危機管理トピックス
更新日:2026年2月2日 新着19記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について
- 内閣官房 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集を開始しました。
- 首相官邸 首相官邸ホームページを装った偽サイトにご注意ください
- 消費者庁 特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について
- 経済産業省 日本発コンテンツの海賊版被害額調査の結果を取りまとめました
国民生活センター
- 入浴・沐浴に伴う乳児の落下事故に注意!-浴槽の蓋や洗濯機の上には寝かせないで-
- 太陽光発電システムの点検商法に注意
厚生労働省
- 第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
- 職場における熱中症防止対策に係る検討会 第2回資料
- 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)~外国人労働者数は約257万人、過去最多~
総務省
- 「サイバーセキュリティ月間」における総務省の取組
- オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第12回)
国土交通省
- 引越時期の分散に御協力をお願いします!~3月の引越件数は通常月の約2倍!混雑時期を外してスムーズな引越を~
- 感震ブレーカーの設置促進に向けた取組の強化-関係府省庁等が連携して取組を進めていきます-
- 日本トランスオーシャン航空株式会社に対する厳重注意について
- 不動産価格指数(令和7年10月・令和7年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.1%増加、商業用は前期比1.4%増加~
- 既存住宅販売量指数 令和7年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比5.3%増加~
- 法人取引量指数 令和7年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比4.2%増加~
- 株式会社ヒノキヤグループが供給した木造住宅における建築基準法の規定への不適合について
~NEW~
金融庁 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応について
▼ 行政相談における「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」への対応
- 背景・趣旨
- 近年、悪質クレームなど顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントが社会問題となっており、国、自治体、企業その他各種団体においては、対策が進められている。とりわけ、東京都では、令和7年4月1日から施行される「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」において、国の機関を含む事業者に、必要な体制の整備、ハラスメントを受けた就業者への配慮、防止のための手引の作成その他の措置を講ずるよう努めることとされており、金融庁等においても、これを踏まえた対応が必要となる。
- 少子高齢化・人口減少の下で、国の行政の担い手の確保がますます難しくなる中、職員一人ひとりの健康を確保し、働きがいを持って業務遂行できる勤務環境の整備が最重要課題である。
- 金融庁等が行っている行政相談においても、業務の範囲を超える要求や、社会通念上明らかに程度を越える手段・態様による要求への応対が看過できない問題となってきていることから、窓口対応に従事している職員を守るとともに、行政相談の機能を十全に発揮させるため、こうした業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談について、対応方針を特に定めることとする(※)。
- 令和2年6月施行の人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)等において、パワー・ハラスメントの防止に必要な措置を講ずることが各省各庁の長の責務とされ、その責務には、各省庁の行政サービスの利用者等からの言動で、当該省庁の業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する苦情相談があった場合、組織として対応し、その相談に応対する職員の救済を図ることも含まれるものとされているが、こうした苦情相談への応対について具体的な内容は示されていない状況である。
- 「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」の範囲
- 厚生労働省が令和4年2月に作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を踏まえると、下記のような行動の例が該当するものと考えられる。
- 身体的な攻撃 殴る・蹴る、つばを吐きかける
- 精神的な攻撃 侮辱、差別的な言動、「税金泥棒」といった罵声
- 暴言 大声・暴言で職員を責める、大声で恫喝、罵声、暴言の繰り返し
- 脅迫 物を壊す、殺すといった発言による脅し、SNSやマスコミヘの暴露をほのめかす、対応者の周辺の物に対する暴力
- セクハラ 職員へのつきまとい、わいせつな発言・行為
- 揚げ足取り・言いがかり 言葉尻を捉える・粗探しをしてくる、当初の話からのすり替え、揚げ足取り、執拗な責め立て、「態度が気にくわない」といった言いがかり
- 正当な理由のない過度な要求 制度上対応できないことへの要求、担当業務外の苦情
- 権威型 正当な理由なく権威を振りかざし要求を通そうとする、お断りをしても執拗に特別扱いを要求、文書等で謝罪や土下座を強要
- 拘束 長時間の電話、職場外での拘束、夜間の対応要求、職員の自宅への個人的な連絡
- 繰り返し 同じ内容のクレームを繰り返す、電話を終了してもすぐにかけ直してくる、複数部署にまたがる複数回のクレーム
- 非協力 説明を聞いてくれない、説明をしても納得・理解してくれない、謝罪を受け付けてくれない
- 話し相手 本筋とは関係のない話をする、自己主張ばかりで話が進まない
- 上司の要求 上司等による対応を要求する
- 人事への口出し 特定の人物を名指しで「あいつをやめさせろ」、「前の担当の方が良かったので戻せ」といった要求
- 無断撮影 カメラやスマートフォン等による職員や職場の無断撮影
- 投稿 雑誌やミニコミ誌への投稿、対応状況や職員の名前等をSNSや動画共有サイトヘ投稿
- 厚生労働省が令和4年2月に作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を踏まえると、下記のような行動の例が該当するものと考えられる。
- 「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」に対する対応方針
- 上記2の行動があった場合は、「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」に該当するものとして、以下の対応を行うものとする。また、以下の対応を行っても状況が継続する場合は、必要に応じて、警察への通報や法的措置などの措置を講じる(特に、暴力型や威嚇・脅迫型のように職員の身の安全に関わるものは、躊躇なく警察に通報等の措置を講じる。)。
- 電話又は来訪による相談の場合
- 【基本方針】
- 相談者への応対の中で、相談者から上記2の行動があった場合は、
- まずは、相談者に、不当な要求や著しい迷惑行為があったことを伝え、やめるよう求める。
- それでも行動が継続する場合は、不当な要求や著しい迷惑行為を伴う要求には対応できないことを伝えた上で、応対を打ち切ることを明確に伝え、応対を打ち切る(電話の場合は、電話を切る。来訪の場合は、応対を打ち切り、退去を求める。)。
- 【基本方針】
- 【タイプ別の方針】※ 厚生労働省が作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」等を参考に分類した。( )書は、上記2の行動例の中でそれぞれの型に該当する主なもの。
- 時間拘束型(揚げ足取り・言いがかり、正当な理由のない過度な要求、拘束、繰り返し、非協力、話し相手)
- 行政相談での対応や解決ができない要求については、対応できない理由(行政相談の範囲を超える要求である、解決すべき具体の困りごとがない、相談内容や事実関係がわからない等)を説明し、要求には応じられないことを告げる。それでも相談が続く場合(最長でも30分)は、応対を打ち切る。
- 一度の電話又は来訪の中での同様の内容の繰り返しについては、3回目と思われた時点で繰り返しになっていることを伝え、新たな情報がないようであれば応対を終了することを伝えて、応対を終了する。
- リピート型(正当な理由のない過度な要求、繰り返し、非協力、話し相手)
- 既に一度対応を完了した内容についての再度の相談(2回目の相談)においては、既に対応済みであり、(新たな事実の判明などの状況変化がない限り)結論が変わることはないことを説明し、次回以降は応対しかねることを伝える。
- 同じ相談者からのそれ以降の相談(3回目以降の相談)については、前回までの相談と異なる内容かどうかを確認し、同様の内容と判断した場合はその時点で、
- これ以上の対応はできないため応対を打ち切ることを伝えるとともに、
- 同様の内容でのこれ以上の相談はやめるよう求め、応対を打ち切る。
- 暴言型(精神的な攻撃、暴言、脅迫、投稿)
- 以下の行動があったときは直ちにやめるように求める。その際、感情的になっているようであれば、冷静になるように求める。
- 大声を張り上げる行為(理由:恐怖を与える、萎縮させる、周囲の迷惑となる)
- 侮辱的な発言や名誉毀損、人格を否定する発言(理由:ハラスメントに当たる)
- やめない場合は、対応しかねることを伝えて応対を打ち切る。
- 以下の行動があったときは直ちにやめるように求める。その際、感情的になっているようであれば、冷静になるように求める。
- 暴力型(身体的な攻撃、脅迫)
- まずは、行為者から危害が加えられないよう一定の距離を保つ等、最優先で安全を確保する。
- その上で、やめるように求めるとともに、やめなければ警察に通報することを伝え、やめない場合は、応対を打ち切り、警察に通報する。
- 威嚇・脅迫型(脅迫、無断撮影、投稿)
- 対応者が威嚇・脅迫と感じる言動があったときは、威嚇・脅迫と感じさせる言動であることを伝え、やめるように求めるとともに、やめなければ警察に通報することを伝える。
- やめない場合は、対応しかねること及び警察に通報することを伝えて応対を打ち切り、警察に通報する。
- 権威型(権威型、上司の要求、人事への口出し)
- 不当な要求や特別扱いの要求には、毅然として応じない。
- セクシャルハラスメント型(セクハラ)
- セクハラであることを伝え、やめるよう求める。
- やめない場合は、対応しかねることを伝え、応対を打ち切る。
- 時間拘束型(揚げ足取り・言いがかり、正当な理由のない過度な要求、拘束、繰り返し、非協力、話し相手)
- 電話又は来訪による相談の場合
- 来訪による相談の場合の留意事項
- 暴力型や威嚇・脅迫型のように身の安全に関わる可能性があるため、原則として複数名で対応する。
- 応対を打ち切り、退去を求める際や、退去の求めに応じないことから警察に通報する際には、警備員がいる庁舎では警備員と連携を取りながら対応する。
- メール等文書による相談の場合
- リピート型・一斉送信型(揚げ足取り・言いがかり、正当な理由のない過度な要求、繰り返し、非協力)
- 既に一度対応を完了した内容についての再度の相談(2回目の相談)においては、既に対応済みであり、(新たな事実の判明などの状況変化がない限り)結論が変わることはないことを説明し、次回以降は応対しかねる(返信しかねる)ことを伝える。
- 同じ相談者からの同旨での3回目の相談においては、
- これ以上の対応はできないため、同様の内容でのこれ以上の相談はやめるよう求めるとともに、
- 仮に、同様の内容と判断される相談がなされた場合は、返信しないことを伝える。
- それでも同旨での相談が続く場合は、返信しない。
- 暴言型、威嚇・脅迫型、セクシャルハラスメント型(精神的な攻撃、暴言、脅迫、セクハラ、投稿)
- 侮辱的な内容や名誉毀損、人格を否定する内容、威嚇・脅迫と感じる内容、セクハラと感じる内容があった時は、
- やめるように求めるとともに、
- 仮に以後の相談の際に同様の内容があった場合は、応対しかねる(返信しかねる)ことを伝える。
- 同じ相談者からの以降の相談において、暴言等に当たる内容があった場合は、返信しない。
- 侮辱的な内容や名誉毀損、人格を否定する内容、威嚇・脅迫と感じる内容、セクハラと感じる内容があった時は、
- 権威型(権威型、上司の要求、人事への口出し)
- 不当な要求や特別扱いの要求には、毅然として応じない。
- リピート型・一斉送信型(揚げ足取り・言いがかり、正当な理由のない過度な要求、繰り返し、非協力)
- 上記2の行動があった場合は、「業務の範囲や程度を明らかに超える苦情相談」に該当するものとして、以下の対応を行うものとする。また、以下の対応を行っても状況が継続する場合は、必要に応じて、警察への通報や法的措置などの措置を講じる(特に、暴力型や威嚇・脅迫型のように職員の身の安全に関わるものは、躊躇なく警察に通報等の措置を講じる。)。
- その他留意事項
- 行政相談は、国民の行政に関する困りごとを把握し、その解決の促進を図るものであるので、まずは国民からの相談に「きくみみ」を持って耳を傾ける必要があることを忘れてはならず、軽々に「業務の範囲や程度を明らかに越える苦情相談」と判定して相談者からの正当な相談を打ち切るようなことは、厳に慎まなければならない。
- 電話及び来訪による相談については、相談内容の正確な把握・記録のため、原則として録音をする。
- 行政相談においては、相談毎に担当者を固定せず組織として対応していることに加え、近年では、SNS等への投稿被害から職員を保護する必要も増してきているため、原則は氏名を名乗らないこととする。ただし、業務上必要と判断した場合は、この限りではない
~NEW~
内閣官房 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集を開始しました。
- 【概要】武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令案
- 改正の趣旨
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第7号の規定による指定公共機関に、国立健康危機管理研究機構及び公益社団法人日本医師会(以下単に「日本医師会」という。)を追加するため、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成15年政令第252号。以下「事態対処法施行令」という。)の一部に、所要の改正を行う。
- 改正の概要
- 事態対処法施行令第3条を以下のとおり改正する
- 同条に新たに1号を追加し、「国立健康危機管理研究機構」を規定する(改正後の同条第28号)。
- 同条第37号に新たに「ル」を追加し、「医師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの」を規定する(改正後の同条第38号ル)。
- 同号の規定に基づく公示において、具体の法人名として日本医師会を公示する予定。
- 事態対処法施行令第3条を以下のとおり改正する
- 今後の予定
- 閣議:令和8年3月中旬
- 公布:令和8年3月下旬
- 施行:令和8年4月1
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首相官邸 首相官邸ホームページを装った偽サイトにご注意ください
- 確認されている偽サイトの主な特徴(一例)
- 首相官邸の名称、首相官邸ホームページのロゴ、デザインを無断使用。
- 総理大臣や官房長官の画像や映像を使い、発言を引用したかのように見せかける。
- 「日本政府が開発」「政府が保証」などの表現で、投資・副業・暗号資産等の勧誘を行う。
- 投資参加や登録を名目に、氏名・住所・電話番号・口座情報などの入力を求める。
- 実際の事例(1)
- 高市総理の映像を悪用し、「日本政府が開発した金融ソリューション」、「政府の保証により」などと投資を勧誘しつつ、個人情報の入力を促しています。
- 実際の事例(2)
- 高市総理や著名人の画像を悪用し、誰でも多額の利益を得られるような架空の投資プロジェクトを紹介しつつ、個人情報の入力を促しています。
- 実際の事例(3)
- 木原官房長官の記者会見とみられる映像を悪用し、誰でも多額の利益を得られるような架空の投資プロジェクトを紹介しつつ、別のウエブサイトへのクリックを促しています。
- 気を付けるべき確認ポイント
- 正しいURLかを確認!
- 首相官邸ホームページのドメインは https://www.kantei.go.jp/ です。
- 偽サイトでは、似た文字列や別ドメイン(例:kantei-***.jp 等)が使用されていることがあります。
- ▼ (参考)「我が国の公的機関や企業等の偽サイトにご注意ください(注意喚起)」(国家サイバー統括室HP)
- 首相官邸ホームページでは、以下のようなことは行いません。
- 投資、金融商品の勧誘
- 個人の資産運用の案内
- SNSや外部サイトを通じた登録誘導
- 個人情報(※)・口座情報の入力の要請
- 首相官邸ホームページのご意見・ご感想フォームでは、年齢・メールアドレスのみ任意で入力いただいています。
- よくある質問
- Q.スマホでSNSを見ていたら、高市総理の映像を使って、投資プロジェクトへの参加を呼びかける動画が流れてきました。本物ですか?
- A.首相官邸などの政府機関や総理大臣・官房長官から個別の投資等の呼びかけを行うことはありません。不審な場合は、中断してください。
- Q.SNS広告で総理や官房長官の画像や官邸のロゴが使われていました。信用できますか?
- A.写真やロゴ使用だけでは判断できません。URLと内容をご確認ください。
- Q.!被害に遭わないために 少しでも不審に思ったら、
- URLのクリックや、QRコードの読み取りをしないでください。
- 個人情報を入力しないでください。
- Q.スマホでSNSを見ていたら、高市総理の映像を使って、投資プロジェクトへの参加を呼びかける動画が流れてきました。本物ですか?
- 不審なサイトを見つけたら(通報・相談先)
- 都道府県警察本部:電話#9110(警察相談専用電話)
- 消費生活センター:電話188(いやや!)※緊急性がある場合は、最寄りの警察署へご相談ください。
- 首相官邸への情報提供
- 首相官邸ホームページ内のご意見・ご感想フォーム
- また、詐欺的な投資勧誘を受けた場合には、以下の連絡先まで情報をご提供ください。
- 金融庁:金融サービス利用者相談室(詐欺的な投資に関する相談ダイヤル)
- 電話(ナビダイヤル):電話0570-050588(※IP電話からは、03-6206-6066)
- 電話受付時間:平日10時00分~17時00分
- メールインターネットによる情報受付フォーム:https://www.fsa.go.jp/opinion/
- インターネット受付時間:24時間
- 金融庁:SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口
- メールインターネットによる情報受付フォーム:https://www.fsa.go.jp/receipt/uketukemadoguchi/uketsukemadoguchi.html
- インターネット受付時間:24時間
- 金融庁:金融サービス利用者相談室(詐欺的な投資に関する相談ダイヤル)
- 正しいURLかを確認!
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消費者庁 特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について
- 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 消費者庁は、体型を整え又は体重を減ずるための施術の提供及び「エンザイムフローラ」と称する商品等の販売を行う特定継続的役務提供業者である株式会社スリムビューティハウス(本店所在地:東京都港区)(以下「スリムビューティハウス」といいます。)に対し、令和8年1月29日、特定商取引法第47条第1項の規定に基づき、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3か月間、特定継続的役務提供に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- あわせて、消費者庁は、スリムビューティハウスに対し、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
- また、消費者庁は、スリムビューティハウスの代表取締役である西坂才子(にしざか さいこ)に対し、特定商取引法第47条の2第1項の規定に基づき、令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
▼ 特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について
~NEW~
経済産業省 日本発コンテンツの海賊版被害額調査の結果を取りまとめました
- 経済産業省は、「令和7年度コンテンツ海外展開促進事業(知的財産権侵害対策強化事業)」を一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構に委託し、日本発コンテンツの海賊版被害額を調査しました。2025年の海賊版被害額は、デジタルコンテンツだけで7兆円、本年度から調査を開始したオンライン上の偽キャラクターグッズによる被害額を含めると10.4兆円でした。
- 海賊版被害額
- 2025年に実施した日本、中国、ベトナム、フランス、アメリカ、ブラジルの消費者へのアンケート調査をもとに日本発コンテンツのオンライン上の海賊版被害額を算出しました。デジタルコンテンツの海賊版被害額は、2022年調査の0兆円1から2025年の5.7兆円2まで約3倍に拡大しました。また、本年度からオンライン上の偽キャラクターグッズの海賊版被害額の調査を開始し、2025年の海賊版被害額は4.7兆円という結果になりました。
- オンライン海賊版被害額 2022年 2025年
- 映像 0.9兆円 2.3兆円
- 出版 0.8兆円 2.6兆円
- 音楽 0.1兆円 0.3兆円
- ゲーム 0.1兆円 0.5兆円
- 小計 2.0兆円 5.7兆円
- キャラクターグッズ(調査実績なし)4.7兆円
- 合計 – 10.4兆円
- 2022年、2025年ともにアンケート調査結果を係数化して推計した被害額を比較
- 2025年に実施した日本、中国、ベトナム、フランス、アメリカ、ブラジルの消費者へのアンケート調査をもとに日本発コンテンツのオンライン上の海賊版被害額を算出しました。デジタルコンテンツの海賊版被害額は、2022年調査の0兆円1から2025年の5.7兆円2まで約3倍に拡大しました。また、本年度からオンライン上の偽キャラクターグッズの海賊版被害額の調査を開始し、2025年の海賊版被害額は4.7兆円という結果になりました。
- 原因分析
- 一人あたり海賊版消費本数は減少しましたが、為替・物価等の変動や、海賊版利用者数やネット接続人口の増加、日本発コンテンツの世界的な浸透の加速等により、デジタルコンテンツの海賊版被害額は増加しました。
- 海賊版対策の強化
- 経済産業省としては、海賊版利用者の増加等を抑制する取組を強化します。現地当局と連携するための新規拠点の立ち上げ、訴訟等の体制の強化、生成AIによる権利侵害や偽キャラクターグッズへの対策の強化、訴訟等の迅速化のための権利帰属のデータベースの整備等に取り組みます。
- しかし、日本発コンテンツを楽しみたい消費者の需要がある限りは、海賊版を取り締まっても新たな海賊版が生まれます。そこで、海賊版の消費者を正規版に誘導することも目的として、日本発コンテンツを主に取り扱う国際的な配信・流通プラットフォームの拡大を新たに支援します。(関連資料参照)
~NEW~
国民生活センター 入浴・沐浴に伴う乳児の落下事故に注意!-浴槽の蓋や洗濯機の上には寝かせないで-
- 子育てをしている家庭において、子どもとの入浴や沐浴は日常生活の一部であり、身体を清潔にするほか、親子のコミュニケーションタイムの1つでもあります。
- 医療機関ネットワークには、家庭内における入浴・沐浴に伴う乳児の落下事故の情報が2020年度から2025年度までの約5年半の間で、78件寄せられています。このうち、浴槽の蓋や洗濯機などから落下して頭部を受傷したという事故が発生しており、生後間もない乳児が入院するケースもみられます。
- そこで、医療機関ネットワークに寄せられた事故情報等を取りまとめ、消費者へ注意喚起することとしました。
- 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
- 浴槽の蓋や洗濯機から落下し、頭部を受傷する事故が発生しています。
- 重篤なけがである骨折や頭蓋内損傷を負った事故の約4割は、洗濯機から落下したものでした。
- 洗濯機からの落下事故は、月齢6カ月以下に集中していました。
- 洗濯機からの落下事例
- 乳児を洗濯機の上に寝かせ、浴室のシャワーを出すためにその場を離れたところ、ドンと音がした。保護者が振り返ると乳児はうつ伏せで床に落ちていた。外傷性くも膜下出血により入院。
- 浴槽の蓋からの落下事例
- 浴槽の蓋の上にベビーバスを乗せ、乳児の沐浴を行っていた。蓋がずれてベビーバスごと乳児が浴槽に落ちた。
- 乳児を風呂場の浴槽の蓋の上に寝かせていた。保護者が目を離した際に寝返りをして落下した。
- 消費者へのアンケート調査
- 4割以上の人が、落下した(しそうになった)場所にほぼ毎回乳児を寝かせていました。
- 1人で複数人の子どもの世話をしている際に落下した(しそうになった)経験をしている人が多い傾向がみられました。
- 落下した(しそうになった)経験がない人は、落下の危険性がある場所に寝かせていない傾向がみられました。
- 事故の再現及び構造等
- 洗濯機のタイプに限らず落下のリスクがあるほか、重篤なけがを負う危険性が高いと考えられました。
- 浴槽の蓋には、「手をついたり、乗ったりしない」旨の表示がみられました。
- 消費者へのアドバイス
- 乳児を洗濯機の上に寝かせることは、絶対にやめましょう。
- 乳児を寝かせる必要がある場合は、浴槽の蓋など落下する危険性がある場所ではなく、床などの安全な場所を選びましょう。
- バウンサーなどの子ども用品を使用する際は、取扱説明書に従い正しく使用しましょう。
- 業界・事業者への要望
- 入浴・沐浴に伴い乳児が洗濯機から落下し、頭蓋内損傷等の重篤なけがを負う事故が発生しています。洗濯機の上には乳児を寝かせないことについて、消費者が理解しやすい表示等を行うとともに、周知啓発を行うよう要望します。
- 行政への要望
- 入浴・沐浴に伴い乳児が落下する事故が発生しています。入浴・沐浴の際に乳児を落下する危険性のある場所に寝かせないことについて、消費者への周知啓発を行うよう要望します。
- 業界の対応 ※2026年1月26日 追加
- 一般社団法人 日本電機工業会
- 安全啓発チラシの改訂
- 「小さなお子様のおられるご家庭の皆様へ」として展開している安全啓発チラシにおいて、以下注意喚起文を追記いたしました。
- 「洗濯機の上に物を置かず、乳幼児を乗せない!(破損や滑り落ちるおそれがあります。)」
- JEMA Webサイトにおける啓発文の掲載
- 同様に、「小さなお子様のおられるご家庭の皆様へ」として展開している当会Webコンテンツにおいても、以下の注意喚起文を追記いたしました。
- 「洗濯機の上に物を置かず、乳幼児を乗せない!(破損や滑り落ちるおそれがあります。)」
~NEW~
国民生活センター 太陽光発電システムの点検商法に注意
- 内容
- 突然、事業者が訪問してきて「太陽光パネルの点検が法律で義務化されたので、太陽光設備を無料で点検する。パネルによる火災事故が起こっている」などと説明された。後日、事業者が改めてやってきてドローンを飛ばして点検した。事業者に「パネルをサーモモニターで確認したところ赤くなっているので、今後、太陽光パネルを長期使用するためには洗浄とコーティングが必要」と言われ、言われるがまま約40万円の契約をした。ネットで調べた娘から、だまされているので解約をするように言われた。事業者の説明が虚偽なら解約したい。(80歳代)
- ひとこと助言
- 事業者から「太陽光発電システムの点検が義務化された」などと言われて無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の高額な契約を迫られたという相談が増えています。
- 太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには定期的な点検を行うことが重要ですが、「点検が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応しましょう。
- 「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。よく分からない場合は、設置事業者に相談しましょう。
- 太陽光発電システムの点検やメンテナンスの契約をする場合は、その場で契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう。
- 不安に思った場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
厚生労働省 第390回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料
▼ 資料1-2 職業安定法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)
- 改正の趣旨
- 有料職業紹介事業者は、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を自己の雇用する労働者の中から選任することとされているところ、規制改革実施計画(令和7年6月 13 日閣議決定)において、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底活用すること等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討することとされた。
- 上記を踏まえ、職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号。以下「規則」という。)において、所要の措置を講ずるもの。
- 改正の概要
- 職業紹介責任者の兼任【規則第24条の6第1項関係】
- 有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合にあっては、当該事業所(以下「新設事業所」という。)を新設する事業年度の翌事業年度末までの間、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者(職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して10年以上である者に限る。)を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとする。この場合において、当該他の事業所(以下「既存事業所」という。)又は新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者1人につき50人以下とする。
- また、既存事業所又は新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超える事業所の職業紹介責任者のうち少なくとも1人以上は、当該事業所に専属の職業紹介責任者とする。
- 兼任させるにあたって提出する書類【規則第23条関係】
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下「法」という。)第32条の7第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(事業所の新設に当たって有料職業紹介事業者が職業紹介責任者を兼任させる場合に限る。)にあっては、規則第23条第2項の有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る規則第18条第3項第1号チからルまでに掲げる書類及び当該兼任に関する書類を添付しなければならないこととする。ただし、当該有料職業紹介事業者が有料の職業紹介事業又は無料の職業紹介事業を行っている他の事業所の職業紹介責任者を当該新設する事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したとき又は兼任させたときは、同号ヌに掲げる書類のうち履歴書及び受講証明書を添付することを要しないこととする。
- その他所要の改正を行う。
- 職業紹介責任者の兼任【規則第24条の6第1項関係】
- 根拠条項
- 職業安定法第32条の7及び第32条の14
- 施行期日等
- 公布日:令和8年3月中旬(予定)
- 施行期日:令和8年4月1日
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厚生労働省 職場における熱中症防止対策に係る検討会 第2回資料
▼ 資料2 論点に係る主な御意見について
- 各事業場において、業務実態等に応じて、それぞれの事業場で措置を定めて講じている状況が見られ、改正省令の認識、対策は広がりつつある。発災事業場では改正省令の遵守状況が低いことから、まずは、引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図ることとしてはどうか。
- 今回の省令改正の意義は大きかった。
- 改正省令の遵守と、再発防止のため監督署による指導の徹底が重要。⇒引き続き改正省令に定める措置の周知徹底を図る。
- 確実に手順の内容を理解し、実践してもらうことが大事である。そういった周知方法・教育方法が重要。それを高める支援が必要であると考える。⇒ガイドラインにて、繰り返し周知・教育を行うことの重要性を示す。また、「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」にて、具体的で分かりやすいスライドを作成し、周知
- 現行の「職場における熱中症予防基本対策要綱」をベースとして、「『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」に記載されている事項を盛り込みつつ、エビデンスに基づき必要な修正等を行い、改正省令内容を反映し、内容を充実させたガイドラインを策定し、事業場に対して予防策を周知することとしてはどうか。
- 建設工事では、熱中症予防のために夏季期間の業務を制限する場合、それを考慮した工期設定や適切な賃金・手当の支払いに対する発注者・施主による配慮が必要。⇒昨年7月に、厚生労働省、警察庁、国土交通省との連名事務連絡で、建設工事従事者及び警備員の熱中症予防の観点から、工事発注者に対し、経費や工期の面で配慮を求めた。
- 運送業や警備業では、出先での一人作業時等での熱中症発症時など、自社だけで対応することが困難であるので、荷主先などでの対策について議論いただきたい。⇒ガイドラインに、発注者等が実施することが望ましい配慮について記載。
- 一人親方や一人作業者に対する対策が重要。⇒ガイドラインに一人親方等への配慮や一人作業での留意事項について記載。
- 高齢者や障がい者など配慮が必要な人たちもいるため、配慮すべきではないか。⇒ガイドラインに高齢者や一部病気を持つ者、障がいのある者などの熱中症発症リスクがある者については、作業時間の短縮・作業強度の低減等の配慮が重要である旨記載。
- スポットワーカーに対し、暑熱順化等をどうしていくのか。⇒ガイドラインに、いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者についても、雇入れ時教育等やガイドラインに基づく措置の対象になる旨記載。
- 「『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」に記載されている、労働衛生管理体制の確立、作業計画の策定は、熱中症予防に効果的ではないか。
- 「労働衛生管理体制の確立」、「作業計画の策定」以外に、熱中症予防のために整備すべき体制はあるか。
- 熱中症予防管理者は、化学物質管理者のように事業者に選任を義務付けるのか。⇒新たなガイドラインには載せていくが、選任を義務化するものではない。熱中症予防管理者に言及している「クールワークキャンペーン実施要綱」では、熱中症予防に関しては衛生管理者等の職務としており、衛生管理者等以外が行う場合に所定の教育等を受講した他の者を熱中症予防管理者として選任するものと、それぞれと位置づけている。なお、化学物質管理者は、もともとある衛生管理者の職務とは内容、性質が異なる。化学物質管理者とは違う対応となる。
- 「暑さ指数の把握」、「休憩場所の整備等」、「温湿度調整(屋内作業場)」のために、効果的な事項はあるか。
- 広い事業場においては、休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することについてどう考えるか。
- 広い事業場における休憩所について、港湾・工事現場のほかに、農業でもそういうケースはあると思う。しかし農地法の関係で難しいそうだ。そのため、省庁横断的な取組が必要。建設現場や警備業においても、休憩所の設置が難しい環境はあると思う。そういったケースの際にどうするのかといったところも大事であると考える。⇒ガイドラインに、「熱中症予防の観点からは、休憩の設備はできる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましい」旨を記載。
- 日傘の活用も効果があったとの報告があった。⇒日傘、日よけテント等の有効性について、ガイドラインに反映。
- WBGT指数計を作業者に付けて把握する方法もあり得る。
- 「作業時間の短縮等」、「暑熱順化」、「プレクーリング」、「水分及び塩分の摂取」、「服装による身体冷却」、「作業中の巡視」、「連絡体制の整備」のために、効果的な事項はあるか。
- 熱中症発症者の早期発見のための対策の一つとして、施行通達等で巡視を例として挙げているが、巡視以外に有効な対策はあるか。
- 建設業者に対する任意アンケートによると、被災者の発見方法としては、「被災者自身から緊急連絡先への連絡」が約59%、「バディ又は同僚が発見」が約27%、「監視人や巡視で発見」が約11%。
- 熱中症防止のために水分より塩分の摂取が大事だと言っている一方で、高血圧学会において、通常の食事により十分な食塩を摂取しているとの報告があったが、整理が必要ではないか。
- 経口補水液は熱中症防止にエビデンスがある。⇒ガイドラインに、朝食の未摂取が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあること、塩分等の摂取
- が制限される疾患を有する労働者については主治医、産業医等に相談すべき旨記載。
- 建設業者に対する任意アンケートによると、約半数がファン付き作業服を着用しているにもかかわらず、熱中症を発症している。ファン付き作業服は非常に有効だが、使用環境や構造上の限界もあり、その着用のみで熱中症を全て防ぐのは困難。⇒ガイドラインに、ファン付き作業服の着用は有効であるが、その着用のみを行えば他の対策が不要となるものではなく、他の対策と組み合わせての実施が望ましい旨記載。
- 作業者の状況をリアルタイムに伝えられるという点ではウェアラブルデバイスは有効ではないか。
- 建設業者に対する任意アンケート結果を見ると、約半数の被災者は体調に問題はなかったが、何らかの体調不良等を抱えていたケースで被災しているケースも散見されたため、どのような対応が考えられるか。
- 特になし。
- 現場のそれぞれの立場(事業場で労働者の健康を管理する者(例:衛生管理者)、現場で労働者を指揮する者(例:職長)、作業者)に応じて習得すべき知識に違いがあるのではないか。現場で労働者を指揮する者向けの教育カリキュラムを定める必要はないか(※)。
- 「『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」では、衛生管理者等の熱中症予防管理者向けの教育カリキュラム、労働者向けの教育カリキュラムは定めているが、職長等現場で労働者を指揮する者向けのカリキュラムは定めていない。
- 継続的な教育については検討していただきたい。⇒ガイドラインに継続的な教育を行うことが望ましい旨を記載。熱中症予防に関する繰り返し視聴することを前提にした短編動画の作成・周知を検討。
- 現在「エイジフレンドリー補助金」により、高年齢労働者の熱中症予防対策に関する経費(機器の導入等)を補助対象として支援を行っている。より効果的な支援を行うため、補助対象者と補助対象製品について、改善すべき点はあるか。
- 身体を冷却する機能を有する服には製品ごとに性能に差異があるため、その性能や効果を客観的に評価する方法を検討できないか。
- 「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」の充実を図ってはどうか。
- ファン付き作業服について、動きやすさも重要。動きにくいと着用しない人もいる。製品評価を行って、取組を進めていくことが重要。
- 深部体温を測定するタイプのウェアラブルデバイスについては、どのようなアルゴリズムで測定されているのか公表されていないなど、適切に測定できているか疑問がある製品が多くある。そのようなものを公的な支援の対象として残すべきか議論が必要。
- WBGT指数計については、現在、承認JIS、JISマーク付きにするということで議論が進んでいるところ。その点も考慮して考える必要がある。
- スポットクーラーは屋内のみが対象となる。屋外でも使用可能なミストファンの対象化の検討が必要ではないか。
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厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)~外国人労働者数は約257万人、過去最多~
▼ 別添1「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和7年10月末時点)
- 外国人労働者の状況
- 外国人労働者の状況について
- 外国人労働者数は2,571,037人(前年2,302,587人)。
- 前年比で268,450人増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多であり、対前年増加率は11.7%と前年の12.4%から0.7ポイント減少。
- 国籍別では、ベトナムが最も多く605,906人(外国人労働者全体の23.6%)、次いで中国431,949人(同16.8%)、フィリピン260,869人(同10.1%)の順。
- 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く865,588人(外国人労働者全体の33.7%)、次いで「身分に基づく在留資格」が645,590人(同25.1%)、「技能実習」が499,394人(同19.4%)の順。
- 国籍別の状況
- 労働者数が多い上位3か国
- ベトナム605,906人(全体の23.6%)〔前年570,708人〕
- 中国431,949人(同16.8%)〔同408,805人〕
- フィリピン260,869人(同10.1%)〔同245,565人〕
- 対前年増加率が大きい主な3か国
- ミャンマー163,311人(前年比42.5%増)〔前年114,618人〕
- インドネシア228,118人(同34.6%増)〔同169,539人〕
- スリランカ50,427人(同28.9%増)〔同39,136人〕
- 労働者数が多い上位3か国
- 在留資格別の状況
- 労働者数が多い上位3資格
- 専門的・技術的分野の在留資格865,588人(全体の33.7%)〔前年718,812人〕
- 身分に基づく在留資格645,590人(同25.1%)〔同629,117人〕
- 技能実習499,394人(同19.4%)〔同470,725人〕
- 対前年増加率が大きい上位3資格
- 特定活動111,074人(前年比29.6%増)〔前年85,686人〕
- 専門的・技術的分野の在留資格865,588人(同20.4%増)〔同718,812人〕
- 資格外活動449,324人(同12.8%増)〔同398,167人〕
- 労働者数が多い上位3資格
- 都道府県別の状況
- 労働者数が多い上位3都府県
- 東京652,251人(全体の25.4%)〔前年585,791人〕
- 愛知249,076人(同9.7%)〔同229,627人〕
- 大阪208,051人(同8.1%)〔同174,699人〕
- 労働者数が多い上位3都府県
- 外国人労働者の状況について
- 外国人を雇用する事業所の状況
- 外国人を雇用する事業所の状況について
- 外国人を雇用する事業所は371,215所(前年342,087所)。
- 前年比で29,128所増加し、届出が義務化された平成19年以降、過去最多であり、対前年増加率は8.5%となり、前年の7.3%から1.2ポイント上昇。
- 都道府県別の状況
- 事業所数が多い上位3都府県
- 東京87,512所(全体の23.6%)〔前年82,294所〕
- 大阪31,715所(同8.5%)〔同28,167所〕
- 愛知28,976所(同7.8%)〔同26,979所〕
- 事業所数が多い上位3都府県
- 事業所規模別の状況(P9、10)
- 外国人を雇用する事業所数は「30人未満」規模の事業所が最も多く、事業所数全体の63.1%、外国人労働者数全体の36.1%となっている。
- 外国人を雇用する事業所数はいずれの事業所規模においても増加。
- 産業別の状況
- 外国人労働者数は、「製造業」が最も多く、全体の24.7%となっている。
- 外国人を雇用する事業所数は、「卸売業、小売業」が最も多く、全体の19.0%となっている。
- 外国人を雇用する事業所の状況について
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総務省 「サイバーセキュリティ月間」における総務省の取組
- 総務省では、サイバーセキュリティ月間(2月1日から3月18日まで)の前後を含む期間において、サイバーセキュリティ対策の促進に資する取組を行います。
- 「サイバーセキュリティ月間」の開催
- 政府では、毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」(注1)と定め、サイバーセキュリティに関する取組を集中的に行っています。その一環として、総務省においても、同月間の前後を含む期間において、関係団体とも連携して様々な取組を実施します。
- ▼ 「サイバーセキュリティ月間」に関する情報は以下のURLから御覧ください。
https://security-portal.cyber.go.jp/cybersecuritymonth/2026
- 総務省における取組
- セミナー等の開催
- 各総合通信局及び沖縄総合通信事務所が中心となり、全国各地でサイバーセキュリティに関するセミナー等を開催します。
- オンライン講座の開講
- Wi-Fiの基本的なセキュリティ対策を学ぶことができる無料のオンライン講座「今すぐ学ぼう Wi-Fiセキュリティ対策」(注2)を令和8年2月2日(月)から開講します。
- 本講座は株式会社ドコモgaccoが運営する大規模公開オンライン講座プラットフォーム「gacco」にて動画コンテンツを配信するものです。本講座の受講には「gacco」への会員登録及び受講登録が必要となりますので、本講座紹介ページ別ウィンドウで開きますから会員登録及び受講登録の上、御利用ください(会員登録済の方は受講登録のみで利用できます。)。
- 注意喚起等の実施
- ネットワークカメラからの映像流出やインターネットに接続されている動画ストリーミング用機器等を踏み台としたサイバー攻撃について、総務省Xにより、リスクの周知や対策の紹介を行います。総務省Xの投稿は、サイバーセキュリティ月間中、毎週実施する予定であり、投稿を予定している内容は、別紙のとおりです。
- また、ネットワークカメラからの映像流出については、NOTICEノーティスプロジェクトを通じた注意喚起も行います。
- NOTICEノーティスプロジェクト:総務省・国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)・一般社団法人ICT-ISAC及びインターネットサービスプロバイダ(ISP)・IoT機器メーカー・SIer・団体が連携し、IoT機器のセキュリティ対策向上を推進することにより、サイバー攻撃の発生や、その被害を未然に防ぐためのプロジェクトです。NOTICEでは、IoT機器の安全な管理方法の広報や、危険性があるIoT機器の管理者・利用者への注意喚起を行っています。
- 表彰の実施
- 総務省では、サイバーセキュリティ対応の現場において優れた功績を挙げている個人・団体を「サイバーセキュリティに関する総務大臣奨励賞」により表彰します。
- eシールに係る総務大臣認定のロゴマークの公表
- 総務省では、eシールに係る総務大臣認定制度を通じて、信頼性の高いeシールサービスの普及を推進しており、同制度について本年度中に全面的な施行を予定しています。これに合わせてサイバーセキュリティ月間の期間中に、総務大臣認定を受けた事業者が利用可能なロゴマークを公表します。本ロゴマークの公表により、利用者が認定事業者によるeシールサービスであることを容易に確認できるようになり、電子データの信頼性向上及び安全・安心なデジタル取引環境の整備を一層促進します。
- eシールは、電子的な文書やデータの発行元の真正性及び改ざんの有無を証明するものでありデジタル社会における信頼性(トラスト)を支える基盤として、サイバーセキュリティの確保に資する重要な仕組みです。
- セミナー等の開催
- 関係団体における取組
- 一般社団法人ICT-ISACアイザック(電気通信事業法に規定する「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」として総務大臣が認定した一般社団法人)において、高度化するサイバー攻撃の最新事例を踏まえ、通信事業者等の運用者が一堂に会して行うサイバー攻撃対処演習を実施します。
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総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第12回)
▼ 資料12-1 中間論点整理を踏まえた法的課題等の検討(事務局)
- 中間論点整理の概要(1.必要性・有効性)
- ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制限的ではない有効な対策が尽くされたかどうか検証が必要。
- 他の手段として、ギャンブル等依存症対策基本法の改正法を踏まえた国内SNS事業者等による削除、海外サイト運営者に対する働き掛けといった対策を進めた上で、それらの対策を尽くしたとしてもオンラインカジノの情報が著しく減少しない場合、ブロッキングを排除せず、追加的な対応を講じることが適当。
- ブロッキングについては、近年、スマートフォンのプライバシー機能の向上等により、誰でも容易に回避することができるようになっているとの指摘がある。他方、カジュアルユーザや若年層がギャンブル等依存症になる前の対策が重要であり、ブロッキングにはこうした予防的効果があるとの指摘もある。
- ブロッキング実施国の実施手法や効果を検証した上で、ブロッキングの有効性に関する検討を深めていくべき。
- 中間論点整理の概要(2.許容性)
- 仮に必要性・有効性が認められるとしても、ブロッキングが許容されるためには、ブロッキングによって得られる利益が通信の秘密の保護と均衡するものであるかどうかについて検討が必要。
- 刑法上の賭博罪の保護法益は「勤労の美風」であり、これのみで通信の秘密の侵害を正当化することは困難であるが、オンラインカジノは、賭け額の異常な高騰や深刻な依存症患者の発生など、きわめて深刻な弊害があることを踏まえ、法益のバランスについて具体的な検討が必要
- これまでのヒアリング等を踏まえ、必要性・有効性、許容性について、どのように考えるか。
- 必要性(関係省庁の報告、効果検証など)
- 有効性(技術的課題に関する事業者ヒアリング、諸外国調査など)
- 許容性(ギャンブル等依存症、スポーツ健全性に関するヒアリングなど)
- 中間論点整理の概要(3.実施根拠)
- 仮にブロッキングを行う場合には、遮断対象や要件の明確化を図ることにより法的安定性を確保する観点から、何らかの法的担保が必要。
- 中間論点整理の概要(4.妥当性)
- ブロッキングの制度設計に当たっても、カジノ規制全般に対する議論抜きにその在り方を検討することは困難。
- 具体的な制度について検討するに当たっては、国内外の法制度を参考にしながら、遮断義務付けを行う主体、遮断対象となるサイト、実体的な要件、手続的な要件などについて具体的に検討すべき。
- 仮にブロッキングを実施する場合
- オンラインカジノに係るブロッキングの目的(論点1)
- これまでの検討を踏まえ、オンラインカジノに係るブロッキングの主たる目的は何か。当該目的(ブロッキングで得られる利益)については、児童ポルノブロッキング(児童の人格的利益)、海賊版ブロッキング(著作権等の財産権)との議論の比較を踏まえ、「通信の秘密の保護」、「知る自由・表現の自由」との均衡の観点で検討が必要ではないか。
- ブロッキング義務付けの主体(論点2)
- ブロッキングの実効性を確保するとともに、「通信の秘密の保護」等との関係を踏まえた検討が必要ではないか。その際、義務付け主体の透明性・公平性を確保する観点で、どのような枠組みが適当か。
- ブロッキングに必要不可欠な法令要件(論点3)
- 必要性(ブロッキング以外の対策が尽くされたか)、許容性/相当性(得られる利益が失われる利益と均衡するか)等のこれまでの検討を踏まえ、ブロッキングの対象とするサイトを含め、ブロッキングの実施に必要不可欠な実体的な要件・手続的な要件は何か。
- オンラインカジノに係るブロッキングの目的(論点1)
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国土交通省 引越時期の分散に御協力をお願いします!~3月の引越件数は通常月の約2倍!混雑時期を外してスムーズな引越を~
- 引越は、3月から4月にかけて依頼が集中します。ピーク時期の引越を避けるなどの引越時期の分散に御協力をお願いします。
- 引越時期の分散について
- 例年、引越事業においては、3月から4月にかけて依頼が集中しているため、国土交通省では、引越時期の分散に向けて経済団体等を通じて利用者の方々に呼びかけを行っているところです。
- 引越時期の分散については、引越サービスの利用者の方々にも大きなメリットがあり、例えば、昨年、引越時期を最繁忙期から避けていただいた利用者の方々から、以下のような声が上がっています。
- 引越サービスの利用者の方々からの声
- 『3月末の土日の引越と比べて、引越代金が安くなった』
- 『会社の従業員の引越に係るコストを抑えることができた』
- 『3月の最終週から引越時期をずらすことで、予約が取りやすくなった』
- 引越時期の分散に例年ご協力いただいているところですが、依然として3月・4月に依頼が集中しています。
- つきましては、本年の引越におかれましても、ピーク時期の引越を避けるなどのご協力・ご検討をお願い致します。
- 国土交通省における取組
- 国土交通省では、引越時期の分散に向けて、以下のような取組を実施します。
- 経済団体等への要請
- 経済団体を通じて、民間企業の異動時期分散化の検討要請
- 国土交通省職員の異動
- 4月期の人事異動に伴う引越を行う職員のいわゆる「赴任期間」の活用
- ※経済団体等への要請においては、トラック事業者の適正運賃の収受のため、燃料高騰なども踏まえ運賃水準を引き上げた令和6年3月告示の標準的運賃へのご理解・ご協力のお願いを併せて実施します。また、国土交通省職員に対しても、トラック事業者の適正な引越運賃の収受に向けた標準的運賃を考慮するよう推奨してまいります。
- 国土交通省HPに引越に関連する資料を掲載しています。ぜひご参考にしてください。<掲載ページ>https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr4_000022.html
- 経済団体等への要請
- 国土交通省では、引越時期の分散に向けて、以下のような取組を実施します。
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国土交通省 感震ブレーカーの設置促進に向けた取組の強化-関係府省庁等が連携して取組を進めていきます-
- 今般取りまとめられた「首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書」において、感震ブレーカー等の普及が進むことで、大規模地震が発生したときの焼失棟数を大幅に削減※1できることが示されました。
- これを踏まえ、このたび関係する府省庁、地方公共団体、事業者等が連携し、感震ブレーカーの設置促進に取り組むこととしました。
- 各省庁の取組は以下のとおりです。
- 経済産業省
- 感震ブレーカーの普及を加速させるため、電気事業法に基づき、登録調査機関などが各家庭を訪問して電気設備から漏電していないかなどの調査(点検)を行う際、併せて、感震ブレーカーの概要や必要性などを冊子でお知らせする取組を令和7年度から開始しました。具体的には、消防庁や著しく危険な密集市街地の未解消地区へ感震ブレーカーの設置等にかかる補助事業を行っている地方公共団体の取組を後押しするため、著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体(令和5年度末時点15市区)※2で上記調査をする際、お住まいの自治体が行っている補助制度※3のお知らせをしています。
- 1 感震ブレーカー等の普及による効果
- 2 著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体
- 3 著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体のうち、感震ブレーカーの設置に対する補助を実施している各自治体の補助制度に関する窓口
- 感震ブレーカーの普及を加速させるため、電気事業法に基づき、登録調査機関などが各家庭を訪問して電気設備から漏電していないかなどの調査(点検)を行う際、併せて、感震ブレーカーの概要や必要性などを冊子でお知らせする取組を令和7年度から開始しました。具体的には、消防庁や著しく危険な密集市街地の未解消地区へ感震ブレーカーの設置等にかかる補助事業を行っている地方公共団体の取組を後押しするため、著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体(令和5年度末時点15市区)※2で上記調査をする際、お住まいの自治体が行っている補助制度※3のお知らせをしています。
- 総務省消防庁
- 感震ブレーカーの普及推進に向け、自治体による普及啓発活動に関する費用については、特別交付税措置が講じられています。また、消防庁の令和7年度補正予算において、著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体が、当該市街地に居住する者に対して感震ブレーカーの購入・取付について計画的に支援する場合に、その費用に対し支援を行うこととなりました。
- 国土交通省
- 密集市街地の整備改善をハード・ソフト両面で進めており、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)等により、ソフト対策の一環として、地方公共団体による感震ブレーカー設置等に関する取組を支援しています。
- 経済産業省
- 参考
- 「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月閣議決定)において、密集市街地における火災予防・被害軽減等の一環として感震ブレーカーの設置推進が位置付けられており、「著しく危険な密集市街地の未解消地区を有する地方公共団体のうち、感震ブレーカーの設置に係る計画で定めた目標をハード対策と一体的に達成した団体の割合」を令和12年までに100%とすることを目標としています。
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国土交通省 日本トランスオーシャン航空株式会社に対する厳重注意について
- 令和7年11月5日から7日に同社宮古基地及び那覇基地の随時立入監査を実施したところ、複数の整備士が関わる作業や勤務交代で作業を引き継ぐ際に作成しなければならない整備記録が作成されていない事実が確認されました。航空局の指示により、同社において自社保有機の過去2年間の記録を確認した結果、同種事例が170件あることが報告(航空日誌の記載内容の確認などにより、機体の健全性に問題がなかったことを確認済)されました。また、本来作成すべき記録が未作成のまま整備作業後の航空法に規定された確認が行われていました。
- これらは、航空法で認可を受けた業務規程及び整備規程に違反する行為であるとともに、複数の整備士が繰り返し違反行為を行っていた事実も確認されたことから、悪質性が認められます。
- また、航空会社における不適切な整備事案が相次いだことを受け、令和6年12月に航空局から各社に対し、航空機・装備品の適切な整備の徹底のため、関係法令及び規程類等の確実な理解の確保について注意喚起を行ったが、同社において上記事実の発見や是正がされなかったことから、内部監査や安全管理の方法に不備があると考えられ、同社における安全管理システムが十分に機能していないものと認められます。
- したがって、本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、令和8年2月27日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
- 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。
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国土交通省 不動産価格指数(令和7年10月・令和7年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.1%増加、商業用は前期比1.4%増加~
- 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で0.1%増加、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で1.4%増加となりました。
- ポイント
- 不動産価格指数(住宅)(令和7年10月分・季節調整値)
- 全国の住宅総合は146.0(前月比0.1%増)/li>
- 住宅地は116.7、戸建住宅は121.2、マンション(区分所有)は223.7(対前月比はそれぞれ、3.0%減、0.9%増、1.3%増)
- 不動産価格指数(商業用不動産)(令和7年第3四半期分・季節調整値)
- 全国の商業用不動産総合は147.9(前期比1.4%増)/li>
- 店舗は171.4、オフィスは170.3、マンション・アパート(一棟)は174.3(対前期比はそれぞれ、4.4%増、5.3%減、1.0%増)/li>
- 2010年平均=100 各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。
- 不動産価格指数(住宅)(令和7年10月分・季節調整値)
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国土交通省 既存住宅販売量指数 令和7年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比5.3%増加~
- 国土交通省は、登記データをもとに個人が購入した既存住宅の移転登記量を加工・指数化した既存住宅販売量指数を毎月発表しています。令和7年10 月分(戸建・マンション合計)については、前月比5.3%増加していることがわかりました。
- ポイント
- 令和7年10月分の同指数は、合計の季節調整値は136.8((前月比5.3%増)、30㎡未満除く合計の季節調整値は124.5(前月比5.7%増)
- 戸建住宅の季節調整値は131.8(前月比4.4%増)、マンションの季節調整値は140.5(前月比4.7%増)、30㎡未満除くマンションの季節調整値は114.0(前月比5.8%増)
- 2010年平均=100 各数値は確報値
- 既存住宅販売量指数の定義
- 建物の売買を原因とした所有権移転登記個数(登記データ)のうち、個人取得の住宅で既存住宅取引ではないものを除いたものとする。
- なお、この中には総務省統計局が5年に1度実施している住宅・土地統計調査で把握可能な「既存住宅取引量」には含まれていない別荘、セカンドハウス、投資用物件等を含む。
- 特に、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて床面積30 ㎡未満の数値を含んだものと除去したものとを併用して公表する。
- 各月の販売量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。
▼ 既存住宅販売量指数掲載ウェブページ
~NEW~
国土交通省 法人取引量指数 令和7年10月分を公表(試験運用)~全国において、前月比4.2%増加~
- 国土交通省は、登記データをもとに法人が取得した既存建物(住宅・非住宅)の移転登記量を加工・指数化した法人取引量指数を毎月発表しています。令和7年10 月分(住宅・非住宅)については、前月比4.2%増加していることがわかりました。
- ポイント
- 令和7年10月分の同指数は、合計の季節調整値は294.4(前月比4.2%増)、住宅合計の季節調整値は318.6(前月比2.4%増)
- 戸建住宅の季節調整値は374.9(前月比4.3%増)、マンションの季節調整値は267.0(前月比2.3%増)、非住宅の季節調整値は247.4(前月比5.7%増)
- 2010年平均=100
- 法人取引量指数の定義
- 建物の売買を原因とした所有権移転登記戸数(登記データ)のうち、法人取得の住宅及び非住宅で、既存住宅取引又は既存非住宅取引ではないものを除いたものとする。
- 既存住宅販売量指数と集計方法を統一し、比較出来るようにするため、マンションにおいて床面積30㎡未満の数値を含んだものと除去したものを併用して公表する。
- 既存住宅販売量指数では、個人による床面積30㎡未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて、上記のような場合分けをおこない、併用して公表している。
- 各月の取引量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。
▼ 法人取引量指数掲載ウェブページ
~NEW~
国土交通省 株式会社ヒノキヤグループが供給した木造住宅における建築基準法の規定への不適合について
- 株式会社ヒノキヤグループより国土交通省に対し、同社の事業部門であるパパまるハウスカンパニー(令和5年7月に吸収合併する以前は株式会社パパまるハウス)が供給した一部の木造住宅の構造耐力上主要な部分である仕口※1が国土交通大臣が定める構造方法※2により緊結されていることが確認できず、建築基準法の規定に抵触するおそれがあるとの報告がありました。
- これを受け、国土交通省は同社に対して、是正の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
- 1 木造の建築物における、柱や梁・土台などの2本の部材が直線状以外の形態で接合される部分。
- 2 建築基準法施行令第47条では、構造耐力上主要な部分である仕口は国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならないこととされている。その構造方法は平成12年建設省告示第1460号において、[1]柱頭柱脚の引張力と引張耐力を計算により確認する方法、[2]軸組の種類及び柱の配置等に応じて示される仕様による方法、[3]構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめる方法などが示されている。[1]の具体的な方法としては、「建築物の構造関係技術基準解説書」に示される計算方法(N値計算法)を使用することとしている。なお、限界耐力計算などの高度な構造計算によって安全性を確かめる場合は、これら規定の適用は除外される。
- 事案概要
- 令和7年10月9日(木)、株式会社ヒノキヤグループより国土交通省に対し、パパまるハウスカンパニーが供給した一部の木造住宅の構造耐力上主要な部分である仕口が国土交通大臣が定める構造方法により緊結されていることが確認できず、建築基準法の規定に抵触するおそれがあるとの報告がありました。
- 上記報告を受け、国土交通省から同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和8年1月29日(木)までに、以下の報告がありました。
- 建築基準法の規定(構造耐力上主要な部分である仕口が国土交通大臣が定める構造方法により緊結されていること)に抵触するおそれがある木造住宅は93棟であること(平成27年7月~令和4年8月に供給)。
- 不適合の内容は、構造耐力上主要な部分である仕口の一部において、本来必要とされる性能を満たさない金物等が取り付けられていたこと。
- 同社は、上記93棟のうち1棟について、建築基準法第12条第5項に基づく特定行政庁の求めに対し、構造安全性の検証をした上で建築基準法の規定に不適合である旨を報告しており、その他の92棟も含め、構造安全性の検証など必要な対応を進めるとともに、対象の住宅について速やかに是正を行う方針であること。
- 国土交通省における対応
- 株式会社ヒノキヤグループへの指示
- 所有者等関係者への丁寧な説明
- 特定行政庁等への報告
- 是正の迅速な実施
- 原因究明及び再発防止策のとりまとめ等
- 相談窓口の設置
- 関係特定行政庁への依頼
- 国土交通省は、関係特定行政庁に対し、物件リストを情報提供し、必要な対応を進めるよう依頼しました。
- 株式会社ヒノキヤグループへの指示
- 相談窓口
- 株式会社ヒノキヤグループにおいて、以下の相談窓口が設置されています。
- 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)を設置しています。


