危機管理トピックス

過労死等防止対策白書/防災局の体制に関する方向性・論点/アンダーパスの冠水事故防止に向けたガイドライン

2026.10.13
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更新日:2026年10月13日 新着24記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融庁 プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社に対する行政処分について
  • 金融庁 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について
  • 金融庁 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2026)」について
警察庁
  • 警察庁 中国政府関連のサイバー攻撃グループを支援する企業に関する国際アドバイザリーへの共同署名について
  • 警察庁 ロシア国籍ランサムウェア被疑者逮捕に関するドイツの広報について
  • 警察庁 令和8年度「犯罪被害者月間」等における取組について
内閣官房
  • 内閣官房 防災局の業務の在り方に関する検討会(第1回)
  • 内閣官房 租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案 概要
首相官邸
  • 首相官邸 第14回経済財政諮問会議
内閣府
  • 内閣府 第11回 人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会
  • 内閣府 国土強靱化に関する世論調査(令和8年8月調査)概略版
消費者庁
  • 消費者庁 「コンビニ型コミュニティパントリー導入に向けた地域課題解消実証事業」の実施について
国民生活センター
  • 国民生活センター SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル
  • 国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和8年度第2回)
  • 国民生活センター 自転車などのハンドルによる子どものお腹のけがに注意-内臓損傷などの重篤化も-
  • 国民生活センター パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-
  • 国民生活センター 重篤な事故になることも!脚立やはしごからの転落に注意
厚生労働省
  • 厚生労働省 令和8年版過労死等防止対策白書
  • 厚生労働省 11月は「過労死等防止啓発月間」です 過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施
経済産業省
  • 経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します 輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました
国土交通省
  • 国土交通省 アンダーパスの冠水事故防止に向けたガイドラインを策定~「冠水する前に止める、入らせない」対策を推進~
  • 国土交通省 改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~
  • 国土交通省 “防災・減災対策等強化へ”45億円配分~豪雨災害等への緊急対策に必要な予算を支援します~
  • 国土交通省 国家機関の建築物等における吹付アスベスト等の使用実態に関する集計(フォローアップ)結果

~NEW~
金融庁 プルデンシャル生命保険株式会社、ジブラルタ生命保険株式会社及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社に対する行政処分について
  • 金融庁は、本日、プルデンシャル生命保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号4010001028465、以下、「プルデンシャル生命」という。)、ジブラルタ生命保険株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号5010001034776、以下、「ジブラルタ生命」という。)及びプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号2010001073307、以下、「プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン」という。)に対し、下記のとおり行政処分を行いました。
  • プルデンシャル生命に対する行政処分
    1. 命令の内容
      • 保険業法第132条第1項の規定に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)
        1. 令和8年10月13日(火)から令和9年1月31日(日)までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)
        2. 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
          1. 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
          2. 営業職員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
          3. 適正な営業推進・管理態勢の確立(営業職員の報酬制度や支社運営制度、営業管理職から営業社員への十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等への是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
          4. 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
          5. 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
        3. 上記2.については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。
        4. 上記2.に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
        5. 上記4.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
    2. 処分の理由
      • プルデンシャル生命の社外特別調査委員会の調査報告書も踏まえ、当庁による立入検査の結果や保険業法第128条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
        1. 問題の所在
          1. 当社のビジネスモデル
            • 当社は、ライフプランナーと称する営業社員(以下「LP」という。)を唯一の販売チャネルとして保険商品を販売している。LPに対しては、完全に業績と連動した報酬制度(フルコミッション)とともに、活動時間や活動場所が基本的に自由な勤務形態を提示し、他の生命保険会社と待遇面で差別化を図ることで、より営業力の高い人材を誘引し得る当社の強みとして位置付けてきた。
            • また、当社においては、全国の支社ごとにLPの採用を行い、原則として採用された支社に所属させて営業活動を行わせる他の生命保険会社とは一線を画した運営を行っている。こうした支社運営制度によって、支社長を頂点とする各支社は、LP数の増加と相まって、当社内における存在感と自主独立性を強めていった。
          2. LPによる金銭の不適切な取扱い、保険業法に抵触する保険募集行為及び不適切な顧客情報の取扱い
            • このようなビジネスモデルの下で、当社は、近年、支社の新設やLPの増加により、金融機関社員に求められる高い倫理観やコンプライアンス意識を有さず、金銭に執着の強い者が混入したことで、金銭不祥事が度々発生する状況にあった。これらの事故者には、本来、支社においてLPを管理・指導すべき立場にある営業管理職も多数含まれていた。
            • しかしながら、歴代の経営陣は、当社のビジネスモデルに内在するリスクを認識し、適時に抜本的な改善を図ることで、同種の不祥事の発生を防止する機会が幾重もあったにもかかわらず、営業推進を優先させるために既存のビジネスモデルを維持することに固執し、真摯に向き合うことなく、長年にわたり放置してきた。こうした経営陣の姿勢が、LPや支社をはじめとする営業第一線に対して、本社・本部が「物が言えない」、「支社任せ」の企業風土・文化を助長していった。
            • このため、当社のLP(退職者を含む)に関して、保険業務に関連する金銭の不適切な取扱い、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借が継続的に発生したのみならず、保険業法に違反するものも含め、以下のような問題が多数認められている。
              • 不適切な保険募集行為による多額・多件数契約や乗換契約等
              • 顧客の意向に沿わない不適切な保険募集行為
              • 退職したLPによる顧客情報の不正な持出し
              • 前職の業務等においてLPが取得した個人情報の不正な持込み・使用の疑い
            • かかる問題が生じた原因として、以下の(2)に記載しているとおり、当社の経営管理態勢、営業職員管理態勢、保険募集管理態勢及び顧客情報管理態勢などに様々な重大な欠陥があり、営業第一線に対する牽制機能が無効化していた実態が認められている。
        2. 態勢上の問題
          1. 経営管理態勢
            • 経営陣は、LPの利益を優先する営業第一線の意向に過度に忖度し、人事・報酬制度や優績者を過度に重んじる表彰制度の見直しなど、LPの処遇や活動内容に影響を及ぼす重要施策を休止・先送りにしている。また、多数のLPによる金銭不祥事の発覚を踏まえた営業自粛期間においても、LPの行動把握・管理を実質的に行っておらず、自粛期間中の措置に反して営業管理職の承認を得ないままLPが顧客と接触している事案が生じているなど、業務執行部門に対する経営陣の管理・監督は実効性を欠いたものとなっている。
            • また、金銭詐取事案など組織横断的に取り組むべき問題についてはプロジェクトやタスクフォースを立ち上げて対応することとしているが、あくまで短期的・一時的な取組との位置付けにとどまり、効果や施策の定着状況をとりまとめておらず、未実施の施策や未対応の課題が散見される状況にある。
          2. 営業職員管理態勢
            • 金銭不祥事の防止に向けた発生原因分析や再発防止策の策定・実行に関して、施策の有効性・十分性を検証するための態勢を構築しておらず、金銭に執着の強い人材の排除や投資勧誘禁止ルールの徹底に向けた措置を検討していない。
            • また、経営陣は、金銭不祥事が発生する中でLP管理の脆弱性を課題として認識していたにもかかわらず、LP管理施策に関して、既存のビジネスモデルの維持を前提とした実効性を欠いた施策や、本部の支援がなければ実現し得ないにもかかわらず支社任せとするなど実現可能性に乏しい施策を策定するに留まり、上記の課題を解決するために適切かつ十分な施策を検討・策定していない。
            • さらに、営業管理職自らが事故者となる金銭不祥事が発生しているにもかかわらず、特段の対策を講じていない。
            • 加えて、コンプライアンス違反の疑義がある苦情であっても、件数・割合などの表層的な分析にとどまり、苦情が生じることとなった原因の分析や再発防止策を検討していない。このため、金銭詐取の疑義があるとして当社が潜在調査の対象としたLPについて、調査以前から多数の苦情が寄せられていたことが事後的に判明している。
          3. 保険募集管理態勢
            • 不適切な募集行為に起因する多額・多件数契約や乗換契約等を検知し、是正するための態勢を整備していない。
            • また、保険業法に定める顧客の意向把握・確認義務や情報提供義務を適切に履行するために必要な事後的な検証態勢を整備していない。
          4. 顧客情報管理態勢
            • 退職したLPによる個人情報の不正持出し事案を受け、類似案件の調査を行っているものの、調査対象・範囲が限定されているうえ、個人情報の持出有無を確認していないなど調査の実効性が確保されていない。その結果、追加調査により、新たに多数の個人情報の持出し疑義が確認されている。
            • また、LPの採用時に、採用候補者が有している人脈を把握する目的で使用している採用ツールにおいて、個人情報の不正持込み・使用を防止するための管理態勢を構築していないため、当該採用ツールを用いた個人情報の不正な持込み・使用が行われている蓋然性が高い。
  • ジブラルタ生命に対する行政処分
    1. 命令の内容
      • 保険業法第132条第1項の規定に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令)
        1. 令和8年10月13日(火)から令和9年1月31日(日)までの間、保険募集及び保険契約の締結を停止すること。(当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。)
        2. 業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
          1. 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
          2. 営業職員による金銭不祥事に関する徹底した調査の実施、被害回復等の適切な顧客対応の実施、事故者の処分(営業管理職による管理責任を含む)
          3. 適正な営業推進・管理態勢の確立(営業職員の報酬制度、営業管理職から営業社員への十分な牽制機能の構築、保険募集又は保険契約の締結等に関連するか否かにかかわらず、金銭の不適切な取扱い等への是正対応及び再発防止策の実施等を含む)
          4. 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成
          5. 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
        3. 上記2.については、保険業やコーポレートガバナンスにかかる専門的知見を有する外部専門家により業務改善計画の策定及び実施にかかるレビューを受けること。
        4. 上記2.に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
        5. 上記4.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
    2. 処分の理由
      • 保険業法第128条第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
        1. 問題の所在
          1. 当社のビジネスモデル
            • 当社は、ライフプラン・コンサルタントと称する営業社員(以下「LC」という。)による保険商品の販売のほか、一般代理店による販売も行っている。
            • 当社が平成13年に営業を開始した当時、プルデンシャル生命の出身者が当社の経営陣の中心を占めていた。また、当社においては、設立の当初から、プルデンシャル生命と同様の採用・育成・販売プロセスを取り入れるなど、同社と類似するビジネスモデルを導入し、展開してきた。
            • 特に、LCの採用にあたっては、即戦力採用を重視し、短期間で営業成績を挙げることを求めているため、LCが個人的に有する人的ネットワークを最大限活用して営業活動を行うことが一定程度あり、こうしたLCと顧客との個人的な関係性は、当社のビジネスモデルを形成する一方で、LCが水面下で顧客に接触し、本部や営業管理職が把握することができない、いわば「密室化された関係」を容認することにつながっていった。
          2. LCによる継続的かつ多数の金銭の不適切な取扱い
            • 上記のビジネスモデルの下で、歴代の経営陣は、プルデンシャル生命をはじめとするプルデンシャル・グループの考え方に偏向した意思決定や業務運営を行ってきた。こうした中で、LCによる保険業務に関連した金銭詐取事案が多発したことを受けて、営業成績に傾斜した報酬制度や表彰制度、LCと顧客との「密室化された関係」にその原因があることを認識しながらも、経営陣は、LCの退職増加や業績の低下を懸念し、抜本的な見直しを行ってこなかった。こうした経営陣の姿勢が、高い営業成績を挙げたLCを積極的に称賛する一方で、顧客保護やコンプライアンスを軽視する企業風土・文化を醸成・助長していった。
            • また、類似のビジネスモデルを展開しているグループ会社であるプルデンシャル生命において、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借、不明瞭な金銭の授受等が多数発覚していた中で、当社でも同様の事案が生じうる可能性は容易に推測できる状況にあった。しかしながら、経営陣は、経営上の重要なリスクと位置付けることなく、ビジネスモデルに内在するリスクや構造的な問題に踏み込んだ真因の分析・対応を適時に行ってこなかった。
            • こうした中で、当社のLC(退職者を含む)に関して、保険業務に関連する金銭の不適切な取扱いに加えて、保険業務に関連しない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸借、不明瞭な金銭の授受等が継続的に多数発生している。
            • かかる問題が生じた原因として、以下の(2)に記載しているとおり、当社の経営管理態勢、営業職員管理態勢及び顧客情報管理態勢などに様々な重大な欠陥があった実態が認められている。
        2. 態勢上の問題
          1. 経営管理態勢
            • 経営陣は、ビジネスモデルに内在するリスクに起因して金銭不祥事が多数発生していることを認識していたにもかかわらず、前述のとおりLCの退職増加や業績の低下を懸念し、報酬制度や表彰制度など当社のビジネスモデルの中核ともいえるLCの処遇や活動内容に関して抜本的な見直しを行っていない。
            • また、プルデンシャル生命において、保険業務と直接に関連しない不適切な金銭の取扱いが多数発覚していた中にあって、経営陣は当社においても同様の問題が生じうるリスクを認識することなく、適時に対応を講じていない。
            • 特に、プルデンシャル生命が原因究明・再発防止に向けて本年2月に営業自粛(その後、4月には自粛期間を延長)を決定した一方で、プルデンシャル生命と同様の事案が当社においても既に多数発覚していたにもかかわらず、経営陣は営業自粛など新たな事案の発生を抑止するための緊急的な措置の必要性について検討を行っていない。
          2. 営業職員管理態勢
            • 過去に発生した金銭不祥事等を受けて、新規契約の獲得に偏重したLCの報酬制度を課題として認識していたにもかかわらず、業績の低下等を懸念したことで、完全に営業成績と連動した報酬制度(フルコミッション)の見直しが不十分なものにとどまり、依然として新規契約の獲得への依存度が高い報酬制度を継続している。
            • また、金銭不祥事は低報酬の営業職員のみが生活に困窮して行うものとの先入観・思い込みから、営業管理職によるLCの行動管理や活動実態の把握が部分的なものにとどまる、あるいは行われていないケースが散見されている。
            • もっとも、LCの人事評価や指導・監督に係る権限を有している営業管理職の報酬制度や評価制度は、LCの採用実績や営業成績に依存している部分が大きい。そのため、「営業推進の妨げとならないように」といったLCへの忖度が働き、営業管理職によるLCの管理が実質的に行われず、LCと顧客との「密室化された関係」をより一層助長することにつながっている。
          3. 顧客情報管理態勢
            • 当社において、LCが担当する顧客は「会社の顧客」ではなく「自分の顧客」であるという意識がLCの間で蔓延していたことに加えて、前述のとおり個人的に有する人的ネットワークを最大限活用して営業活動を行うことを一定程度期待した採用を行っていたために、当社を退職する際に顧客情報を持ち出して転職後の業務に使用する動機が働きやすい土壌が従前から存在していた。こうした中、退職したLCによる個人情報(顧客の連絡先等)の不正な持ち出し事案が発生している。
            • これを受けて、当社において類似案件の調査を行っているものの、調査対象・範囲の十分性や調査の実効性が確保されておらず、顕在化した事案以外にも、顧客情報の持出し又はその疑義がある事案が多く伏在している可能性がある。
  • プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに対する行政処分
    1. 命令の内容
      • 保険業法第271条の29第1項の規定に基づく命令(業務改善命令)
        1. プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。
          1. 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化(過去の取締役等の経営責任を含む)
          2. 保険持株会社として、子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保するための態勢の構築(プルデンシャル生命及びジブラルタ生命の内部統制の十分性・実効性を適時・適切に把握し、適切な経営管理を行うための方策を含む)
          3. 営業優先ではなく、コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土を子会社である保険会社に醸成させるための態勢の構築
          4. 上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化
        2. 上記1.に係る業務の改善計画を、令和8年11月30日(月)までに提出し、ただちに実行すること。
        3. 上記2.の改善計画について、3か月毎の進捗及び改善状況を翌月15日までに報告すること(初回報告基準日を令和9年2月末とする)。
    2. 処分の理由
      • 当庁による立入検査の結果や保険業法第271条の27第1項に基づき求めた報告を検証したところ、以下の問題が認められた。
        1. 問題の所在
          1. 当社のグループ内生命保険会社に対する経営管理
            • 当社は、それぞれに異なったビジネスモデルを展開しているプルデンシャル生命、ジブラルタ生命及びプルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社(以下「プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命」といい、プルデンシャル生命及びジブラルタ生命と併せて「グループ子会社」という。)の3社の生命保険会社を傘下に有し、子会社である3社それぞれと「経営管理契約」を締結し、グループ子会社の業務執行等を管理・監督することにより、親会社としての経営管理責任を果たすとしている。
          2. グループ子会社で発覚した重大な問題への対応
            • 上記(1)のような経営環境下において、近年、グループ子会社のそれぞれにおいて、当グループのみならず、生命保険業界全体の信頼を失墜しかねない以下の重大な問題が発覚した。
              • プルデンシャル生命のLPによる金銭関連不祥事
              • ジブラルタ生命のLCによる金銭関連不祥事
              • プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命の委託先代理店への出向者を通じた不適切な情報取得・持ち出し
            • こうした問題が生じた背景には、グループ子会社において、完全に業績と連動した報酬制度(フルコミッション)が金銭への執着が強い営業職員の流入を招いたことに加えて、優績者を過度に重んじる表彰制度などにより、コンプライアンスよりも営業を優先する歪んだ企業文化・風土が助長されてきたことなどがある。
            • 一方で、歴代の経営陣は、こうしたグループ子会社のビジネスモデルが孕むリスクを認識しながらも、営業活動やグループ全体の収益に影響が生じることを懸念し、グループ子会社に対して抜本的な見直しを行わせることなく、子会社管理に関する内部統制の整備及びその実効性の確保を長年にわたり怠ってきた。
            • このように、当社が親会社としての経営管理責任を果たすことを怠ったことにより、以下の(2)に記載するとおり、グループ子会社の業務執行に関する管理・監督や3線管理態勢が機能不全に陥り、一連の金銭関連不祥事について問題の検知の遅れを招くなど、グループ子会社における問題をより一層深刻化させた実態が認められている。
        2. 態勢上の問題
          1. グループ子会社の業務執行に関する管理・監督の機能不全
            • 当社は、グループ子会社の自主性や独立性を過度に尊重していたことなどにより、子会社の業務執行に関する情報を適時に把握せず、深度をもった検証を実施していなかった。
            • グループ子会社管理の強化を目的として、モニタリングを中心とした管理から「管理・監督型」に移行し、子会社の業務執行の状況や十分性について「深度をもった検証」を行うことを掲げた後も、グループ子会社から報告される業務執行状況等を形式的に確認するにとどまり、依然として深度をもった管理・監督を行っていない。
            • その結果、プルデンシャル生命における一連の金銭関連不祥事を踏まえた営業自粛期間中におけるLP管理の実施状況を把握しておらず、実効的な管理がなされていないことを看過している。
          2. コンプライアンス領域における子会社管理の機能不全
            • LP・LCによる不適切な金銭取扱事案が過去より継続的に発生していたことから、コンプライアンス態勢の改善はグループ全体の重要課題となっていたにもかかわらず、経営陣は、プルデンシャル生命をはじめとするグループ子会社のビジネスモデルを維持することを優先し、金銭に関連する不正行為に係るリスクへの対応をグループ全体の経営課題として位置付けてこなかった。
            • また、当社は、グループ子会社の営業職員による金銭関連不祥事が継続的に多数発生したことを受けて、ガバナンスや内部統制上の問題を改善するべく、コンプライアンス部門の人員を強化する方針を掲げた後も、保険募集業務を含むコンプライアンス管理に質・量ともに十分な人的リソースを配賦していない。加えて、コンダクトリスクを機動的かつ体系的に分析・管理する態勢を整備していない。
          3. 経営陣の認識等の影響による監査の実効性の毀損
            • 当社は、グループ子会社の監査リソースを再編し、当社に一元化することにより、グループ共通のリスク等についてグループ子会社間で水平的なレビューを実施することとしている。
            • しかしながら、その実態は、グループ子会社から当社に出向した監査担当者が、それぞれの出向元である各子会社の監査を担当するなど、子会社ごとの縦割りの意識を十分に払拭できないままに監査を行っていた。そのため、グループ横断的な視点による検証が十分に行われず、当社グループに内在する構造的な問題の検知・是正の遅れを生じさせている。
            • また、当社及びグループ子会社の経営陣において、内部監査の役割・重要性を否定するような言動が認められている。こうした内部監査機能を軽視する経営陣の姿勢は、内部監査部門の社内での地位の低下や信頼性の毀損を招きかねない。
            • 加えて、内部監査部門は、経営陣に対し、一連の金銭関連不祥事に関して問題の重大性に見合った報告を行っていない。

~NEW~
金融庁 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について
  • 令和8年10月9日、金融庁は、現下の情勢を踏まえ、下記のサイバーセキュリティ対策と各種取引申込等における対応について、金融機関等に注意喚起を行いました。
  • 現下の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化と各種取引申込等における対応について(注意喚起)
    • 昨今、インターネット上に公開している顧客向けサービスや業務システムに対する不正アクセスが相次ぎ、当該顧客に係る運転免許証等の本人確認書類の画像情報を含む顧客情報等が漏洩するといったサイバーインシデントが発生しています。
    • 各金融機関等においては、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」や「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請を踏まえ、経営陣のリーダーシップの下、自組織の規模・特性等に応じた対応を行うことが引き続き重要です。
    • なお、金融機関が非対面で顧客の本人確認を行うに際しては、犯罪収益移転防止法等に基づき、本人確認書類の厚みのほか、顧客本人の容貌写真等も確認することとなっておりますが、なりすましの手口が巧妙化している中、各金融機関等におかれては、今後とも、金融サービスの不正利用を防止し、金融サービスへの信頼を損なうことのないよう対応頂きたいと考えております。
    • こうした現下の情勢を踏まえ、下記内容をご確認の上、対応をよろしくお願いいたします。
      1. 各金融機関等において、内閣官房国家サイバー統括室からの注意喚起「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」(令和8年10月9日)や、今後、公表情報等を通じて明らかとなる攻撃の原因・手口等を踏まえ、サードパーティリスク管理やインシデントが起きた場合の対応態勢も含めたサイバーセキュリティ対策について、点検すること。点検の結果、不十分な点が認められた場合には、リスクに応じて必要な措置を速やかに講じること。
      2. 非対面で顧客等の本人確認を行うにあたっては、本人確認書類の画像に不自然な点がないか、また、顧客の容貌の画像に不自然な点がないか等、改めて確認を徹底すること。
      3. 犯罪収益移転防止法施行規則の改正により、施行日である令和9年4月1日より、本人確認方法として、本人確認書類の画像送信を受ける方法は廃止し、不正対策として極めて効果が高い、ICチップ情報の読取に原則一本化されるところ、現下の情勢を踏まえ、施行日を待たず、可及的速やかな対応を図ること。

~NEW~
金融庁 「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2026)」について
  • 昨今、世界各国において、大規模なサイバー攻撃が発生しており、攻撃手法は一層高度化・高速化しています。我が国においても、サイバー攻撃による業務妨害、重要情報の窃取、金銭被害等の被害が発生しており、こうしたサイバー攻撃の脅威は、金融システムの安定に影響を及ぼしかねない大きなリスクとなっています。
  • このため、金融業界全体のサイバーレジリエンス及びインシデント対応能力の更なる向上を図ることを目的に、11回目となる「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2026)」を実施します。
▼ 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2026)
  • 金融分野のサイバーセキュリティを巡る状況
    • 世界各国において大規模なサイバー攻撃が発生しており、我が国においても、ランサムウェア攻撃、サプライチェーン攻撃、情報窃取、不正送金等による被害が発生。近年は、フロンティアAIを含む高度なAI技術の進展に伴い、サイバー攻撃の高度化・高速化が懸念されるなど、金融機関を取り巻く脅威は一層複雑化
    • こうした脅威の複雑化は、金融システムの安定に影響を及ぼしかねない大きなリスクとなっており、金融業界全体のサイバーレジリエンス及びインシデント対応能力の更なる向上が不可欠
  • 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall 2026)
    • 2026年10月、金融庁主催による11回目の「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」(Delta Wall 2026)を実施
    • Delta Wall: サイバーセキュリティ対策のカギとなる「自助」、「共助」、「公助」の3つの視点(Delta)+防御(Wall)
    • インシデント対応能力の底上げを目的として、今回は過去最多の181先の金融機関が自職場やテレワーク環境下で演習に参加
    • シナリオについてはサイバー攻撃の高度化を踏まえ、基幹システム等が攻撃を受けた場合の対応態勢の実効性向上を目的の一つとする
  1. 演習の特徴
    • インシデント発生時における初動対応、攻撃内容の調査・分析、顧客対応、復旧対応等の業務継続を確認
    • 参加金融機関がPDCAサイクルを回しつつ、対応能力の向上を図れるよう、具体的な改善策や優良事例を示すなど、事後評価に力点
    • 本演習の結果は、参加金融機関以外にも業界全体にフィードバック
  2. 演習スキーム
    • 演習シナリオの概要
      1. 銀行、信金・信組・労金・系統金融機関(ブラインド方式のため非開示)
      2. 証券 サイバー攻撃により不正アクセスおよび不正取引が発生
      3. 生命保険会社、損害保険会社(ブラインド方式のため非開示)
      4. 資金移動業者・前払式支払手段発行者 サイバー攻撃により顧客情報漏えい・不正決済が発生
      5. 暗号資産交換業者 サイバー攻撃により暗号資産の流出が発生

~NEW~
警察庁 中国政府関連のサイバー攻撃グループを支援する企業に関する国際アドバイザリーへの共同署名について
  • 令和8年10月9日(日本時間)、国家サイバー統括室及び警察庁は、米国が作成した国際アドバイザリー“Chinese Government-linked Cyber Threat Actors Combine Automated and Hands-on Hacking Tools to Steal Sensitive Data”(以下「本件アドバイザリー」という。)の共同署名に加わり、本件アドバイザリーを公表しました。
  • 本件アドバイザリーに共同署名した協力機関として組織名を列記した国は、米国のほか、英国、豪州、カナダ、スペイン、NZ及び日本の7か国です。
  • 本件アドバイザリーは、中国政府と関連があり中国を拠点とする企業である「永信至誠科技集団(Integrity Technology Group: ITG)」が、他の中国関連サイバー攻撃グループが様々なツールや手法を用いて米国や海外の複数セクターの組織のネットワークを侵害することを可能にしていると指摘し、ITG及びITGが提供するツールを利用するサイバー攻撃グループの戦術、技術及び手順(TTPs)並びに侵害の指標(IOCs)について分析結果を提供するとともに、ネットワーク防御者に対し、サイバー攻撃グループが重要なデータを侵害するリスクを低減するための探知・緩和のガイダンスを提供するものです。
  • 今後も、我が国のサイバー安全保障や同盟国・同志国連携の強化に努めてまいります。
  1. 本件アドバイザリーの概要
    1. 背景・サイバー攻撃グループの活動概要
      • ITGは、中国政府と関連があり同国を拠点として活動する企業であり、悪意あるサイバー活動を支援する個人を雇用し、また、同社が提供するサービスは、世界規模での機密データ窃取を目的とした、より大きな中国のサイバーエコシステムに貢献している。
      • サイバー攻撃グループは、大規模ボットネット、VPNインフラ、LOTL(Living-Off The-Land)技術及びコンピューターネットワーク侵害(CNE)ツールのリポジトリという特徴的(unique)な組合せを利用している。
      • サイバー攻撃グループは、政府関連サービス・施設、重要製造業(Critical Manufacturing)、医療、公衆衛生及び情報通信を含めた複数の米国の重要インフラ分野の被害組織を標的にしたほか、米国の法執行機関、教育機関、宗教団体、そして東南アジア、アフリカ及び北米の組織も標的とした。
    2. 技術詳細
      • 本アドバイザリーでは、サイバー攻撃グループが組み合わせて使用するツールとして、オープンソースの各種ポートスキャンツール、各種エクスプロイトコードをベースに作成されたコマンドラインユーティリティ、アプリ「MicroScan」、ツール「Eburst」、VPNソフトウェアクライアント「SoftEther」、PHPスクリプト「Curlc4.txt」、実行ファイル「DC.exe」、Linuxベースバイナリ「office-cli」等を列挙して解説している。
      • 本アドバイザリーに記載の情報は、ITGに関連する複数件のFBIによる犯罪捜査を通じて収集・観測された技術的証拠に基づく。
    3. 緩和策
      • 以下を始めとする22項目を列挙し、サイバー攻撃グループの活動に基づき、組織のサイバーセキュリティ態勢の改善を推奨している。
        • 不使用のサービス(自動設定、リモートアクセス、ファイル共有プロトコル等)やポートを無効化
        • XSS(Cross-Site Scripting)ペイロードインジェクションを防ぐため、Webアプリケーションのユーザ入力をサニタイズ
        • ICAMポリシー(Identity, Credential and Access Management Policy)を導入してできる限り全てのサービスに多要素認証を適用
    4. 侵害指標(IOC)
      • ITG及びITGが提供するツールを利用するサイバー攻撃グループによる活動と関連付けられる2016年1月以降に検知されたドメイン名等を列挙している。
  2. 関連リンク

~NEW~
警察庁 ロシア国籍ランサムウェア被疑者逮捕に関するドイツの広報について
  1. 広報の概要
    • ドイツは、世界各国の企業等に対しランサムウェア被害を与えているランサムウェア攻撃グループQilinについて、ドイツがグループを主導していたとみられるロシア国籍被疑者を逮捕した旨を広報した。
    • 同広報においては、日本警察の貢献についても言及されている。
  2. 日本警察の貢献
    • 関東管区警察局サイバー特別捜査部と関係都府警察は、我が国で発生したランサムウェア事案について、ドイツとも連携して捜査を推進し、ドイツで発生したランサムウェア事案について、ドイツが逮捕状を取得したロシア国籍被疑者が来日したことを受け、法務省、東京高等検察庁、ドイツと連携し、逃亡犯罪人引渡法に基づいて仮拘禁許可状により身柄を拘束した上、同法に定める手続に従って同人の身柄をドイツに引き渡すに至らせるなどして貢献した。
    • 我が国を含め、世界的な規模で攻撃が行われているランサムウェア事案をはじめとするサイバー事案の捜査に当たっては、こうした外国捜査機関等との連携が不可欠であるところ、引き続き、サイバー空間における一層の安全・安心の確保を図るため、サイバー事案の厳正な取締りや実態解明、外国捜査機関等との連携を推進する。

~NEW~
警察庁 令和8年度「犯罪被害者月間」等における取組について
  • 犯罪被害者等支援に関する国民の理解の増進を図ることを目的に、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として設定し、警察庁主催の国民イベントの開催、俳優を起用したメッセージ動画配信、企業と連携したイベントの開催等により、官民一体となった広報啓発活動を推進いたします。
▼ 犯罪被害者月間
  • 犯罪被害者月間とは
    • 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
    • 令和8年3月17日に閣議決定された第5次犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等支援に関する国民の理解を増進するため、犯罪被害者週間を月間化し、毎年11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と位置付け、集中的な広報啓発活動を展開することにより、国民の犯罪被害者等支援に関する理解の増進を図るとともに、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を一層醸成することを目的とするものです。
  • 広報啓発イベント
    • 警察庁では犯罪被害者等が置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、広報啓発イベントを開催しています。(平成27年度までは内閣府が実施しています。)

~NEW~
内閣官房 防災局の業務の在り方に関する検討会(第1回)
▼ 資料5:防災局の体制に関する方向性・論点について
  • 防災庁の役割
    • 防災庁は「徹底した事前防災」と「発災時の対応から復旧・復興までの一貫した災害対応」の司令塔
    • 災害対策の基本理念にのっとり、企画立案・総合調整・関係行政機関の施策の実施の推進、大規模地震等への対策等の事務を遂行
    • 今回の法改正で、以下の理念を追加
    • 科学的なリスク評価に基づく事前防災(シミュレーションの推進)
    • 被災者の良好な生活環境の確保(TKB等避難所の生活環境向上に係る支援)
  • 防災庁設置に伴う施策の充実
    1. 事前防災
      • 防災大臣から関係行政機関の長への勧告等による対策の推進
      • 大規模地震対策のための基本計画の見直し義務、地方公共団体等への必要な情報提供・助言
      • 文教研修施設(防災大学校(仮称))の設置検討などによる教育・訓練機能の充実
      • シミュレーションによる地域レベルでの弱部あぶり出し、対策の抜け漏れ把握
      • 予算・人員の充実(新交付金やふるさと防災職員等)による、地域レベルでの防災対策充実
      • 防災技術の研究開発・実装、防災産業の発展
      • 国際防災協力の推進 など
    2. 災害対応
      • デジタルでの一元的な災害情報把握による初動対応の迅速化
      • きめ細やかな被災者・被災地支援の総合調整、ワンストップ窓口
      • 復旧復興本部を通じた政府一体での被災地支援 など
  • 政府における災害対応体制(平時・現状)
    • 防災庁が防災に関する基本的政策の企画・立案、総合調整並びに被災者支援をはじめとする防災に関する施策を推進するとともに、各省庁が所管分野において防災・減災に係る平時の備えを実施。
  • 地域レベルでのシミュレーションに基づく災害リスク評価
    • 自治体が「命を守る・命をつなぐ」ための必要量に対する備えが十分にできているかを定量的にも把握するため、地域単位でシミュレーションに基づく分野横断的な災害リスク評価(弱部のあぶり出し)を実施。
  • 産官学民連携体制の構築
    • 住民に最も近い基礎自治体として市町村が一次的な災害対応を行うが、大規模災害時、市町村による対応には限界がある。
    • 防災庁が司令塔となって平時からの連携体制を構築することにより、都道府県、国が市町村を支え、必要に応じて自ら対応を行うとともに、民間企業、NPO・ボランティア団体等の力を最大限活用し、被害を最小化する。
  • 防災庁設置を見据えた地域防災力強化の取組
    • 令和8年中の防災庁の設置を見据え、令和7年度から内閣府防災担当の体制を段階的に拡充しており、「地域防災力強化担当」を新設し、各都道府県の担当職員である「ふるさと防災職員」を配置しています。
    • ふるさと防災職員は、
      • 災害発生時には「地域防災リエゾン」として現地に赴き、被災状況の把握や被災自治体の支援に従事するとともに、
      • 平時には、都道府県への定期ヒアリングや地域防災力強化ブロック会議の開催などを通じ、避難生活環境の改善や具体的なシミュレーションに基づく災害リスク評価の実施などの地方自治体の取組を支援し、地域における事前防災を推進しています。
    • 併せて、各都道府県は内閣府防災担当との窓口担当職員を「地域防災連携推進員」に指名し、ふるさと防災職員と連携して、災害発生時の連絡調整や事前防災の徹底に取り組んでいます。
  • 防災局の業務に関する方向性・論点
    1. 防災局の主眼とする大規模災害
      • 「防災立国の推進に向けた基本方針」においては、当面、発生が切迫している「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」及び「南海トラフ地震」に対し、事前防災の推進・大規模災害発生時における迅速な被災地支援体制の構築等の観点から、防災局の設置に向けた具体的検討を行うこととされている。
    2. 防災局に関する検討の前提
      • 防災局は、当面、日本海溝・千島海溝海溝型地震及び南海トラフ地震への対応のための取組を推進する観点から検討。
      • 防災局の役割は、防災庁本庁の役割と同様に、地方における司令塔役。
      • 防災庁の人員は352名であり、防災局の体制を各省庁の地方支分部局のような組織・規模とすることは容易ではなく、一定の現実的な制約も踏まえつつ、担うべき業務や役割の議論が必要。
      • 他方で、各所からの防災局への期待は大きいものと認識しており、併せて、中長期的なあるべき姿・業務という観点もご議論いただくことも重要。
      • そのため、防災局の設置に際し果たすべき役割の検討と、そのうえで中長期的な課題としての整理が必要。
    3. 防災局として担うべき平時の業務についての論点例
      • 「防災立国の推進に向けた基本方針」では、当面、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」及び「南海トラフ地震」に対し、防災局の担うべき事前防災の推進として、地域レベルでの(1)災害リスク評価や対策の検討・実行支援や(2)産官学民の関係者の連携体制構築が挙げられている。
      • 論点の例
        • (1)及び(2)に関して、防災局が担うべき具体的な業務はどのようなものがあるか。
        • (1)及び(2)以外に、両地震に備えるために、防災局が担うべき業務はどのようなものがあるか。
        • 両地震以外も含めて、防災局が担うべき業務はあるか。
        • 防災庁自ら実施する業務(避難所等)を防災局でどこまで実施すべきか。
        • 自治体や他省庁の地方機関、民間等との関係において、防災局がどのような役割を担うべきか。
        • 本庁との役割分担はどうあるべきか。
      • 防災局の業務として想定される例
        1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、南海トラフ地震への対策
          • 大規模地震に関する災害リスク評価の伴走支援、リスク評価を踏まえた自治体の防災対策の推進
          • 「地震防災推進計画」の策定・変更支援・取り組み状況のフォローアップ、「地震防災対策計画」の策定・変更支援
          • ブロック単位での自治体や関係省庁の地方支分部局、NPO等の関係機関の連携促進、ブロック協議会の設置・運営
          • 「南海トラフ臨時情報」「三陸沖後発地震注意情報」の周知広報・活用支援 等
        2. 大規模地震対策に限らない、地域における防災対策
          • 自治体の事前防災施策の推進(避難環境整備、備蓄、個別避難計画策定等の進捗確認・支援・推進)
          • 各地域における産官学民のネットワーキング、NPO・ボランティア連携の推進
          • 地域における普及啓発(感震ブレーカーの普及促進含む)・防災教育、自治体等の訓練の実施促進・参画
          • 国による地方訓練・研修の実施
          • 防災力強化総合交付金に関する対応 等
    4. 防災局として担うべき発災時の業務についての論点例
      • 「防災立国の推進に向けた基本方針」では、(1)「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」及び「南海トラフ地震」に対する迅速な被災地支援体制の構築と(2)政府の災害対応の業務継続性が検討の観点として挙げられている。
      • 論点の例
        • (1)については、大規模災害発生時には現地対策本部を設置して対応している中で、現地対策本部の活動に防災局がどのように貢献するべきか。
        • 両地震以外の地震や風水害、火山災害等も含め、防災局が担うべき業務はあるか。
        • (2)については、本庁が被災した場合において、防災局がどのような機能を担うべきか。
      • 防災局の業務として想定される例
        1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、南海トラフ地震への対策
          • 大規模地震に関する現地対策本部での対応(地方機関の設置場所の最寄りの現地本部への人員派遣・運営支援)
          • リエゾンの派遣、現地対策本部での対応(人員派遣・運営支援)
          • 管轄区域内の被災地における復旧・復興事業の窓口 等
          • ※両地震以外の地震や風水害、火山災害等に対し、何をどこまで実施するか。
        2. 本庁被災時における業務継続の例
          • 東京(防災庁本庁や東京近傍の代替拠点)が被災した場合における遠地代替拠点の整備・管理
          • 遠地代替拠点の発災時立ち上げ等の運用の平時からの検討・訓練の実施
          • 発災時の立ち上げ判断、立ち上げ実施、本庁職員受け入れ 等

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内閣官房 租税及び社会保険料による負担の軽減のための飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の支給に関する法律案 概要
  1. 法律案の概要
    1. 食料品に係る消費税率の臨時的な引下げ
      • 令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間、飲食料品に係る消費税率を0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする(地方消費税減収額は地方特例交付金により補填)。
      • 実施のための所要の措置として、
        1. 本則課税事業者移行に係る届出の特例
        2. 飲食料品の販売に係る簡易課税制度の特例
        3. 中間申告制度の特例
        4. 総額表示義務の特例
        5. 定期供給契約による予約販売及び通信販売に関する税率の経過的取扱いを設ける。
    2. 就業者負担軽減支援金の支給
      • 本支援金は、以下①~④の要件に該当する者を対象に、毎年1回支給する(令和11年度は、令和11年4月にも支給。)。
        1. 勤労所得※の額が政令で定める額超
        2. 合計所得金額が政令で定める額以下
        3. 税・社会保険料負担額から公的年金等収入額を控除した額が政令で定める額超
        4. 配偶者の合計所得金額が政令で定める額以下(令和9・10年度の支給を除く)
      • ※給与収入に応じて算定した額並びに一定額を超える事業所得及び業務に係る雑所得の合計額。
      • (注)これらの額は税制及び社会保険制度の状況、就業の促進等の効果、純負担率の状況等を考慮して定める。
      • 支援額は、我が国・諸外国での純負担率の状況、本支援金による就業の促進等の効果を考慮して、前年所得額や19歳未満の居住扶養親族数(令和9・10年度は16歳未満の扶養親族数 こども加算関係)に応じて政令で定める額とする。当分の間、社会保険料控除額も加味する(「年収の壁」に配慮した就業促進特例加算関係)。
      • 公金受取口座の登録者には、市区町村長の職権による支給認定を可能とする。
      • 本支援金の支給に要する費用は、3分の2以上を国が負担し、残余のうち2分の1ずつを都道府県・市区町村がそれぞれ負担する(普通交付税の交付を受けないと見込まれる市区町村に対して、当分の間、特別交付金を交付(令和9・10年度は、全ての市区町村に対して交付))。
    3. 検討等
      • 本支援金に関し、以下の検討規定を設ける。
        • 金融所得等の勘案・税額控除と給付を組み合わせて行う仕組みの導入
        • 国・地方の役割分担の在り方等
        • 本支援金の対象とならない者に対する必要な措置の在り方
        • 第3号被保険者制度の見直し、被用者保険の適用拡大の更なる推進
        • 医療・介護制度の改革をはじめとする社会保障制度・雇用制度の見直し
        • 人的控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革
      • 国は、支給事務効率化のためのシステム整備、広報活動・相談窓口整備等を行う。
      • 財源は、特例公債に頼ることなく、歳出・歳入全般の見直しにより確保する。国・地方の役割分担を踏まえつつ、地方財政に支障が生じないよう措置する。
      • 内閣府に本支援金担当の「租税・社会保険料負担に関する総合調整本部」を設置する。等
  2. 施行日
    • 令和9年4月1日

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首相官邸 第14回経済財政諮問会議
▼ 資料1 責任ある積極財政に基づく「中長期経済財政計画」の実行~多角的な分析・検証に基づく柔軟な経済財政運営~(有識者議員提出資料)
  • 骨太方針2026では、予算編成の抜本改革と中長期的な経済財政運営の方向性を「中長期経済財政計画」と位置づけ、実質1%超、名目3%超の成長率、2040年度の国内投資額250兆円、GDP1,100兆円弱、債務残高対GDP比の安定的な引下げ等の目標を定めた。今後重要なことは、こうした目標の実現に向けて、各種戦略を整合的に推進するとともに、分野別の政策の点検・検証を行い、中長期経済財政計画を実行・管理していくことである。
  • また、経済財政運営においては、一つの見通しや単一の指標に依拠するのではなく、経済・財政の様々な指標や異なる前提に基づく複数のケースを用いて幅広い可能性を分析し、実績や見通しの変化、その要因を把握した上で、必要な政策の見直しにつなげていくことが重要である。こうした経済財政運営の一連のサイクルを実効的に機能させ、経済成長と財政の持続可能性を両立する経済財政運営を具体化する必要がある。こうした観点から、以下提言する。
  1. 各種戦略の整合的な推進と重点課題への対応
    1. 「強い経済」の構築に向けて
      • 成長戦略や地域未来戦略、人口総合戦略等の高市内閣における重要戦略について、各戦略を、マクロ経済財政の目指す姿と整合的に推進していくことが重要であり、経済・財政・社会保障を全体俯瞰する観点から、経済財政諮問会議で積極的に議論すべき。その際、民間の成長期待や投資意欲の高まりが見られるか、AI分野に見られるように資本市場で成長分野に資金が集まっているかなど多角的に把握すべき。
      • 特に、「強い経済」の構築に向けた政府による支援策を民間投資の拡大につなげるため、成長戦略や地域未来戦略の取組における5W1Hの枠組みの具体化、分野別の投資額の進捗管理(370兆円の全体的な進捗管理等)、翌年度以降の見直しにつなげる仕組み等が、年末の予算編成過程で構築されるよう、諮問会議としてもフォローすべき。
    2. 計画の実現に向けた各分野の重点課題への対応
      • 中長期経済財政計画の解像度を上げるため、社会保障、非社会保障分野において成長志向で持続可能性を確保する観点から、以下のような重点テーマについて、関係省庁が設定する目標等も踏まえ、マクロ・セミマクロの観点から分析・検証を行い、必要な取組を毎年度の予算や各分野の基本計画、基本方針等に反映するサイクルを構築する必要。
      • <成長志向で持続可能性を確保するための重点テーマの例>
        • 【労働】AI/ロボットの最大限の活用による付加価値向上とそれでもなお満たされない労働需要への対応
        • 【社会保障】社会保障サービスの確保と現役世代の負担軽減との両立、持続可能な介護システム
        • 【教育・研究】AI時代に対応した教育・研究力の強化(基盤的経費の強化、大学規模の将来像等)
        • 【社会資本】戦略的なまちづくりや技術を活用した選択的なインフラの集約化・更新
        • 【地方行財政】自治体機能の維持に向けた目標、国・自治体・民間の役割分担
      • 骨太方針2026で位置づけた中長期経済財政計画を、単なる将来見通しではなく、政策の実行・点検・見直しを定期的かつ継続的に行う政府全体の運営枠組みとして具体化すべきである。このため、経済・財政一体改革推進委員会が担ってきた改革の進捗管理・点検機能を発展させ、中長期経済財政計画の推進体制として再構築すべき。その際、成長投資の実施状況、民間投資の誘発効果及び経済・財政への効果を検証し、マクロ経済財政全体の点検と、政策・予算の見直しにつなげる機能を明確にすべき。EBPMの成果を活用し、ベストプラクティスを抽出・横展開するなど、ワイズスペンディングを徹底することが重要。
  2. 経済成長と財政の持続可能性を両立する経済財政運営
    • 「財政の持続可能性」は、責任ある積極財政を進める上での当然の前提である。骨太方針2026では、国・地方の債務残高対GDP比を安定的に引き下げるとの目標を中核に位置付け、PBは単年度ではなく複数年度で管理することとした。
    • 先般の議論を踏まえ、政策の点検・見直しを含む経済財政運営の一連のサイクルを来年度以降定着させていくことが重要である。今後は、このサイクルを実効的に機能させ、経済・財政の状況や政策効果を継続的に把握し、その結果を次の政策判断、予算編成、中長期の経済財政運営につなげていく仕組みを具体化すべきである。
    • その際、計画を固定的に管理するのではなく、実績や見通しの変化を把握し、その要因を分析した上で、状況に応じて政策を見直しながら、中長期経済財政計画を継続的に実行・管理していくという考え方を経済財政運営の基本とすべきである。
      1. 多角的な分析・検証を政策判断につなげる仕組み
        • 多角的な分析・検証に基づき、経済・財政の複数の指標を用いて一貫性を持って経済・財政の現状を正確に把握するとともに、政策効果や不確実性を検証し、その結果をよりよい政策判断につなげる枠組みを構築すべき。
        • 毎年度、経済・財政の実績、政策効果、中長期的な見通し及び計画の進捗を把握・分析する。その結果を経済財政諮問会議に報告し、必要な政策の見直しや予算編成に反映する仕組みについて、実施体制、点検時期、公表方法を含めて具体化すべき。あわせて、原則5年毎の包括的な検証において、それまでの実績や政策効果を踏まえ、中長期的な前提や計画全体の在り方についても検証・見直すべき。
      2. 幅広い可能性を踏まえた継続的な経済財政運営
        • 中長期の経済・財政の姿については、一つの見通しのみを前提とするのではなく、成長戦略が期待した効果を十分に発揮しない場合や、生産性・成長率等が想定と異なる場合も含め、異なる前提に基づく複数のケースをあらかじめ分析し、歳出・歳入、利払い費、国債発行額、債務残高対GDP比等も含め、経済・財政がどのような姿となり得るか、幅広い可能性を把握しておくことが重要である。中長期試算の現状投影ケースも、こうした分析の参考として活用すべき。また、中長期試算については、実績との比較・検証を通じて、分析手法の改善につなげるべき。
        • その上で、債務残高対GDP比が上がるまで見直しを待つことで、後に急激な調整を余儀なくされることを避けることが重要。将来的に目標の実現が困難となるおそれを示す重要な兆しが見られる場合には、その要因を分析する。その結果を、必要に応じて成長戦略の再構築、歳出・歳入の見直し等の政策対応につなげる運営の仕組みを構築すべき。
        • こうした点検、要因分析、政策見直しを一体として行う継続的な運営サイクルを通じて、中長期経済財政計画を実行・管理する。状況変化に応じて必要な政策を柔軟に見直すことで、経済の成長力を高めるとともに、債務残高対GDP比の安定的な低下を図る。
        • また、こうした経済財政運営の考え方、分析の前提、その後の政策判断について、国民や国内外の市場関係者に透明性高く、一貫して説明することにより、市場の信認確保につなげていくべき。
      3. 各種ショックへの柔軟性の確保
        • 財政政策に求められる重要な役割の一つは、各種のショックに対して景気変動を抑制し、できるだけ安定的な経済成長を実現することである。このため、財政運営に一定の柔軟性を確保しつつ、予算編成において参照する方針を明確化することで、経済成長と財政の持続可能性を両立させるよう取り組むことが、国際的に標準的な考え方となっている。
        • 景気変動や市場動向に左右される指標に基づき単年度で財政を厳格に管理するのではなく、複数年度の視点から、経済・財政の状況や不確実性に応じた経済財政運営を行うことが重要。
        • 世界的な経済危機・感染症危機、大規模地震等の災害など、発生頻度は低いが大規模なリスクによって債務残高対GDP比が一時的に悪化した場合であっても、経済の回復状況に合わせ再び改善するよう計画的に取り組むべき。また、こうした大きな方針は事前に示しておくべき。
        • 諸外国では、単年度の財政実績や単一の指標のみで財政状況を評価するのではなく、中期的な経済・財政見通し、複数の財政指標、異なる前提に基づく分析や幅広い不確実性を組み合わせて分析するとともに、大規模なショック等に対応する柔軟性を確保する枠組みが採用されている。我が国においても、PBだけではなく様々な財政指標を多角的に点検し、複数年度の視点を持って経済財政運営を行うことを基本としていくべき。

~NEW~
内閣府 第11回 人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会
▼ 【資料1】 人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会の検討状況(案)
  • 本専門調査会のこれまでの検討における主な論点と議論
    1. AI技術の進展にともない、消費者のAI技術の利用主体としての重要性はどのような観点から高まっているといえるか。
      • 第9回専門調査会で概要報告済み。
    2. AI技術の事業者による利用が、消費者の意思決定のプロセスに及ぼし得る影響及びリスクについて適切に把握・評価することが必要ではないか。
      • 第9回専門調査会で概要報告済み。
    3. 上記2.のリスクへの対応として、環境整備を推進していくことが必要ではないか。
      • AI技術の利用によるリスクから消費者の利益を保護する側面と、AI技術を利用して消費者の利益の実現を図る側面の双方を推進するような、制度的対応・技術的対応を含む環境整備として、そもそもどのようなあり方が適切か。
    4. 前提として、AI技術の利用と消費者の意思決定プロセスの関係性について、主に以下の特徴が指摘できる。
      1. 有用性と有害性、短期的な利点と長期的な悪影響等のように、消費者にとって利益の源泉となる要素が、同時にリスクの要因ともなり得る。このため、同一の技術であっても、システムの提供者や設計・利用のあり方により、消費者への利益とリスクのバランスの態様・程度は大きく異なり得る。
      2. 消費者の利益の実現に資することが期待されるAIシステムであっても、その設計・運用によって、消費者の利益の実現と事業者の目的とが必ずしも一致しない状況(目標の不整合)が生じ得るため、継続的に細やかな調整を実施していくことが課題となる。
      3. 第9回本専門調査会報告のとおり、意思決定プロセスに係るリスクにつき、消費者が自ら不利益に気付き是正することは容易ではなく、消費者個人での自衛が困難といえる。
        • 多様な主体による、AIシステムの運用・設計の継続的な検証・調整をはじめとする、種々の手法を組合せた環境整備、すなわちAIガバナンスを通じて、消費者にとってのリスクの低減を図るとともに、利益の実現の促進を目指すことが重要である。
  • 環境整備のあり方についての本専門調査会以前の提言と消費者政策の動向
    • AI技術を含むデジタル化の進展等により、消費者を取り巻く取引環境が大きく変化しており、従前の消費者法制度では必要な対応ができなくなってきているのではないか、という問題意識が起点。
    • 生身の人間(生活者たる自然人)である消費者について、主に以下を適示。
      • 内的及び外的要因の組合せと相互作用により誰もが脆弱になり得ること。
      • 多様な脆弱性を有する消費者が取引に関わるための環境整備が重要であること。
    • ハードロー的手法とソフトロー的手法等、種々の手法をコーディネートした実効性の高い規律の在り方が必要であることを提言。
    • 消費者政策において、消費者に情報を与えた上で自己防衛を求める情報パラダイムからの転換が、議論されるようになった【第8回丸山座長代理報告】。
    • 意思決定プロセスへの影響に関する我が国の民事法制度に関する議論
    • これまで我が国の民法・消費者法の契約に至る意思決定プロセスに係る規律は、基本的に上図を射程外としてきたと解される(詳細は第3回大塚委員、第8回丸山座長代理報告参照)。
    • しかし第9回本調査会報告のとおり、AI技術について、個別の契約成立過程より前の、曖昧で潜在的な選好・問題認識・ニーズ等(以下「選好等」という。)の形成過程への影響力が増している。さらに、選好等への影響については、契約の先行段階にとどまらず、契約に至らないものも含めた消費行動への将来的な影響を含む点にも留意すべきである。
    • 以上のように、現行の民法・消費者法による契約成立過程の規律のみでは必ずしも十分に対応しきれない場面も想定されることから、こうした場面における適切な対応のあり方について議論を深める必要がある。
  • 制度的・技術的対応によるAIガバナンスを通じた消費者利益の実現に向けて
    • 消費者利益の保護・実現を図るため、AIシステムの開発・提供事業者が、必ずしも特定の契約の場面が生じることを前提としない段階においても、事前のリスク評価や設計改善に取り組むことを促すAIガバナンスのあり方が求められる。
    • これまで本専門調査会で議論されてきた事項を含め、問題を生じにくいAIシステムのあり方について、継続的な検討・評価・改善を図ることが重要である
    • 想定事例:対話型AIの助言を過度に信頼した結果、専門家への相談を行う機会を逸した。
    • 上記事例について、AIシステムの開発・設計段階において考慮すべき要素の例
      • 過度な信頼を防ぐ措置がとられていたか。当該AIの出力が専門家の意見に代替するものではないことが明らかにされていたか。
      • AIの出力内容自体を完全に統制することは困難であるとしても、消費者の意思決定への過度な介入や過度な信頼・依存を防ぐため、UI等を通じた適切な予防措置を開発・設計段階で講じることは合理的に期待できたか。
    • ガイドライン等において考慮要素が整理・明確化されることは、法制度としての民法の不法行為法(第709条)において、注意義務の内容の検討や過失の判断に際し参照され得ると考えられる。
    • 民法上の不法行為法は包括的規定であり、技術の発展に逐次対応が可能であることから、実務上、AI以前から新しい技術が実装された際に、事案に合わせて条文の解釈を行う柔軟な解決が図られてきた。
    • ただし、条文の解釈についての裁判所の裁量の余地が大きく、予見可能性の確保が課題とされる。

~NEW~
内閣府 国土強靱化に関する世論調査(令和8年8月調査)概略版
  • あなたは、「国土強靱化」という言葉を聞いたことがありますか。
    • 聞いたことがある 36.8%
    • 聞いたことがない 62.2%
    • 無回答 0.9%
  • 「国土強靱化」という言葉を何で聞きましたか。(○はいくつでも)
    • テレビ 78.3%
    • 新聞・雑誌 53.6%
    • インターネット 36.3%
    • ラジオ 9.9%
    • 旧Twitterの「X」やFacebookなどのSNS 7.9%
    • ポスター 2.2%
    • チラシ 1.3%
    • その他 2.8%
    • 無回答 0.7%
  • 「国土強靱化」とは、「自然災害から命と暮らしを守り、いざというときに早急な回復を可能とする取組」のことです。これまでの取組を通じて、一人ひとりの備えと地域の協力が、命や暮らしの被害を軽減できることが分かっています。あなたは、これらの取組が重要だと思いますか。(〇は1つ)
    • 重要(小計) 98.0%
    • 重要だと思う 79.6%
    • どちらかといえば重要だと思う 18.3%
    • 重要ではない(小計) 0.9%
    • どちらかといえば重要ではないと思う 0.7%
    • 重要ではないと思う 0.2%
    • 無回答 1.2%
  • あなたは、今後、災害に対する事前の備えとして、自分自身や家族、地域でできる「国土強靱化」に取り組みたいと思いますか。(○は1つ)
    • 取り組みたい(小計) 93.9%
    • 積極的に取り組みたい 25.2%
    • 前向きに取り組むことを検討したい 68.7%
    • 取り組みたくない(小計) 5.2%
    • あまり取り組みたいと思わない 4.6%
    • 取り組みたいと思わない 0.5%
    • 無回答 0.9%
  • あなたは、居住地において、地震など自然災害が発生するリスクや想定されている被害の大きさについて、知っていますか。(○は1つ)
    • 知っている(小計) 74.3%
    • よく知っているある 12.8%
    • ある程度知っている 61.5%
    • 知らない(小計) 25.6%
    • あまり知らない 23.4%
    • ほとんど知らない 2.2%
    • 無回答 0.1%
  • あなたは、政府が「国土強靱化」に積極的に取り組む必要があると思いますか。(○は1つ)
    • 必要(小計) 98.4%
    • 必要 72.3%
    • どちらかといえば必要 26.1%
    • 必要ない(小計) 1.4%
    • どちらかといえば必要ない 1.3%
    • 必要ない 0.1%
    • 無回答 0.2%
  • 国が策定した「国土強靱化基本計画」の中には、「国土強靱化を推進する上での基本的な方針」として、「5つの柱」があります。この中で、あなたが、重要だと思うものはどの「柱」ですか。(○はいくつでも)
    • 国民の生命と財産を守る河川・ダム、砂防・治山、海岸などの防災インフラの整備・管理 80.7%
    • 経済発展の基盤となる交通・通信・エネルギーなどライフラインの強靱化 72.0%
    • 地域における防災力の一層の強化及び地域力の発揮 52.6%
    • 災害時における事業継続性確保を始めとした官民連携強化 46.7%
    • デジタル等新技術の活用による国土強靱化施策の高度化 29.0%
    • 無回答 0.4%
  • 「国土強靱化」は、国、地方、民間が一体となって取り組む必要があります。あなたが、「国土強靱化」のために役に立つ取組として、どんなことが効果的だと思いますか。(○はいくつでも)
    • 災害が起こった際に、人命を最大限に守ることを目指す 85.7%
    • 道路や上下水道などインフラの老朽対策を進める 75.4%
    • 災害に対する事前の備えとして、個人が、備蓄食料や防災セットを用意する 63.2%
    • 災害が起こった際に、経済社会の速やかな復興ができることを目指す 62.7%
    • 災害が起こった際に、インフラや建物に与える被害を最小化することを目指す 60.5%
    • 住宅・建築物の耐震化を進める 52.4%
    • 災害に対する事前の備えとして、地方自治体が、防災に関する地域計画を作成する 46.3%
    • 平時から保健・医療・福祉支援の体制づくりを進める 46.1%
    • 防災情報の発信や避難訓練の実施など、日ごろからの防災教育を実施する 43.3%
    • 災害に対する事前の備えとして、地域住民や行政が、話合い、協働して地域防災力を向上させる 42.9%
    • 高速道路や空港などインフラの耐震性強化を実施する 40.8%
    • 災害に対する事前の備えとして、国が、防災施設を建設する 40.4%
    • 津波や洪水に備えた大規模な堤防工事、護岸工事を実施する 37.9%
    • 長期的視点のもと、災害など不測の事態に強い産業構造を作ることを目指す 30.1%
    • 特にない 0.5%
    • 無回答 0.3%

~NEW~
消費者庁 「コンビニ型コミュニティパントリー導入に向けた地域課題解消実証事業」の実施について
  • 消費者庁は、板橋区と連携し、板橋区内の協力コンビニエンスストア店舗において、販売期限を過ぎた食品のうち、消費期限・賞味期限を過ぎていない食品を、近隣で食支援を必要とする方々に無償で提供する仕組みの実証(通称「いた街コンビニパントリー」)を、食品ロス削減の日である10月30日より開始します。
  • 詳細
    1. 事業概要
      • 協力コンビニエンスストア店舗10店舗(※1)において、販売期限(※2)を過ぎた食品のうち、安全に食べられる期限である消費期限・おいしく食べられる目安である賞味期限を過ぎていない食品を、近隣で食支援を必要とする方々に無償で提供します。
      • 提供には専用のスマートフォンアプリを用い、協力コンビニエンスストア店舗で提供可能な食品がアプリに登録されると、アプリの利用者に通知されます。希望者がアプリ上で食品の受取予約を行い、受取期限までに協力コンビニエンスストア店舗へ行くことで、実際に食品を受け取ることができる仕組みです。
      • なおアプリへの食品の登録は、協力コンビニエンスストア店舗で提供可能な食品がある場合に限られます。またアプリを利用できる方には条件があります。
      • ※1 店舗数は実証期間中に変動する可能性があります。
      • ※2 販売期限とは、消費者が食品の購入後に、食品を安全かつおいしく食べることができる期間を確保するため、事業者が独自に設定する販売可能期限のことです。
    2. 実証実施期間
      • 令和8年10月30日(金)~令和9年1月31日(日)
    3. アプリの利用について
      • 本実証は、板橋区が実施している「街かどフードパントリー」の取組と連携して実施します。このため、本実証事業のアプリを利用できる方は、「街かどフードパントリー」に登録されている方のみです。
      • 現在、「街かどフードパントリー」に登録されていない方で、本実証事業のアプリの利用をご希望の方は、「街かどフードパントリー」への登録が必要となりますので、まずは「いたばし暮らしのサポートセンター」または「板橋区ひとり親家庭相談窓口」へご相談ください。
      • なお、「街かどフードパントリー」には登録要件があります。詳細については関連リンクより板橋区ホームページをご確認ください。

~NEW~
国民生活センター SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル
  • #推しのライブのチケットが買えなかった…でもSNSで譲ってくれる人が見つかった!先にお金を払ったら、相手のアカウントが消えちゃったこれってもしかして#チケット詐欺!?→188に相談!
  • 相談事例
    1. SNSでアイドルのライブチケットを譲ってもらうことになり決済サービスアプリで送金したが、相手と連絡が取れなくなった
      • アイドルグループのコンサートチケットを「定価で譲ります」というSNSの投稿を見つけ、相手に購入する旨をダイレクトメッセージで伝えた。何度かメッセージのやり取りをして、2名分のチケットを約2万円で譲ってもらうことになった。相手から運転免許証の画像が届いたので信用してしまい、決済サービスアプリで送金しようとしたところ、決済サービスアプリで警告メッセージが表示されたが気にせず送金した。送金後は相手と連絡が取れなくなった。
      • SNSでは、私が購入した相手は、他の人にも同様の手口でチケットの購入を持ち掛け、複数の被害者がいるようだった。だまされたので送金したチケット代金を返してほしい。(2026年3月受付 20歳代 女性)
    2. 野球観戦チケットがどうしても欲しくてチケットの転売仲介サイトで高額なチケットを購入したが、チケットを受け取れず観戦できなかった
      • チケットの転売仲介サイトで、個人から野球の観戦チケット大人4名分約50万円でクレジットカードで購入した。チケットは試合当日に会場のゲートで直接手渡しで受け取ることになっていたが、約束の時間になっても出品者が現れず、メールで問い合わせると「います」とメールは来るが姿はなく、約3時間探したが、現れなかった。
      • チケットの転売仲介サイトに、チケットを受け取れなかったので返金対応してほしいとメールで申し出たが、出品者と話すようにと返信が来た。出品者とその後もメールでやり取りしたが、「いた、いなかった」で折り合いがつかない。チケットが受け取れず観戦できなかったので返金してほしい。(2026年3月受付 50歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. チケットは公式の販売サイト等の正規販売ルートから購入しましょう
      • チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド(イベント主催者からの委託を受けて、チケットの予約や発券を行うサービス)、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しましょう。チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償も受けられます。
      • また、インターネットで販売サイトを検索する際は、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
    2. 転売仲介サイトを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか確認しましょう
      • コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売の禁止や、転売仲介サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなど、ルールが記載されています。チケットを購入する前に、必ず公式ホームページでルールを確認するようにしましょう。
    3. チケットを譲りたい場合も注意!チケットの不正転売はしないようにしましょう
      • チケットのうち、「特定興行入場券」に該当するチケットを利益目的で不正転売した場合は、チケット不正転売禁止法*違反として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、主催者等が提供する公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
      • 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)では、特定興行入場券(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツの入場券で1.不特定又は多数の者に販売され、2.開催日時および場所が指定され、3.入場資格者又は座席が指定され、4.販売時に入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じその旨が券面に表示され、5.興行主の同意のない有償譲渡を禁止しその旨が券面に表示される入場券)を、業として、興行主等の販売価格(定価)を超える価格で、転売すること(不正転売)の禁止等が定められています。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和8年度第2回)
  • 実施状況(令和3年度~令和8年6月末日)申請件数
    • 令和3年度 136件
    • 令和4年度 142件
    • 令和5年度 117件
    • 令和6年度 111件
    • 令和7年度 109件
    • 令和8年度 40件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第72回会合、令和8年8月25日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      1. インターネットを利用した副業契約の解約に関する紛争(37)
      2. クレジットカードの不正利用に関する紛争(98)
      3. 未成年者の動画配信の高額請求に関する紛争
      4. 薄毛治療の解約に関する紛争
      5. 運送サービスに伴う損害賠償の請求に関する紛争
      6. クレジットカードの不正利用に関する紛争(99)
      7. タレントサポート契約の解約に関する紛争
      8. 包茎手術等の一部返金に関する紛争(12)
      9. コンサルタント契約の解約に関する紛争(36)
      10. クレジットカードのリボルビング払いに関する紛争(10)
      11. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(51)
      12. インターネット通販におけるクレジットカードの不正利用に関する紛争(5)
      13. クリーニング事故に関する紛争(29)
      14. 携帯電話の機種変更に関する紛争(5)

~NEW~
国民生活センター 自転車などのハンドルによる子どものお腹のけがに注意-内臓損傷などの重篤化も-
  • 医療機関ネットワークには、2021年4月から2026年7月までの約5年4カ月の間に、15歳以下の子どもが自転車などのハンドルで腹部等を打撲する事故(以下、「ハンドル外傷」とします。)により内臓損傷等をしたという事故情報が39件寄せられており、中には、肝損傷および外傷性出血ショックのため緊急手術に至った事故情報もあります。
  • 子どもは、お腹の中で内臓が占める割合が大きく、肋骨が柔らかく未発達で、臓器を十分に守りきれないため大人より少ない力で内臓損傷を受けやすいと言われています。
  • そこで、ハンドル外傷の危険性について消費者に注意喚起することとしました。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 両親が見ているところで、初めて自転車の練習をしていた。バランスをとれずに右に転倒し、ハンドルが左上腹部にぶつかった。外傷性脾損傷。
    • 自転車乗車中、マンホールでスリップし自転車に覆いかぶさるように受傷。ハンドル外傷により肝損傷。
    • 同胞と自転車乗車中に側溝の金網で滑って右側に転倒し、体がハンドルに乗り上げた。ハンドル外傷により、右鼠径部擦過傷、右下腿擦過傷。外傷性腹直筋血腫、右下腹壁動静脈損傷。
    • 自転車競技練習中にスロープに前輪が引っかかり転倒し、ハンドルで左腹部を打撲。へその下まではない胸部プロテクターを着用していた。近医での超音波検査では異常を認められなかったが、腫脹と疼痛が持続し、嘔吐があった。12日後に、他医で超音波検査をしたところ、腹壁ヘルニアを疑われ、当院を受診し、手術を施行した。
    • 両親と患児の3人が縦になって自転車走行中、車道左側の電柱にぶつかり、1回転しながら転倒した。受傷直後から腹部を痛がり、顔面蒼白のため救急要請した。児はヘルメットを装着していた。ハンドル外傷による肝損傷、外傷性出血ショックのため緊急手術となった。
    • 自転車でカーブを曲がりきれずに転倒した際、誰も見ていなかった。倒れ込むときに、ハンドルの端が腹部に強く当たった。自宅で様子を見ていたが、打撲部位の痛みが強くなり、嘔吐もしたので受診した。膵臓を損傷していた。
  • 消費者へのアドバイス
    • 子どもが自転車やキックスケーターなどに乗る際は、体格に合ったものを選びましょう。
    • ハンドルのグリップ底部が破れていないか、内部のパイプ状のハンドルが露出していないか乗車前に点検してから乗るようにしましょう。
    • 子どもは、お腹の中で内臓が占める割合が大きく、肋骨が柔らかく未発達で、臓器を十分に守りきれないため大人より少ない力で内臓損傷を受けやすいことを覚えておきましょう。気になる様子があれば、早めに医療機関を受診しましょう。
    • 日頃から子どもに、お腹を強くぶつけることのリスクを教えましょう。
  • 事業者等への要望
    • ハンドル外傷の危険性や受傷後に注意すべき症状等について、取扱説明書やウェブサイト等で消費者に分かりやすく周知するよう要望します。
    • グリップを点検する必要性や交換すべき状態が消費者に分かるよう、イラストや図記号等を活用した表示の充実を要望します。
    • 幼児用自転車については、JISや国際規格の趣旨を踏まえ、ハンドル端部による傷害リスク低減に資する設計・品質確保に継続的に取り組むよう要望します。
  • 行政への要望
    • ハンドル外傷の危険性について、消費者への周知・啓発を行うよう要望します。
    • 保護者、教育機関、医療関係者等に対し、ハンドル外傷による内臓損傷の危険性や医療機関を受診する目安等について、継続的な注意喚起を行うよう要望します。
    • 自転車の交通安全教育等の機会を通じて、転倒時に自転車などのハンドル端部で腹部を打った場合の危険性や適切な対応方法等について周知するよう要望します。
  • 要望先
    • 消費者庁(法人番号5000012010024)
    • こども家庭庁(法人番号7000012010039)
    • 警察庁(法人番号8000012130001)
    • 文部科学省(法人番号7000012060001)
    • 厚生労働省(法人番号6000012070001)
    • 一般社団法人自転車協会(法人番号6010405010595)

~NEW~
国民生活センター パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-
  • 近年、全国の消費生活センター等には「パーソナルトレーニングの無料体験に行ったところ、高額なコースを勧められ、その場で契約した。後から解約したいと思ったが、高額な解約料がかかると言われた」「パーソナルトレーニングの体験に出向いたところ、エステまで勧誘された」といった相談が寄せられています。
  • スポーツジム等では以前から「解約料が高額」「契約を急がされる」といった契約トラブルが寄せられており、注意喚起を実施してきたところですが、パーソナルトレーニングにおいても同様のトラブルが見られます。一方、パーソナルトレーニングには、消費者の身体の状態や生活習慣、運動経験、目標とする体型等についてヒアリング(カウンセリング)を行ったうえで、一人ひとりに応じたトレーニング内容やコースを提案するといった特徴もあります。
  • そのため、「あなたの場合は○回のトレーニングが必要」「この期間は続けた方がいい」「痩身を目的とするならエステも併せて受けたほうがよい」など、個別に提案されることで、サービスの内容や料金、解約条件等を十分に確認しないまま契約したり、必要性を十分に検討しないまま関連する商品やサービスまで契約したりするケースが見られます。
  • このように、パーソナルトレーニングには、スポーツジム等とは異なる契約上の注意点があります。特に近年では相談件数が増加傾向にあることから、消費者トラブルを防止するため、相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。
  • 相談事例
    • SNS広告を見て無料体験に行ったところ、体験後に長時間のカウンセリングがあり、帰りたかったので仕方なく契約してしまった。
    • 無料体験後、「あなたにはこのプランが良い」と高額な契約を勧められ、断り切れずに契約してしまった。
    • サイトでは安価だったため体験に行ったところ、サプリメントやエステ等、複数の契約も勧誘され、十分な確認をしないまま契約をしてしまった。
    • 1年間のコースを契約したが、通えなくなったため途中で解約したいと申し出たところ、割引の適用がなくなり入会金も支払うよう言われた。
    • パーソナルトレーニングを解約しようとしたが、解約手続をなかなか進めてくれない。
    • パーソナルトレーニングを利用しているが、希望する日時に予約が取れない。
  • 相談事例からみる問題点
    • トレーナーから個別に提案や説明を受けるなかで、長時間の勧誘を受けたり、強引に契約を勧められたりすることがある。
    • 「自分に合ったトレーニング」という個別のカウンセリングや提案が契約判断に影響することがある。
    • エステやサプリメント等、パーソナルトレーニング以外の関連商品・サービスを勧められることがある。
    • 中途解約時の手続や精算が複雑になりやすい。
    • 契約したサービスを実際に利用できるか、事前に確認することが難しい。
  • 消費者へのアドバイス
    • その場で判断できないときは、すぐに契約せず、自分にとって必要な契約か、よく考えましょう。
    • 「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではありません。効果の説明だけで判断せず、契約前に、契約条件を入念に確認しましょう。
    • 関連商品・サービスは、本当に必要かどうかをよく確認しましょう。
    • 予約の取りやすさやトレーナー変更の可否等、利用条件についても確認しましょう。
    • 不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 重篤な事故になることも!脚立やはしごからの転落に注意
  • 内容
    • 事例1
      • 庭木の剪定中にバランスを崩して脚立から転落。左肋骨骨折、血胸、脊椎骨折、左上腕骨骨折で入院となった。(70歳代)
    • 事例2
      • 高さ1mのはしごに乗って庭仕事をしていた際、バランスを崩し、転落した。急性硬膜下出血あり。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 脚立やはしごからの転落事故が報告されています。特に庭木の手入れ中の事故が目立ち、重篤な事故につながる事例も見られます。高齢になると誰でも、身体・認知機能が衰えてきます。専門業者や身近な人に頼むなど、なるべく高所での作業は自分自身で行わないようにしましょう。
    • 作業を行う際は、脚立やはしごの止め具を確実に固定し、固く平坦な地盤に設置しましょう。一人きりの作業は避け、安定性補助器具が付いたものを利用してください。また、ヘルメット、動きやすい服装、滑りにくい靴で作業することも大切です。
    • 脚立は作業用の用具であり、天板から2段以上下の踏ざんに立って作業しましょう。一方、はしごは高所へ移動するための用具なので、はしご上で作業しないようにしましょう。

~NEW~
厚生労働省 令和8年版過労死等防止対策白書
▼ 概要版
  • 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(労働時間の状況(週60時間以上の雇用者割合))
    • 月末1週間の就業時間が40時間以上である雇用者のうち週労働時間60時間以上である雇用者の割合を見ると、長期的に減少傾向となっており、令和7年は7.7%と令和6年から0.3ポイント減少している。
    • 業種別に令和7年の割合を令和6年と比較すると、多くの業種で減少していたが、「生活関連サービス業、娯楽業」、「複合サービス事業」、「情報通信業」は増加している。
  • 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(勤務間インターバル制度及び年休の状況)
    • 勤務間インターバル制度について、前年比で、制度を知らない企業割合は1.0ポイント増加、制度の導入企業割合は1.2ポイント増加。
    • 年次有給休暇の取得率は、10年連続で増加(令和6年:66.9%)。
    • 国家公務員の年次休暇の平均使用日数及び地方公務員の年次有給休暇の平均取得日数はいずれも横ばい。
  • 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況(職場におけるメンタルヘルス対策の状況)
    • メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.0%と、前年より0.2ポイント低下。
    • 労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合は、令和7年が32.5%。
    • 仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合は、67.5%となっている。
  • 過労死等の概況2 過労死等の状況(過労死等の労災支給決定件数の推移)
    • 民間雇用労働者の労災支給決定件数(複数業務要因災害を含まない)について、
    • 脳・心臓疾患は、令和4年度以降増加していたが、令和7年度は前年度より24件減少(令和7年度:217件)
    • 精神障害は、令和元年度以降増加しており、令和7年度は前年度より26件増加(令和7年度:1,082件)
    • 公務員の認定件数について、
    • 令和7年度の国家公務員の脳・心臓疾患は4件、精神疾患等は14件。
    • 令和7年度の地方公務員の脳・心臓疾患は11件、精神疾患等は82件。
  • 過労死等の概況3 過労死等に係る調査・研究労災事案の傾向の分析
    1. 脳・心臓疾患事案の3年度ごとの平均事案数の推移
      • 「自動車運転従事者」は減少傾向であるが、依然として他に比べ件数が多い。
      • 「建設業」は一旦減少していたが、直近では再び増加。
    2. 精神障害事案の3年度ごとの平均事案数の推移
      • 「IT産業」、「メディア業界」以外は増加傾向。
      • 特に「医療」は、「令和3年度~5年度」は「平成24年度~26年度」と比べ約3倍となっており、「建設業」及び「自動車運転従事者」も大幅に増加。
    3. 精神障害事案に係る具体的な出来事別の割合(平成24年度~令和5年度の合計)
      • 具体的な出来事を見ると、全産業では「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の割合が最も高く、業種別では「教職員」(30.3%)、「メディア業界」(26.5%)、「外食産業」(23.6%)の順に割合が高い。
      • 次いで、「仕事の内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」の割合が高く、業種別では「IT産業」(42.5%)、「メディア業界」(31.6%)、「教職員」(22.4%)の順に割合が高い。
  • 過労死等の概況3 過労死等に係る調査・研究労働・社会分野の調査・分析(アンケート調査)(ハラスメントの状況)
    • ハラスメントを受けた経験については、「建設業」、「自動車運転従事者」、「IT産業」においては、「パワーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」、「セクシュアルハラスメント」の順に割合が高い。
    • なお、「自動車運転従事者」については「パワーハラスメント」、「カスタマーハラスメント」が同程度。特に、「バス」、「タクシー」では「カスタマーハラスメント」の割合が高い。
  • 過労死等の概況3 過労死等に係る調査・研究労働・社会分野の調査・分析(アンケート調査)(うつ傾向・不安)
    1. 建設業
      • 「重度のうつ・不安障害の疑い」及び「うつ・不安障害の疑い」を合わせた割合は、「建設業」全体で31.9%であり、職種別で見ると、「技術職(現場監督)」が46.3%で最も高い。
    2. 自動車運転従事者
      • 「重度のうつ・不安障害の疑い」及び「うつ・不安障害の疑い」を合わせた割合は、「自動車運転従事者」全体で30.7%であり、業態別で見ると、「バス」が42.5%で最も高い。
    3. IT産業
      • 「重度のうつ・不安障害の疑い」及び「うつ・不安障害の疑い」を合わせた割合は、「IT産業」全体で24.9%であり、職種別で見ると、「専門的・技術的職業」が26.0%で最も高い。
  • 過労死等の概況3 過労死等労災請求件数の増加要因分析(脳・心臓疾患)
    • 月末1週間の就業時間が週60時間以上の雇用者数が減少している一方、脳・心臓疾患の労災請求件数は増加傾向にある。
    • 労災支給決定件数を見ると、時間外労働「80時間未満」の件数が緩やかな増加傾向にある。
    • 労災請求件数を見ると、「50歳以上」の年齢層が他の年齢層に比べ多いことから、脳・心臓疾患の罹患率が他の年齢層に比べ高い「50歳以上」の年齢層の労災請求件数が増加したことが、脳・心臓疾患の労災請求件数全体の増加の主な原因となっていると考えられる。
  • 過労死等の概況3 過労死等労災請求件数の増加要因分析(精神障害)
    • 精神障害事案の労災請求件数は増加しており、性別では女性が多い。
    • 精神障害に係る労災請求件数の増加については、出来事の類型別の労災決定件数の推移を見ると「対人関係」の伸びが最も大きく、その中でも特に「上司とのトラブル」の伸びが大きい状況にある。また、都道府県労働局に寄せられる相談の動向を見ると「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメントに関する相談」の件数が増加している。この両者から、上司とのトラブル等の対人関係により精神にトラブルを抱えている労働者が多数存在することは明らかと考えられるが、労災請求件数の増加の原因であるかについては、なお分析の余地がある。
    • 精神障害事案に係る労災請求件数の推移を業種別に見ると、「医療、福祉」の件数が最も多く、業種を中分類で見ると、特に「社会保険・社会福祉・介護事業」の件数が最も多い。
    • 「医療、福祉」における決定件数の出来事別推移を見ると、「対人関係」の件数が最も多い。
  • まとめ
    1. 重点業種等の取組みと状況について
      • 脳・心臓疾患事案の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「自動車運転従事者」は減少傾向であるが、依然として他に比べ件数が多い。
      • 精神障害事案の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「IT産業」、「メディア業界」以外は増加傾向。特に「医療」の3年ごとの平均件数の推移を見ると、「令和3年度~5年度」は「平成24年度~26年度」と比べ約3倍となっており、「建設業」も「自動車運転従事者」も大幅に増加している。
      • 精神障害の発病に関与したと考えられる事象(出来事)は、全産業では「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の割合が最も高く、重点業種等では「教職員」、「メディア業界」、「外食産業」の順に割合が高い。
      • 脳・心臓疾患事案の負荷要因、精神障害の出来事別の状況からも、重点業種等ごとに異なる傾向が見られることから、その特徴を踏まえた対応を検討し、取組みを行うことが必要。
    2. 過労死等の労災請求件数の増加要因について
      1. 脳・心臓疾患について
        • 月末1週間の就業時間が週60時間以上の雇用者数が減少している一方、脳・心臓疾患の労災請求件数は増加傾向にある。
        • 労災支給決定件数について、時間外労働「80時間未満」の件数は緩やかな増加傾向にある。
        • 脳・心臓疾患の罹患率が他の年齢層に比べて高い「50歳以上」の年齢層の労災請求件数の増加が、脳・心臓疾患の労災請求件数全体の増加の主な原因となっていると考えられる。
      2. 精神障害について
        • 精神障害に係る労災請求件数の増加については、出来事の類型別の労災決定件数の推移を見ると「対人関係」の伸びが最も大きく、その中でも特に「上司とのトラブル」の伸びが大きい状況にある。また、都道府県労働局に寄せられる相談の動向を見ると「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメントに関する相談」の件数が増加している。この両者から、上司とのトラブル等の対人関係により精神にトラブルを抱えている労働者が多数存在することは明らかと考えられるが、労災請求件数の増加の原因であるかについては、なお分析の余地がある。
        • 業種別に見ると「医療、福祉」が最も多く、「医療、福祉」の出来事別では「対人関係」が最も多い。
      3. 取組みの方向性
        • 長時間・過重労働の防止、休日の確保、休暇の取得促進について、引き続き取組みを推進していくとともに、
        • 人手不足や、職場等におけるメンタルヘルス対策の強化、ハラスメント対策を含め、より良い職場環境に向けた取組みも積極的に推進していくことが必要。

~NEW~
厚生労働省 11月は「過労死等防止啓発月間」です 過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施
  • 厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
  • 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
  • 「過労死等」とは
    1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
    2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
    3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
  • 取組概要
    1. 国民への周知・啓発
      1. 「過労死等防止対策推進シンポジウム」の実施
        • 47都道府県48会場(東京は2会場)でシンポジウムを開催し、過労死遺族の方の体験談やメンタルヘルスの専門家等による講演などを行います(無料でどなたでも参加できます。)。
        • また、インターネット視聴用の講演などの動画配信も行います。
        • [参加申込方法]事前に下記ホームページからお申込みください。▼ 過労死等防止対策推進シンポジウム
      2. ポスターの掲示などによる国民に向けた周知・啓発の実施
        • 国民一人ひとりが自身にも関わることとして、過労死等とその防止に対する関心と理解を深められるよう、ポスターの掲示やパンフレット・リーフレットの配布、インターネット広告など多様な媒体を活用した周知・啓発を行います。
  • 過重労働解消キャンペーン(詳細は別紙や下記の特設ページを参照ください。)
  • 「過重労働解消キャンペーン」概要
    1. 労使の主体的な取組を促します
      • 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
    2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問等を実施します
      • 都道府県労働局長が、地域において長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業へ職場訪問等を行い、長時間労働削減に向けた取組事例を収集し、広く紹介します。
    3. 重点監督を実施します
      • 長時間労働が行われていると考えられる事業場に対して重点的な監督指導を実施します。
    4. 過重労働相談受付集中期間を設定します
      • 11月1日(日)から11月7日(土)を過重労働相談受付集中期間(11月1日(日)、3日(火・祝)を除く。)とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
    5. 特別労働相談を実施します
      • 11月7日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
        1. 過重労働解消相談ダイヤル
          • 電話番号:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
          • 実施日時:令和8年11月7日(土)9:00~17:00
          • ※労働基準監督官が相談に対応します。
        2. 労働条件相談ほっとライン
          • 電話番号:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
          • 実施日時:令和8年11月7日(土)9:00~21:00
          • ※労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。
    6. 過重労働解消のためのセミナーを開催します
      • 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月に、会場開催又はオンラインにより、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
      • また、特別企画として、「業務効率化セミナー」をオンラインにより実施します。(無料でどなたでも参加できます。)

~NEW~
経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します 輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて、10月2日(金曜日)にロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置を導入すること等が閣議了解されたことを踏まえ、当該措置の実施のため、本日、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。本政令は、10月9日(金曜日)に公布、10月16日(金曜日)に施行されます。
  1. 概要
    • ウクライナを巡る現下の国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえて、10月2日(金曜日)に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置を導入することが閣議了解されました。これを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を10月16日(金曜日)より実施します。これに併せ、本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物を定め運用面の整備を行います(輸出貿易管理令の一部改正の施行日である10月16日(金曜日)にそれぞれ施行・適用)。
  2. 輸出禁止措置の追加対象貨物の概要
    • 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント(HS25類の一部)
      • (例)ドロマイト、蛭石、真珠岩及び緑泥岩 等
    • 鉱石、スラグ及び灰(HS26類の一部)
      • (例)クロム鉱、モリブデン鉱、ジルコニウム鉱 等
    • 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう(HS27類の一部)
      • (例)ベンゾール(ベンゼン)、トルオール(トルエン)、ナフタレン 等
    • 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物(HS28類の一部)
      • (例)塩素、昇華硫黄、沈降硫黄、コロイド硫黄、鉄の酸化物及び水酸化物 等
    • なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ(HS32類の一部)
      • (例)二酸化チタンをもととした顔料及び調製品 等
    • プラスチック及びその製品(HS39類の一部)
      • (例)プラスチックの単繊維、プラスチックの棒及びプラスチックの形材
    • 鉄鋼製品(HS73類の一部)
      • (例)ワイヤクロス、ワイヤグリル、スキッドチェーン 等
    • 銅及びその製品(HS74類の一部)
      • (例)粗銅及び電解精製用陽極銅、くぎ、びよう、画びよう、またくぎ 等
    • アルミニウム及びその製品(HS76類の一部)
      • (例)アルミニウムの塊、くず、粉及びフレーク 等
    • その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品(HS81類の一部)
      • (例)タングステン及びその製品、マグネシウムの大きさをそろえた削りくず及び粒並びに粉 等
    • 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品(HS82類の一部)
      • (例)チェーンソーのブレード、パイプカッター、ボルトクリッパー 等
    • 各種の卑金属製品(HS83類の一部)
      • (例)キャスター、帽子掛け、ブラケット 等
    • 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品(HS84類の一部)
      • (例)ガスタービン、密閉形の生物学的安全キャビネット 等
    • 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品(HS90類の一部)
      • (例)写図台及び写図機械、温度計及びパイロメーター 等
    • ※規制対象となる貨物等の詳細は、関連の省令、告示及び通達に定められています。貨物等の該否の確認にあたっては、必ずアンカーリンクアイコン貿易管理HPに掲載されている法令等を確認ください。
  3. 今後の予定
    • 令和8年10月9日(金曜日)公布
    • 令和8年10月16日(金曜日)施行

~NEW~
国土交通省 アンダーパスの冠水事故防止に向けたガイドラインを策定~「冠水する前に止める、入らせない」対策を推進~
  • 令和8年8月千葉豪雨では、アンダーパスの冠水により人的・物的被害が発生し、その後も各地で大雨によるアンダーパスの冠水に伴い、同様の人的・物的被害が発生しています。
  • こうした状況を踏まえ、アンダーパスの冠水事故を防止するためには、排水設備等による冠水防止のみに依存することなく、冠水のおそれが高まった段階での予防的な事前通行規制や、冠水時における速やかな通行規制を行うとともに、通行規制時に車両を確実に進入させないための対策を講じることが重要です。
  • このため、令和8年8月27日付け「アンダーパスにおける冠水事故防止に向けた当面の対応について」により、当面の対応を示し、実施可能な対策から速やかに取り組んできたところです。
  • こうした取り組みを一層推進していくため、今般、アンダーパスの冠水リスクに応じた通行規制、車両進入防止対策等の基本的な考え方を体系的に整理し、道路利用者の安全を確保することを目的として、「アンダーパスにおける冠水事故防止に向けたガイドライン」(以下、「本ガイドライン」という。)を策定しました。
  • 本ガイドラインでは、
    • 「予防的な事前通行規制、冠水時における速やかな通行規制」、「車両進入防止対策」、「排水機能の確保等」を組み合わせた多重防御
    • 異常発生時にも安全側に移行できるフェールセーフの考え方を設定を基本的な考え方として、設備及び運用の両面から各箇所の状況に応じて、実効性のある冠水事故防止対策を講じることとしています。
▼ 報道発表用資料
  • アンダーパスにおける冠水事故防止に向けたガイドライン【概要】
    1. はじめに
      • 背景・目的
        • 大雨の頻発化・激甚化
        • アンダーパスの冠水による、人的・物的被害の発生
        • アンダーパスの冠水リスクに応じた通行規制、車両進入防止等の基本的な考え方を体系的に整理
      • 基本的な考え方
        • 予防的な通行規制、冠水時における速やかな通行規制、車両進入防止対策、排水機能の確保等を組み合わせた多重防御
        • 異常発生時にも安全側に移行できるフェールセーフの考え方を設定
    2. アンダーパスの通行規制の基本的な考え方
      • リスクが想定される箇所は、冠水発生時に警告表示、速やかに物理的な通行規制を実施
      • さらに人的・物的被害があるなど、リスクが高い箇所は、予防的な事前通行規制を実施等
    3. 予防的な事前通行規制等の実施
      1. 予防的な事前通行規制の基本的な考え方
        • 「特に高い冠水リスク箇所」について、予防的な事前通行規制を実施
        • 規制基準は原則、警戒レベル4相当防災気象情報及び時間雨量を基本として設定
      2. 冠水発生時の速やかな通行規制
        • すべての箇所について、冠水を確認・検知した場合には、速やかに通行規制を実施
      3. 設備異常時
        • フェールセーフの考え方により、停電・設備異常時は早期規制を実施
      4. 通行規制の実施・解除
      5. 迂回誘導・情報提供
        • 警察等関係機関と事前に対応を調整
    4. 車両進入防止対策の強化
      1. 基本的な考え方
        • 進入防止、注意喚起、監視の対策を組み合わせた多重防御により車両の進入を防止
        • フェールセーフの体制・運用を構築
      2. 注意喚起対策
        • 水深等の注意喚起の路面・側壁標示、看板の警告標示、道路情報板、赤色灯の活用により注意喚起
      3. 通行規制時の進入防止措置
        • 規制箇所への資機材配置 速やかに、バリケード等を配置
        • 進入防止設備の設置 「特に高い冠水リスク箇所」では、基本的に遠隔遮断機(自動含む)等を設置
        • 監視設備の設置 水位センサは必要な箇所について設置
        • 作動確認
        • 地域住民・沿道施設等の協力 災害時協定等を活用し、地域住民等と協力体制の構築を検討
    5. 排水機能の確保
      • 基本的な考え方
      • 排水機能の確保
      • 停電、設備異常時の機能確保
      • 設備の点検・維持管理・更新
    6. 関係機関との連携
      • 関係機関との連携・情報共有・確認
    7. 道路利用者への情報提供・注意喚起
      • 道路利用者へ出控え、安全最優先の行動及び事前通行規制予測の把握を呼びかけ
      • 道路緊急ダイヤル(#9910)による冠水報告や脱出用ハンマーの携行など、道路利用者へ周知等
    8. アンダーパス冠水事故防止対策推進計画
      • 計画において、対策の方針及び実施目標を定める

~NEW~
国土交通省 改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定~建築士が行う全ての設計受託契約等の書面契約義務化や見積書作成の努力義務化などが施行されます!~
  • 令和8年7月に公布された「建築士法の一部を改正する法律(令和8年法律第74号)」の一部の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日(10月6日)、閣議決定されました。
  1. 背景
    • 令和8年7月、将来の建築士等を確保するとともに、契約の適正化を図ることを目的とした建築士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)が公布されました。
    • 改正法においては、建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約における書面での契約締結の義務付け、契約締結にあたっての見積書作成の努力義務等に係る規定について、公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
    • 今般、この規定の施行期日を定めるとともに、施行に必要な政令の整備を行います。
  2. 政令の概要
    1. 建築士法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
      • 改正法附則第1条第2号に掲げる規定(※)について、令和9年4月1日から施行することとします。
      • ※建築士が行う設計又は工事監理に係る全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の書面契約義務化や契約締結にあたっての見積書作成の努力義務化等に係る規定
    2. 建築士法施行令の一部を改正する政令
      • 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行に伴い、所要の規定を整備します。
  3. スケジュール
    • 公布:令和8年10月9日(金)
    • 施行:令和9年4月1日(木)

~NEW~
国土交通省 “防災・減災対策等強化へ”45億円配分~豪雨災害等への緊急対策に必要な予算を支援します~
  • 国土交通省は、「防災・減災対策等強化事業推進費」の令和8年度 第2回配分として、国及び地方公共団体が実施する38件の公共事業(河川・海岸・下水道・道路・港湾)に対し、45億円の予算配分を決定しました。
  • 「防災・減災対策等強化事業推進費」は、自然災害が激甚化・頻発化している状況を踏まえ、国民の安全・安心の確保をより一層図るため、防災・減災対策の強化を行う公共事業に対して、緊急的かつ機動的に配分する予算です。今回配分された予算は、災害を受けた地域の再度災害防止対策及び突発的な事象への緊急的な対策等が必要となった地域の事前防災対策に活用されます。
  • 配分事業の概要(38件 44.60億円(国費))
    1. 災害を受けた地域の再度災害防止対策
      1. 洪水・浸水対策(河川) 10件 11.85億円
      2. 崖崩れ対策(道路) 12件 6.30億円
      3. 波浪対策(海岸・道路・港湾) 3件 10.55億円
    2. 突発的な事象への緊急的な対策等が必要となった地域の事前防災対策
      1. 洪水・浸水等対策(河川・道路) 11件 14.45億円
      2. 崖崩れ対策(道路) 1件 0.85億円
      3. 下水道施設の耐震対策(下水道) 1件 0.60億円
  • 制度の概要については、▼ こちらをご覧ください。

~NEW~
国土交通省 国家機関の建築物等における吹付アスベスト等の使用実態に関する集計(フォローアップ)結果
  • 国土交通省では、「アスベストに関する関係閣僚による会合」を受けて、平成17年度より毎年、国家機関の建築物及びその附帯施設における吹付けアスベスト等の使用実態を集計(フォローアップ)しており、フォローアップ開始時(平成17年9月15日時点)に702棟あった飛散防止対策未実施の施設は、令和7年度末時点で11棟になっています。
  • 国土交通省では引き続き各省各庁に対し、必要な措置を講ずるよう保全指導及び情報提供を行っていきます。
  1. 調査概要(各省各庁が実施)
    • 調査対象:各省各庁の所管する建築物等のうち、国有財産(行政財産に限る。)に該当するもの
    • 調査材料:「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」
      • アスベストとは、繊維状を呈する次の6種類を重量比で0.1%を超えて含有するものが該当します。アモサイト、クリソタイル、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト
    • 調査方法:前回の調査結果に基づき各省各庁にて確認
    • 調査時点:令和8年3月31日
  2. 集計結果
    1. 調査対象件数:81,912棟
    2. 集計結果
      • 吹付けアスベスト等が使用されている件数:263棟(273棟)
      • うち、封じ込め等の飛散防止対策を実施済みの件数:252棟(261棟)
      • うち、飛散防止対策未実施(使用箇所への立入禁止等の措置済み)の件数:11棟(12棟)
      • 吹付けアスベスト等を使用している可能性があるが含有量が未調査の件数:1棟(1棟)
      • ※()内は令和7年3月31日時点の結果
  3. 今後の対応
    • 国家機関の建築物等においては、管理する各省各庁により、吹付けアスベスト等の使用の有無の把握及び除去等の飛散防止対策が推進されています。国土交通省では引き続き、除去等の対策の実施、吹付けアスベスト等の有無の把握等、必要な措置を適切に講ずるよう、各省各庁に対し保全指導及び情報提供を行っていきます。

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