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  • 緊急事態宣言解除後の対応(内閣官房)/次期サイバー戦略(NISC)/消費生活年報2021(国民生活センター)/11月は「過労死等防止啓発月間」(厚労省)/11月は「下請取引適正化推進月間」(経産省)

危機管理トピックス

緊急事態宣言解除後の対応(内閣官房)/次期サイバー戦略(NISC)/消費生活年報2021(国民生活センター)/11月は「過労死等防止啓発月間」(厚労省)/11月は「下請取引適正化推進月間」(経産省)

2021.10.04
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更新日:2021年10月4日 新着20記事

PCの前での打ち合わせの様子
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 新型コロナウイルス感染症に係る水際措置について
厚生労働省
  • 新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査
  • 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
  • 「世界メンタルヘルスデー2021」のオンライン配信イベントを開催します~10月10日に東京タワーライトアップやスポーツ選手による対談を実施~
経済産業省
  • 11月は「下請取引適正化推進月間」です!-トラブルの 未然防止に 発注書面-
  • 10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間です!
  • ロボットフレンドリーな環境が実現する日が近づいています。~「令和3年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」にて4社採択されました~
総務省
  • 外資規制の遵守状況に関する調査の結果
  • 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)8月分
国土交通省
  • 冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!~ 大型車の冬用タイヤ交換時期に向けて、車輪脱落事故防止対策を強化します ~
  • 不動産価格指数、住宅は前月比1.3%上昇、商業用は前期比0.0%~不動産価格指数(令和3年6月・令和3年第2四半期分)を公表~
  • 「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を一部見直し~維持管理に起因する機械式駐車設備の事故発生状況を踏まえ機械式駐車設備標準保守点検項目等を見直しました~
  • 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~

~NEW~
金融庁 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第2回) 議事次第
▼資料2 事務局説明資料(2)(サステナビリティに関する開示(1))
  • 国内外で気候変動等に関する開示の充実に向けた取組みが進められている
    • 日本
      • 2021年6月、プライム市場の上場企業に対し、TCFD又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量の充実を求めるコーポレートガバナンス・コードの改訂を実施
    • 米国
      • 2021年3月、米証券取引委員会(SEC)は、気候変動開示に関する現行ルールを見直すための意見募集を実施(コメント期限:6月13日)
    • 英国
      • 2020年11月、英財務省は、TCFDに沿った開示の義務化に向けた今後5年間のロードマップを公表
      • 2021年1月、ロンドン証券取引所プレミアム市場の上場企業に対し、コンプライ・オア・エクスプレインベースでTCFDに沿った開示を要求(同年6月、対象をスタンダード市場の上場企業にも拡大する市中協議を実施(コメント期限:9月10日。2022年1月1日以降開始する会計年度から適用開始予定))。2021年3月、上場企業及び大企業に対し、気候変動開示を義務付ける会社法改正に係る市中協議を実施(コメント期限:5月5日。2022年4月6日以降開始する会計年度から適用開始予定)
    • EU
      • 2021年4月、欧州委員会(EC)は、上場企業及び大企業に対し、サステナビリティ情報の開示を要求する企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を公表(2023会計年度から適用開始予定)(※)開示要件の詳細については、欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が2022年半ばまでに基準を策定予定
    • IFRS財団
      • 2021年4月、IFRS財団は、サステナビリティに関する国際的な報告基準を策定する基準設定主体の設置に向けた市中協議を実施(コメント期限:7月29日)。同年11月のCOP26前に基準設定主体についての最終決定を行う予定
    • G7首脳コミュニケ(2021年6月)抜粋
      • 我々は、一貫した、市場参加者の意思決定に有用な情報を提供し、かつ、TCFDの枠組みに基づく義務的な気候関連財務開示へ、国内の規制枠組みに沿う形で向かうことを支持する
  • 米国では、個別にサステナビリティ要素を例示した形で開示を求める規制はなく、SEC登録企業に対し、投資判断に影響を与える「重要な(material)情報」の開示を要請している
  • 従来、発行体の負担増に繋がるとして、ESG開示の見直しには慎重であったが、バイデン政権下では、ESG開示の充実に取り組む動きが見られる
  • 2020年11月9日、英財務省は、TCFD提言に基づく開示の義務化に向けた今後5年間のロードマップを公表。英財務大臣は2025年までに完全義務化を目指す旨表明
  • 2020年12月、英金融行為規制機構(FCA)は上場規則を改訂し、ロンドン証券取引所プレミアム市場の上場企業を対象に、コンプライ・オア・エクスプレインベースでTCFDに基づく開示を要求(2021年1月1日以降の会計年度から適用開始)
  • 2021年6月には、対象をスタンダード市場の上場企業にも拡大する市中協議を実施(コメント期限:9月10日。2022年1月1日以降開始する会計年度から適用開始予定))
  • 2021年3月、英ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は会社法及びLLP法改正に関する市中協議を実施。従業員500人以上の上場企業及び大規模企業等に対し、TCFD提言に基づく開示の義務化を求める案を提示(コメント期限5月5日)
  • 2021年7月、欧州委員会は「サステナブルな社会に向けたトランジション戦略」を公表。2018年に公表したアクションプランを、欧州グリーンディール(2019年12月公表)等を踏まえ、改訂したもの
    1. トランジションファイナンスの促進のための既存のサステナブルファイナンスツールボックスの拡大
    2. サステナビリティへの金融セクターの貢献向上
    3. EU金融システムの完全性の確保、及びサステナビリティへの秩序ある移行の監視
    4. 国際的なサステナブルファイナンスのイニシアチブと基準の策定、及びEUパートナー国を支援
    5. 中小企業や消費者のための包括的なサステナブルファイナンス枠組みに向けた取組み
    6. サステナビリティリスクに対する経済及び金融システムの強靭化
    7. EUでは、2014年に公表された非財務報告指令(NFRD)により非財務情報に関する開示がcomply or explainベースで義務付け。その後策定されたガイドライン(2017年)では、大規模企業に開示することが期待されるサステナビリティに関する項目を例示
  • 2021年4月21日、欧州委員会は、現行の非財務報告指令(NFRD)の改正案として、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)案を公表。開示要件の詳細は欧州財務報告諮問グループ(EFRAG)が今後策定する基準に基づく旨を提案
  • 金融機関や事業会社等は、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)や金融機関等のサステナビリティ開示規制(SFDR)によって、EUタクソノミー基準を満たす製品・サービスからの売上が総売上高に占める比率等の開示が必要となる
  • 気候変動対応に関する開示は、任意開示で取組みが進んでいるが、有価証券報告書での開示も見られる
  • 有価証券報告書と任意開示は、開示対象の違いにより、開示内容やその役割が異なっている
  • 有価証券報告書の提出企業数に比べ、任意開示を行っている企業数は少数
  • 有価証券報告書における将来情報に関する記載については、金融庁より、提出後の事情の変化をもって虚偽記載の責任を問われるものではないと考えられるとの見解を公表
  • ESG情報を開示している企業のうち、世界では約51%、日本では約47%が保証を受けている
  • ご議論いただきたい事項
    1. 開示における重要性(マテリアリティ)の考え方
      • 有価証券報告書の記述情報における「重要性」(マテリアリティ)については、一般的には、「投資家の投資判断にとって重要か否かについて判断すべき」と整理しているが、サステナビリティ開示についても、同様の考え方でよいか。また、「投資家の投資判断にとって重要か否か」は、企業価値への影響を考慮して判断するというアプローチについて、どのように考えるか。
    2. 開示充実の方向性
      • サステナビリティ開示に関して、以下のような御意見があるが、有価証券報告書における開示の検討にあたり、更にどのような点を踏まえる必要があるか。
        • サステナビリティ開示の枠組みに関する国際的な検討状況を踏まえ、我が国企業の取組みが投資家に十分理解されるような開示とすることが求められる
        • 国際的な議論がまさに行われているところであり、まずは当面の対応の検討、将来的には来年夏に策定予定のISSB基準などを踏まえた検討が必要
        • 投資家、企業双方にとって意味のある開示となるよう、比較可能性を考慮する一方で、開示における優先度や企業の実務負担を十分踏まえる必要がある
        • 一部の上場企業における創意工夫を生かした任意開示を十分受け止められる枠組み(例えば、有価証券報告書において任意開示等を参照することより総覧性を確保するなど)が望ましい
      • サステナビリティ開示に関して、気候変動開示に係るTCFDでは、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」という枠組みが示されているが、開示において特に優先度が高いと考えられる項目は何か。
    3. 海外当局の動向・スケジュール
      • 本年11月にCOP26が開催され、来年6月にはIFRS財団のサステナビリティ報告基準が最終化される見込みである中、各国当局がサステナビリティ開示に関する取組みが進んでいる。国内の検討もこうした国際的な動きと歩調を合わせたものとする必要があると考えられるが、今後のスケジュールを考える上で留意すべきことはあるか。
    4. その他
      • 上記の他、気候変動開示に関して、留意すべき事項はあるか。

~NEW~
内閣官房 緊急事態宣言解除後の対応
  • 国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
    • 令和3年9月28日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態宣言措置区域及びまん延防止等重点措置区域に該当しないとされたため、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月30日をもってこれらの措置を終了することとしました。
    • 緊急事態措置区域から除外された都道府県では、感染の再拡大を防止する観点から、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続することとし、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
    • 国民の皆さまにおかれましては引き続き、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の実施をお願いします。
    • 今後は、令和3年9月3日にとりまとめられた新型コロナウイルス感染症対策分科会の考え方 PDF及び令和3年9月9日に新型コロナウイルス感染症対策本部においてとりまとめられた「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方PDF」を受け、ワクチン接種の進捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における行動制限の縮小・見直し等について、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や地方公共団体や事業者等との議論を含め国民的議論を進め、具体化を進めます。
    • 参考 「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(令和3年9月28日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
  • 緊急事態措置区域から除外された都道府県では、次の取組をお願いしています。
    • 外出については、都道府県からの要請に基づき、
      • 混雑している場所や時間を避けた少人数での行動
      • 企業における在宅勤務(テレワーク)の推進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応
      • 飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の対応
      • 等に協力してください。
    • 帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない方は、他の地域への感染拡大防止の観点から、検査を受けるようにしてください。
    • これらのほか、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、外出・移動の自粛や感染が拡大している地域との間の移動の自粛の要請等が行われた場合は、協力してください。
    • 催物(イベント等)は、緊急事態宣言解除後1か月の経過措置として、都道府県が設定する人数上限5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。また、開催に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間制限の要請が行われることがありますので、要請があった場合は協力してください。
    • 地域の感染状況等を踏まえ、当面、飲食店に対する営業時間の短縮が要請されますので、協力してください。その後、地域の感染状況等を踏まえながら、1か月までを目途として、段階的に緩和します。営業時間の短縮の要請については、感染対策にしっかり取り組んでいる、一定の要件(第三者認証制度の適用等)を満たした店舗(「認証等適用店」)については21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20時までとすることを基本とし、地域の感染状況等に応じ、各都道府県知事が判断します。
    • 昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、1か月までを目途として、当該設備の利用は自粛するなど、都道府県の要請に従ってください。その上で、地域における感染状況やワクチン接種の状況、店舗における感染防止策を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和されます。また、飲食を主として業としている店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けるなど、感染対策を徹底してください。
    • 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
    • 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
    • 事業者は、職場への出勤等について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。これまでテレワークに取り組まれていない企業においても、例えば週5日のうち、まずは半日からでも始めてその後2日にしていただくなど、できるところからはじめるようにしてください。
    • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
  • それ以外の都道府県では、次の取組をお願いしています。
    1. 外出や移動について
      • 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の感染リスクの高まる場面は回避してください。
      • 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
      • 感染拡大を防止する「新しい生活様式」に沿った行動をしてください。
      • 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食は控えてください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
      • 感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
      • 業種別ガイドラインを遵守している施設等を利用してください。
    2. 催物(イベント等)の開催について
      • まん延防止等重点措置区域から除外された都道府県においては、催物等の開催は、1か月の経過措置として、都道府県が設定する人数上限5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。また、開催に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間制限の要請が行われることがありますので、要請があった場合は協力してください。
      • それ以外の都道府県においても、都道府県が設定する人数上限5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。
      • 規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
      • 感染の拡大傾向が見られる場合には、地域の実情に応じて、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われることがありますので、協力してください。この場合、認証等適用店については21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20時までとすることを基本とします。
      • 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。
    3. 職場への出勤等について
      • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。これまでテレワークに取り組まれていない企業においても、例えば週5日のうち、まずは半日からでも始めてその後2日にしていただくなど、できるところからはじめるようにしてください。
      • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
      • 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するとともに、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。
    4. 施設の使用等について
      • 施設の使用制限等の必要な協力の要請等があった場合は、都道府県の要請に従ってください。
      • これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設は、地域の感染状況等を踏まえ、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。

~NEW~
内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ戦略本部
▼資料1 次期サイバーセキュリティ戦略(案)
  • 2020年代を迎えた最初の1年に、世界はコロナ禍の影響による不連続な変化に直面した。世界各地でロックダウンや外出制限が行われ、人々のくらしや様々な経済活動の基盤となる日常空間は、当たり前に享受できるものではなく、至るところに脆弱な側面を抱えているものであることが浮き彫りとなった。一方で、このような危機への対応を通じ、結果として人々のデジタル技術の活用は加速し、サイバー空間は、我々の生活におけるある種の「公共空間」として、より一層の重みを持つようになってきている。
  • また、この変化は、長い時間軸でみた大きな潮流を反映したものとも捉えられる。平成の時代を通じたデジタル経済の浸透は留まることなく、令和の時代に入り、デジタル庁を司令塔として、加速していくことが想定される。2020年代は、2030年に向けた国際的目標であるSDGsへの貢献も期待される中、我が国の経済社会が、サイバー空間と実空間が高度に融合したSociety5.02の実現へと大きく前進する「Digital Decade」となり得ると考えられる。
  • 一方で、足元では政治・経済・軍事・技術を巡る国家間の競争の顕在化を含む国際社会の変化の加速化・複雑化、情報通信技術の進歩や、複雑な経済社会活動の相互依存関係の深化が進むなど、サイバー空間をとりまく不確実性は絶えず変容し、かつ増大している。
  • サイバー空間の「自由、公正、安全」が所与のものではなく、むしろその確保が危機に直面している中、我々はサイバーセキュリティに対し、常に変化を重ねていくことこそが確保すべき価値の不変性に繋がるとする「不易流行」の精神で取り組んでいかなければならない。その礎として、我が国としての戦略があらためて求められている。
    1. デジタル経済の浸透、デジタル改革の推進
      • インターネットの登場によりサイバー空間という新たな空間が創出され、平成の時代を通じデジタル経済が大きく進展し、デジタル経済の影響は、人々の生活そのものに波及している。我が国のインターネット利用者は8割を超え、インターネットの平均利用時間は1日当たり2時間を超えた。また、IoTやAI、5G、クラウドサービス等の利用拡大、テレワークの定着、教育におけるICT活用等の実施など人々の行動が変容しており、サイバー空間はあらゆる人にとって経済社会活動の基盤となりつつある。このような変化の潮流は、確かな推進力として、サイバー空間と実空間が高度に融合したSociety5.0の実現を後押しすることが期待される。
      • 一方で、デジタル化の推進に向けては悪用・乱用からの被害防止やリテラシーの涵養、公的機関・民間双方のデジタル化の遅れなど、諸課題への的確な対応が必要となる。このため、2021年9月に設置されたデジタル庁をデジタル社会の形成に向けた司令塔とし、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」の実現を目指して「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズにあったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」をビジョンに掲げ、デジタル改革を強力に推進していくこととしている。
    2. SDGsへの貢献に対する期待
      • 我が国として強力に推進するSociety5.0の実現を通じて、更なるデータ活用が可能となり、それによって防災や気候変動、環境保護、女性のエンパワーメントなど、SDGsでも重点事項として挙げられている様々な分野において、地球規模課題の解決に寄与することも期待される。
      • 特に、我が国における「2050年カーボンニュートラル」に伴う「グリーン成長」の実現に向けては、スマートグリッドや製造自動化をはじめ、強靱なデジタルインフラが不可欠であるとされている。
    3. 安全保障環境の変化
      • 我が国が享受してきた既存の秩序の不確実性は急速に増している。政治・経済・軍事・技術を巡る国家間の競争の顕在化を含め、国際社会の変化の加速化・複雑化が進展しており、サイバー空間をめぐる情勢が重大な事態へと急速に発展していくリスクをはらんでいる。
    4. 新型コロナウイルスの影響・経験
      • コロナ禍の影響による不連続な変化に直面し、様々な制約や社会的要請への対応を余儀なくされることを通じ、結果として、「ニューノーマル」とも呼ばれる新しい生活様式がSociety5.0の実現を部分的にも体現することとなった。具体的には、テレワークをはじめとする多様な働き方や教育におけるICT活用、遠隔診療などの取組が、コロナ禍以前と比べて大きく進展することとなった。
      • また、コロナ禍への対応の過程で、「パーソナルデータ」を含む様々なデータを活用した新たなサービスの創出・活用も進展することとなった。
    5. 東京大会に向けた取組の活用
      • 2021年に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京大会」という。)に向けて官民が連携して行ってきた対処態勢の整備やリスクマネジメントの促進等の取組は、コロナ禍という異例の環境下でも行われたことを含め、我が国にとって貴重な経験であると言えよう。こうした経験を、今後、2025年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)等の大規模国際イベントを含め、我が国におけるサイバーセキュリティの向上に活用していくこととしている。また、これらの取組から得られた知見、ノウハウは、世界的にみても貴重なものであり、海外に発信・共有していくことで、国際連携への寄与も期待される。
  • グローバルな拡張・発展を遂げたサイバー空間は、場所や時間にとらわれず、国境を越えて、質・量ともに多種多様な情報・データを自由に生成・共有・分析することが可能な場であり、流通する場である。こうした特徴を持つサイバー空間は、技術革新や新たなビジネスモデルなどの知的資産を生み出す場として、人々に豊かさや多様な価値実現の場をもたらし、今後の経済社会の持続的な発展の基盤となると同時に、自由主義、民主主義、文化発展を支える基盤でもある。
  • サイバー空間を「自由、公正かつ安全な空間」とすることにより、基本法に掲げた目的に資するべく、国は、これまで2度にわたり、我が国のサイバーセキュリティに関する施策についての基本的な計画として、サイバーセキュリティ戦略を策定してきた。
  • 先に述べた時代認識を踏まえれば、その目的、そしてサイバー空間に対する考え方はいささかも変わるものではない。むしろ、その確保が危機に直面する中で、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」を確保する必要性はこれまで以上に増しているとの認識が深められるべきである。
  • かかる認識の下、我が国は、サイバーセキュリティに関する施策の立案及び実施に当たって従うべき基本原則については、従来のサイバーセキュリティ戦略で掲げた5つの原則を堅持し、それに従うものとする。
    • 情報の自由な流通の確保
      • サイバー空間が創意工夫の場として持続的に発展していくためには、発信した情報がその途中で不当に検閲されず、また、不正に改変されずに、意図した受信者へ届く世界(「信頼性のある自由なデータ流通」が確保される世界)が作られ、維持されるべきである。なお、プライバシーへの配慮を含め、情報の自由な流通で他者の権利・利益をみだりに害すことがないようにしなければならないことも明確にされるべきである。
    • 法の支配
      • サイバー空間と実空間の一体化が進展する中、自由主義、民主主義等を支える基盤として発展してきたサイバー空間においても、実空間と同様に、法の支配が貫徹されるべきである。また、同様に、サイバー空間においては、国連憲章をはじめとした既存の国際法が適用されることを前提として、平和を脅かすような行為やそれらを支援する活動は許されるべきではないことも明確にされるべきである。
    • 開放性
      • サイバー空間が新たな価値を生み出す空間として持続的に発展していくためには、多種多様なアイディアや知識が結びつく可能性を制限することなく、全ての主体に開かれたものであるべきである。サイバー空間が一部の主体に占有されることがあってはならないという立場を堅持していく。これには、全ての主体が平等な機会を与えられるという考え方も含まれる。
    • 自律性
      • サイバー空間は多様な主体の自律的な取組により発展を遂げてきた。サイバー空間が秩序と創造性が共存する空間として持続的に発展していくためには、国家が秩序維持の役割を全て担うことは不適切であり、不可能である。サイバー空間の秩序維持に当たっては、様々な社会システムがそれぞれの任務・機能を自律的に実現することにより、社会全体としてのレジリエンスを高め、悪意ある主体の行動を抑止し対応することも重要であり、これを促進していく。
    • 多様な主体の連携
      • サイバー空間は、国、地方公共団体、重要インフラ事業者、サイバー関連事業者その他の事業者、教育研究機関及び個人などの多様な主体が活動することにより構築される多次元的な世界である。こうしたサイバー空間が持続的に発展していくためには、これら全ての主体が自覚的にそれぞれの役割や責務を果たすことが必要である。そのためには、個々の努力にとどまらず、連携・協働することが求められる。国は、連携・協働を促す役割を担うとともに、国際情勢の変化を踏まえ、価値観を共有する他国との連携や国際社会との協調をこれまで以上に推進していく。
  • 国民の自由な経済社会活動を保障し国民の権利や利便性の確保を図ること、また、適時適切な法執行・制度により悪意ある者の行動を抑制することによって国民を保護することこそ、国民から期待されるサイバーセキュリティ政策のあるべき姿である。我が国は、政治・経済・技術・法律・外交その他の取り得る全ての有効な手段を選択肢として保持する点を、これまで以上に明確にする。
  • 本戦略の策定に当たっては、サイバー空間がもたらす恩恵のみならず、この空間をとりまく変化やリスク(脅威、脆弱性いずれの観点も含む。)を的確に認識し、デジタル改革のビジョンである「一人ひとりのニーズにあったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」の実現に向けて、これら不確実性をできる限り制御していくアプローチが重要である。
  • サイバー空間そのものは、デジタルサービスが社会に定着していきサイバー空間に参画する層が増加をしていく過程で「量的」に拡大するとともに、取り扱えるデータ量の増大やIoT、AI技術、モビリティ変革、AR/VR16技術をはじめとした最新技術の活用した新たなデジタルサービスの普及、「ニューノーマル」とも呼ばれる新しい生活様式の定着等を通じ、実現し得る価値の「質的」な多様化や、実空間との接点の「面的」な拡大が進んでいる。
  • これらが同時かつ相互影響的に進展する中で、サイバー空間が有する性質も変容しつつある。地域や老若男女問わず、全国民が参画し、自律的な社会経済活動が営まれる重要かつ公共性の高い場としての位置付け、すなわち、サイバー空間の「公共空間化」が進展するとともに、サイバー空間において提供される多様なサービスは、クラウドサービスの普及やサプライチェーンの複雑化等に伴い、サイバー空間内やサイバーとフィジカルの垣根を越えた主体間の「相互連関・連鎖性」が一層深化していくことが想定される。
  • 一方で、サイバー空間におけるデジタル技術の利用は、新たな課題も提示する。不適切に悪意をもって利用されれば、国家間における分断や危険を増大させ、人権を阻害し、不公平を拡大し得ることが指摘されている。サイバー空間の変容は、従来では想定し得なかったリスクも同様に拡大させることも想定され、さらに、コロナ禍等により不連続な形で起こる変化は、予期しない形でリスクを顕在化させるおそれがある。サイバー空間が公共空間へと変貌を遂げつつある一方で、このような状況により、国民がサイバー空間に対する不安感を完全に払拭できていないことも事実である。
  • これらを念頭に、「自由、公正かつ安全なサイバー空間」を確保するためには、足元で起きている変化、又は近未来に起こり得る変化によって生じるリスクを適切に把握した上で、取り組むべき課題を明確化し、政策を推進していく必要がある。また、サイバー空間ではサービス提供の担い手は数年単位で入れ替わり、サイバーセキュリティの確保に大きな役割を果たす主体も変わり得ることから、中長期的にはその前提も大きく変わり得ることも同時に意識することが重要である。
  • 国際情勢からみたリスク
    • サイバー空間は平素から、地政学的緊張を反映した国家間の競争の場の一部ともなっているが、サイバー攻撃が匿名性、非対称性、越境性という特性を有する中で、重要インフラの機能停止、国民情報や知的財産の窃取、民主プロセスへの干渉など国家の関与が疑われるものをはじめとする組織化・洗練化されたサイバー攻撃の脅威の増大がみられるなど、足元では、サイバー空間をめぐる情勢は、有事とは言えないまでも、最早純然たる平時とも言えない様相を呈している。
    • 経済社会のデジタル化が広範かつ急速に進展する中、こうしたサイバー攻撃の増大等は、国民の安全・安心、国家や民主主義の根幹を揺るがすような重大な事態を生じさせ、国家安全保障上の課題へと発展していくリスクをはらんでいる。サイバー攻撃者の秘匿、偽装等が巧妙化しているが、特に国家の関与が疑われるサイバー活動として、中国は軍事関連企業、先端技術保有企業等の情報窃取のため、ロシアは軍事的及び政治的目的の達成に向けて影響力を行使するため、サイバー攻撃等を行っているとみられている。また、北朝鮮においても政治目標の達成や外貨獲得のため、サイバー攻撃等を行っているとみられている。さらに、中国・ロシア・北朝鮮において、軍をはじめとする各種機関のサイバー能力の構築が引き続き行われているとみられている。
    • 加えて、サイバー空間に関する基本的価値の相違や、国際ルール等をめぐる対立が顕在化する中、一部の国が主張するように、国家によるサイバー空間の管理・統制の強化が国際ルール等の潮流となれば、我が国の安全保障にも資する「自由、公正かつ安全なサイバー空間」や従うべき基本原則の確保が脅かされる。安全保障の裾野が経済・技術分野にも一層拡大する中で、技術覇権争いが顕在化し、また、国家によるデータ収集・管理・統制を強化する動きも見られる。
    • また、サイバー空間を構成するシステムのサプライチェーンの複雑化やグローバル化を通じ、サプライチェーンの過程で製品に不正機能等が埋め込まれるリスクや政治経済情勢による機器・サービスの供給途絶など、サイバー空間自体の信頼性や供給安定性に係るリスク(サプライチェーン・リスク)が顕在化している。
    • このように、サイバー攻撃の脅威に晒される対象の拡大とともに、その手段が組織化・洗練化され、サイバー空間の安定性が揺らぐ中で、個々の主体、あるいは一国のみで対応することが極めて困難な国際社会共通の切迫した課題となっており、まさに我が国が目指すべきグローバル規模での「自由、公正かつ安全なサイバー空間」の確保は危機に直面していると言えよう。
  • 近年のサイバー空間における脅威の動向
    • 以上で示したリスク要因は、近年のサイバー空間における脅威の動向をみても、明らかな傾向として表れている。
    • 組織犯罪や国家の関与が疑われる攻撃が多く発生しており、海外では選挙に対する攻撃をはじめとする民主プロセスへの干渉や、サプライチェーンの弱点を悪用した大規模な攻撃、制御系システムを対象とした攻撃をはじめ広範な経済社会活動、ひいては国家安全保障に影響を与え得るインフラへの攻撃が猛威を奮っている。
    • また、テレワーク等の普及に伴い個々の端末経由又はVPN機器22の脆弱性を悪用しネットワークに侵入されるケースや、クラウドサービスが攻撃の標的とされるケースが増加しているほか、ワクチンに関するニュースに関連したビジネスメール詐欺やフィッシングなどのコロナ禍に乗じたサイバー攻撃や、比較的対策が行き届きづらい海外拠点を経由した攻撃、匿名性の高いインフラを通じて行われる攻撃など、足元の環境変化をタイムリーに捉えたサイバー攻撃も現にみられている。
    • これらに加えて、ばらまき型攻撃が2020年に入り急増するなど、標的型攻撃の被害は引き続き止んでいないほか、データ復元に加え窃取したデータを公開しない見返りの金銭要求も行ういわゆる「二重の脅迫」を行うランサムウェア、匿名化技術や暗号技術の悪用による事後追跡の回避など、従来の脅威が複雑化・巧妙化している。背景として、マルウェアの提供や身代金の回収を組織的に行うエコシステムが成立し、悪意のある者が高度な技術を持たなくても簡単に攻撃を行える状況が指摘されている。
    • こうしたサイバー攻撃により、生産活動の一時停止、サービス障害、金銭被害、個人情報窃取、機密情報窃取など、経済社会活動、ひいては国家安全保障に大きな影響が生じ得る状況となっている。
  • 「任務保証」の深化(エンドユーザへのサービスの確実な提供を意識したサプライチェーン全体の信頼性確保)
    • 従来の「任務保証」の考え方は、サービス提供者が特に契約関係のあるサービスの直接的な利用者を中心に、遂行すべき業務を「任務」として着実に遂行するための考え方として位置付けられてきた。
    • 近年、クラウドサービスの普及やサプライチェーンの複雑化等に伴い、サイバー空間を通じて提供されるサービスに対する様々な主体の関与や、クラウドサービス事業者等への依存度の増加により、サービス・業務の責任主体がエンドユーザから見えにくくなっている。また、インシデントが発生した際の影響も広範かつ複雑化し、その波及の予見や解決に向けた困難性も増している。クラウドサービスを例に挙げれば、あるクラウドサービスを利用する事業者のみならず、その利用事業者が提供するサービスを利用するエンドユーザにも影響が及び得る状況となっている。このような状況は、従来、サイバー空間への関与が少なく、デジタル化進展の過程で不可避的にサイバー空間に参加する者にとっては、なおさら深刻である。こうした認識に基づき、サイバー空間を活用して業務・サービスの提供に携わる者は、提供者と利用者間の一対一の関係だけではなく、サプライチェーン全体を俯瞰し、その信頼性を意識して責任ある行動をとることが求められる。
    • 「任務保証」の考え方の重要性は今後も不変のものとして、さらにこれを深化させ、あらゆる組織が、サイバー空間を提供・構成する主体として、自らが遂行すべき業務や製品・サービスからエンドユーザに至るサプライチェーン全体の信頼性確保を「任務」と捉えることで、サイバー空間を構成する多様な製品やサービスについて、その安全性・信頼性が確保され、利用者が継続的に安心して利用できる環境をめざす。
  • 「リスクマネジメント」に係る取組強化
    • 組織化・洗練化されたサイバー攻撃の脅威の増大等がみられる中で、国として、各国政府・民間等様々なレベルで連携をしつつ、個々の主体による「リスクマネジメント」を補完し、一層実効的に取組を強化する。
    • 具体的には、我が国として、サイバー攻撃に対して能動的かつ(自動化技術の活用等により)効率的に防御するとともに、脅威の趨勢を踏まえ、常に想定されるリスク等の見直しや事後追跡可能性(以下「トレーサビリティ」という。)の確保に努める。
    • また、国民の個人情報や国際競争力の源泉となる知的財産に関する情報、安全保障に係る情報の窃取のための一つの重要なチャネルとしてサイバー空間が利用されている現状を踏まえ、このようなサイバー攻撃への対処とともに、サイバー空間を構成する技術基盤自体の信頼性の確保に努める。
  • 安全保障の観点からの取組強化
    • 我が国の安全保障を巡る環境は厳しさを増し、サイバー空間が国家間の競争の場の一部ともなっている中で、サイバー空間における攻撃者との非対称な状況を看過してはならない。
    • 各主体がその姿勢を明確化するとともに、防衛省・自衛隊をはじめとした政府機関等の能力強化により、国家の強靱性を確保するなどして防御力を強化し、攻撃者を特定し責任を負わせるためにサイバー攻撃を検知・調査・分析する能力を引き続き高め、抑止力を強化する。また、サイバー脅威に対しては、同盟国・同志国と連携をして、政治・経済・技術・法律・外交その他の取り得る全ての有効な手段と能力を活用し、断固たる対応をとる。
    • 加えて、サイバー空間の健全な発展を妨げるような取組に対して、同盟国・同志国や民間団体と連携して対抗し、我が国の安全保障に資する形で、グローバルに「自由、公正かつ安全なサイバー空間」を確保するために、積極的な役割を果たす。
  • サイバー空間を悪用したテロ組織の活動への対策
    • サイバー空間は、個人や団体が自由に情報をやり取りし、自らの考えを述べる場を提供するものであり、民主主義を支えているものの一つである。他方、テロ組織が、過激思想の伝播や示威行為、組織への勧誘活用、活動資金の獲得等の悪意ある目的でサイバー空間を利用することは防止しなければならない。このため、表現の自由を含む基本的人権を保障しつつ、サイバー空間を悪用したテロ組織の活動への対策に必要な措置を引き続き国際社会と連携して実施する。
  • 攻撃把握・分析・共有基盤の強化
    • サイバー攻撃の巧妙化・複雑化・多様化や、IoT機器の普及に伴う脆弱性拡大等のサイバー攻撃の脅威動向に適切に対処するため、AI等の先端技術も活用しつつ、サイバー攻撃の観測・把握・分析技術や情報共有基盤を強化する。
    • 具体的には、巧妙かつ複雑化したサイバー攻撃や今後本格普及するIoT等への未知の脅威に対応するため、広域ダークネットや攻撃種別に柔軟に対応するハニーポット技術等を用いたサイバー攻撃観測技術の高度化や、AI技術による攻撃挙動解析の自動化技術に係る研究開発を実施する。また、標的型攻撃の攻撃挙動の把握・解析やそのための迅速な対応を進めるために、サイバー攻撃誘引基盤の高度化、及びその活用の拡大を図り、標的型攻撃の具体的な挙動収集や未知の標的型攻撃等を迅速に検知・解析する技術等の研究開発を行う。加えて、脆弱なIoT機器の確度の高い把握、及びそのセキュリティ対策のため、通信量の抑制と精度の向上を実現する効率的な広域ネットワークスキャンのための研究開発を行う。このほか、サイバーセキュリティに関する情報を国内で収集・蓄積・分析・提供していくための知的基盤を構築・共有する取組を推進する。
  • 暗号等の研究の推進
    • 実用的で大規模な量子コンピュータが実現することによる既存の暗号技術の危殆化を想定しつつ、耐量子計算機暗号や量子暗号等に関する先進的な研究を推進し、安全性を確保するための基盤を確立する。また、IoT等のリソースの限られたデバイスにおいても、安全な通信が可能となるよう、軽量な暗号技術を確立する。
    • 具体的には、実用的で大規模な量子コンピュータの実現やIoT等の普及、新たな暗号技術の動向等を踏まえ、暗号技術の安全性・信頼性確保や普及促進等に関する検討を継続的に実施するとともに、耐量子計算機暗号、軽量暗号等に関するガイドラインの作成に向けた検討を行う。また、盗聴や改ざんが極めて困難な量子暗号等を活用した量子情報通信ネットワーク技術や、量子暗号通信を超小型衛星に活用するための技術の確立に向けた研究開発を推進する。
  • AI技術の進展を見据えた対応
    • AI技術は、近年、加速度的に発展しており、世界の至るところでその応用が進むことにより、広範な産業領域や社会インフラなどに大きな影響を与えている。サイバーセキュリティとの関係では、AIを活用したサイバーセキュリティ対策、AIを使ったサイバー攻撃、AIそのものを守るセキュリティの3つの観点があると考えられる。
    • まず、AIを活用したサイバーセキュリティ対策(AI for Security)に関しては、実際にAIを活用したセキュリティ製品やサービスの商用化が進んでいる。国は、AI技術に関する総合的な戦略等に基づき、AIを活用した民間のサイバー対策を引き続き後押しするとともに、予防、検知、対処の各フェーズにおいてAIを活用した高効率かつ精緻な対策技術の確立を推進していく。
    • また、AIを使ったサイバー攻撃に対処する観点から、攻撃者の防御側に対する非対称性をさらに拡げないためにも、「AI for Security」の取組は重要となる。その際、攻撃の視点から知見を得て、先手を打ってセキュリティ対策を高度化するプロアクティブな研究のアプローチが重要であると考えられる。
    • さらに、AIそのものを守るセキュリティ(Security for AI)では、AIのセキュリティ面での脆弱性がどのようなものかまだ十分に理解されていないと考えられるところ、学術面では、例えば、機械学習の誤認識を誘発し得る敵対的サンプルの生成を試みる研究や、一方でその防御に関する研究も海外では多くなっている。我が国においても基礎的な研究を振興するとともに、5~10年先に実現を目指す長期的取組として、引き続き技術課題の検討を進めていく。
  • 量子技術の進展を見据えた対応
    • 量子コンピュータの進展により、現代のインターネットセキュリティを支える公開鍵暗号技術が解読される可能性が生じ、国際的に耐量子計算機暗号に関する検討が進められている。我が国においても、耐量子計算機暗号等に関する先進的な研究を推進し、安全性を確保するための基盤を確立することとしている。
    • 一方、耐量子計算機暗号においても危殆化のリスクがあるため、各国が安全保障にも関わる重大脅威との認識の下、原理的に安全性が確保される量子通信・暗号に関する研究開発を急速に進めている。我が国としても、量子技術に関する総合的な戦略に基づき、国及び国民の安全・安心の確保、産業競争力の強化等の観点から、重要な情報を安全に保管する手段として、機密性・完全性等を有し、かつ市場化を見据えて国際競争力の高い、量子通信・暗号に関する研究開発や、その事業化・標準化等に取り組んでいく。
  • 「DX with Cybersecurity」に必要な人材に係る環境整備
    • デジタル化の進展と併せてサイバーセキュリティ確保に向けた取組を同時に推進すること(DX with Cybersecurity)が社会全体で実現されるためには、企業・組織内でのデジタル化進展に伴い新たに必要となるセキュリティを含む人材・仕事の需要の増加と、若年層や社会的要請に応じた人材流入や適切なマッチング等による人材・仕事の供給の増加が、双方とも連関して好循環を形成することが重要である。
    • 実務者層・技術者層向けの人材育成プログラムの「質」・「量」の確保はもちろん、企業・組織内での機能構築、人材の流動性・マッチングの観点から、セキュリティ人材が活躍できるような環境整備が図られなければ、悪循環に陥り、経済社会のデジタル化推進は不確実性をはらむものとなり得る。
    • 加えて、そのためには、経営層はもちろん、企業・組織内でデジタルトランスフォーメーションを推進したり関与したりする様々な者において、デジタル化とサイバーセキュリティ対策は他人事ではなく、同時達成されるべき、業務と収益の中核を支える基本的事項として認識されることがその前提となる。経営層の意識改革に取り組みつつ、必要な素養や基本的知識が補充できる環境整備が重要となる。

~NEW~
内閣府 農山漁村に関する世論調査
  • 農村地域について
    1. 農村地域の持つ役割に対する意識
      • 農村地域の持つ役割の中で、どのようなものが特に重要だと思うか聞いたところ、「食料を生産する場としての役割」を挙げた者の割合が86.5%と最も高く、以下、「多くの生物が生息できる環境の保全や良好な景観を形成する役割」(63.9%)、「地域の人々が働き、かつ生活する場としての役割」(60.7%)、「水資源を貯え、土砂崩れや洪水などの災害を防止する役割」(45.3%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
    2. 「農業の多面的機能」の認知度
      • 農業には食料生産だけでなく、国土保全、雨水を土壌中へ蓄え、河川へ流れる量を安定させる機能、景観形成などの機能があり、これを「農業の多面的機能」という。この「農業の多面的機能」という言葉を知っていたか聞いたところ、「知っていた」とする者の割合が28.6%(「知っていた」24.5%+「内容も知っていた」4.1%)、「知らなかった」と答えた者の割合が69.9%となっている。
    3. 農業・農村地域への関わりに対する意識
      • 近年、我が国では農業の停滞、農村の過疎化・高齢化が進んでいる。農業の停滞や過疎化・高齢化などにより活力が低下した農村地域に対して、どのように関わりたいと思うか聞いたところ、「積極的にそのような地域(集落)に行って協力したい」と答えた者の割合が4.6%、「機会があればそのような地域(集落)に行って協力してみたい」と答えた者の割合が68.3%、「地域のことは地域で行うべきであり協力したいとは思わない」と答えた者の割合が23.9%となっている。
    4. 農業体験への関心
      • 農村地域に滞在しなくともお住まいの近くに、体験農園などの農業体験ができる施設ができたら、行きたいと思うか聞いたところ、「行きたい」とする者の割合が61.3%(「行きたい」18.6%+「どちらかというと行きたい」42.7%)、「行きたくない」とする者の割合が37.7%(「どちらかというと行きたくない」28.5%+「行きたくない」9.2%)となっている。
  • 都市地域と農山漁村地域の交流、農山漁村地域への滞在などについて
    1. 都市地域と農山漁村地域の交流の必要性
      • この調査でいう「農山漁村地域」とは、周辺に農地や森林が広がり、農林漁業が盛んな地域をいう。「都市地域」とは農山漁村地域以外の地域をいう。都市地域と農山漁村地域の間で相互に理解を深めるために、両者の間で交流を進めることが必要だと思うか聞いたところ、「必要である」とする者の割合が90.5%(「必要である」45.6%+「どちらかというと必要である」44.8%)、「必要ない」とする者の割合が8.9%(「どちらかというと必要ない」7.3%+「必要ない」1.6%)となっている。
    2. 「農泊」の認知度
      • 「農泊」とは、農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験などを楽しむ「農山漁村滞在型旅行」のことをいう。「農泊」の意味を知っていたか聞いたところ、「意味を知っていた」と答えた者の割合が33.5%、「意味を誤解していた」と答えた者の割合が2.2%、「意味を知らなかったが、言葉だけは聞いたことはあった」と答えた者の割合が20.8%、「意味を知らず、言葉も聞いたことはない」と答えた者の割合が43.1%となっている。
    3. 農山漁村地域で宿泊したい施設
      • 農山漁村地域に一時滞在する場合、どのような施設に宿泊したいと思うか聞いたところ、「ホテル・旅館」を挙げた者の割合が43.0%、「ペンション・一般の民宿」を挙げた者の割合が42.4%と高く、以下、「農家(漁家)民宿」(37.7%)、「公共の宿泊施設」(37.4%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
        • 農山漁村地域に滞在中の過ごし方
          • 農山漁村地域に一時滞在する場合、宿泊したい施設を挙げた者、または「滞在したいが、宿泊したいとは思わない」と答えた者(1,574人)に、農山漁村地域に滞在中、何をして過ごしたいか聞いたところ、「温泉」を挙げた者の割合が55.8%、「その地域の名物料理を食べる」を挙げた者の割合が55.0%と高く、以下、「星空、ほたる観察」(46.1%)、「観光地めぐり」(45.4%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
    4. 農山漁村地域でのワーケーションへの関心
      • 「ワーケーション」とは、ワーク(仕事)とバケーション(休暇)を組み合わせたもので、リゾート地や帰省先などでパソコンなどを使って仕事することをいう。新型コロナウイルス感染症をきっかけに、農山漁村地域でワーケーションを行いたいと思うか聞いたところ、「行いたい」とする者の割合が41.5%(「行いたい」12.5%+「どちらかというと行いたい」29.0%)、「行いたくない」とする者の割合が56.9%(「どちらかというと行いたくない」33.7%+「行いたくない」23.3%)となっている。
  • 農山漁村地域への移住について
    • 居住地域の認識
      • お住まいの地域は都市地域だと思うか、それとも農山漁村地域だと思うか聞いたところ、「都市地域」とする者の割合が62.6%(「都市地域」29.5%+「どちらかというと都市地域」33.1%)、「農山漁村地域」とする者の割合が36.9%(「どちらかというと農山漁村地域」23.9%+「農山漁村地域」13.0%)となっている。
        1. 都市住民の農山漁村地域への移住願望の有無
          • この調査でいう移住とは、都市地域から農山漁村地域に生活の拠点を移す定住及び都市地域と農山漁村地域の両方に生活拠点を持つ二地域居住のことをいう。居住地域の認識について「都市地域」、「どちらかというと都市地域」と答えた者(1,036人)に、農山漁村地域に移住してみたいという願望があるか聞いたところ、「ある」とする者の割合が26.6%(「ある」5.7%+「どちらかというとある」20.9%)、「ない」とする者の割合が72.6%(「どちらかというとない」39.1%+「ない」33.5%)となっている。
        2. 農山漁村地域への移住願望の新型コロナウイルス感染症の影響
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、移住したいという願望は、今回の新型コロナウイルス感染症が影響したか聞いたところ、「影響した」とする者の割合が17.4%(「影響した」6.2%+「どちらかというと影響した」11.2%)、「影響していない」とする者の割合が80.8%(「どちらかというと影響していない」25.0%+「影響していない」55.8%)となっている。
        3. 農山漁村地域への移住実現の時期
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、いつ頃移住したいと思うか聞いたところ、「すぐにでもしたい」と答えた者の割合が4.3%、「5年以内にしたい」と答えた者の割合が6.2%、「10年以内にしたい」と答えた者の割合が14.1%、「20年以内にしたい」と答えた者の割合が7.2%、「20年以上先にしたい」と答えた者の割合が5.1%となっている。なお、「特に決めていない」と答えた者の割合が52.2%となっている。
        4. 農山漁村地域に移住する場合の形態
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、移住するなら、どのような形態でしたいと思うか聞いたところ、「都市地域から農山漁村地域に生活の拠点を移す定住」と答えた者の割合が30.4%、「都市地域と農山漁村地域の両方に生活拠点を持ち、農山漁村地域を主に二地域居住」と答えた者の割合が25.7%、「都市地域と農山漁村地域の両方に生活拠点を持ち、都市地域を主に二地域居住」と答えた者の割合が32.6%となっている。
        5. 農山漁村地域に移住する場合の仕事
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、農山漁村地域に移住したら、どのような仕事をしたいと思うか聞いたところ、「現在と同じ仕事」を挙げた者の割合が33.3%と最も高く、以下、「農林漁業を営む企業や組合に就職」(21.7%)、「農林漁業の自営」(21.4%)、「自営の農林漁業、農林漁業を営む企業や組合に就職、自営の非農林漁業、地方自治体や非農林漁業の企業に就職など、複数の仕事の組み合わせ」(20.3%)、「地方自治体や非農林漁業を営む企業に就職」(16.7%)などの順となっている。(複数回答、上位5項目)
        6. 農山漁村地域への移住のために必要なこと
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、農山漁村地域へ移住するためには、どのようなことが必要だと思うか聞いたところ、「家屋、土地を安く購入又は借りられること」を挙げた者の割合が68.5%、「生活が維持できる仕事があること」を挙げた者の割合が68.5%、「医療施設、介護施設や福祉施設の存在」を挙げた者の割合が63.0%などの順となっている。(複数回答、上位3項目)
        7. 移住する農山漁村地域の生活への期待
          • 農山漁村地域に移住してみたいという願望が「ある」、「どちらかというとある」と答えた者(276人)に、移住しようとする農山漁村地域の生活にどのようなことを期待するか聞いたところ、「自然を感じられること」を挙げた者の割合が76.8%と最も高く、以下、「農林漁業に関わること」(32.6%)、「身近な生活課題などに対する互助(近所づきあい)」(28.3%)、「新しい仕事を始めること」(26.8%)、「お祭りなどの行事への参加」(21.0%)、「都市地域とは異なる環境での子育て」(18.8%)の順となっている。(複数回答)
        8. 都市住民が農山漁村地域に移住することの意識
          • 居住地域の認識について「どちらかというと農山漁村地域」、「農山漁村地域」と答えた者(611人)に、都市住民が農山漁村地域に移住することをどう思うか聞いたところ、「良いことだ」とする者の割合が89.4%(「良いことだ」43.9%+「どちらかというと良いことだ」45.5%)、「良いことではない」とする者の割合が6.7%(「どちらかというと良いことではない」5.6%+「良いことではない」1.1%)となっている。
        9. 都市住民が農山漁村地域に移住する際の問題点
          • 居住地域の認識について「どちらかというと農山漁村地域」、「農山漁村地域」と答えた者(611人)に、都市住民が農山漁村地域に移住する際の問題点は何だと思うか聞いたところ、「都市住民が移住するための仕事がない」を挙げた者の割合が56.6%、「都市地域への移動や地域内での移動などの交通手段が不便」を挙げた者の割合が49.3%と高く、以下、「買い物、娯楽などの生活施設が少ない」(41.6%)などの順となっている。(複数回答、上位3項目)
        10. 農山漁村地域に移住してくる都市住民に期待すること
          • 居住地域の認識について「どちらかというと農山漁村地域」、「農山漁村地域」と答えた者(611人)に、農山漁村地域に移住してくる都市住民に何を期待するか聞いたところ、「若い世代が地域で子育てすること」を挙げた者の割合が48.4%、「新たな産業の展開」を挙げた者の割合が41.1%と高く、以下、「農林漁業への就業」(33.1%)、「身近な生活課題などに対する互助(近所づきあい)」(32.7%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
        11. 農山漁村地域の生活で困っていること
          • 居住地域の認識について「どちらかというと農山漁村地域」、「農山漁村地域」と答えた者(611人)に、農山漁村地域で生活していく上で困っていることは何か聞いたところ、「都市地域への移動や地域内の移動などの交通手段が不便」を挙げた者の割合が45.3%、「後継者がいない」を挙げた者の割合が42.4%、「買い物、娯楽などの生活施設が少ない」を挙げた者の割合が40.8%、「仕事がない」を挙げた者の割合が34.0%などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
        12. 農山漁村地域の地域コミュニティに求めること
          • 居住地域の認識について「どちらかというと農山漁村地域」、「農山漁村地域」と答えた者(611人)に、農山漁村地域の集落や自治会といった地域コミュニティに求めるものは何か聞いたところ、「地域の信頼感・連帯感の醸成」を挙げた者の割合が45.8%、「防災・防犯対策」を挙げた者の割合が45.7%、「高齢者・子どもの見守り」を挙げた者の割合が45.2%、「公民館、農道、用排水路、共同利用場所などの維持管理」を挙げた者の割合が38.5%などの順となっている。(複数回答、上位4項目)

~NEW~
消費者庁 第11回消費者裁判手続特例法等に関する検討会(2021年9月28日)
▼【資料】報告書(案)
  • 消費者団体訴訟制度の意義
    • 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる消費者団体訴訟制度には、事後の救済としての被害回復制度と、事前予防として、適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために差止めを求めることができる制度(以下「差止請求制度」という。)があり、いわば車の両輪として機能している。
    • いずれの制度も、民間の独立した主体が担い手となることに最大の特徴がある。専門性をいかしながら現場に近い立場で機動的な活動を行うことが可能となっており、複数の独立した主体が活動することで多様な活動の展開にもつながっている。
    • 被害回復制度は、制度がなければ現実的に実現が困難な消費者被害の回復を効率的に図ることを可能にするとともに、そのような救済手段が確保されていることで、消費者被害を発生させる行為の抑止や事業者による自主的対応の促進といった波及効果も生み出していると考えられる。
    • すなわち、消費者被害が発生している場合においても、消費者個人としては、事業者との情報の質及び量並びに交渉力に格差があること、救済を求めて請求できることを知らないこと、被害の認識をしていないことなどにより、そもそも自身の被害回復のための行動を取りにくいという状況にある。消費生活センター等による相談・あっせんやADR等の裁判外の紛争解決手段により救済を受けることもできるが、当事者間で合意に至らない場合には訴訟によることとなる。しかし、消費者個人にとっては、消費者被害が往々にして比較的少額であることも相まって、訴訟の利用は費用・労力負担の観点から困難である。他方で、消費者被害には同種の被害が拡散的に多発するという特性があるため、総体としては大きな被害が発生している場合に、被害回復制度が活用されることで、消費者被害の集団的な回復を図ることが可能となる。
    • また、被害回復制度の施行後、同制度の担い手である特定適格消費者団体からの任意の申入れを受けた事業者が積極的な対応を行うことにより、訴訟によらずに消費者への返金等が迅速にあるいは広範に実現した事例が複数発生しており、これらによる消費者被害回復は少なくともその規模において訴訟によるそれを上回っており、同制度の波及効果として大いに評価できる。
    • 差止請求制度は、同種紛争の未然防止・拡大防止を図る点で行政処分と重なる部分もあるが、前述した民間の独立した主体ならではの役割のほか、消費者契約法(平成12年法律第61号)等に定められた不当勧誘や不当条項といった民事ルールの実効性確保も担っている。
    • 消費者団体訴訟制度により消費者利益の擁護が図られることは、健全な事8業者の発展や公正な競争の実現にも寄与する。すなわち、不当な取引が抑止・是正されることによって健全な市場の形成に寄与し、被害防止や被害回復が、より健全な消費需要にもつながる。さらに被害回復制度により相当多数の消費者との間で一回的な紛争解決が図られることによって、事業者にとっての負担軽減にもつながると考えられる。これらの点については、事業者にとってのメリットとして積極的に評価すべきであるとの意見もあった。
    • 以上のとおり、消費者団体訴訟制度は、多数の消費者被害の未然防止・拡大防止及び集団的な被害回復を図り、消費者利益の擁護を図るとともに、公正な市場の実現にも寄与するものとして、いわば社会的インフラの一つともいえる。
    • そして、同制度が機能することは、行政機関や裁判所等のリソースの効率化にも資するとともに、特定適格消費者団体による被害回復に向けた活動を通じて、消費者被害が法的問題として社会的に認知されることで、社会全体の消費者被害に関する意識・知見の向上にもつながると考えられる。
  • (特定)適格消費者団体に期待される役割
    • 社会や制度が複雑化・高速化し、情報量が増大していくことにより、個人では対応が困難な問題がより一層増加することが見込まれる。すなわち個人が自主的な選択によって自身の安全・安心を実現していくことがますます困難になっていくと考えられる(自律性の限界)。
    • そのような中で、個人の選択の自由と安全・安心の実現という両立が難しい問題に対応するにあたって、国(行政)による規制や事業者による市場デザインで個人による選択の範囲を誘導・制限することによりその安全・安心を保障するというアプローチや、これとは逆に、個人の自律性を回復するために情報コントロール等に係る個人の権利を確立していくというアプローチが、情報産業分野を中心に既に試みられている。
    • しかし、前者については信頼性への懸念、後者については実効性への懸念があるところ、これらとは異なるアプローチとして団体の活用が考えられる。
    • すなわち、国(行政)や事業者の考える安全・安心の形や条件さえ整えれば個人は自律性を回復できるはずであるという結論を所与のものとするアプローチではなく、個々人よりも相対的に高い能力と資源を有する団体を介することで、個人の自律性の限界に捉われずに個人の自由と利益双方の保護を実現していくというアプローチである。
    • 消費者団体訴訟制度を担う消費者団体である適格消費者団体及び特定適格消費者団体(以下「(特定)適格消費者団体」という。)には、そのような役割の担い手としての活躍が期待される。そのためには団体に対する消費者の信頼が必要であり、そのような信頼醸成の背景として、二つの要素、すなわち個々の消費者の自律性の代行者としての団体の独立性・透明性と、団体による実績の集積と団体自体及びその実績の周知が重要である。しかしながら、現状においては、特に後者について、特定適格消費者団体に関しては未だ不十分といえ、適格消費者団体については施行後10年以上経過している分、ある程度の活動実績やその周知が進められているが、なお十分とはいえない。
    • したがって、制度改善や環境整備によって、消費者団体訴訟制度が、消費者被害の救済・防止のために安定して活発に機能する状況を作り出すことが急務である。
    • (特定)適格消費者団体には、消費者団体訴訟制度の意義が十全に実現されるよう、本制度の担い手としての役割をより一層発揮していくことが期待される。
  • 法施行後の状況
    • 法の施行後、現在までの間に、特定適格消費者団体として3つの団体が認定されている。
    • 被害回復裁判手続の追行状況としては、5事業者に対して(件数としては4件の)共通義務確認の訴えが提起され、うち2事業者に対するものについて、特定適格消費者団体の請求を認容する判決が確定して簡易確定手続が追行され、うち1事業者に対するものについては簡易確定手続において対象消費者への支払いを合意する和解が成立した。
    • また、特定適格消費者団体から事業者に対して、訴訟外で、消費者に対する返金の申入れを行う活動もなされており、その件数は令和3年4月の特定適格消費者団体へのヒアリング時点で1団体あたりおおむね数件から十数件程度とのことであった。そのような申入れを受けた事業者により任意の対応が行われ、被害回復裁判手続の開始に至ることなく消費者被害が回復されるといった動きもみられる。
    • このように、被害回復制度は消費者被害の救済に向けて一定の機能を果たしていると評価できる。
    • しかしながら、消費者被害全体の規模 10や分野の広がりに照らせば、被害回復制度施行後に取り組まれた事案は、訴訟外の取組を含めても、事案の数や種類、救済の規模のいずれにおいても広がりを欠いていると言わざるを得ず、現時点においてもなお、制度に期待される役割が十分発揮されるための強力な梃入れが必要なスタートアップの段階にあると言える。
  • 現状の要因と課題
    • 被害回復制度の活用範囲が広がらない現状の要因として、(1)端緒情報の質・量が不十分であること、(2)取組対象とし得る事案が限られること、(3)特定適格消費者団体が現実的に対応可能な範囲が限られることなどが考えられることが、特定適格消費者団体へのヒアリング結果等から明らかになった。
      • (1)の端緒情報は、現状において、一般消費者から特定適格消費者団体への情報提供によるところが大きい。独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)や地方公共団体との連携も行われているものの、端緒情報に占める割合は低い。
    • このことから、被害回復制度や特定適格消費者団体の認知度の向上と、関係機関との連携促進が課題になると考えられる。
    • (2)の取組対象の限定は、現行法が被害回復制度の対象外としているために事案の本質が捉えられない場合、情報・資料の取得手段が限られていることにより見通しが立てられない場合、被害回復制度の厳格性・硬直性等により柔軟・簡便な出口がなく対象消費者にとっての費用対効果の観点から断念せざるを得ない場合などがある。
    • このことから、対象となる事案の範囲や手続の柔軟化、実効性・効率性・利便性を高める方策などの必要な見直しを行うことが課題になると考えられる。
    • 対象となる事案の範囲や手続の柔軟化について必要な見直しを行うにあたっては、健全な事業者に過度な萎縮効果を生じさせないようにするための配慮も必要となると考えられる。
    • なお、事業者の応訴負担の懸念から濫訴防止の方策についても課題として検討すべきであるとの意見があった。この点については、実際の濫訴事例の有無を踏まえて検討すべきであり、本制度運用後の状況を検討しても、そのような事例は見られないとの意見もあった。
    • (3)の特定適格消費者団体の対応可能性の限界は、現状において特定適格消費者団体が全国で3団体しか存在しないことや、個々の特定適格消費者団体の体制面・財政面から、対象消費者の数が例えば数万人規模の事案では対象消費者が加入してくるいわゆる二段階目の手続の負担を担いきれないこと等が要因となっている。
    • このことから、特定適格消費者団体の事務負担の軽減や、二段階目の手続における団体・事業者・行政の役割分担の見直し、制度を支える支援体制の整備等が課題になると考えられる。
    • また、制度が実際に運用される中で把握された課題として、簡易確定手続において特定適格消費者団体から情報開示を求められる前に事業者が対象消費者に関する情報を破棄している場合の対象消費者への情報提供の実効性確保の問題、共通義務確認の訴えが実体的判断がなされないまま却下される場合等に対象債権が時効消滅することに対する個々の消費者の権利行使機会の確保の問題、確定した対象債権についての支払方法及び支払いに要する費用の負担が解釈上必ずしも明らかでない問題などもある。消費者アンケート結果からは、手続への加入に影響を与える要素として、解決までの期間が長いこと及び裁判所において対象消費者の氏名が閲覧されることへの懸念が示されており、これらの点への対応も課題となる。
    • さらに、民事訴訟法(平成8年法律第109号。以下「民訴法」という。)等のIT化の議論状況や社会の状況、特定適格消費者団体や消費者の手続上の負担等を踏まえた本制度に関する手続のIT化も課題となる。

~NEW~
国民生活センター 消費生活年報2021
▼PIO-NETにみる消費生活相談-全国のデータから-
  • 2020年度の傾向と特徴
    • 2020年度の相談件数は939,343件で、2019年度(939,575件)とほぼ同じ件数であった。
    • 「架空請求」の相談は、2012年度から2018年度にかけて再び増加し、2017年度と2018年度は20万件を超えたが、2019年度は10.9万件、2020年度は2.8万件と大幅に減少した。
    • 70歳以上の相談の割合は22.1%と依然として全年代で最も多い一方、20歳未満、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代の割合が増加している。
    • 2019年度と比較して増加が目立ったものとして、インターネット通販で商品が届かないなどのトラブルがみられる「他の保健衛生用品」(マスク)、「他の医療機器」(体温計やパルスオキシメーター)、「紳士・婦人洋服」、定期購入などのトラブルがみられる「健康食品」や「化粧品」、火災保険で住宅修理ができると勧誘する火災保険申請サポートなどのトラブルがみられる「他の役務サービス」、水回りの修理において広告表示を大幅に上回る高額な料金を請求されたなどのトラブルがみられる「修理サービス」がある。
    • 新型コロナウイルスの影響で、特別定額給付金などの申請、手続きなどの行政サービスに関する相談、結婚式の解約や延期による解約料などの請求に関する相談がみられる。
    • 販売購入形態別では、「通信販売」に関する相談の全体に占める割合が最も高く、2013年度以降同様の傾向にある。2019年度の32.9%から大幅に増加し、2020年度は39.7%で、「インターネット通販」に関する相談が多くみられる。
    • 契約購入金額は合計金額3,401億円、平均金額73万円であり、既支払金額は合計金額1,120億円、平均金額29万円であり、2019年度に比べ、合計金額、平均金額ともに減少した。
    • 販売方法・手口別にみると、増加傾向にある「テレビショッピング」では70歳以上の高齢者から、健康食品、化粧品、医薬品類に関する相談、「ネガティブ・オプション」では海外から注文した覚えのないマスクが届いたという相談、「代引配達」では洋服やかばんに関する相談がみられる。
      1. 販売方法に問題のある相談は475,520件と全相談件数の約5割を占めており、この中には取引形態や販売手口、セールストークなどに問題のある、いわゆる「問題商法」に関する相談も多い。
      2. 販売方法・手口別にみると、1位の「インターネット通販」は、「健康食品」や「化粧品」などの定期購入契約に関する相談が増加した影響で、2018年度から2年連続で増加し、引き続き最も相談件数が多い。2位以下5位までは2019年度同様で、2位の「家庭訪販」や3位の「電話勧誘販売」は、70歳以上の高齢者に相談が多い。4位の「かたり商法(身分詐称)」は架空請求の相談が減少した影響で、相談件数が減少した。5位「無料商法」は初回が無料の定期購入契約や、無料と思って登録したサイトの利用料金に関する相談などがみられる。6位「代引配達」では、注文した覚えのない洋服やかばんが代引配達で届いたという相談や、注文した覚えのない化粧品、健康食品等が代引きで届いたなどの相談がみられる。7位「サイドビジネス商法」は20歳代を中心に情報商材などの相談がみられる。8位「ワンクリック請求」は「アダルト情報サイト」の相談が減少した影響で相談件数が減少した。9位「マルチ取引」は20歳代を中心にファンド型投資商品などの相談がみられる。11位「テレビショッピング」は70歳以上の高齢者から、健康食品、化粧品、医薬品類に関する相談が多い。13位「ネガティブ・オプション」は海外から注文した覚えのないマスクや消毒液が届いたなどの相談がみられる。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第77回(令和3年9月28日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約14。年齢別に10万人あたりの感染者数をみると、50代以下が中心。
    • 新規感染者数の減少に伴い、療養者数や重症者数も減少が継続している。また、死亡者数(※)は緩やかな減少傾向に転じている。公衆衛生体制・医療提供体制についても改善傾向にある。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(9/9時点)で0.64と1を下回る水準が続き、首都圏・関西圏はともに0.65となっている。(※)各自治体が公表している数を集計したもの。公表日ベース。
  • 感染状況の分析【地域の動向等 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、新規感染者数は減少が続いており、約18。入院者数と重症者数も減少している。病床使用率は3割を切り、重症病床使用率は5割を切る水準。新規感染者に占める60代以上の割合は11%、入院者では32%、重症者では38%。8月以降、入院者や重症者に占める60代以上の割合が増加傾向にあることに注意。自宅療養者・療養等調整中数も減少が続き、約18。埼玉、千葉、神奈川でも、新規感染者数は減少が続いており、それぞれ約16、15、16。病床、重症病床の使用率は減少が続き、特に病床使用率はいずれも約3割。
    2. 沖縄
      • 新規感染者数は約47と全国で最も高い水準だが、今週先週比が0.50で、減少が続く一方、未成年の割合が上昇。病床、重症病床の使用率は減少が続いており、いずれも3割台の水準。自宅療養者・療養等調整中数も減少が続き、約58。
    3. 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数は減少が続いており、約31。入院者数も減少が続いており、病床使用率は3割台の水準。重症者数も減少が続くが、5月のピーク時をやや下回った水準。自宅療養者・療養等調整中数も減少が続き、約38。滋賀、京都、兵庫でも、新規感染者数は減少が続き、それぞれ約10、15、21。いずれも、病床使用率は約3割。夜間滞留人口は、大阪、京都、兵庫、滋賀で増加に転じている。
      • 特に、兵庫、滋賀では足元での増加が見られ、新規感染者数の動向に注視が必要。その他、奈良、和歌山でも新規感染者数は減少が続き、それぞれ約15、7。
    4. 中京・東海
      • 愛知では、新規感染者数の減少が続いており、約20。入院者数も減少が続いており、病床使用率は3割台の水準。自宅療養者・療養等調整中数も減少が続き、約42。岐阜、静岡、三重でも減少が続き、それぞれ約13、8、8。いずれも、病床使用率は、岐阜、三重で2割台、静岡で1割台の水準。夜間滞留人口は、愛知では増加に転じ、三重では増加が続く。新規感染者数の動向に注視が必要。
    5. 北海道
      • 新規感染者数は減少が続き、約8(札幌市約12)。入院者数も減少が続き、重症病床使用率は2割を切る水準が継続。
    6. 九州
      • 福岡では、新規感染者数は減少が続き、約13。入院者数も減少が続き、重症病床使用率は2割を切る水準が継続。夜間滞留人口は、増加に転じており、新規感染者数の動向に注視が必要。その他九州各県では新規感染者数の減少が続いている。
    7. その他の地域
      • 緊急事態措置対象地域:茨城、栃木、群馬、広島では、新規感染者数は減少が続き、それぞれ約11、12、9、10。病床使用率は、茨城、栃木、群馬で2割台、広島で1割台の水準。夜間滞留人口は、群馬では増加に転じ、栃木では増加が続く。新規感染者数の動向に注視が必要。
      • 重点措置対象地域:宮城、福島、石川、岡山、香川では、新規感染者数の減少が続き、それぞれ約7、3、6、5、4。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 今回の感染拡大はデルタ株の影響や夏休みなどの影響によると考えられるが、これまで市民や事業者の感染対策への協力、夜間滞留人口の減少、ワクチン接種率の向上、医療機関や高齢者施設でのクラスター感染の減少などにより、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域を含め、全国的に感染者数の急速な減少が続いている。これにより、療養者数や重症者数も着実に減少し、医療提供体制・公衆衛生体制は改善傾向にある。
    • 今後もワクチン接種が更に進むことによる効果が期待される一方、9月の連休における移動の増加や大学等の学校再開などにより普段会わない人との接触機会が再び増えることや、感染者数が減少したことに伴う安心感が人々の行動変容につながることで接触機会が増えることにより、新規感染者数のリバウンドにつながる懸念もあり、これを注視していく必要がある。
    • これまでの全国的な感染拡大により、医療提供体制・公衆衛生体制に大きな負荷がかかった。なお多くの重症者がいる地域もあり、一般医療への制限も伴っていることを踏まえれば、必要な対策を徹底してできるだけ感染者数を減少させることが必要。
    • また、対策の緩和を検討する際には、地域の状況に応じた段階的な対応を図ることが求められる。さらに、感染リスクの高い場所において感染が循環・維持される可能性があるため、そのような場における対策を徹底することが必要。
    • 引き続き、ワクチン接種を進めることが求められるが、それに伴い感染者の病態像は変化しつつあり、今後の感染再拡大に備え、それに適合した医療提供体制・公衆衛生体制の強化を進めることが求められる。また、ワクチン接種が先行する海外において、感染が再拡大している事例にも留意する必要がある。なお、この秋冬のインフルエンザ流行を見据えた準備も必要。
      • 基本的な感染対策の徹底を
        • 既にワクチンを接種した方も含め、外出せざるを得ない場合も遠出や大勢で集まることを避け、混雑した場所や時間など感染リスクが高い場面を避けること。改めて、正しいマスクの着用、手指衛生、ゼロ密(1つの密でも避ける)や換気といった基本的感染防止策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の継続、従業員がワクチンを受けやすい環境の提供、会議の原則オンライン化とテレワーク推進を徹底すること。引き続き、ワクチン接種を積極的に進めるとともに、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うこと。
      • 最大限に効率的な医療資源の活用を
        • 地域の医療資源を最大限活用して、一般医療への影響を最小限に抑えつつ、コロナ医療に必要な医療を確保することが求められる。今後も冬に向けて更に厳しい感染状況が生ずるという前提で、地域全体の医療提供体制の在り方の整理や臨時の医療施設・入院待機施設の整備、自宅・宿泊療養の体制強化、医療人材確保の仕組みの構築などについて、早急に対策を進める必要があること。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症に係る水際措置について
  • 新型コロナウイルス感染症に係る水際措置に関して申し上げます。これまで、変異株の感染拡大に対し、強い危機感を持って対応に当たってきております。特にデルタ株の国内流入を防止するべく、防疫措置を一段と強化して対応してきたところであります。
  • 今般、お手元に配布をさせていただいた資料上段の令和3年9月9日付けの新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に記述されているとおり、日本国内では、デルタ株にほぼ置き換わったと考えられております。また、ワクチンの接種が進む中においては、ワクチンの有効性等も踏まえて、水際措置の段階的な見直しに取り組むこととしたところであります。
  • この方針を踏まえ、まず10月1日より、資料下段1ポツのとおり、有効なワクチン接種証明書を保持して入国・帰国する方々を対象とした措置として、まず一点目として、入国後10日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性だった場合に、14日間待機のうち残りの期間の自宅等での待機を求めないこととすること、二点目として、検疫所の宿泊施設での3日待機対象の指定国・地域から入国・帰国した場合に宿泊施設での待機を求めないことといたします。
  • また、資料下段2ポツのとおり、水際措置について、ワクチンの効果を減弱させる又は効果が不明な変異株、新たに出現する変異株の流入を防止することに重点を置いた運用に変更することといたします。
  • 今月17日に、ミュー株、ラムダ株、ベータ株を含む8系統の変異株を「水際対策上特に対応すべき変異株」に指定をいたしました。なお、これに続いて、本日、当該変異株の指定から、デルタ株と、先般WHOによるVOI指定が解除されたイータ株、イオタ株、カッパ株を外すことといたしました。
  • これらの措置で、ワクチン接種が進む中で、今後、水際措置を段階的に見直していく上で、最初の取組として実施するものであります。現在、全ての国・地域からの外国人の新規入国を原則として一時停止しておりますが、今後、海外での感染状況等を見ながら、行動管理や検査も組み合わせた管理措置による入国などを検討してまいります。当然のことながら、海外での感染が急増するような場合には、機動的に対処してまいります。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンの接種後の健康状況調査
  • ファイザー社の新型コロナワクチン
    • 先行的に接種を受けた約2万人の医療従事者を対象に、接種後一定期間(約1か月)に起こった症状・疾病を調査しています。
    • 1回目・2回目接種後の、疼痛・頭痛・発熱などの頻度の比較などが報告されました。中間的に集計したものですので、今後、数値が変わることがあります。
    • 接種部位の痛み等が多くの方にみられました。接種部位の反応の頻度は、1回目と2回目の接種で大きな差はありませんでした。
    • 発熱、頭痛、倦怠感などの全身反応は、1回目接種よりも、2回目の接種で頻度が高い傾向がみられました。また、年齢が上がると頻度が低くなる傾向や、男性より女性の方が頻度がやや高い傾向が見られました。
    • 1回目接種後の遅延性皮膚反応がみられた方は、0.23%でした。
  • 武田/モデルナ社の新型コロナワクチン
    • 高齢者の方への接種と並行して、1万人程度の自衛隊員を対象に、接種後の様々な症状の頻度を調べる調査を令和3年5月24日から開始しました。
    • 1回目・2回目接種後の、疼痛・頭痛・発熱などの頻度の比較などが報告されました。調査対象者の一部のデータを中間的に集計したものですので、今後、数値が変わることがあります。
    • 2回目接種後には、多くの方に発熱、倦怠感等が見られました。
    • 1回目接種7日目頃から、発赤、かゆみを伴う遅延性皮膚反応が、一部の方にみられました。
  • アストラゼネカ社の新型コロナワクチン
    • 調査への参加に同意頂いた方を対象に、接種後に起こった様々な症状の頻度を調べる調査を、令和3年8月21日から開始しました。
    • 1回目接種後の、疼痛・頭痛・発熱などの頻度の比較などが報告されました。調査参加者の一部のデータを中間的に集計したものですので、今後、数値が変わることがあります。
    • 2回目接種後の調査結果については、今後、順次ご報告する予定です。
    • 1回目接種後には、一部の方に、発熱、局所の疼痛、倦怠感等が見られました。

~NEW~
厚生労働省 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
  • 厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
  • 月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行います。
  • 「過労死等」とは…業務における過重な負荷による脳血管疾患又は心臓疾患を原因とする死亡、もしくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
  • 取組概要
    1. 国民への周知・啓発
      • 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
        • 過労死等の防止のための活動を行う民間団体と連携して、47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催します(無料でどなたでも参加できます。)。事前に▼ホームページからお申込みください。
      • ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
    2. 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
      • 過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、全国一斉の無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
      • 労使の主体的な取組を促します
        • キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請を行い、労使の主体的な取組を促します。また、自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に「しわ寄せ」が生じることのないよう傘下団体・企業等への周知啓発を、併せて要請します。なお、都道府県労働局においても同様の取組を行います。
      • 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
        • 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介します。
      • 過重労働が行われている事業場などへの重点監督を実施します
        1. 監督の対象とする事業場等 以下の事業場等に対して、重点監督を実施します。
          • 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
          • 労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
        2. 重点的に確認する事項
          • 時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
          • 賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導します。
          • 不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導します。
          • 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導します。
        3. 書類送検
          • 重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表します。
            • 監督指導の結果、1年間に2回以上同一条項の違反について是正勧告を受けた場合等は、ハローワークにおいて、一定期間求人を受理しません。また、職業紹介事業者や地方公共団体に対しても、ハローワークと同様の取組を行うようご協力をお願いしています。
      • 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設置します
        • 10月31日(日)から11月6日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、全国の都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けています。また11月6日(土)を特別労働相談受付日とし、「加重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
          • ▼《過重労働解消相談ダイヤル》
            • 電話番号:0120-794なくしましょう-713長い残業(フリーダイヤル)
            • 実施日時:令和3年11月6日(土)9:00~17:00
            • 都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
      • キャンペーンの趣旨などについて周知・啓発を実施します
        • 使用者等へのリーフレットの配布、広報誌、ホームページの活用により、キャンペーンの趣旨などについて広く国民に周知を図ります。
      • 過重労働解消のためのセミナーを開催します
        • 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に全国でオンラインまたは会場開催により、「過重労働解消のためのセミナー」【委託事業】を開催します。

~NEW~
厚生労働省 「世界メンタルヘルスデー2021」のオンライン配信イベントを開催します~10月10日に東京タワーライトアップやスポーツ選手による対談を実施~
  • 厚生労働省では、10月10日(日)の「世界メンタルヘルスデー」に合わせて、東京タワーをライトアップするイベントや、スポーツ選手による対談などをオンライン配信します。当日は、日本障がい者サッカー連盟会長の北澤豪さんや、日本バレーボール協会理事の益子直美さん、日本ラグビーフットボール選手会会長の川村慎さんなどに出演いただきます。
  • 毎年10月10日の「世界メンタルヘルスデー」は、メンタルヘルスの問題に関する世間の意識や関心を高めて、偏見を無くし、正しい知識を普及することを目的とした国際記念デーです。
  • 今回のイベントでは、脳や心に起因する疾患(障がい)およびメンタルヘルスへの理解を深め、促進することを目的とした運動のシンボル「シルバーリボン」にちなみ、東京タワーをシルバーにライトアップします。また、同日15時から、スポーツ選手等によるメンタルヘルスに関する対談を実施します。いずれも、YouTubeでの生配信を予定しています。
  • 厚生労働省では、こうしたイベントを通じて、日本においてもメンタルヘルスについて国民に広く関心を持ってもらい、身近なものであることを知ってもらうよう、今後も取り組みを進めていきます。
  • ▼ 世界メンタルヘルスデー特設サイト

~NEW~
経済産業省 11月は「下請取引適正化推進月間」です!-トラブルの 未然防止に 発注書面-
  • 中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、その推進を図っています。特に、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし、下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。本年度は以下の取組を行います。
    1. 普及・啓発事業
      1. 下請取引適正化推進講習会の開催(公正取引委員会との連携事業)
        • オンライン(適正取引支援サイト)により、親事業者の下請取引担当者等を対象に、下請法及び下請振興法の趣旨・内容を周知徹底します。
        • ▼ 適正取引支援サイト
      2. 適正取引講習会(テキトリ講習会)の開催(中小企業庁独自事業)
        • 日頃感じている、下請取引における疑問や不安を一挙に解決します。親事業者と下請事業者の適正な取引の推進を図るため、インターネットを活用したオンライン形式での講習会の実施等により、下請法等の普及・啓発を行います。
      3. 下請かけこみ寺の利用促進(中小企業庁独自事業)
        • 「下請かけこみ寺」(全国48か所に設置)では、中小企業の皆さんが抱える取引上の悩み相談を受け付けております。問題解決に向けて、専門の相談員や弁護士がアドバイスを行います。
      4. 広報誌等への掲載・掲示(公正取引委員会との連携事業)
        • ホームページ、メールマガジンを通じた広報
        • 都道府県や中小企業関係団体、事業者団体等の協力による機関誌等を通じた広報
    2. 令和3年度「下請取引適正化推進月間」キャンペーン標語(公正取引委員会との連携事業)
      • 下請取引を行っている事業者に「下請取引適正化推進月間」を認知して頂くことを目的として、キャンペーン標語の一般公募を行ったところ、全国から148点の御応募がありました。その中から、公正取引委員会における厳正な審査の結果、入選作品5点を選定し、その中から、キャンペーン標語となる特選作品を決定しました。
      • キャンペーン標語は、下請取引適正化推進講習会テキストの表紙などに使用するほか、各種講習会で紹介するなどにより、事業者のコンプライアンス向上に資するよう幅広く活用します。
        1. 特選作品
          • トラブルの 未然防止に 発注書面 桐生奈津さん 東京都
        2. 入選作品
          • 約束は 書面交付で 確実に 松井 研治さん 愛知県
          • 発注は書面の交付が第一歩 早川 俊章さん 東京都
          • 書面交付で「言った 言わない」言わせない 野上 宗幹さん 東京都
          • 書面化で 形にしよう 信頼を 岡本 優里さん 千葉県

~NEW~
経済産業省 10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間です!
  • 経済産業省を含む3R(リデュース・リユース・リサイクル)関係8省庁*では、3R推進に対する理解と協力を求めるため、毎年10月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間(略称:3R推進月間)」と定め、広く国民の皆様に向けて、普及啓発活動を実施しています。
  • 本年度は、経済産業省及び関係機関において、以下の3R推進に関するイベント等を開催することを予定していますのでお知らせします。
    • 関係8省庁:財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁
  • 3R(スリーアール)とは
    • Reduce(リデュース):廃棄物の発生抑制 <物を大切に使おう。ごみを減らそう。>
    • Reuse(リユース):製品・部品の再使用 <繰り返し使おう。>
    • Recycle(リサイクル):再生資源の利用 <再び資源として利用しよう。>
▼別添資料1.主要なイベント等の詳細(PDF形式:284KB)PDFファイル
▼別添資料2.主な広報活動(PDF形式:318KB)PDFファイル

~NEW~
経済産業省 ロボットフレンドリーな環境が実現する日が近づいています。~「令和3年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」にて4社採択されました~
  • ロボットフレンドリーな環境を実現するための研究開発事業「令和3年度革新的ロボット研究開発等基盤構築事業」について、今般、執行団体((一社)日本機械工業連合会)が公募を行った結果、三菱地所(株)、森トラスト(株)、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)、(一社)日本惣菜協会が採択されました。昨年度の成果を踏まえ、施設管理、小売、食品製造の各分野において、ロボットフレンドリーな環境の構築に向けた研究開発を着実に進めてまいります。
  1. 本事業の概要
    • 施設管理、小売、食品製造等の人手不足が顕著な分野へロボットを導入していく上で、導入コストの低減につながるロボットを導入しやすくする環境、いわゆる「ロボットフレンドリーな環境(ロボフレ)」の整備が重要です。このため、経済産業省では、2019年秋に、「ロボット実装モデル構築推進タスクフォース」を設置し、こうした環境に必要な要件等の検討・整理を進めているところです。(下記に記載の(参考)「ロボット実装モデル構築推進タスクフォース」を参照)
    • 今般、執行団体である一般社団法人日本機械工業連合会が、上記3分野を対象に研究開発を実施する事業者を募集した結果、以下の4社が採択されました。
      • 施設管理分野:三菱地所株式会社、森トラスト株式会社
      • 小売分野:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
      • 食品製造分野:一般社団法人日本惣菜協会
  2. 研究開発の概要
    • 各分野で実施する研究開発の概要は以下のとおりです。
      1. 施設管理分野(採択先2件)
        1. 採択先
          • 三菱地所株式会社(委託・請負先等:NECネッツエスアイ(株)、(株)セキュア、日本信号(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所等)
        2. 概要
          • 人手不足への対応や、遠隔・非接触によるサービス提供の実現に向けて、搬送・清掃・警備や消毒などの機能を持つロボットが施設内を稼働する際に、別フロアへの移動が最大の課題。
          • そこで、様々なロボットが様々なエレベータに搭乗し、ドアとも連携していくための通信仕様等について研究開発を実施。様々なロボットがエレベータやドアと連携し、施設内の配送・清掃業務を自律的に実施するサービスの実現を目指す。
        3. 採択先
          • 森トラスト株式会社(委託・請負先等:(株)Octa Robotics、ソフトバンクロボティクス(株)、三菱HCキャピタル(株))
        4. 概要
          • 少子高齢化社会における人手不足への対応や、非接触化を実現する観点から施設内へのロボット導入に期待が寄せられている。施設内へのロボット導入を実現するためには、施設環境の整備が必要。
          • 施設内でロボットが円滑に稼働するためには、ロボットが稼働する際の物理環境が極めて重要であるため、段差、通路幅、床材、壁材、照度、通信環境等といった環境因子ごとにロボットが稼働しやすい仕様を特定する。あわせて、特定した環境因子の仕様にそったかたちで、ロボットに備えておくべき技術仕様を明確化する。
      2. 小売分野
        1. 採択先
          • ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(委託・請負先等:イオンリテール(株)、ソフトバンク(株))
        2. 概要
          • 小売店舗において、決済や品出し・陳列、在庫管理等の業務を自動化するにあたり、ロボット等が膨大な数の商品を迅速かつ安価に認識するための手法として近年注目されている、商品画像データによる認識方法に関する環境整備を実施。
          • ロボット等が認識した商品画像がデータベース上で常に最新データとして格納されるためのデータ流通基盤に関する研究開発を実施。具体的には、ある商品のメーカー、卸、小売りといったサプライチェーンにおいて、どの主体が商品画像を撮影し、どのようなかたちで流通させることが適切かといった点にフォーカスして研究開発を実施。
      3. 食品製造分野
        1. 採択先
          • 一般社団法人日本惣菜協会((一社)日本惣菜協会が幹事会社となり、イチビキ(株)、(株)グルメデリカ、(株)デリカスイト、(株)ニッセーデリカ、(株)ヒライ、藤本食品(株)、マックスバリュ東海(株)による共同提案)(委託・請負先等:(株)アールティ、(株)エクサウィザーズ、(株)FAプロダクツ、(株)オフィスエフエイ・コム、(株)グルーヴノーツ、コネクテッドロボティクス(株)、日本サポートシステム(株)、(株)ファミリーマート等)
        2. 概要
          • 食品の製造現場の中でも、特にお弁当などの中食の盛り付け工程は自動化の難易度が高く、現在、その工程の大半を人手で行っている状況。柔軟・不定形の食品を、迅速に見栄え良く盛り付けることは、ロボットにとって極めて難易度の高い作業であり、それをロボットで実現することとなれば、高度な技術を活用した高価格なものとなる。
          • そこで、ロボットにとって盛り付けやすい盛り付け方法や、掴みやすい包装容器の在り方を整理しつつ、盛り付けロボットシステムの研究開発を実施。その際には、開発した成果が横展開されやすいよう、廉価なロボットや廉価なトップシール機等の開発もあわせて進める。
        3. 物流倉庫TCについて
          • 2020年度から、TFを「ロボット革命産業IoTイニシアティブ協議会」(RRI)の下に位置付け、分野毎にテクニカルコミッティー(TC)をもうけロボフレ環境の実現に向けて検討を進めてきました。
          • 今般、物流倉庫のロボフレ化、ひいては、物流倉庫の自動化を推進していくため、物流倉庫TCが立ち上がります。現時点で、物流倉庫TCに参画するメンバーは以下の通りです。
          • アスクル(株)、イオングローバルSCM(株)、花王(株)、(株)日立物流(副TC長企業)、鴻池運輸(株)、(株)フレームワークス(TC長企業)、(株)オフィスエフエイ・コム、(株)Mujin、日本ユニシス(株)、ラピュタロボティクス(株)、三菱HCキャピタル(株)(五十音順)
          • 各TCは、今後も、本事業における研究開発の取組とも連携しつつ、ロボットフレンドリーな環境の構築と、その普及のための標準化・規格化等の検討を進めていきます。

~NEW~
総務省 外資規制の遵守状況に関する調査の結果
  • 総務省は、外資規制の遵守状況に関する調査を実施し、本日までに調査を完了しました。その結果、過去に外資規制に抵触していた事業者に対して、厳重注意及び再発防止の行政指導を行いました。
  1. 概要
    • 総務省は、本年4月6日付けで、全ての認定放送持株会社及び基幹放送事業者に対して、外資規制の遵守状況について確認するよう要請を行い、全580社からの回答を得たところです。その後、必要に応じてその根拠となる資料の提出を求めるなど精査を行い、本日までに調査を完了しました。
    • 調査の結果、過去に、電波法(昭和25年法律第131号)及び放送法(昭和25年法律第132号)に定める外資規制に抵触していた事案が、以下のとおり新たに3件認められました。
    • また、(1)に関連して、過去の総務省の行政処分の審査において不十分な点があったことが認められました。
      1. 石巻コミュニティ放送株式会社(コミュニティ放送事業者)
        • 電波法第5条第4項第2号に規定する外資規制(外国人が特定役員となることの制限)に抵触。
      2. 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン、BS松竹東急株式会社(衛星基幹放送事業者)
        • 放送法第93条第1項第7号(令和元年の改正前は同項第6号)に規定する外資規制(外国人が特定役員となることの制限)に抵触。
        • それぞれの抵触時期については、公表することにより外国人の役員が容易に特定できることを防ぐため、非公表とする。
  2. 行政指導の内容
    • 過去に外資規制に抵触していたことは誠に遺憾であり、3社に対して、厳重注意及び再発防止を求める行政指導を行いました。
    • また、不十分であると認められる過去の行政処分の審査に携わった総務省職員のうち退職者を除く14名に対し、総務省訓令に基づく措置(厳重注意又は注意)を実施しました。
    • 参考 外資規制の遵守状況に関する調査の概要
      • 対象:認定放送持株会社(10社)/特定地上基幹放送事業者(529社)/衛星基幹放送事業者等(41社)
      • 内容:外国人等の議決権割合、外国人役員

~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)8月分
▼労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)8月分結果の概要
  1. 就業者の動向
    1. 男女別就業者数
      • 就業者数は6693万人。前年同月に比べ17万人(0.3%)の増加。5か月連続の増加。
      • 男性は3690万人。32万人の減少。女性は3003万人。49万人の増加
    2. 従業上の地位別就業者数
      • 自営業主・家族従業者数は693万人。前年同月と同数
      • 雇用者数は5970万人。前年同月に比べ24万人(0.4%)の増加。5か月連続の増加。
      • 男性は3241万人。19万人の減少。女性は2729万人。43万人の増加
    3. 雇用形態別雇用者数
      • 正規の職員・従業員数は3582万人。前年同月に比べ47万人(1.3%)の増加。15か月連続の増加
      • 非正規の職員・従業員数は2060万人。前年同月に比べ10万人(0.5%)の減少。5か月ぶりの減少
      • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.5%。前年同月に比べ0.4ポイントの低下
    4. 就業率
      • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は60.6%。前年同月に比べ0.3ポイントの上昇
      • 15~64歳の就業率は78.1%。前年同月に比べ0.9ポイントの上昇。
      • 男性は84.2%。0.1ポイントの上昇。女性は71.9%。1.6ポイントの上昇
      • 20~69歳の就業率は79.6%。前年同月に比べ1.0ポイントの上昇
  2. 完全失業者の動向
    • 男女別完全失業者数
      • 完全失業者数は193万人。前年同月に比べ13万人(6.3%)の減少。2か月連続の減少
      • 男性は117万人。前年同月に比べ1万人の減少。女性は76万人。前年同月に比べ12万人の減少
    • 求職理由別完全失業者数
      • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は35万人と、前年同月に比べ4万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は77万人と、前年同月に比べ2万人の増加、「新たに求職」は46万人と、前年同月に比べ3万人の減少
    • 年齢階級別完全失業者数
      • 男性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「25~34歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
      • 女性の完全失業者数は、「35~44歳」及び「55~64歳」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
  3. 季節調整値でみた結果の概要
    1. 就業者(季節調整値)
      • 就業者数は6676万人。前月に比べ32万人(0.5%)の減少
      • 雇用者数は5967万人。前月に比べ17万人(0.3%)の減少
    2. 完全失業者(季節調整値)
      • 完全失業者数は191万人。前月に比べ1万人(0.5%)の増加
      • 内訳をみると、「自発的な離職(自己都合)」は4万人(5.7%)の増加。「新たに求職」は1万人(2.1%)の増加。「非自発的な離職」は5万人(8.8%)の減少
    3. 完全失業率(季節調整値)
      • 完全失業率は2.8%。前月と同率
      • (男女別)男性は3.1%と、前月と同率女性は2.5%と、前月に比べ0.1ポイントの上昇
      • (年齢階級別)男性の完全失業率は、「35~44歳」の年齢階級で、前月に比べ上昇し、「15~24歳」及び「25~34歳」の年齢階級で、前月に比べ低下
      • 女性の完全失業率は、「15~24歳」及び「35~44歳」の年齢階級で、前月に比べ上昇
    4. 非労働力人口(季節調整値)
      • 非労働力人口は4166万人。前月に比べ32万人(0.8%)の増加

~NEW~
国土交通省 冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします!~ 大型車の冬用タイヤ交換時期に向けて、車輪脱落事故防止対策を強化します ~
  • 大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が急増する傾向を踏まえ、冬用タイヤ交換時の確実な作業の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。
    1. 「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」の実施
      • 平成29年度に設置した「大型車の車輪脱輪事故防止に係る連絡会」における車輪脱落事故防止対策として、大型車の車輪脱落防止「令和3年度緊急対策」を取りまとめました。この緊急対策の確実な実施を図るため、本日より「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を行います。
      • 【実施期間】令和3年10月1日~令和4年2月28日
      • 【主な実施項目】
        • 各地方運輸局が行う街頭検査における、大型車のホイール・ナットの緩みの確認
        • 運送事業者、タイヤ販売業者、自動車整備事業者等の関係者に向けて、啓発チラシを活用し確実な作業実施を依頼
        • 自動車運送事業者による「大型車のホイール・ナットの緩みの総点検」を実施
        • ホイール・ナットへのマーキング等の活用を推進し、日常点検において、ホイール・ナットの緩みの点検を重点的に実施するよう啓発
    2. 令和2年度の大型車※の車輪脱落事故の発生状況(詳細は、別紙2参照)
      ※大型車とは、車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス
      • 発生件数は131件(対前年度比19件増加)
      • 冬期(11月~2月)に多く発生
      • 特に東北地域で多く発生
      • 車輪脱着作業後1ヶ月以内に多く発生
      • 車輪脱落箇所は左後輪に集中

~NEW~
国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比1.3%上昇、商業用は前期比0.0%~不動産価格指数(令和3年6月・令和3年第2四半期分)を公表~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。
  • 住宅総合の季節調整値は、前月比で1.3%上昇し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で0.0%となりました。
  • ポイント
    • 不動産価格指数(住宅)(令和3年6月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比1.3%増の121.2
      • 住宅地は103.4、戸建住宅は105.9、マンション(区分所有)は165.8(対前月比はそれぞれ、1.8%増、0.2%増、0.8%増)
    • 不動産価格指数(商業用不動産)(令和3年第2四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比0.0%の122.6
      • 店舗は143.2、オフィスは140.2、マンション・アパート(一棟)は143.9(対前期比はそれぞれ、6.3%増、3.6%減、2.9%増)

~NEW~
国土交通省 「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を一部見直し~維持管理に起因する機械式駐車設備の事故発生状況を踏まえ機械式駐車設備標準保守点検項目等を見直しました~
  • 国土交通省では、機械式駐車設備の安全性の確保する観点から、適切な維持管理に関する指針を平成30年に作成しました。近年、機器等の交換が適切に実施されなかったことによる機械式駐車設備の事故が発生しているため、本指針に示す「機械式駐車設備標準保守点検項目」等について記載を見直しました。
    • 国土交通省では、機械式駐車設備に関する専門的な知識を有していない、ビルオーナーや管理組合といった機械式駐車設備を管理されている方などにとって、保守点検事業者が行う点検内容・点検周期が適切かどうかの確認や、契約書の点検内容・点検周期の参考となるよう「機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針」を平成30年に策定しました。
    • 一方で、近年、機器等の交換が実施されなかったことによる事故が発生しているため、このたび、本指針に示す「機械式駐車設備標準保守点検項目」について、交換を促進できるよう項目を見直しました。
    • また、本指針では、所有者及び管理者から製造者への設備の適切な維持管理に係る問い合わせに対応する仕組みを製造者において整備することとしており、この仕組みを引き続き所有者及び管理者のほか、保守点検事業者も理解する必要があるため、本指針の「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を見直しました。
    • 本指針の内容については、今後、関係団体等への周知をはじめ、様々な機会を捉えて、所有者、管理者、設置者、保守点検事業者及び製造者に幅広く周知し、積極的に活用いただく予定です。
    • ※機械式駐車設備の適切な維持管理に関する指針は、こちらからご覧ください。

~NEW~
国土交通省 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」の策定について~新たに開始されるマンション管理計画認定制度の認定基準などを定めます~
▼改正の概要
  • マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備が求められている。
  • このため、平成24年1月に「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」を設置、平成27年3月に報告書をとりまとめたところ
    1. マンションの管理の適正化に関する指針の改正
      1. コミュニティ形成の積極的な取り組みを新たに明記
        • 前文及び「管理組合が留意すべき基本的事項」に、新たに、コミュニティ形成について位置付け
        • マンションにおけるコミュニティ形成は、日常的なトラブルの防止や防災減災、防犯などの観点から重要。
        • 管理組合においても、建物の区分所有等に関する法律に則り、良好なコミュニティの形成に積極的に取り組むことが望ましい。
        • その際、自治会及び町内会等は各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意すること。
        • 特に、管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収・支出を分けて適切に運用することが必要。
        • なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
      2. 外部専門家の活用及びその場合の留意事項を明記
        • 「基本的方向」に外部専門家活用及びその場合の留意事項を記載
        • マンションの状況によっては、外部の専門家が、管理組合の管理者等又は役員に就任することも考えられる。
        • その場合には、マンションの区分所有者等が当該管理者等又は役員の選任や業務の監視等を適正に行うとともに、監視・監督の強化のための措置等を講じることにより適正な業務運営を担保することが重要。
        • 「管理組合が留意すべき基本的事項」に外部専門家を活用する際の留意事項を記載(発注等の適正化)
        • 管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要。
        • とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要。
    2. マンション標準管理規約の改正の主要項目
      1. 選択肢を広げるもの
        • 外部の専門家の活用
          • 理事長を含む理事及び監事について、これまで区分所有者に限定していたものを、選択肢として外部の専門家も就任可とし、利益相反取引の防止、監事の権限の明確化等の所要の規定を措置。(第35条、P33)
        • 議決権割合
          • 新築物件における選択肢として、総会の議決権(及び譲渡契約時の敷地の持ち分割合)について、住戸の価値割合に連動した設定も考えられる旨の解説を追加。(第46条、P43)
      2. 適正な管理のための規定の明確化
        • コミュニティ条項等の再整理
          • 防災・防犯、美化・清掃などのコミュニティ活動が可能であることを明確にし、判例も踏まえた条項として各業務を再整理。(第32条、第27条、P29)
        • 管理費等の滞納に対する措置
          • 管理組合が滞納者に対してとり得る各種の措置について段階的にまとめたフローチャート等を提示。(第60条、P56)
      3. 社会情勢を踏まえた改正
        1. 暴力団等の排除規定
          • 暴力団の構成員に部屋を貸さない、役員になれないとする条項を整備。(第19条の2、P17)
        2. 災害時の管理組合の意思決定
          • 災害時等における理事長等による応急的な補修や、緊急避難措置としての専有部分への立入り等に関する規定を整備。(第54条、P53)
        3. 管理状況などの情報開示
          • 大規模修繕工事の実施状況や予定、修繕積立金の積み立て状況などの情報を開示する場合の条項を整備。(第64条、P58)
        4. その他所要の規定の改正を実施

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