危機管理トピックス

【年末年始に公表された情報まとめ】国土交通省・気象庁・復興庁

2026.01.06
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更新日:2026年1月5日 新着21記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

国土交通省
  • 国土交通省 被災した青森県及び岩手県に対し、早期復旧に必要な支援を行います~令和7年12月8日の青森県東方沖を震源とする地震による被害の早期災害復旧を支援~
  • 国土交通省 令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会 最終とりまとめを公表します~原因分析を踏まえた対策の方向性をとりまとめ~
  • 国土交通省 「令和6年能登半島地震から2年」の復旧・復興状況と今後の見通し~被災者の方々の暮らしとなりわいの再生に向けて~
  • 国土交通省 「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築~関係者の連携・協働(モビリティ・パートナーシップ)の推進~~「交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会」とりまとめ~
  • 国土交通省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和8年度予算案の概要~
  • 国土交通省 東急電鉄に対する認定の取消処分について
  • 国土交通省 トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を1件実施 ―
  • 国土交通省 水道におけるPFOS 及びPFOA に関するフォローアップ調査の結果について~昨年度とりまとめ以降の調査結果について公表します~
  • 国土交通省 令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31 日時点調査)~
  • 国土交通省 住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~
  • 国土交通省 新たな防災気象情報の運用について~令和8年の大雨時期から防災気象情報が生まれ変わります~
  • 国土交通省 駆け込みホットライン」(建設業法違反通報窓口)の機能を拡充しました!~適正な労務費等の確保等に向けた建設Gメン等の取組を推進~
  • 国土交通省 石川県・山形県で統計開始以来最大の水害被害~令和6年の水害被害額(暫定値)を公表~
  • 国土交通省 空港制限区域内における搬送用車両の自動運転レベル4が実用化!~国内2空港において、自動運転レベル4でのトーイングトラクターを導入~
  • 国土交通省 地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定について~令和7年度第2回認定を行いました~
  • 国土交通省 「不動産情報ライブラリ」コンテンツ・機能追加!~「災害履歴」(水害、土砂災害、地震災害)データを追加等しました~
  • 国土交通省 インフラDXに関する優れた取組を行った33団体を発表!~令和7年度 インフラDX大賞の受賞者を発表します~
  • 国土交通省 令和7年度 業務に関する発注関係事務調査の結果について~ダンピング対策で進展も、市区町村における更なる取組の改善が課題~
  • 国土交通省 入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果について~週休2日工事等の実施について市区町村の取組が大幅に進捗~
気象庁
  • 気象庁 林野火災予防のための新たな取組を開始しますー記録的な少雨時に火の取り扱いへの注意喚起を行いますー
復興庁
  • 復興庁 東日本大震災からの復興の状況に関する報告[令和7年12月16日]

~NEW~
国土交通省 被災した青森県及び岩手県に対し、早期復旧に必要な支援を行います~令和7年12月8日の青森県東方沖を震源とする地震による被害の早期災害復旧を支援~
  • 令和7年12月8日の青森県東方沖を震源とする地震により、八戸市の水道等に被害が発生した青森県に対し、災害査定の効率化を適用するとともに、軽米町の町道等に被害が発生した岩手県からの要請を受け、「災害復旧技術専門家派遣制度※」を活用し、公益社団法人全国防災協会から災害復旧技術専門家を軽米町に派遣します。
  1. 青森県への災害査定の効率化 適用
    1. 設計図書に添付する図面の簡素化により早期の災害査定を実施
      • 既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業を縮減する。
    2. 書面による査定(机上査定)上限額を通常の1,000万円未満から引き上げる。
      • 引き上げ額:1,000万円以下
  2. 岩手県への災害復旧技術専門家 派遣
    1. 派遣日程:令和7年12月25日(木)
    2. 派遣先:岩手県九戸郡軽米町晴山地内 (その他町道 上晴山内城上野場線)
    3. 派遣者:公益社団法人 全国防災協会 災害復旧技術専門家 3名
      • 災害復旧技術専門家派遣制度」とは、地方公共団体からの派遣要請を受け、国土交通省から「公益社団法人 全国防災協会」に「災害復旧技術専門家」派遣を依頼するものです。「災害復旧技術専門家」は、現地で地方公共団体に対し、迅速な災害復旧の申請に向け、被災調査や復旧工法に関する技術的支援や助言を行います。

~NEW~
国土交通省 令和6年能登半島地震における建築物構造被害の原因分析を行う委員会 最終とりまとめを公表します~原因分析を踏まえた対策の方向性をとりまとめ~
▼ 最終とりまとめ
  • 木造建築物
    • 旧耐震基準の木造建築物については、平成28年(2016年)熊本地震など過去の震災と同様に新耐震基準導入以降の木造建築物と比較して顕著に高い倒壊率であった。必要壁量が強化された新耐震基準は、旧耐震基準と比較して、今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められる。
    • 新耐震基準導入以降の木造建築物では、接合部の仕様等が明確化された2000年以降の倒壊率が低く、現行規定は、今回の地震に対する倒壊・崩壊の防止に有効であったと認められる。
    • 新耐震基準導入以降2000年までの間に建築され、被害状況が無被害であった木造建築物について分析したところ、壁量規定や2000年に明確化した基準に概ね適合しているものであった。
    • 住宅性能表示制度や長期優良住宅制度を活用した木造建築物(木造住宅)は、ほぼ無被害であった。
    • 能登半島における住宅の耐震化率は、各市町の耐震改修促進計画によると、輪島市で45%(令和30元年)、穴水町で48%(令和元年)、珠洲市で51%(平成30年度)となっており、国土交通省推計の平成30年度の全国の住宅の耐震化率(87%)に比べても低く、耐震化が進んでいないことが木造建築物の被害の拡大につながったものと考えられる。
    • <対策の方向性>
      • 旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進を図る。
      • 国土交通省は、2024年8月に、「木造住宅の安全確保方策マニュアル」を公表し、この中で、高齢者世帯が多く住宅の耐震化率が低い地域等における住宅の耐震化を一層推進するとともに、資力不足等で本格的な耐震改修等を行うことが困難な場合についても暫定的・緊急的な安全確保方策が講じられるよう取組を推進するための方策をとりまとめている。このマニュアルを地方公共団体や関係事業者等へ広く周知することなどにより、木造住宅の安全確保の推進を図る。
      • 新耐震基準の木造建築物について、2000年に明確化された仕様等に適合しないものがあることに留意し、新耐震基準導入以降の木造住宅を対象とした効率的な耐震診断方法の周知普及を図る。
      • 消費者がより高い耐震性能の住宅を選択できるよう、住宅性能表示制度や長期優良住宅認定制度の一層の活用促進を図る。
  • 鉄筋コンクリート造等建築物・鉄骨造建築物
    • (鉄骨造建築物)
      • 旧耐震基準の鉄骨造建築物については、過去の震災と同様に倒壊、崩壊の被害が見られた。
    • (鉄筋コンクリート造等建築物)
      • 旧耐震基準の鉄筋コンクリート造等建築物については、過去の震災で確認された被害と同様に柱のせん断破壊や柱はり接合部の破壊などの構造部材の被害や、方立壁の破壊などが確認された。
      • 杭の損傷等に起因すると思われる鉄筋コンクリート造等建築物の転倒及び傾斜被害が確認された。大きな傾斜が生じたものの転倒に至らなかった建築物を含め、既製コンクリート杭の被害が見られた。大半は杭の耐震設計が確立されていない時期に建設されたものであり、被害の要因としては、杭の脆性的な破壊が考えられる。さらに、転倒被害を生じた鉄筋コンクリート造建築物においては、こうした杭の破壊に加えて、一部の杭に負担が集中し、片側に傾斜を生じやすい構造(計画)であるなどの特徴があり、さらに、杭の支持性能が失われた後に建物下面を支えることになる表層地盤が軟弱であったことから、これらが複合的に関連して転倒に至ったものと考えられる。
      • 現行基準(平成13年国土交通省告示第1113号)に従って杭の耐震設計を行い、一次設計における水平力及びそれに伴う鉛直力(軸力変動)に対して短期の許容応力度以内としたものについては、これまでの震災では、杭に大きな被害を受けたものは数多く報告されているものの、今回のように転倒に至ったものはないことを踏まえると、杭頭部とパイルキャップとの接合に一定の耐力が確保されることで、杭頭部の破壊に伴う引抜き側での応力伝達の喪失による圧縮側杭への負担の集中や、引抜きを伴う転倒を抑止することが期待できる。
      • なお、建築物に係る台帳により当該建築物が確認済証及び検査済証の交付を受けた記録が確認された一方、原設計の構造計算図書が保存されていないため、当該建築物が当時の建築基準法における構造関係規定に適合しているかどうかを検証することは困難であった。
      • このほか、傾斜角が1/75radを超える大破の被害となった建築物や上部構造が耐震補強された建築物において杭の損傷が確認されている。
    • <対策の方向性>
      • 旧耐震基準の建築物について、耐震化の一層の促進を図る。
      • 現時点における転倒現象の過程の検討によると、現行基準(平成13年国土交通省告示第1113号)以前に建築された建築物については、建築物の基礎、上部構造及び地盤について、次の要因が重なることによって、転倒の可能性が高まる。
        1. 基礎が地震時に支持性能が容易に失われるおそれのある杭に支持されたもの。
        2. 上部構造が地震時に片側への傾斜を生じやすい構造(計画)であるもの。
        3. 杭の支持力が喪失した後、地盤の支持力不足により建築物が著しい沈下を生じるおそれのあるもの。
      • 建築物が転倒するか否かを構造計算で直接的に確認することは、高度な技術を有する設計者であっても困難な現状であり、判断基準の明確化のためには、多くの技術的課題が残されている。また、建築物の転倒については未解明の部分も多いことや、これまでの震災では、杭に大きな被害を受けたものは数多く報告されているものの、今回のように転倒に至ったものはなく、当該建築物が転倒に至ったことは上述の要因が重なったことにより生じた非常に稀な被害であったと考えられることから、現行基準以前に建築された全ての建築物が直ちに危険であるとは言えないが、今後、その安全性の確保に向けた取り組みが必要である。
  • 地震地域係数と建築物被害
    • 建築物の構造計算を行う場合に設計に用いる地震力を算出するための係数である地震地域係数については、各地域における過去の地震記録に基づき、発生した地震の大きさや頻度等を踏まえて、地域ごとに7~1.0の数値を定めている。
    • 一方、近年の地震では地震地域係数の低い地域においても、過去に建築物の大規模被害が発生した地震動に匹敵するような大きさの地震動が頻発している。
    • 今回地震が発生した能登北部は地震地域係数が9である。今回の地震に加え、2007年及び2023年の地震ではいずれも甚大な被害が生じたが、新耐震基準導入以降に地震地域係数を用いた構造計算を行い建築されたと考えられる建築物について、地震地域係数を要因とする倒壊等の被害は確認されていない。
    • <対策の方向性>
      • 地震地域係数が1.0未満の地域において大きな地震動が頻発している状況や、当該地域における地震動による建築物の被害の状況の検証、最低限の基準を定める建築基準法の趣旨等を踏まえながら、地震地域係数を用いた基準のあり方について検討を行う。
  • 大地震を経験した低層木造建築物等(新耐震建築物)
    • 建築基準法においては、大地震においては損傷を許容しているところ、地震で大きな揺れのあった地域に存する木造住宅は損傷により構造耐力が低下している可能性がある。住まいの復旧を図る上では、地震後に住み続けられるか否かの判断、構造的な被害程度の確認及び復旧方法の検討が必要であり、(一財)日本建築防災協会の被災度区分判定の活用を促進することが望ましい。
    • 免震構造の建築物について、構造体の損傷の防止とともに、大地震時における機能継続を図る上での免震構造の有効性が確認された。
    • <対策の方向性>
      • 被災度区分判定をもとに国土交通省が2024年7月に公表したパンフレット「木造住宅の地震後の安全チェック」の周知を図る。また、居住者からの相談を受ける専門家向けに被災度区分判定の普及を図る。
      • 大地震時に機能継続が必要な防災拠点等について、機能継続が可能な性能の確保に向けて、免震構造を含む適切な構造の採用などを促す観点から、平成30年に国土交通省が策定した「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」の活用を促す。
  • 天井・内外装壁
    • 天井の全面的な脱落は確認されなかったが、特定天井を含めて、天井板の落下や鋼製下地材の外れ等が確認された。
    • その他、これまでの地震でも見られているような内壁や外壁等の落下やガラスの被害が見られた。
    • <対策の方向性>
      • 特定天井に該当する既存の天井について、耐震診断および耐震改修の一層の促進を図る。
      • 内壁や外壁等の被害防止のため、引き続き、既存建築物の非構造部材の耐震診断指針(既存建築物の非構造部材の耐震診断指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会))等について周知する。
  • 耐震改修の効果・影響等
    • 今回調査対象となった耐震改修を実施した木造建築物、鉄筋コンクリート造等建築物及び鉄筋コンクリート造架構で屋根が鉄骨造の建築物においては倒壊・崩壊の被害は確認されず、耐震改修の有効性が確認された。
  • 液状化被害
    • 液状化に関しては、住まいの復旧を図る上での課題があるところ、新潟県においては1964年に発生した新潟地震でも液状化の被害が発生しており、本委員会においては、過去の地震における液状化被害の経験がどのように活かされたのかを検証すべきとの議論があった。
    • 今回の地震において液状化の被害が生じたと考えられる地域は、新潟地震で液状化の被害が生じた新潟県の市街地とは異なる一部の地域であり、過去の地震で液状化による被害が生じた地域において、その経験がどのように活かされたのかについての直接的な比較検証はできなかった。
    • 建築学会が実施した液状化による建築物被害の調査においては、敷地地盤の柱状改良により傾斜被害を免れた可能性のある事例があったこと、比較的築年数の浅いと考えられる建築物で傾斜の度合いや地盤変状による上部構造の変形が小さい傾向にあったことが示されている。今後、建築学会において、被害と建設年代との関係について分析予定である。その結果等を踏まえ、敷地地盤の柱状改良や基礎の構造が液状化による建築物被害の軽減にどのように影響したかについて可能な限り検証することが必要である。
  • 地震被害と継続使用性
    • 構造部材・非構造部材の被害により継続使用性が損なわれた事例だけでなく、建築設備の被害や水道、電気などのライフラインの途絶により継続使用性が損なわれた事例が多く確認された。
    • 一方で、免震構造を採用したことにより建築物内の構造部材・非構造部材や建築設備の被害を抑え、かつ、断水時の対策として井水を利用できる設備をあらかじめ設けておいたことにより、継続使用性を確保した事例が確認された。
    • <対策の方向性>
      • 継続使用性を確保するために必要となる、非構造部材および建築設備の損傷を低減するための耐震設計や、水道、電気、ガスなどのライフライン途絶時の対策を計画する上での配慮事項等について、「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」の充実を図る。
  • 今後の調査研究の進捗に応じた対応
    • 本委員会の調査時点では情報が得られていない項目や、建築物の転倒現象など今日においてもなお未解明の部分が多い事象について、引き続き情報収集、詳細な検討や調査研究を行い、必要に応じて適切な措置を講ずることを期待する。

~NEW~
国土交通省 「令和6年能登半島地震から2年」の復旧・復興状況と今後の見通し~被災者の方々の暮らしとなりわいの再生に向けて~
▼ 本体資料
  • 「令和6年能登半島地震から2年」の復旧・復興状況と今後の見通し(令和7年末時点)
    • 国土交通省では、地震発生から満1年となる令和6年末に「「令和6年能登半島地震から1年」の復旧・復興状況と今後の見通し」を、令和6年度末、令和7年出水期前、令和7年9月末に「令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し」をとりまとめました。
    • 今般、地震発生から満2年となる令和7年末時点の復旧・復興の実績見込みと今後の主な予定をとりまとめました。令和7年9月末時点からの進捗や新たに公表した見通しの概要は以下の通りです。
      1. 復興まちづくり
        • 輪島朝市周辺エリアにおいて、地元住民の合意形成のもと、令和8年春頃から夏頃にかけて順次、住宅や店舗の再建を可能とすることを目指し、土地区画整理事業等を実施予定。
      2. 住まいの再建
        • 必要戸数 3,055戸全ての用地確保にめど。
      3. 上下水道
        • 水道事業者が分散型システムを導入する際に必要な施設整備を補助金・交付金により支援できるよう新規制度を令和8年度の予算案に盛り込んだ。
      4. 道路
        • 能越自動車道等(直轄及び権限代行区間約49km全区間)は、令和7年内に震災前と同程度の走行性を確保(急カーブ・段差の解消)。
        • 能越自動車道等の本復旧は、のと三井IC~のと里山空港IC、徳田大津IC~(仮称)病院西ICについては令和9年春までの完了を予定。残る区間については大規模崩壊箇所の崩土撤去及び大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和11年春までの完了を予定。
        • 国道249号や県道などの能登半島沿岸部を通る道路について、滞在型観光の促進、「道の駅」の集客強化、サイクルツーリズムの活性化、魅力ある風景街道の創出などにより、国内外から人が集まる絶景海道を目指すため、12月8日に基本方針をとりまとめた。
      5. 和倉港・和倉温泉
        • 被災した和倉温泉旅館20軒のうち、9軒が令和7年12月15日までに再開した。
      6. 液状化災害
        • 9月1日に策定した「土地境界再確定加速化プラン」に基づき、必要な予算を確保するとともに、全国の自治体への応援職員派遣の働きかけ・調整を実施。

~NEW~
国土交通省 「交通空白」の解消に向けた制度的枠組みの構築~関係者の連携・協働(モビリティ・パートナーシップ)の推進~~「交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会」とりまとめ~
▼ (概要)とりまとめ
  1. 共同化・協業化の推進
    • 担い手不足をはじめ供給面の制約から地域旅客運送サービスの提供に課題が生じている状況に対応するためには、交通事業者、交通事業者以外の関係者(施設送迎)、地方公共団体の共同化・協業化を進めていくことが必要。
    • 「交通空白」等について、地域の輸送資源をフル活用して解消するため、運転者等の担い手や車両等に関して、地方公共団体が司令塔役として主体性を発揮して交通事業者間や施設送迎サービスの提供者等から協力を得る等、地域の関係者が連携してその実情に応じた適切な形態による運送サービスの提供を図る事業を、地域交通法の地域公共交通特定事業として新たに創設し、手続の特例、事業の計画的な実施義務を措置するなど制度的な対応を講じるべきである。
    • 航路事業において、船舶の法定検査期間中の運休・減便回避のため、他の事業者から代替運航や船舶の貸渡しの協力を得て運航の確保を図る事業を、地域交通法の地域公共特定事業として新たに創設するなどの制度的な対応を講じるべきである。
    • これに加え、共同化・協業化に係る体制整備や設備投資のため財政投融資も含めた財政上の支援により、これらの取組を強力に推進すべきである。
  2. 地方公共団体を支援する外部組織の活用
    • 地方公共団体が地域交通施策に取り組む上で、人員やノウハウの不足が大きな課題となっている。
    • 関係者の連携・調整を図りながら地域交通施策の推進に貢献する外部組織「連携促進団体(仮称)」が、地方公共団体を補完する存在として役割を果たせるよう、法定協議会への参加や地域公共交通計画の検討・提案が行えるようにするなど、地域交通法において制度的な位置づけを規定すべきである。
  3. 公共ライドシェアの実施主体
    • 広域での輸送ニーズに対応するため、一部事務組合、広域連合、都道府県等も公共ライドシェアの実施主体に追加することを検討すべきである。
  4. データの利活用
    • データの外部への共有やアクセス範囲などのプロセスをガイドラインで明確化しつつ、地方公共団体が交通事業者等にデータ提供を求めることができることを明確化する。
    • 地方公共団体等のルール遵守を前提に、交通事業者等が、その必要性・重要性に鑑み、地方公共団体からの求めに協力し、地方公共団体と交通事業者等の両者が緊密に連携して地域交通の持続可能性の確保に努めていくことが極めて重要である。
    • こうした観点から、このデータ提供等の協力要請に関し、特にその必要性が高い一定の場合に限っては、地域交通法において、正当な理由がある場合を除き要請に応じることとすることを、規定することが望ましい。その際、事業経営や競争に関わる事項の取扱いに留意するべきである。
  5. 法定協議会の運営
    • 交通事業者が路線等の休廃止に係る情報提供を事前に行うように努め、代替交通の確保に係る協議を行うこととすることを、地域交通法の基本方針において明確化するなどの措置を検討すべきである。
    • 法定協議会の議決方法について、関係者の意見聴取の機会を確保したうえで、多数決も含めて協議会の議決を行うことが可能な旨を同基本方針において明確にし、迅速かつ効果的な意思決定ができるような協議会運営ができるように検討すべきである。
  6. 観光需要を踏まえた相乗効果の発揮
    • 地域公共交通計画の策定に当たって、地域住民の移動とあわせて、観光客の移動のための需要を考慮することを、地域交通法の基本方針において明確化すべきである。

~NEW~
国土交通省 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和8年度予算案の概要~
  • 国土交通省及び厚生労働省は、建設業の人材確保・育成に多角的に取り組むこととしており、令和8年度予算案の概要を取りまとめました。
  • 建設業の技能者のうち、60歳以上の割合が約4分の1を占める一方、29歳以下は全体の約12%となっています。
  • このような中、建設業が引き続き「地域の守り手」として役割を果たしていくためには、将来の建設業を支える担い手の確保が急務となっています。特に若者や女性の建設業への入職や定着の促進などに重点を置きつつ、担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めていくことが重要です。
  • 国土交通省と厚生労働省は、引き続き、連携して関係施策を実施し、建設業の人材の確保・育成に一層取り組んでまいります。
  • 「建設業の人材確保・育成に向けて(令和8年度予算案の概要)」のポイント
    1. 人材確保
      • 建設業への入職や定着を促すため、建設業の魅力の向上やきめ細かな取組を実施
        • 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実現 3.5億円の内数 ※上記に加え、令和年度補正予算 7.2億円の内数
        • 建設事業主等に対する助成金による支援 71億円
        • ハローワークにおける人材不足分野のマッチング支援 56億円 等 ※上記に加え、令和7年度補正予算 52百万円
    2. 人材育成
      • 若年技能者等を育成するための環境整備
        • 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実現(再掲) 3.5億円の内数 ※上記に加え、令和7年度補正予算 7.2億円の内数
        • 中小建設事業主等への支援 4.9億円
        • 建設分野におけるハロートレーニング(職業訓練)の実施 1.2億円 等
    3. 魅力ある職場づくり
      • 技能者の処遇を改善し、安心して働けるための環境整備
        • 担い手確保等を通じた持続可能な建設業の実現(再掲) 3.5億円の内数 ※上記に加え、令和7年度補正予算 7.2億円の内数
        • 働き方改革推進支援助成金による支援 101億円
        • 働き方改革推進支援センターによる支援 30億円 等

~NEW~
国土交通省 東急電鉄に対する認定の取消処分について
  • 令和7年12月23日、東急電鉄株式会社に対して、鉄道事業法第14条第4項等に基づき認定を取り消す処分を行いましたので、お知らせいたします。
  • 参考
    • 鉄道事業法第14条に基づく認定制度の概要
      • 鉄道事業者の申請に基づき、鉄道施設、車両の設計に関する業務の能力が一定の基準に適合することについて、国土交通大臣が認定を行う。
      • 認定を受けた鉄道事業者は、社内において一定の手順・方法で設計業務を管理することにより、鉄道施設の変更申請等において、申請書類の記載事項、添付書類の一部を省略する簡略化された手続によることができる。
    • 経緯
      • 平成13年12月17日、国土交通大臣は、鉄道事業法第14条第1項に基づき東急電鉄株式会社の鉄道施設・車両の設計に関する業務の能力を認定した。
        • (業務の種類:鉄道土木施設、鉄道電気施設及び車両の設計に関する業務)
        • (直近の更新後の有効期限:令和8年12月24日)
      • 令和7年10月5日に同社田園都市線梶が谷駅において列車衝突事故が発生し、令和7年11月11日国土交通省鉄道局が同社に対して立入検査を行ったところ、鉄道電気施設の設計に関する業務において、技術基準に適合しない信号保安設備を設計し、施設を改修したことにより、列車衝突事故を誘発した事実が確認された。
      • 行政手続法の規定に基づく所要の手続を経て、本日、鉄道事業法第14条第4項等の規定に基づき認定(鉄道電気施設の設計に関する業務に係るもののみ)を取り消す行政処分を行った。

~NEW~
国土交通省 トラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省の対応について― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を1件実施 ―
  • 国土交通省では、令和7年10月・11月をトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある荷主や元請事業者に対する監視を強化し、「働きかけ」等の是正指導を371件実施し、このうち、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対して、「勧告」を1件(着荷主)実施しました。
  • 集中監視月間の取組みとして、倉庫業者にアンケートを実施し、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発するおそれがある等の事例を収集したほか、各都道府県トラック協会のGメン調査員が全国で情報を収集しました。
  • 来年1月に中小受託取引適正化法(以下「取適法」という。)が施行されることを踏まえ、地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が初めて全国規模で連携し、荷主等の営業所、物流拠点に対する荷主パトロールを合同で実施し、改正物流法や取適法の周知啓発活動を実施しました。
  1. 是正指導の実施
    • トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や倉庫業者へのアンケート調査のほか、関係機関等からの情報に基づき、適正な取引を阻害するおそれのある荷主や元請事業者等に対し、363件の「働きかけ」(荷主249件・元請事業者78件・その他36件)及び7件の「要請」(荷主6件・元請1件)を実施し、違反原因行為の是正による改善を促しました。
    • 過去「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた1社(着荷主)については、要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、違反原因行為を改善するよう「勧告」し、その旨を「公表」します。(別紙2参照)
    • なお、今回「勧告」「要請」の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すとともに、改善計画の提出を指示しました。今後、トラック・物流Gメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主等に対し、「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施してまいります。
  2. 情報収集の活動
    • 集中監視月間の取組みとして、倉庫業者に「集中監視月間における倉庫業者に対する寄託者の振る舞いに係る調査」を実施し、回答事業者858社のうち、35社(全体の4%)から、取引をしている寄託者の振る舞いがトラック事業者の法令違反を誘発するおそれがある等の事例があると回答があり、トラック・物流Gメンに情報を共有しました。
    • これまで本省及び日本倉庫協会にのみ置かれていた倉庫業者向けの通報窓口について、地方運輸局にも設置しました。
    • 都道府県トラック協会のGメン調査員が全国で50件の違反原因行為に該当すると考えられる情報をトラック事業者から収集し、運輸支局のトラック・物流Gメンへ通知しました。
  3. 周知啓発活動の実施
    1. 荷主パトロール等の実施
      • 荷主、元請事業者等に対し、長時間荷待ちの解消等に荷主が配慮することの重要性について理解を得るための周知啓発等の荷主パトロールをGメン調査員等の関係機関と連携し、全国で1,473件実施(荷主等への訪問件数)しました。
      • 高速道路のSA・PA等におけるトラックドライバーに対する聴き取りを全国で46回実施しました。
    2. 公正取引委員会との連携
      • 来年1月に取適法(改正下請法)が施行されることを踏まえ、地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が初めて全国規模で連携し、合同荷主パトロールや高速道路のSA・PAにおいて、改正物流法や取適法の周知啓発活動を全国で34回実施しました。
      • 10月28日、29日の2日間において、全国のトラック・物流Gメンが荷主の本社や着荷主の多い東京に集結し、公正取引委員会やGメン調査員と合同で大規模荷主パトロールを実施し、120社の荷主等へ周知啓発を実施しました。
      • 今後の展開として、国土交通省、公正取引委員会及び中小企業庁は、物流業界の取引適正化を阻害する行為に対して貨物自動車運送事業法・取適法に基づく執行のシームレスな連携が図られるように3省庁で執行情報の共有を行う連絡会議を定期的に開催することとし、より一層の執行連携に取り組んでまいります。

~NEW~
国土交通省 水道におけるPFOS 及びPFOA に関するフォローアップ調査の結果について~昨年度とりまとめ以降の調査結果について公表します~
  • 国土交通省と環境省が共同で実施した「水道におけるPFOS及びPFOAに関するフォローアップ調査」の取りまとめ結果を公表します。
  • 本調査結果は、PFOS及びPFOAの水質検査結果について、各水道事業者等から年度ごとの最大濃度を報告いただき、それらを取りまとめたものです。
  • なお、水道事業者等が複数の水源、浄水場等を有し水道水を供給している場合、年度ごとの最大濃度は、給水区域内でも水源や浄水場の系統によって異なるため留意が必要です。
▼ 別紙
  • 水道事業及び水道用水供給事業
    1. 調査への回答及び水質検査の実施状況
      • 令和2年度にPFOS及びPFOAを水質管理目標設定項目に位置付けて以降、令和2年度から令和7年8月末までに、検査を行ったことがある事業数は3,201事業であった(昨年度調査:2,227事業)。
      • 検査実績が無い上水道事業においては、32事業のうち30事業が全量受水であり、自己水源がある2事業については、今年度中にすべての事業で検査が実施される予定となっている。検査実績が無い簡易水道事業においては、317事業のうち16事業が全量受水であり、自己水源がある301事業については、219事業について今年度中に検査が実施される予定となっている。
    2. 水質検査の結果
      • 令和2年度から令和7年8月末までに、PFOS及びPFOAの暫定目標値(50ng/L、令和8年4月より水質基準として施行)を超過した事業数は19事業であった(昨年度調査:14事業)。
      • なお、最新の検査結果では、18事業が対策実施済で暫定目標値を下回っており、残り1事業については、応急的な対応が実施されており、今年度中に対策が実施される予定である。
  • 専用水道
    1. 水質検査の結果
      • 令和2年度から令和7年8月末までに、PFOS及びPFOAの暫定目標値(50ng/L)を超過した専用水道の数は59であった(昨年度調査:42)。
    2. 暫定目標値を超過した専用水道における対応状況
      • 暫定目標値を超過した59の専用水道の対応状況を表3に示す。35の専用水道においては、上水道への切替えや当該井戸の取水停止等により対策を実施済であった。
      • また、20の専用水道においては、飲用制限などにより飲用暴露防止のための応急的な対応を実施していた。残りの4の専用水道においては、今年度中に対策が実施される予定となっている。
  • 今後の予定等
    • 令和8年4月1日に、PFOS及びPFOAが、現行の水質管理目標設定項目から水質基準項目に引き上げられるなどの、水道水質基準に関する省令が施行され、水道事業、水道用水供給事業及び専用水道において、水質検査の実施及び基準値の遵守が義務付けられる。
    • そのため、円滑な施行に向けて、国土交通省と環境省は連携して、検査をまだ実施していない水道事業者等及び専用水道の設置者に対し、検査を実施するよう、引き続き要請していく。また、超過が確認された場合は、昨年度、国土交通省が公表した「水道事業者等によるこれまでのPFOS及びPFOA対応事例について」を参考に、水道事業者等及び専用水道の設置者により適切な対応が速やかに図られるよう取り組んでいくとともに、都道府県等が所管する者については、都道府県等を通じた指導等に取り組んでいく。

~NEW~
国土交通省 令和5年改正空家法に基づく取組が広がる~空き家対策に取り組む全国の市区町村の状況について(令和7年3月31 日時点調査)~
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)の施行状況等について、令和5年改正による措置を含め、市区町村における取組状況を調査した結果を公表します。
  • 調査結果のポイント
    • 令和5年改正法による措置について、令和5年12月13日の施行後、令和7年3月31日までの取組状況は次のとおりです。
      1. 空家等管理活用支援法人(法第23条)は、95法人(64市町村)が指定され、120法人(98市区町村)において指定が検討されています。
      2. 空家等活用促進区域(法第7条)は、4区域(4市)が指定され、36区域(27市区町)において指定が検討されています。
      3. 管理不全空家等に対する措置(法第13条)は、指導が3,211件(185市区町村)、勧告が378件(40市区町村)講じられました。
      4. 緊急代執行(法第22条)は、12件(10市町)講じられました。
      5. (1)において、法人数は延べ数である(異なる市区町村で同一の法人が指定され、または、指定を検討されている場合がある)。また、指定を検討している市区町村には、既に異なる法人を指定済の市区町村が一部含まれる。
    • 従前からの特定空家等に対する措置(法第22条)については、平成27年の空家法施行後、令和7年3月31日までに、助言・指導が42,768件、勧告が4,153件、代執行(略式代執行含む)が878件講じられました。
▼ 都道府県別等の調査結果

~NEW~
国土交通省 住宅ローン減税等の延長・拡充が閣議決定されました!~既存住宅、コンパクトな住宅への支援が拡充されます~
  • 本日閣議決定された令和8年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。
  1. 背景
    • 2050年カーボンニュートラルの実現に貢献するとともに、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するため、本日閣議決定された令和8年度税制改正の大綱に住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。
    • 今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
  2. 住宅ローン減税に係る改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
    1. 適用期限を5年間延長(令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合、適用可能)。
    2. 令和8年以降に入居する場合の措置は以下のとおり。
      • 省エネ性能の高い既存住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充する。
      • 床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用する(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上)。
      • 令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅について、適用対象外とする(登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象)。
      • 令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン※の新築住宅は適用対象外とする(建替え・既存住宅・リフォームは適用対象)。
      • ※災害レッドゾーン
        1. 土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域
        2. 災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)

~NEW~
国土交通省 新たな防災気象情報の運用について~令和8年の大雨時期から防災気象情報が生まれ変わります~
  • 国土交通省水管理・国土保全局と気象庁では、令和6年6月に取りまとめられた「防災気象情報に関する検討会」の提言を踏まえ、防災関係機関や地域住民の皆様が、より効果的に避難等の行動をとるための新たな防災気象情報の運用開始に向けて、気象業務法及び水防法の改正など所要の準備を進めてきました。
  • 今般、令和8年の大雨時期から運用する新たな防災気象情報の名称や情報体系について、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
  • 新たな防災気象情報は、情報名称に警戒レベルの数字を付記するなど、市町村が発令する避難指示等の避難情報や住民がとるべき避難行動との関係が分かりやすくなります。運用開始は令和8年5月下旬を予定しております。
  • 新情報のポイント
    • 新たな防災気象情報では、避難行動に対応した5段階の警戒レベルに整合させ、大雨などの災害発生の危険度の高まりに応じて各情報を発表します。
    • これに伴い、河川氾濫の特別警報を新たに開始することや警戒レベル4相当情報として危険警報を運用することなど、現行の大雨警報・注意報などの気象庁が発表する防災気象情報が大きく変わります。
  1. 5段階の警戒レベルへの整合
    • 避難情報に関するガイドラインでは、5段階の警戒レベルで住民がとるべき行動が設定されています。対象となる災害である河川氾濫、大雨、土砂災害及び高潮に関する情報等は、これまで警戒レベルと情報との対応が対象災害ごとに異なる運用となっていたところ、今回、5段階すべての警戒レベルに対応した情報を改めて設定し、とるべき行動の判断をより一層支援できる情報体系に改善します。
  2. 情報へのレベルの付記
    • 情報と対応する防災行動をよりわかりやすくするため、情報名称そのものにレベルの数字を付けて発表します。レベル3~5については警戒レベル“相当”情報ですが、分かりやすさ、伝わりやすさを重視し、例えばレベル3相当の大雨警報は、レベル3大雨警報とします。
    • (大雨警報→レベル3大雨警報、高潮注意報→レベル2高潮注意報 など)
  3. 河川氾濫に関する特別警報の新設
    • 河川氾濫に関する特別警報として、新たにレベル5氾濫特別警報の運用を開始します。レベル5氾濫特別警報は、洪水予報河川において氾濫が差し迫ったときに発表します。
  4. レベル4相当情報としての「危険警報」の運用
    • レベル4避難指示の発令等の目安となるレベル4相当の情報として危険警報を運用します。
    • (土砂災害警戒情報→レベル4土砂災害危険警報 など)
  5. 気象防災速報、気象解説情報の新設
    • これまで「気象情報」として発表していた様々な情報を、大きく2つに分類します。線状降水帯による大雨発生など、極端な現象を速報的に伝える情報は、「気象防災速報」、気象状況等を網羅的に解説する情報は「気象解説情報」として発表します。
    • (顕著な大雨に関する気象情報→気象防災速報(線状降水帯発生)など)
    • (全般台風情報→気象解説情報(台風第○号)など)

~NEW~
国土交通省 駆け込みホットライン」(建設業法違反通報窓口)の機能を拡充しました!~適正な労務費等の確保等に向けた建設Gメン等の取組を推進~
  • 「駆け込みホットライン」では、電話・メールにて受け付けた建設業法違反に関する情報について、匿名性に留意したうえで建設Gメン調査等の端緒情報、許可行政庁への情報提供として利用しております。
  • 今般、改正建設業法が全面施行されたことに伴い、新たなルール(※)も含め建設業法違反の可能性がある取引の情報を広く受け付けることができるよう、情報収集フォームの開設をはじめ、これまで以上に「情報提供(通報)」や「通報・相談先の確認」が簡単にできる環境を整備しました。
    • 中央建設業審議会が作成、勧告した「労務費に関する基準」を著しく下回る見積りや変更依頼の禁止、受注者による総価での原価割れ契約や工期ダンピングの禁止等
  • 駆け込みホットラインの機能拡充
    1. 駆け込みホットライン情報収集フォームの開設
    2. 建設業相談窓口ナビの新設
    3. 自動応答サービスの導入(令和8年3月まで段階的に試行導入)
      • 駆け込みホットラインに電話した場合、プッシュダイヤルによる自動応答により、適切な相談窓口などをご案内します。
  • 建設業法令遵守ポータルサイトの新設
    • 「建設業法の違反事例」、「建設業許可の要件等・申請先」、「建設業法違反に係るよくあるご質問」などを分かりやすく集約したポータルサイトを新設しました。
    • https://ttzk.graffer.jp/mlit-kensetsugyo

~NEW~
国土交通省 石川県・山形県で統計開始以来最大の水害被害~令和6年の水害被害額(暫定値)を公表~
  • 昭和36年より、水害(洪水、内水、高潮、津波、土石流、地すべり等)による被害額を暦年単位でとりまとめています。
  • 令和6年の水害被害額(暫定値※)は、全国で約7,700億円となり、平成27年~令和6年の過去10カ年でみると3番目の被害額となっています。
  • また、都道府県別では、石川県、山形県において、統計開始以来最大の被害額となりました。
    • 水害被害額の算出に当たって使用する係数(都道府県別家屋1㎡当たり評価額等)の令和6年単価の設定や都道府県からの報告内容の更なる精査等を行い、令和8年7月頃に最終的な取りまとめ結果を公表する予定です。
  • 1年間の水害被害額の概要
    • 全国 約7,700億円
    • 都道府県別の水害被害額上位3県の水害被害額は、以下のとおり。
      1. 石川県(水害被害額:約4,660億円)
      2. 山形県(水害被害額:約820億円)
      3. 大分県(水害被害額:約230億円)
  • 主要な水害による水害被害額の概要
    • 令和6年9月の大雨による災害(水害被害額:約4,590億円)(令和6年9月20日~23日に生じた大雨による被害額)
    • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。
      1. 石川県(約4,543億円)
      2. 宮崎県(約 17億円)
      3. 山形県(約 12億円)
    • 能登半島の輪島市や珠洲市を流れる石川県管理河川などあわせて29河川の洪水などにより、床上・床下浸水被害が発生した。
    • 今回の大雨により、死者17名、約2,100棟の建物が被災するなどの被害が発生した。
    • また、石川県ほか4県で278件(土石流等:84件、地すべり:31件、がけ崩れ:163件)の土砂災害が発生した。
    • 令和6年7月の梅雨前線豪雨による災害(水害被害額:約1,070億円)(令和6年7月22日~30日に生じた梅雨前線豪雨による被害額)
    • 都道府県別の水害被害額上位3県は、以下のとおり。
      1. 山形県 (約809億円)
      2. 秋田県 (約220億円)
      3. 北海道 (約 22億円)
    • 山形県、秋田県を中心に国管理河川、県管理河川あわせて39河川の洪水などにより、床上・床下浸水被害が発生した。
    • 今回の大雨により、死者5名、約2,600棟の建物が被災するなどの被害が発生した。
    • また、山形県、秋田県ほか4道県で69件(土石流等:6件、地すべり:9件、がけ崩れ:54件)の土砂災害が発生した。

~NEW~
国土交通省 空港制限区域内における搬送用車両の自動運転レベル4が実用化!~国内2空港において、自動運転レベル4でのトーイングトラクターを導入~
  • 国土交通省航空局では、空港グランドハンドリングの生産性向上に向けて、空港制限区域内における手荷物・貨物・旅客の輸送を想定した実証実験を官民連携して進めてきたところです。今般、東京国際空港及び成田国際空港において、自動運転レベル4(※1)でのトーイングトラクター(※2)が実用化されました。
    • 1 特定条件下において、運転者が乗車しない状態でシステムが全ての運転タスクを実施
    • 2 空港等で、手荷物・貨物を収容した荷車・コンテナ等をけん引する車両
  • 生産年齢人口が減少する中でも、旺盛な航空需要に対応していくため、空港業務の生産性向上が必要とされていることを踏まえ、国土交通省航空局では、平成30 年6月に「空港制限区域内における自動走行の実現に向けた検討委員会」(第4回委員会にて名称変更)を設置して、自動運転の導入に向けた実証実験を推進してきたほか、自動運転車両が自律的に走行できない箇所において車両のサポート等を行う共通インフラや、空港制限区域内の運用ルールに関する検討を行ってきました。
  • 今般、東京国際空港及び成田国際空港において、自動運転レベル4でのトーイングトラクターの運用が開始されました。なお、東京国際空港においては、国土交通省が、信号設備やカメラ等の共通インフラの整備を行っております。
  • 今後、自動運転の導入空港や車両数の拡大など本格実装に向けた取組に加え、自動運転の車種や走行区域の拡大に向けた技術的検討について、官民で連携して進めてまいります。

~NEW~
国土交通省 地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定について~令和7年度第2回認定を行いました~
  • 令和7年4月、「地域における生物多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」が施行され企業等による生物多様性の増進に計画について主務大臣(環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)による認定制度が開始されました。
  • この度、本法に基づく2回目の認定として、58か所を自然共生サイトとして認定しました。
  1. 背景
    • 我が国では、2023年3月に改定を行った「生物多様性国家戦略」において、生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標(30by30 目標)を位置付けています。
  2. 自然共生サイト及び増進活動実施計画等について
    • ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」を「自然共生サイト」として、認定する取組を令和5年度から開始しました。
    • さらに、これらの活動を更に促進するため、令和7年4月から、自然共生サイトを法制化した「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業やNPO等が作成・実施する「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う「連携増進活動実施計画」が、主務大臣(環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣)により認定されます。
  3. 増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画 認定結果(令和7年度第2回)について

~NEW~
国土交通省 「不動産情報ライブラリ」コンテンツ・機能追加!~「災害履歴」(水害、土砂災害、地震災害)データを追加等しました~
  • 過去に発生した災害について、災害種別や発生時期・分布状況を取りまとめた「災害履歴」のデータを新たに不動産情報ライブラリに掲載し、地図上で誰もが簡単に表示できるようにするとともに、APIでの提供も開始しました。
  • また、利便性向上の新機能として、地価公示・都道府県地価調査地点のGoogleマップ閲覧を容易に可能とするための連携を開始しました。
  1. 「災害履歴」データの新規追加
    • 国土調査の一環として実施している土地分類基本調査(土地履歴調査)の成果である「災害履歴図」※のうち、水害・土砂災害・地震災害について、より便利に幅広くご利用いただけるよう、不動産情報ライブラリにおいて「災害履歴」として掲載を開始しました。
    • ※国土調査の一環として実施する土地分類基本調査(土地履歴調査)のうち災害履歴の分布状況や災害種別・発生時期等を取りまとめた情報。情報の詳細や調査地域・調査時期は、別紙を参照ください。
      • Webの地図上で誰もが簡単に表示し、地価公示、都市計画、防災情報(ハザードマップ)など多様なデータと重ね合わせて利用することが可能となりました。
      • APIでのデータ提供も行うことで、官民のシステム・サービスでの活用がしやすくなります。
  2. 利便性向上のための機能追加~ 地価公示地点等のGoogleマップ閲覧を容易に ~
    • 地価公示・都道府県地価調査の詳細画面から、その地点のGoogleマップを簡単に閲覧できるようにすることで、ユーザーの皆様の利便性を向上します。
  • 不動産情報ライブラリとは?
    • 「不動産情報ライブラリ」は、不動産に関する多様なオープンデータを利用者のニーズに応じて地図上で重ね合わせて表示するほか、API配信により民間事業者等とのシステム連携を可能とした国土交通省が運営するサービスです(2024年4月開始)。本サービスは、円滑な不動産取引の促進や新たなサービス創出に活用されています。

~NEW~
国土交通省 インフラDXに関する優れた取組を行った33団体を発表!~令和7年度 インフラDX大賞の受賞者を発表します~
  • インフラ分野において、データとデジタル技術を活用し、建設生産プロセスの高度化・効率化、国民サービスの向上等につながる優れた実績を「インフラDX大賞」として表彰し、ベストプラクティスの横展開を図っています。
  • 今般、「令和7年度 インフラDX大賞」の受賞者として、計33団体(国土交通大臣賞4団体、優秀賞27団体、
  • スタートアップ奨励賞2団体)を決定しました。
  1. 「インフラDX大賞」とは
    • 国土交通省は、建設現場の生産性向上に関するベストプラクティスの横展開に向けて、平成29年度より「i-Construction大賞」として表彰してきました。
    • また、令和4年度からは、「インフラDX大賞」と改称し、インフラの利用・サービスの向上といった建設業界以外の取組へも募集対象を拡大しています。
    • 加えて、インフラ分野におけるスタートアップの取組を支援し、活動の促進、建設業界の活性化へつなげることを目的に、「スタートアップ奨励賞」を設置しています。
  2. 表彰対象・審査等
    • 令和6年度に完了した国や地方公共団体等が発注した工事・業務に関する企業の取組や地方公共団体等の取組、i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員の取組を対象としています。
    • インフラDX大賞選考委員会において、有効性・先進性・波及性の観点で評価を行い、今年度から特に波及性の観点を重視し、計33団体を受賞者に決定しました(国土交通大臣賞4団体、優秀賞27団体、スタートアップ奨励賞2団体)。
    • 受賞者一覧及び各取組概要は「別紙」をご参照ください。
    • なお、i-Construction・インフラDX推進コンソーシアム会員部門において受賞した取組については、取組紹介動画をYouTubeにて公開しています。
  3. 今後の予定について
    • 1月中旬に、授与式を開催する予定です。詳細が決まり次第お知らせします。
▼ 【別紙1】令和7年度インフラDX大賞受賞者一覧

~NEW~
国土交通省 令和7年度 業務に関する発注関係事務調査の結果について~ダンピング対策で進展も、市区町村における更なる取組の改善が課題~
  • 調査のポイント
    • 公共工事に関する測量・調査・設計業務の発注関係事務の実施状況について、品確法に基づいて調査を実施
    • 調査は主に以下の項目について実施
      1. 低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等
      2. 適正な履行期間の設定状況(履行期間の設定に当たっての休日の考慮等)
      3. 入札契約方式の選択・活用(プロポーザル方式・総合評価落札方式の活用等)
    • 国は「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、発注関係事務が適切に実施されているかについて毎年調査し、結果をとりまとめて公表することとしています。
    • 今般、測量・調査・設計業務の発注関係事務の実施状況について、今年度の調査結果をとりまとめましたので、公表します
  • 調査対象となる公共工事の発注者
    • 国 (19機関)、特殊法人等 (120法人)
    • 地方公共団体 (47都道府県、20指定都市、1,721市区町村)
  • 調査対象時点
    • 令和7年6月1日現在(一部の項目は令和6年度末時点)
  • 調査結果(主な項目)
    • ダンピング対策については、特殊法人等では約2割、市区町村では約4割が未導入
    • 休日の考慮については、一部市区町村を除き、全ての団体で考慮されている
    • プロポーザル方式については、市区町村の導入に遅れ
    • 総合評価落札方式については、市区町村の導入が1割未満にとどまる

~NEW~
国土交通省 入札契約の適正化の取組状況に関する調査結果について~週休2日工事等の実施について市区町村の取組が大幅に進捗~
  • 国土交通省・総務省・財務省では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等に基づき、毎年度、公共工事の発注者による入札契約の適正化の取組状況を調査しています。
  • 今般、取組の実施状況に関する今年度の調査結果をとりまとめましたので、公表します。
  • 調査対象者
    • 国(省庁等):19機関
    • 特殊法人等:120法人
    • 地方公共団体:47都道府県、20指定都市、1,721市区町村(総計1,927団体)
  • 調査対象時点
    • 令和7年6月1日現在(工事契約実績等については令和6年度の実績)
  • 調査結果-主な項目-
    1. 適正な工期の設定
      • 工期の設定に当たっての猛暑日考慮について、特殊法人等及び市区町村の取組に遅れ。
      • 週休2日工事や週休2日交替制工事の実施について、市区町村を中心に取組が改善。
    2. スライド条項の運用、ダンピング対策
      • スライド条項の運用基準の策定については、市区町村の取組が進捗したものの、依然として一定数の団体において未策定。
      • 低入札価格調査の基準価格等の算定式については、各団体において最新の中央公契連モデルやそれ以上の水準の独自モデルの使用が進展。
    3. 適正な予定価格の設定
      • 公共工事設計労務単価については、特殊法人等及び市区町村の一部の団体を除くほぼ全ての団体において最新の単価を適用。

~NEW~
気象庁 林野火災予防のための新たな取組を開始しますー記録的な少雨時に火の取り扱いへの注意喚起を行いますー
  • 令和7年2月26日に岩手県大船渡市において発生した大規模な林野火災を受け、消防庁及び林野庁は「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」を開催し、今後取り組むべき火災予防のあり方等について検討を行い、8月に報告書を取りまとめました。
  • 本報告書を受け、気象庁は消防庁及び林野庁とともに、記録的な少雨時において火の取り扱いに対する注意喚起を行う新たな取組を開始します。
  • 取組内容
    1. 「少雨に関する気象情報」を利用した林野火災への注意喚起[運用期間:1月~5月]
      • 気象庁ではこれまで林野火災を明示した情報を発表していませんでしたが、今後は、記録的な少雨時に発表する「少雨に関する気象情報」において新たに林野火災を明示して火の取り扱いに注意を呼びかけます。
    2. 臨時の記者会見の開催[運用期間:1月~5月]
      • 少雨の地域に全国的な広がりがある場合には、気象庁は消防庁及び林野庁とともに合同記者会見を開き、気象状況等を解説するとともに林野火災への注意喚起を行う新たな取組を開始します。
    3. 林野火災予防ポータルサイトの開設[12月17日公表]
    4. SNS等による情報発信の強化[随時]
      • 記録的な少雨時や林野火災の多発時にX(旧Twitter)等を通じた注意喚起を行います。
      • 大規模な林野火災の発生は1月~5月に集中しています。また、林野火災の出火原因の多くは人為的なものです。屋外で火を取り扱う際には、上記の情報を参考にするとともに、市町村が発令する林野火災警報・注意報に留意していただくようお願いします。
▼ 大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会(消防庁、林野庁)

~NEW~
復興庁 東日本大震災からの復興の状況に関する報告[令和7年12月16日]
▼ 東日本大震災からの復興の状況に関する報告(概要)
  1. 特集 2025年大阪・関西万
    1. テーマウィーク展示「東日本大震災からのよりよい復興(Build Back Better)」
      • 東日本大震災という逆境をばねに「よりよい復興(Build Back Better)」を目指して力強く立ち上がる姿を、万博テーマウィークの復興関連期間を通して発信
      • 具体的には、「未来コミュニティとモビリティウィーク」において防災・復興関連の展示を「震災伝承・災害対応」、「食・水産」、「最新技術」や「福島国際研究教育機構(F-REI)」等のテーマに分け、令和7年5月19日から24日の間、万博会場内EXPOメッセ「WASSE」会場にて開催
      • 当該期間中、国内外から延べ約4万8千人の来場
      • アンケートの結果、展示を見て被災地へ行きたいと思った方は来場者の9割にも上り、中でも、現地でその土地ならではの食・水産品を楽しみたい方や震災伝承館・復興関連施設等を訪れたいという方が多く、被災地への興味・関心を高めることができた。
      • テーマウィーク展示終了後は、万博会場における「東北絆まつり」や「福島県展示」等の関係団体とも連携し、東北の魅力等の情報発信を実施
    2. デジタルモニュメント「成長する『奇跡の一本松』」の設置
      • 万博開催期間中(令和7年4月13日~10月13日)、被災地域の住民の方々や万博来場者等から「3.11や復興に関する想い」に関するメッセージ等を収集し、メッセージを要素としてリアルタイムに成長する常設デジタルモニュメント「成長する『奇跡の一本松』」を万博会場東ゲートゾーンに設置
      • 本企画においては、万博会場のみならず、大阪・関西万博復興ポータルサイトや被災3県の伝承施設等にメッセージ投稿機を設置するなどし、メッセージの収集を行った結果、収集したメッセージは9月19日に1万件を突破
  2. 特集 福島国際研究教育機構(FーREI)の取組
    1. 研究開発の取組
      • F-REIの研究開発の基本となる5分野:①ロボット、②農林水産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信
      • 外部委託等による研究開発から、段階的に直営の研究グループによる研究実施体制へと移行しており、将来的に50程度の研究グループによる研究体制を目指し、令和7年8月1日時点で15グループを構築
      • 具体的な研究内容例:触覚を伝送する技術(リアルハプティクス技術)等の新技術を活用した遠隔操作システム(ロボット分野)、土壌環境と植物栄養における相互影響の解明に向けた研究(農林水産業分野)
      • 縦横2方向からの機械除草を可能にする技術の実証(南相馬市、浪江町)や水田からのメタン排出を抑える栽培条件の解析等にかかる実証(富岡町)を始めとする、浜通り等の地元における実証活動の実施
    2. 産業化の取組
      • 産学連携体制の構築に向けた企業等とのネットワークづくり、地域のシーズ・ニーズの丁寧な把握及び広報等
        • 産学官の連携体制構築を目的に、福島県内初となる産学官ネットワーク・セミナーを郡山市で開催(令和7年3月)
        • 地域の多様なシーズ・ニーズを把握するため「F-REI座談会」を開催し、市町村長や住民、企業・団体等の多様な主体との対話を通じた広域連携体制を構築
    3. 人材育成の取組
      • 大学院生等や地域の未来を担う若者世代、企業の専門人材等を対象とした人材育成
        • 福島県内の大学生・高専生等を対象とした最先端科学技術の魅力等に関する講義「F-REIトップセミナー」の実施
        • 福島県内の小中学生及びその親を対象とした科学実験教室「F-REIサイエンスラボ」の実施
    4. 司令塔機能・広域連携の取組
      • F-REIは、福島における新たな産業の創出等に資する研究開発等において中核的な役割を担う(「新産業創出等研究開発基本計画」(令和4年8月26日内閣総理大臣決定))
        • 福島ロボットテストフィールド、環境創造センター三春町施設における環境動態研究をF-REIに統合(令和7年4月)
        • 福島県の浜通り地域等を中心とした教育・科学・文化の振興プラットフォーム「エフとも」を設立(令和7年4月)
    5. 国際連携、広報の取組
      • 国民の理解を得るとともに、国際的なネットワークの形成やプレゼンスの向上に向け、国際連携や情報発信
        • 米国パシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)との協力覚書の署名(令和6年10月)
        • 英国原子力公社(UKAEA)との協力覚書の署名(令和7年3月)
        • 国際的な総合科学雑誌Nature及びそのウェブサイトに、F-REIに関する記事広告を掲載(令和7年3月)
    6. 施設整備の推進
      • F-REIが着実に業務を本格実施できるよう、当初の施設整備は国が実施
      • 各工程を着実に進めることにより、令和12年度末までの順次供用開始を目指すとともに、可能な限り前倒しに努める
        • 引き続き用地取得、敷地造成や建物の設計を実施するとともに、敷地造成の工事に本格着手(令和7年度)
        • F-REI予定地で「福島国際研究教育機構 起工式」を開催(令和7年4月)
    7. 生活環境の充実
      • F-REIに参画する国内外の研究人材等の集積には生活環境の充実が重要
        • 各種復興事業を通じて地元市町村や県が実施する医療、教育、子育て、交通、買い物等の生活環境整備を支援
        • 復興庁において、民間の最先端の知見や技術、ノウハウを活用し、官民共創型で生活環境改善の実証事業に取り組む「浜通り復興リビングラボ」を実施(令和5年度から)
  • 直近1年間の主な動向
    • 福島第一原発2号機燃料デブリの試験的取出し 1回目(令和6年11月)、2回目(令和7年4月)
    • 「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議」の設置・開催(令和6年12月)
    • 2025年大阪・関西万博復興庁展示 100日前イベントを開催(令和7年2月)
    • 特定帰還居住区域復興再生計画の内閣総理大臣認定 浪江町、南相馬市(令和7年3月)、葛尾村(令和7年7月)
    • 「原子力災害による風評被害を含む影響へのタスクフォース」開催(令和7年4月)
    • 「福島国際研究教育機構 起工式」、2周年記念シンポジウムの開催(福島県浪江町)(令和7年4月)
    • 2025年大阪・関西万博における復興庁展示の実施(令和7年5月)
    • 「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」の改定(令和7年6月)
    • 「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更(令和7年6月)
  • 地域・分野ごとの復興の状況
    1. 原子力災害被災地域
      1. 事故収束(廃炉・汚染水・処理水対策)(安全かつ着実な廃炉の実施、対策の進捗状況・放射線データ等の情報発信等)
      2. 環境再生(除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入、最終処分に向けた取組、復興再生利用の推進等)
      3. 避難指示解除(特定復興再生拠点区域の避難指示解除、特定帰還居住区域における取組等)
      4. 帰還・移住等の促進、生活再建等(被災者支援、教育・医療・介護・福祉、損害賠償、移住・定住等の促進等)
      5. 福島国際研究教育機構(F-REI)(F-REI設立の経緯、位置付け・役割、組織体制)
      6. 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等(青写真の改定、福島新エネ社会構想の推進、官民合同チームによる支援、企業立地支援等)
      7. 農林水産業の再建(営農再開、森林・林業の再生、水産業の再生等)
      8. 風評払拭・リスクコミュニケーションの推進(風評対策タスクフォース、福島県産品のブランド力向上等)
    2. 地震・津波被災地域
      1. 被災者支援(避難者等の状況、「被災者支援総合交付金」によるコミュニティ形成支援や心のケア等の取組等)
      2. 住まいとまちの復興(住宅再建・復興まちづくり、造成地や移転元地等の利活用促進、公共インフラ等の構築等)
      3. 産業・生業の再生(グループ補助金による施設・設備の復旧支援、新ハンズオン支援事業等による販路開拓等の支援等)
      4. 観光の復興(福島県における観光関連復興支援事業、ブルーツーリズム推進支援事業)
      5. 「新しい東北」の創造(官民連携推進協議会、顕彰による情報発信等)
      6. 地方創生との連携強化(地方創生の施策を始めとする政府全体の施策の総合的な活用)
    3. 復興の姿と震災の記憶・教訓の発信
      1. 復興に係る広報(ホームページ・SNS等の活用等)
      2. 東日本大震災の記憶と教訓の後世への継承
    4. 復興を支える仕組みと予算・決算
      1. 復興を支える仕組み(復興特区、福島再生加速化交付金等)
      2. 予算・決算

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