危機管理トピックス
更新日:2026年10月26日 新着21記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(令和8事務年度第1回)議事次第
警察庁
- 警察庁 ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会(令和8年~)
- 警察庁 サイバー警察局便りR8Vol.19「情報流出に注意」の更新について
内閣官房
- 内閣官房 防災庁設置準備アドバイザー会議(第9回)
デジタル庁
- デジタル庁 AI・デジタル改革推進会議(第1回)
内閣府
- 内閣府 地域課題分析レポート~若者や女性に魅力ある地域となるために~ 概要
消費者庁
- 消費者庁 株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について
- 消費者庁 消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)
国民生活センター
- 国民生活センター 乳幼児の加熱式たばこの誤飲に注意
- 国民生活センター コンセントまわりの安全対策を見直しましょう-子どもの感電や熱傷を防ぐために-
- 国民生活センター 国民生活センターをかたるニセのハガキにご注意ください
厚生労働省
- 厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和5年3月卒業者)を公表します~就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者36.9%、新規大卒就職者31.2%~
- 厚生労働省 令和8(2026)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します
- 厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示
経済産業省
- 経済産業省 国土交通省による煙突調査を踏まえた応急的な補修の要請について
- 経済産業省 「令和7年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2026)が閣議決定されました
- 経済産業省 王子コンテナー株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
- 経済産業省 全国段ボール工業組合連合会に対して取引適正化に向けた要請を行いました
- 経済産業省 令和7年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
総務省
- 総務省 フロンティアAI時代の通信事業におけるデータの保護・セキュリティの在り方に関する検討会(第1回)
国土交通省
- 国土交通省 令和8年熊本地震による被害を踏まえた煙突に関する調査結果を公表します
~NEW~
金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(令和8事務年度第1回)議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料
- トークン化市場のイメージ
- 伝統的な市場と併存する形で、トークン化された資産の取引について、約定から決済までのプロセスをブロックチェーン(分散型台帳(DLT))上で完結させる市場が登場しつつある。
- 資金決済手段と資産の双方がトークン化されると、低コストで迅速な送金や、自動化された24時間365日取引、即時決済を含めた決済期間の大幅な短縮につながりうる。
- トークン化市場の整備は、「オンチェーン金融」推進に向けた環境整備の一環と位置付けることができる。
- 世界におけるトークン化の動向
- トークン化資産の累計発行額は増加傾向であり、2026年7月時点で350億ドル超。
- 一方、2033年までに世界の市場規模が18.9兆ドルになるとの試算もある。
- 国内におけるセキュリティトークンの累計発行額
- 不動産を裏付け資産としたセキュリティトークン(特に受益証券発行信託スキームを活用したセキュリティトークン)の発行増加を中心に、国内におけるセキュリティトークンの累計発行額は増加傾向。
- 国内の動向
- 資金決済法により、世界に先駆けて暗号資産(当時 仮想通貨)に係る規制を整備(2016年)したほか、いち早くステーブルコイン(以下「SC」)に係る規制も整備(2022年)。
- 金融商品取引法において、いわゆるセキュリティトークン(以下「ST」)に係る情報開示制度、販売・勧誘規制等を整備(2019年)。
- 海外の動向
- 海外では、日本と比較して、当局の国家・域内レベルの規制整備は遅く、EUでは2023年、米国では2025年になって統一的な規制を整備。
- 一方、民間の動きは日本と比較して早く、有力SC「USDT」は2014年に誕生。2020年にはJPモルガンがトークン化預金サービスを提供し、2024年にBlackRockが発売したトークン化MMF「BUIDL」には20億ドル超もの資金が流入。
- FinTech実証実験ハブ と 決済高度化プロジェクト(PIP)
- フィンテック企業や金融機関が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するため、2017年9月21日、「FinTech実証実験ハブ」を開設。
- 個々の実証実験ごとに、金融庁内に担当チームを組成し、必要に応じて関係省庁とも連携の上、コンプライアンスや監督対応上のリスク、一般利用者に向けてサービスを提供する際に生じうる法令解釈等の論点を整理し、イノベーションに向けたチャレンジに取り組みやすくなるよう継続的に支援。
- 2025年11月7日、「Fintech実証実験ハブ」内に「決済高度化プロジェクト」(PIP: Payment Innovation Project)を立ち上げ、ブロックチェーン技術の活用等による高度化の取組を支援開始。
- (参考)円建てステーブルコインの共同発行に関する実証実験(2025年11月7日支援決定)
- メガバンク3行等は、円建てステーブルコインを共同で発行し、大手商社のクロスボーダー決済の高度化・効率化にステーブルコインを活用できるかを検証する実証実験を開始。
- 本実証実験は、金融庁「FinTech実証実験ハブ」内に設置した「決済高度化プロジェクト」(PIP: Payment Innovation Project)の第1号支援案件に決定。
- 同ステーブルコインの実取引を今年度中に開始予定。
- (参考)オンチェーンでの証券決済に向けた取組(2026年2月13日支援決定)
- 金融資産のトークン化については、海外では、国債・社債等の債券や投資信託(MMF等)、株式等の有価証券のトークン化の取組が進展している一方、国内では、不動産証券化商品中心から広がりを見せ始めたところ。国内においては、振替口座を用いた証券(国債・社債・投信・株式等)のオンチェーン取引は実現していない。
- オンチェーンでの証券決済のDvP(Delivery versus Payment)が実現された場合、即時移転による決済リスクの低減や事務負担の軽減に加えて、将来的には24時間・365日の証券取引を実現し、海外投資家を含む幅広い投資家層を呼び込むことにつながるなどのメリットが期待される。
- そこで、野村證券、大和証券、3メガバンクグループが、オンチェーンでの証券決済に係る実証実験を開始。本実証実験を、PIPの第2号支援案件に決定。その一環として、2026年4月にみずほFG等が、2026年8月にMUFG等が、それぞれ日本国債に係る担保取引のオンチェーン化に係る実証実験を開始。
- (参考)トークン化預金を複数の銀行間で移転する仕組みの構築に向けた取組(2026年4月3日支援決定)
- 異なる銀行の顧客間でトークン化預金を移転する場合には、既存の送金・振込と同様に、銀行間をつなぐ資金移転の仕組みが必要。
- そこで、こうした銀行間決済を円滑・低コストに行う仕組みとして、トークン化預金の発行を支援するDCP社とGMOあおぞらネット銀行等は、(1)銀行同士で口座を開設し、その増減により資金移転させる、(2)顧客間でのトークン化預金の移転と銀行間でのステーブルコインの移転を連動させるなどの実証実験を開始。本実証実験を、決済高度化プロジェクト(PIP)の第3号支援案件に決定。2026年8月、43の地方銀行等が参加を表明。
- なお、日本銀行は日銀当座預金のトークン化及びその活用に向けたサンドボックスプロジェクトを実施しており、相互の実験の状況に関する情報や知見の共有などを通じて、日本銀行とも連携していく。
- (参考)ブロックチェーンを活用した貿易決済の高度化に向けた取組(2026年9月29日支援決定)
- 貿易取引においては、その代金の決済も含め、輸出入企業や金融機関等の間において、多くの手続が紙の書類のやり取りにより行われており、こうした状況を改善するためのデジタル化プラットフォームを提供する事業者が登場している。
- 今般、こうした事業に取り組むトレードワルツ社が、貿易関係書類のオンチェーン化に加え、3メガバンクが今後共同発行するステーブルコインと連携することで、書類のやり取りと代金の支払を連動させる実証実験を行う予定。本実証実験を、決済高度化プロジェクト(PIP)の第4号支援案件に決定。
- 現在議論されている船荷証券の電子化が実現すると、書類事務と決済事務がオンチェーンで連動することで、貿易実務の更なる効率化や高度化の実現が展望される。
- (参考)金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(2026年7月公布)暗号資産に係る規制の見直し
- 背景
- 暗号資産は、現在決済手段の観点から資金決済法で規制されているが、足下では投資対象化が進展
- 国内のアンケート調査によると、投資経験者の暗号資産保有率はFX取引や社債等よりも高く、利用者の取引動機のほとんどは長期的な値上がりを期待したもの
- 国内機関投資家においても、暗号資産を分散投資の機会と捉え、投資意欲が高まっているとの調査結果
- 国際的にも、米国等で暗号資産ETFが上場され、近年、機関投資家からの資金流入が増加している
- 個人の利用者において暗号資産の保有が身近になっている(国内口座開設数:1,400万超、年収:700万円未満が約7割)
- 暗号資産を巡る喫緊の課題
- 適正な取引の確保・無登録業者への対応 (金融庁等に詐欺的な投資勧誘等の相談が多数)
- 投資アドバイス等に係る不適切行為への対応 (投資セミナーやオンラインサロン等による詐欺的な行為が疑われる事例も発生)
- 情報提供の充実 (暗号資産発行時のホワイトペーパー(説明資料)等の記載内容が不明確であったり、記載内容と実際のコードに差があることが多いとの指摘)
- セキュリティの確保 (サイバー攻撃を受けて暗号資産が流出する事案が継続して発生)
- 価格形成・取引の公正性の確保(インサイダー取引規制に関するIOSCO(証券監督者国際機構)の勧告や欧州等での法制化)
- 改正事項
- 暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管し【資金決済法第3章の3の削除等】、有価証券とは異なる金融商品として金商法に位置付けた上で、利用者保護の充実を図る
- (1)無登録業者等への対応の強化、(2)情報の非対称性を解消するための情報公表規制の整備、(3)暗号資産交換業者(名称は暗号資産取引業者へ変更)への規制の強化、④インサイダー取引規制の創設を含む不公正取引規制の強化を図る
- 背景
- (参考)資金決済に関する法律の一部を改正する法律(2025年6月成立)の概要
- 金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)関連の規制と資金移動業関連の規制を見直す
- 暗号資産・電子決済手段関連
- 暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令の導入
- 暗号資産の現物のみを取り扱う暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者が破綻した場合等に国内利用者への資産の返還を担保するため、暗号資産のデリバティブ等を取り扱う金融商品取引業者に対する規定と同様に、資産の国内保有命令を発出できるようにする。
- 信託型ステーブルコイン(特定信託受益権)の裏付け資産の管理・運用の柔軟化
- 現在、全額を要求払預貯金のみで管理することを求めている特定信託受益権の裏付け資産について、国際的な動向を踏まえ、発行額の50%を上限に、元本を毀損しない形で、国債及び定期預金による運用を認める。
- 暗号資産等取引に係る仲介業の創設
- 暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者と暗号資産等の売買・交換を行いたい利用者を引き合わせる行為(媒介)のみを行う仲介業(登録制)を創設する。
- 利用者への説明義務や広告規制について、暗号資産交換業者等と同様の規制を設ける。
- 利用者の資産を預からないため、財務規制は設けない。
- 暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令の導入
- 資金移動業関連
- 国境を跨ぐ収納代行への規制の適用
- 自身が関与しない取引の決済のために国際送金を行う収納代行業者について、利用者保護やマネー・ローンダリング等のリスクへの対応の観点から、資金移動業の規制を適用する。
- 破綻時等における利用者資金の返還方法の多様化
- 資金移動業者の破綻時等の利用者資金の早期返還のため、銀行等の保証機関や信託会社等による資産保全について、既存の供託を経由する返還手続に加え、新たに利用者に直接返還する方法を認める。
- 国境を跨ぐ収納代行への規制の適用
- 暗号資産・電子決済手段関連
- 金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン)関連の規制と資金移動業関連の規制を見直す
- (参考)米国 GENIUS法
- 概要
- 米国の決済ステーブルコインに係る包括的な連邦規制の枠組みを導入。
- 原則として連邦当局が監督を行い、発行者に対し、発行額の100%以上の裏付け資産の確保等の利用者保護上の規制を設ける。裏付け資産は、米国通貨、要求払預金、短期米国債等に限定。
- ステーブルコインへの利息の付与を禁止。
- 法成立から3年間(~28年7月)は、発行認可がないステーブルコインも引き続き米国内で提供・販売可能。
- 外国発行ステーブルコインについては、以下の要件を満たした場合、米国内で提供・販売可能。
- 外国発行体の服している外国規制が米国と同等であると財務省が判断していること
- 外国発行体が連邦レベル(OCC)の登録を受けていること
- 米国金融機関に、米国顧客の流動性需要を満たすのに十分な準備資産を保有していること(ただし、相互取極のある国家の外国発行体については、これを満たさなくてもよい別段の許可が得られる場合がある)
- 外国発行体のある法域が、米国の経済制裁対象又はマネロン懸念法域でないこと
- ⇒財務省は法成立から1年以内(~26年7月)に必要な細則を発行。相互取極を締結する場合は、財務省は法成立から2年以内(~27年7月)に取極の整備を完了。
- スケジュール
- 2025年7月 トランプ大統領が署名し、GENIUS法案が成立
- 2026年7月 GENIUS法の手続き細則の策定期限(実際は未策定)
- 2027年1月 GENIUS法施行期限
- 2027年7月 裏付け資産を含め規制・監督が同等と財務長官が認める国との二国間取極締結期限
- 2028年7月 GENIUS法に基づき認定されていないコインの取引期限
- 概要
- (参考)米国 CLARITY法案(2026/9/14時点版)の概要
- デジタル資産市場構造法案(CLARITY法案)は、SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)のデジタル資産に関する監督権限を明確化し、デジタル資産に対する包括的な規制の枠組みの構築を図るもの。
- 同法案は2025年7月17日に下院を通過。その後、共和党は2026年7月22日、上院銀行委員会及び農業委員会がそれぞれ取りまとめた法案文を統合した修正案を公表。さらに9月上旬に上院本会議での審議入りの可否を問う手続投票を前に追加修正案を公表。しかし、9月15日の手続投票は賛成49票、反対50票で否決。9月15日時点で同法案は未成立。
- 2026年9月14日に公表されたCLARITY法案の追加修正案について、その改正事項は多岐にわたるが、同法案におけるSECとCFTCの権限分配やDeFiに関する主要な規定の概要は以下のとおり。
- SECの所管
- 付随的資産(Ancillary Assets)の募集について、「投資契約」の募集として開示規制を課す一方、付随的資産自体は「証券」ではなく「デジタル商品」と位置付け(Sec.10102)
- 付随的資産とは、発行者の起業家的・経営的努力に価値が依存するネットワークトークン(分散型台帳システムに結び付いたデジタル商品であり、証券法上は非証券として扱われるトークン)
- 一定の要件を満たす付随的資産の募集について、SEC登録義務を免除するRegulationCryptoを創設(Sec.110103)
- CFTCの所管
- デジタル商品取引所(現行の暗号資産取引の大半を占める中央集権型プラットフォーム等)およびデジタル商品のブローカー・ディーラーにCFTCへの登録を義務付け(Sec.20204, 20206)
- DeFi
- ブロックチェーンの開発等の技術的活動のみを理由として証券規制やデジタル商品の現物市場規制の対象としない。また、DeFiプロトコルへのUI提供等について、CFTCによるデジタル商品現物規制の対象外とするとともに、SECに対し、どのような場合にSECによる証券規制の対象外となるかを明確化するルール策定を指示。ただし、SEC・CFTCによる反詐欺・反相場操縦及び虚偽報告に関する権限執行については、これらの適用除外の対象としない。(Sec.10601,20209)
- SEC・CFTCに対し、米財務省等と協議の上、非DeFiプロトコルの支配者について、証券・商品取引規制の適用関係を明確化するルール策定と、技術形態ではなく、ブローカー業務、ディーラー業務、売買、執行、清算又はカストディ等の機能・活動に応じた規制の適用を指示。規制対象者には銀行秘密法に基づくAML/CFT規制を適用(Sec.10301,20209)
- SECの所管
- ご議論いただきたい事項
- 金融市場におけるトークン化やオンチェーン金融の進展を踏まえ、本研究会の検討テーマに関して、イノベーションの促進や投資者保護の観点から、法制度上の課題として検討を優先すべき分野はあるか。
- (参考)成長戦略を促進するための金融戦略(2026年7月21日公表)(再掲)
- オンチェーン金融を発展させる環境整備
- ステーブルコインの制度的枠組み
- 様々な資産のトークン化に関する制度
- 分散型取引所(DEX)をはじめとする分散型金融(DeFi)やウォレット提供業者に関するリスク低減策の在り方の点検・検討
- トークン化やオンチェーン金融に係る国内外の動向を踏まえ、以下のトピックに関し、今後どのような法的論点について検討を深めるべきか。
- ステーブルコイン、預金のトークン化
- セキュリティトークン
- DEX、DeFi
- 振替制度
- トークン化やオンチェーン金融は、証券決済の更なる短縮化・高度化にもつながり得るが、検討にあたり留意すべき点はあるか。
- ステーブルコインの制度的枠組み
- 金融市場におけるトークン化やオンチェーン金融の進展を踏まえ、本研究会の検討テーマに関して、イノベーションの促進や投資者保護の観点から、法制度上の課題として検討を優先すべき分野はあるか。
~NEW~
警察庁 ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会(令和8年~)
▼ 資料1 ストーカー対策の現状
- ストーカー事案に係る統計
- 令和7年中において、ストーカー事案の相談等件数は22,881件(前年比3,314件(16.9%)増)と依然として高い水準で推移しており、禁止命令等の発出件数は3,037件(前年比622件(25.8%)増)と過去最多を記録
- 池袋商業施設ストーカー殺人事件
- 令和8年3月、東京都豊島区において、ストーカー規制法等により刑事罰を科せられ、さらに禁止命令等を受けていた男性(治療・カウンセリングの受診等も拒否)が、その被害に遭っていた女性を殺害する事案が発生
- 緊急対策
- ストーカー被害者の保護措置の強化
- 「一定の加害者へのGPS機器等の装着により、加害者が被害者等に接近した場合に被害者等に通知される仕組み等の新たな被害者保護措置の導入に関し、(中略)早急に検討を進める。」
- ストーカー加害者対策の強化
- 「新たに、一定の加害者に治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入について、(中略)検討を行う。」
- ストーカー被害者の保護措置の強化
▼ 資料3
- ストーカー行為等の規制等に関する法律の概要
- 法の目的
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)は、ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
- 規定の趣旨
- つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止
- つきまとい等又は位置情報無承諾取得等(以下「つきまとい行為」という。)をして、相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせることの禁止(第3条)
- つきまとい行為を反復して行う行為は「ストーカー行為」として直罰(1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
- つきまとい行為やストーカー行為を行った者に対する措置
- つきまとい行為の行為者が更に反復して当該行為をするおそれがあるときは、以下の措置を講ずることができる。
- 警察本部長等による警告(第4条)
- 都道府県公安委員会による禁止命令等(第5条)
- 禁止命令等違反によりストーカー行為をした者は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金
- 規定の趣旨
- 法第3条の規定に違反する行為の相手方の保護の徹底を図るため、刑罰権の行使による事後的処罰のみならず、国民に危害が及ぶ前のできる限り早い段階で警察等が積極的な措置を講じることが求められることを踏まえ、ストーカー行為をした者等を直接に処罰の対象とするとともに、法又は他の刑罰法令に規定する罪に至らない段階においても、相手方に不安を覚えさせるような方法により行われる社会的に逸脱したつきまとい行為の行為類型を捉え、警告や禁止命令等をすることができるようにしたもの。
- つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の禁止
- 法の目的
- ストーカー事案に係る統計
- 令和7年中において、ストーカー事案の相談等件数は22,881件(前年比3,314件(9%)増)と依然として高い水準で推移している。
- こうした相談等により警察がストーカー事案を認知した場合、危険性・切迫性の評価が行われ、第一義的には検挙措置による加害行為の防止を図る。
- 検挙された者が拘禁刑を終了して釈放されるなどした場合や、検挙措置に至らない場合でも、法の要件に該当する場合には、法に基づく最も重い行政措置である禁止命令等により再発防止を図っている。
- 令和7年中の禁止命令等の発出件数は、3,037件(前年比622件(8%)増)と過去最多を記録した。
- ストーカー対策の現状と課題
- 被害者保護に係る現行の施策とその課題
- 被害者保護に係る現行の施策とその課題
- 被害者を安全な場所に速やかに避難
- 110番緊急通報登録システム(事前に電話番号を登録することで、110番通報時に相談履歴等を警察が把握できるシステム)への登録
- 緊急通報装置(ワンタッチで110番通報できる装置。そのGPSの位置情報をもとに警察官が出動可能。)の貸出し
- 緊急時のホテル等への一時避難(公費負担)
- 課題
- 110番緊急通報登録システムや緊急通報装置は、被害者が加害者の接近・接触に気付いた後でなければ機能しない。
- ホテル等を利用したとしても、緊急の場合の一時的な措置にとどまり、恒常的に身を隠すことができない。
- 被害者保護に係る現行の施策とその課題
- 加害者対策に係る現行の施策とその課題
- 現状の加害者対策
- 検挙措置、禁止命令等
- 治療・カウンセリングの受診等勧奨
- 治療・カウンセリングの必要性について地域精神科医等の助言を受け、行為者に受診等を勧めているなど、地域精神科医等との連携を推進
- 令和6年3月からは、受診等働き掛けの対象を禁止命令等を受けた者全員に拡大
- 課題
- 令和4年7月から令和7年6月までの3年間に禁止命令等を受けた者6,548人のうち、497人(約7.6%)はその後再発*しており、大多数は禁止命令等によりその後ストーカー行為等を行うことはないものの、1割弱の者については禁止命令等のみでは十分な再発防止効果を得られていない。
- 単純な受診等の働き掛けでは治療・カウンセリングの受診等につながりにくい。
- 禁止命令等を受けた者のうち、警察による受診等勧奨を受けて、令和7年中に治療・カウンセリングにつながった者は147人(令和7年中に禁止命令等を受けた者は3,037人)にとどまる。
- 現状の加害者対策
- 事件及び緊急対策
- 池袋商業施設ストーカー殺人事件
- 令和8年3月、東京都豊島区において、ストーカー規制法等により刑事罰を科せられ、さらに禁止命令等を受けていた男性(治療・カウンセリングの受診等も拒否)が、その被害に遭っていた女性を殺害する事案が発生。
- 【事案概要】
- 被害者と加害者は交際関係にあったが、交際が解消された後、加害者がつきまとい行為を行うようになった。令和7年12月に被害者から警察に相談があり、聴取後被害者を自宅に送り届けたところ、加害者が被害者の自宅を注視して待ち伏せしていたことから、警察は加害者をストーカー行為罪(法第18条違反)で逮捕。待ち伏せ時の車内に果物ナイフを所持していたことから、令和8年1月に銃砲刀剣類所持等取締法違反で追送致。同月、性的姿態撮影等処罰法違反で再逮捕。罰金80万円で略式起訴・釈放された令和8年1月30日の前日には、緊急の禁止命令等を実施。しかしながら、同年3月、加害者は禁止命令等に違反し、被害者の勤務先に押し掛け犯行に及んだ。
- 緊急対策
- 令和8年7月28日、犯罪対策閣僚会議において「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」が決定
- ストーカー被害者の保護措置の強化
- ストーカー事案においては、被害者に対する強い執着心や支配意識が危害意思に転換し、警察による検挙や禁止命令等を顧みず、加害者が大胆な犯行に及ぶこともある。こうした重大事件を防止するため、従来の対策に加え、被害者が危険性の高い加害者の接近を把握し、接触を回避することができるようにすることにより、被害者保護を強化することが求められている。
- 一定の加害者へのGPS機器等の装着により、加害者が被害者等に接近した場合に被害者等に通知される仕組み等の新たな被害者保護措置の導入に関し、諸外国の制度、技術上及び運用上の課題等も含め、早急に検討を進める。その際には、法務省における仮釈放中の性犯罪者等を対象とした保護観察処遇におけるGPS機器の活用に係る検討状況も参考にする。
- ストーカー加害者対策の強化
- 警察では、加害者に対して行為のエスカレート防止に資する治療・カウンセリングを受けるよう働き掛けているものの、実際に受診等に十分に結びついていない。このような状況を早期に改善すべく、受診率等の向上に資する取組を推進するとともに、新たに、一定の加害者に治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入について、関係省庁が連携し、諸外国の制度等も参考にしつつ、受け皿となる医療機関等の確保等も含めて検討を行う。
- また、刑事施設等における特別改善指導や専門的処遇プログラムの中で、ストーカーに対応したプログラムを早期に整備する。
- ストーカー被害者の保護措置の強化
- 令和8年7月28日、犯罪対策閣僚会議において「詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策」が決定
- 池袋商業施設ストーカー殺人事件
- 有識者検討会における論点
- 治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入
- 治療・カウンセリングの義務付けの必要性・許容性
- 治療を本人の同意なく義務付けることの妥当性
- 心理師等実務家によるカウンセリング等を本人の同意なく義務付けることの妥当性
- 義務付けの内容
- 治療・カウンセリングの義務付けの必要性・許容性
- GPS機器等の装着による接近通知の仕組み等の導入
- 装着の必要性・許容性
- 装着の対象者
- 装着の手続
- 装着の決定に係る第三者機関(裁判所等)の関与の必要性
- 被害者保護と加害者の人権制約のバランスを考慮した制度の在り方
- 装着に係る制度の実効性の担保
- 装着の必要性・許容性
- 治療・カウンセリングの受診等を義務付ける仕組み等の導入
- 本日御議論いただきたいポイント
- 論点1
- 治療・カウンセリングの義務付けの必要性・許容性
- 治療を本人の同意なく義務付けることの妥当性
- 心理師等実務家によるカウンセリング等を本人の同意なく義務付けることの妥当性
- 治療・カウンセリングの義務付けの必要性・許容性
- 論点2
- 義務付けの内容
- 回数、内容
- 実施主体、委託先
- 義務付けの担保(義務に従わない場合の罰則)
- 義務付けの対象者
- 義務付けの内容
- 論点1
~NEW~
警察庁 サイバー警察局便りR8Vol.19「情報流出に注意」の更新について
- 現在、様々な事業者、団体、企業を狙って様々な手口でサイバー攻撃が行われ情報流出事案が続発しています
- 基本的なセキュリティ対策を再確認してください
- 企業や団体の皆様へ ~情報流出を起こさないために~
- ネットに接続する機器のソフトウェア更新
- パスワードの強度確保 など
- 各機関による注意喚起が行われています
- 個人の皆様へ~更なる被害を防ぐために~
- メール内のリンクを安易にクリックしない!情報流出元の企業をかたる偽メールの可能性があります
- 安全なパスワードを設定して使いまわさない!ワンタイムパスワードなどを用いた多要素認証も有効です
- 「警察庁推奨アプリ」を直ちにインストール!無料でできるスマホの詐欺電話対策として有効です!
- 本人確認を行う事業者の皆様へ ~なりすましを防ぐために~
- 犯罪収益移転防止法等に基づき、本人確認の徹底を!
- 少しでも不審に思ったら?
- 警察に通報・相談する
- ▼ 最寄りの警察署又はサイバー犯罪相談窓口https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/soudan.html
- 警察相談専用電話「#9110」番でも相談できます
- 警察に通報・相談する
~NEW~
内閣官房 防災庁設置準備アドバイザー会議(第9回)
▼ 参考資料1:防災庁が担う具体施策の方向性
- 大規模災害に対する事前防災の推進
- 定量的弱部分析を拡充し、より実効性の高い事前防災対策を促進
- 対象災害の拡充(水害、火山災害等)
- 被害項目の拡充(死者数軽減等)
- 災害等で新たに顕在化した課題を踏まえた検討
- AIを活用した災害リスク評価手法の開発による地方自治体の効率的な防災対策検討の支援 等
- 各施策の進捗管理と自治体支援
- 基本計画における各施策の進捗状況把握及びフォローアップ、防災大臣の勧告権を背景とした対策の推進
- 各施策の課題について、有識者の意見を取り入れ、実効性の高い方策検討や計画見直しの実施
- 地方自治体の取組改善に向け、優良事例等の情報提供や助言等の実施
- 定量的弱部分析を拡充し、より実効性の高い事前防災対策を促進
- 円滑かつ迅速な災害緊急事態対処
- 政府における災害初動体制の充実強化
- 緊急参集要員などの体制確保とその生活環境の充実
- 現地派遣要員のTKB資機材の充実など活動環境の整備
- 立川防災合同庁舎等防災拠点の維持管理・改修等による機能確保
- 新技術等を活用した中央防災無線網の高度化、多機能化等
- 災害初動対応の更なる円滑化
- 人工衛星・航空機・ドローン等のマルチモーダル情報を活用し、関係機関間での状況認識の共有・意思決定を一体的に行う機能の実装(鳥の目プロジェクト)
- 都道府県の航空運用調整業務を対象とした全国標準の骨子策定やモデル実装を通じた災害対応の標準化
- AI活用による災害対応の標準化に向けた調査研究の実施
- 「船舶活用医療人材」育成・確保
- 発災時の初動体制確保に向け、医療機関・医療関係団体を対象とした研修・訓練や、人材育成ガイドライン等を活用した研修を実施し、「船舶活用医療人材」の育成・確保を図る。
- 関係機関連携による図上・実動訓練の実施・検証
- 関係者との連携の下、大規模災害を想定した実践的な図上・実動訓練及び運用検証を実施し、船舶活用医療の運用体制の強化を図る。
- 政府における災害初動体制の充実強化
- 早期の復旧・より良い復興の実現
- 被災自治体とのワンストップ窓口となる体制構築
- 防災庁が中心となり、法定化した復旧復興本部の運営体制を整備することで、自治体の復旧・復興状況をフォローアップしつつ、ワンストップ窓口として、そのニーズを一元的に把握し、関係省庁との総合調整を担う。
- 過去災害における復旧復興の取組事例の蓄積・展開
- 復興庁が有する東日本大震災からの復興におけるノウハウ等を活用するとともに、直近の災害事例を踏まえた「復旧・復興ハンドブック」、「災害復興対策事例集」の拡充を通じて、今後の復旧・復興の取組に資する情報を充実する。
- 事前復興の推進
- 関係省庁の事前復興に係る施策を整理したうえで、自治体の「事前復興計画」策定を支援するガイドラインを策定し、発災後の復旧復興に向けた事前準備を地域で行うための伴走支援体制の整備する。
- 被災自治体とのワンストップ窓口となる体制構築
- 被災者に寄り添った支援体制の構築
- 避難生活環境の改善・多様な視点での避難支援
- 「取組指針」等を踏まえ、備蓄の配備や人材育成など体制を整備するとともに、避難所開設・運営訓練を通じ、良好な生活環境を全ての被災者があまねく享受ができる環境を確保。
- 民間委託することで女性職員含む避難所運営要員を確保したり、アンケート形式の調査を通じて女性や外国人等の要配慮者のニーズを把握し、被災者に寄り添った支援を実施。
- 災害ケースマネジメントの推進
- 災害ケースマネジメントの実施に向けた取組(関係機関・民間団体との連携等)を平時から推進し、災害発生時、被災者一人ひとりの状況を踏まえたきめ細やかな支援の実施体制を構築。
- 都道府県単位で災害ケースマネジメントを中心的に促進する人材の育成・確保等を通じ自治体における体制構築を支援するとともに地域の実情に合わせ横展開。
- 防災庁として関係省庁や全国規模の関係団体と平時から顔の見える関係を構築。
- 物資支援体制の構築
- 国による分散備蓄の拡充や、備蓄物資の標準化に向けた検討を通じたプッシュ型物資支援体制の強化
- 新物資システム(B-PLo)の機能を最大限活用した関係機関と連携した物資支援体制の構築。
- 国民保護法の避難住民等への救援
- 避難所の供与などの救援の実施方法等の制度の整理に関する周知及び更なる検討
- 国民保護共同訓練における救援訓練の更なる充実
- 避難生活環境の改善・多様な視点での避難支援
- 被災者に寄り添った支援体制の構築(生活の再建)
- 災害救助法の適切な運用
- 毎年の災害対応を踏まえ、災害救助事務取扱要領の見直しや運用の改善を図るなど、都道府県等による応急仮設住宅の提供などの救助について、被災者目線で、より一層の改善に努める。
- 円滑な罹災証明事務の推進
- 被災市町村における住家の被害認定調査及び罹災証明書の交付が迅速かつ的確に行われるよう、自治体向けの運用指針等の内容については不断に見直しをおこない、調査方法の簡素化等を図る。
- 円滑な罹災証明事務の実施体制に懸念がある被災市町村に対し、罹災証明コーディネーターによる必要な支援が行われるよう、自治体職員向けの研修の実施等により、登録者数の拡大等を図る。
- 災害救助法の適切な運用
- デジタル防災技術の徹底活用
- 南海トラフ地震等の広域災害への対応を見据えた防災デジタルプラットフォームの強化に向け、その中核をなす新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の全国共通的な運用の確立を通じた更なる利活用、AI等の先端技術を活用した機能拡張、各種プラットフォーム等を介した情報の一般公開に向けた対応等を行う。
- 被災者支援に必要となる様々な情報を、平時に収集済みの情報や発災後に収集する情報からスムーズにデータベースとして集約する観点から、被災者支援に必要な情報項目の標準化等について検討を進めるとともに、自治体間等で情報共有する仕組みについて検討する。
- 国及び地方公共団体等の災害対応をデジタルにより支援するため、SOBO-WEB等のシステムに精通した人材の育成を図るとともに、民間事業者等との連携・協力体制の構築も含め、被災した地域へのデジタル人材派遣に係る枠組みの整備等を推進する。
- 国民の行動変容を促す普及啓発・防災教育
- 行動変容を促す普及啓発の充実・強化
- 国民運動の推進→ 国民の行動変容につながる普及啓発イベント・ツールの充実・強化(防災推進国民大会(ぼうさいこくたい)の開催、TEAM防災ジャパン、パンフレットや動画など普及啓発ツールの作成等)
- 国民の行動変容を促す新たな情報発信の充実・強化→ 防災意識に依存せず日常生活に防災をビルトインする取組の推進→ 地域防災力向上に資するコミュニケーション・デザインの在り方検討
- 民間事業者等の知見・ノウハウも活用し、これらの取組を推進
- 様々な関係者の連携による人材育成・体制整備
- 地域の関係者等と連携した防災教育の推進→ こどもたちが災害から生命を守る能力を身に付けるための「防災教育プログラム」の作成(防災教育チャレンジプラン、コミュニティ防災教育推進事業、幼児期から義務教育期における実践的な防災教育の推進等)
- 地区防災計画の作成促進→ 行政担当者や地域住民を対象とした研修、有識者派遣等による作成支援等
- 行動変容を促す普及啓発の充実・強化
- 戦略的な防災情報発信
- 内閣府防災がこれまで講じた広報施策について、分析・検証を行い課題等を把握したうえで、SNSや多様なメディアの連携により、効果的な広報施策を検討。
- 平時における事前防災の実施を促す情報発信
- 国民一人一人が災害をわが事と捉え、災害時に向けた事前の備えを進めるために必要な防災知識や災害リスクなどに関する情報を発信
- 災害発生時の情報発信
- 国民自らが命を守る行動を取ることができるよう、適時・的確に個人の属性や状況も踏まえた正確な情報を発信(偽・誤情報対策含む)
- 早期の復旧、より良い復興の実現のための情報発信
- 被災地の適切な支援に資するライフラインなどの被害状況やその復旧情報に加え、被災者の生活や生業の再建に資する支援情報などを発信
- 平時における事前防災の実施を促す情報発信
- 内閣府防災がこれまで講じた広報施策について、分析・検証を行い課題等を把握したうえで、SNSや多様なメディアの連携により、効果的な広報施策を検討。
- 産官学民連携体制の構築
- 都道府県・国による支援強化
- 都道府県が実施すべき支援・調整等を明確化し、市町村の災害対応をバックアップする体制を整備
- ふるさと防災職員による、平時の顔の見える関係構築など事前防災強化や発災時の現地入りでの災害対応支援など一貫した都道府県伴走型の支援
- 防災力強化総合交付金等により地域防災力を強化する自治体の取組への財政的支援
- 民間の事業継続、リソース活用
- 事業継続力強化に取り組む企業が評価される環境づくり
- 行政と民間の協定の実効性確保
- 災害対応業務の委託などによる民間企業等のリソース活用
- NPO・ボランティア等の活動環境整備
- NPO・ボランティア団体の登録制度によって、自治体と団体をつなぐとともに、地域の団体を育成
- 各都道府県における災害中間支援組織の立ち上げを支援
- 発災時の情報共有会議の開催などによって、行政、NPO等、一般ボランティアのマッチングを行うボランティアセンターの三者連携強化
- 連携体制強化
- 地域における面的な協議体の形成促進
- ブロック単位での産官学民連携の場の開催
- 受援体制の実効性を確保する訓練の実施促進
- 都道府県・国による支援強化
- 体系的な人材育成システムの充実・強化
- 防災に関する幅広い経験や専門知識、関係者間のコーディネート力を有する行政職員や民間人材など体系的な防災人材の育成を行う。
- 防災人材に関するデータベースの作成や、実践的な訓練等の推進により、関係機関が連携し、災害対応に臨む体制を構築する。
- 防災技術の研究開発・実装、防災産業の発展
- 我が国には優れた防災技術がある一方、市場規模やユーザー側の認知不足もあり、民間投資が促進されにくい。
- 民間企業による研究開発から実装までを一気通貫で支援することで、防災産業を振興し、防災への先端科学技術の徹底的な活用による被害の最小化を図るとともに、他分野への応用も含め、国民生活の質の向上や経済成長を後押しする。
- 技術ニーズ・シーズを分野横断的に把握
- 研究開発・実装を推進すべきテーマを設定
- 民間から技術提案を募集/審査・評価
- 技術開発・実証を含め支援
- 認証した技術・製品のカタログ化
- 試行導入を含む公共調達・導入促進
- 国際防災協力の推進
- 災害の経験・課題・教訓や知見・ノウハウの国際展開を通じた国際防災の議論と枠組みづくりの主導
- 防災関連企業・防災技術の海外展開による国際社会との連携強化
- 防災分野の国際協調
- UNDRR(国連防災機関)
- APMCDRR(アジア太平洋防災閣僚級会合)
- G20、APEC、OECD等
- アジア太平洋地域の防災能力向上のための支援
- 客員研究員制度
- 日アセアン防災行動計画
- 衛星を活用した情報提供
- 防災技術・防災産業の海外展開
- 官民一体となったPR(セミナー、国際防災展示会への出展)
- 実証事業等の民間企業支援
- 二国間関係の構築
- 協力覚書、二国間会議等
- 海外の防災訓練への参加
- 防災分野の国際協調
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デジタル庁 AI・デジタル改革推進会議(第1回)
▼ 資料4 AI・デジタル改革推進会議における論点(案)
- 我が国は人口減少による構造的な供給力不足に直面し、従来の供給構造を続ければ、社会経済の維持が困難になるおそれ。
- その中で、AI・デジタル改革は、業務の効率化や個別の規制改革にとどまらず、日本社会の供給構造そのものを作り変えるものであり、「成長投資」として国際競争力を高めるとともに、様々なリスクや社会課題に対し、官民が手を携え先手を打って行う戦略的な投資としての「危機管理投資」でもある。
- AX社会の実現に向けて、デジタル行財政改革会議を「AI・デジタル改革推進会議」に発展的改組。AI本部、AX実装大臣、規制改革本部と密接に連携し、AX・DX実行の司令塔として、信頼できるAIで社会全体を駆動するAXの具体像を示し、AXに対応した構造改革を進めるための「AI・デジタル改革原則」に基づいた規制・制度改革を断行し、アクションプランを定め、AX社会実装を加速。
- さらに、フロンティアAIの急速な進展や、AIエージェントの普及、AI覇権競争の激化など、AIを巡る環境は日々変化。社会実装を進める大前提として、AI
- 技術の急速な進展に伴うリスクに正面から向き合い、適切に制御することでAIによるリスクを最小化。
- 検討の背景・問題意識
- 我が国は人口減少による構造的な供給力不足に直面し、従来の供給構造を続ければ、産業の国際競争力低下や、公共サービスを提供できなくなるなど、社会経済の維持が困難になるおそれ。
- 「人手不足」によるこうした危機は、AIによって生産性向上を図るチャンスでもあり、徹底したAXの社会実装によって我が国が飛躍する可能性。
- AI・デジタル改革は、業務の効率化や個別の規制改革にとどまらず、日本社会の供給構造そのものを作り変えるもの。信頼できるAIで社会全体を駆動するAXの具体像を示し、AXに対応した構造改革を進めるための「AI・デジタル改革原則」に基づいた規制・制度改革を断行し、アクションプランを定め、AX社会実装を加速することが求められている。
- 論点1.信頼できるAIで社会全体を駆動するAXの具体像
- AIを前提として、行政、産業及び国民生活を如何に再構築するか。AIの利活用と社会的信頼を如何に両立させるか。主に以下の事項について検討し、「信頼できるAIで社会全体を駆動するAXの具体像」を明らかにして、AI基本計画の改定に反映してはどうか。
- 2030年時点での行政、産業、暮らし、危機管理の姿
- 2030年に国民・現場視点でどう変わっているかを示すべきではないか(例:申請しなくても必要な支援が届く行政、少人数でも事業継続できる産業)。単なるAI導入からAXへの深化のプロセスを整理し、そこから必要な投資や基盤、制度・政策を導きだすべきではないか。
- AIと産業や行政等との融合のあり方
- 行政、医療・介護、教育、製造、建設、物流、農業、防災等の各領域について、分野別のAX設計図(領域別戦略)を描くべきではないか。AX社会実装による人手不足の解消はもちろん、日本の現場力、専門知や信頼性を新たな競争力に転換する戦略を描くべきではないか。
- 人とAIの協働のあり方
- AIにどこまで判断・行動させるのか、AIの判断責任を誰が負うのか、AIの自律度やリスクに応じた実装のあり方を描くべきではないか。
- 「信頼できるAI」の担保
- エージェント型AIを含めた「信頼できるAI」の実装要件として、既存ガイドラインを検証、必要に応じて見直すべきではないか。
- フロンティアAI等のリスクに対応し、AI法の見直し含めて責任あるアジャイルガバナンスを如何に推進するか。
- 社会全体を駆動するための共通基盤
- データ連携を可能とし、機微データを安全に扱えるよう、また、AIが提案にとどまらず安全に行動できるよう、データやID、権限管理、API、電子署名・決済、監査ログ、接続性、インフラ等の実装スタックの整備を官民の役割分担の下で如何に進めて行くか。
- 産業を含む社会全体のAXを進めるため、AI実装人材を始めとする人材の育成・確保政策をどのように推進するか。
- AIを前提とした社会の構造変革を踏まえ、人とAIとのより良い関係性を追求し、そのための環境整備を推進するべきではないか。
- AXの進展に対する評価のあり方
- AIの導入・利用状況に加え、業務時間の削減等の成果を把握するKPIをAI基本計画に位置付け、AXの進展を継続的に評価すべきではないか。
- 2030年時点での行政、産業、暮らし、危機管理の姿
- AIを前提として、行政、産業及び国民生活を如何に再構築するか。AIの利活用と社会的信頼を如何に両立させるか。主に以下の事項について検討し、「信頼できるAIで社会全体を駆動するAXの具体像」を明らかにして、AI基本計画の改定に反映してはどうか。
- 論点2 .「AI・デジタル改革原則」に基づく規制・制度の整備
- AXに対応した構造改革を進めるため、以下のような「AI・デジタル改革原則」に基づいて、今後、AI・デジタル改革を進めてはどうか。
- これまでの「構造改革のためのデジタル原則」に加え、AX観点からの取組を強化するため原則を明確化
- AIを前提とした業務・規制・制度のアップデート
- AI技術・サービスの進展を、リスクを含め適時適切に評価し、それに基づいて当事者起点で手続・業務の必要性や人とAIの役割を再定義することにより、人とAIのベストミックスを実現し、限られた担い手の力を最大限生かすとともに国民・事業者の負担を軽減し経済成長に貢献すること。
- AIエージェントの活用を含む、信頼できるAIの社会実装を加速させるため、人の行為や書面等の介在を不合理に求めるなどAIの普及を阻害する規制・制度のアップデートや、AIを用いた法律行為・不法行為等の新たな事象に係る現行制度上の適用・解釈の整理などを、技術的観点からの検討を含めて、府省庁横断で進めること(人の行為と比して、有意な先端技術については原則活用)。
- AIが力を発揮できるための制度整備とセットで基盤構築を行うこと(例:人とAIの責任分担整理)。
- 責任あるアジャイル・ガバナンス
- AI技術・サービスの急速な進展を踏まえ、規制・制度面での対応の迅速化を図ること。
- 事前の一律規制ではなく、変化を前提としながら、実証と学習を通じてリスクと課題を的確に把握し、継続的に更新していく「責任あるアジャイルガバナンス」を基本とし、多層的なガードレールの整備、重要な判断における人間の関与、継続的な監視といった対策(安全措置)とパッケージで、AI実装を進めること。データに基づくEBPMを徹底し、機動的・柔軟で継続的な改善をスピーディに行うこと。
- AI開発(AIサービスの開発を含む)に必要なデータ取得を行うための実証については、安全性の確保等を担保したうえで、全面的に容認することを原則とすることで、AI開発・社会実装を加速させること。
- その際、AIの関与について国民・事業者が認識し、必要に応じて人による対応や救済を求めることができるようにするなど、信頼の確保に配慮すること。
- データ・共通基盤のAI-Ready化
- 法令・行政データ等を機械可読形式(Rules as Code)で整備するとともに、ID・ベースレジストリ・マイナポータル等をAIエージェントが本人関与・代理・追跡可能性を担保しながら安全に参照・実行できる共通基盤として整えることにより、AI開発・活用と相互運用性を確保すること。
- 戦略的自律性の確保
- 我が国の自律性を確保したAI社会を実現する観点から、AIの基盤となる機能を特定の国や企業に過度に依存することがないよう、国産AIの開発を推進するとともに、海外製のAIを使う場合であっても適切な管理を行い、AIに関する各層全体をパッケージとして、我が国の戦略的自律性・不可欠性を確保すること。あわせて、信頼性の高い日本の技術パッケージとして国際連携・展開を進めること。
- 官民連携・推進体制強靱化
- 民間企業のUI/UXを活用するなど、ユーザー目線でスタートアップなどの民間の力の活用を図ること。
- 我が国のリソースを最大限活用して、構造的な供給力不足の中で公共サービスの提供能力を維持・向上する観点から、国・地方の役割を再整理しつつ、AX/DX実装を担いきれない地方公共団体への人的支援やデータ整備・可視化等の支援体制を構築すること
- AIを前提とした規制・制度の整備①(共通的な論点に係る府省庁横断での見直し)
- 共通的な論点を設定し、AIを前提とした規制・制度を府省横断で整備すべきではないか。例えば、「人」による行為・業務を前提とした、いわゆる「業務独占規制」(士業など)とAIサービスの関係性について、「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(令和8年8月法務省)」も参考に、府省庁横断的に整理・明確化を進めるべきではないか。
- 人の行為と比して、AI活用の効用性が高い分野について、これを阻害する規制の見直しを進めるべきではないか。
- AIを前提とした規制・制度の整備②(AIを用いた行為などに係る現行法制度上の取扱いの明確化)
- フィジカルAI等で課題となる責任分界・被害救済の在り方について、自動運転の議論を参考に、検討を更に進めるべきではないか。
- AIエージェント等を用いた意思表示・代理・契約等について、法的論点が顕在化する事例(利用者の意図を超えた契約等)に即し、現行法の適用・解釈等を更に整理すべきではないか。また、安全な取引に必要な権限付与・認証・ログ等技術的論点を検討すべきではないか。
- データ取得目的のトライアル実証の円滑化
- フィジカルAI等の社会実装に向けた実証事業を円滑化するため、実施が容認される実証実験の基準の明確化等の見直しを進めるとともに、サンドボックス・新事業特例・特区等の規制改革ツールを徹底活用することで、データ取得を優先処置できる仕組みについて検討すべきではないか。
- 政府内におけるAI駆動開発の推進及びAIの調達の在り方の検討
- 政府情報システムについて、AI駆動開発やAIの調達の在り方の検討を進め、関連のガイドライン等を更に整備するべきではないか。
- AI時代を見据えたオンチェーン金融
- AIエージェントによる取引・決済の自律化を見据え、ステーブルコインの金銭に代わる利用可能性等に係る法令上の取扱いの整理・明確化を進めるべきではないか。
- AIを前提とした業務・規制・制度のアップデート
- 論点3.AX社会実装の加速
- 人手不足業種におけるAI利用を加速化する集中的な取組をまず進め、現場で活用が進むバーティカルAIを起点にAXを発展させ、その成果をフィジカルAIの開発・活用へとつなげていく。バーティカルAI・フィジカルAIの双方の活用において業務・組織改革を進めるとともに、公共領域・準公共領域のAXの取組の方向性と重点的な取組を推進し、こうした短期から中長期までの一連の道筋を政府の関連する計画等(デジタル重点計画やAI基本計画など)において明確にし、連携しながらAX社会実装の加速に取り組んでいくべきではないか。
- AX社会実装を加速するためのアクションプラン
- 社会実装の加速:人手不足業種・中小企業のAI活用の加速
- 特に人手不足が著しい医療・介護、運輸、建設等の業種について、AI活用を短期的に加速する具体策を早急に講じるべきではないか。
- あわせて、中小企業・小規模事業者をはじめとした産業全体へのAI普及を推進すべきではないか。
- これらについて、年内を目途に短期的なプランを策定すべきではないか。
- 短期の加速策と、中長期の領域別戦略とを連動させ、成果を早期に国民に示すべきではないか。
- バーティカルAI領域別戦略の推進
- バーティカルAI領域別戦略を高度化し、各領域の課題に応じたプロジェクトを組成するとともに、特定分野への先導的な導入を進めるべきではないか。
- 以下の観点を、各領域におけるAXの実現に向けた道筋として示してはどうか。
- AI需要拡大から供給につなげるサイクル構築:各領域におけるAI利用を広げ(政府調達等)、その需要をAIサービス、基盤モデル、計算基盤等の開発・提供につなげ、国内AI企業の継続的な投資と成長を促しながら、AXを推進すべきではないか。
- 領域の特性に応じたAIモデルの活用・改良:行政・産業等の特性に応じ、オープンウェイトモデルの活用・改良を進め、既存システムや現場データとAIを組み合わせた業務改革、各領域に適した独自AIの開発につなげるべきではないか。
- 現場データの継続的な利活用:現場の経験・暗黙知を含むデータについて、データの提供・利用条件や機微情報の保護等の課題への対応を具体化することで、AIの開発・改良や業務改善への継続的な活用を進めるべきではないか。
- AI・ロボティクス戦略の推進
- AIロボティクス戦略に基づき、フィジカルAIの開発、AIロボットやその重要部品の研究開発・量産といった供給側の取組を促進すべきではないか。また、「AIロボティクス実装ロードマップ」を適宜アップデートしつつ、AIロボティクスの中核拠点整備を通じた導入実証や安全性評価、人材育成等に加え、AIロボットの導入・運用といった需要側の取組を促進すべきではないか。
- これらを一体的に支援し、現場データを核とした循環を通じて、需要と供給を同時に拡大すべきではないか。
- 公共領域・準公共領域のAXの方向性と重点的な取組
- 暮らし・社会を支える公共・準公共AXの推進
- 特にAXを進める重点領域を定めて、関係省庁と連携しつつ、速やかな社会実装を進めるべきではないか。
- その際、個別の実証を積み上げるだけでなく、社会実装・全国普及までを目指し、その具体的な目標及びその達成期間を含めた工程を作成し、見える化・PDCAを確保すべきではないか。
- 業務・データ・制度・システムを一体的に見直すAX/DXを推進すべきではないか。あわせて、AIエージェント機能を含めたガバメントAI「源内」の大規模実証を進めるべきではないか。また、自治体におけるAX・AIエージェント活用の検討も進めるべきではないか。
- 自動運転の社会実装の更なる推進を検討すべきではないか。
- AX社会実装を加速するためのアクションプラン
- 人手不足業種におけるAI利用を加速化する集中的な取組をまず進め、現場で活用が進むバーティカルAIを起点にAXを発展させ、その成果をフィジカルAIの開発・活用へとつなげていく。バーティカルAI・フィジカルAIの双方の活用において業務・組織改革を進めるとともに、公共領域・準公共領域のAXの取組の方向性と重点的な取組を推進し、こうした短期から中長期までの一連の道筋を政府の関連する計画等(デジタル重点計画やAI基本計画など)において明確にし、連携しながらAX社会実装の加速に取り組んでいくべきではないか。
- 論点4.AIガバナンスの更なる強化
- AI法に掲げる「イノベーション促進とリスク対応の両立」を踏まえ、イノベーションやAX実装を推進する観点から、必要なAIガバナンス強化に取り組むことを基本とする。
- その際、AIの悪用によるサイバー攻撃等リスクの複雑化・深刻化や、RSI(再帰的自己改善)の飛躍的な進展の可能性も踏まえ、信頼できるAIの実現に向けて、AI法を含む関連法制度の見直しを検討していく。
- 対応すべきリスク
- AIがもたらし得る悪用(サイバー攻撃等)や予期しない挙動(制御不能)、社会的なリスク(労働市場への影響)に、既存の体制の活用・強化を含めどのように対応すべきか。
- サイバー攻撃・バイオ攻撃、自律的な行動など、AIの高度な能力が急速に進展しており、主要国では政府機関がその動向を継続的に評価・把握する取組が進んでいる。我が国においても、こうした評価・把握の在り方を検討すべきではないか。
- AIモデルだけに着目したリスク対応ではなく、(1)ハーネス(AIが動作する実行環境の枠組み)、(2)ID認証(誰が動いているかの識別)、(3)ガードレール(許容範囲の逸脱防止)、(4)権限管理(何をどこまで委ねるか)、(5)評価(能力・安全性の検証)、(6)監査ログ(行動の証跡)など、AIエージェントのシステム全体での安全性を確保していくべきではないか。
- AI法を含む関連法制度の見直し等
- AI法含む関連法制度について、「責任あるアジャイルガバナンス」の下、AIガバナンス強化の観点から、機動的に見直すべきではないか。
- その際、日本のAI開発のイノベーション促進やAX実装を推進していく観点から、こうしたリスクに対して、既存の体制の活用・強化を含め、官民でどのようなガバナンス強化を進めていくべきか。
- AI覇権競争が激化する国際環境において、AIガバナンスを強化する観点から、国際連携をどのように進めていくべきか。
- 対応すべきリスク
- 論点5.AX社会実現に向けた横断的課題への対応
- データのAI-Ready化
- 法令・行政データのAI-Ready化の推進
- AI・AIエージェントの正確・円滑な活用のため、法令・行政データの機械可読性に関するルール(法令についてはRules as Codeの考え方を含む)を整備・推進すべきではないか。
- より低コスト(AIが少ない処理量で扱える形式) でのAI処理や権利処理ルールを含むデータ整備を進めるべきではないか。
- データ利活用制度の整備・推進
- 改正デジ行法に基づき、国等データを活用した事業計画認定の指針(安全管理・経済安保を含む)を策定すべきではないか。
- 改正個情法においてAI開発を含む統計作成等の特例が導入されたことを踏まえ、ガイドライン等を見直すべきではないか。
- 地域の公共サービスの維持に向けたデータ整備・可視化
- 地域の社会インフラ(例:道路・橋梁・水道・消防・ゴミ処理場・斎場等)について、現状を可視化して、持続可能性について地域で判断できる環境(例:政策ダッシュボード)を構築すること等が必要ではないか。
- 法令・行政データのAI-Ready化の推進
- システムのAI-Ready化
- 信頼できる共通基盤等の整備・普及
- マイナポータル・GビズポータルのAIエージェント対応、ベースレジストリの整備・普及を進めるべきではないか。
- 公的証明書等の電子化・高度化で、本人の身元・資格等の検証を可能とし、信頼性を担保した申請等を実現すべきではないか。
- AIエージェントが提案にとどまらず申請・契約等を安全に実行できるよう、本人・組織・エージェントのID・権限管理、既存システムに接続するAPI、電子署名・決済等の実行機能、監査ログを共通機能として整備し、官民・分野をまたぐデータ連携の標準を整えるべきではないか。
- 複数領域への横展開を前提に、現場記録作成や意思決定支援のAIモデル、安全性評価や機微データの安全な連携・利用を支える共通基盤の構築、領域・官民をまたぐAI・データ連携基盤を開発・実証し、成果の共有・再利用を通じて、各領域の課題解決と業務改革・AXを推進すべきではないか。
- 自治体のAI-Ready化
- 自治体のサービス提供能力の確保と国・地方関係の見直し
- 構造的な供給力不足の下、自治体サービスの提供能力を確保・維持する観点から自治体でのAX/DXを進めるべきではないか。その中で国・地方(都道府県・市町村)間の関係をAI・デジタル時代に即して見直すことができないか。
- AX/DX実装・共同利用・人材支援を担う体制の整備
- 自治体におけるAX/DX実装体制の二極化(予算・「一人情シス」等の制約)に対応するため、自治体が担いきれない機能を支援する体制を検討すべきではないか。
- 例えば、東京都等の先行事例を参考に、自治体への実装・共同利用・人材支援を担うAX・DX実装支援機能を整備すべきではないか。
- その一環として、ガバメントAI「源内」の自治体展開や専門人材の展開・派遣を含む支援体制を検討すべきではないか。
- AI・デジタル人材の育成・確保
- AX社会実現に向けたAI・デジタル人材育成・確保
- AIエージェントの普及を含めたAIの急激な進化、サイバーセキュリティの重要性の高まりなど、近年の状況を踏まえた、求められるデジタル人材像 (自組織のAX/DXを進める人材と他組織のAX/DXを支援する人材の視点など)はどのようなものか。
- 急速な技術革新や人材ニーズの変化に対応して、必要なスキルセット等を継続的に見直し、可視化するための仕組みと、これらを踏まえた人材の育成が必要ではないか。
- 個人が習得・取得したスキル・資格等の可視化・証明など、育成されたデジタル人材が経済社会で活躍する上での課題を整理すべきではないか。
- 自治体のサービス提供能力の確保と国・地方関係の見直し
- データのAI-Ready化
~NEW~
内閣府 地域課題分析レポート~若者や女性に魅力ある地域となるために~ 概要
- 中東情勢緊迫化後の地域経済(地域別の景気動向の概観)
- 2026年2月末の米国・イスラエルのイランへの攻撃に端を発する中東情勢の緊迫化後、景気ウォッチャー調査の現状判断DIは大きく低下。その後は、中東情勢への不透明感が緩和する中で、DIが改善。夏場には令和8年熊本地震や令和8年8月千葉豪雨など自然災害が相次いだが、被災地域を中心に先行きの自然災害の経済への影響に注意が必要。
- 地域別では、北陸、甲信越、東北で中東情勢緊迫化後の現状判断DIの低下幅が大きい。これら地域では景気ウォッチャーの中東情勢に言及するコメントの割合が全国と比較して大きく、中東情勢緊迫化の受け止め方は地域間で異なる。
- 中東情勢緊迫化後の地域経済(分野別の動き【消費】)
- 2026年に入ってからも各地域ともに小売販売は引き続き増加。6月に天候要因を背景にエアコン等の季節商品販売に低調な動きもあったが、7月には多くの地域でプラスに転じ、均してみれば消費持ち直しの基調は変わらない。
- こうした中で、中東情勢を受けて燃料油価格が一時的に急上昇。東北、北関東、甲信越や北陸ではガソリンや灯油などの燃料油消費の家計消費に占めるウェイトが高く、これら地域でマインドに対してマイナスの影響が強く出た可能性。
- 中東情勢緊迫化後の地域経済(分野別の動き【輸出・生産】)
- 生産は多くの地域で前年比プラスで推移。ただし、北海道では製鉄所事故により2025年秋頃から生産が減少傾向。中東情勢緊迫化後、一部地域で石油関連製品がマイナスの寄与となる動きもあったが、2026年5月頃から縮小あるいはプラス寄与に転じる地域も(図1)。令和8年熊本地震の影響を受けた地域の今後の生産動向には注意が必要。
- 九州は半導体関連の設備投資が活発、沖縄は観光需要を背景に店舗建設等が設備投資を押し上げている一方、近畿は商業施設再開発の一服を背景に減少(図2)。設備投資計画をみると、短観6月調査では多くの地域で上方修正されるも、北海道、北関東、四国は下方修正(図3)。中東情勢の不確実性が続く中、地域における設備投資が計画通り実行に移されるのか注意。
- 中東情勢緊迫化後の地域経済(分野別の動き【雇用】)
- 求人の動向をみると、甲信越、九州、沖縄では求人に弱い動き。景気ウォッチャー調査で、求人控えの要因として中東情勢を挙げる企業があるといったコメントもみられ、中東情勢緊迫化に伴い一時的に求人を抑制した企業が存在した可能性。
- 2026年春季労使交渉では賃上げ率は3年連続5%台の高い水準。都道府県別では2025年は5県で300人未満が全規模の賃上げ率を上回っていたが、2026年は9県に増加。
- 若者や女性に魅力ある地域となるために(人口減少(自然減・社会減)をめぐる最近の動向)
- 地域別の人口増減は、南関東を除いて全国的に転出超過の傾向。男女別では多くの地域で女性が男性の転出超過を上回る。また、年齢階層別では、多くの地域で10代後半から20代前半の若年層の転出超過が大きい。
- 若年層の転出背景をみると、大学進学時に地方圏から主要な大学が立地する都市圏へ転出。また、就職時にも地方圏から都市圏へ、都市圏から他の都市圏へと転出がみられ、就職先が都市圏に集中する傾向。Uターン・地元就職を希望する割合は、コロナ禍を除き概ね50%程度で推移していたが、近年、特に2026~2027年卒は4割程度に低下。
- 若者や女性に魅力ある地域となるために(進学・就職時における転出の背景)
- 進学先選択の際に重視していることを尋ねると、就職や自らのスキルアップにつながる点を重視。一方、地方圏は都市圏と比較して大学数が少ないため、進学希望を満たせず、都市圏の大学に進学せざるを得ない面がある。
- 就職時の企業選択では、男女とも安定性や給与を重視し、女性はやりたい仕事や福利厚生を重視。地元就職を望まない理由としては、志望する企業・職種がない、希望のキャリアを築けない点が挙げられる。さらに、学生人気の高い情報通信業や金融・保険業は都市圏に多いなど、学生が望む雇用環境が整っている都市圏が就職先に選ばれる傾向。
- 若者や女性に魅力ある地域となるために(若者や女性の転出が地域経済に与える影響)
- 地方圏では、製造業・農林漁業の有効求人倍率が高く、規模が小さな企業の求人割合が高い。こうした中、地方圏では都市圏に比べ人手不足倒産の割合が高い。人口転出により担い手不足が進めば地域経済の発展が阻害される可能性。
- 自治体の人口規模別のサービス存在割合をみると、人口1万人未満の市町村では病院や介護老人保健施設といった住民生活を支え、人手を多く要するサービスが存在する自治体の割合は3割未満。人口1万人未満の自治体割合は、2025年の31.2%から2050年には42.6%に上昇すると予測され、将来のサービス提供体制の在り方を考えることが重要。
- 若者や女性に魅力ある地域となるために(解決すべき課題)
- 若者や女性に魅力ある地域となるには、働きがいが感じられ、安定した生活を実現できる地域づくりが重要。宇宙産業のクラスター形成(北海道大樹町)、半導体産業を含む積極的な企業誘致や産業集積(北海道千歳市・岩手県北上市)、地場産業である眼鏡製造の発展(福井県鯖江市)を通じ、高い専門性を活かせる環境も整うことで、若年層の呼び込み、定着に一定の成果を挙げる市町村も。
- 企業誘致による賃金水準の向上も転入を促すインセンティブとなる。例えば北上市の雇用者報酬は県全体や周辺市町村を上回っており、高い賃金水準が地域の魅力を高める要因に。
- 女性は柔軟な働き方の制度有無や育休取得率を重要視し、柔軟な働き方ができる地域ほど若い女性の転出が少ないか転入超過の傾向。女性が安心して働けるよう柔軟な働き方の実践に加えアンコンシャス・バイアス解消に向け意識改革も重要。
~NEW~
消費者庁 株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について
- 措置命令の概要
- 優良誤認表示
- 対象商品
- 「FLEURISTE」と称する商品(専用アロマカートリッジを含む。以下「本件商品」という。)
- 対象表示
- 表示の概要
- a 表示媒体
- 自社ウェブサイト
- b 表示期間
- 別表1「表示期間」欄記載の期間
- c 表示内容(表示例:別紙1)
- 例えば、令和6年7月11日から同年9月26日までの間、「POINT01 ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」、サーモグラフィーのグラフ等の画像と共に、「あたため開始 30分後 30min」、「『3D温風』を採用 3方向から温風を送り、隅々まで行きわたる『3D温風』 立体的な温感空間を作り出し『寝床内気象』を整えます。」、「POINT02 \アロマ成分配合した/ ダニ忌避作用」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を使用することにより、同表「効果」欄記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
- a 表示媒体
- 実際
- 前記(ア)の表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、giobaiに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、giobaiから資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
- 表示の概要
- 対象商品
- ステルスマーケティング告示
- 対象商品
- 本件商品
- 対象表示
- 表示の概要
- a 表示媒体
- 自社ウェブサイト
- b 表示期間
- 別表2「表示期間」欄記載の期間
- c 表示内容(表示例:別紙2)
- 第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSに投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和6年7月11日から同年10月2日までの間、「User’s Voice SNSでも大人気」、本件商品が寝具上に置かれた画像と共に、「布団干すの やめました おしゃれで 家事ラク」等と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示していたことから、当該表示は、giobaiが自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められる。
- a 表示媒体
- 前記(ア)の表示は、第三者が投稿した表示について、giobaiが当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった。
- 表示の概要
- 対象商品
- 命令の概要
- 本件商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 本件商品の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
- 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。
- 今後、同様の表示を行わないこと。
- 優良誤認表示
~NEW~
消費者庁 消費者庁から調査の協力依頼を受けたと騙る電子メールについて (注意喚起)
- 今般、ある調査会社から、複数の事業者に対し、消費者庁から任意の協力依頼を受けたとして、事業者への働きかけを行う電子メールを送付していることが確認されました。
- メールには、「【大至急】【有料調査のご提案】」等の件名と併せて、調査会社が消費者庁表示対策課指導係から電話で任意の協力依頼を受けて、No1表示を行っている企業へ順次連絡していること、企業が表示を継続する場合はできるだけ早い段階で根拠を整理することをお勧めすること、調査会社への返信を求めること等が掲載されていました。
- 消費者庁からそのような協力依頼を行った事実はありません。
- 消費者庁表示対策課指導係は、事業者がこれから行う企画の事前相談を受け付けており、既に行われた事業者の表示について、相談を受け付けたり、指摘をすることはありません。
- 消費者及び事業者の皆様におかれましては、ご注意ください。
~NEW~
国民生活センター 乳幼児の加熱式たばこの誤飲に注意
- 内容
- 事例1
- 子どもが、床にあった開いたままのごみ袋から加熱式たばこの吸い殻を取り出して、1.5センチ程度かじっていた。父親がいつも吸い殻をそのままごみ袋に捨てていた。嘔吐などはなかったが、病院で4時間ほど経過観察し、翌日、状態の確認のため再受診した。(当事者:11カ月)
- 事例2
- 父親が吸い終わった加熱式たばこを本体に挿したままソファの座面に置いていたら、子どもがたばこの部分を誤飲した。金属片がなくなっており、顔色が真っ青になっていたため緊急外来を受診。レントゲンで胃内に金属片を認めた。(当事者:10カ月)
- 事例1
- ひとことアドバイス
- 加熱式たばこは、たばこ葉が入ったスティックやカプセル(以下、スティック等)を専用の機器で燃焼させずに電気的に加熱し、霧状化したニコチン等を吸引する製品です。
- このスティック等を乳幼児が誤飲した事故が報告されています。誤飲するとニコチンによる急性中毒になる恐れがあり危険です。またスティックに加熱用の金属片が内蔵された製品もあり、レントゲンで胃内に金属片を認めたケースもあります。
- 火の始末の心配がないため使用後にスティック等をごみ箱へ捨ててしまいがちですが、3歳未満の乳幼児の口腔内に収まるサイズの製品も多く、誤飲するリスクが高くなります。
- 使用前後のスティック等は乳幼児の手が届かない、目に触れない場所に保管・廃棄するようにしましょう。
- 万が一、誤飲した場合には何も飲ませず、直ちに医療機関を受診しましょう。その際にたばこのパッケージなどを持参し、どのような種類のたばこか医師などに伝えてください。
~NEW~
国民生活センター コンセントまわりの安全対策を見直しましょう-子どもの感電や熱傷を防ぐために-
- 医療機関ネットワーク事業には、日常生活の中で発生した様々な事故情報が寄せられています。その中でも、家庭内の電気製品やコンセント等による子どもの感電や熱傷は、重篤な健康被害につながるおそれのある事故です。
- 2021年度以降、15歳以下の子どもの感電や熱傷に関する事例が38件寄せられており、特に9歳以下の子どもで多くみられました。事故の原因としては、コンセントへの金属製異物の挿入が多くみられたほか、電源コードや充電ケーブルに関連する事例もみられました。
- 感電により生じる電撃傷は、皮膚の熱傷だけではなく、筋肉・神経・心臓などの深部組織に損傷を与えることがあります。特に心臓に影響した場合には不整脈が生じることがあり、重篤な場合には心停止につながる可能性もあります。
- また、コンセントにヘアピンや針金などの金属製異物を挿入すると、短絡による火花や高熱で熱傷を負うことがあります。実際に、入院を要した事例も寄せられています。
- そこで今回は、医療機関ネットワークに寄せられた情報を基に分析を行い、事故の防止に向けて消費者へ注意喚起します。
- 消費者へのアンケート調査
- 約7割の保護者が、子どもが感電した(しそうになった)際に近くにいました。
- 保護者が危険性を認識していた場合でも事故は発生していました。
- 事故発生時には、子どもがコンセントや電源コードに接触しやすい環境が多くみられました。
- 感電した(しそうになった)際に関係していたものをみると、家庭内の電源まわりが中心となっていました。
- 感電した人の中には、やけどのような症状がみられたケースもあるものの、受診に至らなかったケースもみられました。
- 消費者へのアドバイス
- 子どもが触れにくい環境を整えましょう。
- 保護者による見守りに加え、安全教育を行いましょう。
- コンセントまわりの安全対策を行いましょう。
- 事故が起きた場合は、医療機関への相談を検討しましょう。
- 業界への要望
- 子どもの感電事故や熱傷事故防止を考慮した製品・配線器具の安全性向上を要望します。
- 行政への要望
- 子どもの感電事故や熱傷防止に向けた注意喚起と安全対策の推進を要望します。
- 要望先
- こども家庭庁(法人番号7000012010039)
- 経済産業省(法人番号4000012090001)
- 一般社団法人日本配線システム工業会(法人番号6010005018576)
- 一般社団法人日本電機工業会(法人番号8010005016727)
- 一般財団法人家電製品協会(法人番号5010005018544)
- 情報提供先
- 消費者庁(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会(法人番号2000012010019)
- 文部科学省(法人番号7000012060001)
- 厚生労働省(法人番号6000012070001)
- 公益社団法人日本小児科学会(法人番号5010005018346)
- 特定非営利活動法人Safe Kids Japan(法人番号5010905002878)
~NEW~
国民生活センター 国民生活センターをかたるニセのハガキにご注意ください
- 「国民生活センターから『最終確認通知書』と書かれたハガキが届いた」という相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。
- 国民生活センターが、「最終確認通知書」のようなハガキを消費者に送付することは絶対にありません。
- このような不審な通知書を受け取っても、連絡せずに無視してください。お金を要求される等、不審な点や不明な点があれば、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
- 相談事例
- 国民生活センターから「最終確認通知書」というハガキが自宅に届いた。内容は契約者として登録されている当該会社への未納料金(契約不履行)に対して管轄裁判所へ訴状申請されたと記載されていた。契約内容や担当者名等が記載されておらず、なぜハガキなのかと怪しい内容であったため、記載の番号には電話していない。
~NEW~
厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和5年3月卒業者)を公表します~就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者36.9%、新規大卒就職者31.2%~
- 厚生労働省は、令和5年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況を取りまとめましたので公表します。
- 就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が36.9%(前年度と比較して1.0ポイント低下)、新規大学卒就職者が31.2%(同2.6ポイント低下)となりました。
- 厚生労働省では、新卒応援ハローワークなどで、引き続き、新規学卒就職者に対する職場定着支援や離職者等に対するきめ細かな就職支援を行っていきます。
- ※事業所規模別・産業別の3年以内の離職状況などは、「新規学卒者の離職状況」をご参照ください。
- 新規学卒就職者の就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減
- 中学 54.5% (+0.4P)
- 高校 36.9% (▲1.0P)
- 短大等 43.1% (▲1.4P)
- 大学 31.2% (▲2.6P)
- 新規学卒就職者の事業所規模別就職後3年以内離職率 ( )内は前年差増減
- 高校
- 5人未満 61.3% (▲1.9P)
- 5~29人 53.3% (▲1.3P)
- 30~99人 45.5% (+0.3P)
- 100~499人 36.4% (▲0.3P)
- 500~999人 29.4% (▲0.5P)
- 1,000人以上 24.4% (▲1.9P)
- 大学
- 5人未満 58.2% (+0.7P)
- 5~29人 50.6% (▲1.4P)
- 30~99人 39.7% (▲2.2P)
- 100~499人 31.7% (▲2.2P)
- 500~999人 29.0% (▲2.5P)
- 1,000人以上 24.2% (▲2.8P)
- 高校
- 新規学卒就職者の産業別就職後3年以内離職率のうち、離職率の高い上位5産業( )内は前年差増減 ※「その他」を除く
- 高校
- 宿泊業,飲食サービス業 61.6% (▲3.1P)
- 生活関連サービス業,娯楽業 61.1% (▲0.4P)
- 医療,福祉 49.4% (+0.2P)
- 教育,学習支援業 49.3% (▲4.3P)
- 小売業 48.5% (+0.2P)
- 大学
- 宿泊業,飲食サービス業 49.9% (▲5.5P)
- 生活関連サービス業,娯楽業 49.8% (▲4.9P)
- 教育,学習支援業 42.3% (▲1.9P)
- 医療,福祉 39.1% (▲1.7P)
- 小売業 38.1% (▲2.3P)
- 高校
~NEW~
厚生労働省 令和8(2026)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します
- 厚生労働省では、このほど、令和8(2026)年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
- 「賃金引上げ等の実態に関する調査」は、全国の民間企業における賃金の改定額、改定率、改定方法などを明らかにすることを目的に、7月から8月にかけて調査を行っています。調査の対象は、常用労働者100人以上を雇用する会社組織の民営企業で、令和8年は3,668社を抽出して調査を行い、1,862社から有効回答を得ました。
- 調査結果のポイント
- 賃金の改定状況
- 賃金の改定の実施状況別企業割合
- 「1人平均賃金(注)を引き上げた・引き上げる」企業割合 92.0%(前年91.5%)
- 1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 13,926円(前年13,601円)
- 1人平均賃金の改定率(予定を含む。) 4.4%(同 4.4%)
- 「労働組合あり」の1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 14,757円(前年15,229円)
- 「労働組合あり」の1人平均賃金の改定率(予定を含む。) 4.5%(同 4.8%)
- 「労働組合なし」の1人平均賃金の改定額(予定を含む。) 13,033円(前年11,980円)
- 「労働組合なし」の1人平均賃金の改定率(予定を含む。) 4.2%(同 4.0%)
- (注)1人平均賃金とは、所定内賃金(諸手当等を含むが、時間外・休日手当や深夜手当等の割増手当、慶弔手当等の特別手当を含まない)の1か月1人当たりの平均額をいう。
- 賃金の改定の実施状況別企業割合
- 定期昇給等の実施状況
- 賃金の改定を実施した又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の状況
- 定期昇給を「行った・行う」企業割合 81.2%(前年76.8%)
- 定期昇給制度がある企業におけるベースアップの状況
- ベースアップを「行った・行う」企業割合 57.9%(前年57.8%)
- 賃金の改定を実施した又は予定している企業及び賃金の改定を実施しない企業における定期昇給の状況
- 賃金の改定状況
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厚生労働省 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に関する公示
▼ 事業場における労働者の健康保持増進のための指針
- 趣旨
- 近年の高年齢労働者の増加、急速な技術革新の進展等の社会経済情勢の変化、労働者の就業意識や働き方の変化、業務の質的変化等に伴い、定期健康診断の有所見率が増加傾向にあるとともに、心疾患及び脳血管疾患の誘因となるメタボリックシンドロームが強く疑われる者とその予備群は、男性の約2人に1人、女性の約5人に1人の割合に達している。また、がんは、我が国において死因の第1位であり、年間約4人に1人ががんで亡くなっているほか、生涯のうちに約2人に1人が罹患すると推計されている。さらに、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の割合が高い水準で推移している。
- このような労働者の心身の健康問題に対処するためには、早い段階から心身の両面について健康教育等の予防対策に取り組むことが重要であることから、事業場において、就業形態にかかわらず全ての労働者を対象として心身両面の総合的な健康の保持増進を図ることが必要である。
- また、健康の保持増進は、生活習慣改善等による疾病の発症予防(以下「一次予防」という。)を主として取り組むが、健康診断等による疾病の早期発見や早期治療(以下「二次予防」という。)を行うことで、さらに、疾病の発症や重症化、疾病による死亡を予防することができる。二次予防については、各事業場の実情に応じて、医療保険者等と連携を図りつつ、創意工夫して進めていくことが適当である。
- 加えて、事業者が、労働者の健康の保持増進を図るために、健康経営といった労働者の健康保持増進の取組が将来的に収益性を高める投資であることを理解し、健康管理を経営的視点から考えた上で、戦略的に当該取組を実践することは、労働生産性向上の観点からも重要である。
- さらに、事業場において健康教育等の労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるためには、その具体的な実施方法が、事業場において確立していることが必要である。
- 本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項の事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(以下「健康保持増進措置」という。)が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものである。事業者は、健康保持増進措置の実施に当たっては、本指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、積極的に労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ、医療保険者、地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体又は産業保健総合支援センター等の事業場外資源を活用することで、効果的な取組を行うものとする。また、労働者が、自身の健康保持増進につなげていく観点から、事業者は、労働者に対して、デジタルツール等を活用し、生涯にわたる自身の保健医療情報(PHR:Personal Health Record)の把握に努めるよう促すことも考えられる。なお、全ての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましい。
- 健康保持増進対策の基本的考え方
- これまで生活習慣病予備群に対する生活習慣への介入効果についての科学的根拠が国際的に蓄積され、生活習慣病予備群に対する効果的な介入プログラムが開発されてきた。
- さらに、メタボリックシンドロームの診断基準が示され、内臓脂肪の蓄積に着目した保健指導の重要性が明らかになっている。また、健康管理やメンタルヘルスケア等心身両面にわたる健康指導技術の開発も進み、多くの労働者を対象とした健康の保持増進活動が行えるようになってきた。さらに、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患(以下「がん等」という。)といった健康課題についても、疾病の予防に向けた健康教育等の取組が労働者の健康保持増進のために重要である。加えて、労働者の健康保持増進をより効果的に進めるため、一次予防のみならず、二次予防も労働者の健康保持増進対策の一環として取り組むことが望ましい。
- また、労働者の健康の保持増進には、労働者が自主的、自発的に取り組むことが重要であり、労働者自らが健康状態の早期把握に努めることが必要である。しかし、労働者の働く職場には労働者自身の力だけでは取り除くことができない疾病増悪要因、ストレス要因等が存在しているため、労働者の健康を保持増進していくためには、労働者の自助努力に加えて、事業者の行う健康管理の積極的推進、がん等に係る検査(以下「がん検診等」という。)の受診勧奨及びその結果に応じた適切な医療につなげるための精密検査の受診勧奨が必要である。さらに、治療を受けながら働き続けられるためには、治療と就業の両立支援の実施が必要であり、これらを進めるための環境整備が重要である。
- さらに、健康管理の推進に当たっては、単に健康障害を防止するという観点のみならず、更に一歩進んで、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進を目指したものでなければならず、生活習慣病の発症や重症化の予防のために保健事業を実施している医療保険者と連携したコラボヘルスの推進に積極的に取り組むほか、医療保険者等の実施するがん検診等の利用等、医療保険者と連携した取組が重要である。さらに、自治体や医療保険者の健康保持増進の取組等を利用することも有効であり、これら地域の関係者との連携も必要である。
- 労働者の健康の保持増進のための具体的措置としては、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導、がん検診等の受診勧奨等があり、各事業場の実態に即して措置を実施していくことが必要である。
- さらに、事業者は、健康保持増進対策を推進するに当たって、次の事項に留意することが必要である。
- 健康保持増進対策における対象の考え方
- 健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。事業者はそれぞれの措置の特徴を理解したうえで、これらの措置を効果的に組み合わせることにより、一次予防及び二次予防に係る健康保持増進対策に取り組むことが望ましい。
- 労働者の積極的な参加を促すための取組
- 労働者の中には健康保持増進に関心を持たない者も一定数存在すると考えられることから、これらの労働者にも抵抗なく健康保持増進に取り組んでもらえるようにすることが重要である。加えて、労働者の行動が無意識のうちに変化する環境づくりやスポーツ等の楽しみながら参加できる仕組みづくり等に取り組むことも重要である。また、これらを通じて事業者は、労働者が健康保持増進に取り組む文化や風土を醸成していくことが望ましい。
- 労働者の高齢化を見据えた取組
- 労働者が高齢期を迎えても健康に働き続けるためには、心身両面の総合的な健康が維持されていることが必要であり、若年期からの運動の習慣化や、高年齢労働者を対象とした身体機能の維持向上のための取組等を通じて、加齢とともに筋力や認知機能等の心身の活力が低下するフレイルやロコモティブシンドロームの予防に取り組むことが重要である。健康保持増進措置を検討するに当たっては、このような視点を盛り込むことが望ましい。
- また、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下は転倒等の労働災害リスクにつながることから、健康状況の継続的な把握のもと、高年齢者の労働災害防止のための指針(令和8年2月10日高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)に基づき対応することが重要である。
- 二次予防の取組
- 二次予防を進めるためには、事業者が、正しい情報の提供等を含む健康教育等や職場における健康診断等の機会を活用したがん検診等の提供及びその結果に基づく医療機関への受診勧奨を実施することが必要である。これらの事業者の取組を通じて、自らの健康状態の早期把握が健康保持増進につながることについて労働者の理解促進を図り、労使の協力の下で、がん検診等の受診等につなげることが重要である。
- 健康保持増進対策における対象の考え方
- 健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項
- 事業者は、健康保持増進対策を中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行うため、以下の項目に沿って積極的に進めていく必要がある。
- また、健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用して以下の項目に取り組むとともに、各項目の内容について関係者に周知することが必要である。
- なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、これらの実施に当たっては、労働者等の意見が反映されるようにすることが必要である。
- 加えて、健康保持増進対策の推進単位については、事業場単位だけでなく、企業単位で取り組むことも考えられる。
- 健康保持増進方針の表明
- 事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。
- 事業者自らが事業場における健康保持増進を積極的に支援すること。
- 労働者の健康の保持増進を図ること。
- 労働者の協力の下に、健康保持増進対策を実施すること。
- 健康保持増進措置を適切に実施すること。
- 事業者は、健康保持増進方針を表明するものとする。健康保持増進方針は、事業場における労働者の健康の保持増進を図るための基本的な考え方を示すものであり、次の事項を含むものとする。
- 推進体制の確立
- 事業者は、事業場内の健康保持増進対策を推進するため、その実施体制を確立するものとする。
- 課題の把握
- 事業者は、事業場における労働者の健康の保持増進に関する課題等を把握し、健康保持増進対策を推進するスタッフ等の専門的な知見も踏まえ、健康保持増進措置を検討するものとする。なお、課題の把握に当たっては、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましい。
- 健康保持増進目標の設定
- 事業者は、健康保持増進方針に基づき、把握した課題や過去の目標の達成状況を踏まえ、健康保持増進目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかにする。
- また、健康保持増進対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにする必要があることから、目標においても中長期的な指標を設定し、その達成のために計画を進めていくことが望ましい。
- 健康保持増進措置の決定
- 事業者は、表明した健康保持増進方針、把握した課題及び設定した健康保持増進目標を踏まえ、事業場の実情も踏まえつつ、健康保持増進措置を決定する。
- 健康保持増進計画の作成
- 事業者は、健康保持増進目標を達成するため、健康保持増進計画を作成するものとする。健康保持増進計画は各事業場における労働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
- 健康保持増進計画は具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。
- 健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
- 健康保持増進計画の期間に関する事項
- 健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
- 健康保持増進計画の実施
- 事業者は、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するものとする。また、健康保持増進計画を適切かつ継続的に実施するために必要な留意すべき事項を定めるものとする。
- 実施結果の評価
- 事業者は、事業場における健康保持増進対策を、継続的かつ計画的に推進していくため、当該対策の実施結果等を評価し、新たな目標や措置等に反映させることにより、今後の取組を見直すものとする。
- 健康保持増進方針の表明
- 健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに定める事項
- 以下の項目は、健康保持増進対策の推進に当たって、効果的な推進体制を確立するための方法及び健康保持増進措置についての考え方を示したものである。事業者は、各事業場の実態に即した適切な体制の確立及び実施内容について、それぞれ以下の事項より選択し、実施するものとする。
- 体制の確立
- 事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実施体制を整備し、確立する。
- 事業場内の推進スタッフ
- 事業場における健康保持増進対策の推進に当たっては、事業場の実情に応じて、事業者が、労働衛生等の知識を有している産業医等、衛生管理者等、事業場内の保健師等の事業場内産業保健スタッフ及び人事労務管理スタッフ等を活用し、各担当における役割を定めたうえで、事業場内における体制を構築する。
- また、例えば労働者に対して運動プログラムを作成し、運動実践を行うに当たっての指導を行うことができる者、労働者に対してメンタルヘルスケアを行うことができる者等の専門スタッフを養成し、活用することも有効である。なお、健康保持増進措置を効果的に実施する上で、これらのスタッフは、専門分野における十分な知識・技能と労働衛生等についての知識を有していることが必要である。このため、事業者は、これらのスタッフに研修機会を与える等の能力の向上に努める。
- 事業場外資源
- 健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用することに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する。事業場外資源を活用する場合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資源として考えられる機関等は以下のとおり。
- 労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブ等の健康保持増進に関する支援を行う機関
- 医療保険者
- 地域の医師会や歯科医師会、地方公共団体等の地域資源
- 産業保健総合支援センター
- なお、職域保健と地域保健の連携を強化するため各地域に設置されている地域・職域連携推進協議会等において示された情報を参考に、自治体や医療保険者が取り組む各種支援策等を活用すること。
- また、事業者は、コラボヘルスの一環として、医療保険者の実施する各種健康診断の実施状況や健康増進事業等に関する情報を入手して活用するとともに、企業と医療保険者が密接に連携しながら健康診断等に取り組むことに加え、医療保険者と連携した労働者の健康保持増進措置に取り組むことも重要である。
- なお、小規模事業場で事業場内の推進スタッフの確保等が困難な場合には、上記の事業場外資源を積極的に活用するほか、社外の健康支援サービスを利用することも考えられる。
- 健康保持増進対策の推進体制を確立するため、事業場内のスタッフを活用することに加え、事業場が取り組む内容や求めるサービスに応じて、健康保持増進に関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源を活用する。事業場外資源を活用する場合は、健康保持増進対策に関するサービスが適切に実施できる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認する。事業場外資源として考えられる機関等は以下のとおり。
- 事業場内の推進スタッフ
- 事業者は、次に掲げるスタッフや事業場外資源等を活用し、健康保持増進対策の実施体制を整備し、確立する。
- 健康保持増進措置の内容
- 事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。
- 健康教育
- 労働者が健康保持増進のための正しい知識・意識を身につけ、必要な行動ができるよう、公的機関(政府機関、地方政府機関又はこれらに準ずる機関をいう。)の情報を活用することや産業医等の専門知識を有する者から全ての労働者が教育を受けることが重要である。また、健康教育の実施に当たっては、労働者の健康増進対策の推進を担当する産業保健スタッフ等への教育も必要である。
- 教育の内容については、メタボリックシンドロームやがん等の発症予防のための生活習慣改善、メンタルヘルスケア等の一次予防のほか、二次予防に関しては、次の項目等について、実態に応じて教育を行うこと。
- がん検診等の科学的根拠に関する知識や意義の理解
- がん検診等の検査結果に応じた精密検査等の受検や専門医への受診の必要性
- 利用可能な自治体や医療保険者のがん検診等や保健事業
- 健康教育
- 事業者は、次に掲げる健康保持増進措置の具体的項目を実施する。
- 健康指導
- 労働者の健康状態の把握
- 健康指導の実施に当たっては、健康診断や必要に応じて行う健康測定等により労働者の健康状態を把握し、その結果に基づいて実施する必要がある。
- また、健康測定とは、健康指導を行うために実施される調査、測定等のことをいい、疾病の早期発見に重点をおいた健康診断を活用しつつ、追加で生活状況調査や医学的検査等を実施するものである。
- さらに、筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるようにするためには、具体的には以下の健康測定等を実施することが考えられる。
- 転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック
- 加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック
- 移動機能を確認するロコモ度テスト
- なお、健康測定は、産業医等が中心となって行い、その結果に基づき各労働者の健康状態に応じた必要な指導を決定する。それに基づき、事業場内の推進スタッフ等が労働者に対して労働者自身の健康状況について理解を促すとともに、必要な健康指導を実施することが効果的である。
- また、データヘルスやコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するため、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に共有することが必要であり、そのデータを医療保険者と連携して、事業場内外の複数の集団間のデータと比較し、事業場における労働者の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の決定等に積極的に活用することが重要である。
- 健康指導の実施
- 労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。
- 労働者の生活状況、希望等が十分に考慮され、運動の種類及び内容が安全に楽しくかつ効果的に実践できるよう配慮された運動指導
- ストレスに対する気付きへの援助、リラクセーションの指導等のメンタルヘルスケア
- 食習慣や食行動の改善に向けた栄養指導
- 歯と口の健康づくりに向けた口腔保健指導
- 勤務形態や生活習慣による健康上の問題を解決するために職場生活を通して行う、睡眠、喫煙、飲酒等に関する健康的な生活に向けた保健指導
- 労働者本人の同意を得て検査結果を把握した場合におけるがん検診等の検査結果等を踏まえた精密検査の受診勧奨や治療に向けた保健指導
- 併せて、高年齢労働者に対しては、フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施することが重要である。なお、(ア)に掲げるフレイルチェックの結果も踏まえ、市町村が提供する一般介護予防事業等を利用できる可能性があるため、当該高年齢労働者の居住する市町村や地域包括支援センターに相談することも可能である。
- 労働者の健康状態の把握を踏まえ実施される労働者に対する健康指導については、以下の項目を含むもの又は関係するものとする。また、事業者は、希望する労働者に対して個別に健康相談等を行うように努めることが必要である。
- 労働者の健康状態の把握
- 二次予防に関する取組
- 二次予防の取組を推進するため、イで示した科学的根拠に関する知識等を踏まえつつ、以下の取組を実施することが考えられる。
- 国が「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(健発第 0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知別添)において健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき市区町村が実施する検診として推奨している5つのがん(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん)に対する検診及びその結果に基づく精密検査の受診勧奨
- 女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患等に係る検査等及びその結果に基づく専門医への受診勧奨
- (ア)の取組の方法には、以下のものがあり、各事業場の実態に合わせて実施する必要がある。
- 事業者自ら又は医療保険者と連携して実施する健康診断の機会を活用した検診等の受診機会の提供
- 労働者の居住する市町村において実施されている健康増進法に基づく検診の受診勧奨及び受診のための休暇の付与等
- (ア)の検診等の受診やその結果に応じた精密検査の受診勧奨を推進するためには、次に掲げる取組を行うことが効果的である。
- 啓発パンフレットの配布
- ポスターやサイト等への社内掲示
- 全ての労働者を対象としたメールや社内通達の発出
- 健康診断実施者に対する精密検査の受診勧奨の業務委託
- 医療保険者が保健事業等で実施する健康診断の案内
- 労働者本人が利用可能な自治体の検診や健康相談等の利用勧奨
- がん検診等の受診に対する費用助成
- がん検診等の受診に対する特別休暇の付与
- 労働者が安心して医療機関に受診することができるよう、治療と就業の両立支援の取組の促進及びその周知
- その他の健康保持増進措置
- イに掲げるもののほか、健康教育、健康相談又は、健康保持増進に関する啓発活動や環境づくり、治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28 号)等の内容も含むものとする。なお、その他の健康保持増進措置を実施するに当たっても労働者の健康状態を事前に把握し、取り組むことが有用である。
- 二次予防の取組を推進するため、イで示した科学的根拠に関する知識等を踏まえつつ、以下の取組を実施することが考えられる。
- 体制の確立
- 以下の項目は、健康保持増進対策の推進に当たって、効果的な推進体制を確立するための方法及び健康保持増進措置についての考え方を示したものである。事業者は、各事業場の実態に即した適切な体制の確立及び実施内容について、それぞれ以下の事項より選択し、実施するものとする。
~NEW~
経済産業省 国土交通省による煙突調査を踏まえた応急的な補修の要請について
- 経済産業省は、国土交通省が取りまとめた令和8年熊本地震を踏まえて実施した煙突の調査結果及び煙突に損傷・劣化が確認された場合の応急的な補修方法を踏まえ、関連業界を通じて、事業者に対して、応急的な補修を要請しました。今後、その取組状況についてフォローアップを行い、煙突の安全確保を図っていきます。
- 令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震により、日本製紙株式会社八代工場の自家用火力発電設備の煙突が倒壊し、人的被害を伴う重大な事故が発生しました。
- 経済産業省としては、再びこのような事故が起きないよう、建築基準法を所管する国土交通省と連携して、対応を進めているところです。
- 本日、国土交通省において、令和8年熊本地震を踏まえて実施した煙突の調査結果が取りまとめられ、あわせて、煙突に損傷・劣化が確認された場合の応急的な補修方法が示されました。
- これを踏まえ、経済産業省は、関連業界を通じて、応急的な補修を要請しました。今後、その取組状況についてフォローアップを行い、煙突の安全確保を図っていきます。
▼ 損傷及び劣化が確認された煙突に対する応急的な補修について(要請)
~NEW~
経済産業省 「令和7年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2026)が閣議決定されました
▼ 令和7年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2026)概要
- 東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取組
- 福島第一原子力発電所における燃料デブリの取出しは、世界にも前例のない、技術的に難易度の高い作業。一歩一歩着実に作業を進めることが重要。2025年7月に、3号機における大規模取出しに向けた準備工程を具体化。2026年3月に、マイクロドローンを用いた3号機の原子炉格納容器内の調査を実施。また、1号機における使用済燃料プールからの燃料取出しに向けて、2026年1月に大型カバー設置を完了。
- ALPS処理水については、モニタリング結果やIAEAによる評価から、放出の安全性が確認されている。
- 2025年2月14日、ALPS処理水の放出に伴い、タンクの解体に着手。空けた区画には、燃料デブリ取出し作業の関連施設等の設置を予定。
- 帰還困難区域の避難指示解除に向けた取組
- 帰還を希望する全住民が帰還できるよう2023年に創設された「特定帰還居住区域制度」に基づき、2025年7月までに大熊町・双葉町・浪江町・富岡町・南相馬市・葛尾村の復興再生計画が認定。うち5町村※で2026年3月までに当該計画の変更が認定。
- 新たな産業の創出に向けた取組(福島イノベーション・コースト構想)
- 福島県浜通り地域等は、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故の未曾有の複合災害により、甚大な被害を受けた。「福島イノベーション・コースト構想(イノベ構想)」は、失われた地域の産業・雇用を回復するため、6つの重点分野を中心に、浜通り地域等15市町村に新たな産業基盤を構築するもの。
- 「イノベ構想を基軸とした産業発展の青写真(復興庁・経産省・福島県、2025年改定)」を踏まえ、2030年頃の自立的・持続的な産業発展を目指す。複合災害の影響で、様々な社会課題が他の地域より先行して出現していることも踏まえ、全国の先駆けとなり社会課題を解決するイノベーションをはぐくむ、あらゆるチャレンジが可能な“実証の聖地”へ。
- 中東情勢における事態の推移
- 2026年2月、米国・イスラエルとイランの攻撃の応酬を契機に、ホルムズ海峡が通航困難な状況に。
- 2026年6月、戦闘終結の覚書への署名・停戦状態に至るも、引き続き、ホルムズ海峡を巡る状況は流動的。
- ホルムズ海峡における通航困難な状況を受けて、原油・天然ガス価格が上昇。原油は事態前の価格水準に一時近づくも天然ガス(JKM、TTF)含めて引き続き上昇傾向。
- ホルムズ海峡を通航する船舶隻数は顕著に減少、覚書に署名も60日交渉期限に達し、未だ回復せず。
- 中東情勢を踏まえた各国の動向
- アジア地域では、経済合理性などを背景にホルムズ海峡を経由する原油輸入量が欧米と比べて極めて多い。
- 日本は二度の石油危機の経験も踏まえ、原油調達の多角化や非化石エネルギーの導入、エネルギーの効率的な利用を進め、原油輸入量や石油依存度の低減を進めてきた。併せて、石油備蓄制度を安定的に運用してきたことで、世界に先駆けて石油備蓄の放出を決定し、国際社会のエネルギー安定供給に貢献。
- 一方で、アジアの原油産油国の経済成長に伴う内需の増加による輸出余力の低下やロシアのウクライナ侵略等により一度低減していた原油の中東依存度は、近年、再び高まっていた。
- アジア各国の消費者物価指数(CPI総合指数)は各国の価格制度や政策対応により異なるが上昇傾向。
- 特にフィリピン、タイでは2026年3月以降に燃料・エネルギー価格上昇等を背景に相対的に大きく上昇している中、日本は抑制傾向。
- ホルムズ海峡における通航困難な状況に伴い、中東依存度が高いアジア各国においては、原油輸入量が減少し、原油処理量が低下。
- 4月時点では、日本は原油輸入量の減少に対し、備蓄放出等により原油処理量の減少幅を抑制し、供給体制の維持を図った。
- 中東情勢を踏まえた日本の対応
- ホルムズ海峡の通航が困難な状況に伴い、日本は世界に先駆けた石油備蓄の放出、米国に加えアジア太平洋などからの代替調達、価格高騰への対応等により国民生活・経済活動への影響の緩和に取り組んでいる。
- 備蓄放出による安定供給の確保
- 資源の代替調達
- 価格高騰への対応など
- 中東からの原油調達量が昨年同月と比較して4月に約3割まで低下したため、石油備蓄の放出を行い、米国などの中東以外からの代替調達も大幅に拡大したことにより、5月以降は、前年と同程度の原油処理量に。
- 実勢価格の急騰に対して、緊急的な激変緩和措置により最大221.2円(補助なし価格)であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度で安定して推移。
- 日米欧の中で日本が一番安価な状況(9月14日時点)。
- 備蓄放出や代替調達により日本全体として必要となる量は確保できていたが、原料や製品の調達の不安感などから流通の目詰まりや供給の偏りが発生。
- 情報発信などに加えて、相談窓口の設置や直接販売スキームの構築により、一つ一つ丁寧に対応することで、供給の偏りや流通の目詰まりは、9月に受け付けた分を除き、解消済みとなっている(2026年10月1日時点)。
- ホルムズ海峡の通航が困難な状況に伴い、日本は世界に先駆けた石油備蓄の放出、米国に加えアジア太平洋などからの代替調達、価格高騰への対応等により国民生活・経済活動への影響の緩和に取り組んでいる。
- 日本の石油危機との比較
- 日本は、石油危機などの様々な危機を契機として、エネルギー効率の向上、エネルギー供給源の多角化、石油備蓄などの政策を進めてきた。これらの政策などにより、今般の事態においては、石油危機時に実施された節電要請や営業制限等の大規模な需要抑制措置を講じるには至っていない。
- 一次エネルギー供給量と実質GDPの推移
- 石油危機以降、省エネを推し進め、エネルギー効率を向上。エネルギー価格が経済・社会に与える影響を低減
- 一次エネルギー構成の推移
- 石油危機以降、エネルギー供給源を多角化。1970年代に一次エネルギー供給の約7割を占めていた石油は、2024年度には約3割まで低下
- 石油備蓄の推移
- 二度の石油危機を踏まえ、石油備蓄制度を構築し、約50年にわたり、安定的に運用
- 一次エネルギー供給量と実質GDPの推移
- 日本は、石油危機などの様々な危機を契機として、エネルギー効率の向上、エネルギー供給源の多角化、石油備蓄などの政策を進めてきた。これらの政策などにより、今般の事態においては、石油危機時に実施された節電要請や営業制限等の大規模な需要抑制措置を講じるには至っていない。
- エネルギー需給構造の強靱化総合パッケージ(パワーGX)
- エネルギーをめぐる国際的な構造・力学が根本的に変化し、同時にAI利活用が飛躍的に進展する中、国家の生命線であるエネルギーの安定供給は、国民生活の維持と成長戦略の実現に向けた喫緊の課題
- GXをパワーアップし、化石燃料の調達先多角化・リスク低減による調達安定性の抜本的向上と、投資拡大を通じたエネルギー転換・供給力増強・効率向上によるGXの加速・強化という2つの強靱化で、エネルギー需給構造の強靱化を図る。
- 原油等の特定経路への依存度の低減
- 原油等の安定的な輸送の確保の実施に関する指針(多角化指針)の策定含め、調達先・輸送経路の多角化の推進による資源・燃料のサプライチェーンの強靱化を図る
- 原油等の調達多角化
- 原油等の輸入にかかる安定的な輸送確保のため、輸送コストの差に着目した支援を通じ、緊急時・平時のリスクとコストを平準化
- 原油等について、安定供給に必要な保険キャパシティを含む安定的な海上輸送を確保
- 非ホルムズ経路増強に資する代替パイプラインの建設支援
- 原油やナフサをはじめとする石油製品の供給対応強化
- ナフサ利用分を前提にした国家備蓄(原油の形で長期備蓄可能)
- 調達先多角化のための輸送費用平準化
- ナフサ以外の原料にも対応したナフサ分解炉等の設備投資支援や、化学製品のリサイクル推進
- 安定供給に懸念が生じる可能性がある川中製品の供給体制の強化
- 原油等の特定経路への依存度の低減
- 化石燃料依存度の低減(エネルギー自給率の向上)
- 安全性を大前提とした原子力の最大限活用
- 今後の建替え見通し(2040年代2~5基、2050年代11~14基)を踏まえつつ、次世代革新炉の社会実装に向けた研究開発・投資判断を促す措置具体化、最終処分などバックエンドの取組加速、規制体制の充実強化
- 再エネの地域共生・国内産業基盤構築
- 地域共生を大前提とした再エネの導入促進
- 国内産業基盤構築(ペロブスカイト、次世代型地熱、洋上風力)
- 化石代替燃料の供給拡大
- 水素・アンモニアのサプライチェーン構築(インフラの活用等)
- 化石代替燃料(バイオ燃料、SAF、合成燃料・合成メタン等)の普及支援
- 安全性を大前提とした原子力の最大限活用
- AI時代のエネルギー需給の安定化
- 電化・燃料転換、エネルギー効率向上の抜本強化
- 電力需要増に対応するデータセンターの革新(省エネ半導体、高効率AIサーバー等)
- ものづくり現場のエネルギー需要の革新(電化、効率化投資等)
- くらし・モビリティにおける取組
- 電力需要の増加を支える電力供給力の確保
- 天然ガス火力等の供給力向上と最大限活用、CCS(二酸化炭素回収貯留)事業環境整備、AI利活用による飛躍的な電力需要増加に対応するための、タービン供給能力倍増、送電網・大規模電源の整備 等
- 電化・燃料転換、エネルギー効率向上の抜本強化
- POWERR Asiaを通じたエネルギー強靱化
- 輸入国におけるエネルギー需給の強靱化(我が国GX製品の国際展開、日本主導の新たな国際共同研究等)
- 産油国側の供給・経済構造の転換(共同備蓄、代替ルート構築等)
~NEW~
経済産業省 王子コンテナー株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
- 中小企業庁が、王子コンテナー株式会社(以下「王子コンテナー」という。)に対して調査を行った結果、改正前の下請法(注1)に違反する行為が認められたので、令和8年9月14日に、中小企業庁長官は、改正前の下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
- これを受け、公正取引委員会は、王子コンテナーに対して調査を行ってきたところ、本日、改正前の下請法第7条第3項(注4)の規定に基づき勧告を行いました。
- 違反事実の概要
- 王子コンテナーは、下請事業者140名に対し、自社又は自社の顧客が所有する印版、木型及び金型(以下「印版等」という。)を貸与し、自社が製造を請け負う段ボール製品、紙器製品等の製造を委託したところ、遅くとも令和6年6月1日から令和7年11月26日までの間、当該印版等を用いて製造する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該140名に生じる計9,610個の印版等の保管に係る費用を負担することなく、当該140名に当該印版等を保管させた。
- なお、王子コンテナーは不利益額の一部を含む額(計341万355円)を支払った。
- 主な勧告の内容
- 下請事業者140名に対し、印版等を保管させたことによる費用に相当する額のうち、令和8年7月までに当該140名のうち127名に支払った額を除いた額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
- 違反法条
- 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
~NEW~
経済産業省 全国段ボール工業組合連合会に対して取引適正化に向けた要請を行いました
- 中小企業庁、公正取引委員会及び経済産業省は、全国段ボール工業組合連合会に対して、業界内で取適法※に違反する行為が行われないよう、業界内での未然防止の徹底等を要請しました。
- 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)は、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)となりました。
- 要請の概要
- 公正取引委員会は、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者が、改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為を行っていた事実が認められたことから、下請法に基づく勧告をこの1年間で2件行いました。
- これらの2件は、いずれも、委託事業者が中小受託事業者に対し、貸与していた印版等を用いて製造する段ボール製品、紙器製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、中小受託事業者に生じる印版等の保管に係る費用を負担することなく中小受託事業者に印版等を保管させていた行為が、不当な経済上の利益の提供要請に該当すると判断されたものです。また、これらの2件に関する調査では、印版等を中小受託事業者が無償で保管することが業界の商慣習となっていることが確認されました。
- 以上を踏まえ、中小企業庁、公正取引委員会及び経済産業省は、令和8年10月22日、全国段ボール工業組合連合会に対し、次の事項を要請しました。
- 上記2件の勧告の事例及び中小受託事業者に印版等を無償で保管させることが問題となることを記載したリーフレット(関連資料中の「別紙2」)を業界内へ周知すること。
- 取適法の規定に違反する行為の是正及び未然防止に努めるために取り組むことや価格転嫁に係る法令遵守を徹底するよう、会員企業に対して促すこと。
- 中小受託事業者に印版等を無償で保管させるといった商慣習の見直しに取り組み、その後も継続的なフォローアップを行い、業界全体の取引適正化を一層推進すること。
- 中小企業庁及び公正取引委員会は、引き続き、段ボール製品、紙器製品等の製造販売業者による取適法の規定に違反する行為について、迅速かつ厳正に対処します。
- 以上を踏まえ、中小企業庁、公正取引委員会及び経済産業省は、令和8年10月22日、全国段ボール工業組合連合会に対し、次の事項を要請しました。
~NEW~
経済産業省 令和7年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
- 経済産業省は、「令和7年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場規模等について調査し取りまとめました。
- 調査結果概要
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 2025年の日本国内BtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、27.6兆円(前年26.1兆円、前々年24.8兆円、前年比5.5%増)に拡大しています。また、2025年の日本国内のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は、560.1兆円(前年514.4兆円、前々年465.2兆円、前年比8.9%増)に拡大しています。
- EC化率は、BtoC-ECで9.80%(前年比0.02ポイント増)、BtoB-ECで45.9%(前年比2.8ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています。
- A.物販系分野
- 物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「食品、飲料、酒類」(3兆3,332億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆8,941億円)、「生活家電、AV 機器、PC・周辺機器等」(2兆8,829億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆6,258億円)の割合が大きく、これらの上位4カテゴリーが2.5兆円を超過しています。
- EC化率については、「書籍、映像・音楽ソフト」(57.93%)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(43.08%)、「生活雑貨、家具、インテリア」(31.73%)において高い値となっています。
- B.サービス系分野
- サービス系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「旅行サービス」(3兆7,603億円)が大きな割合を占めています。2025年は全体の伸びは前年より鈍化しましたが、「チケット販売」(前年比15.13%増)、「理美容サービス」(前年比9.49%増)、「フードデリバリーサービス」(前年比3.43%増)は昨年より大きく増加しました。
- C.デジタル系分野
- デジタル系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「オンラインゲーム」(1兆2,759億円)が大きな割合を占めており、前年比で1.65%増加しています。全体市場規模は前年比4.52%増と、前年を上回る伸びとなりました。
- 国内電子商取引市場規模(CtoC)
- 近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大していることを踏まえ、2016年から、CtoC-EC市場規模※2推計を実施しています。
- 2025年のCtoC-ECの市場規模は2兆6,870億円(前年比6.34%増)と推計されました。
- 日本・米国・中国の3か国間における越境電子商取引の市場規模
- 2025年において、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加しました。なお、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は2兆7,560億円(前年比4.5%増)、米国事業者からの越境EC購入額は3兆3,086億円(前年比5.4%増)であり、昨年に引き続き増加しています。
- 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
- 電子商取引に関する市場調査について
- 本調査は、電子商取引市場動向等を調査したものであり、1998年度から毎年実施し、今回で28回目となります。
- 日本国内のBtoC-EC、BtoB-EC、CtoC-ECの市場規模(日本、米国及び中国相互間)に加え、越境ECの消費者向け市場規模について、推計調査を実施しております。
~NEW~
総務省 フロンティアAI時代の通信事業におけるデータの保護・セキュリティの在り方に関する検討会(第1回)
▼ 資料1-2 通信事業におけるデータの保護・セキュリティの現状と課題(事務局資料)
- 電気通信事業者の位置づけ
- 「サイバー空間の担い手」である電気通信事業者は、あらゆるものがつながるデジタル社会で「インフラの中のインフラ」の役割。
- 電気通信事業者は、ほぼすべての国民・ユーザ企業向けの電気通信役務の提供を通じて取得・蓄積される通信関連情報を中心に、あらゆるデータを取り扱っており、そのデータを保護することは、我が国の社会経済活動にとって死活的に重要。
- 電気通信事業者が取り扱うデータに対するリスクと適用されるルール
- 電気通信事業者が管理するデータは、外部からのサイバー攻撃や内部管理体制の不備など、多種多様なリスクに直面しており、自主的対応だけでなく、法令によって適切な取扱いを確保する必要。
- 個人情報保護法等の関係法令が、それぞれのデータやリスクに応じた個別の対応を求めている中にあって、電気通信事業者に対する横断的な規律として機能しており、データ保護の規定が存在。
- サイバー攻撃・データ漏えい事案の現状
- サイバー攻撃関連通信は年々増加し、大規模なデータ漏えい事案も続発するなど、サイバー攻撃の脅威は増大。
- 電気通信事業者についても、総務省に報告された通信の秘密・個人データの漏えい事案は、件数・規模ともに増加傾向。近時は、不正アクセスによる通信の秘密の漏えい・不正の目的による個人データの漏えいが急増。
- 通信事業における環境変化:フロンティアAIの到来
- 2018年頃から、大規模言語モデル(LLM)の発展により、AIの推論やコード理解・生成、情報の統合・分析能力が高度化。
- LLMに外部ツールの利用や計画・実行機能が備わったことにより、2025年頃から、与えられた目標に応じて自律的に分析・実行・評価を繰り返す「エージェント型AI」が実用化。
- 「フロンティアAI」は、大規模なコード解析や反復的な検証を、自ら高速かつ的確に行うことが可能
- 脆弱性の発見等に悪用されることにより、リスク管理に質的な変化を招来
- 顕在化しつつある負の側面
- 脆弱性の発見からエクスプロイト作成までの工程が効率化され、不正アクセス等のサイバー攻撃が高度化・加速化するおそれ
- 今後活用すべき正の側面
- 通信事業者において、自社設備が持つ脆弱性を早期かつ継続的に把握し、リスクに応じた対策を迅速に講じることが可能に
- 顕在化しつつある負の側面
- フロンティアAIの影響について
- フロンティアAIのリスクが顕在化した事案として、海外においては、AIがアクセス制御を回避して政府の非公開情報に到達したとされる事案、AIを活用した高度なサイバー攻撃によるものとされる漏えい事案等が報じられている。
- 豪州:AIによる政府の非公開情報へのアクセス
- 2026年6月、OpenAIが開発したAIエージェントが、オーストラリアの国民皆保険制度「Medicare」のポータルサイトに自律的にアクセスし、非公開情報に侵入した事案が発生。
- AIが意図しない「暴走」を起こし、政府システムに不正アクセスした世界初の公表事例とされる。
- 韓国:AI活用型サイバー攻撃による情報漏えい
- 2026年9月末以降、新韓銀行、KB国民銀行、ハナ銀行など、韓国の複数の金融機関がサイバー攻撃を受け、少なくとも7社から合計6万5000件以上の個人情報が流出。
- 調査の結果、一連の攻撃で、Anthropicの「Claude Code」や、中国で開発されたオープンソースの自律型侵入テストAIツール「ARTEX」が使われた痕跡が確認された。
- 攻撃は主に、融資申請サービスや従業員向け業務支援システムなど、比較的セキュリティが脆弱な周辺システムを標的としており、韓国政府はAIを用いた自動化攻撃の脅威を認識し、金融機関全体のセキュリティ強化を指示した。
- 豪州:AIによる政府の非公開情報へのアクセス
- フロンティアAIのリスクが顕在化した事案として、海外においては、AIがアクセス制御を回避して政府の非公開情報に到達したとされる事案、AIを活用した高度なサイバー攻撃によるものとされる漏えい事案等が報じられている。
- 通信事業における環境変化:通信エコシステムの変容
- 通信ネットワークは、電気通信事業者の自社設備を中心とした構成から、卸元電気通信事業者や、クラウド基盤の活用を含め、他の事業者の設備を組み合わせて構築・運用する構成が一般化。
- ネットワーク機能のソフトウェア化や仮想化の普及により、今後、多様な事業者が連携・協調することによりサービスを提供する多層的なエコシステムが一層進展。
- 現状、SIer、ソフトウェア開発会社、運用受託先等の主体が関与する多層的な構造が形成。
- 今後、ネットワークのソフトウェア化の一層の進展やパブリック・クラウドの活用が見込まれ、通信事業者による「直接管理」から契約条項等を通じた「間接管理」に重心が移行。
- 今後検討すべき課題
- セキュリティ対策に責任を負う主体が多様化・複雑化。
- データ保護・セキュリティの観点から、各主体の責任分担の明確化と実効的な監督の在り方が課題に。
- 電気通信事業法における規律:「通信の秘密の保護」
- 「通信の秘密」の保護は、通信が人間の社会生活にとって必要不可欠なコミュニケーション手段であることから、表現の自由の保障を実効あらしめるとともに、個人の私生活の自由を保護し、個人生活の安寧を保障する(プライバシーの保護)ため、基本的人権の一つとして、憲法第21条第2項において保障されている。
- 通信の秘密は、憲法の規定を受け、電気通信事業法において厳格に保護されている(例:罰則が直接適用)。
- 電気通信事業法における規律:「特定利用者情報の保護」
- 令和4年6月の改正電気通信事業法の成立により、利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者(検索情報電気通信役務、媒介相当電気通信役務を提供する者も対象)に関し、利用者情報の適正な取扱いに係る規律を導入。
- 現在、大手携帯事業者やSNS事業者を含む計20社を規律対象として指定。
- 電気通信事業法における規律:「設備の安全・信頼性」
- 国民生活や社会経済活動に不可欠な電気通信サービスの安定的な提供を確保するため、電気通信事業法において、設備の安全・信頼性を確保するための制度を設けている
- 電気通信事業法以外の規律:「個人情報保護法」
- 電気通信事業者は、個人情報取扱事業者として、個人情報保護法の適用を受ける。
- 電気通信事業者が遵守すべき事項の具体的な内容は、「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」において規定。
- 電気通信事業法以外の規律:「サイバー対処能力強化法」
- 国家安全保障戦略において、サイバー安全保障分野の対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を掲げ、その実現に必要な法整備等について有識者会議で検討し2024年11月に取りまとめ※。
- ※「サイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議」(2024年6月7日~11月29日)
- 国会での審議・修正等※を経て、サイバー対処能力強化法(正式名称は「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律」)及び同整備法が2025年5月23日に公布。
- ※2025年2月7日に法案を閣議決定、国会での審議(衆議院で21時間、参議院で18時間強の審議を実施)や修正を経て、5月16日に成立。
- 電気通信事業法以外の規律:「サイバーセキュリティ基本法」
- 重要社会基盤事業者:国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者(3条1項)
- 重要社会基盤事業者等:重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体(12条2項3号)
- 重要社会基盤事業者等のセキュリティ確保のために各省庁が実施する施策の基準を作成することがサイバーセキュリティ戦略本部の事務として規定され(25条1項3号)、重要インフラ統一基準※が2026年10月から施行。
- 重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準
- なお、重要インフラ分野(16分野;「情報通信」もその1分野)は重要インフラ統一基準で規定。
- 重要社会基盤事業者や地方公共団体の自主的な取組を、国には自主的取組の促進等の施策を規定。
- 電気通信事業法以外の規律:「経済安全保障推進法」
- 電気通信事業法以外の規律:「コーポレートガバナンス」
- 会社その他の組織における内部統制システムの一部として、会社法・上場会社規制等において、サイバーセキュリティに関する体制についての規律等が存在する。
- 大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について(注意喚起)
- 安全管理措置の全体像
- 安全管理措置(個人情報保護法第23条)として、個人情報取扱事業者が具体的に講じなければならない措置や当該措置を実践するための手法の例等を個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)「10 (別添)講ずべき安全管理措置の内容」に規定。
- 別添は「講じなければならない措置」と、当該措置を実践するための「手法の例示」で構成されており、「講じなければならない措置」は、これらに従わなかった場合、法違反と判断される可能性があるが、「手法の例示」は、文字どおり例を示したものであって、必ずしも例示の内容の全てを講じなければ、法違反と判断されるというものではなく、また、適切な手法は例示の内容に限られない。
- この点、ガイドライン(通則編)別添では、「安全管理措置を講ずるための具体的な手法については、個人データが漏えい等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)、個人データを記録した媒体の性質等に起因するリスクに応じて、必要かつ適切な内容とすべきものである」としている。
- 今後の見直し予定と現時点における見直し後の技術的安全管理措置の内容
- アクセス制御担
- 当者及び個人データを取り扱う情報システムの範囲を限定するために、適切なアクセス制御を行わなければならない。
- アクセス者の識別と認証
- 個人データを取り扱う情報システムを使用する者が正当なアクセス権を有する者であることを、識別した結果に基づき認証しなければならない。
- 外部からの不正アクセス等の防止
- 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入し、適切に運用しなければならない。
- 情報システムの使用に伴う漏えい等の防止
- 情報システムの使用に伴う個人データの漏えい等を防止するための措置を講じ、適切に運用しなければならない。
- 不正アクセス等の検知等
- 個人データを取り扱う情報システムに対する不正アクセス等が発生した場合に早期に検知等するための措置を平時から講じ、組織内ネットワークにおける被害拡大を防止できるよう適切に運用しなければならない。
- 不要となった個人データの消去
- 個人情報取扱事業者は、利用目的が達成され当該目的との関係では当該個人データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合や、利用目的が達成されなかったものの当該目的の前提となる事業自体が中止となった場合等は、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(法令の定めにより保存期間等が定められている場合は、この限りではない。)(法第22条)。
- アクセス制御担
- 安全管理措置の全体像
- 不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について
- ウェブシステム等の適切な管理
- 脆弱性の適切な管理
- OS、ミドルウェア、CMS (コンテンツ・マネジメント・システム)、アプリケーション等のセキュリティパッチやアップデートを速やかに適用する
- サポートが終了している製品・バージョンを利用しない
- 利用していないシステムや機能は停止・削除する
- 定期的に脆弱性診断等を実施する
- 不要なポート、プロトコル、サービス等を無効化する
- アカウント管理・認証
- 多要素認証(MFA)を導入する
- 推測されやすいパスワードの使用を禁止する
- 管理者アカウントの利用者、アクセス権を必要最小限にする
- 退職者、異動者や利用されていないもの等の不要なアカウントを速やかに無効化する
- レジリエンスの向上
- ログを適切に取得・保管する
- 不審な通信や大量のアクセスを監視する
- 侵入検知・防御システムを活用し、パターンファイル等を定期的に更新する
- 外部からの異常な認証試行を把握する
- 事業継続計画等にサイバーセキュリティを組み入れる
- インシデントが起きた場合の対応態勢を整備する
- 脆弱性の適切な管理
- サプライチェーンを通じた侵害への対策
- 委託先企業等のセキュリティ対策状況の把握
- 委託先等の情報セキュリティ方針、管理体制や委託先等との役割分担・責任分界を確認する
- 個人情報や業務情報の取扱状況を定期的に点検する
- セキュリティ認証の取得状況や監査結果を確認する
- 再委託先を含む管理状況を把握する
- 契約締結時だけでなく、継続的に確認を行う
- 委託契約におけるセキュリティ要件の明確化
- 情報の取扱方法を明確に定める
- アクセス権管理やログ管理の実施を求める
- 不正アクセスや漏えいが発生した場合の報告義務を規定する
- インシデント発生時の委託先との連携体制を整備する
- 情報共有範囲の適正化
- 委託先へ提供する個人情報や業務情報を必要最小限とする
- 業務終了後の委託先でのデータ削除を徹底する
- 委託先に付与するアクセス権を適切に管理する
- サプライチェーン全体のリスクマネジメント
- 重要な取引先や委託先を洗い出す
- サプライチェーンを含めた情報資産の流れを可視化する
- サプライチェーン上の重要な依存関係を把握する
- 定期的にリスク評価を実施する
- 委託先企業等のセキュリティ対策状況の把握
- データの適切な管理
- 保有する情報資産の適切な管理
- 個人情報や業務情報の所在や管理者を把握する
- 重要な情報資産を分類し、管理対象を明確にする
- 利用目的や保存期間を明確にする
- 定期的に情報資産の棚卸しを実施する
- 保有情報の最小化
- 利用目的を終えた情報は速やかに削除する
- 法令上の保存期間を経過した情報は適切に廃棄する
- 適切なアカウント管理・アクセス制御
- 業務上必要な者のみにアクセスを許可する
- 閲覧権限と更新権限を適切に分離する
- 管理者権限の付与を必要最小限とする
- 定期的にアカウントや権限設定を確認する
- データ保護の徹底
- 保存データを暗号化する
- 通信経路を暗号化する
- パスワードや認証情報を平文で保存しない
- 外部電磁的記録媒体の利用やデータ保存等に関するルールを整備する
- バックアップデータについても適切に保護する
- クラウドサービスを利用する場合は、サービス仕様を理解し、保存領域やデータベース等の公開設定及びアクセス権限設定をよく確認する
- ログ取得・監視・分析の強化
- 個人情報や業務情報へのアクセス記録を取得する
- 不審なアクセスや大量データの取得を監視する
- ログを一定期間保管する
- 異常を検知した場合の対応態勢を整備する
- 保有する情報資産の適切な管理
- ウェブシステム等の適切な管理
- フロンティアAI時代の通信事業における主な課題
- 電気通信事業者は、デジタル社会のあらゆるデータを取り扱う「重要インフラの担い手」であるとともに、サイバー攻撃やデータ流通の経路となる「サイバー空間の担い手」でもある
- AIの高度化による脅威の飛躍的増加
- 通信事業をめぐる構造の変化
- 大規模な漏えい事案の増大
- 通信事業の特性を踏まえた実効性ある対策の枠組みを官民で構築する必要があるのではないか
- ご議論いただきたい主な事項
- 通信分野におけるデータ保護を巡る現状認識
- 電気通信事業者が取り扱う情報を取り巻くリスクの現状
- 上記リスクへの対応状況の評価・課題
- フロンティアAI時代において求められる技術面の対策の在り方
- 脆弱性への対応の在り方:フロンティアAIを踏まえた脆弱性検知・管理、リスクベースのパッチ適用等の対策
- 多層的防御の在り方:ゼロトラストの考え方の推進、暗号化・EDR等を組み合わせた対策
- レジリエンスの在り方:バックアップや能動的な一時停止などのサイバー攻撃を前提とした対策
- その他望ましい対策の在り方:(大規模事業者と中小事業者における対応能力の違いを踏まえた対策・支援等)
- 新たな通信エコシステムを踏まえたガバナンスの在り方
- 経営ガバナンスの在り方:セキュリティを経営上の重要課題として位置付けた組織的対応(人材育成含む)
- 外部事業者管理の在り方:委託先の適切な管理、クラウド事業者等との責任の明確化
- その他望ましい対策の在り方:(大規模事業者と中小事業者における対応能力の違いを踏まえた対策・支援等)
- 包括的かつ実効的な対策を可能とする制度の在り方
- 事前の能動的な対策を促す望ましい制度的対応(例:リスク管理体制の整備等)
- 事後の実効的な対応を促す望ましい制度的対応(例:関係者や業界内への適切な情報共有等)
- その他制度化に当たっての留意事項
- 通信分野におけるデータ保護を巡る現状認識
~NEW~
国土交通省 令和8年熊本地震による被害を踏まえた煙突に関する調査結果を公表します
- 令和8年熊本地震において煙突が倒壊する被害が生じたことを踏まえ調査を行った結果、高さ60mを超える鉄筋コンクリート造の煙突が全国に444本あり、そのうち損傷・劣化が180本(約4割)の煙突で確認されたため、各事業の所管省庁と連携し、応急的な補修の取組を進めてまいります。
- 調査及び調査結果の概要
- 国土交通省から関係省庁を通じて、高さ60mを超える鉄筋コンクリート造の煙突について事業所等※に対して調査依頼を行ったところ、対象の煙突が全国に444本あり、そのうち180本(約4割)の煙突で損傷・劣化が確認されました。
- ※廃棄物処理、製鉄、製紙、化学、セメント製造、電気、ガラス製造、製油、非鉄金属製錬、食品、医薬品等、下水道、製塩、その他
- 調査結果を踏まえた対応
- 各事業の所管省庁等から、上述の180本の損傷・劣化が確認された煙突を所有する事業所等に対して、応急的な補修の取組を要請等し、今後、各事業の所管省庁等において、取組状況のフォローアップを実施する予定です。
- 国土交通省においては、特定行政庁に対して、今般の調査結果及び損傷・劣化事象に対する応急的な補修方法(別紙2)を周知するとともに、特定行政庁においても、各事業者における取組の実施状況を把握するとともに、事業者からの補修方法等に関する相談に応じ、必要な対応を指導するなどの対応を進めてまいります。


