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  • 第1回サステナブルファイナンス有識者会議(金融庁)/新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣官房)/男性の育児休業取得促進策等について(厚労省)

危機管理トピックス

第1回サステナブルファイナンス有識者会議(金融庁)/新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣官房)/男性の育児休業取得促進策等について(厚労省)

2021.01.25
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更新日:2021年1月25日 新着21記事

都市環境とテクノロジー

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 新型コロナワクチンについて
内閣府
  • 第1回会議資料:会議結果 令和3年
  • 「情報通信機器の利活用に関する世論調査」(令和2年10月調査)
  • 第18回 選択する未来2.0
国民生活センター
  • 国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!
  • 契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意
  • 突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSがきた!
  • 心当たりのない海外宝くじや懸賞に当選したというSMSが届いた
厚生労働省
  • 雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
  • 第103回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
  • 労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」を公表します
経済産業省
  • 電子タグ(RFID)を活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います ネットスーパーにおける食品ロス削減に関する取組
  • 「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を取りまとめました
  • 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQを取りまとめました
総務省
  • 社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方」に関する情報通信審議会への諮問
  • 特定関係法人に係る正確な報告の徹底に関するKDDI株式会社への指導

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第1回)議事次第
▼資料4 参考資料
  • 2015年12月、第21回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みとして、パリ協定が採択。気温上昇を2度より十分下方に抑えるとともに、1.5度に抑える努力を継続することを掲げ、今世紀後半に温室効果ガスの排出と吸収のネットゼロを目指すことを謳い、新興国も含めたすべての国に対して2020年より運用開始。IEA(国際エネルギー機関)によれば、パリ協定の目標達成に向けては、2040年までに世界全体で約543,660億ドル~約677,830億ドルの投資が必要と試算。
  • 欧州委員会は、2016年12月にサステナブル・ファイナンスについてのハイレベル専門家グループ(HLEG: High-Level Expert Group)」を立ち上げ、サステナブル・ファイナンスに関するEUの包括的な戦略を検討。HLEGは2018年1月に最終提言書を公表。これを受け、欧州委員会は2018年3月にアクションプラン「Action Plan: Financing Sustainable Growth」を公表した。
  • パリ協定とサステナブルファイナンスの現状: 欧州の動き ハイレベル専門家グループ(HLEG: High-Level Expert Group)」の最終報告書概要(2018年1月)
  1. 主要な提言
    1. サステナビリティ・タクソノミーの策定と維持管理 ⇒大規模な資本動員のため、何が「持続可能」であるかの技術的に堅牢な分類システムが必要
    2. 投資家の義務の明確化 ⇒クライアントである個人や機関投資家の時間軸や持続可能性の選好と投資家の義務を結び付けることは、より持続可能な金融システムを実現するために重要
    3. 開示ルールの強化 ⇒ディスクロージャールールの改革は、重要なリスク要因に関連する時間軸を明確にし、気候変動シナリオ分析を促進する
    4. 個人投資家へのサステナブル金融の浸透 ⇒持続可能性と倫理的選好を反映したポートフォリオに投資する権限を与えられるべき
    5. EUグリーンボンド基準とEUサステナビリティ基準の開発 ⇒潜在力を十分に発揮するため、選定プロセスや基準を簡素化・標準化、タクソノミーとの整合性、などが必要
    6. 「サステナブル・インフラストラクチャ・ヨーロッパ」の設立 ⇒インフラ開発能力の不足などを補うための横断的な組織の設立
    7. ガバナンスとリーダーシップ ⇒金融機関において、長期的な視点に基づく企業文化、持続可能な金融システムに貢献する規範と価値観が必要
    8. 各種欧州監督機関(ESAs)の監督基準へのサステナビリティの導入とリスク・モニタリングの時間的視野の拡大 ⇒ESAの役割と能力を拡げ、その使命の一環として持続可能な金融を促進することが重要
  2. その他の分野横断的な提言
    1. 短期主義と「時間軸の悲劇(Tragedy of the Horizon)」への対応 ⇒時間軸の悲劇は、気候変動だけでなくあらゆる持続可能な課題に関連、長期的な方向性が必要
    2. サステナブル金融を求める市民のエンパワーメント ⇒金融リテラシーの促進と企業の持続可能性に関する情報へのアクセスの改善が重要
    3. サステナブル金融に特化したEU監視機関の設立とエビデンス・ベースの政策決定支援 ⇒HLEGの提案がより持続可能な金融システムと経済に貢献していることを監視する機関(EU Observatory on Sustainable Finance)の設立
    4. ベンチマークの透明性とガイダンスの改善 ⇒インデックスやベンチマークの影響力は間接的だが大きく、必ずしも持続可能性の目標と一致しているわけでもないとの認識の下、株式・債券のインデックスの透明性向上、長期投資やサステナビリティと矛盾しないようガイダンスの改善が必要
    5. 長期投資を抑制しない会計ルール ⇒会計基準やルールは投資意思決定に大きな影響を与えるため、持続可能性の問題の考慮が重要
    6. エネルギー効率改善の投資の加速 ⇒エネルギー効率の大幅な改善が重要であり、大きな資金ギャップに直面しているものの、足元ではエネルギー効率改善への投資意欲は高まっているため加速させる必要
    7. 「サステナビリティ第一主義原則(‘think sustainability first’ principle)」 ⇒経済、金融政策立案における広範なシステム内でも、持続可能性の優先順位を高め、インセンティブを統合することが必要
    8. サステナブル金融のグローバル・レベルでの展開 ⇒持続可能な金融改革はEUだけのものではなく、EUがリーダーシップを発揮してグローバルレベルに展開していく必要
  • 2019年6月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」を閣議決定し、(1)イノベーションの推進、(2)グリーン・ファイナンスの推進、(3)ビジネス主導の国際展開、国際協力、の3つの大きな柱を掲げ、世界全体での取り組みが不可欠として、非連続なイノベーションを通じた「環境と成長の好循環」を実現すると表明。国連に対して、2050年に向けて80%の温室効果ガス削減を内容とする長期戦略として提出。菅総理は2020年10月26日に召集された臨時国会での所信表明演説において、脱炭素社会の実現に向けて「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」と表明。2021年1月18日、総理施政方針演説にて、世界的な流れを力に、民間企業に眠る240兆円の現預金、さらには3,000兆円とも言われる海外の環境投資を呼び込むこと、またそのための金融市場の枠組みをつくること、グリーン成長戦略を実現することで、2050年には年額190兆円の経済効果が見込まれると表明。
  • 世界のESG投資額の統計を集計している国際団体のGSIA(Global Sustainable Investment Alliance)によれば、ESG投資は各地域で増大傾向にある。欧州では運用資産に占めるESG投資割合が50%程度となるなど、取組みは先行。欧州以外の国でも、保有割合が増加している。
  • サステナビリティに関する債券・ローン市場は、2020年11月末時点で6490億ドル
  • 2014年よりグリーンボンド発行額は増加傾向にあり、2020年は発行額が1兆169億円に到達。一方、社債・地方債の発行総額は2019年で21兆円超であり、これらに占めるグリーンボンドのシェアは4%程度。
  • 2015年12月、G20の要請を受けた金融安定理事会(FSB)は気候関連財務情報開示タスクフォース (TCFD)を設立。2017年6月、企業による自主的な開示を促すための提言をまとめた最終報告書(TCFD提言)を公表。金融庁、経産省、環境省等の関係省庁は、TCFD提言に沿った開示に自主的に取り組もうとする金融機関や事業会社をサポート。2019年5月、経団連等の呼びかけにより、「TCFDコンソーシアム」が設置された。TCFDに沿った開示を進めていく上での疑問点や望ましい開示内容について、投資家と企業が双方向の議論を行う。金融庁、経産省、環境省は運営面でサポートすると共に、オブザーバー参加。
  • TCFDに対して世界で1,681機関、日本で334機関が賛同(2020年12月31日時点)。日本では非金融セクターの賛同数が多く世界の3分の1以上を占める。また、2020年にはCDP評価で日本のAリスト企業数は米国と並び世界一であり、情報開示の内容も進展。
  • コーポレートガバナンス・コードでは、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題への対応について、明示的に言及している。
    • 第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 【原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題】 上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである。
    • 第3章 適切な情報開示と透明性の確保(前略)我が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが詳細に定められており比較可能性に優れている一方で、会社の財政状態、経営戦略、リスク、ガバナンスや社会・環境問題に関する事項(いわゆるESG要素)などについて説明等を行ういわゆる非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており付加価値に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会は、こうした情報を含め、開示・提供される 情報が可能な限り利用者にとって有益な記載となるよう積極的に関与を行う必要がある。(以下略)
    • 第4章 取締役会等の責務【原則4-11.取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。(以下略)
  • スチュワードシップ責任の定義 (コード冒頭より)本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG 要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該 企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。
  • スチュワードシップ方針、目的を持った対話、スチュワードシップ活動に係る体制整備
    • 指針1-2 (…) (機関投資家は、)運用戦略に応じて、サステナビリティに関する課題をどのように考慮するかについて、検討を行った上で当該方針において明確に示すべきである。
    • 指針4-2 機関投資家は、サステナビリティを巡る課題に関する対話に当たっては、運用戦略と整合的で、中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長に結び付くものとなるよう意識すべきである。
    • 指針7-1 機関投資家は、投資先企業との対話を建設的なものとし、かつ、当該企業の持続的成長に資する有益なものとしていく観点から、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えていることが重要である。 このため、機関投資家は、こうした対話や判断を適切に行うために必要な体制の整備を行うべきである。
  • 2019年3月に公表した「記述情報の開示の好事例集」について、投資家・アナリスト及び企業からなる勉強会を開催し、その後に公表された有価証券報告書等の中から、経営方針、事業等のリスク、経営者による経営成績等の分析(MD&A:Management Discussion and Analysis)等に関する好事例を収集し、2019年12月に追加・更新。更に新型コロナ、ESGに関する好事例を2020年11月に公表。
  • EUや中国を中心に、「グリーン」な経済活動を分類する基準(「タクソノミー」)を策定し、グリーン債発行時などに投資先の活動のタクソノミーとの整合性に基づいた開示を求めようとする動きが進んでいる。国際的にも、欧州委を事務局として発足したInternational Platform on Sustainable Finance (IPSF) が2021年半ばに既存のタクソノミー間の共通点を示す”Common Ground Taxonomy”を公表予定である他、国際標準化機構(ISO)でも、タクソノミーを含むグリーンボンドに関する国際規格策定作業が進んでいる。
  • 2019年10月、サステナブルファイナンスに関する公的機関の連携・協調を強化する国際的ネットワークとして、IPSF(International Platform on Sustainable Finance)が設置。環境関連のサステナブルファイナンスにおいて、民間資金の流通拡大と統合的な市場の促進を目標とする。
  • 使途を明確に設定しやすいグリーン・ファイナンスに比べ、国内外でトランジション・ボンド及びローンの投資事例は、諸外国で事例が出始めたが、まだ緒に就いたばかりである。GHG多排出産業の低炭素化実現のためには、省エネ・エネルギー転換等のトランジション技術の社会実装という着実な取組が重要であり、世界全体のGHG排出量の削減にも効果的。他方、これらを実行するためには、莫大な規模の投資が必要であり、トランジション分野に関して、グリーン・ファイナンスと同様にパリ協定実現に向けて必要不可欠な取組との認識を共通理解とすることが重要。現在、国際資本市場協会(ICMA)を始めとした国際的な団体において、トランジション・ファイナンスの考え方が議論されているところである。トランジションへの投資を入口で阻害することがないよう、国際的な原則においては特定の産業や技術を排除することなく、包括的で柔軟なアプローチをとりつつ、各国地域毎での実践やガイドラインの 策定において、実情に応じた考え方を深めることが重要となる。グリーン・ファイナンスと相補的にトランジション・ファイナンスを同時・同等に促進することで、脱炭素社会の実現を促進することが必要である。
  • トランジションファイナンス(ICMA重要な推奨開示要素)
    • 要素1.発行体のクライメート・トランジション戦略とガバナンス
      • クライメート・トランジション・ファイナンスを活用した資金調達の目的は、発行体によるクライメート・トランジション戦略の実現であるべきである。負債性金融商品に「トランジション(移行)」という表示を付す場合、それは、発行体の企業戦略が、気候関連リスクに効果的に対応するとともに、パリ協定の目標と整合を取ることに寄与する形で、ビジネスモデルを変革するために実施されるものであることを、伝えることに役立つものであるべきである。
    • 要素2.ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ
      • 計画したクライメート・トランジションの軌道は、発行体のビジネスモデルにおいて環境面でのマテリアルな部分に関連するものとすべきである。その際、現在のマテリアリティに関する判断に影響を及す可能性のある将来のシナリオを複数考慮すべ きである。
    • 要素3. 科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略(目標と経路を含む)
      • 発行体の気候戦略は、科学的根拠のある目標とトランジションに向けた経路に基づくべきである。なお、計画したトランジションの軌道は以下の要件を満たすべきである。
        • 長期間、一貫性のある測定方法により定量的に測定可能
        • 認知度が高く、科学的根拠のある経路に整合する、ベンチマークされている、またはそれ以外の形で参照されている(そのような経路が存在する場合)。
        • 中間目標を含む形で公表されている。(理想的には主要な財務諸表などの開示)
        • 独立した保証または検証などの裏付けがある
    • 要素4. 実施の透明性
      • 発行体のクライメート・トランジション戦略の実行のための資金調達を目的とする金融商品の提供にあたり、市場におけるコミュニケーションでは、設備投資(Capex)や業務費、運営費(Opex)を含む基本的な投資計画についても、実践可能な範囲で透明性を確保すべきである。対象には、研究開発関連支出(該当する場合)やOpex が「通常の事業活動における支出ではない (non-Business as Usual)」とみなされる条件の詳細、またその他投資計画によるトランジション戦略の実行を支援する方法 を示す情報(例:ダイベストメントやガバナンス、プロセス変更の詳細など)が含まれる。
  • ソーシャルボンドとは、社会的課題の解決に資するプロジェクト(ソーシャルプロジェクト)に調達資金を充当するために発行される債券のこと(例えば、バリアフリー対応、病院の病床数増加、学生への奨学金など)。
  • 気候関連リスクとは 気候関連金融リスクは大きく分けて物理的リスクと移行リスクに分類できる
    • 物理的リスク(physical risks):気候変動に伴う極端な気象現象の過酷さ・頻度の上昇(急性的リスク)、(海面上昇等の)より長期的な気候パターンの変化(慢性的リスク)によって引き起こされる金融資産・負債へのリスク
    • 移行リスク(transition risks):低炭素社会への移行によって引き起こされる金融資産・負債へのリスク(気候変動緩和のための政策変更、技術革新、投資家・消費者のセンチメント・需要・期待の変化、等)
    • 石油・石炭等、市場環境や社会環境が激変することで価値が大きく毀損する資産を「座礁資産(stranded assets)」と呼ぶ
  • NGFS(Network for Greening the Financial System)は、気候リスクへの金融監督上の対応を検討するための中央銀行及び金融監督当局の国際的なネットワークとして、2017年12月に設置。90以上の当局・国際機関が参加しており(2021年1月時点)、金融庁は2018年6月にメンバーとして加盟、日本銀行も2019年11月より加盟。
  • 金融機関の気候関連リスクへの対応について、監督当局のアプローチを明確化するとともに金融機関側の体制整備を求めるため、主要国を中心に当局が監督上の期待を公表する動きが進んでいる。2020年5月にNGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)が公表した監督当局向けハンドブックでは、監督当局が金融機関に対して監督上のアプローチについて明確化するため、監督上の期待を設定することを提言。監督上の期待に含まれうる典型的な領域として、(1)ガバナンス、(2)戦略、 (3)リスク管理、(4)シナリオ分析・ストレステスト、(5)開示、を示した。英・欧では2021年より気候関連リスク管理態勢の監督が本格化。

~NEW~
内閣官房 「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
▼概要
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案の概要 改正の趣旨
  • 現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    • 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
      1. 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
      2. 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
      3. 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
      4. 事業者及び地方公共団体に対する支援
        • 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
        • 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
      5. 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
      6. 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正
    1. 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
    2. 国や地方自治体間の情報連携
      • 保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
    3. 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
      • 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
    4. 入院勧告・措置の見直し
      • 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
      • 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科することとする。
    5. 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に罰則を科することとする。
    6. 緊急時、医療関係者・検査機関に協力を求められること、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する

~NEW~
まち・ひと・しごと創生本部 地方創生テレワーク推進に向けた検討会議(第2回) 議事次第
▼参考資料2 テレワーク等に関する主な予算(案)の状況等について
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、地方で暮らしてもテレワークで都会と同じ仕事ができるとの認識が拡大。地方におけるサテライトオフィスでの勤務など地方創生に資するテレワーク(地方創生テレワーク)を推進することで、地方への新しい人の流れを創出し、東京圏への一極集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。各種支援策を講じるとともに、産業界や自治体等の関係者を巻き込むための取組や、企業のICT環境、労務面などの環境整備を進める。
  • 地方創生テレワーク交付金(内閣府地方創生推進室)
    1. 施策の目的 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国民の意識・行動の変容が見られることを踏まえ、地方でのサテライトオフィスの開設やテレワークを活用した移住・滞在の取組等を支援することにより、地方への新しい人の流れを創出し、東京圏への一極集中是正、地方分散型の活力ある地域社会の実現を図る。
    2. 施策の概要 サテライトオフィス等の施設整備・運営や、民間の施設開設・運営への支援等、地方創生に資するテレワークの推進により地方への新たなひとの流れを創出する地方公共団体の取組を支援する。地方創生に資するテレワーク推進の実施計画を地方公共団体が策定。計画掲載事業の実施に対し、国が交付金により支援。
    3. 事業イメージ・具体例
      • サテライトオフィス等整備事業(自治体所有施設整備等) 自治体が、サテライトオフィス・シェアオフィス・コワーキングスペース等(以下「サテライトオフィス等」とい う)を開設・運営、プロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進
      • サテライトオフィス等開設支援事業(民間所有施設開設支援等) 自治体が、サテライトオフィス等運営事業者・コンソーシアムの施設について、その開設・運営を支援、プロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進
      • サテライトオフィス等活用促進事業(既存施設等活用等) 自治体が、区域外からの進出企業・滞在者・移住者による既存のサテライトオフィス施設利用を促進するため、テレワーク関連設備等の導入支援、プロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクトを推進
      • 進出支援事業 自治体が、上記事業の対象となるサテライトオフィス等を利用する区域外の企業に対して、進出支援金を助成(返還制度あり)
    4. 期待される効果
      • 企業の進出、社員の移住、関係人口の創出等が推進されることにより、東京圏への一極集中の是正に貢献
      • 「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域に普及させ、地域分散型の活力ある地域社会の実現に貢献
  • 地方創生テレワーク推進事業(内閣府地方創生推進室)
    1. 事業概要・目的
      • 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に国民の 意識・行動の変容が見られることを踏まえ、機会を逃すことなく、地方におけるサテライトオフィ スでの勤務など地方創生に資するテレワーク(地方創生テレワーク)の取組を推進します。
      • 具体的には本事業により、企業と地方公共団体を結ぶ情報提供体制等を整備し、新たな働き方や生活への意識の変化を地方への新しいひとの流れにつなげ、 東京圏への一極集中是正と地方分散型の活力ある地域社会の実現を目指します。
    2. 事業イメージ・具体例
      • 地方創生テレワーク推進に向けた相談窓口を設置し、地方へのサテライトオフィス設置や社員移住等の後押しに向けた取組を検討中の企業と、そのようなサテライトオフィスや社員等の呼び込みを図る自治体からの情報の集約を行います。
      • 当該相談窓口において、ニーズの具体化や解決すべき課題等への伴走支援や問い合わせ対応を実施しつつ、集約した情報を基に企業と自治体のマッチング支援等を行います。
    3. 期待される効果
      • 企業の進出、社員の移住、関係人口の創出等が推進されることにより、東京圏への一極集中の是正に貢献します。
      • 「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域に普及させ、地域分散型の活力ある地域社会の実現に貢献します。
  • 地方創生テレワーク推進事業(内閣府地方創生推進室)
    1. 事業概要・目的
      • 新型コロナウイルス感染症をきっかけに全国で約3割以上の方々がテレワークを経験し、地方移住等への関心の高まりが見られるなど、国民の意識・行動も変容してきています。
      • 「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)では、このような変化も活かし、地方でのサテライトオフィスの開設、テレワーク・リモートサービスの取組等を支援することにより、 地方への新しいひとの流れを大きくし、東京圏への一極集中を是正するとされています。
      • このため、国は委託事業により、地方創生テレワークの推進による地方への新たなひとの流れの創出に向けた環境整備を行います。
    2. 事業イメージ・具体例
      • 地方へのサテライトオフィス設置や社員移住等の後押しに向けた取組を検討中の企業と、そのようなサテライトオフィスや社員等の呼び込みを図る自治体とを結ぶ情報提供体制の整備を行います。
      • 地方創生テレワークに向けて社内制度整備等を進める優良企業の取組の見える化等、地方創生に資するテレワーク推進に向けて必要な取組や好事例の調査・分析及び広報等を行います。
    3. 期待される効果
      • 地方サテライトオフィス開設、社員の移住、関係人口の創出等が推進されることにより、東京圏への一極集中の是正に貢献します。
      • 「新しい生活様式」に必要なテレワークを地域に普及させ、分散化により社会のレジリエンスを向上させます。
  • テレワーク普及展開推進事業(総務省)
    • ICTを利用し、時間や場所を有効に活用できるテレワークは、働き方改革の観点に加え、新型コロナウイルス感染症対策としても有効な手段であることから、テレワークの更なる推進及び全国的な定着が重要。
    • そのため、「テレワーク・デイズ」等によるテレワーク実施の呼びかけや、先進事例の発信等を通じた普及啓発を図るほか、地域での「テレワーク・サポートネットワーク」の運用や、専門家による相談対応等を通じ、全国の各地域において、きめ細かな導入支援を行う。
  • 地域サテライトオフィス整備推進事業(総務省)
    • 新たな生活様式の普及・定着が求められる中、国民が新しい働き方環境を享受できるようにするべく、民主導ではにわかに整備が進みにくい地域においてサテライトオフィス整備を促すために、テレワークを安心して行うことができる「場」のモデルとなるサテライトオフィス整備を行おうとする地方公共団体等に対して助成を行う。
  • サテライトオフィス・マッチング支援事業(総務省)
    • コロナ禍の中、テレワークやサテライトオフィスについて注目されていることを踏まえ、地方公共団体と企業とのマッチング機会を提供することにより、地方へのヒト・情報の流れの創出を更に加速。
    • 地方公共団体が誘致又は万よしたサテライトオフィスの設置数 654か所(令和元年度末時点)
  • 令和3年度雇用型テレワークの導入・定着促進のための施策概要(厚生労働省)
    • 適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・定着・促進のため、テレワークガイドラインに沿った取組を企業に促すためのセミナー・表彰や、テレワークを新規に導入する中小企業事業主への助成等の事業を実施。
      • 雇用型テレワークガイドラインの周知
        • テレワークガイドラインの周知広報
        • テレワークモデル就業規則の作成
      • 企業等への相談対応、テレワーク導入費用の助成による支援
        • テレワーク相談センターの設置・運営
        • 国家戦略特別区域における導入支援
        • 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
      • 適正な労務管理下でテレワークを導入・定着させている企業の事例紹介
        • 企業向けセミナーの開催
        • 厚生労働大臣表彰「輝くテレワーク賞」
  • 令和3年度適正なテレワークの導入・定着促進事業(厚生労働省)
    • テレワークは時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方を可能とするものであり、地方創生、女性活躍等の様々な観点からもその推進が求められている。
    • 普及に当たっては、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)に基づき策定した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」(平成30年2月22日策定)(以下「テレワークガイドライン」と記載)を周知する等により、テレワークが長時間労働を招かないよう、適正な労務管理下における良質なテレワークを普及・促進していく必要がある。
    • 令和2年5月4日の「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」において示された「新しい生活様式」の実践例においても、働き方の新しいスタイルとして「テレワークやローテーション勤務」が掲げられている。
    • テレワークは、長時間労働に陥りやすいと指摘されていることや、情報機器作業による健康障害も懸念されることから、過重労働や健康障害を発生させず、安定的な雇用のもとで、適切な労働条件下における良質なテレワークを普及させる必要がある。
    • こうした背景を踏まえ、適正な労務管理下における良質なテレワークの普及を促進し、労働災害の防止や多様な人材の活躍・雇用の継続を図るために、テレワークの普及促進に向けたセミナー・表彰制度等を実施する。
  • 中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編 (経済産業省)
    1. 事業目的・概要
      • 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経済の持ち直しを図るため、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・ 好循環を実現させることが必要です。
      • 新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援するため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠(低感 染リスク型ビジネス枠)に改編します。(※現行の特別枠は令和2年12月で 募集終了)
    2. 成果目標
      • ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後4年以内に、以下の達成を目指します。
      • 補助事業者全体の付加価値額が年率平均3%以上向上
      • 補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上
      • 付加価値額年率平均3%以上向上及び給与支給総額年率平均1.5%以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上
      • 小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後2年で、販路開拓で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。
      • サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後4年以内に、補助事業者全体の労働生産性の年率平均3%以上向上を目指します。 ※3事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第53回(令和3年1月22日開催)資料
  • コロナワクチン接種の目的等について
    1. 接種目的
      • 新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図る。
    2. 接種の実施体制
      • 接種は、国の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において実施することとなる。
        1. 国の主な役割
          • ワクチン、注射針・注射筒の購入及び卸売業者等への譲渡
          • 接種順位の決定
          • ワクチンに係る科学的知見の国民への情報提供
          • ワクチンの接種状況の把握
          • ワクチンの効果の検証
          • 副反応疑い報告制度の運営、健康被害救済に係る認定
        2. 都道府県の主な役割
          • 地域の卸売業者との調整
          • 市町村事務に係る調整
          • 医療従事者等への接種体制の調整
          • 専門的相談対応
        3. 市町村の主な役割
          • 医療機関との委託契約、接種費用の支払
          • 住民への接種勧奨、個別通知(予診票、接種券)
          • 接種手続等に関する一般相談対応 ・ 健康被害救済の申請受付、給付
          • 集団的な接種を行う場合の会場確保
        4. ワクチン接種の実施に当たっては、地方自治体の負担が生じないよう、予防接種法に基づき、国が必要な財政措置を講ずる。
    3. 接種順位について
      • 医療提供体制の確保等のため、まずは医療従事者等への接種、次に重症化リスクの大きさ等を踏まえ、高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者に接種することを検討中であり、今後速やかに決定する。
      • その後、それ以外の者に対し、ワクチンの供給量等を踏まえ順次接種をできるようにする。
  • コロナワクチン接種に向けた国・自治体の準備状況
    1. ワクチンの確保
      • 米国モデルナ社ワクチン 5,000 万回分、英国アストラゼネカ社ワクチン1億 2,000 万回分、米国ファイザー社ワクチン1億 4,400 万回分の合計 3 億 1,400 万回分の供給を受けることについて、契約締結に至っている。
    2. ワクチンの輸入
      • ファイザー社、アストラゼネカ社、モデルナ社のいずれも、航空会社の確保や税関との調整など、輸入に必要な手続きを進めている。
      • ファイザー社は12月23日に、海外のワクチン工場から国内到着空港の保税エリアへの搬入まで、国際輸送の検証を行った。
    3. ワクチンの国内輸送
      • ファイザー社のワクチンは、運送会社が陸送(一部地域は空輸)する体制を構築。
      • ファイザー社は、12月15日~18日に、鹿児島と沖縄への輸送の検証を行った。
      • アストラゼネカ社、モデルナ社のワクチンの国内輸送もファイザー社に準じた国内配送体制の構築に向けた準備をしている。
      • ワクチンは人口割合に応じて国が都道府県に、都道府県が市町村に配分する。市町村は、管内の接種会場(医療機関等)のワクチン希望量に応じて、各接種会場(医療機関等)に配分する。
    4. フリーザーの確保
      • フリーザー2万台(-75度1万台、-20度1万台)を国で確保済み。
    5. 接種体制の確保
      • 接種場所、フリーザー設置場所
        • 1月27日に川崎市立看護短期大学(川崎市幸区)にて、集合接種会場の設営及び運営(受付・予診・接種・観察・ワクチンの取扱い等)について訓練を行う予定。あわせて、受付・予診票記入・予診・ワクチン 接種まで一人当たりどのくらいかかるか測定することとしており、体制に応じた接種規模の見込みを出す。
        • 1月28日に、-75度フリーザー(ファイザー社のワクチン用)の配置先(医療機関等)について自治体から報告を受ける。
        • -75度のフリーザー(ファイザー社のワクチン用)は、3月末までに3,370 台(2月:1,510台、3月:1,860 台)が順次配送される。
        • -20度フリーザー(モデルナ社のワクチン用)の配置先(医療機関等)は1月28日以降、自治体に報告を求める。
        • ファイザー社のワクチンは約 1,000 回接種分が最小移送単位であったが、ファイザー社との協議により、一定の要件の下、フリーザーが設置された医療機関等から近隣のクリニック等への冷蔵での小分けが可能となり、1月8日に自治体等に通知した。これにより接種医療機関の幅が広がる。
        • V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)の第一弾が1月18日(月)にリリースされた。
      • 接種体制
        • 医療従事者
          • まずは先行接種として国立病院等において約1万人(最大2万人)の医療従事者に接種を行い、続けて約370万人の医療従事者に接種 を行う。先行接種を行う 100 病院(国立病院等)を1月 20 日に通知。
        • 医療従事者以外
          • 自治体の接種実施計画について、1月中を目途に先進事例の計画を自治体に示す予定。これらを参考に速やかに市町村が予防接種実施計画を策定する。
          • 3月中旬以降高齢者(約3,600万人)へのワクチン接種券(クーポン券)の送付が始まる予定。クーポン券には、(1)市町村の広報、(2)VSYS(「コロナワクチンナビ」と記載)で接種可能な医療機関等を探すことができること、(3)市町村コールセンターの番号を記載したチラシを同封するが、このチラシの雛型を1月19 日に市町村に提示した。
          • 市町村は、クーポンを配布した上で、予防接種実施計画に基づき、より具体的な接種場所や時期を、市町村の広報誌や地域の掲示板、ケーブルテレビ、公共施設や医療機関等へのチラシの配架、市のホームページ等を使って周知する。
          • 高齢者(約3,600万人)から接種を開始し、その後、基礎疾患を有する者(約820万人)、高齢者施設従事者(約200万人)、それ以外の者への接種に順次移行。
    6. 広報
      • 1月14日に厚労省コールセンターの受託先が決定し、2月 15 日から運用開始。都道府県や市町村のコールセンターについては、国と連携して設置を進める。
      • 1月18日に厚労省のワクチン接種に関するホームページを一般の方に分かりやすいものとなるよう更新した。
      • 1月22日に官邸ホームページでワクチン接種の特設ページを新設及びワクチン接種専用ツイッターを開設した。
      • 高齢者の接種が始まる時期を睨みつつ、マスメディアを通じた広報や、一般周知用のチラシの自治体への配布を行う。また、ツイッターなど SNSでの発信、イベントの取材機会の提供などを常時実施。
      • 緊急事態宣言を踏まえた経済支援策の全体像 参考(全体像についての考え方)
  • 緊急事態宣言解除までの間は、事業の継続や雇用の維持、不安を抱え生活に困っている方々に寄り添った対応に細心の注意を払いつつ、感染拡大防止を最優先に取り組む。これまでの経験を踏まえれば、感染拡大が収まり、外出・移動が正常化すると、個人消費が回復することが期待されることから、まずは、国民一丸となって、早期の感染拡大抑制を実現することが、経済政策上も重要。
    • 宣言下においては、経済への影響が一定程度生じることとなるが、昨年来の経験・知見やデータに基づく分析を踏まえ、昨年4・5月の緊急事態宣言のように全国において経済活動を幅広く人為的に止めるのではなく、集中的に感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底することにより、その影響を最小限とするよう取り組む。
    • 今回の対応が地域を絞り、対象を飲食等に限定・集中していることや、中国やアメリカなど海外経済が改善していること等により、昨年春と比べても生産や輸出への影響は限定的とみられる。また、家計の可処分所得は昨年4月~11月において前年比で増加しており、マクロでみれば消費の潜在力は失われていないと見られる。ただし、冬のボーナスの減少や、緊急事態宣言に伴う事業縮小の影響に注意が必要。
    • 飲食店の営業時間短縮やイベントの収容率・人数制限、不要不急の外出・移動の自粛により、飲食関連、観光、イベントなど対面サービス分野を中心に大きな影響が及ぶことが想定される。 また、雇用・所得環境は、これまでの政策効果や経済の改善等により、持ち直しの動きが続いているものの、依然コロナ前の水準を下回っており、非正規雇用労働者や女性を中心に、弱い状態が続いている。さらに、緊急事態宣言の雇用や生活への影響は今後発現していくことに十分な留意が必要。
    • 経済への影響を最小限に食い止めるため、こうした特に厳しい影響を受ける方々に対する、重点的・効果的な支援に万全を期す。

~NEW~
首相官邸 新型コロナワクチンについて
  • ワクチンは、新型コロナウイルスの感染症対策の決め手となるものです。国民の皆様が、安全で有効なワクチンを一日でも早く接種できるように、全力を尽くしてまいります
  • 政府としては、安全性・有効性の審査を行った上で、自治体とも連携して万全な接種体制を確保し、できる限り、2月下旬までには医療従事者から接種を開始できるよう準備いたします。
  • ワクチンの円滑な接種を進めるためには、国民の皆様のご理解が不可欠です。このため、ワクチンに関する正確な情報を分かりやすくお届けするため、この特設ホームページと新たなツイッターアカウントを開設いたしました。
  • ぜひ多くの方に、このホームページやツイッターをご覧いただき、ワクチン接種に関するご理解を深めていただければと思います。積極的に情報発信してまいります。
▼新型コロナワクチン接種に向けた国・自治体の準備状況(1月22日)
▼新型コロナワクチン接種の目的等について(1月22日)
▼新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(1月21日厚生労働省)
▼新型コロナワクチンについてのQ&A(1月18日厚生労働省)

~NEW~
内閣府 第1回会議資料:会議結果 令和3年
▼資料1 令和3年前半の検討課題(有識者議員提出資料)
  • 新型感染症拡大に伴う緊急事態宣言下にある中で、国民の命と暮らしを守り抜くためには、ワクチン接種普及による希望が見えるまでの 1-3 月期の一番厳しい局面をなんとしても乗り越えることが喫緊の課題であり、感染拡大防止を最優先しつつ、経済活動への影響を最小限にとどめるようあらゆる手段を総動員すべき。
  • その後も、感染症をしっかり管理するとともに、経済状況や対策等の効果をきめ細かくフォローし、経済への影響が大きな分野には重点的に措置を講じるなど、必要に応じて機動的なマクロ経済政策を講じていくべき。まずは経済を回復基調に戻していくことが重要である。
  • あわせて、テレワークや地方移住などコロナを契機に芽が出始めている未来に向けた動きを定着・拡大させ、コロナ後の経済社会の構造変化を踏まえた改革を実現するため、人材の再教育・円滑な労働移動と新たなセーフティネット整備を一体として進めるとともに、デジタル化・グリーン化など未来への投資の喚起等により新たな成長基盤の構築を図るべき。
  • こうした取組を通じ、雇用の維持・創出や失業なき労働移動を図るとともに、賃上げのモメンタムの維持など経済の好循環の実現を目指すべき。また、コロナ後の世界経済の再起動と新たな協力関係の形成に日本が主導的役割を果たすべき。このため、以下の課題について経済財政諮問会議で重点的に取組を進めるべき。
    1. 新型感染症拡大への対応と機動的かつ弾力的な政策運営
      1. 感染症拡大の経済への影響を最小限にとどめる臨機応変なマクロ経済運営
        • 感染症の今後の状況を踏まえた対応(雇用支援の継続性確保等)、経済対策の執行状況のチェックとリアルタイム・データ等の充実・活用によるマクロ経済動向の分析。それらを踏まえた機動的弾力的な対応等
        • 財政政策と金融政策の適切なポリシーミックスの下での緊密な連携
      2. 強靭かつ安心できる医療提供体制等の構築
        • 安心できる医療提供体制の拡充・柔軟化等のフォローアップ、ワクチン提供体制の整備や官民の検査の推進等を通じた国民への安心の提供と経済の両立
      3. 経済の好循環の再生
        • 成長と分配の好循環の再生に向けた経済環境の整備(設備投資や人材育成の促進を通じた中小企業の生産性向上と最低賃金を含めた賃金の継続的な引上げのモメンタム維持、同一労働同一賃金の着実な実施、事業構造改革と企業債務の再編成等)
        • 円滑な労働移動の仕組みの構築、成長分野等での雇用創出の後押し、第二の就職氷河期世代を作らないための雇用マッチングの強化と能力開発
    2. コロナ後の構造変化を踏まえた改革の推進
      1. 人材育成と新たな働き方の促進・定着
        • テレワークの定着・加速、地方への人材移動、兼業・副業や二地域居住・就労の促進・定着に向けた取組
        • 再挑戦が可能でやりがいを感じられ、生産性向上に資する働き方改革フェーズⅡの推進(ジョブ型正社員や複線型キャリアパスの形成、賃金体系見直し、柔軟な労働時間法制のあり方等)、リカレント教育の抜本的強化、人材育成に向けた財源のあり方
      2. 包摂的な社会の構築とコロナ下で生じた格差へのきめ細かな対応
        • 働き方の違いによるセーフティネットや能力向上の機会格差等の是正(多様な働き方、円滑な労働移動、能力開発・リカレント教育の強化、マイナンバーシステム利活用、全世代の負担能力に応じた負担への見直し)
        • コロナ下で更に進む少子化の流れのストップ・反転、影響を受けている女性・非正規等の現状把握と格差是正への対応
      3. 人口減少高齢社会に直面する地方の取組
        • 全国 100 程度のスマートシティを軸にした地方都市の多核連携の実現、地方自治体の行政サービスの標準化・デジタル化
        • 地方銀行をはじめとした金融資本の強化と地方における雇用創出(ベンチャー、農林水産業、観光等
        • 医療・介護・教育等の分野での都道府県と市町村の役割分担の再構築と広域化
      4. デジタル化・グリーン化を中心にした企業の成長力強化
        • デジタル化、グリーン化に向けた我が国の強み・弱み分析を踏まえた選択肢の提示、具体的制度改革の在り方の提示(規制改革、投資喚起、イノベーション推進、デジタル化・グリーン化を支えるエネルギー政策、成長に資するカーボン・プライシング等)
        • DX に対応したビジネスモデルの転換や新産業創出に向けた資源移動の促進(岩盤規制の改革加速、データ利活用、人材育成、企業の業態・事業転換支援等)
      5. 新たな経済連携・経済協力への取組
        • 米国の新政権発足を踏まえた、自由貿易体制やパリ協定などマルチの場の再活性化、アジア太平洋地域を軸とした国際連携・協調(マクロ経済、デジタル化やグリー社会に向けた標準化・ルール作り、経済安全保障、保健・医療面の貢献)
        • ワクチン接種を含む感染拡大防止策の徹底と合わせた、東京オリンピック・パラリンピック実施を契機とするインバウンド再生、対日投資の促進等
      6. ポストコロナの重要課題に関する議論の進め方
        • 上記の重要課題の検討にあたっては、経済財政諮問会議と主要先進国の経済政策諮問機関との連携等を含めた有識者との議論を行うなど、海外の経験・知見等も採り入れつつ、多様な視点から議論を進める。
    3. 新型コロナ感染症の影響を踏まえた経済財政一体改革等の推進
      • 新型感染症が社会保障費等に与えた影響及び75歳に入り始める団塊世代の影響の検証。それらを踏まえた経済財政一体改革の推進、特に2022年度予算におけるワイズスペンディングの徹底。
      • 国・地方を通じた予算・執行・決算に関するデータの迅速な把握・見える化
▼中長期の経済財政に関する試算(2021年1月)のポイント
  • 成長実現ケースでは、GDP成長率は、感染症による経済の落ち込みからの反動や、ポストコロナに対応した新たな需要などにより着実に回復し、中長期的にも、デジタル化やグリーン社会の実現、人材投資、中小企業をはじめとする事業の再構築などを通じて生産性が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率を実現。名目GDP600兆円の達成時期は、感染症の経済への影響を見極める必要があるが、2023年度頃となる見込み。令和3年度予算及び総合経済対策の実施により、感染拡大を抑えながら成長力を強化し、着実に民需主導の成長軌道に戻していく。
  • PBは、足元では、感染症に対応するための補正予算による歳出増や、感染症の影響等を背景とした経済の下振れによる歳入の鈍化から一時的に悪化するが、中長期でみれば、成長実現ケースにおいては、歳出改革を織り込まない自然体の姿で、前回試算と同様、2025年度に対GDP比で1.1%程度の赤字となり、黒字化は2029年度。引き続き、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなものとすると同時に、これまで以上に、民需主導の質の高い成長を実現していく中で、歳出・歳入両面の改善を続けることが重要。公債等残高対GDP比は、2020年度は上昇するものの、試算期間内において安定的に低下。
  • 経済の想定
    • 「令和元年度国民経済計算年次推計」及び「令和3年度政府経済見通し」を反映。
    • 潜在成長率の想定として、成長実現ケースでは、TFP上昇率は足元の0.4%から2025年度までの5年間で1.3%に上昇。ベースラインケースでは、TFP上昇率は将来にわたって0.7%程度で推移。
    • 長期金利は、成長実現ケースにおいて消費者物価上昇率が2%程度に到達する時期が2024年度以降となる見込みであることから、2023年度までゼロ金利が続くと想定。
  • 財政の想定
    • 足元の国・地方の財政状況を反映。
    • 「令和元年度国民経済計算年次推計」の基礎的財政収支、国及び地方の「令和元年度決算」等を反映。
    • 「令和2年度第3次補正予算案」、「令和3年度予算案」、「令和3年度税制改正の大綱」、「令和3年度地方財政対策」等を反映。
    • 2022年度以降の歳出は、高齢化や物価・賃金等の経済動向に応じた、歳出改革を織り込まない歳出自然体の姿(ただし、閣議決定された「全世代型社会保障改革の方針」については反映)。
▼資料7 新浪議員提出資料
  1. 早期感染収束・経済再生に向けて
    • コロナウイルスの早期感染収束こそ最大の経済対策
      • 短期収束に向けた明確なプランの策定、それによる国民の安心感の醸成が何としても必要。
      • ワクチンの早期普及が重要であり、大きな節目であるオリパラ前の6月までに集団免疫獲得に必要とされる6割の国民に接種を行えるシナリオを立てるべき。ただし、不確定要素も多く、ワクチン一本足打法は危険。
    • これまでの感染対策の抜本的見直しが必要
      • 2度目の緊急事態宣言を出さざるを得ず、現状のような医療逼迫を引き起こしてしまった状況を踏まえると、クラスター対策を中心とするこれまでの感染対策が効果を上げていないことは明らか。(既に追跡調査を諦めている自治体があり、その意味でも破綻している。)
      • 感染状況が一定程度収まり、医療体制に余裕ができた段階で、緊急事態宣言の解除と同時に、感染対策の抜本的見直しを表明すべき。
      • 無症状者が感染を拡げているという科学的知見を直視し、無症状者への検査拡大と、隔離施設の大幅確保による隔離の徹底に舵を切るべき。同様の提案は、ノーベル賞受賞学者の方々からも出されており、これらの提言にこそ耳を傾けるべき。
    • より長期的には、このようなノーベル賞受賞者等の最先端かつ国際的な権威を有する科学者の意見を政策に反映する体制を構築すべき。
  2. 日本経済が抱える構造的課題への対応に向けて
    • コロナ禍により、安倍政権下で積み上げてきた雇用やデフレ脱却、経済成長の成果が剥落寸前。さらに、日本が長年抱える少子高齢化、東京一極集中、デジタル化の遅れ等による低生産性等の課題が立ちはだかる状況。
    • 他方、金融・財政政策による政策対応余力は乏しく、第3の矢、すなわち構造改革を早急かつ効果的に進める以外、日本経済再生の道はない。
      • 日本経済が抱える課題に対応する構造改革を進める中で、いかに雇用を作り、労働流動化を進め、経済成長の土台を構築できるか、国際競争を踏まえても残された時間はほとんどない。
      • 民間投資を中心に経済再生を実現する構造改革に本気で取り組むためにも、タイミングをみて専門委員会を立ち上げ、2~3ヵ月などの短期間で、3年にわたる“超”骨太の方針を策定すべき。
▼資料8 柳川議員提出資料
  • 世界経済は構造変化のスピードを速めており、経済を維持していくためには、抜本的な改革が不可欠。ビジネスモデルの転換や新産業創出に向けた資源移動の促進を、全体パッケージの政策として、強く推し進めていく必要。
    • 規制改革・企業の業態・事業転換支援・創業支援・大胆なスキルアップ支援。それを通じた、人材移動の促進
    • セミマクロデータやリアルタイムに近いデータの把握・分析
    • より詳細なセミマクロの、しかもリアルタイムに近いデータをきちんと把握しながら、経済政策運営を行うことが、世界では今後主流になっていく。国際的なマクロ政策協調を行う上でもこの点の重点化は不可欠
    • 大胆なコロナ対策を行うためにも、将来の財政健全化の道筋を明確に
    • 2022年度予算におけるワイズスペンディングの徹底。
    • 将来最悪の事態が生じた場合でも健全化が実現できるプランの作成
  • 医療提供体制の確保に向けて
    • 当面の喫緊の課題は、感染症患者を十分受入れられる体制を早急に確保し、療養先調整者を解消すること。そのためには、病床・人員等供給拡大に対する、今までにない大胆なインセンティブ措置を早急に講じるべき。
    • 機動的・柔軟な入院調整のためにも、国と地方の間の責任分担・役割分担・情報共有ルールを早急に明確化すること。
    • 最悪の場合を想定した、実効性のある具体的な業務継続計画(BCP)の策定。
    • 必要なワクチンが迅速かつ的確に供給されることは、国民の安心にとっても極めて重要。そのための体制づくりと実効性の確保、適切な情報発信が重要。

~NEW~
内閣府 「情報通信機器の利活用に関する世論調査」(令和2年10月調査)
▼概略版
  • 「あなたは、スマートフォンやタブレットを利用していますか。(○は1つ)」について、「利用している(小計) 77.8%」(よく利用している 68.0%、ときどき利用している 9.8%)、「利用していない(小計) 21.6%」(ほとんど利用していない 4.1%、利用していない 17.6%)
  • 「スマートフォンやタブレットを利用していない理由は何ですか。(〇はいくつでも)」について、「自分の生活には必要ないと思っているから 50.7%」、「どのように使えばよいかわからないから 39.2%」、「必要があれば家族に任せればよいと思っているから 34.6%」、「情報漏洩や詐欺被害等のトラブルに遭うのではないかと不安だから 27.8%」、「購入や利用にかかる料金が高いと感じるから 22.9%」
  • 「あなたは、どんなことがあればスマートフォンやタブレットの利用につながると思いますか。(○はいくつでも)」について、「機器の値段や通信料金が下がる 65.1%」、「操作や設定が簡単になる 57.1%」、「楽しさや便利さを知る機会がある 54.8%」、「利用することで家族や友人とのコミュニケーションを取る機会が増える 50.5%」
  • 「あなたは、スマートフォンやタブレットを使って、どのようなサービスを利用したいと思いますか。(○はいくつでも)」について、「様々な情報を閲覧できる検索サイト(Google、Yahoo!など) 70.9%」、「目的地までの公共交通機関や道路ルートの検索(Google Map など) 65.5%」、「インターネットショッピング(Amazon、メルカリなど) 51.1%」、「SNS(Twitter、Facebook、LINE など) 42.9%」
  • 「あなたは、新型コロナウイルス感染症を機に、「新たな生活様式」が求められる中、スマートフォンやタブレットが生活に、より不可欠になったと感じますか。 (○は1つ)」について、「感じる(小計) 72.1%」(感じる 45.9%、どちらかといえば感じる 26.3%)、「感じない(小計) 26.0%」(どちらかといえば感じない 11.8%、感じない 14.1%)

~NEW~
内閣府 第18回 選択する未来2.0
▼資料1 「選択する未来2.0」における2020年後半の議論
  1. 「人」への投資の強化
    • 有形資産を中心の産業構造から無形資産を中心とする産業構造に移行。(9/14諸富先生)
    • 日本企業の管理職は率先垂範を重視するが、解決から問題に希少性が移行する中で、社会的課題の解決につながる問題を提起できる人材の育成が必要。(10/23山口先生)
    • 人を揺さぶる真のイノベーションのためには、哲学や歴史、感性などをベースにより社会的課題を考えるプロセスであるリベラルアーツを、基礎的なスキルや最先端のテクノロジーと融合させ、多くの領域をつなげられるSTEAM人材が必要。(10/23ヤング先生・木島先生)
    • 大学がリベラルアーツを教えなくなった結果、会社員がリベラルアーツを社会に活かそうとすることがなくなっている。(12/17松岡先生)
    • 女子は文系という社会的風潮など男女に対する期待値の違いが、子供たちの持つ潜在能力の発揮を削いでいる。(10/23ヤング先生・木島先生)
    • OECD諸国の中でも下位の国民負担率の低さが、負担と給付のバランスにより、教育費の少なさに影響。(10/16出口先生)
    • 自営的な働き方が増加し、人材育成の担い手が企業から政府の支援の下での個人に移行。 (10/21大内先生)
    • 経営者が持たない専門的情報を持つ労働者が求められる。(10/21大内先生)
  2. 包摂的な社会の構築
    • 生物の中で遺伝子多様性の乏しい人類が今後も生存していくためには、文化的多様性を高めていくしかない。(12/14吉田先生)
    • ダイバーシティの不足により、刺激が無く、アイディアの創出に欠如し、新しい産業が生まれないことが経済低迷の原因。(10/16出口先生)
    • 日本人は、今は一つの価値基準で評価しがちだが、元来は双対する二つの事柄を同時に持ち合わせる多様性に寛容な民族。(12/17松岡先生)
    • 物事の判断は一定の枠組みに従うしかないため、正解が存在しない中では、ベストを決めようとする必要はなく、ベターな答えを探しながら少しずつ前進しつつ、ベストと考えるものから漏れるものについても拾える機能的寛容を持つべき。(12/2村上先生)
    • 男性中心の家族観で経済停滞。(10/21苅谷先生)
    • 配偶者控除と3号被保険者という2つの歪んだ制度が男女差別の原因であり、我が国最重要課題である少子化の根源。(10/16出口先生)
    • 転勤は地域とのつながりやパートナーを一切考慮しないアンヒューマンな制度。(10/16出口先生)
    • 政府が人的投資によって社会を平等化することには限界があり、最低限な保障についての政府の役割を考える必要がある。(10/21苅谷先生)
  3. 新たな人の流れの実現
    • コロナ禍を踏まえ、東京一極集中から、自然資源・文化資源が豊かな地方への分散を加速・後押しし地域活性化を図るべき。(12/14吉田先生)
    • 札仙広福は米中で様々な新しい産業が伸びている都市と同規模で企業の成長度が非常に高い。地方に企業を分散すべき。(9/14藻谷先生)
    • 良い職が都会にあるという考えは半世紀前の社会通念。田舎には所得が高い農林業等の雇用があり、豊かな暮らしが可能。(9/14藻谷先生)
    • 個人が様々な属性を有するようになり、その一つに過ぎない会社が社員に一様な働き方等の制度を当てはめることは問題。(12/17松岡先生)
    • 新たな働き方の拡大を踏まえ、経営者への従属を前提とした労働法から、働く人を基準にした労働法へのシフトが必要。(10/21大内先生)
    • デジタル技術の革新により、マッチングが容易化し、新卒一括採用から通年採用に移行。自営的な働き方が増加し、個人が社会的課題の解決のために働く社会に移行。(10/21大内先生)
    • 人材の流動性の低さが生産性や経済成長を制限。心理的ハードルを下げるセーフティネットにより通年・中途採用を増やすべき。(10/23山口先生)
  4. SDGs達成に向けた様々な主体による社会的課題への取組の促進
    • SDGs基本法の制定によって推進会議と円卓会議を一体化し、また、担当大臣と戦略本部等を設置し、総合的・横断的に推進すべき。(12/2蟹江先生)
    • SDGsには、貧困・格差の是正や女性活躍なども含まれているなど、計17分野の目標が経済・社会・環境の3つの側面で一体かつ不可分に融合。これらの相乗効果と3つの調和の取れた成長が重要。地方創生とSDGsの「誰一人取り残さない」というコンセプトの親和性はかなり高い。(12/2蟹江先生)
    • SDGsはチャンス、オポチュニティーのリスト。SDGsをヒントに事業の拡張・革新的取組を行った結果、儲かったという実感が日本でも出てきており、こうした流れ・仕組みを構築していく必要がある。(12/2蟹江先生)
    • 気候変動問題に伴う社会の大転換として、単なる制度や技術の導入だけではなく、生活の質を高め社会を良くするための前向きな明るい話という世界観に変革する必要があり、この大転換を応援することが一人一人にできること。(12/2江守先生)
    • 地域の様々な主体における自治活動について、行政は、上からのコントロールではなく、側面から支えるべき。(10/16藤原先生)
    • 最先端テクノロジーでも、価値を生むためには、社会的課題を解決するという目線が不可欠。(10/23山口先生)
    • 教育政策について、基礎自治体・学校ごとのデータの不足により、政策効果がほとんど分析されていない。(10/21苅谷先生)
    • モノ消費からコト消費に変化する中で、データを活用しつつ社会的課題の解決していくことが重要であり、非営利活動の重要性が高まる。(10/21大内先生)
▼資料3-2 第2回「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査結果」(補足分析)
  • 感染症の影響下において女性の満足度が低下。特に20代女性の満足度が大幅に低下。
  • 感染症影響下において20代女性の満足度が大幅に低下。次いで30~40代女性の満足度が低下。
  • 男性の満足度は、全体的に変化が小さい傾向。
  • 20~40歳代男性の生活全体の満足度、20歳代男性の子育てのしやすさの満足度が低下。
  • 昨年12月(感染症拡大前)に比べて不安が増していること(男女別)
    • 全体的に、男性より女性の不安が増している傾向。
    • 若年女性は他の年代よりも、収入・人間関係・育児・結婚等に関する不安が増している傾向。
    • 全体的に、正規より非正規の不安が増している傾向。
    • 非正規の若者は他の年代よりも、収入・仕事・人間関係・育児等の不安が増している傾向。
  • 感染症拡大前よりデジタル化が進んでいる(良化している)という割合が高く、20歳代では4割。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!
  • 当センターをかたる電話やメール等に十分ご注意ください。2021年1月に入り、独立行政法人国民生活相談センターというところから高齢者宅にハガキが届いているとの相談が、複数寄せられています。また、メールから国民生活センターのロゴを使ったサイト(国民生活センターをかたった偽のサイト)に誘導するメール等もあるようです。
  • 国民生活センターが、当センターに相談したことのない人に電話をかけ、以下のように話したり、その電話をきっかけに複数の事業者を演じ分け、消費者に次々と電話をかけたりするようなことは絶対にありません。
    • 「訴訟が提起されたので至急連絡するように」
    • 「訴訟を回避するためにお金が必要」
    • 「個人情報の登録を取り消してあげる」
    • 「被害を調査している」
    • 「投資被害を回復してあげる」
    • 「被害回復のために電話するように」
  • このような電話やメール、ハガキが送られて来たら、絶対に相手に連絡をせず、すぐに、お近くの消費生活センター等にご一報ください。
  • これまでに寄せられた相談事例 ※2021年1月18日更新
    • 最新の事例
      • 独立行政法人国民生活相談センターというところから、「あなたが以前契約された訪問販売会社に対して、未納料金または契約不履行により当社から簡易裁判所に訴訟を提起されたことを報告いたします。至急連絡を下さい。このまま連絡がない場合は、裁判所の日程を決定する執行が行われます。」旨のハガキが届いた。私は全く身に覚えが無い。詐欺だろうか。
    • 過去の事例
      • 国民生活センターのXを名乗る人物からメールが届き、記載されていたURLをクリックしたところ、国民生活センターのロゴマークが掲載されているサイトが表示された。「1通でも悪徳サイトからメールを送られている被害者様へ ≪払戻し金 300,000-≫ 今、当センターを通して選出されている皆様へ悪徳サイトから徴収したお金を返金させて頂いております。」と書かれていた。本当に返金してくれるのか。
    • メールが届き、記載されていたURLにアクセスしたところ、国民生活センターのロゴを使ったサイトにアクセスした。内容は、「相手方の弁護士様より、ご自宅に裁判所出廷通知が送られます。裁判所出廷通知が届けば如何なる理由があろうと裁判所に出廷をしなければならなくなる事はご存じかと思います。こちらとしては本日、示談金8000万円を着金させますのでご自身の為にも迅速なご対応をお願いします」と書かれていた。国民生活センターがこのようなメールを送ることはあるのか。
    • 国民生活センターのXと名乗る男性から「あなたの個人情報が3社に漏れている。2社は削除できたが、A社だけはできない。削除するためにはあなたの代わりの人を探す必要がある」と電話があった。代わりの人を探してくれるよう頼むと「B社のYという人がみつかった。6ケタの個人情報番号を教える」と言われ、その後に電話のあったZという人にその個人情報番号を教えたら、A社の人から「なぜ、番号を教えたのか」と電話がかかってきた。これまでに2、3回電話でやり取りをして、これから再度電話がかかってくる。信用してよいか。
    • 国民生活センターを名乗る人から電話があり「あなたの個人情報が漏れて、通信販売業者など3社に登録されている。名義を変更しなくてはならない」と言われ、名義を貸してくれるというNPO法人に所属する人を紹介された。後日、その人から、「震災関連の除染機械1600万円を名義変更前のあなたの名前で購入してしまった。このままお金を払わないと、あなたも警察に捕まってしまう」と言われ、指示どおりに500万円を小包で送った。その後、心配で電話をかけたがつながらない。

~NEW~
国民生活センター 契約内容をよく確認! 定期購入トラブルに注意
  • 内容
    • 動画投稿サイトで「実質無料 初回送料のみ500円」と書かれた広告を見て、脱毛クリームを注文した。商品が届き、同封されていた書類を確認すると、5回分の受け取りが条件となっている定期購入だったことが分かった。支払い総額は、約2万5千円となる。高校生なので支払えない。(当事者:高校生 男性)
  • ひとことアドバイス
    • 1回だけのつもりで申し込んだが、複数回の購入が条件だったという定期購入に関する相談が多数寄せられています。
    • 注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払うことになる総額はいくらかなど、契約内容をしっかりと確認しましょう。
    • 契約内容は、「実質無料」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど、注意が必要です。
    • 未成年者の契約は、取り消しができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSがきた!
  • 質問
    • 利用した覚えのないところから、「有料サイトの未納料金が発生しています。本日中に連絡が無い場合は法的手段に移行します」というSMSが届きました。どうすればよいですか。
  • 回答
    • 身に覚えがない場合、相手には連絡せず様子を見ましょう。相手に連絡すると、やり取りする中で金銭を請求されたり、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。
    • 届いたSMS等が架空請求か判断できない場合や不安な時は、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
  • 解説
    • スマートフォンに、身に覚えのないサイトの登録料や解約できていないコンテンツの未納料金を請求するSMSやメールが届いたとの相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
    • SMS等には、「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「差し押さえ」「強制執行」など不安をあおるような言葉があるものや、実在する事業者名を名乗るケースもあります。
      1. 不審な請求SMS等が届いたら
        • 質問のような身に覚えのない料金を請求するSMSは、実際に利用したサービス等の請求ではなく架空請求の可能性が高いものです。住所が記載されたハガキや、メールでの請求の場合、相手に個人情報の一部が知られている可能性がありますが、SMSによる請求は、不特定の電話番号に対して無作為に送信されている可能性もあります。
        • いずれの場合も、不安にかられ相手に連絡してしまうと、やり取りする中で金銭を請求されたり、知られていなかった個人情報を相手に知られる(聞き出される)可能性があり、一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。また、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。実在する事業者を名乗っていても、届いたSMS等の内容に身に覚えがない場合は、決して連絡せずに無視して様子を見ましょう。
        • 届いたSMS等が架空請求か判断できない場合や不安な時は、最寄りの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
      2. 迷惑メールの申告や受信防止策があります
        • 大手電話会社では、SMS等の迷惑メールについて、申告窓口を設けています。届いた架空請求のSMS等は、着信日時、文章の内容、発信元番号、受信先番号を利用している携帯電話会社に転送して通報しましょう。送信者には、使用停止などを含めた措置が講じられることがあります。
        • また、SMS等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社各社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。
        • 裁判所から書類が届いた場合は
        • 有料コンテンツ等の架空請求に関しては、SMS等で届くケースがほとんどですが、裁判所から特別送達(注1)が届いた場合だけは、そのまま放置してはいけません。放置すると欠席裁判となり、基本的に相手の請求がそのまま認められてしまいます(注2)。
        • (注1)「特別送達」と記載された裁判所の名前入りの封書で、郵便配達担当者が直接手渡しすることが原則となっています。
        • (注2)過去に、架空請求業者(出会い系サイト事業者)が実際に裁判を起こした事例があります。裁判所は、事業者の一連の手法を「訴訟詐欺ともいえる」と判断し、その請求を棄却しました(東京地裁平成17年3月22日判決『判例時報』1916号46ページ)。

~NEW~
国民生活センター 心当たりのない海外宝くじや懸賞に当選したというSMSが届いた
  • 質問
    • 海外宝くじに当選したというSMSが届きました。メッセージには、「お金を受け取るためにはこちら」とURLが添付されています。申し込んだ覚えはありませんが信用できますか。
  • 回答
    • 申し込んでいない宝くじが当たることはありません。お金を受け取るための手続きと見せかけ、実際には送金料や手数料と称してお金を請求したり、個人情報やクレジットカード番号等を盗み取る手口の可能性があります。このようなメッセージには返信せず、関わらないようにしましょう。
  • 解説
    • 申し込んだ覚えのない宝くじや懸賞に当選したというメールやSMSが届き、お金を受け取るための送金料や手数料を請求されたという相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
    • 宝くじの当選メールが届き、お金の受け取りに一時金を支払う必要があると言われクレジットカード番号を入力した
    • SMSで高額当選通知が届き、お金を受け取るために必要と言われ、請求されるままに何度も電子マネーで支払っているが、お金を受け取れない
    • 身に覚えのない当選メールに注意しましょう
      • 申し込んでいない宝くじや懸賞に当選することはなく、SMS等に記載された宝くじや懸賞などは実在しているかどうかも疑わしいものです。
      • 相手に連絡したり、個人情報を入力して一度でも手続き等を行ったりすると、送金料や手数料と称してお金を請求されたり、その後も同じようなメールやSMSが届く可能性があり、一度お金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。
      • 実在する機関や事業者、またはそれと似たような名称を名乗り、「当選した」「賞金がもらえる」などと言われるケースもありますが、身に覚えのないメール等が届いた場合は、絶対に相手に連絡しないようにしましょう。メール等がしつこく送られてくる場合は、携帯電話会社各社が提供しているメールブロックサービスの利用や、メールアドレスの変更を検討しましょう。
      • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
厚生労働省 雇用調整助成金の特例措置等の延長等について
  • (注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
  1. 雇用調整助成金の特例措置等の延長
    • 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
    • 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
  2. 特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
    • 今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
      • 解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
      • 解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
    • そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
    • 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

~NEW~
厚生労働省 第103回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)
▼参考資料2-2:今後の検討に向けた論点整理
  1. 雇用率制度の在り方について
    1. 法定雇用率の引上げに関する検討について
      • 今後の雇用率見直し時において、法定雇用率を計算式の結果に基づき設定した上で、企業の障害者雇用状況や行政の支援状況等を勘案して、障害者雇用の質を確保する観点から必要と考えられる場合に、当該法定雇用率までの引上げを段階的に行うように運用することとし、その場合の具体的な引上げ幅や引上げ時期について当分科会で議論することが適当である。
      • 計算式の分子(雇用されている障害者)における就労継続支援A型事業所の雇用者の評価や、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウント(暫定措置として1カウントとして算定)の取扱い等に係る論点が挙げられている。
    2. 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価について
      • 障害者雇用率の設定のための計算式における就労継続支援A型事業所の利用者の取扱いをどうすべきか。
    3. 精神障害者に関する雇用率のカウントについて
      • 精神障害者については令和4年度末まで短時間労働者について1カウントとされているが、この特例について令和5年度以降どのようにするか。
      • 身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない精神障害者について、等級に応じて、雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、その他の評価の方法はあるか。
    4. 対象障害者の範囲について
      • 手帳を所持しない者の取扱いについて
        • 精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等の取扱いをどう考えるか。
        • 手帳不所持者について、就労困難性を客観的に評価することについてどう考えるか。
        • 諸外国の状況も踏まえ、どのように考えるか。
      • 短時間勤務者の取扱いについて
        • 短時間勤務者については特例給付金制度を創設したところ、週 20 時間未満の短時間勤務者の取扱いについて、更にどのように考えるか。
    5. 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について
      • 中高年齢層等の長期継続雇用されている障害者についての雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、雇用率におけるカウントのほか、評価の方法はあるか。
      • 高齢者の活躍の促進や定着の促進、あるいは加齢による体力の低下等に応じた配慮を行う観点も踏まえつつ、企業における中高年齢層の障害者の適切なアセスメントとキャリア形成についてどのように考えるか。
    6. 除外率制度について
      • 除外率設定業種における障害者雇用の進展状況等を踏まえ、除外率の廃止又は縮小についてどう考えるか。
  2. 納付金制度の在り方について
    1. 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大について
      • 障害者雇用調整金及び障害者納付金制度は 100 人超の企業に適用されているが、これを拡大すべきかどうか。
      • 拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。中小企業における障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのように考えるか。
    2. 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方
      • 現行、多数の障害者を雇用している企業に上限なく調整金が支出されているが、経済的負担を調整するという制度の趣旨の観点からどう考えるか。支給上限額等の設定は考えられるか。
      • 障害者雇用調整金の支給に当たっては一般企業における雇用者か就労継続支援A型事業所における雇用者かの区別はしていないが、就労継続支援A型事業所の取扱いをどう考えるか。障害福祉サービスの報酬との関係をどう考えるか。
    3. 障害者雇用納付金財政の調整機能について
      • 給付金制度の財政運営の安定化に向け、障害者雇用調整金の支出についてどう考えるか。単年度収支が赤字になった場合に赤字額の程度に応じて翌年度以降の調整金の額を減額させる仕組み等の導入についてどう考えるか。
  3. その他
    1. 雇用の質の向上について
      • 雇用におけるソーシャルインクルージョンの促進についてどのように考えるか。
      • 障害者が働きがいをもてる環境設定についてどのように考えるか。
      • 合理的配慮の促進や、障害者のキャリア形成についてどのように考えるか。(再掲)
    2. 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保について
      • 通勤等に困難を抱える障害者や、就労施設等における障害者の就業機会の確保のためのさらなる支援の在り方をどう考えるか。
      • 障害者雇用率制度が直接雇用を基本としていることや、一般就労への移行を促進することが重要であることを踏まえつつ、支援の方法をどのように考えるか。
      • 一般雇用への転換を進めるとともに、通勤等に困難を抱える障害者の就業機会を確保するため、在宅就業障害者支援制度について、施設外就労の形で業務を発注する場合の在宅就業障害者特例調整金等の額の上乗せや、施設外就労の場合等には算定基礎を発注額とすること、一般雇用への転換に積極的な在宅就業支援団体に対する助成措置の創設等の見直しは考えられるか。
    3. 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強化について
      • 就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法についてどのように考えるか。
      • 就労支援機関の役割関係が不明確であったり、支援内容に重複感はないか。これを踏まえ、就労支援機関の在り方や専門的な支援人材の役割をどのように整理するか。
      • 福祉・雇用にまたがった支援を行う専門的な人材の在り方及び育成についてどう考えるか。
    4. 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携について
      • 諸制度間の連携を図り、資源を組み合わせて有効活用していくようなシームレスな支援についてどのように考えていくか。
      • 特別支援学校等から就労への支援の方策をどう考えるか。
      • 高等教育段階の学生の就労支援をどのように考えるか。
      • 在職者の能力開発やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策との連携をどのように考えるか。
      • 障害を有する者の勤労・就労意欲が増進し、また、減退しないことを主眼に置いた上で、制度間の連続性をどのように確保するか。
    5. 通勤支援、職場における支援の検討について
      • 本年 10 月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな連携による取組の実施状況を踏まえ、今後の重度身体障害者等に対する通勤支援や職場等の支援の在り方についてどう考えるか。
      • 障害の程度にかかわらず、職場介助者や手話通訳者の派遣等を含めた職場等における支援の在り方についてどのように考えるか。
    6. 中小企業における障害者雇用の促進について
      • 認定制度を更に発展させていくための方策についてどのように考えるか。
      • 採用段階における適切なマッチングや、環境整備に対する支援についてどのように考えるか。
      • 事業協同組合等算定特例のより効果的な在り方についてどのように考えるか。
      • 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大についてどのように考えるか。(再掲)
      • フルタイムの労働者を新たに雇用する分の業務量が見つからないとしている中小企業や、実際に採用して共に働くイメージが十分につかめていない中小企業の観点から、短時間勤務者の取扱いについてどのように考えるか。(再掲)
    7. 多様な就労ニーズへの対応について
      • 医療面や生活面の支援が必要な重度障害や、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病のある方、高齢障害者についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を支える人材その他資源が質・量ともに限定的であることについてどう考えるか。
      • 障害者について、これまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ、中長期的なキャリア形成のニーズが増大していることについてどう考えるか。
      • 在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズが増大していることについてどう考えるか。
      • 技術革新の進展や新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインの就労支援・訓練や業務創出・テレワーク等のニーズが増大していることについてどう考えるか。
    8. 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握について
      • 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況はどうなっているか。
      • 実施状況を踏まえて更なる実施を進めるためどのような方策をとるべきか。
    9. 短時間勤務制度の措置の検討について
      • 合理的配慮としての短時間勤務の措置がどのようになされており、どのような効果をあげているか。
      • 上記を踏まえ、短時間勤務についてどのように対応すべきか。
    10. 公務部門における障害者雇用の促進について
      • 公務部門における障害者雇用の質を高めていく方策をどのように考えるか。
      • 教育委員会を含む地方公共団体における障害者雇用をより一層進めていくための方策をどのように考えるか。

~NEW~
厚生労働省 労働政策審議会建議「男性の育児休業取得促進策等について」を公表します
▼男性の育児休業取得促進策等について(建議)
  1. はじめに
    • 少子高齢化に伴う人口減少下において、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現が重要であるが、実際の育児休業取得率は、男女で大きな差が存在する。男性の育児休業取得率は、令和元年度で 7.48%と、近年上昇しているものの未だ低い水準にとどまる。取得期間も男性の場合は約8割が1か月未満となっている。一方で、育児のための休暇・休業の取得を希望していた男性労働者のうち、育児休業制度の利用を希望していたができなかった者の割合は約4割であり、労働者の休業取得の希望が十分かなっていない現状がある。
    • 男性が育児休業を取得しない理由としては、業務の都合や職場の雰囲気といったものが挙げられていることから、 (1)業務ともある程度調整しやすい柔軟で利用しやすい制度 (2)育児休業を申出しやすい職場環境等の整備といった取組が必要である。
    • また、実際に育児休業を取得した男性の多くは子の出生直後の時期に取得しており、出産後の妻が心身の回復が必要な時期に側にいたい、育児に最初から関わりたいといったことからこの時期の取得ニーズが高いことが考えられる。
    • そこで、具体的には、その後の育児の入り口となる子の出生直後の時期の休業の取得を、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みを設けることで促進することが考えられる。
    • また、育児休業等に関し個別の働きかけ等の取組がある場合はそうでない場合に比べて取得した割合が高くなる一方で、男性では6割以上が企業からの働きかけがなかったと回答している調査結果もあり、育児休業を取得しやすい環境を整備するためには、事業主による労働者への個別の働きかけや職場環境の整備を進めることが有効である。
    • 子の出生直後の短期間の休業のみでなく、その後の夫婦交替等でのまとまった期間の休業の取得も念頭に置けば、育児休業を分割して取得できるようにすることも必要である。
    • これらに加えて、企業自ら積極的な取組を進めていくという社会的な機運を醸成するため、育児休業の取得率の公表を促すことで、男性の育児休業の取得を進めることも有効である。
    • また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件について、無期雇用労働者と異なる要件が設定されているが、雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくしていくことも喫緊の課題である。
    • こうした取組によって男性の育児休業取得を促進することは、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくことで、第一子出産後に約5割の女性が出産・育児により退職している現状において、女性の雇用継続にも資すると考えられる。
    • また、夫の家事・育児時間が長いほど妻の継続就業割合や第二子以降の出生割合が高くなっているという調査結果も存在する。男性が子の出生直後に休業を取得して主体的に育児・家事に関わり、その後の育児・家事分担につなげることは、女性の雇用継続や夫婦が希望する数の子を持つことに資すると考えられる。
    • こうした状況を受けて、令和2年5月に閣議決定された『少子化社会対策大綱』では、「労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・広報や、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討など、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する」、「有期雇用労働者が育児休業を取得しやすくする方策を検討する」といった内容が盛り込まれている。
    • 当分科会では、これらの問題意識の下、昨年9月以降、男性の育児休業取得促進策等について議論を行ったところであり、その結果は以下のとおりであるので報告する。この報告を受けて、厚生労働省において、法的整備も含め所要の措置を講ずることが適当であると考える。
  2. 必要な措置の具体的内容
    1. 男性の育児休業取得促進策について
      1. 子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み
        • 柔軟で利用しやすい制度として、実際に男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、現行の育児休業よりも柔軟で取得しやすい新たな仕組み(新制度(普及のための通称について検討))を設けることが適当である。
        • 新制度はその後の育児への入り口と位置づけ、父親学級の推進等により親となる準備の後押しも行いながら、子の出生直後という重要な時期の休業取得を促進することで、育児の大変さ・喜びを実感し、その後の育児につながると考えられる。
        • 新制度は、対象として主に男性が念頭に置かれるが、特に男性の取得が進んでない現状を踏まえ、ポジティブ・アクションの考え方等に沿ったものとして、設けることが適当である。これは、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得が高水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直されるべきも のであり、新制度、個別の働きかけ、環境整備等によって男性の育児休業の取得が進むこととなれば、女性の雇用継続や、男女間の育児・家事分担の偏りの是正に資するものである((4)の取得率公表の義務付けについても同様)。
        • なお、新制度は、現行の育児休業と同様、労働者の申出により取得できる権利とすることが適当である。
        • 現行のいわゆる「パパ休暇」は、そもそも初回の休業取得が進んでいないという状況を踏まえ、より柔軟で取得しやすい仕組みである新制度と、(3)の育児休業の分割取得化に見直すこととする。
        • 対象期間については、現在育児休業をしている男性の半数近くが子の出生後8週以内に取得していること、出産した女性労働者の産後休業が産後8週であることを踏まえ、子の出生後8週とすることが適当である。
        • 取得可能日数については、年次有給休暇が年間最長 20 労働日であること等を参考に、4週間とすることが適当である。なおその際は、各企業の既存の育児目的のための休暇(法定の休暇を除く。)が、新制度の取得日数以外の要件を満たすものであれば、当該休暇の日数も含めて4週間の取得が確保されればよいと解される。
        • 分割して2回取得可能とすることが適当である。
        • 現行の育児休業制度は申出を撤回したらその後は再度の申出をすることは原則できないが、分割して2回取得可能とすることを踏まえ、一度撤回したらその1回分について申出できないこととすることが適当である。
      2. 妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働き かけ及び環境整備
        • 職場の雰囲気や制度の不知等を理由として育児休業の申出をしないことを防ぐため、育児休業が取りやすい職場環境の整備、子が生まれる労働者に対する個別の働きかけを行うことが適当である。
        • 新制度及び現行の育児休業を取得しやすい職場環境の整備の措置を事業主に義務付けることが適当である。職場環境の整備の具体的な内容としては、中小企業にも配慮し、研修、相談窓口設置、制度や取得事例の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当である。環境整備に当たっては、短期はもとより1か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮することを指針において示すことが適当である。
      3. 育児休業の分割取得等
        • 出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦でともに育児を担うためには、夫婦交代で育児休業を取得しやすくする等の観点から、現行の育児休業についても分割を可能とすることが適当である。
        • 分割の回数 ・分割して2回取得可能とすることが適当である。
      4. 育児休業取得率の公表の促進等
        • 男性の育児休業の取得を促進するため、大企業に男性の育児休業等取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率の公表を義務付けることが適当である。対象となる大企業の範囲については、少子化社会対策大綱等の閣議決定文を参考に、従業員 1001 人以上の企業を対象とすることが適当である。
        • また、くるみん認定基準の見直しに併せて、育児休業等取得率又は育児休業等及び育児目的休暇の取得率を公表していることを、くるみんの認定基準とすることが適当である。
    2. その他
      • 雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得しやすくなるよう、「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取扱い(労使協定の締結により除外可)とすることが適当である。
      • 特に中小企業においては育児休業等取得に伴う代替要員の確保等の負担が大きいことから、派遣等による代替要員確保や業務体制の整備等に関する事業主の取組への支援や、ハローワークにおける代替要員確保のための求人に対する積極的な支援を行うことが適当である。事業主の取組への支援については、ノウハウが十分ではない中小企業からの相談対応や好事例の周知等も含めて行うことが適当である。
      • また、妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働きかけ及び環境整備の実施に当たって、中小企業も円滑に実施することができるよう、わかりやすく活用しやすいポスター、リーフレット やパンフレット等の周知や環境整備に関する資料を国が提供することが適当である。
      • 円滑な施行を図るため、新制度の創設や育児休業の分割取得等、企業において準備が必要なものについては、十分な準備期間を設けることが適当である。

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経済産業省 電子タグ(RFID)を活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います ネットスーパーにおける食品ロス削減に関する取組
  • 経済産業省委託事業「令和2年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(IoT技術を活用したスーパーマーケットにおける食品ロス削減事業)」(委託事業者:株式会社日本総合研究所)において、ネットスーパー及び消費者の家庭における電子タグ(RFID)を活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います。
  1. 背景と目的
    • 流通業においては、少子高齢化による深刻な人手不足やそれに伴う人件費の高騰、消費者ニーズの多様化が進行してきました。また、消費財のサプライチェーン内には多くの事業者が存在しており、全体最適が図られにくく、食品ロスや返品が発生する一因となっているとも言われています。
    • こうした状況を踏まえ、経済産業省は、平成29年4月にコンビニ各社と「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を、平成30年3月に日本チェーンドラッグストア協会と「ドラッグストアスマート化宣言」を発表し、RFID等を活用したサプライチェーンの効率化を推進してきました。
    • 本事業では、生鮮食品について、産地でRFIDを貼り付け、出荷以降のサプライチェーン上のトレーサビリティ を確保する(流通履歴を追跡可能な状態にする)とともに、温湿度ロガーを活用して食品の鮮度を可視化し、鮮度情報に応じた価格で販売する実証実験を行います。また、スマホアプリと連携し、消費者による商品購入後の家庭内での食品在庫管理等を行う実証実験を行います。これらの事業を通じ、サプライチェーンの情報の可視化や食品ロスの削減、付加価値の提供など、サプライチェーンの効率化・生産性向上を図ります。
  2. 実証実験概要
    1. 実施期間 2021年1月20日(水曜日)~2021年2月9日(火曜日)
    2. 委託事業者(実施主体) 株式会社日本総合研究所
    3. 協力事業者 伊藤忠インタラクティブ株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、凸版印刷株式会社、三井化学株式会社、大手SIer、全国約20産地
    4. 対象商品 青果物・肉・魚等の生鮮品、その他日配品 約60品目、約3000点(RFID付与点数)
    5. 実験内容
      • 産地にて対象商品にRFIDを付与し、産地の出荷から、卸・ネットスーパーの配送拠点、消費者までの一連のサプライチェーン上の情報を、食品情報追跡管理システム「foodinfo」にて管理し、食品のトレーサビリティを確保。
      • 青果物については、産地出荷時に温湿度ロガーも合わせて梱包し、流通過程で記録した温度・湿度情報を「鮮度予測・可視化システム」と連携し、商品ごとの鮮度予測情報も管理。
      • 実証実験協力小売事業者は、実証実験に参加する消費者向けのECサイト「eatmate store」にて商品を試験販売。鮮度予測情報を基に、食品の鮮度を「採れたて度」という指標でサイトに表示し、採れたて度に応じた価格で販売(ダイナミックプライシング) 。
      • 実証実験に参加する消費者は「eatmate store」を通じて食品を購入。購入した食品の履歴はスマホアプリ「eatmate」に自動連携され、消費者はアプリから家庭での在庫や食品の消費/廃棄量等を確認可能。
      • 実験の結果を踏まえ、食品のトレーサビリティの確保、鮮度情報やそれに基づくダイナミックプライシングによる食品ロス削減への効果、家庭内における食品ロスの削減への効果等を検証。

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経済産業省 「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」を取りまとめました
▼サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス(概要)
  1. ガイダンス策定の趣旨
    • 本ガイダンスは、サーキュラー・エコノミー(Circular Economy, 以下、CE)への移行を加速するため、CEに特化して政府が策定する“世界初”の開示・対話のための手引き。
    • 企業と投資家・金融機関(以下、投資家等)の間で対話・エンゲージメント(以下、対話)を促し、適切にファイナンスを供給することで、技術・ビジネスモデルのイノベーションを推進。
    • TCFD提言など広く認知・活用されている枠組みを参考として、当該分野における開示・対話のポイントを提示。
    • 今後、ESG開示フレームワークの調和が国際的に進む中、様々な機会を捉えて国内外に向けて情報発信し、本ガイダンスのグローバルな活用拡大を図る。
  2. 背景
    • 資源・エネルギー・食料需要の増大、廃棄物量の増加、気候変動等の環境問題の深刻化が世界的な課題。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の線形経済から、中長期的にCEへの移行が必要。CEへの移行は、事業活動の持続可能性を高め、中長期的な競争力の源泉となりうる。
    • とりわけプラスチック資源循環は、このままでは2050年までに魚の重量を上回るプラスチック が海洋環境に流出することが予測されるなど海洋プラスチックごみ問題を契機に国際的な関心。
    • ESG投資は国内外で年々拡大しており、循環ビジネスの市場規模の拡大が見込まれることから、CE分野に関するサステナブル・ファイナンスの動きが活発化。
  3. サーキュラー・エコノミーに係る開示・対話のポイント(1)
    • 着眼すべき6つの項目(「価値観」、「ビジネスモデル」、「リスクと機会」、「戦略」、「指標と目標」、「ガバナンス」)に沿って、ポイントを整理。
    • CEへの移行には、幅広い素材・製品・サービスが関わる多様な取組が貢献し得るという特徴を 踏まえl企業は“移行”(transition)に向けた多様なアプローチを、「価値観」「ビジネスモデル」に根差した一貫した価値創造ストーリーとして発信し、投資家等は中長期的視点から適切に評価することが重要。
      1. 価値観
        • 企業理念やビジョン等への統合的位置付け(経営者メッセージでの明確な言及)
        • CEをマテリアリティとして特定した理由
        • CEを企業価値向上につなげる基本的方向性
        • ビジネスモデルや戦略と一貫した価値創造ストーリー
      2. ビジネスモデル
        • CEに係るビジネスモデルが前提とする市場 環境とその中長期的動向(バリューチェーンと競争環境、自社の立ち位置、差別化要素等)を適切に分析
        • どのように持続的な企業価値向上に結びつくか、顧客に届ける価値と関連付けて説明
      3. リスクと機会
        • 自社のビジネスモデルを持続的に成長させ る上でマテリアリティとなるリスクと機会の特定
        • 価値を創造していく上で、自社の取組を、いかに目標となる収益性を保ちながら中長期的に投資回収していくのか
      4. 戦略
        • CEに係るビジネスモデルの競争優位を支える経営資源・無形資産等の確保・強化、それらを失うリスク等へ対応する方策
        • 中長期の価値創造ストーリーにおける位置付け
      5. 指標と目標
        • 企業価値向上に向けた戦略実行に関する道標としての目標、その達成度を測る尺度として重要指標(KPI)を予め設定
        • CEに関して特定したリスク・機会と対応した形で説明
        • 成果(アウトカム)と併せた自己評価を示す
      6. ガバナンス
        • 経営層や取締役会が積極的に関与するプロ セスが組み込まれているか
        • 戦略の達成状況に係るKPIとアウトカムの評価を戦略見直しに活用するPDCAの確立
  4. サーキュラー・エコノミーに係る開示・対話のポイント(2)
    • “機会重視”で、CEに係る取組を中長期的な新市場創出・獲得や競争力につなげ、企業価値の向上を目指す。
    • 企業は、自社の「ビジネスモデル」を持続的に成長させる上での「リスクと機会」を整理するとともに、いかにリスクを機会に転換するか、いかに目標となる収益性を保ちながら中長期的に投資回収していくのか等を「戦略」と関連付けて説明し、投資家・金融機関は、中長期的な視点から評価することが重要。
      1. CEへの移行による機会の例
        • 循環経済促進のための規制や税制変更の自社ビジネスへの有効活用
        • IoTを通じた資源効率性向上による製造コストの削減
        • 枯渇性資源や自社にとって重要な一時資源への依存度低下による原材料価格の安定化
        • 国際的な市場・社会からの環境配慮要請へ応えることによるレピュテーション向上
      2. 指標の例
        • 循環性を向上させた製品で使用される原材料の割合(質量ベース)
        • 循環ビジネスモデルをサポートするための IT・デジタルシステム、適切なインフラ、プロセスの整備
        • 非バージン材の原材料に占める投入割合
        • 持続可能なサプライチェーンから調達されている材料の割合 等
  5. プラスチック資源循環に係る開示・対話のポイント
    • 国際的な関心の高まり、急速な国内外での政策の具体化の進展等により、プラスチックのサプライチェーンに属する企業を中心として事業環境の変化が生じており、企業と投資家・金融機関の開示・対話を加速化する必要。
    • 開示・対話のポイントは基本的にCEと同様。業種や素材分野で特徴が異なる「リスクと機会」「指標と目標」について、企業はプラスチックの特徴を織り込んで価値創造ストーリーに位置づけ、投資家・金融機関は中長期的な視点から評価することが重要。
      1. 機会の例
        • 国内処理量の増加による市場拡大
        • 自社の代替素材に係る技術開発による競争力向上
        • 環境配慮製品・サービスの市場拡大
        • 社会からの環境配慮要請へ応じることによるレピュ テーション向上
        • 環境への流出防止に資する製品・サービスの市場創 等
      2. 指標の例
        • プラスチック使用量、リサイクル率
        • 代替素材に係る技術開発、製品開発計画の策定
        • 再生材及びバイオマス由 成分の割合
        • プラスチック容器包装使用量
        • 海洋プラスチックごみの削減量

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経済産業省 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQを取りまとめました
▼【参考】事業報告等と有価証券報告書の一体的開示FAQ(制度編)の概要
  • 一体的開示の概念整理
    • 「一体開示」は会社法(事業報告等(※))と金融商品取引法(有価証券報告書)の要請を満たす一つの書類を作成して、株主総会前に開示すること。
    • 「一体的開示」は「一体開示」に加え、事業報告等と有価証券報告書の記載内容を可能な範囲で共通化し、別々の書類として作成・開示する場合等を包含するより広い概念。
    • 今回公表するFAQでは一体的開示と一体開示に共通する内容、一体開示に固有の内容に分類の上、取りまとめを実施(詳細は後述)
    • 一体的開示FAQ(制度編)の概要
    • 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」(2018年)の公表以降、開示書類作成者や開示を取り巻く関係者(監査法人、関係機関等)との意見交換を経済産業省では継続的に実施。
    • 意見交換の中で、一体的開示について問合せの多かった項目を、「一体的開示FAQ(制度編)」にて取りまとめ。
    • 「一体的開示FAQ(制度編)」は、一体的開示の制度全般に関する「一体的開示と一体開示に関するFAQ」と、一体開示(事業報告等と有価証券報告書を一体の書類として作成)を実施する場合に関する「一体開示に関するFAQ」の2つから構成。
  • 一体的開示と一体開示に関するFAQ
    • 「一体的開示と一体開示に関するFAQ」 は、一体的開示・一体開示を理解するための基礎的な内容(一体的開示・一体開示の定義、現行の開示制度と関連性等)について示したもの。
    • その上で、企業が一体的開示・一体開示を進めるに当たってのメリット、課題(現行制度上の検討事項)を提示。
  • 一体開示に関するFAQ
    • 「一体開示に関するFAQ 」 は、一体開示(事業報告等と有価証券報告書を一体の書類として作成)を実施する場合に、現行制度・実務との関係で問合せを受けた論点について、考え方を示したもの。
    • また、2019年12月に実施された会社法改正の影響、企業の一体開示に対する意識調査等、一体開示に関する直近の動向についても紹介。
  • 一体開示に対するニーズ
    • 2019年に上場企業を対象に実施した調査では、回答企業の約2/3が現行制度でも一体開示が可能であることを認知しており、約1/3が一体開示に対して前向きな検討姿勢。
  • 一体的開示推進の背景~株主・投資家との対話促進~
    • 株主・投資家との対話に意欲的な企業が、招集通知の提供や情報開示・監査等について国際的に一般的な対応をとろうとすると、決算日から総会日までが3ヶ月以内というスケジュールでは制約が大きい状況。
    • 諸外国と異なり、我が国では、3つの年度開示や2つの年度監査が併存している。この点を踏まえ、最も望ましい対話環境の整備を図るべく、情報開示の在り方を、招集通知提供や議決権行使の電子化、総会関連日程設定の柔軟化とあわせて検討を推進することが必要。
  • 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(2017年12月28日)の要旨
    • 会社法に基づく事業報告・計算書類(以下「事業報告等」)と金融商品取引法に基づく有価証券報告書を 一体の書類として、又は別個の書類として、現行実務のように段階的に、若しくは、同時に開示することを容易にする。
    • 一体的開示の環境整備の一環として、事業報告等と有価証券報告書での類似・関連する項目について、可能な範囲で共通化を図ることとし、15項目を取りまとめ、公表。(「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」(内閣官房、金融庁、法務省、経済産業省))
    • 一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について(2017年12月/金融庁・法務省)→取りまとめの別添として、15項目について記載の共通化に向けた対応を明示
    • 有価証券報告書の開示に関する事項 -『一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について』を踏まえた取組-(2018年3月/財務会計基準機構)→共通化に向けたポイント及び記載事例を公表。金融庁・法務省も記載事例等は関係法令の解釈上、問題ないものと公表。
  • 「事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組の支援について」 (2018年12月末公表)
    • 2018年6月~ 関係省庁は一体的開示を行おうとする企業の試行的取組を支援するための方策を企業及び投資家ともに、検討してきたところ。
    • その検討の成果として、企業が試行的に作成した2つの記載例(有価証券報告書ベース、事業報告順ベース)を公表した。
  • 有価証券報告書ベース
    • 有価証券報告書の項目と項目順ベースで事業報告等の記載内容を含む有価証券報告書(以下「一体書類」)を作成する。(株主総会提出の事業報告等としても、有価証券報告書としても、使用可能)
    • 会社法上の株主総会招集通知発送期限までに開示する。
    • 会社法上の株主総会招集通知発送期限までに、一体書類のうち、有価証券報告書の一部事項の作業が完了できない場合は、株主総会前に当該一部事項を含まない書類を事業報告等として開示する。その後、有価証券報告書の全項目の記載内容を満たした上で、一体書類を有価証券報告書として開示する
    • 事業報告等と有価証券報告書の非財務情報の記載の共通化が前提として必要。その場合、一体書類のページ数は、既存の有価証券報告書のページ数とそれほど変わらない。
    • 試行的企業の見積では、株主総会招集通知発送前までの作業負荷は増大するが、トータルの工数は削減されるため、一連の開示作業を1か月前倒しで完了することができ、その1か月をこれからのことに使えることはメリットが大きい。
    • 投資家からも一体書類が総会前に開示されることについては賛成の声あり。
  • 事業報告順ベース
    • 事業報告等を、これまでの構成を大きく変えずに作成して、株主総会招集通知発送期限までに開示する。
    • (株主総会後)有価証券報告書の全項目の記載内容を追加して一体書類を作成し、有価証券報告書として開示する。事業報告等作成時から、事業報告等と有価証券報告書の作成プロセスや記載内容をできる限り共通化する。
    • 記載例では、企業及び投資家の検討において、有価証券報告書の記載項目のうち、議決権行使において重要である項目として、例示された以下4項目を任意で記載している。 「配当政策」 「役員報酬等の算定方法の決定方針」 「株式等の状況」の「所有者別状況」 「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)」
    • 事業報告等として株主への説明のしやすさを維持した上で議決権行使に資する情報の追加も含め構成等の工夫が可能となる余地が大きい。ただし、一体書類として開示する際には、有価証券報告書の項目順に組替が必要となる。
    • 重複する開示項目については、作成段階から一体的開示を意識することで、効率的な作成が可能になる。

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総務省 社会経済環境の変化に対応した公衆電話の在り方」に関する情報通信審議会への諮問
  1. 経緯等
    • 第一種公衆電話(市内通話、離島特例通信及び緊急通報に限る。)は、社会生活上の安全や戸外における最低限の通信手段を確保する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づくユニバーサルサービス(基礎的電気通信役務)として位置づけられている。
    • 公衆電話については、モバイル通信の普及、人口減少や過疎化の進展等の利用環境の変化に伴って、利用は減少し続けている。第一種公衆電話については、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)等に規定する設置基準に基づいて、全国で最低限設置すべき台数が決められており、端末の設置・維持等が費用の大宗を占める中にあって、一層の費用削減が困難な状況にある。
    • 一方、東日本大震災や累次の台風・大雨等、頻発する自然災害による被害は増加しており、電話がつながりにくい時にあっても、全数が災害時優先電話として扱われる公衆電話が利用されているほか、避難所等で利用できる災害時用公衆電話の設置も増加傾向にある等、災害時における公衆電話の役割が見直されてきている。
    • このように、情報通信を取り巻く社会経済環境が大きく変化している中で、これまで公衆電話が果たしてきた社会的役割を踏まえつつ、災害時を含めて、より一層公衆電話を有効に活用できるようにする観点から、提供の効率化等、現行のルールや運用の見直しに向けて、必要な事項についての検討が求められる。
    • 以上を受け、災害等緊急時における有効な通信手段としての公衆電話の在り方について、情報通信審議会に諮問を行ったものです。
  2. 答申を希望する事項
    1. ユニバーサルサービスとしての公衆電話の在り方
      • モバイル通信の普及や人口減等の社会経済環境の変化を踏まえ、第一種公衆電話を引き続きユニバーサルサービスとして位置づけることが適当かについて検討する。通信ネットワークのIP化が現行制度に与える影響等についても併せて検討する。
    2. 社会経済環境の変化を見据えた設置基準等の在り方
      • 公衆電話の提供の効率化を図る観点から、現行設置基準を見直すことについて検討する。その際、設置基準の見直しにより利用者の利便性が著しく損なわれることがないよう、利用者のニーズにより適切に対応できるようにするための方策について検討する。
    3. 災害時用公衆電話の在り方
      • 災害時用公衆電話については、過去の大規模災害時の利用が拡大している一方、制度上位置づけられているものではないことを踏まえ、今後の在り方について検討する。
    4. その他必要と考えられる事項
  3. 答申を希望する時期
    • 令和3年6月目途

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総務省 特定関係法人に係る正確な報告の徹底に関するKDDI株式会社への指導
  • 総務省は、KDDI株式会社(代表取締役社長 髙橋 誠)において事実と異なる報告が行われたことを受け、本日、KDDI株式会社に対し、再発防止策を徹底して実施するとともに、不断の見直し及び改善を図るよう指導しました。
    • 事案の概要及び行政指導の内容
      • 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第27条の3第1項の規定に基づき、同条第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者として、基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者(以下「MNO」といいます。)に加えて、MNOの特定関係法人のうち移動電気通信役務を提供している者等を指定することとしています。
      • 総務省はこれまで、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)に基づく事業者からの報告等を受け、法第27条の3第2項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定してきていますが、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)からは、事実と異なる報告がなされており、この結果、KDDIの特定関係法人の一部(大分ケーブルテレコム株式会社、ケーブルネット下関、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九州、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム千葉、株式会社ジェイコム東京、土浦ケーブルテレビ株式会社及び横浜ケーブルビジョン株式会社並びに京セラコミュニケーションシステム株式会社の計12社)が、指定されるべきにもかかわらず、指定されていないことが確認されました。
      • KDDIは、関係法令に照らせば、報告すべき内容が明らかであるにもかかわらず、KDDIにおいて必要な確認を怠り、事実と異なる報告を行ったものであり、重大な過失が認められること、また、事実と異なる報告を行った結果、電気通信事業者間の公正な競争環境を阻害するとともに、同規律に対する他事業者の遵法意識を減退せしめるおそれがあるものと認められることから、総務省は、本日、KDDIに対し、再発防止策を徹底して実施するとともに、不断の見直し及び改善を図るよう指導しました。
  • 総務省は、モバイル市場の適正な競争環境確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

~NEW~
国土交通省 スカイマーク株式会社に対する厳重注意について
  • スカイマーク株式会社において、以下の通り運航乗務員に不適切な行為が認められましたので、国土交通省航空局は本日付で同社に対して別添の通り厳重注意を行い、必要な再発防止策を検討の上2月5日までに報告するよう指示しましたのでお知らせします。
  • 国土交通省航空局としては、同社において再発防止が確実に図られ安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き厳格に指導監督を行ってまいります。
  • 事案の概要
    • 令和2年12月21日、SKY521便において、副操縦士が乗務中、操縦室内から機外風景の写真を撮影し、その後ソーシャルネットワーキングサービスに当該写真を掲載していた。
    • 副操縦士が操縦室内で写真撮影を行った行為について、航空法第71条の2の操縦者の見張り義務及び航空法第104条第1項に基づき認可された同社の運航規程において操縦者が外部監視を行う旨を定めた規定に違反するものであり、航空法第119条第2号に該当する。
    • 機長が写真撮影を容認していると認識されかねない発言を行い、かつ、副操縦士が写真撮影を行っている事実に気づかなかったことについて、同社の運航規程において機長が当該航空機に乗務する他の乗務員を指揮監督する旨を定めた規定に違反するものであり、航空法第119条第2号に該当する。
    • 同社では平成22年に操縦室内での写真撮影をはじめとした各種の不適切な事項が発生し、業務改善勧告を受けていたところ、当該乗員が当該事案を認識していたにもかかわらず本事案を発生させたことは、社員に対するコンプライアンス遵守の意識付けの徹底が不足しており、教育等に係る社内安全管理体制が不十分であった。

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