業以上の不足超。業種別にみると、全ての業種で不足超となる中で、特に、宿泊・飲食をはじめとしたサービス産業や建設業を中心に高い人手不足感が続く。
- 各国経済の動向
- 米国経済は、緩やかながらも内需主導の景気拡大が継続。個人消費は、関税引上げを見越した駆け込み需要やその反動減を経て、足下では増加傾向。関税による物価上昇への影響は現時点では限定的。雇用者数は増勢が鈍化。
- 欧州経済について、ドイツは米国の関税引上げや中国の需要低迷を受けて財輸出が伸び悩み、景気は持ち直しの動きに足踏み。英国やフランスは、サービス輸出の堅調さを背景に、プラス成長が続いている。
- 中国経済は、不動産市場の停滞など内需が伸び悩む中、物価の下落傾向が続く。その他のアジア地域については、世界的なAI需要も背景に、集積回路・コンピュータ等を始めとした財輸出が好調。
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消費者庁 消費生活用製品の重大製品事故:リコール製品で火災等(バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)、高圧洗浄機(充電式)に関する事故(リコール対象製品))(10月31日)
- 消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、リコール製品で火災等(バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)(回収・返金)、高圧洗浄機(充電式)(回収・交換))19件の重大製品事故を公表します。
- 詳細
- ロワ・ジャパン有限会社が輸入したバッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)のリコール(回収・返金)
- 株式会社サイン・ハウスが輸入した高圧洗浄機(充電式)のリコール(回収・交換)
- カセットこんろ
- バッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)、高圧洗浄機(充電式)
- スピーカー(充電式)(3)、ノートパソコン、電動立ち乗り二輪車、噴霧機(充電式、携帯型)、電気洗濯機、エアコン(室外機)、電動アシスト自転車、バッテリー(リチウムイオン、電動工具用)、エアゾール缶(洗浄剤)、携帯電話機(スマートフォン)、LEDランプ(電球型)、リチウム電池内蔵充電器、食器洗い乾燥機(ビルトイン式)、ブロアー
▼ 公表資料
- 特記事項
- ロワ・ジャパン有限会社が輸入したバッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)について(管理番号:A202500768)
- 事故事象について
- ロワ・ジャパン有限会社(法人番号:9120102011791)が輸入したバッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。
- 当該製品のリコール(回収・返金)について)
- 同社は、当該製品を含む対象製品(下記③)について、過充電又はリチウムイオン電池セルの不具合等により、出火するおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2021年(令和3年)10月1日にウェブサイトへの情報掲載、対象の顧客のメール及び封書による通知を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。
- なお、今般報告のあった当該事故(管理番号:A202500768)が上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。
- 事故事象について
- 株式会社サイン・ハウスが輸入した高圧洗浄機(充電式)について(管理番号:A202500779)
- 事故事象について
- 火災警報器が鳴動したため確認すると、株式会社サイン・ハウス(法人番号:6010902006286)が輸入した高圧洗浄機(充電式)及び周辺を焼損する火災が発生していました。
- 当該事故の原因は、現在、調査中ですが、当該製品に搭載されたバッテリーパッについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、火災が発生したものと考えられます。
- 再発防止策について
- 同社は、当該製品を含む対象製品について、当該製品に搭載されたバッテリーパックについて、バッテリーセルの製造過程において製造上の問題により、発煙・発火が発生する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2025(令和7年)7月23日にウェブサイトへ情報掲載するとともに、販売店への案内、一部のお客様へは販売店経由でダイレクトメール送付を行い、2025年(令和7年)8月4日に対象製品について回収及び交換を実施しています
- 事故事象について
- ロワ・ジャパン有限会社が輸入したバッテリー(リチウムイオン、電気掃除機用)について(管理番号:A202500768)
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総務省 11月はテレワーク月間です-テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います-
- テレワーク月間実行委員会(内閣官房内閣人事局、内閣府地方創生推進室、デジタル庁、総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省、一般社団法人日本テレワーク協会、日本テレワーク学会)では、11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた取組を集中的に行います。
- 総務省では、テレワーク月間中に関係府省庁や団体等と連携して、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークの更なる普及・定着を目的としたイベント等を実施します。
- 主な取組
- 総務省は、内閣官房、内閣府、デジタル庁、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、観光庁、環境省と共に、都道府県、政令指定都市及び経済団体等に対して、「テレワーク月間」への協力依頼を行います。
- テレワークの一層の普及・定着を目的としたセミナーを全国各地で開催予定です。
- 企業・団体におけるテレワークの導入・活用の参考となるよう、「テレワークトップランナー2025」として優良事例の募集、選定を行い、その中から特に優れた取組について、令和7年11月19日(水)に開催する表彰式にて「テレワークトップランナー2025 総務大臣賞」として表彰します。
- なお、表彰式は厚生労働省の「輝くテレワーク賞」及び内閣府地方創生推進室の「地方創生テレワークアワード」の表彰式と合同で開催する予定です。
- テレワーク月間サイトにて、テレワーク月間の趣旨・目的に賛同し、期間中にテレワークに取り組む個人・団体を募集しています。テレワーク月間サイトで配布しているテレワーク月間のロゴマークや別添PDFのポスターを広く活用いただき、テレワーク月間活動にご参加ください。
- また、テレワーク月間サイトから活動登録をすると、個人名・団体名がサイトに表示されますので、積極的な登録をお待ちしております。
- テレワーク月間サイト https://www.soumu.go.jp/teleworkgekkan/
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消防庁 令和7年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況 熱中症による救急搬送人員について、令和7年5月から9月までの確定値を取りまとめましたので、その概要を公表します。
- 概要
- 令和7年は、気象庁による統計開始以降、多くの地方で最も早い梅雨明けとなったほか、夏の日本の平均気温が最も高くなりました。また、熱中症警戒アラートの発表回数が過去最多となるなど、非常に厳しい暑さが長期間にわたって続いたことから、5月から9月までの全国における熱中症による救急搬送人員の累計は100,510人となり、調査を開始した平成20年以降で、最も多い搬送人員となりました。
- 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別及び発生場所別の内訳は、
- 年齢区分別では、高齢者が最も多く全体の約57%
- 初診時における傷病程度別では、入院が必要(中等症・重症)な方が約36%
- 発生場所別では、住居(約38%)が最も多く、次いで道路(約20%)、駅(屋外ホーム)等の不特定者が出入りする屋外の場所(12%)、道路工事現場・工場・作業所等の仕事場(約11%)の順
となりました
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国土交通省 新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根における国土交通大臣認定仕様への不適合について
- 新明和工業株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した一部の自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根の仕様が、建築基準法に基づく国土交通大臣認定に適合しない仕様となっているとの報告がありました。
- これを受け、国土交通省は同社に対して、改修等の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
- 事案概要
- 令和7年10月16日(木)、新明和工業株式会社より国土交通省に対し、同社が供給した一部の自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根(耐火構造※)の仕様が、建築基準法に基づく国土交通大臣認定に適合しない仕様となっているとの報告がありました。
- 建築基準法では、防火地域等にある建築物の屋根については、通常の火災による周囲への延焼を防止するために規模等に応じて、耐火性能を有する構造(耐火構造)とすることを求めている。耐火構造については、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの(告示仕様)又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要がある。
- 上記報告を受け、国土交通省から同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和7年10月27日(月)までに、以下の報告がありました。
- 新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)のうち、屋根が大臣認定に適合しない仕様となっており、建築基準法で求める性能を満たさず改修等が必要となるものは、508棟であること(平成6年12月~令和7年7月に供給)。
- 不適合の内容は、新明和工業株式会社が供給した自動車車庫(機械式立体駐車場)の屋根における折板屋根の固定方法や重ね部の緊結方法が大臣認定の仕様と異なる仕様であったこと。
- 同社は、対象の自動車車庫(機械式立体駐車場)について速やかに改修等を行う方針であること。
- 国土交通省における対応
- 新明和工業株式会社への指示
- 所有者等関係者への丁寧な説明
- 特定行政庁等への報告
- 改修等の迅速な実施
- 原因究明及び再発防止策のとりまとめ等
- 相談窓口の設置
- ※1.(1)のもの以外で、大臣認定の仕様に適合しない仕様となっている屋根についても、速やかに第三者機関において必要な性能を確認し、所有者等関係者に丁寧な説明を行うとともに、必要な対応を行うこと。
- 関係特定行政庁への依頼
- 国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リストを情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼しました。
- 相談窓口
- 新明和工業株式会社において、以下の相談窓口が設置されています。
- 【窓口】 新明和工業株式会社 お客様センター
- 電話番号 0120-4951-24
- 受付時間 24時間対応
- ▼ 新明和工業株式会社における公表
- 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイヤル)に次の消費者相談窓口(マンションの駐車場等に関するご相談に限ります。)を設置しています。
- 【窓口】 電話番号 03-3556-5147
- 受付時間 10:00-17:00(土日、祝休日、年末年始12/27~1/4を除く)
- 新明和工業株式会社において、以下の相談窓口が設置されています。
- 新明和工業株式会社への指示
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金融庁 いわき信用組合に対する行政処分について
- 金融庁は、本日、いわき信用組合(以下「当組合」という。本店:福島県いわき市、法人番号:5380005005753)に対して、下記のとおり行政処分を行いました。
- 命令の内容
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
- 健全かつ適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること。
- 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(これを踏まえた責任追及を含む。)
- 反社会的勢力等との取引を直ちに遮断する(捜査機関への告訴等の検討を行うことを含む。)とともに、反社会的勢力等の排除に係る実効性のある管理態勢を確立すること
- 当組合の全役職員が法令等遵守に関して金融機関の職員として備えるべき知見を身に付け、健全な企業風土を醸成するため、全ての役職員に対して少なくとも一定期間通常業務から完全に離れて、研修を行うこと
- このため、本年11月17日(月)から12月16日(火)までの間、新規顧客(既往取引のない者をいい、当組合において命令発出日前に借入等の申込みを受けている者を除く。)に対する融資業務を停止すること
- 当局による検査や報告命令に対する不適切な対応の再発防止を確保し、適切な受検・報告態勢を確立すること
- 一連の不祥事件について、今回の当局検査等を踏まえ、更なる事実関係の精査及び真相究明を徹底して行うこと
- 当組合が当局に提出した業務改善計画(令和7年6月30日付)について、その後の進捗状況並びに今回の当局検査及び業務改善命令を踏まえ、必要な見直しを行うこと
- 公的資金の活用に係る特定震災特例経営強化計画について、上記(1)を踏まえ、必要な見直しを行うこと。
- 上記1.の業務改善計画及び上記2.の特定震災特例経営強化計画を令和7年11月14日(金)までに提出し、直ちに実行すること(提出後に計画の修正等を行った場合には、都度速やかに提出すること。)。
- 上記3.の業務改善計画について、当該計画の実施完了までの間、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月末までに報告すること(初回報告基準日を令和7年12月末とする。)。
- なお、令和7年5月29日付命令に基づく業務改善計画の実施状況については、本報告の中において報告すること。
- 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第1項に基づく命令
- 処分の理由
- 令和7年5月30日に公表された当組合の第三者委員会による調査報告書(以下、「第三者委員会報告書」という。)も踏まえ、同5月28日を検査実施日として当組合を検査した結果や協同組合による金融事業に関する法律(以下、「協金法」という。)第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告命令に対する当組合の報告を検証したところ、以下のとおり、経営管理態勢や法令等遵守態勢に重大な欠陥が認められたほか、信用リスク管理態勢における機能不全の問題が認められた。
- 経営管理態勢及び法令等遵守態勢の重大な欠陥
- 当組合は、地域金融におけるラストリゾート(最後の砦)を自負し、地域の中小零細企業を守り支えることを自らの使命・役割としてきた。一方で、当組合の歴代の理事長ら経営陣は、そうした使命を曲解するあまり、一部の大口業況不芳先との馴れ合いの関係に陥り、かつ、こうした先にも融資し続けることが自らの使命であるとして、本来あるべき融資審査や与信管理等を何ら行うことなく、関係を継続してきた。
- また、大口業況不芳先の破綻などによって自らの経営に悪影響が出ることを回避するため、本来の債務者とは無関係の個人の名義を無断で借用して口座を開設し、当該口座に融資を実行したのち当該融資金を本来の債務者に迂回させるという手法等による融資(以下、「無断借名融資」という。)やペーパーカンパニー等を利用した迂回融資を行うなど、法令違反行為や不適切・不合理な行為(以下、「不正行為」という。)、更にはそれらを当局に隠蔽することすらもやむを得ないと自らに都合良く解釈し、これらを正当化してきた。
- そのうえ、後述2.に指摘するように、反社会的勢力や反社会的勢力であることが疑われる者(以下、反社会的勢力と合わせて「反社等」という。)への資金提供等の事実が確認されており、これらについては、反社等からの度重なる不当な要求に対し、金融機関として毅然とした態度で関係を遮断するという社会的責任を果たすこともなく、更には、反社等との不適切な関係を不正行為によって糊塗し隠蔽するという、金融機関としてあるまじき対応を重ね、問題を深刻化・複雑化させてきた。
- こうしたことの要因には、不正行為を主導してきた歴代理事の法令等遵守意識の欠如があり、組合の業務執行を監視・監督すべき理事会がその役割を果たしていないことに加え、他の理事・監事においても、自ら不正行為への加担や黙認に及ぶ者があるなど、当組合のガバナンスが著しく欠如していることが挙げられる。
- 加えて、当組合のコンプライアンスや内部監査を所掌する監査部をはじめとした管理部門においても、経営陣の不法・不合理な指示等に盲従し、不正行為やその隠蔽への加担や黙認が繰り返されており、当組合の内部管理・内部統制が機能していないことも挙げられる。更には、営業店においても、経営陣・本部からの不法・不合理な指示等に言われるがまま従うなど、異常なまでの上意下達の企業風土が広く根深く浸透していることも、要因と認められる。
- 反社等への資金提供及び反社等管理態勢の機能不全
- 今回検査において、当組合の元役員に対するヒアリングを行ったところ、遅くとも平成4年頃から、当組合に対する反社等からの度重なる不当な要求が繰り返され、これらに応じて資金提供を行っていた旨の説明が得られた。
- これらを踏まえ今回検査で検証を行ったところ、当組合では、少なくとも、(イ)反社等に対して多額の現金の提供を行っているほか、(ロ)反社等が所有する法人に対する融資や、(ハ)反社等の親族に対する融資、(ニ)反社等から紹介を受けた者に対する融資を行った事案が認められる。
- 上記事案はいずれも、反社等管理態勢の最高責任者である歴代の理事長、コンプライアンス担当理事及び監査部長といった、本来は反社等との関係遮断に率先して取り組むべき者並びに牽制機能を発揮すべき者が直接的に主導することにより行われているほか、(イ)の資金提供については、債務者と示し合わせた融資金の水増しにより原資を捻出したものや、無断借名融資により原資を捻出した蓋然性の高いものが認められ、また(ロ)以下の融資の実行に際しては、反社等に便宜を図るため、あるいは、当組合の規程では反社等への融資が実行できない定めとなっていることを認識した上で、常務会や個別の稟議過程において反社等との関係性に係る検討や説明が何ら行われていないなど、当組合の反社等管理態勢は全く機能していない。なお、反社等への融資については、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下、「犯収法」という。)第8条に規定する疑わしい取引の届出の必要性も検討されていない。
- 当局に対する事実と異なる報告及び検査における虚偽説明
- 協金法第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告命令に対する当組合の報告(以下、「24条報告書」という。)の内容を検証したところ、以下のとおり、経営陣の指示・提案のもとで事実と異なる報告が行われ、当局による当組合の実態把握に重大な影響を与えており、これらの行為は、協金法第10条第2号に規定する虚偽報告に該当する。
- 無断借名融資の実行に際し、特定の役員を当該資金の管理担当役員(以下、「資金管理担当役員」という。)に充て、資金や重要情報の管理を極めて限定的な関係者において行っていたところ、人事処分後の経営体制の維持を企図し、24条報告書において、当時の理事長が資金管理担当役員を引き継いでいた事実を隠蔽して、別の役員がこれを引き継いだ旨の回答を行ったこと。
- 前述2.のような反社等への資金提供のため組合勘定の現金を流用したうえ、この補填のために、無断借名融資により捻出した資金を利用して不正を隠蔽していたところ、反社等との関係が露見することを回避するため、24条報告書において、一連の無断借名融資とは別に行われていた、特定の職員による同様の手口での横領事件(以下、第三者委員会報告書の略語の用例に合わせて「乙事案」という。)への補填の原資を当時の複数役員による私財供出から捻出したうえ無断借名融資により捻出した資金でこれを補填した旨の回答を行ったこと。
- 今回検査において、当組合の特定の役職員らは、以下のとおり、検査官に対して事実と異なる答弁を行い、当局による当組合の実態把握に重大な影響を与えており、これらの行為は、協金法第10条第3号に規定する虚偽答弁に該当する。
- 無断借名融資に係る資金管理担当役員の異動の状況に関し、複数の役員らが示し合わせるなどして、前述3.(1)(イ)と同様に、事実と異なる答弁を行ったこと。
- 無断借名融資の期日管理等に関する重要データが保存されていたとされるパソコン(以下、「PC」という。)に関し、特定の役員からPCの使用を任されていた職員が、実際はPCを当該役員に渡していたにもかかわらず、当該役員の指示により、自身が損壊処分した旨の答弁を行ったこと。
- 協金法第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告命令に対する当組合の報告(以下、「24条報告書」という。)の内容を検証したところ、以下のとおり、経営陣の指示・提案のもとで事実と異なる報告が行われ、当局による当組合の実態把握に重大な影響を与えており、これらの行為は、協金法第10条第2号に規定する虚偽報告に該当する。
- 上記以外の不正行為
- 特定の大口先グループに対する不正融資
- 当局検査において、第三者委員会報告書の調査結果を踏まえ、当該報告書において当組合が平成16年3月頃から同23年3月頃にかけて特定の大口先グループに対して行った迂回融資及び無断借名融資(以下、第三者委員会報告書の略語の用例に合わせて「甲事案」といい、当該大口先を「Ⅹ1社」という。)の内容を検証したところ、Ⅹ1社における費消額が約12億円、乙事案への補填額が約2億円、使途不明金が約8億円、返済・利息の額が約219億円と、第三者委員会報告書と比較して大きな差異は認められなかったものの、うち使途不明金に関しては、前述2.のとおり、反社等への資金提供に無断借名融資から捻出した資金を用いた蓋然性の高いものが認められていることから、使途不明金の大宗は、反社等に提供された蓋然性が高いものと認められる。
- また、甲事案における不正融資は、それらの実行当時、当組合のⅩ1社に対する与信額が、協金法第6条第1項で準用する銀行法第13条第1項に規定する大口信用供与規制の限度額を既に超過していた中で、同社の資金繰り・財務内容の悪化や、それによる自らの経営への悪影響を回避するため、当該規制の適用を免れつつⅩ1社に追加融資を行う目的で実行されたものと認められ、当組合は、平成19年3月から同23年12月までの間、当該規制を潜脱していたものと認められる。なお、上記の融資については、犯収法第8条に規定する疑わしい取引の届出の必要性も検討されていないほか、無断借名口座の開設については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第18条に規定する目的外利用や同法第19条に規定する不適正利用に該当するおそれがある。
- 顧客への依頼による期跨ぎ融資
- 経営陣による貸出金増強に向けた指示等に対して、営業店が業績確保を図るために、顧客に依頼して、3月末に当該顧客に実需のない融資を実行のうえ翌4月初に返済を受け、顧客に不要な金利負担を課すという、いわゆる期跨ぎ融資を行っている事例が認められる。
- こうした取引は、正常な取引慣行に反する不適切な取引であり、当該取引の発生の防止が図られる態勢となっていない。
- 現金不足事案の隠蔽
- 令和6年11月に営業店での現金不足事案が発生した際、同月に不祥事件を公表した直後であったことから、役員の指示により、これを隠蔽している。
- 当組合の規程に基づく報告や原因究明等が行われておらず、不祥事件の再発防止が図られる態勢となっていない。
- 常務会議事録の改竄
- 他社との業務委託契約に関して、同社への再就職が予定されていた役員の指示により、規程に基づく文書稟議を行わず、常務会で承認が行われたと議事録を改竄して、当該契約を締結しており、利益相反等の管理が行われる態勢となっていない。
- 特定の大口先グループに対する不正融資
- 信用リスク管理態勢の機能不全
- 当組合においては、前述のとおり、経営陣主導による異常なまでの上意下達の企業風土のもとで、反社等に対する融資等が実行され、営業店・本部・常務会における審査・管理等が機能していないばかりか、以下のとおり、与信リミット管理、グループ管理及び資金使途管理にも問題が認められ、信用リスク管理態勢は機能していないものと認められる。
- 特定の大口先グループに対する与信額が当組合の定める与信リミットに抵触することを回避するため、経営陣の主導により、当該大口先の代表者が関連法人や親族等の名義を流用して融資を申し込んだうえ得られた資金を同グループ内で転貸することを認識しながら、資金使途・返済原資に係る審査や、グループに対する与信集中に係る協議等を行わないまま、融資を実行している事案が認められる。なお、当該融資については、犯収法第4条に規定する取引時確認及び同法第6条に規定する確認記録の作成が行われておらず、法令違反に該当すると認められるほか、同法第8条に規定する疑わしい取引の届出の必要性も検討されていない。
- 特定の企業とその代表者が実質的に経営を支配する複数企業との資本関係等について経営陣が把握していながら、その指示のもと、当該複数企業に対する情報収集等を行わないまま融資を実行し、これらに対する与信額が当組合の定める与信リミットを超過している事案が認められる。
- 当時の理事長の主導により、当組合の資本増強を企図して、特定の大口先との間で融資金を当組合への出資に充てることを約したうえ、常務会の審査においては、資金使途を運転資金等と偽り実質的な審査を行わないまま、融資を実行している事例が認められる。なお、営業店においても、これと同様の融資金の出資への流用を行った事例が認められる。
- 当組合においては、前述のとおり、経営陣主導による異常なまでの上意下達の企業風土のもとで、反社等に対する融資等が実行され、営業店・本部・常務会における審査・管理等が機能していないばかりか、以下のとおり、与信リミット管理、グループ管理及び資金使途管理にも問題が認められ、信用リスク管理態勢は機能していないものと認められる。
- 経営管理態勢及び法令等遵守態勢の重大な欠陥
- 令和7年5月30日に公表された当組合の第三者委員会による調査報告書(以下、「第三者委員会報告書」という。)も踏まえ、同5月28日を検査実施日として当組合を検査した結果や協同組合による金融事業に関する法律(以下、「協金法」という。)第6条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づく報告命令に対する当組合の報告を検証したところ、以下のとおり、経営管理態勢や法令等遵守態勢に重大な欠陥が認められたほか、信用リスク管理態勢における機能不全の問題が認められた。
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金融庁 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第9回)議事次第
▼ 資料1 事務局資料
- サステナビリティ保証に関する基本的な考え方
- 有価証券報告書において開示が求められるサステナビリティ情報は、企業の将来のキャッシュ・フロー等に影響を与えると合理的に見込まれる、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する情報であり、投資判断を行う上で有用な材料となる。こうした情報の信頼性を確保するためには、サステナビリティ情報に対する第三者保証制度を創設し、その品質を確保するための制度整備が必要である。これは、投資者保護を図る観点から重要であると同時に、我が国資本市場の国際的な信頼性を確保することにもつながる。
- 国際的にみると、こうした第三者保証制度について、監査法人が担い手となっている法域、監査法人に限定せず広く専門家が担い手(profession-agnostic)となっている法域がある。サステナビリティ保証に関する国際基準として開発されたISSA5000やIESSAは、監査法人だけでなくそれ以外の者も利用することを想定しており、保証業務を担う主体は各国の判断に任されている。
- 我が国における第三者保証制度の検討にあたっては、将来、プライム市場上場企業全体へサステナビリティ保証が拡大される可能性も見据え、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって十分な担い手を確保する制度設計とする必要がある。そして、我が国資本市場の国際的な信頼を確保し、あわせてグローバルに活躍する我が国の企業の活動を損なわないようにする観点からは、我が国の第三者保証制度が国際基準を満たしていることが必要である。
- このため、サステナビリティ保証は、国際基準(保証基準(ISSA5000)、品質管理基準(ISQM1)、倫理・独立性基準(IESSA))と整合性が確保された基準に準拠して実施するものとし、こうした保証を実施できる者を「担い手」とすることを制度設計の基本的な考え方とすることが適当である。
- なお、サステナビリティ情報の開示・保証については、これまでも企業において任意の取組が見られるものの、開示・保証実務が確立されておらず、未だ発展途上にある。今後、SSBJ基準に基づくサステナビリティ情報の開示が開始され、開示・保証における実務の蓄積が期待されるため、こうした実務の蓄積を踏まえて、制度の詳細や運用を引き続き検討していくことが望ましい。
- 保証基準等
- サステナビリティ保証基準、品質管理基準、倫理・独立性基準については、国際基準と整合的に、以下の通り策定していくことが考えられるのではないか。例えば、保証基準については、企業会計審議会等において、サステナビリティ保証の国際基準であるISSA5000との整合性が確保された保証基準を策定してはどうか。
- 登録要件
- サステナビリティ保証業務実施者に求められる体制整備は、保証の質を確保できるよう、国際基準を満たす必要がある。そこで、以下のような体制が整備されていることを登録要件として求めてはどうか。
- 人的体制
- サステナビリティ開示・保証に必要な専門的知識・経験及び能力を有する「業務執行責任者」が十分確保されていること、現行の実務経験者の知見を活用するなど、保証が実施できる十分な業務従事者が配置されていることなどを求めてはどうか。
- 品質管理体制
- 保証業務実施者が業務の品質管理の状況を適切に評価する体制を整備するため、品質管理部門又は品質管理に主として従事する者が設置されていることや、保証業務チームが行った重要な判断及び到達した結論についての客観的評価を実施する審査担当者が十分確保されていること、などを求めてはどうか。
- その他
- 上記の体制を整備し、品質管理のためのガバナンスを実効的なものとするため、保証業務実施者は「法人」であることを求めてはどうか。また、投資者保護の観点から、一定の資本金や出資金など財産的基礎を求めてはどうか。
- 人的体制
- サステナビリティ保証業務実施者に求められる体制整備は、保証の質を確保できるよう、国際基準を満たす必要がある。そこで、以下のような体制が整備されていることを登録要件として求めてはどうか。
- 行為規制
- サステナビリティ保証業務実施者に求められる義務及び業務制限等は、保証の質を確保できるよう、国際基準を満たす必要がある。そこで、以下のような行為規制を課すこととしてはどうか。
- ローテーションルール
- (財務諸表監査の場合と同様、)同一の者が同一企業に対して長期間保証業務を実施することは、癒着や馴れ合いのおそれがあるため避けることが望ましいが、少なくとも、保証業務の責任者である業務執行責任者については、一定期間で同一企業に対する保証業務を外れることを求めてはどうか(ローテーションルール)。
- 非保証業務との同時提供禁止等
- 保証業務を実施する過程において社外に周知することが予定されていない会社経営に関する秘密事項を知り得る立場にあることから、保証業務に関与する者に対して、正当な理由なく秘密情報を他人に漏らすことを禁止してはどうか。
- 守秘義務
- 保証業務における利益相反を回避し、また利益相反の外観を呈しないよう、例えば、サステナビリティ情報の作成について助言を行った企業に対して保証業務を提供することや自らが出資する企業に対して保証業務を提供することといった一定の場合に、サステナビリティ保証業務実施者による保証業務の提供を禁止してはどうか。
- その他
- 保証業務を通じて、企業による有価証券報告書において開示が求められるサステナビリティ情報の適正性の確保に影響を及ぼすようなおそれがある事実(法令違反事実等)を発見し、企業において是正されない場合、当局へその旨を通知する 等
- ローテーションルール
- サステナビリティ保証業務実施者に求められる義務及び業務制限等は、保証の質を確保できるよう、国際基準を満たす必要がある。そこで、以下のような行為規制を課すこととしてはどうか。
- 検査・監督等
- 一般的に、自主規制機関があることの利点としては、政府規制に上乗せする基準等の遵守を求めることができること、当局よりも迅速かつ機動的に対処できること、実務を踏まえた専門的な知見を提供できることなどが挙げられる。
- 一方、サステナビリティ情報の開示・保証実務は、企業による任意の取組が見られるものの、確立されておらず発展途上にある。今後、法令に基づく開示・保証実務が蓄積され、それに合わせた当局による検査・監督実務の蓄積も踏まえながら、当局及び関係者間で議論を進め、自主規制機関のあり方を検討することが望ましいのではないか。(注)サステナビリティ保証業務についても、例えば、自主規制機関における自主的なモニタリング、会員の能力開発・苦情相談といったことを将来的に自主規制機関が実施することも考えられる。
- このため、当面の間は金融庁が検査・監督の主体となることが適当ではないか。
- その他の論点(任意の保証等)
- 「任意の保証」とは、有価証券報告書における義務的保証の対象でない情報について保証を受けること(例:義務化対象企業がScope3の保証を受けること)、義務化対象ではない企業が保証を受けることを指す。
- 企業が自主的に保証を受ける「任意の保証」は、開示情報の信頼性が高まるとともに投資者保護にも資するため、保証報告書によって積極的に開示されることが望ましいと考えられる。このため、「任意の保証」が(1)SSBJ基準に基づいて作成されたサステナビリティ情報に対するもので、(2)登録されたサステナビリティ保証業務実施者によるものであり、かつ(3)登録業者が遵守する保証基準に沿ったものである場合、有価証券報告書へ保証報告書を添付できることとしてはどうか。
- 一方、上記の要件を満たさない場合、投資家を誤認させないよう、有価証券報告書へ保証報告書の添付を認めないことが適当ではないか。また、上記の要件を満たさない場合において、企業が任意に保証を受けた旨を有価証券報告書に記載するときは、同様に投資家を誤認させないよう、保証に関する情報の開示を求めることとしてはどうか。(注)例えば、保証業務実施者の名称・登録の有無、準拠した基準や枠組み等を開示することが考えられる。
- ご議論いただきたい事項
- 総論
- 国際的な動向を踏まえつつ、本WGで取りまとめた「中間論点整理」におけるロードマップに基づいて進めていくことについて、どう考えるか。
- サステナビリティ情報の開示に関する論点
- 時価総額1兆円未満5,000億円以上のプライム市場上場企業のSSBJ基準の適用開始時期を2029年3月期とすることについて、どう考えるか。
- 第三者保証が付されている場合における有価証券報告書の提出期限の延長を行わないという方向性について、どう考えるか。
- 適用対象企業の判断基準を過去5事業年度の末日における時価総額の平均値とすることについて、どう考えるか。
- サステナビリティ情報の保証に関する論点
- サステナビリティ保証は、国際基準(ISSA5000、ISQM1、IESSA)と整合性が確保された基準に準拠して実施するものとし、こうした保証を実施できる者を保証業務実施者とする第三者保証制度のあり方について、どう考えるか。
- 国際基準と整合性が確保された基準に準拠するため、保証業務実施者に対して人的体制や業務管理体制の整備、守秘義務やローテーションルールなどを求めることについて、どう考えるか。
- 義務化対象ではない企業が保証を受ける場合など、「任意の保証」の取扱いについて、どう考えるか。
- 総論
~NEW~
国民生活センター 遺品整理を頼むときは、事業者選びは慎重に
- 内容
- 事例1
- 亡父の遺品整理のためネットで探した回収事業者に電話で依頼した。当初、20万円ぐらいかかると聞いていたが、作業後に料金は30万円と言われた。見積書はもらっていない。(60歳代)
- 事例2
- 亡父宅の不用品処分を事業者に依頼した。大切な書類等は残しておく約束が、アルバムや回線のつながっている電話機まで処分された。事業者に苦情を申し出たが、ゴミ処理場に運搬済みで取り戻せないと言われた。(60歳代)
- 事例1
- ひとこと助言
- 遺品整理サービスに関する作業内容や料金は様々です。必ず複数の事業者から見積もりをとり、契約内容や料金を比較しましょう。
- 契約をする際には、作業日、具体的な作業内容、料金、支払方法、解約料などについて確認しましょう。作業時には思いがけない追加料金を請求されることもあるので、事前に確認するようにしましょう。
- 遺品や住まいの不用品を廃棄物として収集・運搬する事業者は、市町村からの委託業者であるか、市町村長から「一般廃棄物処理業の許可」を受けている必要があります。無許可事業者による不用品の処分は法律違反となり、不法投棄などに繋がりかねません。お住まいの市町村の窓口に照会するなどして事業者選びは慎重にしましょう。
- また、遺品を買い取る事業者は「古物商の許可」が必要ですので、買い取ってもらう際には「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認しましょう。
- 大切な遺品を誤って処分されてしまうケースもあります。残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業時はできるだけ立ち会うようにしましょう。
- 困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国民生活センター 医療機関ネットワーク事業情報からみた高齢者の家庭内事故
- 医療機関ネットワーク事業では、2010年12月の情報収集開始以来、家庭内での事故を含む消費生活上の事故に関するデータを継続的に蓄積しています。この資料は、2020年度以降、参画医療機関より寄せられた事故情報のうち、65歳以上の高齢者の家庭内事故情報923件を対象に、その分析結果をまとめたものです。
- 高齢者の家庭内事故に関しては、2013年に当センターが注意喚起を行いましたが、今回の分析により、事故の構造や発生状況が2013年当時と大きく変化していないことが改めて確認されました。このことから、高齢者の家庭内事故に対するリスクは依然として継続しており、改めて注意喚起を行う必要があることがわかりました。
- 特に「事故のきっかけ」、「危害症状」、「治療の必要性」に着目し、その原因解析を行うとともに、年齢層別の特性(65歳以上75歳未満と75歳以上)を比較分析することで、高齢期の多様なリスク要因を明らかにし、実態に基づいた効果的な予防策について、事故の再発防止のため、消費者に注意喚起することとしました。
- 事故情報
- 自宅内でスリッパが脱げ、靴下が滑って転倒。橈骨遠位端(とうこつえんいたん)を骨折し、複数の骨片が見られた。
- 高さ1mのはしごに乗って庭仕事をしていた際、バランスを崩し、転落した。急性硬膜下出血あり。
- ストーブの前で居眠りをしてしまい、やかんの蒸気で顔面に熱傷を負った。両目とも瞼の腫れで開眼も難しくなり、腫れが引くまで入院となった。
- 柔軟剤を誤飲したことによる重症肺炎。柔軟剤をペットボトルに入れ替えて使用していたため、間違えて飲んでしまった可能性がある。
- 消費者へのアドバイス
- 身体機能の衰えと住環境の危険を知り、対策をしましょう
- 転倒防止には、筋力維持の運動と転倒防止のための住環境の改善が必須です。
- 屋外での高所作業のリスクを知り、安全対策を徹底しましょう
- 高所作業は転落事故の危険性があります。補助者と保護具を使いましょう。無理せず専門業者へ依頼するのも選択肢の1つです。
- 熱さへの感覚の鈍化を知り、やけど事故に注意しましょう
- 感覚の鈍化により危険の認識が遅れます。湯温確認や調理中の注意を怠らず、周囲の見守りが重要です。
- 誤飲・誤嚥につながる身の回りの危険に注意しましょう
- 洗剤や薬は誤飲すると重大な被害につながります。元の容器で管理し、餅などの食品は小さく切って食べましょう。
- 身体機能の衰えと住環境の危険を知り、対策をしましょう
~NEW~
国民生活センター 取っ手が焼損したフライパン(相談解決のためのテストからNo.199)
- 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
- 依頼内容
- 「フライパンを使用中に取っ手に火がつき焼損した。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
- 調査
- 当該品は、取っ手が取り外せるタイプのフライパンで、取っ手の取付部が本体の外側に設けられた商品でした。焼損したのは取っ手先端のゴム部分とのことでしたが、取っ手は事業者によって交換対応されたため、確認することができませんでした。調査には焼損したものと同型のものを当該品として使用したほか、同じく取っ手の取付部が本体の外側に設けられた構造の商品を参考品として使用しました。なお、当該品及び参考品は、取っ手先端のゴム部分でフライパンの取付部を挟み込んで固定する構造でした。
- 当該品及び参考品を用いて、実使用において炎が接する可能性を調査したところ、コンロ中央にフライパンを置いた場合では、どちらも強火であっても異常はみられませんでした。しかし、コンロ中央に取っ手の取付部を近づけるように約5cmずらした場合では、どちらも中火及び強火の際に炎がフライパンの底面からはみ出し、取っ手先端のゴム部分に接近する様子がみられ、ゴム部分が焼損しました。
- 以上のことから、当該品はコンロに対してフライパンの位置がずれたり、火力が強い場合など、フライパンの底面からはみ出した炎によって、取っ手先端のゴム部分が焼損した可能性が考えられました。
- 消費者へのアドバイス
- 取っ手の取付部が本体の外側に設けられた商品では、コンロに対してフライパンの位置がずれたり、火力が強い場合など、フライパンの底面からはみ出した炎によって、取っ手先端のゴム部分が焼損する可能性があります。このような構造の商品を使用する際は、炎が取っ手の取付部側にはみ出さないよう注意して使用しましょう。
~NEW~
厚生労働省 「令和7年版 過労死等防止対策白書」を公表します~近年の過労死等労災請求件数等の傾向分析、重点業種等に係る労災認定状況、外食産業の働き方の実態等について調査分析~
- 政府は、本日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和6年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和7年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
- 「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。10回目となる今回の白書の主な内容は以下のとおりです。
- 厚生労働省では、「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組んでいきます。
- ※ 「過労死等」とは
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
- ※ 「過労死等」とは
- 「令和7年版 過労死等防止対策白書」の主な内容
- 「過労死等の防止のための対策に関する大綱(令和6年8月2日閣議決定)」に基づく調査分析として、近年の過労死等の労災請求件数や労災支給決定(認定)件数に関する傾向の分析結果、調査研究の重点対象とされている職種・業種※(以下「重点業種等」という。)の労災認定状況、外食産業に係る労働者アンケート調査の結果等について報告。※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野
- 長時間労働の削減やメンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策、国民に向けた周知・啓発、民間団体の活動に対する支援など、令和6年度の取組を中心とした労働行政機関等の施策の状況について詳細に報告。
- 重点業種等に係る企業・医療機関・自治体等における長時間労働削減等の働き方改革事例など、過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして紹介。
▼ 令和7年版過労死等防止対策白書〔概要版〕
- 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(労働時間の状況(週60時間以上の雇用者割合))
- 週労働時間が40時間以上の雇用者のうち、60時間以上の雇用者の割合は減少傾向。令和6年は前年から0.4ポイント減少し、8.0%。
- 業種別に見ると、大半の業種で横ばい又は減少。※ 前年より0.5ポイント以上増加している業種は「不動産業,物品賃貸業」のみ。
- 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(勤務間インターバル制度及び年休の状況)
- 勤務間インターバル制度について、制度を知らない企業割合は14.7%、制度の導入企業割合は5.7%で、いずれも前年より低下。
- 年次有給休暇の取得率は、9年連続で増加(令和5年:65.3%)し、過去最高。
- 国家公務員、地方公務員の年次(有給)休暇の平均取得日数も、それぞれ前年より増加。
- 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(職場におけるメンタルヘルス対策の状況)
- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%と、前年より0.6ポイント低下。
- 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合は、令和6年が33.5%。
- 仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合は、68.3%となっている。
- 過労死等の概況/過労死等の状況
- 民間雇用労働者の業務災害の支給決定(認定)件数について、
- 脳・心臓疾患は、令和4年度以降増加傾向(令和6年度:241件)。死亡事案の件数は前年度より増加(同67件)。
- 精神障害は、令和元年度以降増加傾向(令和6年度:1,055件)。自殺(未遂を含む)事案の件数は前年度より増加(同88件)。
- 脳・心臓疾患事案の労災保険給付の請求件数の推移を見ると、令和2年度から令和4年度において減少したが、令和5年度に大きく増加している。
- 内訳を見ると、死亡以外の事案では、平成22年度に比べて約5倍となっている一方、死亡事案は長期的に見れば横ばい又は減少であるものの令和4年度以降増加に転じている。
- 精神障害事案の労災保険給付の請求件数は年々増加し続けており、特に令和5年度に大きく増加している。
- 内訳を見ると、「自殺以外」は年々増加し、平成22年度の約5倍となっている一方、「自殺(未遂を含む)」はおおむね横ばいないし微増である。
- 精神障害事案(自殺以外)の労災保険給付の請求件数を男女別で見ると、男女とも年々増加し続けており、近年、「女性」は「男性」を上回る水準となっている。
- 業種別では「医療、福祉」「製造業」「卸売業、小売業」の順で多くなっている。
- 精神障害事案の決定件数を、要因となった出来事を類型別に見ると、「対人関係」が他に比べて非常に多く、特に令和5年度、6年度に大きく増加している。
- 「対人関係」の詳細を見ると、「上司とのトラブル」が6割以上を占めており、令和6年度は前年度から354件増加している。
- 重点業種等(「過労死等防止対策大綱」で調査研究の重点対象とされている業種等(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野))における脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る労災支給決定(認定)事案について傾向を分析。
- 脳・心臓疾患事案の3年ごとの平均事案数の推移
- 自動車運転従事者は「令和2年度~令和4年度」で減少。建設業は一旦減少していたが、直近では再び増加。
- 精神障害事案の3年ごとの平均事案数の推移
- IT産業以外は増加傾向。特に医療は、「令和2年度~令和4年度」は「平成23年度~平成25年度」と比べ約3倍となっており、自動車運転従事者も大幅に増加し、建設業は高止まりしている。
- 精神障害事案に係る具体的な出来事別の割合(平成24年度~令和4年度の合計)
- 「(重度の)病気やケガ」は建設業が高い。
- 「悲惨な事故や災害の体験、目撃」及び「同僚等から暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせ」は医療が特に高い。
- 「仕事内容・仕事量の(大きな)変化」はIT産業や芸術・芸能分野が特に高い。
- 「1か月に80時間以上の時間外労働」は自動車運転従事者や外食産業が、「2週間以上の連続勤務」は建設業が高い。
- 「上司とのトラブル」、「パワーハラスメント」は教職員が高い。
- 脳・心臓疾患事案の3年ごとの平均事案数の推移
- 過労死等に係る調査・研究 労働・社会分野の調査・分析(アンケート調査)(全業種の調査)
- 労働条件等の満足度(週実労働時間別)
- いずれの項目でも、「不満」と「やや不満」を合わせた割合は、週の実労働時間が増えるに従い総じて増加。
- 普段の睡眠で休養が取れているか(週実労働時間別)
- 週の実労働時間60時間以上で、「全く取れていない」と「あまり取れていない」の合計が61.7%。
- 健康になるための必要な取組
- 「睡眠時間を増加」、「職場でのストレスを減少」の順に多い。
- 労働条件等の満足度(週実労働時間別)
- 過労死等に係る調査・研究 労働・社会分野の調査・分析(アンケート調査)(外食産業の調査)
- 過去1か月の平均的な1週間当たりの労働時間(職種別)
- 「60時間以上」の割合は、「店長」が最も高く、次いで「エリアマネージャー・スーパーバイザー等」が高い。
- ストレスや悩みの内容(職種別)
- 「店長」は「売上・業績等の悪化」「経費の上昇」の割合が高く、「店舗従業員(接客)」は「客からの苦情等」が相対的に高い。また、「エリアマネージャー・スーパーバイザー等」は「欠勤した他の従業員の埋め合わせ」等が高い。
- 仕事の満足度
- 満足の割合は「仕事の内容・やりがい」が最も高く、一方、不満の割合は「賃金・福利厚生」が最も高い。
- パワハラ・セクハラの経験(職種別)
- パワハラ・セクハラの経験の有無は、「エリアマネージャー・スーパーバイザー等」が最も高く、次いで「店舗従業員(調理)」が高い傾向。
- カスタマーハラスメントの経験(職種別)
- カスハラを経験した割合は、「エリアマネージャー・スーパーバイザー等」が最も高く、次いで「店舗従業員(接客)」、「店長」の順に高い。
- 経験したカスタマーハラスメントの種類
- 「継続的な執拗な言動」「威圧的な言動」「精神的な攻撃」の順に多い。
- 過去1か月の平均的な1週間当たりの労働時間(職種別)
- 過労死等の防止のための対策の実施状況(啓発)
- 国民に向けた周知・啓発
- 「過労死等防止啓発月間」(11月)を中心に、ポスターやパンフレットなど多様な媒体を活用した周知・啓発を実施
- 大学・高等学校等における労働条件に関する啓発の実施
- 文部科学省と連携しながら中学・高等学校及び大学等への啓発として、講師派遣やe-ラーニング教材の公開等を実施
- 長時間労働の削減のための周知・啓発
- 「過労死等防止啓発月間」(11月)に、(1)労使団体に対し長時間労働削減に向けた取組の周知・啓発などの協力要請、(2)労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問の実施、(3)過労死等を発生させた事業場等に対する重点監督、(4)全国一斉の無料電話相談、(5)事業主、労務担当者を対象に、自主的な過重労働防止対策の推進を目的としたセミナーの実施を行う「過重労働解消キャンペーン」を実施
- 過重労働による健康障害防止に関する周知・啓発の実施
- 事業者等に対し「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」を周知
- 「全国労働衛生週間」(10月)に、過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進を重点事項として掲げ、国民、事業者等に対する意識啓発を実施
- 勤務間インターバル制度の導入促進
- オンライン配信によるシンポジウムの開催
- 「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を活用した制度の導入促進
- 中小企業への助成金の活用を通じて導入を支援
- 働き方の見直しに向けた企業への働きかけの実施及び年次有給休暇の取得促進
- 業界及び地域のリーディングカンパニーへの働きかけ
- 「働き方・休み方改善ポータルサイト」において働き方・休み方改革に先進的な取組を行っている企業の取組事例等を情報発信
- 働き方・休み方改革シンポジウムの開催
- 時季を捉えた年次有給休暇の取得促進や地域の特色を活かした休暇取得促進を実施
- メンタルヘルス対策に関する周知・啓発の実施
- 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」を運営し、メンタルヘルス対策に関する様々な情報提供を実施
- 職場のメンタルヘルスシンポジウムの開催
- 職場におけるハラスメントの防止・解決のための周知・啓発の実施
- 「職場のハラスメント撲滅月間」(12月)に、集中的な広報を実施
- ポータルサイト「あかるい職場応援団」に、ハラスメント関連の裁判例・企業の取組事例、社内研修用資料、動画等を掲載
- カスタマーハラスメントの防止対策の一環として、関係省庁と連携の上、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」やリーフレット、周知・啓発ポスターを作成、企業の取組事例を周知
- 多様な働き方への対応
- 相談窓口やコンサルティングの実施、総合ポータルサイトの開設、テレワーク勤務制度導入を行った事業主への助成等により、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができるテレワークを普及促進
- 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」の周知、副業・兼業を行う労働者の健康確保のための相談対応
- 令和6年11月に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法の周知・啓発や法違反に対する対応、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の周知・活用
- 商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進
- トラック運送業、教職員、医療従事者、情報通信業、建設業について、それぞれの業所管官庁と業界団体等が中心となり、商慣行を含めた勤務環境改善のための取組を実施
- 若年労働者、高年齢労働者、障害者である労働者等への取組の推進
- 若年労働者に対するメンタルヘルス教育、エイジフレンドリー補助金等による高年齢労働者の安全衛生確保対策支援、疾病を抱える労働者への治療と仕事の両立支援等を実施
- 公務員に対する周知・啓発等の実施
- 国家公務員について、超過勤務縮減や年次休暇の計画的な取得促進に取り組むほか、勤務間のインターバル確保に係る努力義務規定を令和6年4月から導入、メンタルヘルスケアやハラスメント防止のeラーニング等による講習を実施
- 地方公務員について、地方公共団体に対し、時間外勤務の上限規制及び健康確保措置の運用、勤務間のインターバル確保、メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策等について助言、働き方改革の意識醸成の研修等を実施
- 国民に向けた周知・啓発
~NEW~
厚生労働省 美容医療に関する取扱いについて
▼ 【通知】美容医療に関する取扱いについて
- 以下に示す各行為は、無資格者が業として行えば医師法第17条に違反する。
- 脱毛行為等(「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為)、いわゆるアートメイク(「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」(令和5年7月3日医発0703第5号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為)、HIFU(高密度焦点式超音波。以下同じ。)施術(「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(令和6年6月7日医政医発0607第1号厚生労働省医政局医事課長通知において示した行為))等の医行為。
- なお、いわゆるアートメイクに関して、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為は、医行為に該当するものである。そのため、例えば、「○○メイク」「○○タトゥー」といった「アートメイク」以外の名称で提供されていたとしても、かかる行為に該当するものは医行為に該当する。
- 患者の主訴(例:一重まぶたを二重まぶたにしたいといった要望)や希望する処置(例:二重整形について埋没法ではなく切開法がよいとの希望、ダウンタイムの少ない処置がよいとの希望)を聞き取った上で、具体的な治療方法を選択して患者に対して提案し、又は決定するなど、患者の個別の状況に応じて医学的な判断を行い、これを伝達する行為。
- なお、これは形式的には各治療行為に係る料金設定の説明という体裁を取っていたとしても、実質的に患者の個別の状況に応じて医学的な判断を行い、これを伝達する行為は、医行為に該当する。
- 侵襲を伴う検体の採取をする行為。
- 情報通信機器を用いて、ビデオ通話、電話、メール、チャット等により、患者の個別の状況に応じて医学的な判断を行い、これを伝達等する行為。例えば、医学的判断を伴う行為である診察を行ったり、診断や薬剤の処方をする等の行為。
- 脱毛行為等(「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」(平成13年11月8日医政医発第105号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為)、いわゆるアートメイク(「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」(令和5年7月3日医発0703第5号厚生労働省医政局医事課長通知)において示した行為)、HIFU(高密度焦点式超音波。以下同じ。)施術(「医師免許を有しない者が行った高密度焦点式超音波を用いた施術について」(令和6年6月7日医政医発0607第1号厚生労働省医政局医事課長通知において示した行為))等の医行為。
- 以下に示すものは、医師法第17条や保助看法第37条に違反する。
- 看護師等が、医師の指示なく、脱毛行為等、いわゆるアートメイク、HIFU施術等の医行為を行うこと。
- 看護師等が、医学的判断を伴う行為である診察を行うこと。
- 看護師等が、具体的な治療方法を選択して患者に対して提案し、又は決定するなど、患者の個別の状況に応じて医学的な判断を行い、これを伝達すること。
- メールやチャットのみによる診察は、基本的にリアルタイム性の低い文字情報のやりとりによる問診しかなし得ず、得られる情報が極めて限定される。例えば、メールやチャットのみによるやりとりのみで、患者に関する必要な医学的情報の詳細、正確かつ適時な収集や、画像・動画による視覚情報の補完を行わず、対面診療と同程度の診察が行われているといえないにもかかわらず診断・処方等を行うなど、メールやチャットのみによる診療を行うことは、オンライン診療指針に違反しており、医師法第20条違反となるおそれのある行為である。
- 以下に該当するものは、医師法第24条に規定する診療録の作成・保存義務に違反する。
- 患者に対する診療を行ったにもかかわらず、診療録を作成していない場合
- 作成した診療録の内容が医師法施行規則第23条に規定する記載事項を満たしていない場合
- 以下に示すものは、医療法第15条に規定する管理者の義務に違反する。
- 病院等の管理者が、長期間にわたり不在であって、管理者としての責務を果たすことができない場合
- 以下に示すものは、医療法第6条の12、医療法施行規則第1条の11に違反する。
- 医療に係る安全管理のための指針を整備していない。
- 医療安全管理のための職員研修を実施していない(定期的な実施が記録から確認できない)。
- 以下に示すものは、医療法第6条の5、医療法施行規則第1条の9に違反する。
- 虚偽広告
- 「絶対に安全」「必ず綺麗になる」といった医学上あり得ない表現や、加工・修正した術前術後の写真等を広告するなど、患者等に著しく事実に相違
- する情報を与え、適切な受診機会を喪失させ、不適切な医療を受けさせるおそれがある場合。
- 比較優良広告
- 自らの病院等が他の病院等よりも優良である旨の広告の他、「日本一」「1」といった最上級の表現、更には著名人との関係性を強調する広告を行った場合。
- 誇大広告
- 科学的根拠が乏しい情報であるにも関わらず、特定の治療、処置に誘導を行うなど、必ずしも虚偽ではないが、事実を不当に誇張して表現したり、人を誤認させたりするおそれがある場合。
- 公序良俗に反する内容の広告
- わいせつ若しくは残虐な図画や映像又は差別を助長する表現等を使用した広告を行った場合。
- 広告可能事項以外の事項の広告
- HIFU施術や糸リフト、二重埋没術等を始め、自由診療で行う美容医療といった広告可能事項となっていない内容を広告した場合。
- また、問い合わせ先を明示したウェブサイト等において広告する場合であっても、自由診療で行われる治療の内容、費用、リスク・副作用等に関する詳細な事項が情報提供されていない場合。
- 患者等の主観又は伝聞に基づく治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- 患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘引を目的として紹介している場合。
- 治療等の内容又は効果について患者等を誤認させるおそれのある治療等の前又は後の写真等の広告
- 治療の前又は後の写真や映像のみが提供され、治療の内容、費用、リスク・副作用等に関する詳細な事項が情報提供されていない場合。
- 虚偽広告
~NEW~
経済産業省 トヨタ自動車東日本株式会社の下請代金支払遅延等防止法違反について
- 本日、トヨタ自動車東日本株式会社より、同社において、下請法が規定する「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」及び「受領拒否の禁止」に違反する行為が認められ、公正取引委員会により勧告及び指導を受けたとの報告を受けました。
- このような違反行為が行われたことは、下請事業者の信頼を損ない、かつ、取引適正化を妨げるものであり、極めて遺憾です。
- これを踏まえ、経済産業省は、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化の徹底等を実施するとともに、取組状況について速やかに報告するよう求めました。
- また、同社の親会社であるトヨタ自動車株式会社に対し、トヨタ自動車グループにおいて下請法の規定に抵触する行為が再発することのないよう、改善措置を講じるを求めました。
- トヨタ自動車東日本からの報告
- トヨタ自動車東日本株式会社(以下「トヨタ自動車東日本」という。)から、本日付で、公正取引委員会から、以下の違反行為が行われたことが認定され、下請代金支払遅延等防止法第7条第3項の規定に基づく勧告及び指導を受けたとの報告がありました。
- 金型の無償保管(勧告)
- 下請事業者に対して、自社が製造を委託した自動車部品の製造に用いる下請事業者が所有する金型等について、令和6年4月から令和7年3月までの間、当該部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管をさせていたことが、同法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する。
- 自動車部品の受領拒否(指導)、無償保管(勧告)
- 下請事業者に対して、納期を定めずに一括生産部品(注)の製造を委託していたところ、下請事業者から一括生産部品の製造が完了した報告を受けた後、速やかに当該部品を受領すべきところ、遅くとも令和5年8月から令和7年3月までの間、納品指示を行い下請事業者から納品されるまで受領していなかったことが、同法第4条第1項第1号(受領拒否の禁止)に該当する。また、自社のために当該部品を無償で保管させていたことが同法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する。
- (注)トヨタ自動車東日本は、下請事業者とあらかじめ協議のうえ、自動車部品が製造打切りになるまでに必要と考えられる数を一括で製造させ、自社又は下請事業者が在庫を保管する制度を採用しており、この制度の対象となる自動車部品を「一括生産部品」という。
- 金型の無償保管(勧告)
- トヨタ自動車東日本株式会社(以下「トヨタ自動車東日本」という。)から、本日付で、公正取引委員会から、以下の違反行為が行われたことが認定され、下請代金支払遅延等防止法第7条第3項の規定に基づく勧告及び指導を受けたとの報告がありました。
- 経済産業省からの指示
- トヨタ自動車東日本からの報告を踏まえ、同社に対し、今般の事案を踏まえた今後の取引適正化に向けた取組の徹底を指示するとともに、取組の状況について速やかに報告するよう求めました。
- また、親会社であるトヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)が作成したマニュアルが本事案の重大な原因の一つであると認められたことから、トヨタ自動車に対して、今後、同社グループにおいて下請法に抵触する行為が再発することのないよう、速やかに改善措置を講じることを求めました。
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経済産業省 「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン(案)」の日本語版・英語版を取りまとめました
- 経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室は、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う「サイバーインフラ事業者」に求められる役割等について整理・解説し、当該事業者やその顧客がサイバーセキュリティ対策の実効性を確保するための参考となる考え方を示した「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン(案)」を取りまとめ、その日本語版及び英語版について60日間のパブリックコメントを開始しました。
- 今後、パブリックコメントでいただく御意見を踏まえて、本年中を目途として当該ガイドラインを成案化すると共に、ガイドラインの活用促進に向けた付属文書としてのチェックリストの拡充等の取組を行っていく予定です。
- 背景
- 現代社会において、ソフトウェアは社会活動の基盤となっており、その重要性は増大しています。ソフトウェアの脆弱性を悪用するサイバー攻撃は社会インフラに甚大な影響を及ぼす可能性があることから、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業者は、ソフトウェアのサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策に一層の責任をもって対応することが求められています。
- 政府機関や重要インフラ事業者等を始めとしたソフトウェアの利用顧客においても、ソフトウェアの調達先として適切なサイバーインフラ事業者を選定することが、サイバーセキュリティ上のリスク管理につながります。
- 国際的にも、セキュア・バイ・デザイン(ソフトウェア等が設計段階から安全性を確保されていること)やセキュア・バイ・デフォルト(顧客が追加コストや手間をかけることなく、購入後すぐにソフトウェア等を安全に利用できること)といった概念が支持を集めており、これに関連する国際文書が策定されています。
- そこで、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室では、2024年9月より、産学の有識者からなるワーキンググループを立ち上げ、ソフトウェアを利用する顧客等の保護を目的とし、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業者に求められる責務等について検討して参りました。
- 我が国においては、サイバーセキュリティ基本法において、サイバー関連事業者その他の事業者に対して、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティを確保するという努力義務が規定されているところ(第7条第1項)、2025年7月の同法の改正により、情報システム等の供給者に対して、利用者によるサイバーセキュリティ確保に必要な支援を行う努力義務が規定されることとなりました(第7条第2項)。
- 今般、サイバーセキュリティ基本法第7条第1項及び第2項を踏まえ、情報システム等の供給者としてソフトウェア(※)の開発・供給・運用を行う事業者を「サイバーインフラ事業者」と称し、その具体的な役割等を整理した国内のガイドラインとして、「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン(案)」を取りまとめました。製品として顧客に提供されるソフトウェアのほか、クラウドサービス等のソフトウェアサービス、IT/OT/IoT機器等のハードウェア製品として提供される組み込みソフトウェア・ファームウェア、システム・サービスの構成要素として提供されるソフトウェアも含まれます。
- 当該ガイドライン(案)について、国内外の利害関係者から広く御意見をいただくべく、当該ガイドライン(案)の日本語版及び英語版について、本日より60日間のパブリックコメントを実施することとしました。
- 同ガイドライン(案)の概要
- 本ガイドライン(案)は、サイバーインフラ事業者とその顧客を対象に、ソフトウェア・サプライチェーンのサイバーセキュリティに関するレジリエンス向上のために求められる責務と、責務を果たすための要求事項(具体的取組)について、6つのカテゴリで整理しています。
- サイバーインフラ事業者は、本ガイドライン(案)の要求事項をチェック項目として、自組織及びソフトウェア・サプライチェーンに関連する事業者の取組の過不足を確認することで、当該サプライチェーン上のサイバーセキュリティ対策の成熟度を向上させるツールとして活用できます。
- 顧客は、本ガイドライン(案)の要求事項をチェック項目として、ソフトウェアの調達先となるサイバーインフラ事業者の取組を把握したりすることで、適切な調達先の選定が可能となり、サイバーセキュリティ上のリスク管理につなげること等が期待できます。


