なぜ反社チェックが必要か?

「反社会的勢力」の定義は、実はグレーであいまいな方がいい

「みなさんは、反社会的勢力とは何か、明確に説明することができますか?」
この問いに対して、自信をもって「はい」と答えられる方、そうでない方、様々いらっしゃると思います。あなたはいかがですか?

そもそもなぜ、「反社チェック」が必要なのでしょうか。

このページでは、改めて「反社会的勢力とは何か」という原点に立ち返りながら、反社会的勢力の歴史にも触れつつ、反社チェックが必要な理由について解説します。

反社会的勢力についてまだよくご存知でない方はこの機会に、すでに反社会的勢力対応の経験をお持ちの方は今一度、反社会的勢力に対する捉え方や取組みについて知る・整理する機会としていただければ幸いです。

反社チェックが必要な理由
ポイント①
政府指針・条例などで明確に示されている

政府指針(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針)

平成19年、犯罪対策閣僚会議により「政府指針)が示され、事業者には以下のような反社会的勢力対応が求められるようになりました。

  • 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたないこと
  • 企業の倫理規程・行動規範・社内規則等に明文の根拠を設け、経営トップ以下、組織全体として対応すること

都道府県ごとに施行されている「暴力団排除条例」

よく「暴排条例」と略されます。一度は耳にしたことのある方が多いのではないでしょうか。

2004年に初めて、広島県・広島市が暴力団排除を規定した条例を定めました。その後2009年から2011年までにかけて、各都道府県で施行されています。そんな「暴力団排除条例」では、事業者が行うべき項目として、概ね下記の内容が示されています。

  • 契約時に相手が暴力団関係者かどうかを確認すること
  • 契約書に暴力団排除条項を記載すること
  • 暴力団関係者に対する利益供与の禁止

たとえば、東京都の暴排条例では下記の通りです。

(事業者の契約時における措置)

第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。

一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。

二 工事における事業に係る契約の相手方と下請負人との契約等当該事業に係る契約に関連する契約(以下この条において「関連契約」という。)の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約の相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができること。

三 前号の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当該事業に係る契約の相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当該事業者は当該事業に係る契約を解除することができること。

明確な手法は示されておらず、また「努力義務」としての明示ではありますが、これを無視したり怠ったりした場合には、企業責任を問われることは明らかだと言えます。

東京証券取引所の「上場審査」

政府指針同様、平成19年に東京証券取引所が「有価証券上場規程」や「上場審査等に関するガイドライン」を定めており、そちらでも下記の通り明記されています。

▼有価証券上場規程

(反社会的勢力の排除)

第443条 上場会社は、上場会社が反社会的勢力の関与を受けているものとして施行規則で定める関係を有しないものとする。

追加〔平成21年8月24日〕

▼上場審査等に関するガイドライン

(公益又は投資者保護の観点)

6.規程第207条第1項第5号に定める事項についての上場審査は、次の(1)から(6)までに掲げる観点その他の観点から検討することにより行う。

(3)新規上場申請者の企業グループが反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。

ポイント②
今、企業に求められるのは「コンプライアンス」

「必要悪」として社会に許容されていた時代は確かにあった

暴力団が、かつては「必要悪」として社会的に受容されていたことは事実です。

第二次世界大戦終結直後の日本は治安状況が劣悪で、警察に代わって暴力団組織が治安維持の役割を果たしていました。また、警察や弁護士による対応とは別の、いわゆる「グレーな解決」には一定のニーズがあったことも確かです。

ですが、一般人の目にも明らかに「社会悪」と認められるようになるほどに組織の質が変わったのです。「儲け至上主義」的な組織の行動様式が正当化され、それに伴って構成員の行動様式や犯罪収益獲得のための手口も変わってきました。社会全体が搾取の対象となったのです。現在の暴力団の収益の多くは、高齢者・若者・障碍者等の社会的弱者からの搾取や、生活保護費の不正受給などの公的制度の悪用・税金の詐欺的な収奪が主流となっています。

これはつまり、「堅気に手を出さない」ことを拠り所として許容されていた風潮を自ら捨て去ってしまったということ。社会から許容されなくなり、社会的な稼業として成り立たなくなる、いわゆる「自己崩壊」の状態を招きました。これによって、「必要悪」ではなく「社会悪」として排除すべき対象とされるようになったといえます。

今ももしかしたら、彼らを「必要悪」として認識している方もいらっしゃるかもしれませんが、「コンプライアンス」の観点からも排除すべき相手と認識する必要があります。

「必要悪」が存在しない現代の企業の「社会的規範」

企業の立場でも考えてみます。「必要悪」という言葉の裏には、隠蔽したいトラブルや不祥事に対して、グレーに・秘密裏に解決してくれる相手が必要、ということです。つまり、グレーな解決を許容する企業風土・社会的風潮などがその背景にあると推測できます。

しかし、現代において企業に求められるのは「コンプライアンス」です。不祥事は必ず発覚しますので、隠蔽はできませんし、そもそもすべきではありません。また、グレーな解決に頼るのではなく、警察や弁護士等の外部専門家と連携して、コンプライアンスの土壌で「真っ当に対応する」ことが、今の社会的規範です。

そのため、現在ではそもそも「必要悪」は存在しません。「必要悪」の害悪性のみがクローズアップされることになり、社会的に存在する余地はないと断言することができます。

反社チェックの基本となる考え方

反社会的勢力を考えるにあたって、基本となる指針・考え方があります。下記、先述の「政府指針」の別紙からの抜粋です。

暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。

つまり、反社会的勢力は「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と表現できます。一般的にはこの考え方がベースになります。

なお、実務上はもう少し掘り下げて考える必要があります。政府指針が出された平成19年から現在に至るまでの「社会情勢の変化」を考慮しなければなりません。

これを踏まえると、上記政府指針に「共生者」「元暴力団員」あるいは「半グレ集団」などを加えるのが妥当といえます。

「反社会的勢力」の定義は、実はグレーであいまいな方がいい

定義を決めると、反社チェックがより難しくなる

しかし、先述の内容だけでは漠然としすぎているような気もしませんか?

  • 「反社のこと、わかったようでわからない!」
  • 「結局、どこからどこまでが反社なのかを知りたいのに…」
  • 「簡単に反社かどうか、一言で言えないものか」

…とお考えの方もいるのではないでしょうか。

確かに、一言で「反社会的勢力かどうか」を決められれば、反社チェックそのものは楽になり、排除も楽になるように思えます。

実はここに落とし穴があります。

反社会的勢力を明確に定義したとします。そうすると、反社会的勢力はその定義から逃れようとします。定義から逃れた個人や団体は、チェックの対象にならず、結果、認知も排除も困難になってしまうのです。結果として、いわゆる「グレーゾーン」に位置する排除すべき相手に気付かないまま、反社会的勢力の活動を助長することになりかねません。

実態がまだよくわからない「半グレ」などの存在

半グレ」という言葉を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。いわゆる「準暴力団」のことです。警察庁の「平成26年の暴力団情勢」で、初めて公に準暴力団の定義が示されました。

近年、繁華街・歓楽街等において、暴走族の元構成員等を中心とする集団に属する者が、集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている例がみられる。こうした集団は、暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在しており、様々な資金獲得犯罪や各種の事業活動を行うことにより、効率的又は大規模に資金を獲得している状況がうかがわれる。平成26年末現在、警察では8集団を準暴力団と位置付け、実態解明の徹底及び違法行為の取締りの強化等に努めている。

半グレには、警察でもその実態をつかみ切れていないという厄介な特徴があります。摘発などによって少しずつ実態がわかってきてはいますが、同時に、弱体化に向けての方策が一筋縄ではいかないこともわかってきました。なぜなら、暴力団が半グレを隠れ蓑として共存関係を持ちながら資金を獲得してきたと考えられる反面、半グレと暴力団の関係は組織的なものに限らず幹部同士の個人的なものにすぎないケースも少なからずあるからです。

ここでは「半グレ」を例にとりましたが、他にもまだまだ実態の分からない反社会的な団体や個人が数多く存在します。反社会的勢力は不透明化が進んでいます。暴力団が実態を分かりにくくすることと、暴力団とは関係のない一般の個人や団体が暴力団などと関係を持ち始めること。つまり「ブラックのホワイト化」と「ホワイトのブラック化」の両方が双方向に進んでいます。反社会的勢力は非常にグレーであいまいなものだとお分かりいただけるのではないでしょうか。

だからこそ、反社の定義に頼らない「反社チェック」が必要で、反社会的勢力の定義は、明確にせずあいまいなままにしておいた方がよいのです。そして、個別に見極めていくことの方が実務的であり、実効性の高い取組みを可能にするのです。

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暴排トピックス

当社副社長・芳賀によるコラムです。
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