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  • 次期サイバーセキュリティ戦略の検討に当たっての基本的な考え方(NISC)/「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の開設(消費者庁)/新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚労省)

危機管理トピックス

次期サイバーセキュリティ戦略の検討に当たっての基本的な考え方(NISC)/「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の開設(消費者庁)/新型コロナワクチンの有効性・安全性について(厚労省)

2021.02.15
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更新日:2021年2月15日 新着21記事

コロナ禍のコールセンター

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第24回)議事次第
  • 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第2回)議事次第
警察庁
  • 令和2年1~12月犯罪統計資料【確定値】
内閣府
  • 消費者団体ほか関係団体等との意見交換会(2021年2月10日)
  • 薬局の利用に関する世論調査
内閣官房
  • 「デジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
内閣サイバーセキュリティセンター
  • サイバーセキュリティ戦略本部
首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
消費者庁
  • 第39回インターネット消費者取引連絡会(2020年12月17日)
  • 第3回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2020年12月23日)
  • 「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の開設について
国民生活センター
  • 「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!-ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで-
  • 親のカードでオンラインゲームに高額課金!
厚生労働省
  • 新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について
  • 新型コロナワクチンの有効性・安全性について
  • 緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました~都道府県労働局に、職場での感染対策などに対応する相談コーナーを新設~
経済産業省
  • 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました
総務省
  • 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース(第12回)
国土交通省
  • インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策の公表
  • 「ほこみちプロジェクト本格始動!~全国初の歩行者利便増進道路(ほこみち)が指定されました~
  • インフラ維持管理データを国土交通データプラットフォームと試行的に接続~PRISMの成果としてAPI連携を実施~

~NEW~
金融庁 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第24回)議事次第
▼資料1 ESG要素を含む中長期的な持続可能性(サステナビリティ)について
  • 企業・投資家ともに、気候変動について、リスクであるとともに投資機会・ビジネス機会であると捉えている者が多数を占めるようになってきている。
  • 日本経済団体連合会が推進する「チャレンジ・ゼロ」は、(1)ネット・ゼロエミッション(含む、トランジション)技術等の開発と、(2)その積極的な普及・実装、(3)これらに取り組む企業等に対するファイナンス等を対象とした取組みであり、そのイノベーション事例として以下のようなものが存在。
    • “ごみ”を“エタノール”に変換する世界初の革新的生産技術の確立(積水化学工業株式会社)
    • CO2除去空調システム(清水建設株式会社)
    • インベストメント・チェーンの高度化を通じて「脱炭素社会」の実現を支援(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社)
  • 日本経済団体連合会は、サステナブル・ファイナンスのさらなる推進に向けた今後のアクションとして情報開示の重要性にも言及。
    • 脱炭素社会の実現に向けた具体的なアクションに取り組む企業が、国内外の金融機関やESG投資家等から評価され、資金を獲得していくポジティブな資金フローを生み出していくためには、各社による積極的かつ効果的な情報開示、「リスク」のみならず「機会」の開示が重要
    • TCFD提言に基づく開示に取り組む企業の裾野を広げる努力も継続するとともに、企業と金融機関・投資家等との建設的な対話・エンゲージメントにつなげていく必要
    • コーポレート・ガバナンス・コードの改訂が来春にも予定される中、企業の情報開示の自主性・柔軟性を確保しながら、気候変動分野におけるTCFDの位置づけの明確化など、既にある制度的基盤の一層の整備の必要性も検討すべき
  • 日本企業のサステナビリティ関係の委員会に関する取組みは以下のとおり。取締役会の諮問機関として位置付けられている例や、執行側の最高決定機関として位置付けられている例が存在
  • 2020年9月、世界経済フォーラムはESGに関する定量的指標と推奨される開示に関する報告書を公表。2021年1月に実施されたダボス・アジェンダにおいて、業界を超えた61のグローバル企業が当該指標に基づく報告に取組む旨意思表明を行った。上記報告書は、21のコア指標(企業単体の活動)及び34の拡張的指標(ビジネスチェーン全体の活動)を提示し、SDGsと整合的な4つの柱(ガバナンス原則、地球、人類、繁栄)に分類。主な参照基準については、TCFD提言やGRIといった既存のESG開示枠組みを記載。
  • 金融庁において、2020年5月から9月にかけて、内国系・外資系機関投資家や企業等に「ポストコロナにおいて注目していきたいガバナンス」についてヒアリングを実施。企業・投資家ともに、E(Environment)に加え、従業員の役割やその安全への配慮といったS(Social)要素への注目が集まっている、などといった指摘がある。
  • 世界のESG投資額の統計を集計している国際団体のGSIA(Global Sustainable Investment Alliance)によれば、ESG投資は各地域で増大傾向にある。欧州では運用資産に占めるESG投資割合が50%程度となるなど、取組みは先行。欧州以外の国でも、保有割合が増加している
  • 世界最大の資産運用会社であるブラックロック(運用総額約7兆ドル)は、2020年1月、投資先企業と顧客投資家に対し、ESGを軸にした運用を強化すると表明。2021年1月には、同社は、カーボン・ニュートラルの実現へ向けてビジネスモデルをどのように適合させていくかについての計画の開示等を投資先企業に対して求める旨を表明。
  • 2021年1月28日菅総理大臣は、バイデン米国大統領と電話会談を実施。気候変動問題について日米で緊密に連携していくことで一致した。「菅総理から、米国のパリ協定への復帰決定、WHOからの脱退通知の撤回とコバックスへの参加表明を歓迎しました。その上で、両首脳は、気候変動問題やコロナ対策、イノベーションといった国際社会共通の課題について、日米で緊密に連携していくことで一致しました。バイデン大統領から、気候変動サミットへの招待がなされました。」
  • 我が国の企業では、統合報告書における開示を含め、非財務情報の開示について積極的な動きが見られる。
  • 2015年12月、G20の要請を受けた金融安定理事会(FSB)は気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)を設立。2017年6月、企業による自主的な開示を促すための提言をまとめた最終報告書(TCFD提言)を公表。金融庁、経産省、環境省等の関係省庁は、TCFD提言に沿った開示に自主的に取り組もうとする金融機関や事業会社をサポート。2019年5月、日本経済団体連合会等の呼びかけにより、「TCFDコンソーシアム」が設置された。TCFDに沿った開示を進めていく上での疑問点や望ましい開示内容について、投資家と企業が双方向の議論を行う。金融庁、経産省、環境省は運営面でサポートすると共に、オブザーバー参加。
  • 海外では、欧州を中心にTCFD提言に基づく開示の国内法制を整備するなどの動きが活発化。
  • 2020年9月30日、国際会計基準(IFRS)の設定主体であるIFRS財団が、サステナビリティに関する国際的な報告基準を策定すべく、新たな基準設定主体を設置する旨の市中協議文書を公表。
  • 2020年11月27日、日本からコメントレターをIFRS対応方針協議会(メンバー:日本経済団体連合会、日本公認会計士協会、東京証券取引所、日本証券アナリスト協会、企業会計基準委員会、財務会計基準機構、金融庁、経済産業省、法務省)名で発出。コメントレター提出にあたってはGPIF、全国銀行協会、日本証券業協会、生命保険協会、日本損害保険協会、日本投資顧問業協会、環境省も議論に参画。
  • 本会合でご議論頂きたい事項
    • 中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の重要性は高まっており、我が国企業においても、サステナビリティに関する開示の充実等が進んでいる。
    • また、サステナビリティに関しては、従来よりE(環境)の要素への注目が高まっているところであるが、それに加え、近年、S(社会)の要素の重要性も指摘されている。
    • こうした中、
      • 中長期的な企業価値の向上を図る上で、サステナビリティに関しどのような要素を考慮することが考えられるか
      • 企業のサステナビリティに関する開示について、投資家との建設的な対話を深める等の観点から、どのような点が重要であり、これをどのように後押ししていくことが考えられるか
      • サステナビリティに関する取組みを通じて企業価値の向上を図る観点から、企業のガバナンス体制等についてどのように考えられるか
▼資料2 企業と投資家の対話の充実/企業年金受益者と母体企業の利益相反管理
  • 「投資家と企業の対話ガイドライン」の概要は以下のとおり。
    • 経営環境の変化に対応した経営判断
      • 自社の資本コストの的確な把握
      • 事業ポートフォリオの見直しなどの果断な経営判断とそれに基づく方針の明確化
    • 投資戦略・財務管理の方針
      • 戦略的・計画的な設備投資・研究開発投資・人材投資等の実施
      • 手元資金の活用を含めた適切な財務管理の方針の策定・運用
    • CEOの選解任・取締役会の機能発揮 等
      • 客観性・適時性・透明性あるCEOの選解任プロセスの確立(独立した指名委員会の活用等)
      • 取締役会がその役割を適切に果たすための十分な知識・経験・能力とジェンダー・国際性などの多様性の確保
    • 政策保有株式
      • 政策保有株式の保有目的や保有に伴う便益・リスクの検証と政策保有に関する方針の明確化
    • アセットオーナー
      • 自社の企業年金に運用に関する資質を備えた人材を計画的に登用・配置するなどの母体企業としての取組み
  • フォローアップ会議においては、資本効率等対話のガイドラインで掲げられた項目について、対話の充実の重要性に関するご意見が聞かれている。
    1. 経営環境の変化に対応した経営判断
      • ホールディングスの取締役会ではグループ経営の最適化を考えるべきであり、そのためには投資家と取締役会(経営陣ではなく社外取締役)との対話が重要。粘り強く働きかけて、対話が進む環境づくりを進めることが重要。
      • 資本効率をどのように図るかといった点は、個々の事情を踏まえて対話することがより重要となってくる。
      • 資本効率の課題はコードより投資家との対話で解決すべき事項で、対話ガイドラインにぜひ書き込んでほしい。
      • 企業の中長期的な戦略、リスク戦略、リスクアロケーションの戦略につき、より深掘りした対話が必要。
    2. 投資戦略・財務管理の方針
      • コロナ後の展望の大きな枠組みとして対話の材料とすべきことは、グリーン、デジタル、ヘルスケア。資源は有限なのでいかに効率を上げるかが重要であり、企業と投資家の建設的な対話の促進が重要。
    3. CEOの選解任・取締役会の機能発揮等
      • 投資家の観点から言えば、たとえば、独立社外取締役について、3社以上に就任されている方がいるが、その是非や、独立性の問題、さらに言うと必要な能力を持っているのかどうかを対話する必要がある。同時に業績も対話の対象になる。
      • 投資家も対話などを通じて女性役員を鍛えて育ててほしい。また、本人たちも自ら進んで批判にさらされ自らを鍛えてほしい。
    4. 政策保有株式(ほか株式保有構造)
      • 政策保有株式は、経済合理性に基づかない判断がなされることを危惧している。投資家も対話で取締役会での独立社外取締役による厳正な検討を促してほしい。
      • 企業が上場子会社の保有にどのような理屈を有しているかについて対話で探るべき。
      • 独立社外取締役と投資家との対話を通じて、少数株主からの付託に答えられているかを投資家が直接確認できることが望ましい。
      • 無批判での下で政策保有株式を保有するというのも資本の効率としておかしい。政策保有についても対話の対象として考えるべき。
    5. その他(対話の相手)
      • 今の日本の状況からすると、投資家と独立社外取締役の対話はできるだけ多くの方とやり取りをすることが広がっていくべき。
      • 株主との対話については、独立社外取締役に加え、独立社外監査役も応じるべきではないか。
      • 独立社外取締役を含めて、やはり株主との対話をもっと明示的にフリクエントにやるべき。不祥事など危機の渦中にある会社の独立社外取締役を務めた経験を元に言えば、独立社外取締役も含めてやはり株主とできる限り対話をすることによって、執行もすごく勉強し、機関投資家も含めた相手からの信頼感もそれなりに出てくる。
    6. その他(その他)
      • 独立社外取締役の質の向上の方法として対話が重要。投資家側から見ても、最初の段階では手探りのやり取りがあるが、1時間のミーティングが終わる頃には意気投合して、独立社外取締役の方が株主・投資家の期待を明確に把握するということがある。
      • 任期の長い取締役に関しては、開示や対話によってその点は緊張感を維持するという方向性があるかと思う。
      • 機関投資家の問題意識が対話の中から取り出され、経営者において議論されることが望まれる。
  • コーポレートガバナンス・コードの原則2-6や投資家と企業の対話ガイドラインにおいては、自社の企業年金に運用に当たる適切な資質を持った人材を計画的に登用・配置するなどの母体企業としての取組みの重要性や、企業年金受益者と会社間の利益相反管理に言及。
  • アセットオーナーに関しては、企業年金と母体企業の関係性について、特に、利益相反管理に努めることが重要との指摘がスチュワードシップ・コードの再改訂時等に示されているところ。
    • 多くの母体企業は、スチュワードシップ活動の浸透がガバナンスの強化等に向けた圧力となることを懸念し、傘下の企業年金もそれに同調する風潮がある。母体のバランスシートの一部である企業年金にとっては、母体企業の制度・財政面でのサポートが不可欠であり、「専ら年金基金の利益のために振る舞う」ことが実践できているか確信を持てない企業年金関係者も多いと考える。
    • 企業年金がスチュワードシップ・コードを受け入れることの意義など、母体企業から基金を自立させるような文言が加わることが、よりスチュワードシップ活動の普及を促進するのではないか。
    • 利益相反については、運用能力だけで委託先を決定しているのは全体の3割、母体企業との取引関係を重視している企業もある。意識が薄いという実態がある。
    • 年金受益者と会社の間に生じ得る利益相反の管理について、母体企業との取引関係を重視して運用委託先を決めているとする企業年金も存在。
  • 本会合でご議論頂きたい事項
    1. 資本効率に関する課題等についての企業と投資家の対話をはじめとして、対話の充実の重要性に関するご意見がこれまで聞かれている。こうした中、
      • 企業のガバナンス向上に向けて企業と投資家との対話をより実効的なものとするためには、いかなる取組みが必要か。
      • 対話の更なる充実に向け、「投資家と企業の対話ガイドライン」で記載すべき事項は何か。
    2. また、アセットオーナーたる企業年金と母体企業の関係性(利益相反管理)については、どのように考えるか。

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第2回)議事次第
▼資料1 事務局資料
  • サステナブルファイナンスとの関係で金融行政をどう設計していくかは、まさに緊急の課題であると同時に、2050年までは継続的に工夫を積み重ねていかなければならない息の長い課題でもある。これを踏まえ、会議における議論の視点は、以下のように設定することでよいか。
  • 時間軸
    • 長期的に目指すべき方向性と、足元すぐにすべきこと、の2つの視点の両方を視野
  • 議論の対象
    • 幅広いESG課題をカバーするフレームで考えるが、2050年カーボンニュートラルの実現が当面の最重要ターゲット
  • 会議の役割およびアウトプット
    • 施策の方向性に関する「提言」や、必要に応じて、社会全般に向けた「メッセージ」を、報告書として取りまとめていただく
    • 報告書を受けた施策の具体化は、金融庁において検討
  • 今後3回(第2回~第4回会合)では、「開示の充実」「投資家への投資機会の提供」「金融機関による取組みの推進」をテーマとして、各メンバーから自由に御意見を頂戴する。会合での意見・議論を整理し、第5回会合以降で、改めて、議論を掘り下げていただく。
  • 「サステナブルファイナンス」に対する基本的な考え方
    • 個別テーマの議論を進めつつ、たとえば、以下のような点も含め、「サステナブルファイナンス」の基本的な位置づけや意義についても確認いただくことが有益。
    • 位置づけ
      • サステナブルファイナンスとは、個々の金融機関や金融商品のあり方にとどまらず、経済・産業・社会が望ましいあり方に向けて発展していくことを支えていく金融メカニズムの全体像、サステナブルな社会を支える金融資本市場のインフラと位置づけるべきではないか。
    • 意義
      • 他方で、金融側からのサステナブルファイナンスの意義をどう考えるか。複数の論理があるか。
        • 長期的にみて投融資の成果(リスク・リターン)を改善することが可能か。
        • 負の外部性を低減することで、ポートフォリオ全体の利益を守ることが可能か。
        • 最終投資家のサステナビリティ選好に応えることが可能か。

~NEW~
警察庁 令和2年1~12月犯罪統計資料【確定値】
  • 令和2年1~12月における刑法犯総数について、認知件数は614,231件(前年同期748,559件、前年同期比▲17.9%)、検挙件数は279,185件(294,206件、▲5.1%)、検挙率45.5%(39.3%、+6.2P)
  • 窃盗犯の認知件数は417,291件(532,565件、▲21.8%)、検挙件数は170,887件(180,897件、▲5.6%)、検挙率は40.9%(34.0%、+6.9P)
  • 万引きの認知件数は87,280件(93,812件、▲7.0%)、検挙件数は62,609件(65,814件、▲4.9%)、検挙率は71.7%(70.2%、+1.5P)
  • 知能犯の認知件数は34,065件(36,031件、▲5.5%)、検挙件数は18,153件(19,096件、▲4.9%)、検挙率は53.3%(53.0%、+0.3P)
  • 詐欺の認知件数は30,498件(32,207件、▲5.4%)、検挙件数は15,270件(15,902件、▲4.0%)、検挙率は50.1%(49.4%、+0.7P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は72,913件(73,034件、▲0.2%)、検挙人員は61,345人(61,814人、▲0.8%)
  • 入管法違反の検挙件数は6,846件(6,241件、+9.7%)、検挙人員は5,005人(4,735人、+5.7%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は1,003件(882件、+13.7%)、検挙人員は811人(728人、+11.4%)、貸金業法違反の検挙件数は115件(105件、+9.5%)、検挙人員は101人(95人、+6.3%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,634件(2,577件、+2.2%)、検挙人員は2,133人(2,144人、▲0.5%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は609件(816件、▲25.4%)、検挙人員は141人(145人、▲2.8%)、不正競争防止法違反の検挙件数は58件(68件、▲14.7%)、検挙人員は69人(63人、+9.5%)
  • 麻薬等取締法違反の検挙件数は1,053件(915件、+15.1%)、検挙人員は546人(435人、+25.5%)、大麻取締法違反の検挙件数は5,865件(5,306件、+10.5%)、検挙人員は4,904人(4,221人、+16.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は11,825件(11,648件、+1.5%)、検挙人員は8,245人(8,283人、▲0.5%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員について、総数553人(482人、+14.7%)、ベトナム115人(77人、+49.4%)、中国89人(98人、▲9.2%)、ブラジル55人(47人、+17.0%)、韓国・朝鮮27人(32人、▲15.6%)、フィリピン25人(32人、▲21.9%)、
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・人員について、検挙件数総数は13,257件(18,640件、▲28.9%)、検挙人員総数は7,533人(8,445人、▲10.8%)
  • 暴行の検挙件数は851件(894件、▲4.8%)、検挙人員は829人(866人、▲4.3%)、傷害の検挙件数は1,366件(1,527件、▲10.5%)、検挙人員は1,629任(1,823人、▲10.6%)、脅迫の検挙件数は448件(414件、+8.2%)、検挙人員は415人(393人、+5.6%)、恐喝の検挙件数は434件(491件、▲37.6%)、検挙人員は575人(636人、▲9.6%)、窃盗の検挙件数は6,712件(10,748件、▲37.6%)、検挙人員は1,157人(1,434人、▲19.3%)、詐欺の検挙件数は1,545件(2,327件、▲33.6%)、検挙人員は1,249人(1,448人、▲13.7%)、賭博の検挙件数は62件(142件、▲56.3%)、検挙人員は225人(189人、+19.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)罪種別 検挙件数・人員について、検挙件数総数は7,793件(8,121件、▲4.0%)、検挙人員は5,656人(5,836人、▲3.1%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は52件(23件、+126.2%)、検挙人員は121人(45人、+168.9%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は177件(182件、▲2.7%)、検挙人員は58人(56人、+3.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は1,099件(1,129件、▲2.7%)、検挙人員は732人(762人、▲3.9%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は5,088件(5,274件、▲3.5%)、検挙人員は3,510人(3,593人、▲2.3%)

~NEW~
内閣官房 「デジタル社会形成基本法案」「デジタル庁設置法案」「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
▼新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案 概要
  • 改正の趣旨
    • 現下の新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずる。
  • 改正の概要
    1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正
      1. 特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
      2. 緊急事態宣言中に開設できることとされている「臨時の医療施設」について、政府対策本部が設置された段階から開設できることとする。
      3. 緊急事態宣言中の施設の使用制限等の要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料を規定する。
      4. 事業者及び地方公共団体に対する支援
        • 国及び地方公共団体は、事業者に対する支援に必要な財政上の措置、医療機関及び医療関係者に対する支援等を講ずるものとする。
        • 国は、地方公共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。
      5. 差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務規定を設ける。
      6. 新型インフルエンザ等対策推進会議を内閣に置くこととする。
    2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部改正
      1. 新型コロナウイルス感染症を「新型インフルエンザ等感染症」として位置付け、同感染症に係る措置を講ずることができることとする。
      2. 国や地方自治体間の情報連携
        • 保健所設置市・区から都道府県知事への発生届の報告・積極的疫学調査結果の関係自治体への通報を義務化し、電磁的方法の活用を規定する。
      3. 宿泊療養・自宅療養の法的位置付け
        • 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設する。また、検疫法上も、宿泊療養・自宅待機その他の感染防止に必要な協力要請を規定することとする。
      4. 入院勧告・措置の見直し
        • 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち厚生労働大臣が定めるものについて、入院勧告・措置の対象を限定することを明示する。
        • 入院措置に応じない場合又は入院先から逃げた場合に罰則を科することとする。
      5. 積極的疫学調査の実効性確保のため、新型インフルエンザ等感染症の患者等が質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に罰則を科することとする。
      6. 緊急時、医療関係者・検査機関に協力を求められること、正当な理由なく応じなかったときは勧告、公表できることを規定する。 等
  • 施行期日
    • 公布の日から起算して10日を経過した日(ただし、1(6)は令和3年4月1日)
▼デジタル社会形成基本法案 概要
  • 趣旨
    • デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民の幸福な生活の実現に寄与するため、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針、国、地方公共団体及び事業者の責務、デジタル庁の設置並びに重点計画の作成について定める。
  • 概要
    1. デジタル社会
      • 「デジタル社会」を、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会と定義する。
    2. 基本理念
      • デジタル社会の形成に関し、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現、国民が安全で安心して暮らせる社会の実現、利用の機会等の格差の是正、個人及び法人の権利利益の保護等の基本理念を規定する。
    3. 国、地方公共団体及び事業者の責務
      • デジタル社会の形成に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務等を規定する。
    4. 施策の策定に係る基本方針
      • デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、多様な主体による情報の円滑な流通の確保(データの標準化等)、アクセシビリティの確保、人材の育成、生産性や国民生活の利便性の向上、国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)の整備、サイバーセキュリティの確保、個人情報の保護等のために必要な措置が講じられるべき旨を規定する。
    5. デジタル庁の設置等
      • 別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成する。
    6. 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の廃止等
      • 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)を廃止するほか、関係法律の規定の整備を行う。
    7. 施行期日
      • 令和3年9月1日
▼デジタル庁設置法案 概要
  • 趣旨
    • デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、デジタル社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図ることを任務とするデジタル庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。
  • 概要
    1. 内閣にデジタル庁を設置
    2. デジタル庁の所掌事務
      1. 内閣補助事務
        • デジタル社会の形成のための施策に関する基本的な方針に関する企画立案・総合調整
      2. 分担管理事務
        • デジタル社会の形成に関する重点計画の作成及び推進
        • 個人を識別する番号に関する総合的・基本的な政策の企画立案等
        • マイナンバー・マイナンバーカード・法人番号の利用に関すること並びに情報提供ネットワークシステムの設置及び管理
        • 情報通信技術を利用した本人確認に関する総合的・基本的な政策の企画立案等
        • 商業登記電子証明(情報通信技術を利用した本人確認の観点から行うもの)、電子署名、公的個人認証(検証者に関すること)、電子委任状に関する事務
        • データの標準化、外部連携機能、公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)に係る総合的・基本的な政策の企画立案等
        • 国・地方公共団体・準公共部門の民間事業者の情報システムの整備・管理に関する基本的な方針の作成及び推進
        • 国が行う情報システムの整備・管理に関する事業の統括監理、予算の一括計上及び当該事業の全部または一部を自ら執行すること
    3. デジタル庁の組織
      1. デジタル庁の長及び主任の大臣は内閣総理大臣。
      2. 内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括するデジタル大臣を置き、2(1)の事務を円滑に遂行するため、関係行政機関の長に対する勧告権等を規定。
      3. 副大臣一人及び大臣政務官一人に加え、デジタル大臣に進言等を行い、かつ、庁務を整理し、各部局等の事務を監督する内閣任免の特別職として、デジタル監を置く。
      4. 全国務大臣等を議員とする、デジタル社会の形成のための施策の実施の推進等をつかさどるデジタル社会推進会議を設置。
    4. 施行期日等
      1. 施行期日:令和3年9月1日
      2. 一定期間後の見直し、関係法律の改正について規定。
▼デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案 概要
  • 趣旨
    • デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う。
  • 概要
    1. 個人情報保護制度の見直し(個人情報保護法の改正等)
      1. 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
      2. 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
      3. 学術研究分野を含めたGDPR(EU一般データ保護規則)の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。
      4. 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
      5. 施行日:公布から1年以内(地方公共団体関係は公布から2年以内)
    2. マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化(マイナンバー法等の改正)
      1. 国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする。
      2. 従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする。
        1. 施行日:公布日((1)のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など))、公布から4年以内((1)のうち国家資格関係事務関連)、令和3年9月1日(2)
    3. マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化(郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正)
      • <マイナンバーカードの利便性の抜本的向上>
        1. 住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする。
        2. 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本4情報(氏名、生年月日、性別及び住所)の提供を可能とする。
        3. マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン(移動端末設備)への搭載を可能とする。
        4. マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける。 等
          • 施行日:公布日(1)、公布から2年以内((1)以外)
      • <マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化>
        1. 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備。
        2. J-LISの代表者会議の委員に国の選定した者を追加するとともに、理事長及び監事の任免に国の認可を必要とする等、国によるガバナンスを強化。
        3. 電子証明書の発行に係る市町村の事務を法定受託事務化。 等
          • 施行日:令和3年9月1日
    4. 押印・書面の交付等を求める手続の見直し(48法律の改正)
      • 押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。
      • 施行日:令和3年9月1日(施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。)

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第55回(令和3年2月12日開催)資料
  • 感染状況について
    • 新規感染者数は、報告日ベースでは、1月11日には、直近一週間では10万人あたり約36人に達したが、1月中旬以降減少傾向となっており、直近の1週間では10万人あたり約11人となっている。(発症日ベースでは、1月上旬以降減少傾向が継続)
    • 実効再生産数:全国的には、1月上旬以降1を下回っており、直近で0.76となっている(1月25日時点)。1都3県、大阪・兵庫・京都、愛 知・岐阜、福岡では、1を下回る水準が継続。(1月25日時点)
    • 入院者数は減少が続き、重症者数も減少傾向が明確化、死亡者数も減少の動き。60歳以上の新規感染者数の割合が高まっているため、重症者数の減少は時間を要することが考えられ、入院・療養調整中の事例は減少しているものの、対応を続けている保健所や医療機関の職員は引き続き疲弊し、業務への影響が懸念される。都市部を中心に多数の感染者数の発生が続く中、新型コロナの診療と通常の医療との両立が困難な状況が続いており、救急対応への影響が見られる事例などが生じているほか、高齢者施設でのクラスター発生事例も継続。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    • 首都圏 東京では、新規感染者数は減少が続き、宣言期間中のピークの1/3を下回っているが、なお約26人となっている。医療提供体制は非常に厳しい状況が継続。自治体での入院等の調整が厳しい状況も継続。神奈川、埼玉、千葉でも新規感染者数は減少が続き、それぞれ約14人、約18人、約19人となっている。いずれも医療提供体制は厳しい状況。栃木では、新規感染者数の減少が続き、約6人まで減少。病床使用率は低下傾向。
    • 関西圏 大阪では、新規感染者数の減少が続き、約13人とステージⅢの指標となっている15人を下回っている。一方、医療提供体制や自治体での入院等の調整が厳しい状況も継続。また、高齢者施設等でのクラスターが継続的に発生し、重症者が高止まり。兵庫、京都でも新規感染者数は減少傾向であり、それぞれ約10人、約8人となっているが、医療提供体制は厳しい状況。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
    • 中京圏 愛知では、新規感染者数の減少が続き、約8人と15人を下回っている。岐阜でも新規感染者数の減少が継続し、約9人まで減少。いずれも、病床使用率は低下傾向であるが、医療提供体制は厳しい状況。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要がある。
    • 九州 福岡では、新規感染者数の減少が続き、約12人と15人を下回っているが、重症者数は増加傾向。医療提供体制は厳しい状況。新規感染者数の減少に伴う医療提供体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要。
    • 上記以外の地域 新規感染者数の減少傾向が続いている。沖縄でも、医療提供体制は、非常に厳しい状況が続いているが、新規感染者数は約17人まで減少。沖縄においては65才以上の割合が高く注意を要する。
  • 変異株
    • 英国、南アフリカ等で増加がみられる新規変異株は、世界各地に拡大しつつあり、国内でも、国内での感染によると考えられる、海外渡航歴のない者から変異株が発見される事例が、複数都道府県に感染者またがる広域事例も含め、生じている。従来株と比較して感染性が高い可能性があり、国内で持続的に感染した場合には、現状より急速に拡大するリスクがある。英国株については、変異による重篤度への影響も注視が必要。
  • 感染状況の分析
    • 1都3県、愛知・岐阜、大阪・兵庫・京都では実効再生産数が年始から低下傾向となり、緊急事態宣言下では0.8弱程度を維持し、新規感染者数の減少も継続しているが、人流の低下の鈍化もみられ留意が必要。クラスターの発生状況は、飲食店等に着目した今般の緊急事態宣言に伴う取組への協力もあり、飲食店は減少しているが、医療機関・福祉施設、家庭内などを中心として発生するとともに、飲食店でも引き続き発生している。全国的に20-50才台の感染者は減少しているが、80代以降では減少傾向が弱く、感染者数に占める60才以上の割合が上昇しており、重症者や死亡者の減少が遅れる可能性があり、動向に注意が必要。
    • 年末年始にかけて、都市部から周辺地域へという形で感染が拡大したことも踏まえると、大都市における感染をしっかりと抑制し、再拡大を抑える対策を継続することが、地方での感染を抑えるためにも必須である。
    • 直近1週間の新規感染者数は、東京都だけで全国の1/4強を占め、1都3県で55%弱を占めている。また、緊急事態宣言下の10都府県で新規感染者数の8割弱を占めている。
  • 必要な対策
    • 今後、新規感染者の減少傾向を確かなものとし、重症者数、死亡者数を減少させることに加え、今後のワクチン接種に向けて医療機関の負荷を減少させ、リバウンドを防止し、変異株探知を的確に行えるようにするためにも、対策の徹底が必要。
    • 11都府県に発出されていた緊急事態宣言は、2月2日に栃木県を除き、延長が決定された。新規感染者数が15人を下回り、病床使用率も低下傾向が見られる地域もあるが、医療提供体制や公衆衛生体制の負荷への影響について、引き続き注視する必要がある。一方、多数の入院者数、重症者数が引き続き発生する状況も想定し、引き続き必要な医療提供体制の確保が必要。
    • 緊急事態宣言が解除された地域でも、再増加につながらないよう、引き続き感染者数を減少させる取組が必要。そのためには感染リスクに応じた積極的検査や積極的疫学調査を再度強化できる体制が求められる。また、感染拡大の核となる場や影響の変化を評価・分析し、新たに対応が必要となる取組も検討すべき。
    • 「高齢者を守る」。クラスターの発生が継続している福祉施設および医療機関における感染拡大を阻止する取組が必要である。さらに、施設従事者も守るための取組が必要である。施設等の職員に対する定期的な検査の実施、自治体の高齢者福祉部門と感染症対策部門が連携して、施設への専門家派遣等による感染症対策の支援が求められる。さらに、高齢者施設で1例でも感染者が確認された場合には、地域の医療資源を活用して、施設への医療支援を迅速に行うこと。
  • 変異株
    • 変異株国内流入の監視のため、リスク評価に基づく検疫体制の強化が必要である。また、国内の変異株スクリーニング検査体制の強化により、変異株感染者の早期検知、積極的疫学調査と速やかな拡大防止策の実施や広域事例への支援等が求められる。個人の基本的な感染予防策は、従来と同様に、3密の回避、マスクの着用、手洗いなどが推奨される。
  • 感染拡大防止策の強化の概要
    • 緊急事態宣言が3月7日まで延長され、現下の感染拡大の抑制とともに、その後の感染再拡大の防止が急務。
    • 解除後の地域では、時短要請等を段階的に緩和するが、クラスター防止対策等に積極的に取り組む必要。
    • 今般、感染拡大防止の取組の実効性を高めるため、特措法等の改正も踏まえ、以下の感染拡大防止策を実施。
      • 飲食店等での感染防止の徹底
        • 飲食店に対する営業時間短縮等の要請の徹底
          • 緊急事態措置を実施すべき区域に係る都道府県(特定都道府県)等は、飲食店における営業時間の短縮等を徹底するための対策・体制を強化し、できる限り個別に働きかけを実施。併せて飲食店ガイドラインを遵守するよう働きかけ。
          • 都道府県は、働きかけ活動等の実施計画を策定し、特措法担当大臣に提出。特措法担当大臣は、都道府県に対し助言するとともに、各都道府県の取組状況を公表し、好事例を横展開。
        • 飲食店ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査
          • 農林水産省、厚生労働省において、直接又は所管団体を通じて、特定都道府県の飲食店を調査し、結果を随時公表。
          • ガイドラインの不遵守に対しては、直ちに改善指導を実施。
        • 予約サイトによる飲食店ガイドラインの遵守状況の可視化
          • 農林水産省が、Go To Eat事業参加の大手飲食予約サイト事業者に、以下の取組を実施するよう要請しており、結果を随時公表。
            • 各飲食店におけるガイドライン遵守状況に関する情報を充実して表示
            • 利用者からの報告に基づき、遵守が不十分な飲食店に対しては、予約サイトから指導
      • 検査の拡大による無症状者等からの感染拡大の抑制
        • 高齢者施設等における検査拡大
          • 特定都道府県等は、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画を2月12日までに策定し、3月中を目途に計画に基づく検査を実施。
          • 厚生労働省は、特定都道府県等に対し、集中的実施計画及び2月、3月の検査実績について報告を求め、状況を把握するとともに、厚生労働省ホームページで公表。
        • 大学等に対する感染拡大防止策
          • 文部科学省において、全ての国公私立大学等に対して、大学等における感染対策や学生及び教職員への注意喚起等について留意すべき事項を通知。2月中にフォローアップを実施し、その結果を周知しつつ、必要に応じて、卒業旅行の自粛を働きかけるなどといった個別の要請や好事例の横展開を実施。
        • 歓楽街等におけるモニタリング検査の実施等
          • 緊急事態宣言が解除された地域等で、民間企業等を活用し、歓楽街等におけるPCR検査等(モニタリング検査)を実施し、感染の再拡大の端緒を適切に捉える。
          • 具体的には、解除地域の中心地、東京、大阪等の歓楽街等で合計1日1万件程度の検査を行い、検査結果を面的、時系列的に表示、公表。ホットスポットが発覚したら、必要に応じ早期対応へつなげる。
      • 職場・テレワークに係る対策
        • 職場における新型コロナウイルス感染防止対策の強化
          • 厚生労働省は、労働基準監督署等が実施する業務を通じて、職場における「取組の5つのポイント」を用いて感染防止対策の取り組み状況を確認。取組が不十分な場合には、改善について支援・指導を行う。
        • テレワークの取組強化
          • 経済産業省は、経済団体(約900団体)会員企業や地域未来牽引企業(約5,000社)に対しテレワーク実施の周知徹底を行うとともに、WEBアンケートシステムを通じて、2週間程度で実施状況を把握し公表。
  • 新たな雇用・訓練パッケージについて
    • 雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
      • 一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断
    • 大企業のシフト制労働者等への対応
      • 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、大企業への雇用維持支援策の強化の一環として、大企業で働くシフト制等の勤務形態で働く労働者が休業手当を受け取れない場合に、休業支援金・給付金の対象とする
    • 感染症対策業務等による雇用創出への支援
      • ワクチン接種体制の確保、地方創生臨時交付金活用事業、水際対策等により、計10万人規模の雇用創出効果が見込まれる。ハローワークに専門窓口を設置し、地方自治体等の迅速な人材確保のため、求職者への情報提供・職業紹介を積極的に行う支援や、地方自治体の住居・生活支援施策の窓口との連携等を実施する
    • 求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)
      • 職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置 月収入8万円以下 → シフト制で働く方等は月収入12万円以下に引き上げ
      • 職業訓練受講給付金の出席要件の緩和 働きながら訓練を受ける場合、出勤日をやむを得ない欠席とする
    • 職業訓練の強化
      • 就職に役立つ求職者支援訓練・公共職業訓練の訓練期間や訓練内容の多様化・柔軟化
    • ハローワークでの積極的な職業訓練の周知・受講斡旋・就職支援
      • コロナ対応ステップアップ相談窓口(仮称)の設置 ハローワークに『コロナ対応ステップアップ相談窓口』(仮称)を設置し、新型コロナウイルスの影響で離職した方、休業中の方やシフト制で働く方など、働きながらスキルアップしたい方に、職業訓練の情報提供や受講斡旋、職業訓練の成果を踏まえた就職支援などをワンストップかつ個別・伴走型で提供する
      • 訓練を必要とされる方に対する積極的な受講斡旋 受講者数について、求職者支援訓練は倍増(約5万人)、公共職業訓練は50%増(約15万人)を目指す

~NEW~
内閣サイバーセキュリティセンター サイバーセキュリティ戦略本部
▼次期サイバーセキュリティ戦略の検討に当たっての基本的な考え方
  • 現行のサイバーセキュリティ戦略(平成30年7月27日閣議決定。以下「現行戦略」という。)において、「今後3年間の諸施策の目標及び実施方針を示す」とされており、令和3年に計画期間を終えるため、次期のサイバーセキュリティ戦略(以下「次期戦略」という。)の策定に向けた検討を行う必要がある。
  • 次期戦略の策定に当たっては、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)が定める「経済社会の活力の向上及び持続的発展」、「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現」及び「国際社会の平和・安定及び我が国の安全保障」に寄与するものとなるよう、以下の事項を十分に踏まえることが重要である。
    1. 第一環境変化や国際情勢等を踏まえ時宜を得た対応方針とすることデジタルの活用により、一人ひとりのニーズにあったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会をビジョンに掲げ、デジタル庁を司令塔として推進するデジタル改革に寄与するとともに、自由、公正かつ安全なサイバー空間を確保していくため、現戦略策定後に顕在化した、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする経済社会の環境変化、クラウドサービスの利用拡大や5Gの利用開始、日本を取り巻く安全保障環境の変化をはじめとする国際情勢及びサイバーセキュリティに係る近年の脅威の動向を踏まえ、中長期的視点から、時宜を得た対応方針とすること。
    2. 第二政府の役割を意識した政策立案の基礎となるものにすることサイバー空間においては、関連技術の進展が早く、攻撃者優位ともされる中で、それぞれの主体が自らの役割を認識し対応するとともに、互いに連携・協働して取り組むことができる環境が重要。政府としては、社会全体を俯瞰した上で、攻撃者との非対称な状況の改善も含め、自律的な取組や多様な主体の緊密連携、組織化・洗練化されたサイバー攻撃に対する公的機関の取組が効率的かつ戦略的に実現できるよう適切な対策を進めるなど政府の役割を意識した政策立案の基礎となるものにすること。その際、併せて、2021年に開催される2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けた取組の活用等を含め、今後特に重点的に取り組むべき分野を明確化して推進すること。
    3. 第三発信力を意識して我が国の考え方を内外に示すものとすることますます高度化・巧妙化する脅威やサプライチェーンの複雑化など、変化するサイバーセキュリティリスクに対応して、各主体に期待される具体的な対策につながる発信を行うこと。併せて、国際協調の重要性を認識し、攻撃者に対する抑止の効果や各国政府に対する我が国の立場への理解を訴求すること。
  • なお、次期戦略の策定にあたってデジタル庁が司令塔として推進するデジタル改革との緊密な連携を図る。次期戦略に基づいて計画した取組について、その計画期間内において定期的に実績を評価し、その後の取組に反映する進め方についても併せて検討することが重要である。
▼国立研究開発法人情報通信研究機構の第5期中長期目標(案)に対するサイバーセキュリティ戦略本部の意見
  • NICTが、この中長期目標を踏まえ適切に業務運営を行うよう、総務大臣に対し、以下の事項を要請する。
    1. サイバーセキュリティに関する演習の実施について、以下の点に留意すること。
      • サイバーセキュリティに関する演習の内容は、対象となる組織の実情や最新のサイバー攻撃の動向を踏まえたものとするほか、織横断的な調整能力や発生した事態に対するマネジメント能力等の向上にも配慮する等、より実効性の高いものとするよう努めるとともに、適時に見直しが行われること。
      • 参加した組織に対し、サイバー攻撃の対応能力向上についてアンケート調査や聞き取り調査等を行い、これをNICTにおける知見や研究開発にフィードバックし、演習内容の改善に努めること。
      • サイバーセキュリティに関する演習の着実な運用のため、必要な演習費用の確保や実施体制の充実に向けた検討を進めること。
      • 様々な主体が実施する演習について、有機的連携が確保されたものとするよう、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)をはじめとする関係省庁との連携に努めること。
    2. IoT機器調査の実施について、以下の点に留意すること。
      • IoT機器調査の内容は、対象となるIoT機器の実情や最新のサイバー攻撃の動向を踏まえたものとするほか、IoT機器を踏み台にした大規模なサイバー攻撃を防止するため、パスワード設定等に不備のある機器に係る利用者に広範に注意喚起ができるよう、実効性の高いものとするよう努めるとともに、適時に見直しが行われること。
      • IoT機器調査の実施に当たっては、十分な周知を行うとともに、機器の利用者への影響等を十分考慮すること。また、適切なパスワード設定等の必要性についても周知活動を行うこと。
      • IoT機器調査の結果については、NICTにおける知見や研究開発にフィードバックし、調査手法の高度化に努めるとともに、NISCをはじめとする関係省庁に対し、必要に応じて情報共有を行うこと。
      • IoT機器調査を効果的かつ効率的に実施するため、必要な調査費用の確保や実施体制の充実に向けた検討を進めること。
      • 既に流通しているIoT機器等については、利用者、製造事業者、電気通信事業者等の様々な主体が関係することから、これら主体間の連携が確保された取組となるよう努めるとともに、NISCをはじめとする関係省庁との連携に努めること。
    3. 中長期目標を踏まえたサイバーセキュリティに関する演習及びIoT機器調査の実施状況については、年次報告において毎年度の実績をサイバーセキュリティ戦略本部に報告すること。また、NISCからの求めに応じて適宜報告を行うこと。
    4. サイバーセキュリティ戦略等について、サイバーセキュリティに関する演習及びIoT機器調査に関係する重要な改正がなされた場合は、その改正内容を踏まえ、必要に応じ、中長期目標の改正等の必要な措置を講じること。

~NEW~
内閣府 消費者団体ほか関係団体等との意見交換会(2021年2月10日)
▼【資料1】 一般社団法人全国消費者団体連絡会 提出資料
  • コロナ禍における消費者問題対応の推進について
    • コロナ禍における消費者問題については、消費者団体の国際組織である国際消費者機構(CI)と連携して取り組みました。昨年の春、CIより各国の消費者団体に向けて、自国の政府にコロナ禍における消費者保護の措置を講ずるよう提言がありました。
    • 全国消団連では、この提言とともに、当時日本独自に発生していた問題(給付金詐欺の発生、科学的根拠がないにも関わらず効能効果を不当に謳う製品の流通など)に対応するよう、要請を行いました。
    • また、昨年11月にはCI会長とWeb懇談を行い、コロナ禍における各国の消費者団体の活動状況について情報共有を行いました。
    • これらの取り組みを通じ、コロナ禍における消費者問題や、急速に進む社会のデジタル化については、国際的にも課題として捉えられていると分かりました。貴委員会におかれましては、消費者庁がコロナ禍における消費者問題に、国際的な視点を持ちながら迅速に対応するよう、はたらきかけていただきたいと思います。
  • 預託法・特定商取引法の改正に向けた取り組みと書面交付の電子化について
    • 昨年8月、消費者庁「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」においてまとめられた報告書では、悪質な販売預託商法については「販売を伴う預託等取引契約の原則禁止等」と明記され、特定商取引法では、「お試し定期購入」や「送り付け商法」の規制強化などに取り組む方針となっており、長年の消費者被害を無駄にせず、制度改革の方向を示した画期的な結論であると高く評価しました。
    • その後、全国消団連では会員団体をはじめ全国の消費者団体に向けて、地方議会にて報告書のとおりに法改正がなされるよう意見書を採択いただくよう呼びかけを行いました。現在、昨年12月の神奈川県議会にて採択されたほか、2月以降の11県の地方議会にて、採択が見込まれています。
    • しかし、昨年11月に行われた内閣府規制改革推進会議第3回成長戦略ワーキング・グループでは、オンライン英会話の取引が書面の郵送交付の義務があるためオンラインで完結しないという例を取り上げ、特定商取引法における特定継続的役務提供について概要書面及び契約書面の電子交付を可能とすべきではないか、との問題提起がありました。この点に関し、消費者庁は書面の電子化をする方向で検討する旨説明をしていましたが、業界紙によれば、オンラインでの特定継続的役務提供に限らず、訪問販売や連鎖販売取引等についても書面の電子化を検討していると報道され、他の取引類型についても対象となっていることに驚きました。「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」においても一切論議されていない課題であり、十分な論議がなされないまま今回の法改正と合わせて進められていることに強い憤りを感じています。
    • 特定商取引法は、消費者と事業者間でトラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者による違法・悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守ることを目的に策定されています。こうした法律の趣旨からすれば、十分な論議がされていない現状での法改正は拙速であり、規制の実効性や消費者保護の確保、電子書面の交付を認めた場合の弊害などについて、消費生活や法律の専門家などから広く実情や意見を聴き、公開の場で審議するなど慎重に検討を行う必要があるとして、意見書を提出しました。
    • 全国消団連の他、多くの消費者団体や弁護士会から意見書が出されています。しかしさらに残念なことに、現在では特定商取引法だけでなく預託法についても書面の電子化が検討されていると聞いています。
    • 貴委員会におかれましては、1月14日の本会議にて消費者庁からの説明に対し、他の取引類型へと広げる理由や、納得ずくの承諾とは何かなど、多くの委員から反対意見や慎重意見を伴った質問が行われていました。こうした論議を踏まえれば、特定商取引法及び預託法の全ての取引類型への書面の電子化には反対し、消費者庁に対してしっかり審議する場を設けるように建議等の意見表明を行っていただきますようお願いします。
  • デジタル・プラットフォーム取引における消費者保護の環境整備について
    • 1月25日、消費者庁「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」にて、報告書案が論議され、今後新法を作成し国会に提出される方向でまとめられました。全国消団連は、検討会委員として参加し、消費者の立場から、意見を述べてきました。
    • デジタル・プラットフォームに関する法整備としては、昨年5月に「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」が可決、成立しましたが、この法律は、主にデジタル・プラットフォーム企業から出店者・出品者に向けた環境整備が目的であったため、デジタル・プラットフォームと消費者との関係における環境整備は、未だ十分になされていない状況にあります。「新しい生活様式」により、インターネットでの買い物、とりわけデジタル・プラットフォームの利用が広がる中において、消費者がより安全な環境で安心して利用できるよう、デジタル・プラットフォーム企業の「場」の提供者としての責任をしっかり持って事業を行うための法整備が必要であると、検討会や意見書などで述べてきました。
    • とくに、デジタル・プラットフォーム企業は取引等の「場」の提供を主な事業として利益をあげている以上、その責任として出店者・出品者の情報を正しく把握し、偽物などの違法な製品を販売する、あるいは消費者からの問い合わせに応じないなどの悪質な事業者は、排除されていることが当然だと考え、本人確認をより厳格に行うための、法整備を求めてきました。また、検討会での論議が進む中、大手のデジタル・プラットフォーム企業が、自主的取り組みの促進や取り組みの改善に資する活動、情報提供等を通じて、消費者にとってより安全・安心な取引環境の構築をめざす、「オンラインマーケットプレイス協議会(JOMC)」が組織されました。
    • 今回まとめられる報告書に基づいた新法となる場合は、自主的取り組みを促進することや、消費者保護に向けたいくつかの努力義務が規定されると考えています。残念ながら罰則付きの義務などは盛り込まれないようですが、まずは消費者保護の観点から環境整備を行う第一歩として評価しています。ただし、今後も社会のデジタル化は大変早く進むことが予想され、デジタル・プラットフォームにおける状況も大きく変化していくと思われますので、短い期間で見直しを行うなど、より消費者保護に資する法律・制度となるよう、引き続き求めていきたいと思います。
    • 貴委員会におかれましては、社会のデジタル化が今後も大きく進むことを踏まえ、デジタル社会における消費者保護の観点から、消費者庁の取り組みをしっかり監視し、意見等を出していただきたいと思います。
  • 地方消費者行政専門調査会報告書について
    • 全国消費者団体連絡会では、会員団体や弁護士などが参加する「地方消費者行政プロジェクト」を組織し、地方消費者行政の充実・強化に向けて意見書提出や調査活動などに取り組んでいます。
    • 昨年、貴委員会の地方消費者行政専門調査会にて、2040年頃を見据えた消費者行政のあるべき姿を示しつつ、現時点で考え得る取り組みの方向性などがまとめられ、報告書が公表されました(8月28日)。「地方消費者行政プロジェクト」では、報告書がとりまとめられる前の「内閣府消費者委員会地方消費者行政専門調査会報告書骨子案(6月30日版)」に対して、報告書としてとりまとめるには時期尚早であり、審議を継続して議論を尽くしてほしい旨の意見書を提出しました。
    • 骨子案の段階では、「日本創成会議」が提示した「消滅可能性都市」などの認識がベースとして書かれていたため、少子高齢化・人口減少が進行するという認識は理解しているものの、消費者行政が消滅都市と同様に衰退し消滅することが前途とされているような暗い論調として受け止められたことや、消費生活相談の窓口の業務委託が推奨されるような書きぶりであったこと、消費生活相談員の処遇改善に向けた施策があまりなかったことなどを踏まえ、より多くの地域の関係者の声を反映した報告書とすべきとの意見としました。論議当時からコロナ禍ということもありましたが、新たにヒアリングなどが検討されたようですが、結局実施されませんでした。
    • また、消費生活相談の窓口の業務委託、指定管理者制度を導入することは反対しましたが、「経費削減のみを目的とした安易な外部委託ではなく」との文言の追加がされたものの、導入反対の意見自体は反映されませんでした。「消費生活相談員の処遇を抜本的に改善する方策の具体的提案」については、「消費者庁は役割に相応しい処遇を検討することが望ましい」との記載となりました。このほか、財源の確保については、一般財源の充実に努めることが期待されるとしつつ、民間のクラウドファンディングなど、検討レベルでの記載になりました。
    • 確かに2040年頃には、どのような社会となっているか、今からあまり具体性を持って想像することは難しいですが、少子高齢化・人口減少の時代だからこそ、報告書に書かれている通り、消費者行政の重要性はますます増大することが予見されているので、これからはより消費者行政の役割発揮の時であるという、地域の消費生活相談員や消費者団体の方々が希望を持てる、力強いビジョンとしていただきたかったと思います。
  • 地方消費者行政の充実・強化に向けた取り組みについて
    • 「地方消費者行政プロジェクト」では、毎年全都道府県に向けて調査を行っています。今年度は、消費者庁「地方消費者行政強化作戦2020」の項目に沿った内容で、調査を実施しました(昨年6~9月)。調査結果をまとめた結果、消費者行政の要となる消費生活相談員の減少に歯止めがかかっておらず、危機的な状況であることを踏まえ、消費生活相談員の在り方や処遇改善などの検討を行う必要あることや、広域連携に取り組む自治体が増えているものの、委託する側の自治体での消費者行政の力量が低下していることなど、深刻な課題が明らかになってきました。これらの問題点を意見書としてまとめ、1月19日に提出しました。
    • また、2月5日にはシンポジウムを開催しました。消費者庁は、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充すること目指し、消費生活相談員の配置や消費者安全確保地域協議会の設置など、都道府県ごとに政策目標を達成するために、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じて取り組みを支援するとしています。
    • 貴委員会におかれましては、消費者庁が地方消費者行政の発展に資する十分な予算を確保し、各自治体が使いやすい交付金の整備や、相談員の確保・育成が進むよう、各施策をしっかり監視し、意見等を出していただきたいと思います。

~NEW~
内閣府 薬局の利用に関する世論調査
  • 自分の健康をどれくらい意識しているか聞いたところ、「意識している」とする者の割合が90.0%(「とても意識している」25.2%+「ある程度意識している」64.8%)、「意識していない」とする者の割合が9.5%(「あまり意識していない」8.6%+「意識していない」0.9%)となっている。
  • 服用している薬の名前や飲む量、回数、飲み方などを記録するための「お薬手帳」を利用しているか聞いたところ、「利用している」と答えた者の割合が71.1%、「利用していない」と答えた者の割合が28.6%となっている。
  • 「お薬手帳」を「利用している」と答えた者(1,382人)に、「お薬手帳」を利用している理由は何か聞いたところ、「服用している薬について薬剤師に飲み合わせなどを確認してもらうため」を挙げた者の割合が56.9%、「服用している薬について自分で確認するため」を挙げた者の割合が52.9%と高く、以下、「服用している薬について医師などに相談しやすいため」(44.9%)、「薬局で利用を勧められたため」(42.0%)などの順となっている。
  • 「お薬手帳」を「利用していない」と答えた者(556人)に、「お薬手帳」を利用していない理由は何か聞いたところ、「病院や診療所、薬局を利用する機会が少ないため」を挙げた者の割合が52.2%と最も高く、以下、「お薬手帳がなくても服用している薬を自分で管理できるため」(25.9%)、「利用するのが面倒なため」(23.0%)などの順となっている。
  • 薬局では、薬や健康に関して相談をすることができるが、薬局を利用した際に薬剤師にどのような相談をしようと思うか聞いたところ、「病院や診療所で処方された薬について」を挙げた者の割合が49.1%、「薬の飲み合わせについて」を挙げた者の割合が45.2%などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が22.1%となっている
  • 薬局の薬剤師以外の人のうち誰に薬や健康に関して相談をしようと思うか聞いたところ、「医師・歯科医師」を挙げた者の割合が74.4%と最も高く、以下、「家族」(41.9%)などの順となっている。
  • 薬局の薬剤師以外の相談相手に「医師・歯科医師」、「看護師」、「介護福祉士、ヘルパーなど」、「家族」、「友人・知人」、「その他」を挙げた者(1,787人)に、薬剤師以外の人に薬や健康に関してどのような相談をしようと思うか聞いたところ、「病気や体調について」を挙げた者の割合が40.9%と最も高く、以下、「病院や診療所で処方された薬について」(33.7%)、「薬の飲み合わせについて」(19.5%)、「市販薬について」(14.9%)などの順となっている。
  • 利用している薬局の薬剤師による薬の説明や相談への対応に満足しているか聞いたところ、「満足している」とする者の割合が85.3%(「とても満足している」33.3%+「やや満足している」52.0%)、「満足していない」とする者の割合が8.4%(「あまり満足していない」7.2%+「満足していない」1.3%)となっている。
  • 薬局を一つに決め、薬剤師を一人に決めているか聞いたところ、「かかりつけ薬剤師・薬局を決めている」と答えた者の割合が7.6%、「薬局は一つに決めているが、かかりつけ薬剤師は決めていない」と答えた者の割合が18.4%、「病院や診療所ごとにその近くにある薬局に行く」と答えた者の割合が57.7%となっている。なお、「特に決めていない」と答えた者の割合が13.7%となっている。
  • 薬局を一つに決め、薬剤師を一人に決めているかに「かかりつけ薬剤師・薬局を決めている」と答えた者(147人)に、かかりつけ薬剤師・薬局を決めた理由は何か聞いたところ、「信頼できる薬剤師であるため」を挙げた者の割合が49.7%、「服用している全ての薬の飲み合わせについて確認してくれるため」を挙げた者の割合が44.9%、「生活状況や習慣などを理解してくれた上で、薬についての説明などをしてくれるため」を挙げた者の割合が36.1%、「自宅や職場の近くなど行きやすい場所にあるため」を挙げた者の割合が32.0%などの順となっている。
  • 健康サポート薬局について知っていたか聞いたところ、「よく知っていた」と答えた者の割合が1.5%、「言葉だけは知っていた」と答えた者の割合が6.5%、「知らなかった」と答えた者の割合が91.4%となっている。
  • 健康サポート薬局について「言葉だけは知っていた」、「知らなかった」と答えた者と、健康サポート薬局に自分の健康に関して相談したことが「ない」と答えた者(1,921人)に、健康サポート薬局が行っている取組で関心のあることは何か聞いたところ、「土・日曜日も相談に対応」を挙げた者の割合が41.6%、「健康維持や向上に関する取組を支援するための専門知識を持っている薬剤師が相談に対応」を挙げた者の割合が40.5%、「相談内容に応じて、連携体制を取っている地域の病院や診療所、介護施設などを紹介」を挙げた者の割合が40.5%と高く、以下、「プライバシーに配慮した相談窓口を設置し、相談しやすい環境を整備」(25.0%)などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が14.7%となっている。
  • より多くの国民がかかりつけ薬剤師を決めたり、健康サポート薬局で自分の健康に関して相談したりしてもらうためには、どのような広報啓発が効果的と思うか聞いたところ、「医師や看護師など、病院や診療所の職員からの情報提供」を挙げた者の割合が54.8%と最も高く、以下、「薬剤師など、薬局の職員からの情報提供」(42.1%)、「テレビ・ラジオによる広報」(42.0%)、「自治体の広報誌による広報」(27.4%)、「新聞、雑誌による広報」(25.8%)、「ポスター、チラシ、パンフレット、リーフレットによる広報」(25.8%)などの順となっている。

~NEW~
消費者庁 第39回インターネット消費者取引連絡会(2020年12月17日)
▼議事要旨
  • 商品が届かなかったという相談については、件数を具体的にお答えすることは難しいが、それなりに多くあったと認識している。事業者と消費者の間に行き違いが起こってしまったことについても個別に精査して検討をする必要があり、今この場での回答は難しいが、大体件数のうち半分くらいはプラットフォームが関わるトラブルについての相談だったと認識している。
  • 配送のところで何かトラブルがあった配達パートナーの方のアカウントの停止とか何かペナルティがあるのかといった点について、配達パートナーの方に対してどんなクレームがあったのかとか、何か問題があるような方がいれば注意をするようにしている。それがあまりにひどい場合はアカウントを停止せざるを得ないような場合もある。
  • また、そういった方々も含めて配達パートナーの方への教育体制といったところですけれども、まさに今整理をしているところです。現在行われているものだと例えば配達パートナーとして登録したときに交通安全に関する問題を全問正解しないと登録できないとか、毎回アプリを立ち上げて配達するときにチェックリストのような形で、例えば「しっかりとヘルメットを被ってください。」、「自転車は原則として車道を走ってください。」のようなもので注意喚起を行って、これをチェックしないとスタートできないということも実施している。
  • 現在幾つかの都道府県でも実施しているが、各都道府県警と連携して自転車講習会のようなものもやっている。そこはある程度人数は絞られてしまうが、実地でその講習会に出ていただく。それをある程度拡散して実施し、配達パートナーの中のコミュニティも用いて更に拡散させたり、あるいは報道で流れていることによって注意喚起を促すこともしている。
  • こちらは先ほど説明したようにハイブリッド型であり、飲食店側が届ける場合と、配達代行の場合とあり、どちらにユーザーからお電話を頂いたほうがより的確かという判断であり、飲食店側がお届けする場合は飲食店に直接電話するという形でユーザーに案内しており、配達代行に関しては飲食店にユーザーが電話すると配送状況の確認等でユーザーがたらい回しにあう可能性があるため、カスタマーセンターで電話を受ける体制を整えており、その内容にて配送事業者あるいは飲食店に確認をする対応をとる。
  • こちらも電話番号の記載をしており、基本的には店舗側の配送モデルとなっているため、お客様がすぐ店舗にお問い合わせができるように、注文完了メールに問い合わせ電話番号を記載することや、特商法の表示についても店舗電話番号を記載するという対応をと
  • っている。
  • 個人事業主として配達パートナーの方々にやっていただいているので、配達パートナーとしては配達した分だけお金が入るような仕組みになっている。そこは配達パートナーのガイドブックにも書いてあるが、ピックアップをして届け、あとはその間の距離に応じて金額が決まっており、それが配達パートナーの方に支払われる仕組みになっている。その上でやはり個人事業主なので、そこにたくさん稼ぎたいというモチベーションがどうしても湧いてしまうということはあり、それをどう抑えるかというのは確かに課題として認識している。
  • 事業の仕組みとしてあまり運ばないでくれという仕組みもなかなか作り難いところもあるので、まずは交通安全のマナーをしっかりと守ってくださいというところの注意喚起から始めている。交通安全マナーをしっかりと守ってくださいという形で呼びかけているところではあるが、結局のところ個人事業主というモデルが根本的にはあるのかなと思っている。
  • 一方で、取組としては配達パートナー自身に、しっかりとマナーよく配達しているというプライドを持ってもらおうという取組も今始めており、配達パートナーが見られていて、自分たちはプライドを持って配達をしている。その上でしっかりと交通マナーを守って配達しているというようなプロモーションビデオとか、あとは講習会で研修のようなことも組み合わせて行っており、まずは内面的なアプローチで実施している。
  • またテクノロジー企業であるので、例えば運転が荒いとか、何かスピードが早すぎるとか、そうしたことについて、スマホの加速度センサーとか、GPS機能を使ってできないかということは今様々な研究をしたいとは思っているが、今のところはまず配達パートナーの方のマナー向上という形で取り組んでいる一方的にサービスを提供するのではなくて、やはり注文者もしっかりと自分が受け取りやすいようなことをやっていただいて、レストランパートナーも配達しやすいような包装をしていただいてということで、三者がお互い対応を良くして歩み寄る形でこの仕組みは成り立っている。そのバランスの中でビジネスを組み立てているという形になっている。
  • まず、ユーザー側が住所を間違えて入力されるケースも発生している。また、ドライバーが連絡してもユーザーがいないケースもある。そのときには何かログを残すという目的ではなく、やはり早くお召し上がりいただきたいと、そういう気持ちからドライバーからユーザーに連絡し、とにかくつながるように一生懸命対応している。それでもどうしても10分以上待機しても不在の場合は、商品の状況や次の配達状況もあるので、次の配達に行かせていただく形になり得る。その際には、一部返金できないケースもある

~NEW~
消費者庁 第3回 公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会(2020年12月23日)
▼議事要旨
  • 公益通報受付窓口の設置先について
    • 内部通報の過半はハラスメント関係、又はハラスメントに至らない職場でのトラブルに関するものである。実務としては、ハラスメント関係の通報の延長線上に公益通報があるという認識であり、人事部門とは別の部門に内部公益通報受付窓口を設置すべきという考え方は妥当ではないと考える。小規模な会社では人事部門が独立しておらず、管理系の部門が総務や法務、コンプライアンス業務などをひとくくりに担っている場合も多数あり、分離することは実務上困難であると認識している。
    • 人事部門に内部公益通報受付窓口を設置することにより、通報者への不利益な取扱いに直結するという意見もあるが、人事部門が人事権を握っていることから不利益な取扱いを行う可能性があるという意見には、特段の論拠がないと考える。中立公平に業務を遂行するミッションは人事部門もコンプライアンス部門と同様に担っていることに加え、執行ラインに属しているという点ではコンプライアンス部門と人事部門は変わらないのではないか。
    • 内部公益通報受付窓口を人事部門とは別の部門に設置すべきという意見があるが、規模の小さい企業にとっては人員の観点から非常に難しいと考える。小規模な企業の場合、割ける人員も少ないことから、大企業を中心とした窓口の在り方と、それ以外の中小企業の在り方は異なると考える。通報にきちんと対応できる仕組みを整備するという観点から考えれば、一律の対応を求めることは現実的には困難である。
    • 事業者の組織体系は企業規模などにより様々であるため、人事部門とは別の部門に内部公益通報受付窓口を設置することを明確に求めることは難しく、事業者の裁量を尊重すべきと考える。人事関係の通報窓口と内部公益通報受付窓口を同じ部門に設置するが、窓口自体は2つに分けるという考え方はあるかもしれないが、内部公益通報受付窓口を人事部門とは分けて設置することを義務にすることは難しいと考える。
    • 労働者の立場としては、人事部門に通報することに少し違和感があるようであり、内部公益通報受付窓口は人事部門とは別の部門に設置する方がよい。また、「平成28年度民間事業者における内部通報制度の実態調査報告書」によれば、内部通報窓口を社長等の経営トップが直轄するものとして設置している事業者が一定数存在するが、経営トップ直轄の内部公益通報受付窓口を設置することは避けるべきと考える。内部通報はハラスメント関係の通報がほとんどであるとの意見があったが、企業の基盤を揺るがすような深刻な公益通報があることを踏まえると、人事部門や経営トップ直轄の窓口の設置は避けるべきと考える。
    • ほとんどの内部通報はハラスメント関係や職場でのトラブルに関することであるが、通報の中には消費者に影響があるような事案もある。このような事案について人事部門の評価が気になって通報できなくなるということがあると、通報者の保護という法目的にそぐわないことに加え、企業の利益にもならないと考える。企業の自浄機能を働かせるには、窓口の独立性を確保し、通報者を保護しつつ、通報を適切に受け付ける体制を作る必要がある。
    • 企業規模によって難しい場合があることは理解するが、人事部門や社長直轄部署に内部公益通報受付窓口が設置されると、労働者側の立場としては、公益通報がしにくくなるということは当然であると考える。
    • 企業規模や実情に応じて人事部門や総務部門に受付窓口を設置している企業もあることから、人事部門とは別の部門に内部公益通報受付窓口を設置することの義務化は難しいと考える。他方、通報者が人事評価や人事異動への影響を懸念していることは確かである。人事部門や総務部門に窓口を設置するとしても、通報対応業務を行う担当者は限定し、人事評価に関係する職員と窓口業務を行う者の間でファイアウォールを設けるなどの対策を進めることが必要だと考える。
    • 公益通報だけを受け付ける窓口を設置することは難しいとしても、公益通報を受け付ける特別な窓口を設置していることは社内に周知する必要があると考える。
  • 組織の長等から独立性を有する内部公益通報対応の仕組みについて
    • 組織の長その他幹部から独立性を有する仕組みを設けるためには、組織の長などに関係する通報は監査役や監査等委員などに伝達すべきことについて研修等を行うことが必要になると考えられるため、この点は指針の解説の性質を有するもので示した方がよいと考える。
  • 公益通報に対する受付、調査及び是正措置の実施、再発防止策の策定について
    • 内部公益通報受付窓口における通報の受付、調査の開始、調査結果については通報者に通知するとともに、通知するまでの具体的な期間を示すべきと考える。EU指令では、通報から1週間以内に通報を受け付けたことの通知、通報から3か月以内に調査結果の通知が求められており、指針においても規定することが必要ではないか。
    • 資料には、正当な理由がある場合を除いて調査を実施すると記載されているが、「正当な理由」に該当する事項を具体的に記載する必要があると考える。また、繰り返される通報について、新たな証拠や事情がある場合には、それは是正措置がなされていないという証拠にもなるので、再度調査をする必要があると考える。したがって、どの場合に調査するのか、しないのかを具体的に指針で示す必要があるのではないか。
    • 実務に携わっている立場としては、法改正により刑事罰付きの守秘義務が課されたことから、今後、公益性と通報者に関する情報の秘匿を天秤にかける場面が発生すると考えている。刑事罰が、不利益な取扱いにではなく、通報者情報の漏えいに科されていることがポイントであり、公益通報対応業務従事者が、通報者情報の秘匿の方に価値があるのだと判断する可能性が非常に高いと考える。調査・是正措置の業務に当たる者に萎縮効果が働かないようにし、公益を保護するという観点から、公益性が高い案件については、通報者の意向にかかわらず調査が可能である場合もある旨を指針又は指針の解説の性質を有するものに記載する必要があると考える。
    • 公益性が高い通報について調査を進めようとしたときに、通報者が急に萎縮して、調査を望まない旨を伝えてくることがある。窓口担当者は調査の必要性を通報者に伝えても了解を得られないとき、調査を実施するか否かの判断を迫られる。企業としてはこれを放置することはできないが、通報内容を示して調査することが公益通報者を特定させる事項の漏えいに当たり刑事罰が科されることになると、窓口担当者が逡巡することが想定される。指針の解説の性質を有するものに、公益性が高い案件は通報者の意向にかかわらず調査することが可能である旨を明確に記載することで、法の趣旨を全うすることができると考える。
  • 匿名通報への対応について
    • 匿名通報に関して相談窓口の担当者が一番困るのが、通報者と連絡が取れなくなってしまうことである。通報者との連絡が取れないと、情報の交換ができなくなってしまうことから、通報者と相談窓口の担当者の双方向でデジタルに情報を伝達できる仕組みを具体的に示す必要があると考える。
    • 匿名通報者と連絡が取れなくなった場合に、通報内容がとても重要で調査しなくてはいけないかどうか悩んだときに、調査すべきなのかしなくてもよいのかという点についての考え方を指針の中で定めた方がよいのではないか。
  • 利益相反の排除について
    • 外部窓口を顧問弁護士に委託することは利益相反となるおそれがあるため、可能であれば避けるべきと考える。
    • 従来、顧問弁護士は、社長の直接のアドバイザーという立ち位置が多かったと思うが、近年、特に大企業では顧問弁護士も事案に応じて使い分けをされている。そのため、顧問弁護士という理由だけで、外部窓口の委託先として不適切と整理する必要はないと考える。
    • 利益相反があることが分かった段階で、その職員は調査などの業務から外すような措置をとる必要があると考える。
  • 公益通報対応業務従事者として定める者の範囲について
    • 刑事罰付きの守秘義務であることから、明確性の原則に基づき、公益通報対応業務従事者の範囲を明確にする必要があり、資料に記載の案で基本的に良いと考える。
    • 公益通報対応業務従事者の範囲としては、内部公益通報受付窓口の業務に従事する者、当該受付窓口の部署の責任者、コンプライアンス委員会の委員など、内部公益通報受付窓口とその「縦のライン」が考えられる。通報を受け付ける可能性がある各部署の上司を全て公益通報対応業務従事者として定める必要はないと考える。
    • 刑事罰が科されることにより事業者内の調査等が委縮することを懸念しており、刑事罰を科され得る範囲を広げてしまうと、調査・是正措置が行いにくくなる可能性が高くなると考える。公益通報対応業務従事者の範囲としては、内部公益通報受付窓口における業務に従事する者に局限をすることが妥当と考える。
    • 「本来、公益通報者を特定させる事項を伝達されることが予定されていなかったが、偶然伝達された」というケースにおいて、伝達された者を公益通報対応業務従事者として定めるべきかという点は、とても重要な論点だと思う。伝達されたことをもって、公益通報対応業務従事者として定めるという考え方では、公益通報対応業務従事者の範囲が無限定に広がってしまう可能性があると考えられる一方、伝えられることが当然予想れる場合には、初めから公益通報対応業務従事者として定める必要があるとも思う。
  • 秘密漏えいを防止する体制について
    • 公益通報者を特定させる事項を伝達されていなくても、調査に協力する過程で通報者が分かってしまうことがあり得る。資料に記載された案では、公益通報者を特定させる事項が伝達されていなければ公益通報対応業務従事者として定める必要がないことになるが、公益通報者を特定させる事項を伝達されずに臨時に調査の業務を行う者について、公益通報対応業務従事者ではないことから秘密漏えい防止体制の範ちゅうからも外れると考えるのは、適切ではない。公益通報対応業務従事者に当たらなくても、例えば拡散防止義務や探索禁止義務などは全ての従業員に適用されるということを、どこかで示したほうがよいのではないか。これに違反した場合には、刑事罰ではないが、悪質な場合には懲戒処分の対象となると考える。
    • 部下から法令違反の報告を受けた上司が公益通報対応業務従事者に当たらないのであれば、事業者が社内規程等により守秘義務を規定することを指針で規定する必要があると考える。
    • 通報者保護の観点からは、通報された内容について守秘義務があるというのは、当然の前提であり、現行のガイドラインにも記載されていることである。法改正により、公益通報対応業務従事者に対して刑事罰付きの守秘義務が課されたが、公益通報対応業務従事者でない者に対しては、刑事罰の対象ではないが守秘義務を課すべきであり、就業規則等で何らかの処分の対象となることを定めておく必要があると考える。
  • その他について
    • 現実においては、1号通報への対応が難しい中小企業も想定される。また、窓口が経営者に近いところにある場合は、通報者の権利などを守れないことも考えられる。こういった観点からは、規模の小さな企業としては、2号通報を充実することが重要と考える。
    • 事業者は、自浄作用を働かせるべく内部通報体制整備をしようとすべきである。2号通報に期待するところは大きいが、できるだけ事業者が内部で処理すべきであり、一義的には1号通報がされるように、制度設計していかなくてはいけないのではないか。

~NEW~
消費者庁 「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の開設について
▼「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」の開設について
  • 独立行政法人国民生活センターでは、「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を開設し、下記のとおり、フリーダイヤル(通話料無料)で、新型コロナワクチン詐欺に関する相談を受け付けることとしました。これにより、消費者被害の未然防止、拡大防止を図ってまいります。
  • 電話番号:0120-797 なくな -188 いやや <フリーダイヤル(通話料無料)>
    • 「050」から始まるIP電話からはお受けできません。
    • おかけ間違いにご注意ください。
  • 窓口開設日時:令和3年2月15日(月)
  • 相談受付時間:10時~16時<土日祝日含む>
  • 対象:新型コロナワクチン詐欺に関する消費者トラブル
  • 相談事例
    • 「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むように」との不審な電話がかかってきた。
  • 対象地域:全都道府県
  • 新型コロナワクチン詐欺に関する消費者トラブル以外は、最寄りの消費生活センター等をご案内する消費者ホットライン(188番)におかけください(通話料有料)。

~NEW~
国民生活センター 「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!-ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで-
  • インターネット通販等で仕入れた商品をフリマサイト等で販売する「転売ビジネス」に関する相談が全国の消費生活センター等で増加しています。
  • 相談事例をみると消費者が副業やお小遣い稼ぎをしようと転売ビジネスのノウハウやサポートを提供する事業者と契約したが、「ネット広告や事業者の説明のようには稼げなかった」「高額なサポート料を支払ったのに全くサポートがない」「返金保証があると言われて契約したのに、解約しても返金がない」などの相談が寄せられています。
  • 年度別相談件数:2015年度は548件、2016年度は616件、2017年度は669件、2018年度は948件、2019年度は1,411件、2020年12月31日までの件数は1,256件です。
  • 契約当事者が20歳代の割合:2015年度は21%、2016年度は29%、2017年度は25%、2018年度は28%、2019年度は42%、2020年12月31日までの割合は45%です。
  • 相談事例
    1. 返金保証もあると言われて高額なサポート契約をしたが商品は売れず返金もされない
      • インターネットで「ネットビジネス」と検索し、「安く仕入れた商品をフリマサイトで高値で転売する」という副業を紹介する事業者をみつけ、1万円でガイドブックを購入した。その後、事業者から電話があり「この副業にサポートがついている50万円のコースがある」「万が一、儲からなかったら返金保証もある」と説明され、クレジットカードで10万円支払い、残り40万円を銀行口座に振り込んだ。
      • 事業者のサポート通りにフリマサイトに商品を出品したが、買い手がつかず利益がでないまま仕入れの費用だけがかさんでいる。事業者に返金保証について問い合わせたが、「あなたは返金保証の対象ではない」と言われた。返金保証には、指定商品の販売をすること、フリマサイトで150人以上からフォローされていることなどが条件のようで実現できそうにない。返金してほしい。
    2. その他、以下のような相談も寄せられています
      • 誰でも稼げるというセミナーをきっかけに高額契約したが、作業が難しくできない
      • 仕入サイトの商品の在庫が少なく、広告に記載されているほど稼げない
      • 有料のオンラインコミュニティに入会したが、個別サポートが受けられない
      • 「リスクのない転売ビジネス」のはずがフリマサイトで禁止された無在庫転売だった
      • 転売ビジネスのノウハウを借金させられて契約したが、役に立つ内容ではなかった
  • 相談事例からみた特徴・問題点
    • 簡単に高収入が得られることを強調するネット広告や説明で消費者に興味を持たせる
    • 詳しい話を聞こうと連絡を取ると高額なサポート料等が必要と言われる
    • お金がないと断ってもクレジットカードの分割払いや借金をさせてまで強引に契約させる
    • 事業者からサポートがなかったり、指示通りに作業しても必ず利益が出るわけではない
    • 解約に応じてもらえなかったり、返金保証などの約束が果たされない場合がある
  • 消費者へのアドバイス
    • 「簡単に儲かる」などの広告や友人等からのうまい話をうのみにしないようにしましょう
    • 転売ビジネスを始めるために高額な費用が必要といわれたら要注意です!
    • 「リスクなし」「必ず稼げる」わけではありません。禁止された転売にも注意しましょう
    • トラブルにあった場合は、消費生活センター等に相談しましょう

~NEW~
国民生活センター 親のカードでオンラインゲームに高額課金!
  • 事例
    • 小学生の息子が、家族共用のタブレット端末で、オンラインゲームの有料アイテムを数日間のうちに次々に購入し、総額150万円以上も課金していた。タブレット端末には、父親のクレジットカード情報が登録されたままになっており、子どもが使う際も、利用できるようになっていた。
  • (当事者:小学生 男児)
  • ひとことアドバイス
    • 親が知らない間に子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまったという相談が多く寄せられています。
    • スマートフォンやタブレット端末などにクレジットカード情報を登録したままにしておくと、子どもが端末使用時に自由に課金できてしまいます。保護者は、カード情報を削除しておくなど、クレジットカードの管理を適切に行いましょう。
    • クレジットカードの利用ごとにメール等で通知されるよう設定し、日ごろから状況を確認しましょう。
    • 子どもが使う端末ではペアレンタルコントロール等を利用し、購入・支払いなどの制限をかけることも有効です。
    • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について
  • 新型コロナワクチンに関する厚生労働省の電話相談窓口を2月15日(月)9時より設置することといたしましたので、お知らせいたします。厚生労働省としてはウェブサイト等と合わせて、引き続き正確な情報発信に努めて参ります。
  • 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
    • 電話番号:0120-761770(フリーダイヤル)
    • 受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)
    • なお、新型コロナワクチン以外の新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口は従前どおり、下記のとおりです。
  • 新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省の電話相談窓口
    • 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)
    • 受付時間:下記参照(土日・祝日も実施)
      • 日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語:9時00分~21時00分
      • タイ語:9時00分~18時00分
      • ベトナム語:10時00分~19時00分

~NEW~
厚生労働省 新型コロナワクチンの有効性・安全性について
  1. 安全性の評価について
    1. 接種開始後の安全性の評価
      • 国内での接種開始後には、次のような方法で安全性についての情報を収集し、速やかに国民の皆さまに提供します。
        1. 先行接種者健康状況調査
          • 先行的に接種を受ける1~2万人程度の医療従事者の方を対象に、接種後一定期間(約1か月)に起こった症状・疾病に関する調査を行います。
          • この調査によって、接種部位の腫れ・痛み、発熱、頭痛など、様々な副反応の頻度など調べ、皆様に情報提供する予定です。
          • 調査結果が分かり次第、お知らせしていきます。
        2. 副反応疑い報告と審議会での評価
          • 接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
          • ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。
          • 収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行います。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。
          • 副反応検討部会の審議内容については、こちらをご覧ください。
        3. 予防接種後健康状況調査
          • 高齢者など一般住民への接種が開始された後に、接種後に生じうる比較的頻度の高い健康状況の変化(発熱・接種部位の腫れなど)について、アンケート形式で調査を行います。
    2. 臨床試験での安全性の評価
      • ワクチンの開発に当たって、国内外での臨床試験で接種後に生じた様々な事象(症状、疾病など)の件数や頻度は、薬事審査の際に審査され、添付文書などに記載されます。
  2. 有効性の評価について
    • 臨床試験での有効性の評価
      • ワクチンの効果は、健康な方や患者さんに協力してもらい、実際に人にワクチンを投与する臨床試験で確認します。
      • 臨床試験では、ワクチンを接種する人と、プラセボ(生理食塩水などの効果のないもの)を接種する人に参加者を振り分けます。この時、2つのグループに偏り(性別や年齢、基礎疾患など)が出ないようにするため、ランダムに振り分けが行われます。
      • 臨床試験の結果、ワクチンを接種したグループが、プラセボを接種したグループに比べて、感染による症状が出た人の割合がどのくらい減少したかを調べます。例えば、ワクチンを接種したグループでは症状が出た人の割合が100人中1人で、プラセボを接種したグループでは100人中10人だったとすると、ワクチンの有効性は90%となります。
▼参考 米国CDCのワクチンの効果確認に関するQA(英語)

~NEW~
厚生労働省 緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました~都道府県労働局に、職場での感染対策などに対応する相談コーナーを新設~
▼【別添3】2月12日付職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について
  • 労務管理の基本敵姿勢
    1. 職場における感染防止の進め方
      • 職場における新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大を防止するためには、事業者、労働者それぞれが、職場内外での感染防止行動の徹底について正しい知識を持って、職場や職務の実態に即した対策に取り組んでいただくことが必要であること。
      • このため、事業者においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に積極的に取り組む方針を定め、全ての労働者に伝えていただくとともに、労働者も取組の趣旨を踏まえて感染拡大防止に向けた一人一人の行動変容を心がけていただくことが重要であること。
      • 具体的には、(1)労働衛生管理体制の再確認、(2)換気の徹底等の作業環境管理、(3)職場の実態に応じた作業管理、(4)手洗いの励行など感染予防に関する基本的な知識も含めた労働衛生教育、(5)日々の体調管理等も含めた健康管理に留意して取組を実施いただきたいこと。
      • 職場における感染防止を検討する際に疑問点等が生じた場合には、都道府県労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー」(別を積極的に活用していただきたいこと。
    2. テレワークの積極的な活用
      • 厚生労働省では、テレワークについて、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っている。さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、関係省庁と連携し、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやすくまとめたリーフレットも作成し、周知を行っている。こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、正規雇用労働者・非正規雇用労働者の双方に対し、テレワークを積極的に進めていただきたいこと。
    3. 押印を求める手続きの見直し等について
      • 都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークへの各種届出・申請等については、事業主等の押印や署名がなくとも提出ができるため、テレワークの活用がしやすい環境となった点に留意していただきたいこと。
      • また、引き続き、窓口の混雑による感染拡大防止の観点から、郵送や電子申請を積極的に活用していただきたいこと。
    4. 感染リスクが高まる「5つの場面」の周知等
      • 新型コロナウイルス感染症の伝播は、主にクラスターを介して拡大することから、クラスター連鎖をしっかり抑えることが必須である。このため、新型コロナウイルス感染症対策分科会がクラスター分析を踏まえて取りまとめた、大人数や長時間におよぶ飲食などの「感染リスクが高まる『5つの場面』」について労働者に周知を行っていただきたいこと。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知を行っていただきたいこと。
      • また、新しい生活様式の定着に向けて、「新しい生活様式(生活スタイル)の実践例」等を活用して、引き続き、労働者に周知を行っていただきたいこと。
      • 併せて、接触確認アプリ(COCOA)は、参考資料4の「新型コロナウイルス接触確認アプリ」等を活用して検査の受診など保健所のサポートを早く受けられることやプライバシーに最大限配慮した仕組みであることを周知し、インストールを勧奨していただきたいこと。
    5. 雇用調整助成金等を活用した休業の実施
      • 感染拡大を防ぐため、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益の回避に努めていただきたいこと。なお、緊急事態宣言や要請などがある場合でも、一律に労働基準法第26条の休業手当の支払義務がなくなるものではないことにご留意いただきつつ、労使が協力して、労働者が安心して休業できる体制を整えていただきたいこと。
      • また、同法に基づく休業手当の支払の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、労働者を休業させ、事業主がその分の休業手当を支払った場合、雇用調整助成金の対象になり得ること。
      • なお、雇用調整助成金については、企業規模を問わず、緊急対応期間において助成額の上限を引き上げ、解雇等を行わない企業に対して助成率を引き上げるとともに、雇用保険被保険者でない非正規雇用労働者も対象とする等の拡充を行っており、本年
      • 2月末までとしていた緊急対応期間を緊急事態宣言が全国的に解除された月の翌月末まで延長した。また、今般の緊急事態宣言の発出に伴い、基本的対処方針に沿った知事の要請を受けて営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する飲食店や劇場、映画館について、大企業の助成率を最大10/10に引き上げたほか、特に業況が厳しい大企業等に対しても助成率を引き上げたところ。引き続き雇用調整助成金の効果的な活用をお願いしたいこと。
      • さらに、事務処理や資金繰りの面から雇用調整助成金を活用した休業手当の支払いが困難な中小企業の労働者のために創設した、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、雇用調整助成金と併せて、緊急事態宣言が全国的に解除された月の翌月末まで対象期間を延長したところ。休業手当が支払われていない労働者にはその申請を検討いただくとともに、その申請書類には事業主が記載する部分もあることから、事業主においては適切に対応いただきたいこと。また、日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて、過去6ヶ月間、同じ事業所で、継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主側も新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できるなどの場合には、休業支援金の対象となり得る旨のリーフレットを公表しているところであり、中小事業主におかれては、対象となり得る労働者への周知を含め、適切にご協力いただきたいこと。
    6. 子どもの世話や家族の介護が必要な労働者のための有給の休暇制度の導入
      • 新型コロナウイルス感染症の対応として、小学校休業等対応助成金を創設し、令和3年3月31日までに取得した休暇を対象としているところ。都道府県労働局に特別相談窓口を設置し、申請に向けた支援を行っているため、当該相談窓口も利用いただき、引き続き当助成金を活用いただきたいこと。
      • また、家族の介護が必要な労働者に有給の休暇を取得させた事業主への助成制度を創設しているため、活用していただきたいこと。
  • 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応について
    1. 衛生上の職場の対応ルールについて
      • 事業者においては、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者(以下「陽性者等」という。)が発生した場合に備え、以下の項目を盛り込んだ対応ルールを作成し、労働者に周知いただきたいこと。この際、企業における具体的な取組事例を取りまとめた「新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)」を適宜参考にしていただきたいこと。
      • また、新型コロナウイルスの陽性者について、労働安全衛生法に基づく労働者死傷病報告の提出に留意いただき、同報告書を作成する際にはリーフレットを適宜参考にしていただきたいこと。
      • なお、新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、労働者本人や人事労務担当者等から医療機関や保健所への各種証明の請求についてはお控えいただきたいこと。
      • 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者への報告に関すること(報告先の部署・担当者、報告のあった情報を取り扱う担当者の範囲等)(※)「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日付け労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に留意。
      • 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること(保健所と連携する部署・担当者、保健所と連携して対応する際の陽性者と接触した労働者の対応等)
        • 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること
        • 陽性者が陰性になった後、職場復帰する場合の対応に関すること(PCR検査の結果や各種証明書は不要である等)
        • 労働者が陽性者等になったことをもって、解雇その他の不利益な取扱いや差別等を受けることはないこと
        • その他必要に応じ、休業や賃金の取扱いなどに関すること等
    2. 労災補償について
      • 労働者が業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものと認められる場合には、労災保険給付の対象となること。(参考資料12)これまで労働基準監督署においては、新型コロナウイルス感染症に係る労災請求に対して、多くの労災認定を行っており、厚生労働省ホームページにおいて、職種別の労災認定事例を公表しているところである。医療従事者はもとより、飲食店員、販売店員やタクシー運転者等、多様な職種の労働者の労災認定を行っているので、参考にしていただきながら、業務に起因して感染したと思われる労働者から積極的に労災請求がなされるよう労災請求を勧奨していただきたいこと。
      • なお、労働者が新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償に係るQ&Aについては、厚生労働省ホームページに掲載しているので、確認していただきたいこと。

~NEW~
経済産業省 「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました
  • 本日、「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令」が閣議決定されました。
  • 本政令は、会社法改正法及び整備法の施行等を受け、会社法等の規定を準用する経済産業省所管法律の規定について、技術的読替えを政令で定めている以下の4本の政令について、条項の削除、読替表の修正等所要の改正を行うものです。
    1. 改正法について
      • 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号。以下「会社法改正法」という。)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)は、それぞれ令和元年12月4日に成立し、同月11日に公布されました。
      • 会社法改正法により、取締役の報酬に関する規律の見直し、会社補償及び役員等のために締結される保険契約に関する規律の整備、株主代表訴訟における和解に際し必要な各監査役等の同意、支店の所在地による登記の廃止等が措置されました。
    2. 閣議決定された政令の概要
      • 会社法改正法及び整備法の施行等を受け、会社法等の規定を準用する経済産業省所管法律の規定について、技術的読替えを政令で定めている以下の4本の政令について、条項の削除、読替表の修正等所要の改正を行うものです。
        1. 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号。以下「中協法施行令」という。)
        2. 中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和33年政令第45号)
        3. 商店街振興組合法施行令(昭和37年政令第321号)
        4. 技術研究組合法施行令(平成21年政令第158号。以下「技組法施行令」という。)
    3. 今後の予定
      • 本政令案の施行期日については、以下を除き、改正会社法の施行の日(令和3年3月1日)を予定しています。
        1. 第4条の規定中技組法施行令第19条から第21条までの改正規定は、整備法附則第2号に掲げる規定の施行の日(令和3年2月15日)から施行。
        2. 第1条の規定(中協法施行令第22条及び第28条第4項の改正規定を除く。)、第2条の規定及び第4条の規定(技組法施行令第6条及び第8条第4項の改正規定並びに①の改正規定を除く。)は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日=会社法改正法の公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日)から施行。

~NEW~
総務省 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース(第12回)
▼総務省におけるインターネット上の 誹謗中傷や海賊版対策に係る普及啓発の取組について
  • 社会問題となっているインターネット上の誹謗中傷に対応するため、総務省において、2020年9月に「政策パッケージ」を公表。
    1. ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動
      1. 「インターネットトラブル事例集(2020年版)追補版」を作成・公表し、全国の総合通信局等や教育委員会等を通じて子育てや教育の現場へ周知【2020年9月公表・周知済】
      2. 「e-ネットキャラバン」の講座内容にインターネット上の誹謗中傷に関するものを追加【2020年9月実施済】
      3. 「#NoHeartNoSNS特設サイト」(主催:総務省・法務省人権擁護局・(一社)ソーシャルメディア利用環境整備機構)の拡充等により、社会全体における情報モラルやICTリテラシーが高まるようにするための取組を強化【継続的に実施中】
    2. プラットフォーム事業者の自主的取組の支援と透明性・アカウンタビリティの向上
      1. 実務者検討会を開催し、法務省人権擁護機関からの削除依頼に対する事業者の円滑な対応を促進【定期的に開催中】
      2. 事業者及び事業者団体との意見交換を通じ、誹謗中傷対策の実施や有効性の検討を働きかけ【継続的に実施中】
      3. 自主的な取組の報告等により、事業者による透明性・アカウンタビリティ確保方策を促進し、取組の状況把握や評価方法の検討を実施【PF研等の場を通じ今年度中に実施】
      4. 国際的な制度枠組みや対応状況を注視し、国際的な対話を深化【今年度中に実施】
    3. 発信者情報開示に関する取組
      1. 電話番号を開示対象に追加する省令改正の実施を踏まえ、弁護士会照会に応じて電話番号に紐付く氏名・住所を回答可能である旨をガイドラインで明確化【2020年11月実施済】
      2. 新たな裁判手続の創設や特定の通信ログの早期保全のための方策について、引き続き検討【2020年12月最終とりまとめ公表済】
      3. 開示対象となるログイン時情報を明確化するため、省令改正ほか、必要に応じて法改正を視野に、引き続き検討【2020年12月最終とりまとめ公表済】
      4. 要件該当性の判断に資する民間相談機関の設置やガイドラインの充実に関する民間の取組を支援【継続的に実施中】
    4. 相談対応の充実に向けた連携と体制整備
      1. 違法・有害情報相談センターについて、相談員の増員等による体制強化を図るとともに、相談件数・内容の分析を実施【今年度中に準備、来年度から実施】
      2. 相談内容に応じて相談機関間で紹介を行うなど、他の相談機関との連携対応を充実【継続的に実施中】
      3. 複数の相談窓口の特徴やメリットを記載した案内図の作成など、ユーザにとって分かりやすい相談窓口の案内を実施【2020年12月公表済】
  • 依然として社会問題となっているインターネット上の海賊版に対する総合的な対策の一環として、総務省として、関係省庁・関係団体及び事業者と連携しつつ実施する取組について、以下の政策メニューを新たに取りまとめ、今後推進を行う。
    1. ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のための啓発活動
      1. 「e-ネットキャラバン」の講座内容に2021年1月に施行される著作権法改正(海賊版コンテンツのダウンロード違法化)の内容をアップデート【2021年1月実施済】
      2. 著作権法改正の内容をアップデートした「インターネットトラブル事例集(2021年版)」を作成・公表し、全国の総合通信局等や教育委員会等を通じて子育てや教育の現場へ周知【今年度内に実施】
      3. 出版社や携帯事業者等の関係者と協力し、青少年フィルタリングの普及啓発を通じて海賊版対策にも資する動画を作成・公表。携帯事業者の全国の販売店の店頭や青少年への普及啓発の現場等において広範な周知・啓発を実施【今年度内に実施】
    2. セキュリティ対策ソフトによるアクセス抑止方策の促進
      1. セキュリティ対策ソフトによるアクセス抑止機能に関するユーザの意向調査を実施【実施済、継続的に実施】
      2. セキュリティ事業者等との実務者検討会を開催。上記調査結果等も踏まえ、セキュリティ事業者や携帯電話事業者が提供するセキュリティ対策ソフトにおいて全年齢に向けたアクセス抑止機能が導入されるよう働きかけ【継続的に実施】
    3. 発信者情報開示に関する取組
      1. 海賊版コンテンツをアップロードする匿名の発信者の特定に資するため、開示対象となるログイン時情報の明確化、新たな裁判手続の創設といった内容を含む、発信者情報開示制度に係る法制度整備を速やかに実施【次期通常国会へ向けて法案提出準備】
    4. 海賊版対策に向けた国際連携の推進
      1. 海賊版サイトのドメイン名に関し、ドメイン名の管理・登録を行う事業者による事後的対応の強化について、国際的な場(ICANN等)において議論を推進【次回ICANN会合(2021年3月)に向けて準備】
      2. 国外の海賊版サイトのサーバ設置国の通信所管省庁等に対して、著作権を侵害する違法コンテンツの削除や発信者情報開示制度に関する意見交換及び対応強化に関する働きかけを実施【来年開催される二国間政策対話等に向けて準備】
  • ユーザに対する情報モラル及びICTリテラシーの向上のために、青少年のインターネットの安全な利用に係る普及啓発教材に2021年1月に施行される著作権法改正(海賊版コンテンツのダウンロード違法化)の内容を盛り込むとともに、青少年フィルタリングの普及啓発を通じて海賊版対策にも資する動画を作成・公表【今年度内に実施】
    • e-ネットキャラバン
      • 著作権侵害防止を含む、子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的として、児童・生徒、保護者・教職員等に対する、学校等の現場での「出前講座」。情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催。
    • インターネットトラブル事例集
      • 子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資する、インターネットに係る著作権侵害等のトラブル事例とその予防法等をまとめた事例集。2009年度より毎年更新・作成し公表。
    • 普及啓発動画
      • 出版社や携帯事業者等の関係者と協力し、青少年フィルタリングの普及啓発を通じて海賊版対策にも資する動画を作成・公表予定。通信関係事業者・団体のHPや全国の販売店の店頭、青少年への普及啓発の現場等において活用することで、広範な周知・啓発を実施予定。

~NEW~
国土交通省 インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション施策の公表
▼別添
  • 社会経済状況の激しい変化に対応し、インフラ分野においてもデータとデジタル技術を活用して、国民のニーズを基に社会資本や公共サービスを変革すると共に、業務そのものや、組織、プロセス、建設業や国土交通省の文化・風土や働き方を変革し、インフラへの国民理解を促進すると共に、安全・安心で豊かな生活を実現
  • 具体的なアクション
    1. 行政手続きや暮らしにおけるサービスの変革
      1. 行政手続き等の迅速化
        • 特車通行手続き等の迅速化
        • 河川の利用等に関する手続のオンライン化
        • 港湾関連データ連携基盤の構築
      2. 暮らしにおけるサービス向上
        • ITやセンシング技術等を活用したホーム転落防止技術等の活用促進
        • ETCによるタッチレス決済の普及
      3. 暮らしの安全を高めるサービス
        • 水位予測情報の長時間化
        • 遠隔による災害時の技術支援
    2. ロボット・AI等活用で人を支援し、現場の安全性や効率性を向上
      1. 安全で快適な労働環境を実現
        • 無人化・自律施工による安全性・生産性の向上
        • パワーアシストスーツ等による苦渋作業減少
        • 地域建設業のICT活用
        • 鉄道自動運転の導入
      2. AI等の活用による作業の効率化
        • AI等による点検員の「判断」支援
        • CCTVカメラ画像を用いた交通障害自動検知等
      3. 熟練技能のデジタル化で効率的に技能を習得
        • 人材育成にモーションセンサー等を活用
        • CCUSとマイナポータルの連携
    3. デジタルデータを活用し仕事のプロセスや働き方を変革
      1. 調査業務の変革
        • 迅速な災害対応のための情報集約の高度化
        • 衛星等を活用した被災状況把握
        • 遠隔操作・自動化水中施工等
        • 道路分野におけるデータプラットフォームの構築と多方面への活用
      2. 監督検査業務の変革
        • 監督検査の省人化・非接触化
        • 公共通信不感地帯における遠隔監督・施工管理の実現
        • 映像解析を活用した出来形確認
      3. 点検・管理業務の効率化
        • 点検の効率化・自動化
        • 日々の管理の効率化
        • 利水ダムのネットワーク化や水害リスク情報の充実
        • 危機管理型水門管理
        • 行政事務データの管理効率化
    4. DXを支えるデータ活用環境の実現
      • デジタルデータを用いた社会課題の解決
        • まちづくりのデジタル基盤の構築
        • データ活用の基盤整備(国家座標)
        • 人流データの利活用拡大のための流通環境整備
        • 公共工事執行情報の管理・活用のためのプラットフォーム構築
      • 3次元データ活用環境の整備
        • 3次元データ等を保管・活用環境の整備
        • インフラ・建築物の3次元データ化
        • 国土交通データプラットフォームの構築
  • 代表事例
    1. 国民
      • 国管理の洪水予報河川全てで、現在より3時間長い6時間先の水位予測情報の一般提供を令和3年出水期から開始し、災害対応や避難行動等を支援
      • 令和2年12月にETC専用化を打ち出すと共に、民間サービス等にETCを活用したタッチレス・キャッシュレス決済などを推進し、暮らしの利便性を向上
      • 経験が浅いオペレータでも吹雪時に除雪機械の安全運転を可能とする運転支援技術を令和3年度より導入
    2. 業界
      • 建設現場における作業員の身体負荷軽減等を図るため、令和3年度よりパワーアシストスーツの試行を20程度の現場で開始
      • ローカル5Gの活用による一般工事への無人化施工の適用拡大に向け、令和3年度より建設DX実証フィールドにて世界最先端の研究開発を開始
      • 作業員の夜間作業の軽減と点検精度向上に向け、3次元点群データを用いた鉄道施設点検システムについて、令和2年度より実証試験を行うとともに、令和3年度には点検対象とする鉄道施設を拡大
    3. 職員
      • 三次元データ等を一元管理し、受発注者間等で共有を図るDXデータセンターを令和3年度より運用開始
      • 防災ヘリの映像をAI解析し、浸水範囲等をリアルタイムで地図化する技術を令和3年度中に実用化し、被害全容把握を迅速化
      • 災害時の技術支援の遠隔化に向けた実証を令和3年度に本格化

~NEW~
国土交通省 ほこみちプロジェクト本格始動!~全国初の歩行者利便増進道路(ほこみち)が指定されました~
  • 賑わいのある道路空間創出のため、全国で初めて、御堂筋(大阪市)、三宮中央通り(神戸市)及び大手前通り(姫路市)が歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)に指定されました。ほこみちで、道路からまちを変えていきます。
  • 国土交通省では、道路法の一部を改正する法律(令和2年5月27日公布、11月25日施行)により、賑わいのある道路空間創出のための道路の指定制度として、歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)制度を創設しました。
  • 今般、大阪市の御堂筋、神戸市の三宮中央通り及び姫路市大手前通りが、全国で初めて「ほこみち」として、それぞれの道路管理者において指定されました。ほこみちに指定された各道路では、賑わい創出、地域活性化に資する、道路の魅力的な活用を実施していきます。

~NEW~
国土交通省 インフラ維持管理データを国土交通データプラットフォームと試行的に接続~PRISMの成果としてAPI連携を実施~
  • 国土交通省では、デジタルツインの実現を目指し、3次元データ視覚化機能、データハブ機能、情報発信機能を有するプラットフォームの構築を進めています。
  • その一環で今回PRISM注の研究成果として10自治体のインフラ維持管理データをAPIで国土交通データプラットフォームと接続する技術を開発しましたので、試行的に公開します。
    1. 国土交通データプラットフォームの概要
      • 国土交通省と民間等のデータによるデジタルツインの実現を目指す
      • APIを活用することでデータを最新の状態で提供
      • 業務の効率化やスマートシティの推進、産学官連携によるイノベーション創出
        • API:サービスの機能やデータ等を他のサービス等から呼び出して利用するための接続仕様
    2. 今回試行として接続するデータ
      • 10自治体の橋梁点検結果データ(インフラ維持管理データ)
        • 令和2年度に国土交通省がPRISMにおいてインフラ維持管理データ利活用を検討したサンプルデータを追加。(試行的なAPI接続のため、データの公開は、令和3年3月31日まで。)

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