危機管理トピックス
更新日:2025年9月16日 新着19記事

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
- 外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
- 内閣官房 デジタル関連産業のグローバル化促進のための関係閣僚会議(第3回)議事次第
- 総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第8回)・デジタル広告ワーキンググループ(第13回)・デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第13回)合同会合 配付資料
内閣府
- 人工知能戦略本部(第1回)
- 移植医療に関する世論調査(令和7年7月調査)
- 法人企業景気予測調査(令和7年7~9月期調査)結果の概要
消費者庁
- 通信販売業者【 ASUNOBI株式会社 】に対する行政処分について
- 食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量の報告書を公表しました。
- 株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
- 国勢調査をかたる不審な電話や訪問に注意
- 2024年度 全国の危害・危険情報の状況-PIO-NETより-
厚生労働省
- 令和7年「老人の日・老人週間」の実施について 9月15日は「老人の日」、15日から21日は「老人週間」
- 令和7年版厚生労働白書資料編を公表します
経済産業省
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
- 株式会社ヨドバシカメラに対する下請法に基づく勧告が行われました
国土交通省
- 「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を実施します~令和7年マンション関係法改正等に伴う見直しを行います~
- 日本航空株式会社に対する厳重注意について
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金融庁 法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について
▼ 法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について(概要)
- 口座不正利用対策 要請文(24年8月)のポイント
- 法人口座を悪用した事案等の発生を受け、預貯金口座を通じて行われる金融犯罪への対策は急務
- インターネットバンキング等の非対面取引が広く普及していることを踏まえ、規模・立地によらず対策が必要であり、全ての預金取扱金融機関に対し、24年8月に対策を要請
- システム上の対応が必要など、直ちに対策を講じることが困難な場合、計画的に対応することが重
- 要請文 アップデート版(25年9月)のポイント
- 足下で、インターネットバンキングを通じた振込による被害が急速に拡大
- 被害者本人が被害金を振り込まされるケースも念頭に、どう防止・検知し、被害を食い止めるかが重要
- その他、最近の手口(口座の貸借、異名義送金)への対応も合わせて追加・改訂
- 前回要請内容(24年8月)
- 口座開設時における不正利用防止及び実態把握の強化
- 利用者のアクセス環境や取引金額・頻度等に着目した多層的な検知
- 不正用途や犯行手口に着目した検知シナリオ・敷居値の充実・精緻化
- 検知・その後の顧客への確認、出金停止・凍結等の措置の迅速化
- 不正等の端緒・実態の把握に資する金融機関間での情報共有
- 警察への情報提供・連携の強化
- 25年9月要請で追加した項目
- 口座開設時における不正防止及び実態把握の強化
- 口座の売買・譲渡・譲受・貸借が犯罪であること、金融機関として厳格に対応する方針であることの顧客への周知
- インターネットバンキングに係る対策の強化
- 顧客に対し、第三者からの依頼による利用申込みや振込は詐欺等のおそれが高いことを注意喚起
- (利用開始後早期の不正利用が顕著な場合)利用開始後、一定期間は取引種類・金額を限定するなどリスク低減措置
- ATMその他のチャネルと比べ過度に高額とならぬよう、適切な初期利用限度額の設定
- 利用開始・利用限度額引上げ後の早期に多額・多頻度の送金を行っている顧客などに対する取引背景等の確認
- 利用限度額引上げ時は利用目的などを勘案した適切な額の設定、また、一定額以上への引上げ時はリスクに配慮して対応
- 詐欺等被害の発生状況を踏まえた、利用限度額の機動的な制限・見直し
- 振込名義変更による暗号資産交換業者及び資金移動業者への送金停止等(※
(※)暗号資産交換業者及び資金移動業者に対し、金融機関からの照会に真摯に応じるよう別途協力を要請- 暗号資産交換業者及び資金移動業者の金融機関口座に対する異名義送金の拒否
- 異名義送金の拒否について、ウェブページ等による利用者への周知
- 警察への情報提供・連携の強化
- 都道府県警察と構築した連携体制の実効性向上
- 口座開設時における不正防止及び実態把握の強化
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外務省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
- ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」(令和7年9月12日付)を行い、同閣議了解及び「上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油及び石油製品の輸入及び海上輸送等に関連するサービスの提供の禁止措置について」(令和4年12月5日閣議了解)に基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
- 措置の内容
- 資産凍結等の措置
- 外務省告示(9月12日発出)に掲載されたロシア連邦の関係者(47団体・9個人)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(5個人・1団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の関係者(3団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置等を実施する。
- 支払規制
- 外務省告示に掲載された者に対する支払等を許可制とする。
- 資本取引規制
- 外務省告示に掲載された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
- 支払規制
- 外務省告示(9月12日発出)に掲載されたロシア連邦の関係者(47団体・9個人)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(5個人・1団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の関係者(3団体)に対し、(ⅰ)及び(ⅱ)の措置等を実施する。
- ロシア連邦の特定団体並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
- 外務省告示(9月12日発出)に掲載されたロシア連邦の特定団体(2団体)並びにロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の特定団体(9団体)への輸出等に係る禁止措置を実施する。
- 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びにロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引、特定資本取引及びサービスの提供の禁止措置に係る当該上限価格引下げ措置
- 上限価格を超える価格で取引されるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びにロシア連邦を原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引、特定資本取引並びに財務省告示及び経済産業省告示で定めるサービスの提供(仲介貿易取引を含む。)について承認制又は許可制を取っているところ、令和7年9月12日をもって、当該上限価格の1バレル当たり60ドルから1バレル当たり6ドルへの引下げを実施する。
- (注)引下げ後の上限価格については、令和7年9月12日以降に行われるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに債務の履行及び労務又は便益の提供が行われる取引について適用する。ただし、令和7年10月17日までに本邦に船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに令和7年9月12日より前に締結された契約による債務の履行及び労務又は便益の提供であって、同日より前に船積みされ、令和7年10月17日までに船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の購入等に関連するものについては、引下げ前の上限価格が適用される。
- 資産凍結等の措置
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内閣官房 デジタル関連産業のグローバル化促進のための関係閣僚会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 基礎資料・論点案
- 我が国におけるサイバーセキュリティ産業の現状
- デジタル社会の進展に伴いサイバーセキュリティ対策の必要性が高まっており、EDR製品や脆弱性検査・診断サービス、ID管理・認証サービス等の関連市場も大きく拡大傾向。
- こうした市場の伸びに加えて、(1)ユーザーのニーズに沿ったセキュリティ製品の提供、(2)我が国へのサイバー攻撃の特異性にも対応することによる安全保障の確保、(3)拡大するデジタル赤字への対応等の観点からも、我が国セキュリティ産業振興が不可欠。
- 現状、一部の国産製品も評価されているが、国内で活用される製品の多くを海外製が占めており、国内産業のグローバル展開も限定的。
- 市場規模
- 世界のサイバーセキュリティ市場(2024年)約30兆円(年平均成長率 +14%)※約190億米ドル(1ドル150円として計算)
- 国内のサイバーセキュリティ市場(2024年度)約7兆円(前年比 +14%)
- 製品分野別のシェア(例:EDR)
- EDR(Endpoint Detection and Response)とは、PCや携帯の中の挙動を監視し、異常を検知した際に対応するツール。
- 米国製品がシェアの大半を占める。上位3社(米国企業)で約75%のシェア。
- 国産EDRベンダーのシェアは限定的で、その他約25%に日系企業も含まれる。
- 国内のサイバーセキュリティ産業が育成されない原因としては以下のような現状が指摘されている。
- ユーザーは、これまでの利用実績や価格を重視。新規製品が販売されても、実績が重視されるため、調達先が存在せず、事業として成り立たないため、企業が育たない状況。
- 安定的な収益基盤が見通しづらいため、製品開発・研究開発への投資が限られる。
- 結果として、我が国セキュリティ産業は、「買い手がつかないので儲からない」「儲からないので事業開発や投資が十分なされず競争力が低下」という悪循環に陥っている。
- 量子コンピューターの開発が加速している中、既存のサイバーセキュリティ技術を前提とする仕組みの安全性が危殆化するおそれが指摘されている。
- このため、米国等においては、新たな技術への移行に向けた検討が進められている。我が国においても、新しい状況に対応したセキュリティの取組を進めることが必要。
- 米国における新たな技術への移行に向けた動向:新しい暗号アルゴリズムの導入
- 米国大統領令(2022年5月4日署名)を通じ、連邦政府の暗号システムをPQCへ移行し、2035年までに量子リスクを最大限解消する方針及びタイムラインを提示。
- 米国の国立標準技術研究所(NIST)において、PQCの標準化作業が進められており、2024年8月に3つの方式が標準として最終承認された。追加のアルゴリズムについても、引き続き検討中。
- エンタメ・コンテンツ産業の制作の現状
- 海外展開を見据えた大規模作品へのコンテンツ投資はハイリスクなため、企業が投資規模を抑制し、潜在的な利益を逃すおそれがある。諸外国は、予見可能性の高い大規模な政府支援のもと、多額の制作費を投じている。
- アニメ制作は約1万2千人の雇用を創出しているが、世界的に拡大するアニメ需要に対して、人手不足に伴う供給制約に直面。デジタル化により遠方でも円滑に共同作業ができるようになり、地方に進出するアニメ制作会社が増加。
- 第3回の論点案
- 国産サイバーセキュリティ製品・サービスの供給力強化の取組
- 市場が拡大するサイバーセキュリティ産業の海外展開支援を行うにあたっては、まずは公共調達による有望技術の育成や実績を確保するとともに、研究開発やスタートアップ支援等を行うことにより、サイバーセキュリティ産業の基盤を強化することが必要ではないか。
- 量子コンピューターの実用化など、デジタル技術の進展を見据え、将来の脅威に備えたサイバーセキュリティ対策の検討・社会実装も必要ではないか。
- エンタメ・コンテンツ分野の制作会社が世界で稼ぐ力や供給力強化の取組
- 中堅・中小を含む制作会社が収益性を高めて賃上げを行うには、取引価格の引き上げに加えて、出資によりリスクを取って、価格決定権の弱い受託事業者から脱却するとともに、より大きなグローバル市場に打って出る必要がある。しかし、海外展開を見据えて大規模な作品を制作するには多額の費用を要するので、そのリスクが高まる。
- こうしたリスクを有するコンテンツ制作に対して、要件を満たせば必ず支援を得られるだけの十分な支援規模や、複数年・通年の支援が必要ではないか。
- 拡大する日本発コンテンツの世界的な需要に十分に応えるには、人手不足に伴う供給制約を解消する必要がある。そのためには、制作会社が地方に拠点を設立して雇用を確保することが有効であり、地方創生にも繋がる。
- 適切な就業環境の確保に加えて、コンテンツ制作のデジタル化やスタジオ整備など設備投資の促進が必要ではないか。
- 国産サイバーセキュリティ製品・サービスの供給力強化の取組
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内閣府 人工知能戦略本部(第1回)
▼ 人工知能基本計画の骨子(たたき台)の概要について
- 日本の置かれた現状
- 米国・中国のみならず、グローバルサウスを含めた世界各国がAI開発競争に名乗り。
- 日本ではAIの利活用が十分に進んでおらず、AI関連の投資も停滞。
- 「AIを使わない」ことが最大のリスクであり、日本のAI投資・利活用の推進は急務
- 世界で最もAIを開発・活用しやすい国に向けて
- AI利活用で、日本の長年の課題である、人口減少、国内への投資不足、賃金停滞を解決。健康・医療、防災を含む安全・安心な国民生活、安全保障や平和構築にも貢献。
- 日本のAI産業を振興することで、日本社会の持つ潜在力の発揮を実現、デジタル赤字抑止に貢献し、国外市場への展開も期待。
- 技術進歩に伴い変動するリスクに適時適切に対応し、人間中心のAIを堅持。
- AIを基軸として、新たな経済発展と安全・安心な社会を構築。
- 主なメリット:自律的に業務を実行する「AIエージェント」、現実世界でロボット等を動かす「フィジカルAI」、といった近時の技術進歩で、多様な可能性が拡大
- 効率化・生産性向上(自動化、最適化)
- 新事業・新市場創造(創薬、新素材)
- 社会課題解決(農業、医療、介護)
- 包摂的成長(中小企業、公共サービス高度化)
- 生活の質の向上(病気の早期発見、自動運転)
- 主なリスク:AIの開発・利用の進展で、誤判断、ハルシネーション、サイバーセキュリティといったAIの有する技術的リスクから「人との協働」に関する社会的リスクへ拡大
- 差別・偏見の助長
- 犯罪への利用
- プライバシー・財産権の侵害
- 偽・誤情報の拡散
- 雇用・経済不安
- AI施策の方向性:AI利活用の加速的推進(AIを使う)
- 日本社会全体で、世界最先端のAI技術を積極的に利活用することで、新たなイノベーションを創出。
- データの集積、活用、共有の促進で、AIの徹底活用を可能に。
- 具体的取組例
- AIが日常化する社会を目指し、様々な局面でのAI利活用を推進。まず使ってみるという意識を広く社会に醸成。
- 政府でのAI徹底利用(適正かつ先導的な利活用でAIの信頼性・適正性を確保)。
- 医療、介護、農林水産業等におけるAIエージェントやフィジカルAI等の開発・実証・導入促進(人手不足等の社会課題を解決するための利活用支援)。防衛力の抜本的強化と警察活動の高度化に向けたAI利活用。
- 中小企業を含む地域産業でのAI導入促進、AI利活用による新事業・新産業の創出
- 地方創生、経済再生、国民生活の質の向上に資するAI利活用を促すため、AI利活用を前提に既存の規制や制度の見直しを先導的に推進。
- AI施策の方向性:AI開発力の戦略的強化(AIを創る)
- AIエコシステム各層(アプリ・モデル・計算基盤等)の開発と組合せ促進で、日本の強みとして「信頼できるAI」を開発、海外にも積極的に展開。
- 国内でのAI利活用促進と開発力強化の相乗効果でイノベーションの好循環を実現。
- 具体的取組
- 国内で、独自にAIエコシステムを開発できる能力を強化。質の高いデータ連携基盤の構築、国内外トップ人材の集約、評価基盤やテストベットの整備。
- 日本の勝ち筋として、AIモデルとアプリを組み合わせた多様なサービス創出、フィジカルAIの開発・実証、AI for Science等の推進。
- 質の高い日本語データの整備・拡充。日本の文化・習慣等を踏まえた信頼できるAIの開発・評価。
- AIデータセンター、効率的な電力・通信インフラの整備(ワット・ビット連携)、高性能AI半導体開発や富岳NEXTの開発による、AI開発力を支える利用基盤の増強・確保。
- 積極的な海外展開と、国内外からのAI開発者の確保による、信頼できるAIの開発を基軸としたエコシステムの構築。
- AI施策の方向性:AIガバナンスの主導(AIの信頼性を高める)
- AIの適正性を確保するため、PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを構築。
- 国境を越えるAIでは、国内だけでなく国際的なガバナンスが不可欠であり、「広島AIプロセス」を主導した日本として、引き続きこれを主導。
- 具体的取組例
- AI法第16条の調査研究を軸に、変動するリスクを適時適切に把握。AI法第13条の指針等で適正性を確保。
- AIセーフティ・インスティテュート(AISI)の抜本的強化等によるAIの適正性に係る評価機能構築。
- 広島AIプロセスフレンズグループや外交機会を活用したグローバルサウス等との国際協調。GPAI東京センターの支援やERIAでの協力モデル構築。
- 軍事領域に関するAIに関し、人道的考慮と安全保障の観点を勘案したバランスの取れた議論を通じた国際的な議論への積極的な参画。
- AI関連の国際規格策定等においてAIモデルの相互運用性の確保を重視し、日本が多様なAIイノベーションの結節点へ。
- AI施策の方向性:AI社会に向けた継続的変革(AIと協働する)
- 「人とAIの協働」のため、産業や雇用のあり方、制度や社会の仕組みを先導的かつ継続的に変革。
- 「アドバンスト・エッセンシャルワーカー」等のAIの利活用や開発ができる人材の育成・確保はもちろん、AI社会を生き抜く「人間力」を向上。
- 具体的取組例
- AIを基軸とした産業構造の構築に向けた、AI基軸の組織経営改革(AIトランスフォーメーション)の促進、データセンター整備とAI利活用産業の一体振興による新たな地域産業の創出。
- イノベーション促進とリスク対応の双方の観点からのAI社会における規制や制度のあり方の検討・実証。
- 雇用への影響(代替性と補完性)の調査・分析と包括的な対策の継続的な実施。
- アドバンスト・エッセンシャルワーカー創出のためのリスキリング支援をはじめAI社会におけるイノベーションの担い手となる人材の育成・確保。
- 人とAIの役割分担を模索し続け、AI社会から取り残される者を生まないよう、AI社会を生き抜く人間力を向上、教育や働き方を検討。
▼ 資料2-4AI法に基づく調査研究等について【報告】
- 性的なディープフェイクを生成するAI
- 児童ポルノを含む性的なディープフェイクについて、生成可能なAIアプリの実態、被害状況及び拡散実態について調査
- AI技術の進歩により、性的ディープフェイクが容易に生成可能な状況
- 関連NPO法人による被害認知件数の増加などを踏まえると、更なる拡大が懸念
- 関係省庁と連携し、引き続き実態把握に努めるとともに、必要な対策を検討
- 雇用(採用・人事評価等)におけるAI活用
- 採用や人事評価等の人事業務を支援するAIシステムの実態、システムの活用実態について調査
- 日本でも、採用面談、給与査定、人材配置等の人事業務を支援するAIシステムが提供
- 現状、これら支援機能の活用は一部企業等に限られているが、活用の拡大が予想
- 関係省庁と連携し、引き続き実態把握に努めるとともに、必要があれば対策を検討
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内閣府 移植医療に関する世論調査(令和7年7月調査)
- あなたは、臓器移植に関心がありますか。(〇は1つ)
- 関心がある 62.3%
- 関心がない 35.4%
- 無回答 2.3%
- 臓器移植に関心を持った理由は何ですか。(〇はいくつでも)
- 運転免許証やマイナンバーカードなどに意思表示欄があったから 63.9%
- テレビ・ラジオで話題になっているから 41.2%
- 新聞・雑誌で話題になっているから 23.6%
- 家庭での会話で話題になったから 11.1%
- SNSで臓器移植に関する情報を見たから 7.4%
- 身近に臓器提供をした者又は臓器提供を検討した者がいるから 6.7%
- 身近に臓器移植を受けた者又は 臓器移植希望者がいるから 6.4%
- リーフレット、ポスターやチラシを見たから 6.2%
- 学校の授業などで話があった、又はその話を聞いたから 6.1%
- インターネットで話題になっているから 5.5%
- 職場などでの会話で話題になったから 5.0%
- イベントに参加したから 0.1%
- その他 8.9%
- 無回答 0.6%
- あなたは、臓器を提供する・しないについての意思表示をすることができるこれらの方法を知っていましたか。(○はいくつでも)
- 運転免許証の裏面の臓器提供意思表示欄 66.6%
- 医療保険の資格確認書又は被保険者証の裏面の臓器提供意思表示欄 50.0%
- マイナンバーカード 39.0%
- 臓器提供意思表示カード 31.4%
- インターネットの臓器提供意思登録システム 1.2%
- いずれも知らなかった 9.6%
- 無回答 0.6%
- あなたが臓器移植について知っていることは何ですか。(〇はいくつでも)
- 脳死の状態になると二度と回復することはなく、意識が戻ることもない 61.8%
- 臓器を提供したくないという意思表示を行うことができる 59.0%
- 本人が臓器を提供したくないという意思表示を行っている場合を除き、臓器提供をするかどうかについて、最後は家族が意思決定をする 38.5%
- 植物状態は回復する可能性があり、 脳死とは異なるものである 36.6%
- 日本における臓器提供に関する意思表示率は、欧米諸国と比べて低い 36.2%
- 日本の臓器提供者数は、欧米諸国と比べて少ない 34.7%
- 臓器提供に関する意思表示は何回でも変更することができる 32.9%
- 脳死の状態を経た臓器提供と、心臓が停止した死後の臓器提供とでは違いがある 26.4%
- 臓器を取り出しても複数の傷ができることはなく、術後はきれいに縫合される 19.6%
- 日本の法的脳死判定の基準は、他国に比べて厳しい水準を保っている 14.9%
- 日本では、臓器移植を受けた患者のうち、移植された臓器が一定期間後に体内で機能している者の割合は、海外と比べて高い 3.3%
- 臓器提供後のお身体は3時間から6時間で家族のもとにかえってくる 2.8%
- その他 1.4%
- 無回答 3.6%
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内閣府 法人企業景気予測調査(令和7年7~9月期調査)結果の概要
- 貴社の景況
- 現状(令和7年7~9月期)
- 「貴社の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業は4.7%ポイントとなり、令和7年1~3月期以来2期ぶりの「上昇」超
- 中堅企業は「上昇」超、中小企業は「下降」超
- 見通し
- 大企業は「上昇」超で推移する見通し
- 中堅企業は「上昇」超で推移する見通し、中小企業は「下降」超で推移する見通し
- 現状(令和7年7~9月期)
- 国内の景況
- 現状(令和7年7~9月期)
- 「国内の景況判断」BSIを全産業でみると、大企業は1.5%ポイントとなり、令和7年1~3月期以来2期ぶりの「上昇」超
- 中堅企業、中小企業はいずれも「下降」超
- 見通し
- 大企業は「上昇」超で推移する見通し
- 中堅企業、中小企業はいずれも「下降」超で推移する見通し
- 現状(令和7年7~9月期)
- 雇用
- 現状(令和7年9月末)
- 「従業員数判断」BSIを全産業でみると、大企業は26.8%ポイントとなり、平成23年9月末以降57期連続の「不足気味」超
- 中堅企業、中小企業はいずれも「不足気味」超
- 見通し
- 大企業は「不足気味」超で推移する見通し
- 中堅企業、中小企業はいずれも「不足気味」超で推移する見通し
- 現状(令和7年9月末)
- 企業収益
- 売上高
- 令和7年度は、1.9%の増収見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込み
- 経常利益
- 令和7年度は、▲2.1%の減益見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに減益見込み
- 売上高
- 設備投資
- 生産・販売などのための設備(BSI)
- 令和7年9月末の「生産・販売などのための設備判断」BSIをみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足」超
- 先行きをみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足」超で推移する見通し
- 設備投資額(ソフトウェア投資額を含む、土地購入額を除く)
- 令和7年度は、、6.8%の増加見込み
- 業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込み
- 生産・販売などのための設備(BSI)
- 今年度における設備投資の対象
- 設備投資の対象を全産業でみると、大企業は「ソフトウェア」の重要度が最も高く、次いで「生産・販売等の機械及び装置(情報機器を除く)」、「工具、器具及び備品」の順に重要度が高い
- 中堅企業、中小企業はいずれも「ソフトウェア」の重要度が最も高い
- 人手不足が会社経営に与える影響
- 人手不足が会社経営に与える影響を全産業でみると、大企業は「業務負担・勤務時間の増加」の影響度が最も大きく、次いで「賃上げに伴う人件費の上昇」、「採用コストの増加」の順に影響度が大きい
- 中堅企業は「業務負担・勤務時間の増加」、中小企業は「賃上げに伴う人件費の上昇」の影響度が最も大きい
~NEW~
消費者庁 通信販売業者【 ASUNOBI株式会社 】に対する行政処分について
- 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者であるASUNOBI株式会社(本店所在地:東京都港区)(以下「ASUNOBI」といいます。)に対し、令和7年9月9日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和7年9月10日から令和8年3月9日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- あわせて、消費者庁は、ASUNOBIに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
- また、消費者庁は、ASUNOBIの代表取締役である武藤 竜也(むとう りゅうや)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和7年9月10日から令和8年3月9日までの6か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
~NEW~
消費者庁 食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量の報告書を公表しました。
▼ 令和7年度報告書(概要)
- 背景と目的、調査項目
- 令和5年度の我が国の食品ロス量464万トン(食品製造業:108万トン、食品卸売業:9万トン、食品小売業:48万トン、外食産業:66万トン、一般家庭:233万トン)である。
- 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(令和2年3月閣議決定、令和7年3月変更)においては、「国民各層がこの問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要である」ことが基本的な方向として明記されており、食品ロスの削減に向けた消費者一人ひとりの行動変容が求められている。
- 一方、国による食品ロスの発生状況の評価は「発生量」によるもののみであり、より消費者の行動変容を促すためには、「経済損失」や「温室効果ガス排出量」といった消費者の共感を生む指標も合わせて公表することが望ましい。本業務は、食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量の推計を実施し、推計結果を今後の普及啓発に活用することを目的として実施した。
- 推計の概要
- 経済損失
- 食品の生産・流通等に伴って発生する経済的価値全体に対して、食品ロスの発生割合を乗じたもの。
- 経済的価値は、「食品自体の価格」に加え、流通過程で発生する「商業マージン」「貨物運賃」を加えたもの。つまり、廃棄されてしまう食品の入手のために、家庭等の各部門が余分に負担してしまっている金額を指す。
- 温室効果ガス排出量(GHG排出量)
- 食品の生産・流通等に伴って発生するGHG排出量全体に対して、食品ロスの発生割合を乗じたもの。
- GHG排出量の評価範囲は、食品の一連の生産プロセスにおける排出量である。つまり、廃棄されてしまう食品のために、生産・流通する過程で余分に生じてしまっているGHG排出量を指す。(家庭系食品ロスが廃棄・処分される際に直接排出されるGHG排出量は含まれない。)
- 経済損失
- 食品ロスによる経済損失及び温室効果ガス排出量の推計結果
- 推計の結果、食品ロスによる経済損失の合計は4.0兆円、国民一人あたりでは31,814円/人となった。(総務省「人口推計」(令和5年10月1日時点)の人口に対する値
- 4.0兆円の経済損失は、令和5年の農業・食料関連産業の市場規模と比較すると、農林漁業の13.3兆円の3分の1弱の規模となる。
- 経済損失は世帯あたりでは年間6.5万円となり、世帯当たりの年間家計支出と比較すると、水道代の4.9万円よりも大きな金額である。
- 推計の結果、食品ロスによる温室効果ガス排出量の合計は1,050万t-CO2、国民一人あたりでは84kg-CO2/人となった。(総務省「人口推計」(令和5年10月1日時点)の人口に対する値)
- 1,050万トンの温室効果ガス排出は、令和5年の家庭の用途別CO2排出量と比較すると、暖房用の2,870万トンに次いで大きな規模である。
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消費者庁 株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について
- 措置命令の概要
- 対象商品
- 「【2025】特大和洋おせち2段重」と称する商品(以下「本件商品」という。)
- 対象表示
- 表示の概要
- 表示媒体
- 「ジャパネットたかた【公式】通販」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
- 表示期間
- 令和6年10月8日から同年11月23日までの間
- 表示内容(別紙)
- 自社ウェブサイトにおいて、「【2025】特大和洋おせち2段重」、「ジャパネット通常価格29,980円が」、「1万円値引き 7/22~11/23」、「値引き後価格19,980円(税込)」及び「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」と表示することにより、あたかも、「ジャパネット通常価格」と称する価額(以下「ジャパネット通常価格」という。)は、本件商品について令和6年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、「値引き後価格」と称する実際の販売価格が当該将来の販売価格に比して安いかのように表示していた。
- 表示媒体
- 実際
- 本件商品について、当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった。
- 表示の概要
- 対象商品
- 命令の概要
- 前記の表示は、前記2.(2)のとおりであって、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
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国民生活センター 国勢調査をかたる不審な電話や訪問に注意
- 内容
- 事例1 国勢調査をかたった不審な電話があった。自動音声で「国勢調査に回答しなければブラックリストに載ります」と流れたため、不審に思って電話を切った。(70歳代)
- 事例2 国勢調査に必要だとのことで、高齢女性の訪問を受け電話番号を聞かれた。妻が応対して電話番号を教えた。国勢調査でこのような訪問があるのか。(70歳代)
- ひとこと助言
- 国勢調査をかたる不審な電話や訪問に関する相談が寄せられています。2025年国勢調査では、9月下旬頃から調査員証を携帯した調査員が調査書類を配布します。その際、世帯主の氏名や調査票の必要枚数を確認しますが、口座情報、預貯金額等の資産状況等を聞くことはありませんので、注意してください。
- 詐欺やその他の犯罪に結びつく可能性もあります。不審だと思ったらすぐに話をやめる、電話を切るなどしましょう。
- 不審な電話や訪問があったときは、お住まいの市区町村の国勢調査担当や自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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国民生活センター 2024年度 全国の危害・危険情報の状況-PIO-NETより-
- この資料は、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)により収集した2024年度の危害・危険情報* をまとめたものです。
- 危害・危険情報とは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという「危害情報」と、危害を受けたわけではないが、そのおそれがある「危険情報」をあわせたものです。データは、2025年5月末日までの登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談を除いています。
- 2024年度の傾向と特徴
- 全国の消費生活センター等から収集した「危害・危険情報」は15,061件で、対前年度比でみると1.5%増となりました。
- 「危害情報」は12,770件で、上位3商品・役務等は「化粧品」「健康食品」「医療サービス」でした。
- 「危険情報」は2,291件で、上位3商品・役務等は「四輪自動車」「調理食品」「菓子類」でした。
- 「危害情報」は、2023年度より251件増加しました。「健康食品」が374件増加したことが影響しています。被害者の性別は女性が7割以上を占めていました。
- 「危険情報」は、2023年度より27件減少しました。
- 【参考資料】2024年度 医療機関ネットワークの情報と活用について
- 参考資料として、2024年度における医療機関ネットワークの情報と活用についてまとめました。医療機関ネットワーク事業では、1,406件の基本情報および77件の詳細情報を収集し、3件の追跡調査を実施しました。また、医療機関ネットワークの情報を活用した消費者への注意喚起を7件行いました。
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厚生労働省 令和7年「老人の日・老人週間」の実施について 9月15日は「老人の日」、15日から21日は「老人週間」
- 「みんなで築こう 健康長寿と共生社会」を標語に掲げ、全国社会福祉協議会、内閣府、消防庁などの11機関・団体とともに要綱を定めてキャンペーンを推進しております。
- 今年度のキャンペーンでは、すべての高齢者が安心して自立した生活ができるまちづくり、高齢者の生きがい・健康作りや介護予防等への取り組み推進、安心と活力のある健康長寿社会の実現など6つの目標を設定し、全国各地でさまざまな取り組みを行います。
- 老人福祉法では、「国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す」ため、9月15日を「老人の日」、9月15日から21日までを「老人週間」と定めています。
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厚生労働省 令和7年版厚生労働白書資料編を公表します
▼ 概要版
- 社会保障・労働施策への関心・理解
- 関心がある割合は、介護は4割強、福祉・公衆衛生は5割弱、医療・年金は6割前後、労働分野は8割前後 ※「とても関心がある」「やや関心がある」を足した割合
- 理解している割合は、いずれも5~6割 ※「よく知っている」「何となく知っている」を足した割合
- 社会保障教育・労働法教育の効果
- 社会保障教育や労働法教育の経験がある場合は、社会保障や労働施策への関心度や理解度が高くなっている傾向
- 若者の社会保障教育・労働法教育の経験など
- 高校生で社会保障教育や労働法教育の経験があるのは、ともに6割超
- 社会保障教育では5割超、労働法教育では7割が内容を覚えている
- 社会保障教育:社会保障の理念の理解促進への効果
- 社会保障教育によって、社会保障の理念である「社会保障制度は、社会全体の支え合いの仕組みである」ということへの理解が促進されることが示唆される
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経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む「中野私書箱センターアクア」こと栢森高志(かやもりたかし)に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
- 特定事業者の概要
- 名称:「中野私書箱センターアクア」(個人事業者)
- 代表者:栢森 高志
- 所在地:東京都中野区中野5丁目32番11号シティプラザ中野504
- 事案の経緯
- 「中野私書箱センターアクア」こと栢森高志(以下「同事業者」という。)が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
- これを踏まえ、経済産業省において同事業者に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同事業者への処分を行うこととしました。
- 違反行為の内容
- 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同事業者には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 取引時確認
- 同事業者は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項を適正な方法により確認していない。また、取引を行う目的及び職業を確認していない。
- 確認記録の作成
- 同事業者は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(自己の氏名と異なる名義を用いる理由)を作成していない。
- 取引時確認
- 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同事業者には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 命令の内容
- 3.の違反行為を是正するため、令和7年9月11日付けで同事業者に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、犯罪収益移転防止法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。
- 犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認の実施計画、及び同法第6条第1項に規定する確認記録の作成計画を策定すること。
- 令和7年10月14日までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。
- 3.の違反行為を是正するため、令和7年9月11日付けで同事業者に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
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経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します
- ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、本日、ロシア等の特定団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解されました。また、上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油の輸入等を禁止する措置に関して、9月12日から上限価格の引下げを実施することとしました。
- 閣議了解に基づく措置の概要
- 資産凍結等の措置
- 外務省告示(9月12日発出)により追加されたロシアの関係者(47団体・9個人)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシアへの「併合」等に直接関与していると判断されるウクライナ東部・南部地域の関係者と判断される者(5個人・1団体)並びにロシア及びベラルーシ以外の国・地域の関係者(3団体)に対する資産凍結等の措置を導入する。
- 輸出等に係る禁止措置
- 外務省告示(9月12日発出)により追加されたロシアの2団体並びにロシア及びベラルーシ以外の国の9団体(中華人民共和国6団体、トルコ2団体、アラブ首長国連邦1団体)への輸出等に係る禁止措置を導入する(9月19日施行)。
- 資産凍結等の措置
- ロシアを原産地とする原油の輸入等禁止措置に係る上限価格の引下げ措置
- 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油の輸入並びにロシアを原産地とする海上において輸送される原油の購入等に関連する資本取引及び特定資本取引並びに財務省告示及び経済産業省告示で定めるサービスの提供(仲介貿易取引を含む。)について承認制又は許可制を取っているところ、令和7年9月12日をもって、上限価格の1バレル当たり60ドルから1バレル当たり6ドルへの引下げを実施する。
- (注)引下げ後の上限価格については、令和7年9月12日以降に行われるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに債務の履行及び労務又は便益の提供が行われる取引について適用する。ただし、令和7年10月17日までに本邦に船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の輸入並びに令和7年9月12日より前に締結された契約による債務の履行及び労務又は便益の提供であって、同日より前に船積みされ、令和7年10月17日までに船卸しされるロシア連邦を原産地とする原油の購入等に関連するものについては、引下げ前の上限価格が適用される。
▼関連資料 【概要】ロシア向け輸出等禁止措置
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経済産業省 株式会社ヨドバシカメラに対する下請法に基づく勧告が行われました
- 中小企業庁及び関東経済産業局が、株式会社ヨドバシカメラ(以下「ヨドバシカメラ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年7月31日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注)を行いました。
- これを受け、公正取引委員会は、ヨドバシカメラに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、ヨドバシカメラに対して勧告を行いました。
- (注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
- 違反行為者の概要
- 法人番号 5011101021978
- 名称 株式会社ヨドバシカメラ
- 本店所在地 東京都新宿区新宿五丁目3番1号
- 代表者 代表取締役 藤沢 和則
- 事業の概要 家庭用電気製品等の販売等
- 資本金 3000万円
- 違反事実の概要
- ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し
- 自社の店舗等で販売する家庭用電気製品等の製造
- 自社が請け負う家庭用電気製品等の修理
- 自社が請け負う家庭用電気製品等の設定等の役務の提供
をそれぞれ委託している(以下これらの受託事業者を「下請事業者」という。)。
- ヨドバシカメラは、令和6年1月から令和7年3月までの間、リベート等の名目で、下請代金の額に一定率を乗じて得た額又は一定額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
- 減額した金額は、総額1349万2930円である(下請事業者6名)。
- ヨドバシカメラは、令和7年8月22日に、下請事業者に対し、前記2.の行為により減額した金額を支払っている。
- ヨドバシカメラは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し
- 公正取引委員会が行った勧告の概要
- ヨドバシカメラは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
- 前記 2.の行為が下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
- 今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと
- ヨドバシカメラは、今後、下請法第4条第1項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
- ヨドバシカメラは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
- 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
- 前記1.及び2.に基づいて採った措置
- 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
- ヨドバシカメラは、次の事項を取引先下請事業者に通知すること。
- 減額した金額を下請事業者に支払ったこと
- 前記1.から3.までに基づいて採った措置
- ヨドバシカメラは、前記1.から4.までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
- ヨドバシカメラは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
▼ 関連資料 (令和7年9月8日)株式会社ヨドバシカメラに対する勧告について
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会(第8回)・デジタル広告ワーキンググループ(第13回)・デジタル空間における情報流通に係る制度ワーキンググループ(第13回)合同会合 配付資料
▼ 資料8-6 違法情報ガイドラインの改定について
- 「違法情報ガイドライン」の改定について(オンラインカジノ)
【ギャンブル等依存症対策基本法改正】(6/25 公布、9/25 施行)- 背景(警察庁調査)
- オンラインカジノの利用:経験者(推計) 約9万人、58.8%が20代、30代の若年層
- 国内における年間賭額の推計:約1兆2,423億円
- 日本語で利用可能な40サイトのうち、いずれも海外のライセンスを取得 等
- 改正ポイント
- 国内の不特定の者に対する以下の行為を禁止(第9条の2)
- オンラインカジノサイト・アプリの開設運営(第1項第1号)
- リーチサイトやSNS等でのオンラインカジノに誘導する情報の発信行為(同項第2号)
- コメ総務省は、SNS等の対象事業者への周知・説明の観点から、ギャンブル室・警察庁とともに第9条の2を共管
- オンラインカジノでギャンブルを行うことが禁止されている旨の周知徹底(第14条)
- 国内の不特定の者に対する以下の行為を禁止(第9条の2)
- 見込まれる効果
- オンラインカジノサイトの開設運営行為や、リーチサイト・SNS等での発信行為の減少
- オンラインカジノに誘導する情報について、事業者による削除等の適切な対応の促進
- インターネットホットラインセンターからプロバイダやサイト管理者等への削除依頼等の促進
- オンラインカジノサイトのライセンスを発行した外国政府への働き掛けの後押し
- 背景(警察庁調査)
- 総務省の対応
- ガイドライン改定
- 事業者の適切な対応促進のため、「違法情報ガイドライン」を改定(9/25 改定・公表予定)(※インターネット・ホットラインセンターのホットライン運用ガイドラインにも同様の文言を追記され、同日付で改定・公表予定)
- 改正法第9条の2第1項第2号に規定する情報(オンラインカジノサイトに誘導する情報等)をインターネット上で発信する行為が違法である旨をガイドライン上で明確化。
- 事業者に対する要請
- 業界団体を通じて、プラットフォーム事業者等に対し、ガイドラインの改定を踏まえた対応を要請。
- ガイドライン改定
- 違法情報ガイドライン改定案
- 2―1―8 違法オンラインギャンブル等関係
- インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第9条の2第1項第2号)
- 次の(1)及び(2)を満たす場合には、インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為に該当する情報と判断することができる。
- 違法オンラインギャンブル等に誘導する情報であると認められる場合
- 下記のいずれかに該当する場合
- 違法オンラインギャンブル等ウェブサイトのURL等又は違法オンラインギャンブル等プログラムをダウンロードできるURL等が掲載されている場合
- 実在する違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムの名称と、以下の例のような利用を促す又は利用が可能であることを示す表現(画像等を含む。)が一体として記載されている場合
- 例えば、「賭けよう」、「プレイしよう」、「始めませんか」、「登録はこちらから」、「今なら無料」、「『○○(サイト名)』で検索」、「カジノができます」、「『〇〇(スポーツ等)』に賭けられる」、「利用可能」、「日本語対応」、「おすすめ」、「ランキング○位」、「最新オンラインカジノ」、「入金不要ボーナス」、「初回入金ボーナス」、「プレイ体験」など
- 違法オンラインギャンブル等の無料版ウェブサイトで、違法オンラインギャンブル等ウェブサイトのURL等が掲載されるなど、違法オンラインギャンブル等ウェブサイトへの誘導がある場合
- 上記3項目の記載等がなされているウェブサイト等のURL等が掲載されるなど、当該ウェブサイト等への誘導がある場合
- なお、違法オンラインギャンブル等を行うことが禁止されている旨の周知徹底を図るために情報を発信する場合等、違法オンラインギャンブル等に誘導する意思がないと認められる場合は、これに該当しない。
- ただし、「オンラインカジノは違法であり、この投稿は利用を勧めるものではない」等と記載されている場合であっても、当該投稿や前後の投稿内容その他関連する情報(アカウント名等)と照らし合わせることによって、違法オンラインギャンブル等に誘導する情報であると認められるときは、これに該当する。
- 下記のいずれかに該当する場合
- 国内にある不特定の者に対して誘導する情報を発信していると認められる場合
- 不特定の者が当該ウェブサイトを閲覧できる状態となっている場合 かつ
- 日本語で記載されている場合、日本語が用いられていなくとも国内にある不特定の者が理解可能な態様で記載されている場合等、日本国内にある者を対象としていると判断できる場合
- なお、誘導する情報そのものから、国内にある不特定の者に対して誘導する情報であると直接的に判断できない場合であっても、誘導の対象となっている違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムが、国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為に該当する情報と認められる場合には、「日本国内にある不特定の者に対して誘導する情報を発信している」と認められる
- 違法オンラインギャンブル等に誘導する情報であると認められる場合
- 次の(1)及び(2)を満たす場合には、インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為に該当する情報と判断することができる。
- インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為(ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第9条の2第1項第2号)
- 2―1―8 違法オンラインギャンブル等関係
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国土交通省 「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を実施します~令和7年マンション関係法改正等に伴う見直しを行います~
▼ 報道発表資料(別紙)マンション標準管理規約の改正案について(概要)
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正案の概要
- 改正法を踏まえた見直し
- 総会決議における多数決要件の見直し(第47条及び同条関係コメント)
- 総会招集時の通知事項等の見直し(第43条)
- 国内管理人制度の活用に係る手続き規定の創設(第31条の3及び同条関係コメント)
- 所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外に係る手続き規定の創設(第67条の3及び同条関係コメント)
- ⑤「所有者不明専有部分管理制度」等のマンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き規定の創設(第67条の4、第67条の5及び同条関係コメント)
- 修繕積立金の使途に係る規定の整備(第28条及び同条関係コメント)
- 共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使に関する規定の創設(第24条の2及び同条関係コメント)等
- 社会情勢等を踏まえた見直し
- 管理組合役員に就任可能な者の範囲に関する留意事項(第35条関係コメント)
- 管理組合役員等の本人確認に関する留意事項(第35条関係コメント及び第55条関係コメント)等
- 改正法を踏まえた見直し
- マンション標準管理規約(団地型)の改正案の概要
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行う。
- マンション標準管理規約(複合用途型)の改正案の概要
- マンション標準管理規約(単棟型)の改正と同様の改正を行う
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国土交通省 日本航空株式会社に対する厳重注意について
- 本年8月28日(現地時間)のJAL793便(ホノルル→中部)に乗務予定だった機長が、乗務前日に過度な飲酒を行ったことにより、自主的に行った検査でアルコールが検知され、当該機長の乗務を取りやめた結果、当該便を含む計3便に遅延が生じることとなった旨、同日中に日本航空株式会社(以下「同社」という。)から報告がありました。
- 同社においては、昨年12月1日(現地時間)のJAL774便(メルボルン→成田)の機長及び副機長が乗務前日に過度な飲酒を行い、同便が遅延する事案を発生させたことをふまえ、同月27日付けで業務改善勧告を受け、本年1月24日付けで再発防止に向けた取組を国土交通省航空局に報告し、その実施を進めていたところでした。
- 本事案に関して、
- 同社においては上記の再発防止に向けた取組の柱の一つである「運航乗務員の飲酒傾向の管理の更なる強化」に関し、当該機長に対して身体検査等の結果をふまえ、飲酒傾向の管理監督を一定程度行っていたこと
- 一方で、当該機長は同社に対して断酒する旨の申告をしていたにもかかわらず乗務前日に過度な飲酒を行い、航空法第104条に基づき認可を受けた同社の運航規程に定める飲酒に係る規定に違反した事実
等が確認されました。
- 上記をふまえると、当該機長について個人的な悪質性があったと認められるとともに、同社についても管理監督が十分であったとは言えず、安全管理システムが十分に機能していたとは言いがたいことから、本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、令和7年9月30日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
- 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。