危機管理トピックス
令和7年7月末 特殊詐欺 SNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等/恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対処/フィッシングメール対策の強化
更新日:2025年9月8日 新着24記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第2回) 議事次第
- 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
警察庁
- 令和7年7月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対処の徹底について(通達)
- 「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
国民生活センター
- クラスTシャツ発注トラブルに注意!
- 2024年度 65歳以上の消費生活相談の状況
- テレビショッピングにかかる消費者トラブル-テレビ広告の情報だけではなく、電話口でも商品や契約条件等をよく確認しましょう-
- 国勢調査をかたる不審な電話や訪問にご注意ください!-調査員が年収、口座情報といった資産状況などを聞くことは絶対にありません-
- 購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!
厚生労働省
- 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました~答申での全国加重平均額は昨年度から66円引上げの1,121円~
- 「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します 認められた虐待種別は「経済的虐待」が引き続き最多
経済産業省
- 計量法施行令等の一部を改正する政令が閣議決定されました
- 経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針等を定めましたので、公募を開始します
総務省
- フィッシングメール対策の強化について(要請)
- 利用者情報に関するワーキンググループ(第29回)
- 今後発生が想定される首都直下地震発生時の応援職員派遣に係るアクションプラン策定のためのワーキンググループ(第1回)
- 携帯電話端末の販売価格に関する注意喚起-携帯電話端末の購入を検討している方へ-
国土交通省
- 「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」中間とりまとめを公表します~海線に係る鉄道貨物輸送の基本的な方向性をまとめました~
- 「空港法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和8年度概算要求の概要~
- 「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」 及び「適切な健康管理」の重要性~タクシーの追突事故から得た教訓~
~NEW~
内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部(第5回)議事次第
▼ 資料1 地方創生2.0基本構想政策パッケージ関連 令和8年度予算概算要求、税制改正要望
- 政策パッケージ(主な施策)
- 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
- 民主導でハード整備からソフト運営まで担う新しいタイプの企業城下町、人を惹きつける質の高いまちづくりの推進
- 意欲と能力のある「民」の力を活かす観点から、地方創生に民間の資金とエネルギーを投じ、新たなまちづくりに取り組む企業経営者をロールモデルとして、全国各地でこうした取組を普遍化させていく。このため、新地方創生本部の下に、内閣総理大臣をトップとする会議体を立ち上げ、民主導の地方創生の取組を進めるために必要となる行政の対応(規制制度改革や支援)の在り方や、企業経営者のネットワークの形成などについて検討を行う。
- 地域の働き方・職場改革を起点とした社会変革
- 公募した取組意欲ある68の自治体(24県、44市町村)と各府省横断のサポートメンバーで「地域働き方・職場改革ネットワーク」を形成し、「若者や女性にも選ばれる地方」に向けた地域働き方・職場改革の取組を始動する。今後3~5年程度、これらの先行自治体の成果・成功体験の蓄積を進め、全国的な波及を目指す(アンコンシャス・バイアス等の意識変革)。
- 地域くらしサービス拠点構想、ドローンや自動配送ロボットを活用した生活必需品の物流、「地域協同プラットフォーム」の構築【計4.0億円】(内閣官房・内閣府、経済産業省、国土交通省)
- 各省庁・地方公共団体の連携の下、民間事業者の知見や資本も活用しつつ、民間施設(スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストア等)への行政機能の併設等、1か所で複数のサービスを提供する総合的な「地域くらしサービス拠点」を整備する。これらにオンライン、ドローン等のデジタル技術の活用による遠隔地へのサービス提供を組み合わせる。
- 人口・生産年齢人口の減少等により事業継続が難しい地域において、社会生活に不可欠なサービスの提供を可能とする共助型事業体を「地域協同プラットフォーム」と位置づけ、省力化・デジタル化・協同化によって、事業継続に取り組む事業体への支援の枠組みを新たに設ける。
- 全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開【計394.7億円(内数)】(内閣官房・内閣府、厚生労働省、国土交通省)
- 年齢や障害の有無を問わず多様な人々が集い、持つ能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らす小規模・地域共生ホーム型CCRCの推進を中心として、「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開に向け、省庁横断的な「「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0検討チーム」を設置し、制度・運用の見直し等を行う。
- 地域に愛着を持ち、地域で活躍する人材の育成【計110.9億円(内数)+事項要求】(文部科学省、農林水産省)
- 「子供が地域を愛し地域が子供を支える」体制の構築に向け、学習指導要領を改訂し郷土学習を充実する。また、改訂を待たずに先取りで郷土学習の先進事例を普及・加速する。
- 専門高校を拠点とした地方創生を進めるため、産業界と連携した地域人材の育成の取組(寮機能などの交流拠点の整備を含む)、産業界等からの人材派遣などの伴走支援による専門高校の機能強化・高度化に取り組む。
- 誰も取り残さない支援体制を整備し、全世代・包摂的な地域共生社会の実現【計1,917.0億円(内数)】(こども家庭庁、厚生労働省)
- 担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域における体制整備を進めるため、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能強化を図り、地域の実情に応じた連携・協働を図るための制度改正を実現する。
- モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域への展開する。
- 「交通空白」の解消等に向けた地域交通のリ・デザインの全面展開【計269.0億円+社会資本整備総合交付金(内数)】(国土交通省)
- 「「交通空白」解消に向けた取組方針2025」に基づき、集中対策期間(2025年度~2027年度)で、公共・日本版ライドシェア等の普及、民間技術等の活用、国による伴走、共同化・協業化や自治体機能の補完・強化を図る新たな制度的枠組み構築など、これまでを上回る国の総合的支援の下、「交通空白」解消を図るとともに、省力化推進、担い手確保、自動運転の普及・拡大等地域交通のリ・デザインを全面展開する。
- 民主導でハード整備からソフト運営まで担う新しいタイプの企業城下町、人を惹きつける質の高いまちづくりの推進
- 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生~地方イノベーション創生構想~
- スタートアップを生み出すエコシステムの形成、地方公共団体によるスタートアップからの調達促進【計31.5億円(内数)】(文部科学省、経済産業省)
- ディープテック分野をはじめとしたスタートアップを一層生み出していく環境を整備するため、スタートアップ・エコシステム拠点都市において、地域の産業や大学等の研究特性を活かした分野・領域の重点化、アントレプレナーシップ教育の充実、オープンイノベーションや公共調達の促進、核となる組織・人材の育成・確保等の取組を強化し、スタートアップの創出から創業後の成長までの一貫した支援を推進する。
- 自治体ニーズとのマッチング・案件組成の支援、トライアル発注や随意契約の促進など契約の工夫、地域間の共同調達の円滑化に関するガイドの作成、知的財産の保護、インセンティブ措置の深掘り等、地方公共団体によるスタートアップからの調達を促進する多面的な取組を新たに実施する。
- 産官学共創に向けた拠点の形成【計2,087.7億円(内数)】(文部科学省、経済産業省)
- 地方におけるオープンイノベーションの促進のため、地方大学や国立研究開発法人等の産官学の連携拠点・地方創生型共創拠点(例:現状地域大学関連26か所、産総研関連3か所)を強化するとともに、地方大学、大学共同利用機関等にAI for Scienceに資する自動化・自律化・遠隔化等の機能や世界に先駆けた新たな計測・分析機能を備えた先端研究設備等の共用拠点を整備しネットワークを構築する。
- 地域を支える企業の輸出・海外展開支援を通じた高付加価値化【計343.5億円(内数)】(経済産業省)
- 中堅・中小企業等の輸出額・現地法人売上高35.5兆円を目指し、商社やメーカー出身の専門家による販路開拓支援や越境EC等を活用した輸出先の多角化など、全都道府県に支援拠点を持つ独立行政法人日本貿易振興機構をはじめとする関係機関が連携し、「新規輸出1万者支援プログラム」を更に充実させる。
- 観光・インバウンドの地方誘客の促進を通じた高付加価値化【計3,140.7億円(内数)+事項要求】(法務省、財務省、農林水産省、国土交通省)
- 2030年訪日外国人旅行者数6,000万人・消費額15兆円を目指し、インバウンドの地方誘客を促進するため、「多様な地域資源」を生かした観光コンテンツ造成や観光客向けの移動手段などの受入環境整備等に取り組む地域等を支援し、観光地の高付加価値化を進める
- 農林水産業の未来を創るスマート技術の開発・普及促進【計6,287.6億円(内数)+事項要求】(内閣官房・内閣府、農林水産省)
- 農林水産業の飛躍的な生産性向上や環境負荷低減を実現するため、農地の大区画化、共同利用施設の再編・集約化、多収性・高温耐性等を備えた品種の開発・導入に加え、AIやデジタル、衛星情報等の宇宙技術など先端技術を利用した高度な管理や出荷手法等の導入、生産者の労働負担を軽減するリモート監視やリモート操作を活用した労働力の外部化・無人化等により、徹底的な効率化・省力化に向けたスマート農林水産業技術の開発・普及を加速化する。将来的には、農業者の指示でAIを搭載したロボット農機が様々な作業を行う姿を実現する。
- 中堅・中小企業に対する地域の支援体制の構築【計63.3億円(内数)+税制改正要望】(経済産業省)
- 「中堅企業成長ビジョン」等で掲げた目標の達成に向け、累計6,000億円(令和5年度補正及び令和6年度補正)の大規模成長投資補助金など、設備投資や海外展開、M&A等に対する措置を通じて、地域経済を牽引する中堅・中小企業の成長投資を促進する。
- 高度化する経営課題への対応として、地方9ブロックごとの広域的な支援の枠組みである「地域円卓会議」を通じて、地産外商に積極的に取り組み地域貢献度の高い企業を重点支援企業として選定し、各省庁の地方支分部局や民間支援機関による省庁横断的なプッシュ型の伴走支援を行うなど、地方での企業支援体制を強化する。
- 文化・スポーツを活かした高付加価値化の取組の強化【計390.6億円(内数)】(内閣官房・内閣府、文部科学省)
- 各地の文化資源をいかし、インバウンドの呼び込み等を更に進めていくため、NEXT日本博(仮称)を創設し、人材育成を含む一体的な伴走による、地域に根ざした文化観光コンテンツの創出に重点化するとともに、マンガ、アニメ、ゲーム、映画等のコンテンツが有する複合的な地方創生の力の発揮に向け、アニメツーリズムやロケ誘致、博物館・美術館等の拠点化等を推進する。
- スポーツコンプレックスの推進などをはじめ、地域に応じた伴走支援や、大規模なスポーツ大会の開催などスポーツを活用したまちづくり・観光との連携の充実等により、スポーツが持つ地方創生への高いポテンシャルを最大限発揮させ、地域に楽しみや交流拡大、経済活性化をもたらす。
- 豊かな自然環境・自然景観を活用した地域づくり【計50.3億円(内数)】(内閣官房・内閣府、環境省)
- 自然共生サイトや里海づくり、環境と調和した農林水産業、グリーンインフラの活用促進等を通じて、地域の自然資源の豊かさと地域の価値を相互に高め合う「自然資本を核としたネイチャーポジティブな地域づくり」を進める。
- 国立公園等の利用拠点において、滞在体験の魅力向上に資するソフト・ハード両面の取組を総合的に実施し、世界遺産やジオパーク等の地域資源とも連携しながら、「保護と利用の好循環」を創出する。
- 循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行【計72.0億円(内数)】(農林水産省、国土交通省、環境省)
- 廃棄物等を地域資源として活用し付加価値創出等を進めるため、先進技術の実装支援等により広域的な廃棄物等の回収や再生材の安定供給を行う新たな資源循環ネットワーク・拠点を構築する。また、「資源循環自治体フォーラム」を活用した資源循環ビジネスの創出の支援、農山漁村のバイオマス資源や里山広葉樹材の活用、資源を可能な限り活用するまちづくり・インフラ整備等も進め、関係省庁の施策を統合したパッケージにより、地域の資源循環の実現を総合的に推進する。
- 再生可能エネルギーの導入による地域脱炭素の推進【計727.2億円(内数)】(環境省)
- 脱炭素先行地域や重点対策加速化事業等を通じて得られたノウハウの発信等により先行モデルを普遍化するとともに、熱の脱炭素化や水素・ペロブスカイト太陽電池等の新技術を地域に実装する「地域GXイノベーションモデル」の構築の検討や、適切な営農を確保しつつ農業者の所得向上にも資する営農型太陽光発電やカーボン・クレジットの創出等を推進する。
- 地域経済の更なる成長に向けた地域金融力の強化【計0.4億円】(金融庁)
- 地域経済の更なる成長に向け、地域金融が地域の多様なステークホルダーと連携しつつ、融資にとどまらない多様な金融仲介機能を発揮することが重要であり、今後、地方創生2.0に向けた地域金融力を強化するため、地域の事業者に対する経営改善・事業再生等の支援や事業性融資の推進を含めた地域金融機関による地方創生の取組の後押しとともに地域金融機関自身の経営基盤強化(資本参加先の適切な経営管理と業務運営の確保策を含む資本参加制度や資金交付制度の延長・拡充等の検討)を柱とする地域金融力強化プランを策定し、推進する。
- 「新結合」を全国各地で生み出す取組【計1,748.7億円(内数)+事項要求】(内閣官房・内閣府、外務省、国土交通省)
- 官民プラットフォーム等を通じた地域の地方公共団体、民間事業者や大学・高専、研究機関等の連携・マッチング支援など、新結合を面的に広げる取組を進めるほか、本年7月に、意欲ある自治体が行う高付加価値化などの取組を関係省庁が連携してアイデア段階から支援する体制を立ち上げる。また、地方の関係者に使いやすい、効果的な施策展開に向け、地方イノベーション創生構想関連施策を取りまとめ、分かりやすく一覧化する。
- スタートアップを生み出すエコシステムの形成、地方公共団体によるスタートアップからの調達促進【計31.5億円(内数)】(文部科学省、経済産業省)
- 人や企業の地方分散~産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生~
- 政府関係機関の地方移転
- DXの進展、リダンダンシーの確保の必要性などこの10年間の変化等を踏まえ、政府関係機関の地方移転に向けた取組を着実に進める。機関の全面的な移転だけでなく、業務形態及び地域の実情に応じ、サテライト方式や部局単位での移転など様々な類型を提示した上で、地方からの提案を募集し、国においても主体的に検討を進め、順次結論を出す。
- 本社機能の地方分散【計0.6億円+税制改正要望】(内閣官房・内閣府)
- 地方での雇用や、地方への新たな人や資金の流れを創出するため、域外からの本社機能の移転・拡充を促す地方拠点強化税制について、制度の活用促進などによる環境整備や、制度を補完する地方公共団体等支援の好事例の公表とあわせ、活用実績等の分析を踏まえた制度の見直しを検討する。
- 「ふるさと住民登録制度」の創設【計0.8億円+事項要求】(内閣官房・内閣府、総務省)
- 住所地以外の地域に継続的に関わる者を登録することで関係人口の規模や地域との関係性などを可視化し、地域の担い手確保や地域経済の活性化等につなげる仕組みを創設する。誰もがスマホのアプリで簡単・簡便に登録でき、各地域との関わりを深められるよう、関係府省庁が連携してプラットフォームとなるシステム構築を進める。
- 都市部人材の地方での活用促進【計65.4億円(内数)】(内閣官房・内閣府、金融庁、経済産業省)
- 大企業への働きかけを強化することで、REVICareer(レビキャリ)の人材登録を増やす。また、プロフェッショナル人材事業(プロ人事業)等における地域企業に対する補助制度などを通じて、都市部の経営人材や輸出の専門人材等と地域企業とのマッチング支援を強化するとともに、地方の副業・兼業による専門人材の活用を促す。
- 地方移住の更なる促進【若者や、農林水産業、エッセンシャルワーカーへの支援を強化】・二地域居住の促進【計64.2億円(内数)+社会資本整備総合交付金(内数)】(内閣官房・内閣府、国土交通省)
- 地方創生移住支援事業について、若者への支援強化に加え、現行の中小企業等への就職だけでなく、地域社会を下支えするために必要となる人材を確保するため、支援の対象業種に地域の基軸産業である農林水産業をはじめ、自営業、医療・福祉等のエッセンシャルワーカーを位置付ける。その上で、農林水産省や厚生労働省等の関係省庁が実施する施策と連携するなど支援の相乗効果を高める。また、関係人口の中でも特に地域への関与が強い類型である二地域居住を促進する。
- 政府関係機関の地方移転
- 新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
- ワット・ビット連携等の推進【計183.7億円+事項要求】(総務省)
- 電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)の下、オール光ネットワーク技術の実装を進めつつ、脱炭素電力が豊富な地域など電力インフラから見て望ましい地域や、大規模災害時のデジタルサービスの維持に資する地域へのデータセンターの誘導の観点も含め、光ファイバや5Gの全国展開とともに、電力と通信基盤を整合的・計画的に整備する。
- GX産業立地の推進【計8.1億円+事項要求】(内閣官房・内閣府、経済産業省)
- GX経済移行債による設備投資等の支援と国家戦略特区制度等を活用した規制・制度改革を一体で進め、「新技術の社会実装のための拠点形成」と「脱炭素型の産業団地の整備」による新たな産業集積(GX戦略地域(仮称))を目指す。
- GX・DX分野における大規模投資の促進や人材の育成・確保【計6.8億円】(文部科学省)
- GX・DXを進める基盤である半導体・蓄電池等の分野は、関連産業の裾野も広く、既に九州地域では、製造業の設備投資が倍増近くまで拡大・継続するなど、広域的なエリアで大きな経済効果等を生んでいる。経済安全保障等の観点も踏まえ、こうした大規模投資を更に促進するとともに、既存産業の高付加価値化や関連産業を含めた新たな産業集積の形成を支えるため、地域の産官学が広域的に連携して行う関連人材育成・確保に向けたコンソーシアムの創設やイノベーション拠点整備、人材育成拠点の形成等を推進する。
- 産業用地・産業インフラの確保【計199.0億円(内数)】(経済産業省)
- 地域の産業用地・産業インフラを円滑に確保することを通じて、地方に効果的な投資が行われるよう、全国の産業用地情報を活用した産業用地マッチング事業を新たに創設し、既存の産業用地の利活用を促進するとともに、産業用地の計画的な整備を促進するため、関係法令の改正を含めた検討を行い、必要な措置を講じる。また、GX・DXも踏まえた産業インフラへの支援を行う。
- デジタルライフラインの整備【計211.6億円(内数)】(デジタル庁、総務省、経済産業省、国土交通省)
- 地方における生活必需サービスの維持・継続に向け、地方において自動運転やドローン等のデジタル技術を活用したサービス展開が可能となるよう、自動運転サービス支援道、ドローン航路、インフラ管理DX等の早期実施プロジェクトの成果も踏まえ、ハード・ソフト・ルールの3つの側面からデジタルライフラインの全国展開を加速する
- ワット・ビット連携等の推進【計183.7億円+事項要求】(総務省)
- 広域リージョン連携
- 都道府県域を超える「広域リージョン連携」の枠組みの創設【調整中】(総務省)
- 複数都道府県の区域における地方公共団体と経済団体や企業、大学、研究機関等の多様な主体が、半導体関連産業の支援、公設試験研究機関等による共同研究・開発プロジェクトの促進、周遊型観光の促進などの複数のプロジェクトに連携して取り組むことを宣言する新たな広域リージョンの枠組みを創設する。広域リージョンとして実施するプロジェクトに対しては、省庁横断的に支援を行い、成長やイノベーション創出のための取組を面的かつ分野横断的に広げる。
- 広域地方計画等に基づく「シームレスな拠点連結型国土」の実現【計0.5億円+社会資本整備総合交付金(内数)】(国土交通省)
- 地元経済界などの民間主体と行政が有機的に連携し、各地域が有する文化・産業等の地域資源の強みを最大限活かす「シームレスな拠点連結型国土」の実現のため、広域リージョン連携の枠組みとも結合しながら、都道府県域を超える広域圏内外の交流・連携を図るため広域地方計画の策定を進める。
- 「地域生活圏」を中心とした全国各地の地域課題の解決を図る新たな枠組みとも連動しつつ、こうした広域地方計画等※に基づく、既存の圏域を超える広域的なプロジェクトをハード・ソフト両面からの新たな枠組みで一括支援する。
- 広域連携でのインフラ管理等の推進【計393.8億円(内数)+社会資本整備総合交付金(内数)+防災・安全交付金(内数)】(国土交通省)
- 能登半島地震や埼玉県八潮市での道路陥没事故の被害等を踏まえ、業務共通化や情報整備・管理の標準化の推進等により、地方公共団体間の広域的な連携による効率的なインフラの維持管理・経営等(浄化槽の適切な利活用も含む)を目指す。
- 生活や経済等を支えるインフラを技術者が不足している地方においても持続可能にするため、複数自治体のインフラを「群」として広域に捉え、官民連携手法も活用して管理する地域インフラ群再生戦略マネジメント(群マネ)を普及させるとともに、地域の将来像を踏まえて必要なインフラを広域的観点から判断し、集約再編等の「インフラの再構築」を進める。
- 都道府県域を超える「広域リージョン連携」の枠組みの創設【調整中】(総務省)
~NEW~
内閣府 情報通信機器の利活用に関する世論調査(令和7年7月調査)(速報)
- あなたは、スマートフォンやタブレットを利用していますか。(○は1つ)
- 利用している(小計) 85.8%
- よく利用している 73.1%
- ときどき利用している 12.7%
- 利用していない(小計) 14.0%
- ほとんど利用していない 4.2%
- 利用していない 9.8%
- 無回答 0.1%
- スマートフォンやタブレットを利用していない理由は何ですか。(〇はいくつでも)
- どのように使えばよいか分からないから 48.7%
- 自分の生活には必要ないと思っているから 44.1%
- 必要があれば家族に任せればよいと思っているから 35.4%
- 情報漏洩などのトラブルに遭うのが不安だから 22.6%
- 購入や利用にかかる料金が高いと感じるから 14.9%
- どこで何を購入すればよいか分からないから 9.2%
- 以前使おうとしたが、うまく使えなかったから 9.2%
- 身近に携帯ショップなどの購入できる場所がない 2.6%
- その他 5.1%
- 無回答 4.6%
- あなたは、どんなことがあればスマートフォンやタブレットの利用につながると思い ますか。(○はいくつでも)
- 楽しさや便利さを知る機会がある 59.7%
- 家族や友人とのコミュニケーションが増える 54.3%
- 機器の値段や通信料金が下がる 52.8%
- 操作・設定が簡単になる 51.2%
- 気軽に相談できるサポート窓口がある 29.4%
- 身近で操作・設定を教えてくれる教室などがある 20.8%
- その他 3.1%
- 無回答 1.9%
- あなたは、スマートフォンやタブレットの操作や設定を分かりやすく教えてくれる教室や、相談できるサポート窓口が、どのような場所や形式で設けられたら良いと思いますか。 (○はいくつでも)
- スーパーやショッピングモールなどの商業施設 58.1%
- スマートフォンやタブレットの購入店舗 50.8%
- 役所、公民館、郵便局などの公共的な施設 48.1%
- 携帯電話事業者のホームページ 13.6%
- 国や自治体のホームページ 8.4%
- その他 3.5%
- 無回答 2.4%
- あなたは、スマートフォンやタブレットを使って、どのようなサービスを利用したいと思いますか。(○はいくつでも)
- GoogleMapなどによる交通機関などの検索 67.1%
- Googleなどの様々な情報を閲覧できる検索サイト 66.1%
- Amazonなどのインターネットショッピング 57.7%
- 交通機関などのチケットの予約・購入 55.4%
- 光熱水費、電話料金などの各種料金の確認 51.9%
- 給付金の申請や税の確定申告などの行政手続 44.1%
- X、Facebook、LINE、InstagramなどのSNS 38.0%
- 振込などが可能なインターネットバンキング 33.3%
- オンラインによる診療や健康相談 29.1%
- 語学、資格などに関するオンライン学習 25.4%
- Teams、Zoomなどのウェブ会議ツール 19.4%
- その他 1.9%
- 利用したいと思わない 8.6%
- 無回答 1.2%
~NEW~
金融庁 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」(第2回) 議事次第
▼ 資料5事務局説明資料②
- 暗号資産の投資対象化が進展。暗号資産投資を巡る喫緊の課題は伝統的に金商法が対処してきた問題と親和性があるため、金商法の仕組みやエンフォースメントを活用して対応することが適当ではないか。
- 金商法の規制対象についての考え方
- 金商法は、投資性の強い金融商品を幅広く対象とする横断的な利用者保護法制の構築を理念としている。
- 暗号資産取引の多くが、価格変動によるリターンを期待した投資であることは、金商法制定時に議論されていた、金商法の規制対象とすべき投資性の考え方とも整合的ではないか。
- 暗号資産の金商法における位置付け
- 現行の金商法では、既に暗号資産はデリバティブ取引の原資産として「金融商品」に位置付けられており、デリバティブ取引に係る業規制の対象となっている。また、不公正取引規制については、デリバティブ取引に加え、暗号資産(現物)も規制対象となっている。
- 暗号資産(現物)について、不公正取引規制以外も金商法の規制対象とする場合、以下に記載のように、暗号資産は金商法上の有価証券とは性質が異なることから、有価証券とは別の規制対象として金商法に位置付けることが適当ではないか。
- つまり、金商法上の有価証券は、全て①法的に保護された「権利」を表章すること(権利性)及び②事業等の遂行により生じた収益の配当等を伴うこと(収益分配性)を満たすものであるのに対し、暗号資産は、基本的に、何らかの法的な権利を表章するものではなく(①権利性なし)、また、収益の配当や残余財産の分配等は行われず(②収益分配性なし)、その性質が本質的に異なっていると考えられる。
- 資金決済法における暗号資産の取扱い
- 金商法に基づく金融商品取引業に関する規制内容は、資金決済法に基づく暗号資産交換業に関する規制に相当する規制が概ね整備されている。
- 暗号資産について金商法の規制対象とする場合に、こうした資金決済法の規定を存置すると、二重規制となり規制の複雑化や事業者の負担が生ずるおそれがあるため、基本的に金商法のみで規制することが適当ではないか。
- なお、現状、資金決済法で規制されている暗号資産が投資目的で多く取引されているように、金商法で規制することとしたとしても、決済目的での利用が制限されるものではないと考えられる。決済目的の利用者にとっても、金商法で利用者保
- 金商法で規制対象とする暗号資産の範囲
- 資金決済法では、暗号資産について、以下の性質を有する財産的価値と定義している
- 代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる(※)
- 不特定の者を相手方として購入・売却を行うことができる
- 電子的方法により記録され、電子情報処理組織を用いて移転することができる
- 本邦通貨・外国通貨、通貨建資産、電子決済手段(ステーブルコイン)又は金商法において有価証券として扱われるトークン(セキュリティトークン)ではない
- ※社会通念上、法定通貨や暗号資産を用いて購入又は売却を行うことができる物品等にとどまると考えられるもの(例:規約等において決済手段としての使用の禁止が明示され、かつ、最小取引単位当たりの価格が1,000円以上又は発行数量100万個以下のもの)は、この要件を満たさない。
- ディスカッションペーパーでは、規制見直しの対象について以下のように記載している。
- 資金決済法上の暗号資産に該当しない、いわゆるNFT(Non‐Fungible Token(非代替性トークン))の利用の実態面に着目すると、何らかの財・サービスが提供されるものが多く、また、そうしたNFTの性質は様々であるため、一律の金融法制の対象とすることには慎重な検討を要するのではないか。現状では、規制見直しの対象は資金決済法上の暗号資産の範囲を前提に検討を進めることが考えられるのではないか。
- いわゆるステーブルコイン(デジタルマネー類似型)は、法定通貨の価値と連動した価格で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)であり、広く送金・決済手段として用いられる可能性がある一方、投資対象として取引されることは現時点において想定しにくいため、規制見直しの対象とする必要性は乏しいのではないか。
- 資金決済法では、暗号資産について、以下の性質を有する財産的価値と定義している
- NFTの活用状況
- NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一性を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつことが特徴として挙げられる
- NFTは主にゲームやアート等のデジタルコンテンツで利用されているが、その他、チケットやドメインネーム等、新しい分野にも利用が広がっている
- 規制見直しの基本的な考え方
- 類型①【資金調達・事業活動型】
- 資金調達の手段として発行され、その調達資金がプロジェクト・イベント・コミュニティ活動等に利用されるもの
- 調達資金の利用目的や調達資金を充てて行うプロジェクト等の内容について、暗号資産の保有者(利用者)との情報の非対称性等を解消する必要性が高いのではないか
- 類型②【上記以外の暗号資産】(非資金調達・非事業活動型)
- 類型①に該当しないもの(例:ビットコインやイーサのほか、いわゆるミームコイン等を含む。)
- 実態としてビットコイン等は流通量が多く、利用者が安心して暗号資産の取引できるよう適切な規範を適用するなどの環境整備を行っていくことが重要ではないか
- また、いわゆるミームコインを対象としたり、ビットコイン投資等を名目とする詐欺的な勧誘等による利用者被害も多く生じており、ビットコイン等に限らず、広く規制対象として利用者保護を図る必要性が高いのではないか
- 類型①【資金調達・事業活動型】
- 情報開示・提供規制のあり方
- 類型①【資金調達・事業活動型】
- 暗号資産への投資に当たり、暗号資産の信頼性と価値に影響を与える情報が重要。具体的には、暗号資産に関する情報(そのルールやアルゴリズムの概要等)や暗号資産の関係者の情報、プロジェクトに関する情報、リスクに関する情報等が考えられるか。
- こうした情報を最も正確に開示・提供できる者は、当該暗号資産の発行により資金調達する者であるため、当該者に対し、投資者との情報の非対称性を解消するための規制を設けることが考えられるのではないか。
- 一方、全ての暗号資産の発行を一律に規制するのではなく、多数の一般投資家に対し勧誘が行われる暗号資産の発行等について規制することが考えられるのではないか。
- <留意点>情報開示・提供の方法や内容等については、暗号資産が株式等の典型的な有価証券と異なる特性を有することを踏まえ、トークンビジネスの発展に過度な制約とならないよう留意することも重要。
- <留意点>開示・提供される内容の正確性の担保については、監査法人による監査やコード監査等は現実的ではないとの指摘もあり、交換業者や自主規制機関により一定の確認を行うことも選択肢として考えられるか。
- 類型②【上記以外の暗号資産】(非資金調達・非事業活動型)
- 類型①の暗号資産とは異なり、特定の発行者を観念できないものが多く、その発行者に対して情報開示・提供義務を設けることは馴染みにくいと考えられる。
- 当該暗号資産を取り扱う交換業者に対し、暗号資産に関する情報の説明義務や、価格変動に重要な影響を与える可能性のある情報の提供を求めることが考えられるか。
- <留意点>自ら暗号資産の発行やその設計等に関与していない交換業者に対し、どこまで継続的に情報提供を求めることが適当であるかについて留意が必要。
- <留意点>情報提供に際して交換業者は公開情報に頼らざるを得ないことや、同じ暗号資産を扱う交換業者が多数あること等を考慮する必要。
- 類型①【資金調達・事業活動型】
- 情報提供規制の基本的な方向性
- 資金調達を行い、事業活動を行うための発行者が存在する暗号資産(類型①)については、発行者と投資者間の情報の非対称性を解消する観点から、発行者が資金調達を行うに際して情報提供を行う義務を設けることが適当ではないか。
- 一方、発行者が存在する暗号資産(類型①)について、発行者の資金調達を伴わず、暗号資産交換業者が独自に取り扱う場合や、特定の発行者がいない又は想定しにくい暗号資産(類型②)を暗号資産交換業者が取り扱う場合については、当該暗号資産交換業者に対して投資家に情報提供を行う義務を課すことが適当ではないか。
- 上記の基本的な考え方の下で規制の詳細を検討していく上では、各々の暗号資産について発行者が存在し又は想定されるかが重要となる。例えば、中央集権的な権能(暗号資産の生成やプログラムの変更等について独自の判断で実施できる権限)を有している者を発行者と位置付けること等が考えられるが、どのような点に着目して発行者の有無を判断することが考えられるか
- その他、ディスカッションペーパーでは、以下のような指摘をしているが、それら以外を含め、どのような点に留意する必要があるか
- 分散化の進行により暗号資産の性質が類型①から類型②に移行し得ることも念頭におく必要
- 情報提供の方法・内容等について、有価証券とは異なる暗号資産の特性を踏まえる必要。情報提供の内容の正確性の担保については、現時点において監査法人による監査等は現実的でなく、暗号資産交換業者や自主規制機関により一定の確認を行うことも選択肢
- 暗号資産交換業者による投資家への情報提供については、公開情報に頼らざるを得ないことや、同じ暗号資産を扱う交換業者が多数あり得ること等を考慮する必要
- 業規制の基本的な方向性
- 現行の金商法では、セキュリティトークン(有価証券をトークン化したもの)について、その流通性の高さ等に鑑み、1項有価証券(金商法2条1項に規定する有価証券(株式等))に相当するものと位置付け、その売買等を業として行う場合には第一種金融商品取引業の対象としている。
- 暗号資産についても、セキュリティトークンと同等の流通性があり、また、現在、暗号資産交換業者の多くが兼営している(店頭)暗号資産デリバティブ取引については第一種金融商品取引業の対象としていることを踏まえると、暗号資産を金商法の規制対象とする場合には、基本的に第一種金融商品取引業に相当する規制を課すこととすることが適当ではないか。
- その上で、暗号資産に係る現行法上、金商法では法令レベルで定められている規制が、JVCEAの自主規制で義務付けられているものもあり、暗号資産に関連する技術やビジネスは変化の速い分野であるため、法令と実態に即して柔軟に対応できる自主規制との適切な組み合わせに留意しつつ、公正な取引と利用者保護を図る観点から、普遍性の高い規制については法令レベルに引き上げることを検討すべきではないか。
- 一方、資金決済法においては、暗号資産の不正流出リスクが高い特性等を踏まえた安全管理措置等に関する特別の規制が設けられており、こうした規制については、暗号資産を金商法の規制対象とする場合においても、引き続き同様の規定を整備していく必要があるのではないか。
- また、暗号資産の価格変動の大きさ等を踏まえたリスク説明・顧客適合性等に関する取組みや、サイバー攻撃による不正流出リスクに関する取組み等について、現行法でも一定の体制整備が義務付けられ、実務における創意工夫が行われているところであるが、そうした点以外も含め、業規制に関し、投資家保護を図る観点から留意すべきことはあるか
- 市場開設規制の基本的な方向性
- 金商法においては、有価証券又はデリバティブ取引に関する市場開設規制が設けられているが、金商法の規制対象である暗号資産デリバティブ取引(証拠金取引)について、一部の業者は顧客同士の注文のマッチング(板取引)を行っているものの、「金融商品市場」とまでは評価される状況にないと考えられるため、金融商品取引所の免許を求めていない状況にある。
- 暗号資産(現物)取引については、資金決済法上、市場開設規制はないが、暗号資産交換業者の中には、暗号資産交換業者が取引の相手方となる販売所取引に加え、顧客同士の注文のマッチング(板取引)を行う、いわゆる『取引所』を運営している交換業者も存在している。
- 暗号資産について金商法の規制対象とする場合に、現行の暗号資産『取引所』について市場開設規制の対象とするか否かが論点となる。この点、個々の暗号資産『取引所』の価格形成機能は、暗号資産の性質上、限定的なものであり、多数の当事者を相手方とする集団的な取引の場を提供する以上、適切な価格形成や業務運営の公正性・中立性を担保する観点から適切な取引管理やシステム整備は必要であるものの、金融商品取引所に係る免許制に基づく規制や金融商品取引業者に係る認可PTSの規制のような厳格な市場開設規制を課す必要性は低いと考えられるのではないか。
- 一方、既存の金融商品取引所が暗号資産(現物)を上場することについては、暗号資産取引の場を顧客に提供するために、暗号資産交換業者と同様に、オフチェーンで顧客の暗号資産を保管し、売買当事者間の口座で暗号資産を移転させる方式をとる場合、金融商品取引所がハッキング等による顧客資産流出リスクを負うことになるのではないか。この場合、市場規模によっては、巨額のリスクを金融商品取引所が負うことになり、当該金融商品取引所による有価証券又はデリバティブ取引市場の運営に重大な影響が生じかねないため、現時点において、金融商品取引所による暗号資産(現物)の上場を可能とすることは慎重であるべきと考えられるがどうか。
~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等(令和7年7月25日)
- 金融機関に対する監督・検査体制の見直しについて
- 金融庁では、2025年7月の人事異動に合わせ、金融機関に対する監督・検査体制を見直し、更なる一体化を図ることとしているので、その概要について共有する。
- 具体的には、まず、2024事務年度まで総合政策局が担っていた、コンダクト、サイバーセキュリティといった、専門的横断テーマのモニタリングは、監督局長の下で、総括審議官が指揮することとし、従来の監督各課とモニタリング担当部局を、より一体的・効果的に運用できる体制とした。
- また、主要行等と証券会社の監督を同一の審議官に担当させるとともに、銀行第一課、証券課等の関係課室の連携を深め、複数の業態で活動する金融グループ全体を俯瞰した監督を実施できる体制とした。
- 金融庁としては、こうした新たな体制のもとで、より実効性のある監督・検査を行っていく。なお、これにより、各金融機関に対する当局の接触の仕方等が、従来から大きく変わるものではない。
- 「外国銀行支店及び外資系証券会社のモニタリングについて」の公表
- 2025年6月30日、「外国銀行支店及び外資系証券会社のモニタリングについて」を公表した。
- 金融庁は、外国銀行支店や外資系証券会社等のビジネスが活発化している中で、それらの適切かつ健全なビジネスの展開を後押しする観点から、各日本拠点のビジネスモデルに対する理解を深め、ビジネスモデルに見合ったガバナンスや法令等遵守態勢、リスク管理態勢が整備・運用されているかを確認することに努めてきた。
- このレポートは、近年のモニタリングを通じて把握された事項等について、各種の計数の分析を交え、拠点規模が大きい米国や欧州を母国とする外資系金融グループの日本拠点に関するものを中心に、アジア等を母国とする外国銀行支店の状況も含めて、とりまとめたものである。
- 本邦金融機関にとって参考になる点もあると考えられるため、ぜひ目を通していただきたい
- スタートアップビザを活用する外国人への金融サービス提供の円滑化等に係る自治体アンケート調査結果について
- 2023年2月に、いわゆるスタートアップビザを活用する外国人への金融サービス提供について要請※したところ、規制改革実施計画を踏まえ、要請の実効性にかかるフォローアップのために、スタートアップビザ制度を活用する地方公共団体に本年度もアンケート調査を実施した。
- ※いわゆるスタートアップビザを活用する外国人から、入国後6月経過以前に口座開設の取引の申し出があった場合、起業活動確認証明書等を確認の上で、居住者口座又は居住者と同等の口座を提供するなど、適切な対応を講じる旨の要請をした。
- アンケートでは、金融機関の窓口において、要請の存在が認識されていないことや、証明書類の有効期限に関するQ&Aの内容が認識されていないこと等が原因で、円滑な口座開設に支障を来した事例が一部みられた※。
- ※調査対象期間である2024年1月1日~2024年12月31日にかけて、スタートアップビザを活用して入国した外国人は154名存在した。円滑な口座開設に支障があったと地方公共団体が認識した事例は昨年よりも増加していた。
- ※証明書類の有効期限は、出入国在留管理庁における在留資格認定手続の期限にすぎないため、提示された証明書類の有効期限が既に超過していた場合であっても、発行地方公共団体に確認する等により、当該外国人がいわゆるスタートアップビザを活用していることが明らかである場合は、有効期限内の証明書類を確認した際と同様に取り扱って差し支えない旨、Q&Aで明確化している。
- いわゆるスタートアップビザを活用する外国人から、入国後6月経過以前に口座開設の取引の申出があった場合、証明書類を確認の上で、居住者と同等の口座を提供するなどの対応を改めてお願いするとともに、当該要請内容を現場職員まで周知いただきたい。
- モニタリング部門からの公表物について
- 2025年6月から7月にかけてモニタリング部門から以下の各種レポート等を公表した。
- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【銀行セクター】」
- 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」
- 「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」
- 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」
- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)」
- 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」
- 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」
- 「気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析【銀行セクター】」
- 金融庁・日本銀行は、3メガバンクと連携して、気候関連リスクに係る第2回シナリオ分析を実施し、その分析結果、主な論点・課題について取りまとめて公表した。
- 第1回シナリオ分析実施以降、セクター専用モデルによる分析可能な範囲の拡大やモデルに関する文書の整備などにより、参加金融機関の分析態勢が充実したことを確認した。これらも踏まえ、参加金融機関間の分析結果の比較を通じて、シナリオ分析の活用に向けた課題について、より深度のある参加金融機関との対話を行った。
- 金融庁・日本銀行は、今後、第1回及び第2回シナリオ分析を通して明らかになった課題への対応の方向性を含め、シナリオ分析の手法や活用方法について金融機関と議論を進めていく。
- 「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」
- 金融庁は、金融機関における気候関連リスク管理や顧客企業の気候関連リスクの低減を支援する取組について、金融機関と対話を行い、主な取組や金融機関が認識している課題を「気候関連リスクに関する金融機関の取組の動向や課題」として取りまとめて公表した。
- 今回実態把握を行った金融機関では、気候変動への対応を重要な課題と位置づけており、それぞれの規模や特性に応じた気候関連リスク対応の進展が見られた。一方で、気候関連リスクは中長期に亘って顕在化することから従来のリスク管理の枠組みで捉えるのが困難であることや、顧客の移行への資金支援により排出量(ファイナンスド・エミッション)が一時的に増加するといった課題も聞かれた。
- 金融庁は、今後も、金融機関の規模・特性等に応じて、具体的な気候変動対応の進め方は異なること等を十分に踏まえ、気候関連リスク管理や顧客支援の状況について、引き続き金融機関と対話を行う。
- 「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」
- 2025年6月25日及び7月4日、「FSA Analytical Notes -金融庁データ分析事例集-」を公表した。今回のレポートでは、「地方銀行の貸出明細データ等とマクロ経済指標を用いた信用リスクに関する予兆分析の試行」と「定量的分析手法及びテキストデータ分析手法による銀行の気候関連リスクに関する分析」を掲載している。引き続き様々な分析に取り組み、分析結果を発信していきたい。
- (注)前者は、信用リスクの動向(債務者区分の悪化)を予測する機械学習モデルを構築し、地方銀行の経営状況に影響を与えうる予兆の捕捉を試行したものである。後者は、温室効果ガス(GHG)排出量に着目した定量的な分析と、大規模言語モデル(LLM)等のテキストデータ分析手法を用いたディスクロージャー誌の分析により、銀行の気候変動への取組を包括的に把握することを試行したものである。
- 「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」
- 2025年6月30日に、「金融分野におけるITレジリエンスに関する分析レポート」を公表した。昨今の地政学リスク、サイバーリスク等の高まりを背景に、金融業界に対して一層のレジリエンスの強化が求められていることを踏まえ、2024年まで公表してきた「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」に、サイバーセキュリティ、クラウド、オペレーショナル・レジリエンスの観点も含め、再構成した。
- ITの複雑化と依存度の増大により、ITリスク・サイバーリスクは金融機関の経営ひいては金融システムを揺るがしかねないリスクを内包している。
- インシデントが発生することを前提としてITレジリエンスを強化する必要がある。
- 各金融機関の経営層においては、本レポートも参考に、ITリスク・サイバーリスクをトップリスクとして認識し、社内外の事例に照らし、自組織のガバナンス、体制、投資、人材育成について不断に見直し、強化していただきたい。
- 金融庁としては、金融分野におけるITレジリエンス強化を促すため、金融機関の自助、金融業界の共助を促進するとともに、検査・モニタリングに加え、対話、情報共有、ガイダンスの提供、サイバーセキュリティ演習等の機会の提供等の公助の取組を強化していく。
- 「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)」
- 2025年6月27日、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題(2025年6月)を公表した。
- マネロン等対策については、2024年3月末の態勢整備期限を過ぎて、ほぼ全ての金融機関において基礎的な態勢整備を完了していることを踏まえ、金融活動作業部会(FATF)第5次審査も見据え、有効性検証を通じた態勢の高度化に軸足を移していくことが重要である。金融庁も、2025事務年度より検査等において各金融機関における有効性検証の取組状況を確認していく予定である。
- 金融犯罪対策については、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0(2025年4月)」に掲げた施策等を着実に推進していくことが重要である。その一つとして、2025年1月より実施した口座不正利用等に係る要請文への対応状況のフォローアップ結果も別紙として併せて公表している。
- 各金融機関においては、本レポートも参考に、自らのマネロン等対策・金融犯罪対策の高度化に取り組んでいただきたい。
- 「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」
- 2024事務年度は、2023事務年度に提起した外貨建一時払保険、仕組預金の課題へのフォローアップに加え、外国株式、ファンドラップ、仕組債、外貨建債券、投資信託といった幅広い金融商品を対象に、販売会社等のプロダクトガバナンス態勢及び販売・管理態勢等を中心にモニタリングを実施した。
- 当該モニタリング結果については、「リスク性金融商品の販売・組成会社による顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」として公表した(2025年7月1日)。
- 販売会社等との対話や定性・定量アンケート調査の結果を踏まえ、金融商品の販売・管理態勢等に関し、販売会社等において確認された課題や工夫事例のほか、顧客本位に基づく金融商品販売を実践するための態勢構築に向けたPDCAサイクルの基本的な考え方や重要な要素等について整理している。
- (参考1)リスク性金融商品の販売状況及びモニタリング結果
- 課題事例は、対象金融商品の本源的な機能又は価値を否定するものではなく、当該商品を取り扱う販売会社等の態勢面の改善・向上に一層の取組を促すことを目的としていることに留意いただきたい。
- (外国株式)
- 一部の販売会社で、必ずしも顧客意向に沿わない短期取引が認められる中、対面証券会社の「みなし資産回転率」(売付・買付額/残高)は各販売会社で大きな違いがある。
- 「みなし資産回転率」が高くなるほど、顧客の利益が小さくなる傾向がある(過度な売買は顧客利益の押下げ要因になり得る)。
- (ファンドラップ)
- 一部の販売会社で、販売時点における総コスト控除後の期待リターンがマイナスのコースが存在する。また、重点先との対話では、特に低リスク帯コースで総コスト控除後の実績リターンがマイナスの商品が複数認められた。
- (投資信託)
- 新NISA成長投資枠の解約率は、ほとんどの販売会社で10%以下と低位である。個人投資家において長期・積立・分散投資の考え方が浸透してきているものと考えられる。
- (参考2)顧客本位の業務運営の確保に向けて経営陣に期待すること(金融商品販売に関するPDCAサイクル)
- 【計画(P)】
- 経営理念・ビジョンに沿った「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」等の策定
- 金融商品販売の位置付けの明確化
- 最適なリソース配分
- 顧客本位の販売行動を促す業績評価体系の策定
- 【実践(D)】
- 経営陣による従業員に対するメッセージの発信など、顧客本位に基づく企業カルチャーの醸成に向けた取組
- 「リテールビジネス戦略」等の着実な実践(顧客の最善の利益に適う金融商品の組成・導入・提案・販売)
- 【検証(C)】
- 「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」と実践結果のギャップ分析、根本原因も含めた課題の特定
- 【改善(A)】
- 「リテールビジネス戦略」及び「取組方針」等の改訂
- 課題の解決に向けた金融商品の組成・販売・管理等の一連の態勢や業績評価体系等の改善に向けた施策の策定
- 経営陣においては、当該モニタリング結果等も参考に、顧客本位の業務運営の確保に向けて、リーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい。
- 【計画(P)】
- 「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」
- 健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理における取組をテーマに、大手金融機関との対話で把握した取組事例については「健全な企業文化の醸成及びコンダクト・リスク管理態勢に関する対話結果レポート」として公表した(2025年6月25日)。
- 本レポートは、企業文化を改革し、又はコンダクト・リスクを管理するプロセスを検討・実施していく上での基本的な考え方や取組事例を取りまとめたものである。
- (参考)健全な企業文化を醸成する五つのプロセス
- 目指す企業文化に即した企業理念の言語化(可視化)
- 企業理念、パーパス、バリュー、行動規範等(以下「企業理念」)の策定
- 企業理念の発信と役職員による認知
- トップメッセージ、研修、社内報、小冊子などを通じて役職員に周知
- 企業理念に則した判断・行動を実践するための環境整備
- コミュニケーションの活性化(タウンホールミーティング等)
- 企業理念の浸透度の評価
- 社員意識調査、パルスサーベイ、外部有識者等による評価課題改善に向けた取組
- [4]を踏まえ、課題に対して[1]~[3]の取組を追加実施
- 経営陣においては、役職員の規範意識への働きかけも不祥事の発生防止に必要であることを再認識し、当該レポートも参考に、健全な企業文化の醸成やコンダクト・リスクの適切な管理に向けてリーダーシップを発揮して取り組んでいただきたい
- 目指す企業文化に即した企業理念の言語化(可視化)
- 2025年6月から7月にかけてモニタリング部門から以下の各種レポート等を公表した。
- 顧客口座・アカウントの不正アクセス等への対策の強化について
- 証券口座への不正アクセス事案は、証券業界に限らず、金融業界の信頼を揺るがしかねないものであり、早急にログイン認証の強化、ウェブサイト及びメールの偽装対策の強化、不審な取引等の検知の強化、取引上限の設定、手口や対策に関する金融機関間の情報共有の強化、顧客への注意喚起の強化などの対策を進める必要がある。
- こうした状況を踏まえ、金融庁は、警察庁と連携し、上記内容を盛り込んだ要請文を発出することとしている。
- 不正アクセス対策強化の取組状況については、金融庁として、モニタリングしていく。
- 犯罪収益移転防止法施行規則の改正について(非対面の本人確認方法の見直し)
- 偽変造された本人確認書類により開設された架空・他人名義の預貯金口座等が詐欺等に利用されていることを踏まえ、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」(2025年4月22日)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2025年6月13日)において、非対面の本人確認方法をマイナンバーカードの公的個人認証に原則として一本化する旨の方針が示されている。
- これを踏まえ、2025年6月24日、犯罪収益移転防止法施行規則が改正され、非対面での本人確認方法のうち、本人確認書類の偽変造によるなりすまし等のリスクの高い方法が廃止されることが決まった。なお、対面での本人確認方法についても、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務づける方向で警察庁において検討が行われている。
- 偽造身分証での口座開設・不正利用への対策としてきわめて効果が高いことから、本改正の施行日は2027年4月1日となっているが、各金融機関においては、施行日を待たず、可及的速やかな対応をお願いしたい。
- 金融庁AI官民フォーラム開催報告
- 2025年6月18日、AIに関する取組事例の共有や実務上の課題の深掘りなどを行うため、金融機関やAIモデル開発者、ITベンダーなど様々な関係者を招き、「金融庁AI官民フォーラム」の第1回会合を開催した。
- 参加者から共有いただいた御意見や問題意識をもとに、次回以降のフォーラムのテーマ設定に繋げていきたいと考えている。今後とも是非積極的にフォーラムに御参加いただき、事務局が提示した論点や今後のフォーラムの進め方についても御意見を頂戴したい。
- FATF勧告 16(クロスボーダー送金)改訂の公表について
- 金融活動作業部会(FATF)では、クロスボーダー送金の透明性に関する改訂勧告16を、2025年6月18日に公表した。
- (参考)FATFによる「Payment Transparencyに関するFATF勧告16の改訂」の公表について https://www.fsa.go.jp/inter/fatf/20250619/20250619.html
- 勧告の改訂は、送金の透明性向上の観点から必要なマネロン対策等の確保することを企図している。2024年/2025年の二度の市中協議を始めとした業界の皆様からの御意見も踏まえ、リスクに応じた対応となるよう、内容が修正されている。
- 主要な改訂項目としては、(1)クロスボーダー送金の始点・終点の定義の明確化に伴うペイメントチェーン内の異なる主体の責任の明確化、(2)クロスボーダー送金における送付情報の見直し(送金人・受取人情報の内容・質の改善)、(3)クロスボーダー送金における受取人情報の整合性確認の義務づけ、(4)カード決済に関する勧告16適用除外の規定の見直し、(5)カードによるクロスボーダーの現金引き出しへの限定的な基準の適用、がある。
- 今回の改訂は、技術的かつ複雑な論点が多く、影響を受ける利害関係者も多岐にわたることが予想されるため、今後FATFでは、FATFの目線をより詳細に説明するガイダンスの作成を進めていくとともに、円滑な実施のため民間ステークホルダーとの対話を継続する予定である。なお、今回の改訂勧告の実施に必要な対応に鑑み、FATFでは2030年末までのリードタイムを設定している。金融庁としては、皆様の御意見をよく伺いつつ、FATFガイダンス作成や国内実施に向けた検討を進めていきたい。
- 2025年7月G20財務大臣・中央銀行総裁会議について
- 2025年7月17日から18日にかけて、南アフリカ共和国(南ア)・ダーバンにおいてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を紹介する。
- まず、バーゼルⅢを含む全ての合意された改革と国際的な基準の、一貫性のある、完全で、かつ適時の実施に基づき、脆弱性に対処し、開かれた、強靭で、かつ安定した金融システムを促進することへのコミットメントが再確認された。
- ノンバンク金融仲介(NBFI)に関しては、NBFIデータの入手可能性と報告、質、利用、及び情報共有に対処するための金融安定理事会(FSB)の作業が支持された。また、NBFIのレバレッジによるシステミックなリスクに対処するためのFSBの勧告を承認し、法域による実施が奨励された。
- クロスボーダー送金に関しては、G20ロードマップの効果的な実施へのコミットメントが再確認された。また、暗号資産及びステーブルコインに関して、ハイレベル勧告の実施に関する今後のFSBによるテーマ別ピア・レビューが留意された。さらに、金融活動作業部会(FATF)における、クロスボーダー送金の透明性向上や、暗号資産を用いた不正資金を軽減しつつ暗号資産セクターのイノベーションを促進するための取組の重要性が強調された。
- サステナブルファイナンスに関しては、実践的な指針及びツールの策定による自然災害の保険プロテクションギャップに対処する、各国の事
- 情に合わせた解決策を促進することが言及された。
- また、本会合のマージンにおいて、南ア議長国・保険監督者国際機構(IAIS)・世界銀行の共催により、自然災害に係る保険プロテクションギャップへの対処に関するサイドイベントが開催された。
- 世界的に自然災害の頻度と規模が増大する中、保険プロテクションギャップへの対応は一層重要性を増している。そのような中、南ア議長国が、IAISや世界銀行とともに、本イベントを開催したことは、時宜を得た取組であると評価している。
- 本イベントでは、世界銀行のバンガ総裁及びFSB議長のベイリー英国中央銀行総裁とともに、加藤勝信財務・金融担当大臣が基調講演を行い、国際機関や当局、保険業界に対する日本の期待を述べたほか、自然災害対応に係る日本の取組を紹介した。また、IAIS執行委議長を務める有泉金融国際審議官(2025年7月18日当時)等によるパネルディスカッションが行われた。
- IAIS及び世界銀行は、政策立案者や監督当局者が参照し得る、実践的なガイダンス・ツールを提供する取組を継続予定である。
- 次回のG20財務大臣・中央銀行総裁会議は、2025年10月にワシントンC.で開催される予定である。引き続き、皆様の御意見もよく伺いつつ、国際的な議論に貢献していく。
- 2025年7月17日から18日にかけて、南アフリカ共和国(南ア)・ダーバンにおいてG20財務大臣・中央銀行総裁会議が開催された。会合後に発出された共同声明における金融関連の主な内容を紹介する。
~NEW~
警察庁 令和7年7月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
- 特殊詐欺の概要について(令和7年7月末時点)
- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
- 認知件数15,583件(前年同期比+4,825件、+44.9%)、被害額1億円(+437.7億円、+153.9%)
- 過去最悪だった前年の年間被害額(718.8億億円)を超えた
- ニセ警察詐欺による被害が顕著
- 認知件数は5,757件と特殊詐欺全体の36.9%、被害額は481.9億円と特殊詐欺全体の66.7%
- 犯人側が「守秘義務が課せられている」などと被害者を脅すことで、周囲に相談できない状況を作って孤立させ、被害に気付きにくい状況を作出
- ニセ警察詐欺では「逮捕を免れるためには全財産を調べる必要がある」などと資金調査を名目とし、被害者の全財産をだまし取ることで、被害額が高額化
- 認知件数について、30代が1,185件で最多、次いで20代が1,027件と、この2つの年代で認知件数の4割弱、主な被害金等交付形態別では、ネットバンキングが2,399件で最多、次いでATMが2,097件
- 被害額について、70代が127.4億円で最多、次いで60代が122.2億円と、この2つの年代で被害額の5割強、主な被害金等交付形態別では、ネットバンキングが213.0億円で最多、次いで現金手交型が86.0億円
- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
- SNS型投資詐欺の概要について(令和7年7月末時点)
- 認知件数・被害額は極めて深刻な状況
- 認知件数3,759件(前年同期比-368件、-8.9%)、被害額464.6億円(▲115.6億円、▲19.9%)で前年同期比で減少
- 認知件数は過去最多、被害額は過去2番目に多い
- 認知件数875件(前月比+251件、+40.2%)、被害額113.4億円(+34.2億円、+43.1%)と前月比で大幅増加
- 「YouTube」から接触する被害が急増 「投資名目」の広告が危険
- 7月中の当初接触ツールは、「Instagram」が157件(前月比+15件、+10.6%)と最多、次ぐ「YouTube」が129件(前月比+57件、+79.2%)と前月比で大幅に増加
- 7月中の当初接触手段は、「バナー等広告」が350件(前月比+152件、+76.8%)と最多、次いで「ダイレクトメッセージ」が318件(前月比+39件、+14.0%)
- 7月中の「YouTube」の「バナー等広告」で「株投資」を名目として詐取する手口が95件(前月比+49件、+106.5%)と急増
- 広告に登場する著名人は、無断で写真や動画を悪用されているケースがほとんどです。広告をクリックすると、LINEなどのメッセージアプリのグループに誘導されます。利益が出ているように見せ掛け、信用させた後に、高額な投資を促して金銭等をだまし取ります。
- 認知件数・被害額は極めて深刻な状況
- SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年7月末時点)
- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
- 認知件数2,927件(前年同期比+1,029件、+54.2%)、被害額278.5億円(+77.0億円、+38.2%)と前年同期比で大幅増加
- 「ダイレクトメッセージ」からの被害が依然として多い
- 7月中の当初接触手段は「ダイレクトメッセージ」が434件(前月比+11件、+2.6%)と最多の状況が続く
- 7月においても、当初接触手段が「ダイレクトメッセージ」で、当初接触ツールが「マッチングアプリ」「Instagram」「Facebook」の被害が327件(前月比+8件、+2.5%)で全体の75.3%を占める
- 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
~NEW~
警察庁 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対処の徹底について(通達)
- 組織的かつ継続的な対処の徹底
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案は、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいこと等の特徴があることを十分理解した上で、この種事案への対処に当たっては、被害者等の安全の確保を最優先に、刑罰法令を駆使した加害者の検挙等による加害行為の阻止、一時避難等による被害者等の保護措置等、組織的かつ継続的な対処を徹底すること。
- 本部対処体制における対処
- 本部対処体制における指導等
- 本部対処体制(対処体制通達3(1)の「本部対処体制」をいう。以下同じ。)は、警察署から速報のあった事案について、必要に応じて警察本部の関係課と連携の上、警察署長による事案の認定及び危険性・切迫性の評価、対処方針及び署対処体制(対処体制通達3(2)の警察署における対処体制をいう。以下同じ。)の決定並びにその後の継続的な管理状況等について、警察署に対し指導・助言を行うとともに、事案に応じて現場支援要員の派遣等必要な支援を行うこと。
- また、警察署において、相談に係る行為が刑罰法令に抵触すると認められるにもかかわらず事件化しないこととする場合には、その対処の適否を判断し、必要な措置が執られていないと認めるときには、当該警察署に対して速やかに指導を行うこと。
- さらに、警察署から速報のあった事案については、本部対処体制において、報告受理の都度、各種照会業務により照会を行い、当該加害者に係る過去の取扱状況や、加害者が他の都道府県において、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の当事者となっていないかどうかについて確認を行うこと。
- 関係場所が複数の都道府県にわたる事案への対処
- 事案認知時の対応
- 認知した恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に関係する場所が複数の都道府県にわたるものについては、関係都道府県警察が連携を密にして確実に情報を共有すること。この場合において、当該事案の対処に当たってストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)等に基づく行政措置を講じる必要性を認めるときには、関係する都道府県警察間において協議の上、当該措置の実施に向けた調整を主導的に行う主管警察本部を決定すること。
- 連絡担当者の指定
- 関係都道府県警察間の情報共有は、本部対処体制において恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を担当する警視又は警部の階級にある者1名以上を連絡担当者に指定し、原則として緊急時も含め当該連絡担当者相互間で行うこと。
- 連絡担当者は相互の密接な連絡体制を維持するものとし、事案に係る関連情報を認知した本部対処体制は、その連絡担当者を介し、他の関係する警察本部の連絡担当者全員に対し、即時にその旨を連絡することとし、連絡を受けた警察本部においても、関係警察署において即応態勢を確立するなどにより対処すること。
- 被害者等の立場に立った対応
- 継続的に対処している事案の被害者等が県外に転居したとの情報又は他の都道府県警察で対処している事案の被害者等が転居してきたとの情報を把握した本部対処体制は、当該被害者等の求めに応じた切れ目のない保護措置が講じられるよう、関係警察本部間の情報共有を徹底するとともに、関係都道府県警察と連携して被害者等の保護措置に当たること。
- ストーカー規制法の警告等については、これらに係る申出をした者の住所若しくは居所若しくは行為者の住所等の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等又は公安委員会が行うこととされている(同法第14条)ところ、警告等の申出があった場合には、申出人の保護に最も資するのはどこかという観点から、警告等の主体を決定すること。
- 被害届の受理に関しては、犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号)第61条において、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず受理しなければならないとされているところ、被害の届出の申出を受けた都道府県警察は、被害者の便宜を十分に考慮し、関係都道府県警察と相互に連絡するなどして適切に対応すること。
- 事案認知時の対応
- 警察署における対処
- 相談等への対応
- 生活安全部門と刑事部門の連携
- 対処体制通達4(4)において、人身安全関連事案に係る相談等への対応に当たり、生活安全部門の担当者と刑事部門の担当者が共同で聴取を行うこととしている。したがって、より的確な判断に資するため、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等について、その内容や相談等に至る経緯等からみて明らかに刑罰法令に抵触せず事件性が認められない場合、危険性・切迫性が認められない場合等を除き、原則として、両部門の担当者が共同で聴取を行うこと。
- なお、共同で聴取した結果、その時点では事件性等が認められず生活安全部門において継続的に相談を受けることとなった事案及び生活安全部門において事件化することとした事案についても、刑事部門の担当者は、生活安全部門の担当者からの要請に基づき、引き続き共同で相談等への対応に当たること。
- 制度等の教示
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の相談等への対応に当たっては、別に定める意思決定支援手続に基づき、可能な限り早期に、被害者に対し、執り得る刑事手続及び証拠の確保のために必要な事項並びにストーカー規制法又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づき執り得る措置について、それぞれの要件とその効果等を確実に説明し、積極的な意思決定を支援するとともに、有事の際に110番通報すべき旨や自衛手段も教示すること。
- 被害者の親族等との協力等
- 被害者の中には、被害の届出をするか否かを決めあぐねる者が見受けられることから、可能な限り、親族等の協力を得て被害者に被害の届出を促すとともに、加害者の行為が被害者の親族等にまで及ぶ可能性もあることから、その親族等に対し、警察の執り得る保護を含めた措置と被害防止上の注意事項を教示すること。
- 生活安全部門と刑事部門の連携
- 警察署長及び本部対処体制への速報
- 警察署において恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を認知した場合及び当該事案に係る危険事象(対処体制通達4(1)の「危険事象」をいう。)を認知した場合には、その全てについて、警察署長に速報するとともに、並行して、本部対処体制に速報すること。
- なお、例えば、元交際相手との金銭貸借をめぐるトラブルのように、直ちに恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案であると認定することが困難な事案も含まれることに十分留意し、警察署長及び本部対処体制への報告は幅広に行うこと。
- 警察署長による指揮
- 組織的な対処の徹底
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等については、加害者の検挙措置等と被害者等の保護措置等を並行して実施する必要性が高い場合が多いことから、警察署長以下の幹部が相談事案に関する情報を共有し、被害者にとって最も適切な解決策を講じる必要がある。
- したがって、(2)の速報を受けた警察署長は、事案の内容を正確かつ詳細に把握した上で、対処体制通達3(2)によりあらかじめ指定している人身安全統括責任者のほか、必要と認める課長等の補佐を受けるとともに、本部対処体制の指導・助言を受けて、速やかに当該事案の対処方針及び署対処体制を決定すること。
- 対処方針及び署対処体制を決定した際は、本部対処体制に報告するとともに、その後も、対処の経過を本部対処体制に随時報告し、署対処体制を見直した場合には、新旧の担当者間で当該事案に関する情報を確実に引き継ぐよう指示すること。
- 危険性・切迫性の評価と即応態勢の確立
- 当該事案の危険性・切迫性の評価及び事件性の的確な判断に当たっては、被害者等から加害者の具体的言動等を十分に引き出すとともに、危険性判断チェック票を活用するなどにより、本部対処体制の管理の下で組織的に実施すること。特に、
- 被害者等が行方不明である。
- 加害者において、自殺・自傷企図がある。
- 加害者において、被害者等の生命・身体に対する危害言動がある。
- 加害者において、被害者等へ物理的に接近しようとする行為がある。
- 加害者の居所が定まらず、又は所在不明である。
- 加害者について、過去に粗暴犯や凶悪犯の犯罪歴や110番通報等による取扱いがある。
- 近隣住民その他関係者等から(A)~(F)のような内容の相談が複数にわたりなされている。
- 等の危険事象を認知した場合には、警察署長は即応態勢を確立し、本部対処体制と連携しながら対処すること。
- また、加害者と被害者が短期間のうちに交際の断続や離縁・復縁に伴うトラブルを繰り返している場合等、潜在的な危険性を孕んでいる可能性がある場合には、行為のエスカレートを防止するための措置を検討するとともに、事案への継続的な対処に努めること。
- あわせて、複数にわたる相談等がある事案については、個々の相談等ではなく、事案の全体像を俯瞰的に捉えて危険性・切迫性を評価すること。
- 他方で、限られた警察力をより危険性・切迫性の高い事案の対処に集中させる必要があることから、警察署長は、本部対処体制の確実な管理の下で、事案終結の判断を含め、メリハリのある指揮に努めること。
- 当該事案の危険性・切迫性の評価及び事件性の的確な判断に当たっては、被害者等から加害者の具体的言動等を十分に引き出すとともに、危険性判断チェック票を活用するなどにより、本部対処体制の管理の下で組織的に実施すること。特に、
- 事件化の判断等
- 相談事案に係る行為が刑罰法令に抵触するにもかかわらず、被害者等に被害の届出の意思がない場合、これをそのまま受け入れるのではなく、事件化を図らない場合に起こり得る事態について、被害者等に対して十分に説明した上で、被害者等に被害の届出の働き掛け及び説得を行い、説得等にもかかわらず被害の届出をしない場合であっても、警察に相談をするに至っているという事情を十分酌み取り、事案の危険性・切迫性を見極めること。警察署長は、担当者が被害者に被害の届出の意思がなく事件化を図らないと判断した場合には、更に慎重な検討を加え、事案を見極め事件化の要否を判断すること。
- なお、被害者等の真意を酌み取り、より正確に当該事案の危険性・切迫性を評価するため、相談場所、対応者、同伴者を同席させるかどうかなどの対応方法等に十分配意し、被害者等がより相談しやすい環境を確保すること。
- 組織的な対処の徹底
- 被害者等の保護措置
- 保護措置の徹底
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対処に当たっては、事案を認知した段階から終結に至るまで、その危険性・切迫性を正確に評価し、被害者等の生命・身体の安全の確保のための措置を最優先に講じる必要がある。
- したがって、危険事象を認知した場合には、被害者等を帰宅させることなく、安全な場所へ速やかに避難させることとし、やむを得ない事情があり避難させられない場合には、被害者等の身辺の警戒等の措置を確実に行うこと。
- また、危険性・切迫性が高いことを否定できないとき、又は判断できないときについても、危険性・切迫性が高いものとみなして、同様に対処すること。
- あわせて、被害者等の避難措置を円滑に行うため、当直時間帯においても、確実に、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センターその他関係機関・団体と連携し、一時避難等安全確保のための措置が適切に執られるよう、平素より緊密な協力関係を確立しておくとともに、各都道府県警察における「被害直後における犯罪被害者等への一時避難場所の確保に係る公費負担制度」の積極的な活用、避難措置及び身辺警戒の実施のほか、110番緊急通報登録システムへの登録、ビデオカメラや緊急通報装置等の資機材の積極的な活用等、できる限りの保護措置を講じること。
- 加害者に対する指導・警告等の実施
- 刑事事件として立件が困難と認められる場合であっても、被害者等に危害が及ぶおそれがある事案については、速やかに加害者を呼び出し、必要に応じて担当者が赴くなどして、事情聴取や指導・警告を行うこと。その際には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、沈静化を図る観点からの対応にも配意すること。
- なお、加害者への対応に当たる際には、被害者等の安全が確保されているかを常に念頭に置いておくよう、職員への指導を徹底すること。特に、加害者への接触の時期や方法については、加害者の性格、加害者と被害者等とのこれまでのやりとりや接触状況等を踏まえつつ、加害者が警察の関与に対し反発や逆上するおそれを十分に考慮し、加害者の現状を可能な限り把握した上で決定するものとする。
- また、相談事案について事件化し、又は加害者に対する警告等を行った後は、加害者の再犯性や報復のおそれの有無等を考慮し、再被害防止対象者に指定するなど、被害者等の保護措置の万全を図ること。
- 保護措置の徹底
- 各種照会等の実施
- 警察署長は、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を取り扱った担当者に対して、「警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連業務等システムによる横断照会等実施細則」(令和5年12月15日付け警察庁丁人少発第1531号ほか別添)に基づく照会を行わせるなどして、当該事案の加害者に係る過去の取扱状況や、加害者が他の都道府県において、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案の当事者となっていないかどうかについて、確実に確認を行うこと。
- また、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等を受理した場合には、おおむね受理した翌日までに、「警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連業務等システムによる相談情報管理業務実施要領」(令和5年12月15日付け警察庁丙企画発第62号ほか別添)に基づく相談情報管理業務又は「警察共通基盤システムによる相談情報管理業務実施要領」(令和5年12月15日付け警察庁丙企画発第61号ほか別添)に基づく相談情報管理業務への登録を行うこと。
- なお、「警察共通基盤システムにおける相談業務・人身安全関連業務等システムによる人身安全関連事案に係る情報管理業務実施要領」(令和5年12月15日付け警察庁丙人少発第42号ほか別添)に基づく情報管理業務を行っている都道府県警察にあっては、同情報管理業務への登録を併せて行うこと。
- 夜間等の当直体制時や交番・駐在所における相談受理時の措置
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る相談等については、夜間等の当直体制時や交番・駐在所において受理する場合が少なくないところ、そうした場合においても、当該相談等を取り扱った担当者は、警察署長及び本部対処体制に速報し、必要な指揮等を受けること。また、警察署長の指揮等を受けるいとまがなく緊急の措置を執る必要があると認められるときは、当該措置を執った上で、実施した措置について速やかに報告し、必要な指揮等を受けること。
- 相談等への対応
- 関係機関との連携
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案に係る危険事象をいち早く認知し、被害の未然防止・拡大防止を図るため、関係行政機関、民間団体、学校等と緊密な連携を確保すること。
- 教養の徹底
- 全ての職員に対する教養
- 恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案は、相談窓口のみならず、110番通報や被害届の受理といった種々の警察活動の過程で認知し、対応する可能性があることから、全ての職員に対して、本通達及び対処体制通達に記載の事項について、執務資料を活用するなどして要点を絞った実効的な教養を実施すること。特に当直責任者に対しては、警察署長及び本部対処体制への速報要領等に関する教養を徹底すること。
- 担当者に対する教養
- 警察署及び警察本部において恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案を担当する者に対しては、ストーカー規制法等関係法令に関する教養を行うとともに、本通達及び対処体制通達に記載の事項についてマニュアルを整備するなどして周知を徹底すること。
- また、都道府県警察学校において、恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案対策に係る専科教養を実践的な演習等により実施するなど、この種事案に対して、より迅速かつ的確な対処が執られる教養を推進すること。
- さらに、警察署長等の幹部に対するこの種事案の指揮の要領等に係る教養を、新任時教養等の機会に実施すること
- 全ての職員に対する教養
- 本部対処体制における指導等
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警察庁 「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について
▼ 概要資料
- 自転車の指導取締りの基本的な考え方
- 自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を実施
- ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反(「違反自体が悪質・危険なもの」(1)(2)、「違反態様が悪質・危険なもの」(3)(4)(5))であるときは検挙の対象
- 指導取締りは、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして各警察署が指定した「自転車指導啓発重点地区・路線」等で、事故が多い朝の通勤・通学時間帯や日没前後の薄暗い時間帯を中心に重点的に実施
- 違反自体が悪質・危険なもの
- 刑事手続によって処理される重大な違反[検挙(刑事手続により処理)]
- 飲酒運転
- あおり運転
- ながらスマホで道路における危険を生じさせた場合 など
- 反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反[検挙(青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了)]
- 遮断踏切立入り
- 自転車制動装置不良
- ながらスマホ など
- 刑事手続によって処理される重大な違反[検挙(刑事手続により処理)]
- 違反態様が悪質・危険なもの
- 違反により実際に交通事故を発生させたとき[検挙(刑事手続により処理)]
- ハンドルから手を離して自転車を運転した結果、歩行者と衝突したとき など
- 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき[検挙(青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了)]
- 信号無視で交差点に進入し、青信号で進行している車両に急ブレーキをかけさせたとき
- 傘を差しながら一時不停止をしたとき など
- 違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき[検挙(青切符が交付され、反則金を納付すれば手続終了)]
- 警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
- 前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき など
- 違反により実際に交通事故を発生させたとき[検挙(刑事手続により処理)]
~NEW~
国民生活センター クラスTシャツ発注トラブルに注意!
- 内容
- 事例1 学校に置いてあったパンフレットを見て、文化祭で使うクラスTシャツを注文した。事業者とはLINEでやり取りしていたが、当日になっても届かず、何度もメッセージを送ったが返事はなかった。パンフレットには事業者の所在地、連絡先は記載されていなかった。(当事者:高校生)
- 事例2 体育祭で着るクラスTシャツを注文するため、SNSで見つけた事業者にLINEで連絡した。カタログ画像からロゴとエンブレムの入ったデザインを選んで注文したが、その後「ロゴとエンブレムが著作権の関係で使用できない。デザインを変更してほしい」と連絡がきた。キャンセルすると「キャンセル不可と記載している。キャンセルするなら商品代金を全額支払ってもらう」と言われた。(当事者:高校生)
- ひとことアドバイス
- カタログやWebサイトで、住所・連絡先・キャンセル条件等を確認し、これらの表記がない事業者への発注はやめましょう。Webの場合は「特定商取引法に基づく表記」などのページに記載されています。
- 実在する企業やスポーツチーム等のロゴが入ったデザインは、正規品ではない場合、コピー商品にあたり、知的財産権を侵害する違法行為になる可能性があります。正規品であることが確認できない場合は選ばないようにしましょう。
- 注文前に、先生や保護者などにも確認してもらいましょう。
- 先生・保護者においても、生徒が注文する前に確認するようにし、特にカタログを学校に置く場合には、上記をよく確認してください。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国民生活センター 2024年度 65歳以上の消費生活相談の状況
- 契約当事者が65歳以上の消費生活相談について、2024年度に全国の消費生活センター等に寄せられた相談の状況をまとめました。
- 契約当事者が65歳以上の相談件数は2024年度304,130件で、2023年度と比べ約26,500件増加しました。相談全体に占める契約当事者が65歳以上の相談の割合も、2024年度は38.6%となり、2020年度以降で最高となりました。
- 2024年度の相談を商品・役務等別にみると、上位の項目は2023年度の傾向と大きな変化はなく、「商品一般」(不審なメールや電話等)や「化粧品」「健康食品」「医薬品類」(定期購入関係)が上位となっています。
- 販売購入形態別にみると、「通信販売」の各年齢区分の相談全体に占める割合は65歳~69歳が最も高く、年齢が上がるにつれ割合が下がっています。一方、「訪問販売」「電話勧誘販売」「訪問購入」は年齢が上がるにつれ割合が高くなり、85歳以上になると「通信販売」を抜いて「訪問販売」の割合が最も高くなります。
- 平均契約購入金額は約71万円、平均既支払金額は約46万円でした。
- 販売方法・手口別にみると、「インターネット通販」や「定期購入」に関する相談が多くみられます。
~NEW~
国民生活センター テレビショッピングにかかる消費者トラブル-テレビ広告の情報だけではなく、電話口でも商品や契約条件等をよく確認しましょう-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
- 全国の消費生活センターには、テレビショッピングに関する消費者トラブルが寄せられており、2024年度の相談件数は8,705件となっています。契約当事者を年代別にみると、70歳以上の相談が全体の約8割弱を占め、高齢者からの相談が目立ちます。相談事例をみると、「マッサージ器の力が強く使用できない」といった使用感が自身に合わなかったとの相談や、「アクセサリーがテレビ広告から受けた印象よりも小さかった」等のイメージ違いに関する相談、「高齢の家族が次々と購入してしまう」といった家族からの相談もみられます。
- そこで、テレビショッピングに関する相談の特徴や消費者へのアドバイスを整理し、注意を呼びかけます。
- 相談事例
- 母がテレビショッピングでマッサージ器を購入したが、叩く力が強くて使えないと感じたため、返品を申し出たが、事業者は応じなかった。
- テレビショッピングでポータブルバッテリーを購入した。よく考えたら不要なのでキャンセルしたい。
- 父がテレビショッピングで真空ポンプと真空保存袋を注文した。電話で定期購入を勧められ、断ったにもかかわらず定期購入になっていた。
- 認知症の母がテレビショッピングで次々と健康食品を注文してしまう。母からの注文はすべて断るよう申し出る先はあるか。
- 相談事例から見る特徴
- 商品が自身に合わないため使用できない・イメージと異なる。
- 返品や解約ができないことがある。
- 定期購入に関する相談がみられる。
- 契約者以外の家族等からの相談もみられる。
- 消費者へのアドバイス
- テレビ広告の情報だけではなく、電話口でも商品についてよく確認しましょう。
- 返品・解約条件を確認しましょう。
- 意図せず定期購入になっていないか確認しましょう。
- 判断力が低下した高齢の家族が次々購入してしまう場合、事業者へ相談しましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
- 身近な高齢者を守るために
- テレビショッピングは様々な商品を通信販売で購入できて便利な反面、イメージ違いやキャンセルの可否等に関するトラブルがあります。
- 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、日頃から高齢者の生活や言動、態度等を見守り、家族や周囲の方が変化にいち早く気づくことがとても重要です。
- 消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センター等の職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
~NEW~
国民生活センター 国勢調査をかたる不審な電話や訪問にご注意ください!-調査員が年収、口座情報といった資産状況などを聞くことは絶対にありません-
- 国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象に、国内の人および世帯の実態を把握することを目的として、5年に一度行われる統計調査です。この国勢調査をかたる不審な電話や訪問に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
- 相談事例では、「国勢調査に協力しないとブラックリストに載る」「電話が使えなくなる」といった不審な電話や、「国勢調査の調査員と名乗る者が訪問し家族構成や年収を聞いてきた」など、国勢調査をよそおって個人情報等をだまし取ろうとする「かたり調査」の手口が寄せられています。
- 国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、年収、預貯金額、銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号等の資産状況などを聞くことは絶対にありません。
- 不審な電話などがあったときは、お住まいの市区町村の国勢調査担当や消費生活センター、警察相談専用電話に相談してください。
- 相談事例
- 国勢調査の調査員と名乗る者が自宅を訪問し、家族構成や年収を聞いてきた
- 国勢調査の調査員と名乗る者が自宅を訪問し、インターホン越しに家族構成や年収を聞いてきた。不審なので回答はしなかったが、目的もわからず不安だ。(2020年9月受付 40歳代 女性)
- その他、以下のような相談も寄せられています。
- 「国勢調査に協力しないとブラックリストに載る」という不審な電話があった。
- 自治体の担当を名乗る男性から「国勢調査に漏れがあった」と非通知で電話があった。
- アドバイス
- 2025年国勢調査では、9月下旬頃から調査員証を携帯した調査員が調査書類を配布します。その際、世帯主の氏名や調査票の必要枚数を確認しますが、年収、預貯金額、銀行口座の暗証番号、クレジットカード番号等の資産状況などを確認することはありませんので、聞かれても答えないでください。
- 詐欺やその他の犯罪に結びつく可能性もありますので、不審だと思ったら、すぐに話をやめる、電話を切るなどしましょう。
- 不審な訪問や電話などがあったときは、お住まいの市区町村の国勢調査担当や自治体の消費生活センター、警察にご相談ください。
~NEW~
国民生活センター 購入・出品した商品が偽物?!フリマサービスのトラブルに注意!
- 「 #フリマサービス を利用したら #偽物 が届いた!」という購入トラブルや「出品した商品が偽物と言われた!」などの出品トラブルも…トラブル解決は原則として当事者間で行うことが求められます。サイトの利用方法などもよく理解したうえで利用しましょう。
- 相談事例
- 購入トラブル
- フリマアプリで有名メーカーのギターを購入したが、シリアルナンバーが見当たらず、正規品ではないかもしれない。どうしたらよいか。
- フリマアプリで、商品案内ページに有名メーカー名が記載されていたギターを購入した。商品を受け取って確認したところ、シリアルナンバーが見当たらず、正規品ではないかもしれないと不安になった。出品者に確認したら「はっきり正規品とは言っていない」とあいまいな回答が返ってきた。どうしたらよいか。(2024年12月受付 30歳代 男性)
- 出品トラブル
- フリマアプリにブランドバッグを出品した。購入者から偽物だと苦情があったので返品を受けたが、バッグがすり替えられて戻ってきた
- フリマアプリにブランドバッグを出品した。すぐに購入者が決まったのでバッグを送ったが、数日後「偽物が届いた」と購入者から苦情があった。私は偽物など送っていないのでサイト運営事業者にもその旨を連絡し、購入者と交渉を続けたが、最終的に返品を受け入れることにした。
- 先日、返品されたバッグが戻ってきたが、送付時にバッグを入れたブランドの箱もなく、中身も私が出品したバッグではなく、違うバッグにすり替えられていた。サイト運営事業者に連絡したが、購入者に対し、話し合いに応じるよう連絡をすることしかできないと言われた。(2024年6月受付 20歳代 女性)
- 利用方法に関するトラブル
- フリマアプリで商品を購入した。取引に問題はなかったが、誤って出品者に低い評価をしてしまった。どう対応すればいいだろうか
- フリマアプリで商品を購入した。初めての取引だったので操作方法がわからず、誤って出品者に低い評価をしてしまった。出品者に問題はなかったので評価を訂正したいと思い、サイト運営事業者に問い合わせのメールをしたが、その問い合わせもきちんとできているのかわからない。どう対応すればいいだろうか。(2024年9月受付 50歳代 女性)
- 購入トラブル
- 消費者へのアドバイス
- あらかじめ使い方を理解した上で利用するようにしましょう
- フリマサービスでは利用者に対して利用の仕組みやルールを説明しています。利用にあたっては、利用規約(ご利用ガイド)などフリマサービス運営事業者からの案内をよく読み、使い方を理解した上で利用するようにしましょう。
- トラブル解決は原則として当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう
- 多くのフリマサービスの利用規約では、トラブルが発生した場合、その解決は当事者間(個人間)で図ることが求められている点を理解しましょう。
- フリマサービスの利用にあたって、購入者は「商品についての疑問点を事前に出品者に質問して解消する」、出品者は「商品を発送する際は追跡が可能な方法を採る」等、トラブルの未然防止を心がけるとともに、利用規約の内容やフリマサービス運営事業者への問合せ方法についても事前によく確認しましょう。
- 当事者間で話し合っても、フリマサービス運営事業者に相談しても交渉が進まない場合には問題点の整理等を行うため、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
- トラブルになった場合にはまず当事者間で十分に話し合いましょう。話し合いで解決しない場合には、フリマサービス運営事業者に問合せをして事情を伝え、鑑定サービス・補償制度の利用や調査等の協力が得られないか確認してみましょう。それでも交渉が進まない場合は、問題点の整理等を行うために最寄りの消費生活センターに相談しましょう。
- あらかじめ使い方を理解した上で利用するようにしましょう
~NEW~
厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました~答申での全国加重平均額は昨年度から66円引上げの1,121円~
- 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
- これは、令和7年8月4日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。
- 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効される予定です。
- 令和7年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
- 47都道府県で、63円~82円の引上げ(引上げ額が82円は1県、81円は1県、80円は1県、79円は1県、78円は3県、77円は2県、76円は1県、74円は1県、73円は2県、71円は4県、70円は1県、69円は2県、66円は2県、65円は8道県、64円は9府県、63円は8都府県)
- 改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)
- 全国加重平均額66円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
- 最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は4%(昨年度は81.8%。なお、この比率は11年連続の改善)
~NEW~
厚生労働省 「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します 認められた虐待種別は「経済的虐待」が引き続き最多
- 厚生労働省は、このたび、「令和6年度使用者による障害者虐待の状況等」を取りまとめましたので、公表します。
- 都道府県労働局では、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」)に基づき、都道府県などの地方公共団体と連携し、障害者※を雇用する事業主や職場の上司など、いわゆる「使用者」による障害者への虐待の防止や、虐待が行われた場合の関係法令に基づく是正指導などに取り組んでいます。
- ※障害者とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」(障害者基本法第2条第1号)としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
- 厚生労働省では、今回の取りまとめ結果を受けて、引き続き、地方公共団体との緊密な連携を図りながら、使用者による障害者虐待の防止のために取り組んでいきます。
- ポイント
- 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
- 通報・届出のあった事業所数※は、前年度と比べ5.4%増加し、1,593事業所。
- 通報・届出の対象となった障害者数は、前年度と比べ1.5%減少し、1,827人。
- ※事業所数は、通報・届出の時期、内容が異なる場合には、重複計上しています。
- 虐待が認められた事業所数・障害者数
- 虐待が認められた事業所数※2は、前年度と比べ2.9%減少し、434事業所。
- 虐待が認められた障害者数は、前年度と比べ14.3%減少し、652人。
- 認められた虐待の種別
- 認められた虐待の種別では、経済的虐待が584人(0%)で最多。
- 通報・届出のあった事業所数・対象となった障害者数
~NEW~
経済産業省 計量法施行令等の一部を改正する政令が閣議決定されました
- 本日、「計量法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定され、自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)を使用の制限から除外する(検定対象から除外する)等の改正が行われることとなりました。
- 計量法施行令等の一部を改正する政令の概要
- 2017年に計量法施行令(平成5年政令第329号)第2条の特定計量器に追加し、使用の制限の対象(取引・証明における計量に使用する場合は、検定に合格する必要あり)とした「自動はかり3器種(ホッパースケール、充塡用自動はかり、コンベヤスケール)」については、2022年度に使用の制限の開始日を5年間延期しましたが、2024年度に改めて使用実態及び製造実態の調査を行ったところ、これら3器種については依然として取引又は証明における計量に使用される割合が低いことが確認されました。加えて、2017年の政令改正時からの使用実態の変化等から、検定実施にあたって危険が生じるおそれがあるものや、検定対象とすることでかえって計量精度を損なうおそれがあるものが存在する等、検定制度になじまない事情があることが確認されました。
- こうした状況の変化を受け、自動はかり3器種については、使用の制限を開始することが困難であると判断し、自動はかり3器種を計量法上の検定対象から除外する等の改正を行います。
- 今後の予定
- 公布・施行 令和7年9月5日
~NEW~
経済産業省 経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針等を定めましたので、公募を開始します
- 本日、「情報処理の促進に関する法律第61条第1項の規定に基づく経済産業大臣が指定する半導体(令和7年経済産業省告示第126号)」および「令和7年経済産業省告示第126号に規定する経済産業大臣が指定する半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する指針(令和7年経済産業省告示第127号)」を定めましたので、公募を開始します。
- 経緯
- 生成AIの利活用の急速な拡大に伴う計算需要の大幅な増加に対応するため、半導体・データセンター等のハードウェアと生成AI等のソフトウェアが相互に連携の上、高度化していくエコシステムを構築するとともに、生成AI等のデジタル技術の利活用促進を牽引するデジタル人材の育成を進めるための措置を講じるため、また、半導体・AI施策に必要な財源を確保し、大規模な官民投資を誘発することで、半導体・AI産業の成長需要を取り込むとともに、各産業の国際競争力の強化につなげていくための措置を講じるため、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案」が第217回通常国会に提出され、2025年4月に可決・成立し、同年8月に施行されました。
- 概要
- 本日、情報処理の促進に関する法律に基づき、経済産業大臣の指定を受けた指定高速情報処理用半導体の生産施設の設置並びに指定高速情報処理用半導体の試作及び需要の開拓その他の指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組を最も適切に実施することができると認められる者を選定するための公募の実施に関する告示(令和7年経済産業省告示第126号、令和7年経済産業省告示第127号)が公布、施行されました。
- 令和7年経済産業省告示第127号に基づき、本日より一月の期間、公募を実施します。
- 詳細はこちらをご覧ください。https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/laws/josokuho.html
- 公募期間
- 受付開始:2025年9月3日(水曜日)00時00分
- 受付締切:2025年10月2日(木曜日) 23時59分
~NEW~
総務省 フィッシングメール対策の強化について(要請)
- フィッシングメール対策について、政府は、「国民を詐欺から守るための総合対策2.0(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)」において、「詐欺メール、詐欺SMSによる被害防止等のための取組」として、「送信ドメイン認証技術(DMARC等)への更なる対応促進」を掲げているところです。
- 最近では、実在する証券会社を装ったフィッシングメール等から窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。
- 貴法人会員事業者においても、従前よりフィッシングの被害防止に向けて、送信ドメイン認証技術の導入を含め、様々な対策を推進いただいているものと承知しておりますが、生成AIを用い、自然な日本語を大量に生成できるようになり、これまで以上に精巧なフィッシングメールの送付が容易となっている中、こうしたフィッシングメールへの更なる対策が求められるところです。つきましては、より効果的な対策に取り組んでいただきますよう、下記の3点について、貴法人会員事業者への周知いただきますようよろしくお願い申し上げます。
- また、下記の3点について、令和7年9月から令和8年8月末までの間における貴法人会員事業者の取組状況をフォローアップし、3か月ごとの期間の取組状況を、当該期間の末日から1月以内に総務省宛てに御報告いただきますようお願い申し上げます。
- フィルタリングの判定技術の向上や迷惑メール判定におけるAIの活用等、メールのフィルタリングの精度の一層の向上を積極的に図ること。また、迷惑メールのフィルタリング強度を適切に設定するなどして、高度化するフィッシングメールに対応可能なメールフィルタリングを目指すこと。
- なりすましメール対策として有効なDMARCの導入やDMARCポリシーの設定(隔離、拒否)を行うこと。送信側だけでなく受信側についても、適切なDMARCポリシーに基づく処理やレポート送信を設定すること。また、ドメインレピュテーション、BIMI、踏み台送信対策等の更なる対策の導入を積極的に検討していくこと。
- 提供しているフィッシングメール対策サービスについて、様々な利用者層に向けた一層の周知・啓発を行うこと
~NEW~
総務省 利用者情報に関するワーキンググループ(第29回)
▼ 資料29-1 利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて(事務局)
- 利用者情報の取扱いに関するモニタリングについて
- 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」において、同ガイドラインの遵守状況及び電気通信事業者による情報の取扱いについては、定期的にモニタリングを行い現状を把握することとされている。
- 「デジタル広告市場の競争評価 最終報告」(デジタル市場競争会議、2021年4月27日)では、透明化法におけるパーソナルデータの扱いについての経済産業大臣評価は、総務省の評価と連携することになっている。
- 2025年度も、昨年度に引き続き、デジタル広告市場における透明化法の規律対象事業者(LINEヤフー、Meta、Google)に対しモニタリングを実施。
- モニタリング結果については、今後、経済産業省「デジタルプラットフォームの透明性・公正性に関するモニタリング会合」及び「ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会」へインプット予定。
- 2024年度モニタリングの提言(今後のモニタリングに向けて)
- 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」第52条第2項等に基づき、デジタル広告分野に限らず利用者情報の取扱いについて、継続的にモニタリングを行うべきである。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、総務省において安定的な枠組みを作ることが必要である。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、事業者からの情報提供が十分に得られるように、総務省においては、ヒアリング項目や方法の工夫を行うとともに、必要に応じ制度的な対応も検討すべきである。
- 上記のモニタリングを行うにあたっては、特に利用者保護の観点に立ち、新たなターゲティング手法の登場等の業界の動向を踏まえながら、プラットフォーム事業者における情報取得の方法等、利用者情報の取扱いについて確認していく必要がある。
- 上記のモニタリングを行うにあたり、利用者保護を確保する観点から、プライバシーポリシーをはじめとする利用者への情報提供について、(1)特にアカウントを保有していない利用者に対してどの程度実施されているか、(2)利用者の理解がどの程度進んでいるか、提供されているオプションなどの認知や利用がどの程度進んでいるか確認していく必要がある。
- 透明化法に係る観点
- 特にアカウント非保有の利用者について、取得する情報の内容等について適切な方法で説明されているか
- プライバシーポリシー等が利用者からどの程度読まれ理解されているかを把握しているか
- プラットフォーム事業者が、第三者による同意取得や説明が利用者に適切に実施されていることを把握しているか
- プラットフォーム事業者が、第三者や第三者の運営するウェブサイトを通じて利用者の情報を取得・利用していることについて、自社のプライバシーポリシー等で利用者に説明しているか
- アカウント作成時にターゲティング広告の同意を拒否する選択肢が設けられているか
- アカウント非保有利用者へのオプトアウトの方法について情報提供が十分にされているか
- オプトアウトしても広告以外の用途で利用者情報が使用される場合があるか
- 利用者から直接取得した情報を元に生成した情報のポータビリティは可能か
- 追加の観点
- ターゲティング広告に係る事前の設定の機会やオプトアウト機会の利用者への提供について、いわゆるダークパターンを回避するために各社はどのような取組を行っているか。
- ターゲティング広告に関して、利用者のターゲティング手法に変化はあるか。利用者情報の取扱いの観点から懸念はないか。
~NEW~
総務省 今後発生が想定される首都直下地震発生時の応援職員派遣に係るアクションプラン策定のためのワーキンググループ(第1回)
▼ 資料1 アクションプランにおける主な用語の定義等
- 受援都県(4都県)
- 首都直下地震発生時において主として応援を受ける都県(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の4都県)をいう(※受援都県は、指定都市を含む都県を一単位とするため、受援都県にはさいたま市、千葉市、横浜市、川崎市及び相模原市を含む。)。
- 応援道府県等(43道府県、15指定都市)
- 受援都県を除く道府県及び受援都県内の指定都市を除く指定都市をいう。
- 即時応援道府県等(37道府県、15指定都市)
- 応援道府県等のうち、首都直下地震対策特別措置法(平成25年11月29日法律第88号)第3条第1項に基づき指定されている首都直下地震緊急対策区域(以下「首都直下地震緊急対策区域」という。)を含まない道府県(以下「即時応援道府県」という。)及び首都直下地震緊急対策区域に指定されていない指定都市(以下「即時応援指定都市」という。)をいう。
- 被害確認後応援県(6県)
- 応援道府県等のうち、首都直下地震緊急対策区域を含む県(群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、長野県及び静岡県の6県)をいう(※静岡市及び浜松市は、被害確認後応援県内にあるが、首都直下地震緊急対策区域に指定されていないため、即時応援指定都市に該当する。)。
- 災害マネジメント総括支援員(GADM)
- 被災市区町村の長への助言、幹部職員との調整、被災市区町村における応援職員のニーズ等の把握、被災都道府県をはじめとする関係機関及び総務省との連携等を通じて、被災市区町村が行う災害マネジメントを総括的に支援するために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をいう。
- 災害マネジメント支援員
- 災害マネジメント総括支援員の補佐を行うために、地方公共団体が応援職員として派遣する者として、総務省が管理する名簿に登録されている者をいう。
- 地域GADM等
- 受援都県内のGADM及び災害マネジメント支援員のほか、受援都県内においてこれらの者に準ずる役割を持つ者をいう。
▼ 資料4 今回のワーキンググループにおける論点
- 資料1-3の用語の定義に問題はないか。
- 応援側の単位について、南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプランと同様に都道府県(管内市区町村を含む。)及び指定都市をそれぞれ一単位とすることでよいか。
- 受援側の単位については、南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプランと同様に都道府県(指定都市を含む。)を一単位とすることでよいか。
- 資料2-1の想定する地震・被害に問題はないか。特に、今後応援編成計画を策定するために参考とする項目について、「全壊棟数」と「死者数」で問題ないか(中央防災会議首都直下地震対策検討WGの報告書では、この2項目しか都道府県ごとのデータが示されていない。)。
- 適用基準に問題はないか。
- 応援編成計画策定に当たっての考慮事項については、南海トラフ地震における応急対策職員派遣制度アクションプランと同様に、(1)既存の相互応援協定、(2)被害規模、(3)応援側の職員規模及び(4)移動距離・時間・方角の4要素でよいか
~NEW~
総務省 携帯電話端末の販売価格に関する注意喚起-携帯電話端末の購入を検討している方へ-
▼ 携帯電話端末の購入を検討している方へ-(本文)
- 携帯電話端末の販売価格に関する注意喚起~携帯電話端末の購入を検討している方へ~
- 携帯電話端末の販売価格は店舗ごとに異なります。支払総額の多寡をよく確認した上で購入しましょう。
- スマートフォンなどの携帯電話端末は、主に携帯電話事業者の直営店・オンラインショップのほか、携帯電話事業者から委託を受けた販売代理店が運営するキャリアショップ・家電量販店等で販売されています。
- スマートフォンなどの携帯電話の端末販売価格(各店舗における割引適用前。以下同じ。)は、個々の販売代理店が設定しているものであるため、同一機種、同一キャリアであっても、店舗によって価格が異なります。
- 販売代理店が運営するショップでは、携帯電話端末の端末販売価格は、各販売代理店により(1)携帯電話事業者から販売代理店への端末卸価格と(2)販売代理店が利益相当額等として上乗せする額の合計額として設定されています。
- こうした販売代理店が運営するショップで携帯電話端末を購入する場合をみてみます。
- 端末を一括購入する場合には、販売代理店と売買契約を結び、端末販売価格12万円を代金として支払います。
- 一方、携帯電話端末を分割払いで販売する場合は、販売代理店と売買契約を結ぶとともに、割賦払い額(10万円)について、携帯電話事業者と立替払い契約を結びます。
- この場合、割賦払い額(10万円)については、利用者が与信限度額の範囲内で自ら決定するものではなく、携帯電話事業者の設定する割賦上限額(オンライン直販価格と一般的に同額)と一致していることが一般的です。
- その際、販売現場においては、通常、この上限額がそのまま「割賦払い額」として表示され、その「割賦払い額」(10万円)に上乗せする額として「頭金」(2万円)という名称が使用されています。
- なお、「頭金」が0円である店舗もあります。
- こうした端末販売価格の構造や、店舗ごとに端末販売価格が異なるという事実を認識していないことに起因するトラブル(例:購入した端末の支払総額を認識していなかったケース、「頭金」がある店舗とない店舗があることを認識していなかったケース)が発生しています。
- このようなトラブルを避けるため、総務省は、携帯電話事業者や販売代理店に対して、店舗ごとに端末販売価格が異なる旨の周知、端末販売価格及び支払総額の表示の明確化等を求める要請を行ってまいります。
- 消費者の皆様においては、店舗ごとに端末販売価格は異なること/携帯電話業界における「頭金」の用法を十分に認識し、支払総額についてよく理解した上で購入していただくよう、お願いいたします。
~NEW~
国土交通省 「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」中間とりまとめを公表します~海線に係る鉄道貨物輸送の基本的な方向性をまとめました~
- 北海道新幹線札幌延伸に伴い生じる鉄道貨物輸送(海線(函館線 函館~長万部間))に関する諸課題の解決方策等について、有識者検討会議の中間とりまとめを公表します。
- 国土交通省及び北海道庁は、学識経験者、経済団体、鉄道事業者等で構成される「北海道新幹線札幌延伸に伴う鉄道物流のあり方に関する有識者検討会議」において、令和5年11月から6回にわたって、関係者から丁寧にヒアリングを実施し、今般、海線(函館線 函館~長万部間)に係る鉄道貨物輸送について、基本的な方向性等を整理しました。
- 中間とりまとめのポイント
- 現時点における基本的な方向性
- 少なくとも北海道新幹線札幌延伸開業の時点では海線の維持により貨物鉄道の機能を確保することが必要であるとの結論に至った。
- 他方、貨物鉄道の機能を維持する場合に、鉄道施設の保有主体、維持管理費用の分担、要員の確保・育成を中心に、整理すべき多岐にわたる課題の解決に当たっては国をはじめとする関係者においてなお一層検討を深度化させていくことが必要である。
- 今後の進め方
- 海線を取り巻く情勢が大きく変化していることを踏まえ、検討に当たっての時間軸を整理するとともに、旅客輸送に係るブロック会議の動向等に留意しながら、課題解決に向けた議論を継続していくこととする。
- 現時点における基本的な方向性
~NEW~
国土交通省 「空港法施行令等の一部を改正する政令」を閣議決定
- 沖縄県にある「新石垣空港」の名称を「石垣空港」と改正する政令が、本日閣議決定されました。
- 背景
- 空港法施行令(昭和31年政令第232号)に地方管理空港として規定されている「新石垣空港」について、供用開始から相当の期間が経過したことから、名称を「石垣空港」に変更します。
- また、「新石垣空港」を規定している検疫法施行令(昭和26年政令第377号)及び関税法施行令(昭和29年政令第150号)についても、同様の改正を行います。
- 概要
- 空港法施行令の改正
- 地方管理空港として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
- 検疫法施行令の改正
- 検疫飛行場として規定されている「新石垣空港」の名称を「石垣空港」に改めます。
- 関税法施行令の改正
- 税関空港として規定されている「新石垣(空港)」の名称を「石垣(空港)」に改めます。
- 空港法施行令の改正
- 今後のスケジュール
- 公布・施行:令和7年9月5日(金)
~NEW~
国土交通省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和8年度概算要求の概要~
- 国土交通省及び厚生労働省は、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むため、令和8年度概算要求の概要を取りまとめました。
- 建設業の技能者のうち、60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%となっています。このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっています。特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めていくことが重要です。
- 国土交通省と厚生労働省は、引き続き、連携して関係施策を実施し、建設業の人材の確保・育成に一層取り組んでまいります。
- 「建設業の人材確保・育成に向けて(令和8年度予算概算要求の概要)」のポイント
- 「人材確保」
- 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
- 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実 6.6億円の内数
- 建設事業主等に対する助成金による支援 70億円
- ハローワークにおける人材不足分野のマッチング支援 55億円
- 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
- 「人材育成」
- 若年技能者等を育成するための環境整備
- 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実現(再掲) 6.6億円の内数
- 中小建設事業主等への支援 4.9億円
- 建設分野におけるハロートレーニング(職業訓練)の実施 1.2億円 等
- 若年技能者等を育成するための環境整備
- 「魅力ある職場づくり」
- 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
- 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実現(再掲) 6.6億円の内数
- 働き方改革推進支援助成金による支援 101億円
- 働き方改革推進支援センターによる支援 30億円 等
- 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
- 「人材確保」
~NEW~
国土交通省 「加齢に伴う身体・心理的特性の変化に対する認識」 及び「適切な健康管理」の重要性~タクシーの追突事故から得た教訓~
▼ 概要資料
- 事故概要
- 空車のタクシーが、大阪市淀川区の府道41号線を十三方面に向け走行中、前を走る乗合バスに追突。
- この事故により、タクシーの運転者が死亡し、大型乗合バスの運転者も軽傷を負った。
- 事故の状況
- 走り慣れた道路での漫然運転による前方不注視に加えブレーキとアクセルペダル踏み間違い
- タクシーが、大阪市淀川区の府道41号線の三津屋跨線橋付近を十三駅方面に向けて空車により運行中、前を走る大型乗合バスに追突した。
- 運転者は走り慣れた道路での漫然運転により、ブレーキ操作をせずアクセルペダルを踏み続け、減速することなく追突。
- 追突後もタクシーは、左に斜走し道路脇のマンションの外壁に衝突して停止した。この事故により、タクシーの運転者が死亡し、大型乗合バスの運転者も軽傷を負った。
- 原因
- 漫然運転による前方不注視とペダルの踏み間違い及び不適切なシートべルトの装着
- 普段から走り慣れた道路であり、漫然運転による自車前方の動静注視を怠った。漫然運転の結果、今、踏んでいるペダルがどちらかわからなくなる、あるいは、逆のペダルを踏んでいると思い込む等の心理的現象により踏み間違いが生じ、また、視力が免許基準を下回るほど低下していたにもかかわらず、免許の条件となっている眼鏡等を使用していなかったことから前方のバスを認知するのが遅れ、気持ちが混乱した結果、高齢者特有の行動コントロール機能の衰えにより、更なるペダルの踏み間違いを誘発した可能性が考えられる。なお、点呼時に免許条件(眼鏡等)を確認していたが、普段の運転時にも装着しているかは確認していなかった。
- シートベルトが緩んだ状態で固定されていたことで、シートベルトやエアバッグの効果が十分発揮されず、被害の程度が大きくなったものと推定される。
- 指導・監督体制の不備による安全意識欠如
- 高齢運転者を含む運転者の身体的、心理的特性の変化や、運転特性が運転に多大な影響を与えることに関しての必要な指導を実施していなかった。
- 免許の条件となっている眼鏡等の使用について、当該運転者の条件違反の運転を把握できていなかったことなど、安全運行のための取組みが不十分であったために、適切な指導・監督が実施されていなかった。
- シートベルトの不適切な着用等、安全運行の徹底に係る指導・監督が不十分だったことから、社内全般への安全運転意識が醸成されていなかった。
- 漫然運転による前方不注視とペダルの踏み間違い及び不適切なシートべルトの装着
- 再発防止策
- 適切な運行管理
- 事業者自らが法令遵守や安全最優先の原則を徹底するべく主導的に取組み、安全運転意識を社内へ共有、浸透させること。
- 視力の低下や視力障害などの疾患が、運転上大きな危険をはらんでいることを認識し、眼鏡等の装着が必要な運転者には、点呼時に眼鏡の所持を確認するだけでなく日頃よりドライブレコーダー映像を確認するなど、適切な運転状況にあることを確認すること。
- 適切な指導監督
- 高齢運転者については、身体的・心理的特性の変化が運転に多大な影響を与えることを認識させるべく、事故事例を紹介するなど理解促進の手法を工夫し、指導を実施すること。
- 運転者本人が意図しない装置の誤操作は、漫然運転の結果として発生することから、注意力の維持や集中力の低下を最低限に止めることが必要であることを強く指導すること。
- 日頃から運転者との良好なコミュニケーションの体制を維持し、状況を見極めながら、専門医への受診等を指導するなど適切な健康管理を行っていくこと。
- シートベルトの適切な装着は、事故発生時の身体への被害を軽減するために必須な装備であることを強く啓発するとともに、正しい装着方法について指導を徹底すること。
- 適性診断を定期的に受診させ、運転特性を理解させることにより、安全な運転方法を自ら考え、実践するよう指導すること。
- 適切な運行管理