危機管理トピックス
更新日:2026年4月13日 新着17記事

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 警察庁 「警備業の要件に関する規則等の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
- 内閣府 防災庁設置法案 及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
- 国民生活センター 光回線の契約トラブルに注意
- 国土交通省 令和7年度の流域治水の取組の進展について~令和8年度からの流域治水のさらなる加速化・深化に向けて~
金融庁
- 第221回国会における金融庁関連法律案
- コーポレートガバナンス・コード改訂案の公表について
内閣官房
- 中東情勢に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
- 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
- 【概要】国家情報会議設置法案
消費者庁
- 適格消費者団体等の名をかたる団体にご注意ください
- 企業等の災害時用備蓄食料の入替え時における活用状況に係る実態等についての調査業務報告書(概要版)
厚生労働省
- 2026年世界保健デーのテーマは「Together for Health, Stand with Science(科学に基づき、みんなで健康に)」です。
- 医療機関等における医療機器及び医療物資等の供給に関する情報提供窓口 を設置します
経済産業省
- 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました
- 「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表しました
- 日本の食輸出1万者支援プログラムを始動します
- 「DX銘柄2026」「DX注目企業2026」「DXプラチナ企業2026-2028」を選定しました
~NEW~
警察庁 「警備業の要件に関する規則等の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
- 改正の内容
- マネー・ローンダリング情勢等に鑑み、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第28条の2(高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報の提供を受ける等の罪)、第29条(為替取引カード等の譲受け等の罪)、第29条の2(電子決済手段等取引用情報の提供を受ける等の罪)、第29条の3(電子決済手段等利用情報の提供を受ける等の罪)及び第30条(暗号資産交換用情報の提供を受ける等の罪)に規定する罪に当たる行為を、下記の国家公安委員会規則において、「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」及び「暴力的不法行為等」に追加するなどの改正を行うもの。
- 改正の対象となる国家公安委員会規則(根拠法)
- 警備業の要件に関する規則(警備業法)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
- 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(銃砲刀剣類所持等取締法)
- 古物営業法施行規則(古物営業法)
- 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則(道路交通法)
- (1)、(2)及び(4)から(7)までにおいては、「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」を定め、各法律において同行為を行うおそれのある者であることを認定、許可又は登録の欠格事由としている。また、(3)においては、「暴力的不法行為等」を定め、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律において、同行為に係る犯罪経歴の保有者が一定以上の割合を占めることを指定暴力団の指定要件の一つとするなどしている。
- 意見提出期間
- 令和8年4月10日(金)から同年5月9日(土)まで
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内閣府 防災庁設置法案 及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
- 趣旨
- 防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。また、防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加するほか、関係法律の規定の整備等を行う。
- 概要
- 防災庁設置法案
- 内閣に防災庁を設置(第2条)
- 施行期日
- 防災庁の所掌事務
- 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務:第4条第1項)
- 防災の施策に関する基本的な方針及び計画、大規模な災害への対処に関する企画立案・総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進 等
- 分担管理事務(自ら実施する事務:第4条第2項)
- 中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営
- 国・地方公共団体・民間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進
- 被災者や被災自治体の支援
- 千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震等への対策 等
- 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務:第4条第1項)
- 防災庁の組織
- 防災庁の長及び主任の大臣を内閣総理大臣とし、防災庁の事務を統括する防災大臣を置く。内閣補助事務を遂行するため、防災大臣に、関係行政機関の長に対する勧告権を付与し、当該勧告権に基づく勧告を受けた際の関係行政機関の長における尊重義務を規定する。(第6条~第8条)
- 副大臣及び大臣政務官一人に加え、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置く。(第9条、第10条、第12条)
- 防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府から防災庁に移管する。(第14条)
- 研修及び研究を行う文教研修施設(防災大学校(仮称))を置くことを可能とする。(第15条)
- 地方機関として防災局を置く。(第16条)
- 内閣に防災庁を設置(第2条)
- 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
- 災害対策基本法の一部改正
- 科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な生活環境の確保を災害対策の基本理念に追加する。(災対法第2条の2)
- 災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する。(災対法第2章新第4節)
- 日本海溝・千島海溝地震法、南海トラフ地震法の一部改正
- リスク評価の結果、人口動態の変化、技術の進展等に応じた基本計画の見直し義務を新設する。(海溝地震法第4条新第5項、南トラ法第4条新第6項)
- 地方防災会議等が策定する推進計画の実効性を一層確保するため、国からの必要な情報の提供、助言等の援助を行う規定を追加する。(海溝地震法新第5条の2、南トラ法新第6条の2)
- 災害対策基本法の一部改正
- 内閣府設置法その他の関係法律の一部改正
- 令和8年中において政令で定める日(防災局に関する規定については公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日)
- 防災庁設置法案
~NEW~
国民生活センター 光回線の契約トラブルに注意
- 内容
- 現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もある。工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があった。契約先や契約内容がはっきりしないので解約したい。(60歳代)
- ひとこと助言
- 光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
- 光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
- 必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
- 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
国土交通省 令和7年度の流域治水の取組の進展について~令和8年度からの流域治水のさらなる加速化・深化に向けて~
- 令和7年度においても流域治水プロジェクトの取組が全国で進展しています。特にプロジェクトの取組にも位置づけられている洪水浸水想定区域については、一級・二級のすべての河川において令和7年度末までに作成・公表が完了しました。引き続き、令和8年度からの予算制度の拡充等により、流域治水の現場レベルでの実践をさらに加速化していきます。
- 流域治水プロジェクトの取組の進展
- 流域治水プロジェクトの指標として見える化した7つの代表的な取組内容を整理しました(速報値)。
- 水害リスク情報の空白域を解消するため、令和3年の水防法改正により作成・公表対象を浸水範囲に住宅等の防護対象のある全ての一級・二級河川に拡大した洪水浸水想定区域について、目標である令和7年度末までに全ての河川(20,819河川)で作成・公表が完了しました。
- 流域治水に係る予算制度の拡充
- 令和8年度より、流域における貯留や土地利用の工夫等の対策、住宅市街地における水害対策を推進するため、河川、まちづくりの分野において流域治水の取組に資する予算制度を拡充・創設します。
- 特定都市河川の取組の推進
- 令和7年度は、淀川水系、富士川水系、中川水系、馬淵川水系、筑後川水系、信濃川水系、山国川水系、広渡川水系、最上川水系、荒川水系、紀の川水系、佐波川水系の12水系88河川が特定都市河川に指定されました。また、休泊川水系、仁淀川水系、日高川水系、一宮川水系の4水系46河川の流域水害対策計画が策定されており、今後、特定都市河川における流域の取組が一層期待されます。
- 「NIPPON防災資産」第2回認定の実施
- 令和6年5月に創設した地域で発生した災害の状況を分かりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動などを内閣府防災担当大臣及び国土交通大臣が認定する「NIPPON 防災資産」の制度について、令和7年度は新たに10件(優良認定:6件、認定:4件)の認定を行いました。
- 土砂災害リスクを踏まえた防災まちづくりの推進
- 令和7年度に市町村管理構想等に位置づけられた地域生活拠点における防災まちづくりと連携した砂防関係施設の重点的な整備に向けて、令和8年度よりまちづくり連携砂防等事業が新たに山口県下関市で開始されました。
- 関係省庁、流域関係者との連携強化
- 令和8年2月に「流域治水の推進に向けた関係省庁実務者会議」を開催し、関係省庁間の連携強化を進めています。
- 令和7年度は、全国のべ41ダムで事前放流を実施し、洪水に備えました。
- 官民連携により実施している、流域の浸水状況をリアルタイムで把握する浸水センサについて、令和7年度は共通仕様を改定し、浸水センサの利用に関するガイドライン(案)を作成しました。引き続き、全国233の市町村をフィールドとして実証実験を継続します。
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金融庁 第221回国会における金融庁関連法律案
▼ 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の概要
- 我が国の金融・資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性・透明性及び投資者保護を確保するため、「暗号資産」、「サステナビリティ情報の開示・保証」、「スタートアップへの資金供給」、「不公正取引規制」等に関する制度を整
- 暗号資産に係る規制の見直し
- 国内外の投資家において暗号資産が投資対象と位置付けられている状況を踏まえ、イノベーション促進の観点にも留意しつつ、利用者保護の充実を図る
- 暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管
- ※有価証券とは別の金融商品と位置付け、その性質を踏まえた規制を適用
- 企業のサステナビリティ情報の開示・保証
- 投資家にとって重要な情報である、気候変動等に係る企業のサステナビリティ情報について、比較可能性を向上させつつ、開示の充実を図り、信頼性を確保する
- 一定のプライム市場上場企業に対し、サステナビリティ開示基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務付け
- 保証の提供業者に対し、登録制・業規制を導入
- スタートアップ企業への資金供給の促進
- 投資家保護に留意しつつ、開示規制緩和やプロ投資家の裾野拡大を図ることにより、スタートアップ企業への投資を更に促進する
- 有価証券届出書の提出免除基準の引上げ
- 5億円未満の資金調達について提出を免除(現行:1億円未満)
- プロ投資家向けの資金調達に係る勧誘対象範囲の拡大
- プロ投資家になるための移行手続を行っていないものの、プロ投資家の要件を満たし、高い情報分析能力等を有する者に対し、簡易な情報提供でのプロ向けの勧誘制度の利用を可能とする(ただし、仲介する証券会社には適合性原則等の行為規制が適用)
- 投資家保護に留意しつつ、開示規制緩和やプロ投資家の裾野拡大を図ることにより、スタートアップ企業への投資を更に促進する
- 有価証券に関する不公正取引規制等の見直し
- 近年、有価証券に関する不公正取引等において、違反行為として捕捉できない事例や、課徴金による違反行為の抑止が不十分な事例、調査協力が得られない事例等が発生
- インサイダー取引規制の対象者の範囲拡大
- 課徴金制度の見直し
- 調査権限等の拡充
- 近年、有価証券に関する不公正取引等において、違反行為として捕捉できない事例や、課徴金による違反行為の抑止が不十分な事例、調査協力が得られない事例等が発生
▼ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案の概要
- 人口減少等の環境変化の中で、地域金融機関等が経営基盤の強化を図り、地域経済に貢献する役割を十分に発揮していくための環境整備の一環として、金融機能強化法の資本参加制度・資金交付制度の期限延長・拡充等を行う
- 資本参加制度
- 自己資本の充実を図る地域金融機関等に対し、国(預金保険機構)が公的資金による資本参加を行う制度
- 申請期限は2026年3月末、財源は預金保険機構が政府保証付で市場調達
- 東日本大震災・新型コロナに対応した特例では、①②の要件を一部緩和
- 申請期限を「当分の間」に設定
- 大規模な災害や新たな感染症のまん延等に備え、資本参加の特例をあらかじめ整備(特例が適用される災害等を告示で指定)
- 資本参加先の適切な経営管理等の確保のための規定を整備
- 金融機能強化審査会の意見聴取の全件必須化
- 経営強化計画の変更命令の創設
- 協同組織金融機関における独立性が高い員外監事等の選任
- 併せて、資本参加先に対するモニタリングを強化(経営管理態勢や法令等遵守態勢等の検証の適時適切な実施等
- 自己資本の充実を図る地域金融機関等に対し、国(預金保険機構)が公的資金による資本参加を行う制度
- 資金交付制度
- 合併・経営統合等を実施する地域金融機関等に対し、国(預金保険機構)が追加的な初期コストの一部について資金交付を行う制度
- 申請期限は2026年3月末、財源は資本参加で得た配当金等
- 申請期限を「2031年3月末」まで延長
- 相乗効果が期待できる独占禁止法の特例法が2030年11月までに廃止予定
- 市場での株式取得による子会社化を交付対象に追加するとともに、経営統合後の一定期間内の申請を容認
- 地域経済の活性化に向けた取組を前提に、中小の地域金融機関等によるシステム共同化を支援する枠組みを整備 (設計・開発期間等を考慮し、申請期限は「2036年3月末」まで)
- 合併・経営統合等を実施する地域金融機関等に対し、国(預金保険機構)が追加的な初期コストの一部について資金交付を行う制度
- その他の改正
- 両制度の期限延長・拡充に伴い必要となる財源確保のため、預金保険機構の金融再生勘定から金融機能強化勘定への剰余金の繰入規定を整備
- 協同組織金融機関に対する優先出資を行いやすくするため、債権者保護手続の整備とあわせて優先出資の消却方法を弾力化[優先出資法]
~NEW~
金融庁 コーポレートガバナンス・コード改訂案の公表について
▼ (参考1)成長投資の促進に向けたコーポレートガバナンス・コードの改訂について
- はじめに
- 2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」以来、日本のコーポレートガバナンス改革は成長戦略の一環として推進されてきた。企業の価値創出は、雇用の拡大・賃金の上昇、投資リターンの拡大等を通じて、日本経済全体の豊かさの源泉となる。
- コーポレートガバナンス・コード(以下「本コード」)は、企業におけるリスクの回避・抑制や不祥事の防止といった「守りのガバナンス」だけではなく、むしろ健全な企業家精神の発揮を促し、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置いている。本コードは、会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした会社の迅速・果断な意思決定を促すことを通じて、企業の「稼ぐ力」の向上に向け、いわば「攻めのガバナンス」の実現を目指すものである。このような考え方の重要性は、2015年のコード適用開始から十余年が経った現在でも損なわれておらず、むしろその重要性は増している。
- 企業が、常に変化し続ける経営環境に対応しながら持続的に成長していくためには、会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築した上で、自社の成長フェーズを考慮しつつ、成長投資や事業ポートフォリオの見直し等の適切な経営資源の配分を行う必要がある。経営資源をどのように振り向けるかは企業の経営判断に属するものではあるが、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のためには株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることも踏まえ、専ら株主還元に頼るなど短期目線でふるまうのではなく、中長期的な企業価値の向上に向けた成長投資等の取組みを行うことが期待される。
- コーポレートガバナンス改革は一定の進捗が見られる一方、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組みにおけるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要である、との指摘がなされている。本コード改訂案では、成長投資等の経営資源の適切な配分をはじめとして、企業が中長期的な価値向上に向けた本質的な取組みに注力できるよう後押しする観点から、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象となる原則の内容を抽象的かつ概念的なものに限定し、各原則の実効的な実施を支援するための具体的な内容や趣旨・背景を記載した「解釈指針」を新設した。今般の改訂は、コード策定時のプリンシプルベースの精神に立ち返るためのいわば「コードの実質化」を狙いとしており、上場会社において、自社の置かれた状況に応じ、各原則の趣旨・精神に沿った実践を行うことが期待される。上場会社には、各原則の趣旨・精神に照らしてコンプライ又はエクスプレインを選択するとともに、このいずれを選択する場合であっても、自らの取組みについて丁寧に説明することが望まれる。
- 本コードの改訂に当たって
- 本コード改訂案における留意事項等は以下のとおりである。
- 成長投資の促進
- 本コード改訂案においては、取締役会の役割・責務として、成長投資等に向けた取組みの重要性を明記している。具体的には、例えば以下のとおりである。
- 会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築すべきこと
- 成長の実現に向けて成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関し具体的に何を実行するのかを説明すべきこと
- 自社の経営資源の配分が、成長の実現を目指して策定・公表した経営戦略や経営計画に照らし適切なものとなっているかについて不断に検証を行うべきであること
- 上記(2)に関して、例えば、キャピタルアロケーションの開示により資本配分についての説明を行うことが考えられるが、ヒト・モノ・カネ等の経営資源の配分について、原則の趣旨・精神及び自らの置かれた状況を踏まえた説明がなされることが重要である。
- また、経営資源の配分に当たっては、自社の資本収益性、資本コストとともに、自社の成長フェーズや機会コスト等の様々な要素を考慮した上で、多様な投資先や株主還元も含めた資源配分戦略を検討する必要がある。改訂案においては、経営資源の適切な配分に関し、不断に検証を行うべき内容として、現預金等の金融資産や実物資産等の経営資源を成長投資等に有効活用できているかが例示されている。現預金を含めたこれらの資産を保有することは常に否定されるべきものではなく、会社が保有の必要性・合理性を説明できる限りにおいて、適正な水準の現預金等を保有することも経営資源の配分の一環として考えられることに留意が必要である。
- 本コード改訂案においては、取締役会の役割・責務として、成長投資等に向けた取組みの重要性を明記している。具体的には、例えば以下のとおりである。
- 取締役会の機能強化
- 上場会社の取締役会は、株主から負託された信任に応える受託者として、企業戦略等の大きな方向性を示すとともに、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行う責務を負い、特にCEOの選解任、利益相反等の局面における判断を含め、会社及び株主共同の利益のために行動すべきである。
- このような責務がより実効的に果たされるよう、取締役会の機能強化に向けた取組みは引き続き重要であることから、本コード改訂案においては、現行コードに記載のある取締役会の中核的な責務は原則に記載し、具体的な例示等の部分は「解釈指針」に移管するとともに、必要に応じて加筆を行った。
- 本コード改訂案においては、取締役会における独立社外取締役が占める割合が増加し、独立社外取締役の主たる役割・責務である監督機能をより効果的に果たすための環境が整いつつあることも踏まえ、特に独立社外取締役の実効性向上に向け、独立社外取締役の果たすべき役割・責務、質・量の確保、独立性確保の重要性を強調している。また、議長や独立社外取締役を含めた取締役を支援する重要な役割を果たす事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化を推進すべき旨も追記した。
- 独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うという取締役会に求められる役割からすれば、独立社外取締役の質の担保・向上も重要でありつつも、いずれはグローバルに活躍するプライム市場上場企業について、過半数の独立社外取締役が選任されるべきとの指摘がある。
- また、取締役会の在るべき姿は、各社の置かれた状況によって変動するものであるが、(1)一定の場合には、独立社外取締役が議長を務めることで、取締役会の役割がより実効的に果たされる、(2)監査役会設置会社から監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社に移行する場合には、取締役との連携を含めた内部監査部門の機能発揮が特に重要となる、といった指摘もある。
- 有価証券報告書の定時株主総会前の開示
- 有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、本コード改訂案の原則において、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として記載した。
- その際、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も同原則の解釈指針で補足している。金融庁は、企業負担も考慮し、現行法制下で一般化している実務運用からすると株主総会開催日の3週間以上前の開示は必ずしも容易ではないとの認識の下、法務省とも連携しつつ、法制審議会において議論されている有価証券報告書と事業報告等の一本化・会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化や、有価証券報告書の記載事項の整理といった制度的な検討も並行して進める。
- 成長投資の促進
- 本コード改訂案における留意事項等は以下のとおりである。
- 本コードの改訂の適用について
- 上場会社は、遅くとも2027年7月までに、改訂コードに関する事項について記載したコーポレートガバナンス報告書を提出するよう求めることが考えられる。これらの提出時期については、東京証券取引所において、具体的に検討を行う。
- また、本コードの改訂案は、東京証券取引所における上場会社を念頭に置いたものであるが、その他の証券取引所においては、本コードの改訂案を基に、当該取引所の各市場の性格も踏まえた上で、各市場に求められる内容を検討することが望ましい。
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内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 外務省提出資料
- 中東情勢における紛争に関する共同声明(2026年4月8日)
- マクロン仏大統領、メローニ伊首相、メルツ独首相、スターマー英首相、カーニー加首相、ダン・ルーマニア大統領、フロスタドッティル・アイスランド首相、大統領フレデリクセン・デンマーク首相、イェッテン蘭首相、クリステション・スウェーデン首相、ミツォタキス・ギリシャ首相、サンチェス西首相、ストーレ・ノルウェー首相、ストゥッブ・フィンランド大統領、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長、コスタ欧州理事会議長及び高市総理大臣
- 我々は、本日、米国とイランの間で合意された2週間の停戦を歓迎する。
- この重要な合意の実現に尽力したパキスタン及び関係するすべてのパートナーに感謝する。
- 今後の目標は、数日以内に、迅速かつ恒久的な戦争終結に向けた交渉を行うことである。これは外交的手段によってのみ達成し得るものである。
- 我々は、実質的な交渉による解決に向けた迅速な進展を強く促す。
- これは、イランの民間人を保護し、地域の安全を確保するために極めて重要である。また、深刻な世界的なエネルギー危機を回避することにもつながる。
- 我々は、こうした外交的努力を支持する。この目的のため、我々は米国及びその他のパートナーと緊密に連携している。
- 我々は、レバノンにおいてを含め、すべての当事者に対し、停戦の履行を求める。
- 我々の各国政府は、ホルムズ海峡における航行の自由を確保するために貢献する。
- マクロン仏大統領、メローニ伊首相、メルツ独首相、スターマー英首相、カーニー加首相、ダン・ルーマニア大統領、フロスタドッティル・アイスランド首相、大統領フレデリクセン・デンマーク首相、イェッテン蘭首相、クリステション・スウェーデン首相、ミツォタキス・ギリシャ首相、サンチェス西首相、ストーレ・ノルウェー首相、ストゥッブ・フィンランド大統領、フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長、コスタ欧州理事会議長及び高市総理大臣
▼ 資料2 経済産業省提出資料
- 緊急的な激変緩和措置について
- ガソリン/軽油/灯油 全国平均価格推移
- 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
- ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割を補助。
- これにより、制度開始前の16日(月)に190.8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ157円程度、139円程度の水準に低下。
- 原油の代替調達の現時点の見通し
- ホルムズ海峡の代替ルートでの調達に最大限注力。
- 中東や米国等からの調達で、現時点で、4月に前年実績比で2割以上、5月には過半の代替調達に目途。特に、米国からは、5月に前年比4倍まで調達を拡大。
- 代替調達率を更に引き上げるべく、産油国への働きかけなど官民連携した取組を強化。
- 石油の需給見通し
- 原油の代替調達の結果、備蓄放出量を抑えつつ、年を越えて、石油※1の供給を確保できる目途がついたところ。
- 国家備蓄原油の放出(第二弾)
- 5月上旬以降、新たに、国家備蓄原油を約20日分※放出。代替調達の進展により、放出日数を抑制。民間備蓄義務量(55日分)は維持。
- 代替調達率は、輸送上のリスクが顕在化しても備蓄放出で対応できるよう、保守的に4割と設定。
- ナフサを含め、燃料油以外の用途にも供給を継続し、安定供給に万全を期す。
- ナフサ由来の化学製品の需給見通し
- 既に調達済みの輸入ナフサと国内での精製との2ヶ月分と、川中製品の在庫2ヶ月分(ナフサ精製が仮にゼロであっても需要を満たす供給ができる期間)で、少なくとも国内需要4ヶ月分を確保。
- 足下では、(1)原料のナフサの国内精製の継続(約110万kl/月相当)に加え、(2)中東以外からの輸入を加速(約45→90万kl/月)。これにより、(3)川中製品在庫(2ヶ月分)の取り崩し量は減り、在庫を活用できる期間を半年以上に延伸。
- さらに、(4)川中製品について、世界から新たな調達を強化。
- ナフサ・化学製品の世界市場、代替調達先等
- 日本のナフサの調達先は、中東4割・国産4割・その他地域2割である一方、世界生産に占める中東の割合は2割以下。米国や中南米等からの代替調達を加速。
- ナフサ由来の主な川中製品(ナフサから作られる中間段階の化学製品)で、プラスチックの原料となるポリエチレンは、国内生産割合が7割超だが、世界から新たな調達を強化。
- 石油の流通円滑化対策の強化
- 日本全体の石油供給は足りているが、流通段階で目詰まりが発生しているため、対策を一層強化。
- 政府の重要物資タスクフォースの要請に基づき、重要施設向けには元売から直接販売。
- 元売から卸事業者向け販売は、系列・非系列にかかわらず、前年同月比同量を基本とするよう、大手元売事業者に要請。加えて、大手卸売事業者にも、これに準じた要請を実施。
- 日本全体の石油供給は足りているが、流通段階で目詰まりが発生しているため、対策を一層強化。
- 燃料や化学製品の供給の偏り・流通の円滑化等への対応状況
- 多様な窓口からの要請に基づく燃料の供給確保
- 医療関係
- 新生児医療用カテーテル カテーテルの滅菌工程に必要なボイラー用A重油の供給不足
- 注射針、採血管 注射針や採血管の滅菌工程等に必要なボイラー用A重油の供給不足
- 厚労省と経産省が連携し、石油の元売り事業者と調整の上、当面必要な重油の供給を確保
- 九州地方のバス事業
- 路線バス用の軽油の不足。
- 国交省と経産省が連携し、石油の元売り事業者と調整の上、当面必要な軽油の供給を確保
- 酸化エチレンガス
- 医療用器具等の滅菌に必要な酸化エチレンガスの供給不安
- 厚労省と経産省連携し、石油化学企業等と調整・事実関係を確認の上、当面必要な酸化エチレンの供給を確保
- 医療関係
- 対応を進めている事例
- シンナー
- 塗料製造に必要な塗料用シンナーへの供給不安。
- 川上側の石油化学企業は、シンナー原料の国内供給を継続中。したがって、川中の目詰まり箇所を特定すべく、シンナーの不足があった事業者に個別に電話・メールで問い合わせ、サプライチェーンを遡りながら状況を確認。その結果、目詰まり箇所を特定しつつある。なお、一部の製造業では、そうした目詰まり箇所を特定の上、実際に供給が確保できた事例あり。
- シンナー
- 多様な窓口からの要請に基づく燃料の供給確保
- 燃料や化学製品の供給の偏り・流通の円滑化等への対応状況
- 3月26日、赤澤経済産業大臣が、石油連盟、全国石油商業組合連合会、石油化学工業協会、日本貿易会の代表者と会談した際に、自社の系列かどうかを問わず、新規の取引先も含め、安定供給を行うよう要請
- 3月30日付けで、経済産業省から石油関連製品事業者に対し、ナフサをはじめとする石油関連製品について、医療用途等のサプライチェーンに留意しつつ、安定供給を実施するよう要請
- 4月3日付で、経済産業省から溶剤等関係事業者に対し、トルエン等を原料とするシンナーを含む溶剤等について、医療をはじめ国民生活に支障が生じることがないよう配慮し、安定供給を実施するよう要請
- 4月8日付で、国土交通省から建設業者団体に対し、建設資材の溶剤等の安定的な調達に関する取組への協力を周知・依頼
- 4月9日付けで、資源エネルギー庁から石油元売会社に対し、重要物資タスクフォースの要請に基づき、(1)重要施設と認められた最終需要家に対し、直接販売すること、(2)普段契約している燃料販売店から必要量が確保できない場合、前年同月比同量を基本として販売するよう要請
- 4月9日付けで、資源エネルギー庁から大手卸売事業者に対し、上記の要請の趣旨も踏まえ、可能な限り前年同月比同量として供給するよう要請
- 供給支援に向けた関係省庁との体制構築
- 国民の皆様の命と暮らしを守るという観点から、高市総理の指示を踏まえ、工業のみならず農業、医療等に関係するものも含むサプライチェーン全体について対応方針を取りまとめる。
- 人命に関わるものを最優先に、ひとつひとつ迅速かつ丁寧に解決につなげていく。
- 対応方針(案)
- 川中製品も含めた代替調達の推進
- 原油については、引き続きホルムズ海峡以外の代替調達に最大限注力する。
- ナフサ等の石油関連製品についても、引き続き、米国やアルジェリア、ペルー等の代替調達に注力するとともに、川中製品(ナフサから作られる中間段階の化学製品)の代替調達を強化。
- 十分に行き渡っていない事案の解消
- 情報提供窓口や関係省庁に寄せられる、重油や軽油、酸化エチレンやシンナー等の化学製品等の個々の供給要請を踏まえ、関係省庁が連携し、事実関係の確認や調整を進めて流通経路の開拓に注力する。
- 川中製品も含めた代替調達の推進
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内閣官房 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
▼ 資料1
- ドローン戦術の高度化
- 大量の自爆型ドローンをターゲットの近傍から発進させて高価な装備品等を破壊する手法は、相手にコストを強要できる費用対効果に優れた戦術であり、新しい戦い方として世界各地に広がっていく公算が高い
- 無人航空機(UAV)
- UAVは、侵略当初は主に火力攻撃の精度を向上させるための偵察、観測目的で双方が多用。侵略の長期化にあたって、徐々に長距離攻撃、爆撃、自爆、補給、通信中継も含め、多様な用途で使用。
- ウクライナは、ロシアの攻勢継続や西側諸国からの支援停滞により慢性的な砲弾不足に直面したことで、補完手段としてFPV(一人称視点)ドローンの使用を増加。ロシアも同様にFPVドローンを大量投入。
- UAVによる攻撃は、自国から大規模にUAVを発射するアプローチのほか、敵国内で奇襲効果を最大限活用した例も。
- 25年6月には、ウクライナ特務機関が露国内の拠点からFPVドローンによる大規模攻撃を実施。
- 6月1日、ウクライナは、露戦略爆撃機が所在する複数の露航空基地を無人機×117機で攻撃。
- ウクライナメディアは、特務関係者筋の話として、今回の攻撃は「蜘蛛の巣」と呼称するウクライナ保安庁長官が率いた作戦であった旨、攻撃は露領4州に対して実施し、A‐50早期警戒管制機、Tu-95、Tu-22M3戦略爆撃機など、41機に損傷を与えたと報道※。
- ウクライナ保安庁は、露被害総額を70億ドル(約1兆円)と推定し、ロシアの主要航空基地の爆撃機の34%を破壊と発表。
- 露国防省は、ウクライナがFPVドローンにより5つの州の軍用飛行場を攻撃し、イヴァノヴォ州、リャザン州、アムール州においては全て撃退も、ムルマンスク州、イルクーツク州においては、いくつかの航空装備において火災が発生したと発表。
- 原子力関係施設の近辺における土地取得に関する懸念について
- ポイント
- 原子力施設については、原子力安全の観点、核物質防護の観点から、各種規制が課せられ、原子力事業者としても対応策を講じている状況。
- 今後も情報技術・監視技術・ドローン等の高度化を踏まえ、事業者としても対応を進めていく方向。
- 参考
- 小型無人機等飛行禁止法の規定に基づき、周辺の飛行等が原則禁止となる原子力施設
- 原子力発電所:17サイト・研究施設(JAEA)4サイト・再処理施設:1サイト
- 原子力事業所におけるドローン飛行への対策
- 令和7年9月、警察庁から資源エネルギー庁等を通じて、ドローン対処資機材等を整備した上で、継続的にアップデートを行うことなどを要望
- ポイント
- 委員からの主なご意見(第1回土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議)
- 不適切な土地利用を未然に防止する仕組みの必要性、実効性の担保
- 問題が起こって深刻化してからでは遅い。地域住民が予想していなかった開発が行われ、驚いて対応するような事態を防ぐことが重要。
- 不適切な土地利用を未然に防ぎ、発生時に行政が関与する根拠の一つとして土地利用計画が有効に機能し得るかについて、議論を深めるべき。
- ルールを守らない行為にどのように対応すべきかについて早期に検討すべき。
- 現行法は日本人・日本法人による取引を想定しているが、外国人・外国法人による取引が全く日本人を介さない形で行われている事例もあり、新しい仕組みを作る場合にその実効性をどのように担保するかは課題の一つ。
- 情報の活用及び公開
- 国土利用計画法で得た届出情報を住民トラブルの回避に役立てることが考えられるが、行政内の他部局にどこまでの情報を提供できるかについては整理が必要。
- 国土利用計画法の届出情報は取引の機微情報に関わるものであり、個人情報保護についても配慮が求められるので、目的を明確化した上で、必要な範囲に限定した情報公開の在り方を検討する必要があるのではないか。
- 申請者への配慮、国・都道府県・市町村の関係
- 新しい仕組みを作るのであれば、様々な手続が煩雑にならないよう慎重に検討すべき。仮に導入するとしても手続をワンストップ化するなど申請者の負担とならないような仕組みが必要。
- 市町村は条例や地元調整が役割だが、複数の自治体にまたがる問題や広域的な課題に対処する上で都道府県や国の役割は重要。
- 市町村や都道府県は人手不足により既存の事務でも限界であり、新しい制度を創設するとしても、理想的な体制を単に求めるのではなく、負担増に直結しないよう意識を持つべき。
- その他
- 一般法としての国土利用計画法と個別法の役割分担との整合性を図りつつ、どの法律で対応すべきかを検討する必要がある。
- 不適切な土地利用を未然に防止する仕組みの必要性、実効性の担保
~NEW~
内閣官房 【概要】国家情報会議設置法案
- 設置及び所掌事務(第2条・第3条)
- 内閣に、重要情報活動及び外国情報活動への対処(影響工作への対処を含む。)に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置く。
- 調査審議事項
- 重要情報活動に関する基本的な方針
- 関係行政機関における重要情報活動の重点
- 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
- 情報収集衛星の開発及び運用に関する重要事項
- 外国情報活動への対処に関する基本的な方針
- 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
- 重要情報活動及び外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
- その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項
- 重要情報活動に関する基本的な方針
- 組織等(第4条~第6条)
- 議長 内閣総理大臣
- 議員 内閣総理大臣臨時代理、内閣官房長官、金融担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣
- 資料提供等(第7条)
- 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議に対し、会議の調査審議に資する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないこととする。
- 附則による内閣法等の改正(附則第5条)
- 会議の事務局となる「国家情報局」を内閣官房に設置(内閣情報官・内閣情報調査室を発展的に解消)。あわせて、企画立案・総合調整権等を規定。
- 会議の出席者は、インテリジェンス関係機関の担当閣僚である上記議員を基本としつつ、議長が必要と認める場合は、調査審議事項の内容に応じ増減
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消費者庁 適格消費者団体等の名をかたる団体にご注意ください
- 消費者団体訴訟等支援法人の名称を用い、「新規事業を開始するので、資料等は○○をクリック」と、外部サイトに誘導するメールが送付されていますが、現在、唯一の認定団体である消費者スマイル基金がこうした案内のメールを送付しているという事実はありません。
- このようなメールを受け取った場合は、メールに記載されているリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりせず、同基金に確認してください。
▼ 「消費者団体訴訟等支援法人」の名称を用いたメールに関する注意喚起について(お知らせ)
- 消費者団体訴訟制度の実効的な運用を支えるために、特定適格消費者団体、事業者等及び内閣総理大臣の事務の受託等の支援業務を行う主体として内閣総理大臣の認定を受けた法人を「消費者団体訴訟等支援法人」といい、現在、特定非営利活動法人消費者スマイル基金(以下「同基金」という。)を認定しています。
- こうした中、消費者団体訴訟等支援法人の名称を用い、「新規事業を開始するので、資料等は○○をクリック」と、外部サイトに誘導するメールが送付されていることが判明しました。
- しかし、同基金がこうした案内のメールを送付しているという事実はありません。
- また、同メールの送付につきましては、▼同基金のウェブサイトでも周知されております。メールを受け取られた方におかれましては、同ウェブサイトを御確認ください。
- なお、消費者団体訴訟等支援法人の名称を用い、こうしたメールを送付することは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第101条第3項の規定に違反する可能性があります。
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消費者庁 企業等の災害時用備蓄食料の入替え時における活用状況に係る実態等についての調査業務報告書(概要版)
- 東日本大震災が発生した際、交通網の停止により「帰宅困難者」が多く発生したことを受け、発災時の帰宅困難者に対する対応という観点から、企業に対しても食料備蓄を求める動きがある。
- 内閣府では、2026年に「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」を作成し、「企業等における施設内待機」を実現するため、「備蓄量の目安は3日分とするが、3日分以上の備蓄についても検討する」「外部の帰宅困難者(来客者等)のために、例えば、10%程度の量を余分に備蓄する」と挙げている。
- 東京都では、2013年に「東京都帰宅困難者対策条例(以下、「東京都条例」とする)」が施行され、企業は従業員の施設内での待機を維持するために、従業員の3日分の飲料水、食料等を備蓄するよう努めなければならないとされた。さらには、外部の帰宅困難者(来社中の顧客・取引先や、発災時に建物内にいなかった帰宅困難者など)のために、10%程度の量を余分に備蓄することも期待されている。
- 他の地方公共団体においても、市HPや条例、地域防災計画等にて、企業に対する備蓄を求める事例が増えている。
- 国内の企業等の備蓄食料の備蓄、廃棄、寄附の実態把握
- 企業における備蓄食料(以下、飲料水を除いて整理)の備蓄は、約7割の企業が実施していると考えられる一方で、首都圏と地方部での備蓄の取組状況には差がある。
- 内閣府(2024)によると1、回答企業(1,826件)のうち74.3%が1日分以上の食料を備蓄。
- 東京商工会議所(2025)によると2、回答企業(1,321件)のうち75.9%が1日分以上の食料を備蓄。
- 内閣府(2025)によると3、令和6年能登半島地震から何らか備蓄をしていた事業所(599件)のうち30.8%が1日分以上の食料を備蓄。
- 本調査では、回答企業91社のうち、本社等にて「長期保存可能な備蓄食料を備蓄している」企業は85.7%(78社)。本社等で長期保存可能な備蓄食料を備蓄している企業のうち、支社や支所等のある企業(74社)においては、95.9%(71社)が支社や支所等でも備蓄食料を備蓄していた。
- 本調査の回答企業においては、いずれも会社自ら備蓄食料を調達していた。
- 支社や支所等で備蓄している企業(62社)における調達方式は、「本社等で一括調達し、必要な事業所に配布している」が43.5%(35社)、「必要な事業所で個別に調達している」が43.5%(27社)であった。
- 備蓄食料の納入等を担う企業からも、支社や支所等には本社等で一括調達・管理していることが多く、「支社や支所等への食料の配送」や「オフィス内の受取窓口から保管場所への運搬・配送指示の手間」が課題になると挙げられた。
- 「賞味期限の長さ」が97.4%(76社)と最も多く、「価格(安価であること)」が73.1%(57社)、「保管の容易さ(省スペース)」が67.9%(53社)、「美味しさ」が64.1%(50社)と続いた。
- 既往調査も踏まえると、近年の備蓄食料の調達に関する傾向として、管理面だけでなく、実際の喫食場面を意識して調達する企業が増えていることが推察された。
- 備蓄食料の種類や量を把握している77社においては、全企業で「主食」が備蓄されていたが、「副食」の備蓄は40.3%(31社)と半数程度であった。
- 事業所に属する従業員のほぼ全て(80~100%)を対象とする企業が1%(54社)と最も多く、1人当たりの備蓄量としては、「7~9食」が76.6%(59社)と最も多かった。
- 各企業の個別事情によって、備蓄量は異なる。例えば、事業所の所在地に応じて方針を変える企業(例:東京・四国・九州では9食分を備蓄し、その他エリアでは3食分を備蓄)や、職種によって備蓄量を変える企業(例:内勤職員は9食分、営業職員は3食分、重要業務職員は15食分)も確認された。
- 備蓄食料の納入等を担う企業によると、以下のような考え方が存在する。
- 運送会社、地方の企業等では、自家用車での通勤者が多く、発災時も帰宅が容易であることから、企業として備蓄を行わない、または少量の備蓄(例:従業員を対象に1~2日分)のみ行うこともある。
- リモートワークが多いため、出社率を考慮し、全従業員の6割(+顧客分)を対象とする(例:首都圏の企業等)。
- 小鳥井ら(2018)によると、回答事業所(84件)のうち、54.8%の事業所が「5年以下」を標準的な保管サイクルであった。備蓄食料の賞味期限は5年が多いことからも、備蓄後5年で入替えされることが多いと推察される。
- 1回の入替え時に入替え対象とする備蓄食料の量については、本社等で備蓄食料を備蓄している企業78社において、「保管している備蓄食料の一部」が70.5%と最も多く、「保管している備蓄食料の全量」は25.6%であった。
- 「一部」と回答した企業では、備蓄食料の調達タイミングが異なることから、賞味期限を迎えたものから順次入替えている一方、「全量」と回答した企業では、賞味期限管理が容易であり、有効活用にも取り組みやすいと推察される。
- 「賞味期限を迎える2~3か月前までに入替え」が53.8%(42社)と最も多い。
- 本社等で備蓄食料を備蓄し、過去3年に備蓄食料の入替えを行った企業73社において、「廃棄は生じていない」が68.5%(50社)と最も多く、「全量を廃棄した」企業は0社であった。
- 有効活用の方法としては、「従業員に配布」が73.6%(53社)と最も多かった(企業規模に依らず)。「フードバンクや福祉施設等に寄附」が63.9%(46社)と続き、特に大企業での取組が多い傾向であった。
- 大企業では入替え対象となる備蓄食料も多いため、社内での活用よりも、社外での活用(フードバンクや福祉施設等)が多くなると推察された。
- 過去3年に廃棄経験のある企業22社に、「活用を試みたが、廃棄せざるを得なかった理由」を質問した。
- 最も多い理由は「入替え時には賞味期限が切れていた」「従業員に配布しようとしたが、受け取られなかった」「寄附しようとしたが、寄附先の希望する条件(品目以外)とマッチしなかった」がいずれも27.3%(6社)であった。
- 有効活用においては、「賞味期限の管理」が課題になるほか、従業員に配布しても受け取られない可能性を考慮することが望ましい。寄附については、寄附先候補は見つかっても、品目を始めとした条件面でマッチしない状況が確認された。
- 本社等で備蓄食料を備蓄している企業78社に対し、「次回の入替え時における有効活用の意向」を質問した。
- 「全量を有効活用する方針で検討したい」が78.2%(61社)と最も多く、「一部は有効活用する方針で検討したい」が17.9%(14社)と続いた。本調査の回答企業は、備蓄食料の活用意欲が高かった(計96.1%)。
- 一方、有効活用における課題は、「寄附先への配送費等の負担」が43.6%(34社)、「寄附先との各種調整が手間・難しい」が41.0%(32社)、「廃棄よりも有効活用する方が手間・負担が増える」が20.5%(16社)と挙がり、有効活用に向けての事務負担を指摘する声が多い。
- 課題として「何を行えばよいかわからない」「検討・対応を行う余力がない」「備蓄食料の管理ができていない」が少ない点は、本調査の回答企業の取組意欲が高いことが一因と考えられる(多くの企業では、備蓄食料の現状把握などの基本的な情報管理において課題があると推察される)。
- 企業における備蓄食料(以下、飲料水を除いて整理)の備蓄は、約7割の企業が実施していると考えられる一方で、首都圏と地方部での備蓄の取組状況には差がある。
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厚生労働省 2026年世界保健デーのテーマは「Together for Health, Stand with Science(科学に基づき、みんなで健康に)」です。
- 世界保健デーとは
- 世界保健デーは、世界保健機関(World Health Organization: WHO)が設立された1948年(昭和23年)4月7日を記念して設けられました。毎年この日には、WHOが国際保健医療に関するテーマを選び、世界各国でその年のテーマに沿った様々なイベントが開催されます。
- 2026年世界保健デーについて
- 2026年の世界保健デーのテーマは「Together for Health, Stand with Science(科学に基づき、みんなで健康に)」です。人々の命を守り、信頼を回復し、より健康な未来を守るため、政府、科学者、医療従事者、パートナー、市民一人一人が、科学に基づいて行動することを呼びかけています。人々や動物の健康だけでなく、それを取り巻く植物や地球環境を一体的に捉えた「ワンヘルス(One Health)」の概念に基づき、科学的知見を行動につなげることを目的としたキャンペーンが展開されます。
- 科学によって健康を守るために
- 新興・再興感染症の脅威、薬剤耐性(AMR)、気候変動など、今日の健康課題は国境や分野を超えて複雑に絡み合っており、単一の国や分野のみで解決することは困難です。科学の発展により多くの知見が蓄積されてきた一方で、それらを社会全体の行動に結びつけるためには、政府、国際機関、研究機関、市民社会等の多様な主体による連携が不可欠です。
- 日本の取組について
- 我が国では、新興・再興感染症への備えやAMR発生状況に応じた適切な対策の検討、気候変動による健康への影響の対応など、複合的な保健課題に対して、関係省庁、地方自治体、研究機関等が連携し、科学的知見に基づく危機管理体制やサーベイランスの強化が図られています。人・動物・環境の健康を一体的に捉える「ワンヘルス」の考え方に基づき分野を横断した連携を進めており、例えば人獣共通感染症(動物から人、人から動物へ伝播可能な感染症)の対応において、家きんや野鳥等の鳥インフルエンザ発生について農林水産省、環境省、厚生労働省が情報共有を行い、連携した対応がとれるようにしています。
- さらに、我が国は国際協力の分野においても、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成や健康安全保障の強化を念頭に、科学と連携を重視した取組を積極的に展開しています。JICA(国際協力機構)等を通じて、公衆衛生危機に対する予防・備え・対応(PPR)の強化や人材育成、日本と途上国による感染症分野の共同研究等などを支援しており、保健医療システムの強化に貢献しています。
- 今後の展望
- 国際保健において、感染症の脅威、気候変動、高齢化など、健康を取り巻く課題は一層複雑化しています。科学が急速に発展する一方で、それらを社会全体の行動や政策に反映することの重要性は、これまで以上に高まっています。
- 我が国としては、引き続きWHOをはじめとする国際機関や関係国と連携し、科学と協働を基盤とした国際社会での取組を推進していきます。
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厚生労働省 医療機関等における医療機器及び医療物資等の供給に関する情報提供窓口 を設置します
- 厚生労働省では、医薬品、医療機器及び医療物資等の安定供給に向け、業界団体を通じて需給状況の確認を行うなどの対応をとっているところですが、今般、全国の医療機関等の状況を把握するために、医療機関等の皆様からの情報を受け付ける窓口を設置します。
- この窓口は、医療機関等の皆様から医薬品、医療機器及び医療物資等の供給状況に関する情報をいただくことで、医療機関等の情報を幅広く把握し、医療機器等の安定供給を図るために設置するものです。
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS:https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/))ログイン後に表示されるトップページに、情報提供用の専用メールアドレスを掲載しておりますので、医療機関等の皆様におかれましては掲載しているリンクからG-MISにログインいただき、専用メールアドレス宛に情報提供をお願いいたします。
- 参考
- なお、事業者の皆様からの情報提供窓口については、以下となります。
- 医薬品、医療機器及び医療物資等の供給に関する情報提供窓口を設置します|厚生労働省
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経済産業省 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書を取りまとめました
▼ 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書(概要)
- 防衛装備の海外移転の許可の状況に関する年次報告書
- 防衛装備移転三原則の運用指針に従い、外為法に基づき経済産業大臣が行った防衛装備の海外移転の許可の状況を報告するもの(令和6年度分)
- 個別許可(1,211件)
- 平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合 (38件)
- 中国国内の遺棄化学兵器処理事業に関するもの(38件)
- 我が国の安全保障に資する場合 (1,103件)
- 国際共同開発・生産に関するもの(74件)
- 日米間51件 【弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの共同開発、F-35製造への国内企業参画、イージス・システムに係るソフトウェア及び部品等の米国への移転等】
- その他23件(日仏間5件、日豪間4件【豪州次期汎用フリゲートの共同開発生産等】、日英間1件(※)、日伊英間9件(※)、日米英伊間1件(※)等)【(※)グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)】
- 安全保障・防衛協力の強化に資するもの(26件)(ライセンス生産品(8件)、部品・5類型に関する完成品(15件)等)
- 【F100エンジン部品の米国への移転、ペトリオット・ミサイルの米国への移転等】
- 自衛隊等の活動又は邦人の安全確保のために必要なもの(1,003件)(海外から購入している自衛隊の装備品の故障品の交換等のための一時的な輸出等)
- 国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている国への移転(2件)
- ウクライナ(2件)
- 我が国の安全保障上の観点からの影響が極めて小さい場合(67件)
- 誤送品の返送(2件)・借用品の返送(37件)・持込機材の返却(1件)・その他(27件)
- 武器輸出三原則等の下で講じられてきた例外化措置として、海外移転を認め得るものと整理して審査を行ったもの(上記類型にあてはまるものを除く)(1件)
- 中国国内の遺棄化学兵器処理事業に関するもの(1件
- 平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合 (38件)
~NEW~
経済産業省 「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表しました
- 経済産業省は、AI利活用時の民事責任の在り方について、現行法における解釈の考え方を整理した「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き」を公表しました。
- 背景
- 生成AIの登場以降、事業領域におけるAIサービスの利活用は年々拡大しています。一方で、AI利活用時に損害等が発生した際の民事責任については、AIのブラックボックス性や自律性から、どのように解釈を行うべきか考える上で、裁判例の蓄積が十分になく、AI事業者にとってシステムの導入や開発を躊躇する一因となっているなどの指摘がありました。
- そこで、経済産業省は、以上の背景を踏まえ、法学や技術分野の有識者で構成された「AI利活用における民事責任の在り方に関する研究会」(座長:大塚直早稲田大学法学学術院教授)において、不法行為法及び製造物責任法の観点から、民事責任の解釈における考え方について議論を行いました。また、上記研究会の内容に基づき、「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き(案)」をとりまとめ、約1ヶ月間意見公募を行いました。
- 本手引きは、上記のように、研究会の議論及び意見公募で寄せられた意見を踏まえた必要な修正を行い、公表するものです。
- 概要
- 本手引きは、AI利活用の場面における不法行為法上の論点を中心に、現行法がどのように解釈適用され得るかの方向性を示し、AIの開発・提供・利用に関わる当事者の予測可能性を高め、AI利活用の推進及び損害発生時の円滑な解決に資することを目的としています。
- 本手引きでは、AIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した各想定事例(配送ルート最適化AI、弁護士業務支援AI、取引審査AI、外観検査AI、自律走行ロボット(AMR)及び補論としてAIエージェント)を題材とした検討を行いました。
- また、各想定事例についての検討を踏まえ、各当事者の責任の判断に当たって参考となるよう、AIが利用される形態に応じた2つの類型(補助/支援型AI及び依拠/代替型AI)を整理しています。
▼ 「AI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引き〔第1.0版〕」概要資料
~NEW~
経済産業省 日本の食輸出1万者支援プログラムを始動します
- 経済産業省、中小企業庁、農林水産省、JETRO、中小企業基盤整備機構は、政府一体となって、農林水産物・食品の輸出拡大を一層加速させるため、「日本の食輸出1万者支援プログラム」を開始します。
- 背景・プログラム概要
- 我が国の農林水産物・食品の輸出は着実に伸びていますが、政府目標である2030年の輸出額5兆円目標※の達成には、海外の現地市場に根差した販路開拓や、これまで輸出に取り組めていなかった事業者の掘り起こし、加工食品を中心とした高付加価値化が不可欠です。
- ※「食料・農業・農村基本計画」(令和7年4月11日閣議決定)
- 「日本の食輸出1万者支援プログラム」では、魅力ある日本の農林水産品・食品の輸出に取り組む事業者等に対して、関係省庁・機関が連携しながら、輸出に向けた相談対応や専門家による助言や伴走支援、適切な支援策の紹介等を通じて、輸出実現までをサポートしてまいります。
- こうした支援策の紹介等を一元的に行うため、本日、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)において、輸出に取り組む事業者への情報提供や相談を受け付けるポータルサイトを開設しました。
▼ 日本の食輸出1万者支援プログラムポータルサイト
- キックオフ会合
- 本日17時30分より、赤澤経済産業大臣、鈴木農林水産大臣、小森経済産業大臣政務官、地方経済産業局、地方農政局、JETRO、JFOODO、中小機構、GFPの出席のもと、「日本の食輸出1万者支援プログラム」キックオフ会合を開催しました。
- 農林水産省や関係機関との連携を一層強化し、スピード感を持って、農林水産物・食品の輸出拡大に取り組んでいきます。
~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2026」「DX注目企業2026」「DXプラチナ企業2026-2028」を選定しました
- 経済産業省は、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で「DX銘柄2026」30社(うち、DXグランプリ企業3社)、「DX注目企業」17社、さらに、「DXプラチナ企業2026-2028」2社を選定しました。これらの企業は、単に優れた情報システムの導入やデータの利活用にとどまらず、AIをはじめとしたデジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業として選定されました。
- DX銘柄について
- DX銘柄とは、東京証券取引所に上場している企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を選定することで、目標となる企業モデルを広く波及させ、経営者の意識改革を促すとともに、幅広いステークホルダーから評価を受けることで、経営変革の更なる促進を図るものです。
- 銘柄に選定された企業は、単に優れた情報システムの導入、データの利活用をするにとどまらず、デジタル技術を前提としたビジネスモデルそのもの及び経営の変革に果敢にチャレンジし続けている企業です。特に今回の選定では、昨年5月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)」が成立したこと等を踏まえ、企業におけるAIトランスフォーメーションの取組を一層評価しました。
- また、本銘柄選定企業の中から特に優れた取組を行った企業を「DXグランプリ企業」として選定します。また、本銘柄に選定されていない企業の中から、注目されるべき取組を実施している企業について、「DX注目企業」として選定します。
- さらに、特に傑出した取組を継続している企業を「DXプラチナ企業2026-2028」として選定します。
- これら企業のさらなる活躍を期待するとともに、こうした優れた取組が他の企業における経営変革の取組の参考となることを期待します。
- 選定企業一覧
- DXグランプリ企業2026(業種順)(計3社)
- DX銘柄2026(業種順 証券コード順)(計27社)※ DXグランプリ企業を除く
- DX注目企業2026(業種順 証券コード順)(計17社)
- DXプラチナ企業2026-2028(業種順)(計2社)


