暴排トピックス

「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方(2)~反社チェックの実務の観点から

2024.01.16
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首席研究員 芳賀 恒人

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1.「匿名・流動型犯罪グループ」の捉え方(2)~反社チェックの実務の観点から

2023年は、暴力団対策において1つの転機となった年だったといえます。ルフィグループがその典型ですが、一連の捜査を通じて、SNSで実行役を集め、事件ごとにメンバーを入れ替え、アメーバのように形を変えて犯行を繰り返していた姿が明らかになりました。それにより、これまでの反社会的勢力の概念・捉え方をさらに拡大する必要に迫られることになり、「匿名・流動型犯罪グループ」と警察が呼ぶ新たな犯罪集団がカテゴライズされたのも当然の帰結だといえます。その主なキーワードが「闇バイト」であり、ルフィグループをはじめとする「特殊詐欺グループ」、「匿名・流動型犯罪グループ」に包含されることとなった「半グレ(準暴力団)」、さらには「スカウトグループ」や「悪質ホストクラブ」なども含むものとして、いよいよ反社会的勢力はグレーの範囲を拡大しており、一般人(シロ)との境界が完全に溶け合ってしまい、渾然一体とした状況となりました。捉え方として筆者が以前から提唱している「(暴力団等と何らかの関係が疑われ)関係を持つべきでない相手」であるという点では、概念的には理解できるものですが、実務的にはより困難さが増している状況です。少なくとも「半グレ(準暴力団)」までは、報道等を精査することである程度、その存在を特定、捕捉し、排除する(関係を持たない)ことが可能だったといえますが、「匿名・流動型犯罪グループ」については、民間企業として見極めるための根拠となる報道において、警察がそのように認定していると明記されることが圧倒的に少ないうえ、警察相談における情報提供も期待できないことから、そもそも「特定する」ことに極めて高いハードルがあります。したがって、実務としては、主に繁華街におけるさまざまな逮捕情報等を収集し、報じられている内容(悪質なホストクラブとして何らかの犯罪行為に関与している、悪質な客引き等で摘発されている、違法カジノ等で摘発されている等)の状況を「捕捉する」しかないといえます。それは、反社データベースの限界でもあり、新聞記事検索やインターネット風評検索等を活用することで、KYC/KYCCを一層深化させることが重要になるといえます。すでにこうした反社チェックの手法を採用している事業者であれば、「絞り込みキーワード」として、「繁華街特有の行為要件」や「スカウト」「悪質ホストクラブ」といった属性要件を追加することも一つの対策といえると思います。今後、報道のあり方、警察の情報提供のあり方などが変化し、現状より容易に捕捉、特定できるようになれば、反社データベースに取り込まれることでより精度の高い反社チェックが可能となると考えられます。さらに、「排除する」という点では、新規取引の場合は特段これまでと変わらず「関係をもたない」とすれば足りますが、既存取引先である場合は、「反社会的勢力」という属性で契約等を解除することがほぼ困難であり、「公序良俗に反する」、「その他関係を継続することのできない事由」といった形を模索するしかないといえます。その意味では、契約内容、暴力団排除条項の見直しも視野に入れる必要があります。現時点で見解が確定しているわけではありませんし、これまでの暴力団排除条項等を見直すことによる手間やコストが膨大となることも容易に想像できるところであり、現状の内容から「匿名・流動型犯罪グループ」が排除対象と含むことが可能か、不芳な属性を持つ相手と関係を解消するための解除事由は十分に備えてあるかの観点で今、検討することをおすすめします。

2023年の話に戻し、「匿名・流動型犯罪グループ」の概念をより深く理解するために、一連の流れや課題等をあらためて整理しておくことも重要と考えます。その意味では、2024年1月12日付朝日新聞の記事「犯罪集団が海外に拠点、闇バイトで人集め 「ルフィ」事件の課題とは」が大変よくまとまっており、理解の整理に役立つものと思います。一部抜粋して引用すると、「ルフィ事件が注目されたのは23年1月、東京都狛江市の住宅で女性(当時90)が亡くなった強盗致死事件だった。直後に約2700キロ離れたフィリピンの収容所にいるグループ幹部らの関与の疑いが浮上。20歳前後の若者らが指示を受け、人命を奪うまでに至った事件は社会に衝撃を与えた」、「事件の特徴の一つが「闇バイト」だ。警視庁によると、一連の事件では実行役などとして18~64歳の男女44人が逮捕され、うち7割超が20代以下。その多くが、高額な日当などをうたいSNSで募る闇バイトに応じ、各地から集まっていた。指示役に実家の住所などを把握され、脅され抜け出せなかったケースもあった。報酬を全く得られなかった実行役も多く、警視庁幹部は「切り捨てられる駒」だと指摘する」、「若者がアルバイト感覚で闇バイトに応じる背景には、望むような仕事を見つけにくく、危険性を知らせる教育も不十分だといった問題がある。根絶にむけ、国や社会全体での取り組みが必要だ。事件は犯行手段などから、警察の捜査に課題も突きつけた。渡辺、今村両被告らはもともと、フィリピンの廃ホテルなどを拠点に、日本国内の高齢者らを狙う特殊詐欺のグループの幹部として活動していたという。このグループによる特殊詐欺の被害は60億円超とみられている。特殊詐欺を続けるうちに、被害者宅の金品に関する情報を入手した上で強盗も始めた模様だ。警察幹部は「グループにとっては金さえ手に入れば手段はなんでもいい」と話す」、「警視庁は殺人や強盗を担当する捜査1課、詐欺の担当の同2課、窃盗担当の同3課の合同の特命チームを結成し、異例の態勢を敷いた。垣根を越えて情報を共有する捜査が功を奏したといえる。ただ、「テレグラム」など匿名性の高い通信アプリが捜査のハードルになった。設定すればメッセージが自動的に消去される仕組みだ」、「警視庁は、フィリピンで押収した幹部のスマホなどを解析し、消去したメッセージの一部を復元した。捜査に携わった捜査員によると、メッセージの解明は困難を極め、関係者の供述を積み重ねるなど「パズルを組み立てるような作業だった」という。こうしたアプリの悪用は犯罪グループの常套手段になっており、捜査手法の向上が求められる。警察庁は、押収したスマホなどからデータを抽出する機器の配備や改善をしていくという」、「もう一つの課題が海外の当局との協力関係の構築だ。フィリピンに滞在していたルフィ事件の幹部らについては、警視庁が19年以降、特殊詐欺に絡み逮捕状を取得し、外交ルートを通じて身柄の引き渡しを求めていた。しかし、送還が実現したのは狛江市の事件の後の昨年2月だった。ちょうど両国の首脳会談を控えていた時期だったことも、送還を後押ししたとみられる」、「特殊詐欺グループが足場を海外に移す動きは以前からある。10年以降、中国の福建省や吉林省で拠点の摘発が続き、19年にはタイのリゾート地・パタヤで摘発された。23年はカンボジア・プノンペンやベトナム・ハノイなどで摘発が相次いだ。マンションやホテルなどで幹部の監視のもと、日本にうその電話をかける「かけ子」らが集団で生活していた。こうした国を選ぶのは日本との時差が少ないうえ、場所が確保しやすく、スマホを使える通信環境も整っているといった事情からだと警察はみている。今も東南アジアなどに拠点があるとみられる」、「警察庁は外国との連携強化に動きだした。昨年夏以降、東南アジア各国に幹部を派遣した。国際会議の場を活用し、情報交換や証拠品、身柄の引き渡しなどでの協力を要請してきたという」、「ルフィ事件の捜査では、フィリピンの日本人犯罪組織「JPドラゴン」も浮上。日本の弁護士を通じ、テレビ電話で勾留中の今村被告に事件について供述しないよう口止めをした疑いがあるという。捜査関係者によると、JPドラゴンは元暴力団関係者らが作ったとされ、特殊詐欺への関与が疑われているが捜査の手から逃れたままだ。警察幹部は「ルフィ事件は終わっていない」と話す」、「摘発された幹部らは暴力団員ではなく、実行役らも特定の組織の構成員ではなかった。暴力団や準暴力団、半グレといった従来の組織とは異なり、集団に名前はない。メンバーはSNSなどを通じて緩くつながり、離合集散を繰り返す。組織としての外縁が不明確なのが特徴だ」、「露木康浩長官は「これまでの組織犯罪対策のあり方を根本から転換させるほどのインパクトがある。治安上の重大な脅威だ」と危機感を示す。警察内部で「匿流」と略称するこうした集団は、国内各地の大都市で暗躍しているという。典型が特殊詐欺や強盗で、社会問題化した悪質ホストクラブの背後に存在する可能性も指摘される。風俗業や違法カジノ、薬物の取引などとの関係も疑われる」、「警察庁は特殊詐欺などによる犯罪収益が、風俗などの事業にまわっていることも想定。お金の流れを追跡し、押さえていく捜査を都道府県警に指示している。特にグループ上位の幹部の検挙に重点を置いている。ただ、ある捜査幹部は「収益は現金でやりとりされるため追跡は容易でない」と明かす。法令を有効に駆使し、グループの全体像を解明して検挙できるのか。警察の力量が問われている」というものです。この記事には、「匿名・流動型犯罪グループ」を考えるうえでのすべての要素が盛り込まれており、読者の皆さんには、しっかりと理解をしていただきたいと思います。

なお、暴力団と半グレを代表とする「匿名・流動型犯罪グループ」の違いについては、週刊誌上で警察当局の幹部のコメントとして、「あるグループに所属していたとされていた人物が、別のグループで活動していることも少なくない。ヤクザは自分が所属している組を出て別の組に加入したり、また元の組に戻ったりということはない。出たり入ったりということを『恥』と考えているが、半グレはまったく違う。事案ごとにSNSなどで連絡を取り合いメンバーは自由に入れ替わる。だからこそ、やっかいな存在なのは間違いない」というのが最もイメージしやすいと思います。さらに、多くはオレオレ詐欺などの特殊詐欺のほか、恐喝、違法風俗、違法薬物、闇カジノなどを資金源にしているとみられるほか、一般的に両者の関係性においては、暴力団が上に位置すると思われる方ところ、暴力団幹部に出資を依頼する若手がいる一方、特殊詐欺などで暴力団組員が半グレの配下として使われているケースもあり、関係性は多様であるのが実態のようです。また、強盗事件を実行しているグループについて、警察当局の幹部は、「かつては特殊詐欺を行っていたとみられているが、手口を変えたようだ。詐欺は舞台設定やだましのトークなどを考えなければならないが、それに引き換え強盗は手っ取り早くカネを手に入れられる」との見方を示しており、特殊詐欺から強盗への流れの意味がわかります。また、別の週刊誌上で半グレメンバーが、「例えば、昨年に流行った時計店強盗のような“タタキ(強盗)案件”では、闇バイトで集めた人間を現場に行かせることもあれば、命令に逆らえない地元の後輩を行かせることもあります。指示役のトップもルフィみたいな半グレである時もあれば、暴力団組員の時もある。実態はあってないようなもので、“場面”(ケースバイケースの意)としか言いようがないんです」、「全国規模でやる時なんかは、ものすごい大量の人間が関わっていて、僕らだって全貌がわからない。それに僕らはルフィと違って、詐欺や強盗だけをシノギにしているわけじゃない。(携帯や銀行口座の)履歴だって、別人のモノを使って(証拠は)残らないようにしてる。自分が警察の立場に立って考えたら、全貌解明は相当むずかしいと言わざるを得ないですね」などとコメントしており、組織性のなさ、暴力団と半グレ(さらには「匿名・流動型犯罪グループ」)との関係性なども垣間見えます。さらに別の週刊誌上で、暴力団員が半グレとの関係性についてコメントしており、一部抜粋して引用すると、「「関東連合」などヤクザ組織を向こうに回して隆盛を誇った半グレ集団の多くは、「準暴力団」として当局から集中摘発を受け、いったん壊滅するのですが、その後に、かれらが忌み嫌っていたはずのヤクザ組織と奇妙な共存共栄の関係を結ぶに至ります。両者の関係について、ある山口組幹部はこう解説してくれました。「半グレの連中と山口組が盛り場のキャッチやぼったくりバー、飲食店の面倒見などでバッティングしていた時期もあるけど、いまは力関係次第かな。大都市でいえば、東京は最近摘発を受けた大規模キャッチグループも含めて住吉会系の有力組織がかれらを手なずけているし、名古屋や大阪は山口組の系列だね。力のある組織はカネ儲けに長けた半グレを大なり小なり後押しして、見込みのある者には『個人的な舎弟盃』を与えることもあるけど、正式な親子盃はかわしてないから(警察に暴力団員として)登録もされないし、互いにメリットがあるわけだ」、「「半グレ」集団と違って登録会員や指揮系統のはっきりした「目にみえる集団」である結社を残したほうが、治安を担う警察にとってもコントロールしやすく、メリットのほうが優ると判断されるなら、そうはならないかもしれません。それ以前に、シノギの大半を失った組織とその構成員が「沈みゆく船」から逃げ出してしまう未来のほうがリアルな将来図ではないでしょうか」というものです。

警察庁の露木長官は、一連の広域強盗事件について、メンバーが緩やかに結びつく「匿名・流動型犯罪グループ」による犯罪と位置づけ、取り締まりを強化する考えを示しました。「構成員がはっきりしている暴力団を中心に据えてきたこれまでの組織犯罪対策のあり方を転換させるほどのインパクトがある」と述べ、一連の事件では、「闇バイト」に募集した若者らが実行役として、フィリピンを拠点にした「ルフィ」などと名乗る特殊詐欺グループ幹部らが指示役として摘発されました。露木長官は「緩やかな結びつきで離合集散を繰り返すグループを対策の中心に据えなければならない状況が、捜査で明らかになった」と指摘しています。

警視庁が、従来の「縦割り型」捜査では対応できないとして、部門横断の専従態勢を組んでから2023年12月で1年が経過しました。警視庁が2023年10月に摘発した全国最大規模の違法スカウト集団(ナチュラル)は年間数十億円を稼ぐ一方、1000人以上に上るメンバーは別名を名乗り、逮捕されても組織の存在を明かさないように指示されていたといいます。こうした集団は、繁華街などで違法に資金を獲得する一方、離合集散を繰り返すのが特徴で、集団の匿名・流動化に対抗するため、警視庁は2022年12月、専従の「特命チーム」を設置、組織犯罪対策を担う部門を中心に、繁華街の取り締まりや、特殊詐欺の捜査を担当する部署の捜査幹部らをメンバーとし、優先的に対応すべき犯罪集団の情報の集約・分析に当たってきたといいます。分析を基に、案件ごとに捜査員を配置するタスクフォースを組み、戦略的な取り締まりを実施、2023年1月には東京・歌舞伎町が拠点の国内最大規模の違法ネットカジノ店を摘発し、収益が住吉会系組幹部に流れていたことを突き止めています。ただ、暴力団組長のような明確なリーダーがいなかったり、頻繁にメンバーが入れ替わったりする集団の実態把握には、カネの流れを追う捜査が欠かせず、タスクフォースはオンラインカジノの決済代行業者も摘発、サイバー部門と連携し、暗号資産(仮想通貨)を使った犯罪収益の流れを詳しく分析したといいます。ただ、組織性が明確でない犯罪集団の実態把握は難しく、警視庁は今後も事案に応じ、タスクフォースのメンバーを入れ替えながら対応する方針で、部門の垣根を越えて取り締まりに当たるとしています。

たびたび指摘しているとおり、全国で相次いだ広域強盗事件では、高額報酬をうたい、SNSで犯罪の実行役などを募る「闇バイト」に注目が集まりました。そして、「闇バイト」が絡む犯罪は一向に収まる兆しがなく、違法薬物の運び屋、銀行口座の不正売却、駅構内への不審物設置など、強盗や特殊詐欺にとどまらずSNSでつながった指示役から発注される「仕事」は際限なく広がっている点に警戒していく必要があります。一方、闇バイトに関して2023年に、警視庁に寄せられた相談は、2022年の5倍近くに急増、金欲しさに応募する若者が後を絶たないとみられ、周囲の人が止めることが大切だといえます。警視庁によると、2023年1~10月、闇バイトに応募したり、犯罪に加担したりした人らから寄せられた相談は2022年同期の約4.7倍に上り、「嫌になって断ると『殺す』と脅された」、「連絡を無視したら家に男が来た」などの内容で、一度関わると抜けられなくなる実態が改めて明らかになりました。同庁が9月に高校生や大学生ら約2130人を対象に行った闇バイトの意識調査では、「荷物を運ぶだけで即日3万円もらえる求人があればやりたいか」という質問に対し、「そう思う」「ややそう思う」との回答は計20.7%に上ったといいます。同庁は、このような求人は闇バイトの可能性が高いと注意を喚起、高校や大学での啓発活動や闇バイトのSNS投稿に削除要請をするなど対応を強化しています。報道で奈良女子大の岡本英生教授(犯罪心理学)は闇バイトに手を出す若者が絶えないことについて、「普段から気軽に使っているSNSで応募できることに加え、不景気や物価高の中、手軽にもうけられることが要因ではないか」と分析する。闇バイトの実態を伝える報道も多いが、「それでも手を出してしまう人はテレビや新聞から情報を得ていないのではないか。親や周囲の人が犯罪に手を出していないか気を配る必要がある」と指摘しています。筆者としては、「テレビや新聞から情報を得ていないのではないか」という点にハッとさせられました。啓蒙のあり方を考えるうえで、外してはならないポイントだといえます。なお、実情に詳しい龍谷大犯罪学研究センター研究員の廣末登も「今の若者はSNSや動画投稿サイトが主な情報源で、善悪の判別もつかないまま募集に応じてしまっている」と指摘しています。なお、北海道内の闇バイトを利用した犯罪が再び増加傾向に転じていると報じられています。2022年は、闇バイト関連の事件検挙数が19件と2021年(42件)の約半数まで減少しましたが、2023年は10月末時点で前年を上回る25件を記録しており、容疑者の8割が10~20代で、道警は若者たちが闇バイトに手を染めないよう、対策を強化しているとしています。さらに、2022年に188件だった警告数は、2023年には4倍以上の884件まで増加、警告した募集投稿の8割以上は、投稿削除やアカウントの凍結に成功し、一定の成果は出ている一方で、削除などの対応後、すぐに犯罪グループ側が新しいアカウントを作成して募集を投稿する「いたちごっこ」が続き、根本的な解決には至っていないのが現状です。

こうした「闇バイト」対策に企業ができることがないのかという点で参考になるのが「バイトル」で有名なディップ社の取組みです。パート・アルバイトの求人サイト「バイトル」を運営するディップは、特殊詐欺や強盗などの実行犯を募集する「闇バイト」を検知するツールを導入、目視で確認していた掲載求人の審査を生成AIで自動化することで、審査にかかる時間を8割ほど削減できる見込みだといいます。特殊詐欺が増加傾向にあるなか、警察当局はSNSなどで高報酬を提示して犯罪の実行役を募る闇バイトに警戒を強めており、求人情報サイトでも闇バイトの情報を掲載しないための審査が求められているところ、ディップは、生成AIを活用して高い精度で闇バイトを検知できるツールを開発したといいます。闇バイトの特徴である異常に高い報酬や職務内容の不明瞭さ、「危険なことはない」といった安全性の主張などの文言から自動的に判断するとしており、その成果が注目されるところです。また、闇バイトに関する相談窓口を2024年1月中に設置して、ユーザーから提供される情報確認もするとしています。

▼警察庁 ホストクラブ等の売掛金等に起因する事件等について
  • いわゆるホストクラブ等の利用客が、高額な利用料金の売掛による借金を背負い、その返済のために、売春させられるなどの事例があります。
  • ホストクラブ等での利用料金を返済させるために、人を困惑させて売春をさせたり、性風俗などの有害な業務を紹介したりすることは、売春防止法や職業安定法で禁止されています。
▼職業安定法に関するQ&Aは(厚生労働省のページ)
  • 警察では、ホストクラブ等の売掛金等に起因する違法行為について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙しているほか、ホストクラブに対する立入りにより、風営適正化法の遵守を徹底するなどの取組を推進しています。
  • 検挙事例
    • 当時ホストクラブ従業員であった者が、店での売掛金の返済名目で客の女性に現金を要求し、スカウトマンを介し、ソープランド従業員に紹介して売春をさせた事案。(同ホストクラブ従業員であった者、同スカウトマンその他関係者について、売春防止法違反、職業安定法違反等で検挙した。)
    • ホストクラブの店長らが、店での売掛金を支払わせるため、客の女性をソープランド経営者に売春婦として紹介した事案。(同ホストクラブの店長その他関係者について、売春防止法違反及び職業安定法違反で検挙した。)
    • ホストクラブ経営者らが、客の女性に対し、店での売掛金を返済するよう要求し、同女を指定したビジネスホテルに居住させた上、売春をさせた事案。(同ホストクラブの経営者らについて、売春防止法違反で検挙した。)
  • 一人で悩まずに相談してください
    • ホストに売春等を強要されている、追われている等の犯罪被害に関する相談は、最寄りの警察署への通報又は警察相談専用電話(「♯9110」番)をご利用ください。
    • なお、ホストクラブ等において、好意の感情を不当に利用した契約(いわゆるデート商法)など、不当な勧誘により締結された契約は、消費者契約法に規定する要件に該当すれば、消費者が意思表示することにより、後から取り消すことができます。
▼ホストクラブなどにおける不当な勧誘と消費者契約法の適用(消費者庁のページ)

新宿・歌舞伎町で悪質なホストクラブを巡るトラブルが多発している問題で、新宿区は、ホストクラブ代表者との連絡会を開き、ホストクラブ側は、ツケ払いの「売掛金」を2024年4月までに段階的に廃止する方針を示しています。区役所で行われた連絡会は一部非公開で行われ、区や消費者庁の担当者のほか、計200店舗以上のホストクラブを経営する13グループの代表者らが参加しています。冒頭、ホストクラブグループ「グループダンディ」の最高執行責任者(COO)がホストクラブ側を代表して、「不適切な出来事に関して深くおわび申し上げ、反省の意を表明する」と謝罪、業界の自主ルールとして、2024年1月から段階的に売掛金の割合を少なくし、4月までに廃止することや、高額な支払いのための過酷な労働をあっせんする反社会勢力との関係を断絶すること、20歳未満の入店禁止やスカウト業者らとの接触禁止といった自主ルールなどを明らかにしています。また、既に発生している高額な請求被害については「行政機関と連携して真摯に対応する」とし、これらのルールを徹底させるため、業界団体も設立するといいます。会合後、記者会見した吉住区長は「売掛金をなくしたら問題が解決するわけではない。身の丈に合わない金額での契約を防ぐための啓発活動なども行っていきたい」と語っています。

一方、2023年12月15日夜に実施した東京・歌舞伎町のホストクラブなどを対象とした一斉立ち入りについて、警視庁保安課は、調査した202店のうち、7割を超える145店で風営法に違反する行為が確認されたと公表しています。大半が値段を明示しないで酒類を販売する料金表示義務違反だったといいます。また、ホストらの年齢を確認しないなどの従業員名簿の不備も10店であったほか、未成年客の飲酒トラブルなどが問題となっているコンセプトカフェでは、11店が接待禁止の営業形態にもかかわらず、カウンター越しに客と談笑するなどの無許可営業をしていたといいます。警視庁は今後、違反の確認された店舗の経営者に説明を求め、悪質性が高いと判断すれば、行政指導や処分に踏み切るとしています。

女性を風俗店などに紹介する国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーだった男性から数百万円を脅し取ろうとしたとして、警視庁暴力団対策課は、恐喝未遂の疑いで、いずれもグループ幹部ら2人の容疑者を追送検しています。報道によれば、2023年2月、東京都新宿区で、グループの規約を破った罰として男性から数百万円を脅し取ろうとしたとしています。2人は男性に規約違反の制裁として暴行を加えるなどして重傷を負わせ、マンションに監禁したとして起訴されており、金銭トラブルがあったとみられています。ナチュラルは1000人以上が所属し、新宿・歌舞伎町を中心に全国の繁華街で女性を風俗店に紹介して売り上げの一部を得ているといい、年間の収入が40億円以上に上ることもあったといい、暴力団にも流れている可能性があるとみられています。

2023年12月25日付北海道新聞によれば、道内の暴力団勢力に変化が出ており、組織に属さずに暴力団の活動に関わる準構成員の人数が、暴力団に所属する構成員の人数を上回り、2022年末時点で組員の1.6倍となったということです。報道で、道内の暴力団関係者は、最近の資金獲得活動の実態について、「ヤクザは、半グレや元組員に資金集めの橋渡し役を頼んでいる」と明かしています。暴力団は用心棒代として飲食店などに現金を要求するものの、暴力団対策法や北海道暴力団排除推進条例の施行で摘発が強化され、「ヤクザの肩書が邪魔になった」(同関係者)とし、半グレは取り締まりの包囲網から逃れやすく、水面下で手を組むことが増えたといいます。道警によると2022年末時点の道内の組員数は2013年比76%減の420人、これに対し、準構成員数は同22%減の690人で、準構成員数は2015年に組員数を上回り、減少幅も鈍化している状況にあります。組員は同条例などの規定で、銀行口座の開設や住宅の賃貸契約ができないことから、組織からの離脱が進み、反対に半グレなどの勢力は統計以上に広がっているとの見方が強いといいます。

東京・池袋のマンション一室に2023年3月、5人組が押し入り、現金100万円などが奪われた事件で、警視庁捜査1課は、強盗致傷容疑などで、いずれも中国籍の会社役員王、職業不詳劉の両容疑者を逮捕しています。同課は携帯電話の解析などから、両容疑者が、以前から面識があった暴走族グループ「怒羅権(ドラゴン)」の初代メンバー、汪被告に強盗を依頼したと判断、同被告が実行役を集めたとみています。王容疑者は被害男性の会社に融資しており、2人の間で金銭トラブルがあった一方、劉容疑者は事件当日、海外に滞在中だったといいます。

六代目山口組が分裂し、離脱した神戸山口組との対立抗争は2024年で10年目を迎えることになります。2015年8月の分裂時には神戸山口組に勢いがありましたが、近年は六代目山口組が攻勢を強め、神戸山口組は組織の縮小が止まらないのが実態で、2024年もこうした傾向は続くとみられます。本コラムでこれまで取り上げてきたとおり、神戸山口組は、山健組、宅見組、侠友会、池田組、正木組の5組織を中核にした13組織で結成されましたが、池田組は2020年7月に脱退し、山健組も2022年8月に大多数が離脱を表明、正木組は2022年8月、解散を表明、岡山県公安委員会は池田組を独立した組織として認定し暴力団対策法に基づいて指定暴力団に指定、山健組は六代目山口組に復帰することとなりました。こうした動きを反映した2021年の神戸山口組の構成員は、約510人にまで減少、神戸山口組の組織の縮小はさらに続き、侠友会会長の寺岡修は神戸山口組を解散させることで事態の収拾に動いていたが、井上組長が拒否したことで、寺岡は2022年8月、離脱を表明しただけでなく2022年12月、六代目山口組ナンバー2の高山清司若頭に謝罪したうえで自らの引退と侠友会の解散を表明しています。侠友会同様に中核組織だった宅見組組長の入江禎も2022年9月、脱退を明らかにしています。そうした神戸山口組の現状について、六代目山口組系幹部は、「200人もいないはずだ。100人前後ではないか」と見方を示しています。

暴力団等反社会的勢力を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 兵庫や愛知、大阪など9府県の公安委員会は、六代目山口組と神戸山口組の特定抗争指定暴力団への指定を3カ月間延長すると発表しています。対立抗争が終結したとは認められず、継続する必要があるとしたものです。令和6年1月4日の官報に公示され、期間は同7日から4月6日までとなります。
  • 大阪市中央区にある絆會の本部事務所について、大阪地裁が使用差し止めを命じる仮処分決定をしています。大阪地裁の執行官が、事務所に公示書を掲示しています。近隣住民らの委託を受けた大阪府暴力追放推進センターが、暴力団対策法に基づいて仮処分を申し立て、大阪地裁が2023年12月13日付で決定したものです。絆會は、六代目山口組から分裂した神戸山口組傘下組織の一部がさらに離脱して2017年に結成されたもので、両組織の対立抗争が繰り返される中、絆會が絡む事件も起きており、本部事務所は兵庫県尼崎市にあったが兵庫県公安委員会が2023年7月、大阪市中央区への変更を公示、警察庁によると、絆會の構成員は2022年末現在で約70人とされます。
  • 福岡県警は、2023年末の福岡県内の暴力団構成員数(準構成員ら含む)を発表しています。これまで最大勢力だった工藤會は240人(前年比80人減)となり、道仁会の280人(同30人減)を下回り、福岡県警が統計を取り始めた1992年以降、初めての事態となりました。組織犯罪対策課によると、工藤會のピークは2008年の1210人で、総裁の野村悟被告に一審で死刑判決(控訴中)が出るなど、工藤會壊滅に向けた対策の強化で、構成員の周辺にいる準構成員などが大きく減少、また、福岡県警の離脱支援に応じた構成員17人のうち、7人が組長であり、240人の約半数が刑務所などにいたり、病気などで活動が低調だったりしているといいます。一方で、千葉県内を拠点に活動が活発化していることから、他県警と連携を取りながら、摘発に力を入れる構えです。なお、福岡県内には、全国最多の指定暴力団5団体が本拠を置き、道仁会、工藤会のほか浪川会120人(同20人減)、福博会120人(増減なし)、太州会100人(同20人減)のほか、六代目山口組の県内勢力は180人(同30人減)となっています。福岡県内全体では1080人(同180人減)で、10年連続で過去最少を更新しています。
  • 福岡、山口両県の公安委員会は暴力団対策法に基づき、工藤會の「特定危険指定暴力団」の指定延長を決めています。指定は全国唯一で、延長は11回目となります。期間は2023年12月27日から1年間で、決定は福岡が14日付、山口は13日付。福岡県警は工藤會について、2021年8月に福岡地裁で死刑判決を受けた野村悟被告をトップとする組織体制に変化がないと判断、2023年5月には傘下組織の幹部が県内で会社役員の男性に金銭を要求する事件や11月には幹部が「FX」取引をめぐる金融商品取引法違反の疑いで逮捕されるなどし、「暴力的要求行為等を今後も継続する恐れがある」と説明しています。
  • 工藤會のナンバー3である後藤理事長とナンバー2の田上会長が養子縁組の手続きを行っていることがわかったと報じられています。工藤会のナンバー2・田上不美夫被告は殺人などの罪で問われた1審で無期懲役の判決を受けた後、控訴審ではこれまでの無罪主張から一転し、一部の事件について関与を認め、2024年3月12日に判決が言い渡されることになっています。報道によれば、工藤會のナンバー3・後藤理事長が2023年11月、福岡県北九州市の戸畑区役所に田上被告と養子縁組を結ぶ申請を出していたことが分かりました。後藤理事長は次期会長の有力候補とされています。親族になると刑務所で受刑者と面会ができるようになり、警察は田上被告が収監された場合にも刑務所から工藤会に指示が出せるようにすることを狙った可能性もあるとみています。
  • 六代目山口組系の幹部から不当にみかじめ料を支払わされたとして、愛知県内の自営業の男性が六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長と傘下組織の幹部に約1070万円の損害賠償を求めた控訴審判決で、名古屋高裁は、時効が成立していない一部の請求のみを認めて47万円の支払いを命じた1審・名古屋地裁判決を変更し、賠償額を751万円に増額しました。民法では、損害と加害者を認識できた時点から3年を超えると損害賠償請求権が認められない「消滅時効」を規定していますが、判決は「暴力団から脅かされている状態で合理的な対応ができる心理状態ではなく、時効は成立しない」と認定したものです(なお、慰謝料も認定されています)。弁護団によると、暴力団からの金銭要求を巡る損害賠償請求権の時効不成立を認める判決は全国初といい、「支払いから時間が経ち、泣き寝入りしてしまっている被害者に希望を示す判決だ」と評価しています。1審・名古屋地裁判決は、男性が2005年以降に「後援会費」などの名目で傘下組織の幹部に支払った計10件の支払いに対する請求のうち、7件については「支払日から3年が経過し、時効を迎えている」と認定しました。一方、高裁判決はこの7件の請求権を改めて検討、男性は2008年以降、継続的に暴力団組織から脅されている状態だったと認定したうえで「消滅時効を援用するのは権利の乱用に当たる」として、傘下組織の幹部と、民法上の使用者責任を負う篠田組長に対して損害賠償責任を求めることはできると結論付けたものです。暴力団の悪質さ・脅威をふまえた画期的な判断といえそうです。
  • 暴力団組員らによる特殊詐欺の被害者3人が、組員の所属組織の上部団体である六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長に、暴力団対策法に基づく損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地裁であり、裁判長は、組員の地位と詐取行為が密接に結び付いていると指摘し、篠田組長に請求通り計約2600万円の支払いを命じています。報道によれば、関東地方の80代男女3人は2019年に相次いで特殊詐欺被害に遭い、200万~1500万円をだまし取られました。組員は詐取金の受け取り役を仲介する立場で、実刑判決が確定しています。暴力団対策法は、指定暴力団の組員が暴力団の威力を利用して他人の財産を侵害した場合、その組織の代表者らは賠償責任を負うと定めており、裁判長は、共犯者が組員に恐怖を抱いていたと指摘し、「暴力団の威力を利用して受け取り役らを統制し、特殊詐欺事件を起こした」と認定したものです。なお、2023年9月、特殊詐欺に関する使用者責任が認められる事態を危惧してか、六代目山口組本部からある通達が出されています。組員に対し警察で取り調べを受けた際、作成された供述調書に自分の所属組織として六代目山口組の名前がある場合、それに対して署名、押印を行わず、拒否するようにというものです。供述調書に六代目山口組○○組傘下△△組とあれば署名を拒絶し、△△組と訂正してもらえということであり、「この通達だと、六代目山口組と名乗れるのは100名足らずで、司組長から盃をもらっている者のみになります。六代目山口組の名簿に名前が載る二次団体の組の幹部たちでも、組長以外は六代目山口組とは名乗れないということになります。こうした手法が対抗手段として有効かは不明ですが、使用者責任や、「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」にも暴力団側が警戒感を強めていることの証左だといえます。

2.最近のトピックス

(1)AML/CFTを巡る動向

2023年12月、国家公安委員会は、「令和5年犯罪収益移転危険度調査書」を公表しています。今回は178ページに及ぶ分量となり、内容も全体的にFATFの指摘をふまえた詳細な分析がなされており、暴力団・反社会的勢力、特殊詐欺、薬物情勢、テロリスク、暗号資産(仮想通貨)など本コラムで継続的に取り上げている分野でも新たな知見が得られる充実したものとなっています。以下、筆者の興味のある部分を中心に、抜粋して引用します。

▼国家公安員会 令和5年犯罪収益移転危険度調査書
  • 近時の情勢変化を踏まえた主な変更点
    • 令和5年調査書は、昨年同様、広範な概念のリスク評価からより限定した概念のリスク評価まで含めて記載している。また、国内外の情勢の変化、FATFによる第4次対日相互審 査の結果等を踏まえ、記載内容の更新・充実を図った。
    • 記載内容の更新・充実を図った主な点は、次のとおりである。
      1. マネー・ローンダリング事犯の主体(暴力団、特殊詐欺の犯行グループ、来日外国人犯罪グループ)に関する分析を深化させ、特に特殊詐欺をめぐる近年の犯罪情勢等について記載を充実した。
      2. 令和4年の犯罪収益移転防止法改正により電子決済手段等取引業者が新たに特定事業者として追加されたことを踏まえ、「電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段」のリスク評価を行い、「危険性の認められる主な商品・サービス」として新たに記載した。
      3. FATFによる声明、レポート等を参照し、ミャンマーとの取引により生じるリスクについて記載したほか、国際的に被害が広がっているランサムウエアや暗号資産をめぐる国際的な動向、我が国を取り巻く状況等について紹介した。なお、本年調査書では、マネー・ローンダリング等対策を推進するため所管行政庁等で作成・公表しているガイドライン等について紹介しているほか、令和4年中における所管行政庁、業界団体及び特定事業者のマネー・ローンダリング等対策に係る取組についても記載した
  • 我が国は、グローバルな金融の中心として高度に発達した金融セクターを有しており、世界有数の国際金融センターとして相当額の金融取引が行われている。金融システムは、全国的に張り巡らされており、迅速かつ確実に資金を移動させることができる。令和4年3月末時点の主要金融機関の店舗数は37,399店舗(うち海外店舗は172店舗)で、ATMは約8万8,000台が設置されており、金融システムへのアクセスが容易である。さらに、FSB(金融安定理事会)が令和4年(2022年)に指定したグローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs(GlobalSystemicallyImportantBanks))30行のうち、3行が我が国の金融機関である。
  • 現金取引に関しては、金融機関の店舗やATMが多く、預金口座からの現金の引き出しや口座への入金を行いやすいことや紙幣の偽造防止技術の水準が高く、偽札の流通が少ないこと等があいまって、我が国の現金流通状況は他国に比べて高い状況にある。一方、キャッシュレス化の推進等によるキャッシュレス決済比率の上昇に伴い、決済における現金の使用比率は相対的に減少しており、キャッシュレス化の推進が、現金取引に係るマネー・ローンダリング等の抑制につながることが期待されている。
  • 国際テロ情勢としては、ISILが従前から、「対ISIL有志連合」に参加する欧米諸国等に対してテロを実行するよう呼び掛けているほか、AQ及びその関連組織も欧米諸国等に対するテロの実行を呼び掛けている。また、令和3年(2021年)8月にタリバンによってカブールが制圧されたアフガニスタンでは、同国を拠点としてイスラム過激派組織の活動が活発化することが懸念されている。さらに、世界各地でテロ事件が発生するとともに、海外で邦人や我が国の権益がテロの標的となる事案も発生しており、我が国に対するテロの脅威は継続しているといえる。北朝鮮による拉致容疑事案についても、発生から長い年月が経過しているが、いまだに全ての被害者の帰国は実現しておらず、一刻の猶予も許されない状況にある。
  • こうした情勢に加え、サイバー空間においては、世界的規模で政府機関や企業等を標的とするサイバー攻撃が発生しており、我が国において、社会の機能を麻痺せるサイバーテロが発生することも懸念される。
  • 暴力団
    • 我が国においては、暴力団によるマネー・ローンダリングがとりわけ大きな脅威として存在している。令和4年中のマネー・ローンダリング事犯の検挙件数のうち、暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者(以下「暴力団構成員等」という。)によるものは64件で、全体の8.8%を占めている。そのうち、組織的犯罪処罰法に係るものが62件(法人等事業経営支配1件、犯罪収益等隠匿事件43件及び犯罪収益等収受事件18件)で、麻薬特例法に係るものが2件(薬物犯罪収益等隠匿事件2件)であった。
    • 令和2年から令和4年までのマネー・ローンダリング事犯の検挙件数のうち、暴力団構成員等が関与したものについて前提犯罪別にみると、詐欺、窃盗、ヤミ金融事犯が多い。
    • また、これらの犯罪収益の合計金額(金額換算できるものに限る。)は、約13億5,000万円で、犯罪収益の形態は現金(預金債権含む。)が検挙件数の75.8%を占めており、1件当たりの犯罪収益金額は約730万円であった。
    • さらに、取引等別にみると、内国為替が全体の31.3%を占めているほか、どの商品・サービスも介さずに犯罪収益を現金で受け取るものが21.6%を占めている。
    • 暴力団構成員等に使用された口座をみると、架空・他人名義口座の使用が82.3%を占めており、その中でも暴力団構成員等の知人名義口座の使用が31.6%、同じく親族名義口座の使用が21.5%と、暴力団構成員等との関係が近い者の名義の口座の使用が半数以上を占めている。
    • 暴力団は、経済的利得を獲得するために反復継続して犯罪を敢行しており、獲得した犯罪収益について巧妙にマネー・ローンダリングを行っている。
    • 暴力団によるマネー・ローンダリングは、国際的に敢行されている状況もうかがわれる。平成23年(2011年)7月、米国は「国際組織犯罪対策戦略」を公表し、国境をまたいで犯罪で収益を得ている犯罪組織に対して経済制裁等を科す大統領令において、我が国の暴力団を「重大な国際犯罪組織」の一つに指定し、米国内にある又は米国人が所有・管理をする暴力団の資産を凍結するとともに、米国人が暴力団と取引を行うことを禁止した。
  • 特殊詐欺の犯行グループ
    • 特殊詐欺の犯行グループは、首謀者を中心に、いわゆる「架け子」、「受け子」、「出し子」、「現金回収・運搬役」、「リクルーター」、「犯行ツール調達役」等の役割分担を細分化させるとともに、指示役と実行役との間の指示・連絡に秘匿性の高い通信手段を用いるなどして犯行の手口を一層巧妙化させた上、預貯金口座、携帯電話、電話転送サービス等の各種ツールを巧妙に悪用して、組織的に詐欺を行っている。
    • また、自己名義の口座や、偽造した本人確認書類を悪用するなどして開設した架空口座等を不正に譲渡する者がおり、マネー・ローンダリングの敢行をより一層容易にしている。近年では、外国の犯行拠点の存在も表面化し、特殊詐欺で得た犯罪収益を外国へ運搬している実態が認められる。
    • さらに、犯行グループに対して、預貯金口座や携帯電話を不正に譲渡する者や、電話転送サービス等の提供を行うなどしている悪質な事業者の存在も依然として認められる。中には、電話転送サービス事業者が特殊詐欺の犯行に使用されると知りながらIP電話回線利用サービスを提供していた事例や、電話転送サービス事業者らが特殊詐欺の犯行グループと結託して特殊詐欺でだまし取った電子マネーを買取事業者に買い取らせた上でその代金を別の電話転送サービス事業者の個人口座に入金させていた事例もあるなど、特殊詐欺に悪用されているサービスを取り扱う事業者が主体的に特殊詐欺の犯行に関与している実態も認められる。
    • 警察では、特殊詐欺等から高齢者等を守るための総合対策として犯罪対策閣僚会議において令和元年6月に策定された「オレオレ詐欺等対策プラン」や、同会議で令和5年3月に策定された「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン」を踏まえ、関係行政機関、事業者等とも連携しつつ、特殊詐欺等の撲滅に向けた諸対策を推進している。
    • 特殊詐欺の犯行グループが関与したマネー・ローンダリング事犯には、
      • 詐取金を架空・他人名義口座に振り込ませ、現金を払い出すもの
      • 詐取金を架空・他人名義口座に振り込ませた後、別の銀行口座に送金する、又は暗号資産交換業者の口座に送金して犯人が管理するアカウントに入金するもの
      • 不正に入手したキャッシュカードを使用してATMを操作し、犯人が管理する架空・他人名義口座に送金した後、現金を払い出すもの
      • 不正に入手したキャッシュカードを使用してATMを操作し、暗号資産交換業者の口座に送金し、犯人が管理するアカウントに入金するもの
      • 不正に入手した電子ギフト券(前払式支払手段)を、電子ギフト券の売買等を仲介するサイトを通じて売却し、販売代金を犯人が管理する口座に入金するもの

      等があり、被害金は、現金で受領するほか、架空・他人名義口座に振り込ませるものが多いが、現金の振込み以外にも電子マネー利用権(前払式支払手段)を不正入手する事例もみられる。また、振込先の口座に振り込まれた被害金は、被害発覚後に金融機関等により当該口座が凍結されることを回避するため、犯人によって入金直後に払い戻されたり、他口座へ送金されたり、複数の口座を経由して移転されたりする傾向があるほか、暗号資産口座に移転される事例がみられる。

    • なお、移転先となる口座の名義は、個人名義、法人名義、屋号付きの個人名義等のほか、外国人が帰国時等に売却した口座が利用されるなど様々である。
    • 特殊詐欺の被害の大半は犯人からの電話を受けることに端を発しており、警察は犯人側の電話番号が判明したときは、通信事業者に依頼して、当該番号を使用不能にする措置を講じ、更なる被害の防止を図っている。
    • 犯人側が利用する電話番号には、電話転送サービスを利用したものが認められるが、電話転送サービス事業者の中には、犯罪に利用されることを認識しながら意図的に電話番号を犯行グループへ提供しているものの存在が認められる。令和5年6月、総務省は、悪質な電話転送サービス事業者が一定の要件を満たす場合に、当該事業者の保有する全ての固定電話番号等を一括で利用制限することができるようスキームの改定を行った。
    • また、「050」から始まる特定IP電話番号を使用した通話を可能とするアプリケーション・ソフトウェアを用いて移動端末設備(スマートフォンやタブレット端末等)において通話することを可能とするもの(いわゆる050アプリ電話)が利用されることも多い。そのため、令和5年8月、総務省では、050アプリ電話を新たに携帯電話不正利用防止法に基づく役務提供契約時の本人確認義務の対象とする省令改正を行った。
  • 来日外国人犯罪グループ
    • 外国人が関与する犯罪には、法制度や取引システムの異なる他国に犯罪収益が移転することによってその追跡が困難となるほか、来日外国人等で構成される犯罪グループがメンバーの出身国に存在する別の犯罪グループの指示を受けて犯罪を敢行するなどの特徴がある。また、その人的ネットワークや犯行態様等が一国内のみで完結せず、国境を越えて役割が分担されることがあり、巧妙化・潜在化する傾向を有する。
    • 令和4年中のマネー・ローンダリング事犯の検挙件数のうち、来日外国人によるものは108件で、全体の14.9%を占めている
    • 過去3年間の組織的犯罪処罰法に係るマネー・ローンダリング事犯検挙件数について国籍等別にみると、中国及びベトナムが多く、特に中国が全体の半数近くを占めている。これらを前提犯罪別にみると、詐欺が最も多く、次いで窃盗、入管法違反の順となっており、取引等別にみると、内国為替取引が最も多く、次いでクレジットカード、現金取引、前払式支払手段の順となっている。
    • なお、内国為替取引、預金取引等の悪用により預金口座が使用されたマネー・ローンダリング事犯のうち、外国人が名義人となる架空・他人名義口座を使用するものが6割を超えている。
    • また、過去3年間の預貯金通帳・キャッシュカード等の不正譲渡等に関する犯罪収益移転防止法違反事件の国籍等別の検挙件数では、ベトナムが全体の約7割を占めている。
    • さらに、過去3年間の疑わしい取引の届出の通知件数は、国籍等別ではベトナム及び中国に関する届出が多く、特にベトナムに関する届出が近年大幅に増加している。
    • 来日ベトナム人による犯罪の検挙は、来日外国人犯罪全体の総検挙件数の41.8%、総検挙人員の35.9%を占め、総検挙件数・人員共に最も多くなっている。ベトナムの刑法犯検挙件数を包括罪種等別にみると、窃盗犯が73.2%を占め、特に万引きが53.8%となっている。
    • ベトナム国籍の在留外国人は約49万人で、全在留外国人のうち約16%を占める。過去5年間、「技能実習」や「留学」の在留資格で入国する者が増加しており、一部の素行不良者がSNS等を介して犯罪組織を形成するなどしている。ベトナム人による犯罪は、刑法犯では窃盗犯が多数を占める状況が一貫して続いており、手口別では万引きの割合が高い。近年、ベトナム人同士のけんか等に起因した殺人や賭博における金の貸し借りに起因したベトナム人グループ内の略取誘拐、逮捕監禁等の事案の発生もみられる。
    • 来日ベトナム人によるマネー・ローンダリング事犯の検挙件数を前提犯罪別にみると、詐欺が26.9%と最も多く、次いで窃盗が20.5%、入管法違反が19.2%の順となっている。また、悪用された取引等別にみると、内国為替取引が28.6%と最も多い。
    • 来日ベトナム人による主なマネー・ローンダリング事犯の検挙事例は次のとおりである。
      • SNSを利用して外国送金の依頼を受け付け、日本国内に開設された架空・他人名義口座に現金を入金させるなどして地下銀行を営んだ。
      • 偽造在留カード等の販売代金を架空・他人名義口座に入金させた。
      • 窃盗により入手した化粧品等を処分役等に発送する際、送り状に記載する品名や依頼主を偽って発送した。
      • 偽造在留カードを利用し、架空人になりすまして盗品を売却した。
    • 来日中国人による主なマネー・ローンダリング事犯の検挙事例は次のとおりである。
      • 不正に入手したクレジットカード情報を利用して購入した商品を、カード名義人になりすまして受領した。
      • スキミングで不正に入手した情報から偽造キャッシュカードを作成し、同カードを使用して、架空・他人名義口座へ送金した。
      • 飲食店を営む経営者が、酔客からクレジットカードを窃取し、カード名義人になりすまして、正規の飲食の支払を装ってクレジットカード決済をし、飲食代金分の入金を受けた。
      • 無許可の風俗店営業において、クレジットカード決済による売上金を架空・他人名義口座に入金させた。
      • 売春を行う場所を提供するなどして得た犯罪収益を、架空・他人名義口座に入金させた。
      • 代金引換サービスを利用して偽ブランド品を販売し、犯罪収益である売上金を架空・他人名義口座に入金させた。
    • その他来日外国人が関与したマネー・ローンダリング事犯
      • ナイジェリア人らが、虚偽の内容の電子メールを送信するなどして米国の会社からだまし取った詐取金を日本国内に開設された法人名義の口座に送金させ、正当な取引による送金であるかのように装った。
      • ナイジェリア人らが、SNSを通じて知り合った被害者からだまし取った詐取金を日本国内に開設された架空・他人名義口座に入金させた。
      • ミャンマー人が、外国送金の依頼を受けて、日本国内に開設された架空・他人名義口座に現金を入金させるなどして地下銀行を営んだ。
      • スリランカ人が、偽装結婚を仲介して得た報酬を、架空・他人名義口座に入金させた。
  • 窃盗については、侵入窃盗、自動車盗、万引き等様々な手口があり、被害額が比較的少額なものもあるが、暴力団や来日外国人犯罪グループ等の犯罪組織によって反復継続して実行され、多額の犯罪収益を生み出す事例がみられる。令和4年中における窃盗の被害総額は約585億円(現金被害総額約160億円)となっており、多額の犯罪収益を生み出している。
  • 特殊詐欺をはじめとする詐欺は、国内外の犯行グループ等によって反復継続して実行されており、多額の犯罪収益を生み出している。令和4年中の財産犯(強盗、恐喝、窃盗、詐欺、横領及び占有離脱物横領)では、詐欺の被害額が最も多く、約877億円(現金被害総額約780億円)であり、1件当たりの被害額は約231万円と、窃盗の1件当たりの被害額(約14万円)よりも大きい。
  • 電子計算機使用詐欺には、犯人が、不正な手段で入手した他人のキャッシュカードを用いてATMを操作し、又はインターネットバンキングを利用するためのID・パスワード等を使って金融機関が管理する業務システムに対して不正アクセスを行い、架空・他人名義口座から犯人が管理する口座に振込みを行う不正送金事犯がある。また、電子計算機使用詐欺において用いられるキャッシュカードには、特殊詐欺により不正に入手されるものもある。令和4年中におけるインターネットバンキングに係る不正送金事犯による被害額は、約15億1,950万円であった。
  • 出資法・貸金業法違反には、無登録で貸金業を営み、高金利で貸し付けるなどのヤミ金融事犯がみられる。その態様には、多重債務者の名簿に記載された個人情報を基にダイレクトメールを送り付けたり、不特定多数の者を対象にインターネット広告や電話を使って勧誘したりするなど、非対面の方法によって金銭を貸し付けて、架空・他人名義口座に振り込ませ返済させるもの等がある。近年では、「後払い(ツケ払い)現金化」と称して、後払いによる商品売買契約を結び、販売した商品の宣伝広告報酬等として金銭を貸し付け、販売代金の支払名目で金銭を回収するものや、「先払い買取現金化」と称して、商品の形式的な売買契約を締結し、顧客に先払いで買取代金として金銭を貸し付けた後、客側の都合による契約解除を名目に、買取代金の返還を求めると同時に、違約金として高額な利息を受領するものもある。令和4年中のヤミ金融事犯の被害金額は55億円を超えるなど、多額の犯罪収益を生み出している。
  • 入管法違反には、外国人が正規の出入国者、滞在者、就労資格保持者等を装う目的で在留カードを偽造するもの、偽造された在留カードを所持、行使、提供又は収受をするもの、就労資格のない外国人を不法に就労させ、又は不法就労をあっせんするもの(以下「不法就労助長」という。)等がみられる。特に、不法就労助長には、犯人が外国人から旅券等を取り上げるなどして監視下に置き、就労させた人身取引事犯もみられる。偽造在留カード事犯では、かつては中国国内にあった製造拠点が日本国内に置かれ、中国国内にいる指示役の指示に基づき、リクルートされた中国人等の在留者が様々な国籍の偽造在留カードを日本国内で製造するといった事案が確認されている。指示役は中国国内にいることから、日本国内の製造拠点を摘発されても同様の手口で中国人等の在留者をリクルートして新たな製造等の拠点を設けるなど、偽造在留カード事犯は高度に組織化されている傾向がみられる。令和4年中には、日本人・中国人・ベトナム人グループによる組織的な偽造在留カード工場を摘発した事例がある。
  • 常習賭博・賭博場開張等図利の賭博事犯には、花札賭博、野球賭博、ゲーム機賭博のほか、オンラインカジノ賭博といった様々なものが認められ、これらの賭博事犯には暴力団が直接的又は間接的に深く関与しており、暴力団にとって有力な資金源となっている実態が認められる。過去3年間における組織的犯罪処罰法に定める起訴前の没収保全命令において没収保全した件数は、常習賭博・賭博場開張等図利が上位となっており、令和4年中には、常習賭博事件に関し、売上金等である現金約325万円について没収判決がなされた事例がある。
  • 風営適正化法違反・売春防止法(昭和31年法律第158号)違反等の風俗関係事犯においては、暴力団が違法な風俗店又は性風俗店(以下「風俗店等」という。)の経営者等と結託するなど、暴力団が直接的又は間接的に関与している事例がみられ、風俗店等の経営が暴力団の資金源となっている実態が認められる。また、不法滞在等をしている外国人が違法に風俗店等で稼働している事例や、暴行、脅迫等を用いて売春を強要された人身取引事犯もみられる。過去3年間における組織的犯罪処罰法に係る起訴前の没収保全命令において没収保全した件数については、風営適正化法違反・売春防止法違反が上位となっており、令和4年中には、風営適正化法違反事件に関し、売上金である預金債権合計約5,968万円について、没収 判決がなされた事例がある。
  • 覚醒剤事犯については、全薬物事犯の約5割を占めており、令和4年の覚醒剤押収量(289.0キログラム)及び密輸入押収量(282.1キログラム)は前年から減少したものの、依然として覚醒剤の密輸・密売が多額の犯罪収益を生み出していることがうかがわれる。覚醒剤の全営利犯検挙人員(450人)のうち、暴力団構成員等の検挙人員は191人と42.4%を占めており、覚醒剤の密輸・密売に暴力団が深く関与している状況が続いている。
  • また、大麻事犯については、覚醒剤事犯に続き、全薬物事犯の約4割を占めている。この割合は平成25年以降増加しており、特に20歳代以下の若年層の検挙人員構成比率が高水準にある。令和4年の乾燥大麻押収量(289.6キログラム)は前年から減少した一方、電子たばこ用等の大麻濃縮物押収量(74.0キログラム)及び密輸入押収量(70.2キログラム)は大幅に増加した。大麻の全営利犯検挙人員(436人)のうち、暴力団構成員等の検挙人員は105人と24.1%を占めている。また、過去の調査では営利目的の大規模な大麻栽培の7割以上に暴力団構成員等が関わっていたことが判明するなど、薬物事犯が暴力団にとって有力な資金源となっている実態が認められる。
  • さらに、近年では、暴力団が海外の薬物犯罪組織と結託するなどしながら、覚醒剤の流通過程(海外からの仕出しから国内における荷受け、元卸し、中間卸し、末端密売まで)にも深く関与していることが強くうかがわれ、覚醒剤密輸入事犯の洋上取引においては、令和元年、約587キログラムを押収した事件で暴力団構成員等や台湾人らを検挙している。海外の薬物犯罪組織については、特に中国系、メキシコ系及び西アフリカ系の薬物犯罪組織の存在感が依然として大きく、薬物事犯は国外の犯罪組織にとっても有力な資金源となっていることがうかがわれる。
  • 令和4年の密輸入事犯の検挙件数を仕出国・地域別にみると、覚醒剤については、マレーシアが最も多く、次いで南アフリカ、タイの順となっており、大麻については、米国が最も多く、次いでベトナム、カナダの順となっている。また、令和4年の密売関連事犯で検挙された外国人を国籍等別にみると、覚醒剤については、イラン、ブラジルが最も多く、次いで韓国の順となっており、大麻については、ブラジルが最も多く、次いでベトナム、韓国となっている。
  • 以上のとおり、薬物の密輸・密売に伴う犯罪収益が、法制度や取引システムの異なる国の間で移転しているおそれがある。なお、令和4年中の、麻薬特例法に基づく起訴前の没収保全命令の発出件数は23件であり、総額約2,536万円の金銭債権がその対象となっている。また、過去の麻薬特例法に基づく起訴前の没収保全命令の対象には、自動車、土地、建物等も含まれ、現金等で得た犯罪収益が、その形態を変えている実態が認められる
  • ランサムウエアに関連するマネー・ローンダリング等の特徴
    • ランサムウエア攻撃による対価支払や、その後のマネー・ローンダリングはほとんどが暗号資産を通じて行われ、暗号資産交換業者が利用されることが多い。
    • ランサムウエア攻撃者は暗号資産の国際的な性質を利用して、大規模かつほぼ瞬時に国境を越えた取引を行い、時にはマネー・ローンダリング等対策を講じている金融機関を介さずに取引することもある。
    • 匿名性の高い暗号資産やミキサー等、匿名性を強化する技術・手法・トークン等をマネー・ローンダリングに使用することによって、取引をさらに複雑化させている。
    • ランサムウエア攻撃者は、アンホステッド・ウォレット等非ホスト型ウォレットや、攻撃が発生した地域外に所在し、法執行機関等と連携していない暗号資産交換業者のウォレットを利用し、また、攻撃ごとに異なるウォレットアドレスを利用している。
    • 多くのランサムウェアネットワークが、マネー・ローンダリングリスクの高い国・地域とつながっており、このような国・地域で収益を預金化又は現金化している。
  • 検挙されたマネー・ローンダリング事犯の事例及び疑わしい取引として届出が行われた情報を分析した結果は次のとおりである。
    • 内国為替取引が584件、次いで現金取引が297件、預金取引が160件で、預金取扱金融機関が取り扱う商品・サービスがマネー・ローンダリングに悪用された取引等の大半を占めている。
    • マネー・ローンダリング等を企図する者が、迅速かつ確実な資金移動が可能な内国為替取引を通じて、架空・他人名義口座に犯罪収益を振り込ませる事例が多くみられる。
    • 最終的に、内国為替取引又は預金取引により口座に入金された犯罪収益は現金化され、その後の資金の追跡が非常に困難になることが多い。
    • クレジットカードの不正利用の増加に応じて、クレジットカードがマネー・ローンダリングに悪用された件数も増加している。
    • クレジットカード、前払式支払手段、暗号資産、資金移動サービスの悪用が増加するなど、決済手段の多様化を受けて悪用される主な取引の広がりがみられる。
  • 令和4年中の疑わしい取引の通知件数を届出事業者の業態別にみると、銀行等の預金取扱金融機関が43万5,728件で届出全体の74.7%と最も多く、次いで貸金業者(4万5,684件、7.8%)、クレジットカード事業者(4万1,106件、7.0%)の順となっている。また、令和4年中に都道府県警察の捜査等において活用された疑わしい取引に関する情報数は37万3,849件であった
  • 非対面取引
    • 情報通信技術の発展及び顧客の利便性を考慮した特定事業者によるサービス向上、新型コロナウイルス感染症への感染防止対策等を背景に、インターネット等を通じた非対面取引が拡大している。
    • 例えば、預金取扱金融機関においては、インターネットを通じて口座の開設や振込み、外国送金等の金融取引を行うことができるほか、郵送によって口座の開設等の申込手続ができ るメールオーダーサービスが行われている。また、金融商品取引業者等においては、インターネットを通じた口座の開設や株式の売買等が行われている。さらに、暗号資産交換業者のように、非対面取引を前提として商品・サービスを提供する特定事業者もいる。
    • 非対面取引は、取引の相手方と直に対面せずに行う取引であることから、対面取引と比べて相手方に関する情報が制限され、同人の本人確認書類、性別、容貌、言動等を直接確認することにより、本人確認書類の偽変造、本人特定事項の偽りや他人へのなりすまし、取引の不審点等を判断することができない。
    • そのため、犯罪行為等を企図する者を看破する手段が限定され、本人特定事項を偽ったり、他人になりすましたりすることを容易とする。
    • 詐欺により得た犯罪収益を、インターネットを通じた非対面取引により、暗号資産取引用口座に送金した上で、暗号資産を購入した。
    • 窃取した健康保険証を用いて他人になりすまし、同人の住民票の写しを取得して同保険証と共に使用し、銀行口座を開設した上で、インターネットを通じた非対面取引により融資を申し込み、融資金を同人になりすまして開設した口座に入金させた。
    • インターネット上に開設された新幹線ネット予約の会員サイトに接続し、不正に入手したクレジット情報を用いて非対面取引により新幹線チケットの購入を申し込み、発券を受けた。
    • 窃盗により得た犯罪収益を、フリーマーケットアプリを利用して売却し、非対面取引により架空・他人名義口座に入金させた。
    • 違法に複製された商品をインターネットオークションサイトに架空名義で出品し、同サイトで利用される代金支払管理サービスを通じ、非対面取引により代金を支払わせた。
  • 現金取引
    • 令和元年の1世帯(総世帯)当たりの1か月平均消費支出を購入形態別にみると、「現金」(口座引落し等を含む。以下同じ。)は17万4,237円(消費支出に占める割合73.5%)であるのに対して、「クレジットカード、月賦、掛買い」は5万3,305円(同22.5%)となっている。「現金」の割合の推移をみると、平成26年が82.4%、令和元年が73.5%と、依然として消費支出の大半を占めているものの、キャッシュレス決済の普及に伴い決済における現金使用の割合は減少傾向にある。一方、現金流通残高は、他国に比べても高い状況を保っており、高額紙幣(1万円)の発行高は増加傾向にある。現金取引には、遠隔地への速やかな資金移動が容易な為替取引と異なり、実際に現金の物理的な移動を伴うことから、相当な時間を要する一方、匿名性が高く、資金の流れが追跡されにくいという特徴がある。また、特定事業者が提供する商品・サービスの脆弱性に加え、現金の流動性等の特徴が、マネー・ローンダリング等に悪用され得る
  • 外国との取引
    • 外国との取引は、国により法制度や取引システムが異なること、自国の監視・監督が他国まで及ばないこと等から、一般に、国内の取引に比べて、資金移転の追跡を困難とする性質を有する。諸外国の中には、法人の役員や株主を第三者名義で登記することを許容している国・地域もあり、それらの国・地域において設立された実体のない法人が、犯罪収益の隠匿等に悪用されている実態も認められる。
    • また、それらの匿名性の高い法人口座等を複数経由すること等により、最終的な送金先が不透明になる危険性が高まることとなる。
    • 加えて、貿易取引を仮装することにより、容易に送金を正当なものと装うことができるほか、実際の取引価格に金額を上乗せして支払うなどして犯罪収益を移転することができる
    • 近年、国際犯罪組織によって、外国において敢行された詐欺による犯罪収益が我が国の金融機関に送金される国際的なマネー・ローンダリング事犯が認められる。これらの事案の背景には、我が国の金融システムが国際社会から高く信頼されていること、我が国と被害発生国における時差を利用し、犯罪の認知を遅らせることができること等の複数の要因があると考えられる。
    • なお、外国との取引においては、上記のコルレス契約に基づく銀行間の為替取引等以外に、キャッシュ・クーリエによる現金の輸送や暗号資産の移転によるマネー・ローンダリング等も可能である。
    • マネー・ローンダリング等対策に関する国際的な関心は急速に高まっており、諸外国においては、当局が対策の不備を理由として多額の制裁金を課す事例等もみられる。こうした点を踏まえて、外国との為替取引を行う金融機関等においては、国内のみならず、外国当局による監督の状況を含め、国外の動向も十分に踏まえた対応が求められる。
  • 北朝鮮
    • FATFは、平成23年(2011年)2月から継続して、北朝鮮から生じる継続的かつ重大なマネー・ローンダリング等の危険から国際金融システムを保護するため、全ての加盟国及びその他の国・地域に対して、対抗措置の適用を要請している。
  • イラン
    • FATFは、平成21年(2009年)2月から継続して全ての加盟国及びその他の国・地域に対して、イランへの対抗措置の適用を要請していたが、平成28年(2016年)6月、イランによる対応を評価して12か月間対抗措置を停止した。その後、平成29年(2017年)6月には、対抗措置の停止を継続してイランによる対応の進捗を監視するとした上で、イランから生じる危険に見合った厳格な顧客管理措置を適用するよう要請した。同要請に加え、令和元年(2019年)10月には、FATF勧告(勧告19)に基づき、イランに本拠を置く金融機関の支店・子会社に対する監督の強化、金融機関によるイラン関連の取引に係る報告体制又は体系的な報告の導入及び金融グループに対するイランに所在する全ての支店・子会社への外部監査の強化を要請した。そして、令和2年(2020年)2月からは、イランが国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約及びテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を締結するための国内担保法をFATF基準に沿って整備していないことに鑑み、イランへの対抗措置の一時停止を完全に解除し、対抗措置を適用することを要請している。
  • ミャンマー
    • FATFは、令和4年(2022年)10月の声明で、ミャンマーが資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥への対処が進展していないこと等を踏まえ、全ての加盟国及びその他の国・地域に対し、ミャンマーから生ずるリスクに見合った厳格な顧客管理措置を適用することを要請している。本声明を踏まえれば、ミャンマーとの取引はマネー・ローンダリング等の危険度が高いものと認められる。
  • 暴力団等
    • 令和4年末現在の暴力団構成員等の総数は2万2,400人であり、このうち暴力団構成員は1万1,400人、暴力団準構成員等は1万1,000人であり、その総数は平成17年から連続して減少し、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。この背景としては、近年の暴力団排除活動の進展や暴力団犯罪の取締りの強化に伴う資金獲得活動の困難化等により、暴力団から構成員等の離脱が進んだこと等が考えられる。その一方で、暴力団と強い結び付きがありながら正式に組織に所属しない者が増加しているとみられるほか、暴力団の周辺にある者の活動や暴力団との関係性も多様化している状況にある。
    • このほか、暴力団のような明確な組織構造は有しないものの、これに属する者が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行っている集団を準暴力団と位置付けている。また、近年、準暴力団として位置付けられる集団以外に、SNSや求人サイト等を利用して実行犯を募集する手口により特殊詐欺等を広域的に敢行するなどの集団もみられ、治安対策上の脅威となっている。これらの集団は、SNSを通じるなどした緩やかな結び付きで離合集散を繰り返すなど、そのつながりが流動的であり、また匿名性の高い通信手段等を活用しながら役割を細分化したり、特殊詐欺や強盗等の違法な資金獲得活動によって蓄えた資金を基に、更なる違法活動や風俗営業等の事業活動に進出したりするなど、その活動実態を匿名化・秘匿化する状況がみられる。こうした情勢を踏まえ、警察では、準暴力団を含むこうした集団を「匿名・流動型犯罪グループ」と位置付け、実態解明を進めている。さらに、匿名・流動型犯罪グループの中には、資金の一部を暴力団に上納するなど、暴力団と関係を持つ実態も認められるほか、暴力団構成員が匿名・流動型犯罪グループと共謀して犯罪を行っている事例もある。
  • 国際テロ情勢
    • 平成26年(2014年)にカリフ制国家の樹立を宣言したISILは、一時はイラク及びシリアにおいて勢力を増大させたものの、諸外国の支援を受けたイラク軍、シリア軍等の攻撃により、現在では両国における支配地域を失っている。
    • 令和4年(2022年)には、米国の作戦等により、2代目及び3代目の指導者が相次いで殺害され、令和5年(2023年)には、4代目の指導者も殺害され、5代目の指導者就任が発表された。
    • ISILは、従前から、イラク及びシリアにおける軍事介入に対する報復として、「対ISIL有志連合」に参加する欧米諸国等に対してテロを実行し、その実行の際に爆発物や銃器を入手することができない場合には刃物、車両等を用いてテロを実行することを呼び掛けており、令和4年(2022年)中も、ISIL等の過激思想に影響を受けたとみられる者によるテロ事件が発生している。
    • また、アフリカのサヘル地域等において、ISILが自らの「州」だと主張しているイスラム過激派組織等が現地の軍事施設等に対するテロ攻撃を活発に行っているほか、イラク・シリアにおける外国人戦闘員が母国又は第三国に渡航してテロを起こす危険性や、収容施設又は難民キャンプで更なる過激化が進む可能性が指摘されている。
    • AQ及びその関連組織は、反米・反イスラエル的思想を繰り返し主張しており、オンライン機関誌等を通じて欧米諸国におけるテロの実行を呼び掛けている。令和4年(2022年)7月、米国の作戦により、AQの指導者アイマン・アル・ザワヒリが殺害されたものの、中東やアフリカにおいて活動するAQ関連組織は、現地の政府機関等を狙ったテロを継続しており、ザワヒリの殺害がこれら関連組織に及ぼす影響は限定的とみられる。さらに、令和3年(2021年)8月にタリバンによってカブールが制圧されたアフガニスタンでは、勢力を拡大したISIL-Kが、令和4年(2022年)9月、在アフガニスタン・ロシア大使館前において自爆テロ事件を実行するなど不安定な治安情勢が続いている。タリバンはAQとの密接な関係が指摘されており、同国を拠点としてイスラム過激派組織の活動が活発化することが懸念されている。
  • 我が国においても、ISIL関係者と連絡を取っていると称する者や、インターネット上でISILへの支持を表明している者が存在しているほか、過去にはICPO国際手配被疑者の不法入国事件も発生しており、過激思想を介して緩やかにつながるイスラム過激派組織のネットワークが我が国にも及んでいることを示している。日本国内において、ISILやAQ関連組織等の過激思想に影響を受けた者によるテロが発生する可能性は否定できない。
    • 平成27年(2015年)8月、ISILを支援した罪で米国人Aが懲役11年及び生涯にわたる監視の有罪判決を受けた。同人は、SNS上で、ビットコインを用いてISILへの資金提供を隠蔽する方法や、シリアへの渡航を企図するISIL支持者へ便宜供与をする方法を提供し、ISIL及びその支援者に対して助言をしたことを認めた。例えば、同人は、戦闘目的でISILLへの参加を企図する米国居住の少年のシリア渡航を、同年1月に支援したことを認めているほか、米国人AのSNSアカウントは、4,000人以上のフォロワーを有し、7,000件以上の投稿を通じて、ISILを支持するためのプラットフォームとして利用された。特に、同人は、同アカウントを用いて、ビットコインやそのシステムの仕組みに関する解説のほか、ビットコイン利用者を匿名化する新しいツールの紹介を記載した「Bitcoin wa’ Sadaqat al-jihad(ジハードのためのビットコイン及び寄附)」と題する自身の記事へのリンク等、ビットコイン等のオンライン上の通貨を使ったISILへの資金支援を拡大する手法や、安全な方法によるISILへの寄附システムの設立方法について、SNS上に投稿するなどした。
    • FATF勧告では、非営利団体が悪用される形態として、テロ組織が合法的な団体を装う形態、合法的な団体をテロ資金供与のパイプとして利用する形態及び合法な資金をテロ組織に横流しする形態を示している。加えて、平成31年(2019年)3月に採択された国際連合安全保障理事会決議第2462号は、テロリスト等が合法的企業や非営利団体等を悪用して資金調達するとともに、暗号資産等新たな金融技術によって、合法的企業や非営利団体等を通じ資金移転する可能性があることについて、深刻な懸念を表明している。
    • NPO法人がテロ資金供与に悪用される脆弱性は次のとおりである。
      • テロ行為が実行されている地域やその周辺において活動をすること。:一部のNPO法人は、人道上の理由から、テロの脅威にさらされている地域や紛争地域、その周辺等において活動を行っているが、こうした地域における活動は、一般に法人によるリソースの管理を困難にする。また、こうした地域では、法人の活動地域がテロリストの活動地域と重なるだけでなく、支援対象の人々もテロリストが接近する人々と重なり得る。こうした状況は、テロ資金供与におけるNPO法人の悪用を促すこととなる。
      • 相当量の資金源のアクセスと海外への送金・現金の持ち出しをすること。:相当量の資金源へアクセスすることが可能であり、その資金を海外へ送金し、紛争地域や被災地等への支援を行っているNPO法人も認められ、その際、しばしば現金が集中的に取り扱われ、現金そのものが輸送されることもある。こうした海外への送金、とりわけ、現金の持ち出し等の匿名性の高い手段の利用は、テロリストやその支援者の追跡を困難にするため、NPO法人の悪用を促すこととなる。
      • 海外におけるパートナーとの連携やボランティアの活用があること。:NPO法人が海外において活動を展開する際には、現地のパートナーと連携することが多く、また、その活動には多くのボランティアが参加している。こうした海外パートナーとの連携やボランティアの活用は、関係者の身元の精査を困難とし、テロ組織やその支援者の介入を招き得る。
      • 休眠状態である又は不明瞭な活動があること。:いわゆる「休眠状態」にあるNPO法人や、事業報告書で「活動実績なし」、「事業年度内の支出がない」等とされ活動実態が不明確な法人も確認されており、このような法人は、テロ組織及びその支援者に悪用されかねない。
  • 公益法人がテロ資金供与に悪用される脆弱性は次のとおりである。
    • テロ行為が実行されている地域やその周辺において活動すること。:テロの脅威にさらされている地域やその周辺で活動している公益法人はごく一部であるが存在し、それらの法人は比較的リスクが高い。
    • 海外で事業を実施するため、事業者等への委託や助成等を行うこと。:公益法人が事業を実施する手段は多岐にわたっており、公益法人自らが事業を実施する場合だけでなく、委託や助成等、間接的に法人が事業の実施に関わる場合や、海外における事業の実施に当たって、海外の協力団体等が事業を実施する場合等、資金調達の主体と資金を支出する主体第4取引形態、国・地域及び顧客属性の危険度が異なる場合が存在し、資金の使途が不透明になり得る。また、そうした場合においては、資金管理の状況や資金等の使途の確認がより難しくなると考えられる。
    • 相当量の資金の取扱いを行うとともに、海外への送金や海外で現金の取扱いを行うこと。:一部の公益法人は、相当量の資金を取り扱うことがあるために、公益法人の資金等がテロ組織により悪用される潜在的な脆弱性を有していると考えられ、公益法人が海外に送金する際や海外で現金を取り扱う際に、公益法人が悪用される可能性がある。
  • 宗教法人<文部科学省>
    • 宗教法人として設立されながら、事実上宗教活動を停止しているなど、不活動の状態にある宗教法人(以下「不活動宗教法人」という。)については、これを放置した場合、第三者により法人格が不正に取得され、テロ資金供与のほか、脱税や営利目的の行為に悪用されるなど問題につながるおそれがある。令和4年末時点において、3,329法人が不活動宗教法人として確認されている。
  • 我が国では、テロ行為が実行されている地域やその周辺において活動している非営利団体、相当量の資金を取り扱い、海外への送金や海外で現金の取扱いを行う非営利団体、休眠状態にあるなど、法人としての実体が不明瞭な非営利団体についてはテロ資金供与に悪用される危険度は高まる上、国際金融市場としての我が国の地位、役割等を踏まえると、金融取引等に当たっては、非営利団体を悪用したテロ資金の移転に関する国際機関による指摘等についても考慮する必要がある。しかし、我が国においては、非営利団体がテロ資金供与に悪用されたとして摘発された事例は認められず、また、海外で活動する非営利団体も限定的であること等から、我が国の非営利団体がテロ資金供与に悪用されるリスクも総合的に低いと認められる
  • 非居住者
    • FATF勧告の解釈ノートにおいて、マネー・ローンダリングやテロ資金供与の危険度を高める状況の例として、「顧客が非居住者である」ことを挙げている。
    • 特定事業者においては、日本国内に住所を有していない外国人等の非居住者との取引が発生し得るが、一般的に非居住者の本人特定事項や資産・収入の確認等の顧客管理措置は、居住者に係る顧客管理措置と比べて制約的である。相手方と対面することなく取引が行われる場合には、特定事業者は、顧客等の本人確認書類を直接に確認することができないほか、本人確認に用いられる本人確認書類又は補完書類は、外国政府等が発行するものであることがあり、当該特定事業者が、当該本人確認書類等の真偽を見極めるために必要な知見を有していない場合もある。そのため、居住者との取引と比べて、特定事業者が本人特定事項を偽った顧客と取引するおそれが高い。
  • 外国の重要な公的地位を有する者
    • 外国の重要な公的地位を有する者(外国PEPs:国家元首、高位の政治家、政府高官、司法当局者、軍当局者等)は、マネー・ローンダリング等に悪用し得る地位や影響力を有するほか、非居住者であったり、居住者であっても主たる資産や収入源が国外にあったりすることから、外国の重要な公的地位を有する者との取引は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認及び資産の性格・移動状況の把握が制限されてしまう性質を有する。また、汚職対策に関する規制は、国・地域により異なる。
  • 法人(実質的支配者が不透明な法人等)
    • FATFは、平成30年(2018年)に公表したレポートにおいて、「近年の経済・金融サービスのグローバル化の進展は、犯罪者が犯罪収益の流れや犯罪性を隠匿するために、会社やビジネスの構造を悪用する機会にもなっており、例えば、会社による貿易取引を仮装して違法な収益を隠匿したり、実体のない又は不透明な法人やノミニー制度、法人等のためにサービスを行う事業者等を悪用するなどして、犯罪者の活動の真の目的や実質的支配者を隠匿したりしている」等と指摘している。
    • 我が国における法人は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社等であり、これらの企業活動を行う全ての法人は商業登記法(昭和38年法律第125号)等に基づき登記することで法人格を取得する。近年の法人形態ごとの設立登記数をみると、合同会社が増加している。法人の設立に際して必要となる定款の作成について、株式会社等の場合には公証人による認証が必要であるが、持分会社の場合には不要である。また、株式会社設立に際しては、実質的支配者の確認が必要であるが、持分会社設立に際しては不要であるなど法人の形態によって設立手続等が異なる。設立時のコスト、新たな出資、現物出資、業務執行役員の任期等の面において、総じて持分会社の方が手続が簡易でコストも安価といえる
    • 法人がマネー・ローンダリング等に悪用されることを防止するためには、法人の実質的支配者を明らかにして、法人の透明性と資金の追跡可能性を確保することが重要である。この点、我が国においては、法人等のために、いわゆる「住所貸し」といわれる事業上の住所や設備、通信手段及び管理上の住所を提供するレンタルオフィス・バーチャルオフィス事業者が存在する。その中には郵便物受取サービス、電話受付代行サービス、電話転送サービス等の付帯サービスを提供している事業者もあり、これらのサービスを悪用することにより、法人等は、実際には占有していない場所の住所や電話番号を自己のものとして外部に表示することができるほか、法人登記を用い事業の信用、業務規模等に関し架空の又は誇張された外観を作出することが可能となる。マネー・ローンダリング等を企図する者は、このような法人の特性を悪用し、法人の複雑な権利・支配関係を隠れみのにしたり、取締役等に自己の影響力が及ぶ第三者を充てたりするなどし、外形的には自己と法人との関わりをより一層不透明にしつつ、実質的には法人及びその財産を支配するなどして、マネー・ローンダリング等を行おうとする。
    • 令和2年から令和4年までの間に検挙されたマネー・ローンダリング事犯のうち、実体のない又は不透明な法人が悪用された件数は36件である。このうち、令和4年中における実体のない又は不透明な法人が悪用された件数は6件あり、悪用された法人数は11法人であった。この悪用された法人を形態別にみると、株式会社(特例有限会社を含む。)9法人、合同会社1法人、その他1法人となっている。
    • 悪用された法人の登記に着目して分析したところ、次のような法人も認められた。
      • 登記されている資本金の額が数万円から数十万円と極めて少額な資本金で設立されている法人
      • 所在地や役員の登記変更が頻繁である法人
      • 多数の事業目的が登記され、それぞれの目的同士の関連が低いといった不審点が認められる法人
      • また、法人が設立されてから悪用されるまでの期間を分析したところ、株式会社に比して合同会社が設立されてからより短期間のうちに悪用されている傾向にあり、中には設立から数ヶ月程度で悪用されている法人もあった。
      • 法人が悪用された事例の前提犯罪をみると、詐欺が最も多く、その中には海外におけるものも含まれているほか、出資法・貸金業法違反やわいせつ物頒布等、業務上横領等もある。さらに、犯罪組織が反復継続して実行し、多額の収益を生み出す犯罪において、実体のない又は不透明な法人が悪用されている実態が認められる。
  • 電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段
    • 近年、金融のデジタル化が進む中で、法定通貨との価値の連動を目指すいわゆるステーブルコインを用いた取引が米国等で急速に拡大しており、国際的にはG20財務大臣・中央銀行総裁会議、金融安定理事会(FSB)、FATF等において、いわゆるグローバル・ステーブルコインへの対応について、利用者保護やマネー・ローンダリング等上の課題に関する議論が交わされ、諸外国において規制の検討が行われている。
    • こうした情勢等を踏まえ、令和4年3月、資金決済法等の改正により電子決済手段等取引業者等に対する登録制等の業規制を導入することや、犯罪収益移転防止法の改正により電子決済手段等取引業者等を特定事業者に追加すること等を含む安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案が第208回国会に提出され、同法案は、同年6月3日に成立し、同月10日に公布されるとともに、下位法令の制定・改正に伴い、令和5年6月1日から施行された。
    • 資金決済法において、電子決済手段とは、不特定の者に対して代価の弁済に使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる通貨建資産であって、電子情報処理組織を用いて移転できるもの等と定義されている。
    • また、その発行者は、資金移動業者、信託会社等に限定されているほか、その取引を行う仲介者を電子決済手段等取引業者とし、電子決済手段等取引業を営むためには、内閣総理大臣の登録を受けることを必要とするなど、必要な規制を整備することにより、適切な利用者保護、マネー・ローンダリング等対策等を図りながら、分散台帳技術等を活用した金融イノベーションに向けた取組等の促進を図ることとされた。
    • FATFでは、いわゆるステーブルコインのマネー・ローンダリング等上の脆弱性について、次のとおり指摘している。
      • いわゆるステーブルコインは、匿名性が高いこと、国境を越えて取引を行うことができること、瞬時に移転が可能で追跡が困難になること等、暗号資産と同様のマネー・ローンダリング等に悪用される脆弱性を有している。
      • 上記の脆弱性は、当該サービスが流通すればするほど高まるおそれがあり、いわゆるステーブルコインは既存の暗号資産よりも価値が安定しているため、今後、社会の決済手段として広く流通する可能性がある。
      • 特にアンホステッド・ウォレットを利用したいわゆるP2P取引が容易に行われる場合、重大なマネー・ローンダリングの脆弱性が生じる可能性がある。
      • いわゆるステーブルコインの危険度を低減するためには、その発行者や取引の仲介者は、金融機関や暗号資産交換業者と同様のマネー・ローンダリング等対策上の義務を負う必要がある。
      • いわゆるステーブルコインはすぐに世界規模で利用可能となり、複数の国の法域にまたがって流通するため、マネー・ローンダリングリスクに適切に対処するためには、国際協力が不可欠である。
    • 我が国において、電子決済手段の発行は確認されていないものの(令和5年9月末時点)、将来的には幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性がある。また、世界を含めた今後の社会への流通状況や技術的進歩等、電子決済手段等を取り巻く環境は急激に変化する可能性がある。
  • 暗号資産交換業者が取り扱う暗号資産
    • 我が国では、資金決済法において、ビットコイン等の暗号資産は、物品を購入する場合等に、その代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器等に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるものと定義されている。
    • 暗号資産交換業を行うためには、資金決済法に基づく内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、令和5年6月末現在、当該登録を受けている者の数は30である。
    • 暗号資産は、世界的に取引額が増大しており、それに伴い暗号資産に関連した事案の発生も認められる。令和元年7月には国内の暗号資産交換業者等から多額の暗号資産が不正に移転されたとみられる事案も発生した。これらの事案の背景には、当初、暗号資産交換業に新規参入した事業者において、サイバーセキュリティ等の各種リスクに応じた適切な内部管理体制の整備が追いついていなかったという事情があったと考えられることに加え、令和4年中のサイバー犯罪の検挙件数が12,369件と過去最多を記録しているほか、ランサムウエアによる被害が拡大するとともに、不正アクセスによる情報流出や、国家を背景に持つサイバー攻撃集団によるサイバー攻撃が明らかになるなど、近年のサイバー空間をめぐる脅威は、極めて深刻な情勢が続いていることも背景にあると思われる。他方で、我が国においては令和元年5月の資金決済法改正により、顧客資産の分別管理(ネットワークに接続されていない、コールドウォレットでの管理)を義務付けるなど環境整備を進めており、改正法が施行された令和2年5月以降、暗号資産交換業者に対するサイバー攻撃によって顧客資産が流出する事案は発生していない。
    • 多くの暗号資産は、移転記録がブロックチェーン上で公開され、その取引を追跡することは可能である。しかし、暗号資産の設計・仕様は様々であり、海外の暗号資産交換業者で取引される暗号資産の中には、移転記録が公開されず、追跡が困難でマネー・ローンダリング等に利用されるおそれが高いものや、移転記録の維持・更新に脆弱性を有するものの存在も知られている。
    • また、近年では、暗号資産取引の匿名性を高める技術として、
      • 複数の中間アドレスを経由し、暗号資産を少しずつ連続して新しいアドレスに移転する「ピールチェーン」
      • 様々な手段を利用して暗号資産の送信アドレスと受信アドレスとのつながりを隠す「ミキサー」、「タンブラー」
      • 暗号資産を、記録されているブロックチェー-ンから、別のブロックチェーンに移動させる「チェーンホッピング」

      等が存在し、これを利用されることで暗号資産の移転の証跡が不明瞭となり、その追跡が困難になるおそれがある。米国では、ミキシングサービスを提供する企業に対し、犯罪収益のマネー・ローンダリングを手助けしているとして、制裁措置を実施するなどしている。

    • さらに、取引に利用されるウォレットが、本人確認等の措置が義務化されていない国・地域に所在する暗号資産交換業者や、個人の取得・管理に係るものである場合には、取引により移転した暗号資産の所有者を特定することは困難となる。また、暗号資産交換業者の取引は、その大半がインターネットを利用した非対面で行われていることから、取引における匿名性が高い
    • 海外においては、暗号資産と法定通貨との交換を行うことができる暗号資産ATMが多数設置されている国があり、暗号資産の現金化又は現金による暗号資産購入が可能となるなど、利用者の利便性がこれまでより高まりつつある。海外では、薬物密売人が薬物売買で得た犯罪収益を、偽造した本人確認書類を用いて暗号資産ATMでビットコインに交換する事案が発生していることから、利用実態等について注視する必要がある。
  • 宝石・貴金属等取扱事業者が取り扱う宝石・貴金属
    • 宝石及び貴金属は、財産的価値が高く、その小さな形状から持ち運びも容易であり、世界のいずれの地域においても多額の現金等と容易に交換することができる。また、取引されたものの流通経路・所在を追跡するための手段が少なく匿名性が高い。
    • 重量が1キログラムを超える貴金属を携帯して輸出入する場合は、外為法において財務大臣への届出を義務付けられており、関税法において税関への申告を行わなければならないこととしている。
    • 我が国では、財産的価値の高い貴金属を密輸し、外国との税制度の違いを利用して不法に利益を得る手口がある。具体的には、非課税の国・地域で金塊を購入し、それを我が国に密輸入することにより消費税の納付を免れ、その後国内の貴金属店等で消費税込みの価格で売却することで消費税分の利益を得ることができる。
    • 令和3事務年度における金地金密輸事件の処分(通告処分又は告発)件数は13件(前事務年度比35%減)、脱税額は約2,000万円(同77%減)であった。
    • なお、平成29年に財務省が「ストップ金密輸」緊急対策を策定し、取締りの強化を実施し、平成30年には金密輸に対する罰則を大幅に引き上げ、それ以降、同密輸事件は減少傾向にある。密輸の手口は、密輸する金を加工、変形させて体腔内や着衣内等に隠匿するなど、巧妙化や小口化がみられる。密輸の経路は、航空機旅客、航空貨物、国際郵便等を利用するなど多様化がみられる。
    • 密輸の仕出地は香港、韓国、中国及び台湾が多い。また、密輸によって得た犯罪収益を基に国外で金塊を購入し、これを再び我が国へ密輸して、国内買取店で売却するという、犯罪収益を得ることを繰り返す循環型スキームが認められる。この背景には、韓国人密売グループや暴力団関係者等の国内外の犯罪組織が関与している実態がある。
    • 金地金は価格の変動を伴うことに加え、その取引は現金取引が主流であることから、取引の匿名性を高める要因の一つになっている。一方で、マネー・ローンダリング等対策として、一定金額以上の取引の場合は現金取引を廃止し金融機関口座への振込みに変更している事業者がおり、取引形態に変化がみられる
    • 経済産業省は、宝石取扱事業者が宝石の取引を行う場合、クレジットカードや銀行振込による支払が多く現金取引が少ないことから、資金の追跡可能性の観点からマネー・ローンダリング等に悪用されるリスクは相対的に低いと評価している一方で、高額商品の取扱いが多い百貨店や大手宝石商に関しては一定のリスクがあり、また、会社規模に不相応な規模の取引や非居住者との取引が多い貴金属等取扱業者は、マネー・ローンダリング等に悪用されるリスクが高いと評価している。

2022年12月2日に成立した「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第97号。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)により、公認会計士等を含む法律・会計等専門家に係る取引時確認義務の整備等が行われたことに伴い、金融庁が、関連する犯罪収益移転防止法に関する留意事項の規定並びに公認会計士及び監査法人向けガイドラインの整備を行っています。

▼金融庁 「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表について
▼(別紙2)公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)
  • 公認会計士等の特定業務と特定取引等
    • 公認会計士等は、顧客等と一定の取引を行うに際して取引時確認を行うことが必要となるなど、一定の犯収法上の義務が課されている。公認会計士等が行う業務の全てが必ずしも義務の対象となるわけではなく、義務の対象となる業務(以下「特定業務」という。)の範囲が定められている。公認会計士等においては、犯収法別表(第4条関係)中「第2条第2項第48号に掲げる者」の規定により、公認会計士法第2条第2項若しくは第34条の5第1号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、一定のもの(以下「特定受任行為の代理等」という。)が犯収法上の義務の対象であり、監査証明業務等は対象とならない。具体的に犯収法上の義務の対象となるものは、例えば、財務に関する相談業務に付随した会社設立等の手続等が考えられる
    • また、公認会計士等が顧客等と取引を行う際に取引時確認が必要となるのは、全ての取引についてではなく、特定業務のうち一定の取引(以下「特定取引等」という。)である。特定取引等には、特定取引とマネロン・テロ資金供与に用いられるおそれが特に高い取引(以下「ハイリスク取引」という。)があり、いずれの取引であるかにより、確認事項及びその確認方法が異なる。特定取引及びハイリスク取引とは、以下の取引を指す。
    • <特定取引>(犯収法第4条第1項及び犯収法施行令第9条第1項)
      • 特定取引とは、以下の特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結を指す。
        • 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
        • 会社等の設立又は合併等に関する行為又は手続
        • 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
        • マネロン・テロ資金供与の疑いがあると認められる取引(犯収法施行規則第5条第1号)
        • 同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引(犯収法施行規則第5条第2号)
    • <ハイリスク取引>(犯収法第4条第2項及び犯収法施行令第12条)
      • なりすましの疑いがある取引
      • 取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある取引
      • マネロン・テロ資金供与に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴う取引
      • 顧客等が外国PEPs(Politically Exposed Persons)である取引
  • ハイリスク取引の場合の確認
    • 公認会計士等は、ハイリスク取引に該当する取引を行う場合には、記載されている通常の本人特定事項等の確認に加え、当該確認の方法とは異なる方法により本人特定事項及び実質的支配者の確認を行うことが求められる(犯収法第4条第2項、犯収法施行規則第14条第1項及び第3項)。さらに、当該ハイリスク取引が200万円を超える財産の移転を伴うものである場合、顧客等の資産及び収入の状況の確認を行うことも求められる。資産及び収入の状況の確認の方法は、疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかの検討に必要な限度において、例えば、以下の書類を確認する方法とする(犯収法施行規則第14条第4項)
  • 取引時確認等を的確に行うための措置
    • 公認会計士等は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置(以下「取引時確認等の措置」という。)を的確に行うための措置として取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、以下の(2)から(8)の事項を講ずるよう努めることが求められる(犯収法第11条及び犯収法施行規則第32条第1項)。ただし、リスクベースアプローチの趣旨に鑑み、(3)に記載される事項は、監査法人等の規模や顧客等の特性に応じて措置を講ずることが求められるものであることに留意が必要である。また、監査法人等が複数の事務所を持っている際には、全組織的な管理態勢の構築が必要であることに留意する。また、取引時確認等を的確に行うための措置を講ずるにあたっては、必要に応じて「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」(金融庁)を参照することが望ましい。
      1. 取引時確認を行った事項に係る情報を最新の内容に保つための措置
        • 特定取引等を行っている公認会計士等は、確認を行った事項について、最新の内容に保つための措置を講じることとされている。
        • 具体的には、特定取引等に係る長期的な契約を締結している顧客等を有する場合において、公認会計士等は、当初の確認事項からの変更の有無について、定期的に確認を実施することが考えられる。
      2. 使用人に対する教育訓練の実施
        • 公認会計士等の職員等が、犯収法上に定める措置を的確に実施できるようにするため、公認会計士等は、
        • 実際に顧客等と接する職員等に、マネロン・テロ資金供与リスクがあるか否かを認識するための具体的な注意点や対応要領について教育訓練する(例えば、監査法人等においては監査法人等主催の関連研修プログラムへの職員等の参加、公認会計士においては、日本公認会計士協会等主催の関連研修会等への参加等を積極的に行うことが考えられる。)
        • 監査法人等の規模・形態に応じ、疑わしい取引の届出を行うべき場合に該当するかを一元的に判断する部署を設置するなどの措置を講ずることが考えられる。
      3. 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成
        • 取引時確認等の的確な実施を確保するため、公認会計士等は、取引時確認等の措置の実施手順や対応要領等を定めた規程を作成することが考えられる。
      4. リスク評価、情報収集、記録の精査
        • 特定取引等に係る長期的な契約を締結している顧客等を有する場合において、公認会計士等は、自らが行う取引を定期的に調査、分析して、マネロン・テロ資金供与リスクを評価した上で、必要に応じてこれを書面化し、これを更新することが考えられる。リスク評価の手法は、監査法人等の規模や顧客等の特性に応じて異なるものとなることに留意が必要である。また、作成した書面の内容を勘案し、取引時確認等の措置を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理、分析すること、確認記録や取引記録等を継続的に精査することが考えられる。
      5. 統括管理者の選任
        • 監査法人等において、教育訓練の実施、規程の作成、法令の遵守状況の確認等、取引時確認等の的確な実施のために必要な業務の責任の所在を明らかにし、一元的・効率的な業務運営を行うため、取引時確認等の実施等に関する事項を統括管理する者を選任す ることが考えられる。
        • 個人会計事務所については、公認会計士自身が上記の対応に係る責任を有する者であることを認識し、取引時確認等の実施等を行うことになる。
      6. リスクの高い取引を行う際の対応
        • 公認会計士等が外国PEPsとの取引や通常でない取引等のリスクの高い取引15を行うに際しては、上記(5)で定義される統括管理者の承認を得ることが考えられる。また、公認会計士等は、リスクの高い取引を行うに当たって行われる情報の収集、整理及び分析の結果を書面化し、これを確認記録や取引記録等とともに保存することが考えられる。
      7. 必要な能力を有する職員の採用・育成
        • 公認会計士等は取引時確認等の措置が的確に行われるために必要な能力を有する者を採用・育成するために必要な措置を講ずることが考えられる。
      8. 取引時確認等に係る確認
        • 公認会計士等は、取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な確認を行うことが考えられる。

金融庁と主要行等との間の定期的な意見交換会の状況について、直近のものを抜粋して紹介します(AML/CFTに関するものが中心ですが、それ以外の領域についても一部含んでいます)。

▼金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
  • 国連安保理決議の着実な履行について(北朝鮮関連)
    • 10月27日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会の専門家パネルが、2023年1月から7月にかけての国連加盟国による北朝鮮制裁の履行状況等の調査結果と国連加盟国への勧告を含む中間報告書を公表。
    • 同報告書では、
      • 北朝鮮が暗号資産関連企業及び取引所等へのサイバー攻撃を継続し暗号資産を窃取していること
      • 北朝鮮による石油精製品の不正輸入および石炭の不正輸出が継続していること

      等の事案概要や、必ずしも制裁対象ではないが、こうした事案に関与している疑義がある会社名や個人名、船舶の名前について記載。

    • 同報告書を踏まえ、各金融機関においては、サイバーセキュリティ対策を徹底していただくとともに、安保理決議の実効性を確保していく観点から、報告書に記載のある企業や個人、船舶については、
      • 融資や付保などの取引が存在するかどうかに関する確認、
      • 取引がある場合には、同報告書で指摘されている事案に係る当該企業・個人等への調査・ヒアリング、などをしっかりと行った上で、適切に対応いただきたい
  • 経済安全保障推進法の施行について
    • 経済安全保障推進法における「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度(基幹インフラ制度)」について、来年春頃の運用開始を予定しており、それに向けて、10月4日、特定社会基盤事業者の指定基準に該当すると見込まれる事業者名を公表した。
    • 今後、対象事業者に対して指定の通知を行うとともに、事業者名等の公示を行う予定である。
    • また、近日中に、特定社会基盤事業者が特定重要設備の導入や維持管理等の委託を行う場合の届出事項等を定める主務省令の公布や、基幹インフラ制度の円滑な運用開始に資するよう金融分野におけるQ&Aの公表も予定している。
    • 金融庁においては、対象事業者を含む関係事業者等との恒常的な意思疎通を行うことを目的に、「相談窓口」を設置しており、特定重要設備の導入等に関する事前相談を受け付けている。特に制度運用開始前後に導入等の案件が想定される金融機関においては、早めに相談いただくようお願いしたい。
    • 金融庁としては、円滑な制度開始に向けて、金融機関との間で丁寧な対話に努めていく所存であり、引き続き協力いただきたい
▼全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
  • マネロン対策等に関する半期フォローアップアンケート結果の還元及び業態横断的なフォーラムについて
    • マネロン等リスク管理態勢の整備について、2023年10月に各行に依頼した、「マネロンガイドラインに基づく態勢整備状況の確認アンケート」に協力いただき感謝申し上げる。
    • 経営陣におかれては、当該アンケート結果も活用しつつ、自行における対応の進捗をきめ細かく確認いただき、2024年3月までにマネロンガイドラインで求めている態勢整備が確実に完了するよう対応をお願いしたい。
    • また、現在、財務局と連携して、近隣地域ごとに、各行の課題や悩みを共有し解決策を検討する場として、マネロン担当役員を対象とした業態横断的なフォーラムを順次開催している。
    • 当該フォーラムを足がかりとして、近隣地域の金融機関同士で情報交換していただき、態勢整備の対応の一助としていただきたい。
    • 当庁としては、今後も協会と連携し、各行の取組状況を適時に把握しつつ、ニーズに沿った勉強会や業態横断的なフォーラムを開催するなど、きめ細かい支援を行っていく。
    • 各行においては、当庁の取組みも活用いただいた上で、マネロンガイドラインで求めている態勢整備を2024年3月末までに確実に完了する必要があることを強調させていただく

2024年1月2日付産経新聞によれば、イスラエル有力紙ハーレツの2023年12月中旬の報道で、ハマスが実効支配するガザには年間24億ドル(約3400億円)が流入しているとされ、人口がガザ(約220万人)の半分以下である東京都世田谷区の一般会計予算とほぼ同じ規模だといいます。最大の収入源はパレスチナ自治政府からの送金で、全体の半分近くの11億ドルに上り、水道や電気の料金などに充てられているといいます。自治政府は現在、自治区のうちヨルダン川西岸を統治するのみですが、ガザに資金は出している形となります。また、ハマスには未解明の資金調達ルートがあるとの分析も少なくなく、米紙WSJは2023年11月、ハマスの資金担当司令官が2019年にイスラエル軍の爆撃で殺害されて以来、イランからの資金を現金で直接運ぶ方法に加え、暗号資産を使って調達するようになったと報じています。イランは米国の制裁を回避して海外と取引するために暗号資産を活用しているとも指摘され、イスラエルは2021年以降、ハマスに関係があるとみられる暗号資産の数十の口座を閉鎖したといわれています。一方、ハマスはビットコインなど代表的な暗号資産からは手を引き、匿名性の高い「トロン」と呼ばれるシステムに乗り換えるなど、手口は巧妙になっているといいます(ただ、ハマスの暗号資産による資金獲得額は意外に少ないとの見方もあり、実態は判然としていません)。イスラエルは「ペイパル」や「ワイズ」といったオンラインの決済・送金システムにも目を光らせており、ペイパルはイスラエルに特別対策室を設け、ハマスの資金源遮断のため監視しているといいます。ハマスが資金調達の活動にトルコを使っているとの情報もあります。トルコは北大西洋条約機構(NATO)の加盟国であるものの、米欧と異なりハマスをテロ組織に指定していません。トルコ国営銀行のほか、トルコにあるクウェートやカタール系の銀行も、ハマスにかかわる外貨の交換を担っているとされ、反イスラエル感情が強い中東アラブの金融機関が、ハマスの資金を水面下で支えている可能性もうかがえる状況です。

バイデン米大統領は、ウクライナに侵攻しているロシアに対する制裁強化の一環として、制裁逃れをほう助する金融機関も制裁対象とする大統領令に署名しています。サリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)は声明で「ロシアの違法な戦争を支援する者は米国の金融システムへのアクセスを失うリスクがあるという、紛れもないメッセージを送る」と述べています。報道によれば、大統領令は、ロシアの防衛部門への供給をストップさせなければ重大な制裁に直面すると金融機関に明確に伝えるもので、水産物やダイヤモンドなど、特定のロシア製品に対する輸入禁止措置を拡大する権限も盛り込まれているといいます。今回の措置を巡り、米国は同盟国と協調、米当局者はこれまでにトルコやアラブ首長国連邦(UAE)などを訪問し米国の制裁対象になっている企業と取引すればG7市場へのアクセスを失う可能性があると警告しています。G7首脳は、オンラインでウクライナのゼレンスキー大統領と会談を行い、連帯を改めて表明、会談後に発表した共同声明で、G7は2024年1月1日からロシア産の非工業用ダイヤの直接輸入を禁止し、3月1日ごろまでに段階的に第三国が販売するロシア産ダイヤの輸入も制限すると表明しています。

中国で金現物購入の動きが若者層に広がっており、ゼロコロナ政策解除後の景気回復が期待ほど進まず、不動産市況悪化や株価と人民元の値下がり、低い預金金利によって「安全資産」の選択肢が減り、金に目が向いた形となっています。さらに、将来の経済成長が不透明になってきたという事情もあるようです。中国は世界最大の金現物購入国で、2023年の世界的な価格高騰において、中国の旺盛な需要が一段と大きな要素として働いていると考えられています。関連して、中国人の富裕層が今年、数千億ドル(数十兆円)規模の資産を海外に移転させているといいます。報道によれば、中国人富裕層は日本で高級マンションの物件を相次いで購入したり、海外の貯蓄型保険商品を購入したりと、資産移転の形態は様々で、自国の不動産不況や、習近平指導部の独裁体制強化(改正スパイ法施行など)といった諸要因が背景にあると見られています。

国内の関連動向について、いくつか紹介します。

  • 経営者や起業家のプライバシーを保護し、ビジネスの新規参入を後押しする取り組みとして、法務省は2024年度中にも株式会社の登記の際に代表者が希望すれば自宅住所を非公開にする方針だといいます。会社の設立、代表者への就任などの際に住所の公表が必須でなくなることになります。現在はストーカーなどの被害のある場合を除き、法務局の窓口などで紙の登記の資料を閲覧できインターネット上でも見られますが、そもそも代表者の住所を公開しているのは公正で円滑な商取引を行うためで、会社法は代表者の氏名、住所などを登記すると定め、取引先との商談の前に氏名や住所を確認して臨みたいという需要があるほか、自身の情報を開示して取引先の信用を得たいという起業家もいますが、ネットの普及で誰でも簡単に登記の情報にアクセスできるようになり、少額の手数料で閲覧でき、手軽に情報を得られる一方、個人情報が不正利用され、脅迫やストーカー行為への心配が高まっていました。会社に民事訴訟を起こす場合は本社の住所、届かない場合は代表者の住所に訴状を送ると定めており、消費者が本社に訴状を送っても経営者が「雲隠れ」する事例があるほか、本社の実際の住所と登記上の住所が一致しておらず、訴状を送付できない場合もあります。この点について法務省は改正する省令案で、住所が非公開でも訴訟手続きを担保する仕組みを盛り込む予定で、代表者に本社へ訴状が確実に届くことを証明してもらうとしています。
  • ノルウェー中央銀行が住友商事とKDDIを「ノルウェー政府年金基金」の投資先から除外する手前の段階の「監視リスト」に加えています。ミャンマーで手掛ける携帯通信事業を通じて軍事政権の統制に加担するリスクを指摘しているものです。3年の監視期間に投資家の要望への対応や、撤退の検討も迫られることになります。この年金基金は同中銀が投資先を管理し、北海油田の収入を原資に運用する世界最大級の政府系ファンドで、住商とKDDIのミャンマー事業について「個人の重大な権利侵害に加担する受け入れがたいリスクがある」としています。これまでも日本企業ではキリンHDが国軍系のミャンマー・エコノミックHDとビールの合弁事業を展開し、2021年に監視リストに加えられましたが、合弁解消を受けて2023年3月に解除されています。ビジネスと人権の問題は、こうした部分にも及んでいる点に注意が必要です
  • 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下企業が、中国に不正に送金していた疑いが強まり、警視庁公安部は、総連傘下の貿易会社「東海商事」を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で捜索しています。中国から北朝鮮に資金が渡った可能性があるとみて調べているといいます。報道によれば、東海商事は2020年8月~2021年5月、中国・大連の企業から畳の材料などに使われる稲わら約46トンを輸入したのに、別の貿易会社「東明商事」が輸入したと偽り、東明商事の口座から数百万円を中国企業に送金した疑いがもたれています。東海商事は、北朝鮮への経済制裁の一環で、外為法に基づき、海外への送金が規制されていたといいます。
  • 米SNS大手のX(旧ツイッター)は、2024年内に個人間で送金するサービスを始めると発表しています。オーナーのイーロン・マスク氏は、Xを様々な機能を持った「スーパーアプリ」に変えることを目指しており、送金サービスはその一環となりますが、具体的な利用方法や提供地域といった詳細は明らかにされていません。報道によれば、Xはすでに10以上の州で送金に関する免許を取得しており、将来は、Xを使って送金されたお金を銀行口座から引き出したり、金融サービスを提供したりすることも視野に入れているとみられています。Xは、人工知能(AI)を使って個人の興味に沿った広告表示の改善や投稿の検索機能の強化を進める方針も示しています。メタ(旧フェイスブック)が2019年6月に発表した暗号資産リブラ構想について、通貨秩序への挑戦ととらえた各国政府・中央銀行が包囲網を形成、現在の中央銀行デジタル通貨(CBDC)の議論や導入につながる動きとなったことが記憶に新しいところですが、Xの海外送金についても本質的にはかなりのインパクトがあるものと筆者は捉えています。一方、現状のXにおいて、AML/CFT等のリスク対策が十分できるかと言われれば大変心もとなく、犯罪組織等の犯罪インフラ化が進むことを危惧しています。

法務省が令和5年版犯罪白書を公表しています。警察が令和4年(2022年)に認知した、危険運転致死傷などを除く一般刑法犯の件数は前年比5.8%増の60万1331件で、ピークだった2014年以来、20年ぶりに増加しています。法務省は、新型コロナウイルス禍の行動制限の緩和が影響したとみています(本コラムでは、毎月、警察庁の犯罪統計資料からその動向を確認していますので、傾向自体は既にお伝えしているとおりです)。類型別で、全体の約7割を占める窃盗は、前年比6.8%増の40万7911件で、自転車盗の増加が目立つといいます。近年減少が続いていた暴行は同5.3%増の2万7849件で、人の活動が活発化したことでトラブルが増えた可能性が考えられるところです。さらに、インターネット上の「闇バイト」が社会問題化している特殊詐欺は、2022年の認知件数が前年比21.2%増の1万7570件、被害総額は同31.5%増の約371億円に上っています(犯罪グループが闇バイトでメンバーを集めているとされる特殊詐欺も同9.2%増の473人で、特殊詐欺事件で検挙された全年齢の2割を占めています)。また、20歳未満の少年による2022年の刑法犯の検挙人員は前年比2.5%増の2万912人で、19年ぶりに増加に転じています。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限が緩和され、窃盗などが増えたことが影響したと見られています。少年の特別法犯は4639人で前年比6.1%減少したものの、大麻取締法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反は近年増加傾向にあり、白書は「特に留意が必要」と指摘しています。なお、白書では非行少年の生育環境に焦点を当てた調査結果も紹介しており、親との死別・離別や家族による暴力といった「小児期逆境体(ACE)」を持つ者が、少年院在院者で87.6%、保護観察処分少年で58.4%に上ると指摘し、「複雑な家庭環境の早期把握と、保護者を含めた地域の支援が欠かせない」と指摘、ACEの有無を踏まえた支援の充実強化が必要だと提唱しています(暴力団等反社会的勢力における状況も似た構図であることが各種調査から分かっており、対策の方向性としても大変参考になるものと思われます)。一方、法務省は再犯防止推進白書も公表しており、出所した受刑者が2年以内に再び刑務所に入る割合は、2021年時点で14.1%となり7年連続で減少しています(政府目標の16%以下を3年連続で達成しています)。なお、本レポートは、全体として大変なボリュームのある資料となっていますが、以下、筆者の判断で抜粋して引用します。

▼法務省 令和5年犯罪白書
  • 刑法犯の認知件数は、平成8年から毎年戦後最多を更新して、14年には285万3,739件にまで達した後、15年以降は減少に転じ、27年から令和3年までは戦後最少を更新していたが、4年は20年ぶりに増加し、60万1,331件(前年比3万3,227件(5.8%)増)であった。平成15年からの認知件数の減少は、刑法犯の7割近くを占める窃盗の認知件数が大幅に減少し続けたことに伴うものである。
  • 刑法犯の発生率の動向は、認知件数の動向とほぼ同様である。平成8年(1,439.8)から毎年上昇し、14年には戦後最高の2,238.5を記録した後、15年から低下に転じていたが、令和4年は481.3(前年比28.6上昇)となった
  • 刑法犯について、検挙人員の年齢層別構成比の推移(最近30年間)を見ると、65歳以上の高齢者の構成比は、平成5年には3.1%(9,314人)であったが、令和4年は23.1%(3万9,144人)を占めており、検挙人員に占める高齢者の比率の上昇が進んでいる。一方、20歳未満の者の構成比は、平成5年には45.0%(13万3,979人)であったが、その後減少傾向にあり、令和2年に9.8%(1万7,904人)と、昭和48年以来初めて10%を下回り、令和4年は9.1%(1万5,376人)であった。
  • 刑法犯の検挙率は、平成7年から毎年低下し、13年には19.8%と戦後最低を記録したが、14年から回復傾向にあり、一時横ばいで推移した後、26年以降上昇していたものの、令和4年は再び低下し、41.6%(前年比4.9pt低下)であった。
  • 窃盗は、認知件数において刑法犯の7割近くを占める。
  • 特殊詐欺に関係する手口である払出盗(不正に取得し、又は不正に作成したキャッシュカード等を利用してATM(CDを含む。)から現金を窃取するもの)及び職権盗(公務員等の身分を詐称し、捜査、検査等を装い、隙をみて金品を窃取するもの)の認知件数は、近年増加傾向にあったところ、令和4年は、払出盗が8,070件(前年比4.3%減)、2年、3年と前年より減少していた職権盗が2,297件(同3.1%増)であった。
  • 詐欺の認知件数は、平成17年に昭和35年以降で最多の8万5,596件を記録した。その後、平成18年から減少に転じ、24年からは増加傾向を示していた。その後、30年から再び減少していたが、令和4年は3年に引き続き前年と比べて増加し、3万7,928件(前年比4,575件(13.7%)増)であった。検挙率は、平成16年に32.1%と戦後最低を記録した後、17年から上昇に転じ、23年から26年までの低下を経て、その後は上昇傾向にあったが、令和4年は前年と比べて低下し、42.4%(同7.1pt低下)であった。
  • 特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称。現金等を脅し取る恐喝及びキャッシュカード詐欺盗(警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、隙を見るなどし、同キャッシュカード等を窃取するもの)を含む。)の認知件数、検挙件数及び被害総額(現金被害額及び詐取又は窃取されたキャッシュカード等を使用してATMから引き出された額(以下「ATM引出し額」という。)の総額をいう。ただし、ATM引出し額については、平成21年以前は被害総額に含まれず、22年から24年までは、オレオレ詐欺に係るもののみを計上している。)の推移(統計の存在する平成16年以降)は、1-1-2-10図のとおりである。令和4年における特殊詐欺の認知件数及び被害総額は、いずれも前年と比べて増加し、それぞれ17,570件(前年比21.2%増)、約371億円(前年比31.5%増)であり、被害総額は8年ぶりに増加した。主要な手口別に見ると、預貯金詐欺(親族、警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続が必要である」等の名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)もの)以外の手口では、認知件数及び被害総額が前年と比べて増加しており、特にオレオレ詐欺は、それぞれ4,287件(前年比1,202件(39.0%)増)、約129億円(前年比42.7%増)と大きく増加した
  • 令和4年における月別の刑法犯認知件数は、5月以降、前年同月と比べて増加しているところ、まん延防止等重点措置が完全に終了するなどし、人の移動が活発化したことがその増加理由の一つとして考えられる。4年5月以降の認知件数を罪種別に見ても、例えば乗り物盗の大幅な増加や、暴行及び傷害の増加などは、駅や繁華街の人流の増加を始めとする人の移動の活発化により犯罪発生の機会が増加したことがその一因となったと言えそうである。一方、刑法犯認知件数を年単位で見ると、4年は、依然として、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まる前である元年及び同感染症感染拡大後の2年の水準を下回っており、刑法犯認知件数が4年5月を境に増加に転じたとまでは言い切れない。引き続き5年以降の動向を注視していく必要がある
  • マネー・ローンダリング罪の法定刑及び犯罪収益等の没収に関する組織的犯罪処罰法等の改正等
    • 法務大臣は、令和4年1月、法制審議会に対し、マネー・ローンダリング罪の法定刑について諮問を行い(諮問第119号)、同審議会において、調査審議が行われ、同年2月、法務大臣に対する答申がなされた。この答申においては、組織的犯罪処罰法に規定されている不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為の罪、犯罪収益等隠匿の罪及び犯罪収益等収受の罪の法定刑をそれぞれ引き上げることが掲げられた。
    • また、法務大臣は、令和4年6月、法制審議会に対し、犯罪収益等の没収について諮問を行い(諮問第123号)、同審議会において、調査審議が行われ、同年9月、法務大臣に対する答申がなされた。
    • この答申においては、同法に規定されている没収することができる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権でないときも、これを没収することができるものとすることが掲げられた。
    • 前記諮問第119号及び前記諮問第123号に対する答申については、令和4年10月、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案が国会に提出され、同年12月2日、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和4年法律第97号。本編第6章第1節4項参照)が成立した。これにより、犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑の引上げ及び犯罪収益等として没収することができる財産の拡大を内容とする組織的犯罪処罰法の一部改正並びに薬物犯罪収益等隠匿の罪等の法定刑の引上げを内容とする麻薬特例法の一部改正が行われた(同年12月29日施行)
  • 再入者のうち、前刑出所日から2年未満で再犯に至った者が5割以上を占めている。出所から1年未満で再犯に至った者は35.4%であり、3月未満というごく短期間で再犯に至った者も9.5%いる。また、再入者のうち、前回の刑において一部執行猶予者で仮釈放となった者は327人、実刑部分の刑期終了により出所した者は100人であり、そのうち出所から1年未満で再犯に至った者は、それぞれ117人、42人であった(矯正統計年報による。)
  • 「低所得」、「家計のひっ迫」及び「子供の体験の欠如」の三つの要素につき、前記の基準で分類すると、少年院在院者の世帯では、生活困窮層が69人(27.5%)、周辺層が42人(16.7%)、非生活困難層が140人(55.8%)であり、保護観察処分少年の世帯では、生活困窮層が34人(20.9%)、周辺層が34人(20.9%)、非生活困難層が95人(58.3%)であった
  • 調査対象者全体では、「親が亡くなったり離婚したりした」(54.8%)の該当率が最も高く、次いで、「家族から、殴る蹴るといった体の暴力を受けた」(47.4%)、「家族から、心が傷つくような言葉を言われるといった精神的な暴力を受けた」(35.6%)の順であった。全ての項目につき、少年院在院者の該当率は、保護観察処分少年の該当率よりも高く、中でも「家庭内に、違法薬物を使用している人がいた」(少年院在院者11.9%、保護観察処分少年2.3%)、「家族から、食事や洗濯、入浴など身の回りの世話をしてもらえなかった」(少年院在院者10.3%、保護観察処分少年2.3%)及び「母親(義理の母親も含む)が、父親(義理の父親や母親の恋人も含む)から、暴力を受けていた」(少年院在院者34.8%、保護観察処分少年8.9%)の項目は少年院在院者の該当率が顕著に高かった
  • トラウマインフォームドケアとは、トラウマの影響を理解し、トラウマの兆候や症状を認識した上で対応することで、再トラウマ化を防ぎ、適切なケアやサポートが可能になるという概念である。少年院在院者(以下「在院者」という。)の中には、小児期における逆境体験を有する者が少なくなく、そうした体験に起因するトラウマを抱えている者も一定数いることが推察される。
  • 非行の背景に小児期の逆境体験があり、様々な障害等を有する在院者の状態や行動を理解する上で、トラウマの影響を認識する視点は重要である。トラウマについて理解しないまま関わってしまうと、在院者が「分かってもらえない」という失望や怒りを感じたり、無理解によって叱責してしまうと、在院者が傷付き体験を思い出したりし、トラウマ反応がますます悪化する可能性も考えられる。トラウマインフォームドケアの知見が広まることで、トラウマを抱える在院者の行動の理解が深まるなど、処遇の一助になることが期待される。
  • 非行からの立ち直りに携わる全ての人がトラウマについて理解することで、無理解や誤解に基づく再トラウマを防ぐことができるという視点は、本来、少年院の職員に限定されるものではなく、非行少年に関わる、刑事司法の全ての段階における関係者にも必要と言える。非行少年の処遇全体を通して、トラウマを抱える少年へのより適切な指導・支援につながることが何より望まれる。

(2)特殊詐欺を巡る動向

2023年1~11月、特殊詐欺に使われた電話番号を警察庁が解析した結果、国際電話番号が急増し、9月以降は最多となっていたことが分かったということです。発信国を示す識別番号は「米国・カナダ」が最も多く、詐欺グループがアプリなどを悪用して番号を取得、日本国内などから通話しているとみられています。規制が難しいことから、警察当局は注意を呼び掛けています。

▼警察庁 特殊詐欺の電子マネー型交付形態における認知件数及び国際電話番号による既遂件数の推移について
  1. 内容
    1. 特殊詐欺の電子マネー型交付形態における認知件数等の推移について
      • 令和5年1月から令和5年11月末までに警察庁へ報告された電子マネー型の交付形態における認知件数及び被害額
        • 【概要】
          • 令和5年2月以降、特定の電子マネー被害が急増し、同年11月(単月)の認知件数は電子マネー被害全体の92.8%、被害額は92.7%を占める。
    2. 国際電話番号による既遂件数の推移と犯行事例
      • 令和5年1月から令和5年11月末までに警察庁へ報告された電話番号種別のうち、国際電話番号の既遂件数を集計
        • 【概要】
          • 令和5年4月から国際電話番号を悪用した特殊詐欺の既遂件数が増加傾向
          • 国際電話番号を悪用した犯行事例
  2. 国際電話番号による既遂件数の推移と犯行事例
    • 令和5年1月から同年11月末までに報告された電話番号を対象とし、総既遂件数の11月末の累計は、13,400件、うち、国際電話番号が1,850件
    • 総既遂件数には、国際電話番号のほか、固定電話番号、050電話番号、携帯電話番号を含む
    • CASE1:被害者の携帯電話に国際電話番号で架電し、「サイトの未納料金がある。」「裁判を起こす。」などの名目で電子マネーの利用権や現金をだまし取るもの。
    • CASE2:被害者のパソコン画面に「トロイの木馬に感染した。」などと表示させ、表示された国際電話番号に架電させ、パソコン復旧費名目で電子マネーの利用権をだまし取るもの。

警察庁によれば、特殊詐欺に使われた電話番号を2023年1月から月ごとにみると、1~8月はインターネットを使ったIP電話の「050」から始まる番号が最多でしたが、9月に国際電話番号が逆転、10、11月は国際電話が「050」の2倍以上使われる状態となっているといいます。本コラムでも取り上げてきたとおり、特殊詐欺の電話に使う「道具」は、かつてはレンタル携帯が悪用され、規制が強化されるとIP電話に移行、総務が2023年6月、050番号を契約する際、本人確認を義務化するように省令を改正する方針を表明、2024年4月から施行されることが決まったことが影響していると考えられます。詐欺に使われた国際電話番号のうち最も多かったのは「米国・カナダ」の識別番号である「1」で全体の7割を占めていますが、ほかには英国(識別番号44)、ノルウェー(47)、スウェーデン(46)と欧米諸国が続いています。また、架空の料金請求やパソコン、スマートフォン上に「ウイルスに感染した」などの文言を表示させ、表示された番号に電話をさせて修復名目などで現金をだまし取る「サポート詐欺」の手口が多くなっています。ただし、その国からかけているわけではなく、近年、外国の電話番号を取得して電話ができるサービスを提供しているアプリが登場しており、それが悪用されているとみられていいます。問題なのは、海外の業者が海外の電話番号をアプリで提供している場合、日本の法令による規制が及ばない点で、警察庁は、国際電話を使う必要がない人のために発着信ができなくなるサービスを電話会社が提供していることを周知するとともに「『+1』『+44』などと表示される電話は国際電話のため、心当たりがなければ出ないようにしてほしい」と呼び掛けています。

2023年12月に開催されたG7安全担当相会合(茨城県水戸市)では、議長を務めた松村祥史国家公安委員長が国内の特殊詐欺の現状を説明し、各国でもインターネットや電話を使った詐欺の状況などが報告されています。欧米でも近年、国外に拠点を持つグループによる詐欺被害が確認されているほか、国によって傾向は異なるものの、日本の特殊詐欺に似た手口による詐欺被害は海外でも確認されており、米国では、企業の技術サポートや政府当局を装って電話をかけ、海外口座に送金させるなどの「コールセンター詐欺」が目立ち、高齢者の被害が多く、米連邦捜査局(FBI)の2022年集計によると被害者の46%が60歳以上、2022年の被害総額は約10億4700万ドル(約1500億円)に上るといいます。詐欺グループは主に南アジアを拠点としているとみられ、インド拠点のグループが摘発されたこともあるといいます。報道で専門家は「各国の決済手段の違いが手口の違いにも影響している」として、キャッシュレス決済が普及している米国では、被害者にオンラインで送金させる手口が多い一方で、現金決済が主流の日本では被害者を直接訪問し、現金を受け取るなどの手口も目立つと」と指摘しており、筆者も同意できるところです。G7の会合では、国際刑事警察機構(ICPO)の事務総長からは、被害金の追跡の重要性や、各国の被害につながっている偽の電話をかける拠点がアジアや西アフリカに広がっている実情が紹介され、共同声明では「我々が今行動しない限り、組織犯罪グループによる詐欺で引き起こされる人的、社会的コストは増大し続ける」とし、犯行手段の抑止や詐欺グループの摘発、啓発活動などで協力を強化することを確認しています。2024年3月に英国が主催して開かれる「国際詐欺サミット」などを通じて、新たな国際的な合意作りをめざすということです。日本はこれまで犯行拠点が見つかるなどしたアジアの国々と主に連携してきましたが、摘発の強化や実態解明に向けて、欧米の主要国ともどのような連携を模索する必要があり、その一環として、各国における詐欺被害の状況や手口の特徴といった情報を共有することが重要だといえます。なお、共同声明にはこのほか、児童の性的搾取や虐待に対処するため、SNS事業者などに対し、有害な情報の通報や削除の手続きの改善といった自主的な取り組みを要請することも盛り込まれ、会合では生成AIについても議論、犯罪への悪用に対処するため、国際的な情報共有や産業界との連携を推進していくことを確認したといいます。

警察庁は、全国の警察で特殊詐欺を主管する課長ら約50人を集めた会議を開催、全国の警察が一体的な取り組みを進めるため、新たに発足させる組織名称を「TAIT(特殊詐欺連合捜査班)」とし、2024年4月に発足、7都府県警に計約500人体制の専従捜査員を配置する予定であることが明らかとなりました。TAIT(タイト)は、「Telecom scam Allianced Investigation Team」の頭文字を取っもので、県をまたいで行われる特殊詐欺事案に対し、47都道府県警察が一体となり、犯行組織の壊滅を目指すとしています。警察の捜査は事件が起こった場所を管轄する都道府県警察が一義的に捜査権限を持つ「発生地主義」が原則である一方で、特殊詐欺は全国各地で被害が発生するのに対し、詐欺グループの活動は首都圏など大都市圏に集中する特徴があり、警察庁は、発生地主義を転換して捜査の効率化、高速化を進め、事件の摘発強化を目指すこととし、警視庁、埼玉、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡の7都府県警に専従体制を構築、全国警察から派遣する百数十人の捜査員を加え、合計で約500人の専従捜査員を配置するといいます。かつては被害が発生した都道府県から、「出し子」が現金を引き出すなどした都道府県に捜査員を数人派遣し、情報収集や被疑者の特定、逮捕まで行う必要がありました。また、もともと他県などから捜査協力の依頼が多い東京、埼玉、千葉、神奈川の4都県警には2005年から「首都圏派遣捜査専従班」がありましたが、銀行口座や携帯電話の発信履歴の照会など初動捜査に限られていました。今回、初動に限らず、被疑者の行動確認などまでできるよう捜査事項も拡大、被疑者の逮捕も可能で、事件の発生県で逮捕するか、依頼を受けた側で逮捕するかは、協議して決める形になるといいます。警察庁は、SNSなどでつながり「闇バイト」の募集などを行う集団を「匿名・流動型犯罪グループ」と規定、警察庁の渡辺刑事局長は同グループが特殊詐欺も実行していると指摘し、首謀者や指示役の摘発に向け「捜査を徹底していただきたい」と述べています。

特殊詐欺事件に関わったとして詐欺ほう助罪で福岡地裁に起訴された男が、現金を受け取る「受け子」希望者に対し、詐取金を持ち逃げしないか確かめる「適性テスト」を200件以上実施したと供述していることわかったといいます。受け子を希望する人物に対し、現金に見立てた雑誌を入れた紙袋を送り、開封されないまま返送されてくるかを確認、指示を守るかといった適性を見極めていたといいます。この詐欺グループでは闇バイトの応募者が合格すれば活動させていたといい、福岡県警は、意のままに動かせる人物を集める手法とみてグループの実態解明を進めています。本件の被告は福岡県警の調べに「約4年間で200件以上、テストで荷物を送ったり、受け子に送金したりした」と供述、テスターとしての報酬は1回4000円程度だったといい、受け子の元会社員は指示通りに動いたとみられています。警察庁が2023年1~7月に摘発された受け子ら実行役1079人の供述などから関与のきっかけを調べたところ、SNSの闇バイトに応募したのが約半数の506人に上り、リスクが高い実行役は闇バイトで集める実態が浮き彫りになっています

前回の本コラム(暴排トピックス2023年12月号)でも取り上げましたが、恋愛感情を抱かせて金をだまし取るロマンス詐欺の被害金を回収するなどとうたい、広告会社に弁護士名義を貸して法律事務をさせた弁護士法違反(非弁提携)の疑いがあるとして、大阪弁護士会は、所属する川口弁護士に対する懲戒請求を行ったと発表しています。2022年8月以降に約1800人から依頼を受け、9億円を超える着手金を受領したといい、同会は捜査機関に相談しています。同会は、回収見込みがないのに着手金を支払った「二次被害」が想定されるとして、無料の電話相談窓口を開設、依頼者や被害額が多く、異例の対応を取っています。川口弁護士は、ロマンス詐欺の被害金回収を請け負う専用サイトを開設し、被害者からの相談を電話やLINEで募り、実際の対応は広告会社から派遣された事務員に任せており、その事務員は関東地方で勤務していたといい、川口弁護士は「着手金の大半は広告会社に渡していた」と述べているといいます。川口弁護士から提出を受けた依頼者のリストを確認したところ、2022年8月以降に約1800人から依頼を受け、着手金は1件あたり20万~100万円で、300万円の人もいたといい、川口弁護士は回収業務は行っていたと主張、10人程度の被害金を回収したとしています。なお、国際ロマンス詐欺については、奈良県警によれば、2023年10月末時点の認知件数は2022年の8件から約2倍の15件に増加、被害総額もほぼ2倍の2億3669万円にのぼり、被害にあった人の年齢層は、40代6人、50代4人、60代4人、70代1人という結果となり、うち12人はSNSでの相手からの接触が発端だったといいます。奈良県警生活安全企画課犯罪抑止対策室は「特殊詐欺は高齢者が狙われがちだが、国際ロマンス詐欺は比較的若い人が被害に遭っている。知らない人からメッセージが届かないようSNSの設定を変更するほか、会ったことがない人とのお金のやりとりは細心の注意を払うなど、対策を取ってほしい」と話しています。

暴力団が特殊詐欺に関与するケースも相次いでいます。

  • 息子を装って千葉県銚子市と高松市の男性から計200万円をだまし取ったとして、北海道警など5道県警の合同捜査本部は、詐欺の疑いで六代目山口組傘下組織組員ら男女5人を再逮捕しています。被害額は各地で計数千万円に上るとみられています。逮捕容疑は、2022年10、11月、共謀して男性2人に「不倫相手を妊娠させて示談金を請求された」などと嘘の電話をかけ、現金を受け取ったとしています。
  • 80代の女性に息子をかたる電話をかけ、現金50万円をだまし取った疑いで六代目山口組傘下組織組員が詐欺容疑で逮捕されています。報道によれば、2022年9月、山梨県富士河口湖町の80代の女性の家に息子をかたる男から「病院にカバンを忘れてしまった。大事な書類がなくなってしまって120万円が必要だけど何とかならないか」と電話があり、その後、再び男から電話があり女性が「50万円を用意できた」と伝えると「上司の息子が取りに行っているから、その人にお金を渡して」と告げられたことから、信じた女性は自宅前の路上で近づいてきた男に50万円を渡し、その後に息子に連絡をしたことで、だまされたことに気が付いたものです。警察は防犯カメラを分析するなど捜査をして逮捕につながったもので、同組員は「受け子」とみて、指示役などを捜査しているといいます。
  • 京都府警は、特殊詐欺グループのリーダー格とみられる稲川会傘下組織幹部を逮捕しています。報道によれば。京都市の女性(当時80)に息子をかたってうその電話をかけ、現金約140万円などをだまし取った疑いで、2023年11月に再逮捕されたものです。容疑者は特殊詐欺グループのリーダー格とみられており、全国での被害総額は3億9000万円にのぼるといいます。
  • 暴力団の関与を仄めかす手口も散見されています。警察官を名乗る男から「あなたの個人情報が暴力団に漏れている」「裁判の保証金として現金が必要」などと言われ、兵庫県西宮市に住む70代の女性が計550万円をだまし取られています。報道によれば、2023年11月末から12月にかけて、西宮市の79歳の女性のもとに警察官を名乗る男から電話があり、嘘の話を信じ込まされて現金をだまし取られましたもので、警察官を名乗る男は、「あなたの個人情報が暴力団に漏れている。暴力団の組長があなたの口座にお金を振り込んだと言っている。裁判の保証金として現金が必要」などといって、指定の口座に現金を振り込ませるなどして計550万円をだまし取ったといいます。

最近の特徴的な手口として注意が必要と思われるものを紹介します。

  • 福岡県警城南署は、福岡市城南区の70代の自営業の女性がニセ電話詐欺で計約4300万円をだまし取られたと発表しています。スマホのテレビ電話機能を使って画面越しにネット口座の開設から暗号資産の購入・送金まで誘導されたとみられ、同署はスマホ操作が苦手な高齢者を狙った巧妙な手口とみて警戒を呼びかけています。報道によれば、女性方に2023年10月末ごろ、通信局員や警察官を装う者から電話があり、「携帯電話が詐欺に使われている」などと説明を受け、これを信用した女性は資産状況を伝え、連絡用に自分名義のスマホを新規契約、SNSのテレビ電話機能を使って画面越しに指示を受けるようになったといい、女性は画面を見ながら指示通りネット口座を開設して財産を移し、約4300万円分の暗号資産を購入、12月末には暗号資産用の電子財布「ウォレット」サービスを通じて送金するように指示され、全額を詐取されたというもので、女性の友人が署に相談し、被害が発覚しています。暗号資産やテレビ電話機能を使うという点で新しい(珍しい)手口であり、今後、注意していく必要があります。
  • 北海道警札幌白石署は、札幌市白石区の60代女性がSNSを介し、暗号資産の投資名目で約1億5000万円をだまし取られたと発表しています。SNSを介した投資詐欺では、北海道内で2023年中最悪の被害額となりました。報道によれば、女性は2023年10月上旬、東京在住の男性を名乗る人物からSNSのダイレクトメッセージで「仲良くなりませんか」と連絡を受け、やり取りを開始、その後、「デジタル通貨は収益利率が20%を超えることもある。私たちの共通の未来のために努力しましょう」と投資を持ちかけられ、女性は12月5日まで計22回、計約1億5000万円を指定口座に振り込んだものの、度重なる金銭の要求を不審に思い、同署に相談したものです。また、同様の手口として、宮崎県警は、宮崎県内の70代の会社役員男性が、SNSで知り合った相手に持ちかけられたうそのもうけ話で約1億2200万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表しています。宮崎県内で起きた特殊詐欺事件では過去最大の被害額といいます。報道によれば、男性は2023年8月上旬頃、有名投資家を名乗る人物とSNSで知り合い、オンラインでの金の売買取引を勧められ、海外の取引サイトにアカウントを登録するなどし、「収益は200%を超える可能性がある」などと誘われ、9月29日までに指定された口座に22回、計約1億2200万円を振り込み、だまし取られたもので、サイトでは収益約6000万円が出ているよう表示されていました。さらに、福岡県警中央署は、福岡市中央区の60代の女性が特殊詐欺の被害に遭い、石油や金への投資名目などで計約2億1000万円をだまし取られたと発表しています。福岡県内の個人の被害では過去最高額だといいます。報道によれば、女性は2023年9月下旬、SNSを通じて知り合った「成田さん」と名乗る人物から、メッセージを使って投資の知識や方法を教わるようになり、指示されるままに実在の投資サイトに入出金用の銀行口座を登録、この口座から別の複数の口座に投資や手数料名目での送金を指示され、10月下旬~12月上旬に25回に分け、計2億1052万8458円を振り込んだもので、女性は投資で得られるはずの利益が入金されないことを不審に思い、警察に相談したというものです。また、札幌・豊平署は、札幌市豊平区の70代女性がSNSでうその投資話を持ちかけられ、計約5200万円をだまし取られたと発表しています。報道によれば、女性は2023年10月以降、メールで投資用アプリでの口座開設と外国為替証拠金取引(FX)への投資を勧誘され、11月から12月にかけて19回にわたって指定の銀行口座に振り込んだものです。アプリでは利益が出ているように見えていたが、現金化できなかったため弁護士に相談し、被害に気付いたということです。
  • 山口県内では今年、架空の金融業者などをかたる自動音声ガイダンスで始まる不審電話が相次いでおり、うそ電話詐欺の手口の一つとみられ、県警は被害を防ごうと、実際にかかってきた電話の音声を動画投稿サイト「ユーチューブ」の山口県警公式チャンネルで公開して注意を呼びかけています。やりとちで男は丁寧な口調で、男性に名前や生年月日を尋ね、「(携帯電話上のサービスの)ご利用料金が1年間未納となっております」と告げ、身に覚えがないことを伝えた男性に、強い口調で「それでは民事訴訟の手続きを行います」と言い放っています。山口県警によると、未納料金を信じて会話を続けると、コンビニに電子マネーを買いに行くよう誘導されるといいます。
▼山口県警 NTTファイナンスを装った犯人の音声を公開します
  • 群馬県警は、特殊詐欺の被害者宅にかかってきた実際の電話のやりとりを記録した音声データをホームページ上で初めて公開しています。県警は「犯人の手口の巧妙さや悪質さを知って被害防止に役立てて」と話しています。実際に被害にあった女性とその家族は特殊詐欺被害防止のため、自動録音機能で記録された電話の音声データの公開に協力したものです。群馬県内では、2023年1~10月に発生した特殊詐欺被害は126件で、被害総額は約3億6920万円、被害者の年代別では65歳以上が94人で最多となっています。被害件数、被害額は減少傾向にあるものの、還付金詐欺は17件で前年同期から12件増え、被害者は全て64歳以下といい、県警は「特殊詐欺は幅広い年齢がターゲットになる。相手の手口を知ることで『おかしい』と気づくきっかけになる」と話しています。
▼群馬県警 特殊詐欺犯人の電話音声公表について

特殊詐欺における海外拠点に関わる最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 日本の特殊詐欺グループの海外の拠点が摘発され、現地から移送されるなどして日本の警察に逮捕された日本人の容疑者が2023年中に69人に上ったといいます。一連の広域強盗事件を指示したとされるルフィグループの拠点があったフィリピンのほか、カンボジア、ベトナム、タイで現地当局が少なくとも6カ所の拠点を摘発し、日本人らを拘束、拘束された日本人の数は最多とみられています。本コラムでもたびたび取り上げているとおり、日本国内での摘発強化などで近年、アジアに拠点を移す動きが加速、2023年は拠点摘発も多く、移送した逮捕者が増えました。ホテルやマンション、ビルなどで、日本人が「かけ子」として日本の高齢者らにうその電話をかけるなどしていましたが、詐欺から強盗に凶悪化したルフィグループの事件をふまえ、日本と各国との情報共有が進み、各国も積極的に対応するようになっているといいます。これらの国に拠点を置くのは、日本との時差が短いほか、場所を確保しやすく、スマホなどを使う通信環境も整っているといった事情があるとみられ、警察庁は、海外に拠点をおく未摘発の詐欺グループが他にも活動しているとみて、外国の捜査機関との連携強化を進めています
  • 百貨店従業員や警察官などに成り済まし「キャッシュカードが不正利用されている」「家で保管している現金に偽札が交ざっているかもしれない」と嘘を言って京都市の70代の女性から1170万円をだまし取ったとして、愛知県警は、詐欺と窃盗の疑いで、新潟県南魚沼市の職業不詳の容疑者を逮捕しています。これまでに、特殊詐欺グループの男女計18人を逮捕、同容疑者はタイから犯行を指示していたとみられています。同容疑者は、2022年春ごろから1年半ほどタイに滞在し、匿名性の高い通信アプリで犯行グループのメンバーに指示していたとみられ、一部のかけ子は、同国で身柄を引き渡されており、愛知県警は海外にも拠点があったとみて調べています。
  • タイを拠点とした特殊詐欺事件で、岐阜県警は、うその電話で高齢者からキャッシュカードをだまし取ったとして、住居不詳、自称自営業の容疑者を現地から日本に移送し、詐欺容疑で逮捕しています。タイ拠点の事件で岐阜県警に逮捕されたのは2人目となります。報道によれば、2023年9月中旬、別の容疑者らと共謀し、多治見市の70代男性にうその電話をかけてキャッシュカードなどを日本国内の関係先に送らせ、詐取した疑いがもたれています。両容疑者らは、バンコク郊外を拠点とした詐欺グループのメンバーとみられ、不法滞在容疑で現地当局に逮捕され、2023年11月に日本へ移送されています。

例月通り、2023年(令和5年)1~11月の特殊詐欺の認知・検挙状況について確認します。

▼警察庁 令和5年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について

令和5年1~11月における特殊詐欺全体の認知件数は17,254件(前年同期15,644件、前年同期比+10.3%)、被害総額は382.4憶円(324.6憶円、+17.8%)、検挙件数は6,611件(6,030件、+9.6%)、検挙人員は2,280人(2,254人、+1.2%)となりました。ここ最近、認知件数や被害総額が大きく増加している点が特筆されますが、この傾向が継続していることから、あらためて特殊詐欺が猛威をふるっていると十分注意する必要があります。うちオレオレ詐欺の認知件数は3,569件(3,778件、▲5.5%)、被害総額は113.0憶円(113.0憶円、+0.0%)、検挙件数は1,980件(1,620件、+22.2%)、検挙人員は918人(888人、+3.4%)となり、認知件数が減少に転じ、被害総額も前年同期と同水準となりましたが、相変わらず高止まりしている点が懸念されるところです。2021年までは還付金詐欺が目立っていましたが、オレオレ詐欺へと回帰している状況はいまだ継続していると言ってよいと思われます(とはいえ、還付金詐欺自体も高止まりしたままです)。そもそも還付金詐欺は、自治体や保健所、税務署の職員などを名乗るうその電話から始まり、医療費や健康保険・介護保険の保険料、年金、税金などの過払い金や未払い金があるなどと偽り、携帯電話を持って近くのATMに行くよう仕向けるものです。被害者がATMに着くと、電話を通じて言葉巧みに操作させ(このあたりの巧妙な手口については、暴排トピックス2021年6月号を参照ください)、口座の金を犯人側の口座に振り込ませます。一方、ATMに行く前の段階の家族によるものも含め、声かけで2021年同期を大きく上回る水準で特殊詐欺の被害を防いでいます。警察庁は「ATMでたまたま居合わせた一般の人も、気になるお年寄りがいたらぜひ声をかけてほしい」と訴えていますが、対策をかいくぐるケースも後を絶たない現状があり、それが被害の高止まりの背景となっています。とはいえ、本コラムでも毎回紹介しているように金融機関やコンビニでの被害防止の取組みが浸透しつつあり、ATMを使った還付金詐欺が難しくなっているのも事実で、そのためか、オレオレ詐欺へと回帰している可能性も考えられるところです(繰り返しますが、還付金詐欺自体事態、大変高止まりした状況にあります)。最近では、闇バイトなどを通じて受け子のなり手が増えたこと、外国人の新たな活用など、詐欺グループにとって受け子は「使い捨ての駒」であり、仮に受け子が逮捕されても「顔も知らない指示役には捜査の手が届きにくいことなどもその傾向を後押ししているものと考えられます。特殊詐欺は、騙す方とそれを防止する取り組みの「いたちごっこ」が数十年続く中、その手口や対策が変遷しており、流行り廃りが激しいことが特徴です。常に手口の動向や対策の社会的浸透状況などをモニタリングして、対策の「隙」が生じないように努めていくことが求められています。

また、キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,051件(2,790件、▲26.5%)、被害総額は25.2憶円(42.0憶円、▲40.1%)、検挙件数は1,744件(1,957件、▲10.9%)、検挙人員は453人(500人、▲9.4%)と、こちらは認知件数・被害総額ともに減少という結果となっています(上記の考え方で言えば、暗証番号を聞き出す、カードをすり替えるなどオレオレ詐欺より手が込んでおり摘発のリスクが高いこと、さらには社会的に手口も知られるようになったことか影響している可能性も指摘されています。なお、前述したとおり、外国人の受け子が声を発することなく行うケースも出ています。さらには、前述したとおり、キャッシュカードではなく「現金」入りの封筒で同様のすり替えを行う手口も出ています)。また、預貯金詐欺の認知件数は2,503件(2,106件、+18.9%)、被害総額は320.3憶円(253.5憶円、+26.4%)、検挙件数は1,562件(1,296件、+20.5%)、検挙人員は522人(527人、▲0.9%)となりました。ここ最近は、認知件数・被害総額ともに大きく減少していましたが、一転して大きく増加し、その傾向が続いている点が注目されます(検挙人員は7月でいったん減少しましたが、8月以降、再度増加に転じていたものの、今回は微減となりました)。その他、前述した架空料金請求詐欺の認知件数は4,657件(2,552件、+82.5%)、被害総額は124.8憶円(86.8憶円、+43.8%)、検挙件数は296件(164件、+80.5%)、検挙人員は137人(123人、+11.4%)と、認知件数・被害額・検挙件数の急激な増加が目立ちます(前述したとおり、「サポート詐欺」と「電子マネー」の組み合わせは、犯罪者にとってリスクの低い犯行形態と考えられていることが背景にあるともいえます。一方、検挙人員の減少は気になります)。還付金詐欺の認知件数は3,832件(4,208件、▲8.9%)、被害総額は45.6憶円(48.1憶円、▲5.2%)、検挙件数は954件(929件、+2.7%)、検挙人員は174人(165人、+5.5%)、融資保証金詐欺の認知件数は166件(121件、+37.2%)、被害総額は2.1憶円(2.0憶円、+4.9%)、検挙件数は23件(36件、▲36.1%)、検挙人員は15人(26人、▲42.3%)、金融商品詐欺の認知件数は1284件(28件、+914.3%)、被害総額は34.7憶円(4.3憶円、+708.4%)、検挙件数は24件(7件、+242.9%)、検挙人員は27人(12人、+125.0%)、ギャンブル詐欺の認知件数は20件(45件、▲55.6%)、被害総額は0.5憶円(2.7憶円、▲81.3%)、検挙件数は2件(21件、▲90.5%)、検挙人員は0人(11人)などとなっており、オレオレ詐欺の急増とともに、「非対面」で完結する架空料金請求詐欺の認知件数・被害総額ともに大きく増加している一方、前月から、還付金詐欺の認知件数と被害総額が減少に転じた点が気になるところです。

組織犯罪処罰法違反については、検挙件数は312件(119件、+162.2%)、検挙人員は118人(18人、+555.6%)となっています。また、犯罪インフラ関係では、口座開設詐欺の検挙件数は646件(671件、▲3.7%)、検挙人員は360人(368人、▲2.2%)、盗品等譲受け等の検挙件数は3件(0件、検挙人員は2人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,653件(2,621件、+1.2%)、検挙人員は2,050人(2,122人、▲3.4%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は165件(95件、+73.7%)、検挙人員は140人(92人、+52.2%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は28件(13件、+115.4%)、検挙人員は21人(11人、+90.1%)などとなっています。また、被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では60歳以上87.2%、70歳以上67.1%、男性(31.9%):女性(68.1%)、オレオレ詐欺では60歳以上96.1%、70歳以上93.4%、男性(20.6%):女性(79.4%)、融資保証金詐欺では60歳以上14.3%、70歳以上3.9%、男性(72.7%):女性(27.3%)、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合について、特殊詐欺 78.9%(男性28.4%、女性71.6%)、オレオレ詐欺 95.1%(20.1%、79.9%)、預貯金詐欺 98.7%(8.4%、91.6%)、架空料金請求詐欺 55.9%(62.4%、37.6%)、還付金詐欺 76.9%(33.5%、66.5%)、融資保証金詐欺 6.5%(80.0%、20.0%)、金融商品詐欺 33.5%(56.8%、43.2%)、ギャンブル詐欺 25.0%(80.0%、20.0%)、交際あっせん詐欺 11.1%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 29.3%(50.0%、50.0%)、キャッシュカード詐欺盗 99.1%(13.7%、86.3%)などとなっています。犯罪類型によって、被害者像が大きく異なることをあらためて認識し、被害者像に応じたきめ細かい対策を行う必要性を感じさせます。

その他、特殊詐欺に関する最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 80代の女性からキャッシュカードを盗んだとして、福岡県警早良署は窃盗の疑いで岡山市北区の大学生を逮捕しています。報道によれば、2023年11月、何者かと共謀し、全国銀行協会の職員を装って福岡市早良区の女性宅を訪れ、カード4枚を盗んだもので、訪問前に百貨店従業員などになりすました人物から「口座が不正に使用されている」との電話があったといいます。なお、容疑者はSNSで「闇バイト」に応募、防犯カメラの映像などから浮上したといいます。また、特殊詐欺事件で警察官を装って高齢者からキャッシュカードを盗んだとして、徳島県警は、松山市の自称アルバイトの女を窃盗と組織的犯罪処罰法違反の容疑で再逮捕しています。報道によれば、「ホストクラブに通う金が必要だった。X(旧ツイッター)で闇バイトに応募した」などと容疑を認めているといいます。「警視庁」と書いた顔写真付きの偽の身分証を首からかけて徳島市内の80代女性宅を訪れ、キャッシュカード3枚が入った封筒をすり替え、盗んだ疑いがもたれていますが、女は、この犯行の直後に女性宅から約500メートル離れた別の高齢女性宅でも同様の手口でキャッシュカード2枚を盗んだ疑いで逮捕されています。さらに、高齢者からキャッシュカードなどを盗んだとして、大阪府警吹田署は、京都府舞鶴市、海上保安庁職員の男を窃盗容疑で逮捕しています。報道によれば、男は2023年11月下旬、大阪府吹田市内の80代の女性宅を訪れ、封筒に入った女性のキャッシュカードとクレジットカード計3枚を盗んだ疑いがもたれており、隙を見てトランプのカードを入れた封筒とすり替える手口で、不審に思った女性が110番したものの、口座からは既に複数回に分けて計約150万円が引き出されていたといいます。また、他人名義のキャッシュカードを譲り受けたとして、京都府警下京署は、住所、職業不詳の男を犯罪収益移転防止法違反容疑で逮捕しています。報道によれば、男が紛失したカバンが交番に届けられ、中に他人名義のカードが入っていたため発覚したものです。男は他人になりすまして使用する目的で、氏名不詳者から暗証番号とともに他人名義のキャッシュカード1枚を譲り受けた疑いがもたれています。男は「カバンを落とした」と同署管内の交番を訪問、男のカバンは偶然、この交番に落とし物として届けられており、署員が中身を確認したところ、他人名義のキャッシュカードが複数見つかり、このうち1枚の口座は、過去の特殊詐欺事件で振込先として利用されていたといいます。
  • 京都府警伏見署は、京都市伏見区の70代の無職女性が実態のない老人ホーム入居権などを巡り、現金約2300万円などをだまし取られる特殊詐欺被害が発生したと発表しています。報道によれば、2023年7~8月、女性宅に不動産会社の社員を名乗る人物から「あなたに老人ホームの入居権が当選した」「別の人に権利を譲ってくれないか」などと電話があり、女性が承諾すると、別の不動産会社社員を名乗る人物から「権利を譲ることは犯罪」などと電話があり、違約金の支払いを求められ、指定された住所に現金200万円を郵送するなどしたところ、次に検察官や弁護士を名乗る人物らから電話で「現金を郵送することは犯罪」「問題を解決するためにお金がいる」などと告げられ、指定された住所に現金計約2千万円を郵送するなどしたものです。
  • 千葉県警柏署は、柏市内の80代の女性が電話での詐欺被害に遭い、現金計8810万円を指定された口座に振り込んだと発表しています。2023年6月、関東総合通信局の職員をかたる男から女性に「あなたの名義を使って携帯電話を不正に申し込んでいる人がいると警察から連絡があった」とうその電話があり、誤信した女性に対し、警察職員や検察官をかたる別の男から「共犯者の疑いがかかっている以上、あなたの口座のお金が犯罪により獲得したお金であるか確認しないといけない」として、ネットバンキングで指定する口座に現金を振り込むよう指示、女性は計18回にわたって8810万をだまし取られたもので、金融機関が女性に連絡し、発覚しています。
  • 札幌・中央署は、札幌市中央区の50代の男性が、SNSを通じてうその投資話をもちかけられ、計9千万円をだまし取られたと発表しています。報道によれば、2023年9月初旬、SNSで株式投資の広告を見て問い合わせ、別のSNSの投資グループに勧誘されたもので、9月~11月にかけて、指南役の指示に従って指定された口座に計20回で計9千万円を振り込んだもので、母親に資金を借りようとし、だまされているのではないかとの指摘を受け、弁護士に相談、被害に気付いたものです。

本コラムでは、特殊詐欺被害を防止したコンビニエンスストア(コンビニ)や金融機関などの事例や取組みを積極的に紹介しています(最近では、これまで以上にそのような事例の報道が目立つようになってきました。また、被害防止に協力した主体もタクシー会社やその場に居合わせた一般人など多様となっており、被害防止に向けて社会全体・地域全体の意識の底上げが図られつつあることを感じます)。必ずしもすべての事例に共通するわけではありませんが、特殊詐欺被害を未然に防止するために事業者や従業員にできることとしては、(1)事業者による組織的な教育の実施、(2)「怪しい」「おかしい」「違和感がある」といった個人のリスクセンスの底上げ・発揮、(3)店長と店員(上司と部下)の良好なコミュニケーション、(4)警察との密な連携、そして何より(5)「被害を防ぐ」という強い使命感に基づく「お節介」なまでの「声をかける」勇気を持つことなどがポイントとなると考えます。また、最近では、一般人が詐欺被害を防止した事例が多数報道されています。直近でも、高齢者らの特殊詐欺被害を一般の人が未然に防ぐ事例が増加しており、たとえば、銀行の利用者やコンビニの客などが代表的です。埼玉県警によると、こうしたケースは2023年1~8月で104件にのぼり、すでに2022年1年間(103件)を超えたといいます。県警は、街頭での啓発活動や金融機関でのポスター掲示などが一定の効果を上げているとみています。また、被害を未然に防げた「水際防止」は2022年に全体で2215件となり、1888件だった2021年を上回って過去最多を更新しています。2023年も1~8月で1444件と最多に近いペースとなっています。大多数は家族やコンビニ店員、金融機関職員が詐欺と気づいて声をかけたものですが、居合わせた一般の人による声がけや警察への通報は2022年同期(64件)の1.6倍に増えているといいます。特殊詐欺の被害防止は、何も特定の方々だけが取り組めばよいというものではありませんし、実際の事例をみても、さまざまな場面でリスクセンスが発揮され、ちょっとした「お節介」によって被害の防止につながっていることが分かります。このことは警察等の地道な取り組みが、社会的に浸透してきているうえ、他の年代の人たちも自分たちの社会の問題として強く意識するようになりつつあるという証左でもあり、そのことが被害防止という成果につながっているものと思われ、大変素晴らしいことだと感じます。以下、一般人の被害防止の事例について、いくつか紹介します。

  • 神奈川県警瀬谷署は、瀬谷交通のタクシー運転手の松本さんに感謝状を贈っています。報道によれば、70代の女性客をからあるビル名を告げられたものの、目印になるコンビニがあるのに、ビル名を指定されたことに違和感を覚え、コンビニに着くと、女性は電話をかけ始めましたものの様子がおかしく、「サポートコールセンター」の職員をかたる男が、しきりにATMに誘導しているようだったため、とっさに声をかけるも女性は否定、男は、松本さんを引き離そうと女性に話しかけ続けていたことから、松本さんは近くの交番に行って警察官に相談することを提案、一度、電話を切ってもらったといいます。素晴らしいリスクセンスと、乗客の話に耳を傾けて詐欺の可能性に気づき、交番に車を走らせた判断は素晴らしいと考えます。なお、報道によれば、タクシー運転手による特殊詐欺阻止は神奈川県内で2023年8件目となり、2022年から倍増しているといいます
  • 印象的なテレビCMで関西人を中心に知られる一般財団法人「関西電気保安協会」の職員が、点検作業で訪れていた神戸市内の高齢者宅にかかってきた特殊詐欺の電話に気づき、被害を未然に防いだといいます。詐欺犯に名前を悪用されることもあるという同協会ですが、職員の大崎さんは普段から、訪問先の住人とコミュニケーションを取ることを心がけており、こうした意識が奏功した形です。報道によれば、神戸市中央区の70代の女性宅を訪問、電気設備の点検作業をしていたところ、家に電話がかかってきて、女性は電話で同署員を名乗る人物から「逮捕した犯人があなたのカードのコピーを持っていた」などといわれ、動揺しているのに気づいた大崎さんが様子を見守っていると、女性はいったん電話を切り、不安げに電話の内容を相談してきたため、大崎さんは詐欺を疑い、自ら同署に電話をかけて署員が実在するかなどを確認、電話が詐欺であることが判明し、女性は被害に遭わずにすんだというものです。

次にコンビニの事例を紹介します。

  • 高齢女性の自宅まで同行して特殊詐欺被害を未然に防いだとして、大阪府警吹田署は「セブン―イレブン吹田千里山西5丁目店」の従業員、前国藤さんに感謝状を贈っています。女性は店に電子マネーを買いに来たところ、事情を聴いた前国藤さんがだまされていると看破、女性の自宅まで同行し、詐欺グループからの電話を撃退したといいます。自宅のパソコン画面に「ウイルスに感染した」と表示され、同じ画面にあった「サポートセンター」へ電話すると、男性から電子マネーを購入するよう指示されたという話から、前国藤さんは「詐欺ですよ」と女性に助言、女性に頼まれ、自宅まで同行、女性宅に着くと、パソコンから警報音が鳴っており、固定電話が通話中のままになっており、前国藤さんが受話器を取り、「詐欺ですよね」と強気で迫ると、片言の外国人風の話し方の男性が「あなたの夫は警察官か、息子は警察官か」などと尋ねてきて、外国語で何か言った後に電話が切られたといいます。自宅まで同行し、電話にも出るなど、「おせっかい」が功を奏した形となりました。
  • 特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、愛知県警豊田署は、みよし市三好町のローソン三好上ケ池店のオーナー関さんに感謝状を贈っています。来店した80代の男性客が「りんごのカードあるか」と関さんに尋ねたため、すぐにピンときて、「アップルカードの名前も知らないんだ。しかも、夜遅くに高齢者がカードを買いに来ている」として特殊詐欺だと確信しつつ、何に使うのか尋ねると「ウイルスに感染した、とパソコンに警告が出た」と答え、さらに、表示された番号に電話すると「りんごのカードを買うように言われた」といいます。関さんは豊田署に通報し、署員が駆けつけてことなきを得たといいます。報道によれば、関さんの店では、同様の出来事が1年間に50件ほどあるといい、「従業員に徹底し、9割ぐらいは防いでいると思う。画面の警告で電話しろなんていうのは詐欺。電話しないことです」と述べています
  • 急増する特殊詐欺被害を防ぐため、兵庫県警川西署はコンビニや金融機関の窓口などで一定期間に複数回、被害防止に貢献した人を「特殊詐欺水際阻止マイスター」として認定する制度を始めています。これまで店舗を認定していたところ、今回、5人の個人に対する認定を行っています。川西署では新たな制度として、年に2回以上特殊詐欺の被害を防止したコンビニ店員や金融機関の職員など個人も対象とすることにしました。認定された一人は「購入目的を聞くと嫌がる客も多いが、被害は人ごとではない。これからも自分にできることを続けていきたい」と話しています。
  • 秋田県横手市のコンビニ店店長が、特殊詐欺被害を何度も防いで地域に貢献、今回、横手署から3度目となる感謝状を受け取っています。報道によれば、同店を訪れた70代の男性客が電子マネーの利用方法を尋ねてきたため、店長は詐欺の疑いがあると伝えたところ、男性は納得しない様子で店を出たため、男性が他店で電子マネーを購入して被害に遭わないか心配した店長は、車のナンバーを同署に通報、署員が男性と連絡を取り、被害を食い止めたものです。男性には、10億円を10人で分ける「高額当選」を知らせるメールがスマホに届いていたといい、手数料を払わないとほかの人も当選金を受け取れないと促され、3000円分の電子マネーを購入しようとしていたといいます。この行動もまたかなりの「おせっかい」ですが、素晴らしいと思います
  • 大分県警別府署は、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、別府市北浜のパート従業員の長田さんに感謝状を贈っています。長田さんが特殊詐欺被害の防止に貢献するのは昨年に続き2度目だといいます。報道によれば、5000円分のプリペイドカードの購入に訪れた80代の女性を応対、売り場に案内したが、女性が不慣れな様子だったため、不審に思い、購入目的などを尋ねると、女性は、カードでお金を払うと1億5000万円もらえる、といった内容のメールを信じ込んでいることが分かったため、長田さんは女性を説得し、別府署に通報、女性が被害に遭うのを防いだものです。
  • 架空料金請求の特殊詐欺被害を未然に防いだとして、愛媛県警大洲署は、ファミリーマート内子店に感謝状を贈っています。報道によれば、80代の男性が電子マネー30万円分を購入しようとしたことを不審に思った女性店員が「今はやりの特殊詐欺じゃないですか?」と声をかけ、男性の携帯電話には複数回の着信があり、店員が代わりに出たところ、すぐに切られたことから、特殊詐欺と確信して、男性を説得したものです。

金融機関の事例を紹介します。

  • 「イスラエルの戦争地帯にいる。会いに行きたいので航空チケット代を振り込んで」という「国際ロマンス詐欺」の手口を兵庫県三木市内の金融機関が喝破し、被害を未然に防止しています。報道によれば、行員が事情を聴くと「”カノジョ”や。治安が悪くて自分の口座からお金を下ろせないから」と説明、無料通信アプリ「LINE」でやり取りするが会ったことはないといい、不審に思って上司を通じて警察に連絡し、詐欺が発覚したものです。当初、「ロマンス詐欺のことは知っているが、今回詐欺かどうか分からんやろ」と応じなかったものの、説得を続けると渋々納得したといいます。男性の対応をした信金行員に兵庫県警三木署から感謝状が送られています。行員は「お客さんとコミュニケーションを取るのが大事だなと改めて思った。いろいろ聞かれて嫌な思いをする人もいるが(詐欺を)止めるのも銀行員の務めだ」と話しています。正に金融機関の役割を見事に果たした好事例と言えます。
  • 暴力団員を装った特殊詐欺の被害を未然に防いだとして、中南信用金庫中里支店の窓口担当・城所さんと西大磯郵便局の野口局長に大磯署から感謝状が贈られています。報道によれば、城所さんは7日、窓口を訪れた80代女性に応対、女性が「娘が自転車で暴力団の車と当たった。修理代100万円が必要」と話したが、用途が不自然だったため、支店長に相談し、署に通報したものです。一方、野口局長も来局した80代男性らに対応、男性夫婦が「暴力団員が娘のせいで車をぶつけた。娘を助けるため200万円が必要」と説明したため、次女の職場に電話して事実確認をしたといいます。
  • 特殊詐欺の容疑者逮捕に貢献したとして愛知県警北署は、名古屋北郵便局の局員ら3人に感謝状を贈っています。3人は逃走した容疑者を協力して追跡、確保したものです。報道によれば、局内のATMで不正を知らせる警報音が鳴り、不審な男性に梅田さんが声をかけると徒歩で逃走し、営業先からバイクで戻ってきた坂下さんが追跡、男性は郵便局から約300メートル離れたマンションに逃げ込み、坂下さんはたまたま近くにいた伊藤さんと協力し、駐車場の車の下に隠れていた男性を発見、確保したもので、男性は北署に詐欺容疑などで逮捕されました。素晴らしい行動ではありますが、危険な行動と紙一重のものでもある点には注意が必要です。
  • 詐欺を未然に防いだとして、長崎県警大浦署は長崎市の長崎末石郵便局局員の女性に感謝状を贈っています。報道によれば、年金支給日の2023年12月15日、60代の男性が窓口で「アメリカの会社にいる人に送金する」などと話しているのを聞いたため、約15分かけて説得して送金をやめさせ、通報したものです。男性はSNSで、外国人女性を名乗る人物から22万円を要求されていたといいます。女性局員は「お客様のちょっとした変化にも気づけるよう丁寧に接していきたい」と話していましが、正にその点が大事だと思います。

その他、特殊詐欺対策について、いくつか紹介します。

  • 富士通は高齢者の特殊詐欺の被害防止に生成AIを開発、電話による最新の詐欺手口を再現したもので、シニアらが詐欺にかからないように対策に役立ててもらうことが目的で、自治体などに導入してもらうことを想定しているといいます。報道によれば、従来はセミナーなどでしか学べなかった詐欺手法の知識や対策を実践形式で訓練できるようにするもので、富士通は、警察が公開している過去の詐欺電話の録音音声などを収集、AIに話し方や言葉選びを学ばせたほか、犯罪心理学に詳しい東洋大学の桐生正幸教授の監修で大まかなシナリオを製作し、電話で詐欺に誘導する「かけ子」を再現したものです。インターネット上でもリアルタイムで詐欺関連のキーワードをAIが学習するため「電話をかけてきたときの状況や誘導の仕方など、数カ月ごとに変わるトレンドにも対応できる」としています。一方、富士通のAIツールは実証実験で使われていますが、「国内は詐欺の録音データなど精度を上げるための材料が乏しいことも課題」だといいます。いずれにせよ、AIを活用した対策は今後も精度の高まりや手法の多様化など期待したいところです。
  • 関西みらい銀行は、高齢者の特殊詐欺被害を防止するため、ATMの引き出し限度額を制限し、増額するときには家族の承認を求める新サービスを無料で始めています。名称は「おやとこ安心サービス」で、キャッシュカードによるATMの引き出し限度額を1日あたり0円、5万円、10万円、20万円のどれかに制限、高齢者本人のみの来店で申し込めますが、親子で来れば限度額引き上げの際に家族に承認を求める付帯サービスも申し込むことができるといいます。限度額の設定は他行でもできますが、増額する際に家族の承認を求めるのは珍しく、西山社長は「ありそうでなかったサービス。年末年始の帰省時に親子でよく話し合って」と話しています。
  • 兵庫県内の特殊詐欺による被害が過去最悪のペースで増加していることをふまえ、兵庫県警は2023年12月から、地域の協力店などに特殊詐欺の警戒情報を自動音声で知らせる「オートコール」の試験運用を開始、「地域一丸で犯罪を食い止める足がかりになってほしい」と期待を寄せています。試験運用は2024年1月29日までの約2カ月間、神戸市東灘区と須磨区・西宮市・宝塚市・川西市・猪名川町で実施し、これらの地域で事前に資産や在宅状況を聞き出す「アポ電」があった場合、協力する店舗や一般家庭約2000カ所に、県警からオートコールシステムで「管内で区役所をかたる不審電話が発生しています」などと自動音声の電話がかかるもので、電話を受けた人は、近くのATMなどの見回りを協力し、不審な様子の高齢者らを見かけたら声を掛けるというものです。地域の見守り体制を強化し、被害の抑制につなげたい考えです。報道である関係者は、過去に「オレオレ詐欺」の電話を見破り、警察に通報した経験があったため、「自分は絶対だまされない」という自信があったものの被害にあった経験をふまえ、「そういった電話が来たら、真っ先に周囲に相談することが大事。少しでも話を聞いてしまったら、周りが見えなくなってしまうかもしれない」と訴えていますが、正に地域の「つながり」で被害を防止するというコンセプトに大きな共感を覚えます
  • 神奈川県内に本店を置く8信用金庫で構成する神奈川県信用金庫協会は、神奈川県警と犯罪収益の移転防止対策に関する協定を結んでいます。高齢者を狙った特殊詐欺の被害が高止まりしていることを踏まえ、最新の犯罪手口などを金融機関と情報共有し、被害の拡大を防ぐとしています。神奈川県警と金融機関との協定は2023年10月のJAグループ神奈川に続き2例目となります。信用金庫はマネロン防止のためのガイドラインを策定するなどしており、協定を受け、神奈川県警と信金の間で勉強会を随時開催し、犯罪の新たな手口や金融の最新のノウハウなどの情報を共有し、広報・啓発活動も連携して強化していくとしています。以前の本コラムで、こうした取り組みが拡がることを期待したいとコメントしましたが、正に拡がりを見せており、今後の展開もさらに期待したいところです。
  • 部活動の地域移行に伴い大阪府大東市の中学生でつくる「メディア部」が、「サポート詐欺」の被害に遭わないよう啓発する動画(約4分)を製作若い世代も少なからず詐欺の被害が確認されており、大東市教育委員会の公式ユーチューブで配信し、注意を呼びかけています。「詐欺なんて、お年寄りを狙った犯罪じゃないの?いいえ、皆さんの身にも起きる身近な詐欺なんです」と、動画の冒頭、府警四條畷署の若手署員が登場、その手口をメディア部員が実演を交えて紹介する内容となっています。
  • コンビニエンスストアで電子マネーを購入させてだまし取る架空請求詐欺事件が増えているなか、埼玉県警はコンビニのアルバイト店員向けの被害防止啓発動画を制作、業界団体を通じて埼玉県内のコンビニにQRコードを配布し、店員に見てもらうことにしているといいます。動画は1分52秒で、ユーチューブなど動画投稿サイトで人気のキャラクター「ずんだもん」と「春日部つむぎ」が登場、電子マネーを大量購入しようとしている客に、詐欺被害に遭っていないかの確認をするように依頼する内容となっています。報道で埼玉県警は「アルバイト店員は若い人が多く、電子マネーを利用した架空請求詐欺を知らないこともある。知っていれば被害を防止できるので、なるべく多くの店員に見てほしい」としています。さらに、若者向けに34秒のショート動画も制作しており、ユーチューブの県警公式チャンネルなどで一般公開しています。
  • 特殊詐欺の被害が相次ぐ中、山形県内のコンビニや金融機関などで被害を食い止める事例が増えており、山形県警のまとめによると、2023年は11月末現在、水際で被害を阻止した件数が141件と前年同期比40件増(約1.4倍)に増えたといい、そのうちコンビニでの阻止が108件と全体の7割以上を占めており、同50件増とほぼ倍増、被害件数は2023年11月末現在で44件(被害額8145万円)と、前年同期(同1億829万円)と同数だった一方で、阻止した割合は増えている状況だといい、山形県警は、県内の全コンビニに配置している担当の警察官「コンビニポリス」の効果が表れているとみています。特殊詐欺の支払い手段として、コンビニなどで購入できる電子マネーカードが悪用されていることなどから、県警は2023年6月に「コンビニポリス」を配置、定期的に店舗を巡回し、被害防止の指導に努めており、店員らと顔見知りになって、気軽に通報や相談ができるようにする狙いもあるといいます。山形県警は「コンビニポリスを通して、店に特殊詐欺の手口などを伝えたり、(被害者とみられる人に)声かけしてもらったりしている。取り組みがある程度浸透してきた」と話しています。この取組みも極めて地道なものですが効果が見込めると思われます。埼玉県警のショート動画の取組身などと組みわせることによって、さらなる効果が見込めるのではないかと考えます。

最後に海外の特殊詐欺を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 中国国営新華社通信は、警察が2023年、架空の国家プロジェクトをうたった総額約2億ドル規模の投資詐欺事件を取り締まったと報じています。報道によれば、公安当局が、偽国家プロジェクトで勧誘した260件以上の投資詐欺を解決し、180の犯罪集団を摘発したとし、被害総額は15億元(2億1000万ドル)に上っています。犯罪集団は海外に拠点を置き、インターネット経由で勧誘し資金を集めることが多く、偽造した政府文書や証明書で信じ込ませ、架空の貧困削減プロジェクトに投資させるのが一般的な手口だといいます。また、中国に進出している外資系資産運用大手のブランドやロゴを不正使用して、高いリターンを売り物にして投資させるケースもあるといいます。シンガポールの政府系ファンド、テマセク・ホールディングスは2023年11月、深セン事務所の代表を名乗り、手数料を返すことを前提に個人から資金を募る詐欺があったと発表しっています。さらに、本コラムでも以前取り上げましたが、中国警察は2023年、ミャンマーでネット詐欺集団の捜索を実施、11月にミャンマー当局から3万1000人以上の容疑者が中国に引き渡されています。
  • フィリピンでネット通販詐欺の被害が深刻になっているといいます。周辺国・地域より詐欺の被害にあう人の割合が高く、警察当局によると消費者の被害額は2023年1~9月で280万ドル(約4億円)に上っています。同国は電子商取(EC)サイトの利用率が高い一方、消費者が現実離れした約束を簡単に信じる傾向があるなど、詐欺から身を守る啓発活動が十分でないとの指摘も出ています。報道によれば、オランダのシンクタンク、世界反詐欺連盟(GASA)と台湾を拠点にするセキュリティ会社のゴーゴールックが2023年11月に発表した調査によると、詐欺行為に接した人の中で実際に被害を受けた人の割合は、フィリピンが35.9%と2位の中国(27.2%)を上回ってトップだったといいます。調査では日本や韓国、香港、台湾を含む11カ国・地域の2万人を対象に実施したものです。また、フィリピン人が平均して1日10時間インターネットを利用しているといわれる一方で、米シンクタンク、パシフィックフォーラムのマーク・マナンタン氏は「十分なデジタルリテラシーを持っていない」と指摘、同国はカトリック教徒が多く、クリスマスの時期に詐欺が増加する傾向があるといいます。

(3)薬物を巡る動向

米企業家イーロン・マスク氏について、電気自動車(EV)大手テスラや宇宙開発企業スペースXなど、同氏が所有する6社の経営幹部や取締役らが、同氏の違法薬物常用問題を懸念していると米紙WSJが報じています。合成麻薬のLSDやコカインなどを使用したと報じられているほか、特に、幻覚作用があり精神疾患の治療にも使われる麻酔薬のケタミンの摂取を続けているとしています(一方、マスク氏の代理人はマスク氏が定期的に薬物検査を受けており、問題となったことはないと説明していますが、マスク氏はXに奇異な発言をしたり、言動が不明瞭だったり、ろれつが回らなかったりすることがあったといい、健康状態も不安視されています)。一部薬物の使用は州や目的によっては認められているケースもありますが、薬物の乱用禁止を進める米政府の方針に反する可能性が高く、宇宙開発分野でスペースXの政府契約にリスクを及ぼしかねない状況だといえます。日本においては、そうした論調に同調する向きが多いのですが、米社会から見れば、日本とは異なる考え方がなされている(異なる視点がある)点に驚かされます。例えば、2024年1月9日付ロイターのコラム「マスク氏薬物疑惑の波紋、経営トップはどこまで許されるか」は、極めて興味深い指摘が満載です。まず、Anita, Ramaswamyというコラムニストは、米国では薬物使用が増え、法令や企業の内部規定も緩和されているが、マスク氏だけでなく、経営トップの間で薬物が広がりつつある点は問題だとしたうえで、特に彼らが実質的に24時間働いている点を踏まえると、どこで線引きするのかを知るのは難しいという論点を提示します。さらに、米国の多くの州で嗜好品としての大麻使用が合法化されたことで、近年は雇用する側の態度に変化が起きており、米労働省が集めたデータからは、民間企業で従業員に薬物検査を実施している割合は2021年時点でわずか16%と、1996年の半分以下にとどまっているという驚くべきデータを紹介しています(日本では公共交通機関の一部や自衛隊などに限定されているとの筆者の認識です)。また、中央情報局(CIA)や連邦捜査局(FBI)といった政府機関でさえ、優秀な若手の人材獲得に影響が出かねないとして、新規採用者に適用するルールを緩和していると米紙NYTが2023年4月に報じていたことの紹介に加え、従業員に対する薬物検査を行った企業の結果からは、使用の広がりが見て取れ、クエスト・ディアグノスティクスが2021年に数百万人分の検査を分析したところ、陽性率は過去20年で最も高くなったこと、ただ、心の病を治療する目的でケタミンを処方するケースが増加していることもあり、企業はもはや勤務時間外の従業員による薬物使用に厳しい姿勢では臨めなくなっていると指摘しているのです(この部分が、日米でもっとも大きく相違している点だといえます)。確かにマスク氏自身も、うつ症状を和らげるためにケタミンを使っていると明かしていますし、対話型AI「チャットGPT」を開発した新興企業オープンAIのサム・アルトマンCEOは、中毒症や他の病気を治療するために、幻覚剤の利用拡大を推進しています。こうした事実を積み重ねったうえで、最終的にコラムニストは「それでも経営首脳が薬物を使用すれば、さまざまなリスクをもたらしかねない」として、例えば連邦レベルで禁止されている大麻の使用は、政府との多額の契約を台無しにする可能性もあり、さらに発信する全ての言葉が市場を動かす可能性があり、常に多忙な企業トップにとって、勤務時間がいつからいつまでか判定するのは困難だと指摘しています。結論的には、有力な経営トップの場合、取締役会が定期的な検査や情報開示の義務化を通じて、より確固とした線を引くことが正当化されるとして、筆者としても落ち着くところに落ち着いたと感じましたが、一方で米社会の驚くべき現実を知ることとなり、大変刺激を受けることとなりました。

一方、日本では、2023年12月、麻薬取締法と大麻取締法の改正案が、参院本会議で自民、公明などの賛成多数で可決され、成立しています。本コラムでも以前から詳細にその動向を注視してきましたが、大麻の使用罪が創設されるほか、大麻草から抽出した成分を含む医薬品(「CBD(カンナビジオール)」)で、安全性と有効性が確認されたものは使用が可能になります(医療用大麻の解禁。一方、法改正によりCBDは規制の対象外となりますが、今後CBD入りの食品などが、広く流通する可能性があるところ、これらの製品の一部には、「THC」(テトラヒドロカンナビノール)が含まれているとの報告があり、厚生労働省は基準値を設けて監視を強化することになります)。近く公布され、その時から1年以内に施行されることになります。さらに、(これまでの議論をふまえれば極めて重要な部分なのですが)罰則だけでは乱用を防げないことから、不正使用者を支援につなげるための仕組み作りの検討を政府に求めることなどを盛り込んだ付帯決議も、併せて採択されています。そもそも大麻を使うと、不安感やパニック発作などを引き起こすほか、長期間の使用で依存症になり、統合失調症やうつ病が発症するリスクも高まります。改正麻薬取締法では、大麻とその有害成分「THC」を「麻薬」に位置づけ、不正使用した場合、麻薬と同じ7年以下の懲役とすることになります。新たに使用罪が盛り込まれた背景には、若者を中心にした大麻の広がりがあるのはこれまでも取り上げてきたとおりです。

一方、筆者としては、前述の「罰則だけでは乱用は防げない」「支援につなげる仕組みづくりの重要性」という点にもやはり着目していくことが大事だと考えます。薬物の依存症者については、関係者が話しっているとおり、「親から虐待される、性暴力の被害に遭うなど、過酷な環境に置かれてきた人が多い。つらい現実を忘れるために強い刺激を必要としている」、「薬物の使用などで逮捕されると偏見にさらされ、就職先が見つからなかったり、家族や友人とのつながりを失ったりする」現実があり、大麻使用罪の創設により、そうした人がさらに増えることが危惧されます(薬物をやめ続けても、デジタル・タトゥーの影響で社会に居場所が見つからない人がおり、結果的に、薬物依存を助長しかねないおそれがあります)。そもそも薬物依存症は病気で、国際的には薬物使用者の回復支援を重視する考え方(ハーム・リダクション)が主流になりつつあり、国連は2016年の麻薬特別総会で、「薬物問題は司法問題ではなく、健康問題とすべきだ」と決議、2023年6月には、国連人権高等弁務官事務所が、懲罰的な薬物政策をやめるよう勧告しています。刑罰が薬物に悩む人の医療アクセスを妨げ、様々な人権侵害を起こしていると指摘しています。参院厚労委の審議でも、「罰則により、大麻を使った若者が相談や社会復帰がしづらくなる」との指摘がありましたが、「苦しんでいる人が早い時期から、周囲に助けを求められるような社会づくり、SOSを受け止められる社会・医療システムの整備が必要」、あるいは「厳しい環境で生きてきた人をさらに過酷な状況に追いやるべきではない。当事者の生きづらさに向き合う支援が必要」、さらには「物を規制するだけでなく、なぜ必要とする人がいるのか、根本と向き合うことが求められているとの関係者の指摘は正に正鵠を射るものと思います。現状では、若者のオーバードーズ(OD)の問題も深刻化していますが、その背景に「生きづらさ」があり、そこに向き合う支援が求められていることと全く同じ構図でもあります。

上述のような課題はあるにせよ、医療用大麻への期待も大きいほか、「国家管理のもとCBDが医療・産業用として大きく成長するでしょう。大麻グミのような危険な合成成分は阻害要因ですが、今後は『包括指定』で排除します。今、アメリカの市場規模が約1兆円。その半分だとしても大きな市場が期待できます」と指摘している専門家もおり、法改正を巡るインパクトはさまざまな方面に拡がりを見せています。

「大麻グミ」などによる健康被害が相次いだ問題で、厚生労働省は、大麻に似た有害な6成分を新たに指定薬物に追加しています。指定薬物に追加されたのは、大麻に似た有害成分「ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)」など6種類で、厚生労働省は、HHCPなどを含むグミやクッキーなど38製品を危険ドラッグとして製造や販売を禁止していました。同省は2023年11月、大麻に似た別の有害成分「ヘキサヒドロカンナビヘキソール(HHCH)」を指定薬物としましたが、これに代わりHHCPが流通していたもので、今回の指定では、HHCPのほか、HHCHやHHCPに類似し、まだ流通が確認されていない成分も規制対象となりました。2024年1月6日には、HHCPなど6成分を含む製品の規制が始まっています。所持や使用、販売が禁止され、違反すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されることになります。

▼厚生労働省 危険ドラッグの成分1物質群を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~
  • 厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の1物質群を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和6年1月6日に施行することとしましたので、お知らせします。
  • 新たに指定された1物質群は、昨日(12月26日)の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
  • なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします
    • ※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。
    • ※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第166号)
    • ※3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。
▼厚生労働省 危険ドラッグの販売・広告等の広域禁止を告示しました
  • 厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い(※1)、そのうち、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める(※2)38物品(広域禁止物品)について、12月21日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づく官報告示を実施し、厚生労働省HP(※3)でも公表いたしました。
  • これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。
  • (参考情報)
    • 令和5年11月以降、ヘキサヒドロカンナビフォロール(HHCP)やテトラヒドロカンナビフォロールアセテート(THCPO)(両成分は、大麻含有のテトラヒドロカンナビノール(THC)類似の危険ドラッグ成分)を含むことが疑われる製品を摂取したとされた後に救急搬送された事例が少なくとも全国で6件(HHCPの摂取疑いによる健康被害5件、THCPOの摂取疑いによる健康被害1件)報告されています。
    • ※1 厚生労働大臣は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品の検査を受けた者に対して、当該物品及びこれらと同一の物品の製造、輸入、販売、授与、広告等の停止を命ずることができる。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第2項)
    • ※2 厚生労働大臣は、販売等停止命令を行った物品のうち、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認められる物品について、これと名称、形状、包装から見て同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することを禁止することができる。
      (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2)
    • ※3 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
▼国民生活センター 合成カンナビノイド「HHCH」は指定薬物です!-「HHCH」が含まれていたグミ等を摂取して救急搬送-
  • 2023年11月22日、厚生労働省は、危険ドラッグの成分である合成カンナビノイド「HHCH」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の「指定薬物」として新たに指定する省令を公布し、12月2日に施行されました。「指定薬物」に指定されると、医療等の用途以外の用途での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
  • 医療機関ネットワークには、HHCHを含む商品を摂取した後に救急搬送された事例が複数寄せられました。また、PIO-NETには、HHCHを含む可能性がある食品を摂取した後に体調不良になった事例が寄せられました。HHCHを含む商品を絶対に購入や使用しないでください。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた情報
    • 飲酒した後にHHCHグミを1個食べたところ、脱力、手足のしびれ、嘔気・嘔吐の症状が出現し、救急搬送された。
    • 飲酒した後にHHCHグミを2分の1個食べたところ、身体の震え、吐き気、眠気、口渇感、胸が熱い等の症状が出現し、救急搬送された。
    • インターネット通販で購入したHHCHリキッドを吸引した。約30分後、幻覚、悪寒、振戦等の症状が出現して、夢か現実か分からない状況になり、救急搬送された。
  • PIO-NETに寄せられた事例
    • HHCHグミの関連で売れなくなるものと言って配っていたクッキーを食べたところ、頭痛がして体調が悪くなった。医療機関を受診したところ、「おそらく、そのクッキーの影響だろう」と言われた。
  • 消費者へのアドバイス
    • HHCHは、医療等の用途以外の用途での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される「指定薬物」に指定されました。HHCHを含む商品を絶対に入手したり、使用したりしないでください。

本コラムでも継続的に取り上げてきた日大アメフト部の薬物問題ですが、同部の中村監督ら指導陣の解任が決議されています。大学の競技スポーツ運営委員会が2024年1月9日に決めたもので、管理不行き届きが理由だといいます。なお、総監督や助監督ら3人も解任が決議されています。日大は廃部後、現部員と新年度からプレーを希望する選手に「新たな受け皿」を設けるなど支援する方針で、後任について「人選を進めている」としています。また、日大は、薬物事件対応に関して報告義務違反などがあったとして職員1人を降格したと発表しています。なお、直近では、同部の寮で覚せい剤の錠剤を麻薬と誤認して所持したとして、麻薬取締法違反(所持)罪に問われた北畠被告の判決公判が東京地裁で開かれ、裁判官は「反省し、二度と違法薬物に関わらないと述べている」として、懲役1年4月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡しています。被告人質問では、高校3年で初めて大麻を使用し、大学では部員で集まって、大麻リキッドや合成大麻、乾燥大麻を使っていた(10人程度が(大麻を)使っていたと思う)と説明、2023年7月の抜き打ち検査で今回の覚せい剤などが見つかり、その後に監督らに大麻使用を告白、警察に伝わると考え、「大学に任せた」状態にしていたところ、8月に逮捕されたとしていました。検察側は「薬物への依存性や親和性が顕著だ」と主張、一方の弁護側は「MDMAらしきものを一度所持しただけ。自首する機会を大学に奪われてもいる」などとしていました。報道によれば、裁判官は、被告が大学側の調査に違法薬物の所持を申告し、家族が今後の監督を約束していることなどを考慮し、執行猶予付き判決としました。裁判官が「今回の件で色々なことを学び、経験したと思う。これからの人生に生かしてください」と声をかけると、被告は深々と頭を下げたといいます。また、東京区検は、知人から違法薬物を購入したとして、麻薬特例法違反の罪で藤津容疑者を略式起訴し、東京簡裁は罰金20万円の略式命令を出しています。警視庁が2023年11月、違法薬物と認識しながら、都内で知人から大麻などのようなものを購入したり、無償で譲り受けたりしたとして逮捕していたもので、東京地検は、このうち無償で譲り受けた容疑については、不起訴処分としています。また地検は、北畠被告の大麻取締法違反(所持)容疑についても不起訴処分としています。

こうした問題の発生する要因として、筆者は、若者の目に触れることが多いインターネット、またXやインスタグラムなどのSNSを用いて薬物の取引が行われており、中には密売目的の広告や、薬物乱用をあおる書き込みなどもみられ、薬物乱用の入り口になりやすいこと、薬物の成分や効果への誤解、依存性についての理解不足など、知識の無さから危機感を感じにくくなっているといった「外的要因」に加えて、大学スポーツ界においては、寮生活やスポーツへの過度な集中など閉鎖的な組織では一部のメンバーの行動がほかのメンバーに影響を与えやすく、違法な行為でも外部の目が届かないため、追随しやすくなってしまう「構造的要因」があると指摘してきました。したがって、こうした要因を排除し、正確な情報提供と危険性の認識を高めるために、地域や学校での説明会や講座がより一層重要になるものと考えています。また、「構造的要因」の改善に向けては、米国の改革が参考になるとの指摘もなされています。米ジョージア工科大では、学業を最優先にし、練習や試合に参加するための学業基準を設け、人生で必要な知識を身につける講義の受講や、社会奉仕活動の義務など、他にも様々なことがプログラムで課されました。練習時間が制限されるため、反発も多かったものの、数年後、低迷していた運動部が全米や所属リーグで優勝を争うようになったほか、33%だった運動部員の卒業率が、十数年後には87%まで改善されたといいます。今では全米の大学が、このようなプログラムを持っているといい、問題がゼロになるわけではないが、道を踏み外す学生を少なくする仕組み作りの観点は重要で、日大も、同じような取り組みの導入を検討しているといいます。2023年12月18日付朝日新聞では、「運動部員も学業を最も重視する▼試合や練習に参加するための学業基準を設ける▼部に学業担当のコーチを置く▼心身や生活のことを相談できる機関を充実させる▼薬物やアルコールの知識、性的暴行や暴力を防ぐ方法、他者を尊重すること、時間の管理術など、長い人生に必要なことを学ぶ場を設ける▼部という狭い世界だけにとどまらないよう、地域や他の世界とつながる社会貢献活動を課す▼これらの時間を確保するために、練習時間制限を設ける」といった取組みを推奨、「薬物依存は、罰よりもケアが必要だと認識されるようになっていることもある。日大も、罪を犯した学生を退学させて切り捨てるのではなく、その成長をサポートし、社会に送り出すようにするべきだ。若者の成長に責任を持つとは、そういうことだと思う」と指摘しており、正に正鵠を射るものと考えます。また、別の観点から、2023年12月16日付朝日新聞で、スポーツ選手のメンタルヘルスに詳しい国立精神・神経医療研究センターの小塩研究員が、「不健全なストレス対処として、大麻などの薬物使用や過度なアルコール摂取など、社会的に危険と言われる行動に手をつけてしまうことがあります。競争社会のスポーツ界はそのリスクが高いと言えるかもしれません。健全なストレス対処は、誰かに相談したり、心安らぐ趣味に取り組んだり、規則正しい生活習慣をしたりすることでなされますが、効果が見られるまで時間がかかる。一方で不健全なストレス対処は、短期的にストレスが発散され、気持ちよくなるので陥りやすい。個人としての課題として認識されやすいですが、それが起きてしまう組織、スポーツチームは「環境としての病気の状態」になっているととらえられるかもしれません。その環境に、必要なアプローチをしていかなければならないと思います」として、「まず、チーム全体でメンタルヘルスの基本的な理解をし、予防から回復まで必要な知識を備えておくこと。また、定期的にメンタルヘルスに関するディスカッションの機会を持つことが大事だといわれています。そして、メンタルヘルスについて、客観的に評価するアセスメントがあるといいと思います」と提案、さらに、「今回の問題は、メンタルヘルスの課題に対して、先述のような環境が整っているかを、組織全体で考えるきっかけにしてもらいたいです。社会として寛容になってほしいと思います。一人でもメンタルの不調を抱える人がいたら、その人だけが自分事にするのではなく、周囲の人や環境としても改善していくようにする。その方が、確実に個人の回復にもつながるはずです」と述べていますが、こちらも正鵠を射るものとして、すべての関係者は知っておくべきものと考えます。

薬物を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 九州厚生局麻薬取締部小倉分室によれば、太州会幹部の肥本容疑者と内縁の妻について、北九州市近郊で覚せい剤が密売されているという情報提供を受けて捜査したところ、2023年12月、飯塚市の肥本容疑者の自宅で覚せい剤9.594グラムが見つかり、2人を覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕、その後、2人からは覚せい剤を使用したことを示す反応が出たことから、再逮捕に至っています。暴力団が関与したものとしては、他にも、長野県諏訪郡内で六代目山口組傘下組織幹部が覚せい剤を使用した疑いで逮捕された事例もありました。報道によれば、容疑者は2023年11月下旬頃、諏訪郡内で覚せい剤を使用した疑いがもたれています。なお、容疑者はこれまでに長野県茅野市の宿泊施設で自営業の50代女と共同で覚せい剤を使用した疑いで逮捕、送検されています。
  • 障害者の就労継続支援事業所で覚せい剤の密売を繰り返したとして、大阪府警薬物対策課は、覚せい剤取締法違反(営利目的共同所持)などの疑いで、事業所実質経営者の山内容疑者のほか、密売人3人、客6人を逮捕、送検したと発表しています。事業所は、大阪市西成区梅南の就労継続支援B型事業所「ゆいゆい」で、大阪市に事業申請し、3月から開所しています。報道によれば、事業所には密売人が出入りし、訪問客に覚せい剤を譲渡、客の中には施設利用者の女もいたといいます。大阪府警は事業所が覚せい剤密売の拠点になっていたとみています。また、大阪府警は関係先を含め覚せい剤約132グラム(末端価格824万円相当)を押収、利用者が事業所で作成した封筒にも覚せい剤が保管されていたといいます。
  • 指定薬物「HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)」を密輸したとして、愛知県警などは、医薬品医療機器法違反(指定薬物輸入)などの容疑で大阪府門真市、会社員の男と岐阜県御嵩町の会社員の男の両容疑者を逮捕し、名古屋地検に送検しています。報道によれば、2人は2023年10月、米・サイパンから、大麻由来の化合物であるHHC約1キログラムを輸入するなどした疑いがもたれています。同11月、名古屋税関から「小包から違法薬物を発見した」と通報があり、差出人が大阪府の男で、岐阜県の男は小包の輸入状況を同税関に問い合わせていたものです。愛知県警は岐阜県の男が借りていた同県可児市の倉庫などを捜索し、危険ドラッグとみられる粉末などを押収、危険ドラッグの製造もしていたとみて、調べているといいます。
  • 大麻を密売するなどしたとして、京都府警は、大麻取締法違反などの疑いで、千葉県旭市江ケ崎の無職の被告ら3人を逮捕・送検しています。報道によれば、3人は「大麻愛好家を広めるためだった」などと供述しているといいます。また、3人は匿名性の高い通信アプリ「テレグラム」などを通じ大麻の密売を行っており、容疑者は2022年11月以降、密売で少なくとも約900万円の利益を得ていたとみられていますが、京都府警が客の1人を摘発し、密売ルートの全容解明に向けた捜査を進めていたものです。
  • 防衛省は、大麻に似た成分が含まれたクッキーを食べたなどとして、同省情報本部に所属していた航空自衛官の20代男性を懲戒免職処分にしています。報道によれば、男性は2023年11月、東京都豊島区の販売店で、合成化合物「HHCH」(ヘキサヒドロカンナビヘキソール)が含まれたクッキーとリキッドを購入、店内や居住していた自衛隊の隊舎内で摂取したり吸引したりしたとされ、隊舎で体調不良を訴えて搬送され、使用が判明したものです。また、福岡県警は、大麻を栽培したり所持したりしたとして、県警大牟田署生活安全課密漁係の会計年度任用(非常勤)職員を大麻取締法違反(栽培・所持)容疑で逮捕しています。報道によれば、同署では2023年8月、容疑者と同じ職場の男性職員が覚せい剤を使用した疑いで逮捕され有罪判決を受けており、薬物事件の逮捕は2023年に2人目となりました。福岡県警は二つの事件に関連があるかどうか調べているといいます。さらに、浜松市内の自宅で大麻を所持したとして、静岡県警浜松中央署は、大麻取締法違反(所持)の疑いで、浜松市消防局警防課の消防士を逮捕しています。報道によれば、別の大麻事件の関係先として容疑者の自宅を家宅捜索した際、大麻と吸引用のパイプが見つかったといい、大麻は使用目的で所持していたとみられています。なお、本件は不起訴処分となっています。
  • 販売目的で大麻を所持したとして、警視庁浅草署は、自宅で、営利目的で乾燥大麻約90グラムを所持したとして、大麻取締法違反(営利目的所持)の疑いで、東京都荒川区荒川、バー「ZERO ONE」店長を逮捕しています。報道によれば、容疑者は逮捕時、「他人に売るために買ったのではなく、自分で使うために買った」と話していたといいますが、容疑者は2023年11月にも同法違反(単純所持)の疑いで逮捕されていたほか、自身が店長をするバーにも、乾燥大麻を巻いてたばこ状にする「ジョイント」や計量器などが置かれていたことから、同署は客にも大麻を吸わせた可能性があるとみて捜査を進めているといいます。
  • 麻酔薬のケタミン約5キロ(末端価格約1億円)を密輸したとして、埼玉県警は、麻薬取締法違反(営利目的輸入)の疑いで、同県川口市の会社員らベトナム国籍の男2人を再逮捕しています。すでに麻薬特例法違反容疑で逮捕されていたといい、報道によれば、ケタミンは動物用の麻酔薬として使用されており、幻覚などの副作用がある麻薬で、2023年11月、英国から成田空港に到着した荷物を東京税関が発見、埼玉県警に通報したものです。
  • 覚せい剤31キロ(末端価格約19億3400万円相当)を航空便の手荷物で密輸しようとしたとして、東京税関羽田支署は、関税法違反(禁制品輸入未遂)容疑で、カナダ国籍の職業不詳の男、同国籍の自称大学生の両容疑者を東京地検に告発しています。報道によれば、羽田空港に海外から手荷物で持ち込まれた覚せい剤の押収量としては過去最大となります。それぞれ「1人で観光に来た」と話していましたが、スマホの解析などから2人が知人で、密輸組織が関与していたことも分かったといいます。スーツケースの中から、衣類などに包まれた覚せい剤が見つかったものですが、麻薬探知犬の対策として香辛料をスーツケースに入れていたといいます。
  • 覚せい剤をシロップなどに見せかけて密輸しようとしたとして、横浜税関は、運搬作業員の男を関税法違反(輸入予備)の疑いで横浜地検に告発しています。報道によれば、男は何者かと共謀し、覚せい剤約116キロ(末端価格約71億7500万円相当)をカナダから輸入する準備をした疑いがもたれています。覚せい剤はシロップ、キャノーラ油の名目で2022年12月、バンクーバーから横浜市の南本牧ふ頭に運ばれ、税関で長く保管されていましたが、2023年6月に中身の成分を検査したところ、覚せい剤が含まれていると判明、税関の通報を受けて、神奈川県警は10~11月に男を覚せい剤取締法違反(所持、営利目的輸入、使用)容疑で逮捕していたものです。
  • 栃木県警は、合成麻薬MDMA(末端価格約1200万円相当)を密輸したとして、麻薬取締法違反(営利目的輸入)の疑いで、ベトナム国籍の会社員を再逮捕しています。報道によれば、2023年10月、氏名不詳者らと共に、海外から国際スピード郵便で発送したMDMA約2千錠(約917グラム)を航空機に載せ、羽田空港に到着させたとしています。コーヒー豆の包装に豆と一緒に入れたとみられています。また、同じく合成麻薬MDMA5錠(末端価格約3万円)と、シート状のLSD1枚(同約2万5千円)をなどを国際通常郵便で密輸しようとしたとして、神戸税関は、関税法違反(禁制品輸入未遂)罪で、フランス国籍で西宮市の大学生を神戸地検に告発しています。報道によれば、関西学院大は被告が関学大の交換留学生だと明かし、「このような事案が発生したのは大変遺憾で、おわび申し上げる。裁判の結果を踏まえて処分を検討する」としています。2023年9月に来日し、2024年1月までの予定で学生寮に滞在していたといい、現時点で他の学生への薬物の譲渡などは確認されていないといいます。成田国際空港に被告あての郵便が届き、横浜税関川崎外郵出張所の職員がX線検査でMDMAなどを発見したものです。
  • 覚せい剤取締法違反(所持・使用)に問われたアイドルグループ元メンバーの田中被告について、最高裁第1小法廷は被告側の上告を棄却、懲役1年の実刑とした2審・東京高裁判決が確定しています。1審・千葉地裁松戸支部と2審の判決によれば、田中被告は2022年6月、千葉県柏市の自宅で覚せい剤を使用、またJR柏駅近くで覚せい剤を所持したとされます。また、福島地検は、何らかの指定薬物との認識の下、自宅で大麻リキッド約0.49グラムを指定薬物と誤認して所持したとして、医薬品医療機器法違反罪で俳優、村杉被告を追起訴しています。再逮捕容疑は大麻取締法違反(所持)でしたが、地検は被告が所持品を明確に大麻だと認識していなかったと判断し、罪名を切り替えて追起訴したものです。
  • 麻薬特例法違反(譲り受け)罪などで有罪が確定していた無職の60代男性について、仙台地裁石巻支部は、一部無罪の再審即日判決を言い渡しています。裁判官は判決理由で「防犯カメラに譲り受け人とされる人物が記録されており、この男性ではないと認められる」と指摘、譲り受けた罪は無罪とした一方、別の2件の覚せい剤取締法違反(使用)罪については懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の有罪としています。男性は2022年9月、3つの事件で合わせて懲役2年6月、執行猶予5年の有罪判決を受けましたが、麻薬特例法違反罪に問われた別の男の公判前整理手続きの中で、譲り受けたのは別人だったことが判明したものです。

若者の間で広がる市販薬によるオーバードーズ(過剰摂取、OD)について、厚生労働省は、乱用のおそれがある一部の薬について販売規制の強化を検討していますが、規制対象外の市販薬による過剰摂取も相次いでおり、死亡例も起きているなど深刻化しています。報道によれば、全国約4万5千人の高校生が回答した厚労省研究班の2021年度の調査によると、過去1年に「気分を変えるため」に乱用した経験者は60人に1人(1.6%)に上ったといいます。また、ODが原因と疑われる救急搬送が、10~20代で急増していることが、総務省消防庁と厚生労働省の調査で判明、2022年は2020年と比べ10代で1.5倍、20代で1.2倍になり、2023年も6月末までの上半期は2022年を上回るペースで増えているといいます。簡単に手に入る市販薬の過剰摂取の広がりが、背景にあるとみられます。また、使用した理由(複数回答可)は「自傷・自殺」目的が97件(74.0%)と最も多く、自由記述には、死にたいわけではなく、「いなくなってしまいたい」、「自らを罰したい」との意見も含まれていたほか、「その他」31件(23.7%)の中には、「気分を上げたい」というストレス発散、「楽になりたかった」、「嫌なことを忘れたかった」という現実逃避のほか、「薬を飲みたくなってしまう」と依存がうかがえる意見もあったといいます。また、家族などと同居していたのが約7割、市販薬の情報をインターネット検索から得ていたのが約4割、身近な人に悩みを打ち明けられず、抱え込んでいる例が多いとみられています。厚生労働省は「乱用のおそれのある医薬品」に指定した成分を含む市販薬について、未成年者に大容量の製品や複数個の販売を禁じ、お店側に氏名や年齢を記録させる対応案を検討していますが、乱用のおそれがある医薬品は、依存性のあるコデインなど6成分しか指定されておらず、乱用されているDXMや、かぜ薬に含まれるアセトアミノフェンは対象外となっており、指定拡大を求める声もあるところ、厚労省幹部は「大量に飲めば危険な薬を挙げればきりがない」と後ろ向きだと報じられています。前述したとおり、背景には「生きづらさ」があります(生きづらさを緩和するための「自己治療」として行われる例が多いとの専門家の指摘もあります)。過剰摂取で救急搬送された子どもは、身体は治っても心まではケアしてもらえず、過剰摂取してしまう人たちの存在を否定せず、受け入れる場が社会に増えることが解決につながること、危険性を訴えるだけではなく、苦しさや孤立感に耳を傾けることが抑止につながることもふまえ、過剰摂取をやめるためのケアや予防のための教育に大人がしっかり取り組む必要があるといえます。また、薬剤師が「ゲートキーパー」として機能することが鍵となるとの指摘もあります。ゲートキーパーとは、自殺予防分野で使われている言葉で、悩みを抱えた人に「気づき」、「声をかけ、関わりを持ち」、「必要な支援につなぎ」、「見守る」といった役割が期待されているところ、市販薬のODを繰り返す人の中には、「死にたい」と考える希死念慮が強い人も少なくなく、自殺予防の考え方を生かすことができるはずです。なお、22023年12月25日付産経新聞の社説で、「現行制度でも、乱用の恐れがある薬を若年者に販売する際には、薬局側は相手の名前や年齢を問い、複数個を求められれば理由を聞かなければいけない。だが、令和4年度に厚労省が行った実態把握では、抽出調査した薬局の2割以上が定められた質問をしないまま複数個を販売していた。これでは規制の意味がないだろう。厚労省は薬局への指導、監督を強化すべきだ。薬局側でも、まずは現行制度を順守し、自ら販売管理を徹底しなければならない。制度を見直しても、薬局をはしごして次々に薬を購入するようなケースは防げない。1商品の包装単位を小さくしたり、いずれはマイナンバーカードを使って購入を一元管理したりすることも検討すべきだ。一方、規制強化により必要な市販薬が極端に入手しにくくなるようでは本末転倒である」と指摘されている点もすべて重要であり、こうした課題に真摯にそれぞれの関係者が向き合っていくことが重要だといえます。

海外の薬物を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 米国のイエレン財務長官は、米国で摂取による死者が急増している合成麻薬「フェンタニル」の密売に関与したとして、メキシコに拠点を置く2企業と個人15人に制裁を科したと発表しています。制裁対象となったのは、米財務省が「世界で最も強力な麻薬密売組織」と位置づける「ベルトラン・レイバ」とつながりのある企業と個人で、米国内の資産が凍結され、米企業や個人との取引もできなくなります。メキシコから密輸されるフェンタニルは、中国の化学メーカー製造の原料を加工しているとされ、バイデン米大統領は2023年11月に中国、メキシコの両首脳とそれぞれ会談し、取り締まり強化への協力を取り付けています。あわせて、米財務省は医療用麻薬フェンタニルについて対策室を設置するとも発表しています。テロ・金融情報局や内国歳入庁(IRS)犯罪捜査局など省内の資源を集結させて麻薬密輸の阻止に取り組むとしています。疾病対策センター(CDC)によれば、フェンタニルの過剰摂取による死者は2021年に7万人を超え、2年間で2倍近く増加しています。「前駆体物質」と呼ぶ麻薬原料が中国から輸出され、メキシコのカルテルなどを通じて流入しているとされ、米財務省は金融犯罪ネットワークの取り締まりで蓄積したノウハウを使い、メキシコ政府と協力して流通経路の特定を急いでいます。関連して、米連邦最高裁は、医療用麻薬「オピオイド」入り鎮痛剤の中毒問題を巡って集団訴訟を抱える米製薬会社パーデュー・ファーマの再建計画を認めるかどうかについて口頭弁論を開いています。同社が被害者に巨額の和解金を支払うのと引き換えに創業者一族の民事責任を免除する内容の合法性が焦点で、最高裁は2024年夏までに判断を下す見通しとされます。パーデューはオピオイド鎮痛剤「オキシコンチン」の発売当初、中毒の危険性を偽って積極的な販促拡大を進めたとして自治体などから2000件を超える訴訟を起こされ、2019年に経営破綻しています。破産・再建計画は、創業家サックラー一族が自治体などによるオピオイド中毒対策や被害者の救済に約60億ドル(約8820億円)を拠出する代わりに、一族を民事訴訟から保護する内容で、連邦破産裁判所が2021年9月に計画を承認し、2023年5月に連邦控訴裁が再び計画を認めていますが、司法省が無効化を求めて最高裁に上訴しています。
  • 国連薬物犯罪事務所(UNODC)は、ミャンマーでの2023年のアヘンの推定生産量が1000トン超に達し、2001年以来最大だったと発表しています。2021年2月の国軍によるクーデターを契機に増加が続いており、周辺国に流通阻止に向けた対策の強化を呼びかけています。アヘンはケシの実から取れる分泌物から作られヘロインの原料になりますが、UNODCによると、ミャンマーにおける2023年の推定生産量は1080トンで、2022年比36%増となり、ケシの栽培面積も前年より18%拡大したといい、UNODCは同国が「世界最大のアヘン供給国になっている」と指摘しています(一方、ケシのアフガニスタンでの栽培について、イスラム主義組織タリバンが2022年行った薬物取り締まりによりケシの栽培が95%減少したことも要因として挙げられます)。アヘンの多くはミャンマー、タイ、ラオスの国境地帯「ゴールデントライアングル(黄金の三角地帯)」で栽培されています。ミャンマーでは複数の少数民族武装勢力が拠点を構える北東部シャン州を中心にケシ栽培が行われてきましたが、クーデター以降は各地で民主派勢力と国軍の戦闘が激化し、治安当局の取り締まりが緩んでおり、UNODは声明で「ミャンマー経済が混乱するなか、多くの農家が生計を立てるためにアヘン生産に乗り出している」とし、農家のアヘン以外の収入源確保に向けた支援を訴えています。
  • 南米ペルーの警察当局は、首都リマ近郊ウアラルで麻薬組織を摘発し、密売人2人を逮捕しています。報道によれば、捜査官は正体がばれないよう、サンタクロースに変装して治安の悪い地区に潜入、密売人に「お縄」をプレゼントしたと報じられています。サンタ装束の捜査官が大きなハンマーで家のドアを破り、容疑者を逮捕、数百袋のコカインやマリフアナを押収、国家警察幹部は記者団に「作戦は成功だ。密売団にもクリスマスが来た」と語っています。世界有数のコカイン生産地でもあるペルーでは、特定の日に合わせて変装した捜査官が麻薬組織の摘発作戦を実施、10月31日のハロウィーンには、ホラーのキャラクターに扮した警官が麻薬組織のメンバー2人を逮捕しています。
  • 南米エクアドルはかつて治安が安定していたが、コカイン生産国のコロンビアとペルーに挟まれた地理的要件から近年は麻薬を密輸する犯罪組織が暗躍、国連薬物犯罪事務所(UNODC)によると、2022年に殺害された人は4859人と前年比でほぼ倍増するなど治安は悪化の一途を辿っています。2023年8月の大統領選の1回目投票前には、犯罪組織や汚職問題に批判的だった有力候補の一人が暗殺される事件も起きています。
  • オーストラリア東部ニューサウスウェールズ州で、「メタンフェタミン・ルールズ(覚せい剤は最高だ)」と名付けられた男児の出生届が2023年9月に受理され、物議を醸す出来事がありました。豪公共放送ABCに勤める母親が「非常識な命名を役所が認めるか」を試すため故意に提出したもので、騒ぎを受け、一般的な名前に変更しています。母親は「却下されるだろう」と見込んでいたところ、州当局は受理し、公式の出生証明書を発行、経緯を番組で公表したところ、命名の在り方や役所の対応を巡る論争に発展、州当局はチェックを強化する方針を打ち出しました。一方、母親には「子供の人生をもてあそんだ」との厳しい批判が寄せられ、改名手続きを取ることとなりました。日本でも1993年に東京都昭島市で「悪魔」という名前の出生届がいったん受理され、その後に親が別の名前に変更した事例があります。

(4)テロリスクを巡る動向

警察庁は、手製銃や猟銃の規制強化を柱とする銃刀法改正案を2024年の通常国会に提出するとしています。手製銃が使われた2022年7月の安倍元首相銃撃事件や2023年4月の岸田主張銃撃事件、2023年5月に長野県中野市で4人が殺害された猟銃発砲事件などを受け、銃による重大犯罪への対策を強化するものです。報道によれば、現在の銃刀法が規制対象とする「銃砲」は、拳銃や小銃などの「拳銃等」、「猟銃」、「その他の銃(空気銃など)」の3類型に大別され、それぞれ罰則が異なっているといいます。公共の場所などで発射した場合に最大で無期懲役を科す「発射罪」は、3類型のうち「拳銃等」だけに適用されているところ、手製銃は殺傷能力が高くても、形状などによっては「その他の銃」に分類されており、安倍元首相銃撃事件で逮捕された山上被告(殺人罪などで起訴)の自宅などから押収された手製銃も、7丁のうち6丁は「拳銃等」だったものの、残る1丁は「その他の銃」と判断されました。そこで、法改正案では、猟銃とその他の銃(さらにはクロスボウ)も「発射罪」の対象に加え、罰則の強化によって事件抑止につなげる狙いがあるといいます。また、所持罪の法定刑も、猟銃とその他の銃は現在、拳銃等より軽くなっているものを見直し、人を殺傷する目的で猟銃やその他の銃を所持した場合は、拳銃等(1年以上10年以下の懲役)と同じ水準まで刑罰を引き上げるとしています。さらに、ネット上では近年、銃の作り方などを紹介する悪質な情報が流布されており(山上被告もネット動画を見て銃を作ったとされます)、これを取り締まるため、ネット上で銃の製造法を解説した上で、銃の所持などを公然とあおり、そそのかす行為を新たに刑罰の対象に加える(1年以下の懲役)としています。また、磁力で弾丸を発射する「電磁石銃」についても、殺傷能力のある場合は「銃砲」に追加し、規制対象となります(現行法は火薬や空気圧での発射を想定しており、電磁石銃は取り締まりの枠外となっていました)。このほか、猟銃のうち、ライフル銃より射程が短い「ハーフライフル銃」についても、長野の事件で使用されたことから、所持許可の基準をライフル銃並みに厳しくするとしています(なお、長野の事件では2年以上使用されていないハーフライフル銃でしたが、こうした長期間使用されていない銃の所持許可の取消しも、可能な期間を現行の3年から2年に短縮し、管理を厳格化するとしています)。これらの法規制の強化により、組織に属さず過激化するローンオフェンダーによる事件の防止につながることを期待してしたいところです。

本コラムでも毎年紹介している、公安調査庁が世界のテロ組織の情勢をまとめた年報「国際テロリズム要覧」の最新版で、テロ組織のリストからトルコの非合法武装組織「クルド労働者党(PKK)」などが除外され、トルコ国内で反発が広がっている(国会でも取り上げられるなど国際問題化しつつあります)ほか、イスラエルとの戦闘が続くイスラム原理主義組織「ハマス」も削除されており、閲覧停止される事態となっています。PKKを巡っては、トルコ政府が埼玉県川口市の在日クルド人団体「日本クルド文化協会」と代表者らについて「テロ組織支援者」に認定、トルコ国内の資産凍結決定を受けたことが明らかになったばかりです。「国際テロリズム要覧」は、公安庁が1993年から発行しており、2022年版までは「主な国際テロ組織等の概要及び最近の動向」の項目に、クルド人国家の分離独立を求めるPKKや、レバノンの親イラン民兵組織「ヒズボラ」が掲載されていましたが、2023年版では両組織が項目から削除されていたほか、「世界の国際テロ組織等」の項目ではパレスチナ自治区ガザでイスラエルとの戦闘が続く「ハマス」なども削除されています。インターネット上で公開されると、削除に対する疑義が浮上、報道によれば、トルコメディアは「日本のスキャンダラスな決定」「PKKをテロ組織のリストから削除した」「日本は驚くべき決断を下した」などと一斉に報じ、さらにトルコ国会では、議員から「40年以上にわたり3万人以上の同胞を殺害してきたテロ組織」「日本当局の誤った決定を非難する」などと反発の声が上がっています。PKK、ハマス、ヒズボラについては米国、英国、EUがいずれもテロ組織に指定している一方、国連はいずれも指定していないことが背景にあり、2022年版要覧には、米国やEUの指定したテロ組織など、ハマスを含む約230団体が掲載されていたものの、「なぜテロ組織なのか」などと外部の問い合わせが集中したため、2023年版は国連安全保障理事会の制裁委員会が指定した約60団体に絞った経緯があるといいます。とはいえ、日本政府はハマス工作員の資産を凍結するなどの制裁を科しており、整合性が問われています。また、いったん公開された政府の公式年報が削除、閲覧停止されるのは極めて異例となります。

奈良県橿原市曲川町の大型ショッピングセンター「イオンモール橿原」で、化学薬品を使ったテロ事件が発生したという想定で、奈良県警橿原署などとの合同対処訓練が行われています。2025年大阪・関西万博などを見据え、不特定多数が集まる施設での避難誘導など、従業員らは初期対応について学んだと報じられています。訓練には従業員ら約50人が参加し、刃物を持った男が店舗内に侵入し買い物客らに危害を加えようとしたうえ、店舗内のごみ箱に化学薬品を放置したとの想定で実施され、従業員らは110番通報や不審者に対する刺股の使い方などを教わったほか、化学薬品によって体調不良者が出たとして、化学防護服を着用した機動隊員が化学薬品の除去や救急搬送の訓練も行っています。2024年は令和6年能登半島地震や日本航空の旅客機と海上保安庁の航空機が羽田空港で衝突する事故が発生する幕開けとなりましたが、NHKアナウンサーの報じ方や客室乗務員の適切な対応なども注目されました。華やかな舞台の裏側で厳しい訓練を徹底的に実施してきた成果でもあり、「訓練」の重要性、訓練を「継続すること」の重要性があらためて浮き彫りになったといえます。テロや弾道ミサイル発射などを想定した訓練も同じで、今後も全国各地で、内容の実効性を高めながら継続的に実施していく必要があります。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によれば、2023年11月時点で500万人以上がアフガニスタン(アフガン)周辺5か国に居住しており、登録された難民は260万人、うち220万人がパキスタンとイランにいるとされます。最近では、2021年8月にイスラム主義勢力タリバンが政権を掌握して以降、160万人以上が周辺国に逃れているといいます。UNHCRの帰還計画で帰国する難民もおり、2001年の米同時テロを受けた米国などの攻撃で前タリバン政権が崩壊した翌年の2002年には、約200万人が戻っています。2023年にも5万3000人が帰国しましたが、治安の悪化や貧困、人権侵害の懸念があり、難民問題は未解決のままとなっています。アフガン情勢については、国連安全保障理事会が緊急会合を開き、タリバン暫定政権が掌握するアフガン政府の国際社会への復帰に向けた初の決議案を賛成多数で採択しています。タリバンに女性の権利尊重や政権への幅広い政治勢力の参加などを促す内容で、タリバンの対応が焦点となります。決議案は日本とアラブ首長国連邦(UAE)が主導してまとめ、採決では15理事国のうち、日米英仏など13か国が賛成、中国とロシアが棄権しています。決議ではタリバン暫定政権に対し、国際テロ組織との関係断絶や「包摂的な政府」の樹立を通じ、「国際的な義務を果たす」ことなどを求めています。本コラムでもたびたび取り上げいますが、タリバンによる2021年8月の実権掌握後、各国は開発援助を停止し、アフガンの人道状況が悪化、中学以上の女子教育の禁止や女性の就労制限といった女性抑圧などが問題視され、暫定政権は国際的に承認されていない状況があります。安保理が、アフガンの人道危機を解消するには、タリバン政権が女性抑圧などを中止して各国から承認を得て、再建に向けた援助を受けることが不可欠だと判断したものです。一方、直近では、タリバン暫定政権が、独自解釈するイスラム法で定めた服装規定に違反した疑いで、複数の女性を拘束したと報じられています(100人以上との情報もあります)。同容疑による拘束者が確認されたのは2021年8月のタリバン復権後初めてとなりますが、さらなる批判を浴びることいなりそうです。

その他、テロリスクやテロ対策の最近の動向を巡る報道から、いくつか紹介します。ISの活動の活発化やパレスチナ情報が世界各地の火種となりつつある状況のほか、犯罪組織の過激化も顕著となりつつある状況であり、今後の世界のテロ組織等の動向を注視していく必要があります。

  • 2023年7月にクーデターが起きた西アフリカ・ニジェールで、同国のテロ掃討に協力してきた駐留フランス軍の撤収が完了しています(仏はニジェールで、首都ニアメーやマリとの国境近くなどに計約1500人の部隊を展開、近く現地大使館も閉鎖するといいます)。クーデター後の反フランス感情の高まりを受け、9月にマクロン大統領が撤収を表明していたものですが、対テロの態勢が弱体化するのは必至で、治安悪化も懸念されるところです。仏は、ニジェールの隣国マリとブルキナファソでもクーデター後にそれぞれ発足した軍事政権と関係が悪化し、部隊撤収に追い込まれるなど、旧宗主国として長年にわたり影響力を行使してきた一帯で足場を失い、対アフリカ政策の再考を迫られています
  • 2024年2月に総選挙を控えるパキスタンの対アフガン政策が強硬化しています。アフガンで実権を握るタリバンに忠誠を誓う過激派の活動が、パキスタン国内で活発化、タリバンとの関係悪化につながっていることが背景にあります。警戒感が高まる中、パキスタンは不法滞在のアフガン人の摘発を強化しています。イスラム武装勢力「パキスタン・タリバン運動(TTP)」は勢力を拡大させており、約40の組織が傘下に入ったとされます。アフガン戦争の終結後、パキスタンに戦闘員が流入、アフガンでタリバンと共に占領軍(米軍)に対するジハードに身を投じていたムジャヒディン(イスラム聖戦士)が、TTPに加入しているようです。TTPの勢力拡大は、国内でのテロ攻撃の増加につながっており、報道によれば、2023年のテロ攻撃は306件で693人が死亡、発生件数は2022年比17%増、死者数は同65%増となっています。同国内でテロ攻撃が相次ぐ中、パキスタン当局は2023年11月、アフガン人の不法移民の拘束と強制送還を始めるなど、強硬姿勢を示しています。
  • ドイツとオーストリア、スペインの治安当局が、イスラム主義組織がクリスマスか大みそかに欧州で複数のテロを計画しているとの情報を入手したと報じられるなど、欧州ではテロの脅威が高まっているとされ、各国が警戒を強めています。オーストリア警察は、欧州全土のテロ組織が12月24日前後にキリスト教関連行事への攻撃を予告しているとし、警備を強化すると警告、ドイツ西部ケルンでは、ケルン大聖堂を捜索するなどの動きがありました。パレスチナ自治区ガザ情勢を受け、既にフランスやベルギーではイスラム過激派とみられる男らによるテロが発生しており、ドイツではテロを準備していた疑いでイスラム組織ハマスのメンバーが逮捕されています。また、オランダ当局は、ここ数カ月で国内でテロが発生する可能性が高まったとして、5段階ある警戒レベルを上から2番目の「重大」に引き上げています。同レベルに引き上げるのは2019年以来だといいます。当局は背景として、イスラエルとパレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの対立に言及、イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」(IS)やアルカイダなどの組織は、パレスチナ自治区ガザの戦闘を利用して賛同者に西側でのテロ攻撃を促していると指摘しています。その上で「10月初め以降、フランス、ドイツ、ベルギー、英国でテロ攻撃や逮捕事例が見らており、いま起きている事態やテロ組織に触発され、過激化した個人が脅威を引き起こすリスクが浮き彫りになった」とし、具体的な攻撃計画の情報を得た場合、警戒度を最高レベルに引き上げるとしています。また、本コラムでも取り上げましたが、ドイツ検察は、2022年12月に政府転覆を図った組織が摘発された事件で、「ハインリヒ13世」と名乗る貴族の家系出身の男ら27人を反逆の準備やテロ組織結成などの罪で起訴したと発表しています。政府の統治や民主主義を拒絶する極右勢力「ライヒスビュルガー(帝国市民)」の影響を受け、被告らは政府を転覆して独自の国家を樹立するため、議会議事堂の襲撃を計画。軍人の勧誘や、大量の武器の調達、軍事訓練などを行っていたとされます。なお、組織はロシアの支援を受けるため、国内のロシア領事館にも接触していたといいます。
  • フランス・パリの観光名所、エッフェル塔近くで男性1人が刃物で刺殺され、2人がハンマーで殴打され負傷した事件で、殺人容疑などで逮捕されたフランス人の20代の男が犯行前、ISに忠誠を誓う動画をX(旧ツイッター)に投稿していたことが分かったといいます(男はイスラム過激派として知られ、精神疾患を抱えていたといいます)。投稿動画では、「ジハーディスト(聖戦主義者)への支持」を表明しており、当局はテロの疑いで捜査しています。男は「アラー・アクバル(神は偉大なり)」と叫びながら逃走しましたが、警戒中の警察官にテーザー銃(スタンガンの一種)で撃たれ、取り押さえられたといいます。
  • フィリピン南部のミンダナオ島中部マラウイの大学で起きた爆弾テロで、ISが犯行声明を出しています。大学では当時、キリスト教のミサが体育館で行われており、警察によると4人が死亡、50人が負傷したとされ、迫撃弾を用いた手製爆弾が使われたといいます。マルコス大統領は「外国のテロリスト」による犯行と非難しています。
  • イラン南東部ケルマンで80人以上が死亡した爆破テロ事件をめぐり、ISは犯行を認める声明を出しています(今回のテロについてイラン当局は初めて公式にISの関与を認めたほか、米国も傍受した通信によりISホラサン支部による犯行であることが確認されたとしています)。イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスとの戦闘をきっかけに中東全体が緊迫するなか、ISの関与が事実であれば、情勢の不安定化に拍車がかかる恐れがあります。本コラムでもたびたび取り上げてきたとおり、ISは2014年に「建国」を宣言し、破竹の勢いでイラクとシリアを制圧、これに対し、暗殺されたソレイマニ氏は討伐をめざし、イランの国教であるイスラム教シーア派を求心力とした武装組織の支援に深く関わるなどしたことから、スンニ派主体のISはソレイマニ氏を敵視し、暗殺の際も、「神が支持者たちの心を満足させた」などと表明、ISもシーア派を「異端」と位置づけ、イランでたびたび攻撃を繰り返してきた経緯があります。近年はISの弱体化が進んでおり、最盛期にはイラクとシリアにまたがる領土の3分の1を占拠しましたが、米軍主導の掃討作戦や、イランに近い武装組織の攻勢により衰退、2019年3月にはシリアにある最後の「領土」を喪失しています。初代最高指導者のバグダディ容疑者は同年10月に米軍の急襲で死亡し、その後も、立て続けに指導者が掃討されていますが、ISは以前のような「中央集権的」な組織構造ではなく、各地の組織が独自に活動しているとの指摘もあり、現在は「本拠地」だったイラクやシリアに加え、アフガニスタンやアフリカでも忠誠を誓う組織とともにゲリラ戦を繰り広げており、今回の犯行がISのものであれば、地域の混乱に乗じて存在感を示す狙いがあった可能性も考えられるところです。
  • バイデン米大統領は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派は「テロリスト」グループだと述べたほか、フーシ派が非道な行動を続ければ米国はそれに対応するとしています。米英は、フーシ派に関連する標的を攻撃、フーシ派拠点への攻撃は、同組織が2023年終盤に紅海で船舶への襲撃を開始して以降初めてでした。米英軍がイエメンの反政府勢力フーシへの攻撃に踏み切ったのは、中東で影響力を拡大するイランをけん制する狙いがあるとされます。2023年10月にパレスチナ自治区ガザで紛争が勃発して以降の地域情勢は流動化しており、今後の偶発的な衝突が紛争拡大につながる可能性があります。フーシ派が商船への攻撃を続ける紅海はスエズ運河を経由して欧州とアジアを結ぶルートにあたり、世界貿易量の12%が行き交う海運の要衝で、混乱の長期化は世界経済に深刻な打撃を与えかねませんが、フーシ派に挑発をやめる気配はないことから、米英が攻撃に踏み込んだものです。
  • ナイジェリア中部プラトー州で20以上の集落が襲撃を受け、113人が死亡、300人以上の負傷者が出たと報じられています。この地域ではたびたびイスラム教の遊牧民と主にキリスト教の農民の衝突が起きており、同州では2023年5月にも遊牧民と農民の衝突で100人以上が死亡しており、それ以来最悪の暴力事件となりました。近年頻発しているプラトー州での集落間の衝突は、民族・宗教対立とされてきましたが、気候変動と農業の拡大も衝突の大きな要因となっているという点で興味深いものです
  • 南米エクアドル政府が極度の治安悪化を受け、暴力行為を激化させる犯罪集団をテロ組織と見なし「宣戦布告」しています。これに反発する犯罪組織も徹底抗戦の構えで、全面対決の様相を呈していますが、組織の構成員は計約2万人以上とされ、同国政府は20以上の犯罪組織をテロ組織に指定し、軍も動員して壊滅作戦に着手しています。報道によれば、同国政府は、犯罪組織メンバーを収容するためにセキュリティを強化した施設を建設する計画を受けたものと説明していますが、今回の一連の動きは、凶悪さで知られる麻薬密売組織のリーダーが、刑務所から脱走したことが直接のきっかけで、これに対応して政府が60日間の非常事態を宣言、主要都市グアヤキルで、公共テレビ局に銃や爆弾を持った武装集団が乱入し、生放送中だったスタジオを一時占拠。銃声や叫び声がテレビを通じて流れる異常事態に陥りました。一方、国内各地で爆弾事件も発生、勤務中の警官数人が拉致されたほか、刑務所での暴動が相次ぎ、看守ら100人以上が人質に取られ、民間人を殺害するという警告もあり、国民の不安が高まっている状況にあります。かつては平和な国として知られたエクアドルですが、国境を接するペルーとコロンビアからコカインが流入し、密売組織が勢力を拡大、組織間の抗争もあり、治安が急激に悪化しています。2023年前半には1日当たりの殺人発生が19.72件と2022年全体の約2倍に増加し、過密状態の刑務所で暴動が頻発、2023年の大統領選では、汚職撲滅などを公約に掲げたジャーナリスト出身の候補者が遊説先で銃殺される事件も起きています。同国政府によると、米国が支援を送る見通しで、武器が提供されるとみられています。

(5)犯罪インフラを巡る動向

型コロナウイルスは社会や人々の心理に大きな影響を及ぼしたことは言うまでもありません。2023年5月に感染症上の分類が5類に引き下げられて以降、さまざまな犯罪が顕著に増加しています。それだけコロナ禍において、犯罪を押しとどめる強い力が働いていたということかもしれませんが、一方で、それが開放(解放)されて犯罪が増加したとすれば、犯罪を誘発したもの/生んだもの/助長したもの(正に犯罪インフラ)は何なのかということを考えてみる必要がありそうです。2023年12月30日付日本経済新聞の記事「コロナ後の治安に懸念 「つながり」絶えぬ社会に」がそうした問題を考えさせる内容でした。そこから抜粋して引用すると、「新型コロナウイルス禍で人の動きが止まり、犯罪の発生も抑え込まれていた。それが人流の回復によって、これまでの反動として犯罪が増えているのか。それとも実質的に、犯罪の増加局面に入ったのか―。2023年、警察関係者や研究者の間では時折、こうしたやり取りが交わされていた。きっかけは警察庁が23年2月に公表したデータだった。02年をピークに毎年減り続けていた刑法犯の認知件数は、22年には60万1331件に上り、前年より5.8%増えた。実に20年ぶりの反転・増加となった」、「直接コロナの影響は見いだせないものの、この数年で地域社会や組織内での人間関係は希薄化が進んだと推測される。そうした状況は一般的に、治安悪化の要因となる」、「学校や職場に行けず、アルバイトが減るなど、影響は特に若い人を直撃した。リアルな関係が薄れる中、SNSでつながる状況が、特殊詐欺や広域強盗などで闇バイトがはびこる背景にもなっているのではないか。安倍晋三元首相の銃撃事件のように、ローンオフェンダー(単独攻撃者)やヘイトクライム(憎悪犯罪)と位置づけられる犯罪も、孤立感や鬱屈感が遠因とされる。コロナを経て潜在的な脅威は増したであろう。コロナ禍は結果として街頭犯罪などを抑え込んでいたが、この間、社会はより脆弱なものとなり、犯罪を生みやすい土壌が広がった可能性がある。行動制限下で進んだデジタル化も、偽サイトによる詐欺や、インターネットバンキングでの不正送金といった犯罪を勢いづかせる」、「最近、悪質なホストクラブが問題になっている。暴力団関係者に指示され風俗店で働いていた少女から、以前、こんな話を聞いたことがある。「相手が普通の人でないことは分かっていた。でも、初めて私の話をちゃんと聞いてくれた」手をのばせばだれもが、他者や地域とつながっていられる。そんな社会を目指したい」というものです。筆者は以前から、今後のリスク管理を考えるうえでは「つながり」が一つのキーワードとなると主張してきましたが、正に「つながりの希薄化」こそ昨今の社会情勢、犯罪を生む土壌として「犯罪インフラ」なのではないかという気づきが得られたように思います

本コラムでたびたび取り上げてきた宗教法人の犯罪インフラ化の問題について、休眠状態や経営難の宗教法人の売買が横行している仲介サイトを巡り、文化庁が通信業界でつくる民間機関に対し、売買防止に向けたユーザーへの注意喚起といった協力要請を初めて行っています。報道(2023年12月21日付産経新聞)によれば、法人格の売買を同庁は「脱法行為」とみなしていますが、宗教法人法などには売買を規制する定めがなく、同庁は要請を機に対策を本格化させ、まず業界内での自主規制を促したい考えだといいます。たびたび指摘しているとおり、宗教法人には税の優遇措置があり、休眠状態の法人を中心に売買が横行、文化庁は売買された法人格が、脱税やマネロンなどに悪用される恐れがあると警戒しています。産経新聞の都道府県アンケートの結果から、休眠状態の宗教法人は全国に1万以上あるとみられ、文化庁などによると、協力要請は、電気通信事業者協会など通信業界4団体でつくる「違法情報等対応連絡会」に2023年10月18日付で通知、仲介サイトを念頭に、サイト運用に関わる事業者への啓発、サイト利用者への注意喚起、捜査機関や裁判所からの要求があった場合の適切な対応の3項目で協力を求めています。通信4団体には計約1千社・団体が加盟しており、連絡会が2023年11月1日に開いた通信事業者向けの説明会には百数十社・団体が参加、文化庁の担当者も同席し「売買対策は喫緊の課題。取引は不法行為を助長する」と協力への理解を呼び掛けています。業界側では今後、各事業者に協力要請を周知する方針で、各事業者もユーザーから売買取引を巡る問い合わせがあった場合、通知内容に基づき注意喚起するなどの対策を検討するとみられます。一方、別の産経新聞の記事では「国は売買された法人が犯罪に悪用される恐れを認識しながら、宗教法人法を改正して売買の違法性を明確にしようとしない。売買された法人が住所を移して登記する場合、国や都道府県の認証が必要だが、認証の過程で法人の実態を見極める国の統一ルールもない」として認証基準の明確化を求めていますが、この点も正にそのとおりだといえます。筆者が数年前から問題提起していたテーマですが、文化庁が仲介サイト対策に本腰を入れたことに素直に感謝したいと思います。同時に、あらためて通信事業者もしっかりと取り組んでいただくよう期待したいところです。

特殊詐欺の項でも取り上げましたが、全国の警察で2023年1~11月に認知した特殊詐欺被害のうち、電子マネーを購入させてだまし取る手口が過去最多となっており、とりわけ、2023年2月から「アップルギフトカード」の悪用が急増、9月以降は被害の9割を超えるなど、正にアップルギフトカードを中心とした電子マネーの犯罪インフラ化が深刻であり、警察庁は被害防止に向け、関係企業との協議を始めているといいます。電子マネーはアップルだけでなく、アマゾンやグーグル、任天堂など、多数の企業が導入、特殊詐欺ではコンビニなどで電子マネーのカードを購入させ、カードに書かれた番号を電話で聞き取ったり、写真を送らせたりする手口が横行しています。典型的な手口としては、詐欺グループが被害者のパソコンがウイルスに感染したように装い、復旧費を要求、被害者をコンビニに誘導してカードを購入させた上、裏面の「コード」を電話で読み上げさせて電子マネーをだまし取るというものです。1件当たりは上限額があるため被害額は大きくならないものの、振り込みやATMでの引き出しなどを省略することで、詐欺グループにとって足がつきにくくなる特徴があるとみられています。警察庁によると、電子マネーを使った特殊詐欺被害の認知件数は、統計を取り始めた2016年には1264件、被害額は約7億6千万円だったところ、翌2017に2888件、約15億4千万円とピークを迎え、その後、落ち着きを見せていたものの、2023年は1~11月だけで3055件、約18億6千万円と急増しています。使われた電子マネーの種類別にみると、未遂の8件を除いた全3047件の内、アップルギフトカードが使われた被害が1980件と突出、2月から急に増え、9月以降はほぼアップルギフトだけが使われている状況にあります。アップルギフトカードは、電子マネーでスマホやタブレット端末などアップル製品を購入できるため、転売して現金化しやすいと犯人グループに思われている可能性があり、利便性の高さの裏返しという側面があるといえます。

関連して、福岡県警が摘発したチケット詐欺事件で電子決済サービス「PayPay」のアカウントがSNS上の個人間で売買され、被害者からの送金先として悪用されていたことが分かったと報じられています(2024年1月14日付読売新聞)。摘発を逃れるため「飛ばし(他人名義)」の銀行口座や携帯電話番号が悪用される中、急速に浸透した電子決済も新たな「犯罪インフラ」となる恐れがあり、警察庁が警戒を呼びかけています。報道によれば、被告は2023年5月中旬、札幌市またはその周辺で、韓国のアイドルグループ「TWICE」のコンサートチケットを譲るとツイッター(現X)上に虚偽の内容を投稿、申し込んだ福岡市の女子大学生や香川県の女性に電子マネー計6万円をペイペイアカウントに送金させ、だましとったとされ、商品を転売するには身分証が必要なため、ツイッターで「代役」の依頼に応じた北海道の男性に有償で転売してもらい、現金を受け取ったといいます。なお、被告は「チケット詐欺だけで生計を立てていた」と供述しているといいます。ペイペイのアカウントは、利用規約で売買や譲渡が禁止されていますが、X上では「買い取ります」との投稿が相次いでおり、堂々と売買されている実態があるといいます。報道で成蹊大の高橋暁子客員教授(情報リテラシー)は「フォロワーが増えたSNSやレベルが上がったオンラインゲームのアカウントの売買が横行しており、電子決済サービスについても心理的な敷居が低くなっている」と指摘しています。警察庁によれば、電子決済アカウントの売買は、銀行口座の売買と同じく犯罪収益移転防止法に抵触する恐れがあり、取得者によって犯罪に悪用される可能性があり、自身も加担することになりかねない。SNSなどで不審な情報を見かけたら警察に相談を」と呼びかけています。さらに神戸大の森井昌克教授(情報通信工学)の話も「アカウント購入者には、正体を隠して不正に取引したいという意図がある。運営会社も、無意識のうちに犯罪に加担する危険性をもっと周知していくべきだ」と指摘しています。

関連して、2023年12月28日付日本経済新聞の記事「売られる個人アカウント フォロワー付きで「1500万円」」はなかなか衝撃的でした。抜粋して引用すると、「12月のある日、SNSアカウントの売買を仲介するサイトは高額買い取りを求める個人の出品でにぎわっていた。X(旧ツイッター)やインスタグラムなど売りに出ているアカウントは50万件を超す。6万人超のフォロワーが付いたTikTokのアカウントに1500万円の値が付いていた。サイトが主張する総出品数は過去8年間で700万件以上。アカウントの無断売買はもちろん各SNS事業者の規約に違反し、利用停止や削除の対象となる」、「料理や恋愛など特定のテーマに沿った投稿の多いアカウントは、その分野に関心を持つフォロワーが付いている。フォロワー数が多いアカウントを買い取って名前を変え、新商品や店舗の宣伝を投稿すれば高い訴求力が期待できる。「一から広告を打つよりはるかに効果を得やすい」と高橋は言う」、「だが、犯罪に悪用されるケースも出てきた。5月、大阪府警が不正アクセス禁止法違反の疑いで書類送検した名古屋市の20代の男は、プロスポーツ選手ら4人のSNSアカウントに無断でログイン。IDとパスワードを推測で見破り、アカウントを乗っ取って第三者に最大13万円で販売していた。男は同様の行為を繰り返し「2年間で400万~500万円を売り上げた」と供述した。SNSだけではない。オンラインゲームのアカウントも同様に取引を仲介するサイトがある。希少なアイテムを入手済みなど、他のユーザーより有利なほど高値で売れる構図も変わらない」、「過熱する取引にITジャーナリストの三上洋が警鐘を鳴らす。「犯罪グループがアカウントを買い取り、フォロワーに投資詐欺の宣伝や闇バイト勧誘のDMを送る恐れもある」、ネットやSNSの普及は便利さと引き換えにリスクも社会にもたらした。「SNS上で信用を担保するものはなく自分で情報を収集して見極める必要がある」(三上)。自らの身を守るため、ひとりひとりの防犯意識向上も欠かせない」と指摘」しています。

悪質なマルチ商法で東京都から行政処分を受けた会社が、処分期間中に新会社を作って業務を継続していたことが毎日新聞の取材でわかったと報じられています(2023年12月19日付毎日新聞ほか)。それが悪質なマルチ商法をしたとして東京都から行政処分を受けた、都内の三つの会社の関係者であることが、複数の元会員の証言や資料などから判明したといいます。東京都は2023年3月、不適切な勧誘による契約は、特定商取引法が禁じる悪質な「連鎖販売取引」(マルチ商法)にあたるとして、3社に12月までの一部業務停止命令、3社の代表者に12月まで、会員1人に6月まで、同様の業務をすることを禁じる命令をそれぞれ出しています。ところが命令が出た翌4月、1社の幹部会員だった女性を代表にした新会社が都内に設立され、3社の一部の会員らが、新たに新会社の会員として同様の勧誘をしていたというものです。報道で、マルチ商法に詳しい長田淳弁護士によると、処分を逃れるため組織を変える手法は、中小のマルチ組織でよく使われるといい、「マルチ組織が行政処分されたり、SNS上で悪いうわさを流されたりするとすぐ新しい会社を作って(同じ)活動を続けることはよくあり、行政とのいたちごっこ状態が続いている」と指摘しています。そもそも会員や事業をその新会社に移すため、一見すれば同じですが、法人格が全く別なので、行政は同一のマルチ組織だとは認定しにくく、もし新会社にも行政処分をするとなれば、新たに相談件数を積み上げて詳細に調査する必要があり、時間がかかる一方、マルチ組織は逃げ足が速く、その間にまた違う会社を設立するため、被害が続くことになります。最近は副業や投資などのもうけ話で勧誘するケースが多く、特に、若者は将来に漠然とした不安を抱えているのでつけ込まれやすく、収入は上がらず、年金をもらえるか分からないという危機感があるうえ、景気が上向く実感もないことから、「今のうちに投資で稼ごう」と甘い文句で誘われれば、興味が湧き、大学の先輩に誘われたら断れないなどの事情もあります。コロナ禍で外出が制限されたことも、マルチ組織にとって有利に働き、モノなしマルチはモノの販売がないため、非対面で勧誘できるのが特徴で、最近はマッチングアプリやSNSを悪用して勧誘するケースもあるといいます。正に冒頭の「つながりの希薄化」の犯罪インフラ化につながる構図ともなっています。

外国人向けにマイナンバーカードを偽造したなどとして、警視庁国際犯罪対策課は、入管難民法違反の疑いで、中国籍の無職の容疑者を逮捕しています。報道によれば、自宅でベトナムやインドネシアなどの国籍の男女の在留カード13枚、マイナンバーカード9枚を偽造したといい、容疑者は2023年6月ごろから、中国本土にいるとみられる指示役から発注を受け、外国人客へ日本の身分証の偽造品を作っていたとみられています。各身分証は1枚約1万円で販売され、容疑者は日当として日本円に換算して約1万2千~1万6千円程度を受け取っていたといいます。家宅捜索ではマイナンバーカードを模してICチップのようなものが付いた、白紙のプラスチック板が約750枚押収されるなどしており、国際犯罪対策課で余罪を調べています。

スマホ転売ビジネスの問題も表面化しています。2023年12月23日付毎日新聞の記事「「副業界隈」の沼でもがいた末に 男性が関わったスマホ転売ビジネス」は大変興味深いものでした。副業が転じて、「やがて、フリーマーケットアプリなどで仕入れた商品をネット上で転売して利ざやを稼ぐ「せどり」を始めた」頃、「インスタグラムやツイッター(X)のフォロワー数は2万人に達し、フォロワーが増えれば増えるほど、さまざまな誘いが舞い込み、SNS上で副業界隈などと呼ばれる怪しげなネットワークに片足を突っ込んでいた」といいます。副業界隈で知り合った人物の投資話に手を出して、「消費者金融などから約100万円を借り、その人物に渡した。直後に連絡が取れなくなった。投資詐欺だった。借金を抱えて困っていた時、副業界隈の人脈から話を持ちかけられた。「法人としてスマホを買い取って転売する。合法だ」」との誘いに乗ってしまいます。「ラインの画面には、もうけ心をくすぐる言葉が並んでいた。「スマホ1台契約につき、2万5000円」「即日現金手渡し」契約したスマホを自分で使用せず、転売するのは違法だということは隠された。バイトとして誰かをグループに紹介するたび報酬を受け取れる約束だったが、支払われたことはなかったという」、「やっていたのは「闇バイト」を集めるリクルーターだった。「犯罪という認識がなく、たくさんの人を巻き込んでしまった」。そう、後悔を口にした」、「このグループのスマホ転売を巡る違法ビジネスの詳細も分かってきた。まず、カイトのようなリクルーターが闇バイトを募る。応募者がスマホを契約する当日は「同行役」が行動を共にし、携帯電話販売店内での振る舞い方を細かく指示した。そして、販売店をいくつも回ってスマホを複数台契約していたとみられる。応募者には実在する大阪市内の企業の名刺を示し、「会社名義で買い取るから問題ない」などと説明し、信用させていたという。同行役がバイトにスマホの契約方法を説明するためのマニュアルも作成していた。そこには、店員に「仕事で使う」と説明する▽店内でスマホを操作したり、電話したりしない▽購入時に紛失補償サービスに加入する―などと記載されていたという。紛失補償サービスに加入させるのは、購入した端末をグループに渡した後で偽りの紛失届を提出させ、さらにもう1台を手に入れるためだった可能性が高い。契約したスマホは同行役が受け取り、大阪市内のタワーマンションの一室に郵送することになっていた。上位メンバーは「海外に売る」と話していたが、別のメンバーの公判によると、一部は大阪市内の買い取り業者に売却されていた」というものです。さまざまな犯罪インフラという「落とし穴」があり、そこから抜け出せずに、自らが犯罪インフラとなってしまう状況がよくわかります。

本コラムでも以前から取り上げてきましたが、ロシアの無人機やミサイルなどの兵器に一部日本企業の部品が使われていたとされる問題で、製造元の企業が対応に苦慮しているといいます。ウクライナ政府のHPによると、日本の部品で見つかったのは集積回路(IC)やエンジン、カメラなど136個で、イラン製無人機「シャへド」やミサイルなどの兵器で使用されたといいます。最も多かったのは村田製作所の19個で、具体的な品目はIC、コンバーター、増幅器、ノイズフィルター、パワーフィルターなどで、同社は、「どういう経路でロシアに届いているかはわからない」と説明、兵器に使用される恐れがある電子部品は輸出管理規制にのっとって販売しているものの、「特定の企業に直接販売する場合は使途や必要数がある程度分かるが、代理店経由で販売されると追い切れないことがある」としています。パナソニックHDは「以前からリチウムイオン電池が使われているという話を聞いているが、ロシア向けに販売していない製品だ」と説明、製品の用途を確認した上で決められた顧客にしか販売しないなどの対策を取っているものの、「模造品がたくさんある中で、実物を確認できていないので詳細は分からない」としています。日本の部品が外国で軍事転用されることは珍しいことではなく、例えば小型カメラが中国を経由して第3国に迂回輸出される場合があり、中国からの再輸出は、対外取引の管理などを定めた外為法の適用外となっています。産経新聞の報道で輸出管理に詳しい大川信太郎弁護士は、政府の対応として「自社製品の軍事転用は会社の評価を落とし、ビジネスと人権の観点からもリスクが高いことを強調し、企業に対し、より厳格な輸出管理を促していくべきだ」としています。

島根県浜田市がかつて使用していたドメイン(インターネット上の住所)が第三者に取得されていたことがわかり、オンラインカジノのサイトなどに誘導されることから、浜田市は公式HPなどで「市とは無関係」として注意を呼びかけています。ドメインはインターネット上に一つだけ存在し、専門業者などを通じて取得し、年間約5000円~1万円の維持費がかかりますが、ドメイン廃止から6か月以降は、第三者が取得できます。浜田市が2013年度から2023年度分まで、市や市関連団体が作成したHPを調べたところ、6件が廃止され、「浜田開府400年祭実行委員会」と「浜田よりんさいと」の二つのドメインは現在、第三者が利用していることが分かったといいます。歌手に関するブログやオンラインカジノのサイトが表示され、他の4件はアクセスできない状態といいます。廃止したドメインについて、第三者の利用を防ぐのは難しいため、市政策企画課は県の指針に沿い、「不正使用防止に向けて利用終了後も一定期間は市が使用権を維持し、第三者が取得できないようにする」としています。また、新潟県は、過去のイベントや広報活動で使用した「yousei‐niigata.jp」などのドメイン11件を第三者が取得したことが判明したと明らかにしています。県は、「これらのドメインを使用したウェブサイトは県とは関係ない」として、浜田市同様注意を呼びかけています。

本コラムでも取り上げましたが、「ウェブスキミング」と呼ばれる手口で他人のクレジットカード情報を不正に抜き取ったとされる事件で、カード情報を使って買い物をしたとして、京都府警は、無職の容疑者を私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗の疑いで再逮捕しています。東京農工大大学院生の佐藤容疑者も同容疑で逮捕しています。報道によれば、2人の容疑は2023年5月に8回にわたり、アニメ関連の通販サイトで男性5人のカード情報を入力してアニメのブルーレイディスク14点(計約21万円)を購入したというもので、ウェブスキミングの手口で集めたカード情報を悪用したとみられています。容疑者は、正規の音楽関連のサイトに不正なプログラムを仕掛けて3人のカード情報を抜き取ったとして、2023年11月に不正指令電磁的記録供用などの容疑で府警に逮捕されていますが、2人は2023年1月に東京音楽大学に爆破予告のファクスを送ったとして、威力業務妨害容疑で警視庁に逮捕され、起訴されている「恒心教」のメンバーです。また、世界最大級の宿泊予約サイト「ブッキング・ドットコム」が悪用されて予約客のクレジットカード情報が盗まれる被害で、欧州と日本のセキュリティ専門家の調査の結果、ロシア語の闇の掲示板を拠点とした多くのサイバー犯罪グループの関与が浮かんだといいます。詐欺マニュアルが存在し、犯行は分業化され、世界的な被害が出ているといいます。報道によれば、ブッキング・ドットコムを狙うサイバー犯罪者たちは、主に二つの闇の掲示板を拠点にしているといい、主にロシア語でやりとりされ、匿名性の高いメッセージアプリ「テレグラム」も使われており、掲示板には多くの(10から30近い)犯罪グループや多くの個人が集っているといいます。そこでは、アカウントを用意する役、詐欺メールを送る役など詐欺が分業化されており、研究者は「この種の犯罪が産業に似た形で存在している」と指摘、被害が広がる背景について「手口が非常に初歩的で、コンピューターにアクセスできれば誰でも関わることができる。だから個人が詐欺で生計が立てられるぐらい蔓延している」と話しています。ラックは「プラットフォーム事業者を狙ったこれほど大規模な詐欺は記憶がない」といい、ブッキング・ドットコムは、約660万の施設が予約できる規模に加え、簡単な利用登録やホテルへの連絡しやすさなど利便性の高さを売りにしていることが逆に狙われる要因になったと考えられます。今回のフィッシング詐欺をサイト利用者が見破ることは容易ではないとし、「利用者が取り得るのは、カードの利用履歴をチェックしたり、ホテルから送られたメッセージが本物かどうか直接電話で確認したりといった、アナログな手法になるとしています。

港城市大学と米ジョージ・メイソン大学に所属する研究者らが発表した論文「Recovering Fingerprints from In-Display Fingerprint Sensors via Electromagnetic Side Channel」は、スマホのディスプレイ内指紋センサーから指紋データを復元するサイドチャネル攻撃を提案した研究報告で、この攻撃では、盗んだ指紋データをもとに3Dプリンタで造形した3D指紋ピースを指に貼り付け、被害者の生体認証を模倣するもので、スマホのディスプレイ内指紋センサー技術が普及しており「Samsung Galaxy S22」「OnePlus 10 Pro」「Huawei P30 Pro」などの最新のAndroidスマホに多くの大手メーカーが採用しています。指紋認証は生体認証として広く使われているため、指紋データの漏えいは機密情報や個人データの流出につながることになります。この攻撃の特徴は、被害者の指紋の事前知識がなくても電磁波から見えない指紋を回復できる点にあるほか、以前の手法と異なり、この攻撃は被害者のスマホやディスプレイ内指紋センサーのハードウェアやソフトウェアを侵害する必要がなく、また電磁波を測定するための高価でかさばる装置も不要である点にあります。生体認証の活用が推奨される中、やはり悪用の可能性があるということで、今後、十分に注意する必要があるといえます。

世界最大級の宿泊予約サイト「ブッキング・ドットコム」が悪用されて予約客のクレジットカード情報が盗まれる被害で、欧州と日本のセキュリティ専門家の調査の結果、ロシア語の闇の掲示板を拠点とした多くのサイバー犯罪グループの関与が浮かんだといいます。詐欺マニュアルが存在し、犯行は分業化され、世界的な被害が出ているといいます。報道によれば、ブッキング・ドットコムを狙うサイバー犯罪者たちは、主に二つの闇の掲示板を拠点にしているといい、主にロシア語でやりとりされ、匿名性の高いメッセージアプリ「テレグラム」も使われており、掲示板には多くの(10から30近い)犯罪グループや多くの個人が集っているといいます。そこでは、アカウントを用意する役、詐欺メールを送る役など詐欺が分業化されており、研究者は「この種の犯罪が産業に似た形で存在している」と指摘、被害が広がる背景について「手口が非常に初歩的で、コンピューターにアクセスできれば誰でも関わることができる。だから個人が詐欺で生計が立てられるぐらい蔓延している」と話しています。ラックは「プラットフォーム事業者を狙ったこれほど大規模な詐欺は記憶がない」といい、ブッキング・ドットコムは、約660万の施設が予約できる規模に加え、簡単な利用登録やホテルへの連絡しやすさなど利便性の高さを売りにしていることが逆に狙われる要因になったと考えられます。今回のフィッシング詐欺をサイト利用者が見破ることは容易ではないとし、「利用者が取り得るのは、カードの利用履歴をチェックしたり、ホテルから送られたメッセージが本物かどうか直接電話で確認したりといった、アナログな手法になる

2024年1月1日付産経新聞の記事「信用度高い日本の免許がロンダリング 教習所は独特の制度」によれば、「外国免許切替」は各国間の相互主義に基づき海外でも同様にある制度ですが、日本のように十数カ国以上の翻訳を用意するほど外国人に「親切な国」はほとんどないうえ、身分証としても使える日本の運転免許証の信用度は途上国などとは比較にならないほど重みがあるといいます。アジアの一部では偽造も横行しており、「免許は買うもの」という悪習すらあるとされます。2018年には、偽造したネパールの運転免許で約500人分の外国免許切替をしていたとして千葉県のネパール人グルー16人が警視庁に摘発されています。報道で経営者は「まさに免許ロンダリングです。信用度が高い日本の免許に簡単に切り替えられる制度が悪用されている」といい、業界団体などを通じて警察当局に制度の見直しを訴えているといいます。

賑わいを取り戻しつつあるコンサート業界で、ファンの心理を悪用し、個人情報を盗み取る「フィッシング詐欺」も相次いでいるといいます。2023年12月27日付毎日新聞によれば、産官学連携で被害防止対策を行っている非営利団体「日本サイバー犯罪対策センター」によると、コンサートや音楽フェスの配信を装ったフィッシング詐欺は、コロナ下のライブ配信増加に伴って、ここ数年発生しており、「検索サイトの上位に表示されたからといって信頼できるサイトとは限りません」と警鐘を鳴らし、「被害に遭った場合には、速やかに最寄りの警察や消費生活センター等へご相談ください」と呼びかけています。コンサート業界には、長年悩まされてきたチケットの不正転売対策に取り組んできた実績があり、法改正を目指し、ライブ・エンタテインメント議員連盟との意見交換や、シンポジウム開催など地道な活動を行い、チケット不正転売禁止法が2019年6月から施行されました。不正転売については、一定の成果を上げてきたものの、偽ライブの配信サイトについても、さまざまな対策を検討中だといいます。関係者は詐欺防止に取り組むと同時に、音楽ファンについても「オフィシャルの情報を見て、自分たちでも防御しようという気持ちを持ってほしい」と呼びかけ、「偽サイトや違法な配信は見ないで、音楽を楽しんでほしい」と話しています。

子どもの「自画撮り」が狙われているといいます。2023年12月26日付日本経済新聞で、「追手門学院大准教授の桜井鼓が20~25歳の約1万8千人に実施した2021年度調査によると、18歳未満のとき自身の性的な画像を他者やネットに送信した経験があるのは453人。40人学級に1人の割合だった。要因として桜井は孤独感を指摘する。「誰かに認められたいという欲求につけ込まれ、優しい言葉をかけられるうちに一線を越えてしまうのではないか」公園などでわいせつ目的の大人が子どもに近づく行為は昔からあるが、SNSは場所や時間の制限がない。周囲の目も届きにくく、警察のサイバーパトロールにも限界がある。性被害者支援に携わる弁護士の川本瑞紀は「たとえ隣にいても、子どもは親の目をかいくぐりスマホで見知らぬ大人と知り合える。1週間もあれば自画撮りに至る」と警告する」といいますさらに、「22年に児童ポルノと判定した488件のうち35%が自画撮りとみられた。「後から削除するのは難しい。性的な画像は極力共有しないほうがよい」。情報をプロバイダと共有し、接続遮断を求める。新たな脅威も浮上する。英インターネット監視財団(IWF)によると、あるダークウェブの児童ポルノサイトにAIで生成された違法画像が月に約3千件投稿されていた。SNSやネットに国境はない。10月に米国やドイツ、韓国などに拠点を置く20超の組織がAI生成の児童ポルノ対策に取り組む共同声明を出した。世界が連携して対策を探る」と指摘しています。

以前の本コラムで日本での事例を紹介しましたが、留学生らを標的にした「サイバー誘拐」に注意が必要な状況となっています。2024年1月4日付産経新聞から抜粋して引用すると、「米西部ユタ州の警察は3日までに、留学生らを標的にスマートフォンアプリを用いた「サイバー誘拐」が複数件起きているとして注意を呼びかけた。昨年12月には中国から留学した男子高校生が行方不明になり、中国に住む家族は身代金を支払っていた事件が発覚し、警察はサイバー誘拐に巻き込まれたとみている。警察によると、指示に従わなければ家族に危害が及ぶと留学生らを脅して人けがない場所に身を隠すよう指示、通話アプリで監視下に置き、捕らわれの身を装った写真を家族に送らせる手口だという。警察によると、高校生の家族から相談を受けた高校が昨年12月28日、警察に通報。家族は金銭を要求され、約8万ドル(約1150万円)を中国国内の銀行口座に送金していた。警察は連邦捜査局(FBI)や在米中国大使館と連携し、同31日までに、雪が積もる山中のテントにいる高校生を発見。健康状態に問題はなかった」といいます。

警察庁は、2024年度予算案で、警察庁直轄のサイバー特別捜査隊を「部」に格上げする体制強化を柱としたサイバー攻撃対策費用として、49億6200万円が盛り込まれたと発表、海外の捜査機関との連携などをさらに進めるとしています。警察庁は2022年4月、国際共同捜査などを強化する目的で、関東管区警察局にサイバー特別捜査隊を発足させ、現在の定員は100人ですが、格上げされる「サイバー特別捜査部」では129人に増員するといいます。部内には、情報収集などをする企画分析課と、捜査を担う特別捜査課を置き、組織トップの階級は、現在の警視正から警視長に引き上げられます。

銀行やクレジットカード会社など、実在する企業や組織を装った偽サイトにアクセスさせてアカウント情報などをだまし取る「フィッシング」の被害撲滅のためには「テイクダウン」(=フィッシングサイトの閉鎖)が有効となりますが、いたちごっこが続いている状況です。そのような中、日本サイバー犯罪対策センター(JC3)が、一般市民でもテイクダウン活動を容易にできる支援ツールを開発しています。1サイトあたり、わずか2~3分で完了、特殊なスキルは不要といったもののようです。テイクダウンまでの大まかな流れは、(1)フィッシングサイトの発見(2)ドメイン事業者の特定(3)ホスティング事業者の特定(4)不正の証拠をそろえる(URLや偽サイトと正規サイトの画面スクリーンショットなど)(5)証拠などを事業者に通報するというもので、実は一般人でもできるとされます、ただ、知識やノウハウのない一般人が「丸腰」で行うのは危険で、例えば、悪質サイトにアクセスしてコンピューターウイルスに感染したり、個人の識別につながる情報がもれたりする可能性があります。さらには、海外の事業者も多いなかで通報先を把握したり、適切な文章をまとめたりするのはハードルが高く、時間もかかることになります。ツール「プレデター」はこれらを支援するもので、JC3が運用する「フィッシングサイト情報収集システム」と連携、悪質サイトに自身でアクセスせずとも、(1)~(5)が可能になるものです。メール送信後、早ければ数時間で閉鎖対応につながるケースもあるといいます。JC3によると、フィッシングサイトは2022年、全世界で474万件以上観測され、年率にして150%以上増加、盗まれたアカウントが闇市場で違法に取引されるなど、被害は絶えない状況にありますが、対策はこれまで企業やセキュリティ事業者、警察などが中心で限界もあったところ、ボランティアの手が加わることで「戦力」が増すことになり、今後の展開が注目されます。

福岡県警西署によると、今月中旬、福岡市西区姪の浜付近の集合住宅に住む30代の女性から、「弁当を頼んだが配達されない」と署に相談があり、経緯としては、「自宅のポストに弁当店のチラシが入っており、LINE公式アカウントからの注文で焼き肉弁当が約95%引きとうたっていたため、女性は記載されたQRコードを読み込んで注文を試みた。その過程でクレジットカード番号とセキュリティーコードを入力するように求められたといい、女性は入力を完了したが、弁当は届かず、その後店と連絡がとれなくなったことから不審に思い、署に相談したものです。これもQRコードを悪用したフィッシング詐欺とみられています。

インターネットバンキングの利用に必要な情報を不正に販売したとして、兵庫県警サイバー捜査課などは12日、詐欺と犯罪収益移転防止法違反の疑いで、無職の被告を逮捕、送検しています。報道によれば、被告には百数十万円の借金があり、SNS上で口座売買の投稿を探していたといい、闇バイトに応じて犯行に及んだとみられています。2022年12月~2023年9月、スマホを使って「生活費決済の目的で利用する」と虚偽の内容でネットバンキングの自身の口座を開設し、口座番号や、ネットバンキングのID、パスワードなどの口座情報をメッセージアプリを通じて何者かに提供し、報酬を受け取ったなどとしています。被告は、開設した3件の口座情報の売却で計6万5千円の報酬を得ていたといいます。

インターネットバンキングを悪用した不正送金の被害が2023年、件数、金額ともに過去最悪となりました。「個人情報が漏えいした」「取引が停止された」などの文言で偽サイトに誘導され、IDやパスワードを入力してしまうと、ネットバンキングを勝手に操作されて現金がだまし取られる手口が典型ですが、被害が三菱UFJ、三井住友、みずほのメガバンク3行に集中していることも判明、スマホの使用頻度が高く、預貯金も比較的多い40~60代が結果的に狙われているのが特徴だといいます。警察庁サイバー警察局によると、ネットバンキングの不正送金被害は2023年11月末時点のまとめで5147件、80.1億円となり、件数は年間で過去最多だった2014年(1876件)の2.7倍、同じく2017年(30.7億円)の2.6倍にまで拡大したといいます。手口は、金融機関などを装ったメールを送り付けて偽サイトに誘導し、IDやパスワードを入力させて口座を乗っ取る「フィッシング」が大半とみられており、さらに分析した結果、金額ベースではメガバンク3行が全体の47%を占めていることが判明、8月の暫定値(22%)から急拡大しているといいます。警察庁は3行のネットバンキング利用者にホームページなどを通じて注意を促すとともに、銀行側になりすましメールを除外する技術の導入や送金限度額の引き下げなどを要請しています。被害はスマホの使用頻度の高い年齢層に多く、預貯金が比較的少ない20代や30代ではなく、40~60代に集中、40代は全体の18%、50代は23%、60代が20%と、合わせて6割を超えているといいます。国内のネットバンキング不正送金被害は、上半期には「専業のネット銀行が目立った」ところから、下半期に入ってメガバンクに移行したとみられます。警察庁は、サイトの真偽を判断する業務に生成AIの活用を検討しているといいます。

▼金融庁 フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。
  • メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等を用いたフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキング利用者のID・パスワード等を盗み、預金を不正に送金する事案が多発しています。令和4年8月下旬から9月にかけて被害が急増して以来、落ち着きを見せていましたが、令和5年2月以降、再度被害が急増しています。12月8日時点において、令和5年11月末における被害件数は5,147件、被害額は約80.1億円となり、いずれも過去最多を更新しています。
    1. SMS等を用いたフィッシングの主な手口
      • 銀行を騙ったSMS等のフィッシングメールを通じて、インターネットバンキング利用者を銀行のフィッシングサイト(偽のログインサイト)へ誘導し、インターネットバンキングのIDやパスワード、ワンタイムパスワード等の情報を窃取して預金の不正送金を行うもの。
    2. 被害に遭わないために
      • こうした被害に遭わないために、以下のような点を参考にしてください。
        1. 日々の心がけ
          • 心当たりのないSMS等は開かない。(金融機関が、ID・パスワード等をSMS等で問い合わせることはありません。)
          • インターネットバンキングの利用状況を通知する機能を有効にして、不審な取引(例えば、ログイン、パスワード変更、送金等)に注意する。こまめに口座残高、入出金明細を確認し、身に覚えのない取引を確認した場合は速やかに金融機関に照会する。
          • 金融機関のウェブサイトへのアクセスに際しては、SMS等に記載されたURLからアクセスせず、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。または、金融機関が提供する公式アプリを利用する。
        2. スマートフォンやパソコン、アプリの設定
          • 大量のフィッシングメールが届いている場合は、迷惑メールフィルターの強度を上げて設定する。
          • 金融機関が推奨する多要素認証等の認証方式を利用する。
          • 金融機関の公式サイトでウイルス対策ソフトが無償で提供されている場合は、導入を検討する。
          • パソコンのセキュリティ対策ソフトを最新版にする

サイバー防衛の観点から、NTTチーフ・サイバーセキュリティ・ストラテジストの松原実穂子氏の講演内容からいくつか紹介します。産経新聞に掲載された2つの記事から抜粋して引用します。極めて示唆に富む内容だと思います。

  • 2022年2月24日、ロシアによるウクライナへの軍事侵略が始まった。軍事侵攻前、サイバーセキュリティの専門家たちは、ロシアがウクライナの通信網などの重要インフラに大規模なサイバー攻撃を仕掛け、広範囲に被害を与えるだろうと考えていた。14年のクリミア併合だけでなく、その翌年以降も、毎年のようにロシアのサイバー攻撃で停電を含む深刻な被害を出してきた経緯があるためだ。だが、ウクライナは、こうした度重なるロシアからの苦い経験から学び、通信や電力などの重要インフラを絶対に止めないためにサイバー防御能力を高めていった。だからこそ、侵略から2年近くたった今も驚異的な粘り強さを見せ、ロシアの度重なるサイバー攻撃をかなり防げている。加えて、米英政府や大手IT企業からサイバーに関する脅威情報やクラウドのサービスの無償提供を受け、サイバー防御の能力をさらに向上させた。世界経済が落ち込む中、ウクライナへの国際支援が続くのは、全面戦争、本土決戦の中でサイバー防御を確保する一番の知見を持っているのがウクライナだからだ。ウクライナを支援すれば、代わりに知見を学べ、自国や自社の防御に反映させられる。ウクライナ政府や軍の関係者だけでなく、民間企業の経営者も、戦争当初から海外の国際会議や英語メディアに積極的に出演し、自らの経験を生々しく共有してきた。
  • 有事における企業の役割と苦悩も考える必要があろう。平素から民間企業はサイバー戦の最前線に立たされている。有事になれば、民間企業、民間人はミサイル攻撃や暴力などのリスクにもさらされる。それでも、ウクライナの民間企業は自国にとどまり、製品やサービスの提供など、それぞれの責務を果たしている。だからこそ、経済が回り、国民の命が守られ、ウクライナ軍が戦い続けられる。ただ、有事には休日もなく、現場の人々の疲労は極度に達している。恐怖とストレスによるパスワード忘れは開戦から1カ月後に発生した。占領地域の状況はさらに過酷だ。民間企業のITインフラが乗っ取られ、そこからサイバー攻撃をウクライナの他の地域に仕掛けられた事例もある
  • これだけ経済活動や安全保障がITに依存するようになっている今、有事には必ずサイバー攻撃が使われる。現に、2023年10月、イスラム原理主義組織ハマスのイスラエルへの攻撃直後から、100ものハッカー集団がイスラエル側とパレスチナ側にわかれ、サイバー攻撃に「参戦」している。ウクライナの教訓は、平素からの地道なサイバー防御能力構築と国際協力の大切さだ。ヨーロッパや台湾、中東の各情勢が混沌とする中、日本企業もサイバーを含めたさまざまなリスクを見直し、有事に備えた長期的な準備を進めていかなければならない。
  • 戦時のサイバー攻撃は主に2種類ある。情報収集のためのサイバースパイ活動と、業務妨害目的のサイバー攻撃だ。情報収集は平素から行われているが、有事には国の生存に関わり、一層重要となる。核兵器やミサイルによる攻撃に比べると、サイバー攻撃の破壊力は劣る。しかしサイバー攻撃があれば、ミサイルが届かない地域の重要インフラの機能を止めることもできる
  • 米国は、ロシアによる軍事侵攻とサイバー攻撃を2021年秋の段階から予測していた。軍事侵攻の数カ月前から、ウクライナと協力し、重要インフラのネットワークからウイルスを発見、削除していた。加えてウクライナ政府も専門家チームを作り、セキュリティの抜け穴を探していた。
  • 戦争は、軍と軍の戦いだけではなく、それを支える経済活動が不可欠である。サイバー戦の最前線に平素から立たされているのは民間企業だ。平時と異なり、ミサイルの飛び交うような有事においては、専門家を現地に送るなどのサイバー攻撃への対応が難しくなる。だからこそ、台湾有事が懸念される中、日本はサイバー防御を含む包括的なセキュリティの在り方について抜本的に考え直すときが来ている。

その他、サイバー攻撃、サイバー防衛等に関する最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 企業のサイバー防衛力の評価ツールを手掛ける米セキュリティ・スコアカード(SSC)日本法人は、日経平均を構成する225社のうち大手業種の企業に対する調査結果をまとめ、177社のうち4割弱がサイバー被害のリスクが特に高い状況と診断されたと発表しています。特に製造・運輸業で低評価が目立ち、特に取引先を経由した被害が目立ったといいます。177社全体の診断結果は、一定の防衛基準を満たすAとBの評価が計112社(63.3%)だった一方、危険性があるとされるC評価以下は計65社(36.7%)で、日本を代表する大企業も脆弱さを抱えていたといいます。業種別では、C評価以下の割合は運輸(47%)、製造(40%)の高さが目立ち、金融(10%)は低い結果となりました。製造はDXが急速に進む製造現場、運輸は海外の物流拠点などがサイバー上の弱点になりやすいといいます。直近1年間の被害状況を調べると、A評価だった企業は一度もサイバー被害を受けておらず、また、被害を受けた原因が「取引先」だった企業を調べると、重要インフラでは100%、製造業は83%に上っています
  • 生成AIをサイバー防衛に生かす動きが広がっている。NECは「ChatGPT」が書いた偽の電子メールを従業員の訓練に使うほか、セキュリティ業務に特化した独自基盤の構築を進める。三井物産系は攻撃被害の分析に生成AIを使い、専門人材を補っている。質問に対する巧みな受け答えや、写真のような精巧な描画性能で注目を集める生成AIですが、サイバー防衛分野でも多くの役割を期待されています。特にマルウエア(悪意のあるプログラム)の解析などでは専門人材の能力を上回るようになりつつあるといいます。例えば、生成AIに世界最大のサイバー攻撃集団「ロックビット」のマルウエアのコードを解析させたところ、これまで専門家が見つけられなかった内部の脆弱性を発見できたといいます。
  • 2023年は「ChatGPT」のような生成AIが急激に台頭し、サイバー攻撃を仕掛ける側も防ぐ側も、AIの活用に注目した年となりました。国際的な対立が深まる中で、国家が関与する攻撃や政治的動機に基づくハッキング活動が多発、ランサムウエアの猛威が収まる気配はなく、恐喝の手口はますます巧妙化・悪質化の一途をたどっている中、AIを利用したサイバー犯罪の悪質化・巧妙化が大きな脅威となっています。文字を動画に変換するなどのマルチメディア生成ツールが犯罪に利用されるようになり、動画が本物なのか生成されたものなのか見分けがつきにくくなるうえ、そうしたAI生成コンテンツは、SNSで偽ニュースや詐欺広告、有名人のディープフェイクを拡散させたり、信頼できる相手を装ったダイレクトメッセージで相手をだましたりする手口に利用されることになります。SNS以外でも、会社の経営者に似せた音声をAIで生成して社員をだますなど、ビジネスメール詐欺の手口も巧妙化することが予想されます。また、パリのオリンピックや米大統領選挙など、世界が注目する2024年の出来事にも注目する必要があります。そうした出来事は、さまざまな手口を使った攻撃の標的にされたり、詐欺などに利用されたりする恐れがあるためです。一方、消費者は「慈善詐欺」にも注意する必要があるとの指摘もあります。気候変動による災害や悲惨な軍事衝突が絶えない中で、慈善団体などは被害者の人道支援に乗り出している。しかし「困っている人を助けたいという願いは、そうした思いやりに付け込む詐欺グループの温床となる」といいます(実際、令和6年能登半島地震では現在進行形でそうしたリスクが顕在化しています)。また、2024年はクラウド技術を悪用するワーム(ネットワークなどを通じて拡散するマルウエア)が横行し、設定の不備が手っ取り早い攻撃の侵入口として利用されると指摘する専門家もいます。2023年も国内外で被害が多発したランサムウエアについては、今後も悪質化が続き、正規のシステムツールを攻撃に利用する手口が急増して、ランサムウエアによるデータ損失や流出はさらに増えると予測されています。「ランサムウエア攻撃はAI利用によって高度化し、組織は攻撃防止だけでなく、インシデント対応と復旧計画の強化を求められる。攻撃がますます高度化する中で、組織が先を行くためにはセキュリティに対するアプローチを進化させる必要がある」との指摘は正にそのとおりだといえます。また、2024年の時点では「最先端のAIサイバー攻撃よりも、多要素認証(MFA)の弱点を突いて侵害される可能性の方がはるかに大きい」として、「MFAを正しく実装するといった基本に重点を置くことが引き続き大切」との指摘もあります。
  • 2023年12月に開催されたG7内務・安全担当大臣会合」では、生成AIの犯罪への悪用について最新の手口を各国で共有することなどを盛り込んだ成果文書を採択しています。同会合で生成AIへの対応が議論されたのは初めてとなります。各国の参加者は生成AIの問題点について強い関心を示し、生成AIで作られた精巧な児童ポルノ画像が、実在する児童の画像と見分けがつかず、捜査に支障が出ることなどへの懸念の声が上がったといいます。成果文書ではほかに、欧米でも被害が出ている特殊詐欺の被害防止に向けた高齢者への啓発活動などを継続することで一致、深刻化するサイバー攻撃への対処や、国際的なテロ対策、経済安全保障への対応なども盛り込まれました。

政府は、AI戦略会議を開き、AI関連事業者向けのガイドライン(指針)案を提示、人権配慮や偽情報対策を求める「人間中心」のほか「安全性」「公平性」など10原則への取り組みを各事業者に要求するのが柱となっています。2024年初めにも一般から意見公募し、2024年3月をめどに正式な指針を公表するとしています。AIの適切な活用を進め生産性向上につなげるとしています。ガイドライン案は、G7で合意した国際ルールの枠組み「広島AIプロセス」の内容を反映、AIを巡っては、膨大な文章や画像、音声のデータを学習し、利用者の指示に基づいてコンテンツを作成する生成AIが急速に普及、偽情報拡散やプライバシー侵害が生じており、政府は指針の順守を求めることで問題の解消や抑制につなげたい考えです。

▼内閣府 AI戦略会議 第7回
▼資料1-2 AI事業者ガイドライン案 概要

各主体が取り組む主な事項の例(抜粋)

  • AIにより目指すべき社会と各主体が取り組む事項
    • 法の支配、人権、民主主義、多様性、公平公正な社会を尊重するようAIシステム・サービスを開発・提供・利用し、関連法令、AIに係る個別分野の既存法令等を遵守、人間の意思決定や感情等を不当に操作することを目的とした開発・提供・利用は行わない
    • 偽情報等への対策、AIモデルの各構成技術に含まれるバイアスへの配慮
    • 関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用しているという事実、データ収集・アノテーション手法、適切/不適切な利用方法等)
    • トレーサビリティの向上(データの出所や、開発・提供・利用中に行われた意思決定等)
    • 文書化(情報を文書化して保管し、必要な時に、入手可能かつ利用に適した形で参照可能な状態とする等)
    • AIリテラシーの確保、オープンイノベーション等の推進、相互接続性・相互運用性への留意等
    • 高度なAIシステムに関係する事業者は、広島AIプロセスで示された国際指針を遵守(開発者は国際行動規範も遵守)
    • 「環境・リスク分析」「ゴール設定」「システムデザイン」「運用」「評価」といったサイクルを、マルチステークホルダーで継続的かつ高速に回転させていく、「アジャイル・ガバナンス」の実践 等
  • AI開発者に関する事項
    • 適切なデータの学習(適正に収集、法令に従って適切に扱う)
    • 適正利用に資する開発(AIモデルの調整(ファインチューニング)の目的に照らしてふさわしいものか検討)
    • セキュリティ対策の仕組みの導入、開発後も最新動向に留意しリスクに対応
    • 関連するステークホルダーへの情報提供(技術的特性、学習データの収集ポリシー、意図する利用範囲等)
    • 開発関連情報の文書化
    • イノベーションの機会創造への貢献 等
  • AI提供者に関する事項
    • 適正利用に資する提供(AI開発者が設定した範囲でAIを活用等)
    • 文書化(システムのアーキテクチャやデータ処理プロセス等)
    • 脆弱性対応(サービス提供後も最新のリスク等を把握、脆弱性解消の検討)
    • 関連するステークホルダーへの情報提供(AIを利用していること、適切な使用方法、動作状況やインシデント事例、予見可能なリスクや緩和策等)
    • サービス規約等の文書化 等
  • AI利用者に関する事項
    • 安全を考慮した適正利用(提供者が示した適切な利用範囲での利用)
    • バイアスに留意し、責任をもって出力結果の利用を判断
    • プライバシー侵害への留意(個人情報等を不適切に入力しない等)
    • セキュリティ対策の実施
    • 関連するステークホルダーへの情報提供(利害関係者に平易かつアクセスしやすい形で示す等)
    • 提供された文書の活用、規約の遵守 等
  • AI事業者ガイドライン案(背景・経緯)
    • 我が国は従前より、世界に先駆けて、AIに関する議論を主導(G7香川・高松情報通信大臣会合(2016年)、人間中心のAI社会原則(2019年、内閣府))。今般、「AIに関する暫定的な論点整理」(2023年5月、AI戦略会議)を踏まえ、総務省・経済産業省が共同事務局として、既存のガイドラインを統合・アップデート(注)し、広範なAI事業者向けのガイドライン案をとりまとめ
    • 作成にあたっては広島AIプロセスの議論やマルチステークホルダー・アプローチを重視。総務省の「AIネットワーク社会推進会議」、経済産業省の「AI事業者ガイドライン検討会」及び各検討会下のWGを活用し、産業界、アカデミア及び市民社会の多様な意見を聴取
▼AI 戦略会議の今後の課題(案)
  1. AI のガバナンス・規制のあり方
    1. 事業者ガイドラインの履行確保等
      • 事業者ガイドラインの履行確保のための方策について、米国やEU等の国際的な動きも踏まえ、制度整備を含めて、具体的に検討してはどうか。
      • その際、個別の規制においてAI利用が認められる基準を明確化することでAIの利用が促進されるという観点にも留意が必要ではないか。
      • 最先端の基盤モデルや生成AIなど高度AIシステムの安全性に関して、国際的なガバナンスや情報交換の枠組みが必要ではないか。
      • 高度AIシステムや大規模に使用されるAIについて、欧米の制度整備との整合性も踏まえつつ、安全性等に関する情報開示の仕組みや、AI提供者や利用者に対する適切な情報提供など、透明性を確保するための仕組みが必要ではないか。
    2. 偽情報対策
      • AI 利用により巧妙化、増加するおそれのある偽情報対策を強化すべきではないか。例えば、コンテンツ認証・来歴管理技術等の新たな技術の開発・導入の促進策や、欧州で議論されているAI作成コンテンツの明示義務やデジタルプロバイダーの役割について検討してはどうか。
    3. 広島AIプロセスの更なる前進等
      • 広島AIプロセスの成果をG7以外の国に幅広く拡大していくことが重要。
      • グローバル・サウスは先進国主体のAI開発競争から取り残されることを懸念しており、日本がAIガバナンスやデータ利用、人材育成・AIリテラシーの向上等の分野でリーダーシップをとる必要があるのではないか。
  2. 我が国の高度AIシステムの競争力確保
    • AI 開発力の強化のため、計算資源の確保やデータ活用には引き続き取り組むとともに、我が国の高度AIシステム(基盤モデル等)の開発やスタートアップ含めた幅広い組織に対する投資・環境整備などの競争力確保の道筋を検討すべきではないか。
    • その際、例えば、以下のようなAI技術やビジネスの動向を踏まえて検討してはどうか。
    • 各分野でファインチューニング等によって様々なモデルが実用化される可能性や、全く新たなアルゴリズムのモデルが開発される可能性
    • オープンソースのAIに関する、安全性、技術革新、競争政策等の観点からの議論
  3. AI の利用促進
    • 日本の企業等におけるAI導入は、米国等に比べて進んでいないといった調査結果がある。DXと相まってAI導入を進め、中堅・中小企業等の生産性向上・人手不足解消等を進めることが重要ではないか。
    • 医療、金融、製薬、マテリアル、ロボット、モビリティ等の重要分野におけるAI利用を如何に促進していくか。こうしたAIの利用促進が競争力強化策にもつながっていくのではないか。
    • 産業用データを活用してAI学習を行うことで、当該産業に適したAIの利用の促進を図ってはどうか。
    • AI の利用の促進のためには、個別のニーズに適したAIアプリ開発が重要。こうしたAIアプリ開発を担うスタートアップとユーザーである大企業等との連携・協業や成果連動型民間委託契約方式の活用など新たなエコシステムが必要ではないか。
    • AI によって、人が担うべき創意工夫や創造(クリエイティブ)の概念が変わる可能性がある。そのことが産業や社会に与える影響をどう考えるか。
    • 教育分野における生成AIの活用の可能性や人材育成・AIリテラシー向上等についての更なる検討が必要ではないか
▼総務省 デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会(第5回)配付資料
▼資料5-1-1 広島AIプロセス包括的政策枠組みについて
  • 本会合の結果、本年の広島AIプロセスの成果として、「広島AIプロセスG7デジタル・技術閣僚声明」を採択。生成AI等の高度なAIシステムへの対処を目的とした初の国際的枠組みとして、次の4点を内容とする「広島AIプロセス包括的政策枠組み」に合意。
    1. 生成AIに関するG7の共通理解に向けたOECDレポート
      • G7共通の優先的な課題・リスクとして、透明性、偽情報、知的財産権、プライバシーと個人情報保護、公正性、セキュリティと安全性等が例示。また、機会として、生産性向上、イノベーション促進、ヘルスケア改善、気候危機の解決への貢献等が例示。
      • 広島プロセス国際指針及び国際行動規範に関する議論のインプットとして重要な役割を果たしたことを確認。
    2. 全てのAI関係者向け及びAI開発者向け広島プロセス国際指針
      • 「全てのAI関係者向けの国際指針」について、
      • 「AI開発者向けの国際指針」(2023年10月30日公表)の11項目が高度なAIシステムの設計、開発、導入、提供及び利用に関わる全ての関係者に適宜適用し得ることを確認。
      • 偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上、脆弱性の検知への協力と情報共有等、利用者に関わる内容を12番目の項目として追加。
    3. 高度なAIシステムを開発する組織向けの広島プロセス国際行動規範
      • 10月30日に公表した国際行動規範を支持する声明を発出している組織をG7として歓迎。
      • 幅広い支持を得るために、より多くの組織への働きかけを継続することを確認。
    4. 偽情報対策に資する研究の促進等のプロジェクトベースの協力
      • OECD,GPAI及びUNESCO等が実施する「生成AI時代の信頼に関するグローバルチャレンジ」の取組を歓迎。生成AIを用いて作成される偽情報の拡散への対策に資する技術等の実証を実施。
      • 設立予定のGPAI東京センターを含め各国政府や民間企業等による広島AIプロセス国際指針及び行動規範の実践をサポートするための生成AIに関するGPAIプロジェクトの実施を歓迎。(例:コンテンツの発信元の識別を可能とするコンテンツ認証・来歴管理メカニズム)
  • 「全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針」の概要
    • 安全、安心、信頼できるAIの実現に向けて、AIライフサイクル全体の関係者それぞれが異なる責任を持つという認識の下、12の項目を整理。
    • 「AI開発者向けの広島プロセス国際指針」の11の項目が、高度なAIシステムの設計、開発、導入、提供及び利用に関わる全ての関係者に適宜適用し得るものとして整理した上で、偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上や脆弱性の検知への協力と情報共有等、利用者に関わる内容が12番目の項目として追加。
  • 全てのAI関係者向けの広島プロセス国際指針の12項目
    1. 高度なAIシステムの市場投入前及び、高度なAIシステムの開発を通じて、AIライフサイクルにわたるリスクを特定、評価、低減するための適切な対策を実施する。
    2. 市場投入後に脆弱性、インシデント、悪用パターンを特定し、低減する。
    3. 十分な透明性の確保や説明責任の向上のため、高度なAIシステムの能力、限界、適切・不適切な利用領域を公表する。
    4. 産業界、政府、市民社会、学術界を含む関係組織間で、責任ある情報共有とインシデント報告に努める。
    5. リスクベースのアプローチに基づいたAIのガバナンスとリスク管理ポリシーを開発、実践、開示する。特に高度AIシステムの開発者向けの、プライバシーポリシーやリスクの低減手法を含む。
    6. AIのライフサイクル全体にわたり、物理的セキュリティ、サイバーセキュリティ及び内部脅威対策を含む強固なセキュリティ管理措置に投資し、実施する。
    7. AIが生成したコンテンツを利用者が識別できるように、電子透かしやその他の技術等、信頼性の高いコンテンツ認証および証明メカニズムを開発する。またその導入が奨励される。
    8. 社会、安全、セキュリティ上のリスクの低減のための研究を優先し、効果的な低減手法に優先的に投資する。
    9. 気候危機、健康・教育などの、世界最大の課題に対処するため、高度なAIシステムの開発を優先する。
    10. 国際的な技術標準の開発と採用を推進する。
    11. 適切なデータ入力措置と個人情報及び知的財産の保護を実施する。
    12. 偽情報の拡散等のAI固有リスクに関するデジタルリテラシーの向上や脆弱性の検知への協力と情報共有等、高度なAIシステムの信頼でき責任ある利用を促進し、貢献する。
▼資料5-1-2 デジタル空間における情報流通の健全性を巡る国際動向
  • EU AI規則案
    • 2023年12月、EU理事会、欧州委員会と欧州議会はEU域内で一律に適用されるAIの包括的な規制枠組み規則案(AI規則案)に関して暫定的な政治合意に達したと発表。
    • 同規則案は、欧州市場で販売され、EU域内で使用されるAIシステムが安全で、基本的権利やEUの価値を尊重したものにすること、欧州でAIに関する投資やイノベーションを促進することが目的。
    • AI規則案はリスクに応じて規制内容を変えるリスクベースアプローチを採用。ディープフェイクについては、限定リスクAIとして、コンテンツが人工的に生成・操作されたものであることを明らかにする義務(第52条)。
  • AIの安全性・信頼性に関する米国大統領令の概要
    • 2023年10月30日、米大統領府は、AIの安全性、セキュリティ及び信頼性に関する大統領令を公布。
      • ※本大統領令は、広島AIプロセス、英国AI安全性サミット、GPAI議長国のインド、国連での議論を支持・補完するもの。
    • 責任あるAIの活用はより世界を繁栄させる等する一方で、無責任な使用は、誤情報を含む社会的害を悪化させる可能性があるとして、AIに関する新たな安全性評価などを義務づけ。
      1. AIの安全性・セキュリティに関する新たな基準
        • 最も強力なAIシステム(安全保障、経済安全保障、国民健康又は安全に対する重大なリスクを呈するdual-use foundation models)の開発者に対し、安全性に関する検証結果及びその他の重要事項について米国政府に開示することを要請
        • AIシステムの安全性等を確保するため、標準化、ツール及び検証に関する手法をNISTが確立
        • 生物学的な合成スクリーニング検査の新たな基準策定を通じ、AIを利用した危険生物の生成に伴うリスクから保護
        • AIにより生成されたコンテンツを識別し、公式コンテンツの真正性を認証するための基準及び好事例を確立することにより、AIによる詐欺・誤認を防止
        • 重要なソフトウェアの脆弱性に対応するAIツールを開発するため、サイバーセキュリティに関する先進的な取組を実施
        • NSC及び首席補佐官において、AI及び安全性に関するさらなる行動を支持する新指令を発出
      2. 米国人のプライバシー保護
        • プライバシー保護技術の開発・活用に対する支援強化を通じ、米国人のプライバシーを保護
        • プライバシー保護に関する研究開発を強化
        • 連邦政府による商業利用可能な情報の収集・活用に関する評価を実施
        • 連邦政府によるプライバシー保護技術の有効性に関する評価指針を策定
        • ※議会に対し超党派の包括的データプライバシー保護法案の可決を要請
      3. 公平性及び市民権の向上
        • 地権者、連邦支援プログラムの実施主体及び連邦政府との契約主体に対する明確な指針の提示 等
      4. 消費者、患者及び学生に対する取組
        • 保健及び廉価な医薬品の供給における責任あるAI利用を促進
        • AIの潜在可能性を教育改革につなげる
      5. 労働者保護
        • AIが労働者に与える弊害を軽減し、便益を最大化するための政策原則及び好事例を確立
        • AIが労働市場に与える潜在的な影響に関する報告書を作成し、AI等が労働者にもたらす課題に対する連邦レベルでの支援を強化するための方策を検討
      6. イノベーション及び競争の促進
        • 公正でオープンなAIエコシステムの競争環境の促進 等
      7. 米国の国際的リーダーシップの確立
        • AIに関するバイ・マルチ及びマルチステークホルダーの連携を拡大
        • 安全で責任を持ち、権利向上に資するAIの開発・採用を促進することによる、グローバル課題の解決への貢献 等
      8. 責任ある政府調達の確保
        • AI調達指針の策定 等
  • “The Bletchley Declaration”の概要
    • AIの安全性の確保におけるリスクの特定と対処における国際協力の重要性を示すため、AI安全性サミットの成果文書としてブレッチリー宣言を発表。(日本、米国を含む29カ国が署名)
    • フロンティアAIの安全かつ責任ある開発、機会とリスク、最も重要な課題に対応するための国際的行動の必要性について、世界初の合意。
    • 特に、重大なリスクはAIの意図的誤用や意図しない制御から生じることがあり、特にフロンティアAIシステムが偽情報等のリスクを増幅する可能性がある分野では、AIモデルの最も重要な能力から生じる深刻で壊滅的な被害となる可能性があるとして、懸念されるリスクとして提示。
    • AIには社会を良い方向に変革する機会がある一方、様々なリスクもある。特にフロンティアAIについて、サイバーセキュリティ、偽情報の拡散等の安全上のリスクあり。
    • AIにより生じる多くのリスクについては国際的に協調して対応すべき。また、AIの安全性確保のために、全ての主体が果たすべき役割があり、各主体間の協力が必要。
    • 安全性はAIライフサイクル全体で考慮される必要がある一方で、フロンティアAI開発者には特に強い責任あり。安全性テストの実施や透明性・説明責任の確保等を推奨。
    • 国際協調の観点から次の取組にフォーカス:
      1. フロンティアAIのリスクに関する科学的エビデンスに基づく理解の醸成及び既存の国際的なフォーラム等を通じたバイ・マルチの協調を補完する形での科学的研究ネットワークの支援
      2. 安全性テスト手法の開発等、安全性の確保に向けた各国の政策の推進

その他、AI、生成AIを巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • EUによるAIの包括規制が成立する見通しです。身近になった生成AIに加え、あらゆる課題を人間以上にこなす「汎用AI」も規制する方向、「ChatGPT」のような生成AIについては、透明性の義務を課す方向で、AIでつくられた内容であると明示させたり、著作物データを開示させたりするほか、業務と関係のない個人の私的な利用は規制の対象外とする方針です。規制は幅広いAIを対象とし、AIのリスクを(1)容認できない(2)高い(3)限定的(4)最小限に分け、段階ごとに義務を定めるとしています。最終案では、AIを使って未成年の行動を操作したり、人の信頼度をランク付けしたりといった人権侵害につながるケースを「容認できないリスク」と位置づけ、利用そのものを禁止するほあk、採用選考などへの利用は「ハイリスク」とし、利用記録の保持などの厳格な規制を順守させる、チャットボットなど、以前から日常的に使われてきたAIは「限定的なリスク」とみなし、AIが作った文書や画像を明示するなどの情報開示を求める、ゲームや迷惑メールの排除などへの利用は「最小限のリスク」とし、任意の行動規範などの規制にとどめるといった概要です。日本でまだ本格的な議論が始まっていないテーマも多く、子どもや障がい者らの弱みにつけこむようなAIシステムの市場投入や使用を禁じるほか、潜在意識に働きかけて行動を誘導する「サブリミナル技術」を組み込んだAIも認めないとした一方で、顔認証などの生体認証技術を巡り、議論が紛糾しています。欧州議会は全面禁止を主張しましたが、フランスなどはテロ対策をはじめ一部で例外を認めるよう要求、結果的にテロ防止や重大犯罪の捜査などに限り認める規定を設けています。技術革新との両立に配慮し、企業の研究開発は規制の対象外とし、公開され誰でも無料で自由に使えるオープンソースのAIは規制を緩める見込みです。欧州有力企業の幹部らも、早い段階での厳格な規制導入は避けるべきだと欧州委員会に書簡で訴えていました。開発側、利用側の双方が果たす責務を法律で明確に定め、世界標準のルールとして定着を狙っており、対応を怠った企業には、最も重い違反の場合「3500万ユーロ(約54億円)」か「年間世界売上高の7%」を上限に制裁金を科すほか、欧州委員会に「AIオフィス」と呼ぶ監督・執行機関を設け、リスクが高いと判断したAIには域内全体で厳格な法律適用を図るとしています。
  • 米政府はAIを巡り、主要規制で既存のサービスを対象外とする方針で、高度なAIを開発する企業に対して義務付ける安全性などに関する規制の柱を、今後の新サービスに限定する方向です。米政府の国内産業界への配慮が鮮明となっています。EUの主要機関が大筋合意したと発表したAI規制は既存のサービスも対象に含める見通しで、規制の度合いを巡り、米欧で違いが一段と浮き彫りになっています。米政府は2023年10月30日に大統領令を発令し、米国で初めて法的拘束力のあるAI規制を導入すると公表しました。目玉となるのが大統領権限で国内産業を統制できる「国防生産法」に基づく措置で、高度なAIを開発する企業は安全性のテストを受け、政府に開発情報を含めて共有することを求められます。国防生産法に基づき厳しい強制力を持つため、企業負担が重く、影響力が大きいとみられています。オープンAIが開発した生成AI「ChatGPT」など、遅くとも2023年10月末までに公開されたサービスは規制対象に含まないとしています。米企業は約半年かけて米政府に対応可能な項目を伝えるなどしてきており、ロビーイングが奏功した形です。大統領令にはコンテンツが「AI製」かどうか識別できる仕組みの創設などが盛り込まれています。商務省がコンテンツ認証や電子的な透かしを表示する指針を作り、企業に順守を促すものの、法的な義務はありません。
  • 英最高裁は、AIシステムが考案した発明品の特許登録を認めない判断を示しています。発明者は人間か企業でなければならないという知的財産庁の見解を支持し、AIシステムを開発した原告の米科学者の敗訴となりました。判決文は「この上訴は、AIによって自律的に行動する機械から生み出された技術的進歩が特許に相当するかという広範な問題とは関連しない」と表明、「発明者」の定義を拡大しAIを搭載した機械も含むべきかという問題にも関連しないとの見解を示しています。
  • 米紙NYTから対話型AIの開発を巡って訴えられた米オープンAIは、生成AIによって文章と記事が酷似するのはまれな欠陥であり、「訴訟には根拠がない」と反論しています。NYT紙は、数百万の記事が無断で「チャットGPT」の学習に使われ、著作権を侵害されたと主張しています。オープンAIはHPで、ネットに広まっている記事を学習に使うことは、著作権侵害の対象外とみなす「フェアユース(公正利用)」にあたると主張、NYT紙からチャットGPTが生成した文章と、記事が似ていると指摘されたことについては、「バグ」と呼ばれるプログラムの欠陥は時折起こることで、「ゼロになるよう取り組んでいる」と説明しています。さらに、NYT紙がそうなるように意図的にAIに指示した可能性があるとも主張しています。
  • AI研究の第一人者として知られるカナダ・トロント大のジェフリー・ヒントン名誉教授の朝日新聞の取材記事(2023年12月24日付朝日新聞)から抜粋して引用すると、「人間の能力を超えるAIが今後5~20年以内に実現する確率が「約50%」」、「長期的には「人類の脅威になりうる」として、国際協調の重要性を訴えた」、「短期的なリスクとしては、AIでフェイク動画などを生成して選挙で不正行為を行うことを挙げ、「民主主義への重大な脅威となる」と強調。AIの普及で生産性の向上が期待できる一方、ホワイトカラーの中間層の仕事が減り、格差が広がる可能性にも触れた。「貧富の差が広がる社会は不安定になり、極めて悪い結果につながる。真剣に対応を考えるべきだ」と話した」、「AIが代替しにくい技能として、科学者や小説家などの「創造的で習得が難しい技能」や、配管工など物理的な作業を伴う仕事を挙げた」、「AIが人と同じような感情を持つ可能性があるかについては「共感力を示すように訓練すれば、AIも共感力を示すことができる」と指摘。AIが人間のようにやりとりできるようになれば、人を操るリスクもある一方で「高齢化が進む社会で、とてつもなく大きな恩恵にもなりうる」と話した」、「人間の脳には約100兆個の(神経細胞をつなぐ)シナプスがあるが、LLMの(シナプスに相当する)『パラメーター』は2兆ほどしかない。それでもGPT4のような最新のAIモデルは人間の数千倍の知識を持つ」、「さらに強調したのが、膨大な知識の「拡散力」だ。「それぞれのAIモデルが異なる知識を学び、個々のモデルがそれらすべての知識をコピーして共有できる。人間には到底できないことだ」、「LLMは次の言葉を予測しているだけで、本当の意味を理解していないと言われる。だが、次の言葉を正確に予測するためには、質問の意味を理解する必要がある」、「多くの人は、人間には共感力があるがAIにはないという。だが実際、AIに共感力を示すように訓練すれば、それは可能だ。常に共感力を持っているようにAIがふるまえるなら、共感力を持っていると言える」、「多くの国の軍事部門が戦争ロボットを開発しているが、人を傷つけてはいけないというルールがない。悪意ある者が手にすれば、悲惨な状況になる」などと示唆に富む指摘がなされています。
  • 世界経済フォーラム(WEF)は2024年1月10日に公表した報告書で、今後2年間で国際社会に最も深刻な影響を与えるリスクとして「誤報と偽情報」を挙げています。11月の米大統領選など主要国で大きな選挙が予定される中、改ざんされた情報と社会不安が結びつくと大きなリスクになるとしています。報告書では、選挙で誤った情報や偽情報が広がれば、新たに選ばれた政府の正統性を損なわせるリスクがあり、暴力的な抗議行動やヘイトクライム、市民の対立などを生じさせる懸念もあると指摘、また、AIが、改ざんされた情報などの爆発的な増加を可能にしているとしています。このほか大きなリスクとして、「異常気象」「社会の二極化」「サイバー犯罪」などを挙げ、一方、今後10年間で予想される最も深刻なリスクは「異常気象」としています。「地球システムの危機的な変化」や「生物多様性の喪失と生態系の崩壊」などが続き、環境問題が目立ちます。
  • AIに関する国際的な管理のあり方や活用方法を検討している国連諮問機関が中間報告書をまとめ、偽情報の拡散やAI兵器による新たな軍拡競争の激化などのリスクを指摘し、拘束力のある国際的な規範が必要だと訴えています。諮問機関は今年夏までに最終勧告をまとめ、国連内で規制に向けた議論が本格化することになります。2023年12月までの議論をまとめた中間報告書はAIのリスクについて、偽情報の拡散が「社会的な信頼と民主主義に深刻な悪影響をもたらす」と強調したほか、AI兵器が制御不能になった場合に「人類存亡の脅威になる」と訴えています。軍事利用が進む中、AIが人間の判断を介さずに危害を加えることは「レッドライン(越えてはならない一線)だ」と明記し、「公共の利益」に沿った規範が必要だと訴えています。一方、AIの活用で発展途上国の公衆衛生や教育問題、高齢化が進む先進国の労働力不足の改善などが期待できるとも指摘しています。
  • 国連総会は、人間が関与せずAIが標的を選択して殺傷力の高い攻撃をする「自律型致死兵器システム(LAWS=ローズ)」に関する初の決議を採択しています。ロシアのウクライナ侵略でLAWSの実用化が早まったとの見方も出ており、規制の具体化は急務となっていますが、各国の思惑は交錯しています。ウクライナでは、攻撃や偵察などの目的でAIを搭載した無人機が飛び交っており、露軍はイラン製の自爆型無人機を多用し、民間施設や市民らへの被害が拡大しています。報道によれば、元米国防総省高官のポール・シャーレ氏は「AIが体温や水分含有量、高度な画像解析などで人を検知しており、攻撃から逃れるのは難しい」と指摘しています。ウクライナ軍もAIを搭載した無人機を使用しているとみられていますが、AIを搭載した兵器のうち、部分的な自律化技術を応用した無人機や無人艇などは以前から存在しており、ウクライナの戦場は「実験場」となっています。AI兵器の技術革新は一気に進み、AIが自ら標的を選んで攻撃するLAWSの使用は確認されていないものの、技術面では実用可能な段階に到達しているとされます。また、AIが標的を選ぶだけでなく、人が攻撃の判断に関与しない「完全自律型」の導入が進めば、AIの「暴走」で、誤爆のリスクも増すことになります。米中露などの大国間で誤爆があれば、世界大戦の引き金にもなりかねません。AI関連兵器は、兵士の人命リスクとコストも減らすため、急速な普及が確実視されていますが、国際ルールのない状態での開発競争の加速を憂慮する声は少なくありません。一方で「AIに人を殺す権限を与えるLAWSは人道的、倫理的観点から深刻な課題を引き起こす」との危機感もあります。ロシアやインドはLAWSの規制自体に反発しているのが現状で、ロシアのウクライナ侵略や、イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘を巡って分断が鮮明になっている国連が、LAWSの規制について短期間で意見集約できるかどうかについては悲観的な見方が根強くあります。

(6)誹謗中傷/偽情報等を巡る動向

インターネット上の誹謗中傷への対策を強化するため、政府はプロバイダ責任制限法を改正する方針を明らかにしました。巨大ITなどのプラットフォーム事業者を規制対象として想定していますが、ネット上ではSNSを中心に誹謗中傷が深刻となっています。総務省の2023年8月の調査では、過去1年間でSNSを利用した人の18%が、被害経験があると回答、20代が最多の24%で、30代が22%、10代と40代はそれぞれ19%で、2022年3月の調査に比べて全年代で割合が上昇しています。被害を受けたサービスはXが54%と最も多く、フェイスブックとインスタグラムがともに15%で、放置すれば人権問題になるうえに精神的な悪影響も大きく、政府は対策が不可欠と判断しています。今回の改正は、SNSを運営する大手企業に対し、不適切な投稿の削除の申請があった場合に迅速な対応(削除要請から1週間以内の対応を事業者に求める)や削除基準の公表などを義務付けるものとなります。今後召集される通常国会に改正案を提出する見込みです。同法は、ネット上で中傷を受けた被害者が、悪質な投稿者の身元の開示をSNSの運営企業に求める手続きなどを定めていますが、改正案はX(旧ツイッター)などを念頭に、投稿の削除を申請する手続きや窓口の公表に加え、対応結果を一定の期間内に知らせることを運営企業に求めるほか、投稿の削除を判断する基準を定めて公表することも義務付け、手続きの透明性を高めるとしています。SNSの運営企業の大半は海外勢で、削除を求める手続きや窓口のわかりにくさなどが指摘されており、申請後も対応結果が分からないケースもあるといった問題を受け、総務省の有識者会議は2023年12月、運営企業への規制を強化し、対応の迅速化を促す報告書案をまとめています。報告書は意見公募を経て正式決定される予定で、政府はこれを踏まえて改正案を固めるとしています。改正の趣旨を明確にするため、法律の名称も「特定電気通信による情報流通で発生する権利侵害等対処法」に改め、施行は公布から1年以内とし、詳細は政令で定めるとしています。今回の法改正は、誹謗中傷など権利を侵害する違法な投稿を対象としており、同様に対応が急務になっている偽情報や誤情報への対策は引き続き検討するとしています

誹謗中傷を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 旧ジャニーズ事務所(現SMILE-UP.)の創業者、故ジャニー喜多川氏からの性被害を告白した元ジャニーズJr.らが、ネット上での誹謗中傷をテーマに立憲民主党が開いた会議に出席し、「早急な対策が必要だ」と訴えています。被害を告白した人たちへの誹謗中傷をめぐっては、刑事告訴や被害届の提出が相次いでおり、一人は喜多川氏の性加害を告発した2023年5月から、ネット上で「金目当て」「タレントになりそこないの負け犬」といった投稿が繰り返され、大阪府警に被害届を出しています。「ここまでひどくなるとは思っていなかった。性被害の証言をするだけでもつらいのに、二重苦となっている」と述べています。また、性被害を告白した後、誹謗中傷を受けていたという40代の男性が自殺した件についても触れ、「早急な対策が必要だと思う」と訴えています。他のメンバーも性被害を告白した直後から誹謗中傷が相次いだといい、「心の殺人とも言える」「自分が誹謗中傷をしているとは思わずにやっている人も多いのではないか」と話しています。
  • 世界陸連は、2023年8月の世界選手権(ブダペスト)の期間中に選手がSNSで受けた誹謗中傷に関する調査結果を発表し、人種差別が3分の1を占め、2022年の同選手権からは14%増となったといいます。調査では1344選手を対象に約45万の投稿を分析、標的となったのは男性が51%、女性が49%で、全体の44%は特定の2選手に集中していたといいます。
  • 新型コロナウイルスのワクチン接種を呼びかけていた大阪大の忽那賢志教授が、ツイッター(現・X)で「人殺し」「ヤブ医者」「製薬会社から多額の献金を受けているなどと中傷されたとして、投稿者3人に計330万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は、3人に計70万5000円の支払いを命じています。裁判長は「内容は悪質だ」と指摘したといいます。忽那氏は2023年6月までにXで誹謗中傷の投稿をした計17人を2023年7月に提訴、うち2人とは訴訟外で和解が成立、この日は、忽那氏の主張に反論しなかった2人を含む3人に判決が言い渡されたもので、残る12人との訴訟は続いています。忽那氏側は訴訟で「感染症内科医として人命救助のために取り組んでおり、このような侮辱を甘受すべき理由はない」と訴えていました。
  • 骨が変形する病気により歩行困難などの重度障害がある前橋市の男性が、インターネット上の差別投稿で名誉を傷つけられたとして、投稿者の男性に約195万円の損害賠償を求めた訴訟で、前橋地裁は、約95万円の支払いを命じています。原告側代理人の下山順弁護士は「障害者へのヘイトスピーチは許されないと明確にした」と評価しています。判決によれば、原告が2022年4月、24時間の訪問介護を求めて前橋市を提訴したとの報道を受け、東京都内に住む投稿者が匿名掲示板「5ちゃんねる」に「殺処分でいいやん」と書き込んだもので、投稿者は答弁書でも「こんな社会的処理困難物はない」などと主張したものです。裁判長は「不当な表現方法で原告の人格を否定した」などと指摘していますが、一方で「投稿によって原告の社会から受ける客観的な評価が低下するとは認めがたい」として、名誉毀損には当たらないと判断しています。

AIの項でも取り上げましたが、ク、世界経済フォーラム(WEF)は、国際社会を取り巻くリスクを分析した2024年版の報告書を公表、短期的には「誤報と偽情報」、長期的には「異常気象」を最大のリスクに挙げています。報告書は、今後2年間に米国をはじめ主要国で選挙が相次ぐ中、「改ざんされた情報と社会不安の結び付きがリスクの中心になる」と指摘、今後10年間では、異常気象や生物多様性の喪失、汚染などの環境リスクが「最大の長期的懸念だ」と警告しています。

2024年は米国をはじめバングラデシュ、インドネシア、パキスタン、インドなど50カ国余りで国政選挙が予定される「選挙イヤー」に当たります。既にインドネシア大統領選に絡んでディープフェイク動画(AIにより生成される精巧な偽の映像)が流布されるなど、2024年はソーシャルメディア上でこうした選挙に絡む誤情報やヘイトスピーチの増加が確実とみられています。しかし、ソーシャルメディア運営大手の対応は、後手に回っている状況です。ソーシャルメディア大手による最近の人員解雇、コンテンツ監視部門を縛る新ルール、誤情報の拡散を容易にするAIツールにより、貧困な国ほど大きな打撃を被る恐れがあると指摘、専門家は「前回の選挙以降、事態は確実に悪化している。プラットフォームの不正利用は一段と巧妙になったが、それに対処する資源は増えていない」とし、一般的にハイテク企業からの資源が及びにくい「グローバル・サウス」が特に影響を受けるとの見方を示しています。AIが生成したディープフェイクは既にニュージーランド、アルゼンチン、米国などで有権者を欺く目的で使用され、当局は対策に躍起になっています。2024.年6月に欧州議会選挙が行われるEUはハイテク企業に対し、政治広告に表示を付け、広告費の負担者を明記するよう義務付けました(前述のとおりです)。インドではIT規則により、誤った情報の流布が明確に禁止されていますが、有権者数が9億人を超える中、モディ首相がディープフェイク動画に対する「大きな懸念」を表明しており、関連当局はSNSプラットフォームに対し、対策をとらなければ、第三者が投稿したコンテンツに関する賠償責任を免除する特例措置を失う可能性があると警告を与えています。インドネシアの大統領選挙は2月14日投票で、有権者数は2億人を超えていますが、大統領候補3人とその副大統領候補たち全てのディープフェイク動画がオンラインで流布しており、選挙結果に影響を与える可能性があるとされます。バングラデシュでは情報リテラシー、デジタルリテラシーの水準が低く、ディープフェイクが効果的に作成・展開されれば、政治的プロパガンダの有力手段になりかねないとの指摘もなされています。一方、アルファベット傘下のグーグルは、ユーチューブを含む自社のプラットフォーム上で、AIが生成したコンテンツやデジタル加工された素材を使用した政治広告にラベルを付け、チャットボット「バード」やAIベースの検索が回答可能な選挙関連のクエリー(処理要求)を制限するとしています。また、フェイスブックなどを運営するメタ・プラットフォームズは、政治的なキャンペーンや広告主が同社の生成AI製品を広告に使用することを禁止するとしています。2月8日に総選挙が予定されているパキスタンでは、2018年の総選挙前にヘイトスピーチや誤情報がソーシャルメディア上で横行し、多数の死者を出す連続爆破事件が発生しました。ソーシャルメディア大手は、誤情報や偽情報に対処するため高度なアルゴリズムを開発していますが「こうしたツールは地域ごとの微妙な違いや英語以外の言語の複雑さにより、有効性が制限される可能性がある」と専門家は指摘しています。さらに米大統領選、イスラエルとハマスの紛争、ロシアとウクライナの戦争といった世界的な出来事によって「他の地域の選挙準備に充てられるかもしれない資源が奪われ、注目度が低下する恐れがある」とも指摘されています。また、合成メディアを検出するツールを開発する企業ディープメディアでは、2023年には世界中のSNS上で少なくとも50万件のディープフェイク動画・音声が共有されたと推定しており、SNS事業者は対応に追われていると指摘しています。こうした状況から、専門家は「2024年には世界中で何十もの国政選挙が行われるため、プラットフォームの健全性を保証することがこれまで以上に重要になっている」と指摘しつつ「主要なソーシャルメディアは来たる選挙に対して全く準備ができていない」、「違反コンテンツの規制に必要なポリシーやチームがなければプラットフォームの混乱が増幅し、有権者の政治への関与を妨げ、ネットワークが操作される機会が生まれて民主的な制度が侵食される恐れがある」、「選挙イヤーを迎えてデジタルプラットフォームの重要性は高まっているが、選挙にまつわる問題に対処するための体制が整っておらず、被害の軽減策も透明性が確保されていない。非常に憂慮している」などと指摘されています。

生成AIの普及により、誰もが高精度の偽画像や偽映像を容易に作製できる「ディープフェイクの大衆化」が起こり、この技術の進歩は、特に画像や映像に関する情報の信頼性に大きな影響を与えているということになりますが、別の角度からの指摘としては、オンライン上に出回っているディープフェイク動画の90%以上がポルノ関連で、大半は女性であり、女性が被害を受けるケースが深刻化している実態も無視できません。実際、パキスタンで、18歳の娘が男性と一緒にいる写真がネットに出回り、激高した父親と叔父が銃殺、これは女性の不貞行為により家族の尊厳が傷ついたことを理由とする、いわゆる「名誉殺人」ですが、警察の調べでは写真は加工されたものだったといいます。また、こうした問題はアジアに限らず、欧州でもAIで作られた「ディープフェイク」が問題化しています。首脳ら政治家の顔や声を本物そっくりに加工した動画や音声が拡散、2024年に控えるEUの欧州議会選などへの影響への懸念も強く、民主主義を損ないかねないだけに、検出ツールの開発など対策が急務となっています。

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では、X(旧ツイッター)が2022年の起業家イーロン・マスク氏の買収による運営方針変更の影響を受け、偽情報の急増や仕様変更による混乱が一部で生じる結果となりました。災害情報をいち早く入手する手段として、SNSが主流になりつつあるなか、専門家はX社が偽情報への対応を厳格に行うとともに、利用者も情報を検証することが重要だと強調しています。報道によれば、「偽情報が多すぎる」、「API制限で通知が来ない」など、地震発生以降、Xには、ユーザーから戸惑いや批判の声が次々と投稿されています。例えば、災害や気象情報を配信する「特務機関NERV」は、「APIの使用回数が上限に達した」として自動投稿ができなくなったと報告、その後、X社から防災・災害情報を提供する「公共アプリ」として認められることで、1日中に自動投稿は再開したということがありました。また、2023年夏からは、条件を満たした有料会員に投稿の返信欄などに表示される広告収入の一部が分配される「広告収益分配プログラム」がスタートしており、この収益のためにインプレッション(表示回数)を増やそうと、偽情報や、拡散している投稿を(複製して貼り付ける)コピーペーストして新たに投稿するケースが増えたといいます。今回の能登半島地震でも、架空の住所を記載し、「助けて」と救助を訴える偽情報や、救助要請をコピペして投稿する事例が相次ぎました(被災地では現在も行方不明者の救助活動が続いており、その活動に支障が出る恐れもあり、極めて悪質で放置してはなりません。総務省もX(旧ツイッター)などプラットフォーム(PF)事業者4社に対し、適切な対応をとるよう文書で要請したほか、特に悪質なものについては、総務相が警察庁などと連携して対応するよう指示しています)。関心を集め、インプレッションを稼ぐのが狙いとみられています。なお、根拠不明の情報を一般ユーザーが拡散し、消防や警察の活動が妨げられる事態も発生しており、専門家は「役に立ちたいという善意が利用されている」とし、「確認が取れるまで拡散しないことが重要だ」と指摘しています、一方で「地震は人工地震の可能性がある」、「外国人窃盗団が現地に向かっている」といった偽情報や、募金詐欺とみられる投稿も相次いでいる状況にあります。虚偽投稿は今回、ほとんどが被災地ではない場所から発信された伝聞情報で、SNSのデマを完全に無くすことは不可能ではあるものの、虚偽情報を受け取った側がそれ以上拡散しないことはできるとして、専門家は「SNSは承認欲求を満たすためのウソや、不正確なまた聞きであふれている。『流言は智者に止まる』という格言があるように、賢い人はうわさ話や裏が取れない情報を広めない。まずは本当なのかと疑い、確認が取れるまでは拡散しないことが大切だ」と指摘しており、正にそのとおりだといえます。SNSに詳しい国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授(社会情報学)は、マスク氏が始めた広告収益分配プログラムによって、人々の関心の高さが経済的価値を持つ「アテンションエコノミー」が個人レベルで浸透する土壌ができたと指摘、アテンションエコノミーが広まると、投稿の過激化や偽情報などの拡散が起こりやすくなるといい、かねてより、動画投稿サイト「ユーチューブ」では再生回数を稼ぐため過激化する傾向があったところ、「Xはより拡散力が高く、より簡単にインプレッションを稼ぐことが可能となる」と警戒しています。イスラム原理主義組織ハマスとイスラエルの戦闘についても、Xでの偽情報の拡散や不十分な防止策が問題視されており、山口氏は、問題の背景に、マスク氏の表現の自由に関する独自の価値観があると指摘、マスク氏はツイッター社の買収後、「言論の自由は民主主義の要で、ツイッターは人類の未来に重要な問題が議論されるデジタルの広場だ」と表明するなど、表現や言論の自由への考えを標榜してきた一方で、マスク氏が断行した大規模な人員削減の影響も大きく、不適切な投稿の監視や管理を行う「モデレーション」が二の次になっていると指摘しています。

さらに、山口教授は、「2023年2月に国際大学GLOCOMの私の研究チームが行った調査では、情報の拡散手段として最も多いのは「家族・友人・知人との直接の会話」だったといいます。コミュニケーション研究では、専門家の情報よりも、家族や友人といったコミュニケーションの時間が長い人の情報の方が信じやすいことが知られています。今回も、SNSで広まった誤情報が、家族や親族らの口コミを通じて、ネットにふれていない人にまで広がってしまうことが起こりえます。社会全体が不安になると、デマが拡散されやすいということは歴史が証明しています。今、そんな不安な状況に自分がいることを認識し、「安易に情報を拡散し、それがデマだったら、社会を混乱させるのに乗じてしまう」と考えることが大切です。また、研究の結果、フェイク情報を見聞きした人のうち77.5%が、自分がだまされていると知らなかったといいます。50~60代の方がだまされやすいという結果も出ています。デマや誤情報は、SNSに親しみのある若い世代の問題と考えるのではなく、「自分もだまされるんだ」と踏まえておくことが重要です。情報を拡散する前に「ちょっと保留」して立ち止まることを心がけてほしいと思います」と述べています。大変参考になります。

地震発生より前、2023年は東京電力福島第一原発の処理水問題など海外からの偽情報への対応が迫られた年でもありました。経済産業省や外務省は明確に否定する声明を出しました。外務省は海外で発信される偽情報への対策を強化するため、AIの活用を進める方針です。悪質な偽情報の迅速な探知や、どのようなルートで広がるかAIを使って分析できるようにするほか、生成AIを活用して国際情勢の変化を予測するモデルの研究にも力を入れるとしています。AIを使った対策で期待されるのは偽情報をいち早く発見する技術で、ウェブサイトやSNSで広がる偽情報を発信から間を置かずに検知し、発信者の意図や受け手にどのような影響を及ぼすかを予測するモデルを構築、経済安全保障の面で重要な情報の保全にも生かし、半導体や防衛関連の技術など軍事転用の可能性がある機微情報について、特定の国に奪い取られるリスクがどのくらいあるかを評価すると言ったことも検討されているといいます。また、防衛省は2022年4月、国際情勢を分析し、偽情報対応などに当たる「グローバル戦略情報官」を設置、AIを使って公開情報やSNSを自動収集し、分析を強化しています。世界では、ロシアによるウクライナ侵略や、イスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘を巡り、偽情報が飛び交っており、初代情報官の村上優子氏は「認知領域を含む情報戦への対応が急務だ。AIによって偽情報が質、量ともに向上する中で、対策にも最新技術を取り込む必要がある」と語っています。政府は予算を増やし、対応を急いでいますが、ネット空間はすでに偽情報であふれており、「政府だけでは対処しきれない。社会全体で手を打つ必要がある」状況だいえます。「国際的な認知戦」という点では、2023年12月6日付読売新聞の記事「成AI悪用、中国発の偽情報「スパモフラージュ」日本で広がる…「日米関係にひびを入れる狙い」」も興味深いものでした。抜粋して引用すると、「<ハワイ火災には大きな陰謀がある>…山火事の原因は確定していない。しかし、米軍が人為的に引き起こしたという証拠は一切ない。読売新聞が、投稿したユーザーアカウント群を分析すると、日常的にアメブロを利用するユーザーにはない、不自然な特徴が見つかった。…日本語のタイトルで「ハワイ火災」を巡る偽情報を流していたアカウントは計139確認された。うち65はこの1本しか投稿しておらず、残る74は、東京電力福島第一原発の「処理水」海洋放出を巡る日本政府の対応を批判する投稿なども行っていた。全139アカウントの6割超が、中国語用に設定された書体を使っていた。プロフィルの顔画像について調査会社に鑑定を依頼したところ、複数の顔画像が生成AI製とみられることも分かった。…「日本で広がった投稿は、中国による偽情報キャンペーンだ」。米調査機関「ニュースガード」アナリストのマクリナ・ワン氏はそう強調する。…言語の数は、中国語、英語、フランス語など計16に上るが、最初の投稿は中国のPFに中国語で行われていた。これらのアカウントは中国の国益に沿った発信だけを行い、中国語以外は機械翻訳されたような不自然さがあった。…「スパモフラージュ」―。PF上で、中国の国益に沿った主張を一斉に展開する組織的なキャンペーンはそう呼ばれる。英語の「スパム(迷惑)」と「カムフラージュ(偽装)」を組み合わせた造語だ。…中国発を含め、メタ(旧フェイスブック)が世論操作をしていると認定したアカウントで、AIによるプロフィル写真の作成は増加している。19年は数%だったが、22年は70%近くに上った。実在する人物による投稿を装い、信頼性を高めるのが狙いとみられる。現時点では、スパモフラージュの手口は洗練されておらず、影響力は限定的だ。だが、野放しにしておけば、選挙や大災害、そして戦争が起きたときに一斉に偽情報が投稿され、一般ユーザーが信じ込んでしまう事態が懸念される。メタやグーグルなどが関連アカウントを相次いで削除する背景には、こうした危機感がある。チャン氏はこう語る。「行動を起こさないPFは格好のターゲットになる。日本のPFは対策を急ぐ必要がある」」というものです。

(7)その他のトピックス

①中央銀行デジタル通貨(CBDC)/暗号資産(仮想通貨)を巡る動向

電子データ形式の法定通貨「デジタル円」発行の実現可能性を検討する財務省の有識者会議が、日銀が発行して民間銀行が流通を担うなど、これまでの議論の結果を改めて整理しています。論点の取りまとめを受け、財務省は2024年1月をめどに日銀や関係省庁との協議に入ると明らかにしています。最大の論点だった日銀と民間金融機関との役割分担は、現金と同様に日銀がデジタル円を発行し、民間が流通を担う「2層構造」が適当だと指摘したほか、民間企業の電子マネー事業を圧迫する可能性など、発行に伴う影響を関係当局・事業者間で議論すべきだとしたほか、決済手段として常に機能するように万全のサイバーセキュリティ対策を講じる必要があると結論付けています。

▼財務省 CBDC(中央銀行デジタル通貨)に関する有識者会議 取りまとめ(令和5年12月13日)概要

「本取りまとめは、我が国においてCBDCを導入することを予断するものではないが、仮に導入する場合に考えられる制度設計上の主要論点に関する基本的な考え方や選択肢等を明らかにする観点から、本有識者会議としての議論の結果を取りまとめたもの」として公表されましたが、「制度設計の大枠の整理に向けた考え方」として、「国民生活・経済取引のあり方や決済を取り巻く環境は国・地域毎に多種多様。CBDCの目的・意義、検討動機も異なる。このため、我が国の実情や利用者のニーズに合ったものとなるよう、多角的に検討を行っていくことが重要」とし、「デジタル経済にふさわしい通貨として、主要論点に関する基本的な考え方や考えられる選択肢等について、考え方」を示しており、(1)日本銀行と仲介機関の役割分担(利用者の多様なニーズを踏まえ、いかに利便性の高い決済手段として提供していくか)、(2)CBDCと他の決済手段の役割分担(決済システム全体としての安定性・効率性の確保を図っていくため、どのように共存・役割分担を行うか)、(3)セキュリティの確保と利用者情報の取扱い(いかに常時機能させるとともに、プライバシーに対する国民の懸念に応えていくか)、(4)その他(法令面の対応の必要性、コスト負担のあり方、クロスボーダー決済)があげられています。具体的には、「現金同様、仲介機関が日銀と利用者の間に立ち、CBDCの授受を仲立ちする「二層構造」が適当」、「日銀が一元的に発行するため、CBDCの記録・確認を正確に行うための仕組み(台帳等)の管理を行うことが適当。民間決済サービスの高度化を図るといった「触媒」としての役割も求められうる」、「政府・日銀は、仮にCBDCが導入された場合も、現金に対する需要がある限り、責任をもって供給を継続」、「CBDCは、現金と相互に補完するものと考えることが基本」、「オフライン機能は、二重使用や偽造のリスクもあるため、当初から導入する必要性は低い」、「匿名性は、AML/CFTが重要な課題である中、高額・高頻度での取引が容易になる可能性も踏まえ、検討」、「当面は、現金との等価交換を損ないかねず、付利は想定することは難しい」、「CBDCが他の決済手段を「支える」共通インフラの役割を果たすことで、各決済手段間の競争促進・ネットワーク効果の更なる発揮につながる。一方、民間事業者のビジネスモデルに影響を及ぼす可能性。関係当局・関係事業者の間で十分な議論が必要」、「プライバシーの確保が前提。その上で、情報の利活用を通じた利便性の向上や公共政策上の要請への対応とのバランスを図る必要」、「政府は、現在の仕組みと同様、AML/CFTをはじめ公共政策上の目的に基づき、必要に応じて情報提供を受けることが基本。その目的や対象を事前に明確にしておく必要」、「不正利用対策の観点からは、既存の決済手段と同様、本人確認等を行う必要」、「例えば、取引額上限の多寡に応じて、利用者の提供するべき情報の範囲を設定することも選択肢と考えられるが、今後の国際動向も見ながら検討を深めていく必要」、「非居住者による利用は、本人確認等は困難と想定される一方、他の決済手段を国内で容易に利用可能。利用者の範囲は、当面国内居住者としつつ、非居住者は今後の検討課題」、「迅速・低コスト・透明性あるものに改善することが国際的課題」「まずはCBDC間の相互運用性の確保の観点から、技術面の標準化を通じた国際連携を進めておくことが重要」「各国のCBDCや決済システムの相互運用性を確保すれば、すべてが解決されるものではない。各国間の規制や法制度の調和をいかに図るかといった他の課題の対応も検討していく必要」などが示されており、大変興味深い内容となっています。なお、2024年1月4日付日本経済新聞で「デジタル円が突きつけるのは、通貨というインフラは誰が提供すべきかという問いだ」、「ビットコインのような暗号資産が誕生し、民間のデジタル通貨が普及しようとしているなか、政府と中央銀行が独占的に通貨を発行することが当然とは言い切れなくなってきた。中国はアリペイなどの民間デジタル通貨の普及に、ECBは米国の巨大IT企業にデジタル決済を握られることに強い危機感を抱き、CBDCの準備を進める」、「進化を続けてきた通貨がこれからデジタルの時代に入る。多くの人に受け入れられ、使われるようになれば、ますます広がっていくという通貨の性質は、勝者総取りとされるSNSとも似通う。デジタル円は未来の通貨になれるのか。その答えは決して自明ではない」と指摘していますが、正に正鵠を射るものだと思います。

国内の事業者の関連動向について、いくつか紹介します。

  • クレジットカード大手のJCBはインターネットに接続しなくてもスマホ間でお金をやり取りできる技術を開発するといいます。今の電子マネーはネット接続が前提で、災害時や山間部などで利用しにくい弱点がありますが、報道によれば、現金と同じ扱いのCBDC(デジタル円)の導入をにらみ「いつでも使える」環境づくりをめざすとしています。認証技術を持つ仏アイデミア、決済サービスを手がけるマレーシアのフィンテック企業ソフトスペースと共同で2024年から実証実験を始め、JCBはカードのタッチ決済技術を提供、CBDCが想定するブロックチェー(分散型台帳)技術を使って実験するといいます。
  • スタートアップのJPYCと国際送金サービスを取り扱うウニードスは日本円に連動したステーブルコインの発行に向けて業務提携し、2024年にも発行するステーブルコインを小口の貿易決済や海外送金などで利用することを検討するとしています。ステーブルコインは円やドルといった紙幣・貨幣の形では存在せず、インターネット上で使うデジタル決済手段で、日本では2023年6月施行の改正資金決済法で定義づけられ、銀行、資金移動業者、信託会社が発行できることになりました。JPYCは自家型前払い式支払い手段を活用してブロックチェーン上で「JPYC」を発行し、累計発行額は23億円を超えていますが、日本円での払い戻しができなかったところ、2024年をめどに資金移動業ライセンスに登録し、法律上のステーブルコインを発行することで円建てステーブルコインの市場開拓を狙うとしています。

海外のCBDC等を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 韓国銀行(中央銀行)の李総裁は、CBDCの導入は各中銀にとって喫緊の課題との認識を示しています。また、「USDT(テザー)やUSDC(USDコイン)のような法定通貨などに連動する暗号資産(仮想通貨)「ステーブルコイン」の普及が金融政策を阻害するリスクなどを理由に挙げ、「これは中央銀行がCBDC導入を検討する緊急性を浮き彫りにしている」と述べています。なお、韓国銀行は2023年10月、国際決済銀行(BIS)とホールセール(大口資金移動)向けCBDCの共同開発プロジェクトを始動させています。
  • インドの国内銀行は2023年12月、社員への一部支払いを中央銀行が発行するCBDCで行い、インド準備銀行(中央銀行)がCBDCの1日当たりの取引を100万件に引き上げるという目標達成の一助となったといいます。インド中央銀行は2022年12月にCBDCの試験運用を開始しましたが、2023年10月末までに1日当たりの取引は平均で25000件にとどまっていたといいます。なお、2023年12月には、一部の大手民間金融機関や国営金融機関が、福利厚生制度に関連する資金を従業員のCBDCウォレットに振り込んだといいます。インド中央銀行は、こうした動きが金融機関以外の企業でも出ることを期待しているようです。また、CBDCの利用者も着実に増えており、2023年12月の300万人から、現在は約400万人に増加しているといいます。
  • タイ政府が計画する5000億バーツ(142億9000万ドル)規模の「デジタルウォレット」政策に関し、資金を手当てするための借り入れが承認されています。報道によれば、政府に法的助言を行う独立委員会である法制委員会事務局は借り入れを禁止する理由を見いださなかったといいます。同政策は1万バーツ(約285ドル)を5000万人の国民に配り、地元コミュニティーで使ってもらうという内容のプログラムで、与党のタイ貢献党が選挙戦で公約として掲げていたものです。一方、エコノミストや一部の元中央銀行総裁からは財政的に無責任でインフレを助長しかねないという非難を浴びています。

本コラムでもその動向を注視していましたが、米証券取引委員会(SEC)は、代表的な暗号資産であるビットコインを運用対象とする上場投資信託(ETF)の上場申請を承認しています。SECは投資家保護が不十分として7年にわたって承認してきませんでしたが、ETFとして証券規制に寄せる方が投資家保護に資するとの判断に傾きました。市場ルールが整備されることで機関投資家は運用対象にしやすくなり、ビットコインは投機から投資対象への転換を促されることになりそうです。一方、業界には「価格操作の可能性が最も低いビットコインのみを残してその他の暗号資産を駆逐する狙いがあるのではないか」(大手暗号資産交換業者の社長)との見方もありますが、米ブロックチェーン調査のTRMラブスは、2023年に北朝鮮が関与したとされる暗号資産ハッキングの被害額は6億ドルにのぼると指摘、北朝鮮やイランにとって暗号資産は外貨獲得の手段になっており、暗号資産を巡っては安全保障の観点からも規制の網の目を細かくかける必要があるといえます。

2024年1月13日付日本経済新聞の記事「ビットコインETFって何? 米当局は注意喚起も初承認で分かりやすく解説がなされています。具体的には、「ビットコインETFとはビットコインに投資する上場投資信託で、ビットコインの価格に応じてETF価格が変動する金融商品です。ビットコインETFは証券会社の証券口座を通じて株式、金や不動産に投資するETFと同様に売買できます。2022年11月にはビットコインなどを扱う仮想通貨交換業大手のFTXトレーディングが破綻しました。この時は顧客の資産の管理が不徹底という問題が起こりましたが、ETFを扱う証券会社はSECの監督下にあります。仮に証券会社が破綻しても投資家の資産は保護されるため、投資のハードルはこれまでより下がったと言えそうです。世界のETFの市場規模は10兆ドル(約1500兆円)と言われています。投資対象も株式や債券だけでなく、金や不動産など多岐にわたります。このラインアップにビットコインが加われば、機関投資家や個人投資家が新たに組み入れやすくなるとみられています。新規マネーが流入するとの期待からビットコイン価格は上昇。コインデスクによれば、12日のビットコイン価格は昨年末比で8%高い4万6000ドル弱で推移しています」、「まず、日本では商品開発ができません。金融機関がビットコインETFという金融商品を作ろうとしても、日本の当局は認めていないからです」、「国内の証券会社が海外のETFを取り扱うにはETFの運用会社による金融庁への投信法上の届け出が必要になります。さらにハードルがあります。投信法2条で定める外国投信の定義は「投資信託に類するもの」としています。日本の特定資産に含まれないビットコインを組み入れた米国ETFが外国投信として認められない可能性があります。金融庁内には「今のままでは日本の投資マネーが海外に逃げる」とみて対応を検討する動きもでてきています」、「今回、ゲンスラー委員長はビットコインETFを承認する声明の中で「ビットコインは投機的で、マネロンや制裁回避、テロ資金調達などの非合法活動にも使われていることに注意してほしい。ビットコインを推奨したわけではない」と異例の注意喚起をしました。ビットコインETFは期待と不安が混ざりつつの船出となりました」と解説しています。

暗号資産、ステーブルコイン等を巡る最近の海外の報道から、いくつか紹介します。

  • ビットコインの座は盤石ななか、ビットコイン以外の暗号資産では秩序に変化がみられるといいます。その背景にあるのは、取引が膨張しても対応できるかという技術的な問題だといい、2位のイーサリアムは2024年前半にもこの取引量の問題への対応力を上げ、支払う手数料を最大100分の1にする大型アップデートを予定していますが、技術上の問題から、その効果には疑問の声が上がっているようです。一方、勢いを増しているのが次世代のブロックチェーンの暗号資産で、代表格がソラナで、2022年末から価格が10倍に上昇、新技術で取引量の増加への対応力が高く、支払う手数料も安く、顧客を着実に増やしており、2024年1月には米国でソラナに対応したステーブルコインも発行される計画だといいます。その他、過去に米メタが開発を主導した暗号資産「ディエム」の技術を受け継ぐ暗号資産のアプトスなどにも視線が集まっているといい、最初から利用者が増える想定の基盤を有しているのが強みのようです。
  • 国際通貨基金(IMF)のゲオルギエワ専務理事は、暗号資産は金融安定性にリスクをもたらすため規制する必要があるとの考えを示しています。報道によれば、「暗号資産の高い普及率がマクロ金融の安定性を損なう可能性があるという課題がある」と指摘、普及が進むと、金融政策伝達の効果や資本フロー管理措置、財政の持続可能性に影響を与える可能性があるとし、「われわれの目標は暗号資産のリスクを回避するためのルールや、その一部技術を活用したインフラを提供することにより、より効率的で相互運用性が高く、利用しやすい金融システムをつくることだ」と述べています。さらに「(ルールは)以前の世界に戻すものでも、イノベーションをつぶすものでもない」と述べ、イノベーションを促進するような規制を見据えていることを示唆しています。
  • バーゼル銀行監督委員会は、銀行が保有する暗号資産向けの資本要件のうち、ステーブルコイン部分の見直しに関して市中協議を開始すると発表しています。ステーブルコインは通常、法定通貨の裏付けがあり、バーゼル委の資本規制では、ビットコインなど裏付けがない暗号資産よりも銀行にかかる資本手当ての負担が小さいとされますが、一部のステーブルコインは、説明されているほど安定性がないことが判明しています。報道によれば、バーゼル銀行監督委員会は、資本要件区分の中で現在「グループ1b」に分類しているステーブルコインの基準に的を絞った修正を行う可能性を巡り、市中協議に乗り出す方針で、基準について首尾一貫した理解を促進するのに役立つ技術的な修正も協議するとしています。
  • 格付け会社S&Pグローバルが、ステーブルコインのリスク判断を開始し、最も取引量が多い「テザー」などに低い評価を与えています。ステーブルコインはある程度安心できるとの見方から人気が高まりましたが、2023年、本コラムでも取り上げたとおり、「テラUSD」と関連暗号資産「ルナ」の大暴落でその脆弱性が浮き彫りになりました。こうした中でS&Pは、ステーブルコインを決済手段として利用する動きが広がってきたことを点数評価を始めた主な理由として挙げ、テザーと取引量第4位の「ダイ」の点数は下から2番目の4で、取引量第5位の「トゥルーUSD」は最下位の5になりました。
  • 世界最大級の暗号資産取引所の一つであるクーコインは、ニューヨークで営業を停止するとともに、ニューヨーク州が起こした訴訟で和解金として2200万ドルを支払うことに同意しています。ニューヨーク州のジェームズ司法長官が2023年3月、クーコインが同州で未登録にもかかわらず暗号資産取引のサービスを提供したとしてクーコインを提訴していました。米規制当局は暗号資産市場で詐欺、マネロン、不適切な投資家保護の取り締まりを進めており、クーコインはニューヨーク州に530万ドルを支払うほか、ニューヨークの投資家17万7800人に1670万ドル相当の暗号資産を返還するといいます。なお、クーコインはトラフィック、流動性、取引量でバイナンス、コインベース、クラーケンに次ぐ規模となっています。
  • 中米エルサルバドルのブケレ大統領は、同政府がビットコインを売却すれば「投資の100%を回収し、360万ドル(約5億3000万円)の利益が出る」とX(旧ツイッター)に投稿しています。エルサルバドルは2021年、世界で初めて暗号資産のビットコインを法定通貨として採用しており、ブケレ氏は「売却するつもりはない」とも付け加えています。米ドルと併用するビットコインは価値が乱高下するため、同国内でも決済手段として普及していませんが、同政府は価格が低迷していた時期にも積極的に暗号資産を買い進め、累計で1億ドル超は費やしてきたと見られています。なお、本コラムでも取り上げてきたとおり、多額の債務を抱える同国のこうした方針をめぐり、国際通貨基金(IMF)が新たな融資に懸念を示したこともあります。ブケレ氏は2024年に予定される大統領選挙で再選を目指しており、価格の上昇局面で政策の正当性をアピールする思惑があるとされます。また、エルサルバドル議会は、ビットコインを使って政府に「寄付」した外国人に対し、市民権付与の手続きを大幅に簡略化することを定めた移民法を承認しています。報道によれば、同国で外国人が永住権を取得するための手続きは、非スペイン語圏出身者の場合は5年、エルサルバドル人の配偶者がいる場合は2年かかるといいますが、これらの期間が省略されるといいます。今回の法案もブケレ氏が率いる政党の支持を受けて可決されたといい、外国人の投資を加速させる狙いがあるとみられています。
  • 対話型AI「チャットGPT」を手がける米オープンAIのサム・アルトマンCEOは、暗号資産「ワールドコイン」の推進を表明しています。ワールドコインは5000万ドルの資金調達を目指しているとされ、アルトマン氏は「多くのAIがある世界では誰が本当の人間かを知ることがますます重要になっている」とし、「AIが生活の中でますます重要な役割を果たすにつれて(中略)人間を識別する能力はますます重要になるだろうという信念があったし、今でもそう信じている」と語っています。ワールドコインの導入に向け、260万人超が「オーブ」と呼ばれる専用機器で眼の虹彩をスキャンしてもらうために登録、スキャンを受ければデジタルIDとワールドコインの暗号資産を無料で受け取れます。

最後に、国内における暗号資産等を巡る最近の報道から、いくつか紹介します。

  • 経済産業省が産業競争力強化法の見直しに関する検討を進めており、スタートアップ(新興企業)が投資ファンドから出資を受ける際、株式などではなく暗号資産を渡せるようにする規制緩和を行う方針を示しています。スタートアップへの海外からの投資を呼び込み、イノベーション(技術革新)につなげる狙いがあります。複数のベンチャーキャピタルが組成する投資ファンドに関する規制を見直し、投資対象事業に新たに暗号資産などを追加し、スタートアップの資金調達を柔軟化するといいます。
  • 暗号資産の課税制度の見直しtq、政府が閣議決定した2024年度税制改正大綱に盛り込まれました。保有しているだけで期末に時価評価で課税する日本の暗号資産税制は世界でも珍しく、法人が短期売買の目的以外で継続的に保有する暗号資産について、期末での時価評価課税の対象から外す方向です。以前の本コラムでも取り上げましたが、ベンチャーキャピタルが企業発行の暗号資産を保有したり、非代替性トークン(NFT)の事業を営む企業が決済目的で暗号資産を持つ事例などがあり、関連企業がシンガポールやドバイ、スイスなど海外に流れているとの指摘がありました。
  • 暗号資産交換業者のガイアは、能登半島地震の被災地支援のため、ビットコインなどの暗号資産による寄付金の募集を開始したと発表しています。集めた暗号資産を同社が日本円に換金し、寄付金や支援物資として現地に送るというもので、同社の専用サイトでビットコイン、イーサリアム、カルダノの暗号資産に加え、日本円での寄付を受け付けるとしています。
②IRカジノ/依存症を巡る動向

カジノを含む統合型リゾート施設(IR)を巡り、国土交通省は、長崎県が申請した整備計画の認定を見送ると発表しています。本コラムでも以前から指摘していましたが、資金調達の確実性が不十分であることなどが理由に挙げられています。その結果、「観光立国」の起爆剤として期待されるIRは、当初最大3カ所の選定が見込まれていたところ、唯一認定を受けた大阪府・市の1カ所のみでスタートを切ることになりまし。長崎県の計画は、同県佐世保市のリゾート施設「ハウステンボス」で、2027年の開業予定とし、欧州のカジノ運営会社の日本法人などを中核株主とする事業会社のもと、年2716億円の売り上げを見込むものでした。初期投資額4383億円の6割を借入金でまかなう予定でしたが、資金調達で出資を取りまとめる企業の一つだった金融大手クレディ・スイスが経営危機で買収され、影響が懸念されていました。報道によれば2022年4月の申請以降、有識者審査委員会が34回の会合を実施、基本的な全19項目への適合が求められる審査で、資金調達の確実性など3項目で不適合と判断され、点数制の詳細審査に進めず、事業会社の提出資料では、出資・融資予定者が途中で大きく変更されていたほか、出資・融資予定者が資金提供先に送付する確約文書も、一部が未提出だったり、宛先に不備があったり、不透明な部分が多くみられたといいます。審査委員会は、(1)資金調達の確実性(2)カジノ事業の収益の活用によるIR事業の継続的な実施(3)カジノの有害な影響を排除する措置などを裏付ける根拠が不十分と結論付けたものです。本件を受け、長崎県の大石賢吾知事は、「今回の審査結果に対し極めて遺憾。現時点で納得できない」と述べています。さらに「県やIR事業者、関係者が納得できるような十分な説明を国に強く求める」と強調、一方で国への不服申し立てや計画の再申請などについては「まず精査しないと(今後のことは)判断できない」と述べ、IR推進の継続については明言を避けています。また、大石知事は「客観的な資料の定義や様式が不明確だった。提出前に国に問い合わせたが明確な回答がなかった」とも述べています。IR誘致で観光振興に弾みをつけるという県の計画が白紙に戻ったことで、長崎県は今後の観光振興策の見直しを求められることになります。

IR建設や運営による周辺環境への影響について、大阪市は公聴会を市内で開いています。大阪府・市のIRは大阪市此花区の人工島・夢洲で2030年秋ごろに開業する予定で、初期投資は約1兆2700億円で、カジノのほか、高級ホテルや国際会議場などを整備するものです。大阪市は2023年10月、それに伴う動物・植物への影響や騒音被害などについて、IR事業者が取りまとめた調査報告書を公表、いずれの項目も「環境保全目標を満足するものと評価された」と結論づけていますが、公聴会では、12人の市民らが発言し、夢洲でコアジサシなどの絶滅危惧種の飛来が確認されていることへの意見が相次ぎ、ある公述人は「IR建設で野鳥の貴重な営巣地が破壊される恐れがある」と述べています。そのほか、「調査項目に地盤沈下や液状化を加えるべきだ」などの意見が出ており、事業者は今後、こうした意見を踏まえて追加調査が必要かを判断、最終報告書は2024年夏ごろまでにまとまる見通しということです。また、横山・大阪市長は、あらためてIRが成長産業である観光分野の基幹産業になるとし、「大阪の成長に向けて、世界中から人・モノ・投資を呼び込むためIR導入は不可欠」と強調した。2030年のインバウンドの目標を2千万人と示し、「年間1千万人で1兆1千億円の消費効果があり、2千万人ならさらに1兆円増の効果が見込める。国内外の集客力強化に貢献するIRを早期に実現したい」と述べたほか、国際会議場などのMICE施設も充実させると説明、開業後10年以内に6万平方メートル以上の拡張計画が決まっているとも述べています。一方、2025年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島・夢洲で、各国が自前で建設する海外パビリオンが初めて着工、万博会場の北隣では、IRの関連工事が既に始まっていることから、万博とIR、二つの巨大プロジェクトの工事が同時進行することになり、夢洲に集中する工事車両の渋滞回避が喫緊の課題になっています。報道によれば、大阪市の担当者は「通行可能台数の超過が見込まれる場合は、IRの工事車両の通行時間やルート変更で調整していく」としています。また、夢洲へのアクセス向上を狙い、京阪HDが検討している中之島線(天満橋―中之島)の延伸について、建材費や人件費などが高騰し、延伸の事業費が膨らむ見通しとなり、2023年度中の方針決定が困難になったといいます。さらに、IRの事業者が事業の実施は困難と判断した場合に、違約金なしで計画を撤回できる「解除権」が、2023年9月から2026年9月まで3年間延長されたことも慎重に判断すべき材料となっているとしています。

依存症に関する最近の報道から、いくつか紹介します。

  • ギャンブル依存症からの脱却を目指す自助グループなどが主催する講演会で、作家で精神科医の帚木氏がギャンブル依存の危険性について語っています(2023年12月12日付毎日新聞)。「競馬や競艇などの公営ギャンブルやパチンコ店が身近にあふれ、自治体がカジノを誘致しようとしている現状に触れ「かつて為政者はギャンブルを禁止してきたのに、現代では『やれやれ』とけしかける恐ろしい時代だ」と批判した。その上で「依存症患者は借金を重ねると朝から晩までうそをつく。それが本人にとっても苦しい。自助グループで思いやり、正直、寛容さを学ぶことが重要」と自助グループへの参加を呼びかけた。当事者の周囲の人には「手助けをしないこと。借金の尻拭いはせず、関わり方を学習する必要がある」と述べ、家族会に参加することを勧め」ています。さらに、自助グループ「北九州無限会」を主催する三好将夫さんは「依存症は薬で治らず、一人では回復もしない。しでかしたことと向き合う勇気を持って経験を分かち合うことで、仲間と共に回復していく病気だ」と述べており、大変参考になります。
  • マーケティングリサーチ事業などを行う「クロス・マーケティング」が発表した「目に関する調査(2023年)」で、20代の約6割が「スマホ依存症」を自覚しているとの結果となり、スマホに依存している実態が浮き彫りになっています。「スマホ依存症」への自覚を確認したところ「かなりスマホ依存症だと思う」(10%)、「まあスマホ依存症だと思う」(34%)と、全体の4割以上が自覚していると回答、特に20代では約6割に上ったほか、「依存症」だと思う理由についても尋ねたところ、「ないと落ち着かない」「ないと不安になる」などの回答があったといいます。なお、1日平均のスマホの利用時間では、20代~60代は「2~3時間」、70代は「1時間程度」と回答した割合が最も多く、4時間以上の利用者も20代では計48%、30代では計46%といずれも半数近くに上っています。
③犯罪統計資料

例月同様、令和5年1~11月の犯罪統計資料(警察庁)について紹介します。

▼警察庁 犯罪統計資料(令和5年1~11月分)

令和5年(2023年)11月の刑法犯総数について、認知件数は646,119件(前年同期549,675件、前年同期比+17.5%)、検挙件数は247,649件(230,676件、+7.4%)、検挙率は38.3%(42.0%、▲3.7P)と、認知件数・検挙件数ともに前年を上回る結果となりました。最近、増加傾向にある理由として、刑法犯全体の7割を占める窃盗犯の認知件数・検挙件数がともに増加していることが挙げられ、窃盗犯の窃盗犯の認知件数は445,057件(373,707件、+19・1%)、検挙件数は145,057件(137,112件、+5.8%)、検挙率は32.6%(36・7%、▲4.1P)となりました。なお、とりわけ件数の多い万引きについては、認知件数は85,253件(76,690件、+11.2%)、検挙件数は57,499件(53,879件、+6.7%)、検挙率は67.4%(70.3%、▲2.9P)と、最近減少していた認知件数が増加に転じています。また凶悪犯の認知件数は5,200件(4,094件、+27.0%)、検挙件数は4,401件(3,594件、+22.5%)、検挙率は84.6%(87.8%、▲3.2P)、粗暴犯の認知件数は53,766件(48,099件、+11.8%)、検挙件数は43,911件(39,960件、+9.9%)、検挙件数は81.7%(83.1%、▲1.4P)、知能犯の検挙件数は45,025件(36,414件、+23.6%)、検挙件数は17,834件(17,061件、+4.5%)、検挙率は39.6%(46.9%、▲7.3P)、風俗犯の認知件数は10,546件(7,532件、+40.0%)、検挙件数は7,538件(6,181件、+22.0%)、検挙率は71.5%(82.1%、▲10.6P)となりましたが、とりわけ詐欺の認知件数は認知件数は41,432件(33,346件、+24.2%)、検挙件数は15,225件(14,557件、+4.6%)、検挙率は36.7%(43.7%、▲7.0%)となっています。なお、ほとんどの犯罪類型で認知件数・検挙件数が増加する一方、検挙率の低下が認められている点が懸念されます。また、(特殊詐欺の項でも取り上げている通り)コロナ禍において大きく増加した詐欺は、アフターコロナの現時点においても増加し続けています。とりわけ以前の本コラム(暴排トピックス2022年7月号)でも紹介したとおり、コロナ禍で「対面型」「接触型」の犯罪がやりにくくなったことを受けて、「非対面型」の還付金詐欺が増加しましたが、必ずしも「非対面」とは限らないオレオレ詐欺や架空料金請求詐欺なども大きく増加傾向にあります。

また、特別法犯総数については、検挙件数は64,405件(61,571件、+4.6%)、検挙人員は52,385人(50,583人、+3.6%)と2022年は検挙件数・検挙人員ともに減少傾向が続いていたところ、2023年に入って以降、ともに増加に転じ、その傾向が続いている点が大きな特徴です。犯罪類型別では、入管法違反の検挙件数は5,534件(3,788件、+46.1%)、検挙人員は3,843人(2,795人、+37.5%)、軽犯罪法違反の検挙件数は6,955件(7,039件、▲1.2%)、検挙人員は6,892人(6,985人、▲1.3%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は9,148件(8,869件、+3.1%)、検挙人員は6,913人(6,769人、+2.1%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1,151件(953件、+20.8%)、検挙人員は947人(747人、+28.8%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は3,166件(2,864件、+10.5%)、検挙人員は2,451人(2,388人、+2.6%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は475件(487件、▲2.5%)、検挙人員は141人(156人、▲9.6%)、不正競争防止法違反の検挙件数は50件(58件、▲13.8%)、検挙人員は60人(72人、▲17.8%)、銃刀法違反の検挙件数は4,590件(4,654件、▲1.4%)、検挙人員は3,875人(4,106人、▲5.6%)などとなっています。入管法違反、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反やストーカー規制法違等が増加している点が注目されます。また、薬物関係では、麻薬等取締法違反の検挙件数は1,320件(935件、+41.2%)、検挙人員は774人(559人、+38.5%)、大麻取締法違反の検挙件数は7,003件(5,939件、+17.9%)、検挙人員は5,687人(4,697人、+21.1%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は7,434件(7,801件、▲4.7%)、検挙人員は5,199人(5,409人、▲3.9%)などとなっており、大麻事犯の検挙件数がここ数年、減少傾向が続いていたところ、2023年に入って増加し、2023年7月にはじめて大麻取締法違反の検挙人員が覚せい剤取締法違反の検挙人員を超え、その傾向が続いている点が注目されます。また、覚せい剤取締法違反の検挙件数・検挙人員ともに大きな減少傾向が数年来継続しており、その原因については少し気掛かりです(覚せい剤は常習性が高いため、急激な減少が続いていることの説明が難しく、その流通を大きく支配している暴力団側の不透明化や手口の巧妙化の実態が大きく影響しているのではないかと推測されます。言い換えれば、覚せい剤が静かに深く浸透している状況が危惧されるところです)。なお、麻薬等取締法の対象となるのは、「麻薬」と「向精神薬」であり、「麻薬」とは、モルヒネ、コカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除いたものをいいます。また、「向精神薬」とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称で、主として精神医学や精神薬理学の分野で、脳に対する作用の研究が行われている薬物であり、また精神科で用いられる精神科の薬、また薬物乱用と使用による害に懸念のあるタバコやアルコール、また法律上の定義である麻薬のような娯楽的な薬物が含まれますが、同法では、タバコ、アルコール、カフェインが除かれています。具体的には、コカイン、MDMA、LSDなどがあります。

また、来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数655人(549人、+19.3%)、ベトナム209人(171人、+22.2%)、中国80人(90人、▲11.1%)、ブラジル47人(37人、+27.0%)、スリランカ27人(35人、▲22.9%)、フィリピン26人(19人、+36.8%)、インド19人(12人、58.3%)、バングラデシュ13人(7人、+85.7%)、パキスタン13人(19人、▲31.6%)などとなっています。ベトナム人の犯罪が中国人を大きく上回っている点が最近の特徴です。

一方、暴力団犯罪(刑法犯)罪種別検挙件数・人員対前年比較の刑法犯総数については、検挙件数は9,097件(10,447件、▲12.9%)、検挙人員は5,528人(5,711人、▲3.2%)と、刑法犯と異なる傾向にありますが、最近、検挙件数・検挙人員ともに継続して増加傾向にあったところ、2023年6月から再び減少に転じた点が注目され、アフターコロナにおける今後の動向に注意する必要があります。犯罪類型別では、暴行の検挙件数は538件(574件、▲6.3%)、検挙人員は499人(566人、▲11・8%)、傷害の検挙件数は910件(952件、▲4.4%)、検挙人員は1,063人(1,072人、▲0.8%)、脅迫の検挙件数は288件(340件、▲15.3%)、検挙人員は271人(345人、▲21.4%)、恐喝の検挙件数は329件(325件、+1.2%)、検挙人員は427人(415人、+2・9%)、窃盗の検挙件数は4,300件(5,123件、▲16.1%)、検挙人員は812人(790人、+2.8%)、詐欺の検挙件数は1,431件(1,739件、▲17.7%)、検挙人員は1,222人(1,320人、▲7.4%)、賭博の検挙件数は37件(48件、▲22.9%)、検挙人員は142人(151人、▲6.0%)などとなっています。とりわけ、詐欺については、増加傾向に転じて以降、高止まりしていましたが、2023年7月から減少に転じ、その傾向が続いている点が特筆されます。とはいえ、依然として高止まり傾向にあり、資金獲得活動の中でも重点的に行われていると推測される(ただし、詐欺は暴力団の世界では御法度となっているはずです)ことから、引き続き注意が必要です。さらに、暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別検挙件数・人員対前年比較の特別法犯について、特別法犯全体の検挙件数は4,598件(5,105件、▲9.9%)、検挙人員は3,225人(3,473人、▲7.1%)と、こちらも検挙件数・検挙人数ともに継続して減少傾向にあります(さらに減少幅も大きい点が特筆されます)。また、犯罪類型別では、入管法違反の検挙件数は23人(17人、+35.3%)、検挙人員は21人(23人、▲8.7%)、軽犯罪法違反の検挙件数は67件(68件、▲1.5%)、検挙人員は51人(63人、▲19.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は61件(85件、▲28.2%)、検挙人員は60人(75人、▲20.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は16件(18件、▲11.1%)、検挙人員は31人(42人、▲20.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は207件(162件、+27.8%)、検挙人員は92人(67人、+37.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は981人(955人、▲2.7%)、検挙人員は642人(561人、▲+14.4%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,541件(2,981件、▲14.8%)、検挙人員は1,739人(1,982人、▲12.3%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は100件(142件、▲29.6%)、検挙人員は51人(72人、▲29.2%)などとなっており、最近減少傾向にあった大麻事犯について、2023年に入って増減の動きが激しくなっていること、覚せい剤事犯の検挙件数・検挙人員がともに全体の傾向以上に大きく減少傾向を示していることなどが特徴的だといえます(覚せい剤については、前述のとおりです)。なお、参考までに、「麻薬等特例法違反」とは、正式には、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」といい、覚せい剤・大麻などの違法薬物の栽培・製造・輸出入・譲受・譲渡などを繰り返す薬物ビジネスをした場合は、この麻薬特例法違反になります。法定刑は、無期または5年以上の懲役及び1,000万円以下の罰金で、裁判員裁判になります。

(8)北朝鮮リスクを巡る動向

北朝鮮が挑発姿勢を強めています。金正恩朝鮮労働党総書記は韓国を主敵と強調し、「戦争を避ける考えは全くない」と述べています。韓国が北朝鮮に武力行使を企てれば「大韓民国を完全に焦土化する」と語っています。また、これに先立ち、北朝鮮は2024年1月5日から3日連続で韓国との海上の軍事境界線にあたる北方限界線付近へ砲撃を行っています。韓国側に被害はありませんでしたが、住民が一時避難する事態となり、韓国軍は対抗措置として砲撃訓練を実施しています。一連の挑発的な言動には、ロシアや中国という後ろ盾を得ていることが大きいと見るべきだと思います。米政府は北朝鮮がロシアに短距離弾道ミサイルを提供し、その一部がウクライナへの攻撃に使用されたことを明かしています。国連安全保障理事会(安保理)はウクライナ侵略を巡り、米欧対ロシア、中国の対立で分断状態にあり、北朝鮮の決議違反に、ロシアや中国は擁護に回ることが予想されます。採択が困難でも、日米韓欧は、非難声明や追加制裁決議案などの議論を主導すべきであり、国連総会とも連動し、対北決議案で拒否権を行使した国に、理由を説明させることも求めるべきだといえます。なお、韓国に対しては、同胞ではなく敵だと言い切り、方向性を「転換」すると言及したことについて、2024年1月12日付朝日新聞で元公安調査庁の坂井隆氏が「これまでに重ねてきた対韓姿勢の変遷を一挙に公式化したものと見るべきでしょう。「同一民族」というのは非常に重いですから、これまでは、それを希薄化・形骸化はしても、明確に否定するにはいたりませんでした。しかし、この際、思い切って、こうした方針を打ち出したということです。朝鮮半島における二国家併存という現実を直視する意味では、「転換」ではなく、むしろ、加速化・鮮明化と見るべきだと思います」、「北朝鮮としては、「緊張」または「攻勢」を演出するための行動は躊躇しないでしょうが、それが実際の武力衝突につながることは望んでいないと思います」といった指摘は参考になりました。

北朝鮮は、2024年1月14日、平壌付近から日本海に向け、中距離級と推定される弾道ミサイル1発を発射しています。日本の防衛省によると、最高高度50キロ以上で少なくとも約500キロ飛行し、日本の排他的経済水域(EEZ)の外側に落下したといいます。後述するとおり、日米韓は、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの警戒情報を3カ国で即時共有する仕組みを稼働させており、今回が初の運用となりました。中距離級は主に米領グアムなどを標的とし、日本全土も射程に収めるものとなります。日本政府は、発射が国連安全保障理事会決議に違反し、国民の安全に関わる重大な問題だとして、北朝鮮に対し厳重に抗議し、強く非難しました。北朝鮮の金総書記は2023年末の党の重要会議で、2024年も引き続き核・ミサイル開発を加速させる意向を示しています。なお、北朝鮮による弾道ミサイルの発射は2024年に入って初めてとなりますが、前回は2023年12月17日、18日と連続して発射しています。17日は短距離弾道ミサイルで、18日は大陸間弾道ミサイル(ICBM)とされ、高角度の「ロフテッド軌道」で発射し、飛行距離は約1000キロ・メートル、最高高度は6000キロ・メートルを超えたと推定され、通常の角度で発射した場合、射程は1万5000キロ・メートルを超えるとみられ、米国全土を射程に収める計算となります。なお、北朝鮮によるICBM級のミサイル発射は、2023年7月以来で、この時は固体燃料型の新型ICBM「火星18」の発射でした。液体燃料型と比べても素早く発射でき、発射の動きが探知されにくい特徴があり、18日の飛行時間や距離などは7月の発射時と似通っており、さらなる技術的な確認などを行うため、再び発射した可能性が考えられます。北朝鮮はこれまで2回の発射で「試射」を行ったとしていましたが、今回は「発射訓練」という表現を使っており、火星18が実戦配備の段階にあると示す狙いがあるとみられます。北朝鮮は17日のミサイル発射直後に国防省報道官談話を発表、米韓両国が15日に開いた核戦略を協議する「核協議グループ(NCG)」会合で、核戦略の企画と運用に関するガイドラインの完成方針で合意したことなどについて、「露骨な核対決宣言だ。より攻撃的な対応を選ばなければならない切迫性が増している」などと批判し、さらなる武力挑発を示唆していたものです。一方、日本の岸田首相は「明確な国連安全保障理事会決議違反であることのみならず、地域の平和と安定を脅かすものであり、強く非難する」と述べ、政府として、北京の大使館ルートを通じて、北朝鮮に厳重抗議しています。また、国連安全保障理事会は、北朝鮮がICBMを発射したことを受けた緊急の公開会合を開き、日本や米欧などはICBMの発射を非難しましたが、中国とロシアは、朝鮮半島周辺での米国の軍事活動が緊張を高めていると批判し、安保理として一致した対応は取れませんでした。日米韓など10か国は会合に先立ち共同声明を発表し、「2023年に北朝鮮が発射したICBMは5発、軍事偵察衛星は3機、弾道ミサイルは25発に上り、安保理決議違反を繰り返した」と非難、「北朝鮮は非合法な大量破壊兵器と弾道ミサイル計画を放棄し、自国民に食糧を供給すべきだ」と訴えました。北朝鮮の金星国連大使は安保理の会合で、米国の軍事活動を念頭に「ICBMの発射は深刻な事態を前にした警告的な対抗措置で、正当な自己防衛だ」と主張しています。

弾道ミサイルの連続発射の翌日(2023年12月19日)、韓国国防省は、日米韓3カ国がミサイル警戒情報をリアルタイムで共有するシステムを稼働したと発表しています。ミサイルの探知・追跡の正確性が上がることで、ミサイル迎撃などの対処能力を向上させる狙いがあります。11月の日米韓防衛相会談で、12月中にシステムを稼働させることで合意していたものです。ミサイル情報を巡っては、同盟関係にある日米、米韓間はお互いのレーダー情報をリアルタイムで共有していましたが、日韓は事後的な情報共有にとどまっていました。今後は、米軍を介して即時共有することになります。なお、日本経済新聞の解説によれば、北朝鮮と陸続きの韓国は発射地が近く死角が少ないため、発射の瞬間の探知や上昇する速度、角度などを日本よりも早く正確に取得できる一方、日本は韓国と比べて北朝鮮から離れており、丸い地球の死角が生じて発射直後の情報が取得しにくい状況にありました。韓国側も利点があり、北朝鮮が発射したミサイルの多くは日本海に落ちており、日本列島は南北に長く、日本海一帯でつかめる情報量は自衛隊の方が韓国軍より多く、韓国軍幹部は「韓国からみて海側が死角になる。日本の情報で補完できる」と話しています。また、北朝鮮が日本海の海中から韓国にミサイルを撃つ場合、韓国より日本が先に発射を探知する可能性もあり、この情報を即時共有すれば韓国の迎撃の精度が高まることになります。また、韓国国防省は日米韓3カ国が2024年から複数年かけて実施する合同演習計画を策定したと発表、同省は「韓米日安保協力が前例のない深さと規模、範囲になっていることを示すものだ」と一連の取り組みを評価、「訓練を定例化し、今後さらに体系的かつ効率的に訓練を実施する」としています。

このような状況で年末年始は韓国と北朝鮮との間で激しいやりとりもありました。北朝鮮の金総書記は2023年12月31日、朝鮮人民軍の主要指揮官らを集めて、「2024年は戦争準備強化の新たな全盛期だと確信している」と表明、韓国を「敵対的な国家関係、交戦国の関係に完全に固着した」と位置づけ、「我々の革命が前進するほど、これを阻もうとする米帝(米国)と大韓民国の断末魔の策動はさらに増える」と強調、「敵が軍事対決を選んで火を放つなら、一瞬も躊躇なく超強力な全ての手段と潜在力を動員して壊滅すべきだ」と述べています。また、それに先立つ中央委員会拡大総会で2024年中に軍事偵察衛星3基を追加で打ち上げる方針を示しています。一方、こうした北朝鮮に対する強硬姿勢を崩さない韓国の尹錫悦大統領は翌日(2024年1月1日)、新年のテレビ演説で、2024年6月までに、米国が核と通常戦力、ミサイル防衛などで韓国を防衛する「拡大抑止」の強化を完成させると表明、「北朝鮮の核・ミサイル脅威を根っこから封鎖する」と述べ、韓国国防省も、「北朝鮮が韓国に核使用を企てるならば圧倒的に報復する。金正恩政権は終末を迎えると厳重に警告する」との立場を明らかにしています。

ロシア軍がウクライナへの攻撃に北朝鮮の短距離弾道ミサイル「KN23」を使用したとウクライナ側が特定しています。日米欧など48か国とEUの外相は、ウクライナ侵略を続けるロシアに北朝鮮が弾道ミサイルを供与したとして両国を非難する声明を発表しています。露朝の軍事協力拡大が世界中の安全保障に与える影響について深い懸念を示し、武器取引の即時停止を要求しています。ロシアは北朝鮮から数十発の弾道ミサイルの供与を受け、2023年12月以降、ウクライナへの攻撃に使用しています。声明は「ウクライナの人々の苦しみを増大させ、ロシアの侵略戦争を支援するものだ」と批判し、「断固反対する」と強調、複数の国連安全保障理事会決議に違反していると指摘した上で、全ての国連加盟国に違反を非難するよう強く求めています。一方、北朝鮮から直接、ロシアに供与されたとすれば、北朝鮮は見返りとして外貨獲得や軍事技術支援のほか、KN23を初めて実戦に用いたことによるデータ収集が期待できることになります。ロシアは最近、ウクライナの防空システムをかいくぐるため、多様なミサイルと無人機を同時多発的に使う攻撃を仕掛けており、KN23と外形が酷似するロシアの弾道ミサイル「イスカンデル」の場合、迎撃には米国が提供する地対空ミサイル「パトリオット」など高度なシステムが必要となります。北朝鮮は、イスカンデルと同様に低空を変則軌道で飛ぶKN23と、その改良型の発射実験を2019年以降、重ねてきましたが、実戦で迎撃回避など攻撃能力を検証する機会はなかったところ、実戦データが入手できればさらなる改良につながることになります。日本政府も、KN23もパトリオットで迎撃できるとみて状況を注視しているといいます。また、韓国当局は北朝鮮がロシアからの見返りに、ICBMの弾頭部分の大気圏再突入技術や、偵察衛星の関連技術などの軍事支援を受ける可能性があるとして警戒しています。

また、韓国の情報機関・国家情報院(国情院)は、イスラム主義組織ハマスが北朝鮮製ロケット弾を使っているとして、証拠の写真を公表しています。武器提供の時期や規模についても「具体的な証拠を収集している」としています。米政府の海外向け放送ボイス・オブ・アメリカ(VOA)が、ハマスの武器にハングルの記載があったとして「ハマスが北朝鮮の武器を使った疑いがさらに深まった」と報道したものです。国情院も、「同様の判断をしている」としています。韓国軍は2023年10月、ハマスが北朝鮮製の武器を使っているとの分析を発表、北朝鮮はそうした指摘を「根拠がない」と否定していました。

国際原子力機関(IAEA)は、北朝鮮の寧辺核施設にある原子炉で初めて核燃料が使用されているようだと発表しています。核兵器用プルトニウムの新たな供給源となっている可能性があります。IAEAによると、北朝鮮は長年にわたり核兵器用プルトニウムの抽出に寧辺の5メガワット級原子炉の使用済み燃料を利用してきましたが、より規模の大きい軽水炉から温水が排出されていることから、この原子炉も現在稼働していることが示されているといいます。グロッシIAEA事務局長は「温水の排出は原子炉が臨界に達したことを示している」と声明で述べています。IAEAは北朝鮮が2009年に査察官を追放して以降、同国にアクセスできておらず、現在は主に衛星画像を使って監視しています。グロッシ氏は原子炉の稼働状況を確認できないとしています。IAEAによると、2023年10月以降、軽水炉の冷却システムから強い水の流出が観測されており、試運転が続いていることが示唆されています。グロッシ氏は、最近の兆候は水が温かいということだと指摘しています。

北朝鮮のハッキング組織「アンダリエル」が、韓国国内の防衛産業関連の企業や研究所、製薬会社などがハッキングされ、兵器関連技術など約250ファイル、1.2テラバイト規模の機密資料を盗んだことが分かったとのことです。北朝鮮によるドローン攻撃に備え、韓国軍当局が開発した迎撃用兵器に関する資料も含まれているといいます。当局の発表や韓国メディアによると、アンダリエルは2022年12月から2023年3月にかけて、個人情報を不正に入手するフィッシングの手口でハッキングを少なくとも80回以上試み、米連邦捜査局(FBI)がサイバー攻撃の事実を確認し、韓国警察当局に連絡、共同捜査の結果、ハッカーによるメール送信元のIPアドレスが平壌市内にあることが確認されたものです。北朝鮮をめぐっては2022年12月、ドローンが南北軍事境界線を越えて南下し、ソウルの韓国大統領府を含む飛行禁止区域まで侵入したことが判明、韓国軍は対策として迎撃レーザー砲の開発を2023年4月に完了させましたが、ハッキング被害はこの時期と重なっています。アンダリエルは北朝鮮の情報工作機関「偵察総局」の管理下にある「ラザルス」の系列組織で、外国の政府機関や軍需産業を標的としています。米財務省は2019年、ラザルスとともに独自制裁の対象に指定しています。警察当局は、アンダリエルが身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」を使い、2021年から2023年4月にかけて、韓国企業3社から4億7千万ウォン(約5200万円)相当の暗号資産を得たことも確認しています。なお、奪われた暗号資産の一部が外国人女性の銀行口座を通じて送金され中国の銀行で引き出されたため、警察はこの女性を調査しているといい、女性は不正行為を否認しているといいます。

北朝鮮が新型コロナウイルス対策で約3年7か月間封鎖していた中国との国境を2023年8月に開放して以降、帰国した外国派遣労働者や留学生、在外公館員など6000人以上に対し、金書記の指示で厳しい思想調査や検閲を実施したことがわかったといいます。韓国映画・ドラマを日常的にみていたことがわかり、銃殺刑に処されたケースもあったといいます。金総書記は、外国に長期滞在した自国民から外部世界の情報や自由思想が流入し、独裁体制が揺らぐ事態を警戒しているとみられています。帰国後に調査を受けたのは、2023年10月までに主に中国とロシアから戻った留学生や労働者で、アフリカなどの在外公館で勤務していた外交官も含まれているといいます。帰国者はまず隔離され、スパイや政治犯を摘発する国家保衛省の海外担当部門が作成する「海外生活評定書」に沿って、生活実態や事件事故への関与、敵国への協力や情報流出など「体制離脱行為」がなかったかどうかを調べられたといいます。

韓国の金統一相は、北朝鮮の金総書記の娘に「権力の継承が行われ、後継者となる可能性は排除できない」と述べています。金統一相は、10歳前後の娘が2022年11月以降、北朝鮮メディアに19回登場し、そのうち16回が軍事関連の行事だったと指摘、回を重ねるにつれ、軍幹部らが敬礼したり、ひざまずいて話しかけたりするようになったとし「儀典の水準が次第に上がっている」との見方を示し、「(娘を)早期に登板させ、世襲の意思を誇示しているようだ」と分析しています。金正恩政権が財政難、食糧難、韓国文化の流入など様々な課題に直面し、「体制に緩みが生じている」と背景を説明した上で、娘に注目を集めることで「結束を強める狙いがあるようだ」とも述べたほか、娘に兄がいるとの情報も「注視している」といい、慎重に見極めていく考えも示しています。また、世襲による独裁が続くことによる「被害者は北朝鮮住民だ」と指摘、ロシアと軍事協力を深めて核・ミサイル開発にまい進する北朝鮮を「外交的孤立と経済難を招く」だけだと非難しています。金統一相は、韓国人拉致被害者に関する統一相直属の対策チームを新設するなど、北朝鮮による拉致問題の解決を重視する姿勢を鮮明にしてきており、今回の会見でも、日本人拉致問題の解決を最重要課題に掲げる「日本などと、この問題の解決に向けて積極的に協力していく」と強調しています。

3.暴排条例等の状況

(1)暴力団排除条例の改正動向(茨城県)

暴力団に対する規制を強化する「茨城県暴力団排除条例」改正案が、茨城県議会12月定例会で成立しています。茨城県水戸市や土浦市の繁華街を規制の強化区域に指定し、飲食店が暴力団に「みかじめ料」を支払ったり、暴力団が受け取ったりする行為に罰則を設ける内容で、本コラムでこれまで紹介してきた改正の流れに沿うものですが、それ以外にも、現行条例では学校や図書館などの周囲200メートル以内では暴力団事務所の新設ができないところ、新たに住居系、商業系、工業系の用途地域で暴力団事務所を新設する事が禁止され、現行の規制と合わせ、茨城県内の宅地の85%が規制範囲となる、18歳未満の青少年が暴力団と関係を持ちニセ電話詐欺や強盗などに関わるケースがあることをふまえ、青少年を暴力団事務所に立ち入らせることも禁止、金融機関の口座開設や携帯電話の契約を防ぐため、暴力団員による他人名義の利用も禁止、名義を提供した場合は勧告や公表の対象とするといった規制・取締りの強化が図られています。茨城県内では2022年1月、水戸市の暴力団事務所で組幹部が射殺されたほか、2022年6月にはひたちなか市でも拳銃が発砲され、組幹部と組員の2人が死亡する事件があったことが背景にあります。

▼茨城県議会 茨城県暴力団排除条例の一部を改正する条例

茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。

  • 目次中「・第13条」を「―第13条の3」に、「第16条」を「第16条の2」に、「第5章 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止(第17条)」を「「第5章 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等(第17条・第17条の2)第5章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為(第17条の3・第17条の4)」に「・第25条」を「―第25条」に改める。
  • 第2条に次の4号を加える。
    1. 青少年 18歳未満の者をいう。
    2. 特定営業 次のいずれかに該当する営業をいう。
      1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この号において「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
      2. 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
      3. 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
      4. 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
      5. 設備を設けて客に飲食させる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けて営むもの
        (風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業又は同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)
      6. 次に掲げる行為(以下このカにおいて「風俗案内」という。)を行うための施設(不特定多数の者が利用することができるものに限る。)を設け,当該施設において有償又は無償で風俗案内を行う営業
        1. 風適法第2条第1項第1号に該当する営業に関する次に掲げる情報を,当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為
          1. 接待の内容,接待を受けることのできる時間,接待に従事する者又は接待を受けるための料金に関する情報
          2. 営業所の名称,所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報
        2. 風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は同条第7項第1号のいずれかに該当する営業に関する次に掲げる情報を,当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為
          1. 客に接触する役務の内容,当該役務を受けることのできる時間,当該役務に従事する者又は当該役務を受けるための料金に関する情報
          2. 営業所の名称,所在地又は電話番号その他の連絡先(風適法第2条第7項第1号に該当する営業にあっては,当該営業につき広告若しくは宣伝をするときに当該営業を示すものとして使用する呼称,風適法第31条の2第1項第7号に規定する受付所の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)に関する情報
    3. 特定営業者 特定営業を営む者をいう。
    4. 暴力団排除特別強化地域 暴力団の排除を特に強力に推進する必要がある地域として別表(省略)に掲げる地域をいう。
      第13条第1項中「敷地」の次に「(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)」を加え、同項中第6号を第11号とし、第5号を第6号とし、同号の次に次の4号を加える。
    1. 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
    2. 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
    3. 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
    4. 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
  • 第13条第1項中第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、同項第2号中「児童福祉施設」の次に「又は同法第12条第1項に規定する児童相談所」を加え、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
    1. 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
  • 第13条第2項中「前項の規定は,この条例の施行の」を「前2項の規定の施行又は適用の」に、「及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって,その開設後に同項各号に掲げる施設のいずれかが設置されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては」を「については,これらの規定のうち当該施行又は適用に係る規定は」に改め、同項ただし書中「他の」を「,他の」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
    1. 暴力団事務所は,前項に規定する区域のほか,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,田園住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域(これらの地域のうち前項に規定する区域を除く。第20条第1項において「住居地域等」という。)においては,これを開設し,又は運営してはならない。
  • 第3章中第13条の次に次の2条を加える。
    • (青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)
      第13条の2 暴力団員は,正当な理由がなく,自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
    • (命令)
      第13条の3 公安委員会は,第13条第2項の規定に違反して暴力団事務所を開設し,又は運営する者に対し,当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。
      1. 公安委員会は,前条の規定に違反する行為をした暴力団員に対し,当該行為を中止することを命じ,又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
      2. 公安委員会は,前条の規定に違反する行為をした暴力団員が,更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは,当該暴力団員に対し,1年を超えない範囲内で期間を定めて,当該行為を防止するために必要な事項を命ずることができる。
  • 第4章中第16条の次に次の1条を加える。
    • (自己又は他人の名義を利用させることの禁止)
      第16条の2 何人も,暴力団員が第17条の2の規定に違反することとなることの情を知って,暴力団員に対し,自己又は他人の名義を利用させてはならない。
  • 第5章の章名中「禁止」を「禁止等」に改める。
  • 第17条に見出しとして「(暴力団員等が利益供与を受けることの禁止)」を付し、第5章中同条の次に次の1条を加える。
    • (他人の名義を利用することの禁止)
      第17条の2 暴力団員は,自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で,他人の名義を利用してはならない。
  • 第17条の2の次に次の章名及び2条を加える。
    • 第5章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為
    • (特定営業者の禁止行為)
      第17条の3 特定営業者は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,暴力団員又は暴力団員が指定した者から,用心棒の役務(特定営業者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客,従業員その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下この章において同じ。)の提供を受けてはならない。
      1. 特定営業者は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し,用心棒の役務の提供を受けることの対償又は当該特定営業を営むことを容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
    • (暴力団員の禁止行為)
      第17条の4 暴力団員は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,特定営業者に対し,用心棒の役務の提供をし,又は自らが指定した者に用心棒の役務の提供をさせてはならない。
      1. 暴力団員は,暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し,特定営業者から,用心棒の役務の提供をすることの対償若しくは当該特定営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け,又は自らが指定した者に利益の供与を受けさせてはならない。
  • 第20条の見出しを「(調査及び立入り)」に改め、同条中第3号を第5号とし、第2号を第3号とし、同号の次に次の1号を加える。
    1. 第16条の2又は第17条の2の規定に違反する行為
  • 第20条中第1号を第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
    1. 第13条の2の規定に違反する行為
      • 第20条を同条第4項とし、同条に第1項から第3項までとして次の3項を加える。
      • 公安委員会は,第13条第2項の規定に違反する行為が行われた疑いがあると認めるときは,公安委員会規則で定めるところにより,その違反の事実を明らかにするために必要な限度において,暴力団員その他の関係者に対し,説明若しくは資料の提出を求め,又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入り,物件を検査させ,若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
        1. 前項の規定により立入検査をする警察職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない
        2. 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
  • 第21条中「前条各号」を「前条第4項第2号から第5号まで」に改める。
  • 第22条第1項中「第20条」を「第20条第4項」に改める。
  • 第24条中「第13条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し,又は運営した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
    1. 第13条第1項の規定に違反して,暴力団事務所を開設し,又は運営した者
    2. 第13条の3第1項の規定による命令に違反した者
    3. 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って,第17条の3の規定に違反した者
    4. 第17条の4の規定に違反した者
  • 第24条に次の1項を加える。
    1. 前項第3号の罪を犯した者が自首したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。
      • 第24条の次に次の2条を加える。
      • 第24条の2 第13条の3第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
      • 第24条の3 第20条第1項に規定する説明若しくは資料の提出をせず,若しくは虚偽の説明をし,虚偽の資料を提出し,若しくは同項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,20万円以下の罰金に処する。
  • 第25条第1項中「前条」を「前3条」に、「同条」を「各本条」に改める。
  • 付則の次に次の別表を加える。
    • 別表(第2条第9号関係)
      • 水戸市:泉町三丁目,五軒町三丁目のうち1番,5番及び6番,栄町一丁目,大工町一丁目,大工町二丁目のうち2番及び3番並びに天王町のうち5番及び6番
      • 土浦市:川口一丁目のうち1番,桜町一丁目,桜町二丁目,桜町三丁目並びに大和町のうち7番及び8番
      • 備考 :地域のうち町の名称及び街区符号(住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条に規定する町の名称及び街区符号をいう。)は,令和5年9月1日における町の名称及び街区符号とする。
  • 付則
    • この条例は、令和6年4月1日から施行する

(2)暴力団排除条例の改正動向(大阪府)

大阪府警は、大阪府内の建設業者が暴力団に利益供与をした際、指導や勧告を経ずに逮捕・書類送検ができる「直罰規定」を大阪府暴排条例に盛り込むと発表しています。2025年大阪・関西万博や、カジノを含む統合型リゾート(IR)の開業を見据えたもので、建設業者への直罰規定が設けられれば全国の暴排条例で初めてとなります。建設業における暴排については、必ずしも十分に徹底されていない印象がありますが、こうした取り組みが他の自治体にも拡がることを期待したいところです。2024年2月開会の府議会に条例改正案を提出し、2024年7月の施行を目指すとしています。大阪府暴排条例では、暴力団に財産上の利益を与えることを事業者に禁じていますが、建設業者では暴力団関係企業を下請けにすることなどが想定され、違反しても、大阪府公安委員会から指導や勧告を受けるものの罰則はありませんでした。本改正案では、大阪市や堺市など府内6市に営業所がある建設業者(規制対象建設業者)が府内の工事に絡んで利益供与をした場合、建設業者と暴力団側の双方に懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則を新たに科すものとし、通常の刑法犯のように、違反が見つかればすぐに逮捕や書類送検ができる直罰規定も設けるとしています。なお、6市以外の建設業者は、これまで通り罰せられないことになります。

▼大阪府警 「大阪府暴力団排除条例(平成22年条例第58号)の一部を改正する条例(案)の概要」
  1. 条例改正の趣旨
    • 大阪府暴力団排除条例では、事業者が暴力団員等に対して利益を供与し、又は暴力団員等が事業者から利益の供与を受けることを禁止しており、これらに違反した場合は指導、勧告、公表といった行政措置を講じているところですが、未だに暴力団員等を利用し、利益の供与をする事業者が存在し続けている状況にあります。
    • このことから、更なる暴力団排除対策を推進すべく、大阪府下の主要な繁華街を中心に「暴力団排除特別強化地域」を指定すると共に、暴力団員等に利益を供与する恐れが高い特定の事業者及び暴力団員等に対して罰則を設け、暴力団との関係及び資金源の遮断を行うため、本条例を改正する必要があります。
  2. 改正内容
    1. 「特定営業」及び「特定営業者」の定義を追加
      • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、飲食店営業、特殊風俗あっせん事業(風俗案内所)、客引き等を「特定営業」とし、特定営業を営む者を「特定営業者」と規定することを検討しています。
    2. 「規制対象建設業」及び「規制対象建設業者」の定義を追加
      • 建設業のうち、大阪市、堺市、岸和田市、枚方市、門真市、東大阪市に営業所を設ける者を「規制対象建設業」とし、規制対象建設業を営む者を「規制対象建設業者」と規定することを検討しています。
    3. 「暴力団排除特別強化地域」の指定
      • 暴力団排除対策を推進する必要がある地域として、大阪府下の主要繁華街を含む16地区を「暴力団排除特別強化地域」に指定することを検討しています。
    4. 「特定営業者・規制対象建設業者の禁止行為」の追加
      • 特定営業者・規制対象建設業者がその営業に関し、「暴力団員を業務に従事させること」、「用心棒の役務の提供を受けること」、「暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し用心棒料・みかじめ料等の利益の供与をすること」を禁止することを検討しています。
    5. 「暴力団員等の禁止行為」の追加
      • 暴力団員等が特定営業及び規制対象建設業の営業に関し、「業務に従事すること」、「用心棒の役務を提供すること」、「暴力団員等又は暴力団員等が指定した者が用心棒料・みかじめ料等の利益の供与を受けること」を禁止することを検討しています。
    6. 罰則
      • 特定営業者、規制対象建設業者及び暴力団員等がこれらの禁止行為に違反した場合は、罰則を科すことを検討しています。
      • 特定営業者及び規制対象建設業者が自首した時はその刑を減軽し、又は免除する規定を設けることを検討しています。
  3. 施行期日(予定)
    • 令和6年7月上旬

(3)暴力団排除条例の改正動向(兵庫県)

兵庫県警は、神戸や尼崎、姫路市内の歓楽街で、スカウトや客引き、風俗案内の業者が、暴力団組員にみかじめ料などを支払うことを禁じる暴力団排除条例の改正案を公表しています。同条例では、神戸市の三宮と福原、尼崎市の神田新道、姫路市の魚町の県内4地区の歓楽街を「暴力団排除特別強化地域」に指定。地域内の飲食店などが、組員と認識してみかじめ料などを払ったら、店側に1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されることになっていますが、改正案では、特別強化地域内で、若い女性らに声をかけて性風俗店の従業員などに勧誘する「スカウト」や、ホストクラブなどに呼び込む「客引き」、「風俗案内」の3業者も、みかじめ料などの支払いを禁じるとしています。また、暴力団事務所の開設を禁止する区域を拡大、これまで都市計画法が定める住居地域や商業地域のほか、学校や公民館、図書館の周囲200メートル以内などを対象としていたが、準工業地域と工業地域にも拡げるとしています(パブリックコメント募集が終了しており、概要資料も削除されており、本稿執筆時点では確認できませんでした)。治安対策上の脅威である「匿名・流動型犯罪グループ」への規制への対応として極めて迅速に対応している点は高く評価できますし、こうしたスピード感は条例だからこそ、ということもあると思われます。

(4)暴力団排除条例に基づく公表事例(静岡県)

静岡県公安委員会は、静岡県暴排条例に基づく勧告に従わずに社交飲食店を営む複数の事業者から用心棒料などを受け取ったとして、稲川会森田一家一文字組組長の氏名と住所を県警ホームページ(同条例の紹介ページ)などで公表しています。組長は2020年4月、静岡県内の社交飲食店経営者から現金15万円を受け取ったとして、静岡県公安委から勧告を受けたにもかかわらず2022年12月、別の社交飲食店経営者から、焼酎の購入代金として現金4万円の利益供与を受けたものです。なお、3度従わなかった場合、即座に再公表になります。なお、静岡県暴排条例が施行された2011年8月以降、違反者を公表するのは5件目だといいます。

▼静岡県暴排条例

同条例第18条(暴力団員等が利益の供与を受けること等の禁止)において、「暴力団員等は、情を知って、第15条第1項の規定に違反することとなる利益の供与若しくはその申込みを受け、若しくは同項の規定に違反することとなる利益の供与の要求若しくはその約束をし、又は事業者に同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与、その申込み若しくは約束をさせてはならない」と規定されています。そのうえで、第24条(勧告)において、「公安委員会は、第15条第1項、第18条、第19条第2項、第20条2項、第21条第2項又は第22条第1項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる」、さらに、第25条(公表)において、「公安委員会は、第23条の規定により説明又は資料の提出を求められた者が次に掲げる行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。(1)正当な理由がなく説明又は資料の提出を拒んだとき。(2)虚偽の説明又は資料の提出をしたとき」、さらに、第2項「前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときも、前項と同様とする」と規定されています。

▼静岡県公安委員会告示第1号

静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第24条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったため、同条例第25条第2項の規定に基づき公表する。

令和6年1月9日

静岡県公安委員会委員長 稲田精治

  1. 勧告に従わなかった者の氏名及び住所
    1. 氏名 橋本 努
    2. 住所 静岡県静岡市葵区駒形通六丁目13番10号
  2. 公表の原因となる事実
    • 標記の者は、指定暴力団稲川会四代目森田一家三代目一文字組組長であり、静岡県内で社交飲食店を営む事業者から、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用する目的であることの情を知って、令和2年4月25日頃、現金15万円の供与を受けたことにより、静岡県暴力団排除条例第18条の規定に違反したことから、同条例第24条の規定による勧告を受けた者であるが、正当な理由なく当該勧告に従わず、静岡県内で社交飲食店を営む事業者から、その行う業務に関し、暴力団の威力を利用する目的であることの情を知って、令和4年12月18日、焼酎の購入代金として現金4万円の供与を受けたものである。

(5)暴力団排除条例に基づく逮捕事例(東京都)

警視庁は、禁止された区域で暴力団事務所を運営したとして、極東会傘下組織の松山連合会会長ら暴力団組員6人を含む男女計8人を東京都暴排条例違反の疑いで逮捕しています。報道によれば、8人は共謀して2022年8月~2023年11月、東京都新宿区内で、暴排条例で定める禁止区域である博物館から200メートル以内の地区で、極東会の3次団体の事務所を運営した疑いがもたれています。2022年10月、住吉会傘下組織に対する別事件の捜査過程で、極東会傘下組織の事務所に関する書類を発見、その後に逮捕容疑となった事務所を捜索し、ちょうちんや綱領が見つかり、定例会合が開催されていることも確認したといいます。東京都暴排条例では、学校や図書館などから200メートル以内に事務所を開設したり運営したりすることを禁じています。なお、極東会の構成員数は約350人で、勢力範囲は1都12県に上り(いずれも2022年末現在)、松山連合会は極東会の中核組織で数十人が在籍、容疑者は極東会のナンバー2に当たります。

▼東京都暴排条例

同条例第22条(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)において、「暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供せられるものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、これを開設し、又は運営してはならない」として、「八 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館」が指定されています。さらに、第33条(罰則)において、「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」として、「一 第22条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者」が規定されています。

(6)暴力団排除条例に基づく逮捕事例(静岡県)

暴力団員が用心棒の役割をする見返りに飲食代を授受したとして、静岡中央、静岡南の両署と静岡県警捜査4課、生活保安課は、いずれも静岡県暴排条例違反の疑いで、六代目山口組良知組組員でポーカーバー経営の男を再逮捕し、会社役員の男、社交飲食店経営の男、飲食業の男の3人を逮捕しています。報道によれば、2023年6月下旬に岐阜県内の飲食店で、ポーカーバー経営の男(暴力団員)は用心棒の役割を提供する対償としてほかの3容疑者に飲食代約20万円を支払わせて利益供与を受け、3容疑者は共謀して飲食代を支払ってポーカーバー経営の男(暴力団員)に利益を供与した疑いがもたれています。3容疑者は静岡県暴排条例で「暴力団排除特別強化地域」に指定されている静岡市葵区両替町の風俗店情報を掲載したウェブサイトを運営しており、同条例は静岡市や浜松市など5市6カ所の繁華街を「暴力団排除特別強化地域」に指定、風俗案内所や風俗店などを営む事業者と暴力団との間でみかじめ料や用心棒料の授受などを禁じ、支払った事業者も逮捕できるとしています。なお、ポーカーバー経営の男(暴力団員)は静岡市葵区の雑居ビルで、無許可で経営したなどとして、風営法違反などの容疑で2回逮捕されていて今回で3回目となります。

同条例第18条の3(特定営業者の禁止行為)第2項において、「特定営業者は、特定営業の営業に関し、暴力団員又はその指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償として、又はその営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をしてはならない」と規定されています。また、第28条(罰則)において、「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」として、「(2)相手方が暴力団員又はその指定した者であることの情を知って、第 18 条の3の規定に違反した者」が規定されています。さらに、暴力団員についても同様に、第18条の4(暴力団員の禁止行為)第2項において、「暴力団員は、特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心棒の役務を提供する対償として、又はその営業を営むことを容認する対償として利益の供与を受け、又はその指定した者に利益の供与を受けさせてはならない」、第28条(罰則)において、罰則の対象として「(3)第18条の4の規定に違反した者」がそれぞれ規定されています。

(7)暴力団排除条例に基づく逮捕事例(広島県)

広島中央署と広島県警組織犯罪対策2課は、バーを経営する男性から用心棒代や営業を容認する対価として現金を受け取った疑いで、共政会正木組幹部を広島県暴排条例違反の疑いで再逮捕しています。報道によれば、正木組の幹部が2022年12月中旬ごろ、広島市中区のバーを経営する男性から用心棒代や営業を容認する対価として現金5万円を受け取ったというものです。同条例では今回の事件があったバーがある広島市中区流川・薬研堀地区などを「暴力団排除特別強化地域」と指定し、店側が暴力団員に用心棒代やみかじめ料を支払うことを禁止しており、広島県警は、バーの経営者男性についても条例違反の疑いがあるとして任意で調べているといいます。

▼広島県暴力団排除条例

同条例第十一条の三(暴力団員の禁止行為)第2項において、「暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心棒の役務の提供をすることの対償として、又は当該営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受けてはならない」と規定されています。また、第二十七条(罰則)において、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」として、「二 第十一条の三の規定に違反した者」が規定されています。

(8)暴力団排除条例に基づく再発防止命令発出事例(福岡県)

2022年10月、福岡市中央区の飲食店で、海砂利採取事業に出資参入する女性に対し、もめ事を解決する経費として同組系幹部の男性らが現金を要求する事件が発生、2022年4月と2023年2月にも同組系組員らによる建設工事関係者への不当要求などが確認され、反復する恐れがあるとして、福岡県公安委員会は、六代目山口組の篠田建市(通称・司忍)組長に、福岡県暴排条例に基づく再発防止命令を出しています。福岡県内で活動する組員に対し、縄張にする目的で、福岡県内の建設会社の事務所や福岡市や北九州市など指定の地域にある飲食店に立ち入らないほか、これらの業者に文書やメールを送ったり義務のない面会などを要求したりしないよう組員に指示するよう篠田組長に命令したもので(違反した場合は福岡県暴排条例に基づき6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます)、期間は2023年12月5日から2024年12月4日までの1年間で、福岡県条例に基づき六代目山口組トップに再発防止命令を出すのは初めてといいます。なお、2023年3月、六代目山口組傘下組員を建設工事関係者に対する恐喝容疑で逮捕しています。

▼福岡県暴排条例

同条例第二十条の二(特定の事業者に対する暴力団の不当な影響を排除するための措置)において、「暴力団員は、自己の所属する暴力団の暴力団員の縄張(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第九条第四号に規定する縄張をいう。)を設定し、又は維持する目的で、特定接客業者であって暴力団排除特別強化地域に営業所を置くもの若しくは第十七条の二各号に掲げる者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為については、当該行為をするに当たり、暴力団員であること又は暴力団と関係を有することを告げ、又は推知することができるような言動を行う場合に限る」として、「三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること」、「四 つきまとい、又はそれらの者の事業所若しくは居宅の付近をうろつくこと」が規定されています。また、「6 公安委員会は、暴力団員が第二項又は第三項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下暴力団員に対して第一項の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の暴力団員に対して同項の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の暴力団員が同項の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる」と再発防止命令を出すことができる旨規定されています。なお、本規定に違反した場合については、第二十五条(罰則)第2項において、「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」として、「二 第二十条の二第四項から第七項までの規定による命令に違反した者」が規定されています。

(9)暴力団排除条例に基づく勧告事例(神奈川県)

神奈川県公安委員会は、神奈川県暴排条例に基づき、稲川会傘下組員に暴力団員であることを隠すために他人名義を利用しないよう、無職の女性に暴力団に名義貸しをしないようそれぞれ勧告しています。

▼神奈川県暴排条例

同条例第26条の2(名義利用等の禁止)において、「暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない」、さらに同条第2項において、「何人も、暴力団員が前項の規定に違反することとなることの情を知って、自己又は他人の名義を暴力団員に利用させてはならない」と規定されています。また第28条(勧告)において、「公安委員会は、第23条第1項若しくは第2項、第24条第1項、第25条第2項、第26条第2項又は第26条の2第1項若しくは第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる」と規定されています。

(10)暴力団排除条例に基づく勧告事例(埼玉県)

暴力団の襲名披露会場を提供したとして、埼玉県公安委員会は、埼玉県内の飲食店店長の男と住吉会傘下組織組長の男に埼玉県暴排条例に基づく勧告を行っています。報道によれば、飲食店店長の男は2023年9月、住吉会傘下組織組長の男の関係組織が襲名披露を行うことを知りながら、自身が経営する店舗を提供し利益を供与したとされます。2人は勧告内容を認めており「もうしません」と話していいます。なお、住吉会傘下組織組長の男は飲食店店長の男が経営する店舗の常連だといい、匿名男性からの情報提供があったということで、当日は同会関係者約50人が集まり飲食などをし、店舗側に40万円を支払ったといいます。

▼埼玉県暴排条例

同条例第19条(利益の供与等の禁止)において、「事業者は、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない」として、「(3)前2号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の資金獲得のための活動を行う場所の提供その他の暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与であって、公安委員会規則で定めるものをすること」が規定されています。また、第22条(暴力団員による利益受供与の禁止)において、「暴力団員は、事業者が第19条第1項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又はその指定した者に対し、当該利益の供与をさせてはならない」と規定されています。そのうえで、第28条(勧告)において、「公安委員会は、第19条第1項、第22条第1項、第23条第2項、第24条第2項、第25条第2項又は第26条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除活動の推進に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、必要な勧告をすることができる」と規定されています。

(11)暴力団排除条例に基づく勧告事例(京都府)

暴力団組員に2500万円を提供していたとして、京都府公安委員会は、京都府暴排条例に基づき、木津川市の生コン販売業者と暴力団組員に、利益供与をやめるよう勧告しています。報道によれば、生コン販売業者は2014年7月~2018年8月、50回にわたり、暴力団組員の男性に計約2500万円の現金を提供していたといい、生コン販売業者は勧告前の京都府警の聞き取りに対し、「生コン取引をする際、暴力団を後ろ盾にすることでうちの会社を通す暗黙のルールができる利点があったと思う」などと説明していたということです。

▼京都府暴排条例

同条例第16条(利益供与の禁止)において、「事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。第22条第1項及び第2項並びに第23条第1項において同じ。)に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を行ってはならない」と規定されています。また、第23条(勧告)において、「公安委員会は、第15条又は第16条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者又はその相手方となる暴力団員等に対し、必要な勧告をすることができる」と規定されています。なお、同条例において、利益供与を受けた側の暴力団員に対する勧告の仕組みは規定されておらず、他の条例では規定されていることもあり、対応が必要ではないかと思われます。

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