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  • サイバーセキュリティ月間(NICC)/第1回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」(厚労省)/ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集(経産省)

危機管理トピックス

サイバーセキュリティ月間(NICC)/第1回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」(厚労省)/ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集(経産省)

2021.02.08
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更新日:2021年2月8日 新着25記事

会議の様子とグラフ

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 企業会計審議会第49回監査部会 議事次第
  • IOSCOによる最終報告書「個人投資家の苦情処置と補償制度」の公表について
警察庁
  • 令和2年の犯罪情勢【暫定値】
  • 特殊詐欺認知・検挙状況等(令和2年・暫定値)について(広報資料)
  • 犯罪統計資料(令和2年1月~12月)【暫定値】
首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ月間
内閣府
  • 水循環に関する世論調査(令和2年10月調査)※郵送調査 概略版
  • 第338回 消費者委員会本会議
消費者庁
  • 訪問販売業者【株式会社ワンズウェイ及びU-werkホールディングス株式会社】に対する行政処分について
  • 株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起
  • 特定商取引法違反事業者【株式会社Sign及び株式会社DEAN】に対する行政処分について
国民生活センター
  • 新型コロナウイルス感染症関連
  • 国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!
  • 薬の包装シートの誤飲に注意
  • ガソリンが漏えいする危険性があるガソリン携行缶-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
厚生労働省
  • Android版接触確認アプリの障害について
  • 第1回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」資料
  • 「グッドキャリア企業アワード2020」の受賞企業を決定しました
経済産業省
  • 「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました
  • 「デジタル産業の創出に向けた研究会」を立ち上げます
総務省
  • 「大規模自然災害時における通信サービス確保のための連携訓練」の実施
国土交通省
  • 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~住宅の質の向上及び円滑な取引環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化~
  • 「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定

~NEW~
金融庁 企業会計審議会第49回監査部会 議事次第
▼資料1-2事務局参考資料
  • 監査法人のローテーション制度に関する第二次調査報告のポイント
    • 監査法人の交代に際して支障となり得る実務面の課題に対処しつつ、監査市場の寡占状態の改善や非監査業務の位置付けという観点も含め、海外の動向を踏まえながら、より幅広く監査市場の在り方についての分析・検討を行う必要。
    • 大手監査法人では、パートナーローテーション制度を確実に遵守するよう、システム整備も含めて対応。
    • ただし、パートナー以外の立場(監査補助者)で長期間従事していた者が引き続きパートナーに就任した事例など、全体として見れば相当な長期間にわたり、同一企業の監査に関与していたと見られる事例が一部に存在。「新たな視点での会計監査」の観点から問題が生じるリスクが懸念される。
    • 当該企業の監査に関与したことのない者と組み合わせて監査チームを組成するなど、制度趣旨に則った実効的な運用を行う必要。
    • 監査法人の交代は、直近1年間で140社に上り、調査開始以来、最高水準。
    • 交代に向けて十分な準備期間を確保し、社内の体制整備を行うことが、実務上の混乱・支障を最小限に抑える上で重要。
    • 監査市場が寡占状態であり、監査法人交代の選択肢が限られている点は、制度を検討する上で引き続き課題。
    • 交代時の引継ぎに関し、手作業で書き写すという現状の方法が効率性・コスト面で適切か、検討が必要
  • 監査報告書の透明化(KAMの導入)
    • 現在の監査報告書は、財務諸表が適正と認められるか否かの表明(監査意見)以外の監査人の見解の記載は限定的。
    • 海外では、監査報告書において、監査人が着目した虚偽表示リスクなどを記載する制度の導入が進んでいる。
    • 「会計監査の在り方に関する懇談会」において、我が国でも検討を進めるべきとされたことを踏まえ企業会計審議会において審議を行い、監査基準を改訂。2021年3月期決算より適用開始(2020年3月期決算より早期適用可)。
  • 「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書の概要 ―通常とは異なる監査意見等に係る対応を中心として―
    • 監査人が、会計監査の最終的な受益者である株主・投資家等の財務諸表利用者に対し、自ら行った監査に係る説明を行うことは、監査人の職責に含まれるものであり、会計監査の品質向上・信頼性確保に向けた自律的な対応の一環として、監査人は、自らの説明責任を十分に果たしていくことが求められる。
    • 監査報告書において、監査意見に至った理由が不十分。(例:限定付適正意見の場合になぜ不適正ではないと判断したかの説明が不十分)
    • ⇒ 監査報告書において、意見の根拠を十分かつ適切に記載。 限定付適正意見:なぜ不適正意見ではないと判断したか 意見不表明:なぜ意見表明できないという極めて例外的な状況に至ったのか
    • 監査報告書以外に、監査人からの追加的な説明を受ける機会がない。(例:株主総会での会計監査人の意見陳述という会社法上の枠組みが活用されていない)
    • ⇒ 監査人は、株主総会での意見陳述の機会を活用し、追加的な説明を行う。企業側も、株主総会の議事運営にあたり、監査人の意見陳述の機会を尊重。四半期決算など株主総会の機会を活用できない場合であっても、適切な説明の手段を検討。監査役等は、監査人による追加的な説明を促す。
    • 監査人が株主等に対して必要な説明・情報提供を行うことは、公認会計士法上の「正当な理由」に該当し、守秘義務違反とならないことを明確化。
    • 監査人の交代に際し、実質的な交代理由が開示されていない。(単なる「任期満了」との記載が概ね半数以上)
    • ⇒ 企業及び監査人は、監査人の交代理由について、実質的な内容(例:監査報酬や会計処理に関する見解の相違等がある場合はその内容)を記載。
  • 独・ワイヤーカード社の破産について
    1. 会社
      • ワイヤーカードは独大手フィンテック企業で、決済サービスなど幅広いサービスをグローバルに展開。各国に複数の法人を有し、傘下に銀行も有する。2018年9月にドイツ株価指数(DAX)の主要構成銘柄になる。会計監査人は、2009年からErnst & Young(EY)
    2. 経緯
      • 2019年1月に英報道フィナンシャル・タイムズが内部通報者の資料提供を元に会計不正疑惑を報道。
      • EYの監査でも不正は発見できず、報道から約1年半後に検察が捜査に入り、事件が表面化。
      • フィリピンの銀行の預金19億ユーロが所在不明であることが発覚。
      • 時価総額は170億ユーロから20億ユーロまで下落。2020年6月に破産。
    3. 監査プロセスの適正性
      • 2019年1月に会計不正疑惑が報道されるも、約1年半にわたり、問題が表面化せず。
      • 2020年6月18日、ワイヤーカードの2019年の貸借対照表(BS)に計上されている19億ユーロ(連結BS上の資産の約1/4に相当)が存在していないことをEYが指摘、監査意見の表明を拒否。
      • EYが預金残高の十分な確認を3年間怠っていたとの報道。ドイツの個人投資家団体からEYの新旧担当者が提訴される。
    4. 当局の監督責任
      • 独金融監督庁(BaFin)は、フィンテック企業としてワイヤーカードの成長を支援(2019年1月不正会計疑惑に係る報道で同社株が急落した際、2か月間の空売り禁止措置で支援)。フィンテック企業への監督対応が本件につながったとの批判。
      • 2020年6月、欧州委員会はBaFinによる財務報告の監督に不備がなかったか、欧州証券市場監督機構(ESMA)による調査を指示、2020年11月にESMAが調査結果を公表。
      • また独財務次官は、BaFinによる金融規制監督について抜本的に改革するとの見解を表明
      • 2020年7月、独財務省が監督機能の強化のための行動計画を作成し、2020年10月に独財務相が会計監査等の改革に係るアクションプランを公表。2020年12月に独内閣が規制改革案を承認。
  • 独財務省による会計監査等に関するアクションプランの概要
    • 独・ワイヤーカード社の倒産を受け、独財務省は2020年7月24日に監督機能の強化のための行動計画を作成し、10月7日に会計監査等の改革に係るアクションプランを公表 ⇒ 2021年1月1日に法案を提出
      1. 目的
        • 会計監査制度に係る脆弱性の排除(監督機能の強化、監査人の独立性の強化、監査人の過失責任の厳格化)
        • 上場企業の内部統制の向上、財務報告の改ざんの防止メカニズムの改善
      2. アクションプランの概要
        1. 監督機能強化
          • 独金融監督庁(BaFin)による上場企業への調査や処分に係る権限を強化
          • 財務報告の検査はドイツ会計検査局(DPR)が継続するが、BaFinはDPRに対し情報照会の権限を持ち、DPRは定期的にBaFinに報告する義務を負う
        2. 監査人の業務改善
          • 監査人の独立性強化、監査品質の向上のために、下記3つの措置を講じる
          • 強制ローテーション義務:監査事務所は10年で交代(上場銀行には適用済)
          • 監査業務とコンサルティング業務の分離:監査業務とコンサルティング業務の同時提供を禁止
          • 監査人の責任:監査人の民事責任を厳格化(重過失時無制限の責任、軽過失時上限4Mユーロから20Mユーロ)
        3. 内部統制の強化
          1. すべての上場企業に(財務報告に係る)適切かつ効果的な内部統制、リスク管理態勢の構築を要求。社会的影響度の高い企業(PIE)には監査委員会の設置を要求
        4. 財務報告規制違反の罰則強化
          • 監査人による財務諸表に対する虚偽の保証は刑事犯罪とする。(上場企業等が)故意に虚偽情報を提供した場合には、5年以下の懲役とする等、罰則の強化を図る

~NEW~
金融庁 IOSCOによる最終報告書「個人投資家の苦情処置と補償制度」の公表について
▼IOSCO メディアリリース(仮訳)IOSCOによる苦情処理の強化と個人投資家の保護に関する好事例集の公表
  • 証券監督者国際機構(IOSCO)の代表理事会は、本日、個人投資家向けの苦情処理手続きやメカニズムをIOSCOメンバーが開発・改善する際の一助となることを目的とした9つの「好事例」を記載した報告書を公表した。
  • 投資家保護は、IOSCOと世界の証券規制当局の主要な目的である。独立した、手頃で、公正、説明責任のある、適時かつ効率的な救済メカニズムへのアクセスは、投資家保護のために不可欠である。投資家や金融消費者に損害を与える金融不正行為や違法な市場慣行に対応する効果的なメカニズムは、市場規律を改善し、金融市場に対する投資家の信頼を高めることにもつながる。
  • 「個人投資家の苦情処理と補償制度」と題された本報告書は、IOSCO傘下の個人投資家に関する委員会により作成されたもので、金融サービス提供者や規制当局が使用する非公式の苦情処理プロセス、代替的な紛争解決、金銭的損害賠償やその他の救済を求める投資家向けの正式な法的苦情処理の比較分析を示している。本報告書は、苦情処理及び補償制度のギャップを特定し、対処しようとしている法域のための情報源となる。
  • 苦情処理メカニズムを開発または強化し、より利用しやすいものにしようとする法域を支援するために、本報告書では、以下のテーマに関する9つの「好事例」を記載している。
    • 好事例1:個人投資家の苦情処理システムの確立。
    • 好事例2:様々な苦情処理システムの認知度を高めるための取組み。
    • 好事例3:個人投資家が苦情を提出する手段をできる限り拡充する。
    • 好事例4:苦情処理のシステムへの対策を講じる。
    • 好事例5:個人投資家からの苦情に対して、幅広い解決手段を提供するよう金融サービス提供者(FSP)に促す。
    • 好事例6:新たな、もしくは更なる投資家教育の取組みの分野を特定するために苦情に関するデータを利用する。
    • 好事例7:苦情に関するデータを規制・監督目的として利用する。
    • 好事例8:個人投資家に対して苦情処理システムに関する経験を提供するよう求める。
    • 好事例9:規制当局が運営する、または規制当局と提携する裁判外紛争解決手続(ADR)機関を個人投資家がより容易に利用できるものにする。

~NEW~
警察庁 令和2年の犯罪情勢【暫定値】
  1. 情勢
    • 刑法犯認知件数
      • 我が国の犯罪情勢を測る指標のうち、刑法犯認知件数の総数については、平成15年以降一貫して減少しており、令和2年は614,303件と前年に引き続き戦後最少を更新した。また、令和2年は前年比で17.9%減少しており、その減少幅は例年より大きくなっている(令和元年は前年比で8.4%の減少であった。)。
      • 令和2年における人口千人当たりの刑法犯の認知件数は4.9件で、戦後最少であった令和元年(5.9件)を更に下回った。
      • 認知件数減少の内訳を見ると、官民一体となった総合的な犯罪対策の推進や防犯機器の普及その他の様々な社会情勢の変化を背景に、平成15年以降、総数に占める割合の大きい街頭犯罪及び侵入犯罪が一貫して減少してきた(刑法犯認知件数が戦後最多となった平成14年からは87.3%の減少であった。)が、昨年は街頭犯罪の認知件数に特に大きな減少が見られた。犯罪の発生件数の増減には様々な要因が考えられるものの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染防止のための外出自粛も減少の一因になっているものと考えられる。
      • 街頭犯罪・侵入犯罪の認知件数については、刑法犯認知件数が戦後最多となった平成14年からの減少率が87.3%となっている(それら以外の認知件数の平成14年からの減少率は57.6%となっている。)。令和2年の街頭犯罪認知件数は19万9,282件で、令和元年(27万2,956件)から27.0%減少した。また、侵入犯罪認知件数は5万5,525件で、令和元年(7万1,122件)から21.9%減少した。
      • 令和2年における月別の街頭犯罪認知件数を見ると、特に、4月以降の減少幅が前年同期比で大きくなっている。
      • 他方、新型コロナウイルス関連では、感染拡大に伴う混乱等に乗じて、休業中の店舗等への侵入窃盗、新型コロナウイルスの感染拡大対策に関連した給付金等をだまし取る詐欺等の犯罪も発生している。
      • 今後も、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会の態様の変化による影響が表れてくる可能性がある。
      • 令和2年4月7日から同年5月25日までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が実施されたところ、同年4月以降、街頭犯罪認知件数に例年より大きな減少が見られた。(令和元年4月~12月は前年同期比で11.8%の減少、令和2年4月~12月は前年同期比で32.2%の減少であった。)
    • 特殊詐欺
      • 特殊詐欺については、令和元年6月の犯罪対策閣僚会議において決定された「オレオレ詐欺等対策プラン」に基づき、高い発信力を有する著名な方々と共に広報啓発を行うなど各種対策を推進したことにより、令和2年中の認知件数は13,526件と過去5年間で最少となっている。しかしながら、刑法犯認知件数の総数が平成15年以降一貫して減少している中、特殊詐欺の認知件数は、統計開始以降最少となった平成22年と比べて2.0倍と、依然として高い水準にあるとともに、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に関与している実態もうかがえる(中枢被疑者の検挙人員に占める暴力団構成員等の割合は39.5%)。
      • また、平成30年以降、キャッシュカード詐欺盗等のキャッシュカードを狙った手口が多発するなど、その犯行手口の多様化・巧妙化もみられ、さらに、令和元年以降、高齢者から電話で資産状況を聞き出した上で犯行に及ぶ手口の強盗等の被害が発生するなど厳しい状況が続いている。
      • 令和2年9月に警察庁が実施したアンケート調査(全国の15歳以上の男女1万人を対象に、年代別・性別・都道府県別の回答者数の割合が平成27年国勢調査の結果に準じたものとなるようインターネットを通じて実施したもの。)によれば、過去1年間に特殊詐欺の被害に遭うおそれのある経験をしたと回答した人の割合は11.0%(1,098人)であり、過去1年間に特殊詐欺の被害に遭ったと回答した人の割合は1.3%(126人)であった。
    • サイバー空間における脅威
      • 刑法犯認知件数以外の指標について見ると、サイバー犯罪の検挙件数が増加を続けており、高い水準で推移しているほか、警察庁が検知したサイバー空間における探索行為等とみられるアクセスの件数も増加傾向にある。
      • サイバー犯罪の検挙件数は、平成24年から増加傾向にあり、令和2年は9,911件と、前年比で4.1%、平成28年からの過去5年で19.1%増加している。
      • サイバー空間における探索行為等とみられるアクセス件数は、平成25年以降増加傾向にあり、令和2年は、1つのセンサーに対する1日当たりの不審なアクセスの件数が6,506.4件となり、前年比で55.2%増加している。
      • サイバー空間における探索行為等とみられるアクセスについては、メールの送受信やウェブサイト閲覧等一般に広く利用されているポート(1023以下のポート)に対するものに比べ、IoT機器等に利用されているポート(1024以上のポート)に対するものの増加が顕著であり、令和2年における1つのセンサーに対する1日当たりの不審なアクセスの件数は、平成28年からの過去5年で8.1倍の4,931.1件(件/日・IPアドレス)となっている。
      • インターネットバンキングに係る不正送金事犯は、令和元年に発生件数が前年から5.8倍となる1,872件、被害額が前年から約5.5倍となる約25億2,100円に増加した。令和2年は被害額が約11億7,900万円となり、前年比で約53.2%減少しているが、発生件数は1,734件となり、前年比で7.4%減少しているものの、引き続き高い水準にある。
      • アクセス件数が増加傾向にあるのは、IoT機器の普及により攻撃対象が増加していること、新たな不正プログラムが出現し続けていることなどが背景にあるものとみられる。また、平成28年以降、金融機関のセキュリティ対策の強化等により減少傾向が続いていたインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数及び被害額については、令和元年に大きく増加しており、令和2年中は、前年比では共に減少となっているものの、発生件数は引き続き高い水準となっている。このほか、平成25年以降増加傾向にあったSNSに起因する事犯の被害児童数は前年比で減少したが、依然として高い水準で推移するなど、サイバー空間を通じて他人と知り合うことなどを契機として犯罪被害に遭う事例もみられる。
      • これらの指標をもって事案の発生状況を正確に把握することは難しいものの、近年、国内外で様々なサイバー犯罪、サイバー攻撃が発生していることも踏まえると、サイバー空間における脅威は深刻な情勢が続いている。
      • 上記アンケート調査において、過去1年間にサイバー犯罪の被害に遭うおそれのある経験をしたと回答した人の割合は21.8%(2,175人)であり、過去1年間にサイバー犯罪の被害に遭ったと回答した人の割合は9.5%(949人)であった。
    • ストーカー、DV、児童虐待
      • ストーカーについては、相談等件数が前年比では減少したものの、検挙件数は増加し、また、DVについては、検挙件数が前年比では減少したものの、相談等件数は増加しており、いずれの指標も引き続き高い水準で推移している。また、児童虐待については、通告児童数、検挙件数共に増加傾向にある。
      • これらの指標をもって事案の発生状況を正確に把握することは難しいものの、ストーカー、DV及び児童虐待の情勢について引き続き注視すべきものといえる。
      • SNSに起因する事犯の被害児童数は、令和2年は1,820人であり、前年からは12.6%減少したものの、平成25年以降増加傾向にあり、平成28年からの過去5年で4.8%増加している。
      • ストーカーの相談等件数については前年比で3.5%減少したものの、平成25年以降、2万件を超える高い水準で推移している。ストーカー規制法違反の検挙件数については、令和2年は985件と、前年比で14.0%、平成28年からの過去5年で28.1%増加している。刑法犯・他の特別法犯の検挙件数については、令和2年は1,518件となり、前年比で1.8%、平成22年と比べて73.1%増加しているなど、引き続き高い水準にある。
      • 配偶者からの暴力事案等の相談等件数は平成22年以降一貫して増加し、令和2年は82,641件となり、前年比で0.5%、平成28年からの過去5年で18.2%増加している。配偶者からの暴力事案等に関連する検挙件数については、その大半を占める刑法犯・他の特別法犯による検挙件数が、令和2年は8,701件となり、前年比で4.3%の減少に転じたものの、平成28年からの過去5年で4.9%増加している。
      • 児童虐待の通告児童数は平成22年以降一貫して増加し、令和2年は106,960人となり、前年比で8.9%、平成28年からの過去5年で2.0倍に増加している。児童虐待の検挙件数は増加傾向にあり、令和2年は2,131件となり、前年比で8.1%、平成28年からの過去5年で2.0倍に増加している。
      • 上記アンケート調査において、過去1年間につきまといやストーカーの被害に遭ったと回答した人の割合は2.0%(203人)、DVの被害に遭ったと回答した人の割合は0.8%(80人)であった。
    • 総括
      • 以上のとおり、様々な社会情勢を背景として、近年、総数に占める割合の大きい罪種・手口を中心に刑法犯認知件数の総数が継続的に減少しているところ、令和2年は、新型コロナウイルスの感染拡大等により例年より大きな減少がみられた。
      • しかしながら、認知件数の推移からは必ずしも捉えられない情勢があることや新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会の態様の変化の影響等も踏まえると、犯罪情勢は、依然として厳しい状況にある。
      • 上記アンケート調査において、サイバー犯罪による被害をはじめとして犯罪被害に遭う不安感を抱いている人の割合は依然として大きく(例えば、サイバー犯罪の被害に遭う危険性について「不安を感じる」又は「ある程度不安を感じる」と回答した人の割合は75.3%(7,531人)に上っている。)、また、最近の治安の状況について、「よくなっていない」又は「あまりよくなっていない」と回答した人の割合は56.2%(5,620人)であり、「よくなっている」又は「ある程度よくなっている」と回答した人の割合の34.4%(3,435人)よりも大きい。
  2. 今後の取組
    • 近年被害が高水準で推移している特殊詐欺やサイバー犯罪のように、被害者と対面することなく犯行に及ぶ匿名性の高い非対面型犯罪については、対策に応じて絶えず犯行手口が変化するものも多く、また、痕跡が残りにくい形での犯行を容易に反復することが可能となっていることから、被害が拡大する危険性も高くなっている。
    • また、ストーカーやDV、児童虐待のように家族等私的な関係の中で発生することが多い犯罪に対しては、その性質上犯行が潜在化しやすい傾向にあることを踏まえて対策に当たる必要がある。
    • このほか、感染防止のための「新しい生活様式」の定着や感染拡大の経済への影響など、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会情勢の変化は、今後も引き続き犯罪情勢に何らかの影響を及ぼすものと考えられる。
    • 警察としては、このような犯罪傾向や社会情勢も踏まえ、発生した事案に対して的確な捜査を推進することはもとより、被害の発生や犯行手口等に関する情報を関係機関、事業者等と共有し、緊密な連携を図るとともに、犯罪ツール対策等に取り組んでいくほか、被害が潜在している可能性があることも念頭に置きつつ、国民に対する迅速な注意喚起をはじめとする効果的な広報啓発、早期の相談対応等によって、被害に至る前段階での防止を図るなど、きめ細かな対策を進めていく必要がある。
    • また、絶えず変化する現代社会において今後とも効果的かつ効率的な犯罪対策を講ずるため、様々な指標を用いた社会情勢の変化の的確な把握や犯罪情勢の分析の高度化に引き続き取り組むとともに、そうした分析に基づき、対象者を意識した実効性のある対策の立案・推進を図っていくことが求められている。
    • 例えば、上記アンケート調査では、平日の滞在場所について、6割超の人が「飲食・買い物・娯楽施設などへの外出先」に滞在する時間が減り、「自宅」の滞在時間が増えたと回答しているほか、「インターネットで買い物や決済をすることが増えた」、「現金を使う機会が減り、キャッシュレスサービスを使うことが増えた」と回答した人がそれぞれ3割を超えるなど、新型コロナウイルスの感染防止のため、実際に多くの人が外出自粛を意識している状況がみられた。

~NEW~
警察庁 特殊詐欺認知・検挙状況等(令和2年・暫定値)について(広報資料)
  1. 特殊詐欺(被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(現金等を脅し取る恐喝を含む。)の総称)の認知状況
    1. 情勢全般
      • 令和2年の特殊詐欺の認知件数(以下「総認知件数」という。)は13,526件(▲3,325件、▲19.7%)、被害額は277.8億円(▲38.0億円、▲12.0%)と、いずれも前年に比べて減少。特に被害額は過去最高となった平成26年(565.5億円)から半減。しかしながら、依然として高齢者を中心に被害が高い水準で発生しており、深刻な情勢。
      • 被害は大都市圏に集中しており、東京の認知件数は2,902件(▲913件)、神奈川1,757件(▲1,036件)、千葉1,218件(▲191件)、大阪1,108件(▲701件)、埼玉1,030件(▲429件)、兵庫1,020件(+362件)及び愛知568件(▲50件)で、総認知件数に占めるこれら7都府県の合計認知件数の割合は71.0%と高水準。その一方で、総認知件数の減少分のうち、7都府県の減少分が占める割合は89.0%。
      • 1日当たりの被害額は、約7,590万円(前年は約8,650万円)。
      • 既遂1件当たりの被害額は214.8万円(+18.1万円、+9.2%)。
    2. 主な手口別の認知状況
      • オレオレ詐欺に預貯金詐欺(前年まではオレオレ詐欺に包含)を合わせた認知件数は6,382件(▲343件、▲5.1%)、被害額は121.6億円(+4.0億円、+3.4%)と、認知件数は減少しているものの、被害額は微増し、総認知件数に占める割合は47.2%。
      • また、キャッシュカード詐欺盗は、認知件数2,833件(▲944件、▲25.0%)、被害額39.7億円(▲19.3億円、▲32.7%)と、前年に比べていずれも減少し、総認知件数に占める割合は20.9%。オレオレ詐欺、預貯金詐欺及びキャッシュカード詐欺盗(以下3類型を合わせて「オレオレ型特殊詐欺」と総称する。)の認知件数は9,215件(▲1,287件、▲12.3%)、被害額は161.4億円(▲15.4億円、▲8.7%)で、総認知件数に占める割合は68.1%。
      • 架空料金請求詐欺は、認知件数1,997件(▲1,536件、▲43.5%)、被害額79.6億円(▲19.0億円、▲19.3%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は14.8%。
      • 前年増加した還付金詐欺は、認知件数1,806件(▲569件、▲24.0%)、被害額24.9億円(▲5.2億円、▲17.4%)と、減少に転じ、総認知件数に占める割合は13.4%。
      • オレオレ型特殊詐欺に、架空料金請求詐欺及び還付金詐欺を合わせた認知件数は13,018件、被害額は265.8億円で、総認知件数に占める割合は96.2%、被害額に占める割合は95.7%。
    3. 主な被害金交付形態別の認知状況
      • キャッシュカード手交型の認知件数は4,299件(▲1,053件、▲19.7%)、被害額は59.4億円(▲1.9億円、▲3.1%)、キャッシュカード窃取型の認知件数は2,833件(▲944件、▲25.0%)、被害額は39.7億円(▲19.3億円、▲32.7%)と、いずれも減少。両交付形態を合わせた認知件数の総認知件数に占める割合は52.7%。
      • 現金手交型の認知件数は2,072件(▲375件、▲15.3%)、被害額は77.5億円(▲10.2億円、▲11.6%)と、いずれも減少。キャッシュカード手交型、キャッシュカード窃取型及び現金手交型は、被害者と直接対面して犯行を敢行するものであり、これら3交付形態を合わせた認知件数の総認知件数に占める割合は68.0%。
      • 振込型の認知件数は2,804件(▲304件、▲9.8%)、被害額は50.4億円(+0.7億円、+1.4%)と、認知件数は減少するも、被害額は微増。
      • 現金送付型の認知件数は352件(▲251件、▲41.6%)、被害額は40.5億円(▲5.6億円、▲12.1%)と、いずれも減少しているものの、既遂1件当たりの被害額は約1,230万円と高額。
      • 電子マネー型の認知件数は1,123件(▲365件、▲24.5%)、被害額は9.6億円(▲2.3億円、▲19.4%)と、いずれも減少。
    4. 高齢者の被害状況
      • 高齢者(65歳以上)被害の認知件数は11,556件(▲2,544件、▲18.0%)で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合(高齢者率)は85.7%(+1.8ポイント)。65歳以上の高齢女性の被害認知件数は8,902件で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は66.0%(+0.6ポイント)。
    5. 欺罔手段
      • 被害者への欺罔手段として犯行の最初に用いられたツールは、電話が86.9%、電子メールが9.5%、はがき・封書等(はがき、封書、FAX、ウェブサイト等をいう。)は3.6%と、電話による欺罔が大半を占めている。
      • 主な手口別では、オレオレ型特殊詐欺及び還付金詐欺は、約99%が電話。その一方で、架空料金請求詐欺は電子メールが約6割、電話が約3割。
    6. 予兆電話
      • 特殊詐欺の被疑者による、電話の相手方に対して住所・氏名等の個人情報及び現金の保有状況等の犯行に資する情報を探る電話(以下「予兆電話」という。)の件数は98,757件で、月平均は8,230件(▲1,918件、▲18.9%)と減少。
      • 東京が31,334件と最も多く、次いで埼玉9,529件、千葉9,478件、神奈川7,469件、大阪5,467件、兵庫4,155件、愛知3,690件の順となっており、全国の予兆電話件数に占めるこれら7都府県の割合は72.0%。
    7. 関連犯罪の発生状況
      • 事前に被害者方に電話をかけ、資産状況等を聞き出した上で強盗を敢行するケースが11件(±0件)発生。東京5件、神奈川4件、千葉2件と首都圏に集中。
      • 被疑者が最初に詐称した身分・職業等(警察庁集計)
      • オレオレ型特殊詐欺では、親族詐称が20.9%、親族以外の詐称が79.1%であり、そのうち類型別は次のとおりである。
      • オレオレ詐欺は、親族詐称が84.7%、親族以外の詐称が15.3%で、親族詐称のうち、主な内訳は、子詐称が66.7%、孫詐称が20.2%。
      • 預貯金詐欺は、親族以外の詐称が100%で、主な内訳は自治体等職員詐称が36.0%、警察官詐称が31.7%、金融機関職員詐称が14.5%。
      • キャッシュカード詐欺盗は、親族以外の詐称が99.9%で、主な内訳は警察官詐称が52.6%、自治体等職員詐称が21.0%、百貨店等店員詐称が12.2%。
      • 新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺(警察庁集計)
        • 令和2年中の新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺の認知件数は55件(うち未遂2件)、被害額は約1億円と、総認知件数に占める割合は約0.4%。また、検挙件数は13件、検挙人員は16人。
        • 検挙事例令和2年4月、70代の男性は、県職員を名乗る男から「コロナ関連の給付金が10万円ある。口座に振り込むので通帳等を用意して欲しい。職員を向かわせる。」等の電話を受けたが、不審に思った被害者からの通報により、被害者方付近を警戒中の警察官が被疑者(受け子)を発見、逮捕した。(栃木)
  2. 特殊詐欺の検挙状況
    1. 効果的な取締り等の推進
      • 令和2年の特殊詐欺の検挙件数は7,373件(+556件、+8.2%)、検挙人員(以下「総検挙人員」という。)は2,658人(▲203人、▲7.1%)で、検挙件数は過去最高を更新、総検挙人員は減少に転じるも高水準を維持。
      • 検挙率は54.5%(+14.0ポイント)と、ここ数年は上昇傾向。
      • 手口別では、前年、大幅に被害が増加した還付金詐欺及びキャッシュカード詐欺盗に対して、検挙対策を強力に推進した結果、還付金詐欺の検挙件数は452件(+76件、+20.2%)、検挙人員は65人(+31人、+91.2%)、キャッシュカード詐欺盗の検挙件数は2,520件(+903件、+55.8%)、検挙人員は722人(+261人、+56.6%)と、大幅に増加。
      • 中枢被疑者(犯行グループの中枢にいる主犯被疑者(グループリーダー及び首謀者等)をいう。)を76人(+17人、+28.8%)検挙。
      • 被害者方付近に現れた受け子や出し子、それらの見張役を職務質問等により1,997人検挙(▲5人、▲0.2%)。
      • 預貯金口座や携帯電話の不正な売買等の特殊詐欺を助長する犯罪の検挙を推進し、3,505件(▲168件)、2,700人(▲79人)を検挙。
    2. 犯行拠点の摘発
      • 東京を中心に大都市圏に設けられた犯行拠点(欺罔電話発信地等)のほか、地方の犯行拠点を含め、30箇所を摘発(▲13箇所)。
      • 犯行拠点摘発数について、「賃貸マンション」16件、「賃貸オフィス」5件、「民泊」2件、「車両内」1件、「公営住宅」1件、「アパート」1件、「分譲マンション」1件。所在地別では、東京19件、大阪5件、千葉2件、埼玉1件、京都1件、愛媛1件、福岡1件。
    3. 暴力団構成員等の検挙人員
      • 暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者の総称。)の検挙人員は358人(▲163人、▲31.3%)で、総検挙人員に占める割合は13.5%。
      • 中枢被疑者の検挙人員(76人、+17人)に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は30人(39.5%)であり、出し子・受け子等の指示役の検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は26人(40.0%)、リクルーターの検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は65人(32.2%)であるなど、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与している実態がうかがわれる。
      • このほか、現金回収・運搬役の検挙人員に占める暴力団構成員等の人員・割合は26人(23.6%)、道具調達役の検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員・割合は12人(36.4%)となっている。
    4. 少年の検挙人員
      • 少年の検挙人員は489人(▲130人)で、総検挙人員に占める割合は18.4%。少年の検挙人員の78.3%が受け子で、検挙された受け子に占める割合は21.7%と、5人に1人が少年。
    5. 外国人の検挙人員
      • 外国人の検挙人員は137人(+2人)で4年連続で増加。総検挙人員に占める割合は5.2%、外国人の検挙人員の62.8%が受け子。出し子は21人(+10人)と倍増。
      • 主な外国人被疑者の国籍別人員(割合)は、中国97人(70.8%)、韓国10人(7.3%)、ベトナム7人(5.1%)、タイ7人(5.1%)、ブラジル人5人(3.6%)。
  3. 特殊詐欺予防対策の取組
    • 金融機関等と連携した声掛けにより、10,903件(+142件)、約51.1億円(▲21.5億円)の被害を防止(阻止率(阻止件数を認知件数(既遂)と阻止件数の和で除した割合)45.7%)。高齢者の高額払戻しに際しての警察への通報につき、金融機関との連携を強化。
    • キャッシュカード手交型とキャッシュカード窃取型への対策として、警察官や金融機関職員等を名乗りキャッシュカードを預かる又はすり替える手口の広報による被害防止活動を推進。また、被害拡大防止のため、金融機関と連携し、預貯金口座のモニタリングを強化する取組のほか、高齢者のATM引出限度額を少額とする取組を推進(令和2年12月末現在、35都府県、154金融機関)。全国規模の金融機関においても取組を実施。
    • 還付金詐欺対策として、金融機関と連携し、一定年数以上にわたってATMでの振込実績のない高齢者のATM振込限度額をゼロ円(又は極めて少額)とし、窓口に誘導して声掛け等を行う取組を推進(令和2年12月末現在、47都道府県・399金融機関)。全国規模の金融機関等においても取組を実施。
    • 電子マネー型への対策として、コンビニエンスストア、電子マネー発行会社等と連携し、電子マネー購入希望者への声掛け、チラシ等の啓発物品の配布、端末機の画面での注意喚起などの被害防止対策を推進。
    • 宅配事業者と連携し、過去に犯行に使用された被害金送付先のリストを活用した不審な宅配便の発見や警察への通報等の取組や、荷受け時の声掛け・確認等による注意喚起を推進。
    • 特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を活用し、注意喚起を実施(20都府県でコールセンターによる注意喚起を実施。名簿登載者に加え、予兆電話多発地域の金融機関等にも注意喚起を実施)。本コールセンターによる注意喚起は、令和2年度中の事業である。
    • 犯人からの電話に出ないために、高齢者宅の固定電話を常に留守番電話に設定することなどの働き掛けを実施。
    • 自治体等と連携して、自動通話録音機の普及活動を推進(令和2年12月末現在、全国で約23万台分を確保)。全国防犯協会連合会と連携し、迷惑電話防止機能を有する機器の推奨を行う事業を実施。
  4. 犯行ツール対策の推進
    • 主要な通信事業者に対し、犯行に利用された固定電話番号の利用停止及び新たな固定電話番号の提供拒否を要請する取組を推進。令和2年中は3,346件の電話番号が利用停止され、新たな固定電話番号の提供拒否要請を5件実施。
    • 犯行に利用された固定電話番号を提供した電話転送サービス事業者に対する報告徴収を7件、総務省に対し意見陳述を7件実施。なお、国家公安委員会が行った意見陳述を受け、令和2年中、総務大臣が電話転送サービス事業者に対して是正命令2件を発出。
    • 犯行に利用された携帯電話(MVNO(自ら無線局を開設・運用せずに移動通信サービスを提供する電気通信事業者)(仮想移動体通信事業者)が提供する携帯電話を含む)について、役務提供拒否に係る情報提供を推進(6,076件の情報提供を実施)。
    • 犯行に利用された電話番号に対して、繰り返し架電して警告メッセージを流し、電話を事実上使用できなくする「警告電話事業」を継続実施。
    • SNS上における受け子等募集の有害情報への対策として、Twitter利用者に対し特殊詐欺に加担しないよう呼び掛ける注意喚起の投稿(ツイート)や、実際に受け子等を募集していると認められるツイートに対して、返信機能(リプライ)を活用した警告等を実施。
    • 取組事例特殊詐欺実行犯の募集と認められる隠語(「受け出し」「闇バイト」等)を使用した投稿(ツイート)に対し、返信機能(リプライ)により、「このツイートは、詐欺等の実行犯を募集する不適切な書き込みのおそれがあります。」等と表示させることで、投稿者や隠語を検索した利用者に対する警告を実施(令和2年12月末現在、12都道府県)。
  5. 今後の取組
    • 引き続き、「オレオレ詐欺等対策プラン」に基づき、関係行政機関・事業者等と連携しつつ、特殊詐欺等の撲滅に向け、被害防止対策、犯行ツール対策、効果的な取締り等を強力に推進。
    • 暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与し、有力な資金源としている実態が認められることから、引き続き、部門の垣根を越えて情報を共有し、多角的・戦略的な取締りを推進。

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和2年1月~12月)【暫定値】
  • 令和2年1月~12月における刑法犯総数について、認知件数は614,303件(前年同期748,559件、前年同期比▲17.9%)、検挙件数は279,222件(294,206件、▲5.1%)、検挙率は45.5%(39.3%、+6.2P)
  • 窃盗犯の認知件数は417,316件(532,565件、▲21.6%)、検挙件数は170,702件(180,897件、▲5.6%)、検挙率は40.9%(34.0%、+6.9P)
  • 万引きの認知件数は87,278件(93,812件、▲7.0%)、検挙件数は62,613件(65,814件、▲4.9%)、検挙率は71.7%(70.2%、1.5P)
  • 知能犯の認知件数は34,110件(36,031件、▲5.3%)、検挙件数は18,164件(19,096件、▲4.9%)、検挙率は53.3%(53.0%、+0.3P)
  • 詐欺の認知件数は30,493件(36,031件、▲5.3%)、検挙件数は15,275件(15,902件、▲3.9%)、検挙率は50.1%(49.4%、+0.7P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は72,947件(73,034件、▲0.1%)、検挙人員は61,383人(61,814人、▲0.7%)
  • 入管法違反の検挙件数は6,846件(6,241件、+9.7%)、検挙人員は5,015人(4,735人、+5.9%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1,003件(882件、+13.7%)、検挙人員は811人(728人、+11.4%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,639件(2,577件、+2.4%)、検挙人員は2,136人(2,144人、▲0.4%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は609件(816件、▲25.4%)、検挙人員は141人(145人、▲2.8%)、不正競争防止法違反の検挙件数は58件(68件、▲14.7%)、検挙人員は69人(63人、+9.5%)、銃刀法違反の検挙件数は5,459件(5,469件、▲0.2%)、検挙人員は4,821人(4,818人、+0.1%)
  • 麻薬等取締法違反の検挙件数は1,053件(915件、+15.1%)、検挙人員は547人(435人、+25.7%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,872件(5,306件、+10.7%)、検挙人員は4,908人(4,221人、+16.3%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は11,830件(11,648件、+1.6%)、検挙人員は8,252人(8,283人、▲0.4%)
  • 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯の国籍別検挙人員について、総数553人(482人、14.7%)、ベトナム115人(77人、+49.4%)、中国89人(98人、▲9.2%)、ブラジル55人(47人、+17.0%)、韓国・朝鮮27人(32人、▲15.6%)、フィリピン25人(32人、▲21.9%)、インド17人(9人、+88.9%)、スリランカ14人(19人、▲26.3%)、パキスタン11人(9人、+22.2%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)総数については、検挙件数は13,155件(18,640件、▲29.4%)、検挙人員は7,517人(8,445人、▲11.0%)、
  • 暴行の検挙件数は850件(894件、▲4.9%)、検挙人員は828人(866人、▲4.4%)、傷害の検挙件数は1,360件(1,527件、▲10.9%)、検挙人員は1,625人(1,823人、▲10.9%)、脅迫の検挙件数は446件(414件、+7.7%)、検挙人員は414人(393人、+5.3%)、恐喝の検挙件数は431件(491件、▲12.2%)、検挙人員は575人(636人、▲9.6%)、窃盗の検挙件数は6,639件(10,748件、▲38.2%)、検挙人員は1,151人(1,434人、▲19.7%)、詐欺の検挙件数は1,540件(2,327件、▲33.8%)、検挙人員は1,247人(1,448人、▲13.9%)、賭博の検挙件数は62件(142件、▲56.3%)、検挙人員は225人(189人、+19.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)総数については、7,766件(8,121件、▲4.4%)、検挙人員は5,640人(5,836人、▲3.4%)
  • 暴力団排除条例違反の検挙件数は52件(23件、+126.1%)、検挙人員は121人(45人、+168.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は177件(182件、▲2.7%)、検挙人員は58人(56人、+3.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は1,097件(1,129件、▲2.8%)、検挙人員は730人(762人、▲4.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5,068件(5,274件、▲3.9%)、検挙人員は3,502人(3,593人、▲2.5%)

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第54回(令和3年2月2日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、報告日ベースでは、1月11日には、直近一週間では10万人あたり約36人に達したが、1月中旬以降減少傾向となっており、直近の1週間では10万人あたり約19人となっている。(発症日ベースでは、1月上旬以降減少傾向)
    • 実効再生産数:全国的には、1月中旬以降1を下回っており、直近で0.80となっている(1月15日時点)。1都3県、大阪・兵庫・京都、愛知・岐阜、福岡、栃木では、概ね1を下回る水準が続いている。(1月16日時点)
    • 入院者数は減少がみられるが、重症者数、死亡者数は引き続き過去最多の水準。新規感染者数の減少が入院者数、重症者数の減少につながるには一定の期間が見込まれ、対応を続けている保健所や医療機関の職員はすでに相当疲弊し、業務への影響が懸念される。多数の感染者数の発生が続く中、新型コロナの診療と通常の医療との両立が困難な状況が続いており、救急対応への影響が見られる事例などが生じているほか、病床の逼迫により入院・療養等調整中となる事例も依然として多数見られている。また、高齢者施設でのクラスター発生事例も増加。
  • 地域の動向
    • 首都圏
      • 東京都では、新規感染者数は減少が続き、宣言期間中のピークの1/2を下回り、直近の一週間では10万人あたり約43人となっている。医療提供体制は非常に厳しい状況が継続し、救急対応にも影響が出ている。自治体での入院等の調整が厳しい状況も継続。神奈川、埼玉、千葉でも新規感染者数は減少傾向であり、人口10万人あたりそれぞれ約30人、約25人、約33人となっている。いずれも医療提供体制は厳しい状況。
      • 栃木では、新規感染者数の減少が続き、直近の一週間では10万人あたり約11人まで減少。病床使用率は低下傾向であるが、医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
    • 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では10万人あたりステージ4の指標となっている25人に近づく約26人となっている。一方、医療提供体制や自治体での入院調整は厳しい状況が継続。また、高齢者施設等でのクラスターが継続的に発生。兵庫、京都でも新規感染者数は減少傾向であり、人口10万人あたりそれぞれ約20人、約27人となっているが、医療提供体制は厳しい状況。
    • 中京圏
      • 愛知では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では、10万人あたり約16人となっている。岐阜でも新規感染者数の減少が継続し、直近の一週間では10万人あたり約14人まで減少。いずれも、医療提供体制は厳しい状況である。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
    • 九州
      • 福岡では、新規感染者数の減少が続いており、直近の一週間では、10万人あたり約22人となっている。医療提供体制は厳しい状況である。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
    • 上記以外の地域
      • 茨城では、新規感染者数の減少が続いているが、直近一週間で10万人あたり15人を超えている。また、沖縄では、減少の動きが見られるものの、宮古島での感染拡大もあり、10万人あたり35人を超える水準となっており、医療提供体制は、非常に厳しい状況。
  • 変異株
    • 英国、南アフリカ等で増加がみられる新規変異株は、国内では、海外渡航歴のある症例及びその接触者に加え、国内での2次感染によると考えられる、海外渡航歴のない者から変異株が発見される事例も生じている。従来株と比較して感染性が高い可能性があり、国内で持続的に感染した場合には、現状より急速に拡大するリスクがある。英国株については、変異による重篤度への影響も注視が必要。
  • 感染状況の分析
    • 年末年始の新規感染者急増のあと減少傾向となり、飲食店での感染は減少しているが、医療機関・福祉施設を中心とした感染・クラスターが全国的に発生している。発症日別の感染者数の年明けからの全国的な急増については、20―50才台が多かったが、その後減少した。しかし、80代、90代では減少がみられておらず、重症者や死亡者が増加する可能性があり、動向に注意が必要。また、年末年始の感染者数や陽性率の動きは、忘年会等での感染等の影響等や帰省による世代間の伝播、帰省や仕事始めの前に検査受診が増えたことも考えられるが、引き続き分析が必要。
    • 年末年始にかけて、地理的にも、都市部から周辺地域へという形で感染が拡大したことも踏まえると、大都市における感染を抑制する対策を継続することが、地方での感染を抑えることにも有効である。
    • 直近1週間の新規感染者数は、東京都だけで全国の1/4弱を占め、1都3県で1/2強を占めている。また、緊急事態宣言下の11都府県で新規感染者数の8割弱を占めている。
  • 必要な対策
    • 1月7日には東京をはじめとする首都圏(1都3県)に、1月13日には関西圏、中京圏、福岡、栃木の2府5県に緊急事態宣言が発出された。飲食店等に着目した今般の取組への協力もあり、これらの地域では、新規感染者数は減少傾向となってい る。特に、栃木県では、人口10万人あたり15人を下回っており、医療提供体制や公衆衛生体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要があるが、病床使用率も低下傾向となっている。重症者数、死亡者数を増加させないためにも、引き続き新規感染者数を減少させる取組が必要。また、感染拡大の核となる場や影響の変化にあわせた取組も検討すべき。
    • 緊急事態措置については、減少傾向を確かなものとするため、対策の徹底が必要。また、今後措置の対象でなくなっても、直ちに急速な再増加につなげないことが重要であり、引き続き感染者数を減少させるための取組が必要。一方、入院者数、重症者数が引き続き発生する状況も想定される中で必要な医療提供体制の確保が必要。また、宿泊療養の効率的な活用や医師会等へのフォローアップの委託や効率的なモニタリングなど自宅療養の環境整備を進めることが必要。併せて、検査体制の更なる強化に取り組むべき。
    • 福祉施設および医療機関における感染拡大を阻止する取り組みが必要である。施設等における感染予防、拡大防止、検査による感染の早期発見や発生時に備えた対応、発生時の対応の強化に取り組むとともに、現場で実際に対応につながる支援を図るべき。手引きや動画などによる自主点検や様々な政府の支援策を活用すること、専門家の派遣体制を構築することが求められる。
    • 変異株国内流入の監視のため、リスク評価に基づく検疫体制の強化が必要である。また、国内での変異株検査体制も強化して、感染者が見つかった場合には積極的疫学調査の実施が求められる。併せて、引き続きゲノム分析の実施が必要。個人の基本的な感染予防策は、従来と同様に、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどが推奨される。
  • 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の改訂について(概要)
    1. 基本的な考え方
      • 緊急事態宣言の対象区域を埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県(10都府県)とする(栃木県を除外)。
      • 緊急事態宣言の対象期間を、3月7日(日)まで延長(従前:2月7日(日)まで)。
      • 今後の減少傾向を確かなものとするため、これまでの対策を継続・徹底するとともに、医療提供体制・検査体制の拡充等を図り、早期にステージ3・2を目指す。
      • 緊急事態宣言の対象区域から除外された地域においては、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージ2相当以下に下がるまで継続。
    2. 緊急事態宣言の対象区域における取組の徹底
      • 飲食店に対する20時までの営業時間短縮要請の継続(働きかけの強化、業種別ガイドライン遵守の徹底)。
      • テレワークによる出勤者数7割削減を更に徹底。
      • 不要不急の外出・移動等の自粛の継続・徹底。
      • イベント開催制限は、現行の取組(収容率1/2かつ5,000人以下)を継続。
    3. 宣言対象区域から除外された都道府県の取組
      • 飲食店に対する営業時間短縮要請は当面継続。営業時間、対象地域は知事が判断。
      • テレワークによる出勤者数7割削減の目標は当面継続、その後、段階的に緩和。
      • 外出自粛要請は当面継続、その後、段階的に緩和。
      • イベント開催制限は、段階的に緩和。
    4. 医療提供体制・検査体制の拡充等
      • 特定都道府県における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定、その後も感染状況に応じ定期的に検査を実施。高齢者施設等への感染制御及び業務継続支援チームの派遣等。
      • 民間検査に関する環境整備(民間検査機関に精度管理や提携医療機関の決定等を要請)。
      • 医療機能に応じた役割分担を明確化した上での病床の確保。地域の実情に応じた転院支援の仕組みの検討等。
      • 家庭内感染防止等のため、自宅療養における健康フォローアップの強化等。
      • 職場における感染防止のため、事業者自らが感染防止策の遵守状況を確認する取組の推進。
▼議事要旨
  • 西村国務大臣
    • 1月22日の本部におきまして、緊急事態宣言を踏まえた経済支援策の全体像について御報告いたしましたが、今般の緊急事態宣言の延長を踏まえ、拡充する部分を中心に改めて説明いたします。
    • 資料4の1ページ(1)「事業主への迅速かつ円滑な支援」を御覧ください。緊急事態宣言地域の飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響により売上が50%以上減少した場合に、地域・業種を問わず中堅・中小事業者に支給する一時金については、宣言延長を踏まえ、上限額を法人は40万円から60万円、個人事業主20万円から30万円にいたします。また、3次補正予算で措置した最大1億円の事業再構築補助金について、事業規模に配慮した特別枠を設けるとともに、持続化補助金について、感染防止対策への支援を強化することとしております。
    • また、(2)「企業の資金繰り支援等」について、1月19日に、既に関係大臣より、官民の金融機関に対して、中小・小規模事業者向けの既往債務の条件変更等の迅速かつ柔軟な対応などについて要請が行われておりますが、中堅企業向けの対応についても、2月上旬に改めて要請することとしております。
    • 次に2ページの(4)「生活困窮者等への支援」について御覧ください。緊急小口資金等の特例貸付については、既に返済開始時期を来年3月末まで延長したところですが、今般、さらに、貸付が終了する世帯に対し、総合支援資金について最大3か月分の再貸付を実施します。これにより、二人以上世帯の場合、貸付上限は140万円から200万円に、単身世帯は110万円から155万円に拡充されます。併せて、緊急小口資金の償還免除要件を明確化することとしております。
    • さらに、3ページ目にあるとおり、先般成立した3次補正について、政府を挙げて、迅速かつ適切に執行してまいります。このうち、地方創生臨時交付金の地方単独事業分1兆円については、本日、坂本大臣より、配分が公表されたところであり、中小企業支援や雇用創出に資する事業を含め、各自治体による地域の実情に応じたきめ細かな取組を後押ししてまいります。
    • これらを通じて、緊急事態宣言の厳しい影響を受ける事業者の皆様、不安を抱え生活に困っている方々に対し、引き続き、重点的・効果的な支援策を講じ、事業と雇用、生活をしっかり支えてまいります。
  • 厚生労働大臣
    • 厚生労働省では、緊急事態宣言の延長等を踏まえた経済支援策として、社会福祉協議会が行う個人向け緊急小口資金等の特例貸付について、最大60万円の総合支援資金の再貸付を全国で実施することとするとともに、償還免除要件について、緊急小口資金に関しては、令和3年度又は令和4年度の住民税非課税が確認できた場合に一括免除を行うこととしました。
  • 国土交通大臣
    • 国土交通省としても、現下の状況を踏まえ、最大限の協力をする所存であり、緊急事態宣言下においては、GoToトラベル事業を再開することは考えておりません。
    • 他方、観光関連産業は、時短要請の対象とはなっていないものの、GoToトラベル事業の長期にわたる停止措置により大変厳しい状況にあり、雇用調整助成金の特例措置の延長や資金繰り対策は効果ある施策ではありますが、これ以上、借入を増やすことが難しい事業者も少なくないのが実情です。
    • 今般、第3次補正予算において、GoToトラベル事業の延長を認めていただきましたが、観光関連事業者が事業継続を断念せずに、本事業の再開を迎えることができるよう、効果的な支援策を早急に検討してまいりたいと思いますので、関係省庁の御協力を何とぞよろしくお願い申し上げます。

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首相官邸 内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ月間
  • 不審なメールによる情報漏えい被害や個人情報の流出など、生活に影響を及ぼすサイバーセキュリティに関する問題が多数報じられています。
  • 誰もが安心してITの恩恵を享受するためには、国民一人ひとりがセキュリティについての関心を高め、これらの問題に対応していく必要があります。
  • このため、政府では、サイバーセキュリティに関する普及啓発強化のため、2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」としています。
▼令和3年2月1日 サイバーセキュリティ月間における加藤内閣官房長官メッセージ
  • 政府では、サイバーセキュリティ基本法に基づき、毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」として、産学官民で連携して、普及啓発活動に取り組んでおります。
  • 今や幅広い世代の方々がインターネットを利用され、新型コロナウイルス感染症対応においても、テレワークの推進など、サイバー空間の活用やデジタル化が一層重要になっています。
  • その一方で、このような変化を狙って、国民生活の安全・安心等を脅かす事例も引き続き生じています。こうした脅威に対応するためにも、デジタル化を進めるに当たって、私たちの日常の様々な場面において、サイバーセキュリティを確保することが不可欠であり、一人一人の意識・理解を更に深めることも重要になってきています。
  • 本月間では、オンライン開催を中心に、様々な普及啓発イベントが予定されています。これを一つの機会として、改めて御自身の身の回りのサイバーセキュリティに意識を向け、取組を進めていただきたいと思います。
  • 本年はデジタル庁の創設も予定されています。政府としては、社会のデジタル化の推進とともに、サイバーセキュリティの確保に万全を期すことで、国民の重要な情報資産を保護してまいりますので、今後とも、政府の取組に対する皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

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内閣府 水循環に関する世論調査(令和2年10月調査)※郵送調査 概略版
  • 「あなたは、水とのかかわりのある豊かな暮らしとはどのようなものと思いますか」について、「安心して水が飲める暮らし」88.0%、「いつでも水が豊富に使える暮らし」60.2%、「洪水の心配のない安全な暮らし」59.4%、「おいしい水が飲める暮らし」35.7%、「身近に潤いとやすらぎを与えてくれる水辺がある暮らし」34.2%
  • 「あなたの使っている水道水の水源は何か知っていますか」について、「知っている」76.6%(知っている(具体的な河川や湖の名などまで知っている)38.9%+ある程度知っている(河川や湖などであることは知っている)37.6%)、「知らない」21.6%(あまり知らない(漠然としか知らない)16.4%+知らない5.3%)
  • 「あなたは、現在使用している水道水の質について満足していますか」について、「全ての用途において満足している」59.2%、「飲み水以外の用途において満足している」36.9%、「全ての用途において満足していない」2.4%
  • 「あなたは、普段、水をどのように飲んでいますか」について、「特に措置を講じずに、水道水をそのまま飲んでいる」43.9%、「ミネラルウォーターなどを購入して飲んでいる」33.9%、「浄水器を設置して水道水を飲んでいる」28.0%、「水道水を一度沸騰させて飲んでいる」18.4%
  • 「世界的に、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、水問題がさらに深刻化することが懸念されています。あなたは、どのようなことが心配だと思いますか」について、「気候の不安定化による洪水や土砂災害の頻発」85.6%、「降水量の変化や水温の上昇による自然環境や生態系への影響及び河川・湖沼の水質汚濁による上水道の品質悪化」59.9%、「海面上昇による標高の低い沿岸地域の氾濫」42.6%、「渇水の増大による水不足及び海外での食料生産の不安定化」41.9%
  • 「水とかかわりのある豊かな生活を将来にも続けていくために、あなたが行政に力を入れて欲しいと思うことはなんですか」について、「洪水・土砂災害防止施設の整備」78.5%、「水辺環境の保全と整備」47.8%、「水質汚濁防止のための下水道等の整備」47.5%、「水源地域の整備・保全」44.6%、「河川や湖沼の水質浄化対策」40.8%

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内閣府 第338回 消費者委員会本会議
▼【資料1】 特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議(案)
  • 社会全体におけるデジタル化の推進の必要性や、新型コロナウイルス感染症への対応等を背景として、消費者庁においては、消費者の保護を損なわないようにするとともに、他法令の例も参照し、事業者に対し契約締結前後に契約書面等の交付を義務付けている特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)の各取引類型(通信販売を除く。)及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号。以下「預託法」という。)において、消費者の承諾を得た場合に限り、消費者に交付する契約書面等について、電磁的方法により提供することを可能とすることが検討されている。
  • こうした社会的な要請に迅速に対応することは重要であるが、特定商取引法及び預託法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象として、それぞれの取引類型の特徴に鑑み、消費者の保護を図る観点から様々な規律を設けており、その中でも、消費者に十分な情報を提供してその合理的な意思決定の機会を確保し、消費者トラブルを防止する観点から、事業者に対し、契約書面等の交付を義務付けている。また、契約書面等は、その交付時がクーリング・オフ期間の起算点となるなど、消費者の権利行使及び被害救済を図る上でも重要な機能を有していると考えられる。契約書面等の電磁的方法による提供を可能とすることについては、こうした契約書面等の制度趣旨を踏まえ、取引類型ごとの契約の性質や実態等を考慮しつつ、消費生活相談の関係者等の意見を聴取した上で十分に検討を行い、その機能が維持されるようにしなければならない。
  • さらに、デジタル化は、消費者の保護を図る上でも重要であり、社会全体のデジタル化を推進する上では、単に事業者の事業活動の発展や効率化等を図るだけではなく、デジタル技術を消費者の利益のためにも広く活用して、消費者の利便性の向上を図るとともに、デジタル技術によって、消費者トラブルの防止及び被害救済を図り、更なる消費者の保護につなげることが必要である。このような観点から特定商取引法及び預託法の規律を見直す際には、特に、消費者のクーリング・オフの通知について、デジタル化により消費者の利便性の向上を図りつつ権利行使の選択肢を増やしてその機能を強化するために、当該通知を電磁的方法によっても可能とするよう措置を講ずべきである。
  • 以上を踏まえ、当委員会としては、消費者トラブルの防止を図り、契約書面等による消費者の保護、権利行使及び被害救済の機能を維持するとともに、デジタル技術を活用した消費者保護を図る観点から、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第
  • (資料1)48号)第6条第2項第1号の規定に基づき、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)に対し、次のとおり建議する。また、本建議への対応について、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)に対し、その実施状況の報告を求める。
  1. 建議事項1
    • 消費者庁は、契約書面等の電磁的方法による提供に関し、特定商取引法及び預託法の内容及び両法による規制の特徴、取引類型ごとの契約の性質や実態、契約書面等の交付の意義、並びに消費者トラブルの実態を考慮し、契約書面等の機能を維持する観点から、以下の点について、その在り方等について消費生活相談の関係者等の意見を聴取して十分に検討を行い、必要な措置を講ずべきである。
      1. 消費者の承諾の取得の実質化
        • 消費者から得られる承諾は真意に基づく明示的なものでなければならず、安易に承諾が取得されないための手立てを講ずること。
        • 消費者に対し、承諾前において承諾の効果等について十分な情報提供がされ、消費者が承諾の効果等を理解した上で承諾するように措置を講ずること。
      2. 電磁的方法による提供の具体的方法
        • 契約書面等の内容が消費者にとって重要なものであることが確実に分かるよう、できる限り書面と同様に、一覧性を保った形で閲覧可能であり、かつ、消費者にとって容易に保存可能であること。
      3. クーリング・オフ期間の起算点の明確化と承諾の取得に関する立証責任
        • 契約書面等を電磁的方法により提供する場合のクーリング・オフ期間の起算点を明確にすること。
        • 消費者の有効な承諾を得たかどうかの立証責任は、事業者側にあることを明確にすること。
      4. 法施行後の実態把握と検討
        • 電磁的方法による提供に伴う消費者取引の状況や法令等の運用状況について、その実態を把握し、法令に違反した事業者に対しては、迅速かつ厳正な法執行を行うとともに、それを踏まえ、電磁的方法による提供の在り方について、前記(1)から(3)までの措置の実効性を検証した上、必要に応じ、見直しを含め検討を行うこと。
  2. 建議事項2
    • 消費者庁は、高齢者や障害者等、デジタルツールに不慣れな消費者や、デジタルツールに慣れていながらもトラブルに巻き込まれやすい若年者等における被害の未然防止・拡大防止を図り、デジタル化を更に消費者保護につなげるという観点から、以下の取組を行うことが必要である。
      1. デジタル技術を活用した消費者保護
        • 消費者のクーリング・オフの通知について、電磁的方法によることが可能となるよう措置を講ずること。
        • デジタル技術を活用した消費者保護の取組を推進すること。
      2. 消費者のデジタルリテラシー向上に向けた消費者教育を一層充実・強化すること。
      3. 消費生活相談体制を含め、消費者行政のデジタル化を推進すること。

~NEW~
消費者庁 訪問販売業者【株式会社ワンズウェイ及びU-werkホールディングス株式会社】に対する行政処分について
  • 中国経済産業局は、「ニューレコード」と称する中学生向けの学習教材(以下「本件商品」といいます。)の販売並びに「検定診断」と称する学力診断テストの実施、同テストに関する成績表の作成及び同テスト結果の説明等の役務(以下「本件役務」といいます。)を有償で提供している訪問販売業者である株式会社ワンズウェイ(本社:大阪市港区)(以下「ワンズウェイ」といいます。)に対し、令和3年2月3日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「ワンズウェイに対する本件業務停止命令」といいます。)。
  • また、ワンズウェイと連携共同して本件商品の販売並びに本件役務を有償で提供している訪問販売業者であるU-werkホールディングス株式会社(本社:東京都渋谷区)(以下「ユーウェルク」といいます。)に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました(以下「ユーウェルクに対する本件業務停止命令」といいます。)。
  • あわせて、ワンズウェイ及びユーウェルクに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • 中国経済産業局は、ワンズウェイの業務の遂行に主導的な役割を果たしている代表取締役に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、ワンズウェイに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • また、ユーウェルクの業務の遂行に主導的な役割を果たしている代表取締役に対し、令和3年2月3日、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月4日から同年8月3日までの6か月間、ユーウェルクに対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中国経済産業局長が実施したものです。

~NEW~
消費者庁 株式会社エデュカルモチベーションズほか3事業者が行う学力診断テスト等の役務及び学習教材の訪問販売に関する注意喚起
  • 中国経済産業局が令和3年2月3日付けで特定商取引に関する法律に基づく業務停止命令及び指示を行ったU-werkホールディングス株式会社及び株式会社ワンズウェイについて、消費者安全法に規定する消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(威迫して困惑させる行為、再勧誘及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、これと同種又は類似の行為が、株式会社エデュカルモチベーションズ、株式会Mind Rise、株式会社エフェクトプラン及び株式会社Shineプロによって繰り返し行われる可能性が高いと認められます。
  • このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

~NEW~
消費者庁 特定商取引法違反事業者【株式会社Sign及び株式会社DEAN】に対する行政処分について
  • 消費者庁は、バイナリーオプション取引に係るUSBメモリ「Match-e及びkeylock」及びFX(外国為替証拠金取引)に係るUSBメモリ「Core system」の訪問販売業者である株式会社Sign(東京都新宿区)(以下「Sign」といいます。)に対し、令和3年2月1日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引に関する取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和3年2月2日から令和3年11月1日までの9か月間、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年2月2日から令和3年8月1日までの6か月間、停止するよう命じました。
  • バイナリーオプション取引とは、為替相場等が上がるか下がるかを予想するもので、取引期間終了時(権利行使期限)に事前に定めた権利行使価格を上回った(又は下回った)場合に、一定額の金銭(ペイアウト)を受け取ることができる取引です。
  • また、消費者庁は、バイナリーオプション取引に係るUSBメモリ「Elemental2.0及びSeculock」の訪問販売業者である株式会社DEAN(東京都新宿区)(以下「DEAN」といいます。)に対し、令和3年2月1日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年5月1日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
  • あわせて、消費者庁は、Signに対しては特定商取引法第38条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、DEANに対しては同項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
  • 消費者庁は、Signの代表取締役に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年11月1日までの9か月間、同社に対する本件取引等停止命令により取引等の停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。以下同じ。)の禁止、同法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年8月1日までの6か月間、同社に対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。
  • また、DEANの代表取締役に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年2月2日から令和3年5月1日までの3か月間、同社に対する本件業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

~NEW~
国民生活センター 新型コロナウイルス感染症関連
  • 消費者へのアドバイスポイント
    • 行政機関の職員を名乗る、行政から委託されたという業者などからの怪しい電話や訪問、心当たりのない送信元からの怪しいメール・SMS、SNSなど、怪しい・おかしいと思うものには反応しないようにしましょう。
    • 新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしましょう。
    • 不審に思った場合や、トラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら早めにご相談ください。
  • 新型コロナウイルスのワクチン接種を口実にした消費者トラブル速報
    1. 公的機関を名乗る者から「新型コロナウイルスのワクチンが接種できる。キャッシュバックされるので10万円を振り込むように」と電話があり、不審だ
      • 母の自宅に保健局を名乗る者から「新型コロナウイルスのワクチンが接種できる。後日全額キャッシュバックされるので10万円を振り込むように。すぐに○○銀行へ行ってほしい。口座番号をメモするように」と電話があった。娘である私が折り返し電話をかけ「△△保健所のことか」と尋ねたら電話が切れてしまった。母に対してもまくし立てるような話し方だったという。信用できるか(2021年1月受付 契約当事者:80歳代 女性)
    2. 「新型コロナウイルスのワクチンが無料で受けられる。家は借家か、持ち家か」と電話があり、不審だ
      • 一人暮らしの自宅に電子音のような声で「新型コロナウイルスのワクチンが無料で受けられます。家は借家ですか、持家ですか」等と質問する電話があり、怪しいと思い途中で電話を切ったが不審だ。(2020年12月受付 契約当事者:80歳代 女性)
    3. 「新型コロナウイルス予防接種が優先的に打てる」といった内容で、URLも記載されたSMSが届いたが、不審だ
      • 「新型コロナウイルス予防接種が優先的に打てる」といった内容のSMSが届いた。大臣名が記載されているほか、URLも記載されており、不審だ。(2021年2月受付 契約当事者:30歳代 男性)

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターをかたる電話等にご注意ください!
  • 当センターをかたる電話やメール等に十分ご注意ください。2021年1月に入り、独立行政法人国民生活相談センターというところから高齢者宅にハガキが届いているとの相談が、複数寄せられています。また、メールから国民生活センターのロゴを使ったサイト(国民生活センターをかたった偽のサイト)に誘導するメール等もあるようです。
  • 国民生活センターが、当センターに相談したことのない人に電話をかけ、以下のように話したり、その電話をきっかけに複数の事業者を演じ分け、消費者に次々と電話をかけたりするようなことは絶対にありません。
    • 「訴訟が提起されたので至急連絡するように」
    • 「訴訟を回避するためにお金が必要」
    • 「個人情報の登録を取り消してあげる」
    • 「被害を調査している」
    • 「投資被害を回復してあげる」
    • 「被害回復のために電話するように」
  • このような電話やメール、ハガキが送られて来たら、絶対に相手に連絡をせず、すぐに、お近くの消費生活センター等にご一報ください。
  • これまでに寄せられた相談事例 ※最新の事例
    • 独立行政法人国民生活相談センターというところから、「あなたが以前契約された訪問販売会社に対して、未納料金または契約不履行により当社から簡易裁判所に訴訟を提起されたことを報告いたします。至急連絡を下さい。このまま連絡がない場合は、裁判所の日程を決定する執行が行われます。」旨のハガキが届いた。私は全く身に覚えが無い。詐欺だろうか。
  • 過去の事例
    • 国民生活センターのXを名乗る人物からメールが届き、記載されていたURLをクリックしたところ、国民生活センターのロゴマークが掲載されているサイトが表示された。「1通でも悪徳サイトからメールを送られている被害者様へ ≪払戻し金 300,000-≫今、当センターを通して選出されている皆様へ悪徳サイトから徴収したお金を返金させて頂いております。」と書かれていた。本当に返金してくれるのか。
    • メールが届き、記載されていたURLにアクセスしたところ、国民生活センターのロゴを使ったサイトにアクセスした。内容は、「相手方の弁護士様より、ご自宅に裁判所出廷通知が送られます。裁判所出廷通知が届けば如何なる理由があろうと裁判所に出廷をしなければならなくなる事はご存じかと思います。こちらとしては本日、示談金8000万円を着金させますのでご自身の為にも迅速なご対応をお願いします」と書かれていた。国民生活センターがこのようなメールを送ることはあるのか。
    • 国民生活センターのXと名乗る男性から「あなたの個人情報が3社に漏れている。2社は削除できたが、A社だけはできない。削除するためにはあなたの代わりの人を探す必要がある」と電話があった。代わりの人を探してくれるよう頼むと「B社のYという人がみつかった。6ケタの個人情報番号を教える」と言われ、その後に電話のあったZという人にその個人情報番号を教えたら、A社の人から「なぜ、番号を教えたのか」と電話がかかってきた。これまでに2、3回電話でやり取りをして、これから再度電話がかかってくる。信用してよいか。
    • 国民生活センターを名乗る人から電話があり「あなたの個人情報が漏れて、通信販売業者など3社に登録されている。名義を変更しなくてはならない」と言われ、名義を貸してくれるというNPO法人に所属する人を紹介された。後日、その人から、「震災関連の除染機械1600万円を名義変更前のあなたの名前で購入してしまった。このままお金を払わないと、あなたも警察に捕まってしまう」と言われ、指示どおりに500万円を小包で送った。その後、心配で電話をかけたがつながらない。

~NEW~
国民生活センター 薬の包装シートの誤飲に注意
  • 内容
    • 事例1
      • 薬を包装シートから取り出したつもりが、シートがついたまま飲んでしまった。のどに痛みとひっかかりがあったので、病院を受診し、内視鏡で食道にあった包装シートを取り出してもらった。(80歳代 男性)
    • 事例2
      • 薬を包装シートごと飲んでしまった。病院を受診し、内視鏡で取り出してもらったが、食道に傷があり入院した。(90歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 薬を包装シートごと誤って服用してしまう事故が起きています。包装シートは誤飲防止のため、1錠ずつ切り離せないように横か縦の一方向にのみミシン目が入っています。はさみなどで1錠ずつに切り分けないようにしましょう。
    • 包装シートは切り離すと角が鋭く、誤飲すると消化管を傷つけ、穴があいてしまうことがあります。また、シートの素材はX線撮影でも写りにくいため、発見が遅れて重症化することもあります。
    • 飲み込んだ自覚がなくても、のどなどに違和感があり、誤飲が疑われる場合は医療機関を受診するようにしましょう。日ごろから休日、夜間に受診できる医療機関の連絡先を確認しておくことも大切です。

~NEW~
国民生活センター ガソリンが漏えいする危険性があるガソリン携行缶-当該品をお持ちの方は販売元にお問い合わせください-
  • ガソリン携行缶に関する商品テストを実施していたところ、消防法令で定める試験基準に一部不適合であったため、キャップからガソリンが漏えいする危険性がある商品があることが分かりました。
  • 「エマーソン ガソリン携行缶R(アール)」をお持ちの方は、商品に貼付されたロット番号を直ちに確認してください。対象ロットに該当する場合には、直ちに使用を中止して、販売元であるニューレイトン株式会社にご連絡ください。なお、当該事業者では、同じ仕様のキャップを使用している他の品番についても交換の対応を行なっています。詳細は当該事業者の社告やホームページでご確認ください。
  • 消費者へのアドバイス
    • 当該品においては、キャップの不具合によりガソリンが漏えいする可能性があるものが混ざっていました。ガソリンが漏えいした場合、付近の火気や火花で引火する危険性があります。
    • 販売元であるニューレイトン株式会社によると、当該品のキャップは同社製の複数の品番のガソリン携行缶にも使用されており、対象となる品番や対象ロットはニューレイトン株式会社のホームページでご確認ください。対象ロットに該当する場合には使用を中止し、ニューレイトン株式会社にご連絡ください。

~NEW~
厚生労働省 Android版接触確認アプリの障害について
  1. 判明した障害の内容
    • Android端末にて新型コロナウイルス接触確認アプリ(以下「本アプリ」という)をご利用の場合に、陽性登録を行った本アプリ利用者との1メートル以内15分以上の条件に該当する接触があっても接触として検知・通知を行っていないことが判明しました。
  2. 解消の見込み
    • 現在アプリの改修を進めており、本障害の解消は2月中旬を予定しています。
      • 本障害に加え、Android端末で本アプリをご利用の場合に、1メートル以内15分以上の条件に該当する陽性者との接触があった利用者に対しては、条件に該当しない陽性者との近接(例:ごく短時間の近接)についても通知してしまう(過剰な接触件数が表示される)プログラム上の問題があることも判明しており、これについても併せて修正を予定。
  3. 本障害の発生及び今回判明した経緯
    • 本アプリ開発・保守運用事業者からの報告によると、本障害の発生及び今回判明した経緯は次のとおりです。
      • 本障害は、昨年9月28日のバージョンアップに伴って生じたものです。その後、本アプリ改修時には、テスト環境を用いて必要なテストを実施してきましたが、その際のテスト内容は、本アプリの基盤となっている接触通知APIから出力される接触リスクに関する値を前提とした模擬的な検証を行うものでした。
      • しかしながら、陽性者と接触しているはずであるが本アプリで通知がこなかった旨の報道を受け、従来の模擬的な検証に加えて実機を用いた動作検証を行ったところ、接触リスクに関する値がAndroid端末については想定と異なる形で接触通知APIから出力され、その結果、接触が正しく通知されないこととなっていることが判明したものです。
  4. 再発防止策
    • 厚生労働省は、本障害の判明を受け、本アプリ開発・保守運用事業者に対し、品質管理の徹底を指示するとともに、厚生労働省側としても正常に動作するかや不具合がないかを十分に検証した上で本アプリの納品を受けられるように、専門家の増員を図る予定です。引き続き、国民の皆様に広く、安心して本アプリをご利用いただけるよう、利用者からのご意見等を踏まえ本アプリの機能・デザインの改善を行ってまいります。
  5. 利用者の皆様へのお願い
    • 本障害が2月中旬に解消されるまでの間は、Android端末をご利用の方は仮に陽性者との1メートル以内15分以上での接触があったとしても、本アプリで通知を受け取ることができませんが、継続して本アプリをご利用いただくことにより他の端末との接触に関する情報を端末内に記録することができます。本障害の解消後に、この記録に基づいて、14日前までに陽性者との接触があった場合には通知を受けることが可能になりますので、本アプリを継続してご利用いただきますようお願い申し上げます。
    • なお、iOS版については本障害の影響はありません。
    • 本事案について、本アプリHPでも利用者の皆様に向けた注意喚起及び情報提供を行っておりますので▼こちらもご参照ください。

~NEW~
厚生労働省 第1回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」資料
▼【資料2】食環境を取り巻く社会情勢
  • 総人口が減少する中、65歳以上の高齢者の割合は上昇。2065年には高齢化率は約2.6人に1人が65歳以上、約3.9人に1人が75歳以上。現役世代1.3人で1人の65歳以上の者を支える社会の到来。
  • 平均寿命は、平成の30年間で約5歳延伸し、2040年にかけて約2歳伸びると推計。「人生100年時代」を見据え、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会づくりが重要な課題。
  • 健康寿命は、平成28年時点で男性72.14年、女性74.79年で、それぞれ平成22年と比べて男性1.72年、女性1.17年延伸。平成22年から28年における健康寿命の延びは、平均寿命の延び(男性1.43年、女性0.84年)より大きい。一方、平成28年における平均寿命と健康寿命の差は、男性で8.84年、女性で12.35年となっており、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会づくりを行う上で、この差を更に縮小していく必要。
  • 世界195か国を対象にした、非感染症疾患(NCDs)による死亡・障害調整生命年(DALYs)に対する不健康な食事の影響をみた研究報告によると、特にナトリウムの多量摂取、全粒穀類・果物の摂取不足が主な危険因子。地域別にみると、多くの地域では全粒穀類の摂取不足が死亡・DALYsに最も影響を与えているのに対し、東アジア、アジア太平洋地域の高所得国(日本を含む。)では、ナトリウムの多量摂取の影響が最も大きいという結果。
  • 人口動態統計によると、日本の死因の50%以上は悪性新生物(がん)、心疾患、脳血管疾患等の非感染症疾患(NCDs)。日本のおける「予防可能な危険因子」を比較評価した研究報告によると、2007年のNCDs・外傷による死亡の決定因子(単一因子)は、喫煙が最も高く、次いで高血圧。食事因子では、食塩の過剰摂取が最も高く、研究対象となった死亡約96万人のうち、34,000人に関連。
  • 成人1日当たりの食塩摂取量の平均値は、令和元年国民健康・栄養調査結果で10.1gであり、個人別の摂取量を把握できるようになった平成7年からみて減少傾向ではあるが、「健康日本21(第二次)」の目標である8gには達していない。各国の食塩摂取量を比較すると、日本は他国よりも多い傾向。
  • 日本における食塩摂取源を把握するために、自宅で調理した料理(自宅調理)、加工食品、外食のそれぞれからのナトリウム摂取割合等を検討した研究報告によると、総ナトリウム摂取量のうち自宅調理からの摂取が最も多く、男性52.3%、女性57.1%。総ナトリウム摂取量に対し寄与率の高い食品群は、調味料類が最も高く、男性61.7%、女性62.9%。2番目が魚介類で男性6.7%、女性6.6%、3番目は男性でめん類の4.9%、女性でパン類の5.0%。他の研究報告によると、欧米では加工食品由来のナトリウム摂取割合が高く(パン・穀類・シリアル由来のナトリウム摂取割合は、英国で34.6%、米国で19.5%)、日本は諸外国と異なる傾向。
  • 持続可能な開発目標(SDGs)とは、ミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際目標であり、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現に向けて、17の目標を設定。MDGsは国連や政府が取組主体であったのに対し、SDGsは民間企業など非常に多くのパートナーシップを必要とし、その目標の範囲も拡充。栄養改善の取組は、栄養や健康の課題を対象とする、目標2「飢餓をゼロに」、目標3「すべての人に健康と福祉を」をはじめ、全ての目標の達成に寄与し得る。
  • 国連事務総長から任命された科学者のグループは、SDGsを中核とする「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の達成に向けて、「持続可能なフードシステムと健康的な栄養パターンの構築」等の6つの重要なエントリー・ポイントを設定するとともに、今後10年間で緊急に対応すべき20の重点的対策を整理し、初めて報告書を作成(2019年9月公表、今後は4年に一度作成)。報告書では、SDGsを達成するためには、経済成長と環境破壊の相関関係を絶つと同時に、富や所得、機会へのアクセスという点での社会とジェンダーの不平等を是正することが根本的に必要であると強調。
  • 国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が協働し、SDGsの達成に資するものとして、持続可能で健康的な食事の実現に向けた指針を、2019年7月に策定。持続可能で健康的な食事の実現のためには、健康面と環境面での対策が重要であり、こうした観点から、食料等の生産から廃棄までの一連のフードシステムについて取組を強化していくためのアクション等を提言。
  • 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、陸の生態系から排出・吸収される温室効果ガス(GHG)の量に関する最新の知見と、気候への適応・緩和、砂漠化・土壌劣化防止と食料安全保障に資する持続可能な土地管理に関する科学的知見を取りまとめ、公表(2019年8月)。気候システムはフードシステムと複雑な相互作用を有し、気候変動により「食料の栄養価の減少」や「食料価格の高騰と栄養格差の拡大」などに悪影響し得ると予測。食生活の選択に影響を与える政策や食品ロス・廃棄物を削減する政策を含め、フードシステム全体にわたって運用される政策は、より持続可能な土地管理、GHG排出量の削減等に寄与する可能性。
  • 世界経済フォーラム(WEF)において、世界経済に対する主要リスクを分析する報告書「グローバルリスク・レポート」を毎年公表。主なリスクを「発生可能性」と「発生した際の影響の大きさ」に分けてランク付け。2020年版における「発生可能性」トップ5は全て環境問題、「影響の大きさ」トップ5のうち4つは環境問題が占め、環境問題は世界経済に影響を及ぼすグローバル課題。
  • 進行する世界の人口増加に対応できる食糧供給体制の確立に向けて、世界のフードシステムは、健康面にも環境面にも配慮した持続可能なものとなるよう、抜本的な見直しが必要。こうした考えの下、世界経済フォーラム(WEF)は、2020年の年次総会(ダボス会議)に合わせ、フードシステムに関する包括的な報告書を初めて取りまとめ(2020年1月公表)。報告書では、以下などについて提起。
    • フードシステムの見直しに当たっては、様々なステークホルダーが行動を起こす必要があり、それを妨げる財政面・文化面・マインドセットといった多くの障壁を克服するために、適切なインセンティブ(外発的動機付け)を改めて構築していく必要性
    • フードシステムの変革は、様々な要素が絡むため単純ではなく、政府はフードシステムの改革を支援しつつ、安全保障や経済、社会、環境ともバランスをとることの必要性
  • 欧州委員会は2020年5月20日、EUの新たな食品産業政策として「Farm To Fork 戦略」を公表。持続可能なフードシステムに移行するため、サプライチェーン(生産・加工・流通・消費・廃棄)の各段階について、健康面と環境面に配慮した期限付きのアクションプランを策定。EUは、本戦略を基に、競争力のある持続可能なフードシステムの構築において、世界をリードしていく意向。
  • 「栄養サミット」は、英国が主導する栄養改善に向けた国際的取組で、2013年にロンドンで初めて開催。この流れは2016年のリオにも引き継がれ、2021年に東京で開催予定。東京開催では、飢餓と低栄養だけではなく、過栄養のほか「栄養不良の二重負荷」をも対象とした上で、これらの解決に向け、持続可能な開発目標(SDGs)の推進にも資する議論を予定。厚生労働省は我が国の栄養行政を中心的に担う省庁として、これまでの栄養政策の知見・経験の共有も交え、国際的な議論に貢献しつつ、さらには、栄養に関する国際貢献(栄養政策の立案・展開支援)につなげていく。本サミット開催に向けた準備を省内横断的に行っていく体制を確保するため、厚生労働省に厚生労働大臣政務官を本部長とする厚生労働省準備本部を2020年1月に設置。準備本部では、栄養課題の整理・共有、今後の栄養政策の方向性の検討を行うとともに、国内外の栄養課題の解決に向けたコミットメント(誓約)の検討を行う予定。
▼【資料3】自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討の方向性及び主な論点(案)
  • 方向性
    • 自然に健康になれる持続可能な食環境づくりは、減塩の推進等の健康の保持増進に関する視点を軸としつつ、事業者が行う環境面に配慮した取組にも焦点を当てた取組として、事業者がこの取組の趣旨に見合う食品を供給し、消費者がそうした食品をふだんの食事において利活用しやすくすることで、国民の健康の保持増進を図るとともに、活力ある持続可能な社会の実現を目指すものとしてはどうか。
    • 本取組は、産学官等連携の下、PDCA サイクルに沿って進めていくとともに、持続可能な開発目標(SDGs)の達成にも資するものとして、東京栄養サミット2021 等 の機会も活用しつつ、我が国のこうした取組について国内外に広く情報発信していくこととしてはどうか。
  • 主な論点 上記の方向性で検討を進める場合、以下の事項についてどのように考えるか。
    • 健康の保持増進に関するものとして、活力ある持続可能な社会の実現を目指す観点から、優先して取り組むべき栄養課題
    • 環境面に関するものとして、適切な栄養・食生活やそのための食事を支える食環境の持続可能性を高める観点から、焦点を当てるべき事業者の取組※ 検討に当たっては、事業者規模等に留意
    • 消費者が、自身の健康関心度の程度にかかわらず、健康の保持増進等に配慮された食品を選択し、ふだんの食事において利活用しやすくするための効果的な方策
    • 本取組の実効性を確保し、成果を適正に評価できるようにするための効果的な方策

~NEW~
厚生労働省 「グッドキャリア企業アワード2020」の受賞企業を決定しました
  • 厚生労働省はこのほど、従業員の自律的なキャリア形成支援に取り組む企業9社を「グッドキャリア企業アワード2020」受賞企業に決定しましたので、お知らせします。
  • 「グッドキャリア企業アワード」※は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施しています。
  • 今回は、全国47社から応募があり、有識者などによる審査委員会における審査を経て、「大賞」(厚生労働大臣表彰)に4社、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)に5社を選定しました。
  • グッドキャリア企業アワード2020受賞企業 ※順不同、( )内数字は従業員数
    1. 大賞(厚生労働大臣表彰)(4社)
      • 株式会社JTB:東京都品川区、生活関連サービス業・娯楽業(14,497人)
      • TIS株式会社:東京都新宿区、情報通信業(6,002人)
      • 万協製薬株式会社:三重県多気郡、製造業(222人)
      • SWSスマイル株式会社:三重県津市、管理、補助的経済活動を行う事業所(77人)
    2. イノベーション賞(厚生労働省人材開発統括官表彰)(5社)
      • 株式会社三井住友銀行:東京都千代田区、金融業・保険業(34,205人)
      • ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社:東京都中野区、製造業(905人)
      • エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社:神奈川県川崎市、情報通信業(2,667人)
      • 株式会社はたらクリエイト:長野県上田市・佐久市、情報通信業(121人)
      • 医療法人社団恵正会:広島県広島市、医療・福祉(230人)

~NEW~
経済産業省 「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集」を策定しました
▼(資料2)ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集
  • 2020年6月に開催された株主総会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環としても関心を集め、上場会社のうち、ハイブリッド「出席型」は9社、ハイブリッド「参加型」は113社の実施を確認。また、実施企業からは、株主の出席機会を拡大するとともに、株主との対話の機会の拡大に資するといった声が見られた
  • 実施ガイドでは、インターネット等の手段とは、「物理的に株主総会の開催場所に臨席した者以外の者に当該株主総会の状況を伝えるために用いられる、電話や、e-mail・チャット・動画配信等のIT等を活用した情報伝達手段」としている。具体的な手段の選択に当たっては、動画配信システムに限らず、電話会議やインターネットを通じた音声の配信の活用も可能と考えられる。また、例えば、審議等の状況を動画配信しつつ、質問の受付は電話を利用する等、いくつかの手段を組み合わせて実施することも考えられる。
  • 議長を含む、取締役や監査役等についても、株主に対する説明義務を果たすための環境を確保しながら、インターネット等の手段により出席する事例もみられた。
  • 株主である取締役等の議決権の行使は、事前に議決権行使書を提出したり包括委任状を用いることがあるが、株主総会に取締役として出席するだけでなく、株主としても出席し、その場で議決権行使をする場合もある。ハイブリッド出席型バーチャル株主総会においても、インターネット等で出席する取締役等が、株主としても出席して議決権を行使することができると考えられる。しかし、取締役等が株主総会に出席している間に、別途、バーチャル出席のためのシステムにアクセスするのは簡単ではない。義務として株主総会に出席している取締役等については、その議決権行使は、他の株主とは異なる合理的な方法(例えば、インターネット等を通じての音声や行動、書面・メール等での確認)によったとしても、株主平等原則に反するとまではいえないと考えられる。ハイブリッド参加型バーチャル株主総会においても、上記と同様に、義務として株主総会にインターネット等で出席する取締役等について、他の株主とは異なる方法(例えば、インターネット等を通じての音声や行動、書面・メール等での確認)によって議決権行使を認めたとしても、株主平等原則に反するとまではいえないと考えられる。
  • 動画配信システム等にアクセスが集中した場合における通信回線の安定性への懸念の声がある。通信の安定性等を確保するためにも、バーチャル参加・出席を希望する株主に対し、事前登録を促すことも考えられる。この場合には、全ての株主に登録の機会を提供するとともに、登録方法について十分に周知し、株主総会に出席する機会に対する配慮を行うことが重要である。
  • 招集通知に記載すべき法定事項以外の株主への周知や申込受付等に当たっては、自社のウェブサイト上での掲載等の様々な方法が可能である。
  • 審議等の状況が外部に向けて配信された場合、映像等で配信される株主の肖像権等に関して留意事項が存在。実施ガイドでは、株主に限定して配信した場合には、肖像権等の問題が生じにくいとしている。そのほか、例えば、撮影・録音・転載等を禁止することや、配信により株主の氏名が公開される場合には事前に通知をする等の対応をとることが考えられる。通知の方法としては招集通知によることも考えられる。
  • ハイブリッド型バーチャル株主総会の開催に伴い、一定数の株主はバーチャル参加・出席を選択することが見込まれる。実務的には、物理的な会場の規模は例年の出席株主数等を基に設定されることが多い。ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施に当たっても、例年のリアル出席株主数等に加え、バーチャル参加・出席が想定される株主数を合理的に予測した上で、リアル株主総会の会場を設定することを考える余地がある。また、会場の設定に当たっては、円滑なバーチャル株主総会の実施に向けたシステム活用等の環境の観点も重要である。新型コロナウイルスの感染拡大の中で、ハイブリッド型バーチャル株主総会が活用されてきた。新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な対応をとるため、やむを得ないと判断される場合には、合理的な範囲内において、自社会議室を活用するなど、例年より会場の規模を縮小することや、会場に入場できる株主の人数を制限することも、可能と考えられる。
  • 動画配信システム等を用いた配信では、数秒から十数秒程度の軽微な配信遅延(タイムラグ)が生じることが想定される。軽微な配信遅延によって、直ちに議事進行に支障が生じるものではないが、議事進行を円滑に行うためも、例えば、議決権行使の締切り時間をあらかじめ告知すること、議決権行使から賛否結果表明までの間に一定の時間的余裕を持たせることといった運用方法等が考えられる。
  • 実施ガイドでは、会社が通信障害のリスクを事前に株主に告知し、かつ通信障害の防止のために合理的な対策をとっていた場合には、決議取消事由には当たらないと解することも可能であると示している。事前の議決権行使により株主の意思が事前に表明されることから、事前の議決権行使を促すことが重要であるが、具体的な対策については個別の事情等に応じて検討する必要がある。
  • 実務ガイドにおいて示したとおり、事前の電磁的方法による議決権行使において、ID・パスワード(又は固有のQRコード)を用いたログイン方法が採用されていることと同様に、バーチャル出席時の本人確認についても、基本的にはID・パスワード等を用いたログイン方法が相当である。そのほか、個別の事情等に応じて、例えば、株主に固有の情報(株主番号、郵便番号等)を複数用いること、画面上に本人の顔と整理番号を映し出すこと等によって本人確認を行うといった運用方法も考えられる。一定数以上の議決権を有する株主については、より慎重な本人確認を実施することも可能と考えられる。また、法人株主のID・パスワードの管理を容易にするための工夫として、議決権行使書面等でID・パスワードの記載面を再貼付が不可能なシールで覆うといった工夫も考えられる。これらの場合であっても、なりすまし対策等に慎重を期すべきと考える場合には二段階認証やブロックチェーンの活用といった方法を採用することも可能
  • 株主意思をできる限り尊重し、無効票を減らすという観点から、バーチャル出席株主のログイン時点では事前の議決権行使の効力を取り消さず、当日の採決のタイミングで事前の議決権行使と異なる議決権行使が行われた場合に限り、事前の議決権行使の効力を破棄することが考えられる。一方で、リアル株主総会の実務と同様に、ログインをもって出席とカウントし、それと同時に事前の議決権行使の効力を取り消すといった方法も見られた。議決権行使の効力関係については、あらかじめ招集通知等で株主に通知しておくことが必要である。
  • 実施ガイドでは、質問を取り上げるための準備に必要な体制や時間を考慮し、リアル出席株主とバーチャル出席株主の出席する株主総会を一つの会議体として運営するための合理的な取扱いを示している。もちろん恣意的な運営は許容されない。例えば、1人が提出できる質問回数や文字数、送信期限などの事務処理上の制約や、質問を取り上げる際の考え方、個人情報が含まれる場合や個人的な攻撃等につながる不適切な内容は取り上げないといった運営ルール等を示している。また、事前の質問受付を実施したり、会社のおかれている状況によっては、適正性・透明性を確保するための措置として、後日、株主の関心の高かった質問で、受け取ったものの回答できなかった質問の概要を公開するなどの工夫を行うことが考えられる。
  • 投稿フォームではなくリアル出席における質問の取扱いと同様に、ウェブ会議システムの挙手機能を利用すること、電話を利用すること等によって、リアル出席の場合の取扱いと同様に、議長の指名があった場合にはじめて質問・発言ができるようにすることといった運営方法も考えられる。
  • バーチャル出席株主による動議については、会社の合理的な努力で対応可能な範囲を超えた困難が生じることが想定される。このため、実施ガイドでは、原則として動議の提出については、リアル出席株主からのものを受け付けることで足りると示している。
  • ただし、将来的なシステムインフラの整備状況等によってはバーチャル出席株主からの動議の受付も可能とすることも考えられる。その際、リアル株主総会と同様に濫用的であると認められる場合には取り上げない等の運用は許容されるほか、会社の合理的な努力で対応可能な範囲を超えた困難が生じると判断される場合に、招集通知等による事前の通知を前提として、そのような困難に対処するために必要な限度でバーチャル出席における動議に制限を設けることは許容されると考えられる。
  • 議決権行使データのシステム連携等を図ることによって、バーチャル出席株主による議決権行使分も含め、リアルタイムで賛否の議決権数を示すことは、バーチャル出席に臨場感を与える効果があると考えられる。他方、リアル株主総会と同様に、事前の議決権行使等の状況を勘案し、簡便な方法を選択し、賛否の結果のみを示すことでも足りると考えられる。この場合であっても、バーチャル出席に一体感を与えることを重視する場合には、例えば、議決権行使とは別に拍手ボタンを設置すること等の運用方法も考えられる。

~NEW~
経済産業省 「デジタル産業の創出に向けた研究会」を立ち上げます
  • 経済産業省は、デジタルトランスフォーメーション(DX)が進展した企業によって構成される「デジタル産業」の姿を描き、その産業を創出するための道筋及び政策のあり方について議論するための研究会を開催します。
  • 研究会では、グローバルな競争環境の変化に対応しつつ、企業間が相互につながり迅速に新たな価値を社会・顧客に提供しながら成長する「デジタル産業」の具体的な姿を明らかにするとともに、デジタルトランスフォーメーションを推進するユーザー企業・ベンダー企業双方が新しい価値の提供を提供する主体としてビジネスを変革するための方向性を提示します。さらに、地域・中小企業を含めた企業の変革を後押しする政策の在り方について検討を進めます。
  • 研究会の趣旨と背景
    • 経済産業省では、2020年8月に「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」を設置し、コロナ禍を契機として我が国企業のDXを加速するための方策等を議論し、DXレポート2(中間取りまとめ)を2020年12月に公表しました。
    • DXレポート2では、目指すべきデジタル社会の姿として、社会課題の解決や新たな価値、体験の提供が迅速になされ、安心・安全な社会が実現するほか、デジタルを活用してグローバルで活躍する競争力の高い企業や、世界の持続的発展に貢献する新たな産業が生まれる、という姿を示しています。
    • こうしたデジタル社会においては、DXの進展によりあらゆる企業が内製・アジャイル開発を中心として迅速に新たな価値を創出し、ユーザー企業やベンダー企業という区別はなくなる方向に産業が変革していく(デジタル産業の実現)と考えられます。
    • 一方、その過渡期においては、こうした企業の変革を加速させる「DXを支援する企業」の存在が欠かせません。「DXを支援する企業」の担い手として、多くのIT技術者を抱える全国のベンダー企業は既存のビジネスから脱却し、社会全体のDXを積極的に支援する企業へと迅速に変化していくことが強く期待され、また、ユーザー企業の中でも、従来のビジネスに加えてデジタル技術をベースとしたサービスを展開し、他のユーザー企業のDXを支援する立場になる可能性があります。
    • 本研究会は、コロナ禍への対応や2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組を始め、デジタルの重要性が社会全体として一層増している中、現在のユーザー企業、ベンダー企業が「DXを支援する企業」に向けて変革を進める必要性と、それを後押しする政策的方向性について検討するものです。

~NEW~
経済産業省 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました
  • 本法律案の趣旨
    • 新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、「新たな日常」に向けた取組を先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる「グリーン社会」への転換、「デジタル化」への対応、「新たな日常」に向けた事業再構築、中小企業の足腰強化等を促進するための措置を講じます。
  • 本法律案の概要
    1. 産業競争力強化法
      1. 「グリーン社会」への転換
        • カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を主務大臣が認定し、脱炭素化効果が高い製品の生産設備・生産工程等の脱炭素化を進める設備に対する設備投資税制、利子補給等の金融支援を措置します。
      2. 「デジタル化」への対応
        • デジタル技術を活用した全社レベルのビジネスモデルの変革の計画を主務大臣が認定し、(1)DX投資促進税制、(2)財政投融資を原資とした低利融資を措置します。
      3. 「新たな日常」に向けた事業再構築
        • 「新たな日常」に向けた事業再構築の計画を主務大臣が認定し、赤字であってもカーボンニュートラル、DX、事業再構築等に取り組む企業に対する繰越欠損金の控除上限の引上げ、財政投融資を原資とした低利融資を措置します。
      4. バーチャルオンリー株主総会の実現のための特例
        • 上場会社のバーチャルオンリー株主総会の開催を特例的に可能とします。
      5. ベンチャー企業の成長支援
        • 大型ベンチャーへの民間融資に対する債務保証制度を措置します。
      6. 事業再生の円滑化
        • 事業再生ADR等の私的整理手続から法的整理手続への移行を円滑化します。
      7. 規制のサンドボックスの恒久化
        • 規制のサンドボックス制度を、生産性向上特別措置法から移管し、産業競争力強化法において恒久化します。
    2. 中小企業等経営強化法
      • 中小企業の事業・規模の拡大を促進するため、経営革新計画・経営力向上計画について、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を支援施策の対象に追加します。
      • 事業承継に先立ち実施するデューデリジェンス等を経営力向上計画の対象とし、中小企業経営資源集約化(M&A)税制(M&A後のリスクに備える準備金・設備投資・雇用確保の促進)を措置します。
      • 中小企業者とともに事業継続力強化に取り組む中堅企業に対し、連携事業継続力強化に必要な資金について金融支援を措置します。
      • 先端設備等導入計画を生産性向上特別措置法から移管し、恒久化します。
    3. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
      • 中小企業の事業・規模の拡大を促進するため、地域経済牽引事業計画に係る金融支援について、中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を支援施策の対象に追加します。
    4. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
      • 一部株主が所在不明であるため事業承継が困難となっている旨の認定を受けた中小企業者について、所在不明株主からの株式買取り等の手続きに必要な期間を5年から1年に短縮します。
    5. 下請中小企業振興法
      • これまで下請振興法の対象としていなかった取引類型を対象に追加します。
      • 国による調査の規定を創設するとともに、発注書面の交付を促進します。
      • 発注者と中小企業との間に入り、中小企業の強みを活かした取引機会等を創出する事業者の認定制度を創設するとともに、金融支援等を措置します。
    6. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法
      • 中小機構の業務に、経営の革新を行う事業者等に対する助成を追加します。

~NEW~
総務省 「大規模自然災害時における通信サービス確保のための連携訓練」の実施
  • 総務省では、大規模自然災害時において、被災した市町村役場等の通信サービスを迅速に応急復旧させるとともに、電力供給、燃料供給及び倒木処理等に関する課題に対応するため、総務省、地方自治体及び通信事業者等における初動対応に関する連携訓練を下記のとおり実施します。
    1. 背景・目的
      • 近年、台風、地震、豪雨等の大規模自然災害によって、国民生活にとって重要インフラである固定電話や携帯電話等の通信サービスに甚大な被害が発生しています。
      • 大規模自然災害時において、特に災害対応の重要拠点となる市町村役場や都道府県庁については、人命救助や避難者支援等の活動に支障を来さないよう、当該拠点における通信サービスに関する迅速な被害状況の把握及び応急復旧等が重要です。
      • また、「令和元年台風第15号・第19号をはじめとした一連の災害に係る検証チーム」最終とりまとめ(2020年3月内閣府)において、通信分野については、電力供給との連携、燃料供給との連携、倒木処理等との連携を図ること等が課題として示されたところです。
      • そこで、大規模自然災害時におけるこれらの課題に対応するため、総務省等の国の機関、被災地である地方自治体及び通信事業者等が連携して行うべき初動対応を想定した訓練を実施することとします。
    2. 訓練の概要
      1. 実施テーマ及び日時等
        1. 燃料供給との連携
          • 関東地域(群馬県前橋市):令和3年2月10日(水)13時~16時40分
        2. 電力供給との連携
          • 北陸地域(石川県能美市):令和3年2月12日(金)13時~17時15分
        3. 倒木処理等との連携
          • 四国地域(愛媛県西予市):令和3年3月19日(金)13時~17時15分
          • 新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため、オンライン形式で実施する場合等があります。
      2. 被災想定
        1. 燃料供給との連携:関東地域(群馬県前橋市)
          • 台風の影響により市内の広範囲で停電等が発生し、携帯電話基地局の機能停止による通信サービスの被害が発生している状況を想定します。そこで、燃料が枯渇した携帯電話基地局の早期復旧に向けて、自家用発電機や移動電源車等に必要な燃料供給を速やかに調達等するため、総務省、通信事業者と地方自治体等との連携訓練を実施します。
        2. 電力供給との連携:北陸地域(石川県能美市)
          • 大地震の影響により市内の広範囲で停電や伝送路の寸断が発生し、携帯電話基地局や通信ビルの機能停止による通信サービスの被害が発生している状況を想定します。そこで、停電等により停波した携帯電話基地局等の早期復旧に向けて、携帯電話基地局等に必要な電力を迅速に確保等するため、総務省、通信事業者、地方自治体と電力事業者等との連携訓練を実施します。
        3. 倒木処理等との連携:四国地域(愛媛県西予市)
          • 豪雨の影響で市内の広範囲で停電や伝送路の寸断が発生し、携帯電話基地局や通信ビルにおける伝送路の断線等による通信サービスの被害が発生していることを想定します。そこで、携帯電話基地局や通信ビルにおける断線した伝送路等の早期復旧に向けて、倒木による電柱倒壊・伝送路断や土砂崩れで不通となっている県道や市道の道路啓開を迅速に進めるため、総務省、通信事業者と道路管理者(地方自治体)等との連携訓練を実施します。
      3. 参加団体(予定)
        1. 燃料供給との連携:関東地域(群馬県前橋市)
          • 総務省(本省・関東総合通信局)、経済産業省・資源エネルギー庁(関東東北産業保安監督部・関東経済産業局(資源エネルギー環境部))、群馬県、前橋市、東日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)、東京電力パワーグリッド(株)
        2. 電力供給との連携:北陸地域(石川県能美市)
          • 総務省(本省・北陸総合通信局)、経済産業省(中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署)、金沢地方気象台、石川県、能美市、西日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)、北陸電力(株)、北陸電力送配電(株)
        3. 倒木処理等との連携:四国地域(愛媛県西予市)
          • 総務省(本省・四国総合通信局)、経済産業省(中国四国産業保安監督部 四国支部)、愛媛県、西予市、西日本電信電話(株)、(株)NTTドコモ、KDDI(株)、ソフトバンク(株)、楽天モバイル(株)、四国電力送配電(株)※四国地方整備局(調整中)
    3. 訓練内容
      • 被災想定地域の各市役所において設置された災害対策本部に対して、総務省(本省・各総合通信局)及び通信事業者等からリエゾンが派遣されたことを想定します。
      • 派遣されたリエゾンにおいて、通信関係連絡・調整会議を開催し、通信サービスの被害情報の収集・把握・共有等を行うとともに、携帯電話基地局や通信ビル等を早期に復旧させるための電力供給、燃料供給及び倒木処理等に関する課題の特定・対策の検討・関係機関との調整等の連携の在り方について、有識者も交えた参加者間の討議等による訓練を実施します。
      • ▼別紙 訓練スケジュール

~NEW~
国土交通省 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定~住宅の質の向上及び円滑な取引環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化~
  • 長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させるための「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
    • 背景
      • 現在、我が国の住宅市場は量的には充足している一方で、耐震性、省エネルギー性能が十分でない住宅ストックが多く存在します。こうした住宅について、建替えやリフォームにより質を向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世代が受け継ぐことのできるストックとして有効活用していくことは住居取得に係る負担の軽減や地球環境への負荷を低減させる観点から重要です。
      • このため、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることが必要です。
    • 概要
      1. 長期優良住宅の普及促進等【長期優良住宅法・住宅品質確保法の改正】
        1. 共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更(住棟認定の導入)
        2. 良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設
        3. 認定手続の合理化
          • 住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施
        4. 頻発する豪雨災害等への対応
          • 認定基準に災害リスクに配慮する基準を追加(災害の危険性が特に高いエリアを認定対象から除外等)
      2. 既存住宅に係る紛争処理機能の強化等【住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の改正】
        1. 住宅紛争処理制度の拡充
          • リフォーム、既存住宅売買等に関する瑕疵保険に加入した住宅に係る紛争を住宅紛争処理の対象に追加
          • 住宅紛争処理に時効の完成猶予効を付与
        2. 住宅紛争処理支援センターの機能強化
          • 住宅紛争処理支援センターによる住宅の瑕疵情報の収集・分析と活用

~NEW~
国土交通省 「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • 造船・海運分野の競争力強化、船員の働き方改革・内航海運の生産性向上等による海事産業全体の基盤強化を図る「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」が、本日閣議決定されました。
    1. 背景
      • 我が国海事産業を構成する海運、造船、担い手である船員のそれぞれの分野は、様々な課題に直面しています。
        1. 造船・海運
          • 我が国造船業が今後も地域の経済・雇用や我が国の安全保障に貢献し、船舶を安定的に供給できる体制を確保するため、生産性向上や事業再編を通じた事業基盤の強化が必要です。
          • 併せて熾烈な国際競争にさらされている海運業において新造船発注を喚起する環境整備が必要です。
        2. 船員・内航海運
          • 特に内航船員は高齢化が顕著で、若手船員の定着が課題であり、船員の働き方改革を進め、人材を持続的に確保できる環境整備が必要となっています。
          • 併せて、その大半が中小事業者である内航海運業の経営力向上を図るため、取引環境の改善・生産性向上を促す必要があります。
    2. 概要
      1. 造船・海運分野の競争力強化等
        • 事業基盤強化に関する計画認定制度の創設《造船法一部改正》
        • 低環境負荷で高品質な船舶導入に関する計画認定制度の創設《海上運送法一部改正》
        • 外国法人等のクルーズ事業者等に対する報告徴収規定の創設《海上運送法一部改正》
      2. 船員の働き方改革・内航海運の生産性向上等
        1. 船員の労務管理の適正化
          • 船員の使用者による労務管理責任者の選任、労務管理責任者の下での船員の労働時間等の管理、労働時間等に応じた適切な措置の実施等《船員法一部改正》
          • 船員派遣の場合の派遣先での適切な労務管理の実施《船員職業安定法一部改正》
        2. 内航海運の取引環境の改善・生産性向上等
          • 内航海運業に係る契約の書面交付義務、荷主に対する勧告・公表制度の創設、船舶管理業の登録制度の創設等《内航海運業法一部改正》
          • エンジン等の遠隔監視を活用した検査簡素化制度の創設《船舶安全法一部改正》

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