情報セキュリティ 関連コラム

国民の皆さまへ(首相官邸)/取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(消費者庁)/健康経営銘柄(経済産業省)

2021.03.08

更新日:2021年3月8日 新着21記事

信号を待つ人

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 国会提出法案(第204回国会)
警察庁
  • 脆弱性が存在する複数の IoT機器を標的としたアクセスの増加等について
  • 令和3年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
警視庁
  • 落とし物はどこへ行くの?
首相官邸
  • 国民の皆様へ
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
内閣府
  • アイヌ政策に関する世論調査(令和2年11月調査)
消費者庁
  • 虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起
  • 第204回国会(常会)提出法案
  • インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(令和2年10月~12月)
国民生活センター
  • 各種相談の件数や傾向
  • 災害に備えた食品の備蓄に関する実態調査-いざというとき、困らないために-
  • 店舗での買い物は、クーリング・オフできません
厚生労働省
  • 新型コロナウイルス感染症について
  • 第26回労働政策審議会人材開発分科会
経済産業省
  • 「健康経営銘柄2021」に48社を選定しました!
  • 「健康経営優良法人2021」認定法人が決定しました!
  • 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を取りまとめました
総務省
  • 労働力調査 (基本集計) 2021年(令和3年)1月分
  • 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第27回)
国土交通省
  • 高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現しました

~NEW~
金融庁 国会提出法案(第204回国会)
▼新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(令和3年3月5日提出)概要
  • デジタル化や地方創生への貢献など[銀行法等]
    1. デジタル化や地方創生などに資する業務の追加
      1. 銀行本体
        • 業務に、銀行業の経営資源を主として活用して営むデジタル化や地方創生などに資する業務を追加
          ※ 内閣府令に個別列挙(自行アプリやITシステムの販売や、幅広いコンサル・マッチングなど)
      2. 子会社・兄弟会社
        • テック企業に加え、新たに、地方創生などに資する業務を営む会社を子会社・兄弟会社に追加
          ※ 通常は個別認可制だが、財務健全性・ガバナンスが充分なグループが銀行の兄弟会社において一定の業務を営む場合は届出制
    2. 出資を通じたハンズオン支援の拡充
      1. 出資可能範囲・期間の拡充【内閣府令事項】
        ※ 早期の経営改善・事業再生支援や、中小企業の新事業開拓の幅広い支援
      2. 非上場の地域活性化事業会社について、事業再生会社などと同様に議決権100%出資を可能に
    3. 「海外で稼ぐ力」の強化
      1. 買収した外国金融機関の子会社などについて、現地の競争上必要があれば継続的な保有を認めることを原則に
      2. リース業や貸金業を主として営む外国会社について、迅速な買収を可能に

        ※ 信用金庫・信用協同組合、保険会社、金融商品取引業者などについても、それぞれの特性や制度に応じて同趣旨の改正を行う

  • グローバルな拠点再配置の加速への対応[金融商品取引法〕
    • 日本市場の強化
      • 海外投資家向けの投資運用業を行う外国法人などについて、届出制の下、一定期間国内において業務を行うことを可能に
      • 主として海外投資家を出資者とする集団投資スキームの運用に係る届出制度を創設
  • グローバルな拠点再配置の加速への対応[金融商品取引法
    • 資金交付制度の創設
      • ポストコロナの地域経済の回復・再生を支える金融機能を維持するための資金交付制度を創設(2026年3月まで申請可能な時限措置)
      • [対 象]人口減少地域を主たる営業地域とする銀行等であって合併・経営統合などの事業の抜本的な見直しを行うもの
      • [交付額]ITシステム関連費用など見直しに要する費用の一部

        ※ 預金保険機構の金融機能強化勘定に属する剰余金を活用

      • [監 督]金融機能強化審査会の意見を聴取しつつ、銀行等から提出された計画を審査(進捗を5年間モニタリング)
    • その他
      • 経営基盤強化の取組みの中で行われる株式等保有の合理化に対応するため、銀行等保有株式取得機構による買取り期限を2026年3月まで延長
      • 預金保険機構の金融機能強化勘定について、勘定廃止時における金融機能早期健全化勘定からの繰入れ規定を整備

~NEW~
警察庁 脆弱性が存在する複数の IoT機器を標的としたアクセスの増加等について
  1. 脆弱性が存在する複数のIoT機器を標的としたアクセスの増加
    • 警察庁のインターネット定点観測において、複数のIoT機器を標的としたアクセスの増加を観測しました。
    • 令和2年11月下旬頃より宛先ポート37215/TCP、同12月中旬頃より宛先ポート52869/TCPに対するアクセスの増加を観測しました。これらのアクセスは、宛先IPアドレスとTCPシーケンス番号の初期値が一致するMiraiボットの特徴を有しています
    • 観測した宛先ポート37215/TCPに対するアクセスの多くは、外部サーバから不正プログラムのダウンロード及び実行を試みるものでした
    • 調査したところ、Huawei社製ルータ「HG532シリーズ」に存在する脆弱性(CVE-2017-17215)を標的としたアクセスであり、当該脆弱性を悪用されると任意のコードがリモートから実行される可能性があります。
    • また、宛先ポート52869/TCPに対するアクセスの多くは、細工されたSOAPリクエストになっており、外部のウェブサイトからファイルをダウンロードするコマンド等が挿入されていました
    • 当該アクセスは、その特徴からRealtek社が提供するSDKを使用して製造された特定のルータに存在する脆弱性を悪用し、不正にコマンドを実行する目的であると考えられます
    • 8728/TCPはMikroTik社製ルータのAPIがデフォルトで使用するポート番号であり、観測されたアクセスは、同ルータのAPIへの探索行為とみられます
    • また、同アクセスのTCPウィンドウサイズを調査すると、アクセスの多数が特定の値となっていました
    • また、TCPウィンドウサイズが8192である宛先ポート8728/TCPに対するアクセスの発信元について、他の宛先ポートへのアクセス状況を調査しました。その結果、8291/TCP及び22/TCPの比率が高く、宛先ポート8728/TCP、8291/TCP及び22/TCPに対してアクセスする同一発信元が多いことが判明しました
    • 8291/TCPは、MikroTik社製ルータに搭載されるMikroTik RouterOSの機器管理用ユーティリティソフトとの通信に使用されるポート番号です。観測された宛先ポート8291/TCPに対するアクセスの中には、MikroTik社製ルータに存在するMikroTik RouterOSにおける認証に関する脆弱性(CVE-2018-14847)を標的としたアクセスがありました
    • また、海外のセキュリティ調査会社によると、Gluptebaと呼ばれる不正プログラムは、前述のMikroTik社製ルータの脆弱性を悪用し、宛先ポート8291/TCPに対してアクセスすることが判明しており、観測されたアクセスと特徴が一致しています。さらに同不正プログラムは、感染拡大を意図したMikroTik社製ルータの探索行為として、8291/TCPに加えて、8728/TCP及び22/TCPを使用するとされています。これらのことから、観測されたアクセスは、MikroTik社製ルータの脆弱性を悪用した不正プログラムに感染した機器からの感染拡大を意図したアクセスである可能性があります。
    • このようにルータ等の既知の複数の脆弱性を標的としたアクセスを引き続き観測しており、管理が不十分なルータ等を狙った不正プログラムの感染拡大を図るアクセスも含まれると考えられます
    • ルータ等IoT機器の利用者は、以下の対策を参考に、総合的にセキュリティ対策を行うことを推奨します。
      • 製造元のウェブサイト等で周知される脆弱性情報に注意を払い、脆弱性が存在する場合にはファームウェアのアップデートや、必要な設定変更等の適切な対策を速やかに実施してください。
      • 製品によっては、ファームウェアの自動アップデート機能が存在するものもあります。このような製品を使用している場合には、同機能を有効にしてください。
      • インターネットからのアクセスを許可する場合は、必要なポートのみに限定してください。また、必要な発信元IPアドレスのみにアクセスを許可したり、VPNを用いて接続することも検討してください。
      • 必要がなければ、ルータのUPnP機能を無効にしてください。
      • 初期設定のユーザ名及びパスワードのままでは使用せず、必ず変更してください。また、変更する際は、ユーザ名及びパスワードを推測されにくいものにしてください。
      • 製造終了から年月が経過した製品は、製造元が脆弱性への対応を実施しない場合があります。脆弱性が存在するにも関わらず、製造元が対応しない製品は、対応製品への更新を推奨します。
  2. PJL(Printer Job Language)に対応した機器を標的としたアクセスの増加
    • 令和2年2月26日に@policeのWebサイトにおいて注意喚起を行いましたが、警察庁のインターネット定点観測において、令和2年1月中旬から観測されているPJL(Printer Job Language)を標的とした探索行為と思料されるアクセスが令和3年1月6日頃から再び増加しました
    • 観測したアクセスは、プリンタ等の情報を要求するものや設定の変更を試みるものでした
    • PJLを使用することで、プリンタのジョブの追加、キューの削除を行うことができ、印刷用紙の設定等も行えます。しかし、IPA(情報処理推進機構)の報告書によると、PJLを悪用することにより、プリンタの設定や印刷したデータ等を不正に取得、あるいはプリンタ内に記録されているデータを改ざんすることも可能であると指摘されています
  3. NoSQLデータベース「Redis」を標的としたアクセスの増加
    • 平成30年5月21日に@policeのWebサイトにおいて注意喚起を行いましたが、警察庁インターネット定点観測において、令和2年10月頃からNoSQLデータベース「Redis」で使用される宛先ポート6379/TCPに対して、バージョン情報等を取得する「info」コマンドを含むアクセスの増加を観測しました
    • その他にも宛先ポート6379/TCPに対するアクセスにおいて、任意のコマンドの実行を意図したアクセスを観測しています
    • また、宛先ポート6379/TCPに対する不正プログラムの感染を試みるアクセスを観測しています

~NEW~
警察庁 令和3年1月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月における特殊詐欺全体の認知件数は830件(前年同期999件、前年同期比▲16.9%)、被害総額は18.0憶円(19.7憶円、▲8.6%)、検挙件数は468件(308件、+51.9%)、検挙人員は143人(100人、+43.0%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は141件(135件、+5.9%)、被害総額は4.0憶円(3.3憶円、+23.0%)、検挙件数は74件(119件、▲37.8%)、検挙人員は34人(26人、+30.8%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は149件(278件、▲53.6%)、被害総額は2.3憶円(4.3憶円、▲46.0%)、検挙件数は132件(114件、+15.8%)、検挙人員は32人(26人、+23.1%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は225件(328件、▲31.4%)、被害総額は3.2億円(3.4憶円、▲8.1%)、検挙件数は192件(16件、+207.2%)、検挙人員は54人(27人、+100.0%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は112件(138件、▲18.8%)、被害総額は5.9憶円(7.1憶円、▲17.4%)、検挙件数は23件(21件、+9.5%)、検挙人員は13人(11人、+18.2%)
  • 還付金詐欺の認知件数は175件(70件、+150.0%)、被害総額は2.0憶円(0.7憶円、169.1%)、検挙件数は43件(24件、+79.2%)、検挙人員は10人(3人、233.3%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は13件(36件、▲63.9%)、被害総額は0.07億円(0.6憶円、▲88.1%)、検挙件数は1件(9件、▲88.9%)、検挙人員は0人(3人)
  • 金融商品詐欺の認知件数は2件(5件、▲60.0%)、被害総額は0.3憶円(0.05憶円、+615.9%)、検挙件数は2件(3件、▲33.3%)、検挙人員は0人(1人)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は10件(7件、+42.9%)、被害総額は0.2憶円(0.1憶円、▲68.9%)、検挙人員は0人(0人)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は30件(51件、▲41.1%)、検挙人員は20人(32人、▲37.5%)、盗品譲受け等の検挙件数は1人(0人)、検挙件数は0人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は144件(188件、▲23.4%)、検挙人員は113人(151人、▲25.2%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は19件(10件、+90.0%)、検挙人員は21人(9人、+133.3%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は3件(0件)、検挙人員は2人(0人)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は12件(2件、+500.0%)、検挙人員は0人(0人)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では65歳以上87.1%・70歳以上74.9%、男性23.6%・女性76.4%、オレオレ詐欺では65歳以上95.0%・70歳以上94.3%、男性12.8%・女性87.2%、キャッシュカード詐欺盗では65歳以上97.3%・70歳以上96.6%、男性16.8%・女性83.2%、架空料金請求詐欺では65歳以上49.1%・70歳以上29.5%、男性56.3%・女性43.8%、融資保証金詐欺では65歳以上9.1%・70歳以上9.1%、男性54.4%・女性45.5%
  • 特殊詐欺被害者全体に占める65歳以上の高齢被害者の割合について、特殊詐欺全体87.1%(男性20.4%、女性79.6%)、オレオレ詐欺95.0%(13.4%、86.6%)、預貯金詐欺99.1%(13.5%、86.5%)、架空料金請求詐欺49.1%(56.4%、43.6%)、還付金詐欺89.7%(25.5%、74.5%)、融資保証金詐欺9.1%(100.0%、0.0%)、金融商品詐50.0%(0.0%、100.0%)、ギャンブル詐欺50.0%(60.0%、40.0%)、キャッシュカード詐欺盗97.3%16.6%、83.4%)

~NEW~
警視庁 落とし物はどこへ行くの?
  • 令和2年中、警視庁には約281万件もの落とし物が届けられました。
  • そのなかでも多いものは、明書類(約63万点)、有価証券類(約35万点)、衣類(約29万点)などです。
  • 落とし物が届くと、警視庁では拾得物件預り書を作成し、届けた人に渡します。
  • 落とした人は交番や警察署などで、落とした物の特徴を書いた遺失届を提出しておくと手元に届く確率が高くなります。
  • 警察署では、中身の確認をしながら記名品や連絡先がないかを調べ、落とした人に返します。
  • 落とした人が分からないものは、約1か月後に警視庁遺失物センターに送られます。
  • 遺失物センターでは、遺失届と拾得物を照合・検索し合致するものがあれば落とした人に返します。
  • 3か月過ぎても落とした人が分からない場合や、落とした人が取りに来なかった場合には、拾った人のものになります(ただし、携帯電話やカード類など、個人情報が入った物については、拾った人にお渡しすることはできません。警察に届けるまでの期間によっては、拾った人のものにならないことがあります)。
  • 拾った人がその権利を放棄しているときは、東京都のものになります。
  • 落とし物をしないのが一番ですが、万一に備えてカバン類の中には、連絡先を記入するかそれを記載したメモや名刺を入れておきましょう。
  • 時計、カメラ等の貴重品類は、メーカー名、製品番号を控えておくと、落としたとき探すのが容易になります。
  • カード類をなくしたときは、警察だけでなく、すぐカード会社や銀行にも届けましょう。
  • お問合せ時は、落とした日時、場所、落とし物の内容などをできるだけ正確にお伝えください。また、警察で落とし物を受理してからの保管期間は3か月ですので、お早めにお問合せください。

~NEW~
首相官邸 国民の皆様へ
  • 政府は、来たる3月11日午後2時30分から、「東日本大震災十周年追悼式」を国立劇場において執り行います。
  • 東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から10年を迎えようとしています。
  • この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
  • 政府は、原発事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、また、相次ぐ自然災害の教訓を活かし、防災・減災、国土強靱化に取り組み、災害に強い国づくりを進めてまいります。
  • この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の意を表すべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、御冥福をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲者の御冥福をお祈りいただきますよう、お願いいたします。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第57回(令和3年3月5日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、1月中旬以降(発症日ベースでは、1月上旬以降)減少が継続、直近の1週間では10万人あたり約5人となっているが、2月中旬以降減少スピードが鈍化しており、下げ止まる可能性やリバウンドに留意が必要。
    • 実効再生産数:全国的には、1月上旬以降1を下回っており、直近で0.84となっている(2月14日時点)。1都3県、大阪・兵庫・京都、愛知・岐阜、福岡では、1を下回る水準が継続。(2月15日時点)
    • 入院者数、重症者数、死亡者数、療養者数も減少傾向が継続。一方で、60歳以上の新規感染者数の割合が3割を超えており、重症者数や死亡者数の減少は新規感染者数や入院者数の減少と比べ時間を要する見込み。
  • 地域の動向
    ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値

    1. 首都圏
      • 東京では、新規感染者数は減少傾向が続き、約13人と、ステージ3の指標となっている15人を下回った。神奈川、埼玉、千葉でも新規感染者数の減少傾向が続き、それぞれ、約8人、約9人、約14人となっている。一都3県全体でも減少傾向であるが、感染者数の減少スピードが鈍化し、東京、千葉では依然として15人に近い水準となっている。いずれも新規感染者数、療養者数の減少に伴い、自治体での入院等の調整も改善が続き、ステージ4の指標を下回るなど負荷の軽減が見られるが、病床使用率が高い地域もあるなど医療提供体制に厳しさが見られる。
    2. 関西圏・中京圏・九州
      • いずれも新規感染者数の減少が継続し、大阪を除き、5人を下回る水準となっている。いずれも医療提供体制に厳しさは見られるが、新規感染者数、療養者数の減少に伴い負荷の軽減が見られる。一方、大阪などでは、高齢者施設等でのクラスターは継続。高齢者の入院に伴う負荷の増加には留意が必要。
    3. 上記以外の地域
      • 概ね新規感染者数の減少傾向が続いている。一方で、一部の地域でクラスターが発生しており注意が必要。
  • 変異株
    • 英国、南アフリカ等で確認されその影響が懸念される変異株は、現状より急速に拡大するリスクが高い。国内では変異株感染例が継続的に確認され、自治体による積極的疫学調査も受けて、感染者とクラスター報告数の増加傾向が見られる。
    • 感染状況の分析
    • 緊急事態措置区域の4都県では、実効再生産数は、0.9程度の水準で、新規感染者数の減少傾向は継続しているものの、減少スピードが鈍化。首都圏では、感染源やクラスターの発生場所が不明な例が多く、夜間の人流の再上昇の動きも見られており、リバウンドを起こさず、減少傾向を続けることが重要。
    • クラスターは、高齢者施設での発生が継続し、地域により飲食店でも引き続き発生している。また、各地で若年層の感染者数の下げ止まりの傾向や感染が縮小した地域でのクラスターの発生も見られ留意が必要。
    • 新規感染者数の減少は、周辺地域に比べ都市部で遅れている。変異株のリスクもある中で、減少傾向を維持できる取組が必要。緊急事態宣言下でも変異株感染者の増加傾向がみられ、今後社会における接触機会の増加や、感染対策の緩みが生まれることで、既存株から置き換わっていく可能性もあり、これまでよりそのリスクが拡大する懸念がある。
  • 必要な対策
    • 新規感染者数の減少を継続することにより、医療提供体制の負荷を軽減し、ワクチンを安定して接種できる体制の確保、変異株拡大等のリスクを低減させることが重要。そうした中で、緊急事態宣言の解除がリバウンドを誘発することへの懸念に留意が必要である。特に、首都圏では、他地域と比べると感染者数が多く、感染が継続した場合の他地域への影響も大きい。感染の再拡大を防ぐためには、できるだけ低い水準を長く維持することが必要であり、そのため、地域の感染状況等に応じ、積極的疫学調査を踏まえ、その情報・評価を踏まえた対応などさらに感染を減少させるために必要な取組を行っていくことが必要。既に緊急事態措置が解除された地域も同様の取組が必要。
    • 感染を減少させるための取組に協力が必要なことについて、国、自治体が一致したメッセージを出していくことが必要。
    • 会食における感染リスクを低減させるために、事業者の取組とともに、利用者の会食のあり方を周知することが重要。
    • また、年度末から年度初めの恒例行事(卒業式、歓送迎会、お花見)などに伴う宴会・旅行はなるべく避けていただくように効果的なメッセージの発信が必要。
    • 今後、再拡大の防止とともに次の波に備えた対応を行うことが重要。具体的には、(1)ワクチン接種の着実な推進、(2)変異株対策の強化、(3)感染リスクに応じた積極的な検査による早期探知や積極的疫学調査の再強化、飲食店及び高齢者施設対策の継続などの感染拡大防止策の推進、(4)新型コロナに対する医療を機動的に提供するための医療提供体制等の充実などの取組が必要。
  • 変異株
    • 今後、変異株の影響がより大きくなってくることを踏まえ、その影響を抑えるための対応が必要。このため、先日示された変異株対策パッケージに基づき、(1)水際措置の強化の継続、(2)国内の変異株のサーベイランス体制の早急な強化(民間検査機関や大学等とも連携。国は自治体の検査数等を定期的に把握)、(3)変異株感染者の早期検知、積極的疫学調査による濃厚接触者および感染源の特定や速やかな拡大防止策、(4)変異株の感染性や病原性等の疫学情報についての評価・分析(N501Y変異以外のE484Kなどの変異を有する変異株についても実態把握を継続)と正確な情報の発信、(5)検体や臨床情報等の一体的収集・解析等の研究開発等の推進が必要。
  • 緊急事態宣言の延長及び首都圏における感染再拡大防止策についての見解(基本的対処方針等諮問委員会会長)
    • 新型コロナウイルス感染症対策本部におかれては、緊急事態措置が延長された埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事に対し、以下で示す基本的対処方針等諮問委員会の首都圏における新型コロナウイルス感染症の感染再拡大防止策に係る見解を伝えて頂きたい。
    • 首都圏、特に東京都は、人口規模・密度社会経済圏の広域性多くの歓楽街の存在多様な外国人コミュニティの存在人々の匿名性東京23区等の保健所設置区市の存在による連携の困難さ等の理由により、他の地域と比べ、隠れた感染源としての「見えにくいクラスター」が発生しやすく、また、クラスター発生の理由が把握しにくいことから、感染対策が極めて困難な地域である。
    • 首都圏の感染状況については、(1)新規報告数が夏の感染拡大後の底値と比べ未だ高く、(2)日本の新規報告数の過半数を占めており、(3)新規感染者数の減少速度が鈍化しつつある。
    • また、医療提供体制については解除の基準を満たしたものの、医療提供体制の負荷の減少について、未だ十分であることが確認されていない。
    • さらに、首都圏では、人々の意識・考え方が多様であり、国や自治体からの要請への協力が得られにくいこともある。実際、ここにきて人流が再び増加する傾向が見え始めている。
    • 上記諸点を踏まえると、東京都を中心とした首都圏において、リバウンド防止のための体制を強化しないままに緊急事態宣言を解除すれば、リバウンドが生じてしまう可能性が高い。
    • したがって、緊急事態宣言の延長期間中に、当該都県は、以下の対策の確実な準備・実施及び体制強化を行って頂きたい。なお、その際には、「緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言」を参考にして頂きたい。
      1. 若者のみならず、高齢の方も含め、地域の皆さんが必要な感染防止策を継続して頂くため、国・専門家とともに、それぞれの方に届くよう一体感のあるメッセージを発信すること。特に、年度の切り替わりの恒例行事は控えるよう注意喚起を徹底すること。
      2. 感染リスクが高いと思われる集団・場所を特定し、そこを中心に軽症者・無症状者に焦点を当てた検査(モニタリング検査)を行うこと。
      3. 保健所設置区市との連携・強化に更なるリーダーシップを発揮し、広域的な疫学情報の集約・分析を強化すること。また、大都市では隠れた感染源としての「見えにくいクラスター」が存在する可能性を踏まえ、「深掘積極的疫学調査」を実施すること。
      4. 陽性例の一定割合について、自費検査機関の協力も得て、変異株用のPCR検査を迅速に実施すること。また、変異株の感染例が確認された場合には、迅速かつ集中的に積極的疫学調査を行うこと。
      5. 新規感染者数やPCR陽性率等も踏まえ、疫学情報の分析により感染拡大の予兆が見られた場合には、まん延防止等重点措置の活用も含め躊躇なく迅速に必要な対策を行うこと。
      6. 「高齢者施設職員に対する定期的な検査」を実施するとともに、高齢者施設において感染者が一例でも確認された場合には、その施設に対して、感染制御及び業務継続の両面に係る支援が可能な専門の支援チームを迅速に派遣できるようにすること。
      7. さらに、今回の経験も踏まえ、感染の再度の拡大にも対応できるよう病床の確保や療養者支援など医療提供体制・公衆衛生体制の強化を行うこと。
  • 水際対策強化に係る新たな措置(9)
    1. 防疫強化措置の継続・更なる強化
      1. 「水際対策強化に係る新たな措置(5)」(令和3年1月8日)において、緊急事態解除宣言が発せられるまで実施することとした、全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに入国時の検査を実施する措置は、当分の間、継続するものとする。
      2. 以下の防疫強化措置を、順次実施していく。
        1. 検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請する。
        2. 空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施する。
        3. (2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求める。
        4. 全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとする。
        5. 厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施する。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施する。 注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化する。
        6. 変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RTPCR検査を実施する。
        7. 検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理する。
    2. 変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請
      • 感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告を出しているところであるが、特に変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請する。

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内閣府 アイヌ政策に関する世論調査(令和2年11月調査)
▼概略版
  • アイヌに関する周知度について、「知っている」93.6%、「知らない」6.2%
  • アイヌについて知っている事項(全般)について、「アイヌの人々が先住民族であるということ」91.2%、「アイヌの人々が独自の伝統的文化を形成してきたこと」83.2%、「個人や団体としてアイヌ語や伝統文化の保持、継承、新しい文化の創造などに取り組んでいるアイヌの人々がいること」46.5%、「明治時代以降、多くのアイヌの人々が非常に貧しく独自の文化を制限された生活を余儀なくされたこと」46.3%、「中世以降、和人(アイヌの人々以外の日本人)との間に交流や争いなどがあったこと」44.1%
  • アイヌについて知っている事項(文化)について、「衣服や服飾品を彩る独特なアイヌ文様があること」83.1%、「アイヌ語という独自の言語があること」81.3%、「盆や衣服などアイヌ独自の伝統的な工芸品があること」49.8%、「豊かな表現で語り伝えてきた口承文芸・民話があること」47.6%、「伝統的な古式舞踊があること」45.9%、「アイヌ独自の信仰・儀式があること」44.0%、「アイヌ独自の民族楽器があること」41.1%
  • アイヌを知っていただくために重点的に行うべき取組について、「テレビ番組や新聞を利用した情報発信」78.8%、「アイヌの伝統的食事・衣服・楽器などの体験機会の提供」41.3%、「インターネットによる広報活動」35.7%
  • 「ウポポイ」の周知度について、「知っていた(小計)」35.5%(知っていた 16.2%、言葉だけは聞いたことがある 19.3%)、「知らなかった」63.4%
  • 「ウポポイ」への訪問意欲について、「行ってみたい(小計)」62.1%(ぜひ行ってみたい 9.6%、機会があれば行ってみたい 52.5%)、「行ってみたいと思わない(小計)」21.3%(どのような施設かわからないので行ってみたいとは思わない 10.3%、施設の内容に興味がないので行ってみたいとは思わない 11.0%)、「わからない」14.7%
  • 重点的に行うべきアイヌ関連施策について、「アイヌの人々への理解を深めるための啓発・広報活動」50.9%、「アイヌの歴史・文化の知識を深めるための学校教育」47.9%、「ウポポイへの誘客促進のための広報活動」33.5%、「アイヌ文化継承のための人材育成」27.2%、「アイヌの人々への生活や教育の充実・支援」27.1%、「アイヌ文化復興のための地域活動などへの支援」27.1%

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消費者庁 虚偽・誇大なアフィリエイト広告に関する注意喚起
  • アフィリエイト広告を見て、通信販売の化粧品を購入した消費者から、「シミが消えるなどと表示されていたので信じて購入したが、表示されていたような効果はなかった。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
  • 消費者庁と長野県が合同で調査を行ったところ、株式会社Libeiro(以下「Libeiro」といいます。)が販売する「エゴイプセビライズ」と称する化粧品(以下「エゴイプセビライズ」といいます。)と、株式会社シズカニューヨーク(以下「シズカニューヨーク」といいます。)が販売する「シズカゲル」と称する医薬部外品(以下「シズカゲル」といいます。)の販売において、それぞれ消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
  • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。
  • 具体的な事例の概要
    1. アフィリエイト広告による集客
      • Libeiroとシズカニューヨークは、それぞれ、アフィリエイトサービスプロバイダ(以下「ASP」といいます。)に対し、アフィリエイトプログラム1による広告宣伝を委託しています。
    2. Libeiroのアフィリエイト広告によるトラブル事例の概要
      • Libeiroが販売する「エゴイプセビライズ」のアフィリエイト広告には、例えば、肌のシミが数日で確実に消えるかのような内容(SNSの投稿画像、体験談など)が表示されています。
      • これにより、消費者は、「エゴイプセビライズ」を使用することにより、肌のシミが数日で確実に消えると認識して、当該商品に興味を持ちます。
      • また、アフィリエイト広告には、「定期縛り無し!いつでも解約OK!」などと強調して表示されていたり、通常価格9,800円の「エゴイプセビライズ」が2,980円で購入できるかのように表示されていたりすることから、消費者は、特別セール価格で試してみて、気に入らなければ解約すればよいなどと考え、アフィリエイト広告の「お得に購入できる公式サイトはこちら」などと表示されたバナー広告などをクリックして販売用ウェブサイトにアクセスし、当該サイトにおいて当該商品を購入します。
      • 「エゴイプセビライズ」到着後、消費者は、実際に当該商品を使用してみますが、広告に表示されていたような、肌のシミが数日で消えるなどといった期待していた効果が感じられないことに落胆し、Libeiroに解約を申し出て、当該商品の使用を中止します。
    3. シズカニューヨークのアフィリエイト広告によるトラブル事例の概要
      • シズカニューヨークが販売する「シズカゲル」のアフィリエイト広告には、例えば、肌のシミが数日で確実に消えるかのような内容(SNSの投稿画像、体験談など)が表示されています。
      • これにより、消費者は、「シズカゲル」を使用することにより、肌のシミが数日で確実に消えると認識して、当該商品に興味を持ちます。
      • また、アフィリエイト広告には、「定期縛り無し!1回で解約OK!」などと強調して表示されていることも相まって、消費者は、試してみて気に入らなければ解約すればよいなどと考え、アフィリエイト広告の「お得に購入できる公式サイトはこちら」などと表示されたバナー広告などをクリックして販売用ウェブサイトにアクセスし、当該サイトにおいて当該商品を購入します。
      • 「シズカゲル」到着後、消費者は、実際に当該商品を使用してみますが、広告に表示されていたような、肌のシミが数日で消えるなどといった期待していた効果が感じられないことに落胆し、シズカニューヨークに解約を申し出て、当該商品の使用を中止します。
  • 消費者庁から皆様へのアドバイス
    • インターネットにおいては、「エゴイプセビライズ」や「シズカゲル」のアフィリエイト広告のように、シミやシワを短期間で確実に消す効果がないにもかかわらず、事実とは異なる表示を行う等の虚偽・誇大なアフィリエイト広告によって、消費者を商品販売サイトに誘い込む手口がみられますので、十分に注意しましょう。
    • 通信販売で化粧品や健康食品などを購入する際に、お試しで購入できるかのように、通常販売価格よりも安い「初回限定価格」などの好条件が強調されているような場合には、定期購入なのかどうか、支払総額はいくらか、購入回数の縛りはないか、解約・返品の方法など、契約内容を最後まで確認しましょう。
    • 商品を購入後、定期購入になっていることに気付き、商品を返品したり、メールで解約を申し出たりすることで、解約できたものと考えがちですが、契約上、規約にのっとった解約手続をしなければならない場合があるので、解約のためにはどのような手続が必要かよく確認しましょう。
    • 取引に関して不審な点があった場合には、各地の消費生活センターなどや警察に相談しましょう。

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消費者庁 第204回国会(常会)提出法案
▼消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案 概要
  • 消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため、特定商取引法・預託法等の改正による制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る
    1. 特定商取引法の主な改正内容
      1. 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
        • 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
        • 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
        • 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
        • 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加
      2. 送り付け商法対策
        • 売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)
      3. 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
        • 消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
        • 事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)
        • 外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)
        • 行政処分の強化等
    2. 預託法の主な改正内容
      1. 販売預託の原則禁止
        • 販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定
        • 原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設
        • 預託等取引契約:3か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの
        • 例外的に認める場合には、厳格な手続の下、消費者庁が個別に確認
      2. 預託法の対象範囲の拡大
        • 現行の預託法の対象の限定列挙の廃止→全ての物品等を対象に
      3. 消費者利益の擁護増進のための規定の整備
        • 行政処分の強化等
    3. 消費者裁判手続特例法の改正内容
      • 被害回復裁判に資するために、特定適格消費者団体に対し、特定商取引法及び預託法の行政処分に関して作成した書類の提供を可能に
▼取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案 概要
  • オンラインモールなどの「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」においては、危険商品等の流通や販売業者が特定できず紛争解決が困難となる等の問題が発生。これに対応し消費者利益の保護を図るための新法案を整備
    1. 取引DPF提供者の努力義務(第3条)
      • 取引DPFを利用して行われる通信販売取引(BtoC取引)の適正化及び紛争の解決の促進に資するため、以下の(1)~(3)の措置の実施及びその概要等の開示についての努力義務(具体的内容については指針を策定)
        1. 販売業者と消費者との間の円滑な連絡を可能とする措置
        2. 販売条件等の表示に関し苦情の申出を受けた場合における必要な調査等の実施
        3. 販売業者に対し必要に応じ身元確認のための情報提供を求める
    2. 商品等の出品の停止(第4条)
      • 内閣総理大臣は、危険商品等(※1)が出品され、かつ、販売業者が特定不能など個別法の執行が困難な場合(※2)、取引DPF提供者に出品削除等を要請
      • 要請に応じたことにより販売業者に生じた損害について取引DPF提供者を免責

        ※1 重要事項(商品の安全性の判断に資する事項等)の表示に著しい虚偽・誤認表示がある商品等

        ※2 販売業者が特定可能等の場合は特商法等により対応

    3. 販売業者に係る情報の開示請求権(第5条)
      • 消費者が損害賠償請求等を行う場合に必要な範囲で販売業者の情報の開示を請求できる権利を創設

        ※1 取引DPF提供者は、適切な手順に従って開示請求に応じた場合、販売業者に対し責任を負わない

        ※2 損害賠償請求額が一定金額以下の場合や不正目的の場合は対象外

    4. 官民協議会(第6条~第9条)・申出制度(第10条)
      • 国の行政機関、取引DPF提供者からなる団体、消費者団体等により構成される官民協議会を組織し、悪質な販売業者等への対応など各主体が取り組むべき事項等を協議
      • 消費者等が内閣総理大臣(消費者庁)に対し消費者被害のおそれを申し出て適当な措置の実施を求める申出制度を創設
  • 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
  • あわせて、施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案した施行後3年目途の見直しを規定

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消費者庁 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(令和2年10月~12月)
  • 消費者庁では、令和2年10月から12月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
  • この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している150事業者による152商品の表示について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。
  • 消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
  • 検索方法
    • ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認。
  • 主な検索キーワード
    • 「がん」、「生活習慣病」、「インフルエンザ」、「風邪」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
    • 「免疫力」、「冷え性」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
    • 「肌荒れ」、「ダイエット」等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現
  • 監視結果及び改善要請
    • 監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している150事業者による152商品について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請した。
    • また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、同要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請した。

~NEW~
国民生活センター 各種相談の件数や傾向
▼架空請求
  • 「利用した覚えのない請求が届いたがどうしたらよいか」という架空請求に関する相談が多く寄せられています。請求手段は、電子メール、SMS、ハガキ等多様で、支払い方法も口座への振込だけではなく、プリペイドカードによる方法や詐欺業者が消費者に「支払番号」を伝えてコンビニのレジでお金を支払わせる方法等様々です。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 21,225件(前年同期 91,957件)
  • 最近の事例
    • スマートフォンのSMSに大手通販サイトの請求金額の確認が届いた。URLをタップしてIDとパスワードを入力したが、クレジットカード番号を求められ、不審だ。
    • スマートフォンのキャリアメールに、注文した覚えのない約13万円のゲーム用パソコンを代金引換で配送するとのメールが届いた。購入内容の詳細はURLをタップすると出てくるようだが、どうしたらいいか。
    • 契約している電話会社名で「料金未払い」を知らせるメールが届き、慌てて電話してしまったところ、サイト利用料として約30万円を請求された。
    • スマートフォンにデジタルコンテンツの未納料金に関するSMSが届き、電話をすると支払いを求められた。心当たりがないがどうするべきか。
    • スマートフォンに身に覚えのない請求メールが届いた。電話をすると有料動画サイト料金約25万円が未納だという。どうすればよいか。
▼次々販売
  • 1人の消費者に業者(複数の業者の場合も含む)が商品等を次々と販売する「次々販売」に関する相談が寄せられています。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 2,804件(前年同期 3,464件)
  • 最近の事例
    • バイナリーオプション投資システムの購入をきっかけに、個別サポート、FX自動売買ソフト等を次々に契約してしまった。解約したい。
    • 占い師から商品を勧められ、ベッドマット、化粧品、水素水発生器等を購入した。開封してしまったが返品したい。
    • 父が業者に訪問されて屋根のリフォーム契約をした。現在工事中だが追加で防水工事や他の工事の契約もしてしまった。高額であり不信感もあるので解約したい。
    • 高齢の母がエアコン掃除の勧誘電話をきっかけに、その後、換気扇掃除、風呂掃除と次々と申し込みをした。必要がないものなら解約したい。
    • エステ体験をした後、約40万円の痩身エステを契約した。その後も次々にエステの契約をさせられ約60万円の決済をしたが、また新たな契約を勧めてくるので嫌気がさした。中途解約して返金してほしい。
▼健康食品や魚介類の送りつけ商法
  • 健康食品や、カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするという相談が寄せられています。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 2,739件(前年同期 3,090件)
  • 最近の事例
    • ポストに宅配便の不在票が入っていたので再配達をしてもらったら、注文した覚えのない海産物だった。後から請求を受けるのではないかと不安だ。
    • 近所に住む高齢の叔母から、「注文していないカニが届いたが、仕方なく代金を支払った」と相談があった。送りつけ商法なら返品させたい。
    • 地方の海鮮市場を名乗る人物から電話があり、一方的に「鮭を送った。送料込みで1万円」と言われて断る間もなく電話を切られた。不要だが、届いた場合はどうすればよいか。
    • 知らない事業者から健康食品の勧誘電話があり断ったにもかかわらず商品が届いた。このまま送り返してよいか。
▼マルチ取引
  • マルチ取引(※)で扱われる商品・サービスは、健康器具、化粧品、学習教材、出資など様々です。マルチ取引の相談では、解約・返金に関するものが多くなっています。
    • マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 6,874件(前年同期 7,875件)
  • 最近の事例
    • 母が友人に勧められて高額なマットレスを購入し、マルチ組織にも加入したようだ。クーリング・オフできるか。
    • 知人の紹介でビジネスセミナーの契約をした。このセミナーを人に紹介すると報酬がもらえると説明されたが、不審なので解約したい。
    • 娘が友人に勧められてアフィリエイトに関するマルチ組織に入会し高額な費用を支払った。解約させたい。
    • 大学生の息子が友人に誘われ暗号資産の投資の契約をした。人の勧誘も勧められている。対処方法を知りたい。
    • 母がマルチで水素水生成器等を契約しているようだ。やめさせたいがどうしたらよいか。
▼フィリエイト・ドロップシッピング内職
  • 「『ネット上で簡単にできるお仕事』と誘われて契約したが、まったく収入にならない」など、アフィリエイト(※1)・ドロップシッピング(※2)に関する相談が寄せられています。
    • 1 アフィリエイトの仕組みは、消費者がホームページやブログなどを作成し、製品、サービスなどの宣伝を書き、広告主(企業など)のサイトへのリンクを張ります。ホームページやブログの閲覧者がそこから広告主のサイトへ移行して、実際に商品の購入などにつながった場合、売上の一部が自分の収入(利益)になるというものです。
    • 2 ドロップシッピングは、消費者が実際に自分のホームページなどで、商品を販売します。販売用の商品の仕入れ費用や売れた場合の手数料の支払いなどもあるため、売れたとしても、思ったほど簡単に収入にならないという場合があります。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 1,112件(前年同期 1,138件)
  • 最近の事例
    • アフィリエイトの副業に申し込み、事業者からサポートを受けていたが、突然連絡が取れなくなった。まったく稼げないため、支払金額の一部を返金してほしい。
    • 友人に誘われてアフィリエイトの説明会に行った。儲かると勧められて高額な初期費用を支払ったが解約したい。
    • アフィリエイトのコンサルタント契約をしたが、コンサルティングは受けられずノウハウも教えてもらえなかった。解約を申し出たが返金できないと言われ不満だ。
    • 知人からオンラインカジノやブックメーカーの情報商材をアフィリエイトで広めるだけで稼げる副業を勧誘され申し込んだ。怪しいのでクーリング・オフしたい。
    • インターネットで見つけた副業サイトに登録した。後日、電話で「絶対儲かる」と説明され、アフィリエイトの情報商材を契約したが、解約・返金してほしい。
▼訪問購入
  • 「不用品や和服の買い取りのはずが貴金属を買い取られた」といった相談が寄せられています。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 4,128件(前年同期 3,666件)
  • 最近の事例
    • 不用品買取業者から、「何でも買い取る」と電話勧誘を受け、来訪を承諾して住所を伝えたが後から心配になり断りたい。どうしたらいいか。
    • 高齢の母宅に業者から電話があり、その後訪問して貴金属類を安価で買い取って行った。母はクーリング・オフしたいと言っている。
    • 高齢独居の父宅に不用品を買い取るという業者から電話があり、明後日来訪されることになった。不審なので断り方を相談したい。
    • 訪問してきた業者に金のネックレスを売った。安く売ってしまったと後悔し業者に電話をかけているが電話にでない。クーリング・オフしたい。
    • 不要な衣服等を買い取るという業者が自宅に来て、売りたくないと断っているのに指輪やブレスレットなどを査定され持って帰られてしまった。その際クーリング・オフはできないと言われたが、今からでも取り戻せないか。
▼暗号資産(仮想通貨)
  • インターネットを通じて電子的に取引される、暗号資産(仮想通貨)に関するトラブルの相談が寄せられています。
  • PIO-NETに寄せられた2020年の相談件数 1,075件(前年同期 1,824件)
    • 「暗号資産」(「仮想通貨」または「暗号通貨」または「価値記録」を含む)に関する相談を集計したものであり、オンラインゲームのアイテム購入等に使われるゲーム内通貨(電子マネー)などに関するものは対象外としています。
  • 最近の事例
    • アプリで知り合った人に紹介され、暗号資産を購入して海外のサイトに送金した。さらに本人確認資料として運転免許証の画像を送付したが、サイトと連絡が取れなくなった。
    • 息子が友人から仮想通貨に関する投資に誘われ、学生ローンの申し込みをしたようだ。投資の契約を解約し、借金を返済したい。
    • SNSで知り合った女性に海外取引所未上場の暗号資産を紹介され購入したが、騙されたと思う。返金してほしい。
    • インターネットの投資コミュニティに入会し、「これから上場予定の仮想通貨を購入すれば最低20倍になる」と言われてお金を振り込んだが、担当者と連絡が取れなくなった。
    • 上場前の仮想通貨を購入すると儲かるというICOに出資したが、いまだに上場しない。金融庁に届け出のない事業者で、いつも担当者が不在である。
▼多重債務
  • 2006年に貸金業法が改正されましたが、多重債務の相談は依然として寄せられています。
  • PIO-NETに寄せられた2020年相談件数 13,415件(前年同期 15,638件)
  • 最近の事例
    • 消費者金融からの借金の返済ができず、裁判所から通告書が届いている。今までにいくら借りているのかよくわからない。どうしたらよいか。
    • クレジットカードの支払方法が、知らないうちにリボ払いになっていた。残債が高額で返済困難だ。
    • 消費者金融の借金が返済できず任意整理中だが、最近はスマートフォンのQRコード決済やバーコード決済をつい使いすぎてしまう。どうしたらよいか。
    • 消費者金融などに借金があり、返済のために国民健康保険料を滞納したら給料を差し押さえられた。口座残高が0円となり生活できない。
    • 娘がクレジットカードで買い物を繰り返し、支払が困難なようだ。どうしたらよいか。

~NEW~
国民生活センター 災害に備えた食品の備蓄に関する実態調査-いざというとき、困らないために-
  • 2011年3月11日に発生した東日本大震災から、この3月で10年の節目を迎えます。
  • 内閣府が2016年に実施した意識調査によると、住んでいる地域に大地震、大水害などの大災害が発生すると考えている人は6割を超え、災害に対する取組みとして、38.2%の人が食料や飲料水を蓄えているとされています。また、「令和元年 国民健康・栄養調査」(厚生労働省)によると、災害時に備えて非常用食料を用意している世帯の割合は53.8%にのぼります。
  • 一方、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)には、災害用に備蓄している食品(以下、「備蓄食品」とします。)に関する相談が、2015年度以降の5年あまり(2021年1月末日までの登録分)の間に207件寄せられており、カビが生えた等、「安全・衛生」、「品質・機能、役務品質」に関する相談もみられます。
  • 備蓄食品は家庭で長期間保存することが想定されるため、保存状況によっては安全性や品質に問題が発生する可能性が考えられます。
  • そこで、災害に備えた食品の備蓄に係る消費者アンケートを実施するとともに、消費者が自宅で備蓄している食品を収集し、品質等に係るテストを行い、消費者に情報提供することとしました。
  • 消費者へのアンケート調査
    • 飲料水、乾麺、缶詰を備蓄している人が多くみられました
    • 約半数の人が、1年に1回以上、備蓄食品の入れ替えを行っていました
    • 1割以上の人に、備蓄食品の品質に何らかの異常がみられた経験がありました
    • 6割以上の人は、備蓄食品の賞味期限が切れた経験がありました
  • 消費者から収集した備蓄食品に関するテスト
    1. 外観調査
      • 容器包装の外側に凹みや汚れ、サビ等がみられたものがありました
    2. 微生物試験
      • 調べた81商品のうち4商品から細菌が検出されましたが、衛生上問題となるものはありませんでした
    3. 含まれている油脂の劣化
      • カップ麺とスナック菓子について、含まれている油脂の劣化の程度を調べたところ、衛生上問題となるものはありませんでした
    4. 糊化度
      • アルファ化米とパックごはんのでんぷんの糊化状態を調べたところ、アルファ化米は炊飯直後~24時間後と同程度の状態、パックごはんは加熱して食べる必要がある状態でした
  • 消費者へのアドバイス
    • 備蓄食品は賞味期限や包装状態等を定期的に確認し、入れ替えを行いましょう。賞味期限が切れた食品は一律に廃棄するのではなく、適切な消費を心掛けましょう
    • 食品の備蓄を行う場合は、栄養バランスを考え、ライフラインが停止した場合なども想定し、各家庭に合った食品を備えておくと良いでしょう

~NEW~
国民生活センター 店舗での買い物は、クーリング・オフできません
  • 内容
    • 事例1
      • 1週間前に夫が店舗で補聴器を購入したが、家で使ってみると聞こえづらいと言う。調整してもらったが改善しないので、クーリング・オフしたい。できるだろうか。(当事者:80歳代 男性)
    • 事例2
      • 1週間前に店舗で購入した扇風機と同じ商品が、2千円も安い値段で広告に載っていた。返品して再度購入したいと店舗に伝えたところ、できないと言われた。クーリング・オフできないのか。(60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 店舗での購入は、クーリング・オフできません。
    • クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘等、事業者側からの不意打ち的な勧誘により契約した場合等に、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や契約を解除できる制度です。なお、クーリング・オフ可能な取引の対象は法律等で決められています。
    • よく分からないときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
▼(2021年2月時点)新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識 (※2021年3月5日掲載)
  • 日本では、これまでにどれくらいの人が新型コロナウイルス感染症と診断されていますか。
    • 日本では、これまでに431,740人が新型コロナウイルス感染症と診断されており、これは全人口の約0.3%に相当します
    • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人はどれくらいですか。
    • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者は低い傾向にあります。重症化する割合や死亡する割合は以前と比べて低下しており、6月以降に診断された人の中では、
    • 重症化する人の割合は約1.6%(50歳代以下で0.3%、60歳代以上で8.5%)
    • 死亡する人の割合は約1.0%(50歳代以下で0.06%、60歳代以上で5.7%)となっています。

      ※ 「重症化する人の割合」は、新型コロナウイルス感染症と診断された症例(無症状を含む)のうち、集中治療室での治療や人工呼吸器等による治療を行った症例または死亡した症例の割合。

  • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのはどんな人ですか。
    • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある方です。
    • 重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満、喫煙があります。
    • また、妊婦なども、重症化しやすいかは明らかでないものの、注意が必要とされています。
  • 海外と比べて、日本で新型コロナウイルス感染症と診断されている人の数は多いのですか
    • 日本の人口当たりの感染者数、死者数は、全世界の平均や主要国と比べて低い水準で推移しています。
  • 新型コロナウイルスに感染した人が、他の人に感染させてしまう可能性がある期間はいつまでですか。
    • 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、発症の2日前から発症後7~10日間程度とされています。
    • また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。
    • このため、新型コロナウイルス感染症と診断された人は、症状がなくとも、不要・不急の外出を控えるなど感染防止に努める必要があります。
  • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、どれくらいの人が他の人に感染させていますか。
    • 新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、他の人に感染させているのは2割以下で、多くの人は他の人に感染させていないと考えられています。
    • このため、感染防護なしに3密(密閉・密集・密接)の環境で多くの人と接するなどによって1人の感染者が何人もの人に感染させてしまうことがなければ、新型コロナウイルス感染症の流行を抑えることができます。
    • 体調が悪いときは不要・不急の外出を控えることや、人と接するときにはマスクを着用することなど、新型コロナウイルスに感染していた場合に多くの人に感染させることのないように行動することが大切です。

      ※ マスクの着用により、感染者と接する人のウイルス吸入量が減少することがわかっています。(布マスクを感染者が着用した場合に60-80%減少し、感染者と接する人が着用した場合に20-40%減少。)

  • 新型コロナウイルス感染症を拡げないためには、どのような場面に注意する必要がありますか。
    • 新型コロナウイルス感染症は、主に飛沫感染や接触感染によって感染するため、3密(密閉・密集・密接)の環境で感染リスクが高まります。
    • このほか、飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場面でも感染が起きやすく、注意が必要です。
  • 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査にはどのようなものがありますか。
    • 新型コロナウイルス感染症を診断するための検査には、PCR検査、抗原定量検査、抗原定性検査等があり、いずれも被検者の体内にウイルスが存在し、ウイルスに感染しているかを調べるための検査です。
    • 新たな検査手法の開発により、検査の種類や症状に応じて、鼻咽頭ぬぐい液だけでなく、唾液や鼻腔ぬぐい液を使うことも可能になっています。
    • なお、抗体検査は、過去に新型コロナウイルス感染症にかかったことがあるかを調べるものであるため、検査を受ける時点で感染しているかを調べる目的に使うことはできません。
    • 新型コロナウイルス感染症はどのようにして治療するのですか。
    • 軽症の場合は経過観察のみで自然に軽快することが多く、必要な場合に解熱薬などの対症療法を行います。
    • 呼吸不全を伴う場合には、酸素投与やステロイド薬(炎症を抑える薬)・抗ウイルス薬※1の投与を行い、改善しない場合には人工呼吸器等による集中治療を行うことがあります※2。
    • こうした治療法の確立もあり、新型コロナウイルス感染症で入院した方が死亡する割合は低くなっています。
    • 発熱や咳などの症状が出たら、まずは身近な医療機関に相談してください。

      ※1 新型コロナウイルス感染症の治療として承認を受けている抗ウイルス薬として、国内ではレムデシビルがあります。(2021年2月28日時点)

      ※2 集中治療を必要とする方または死亡する方の割合は、約1.6%(50歳代以下で0.3%、60代以上で8.5%)

    • 入院した症例に対する薬物治療の状況と死亡する割合(COVID-19レジストリ研究解析結果)6月以降に入院した症例では、6月以前に入院した症例と比べて以下の傾向にある。
      • 特に入院時に重症であった症例において、新型コロナウイルス感染症に適応のあるレムデシビルやステロイド薬の投与割合が増加。
      • 入院時軽症/中等症例・重症例ともに、いずれの年代においても入院後に死亡する割合が低下。
  • 接種の始まった新型コロナワクチンはどのようなワクチンですか。今後どのように接種が進みますか。
    1. ワクチンの特徴について
      • ファイザー社の開発したワクチンで、メッセンジャーRNAワクチンという種類のワクチンです。
      • 通常、3週間あけて2回接種します。
    2. ワクチンの有効性について
      • 新型コロナウイルス感染症を予防する効果があります。
      • 接種を受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した(熱が出たり、せきが出たりすること)人が少ないということがわかっています。(発症予防効果は95%と報告されています。)
    3. ワクチンの安全性について
      • 接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などが見られることがあります。こうした症状の大部分は数日以内に回復しています。
      • また、海外で、まれな頻度でアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)が発生したことが報告されています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。
    4. 今後の接種の進め方について
      • 接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。
      • 最初は、医療従事者等への接種が順次行われます。その後、高齢者、基礎疾患を有する方等の順に接種を進めていく見込みです。なお、高齢者への接種は、一部の市町村で4月12日に開始される見込みです。当初は実施する市町村や接種する人数が限られており、順次拡大していきます。
  • 新型コロナウイルスの変異について教えてください。
    • 感染力が従来よりも強い可能性がある、変異したウイルスが報告されています。
    • これらの変異が、より重症化しやすい、ワクチンが効きにくい、とする証拠は、今のところ、確認されておらず、世界中で調査が進められています。また、子どもへの感染性に影響を与えることを示唆する証拠は確認されておらず、調査が進められています。
    • 日本では、変異株のクラスターが複数報告され、海外とのつながりがない事例(孤発例)も継続して確認されているものの、地域で広く流行している状況ではありません。
    • 厚生労働省では、国内で確認された新型コロナウイルスのゲノムを解析し、国内の新型コロナウイルの変異状況を確認しています。世界保健機関(WHO)や専門家とも情報交換を行い、リスク分析を行うとともに、国内の監視体制を強化するなど、機動的な感染防止対策に努めています。
    • この変異株であっても、3密(特にリスクの高い5つの場面)の回避、マスクの着用、手洗いなどの対策は、これまでと同様に有効ですので、国民の皆様の感染予防策へのご協力をお願いいたします。

      ※ 新型コロナウイルスは、約3万塩基により構成されたRNAウイルスです。これまでの研究により、この塩基は通常約2週間で1カ所程度の速度で変異していると考えられています。塩基が変異することで、感染力の強さや、症状に変化が生じることは少ないですが、まれに、大きな変化が生じる場合もあります。ウイルスの変異の状況と臨床情報を把握することが必要です。

~NEW~
厚生労働省 第26回労働政策審議会人材開発分科会
▼5-1 新たな青少年雇用対策基本方針及び事業主等指針の概要
  1. 青少年雇用対策基本方針(概要)
    • 背景
      • 青少年の雇用の促進等に関する法律第8条第1項に基づき、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する施策の基本となる「青少年雇用対策基本方針」を厚生労働大臣が策定(平成28年4月1日から適用)
      • 基本方針の運営期間は、平成28年度から平成32年度(令和2年度)までの5か年となっており、令和2年度末で運営期間が終了することから、新たな基本方針を策定する必要がある。
    • 改正理由
      • 昨年9月から本年10月にかけて、有識者7人から成る「今後の若年者雇用に関する研究会」が開催され、同月に取りまとめられた報告書において、「キャリア自律に向けた支援」を今後の若年者雇用施策の柱の1つとして位置付け、以下とされたところである。
      • 「特に入職後早期を念頭に、キャリアコンサルティング等を通じ、若者がキャリア自律によって長期的・安定的に職業人生をより豊かにし、その持てる能力を社会において有効に発揮できるように支援していくべき」
      • 一方で、「新規学卒者は社会経験が不足しており、自分自身のみでキャリア自律を行うことは困難であることが多いため、キャリアコンサルティングを身近に受けられる社会インフラを整備する等自律したキャリアを歩むようサポートしていくことにも留意が必要」
    • 主な改正箇所
      • 入職後早期に離転職する青少年に対するキャリア自律に向けた支援
        • 様々な事由により早期に離転職する場合でも長期的・安定的に職業人生を歩めることが大切
        • 職場情報・職業情報の見える化の促進
        • 入職後早期におけるキャリアコンサルティングの実施
        • 新卒応援ハローワークにおける職業相談の実施等により、青少年のキャリア自律に向けた支援を行う。
      • 職業人生を通じたキャリア形成支援
        • 青少年の主体的なキャリア形成を促進する必要
        • キャリア形成サポートセンターやオンラインの活用によるキャリアコンサルティングをより身近に受けられる環境の整備
        • 企業内で定期的にキャリアコンサルティングを受ける仕組み(セルフ・キャリアドック)の導入
        • 青少年の主体的なキャリア形成の意識醸成等により、キャリア形成支援を推進する。
  2. 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針の一部を改正する件案(概要)
    • 背景
      • 青少年の雇用の促進等に関する法律第7条に基づき、「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(以下「事業主指針」という。)が定められている。
      • 事業主指針については、基本方針のような運営期間は設けられておらず青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する事業主等が講ずべき措置について、随時改正を行っている。
      • 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関し、近年、問題となった以下の留意事項について、今般、事業主等が講ずべき措置として新たに定めることとする。
    • 主な改正箇所
      1. 募集情報等提供事業者・募集者等における個人情報管理
        • 募集情報等提供事業者は、職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針(※)第4に基づき、求職者等の個人情報を適切に取り扱うこと。また、募集者等についても同様とすること。

          ※ 求職者等の個人情報の取扱いについて、 一 個人情報の収集、保管及び使用 二 個人情報の適正な管理 三 個人情報の保護に関する法律の遵守等に係る事項を規定。

      2. 公平・公正な就職機会の提供
        • 採用内定又は採用内々定と引替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう強要すること等の青少年の職業選択の自由を妨げる行為等については、青少年に対する公平・公正な就職機会の提供の観点から行わないこと。
      3. ハラスメント問題への対応
        • 事業主及びその労働者は、就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対する言動について、必要な注意を払うよう配慮すること等が望ましいこと。
        • 事業主は、パワーハラスメント指針等に基づき、職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント並びに妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止のため、雇用管理上の措置を講ずること。
      4. 内定辞退等勧奨の防止
        • 採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、当該採用内定者に対して、自由な意思決定を妨げるような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから行わないこと。

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2021」に48社を選定しました!
  • 健康経営銘柄とは
    • 経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む健康経営を実施する上場企業の中から、特に優れた取組を実践している企業を「健康経営銘柄」として選定しています。本取組では、長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対して、魅力ある企業として紹介することを通じ、健康経営に取り組む企業が社会的に評価され、健康経営の取組がさらに促進されることを目指しています。
  • 健康経営銘柄2021の選定について
    • 選定にあたっては、経済産業省が実施した「令和2年度健康経営度調査※」の回答結果を、(1)「経営理念・方針」(2)「組織・体制」(3)「制度・施策実行」(4)「評価・改善」(5)「法令遵守・リスクマネジメント」という5つのフレームワークから評価した上で、財務面でのパフォーマンス等を勘案しました。
    • なお、1業種1社を基本としつつ、健康経営度調査の結果において各業種で最も高い健康経営度の企業の平均を算出し、その平均より高い健康経営度である企業も健康経営銘柄として選定しています。
  • 「健康経営銘柄2021」選定企業(29業種48社、業種順)
    • 日本水産株式会社 3回目
    • 国際石油開発帝石株式会社 2回目
    • 日本国土開発株式会社 2回目
    • アサヒグループホールディングス株式会社 4回目
    • 味の素株式会社 5回目
    • 株式会社ニチレイ 2回目
    • 株式会社ワコールホールディングス 6回目
    • ニッポン高度紙工業株式会社 2回目
    • 積水化学工業株式会社 初選定
    • 花王株式会社 7回目
    • 第一工業製薬株式会社 2回目
    • 富士フイルムホールディングス株式会社 初選定
    • 大日本住友製薬株式会社 初選定
    • バンドー化学株式会社 4回目
    • TOTO株式会社 7回目
    • 大同特殊鋼株式会社 初選定
    • 日東精工株式会社 初選定
    • 株式会社ニッセイ 初選定
    • コニカミノルタ株式会社 6回目
    • ブラザー工業株式会社 4回目
    • 株式会社明電舎 初選定
    • オムロン株式会社 3回目
    • 富士通株式会社 初選定
    • キヤノン株式会社 3回目
    • トヨタ自動車株式会社 初選定
    • テルモ株式会社 7回目
    • 株式会社島津製作所 初選定
    • 凸版印刷株式会社 2回目
    • 中部電力株式会社 1回目
    • 東急株式会社 7回目
    • 株式会社商船三井 初選定
    • 日通システム株式会社 初選定
    • Zホールディングス株式会社 3回目
    • 日本電信電話株式会社 初選定
    • 株式会社KSK 3回目
    • SCSK株式会社 7回目
    • 双日株式会社 初選定
    • 豊田通商株式会社 初選定
    • 株式会社ローソン 4回目
    • 株式会社丸井グループ 4回目
    • 株式会社みずほフィナンシャルグループ 4回目
    • 株式会社大和証券グループ本社 7回目
    • SOMPOホールディングス株式会社 3回目
    • 東京海上ホールディングス株式会社 6回目
    • リコーリース株式会社 5回目
    • 東急不動産ホールディングス株式会社 2回目
    • 株式会社ベネフィット・ワン 2回目
    • 株式会社バリューHR 初選定

~NEW~
経済産業省 「健康経営優良法人2021」認定法人が決定しました!
  • 健康経営優良法人認定制度とは
    • 健康経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議※が進める健康増進の取組をもとに、特に・優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を日本健康会議が認定する制度です。
    • 健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。
    • また、本制度は、日本健康会議の「健康なまち・職場づくり宣言2020」の宣言4「健保組合等保険者と連携して健康経営に取り組む企業を500社以上とする。」及び宣言5「協会けんぽ等保険者のサポートを得て健康宣言等に取り組む企業を3万社以上とする。」を達成するための一助となることも目的としています。
    • 日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。

      ※ 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。(日本健康会議ホームページ「日本健康会議について」)

  • 健康経営優良法人2021について
  • 代表法人への認定証授与 認定法人を代表し、2社に認定証が授与されました。
    • 健康経営優良法人2021(大規模法人部門(ホワイト500)):大阪信用金庫
    • 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門(ブライト500)):国際建設株式会社

~NEW~
経済産業省 不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を取りまとめました
▼不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
  • 令和2年における不正アクセス禁止法違反事件の認知・検挙状況等について
    • 令和2年における不正アクセス行為の認知件数は2,806件であり、前年(令和元年)と比べ、154件(約5.2%)減少した。
    • 令和2年における不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセスを受けた特定電子計算機のアクセス管理者別に内訳を見ると、「一般企業」が最も多い(2,703件)。
    • 令和2年における不正アクセス行為の認知件数について、認知の端緒別に内訳を見ると「警察活動」が最も多く(1,608件)、次いで「アクセス管理者からの届出」(614件)、「利用権者からの届出」(567件)の順となっている。
    • 令和2年における不正アクセス行為の認知件数について、不正アクセス後に行われた行為別に内訳を見ると「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(1,847件)、次いで「メールの盗み見等の情報の不正入手」(234件)、「インターネットショッピングでの不正購入」(172件)の順となっている。
    • 令和2年における不正アクセス禁止法違反事件の検挙件数・検挙人員は609件・23人であり、前年(令和元年)と比べ、207件・4人減少した。検挙件数・検挙人員について、違反行為別に内訳を見ると「不正アクセス行為」が585件・216人といずれも全体の90%以上を占めており、このほか「識別符号取得行為」が3件・3人、「識別符号提供(助長)行為」が4件・4人、「識別符号保管行為」が14件・13人、「識別符号不正要求行為」が3件・5人であった。
    • 令和2年における不正アクセス行為の検挙件数について手口別に内訳を見ると、「識別符号窃用型」が576件と全体の90%以上を占めている。
    • 令和2年に検挙した不正アクセス禁止法違反事件に係る被疑者の年齢は「20~29歳」が最も多く(103人)、次いで「30~39歳」(52人)、「14~19歳」(48人)の順となっている。なお、令和2年に不正アクセス禁止法違反で補導又は検挙された者のうち、最年少の者は11歳、最年長の者は62歳であった。
    • 令和2年に検挙した不正アクセス禁止法違反事件について、被疑者と識別符号を窃用された利用権者との関係を見ると、「交友関係のない他人によるもの」が最も多く(109人)、次いで「元交際相手や元従業員等の顔見知りの者によるもの」(108人)、「ネットワーク上の知り合いによるもの」(13人)の順となっている。
    • 令和2年に検挙した不正アクセス禁止法違反の検挙件数について、識別符号窃用型の不正アクセス行為の手口別に内訳を見ると、「フィッシングサイトにより入手したもの」が最も多く(172件)、次いで「言葉巧みに利用権者から聞き出した又はのぞき見たもの」(115件)の順となっており、前年(令和元年)と比べ、前者は172倍、後者は約5.8倍となっている。
    • 令和2年に検挙した不正アクセス禁止法違反の検挙件数について、不正アクセス行為の動機別に内訳を見ると、「不正に経済的利益を得るため」が最も多く(274件)、次いで「顧客データの収集等情報を不正に入手するため」(138件)、「好奇心を満たすため」(78件)の順となっている。
    • 令和2年に検挙した不正アクセス禁止法違反の検挙件数のうち、識別符号窃用型の不正アクセス行為(576件)について、他人の識別符号を用いて不正に利用されたサービス別に内訳を見ると、「社員・会員用等の専用サイト」が最も多く(174件)、次いで「オンラインゲーム・コミュニティサイト」(88件)の順となっており、前年(令和元年)と比べ、前者は15.2%の増加、後者は約60.7%の減少となっている。
  • 利用権者の講ずべき措置
    1. パスワードの適切な設定・管理
      • 利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだ不正アクセス行為が発生していることから、IDと同じパスワードや、利用権者の氏名、電話番号、生年月日等を用いた推測されやすいパスワードを設定しないほか、複数のウェブサイトで同じID・パスワードの組合せを使用しない(パスワードを使い回さない)よう注意する。また、日頃から自己のパスワードを適切に管理し、不用意にパスワードを他人に教えたり、インターネット上で入力・記録したりすることのないよう注意する。
    2. フィッシングへの対策
      • 金融機関や荷物の配送連絡を装ったSMS(ショートメッセージサービス)や電子メールを用いて、実在する企業を装ったフィッシングサイトへ誘導し、ID・パスワードを入力させる手口が多数確認されていることから、このようなSMSや電子メールに記載されたリンク先のURLにアクセス等しないよう注意する。また、受信したSMSや電子メールについては、送信元や本文に記載されたリンク先のURLをよく確認する。
    3. 不正プログラムへの対策
      • SMSからの誘導により携帯電話端末に不正なアプリをインストールさせ、当該アプリによって表示される偽の警告メッセージからフィッシングサイトへ誘導し、ID・パスワードを入力させる手口も確認されていることから、心当たりのある企業からのSMSや電子メールであっても、当該企業から届いたSMSや電子メールであることが確認できるまでは添付ファイルを開かず、本文に記載されたリンク先のURLをクリックしないよう徹底する。また、不特定多数が利用するコンピュータでは、ID・パスワード、クレジットカード情報等の重要な情報を入力しないよう徹底する。さらに、アプリ等のソフトウェアの不用意なインストールを避けるとともに、不正プログラムへの対策(ウイルス対策ソフト等の利用による不正プログラム対策のほか、オペレーティングシステムを含む各種ソフトウェアのアップデート等によるぜい弱性対策等)を適切に講ずる。特に、インターネットバンキング、インターネットショッピング、オンラインゲーム等の利用に際しては、不正プログラムへの対策が適切に講じられていることを確認するとともに、ワンタイムパスワード等の二要素認証や二経路認証を導入するなど、金融機関等が推奨するセキュリティ対策を積極的に利用する。
  • アクセス管理者の講ずべき措置
    1. 運用体制の構築等
      • セキュリティの確保に必要なログの取得等の仕組みを導入するとともに、管理するシステムに係るぜい弱性の管理、不審なログインや行為等の監視及び不正にアクセスされた場合の対処に必要な体制を構築し、適切に運用する。
    2. パスワードの適切な設定
      • 前記のとおり、利用権者のパスワードの設定・管理の甘さにつけ込んだ不正アクセス行為が発生していることから、使用する文字の数や種類に条件を付けるなど、容易に推測されるパスワードを設定できないようにするほか、複数のウェブサイトで同じID・パスワードの組合せを使用しない(パスワードを使い回さない)よう利用権者に周知するなどの措置を講ずる。
    3. ID・パスワードの適切な管理
      • ID・パスワードを知り得る立場にあった元従業員、委託先業者等の者による不正アクセス行為が発生していることから、利用権者が特定電子計算機を利用する立場でなくなった場合には、アクセス管理者が速やかに当該者に割り当てていたIDの削除又はパスワードの変更を行うなど、ID・パスワードの適切な管理を徹底する。
    4. セキュリティ・ホール攻撃への対策
      • ウェブシステムやVPNサーバのぜい弱性に対する攻撃等のセキュリティ・ホール攻撃への対策として、定期的にサーバやアプリケーションのプログラムを点検し、セキュリティ上のぜい弱性を解消する。
    5. フィッシング等への対策
      • フィッシング等により取得したID・パスワードを用いて不正にアクセスする手口や、フィッシング等により不正に取得された可能性のあるID・パスワードがインターネット上に流出する事案が確認されていることから、ワンタイムパスワード等の二要素認証や二経路認証の積極的な導入等により認証を強化する。また、自らが管理するシステムに係るフィッシング等の情報を日頃から収集し、フィッシングサイトが出回っていること、正規のウェブサイトであるかよく確認した上でアクセスする必要があること等について、利用権者に対して注意喚起を行う。

~NEW~
総務省 労働力調査 (基本集計) 2021年(令和3年)1月分
  1. 就業者の動向
    • 男女別就業者数
      • 就業者数は6637万人。前年同月に比べ50万人(0.7%)の減少。10か月連続の減少。
      • 男性は3687万人。30万人の減少。女性は2950万人。20万人の減少
    • 従業上の地位別就業者数
      • 自営業主・家族従業者数は636万人。前年同月に比べ8万人(1.3%)の増加
      • 雇用者数は5973万人。前年同月に比べ44万人(0.7%)の減少。10か月連続の減少。
      • 男性は3269万人。29万人の減少。女性は2704万人。15万人の減少
    • 雇用形態別雇用者数
      • 正規の職員・従業員数は3552万人。前年同月に比べ36万人(1.0%)の増加。8か月連続の増加
      • 非正規の職員・従業員数は2058万人。前年同月に比べ91万人(4.2%)の減少。11か月連続の減少
      • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.7%。前年同月に比べ1.2ポイントの低下
    • 就業率
      • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は60.0%。前年同月に比べ0.3ポイントの低下
      • 15~64歳の就業率は77.3%。前年同月に比べ0.2ポイントの低下。
      • 男性は83.8%。0.3ポイントの低下。女性は70.5%。0.1ポイントの低下
      • 20~69歳の就業率は78.7%。前年同月と同率
  2. 完全失業者の動向
    • 男女別完全失業者数
      • 完全失業者数は197万人。前年同月に比べ38万人(23.9%)の増加。12か月連続の増加
      • 男性は117万人。前年同月に比べ26万人の増加。女性は81万人。前年同月に比べ14万人の増加
    • 求職理由別完全失業者数
      • 完全失業者のうち,「勤め先や事業の都合による離職」は38万人と、前年同月に比べ18万人の増加、「自発的な離職(自己都合)」は72万人と、前年同月に比べ3万人の増加、「新たに求職」は51万人と,前年同月に比べ14万人の増加
    • 年齢階級別完全失業者数
      • 男性の完全失業者数は全ての年齢階級で、前年同月に比べ増加
      • 女性の完全失業者数は「35~44歳」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ増加
  3. 季節調整値でみた結果の概要
    • 就業者(季節調整値)
      • 就業者数は6694万人。前月に比べ11万人(0.2%)の増加
      • 雇用者数は5989万人。前月に比べ10万人(0.2%)の増加
    • 完全失業者(季節調整値)
      • 完全失業者数は203万人。前月に比べ7万人(3.3%)の減少
      • 内訳をみると、「非自発的な離職」は1万人(1.6%)の減少。「自発的な離職(自己都合)」は前月と同数。「新たに求職」は5万人(10.0%)の増加
    • 完全失業率(季節調整値)
      • 完全失業率は2.9%。前月に比べ0.1ポイントの低下
      • 男性は3.2%と、前月と同率 女性は2.6%と、前月に比べ0.2ポイントの低下
      • 男性の完全失業率は、「25~34歳」及び「55~64歳」の年齢階級で、前月に比べ低下し、「35~44歳」の年齢階級で、前月に比べ上昇
      • 女性の完全失業率は、「25~34歳」及び「35~44歳」の年齢階級で、前月に比べ低下
    • 非労働力人口(季節調整値)
      • 非労働力人口は4167万人。前月に比べ6万人(0.1%)の減少

~NEW~
総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第27回)
▼資料1-1 「電話勧誘に関する苦情相談の現状」
  • 2020年度上半期、通信サービスに関して寄せられた苦情相談のうち、FTTHサービスに関する苦情は全体に占める比率は27.5%と全サービスの中で2番目に高かった。
  • とりわけ、FTTHサービスに関する苦情相談の起因となっている主な販路が電話勧誘(全体の約46.1%)であることはこれまでの分析結果から変わらない傾向になっており、今後の議論を進めていく上でも考慮する必要があると考えられる。
  • その他の主要通信サービスを見ると、電話勧誘を起因として発生した苦情相談はMNOサービスでは約2.5%、MVNOサービスでは約7.5%、CATVサービスでは約6.7%と比較的少ない。
  • 一方、ISPサービスではその苦情相談にFTTHサービスとの一体型サービスに関する苦情が含まれうるとはいえ、約36.4%が電話勧誘を起因として発生した苦情相談となっており、決して少なくない割合になっている。
  • 消費生活センターから寄せられた主な意見・要望
    • 不招請勧誘の禁止
    • 後確認の徹底・書面を参照しながらの説明の実施
    • トラブルになった時に「言った・言わない」の争いにならないよう、勧誘時の録音を消費者に公開する義務
    • 契約の認識がない消費者が多い。契約締結前に消費者が書面等を見た上でじっくり検討できる時間を設けるといった事業者の工夫や、契約書面に署名をしてから契約成立とするといった制度的対処が必要。
    • 不適切な勧誘により契約させられた利用者は、無償解約できるようにすべき。

~NEW~
国土交通省 高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現しました
  • 国土交通省・経済産業省では、トラックドライバーの不足や高齢化、燃費の改善など物流業界が直面する課題の解決に向けて、成長戦略を踏まえ、2020年度内に高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現することを目標として、車両技術の開発を行うとともに、新東名高速道路にて、後続車無人システムの実証実験を進めてきたところです。この度、実証実験の成果を生かし、2月22日(月曜日)に、新東名高速道路の一部区間において、実際に後続車運転席を無人とした状態(後続車助手席には保安要員乗車)での後続車無人隊列走行を実現しました。
  • 国土交通省・経済産業省では、トラックドライバーの不足や高齢化、燃費の改善など物流業界が直面する課題の解決に向けて、成長戦略を踏まえ、2020年度内に高速道路におけるトラックの後続車無人隊列走行技術を実現することを目標として、「トラックの隊列走行の社会実装に向けた実証」プロジェクトを豊田通商株式会社に委託し、車両技術の開発を行うとともに、新東名高速道路の長泉沼津IC~浜松いなさIC(約140km)にて、後続車無人システムによる実証実験を進めてきました。
  • この度、実証実験の成果を生かし、2月22日(月曜日)に、新東名高速道路の遠州森町PA~浜松SA(約15km)において、後続車の運転席を実際に無人とした状態でのトラックの後続車無人隊列走行技術を実現しました。
  • 今回実現したトラックの後続車無人隊列走行技術は、3台の大型トラックが、時速80kmで車間距離約9mの車群を組んで走行※するもので、安全確保の観点から、後続車の助手席には経験を積んだ保安要員が乗車しております。

    ※車間距離維持機能や先行車追従機能等を搭載することにより、時速80kmで車間距離約9mでの走行を実現。

  • 後続車無人隊列走行技術の実際の走行時の様子や後続車無人システムの詳細については、3月8日(月曜日)「YouTube」経済産業省ライブ配信チャンネルにアップされますので、是非ご覧ください。

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