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危機管理トピックス

G7サイバー・エキスパート・グループによるサイバーインシデントへの対応・復旧に関するG7の基礎的要素の公表/特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等/AIセキュリティ分科会

2025.12.08
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更新日:2025年12月8日 新着24記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について
  • G7サイバー・エキスパート・グループによる金融セクターにおける集団的なサイバーインシデントへの対応及び復旧に関するG7の基礎的要素の公表について
  • ボイスフィッシングによる法人口座を狙った不正送金被害の再発・急増に係る周知
警察庁
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
  • 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
内閣府
  • 第14回経済財政諮問会議
  • 令和7年度「障害者週間」
  • 「外交に関する世論調査(速報)」
国民生活センター
  • 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和7年12月版)
  • ネット通販の冬物商品セール「模倣品」「粗悪品」にご注意!
  • 失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意-不正受給を促すかのようなケースも!-
  • 不要なオプションが付けられていた!?携帯電話の契約は慎重に
厚生労働省
  • G7労働雇用大臣会合に神谷厚生労働大臣政務官が出席しました
  • 令和6年「国民健康・栄養調査」の結果
経済産業省
  • 関西電力送配電株式会社に対して指導を行いました
  • 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
総務省
  • AIセキュリティ分科会(第6回)
  • AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第28回)
  • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
国土交通省
  • “防災・減災対策等強化へ”45億円配分~豪雨災害等への緊急対策に必要な予算を支援します~
  • 4都県の民間企業による合同防災通信訓練を実施します~大規模災害に備えた、広域派遣による防災通信訓練~

~NEW~
関東財務局 第一プレミア証券株式会社に対する行政処分について
  1. 第一プレミア証券株式会社(東京都渋谷区、法人番号9010001091517)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和7年11月18日付)。
    1. 経営陣の業務運営が著しく不適切であると認められる状況
      • 業務改善命令に違反する状況
        1. 業務改善命令に至る経緯
          • 当社は、平成27年の検査において、適格機関投資家等特例業務の届出者(以下「届出業者」という。)が運用するファンドに当社が適格機関投資家等特例業務の要件となる適格機関投資家出資を行う業務に関し、実質的には届出業者の負担により出資が行われ、適格機関投資家出資とは到底評価し得ない状況となっていたほか、当社が当該ファンドに係るモニタリング等をほとんど行っていなかったといった問題を指摘された。
          • これを受け、当社は、関東財務局長(以下「当局」という。)から、平成28年3月、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第51条の規定に基づき、問題を発生させた根本原因を究明し、経営管理態勢等の整備を求める業務改善命令(以下「改善命令」という。)を受けた。
        2. 改善命令に対する当社の対応等
          • 当社は、改善命令を受け、上記の問題が発生した根本原因は、創業以来の赤字体質であった中、当時の100%株主の意向により招へいされた代表取締役らの主導のもと収益を優先するあまり、役員等の法令等遵守や投資者保護等の意識が不十分であったことに起因し、適切な経営管理態勢及び内部管理態勢の構築を怠っていたことにあるとの結論に至った。
          • このため、当社は、再発防止策の一つとして、株主から当社へ経営に関する提案等があった場合には、外部有識者等で構成した検討委員会(以下「検討委員会」という。)を新たに立ち上げ、法令等遵守態勢の維持について問題がないかなどの観点で当該提案等について審議を行うこと等により、当社が自ら株主及び取締役会へのけん制機能を発揮し、経営管理態勢の強化を図ることとして、平成28年8月、再発防止のための改善策を記載した報告書(以下「改善報告書」という。)を当局に提出した。
          • なお、改善報告書の提出後、当社の100%株主については、2回の変更を経て、令和5年12月末、A社となった(A社への株主の変更を以下「本件株主変更」という。令和7年6月にA社は当社の全株式を売却し、100%株主ではなくなっている。)。
        3. 改善報告書に記載した改善策を履行していない状況
          • 当社の曾我 行則代表取締役及びもう一名の取締役(当社の常勤役員は、この両名のみであり、以下両名を「当社経営陣」という。)は、本件株主変更直前の令和5年12月中旬頃、当時、当社株式の買主候補であったA社の甲代表取締役やA社の関係者(アドバイザー)であった乙(過去に当局から金融商品仲介業の登録取消処分を受けたB社の実質的支配者であり、当該登録取消処分を受けた日から5年を経過しないことから金商法第29条の4に規定する登録拒否要件(以下「登録拒否要件」という。)に該当中の者。)、過去に乙とともにB社に在籍していた丙らと面談を行い、当社買収後の事業展開などについて協議し、その際、乙より、業容拡大策として、新たに金融商品仲介事業(以下「本件新規事業」という。)の展開を企図しているなどの説明や、当社の取扱商品として未上場株式や合同会社社員権を加えるための業務方法書の変更提案を受けた。
          • また、当社経営陣は、本件株主変更直後の令和5年12月末から令和6年1月上旬頃にかけて、新たに株主となったA社の代理と称するなどしていた乙より、本件新規事業の具体化のため、自身を当社の従業員としてほしい旨や当社取締役会に自身を参加させてほしい旨等の要請(以下「本件要請」という。)を受けた。
          • 当社経営陣は、乙から当社の従業員としてほしい旨の要請を受けた際、乙について調査したところ、乙がB社の登録取消処分事由となった問題行為(無登録で金融商品取引業を行う行為。)の中心的人物であったこと(以下「本件不芳情報」という。)を認識したことから、乙を当社の経営に関与させることについて、問題意識を有するに至った。
          • しかしながら、当社経営陣は、当社の業績が連続赤字となっている中、収益の拡大のために本件新規事業を前に進めたいと考えたこと、株主の代理と称するなどしていた乙からの本件要請を株主の意向であると認識していたことなどから、本件要請に応じることとし、令和6年1月に開催された当社取締役会に乙を参加させたほか、同年4月、乙を当社の従業員とした。
          • また、当社経営陣は、丙についても、株主の意向として乙の代理で令和6年3月の当社の取締役会に参加させていた。
          • 当社は、本来であれば、株主の意向として当社の事業展開といった経営に関する事項について株主と協議の上進める場合には、あらかじめ検討委員会において、法令等遵守の確保の観点などからその妥当性を審議する必要があったが、本件新規事業の提案について検討委員会における審議は何ら行われないまま、本件新規事業の展開を企図する株主の本件要請に応じていた。
          • 加、本件株主変更に伴う業務運営等の確認のため、当局より報告徴取命令が発出され、新たに株主となったA社による経営参加等の見込みについて報告を求められた。
          • その際、上記アのとおり、株主の代理と称するなどしていた乙が当社の取締役会へ参加する等、当社経営に関与していたと認められる状況があったにもかかわらず、当社経営陣は、乙から自身の関与を社内外に伝えないよう要請されていたほか、当局から乙が当社の経営に参画している疑いを持たれることを懸念したことから、当局に対し、株主による経営への参画は予定していない旨を報告した。
          • 上記の当社の行為は、金商法第56条の2第1項の規定に基づく報告徴取命令に対し、実態と異なる虚偽の報告を行ったものと認められる。
          • 当社の上記アの状況及びイの行為は、金商法第52条第1項第7号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
    2. 金融商品取引業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員を確保していないと認められる状況
      • 金融商品取引業者(以下「金商業者」という。)の経営者は、その経歴及び能力等に照らして、金商業者としての業務を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有している必要があるほか、常務に従事する役員については、金商法等の関連諸規制等を理解し、実行するに足る知識・経験、及び金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験を有している必要がある。
      • しかしながら、当社は、平成27年の検査で指摘された問題の根本原因について役員等の法令等遵守等の意識が不十分であったと結論付けているにもかかわらず、当社経営陣は、当時の当社の業績が直近8期連続赤字となっている状況下、営業収益の拡大が急務であり、将来的な収益確保や業務継続のために本件新規事業の展開に期待していたこと、また、今後の業務運営のために株主との良好な関係を保ちたいと考えたことから、法令等遵守態勢維持等の観点から十分に検討することなく株主の意向と認識していた乙による本件要請を安易に受け入れた。
      • 上記のとおり、当社において100%株主の交代が繰り返される中で、当社経営陣は、収益を優先するあまり、株主の代理と称するなどしていた乙の関与を株主の意向であると認識していながら、検討委員会における審議を履行せずに十分な議論・検証等をしないまま、登録拒否要件に該当中である乙からの本件新規事業の提案について協議を重ね、本件要請を受け入れることでその具体化に動いていたことから、依然として適切な経営管理態勢等を構築しておらず、経営者として金融商品取引業を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有しているとは認められない。
      • また、上記(1)アの改善命令に違反する状況及び(1)イの報告徴取命令に対する虚偽報告といった法令違反行為を当社経営陣が主導して繰り返している状況が認められていることから、業務運営に当たり、当社経営陣の法令等遵守意識は著しく欠如しており、当社経営陣は金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となるコンプライアンスに関する知識・経験を有していないものと認められる。
      • 当社におけるこのような状況は、金商法第29条の4第1項第1号の2に規定する「金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員を確保していないと認められる者」に該当し、同法第52条第1項第1号に該当するものと認められる。
  2. 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    • 登録取消し
      • 関東財務局長(金商)第162号の登録を取り消す。
    • 業務改善命令
      1. 顧客に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、顧客の求めに応じた適切な対応を行うこと。
      2. 顧客の意向を踏まえ、顧客取引の移管又は結了及び顧客資産の返還に関する方策を策定し、これを確実に履行すること。
      3. 会社財産を不当に費消しないこと。
      4. 上記について、その実施状況を令和8年1月9日(金曜)までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

~NEW~
内閣官房 地域未来戦略本部(第1回)議事次第
▼ 資料4 地域未来戦略の検討課題
  1. 趣旨
    • 地方が持つ伸び代を活かし、国民の暮らしと安全を守るため、
    • 地域ごとの産業クラスターを、その実現に必要なインフラ整備と一体的に全国各地に整備し、世界をリードする技術・ビジネスを創出する。
    • 地場産業の付加価値向上と販路開拓を強力に支援する。
  2. 進め方
    • 以下に掲げる検討課題について、関係副大臣等会議で議論。
    • 来年5月頃を目途に、政策パッケージを取りまとめ。
  3. 検討課題
    1. 地域ごとの戦略産業クラスター形成
      • 地方に大規模な投資を呼び込むことが期待される分野
      • 念頭に置くエリアやその地理的な広がり
      • クラスターを形成する上で必要となるインフラの考え方 等
      • ⇒ 上記を踏まえ、地域のコミットメントを得ながら、知事とも連携しつつ、地域ごとの計画を策定。
    2. 地場産業の成長
      • 国の支援施策の整理(販路開拓支援など)
      • 成長支援を行うために追加すべき施策の検討
      • 各都道府県における成長プラン策定の支援(伴走支援など) 等
      • ⇒ 上記を踏まえ、知事主導で各都道府県の地場産業の成長プランを策定。
    3. 上記を実現するための手段
      • 大胆な投資促進策と一体のインフラ整備
        • 地域ごとの投資・インフラ等を可視化し、必要な措置を検討
        • 産業用地の確保促進 等
      • 地域産業のエコシステム形成
        • 中堅・中小企業の投資・ビジネス展開支援
        • 地域におけるイノベーション創出の仕組みづくり
        • 地域経済を支える人材の確保・育成に向けた取組
        • 産業の担い手の確保に向けたエッセンシャルサービスの維持向上 等

~NEW~
消費者庁 食品ロス削減ガイドブック(令和7年度版)
  • 「食品ロス」は、まだ食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食品のことをいいます。
  • 日本における食品ロスは、年間464万トン発生しており、この値は、国連世界食糧計画(WFP)による2023年の食料支援量(約370万トン)の約1.3倍になります。
  • 日本の食品ロスは、事業者から231万トン(50%)、家庭から233万トン(50%)排出されています。
  • 食品ロスを減らすためには、事業者、家庭双方で取り組む必要があります
  • 生産者から消費者まで、食品が届くまでの一連の流れを、フードサプライチェーン(food supply chain)と呼びます。
  • 食品を取り扱うときに、フードサプライチェーンの各段階で、食品ロスが発生しています。
  • 日本の食料自給率はカロリーベースで38%です。
  • 日本は諸外国に比べて食料供給に対する国内生産の割合が低く、食料の多くを輸入に頼っています。
  • また、日本では、9人に1人の子どもが貧困であるとされています。
  • 日々の食事に困っている子どもも少なくありません。
  • 家庭における消費支出のうち、食費は1/4以上を占めています。
  • 家庭からの食品ロスは、一般廃棄物の一部として処理されます。
  • 焼却処分するための経費は、全て私たちの税金で賄われています。
  • 2023年度のごみ処理事業経費は、約2.3兆円で、ここ数年でほぼ横ばいの状況にあります。
  • 日本は、多くの食料を海外から輸入している一方で、たくさんの食品ロスを排出しています。
  • また、食品ロスを含む一般廃棄物の処理費用に、年間約2兆円使われています。
  • さらに、船舶・飛行機による輸入や、ごみを燃やす際に排出される二酸化炭素、焼却後の灰を埋める土地の問題もあります。
  • 2023年度食品ロス量(464万トン)を基に推計した結果、食品ロスによる経済損失の合計は4.0兆円、食品ロスによる温室効果ガス排出量の合計は1,050万t-CO2となりました。この推計値を国民一人あたりに換算すると経済損失は31,814円/人/年、温室効果ガス排出量は84kg-CO2/人/年となりました。
  • デコ活とは、二酸化炭素(CO2)を減らす(DE)脱炭素(Decarbonization)と、環境に良いエコ(Eco)を含む“デコ”と活動・生活を組み合わせた言葉で、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、脱炭素に関する消費者のみなさんの身近な行動変容、ライフスタイル転換を後押しする国民運動です。
  • 食品は多くの水分を含み、焼却の際は、たくさんのエネルギーを使い、多くの二酸化炭素(CO2)が発生するため、食品ロスを減らすことは身近にできる脱炭素に関する取組の一つです!
  • 政府では、日本の食品ロス量を、家庭系食品ロス量、事業系食品ロス量のいずれも、2000年度と比べて、2030年度に半減することを目標として、様々な取組を進めています。
  • 2022年度には、事業系の食品ロスについて、半減目標を8年前倒しで達成したことから、2025年3月に、新たな目標として、事業系食品ロスを60%減、家庭系を50%減早期達成することが設定されました。環境問題や社会問題の観点から、引き続き、一人一人が、他人事ではなく我が事として意識をもって、身近にできることから着実に取り組んでいくことが大切です。
  • 食品ロス削減推進法において、10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められています。
  • 年末年始の忘年会シーズンが近づく10月に、食品ロスを意識してもらいたいことや、10月が3R(Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル))推進月間、10月16日が「世界食料デー」であること。また、食品ロス削減として、宴会時に食べきるための取組 30・10運動にちなんで、10月30日にイベント等を行う自治体が多いことにちなんでいます。
  • 食品ロスを削減することは、環境にやさしく、人や社会等の配慮にもつながる消費行動であり、「エシカル消費」の1つです。
  • 食品ロス削減においても、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」ではなく、将来のこと、地域のこと、周りの人のことも考えた消費行動を考えてみましょう
  • 世界では、人の消費のために1年間に生産される食料(約40億トン)の約3分の1に当たる約13億トンが捨てられています。
  • 世界の食料生産量に対するFood Loss(食品のロス:収穫から製造加工まで)の割合:約14%
  • 世界の食料生産量に対するFood Waste(食品の廃棄:小売・飲食店・消費段階)の割合: 約17%
  • 世界の栄養不足(飢餓)人口は増加しており、2023年には7億3,340万人に達しています。これは、世界の人口の11人に1人が飢えに苦しんでいることを意味します
  • 消費者が実践できること
    1. 期限表示を知り食品を有効に使う
      • 食べようと思ったら賞味期限が切れていて、捨ててしまった、といったことはありませんか。賞味期限は「おいしいめやす」。正しい意味を知って、食品を有効に使いましょう。
    2. 食品の保存や調理の工夫
      • 食品の保存方法を工夫したり、残ってしまった料理をリメイクするなど、上手に活用し、食べ残しを減らしましょう。災害に備えて食品を備蓄するときは、「ローリングストック法」に取り組んではいかがですか。
    3. 日々の食生活でできること
      • 食品ロスの約半数は家庭からでています。削減に向けて、消費者が日々の生活の中でできることに取り組んでいくことが重要です。まずは、日々の生活の中でどのようなことができるのかを知り、少しずつ実践してみましょう。
    4. 買物の工夫
      • 食品を購入するときは、「家にある食材を確認した上で、必要な分を購入する」、「期限表示を正しく理解し、購入に役立てる」など、ちょっとしたことに気を付けてみませんか。
    5. 外食や地域のみんなでできること
      • 外食時に食べ残さない工夫や、地域のみんなでできる食品ロス削減もあります。自分なりにできる工夫をしてみましょう。

~NEW~
金融庁 住商リアルティ・マネジメント株式会社に対する行政処分について
  • 住商リアルティ・マネジメント株式会社(東京都中央区、法人番号1010001112429。以下「当社」という。)に対する検査の結果、法令違反が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告新しいウィンドウで開きますが行われた。(令和7年11月11日付)
  • 当該勧告を受けたことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。
  1. 勧告の事実関係
    • 投資法人のために忠実に投資運用業を行っていない状況
      • 当社は、SCリアルティプライベート投資法人(東京都中央区、法人番号9010005022807、以下「本投資法人」という。)との間で本投資法人の資産の運用に係る委託契約を締結しているところ、当社が当社の親会社から本投資法人に取得させた不動産(以下「本物件」という。)について、その不動産鑑定評価を依頼するに際し、以下のとおり、利益相反管理の観点から不適切な行為が認められた。
        1. 不適切な不動産鑑定業者選定プロセス
          • 当社は、利益相反取引の弊害を排除し、投資家の利益を保護することを目的として、内規において、親会社等の利害関係者が保有する不動産を本投資法人に取得させる場合の価格は、投資信託及び投資法人に関する法律第201条第1項の規定に基づく不動産の鑑定評価の額を物件取得額の上限としている。また、不動産鑑定評価の取得に当たっては、その中立性・客観性を担保するため、業界内における不動産証券化に係る受注実績等の客観的な基準に基づき、社内稟議を経て不動産鑑定業者を選定した後、依頼した不動産鑑定業者へ物件資料を提供することによって不動産鑑定評価書を取得するとしている。
          • こうした中、当社は、複数の不動産鑑定業者に「利回り感」や「更地価格」等のヒアリングを行い、当該ヒアリングを踏まえた本物件の価格水準(自己査定)が、親会社から提示された他社の取得希望価格とする価格(以下「親会社からの提示価格」という。)に満たないことを把握すると、上記内規が定める方法に反し、社内稟議により不動産鑑定業者を選定する前の段階から、これらとは別の不動産鑑定業者(以下「当該不動産鑑定業者」という。)に物件情報を提供して概算鑑定額を聴取した。聴取の結果、当該概算鑑定額が上記自己査定額を上回ることを把握すると、当社は当該不動産鑑定業者へ依頼することを前提として、社内稟議の外形を整えたうえで当該不動産鑑定業者を選定した。これは、親会社からの提示価格を満たす不動産鑑定評価額を得ることを目的とした不適切な不動産鑑定業者選定プロセスであると認められる。
        2. 不動産鑑定業者への不適切な働きかけ
          • 当社は、当該不動産鑑定業者から聴取した概算鑑定額が上記自己査定額を上回りつつも親会社からの提示価格に満たないことを把握した。
          • そこで、当社は、現行の賃貸借契約が終了する将来の時点における使用方法について、現況と異なる用途の図面を作成のうえ当該不動産鑑定業者へ提供し、同図面に沿った物件利用を想定するよう働きかけを行った。その結果、当社は上記(1)において聴取した概算鑑定額を更に上回る不動産鑑定評価額を取得した。
          • こうした行為は、一般的に許容される不動産鑑定業者への情報提供(現況図面、現行賃料及び物件管理費等)や意見交換(客観的な情報に基づいた将来の賃料上昇や空室率の見込み等)を逸脱した恣意的なものであり、不動産鑑定業者への不適切な働きかけであると認められる。
          • 上記のとおり、当社は、親会社からの提示価格を踏まえて、本物件の取得を目的として必要な不動産鑑定評価額の水準を満たすために、その目的に沿った対応が期待される不動産鑑定業者を探索し、これを選定したうえ、当該不動産鑑定業者に対して不適切な働きかけを行い、そのうえで算定された不動産鑑定評価額を基準に物件取得を行っている。これは、利害関係者以外の者による不動産鑑定評価により利益相反取引の弊害を排除し、投資家の利益を保護しようとする内規の趣旨を損ねるものであって、本投資法人のために忠実に投資運用業を行っていない状況にあり、投資家保護上重大な問題があると認められる。
          • 上記行為は、利害関係者である親会社からの物件取得にあたり、恣意性の排除が特に重要な不動産鑑定業者の選定プロセスにおいて、コンプライアンス室のけん制機能が十分に発揮されていなかったこと、また、当社の役員が親会社からの出向者で占められている中、当社の役員が本物件の取得に必要以上に介入していたことに起因するものであり、当社の利益相反管理態勢は著しく不十分であると認められる。
          • このように、当社は、本投資法人のために忠実に投資運用業を行っていないことから、金融商品取引法第42条第1項に定める「忠実義務」に違反するものと認められる。
  2. 行政処分の内容
    • 業務改善命令(金融商品取引法第51条)
      • 本件に関する投資法人の投資主に対し、今回の行政処分の内容を十分に説明し、適切な対応を行うこと。
      • 投資法人資産運用会社として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びに、これらを着実に実現するための業務運営方法を見直すこと。
      • 本件発生原因を究明したうえで、投資運用業に係る意思決定の妥当性を検証するための社内プロセスの明確化など、利益相反管理について十分な態勢を構築することを含め、具体的な再発防止策を策定すること。
      • 今回の処分を踏まえた経営陣を含む責任の所在の明確化を図ること。
      • 上記(1)から(4)までの対応状況について、令和8年1月16日までに書面で報告すること。
      • 上記(5)の対応状況について、四半期経過後15日以内を期限として、当面の間、報告すること。

~NEW~
金融庁 G7サイバー・エキスパート・グループによる金融セクターにおける集団的なサイバーインシデントへの対応及び復旧に関するG7の基礎的要素の公表について
▼ 金融セクターにおける集団的なサイバーインシデントへの対応及び復旧に関する G7の基礎的要素(仮訳)
  • 序論と概要
    1. サイバーリスクは、急速なデジタル・トランスフォーメーション、脅威主体の高度化、世界的な緊張の高まり、地政学的動向、及び金融機関、その他の重要な経済分野、各国経済間の情報通信技術(ICT)の相互接続性の高まりによって増大し続けている。
    2. 重大なサイバーインシデントはますますグローバルな性格を持つようになっているため、効果的なサイバーインシデントへの対応と復旧は、これまで以上に集団的な取組が重要となる。この取組には、国内及び国境を越えた、金融当局、金融機関及び関連するサードパーティのサービス提供者間の協力、ならびに政府当局(例えば、法執行機関、サイバーセキュリティ機関)を含む他のセクターの関係者との協力が含まれる。サイバーインシデントへの対応と復旧のアプローチをグローバルに調整する法域が増えるほど、広範なサイバーインシデントに対してより効果的に対応できる。広範な協力を促進するために、G7サイバー・エキスパート・グループ(G7 CEG)は、集団的なサイバーインシデントへの対応と復旧(「CCIRR」)の基礎的要素を策定した。
    3. 公式なものであれ自発的なものであれ、申合せで確定した協調的なCCIRRアレンジメント(以下、「CCIRRアレンジメント」という。)は、重要な利点をもたらす。当該利点は、状況認識の向上、適切かつ法的要件に合致したより効果的で適時の情報共有、CCIRRアレンジメントのメンバー(以下、「メンバー」という。)間の相互信頼の向上、緩和策の共同開発と普及、危機時のコミュニケーションにおける誤解や対立のリスクの低減を含んでいる。協調的な対応と復旧の取組は、インシデントの影響をより効果的に抑え、金融システムの安定に貢献し、公共の信頼の強化に役立つ。
    4. 「金融セクターにおけるCCIRRに関するG7の基礎的要素」は、金融分野を超えて、CCIRRアレンジメントの策定及び改善の指針となり得る、拘束力のないハイレベルな原則である。これらの基礎的要素は、規制上の期待ではなく、むしろ、異なるアプローチ間のより一層の収れんと互換性を促進すると同時に、各法域内の固有の市場と規制に基づき、国や分野、または組織的なニーズに合わせた柔軟性確保と調整を可能にすることを目的としている。
    5. 「金融セクターにおけるCCIRRに関するG7の基礎的要素」は、3つの包括的な柱から構成される。
      1. CCIRRアレンジメントの策定
      2. CCIRRアレンジメントの運用
      3. CCIRRアレンジメントの維持及び検証
    6. 基礎的要素の柱は、金融安定理事会(FSB)が公表したサイバーインシデントへの対応及び復旧の実務と同じ構造を有しており、3つまたは4つの要素で構成される。
  1. CCIRRアレンジメントの策定
    • CCIRRアレンジメントは、ガバナンス体制、CCIRRのための調整プロトコル、及び対応計画が他の関連する枠組みとどのように相互作用するかを明確に規定する。
      • 要素1:ガバナンス
        • 明確化された目的、適用範囲、適切なグループ構成、及び規定された役割を伴う、強固なガバナンスを確立する。
        • ガバナンスは、CCIRRアレンジメントの策定、運用、維持及び検証のための基本的な指針を示すために重要である。強力なガバナンスは、効果的な意思決定を可能にし、共通の目標を達成するための鍵となる。
        • 目的への合意は、CCIRRアレンジメントの明確な方針、目的及び焦点を提供することに役立つ。目的は、全てのメンバーがCCIRRアレンジメントについて達成することを理解し、メンバーが効果的に、行動を調整し、業務の優先順位付けを行えるようにする。また、目的は、進捗状況を評価できる測定可能な目標が定められている場合には、より良い意思決定が可能となる。
        • CCIRRの対象となるインシデントの種類を含め、メンバー間での共通の理解を確保することが不可欠であるため、適用範囲はもう一つの重要な要素である。適用範囲は、CCIRRアレンジメントの閾値(発動基準を含む)、及び発動する場合にどの側面を対象とするか(例えば、技術情報の交換、対外コミュニケーションの調整、金融安定の維持手段に係る議論)を規定し得る。適用範囲は、また、想定されるメンバーのスキルセット(例えば、サイバーセキュリティ/デジタル・オペレーショナル・レジリエンスの専門家、ビジネスの専門家、事業継続管理者)や役職のレベルを含め、想定されるメンバーを決定する上で大きな影響がある。
        • グループ構成に関して、メンバーの候補は、公的セクターと民間セクターの両方に存在し得る。公的セクターにおいては、メンバーの候補は、それぞれの組織の目的(例えば、金融機関の監督、金融安定の維持、またはサイバーセキュリティの向上など)に応じて決定され得る。公的セクターの役割である金融監督、オーバーサイトまたは破綻処理と、潜在的に果たし得る役割である調整役または触媒的な推進役の両者をCCIRRアレンジメントにおいて区別しておくことは、信頼性の高い環境でメンバーが円滑な情報共有するうえで有益であり得る。
        • 民間セクターからのメンバーの候補には、金融セクターにおいて極めて重要な金融機関及び関連するサードパーティのサービス提供者の双方の代表者が含まれ得る。例えば、規模や相互接続性の程度及び提供されるサービスと金融セクターの機能との関連性などの要素が、関連要素となり得る。すべてのメンバーの指定された最新の連絡先を保持することは有益である。インシデント発生時のより広範な協力を促進するために、他の関連するフォーラムの最新の連絡先リストを維持することも有益である(「要素3:他の枠組みとの相互運用性」も要参照)。グループの規模に関しては、対象範囲と機敏性のバランスをとることが有益である。大規模なグループは、より広い対象範囲をカバーし、サイバーインシデントの間に主要な利害関係者が排除されるリスクを低減する。逆に、小規模なグループは、積極的な参加を奨励し、より高い機密性を維持しながら、迅速な調整と意思決定を通じて高い機敏性を実現できる。
        • 最後に、ガバナンス体制は、意思決定プロセス、リーダーシップ(例えば、議長の交代)、内部の事務局、危機対応調整チームまたは技術的支援などの主要な支援機能、ならびにこれらの機能を維持するための規則など、業務の進め方ならびに主要な組織的側面及び役割を規定することもできる。
      • 要素2:調整プロトコル
        • 効果的なCCIRRアレンジメントを確保するための仕組み及び手続を確立する。
        • CCIRRアレンジメントには、インシデント発生時に体系的な対応を可能にする、明確で制度化された規則、仕組み及び手続(「調整プロトコル」)が含まれる。また、CCIRRアレンジメントは、これに定められたガバナンスと整合的な対応及び復旧の方略を定めることができる。
        • 調整プロトコルには、特に、CCIRRアレンジメントの適用範囲と整合的な発動、エスカレーションとデスカレーション及び解除のための明確な基準、発動条件又は閾値を含めることができる。これらの基準には、(拘束力のない)定量的基準及び定性的基準の双方を含めることができる。
        • さらに、調整プロトコルは、適切な場合に機密性や匿名性を確保する情報共有のアレンジメント、ならびにグループ活動を強化する他のツールの利用を通じて、内部のコミュニケーションおよび調整を支援できる。例えば、調整プロトコルは、メンバーが情報を収集・共有・統合・抽出するための情報交換プラットフォームならびに会議ツール及び警戒システムを活用し得る。さらに、調整プロトコルでは、メンバー組織間で最高の意思決定レベルまで情報をエスカレーションする必要があるシナリオを考慮できる。
        • 既存の調整枠組みを活用してカスタマイズすることにより、調整プロトコルの設計に役立てることができる。
      • 要素3:他の枠組みとの相互運用性
        • 円滑な調整を確実なものとし、他の関連するフォーラムとの相乗効果を促進する。
        • サイバーインシデントの影響範囲はメンバーに限定される可能性が低いため、他の関連するフォーラムとの調整及び相互運用性を確保することは有益であり得る。そのような調整及び相互運用性のための対応計画は、複数のフォーラム間での責任の重複及び、目標あるいは優先事項の相反を見出し、その問題を潜在的に緩和し得る。
        • CCIRRアレンジメントは、情報共有が適切かつ合意されたプロトコルに従って管理された状態であることを確保しつつ、インシデント時により広範な協力を促進するために、適切な場合には、国内外の他のフォーラムとの連携を規定できる。共通の用語集、標準化された情報共有テンプレート、または他のフォーラムに参加するオブザーバーの指名などを通じて整理された枠組みは、調整を強化できる。さらに、メンバーが同時に発動している複数の枠組みに参画している場合、各メンバーは、スタッフレベルでの資源配分を考慮できる。連絡窓口を一元化する場合には、様々な関連フォーラムに参加する際であっても一元的な危機管理を行える。この場合、ボトルネックや単一障害点に起因するリスクをもたらし得るが、適切な事前計画と人員配置を通じて対処できる。
        • 全般的な準備体制と調整を強化するために、CCIRRアレンジメントは、セクター横断的かつ国際的なシナリオに適用可能な手続を含み得る。
  2. CCIRRアレンジメントの運用
    • CCIRRアレンジメントは、強靭な対応手段と方法を規定し、明確で効果的かつ適時の危機時のコミュニケーションを準備する。
      • 要素4:対応と復旧のためのツール及び方法
        • 想定される対応と復旧のツール及び方法を事前に特定し規定し確立する。
        • インシデント時には、効果的かつ適時な対応と復旧が極めて重要である。すべての状況を予測できるわけはないが、起こり得るシナリオとその潜在的影響を考慮することにより、調整プロトコルに使用可能なツールと方法の準備、組み込み、即時使用が可能になる。これらの対応と復旧のツールと方法では、以下を考慮することができる。
        • 重要な業務/重要な金融サービスへの影響:方法及びツールは、不可欠なサービスの障害を最小限に抑え、重要な業務の安全な復旧を確実にするように設計され得る。
        • 関連するサードパーティのサービス提供者のリスク:対応及び復旧措置は、関連するサードパーティのサービス提供者から発生したインシデントに適応させる必要があり得る。そのような危機は、より急速に拡大し、波及し得るためである。
        • 切断、再接続及びデータの復元:ベストプラクティスは、システムの安全な切断及び再接続、ならびにデータの信頼できる復元の指針となり得る。
        • FSBの「サイバーインシデントへの対応と復旧のための効果的な実務」は、想定される対応及び復旧のためのツール及び方法のための有用な参考資料である。
      • 要素5:危機時のコミュニケーション
        • インシデントが発生した場合に関連するステークホルダーへの適時かつ効果的なメッセージの発信を確保するためにメンバー間で危機時のコミュニケーション戦略を確立し、誤情報や偽情報、及び顧客とのコミュニケーションを管理するための戦略を準備する。
        • インシデント後の明確で効果的かつ適時な危機時の対外コミュニケーションは、市場とその参加者へのさらなる影響を防ぐために重要である。コミュニケーション戦略は、対外コミュニケーションの一般的なルールを事前に規定できる(例えば、声明を発表する前にメンバーに通知すること、または本人の同意なく他のメンバーについてコミュニケーションすることを控えることなど)。さらに、危機時のコミュニケーションを調和させる範囲(例えば、時期、テンプレート、共通する要素を共有するためのプラットフォーム)を規定できる。異なるシナリオを事前に準備することにより、インシデント時の明確で効果的かつ適時のコミュニケーションを促進できる。危機時のコミュニケーション戦略は、適切な対象者への伝達に適したツールやメディアを駆使した危機時のコミュニケーションを策定・発信するための主要な役割と責任を定め、割り当てることができる。CCIRRアレンジメントにコミュニケーションの専門家を直接参加させることは、危機時のコミュニケーションをCCIRRに確実に含めるために推奨される。
      • 要素6:CCIRRアレンジメントのレジリエンス
        • 代替的な解決策を用意し、CCIRRのための十分なリソースを確保することにより、CCIRRアレンジメントのレジリエンスを確保する。
        • 情報及び通信システムが遮られる危機時(例えば、通信遅延または停電)には、対応及び復旧のためのツール及びコミュニケーション手段も損なわれ得る。メンバーは、技術的な代替手段や機能縮小モードなどによる最小限のレベルの調整を確保するために、代替ツールや回避策を実装することにより、危機のシナリオに備えることができる。
        • 平時にこれらの代替手段を定期的に検証することは、その有効性の維持に役立つ。
  3. CCIRRアレンジメントの維持及び検証
    • 定期的な検証、演習及び継続的な改善は、CCIRRアレンジメントを強化する。さらに、CCIRRアレンジメントは、確立された信頼関係及び脅威インテリジェンスによって支えられる場合、より効果的に機能する。
      • 要素7:検証と演習
        • CCIRRアレンジメント及び調整プロトコルの実効性を確保するため、定期的な検証及び演習を実施する。
        • CCIRRアレンジメント及び調整プロトコルの定期的な検証は、その有効性に寄与し、また、メンバーがその運用方法に精通するのに役立つ。さらに、検証は、ツール(代替手段を含む)及び起動/警戒ならびにその他のアレンジメントの側面が適切に機能するかを確認できる。
        • シミュレーション演習は、ストレス下を想定した現実的な検証と訓練を提供し、先見性と準備体制を強化するため、特に有益である。加えて、このような演習は、メンバー間の結束を強化し、調整プロトコルを含むCCIRRアレンジメントを精緻化する機会を提供する。その他の種類の演習(例えば、机上演習または運営体制の検証〈logistic test〉)も、広範なシミュレーション演習の準備を含め、有益となり得る。G7 CEG は、演習プログラムの設計におけるベストプラクティスに関するガイダンスを公表した。
        • 検証及び演習の事後評価報告は、得られた教訓及び改善の余地のある領域を特定するために有益である。教訓は、適切な場合に、他のグループと共有することにより、学びを比較し、ベストプラクティスを共有し、共通の対応及び復旧の成果をもたらすこともできる。
      • 要素8:継続的改善
        • 確立されたCCIRRアレンジメントを継続的に改善し、メンバーの平時の活動を維持する。
        • CCIRRアレンジメント及びその基盤となるプロトコルの有効性を維持・向上させ、長期的な妥当性を確保するために、CCIRRアレンジメントとその基礎となるプロトコルを定期的に見直し、更新する(例えば、インシデント後の報告とその中で推奨される行動と修復措置に基づいて、過去のインシデントと演習から学んだ教訓を理解して取り入れ、政策、規制、要件の将来の進展を見越す)ことは有益である。体系化されたレビュー・プロセスは、これらの取組を支援し、危機ではない平時にも活動を維持するために重要である。改善の機会や将来的に開発する領域を見出すことにメンバーが関与することは、プロトコルに対する責任感の共有と方向性の一致を育む。これにより、プロトコルの改善と運用に積極的に貢献するメンバーの意欲と関与が増す。さらに、作業部会の設置(例えば、演習の設計と実施のため)、定期的な会合、または共同プロジェクトなど、平時における継続的な関与を促進する戦略は、グループの結束を維持し、継続的な妥当性を確保し、将来のインシデントに対する備えを強化するのに役立つ。
      • 要素9:継続的な脅威インテリジェンス
        • 脅威インテリジェンスの能力を構築・強化する。
        • 脅威インテリジェンスに関連するCCIRRアレンジメントの内外での積極的かつ持続的な協力は、変化する脅威動向に対処する適応能力を維持するうえで重要である。脅威インテリジェンスと法域または産業セクターの特定部分に影響を及ぼす新たな動向(例えば、新技術が及ぼし得る影響)の情報を交換することは、メンバーが将来の脅威と困難に備えるうえで有益である。脅威インテリジェンスは、CCIRRアレンジメントのさらなる発展の指針となり、演習活動を活発化させ得る。
      • 要素10:信頼されるコミュニティ
        • メンバーの相互信頼関係を醸成し、維持する。
        • インシデント発生時の効果的な協力は、メンバーが互いを知り、信頼している場合に強力なものとなる。信頼できるパートナーのネットワークを育成し、人々が率直に話すことを快適に感じる環境を醸成するために、妥当かつ適切な場合には、データ/情報を共有し機密性と匿名性を確保するための明確な規則を定めることが有益であり得る。これは、例えば、情報共有の取決め及び/または共有された情報の機密レベルを示す分類システム(例えば、TLP〈Traffic Light Protocol〉、チャタムハウス・ルール)を確立することにより達成できる。この分類システムは、情報共有に適用されるメンバーの各法域における法的制約またはその他の制約を考慮している。
        • 危機時に機微情報を共有するために必要とされる信頼を育むために、演習、脅威インテリジェンスの交換、または平時における他の作業部会の活動などを通じて、定期的な接点を持つことも有益であり得る。特に、対面会議は、メンバー個人が互いをより深く理解し、コミュニケーションを強化することを可能にする

~NEW~
金融庁 ボイスフィッシングによる法人口座を狙った不正送金被害の再発・急増に係る周知
  • 電話を利用する「ボイスフィッシング」被害が再び発生
    • ボイスフィッシングによる法人口座を狙った不正送金被害が再発・急増している
  • 企業の法人口座を狙う、その手口とは?
    1. 犯人が銀行関係者をかたり、企業に電話をかけ、メールアドレスを聴取する
    2. メールを送信して偽サイトに誘導し、ネットバンクの認証情報等を入力させる
    3. 犯人は認証情報等を利用し、法人口座から企業の資産を不正送金する
  • どう見分ける?こんな電話は偽物!
    • 発信元番号が国際電話(+国番号)である(例:+1 800 123 4567)
    • 自動音声ガイダンスが流れたのち、人間の声に切り替わる
    • 通話中にメールアドレスを聴取され、リンク付きメールが送られる
  • 社内で徹底!被害を防ぐために
    • 銀行から電話があれば、営業店・代表電話に折り返し、本物かどうか確認する
    • インターネットバンキング利用時は、銀行公式サイト・アプリからアクセスする

~NEW~
警察庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に対する意見の募集について
  1. 概要
    • 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)、「国民を詐欺から守るための総合対策0」(令和7年4月22日犯罪対策閣僚会議決定)等を踏まえた標記規則の改正案について、意見公募手続を実施するもの。
  2. 改正の概要
    • 対面での本人確認方法について、以下のとおり見直し。
      1. 写真付き本人確認書類の提示を受ける現行の方法につき、対象書類をICチップ付きのもの(※1)に限定するとともに、当該ICチップの情報の読み取り(※2)を必須とする(※3)。
        • (※1)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、日本国旅券等を想定。
        • (※2)デジタル庁提供のマイナンバーカード用アプリや民間のツールの活用を想定。
        • (※3)本人限定受取郵便を用いる方法においても同様に措置。
      2. 写真なし本人確認書類の提示を受け、かつ、取引関係文書を転送不要郵便物等として送付等する現行の方法につき、対象書類の変更(※)を行うとともに、ICチップ付きの書類の提示を受ける場合はICチップ情報の読み取りを必須とする。
        • (※)ICチップがない写真付き本人確認書類(身体障害者手帳等)、偽造・改ざん対策が施された写真なし本人確認書類(住民票の写し等)、ICチップがある写真なし本人確認書類(16歳未満の在留カード等)に限定。
      3. 上記方法が実施困難である非居住外国人等については、写真付き本人確認書類を提示させることとする(※)。
        • (※)特定事業者において、顧客等が非居住外国人等であることを確認することが前提となる。
  3. 今後の予定
    • 意見公募手続:令和7年12月5日から令和8年1月3日まで
    • 施行期日:令和9年4月1日

~NEW~
警察庁 特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について
  1. 特殊詐欺の概要について(令和7年10月末時点)
    • 前年の年間認知件数を超える(7月末で前年の年間被害額を超えている)
    • 認知件数22,657件(前年同期比+6,210件、+37.8%)、被害額1,096.7億円(前年同期比+607.9億円、+124.4%)(前年の年間認知件数21,043件、被害額718.8億円)
    • 犯行利用された国際電話番号(※)79,477件(前年同期比+44,526件、+127.4%)
  2. 主な要因
    • ニセ警察詐欺の被害が多くを占める
    • 認知件数は8,681件(特殊詐欺全体の38.3%)、被害額は748.6億円(特殊詐欺全体の68.3%)
    • 当初接触ツールのうち99.0%が電話
    • 性的な被害を伴うニセ警察詐欺が引き続き発生
  3. SNS型投資詐欺の概要について(令和7年10月末時点)
    • 前年の年間認知件数、被害額を超える
    • 認知件数11,749件、被害額1,370.8億円(前年の年間認知件数10,237件、被害額1,271.9億円)
    • 認知件数7,243件(前年同期比+1,673件、+30.0%)、被害額945.2億円(前年同期比+197.4億円、+26.4%)
    • 「Instagram」の偽アカウントをフォローするとダイレクトメッセージからLINEの投資グループに誘導されて金銭をだまし取られる
  4. 主な要因
    • 単月では「Instagram」からの被害が最多、次いで「YouTube」が多い
    • 「Instagram」の認知件数(単月)は315件(前月比+92件、+41.3%)、被害額(単月)は32.7億円(前月比+12.8億円、+64.1%)
  5. SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年10月末時点)
    • 認知件数・被害額が前年同期比で大幅増加
    • 認知件数4,506件(前年同期比+1,512件、+50.5%)、被害額425.6億円(前年同期比+111.0億円、+35.3%)
    • 「マッチングアプリ」のダイレクトメッセージからLINEのやり取りに移行後、投資に誘導されて金銭をだまし取られる
  6. 主な要因
    • 「マッチングアプリ」からの被害が最多、次いで「Instagram」が多い
    • 「マッチングアプリ」からの被害が全体の32.9%
    • 認知件数は1,484件(前年同期比+453件、+43.9%)、被害額は133.8億円(前年同期比+21.8億円、+19.5%)
    • 「マッチングアプリ」からの被害のうち、「暗号資産投資」名目が約半数を占める
▼ 最近のニセ警察詐欺の特徴について(令和7年10月末時点)
  • 財産を守るためには犯人からの電話を直接受けないための対策が重要!!
  • 当初接触ツールの5%が携帯電話
  • 年代別では5%が60代以上
  • 既遂1件当たりの被害額が1,538.4万円
  • 年代別では30代が最多、次いで20代
  • 既遂1件当たりの被害額が6万円
  • 電話を直接受けないための対策
    • 「#みんとめ」
      • 特殊詐欺等の被害防止に有効であることを広く社会に呼び掛け、社会全体の機運を醸成する活動
      • 携帯電話 → 国際電話の発着信規制が可能なアプリの利用
      • 固定電話 → 「国際電話不取扱受付センター」への利用休止申込み
▼ 最近のSNS型投資詐欺の特徴について(令和7年10月末時点)
  • 「Instagram」からの被害1,467件、4億円
    • ダイレクトメッセージ(DM)からLINE等に誘導する手口が多い
    • フォローすると、DMが届き、LINE等に誘導され、株投資や暗号資産投資の名目で金銭をだまし取られる
    • だまされないための対策
      • 類似のアカウントIDが複数ある場合は詐欺を疑う
      • 開設されたばかりでフォロワー数が少ないアカウントは詐欺を疑う
      • LINEの投資グループへの誘導は詐欺を疑う
      • プラットフォーマーからの注意喚起を確認する
  • 「YouTube」からの被害910件、1億円
    • 著名人の画像や動画を無断で使用したバナー等広告からLINE等に誘導する手口が多い
    • 株投資名目による被害が多い
    • だまされないための対策
      • 著名人からLINE登録を誘導された場合は詐欺を疑う
      • 著名人の広告動画であっても、口の動きと声が合わない、日本語の表記がおかしいなど不自然なものは詐欺を疑う
      • 「必ずもうかる」「元本保証」等の甘い誘い文句は詐欺を疑う
  • だまされないための対策を取り、安易にLINE登録をしないようにしましょう!!
  • 各種対策については、警察庁HPに掲載していますのでご確認ください!

~NEW~
内閣府 第14回経済財政諮問会議
▼ 資料1 消費者物価の動向と経済対策の効果(内閣府)
  • 今回の経済対策は、食料・エネルギーの物価変動には個別物価の抑制と所得面の支援によって家計を守りつつ、投資促進策によって中期的に需給両面を伸ばすことが目的。
  • 最近の消費者物価の上昇要因では、食料の寄与が大きい。他方、食料やエネルギーを除いた物価に限ると、2%を下回る伸び率で推移。
  • 今回の重点支援地方交付金は、食料品をターゲットに家計を支援。加えて、ガソリンや電気・ガスといったエネルギーの価格抑制でも家計を支援。これらの価格抑制により、措置がない場合に比べ、消費者物価(総合)を通年▲3%pt程度(ガソリン)、来年2~4月は▲0.7%pt程度(ガソリン+電気・ガス)押し下げ。
  • 今回の対策のGDP押上げ効果は、物価高対応に加え、潜在成長率の伸び悩み、世界経済の不透明感等に対応するため、前年度の対策から実質GDP比5%pt程度拡大。足元ゼロ近傍のGDPギャップの下、この効果が今後2~3年で徐々に発現すると仮定すれば、年0.17%~0.25%pt程度GDPギャップを押し上げる可能性。
  • こうした追加的なGDP押し上げ効果が物価に与える影響を、近年のGDPギャップと物価上昇率の関係から推察すると、食料・エネルギーを除いた物価への影響は、概ね+2~0.3%pt程度。これは消費者物価(総合)への寄与で考えれば、+0.1~0.2%pt程度。
  • 実際の経済においては様々な要因で価格変動が生じることには留意が必要だが、以上の分析や、今回の個別物価対策(消費者物価を通年▲3%pt程度押し下げ等(前頁参照))を踏まえれば、今回の経済対策がインフレを加速させる影響は限定的と見込まれる。(注)今年度及び来年度の経済・物価の姿は年末の政府経済見通しにおいて示す予定。
▼ 資料4 社会保障改革の新たなステージに向けて(有識者議員提出資料)
  • 社会保障は国民一人ひとりが夢や希望の実現を諦めることなく、安心して働き、暮らしていくための基盤である。しかし、人口減少の本格化と少子高齢化の進展に加えて物価上昇に直面する中で、安心して必要なサービスが受けられる体制を確保すること、社会保障給付の増加とそれに伴う現役世代の負担増に対応することが喫緊の課題となっている。
  • 長期的には国民負担率は上昇してきており、とりわけ子育て期や中・低所得の現役世代では、可処分所得が伸び悩む中で、保険料・税・自己負担に対する負担感が強まっている。
  • 連立政権合意も踏まえ、高市内閣の使命として、人口減少・少子高齢化を乗り切ることのできる、公正・公平で持続可能な将来世代への責任を果たす全世代型社会保障を構築し、全ての世代が安心できるようにするため、社会保障改革の新たなステージに向けて、来年度予算編成、診療報酬改定、制度改正に前例にとらわれず取り組むべきである。
  • まずは、当面の対応が急がれる課題については早急に結論を得ることが不可欠である。これと同時に、広く国民に対して、「経済成長・税・社会保障の三位一体的理解」というマクロ経済全体の観点も考慮し、新しい人口推計や直近での制度改正を織り込んだ社会保障の給付と負担の将来見通しを改めて示し、制度への信頼向上に取り組みつつ、所得・資産や税・社会保障情報の管理など制度インフラの整備を進めながら、給付付き税額控除の制度設計や、給付と負担の在り方などについて、国民的な議論を行うことが重要である。
  • 経済財政諮問会議においても、今後設置される超党派かつ有識者も交えた国民会議や、他の関係機関とも連携しつつ、必要な社会保障の改革について検討を深めていくべきである。
    1. インフレ下における医療・介護給付の在り方と現役世代の保険料負担抑制の整合性を確保する来年度予算編成
      • 社会保障関係費については、骨太方針2025に定められたように高齢化による増加分に相当する伸びに経済・物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算する。社会保障改革の新たなステージに向けて、次期診療報酬改定等において、保険料負担の抑制努力を継続しつつ、賃上げ・物価高を適切に反映させ、厳しい状況にある事業者の経営の改善や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実につながる対応を取るべき。その際、医療機関等の種類や機能に基づく経営余力や費用構造の違いなどの実情を踏まえたメリハリ付けを行う必要。加えて、国民負担の軽減と創薬イノベーションを両立する薬価上の適切な評価を実施する。
      • 給付費増加の要因には経済・物価動向等に加え高齢化・高度化等の要因も含まれることから、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指し、そのための医療・介護保険制度改革を実行に移すべき。具体的には、OTC類似薬を含む薬剤自己負担の見直しや金融所得の反映などの応能負担の徹底等に係る具体的な制度設計、高額療養費制度の見直し、介護の利用者負担の見直し等について、全世代型社会保障構築のための「改革工程」や「改革実行プログラム」に掲げられた医療・介護保険制度改革の着実な実現に向けて迅速に議論を進め、年末までに結論を得るべき。
    2. 豊かで幸せを実感できる成長経済・成長社会にふさわしい社会保障制度への再設計
      • 効率的で質の高い医療・介護の実現:医療・介護従事者の生産性を高め、負担を抑制しつつ、患者や利用者に必要十分かつ一貫した医療・介護サービスを提供するため、電子カルテを含む医療機関や介護事業者における電子化、データヘルス推進、リフィル処方箋の普及・定着、AIやロボットの活用等を迅速に進めるべき。これらを通じて、医療・介護の質やアウトカムをより重視する必要。
      • 攻めの予防医療:健康保持・増進に向けた各種取組みを通じて、健康寿命の延伸を図り、全ての人がエンゲージメントを高めて元気に活躍し、ウェルビーイングの実現をめざすべき。特に、科学的根拠に基づくがん検診の受診率向上、性差に由来した健康課題への対応を加速する。
      • 労働供給制約や高齢化に対応した医療・介護提供体制の再構築:医療ニーズの変化や人口減少を見据え、外来・在宅医療や介護との連携を含む新しい地域医療構想を策定するとともに、同構想に向けた病床の適正化や医療機関の集約化を進めるべき。また、医師の偏在是正に向けた実効的な取組を講じるべき。加えて、2040年以降を見据え、中長期的な医療・介護提供体制の確保を図る観点から、イノベーションの積極活用を通じた人員配置の効率化、経営の協同化・大規模化、選定療養制度の拡充などの構造転換も同時に進めるべき。
      • 高齢者の実態に対応した医療保険制度の在り方:健康寿命が延び、高齢者の就業率が高まるなど、元気な高齢者が増えている中で、高齢者の1人当たり医療費はおおむね5歳若返っている。こうした実態に対応し、連立政権合意にも盛り込まれた医療費窓口負担に関する年齢によらない真に公平な応能負担の実現や、年齢に関わらず働き続けることが可能な社会を実現するための「高齢者」の定義見直しなどについて具体的な制度設計を行うべき。こうした見直しと並行して、働く意欲のある高齢者が活躍できる社会に向けて、高齢者へのリスキリングや就労マッチングを強力に推進する。
      • 医療高度化に対応した保険制度の持続可能性確保:近年、医療の高額化が進んできたが、今後も高度化による医療費増加は続くと見込まれる。保険制度の本来の役割は、病気や怪我で生じる高額かつ予見し難い負担に対し、個人では対応できない高いリスクを社会全体で分かち合うことであることを踏まえると、高度・高額の医薬品・医療へのアクセスは確保する中で、制度の持続可能性を確保するために、軽微で日常的に利用する医薬品・医療(低いリスク)に対する必要な方策を検討すべき。
      • 応能負担の徹底と多様な働き方に対応した公平な社会保険の設計:支払能力に応じ社会保険制度を支え合う観点からは、所得のみならず資産を考慮することが重要である。応能負担の徹底に向けて、まずは金融所得(フロー)を適切に反映するよう取り組んだ上で、金融資産(ストック)の把握・反映する仕組みを構築すべき。また、働き方の多様化が進展する中で、デジタル技術を活用した保険実務の効率化・簡素化を図り、「同じ所得には同じ負担」となるよう、多様な働き方に即した設計への見直しが求められる。
    3. 税・社会保障一体改革に向けて~給付と負担の「見える化」と給付付き税額控除の検討~
      • まずは、今後の全体像として、社会保障給付と負担の将来見通しを改めて示すとともに、世帯類型別に給付と負担をわかりやすく「見える化」することが重要。
      • さらに、給付付き税額控除などの制度オプションも視野に入れた「見える化」のインフラとして、所得・資産に加えて、税・社会保険料・給付を横断的に把握できる情報基盤(徴収インフラ)を整備することが不可欠である。
      • 特に、給付付き税額控除は、所得再分配機能の強化や労働供給制約への対応という課題を踏まえ、経済成長と税・社会保障一体改革をつなぐ三位一体的な理解のもと、データとエビデンスに基づいた検討を深めることが重要。
    4. マクロ経済全体から見た観点の重要性
      • これまでの議論は、個々の社会保障制度における給付や負担の水準を中心に縦割りの論点に集中しがちであったが、マクロ経済全体の中で国家財政を把握する観点からは、国・地方に加えて年金・医療・介護等を担う社会保障基金を含む一般政府の部門別フローを示すことが重要。
      • 今後の社会保障改革では、こうしたマクロ構造の把握とともに、世代間・世代内の負担と給付の公平性、家計の消費・投資を通じたマクロ経済の安定と成長(持続的な高圧経済の実現を含む)、財政全体の持続可能性、という観点から望ましい姿になっているかどうかを、「経済成長と税・社会保障の三位一体的理解」のもとでデータに基づき検証していくべき。

~NEW~
内閣府 令和7年度「障害者週間」
  • 我が国では、障害者基本法に基づき、毎年12月3日から9日までの期間を「障害者週間」と定めています。
  • 障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加すること等を促進するため、国及び地方公共団体が民間団体等と連携して、「障害者週間」の期間を中心に障害者の自立及び社会参加の支援のための様々な取組を実施します。
▼ 「障害者週間」広報パンフレット

~NEW~
内閣府 「外交に関する世論調査(速報)」
  • アメリカに対する親近感
    • 親しみを感じる 77.0%
      • 親しみを感じる 22.9%
      • どちらかというと親しみを感じる 54.0%
    • 親しみを感じない 22.5%
      • どちらかというと親しみを感じない 15.1%
      • 親しみを感じない 7.4%
    • 無回答 0.5%
  • 現在の日本とアメリカとの関係
    • 良好だと思う 70.8%
      • 良好だと思う 11.6%
      • まあ良好だと思う 59.2%
    • 良好だと思わない 28.9%
      • あまり良好だと思わない 24.5%
      • 良好だと思わない 4.4%
    • 無回答 0.3%
  • 今後の日本とアメリカとの関係の発展
    • 重要だと思う 97.1%
      • 重要だと思う 75.5%
      • まあ重要だと思う 21.6%
    • 重要だと思わない 2.7%
      • あまり重要だと思わない 1.8%
      • 重要だと思わない 0.9%
    • 無回答 0.2%
  • ロシアに対する親近感
    • 親しみを感じる 6.4%
      • 親しみを感じる 0.8%
      • どちらかというと親しみを感じる 5.5%
    • 親しみを感じない 93.2%
      • どちらかというと親しみを感じない 30.7%
      • 親しみを感じない 62.4%
    • 無回答 0.5%
  • 現在の日本とロシアとの関係
    • 良好だと思う 6.3%
      • 良好だと思う 0.3%
      • まあ良好だと思う 6.0%
    • 良好だと思わない 93.5%
      • あまり良好だと思わない 39.0%
      • 良好だと思わない 54.5%
    • 無回答 0.3%
  • 今後の日本とロシアとの関係の発展
    • 重要だと思う 56.6%
      • 重要だと思う 20.4%
      • まあ重要だと思う 36.2%
    • 重要だと思わない 43.2%
      • あまり重要だと思わない 25.3%
      • 重要だと思わない 17.9%
    • 無回答 0.2%
  • 中国に対する親近感
    • 親しみを感じる 16.1%
      • 親しみを感じる 2.6%
      • どちらかというと親しみを感じる 13.4%
    • 親しみを感じない 83.4%
      • どちらかというと親しみを感じない 32.2%
      • 親しみを感じない 51.3%
    • 無回答 0.5%
  • 現在の日本と中国との関係
    • 良好だと思う 13.3%
      • 良好だと思う 1.2%
      • まあ良好だと思う 12.1%
    • 良好だと思わない 86.4%
      • あまり良好だと思わない 42.5%
      • 良好だと思わない 43.9%
    • 無回答 0.2%
  • 今後の日本と中国との関係の発展
    • 重要だと思う 71.8%
      • 重要だと思う 30.6%
      • まあ重要だと思う 41.2%
    • 重要だと思わない 27.8%
      • あまり重要だと思わない 15.1%
      • 重要だと思わない 12.7%
    • 無回答 0.4%
  • 韓国に対する親近感
    • 親しみを感じる 54.4%
      • 親しみを感じる 14.3%
      • どちらかというと親しみを感じる 40.1%
    • 親しみを感じない 45.1%
      • どちらかというと親しみを感じない 23.9%
      • 親しみを感じない 21.2%
    • 無回答 0.5%
  • 現在の日本と韓国との関係
    • 良好だと思う 49.4%
      • 良好だと思う 5.2%
      • まあ良好だと思う 44.2%
    • 良好だと思わない 50.39%
      • あまり良好だと思わない 31.0%
      • 良好だと思わない 19.3%
    • 無回答 0.3%
  • 今後の日本と韓国との関係の発展
    • 重要だと思う 76.0%
      • 重要だと思う 32.9%
      • まあ重要だと思う 43.1%
    • 重要だと思わない 23.8%
      • あまり重要だと思わない 14.4%
      • 重要だと思わない 9.4%
    • 無回答 0.2%
  • インドに対する親近感
    • 親しみを感じる 43.6%
      • 親しみを感じる 5.8%
      • どちらかというと親しみを感じる 37.8%
    • 親しみを感じない 55.9%
      • どちらかというと親しみを感じない 34.5%
      • 親しみを感じない 21.4%
    • 無回答 0.5%
  • 現在の日本とインドとの関係
    • 良好だと思う 64.9%
      • 良好だと思う 7.4%
      • まあ良好だと思う 57.4%
    • 良好だと思わない 34.9%
      • あまり良好だと思わない 26.2%
      • 良好だと思わない 8.8%
    • 無回答 0.2%
  • 今後の日本とインドとの関係の発展
    • 重要だと思う 80.8%
      • 重要だと思う 34.1%
      • まあ重要だと思う 46.7%
    • 重要だと思わない 18.9%
      • あまり重要だと思わない 14.2%
      • 重要だと思わない 4.7%
    • 無回答 0.3%
  • アフリカに対する親近感
    • 親しみを感じる 28.5%
      • 親しみを感じる 3.5%
      • どちらかというと親しみを感じる 25.0%
    • 親しみを感じない 70.9%
      • どちらかというと親しみを感じない 39.0%
      • 親しみを感じない 31.9%
    • 無回答 0.6%
  • 中南米に対する親近感
    • 親しみを感じる 30.6%
      • 親しみを感じる 3.7%
      • どちらかというと親しみを感じる 26.8%
    • 親しみを感じない 68.8%
      • どちらかというと親しみを感じない 37.7%
      • 親しみを感じない 31.2%
    • 無回答 0.6%
  • 北朝鮮への関心事項
    • 日本人拉致問題 79.4%
    • ミサイル問題 72.7%
    • 核問題 67.5%
    • 政治体制 46.0%
    • 脱北者問題 23.8%
    • 南北問題 18.9%
    • 日朝国交正常化交渉 14.2%
    • 貿易などの経済交流や文化・スポーツ交流 3.6%
    • その他 1.6%
    • 無回答 1.2%
  • 開発協力
    • 積極的に進めるべきだ 22.6%
    • 現在程度でよい 53.7%
    • なるべく少なくすべきだ 18.8%
    • やめるべきだ 3.8%
    • 無回答 1.1%
  • 国連平和維持活動などへの参加についての考え方
    • これまで以上に積極的に参加すべきだ 16.0%
    • これまで程度の参加を続けるべきだ 64.5%
    • 参加すべきだが、できるだけ少なくすべきだ 13.8%
    • 参加すべきではない 2.2%
    • 無回答 3.5%
  • 国連安全保障理事会の常任理事国入りについての賛否
    • 賛成 89.9%
      • 賛成 43.9%
      • どちらかといえば賛成 46.0%
    • 反対 8.8%
      • どちらかといえば反対 6.4%
      • 反対 2.5%
    • 無回答 1.3%
  • 日本の常任理事国入りに賛成する理由
    • 世界における日本の地位からすると、世界の平和構築のために積極的に参画していくべきだから 24.4%
    • 日本は国連に多大の財政的貢献を行っているのに、重要な意思決定に加われないのはおかしいから 19.6%
    • 非核保有国で平和主義を理念としている日本が加わることが世界の平和に役立つから 24.7%
    • 安全保障に関する国連の重要な意思決定に我が国の考えを反映させることができるから 12.8%
    • アジアの一代表として安保理常任理事国になることで、国連の場をより地域的に偏りのないものにすることに役立てるから 6.3%
    • 無回答 12.1%
  • 日本の果たすべき役割
    • 人的支援を含んだ、地域情勢の安定や紛争の平和的解決に向けた取組を通じた国際平和への貢献 57.9%
    • 環境・気候変動・防災・感染症対策を含む保健などの地球規模の課題解決への貢献 56.1%
    • 軍縮・不拡散の取組などを通じた世界の平和と安定への貢献 43.3%
    • 世界経済の健全な発展への貢献 34.8%
    • 自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった普遍的な価値を広めるための国際的な努力 32.8%
    • 日本の伝統文化やファッションン・アニメを含む現代文化などの国際社会への発信 32.7%
    • 世界の科学技術の発展への貢献 26.8%
    • 開発途上国の発展のための協力 23.4%
    • 世界各地の文化遺産の保存協力などの国際文化交流面での貢献 18.7%
    • 難民・避難民に対する人道的な支援 17.0%
    • その他 1.0%
    • 無回答 0.7%

~NEW~
国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和7年12月版)
  • 電気・ガスの勧誘を受けた際に注意すべき点や、契約中に気を付けるべきポイントをお知らせします。
    • 「必ず安くなる」「今より●%お得になる」甘い言葉に騙されない!
    • 勧誘があった際には、安易に検針票を見せない!契約条件をよく確認!
    • 契約先は普段からよく確認!
  • 契約の検討時や、勧誘を受けた際に気を付けるポイント
    1. 勧誘時は納得がいくまで説明を聞いてください!
      • 「必ず安くなる」「今より●%お得になる」などと勧誘を受けたにもかかわらず、実際には料金が高くなったという相談が相次いでいます。
      • 通常、料金の内訳として、基本料金・電力量料金のほかに、燃料費調整額・市場価格調整額(電源調達調整費)が含まれることが多く、これらは燃料価格や電力の市場価格に応じて料金が大きく変動する可能性があるものです。
      • また、特に、訪問販売や電話での勧誘時には料金プランのデメリットについて説明が不十分でよく理解しないまま契約に至るケースが多いので、勧誘時にしっかり説明を聞きつつ、怪しいと感じた場合には録音をする等してください。
    2. 検針票の取扱いには充分御注意ください!
      • 「『検針票を見せてください。』と訪問販売の勧誘があり、検針票の提示を求められて提示してしまった。勝手に契約が進んでいないか不安だ」といった相談が寄せられています。検針票には氏名や住所などの個人情報のほか、契約先が設定するお客様番号や供給地点特定番号(電気やガスが供給されている場所を特定するための番号。電気は22桁、ガスは17桁です。)が記載されている場合があります。切り替えの意思がない場合は、安易に見せないようにしましょう。
      • また、切り替えを希望する際にも、契約先や契約内容が希望したものになっているかよく確認をしましょう。不明な点や疑問点があるまま契約をしてしまうと、トラブルにつながるおそれがあります。
    3. 契約先を常に把握しておきましょう
      • 「契約先がわからないので教えてほしい」といった相談も寄せられています。電気・ガスの契約先や料金プランなどの契約内容については、行政機関では把握しておらず、回答することができません。
      • 契約先がわからないことによるトラブルを避けるため、契約書を常に確認できる場所に保管する、毎月の明細表を確認するなどして、普段から契約先を把握するようにしてください。
  • 本件に関連するQ&A
    • 勧誘時などに検針票を見せてしまいました。勝手に契約が切り替えられてしまうことはあるのでしょうか。
      • 検針票を見せても、通常、御本人の同意なしに契約には至らないものと思われます。ご不安な場合には、勧誘に来た事業者に電話連絡をして、契約の意思がないことを明確に伝え、同意を得てください。
    • 契約先がわからない場合はどうすればいいですか。
      • 契約中の電力会社やガス会社の確認方法としては、例えば、以下のような方法が挙げられますので、ご確認ください。
        • クレジットカードや銀行の明細を確認する。
        • 他のサービス(通信費など)とセットで、電気・ガスが契約されている場合もあるため、他のサービスの契約書などを確認する。

~NEW~
国民生活センター ネット通販の冬物商品セール「模倣品」「粗悪品」にご注意!
  • SNSで #ダウンジャケット のセール広告 有名ブランドのはずが模倣品が届いた→毎年冬になるとダウンジャケットや #ヒーター などの #冬物 商品の#模倣品 や #粗悪品 トラブルが発生しています。不自然な広告やサイトにご注意ください!
  • 相談事例
    1. SNSの広告でブランドジャケット2着まとめ買いセールとあったが、届いた商品は偽物でサイズと色も違った
      • SNSのセール広告でブランド物ジャケットが2着まとめて購入すると安くなると書いてあった。通常より大幅に安かったので2着を代引き配達で申し込んだが、届いた商品は、1着のジャケットはMサイズなのにLサイズであり、もう1着のジャケットは白色のはずが赤色であった。商品は海外から発送されたと思われ、ブランドも偽物だと思う。宅配便業者に連絡したが、詳細は分からないと言われ、荷札に差出人情報もなく、購入したサイトももう見られない。メールで返品を申し出たが、今後の対応方法を知りたい。(2024年12月受付 60歳代 女性)
    2. ネット広告でブランド品のダウンジャケットを格安で購入したが偽物の粗悪品だった
      • ネット検索中の広告で、ブランド品のダウンジャケットが他店よりもとても安かったので注文した。代引きで商品が届いたが、商品はブランドロゴが違う上に、ダウンではなく綿が入っているだけの薄いもので、サイズも小さかった。メールで返品希望を伝えると、事業者から「返品はメッセージアプリで申し出てほしい。1~2日後に返金する」と返信があり、メッセージのやり取りをしたが文章が不自然で、返金はされなかった。返金は難しいだろうか。(2024年12月受付 40歳代 男性)
    3. SNS広告を見て大手電機メーカーが開発したという暖房器を購入したが、無関係のものが届き全く暖まらない
      • SNSを閲覧中に表示された「大手電機メーカーが開発した3秒で部屋が暖まる暖房送風器」との動画広告が気になり購入したが、大手電機メーカーのロゴもない無関係と思われる商品が届き、全く暖まらない。販売事業者に返品交換を要望したが連絡が取れなくなった。返金してほしい。(2024年12月受付 60歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. 大幅な割引や極端に安価な冬物商品のネット上のセール広告にご注意!
      • 冬の時期には、SNS広告や動画サイト内広告、アプリ内広告など様々な広告媒体でダウンジャケットやヒーターなどの冬物商品に関する広告が多く表示されるようになります。しかし広告の中には、有名ブランドや大手電機メーカーの正規品であるかのような広告を表示する、悪質な通販サイトもみられ、例年、こういった悪質な通販サイトとのトラブルが寄せられます。外国から模倣品や粗悪な商品が届き、事業者と連絡がつかないというトラブルにつながるおそれもありますので、大幅な割引や極端に安価なセール広告には注意する必要があります。
    2. こんな広告やサイトには要注意!当てはまる場合にはご注意ください
      • 有名ブランドの正規品をうたうダウンジャケットやセーターなどのセール広告をみかけても、非公式サイトの場合は注文前に、広告の不自然な表示やサイトの事業者情報を確認し、チェックすることが大切です。また、暖房器などの家電製品においても、大手電機メーカーの名称やロゴが表示されていた場合には、製品型番を元に実在する製品かどうかを確認しましょう。
      • 日本語で表示されたサイトで注文したとしても、商品の販売事業者は海外の事業者である場合があり、商品が海外から送付されてくる可能性があります。サイトに表示されている事業者の名称、住所、電話番号などの連絡先をインターネット検索で調べるなどして、不審な表示がないかよく確認をしましょう。また、「会社概要」や「お問い合わせ」、「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認しましょう。
    3. チェックリスト
      • 注文前に、サイトの商品情報や事業者情報を確認し、チェックしてみましょう。
      • いずれかに当てはまる場合にはご注意ください。
        • サイト内の日本語が正しく表記されていない(見慣れない漢字や言い回しなど)
        • ブランド、メーカー品が大幅に割引され価格が不自然に安い
        • 大手電機メーカーの製品を連想させる表記(店舗写真やロゴなど)をしているが、製品型番が実在しない
        • サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない
        • 住所や電話番号の表記はあるがおかしな点がある(無関係の住所や番号など)
        • キャンセル、返品、返金のルールの記載がない
    4. 模倣品や粗悪品のトラブルに遭ってしまったら
      • 冬物商品の注文をしたら模倣品や粗悪品が届いたなど、インターネット通販のトラブルに遭ってしまった場合には、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。サイト上でクレジットカード情報を入力した場合には、クレジットカード会社にも連絡しましょう。
      • また、海外事業者とのトラブルについては、国民生活センター越境消費者センター(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)でも相談を受け付けています。インターネット通販で利用したサイトの業者情報を確認し、それが海外の事業者であった場合はCCJをご利用ください。

~NEW~
国民生活センター 失業保険の給付額等を増やすことができるとうたう申請サポートに注意-不正受給を促すかのようなケースも!-
  • 雇用保険制度に基づく失業等給付(一般に「失業保険」や「失業手当」、「失業給付」、「退職給付金」などと呼ばれることもある。以下「失業保険」という。)は、仕事を失った人が生活を維持しながら再就職を目指すための公的支援制度です。ハローワーク(公共職業安定所)で申請を行い、条件を満たせば受給することができます。給付額や期間は、退職理由や勤務年数などにより異なります。
  • 全国の消費生活センター等には、「失業保険の受給額や受給期間が増える」とうたう申請サポートに関する相談が寄せられています。主な内容としては、(1)申請サポートを依頼すれば受給額が増えると期待したが、実際には増えなかった、(2)途中で解約を希望したが、事業者が認めなかったり、違約金を請求された、(3)うつ病などのメンタルの不調はないにもかかわらず、指定のクリニックで受診するよう指示されるなど、不正受給を促すかのような誘導をされた、とする相談が目立っています。
  • そこで、失業保険の申請サポートに関する消費者トラブルを防ぐため、消費者への注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • 失業保険の申請サポート契約をしたが、事業者が言っていたような給付金がもらえなかったので、サポート費用を支払いたくない。
    • 失業保険の申請支援をうたう事業者と契約した後、解約を申し出たら高額な違約金を請求された。
    • 失業保険のサポートをうたう事業者と契約したが、うつ病と診断されるためのマニュアルが送られてきた。詐欺にならないか不安。
  • 相談事例からみる問題点
    • 広告や勧誘に、過度な期待や誤解を招く表現が用いられていることがある。
    • 契約後に解約を求めても、高額な違約金を請求されたり、解約を拒絶されることがある。
    • 不正受給を促すかのような申請サポートになっているケースがある。
  • 消費者へのアドバイス
    • 失業保険はあくまでも行政機関による審査で決定されるものであり、給付が保証されているわけではありません。過度に期待を持たせるような広告には気をつけましょう。
    • 契約前に、サービス内容が支払う金額に見合っているか、解約条件はどうなっているかなどについて、慎重に確認することが大切です。
    • 給付を増やすために事実ではない内容で申請すると不正受給となり、申請者本人が責任を問われることになります。事業者から事実ではない内容での申請を勧められても、絶対に応じないようにしましょう。
    • 事業者との契約に関して不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 不要なオプションが付けられていた!?携帯電話の契約は慎重に
  • 内容
    • 機種変更のために携帯電話ショップに出かけ、同系列のキャリアが提供する端末を熱心に勧められ契約した。その後、契約書を確認したところ、断ったはずのオプションなどが付けられているうえ、セキュリティソフトも契約させられていた。納得できない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • 携帯電話の買い替えなどの際、不要なオプションを付けられていたといった相談が寄せられています。
    • 契約の際には、契約内容をよく確認し、よく分からない場合は契約しないようにしましょう。オプション等を勧められた際も、必要ない場合はきっぱり断りましょう。
    • 契約書もその場でよく確認し、不要な契約がないか、月々の支払額はいくらになるかなどを確認しましょう。
    • 不要なオプションを契約させられている場合は、すぐにショップに解約を申し出ましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 G7労働雇用大臣会合に神谷厚生労働大臣政務官が出席しました
  • 12月3日(水)、G7労働雇用大臣会合がオンライン形式で開催され、神谷政幸厚生労働大臣政務官が出席しました。
  • 今回の会合では、仕事の未来に向けた若者のエンパワーメントをテーマとし、以下4つのテーマについて、各国への割り当てに基づきそれぞれプレゼンが行われた上で、G7における更なる協力・連携に向け活発な意見交換が行われました。
    1. 人工知能(AI)に起因する労働市場の変化に対応するための職業訓練施策
    2. 若者の雇用機会改善に向けた、エビデンス(根拠)に基づく支援策
    3. どのような環境でも活かすことができるスキルの付与など若者のレジリエンス(強靱性)の向上に向けた支援策
    4. 障害を持つ若者が労働市場に参画するための支援策
  • 神谷政務官からはテーマ(2)について、我が国では法律に基づき、施策の基本となるべき方針を策定する際に、概ね5年に1度、実態調査を実施し、その結果等を踏まえ、施策を推進していることや、労働環境が変化している中で、十分な職業意識の形成に向けた支援や就職支援を行うことが必要であり、ハローワーク等できめ細かな支援を行っていること等について説明を行いました。また、各国が抱えるこれらの共通課題について、連携・協力して取り組んでいくことの重要性にも言及しました。

~NEW~
厚生労働省 令和6年「国民健康・栄養調査」の結果
▼ 「令和6年国民健康・栄養調査結果の概要
  • 体格(BMI)及び主な生活習慣の状況について、都道府県別に年齢調整を行い、高い方から低い方に4区分に分け、上位(上位25%)群と下位(下位25%)群の状況を比較した結果、BMI、野菜摂取量、食塩摂取量、歩数、現在習慣的に喫煙している者の割合(男性)について、それぞれ上位群と下位群の間に有意な差がみられた。
  • 「糖尿病が強く疑われる者」は約1,100万人と推計され、平成9年以降増加している。「糖尿病の可能性を否定できない者」は約700万人と推計され、平成19年からみると減少している。
  • 「糖尿病が強く疑われる者」の割合は12.9%であり、男女別にみると、男性17.7%、女性9.3%である。「糖尿病の可能性を否定できない者」の割合は8.2%であり、男女別にみても、男女ともに8.2%である。
  • 「糖尿病を指摘されたことがある者」のうち、現在治療を受けている者の割合は67.4%であり、男女別にみると、男性で73.1%、女性で60.5%である。年齢階級別にみると、30~40歳代では治療を受けていない者の割合が他の年代よりも高い。
  • 適正体重を維持している者(BMI18.5kg/m2以上25kg/m2未満(65歳以上はBMI20kg/m2を超え25kg/m2未満)の者)の割合は60.7%(年齢調整値62.2%)である。20~60歳代男性の肥満者(BMI25kg/m2以上)の割合は34.0%、40~60歳代女性の肥満者の割合は20.2%である。また、20~30歳代女性のやせ(BMI18.5kg/m2未満)の割合は16.6%、高齢者(65歳以上)の低栄養傾向(BMI20kg/m2以下)の割合は19.5%である。
  • 収縮期(最高)血圧の平均値は126.4mmHgであり、男女別にみると、男性129.8mmHg、女性123.8mmHgである。40歳以上の平均値は129.3mmHg(年齢調整値127.3mmHg)である。
  • 血清LDLコレステロール値が160mg/dl以上の者の割合は8.1%であり、男女別にみると、男性6.2%、女性9.5%である。40歳以上では8.2%(年齢調整値8.5%)である。
  • 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日の者の割合は、52.8%である。男女別にみると、男性52.3%、女性53.2%であり、年齢階級別にみると、男女ともに20歳代で最も低い。
  • 食塩摂取量の平均値は9.6gであり、男女別にみると、男性10.5g、女性8.9gである。
  • 野菜摂取量の平均値は258.7gであり、男女別にみると、男性268.6g、女性250.3gである。年齢階級別にみると、年齢階級が高い層で摂取量が多い。
  • 果物摂取量の平均値は78.1gであり、男女別にみると、男性70.4g、女性84.7gである。年齢階級別にみると、男女ともに70歳以上の摂取量が最も多い。
  • 運動習慣のある者の割合は34.6%(年齢調整値31.3%)であり、男女別にみると、男性で38.5%、女性で31.5%である。年齢階級別にみると、男女ともにその割合は30~40歳代で低くなっている。
  • 歩数の平均値は7,071歩(年齢調整値7,231歩)であり、男性で7,763歩、女性で6,495歩である。20~64歳の歩数の平均値は、男性8,564歩、女性7,287歩であり、65歳以上では男性6,667歩、女性5,429歩である。
  • ここ1ヶ月間、睡眠で休養がとれている者の割合は79.6%(年齢調整値78.5%)であり、男女別にみると、男性で80.4%、女性で78.9%である。20~59歳では73.0%、60歳以上は86.1%である。
  • 1日の平均睡眠時間が6時間以上9時間未満(60歳以上については6時間以上8時間未満)の者の割合は56.0%(年齢調整値は56.9%)であり、男女別にみると、男性56.1%、女55.9%である。
  • 生活習慣病(NCDs)のリスクを高める量を飲酒している者の割合は11.4%であり、男女別にみると、男性13.9%、女性9.3%である。年齢階級別にみると、その割合は男性では60歳代、女性では50歳代が最も高く、それぞれ21.6%、18.4%である。
  • 現在習慣的に喫煙している者の割合は14.8%であり、男女別にみると、男性24.5%、女性6.5%である。年齢階級別にみると、男性では40~50歳代でその割合が高く、3割を超えている。
  • 現在習慣的に喫煙している者が使用しているたばこ製品の種類は、「紙巻たばこ」の割合が男性65.4%、女性60.0%であり、「加熱式たばこ」の割合が男性41.4%、女性44.2%である。たばこ製品の組合せについて、「紙巻たばこのみ」「加熱式たばこのみ」「紙巻たばこ及び加熱式たばこ」の割合は、男性では、それぞれ56.9%、33.0%、8.4%であり、女性では、それぞれ55.2%、39.3%、4.8%である。
  • 現在習慣的に喫煙している者のうち、たばこをやめたいと思う者の割合は18.6%であり、男女別にみると、男性17.2%、女性23.1%である。
  • 望まない受動喫煙(家庭・職場・飲食店)の機会を有する者の割合は26.7%であり、男女別にみると、男性29.2%、女性24.9%である。自分以外の人が吸っていたたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)を有する者(現在喫煙者を除く。)の割合について場所別にみると、「路上」が28.6%と最も高く、次いで「職場」が16.9%、「飲食店」が16.7%となっている。
  • 何でもかんで食べることができると回答した者の割合は85.9%であり、男女別にみると、男性で86.0%、女性で85.8%である。50歳以上ではその割合は80.6%(年齢調整値81.3%)である。
  • 就労・就学を含む社会活動を行っている者の割合は、83.1%であり、男女別にみると、男性86.2%、女性80.4%である。65歳以上では、その割合は69.6%である。地域の社会活動への参加について内容別にみると、町内会や地域行事などの活動に参加している者の割合が最も高く、その割合は31.1%である。

~NEW~
経済産業省 関西電力送配電株式会社に対して指導を行いました
  • 経済産業省は本日、関西電力送配電株式会社(以下「関西電力送配電」という。)に対し、不適切事案の再発防止策を徹底させるための指導を行いました。
  • 概要
    • 経済産業省は、本年10月24日(金曜日)、関西電力送配電子会社の株式会社かんでんエンジニアリングが、一般送配電事業に係る工事において警備費用の積み増し発注等を行っていた不適切事案(以下「本事案」という。)が発覚したことを踏まえ、関西電力送配電に対して、電気事業法106条第3項の規定に基づき、本事案の発生原因、再発防止策、子会社における発注・契約の運営体制、法令等遵守の観点から懸念がある他の類似事案の有無等について報告するよう求め、令和7年11月21日付けで報告を受領しました。
    • 本日、経済産業省は当該報告を踏まえ、同社に対し、再発防止策の速やかな実施、類似事案を含めた不適切事案等の継続調査、それら事実認定の内容に応じた厳正な対応の実施を求める指導を行いました。

~NEW~
経済産業省 補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
  • 経済産業省は、以下の事業者に対して、本日、補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました。
  • 本件の概要
    • 公正取引委員会は、石油製品を販売する事業者が加盟し、ガソリンスタンドに経営指導などを行っている長野県石油商業組合の北信支部が主導となり、同県北部で複数の販売事業者にガソリンの店頭表示価格を不正に調整させ、カルテルを主導していた件に関し、独占禁止法第8条第1号(一定の取引分野における競争の実質的制限)違反があったとして、令和7年11月26日(水曜日)、長野県石油商業組合北信支部に対して排除措置命令、関係事業者に課徴金納付命令等を行いました。
    • これを受けて、経済産業省は、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項に基づき、下記(2)のとおり補助金交付等停止措置及び指名停止等措置を行いました。
  • 対象事業者及び措置の内容

~NEW~
総務省 AIセキュリティ分科会(第6回)
▼ 資料6-2 AIセキュリティ分科会取りまとめ(案)
  • 生成AIを始めとするAI技術は加速度的に発展しており、あらゆる領域で社会実装が急速に進んでいる。このような中、AI自体へのサイバー攻撃によって、例えば、AIから不正な出力が行われたり、AIを組み込んだシステムが停止したりすれば、社会経済活動に多大な影響を生じさせかねない。
  • AIの安全安心な活用促進に関しては、「AI事業者ガイドライン」(総務省・経済産業省)が策定され、各主体が連携して取り組むべき共通の指針の一つとして「セキュリティ確保」が位置付けられている。また、AIの安全性に対する国際的な関心の高まりを踏まえ、令和5年の日本議長国下のG7において生成AI等に関する国際ルールの検討を行う「広島AIプロセス」が立ち上げられ、安全・安心で信頼できるAIを実現するためのルール作りを日本が主導しているほか、「統合イノベーション戦略2024」(2024年6月4日閣議決定)に基づき、我が国においても関係省庁・関係機関から構成される「AIセーフティ・インスティテュート(AISI)」が設立され、AIに対する脅威の特定や、レッドチーミングガイドの策定等が行われてきている。
  • 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和7年6月13日閣議決定)では、総務省が、令和7(2025)年度末までに、生成AIとセキュリティのガイドラインを策定・公表することとされているほか、「サイバーセキュリティ2025」(令和7年6月27日サイバーセキュリティ戦略本部決定)においても、AIの安心・安全な開発・提供に向けたセキュリティガイドラインを策定することとされている。
  • 本分科会は、このような状況を踏まえ、総務省「サイバーセキュリティタスクフォース」の下に開催される会合として、令和7(2025)年9月から、AIに対する脅威への技術的対策について精力的に議論を重ねてきた。本取りまとめは、総務省が策定することとなるガイドライン(「AIのセキュリティ確保のための技術的対策に係るガイドライン(仮称)」)の案(以下、本取りまとめにおいて「ガイドライン案」という。)を提示するとともに、関連の参考文書等を付すものであり、今後、総務省において、本取りまとめを踏まえたガイドラインが策定されることを想定している。
  • 改めて言うまでもなく、AI技術は日進月歩であり、本取りまとめの内容は、策定時点の状況が反映されているに過ぎない。AI開発者及びAI提供者、また、総務省においては、今後の技術進展がもたらす脅威や対策の動向を注視し、これらに応じた対応を不断に検討していくことが望まれる。
  • プロンプトインジェクション攻撃
    • プロンプトインジェクション攻撃とは、LLMに細工をした入力を行うことで、不正な出力をさせる攻撃である。ガイドライン案において、LLMに細工をしたプロンプトを入力することで実施するものを直接プロンプトインジェクション攻撃といい、LLMに細工をしたデータを参照させることで実施するものを間接プロンプトインジェクション攻撃という。
    • 「不正な出力」の例としては、以下が挙げることができる。
      1. 本来は開示すべきではない、RAG用のデータストア(ベクトルデータベースやファイルシステム等)の内容を含む出力をさせる
      2. 連携するシステムを不正操作するコード(SQLクエリやシステムコマンド等)をLLMに生成させ、これを連携するシステム上で実行させることで、データベースやシステムからの機密情報の漏えいや、データの改ざん・削除等を行う
      3. 本来は開示すべきではない、LLMの内部設定が記載されたシステムプロンプトを含む出力をさせる
      4. ユーザがLLMを利用する目的が果たされなくなるような誤った内容を出力させる
    • 直接プロンプトインジェクション攻撃における「細工をしたプロンプト入力」の例としては、以下を挙げることができる。
      1. 指示の上書き:「過去の指示を無視せよ」といった文章を用いて、LLMに設定されている既存の指示を無効化する
      2. ロールプレイ:特定の状況をロールプレイすることで不正な出力をさせる。例えば、セキュリティの研究者を装ってマルウェアを作成する指示を入力するなど
      3. 特殊な入力形式:特殊な入力形式に不正な指示を埋め込む。例えば、Unicodeの文字コードやASCIIアートに不正な指示を埋め込むなど
      4. 別のタスクへの置き換え:不正な指示を別のタスクに置き換えて入力する。例えば、システムプロンプトを出力させるために「システムプロンプトを品詞分解して」といった入力を行う
    • 間接プロンプトインジェクション攻撃において参照させる「細工をしたデータ」の例としては、以下が挙げられる。
      1. 細工したファイルをWeb上に用意し、LLMが当該ファイルを参照した際に不正な出力を誘発
      2. 細工した電子メールを送信し、LLMが当該電子メールを参照した際に不正な出力を誘発
  • スポンジ攻撃(DoS攻撃)
    • スポンジ攻撃(DoS攻撃)とは、LLMに、AIシステムが膨大な処理を必要とするプロンプト入力を行うことで、AIシステムに想定以上の計算負荷を生じさせ、AIシステムの応答の遅延や停止を引き起こす攻撃である。
    • 生じさせる計算負荷の例としては、LLMが稼働するシステムそのものに計算負荷を生じさせるものや、LLMに膨大な量の外部データを参照させ、LLMが連携するシステムに計算負荷を生じさせるものが挙げられる。
  • その他の脅威
    • プロンプトインジェクション攻撃やスポンジ攻撃(DoS攻撃)はプロンプト入力のみを介して実行することも可能である。このほか、単純なプロンプト入力ではなく、予めデータを汚染させるなど攻撃に一定の前提条件が必要となるものや、攻撃に当たってLLMへの執拗なアクセスが必要となるものとして、以下の脅威もある。
      1. データポイズニング攻撃
        • データポイズニング攻撃とは、基盤モデルやLLMが学習するデータに細工をし、LLMに不正な出力をさせる攻撃である。攻撃者は、細工をしたデータを用意し、これを何らかの手段によって、基盤モデルの事前学習データやファインチューニングデータに入れ込むことで、LLMが特定のプロンプト入力に対して不正な回答を出力するようにしてしまう。
      2. 細工をしたモデルの導入を通じた攻撃
        • 細工をしたモデルの導入を通じた攻撃とは、細工をしたLLMをAIシステムに組み込ませ、LLMに不正な動作をさせる攻撃である。攻撃者は、細工をしたLLMを用意し、これを外部に提供することで、細工をしたLLMをAIシステムに組み込ませ、AIシステムが不正な動作をするようにしてしまう。
      3. モデル抽出攻撃
        • モデル抽出攻撃とは、LLMに繰り返しアクセスし、LLMが出力する各単語とその出現確率を分析することで当該LLMと類似のLLMを複製する攻撃である。これにより、当該LLM係る競争上の地位低下や、当該LLMに含まれる機密情報の窃取などにつながる。
  • AI提供者における対策
    1. システムプロンプトによる不正な指示への耐性の向上
      • システムプロンプトに制約事項やセキュリティ上の注意事項などを設定することで、LLMが意図しない出力を行わないようにする
      • システムプロンプトには、出力を意図しない機密情報(例:APIキー)等を直接記述することを避け、LLMが必要に応じて参照できるよう別個に管理することも重要
    2. ガードレール等による入出力や外部参照データの検証
      • 入力プロンプトの検証
        • LLMに入力されるプロンプトに意図しない出力を行わせる指示が含まれていないか検証し、そのような指示を検知した場合には、応答を拒否したり、フィルタリングや変換を行い、指示を無効化する
      • 外部参照データの検証
        • 例えばWebサイトや外部のデータベースなど、外部データを参照する場合には、これらに意図しない出力を行わせる指示が含まれていないか検証し、そのような指示を検知した場合には、フィルタリングや変換を行い、指示を無効化する
        • LLMに、入力プロンプトと外部参照データを明確に区分させ、外部参照データに高い注意を払わせる
      • 出力の検証
        • 出力を意図しない情報が出力に含まれていないか検証し、検知した場合には応答を拒否する
        • 単語の出現確率など、攻撃者に悪用され得る情報を必要に応じて応答から除外するとことで、モデル抽出攻撃への対策となる
    3. オーケストレータやRAG等の権限管理)
      • LLMや連携システムを操作するオーケストレータに係る権限を必要最小限とすることで、LLMが攻撃を受けた場合の被害拡大を抑制する(最小権限の原則)
      • RAG用のデータ及びデータストアへの参照権限をユーザや役割に応じて適切に設定する
  • AI開発者・提供者に係るその他の基本的な対策等
    • AIシステムのセキュリティを確保するためには、LLMに特有の脅威への対応だけでなく、情報システムのセキュリティ確保に必要とされる基本的な対策を行うことが重要である。対策としては、例えば、監査ログの保存によるトレーサビリティの確保や、システムへの膨大なアクセスによる攻撃を抑制するためのレートリミットの導入、開発環境における開発者の適切な権限管理、システムの構成要素のセキュリティに係る信頼性の確認などが必要である。
    • システムの構成要素のセキュリティに係る信頼性の確認に関して、AI提供者は、基盤モデルの作成者が開示している情報等を踏まえ、セキュリティに係る信頼性を確認することが重要である。この際、「3AI提供者における対策」で示したツールやデータセットを用いて検証することも考えられる。また、AI開発者及びAI提供者においては、開発・提供するシステムの目的・用途に応じて、ファインチューニングデータなどAIが学習するデータについて、出力を意図しない機密情報を用いないことや、データの出所・加工履歴等により信頼性を確認することが重要な場合もある。
    • これらの対応の一部は、2で示した「その他の脅威」への対策にも資すると考えられる。
    • なお、対策については継続的な見直しが必要と考えられるが、見直しのタイミングは、基盤モデルに係る変更があった段階や、LLMが新たな学習をした段階などが考えられるため、具体的頻度を一律に示すことは困難であるが、見直しに当たっては、高頻度での実施が望ましい場合もあり得る中で、コストとの関係も考慮しつつ、AIシステムの目的・用途に応じてその頻度や内容を決定していくべきである。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第28回)
▼ 【資料4】AI事業者ガイドラインの更新に向けた論点
  • AIエージェントのリスク(案)
    • 悪意ある入力で誤作動 – 不正な指示にて本来と異なる行動を取る
    • 制約回避した不正行動 – 人間の意図しない方法で制約を破る
    • 判断根拠が不明瞭 – 非決定的な判断で根拠の追跡が困難
    • 誤情報の拡散 – 間違いを繰り返し学習・出力して広める
    • ツールの悪用 – 許可された範囲のツールで意図しない操作を実行
    • コードの悪用 – 生成したコードが不正操作や侵入に利用される
    • 権限の乗っ取り – 他のシステムから権限を奪い高い権限を取得
    • なりすまし操作 – 他のAIを装い不正行為を行う
    • 偽情報の混入 – 通信に虚偽情報を加え協調行動を妨げる
    • 誤情報の記憶汚染 – 間違った情報を記憶し、将来の判断に悪影響
    • 人間の過信誘導 – AIを過信させて有害な行動に導く
  • AI技術の進展に伴う更新として、AIエージェントについての記載の追加について多くのご意見をいただいた。(以下、一部抜粋)
    • AIエージェントなど、高度に進化し自律性を有したAIによるリスクが漏れているように感じます。
    • AIエージェントに関する記載を脚注等で追加すべき
    • 例えば、(生成AIだけに直結する話ではないですが)昨今「AIエージェント」が重視されている(もてはやされている)一方、本ガイドラインには当該ワードが一切出てきません。
    • AIエージェントのリスクを追加すべきではないか。具体的な例として、自律的判断による非倫理的な行動、プライバシー侵害、評価・制御不能な判断、責任の所在の不明確さが挙げられる。
    • AIエージェント、フィジカルAIについては多数の意見があり,私も絶対重要だと思います.とくに自律的AIエージェントは,利用者本人が知らないうちに購買や予約をするケースもあります.(とくに,利用者が多数のAIエージェントを同時に使う場合は顕著)
    • AIエージェントについては、次回更新時に少なくとも用語の定義はした方が良いと考えます。
    • AIエージェントという新技術の投入により列挙されているリスク(特に社会的リスク)にどのような影響が起きるのか、さらには新たな対処が追加的に要求されるのかについては整理の必要があると思いました。
    • AIエージェント、フィジカルAIへの対応はぜひ積極的に取り組んでいただきたいところ
  • AI技術の進展に伴う更新として、フィジカルAIについての記載の追加について多くのご意見をいただいた。(以下、一部抜粋)
    • フィジカルAIやAGIに対して「安全実証」「説明可能性」の透明化を義務づける枠組みの議論、検討を行うべきと考える。
    • AIエージェント、フィジカルAIについては多数の意見があり,私も絶対重要だと思います.とくに自律的AIエージェントは,利用者本人が知らないうちに購買や予約をするケースもあります.(とくに,利用者が多数のAIエージェントを同時に使う場合は顕著)
    • AIの急速な進化、特にAIエージェントやフィジカルAIといった技術の普及に伴う新たなリスクへの対応は喫緊の課題です。
    • AIエージェント、フィジカルAIへの対応はぜひ積極的に取り組んでいただきたいところ
    • 便益の例の横軸への追加項目として、フィジカルAIに関連する、自動運転、医療・介護、建設・インフラを追加することを検討できるのが良いと考えています。
    • Agentic AIやフィジカルAIに関してのリスクを追加
  • フィジカルAIのリスク(案)
    • 個人情報の無断収集 – センサーを通じて周囲の個人情報が意図せず取得される
    • センサー誤作動 – 光やノイズ、妨害により環境を誤認識する
    • 学習データの偏り – 不適切なデータにより誤判断や不公平な行動が生じる
    • 物理的事故の発生 – ロボットの誤作動で人や物に損害を与える
    • 倫理的悪用 – 自律兵器や監視用途など、倫理的に問題のある利用に転用される
    • 意図に反する学習 – 目標達成のため危険な手段を自発的に学ぶ
    • 長期運用の不安定化 – ハード劣化や未知の環境で性能が低下・異常動作する
  • リスク分析やリスクベースアプローチの課題
    1. 事業者からの意見(一部抜粋)
      • AI活用に関するリスクやガイドラインの内容について職員間での理解度に差があり、リスク管理や判断の基準が統一されていない。
      • 日々進化するAIを搭載したサービスについて、業務における活用のイメージを持つことはできるが、システム等構築及び詳細なリスク分析をできる知識を持った人材が不足している。
      • 最新技術特有のリスクを分析できる人材不足又は手法を確立していないため、AI技術の進歩に適時対応することに課題を感じている。
      • 地方自治体の職員や専門的なAI知識を持つ人材が限られる中で、ガイドラインに示されるリスク評価やガバナンス体制の整備を行うことが困難であり、運用面での負担増加が懸念される。
      • (抜粋)踏み外してはいけないリスクのアセスメントが非常に困難であり、変わりゆく社会の常識から取り残されると大きなインシデントなどに繋がりかねないため、自分たちが何をリスクと捉えているかどう説得力を持って伝えていくかは常にチャレンジだと感じている。
    2. 構成員からの意見(一部抜粋)
      • 「検討のポイント」のうちリスク分類については、リスクベースアプローチに基づくものとすることを強く推奨いたします。どのようにAIが使われるかによってAIのリスクの程度や態様は異なるため、ガイドラインにおいても、高リスクのAIアプリケーションと、リスクがほとんどまたは全くないものを明確に定義し区別することが効果的と考えるためです。高リスクAIアプリケーションの例としては、自動運転車、医療機器、または重要インフラ機械での使用などが挙げられます。一方、低リスクのアプリケーションには、スパムフィルターや商品のレコメンデーションシステムなどの使用が含まれます。
      • 昨年度議論していた内容は非常に実践的であり非常に参考になった。当社としてもリスクベースアプローチを導入し影響度*規模の2軸でリスクアセスメントを行なっているが、まだ考え方が粗い部分もあり、AI事業者ガイドラインの中である程度のクライテリアや考え方を示せると各企業が安全性を検討する上で非常に有益であると考える
      • (抜粋)「. . . リスクの大きさについても触れて欲しい。」に賛成です。「国民の権利利益」に影響を及ぼすか否か、は一つの基準になる気もします。なお権利利益侵害の大きさに加えて、その発生確率も、通常はリスクの把握に必要な気もします。〈事故損失額X事故発生確率〉=リスク(期待事故費用)。
  • 事業者におけるAI事業者ガイドラインの認知度・活用度
    • 事業者向けにAI事業者ガイドラインの認知度・活用度に関するアンケート調査を実施。ガイドラインの認知度は81%と高い指標も、活用度は46%に留まる。
    • AI事業者ガイドラインを踏まえて社内や部署内での規則を策定またはアップデートした 41件
    • 組織内で参考とすべきガイドラインとして共有した 30件
    • AIに関するリスクの全体像を確認し、社内や部署内にとって特に重要なリスクを整理した 23件
    • AIの開発/提供/利用にあたり関係する他事業者や他部署へ内容の連携を行った 12件
    • 社内や部署内のAIガバナンス教育資料として用いた 11件
    • AIの開発・利用に関する契約や、品質管理等で社外や部署外との取り決めの際に参考にした 10件
  • AI事業者ガイドラインの利活用に関する意見(課題)
    1. 分量の多さ
      • 全体的に網羅するためにしょうが無いと思いますが、少し情報量が多いと感じました。
      • 全体像を簡単に理解するのが困難な文章量になっているのが現バージョンの最大の問題点だと思います。
      • AI事業者ガイドラインの利用促進に向け、ボリューム感等の読者に対する工夫・配慮が必要
      • 本ガイドラインの記載事例が増えすぎると、読みづらくなるため、事例集のような形で切り出すなど、各社の事例を別媒体で追加・アップデートする仕組みが必要ではないか
    2. 読みたい箇所の探しづらさ
      • よく聞かれる課題意識としては、項目間の対応・依存関係が不明なため検索しづらいといった点が挙げられる。
      • 本文の方は、概念を整理し、何を行うべきか(What)を網羅的に掲載しようとしているように見える。別の言い方をすると、辞典やリファレンスマニュアルのような構成になっている。一方、このガイドラインの想定される利用者は、自分達でやりたいことがあり、その際に具体的に実施すべき手順(How)を知りたいのであろう。たとえば、リスクベースのアプローチが重要であることはわかるが、その具体的実施手順はわからない構成になっている。
      • 現状では、ブラウザで表示してキーワードをブラウザの機能で検索しようとしても、そのキーワードが改行で切れていると検索できない等の不便な点が多い。
    3. 内容の分かりづらさ
      • ガイドラインの内容が抽象的で、具体的な業務への適用方法が分かりづらい。
      • 内容が冗長で分かりにくい。
      • AI事業者ガイドラインは包括的である一方、実務導入の観点からは更なる平易化・重点化が望まれると考える。
      • 文章中には一部、“適切な“等の漠然とした表現の箇所があるため、具体的にどうすればいいのかわからないと思う方もいるのではないかと推測します。またガイドライン自体は文字が多いので、もう少し図などを使ってイメージしやすくしたり、例示の記載が可能なところは例を記載するのも手段の一つかと思われます。
      • ガイドラインの中小企業への浸透の強化に関する声が多数あがっていたように思います。
      • 企業規模に応じて、どこから着手したら良いのかが分かるとよい。
    4. 事業者への動機付けの弱さ
      • 認知向上するために必要な稼働を捻出することが難しい。使うことによるベネフィットをどうしたら訴求できるのかがまだ特定できていない。
      • ガイドラインの企業における利活用については、ガイドラインそれ自体の改善に加え、利活用のリードを行うキーパーソンの可視化と動機付けの強化が個人に対しても組織に対しても必要と考えます。
      • 遵守への強制力がなく、事業者の自主性に依存しているためガイドラインを遵守している事業者が恩恵が受けられる仕組みを検討してはどうか。

~NEW~
総務省 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
  • 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部を改正する省令案について、令和7年12月6日(土)から令和8年1月9日(金)までの間、意見を募集します。
  1. 意見募集対象
    • 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令案
▼ 別紙1
  1. 概要
    • 現行法令上、携帯音声通信に関して2回線目以降の追加契約をする場合は、本人確認書類を提示する方式に加えて、ID及びパスワードによる簡易な本人確認方式が認められておりますが、昨今の犯罪行為の高度化に伴い、このID及びパスワード方式で本人確認をしたものについて、不正契約が行われていることが判明しています。こうした事態を受けて、「ICTサービスの利用を巡る諸問題に対する利用環境整備に関する報告書」において、簡易な本人確認手法には一定の利便性が認められる一方、現にそのような手法が犯罪の起点となっている点を踏まえれば、当人認証性を向上させるべく、規定の見直しが必要であると取りまとめられたところです。
    • これを受け、2回線目以降の追加契約に際して簡易な本人確認方法の見直しをするため、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)について、所要の改正を行うことから、本案について広く意見を募集するものです。

~NEW~
国土交通省 “防災・減災対策等強化へ”45億円配分~豪雨災害等への緊急対策に必要な予算を支援します~
  • 国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和7年度 第3回配分として、国及び地方公共団体が実施する29件の公共事業(河川・砂防・道路・海上交通・林野)に対し、45億円の予算配分を決定しました。
  • 「防災・減災対策等強化事業推進費」は、自然災害が激甚化・頻発化している状況を踏まえ、国民の安全・安心の確保をより一層図るため、防災・減災対策の強化を行う公共事業に対して、緊急的かつ機動的に配分する予算です。
  • 今回配分された予算は、災害を受けた地域の再度災害防止対策、社会的影響の大きい交通インフラ整備及び突発的な事象への緊急的な対策等が必要となった地域の事前防災対策に活用されます。
  1. 配分事業の概要 (29件25億円(国費))
    1. 災害を受けた地域の再度災害防止対策
      1. 洪水・浸水等対策(河川、道路) 12件 23.28億円
      2. 崖崩れ・法面崩壊等対策(道路、海上交通) 3件 4.45億円
      3. 落雷対策(海上交通) 4件 4.07億円
    2. 交通事故の再発防止対策
      1. 公共交通安全対策(道路) 1件 0.15億円
    3. 突発的な事象への緊急的な対策等が必要となった地域の事前防災対策
      1. 洪水・浸水等対策(河川、砂防) 3件 7.51億円
      2. 崖崩れ・法面崩壊等対策(道路、林野) 6件 5.79億円
  • 制度の概要については、こちらをご覧ください。

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国土交通省 4都県の民間企業による合同防災通信訓練を実施します~大規模災害に備えた、広域派遣による防災通信訓練~
  • 国土交通省の各地方整備局は、建設電気技術協会の各支部と協定を締結し、災害発生時には協会会員企業による通信設備の復旧や、被災状況を監視するカメラの設置等の協力を得ています。
  • 今後発生が懸念される首都直下地震等の大規模災害に備え、広域的な民間企業の応援派遣を想定し、4都県(宮城県、埼玉県、東京都、新潟県)の民間企業による合同防災通信訓練を実施します。
  1. 訓練実施日時等
    • 実施日時:12月11日(木)13:00~16:00
    • 実施場所:利根川上流河川事務所目吹地区河川防災ステーション(千葉県野田市)
    • 訓練参加者:(一社)建設電気技術協会 東北、関東、北陸支部会員各社 国土交通省 東北、関東、北陸地方整備局
    • 訓練内容:衛星通信車等による通信確保訓練、停電施設への外部電源供給訓練
    • 目的
      • 他地域に配備されている防災通信機器の操作習熟
      • 複数の企業が応援派遣を行う際の指示系統を確認
      • 複数企業による応援活動における連携対応力の向上
    • その他
      • 上記、通信訓練等に加えて、各地方整備局等と建設電気技術協会との間で災害協定に基づく派遣要請を想定した机上情報伝達訓練を実施予定
▼ 報道発表資料
  1. 訓練会場
    • 目吹地区河川防災ステーション(千葉県野田市目地先)
  2. 訓練概要
    • 実働訓練13:00~16:00
    • 自治体などへ被災箇所の映像配信を行うため、衛星通信車等による通信確保を行う訓練です。大規模地震により発生した庁舎等の停電のため、照明車の発電機から庁舎等への電源供給を行う訓練です。
    • 主な訓練項目
      1. Car-SAT,衛星通信車,i-RAS訓練
        • 河川等の映像をCar-SATにて本省へ送信、衛星通信車を用いて本省送信
        • 映像を受信し、i-RASにて通信(中継)を行いモニターにて放映。
      2. Ku-SAT,公共BB訓練
        • Ku-SATを用いて本省送信映像を受信し、公共BBを用いて通信(中継)を行いモニターにて放映。
      3. 衛星インターネット装置
        • 衛星通信回線を構築し、Microsoft Teamsで本省・本局と訓練報告を実施。
      4. 電源供給訓練
        • 目吹河川防災ステーションの電源喪失を想定し、照明車に搭載されている発電機を用いて電源接続を実施。
        • 気象状況等により、訓練内容の変更や延期、中止となる場合があります。

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