内部通報 関連コラム

従事者の評価制度とリーニエンシー

2022.10.17

総合研究部 上級研究員 森越 敦

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公益通報者保護法において企業に体制の整備が求められているものの中で、個人的にどうしてもしっくりこないものがある。それが、公益通報対応業務従事者(以下従事者)に対する評価のしくみに関することと、違法行為者に対する処分の減免措置(リーニエンシー※)に関することだ。どちらも必須の項目ではないが、<推奨される考え方や具体例>として『公益通報者保護法に基づく指針の解説』に明示されており、無視できない存在だ。では、それぞれどこがどのように「しっくりこない」のかを以下説明していこう。

※【リーニエンシー/ leniency】(課徴金減免制度):
英語では「寛大さ」の意。独占禁止法において、談合やカルテルを自主的に公益取引委員会に申告した企業が課徴金を減免される制度のこと。米国などにおける司法取引制度と性質的に似ていると言われる。公益通報においては、違法行為者が自らの行為を自主的に通報し、その後の調査等に協力した場合に企業内における処分から減免される仕組みに対して、独占禁止法に倣い「リーニエンシー」と呼ぶことが多い。

従事者に対する評価について

『指針の解説』に以下の記載がある。

従事者の意欲・士気を発揚する人事考課を行う等、コンプライアンス経営の推進に対する従事者の貢献を、積極的に評価することが望ましい

つまり、従事者の働きで、企業のコンプライアンスに関する問題が解決したような場合には、彼らの意欲や士気を向上させるためにも、それを「しっかりと評価しなさい」ということを言っている。正直、少し余計なお世話と感じてしまう。そもそも企業においてはどの部署のどんな仕事だろうと、企業や組織に貢献する働きを行った場合は、それを正しく評価できるような評価制度を構築しているものだ(まあ、全ての企業がきちんと行っているとまでは言わないが)。また、評価というものは、組織内の職務において個人それぞれの経験やスキルに応じたグレードのミッションが与えられ、その達成度に応じてなされるものだ。つまり一般的に従事者であれば、内部通報業務を粛々と遂行し、コンプライアンス経営に貢献するというのは通常ミッションの範囲内であり(言ってしまえばやってあたりまえ)、想定外の成果が産まれない限りは特に評価を高くする必要はないはずだ。それを、何か従事者だけを抜き出して「積極的に評価しろ」と示されると、何か従事者だけが少し特別扱いされている気がするのだ。ただし、営業や宣伝、研究開発部門などの花形と言われるような部署に比べて一般的にコンプライアンス系の部門は、企業の中では地味で裏方的な部類である。彼らの働きにも同様にスポットライトを当て、目覚ましい働きをした場合はしっかりと評価することは大賛成だ。

一方、通報者や協力者に対しては

公益通報者等の協力が、コンプライアンス経営の推進に寄与した場合には、公益通報者等に対して、例えば、組織の長等からの感謝を伝えること等により、組織への貢献を正当に評価することが望ましい

とあるが、この考え方は何の迷いもなく受け入れることができる。つまり、意を決して不正を内部通報した結果、企業内の違法行為が早期に発見でき、それによって損害の拡大が防止できたような場合には、その通報者は積極的に評価されて然るべきであろう。この件に関しても企業担当者と話す機会があったが、概ね肯定的に受け入れている企業が殆どであった。すでに内部通報規程に、「企業にとって有益・有効な内部通報を行った場合は表彰をする」といったような条項を設けているところも少なくなかったが、中でも一番びっくりしたのは、某製造業大手では、内部通報に対し最高100万円の報奨金を与える旨が規定されていたこと。これだと通報することのモチベーションが格段にあがるに違いないし、企業にとっても有益な情報がより集まりやすくなるだろう。

リーニエンシー制度

こちらも『指針の解説』に

法令違反等に関与した者が、自主的な通報や調査協力をする等、問題の早期発見・解決に協力した場合には、例えば、その状況に応じて、当該者に対する懲戒処分等を減免することができる仕組みを整備すること

という一般的に「リーニエンシー」と呼ばれる制度に関する記載がある。確かに、違法行為を行っているグループのメンバーが、自らの行為を反省して事実を会社に通報し、その後の調査に協力したり証言をしたりすれば、問題の早期発見、解決には非常に効果的である。ただし、司法取引制度が根付いている米国などとは異なり、日本ではまだこのような先進的な考え方に慣れていない人が大多数であろう。私自身、多くの企業の内部通報制度を見ているが、本格的にリーニエンシーを採用している企業は、まだまだ少ないと感じる。

とはいえ、リーニエンシー制度は、問題の解決には非常に有効な手段のひとつ。そこで、内部通報制度に組み込むうえでの注意点、ポイントを考察してみる。

(1)必要的減免か任意的減免か

仮に、法令違反に関与した者の自主的な通報や調査協力があったとしても、これをもって必ず減免するという制度の構築はやや危険である。一般的に処分は、犯した罪の重さや本人の改心の状況など様々な要因を考慮して行われるものであるが、これを必ず減免するような規程を作ってしまうと、会社として動きが取りにくくなるケースも出てくると考える。そこで、規程上は「減免する」ではなく、「減免できる」というように企業に裁量権を持たせた規程に留めるほうが良いだろう。

(2)対象の違法行為を規定する

減免となる違法行為の種類をある程度限定しておくことも必要だろう。例えば、セクハラ三昧の人がそろそろやばくなってきて自己申告する・・とか、会社の経費をごまかして個人の遊興に使い込んだのがバレそうで先に言う・・というケースは、自主的な通報の動機が専ら自己保身のためであり、リーニエンシー制度の主旨にそぐわない。したがって、以下のような違法行為にのみこの制度を適用することをお勧めしたい。

  1. 組織的な違法行為であること
    …企業ぐるみや組織ぐるみなど、複数名が関与する違法行為であること。つまりその中のメンバーが自主的な通報することで、大きな悪を暴くことが出来るような場合に限定する
  2. 人的な被害者がいない違法行為であること
    …ハラスメントなどで被害者がいる場合などは、いくら自主的な通報をしたからと言って処分を軽くすることは、被害者感情からも対象外とする

以上を整理すると、下記のような規定を一応の基準として置き、あとはケースバイケースで判断・適用していくのでも良いだろう。

リーニエンシー制度の対象となる違法行為の例

企業ぐるみ、組織ぐるみの不正行為

談合、品質偽装、不正検査、粉飾決算、環境汚染、インサイダー取引、贈賄

リーニエンシー制度の対象とはならない違法行為の例

専ら個人の不正行為

パワハラ・セクハラ、経費の不正申請、窃盗、横領

暴行、傷害、侮辱、名誉毀損、わいせつ行為など

(3)効果のある・なし

「自主的な通報」の経済的効果などで減免の程度を定める(または減免するorしない)ような運用ルールも考えられる。例えば、現在進行形の環境汚染であれば、自主的な通報することで違法行為をストップできれば、被害の拡大すなわち損害賠償責任の拡大が防げることになるため、このような場合は原則として減免を行うこととする。いっぽう過去の環境汚染については、自主的な通報があったからと言って被害は少なくはならないため、減免の程度を小さくする又は減免自体行わないとする…というような運用だ。ただし、効果のある・なしは自主的な通報を行った段階ではまだそれがわからないことのほうが多いであろうから、「減免されない可能性があるなら通報止めようかな…」と躊躇してしまうことも考えられる。個人的にはこのルールは組み入れないほうがいいだろうと思う。

以上のように、一言でリーニエンシー制度を作るといっても、その運用ルールの詳細は多岐にわたることが考えられるが、このようなところまで事前に想定しておくと、いざ案件が舞い込んだ時に慌てずにすむだろう。ぜひ一度検討してみてはいかがか。

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