危機管理トピックス
更新日:2026年2月9日 新着18記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 金融安定理事会による「2026年の作業計画」の公表について
- 警察庁 サイバーセキュリティ月間における取組
- 首相官邸 2月7日は「北方領土の日」
- 内閣府 第9回 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ
- 消費者庁 「令和7年度消費生活意識調査(第4回)」の結果について
- 厚生労働省 「ニパウイルス感染症のリスク評価等について」の報道発表資料を掲載しました
- 総務省 「第30回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定
国民生活センター
- 飲料用ペットボトルへの移し替えはやめましょう!-洗剤や殺虫剤などの誤飲事故が発生しています-
- 引越トラブルにご注意
- 成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!
経済産業省
- 種の保存法違反事件被疑者等の検挙について
- 公正な買収の在り方に関する研究会」を再開します
国土交通省
- ジオAI(地理空間情報×AI)の推進に向けた議論を開始します!~「ジオAI研究会」(第1回)の開催~
- 建設分野でのフィジカルAI活用にむけてピッチイベントを開催します~更なる省人化・安全性向上・維持管理の高度化を実現するフィジカルAIの開発・導入の促進~
- 指定確認検査機関等の処分について
- 港湾運送事業における適正取引推進ガイドラインを策定しました~適正な運賃・料金の設定・収受、不適正な取引の是正に向けて~
- 大規模な土地取引の際の届出事項に法人代表者の国籍等を追加 「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」を公布
- 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和6年度)の結果~飛散防止対策等の対応率が96.8%に~
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金融庁 金融安定理事会による「2026年の作業計画」の公表について
- 2026年の作業プログラムは、システムリスクへの対応、金融規制の近代化、そして変化する経済・金融環境におけるレジリエンス強化を通じて、FSBが世界の金融安定を促進するというコミットメントを反映しています。
- 2026年、FSBはシステミックな金融リスクに対応し、国際協力を促進することで世界の金融安定を促進する使命を継続します。作業プログラムは以下の主要な優先事項を示しています:
- 脆弱性評価
- ノンバンク金融仲介(NBFI)
- 国境を越えた支払い
- デジタルイノベーションと人工知能
- 官民連携による運用レジリエンス
- 金融規制と監督の近代化
- 危機準備と解決の枠組み
- 合意された改革の実施監視
▼ 「2026年の作業計画」*翻訳
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警察庁 サイバーセキュリティ月間における取組
- 政府は、毎年2月1日から3月18日を「サイバーセキュリティ月間」と位置づけ、産学官民で連携して、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を集中的に実施しています。
- 2026年のサイバーセキュリティ月間については、「サイバーはひとごとじゃない」をテーマとし、広く一般国民を対象としつつ、世代を問わず
- サイバーセキュリティの重要性に気づいていない人
- サイバーセキュリティの重要性は知っているがどう対策していいか分からない人
に加え、 - 対策が十分に進まない傾向にある中小企業
をターゲットの中心として普及啓発キャンペーンを展開し、対策の重要性の意識付けや対策の浸透・底上げをはかることとされているため、警察においても関係機関・団体と連携し、全国各地でイベントを開催するなど、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動を推進しています。
- サイバーセキュリティに関しては、警察庁サイバー警察局「個別事案への対策」の各ページのほか、「広報・統計」の注意喚起ページに掲載しているサイバー警察局便りを参照ください。
- また、内閣官房 国家サイバー統括室(NCO)の特設サイトでは役立つ情報のほか、全国各地で開催される2026年サイバーセキュリティ月間の関連イベントを公開しておりますので、是非ご覧ください。
▼ サイバーセキュリティ月間2026特設サイト
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首相官邸 2月7日は「北方領土の日」
- 2月7日は「北方領土の日」です。1855年のこの日に、日魯通好条約が調印されたことにちなみ、北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図るために設定されました。
- 毎年、「北方領土返還要求全国大会」が、東京で開催されるほか、この日を中心として全国各地で講演会やパネル展、返還実現のための署名活動など様々な取組が行われています。
- 「北方領土の日」設定の経緯
- 北方領土返還要求運動は北方領土に隣接する北海道・根室地域から全国に展開していきましたが、北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、運動の全国的な盛り上がりを図るためには「北方領土の日」を設けるべきである、という声が北海道をはじめ運動を熱心に進めている民間の各団体から上がってきました。また、昭和55年(1980年)11月には、衆・参両院において全会一致で「北方領土の日」の設定を含む、北方領土問題の解決促進に関する決議が行われたのを始め、全国の地方関係団体等においても相次いで同様の決議が行われました。
- このような各方面からの強い要望を受け、政府は更に広く関係各層の意見を聞いた上で、昭和56年(1981年)1月6日の閣議了解により、2月7日を「北方領土の日」として設定しました。
- 1855年2月7日(旧暦では安政元年12月21日)、伊豆の下田において日魯通好条約が調印されました。この条約により日露両国の国境が択捉島とウルップ島の間に平和裏に定められ、北方四島が日本の領土として初めて国際的にも明確になりました。その歴史的な意義と、平和的な外交交渉によって領土の返還を求める北方領土返還要求運動の趣旨から、2月7日が「北方領土の日」として最も適切な日とされたのです。
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内閣府 第9回 スタートアップ・イノベーション促進ワーキング・グループ
▼ 資料1 法務省提出資料
- 代表取締役等住所非表示措置について
- 原則
- 会社法の規定に基づき株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければならない。
- 登記事項証明書等を取得することにより誰でも代表取締役等の住所を確認することができる。
- 問題の所在
- インターネット・SNSの普及等を踏まえ、「住所」という個人情報の公開が、住所を公開することへの抵抗感からの起業の躊躇 、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が、スタートアップを始めとした経済界から高まっている。
- 原則
- プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるよう見直しを行う必要性
- 商業登記規則等の改正により 代表取締役等住所非表示措置 を創設(令和6年10月1日施行)
- 一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分につき登記事項証明書等において非表示とする。
- 要件1
- 登記の申請と同時に申し出ること (※ 代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記の申請に限る。)
- 要件2
- 以下の書面を添付すること (※ 上場会社については必要な書面を簡略化)【株式会社の実在性を証する書面、代表取締役等の住所等を証する書面、株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面】
- 代表取締役等のプライバシーの保護につながり、起業の促進も期待される。
- 住所を登記する趣旨*を踏まえ、実務上、必要時には住所を表示させることが可能(* 会社の代表者を特定する情報、訴訟における管轄の決定、訴訟における訴状の送達先 等)
- 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は、いつでも可能とする。
- 株式会社の本店所在場所における実在性が失われた場合は、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了させる。
- 官公署等から請求があった場合は、住所の情報を提供する。
- 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧することができる。
- 要件1
- 一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分につき登記事項証明書等において非表示とする。
- 代表取締役等住所非表示措置の見直しについて
- 運用状況
- 代表取締役等住所非表示措置は、令和6年10月1日から運用を開始したところ、令和7年末時点で約1万6千件の申出がされている。
- ※令和6年12月末時点の株式会社の現存数は約215万件。
- 制度見直しの要望
- 株式会社以外の会社やその他の法人を非表示措置の対象とすること。
- 登記の申請と同時でなくても非表示措置の申出ができるようにすること。
- 既に登記されている代表取締役等の住所を非表示措置の対象とすること。
- 非表示措置が講じられている場合でも、当該株式会社等には代表取締役等の住所が記載された登記事項証明書の交付を認めること
- 課題・懸念
- 取引や消費者被害対策等への影響
- 代表者の住所の登記が法人の種別ごとに果たしている役割への影響
- 登記情報システム等における対応の可否・予算の確保
- 登記所における業務量が増加することによる事務処理への影響
- 課題への対応
- 経済団体や資格者団体等の関係団体からの意見聴取
- 法人制度所管省庁からの意見聴取・調整
- 登記情報システム等の改修の要否や費用対効果の検討
- 方針
- 制度の利用状況を注視しつつ、上記の対応を通じて、見直しによる影響や、具体的なニーズ、システムの改修の要否、費用対効果等を把握し、検討を進める。
- 運用状況
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消費者庁 「令和7年度消費生活意識調査(第4回)」の結果について
- 調査結果のポイント
- 「『消費者教育』を受けた機会」について
- 消費生活や消費者問題に関する「消費者教育」を受けたことがあると回答した人(866人)に「消費者教育」を受けた機会について聞いたところ、「学校(小・中・高校等)の授業」と回答した人の割合は35.2%と最も高く、次いで「職場での研修等」が22.5%、「SNSによる発信・インターネットの動画」が19.2%となった。
- 「消費生活に関する知識」について
- 消費生活に関する知識の正誤問題それぞれについて、完全正答率1(以下「正答率」という。)の全設問(全7問2)の平均は38.3%であった。設問ごとの正答率をみると、最も基本的な知識の一つである「契約の成立時期」については全体では33.5%だったところ、15~17歳は47.3%、18~19歳は45.6%と全体より高かった。
- なお、全設問の正答率の平均を年代別にみると、20歳代が31.7%と最も低かった。
- 「過去1年間に実際に遭った消費者トラブルの内容」について
- 過去1年間に実際に消費者トラブルに遭ったことがあると回答した人20.1%(1,003人)について、具体的なトラブルの内容として、「商品の機能・品質やサービスの質が期待より大きく劣っていた」と回答した人の割合が45.1%と最も高くなった。次いで「表示・広告と実際の商品・サービスの内容が大きく違っていた」と回答した人の割合が25.1%、「思っていたよりかなり高い金額を請求された」が20.1%となった。
- 「消費者トラブルに遭った際の相談先」について
- (3)で消費者トラブルに遭ったと回答した人(1,003人)のうち、どこ(誰)かに相談した人71.9%(721人)について、相談先は、「地方自治体の消費生活センター・相談窓口」と回答した人の割合が31.9%と最も高く、次いで「国民生活センター」が28.8%、「商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店や代理店等」が27.3%となった。
- 「オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いた時の対応」について
- オンラインショッピングで思っていたものと違う商品が届いたことがあると回答した人47.3%(2,363人)について、「すぐに販売者に連絡を取り交換・返品を求めた」と回答した人の割合は42.9%となっており、次いで「インターネット通販サイト事業者に連絡を取り交換・返品を求めた」が35.4%となった。また、交換・返品を求める等の行動をしたことがある人の割合は66.1%であった。
- 「消費者として心がけている行動」について
- 消費者として心がけている(「心がけている」と「ある程度心がけている」のいずれか)と回答した行動について、「商品やサービスの購入・契約をする際は、表示や説明を十分確認する」が最も多く82.2%となっていた。次いで「個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる」が76.7%となった。
- 「『消費者教育』を受けた機会」について
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厚生労働省 「ニパウイルス感染症のリスク評価等について」の報道発表資料を掲載しました
- ニパウイルス感染症
- ニパウイルス感染症とは
- ニパウイルス感染症は、ニパウイルスを病原体とする感染症である。
- 主な症状
- 潜伏期間は通常4日から14日程度で、発熱や筋肉痛などの症状が出始め、重症化すると意識障害などを伴い脳炎を発症することがある。
- 致命率は40%~75%と推定されている。
- 感染経路
- 感染動物(オオコウモリやブタなど)との接触
- 感染動物の唾液や尿などで汚染された食物(ナツメヤシの樹液のジュースや果実)の摂取
- 患者の血液や体液との接触
- 検査・治療方法
- 髄液、尿、気道分泌液などからのウイルスの分離・同定、抗原の検出、ウイルス遺伝子の検出、または血清からの抗体の検出による。特異的な治療法はなく、対症療法が中心である。
- 予防と対策
- 流行地において、オオコウモリやブタとの直接の接触を避ける。また、生のナツメヤシの樹液や、洗っていない果物の喫食は避ける。患者に接触する際は個人防護具の使用などの接触感染対策が必要である。国内で承認されたワクチンはない。
- ニパウイルス感染症とは
▼ ニパウイルス感染症のリスク評価等について
- 今般、インドにおいてニパウイルス感染症の患者が発生した旨の報道がなされているところです。
- ニパウイルス感染症は、発熱や筋肉痛などのインフルエンザ症状を呈し、一部の方は脳炎を発症します。また、感染した場合の死亡率は高いと報告されています。感染経路は主にオオコウモリ等の感染動物との接触などであり、日本では、これまで患者の報告はありません。
- これらの状況も踏まえて、国立健康危機管理研究機構(JIHS)において、我が国におけるニパウイルス感染症の感染についてリスク評価を行い、公表しています。主なポイントは以下のとおりです。
- 国内でニパウイルスを保有するコウモリの報告はないこと等から、国内におけるニパウイルス感染症の感染リスクは低い。
- 日常生活における接触で容易にヒトからヒトへ広がる感染症ではないため、国内におけるニパウイルスが伝播する可能性は低い。
▼ 「ニパウイルス感染症の発生状況とリスク評価(国立健康危機管理研究機構(JIHS))」
- 厚生労働省では、ニパウイルス感染症について、国内で患者が発生した場合等に備え、診療の指針を作成し、自治体等に周知を行っているほか、検疫所において、海外渡航者向けウェブサイトにおける情報発信やポスターやリーフレットによる注意喚起を行うとともに、体調に異状のある方でインドへの渡航歴が確認された場合は、動物が食べた可能性がある生の果物の喫食の有無やコウモリ等との接触の有無を確認し、必要に応じて医療機関の受診を勧奨することとしております。
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総務省 「第30回防災まちづくり大賞」受賞団体の決定
- 「防災まちづくり大賞」は、阪神・淡路大震災を契機に平成8年度に創設され、今回で30回目を迎えました。地域に根ざした団体・組織等、多様な主体における防災に関する優れた取組や、防災・減災、防火に関する幅広い視点からの効果的な取組等を表彰し、広く全国に紹介することにより、地域における災害に強い安全なまちづくりの一層の推進に資することを目的として実施しています。
- この度、防災まちづくり大賞選定会議において、「第30回防災まちづくり大賞」の受賞団体を次のとおり決定しましたので、お知らせします。
- 受賞団体
- 総務大臣賞 3団体
- 消防庁長官賞 5団体
- 日本防火・防災協会長賞 11 団体 計 19 団体
- その他
- 防災まちづくり大賞創設30周年を記念し、これまでの受賞事例や受賞団体へのインタビューなどを掲載した「防災まちづくり大賞30周年記念誌」を作成します。記念誌は3月下旬以降に消防庁ホームページにて掲載いたします。
- 表彰式の取材等についてのお問合せは、以下の問合せ先までお願いします。
- 総務大臣賞(3団体)
- 北海道 釧路市 釧路市防火管理者連絡協議会 遊んで学ぶ!命を守る「くしろ防火・防災かるた」
- 千葉県 習志野市 一般社団法人 奏の杜パートナーズ・三菱地所グループの防災倶楽部 津田沼奏の杜エリアでの地域防災~約8,600人を対象に住民・企業・行政等が協働~
- 徳島県 阿南市 徳島県立阿南光高等学校 防災士の会 小学生・高校生・地域が一体となって取り組む「防災ガーデン」を通じた避難所での「食」に焦点をあてた災害避難者支援活動
- 消防庁長官賞(5団体)
- 千葉県 神崎町 千葉県立香取特別支援学校 特別支援学校の実践による地域防災力の向上~広域避難の円滑化への挑戦~
- 東京都 墨田区 隅西災害時サポート隊 女子力高めなサポート隊~「アイテムはスタンドパイプ」~
- 新潟県 燕市 燕市児童研修館「こどもの森」 遊びを通じて学ぶ「あそぼうさい まなぼうさい」
- 愛知県 豊橋市 三河湾明海地区産業基地運営自治会 町内における「自助」「共助」を両立させることでの防災・減災への取組み
- 高知県 高知市 高知防災プロジェクト 全国初の車中泊避難所の取り組み~災害対策基本法一部改正に反映されるまでの取り組み
- 日本防火・防災協会長賞(11団体)
- 青森県 青森市 一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと ジェンダー視点を取り入れた災害対応力向上プログラム~女性防災リーダーの育成~
- 千葉県 千葉市 一般社団法人 日本消防防災UNITE機構 消防車型キッチンカーを活用した、市民巻き込み型の防災普及
- 東京都 江戸川区 アリーナコースト管理組合 防災委員会 被災地熊本の教訓を活かした「大規模地震災害」に備えるマンション防災の取り組み
- 東京都 府中市 リムザ自治会 安心の輪を地域へ広げる!~先進的なマンション防災で地域貢献を続けるリムザ自治会~
- 神奈川県 横浜市 防災塾・だるま 防災塾・だるまをハブとした学びと実践、連携拡大、提言発信のサイクル
- 神奈川県 横浜市 NPO法人かながわ311ネットワーク 防災教育出前授業・研修
- 岐阜県 高山市 大八まちづくり協議会 大八防災プロジェクトspecial
- 三重県 玉城町 玉城町防災ボランティア 玉城町における防災ボランティアの活動
- 岡山県 岡山市 株式会社白獅子 「心理学×VR×消防データで“逃げ遅れゼロ”へ-岡山市発・住宅火災避難教育モデルの開発・提供」
- 愛媛県 松山市 松山防災リーダー育成センター・松山市 50万市民を守る高い公徳心と 実践力 を併せ持つ 1 万人の防災リーダー 育成プログラム
- 大分県 大分市 大分県ドローン協議会 防災・減災分科会 ドローンを活用した被災状況調査から災害対応までのワンストップ化
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国民生活センター 飲料用ペットボトルへの移し替えはやめましょう!-洗剤や殺虫剤などの誤飲事故が発生しています-
- 医療機関ネットワークには、2020年4月から2025年10月の約5年7カ月の間に、飲料用ペットボトルに飲料以外のものを移し替えて中身を誤飲したという事故情報が8件寄せられています。
- 中には柔軟成分入り洗濯用合成洗剤を誤飲し化学性肺炎に至ったという重篤な健康被害の事故情報もあることから、事故を防止するため、移し替えの危険性について消費者に注意喚起することとしました。
- 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
- ペットボトルの茶を飲んでいたところ、隣に置いてあったペットボトルに入った消毒用アルコールを飲んでしまった。吐き出したため、ほとんど飲み込んではいないが、喉の奥がヒリヒリするため受診した。
- 自宅車庫でバーベキュー中に子どもの泣き声がした。車庫内に置いてあった箱の中にあったシンナーが入ったペットボトルが倒れていた。子どもの口からシンナー臭がしたため、誤飲したと思い受診し、5日間入院となった。
- ペットボトルに移し替えられた殺虫剤を家族がもらってきた。それを知らずに茶と思い込み1口飲んだ。喉を通る際に咽頭痛があって、水を飲むたびに嘔吐したため受診し、入院となった。
- 家族がペットボトルに移し替えた柔軟成分入り洗濯用合成洗剤を誤飲して、化学性肺炎になった。入院が30日以上となり、退院後もADL(日常生活動作)が著しく低下しているため、リハビリを目的とした継続的な治療を行うことになった。
- 消費者へのアドバイス
- 飲料用ペットボトルへの洗剤や殺虫剤などの移し替えは絶対にやめましょう。
- つめ替え製品や大容量の製品を使用する際は、指定以外の容器に移し替えないでください。
- 身の回りに中身が移し替えられた飲料用ペットボトルがないかを確認し誤飲事故を未然に防ぎましょう。
- 誤飲した場合や疑わしい場合は、速やかに医療機関などへ相談しましょう。
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国民生活センター 引越トラブルにご注意
- 全国の消費生活センター等には引越トラブルに関する相談が寄せられており、徐々に増加しています。
- 相談事例を見ると「引越事業者によって壁や家具に傷をつけられた」など、傷や荷物の紛失、その補償に関するものが多く寄せられていますが、なかには「オンライン上で見積りを取って契約したが、荷物がトラックに乗りきれず積み残された」、「見積り後に契約しないと伝えたら、引越事業者が置いていった段ボールを返送料負担で返送するように言われた」といった見積りに関するものもみられます。
- 昨年度に寄せられた相談を受付年月別に見ると、新生活を迎える3月から4月に増加する傾向があります。そこで、引越のトラブルに関する相談の特徴や消費者へのアドバイスを整理し、消費者への注意を呼びかけます。
- 相談事例
- 引越事業者が養生せず荷物を運び出したため、廊下や階段のクロス、床やドアに多数の傷が入った。担当者は覚えがないと言う。
- 見積り時、エアコンの脱着作業に関する当日費用や高所作業に伴う追加費用の説明がなく、引越当日になって請求された。仕方なく支払ったが、納得できない。
- オンライン上で見積りを取り契約したが、荷物がトラックに乗りきれず積み残された。
- 複数の引越事業者から見積りを取った際、段ボールを置いていった事業者がいた。その事業者と契約しなかったところ、段ボールをこちらの費用負担で返送するよう言われた。
- 相談事例からみる問題点
- 引越後に傷や故障に気づいても、それが引越に起因するものであるということを特定しづらい。
- 追加料金など、契約内容の確認や理解が十分にできていないことがある。
- オンライン等の見積りの場合、消費者自身が荷物量等の引越に必要な情報を全て把握して引越事業者に伝えることが難しい場合がある。
- 見積りの時点で段ボールを置いていき、返送費を負担させるケースがみられる。
- 消費者へのアドバイス
- 引越の見積りは依頼内容や自分に合った方法で依頼しましょう。
- 引越事業者から渡される約款や見積書等の関係書類をしっかりと読み、疑問点や不明な点は必ず事前に確認するようにしましょう。
- 契約締結前に段ボール等の資材の提供を受ける際はその取扱いを確認しましょう。
- 傷や故障のトラブルに備えて引越前後の状況を記録しておきましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
~NEW~
国民生活センター 成人式の晴れ着レンタル 早期契約や強引な勧誘に注意!
- 内容
- 事例1
- 高校生の娘と店に出向き、2年先の成人式用に振袖のレンタルを約25万円で申し込んだが、他で気に入った着物を見つけたのでキャンセルを希望した。利用規約には、成約後30日以内のキャンセルは50%のキャンセル料が必要と書いてある。2年先なのに50%のキャンセル料は高いと思う。(当事者:高校生)
- 事例2
- 振袖レンタルの案内が届き、店に行ってみた。高校生の娘が好きなものを聞かれるがまま試着した結果、約20万円になった。妻は高額で戸惑ったようだが、店員から「今日決めないとこの振袖は着られないかもしれない」と言われ、仕方なく予約した。価格を明示せずどんどん決めさせる強引な勧誘だ。(当事者:高校生)
- 事例1
- ひとことアドバイス
- 成人式用の晴れ着レンタルでは、1~2年先の早期契約をするケースが見られ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。数年先の使用でも契約は有効であり、キャンセル料についても契約内容に従うことになるため、注意が必要です。
- 「好みのデザインがなくなる」などと急かされても焦らず、その場で契約することは避けましょう。特に早期契約では、気が変わったり、業者の倒産などのリスクもあるため、十分に検討しましょう。
- 契約の際は、衣装などレンタルされる商品の内容や料金、着付けや写真撮影などレンタル以外のサービス内容や料金、レンタルの期間、契約の成立時期、解約条件やキャンセル料などをよく確認しましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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経済産業省 種の保存法違反事件被疑者等の検挙について
- 本日、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下、「種の保存法」という。)違反(象牙の譲渡し等の禁止違反等)の疑いで、被疑者3名を逮捕するとともに、被疑者1名及び被疑法人2社を書類送致したことについて警視庁より公表されました。
- 本件の概要
- 古物商などが、インターネットオークションにおいて、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を販売目的で広告・販売などした疑い(種の保存法違反)で、3名(竹前直人(居住地:長野県上高井郡、特別国際種事業者番号:06286)、折見将治(居住地:広島県呉市、特別国際種事業者番号:05936)ほか1名)が逮捕、被疑者1名及び被疑法人2社(チャオジャパン株式会社(所在地:長野県上高井郡高山村、特別国際種事業者登録番号:06286)、タラワディ株式会社(所在地:長野県中野市))が書類送致されました。本事案については、経済産業省、環境省が警視庁に捜査協力をして逮捕・書類送致に至ったもので、本日、警視庁が記者会見を開き、公表しました。
- 象牙製品等にかかる規制の概要
- 種の保存法において国際希少野生動植物に指定されているゾウ(アジアゾウ、アフリカゾウ)は、象牙を含む個体等の国内取引が規制されており、個体等登録をしていない全形を保持した象牙を、販売・頒布目的での広告・陳列することや取引することは禁止されています。
- また、象牙製品等を事業として取り扱うことを、種の保存法において「特別国際種事業」としており、特別国際種事業に該当する取引には、あらかじめ事業者登録が必要です。
- 登録した事業者には、象牙製品等の広告・販売における登録番号等の表示や一定の重量かつ大きさ以上の象牙製品等を得た際の管理票の作成の義務付けなど、厳格な象牙製品等の管理を求めています。
- 今後の対応
- 経済産業省及び環境省では、再発防止のため、種の保存法に基づき特別国際種事業に登録している事業者に対して、取り扱う象牙製品等について、種の保存法に基づく管理を徹底するよう指導します。
- 象牙製品等を扱う皆様への注意喚起
- 象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、厳格に管理された日本の市場に非合法的に入手された象牙が入り込まないように法令遵守を徹底してください。
- 象牙の全形牙は彫刻等された加工品であっても、個体等登録を受けていなければ販売・頒布目的の広告・陳列及び譲渡し等が禁止されています。取引等にあたっては、確実な登録を行うとともに、登録が確認できない場合は購入等を控えてください。
- (事業者の皆様)特別国際種事業の登録事業者においては、象牙製品等の広告・販売時の適切な表示や厳格な管理をしてください(全形を保持した象牙の個体等登録を含む)。
- (利用者の皆様)象牙製品等を利用する皆様においては、購入等する際には販売者の特別国際種事業の登録番号表示を確認するなど、取引先が法令を遵守していることを確認してください(全形を保持した象牙の個体等登録を含む)。
- 所有されている象牙や象牙製品等を譲渡し等する際は、その形態や加工状態等により取り扱いが異なりますので、以下の経済産業省HPをご参照いただき、適切に手続きしてください。
- 象牙や象牙製品等の違法な取引や違法な管理の再発防止に向けて、厳格に管理された日本の市場に非合法的に入手された象牙が入り込まないように法令遵守を徹底してください。
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経済産業省 公正な買収の在り方に関する研究会」を再開します
- 経済産業省では、「公正な買収の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえて、2023年8月31日に「企業買収における行動指針」を策定しました。今般、本指針の浸透状況やその後の動向等を踏まえ、本研究会を再開し、本指針の趣旨の周知や必要なアップデート等についての検討を行います。
- 背景
- 経済産業省は、公正なM&A市場における市場機能の健全な発展により、経済社会にとって望ましい買収が生じやすくなることを目指し、買収を巡る両当事者や資本市場関係者にとっての予見可能性の向上や、ベストプラクティスの提示に向けた検討を進めるべく、2022年11月に「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げ、買収に関する当事者の行動の在り方等についての検討を行った上で、2023年8月31日付で、上場会社の経営支配権を取得する買収を巡る当事者の行動の在り方を中心に、M&Aに関する公正なルール形成に向けて経済社会において共有されるべき原則論及びベストプラクティスを提示する「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」を策定しました。
- 本指針の策定後、日本企業を取り巻く社会経済情勢にも様々な変化が生じており、本指針に対する社会的な注目も高まりつつある中、各方面から本指針の目的が十分に理解されていない可能性が指摘されており、本指針の趣旨が正しく浸透しているかは必ずしも明らかではありません。また、本指針策定後の2024年に金融商品取引法が改正され、公開買付制度や大量保有報告制度が見直されたこと等により、企業買収における法制度等の変化も見られるところです。
- 以上のような動向を踏まえ、「公正な買収の在り方に関する研究会」を再開し、関係者の認識や実態の調査を行った上で、本指針の趣旨の周知や必要なアップデート等についての検討を行います。
- 本研究会の取組
- 本研究会では、本指針に対する関係者の認識や実態を踏まえて、本指針の趣旨を周知するとともに、近時の経済社会情勢の変化や法制度や判例、実務の進展に伴う本指針のアップデートについて検討を行います。
- 今後の予定
- 2026年2月から2026年4月頃にかけて合計2回程度開催し、検討を行います。また、第9回研究会の開催後、事務局において関係者へのヒアリングも実施します。その後、2026年5月頃を目途に、公表物を取りまとめ、公表・周知することを目指します。
- 本指針に対する認識の確認
- ヒアリング事項の確認
- ヒアリング結果の報告
- 公表物の原案の提示
- 2026年2月から2026年4月頃にかけて合計2回程度開催し、検討を行います。また、第9回研究会の開催後、事務局において関係者へのヒアリングも実施します。その後、2026年5月頃を目途に、公表物を取りまとめ、公表・周知することを目指します。
~NEW~
国土交通省 ジオAI(地理空間情報×AI)の推進に向けた議論を開始します!~「ジオAI研究会」(第1回)の開催~
- ジオAI(地理空間情報×AI)に関する産学官の取組を戦略的に加速するため、国土交通省及び内閣官房において「ジオAI研究会」を開催し、ジオAIの推進・実現に向けた課題整理や必要な取組について議論します。
- 開催概要
- 多様な分野のDXを支える地理空間情報の活用が広がる中、急速に進展するAIの技術が、現実空間をあらわす地理空間情報と融合し、活用が進むことで、社会・暮らしにおける地理的・空間的問題の解決が一層図られるとの期待が寄せられています。
- これを踏まえ、国土交通省及び内閣官房においては、「ジオAI研究会」を開催し、ジオAI(地理空間情報×AI)に関する産学官の取組を戦略的に加速するため、ジオAIの推進・実現に向けた課題整理や必要な取組について議論します。
~NEW~
国土交通省 建設分野でのフィジカルAI活用にむけてピッチイベントを開催します~更なる省人化・安全性向上・維持管理の高度化を実現するフィジカルAIの開発・導入の促進~
- 国土交通省では、建設現場の省人化を進めるため、「i-Construction 2.0」を推進し、また、政府では、AIロボティクス戦略の策定に向けた検討を進めています。
- 今般、更なる省人化、安全性向上、維持管理の高度化の実現に向けて、フィジカルAIの活用を検討して参ります。
- まずは、多様な分野の企業・機関が集うピッチイベントを開催し、各種の技術シーズと現場ニーズを共有し、フィジカルAI活用の方向性、開発・導入や実行体制に係る方策を検討します。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。
- イベントの概要
- 目的:建設分野のフィジカルAI活用検討(シーズ及びニーズの共有、ディスカッション)
- 日時:令和8年3月17日(開催時間は後日お知らせします。) (一次申込締切:令和8年2月16日、最終申込締切:令和8年2月27日)
- 場 所:対面およびオンライン(Teams)
- 参加費:無料(事前登録制)
- 対象者:建設分野におけるフィジカルAI活用に係る技術シーズまたは現場ニーズを有する者(建設、AI、ロボティクスに係る企業、機関、大学、研究者等)
- イベントの詳細、お申し込み方法等については、別紙を御参照ください。https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001980407.pdf
~NEW~
国土交通省 指定確認検査機関等の処分について
- 株式会社J建築検査センター(国土交通大臣指定第28号)
- 監督命令
- 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年2月25日までに提出すること。
- また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
- 処分事由の概要
- 埼玉県内1件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の規定による改正前の建築基準法第20条第1項第二号に基づく建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第36条第2項第三号の規定に適合しない(令第81条第2項第二号イに掲げる構造計算によって安全性を確かめる場合、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第172号)の規定による改正前の建築基準法施行令第67条第1項の規定により、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材が炭素鋼であるときは高力ボルト接合、溶接接合若しくはリベット接合又はこれらと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた接合方法によらなければならないにもかかわらず、これに適合しない。)ことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
- 監督命令
- 株式会社西日本住宅評価センター(国土交通大臣指定第7号)
- 監督命令
- 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年2月25日までに提出すること。
- また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
- 処分事由の概要
- 三重県内1件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が、過失により、消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項に基づく消防法施行令(昭和36年政令第37号)第21条第1項第四号の規定に適合しない(延べ面積が500平方メートル以上の消防法施行令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物には、自動火災報知設備を設置しなければならないにもかかわらず、これに適合しない。)ことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
- 監督命令
- 日本ERI株式会社(国土交通大臣指定第5号)
- 監督命令
- 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の事案を再発させないよう、業務実施マニュアルの改善、業務実施体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年2月25日までに提出すること。
- また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
- 処分事由の概要
- 令和5年6月から令和7年5月の間に行った147件の確認について、法第93条第5項の規定により、指定確認検査機関は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合等においては、遅滞なく、これを当該申請等に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならないにもかかわらず、当該通知を遅滞なく行わなかった
- 監督命令
~NEW~
国土交通省 港湾運送事業における適正取引推進ガイドラインを策定しました~適正な運賃・料金の設定・収受、不適正な取引の是正に向けて~
▼ 港湾運送事業における適正取引推進のためのガイドライン(概要)
- 第1章 港湾運送事業における適正取引推進の必要性
- 日本の物流の要である港湾運送事業において、労働環境の厳しさや人口減少等により担い手不足が深刻化している。物価上昇のみならず、労働環境の改善等のための適正な価格転嫁に向け、取引環境の改善が必要。
- 第2章 適正取引に関係する法令について
- 港湾運送事業の適正取引にあたっては、港湾運送事業法、取適法、独占禁止法等の遵守が必要。本ガイドラインは、海外の事業者も含めた関係者に向け、これらの法令の遵守及び適正取引推進のための望ましい取引について整理する。
- 第3章 法令違反となりうる取引上の問題点 望ましい取引形態
- 法令違反となりうる取引上の問題点
- 運賃・料金の設定、運賃・料金の適切な協議
- 原価計算を提示したが一方的に低い運賃・料金を設定される。
- 運賃・料金の見直し協議を求めても運送委託者が応じない。
- 従量制運賃・料金において、運送委託者から追加作業員の要請があった場合の料金設定につき、協議に応じて貰えない。
- 運賃・料金の減額
- 運送委託者の業績悪化や協力金の名目等を理由に運賃・料金の減額を要請される。
- 運送内容の変更
- 船舶の遅延時、待機料金が支払われない。
- 運送に係る附帯業務の提供
- 船内やCY内におけるコンテナ移動等の附帯作業に対し、対価が支払われない。
- CYにおいて運送委託者が一方的に決めた長期の期間で無償で貨物を保管させられる。
- 所定外労働時間の改善
- 半夜や土日祝日等における割増料金の契約設定について協議に応じてもらえない。
- 運賃・料金の設定、運賃・料金の適切な協議
- 望ましい取引形態
- 運送委託者と運送受託者は、双方の事業環境や経済状況等について定期的に情報共有や意見交換を行う。
- 運送受託者は運送原価だけでなく必要な指標・データ等を活用し、価格転嫁の協議を行い、運送委託者は真摯に応じ、価格転嫁の受入れを検討する。
- 一方的な値引き要請に対しては根拠の提示を求め、原価を下回る運賃には応じず、粘り強く交渉をする。
- 運送依頼のキャンセルや変更の費用請求について契約書等に明記する。
- 業務や責任の範囲を契約書に詳細に記載、記載のない作業のため「その他附帯業務」規定を設け実費請求を可能とする。
- 船社に適正な無償期間の設定と必要な費用負担を求め、荷主はCYは自社貨物の保管施設ではないことを認識する。
- 運送委託者は所定外労働に対する割増料金を適正に支払う必要があり、契約書等に明記する。 等
- 法令違反となりうる取引上の問題点
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国土交通省 大規模な土地取引の際の届出事項に法人代表者の国籍等を追加 「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」を公布
- 本日、国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令を公布しました。
- 本省令は、大規模な土地の権利を法人が取得した場合に必要となる国土利用計画法の届出について、当該法人の代表者の国籍等を届出事項に追加するものです。4月1日の施行を予定しています。
- 大規模な土地取引を行った際には、国土利用計画法第23条第1項に基づき、権利取得者が土地の利用目的等を届け出る必要があります。
- 昨年の省令改正(令和7年4月1日公布、7月1日施行)により、大規模な土地の権利取得者が個人の場合にはその国籍等が、法人の場合にはその設立準拠法国が届出事項として追加されました。
- 今般、法人が権利取得者となる場合の届出事項に以下を追加します。
- 代表者の国籍等
- 同一の国籍等を有する者がその役員の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
- 同一の国籍等を有する者がその議決権の過半数を占めるものである場合 当該国籍等
- これにより、権利取得者となる法人の意思決定を左右しうる国があればその旨を把握し、より実効性ある利用目的の審査等ができるようになります。
- 本省令は、令和8年4月1日の施行を予定しています。
~NEW~
国土交通省 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和6年度)の結果~飛散防止対策等の対応率が96.8%に~
- 建築物防災週間(令和6年度春季)において実施した、民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に関する調査結果を別添のとおり取りまとめましたので、公表します。
- 調査結果の概要
- 令和7年3月に実施した調査の結果、民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に係る対応率は、前年と比較すると6%増加し、96.8%となりました。
- ※建築物防災週間:建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回設けている。(春季は3月1日から7日まで、秋季は8月30日から9月5日まで)


