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危機管理トピックス

第45回新型コロナ感染症対策本部/発信者情報開示の在り方に関する研究会最終とりまとめ(総務省)/オンラインゲームに関する消費者生活相談マニュアル(消費者庁)

2020.11.16
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更新日:2020年11月16日 新着16記事

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【新着トピックス】

~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「アウトソーシング・サードパーティに関する規制・監督上の論点(ディスカッション・ペーパー)」の公表について
▼プレス・リリース(仮訳)
  • 金融安定理事会(FSB)は本日、アウトソーシング・サードパーティに関する規制・監督上の論点に関して、市中協議のためのディスカッション・ペーパーを公表した。本ディスカッション・ペーパーは、FSBメンバーの間で実施された調査結果に基づく。
  • 金融機関は、何十年もの間、アウトソーシングやその他のサードパーティとの関係に依存してきた。しかし、近年、サードパーティの広範かつ多様なエコシステムとの相互作用の程度および性質は、特にITの分野において進化してきた。新型コロナウイルス感染症(COVID19)に対する金融セクターの最近の対応は、金融機関がサードパーティとやり取りする際のリスクを管理する利点と課題を浮き彫りにする。パンデミックはまた、特定のサードパーティの技術への依存度を高める傾向を加速させた可能性がある。
  • 本ディスカッション・ペーパーは多くの論点や課題を指摘している。例えば、金融機関は、サードパーティとの契約が、サードパーティへのアクセス権、監査権およびサードパーティから情報を取得する権利を、金融機関、監督当局、破綻処理当局に対して付与することを確保しなければならない。これらの権利は、特に複数の法域にまたがる状況下では、交渉や行使が困難な場合がある。再委託先やサプライチェーンの管理もまた、COVID-19に対する金融機関の対応において浮き彫りになった課題である。
  • 金融機関からアウトソースされたサービスや金融機関に対するサードパーティサービスの提供が一部に集中することにより、システミックリスクの可能性が懸念される点は共通している。これらのリスクは、特定のサードパーティから重要なサービスを受ける金融機関の数が増加するにつれて高くなる可能性がある。適切な緩和策が講じられていない場合、これらのサードパーティのいずれかで大規模な混乱、機能停止、障害が発生した場合に、金融安定性や複数の金融機関の安全性、健全性に悪影響を及ぼす可能性のある単一障害点となる可能性がある。こうした依存関係が国境を越えたものであることを考えると、監督当局とサードパーティは、この論点に関する対話を強化することで、特に恩恵を受けることができる可能性がある。
  • FSBは、2021年1月8日までの間、ディスカッション・ペーパーに示された質問に対するコメントと回答を歓迎する。市中協議への回答は、アウトソーシング・サードパーティリスクの管理に対する、現行の規制・監督上のアプローチに関する議論を促進するのに役立つであろう。市中協議への回答は、回答者からの明示的な要請がない限り、FSBのウェブサイト上で公開される。

~NEW~
金融庁 電子決済等代行業者のセキュリティの高度化等について
▼電子決済等代行業者向け要請文
  1. 経緯
    • 電子決済等代行業者が電子決済等代行業を行うにあたり、利用者の銀行口座に対し送金の指図を行うことが可能となるIDやパスワード等の認証情報(以下、単に「認証情報」という。)を保有している例があるところ。
    • 昨今、悪意のある第三者による不正な出金事案が発生していることも鑑み、電子決済等代行業者においても情報セキュリティ管理態勢を改めて確認し、必要に応じてその高度化を図る必要がある。
    • 「主要行等の総合的な監督指針 Ⅸ 電子決済等代行業」においても、サイバー攻撃が日々、高度化・巧妙化していることを踏まえたサイバーセキュリティに係る体制の整備や、他社における不正事案等も参考に、情報セキュリティ管理態勢のPDCAサイクルによる継続的な改善の必要性について記載しているところ。こうしたことに留意し、下記について確認・検討いただきたい。
    • なお、令和2年9月14日、一般社団法人全国銀行協会から「資金移動業者の決済サービス等での不正出金への対応について」が発表されているので、参考にされたい。
    • ▼全国銀行協会HP
  2. 確認・検討いただきたい事項
    1. API接続契約への移行を前提とした暫定的な契約により利用者の認証情報を保有する場合、当該契約の期限に関わらず、可能な限り早急にAPI接続に移行できるよう取り組むこと。
    2. 接続契約が暫定的なものであるかどうかに関わらず、利用者の認証情報を保有する場合においては、自社の漏えい防止等の体制の整備状況を改めて確認し、必要に応じて高度化を図ること。
    3. 昨今の不正出金事案を踏まえ、電子決済等代行業者がサービス(電子決済等代行業再委託者が存在する場合は当該再委託者におけるサービスも含む)を提供するにあたり、銀行口座との接続を行うプロセスや、自社のサービス全体を通じた一連のプロセスに脆弱性がないか確認すること。
      • 注)例えば、銀行口座との接続に係る認証に際してワンタイムパスワード等の多要素認証を実施していない場合など、不正に預金者の口座情報を入手した悪意のある第三者が、預金者の関与なしに送金可能なケースは脆弱性があると考えられる。
    4. 上記確認により問題や脆弱性が見出だされた場合には、電子決済等代行業者及び銀行が協力し、認証を強化するなどの堅牢な手続きの導入を検討すること。
    5. 本事案に関して、被害を心配される方からご相談を受けた際には、被害の有無によらず、相談者の不安を解消するべく、真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応すること。
      • 上記(1)について、API接続への移行が完了した場合には当局に連絡いただきたい(当局においても引き続きフォローアップする予定)。上記(2)、(3)の確認により問題や脆弱性が確認された場合には、その旨を直ちに、また、上記(4)の対応の内容を速やかに当局に連絡いただきたい。また、過去に被害が生じていなかったか確認いただき、被害が確認された場合や、新たに被害が発生した場合にも、その旨を直ちに当局に連絡いただきたい。

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等(令和2年9月15日)
  1. 金融行政方針(総合政策局関係)
    • 本年度の金融行政方針に関し、モニタリングの関係についてお話したい。目下、経済情勢に関する見通しが不透明であり、経営環境や産業構造の大きな変化も想定される状況にある。そうした中、個別金融機関の経営状況や金融システム全体の強靭性・脆弱性を的確に把握することは、特に重要になっていると考えている。
    • そうしたことを踏まえ、金融庁のデータ戦略として、企業の個社データと徴求データとを組み合わせた分析を行うなど、分析高度化を図っていくこととともに、金融庁としてデータの収集、管理、活用の枠組み・ルール(データガバナンス)を整備することや、人材育成・分析手法の多様化に努めることを盛り込んでいる。
    • また、モニタリングの手法についても、従来のモニタリング手法にとらわれることなく、リモート手法を積極的に取り入れることなど、実効的かつ効率的な新たなスタイルへの転換を進めていくことなどを盛り込んでいる。
    • こうしたモニタリングの高度化やスタイルの転換を進めるに際しては、金融機関の皆様からの理解・協力が不可欠であり、金融庁としては丁寧に対話しつつ、着実に進めてまいりたいと考えているが、よろしくお願い申し上げる。
  2. サイバーセキュリティ対策の強化に向けた取組みについて
    • サイバーセキュリティリスクは重大な経営リスクの一つであり、昨今の「ドコモ口座」を通じた不正出金事案等も踏まえ、経営陣においては、サイバーセキュリティ対策の強化に向けて、取組計画の策定や進捗管理に主体的に関与する等、リーダーシップを発揮して取り組んでいるものと承知。
    • こうした中、サイバーセキュリティの現状については、ランサムウェアを用いたサイバー攻撃が活発化しており、例えば、暗号化したファイルを復号するための身代金に加えて、盗んだファイルを削除するため別の身代金を要求する二重脅迫型や、バックアップも含めたデータ全てを削除する破壊型等による被害が国内外で認められており、サイバー攻撃の脅威は一層高まっているところ。
    • こうしたサイバー攻撃に対して、グループ全体において、業務の継続性を確保し、情報資産を守るためには、国内の金融機関のみならず、グループ企業や海外拠点も含めた一元的なサイバーセキュリティ管理態勢を高度化することや、また、万が一、サイバー攻撃を全て防御できなかった場合でも被害を最小限に抑え、速やかに業務を復旧させるサイバーレジリエンスを強化することが重要である。
    • こうした観点から、今事務年度は、従来より対話を行ってきた、グループ・グローバルでのリスク管理態勢、インシデント対応をさらに掘り下げて業務の復旧・継続の実効性についても意見交換していきたいと考えている。
  3. 新型コロナウイルスの感染拡大に伴うFATF相互審査の再なる延期について
    • 今般、FATFが、本年10月に予定されていた対日審査の結果に関する議論を、2021年2月の全体会合で行う旨公表した。
    • また、FATF相互審査については継続して行われているところ、各金融機関におかれては、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に従い、全ての顧客のリスク評価やリスクに応じた継続的な顧客管理の実施など、リスクベース・アプローチに基づいたマネロン・テロ資金供与対策に引き続き取り組んでいただきたい。
    • いずれにせよ、金融庁においては、日本のマネロン対策等が適正に評価されるよう、引き続き、しっかりと対応してまいりたい。
  4. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る顧客対応について
    • 現在、多くの金融機関におかれては、継続的顧客管理の開始に当たり、顧客情報の更新を行っていただいているところと承知している。しかしながら、一部においてその趣旨、必要性が十分に伝わっていないことなどから、金融庁にも金融機関の対応を問題視する声が届いているところである。金融庁としても、国民に対する啓発を続けていきたいと考えているが、金融機関の皆様にも、顧客への依頼に当たっては、丁寧な対応を行い、「なぜ顧客情報の更新が必要か」という点についてしっかりとした説明を行うよう取り組んでいただきたく、金融庁よりその旨要請文を発出する予定である。
    • 各金融機関におかれては、要請文の内容を踏まえた対応をお願いしたい。
  5. 金融サービス仲介業について
    • 本年6月に成立した「金融サービスの提供に関する法律」の施行に向けて、今後、政令・内閣府令や監督指針の策定、効率的な登録審査体制の確立等に取り組んでいく。
    • また、金融庁としては、新協会が設立され実効的な自主規制が策定されることが重要であると考えている。自主規制団体については、FinTech協会等が新協会の設立に向けた活動を行う旨をウェブサイト上で表明済みであり、金融庁としても、こうした動きを注視していく。
    • 貴協会の会員各行にとっては、新たに創設される金融サービス仲介業は、新たな顧客接点となり得るものであることから、こうした新制度も活用しつつ、個々の利用者のニーズにより即した金融サービスの提供に繋げて頂きたい。
  6. スマホ決済等のサービスを利用した不正出金防止に向けた対応について
    • 近時、NTTドコモの電子マネー決済サービスである「ドコモ口座」を通じ、複数の銀行において、預金者の意図しない不正な引出しが多発するという事案が発生している。全国銀行協会においても昨日、『資金移動業者の決済サービス等での不正出金に関する注意方依頼』を発出しているものと承知しているところ、改めて注意喚起をさせていただく。
    • 本件事案の概要は既にご案内かと思うが、資金移動業者であるNTTドコモの提供するサービスである「ドコモ口座」に関し、何らかの方法により他人名義の口座番号及びキャッシュカードの暗証番号を入手した犯人が、当該他人名義の預金口座と「ドコモ口座」とを連携させ、不正に預金を出金したという事案である。
    • NTTドコモによれば、ドコモ口座と連携する35行のうち11行においてドコモ口座へ不正な出金が発生し、被害件数は143件、被害総額は約2,676万円に上っているとのことである。(9月14日現在)
    • フィンテックを活用した新たな金融サービスが利用される中、こうした顧客被害が発生した場合には、利用者保護の観点を踏まえ、(1)利用者の保護・被害の回復、(2)被害の拡大防止、(3)真因分析及び再発防止の策定が重要であると考えており、金融庁としてはこうした点を注視していく方針。
    • 本件に関しては、(1)顧客への補償については各行とも、NTTドコモと連携し、全額補償すると承知しており、被害の発生した銀行においては、迅速かつ真摯な顧客対応に努めていただきたいと考えている。
    • また、(2)被害の拡大防止の観点からは、既にドコモ口座との新規連携の停止やチャージ停止といった措置を執られているものと承知。
    • 今後、各行は、(3)真因分析及び再発防止策を行っていくことになると考えているが、不正出金被害が発生した銀行に共通する特徴は、「ドコモ口座」と銀行口座を連携する際、氏名、口座番号、キャッシュカードの暗証番号、生年月日といった情報のみで連携可能であり、ワンタイムパスワード等の多要素認証を導入していなかった点であると認識している。
    • また、本件は、被害が発生している銀行以外の銀行も含め、改めてセキュリティ対策の強化とリスク特性に応じたサード・パーティー・リスク・マネジメントの重要性を示唆していると考えている。すなわち、新たな形態の金融サービスが出現する中で、金融機関のセキュリティの確保はますます重要となってきていることから、各行において決済サービス等と連携する預金口座がある場合は、多要素認証を導入するなど、セキュリティ対策を強化し、顧客が安心して利用できるサービスの提供に取り組んでいただくよう、お願いする。また、フィンテック企業との連携を通じて多様な金融サービスを提供していく上で、金融サービス全体のセキュリティ対策が強化されるよう、主要行等が積極的な役割を果たしていただくことを期待している。
    • これに関連して、スマホでのQRコード決済サービスである「BankPay」において、ドコモ口座と同様に、不正な手段で「BankPay」のIDと銀行口座の紐づけが行われる可能性があることから、新規口座登録受付の一時停止等の対応を実施して頂いたと承知している。こちらについても、金融機関におけるセキュリティ対策の強化を図り、顧客の保護に万全を期して頂きたい。
▼全国地方銀行協会(令和2年9月16日)/第二地方銀行協会(令和2年9月17日)
  1. 新型コロナ対策について
    • 無利子・無担保融資の実行や、返済猶予等の条件変更にも柔軟に対応していただいており、引き続き、事業者に寄り添って、プロパー融資なども含め様々なメニューを組み合わせて、きめ細かく資金繰りを支援していただきたい。
    • コロナ禍が長引いた場合には、資金繰りだけでは収まらない課題に直面する事業者も出てくると思う。そうしたお客様への経営改善や事業再生支援の取組みが大切になる。
    • 事業者へのサポートを行っていく上で、やはりもう少し資本の厚みがあった方がしっかりとサポートできる、という場合には、先般の通常国会で成立した改正金融機能強化法の活用も1つの有力な選択肢と考えている。
    • 支援協議会や保証協会、税理士など地域の関係者の方々の連携、さらにはREVICや中小基盤整備機構が出資するファンド、公庫などの政府系金融機関が提供する資本性劣後ローンもメニューとして活用いただいて、実態に応じた解決策をタイミングよく提供していっていただきたい。
    • 金融庁としても、財務局と一体となって、また関係省庁と緊密に連携しながら、地域の関係者と対話を行って、各地域における事業者支援の環境について、実態を丁寧に把握していきたい。
    • また、こうした地域の支援環境に係る実態把握を行いつつ、各地域金融機関における事業者支援の実態についても、引き続き、「特別ヒアリング」等を通じて確認していく。特に、コロナ禍の影響が継続する中で、これまでの資金繰り支援の状況に加えて、事業者の状況、特に本業・事業再生支援ニーズをどの程度把握し、状況に応じ、こうした支援を適時・実効的に行う態勢が構築されているか、確認していく。
    • なお、事業者への資金繰り支援については、「実質無利子・無担保」の制度融資も活用して対応を進めて頂いているが、同制度については、各都道府県等の要綱等で、売上高の減少要件を充足する、つなぎ融資以外の旧債振替を禁止するといったことが定められており、当然に、こうした規定に従い、顧客ニーズに応じて適切に事務を遂行していただく必要がある。
    • 特に、将来の備えも含めて制度融資を受けた顧客について、制度融資実行後、予備として滞留した資金を顧客が特段の意図なく金融商品等の購入に充てた場合、結果として制度融資の資金使途を逸脱してしまうこと等も考えられ、顧客への注意喚起も含めて、十分なフォローをお願いしたい。
  2. 金融機関のモニタリング、対話について
    • 事業者の経営改善・事業再生支援等に一層の役割を果たすためにも、金融機関自らが、持続可能なビジネスモデルを構築し、将来にわたる収益性・健全性を維持していくことが重要。
    • こうした観点から、特に課題が認められる金融機関とは、引き続き、「早期警戒制度」に基づく対話を進めていく。また、これに拘らず、それぞれの金融機関の抱える課題に応じて、「心理的安全性」の確保にも留意しながら、頭取の皆様をはじめとする各層の職員の方々や社外取締役等と、引き続き探究型で対話を行い、モニタリングを実施していきたい。
    • 特に、経営トップとの対話に当たっては、本年3月に策定した「コア・イシュー(「地域金融機関の経営とガバナンスの向上の資する主要論点」)も活用しながら、今後のありたい姿や実情などについて率直にお考えを伺い、対話を行っていきたい。
    • また、市場環境の変動についても、引き続きリアルタイムで注視していく必要があると考えている。本年3月半ばの急激な市場変動の際には、経営体力に比して、有価証券の評価損が拡大する先も見られた。こうした先を中心に、市場リスク管理態勢の向上や市場変動に耐性のあるポートフォリオの構築に向けた対話を行っていく。
    • 信用リスクについては、コロナ禍の影響や将来的な見通しも含めて事業者の正確な実態把握にもとづく金融機関の判断を尊重することとしている。その方針の下で、影響の大きい業種や大口先を中心とした融資や引当等に関する取組みについて、工夫事例の把握に努める。なお、検査マニュアルの廃止を踏まえ、融資や引当等の実務において困っていることがあれば、相談いただきたい。
    • モニタリングや対話については、財務局長と金融庁幹部だけでなく、現場レベルに至るまで、電話会議やテレビ会議等のツールも活用しつつ、日頃よりコミュニケーションを図っているところであり、こうした点もご理解を賜れれば幸いである。
  3. スマホ決済等のサービスを利用した不正出金防止に向けた対応について
    • NTTドコモの電子マネー決済サービスである「ドコモ口座」のほか、他の複数の資金移動業者の決済サービスにおいて、足許で、
      • 悪意のある第三者が、不正に入手した預金者の口座情報等をもとに当該預金者の名義で資金移動業者のアカウントを開設し、銀行口座と連携した上で、
      • 銀行口座から資金移動業者のアカウントへ資金をチャージすることで不正な出金を行う
      • 事象が、複数発生している。
    • 全国銀行協会においても、14日、『資金移動業者の決済サービス等での不正出金に関する注意方依頼』を発出しているが、当庁としても一昨日(15日)、預金取扱金融機関に対して、以下を要請させていただいた。
    • 資金移動業者等との間で口座振替契約(チャージ契約)を締結している預金取扱金融機関においては、資金移動業者等における取引時確認の内容を踏まえ、資金移動業者等のアカウントと銀行口座を連携して口座振替を行うプロセスに脆弱性がないか、確認すること
    • 上記確認により問題や脆弱性が見出だされた場合には、資金移動業者等のアカウントとの連携時における認証手続の強化(多要素認証の導入など)を含むセキュリティの強化、資金移動業者等における取引時確認の状況を確認するなどの堅牢な手続きの導入を検討すること
    • また、その導入までの間、足許において被害を生じさせない態勢を整備する観点から、新規連携や資金移動業者等のアカウントへの資金のチャージを一時停止すること
    • 本事案に関して、被害を心配される利用者から相談を受けた場合には、被害の有無に関わらず、利用者の不安を解消するべく、真摯な姿勢で迅速かつ丁寧に対応すること
▼生命保険協会(令和2年9月18日)
  1. 金融行政方針の公表を踏まえた今事務年度のモニタリング方針について 持続可能なビジネスモデルに関する対話
    1. 「新しい生活様式」を含む外部環境変化への対応について
      • 現在、保険会社を取り巻く環境は、新型コロナウイルス感染症の拡大や自然災害の多発・激甚化をはじめ、大きく変化をしつつある。このような中、保険会社においては、将来の様々な不測の事態へ備える顧客のニーズに応じるため、商品・サービスの設計や各社の特性に応じたグループガバナンス、リスク管理や業務運営の観点から、現在のビジネスモデルを改めて見直すことが重要である。
      • こうした観点を踏まえ、今事務年度においては、健全かつ持続可能なビジネスモデルの構築に向けて取り組むべき課題とその対応状況等について、各社と深度ある対話を行いたいと考えているので宜しくお願いしたい。
      • また、これまで対面業務を中心として、多様な契約者を対象とするリテール・ビジネスをビジネスモデルの中核としてきた保険業界においても、今般の新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえた「新しい生活様式」への対応が求められている。
      • 各社においては、当庁からの要請も踏まえ、契約手続きや保険料の払込猶予、非対面による契約手続き等の拡大などに取り組んでいただいていると承知しているが、今後期待される業務運営のあり方について、顧客本位の考え方に基づき、各社と深度ある対話を行いたいと考えている。
    2. グループガバナンスについて
      • 海外子会社の管理を含めたグループガバナンスについて、保険会社を取り巻く様々な環境変化から生じる新たなリスクにも対応するため、現状のガバナンスやリスク管理態勢を見直す必要があることから、監督上も更なる取組みを進めていく。
      • 具体的には、各保険グループの規模やリスク特性に応じたグループガバナンスやリスク管理の状況に関するモニタリングを行い、その高度化を促していく。
      • 特に、大手保険会社の海外展開については、監督カレッジを通じて、海外監督当局との間で情報交換を行うなど、ERMを含めた経営管理の状況を注視していく。
      • そのため、グループ監督のための国際的な保険監督基準(ComFrame等)の趣旨も踏まえて監督指針を近く改正することとしており、改正に当たっては、関係者と建設的な議論を行っていきたいと考えているので、皆さまにおかれてもご協力をお願いしたい。
  2. 家計・企業を新たなリスクから守る保険サービス(未知の感染症への契約者に寄り添った保障の提供について)
    • 新型コロナウイルス感染症については、これまで各社において、臨時施設や自宅での療養であっても入院したものとして保険金の支払い対象とする対応や、新型コロナウイルス感染症を遡及して保障対象とするなどの対応を行っていただいたところ。
    • さらに、一部の保険会社では、新型コロナウイルス感染症による入院も上乗せして保障する新たな保険商品が提供されたものと承知している。
    • 新たにどのような保障を提供していくのかは、保険会社の経営判断であるが、財務の健全性を維持しつつ契約者に寄り添った保障を提供することは保険会社の使命であり、各社において引き続き、ご検討・ご対応いただくことを期待している。
  3. リスク性商品について
    1. 適合性原則に関する監督指針改正について
      • 金融審議会の市場ワーキング・グループが8月5日に公表した報告書「顧客本位の業務運営の進展に向けて」において、不適当な販売・勧誘行為を抑制するため監督指針を改正し、適合性原則の内容をより明確化するべきという提言がなされた。
      • 周知のとおり、適合性原則は外貨建て保険等の特定保険契約にも適用されるため、保険会社向けの総合的な監督指針においても、同報告書の提言の趣旨を踏まえ、監督指針の改正作業を進めているところ。
      • 適合性原則の遵守にあたって、これまでも顧客属性等の把握が重要である旨を監督指針に明記していたところ、今般の改正では、それに加え、保険会社及び保険募集人が特定保険契約の内容を良く把握したうえで、顧客属性等と特定保険契約の内容が適合することについて、合理的根拠の有無を検討・評価する必要がある旨も明記することとしている。
      • 監督指針の改正案については、近いうちにパブリックコメントの募集を行う予定である。各社においては、監督指針の改正内容を踏まえ、顧客本位の業務運営を徹底するために必要な体制整備について、引き続きご検討・ご対応をいただきたい。
    2. 外貨建て保険に関するモニタリングについて
      • 外貨建保険に関する苦情は依然として増加傾向にある。各社においては、今年4月に改定された協会ガイドラインの趣旨も踏まえ、募集時の十分な説明や解約返戻金等のタイムリーな情報提供など、引き続き顧客本位の業務運営の更なる進展に向けた取組みをお願いしたい。
      • 当庁としても、こうした観点から、外貨建て保険の販売額の大きい社を中心に、銀行等代理店に対する指導・管理の状況等についてモニタリングを行うとともに、好事例の収集・フィードバックを行うことを予定しているので、ご協力をお願いする。
      • なお、前回7月の意見交換会でも申し上げたとおり、市場ワーキング・グループ報告書では、各業法の枠を超えて多様な商品を比較することが容易となるよう「重要情報シート」の活用が提案されている。外貨建保険の販売についても、分かりやすい情報提供を行う観点から、既存の説明資料を「重要情報シート」に統合していくなど、同シートの活用に向けた議論に引き続きご協力をお願いしたい。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第45回(令和2年11月10日開催)資料
  • 新宿区歌舞伎町においては、大規模・地域集中的なPCR検査を実施したことにより、陽性者数が減少したことが統計的分析で明らかになっている。
  • 西村大臣、内閣官房で、歓楽街等においてクラスターが発生した各都道府県と連携を取り、当該エリアにおいて大規模・地域集中的なPCR検査等を実施
  • 今後も、歓楽街等においてクラスターが発生した場合には、当該都道府県に対し、大規模・地域集中的なPCR検査等を実施するよう、国が主導して促していく。
  • 特に、大都市の歓楽街を有する自治体については、国との協議体を設置済であるので、迅速な対応を促していく
  • 現在、すすきのにおける接待を伴う飲食店等でクラスターが発生していることを踏まえ、以下の取組を進めている。
    • 10/24から、既に設置済みのPCR検査センターの検査対象を、接待を伴う飲食店のみならず、飲食店全体に拡大
    • 今後のインフルエンザ流行期も見据え、札幌市に、新たに2ヶ所目のPCR検査センターを設置し、検査体制を拡充予定
    • 北海道庁からの要請を受け、厚生労働省クラスター対策班の専門家2名を11/3に現地に派遣
    • 11/5に、北海道知事及び札幌市長が連名で国に対して保健所に対する人的支援を要望。厚労省職員等4名派遣のほか、応援派遣を開始。
    • 11/7に、酒類の提供を行う飲食店等に対し、11/7~27の期間、営業時間の短縮要請(5時~22時)等。20万円/1店舗の支援金を支給。
  • 緊急提言 最近の感染状況を踏まえた、より一層の対策強化について
    1. はじめに:緊急提言の基本的考え方
      • 社会経済活動が徐々に戻る中、適切な感染防止策が講じられなければ、感染の「増加要因」が強まり、その力が人々の基本的な感染防止策や自治体によるクラスター対策などの感染の「減少要因」を上まわることになる。最近になって、クラスターの数も増え、しかも、多様化しつつある。そうした中、「減少要因」を早急に強めなければ、急速な感染拡大に至る可能性が高い。社会の中で国民や医療現場、保健所、事業者等における取り組みが積み重ねられ、また、治療法の標準化などもあり、致死率や重症化率がこれまで抑えられてきたが、医療提供体制への負荷を過大にしないためにも、可及的速やかに感染を減少方向に向かわせる必要がある。
      • 今回の緊急提言は、これまでの分科会提言や政府が示してきた大きな方向性を踏まえ、今回初めて経験する冬場においても社会経済活動と両立できるよう、国民、自治体、国等のそれぞれに求められる具体的な5つのアクションをまとめたものである。分科会として政府に対してここに提言する。
    2. 求められる5つのアクション アクションNo1. 今までよりも踏み込んだクラスター対応
      • 背景 クラスターの数が増え、しかも、多様化している。そうした中で、「早期探知しにくい」又は「閉じにくい」クラスターが増加している。これまでは、PCR検査等で感染が確認されて初めて濃厚接触者への対応などが行われてきたが、検査による確認の前に、クラスター発生の予兆をとらえることが、これまで以上に求められる。これまでの分析によれば、クラスターはその特徴によっていくつかのカテゴリーに分けられる。
        • 「早期検知しにくい」クラスター:感染の事実そのものが現状のシステムでは探知されにくいクラスターである。具体例としては、(1)一部の外国人コミュニティや(2)大学生の課外活動など若年層を中心としたクラスターが挙げられる。(1)については言葉や受診行動の違いがあることなどから、また、(2)については感染しても無症状の人が多いことなどから、探知されにくいことが原因と考えられる。
        • 「閉じにくい」クラスター:感染者が不特定多数に接触し、濃厚接触者の把握が難しく、「閉じにくい」クラスターである。具体例としては、接待を伴う飲食店などが挙げられる。
          1. それぞれのクラスターの特徴に応じた効果的かつ効率的な対策を行うこと。
            • 接待を伴う飲食店:第13回分科会(令和2年10月29日)でまとめられた大都市の歓楽街における感染拡大防止対策ワーキンググループで提案された対策(具体的には、信頼関係に基づいたネットワークの構築や相談・検査体制の拡充など)を地方都市の歓楽街も含めて迅速かつ確実に進めていくこと。
            • 外国人コミュニティ:外国人コミュニティを支援し、多言語・やさしい日本語での情報の発信及び伝達、相談体制を多元的なチャンネルで進めていくこと。そのために、各国大使館等との連携や自治体による周知に加え、コミュニティとのネットワークや経験を有する国際交流協会やNPO、NGO等と連携すること。
            • 高等教育機関(大学、専門学校等):大学等では、授業そのものよりは、むしろ飲み会や寮生活、課外活動等でクラスターが発生している。感染防止と学修機会の確保の両立を図ることが極めて重要である。そのために、自治体は、域内の大学等の学生の相談を受けている健康管理センターなどと協力して、感染防止に関する啓発やクラスター感染が起きた場合の迅速な情報の共有を進めること。さらに、必要な場合に速やかに受診・検査につながる取り組みを進めていくこと。
            • 職場:職場でも、仕事そのものよりは、むしろ仕事後の飲み会や喫煙などの休憩等でクラスターが発生している。このことから、事業者は、産業医等と連携し、感染防止策を今まで以上に進めること。特に、具合が悪い人が休めるようにすることやクラスターの発生が疑われた場合に迅速に保健所に協力すること。
          2. 「早期探知しにくい」クラスターを探知するためには、原因が明らかではないが、普段とは何か違う状況が発生した場合に探知する仕組みが必要である。これは、いわば「異常事象検知サーベイランス」ともいうべきものであり、国際的にも、Event-based surveillance(EBS)として推奨されている。そのため、自治体は、既に各都道府県等において設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会を活用し、高齢者施設及び医療機関等と協力すること。また、学校等欠席者・感染症情報システム及びSNS上のデータを分析する仕組み等を活用すること。
          3. これまでも度々指摘されてきた、感染者の発症日、クラスターの発生状況に関する最新の情報、クラスター対策の好事例について、自治体間及び国との間でより迅速に情報共有する仕組みを早急に設けること。
    3. アクションNo2.対話のある情報発信
      • 背景 これまでも、三密や大声が感染リスクを高めるというメッセージは繰り返し発信してきた。さらに、最近では、感染リスクが高まる「5つの場面」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」なども政府に提言した。しかし、最近の感染状況を見ると、こうしたメッセージが人々の実際の行動変容及びその維持につながるようには必ずしも十分には伝わってこなかった可能性がある。
        1. 感染リスクが高まる「5つの場面」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」(例えば、会食時に食べるときだけマスクを外し、会話の時はマスクをする。)などを、特に若年層や忘年会・新年会を含め飲み会などの参加者を中心に興味を持ってもらえる方法で伝えること。その際には、動画投稿サイト等のSNSをはじめ、様々な媒体も活用すること。
        2. メッセージの受け手の気持ちや受け止め方を理解した上で情報発信し、その効果や影響を確認し、次の発信に役立てること。
    4. アクションNo3.店舗や職場などでの感染防止策の確実な実践
      • 背景 業種別ガイドラインの策定が現場でも進んできたが、引き続き、クラスターが発生している。
        1. 事業者は、店舗や職場などで、感染リスクが高まる「5つの場面」が具体的にどこにあるのかについて考え、業種別ガイドラインを現場で確実に実践していくこと。その際、自治体や地元の商店街・組合などが連携すること。なお、これまでの経験や新たな知見等に基づいて、業種別ガイドラインの実効性をより高めていくこと。
        2. 冬に向けて、換気の問題をはじめとした寒冷地における感染防止策のために、例えば特に飲食店などが二酸化炭素濃度をモニターするなどの具体的な指針を示すこと。
    5. アクションNo4.国際的な人の往来の再開に伴う取り組みの強化
      • 背景 海外との交流が徐々に再開されていく中で、水際対策と地域での感染対策を連携して行う必要がある。また、国内地域に入った後に保健所が行う健康監視等に関しては、多言語対応などの必要もあり、個別の保健所では極めて困難である。フォローすべき人数が増えると多大な事務負担につながり、保健所の業務に支障をきたすと考えられる。また、輸入症例が増えると、必要となる病床数も増加する。
        1. 水際対策と地域での感染対策を連携して行うため、国は、検疫所における滞在国・地域別検疫実施人数及び検査実施人数やその中の陽性者数などの情報を迅速に整理し、公表していくこと。また、自治体に検疫に係る情報を迅速に提供すること。
        2. 国において、自治体での外国人のフォローアップを支援できる仕組みを早急に検討すること。また、検疫時に健康監視等に関する基本的な情報を多言語化して情報提供すること。
        3. さらに、外国人を受け入れる医療機関等に対する支援を強化すること。
    6. アクションNo5.感染対策検証のための遺伝子解析の推進
      • 背景 ウイルスの遺伝子配列を調べることは、感染の伝播の状況が見えなくなっている地域の感染の由来を調べる上で有効である。地域における感染例でリンクが追えないものも多くなっている。さらに、最近、外国人コミュニティのクラスターも複数県で報告されており、その一部は国内由来ウイルスによるものであることが分かっているが、由来が不明なクラスターも多い。
        1. ウイルスの遺伝子配列を調べることは、クラスターの由来を明確にするためのみならず、感染対策を検証するためにも有効である。このことから、地方衛生研究所を通じて国立感染症研究所に検体を着実に送付すること。または、地方衛生研究所で遺伝子配列の情報を解析したうえで国立感染症研究所に結果を共有すること。さらに、その際には実地疫学情報も共有すること。
    7. おわりに
      • 以上の5つのアクションに加えて、これまでも分科会で提言してきた
        • 年末年始の休暇を分散すること
        • 小規模分散型旅行を推進していくこと
        • 保健所機能及び医療提供体制の強化などについては、当然のことながら、これまで以上に推進していくことが必須である。
      • 以上の5つのアクションを実施しても、第5回分科会(令和2年8月7日)で提言されたステージⅢ 相当以上と国や自治体によって判断された場合には、社会経済活動に一定の制約を求めるような強い対策を行う必要があることから、そうした事態を回避するためにも、国民が一丸となって対策を進めていく必要がある。
  • 寒冷地における新型コロナ感染防止等のポイント
    1. 基本的な感染防止対策の実施
      • マスクを着用
      • 人と人の距離を確保
      • 3密を避ける
    2. 寒い環境でも換気の実施
      • 機械換気による常時換気を
      • 機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓開け(窓を少し開け、室温は18℃以上を目安!)
    3. 適度な保湿(湿度40%以上を目安)
      • 換気しながら加湿を(加湿器使用や洗濯物の室内干し)
      • こまめな拭き掃除を

~NEW~
首相官邸 マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第4回)議事次第
▼資料1:事務局説明資料
  • デジタル社会の目指す方向性案(基本原則) 10原則
    • デジタル社会の形成は、多様な国民がデジタルの活用によってニーズに合ったサービスを選択でき幸せになれる、「誰一人取り残さない」「人に優しいデジタル化」を旨として進めていく
    • このため、以下の10原則を、日本のデジタル社会形成の大方針とする
    • 官民連携を基本とし、国は、データ利活用や連携基盤整備等の、多様な国民のニーズに応えるサービス提供に必要な環境整備を行うとともに、行政自らもユーザ視点に立った新しいサービスを提供
      1. オープン・透明
      2. 公平・倫理
      3. 安全・安心
      4. 継続・安定・強靭
      5. 社会課題の解決
      6. 迅速・柔軟
      7. 包摂・多様性
      8. 浸透
      9. 新たな価値の創造
      10. 飛躍
  • デジタル社会の目指す方向性案(基本原則)3原則
    • 国民が信頼でき、安全・安心に利用できる
      • 標準化や情報公開により官民の連携を推進
      • 個人認証、ベース・レジストリ等のデータ共通基盤の民間利用を推進
      • AI等の活用と透明性確保の両立
      • 利用者への説明責任を果たす
      • データのバイアス等による不公平な取扱いを起こさない
      • 個人が自分の情報を主体的にコントロールアクセシビリティの確保
      • デジタルでより安全・安心して暮らせる社会の構築
      • サイバーセキュリティ対策で安全性を強化
      • 個人情報保護や不正利用防止で、デジタル利用の不安低減
      • 高齢・障害・病気・育児・介護と社会参加の両立
      • 価値観やライフスタイルの多様化、WLBの実現
    • 社会の変化にスピーディにかつ柔軟に対応し、社会課題の解決及び持続的成長を実現する
      • 社会の活力の維持・向上(サステナビリティ確保)
      • 機器故障、事故等のリスクに備えた冗長性確保
      • 分散と成長の両立によるレジリエンスの強化
      • デジタル社会に向けて、制度・ルール等の再構築
      • 国・地方・民間の連携強化・コスト低減により、成長のための基盤整備
      • マイナンバーカード等を活用して災害や感染症に強い社会の構築
      • 「小さく産んで大きく育てる」、デジタルならではのスピード化の実現
      • 社会状況やニーズの変化に柔軟に対応できる制度・システム
      • アジャイル発想を活用し、費用を抑えつつ高い成果を実現
      • 構想・設計段階から重要な価値を考慮しアーキテクチャに組み込む
    • 新たな価値を創造し、世界に羽ばたく
      • 「お得」なデジタル化でデジタル利用率向上
      • デジタルを使う側・提供する側双方への教育で、「わかりやすい」「楽しい」デジタル化を目指す
      • 官民のデータ資源を最大限に活用
      • 付加価値を創出するイノベーションの促進により経済や文化を成長させる
      • 国民が圧倒的便利さを実感するデジタル化の実現
      • デジタル化が進んでいない分野こそ、デジタル3原則の貫徹で多様性のある社会を形成
  • デジタル社会の目指す方向性案(基本原則)5原則
    1. Transparency, Privacy and Accountability 透明、プライバシー、説明責任
      • 標準化や情報公開により官民の連携を推進
      • AI等の活用と透明性確保の両立
      • 個人が自分の情報を主体的にコントロール
      • アカウンタビリティの確保
    2. Safety, Security and Resiliency 安全、安心、強靭
      • デジタルでより安全・安心して暮らせる社会の構築
      • サイバーセキュリティ対策で安全性を強化
      • 個人情報保護や不正利用防止で、デジタル利用の不安低減
      • 機器故障、事故等のリスクに備えた冗長性確保
      • 分散と成長の両立によるレジリエンスの強化
      • マイナンバーカード等を活用して災害や感染症に強い社会の構築
    3. Interoperability and Openness 相互運用性、オープン
      • 個人認証、ベース・レジストリ等のデータ共通基盤の民間利用を推進
      • 官民のデータ資源を最大限に活用
      • アクセシビリティの確保
    4. Operational and Financial Sustainability 運用・財政上の持続可能性
      • 社会の活力の維持・向上(サステナビリティ確保)
      • デジタル社会に向けて、制度・ルール等の再構築、国・地方・民間の連携強化・コスト低減により、成長のための基盤整備
      • 「小さく生んで大きく育てる」、デジタルならではのスピード化の実現
      • 社会状況やニーズの変化に柔軟に対応できる制度・システム
      • アジャイル発想を活用し、費用を抑えつつ高い成果を実現
      • 付加価値を創出するイノベーションの促進により経済や文化を成長させる
      • 構想・設計段階から重要な価値を考慮しアーキテクチャに組み込む
    5. Equity, Inclusion and Societal Impact 公平、包摂、社会的インパクト
      • データのバイアス等による不公平な取扱いを起こさない
      • デジタル化する社会に誰一人取り残さない
      • 高齢・障害・病気・育児・介護と社会参加の両立
      • 国民が「便利」「お得」を実感できるデジタル化と、使う側・提供する側双方への教育で「わかりやすい」「楽しい」デジタル化を目指す
      • デジタル化が進んでいない分野こそ、デジタル3原則(※デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッドワンストップ)の貫徹で一気にレベルを引き上げ、多様性のある社会を形成
      • 価値観やライフスタイルの多様化、WLBの実現

~NEW~
消費者庁 第10回デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会
▼議事要旨
  • 具体的な論点に関しては、立場が分かれるというところかと思うが、私としては、プラットフォーム事業者による取組状況の開示と、販売事業者による正しい表示について、少なくとも法的な手当が必要であると認識している。まず、総論だが、論点整理の中で挙げられている第2章の項目は、いずれも消費者の安全、取引の安全、消費者の被害救済のための重要な論点ということであり、これらについて悪質事案が発生し、消費者が泣き寝入りする事態が生じているといった説明が、事務局などからもあった。それを踏まえて、プラットフォーム事業者の方々に実効的に協力していただくための法制度上の手当というのは、何かしら必要ではないかと考えている。個別論点に関しても、違法品、危険な商品の流通、誤認表示、やらせレビュー、利用規約の中でも紛争解決に関わるような重要な項目に関して、プラットフォーム事業者に取組状況を積極的に開示していただくということではあるが、他方で、そうした表示が適正に行われるということは、まさに消費者保護に直結するということであるので、各社の取組を是非実効的に保障するための制度的な保障といったものも設ける必要がある。紛争発生時に関しても、取引相手の正しい連絡先を開示できるような仕組みや、特定商取引法上も、現状で義務づけられている売主の表示が、正しい表示であることを担保するための法的措置といったものが必要であり、そういう制度的な保障を設ける仕組みが必要ではないかと考えている。私としては、法的な措置が一定程度必要になってくるだろうと考えている。全体的に、法規制には慎重な立場があるということ、それから、その理由についても理解しているつもりではあるので、余り萎縮効果が生じないような配慮を十分に行いながら、自主的取組に加えて、制度的な担保がなされることを期待している。
  • やはり違法製品や事故のおそれのある商品によって、重大な消費者被害は現実にあるというところで、これを防止していくには、やはり法規制を強化しても、出店者をきちんと確保できなければだめであって、出店者の身元をきちんと確保できなければいけない。悪質事業者に出店させないようにするには、何をすればよいのか、どんな規制があればいいのか、そういう法的な枠組みも含めて、今後一緒に考えていければと思う。もっと言えば、今回は重大な消費者被害ということで、優先的にと言っているが、本当に小さな被害で消費者が泣き寝入りせざるを得ない、そういう被害はたくさんあると思う。事業者にとってみれば、何万件もある出店者のうちのほんのわずかな悪質出店者のことにすぎないと思うが、消費者にとってみれば、1回の買い物で被害に遭う可能性もあり、本当に消費者にとってはすごく大きなことだと思うので、そこのところを事業者の皆さんにもよく考えていただきたい。
  • プラットフォーム事業者の自主的取組と、その開示によって、競争原理を働かせるというアイデアはとてもよいことで、この点が推進されれば、適切であると思う。ただ、対応が十分でないプラットフォームの下で問題が起きた場合、競争原理が働くにはタイムラグがどうしても生じる。その短期的なタイムラグの中で、大きな被害を受ける消費者というものは、今後も必ず出てくると思われる。そういった被害にも対応できるような体制を整備するということは、常に重要だと思うので、その点についても、今後、さらに検討していく必要があると思う。
  • 私は、プラットフォーム事業者の方が責任の範囲というものを明確化しておくということは、プラットフォーム事業者の方にとっても意味のあることではないかと思う。特に、継続的に検討していかなければいけない課題というのが、この論点整理の中にもいろいろある。例えば、利用規約の問題とか、消費者レビューの問題あるいは将来におけるパーソナライズドプライシングの問題など、様々な課題が出てくる可能性があるわけだから、そういった中で、プラットフォーマーの皆様が主体的に、これを検討し、そして、消費者にきちんとした方向性というものを示すことができるような仕組みというものを現段階できちんと示しておくことが重要ではないかと思う。こうした取組を通じて、市場の信頼が高まって取引が活発化していくということが1つの重要なポイントではないかと思っている。
  • 規制が過剰にならないようにという観点からは、自主的な取組を推進するというのは、非常に重要な手法だと思うが、単に自主的な取組に任せるだけでなく、自主的な取組を促すような環境整備が必要だろうと思う。より合理的な取組に向けて、事業者間の競争を促すということが重要だと思う。そのためには、消費者ないしは社会への情報提供や説明が非常に重要であり、更に、より合理的な取組が報われるような仕組みづくりというのも必要だろうと思う。もう1つの、規制が過少にならないようにという面では、例えば、この論点整理だと、「悪質・重大事案への実効性のある取組」などが当たる。どのデジタル・プラットフォーム企業も果たすべき実効的な取組を共通ルールとして定めることが重要というのは、本当にその通りだと思う。
  • 海外事業者あるいは中小事業者は、この検討会でのヒアリングないしは委員に入っていないが、中小のプラットフォーム事業者が、どのようなことをされているのか、これはよく分からない。その意味では、自主的取組だけに期待するのではなくて、それを支えるような法的な枠組み、これは広い意味で法的規制と言っても構わないと思うが、そのようなところは必要になるのだろうと思う。その際に、これは恐らく、自主的取組と法的な枠組みを両立させていく、いわゆる共同規制であるが、きちんとやる事業者には、法的なセキュリティーを与えて、法的なリスクをなくし、自主的な取組をどんどんやっていただく必要がある。他方、全然やらないところに対しては、しっかりと法執行をやっていく。中間層と極悪層と、私はよく呼ぶが、そういう両面に対して法というのは使わなければいけない。先ほど委員が述べられたような、過剰でもなく、しかし、過少でもないと、そういう辺りで自主的取組と法的規制を両立させるためには、自主的取組をやることによって法執行をしないというような共同規制の仕組みのようなこと、これは前代未聞ではあるが、これから次のステップとして検討していく必要があるのだろうと思う。
  • 考え方としては、行動経済学で言うような、消費者はなるべく賢く、スマートに行動したいと思いながら、認知限界がある中で、どうしてもうまく行動できないところがある。そうした消費者の至らざるところをプラットフォーム事業者がどう救いの手を差し伸べて、サービスを提供する事業者と消費者の間をとりもっていく方向について、官民の協力的な枠組みというのを目指してきたところである。そういったものが、この論点整理(案)の中には、結実しているところがあるかと思う。
  • 当初は議論になっていなかったが、やはり新型コロナウイルス感染症の問題である。新型コロナで、マスクや消毒液の買い占めが発生し、その転売禁止という規制が実際に国によって行われた。大変難しい問題であって、監督官庁のほうは、昭和48年のオイルショックの物価統制の国民生活安定緊急措置法を使うことによって、今回は緊急事態をしのいだわけであるが、新型コロナでまさに求められているデジタル・トランスフォーメーションの中で、デジタルのプラットフォーム上の取引というのは、我々の社会生活の根幹に当たるところなので、近未来の防疫防災についてもしっかりとした制度的な担保、場合によっては、何らかの法的な枠組みも議論していくことも求められると思っている。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、まさにデジタル・プラットフォームのビジネス、それから、それについての消費者との関わりというのは、本当に幅広いものがあり、これは全世代での活用が進んでいることで社会インフラになっている。どうしても不慣れな消費者もたくさんいる中で、消費者の安全、それから安心な取引環境を整備していくということは、本当に大事なことだと思っているところである。取引の場としての安全性、それから消費者による合理的な選択、それから紛争解決という観点での整理をしていただいたが、そういうことを踏まえて、恐らく行政が行うこと、まさに事業者がやること、デジタル・プラットフォーム事業者で担っていただくこと、それから、消費者そのものが少し学んでいかなければいけないこと、各々がやるべきことというのも、また、明らかになったのではないかと思っている。

~NEW~
消費者庁 第1回オンラインゲームに関する消費生活相談員向けマニュアル作成に係るアドバイザー会議(2020年10月30日)
▼資料5 検討の視点(案)
  • オンラインゲームに関する消費生活相談については、(ギャンブル等依存症とは異なり)未成年者の高額課金や契約取消についての相談が多く、また成年者からの金銭関係の相談や未成年者のネット依存に関する相談は少ない(※消費生活相談の窓口には寄せられていない)ことを踏まえ、マニュアルの対象をある程度絞って検討すべきではないか。
  • 未成年者の高額課金に関する相談について、(従来の法律相談窓口につなぐこととは別に)ゲーム依存に関係する専門の窓口につなぐべき相談とはどのようなものか。医療の専門家ではない消費生活相談員が判断する目安として具体的にどのようなものを考えればよいか。一律に金額で基準を定めることは困難か、仮にそうだとして、例えば以下の事項について現場の相談員が聞き取り(電話、対面)で判断することが可能か。
    • ゲームをする頻度や時間を自分でコントロールできない
    • 日常生活の中でゲームを何より優先している
    • 仕事・学業・健康などに支障が出ているのにやめられない
    • この状態が一定期間(例えば12ヵ月以上)続いている。
      • ※相談現場では、未成年者の契約取消に関し、(以前未成年者取消をしたが)2度目、3度目の取消は可能か、という相談も多い。
      • ※上記事項の程度(程度が重いか軽度か)も考慮して判断する必要がある場合にはより詳細な目安が求められる。
    • 相談者(契約当事者)に対して消費生活相談員が配慮すべきことは何か。
      • ※ゲームがやめられない要素として、ゲームが居場所になる等の承認欲求が満たされるとの指摘があり、それを否定してはいけないのではないか。
      • ※ギャンブルの場合のような「自分は役立たず」といった自己肯定感に関する事項や病気であることを認めたがらない、自殺リスクといった事項への配慮は必要か。「本人を責めないようにする」ことは強調すべきか。
      • ※未成年者の借金を保護者が肩代わりすることについて何らか付言する必要はあるか。
      • ※保護者からの相談であっても「本人(契約当事者)からの相談ではない」等の形式的な理由のみで相談を断らないよう注意喚起すべきではないか。
  • 現場の消費生活相談員はゲーム関連の相談についてどのような知識を欲しているのか。(依存の具合が)軽度な者からの相談にも電話で対応できる程度の知識はマニュアルに掲載すべきか。例えばペアレンタルコントロール機能の活用や、親子でのゲームに関する取り決めを事前にしておく、といったソフトなアプローチをまずは相談者に提案するところまで対応すべきか。
  • その他、ギャンブル等依存症マニュアルの内容をそのまま適用できない部分はどこか。例えばp5以降のように、相談者本人が直接消費生活センターを訪問することは未成年者の保護者からの相談が多いゲーム関係の相談の場合には現実的ではないのではないか。法律相談につなげる場合には借金の総額等を確認すべき一方で、ゲーム依存が疑われる場合には確認することは必ずしも必要ないが、どのように対応すべきか。
▼資料7 国民生活センター発表資料
  • オンラインゲームに関する相談の概要
    • 未成年者の課金
      1. 子どもが、ゲーム機やスマートフォン、タブレット端末等でオンラインゲームを利用し、ゲーム内のアイテムやキャラクターなどを手に入れる目的で課金
        • 保護者の財布等からクレジットカードを持ち出す
        • 端末に登録されているクレジットカード情報が使用される
        • 保護者が設定した暗証番号を子どもが知ってキャリア決済が使用される
        • 自宅の現金を保護者に無断で持ち出しプリペイド型電子マネーを購入する
      2. 保護者は、クレジットカード会社や携帯電話会社からの請求明細を見たり、自宅の現金がなくなったことに気づいたり、使用済みのプリペイド型電子マネーが見つかったりして、子どもがオンラインゲームで高額な課金をしていることに初めて気づくケースが多い
      3. 「休校により子供の在宅時間が増え、家でゲームをしていた」「仕事で家を留守にするため、休校で家にいる子どもにスマホを渡してゲームをさせていた」など、新型コロナウイルス感染拡大の影響と思われるケースも
    • その他
      1. 高額課金して有料ガチャを何度も引いたが、表示されていた確率ではレアアイテムが入手できなかった」「同じアイテムばかり出て欲しいアイテムが入手できなかった」など
      2. 「運営事業者がキャラクターの能力やアイテムのレベルを一方的に下方修正したため、さらに課金してキャラクターの能力を上げたり、レベルが高いアイテムを入手しなければならなくなった」など
  • 「ゲーム依存」関連の相談の概要
    ※小学生(高学年)・中学生・高校生の家族(親)からの相談が多いが、本人、大学生の家族(親)、配偶者、学校関係者などからの相談もみられる
    1. 生活への影響
      1. 学業・仕事への影響
        • 1日にゲームをする時間がどんどん増えて、自制が効かなくなってる深夜までゲームをしており、朝起きることができず、学校に遅刻するようになった
        • ゲームを始めてしまうと学校に登校しなくなる
        • 数ヶ月前から不登校になり、ゲーム依存症のような状態
        • 就職活動もせずに、ゲームばかりしている
        • ゲーム依存症で、昼夜逆転の引きこもり生活をしている
        • ゲーム依存で仕事を続けることができなくなった
      2. 生活費への影響
        • 1年前からゲームで課金しており、生活費の工面も困難
        • ゲームの課金などをクレジットカードでし、今のところ何とか返済しているが、生活に影響がある
        • 収入がそのままゲーム課金に充てられている
    2. 本人の状況など
      • 学校に登校せず、精神的にも不安定で、現実世界で人と接することに大きなストレスを感じ、ゲームの中の世界に依存している
      • 仕事のストレスから課金ゲームに依存している
      • 家庭内のストレスで精神不安定になり、ゲーム課金を繰り返している
      • ストレスでゲーム中も記憶が定かでなく、いくら課金したか総額も分からない
      • 躁うつ病を患っており、病気の影響で記憶がないのだが、ゲームで課金してしまった
      • うつ病やギャンブル依存症で、ゲーム課金のため、家族のクレジットカードを無断で使った
      • アルコールに依存するようになり、その時にゲームをすると見境がつかなくなり、通常の状態に戻った時に高額な利用をしているということに気づく
      • 親がアルコール依存で、子どもは精神的に辛く利用してしまった
    3. 家族との関係
      1. 家族の説得
        • ゲームを止めるよう話すこともできずにいた
        • 注意しても、ゲームを止めない
        • 課金を控えめにするようにお願いするが、聞き入れてもらえない
        • 課金をやめて欲しいと伝えても、ゲームはやめられないというばかり
      2. 家族間のコミュニケーション
        • 本人に聞いても話さないので、事情が分からない
        • 話をしようとしても感情的になり、話し合いにならない
        • 話し合うことが難しい状態
        • スマートフォン・ゲーム機を隠して見せてくれない
        • 本人に聞いたが、(課金を)していないと言う
        • 本人が認めるなら未成年者取消しも可能と事業者は言ってくれているが、本人が認めない
        • 家族から反対されており、家族に見つからないようにゲームをしていた
        • 親は仕事が忙しく、あまり子どものことに関心がないようだ
        • 両親は自分(子ども)の状況に無頓着
      3. 家族への暴力等
        • ゲームをさせないと暴れて手が付けられない/ゲームを取り上げると発狂したようになる
        • ゲームができないストレスからか、暴力をふるうようになった
        • 課金するための電子マネーを買ってくるよう脅される。断ると暴言を吐き、暴力をふるう。買わないと暴力を振るわれるので迷っている
        • ゲームをできないようにした場合、暴れるのではないか不安
        • ゲームを取り上げた場合の行動が予測不可能であるため、対応に困っている
        • 家族がゲームで高額な利用をしており、周りの精神的負担も大きくなっている
    4. 支払い
      1. 支払いが困難
        • ゲーム課金を繰り返していたら、今月分のクレジットカードの支払いができない
        • 支払いをしていなかったところ、弁護士事務所から督促状が届いたが、お金を工面することが困難
        • ゲームに課金するため、友人やバイト先等からお金を借りることを繰り返していた
        • ゲーム課金の返済のため、ヤミ金融業者からお金を借りた
        • 課金額を正確に把握することができない
        • ゲームの課金や出会い系サイトでお金を使いすぎて、困っている
        • 通販による購入のほか、ゲームの課金で借金が数百万円になる
      2. 本人に代わって家族が返済
        • 本人の収入では支払いができないため、代わりに返済した
        • 本人に支払う様子がなく、放置しておけなくなり、支払った
        • これまで代わりに支払ってきたが、これ以上の支払いは厳しい
        • ゲーム課金を返済しているが、自転車操業を繰り返し、多重債務に陥った
    5. 対処法など
      1. 家族の不安・心配
        • ゲーム依存症になっているのではないかと心配
        • 今後は課金しないと、約束したものの不安
        • 何度注意しても同じことを何度も繰り返している
        • 一度は厳しく叱ったので、二度としないと思っていた
        • 危機感が感じられない
      2. 対処法
        • 限度を決めてゲームをさせていた
        • 自宅のインターネットを利用できないように設定していた
        • 端末(ゲーム機・スマートフォン等)のパスワードを解除し、ゲームの課金をした
        • 注意しても辞めないので端末を水没させて使用不能にした
        • クレジットカードの利用ができなくなる方法はないか
        • 未成年者取消しができると知られると、再度使用されると困るので子供に言いたくない
        • 相談機関、専門機関を知りたい
        • ゲームを止めたいが、自分をコントロールすることができない
        • ゲームに依存している今の状況を脱したい
        • 通院やカウンセリングは費用が掛かるので受けていない
        • 遠方のため、カウンセリングに行くことができない
        • 現在、ゲーム依存の治療に通っているが、なかなか抜け出せない

~NEW~
消費者庁 携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起 ~携帯電話端末の購入を検討している方へ~
▼携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起
  • ポイント
    • 携帯電話業界では他業界と異なり、あらかじめ定められた「割賦払い額」の上乗せという意味で「頭金」という用語が用いられている場合があります。「頭金」がどのような意味で用いられているか注意しましょう。
    • 「頭金0円」が殊更に強調された広告にはお気を付けください。「頭金」の減額により、他店より携帯電話端末が安くなるとは限りません。
    • 携帯電話端末の販売価格は店舗ごとに異なります。支払総額の多寡をよく確認した上で購入しましょう。
  • 「頭金」とは、住宅や自動車等の高額の財を購入する際に支払を割賦払いで行なう場合において、契約の成立時に販売価格の一部として支払うまとまった金額のことを指すものとして用いられています。このため、購入する財の価格から割賦払いの支払額を差し引いた額が「頭金」と表示されますが、多くの場合、消費者は与信限度額の範囲内で割賦払いの額と頭金を決定することが一般的です。
  • しかし、携帯電話業界では、これとは異なる用法で「頭金」が用いられており、消費者に誤認を与えるのではないかとの指摘が総務省の有識者会議等においてなされていたほか、各地の消費生活センター等の消費者相談の現場にもこの件に関する相談が寄せられていました。こうしたことから、今般、携帯電話業界独自の「頭金」という用語の用法について、利用者の立場に立った是正を求めることとしておりますが、消費者の皆様にも注意を喚起いたします。
  • 携帯電話業界では、個々の販売代理店が携帯電話端末の販売価格を決定している一方で、当該携帯電話端末を割賦払い(個別信用購入あっせん契約)で販売する場合、割賦払いの上限額の設定は、個別信用購入あっせん契約を提供する携帯電話事業者によりなされることが一般的です。
  • その際、販売現場においては、通常、この上限額がそのまま「割賦払い額」として表示され、個々の店舗における端末の販売価格がその「割賦払い額」に何円上乗せしたものであるかを示すものとして「頭金」表示が用いられることが多くなっています。このため、割賦払い額に上乗せをしないことをアピールする観点から「頭金0円」を強調する店頭広告も多く見られたところです。
  • しかし、携帯電話端末には「希望小売価格」がなく、いわゆる「頭金」を含めた販売価格が店舗ごとに異なるという事実は、必ずしも広く認識されていません。このため、利用者が、「頭金」を支払うことにより割賦払いの額が減少すると誤認したり、「頭金」の割引を「希望小売価格」からの割引であると誤認したりするほか、「0円」が強調されることで、その携帯電話端末が非常に安価に販売されていると誤認したりして、トラブルにつながるといった事例が発生しています。
  • こうしたトラブルを避けるため、消費者の皆様においては、携帯電話端末の販売価格が店舗ごとに異なるものであることを十分に認識し、支払総額の多寡についてよく確認した上で購入していただくよう、お願いいたします。
  • なお、実際には割賦払いの額に影響しないにもかかわらず、「頭金」を支払うことによりこれが減少すると誤認させる表示、実際には一括払いの場合にも「頭金」に相当する額も支払う必要があるにもかかわらず、あたかも一括払いの場合には支払う必要がないと誤認させる表示、「頭金」を減額したり、「頭金0円」を殊更に強調したりすることにより他の店舗よりも安くなるとの事実に反する印 象を与える表示は、景品表示法(昭和三十七年法律第百三十四号)における有利誤認に当たる可能性もあるため、総務省及び消費者庁では、連携して、携帯電話事業者や販売代理店に対して、不適切な表示が行われないよう是正を促してまいります。

~NEW~
国民生活センター 意図せぬ手数料が! クレジットカードの初期設定がリボ払いだった
  • 事例
    • 旅行の際に、カード会社に勧められてクレジットカードを作った。申し込む際、利用限度額の確認はあったが、支払い方法の確認はなかった。初めて届いた利用明細を見て、手数料が取られており、リボ払いになっていたことに気付いた。(当事者:学生 女性)
  • ひとことアドバイス
    • リボルビング払い(以下「リボ払い」という。)とは、あらかじめ設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。買い物を重ねても月々の支払いが一定額になる一方で、毎月手数料がかかる、支払残高が分かりにくい、支払いが長期化するなど注意も必要です。
    • クレジットカードを申し込む際は、リボ払い専用のカードである場合や希望していないのに初期設定で支払い方法がリボ払いになっている場合もあるのでよく確認しましょう。分からない点はカード会社に説明を求めましょう。
    • 利用明細を定期的に確認し、心当たりのない手数料が請求されているなど、不明な点があるときは、すぐにカード会社に問い合わせることも大切です。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 第2回 指定感染症としての措置・運用の在り方に関するワーキンググループ
▼資料1
  • 全般
    • 現時点で1類~5類のどこかに位置づけるというものではない、というコンセンサスは得られていると思う。
    • 比較的早期に結論を出すべき論点に絞り、長期にやるべき論点は後で。
  • 入院措置の在り方(地域ごとの運用、裁量)
    • 重症化防止とまん延防止上の目的があるが、地域によって異なりうるのか。
    • ある県で強制入院、近隣の県だと自宅療養というのはいかがなものか。ある程度の方向性はそろえるべきではないか。
    • 自治体には、全部入院適用としているところがあるので、何とかする必要。
    • 地域の実情が全く異なる。対応できる措置が硬直化してしまうと困るので、柔軟性を求める。
    • ある程度地域の裁量を残すことが重要。
  • 入院措置の効果
    • 入院により、どれくらいまん延防止できるのかという点は慎重(限定的)に考えている。発病から10日を経れば感染性がなくなってきている。直近でも入院までに5日かかり、既に感染性が弱くなっている。
  • 無症状者の取扱
    • 無症状病原体保有者の適用をどうするかが課題。
    • 無症状の人は症状がないながらも移していることもあり、措置をおとすことは慎重にすべき。一方で、見つかるとスティグマが強く、どこまでやるのかという議論もある。
  • その他
    • 中長期的に宿泊療養を制度化(法的根拠)するという論点がある。
    • 外国人、経済的弱者、集団感染が起こることを考えると、入院医療の公費負担は必要。
    • 「入院して、大丈夫だからホテルに移るというのなら安心なのだが、逆だと不安」「社会生活として復帰する際に、入院しておくと復帰しやすい」という声もある。
    • 保健所の入院調整がなくなり、病診連携や病病連携で入院先を選定することになるのではないかとの不安を感じている。
  • 疑似症等の届出、数の把握等
    • 疑似症の届出は楽にしてほしいという声もある。
    • 不安による検査であっても疑似症の届出が必要になっている。陽性率を見る観点から考えても、届出の対象はもう少し絞ってもいいのではないか。
    • 疑似症の届出は、全部の検査を出来ているわけではない。全てHERSYSに登録するかは考えるべき。
    • 全例把握は重要だが、実際には数も多く無理であり、全例把握でなくてもやむを得ないのではないか。
    • 全数の把握をいつまでやるのか、やれるのかという議論も必要。
  • その他
    • 帰国者が帰ったあとに保健所が健康状態のフォローをしているという点もあるので、それは症状が出たら連絡でもいいのではないか。
    • 家庭内感染が多いが、実際は陽性判明時には既に感染していることが多い。+になって感染管理をした段階ではなかなか感染はしない。

~NEW~
経済産業省 画像の意匠が初めて意匠登録されました
  • イノベーションの促進とブランド構築に資する優れた意匠を保護可能とすべく意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月1日から、画像、建築物、内装の意匠が新たに保護対象となりました。この度、画像の意匠が初めて意匠登録されましたので、お知らせいたします。
  • 昨今、インターネットサービスの多様化やスマートフォンの飛躍的普及を受けて、クラウド上に記録されたアプリケーションやソフトウェアが、ネットワークを通じて利用者に提供され、利用されています。さらに、センサー技術や投影技術の発展に伴い、壁や人体等に投影された画像によって機器を操作することや機器の機能を発揮することが可能となっています。
  • このようなクラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、画像のデザインについて独占権を認めることでイノベーションを促進し企業の競争力を強化するべく、令和元年、意匠法が抜本的に改正され、令和2年4月から、画像のデザインが意匠権で保護できるようになりました。
  • 意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)
  • 意匠に係る物品の説明
    • この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。

~NEW~
経済産業省 Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討会 デジタルガバナンス・コード
▼Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討会 デジタルガバナンス・コード
  • あらゆる要素がデジタル化されていくSociety5.0に向けて、ビジネスモデルを抜本的に変革(DX:デジタルトランスフォーメーション)し、新たな成長を実現する企業が現れてきている。一方、グローバルな競争の中で、競合する新たなビジネスモデルにより既存ビジネスが破壊される事例(デジタルディスラプション)も現れてきている。
  • こうした時代変化の中で、持続的な企業価値の向上を図っていくためには、
    • ITシステムとビジネスを一体的に捉え、新たな価値創造に向けた戦略を描いていくこと
    • ビジネスの持続性確保のため、ITシステムについて技術的負債となることを防ぎ、計画的なパフォーマンス向上を図っていくこと
    • 必要な変革を行うため、IT部門、DX部門、事業部門、経営企画部門など組織横断的に取り組むことが重要であり、企業全体の組織構造や文化の改革、中長期的な投資を行う観点から、経営者の関与が不可欠なものである。
    • 一方で、我が国企業で本格的なDXの取組は遅れており、レガシーシステムがいまだ足かせとなっている企業や、ビジネスモデルの変革に取り組むものの、変革の入り口で足踏みしている企業も多い。
  • また、企業のDXを進める能力を無形資産と捉えた、経営者とステークホルダーの対話も十分に行われていない。
  • こうした背景の中で、経営者に求められる企業価値向上に向け実践すべき事柄を「デジタルガバナンス・コード」として取りまとめていくこととする。企業がDXの取組を自主的・自発的に進めることを促すとともに、特に、経営者の主要な役割として、ステークホルダーとの対話を捉え、対話に積極的に取り組んでいる企業に対して、資金や人材、ビジネス機会が集まる環境を整備していく。
  • なお、対象は、上場・非上場や、大企業・中小企業といった企業規模、法人・個人事業主を問わず広く一般の事業者とする。また、ステークホルダーという用語は、顧客、投資家、金融機関、エンジニア等の人材、取引先、システム・データ連携による価値協創するパートナー、地域社会等を含む。
  1. ビジョン・ビジネスモデル
    • 柱となる考え方
      • 企業は、ビジネスとITシステムを一体的に捉え、デジタル技術による社会及び競争環境の変化が自社にもたらす影響(リスク・機会)を踏まえた、経営ビジョンの策定及び経営ビジョンの実現に向けたビジネスモデルの設計を行い、価値創造ストーリーとして、ステークホルダーに示していくべきである。
    • 認定基準
      • デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえた経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を公表していること
  2. 戦略
    • 柱となる考え方
      • 企業は、社会及び競争環境の変化を踏まえて目指すビジネスモデルを実現するための方策としてデジタル技術を活用する戦略を策定し、ステークホルダーに示していくべきである。
    • 認定基準
      • デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえて設計したビジネスモデルを実現するための方策として、デジタル技術を活用する戦略を公表していること。
  3. 組織づくり・人材・企業文化に関する方策
    • 柱となる考え方
      • 企業は、デジタル技術を活用する戦略の推進に必要な体制を構築するとともに、組織設計・運営の在り方について、ステークホルダーに示していくべきである。その際、人材の確保・育成や外部組織との関係構築・協業も、重要な要素として捉えるべきである。認定基準
      • デジタル技術を活用する戦略において、特に、戦略の推進に必要な体制・組織に関する事項を示していること。
  4. ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策
    • 柱となる考え方
      • 企業は、デジタル技術を活用する戦略の推進に必要なITシステム・デジタル技術活用環境の整備に向けたプロジェクトやマネジメント方策、利用する技術・標準・アーキテクチャ、運用、投資計画等を明確化し、ステークホルダーに示していくべきである。
    • 認定基準
      • デジタル技術を活用する戦略において、特に、ITシステム・デジタル技術活用環境の整備に向けた方策を示していること。
  5. 成果と重要な成果指標
    • 柱となる考え方
      • 企業は、デジタル技術を活用する戦略の達成度を測る指標を定め、ステークホルダーに対し、指標に基づく成果についての自己評価を示すべきである。
    • 認定基準
      • デジタル技術を活用する戦略の達成度を測る指標について公表していること。
  6. ガバナンスシステム
    • 柱となる考え方
      • 経営者は、デジタル技術を活用する戦略の実施に当たり、ステークホルダーへの情報発信を含め、リーダーシップを発揮するべきである。
      • 経営者は、事業部門(担当)やITシステム部門(担当)等とも協力し、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題を把握・分析し、戦略の見直しに反映していくべきである。また、経営者は、事業実施の前提となるサイバーセキュリティリスク等に対しても適切に対応を行うべきである。
      • 取締役会設置会社の場合
        • 取締役会は、経営ビジョンやデジタル技術を活用する戦略の方向性等を示すにあたり、その役割・責務を適切に果たし、また、これらの実現に向けた経営者の取組を適切に監督するべきである。
        • 認定基準
          • 経営ビジョンやデジタル技術を活用する戦略について、経営者が自ら対外的にメッセージの発信を行っていること。※経営者名でメッセージが発信されている公開文書等によって確認する。
          • 経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題の把握を行っていること。※DX推進指標等により自己診断を実施していることの説明文書等が提出されることをもって確認する。
          • 戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を推進していること。

~NEW~
総務省 発信者情報開示の在り方に関する研究会(第10回)配布資料
▼最終とりまとめ(案)
  • サービスの多様化や環境の変化等といった制定時からの事情変化があれば、それを踏まえて、現在省令に含まれていない情報についても、開示対象の追加を検討することが適当と考えられる。
  • 発信者情報の開示対象の拡大のうち、「電話番号」については中間とりまとめにおいて開示対象として省令に追加することが適当であると整理され、これを踏まえ令和2年8月に省令が既に改正されている。そのため、本最終とりまとめにおいては、発信者情報の開示対象の拡大の中で残る論点である「ログイン時情報」について検討を行うこととする。
  • ログイン時の通信は、権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信であることから、仮にそれぞれの通信の発信者が異なるにもかかわらず、ログイン時情報として、権利侵害投稿の発信者以外の者の情報が開示されてしまった場合には、当該発信者以外の者の通信の秘密やプライバシー等を侵害することとなる。この点を踏まえると、権利侵害投稿の通信とログイン時の通信とが、同一の発信者によるものである場合に限り、開示できることとする必要がある。
  • 現行法上は、原則として、権利侵害投稿に係るIPアドレスを辿って発信者を特定することを想定していることから、ログイン時情報など、権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信に関係する情報を辿って発信者を特定することを目的として当該情報の開示が認められるのはあくまで例外的な取扱いであり、その要件としては、コンテンツプロバイダが投稿時情報のログを保有していない場合など、侵害投稿時の通信経路を辿って発信者を特定することができない場合に限定すること(補充性要件)が適当である
  • 例えば、仮に大量のログイン時IPアドレス等がコンテンツプロバイダから開示されアクセスプロバイダに提供される場合には、アクセスプロバイダにおいて発信者を特定するために大きな負担がかかるほか、一意の者を特定できないことも生じうると考えられることから、開示の対象とすべきログイン時情報等の範囲については、発信者の特定に必要最小限度のものに限定することが適当である。
  • ログイン時の通信以外に、権利侵害の投稿時の通信とは異なる通信に関係する情報を辿って発信者を特定することが可能な情報として、電話番号等によるSMS認証15を行った際の通信に係る情報や、アカウントを取得する際の通信に係る情報等が存在する。これらの情報についても、ログイン時の通信に係る情報(ログイン時情報)と同様に、発信者の特定に当たって有用かつ必要な情報であると考えられる16ことから、前述の補充性要件及び権利侵害投稿との関連性の観点から開示の対象とすべき範囲について発信者の特定に必要最小限のものに限定することとした上で、開示の対象とすることが適当である。
  • 発信者情報の開示対象としての「ログイン時情報」については、開示対象となるログイン時情報等の発信者情報の範囲や、請求の相手方となる「開示関係役務提供者」の範囲について見直しを行う観点から、法改正及び省令改正を行うことが適当である。
  • 新たな裁判手続の創設に当たっては、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、迅速かつ円滑な被害者の権利回復が適切に図られるようにするという目的を両立した制度設計が求められることから、開示可否について1つの手続の中で判断可能とした上で、現行法上の開示請求権を存置し、これに「加えて」非訟手続を新たに設けることを前提として、非訟手続の具体的な制度設計を検討することが適当である。
  • 現行法上でも、プロバイダの判断による裁判外開示が制度上可能であるものの、権利侵害が明らかな場合であっても実際には裁判外開示がそれほど多く行われていないという現状を踏まえると、プロバイダにとって権利侵害が明らかであると一見して判断ができなくとも、権利侵害である可能性が高く争訟性が低いと考えられる事案などの場合には、現行制度の裁判外開示と訴訟による開示手続の中間的な制度として非訟手続を創設し、当該制度を活用することによって、多くの事案において裁判所の判断を踏まえつつ一定程度迅速に解決が図られるといった利点があると考えられる。
  • 中間とりまとめにおいて「被害者からの申立てにより裁判所が発信者情報の開示の適否を判断・決定する仕組み(新たな裁判手続)を創設することについて、創設の可否を含めて、検討を進めることが適当である」とされた点については、現行法上の開示請求権を存置し、これに「加えて」非訟手続を新たに設けることを前提として、非訟手続の具体的な制度設計を検討することが適当である。なお、表現の自由やプライバシーといった発信者の権利利益の保護に鑑み開示手続は訴訟とすべきであるという指摘があったことも踏まえつつ、非訟手続の具体的設計においては、以下検討を行うように、発信者の権利利益の保護に関して最大限配慮を行うことが必要である。
  • コンテンツプロバイダを特定主体としつつ、アクセスプロバイダの特定及び発信者の特定に資する情報の提供を迅速かつ適切に行うためには、現在被害者(申立人)の代理人弁護士等が専門性や実務的知見を有して特定作業を支援していることも踏まえ、コンテンツプロバイダ・アクセスプロバイダ・有識者・専門性や実務的知見を有する者が協力して発信者の特定手法について支援協力を行える体制やノウハウ共有を行う場が必要である。したがって、総務省は、制度的な検討と並行して、上記の体制及びノウハウ共有を行う場の立ち上げについて、事業者団体及び民間事業者等と連携して取り組むことが適当である。
  • 提供命令及び消去禁止命令は、発信者情報の開示に至る中間段階の手続であって、とりわけ迅速な発令が求められ、また、上記のとおり、発信者の特定に結びつく情報を被害者には秘密にしたまま行われることによりプライバシー侵害の懸念等も低いと考えられることを踏まえると、これらの命令の発令要件については、現在の開示要件よりも一定程度緩やかな基準とすることが適当であると考えられる
  • 中間とりまとめの記載のとおり、新たな裁判手続における当事者構造については、現行制度と同様に、プロバイダが直接的な当事者となり、発信者への意見照会により発信者の権利利益の確保を図る構造を維持することが適当である。現行制度の場合と同様の当事者構造を維持する場合、直接的な当事者となるプロバイダが、裁判所の手続の中で当事者としての主張を行う前に、意見照会により発信者の意見を確認することは、発信者の意見を踏まえプロバイダが適切に対応することに資すると考えられる。
  • 新たな手続においても、現行制度と同様にプロバイダが直接の当事者となり発信者の意見照会により発信者の権利利益の確保を図る構造が維持される中で、現行制度の場合と同様に、直接的な当事者となるプロバイダが、裁判所の手続の中で当事者としての主張を行う前に、意見照会により発信者の意見を確認することは、発信者の意見を踏まえプロバイダが適切に対応することに資すると考えられる。この際、プロバイダがより適切に発信者の意見を反映させることができるよう、例えば、照会の際に「開示するかどうか」に加えて「不開示の場合、その理由」を聞くこととする方法が考えられる。
  • どのような場合に、開示請求の濫用であり意見照会が不要であるかの判断をプロバイダが行うことは多くの場合難しいと考えられ、やはり原則としてプロバイダは発信者への意見照会を行うことが適当であると考えられる。ただし、開示請求の濫用であり、意見照会が不要と考えられる場合の事例の積み重ねが今後の制度運用の中で図られるのであれば、状況に応じて、ガイドライン等への追記を検討していくことも望ましい。
  • プロバイダとしては、発信者への意見照会を行うことが義務づけられており、これを適切に行うことがまずは求められていることから、手続の初期の段階で適切にプロバイダによる意見照会により発信者の意見を確認することが基本と考えられる。ただし、開示手続の途中で発信者から追加的に意見を述べたい旨の意向が示された場合や、発信者自らが匿名化の責任を負った上で裁判所に書面により意見を提出したいという意向が示された場合には、プロバイダは可能な限り発信者の意向を尊重した上で、個別の事案に応じて適切な対応を図ることが望ましいと考えられる
  • 制度的には異議申立てについては直接の当事者であるプロバイダが最終的に決定すべき事項ではあるものの、発信者から非訟手続における開示決定に対して異議申立てを希望する意向が示された場合には、プロバイダは可能な限り発信者の意向を尊重した上で、個別の事案に応じた総合的な判断により異議申立ての要否を検討することが望ましいと考えられる。特に、争訟性が高いと認められる事案について、裁判所により開示決定がなされた場合には、発信者の意向が十分に尊重されるよう一層配慮するとともに、より慎重に異議申立てにより訴訟に移行することの要否について検討を行うことが必要であると考えられる
  • 新たな裁判手続における開示可否判断の理由の記載については、裁判所において適切な運用が図られることを前提として、後述の裁判外(任意)開示においてプロバイダが円滑に開示可否の判断を行うことを可能とすること等を目的に、事業者団体及びプロバイダを中心に、関係者間で開示可否に関する事例の蓄積を図り、ガイドラインなどに追記していくことが望ましい。
  • 具体的な制度設計において、請求権を存置しこれに「加える」形で非訟手続を新たに設ける際には、非訟手続であっても、異議がなく開示可否が確定した場合には既判力が生じ、濫用的な蒸し返しが防止できるような制度設計を図ることが適当である。その他、開示請求の濫用の場合には、プロバイダが発信者に意見照会を行うことで、発信者への心理的負担や萎縮効果が生じる可能性があることから、開示請求の濫用であり意見照会が不要と考えられる場合の事例の積み重ねが今後の制度運用の中で図られるのであれば、状況に応じて、ガイドライン等への追記を検討していくなどの対応が図られていくことが望ましい。
  • 新たな裁判手続において、非訟手続の中で開示命令を創設する際、現行の仮処分によるコンテンツプロバイダへの開示手続と類似の、申立書の直接送付など、条約36で認められている、簡易な方法による迅速な海外への伝達が可能となる仕組みとすることが適当である。
  • なお、仮に開示判断を非訟手続ではなく訴訟手続で行うこととした場合には、海外コンテンツプロバイダに対する送達が必要となり、迅速な被害者救済という目的が達成されない(あるいは現行制度よりも長い時間が必要となる)点に留意が必要である。
  • 「新たな裁判手続の創設及び特定の通信ログの早期保全」のための方策として、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、迅速かつ円滑な被害者の権利回復が適切に図られるようにするという目的を実現するために、現行法上の開示請求権を存置し、これに加えて非訟手続を新たに設けることを前提として、アクセスプロバイダを早期に特定し、権利侵害に関係する特定の通信ログ及び発信者の住所・氏名等を迅速に保全するとともに、開示可否について1つの手続の中で判断可能とするような非訟手続を創設することが適当である。

~NEW~
総務省 AIネットワーク社会推進会議(第16回)AIガバナンス検討会(第12回)合同会議
▼資料4 今後の取組について
  • 当面の主な取組
    • 「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」の推進(取組事例の収集・蓄積、発信)
    • 新型コロナウィルス感染症がAIネットワークに及ぼす影響の検討
    • 国内、海外、国際的な議論の動向のフォローアップ
  • 「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」の推進
    • 引き続き、議長ヒアリングにおいて、開発者/AIサービスプロバイダー、最終利用者(ビジネス利用者、消費者的利用者)等からヒアリングを行い、取組事例等を収集・蓄積する。
    • 収集・蓄積した取組事例については、「取組事例集」として取りまとめることを目指す。
  • 「報告書2020」におけるヒアリングの取りまとめ(概要)
    1. 開発者/AIサービスプロバイダーにおける取組
      1. AI原則等の策定の意義
        • AI原則等の策定そのものは直接企業の収益に結びつくものではないものの、AIの開発等に対する企業としての基本的な方針を示すものとなっており、企業のステークホルダーにとっては、AIの開発等において懸念される点についての不安を払拭し、AIの開発等の取組に対する信頼を醸成することにつながるもの。今後の取組としては以下のとおり。
          1. 企業におけるAI原則等策定の取組のフォロー及び周知・PR等
          2. AI原則等の策定に関する国際的な議論の動向のフォロー
      2. AI原則等のAI開発・利活用における活用
        • AI原則等は企業のAI開発・利活用に関する理念を表すのみならず、実際の開発・利活用における指針として用いられることで具体的な機能を発揮。今後の取組としては以下のとおり。
          1. 企業におけるAI原則等の具体的な活用事例の収集及び周知・PR
          2. 具体的診断ツールとしてのチェックリスト等の研究
      3. 安心・安全で信頼性のあるAIの開発等に必要なガバナンス体制
        • AI原則等の策定にとどまらず、AI原則等の実施を確保するためにはガバナンス(仕組み)が必要。ガバナンス体制としての自己点検・自己評価の仕組みとして、外部の多様な人材から構成される社内委員会を設置するなど、工夫した取組が見られる。ガバナンスについては、どのような形で担保されるか、また、どの範囲まで及ぼすものなのかについては様々な形態が考えられるもの。今後の取組としては以下のとおり。
          1. 自己点検・自己評価の取組事例の収集・PR等
          2. 外部監査についての検討
          3. ガバナンスの実施内容や課題を共有するための公開された議論の場の設定等
      4. 「AI利活用ベストプラクティス」の策定
        • ビジネスの現場の感覚として、ビジネス利用者である企業等をはじめ最終利用者においてAIを活用することがどういう意義、メリットを有するのかをまず理解してもらうことが必要との指摘。AI利活用の有用性を理解してもらうことはAIの社会実装を進める上での大前提であることから、本推進会議において意欲的にAIの利活用を進め、経営の改善に活かしている方々からヒアリングを行い、AI利活用の有用性をわかりやすく紹介した「AI利活用ベストプラィティス集」を策定することが必要。
      5. その他
        1. 「安心・安全で信頼性のあるAIの社会実装」の課題について、AI倫理を出発点としつつ多岐にわたるものになっている。提起されたその他の課題については、必要に応じ他の関係団体等とも連携しつつ、引き続き検討。
    2. ビジネス利用者における取組
      1. AIビジネス利用者によるAI利活用原則等及びガイドラインの策定支援
        • 今後AIビジネス利用者でのAI原則等の策定の意欲的な取組をフォローするとともに、そうした先進的な事例の紹介とともに、引き続き「AI利活用ガイドライン」を周知すること等を通じて、AIビジネス利用者によるAI利活用原則等及びガイドラインの策定を支援していくことが必要。
      2. 具体的事例を通じたAI利活用の各原則についての考え方の整理・蓄積
        • 具体的事例での原則についての考え方を整理し蓄積していくことは、今後企業において、AI利活用の判断をする際の参考になる。こうした観点から引き続き、本議長ヒアリングでは対象とならなかった分野も含め、意欲的な取組についてヒアリングを行い、具体的な事例における各原則ついての具体的な考え方の整理・蓄積を行っていくことが必要。
      3. 「AI利活用ベストプラクティス」の策定
        • AIビジネス利用者によるAI利活用原則等及びガイドラインの策定は、そもそも企業におけるAI利活用の取組そのものが進んでいくことと「鶏と卵」の関係にある。こうした観点からもAI利活用の取組の参考となる「AI利活用ベストプラクティス」の策定に取り組んでいくことが必要。
      4. AI利活用に必要な制度的課題のフォロー
        • AIを利活用して製品・サービスを提供していくにあたり、既存の制度との関係についてあらためて整理・検討する必要がでてくる場合が想定。こうした制度的課題については、情報通信法学研究会AI分科会や他の関係機関等とも連携を図ることなどにより、本推進会議においても引き続きフォローしていくことが必要。
      5. AI利活用ビジネスのガバナンスの重要性
        • AIビジネスに関連する法律や倫理、ステークホルダには大きな広がりがあり、従来ビジネスと同じようなつもりで進めると、リスクが実現してしまう可能性が高い。ステークホルダと法的・倫理的課題の検討を行うためのガバナンス体制を整えることが今後の課題として必要。AI利活用ビジネスのガバナンス体制について、本推進会議として引き続きフォローし、研究していくことが必要。
      6. その他
        • 提起されたその他の課題については、他の関係団体等とも連携しつつ、必要に応じ引き続き検討。
    3. 消費者的利用者における取組
      1. 消費者的利用者に関する取組:消費者庁との連携
        • 消費者庁において消費者向けのハンドブック作成の検討が進められているところ、その動きをフォローしつつ、PR等連携して進めていくことが有効。
      2. 高齢者・障害者に関する取組
        1. ア AIスピーカ等の活用方法等の周知活動への協力AIスピーカ等の利用は個人の選択であるものの、その活用方法等の周知が必要。こうした周知活動に取り組む団体等に対し、AIネットワーク社会推進会議としても協力していくことは有益。
        2. イ 先進的な取組事例等の周知等の推進
          • 先進的な取組事例について引き続きヒアリング等を通じて収集するとともに、その周知等の情報発信に取り組むことが必要。
    4. セキュリティに関する取組
      1. AIへの攻撃に対する対策の深化とそれ以外の論点への対応
        • セキュリティの原則等を実用に資するものとするため、技術的には(c)AIに対する攻撃の分類等を踏まえ、可能な限り攻撃を制限すること、攻撃者が誰かを見極めて対策を強化することが重要。また、AIに対する攻撃だけでなく、AIに関連するそれ以外の論点も考慮しながら議論を進めることが重要。特に(b)AIによる攻撃は詳細な検討が進んでいないが、AI開発・利活用ガイドライン検討時に自律的に動作するAIやAGIについても考慮したのと同様に、リスクの1つとして捉えておく必要。
      2. 攻撃における意図の見極めの必要性
        • (c)AIに対する攻撃、(a)AIを使った攻撃の双方について、何をもって不正・悪であるかを見極めること(攻撃していると判断すること)が困難であるため、その意図をどのように見抜いていくかが重要。
        • 上記参考として、総務省・プラットフォームサービス研究会では同最終報告書の中で、偽情報(何らかの意図性を持った虚偽の情報)への対応の在り方として様々なレベル感があるとして、ファクトチェックの推進やICTリテラシー向上の推進など複数の論点について紹介。
      3. マルチステークホルダによる学際的な議論の必要性
        • 本分野については技術面だけでは解決できない問題が含まれるため、(セキュリティ)技術者だけの議論にとどめず、心理学・社会学等の知見も交えながら、学際的な議論を継続的に行っていくことが重要。
    5. 保険に関する取組
      1. AIに関する保険商品及びその導入事例の収集及び周知・共有
        • AIのリスク特性を踏まえ、損害の補填等を目的として、様々な保険商品が開発されることは、AIを利活用するにあたってのセーフティネットを整備する取組として重要。そこで、本推進会議では今後ともAIのリスク特性に応じた保険商品が開発されることをフォローするとともに、保険活用の導入事例についても収集し周知・共有する取組が必要。
      2. AIの品質確保と保険
        • AIの品質を確保することによりAIの普及を図ることは重要であり、AIの品質確保の観点から、AIに関する品質評価基準や、品質を評価する監査機関等によるガバナンスと組み合わせた品質保証責任保険のアプローチは有効な手段。その際、AIに関する品質評価はAIの用途や事業類型によって異なること、それに応じて品質評価の監査の手法・実現可能性も異なると考えられることから、AIに関する品質評価と保険に関する専門的見地からの検討をフォローしつつ、引き続き検討していくことが必要。
      3. AIに関する保険の法的論点について
        • AIに関する保険を検討するにあたり、既存の法規制のフレームワークだけでは責任の所在・分配を決めることは難しいことも考えられる。こうした責任の所在・分配という民事法に係る論点、さらには新たな保険商品を開発するにあたって生じる法的な論点については、AIに関する保険の法的論点についての専門的見地からの検討をフォローしつつ、引き続き検討していくことが必要。

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総務省 競争ルールの検証に関するWG(第11回)
▼資料1 モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プランについて
  1. 基本的な考え方
    • 携帯電話は生活必需品となり、国際的に遜色がない水準で国民・利用者にとって分かりやすく納得のできる料金・サービスの実現が必要。
    • 総務省は、モバイル市場における公正な競争環境を確保するため、以下の事項を強力に推進。
    • 携帯電話事業者においても、公正な競争環境の下、各自の経営判断に基づき、不断の取組みを行うことが期待される。
  2. 具体的な取組み
    1. [第1の柱]分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現 利用者の理解を助ける
      • 過度に複雑な料金プランやサービスは、利用者の正確な理解や適切な選択の妨げ。
      • 公正な競争は、利用者が料金やサービスの内容を理解できることが前提。
      • 改正事業法の着実な執行(通信料金・端末代金の完全分離)【本年秋に指針改正】
      • 誤解を与える表記の是正(「頭金」問題等)【年度内に調査し、是正】
      • 消費者の一層の理解促進(ポータルサイト構築)【年内に構築、順次拡充】
      • 中古端末を含めた端末流通市場の活性化【引き続き実施】
    2. [第2の柱]事業者間の公正な競争の促進 多様で魅力的なサービスを生み出す
      • ネットワークの使用料(接続料等)は、MVNOによる料金設定を左右。適正性の十分な確保が必要。
      • MNO間の公正な競争環境の整備が必要
      • データ接続料の一層の低廉化(3年間で5割減)【年度内検討開始】
      • 音声卸料金の一層の低廉化【来夏までに検証結果公表】
      • 周波数の有効利用の促進【本年度中に検討開始】
      • インフラシェアリングの促進【引き続き実施】
    3. [第3の柱]事業者間の乗換えの円滑化 乗り換えを手軽にする
      • 公正な競争には、現に加入している契約に過度に縛られずに乗り換えられる環境の整備が重要。
      • 過度な期間拘束や引き留め、コスト負担、固定と携帯のセット割引等による過度な囲い込み等の課題が指摘。
      • スイッチングコストを低下させるための取組が必要。
      • 改正事業法の着実な執行(過度の期間拘束の禁止)【四半期毎に進捗を管理】
      • 番号持ち運び制度(MNP)の利用環境の整備【来年度より指針施行】
      • キャリアメールの持ち運び実現の検討【年度内に検討】
      • SIMロック解除の推進【今秋以降、検討の場を設置】
      • eSIMの促進【来夏までに指針を公表】
      • 固定と携帯のセット割引等の検証【今秋以降実施】
  3. 今後の進め方
    • 公正取引委員会や消費者庁と協力するとともに、今後の電波の割当ての際に上記2.の取組みを審査し、条件の実施状況を着実に検証する。
    • モバイル市場の競争状況については、毎年検証し、必要に応じて、取組の見直しや追加的な対策を取りまとめる。

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国土交通省 技術検定不正受検防止対策検討会
▼技術検定不正受検防止対策検討会提言 参考資料
  1. 理解不足による申請ミスの防止対策
    1. 証明者による受検者経歴等の根拠資料の保有の周知徹底【◎】
      • 課題として、社内のチェック体制、情報管理体制が不十分であることを踏まえた対策として、国は、証明者となる企業に対し、証明者の役割、および、実務経験の証明に必要となる根拠資料の保有を求めることを周知・徹底すること。
    2. 所属企業ごとに実務経験の証明を求める方法への見直し【○】
      • 実務経験の証明の信頼性向上のため、現在の所属がすべての実務経験の証明を行う方法から、企業ごとに証明を求める方法に改めることが望ましいと考えられる一方で、転職者が多い業種であること、担い手確保が課題である現状も踏まえ、実務経験があるにもかかわらず旧所属の証明が得られないために受検資格が得られないなどの受検者の不利益の発生は避けなければならない。
      • ついては、現場の実態を踏まえ、周知期間の確保、旧所属企業の役割の明確化(離職後の受検者の証明について、証明を拒むことが無いよう企業に要請)、所属企業が倒産等により証明が得られない場合の代替案など、受検者への負担軽減を検討し、十分な周知を図ったうえで、企業ごとに証明を求める方法に見直すこと。
    3. 「受検の手引き」の記載内容の改善【◎】
      • 試験機関は、受検者及び証明者の理解不足による申請ミスを防ぐため、受検資格や実務経験の要件、実務経験期間の重複禁止、証明者の役割等を分かりやすく記載すること。
    4. チェックリストの活用【◎】
      • 学歴に応じた実務経験年数や実務経験の対象範囲など受検申込時に確認すべきことが多いため、ミスや認識不足を避けるために確認すべき項目や間違いやすい項目をまとめたチェックリストを活用すること。
      • チェックリストについては、受検者および証明者の双方のミス防止に有効と考えられるため、両者がチェックしたものを提出させること。
  2. 受検者及び証明者による虚偽申請の抑止
    1. 受検申請書類の電子申請化と既存データベースとの連携【○】
      • 技術検定の種目間の実務経験の重複チェックや、既存データベースを活用した実務経験確認などを目指し、技術検定の受検申請については電子化の取り組みを加速化させること。
      • 電子申請化により、試験機関は受検申請時の受検者情報をデータベース化し、試験機関の間でデータの共有を図ることで、他の種目の技術検定との実務経験期間の重複の確認等が円滑に実施できる。
      • CORINSやCCUSなどの既存データとの連携により、受検者の実務経験の確認の効率化や申請書類の簡素化にも資すると考えられる。
    2. 試験問題の見直し【○】
      • 実地試験における経験記述については、出題分野や設問内容の多様化を進めることにより、受検者が模範解答例の暗記では解答できないような問題に見直すべきである。
      • 受検者が経験した工事ではなく、モデル的な工事を設定した上で諸条件下による施工管理の実施方法を解答させる出題方法への見直しなど、受検者が実務経験で得た知識・知見に基づき課題への対策を解答させる内容とするなどが考えられる。
      • 上記の見直しにあたっては、土木や建築など様々な工事分野を抱える種目においても公平性が確保できるよう配慮するとともに、難問化による得点率の低下などにも留意し、応用能力を測ることができる問題の開発に取り組むことも重要である。
    3. 実務経験の証明に関する立入検査の実施【◎】
      • 不正受検事案の発生を受けて、今年度から実施する建設業法令遵守推進本部活動に基づく立入検査において、実務経験証明書の企業の証明についても検査対象とされているが、適切に実務経験の確認が行われていない場合には、速やかに指導、勧告を行うなど是正させること。
    4. 企業名公表【◎】
      • 立入検査の結果や駆け込みホットラインへの通報などによる調査の結果、企業の証明に重大な不備がある場合や、不正に資格を取得した者を現場に配置している場合など、社会的な影響が大きい案件については、消費者保護の観点及び他企業の不正抑止の観点を踏まえ、国土交通省から企業名を公表すること。また、企業側に客観的な原因分析結果や再発防止策の公表を求めること。
    5. 企業へのペナルティの明確化【○】
      • 技術検定の合格は、建設業が配置しなければならない技術者の要件となっているため、実務経験が不足している者を合格させることは、不適格な技術者を輩出していることと同義であり、建設業許可から個別工事の請負契約まで建設業全般に影響を及ぼす不正行為と言える。したがって、受検者個人への合格取消しや3年間の受検禁止などの個人へのペナルティだけでなく、受検者が所属する企業へのペナルティについても厳格な適用を行っていくべきである。
      • 具体的には、これまでも不正に合格した者を技術者として配置している場合は監督処分を適用しているところであるが、継続的に虚偽の実務経験の証明を行っている上に不正に合格した者を繰り返し技術者として配置している場合など、悪質な事案については、監督処分の厳格化や罰則の適用の可能性などペナルティの強化策について検討するべきである。
      • 併せて、不正抑止の観点で、「実務経験証明書において虚偽の証明を行い、不正合格者を技術者としている場合、建設業法上の処分・告発の対象になり得る」旨を実務経験証明書に記載するべきである。
  3. 今後の課題、技術者制度全体に関わる意見等
    • 本検討会では、不正受検防止に関する議論のほか、技術者制度全体にも関わる意見も挙げられた。これらの課題については、技術検定の不正受検防止対策のみならず、技術者制度のあり方そのものの議論が必要であることから、別途、建設業の将来像や、担い手の確保策等も含めて検討を行うことが望ましい。
      1. 実務経験の期間等について
        • 現行の実務経験要件としての期間は、受検者にとって厳しすぎるとの意見もあるため、担い手確保の観点も踏まえ、実務経験の短縮や実務経験のあり方について検討が必要ではないか。
      2. 受検要件としての実務経験の必要性について
        • 建築士など他の国家試験と同様に、実務経験は受検前だけでなく、受検後に実務経験を積むことについて検討が必要ではないか。
        • 実務経験が長い受検者は、実地試験における経験記述を省略する方法も考えられるのではないか。
      3. 実務経験の内容・区分について
        • 今後の日本人技術者の海外展開を考えた場合、海外では土木・建築を区分しないため、技術検定の実務経験として認められない可能性もあることから、実務経験の内容・区分についても検討していくことが必要ではないか。
        • 海外工事の実務経験は、APECエンジニアとの相互認証なども踏まえ、将来的な検討課題として残しておく必要があるのではないか。

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