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危機管理トピックス

新規上場時の会計不正事例を踏まえた取引所の対応について/令和6年度犯罪被害者等施策(令和7年版犯罪被害者白書)/G7産業・デジタル・技術大臣会合の開催結果

2025.12.15
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更新日:2025年12月15日 新着23記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
  • 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」について
  • 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の公表について
警察庁
  • 国家公安員会・警察庁 令和6年度犯罪被害者等施策(令和7年版犯罪被害者白書)〈概要〉
  • 「自転車の交通安全教育ガイドライン」の策定について
内閣府
  • 令和8年度予算編成の基本方針
  • 孤独・孤立対策に関する世論調査概略版(令和7年10月調査)
国民生活センター
  • ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話 被害回復は困難です
経済産業省
  • 株式会社スニックに対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
  • 令和6年度(2024年度)エネルギー需給実績(速報)を取りまとめました
  • 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します
総務省
  • G7産業・デジタル・技術大臣会合の開催結果
  • オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第10回)
  • 令和6年度公害苦情調査結果の概要
国土交通省
  • 第6回グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」が決定しました!~グリーンインフラに関する優れた取組・計画事例を表彰します~
  • 我が国で初めて「自動運航船」(注)の船舶検査に合格!~船舶に搭載された自動運航システムについて安全性を確認し船舶検査証書を交付しました~
  • 拡がってます、グリーン物流の輪~令和7年度物流パートナーシップ優良事業者表彰受賞者決定~
  • マンション標準管理者事務委託契約書、マンション標準管理委託契約書、 管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約(書き換え表)を策定・改正しました~マンションの管理の適正化に向けて~

~NEW~
日本取引所グループ 新規上場時の会計不正事例を踏まえた取引所の対応について
▼ 新規上場時の会計不正事例を踏まえた取引所の対応について
  1. 不正リスクに応じた上場審査
    • 循環取引等の発生リスクを踏まえ、代理店の利用比率が高いビジネスモデルにおいては実質的な仕入先・販売先の状況等を確認
      • 上場申請時の提出書類において主要な実質的な仕入先・販売先の会社概要等の記載項目を追加
      • 今後も不正リスクの高いビジネスモデルを認識した場合は同様の対応を実施
    • 上場準備期間に監査法人が交代している場合、前任者に対する交代経緯等を確認
      • 該当する新規上場申請会社に対しては、前任者の守秘義務解除などヒアリングを可能とする環境整備を要請
      • ヒアリングの実施にあたっては、ヒアリングの内容等を新規上場申請会社に伝達しないなど、前任者に配慮して対応
      • 後任者の規模・体制、IPOの経験等に応じた審査を実施
      • 主幹事証券会社の交代や監査法人及び主幹事証券会社の主要な担当者が交代している場合も同様に、取引所でその経緯等を確認
  2. 内部通報体制の適切な整備に向けた審査及び不正情報の収集・連携強化
    • 新規上場申請会社における内部通報体制の整備状況を確認
      • 経営陣から独立した通報窓口の設置、情報提供者の秘匿や不利益取扱禁止等の社内ルールの整備、不正実行者に通報内容が伝わらない工夫等を確認
    • 不正情報の早期受領に向けて、IPO関係者と協力して取引所通報窓口(上場準備会社の上場適格性に関する情報受付窓口)の存在について上場準備会社の役職員等に対する周知活動を実施
      • 上場審査において周知状況を確認
      • 当該窓口経由で受領した情報を主幹事証券会社及び監査法人に円滑に連携できるよう情報収集の手続きを整備
  3. 経営者に向けた啓発活動等
    • 上場準備会社の経営幹部に対して誠実性や不正防止の観点も含めて「上場の責任」など啓発活動を強化
    • 社外取締役・監査役に対する上場審査時のヒアリングの際に、不正防止に向けた体制整備・運用状況の評価を確認
    • 取締役・監査役の就任経緯等について、不正防止体制・運用に対する脆弱性の観点から確認
  4. IPO関係者との連携・協力
    • IPOに関与する監査法人のすそ野が小規模監査法人まで拡大している状況をを踏まえ、日本公認会計士協会の登録上場会社等監査人による監査の信頼性向上に向けた取組みに期待し、取引所としても協力して対応
    • 取引所における不正リスクへの対応強化を踏まえた、証券会社の適切な引受審査機能の発揮に向けて日本証券業協会と連携して対応
  5. 自主規制法人における不正リスクに関する上場審査能力の向上に向けた取組み
    • 本事例の教訓を踏まえて上場審査に関する研修を充実
    • IPO関係者・関係機関との連携、業界関係者・専門家からのヒアリング、AIの活用等により、不正リスクに関する情報収集・分析能力を向上
    • 自主規制法人内において不正リスクに応じた機動的な情報連携を徹底
    • 不正リスクに関する上場審査充実の観点から審査体制を拡充
    • 引き続き不正リスクに応じて標準審査期間を弾力的に運用

~NEW~
内閣官房 拉致問題対策本部事務局 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
  • 北朝鮮による拉致問題は、高市内閣においても最重要課題であり、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向け、全力で取り組んでいるところです。
  • 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」は、国民の間に広く拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日から同月16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、国及び地方公共団体はその趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとしています。
  • 北朝鮮人権侵害問題啓発週間については、国民が、拉致被害者や御家族の思いを共有し、拉致被害者を「取り戻す」強い意思を北朝鮮に示す機会にしたいと考えております。本期間中、拉致問題対策本部事務局では、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて「拉致問題に関するシンポジウム」を実施します。
  • 会場開催に加え、拉致問題対策本部YouTubeチャンネルでのライブ配信も実施します。奮って御参加・御視聴ください。

~NEW~
消費者庁 令和7年度第3回消費生活意識調査結果について
  • 調査の目的とテーマ
    • 「消費生活意識調査」では、消費者の意識や行動、消費者問題等について、その時々のテーマで随時調査を実施しています。令和7年 11 月は、「消費者志向経営」を中心に調査を行いました
  • 調査結果のポイント
    1. 「消費者志向経営」に係る関心度
      • 「消費者志向経営」の内容を説明し、考えていただくきっかけをつくることを意図して、「企業における社会課題解決に向けた取組事例」(※参考資料1を参照)や、「消費者志向経営の概念」を提示した。
      • その上で、どの程度「消費者志向経営」に興味を持ったか聞いたところ、興味を持ったと回答した人(「興味を持った」又は「ある程度興味を持った」と回答した人)の割合は、50.3%と昨年度とほぼ同水準であった。年代別では、70歳代以上が最も高く(62.3%)、次いで60歳代(52.6%)、10歳代(50.8%)の関心度が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における消費者志向経営の関心度(全体)は4%
    2. 「消費者志向経営」の取組の認知度
      • 企業が「消費者志向経営」に該当する取組を行っていることについて知っていたか聞いたところ、知っていたと回答した人の割合は15.5%と昨年度とほぼ同水準であった。年代別では、70歳代以上が最も高く(19.0%)、次いで20歳代(17.7%)、60歳代(16.4%)の認知度が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における消費者志向経営の取組の認知度(全体)は4%
    3. 企業が「消費者志向経営」に該当する取組を推進することへの期待感
      • 企業がコストをかけてでも「消費者志向経営」に該当する取組をすべきか聞いたところ、取り組むべきと思うと回答した人の割合は65.0%であった。年代別では、70歳代以上が最も高く(78.3%)、次いで60歳代(71.7%)、10歳代(63.8%)の期待感が高かった。
    4. 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業の商品等の購入意向
      • 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業の商品・サービスを購入したいか聞いたところ、購入したいと回答した人(「購入したいと思う」又は「ある程度購入したいと思う」と回答した人)の割合は、65.4%と昨年度から上昇した。年代別では、70歳代以上が最も高く(78.3%)、次いで60歳代(71.0%)、50歳代(64.1%)の購入の意向が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における商品等の購入意向(全体)は6%
    5. 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業の商品等に対する価格許容度
      • 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業に賛同し、その商品・サービスを選ぶ場合、他の商品・サービスよりどの程度なら割高であっても購入したいか聞いたところ、「割高でも購入したいと思う」と回答した人(「割高(30%程度以上)に関係なく購入したいと思う」、「ある程度割高(10%以上30%程度未満)でも購入したいと思う」又は「少し割高(10%程度未満)でも購入したいと思う」と回答した人)の割合は、55.7%と昨年度から上昇した。
      • 年代別では、70歳代以上が最も高く(1%)、次いで20歳代(61.8%)、10歳代(57.7%)の価格許容度が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における価格許容度(全体)は47.4%
    6. 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業への就職・求職に係る希望
      • 就職活動や求職活動(転職のための活動を含む)を行うとした場合、企業における「消費者志向経営」の取組状況を確認し、判断材料にしたいか聞いたところ、判断材料にしたいと回答した人(「判断材料にしたいと思う」又は「ある程度判断材料にしたいと思う」と回答した人)の割合は、48.9%と昨年度とほぼ同水準であった。年代別では、70歳代以上が最も高く(61.5%)、次いで60歳代(52.9%)、10歳代(47.7%)の希望が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における就職・求職に係る希望(全体)は45.0%
    7. 「消費者志向経営」に取り組んでいる企業への取引・投資に係る希望
      • 取引相手や投資先を選定する際、企業における「消費者志向経営」の取組状況を確認し、判断材料にしたいか聞いたところ、判断材料にしたいと回答した人(「判断材料にしたいと思う」又は「ある程度判断材料にしたいと思う」と回答した人)の割合は、54.6%と昨年度とほぼ同水準であった。年代別では、70歳代以上が最も高く(68.5%)、次いで60歳代(60.0%)、50歳代(51.2%)の希望が高かった。
      • 令和6年度「消費生活意識調査」における取引・投資に係る希望(全体)は50.2%

~NEW~
金融庁 主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について
▼ (別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)
  • 変更箇所のみ抽出
    • フィッシング詐欺対策については、メールやSMS(ショートメッセージサービス)内にパスワード入力を促すページのURLやログインリンクを記載しない(法令に基づく義務を履行するために必要な場合など、その他の代替的手段を採り得ない場合を除く。)、利用者に対して正規のウェブサイトのブックマークや正規のアプリからログインすることを促す、送信ドメイン認証技術の計画的な導入、フィッシングサイトの閉鎖促進等、業務に応じた適切な不正防止策を講じているか。
    • 業務内容に応じて、以下の不正防止策を講じているか。また、内外の環境変化や事故・事件の発生状況を踏まえ、定期的かつ適時にリスクを認識・評価し、必要に応じて、認証方式等の見直しを行っているか。
      • ログイン、出金など、重要な操作時におけるフィッシングに耐性のある多要素認証(例:パスキーによる認証、PKI(公開鍵基盤)をベースとした認証)の実装及び必須化(デフォルトとして設定)
        • (注1)フィッシングに耐性のある多要素認証の実装及び必須化以降、顧客が設定に必要な機器(スマートフォン等)を所有していない等の理由でやむを得ずかかる多要素認証の設定を解除する場合には、代替的な多要素認証を提供するとともに、解除率の状況をフォローした上で、認証技術や規格の発展も勘案しながら、解除率が低くなるよう多要素の認証の方法の見直しを検討・実施することとする。
        • (注2)フィッシングに耐性のある多要素認証を実装及び必須化するまでの暫定的な対応として、代替的な多要素認証を提供する場合には、当該実装及び必須化に係る具体的なスケジュールについて顧客に周知するとともに、それまでの期間においても、振る舞い検知やログイン通知等の検知機能を強化する必要がある。
      • 顧客が身に覚えのない第三者による不正なログイン・取引を早期に検知するため、電子メール等により、顧客に通知を送信する機能の提供
      • 認証に連続して失敗した場合、ログインを停止するアカウント・ロックの自動発動機能の実装及び必須化
      • 顧客のログイン時の挙動の分析による不正アクセスの検知(ログイン時の振る舞い検知)及び事後検証に資するログイン・取引時の情報の保存の実施
      • 不正アクセスの評価に応じて追加の本人認証を実施するほか、当該不正が疑われるアクセスの適時遮断、不正アクセス元からのアクセスのブロック等の対応の実施
      • 不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制と仕組みの整備
      • (参考)
        • 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書(金融情報システムセンター)
        • フィッシング対策ガイドライン(フィッシング対策協議会)
    • インターネット上での暗証番号等の個人情報の詐取の危険性、類推されやすい暗証番号の使用の危険性(認証方式においてパスワードを利用している場合に限る。)、被害拡大の可能性(対策として、振込限度額の設定等)等、様々なリスクの説明や、顧客に求められるセキュリティ対策事例の周知を含めた注意喚起等が顧客に対して十分に行われる態勢が整備されているか。
    • 預金口座との連携を行う際に、サービスの内容に応じてⅢ-3-8-2(2)に記載している対策(フィッシング詐欺対策やフィッシング耐性のある多要素認証を実装すること等)により預金者へのなりすましを阻止しているか。
▼ (別紙3)「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係)」の一部改正(案)(新旧対照表)
  • Ⅱ-2-3-1-2 インターネット取引
  • Ⅱ-2-3-1-2-1 意義
    • インターネット取引は、暗号資産交換業者にとっては低コストのサービス提供を可能とするものであるとともに、利用者にとっては利便性の高い取引ツールとなり得るものである。一方、インターネット取引は、非対面で行われるため、異常な取引態様の確認が困難であることなどの特有のリスクを抱えている。
    • 暗号資産交換業者が顧客にサービスを提供するに当たっては、顧客の財産を安全に管理することが求められる。従って、暗号資産交換業者においては、利用者利便を確保しつつ、利用者保護の徹底を図る観点から、インターネット取引に係るセキュリティ対策を十分に講じるとともに、顧客に対する情報提供、啓発及び知識の普及を図ることが重要である。
  • Ⅲ-2-8-2-1-2 主な着眼点
    1. 内部管理態勢の整備
      • インターネット等の不正アクセス・不正取引等の犯罪行為に対する対策等について、犯罪手口が高度化・巧妙化し、被害が拡大していることを踏まえ、最優先の経営課題の一つとして位置付け、取締役会等において必要な検討を行い、セキュリティ・レベルの向上に努めるとともに、利用時における留意事項等を顧客に説明する態勢が整備されているか。
      • また、インターネット取引の健全かつ適切な業務の運営を確保するため、暗号資産交換業者内の各部門が的確な状況認識を共有し、暗号資産交換業者全体として取り組む態勢が整備されているか。
      • その際、ISACやJPCERT/CC等の情報共有機関等を活用して、犯罪の発生状況や犯罪手口に関する情報の提供・収集を行うとともに、有効な対応策等を共有し、自らの顧客や業務の特性に応じた検討を行った上で、今後発生が懸念される犯罪手口への対応も考慮し、必要な態勢の整備に努めているか。
      • 加えて、リスク分析、セキュリティ対策の策定・実施、効果の検証、対策の評価・見直しからなるいわゆるPDCAサイクルが機能しているか。
    2. セキュリティの確保
      • セキュリティ体制の構築時及び利用時の各段階におけるリスクを把握した上で、自らの顧客や業務の特性に応じた対策を講じているか。また、個別の対策を場当たり的に講じるのではなく、効果的な対策を複数組み合わせることによりセキュリティ全体の向上を目指すとともに、リスクの存在を十分に認識・評価した上で対策の要否・種類を決定し、迅速な対応が取られているか。
      • インターネット取引に係る情報セキュリティ全般に関する方針を作成し、各種犯罪手口に対する有効性等を検証した上で、必要に応じて見直す態勢を整備しているか。また、当該方針等に沿って個人・法人等の顧客属性を勘案しつつ、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」等も踏まえ、提供するサービスの内容に応じた適切なセキュリティ対策を講じているか。その際、犯罪手口の高度化・巧妙化等(「中間者攻撃」や「マン・イン・ザ・ブラウザ攻撃」など)を考慮しているか。
      • また、フィッシング詐欺対策については、メールやSMS(ショートメッセージサービス)内にパスワード入力を促すページのURLやログインリンクを記載しない(法令に基づく義務を履行するために必要な場合など、その他の代替的手段を採り得ない場合を除く。)、利用者がアクセスしているサイトが真正なサイトであることの証明を確認できるような措置を講じる、送信ドメイン認証技術の計画的な導入、フィッシングサイトの閉鎖依頼等、提供するサービスの内容に応じた適切な不正防止策を講じているか。
        • (注)情報の収集に当たっては、金融関係団体や金融情報システムセンターの調査等、金融庁・警察当局から提供された犯罪手口に係る情報などを活用することが考えられる。
      • インターネット取引を行う場合には、提供するサービスの内容に応じて、以下の不正防止策を講じているか。また、内外の環境変化や事故・事件の発生状況を踏まえ、定期的かつ適時にリスクを認識・評価し、必要に応じて、認証方式等の見直しを行っているか。
      • ログイン、出金、出金先銀行口座の変更など、重要な操作時におけるフィッシングに耐性のある多要素認証(例:パスキーによる認証、PKI(公開鍵基盤)をベースとした認証)の実装及び必須化(デフォルトとして設定)
        • (注1)フィッシングに耐性のある多要素認証の実装及び必須化以降、顧客が設定に必要な機器(スマートフフォン等)を所有していない等の理由でやむを得ずかかる多要素認証の設定を解除する場合には、代替的な多要素認証を提供するとともに、解除率の状況をフォローした上で、認証技術や規格の発展も勘案しながら、解除率が低くなるよう多要素の認証の方法の見直しを検討・実施することとする。
        • (注2)フィッシングに耐性のある多要素認証を実装及び必須化するまでの間は、代替的な多要素認証を提供するとともに、当該実装及び必須化に向けた具体的なスケジュールについて顧客に周知する必要がある。また、それまでの期間においても、振る舞い検知やログイン通知等の検知機能を強化する必要がある。
      • 顧客が身に覚えのない第三者による不正なログイン・取引・出金・出金先口座変更を早期に検知するため、電子メール等により、顧客に通知を送信する機能の提供
      • 認証に連続して失敗した場合、ログインを停止するアカウント・ロックの自動発動機能の実装及び必須化
      • 顧客のログイン時の挙動の分析による不正アクセスの検知(ログイン時の振る舞い検知)及び事後検証に資するログイン・取引時の情報の保存の実施
      • 不正アクセスの評価に応じて追加の本人認証を実施するほか、当該不正が疑われるアクセスの適時遮断、不正アクセス元からのアクセスのブロック等の対応の実施
      • さらに、例えば、以下のような不正防止策を講じているか。
      • 取引時や他の銀行口座との連携サービス提供時におけるフィッシングに耐性のある多要素認証の提供
      • 取引金額の上限や購入可能商品の範囲を顧客が設定できる機能の提供
      • 不正なログイン・異常な取引等を検知し、速やかに利用者に連絡する体制と仕組みの整備
      • (参考)
        • 金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書(金融情報システムセンター)
        • フィッシング対策ガイドライン(フィッシング対策協議会)
    3. 顧客対応
      • インターネット上でのID・パスワード等の個人情報の詐取の危険性、類推されやすいパスワードの使用の危険性(認証方式においてパスワードを利用している場合に限る。)、被害拡大の可能性等、様々なリスクの説明や、顧客に求められるセキュリティ対策事例の周知を含めた注意喚起等が顧客に対して十分に行われる態勢が整備されているか。
      • 顧客自らによる早期の被害認識を可能とするため、顧客が取引内容を適時に確認できる手段を講じているか。
      • 顧客からの届出を速やかに受け付ける体制が整備されているか。また、顧客への周知(公表を含む。)が必要な場合、速やかにかつ顧客が容易に理解できる形で周知できる体制が整備されているか。特に、被害にあう可能性がある顧客を特定可能な場合は、可能な限り迅速に顧客に連絡するなどして被害を最小限に抑制するための措置を講じることとしているか。
      • 不正取引を防止するための対策が利用者に普及しているかを定期的にモニタリングし、普及させるための追加的な施策を講じているか。
      • 不正取引による被害があった場合には、被害状況を十分に精査し、顧客の態様やその状況等を加味したうえで、顧客の被害補償を含め、被害回復に向けて真摯な顧客対応を行う態勢が整備されているか。
      • 不正取引に関する記録を適切に保存するとともに、顧客や捜査当局から当該資料の提供などの協力を求められたときは、これに誠実に協力することとされているか。
    4. その他
      • インターネット取引が非対面取引であることを踏まえた、取引時確認等の顧客管理態勢の整備が図られているか。
      • インターネット取引に関し、外部委託がなされている場合、外部委託に係るリスクを検討し、必要なセキュリティ対策が講じられているか。
  • Ⅱ-2-3-1-2-3 不正取引が発生した場合の対応
    • 暗号資産交換業に関し不正取引を認識次第、速やかに「不正取引発生報告等」にて当局宛て報告を求めるものとする。

~NEW~
金融庁 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」について
  • 趣旨
    • 近年、国内外で事業展開する企業は、自然災害の頻発・激甚化や地政学リスクの顕在化などにより、事業中断を余儀なくされるリスクや損失の拡大リスクが高まっていることから、企業におけるリスクマネジメントの取組みを強化していく重要性が高まっています。
    • こうした中、損害保険の活用も含め、企業がリスクを適切に管理しつつ、成長に向けた投資を推進していくことができるよう、関係者間で共通理解の醸成に取り組んでいくため、「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」を開催します。
  • 構成メンバー等
    • 会議は、リスクマネジメントに係る実務者及び関係業界団体などをメンバーとし、経済産業省経済産業政策局産業資金課と金融庁監督局保険課が事務局を務めます。
▼ 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」メンバー等名簿

~NEW~
金融庁 金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告の公表について
▼ (参考)金融審議会 暗号資産制度に関するワーキング・グループ 報告 概要
  • 暗号資産は、現在決済手段の観点から資金決済法で規制されているが、足下では投資対象化が進展
    • (注)国内のアンケート調査によると、投資経験者の暗号資産保有者割合はFX取引や社債等よりも高い。また、利用者の取引動機のほとんど(87%)は長期的な値上がりを期待したもの
  • 暗号資産を巡る喫緊の課題
    • 情報提供の充実(暗号資産発行時のホワイトペーパー(説明資料)等の記載内容が不明確であったり、記載内容と実際のコードに差があることが多いとの指摘)
    • 適正な取引の確保・無登録業者への対応(金融庁等に詐欺的な勧誘の相談が多数)
    • 投資アドバイス等に係る不適切行為への対応(投資セミナーやオンラインサロン等による詐欺的な行為が疑われる事例も発生)
    • 価格形成・取引の公正性の確保(インサイダー取引規制に関するIOSCO(証券監督者国際機構)の勧告や欧州等での法制化)
    • セキュリティの確保(サイバー攻撃を受けて暗号資産が流出する事案が継続して発生)
    • 上記課題に対応するため暗号資産の特性に応じた金融商品としての規制を整備することにより、利用者保護の充実を図る(暗号資産投資についてお墨付きを与えるものではない)
  • 規制見直しの概要
    1. 根拠法令の見直し
      • 暗号資産の規制法を資金決済法から金商法へ変更
        • (注)現行法の暗号資産の範囲は維持(暗号資産に該当しないNFT(Non-Fungible Token。主にゲームやアート等のデジタルコンテンツで利用されている)やステーブルコインは本見直しの対象外)
      • 有価証券とは異なる金融商品として金商法に位置付け
    2. 情報提供規制
      • 発行者がいる暗号資産については、当該者が資金調達を行う場合に情報提供義務を課す
      • 発行者の資金調達を伴わない場合や発行者のいない暗号資産については、暗号資産交換業者に情報提供義務を課す
    3. 業規制
      • 基本的に第一種金融商品取引業に相当する規制を適用
      • サプライチェーン全体のセキュリティ対策の高度化等を通じ、利用者財産の管理を強化
      • 無登録業者への罰則引上げ等を行うとともに、投資運用行為や投資助言行為も規制対象に
    4. 不公正取引規制
      • インサイダー取引規制を創設
      • 証券監視委の犯則調査権限や課徴金制度を創設
  • 情報提供規制
    1. 中央集権型暗号資産発行者がいる暗号資産(例:IEOトークン等)
      • 発行者と一般の利用者との間の情報の非対称性を解消させる必要
      • 発行者が資金調達を行う場合には、利用者に対する情報提供義務を課す
        • (注)少人数・プロ投資家を相手方とする勧誘や、無償での付与、マイニング(暗号資産移転の承認作業)等の報酬としての付与については規制対象外
      • 発行者による資金調達を伴わず、暗号資産交換業者が独自に取り扱う場合は、当該暗号資産交換業者による情報提供義務を課す
      • 情報提供の内容
        • 発行者の情報、調達資金の使途、対象プロジェクトに関する情報等
        • 暗号資産の性質・機能や供給量、基盤技術、付随する権利義務、内在するリスク等
    2. 上記以外の暗号資産(例:ビットコイン等)
      • 暗号資産の技術性・専門性の観点で、一般の利用者と専門家との間の情報の非対称性を解消させる必要
      • 暗号資産交換業者による情報提供義務を課す
      • 情報提供の内容
        • 暗号資産の性質・機能や供給量、基盤技術、付随する権利義務、内在するリスク等
    3. 上記の情報提供に加え、継続情報提供として、暗号資産の取引判断に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合の適時情報提供等の義務を課す
    4. 情報の正確性の確保及び利用者保護の観点から、
      • 虚偽記載や不提供への罰則・民事責任・課徴金の規定を整備
      • 暗号資産交換業者及び自主規制機関によるチェック機能の強化。特に、審査の中立性・独立性を強化するため、自主規制機関に独立委員会又は独立組織を設置
      • 中央集権型暗号資産の発行者による資金調達について、監査法人の財務監査が行われていない場合には、投資上限を設定
      • (注)株式投資型クラウドファンディングと同様の利用者の投資上限を設定 (50万円を超える場合には収入又は純資産の5%まで(上限200万円))
  • 業規制等
    1. 基本的な方向性
      1. 第一種金融商品取引業に相当する規制を適用し、現行法の安全管理措置(原則コールドウォレット※1等での管理)等に関する規制については、金商法に同様の規制を設ける
        • 1 秘密鍵を常時インターネットに接続していない電子機器で管理する方法
      2. 無登録業者による違法な勧誘を抑止するため、より厳格な規制の枠組み※2を設ける。また、暗号資産を投資対象とする投資運用行為や投資助言行為を規制対象とする
        • 2 例えば、無登録業に関する罰則の引上げ(現行3年以下の拘禁刑等)。裁判所による緊急差止命令の対象とし、証券監視委に申立て権限を整備
      3. 暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払手段として利用されることを未然に防ぐ措置を講じる
        • (例)新規口座開設直後にはアンホステッド・ウォレット(事業者が管理していない口座)へ移転できない等の熟慮期間を設ける等
    2. 主な規制等の概要
      1. 業務管理体制の整備
        • 取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制を強化
      2. 利用者財産の管理
        • 近年の不正流出事案の手口の巧妙化に対応するため、サプライチェーン全体を含めたより包括的なセキュリティ対策を強化
        • 委託先へのサイバー攻撃により不正流出が生じた事案を踏まえ、暗号資産の管理を行うための重要なシステムの提供者に対する規制(事前届出、システムの安全性確保義務等)を導入
      3. 責任準備金
        • 不正流出事案が生じた場合の顧客への補償原資として責任準備金を積み立て
      4. 暗号資産の借入れ
        • 利用者から暗号資産を借り入れてステーキング※3等を行う業務に対する規制の導入
        • 3 暗号資産を担保として差し出し、ブロックチェーンの安定稼働のための活動に参加した報酬を暗号資産で受け取る仕組み
      5. 銀行・保険会社における取扱い
        • 銀行・保険会社本体による暗号資産の発行・売買等は、引き続き慎重な検討が必要。投資目的での暗号資産の保有は、十分なリスク管理・態勢整備等が行われている場合には認める
        • 銀行・保険会社の子会社については、今般の金商業規制の下、暗号資産の発行・売買等も可能とする
      6. DEX等への対応
        • DEX(分散型取引所)等への技術的性質に合わせた過不足のない規制のあり方について、各国の規制動向を注視しながら継続して検討
      7. サイバーセキュリティに関する取組み
        • サイバーセキュリティは、自助・共助・公助の組み合わせで対処すべき課題。特に業界共助の取組みの発展が不可欠であり、当局としても後押し
  • 不公正取引規制
    1. インサイダー取引規制
      • 現行の金商法では、暗号資産についても、有価証券と同様に、不正行為の禁止に関する一般規則や偽計・相場操縦行為等の禁止規制が整備されているが、インサイダー取引を直接規制する規定は設けられていない
      • 国際的な情勢を踏まえ、取引の公正を確保する観点から、暗号資産のインサイダー取引規制を整備する
      • 具体的には、上場有価証券等のインサイダー取引規制の枠組み※をベースにしつつ、暗号資産の性質を踏まえた規定振りとする
      • 上場会社の業務等に関する「重要事実」に接近できる特別の立場にある者(インサイダー)が、当該事実の「公表」前に、取引の場に対する投資者の信頼を損なうような売買等を行うことを禁止
        1. 対象暗号資産
          • 国内の暗号資産交換業者で扱われる暗号資産
          • 取引所での取引か否かは問わない(DEXでの取引や利用者間の直接取引を含む)
        2. 重要事実
          • 明確なものを個別列挙(例:発行者の破綻、新規上場・上場廃止、大口取引等)した上で、バスケット条項で補完
        3. 規制対象者
          • 暗号資産の発行者の関係者、暗号資産交換業者の関係者、大口取引を行う者の関係者
        4. 適用除外
          • 「重要事実を知らなくとも取引したことを行為者が立証した場合」は適用除外
    2. 暗号資産に係る不公正取引についても、証券監視委の犯則調査権限・課徴金制度を創設
    3. 不公正取引規制に対する実効的なエンフォースメントのため、暗号資産交換業者による売買審査や、自主規制機関・証券監視委による市場監視体制の強化・整備

~NEW~
国家公安員会・警察庁 令和6年度犯罪被害者等施策(令和7年版犯罪被害者白書)〈概要〉
  • 犯罪被害給付制度
    • 令和6年6月に、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、犯罪被害者等給付金の各基礎額の最低額が引き上げられるなど、算定方法の見直しによる給付水準を大幅に引上げ
    • 犯罪被害者等給付金の迅速な裁定等の運用改善や仮給付金制度の積極的な活用について都道府県警察を指導
    • 令和6年度の運用状況
      • 仮給付決定に係る被害者数:43人(前年度:41人)
      • 裁定期間:平均約0か月(前年度:約8.6か月)中央値約5.1か月(前年度:約4.6か月)
  • カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等
    • 警察庁から経費を補助し、都道府県警察において各種公費負担制度を運用
      • カウンセリング費用
      • 一時避難場所借上げに要する経費
      • ハウスクリーニングに要する経費 等
      • 引き続き、適切な運用と周知に努めるよう、都道府県警察を指導
  • 地方公共団体による見舞金制度等
    • 地方公共団体に対し、会議や研修の機会を捉えて、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度等の導入や生活支援に関する取組等の適切な実施を要請
    • 引き続き、できる限り全国的に同水準で見舞金の支給制度等が導入されるよう要請
  • 公営住宅への優先入居等
    • 令和4年度に、地方公共団体に対し、犯罪被害者等を公営住宅の優先入居対象とすることの積極的な検討や保証人確保を求めないなどの配慮を依頼する通知を発出
    • 令和6年12月現在の犯罪被害者等の公営住宅への入居状況
    • 優先入居:771戸・目的外使用:168戸(都道府県・政令指定都市のみ)
  • 加害者の損害賠償責任の実現に向けた調査等
    • 令和2年4月、改正民事執行法が施行され、同法の附帯決議を踏まえ、公的機関による犯罪被害者の損害賠償請求権の履行確保に係る諸外国の民事法制等の調査を実施
    • 令和5年12月、犯罪被害者等が損害賠償を受けることができない状況の実態把握調査を実施
  • ワンストップ支援センターの体制強化等
    • 性犯罪・性暴力被害者支援のための交付金により、運営の安定化及び質の向上
    • 全国共通番号「#8891(はやくワンストップ)」(通話料無料)を運用、性暴力被害者のための夜間休日コールセンターを運営
    • SNS相談「Cure time(キュアタイム)」を実施
    • 医療機関におけるワンストップ支援センターの情報を掲載する項目を設け、医療情報ネット(ナビイ)において情報提供を実施
  • 児童虐待の防止及び早期発見・早期対応のための体制整備等
    • 令和6年度以降の児童相談所の体制について、令和4年12月に策定した「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」の見直しを行い、令和8年度末までに児童福祉司を約7,390人体制とすること等を目標として増員
    • 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」(通話料無料)、SNS相談「親子のための相談LINE」を運用
  • 謝罪・被害弁償等の具体的行動を促す改善指導・矯正教育等の充実
    • 必要な者に対し、「被害者の視点を取り入れた教育」(犯罪被害者等のゲストスピーカーによる直接講話の実施等)の受講を義務付け、犯罪被害者等の心情等の理解を深め、謝罪等の具体的行動を促す指導を実施
    • 令和5年12月から、入所から出所まで継続した指導を実施できるように改訂したプログラムによる指導を開始
    • 令和5年度から6年度にかけて、同教育に係る効果検証の在り方に関する検討を実施
  • 刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度
    1. 刑事施設及び少年院において、令和5年12月から、「刑の執行段階等における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度」の運用を開始
    2. 令和6年中の運用状況
      • 聴取:135件(刑事施設:96件、少年院:39件)
      • 伝達:129件(刑事施設:92件、少年院:37件)
  • 犯罪被害者等の視点に立った保護観察処遇等の充実
    1. 地方更生保護委員会において、「意見等聴取制度」を実施
      • 仮釈放等を許すか否かに関する審理において、加害者の仮釈放等に関する意見等に加え、生活環境の調整及び仮釈放等の期間中の保護観察に関する意見についても併せて聴取
    2. 保護観察所において、「心情等聴取・伝達制度」を適正に運用
      • 保護観察対象者に伝達する場合に限らず、犯罪被害者等からの申出に応じて犯罪被害者等の心情等を聴取
    3. 指導監督の方法として、犯罪被害者等の被害の回復・軽減に誠実に努めるよう、必要な指示等の措置をとるとともに、そのためにとった行動の状況を示す事実について、保護観察における一般遵守事項の類型として、申告又は当該事実に関する資料の提示を設定
    4. 具体的な賠償計画を立て、慰謝の措置を講ずることを生活行動指針として設定
  • 地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者等支援の促進
    • 地方公共団体に対し、警察庁ウェブサイトやメールマガジンにおいて、条例制定状況や条例に基づく施策等を紹介
    • 「犯罪被害者等施策推進のための条例・計画~最近の動向・ポイント~」の作成・提供
    • 都道府県警察に対し、条例制定等に資する協力を行うよう指示
    • 令和7年4月現在の特化条例等の制定状況
      • 全ての都道府県(前年:全ての都道府県)
      • 18政令指定都市(前年:16政令指定都市)
      • 1,083市区町村(前年:847市区町村)
  • 地方公共団体における総合的対応窓口等の充実の促進等
    • 令和6年4月「地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会」取りまとめを踏まえ、総合的対応窓口の機能強化のための取組を実施
  • 犯罪被害者等支援弁護士制度の施行準備
    • 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設(令和8年1月施行)を踏まえ、同制度の円滑かつ充実した運用の開始に向け、対象となる「罪」及び「被害の程度」を定める政令の制定、業務方法書等の整備等必要な準備・検討を進めた。

~NEW~
警察庁 「自転車の交通安全教育ガイドライン」の策定について
▼ 概要資料
  • 「自転車の交通安全教育の充実化に向けた官民連携協議会」を開催(令和6年7月)し、合計8回の協議会を経て「自転車の交通安全教育ガイドライン」を策定
  • ガイドラインは、関係機関等の知見・経験を取り入れ、交通安全教育の実施に役立つよう、「教育を行う際のポイント」、「コラム」、「事例」等を掲載
  • ガイドラインの目的と構成
    1. 目的
      • ライフステージごとの心身の発達状況や自転車の利用実態等を踏まえた自転車の交通安全教育を通じ、「技能」、「知識」、「行動・態度」を身に付け、
        • 自転車の安全な運転に必要な知識及び技能を体系的に習得する
        • 交通社会の一員としての自覚を持つ
        • 自己や交通社会を共有する周囲の者の安全を確保して運転することができるようにする
      • ことを目的に、自転車の交通安全教育に携わる幅広い方に活用してもらうためのもの
    2. 構成
      • 主に以下の2つのパートから構成
        1. ライフステージごと(※)の目標と教育内容
          • 「未就学児」、「小学生(1~3年生)」、「小学生(4~6年生)」、「中学生」、「高校生」、「成人」、「高齢者」の7つ
          • 【目標例】(小学生(4~6年生))
          • 中学生(13歳)から安全に車道を走れるよう、左側通行の原則を徹底し、自転車に乗る上で必要な一通りの交通ルールと運転技能を身に付ける。
        2. 各教育主体(※)の教育内容と教育方法の例
          • 「販売事業者」、「レンタサイクル・シェアサイクル事業者」、「保護者・家族」、「学校等」、「雇用主事業者」、「自治体」、「交通安全教育を行う民間事業者や地域の団体」の7つの主体
          • その他、実際の交通安全教育に活用できるよう、ガイドラインの活用方法、基本的な交通ルール、教材紹介、交通安全教育実施事業者の公表制度概要等を掲載
  • ライフステージごとの目標と教育内容イメージ(高校生・抜粋)
    1. 目標
      • 自転車に乗るときの交通ルール、他の車両や歩行者とのコミュニケーション能力と危険を理解・予測して回避するための能力を確実に習得する。
      • 自動車の免許取得が近づく中、将来の交通社会を担う存在として、自転車を運転するときの社会的責任を理解し、歩行者が優先であることを徹底する。
    2. 交通事故実態等
      • 自転車事故の死傷者数は、主として高校生の年代でピークになる。
      • 学年別の死亡・重傷事故では、高校1年生(特に6月)が最も多い。
    3. 教育に当たっての基本的な考え方
      • 知識面では、これまで習得した交通ルールが十分に身に付いているか確認する。特に被害者にも加害者にもなり得る立場であることから、自らの死傷や対歩行者事故に直結するような違反に関する交通ルールに重点を置く。
      • 行動・態度面では、危険な運転により生じ得る結果を理解し、行動変容につなげるとともに、社会的責任の理解に重点を置く。
    4. 「技能」の教育内容
      • 項目
        • 公道における交通ルール等(安全確認や、交通におけるコミュニケーションを含む。)に則った運転の実践
      • 習得すべき目標
        • 自転車を安定して運転しながら、後方確認を行うなどの自分の身を守るための安全確認、あいさつ等を通じて周囲とコミュニケーションをとることや他の車両や歩行者の動きを踏まえた安全な運転ができる
    5. 「知識」の教育内容
      • 項目
        • ヘルメットの着用
      • 習得すべき目標
        • 自転車に乗るときはヘルメットを着用する必要があることを理解している
        • 正しいヘルメットの着用の仕方を理解している
        • なぜヘルメット着用が必要かを理解している
    6. 「行動・態度」教育内容(★は重点的に教育すべき事項)
      • 項目
        • 「ながらスマホ」等の危険な行為の危険性の理解
      • 習得すべき目標
        • 画像を注視しながらの運転や携帯電話を持って通話しながらの運転は、文字や動画・会話に集中してしまい、注意力が散漫になって歩行者や車両を見落としたり、片手運転になったりして、他者と衝突する危険性があることを理解し、運転に集中している

~NEW~
内閣府 令和8年度予算編成の基本方針
  1. 経済財政運営の基本的考え方
    • 経済の現状認識
      • 我が国経済は、名目GDPが600兆円を超え、賃上げ率も2年連続で5%を上回るなど、「デフレ・コストカット型経済」から、その先にある新たな「成長型経済」に移行する段階まで来た。また、財政状況について、プライマリーバランスは改善傾向にあり、政府債務残高対GDP比も低下している。
      • 足元の景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心に見られるものの、緩やかに回復している。しかし、潜在成長力は伸び悩み、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価上昇により、個人消費は力強さを欠いている。
      • そうした中にあって、米国関税措置に関する日米協議は合意に至ったものの、世界経済の先行きには不透明感がある。また、国内においても、少子化や地方の衰退といった早急に克服すべき構造的な課題がある。
    • 経済財政運営の基本的考え方
      • こうした現状に対し、まずは、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による「強い経済」の実現、防衛力と外交力の強化を3つの柱とする「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定。以下「令和7年度総合経済対策」という。)を策定した。その裏付けとなる令和7年度補正予算の早期成立を図り、その成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上で、令和8年度予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。
      • 今後、安定的な物価上昇とそれを上回る持続的な賃金上昇が実現する「成長型経済」への転換を図るに当たり、経済財政運営のあるべき姿は、将来世代への責任を果たす「責任ある積極財政」である。戦略的な財政出動により官民が力を合わせ「危機管理投資」と「成長投資」を進めて社会課題を解決し、「暮らしの安全・安心」を確保するとともに、雇用と所得を増やし、潜在成長力を引き上げ、「強い経済」を実現していく。財政や社会保障の仕組みについても、物価と賃金の上昇に適切に対応した形への転換が求められる。また、歳出の質を高める行財政改革を徹底し、その一環として、制度とシステムの設計を併せて行うことにより効率的かつ効果的な国民への公共サービスの提供体制の構築を推進する。
      • こうした中、経済成長を通じて税収を増やし、成長率の範囲内に債務の伸びを抑制し、政府債務残高対GDP比を引き下げていく。これにより、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保するとともに、「強い経済」の実現と財政健全化を両立させていく。
      • こうした今後の強い経済成長と物価安定の両立の実現に向けて、適切な金融政策運営が行われることが非常に重要である。政府は、引き続き、日本銀行と緊密に連携し、デフレに後戻りすることのない物価安定の下での持続的な経済成長の実現に向け、一体となって取り組んでいく。日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  2. 令和8年度予算編成の考え方
    • 令和8年度予算編成は、令和7年度補正予算と一体として、上記の経済財政運営の基本的考え方に沿って行う。経済と財政はいずれも国民のためのものであり、広く国民に恩恵が行き渡る予算編成を行う。その際、(5)の観点も踏まえて歳出構造の平時化に配意しつつ取組を進める。
    • 令和8年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2025」(令和7年6月13日閣議決定。以下「骨太方針2025」という。)等における重要政策課題に加え、高市内閣が掲げる「強い経済」の構築に向けた重要施策に対して必要な予算・税制上の措置等を確実に講じ、予算等を重点化しつつ(別紙)、「経済・財政新生計画」に基づき、歳出・歳入両面から改革を推進する。
    • 既存経費等については、物価上昇に合わせた公的制度の点検も踏まえつつ、経済・物価動向等を適切に反映する。地方財政についても同様に対応する。EBPMやPDCAによって政策の実効性を検証し、国民生活の下支えや経済成長に資すると期待される施策(支出や税制)は大胆に重点化する一方、そうした効果が乏しい場合には見直すなど、歳出・歳入両面で、「強い経済」を支える財政構造への転換を推進する。
    • 特に、社会保障については、物価や賃金の上昇等に対して、国民のいのちと暮らしを守り、安心して医療・介護・福祉サービスを受けられる体制を整備していく。その上で、人口や世帯構成の変化により、受益と負担のバランスが変化することに対応し、適切な制度の効率化や資源配分の最適化を図り、現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていくことを目指すことが重要となる。全世代型社会保障の構築を通じ、応能負担の徹底等、各種の制度改革を行うことで、持続可能な社会保障システムの確立を図る。
    • こうした社会保障システムの持続性確保の観点から、「令和7年度総合経済対策」に記載された社会保障制度改革の取組を前例にとらわれず着実に実行し、社会保障改革の新たなステージにふさわしい予算編成とする。その際、次期診療報酬改定等において保険料負担の抑制努力も行いつつ経営の改善・従事者の処遇改善を図る。その上で、給付付き税額控除の制度設計を含めた「税と社会保障の一体改革」について国民的議論を進めるため、「国民会議」の早期設置に向けて検討を進める。
    • 歳入面については、負担の公平性の確保等の観点から、不断の見直しを検討する。また、必要に応じて、物価の上昇を踏まえ国民負担が増えないよう制度的対応を図る。
    • なお、補正予算については、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出等のために編成されるものであるが、近年は、常態化すると同時に規模が拡大している。今後、経済財政諮問会議等において、こうした予算の在り方についても、議論を進める。
  3. 主な施策
    1. 中小企業・小規模事業者を始めとする賃上げ環境の整備
      • 地域経済の主要な担い手である中堅・中小企業が持続的かつ安定的に賃上げを行える環境を整備する。このため、適切な価格転嫁や生産性向上、経営基盤を強化する事業承継・M&Aを後押しするなど、業種や規模にかかわらずそのニーズに応じた企業の成長と賃上げを可能とする施策を総動員する。国の官公需だけでなく、地域経済にとって重要な役割を果たす地方公共団体の官公需を含め、発注において、労務費・物価の上昇を踏まえた価格転嫁を徹底する。
    2. 危機管理投資・成長投資の推進
      • AI・半導体、造船、量子、フュージョンエネルギー、バイオ、航空、宇宙等の17の戦略分野、スタートアップを含む分野横断的課題への取組を通じ、官民連携の戦略的投資を促進し、GX・DX、経済安全保障、エネルギー・資源安全保障の強化を図る。持続可能な成長に向けた農林水産業の構造転換等を通じ、食料安全保障の確立を図る。
    3. 未来に向けた投資の拡大
      • 科学技術・イノベーションを推進する。コンテンツ分野、文化芸術及びスポーツの振興を推進する。医療・介護DX等を推進し、健康医療安全保障を構築する。大学振興等を通じ、イノベーションを興すことのできる人材育成を進める。
    4. 防災・減災・国土強靱化の推進
      • 東日本大震災からの復興・創生に加えて、令和6年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・復興に全力で取り組む。令和8年度中の防災庁の設置に向け、事前防災の徹底や災害対応力の強化など防災体制の充実・強化を図る。「国土強靱化基本計画」1及び「第1次国土強靱化実施中期計画」2に基づく取組を着実に推進する。
    5. 地方の伸び代の活用と暮らしの安定
      • 子供・子育て政策を含む人口減少対策の検討を進めるとともに、若者や女性にも選ばれ、安心して働き、暮らせる地方の生活環境や付加価値創出型の新しい地方経済の創生を図る。障害者や生活困窮者を含め、誰もが生きがいや役割を持つ包摂的な地域共生社会を実現するとともに、孤独・孤立対策を推進する。外国人問題への対応を推進する。治安対策を推進する。質の高い公教育の再生や教育無償化への対応を進める。地方創生・生産性向上に資する道路・港湾等の交通ネットワークの整備を進める。
    6. 防衛力強化と外交・安全保障環境の変化への対応
      • 「国家安全保障戦略」3等に基づき、防衛力の抜本的強化を推進するとともに、防衛力の中核たる自衛隊員の処遇改善に取り組む。防衛産業の基盤強化、防衛装備品移転・政府安全保障能力強化支援に取り組む。世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻すため、外交力の抜本的強化を推進する。日米同盟を日本の外交・安全保障政策の基軸とし、基本的価値を共有する同志国やグローバル・サウス諸国との多角的な連携を拡大するなど「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」の実現に向けて、力強い外交・安全保障政策を推進する。

~NEW~
内閣府 孤独・孤立対策に関する世論調査概略版(令和7年10月調査)
  • 「孤独」や「孤立」について、あなたにとって身近に感じますか。(○は1つ)
    • 身近に感じる(小計) 48.4%
    • 身近に感じる 16.7%
    • どちらかというと身近に感じる 31.7%
    • 身近に感じない(小計) 49.6%
    • どちらかというと身近に感じない 30.9%
    • 身近に感じない 18.8%
    • 無回答 2.0%
  • 「孤独」や「孤立」について、あなたは、どのようなイメージを持っていますか。(○はいくつでも)
    • 心身の健康面に影響を及ぼすものである 60.2%
    • 人生のあらゆる段階で誰にでも生じ得るものである 59.3%
    • 「孤独」や「孤立」について誰かに相談することは良いことである 45.5%
    • 個人の問題ではなく、社会全体の問題である 31.7%
    • 自身の考えを深めることができ、成長につながるものである 11.8%
    • その他 1.1%
    • 無回答 1.2%
  • あなたは、政府が、「孤独」や「孤立」に関する総合的な対策を推進していることを知っていますか。(○は1つ)
    • 知っている(小計) 14.2%
    • よく知っている 1.1%
    • ある程度知っている 13.1%
    • 知らない(小計) 84.3%
    • あまり知らない 51.7%
    • まったく知らない 32.6%
    • 無回答 1.6%
  • 何から情報を得ましたか。(○はいくつでも)
    • テレビ・ラジオ 69.6%
    • 新聞・雑誌・本 50.7%
    • インターネットニュース 24.7%
    • 広報・啓発イベント 22.9%
    • 政府や地方公共団体のホームページ、パンフレットやポスター 21.6%
    • 家族や友人、知人 20.7%
    • YouTube、旧Twitterの「X」、FacebookなどのSNS 14.5%
    • 政府や地方公共団体の相談窓口、電話・メール相談やチャットボット 11.0%
    • NPOや関係団体のホームページ、パンフレットやポスター 7.5%
    • NPOや関係団体の相談窓口、電話・メール相談やチャットボット 4.0%
    • 学校の授業 2.2%
    • その他 3.5%
    • 無回答 0.4%
  • あなたは、今後、より多くの方が「孤独」や「孤立」について関心を持つためには、どのような取組が効果的だと思いますか。(○はいくつでも)
    • テレビ、ラジオ、新聞などを用いた情報の発信 58.6%
    • 地域における多様で身近な居場所づくりの推進 48.8%
    • 学校の授業で学ぶ機会の提供 41.5%
    • WebサイトやSNSを用いた情報の発信 32.9%
    • 「孤独」や「孤立」に悩まれた経験のある方の体験談など、当事者の声が聴けるイベントの充実 22.5%
    • 民間企業における社内研修の実施 17.2%
    • イメージキャラクターやタレントなどを活用した情報の発信 11.0%
    • その他 1.7%
    • 無回答 1.4%

~NEW~
国民生活センター ご用心 災害に便乗した悪質商法
  • 2025年12月8日夜、青森県沖を震源とする地震が発生し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。今後の余震や津波には十分注意してください。
  • また、地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
  • 悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
  • 特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
  • また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。
  • なお、以下で紹介する相談事例やアドバイスは一例です。
  • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
    • 全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン(188)
    • 警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)
  • 災害時に寄せられた相談事例
    1. 工事、建築
      • 地震後「屋根の点検をする」と業者から訪問を受け、屋根工事の契約をした。その後、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。
      • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
      • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
      • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
      • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された
    2. 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
      • 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
      • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
      • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
    3. 寄付金、義援金
      • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
      • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた
  • 消費者へのアドバイス
    1. 工事、建築
      • 修理工事等の契約は慎重にしましょう
      • 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
      • 契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
    2. 「保険金」を口実にした勧誘
      • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
      • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
    3. 寄付金、義援金
      • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
      • 金銭を要求されても、決して支払わないでください
      • 公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
      • 寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう
    4. 相談窓口を利用しましょう
      • お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
      • 全国の消費生活センター等の相談窓口、消費者ホットライン(188)
      • 警察(全国共通の短縮ダイヤル「#9110」、最寄りの警察本部・警察署の悪質商法担当係)

~NEW~
国民生活センター SNSで勧誘される詐欺的な暗号資産の投資話 被害回復は困難です
  • 内容
    • SNSのアカウントに知らない異性から連絡があり、別のSNSでやり取りしようと誘われた。数日間メッセージのやりとりをした後、暗号資産の投資を勧められた。国内の暗号資産取引所で自分名義の口座を開設し、日本円を暗号資産に交換した。その後、海外の暗号資産取引所の指定口座に送金し、別の暗号資産に交換するよう指示され、交換した。預けた暗号資産を出金しようとしたら、認証金の支払いを追加で求められ、いつまでも出金できない。送金額は総額約500万円である。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • SNSなどで知り合った面識のない相手から暗号資産等の投資を勧められたら、詐欺的な投資話を疑ってください。
    • 暗号資産交換業を行う事業者は、金融庁・財務局への登録が必要です。事前に必ず金融庁のウェブサイトで登録の有無を確認してください。同サイトには、無登録業者として警告がなされた業者の掲載もあります。無登録業者とは取引しないでください。
    • 暗号資産は価格が変動することがあり、価格が急落して損をする可能性があります。たとえ取引相手が登録業者でも、こうしたリスクや契約内容を十分に理解できなければ契約をしないでください。
    • いったん振り込んでしまうと、被害回復は極めて困難です。相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察に相談してください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。

~NEW~
経済産業省 株式会社スニックに対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁が、株式会社スニック(以下「スニック」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)及び第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年11月6日(木曜日)に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、スニックに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づきスニックに対して勧告を行いました。
  • また、中小企業庁は公正取引委員会と連名で、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車部品工業会及び一般社団法人日本自動車車体工業会に対し、業界全体の取引適正化を一層推進することを、改めて強く要請しました。
    • (注)中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
  1. 違反行為者の概要
    • 株式会社スニック
    • 本店所在地 静岡県磐田市東平松1403番地
    • 代表者 代表取締役 檜原 作二
    • 事業の概要 自動車用部品等の製造
    • 資本金 1億1000万円
  2. 違反事実の概要
    • スニックは、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が製造を請け負う自動車用部品等(以下「本件製品」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
    • スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。
    • スニックは、下請事業者に対して自社が所有する金型又は治具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、遅くとも令和6年3月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計880個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者14名)。
    • スニックは、下請事業者に対し、協議を行い見積書を徴収した上で、令和7年10月21日(火曜日)までに、総額841万9937円を支払っており、これは無償で金型等を保管させていたことによる費用に相当する額の一部の支払と認められる(下請事業者14名)。
  3. 公正取引委員会が行った勧告の概要
    • スニックは、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品に係る下請代金の額について、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い額ではない額まで、公正取引委員会の確認を得た上で、令和6年3月の下請取引の発注分にまで遡って引き上げること。
    • スニックは、下請事業者に対し、無償で金型等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和7年10月21日(火曜日)までに下請事業者に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
    • スニックは、次の事項を取締役において確認すること。
      • (ア)前記(2)の行為が下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
      • (イ)今後、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めないこと
      • (ア)前記(3)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
      • (イ)今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、下請事業者の利益を不当に害さないこと
    • スニックは、今後、下請法第4条第1項第5号及び第2項第3号に掲げる行為に該当し、前各号の規定に違反する行為を行うことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
    • スニックは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を自社の従業員に周知徹底すること。
    • スニックは、前記(1)から(5)までに基づいて採った措置を取引先下請事業者に通知すること。
    • スニックは、前記(1)から(6)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。
  4. 業界団体に対する周知・啓発の実施
    • 中小企業庁は公正取引委員会と連名で、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車部品工業会及び一般社団法人日本自動車車体工業会に対し、会員に、本件をはじめとする下請法違反行為事例や来年から施行される製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」という。)の内容を周知し、取適法に違反する行為の未然防止を促すとともに、法令違反を誘発する商慣習の見直しに取り組むよう、強く要請しました。

~NEW~
経済産業省 令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います
  • 経済産業省は、令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害に関して、青森県及び岩手県の8市11町5村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
  1. 特別相談窓口の設置
    • 青森県及び岩手県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部並びに東北経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料1参照)
  2. 災害復旧貸付等の実施
    • 今般の地震により被害・影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に青森県及び岩手県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。(参考資料2参照)
  3. セーフティネット保証4号の適用
    • 災害救助法が適用された青森県及び岩手県の8市11町5村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
    • 近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料3参照)
  4. 既往債務の返済条件緩和等の対応
    • 青森県及び岩手県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
  5. 小規模企業共済災害時貸付の適用
    • 災害救助法が適用された青森県及び岩手県の8市11町5村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料4参照)
    • 災害救助法適用地域
      • 青森県:八戸市、三沢市、むつ市、野辺地町、七戸町、東北町、六ケ所村、おいらせ町、大間町、東通村、南部町、階上町
      • 岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町

~NEW~
経済産業省 令和6年度(2024年度)エネルギー需給実績(速報)を取りまとめました
  • 資源エネルギー庁は、各種エネルギー関係統計等を基に、令和6年度の総合エネルギー統計速報を作成し、エネルギー需給実績として取りまとめました。
  1. エネルギー需給実績(速報)のポイント
    • 需要動向
      • 最終エネルギー消費は前年度比1.7%減。うち石炭、石油がともに3.7%減少した一方、都市ガスが1.4%増、電力が1.0%増と増加。
      • 企業・事業所他部門、運輸部門は減少した一方、家庭部門は横ばい。
      • 企業・事業所他は2.2%減(うち製造業は3.2%減)、運輸は貨物、旅客ともに減少し1.5%減(貨物が2.8%減、旅客が0.6%減)。
      • 電力消費は、企業・事業所他が1.1%増加(うち製造業は横ばい)、家庭が0.7%増加した。
    • 供給動向
      • 一次エネルギー国内供給は前年度比1.1%減。うち化石燃料は1.9%減で、非化石燃料は2.2%増となり、化石エネルギー依存度は0.6%ポイント[%pt]低下した。
      • 化石燃料は、石炭が1.1%減、天然ガス・都市ガスが0.3%減、石油が3.4%減といずれも減少。シェアが19.9%まで上昇した非化石燃料は、発電プラントが新たに2基再稼働した原子力(9.6%増)が主にけん引。再生可能エネルギー(水力を除く)は1.2%増加した。
      • 発電電力量は前年度比0.5%増(9,922億kWh)と増加した。非化石電源比率は32.5%に上昇した。
      • 発電電力量の構成は、再生可能エネルギー(水力を含む)が0.1%pt増の23.0%、原子力が0.9%pt増の9.4%、火力(バイオマスを除く)が1.1%pt減の67.5%。
    • エネルギー起源二酸化炭素(CO2)排出動向
      • CO2排出量は、前年度比1.4%減、2013年度比26.5%減の9.1億tとなり、1990年度以降の最少を更新した。
      • エネルギー消費総量減と非化石燃料増に伴い化石燃料が減ったことで減少した。
      • 部門別では、企業・事業所他は前年度比1.2%減、家庭は0.8%減、運輸は1.6%減。
      • 電力のCO2原単位(使用端)は、前年度比2.0%減となる0.45kg-CO2/kWh。
    • (注)本資料においてエネルギー量は、エネルギー単位(ジュール)を使用。原油換算kLに換算する場合は、本資料に掲載されているPJ(ペタジュール:1015J)の数字に0258を乗じると原油換算百万kLとなります(原油換算:原油1L = 9,250kcal = 38.7MJ。1MJ = 0.0258L)。
  2. 統計表のHP掲載
▼ 資源エネルギー庁 総合エネルギー統計

~NEW~
経済産業省 中小企業の親族内承継に関する検討会の中間とりまとめを公表します
  • 中小企業庁は、令和7年6月に「中小企業の親族内承継に関する検討会」を設置し、親族内承継の円滑な実現に向けて、今後の検討の方向性について議論してきました。今般、検討会のこれまでの議論をとりまとめ、「中間とりまとめ」として公表します。
  1. 背景・趣旨
    • これまで、中小企業庁においては、地域の活力の維持等の観点から、事業承継の円滑化に向けた支援を講じてきました。このうち、事業承継の手段として伝統的に選択されてきた親族内承継については、平成21年度において事業承継税制(一般措置)を創設し、平成30年度からは早期の事業承継を促す観点から10年間の時限措置として特例措置を講じてきました。また、事業承継にあたっては、後継者の育成が重要との声が大きいことから、後継者(アトツギ)によるピッチイベントであるアトツギ甲子園や後継者ネットワークの組成によって後継者(アトツギ)の経営能力の向上も図ってきました。
    • 物価高や人手不足など、中小企業を取り巻く経営環境が大きく変化している中で、全国的に事業承継の機運を高めることは、経営者の若返りを図り、長期視点での経営革新や成長投資を実現する大きな機会となると考えられます。雇用を支え、地域における活力の維持・向上といった重要な役割を担う中小企業が、親族内承継を含めた事業承継を円滑に実現し、これを契機として更なる成長・発展を実現することができるように促していくことが重要です。
    • こうした観点も踏まえ、「中小企業の親族内承継に関する検討会」においては、中小企業にとって事業承継の重要な選択肢である親族内承継に着目し、その円滑な実現に向け、昨今の中小企業経営者に関する現状を概観するとともに、企業の成長や発展も念頭に置いた、今後の事業承継税制のあり方と後継者育成について、検討の方向性をとりまとめました。
  2. 中小企業の親族内承継に関する検討会中間とりまとめについて
    • 中間とりまとめでは、円滑な親族内承継の実施を促進するための施策のこれまでの経緯や課題を振り返るとともに、事業承継税制や後継者育成の今後の検討の方向性について、論点ごとにとりまとめています。今後の検討にあたっては、中間とりまとめを元に、アンケート結果を含むデータの分析や業界団体や税理士を含む関係者、中小企業の後継者等へのヒアリングを通じて、必要な措置や施策の具体化を進めていきます。
▼ 令和7年中小企業の親族内承継に関する検討会 中間とりまとめ

~NEW~
総務省 G7産業・デジタル・技術大臣会合の開催結果
  • 令和7年12月8日(月)から同月9日(火)まで、カナダ(モントリオール)においてG7産業・デジタル・技術大臣会合が開催され、総務省からは堀内総務副大臣が出席しました。同会合では、G7構成国・地域のほか、招待国及び関係国際機関が参加し、産業・デジタル・技術分野における政策の諸課題等について議論を行い、成果文書として閣僚宣言等が発出されました。
  • 開催日
    • 令和7年12月8日(月)から同月9日(火)まで
    • 出席国・国際機関
  • 【G7構成国・地域】カナダ(議長国)、フランス、ドイツ、イタリア、日本、イギリス、アメリカ、EU
    • 【招待国】韓国
    • 【国際機関】OECD
  • 開催結果概要
    • 本会合では、本年6月に開催された「G7カナナスキスサミット」において発出された首脳声明のうち、「G7産業・デジタル・技術大臣会合」において引き続き議論することとなったAIや量子の議論を含む、4つのテーマ(「成長のための人工知能」、「量子技術」、「強靱で競争力のあるデジタル経済」、「サプライチェーンの安全保障」)について議論が行われました。
    • 会合に出席した堀内総務副大臣からは、日本では高市総理のリーダーシップの下、AIや量子技術等の新興技術が「危機管理投資」等の戦略分野として位置づけられ、成長戦略が今後、策定されることを紹介しました。また、安全・安心で信頼できるAIのルール形成の枠組みである広島AIプロセスの推進や、量子暗号通信の標準化活動を通じたイノベーション促進の重要性等を発信しました。
    • 閣僚間の議論の結果、本会合の成果として、閣僚宣言等が発出されました。閣僚宣言では、AIに関して、G7カナナスキスサミットでの「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」のコミットメントを踏まえ、G7・AI導入ロードマップの実現に向け、特に中小企業のAI導入の実践的な事例を示す「中小企業におけるAI導入のためのブループリント」及び、広島AIプロセスの成果を元に信頼できるAIの導入に焦点を当てた「中小企業におけるAI導入のためのツールキット」の発表、AI導入における人材不足やスキルギャップへの対応の必要性、公共部門におけるAI導入促進のためのG7 AIネットワークの立ち上げについてとりまとめられました。加えて、量子技術に関する合同作業部会の設立、信頼性のある自由なデータ流通(DFFT)の推進を含む国際協力による公平で開かれたデジタル市場の構築、サプライチェーンの強靱性確保などについて言及されました。
    • 加えて、「中小企業におけるAI導入のためのブループリントに係る閣僚声明」では、中小企業のAIイノベーション強化のため、AI導入エコシステムの開発の重要性に言及され、政策提言として、AI計算資源等のインフラへの官民投資の継続、高品質なデータセットへのアクセス、オープンソースモデルの開発等が記載されました。
▼ G7産業・デジタル・技術閣僚宣言【仮訳】
  • 我々、G7産業・デジタル・技術(IDT: INDUSTRY, DIGITAL AND TECHNOLOGY)担当大臣は、カナダ議長国の下、経済競争力と繁栄に関する共同の優先事項を推進するために会合を開催した。韓国を招待国として、また経済協力開発機構(OECD)をナレッジパートナーとして歓迎した。
  • 過去50年間、G7は協力と連携を通じて世界的な課題に取り組み、世界のリーダーシップの灯台としての役割を果たしてきた。この協力の精神を継続し、私たちG7産業・デジタル・技術大臣は、我々や我々のパートナーの人工知能(AI)や重要な新興技術の商業エコシステムの成長、市場競争とデジタル経済におけるスキルの向上、サプライチェーンと産業の強靭性の強化などを目的として、我々の集団的な経済的繁栄と安全保障のさらなる向上に向けた複数のイニシアティブを推進した。これらは、新たな機会と課題が生まれる状況下で、強固で適応力のある経済を支えることを目的とする。
  • 成長のための人工知能
    • AIは、効率性と生産性の向上を通じて繁栄をもたらし、産業や経済を変革している。この技術の恩恵を最大限に享受するためには、人間中心のアプローチを促進し、安全で、責任ある、信頼できるAIの広範な普及を可能にする環境を整えることが重要である。我々はイノベーションや成長を推進し、人々に利益をもたらし、負の外部性を軽減し、経済・国家安全保障を促進し、人権を含む適用される法的枠組みを尊重し、信頼性のある自由なデータ流通DFFT)を通じて実現される、AIの促進に努める。
    • G7首脳による「繁栄のためのAIに関するG7首脳声明」のコミットメントを踏まえ、我々はG7・AI導入ロードマップのいくつかの側面の実現に向けてそれぞれの努力を集中させた。これには、カナダ議長国による、産業全体の生産性と成長の促進を加速させる可能性を持つ、各分野でのAI導入の実践的な応用例や事例を明らかにする「中小企業におけるAI導入のためのブループリント」の発表が含まれる。我々の「中小企業におけるAI導入のためのブループリントに係る閣僚声明」は、政府や企業のAI導入のためのエコシステム構築を支援可能なリソースを強調している。これらの取組により、特に小規模企業を含む中小企業がAIを業務に組み込むための実用的なノウハウにアクセスできる環境が育まれることを期待する。
    • 我々は、その開発や導入方法を含め、業界に特化した、そしてリスクベースのアプローチを通じて、AIシステムの信頼性を向上させること、そして信頼できるAIの推進に向けた国際協力の深化の促進の必要性を認識する。今年は、日本の2023年議長国下で開催された「広島AIプロセス」の成果を基に、信頼できるAIの導入における課題やギャップの特定に向けたマルチステークホルダーの取り組みを主導し、特に中小企業に焦点を当てて、あらゆる規模の企業・組織が責任を持ってAIを展開するためのガイダンスを与える「中小企業向けのAI導入のためのツールキット」を発表した。イタリアの2024年議長国下で策定された「行動規範の報告枠組み」のAI提供者による自主的な行動を通じて高度なAIシステムの説明責任を強化し、透明性を確保することでユーザーの信頼を促進する役割及びその継続的な普及への関心を認識する。OECDには、ユーザーや関係者が公表された報告書を容易に理解できるようガイダンスを提供することにより、報告枠組みへの参加を促進する機会を模索することを奨励する。
    • G7各国の組織のAI導入の過程への支援には、AI特有の人材不足やスキルギャップなど、彼らが直面する障壁への対応も含まれる。さらに、経済成長と繁栄を加速するためには、進化する経済状況に対応するために必要な高度なデジタルスキル、専門知識、技術を備えた強靭な労働力の育成が不可欠である。AIを経済全体に広く開発・展開するために必要とされる幅広い人材プールを認識する。この目的のために、我々は女児及びグローバル化によって取り残されたコミュニティの住民のSTEM(科学・技術・工学・数学)教育追求を促し、あらゆるレベルのAI人材プールにおける女性の割合を高めることにより、機会均等を確保する。G7首脳の国境を越えた人材交流強化のコミットメントを実現するため、G7各国の学生がAIスキル・専門知識を中小企業を含む企業と結びつけることができるようなAIに特化した機会の支援を計画し、これによりAI導入を加速させ、産業や役割を超えてAIを責任を持って効率的に活用できる未来に備えた労働力の育成を目指す。この文脈で、我々は中小企業がAI技術を構築・活用するための研修やリソース提供を重視する。また、中小企業におけるAI活用事例の利点について意識を高め、同時に特に中小企業が直面するであろう特定の障壁の克服に向けて開かれた透明性のある対話を促進することの重要性を認識する。
    • 我々はイノベーションを支える科学・技術知識の広範な普及により成長のためのAIを促進するオープンソースソリューションの持つ可能性を、認識する。
    • また、我々は、公共部門におけるAI導入促進のための協力の重要性も認識する。今年はG7AIネットワークを立ち上げ、各国の公共部門AIリーダーを結集した。共に、ラピッド・ソリューション・ラボを開催し、イノベーションの促進、AIエコシステム間の連携強化、直面する共通の課題への対応を図った。我々は今後も、政府におけるAI活用拡大のためのツール開発及び、オープンソースで共有可能なAIソリューションのカタログの作成による重複作業の削減、政府全体でのAIソリューション拡大のためのロードマップの策定、コミュニティへのAIの影響測定に関する議論を開始する。
  • 量子技術
    • 量子技術は、莫大な経済成長と繁栄をもたらす潜在力を有する。2024年にイタリア議長国が量子技術をG7のアジェンダに取り上げたことを踏まえ、G7首脳は「量子の未来のためのカナナスキス共通ビジョン」を発表した。
    • このビジョンに示された優先事項を推進するため、カナダ議長国下で「G7量子技術合同作業部会」を試験的に設立した。これにより、関心のあるメンバー間でプロジェクトの自主的な共同呼びかけ等を通じて、研究、開発、商業化に関する協力についての情報を提供し、イノベーションと導入への取組方法に関する政策対話を前進させ、商業及び防衛応用に向け進展するこれらの技術の潜在的な社会的影響を評価する。また、関心のある一部メンバーによる自主的な共同呼びかけの可能性の探求を歓迎した。
    • こうした取り組みは、量子技術開発におけるG7協力の強化、科学研究・人材育成・学術界と産業界の連携・投資・商業化・導入の進展を促進することを認識する。
    • 量子技術の経済成長への潜在力を最大限に活用するため、女性及びグローバル化に取り残されたコミュニティを含む全ての人々に向けた、量子分野における雇用に、必要なスキルを個人に身につけさせるための人材育成政策を推進することを奨励する。
  • 強靭で競争力のあるデジタル経済
    • 世界のデジタル経済は相互に深く結びついており、政府、企業、ユーザーは国境を越えたデジタルプラットフォーム、データそして技術に依存している。この相互の結びつきは、貿易と成長に不可欠である一方で、市民に便益をもたらすようなオープンで、強靭性があり、競争の確保されたデジタル経済を促進するために、G7において現在行われている協力の必要性を強調している。
    • この認識のもと、我々は信頼性のある越境データ流通を促進し、デジタルトランスフォーメーションによって急速に変容する市場における競争、公正さ、競争可能性を保護し促進する取組を進めた。そのために我々は、プライバシー強化技術(PETs)の推進を通じてDFFTを進展させた。
    • 我々は、中小企業がPETsのような技術を採用する際に、実装コストの削減や効果の評価を含めて、支援が必要な場合があることを認める。2025年のカナダ・日本・OECD専門家ワークショップ及びPETs・AIに関するハイレベルラウンドテーブルにおいて検討されたように、我々は、OECDのPETsグローバルリポジトリのようなPETsの理解を深める取組が必要であることを認識する。PETsの採用と開発を進展させるために、我々は、規制の明確さを向上させること、また、相互運用可能で技術的なPETsソリューションに向けたより広範な政策調整を促進することに取り組み続けるべきである。
    • 我々はデジタル時代における繁栄、安定、安全の基盤として、市場に基づく経済と国際協力を支持することを確認する。この取組の一環として、我々はアルゴリズム価格設定が競争に与える潜在的な影響を検討した2025年のG7競争サミット、特にロックイン効果やデジタル市場における競争可能性の欠如などのデジタル競争問題に焦点を当てている更新されたデジタル市場における競争改善のためのアプローチに係る要約を歓迎する。我々は、消費者に利益をもたらし、新規参入を促し、イノベーションを促進する、競争可能なデジタルエコシステムを促進するために、国際協力を強化し、効果的なツールを活用することを支持する。
    • G7は、特にデジタルサービス、自動化及びAIが急速に進展する中、強固で信頼性が高く、予測可能な知的財産の法的枠組みが、強靭で競争力のあるデジタル経済を確保するために不可欠であることを認識する。イノベーションを支援し、新しいデジタル環境における知的財産権の尊重に関連する課題に対処するアプローチを特定するためのベストプラクティスを促進し、関連する利害関係者との協力を促進することへの我々のコミットメントを再確認する。これらの問題は、2025年12月12日に開催されるG7知財産庁長官級会談の議題の主要部分を占めており、会議では、知財庁は、法定の権限内で、進化する世界的な動向を探求し、具体的なベストプラクティスを交換することが期待されている。
  • サプライチェーンセキュリティ
    • 我々の集団的な経済競争力と経済安全保障を確保するために、物資・サービス・技術の流通を可能にする強靭で安全なサプライチェーンを構築・維持し、同時に国内の能力を促進することが極めて重要である。我々は、安定した政策環境を創出し、グローバルサプライチェーンを混乱させる、サプライヤーや国々による非市場的な慣行及び反競争的な行動の影響力拡大に対抗するために、サプライチェーンの透明性の向上、基準の策定や投資の拡大など、協働を通じた解決策が必要である。G7プーリア首脳コミュニケで合意されたように、経済的強靭性には、多様化や、過剰生産に起因するものを含む深刻な依存の低減を通じたリスク低減も必要である。戦略的物資のサプライチェーン強靭化に向けて、供給面と需要面の両面で官民連携を奨励する。我々は、共通の課題に対応するとともに、強靱なサプライチェーンの確保に向けたG7での協力を促進するためのG7経済的強靱性・経済安全保障担当高級実務者による議論を賞賛する。
    • G7での継続的な協力における重要分野は、半導体のサプライチェーンセキュリティと強靭性である。我々はG7半導体コンタクト(PoC)グループの継続的な活動を支持した。業界の視点を踏まえ、PoCグループは、非市場的な政策や市場歪曲的な慣行等によって生じる現在のサプライチェーンの脆弱性に対処するために必要な補完的な行動の必要性について合意した。これには、信頼性のあるサプライチェーンに関する技術的・非技術的な考慮事項の双方に対するガイダンスの策定の検討、需要側の介入の検討、投資枠組みや資本流動性の向上を通じた資本の利用可能性拡大などが含まれる。さらに、PoCグループは、基礎的な半導体研究への継続的支援や、G7メンバー国間の競争前の産業研究開発段階の協力を推進するためにG7メンバー国間の研究・技術組織による国境を越えた連携の強化の重要性を確認した。
    • サプライチェーンセキュリティと強靭性を確保するためには、ルーターやネットワークカメラ、産業用制御機器、家庭用電化製品など、インターネットに直接または間接的に接続する製品の安全性の確保も重要である。このため、2025年G7サイバーセキュリティ作業部会によるIoTセキュリティに関する継続的な取組を支持する。
    • 変化する地政学的状況の中で、研究セキュリティとサプライチェーンセキュリティの根本的な関連性はこれまでにないほど重要である。基礎研究は、特に機微な研究分野において経済成長や産業・技術の進展を促進する特に重要な要因である。そのため、G7各国政府・資金提供者・研究実施機関からなる「G7グローバルな研究エコシステムにおけるセキュリティとインテグリティ(SIGRE)ワーキンググループ」を再結集し、各国の研究のセキュリティ・インテグリティへのアプローチをより一致させるべく協力を行った。SIGREは、G7加盟国間の自主的な国際共同研究協力を支える研究の安全保障・完全性の枠組の策定を目指している。この反復的な枠組は、プロセスの一貫性を確保しつつ、研究者や資金提供者の事務負担を必要最小限に抑え、公的資金による研究・発見の保護へのコミットメントを守るものである。
    • G7は、強靭なグローバルサプライチェーンの支援、新興先端技術の商業化、研究者間の協力の促進を通じて、保健安全保障と保健上の緊急事態の備えの強化に引き続きコミットする。革新的な医療技術の開発を促進するための強靭な医療対策サプライチェーンの価値と、緊急時にこれらの製品にアクセスすることの重要性を認識する。今年、我々は、それぞれの医療対策(MCM:medical countermeasures)組織間で協力を開始し、パンデミックへの備えと対応についてグローバルリーダーシップを提供した。また、我々は将来の保健緊急事態への備えに関する保健安全保障・サプライチェーン強靭性について指針を提供した、G7医療対策技術サイド会合や第5回感染症流行対策イノベーション連合(CEPI)MCM研究開発資金提供者フォーラムで得られた教訓を認識した。
  • 最後に、投資の安全保障に関するG7の協力と対話を主導しているG7投資審査専門家グループ(ISEG)の活動を称賛する。我々は、この重要なテーマに関するさらなる協力に向けたISEGの継続的な活動を期待する。
  • 今後の展望
    • カナダ議長国下で、我々、G7産業・デジタル・技術(IDT)大臣は、G7全体の経済成長と繁栄の向上を目指すアジェンダの推進に向けて大きな進展を成し遂げた。
    • 我々は、すべての国が、AIや量子技術の責任ある開発と導入、経済的な強靱性を広く促進するためのサプライチェーン強化に向けた協調の強化、公正な市場慣行と政策の実施によって、企業がデジタル変革の中で成長できるようにし、産業分野全体で経済的繁栄と機会創出を追求することを奨励する。
    • 我々は、2026年のフランスのG7議長国と、我々の継続的な協力を楽しみにしている。

~NEW~
総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第10回)
▼ 資料10-1 オンラインカジノ対策に関するプラットフォーム事業者の取組状況について(総務省)
  • リーチサイトやSNS等でのオンラインカジノに誘導する情報の発信行為を違法化すること等を内容とするギャンブル等依存症対策基本法改正(9/25施行)を踏まえ、総務省では、事業者の適切な対応を促すため、9月25日に「違法情報ガイドライン」を改定し、プラットフォーム事業者等に対してガイドラインの改定を踏まえた対応を要請。
  • 今回、プラットフォーム事業者5社(Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X)に対して、各社が提供するサービスにおけるオンラインカジノ対策の取組状況のヒアリングを実施。
  • 利用規約等に基づく違法行為への対応
    • プラットフォーム事業者5社全てから、オンラインカジノへの誘因投稿について、「違法行為」等の禁止行為に該当するものとして取り扱っている旨回答があった。(Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X)
    • ギャンブル等依存症対策基本法違反を含め、法令に違反する疑いに関する警察庁・IHC(インターネット・ホットラインセンター)からの報告の受付・対応体制の整備・構築。(Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、X)
    • 2025年3月19日にYouTubeのポリシーを強化し、Googleの承認を受けていないギャンブルサイトやアプリケーションへの視聴者の誘導はいかなる方法でも許可しないこと、コミュニティガイドラインに違反していなくてもオンラインカジノサイトやアプリの描写や宣伝を行っているコンテンツには年齢制限を設けることがあること等を明記。(Google)
    • オープンチャットでは投稿件数の増加等必要に応じて注意喚起のバナーを表示。(LINEヤフー)
    • 関連クエリに対する検索結果画面の上部に、違法性に関する注意喚起を独自に表示。(LINEヤフー)
    • ランディングページで無料プレイを訴求している場合でも、実質的にオンラインカジノに誘導する広告や投稿を禁止。(TikTok)
  • 「違法情報ガイドライン」の改定について(オンラインカジノ)
    • 【ギャンブル等依存症対策基本法改正】(6/25 公布、9/25 施行)
      1. 背景(警察庁調査)
        • オンラインカジノの利用:経験者(推計) 約336.9万人、58.8%が20代、30代の若年層
        • 国内における年間賭額の推計:約1兆2,423億円
        • 日本語で利用可能な40サイトのうち、いずれも海外のライセンスを取得 等
      2. 改正ポイント
        1. 国内の不特定の者に対する以下の行為を禁止(第9条の2)
          • オンラインカジノサイト・アプリの開設運営(第1項第1号)
          • リーチサイトやSNS等でのオンラインカジノに誘導する情報の発信行為(同項第2号)
          • 総務省は、SNS等の対象事業者への周知・説明の観点から、ギャンブル室・警察庁とともに第9条の2を共管
        2. オンラインカジノでギャンブルを行うことが禁止されている旨の周知徹底(第14条)
      3. 見込まれる効果
        • オンラインカジノサイトの開設運営行為や、リーチサイト・SNS等での発信行為の減少
        • オンラインカジノに誘導する情報について、事業者による削除等の適切な対応の促進
        • インターネット・ホットラインセンターからプロバイダやサイト管理者等への削除依頼等の促進
        • オンラインカジノサイトのライセンスを発行した外国政府への働き掛けの後押し
  • 総務省の対応
    1. ガイドライン改定
      • 事業者の適切な対応促進のため、「違法情報ガイドライン」を改定(9/25 改定・公表予定)(※インターネット・ホットラインセンターのホットライン運用ガイドラインにも同様の文言を追記され、同日付で改定・公表予定)
      • 改正法第9条の2第1項第2号に規定する情報(オンラインカジノサイトに誘導する情報等)をインターネット上で発信する行為が違法である旨をガイドライン上で明確化。
    2. 事業者に対する要請
      • 業界団体を通じて、プラットフォーム事業者等に対し、ガイドラインの改定を踏まえた対応を要請。
▼ 資料10-2 IHCにおける違法オンラインギャンブル等関連情報の取扱状況(警察庁)
  • 9/25にインターネット・ホットラインセンター(IHC)において違法オンラインギャンブル等関連情報の取扱いが開始されたところ、運用開始から2か月間の取扱状況(暫定)は以下のとおり。
  • 違法オンラインギャンブル等に係るウェブサイト等の提示
    • IHCに対して寄せられた通報のうち、「国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又は違法オンラインギャンブル等プログラムを提示する行為」に該当すると判断されたのは約200件。
    • 削除依頼等の依頼先は全て国外所在サイト管理者・国外プロバイダで、削除・アクセス制限に至らない傾向がある。
  • 違法オンラインギャンブル等への誘導情報の発…
    • IHCに対して寄せられた通報のうち、「インターネットを利用して国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為」に該当すると判断されたのは約1200件。
    • 削除依頼等の依頼先の大半は国外所在サイト管理者・国外プロバイダであるが、削除・アクセス制限に至る状況もある。
▼ 資料10-3 外国政府等への要請について(外務省)
  • 対象
    • オランダ領キュラソー、コモロ連合アンジュアン島、マルタ、コスタリカ、英国王室属領マン島、英国領ジブラルタル、ジョージア及びカナダ
  • 働きかけ
    • 日本からの利用ではないことを客側に確認すること
    • 何らかの形で日本からのアクセスを禁止する措置を講じること
    • 日本語による画面表示など日本語によるサービス対応を行わないこと
    • 「日本からのオンラインカジノサービスを利用した賭博行為は、日本の法律により禁止されている」又は「日本からの利用は禁止する」旨を目立つ形で明示し、利用規約にも同様の内容を明記すること
▼ 資料10-4 オンラインカジノ問題に係る金融庁の取組み(金融庁)
  • オンラインカジノの現状と課題
    • オンラインカジノは、若年層を中心に一定の利用者が存在するとみられ、違法性の認識も薄い
    • 警察庁の調査(令和7年3月公表)によると、調査対象のうち、約43.5%が「違法と認識していなかった」と回答
    • 賭け金は、複数の収納・決済代行業者を経由し、国内で循環させた上で勝ち金がユーザーに支払われることが多
    • 金融機関によっては、「オンラインカジノは犯罪である」旨をwebサイト等にて早期から発信
    • オンラインカジノ対策に先進的な金融機関は、取引のモニタリングにより、賭け金の入金を請け負う収納・決済代行業者や、こうした業者に送金する利用者(オンラインカジノユーザー)の取引を制限
  • 金融業界への要請発出
    • 令和7年5月、預金取扱金融機関・暗号資産交換業者・資金移動業者・前払式支払手段発行者(プリカ業者)の業界団体に対し、以下の内容を要請
      • 日本国内でオンラインカジノに接続して賭博を行うことは犯罪であることについて利用者へ注意喚起すること
      • オンラインカジノにおける賭博等の犯罪行為を含む法令違反行為や公序良俗に反する行為のための決済等のサービス利用を禁止している旨を利用規約等で明らかにすること
      • 利用者が国内外のオンラインカジノで決済を行おうとしていることを把握した場合に当該決済を停止すること
  • 預貯金口座の不正利用対策
    • オンラインカジノへの送金や不正利用が疑われる口座の特定について、先進的な取組を行っている事例を把握し、令和7年8月、疑わしい取引の参考事例を改訂することにより金融機関等に共有。
    • 振込依頼人名に英数字等が含まれる振込が多数あり、オンラインカジノ関連の収納・決済代行が疑われる取引 等
    • 国民を詐欺から守るための総合対策(令和6年6月犯罪対策閣僚会議)を踏まえ、令和6年8月及び令和7年9月、預金取扱金融機関に対し預貯金口座の不正利用対策の強化を要請。
  • 国境をまたぐ収納代行への規制
    • 違法な送金の抜け穴となっている、国境をまたぐ収納代行に対し資金移動業者としての規制を適用すべく、資金決済法の改正を実施(令和7年6月成立) → オンラインカジノ等の違法な送金を行う者について、無登録業者として取締り対象に
▼ 資料10-5 オンラインカジノ対応について(クレジットカード関連)(経済産業省)
  • オンラインカジノにおけるクレジットカード決済
    • オンラインカジノによる賭博事犯防止のため、警察庁と連携し、カード会社及び国際ブランドに対して決済停止やオンラインカジノ事業者及びこれらにクレジットカード決済を提供する事業者のクレジットカード決済網からの排除等の取組を要請してきたところ。(令和6年2月、令和7年5月、令和7年7月)
    • オンラインカジノ事業者等の多くは業種を偽って海外のアクワイアラーと加盟店契約を締結しており、取引情報からオンラインカジノ事業者等であることを特定することは困難。クレジットカード決済の停止等の実効性を確保するためには、加盟店がオンラインカジノ事業者等であると特定できる情報が必要。
    • 海外のオンラインカジノ事業者がクレジットカード決済を利用して日本国内にオンラインカジノを提供。
  • クレジットカード決済の停止等のための取組
    • 日本国内からのクレジットカード決済によるオンラインカジノの利用を停止するためには、これらオンラインカジノ業者がクレジットカード決済を利用できないようにすることが有効。
    • 本年7月に警察庁及び経済産業省から国際ブランドに対し、日本国内においてオンラインカジノで利用されたクレジットカード決済に関する情報を提供し、アクワイアラーとオンラインカジノ事業者等との契約解除等を求める取組を取り決め、国際ブランドへの情報提供を開始。
    • 国内イシュアーにおいては、取引モニタリング等によりオンラインカジノでの利用であることを把握した場合には、クレジットカード決済を停止する等の対応を実施。
    • カード会員に対して、海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても日本国内から賭博を行うことは犯罪であることの注意喚起を実施
▼ 資料10-6 オンラインカジノ対策に関するスポーツ庁の取組について(スポーツ庁)
  1. ガバナンスコードの策定・周知
    • 「スポーツ団体向けガバナンスコード」を策定・周知し、各スポーツ団体におけるコンプライアンス教育の実施等によるコンプライアンス意識の徹底や、ガバナンスの確保を促進。
    • 目的
      • スポーツ団体が、スポーツの振興のための事業を適正に行うため、その運営の透明性の確保を図るとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成する(スポーツ基本法第5条第2項)等に資するよう、適切な組織運営を行う上での原則・規範として、ガバナンスコードを策定。
      • 適切な組織運営を行うことで、不祥事事案を未然に防止することにとどまらず、社会の変化に柔軟に対応し、スポーツの価値の最大化に資するよう、それらの重要な担い手であるスポーツ団体における適正なガバナンスの確保を図ることを目的としている。
  2. スポーツ団体の取組への支援
    • スポーツ界におけるインテグリティ確保のため、ガバナンスコードの遵守に向けて積極的な取組を進める中央競技団体への支援等を実施。
    • スポーツ界においては、令和元年に策定したスポーツ団体ガバナンスコードに基づく競技団体の適合性審査やスポーツ仲裁活動の推進、また、競技団体の組織基盤強化の取組等を通じて、スポーツ・インテグリティの確保に向けて一体的に取り組んできた。
    • しかしながら、依然としてスポーツ団体ガバナンスコードに基づく各競技団体の取組は十分とは言えず、スポーツの価値を脅かす不祥事が発生している状況であることから、スポーツ・インテグリティの確保に向けて更なる取組が必要である。
    • 我が国のスポーツ・インテグリティを高め、クリーンでフェアなスポーツを推進するため、競技団体が行うガバナンス確保に向けた取組を支援することで、競技団体のガバナンスを向上させる。
  3. スポーツ基本法の改正を受けた対応
    • 本年6月に「スポーツ基本法」を改正し、スポーツの公正及び公平の確保等にかかる条文を新設するとともに、施行通知及びスポーツ関係者の参加する会議等を通じて各スポーツ団体等に周知。
  4. オンラインカジノを含む違法賭博に関する注意喚起
    • 本年7月に改めて、各スポーツ団体に対して、コンプライアンス教育の実施を求めるとともに、海外で活動する日本人選手も含め違法なオンラインカジノの広告への出演等について注意喚起。
    • 各団体におかれては、選手や指導者等のスポーツ関係者がオンラインカジノを含む違法賭博に関わることがないよう、また役職員が当該団体における選手や指導者等の違法行為や不正行為の防止等に適切に対処できるよう、コンプライアンス教育の実施等により、コンプライアンス意識の徹底に一層取り組んでいただくようお願いします。
    • 登録・所属する選手や指導者等に対して、以下のような事項について周知し注意喚起を行うなど適切な対応をお願いします。加えて、統括団体や中央競技団体におかれては、より社会的な影響力のある海外で活動する日本代表選手等に対しても、注意喚起していただくよう強くお願いします。

~NEW~
総務省 令和6年度公害苦情調査結果の概要
  • 令和6年度の全国の公害苦情受付件数は66,931件で、対前年度比2,222件の減少(▲3.2%)
    1. 公害の種類別にみると、
      • 典型7公害の苦情は47,622件(受付件数の71.2%)で、対前年度比1,347件の減少(▲2.8%)
      • また、典型7公害以外の苦情は19,309件(受付件数の28.8%)で、対前年度比875件の減少(▲4.3%)
    2. 公害の主な発生原因別にみると、
      • 「工事・建設作業」が13,134件(受付件数の19.6%)と最も多く、次いで「焼却(野焼き)」が9,567件(同14.3%)
    3. 公害の発生源別にみると、
      • 「会社・事業所」が30,921件(受付件数の46.2%)と最も多く、次いで「個人」が20,451件(同30.6%)
  • 公害等調整委員会事務局は、全国の都道府県及び市町村(特別区を含む。)の公害苦情相談窓口が受け付けた公害苦情の受付状況、処理状況等の実態を明らかにし、公害対策等の基礎資料を提供するとともに、公害苦情処理事務の円滑な運営に資するため、毎年度、「公害苦情調査」を実施しています。
▼ 令和6年度公害苦情調査結果概要

~NEW~
国土交通省 第6回グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」が決定しました!~グリーンインフラに関する優れた取組・計画事例を表彰します~
  • グリーンインフラ官民連携プラットフォーム(事務局:総合政策局環境政策課)では、第6回グリーンインフラ大賞について、全国から応募のあった多数の取組事例の中から「国土交通大臣賞」2件、「GREEN×EXPO賞」1件、「特別優秀賞」3件、「優秀賞」5件を決定しました。
  • 表彰式は、グリーンインフラ産業展2026で実施予定です。
  • 第6回グリーンインフラ大賞「国土交通大臣賞」
    1. 調の森SHI-RA-BEにおけるグリーンインフラの長期実証
      • 【受賞者】株式会社竹中工務店【所在地】千葉県印西市
      • 【概要】ステークホルダー連携による緑地活用、「人と自然をつなぐ」活動
      • 未利用空間を多様な生き物の生息空間(特に草地景観、水域)に整備。生物多様性保全及びグリーンインフラの研究・実証フィールドとして活用するとともに、実装した技術やフィールドでの取組効果についてモニタリングを継続し、生物多様性やウェルビーイングの向上効果を確認。従業員や周辺企業、市民への普及啓発を実施し、地域スケールでの自然共生実現に貢献している。
      • ポイント
        • 研究者や地域のステークホルダーが連携しやすいよう、都市農業や養蜂、水生植物の生息域外保全などの活動を先導して実施。地域の生態系に配慮した樹林地の形成により、年間約7tのCO2固定。内水氾濫対策としてのレインスケープ等により、下水道への流入水量を90%以上削減。実装した技術や取組による効果把握が継続されている。
    2. 大手町タワー(大手町の森)「都市における自然環境の再生」を目指し続けた12年の歩みと今後の展望
      • 【受賞者】東京建物株式会社【所在地】東京都千代田区
      • 【概要】都心で緑に親しむ機会を創出「人に心地よく、生き物が棲みやすい、自然・郷土の森」
      • 大手町タワーの敷地面積の約3分の1に相当する約3,600㎡の都市緑地「大手町の森」を整備。竣工から10年以上が経過し、「都市の森」として成熟期を迎える中、都心にありながらも自然を身近に感じられる森では、心地よさを活かしたイベントを毎月開催しているほか、森に近接する通路は常時開放されており、周辺オフィスワーカー、来訪者に緑に親しむ機会を創出している。
      • ポイント
        • 「競争しながら共存」することを自然本来の姿と位置付け、植物の種数の変遷をモニタリング調査で確認。『疎密』(様々な密度で樹木を配置)、『異齢』(異なる年齢の樹木が混在)、『混交』(常緑樹・落葉樹・地被類が混在)の観点を計画的に取り入れ、美しい自然景観が形成されており、空間を活用したイベントが多数開催されている。
  • 第6回グリーンインフラ大賞「GREEN×EXPO 賞」
    1. 流域の治水・生物多様性に貢献する「鶴見川源流保水の森」
      • 【受賞者】特定非営利活動法人 鶴見川源流ネットワーク、町田市経済観光部 農業振興課 特定非営利活動法人 鶴見川流域ネットワーキング
      • 【所在地】東京都町田市
  • 第6回グリーンインフラ大賞「特別優秀賞」
    1. 下町×雨・みどりプロジェクト
      • 【受賞者】NPO法人 雨水市民の会、東京都墨田区【所在地】東京都墨田区
    2. 「ECO35の森」~都会の工場跡地を活用した自然共生モデルの構築~
      • 【受賞者】株式会社三五 【所在地】愛知県名古屋市
    3. 子どもたちと創る、水といのちの循環する庭~都市でもできる自然再生のお庭づくり~
      • 【受賞者】お庭屋さんほうき、オルタナティブスクール アイム【所在地】兵庫県明石市
  • 第6回グリーンインフラ大賞「優秀賞」
    1. 横浜上郷 トコミドリの里山 ~楽しみながら進める地域との連携~
      • 【受賞者】東急建設株式会社 【所在地】神奈川県横浜市
    2. 大雨と猛暑の被害を軽減する舗装「ハイドロペイブ®」
      • 【受賞者】株式会社大林組、兵庫県神戸市、大林道路株式会社 【所在地】兵庫県神戸市
    3. 茨木市文化・子育て複合施設 おにクル周辺エリア
      • 【受賞者】大阪府茨木市、株式会社竹中工務店、株式会社伊東豊雄建築設計事務所、株式会社地域計画建築研究所、studio-L、住友林業緑化株式会社、株式会社ヘッズ、一般社団法人日本建築協会
      • 【所在地】大阪府茨木市
    4. 樵木林業でよみがえる里山と暮らし─地域循環型グリーンインフラの実装を目指して
      • 【受賞者】株式会社四国の右下木の会社 【所在地】徳島県海部郡美波町
    5. 「BIO NET INITIATIVE(ビオ ネット イニシアチブ)」 ~マンション緑地を活用した生物多様性保全の取り組み~
      • 【受賞者】三菱地所レジデンス株式会社
      • 【所在地】以下の都府県の都市部
        • 宮城県、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、岐阜県、大阪府、兵庫県、京都府、石川県、広島県、福岡県

~NEW~
国土交通省 我が国で初めて「自動運航船」(注)の船舶検査に合格!~船舶に搭載された自動運航システムについて安全性を確認し船舶検査証書を交付しました~
  • (注)現時点では、船員が常時乗船し、無線通信対応や灯火・形象物の監視などを行いながら運航します。
  • 12月5日、旅客フェリー「おりんぴあ どりーむ せと」の自動運航システム※1について、安全基準への適合性を確認し、我が国初の船舶検査証書を交付しました。
    • 本船は、周囲を監視して相手船などを見つける認知、衝突・座礁を回避するルートを考える判断、そして判断結果に基づいて実際に舵を動かす操作といった機能を有するシステムを搭載しています。
  • 海事局では、自動運航船の2030年頃までの本格的な商用運航の実現に向けて、「自動運航船検討会」での議論を踏まえ、本年6月に自動運航船の安全基準を策定しました。
  • この度、日本財団が進めているプロジェクト「MEGURI2040」※2の中で開発された自動運航システムを搭載した旅客フェリー「おりんぴあ どりーむ せと」について、安全基準に基づいて船舶検査を行い、12月5日に当該システムを搭載する船舶として我が国で初めて船舶検査証書を交付しました。これにより、新岡山港(岡山県)と土庄港(香川県)間で一定の条件下で自動化された運航が開始されました。
  • 今後、「自動運航船検討会」においては、本船をはじめとする自動運航船の実証運航を通じて、船員の労働負荷の変化を検証していくこととしています。

~NEW~
国土交通省 拡がってます、グリーン物流の輪~令和7年度物流パートナーシップ優良事業者表彰受賞者決定~
  • 令和7年度物流パートナーシップ優良事業者表彰について、国土交通省に応募のあった取組の中から、国土交通大臣表彰1件、物流DX・標準化表彰1件、強靱・持続可能表彰1件、グリーン物流パートナーシップ会議特別賞1件の表彰を決定しました。
  • 表彰式は、12月23日(火)に砂防会館別館にて開催します。
  • 国土交通省及び経済産業省では、複数事業者間のパートナーシップにより、物流分野における環境負荷の低減等に顕著な功績があった取組に対して、毎年表彰を行っております。
  • 12月23日(火)に開催の「グリーン物流パートナーシップ会議」において、下記のとおり表彰を行うとともに、受賞者による取組内容の発表を行う予定です。
    • 受賞者
      1. 大賞 国土交通大臣表彰
        • 北海道における宅配拠点と物流DXを活用したドラッグストア店舗納品の効率化
        • 佐川急便(株)他2社
      2. 部門賞 物流DX・標準化表彰
        • レンタルパレット導入による効率的な医薬品物流とトレーサビリティの実現
        • 三甲パレットレンタル(株)他12社
      3. 部門賞 強靱・持続可能表彰
        • 条件不利地域の物流課題を解決する共同配送の取り組み
        • (株)NEXT DELIVERY他3社
      4. 特別賞 グリーン物流パートナーシップ会議特別賞
        • ビジネス(商)と環境(環)を両立させる持続可能な物流(物)
        • 北海道ロジサービス(株)他5社
▼ 令和7年度グリーン物流パートナーシップ会議 事業概要(国土交通省)
  • 北海道における宅配拠点と物流DXを活用したドラッグストア店舗納品の効率化
    1. 事業概要
      • 佐川急便の宅配拠点をデポ活用した遠隔地店舗配送における効率の改善
      • PALTAC拠点の稼働時間変更、車庫活用と動態管理端末を使用した運行見える化による適正な労務管理
      • 店舗配送の効率改善に向けたサッポロドラッグストアー店舗の受入時間・車格の調整
    2. 特徴
      • デポ拠点からの配送により車両の積載、ドライバーの運転距離・拘束時間を改善
      • 発地センターの稼働時間変更と車庫化により、制約条件を無くして運行業務に携わる時間を最大化
      • 納品する店舗側でも荷受け時間の緩和や納品車両の車格条件を緩和調整
      • 佐川手配の車両に動態管理端末を設置し、ムリ・ムダな運行を是正、車両毎の業務量のムラを平準化
    3. 効果
      • CO2削減量:5t-CO2/年(18.9%)削減
      • トラック走行距離:4千km(25.7%)短縮
      • トラック走行時間:2千時間(22.5%)短縮
  • レンタルパレット導入による効率的な医薬品物流とトレーサビリティの実現
    1. 事業概要
      • メーカー毎のパレット運用が一般的な医薬品業界では、その個別運用により物流現場に対して多大なる負荷を課している。安定した医薬品物流を維持・継続する上での大きなリスクとなる。当社は大塚倉庫と共同でパレットの統一化及び共同利用システムを活用することに合意し、メーカーの工場から医薬品卸までパレットで統一した作業工程を実現。当社パレットに搭載されたRFID・QRにより パレット個体での管理を実施。管理システム TRAX GOはパレットと積載商品の紐付による「事前出荷情報」の共有や、商品の生産から納品までの見える化にも活用されており、パレットに積まれて運ばれるのは、モノだけではなく、そこに紐づく“情報”の活用が、医薬品物流全体の効率性と安全性を大きく高める。患者が安心して治療を受けられる医薬品物流網の強靭化を目指す。
    2. 特徴
      • 医薬品物流に関わる全ての作業者の負荷軽減
      • 超長距離輸送の解消によるCO2の大幅な削減
      • デジタルを活用したサプライチェーン全体の効率化
      • 役目を終えたパレットを廃棄せず、リサイクル原料で活用しサーキュラーエコノミーを実現。
    3. 効果
      • CO2削減量:116.9t-CO2/年(97%)削減
      • 回送距離削減:15.6万km削減
      • 運行時間削減:1,750時間削減
      • 大塚倉庫の年間出荷数150万枚に適用した場合、17,909t-CO2/年の削減量となる
  • 条件不利地域の物流課題を解決する共同配送の取り組み
    1. 事業概要
      • 経済不合理地域における複数事業者による共同配送の実施
      • 買い物代行サービスとドローンを活用した生活支援の展開
      • 地域住民や女性人材を活用したラストマイル配送
    2. 特徴
      • 過疎地域に配送の拠点を設け、各社の荷物を集約化し、単体では経済性では継続が困難の地域も、配送体制の維持を貢献
      • 買い物代行サービス等の商品はドローンでの配送を活用し、環境負荷の削減
      • 配送車両並びにドライバーの稼働時間削減に伴い、他業務へ注力が可能
      • 女性の就業率が高く、物流業界へ業界未経験者の人材取込みが可能
    3. 効果
      • CO2削減量:6t-CO2/年(32%)削減
      • 車両削減台数:480台/年(33%)削減
      • ドライバー稼働時間:3,120時間/年(27%)削減
  • ビジネス(商)と環境(環)を両立させる持続可能な物流(物)
    1. 事業概要
      • 本事業は、広大な北海道における輸送課題、特に長距離・長時間輸送に伴う「物流2024問題」「労働力不足」「コストの上昇」「環境負荷軽減」といった課題解決に取り組む。300以上の案件の中から、社会的使命として、東京~名古屋間に匹敵する長距離の石狩~釧路間のコースを改善。
    2. 特徴
      • サプライチェーン全体の最適化:荷主と物流事業者が連携し、サプライチェーン全体での効率化とCO2削減
      • 労働力不足対策と物流構造改革:「物流2024年問題」に対応し、労働環境の改善と物流構造の改革を推進
      • 強靱で持続可能な物流ネットワークの構築:異なる種類の貨物(飲料と軽い包材)を混載することで積載率を向上。輸送モードを多様化するとともに、環境負荷(CO2)を大幅に低減。
    3. 効果
      • CO2削減量:60t-CO2/年(89%)削減
      • 実車率:+50ポイント(50%→100%)相対100
      • 積載率:+50ポイント(40%→90%)相対125
      • 拘束時間:14,976時間/年 削減

~NEW~
国土交通省 マンション標準管理者事務委託契約書、マンション標準管理委託契約書、 管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約(書き換え表)を策定・改正しました~マンションの管理の適正化に向けて~
  • 本年改正されたマンション管理適正化法の来年4月1日の施行に向け、管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理規約(書き換え表)」を策定・改正しましたので、公表します。
  1. 策定・改正の概要
    1. マンション標準管理者事務委託契約書【策定】
      • 管理業者の業務内容、印鑑等の保管、利益相反取引の制限 等
    2. マンション標準管理委託契約書【改正】
      • 定期の説明会開催による組合員等に対する報告義務、契約行為の相手方、利益相反取引の制限 等
    3. マンション標準管理規約(書き換え表)【策定】
      • 管理者に関する基本的な事項、管理者の退任・辞任・解任時の措置、利益相反取引に関する事項 等
  2. 策定・改正後のマンション標準管理者事務委託契約書等について
    • 策定・改正したマンション標準管理者事務委託契約書等については、次のホームページで公表します。
▼ 【別添】策定・改正の概要
  1. マンション標準管理者事務委託契約書及び同コメント
    • マンション管理法の改正に伴い、管理業者が管理者事務を受託する際に契約成立時の書面交付が義務付けられることから、「マンション標準管理者事務委託契約書」及び同コメントを策定しました。
      1. 管理業者の業務内容(第3条)
        • 管理業者は、管理規約、使用細則等又は総会決議により定められた業務等について管理者事務を遂行することを規定。
      2. 管理業者の業務体制(第5条)
        • 管理者事務担当者と管理事務担当者は、別の部門に所属する者が務める体制を整備することを規定。
      3. 印鑑等の保管(第6条)
        • 原則、管理業者は、管理組合の保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑等を預からないことを規定。
        • 例外的に、管理業者は、施行規則に定める要件※を全て満たす場合に印鑑等を保管することができることを規定。
      4. 管理者事務の報酬(第10条)
        • 管理者事務の報酬は、管理事務の報酬と混在しないように別個の契約で定める必要があることを規定。
      5. 管理者事務の報告(第11条)
        • 事業年度終了後、組合員に管理者事務の処理状況を記載した書面を交付し総会において報告しなければならないことを規定。
      6. 契約の途中解除、更新、終了時の措置(第21条、第23条、第24条)
        • 予定日の3月前までに書面にて通知し、解除・終了時には管理者事務の円滑な移行に必要な支援を行うことを規定。
      7. 利益相反取引の制限(第26条)
        • 自己取引又は利益相反のおそれがある取引をしようとするときは、重要な事実を開示し、管理組合の総会の承認を得なければならないことを規定。
        • 管理組合以外の者から役務の提供を伴わない紹介手数料などの金銭等を授受してはならないことを規定。
  2. マンション標準管理委託契約書及び同コメント
    • マンション管理法の改正に伴い、管理業者管理者方式に対応するとともに、理事会方式の場合においても、マンション管理業者が工事等を受注したり、施工会社の選定に関与する場合の発注プロセスをより透明化する観点から、「マンション標準管理委託契約書」及び同コメントの改正を行いました。
      1. 管理者事務受託契約と管理事務受託契約との重複の整理(第3条、別表第1)
        • 理事会がない場合の理事会支援業務等の削除。
      2. 管理者事務、管理事務の部門及び担当者の分別(第8条)
        • 管理者事務、管理事務の適正な実施のため、両事務の部門及び担当者を分ける必要があることを規定。
      3. 定期の説明会開催による組合員等に対する報告義務(第10条)
        • 定期に説明会を開催して組合員等に対し、管理事務の報告をさせる必要があることを規定。
      4. 管理規約等の提供・開示に係る費用の算出根拠(第15条)
        • 管理規約等の提供・開示費用は、(一社)マンション管理業協会のガイドラインで定める手数料の算式を参考にすることを規定。
      5. 契約行為の相手方(第20条、第21条、第25条)
        • 管理業者が管理者を兼ねる場合、契約の相手方となる管理組合の代表は監事等(監事未選任の場合は、総会で選任・指名された者)とすることを規定。
      6. 利益相反取引の制限(第26条)
        • 管理組合以外の者から役務の提供を伴わない紹介手数料などの金銭等を授受してはならないことを規定。
        • 工事費用の内訳や積算根拠、相見積もりの取得の説明をすることを規定。
  3. マンション標準管理規約「管理業者管理者方式を採用する場合の書き換え表」
    • 現行の標準管理規約においては、管理業者管理者方式が採用される場合を想定していないことから、管理業者管理者方式を採用する場合に対応しやすい「書き換え表」形式の資料を策定しました
      1. 管理者に関する基本的な事項(第35条、第36条、第38条等)
        • 管理者を総会で選任することを規定。
        • 管理者の任期は総会ごとの1年限り(再任可)とすることを規定。
        • 管理業者管理者方式を採用した場合の管理者の業務(権限)を規定。
      2. 管理者の退任・辞任・解任時の措置(第36条、第36条の2)
        • 総会で後任の管理者が選任されなかったとき及び管理者が辞任したときは、規約で定める期間又は後任の管理者が選任されるまでの間引き続き管理者の職務を担う。
      3. 利益相反取引に関する事項(第37条の2)
        • 管理者、管理組合に対する利益相反に当たる取引を行おうとする場合の総会における承認について規定。
      4. 監事に関する基本的な事項(第39条、第41条等)
        • 監事を区分所有者、外部専門家(マンション管理士等)から各1名総会で選任することを規定。
        • 管理業者管理者方式を採用した場合の監事の業務(権限)を規定。
      5. 印鑑等の保管に関する事項(第62条の2)
        • 管理組合の保管口座等の印鑑等は監事又は総会で選任された者が保管する旨を規定。
      6. 管理者による緊急時の措置(第21条)
        • 災害等の緊急時において、管理者が共用部分等の保存行為を実施できる旨及びそれに係る費用負担について規定。

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