危機管理トピックス
更新日:2026年11月2日 新着29記事
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
金融庁
- 金融庁 個人情報流出の被害に遭われた方・ご心配のある方向けの相談窓口について掲載しました。
- 金融庁 「第2回 気候変動関連データの活用と適応に関する実践パネル」の開催について
- 金融庁 バーゼル銀行監督委員会による「AML/CFTに関する監督ニューズレター」の公表について
- 金融庁 金融審議会「保険制度ワーキング・グループ」(第2回)議事次第
内閣官房
- 内閣官房 第1回人口総合戦略に関する関係副大臣等会議
- 内閣官房 中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォース(第6回)議事次第
内閣官房
- 首相官邸 サイバーセキュリティに関する関係閣僚会議
内閣府
- 内閣府 第15回経済財政諮問会議
- 内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 内閣府 「国民生活に関する世論調査」(速報)
消費者庁
- 消費者庁 令和8年12月1日に施行される改正公益通報者保護法の法定指針の内容を説明した動画を公表しました。
- 消費者庁 インターネットの安全・安心な利用
- 消費者庁 注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
- 消費者庁 特定商取引法違反事業者【 株式会社Jstyle 】に対する行政処分について
国民生活センター
- 国民生活センター 電動爪削りによる巻き込み事故に注意!-皮膚や舌などが回転刃から外せなくなる事態に-
- 国民生活センター 海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!-年末にかけ、高齢者のトラブルが増えています!ご家族で注意を!-
厚生労働省
- 厚生労働省 不正アクセスによる情報漏えい等の事案を踏まえたセキュリティ対策の徹底について(注意喚起)
- 厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2026」の受賞企業を決定しました~従業員の自律的なキャリア形成に取り組む企業を表彰~
経済産業省
- 経済産業省 中部電力株式会社に対し、行政手続法に基づき弁明の機会の付与の通知を行いました
- 経済産業省 中小企業・小規模事業者向け「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を設置します
- 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会ウェブサイトへの不正アクセスについて
総務省
- 総務省 地域における外国人との秩序ある共生社会の実現のための研究会(第4回)
- 総務省 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第7回)
- 総務省 令和8年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況
- 総務省 2025年経済構造実態調査 三次集計結果 産業横断調査(事業所に関する集計) 結果の概要
- 総務省 AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第32回)
国土交通省
- 国土交通省 「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備費利子補給金を交付することが可能に~
- 国土交通省 令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害(仮称)で被災した、道路・河川等の迅速な復旧を支援~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)の内容を決定~
- 国土交通省 10月の主要建設資材の需給動向は全ての調査対象資材において均衡~主要建設資材需給・価格動向調査(令和8年10月1~5日現在)の結果~
~NEW~
金融庁 個人情報流出の被害に遭われた方・ご心配のある方向けの相談窓口について掲載しました。
- 個人情報流出の被害に遭われた方・ご心配のある方
- 我が国の企業などに対する相次ぐサイバー攻撃によって、大規模な「個人情報流出被害」などが多数生じており、漏えいした情報を悪用した二次被害への不安が高まるなど深刻な事態となっています。
- お取引のある金融機関からの情報流出などの被害に遭われた方、ご心配のある方は、ご相談ください。
▼ 個人情報流出の被害に遭われた方・ご心配のある方
~NEW~
金融庁 「第2回 気候変動関連データの活用と適応に関する実践パネル」の開催について
▼ 議事要旨
- 第二部では、銀行、保険会社、データ提供者、専門機関、大学、関係省庁からの参加者が、気候変動に伴う物理的リスクへの対応高度化や気候変動関連データの活用について対面で意見交換を行った。第一部で紹介された事例を踏まえ、物理的リスク分析の現状と課題、データギャップへの対応、顧客及び地域のレジリエンス向上、プロテクションギャップへの対応等について実務的な観点から議論が行われた。
- 参加者からは、データギャップ及びプロテクションギャップが物理的リスクへの対応における主要な課題であるとの認識が共有された。今後は、データ基盤の整備、分析手法及びシナリオの標準化に向けて、官民及び民間同士のデータ連携の促進等に取り組んでいくことが重要であるとの意見が示された。
- また、金融機関が共通の前提や指標の下で気候関連リスクを評価できる環境を整備し、分析結果を投融資判断や顧客支援につなげていくことが重要であるとの認識が共有された。
- 主な論点は以下のとおりであった。
- データギャップと連携の重要性
- 洪水リスク分析については一定程度取組が進んでいる一方で、土砂災害、風災、雪害、渇水等に関するデータが十分ではないとの指摘が多く挙げられた。また、顧客企業の事業拠点情報や物流情報、サプライチェーン情報の把握も限定的であることから、事業影響の定量評価には限界があるとの指摘があった。
- また、こうしたデータギャップへの対応に当たっては、行政機関や研究機関が保有するデータの整備・提供に加え、保険会社、民間データ提供者が提供する予測データや知見を連携・活用していくことの重要性が指摘された。特に、物理的リスクの評価に活用可能なデータやモデルの利活用のあり方については、関係主体が連携しながらより実務的な検討を進めていく必要性が指摘された。
- さらに、データ連携の在り方については、従来から議論されてきた官民連携に加え、損害保険料率算出機構が保有するデータやリスクモデルの活用を含む民間同士の連携にも有効な選択肢となり得るとの認識が共有された。特に、金融機関の物理的リスク分析やリスク管理の高度化に向けて、保険業界で蓄積されたデータやリスクモデルの活用可能性について期待が示された。
- 手法の標準化と比較可能性の確保
- 金融機関ごとに利用するデータやシナリオ、分析手法が異なることから、分析結果の比較可能性や妥当性の検証が容易ではないとの課題認識が共有された。データの拡充や予測精度の向上に留まらず、金融機関が共通の前提や指標の下でリスクを理解し、それぞれの意思決定に活用できるよう、分析手法や評価指標の標準化を進めることが重要との意見も併せて示された。
- また、物理的リスクへの対応を高度化する目的は、分析結果をより適切な投融資判断や経営判断につなげることにあるとの認識が共有された。データや分析手法が発展途上であることを踏まえ、完璧なモデルやデータの整備を待つのではなく、利用可能な情報を活用しながら分析を進め、その過程でデータや評価手法を継続的に改善していくことが重要との意見も示された。
- プロテクションギャップの拡大と金融機関の果たす役割の重要性
- プロジェクトファイナンス分野においては、保険料の上昇に加え、一度被災した案件については補償範囲が縮小する傾向にあり、プロテクションギャップはむしろ拡大しているとの指摘があった。こうした中、保険の果たす役割の重要性が再認識されるとともに、CATボンド等の資本市場を活用したリスク移転や適応ファイナンスの重要性についても議論が及んだ。
- また、金融機関は、顧客企業による適応策の実施やレジリエンス向上に向けた投資判断を支援する重要な役割を担っているとの認識も共有された。これに関連して、防災・減災に資する融資やBCP支援、炭素排出量算定支援などの具体的な取組の紹介があった。
- 金融機関には、分析結果を顧客との対話やエンゲージメントに活用し、顧客の適応行動やレジリエンス向上につなげていく役割が求められており、そうした役割を担っていくことが、ひいては金融機関自身のレジリエンス向上にもつながるとの認識が改めて共有された。
- データギャップと連携の重要性
~NEW~
金融庁 バーゼル銀行監督委員会による「AML/CFTに関する監督ニューズレター」の公表について
▼ 「AML/CFTに関する監督ニューズレター」(翻訳)
- このニュースレターは、マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策(AML/CFT)に関連する最近の監督交流やワークショップで議論された主要なテーマと課題をまとめています。これらの洞察は監督者の在庫調査や業界ワークショップから得られ、監督者や金融機関がリスク管理の実践を向上させるための有用な視点を提供することを目的としています。委員会は、提供された情報が監督者と銀行の日常業務の両方に役立つ可能性があると考えています。
- バーゼル委員会は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与(ML/TF)リスク評価における主要な監督慣行と課題を特定するため、19の法域にわたるAML/CFTのデータと手法の包括的な現状調査を実施しました。
- 本レビューでは、リスクベースの監督と効果的な監督判断の効率を高める多様なアプローチを特定しています。以下は以下の通りです:(i) データ収集と利用;(ii) リスク評価手法;および(iii)主要な課題。
- 最近の業界への働きかけには、取引監視システム(TMS)に関する情報共有や人工知能(AI)の役割の拡大が含まれ、金融犯罪対策におけるデータ、技術、ガバナンスの重要性が強調されました。
- バーゼル委員会は引き続き監督者を支援し、監督者と業界間の対話を促進し、AML/CFT監督の効果を高めることにコミットしています。
- AML/CFTリスク評価の強化:監督の在庫調査からの主要発見
- 監督下の機関における正確なリスク評価は、効果的なリスクベースの監督と効率的な資源配分に不可欠です。バーゼル委員会は19の管轄区域における実務を調査し、AML/CFTのデータ収集およびリスク評価手法を強化するための洞察を提供しました。このストックテイクでは、マネーロンダリングおよびテロ資金供与(ML/TF)リスクの健全な理解が、効果的でリスクに基づく監督に不可欠であることが明らかになりました。当局は、AML/CFTアンケート、金融インテリジェンスユニット(FIU)、監査報告書など多様なデータソースを活用し、顧客プロファイル、取引の種類、地理的リスク、品質管理フレームワークに関する情報を収集しています。これらのデータポイントは、エンティティレベルでのリスクを特定し管理するために不可欠です。
- AML/CFTアンケートはデータ収集の基盤となり、ほとんどの当局はリスク評価の参考にするために年間100以上のデータポイントを収集しています。しかし、手作業の手法が依然として広く使われているため、このデータを効率的に処理・分析する上で課題は残っています。監督技術(suptech)は、自動化を強化し、収集されたデータから得られた洞察の質を向上させる潜在的な解決策として検討されています。
- リスク評価は通常、顧客プロファイルや地理的リスクなどの固有のリスクと、AML/CFT管理の適切性とのバランスを取ることを含みます。当局はしばしば、数式ベースとマトリックスベースの手法を組み合わせて残留リスクを計算し、監督の高リスク領域への注意を導きます。レビューでは、ML/TFリスクの動的な性質や変化する規制環境を反映するために、方法論を定期的に更新することの重要性も強調されました。しかし、データの品質と完全性の確保、固有のリスクと管理策のバランスを取る、高リスク分野に焦点を当てる、国境を越えた複雑さの管理、多様な規制の期待に伴うリスクへの対応など、課題は依然として存在します。
- 取引モニタリングにおけるAIの役割:業界ワークショップからの洞察
- 2024年11月、バーゼル委員会は、取引監視システム(TMS)における人工知能(AI)と機械学習(ML)の役割の拡大を探るワークショップを開催しました。
- ワークショップでは、異常検出、顧客セグメンテーション、動的な閾値管理の改善により、AIとMLが取引監視を強化する可能性が強調されました。これらの技術は、金融機関が大量のデータを処理・統合するのを支援し、顧客の活動をより包括的に理解し、疑わしいパターンを検出することを可能にします。しかし、AIの利点は高品質なデータへのアクセスに大きく依存しており、それには強固な管理体制と官民部門間の協力が必要です。
- 議論は人間の監督の重要性を強調しました。参加者は、AIシステムは従来のモニタリング手法を置き換えるのではなく補完すべきだと指摘しました。モデルの検証、アラートの確認、疑わしい取引報告書(STR)の最終判断において、人間の関与は依然として重要です。さらに、AI生成の結果の説明可能性は、規制の期待に応え、関係者間の信頼構築に不可欠です。
- また、AML/CFTの取り組みにおけるAI導入の課題にも取り上げられました。参加者は、データの質の低さ、アルゴリズムのバイアス、AI導入のリソース集約的な性質を主要な障害として指摘しました。参加者は、これらの先進システムの効果を確保するために、機関が熟練した人材、インフラ、継続的な監視に投資しなければならないと指摘しました。一部の参加者は、AML/CFTにおけるAI利用に関する規制上の不確実性が採用をさらに複雑にしており、明確な国際ガイダンスや官民協力の有用性を強調しています。
- 監督の棚卸しとAMLEGワークショップからの洞察は、金融犯罪と戦う上でデータ、技術、ガバナンスの重要な役割を強調しています。効果的なAML/CFT実践の発展、特にデータ共有の強化には、セクターや管轄区域を超えた協力が不可欠です。バーゼル委員会は、継続的な対話とベストプラクティスの共有を通じてこれらの取り組みを支援することに引き続きコミットしています。
~NEW~
金融庁 金融審議会「保険制度ワーキング・グループ」(第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料①
- 生命保険のセーフティネット制度の概要
- 保険業法において、生命保険会社が破綻した場合に、保険契約者等を保護するため、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転等に必要な資金援助等を行う仕組みが設けられている。
- (注)機構は、破綻保険会社から保険契約の移転等を受ける救済保険会社に対し、破綻時の責任準備金の原則90%を補償するために必要な資金援助等を行う。
- 機構が行う資金援助等に対する政府補助の特例は、2000年に措置されてから現在に至るまで、その時々の生命保険を巡る状況に鑑み、期限延長を6回繰り返し、2027年3月末までの時限措置とされている。
- 保険業法において、生命保険会社が破綻した場合に、保険契約者等を保護するため、生命保険契約者保護機構が保険契約の移転等に必要な資金援助等を行う仕組みが設けられている。
- 金融審議会総会(2026年8月31日)におけるセーフティネット制度に関する主なご指摘
- 6回にわたり形式的に期限延長が繰り返されてきたが、生命保険会社の経営状況等が変化しており、単に現状のまま恒久化するのではなく、制度の在り方について議論する時期に来ている。銀行の場合システミックリスクへの対応が課題になるが、生命保険については違いがあるのか、あるいは共通点があるのか。預金者については預金を払い戻せば十分だが、生命保険は通常長期契約で、保険料を払った分を返すだけでは十分ではなく、保険契約の継続が重要。
- 現状の業界負担枠はどのような根拠でつくられているのか。今後必要な費用をある程度想定して、それは業界として負担可能なものなのかを議論し、負担できないのであれば政府補助という議論になる。規模や仕組みの見直しを含めて議論をするのであれば、必要な情報を示していただきたい。
- 業界負担枠が適切であるかは、何か問題が起きてから議論をすることはできないので、今だからこそ検討しておく必要がある。今年の3月期から経済価値ベースのソルベンシー規制の適用が開始しており、検討するのによい時期になっているのではないか。
- 大手生命保険会社の資産規模が大きくなっていることを考えると、今の業界負担枠で本当にいいのか、というのは直感的にも思うところ。基本的には各社が過度なリスクテイクに走らないように経営努力すべき。経済価値ベースのソルベンシー規制の実効性を高め、各社の取組をしっかりとモニタリングしていくことが重要。
- 万一に備えて例外的な措置としての政府補助の必要性はあると考えるが、これを恒久的なものにするのか、定期的に点検していくのかという点については、しっかりと議論していただきたい。
- 政府補助の延長の繰返しは相応の行政コストがかかると考えられるので、今のような平常時にしっかりと議論して、必要であれば恒久化してもよいのではないか。ただし、その後も継続的なモニタリングを行い、随時必要な見直しができるような運用もセットで検討いただきたい。
- 仮に政府補助を恒久化する場合、時限措置の場合と比較して考えられるのは、モラルハザードの問題がより深刻化することではないか。
- 政府補助をあてにするような生命保険会社の経営や監督当局の監督はあってはならない。政府補助を廃止すべきという議論もするのであれば望ましい。
- セーフティネット制度は、生命保険契約者を保護する最後の手段。ここが崩れると契約者の保護が不十分になり、契約者は新たな保険契約を結ぶことが困難になりかねない。一度廃止してしまうと、将来必要なときに制度の再構築が困難になることも考慮して検討する必要がある。
- セーフティネット制度の在り方の見直しに当たっては、保険業に対する信頼性の維持、国民生活や金融市場の安心に配慮して検討いただきたい
- セーフティネット制度の必要性
- セーフティネット制度により保護されるべきは、破綻保険会社の経営者や株主ではなく、保険契約者であり、破綻保険会社の救済を目的としないことが前提とされている。
- 制度の必要性については、(1)国民経済や国民生活の基礎となっている、(2)再加入困難性があり解約費用も高いことから乗換えが困難なものもある、(3)特に長期の契約について契約者に対し将来の変化を見通した選択を期待することは困難である、といった保険の特性により、契約者の自己責任を問いにくい面があることが指摘されている
- セーフティネット制度の費用負担の考え方
- 生命保険のセーフティネット制度の財源は、保険業に対する信頼が確保されることによる利益は全ての保険会社に均てんされることを理由に、制度創設時から各保険会社が負担することが原則とされている。
- 政府補助については、2004年の金融審議会の議論において、継続に否定的な意見もあった一方、生命保険業に対する信頼の維持等の観点から、これを肯定する意見もあった
- 保険セクターとシステミックリスク
- 2004年の金融審議会の報告では、「一般的には、生命保険の破綻処理に関して、銀行破綻の場合における信用秩序の維持のような、保険契約者以外の者にも負担を求める根拠となる特別の公益性があるとは考えられていない」とされている。
- 他方、IAIS(保険監督者国際機構)は、2019年の文書で、個別保険会社の経営危機や無秩序な破綻のほか、保険セクター全体の共通エクスポージャーが、システミックリスクの発生源となり得るとしている。
- 秩序ある処理の枠組みと保険契約者保護機構の関係
- 預金保険法に基づく秩序ある処理の枠組みでも、保険契約は、保険業法に基づく保険契約者保護機構による資金援助等の対象となることが想定されている。
- ご議論いただきたい事項
- 生命保険については、①国民生活の基礎となっている、②再加入困難性が高い、③長期の契約であり契約者に将来の変化を見通した選択を期待し難い、といった特性から、契約者の自己責任を問いにくい面があり、今後も生命保険会社の破綻時における契約者保護の必要性に変わりはないと考えられる。また、セーフティネット制度の存在により達成される信頼の確保は、生命保険業界全体に裨益するものであることから、引き続きその費用は各生命保険会社が負担することを原則とすべきと考えられる。
- 政府補助については、総体として安定している現下の生命保険会社の財務状況等を踏まえれば、短期的な必要性は必ずしも高くないと考えられる。しかしながら、近年、戦争やパンデミックの発生を含め、生命保険会社や家計を取り巻く社会経済情勢の不確実性が格段に高まっているところ、万一テールリスクが顕在化した場合であっても、契約者保護に万全を期すことができるように備えておくことは、政策対応として一定の妥当性が認められると考えられる。ただし、こうしたテールリスクへの備えは、一定の期間内にその必要性が失われるものではないことに留意する必要がある。
- そこで、生命保険会社の健全かつ適切な業務運営を確保するための監督当局による実効性あるモニタリングの継続に加え、次の対応を図ることを前提に、政府補助規定の恒久化も視野に入れて、政府内で必要な調整を進めることについてどのように考えるか。
- 統計的手法を活用して、直近の生命保険会社の財務データ等から資金援助の見込額を算出し、生命保険業界の負担能力も考慮しつつ、相当程度の経済環境の変化に対応できる水準まで業界負担枠を引き上げることとする。
- 政府補助の発動可能性を極力抑制するため、事前積立金の運用益について、セーフティネット制度の財源に繰り入れることを制度上明確化することとする。
- セーフティネット制度の費用負担の在り方について、定期的に必要な検証を行い、その結果に基づいて所要の見直しを行うこととする。
▼ 資料4 事務局説明資料②
- 日本における再保険キャプティブ制度の創設に当たっての基本事項(案)
- 基本的な考え方
- 元受保険会社を相手方として自社グループのリスクのみを引き受ける事業特性を踏まえて、海外の制度を参考に、元受保険会社と再保険キャプティブの双方における保険契約者等の保護や健全性の確保にも十分配慮しつつ、企業のリスクマネジメントの高度化と投資余力の確保に資するよう、適切な規制を整備する。
- 再保険キャプティブについては、
- 再保険の引受けという事業に着目すれば、損害保険会社の一類型と位置付けられること、
- 事業特性に応じた適切な規制を整備することにより、再保険キャプティブ自体に加え、元受保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保、さらには元受保険会社の保険契約者等の保護にも資すること、を踏まえて、保険業法の改正により対応する。
- 再保険キャプティブの特性
- 企業グループに属する子会社である。
- 保険業のうち、自社グループ会社が元受保険会社と締結した保険契約に係る再保険の引受けのみを行う。
- (注)制度の創設に当たっては、自社グループの範囲は再保険キャプティブの親会社及びその子会社・関連会社とすること、再保険の引受けを行う保険種目の範囲は企業向けの損害保険とすることを基本とする。ただし、これらの範囲については、企業のリスクマネジメントの高度化と投資余力の確保に資するという政策目的との整合性を前提に、企業における具体的なニーズや元受契約に係る保険契約者等の保護の必要性、海外の制度の動向等も勘案し、必要に応じて調整可能な枠組みを整備する。
- 基本的な考え方
- 元受保険会社における出再管理
- 元受保険会社が再保険を利用する場合には、
- 経済価値ベースのソルベンシー比率の算定に当たり、出再先の債務不履行に起因する再保険金等の回収の不確実性が考慮されるほか、
- 「保険会社向けの総合的な監督指針」において、再保険に関するリスク管理について監督上の着眼点等が示されている。
- (注)元受保険会社は、日本で免許を受けた保険会社や、日本で免許を受けていない外国保険業者のうち元受保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者等に出再した場合には、出再部分に相当する責任準備金を積み立てないことができるとされている。
- 日本の元受保険会社から日本企業が海外に設立した再保険キャプティブへの出再はこれまでも行われており、国内で再保険キャプティブの設立が可能となること自体が、これらを見直す理由とはならないと考えられるが、元受保険会社の出再実務の実態等を踏まえて、必要な対応を検討することが適当と考えられる
- 元受保険会社が再保険を利用する場合には、
~NEW~
内閣官房 第1回人口総合戦略に関する関係副大臣等会議
▼ 資料3 我が国の人口減少に関する現状及び政府の取組状況について
- 人口問題を取り巻く状況のポイント
- 長期的な人口の推移
- 総人口は2008年の12,808万人をピークに減少し、2025年現在12,297万人(2020年比▲2.5%、減少幅拡大)(R7国勢調査人口等基本集計結果)。
- 将来推計人口(令和5年推計)では、2070年の人口は約8,700万人(中位推計 推計前提:2070年出生率1.36)
- 出生、婚姻の動向と対応
- 2025年の出生数は67.1万人(R7人口動態統計・確定数)、合計特殊出生率*は1.14 (同左)で、いずれも過去最少。
- *合計特殊出生率:15歳~49歳の女性の年齢別出生率の合計。一人の女性が一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当。
- 出生数の減少は、以下の3要因に分けられる。
- 人口要因(女性の数自体の減少
- 有配偶率要因(結婚の減少
- 有配偶出生率要因(夫婦の出産の減少)
- 人口要因
- 年齢階級別出生率がピークになる30歳~34歳の女性の数は、2030年以降一層減少する見込み。
- 有配偶率要因
- 50歳時点の未婚者の割合は2025年で男性29.9%、女性19.6%と未婚化が進行(R7国勢調査 人口等基本集計結果)。近年、未婚者の割合は男女ともに継続的に増加している。
- 「いずれ結婚するつもり」と回答した未婚者の割合は男性86.3%(2010年)→75.1%(2025年)、女性89.4%(2010年)→77.8%(2025年)に減少(R7出生動向基本調査)。
- 特に2015年から2020年、2020年から2025年の減少幅は大きい。
- 有配偶出生率要因
- 夫婦の最終的な平均こども数は、以前の2.2人から2025年は1.86人まで低下(R7出生動向基本調査)。
- 2002年までは横ばいだったが、以降は継続的に低下(R7出生動向基本調査)。
- 2015年までは押上げ要因であったが、2015~2020年では下押しに寄与(令和5年度年次経済財政白書(内閣府))
- 人口動向の特徴
- 年少人口(14歳以下)、生産年齢人口(15歳~64歳)は減少局面。高齢者人口(65歳以上)は、2040年頃にかけてピークを迎える。(現在の労働力人口の約7分の1(960万人)が高齢者。要介護認定率は特に85歳以上で高い。)
- 地域によって状況が大きく異なる。中山間地域は既に高齢者人口も減少。大都市部はこれから高齢者人口が増加。東京圏への転入超過は、2019年から2021年にかけて一旦減少したが再び増加傾向
- 外国人人口は384万人(2025、R7国勢調査人口等基本集計結果)。
- 長期的な人口の推移
- 有識者等ヒアリングにおける主な御意見
- 若い世代の将来不安を払拭するとの強いメッセージが必要。公正な労働条件が確保された働きがいのある雇用なくして将来の展望を描くことは困難であり、・良質な雇用の拡大が必要。地域で若者が安心して人生を築いていける環境整備が必要。
- 地方からの若者・女性の流出が進んでおり、戻りたいと思える魅力的な職場をいかに増やすかに注力すべき。
- いまだに解消していないL字カーブへの対応や同一労働同一賃金のほか、働き方改革により時間を生み出すことも必要。
- 誰もが働きやすい職場の実現や育児・介護と仕事の両立に向けた環境整備に向けては、地域に根付いたアンコンシャス・バイアスによる性別役割分担意識をなくしていくことも重要。
- 外から若者を呼び込む政策だけでなく、今、地域で暮らしているこども・若者が、社会に参加し、安定して働き、地域で人生を築いていける環境を整えていく必要がある。
- 地方移住や、少子化が改善しない根本的な要因としては、昭和型のジェンダーロールや社会規範が大きく影響しているのではないか。社会規範をアップデートしていくためには、若者・女性との対話や、障壁となっている「仕組みや制度」を具体的にあぶり出し、省庁横断で取り除いていくべき。
- 少子化の進行により、子育てやこどもと関わる機会の減少など、子育てをめぐる社会構造が変化している。
- 人口減少のメカニズムや当面の見通しについて、地域単位での数字を用いて、人口減少の要因に対する正しい知識を普及すべき。
- 人口戦略本部の設置を評価。どんなことがあっても崩れない司令塔をつくるべき。また、少子化の原因や政策の効果を客観的なデータに基づいて分析をし、政府の中で専門家・実務家を交えて検証していく体制をつくるべき。
- 少子化対策と併せて、人口減少に「適応」するため、これまで人口増の中でつくってきた社会の構造を変えていく必要。
- 人口減少は避けがたい構造的課題であり、社会全体の規模縮小を前提に、限られた資源を適切に配分しつつ一人当たりの生活水準や社会の質を維持・向上させる必要がある。
- AIによる付加価値創造が必要。AI活用で生まれた余力を労働集約型の業務に振り分けるべき。AI等活用を見据えた行政の体制づくりが必要。
- 企業内で発生するコミュニケーションコストは、AI活用で劇的に解消。子育てや介護等を含め、人と向き合う仕事はAIで自動化していくことは難しく、企業内の効率化により生まれた余力を、そうした分野や業務に移動させていくべき。
- 技術の活用と同時に、人への投資、人材の生み出しと活用が重要であり、各省の政策を連携していくことに期待。
- 人口減少の進行やそれによる課題は自治体ごとに様々。地域に広い裁量をもたせ、地域の状況に応じて柔軟に課題に対応できる仕組みが必要。例えば、特区のような方法も考えられるのではないか。
- 関係本部・会議における取組状況について
- こども政策
- 加速化プランに基づく各種施策の実行
- 将来的に更なる少子化対策の検討を進める
- 「こどもまんなか実行計画」(令和8年6月9日)に基づき、引き続き、加速化プランを着実に実行するとともに、若者のニーズを十分に踏まえた地域のライフデザイン支援等の取組や住宅支援、企業による「こども・若者・子育て支援」と「成長」の好循環を強化するための「こどもとともに成長する企業構想」を推進。
- デジタル行財政改革
- 公共部門のサービスの維持・向上が可能となるDX施策の推進
- 「デジタル行財政改革取りまとめ2026」(令和8年7月)に基づき、医療・介護、交通・インフラ等のDXやAI開発・活用に資するデータ利活用の制度整備など、人口減少下でも公共サービス等の維持・向上を実現するためのデジタル行財政改革を推進。
- なお、「デジタル行財政改革会議」を「AI・デジタル改革推進会議」へ改組(令和8年10月)し、府省庁横断で社会全体のAX・DXを加速。
- 外国人との秩序ある共生
- 外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査・検討を行う体制の構築
- 外国人の受入れの基本的な在り方については、外国人に係る諸課題を整理しつつ、将来推計等も行いながら、政府全体での検討を進めている。
- 令和8年7月には、有識者による「外国人の受入れの基本的な在り方の検討のためのワーキンググループ」を設置し、議論を深めているところであり、令和8年度中に「人口総合戦略」等も踏まえた基本方針を取りまとめる。
- 全世代型社会保障改革
- 給付と負担の在り方の見直しを含めた社会保障改革
- 「骨太方針2026」(令和8年7月21日閣議決定)を踏まえ、給付と負担の見直しの検討等、全世代型社会保障の構築に向けた取組について関係審議会において議論。今年度中に改革項目の具体化と工程の明確化を図り、順次実施。自維連立合意の改革項目について協議を継続。
- 「給付付き税額控除」や「食料品消費税率ゼロ」を含めた「社会保障と税の一体改革」について、社会保障国民会議の中間とりまとめ(令和8年7月29日)等を踏まえ、関連法案を閣議決定(令和8年10月9日)し、第222回国会に提出。「検討事項」とされた社会保障改革について継続して検討。
- 地域未来戦略等
- 産業クラスターの戦略的形成等に向けた総合戦略とりまとめ
- 人口減少に対応した地方自治の在り方に関する総合的検討
- 「地域未来戦略」(令和8年7月21日閣議決定)を推進。大胆な投資促進策とインフラ整備を講じ、各地に産業クラスターを戦略的に形成するとともに、地場産業の付加価値向上や販路拡大を通じて地域の稼ぐ力を高め、持続的な地域経済の成長を実現できるよう取り組む。
- 「人口減少に対応した地方自治の在り方」については、第34次地方制度調査会(令和8年1月発足)における「国・都道府県・市町村の役割分担」等に関する議論を踏まえ、政府として必要な検討を進める。
- こども政策
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内閣官房 中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォース(第6回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
- 我が国の原油調達の動向
- ホルムズ海峡を経由しない代替調達について、官民連携のもと最大限取り組んでおり、中東や米国に加え、アジア太平洋、中南米、中央アジア、アフリカ、カナダ等からも原油が届くなど、原油の調達先の多角化が進展。
- 10月については、前年平月比で約10割の調達が実現できる見通し。
- 11月についても、現時点で、前年平月比約10割の調達が実現できる目途が立ったところ。
- これを踏まえ、11月についても国家備蓄放出の決定を行わない方針。
- 緊急的な激変緩和措置について
- 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
- ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、国内航空機燃料は9月3日(木)より、その8割を補助。
- これにより、制度開始前の3月16日(月)に190.8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ160円程度、140円程度の水準に低下。
- ナフサ由来の化学製品の供給見通し
- 足元では、国内でのナフサの精製、代替調達、川中の製品調達が安定的に継続。その結果、川中在庫については、取り崩しがなくなり、平時の水準(2か月分)に回復しており、ナフサ由来の化学製品の供給は安定的に推移している。
- ナフサ国際価格の推移
- 2月27日(中東情勢発生前日)のナフサのスポット価格は588.28ドル/t。
- 4月8日に1011.5ドル/tまで上昇したが、足下10月23日時点では942.76ドル/tで、2月27日比+60%。
- 史上最高値は、2008年7月の1,180ドル/t、ウクライナ危機の最高値は2022年2月の1,078ドル。
- 相談件数の推移
- 直近では相談件数は減少してきており、今月、供給要請をいただいた案件を除き、解決済みとなっている。
- 潤滑油の目詰まり解消対策(直販スキーム)の進捗
- 6月10日に潤滑油の直販スキームを開始、その後一時的に相談件数が増加するも、足元の潤滑油の新規の相談はほぼなし。
- 供給要請について、10月23日時点で、潤滑油の直販スキームにより47件解決済み。
- シンナー・塗料の目詰まり解消対策(直販スキーム)の進捗
- 6月23日(火)、シンナーメーカーから工務店等にシンナーを直接販売する仕組みを新たに開始。10月23日(金)時点で、計51件、1,696リットルの申込みあり。足元の新規申込みはなし。
- 6月3日(水)に受付を開始した「トルエン等シンナー原料を最大で例年の1.8倍供給するスキーム」についても、これまでに、14件の申請があり、シンナーの供給を順次開始済み。
- これらの仕組みに対し、「直販の仕組みができて安心して仕事ができる」、「将来に向けて明るい見通しを示してくれていることが嬉しい」、「シンナー入荷が進み、確保に困ることはなくなった」といった声が寄せられている。
- 灯油の流通円滑化対策の強化施策(灯油直販スキーム等)について
- 10月16日(金)石油元売事業者・輸入事業者に対し、卸売事業者向け販売は、系列・非系列にかかわらず、前年同月比同量を基本とするよう、要請するとともに、卸売事業者に対しても、前年同月比同量を基本とした注文及び販売を行うよう要請。
- また同日、「灯油直販スキーム」を新設し、供給の偏りや流通の目詰まりが発生する場合には、灯油の卸売事業者や医療分野、農業分野などの需要家に対し、石油元売事業者から直接販売を実施。
- 緊急的激変緩和措置の調整単価について、輸入灯油に対し、輸入価格と国内卸価格の差額を「輸入灯油調整単価」として支給し、灯油輸入への支援を重点化する(灯油の需要期である11月から3月までの措置)。
- 加えて、小売価格のモニタリングを10月23日(金)から強化。卸価格の変動を踏まえた小売価格となっているか等の確認を行う。
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首相官邸 サイバーセキュリティに関する関係閣僚会議
- 令和8年10月26日、高市総理は、総理大臣官邸で第1回サイバーセキュリティに関する関係閣僚会議を開催しました。
- 会議では、サイバー攻撃による情報漏えい等について議論が行われました。
- 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
- お疲れ様です。我が国の企業などに対する相次ぐサイバー攻撃によって、大規模な「情報漏えい被害」などが多数、生じています。
- 漏えいした情報を悪用した二次被害への不安が高まるなど深刻な事態となっており、早急な対策を強化していく必要がございます。
- 「被害企業などへの支援」につきましては、IPA(情報処理推進機構)や警察の相談対応を充実させ、民間機関や地方自治体との連携も強化し、どこに相談しても必要なサポートを得られる体制を整えて下さい。
- また、国家サイバー統括室は、経済産業省の協力も得て、初動から復旧までの「民間の高度な専門能力を活用するための仕組み」の構築を進めて下さい。
- 赤沢経済産業大臣は、「サイバーセキュリティお助け隊」を中小企業や小規模事業者が十分に活用できるよう、「体制や支援策の拡充」を速やかに検討して下さい。
- 「情報収集体制、捜査・分析調査体制の強化」と、「的確な情報発信」も重要です。
- 古川サイバー安全保障担当大臣は、「サイバー協議会」への「セキュリティベンダー企業などの参加拡大」を促すなどして、「情報収集力」を高めて下さい。
- また、各大臣は、基幹インフラ・重要インフラに限らず、「所管業界の被害企業から迅速に情報を収集」して、「国家サイバー統括室への情報集約」を徹底して下さい。
- その上で、国家サイバー統括室は、集約した情報を「分析」し、「想定される脅威やリスク」に応じて、経営層、専門家、国民の皆様向けなど、「対象を明確にした情報発信」を強化して下さい。
- 赤沢大臣は、中小企業や小規模事業者に対して、「相談窓口」の抜本的な拡充をはじめ、プッシュ型での情報提供を行って下さい。
- 実態を解明したサイバー攻撃に対しては、「アクセス・無害化措置」も含め、あらゆる「対処オプション」を戦略的に選択し、実行いたします。
- 古川大臣の調整の下、同盟国・同志国や海外の関係機関とも緊密に連携して、「攻撃主体の特定」など「国際社会と一体となった取組」を進めて下さい。
- 害を未然に防ぐためには、「システムの脆弱性の検証」も重要です。
- 赤沢大臣は、IPAの知見・人材を活用して、
- 高性能AIも活用しながら、システムの脆弱性を見つけるトップガン人材が「模擬的な攻撃テスト」を行うことで、システムの脆弱性を発見し、対策を講じる取組、
- そして、サプライチェーン全体でサイバー攻撃の観測網を整備し、中小企業を含めた迅速な対策につなげる取組、
- を前倒しで実施して下さい。
- 古川大臣は、こうした取組を横展開するための方策を検討して下さい。
- また、「政府自身のシステム」についても、サイバーセキュリティの確保は不可欠です。
- 各大臣は、古川大臣を中心に、AISI(AIセーフティ・インスティテュート)の知見も活用しながら、「高性能AIを用いた脆弱性チェック」を前倒しで実施し、担当する府省庁の「システムの安全確保」を改めて徹底して下さい。
- 来週中を目途に、政府としての『緊急対策パッケージ』を取りまとめます。
- 各大臣は、必要な対策について、財政措置を含め早急に検討・調整を進めて下さい。
- とにかく、政府の総力を結集して、取組を加速してまいりましょう。以上です。
▼ 国家サイバー統括室(国家サイバー統括室HP)
▼ 不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について
- 国家サイバー統括室では、ウェブシステムに係る脆弱性の悪用、サプライチェーンを通じた侵害、堅牢さを欠くデータ管理などにより、大量の個人情報を取り扱う事業者等の情報システムが不正アクセスにより侵入され、個人情報を含むデータが窃取される事案を複数確認しております。
- こうした状況を踏まえ、特に、大量の個人情報を取り扱う事業者や機微な情報を取り扱う事業者等におかれましては、以下にお示しする主な対策のポイントをご参照いただき、より一層の対策の徹底を速やかに検討いただくようお願いいたします。
- ウェブシステム等の適切な管理
- ウェブシステムは、企業活動や顧客サービスの基盤として不可欠な存在となっています。一方で、インターネットに公開されているシステムは特に攻撃の対象となりやすいため、「いつ攻撃を受けてもおかしくない」という前提で対策を講じることが重要です。
- 脆弱性の適切な管理
- 脆弱性情報が公表されると、攻撃者は短期間のうちに悪用を開始する場合があります。修正プログラムの適用を後回しにせず、インターネットに公開されていない内部のサーバ等も含め、リスクを適切に判断し、計画的かつ迅速に対応することが求められます。
- OS、ミドルウェア、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)、アプリケーション等のセキュリティパッチやアップデートを速やかに適用する
- サポートが終了している製品・バージョンを利用しない
- 利用していないシステムや機能は停止・削除する
- 定期的に脆弱性診断等を実施する
- 不要なポート、プロトコル、サービス等を無効化する
- 脆弱性情報が公表されると、攻撃者は短期間のうちに悪用を開始する場合があります。修正プログラムの適用を後回しにせず、インターネットに公開されていない内部のサーバ等も含め、リスクを適切に判断し、計画的かつ迅速に対応することが求められます。
- アカウント管理・認証
- 適切な認証対策により、不正アクセスのリスクを大幅に低減させることが可能です。
- 多要素認証(MFA)を導入する
- 推測されやすいパスワードの使用を禁止する
- 管理者アカウントの利用者、アクセス権を必要最小限にする
- 退職者、異動者や利用されていないもの等の不要なアカウントを速やかに無効化する
- 適切な認証対策により、不正アクセスのリスクを大幅に低減させることが可能です。
- レジリエンスの向上
- 侵入を完全に防ぐことは困難です。不審な挙動の早期発見と迅速な対応が被害発生及び拡大の防止につながります。
- ログを適切に取得・保管する
- 不審な通信や大量のアクセスを監視する
- 侵入検知・防御システムを活用し、パターンファイル等を定期的に更新する
- 外部からの異常な認証試行を把握する
- 事業継続計画等にサイバーセキュリティを組み入れる
- インシデントが起きた場合の対応態勢を整備する
- 侵入を完全に防ぐことは困難です。不審な挙動の早期発見と迅速な対応が被害発生及び拡大の防止につながります。
- 脆弱性の適切な管理
- ウェブシステムは、企業活動や顧客サービスの基盤として不可欠な存在となっています。一方で、インターネットに公開されているシステムは特に攻撃の対象となりやすいため、「いつ攻撃を受けてもおかしくない」という前提で対策を講じることが重要です。
- サプライチェーンを通じた侵害への対策
- サイバー攻撃への対策は、自社システムのみを対象として考えるのではなく、個人情報や業務情報を預ける委託先企業等を含むサプライチェーン全体で安全性を確保する観点で取り組むことが重要です。攻撃者は、比較的防御が弱い委託先企業等を足掛かりとして侵入し、その後、標的となる企業へアクセスを拡大する手口を用いることがあります。そのため、「委託先企業と共に管理する」という認識の下で、適切な安全管理措置を講じることが求められます。
- 委託先企業等のセキュリティ対策状況の把握
- 委託先等の情報セキュリティ方針、管理体制や委託先等との役割分担・責任分界を確認する
- 個人情報や業務情報の取扱状況を定期的に点検する
- セキュリティ認証の取得状況や監査結果を確認する
- 再委託先を含む管理状況を把握する
- 契約締結時だけでなく、継続的に確認を行う
- 委託契約におけるセキュリティ要件の明確化
- 情報の取扱方法を明確に定める
- アクセス権管理やログ管理の実施を求める
- 不正アクセスや漏えいが発生した場合の報告義務を規定する
- インシデント発生時の委託先との連携体制を整備する
- 情報共有範囲の適正化
- 委託先へ提供する個人情報や業務情報を必要最小限とする
- 業務終了後の委託先でのデータ削除を徹底する
- 委託先に付与するアクセス権を適切に管理する
- サプライチェーン全体のリスクマネジメント
- 重要な取引先や委託先を洗い出す
- サプライチェーンを含めた情報資産の流れを可視化する
- サプライチェーン上の重要な依存関係を把握する
- 定期的にリスク評価を実施する
- 委託先企業等のセキュリティ対策状況の把握
- サイバー攻撃への対策は、自社システムのみを対象として考えるのではなく、個人情報や業務情報を預ける委託先企業等を含むサプライチェーン全体で安全性を確保する観点で取り組むことが重要です。攻撃者は、比較的防御が弱い委託先企業等を足掛かりとして侵入し、その後、標的となる企業へアクセスを拡大する手口を用いることがあります。そのため、「委託先企業と共に管理する」という認識の下で、適切な安全管理措置を講じることが求められます。
- データの適切な管理
- 企業が保有する個人情報や業務情報は、重要な経営資産です。一方で、不必要な情報の保有や、アクセス権限の管理や保管方法が不十分である場合には、不正アクセスを受けた際に被害が大規模化するおそれがあります。また、近年の攻撃者は、窃取した情報を公開すると脅迫したり、不正に売買するなど、情報そのものを標的とする傾向を強めています。そのため、「保有する情報資産を守る」という視点に立った安全管理措置が求められております。
- 保有する情報資産の適切な管理
- どのような情報資産を保有しているのか把握できていなければ、適切な保護措置を講じることはできません。まずは、自社が保有する情報資産の全体像を把握することが重要です。
- 個人情報や業務情報の所在や管理者を把握する
- 重要な情報資産を分類し、管理対象を明確にする
- 利用目的や保存期間を明確にする
- 定期的に情報資産の棚卸しを実施する
- どのような情報資産を保有しているのか把握できていなければ、適切な保護措置を講じることはできません。まずは、自社が保有する情報資産の全体像を把握することが重要です。
- 保有情報の最小化
- 万が一情報漏えいが発生した場合でも、保有する情報が少なければ被害の拡大を抑えることが可能です。
- 利用目的を終えた情報は速やかに削除する
- 法令上の保存期間を経過した情報は適切に廃棄する
- 万が一情報漏えいが発生した場合でも、保有する情報が少なければ被害の拡大を抑えることが可能です。
- 適切なアカウント管理・アクセス制御
- 必要以上の権限が付与されている場合、不正アクセス時に大量の情報が一度に取得されるおそれがあります。
- 業務上必要な者のみにアクセスを許可する
- 閲覧権限と更新権限を適切に分離する
- 管理者権限の付与を必要最小限とする
- 定期的にアカウントや権限設定を確認する
- 必要以上の権限が付与されている場合、不正アクセス時に大量の情報が一度に取得されるおそれがあります。
- データ保護の徹底
- 情報が窃取された場合であっても、適切な保護措置が講じられていれば悪用のリスクを低減することができます。
- 保存データを暗号化する
- 通信経路を暗号化する
- パスワードや認証情報を平文で保存しない
- 外部電磁的記録媒体の利用やデータ保存等に関するルールを整備する
- バックアップデータについても適切に保護する
- クラウドサービスを利用する場合は、サービス仕様を理解し、保存領域やデータベース等の公開設定及びアクセス権限設定をよく確認する
- 情報が窃取された場合であっても、適切な保護措置が講じられていれば悪用のリスクを低減することができます。
- ログ取得・監視・分析の強化
- 不正アクセスを早期に発見し、被害範囲を迅速に特定するためには、適切な監視・分析体制が不可欠です。また、不正侵入される事案が複数確認されている状況に鑑み、不審な通信や大量のアクセスの痕跡がないか、アクセスログ等の点検・分析を実施することを推奨します。
- 個人情報や業務情報へのアクセス記録を取得する
- 不審なアクセスや大量データの取得を監視する
- ログを一定期間保管する
- 異常を検知した場合の対応態勢を整備する
- 不正アクセスを早期に発見し、被害範囲を迅速に特定するためには、適切な監視・分析体制が不可欠です。また、不正侵入される事案が複数確認されている状況に鑑み、不審な通信や大量のアクセスの痕跡がないか、アクセスログ等の点検・分析を実施することを推奨します。
- 保有する情報資産の適切な管理
- 企業が保有する個人情報や業務情報は、重要な経営資産です。一方で、不必要な情報の保有や、アクセス権限の管理や保管方法が不十分である場合には、不正アクセスを受けた際に被害が大規模化するおそれがあります。また、近年の攻撃者は、窃取した情報を公開すると脅迫したり、不正に売買するなど、情報そのものを標的とする傾向を強めています。そのため、「保有する情報資産を守る」という視点に立った安全管理措置が求められております。
- サイバー攻撃による被害は、もはや情報システム部門だけの問題ではありません。不正アクセスによって個人情報や業務情報が流出した場合、事業停止、顧客対応など、多方面にわたる経営リスクへと発展する可能性があります。AIの悪用を含むサイバー攻撃の手法が高度化・巧妙化する中、経営層の皆様におかれましては、サイバーセキュリティ対策を経営課題と位置づけ、必要な投資や人的体制整備を含む対策の強化をお願いいたします。
- また、被害にあわれた組織にあっては、更なる攻撃被害の拡大を防ぐため、サイバー攻撃に関する技術的な情報を、内閣官房国家サイバー統括室や所管省庁、専門機関等に速やかに共有いただけますよう、何卒ご協力をお願いいたします。
- 参考資料
- 重要インフラのサイバーセキュリティ対策のための統一基準
- 重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定ガイドライン
- サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer3.0 実践のためのプラクティス集
- サイバーセキュリティ人材フレームワーク2026
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内閣府 第15回経済財政諮問会議
▼ 資料1 予算編成の抜本見直しを実行に移すために~危機管理投資・成長投資の予見可能性と政策効果を高める予算運営~(有識者議員提出資料)
- 令和9年度予算は、骨太方針2026で示した予算編成の抜本見直しを実行に移す「責任ある積極財政元年」の予算である。「経世済民」の志の下、経済の力で国民の暮らしを守り、希望ある未来を切り拓くため、『「強く豊かな日本」投資枠』を単なる予算枠の新設に終わらせず、政府の中長期的なコミットメントと政策効果に応じた資源配分により民間投資を引き出し、持続的にイノベーションが生まれる環境を整える新たな予算運営の仕組みとして具体化する必要がある。
- 日本成長戦略会議では、長期的な成長戦略の下、今後5年間の集中投資期間における国内投資の道筋や具体的な施策を明らかにすることが期待される。経済財政諮問会議では、その成長戦略を予算編成の基本方針に反映するとともに、マクロ経済への効果や財政の持続可能性との整合性を検証し、経済財政運営全体の方向性を示すことが重要である。
- また、令和9年度予算編成に当たっては、経済成長率や税収の見通し、歳出規模、国債発行額等について、歳入・歳出両面から財政の全体像を明らかにすべきである。その際、時限的な施策と継続的に必要な施策を区別しながら、新規国債発行額は歳入・歳出両面での取組みを反映した結果として示すとともに政策経費とそれ以外の経費の区分・内訳を含め、財政運営の実態を的確に説明すべきである。
- こうした観点から、予算編成の抜本的見直しの実行に向けて、以下提言する。
- 『「強く豊かな日本」投資枠』を成長戦略の実行につなげる予算システムとする
- 実行計画と複数年度の財政措置を一体化する
- 日本成長戦略会議で年末に策定する「日本成長戦略実行計画」では、今後5年間の「国内投資」の道筋とともに、複数年度で、達成すべき目標、必要な予算額、期待する効果や支援対象企業の投資・販売・技術開発などに基づく「勝ち筋」を切り拓いていく方策について具体化することとされている。
- 令和9年度予算では、実行計画に示される重点分野・施策を起点として、初年度の予算措置だけではなく、後年度の官民による投資内容・規模、支援方針や財政措置の規模・時間軸を可能な限り明らかにし、民間投資に必要な予見可能性を確保すべきである。
- また、本年度は概算要求が実行計画に先行していることから、概算要求を出発点としつつ、実行計画の策定を踏まえ、事項要求に留まっている項目についての予算の具体化等を行う。
- 特に、国内民間設備投資や潜在成長率を大きく引き上げる観点から政府が支援すべき対象であって、経済安全保障上重要な分野などに係る事業については、特別会計において複数年度で十分な財源を確保し、政府のコミットメントを財源面から裏付けるべき。あわせて、複数年度にわたる支援の規模、財源及び後年度の財政負担を明らかにし、財政の持続可能性と整合的に運営すべきである。
- 「金額を削る」予算査定から、「政策設計を磨く」予算査定へと転換する
- 投資枠については、単年度の要求額を調整するだけではなく、政策介入の根拠、民間投資の誘発効果、政策手段の妥当性、官民のリスク分担、複数年度の必要性、後年度の財政負担等を確認し、予算編成を通じて政策の質を高めるべき。経済安全保障等の定量化が難しい政策目的についても、その必要性や期待する成果を踏まえて判断すべき。
- また、主要施策については、概算要求の内容、主な論点、採否・予算措置の内容とその理由などに関し、企業の機微情報に配慮しつつ、可能な限り、透明性を高めるべきである。
- さらに、各省庁と財務省が、政策の実施後の効果検証を踏まえ、当初の政策設計や査定判断の妥当性を検証し、その結果を翌年度以降の予算編成に反映する仕組みを構築すべきである。
- 専門的知見を活用し、実行から学ぶガバナンスを構築する
- 日本成長戦略実行計画の推進に当たっては、分野・施策ごとの実行責任者、官民の役割分担、成果目標、マイルストーン、進捗管理及び見直しの仕組みを明確化すべきである。各省庁は、予算の執行だけではなく、民間投資の実現や政策効果の発現に責任を持つべきである。
- そのため、政府が技術・産業・金融等に関する専門性を高め、専門人材の知見や企業、投資家、研究者等との継続的な連携を通じて、技術・市場の動向や現場の課題を的確に把握し、政策の企画・実行能力を高めるべきである。関係省庁が連携して、規制・制度、人材、インフラ、資金供給等のボトルネックの解消を進めるとともに、利益相反の管理や判断の透明性を確保する必要がある。
- また、実行過程で得られた知見を踏まえ、政策手段や事業計画、必要に応じて成果目標・評価指標も見直す。主要施策については、外部の専門的知見も活用して効果を検証し、継続・拡充・見直し・退出に反映する。その際、民間投資の予見可能性を損なわないよう、見直しの考え方は、あらかじめ示す必要がある。
- 政策目的の達成や事業の見直しによって予算が不用となった場合も、政策運営の成果として評価し、生じた財政余力をより効果の高い施策に活用すべきである。
- 投資分野と政策手段をポートフォリオとして運営する
- 「足元の収益源」、「今後の稼ぎ頭」、「経済安全保障の強化」など、政策目的や成果が現れるまでの時間軸が異なることを踏まえ、投資枠全体を政策ポートフォリオとして運営すべき。個別事業だけではなく、官民投資、供給力・潜在成長率、経済安全保障等への効果を投資枠全体として把握する。全ての政策が当初想定どおり成功することを前提とせず、効果の高い政策は拡充し、ボトルネックに応じて手段を変更し、効果の乏しいものは縮小・退出し、より効果の高い分野に再配分すべきである。その際、イノベーションの担い手であるスタートアップを積極的に活用すべきである。
- また、補助金、税制、財政融資、産業投資、政府保証等の政策手段についても、政策目的に応じたポートフォリオとして運営し、民間投資の誘発効果、官民のリスク分担、財政負担等を踏まえ、その組み合わせや資源配分を見直すべき。
- 特に、財政投融資については、個別案件・機関の収益性やリスクの管理に加え、ポートフォリオ全体の収益性・リスクと政策効果を踏まえ、民間だけでは対応が難しい投資へのリスクテイクを促す方向で運営を改革すべきである。
- 実行計画と複数年度の財政措置を一体化する
- 補正予算への恒常的な依存から脱却し、複数年度の予算運営へ転換する
- 当初予算と補正予算の役割分担を明確にする
- 補正予算への恒常的な依存から脱却し、当初予算を中心とした計画的な予算運営へ転換すべきである。これまで補正予算で措置してきた施策については、継続的に必要なものは当初予算で措置することを基本とし、時限的な施策については、経済・物価情勢や政策効果、支援の必要性を踏まえて、その継続や内容を判断すべきである。
- 補正予算については、災害・突発的事態への対応、予算編成後の経済・物価情勢等の変化への対応など、財政法第29条を踏まえて必要性を精査すべきである。
- なお、補正予算への恒常的な依存からの脱却は、経済ショック時に必要な財政対応を行わないことを意味するものではない。
- 複数年度の予見可能性を支える予算制度の具体化
- 危機管理投資・成長投資については、実行計画と整合的な複数年度の予算措置を基本とする。基金、国庫債務負担行為、繰越等を事業の性質に応じて活用し、民間投資に必要な予見可能性を確保すべき。特に、国庫債務負担行為の活用などを進め、複数年度の財政措置を機動的に講じられる仕組みを具体化すべきである。あわせて、基金については、必要な事業の継続性を確保しつつ、資金の滞留を抑制し、過大な資金の国庫返納を進めるべきである。
- 基金の見直しは、国庫債務負担行為等の活用を組み合わせ、既存契約への悪影響を避け、長期的な投資に必要な政府のコミットメントを損なわないようにすべき。
- 当初予算と補正予算の役割分担を明確にする
- 当初予算中心の運営を支える税収見積もりと財源の確保
- 当初予算中心の運営を支える税収見積もりの精緻化
- 当初予算を中心とした計画的な予算運営への転換に向け、当初予算の段階で税収をより精緻に見積もる必要がある。財務省は、近年の税収実績と当初予算段階での見積もりとの乖離を税目別・要因別に検証するとともに、税収見積もりに用いる推計手法や主要な調整要因を確認できるよう透明性向上に努めるべきである。その過程では、マクロ経済財政運営を所管する内閣府は、経済動向やマクロ経済見通しに基づく主要税目の税収動向について分析を行い財務省と緊密に連携すべきである。こうした取組みを通じて、見積もりの精度と透明性を高め、その結果を令和9年度予算編成に反映すべきである。
- 税外収入の確保と、財政負担の性質に応じた活用
- 特別会計の剰余金、基金からの返納額等について、法令や各会計の目的に即して、必要な資金の確保や将来のリスクへの備えとの関係を検証したうえで、活用可能な税外収入を的確に把握・確保すべきである。その際、一時的な収入と継続的な収入を区別し、恒常的な財政負担との関係に留意する必要がある。
- 特に、現在の外為特会の財政状況を見ると、足下の為替レートを前提とすれば、当面は、為替リスクへのバッファーは十分に確保されていると考えられることを踏まえ、外為特会の剰余金を財源として積極的に活用すべきである。
- 当初予算中心の運営を支える税収見積もりの精緻化
- 『「強く豊かな日本」投資枠』を成長戦略の実行につなげる予算システムとする
- 以上の予算編成の抜本的な見直しを令和9年度予算編成の基本方針の改定において具体化するとともに、政府経済見通しや中長期試算とも接続し、供給力・潜在成長率への効果、税収、後年度の財政負担等を一体として検証し、経済財政諮問会議における今後の政策判断につなげるべきである。
▼ 資料3 AIによる経済・社会の変革を見据えた政策形成に向けて(有識者議員提出資料)
- AIの普及により各分野で生産性向上が期待される一方で、雇用、人材育成、企業組織、所得分配など、経済社会の構造そのものを大きく変える可能性もある。AIを新たな産業の一分野として捉えるだけではなく、AIを前提として社会の仕組みそのものを設計し直すことが必要である。AI政策とデジタル政策が一元化され、骨太な議論が進められるにあたり、人間中心の社会を手放さないことを前提としながら、人工知能基本計画に基づく取組の迅速な進展に向け、当面のマクロ経済のあり方や中長期的な経済社会の姿を包括的に議論するという観点から、以下提案する。
- AIによる生産性の向上
- AIは「新たな産業革命」とも位置付けられており、生成AIは年間数兆ドル単位の新たな経済価値を生むという試算もある。さらに、AIエージェントの進展・普及等によって、AIが経済価値を生み出す傾向はますます拡大する可能性がある。売上拡大と費用縮小による付加価値(分子)の拡大と、労働時間(分母)の縮小の両面からAIを最大限活用し、生産性を向上させるべき。
- 政府・民間企業におけるAIの全面的な活用を促進し、我が国が「AI利用先進国」となることを目指すべき。また、AI for Science の強化やAIによる社会変革・産業革命(AX)に対応したスタートアップの創出・育成などを促進し、イノベーション創出による付加価値向上や経済・産業の新陳代謝を加速すべき。
- AIの活用に伴い仕事・職務そのものや「人」に求められる能力・役割が刻一刻と変化する中、AIによる雇用・人材育成への影響を継続的に把握すべき。AIによる生産性向上を最大限実現するためには、AI活用により広がる生産性向上を適切に処遇へ反映するとともに、円滑な労働移動を促進することが必要であり、そのために必要な規制制度改革に向けた議論を加速すべき。一例として、裁量労働制の拡充等は、労働政策審議会での議論に結論を出すべき。
- 合わせて、AIにより従来の業務が代替される労働者が、リスキリング等を通じて新たな仕事に就けるよう、Job Tag のさらなる活用・普及等、雇用のマッチング機能を強化するべき。また、政府が検討中の離職者に対する経済的補償制度の導入に向けた議論を加速する等に加えて、流動性の高い労働市場に適したセーフティネットを整備すべき。
- AIエージェントを含む新たな市場慣行に対応した取引・法制度2の検討を進めるべき。また、AIの導入が経済活動に与える影響を適切に把握するため、AIの導入による生産性向上効果だけでなく、AI利用コスト(トークン費用等)も含めて付加価値を適切に評価できるよう、AI時代に適切な評価指標の整備・普及を進めるべき。
- フィジカルAIを含むAIを最大限活用できる環境の整備を進めるとともに、必要な労働力への対応について分野横断的に推進する体制を人口総合戦略に盛り込み、経済財政諮問会議でもフォローすべき。
- セキュリティ(安全性確保)
- すでにサイバー攻撃の分野ではAIが使われているという指摘があり、実際に、不正アクセスによる個人情報等の漏えい事案が相次いでいる。AIによる攻撃を前提として、国民の生命・財産や企業活動を守る枠組みを整備するため、事案情報の国家サイバー統括室への集約やウェブシステムの適切な管理、サプライチェーンを通じた侵害への対策、データの適切な管理等、官民を挙げてサイバーセキュリティの強化を図るべき。
- ソブリニティ(自律性・独立性確保)
- AIがすべての前提となる社会では、「フロンティアモデル3」を保有する国・企業が圧倒的に競争優位となる可能性。日本にはフロンティアモデルプレイヤーが存在せず、他国に命運を握られている状況。このままでは、日本がAI社会の中で従属的な地位に甘んじる恐れもある。
- AI社会の中で日本の「不可欠性」を確保することが重要。AIの根幹をなす半導体やフィジカルAI等で日本企業が必要不可欠な存在となるため、成長戦略を通じてキーコンポーネントを特定し、他国を圧倒するような強化を行うべき。
- 合わせて、フロンティアモデルプレイヤーに追いつかないにしても、国内生産・開発による一定のAI技術力の維持や、特定のAIモデルに依存しない代替性の確保、海外製AIの利用が閉ざされた場合のBCP対応も政府・民間企業のそれぞれにおいて進めるべき。
- AIが経済・社会・人間にもたらす変化への対応
- AIが経済社会に及ぼす影響には大きな不確実性があることから、政策対応においても柔軟に対応できるものにする必要。
- 海外では、AIが経済社会に与える影響や人間とAIの役割分担などに関する議論が産学官を交えて活発に行われており、我が国もこうした海外の議論に産学官を挙げて積極的に参加するべき。
- 経済財政諮問会議においても、AIが経済社会に及ぼす影響を踏まえたこうした当面のマクロ経済のあり方や中長期的な経済社会の姿、これらを見据えた必要な対応について、政府全体を俯瞰した包括的な議論を加速し、その結果を適時適切に人工知能基本計画や骨太方針に反映すべき。
- 学校教育についても、普遍的な人間力を鍛えることの重要性は変わらないが、知識の習得や演算などAIの得意領域を学ぶ従来の枠組みは抜本的に見直す必要がある。AI時代に活躍する人材像そのものを定義し、それに基づき抜本的に教育改革をすべき。その際、「新しいスキルを学ぶ力」や、自ら目的を設定し意欲を持って物事を起こす力(起点力)など、AI時代に求められる資質を、AIの進歩を踏まえ継続的に見極めることが重要。また、そうした資質を育む前提として、学校の勉強における「AIの利用頻度」がOECD加盟国中最下位という事態を早急に改善する必要。AIの利用が学習成果等に与えうる影響に留意しつつ、学校教育におけるAI活用のガイドラインを技術の発展を踏まえ不断に更新していくべき。
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状【表現変更】
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 【景気判断の推移】
- 2026年2月景気は、米国の通商政策の影響が残るものの、緩やかに回復している。
- 3月~7月景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 8月~9月景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢や自然災害の影響を注視する必要がある
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響を注視する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響などに注意する必要がある。
- 政策の基本的態度
- 7月21日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2026」に基づき、「責任ある積極財政」の考え方の下で、「強い経済」と「財政の持続可能性」を一体的に実現する。足元では、様々なリスクに機動的に対応しつつ、デフレに後戻りしない「成長型経済」への移行を確実なものとする。
- 中東情勢に対しては、当面の措置として、燃料油に対する緊急的な激変緩和措置を実施している。代替調達や必要に応じた備蓄放出により我が国の原油の安定供給を図るとともに、重要物資の安定供給の確保及び流通の円滑化等に努める。令和8年度予算に加え、リスクの最小化の観点から万全の対応を図るものとして編成した令和8年度補正予算を、情勢の変化に応じて適切かつ機動的に執行する。
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 現状【表現変更】
- 個人消費の現状と先行き
- 個人消費は、所得の増加に支えられ持ち直しの動きがみられるが、その伸びは緩やかである。背景には、中東情勢の緊迫化に伴い、予想物価の上昇が消費者の景況感を抑えていることがあると考えられる。
- 消費者物価は政策効果もあり、全体として抑えられているものの、食料品価格は高い伸びが続く。直近の動向をビッグデータで分析すると9月後半から価格上昇が加速しており、中東情勢の影響による価格転嫁が進んできたことが窺われる。
- 中東情勢緊迫化後の各国物価、賃金、消費の動き
- 日本は、エネルギー価格の抑制策を行い、家計が直面する物価上昇率を海外諸国よりも低く抑えている。
- また、賃上げに向けた官民の環境整備の下、我が国の名目賃金は海外に遜色のない上昇率となり、実質賃金は物価高対策の効果もあって諸外国よりも高い伸び率となっている。
- ただし、日本は食料品価格の上昇が顕著であり、非耐久財の消費を中心に、家計消費が抑制されていることが課題。
- 個人消費の動向
- 今夏の個人消費の抑制には一時的とみられる要因も影響している。夏物衣料やエアコン、外食消費等には、天候要因による下押しがみられ、自動車を含めた耐久財消費では自然災害等による時期ずれの影響も考えられる。
- 賃金の上昇だけでなく、家計の財産所得(配当や受取利子)も増加傾向にあり、こうした所得環境の改善が消費の持ち直しを支えていくことが期待される。
- 企業の業況改善と供給力の強化
- 企業の景況感は、世界的なAI・半導体需要の強さを背景に、製造業を中心に改善の動きが顕著。企業の旺盛な投資需要を受け、設備投資の先行指数である機械受注や、一致指数である資本財総供給も持ち直しが続く。
- 生産機械にはこれまでの納品ペースを上回る受注が寄せられており、機械受注の手持ち月数は上昇傾向。設備投資需要に伴う受注の増加に対応した供給力の強化が重要。
- 公共投資の動向
- 公共工事の出来高は底堅く推移している。受注も底堅く、手持ち工事高は過去を上回って推移している。
- 今年度事業量の目安となる、前年度補正と今年度当初を合わせた公共事業関係費の伸びは昨年度を上回る。補正予算依存からの脱却を進める中、事業者の予見可能性を高めるためにも、年を通じた工事量の安定・施工時期の平準化が重要となる。
- 令和8年熊本地震の影響
- 令和8年熊本地震の直後、輸送機械産業等で一時的な稼働停止がみられたことなどから、8月の日本全体の鉱工業生産は一時的に弱い動きとなった。その後、被災地における工場の再開等が進むにつれ、9月以降の日本全体の生産活動も回復する見込み。
- また、発災直後に落ち込みが大きかった外食需要についても、9月以降はおおむね回復したとみられる。引き続き、「被災者の生活となりわい支援のためのパッケージ」を着実に実行する。
- 世界経済が直面する物価上昇と各国の対応
- IMFの最新の世界経済の見通しによれば、成長率については4月時点の見通しから大きな変化はない一方、消費者物価上昇率は上方改定。
- また、消費者が直面する物価の上昇は、所得下位層ほど高い傾向があると分析。こうした中、各国ではエネルギー関連施策を延長・再開する動きもみられる。
- 堅調な米国経済と増加する家計負担
- 米国では、内需主導により景気は緩やかに拡大している。一方で、足元で生活必需品の物価が上昇しており、低所得層により強い負担をもたらしている。消費者の景況感をみると、近年、低所得層で悪化が進んでいる。
- 長期金利が上昇する中、住宅ローン金利も足元で上昇しており、家計にとって住宅購入の困難さが増している。
~NEW~
内閣府 「国民生活に関する世論調査」(速報)
- あなたのご家庭の生活は、去年の今頃と比べてどうでしょうか。(○は1つ)
- 向上している 5.4%
- 同じようなもの 62.6%
- 無回答 31.6
- 低下している 0.5%
- あなたは、全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 51.4%
- 満足している 7.4%
- まあ満足している 44.0%
- 不満(小計) 48.0%
- やや不満だ 32.8%
- 不満だ 15.2%
- 無回答 0.6%
- あなたは、所得・収入の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 35.7%
- 満足している 4.6%
- まあ満足している 31.1%
- 不満(小計) 63.7%
- やや不満だ 39.3%
- 不満だ 24.4%
- 無回答 0.6%
- あなたは、資産・貯蓄の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 29.6%
- 満足している 4.0%
- まあ満足している 25.5%
- 不満(小計) 70.0%
- やや不満だ 39.5%
- 不満だ 30.4%
- 無回答 0.5%
- あなたは、自動車、電気製品、家具などの耐久消費財の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 58.67%
- 満足している 9.7%
- まあ満足している 49.0%
- 不満(小計) 40.6%
- やや不満だ 30.5%
- 不満だ 10.1%
- 無回答 0.7%
- あなたは、食生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 64.1%
- 満足している 16.1%
- まあ満足している 48.1%
- 不満(小計) 35.3%
- やや不満だ 26.0%
- 不満だ 9.4%
- 無回答 0.5%
- あなたは、住生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 66.3%
- 満足している 16.6%
- まあ満足している 49.7%
- 不満(小計) 32.3%
- やや不満だ 24.0%
- 不満だ 8.2%
- 無回答 1.5%
- あなたは、自己啓発・能力向上の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 54.7%
- 満足している 6.4%
- まあ満足している 48.2%
- 不満(小計) 43.7%
- やや不満だ 36.3%
- 不満だ 7.4%
- 無回答 1.7%
- あなたは、レジャー・余暇生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
- 満足(小計) 50.8%
- 満足している 9.8%
- まあ満足している 41.0%
- 不満(小計) 47.9%
- やや不満だ 33.9%
- 不満だ 14.0%
- 無回答 1.3%
- あなたは、日頃の生活の中で、どの程度充実感を感じていますか。(〇は1つ)
- 感じている(小計) 57.8%
- 十分感じている 7.4%
- まあ感じている 50.5%
- 感じていない(小計) 40.4%
- あまり感じていない 32.5%
- ほとんど感じていない 7.8%
- 無回答 1.8%
- 日頃の生活の中で、充実感を感じるのは、主にどのような時ですか。(〇はいくつでも)
- ゆったりと休養している時 55.7%
- 趣味やスポーツに熱中している時 48.4%
- 家族団らんの時 46.8%
- 友人や知人と会合、雑談している時 40.9%
- 仕事にうちこんでいる時 25.1%
- 勉強や教養などに身を入れている時 11.7%
- 社会奉仕や社会活動をしている時 7.8%
- その他 2.2%
- 無回答 2.0%
- あなたは、日頃の生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも、悩みや不安を感じていませんか。(〇は1つ)
- 感じている(小計) 77.3%
- 感じている 35.9%
- どちらかといえば感じている 41.4%
- 感じていない(小計) 16.2%
- どちらかといえば感じていない 13.0%
- 感じていない 3.2%
- 無回答 6.5%
- 悩みや不安を感じているのはどのようなことについてですか。(〇はいくつでも)
- 自分の健康について 63.4%
- 老後の生活設計について 60.9%
- 今後の収入や資産の見通しについて 59.7%
- 家族の健康について 48.6%
- 現在の収入や資産について 48.3%
- 進学、就職、結婚、子育てなど、家族の生活上の問題について 24.4%
- 進学、就職、結婚、子育てなど、自分の生活上の問題について 19.4%
- 勤務先での仕事や人間関係について 16.7%
- 家族・親族間の人間関係について 15.4%
- 近隣・地域との関係について 6.8%
- 事業や家業の経営上の問題について 6.3%
- その他 3.2%
- 無回答 0.5%
- あなたは、日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがありますか。それとも、仕事や家事、学業などに精一杯で時間のゆとりがありませんか。 (〇は1つ)
- ゆとりがある(小計) 65.8%
- かなりゆとりがある 14.8%
- ある程度ゆとりがある 51.0%
- ゆとりがない(小計)31.7%
- あまりゆとりがない 23.5%
- ほとんどゆとりがない 8.2%
- 無回答 2.5%
- あなたのご家庭の生活の程度は、世間一般から見て、どうですか。(〇は1つ)
- 上 1.7%
- 中の上 14.1%
- 中の中 48.5%
- 中の下 27.0%
- 下 7.3%
- 無回答 1.3%
- あなたのご家庭の生活は、これから先、どうなっていくと思いますか。(○は1つ)
- 良くなっていく 7.1%
- 同じようなもの 62.6%
- 悪くなっていく 28.9%
- 無回答 1.4%
- あなたは、今後の生活において、貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思いますか。それとも毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思いますか。 (○は1つ)
- 貯蓄や投資など将来に備える(小計) 46.5%
- 貯蓄や投資など将来に備える 15.0%
- どちらかといえば貯蓄や投資など将来に備える 31.5%
- 毎日の生活を充実させて楽しむ(小計) 52.6%
- どちらかといえば毎日の生活を充実させて楽しむ 37.3%
- 毎日の生活を充実させて楽しむ 15.3%
- 無回答 0.9%
- あなたが働く目的は何ですか。あなたの考え方に近いものをお答えください。(○は1つ)
- お金を得るために働く 63.3%
- 社会の一員として、務めを果たすために働く 11.8%
- 自分の才能や能力を発揮するために働く 6.1%
- 生きがいをみつけるために働く 12.9%
- 無回答 6.0%
- 世の中には、いろいろな仕事がありますが、あなたにとってどのような仕事が理想的だと思いますか。(○はいくつでも)
- 収入が安定している仕事 61.9%
- 私生活とバランスがとれる仕事 56.2%
- 自分にとって楽しい仕事 49.9%
- 健康を損なう心配がない仕事 35.2%
- 自分の専門知識や能力がいかせる仕事 33.7%
- 失業の心配がない仕事 25.1%
- 世の中のためになる仕事 22.4%
- 高い収入が得られる仕事 21.4%
- その他 1.9%
- 無回答 2.5%
- あなたは、今後、政府はどのようなことに力を入れるべきだと思いますか。(○はいくつでも)
- 物価対策 72.5%
- 医療・年金等の社会保障の整備 61.9%
- 景気対策 57.0%
- 高齢社会対策 49.2%
- 防衛・安全保障 40.8%
- 少子化対策・こども政策 37.9%
- 防災 37.5%
- 税制改革 35.1%
- 治安 34.4%
- 外交・国際協力 33.4%
- 雇用・労働問題への対応 27.5%
- 自然環境の保護・地球環境保全・公害対策 26.9%
- 資源・エネルギー対策 25.5%
- 財政健全化の推進 25.3%
- 教育の振興・青少年の育成 20.2%
- 住宅・公共施設・公共交通機関の整備 19.5%
- 地域の活性化 18.0%
- 行政改革 17.8%
- 農林水産業対策 17.2%
- 新技術の活用促進・新規産業の育成 17.1%
- 消費者問題への対応 15.6%
- 中小企業対策 14.6%
- 科学技術の振興 13.8%
- 交通安全対策 12.1%
- 東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 11.0%
- 東日本大震災からの復興 10.7%
- 文化・スポーツの振興 9.6%
- 自殺対策 8.2%
- 地方分権の推進 8.1%
- 男女共同参画社会の推進 6.2%
- 市民活動の促進 4.2%
- その他 4.7%
- 無回答 0.4%
~NEW~
消費者庁 令和8年12月1日に施行される改正公益通報者保護法の法定指針の内容を説明した動画を公表しました。
- このページでは、公益通報者保護法を解説したリーフレットや動画、公益通報対応体制の整備に向けた事業者向けのコンテンツを紹介しています。
- Q&Aや法定指針等はこちらからアクセスしてください。
- ▼ 公益通報者保護制度トップページ
- こちらのページに掲載している資料は、改正法(令和8年12月施行)に準拠しています。
~NEW~
消費者庁 インターネットの安全・安心な利用
- 不正アクセスによる個人情報の漏えい等に関する注意喚起
- 昨今、事業者等への不正アクセスによる個人情報の漏えい等が発生しています。
- 流出した個人情報が悪用されることを防ぐための対策としては、IDやパスワードを変更することが挙げられます。
- また、今後の被害を防止するための対策として、
- 流出したログインIDを変更し、パスワード設定に大小英字・数字・記号を混ぜて使うなど安全なパスワードを設定した上で使い回しは避けること
- スマートフォン認証やワンタイムパスワードなどの多要素認証(MFA)を利用すること
- 指紋認証や顔認証、端末に紐づけられて保存されている暗証番号などを使ってログインする「パスキー」を活用すること
- クレジットカード、キャリア決済、インターネットバンキングの利用明細をこまめに確認すること
- 事業者や公的機関などのSMSやメールを見る時には、フィッシングを疑い、記載されているURLにはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスすること
- 詐欺電話を自動でブロックする機能など、特殊詐欺被害防止に有効な「警察庁推奨アプリ」をインストールすることなどが考えられます。
▼ 警察庁推奨アプリ
- 少しでも不安に思ったら、一人で悩まずに「消費者ホットライン」188や、 最寄りの消費生活センター等に御相談ください。
- クレジットカード不正利用に関する注意喚起
- 近年、クレジットカードの不正利用被害が急増しています。
- また、SMS(ショートメッセージサービス)やメールでのフィッシング詐欺に関する相談も引き続き多く寄せられています。
- 事業者や公的機関などがSMSやメールを通じて、いきなりクレジットカード番号の入力を求めることはありません。日頃利用している事業者等からのSMSやメールでも、まずフィッシングを疑い、ID・パスワード、クレジットカード番号等は絶対に入力しないでください。
- また、日ごろからご利用明細をよくご確認いただき、身に覚えのない請求があった場合はすぐにカード会社に連絡しましょう。
~NEW~
消費者庁 注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
- 消費者庁は、本日、注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対し、4社がそれぞれ飯田グループホールディングス株式会社と共同して供給する注文住宅の建築請負に係る役務の取引に係る表示について、それぞれ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
▼ 注文住宅の建築請負に係る役務の提供事業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
- 表示内容
- 住宅情報館
- 住宅情報館は、飯田グループホールディングスと共同して本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和4年2月18日から同年3月3日までの間、ポスティングチラシ①において、「飯田グループの注文住宅は3項目で顧客満足度No.1」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示するなど、「配布期間」欄記載の期間に、同表「配布地域」欄記載の地域で配布された同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、住宅情報館を含む飯田グループ(飯田グループホールディングス及び飯田グループホールディングスの子会社をいう。以下同じ。)が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務(以下「同種役務」という。)に関する「土地情報が豊富な注文住宅会社」、「高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」の3項目(以下「本件3項目」という。)について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、住宅情報館を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
- 一建設(別紙2)
- 一建設は、飯田グループホールディングスと共同して本件役務を一般消費者に提供するに当たり、令和5年6月7日及び同年8月16日から同年9月13日までの間、自社ウェブサイト(以下「一建設ウェブサイト」という。)において、「飯田グループは皆様に選ばれて3冠達成!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示することにより、あたかも、一建設を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、一建設を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
- 飯田産業
- 飯田産業は、飯田グループホールディングスと共同して本件役務を一般消費者に提供するに当たり、令和5年6月7日及び同年9月15日に、自社ウェブサイト(以下「飯田産業ウェブサイト」という。)において、「飯田グループは皆様に選ばれて3冠を達成いたしました!」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」及び「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示することにより、あたかも、飯田産業を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、飯田産業を含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
- アーネストワン
- アーネストワンは、飯田グループホールディングスと共同して本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和5年6月7日及び同年9月15日に、自社ウェブサイト(以下「アーネストワンウェブサイト」という。)において、「飯田グループは皆様に支えられて3つのNo.1を獲得しました。」、「No.1 日本トレンドリサーチ 土地情報が豊富な注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 高品質なのにローコストな注文住宅会社」、「No.1 日本トレンドリサーチ 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」、「信頼の3冠獲得 第1位」及び「土地情報が豊富な注文住宅会社 高品質なのにローコストな注文住宅会社 初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社」と表示するなど、別表2-2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、アーネストワンを含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関する本件3項目について、実際に利用したことがある者又は知見等を有する者を対象にそれぞれ調査した結果において、アーネストワンを含む飯田グループが提供する本件役務に係る順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
- 住宅情報館
- 実際
- 前記の各表示について、飯田グループホールディングスが委託した事業者による調査は、本件3項目について、回答者に対し、4社を含む飯田グループが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、飯田グループホールディングス及び特定9事業者(当該委託を受けた事業者が、同種役務を提供する事業者の中から指定する9の事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。
- また、前記ウの各表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているものではなかった。
- 課徴金対象期間
- 別表1-1及び別表1-2「課徴金対象期間」欄記載の期間
- 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
- 4社は、いずれも、本件役務について、前記(2)ウの表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前の課徴金対象行為をしていた。
- 命令の概要(課徴金の額)
- 4社は、それぞれ、令和9年5月31日までに、別表1-1又は別表12「課徴金額」欄記載の金額を支払わなければならない。
~NEW~
消費者庁 特定商取引法違反事業者【 株式会社Jstyle 】に対する行政処分について
- 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
- 詳細
- 消費者庁は、留学手続の代行等の役務及び英会話教室の役務を提供する訪問販売及び電話勧誘販売業者である株式会社Jstyle(本店所在地:東京都新宿区)(以下「Jstyle」といいます。)(注)に対し、令和8年10月27日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項及び第23条第1項の規定に基づき、令和8年10月28日から令和9年1月27日までの3か月間、訪問販売及び電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
- (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。
- あわせて、消費者庁は、Jstyleに対し、特定商取引法第7条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
- また、消費者庁は、Jstyleの代表取締役である安藤 和隆(あんどう かずたか)に対し、特定商取引法第8条の2第1項及び第23条の2第1項の規定に基づき、令和8年10月28日から令和9年1月27日までの3か月間、Jstyleに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
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国民生活センター 電動爪削りによる巻き込み事故に注意!-皮膚や舌などが回転刃から外せなくなる事態に-
- 電動爪削りとは
- 電動爪削りは、「電動爪切り」や「電動爪やすり」などの名称でも販売されており、本体の開口部から奥まった位置にある回転刃に爪先を当て、本体又は指を左右に動かしながら、爪を少しずつ削って短くする製品です。
- 一方、指先から爪先がほとんど出ていない場合や、爪の湾曲等によって爪先より先に爪の両端又は指先が本体表面に当たる場合には、爪先が回転刃まで届かず、十分に削れないことがあります。
- 電動爪削りに関する消費生活相談
- 「電動爪削りを購入し使用したが、爪が削れなかった」、「爪を削るのに想定していたより時間がかかった」等の相談が、主として高齢者から複数寄せられています。
- 相談内容からは、従来から使い慣れている手動の爪切りの、爪が瞬時に切れるイメージとのギャップがうかがわれます。
- 事故状況
- 事故情報データバンクには、2016年度以降、電動爪削りに皮膚等が巻き込まれたという使用中の事故情報が13件登録されており、被害者の約8割が70歳以上でした。
- 医療機関ネットワークには、2016年度以降、保管していた電動爪削りをこどもが手に取り、舌、唇、首の皮膚等が巻き込まれた事故が5件寄せられています。
- 被害者は2~4歳の幼児が大半を占めています。
- これらの事故には、巻き込まれた皮膚等が回転刃から外れず、医療機関や救急隊が製品を分解するなどして取り外した事例もありました。
- 爪削り機能のテスト
- 樹脂製のつけ爪(ネイルチップ)を装着した手の模型を用いて、1本の指の爪先を約2mm短くするまでの時間を測定しました。
- 全測定の平均は1分6秒で、最短は35秒、最長は1分52秒でした。
- 爪先の曲がりや爪全体の湾曲が大きい場合には、爪先より先に爪の両端又は指先が本体に当たり、爪先が回転刃まで届かない状態が確認されました。
- 巻き込み事故の再現テスト
- 舌や唇等の柔らかい組織が電動爪削りの開口部に接触した場合の挙動を確認するため、鶏肉を用いたテストを行いました。
- 電動爪削りを作動させた状態で本体の開口部に鶏肉を接触させたところ、鶏肉が回転刃に巻き込まれる様子が確認されました。
- 注意いただきたいポイント
- 手動の爪切りとは性能が異なることを理解する。
- 取扱説明書を確認し、正しい方法で使用する。
- 爪が削れなくても、爪や皮膚を強く押し付けない。
- 爪以外の皮膚等を開口部へ近づけない。
- 使用後は、こどもの手と目の届かない場所に保管する。
- 巻き込まれた場合は、無理に引き抜かない。
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国民生活センター 海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!-年末にかけ、高齢者のトラブルが増えています!ご家族で注意を!-
- 海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談は依然として全国の消費生活センター等に多く寄せられています。また、相談は年末に増加する傾向があり、特に70歳代以上の方のトラブルが目立ちます。
- 実際に寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に消費者が購入を断っているにもかかわらず、事業者から商品が一方的に送付されたケース、「2回分の契約になっている」などと虚偽の説明をして契約を迫るケース等が見られます。
- そこで、相談が増える年末を前に、改めて注意を呼び掛けます。特に高齢者のトラブルが目立ちますので、ご本人はもちろん、ご家族や地域で見守る方々においても十分に注意してください。
- 年度別相談件数:2023年度は2,875件、2024年度は3,539件、2025年度は4,377件、2026年度は9月30日までで1,075件です。
- 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2026年9月30日までの登録分。
- 相談事例
- 断ったにもかかわらず一方的に海産物が送りつけられたので受け取りを拒否したら「損害賠償を請求する」と怒鳴り声で電話があった。
- 電話勧誘で1回限りのつもりで商品を購入したところ、知らないうちに2回分の契約になっていた。
- キャンセルしたはずなのに、一方的に代引配達で商品が発送されていた。
- 消費者へのアドバイス
- 不要な契約は、きっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。
- 一方的な送り付けの場合、代金を支払い、商品を受け取ってしまっても事業者に対し返金を求めることができます。
- 事業者からの電話勧誘で契約をした場合は、クーリング・オフができます。
- 契約内容が事業者の説明と異なる場合等は、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。
- 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
- 消費者ホットライン「188(いやや!)」番:お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- 警察相談専用電話「#9110」番:生活の安全に関わる悩みごと・困りごと等、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。
- 身近な高齢者を守るために
- 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動の変化等を見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センター等の職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。
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厚生労働省 不正アクセスによる情報漏えい等の事案を踏まえたセキュリティ対策の徹底について(注意喚起)
- 大量の個人情報を取り扱う事業者等の情報システムが不正アクセスにより侵入され、個人情報を含むデータが窃取される事案が相次いで確認されています。
- このような状況を踏まえ、内閣官房国家サイバー統括室から、事業者等に対し、セキュリティパッチやアップデートの適用など脆弱性対応や、多要素認証等の認証対策の強化、データ保護の徹底等について、速やかに、委託先事業者等を含むサプライチェーン全体で一層の対策の徹底を検討するよう、注意喚起が行われています。
- 厚生労働省においても、所管事業者及び関係団体に対し、以下の内容の注意喚起を行いました。事業者等の皆様におかれましては、経営層のリーダーシップの下、サイバーセキュリティ対策の一層の強化に取り組んでいただくようお願いいたします。特に、大量の個人情報を保有する事業者や機微な情報を取り扱う事業者等におかれましては、十分に御注意ください。
- 医療機関等ならびに、医療機関等に医療情報システムを提供している事業者におかれては、詳しくは、以下のホームページよりご確認ください。
▼ 医療分野のサイバーセキュリティ対策について
▼ 不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について(国家サイバー統括室)(参考資料1)
- 参考情報として、個人情報保護委員会、JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)、独立法人情報処理推進機構(IPA)による注意喚起、相談窓口についても、以下のとおりお知らせします。
▼ 大規模な漏えい等事案を踏まえた対応について(注意喚起)[個人情報保護委員会]
▼ 直近で相次いでいる国内組織における不正アクセスに関する注意喚起[JPCERT/CC]
▼ 不正アクセスの被害企業向け 不正アクセス特別相談窓口を設けました[IPA]
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厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2026」の受賞企業を決定しました~従業員の自律的なキャリア形成に取り組む企業を表彰~
- 厚生労働省は、従業員の自律的なキャリア形成支援に取り組む企業15社を「グッドキャリア企業アワード2026」受賞企業に決定しましたので、お知らせします。
- 「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成の支援について、他の模範となる取り組みを行っている企業等を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及させることを目的としています。
- 今回は、全国90社から応募があり、有識者による審査委員会での審査を経て、「大賞」(厚生労働大臣表彰)に5社、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)に10社を選定しました。
- 大賞とイノベーション賞の表彰については、「あなたのリスキリングアクション キックオフフォーラム 2026」で、表彰式を実施します。
- グッドキャリア企業アワード2026受賞企業
- 大賞(厚生労働大臣表彰)(5社)
- 大阪ガス株式会社:大阪府大阪市、ガス業(1,303人)
- 株式会社ササキ:山梨県韮崎市、電気機械器具製造業(347人)
- 株式会社PHONE APPLI:東京都港区、情報サービス業(240人)
- パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社:神奈川県横浜市、電気機械器具製造業(3,999人)
- 有限会社近松商会:岐阜県岐阜市、各種商品卸売業(35人)
- イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)(10社)
- 株式会社ガスパル:東京都品川区、その他の小売業(990人)
- 株式会社シーエスエー:島根県出雲市、情報サービス業(53人)
- 株式会社中川:和歌山県田辺市、林業(30人)
- 社会福祉法人ひだまり:滋賀県米原市、社会保険・社会福祉・介護事業(117人)
- 日本航空株式会社:東京都品川区、航空運輸業(14,627人)
- 日本電気株式会社:東京都港区、情報通信機械器具製造業(21,934人)
- 株式会社勝山電気工事:群馬県高崎市、設備工事業(14人)
- 有限会社キッズガーデン:東京都荒川区、社会保険・社会福祉・介護事業(38人)
- NTTドコモビジネスエンジニアリング株式会社:東京都港区、通信業(1,775人)
- P&Gジャパン合同会社:兵庫県神戸市、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業(670人)
▼ 受賞企業における取組概要
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経済産業省 中部電力株式会社に対し、行政手続法に基づき弁明の機会の付与の通知を行いました
- 経済産業省は、10月29日(木曜日)に中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)から、電気事業法(昭和39年法律第170号)第106条第3項の規定に基づく報告を受領し、その内容を検証したところ、当省として電気事業法に基づく業務改善命令を行う必要があると判断しました。
- このため、本日、中部電力に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、業務改善命令に係る弁明の機会を付与し、同法第30条の規定に基づき、弁明がある場合は11月12日(木曜日)までに弁明書を提出するよう書面で通知を行いました。
- 予定している命令と当該命令の原因となる事実
- 予定している命令
- 電気事業法第27条の29において準用する第27条第1項の規定に基づく業務改善命令
- 処分の内容
- 公益事業である電気事業の健全性及び業務運営の適正性を確保するため、以下の事項を含む問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策(以下「再発防止策」という。)を策定し、実施方法及び実施時期を明確化した上で実施すること。
- 役職員の責任の所在の明確化
- 電気事業の健全性を確保し、適正な業務運営に取り組むための法令等遵守体制の抜本的な強化、法令等遵守を重視する健全な組織風土の醸成及び原子力部門等の高度の専門性を要する部門における閉鎖性の排除
- 牽制機能の強化及び内部通報に係る対応の抜本的強化
- 各部門における業務の適正性を確保するための業務運営体制の確立
- 上記を着実に実行し、定着を図るための新たな経営管理体制の構築
- 上記1.の再発防止策を実施するに当たっては、当該再発防止策の実効性について、外部人材を活用した審査体制も含めて客観的に検証する体制を構築すること。また、当該再発防止策の実効性が不十分であると認められる場合においては、必要に応じて追加的な改善策を策定し、及び実行すること。加えて、今後の原子力規制委員会からの指導・指示等を踏まえ、必要に応じて追加的な改善策を策定し、及び実行すること。
- 上記1.及び2.に係る具体的な施策の実施方法及び実施時期を含む業務改善計画を提出するとともに、必要な取組について速やかに決定し、及び実行し、その決定及び実行の状況について経済産業省に報告を行うこと。経済産業省からの確認及び報告の求めに誠実かつ継続的に対応すること。
- 公益事業である電気事業の健全性及び業務運営の適正性を確保するため、以下の事項を含む問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策(以下「再発防止策」という。)を策定し、実施方法及び実施時期を明確化した上で実施すること。
- 当該命令の原因となる事実
- 電気事業法第106条第3項の規定に基づき、令和8年3月31日付け「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収について」(20260331資第3号)により、中部電力に対して求めた報告について、その内容(添付資料である中部電力が設置した外部専門家による調査委員会の開示版の調査報告書の内容を含む。)を検証したところ、以下(1)から(4)までの問題が認められた。
- 浜岡原子力発電所3号機及び4号機に係る原子力規制委員会の審査における基準地震動の策定に関する不適切な行為
- 牽制機能の脆弱性及び中部電力における内部通報制度の機能不全
- 業務運営体制の不備
- ガバナンス機能の不全
- また、上記のほか、電気事業法第106条第3項の規定及び原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成17年法律第48号)第70条第1項の規定に基づき、中部電力に対して求めた報告について検証したところ、(5)が一部において認められた。
- 中部電力の他の不適切事案における通底する問題の存在
- 上記は、電気事業という公益事業を担う事業者であって、社会との信頼関係を築いた上で事業を進めていくべき電力会社として不適切な行為であり、電気事業や電気事業制度全般の健全性を貶め、ひいては公共の利益を阻害するおそれがあるものである。さらに、安全を最優先すべき原子力事業において、不適切な事案が発生したことは、地域をはじめとする社会の信頼を損なうものである。
- 上記点にかんがみ、中部電力において役職員の責任の所在の明確化を行い、法令等遵守体制、組織風土、業務運営体制及び経営管理体制等について、抜本的な改善を早急に図る必要がある。
- 電気事業法第106条第3項の規定に基づき、令和8年3月31日付け「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収について」(20260331資第3号)により、中部電力に対して求めた報告について、その内容(添付資料である中部電力が設置した外部専門家による調査委員会の開示版の調査報告書の内容を含む。)を検証したところ、以下(1)から(4)までの問題が認められた。
- 予定している命令
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経済産業省 中小企業・小規模事業者向け「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を設置します
- 経済産業省は、我が国の企業などに対する相次ぐサイバー攻撃によって大規模な情報漏えい被害等が多数生じていることを踏まえ、本日(10月27日(火曜日))、中小企業・小規模事業者向けの「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を設置するとともに、プッシュ型の情報提供を開始します。
- 特別相談窓口の設置
- 各都道府県に設置されている「よろず支援拠点」と、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「IT経営サポートセンター」に、無料の「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を本日付で設置し、中小企業からの相談を受け付けます。
- プッシュ型の情報提供
- 全国の商工団体や金融機関、税理士といった支援機関を通じて、中小企業・小規模事業者に対して、こうした取組をプッシュ型で情報提供していきます。
▼ (参考資料)サイバーセキュリティ特別相談窓口
- 中小企業・小規模事業者のサイバーセキュリティ対策
- サイバーセキュリティ対策、何から始めればいい?
- 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン まずは自社の対策状況の確認を
- IPA(情報処理推進機構)において、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を公開しております。
- すぐに使える「情報セキュリティ基本方針」やSCS評価制度(※)の要求事項にも対応した規程類のサンプル・ひな形等を収録しており、その他、自社でできる診断ツールとして「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」を提供しておりますので、是非ご活用ください。
- ※企業のサイバーセキュリティ対策状況を共通基準で評価・可視化し、サプライチェーン全体のセキュリティ水準を高めるための制度
- 「よろず支援拠点」・「中小企業基盤整備機構」において特別相談窓口を10月27日より新たに開設
- よろず支援拠点(ワンストップ相談窓口)
- 具体的になにをやってよいかわからない方
- 経営全般の悩みとあわせて相談したい方
- 相談は何度でも無料
- IT活用や情報セキュリティを含む経営課題に対応
- 必要に応じて専門家・関係機関をご案内
- 中小機構 IT経営サポートセンター
- 全国の相談窓口を確認
- IT・情報セキュリティを専門家に相談したい方
- 無料のオンライン相談
- 1回60分、何度でも利用可能
- 中立的な立場のIT専門家が対応
- 情報セキュリティ対策、リスクの整理、情報資産管理、管理体制等のアドバイス
- よろず支援拠点(ワンストップ相談窓口)
- サイバーセキュリティ対策に使える支援制度
- セキュリティ対策を実践するための国の支援策情報
- サイバーセキュリティ対策を実践するための国の支援策等の情報を確認できます。
- サイバーセキュリティお助け隊
- 相談窓口、システムの異常の監視、緊急時の対応支援、簡易サイバー保険など、中小企業のサイバーセキュリティ対策に不可欠な各種サービスを安価に提供する、中小企業向け ワンパッケージサービスです。
- デジタル化・AI導入補助金 セキュリティ対策推進枠
- サイバーセキュリティお助け隊サービスを導入する際の利用料(最大2年分)を補助します。
- 補助上限は、5万~150万円、補助率は中小企業は1/2、小規模事業者は2/3です。
- セキュリティ対策を実践するための国の支援策情報
- サイバーセキュリティ対策、何から始めればいい?
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経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会ウェブサイトへの不正アクセスについて
- 電力・ガス取引監視等委員会の「デントリネット」への不正アクセスが行われたことを確認しました。現在システムを停止し、原因究明・再発防止策を検討しています。
- 概要
- 10月27日(火曜日)未明、電力・ガス取引監視等委員会(以下「当委員会」といいます。)のウェブサイトに対して、不正アクセスが行われたことを、本日当委員会において確認しました。このため、当該ウェブサイトは運用を停止し、原因究明及び再発防止策の検討を行っております。
- 当委員会は、「デントリネット」というウェブサイトを用いて、小売電気事業者及びガス小売事業者等から、定期的に電力取引報及びガス取引報等の提出を受けています。復旧までの間、小売電気事業者及びガス小売事業者等からは、電子メールにて報告を受け付けることとし、別途、当委員会から各小売電気事業者及びガス小売事業者等にお伝えいたします。
- なお、この不正アクセスによる情報流出の有無については、現在確認中です。
- このたびは多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
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総務省 地域における外国人との秩序ある共生社会の実現のための研究会(第4回)
▼ 資料1-1 地域日本語教育について(文部科学省資料
- 地域における日本語教育の現状と課題
- 地方自治体における日本語教育の実施状況
- 都道府県・政令市の単位では、多くの自治体で日本語教育に関する取組が進んでいるが、市区町村においては未実施の割合が約半数となっている
- 日本語教育未実施の背景(未実施自治体における回答)
- 日本語教育に関する取組を実施していない市区町村においては、日本語教育に関するノウハウや日本語教育人材の不足が要因となっている。
- 市区町村における日本語教室の有無の推移
- 域内に「日本語教室がある」市区町村(政令市の行政区を含む)は令和6年度61.8%
- 「日本語教室空白地域」は平成24年度は64.4%であったが、令和6年度 38.2%
- 地方自治体における日本語教育の実施状況
- 秩序ある共生社会の実現に向けた日本語教育支援総合パッケージ
- 日本語教育は、我が国において全ての人が共に生きるための共通の基盤であり、日本で生活する外国人の子供や大人の教育環境を整えることは、学校現場の負担軽減や全ての子供の教育の質の確保、秩序ある共生社会の実現にもつながる。
- このため、国が主導し、在留許可手数料の見直し等により確保した財源も最大限活用して、(1)子供から大人までの切れ目ない総合的な支援により、(2)同時進行する「集住化」「散在化」「母語の多様化」それぞれに対処する。
- 外国人等に対する日本語教育の推進
- 我が国の在留外国人は令和7年末で約413万人。過去30年で約3.03倍に増加し、日本語学習者も令和6年で約29万人である。令和9年度には就労等を通じた人材育成及び人材確保を目的とする育成就労制度が施行されるなど、我が国の状況も急速に変化している。新型コロナウイルス感染症の影響による入国規制等で在留外国人数の伸びは一時鈍化したが、今後更に外国人労働者や留学生数は拡大する見込み。
- 政府として、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月決定)、円滑なコミュニケーションができる環境を整備するための「日本語教育の推進に関する法律」(令和元年6月施行)、「日本語教育機関認定法」(令和6年4月施行)による日本語教育機関の認定制度や登録日本語教員の資格制度の創設等を踏まえ、日本語教育の環境整備を計画的に推進。
- 外国人材の受入れ・共生のための地域日本語教育推進事業
- 在留外国人の増加に伴い、地方公共団体などの地域における生活者向けの日本語教育のニーズが急増している。しかしながら各地域では、日本語教師や日本語学習の支援者の確保をはじめ、学習者のニーズに応じた日本語教育を実施するためのノウハウなどが不十分など、様々な課題がある。今後も増加することが見込まれる在留外国人を日本社会の一員として受け入れる社会包摂を念頭に置きつつ、地域の状況に応じた日本語教育施策を確実に実施し、生活等に必要な日本語能力を身に付けられる仕組みづくりを推進できるよう、地域日本語教育の環境を強化するための体制整備を図ることが極めて重要である。
- 「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、地域日本語教育の総合的な体制づくりへの財政支援を拡充するとされたところであり、「経済財政運営と改革の基本方針2026」においても同様に、地域の体制整備について、国主導の下、地方公共団体等とも連携して必要に応じた施策の充実を図ることが明記されている。
- 「地域日本語教育のガイドライン(仮称)」の検討について
- 令和8年1月に取りまとめとなった「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に掲げられた「各地域で実施する地域の日本語教育の質を確保する観点から、地方公共団体などの参考となる地域日本語教育に関するガイドラインの制作を検討」することとなったことを受け、下記を通じて検討を行うこととする。
- 主な内容
- 有識者会議
- 地域日本語教育推進事業の方向性等を検討する有識者会議を設置する。委員は10名とし、地域日本語教育のガイドライン(仮称)を策定するに当たり、国内の日本語教育の体制整備の状況を把握する調査(2)に対する助言や、実地視察(3)への助言、骨子案、本文作成に対する助言や一部執筆を行う。
- 地方公共団体を対象にした地域日本語教育に関する状況調査及び分析
- 地方公共団体における地域日本語教育に関する状況調査及び分析を行う。本調査は、都道府県、政令指定都市、市区町村向けの3種類を実施予定。
- 実地視察による情報収集等
- 各地の事例収集を目的として実地視察を実施する。都道府県・市区町村の様々な分野で取組が優良な7件とする。
- 有識者会議
- 主な検討の観点
- 推進体制の整備について
- 国・都道府県・市区町村等の役割
- 地方公共団体における体制整備 等
- 地域日本語教育の実施体制等について
- 実施主体の確保
- 日本語指導者等の確保・育成(母語支援やICTの活用も含む) 等
- 地域における日本語教育プログラムの策定について
- 学習内容(カリキュラム) 等
- 推進体制の整備について
- 主な内容
- 令和8年1月に取りまとめとなった「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」に掲げられた「各地域で実施する地域の日本語教育の質を確保する観点から、地方公共団体などの参考となる地域日本語教育に関するガイドラインの制作を検討」することとなったことを受け、下記を通じて検討を行うこととする。
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総務省 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第7回)
▼ 資料7-2 小久保智淳 慶應義塾大学法学部 専任講師 御発表資料
- 「認知革命」というパラダイムシフト
- 心理学における焦点が「行動(behavior)」から「認知過程(cognitive process)」へと変化した。→「行動主義心理学(behaviorism )」から「認知科学(cognitive science)」へ
- 「認知革命」により「心」は「認知機能」(=情報処理機能)として読み替えられた。
- 心がブラックボックス性を失っていく中で、「情報システム」的人間理解が登場した
- 「情報システム」として測定・操作される神経系
- 「神経系(nervous system)」は生体内部における「情報システム」としての側面をもつ。
- システムの基盤(ハードウェア):生化学的に駆動する「電気回路」=「神経系」
- システムの機能(ソフトウェア):神経系の内部で行われている情報処理機能=「認知機能」
- ハードウェアに対する直接的な干渉やソフトウェアへの入力を介した干渉の試みが進展している。
- Brain-Machine Interfaceは、人間というシステムを他のシステムと情報的に架橋している。AIを利用した認知戦や情報戦は、情報入力を通じてシステムの機能に情報的に干渉を試みている。
- 「情報システム」として測定・操作される人間
- 外界からの情報のインプットや情報発信に対するフィードバックを通じて認知に働きかける情報技術
- アウトプットの特性から逆算的に把握される認知的な特性 ex. AIを用いたプロファイリング、デジタル・フェノタイプ
- 情報入力の設計・統制を通じた人間に対する干渉 ex. ターゲティング広告、政治広告を通じた「説得」
- 対象者の認知的な特性を利用した干渉 ex. 認知バイアスやパーソナリティ分析に基づく情報提供や政治広告
- 外部環境(物理的な環境を含む)の構築・設計を介した干渉の試み ex. ナッジ、アーキテクチャ、行動変容の試み
- 「人間」を情報システムとみなして干渉する技術の実装の加速
- 「認知革命」の系譜に連なる神経科学・認知科学の知見を生かした技術の実装が加速。→従前の手法とは異なり、「フィードバックの回る速度」も「干渉の精度」も向上。
- 測定・操作の対象・照準が「行動」から「認知過程」へと変遷し始めている。 間接的な干渉から直接的な干渉に近づいている可能性がある。
- 事実上の不可侵性に守られてきた内心における「核心」を守る防衛線を構築する必要がある。
- 2050年の仮説的な人間像:“3つの拡張”と課題
- ブレインテック時代の一つの焦点としてのBMI
- BMIを1つの中核技術として進展するニューロテックの実装
- 身体的な侵襲性が比較的に低く、かつ、携行性に優れるデバイス
- 情報の授受について「身体」(生得的な肉体)を迂回し得る技術という特徴がある
- 「メディアとしての身体」が肉体であったことに由来する制約からの解放
- 「身体」の拡張:神経系による制御、感覚フィードバックの延伸
- 「心」の拡張:機械やマシンと神経系の接続、AIと脳や神経系の接続
- 「世界」の拡張:メタバースとの接合
- 自他の“境界線”の揺らぎ
- 「身体」の拡張:自己と“他者”の物理的な境界線(従来は「皮膚」)を曖昧なものに
- 「心」の拡張:自己と“他者”の精神的な境界線や意図の帰属が曖昧になり得る
- 「神経可塑性」が誘導され、効果が固着した場合には、境界線の“融解”も生じ得る
- ブレインテック時代の一つの焦点としてのBMI
- 日本国憲法学説の可能性と課題
- 日本国憲法学の課題
- ブラックボックス化された「内心」(19条)
- 精神作用の構造化・内心の領域画定が必要
- 物語としての「人格的自律」(13条)
- (核心的価値としての)「人格的自律」の科学的語彙を用いたの語り直しが必要
- 自己の運命の決定権としての「身体」の自由(13条)
- 「身体的侵襲」概念の再検討と身体の自由の復権の必要性?
- ブラックボックス化された「内心」(19条)
- 日本国憲法学の可能性
- 佐藤幸治による「情報論的転回」(21条・13条)
- 個人の精神作用を「情報」という概念で共約し、情報流通過程全域に権利の射程を及ぼした。→「情報」を鍵概念として、外界と内心を通貫して語る可能性をひらいた。
- しかし、個人の外部環境における情報流通と内部の情報処理をインテグラルに語ることができる新たなプラットフォームを探求する必要がある。
- 日本国憲法学の課題
- 人間という情報システムが自立・自律できる最低条件の探求
- 意識の“座”が神経系であることを認めるなら、規範的に不可侵とすべき領域の特定が急務となる。
- しかし、神経系に対するいかなる干渉を拒絶すべきかを特定することは容易でない。
- 神経系全体を「不可侵」とすることは、技術がもたらす福利の一切の拒絶を帰結し、不適切。
- 「神経系」の構造・機能と、憲法学において議論されてきた権利・自由や価値との照合が必要
- 上記の作業を通じることで、内心において規範的に不可侵とすべき領域の再画定が可能となる。
- 憲法学が神経科学という隣人の学知の詳細に踏み込んだ検討を行うことが重要になる。
- これは、情報システムとして理解され、干渉される個人が、なお自律的存在であり続けるための最低条件の探求と言い換えることができるのではないか?→「認知過程の自由」はこの最低限の自律性を担保するセーフティとして構築される必要がある
- ここに「メンタル・プライバシー」と「情報的プライバシー」の違いがある
- 情報処理システムとしての人間理解に基づく「認知過程の自由」の再構成
- 「脳」だけでなく、神経系(によって実現される「認知過程(cognitive process)」)の全体に照準することが重要。
- 「認知革命」によって登場した「情報システム的人間理解」を前提に「認知過程の自由」を構築する必要がある。
- 認知過程という地平のもとで精神的自由権体系を再構築する途をひらく。
- プライバシーの「最後の砦」を守るために
- 自己のプライバシーを守るために撤退可能な「最後の砦」としての「脳(brain)」
- 神経科学技術により「最後の砦」に侵攻するメソッドが確立されつつあることを懸念。
- 監視資本主義(Shoshana Zuboff)のもとで駆動するアテンション・エコノミーでは、認知機能である「関心(attention)」が通貨としての役割を果たすため、脳への干渉に経済的インセンティブが存在。
- 「認知過程の自由」:人為的な防御線の再構築の試み
- プライバシーの放棄が魅力的なサービスや利益にアクセスする関門(gate way)として機能。e.g.)個人情報提供やプロファイリングの同意とソーシャルメディアの利用→プライバシー最後の砦たる「脳」を自発的に明け渡さざるを得ない状況に追い込まれかねない。
- 「認知過程の自由(cognitive liberty)」を主張し、「脳」を守る人為的防御線の再構築を試みている。
- 自己のプライバシーを守るために撤退可能な「最後の砦」としての「脳(brain)」
- 自立/自律した存在としての「個人」を守るために
- デジタル・物理空間の融合とAI・アルゴリズムによる規律領域の拡大
- 山本龍彦は、ネットワークシステム(NWS)への常時接続は、「行動以前の思考や精神そのもの」に影響を与えうること、かかる領域を規律するのがアルゴリズムであることを指摘する。
- AIやシステムが「行為や知覚を媒介」することで個人に影響を与えることを捉え、後期フーコーの「司牧的権力(pouvoir pastoral)」との類似性を指摘する。
- NWSに常時接続された人間が、その一部として個別性・自立性を失う可能性も懸念される。 cf.大屋雄裕は、断絶による個体性の維持について、カーナビや『ソラリス』の喩えを用いて説明している。
- 変容する「個人」の在り方と動揺する「自律的個人像」に直面して
- システムの一部として位置付けられたり、それと接続することが日常化すると、「個人」の在り方が変容し、近代法の依拠してきた「自律的個人像」が揺らぐことになりかねない。
- 個人が自律・自立した存在であり続けるために、「認知過程」への一定の干渉を拒絶する権利や、AI・システムから切断・影響から逃れる権利、禁止すべき干渉などを議論していく必要があるのではないか。
- デジタル・物理空間の融合とAI・アルゴリズムによる規律領域の拡大
- Nita A. Farahanyの「認知過程の自由」が抱える課題
- 無意識的なプロセスのへの干渉に対する「同意」
- Farahanyは高次認知機能を重要視し、無意識的プロセスには相対的保障を、顕在意識に絶対的保障を与えていた。(そもそも“意識”・“無意識”の二分論が有効であるのか、はここでは置いておくことにしたい。)
- これは、「本人同意」に基づいて干渉の可否を決定するアプローチとなる。
- しかし、本人の“無意識”への干渉を本人が“顕在意識”において同意法的な構成は論理的に可能か?
- かつ、知識や理解の格差から、消費者や被験者から“有効かつ妥当な”同意を取得することは可能か?
- “同意”中心主義的な構成に内在する限界
- 高度に専門化が進み、一般人にとって帰結が不明瞭である神経科学技術では、“適切なIC”の確保が非常に難しい。
- 意思(の基盤となるべき精神作用)それ自体の推測・変容を可能にし得る神経科学技術の統制を論じる上で、干渉対象である本人の「意思」に立脚した議論構成が適切なのかも問われる必要がある。→ パターナリスティックに技術による干渉を絶対的に拒絶すべき領域が存在しないのかを検討する必要がある。
- 無意識的なプロセスのへの干渉に対する「同意」
- 憲法の依拠する「近代の理論」への立ち返り
- ヒトを対象とする科学技術の特徴
- 従前は<人間の意思によって左右できなかった領域>に対する干渉を可能にする技術(樋口陽一) e.g.)遺伝子検査と「出生前診断」、ゲノム編集とデザイナーベイビー
- 「自己決定」の貫徹と「個人の尊厳の至高性」のバランスを大きく前者に傾ける(佐藤幸治)
- 佐藤幸治は「個人の尊厳」を「人格的自律」(=「自己の生の作者」)という価値に読み替えてきた。
- 個人が「人格的自律の存在であり続けられる最低条件」は、侵してはならないレッドラインではないか?
- 人間という情報システムが、その固有性/自律性を失わないでいられる最低条件を探求する必要がある。
- かかる作業においては、
- 自然科学が人間をどのように理解・干渉しようとしているのか
- そのように理解される人間のどこに人格や自律が接地することになるのか
- を文理融合的な総合知を動員して解き明かしていく必要があるのではないか?→「心」ではなく「認知」を冠する認知過程の自由には、かかる議論のプラットフォームになることを期待できないか?
- ヒトを対象とする科学技術の特徴
- 今後の展望
- 「情報システム的人間理解」に言う「情報システム」=「神経系」とは何か?
- システムの物理的実体・構造:「生体システム(biological system)」:(「身体」としての神経系)
- システムの実現する機能:「情報システム(informational system)」:(「精神」としての神経系)
- システムの特徴:外部環境と相互干渉し動的に変化する「ダイナミカルシステム(dynamical system)」
- この三つの要素で実現されるのが「認知過程(cognitive process)」
- 「システム論」というレンズがもつ可能性と課題
- 精神的自由権体系における意図的な外界と内心の遮断を突破し、両者を通貫して語る契機となり得る。また、個人の外部の情報流通と個人内部の情報処理とが接続となり、憲法学における情報論的転回をさらに深化させ得る。
- 「人格的自律」の保障を<神経系が個別かつ自律したシステムとして機能し得るために必要な最低限度の条件>の担保と換言可能になるが、神経系がダイナミカルシステムである以上、システムの変容をもって直ちに自律性の侵害を主張することはできない。
- 神経系というシステムの物理的実体・構造:「動的平衡状態(dynamical equilibrium state)」の維持
- 神経系というシステムの特徴:「準安定状態(meta stable state)」の維持
- 「情報システム的人間理解」に言う「情報システム」=「神経系」とは何か?
~NEW~
総務省 令和8年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況
- 令和8年5月から9月までの全国における熱中症による救急搬送人員の累計は77,638 人でした。これは、平成20年の調査開始以降、5番目に多い搬送人員です。
- 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別等の内訳は次のとおりです。
- 年齢区分別では、高齢者が最も多く全体の59.7%
- 初診時における傷病程度別では、入院が必要(中等症・重症)な方が39.7%
- 発生場所別の救急搬送人員では、住居(39.6%)が最も多く、次いで道路(20.7%)、競技場や駅(屋外ホーム)等の不特定者が出入りする屋外の場所(11.0%)、道路工事現場・工場・作業所等の仕事場(9.7%)の順
- 総数
- 令和8年5月から9月までの全国における熱中症による救急搬送人員の累計は77,638人でした。これは、調査を開始した平成20年以降で5番目に多い搬送人員です。また、昨年同期間の救急搬送人員100,510人と比べると22,872人減となっています。
- 令和8年は、5月が過去2番目、7月が過去3番目の搬送人員となりました。
- 年齢区分別の救急搬送人員
- 高齢者(満65歳以上)が最も多く46,345人(59.7%)、次いで成人(満18歳以上満65歳未満)24,509人(31.6%)、少年(満7歳以上満18歳未満)6,380人(8.2%)、乳幼児(生後28日以上満7歳未満)399人(0.5%)の順となっています。
- 医療機関での初診時における傷病程度別の救急搬送人員
- 軽症(外来診療)が最も多く46,346人(59.7%)、次いで中等症(入院診療)28,775人(37.1%)、重症(長期入院)2,055人(2.6%)、死亡120人(0.2%)の順となっています。
- 発生場所別の救急搬送人員
- 住居が最も多く30,718人(39.6%)、次いで道路16,080人(20.7%)、公衆(屋外)8,529人(11.0%)、仕事場① 7,565人(9.7%)の順となっています。
~NEW~
総務省 2025年経済構造実態調査 三次集計結果 産業横断調査(事業所に関する集計) 結果の概要
- 都道府県、産業大分類別売上高
- 都道府県、産業大分類別に事業所の売上高をみると、「卸売業、小売業」では、東京都が251兆417億円(全国の35.7%)と最も多く、次いで大阪府が73兆7715億円(同10.5%)、愛知県が52兆4653億円(同7.5%)などとなっている。
- 「製造業」では、愛知県が61兆2435億円(全国の15.2%)と最も多く、次いで大阪府が22兆947億円(同5.5%)、神奈川県が20兆8044億円(同5.2%)などとなっている。
- 「医療、福祉」では、東京都が34兆5718億円(全国の23.6%)と最も多く、次いで大阪府が10兆1061億円(同6.9%)、神奈川県が8兆3074億円(同5.7%)などとなっている
- 都道府県別年間商品販売額(卸売業、小売業)
- 「卸売業、小売業」について、都道府県別に事業所の年間商品販売額をみると、「卸売業」では、東京都が213兆1046億円(全国の41.9%)と最も多く、次いで大阪府が59兆1037億円(同11.6%)、愛知県が41兆689億円(同8.1%)などとなっている。
- 「小売業」では、東京都が25兆754億円(全国の15.7%)と最も多く、次いで大阪府が11兆6427億円(同7.3%)、神奈川県が10兆2819億円(同6.4%)などとなっている
- 産業小分類別年間商品販売額(卸売業、小売業)
- 「卸売業、小売業」について、産業小分類別に事業所の年間商品販売額をみると、「卸売業」では、「食料・飲料卸売業」が62兆6206億円(「卸売業」の12.3%)と最も多く、次いで「電気機械器具卸売業」が61兆4153億円(同12.1%)、「医薬品・化粧品等卸売業」が42兆8925億円(同8.4%)などとなっている。
- 「小売業」では、「各種食料品小売業」が24兆3794億円(「小売業」の15.3%)と最も多く、次いで「自動車小売業」が23兆3712億円(同14.6%)、「燃料小売業」が13兆9157億円(同8.7%)などとなっている
~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議 AIガバナンス検討会(第32回)
▼ 【資料2-1】国内AI政策動向(デジタル庁)
- ガイドラインの主要改定事項
- 政府内外の利用実態等を踏まえたガイドラインの拡充
- AI技術等に着目したガイドラインの対象拡大
- 政府における利活用状況を踏まえ、入力はテキスト又は音声、出力はテキスト、音声又は画像が可能な生成AIへ対象拡大
- 生成AIシステムのうち、動画等を生成するもの、AIエージェント等は、報告・助言等のAIガバナンス体制の対象(職員個人で作成可能なAIエージェントも対象)
- 生成AIのリスクに対応する記載の見直し・充実
- 高リスク判定基準の見直し
- ユースケースの拡大の実態を踏まえ、適切にリスク判定されるよう見直し
- 要機密情報を扱うリスクについて、生成AIシステムの権限管理を適切に実施するアクセス制御に加え、生成AIシステム特有のリスク対策を追加した上で、判定基準から削除
- チェックリストのupdateやベストプラクティスの充実
- 調達チェックシートや契約チェックシートの記載充実
- 調達チェックシートは、対策例等や、ツールやベンチマーク等の具体例を追加、契約チェックシートは、成果物に関する契約上の取り決め方や定義方法等の記載を充実
- 現行ガイドラインで記述が不足している他の制度等の記述の追加
- 知的財産権等対策の対策例・対策例の具体例の明示
- 画像や音声出力への対象拡大を踏まえ、知的財産権等対策に係る記載を入力・学習等への留意事項に追加するほか、参考資料として「知的財産権等対策参考シート」を作成
- 政府内外の利用実態等を踏まえたガイドラインの拡充
- 政府AI調達・利活用ガイドラインの課題と充実に向けた検討事項候補
- 政府AI調達・利活用ガイドラインについては、生成AIの技術面とユースケースの発展が著しく、今後想定されていなかったリスクが顕在化する可能性もあることから、随時見直しをすることとされている。
- (1)政府におけるユースケースの広がり、(2)リスク緩和措置の必要性等の観点から、本年度のアドバイザリーボードにおいて論点とすべき事項や、その際に留意すべき事項について、ご意見を頂きたい。
- 利用実態等を踏まえた対象の拡充
- AIエージェント
- 政府内でのAIエージェントの利活用の拡大が見込まれる中で、AIエージェントの一定の自律性を持ってタスクを実行する性質から、予期しない動作をし、重大な影響を及ぼすリスクがあるため、具体的なガバナンスやルールを定めておく必要がある。
- 利活用時の一般的なルール、リスク管理のあり方、調達上の要求事項等、具体的な規律を整備すべきではないか(個別具体の論点候補は2.で提示)。
- 画像入力及びその他のケース
- 画像入力や動画出力等の利活用が一般化していく場合には、知的財産権等に応じた対策等が必要となり得る。
- 令和8年度第1回定期報告では、画像入力が増加、動画入力や動画出力は、増加しているがまだ少ない。
- 画像入力を新たに対象にするとともに対策事項として追加すべきものがあるか検討すべきではないか。
- 動画等その他について対象とするかは政府内の利用状況をもとに引き続き検討してはどうか
- AIエージェント
- AIエージェント特有の対応事項の導入
- AIエージェントにおけるリスクの考え方
- 一定の自律性を持ったタスクを実行するAIエージェントにおいては、職員等による判断を必須とすると本来のメリットを損なうおそれがある
- 他方で、職員等による判断を介在させずに実行すると、意図しない動作により重大な損害が生じる可能性もある。
- タスクの性質に応じて、AIエージェントに付与する権限やアクセス可能な情報の範囲と、職員等の関与の在り方等を考慮した上で、AIエージェントにおけるリスクと便益のバランスの在り方を具体化することが必要ではないか。
- 自律行動に関するリスク
- AIエージェントが、決済や情報送信等を自律的に実行可能な場合、指示の誤解や誤作動、予期せぬ動作等により、回復困難な業務損失が生ずる可能性。
- 付与する権限は、業務遂行に必要な範囲に限定することを基本原則とし、最小権限となるよう設計・管理することが必要ではないか。
- 送金処理、外部への情報送信等の不可逆性の高いタスクの実行は、職員等による判断(HITL)や実行状況を監視して必要に応じ停止する仕組みを組み込むことなどを求めてはどうか。
- また、許認可等の行政行為など業務の性質によっては、職員等による判断を必須とすることが必要ではないか。
- 利用目的、組織方針、権限範囲及び法令等に沿って動作することを確認するとともに、アライメントを確保するための対策に関する、最新動向の注視が必要ではない
- 要機密情報の漏洩リスク
- AIエージェントが要機密情報へのアクセス権限を持ち、外部等への情報伝達を自律的に実行可能な場合、誤操作等によって、要機密情報の漏えい等が生じる可能性がある。
- 要機密情報へのアクセスは、必要最小限とすることが必要ではないか。
- 要機密情報へのアクセス権限と、当該情報へのアクセス権限の範囲を超えた情報伝達手段の両方を持つ場合、職員等による判断(HITL)や実行状況を監視して必要に応じ停止する仕組みを組み込むことを求めてはどうか。
- AIエージェントのサイバーセキュリティ
- 従来型の生成AIにおいても間接プロンプトインジェクション等のリスクは存在するが、その影響は主としてテキストや画像等の出力に限定。
- 他方で、AIエージェントは、文書・画像等を生成するのみならず、自律的にタスクを実行することから間接プロンプトインジェクション等による影響がより拡大し、攻撃者の実行手段として悪用される可能性がある。
- AIエージェントが外部のツールやMCPサーバ等も利用する場合、従来のコードのチェックのみでは、メモリ等の汚染による不適切な動作のリスクがある。
- AIエージェントに固有の脅威やリスク等については、リスクに応じた対策事項を求めることが必要ではないか。
- AIエージェントで、外部由来の情報を取扱う場合には、タスクの実行権限のリスクに応じて、サンドボックス環境での実行などを求めてはどうか。
- AIエージェントに特有のサプライチェーン上のリスクとして、ツール等の出所を検証し来歴の信頼性を確保することや、メタデータやMCPマニフェスト等を監査対象にするなどコード以外も含めたセキュリティ対策を求めることが必要ではないか。
- 特に不可逆なタスクの実行権限と要機密情報へのアクセス権限があり、かつ、外部由来の情報を取扱うときには高リスクと扱い、情報の取得、処理、実行、出力の各段階における多層的な対策など追加的なリスク軽減措置を求めてはどうか。
- AIエージェント間の相互作用への対応
- AIエージェントでは、複数のエージェント間の相互作用を通じて、誤った情報、偏った判断又は不適切な指示が伝播・増幅され、システム全体として利用者の意図しない行動や判断に繋がるおそれがある。
- AIエージェント間でやり取りされる情報や指示が連鎖的な誤動作、権限外操作に繋がらないよう、最小権限の設定を求めるほか、AIエージェントの動作ログを確認できるようにすることが必要ではないか。
- 事後検証及び見直し
- AIエージェントは、処理過程や他のAIエージェントも含む外部システムとの連携が複雑であり、問題が発生しても原因を特定できないおそれがあるほか、性能や環境の変化による予期せぬ動作等が生ずるおそれがある。
- AIエージェントは、過去の対話履歴等を短期・長期的な記憶として保存・参照した上での利用が想定されるが、外部からの情報等の影響により、偏りが生じる可能性がある。
- リスクに応じAIエージェントが問題のある動作を行った場合に検証できるようログを保存するとともに、検証結果に基づき、権限、接続先、エスカレーションの仕組み等を見直すことを求めてはどうか。
- AIエージェントが保存した記憶により、特定の視点や情報への偏りが継続的に生じないよう、メモリの内容を確認し、必要に応じて修正できる仕組みを求めてはどうか。
- 人による確認の実効性確保と効率性
- 過度な職員等への確認要求は、AIエージェント導入の目的である効率性を損なうほか、内容を十分確認せず機械的に承認する「承認疲れ」が生じ、統制が形骸化するおそれがある。
- 利用者がAIエージェントの判断や提案を過度に信頼し、その妥当性を十分に確認しないまま受け入れるおそれがある。
- 職員等への確認プロセスの導入では、効率性と承認疲れを考慮し、過度の確認要求とならないよう配慮することを求めてはどうか。
- 送金処理、外部への情報送信等の不可逆性の高いタスクの実行の際の職員等による判断(HITL)においては、職員の承認時間や却下率を確認するなど、自動化バイアスへの対応と、AIエージェントの限界に関する教育実施を求めてはどうか。
- AIエージェント等に対応したガバナンス
- 所管部門、最終責任者、承認権限、停止判断、インシデント報告等が曖昧だと、問題発生時に統制できず、説明責任も果たせなくなるおそれ。
- 例えば、業務環境でタスクを実行するAIエージェント等の利用状況を把握できなければ、脆弱性等が判明した場合に、適切な対応が困難となり、予期しない損害が生じるおそれがある。
- AIエージェント等に一意のIDを割り振り、使用ツール、MCPサーバ等を一覧化したうえで、登録、承認、配布、公開、停止、廃止といった管理を行えるようポリシーを作成することを対策として求めてはどうか。
- 利用状況や管理責任者を定期的に確認し、未承認、不要となったAIエージェント等の残存を防止する運用を求めることを対策事項として追加してはどうか。
- 脆弱性等が判明した場合に、影響を受けるAIエージェント等を迅速に特定し、停止又は改修できる体制の整備を対策事項として追加してはどうか。
- リスクに応じた対応事項の在り方
- AIエージェントの機能や利用方法にかかわらず一律に対応事項を求めると、対策が過剰となり、利活用の便益や業務効率を損なうおそれがある。
- AIエージェントに関する対応事項を、(1)共通事項、(2)リスク条件に応じた必要事項、(3)ベストプラクティスに分けることとし、整理してはどうか。
- AIエージェント等作成者向けガイダンス
- AIエージェント等は、個々の利用者による作成を可能とできるが、AIエージェント固有のリスクについて作成段階で留意できるようにする必要がある。
- 利用者向けに、AIエージェント等の作成等に関するガイダンス等を作成してはどうか。
- AIエージェントにおけるリスクの考え方
- その他全体的な利便性の向上等
- 各省庁等からの要望リスク軸の選定
- 現行ガイドラインのリスク軸では、生成AIを使うに当たって一般にリスクが高いと考えられる業務例を示しているものの、実際の案件の当てはめ時に判断しづらいとの声がある。
- (意見)リスク軸の業務の具体 現行のリスク軸「A.生成AI利活用業務の性格」では、生成AIによる生成物の瑕疵が重大な影響を及ぼす可能性のある業務例を挙げているが、該当業務に関する具体的な例示はなく、判断しづらいとの意見があった。
- 各省庁等からの要望リスク軸の選定
- 他ガイドライン等を踏まえた必要事項の拡充
- 関連ガイドライン等
- 一般向け・民間向け及び政府向けの関連ガイドライン等において、生成AIに係るルール整備、改定がされ、今後も検討が見込まれる。
- 知的財産権関連では、「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」や「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」、「AIセーフティに関する評価観点ガイド」等の内容を踏まえる必要があるかを検討してはどうか。
- 「AI事業者ガイドライン」などの今後の見直しがある場合、必要に応じてエージェントに関する記載の取り込みを検討してはどうか。
- 他の関連ガイドライン等の策定、更新状況等を踏まえ、必要に応じて記載の取り込みを検討してはどうか。
- 関連ガイドライン等
- 利用実態等を踏まえた対象の拡充
▼ 【資料4-1】AI事業者ガイドラインの更新に向けた検討
- 第1.2版 (R8・3月公開) における主な更新箇所
- AIエージェントとフィジカルAIについて、定義等を追記
- AI事業者ガイドラインとしての定義の追加
- AIエージェントの定義(案):本ガイドラインにおけるAIエージェントとは、特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動するAIシステムとする。
- フィジカルAIの定義(案):本ガイドラインにおけるフィジカルAIとは、センサ等によるセンシングを通じて物理環境の情報を取り込み、AIモデルによる処理を経て、設定された目的を達成するための最適な方策を自律的に推論・判断し、アクチュエータ(駆動系)等を介して物理的な行動へとつなげるシステムであり、サイバー空間での処理に留まらず、現実世界に対して直接的な働きかけ(移動、操作、加工など)を行うことを特徴とするものとする。
- 便益の追加
- AIエージェント:複数のシステムと連携しながらの自律的行動による、調整・分析・意思決定等の業務効率化の便益を追加
- フィジカルAI:物理環境での自律的行動による、労働力不足の補完、安全性向上、介護・生活支援等の便益を追加
- リスクに関する事項の追加
- 自律的行動による人間の意図しない動作、攻撃対象・攻撃手法の増加、複雑機構を持つことによる制御の困難化、悪意のあるコード生成等の事項を追加
- 対応方針の追加
- 人間の判断を介在させる仕組みの構築や最小権限設定、ハードウェア残存データへの配慮等、留意すべき事項を追加
- AIシステム・サービス例の追加
- 旅行先予約・提案エージェントや自律移動ロボット、AIエージェント作成サービス等のAIシステム・サービス例を追加
- AI事業者ガイドラインとしての定義の追加
- AIエージェントとフィジカルAIについて、定義等を追記
- 便益・ユースケースに関する現状の記載内容
- 現状のAI事業者ガイドラインでは、便益を「企業活動×従来AIの便益 or 生成AI・AIエージェント・フィジカルAIの便益」というマトリクスで整理をしている
- エージェンティックAI、フィジカルAIの便益(及びユースケース)は、「共通的な企業活動への適用」から「業界固有の業務への適用」も増えてくるため、現状の分類ではマッピングしづらいユースケースも存在
- 研究段階のものから実装段階のものまで混在
- フィジカルAIの適用領域は、マニピュレーションとモビリティの汎用性向上に応じ、単純で限定的な作業から、多様な環境での高度な作業や人協働への範囲が拡大していく
~NEW~
国土交通省 「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備費利子補給金を交付することが可能に~
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務として空港アクセス鉄道整備費利子補給金を交付することを可能とする「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部を改正する政令」が、本日(10月30日)、閣議決定されました。
- 背景
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下「法」という。)では、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)の名称、目的、業務の範囲等に関する事項が定められており、法第13条第2項第1号において、機構は都市鉄道に係る鉄道施設等の建設等の事業を行う鉄道事業者に対して補助金等の交付業務を実施できることとされています。
- この補助金等には、補助金のほか、「その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるもの」が含まれ、その詳細は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成15年政令第293号。以下「令」という。)第4条に規定されています。
- 令和8年度予算において、空港アクセス鉄道の整備・機能強化を加速するため、空港アクセス鉄道に係る利子補給金の制度を創設したところ、この新たな制度の運用に当たっては、機構は国から補助金には該当しない給付金(利子補給金)を受け、それを財源に一定の鉄道事業者に交付することとなり、令第4条に当該利子補給金を規定し、その交付が機構の業務であることを明確にする必要があるため、同条について所要の見直しを行います。
- 政令の概要
- 令第4条に新たに「空港アクセス鉄道整備費利子補給金」を規定します。
- スケジュール
- 公布・施行:令和8年11月5日(木)
~NEW~
国土交通省 令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害(仮称)で被災した、道路・河川等の迅速な復旧を支援~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)の内容を決定~
- 「令和8年梅雨前線豪雨から台風第25号までの一連の気象現象による災害(仮称)」について、令和8年10月9日に激甚災害(本激)の指定の事前公表が行われたことを踏まえ、地方公共団体が行う道路や河川等の公共土木施設の災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」※1を適用することを決定し、通知したところです。
- このたび、対象区域における書面による査定の上限額、現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げ額等を決定しましたので、お知らせします。
- これにより、被災自治体における災害復旧事業の災害査定の事務手続きの迅速化が図られることが期待されます。
- 1 平成29年1月13日から大規模災害発生時に被災自治体の災害査定に要する期間等を大幅に縮減するルールとして設けたもの。(別添参照)
- 災害査定の効率化(簡素化)の内容
- 書面による査定上限額の引上げ(机上査定の拡大)により査定に要する時間や人員を大幅に縮減
- 書面による査定の実施により、現場間の移動時間や現場対応人員を縮減することで、査定の効率的な運用と自治体等の負担軽減を図ります。
- 書面による査定の上限額を通常の1,000万円未満から以下の金額に引き上げます。
- 【水管理・国土保全局所管施設※2】
- 青森県(6,000万円以下)、山形県(5,000万円以下)、栃木県(2,900万円以下※4)、
- 群馬県(5,000万円以下※4)、千葉県(3,000万円以下※5、8,000万円以下※6、6,000万円以下)、
- 新潟県(3,000万円以下※4、4,000万円以下)、富山県(4,000万円以下※7、8,000万円以下)、
- 石川県(4,000万円以下※7)、福井県(2,100万円以下※7)、
- 徳島県(2,000万円以下※3、3,000万円以下)、熊本県(1,200万円以下※4)、
- 千葉市(1億400万円以下※6、7,000万円以下)、名古屋市(5,000万円以下)
- 既に個別の災害として引上げ済みである場合はその内容を引き続き適用。
- 【都市局所管施設※3】
- 千葉県(4,000万円以下)、千葉市(1,100万円以下)
- 現地で決定できる災害復旧事業費の上限額の引上げにより早期の災害復旧を実施
- 現地で決定できる災害復旧事業費の上限額を通常の4億円未満から以下の金額に引き上げます。
- 【水管理・国土保全局所管施設※2】
- 7億円未満
- 設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
- 既存の地図や航空写真等を活用することで、災害査定の準備のための現地測量や設計図面の作成にかかる作業等を縮減し、災害査定の早期実施を図ります。
- 一箇所の工事の取扱い
- 工事の工期や発注単位を勘案して被災箇所を統合又は分割し、災害査定において一箇所の工事とみなす範囲を決定できるようにすることで、効率的な災害復旧工事の実施を図ります。
- 早期確認型査定による地域の早期復旧
- 当該災害による水管理・国土保全局所管施設※2の被災箇所数が市(指定都市を除く)においては60箇所、町においては30箇所、村においては20箇所を超える場合に、早期確認型査定を実施することが可能になります。
- 復旧方法等を検討する前段階で災害査定官等による被災状況の確認や技術的助言を行い手戻りのない設計につなげることで、「災害査定の申請」及び「災害復旧工事の着手」の迅速化を図ります。
- 2 河川、海岸(港湾に係るものを除く)、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、水道、下水道
- 3 公園
- 4 「令和8年梅雨前線豪雨による災害」で個別に引上げ済み
- 5 「令和8年台風第7号、第8号の暴風雨による災害」で個別に引上げ済み
- 6 「令和8年8月千葉豪雨による災害」で個別に引上げ済み
- 7 「令和8年8月27日から同月30日までの大雨による災害」で個別に引上げ済
- 書面による査定上限額の引上げ(机上査定の拡大)により査定に要する時間や人員を大幅に縮減
~NEW~
国土交通省 10月の主要建設資材の需給動向は全ての調査対象資材において均衡~主要建設資材需給・価格動向調査(令和8年10月1~5日現在)の結果~
- 国土交通省が令和8年10月1~5日に行った主要建設資材需給・価格動向調査によると、生コンクリート、鋼材、木材など7資材13品目の価格動向は先月に比べて全ての調査対象資材において「横ばい」、需給動向は全ての調査対象資材において「均衡」、在庫状況は全ての調査対象資材において「普通」でした。
- 国土交通省では、建設資材の需給及び価格の安定化、建設事業の円滑な推進を図るため、建設工事に必要な主要建設資材の需給、価格、在庫の変動状況を資材別、地域別に把握する調査を毎月実施しています。
- 調査結果の概要は以下のとおりです。詳細は別添をご覧ください。
- 全国における建設資材の動向
- 【価格動向】全ての調査対象資材において“横ばい”。
- 【需給動向】全ての調査対象資材において“均衡”。
- 【在庫状況】全ての調査対象資材において“普通”。
- 在庫状況については、骨材(砂、砂利、砕石、再生砕石)、異形棒鋼、H形鋼、 木材(製材・型枠用合板)のみを対象に調査。
- 全国における建設資材の動向


