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  • 2021年 保険モニタリングレポート(金融庁)/令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)/第1回デジタル社会推進会議(デジタル庁)/消費者契約に関する検討会 報告書(消費者庁)

危機管理トピックス

2021年 保険モニタリングレポート(金融庁)/令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等(警察庁)/第1回デジタル社会推進会議(デジタル庁)/消費者契約に関する検討会 報告書(消費者庁)

2021.09.13
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更新日:2021年9月13日 新着19記事

サイバー空間 クラウドのイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 2021年 「保険モニタリングレポート」の公表について
  • 第47回金融審議会総会・第35回金融分科会合同会合議事次第
首相官邸
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • 原子力防災会議 第12回 配布資料
国民生活センター
  • いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。どうしたらよいですか。
  • SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった
  • 自然災害が原因で行けなくなったホテルのキャンセル料
  • ふたや内容物が飛ぶことも! 圧力鍋の使用に注意
厚生労働省
  • CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ
  • 小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
総務省
  • ソフトバンク株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令
  • 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021(案)」に対する意見募集の結果及び「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」の公表並びに「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」の設置

~NEW~
警察庁 令和3年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について
  • 情勢概況
    • サイバー空間が重要な社会経済活動を営む重要かつ公共性の高い場へと変貌を遂げつつある中、ランサムウェアによる被害が大幅に増加しているほか、サイバー攻撃が多数発生するなど、サイバー空間における脅威は極めて深刻な情勢が続いている。
  • サイバー空間の脅威情勢
    1. 国内外で、ランサムウェアによる攻撃が多発。
      • 二重恐喝(ダブルエクストーション)の攻撃手口の拡散や産業制御システムに影響を及ぼしうるマルウェアを確認。
      • 被害企業へのアンケート結果によると、国内における被害も深刻化の傾向。
    2. サイバー攻撃による情報流出事案が引き続き多発。国内の政府機関や研究機関等で被害が発生。
    3. 警察庁が国内で検知したサイバー空間における探索行為等とみられるアクセスの件数は引き続き高い水準。
    4. インターネットバンキングに係る不正送金事犯は、発生件数が減少したものの、被害額は微減にとどまり引き続き高い水準。
  • 警察における取組
    1. 宇宙航空研究開発機構(JAXA)等に対するサイバー攻撃事案について、事件捜査等を通じたアトリビューションにより、国家レベルの関与を解明。
    2. 犯罪インフラ化するSMS認証代行に関し、総務省と連携して業界団体へ本人確認の強化を要請。
    3. 重要インフラ事業者等とサイバー攻撃の発生を想定した共同対処訓練を実施したほか、サイバー攻撃事案で使用されたC2サーバのテイクダウン(機能停止)を実施。
    4. JC3と連携し、国内の金融機関等やワクチン接種予約を装ったフィッシングについて、注意喚起を実施
  • ランサムウェアによる攻撃については、国内外で二重恐喝(ダブルエクストーション)の攻撃手口の拡散や産業制御システムに影響を及ぼしうるマルウェアも引き続き確認されている。警察庁に報告された国内のランサムウェアによる被害件数は、前年下半期と比較して大幅に増加している。被害企業・団体等に対して警察が実施したアンケート調査の結果によると、被害の発覚後システム等の復旧までに相当の期間・費用を要している実態が認められるなど、その被害が深刻化している状況がうかがわれる。国外においても、5月に米国の石油パイプライン事業者最大手のシステムがランサムウェアに感染し、同社が運営する全てのパイプラインの操業が停止するなど、市民生活や広範な産業活動に影響を及ぼす事案等も発生している。
  • このほか、サイバー攻撃により情報が窃取される事案も引き続き多発している。国内においても政府機関や研究機関等が外部からの不正アクセスを受け、職員の個人情報等が流出した可能性がある事案が相次いで確認されたほか、警察庁が国内で検知した、サイバー攻撃の対象をインターネット上で探索する行為等とみられるアクセスの件数についても、継続して高水準で推移している。
  • また、警察では、4月、宇宙航空研究開発機構(JAXA)をはじめとする国内企業等へのサイバー攻撃を実行した集団の背景に、中国人民解放軍第61419部隊が関与している可能性が高いと結論付けるに至った。本事案を通じて、警察では、独自の実態解明や外国治安情報機関との緊密な連携により、サイバー攻撃への国家レベルの関与を明らかにするとともに、警察の全国ネットワークを駆使し、迅速な被害の未然・拡大防止を図った。
  • インターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数・被害額は、ともに前年同期と比較して減少したものの、被害額の減少幅は小さく、引き続き大きな被害が発生している。これらの被害の多くは、金融機関や宅配業者を装ったSMSや電子メールを用いてフィッシングサイトへ誘導する手口によるものと考えられるが、インターネット上に情報を保存するメモアプリ等が不正アクセスされ、保存していたパスワード等の情報を窃取されたと思われるケースも確認されている。
  • サービス利用時の本人確認として広く用いられているSMS認証を不正に代行する「SMS認証代行」が確認されているが、これは、サイバー空間における本人確認の手段として広く用いられるSMS認証の信頼性を貶める悪質な行為であるとともに、特殊詐欺等に必要な犯行ツールを提供する犯罪インフラにもなっている。
  • このように、引き続きサイバー空間における脅威が極めて深刻である中、警察庁では、サイバー事案への対処能力を強化し、諸外国と連携した脅威への対処を推進するなどの観点から、令和4年度に警察庁にサイバー局を設置するとともに、一定のサイバー事案について直接捜査を行うサイバー隊を設置する組織改正を検討している
  • 企業・団体等におけるランサムウェア被害の実態(50件の回答)
    • 復旧に要した期間について質問したところ、44件の有効な回答があり、このうち、1週間以内に復旧したものが19件と最も多かったが、復旧に2か月以上要したものもあった。また、ランサムウェア被害に関連して要した調査・復旧費用の総額について質問したところ、39件の有効な回答があり、このうち、1,000万円以上の費用を要したものが15件で、全体の39%を占めている。
    • ランサムウェアの感染経路について質問したところ、31件の有効な回答があり、このうち、VPN機器からの侵入が17件で全体の55%を占め、次いで、リモートデスクトップからの侵入が7件で全体の23%を占めており、テレワーク等の普及を利用して侵入したと考えられるものが全体の8割近くを占めている。
    • 警察では、ダークウェブ上のサイトを分析しており、令和3年上半期において、ランサムウェアによって流出した情報等を掲載しているリークサイトに、日本国内の事業者等の情報が掲載されたことを確認した。掲載されている情報には、財務情報や関係者、消費者等の情報が含まれ、会社の評判を落とすなどといった記載がある。
  • 国外の事例
    1. 米国司法省による北朝鮮ハッカーの起訴
      • 2月、米国司法省は、過去のサイバー攻撃事案に関与したとして、サイバー攻撃集団「Lazarus」に所属する北朝鮮ハッカー3名を起訴したと発表した。起訴内容には、2014年の米国ソニー・ピクチャーズ・エンターテインメントに対するシステム破壊を伴うサイバー攻撃、2015年から2019年にかけて実行されたバングラデシュ中央銀行等に対する金銭窃取を目的としたサイバー攻撃、2017年に世界各国の政府機関、病院、銀行、企業等に被害を発生させたランサムウェア「Wannacry」を用いたサイバー攻撃等が含まれている。
    2. SolarWinds社製ソフトウェアのぜい弱性を利用したサイバー攻撃等に対する制裁
      • 4月、米国は、同国の大手ソフトウェア開発企業SolarWinds社製ソフトウェアのぜい弱性を利用したサイバー攻撃等に関連して、対ロシア制裁を発動する大統領令を発出した。外交官10名の追放、32の団体・個人への制裁対象追加等の措置が発動された。また、当該サイバー攻撃は、ロシア対外情報庁(SVR)を背景とするサイバー攻撃集団「APT29」が実行したと断定している。
    3. 米国石油パイプラインの操業停止
      • 5月、米国石油パイプライン事業者最大手のコロニアル・パイプラインのシステムがランサムウェアに感染したことにより、同社が管理する全てのパイプラインの操業が停止した。これを受けて、米国政府は、当該攻撃がロシアのハッカー集団「DarkSide」によるものであると断定した上、サイバーセキュリティ強化のための大統領令を発出した。
  • 犯罪インフラ化するSMS認証代行に係る対策
    1. SMS認証代行の検挙
      • 専門学校生の男は、令和元年9月、IP電話アプリのアカウント作成に必要な電話番号及びSMS認証コードを他人に譲渡し、アカウントを不正に作出させ、利用者本人の情報が登録されていないアプリを利用可能にした。令和2年7月、男を私電磁的記録不正作出・同供用で検挙した。
    2. 関係団体に対する要請等
      • サービス利用時の本人確認として広く用いられているSMS認証を不正に代行し、第三者に不正にアカウントを取得させる事例が確認されたことから、総務省と連携して、一般社団法人テレコムサービス協会MVNO委員会に対し、契約時の確実な本人確認を要請した。同要請を受け、加盟事業者の自主的な取組として、SMS機能付きデータ通信契約に係る本人確認実施が申し合わされた。また、警察庁では、都道府県警察に対し、SMS認証代行を含む犯罪インフラに関し、法令に違反する悪質事業者に対する取締りの強化を指示した。

~NEW~
内閣官房 官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会(第14回)議事次第
▼資料1:官民ファンドの運営に係るガイドラインによる検証報告(第13回)(案)
  • 官民ファンドの活用状況
    • 令和3年3月末時点で、官民ファンドへの政府からの出資等の額は約1兆 5,956 億円(前年同期比 4,690 億円増)、民間からの出資等の額は約 7,791 億円(前年同期比 3,000 億円増)であり、官民ファンドは、政府及び民間から、合計約2兆 3,747 億円(前年同期比 7,690 億円増)の出資等を受け入れている。また、令和2年度においては、官民ファンドに対し、5兆 5,213 億円(前年同期比2兆 4,958 億円増)の政府保証が付されている。他方、官民ファンドがこれまでに支援決定した案件数は 1,341 件(前年同期比 155 件増)、支援決定額は約4兆 761 億円(前年同期比 9,729 億円増)、実投融資額は約3兆 792 億円(前年同期比 5,406 億円増)であり、官民ファンドの投融資が呼び水となった民間からの投融資額は約 10 兆 3,277 億円(前年同期比 2 兆6,645 億円増)となっている。
    • このように、官民ファンドは、政府や民間からの出資等に加え、これまで支援を行った事業者に係る株式の売却益等も活用することにより、受け入れた出資等の金額を上回る支援決定及び実投融資を行っている。また、官民ファンドの呼び水効果としての民間投融資額については、官民ファンドによる実投融資額を大きく上回っている。
    • なお、一部の官民ファンドにおいては、上記のとおり必要な政府保証が付されているところであるが、これは、様々な金融・経済情勢に柔軟に対応し、必要となる支援に万全を期すことができるよう措置されているものである。
    • 各官民ファンドの令和3年3月末時点における概要は別紙1、令和2年度における官民ファンドの活用状況は別紙2、令和2年度における各官民ファンドの具体的な投資案件及びEXIT案件は別添のとおり。
    • また、各官民ファンドは、政府の成長戦略を始めとする各種の政策課題について、各ファンドの設置目的や足下の政策ニーズ等を踏まえつつ、リスクマネー供給を通じてその実現を推進している。近時では、例えば、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業の資金繰り対応等、ライフサイエンス産業(特に創薬・バイオ)等の競争力強化、脱炭素化・グリーン社会の実現に向けた取組、ポストコロナ時代の社会・経済構造変化への対応(DX、事業再構築等)、経済安全保障への寄与等に関する取組も行っているところ、各ファンドの具体的取組は別紙3のとおり
  • 新型コロナウイルス感染症のファンド業務への影響等
    • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う官民ファンド自身のファンド業務への影響等については、大きな影響はないとするファンドがある一方、行動制限等による人流の抑制を受け、飲食・宿泊業等のサービス産業を中心とした投資先の売上の減少や、施設建設工事や研究開発・治験の停滞による事業計画の遅延等によって投資計画への影響があるとするファンドも見受けられた。また、先行きの不透明感から新たな投資判断に対して慎重となる傾向も見られた。他方、IT関連分野や宅配・物流業といった、コロナ禍によりニーズが増した事業領域への投資は堅調に推移しており、売上増となるものもあった。
    • 影響に対する対応や今後の課題としては、多くのファンドが、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、投資先の業況・状況や事業環境の変化等についてこれまで以上にモニタリングに注力する必要があるとしている。また、政府等による各種支援メニューの既存投資先への情報提供や、費用負担の軽減交渉、オンライン展示会出展、コンティンジェンシープラン策定等に係る支援といった個別具体的なハンズオンを行っているファンドも見られるほか、必要に応じて既存投資先の支援内容や投資戦略の見直しも進めるとするところもあった。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響や今後の同様のリスクの発生を見据えて、リスク管理担当者の増員や、過去にリーマンショック時の対応を経験した者を新たに加えるなど、有事対応を念頭に置いた人員・体制の強化を図るファンドもあった
  • マイルストーン到来ファンド等のKPIの進捗状況
    • 各官民ファンドの運営状況をより適切に評価・検証を行うことが可能となるよう、各官民ファンドは政策性・収益性に係るKPIの見直しを行い、令和2年4月から当該KPIに基づく評価を行うこととしている。また、幹事会における各官民ファンドのKPIの進捗状況の検証は、原則としてマイルストーンの到来時のみとするとともに、必要に応じてマイルストーンにとらわれずに検証を行うこととしている。
    • 今回の幹事会では、令和3年3月期にマイルストーンが到来した3ファンド((株)地域経済活性化支援機構、(株)農林漁業成長産業化支援機構、官民イノベーションプログラム)に加えて、「新経済・財政再生計画改革工程表2020」(令和2年12月18日経済財政諮問会議決定)を踏まえて改善計画を策定した(株)海外需要開拓支援機構について、KPIの進捗状況の検証を行ったところ、その概要は以下のとおり(詳細は別紙5)。
    • 今回の検証の結果、一部のKPIの目標値を達成できなかった官民ファンドが認められた。当該ファンドにおいては、毎期ごとに設定された目標値に可能な限り早期に到達できるよう、一層効果的・効率的な運営に取り組んでいく必要がある。
    • また、今回検証を行った官民ファンドの中には、KPIの目標値の見直しを行ったところがあり、それらについては、KPIの進捗状況と併せて、当該見直しの適切性についても検証を行った。今後、同様に、KPIの実質的な見直しを行うファンドも想定されるところ、その際は、必要に応じて見直しの適切性についても検証を行うこととする。
  • 官民ファンドによる投資人材の育成・供給状況(地域活性化への貢献を含む)
    • 幹事会では、ガイドラインを踏まえ、官民ファンドにおける投資人材の育成やそうした人材の供給を通じた地域活性化に向けた取組の状況について累次の検証を行ってきた。この点、「経済財政運営と改革の基本方針2021」(令和3年6月18日閣議決定)で重点課題の一つとされている、活力ある地域経済、中堅・中小企業等の創出を促していく観点からも、官民ファンドにおいて事業創造の核となる人材、とりわけ地域経済の活性化に貢献し得る人材が育成・供給されることが重要である。
    • 以上を踏まえ、今回の検証においては、過去に官民ファンドに在籍した者へのアンケート調査を実施し、退職後の投資活動への従事状況及び地方関連案件への参画状況について別紙15のとおり実態把握を行った。検証の結果、官民ファンドでの業務経験を経て新たに投資業務に従事するようになった者や、官民ファンド在籍前後で地方関連案件の取扱い機会が増加した者が相応数存在するなど、官民ファンドが、地域経済の活性化に資する人材を含めて、投資人材の育成に一定の役割を果たしている実態が確認された。また、地域活性化に貢献する人材の育成を一層促進していく上では、地域金融機関等との間で出向者受入れなど連携の強化が有用との意見が多く見られた。
    • 各官民ファンドにおいては、今回の検証結果も踏まえつつ、引き続き、投資人材の育成・供給の取組を深めていくことが重要である
  • 地域活性化
    • 令和2年度末においては、集計を開始した平成27年度末と比べて、東京都以外への官民ファンドによる資金供給が約3,365億円、488件増加していることが確認された。
  • 組織構成及びキーパーソンの異動
    • 令和2年度における各官民ファンドの国及び民間人材の活用状況、投資決定組織等の人材構成について、別紙18のとおり整理した。また、令和2年度においては、官民ファンドのキーパーソンに異動があった。

~NEW~
デジタル庁 第1回デジタル社会推進会議
▼資料5 今後のデジタル改革の進め方について
  1. 国民に対する行政サービスのデジタル化の推進
    • 課題:新型コロナ感染症への対応の中で給付金の支給が遅れるなど、デジタル化の遅れが顕在化した。
      1. 新型コロナ対策など緊急時の行政サービスのデジタル化
        • マイナンバーカードを利用した公金受取口座の登録を早期に開始し、緊急時の給付・事務処理の迅速化を実現する。
        • マイナンバーカードも活用して、ワクチン接種証明のスマートフォンへの搭載を実現する。さらに、ワクチン接種事務のデジタル化も推進する。
    • 課題:国民サービス向上のため、デジタル化の基盤であるマイナンバーカード等を、徹底的に利活用することが必要である。
      • マイナンバーカード等の活用の推進
        • マイナンバーカードの健康保険証としての利用を推進する。特定健診情報や薬剤情報を閲覧できるようにする。<令和3年10月>
        • 運転免許証・在留カードとの一体化を推進する。<令和6年度末・7年度>
        • マイナンバーカードの機能(電子証明書)のスマートフォン搭載を実現する。<令和4年度中>
        • 社会保障・税・災害の3分野以外に情報連携を拡大し、各種添付書類の省略を実現する。<次期通常国会に法案提出>
        • 概ね全市町村で、子育て等主要手続のオンライン申請を可能に。<令和4年度中>
    • 課題:国・地方を通じて情報システムや業務プロセスがバラバラで、組織横断的なデータの活用が必ずしも十分ではない。
      • 霞が関・地方のシステム刷新
        • 国民向けの行政窓口(政府ウェブサイト、マイナポータル)の標準化・統一化等を推進する。
        • 霞が関のシステムの徹底した統合・一体化など、国の情報システムの刷新を加速化する(ガバメントクラウドの整備等)。特別会計等により整備された情報システムの予算計上の在り方についても検討する。
        • 自治体のシステムの統一・標準化を推進し、5年以内(令和7年度まで)の実現を目指す。国・地方の情報連携を含めたトータルデザインの検討を具体化する。
  2. くらしのデジタル化の促進
    • 課題:医療・教育・防災など国民生活に密接に関連する分野において、徹底した国民目線で、一人一人のくらしに応じたサービスの提供を通じて、デジタル化の効果を実感いただくことが課題。
      1. デジタル庁主導で全体像(見取り図)を描き、くらしを変えるデータ連携を実現
        • 医療、教育、防災、モビリティ、契約・決済等の分野において、デジタル化やデータ連携を推進する体制を構築し、実装を進める。
        • (医療分野の例)
          • 新型コロナが拡大する中でも国民が医療機関を受診しやすい環境を整備するため、オンライン診療を強力に推進する。
          • 国民が生涯にわたって自らの健康情報を電子記録として正確に把握するための仕組み(PHR)の提供を推進する。
        • (教育分野の例)
          • 児童生徒や教職員など現場の声も踏まえ、ICT利活用環境の強化、デジタルコンテンツの教育現場での活用を図る。
        • (防災分野の例)
          • 災害発生時の避難、救援等に的確に対応するため、防災関連情報のデータ連携の実現を図るプラットフォームの整備を推進する。
      2. 包括的データ戦略の推進
        • デジタル社会の基盤となるデータベースの整備やデータ取扱いルールの実装等を推進する。
      3. データの信頼性を確保する仕組みを実現
        • 誰もが安心してデータを利活用できる環境を整備するため、意思表示の証明、発行元証明、存在証明など、データの信頼性を確保する仕組みを実現する。
  3. 産業全体のデジタル化とそれを支えるインフラ整備
    • 課題:産業全体のデジタル活用を進め、経済成長や社会活動の円滑化を図るとともに、デジタル社会を支える安全安心な基盤を整備すること、優秀な人材を育成することが課題。
      1. 5G、ビヨンド5Gの推進、半導体戦略の具体化
        • デジタル社会を支える高速・大容量通信インフラとして、5Gインフラの整備とビヨンド5Gの実現に向けた研究開発、標準化を推進する。
        • 先端半導体製造拠点の国内立地と、半導体設計・製造能力の強化のための技術開発を推進する。
      2. データセンター等の最適配置
        • データセンターの偏在を是正し、国内5箇所程度に拠点を整備するなど、事業継続計画やセキュリティ確保等の観点から、データセンター等の立地環境の最適化を図る。
      3. 経済安全保障の基盤となるデジタルインフラの整備
        • 機密性の高いデータの管理やそれを担うインフラについては、デジタル庁を中心に、デジタル社会実現のために官民の橋渡しを行う専門家集団で構成するデジタルアーキテクチャ・デザインセンター(DADC)とも連携して、整備・普及を進める。
      4. 認証・申請基盤の確立による法人向け行政サービスの質の向上
        • 法人向けオンライン認証の普及を推進する。
        • 商業登記電子証明書についてクラウド化、無償化の可否の検討を進め、事業者の利便性を向上する。
        • オンライン申請を通じて中小企業に関する様々な情報を蓄積し、官民で連携して中小企業を支援する基盤を整備する。
      5. デジタル人材育成の強化
        • 教育コンテンツやカリキュラムの整備、データを用いた事例研究など実践的な学びの場を提供するデジタル人材プラットフォームを構築する。
        • 政府・自治体におけるデジタル人材の採用拡大を進める。適切なコンプライアンスを前提に、官民の人材移動の円滑化を図る。
  4. 誰一人取り残さないデジタル社会の実現
    • 課題:デジタル社会においても、年齢・地理的条件や経済的状況等に基づく格差を生じることなく、全ての国民が情報にアクセスできる環境を構築することが課題。
      1. ICT機器・サービスに関する相談体制の充実
        • 「デジタル活用支援」に重点的に取り組む。(高齢者や障害者が、身近な場所で身近な人からICT機器・サービスの利用方法を学ぶ環境作り)
        • 地方公共団体や教育機関等と連携し、地域のサポート体制を確立することにより、幅広い取組を国民運動として促進する。
      2. 情報バリアフリー環境の実現
        • 障害者、高齢者等の利便の増進に資する情報通信機器・サービスの研究開発の推進及びその普及を図る。
      3. 中小企業のデジタル化の支援
        • 中小企業等の持続的なデジタル化に必要な支援環境を整備する。(オンライン会議、電子商取引などを活用しようとする中小企業に専門家を派遣するなど)
      4. 市区町村等における国民のアクセスポイントの確保
        • 政府が市区町村窓口に配備したタブレット端末の用途拡大や運用ルールの改善等について検討・実施する。

~NEW~
内閣府 経済財政諮問会議
▼第12回経済財政諮問会議(令和3年9月3日) 議事要旨
  • (新浪議員)先日、2週間ほどアメリカ、特にカリフォルニア州とニューヨーク州を訪問した。御案内のとおりワクチンの接種率が高く、それと比例して消費経済の再開が大変活発になっており、日本との違いに驚いた。まさに繰越需要が明確に出ており、例えば私どもの会社が米国で事業を行っている中で、消費財の需要が供給を上回っているような大変な状況になっている。確かに州によっては70%の接種率という壁がある状況で、バイデン大統領、州知事たちも苦労はしているが、高いワクチン接種率というのは、やはり経済再開にとってキーになっているのは事実。
    • 日本も50%弱ということで、総理のリーダーシップで進んでいるわけだが、早期の消費経済再開に向け、幾つかのポイントをお話し申し上げたい。
    • まずはワクチン接種率。壁があるのは承知しているが、最低でも12歳以上の接種率を80%以上にするという目標を明確にして取り組むべき。既に経団連等の主な経済団体において、ワクチン接種をプロモートしていくという声明を出している。家族も含めて、より一層ワクチン接種をもっとプロモートする体制づくりが必要。
    • そうした中で、ワクチン接種証明・PCR検査の陰性証明書の活用によって、旅行やショッピングセンターでの買い物、レストランでの飲食など、経済活動を再開できるようにしていくべき。オリンピックで、バブルをつくってうまく感染対策を実施できたという事実もある。是非ともこれを実現していっていただきたい。
    • 他方、2点目として、罹患された方々が家で不安にされている、あるいは隔離されて不安であるということや、ブレークスルー感染の事実もある。経済団体のサポートも得て、突貫工事でも構わないので、是非とも臨時の医療施設を至急開設していくべきではないか。
    • 医療従事者からも、個別に家に行くよりも、患者が集まっていたほうが圧倒的に効率的であるということを聞いている。
    • 3つ目のポイントは、重症者が出ているので、病床もきちんと確保する必要がある。とりわけ、民間病院に対する指示ができる体制構が重要。2ページの一番下のポツに、「中期的に取り組むべき事項」とあるが、これだけの感染症有事であり、早急に政府や自治体が民間病院に指示ができる法的措置を検討し、実施すべきではないか。
    • 4つ目に、河野大臣へのお願いになる。接種のタイミングは地域によって違うと思うが、少なくとも国民が2回接種する分のワクチンの量はしっかり確保できているということを再度国民にしっかりとメッセージを発していただきたい。また、ブースター接種に関しても準備をしっかりされているということを国民に広く伝えていただきたい。そして、最後に海外渡航について。経済団体から依頼が出ており、私も同意見だが、ワクチンパスポートやPCR検査を必須にした上で、是非とも隔離期間を短くしていただきたい。
    • さて、このような状況において、消費経済が活性化する道筋をつくるべきであるが、民間には何と30兆円近くの貯蓄が眠っている。これを米国のように繰越需要として早く出してもらう。そしてまた、財政でも30兆円が今年度に繰り越されている。併せて60兆円近くある。こういった大きな武器があるので、これを併せて活用し、先ほど申し上げた点について、その道筋をしっかり政府として実現していただきたい。
  • (河野臨時議員)9月2日までのワクチンの総接種回数は1億3,000万回を超えた。12歳以上人口の接種率を8割と想定すると、まだ1回目を打てずに待っている方が1,800万人いるが、今、毎日1回目の接種を60万人のスピードで打っているので、マクロで見れば9月末に少なくとも希望する方は1回目が打ち終わるということになる。ただ、自治体でばらつきがあるので、そこは国としてもしっかりサポートをしてまいりたい。
    • 10月初旬までに、12歳以上人口の8割の方が2回接種するのに必要な量のワクチンが各都道府県に届き、配分量も既にお示しをしている。また、8月2日以降に配分されたモデルナのワクチンとファイザーワクチンの調整枠をあわせれば、8割を超える接種率に対することが可能。全てのワクチンが10月末までに日本国内に入ってくるということで動いており、また、来年の3回目接種、ブースター接種に必要なワクチンも確保できている。
    • ワクチン接種が進んで、世論調査でワクチンを打ちたいという割合が比較的低い若い世代にも、ワクチンについて正しく理解をいただき、接種を進めていくということが最後の重要な課題になるかと思っているが、10月から11月の早い時期に、希望する全ての対象者の方が2回のワクチン接種ができる見込みである。
  • (田村臨時議員)ワクチンの接種証明に関しては、今日の分科会でも色々な御議論を専門家の方々とされていた西村大臣の方が適切かもしれないが、ワクチン証明やPCRの陰性証明を使って、イベントや旅行、日常生活の社会経済活動への回復を見据えていく中で色々な積極的検討をしている最中である。一方で、どうしてもワクチンを受けられない方々に対する差別にならないようにということだけは配慮しながら、陰性証明なども使っていきたい。ただ、陰性証明の方は、感染時に重症化するリスクを減らせないということだけは御理解をいただく必要がある。ワクチンは重症化リスク等を減らせるが、陰性証明の方はワクチンを打っていないので、その点だけは十分理解をいただくということだと思う。
  • (梶山議員)民間議員提出資料でも御指摘のとおり、グリーン成長、デジタル化の推進、経済安全保障などを巡る動きが世界中で活発化しており、中国や欧米においても強力な産業政策が展開をされている。こうした情勢の変化を踏まえて、我が国としても、社会・経済課題の解決のため、政策を総動員して産業発展を図ってまいる。「経済産業政策と新機軸」というものを打ち出して実行していくことが今求められている。グリーン化、デジタル化、中小企業の事業再構築に対する支援など、経済産業省としても、しっかりと検討して加速してまいりたい。
  • (西村議員)一言だけ補足するが、今日、分科会で尾身座長の下で取りまとめがされた。ワクチンまたは検査証明、陰性証明で一定の活動の制限を緩和していく、ワクチン接種が一定のレベルに達すれば、そうしたことに取り組んでいこうということで、今から国民的な議論や様々な検査体制などの準備をしていこうという提案がされるので、それも踏まえて政府としてしっかりと考えていきたいと思うし、今日の御議論も踏まえて対応していきたいと思う。
  • (田村臨時議員)一点補足だが、臨時の医療施設のお話もいただいた。ごもっともであり、一定程度社会活動が広がってくると、欧米でもそうだったように、一定の感染者、入院患者等、重症者も含めて出てくる。それに対応するための病床が必要となるが、一般の病院の病床ばかりでは一般医療に圧力をかけるため、臨時の医療施設等を各都道府県に一定程度確保いただくことも必要になってくると思っており、これは現在、厚生労働省が各都道府県と折衝をしているところである
  • (十倉議員)デルタ株の影響により、我が国は経験のないレベルでの感染拡大に直面している。まずは足下の感染拡大と医療体制の逼迫を解消する必要がある。感染拡大の防止に向けて、経済界は8月18日に総理から直接の御要請を受け、テレワークの更なる徹底を実施している。しかし、医療体制の逼迫を解消するには、ワクチン接種と中和抗体薬、中和抗体カクテルの投与による重症者の低減が必要不可欠だ。ワクチン接種は総理の強力なリーダーシップによって1日100万回を上回るペースで進んでいる。河野大臣からもお話があったように、上手くいけば10月には国民の約8割がワクチン接種を完了できるはずだ。ワクチン接種による重症化リスクの低減効果は明らかであり、多くの国民が重症化のリスクを回避できる。したがって、ポイントは、この10月までの2か月に重症者の増加による医療崩壊をいかに食い止めるかということだ。そのためには、重症化を防ぐ中和抗体薬という素晴らしい治療薬を速やかに最大限に活用する必要がある。そこで臨時の医療施設を増やすなどして、少ない医療従事者でも多くの軽度、中等症の患者に中和抗体薬の投与が可能となる体制を早急に整備すべき。経団連は日本医師会と連携して、そういった企業施設の提供に協力することにしている。そして、この2か月を乗り切り、重症化率が十分に低減すれば、その後は、感染症対策と経済の両立を図り、ウィズコロナとして社会経済活動を活性化していくことができる。今のうちから社会経済活動の活性化に向けて必要な対策を検討すべきと考える。具体的な対策として、3点申し上げたい。
    • 1点目は、帰国・入国後の隔離措置の適正化について。帰国後、14日間の隔離期間を、最長でも10日間にすべきではないか。さらに、ワクチン接種が完了している方の隔離期間の免除も早急に検討すべきであると考える。現在の14日間の隔離措置では海外出張を躊躇せざるを得ないとの声が経団連に寄せられている。
    • 2点目は、外国人の入国について。現在は外国人の入国が原則認められていない。外国人取締役はもちろん、日本での在留資格を持つ社員も来日できないとの声が経団連に寄せられている。ワクチン接種証明書を有する外国人については、ビザの発給を行い、入国を認めるべきと考える。
    • 3点目は、積極的な検査の実施について。職場はもちろん、大規模商業施設やイベント等における感染症対策として、積極的な検査の実施が必要だ。既に政府からは、職場での厚生労働省認可の抗原簡易キットを利用した検査の呼びかけを受けている。そうであれば、今後は厚生労働省認可の抗原簡易キットを薬局、ドラッグストア等で購入可能とし、抗体検出や測定も被検者自身で行えるよう規制緩和を検討すべきと考える。
    • 以上、経済界としては、引き続き感染拡大の防止に全力を挙げつつ、ウィズコロナにおける社会経済活動の活性化に向けて、政府、自治体、医療従事者、そして、国民と一丸となってこの難局を乗り越えていきたい
  • (柳川議員)手短に4点、お話させていただく。1点目は、十倉議員がかなり強調された、経済政策を考える上では、感染拡大防止をしっかりやりながら経済活性化をいかに図っていくかということをしっかり考えていく必要があるという点を強調させていただきたい。
    • その点では、総理、河野大臣をはじめ多くの方々の御尽力によりワクチン接種がこれだけ急速に進んできていることは日本にとって非常に明るいニュースではある。ただ、これをより一層進めるためにも、それから、よりしっかりと経済活動を進めていくためにも、新浪議員、十倉議員からお話があったような、外食、旅行、イベントなどで接種証明や陰性証明を積極的に活用していくことは不可欠だろう。それから、よりきめの細かい感染防止策、あるいはきめの細かい情報把握やデータ解析を行って、感染拡大と経済活性化の両立をもっときめ細かくできるようにしてく工夫も必要だろう。例えば、同じ人流が増える場合でも、ワクチン接種をした方が増えて人流が増えている場合と、接種していない方が増えて人流が増えた場合とでは、おそらく感染に与える影響は大きく違うはずだ。しかし、残念ながらこの2つを現状ではデータでは把握できない。それは非常にもったいない話で、プライバシーの問題等々があるわけだが、このあたり、ワクチン接種の人が増えていくにつれて、どういう形の人流増加なのかということをしっかり見ながら、経済活性化との両立を図っていく必要があるだろう。
    • 2点目は、医療提供体制の充実、拡充の必要性について。これは新浪議員からもお話があったように、もっと内閣総理大臣に必要な指示や協力要請の権限があるべきではないか。そのための法改正はやはりしっかり考えていくべきではないかと思う。今の特措法でも、指定公共機関として医療関係の機関が既に多く指定されている。ただ、現状、総理大臣は、総合調整を行うことができるとされているのみで、よく現状の感染症の拡大が災害に例えられるが、例えば災害対策基本法では、総理大臣に必要な指示や協力要請の権限が付与されていると考えている。入院患者の急増に対応できるような状況にするには、災害対策基本法と同じぐらいの権限が、総理大臣にしっかりあるような特措法の改正というものをやはり考えていくべきではないかと思う。
    • 3点目は、経済対策に関して言えば、なかなか微妙な感染状況ではあるが、世界中が危機対応から平時モードに大きく舵を切りつつある。経済活性化、単なる活性化だけではなくて、デジタル化をはじめとした大きな構造変化に積極的に対応して政策を行おうとしている。そういう意味では、資料に書かせていただいているが、日本もしっかりとした、そういう意味での経済の土台づくり、対策づくりをやっていく必要があり、そのためには、かなりしっかりとした規制改革あるいは規制改革を超えた新しい制度づくりを実現していく必要があるだろう。それによって、経済財政諮問会議で総理も御発言されてきた4分野を中心にしっかりとした投資が行われるような体制づくりが必要だと思う。
    • 4点目は、民間の投資を喚起するためには、やはりワイズスペンディングの徹底が重要だ。いわゆるリーマンショックの時には、押しなべて状況が悪かったので、みんなに支援をするということが必要だったが、今の状況は、そういう状況とはかなり違うということは知られていて、かなり好調な業種とそうでない業種と明確に分かれている。今の状況で所得をかなり増やしている方もいれば、相当苦しんでいらっしゃる方もいるということで、やはりきめの細かい対応が必要で、しっかりとしたワイズスペンディングが必要だと思う。一時的なばらまきに終わらないような支出の仕方、ワイズスペンディングが必要だ。本当に困っている方々には、やはりしっかりとした支援が必要だが、そのメインは、単にお金だけ渡すだけではなくて、リカレント教育や技能訓練をやって、もっと活躍する場をつくり出すということが重要だと思う。そういう点も含めたしっかりとしたEBPM、データに基づいてどういう対策が必要なのか、投資が必要なのかというのを考えていく必要があると考えている。
  • (竹森議員)3点申し上げるが、まず菅首相が方針を確立された、グリーン、デジタル、これは非常に大事なので、どのような政権になるか分からないが、継続するべきだと考える。そこでこのテーマにつきまず2点、お話させていただきたい。
    • 十倉議員がおっしゃったが、2030年はすぐそこである。例えば提案の中でEVの促進が書かれているが、そもそもEVは、発電が脱炭素的になって初めて脱炭素的になるので、ポイントは、発電をどうやって脱炭素化するかだ。エネルギー基本計画では再エネの比率を4割近くへ持っていくのが目標。それには太陽光の拡大が鍵になるが、現在より設置場所を広げて、そこに安い太陽パネルをたくさん並べる方法が時間的に難しければ、国産の高性能のパネルを並べて、電力転換効率を高める方法が考えられる。しかし高性能パネルは高いので、量産によりどれだけ価格を下げられるかがポイント。メーカーと話し合いながら予算を十分つけていくべきだと思う。
    • デジタルは、デジタル庁の最初の仕事として、今、話が出た接種証明のデジタル化が課題になると思う。同時に、国際交流について、ヘルスパスのようなものを考えるべきという提案もあった。そうだとすれば、両者を一本にまとめたらどうか。現在、入国・出国は、いろいろな省庁が関わっているが、そのまとめ役をデジタル庁にしていくような集約化、一本化をすれば効率的ではないか。これがいずれ官庁のデジタルシステムを一本化するときにも役立っていくだろう。
    • 最後に1点、コロナについてだが、接種率を高めるためにも、ヘルスパスのようなものは非常に有効。他方、接種率がきわめて高い国では、予約なしの接種が可能になっている。予約の煩雑さなく接種が可能になるようだけワクチンを十分確保していただきたい。予見可能性という言葉を提案に入れたが、2か月のギャップが予見可能性を妨げる最大要因だ。つまり現状から7割、8割のワクチン接種率になるまでには、2か月間のギャップがある。ギャップの期間は人流を抑えるなどして、感染拡大を防ぐ以外に有効な手段はない。感染拡大防止策も必要だということを十分認識して、今後コロナ対策をやっていただきたい。

~NEW~
消費者庁 消費者契約に関する検討会
▼消費者契約に関する検討会 報告書
  • 消費者の心理状態に着目した規定
    1. 問題の所在
      • 典型的な消費者被害の一つとして、事業者が、自分にとって都合の良い、消費者にとっては不要な商品やサービスを購入させることがある。社会心理学の知見によると、この種の消費者被害において、悪質な事業者は、人の構成要素である認知(あたま)、感情(こころ)及び身体(からだ)の3要素に働きかけることで、消費者に慎重な検討(熟慮)をさせないよう仕向け、消費者を直感的で便宜的な思考(ヒューリスティックな判断)に誘導していると分析されている。このような消費者被害は社会経験が未熟な若年者に比較的多いと考えられるが、必ずしもそれに限られるわけではなく、誰もが熟慮の機会を奪われヒューリスティックな判断に導かれ得る脆弱性を有していると考えられる。
      • 消費者をヒューリスティックな判断に誘導する勧誘手法としては、例えば、消費者の検討時間を制限して焦らせたり、広告とは異なる内容の勧誘を行って不意を突いたり、長時間の勧誘により疲弊させることなどがある。しかし、契約の性質上、検討時間が制限されるのがやむを得ない場合や、広告とは異なる商品を勧めるのが消費者のためでもある場合があり得るところであり、これらの勧誘手法それ自体は、正常な事業活動においても用いられるものであって、必ずしも不当とは言えない。しかし、悪質な事業者は、これらの手法を組み合わせたり、極端な形で用いることで濫用し、消費者をヒューリスティックな判断に誘導して契約を締結させており、この場合には消費者の意思決定を歪めたと言え、契約の取消しに値するものと考えられる。
      • 法第4条は、消費者の意思決定が歪められ、意思表示に瑕疵がある場合として、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等における取消権を定めているが、上述の消費者をヒューリスティックな判断に誘導する消費者被害は、必ずしも誤認や困惑という心理状態で捉えることができるものではない。
    2. 考えられる対応
      • 事業者が、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働きかけることにより、一般的・平均的な消費者であれば当該消費者契約を締結しないという判断をすることが妨げられることとなる状況を作出し、消費者の意思決定が歪められた場合における消費者の取消権を設けることが考えられる。
      • 具体的には、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働き掛ける行為としては、例えば、消費者の検討時間を制限して焦らせたり、広告とは異なる内容の勧誘を行って不意を突いたり、長時間の勧誘により疲弊させたりする勧誘手法を組み合わせたり、そうした勧誘手法を極端な形で用いることにより、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為を規定することが考えられる。その際、正常な商慣習については、契約の性質や類型に照らして判断されるべきと考えられる。また、消費者が慎重に検討する機会を奪う行為については、上記のような勧誘手法の組合せや過度の利用が問題であることに照らすと、事業者の行為を細分化するのではなく、組み立てられた一連の行為を総合的に捉えるべきである。また、正当な理由がある場合を除くなど、評価を伴う要件も併せて設けることで、正常な事業活動については取消しの対象にならないよう調整することが可能な規定とすることが考えられる。
      • なお、正常な商慣習に照らして不当に消費者の判断の前提となる環境に対して働き掛ける行為を規律するに当たっては、類型的に不当な行為と言い得るものを踏まえつつ正当な理由がある場合を除外する等と規定すべきであって、一連の行為を総合的に捉えるというだけでは、どのような行為が取り消し得るものとなるのかが明らかでなく、通常の営業活動への支障が大きいという意見があった。また、正当な理由がある場合ではないのに、意思表示をする期間を極めて短く限定したり広告とは異なる勧誘を行ったりした場合に限定した上で、この場合を具体化する方向で規定を設けるべきという意見もあった。また、高揚感をあおる行為が対象となることを明らかにすべきという意見があったが、この意見については、通常の営業活動が含まれる可能性があるため慎重に考える必要があるという意見や、過大な期待を抱かせる等の単なる意識の高ぶりを超えて高揚感をあおる行為が対象となることを明らかにすべきという意見もあった。さらに、消費者の心理状態に着目した規定については、議論の状況に照らして一定の方向性を示すことが難しいのではないかとの意見もあった。
  • 消費者の判断力に着目した規定
    1. 問題の所在
      • 超高齢社会が進展する中で、認知症高齢者等の消費者被害が深刻化している。これまでも、平成28年改正により過量契約取消権(法第4条第4項)を創設し、平成30年改正により判断力の著しい低下による不安をあおるような告知を困惑類型に追加する(法第4条第3項第5号)等の対応をしてきたが、判断力の著しく低下した消費者が、自宅を売却して住むところを失うなど、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結してしまうという消費者被害が発生しているところ、上記の各規定では救済が困難である。
    2. 考えられる対応
      • 判断力の著しく低下した消費者3が、自らの生活に著しい支障を及ぼすような内容の契約を締結した場合における取消権を定めることが考えられる。
      • 具体的には、この規定は、契約の当事者には契約自由の原則(民法(明治29年法律第89号)第521条)がある中で、当該契約が当該消費者に及ぼす影響に着目した取消権を定めるものであることから、対象となる契約は消費者保護の観点から真に必要な範囲に限定すべきである。そこで、当該消費者の生活を将来にわたり成り立たなくするような契約を対象とすることが考えられ、例えば、自宅を売却し、しかも、今後住むところがないような場合や、自身の労働によって新たに収入を得ていくことが期待できない中で貯蓄や年金収入の大半を消尽してしまう場合が想定される。その際、過量契約取消権(法第4条第4項)のように契約の目的となるものの量に着目するものではなく、質に着目するものであること、当該契約によって直ちに生活が成り立たなくなる場合だけでなく、当該契約によって将来にわたる生活に著しい支障を及ぼす場合も捕捉すべきであること、代理人が本人に代わって意思表示をした場合や被保佐人が保佐人の同意を得て意思表示をした場合などは取消しの対象とならないことを明確にすべきである。
      • 同じ内容の契約でも、消費者によってその生活に著しい支障を及ぼすかどうかは異なる可能性があり、その契約が当該消費者の生活に著しい支障を及ぼすこととなることについての事業者の認識を要件とすることが必要である。
      • もっとも、事業者の悪意を消費者が立証することは困難であることから、契約が当該消費者の生活に著しい支障を及ぼすことについて事業者に悪意がある場合及び悪意と同視される程度の重過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすることが考えられる。
      • また、消費者の判断力に関する事業者の認識については、判断力が著しく低下している消費者について特に自己の生活に著しい支障を及ぼす契約に限って取消権を認めるという趣旨や、判断力に関する認識を要件とすると本規定案による救済の範囲が大幅に縮減されると考えられること、民法上、意思能力を有しなかったときは、意思無能力についての相手方の認識の有無に関係なく契約が無効となること(民法第3条の2)に照らし、消費者保護の観点から、要件としないことが考えられる。
      • 法制化に当たっては、判断力の著しい低下が消費者の脆弱性のうち恒常的・類型的な脆弱性の典型的場面であり、超高齢社会の進展を踏まえた対応が法において求められることを踏まえつつ、他方で、事業者・消費者の双方に生じる負担の兼ね合いにも配慮必が要である。すなわち、生活に著しい支障を及ぼすことを典型的場面に限定すること等により、事業者の予見可能性を確保し、消費者が必要な契約ができなくなることがないように配慮することが必要である。
      • なお、消費者の判断力に関する事業者の認識については、悪意又は善意であっても過失がある場合に限り取り消すことができる旨の規定とすべきであるという意見があった。これによると、悪意又は過失について消費者が立証責任を負うことになるが、仮にこの考え方によるとしても、事業者が立証責任を負うべきであるという意見もあった。事業者が消費者の判断力を確認しようとしたにもかかわらず消費者がこれに応じなかった場合には取り消すことができないようにすべきとの意見もあった。また、対象となる契約については、当該契約内容それ自体において合理性を欠く場合に限定すべきであるという意見や、生活に著しい支障を及ぼす契約のみならず、対価的に不均衡な契約や、当該消費者の契約目的と合致しないような内容の契約も対象とすべきであるという意見もあった。また、契約が当該消費者の生活に著しい支障を及ぼすことについての事業者の認識(主観要件)については、悪意又は重過失を要件とすると訴訟や消費生活相談における被害救済が困難になるとして、悪意又は過失を要件とすべきであるという意見もあった。さらに、民法上の保佐制度に倣ったものとし、例えば、判断力の著しく低下した消費者が民法第13条第1項第3号に定める行為(不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること)を目的とする契約を締結したときは、これを取り消すことができること、ただし、配偶者又は民法第877条第1項に定める範囲の者(直系血族及び兄弟姉妹)のうち一人の同意を得たときについてはこの限りではないものとすることを検討すべきという意見もあった。さらに、消費者の判断力に着目した規定については、議論の状況に照らして一定の方向性を示すことが難しいのではないかとの意見もあった
  • 消費者の解除権の行使を制限する条項
    1. 問題の所在
      • 例えば、電気通信回線の利用契約等において、消費者による解除権の行使の方法を電話や店舗の手続に限定する契約条項や、予備校の利用規約等において、消費者による解除事由を限定するとともに、中途解約権の行使の際には、解除事由が存在することを明らかにする診断書等の書類の提出を要求する契約条項の使用例が見られる。
      • このような契約条項が使用され、消費者が解除権を容易に行使できない状態が生じる場合には、消費者に解除権が認められた趣旨が没却されかねない。
      • 他方で、事業者は、消費者が消費者契約を解除する際、本人確認や契約関係の確認を行うため、解除を書面や対面によるものに限る必要性が生じる場面も考えられる。また、解除権の行使方法をあらかじめ定めておくことで、消費者からの解除の意思表示を見逃さずに対応できることや、大量の契約について統一的な手法・手続によることで迅速な事務作業が可能になり、それによって多くの消費者に一定の品質でサービスを提供できるといった、消費者にとってのメリットもあり得ると考えられる。
      • そこで、このような必要性がない、又は必要な範囲を超えて、契約条項により、消費者が解除権を容易に行使できない状況が生じている場合には一定の不当性があると考えられる。加えて、事業者側から見れば、契約の締結の際には大きなエネルギーを割くインセンティブがあるが、契約解除の場面では通常これを抑制したいというインセンティブが働くと考えられること、反対に消費者側から見れば、契約の締結の際には契約への期待があるため大きな負担感は生じない一方で、契約を解除する際には相手方である事業者の意に沿わない効果を実現するために、自身が積極的に行動を起こさなければならないという大きな負担感が生じるという問題状況も考慮する必要がある。
    2. 考えられる対応
      • 少なくとも、契約条項の定めのみをもって、消費者の解除権の行使を制限するものと評価できる契約条項が存するのであれば、このような契約条項について消費者契約法上の不当条項規制によって対応すべきと考えられる。もっとも、これらは常に無効とすべきものではないことを踏まえて、法第10条の第1要件の例示とすることが考えられる。
      • 具体的には、解除に伴う手続に必要な範囲を超えて、消費者に労力又は費用をかけさせる方法に制限する条項とし、さらに、その範囲の判断を画するため、「本人確認その他の解除に係る手続に通常必要な範囲」等として、必要な範囲の典型例を具体的に示すことが考えられる。また、これに加えて、当該消費者契約の締結の際に必要とされた手続等と比して、消費者の労力又は費用を加重することを要素とすることも考えられる。
      • 法第10条の第1要件に例示すべきものとしては、任意規定と乖離しているというだけではなく、不当性が認められる相応の蓋然性があるものとすべきと考えられるが、他方、例示部分を除いた法第10条の第1要件としては、任意規定との乖離、すなわち「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項」であれば要件該当性が認められると考えられるため、この点については逐条解説等で明確にすべきと考えられる。
      • なお、法第10条の第1要件の例示に際しては、正常な事業活動で用いられる契約条項が無効とならないように留意する必要があるという意見がある一方で、そのような考慮は法第10条の第2要件によってなされるべきものであるという意見もあった。また、「本人確認」を必要な範囲の典型例として示すと、契約の類型により本来厳格な本人確認が必要ないと思われる場合であっても、個人情報の提供を受けなければ契約の解除に応じない等として悪用される恐れがあるとの意見や、法第10条の第1要件の例示について、これが不当条項の例示であることを踏まえ、不当性が高い契約条項を例示するものであると考えるのであれば、例示に際しては「法令に基づく場合を除き」等の要件を設けるべきとの意見もあった。さらに、消費者が解除権を容易に行使できないという不当性を生じさせるのは解除手続における事業者側の体制や運用の問題であって、契約の条項の問題ではないため、法第10条の第1要件の例示として掲げるべきではないという意見や、解除権の行使を制限する条項を法第10条の第1要件の例示として掲げることには消極的であるが、仮に掲げるとしても、例示の内容は、事業者が実質的に解除を妨げていると評価され得るものとすべきであり、そのような観点から、例えば、消費者の解除権の行使を事業者の受理その他の事業者の行為に係らしめる条項とすべきとの意見もあった

~NEW~
国土交通省 建設業活動実態調査(令和2年調査)の結果について
▼記者発表資料
  • 業種別・職種別従業者数
    • 常時従業者数は、調査対象企業合計177,141人(前年比1.8%増)であり、その業種別の内訳は、総合建設業115,073人(同1.6%増)、設備工事業62,068人(同2.2%増)、また職種別の内訳は、事務職39,474人(同0.4%増)、技術職120,946人(同2.1%増)、技能職14,755人(同3.3%増)、その他1,966人(同0.5%増)となった。
  • 業務部門別常時従業者数
    • 常時従業者数は、国内170,640人(前年比1.8%増)、海外6,501人(同0.8%増)であった。そのうち、国内の内訳を見ると、設計・エンジニアリング部門22,727人(同2.9%増)、本社の分社化による関連企業部門786人(同17.4%減)、兼業部門4,593人(同3.5%増)、研究部門2,633人(同5.0%増)、情報処理部門1,523人(同12.2%増)、海外事業部門1,259人(同0.4%増)、上記以外の国内建設事業・その他の管理部門137,119人(同1.6%増)であった。
  • 国内在住外国人社員の国籍及び受け入れ目的
    • 国内在住外国人労働者を擁する企業は53社中47社であり、外国人労働者の総人数は795人であった。その内訳を国籍別に見てみると、中華人民共和国353人、ベトナム社会主義共和国98人、大韓民国88人の順になっている。
    • 職種別では、技術職667人、事務職89人となっており、大半が技術職となっている。さらに具体的な業務別に見ると、施工・施工管理444人、設計・積算167人、事務69人、研究56人、営業20人の順となっている。
  • 事業別国内売上高
    • 国内売上高の総額は16兆8,148億円(前年比3.5%増)で9年連続の増加となった。事業別に内訳を見ると、土木建築工事が12兆5,937億円(同2.5%増)、設備工事業が3兆6,207億円(同7.5%増)であった。
    • また、建設工事以外の売り上げは、建設関連業が1,442億円(同10.4%増)、不動産業、設備機器の製造・販売等のその他の事業が4,562億円(同0.5%減)であった。
  • 設備投資の状況
    • 設備投資額は4,051億円(前年比22.4%増)となり、6年連続の増加となった。分野別に内訳を見ると、研究所276億円(同23.5%増)、資機材センター31億円(同1.7%増)、情報センター54百万円(同89.2%減)、その他の設備投資3,744億円(同22.7%増)となった。
    • その他の内容としては、機械設備・器具等290億円(同11.2%減)、社屋等の業務用土地・建物923億円(同20.9%増)、情報システム関連設備131億円(同86.3%増)、その他2,400億円(同26.9%増)であった。
  • 海外建設事業の契約金額
    • 海外へ展開している会社は47社ある。海外建設事業の契約金額の総計は2兆5,066億円(前年比4.4%増)となり3年連続の増加となった。
  • 海外建設市場の状況
    • 今後の展開として、拡大としたのは34社と、令和元年の32社から2社増加した。
    • また、海外建設事業で解決しなければならないと考えている事項として「現地での労務管理・教育」の回答が最も多く、今後の海外展開において重点・比重を置く項目として「情報収集・調査・コミュニケーション能力」との回答が最も多かった。
    • 海外建設事業について、「受注高の多い国と地域」と「受注高を伸ばしたい国と地域」は、ともに東南及び東アジアが上位を占めており、同地域への関心の高さがうかがえる。
  • 工業所有権の自己開発所有件数
    • 工業所有権の自己開発所有件数は、合計は18,275件(前年比0.7%増)で、3年連続の増加となった。その種類別に内訳を見ると、特許権17,570件(同0.4%増)、実用新案権138件(同4.8%減)及び意匠権567件(同15.2%増)であった。
  • 特許・実用新案権
    • 出願の目的(重複回答)は、「施工品質高度化・耐久性向上」(33社)、「新技術・新素材の活用」(25社)、「設計・施工の情報化」(25社)の順であった。
    • 共同開発の場合の主なパートナー(重複回答)は、「ゼネコン」(30社)、「大学」(26社)、「建設資材メーカー」(23社)の順であった。
  • 意匠権
    • 出願の主な目的(重複回答)は、「建築」(13社)、「土木」(6社)、「その他」(6社)の順であった。
    • 共同開発のパートナー(重複回答)は、「建設資材メーカー」(8社)、「設備機器メーカー」(2社)、「建設機械メーカー」(1社)、「外国企業」(1社)であった。
  • 工業所有権に係る実施権の取引
    • 工業所有権を導入した件数は56件(前年比28.2%減)、供与した件数は405件(同59.6%減)の順であった。
  • 工業所有権の取引による収入
    • 工業所有権の取引による収入があった企業は、36社であった。収入は、合計で9億9,222万円(前年比18.0%増)で、その内訳は総合建設業が9億8,320万円、設備工事業は902万円であった。
  • 環境保全への取組み
    • 特に力を入れている取組みを3項目以内で挙げてもらったところ、「環境負荷要因の削減等に関する目標・計画設定・監査」(32社)、「社内の環境保全啓発活動、研修の実施」(26社)、「廃棄物・建設副産物の再利用及び再利用計画の策定、調査、再利用の奨励・指導」(19社)等の回答が多かった。
  • 子会社及び関連会社の有無
    • 子会社・関連会社のいずれか又は両方を有する企業は53社中51社であった。
  • 子会社及び関連会社の1年間の増減数、直近の期末の現在数
    • 子会社の増減は、130社増、51社減の79社純増で1,315社、関連会社は53社増、33社減の20社純増で427社であった。
    • 国内・海外別では、国内にある子会社は52社純増の813社、海外は27社純増の502社であった。国内にある関連会社は3社純増の340社、海外は17社純増の87社であった。
  • 子会社及び関連会社の増減形態について
    • 子会社及び関連会社の増減の形態を見ると、増加の形態は、「自社グループのみによる設立」が多く、減少の形態は、「通常精算」の回答が多かった。
  • 子会社及び関連会社の事業領域について
    • 子会社及び関連会社の事業領域について(重複回答)は、「その他の非製造業」(33社)、「金融・保険」(27社)、「ゼネコン」(25社)、「資機材・車両等販売」(25社)の回答が多かった。

~NEW~
経済産業省 「NAMIMONOGATARI 2021」の主催者に対するコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金の交付決定を取り消しました
  • 「NAMIMONOGATARI 2021」の主催者であるoffice keef株式会社(法人番号:8180001131083)に対する令和2年度第3次補正予算「コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive2)」の交付決定に関し、主催者から事実関係を聴取した結果、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から令和3年8月5日に発出された事務連絡に記載されている基本的対処方針に基づく催物の開催制限に違反しており、誓約書に違反している事実が判明したため、当該主催者に対する交付決定を取り消しました。
    1. 本件の経緯
      • 令和3年8月29日に愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)多目的広場 野外ステージにおいて開催された「NAMIMONOGATARI 2021」に関し、補助金事務局である特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)(以下「事務局」といいます。)は同年9月2日、主催者であるoffice keef株式会社に対して酒類提供、チケット販売、会場での感染防止ルール徹底に関する措置の有無等について経緯報告を求める文書を発出しました。
      • そして、これに対する主催者の回答内容により少なくとも主催者において内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から令和3年8月5日に発出された事務連絡に記載されている「周知期間終了後(遅くとも8月9日)から、チケットの新規販売の停止を継続又は実施すること」に違反している事実が判明し、主催者が事務局に対して提出した「新型コロナウイルス感染症対策に関する重要事項に反する事業の不実施の誓約」に違反していることを確認しました。
      • 他にも、酒類提供に関する愛知県からの自粛要請に対する違反や、基本的感染対策の不徹底といった事実も確認しました。
    2. 交付決定の取消し等について
      • 事務局は、令和3年9月7日、コンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金交付規程(三次補正)第18条第1項第4号(交付規程に基づく誓約事項違反)に基づき、「NAMIMONOGATARI 2021」の主催者であるoffice keef株式会社に対する交付決定の取消しを行いました。
      • また、事務局は、同交付規程第25条第1号に基づき、主催者をコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金(J-LODlive2)の申請主体の対象外としました。

~NEW~
金融庁 2021年 「保険モニタリングレポート」の公表について
▼概要
  • 持続可能なビジネスモデルについて
    • 人口減少の進展や技術革新、低金利の継続、デジタル化の進展、自然災害の多発・激甚化などの気候変動リスクの増大といった中長期的な環境変化に加え、ポストコロナを見据えた対応が保険会社にも求められる中、事業環境等の変化やそれを受けた顧客ニーズの変化等を踏まえた健全かつ持続可能なビジネスモデルを構築することが重要。金融庁としても対話を通じてこれを促していく必要
      1. 生命保険会社
        • 昨事務年度においては、まずは、営業職員チャネルを主軸とする会社を対象として、コロナの影響を踏まえた、ビジネスモデルの対話を実施した
        • コロナの影響は、2020年度上半期新契約が減少したものの、保有契約の減少は限られたため、足元では限定的
        • 各社とも顧客ニーズや行動・意識の変化等を踏まえ、営業職員チャネルを中核に据えたビジネスモデルの抜本的な転換は行わず、対面と非対面が融合した新たな営業活動モデルを構築すべく、体制整備や営業プロセスを見直しを実施
        • 対面営業活動の制限等により、新規での顧客との接点の機会の減少(課題1)
        • 非対面営業等のデジタル化に対応したコンサルティングサービスを提供できる人材育成やIT人材の確保(課題2)
      2. 損害保険会社
        • コロナに伴う海外旅行の減少による傷害保険の減収等はあったが保険料収入全体は横ばい。また、コロナによる外出自粛で自動車保険の保険金支払が減少
        • ペーパーレス化、AIによる支払査定、事故連絡・請求のスマホ手続きの導入や非対面での手続きの一層の推進等、業務の効率化と顧客の利便性を考慮した、コロナ以前からのデジタル化の取組みを加速
        • デジタル化に伴う業務フローの変化等による新たなリスクの発現の検証、対面・非対面のバランス(高齢者への対応等)、パンデミックリスクの出再が困難な中でポストコロナの新たな顧客ニーズに沿った商品開発を行うことなどが課題
    • 本事務年度の事務方針
      1. 生命保険会社
        • 人口減少や低金利環境の継続等の中長期的な事業環境の変化に応じた持続可能なビジネスモデルの構築や、環境や顧客ニーズの変化に即した商品開発が行われること、また、短期的にはコロナが経営に与える影響や、デジタル化の進展や業務フローの変更に伴う新たなリスクの発現に各社が十分に対応することが必要であることから、これらの実現を目指してモニタリングを継続する
        • なお、昨事務年度は、大手社および営業職員チャネルを主軸とする中堅社を対象として対話を行ってきたが、代理店チャネル等を主軸とする会社についても、持続可能なビジネスモデルの構築に向けた各社の対応について対話を実施していく
      2. 損害保険会社
        • 自然災害の多発・激甚化などの気候変動リスクの増大、自動運転技術等による将来的な自動車保険市場の縮小、デジタル化の進展等の事業環境の変化に応じて持続可能なビジネスモデルを構築すること、環境、顧客ニーズの変化に即した商品開発が行われることが重要。これらの実現を目指し、各社が中期経営計画でどのような戦略を立てているのか、大手社を中心に確認しつつ対話を実施
        • 非対面・効率的な業務運営は今後も求められることが予想される中、ポストコロナを見据えた上で、昨事務年度に確認した課題に対して十分な対応が行われることが重要であることから、引き続きモニタリングを行う
  • 財務・リスク管理について(自然災害の多発・激甚化への対応)
    • 近年、台風・水害等の大規模自然災害が多発し、損害保険会社において火災保険金の支払いが増加を続けている。過去の自然災害による保険金支払額上位10件のうち半数が2018年から2019年の2年間で発生している状況
    • 損害保険会社は、自然災害等による巨額の保険金支払に備えて異常危険準備金を積み立てているが、近年の自然災害頻発により、その残高は大きく減少。また、再保険を手配することで、自ら保有するリスク量を減らし事業成績の安定化を図っているが、近年の度重なる再保険金の回収を受けて再保険料が急騰し、コストが増加
    • このように、自然災害の多発・激甚化は、損害保険会社の大きな経営課題となっている
    • こうした環境変化の中にあって、損害保険会社が将来にわたって持続的に補償を提供しつつ、自然災害に対する備えとしての機能をより適切に発揮していくためには、以下のような取組みが重要
    • 自然災害への補償を持続的・安定的に供給する観点から、資本・リスク・リターンのバランスを踏まえ、統合的リスク管理態勢(ERM)を高度化するほか、保険商品においても、顧客のニーズやリスク実態等を踏まえた補償内容・保険料率の見直しを行うこと
    • 被災者の迅速な経済的復旧の観点から、大規模自然災害のような大きな損害が同時多発的に発生する局面においても、個々の保険金の支払いをより迅速かつ適正に行うことができる態勢を整備すること
    • 本事務年度の方針
      1. 自然災害リスク管理に関するモニタリング
        • 今後の大規模自然災害発生に備え、損害保険会社各社において、経営レベルでの論議に基づきどのようなリスク管理を行っているか引き続き注視する
      2. 保険金支払いに関する損保業界横断の取組み
        • 自然災害発生時の迅速かつ適正な保険金支払いに向けた態勢整備について、継続的に損害保険会社各社と対話・論議を行うことで各社の取組みを促すとともに、日本損害保険協会における業界横断でのインフラ整備について引き続き協働を行う
      3. 火災保険水災料率に関する有識者懇談会
        • 第1回会合における意見・論議を踏まえ、保険の相互扶助性と保険料負担の公平性とのバランスのあり方、損害保険会社に求められる取組みなどの論点についてより論議の深耕を図り、意見の取りまとめ・公表を行う
  • 顧客本位の業務運営について(営業職員管理態勢の高度化)
    • 生命保険会社の営業職員チャネルでは、これまで金銭詐取問題がたびたび発生してきており、特に昨事務年度においては、突出した営業成績を誇った生命保険会社の元営業職員が、19億円を超える金額を顧客から詐取したという特異な事案が発覚
    • 各社においては、営業職員の管理態勢を改めて検証し、改善すべき点が無いか確認することが重要。その際、経営陣のリーダーシップのもと、成績優秀者の特権意識等を生じさせない企業風土が醸成されることが必要であることに留意
    • 当該生命保険会社に対して継続的にヒアリングを実施し、その中で適切な被害者対応等を図るよう求めた。これを受け、当社は再発防止策等を公表し、被害額が確定している顧客に対し、被害額の全額を支払う旨を公表
    • 生命保険協会との意見交換会において、各社自らが営業職員管理態勢の実態等やその検証状況を確認し、必要な対応を図るための具体策の検討を進めることを要請
    • 上記要請を踏まえ、生命保険協会は全社に対して実態把握アンケートを実施し、その結果を営業職員管理態勢に係る留意点・事例集として公表
    • 金融庁からは同協会に対し2021年度のうちに再度のアンケート(フォローアップ・アンケート)を実施するよう要請し、同協会は同意
  • 顧客本位の業務運営について(外貨建保険の募集管理等の高度化)
    • 外貨建保険については、元本割れリスクの説明不十分等による苦情件数はコロナ前の2019年度まで大きく増加傾向。生保業界の努力等により、苦情発生率は減少傾向にあるものの、引き続き他の保険商品よりも苦情発生率は高い
      1. 金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえた対応
        • 監督指針を改正し、保険募集人による商品内容の適切な把握や、個別商品が顧客属性等に適っている合理的根拠があるかの検討・評価を着眼点に追加
        • 各業法の枠を超えて多様な商品を比較することを容易とする「重要情報シート」を導入
      2. 募集管理に係る保険会社や銀行との対話(下記論点に対し、さらなる改善を図るとの回答が多数得られた)
        • 保険募集人への研修…履修状況・理解状況の把握・管理が不十分な例が見られた
        • 適合性判断の態勢整備状況…適合性基準の妥当性を保険会社と金融機関代理店とで議論をしている例は多くなかった
        • アフターフォローの取組み…顧客に対するタイムリーな情報提供のため、システム導入等による体制整備が進展。また、顧客自身に加入目的の振返りを行っていただく取組みを導入した好事例も見られた
        • 解約時に顧客が負担しているタイムラグマージンの見直し・・・リスク管理の高度化等に照らして、合理的かつ妥当な水準とするとともに、募集資料にタイムラグマージンが及ぼす影響を記載。(対話を踏まえ、監督指針を改正)
        • コロナの感染拡大を受けた非対面募集ニーズの高まり等を受け、契約締結前交付書面等の電磁的方法による交付を解禁
  • 顧客本位の業務運営について(損害保険代理店との円滑な連携)
    • 損害保険の販売チャネルは代理店が大宗を占めており、損保会社と顧客とをつなぐ重要な役割を担っていることから、顧客本位の業務運営の実現には代理店との建設的な協力関係の構築が重要である。
    • 一方で、一部の代理店からは、損保会社による代理店統廃合の推進や代理店手数料ポイント制度等に対する不満の声が寄せられている
    • 民民間の契約であり当事者間の話し合いで解決すべき事項だが、損保会社においては代理店と丁寧に対話をする必要
    • 日本損害保険代理業協会や傘下の都道府県代理業協会との意見交換会を実施。保険会社との良好な関係を築いているとの声がある一方で、代理店統廃合や手数料ポイントへの不満の声も引き続き聞かれた
    • このような声を受け、日本損害保険協会との意見交換会の場において、必要に応じて日本損害保険代理業協会や個々の代理店とも対話するなど、課題解決に向けた一層の取組みを行うよう求めた
    • こうした金融庁との対話を踏まえ、大手損保会社においては、代理店からの声を聞く相談窓口を設置
  • 少額短期保険業者について(適切な態勢を整備した業務運営)
    • 少額短期保険業の業者数は増加しており、市場規模は拡大傾向にあるものの、赤字業者が一定程度存在
    • これまでの財務局による検査・監督等の過程において、必要となる態勢等に不備が多数認められている
    • このため、規模・特性を踏まえた経営管理態勢や財務の健全性、業務の適切性を確保するためのモニタリングが重要
    • 財務局と連携して赤字業者を中心に財務分析を行い、家財保険やペット保険の元受損害率上昇や高い出再率等を確認。更に、財務状況に課題がある業者に対し、ヒアリングを実施し、経営レベルでの改善に向けた議論を促した
    • 財務状況の改善に関し、財務局と連携して保険計理人と対話を実施し、課題(意見書作成基準が一部不明確である等)を把握。保険計理人の更なる機能発揮のため、この課題を日本アクチュアリー会に対しフィードバック
    • 法令違反等の問題が認められた業者に行政処分を実施。また、法令遵守の重要性に関して、全業者に対して周知・徹底したほか、自主点検の実施状況を踏まえた指導を実施

~NEW~
金融庁 第47回金融審議会総会・第35回金融分科会合同会合議事次第
▼資料2 説明資料(デジタル・分散型金融を巡る動向と今後の課題)
  • FATF(金融活動作業部会)対日相互審査についての財務大臣談話
    • 政府は、国民の安全と安心を確保し、健全な経済を維持・発展させていくため、マネロン・テロ資金供与対策に係る法令や金融機関向けのガイドラインの整備等、様々な施策を講じてきたところです。また、他の先進国や国際機関と連携し、途上国のマネロン・テロ資金供与対策の取組を支援してきました。
    • しかし、マネロン等の犯罪は、近年、複雑化・グローバル化しており、日本の対策も、国内外の動向を踏まえながら不断の見直しを行っていくことが必要です。これは、成長戦略で掲げる「世界に開かれた国際金融センター」を実現していく上でも不可欠です。
    • こうした中、本日(8月30日)、金融活動作業部会(FATF)より、第4次対日審査報告書が公表されました。報告書では、日本につきまして、国際協力等の分野で良い結果を示しているとされ、マネロン・テロ資金供与対策の成果が上がっているとして、「重点フォローアップ国」との結論になりました。同時に、日本の対策を一層向上させるため、金融機関等に対する監督や、マネロン・テロ資金供与に係る捜査・訴追等に優先的に取り組むべきとされました。
    • 今般、報告書の公表を契機として、政府一体となって強力に対策を進めるべく、警察庁・財務省を共同議長とする「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置するとともに、今後3年間の行動計画を策定しました。今後、行動計画を踏まえ、取組の進捗を定期的にフォローアップしていきます。
    • 引き続き、国民の皆様のご理解とご協力を頂きながら、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に取り組み、安全・安心な暮らしを実現するとともに、ポストコロナの持続的な経済成長に貢献してまいります。
  • マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画(抄)
    1. マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の監督強化
      • マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、適切な監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。(令和4年秋 金融庁、その他金融機関監督官庁)
    2. 金融機関等のリスク理解向上とリスク評価の実施
      • マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図ることで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施させる。(令和4年秋 金融庁、その他金融機関監督官庁)
    3. 金融機関等による継続的顧客管理の完全実施
      • 取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。(令和6年春 金融庁、その他金融機関監督官庁)
    4. 取引モニタリングの共同システムの実用化
      • 取引時確認、顧客管理の強化および平準化の観点から、取引スクリーニング、取引モニタリングの共同システムの実用化を図るとともに、政府広報も活用して国民の理解を促進する。(令和6年春 金融庁)
  • 骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)(抄)(2021年6月18日閣議決定)
    • 良好な治安確保のため、関係府省庁間で必要に応じ連携し、テロの発生の未然防止やサイバーセキュリティ対策等を着実に進めるとともに、金融業界の検査・監督体制等の強化や共同システムの実用化の検討・実施を含め、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化に取り組む。
  • 成長戦略フォローアップ(抄)(2021年6月18日閣議決定)
    • 現状、各金融機関が個別に取り組む、マネー・ロンダリングに関する疑わしい取引の検知や制裁対象者の照合といった業務を効率化していくため、各社が共同で取り組む業務プロセスの構築やAIを活用したシステムの開発に向け実証事業を実施した。今後、実証事業の提言を踏まえ、共同化プラットフォームにおいて、取引情報の活用及び共有を円滑に行えるよう、共同化プラットフォームの運営・ガバナンスや規制・監督上の位置付けの明確化を図る。
    • 我が国における金融業界全体のマネー・ロンダリング及びテロ資金供与に関する対応を高度化していくため、検査要員の確保等の検査・監督体制の強化、政府広報の活用等による利用者への周知等を進めるととともに、共同システムの実用化及び関連する規制・監督上の所要の措置を検討・実施する。
▼資料4 説明資料(金融行政方針について)
  1. コロナを乗り越え、力強い経済回復を後押しする
    • 第一に、新型コロナウイルス感染症による深刻な影響を受けた経済社会を、金融機関が引き続き金融仲介機能を発揮して力強く支えぬくことができるよう、行政としても万全を期す。さらに、ポストコロナの活力ある経済の実現を目指して、金融機関等による事業者の経営改善・事業再生・事業転換支援等を促していく。
      • 金融機関に対して、事業者の資金繰り支援に万全を期すよう求めていくとともに、対応状況を確認する。企業決算・監査への対応についても、関係者間で適切な連携を図る。
      • 豪雨等の自然災害の発生時には、金融機関に対して、きめ細かな被災者支援を行うよう促していく。自然災害債務整理ガイドラインの活用など、自然災害やコロナの影響で債務弁済が困難となった個人・個人事業主の生活・事業の再建支援を促す。
      • 金融機関等による事業者の経営改善・事業再生・事業転換支援等の取組みを促す。このため、事業者支援にあたっての課題や対応策を共有する「事業者支援態勢構築プロジェクト」の推進、中小企業の実態を踏まえた事業再生のための私的整理ガイドラインの策定等を行う。
      • 地域経済全体の活性化に向け、地域企業のための経営人材マッチングを促進するほか、金融機関職員の地域・組織・業態を超えた事業者支援のノウハウ共有や兼業・副業の普及・促進を後押しする。
      • 地域金融機関が地域の実情等を踏まえ持続可能なビジネスモデルを構築するよう、対話を通じて経営改革に向けた取組みを支援していく。
  2. 活力ある経済社会を実現する金融システムを構築する
    • 第二に、国内外の経済社会・産業をめぐる変化を成長の好機と捉え、国内外の資金の好循環を実現するとともに、金融サービスの活発な創出を可能とする金融システムを構築することにより、活力ある経済・社会構造への転換を促していく
      • 金融分野におけるデジタル・イノベーションを推進するため、利用者保護の確保を図りつつ、送金手段や証券商品のデジタル化に対応した金融制度の検討、決済インフラの高度化・効率化等を進める。
      • 国際金融センターとしての地位確立を目指し、海外金融事業者に対する登録手続きの迅速化や英語対応の強化を一層進めるほか、金融創業支援ネットワークを構築する。また、積極的なプロモーションを進める。
      • サステナブルファイナンスを推進し、国際的な議論において主導的な役割を担う。国内外の成長資金が日本企業の脱炭素化への取組みに活用されるよう、企業開示の充実、グリーンボンド等の認証枠組みや情報プラットフォームの構築による「グリーン国際金融センター」の実現等を図る。
      • インベストメント・チェーン全体の機能向上に向け、投資家保護にも留意しつつ、成長資金の供給を含む、市場機能向上のための制度・市場慣行の点検・見直しを行う。あわせて、コーポレートガバナンス改革を推進するとともに、会計監査を巡る諸課題を総合的に検討する。
      • 利用者目線に立った金融サービスの普及を促すため、顧客本位の業務運営についての取組状況の見える化等を進める。
      • マネロン等対策の強化やサイバーセキュリティの確保のほか、システムリスク管理態勢の強化を促す。
  3. 金融行政をさらに進化させる
    • 第三に、「金融育成庁」として国内外の経済社会に貢献していくため、データ分析の高度化等を通じたモニタリング能力の向上や、専門人材の育成など、金融行政を担う組織としての力を高めていく。
      • 金融機関からの徴求データを企業の個社データと組み合わせた分析を実施するなど、データ分析の高度化を推進する。
      • 金融行政各分野の専門人材の育成を進めるとともに、職員の主体的な取組みを奨励する枠組みの一層の活用、財務局とのさらなる連携・協働、職員が能力を発揮できる環境の実現や、質の高いマネジメントによる組織運営を推進する。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼第76回(令和3年9月9日開催)資料
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数は、ほぼすべての地域で減少が続いているが、報告日別では、直近の1週間では10万人あたり約81と依然高い水準であり、未だに多くの地域でこれまでにない規模の感染者数の発生が継続している。年齢別に10万人あたりの感染者数をみると、10-40代の減少割合が高く、なかでも20代の減少が最も多い。これに比して、高齢の感染者の減少は小さいことには注意が必要。
    • 新規感染者数の減少に伴い、療養者数は減少傾向となったが、重症者数は高止まりで、過去最大の規模が継続している。また、死亡者数も増加傾向が続いている。多くの地域で公衆衛生体制・医療提供体制が厳しい局面が継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(8/22時点)で0.87と1を下回る水準となり、首都圏では0.83、関西圏では0.97となっている。
  • 感染状況の分析【地域の動向等】 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 首都圏(1都3県)
      • 東京では、新規感染者数は減少が続いているが、依然として約112で100を超える高い水準となっている。入院者数は20-50代を中心に高止まりし、70代以上の割合が増加。人工呼吸器又は人工心肺を使用している重症者は、50-60代が中心だが、70代以上で増加傾向が見られる。入院者数と重症者数は共に過去最高の水準だが減少の動きも見られ、療養等調整中数も減少が続いている。一方で、救急医療の受け入れなど一般医療の制限は継続している。
      • 埼玉、千葉、神奈川でも、新規感染者数は減少に転じているが、それぞれ、約85、112、110で依然として高い水準。いずれも10-50代が中心。病床、重症病床の使用率は高止まりしており、厳しい状況が続いている。夜間滞留人口は、神奈川では足下で増加に転じているが、東京、埼玉、千葉では減少が見られている。
    2. 沖縄
      • 新規感染者数は約212と全国で最も高い水準だが、今週先週比が0.74で、減少が継続。20-30代が中心だが、未成年の割合も上昇。重症病床使用率は9割前後を継続し、厳しい状況が続いている。夜間滞留人口は、減少に転じている。
    3. 関西圏
      • 大阪では、新規感染者数は減少が続いているが、約165と依然として100を超える非常に高い水準。20-30代が中心。入院者数と重症者数の増加が継続。夜間滞留人口はお盆明けから増加が続いており、感染の再拡大に留意が必要。滋賀、京都、兵庫でも、新規感染者数は減少が続き、それぞれ、約63、104、96。京都、兵庫では、入院者数が急速に増加。京都では、夜間滞留人口の減少が見られず、注視が必要。
      • その他、奈良では新規感染者数は減少に転じ、約83。和歌山では減少が続き、約39。
    4. 中京・東海
      • 愛知では、新規感染者数の減少に転じているが、約144と依然として100を超える非常に高い水準。一方、岐阜、静岡、三重では減少が続き、それぞれ、約71、60、71。愛知、三重では、重症病床使用率が5割を超える水準。夜間滞留人口は愛知、岐阜、静岡では低い水準で推移。三重では減少に転じている。
    5. 北海道
      • 新規感染者数は今週先週比が0.57で、減少が続き、約31(札幌市約46)。入院者数は減少傾向で、重症病床使用率は2割を切る水準が継続。夜間滞留人口は減少が続いている。
    6. 九州
      • 福岡では、新規感染者数は、減少が続いているが、約91。入院者数は高止まりし、厳しい状況となっている。重症病床使用率は2割を切る水準。夜間滞留人口は減少に転じている。その他九州各県では新規感染者数の減少が続いており、佐賀、長崎では、重症病床使用率が2割を切る水準。
    7. その他緊急事態措置対象地域
      • 宮城では、新規感染者数は減少が続き、約30。茨城、栃木、群馬では、新規感染者数は減少の動きが見られ、それぞれ約53、41、42。岡山、広島では、新規感染者数は減少の動きが見られ、それぞれ、約51、50。岡山では病床使用率が5割を切る水準。
    8. その他重点措置対象地域
      • 福島、富山、石川、山梨、香川、愛媛、高知では、新規感染者数の減少が続き、それぞれ、約19、23、20、34、28、13、51。特に、石川、山梨、愛媛、高知では、重症病床使用率は2割を切る水準。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 全国的にほぼすべての地域で感染者数の減少が続いている。感染場所として、飲食店や学校などの割合が減少し、自宅及び事業所の割合が増加している。感染者数が減少している要因としては、多くの市民の感染対策への協力に加え、夏休み中の連休やお盆の影響が減り、気温の低下など季節的な要因、ワクチン接種が現役世代を含めて進んできていること、さらには緊急事態宣言・重点措置地域における人流の減少、情報効果による行動変容等が考えられる。
    • 今後は、ワクチン接種率がさらに高まることも期待される一方、9月の連休や大学などの学校再開、社会活動の活発化、滞留人口の動向などもあり、感染状況を注視していくことが必要。このため、今後も、着実な感染の抑制につながるよう、家庭、職場、学校などにおける感染対策に加え、国と自治体が必要な取組を継続することが必要。
    • ワクチンの効果もあり、死亡者数は、過去の感染拡大期と比べれば低い水準であるものの増加が続いている。高齢の感染者や高齢者施設のクラスターの増加もあり、今後さらに死亡者数が増加することが懸念される。
    • 依然として高水準の感染者数が続いており、引き続き、災害レベルの状況にあるとの認識での対応が必要。多くの地域で医療・公衆衛生体制の厳しい状況が続き、少なくとも一般医療が制限されない感染状況まで改善するために必要な対策を継続するとともに、医療体制の強化、保健所業務の重点化や支援の強化などが引き続き必要である。
    • なお、地域の状況に応じ、対策の緩和を検討する際には、早期のリバウンドを避けるために、段階的な対応が必要。また、中長期的には、冬に向けて更に厳しい感染状況が生ずる可能性もあり、ワクチン接種の推進や積極的な検査の実施、中和抗体薬の活用など様々な取組を総合的に進めて行くことが必要。
      1. 自分や家族の命を守るために必要な行動を
        • 既にワクチンを接種した方も含め、市民は、自分や家族を守るためにも、外出はなるべく避けて、家庭で過ごしていただくことが必要。外出せざるを得ない場合も遠出をさけ、混雑した場所や時間など感染リスクが高い場面を避けること。引き続き、ワクチン接種を積極的に進めるとともに、少しでも体調が悪ければ検査・受診を行うこと。
      2. 基本的な感染対策の徹底を
        • 基本的感染防止策のほか、業種別ガイドラインの再徹底、職場での感染防止策の強化、従業員がワクチンを受けやすい環境(ワクチン休暇など)の提供、会議の原則オンライン化とテレワーク推進(特に基礎疾患を有する方や妊婦など)、有症状者は出社させず休ませることなどを徹底すること。
      3. 最大限に効率的な医療資源の活用を
        • 中和抗体薬の活用や、重症化に迅速に対応できる体制の早急な整備を進め、地域の医療資源を最大限活用して、必要な医療を確保することが求められる。さらに、今後も冬に向けて更に厳しい感染状況が生ずるという前提で、臨時の医療施設などの整備を含め、早急に対策を進める必要がある。

~NEW~
首相官邸 原子力防災会議 第12回 配布資料
▼資料1-1 「島根地域の緊急時対応」について
  • 地域原子力防災協議会での確認
    • 島根地域では、作業部会を33回開催し、本年7月30日の地域原子力防災協議会において、「島根地域の緊急時対応」が原子力災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的であることを確認
  • ポイント
    1. 原子力発電所が県庁所在地である島根県松江市に立地
      • 重点区域内の人口は、島根県と鳥取県あわせて46万人。
    2. PAZ内及びUPZ内住民避難に広域避難先を確保
      • PAZ内の住民(島根県松江市)の避難のために、島根県内の避難先を確保。
      • UPZ内の住民(島根県及び鳥取県の関係6市)の避難のために、島根県内、鳥取県内に加え、岡山県、広島県の避難先を確保。
    3. PAZ内及びUPZ内住民避難に複数の避難経路を確保
      • 避難のために、複数の避難経路を確保。
      • 避難に必要となるバスや福祉車両の輸送能力を確保。
    4. 感染症等の流行下における防護措置の反映
      • 避難車両、避難所などにおける感染症対策を実施。
    5. 避難を円滑に行うための対応策
      • 避難経路上の信号を制御できるよう、「原子力災害時の避難・誘導システム」を導入。
      • ウェブサイトやアプリにより、地区ごとの避難先施設までの経路等のほか、道路の渋滞情報などを提供。
    6. 実動省庁等の関係府省庁の協力
      • 原子力災害が発生した場合には実動省庁等の関係府省庁が協力して対応

~NEW~
国民生活センター いつでも解約できる「定期購入」のはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。どうしたらよいですか。
  • 質問
    • スマートフォンで「初回500円」というダイエットサプリメントのSNS広告を見て、販売サイトにアクセスした。2回目以降約4,000円の商品が毎月届く定期購入で、次回発送日の10日前までに解約の連絡をすればいつでも解約できるという条件を見て申し込んだ。数日後、初回の商品が届き、2回目の商品が届く前に解約したいと思い、販売業者に電話するが、混み合っていて繋がらない。
  • 回答
    • 販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話や電子メール等の記録)を残しましょう。引き続き解約の連絡をし、「次回発送日の10日前」などの解約できる期間を過ぎてから販売業者に連絡がついた場合は、解約できる期間内に連絡した証拠を提示しながら、解約交渉を試みましょう。
    • また、解約方法が「電話」に限定されている場合でも、念のため電話以外の連絡方法(電子メール等)で、解約するために販売業者に電話をかけているが繋がらない旨を連絡しておきましょう。
    • 販売業者が指定した解約条件、解約方法で解約を申し出ようとしたことを、後で証明できるようにしておくことが重要です。
  • 解説
    • 「定期購入契約」は、販売業者が、販売サイト等における購入者に対して、商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払いをすることとなる契約です。
    • 消費生活センター等に寄せられる相談では、「商品を受け取って●日以降から、次回商品発送日の▲日前まで」と解約できる期間が定められていたり、「解約は必ず電話で申し出てください。電子メールによる申し出は受け付けていません」など解約の際の連絡方法を限定していたりするケースが多くみられます。
    • 解約できる期間内に何度も電話で解約を申し出ようとした証拠(電話の発信履歴など)を残し、解約できる期間を過ぎた場合でも、解約交渉してください。
    • 電話が混み合っている場合は、時間帯を変えて電話することで繋がる可能性もあります。
    • 申し込む前に販売サイトや最終確認画面をよく確認しましょう
      • 特定商取引法では、販売業者は販売サイトや最終確認画面等に解約条件を記載しなければならないと定められています。「定期購入」は一度申し込むと、消費者から解約の申し出が無い限り、決まった間隔で商品が届き続けます。
      • 「定期購入」で商品を申し込む際は、販売サイトや最終確認画面で、解約条件、解約方法を必ず確認するようにしましょう。
      • 最近では、「無料メッセージアプリ」による解約に限定されている場合もあり、解約がうまくできないというケースもあります。
      • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった
  • 質問
    • SNSを閲覧中にダイエットサプリメントの広告が表示された。使用すれば痩せると思わせる画像もあったので、注文した。数日後商品が届き、代金も支払ったが、定期購入なのではないかと心配になった。販売業者に電話で確認すると、「定期購入が条件で、2回目の代金は3カ月分約4万円で2回目までは支払いが必要。初回分を定価に戻して購入すれば1回のみで解約に応じる。広告画面に記載している」と説明された。私は定期購入が条件になっていないか等、広告や表示内容については十分確認したつもりである。もう一度広告を確認しようとしたが、確認できなかった。高額な2回目分まで購入しなければいけないことに不満だ。解約できないか。
  • 回答
    • 販売サイトに、「定期購入」である旨、金額、契約期間などの販売条件が表示されていなかったり、申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていなかったりした場合は、表示が無かったため申し込み前に販売条件等を確認できなかったことを理由に解約交渉しましょう。
  • 解説
    • 健康食品や化粧品などの「お試し」定期購入に関するトラブルでは、SNS上の広告がきっかけになることが多くみられます。SNS上の広告では「お試し価格」「1回目90%OFF」など通常価格よりも低価格で購入できることや、ダイエットや筋力アップなどの効果が強調されている一方、数カ月以上の継続(定期購入)が条件であることなどの契約内容は記載されていないものがみられます。
    • 通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。通信販売の場合、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。
      1. 特定商取引法や景品表示法による規制
        • 特定商取引法では、インターネット通販において、販売業者が販売サイト(広告)に表示しなければならない事項を定めています。「定期購入」の場合は、販売業者は、広告に「定期購入」である旨、金額、契約期間などの販売条件を表示する必要があります。また、特定商取引法では、顧客の意に反して売買契約等の申し込みをさせようとする行為を禁止しています。申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合等は、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあります。
        • 景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制しています。
        • 最近のインターネット通販での「定期購入」のトラブルでは、販売業者が特定商取引法や景品表示法に違反している可能性があるケースが見受けられますので注意が必要です。
      2. トラブルにつながる広告
        • SNS上の広告や動画投稿サイトの動画広告、アフィリエイトサイトなどをきっかけに販売サイトにアクセスするケースが多くなっています。これらの広告では、効能・効果や低価格であることが強調されているケースが多く、販売サイトに「定期購入」が条件であることなどが表示されていても、見逃しやすくなっているケースがありますので、ご注意ください。
      3. トラブルに遭わないためのチェックポイント
        • 注文前に
          • 定期購入が条件になっていませんか?(継続期間?回数?総額?解約の連絡手段?)
          • 返品特約を確認しましたか?(解約・返品はできますか?解約・返品の条件は確認しましたか?)
          • 契約内容の記録のため、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましたか?
          • 利用規約の内容を確認しましたか?
        • 未成年者の場合
          • 親権者の同意は得ていますか?
          • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?
        • 注文後にトラブルにあったら
          • 販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残していますか?
          • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター 自然災害が原因で行けなくなったホテルのキャンセル料
  • 質問
    • 夜行バスを使って旅行する予定でしたが、大規模な地震が起こってバスが運休となり、旅行をやめることにしました。予約済みのホテルにキャンセルの電話をしたところ、通常営業中であることからキャンセル料を請求されたのですが、支払わなくてはいけませんか?
  • 回答
    • 宿泊施設が平常どおり営業しているのであれば、消費者からキャンセルを申し出た場合は契約どおりのキャンセル料が発生し、原則としては支払いを拒否することは困難と思われます。ただし状況によって扱いが変わることもあるので、必ず宿泊施設に連絡を入れましょう。
  • 解説
    • 自身で交通機関や宿泊施設をそれぞれ予約した場合、現地までの運送契約と宿泊契約は別々の契約です。質問のケースでは、不可抗力とはいえ、結果的に消費者の都合で宿泊予約をキャンセルしたことになると考えられます。
    • 過去に、豪雨や地震など、主要な交通機関が運休となるほどの大規模な自然災害が起こった際には、その状況を鑑み、キャンセル料を請求しなかった宿泊施設もあったようですが、基本的には契約時の約款等の定めに従うこととなります。
    • 予約する際に、宿泊施設の利用規約(宿泊約款)で、キャンセルについての定めを確認しておくことが大切です。
    • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

~NEW~
国民生活センター ふたや内容物が飛ぶことも! 圧力鍋の使用に注意
  • 内容
    • 約15年前に購入した圧力鍋で豆を煮ていたところ、突然大きな音とともにふたとおもりが飛び、顔と頭を縫うけがをした。圧力鍋のふたの手入れが不十分だった可能性がある。(60歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • 圧力鍋は調理に便利な一方で、正しく使わないと、思わぬ事故が起きることがあります。必ず取扱説明書に従って使いましょう。
    • 蒸気口など圧力調整部分が詰まった状態で使うと、ふたが飛んだり内容物が噴き出たりすることがあります。使用前は、異物が詰まっていないか、ふたがしっかり閉まるかなどを確認しましょう。使用後の手入れもしっかり行いましょう。
    • 亀裂などの劣化がみられるパッキンは使わず、新しいものと交換してください。
    • 豆類などの皮のある食品やカレー・シチューなどの粘性の高い食品は、圧力調整部分に詰まる可能性があります。取扱説明書などで分量や調理方法を確認してください。
    • 購入する際は、国が定めた安全基準に適合していることを示すPSCマークや、電気圧力鍋の場合は、合わせてPSEマークの表示があるか確認しましょう。

~NEW~
厚生労働省 CBDオイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ
  • CBD(※)オイル等のCBD製品の輸入を検討されている方へ(※)CBDとは、Cannabidiol(カンナビジオール)のことです。
  • 必ずお読みください
    • この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かについての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。
    • なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。
    • したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内における検査でTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。
    • 「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査でTHCが検出された場合等には、相手国に返送することはできません。
      1. 方法等について
        • この手続きは、輸入者が行ってください。
        • メールでのみ受付を行っております。メール本文に輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名)及び連絡先電話番号を記載し、下記3に記載の書類一式を添付して【問い合わせ先】のメールアドレス宛てに提出してください。なお、容量が大きい添付ファイルについては受信ができないため、容量の大きなファイルはお手数ですが分割圧縮したzipファイルを添付したメールを複数送信いただけますよう、お願いします。
        • 確認でき次第、メールに記載された連絡先にお電話いたします。
      2. 問い合わせ先
        • 対応部署:関東信越厚生局麻薬取締部
        • メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp(迷惑メール防止対策を行っているため、●を@へ置換してください。)

~NEW~
厚生労働省 小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
  • 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定です。詳細については、改めて公表いたします。
    1. 「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
      • 令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定です。
        • ※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定です。
        • ※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定です。
        • 参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要
      • 支給対象者
        • 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
        • 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
      • 対象となる子ども
        • 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
          • ※小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
        • 下記のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
          1. 新型コロナウイルスに感染した子ども
          2. 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
          3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
    2. 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
      • 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定です。
    3. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
      • 昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定です。
        • ※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要です。
        • ※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中にお示しする予定です。

~NEW~
総務省 ソフトバンク株式会社による携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令
  • 総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したソフトバンク株式会社(東京都港区)に対し、法第15条第1項の規定により、違反の是正を命じました。
  • 事案の概要及び措置の内容
    • 法は、携帯電話の新規契約等の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
    • ソフトバンク株式会社は、令和元年3月から同年9月までの間に、39回線の携帯音声通信役務に係る回線契約の締結をする際に、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第3条第1項の規定に違反したものと認められます。
    • このため、総務省は、令和3年9月10日、法第15条第1項の規定に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。
    • 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

~NEW~
総務省 「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021(案)」に対する意見募集の結果及び「消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2021」の公表並びに「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」の設置
  • ▼「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」による情報提供方法及び情報提供内容の活用
    • 情報提供は、以下のウェブフォームから入力及び送信いただくことで受け付けることとします。匿名による情報提供も可能です。
    • 総務省は、情報提供内容を踏まえ、実際の販売現場において法令違反が疑われる行為が行われているか否かをモニタリングすることにより、電気通信事業者の評価指標等が不当なものになっていないかを継続的に確認します。
    • また、提供された情報は、必要に応じて、消費者庁及び公正取引委員会とも共有します。
▼別紙3 報告書の概要
  • これまでのテーマのフォローアップ
    1. 手続き時間等の長さへの対応
      • 携帯電話ショップでの手続時間等について、その短縮に向けたMNOの取組は進展していることから、引き続き、総務省において各社の取組をフォローアップすることが適当。
    2. 広告表示の適正化
      • 「頭金」の表示について、MNOをはじめとする各社において、今一度自己点検を行うことが適当。
      • サ向協が適切に機能し続けるようにするため、サ向協において、活動の中で得られた知見や指摘が会員事業者との間の適切なコミュニケーションを通じて広告表示の適正化に活かされるよう、、業務フローを再確認するとともに、本検討会においても、そのフォローアップを行うことが適当。
      • 総務省においては、消費者庁と連携しながら広告表示の適正化について注視するとともに、必要に応じて消費者への情報提供等を行うことが適当。
    3. IoTサービスの進展と消費者保護
      • 総務省において、IoTサービスの進展に関して生じ得る消費者保護上の具体的課題についての洗い出しを引き続き進めることが適当。
  • 第2章 新たに追加したテーマ
    1. 電話勧誘における課題
      • 総務省において、電話勧誘による契約に関し、説明書面を交付の上で契約前の提供条件の説明を行うことを義務化することが適当(利用者が電話による方法を求めた場合を除く)。
      • 併せて、総務省において行政指導等の法執行を適切に実施することが重要。各事業者においても、適正な契約手続の実施に努めることが求められる。
    2. ウィズコロナの時代における利用者対応の在り方
      • 総務省において、特段の合理的な事情がある場合を除き、利用者が遅滞なく解約できるようにするための適切な措置を講じなければならないことを義務化することが適当。
      • 併せて、ウェブでの契約が可能なサービスの解約について、ウェブ解約でも可能とすることが望ましい。
      • また、端末持込みで携帯電話事業者を乗り換えようとする場合、当該端末が周波数帯の対応等により乗換え先で利用できない場合があることを踏まえ、特にMNOにおいては、既に当該情報提供を実施している事業者の情報提供方法を先例として、自社のサービスに対応した端末の情報を適切に公表することが望ましい。
    3. 消費者トラブルの解決に関する更なる手法
      1. 初期契約解除制度の改善
        • 総務省において、1.(電話勧誘における課題)や3-2.(期間拘束契約の在り方)の提言を踏まえた対応の効果を注視し、更なる対応の要否を検討することが適当。
        • 各事業者において、一部事業者のベストプラクティス(初期契約解除可能期間後でも工事前であれば無償解約に対応)と同様の取組が実施できないか検討していくことが望ましい。
      2. 期間拘束契約の在り方
        • 期間拘束契約に基づき電気通信サービスを提供する事業者においては、拘束期間を24か月以内にすることが望ましい。
        • 総務省において、期間拘束契約に係る違約金の上限を1か月分のサービス利用料相当額とする消費者保護ルールの見直しを行うことが適当。
        • 他に転用できない設備に関する費用(引込線の敷設・撤去に係る工事費等)については、違約金とは別個に求償できることとすることに一定の合理性が認められるため、スイッチング円滑化の観点も踏まえて求償できる合理的な範囲をルール化することが適当。
        • 「解約の誤認」や「解約忘れ」に対処するため、電気通信事業者においては、実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましい。
      3. 苦情相談の処理の在り方
        • 本検討会の下に、苦情相談の処理の在り方について検討するタスクフォースを設置し、来夏を目途に一定の結論を得ることが適当。
    4. 5Gエリアの利用者への訴求
      • 現時点において、「超高速」の5Gサービスが提供されているエリアは十分に広くはないということを踏まえ、MNO各社において、消費者の誤解が生じないよう引き続き適切な取組を行うことが必要。
    5. 販売代理店の在り方
      1. 販売代理店の業務の適正性の確保に関する観点
        • 総務省において、MNOと販売代理店の委託契約の内容(委託手数料の評価指標等)が適正かつ合理的でなく法令違反を助長し得るような形で設定されている場合には、業務改善命令の対象となり得る旨をガイドライン等において明確化することが適当。
        • 少なくとも次のような評価指標等は、通常適正かつ合理的でなく、法令違反を助長する蓋然性が高いと考えられるため、上記ガイドライン等において明確な違反類型として特定する必要。
          • 高額プランの獲得率を評価する指標/その獲得の有無で評価が大きく変動するような指標
          • 事業法第27条の3の違反を助長するような手数料・奨励金体系等の仕組み
        • 手数料の内容による法令違反の助長は、複数の要素が複合的に作用する場合もあるため、通報窓口の設置や実態調査等を通じ、販売現場で不適切な行為が行われていないか等をモニタリングし、継続的な確認を実施していくことが適当。
        • 総務省が特に継続的な確認の取組を進めていく上では、公正取引委員会及び消費者庁と緊密に連携することが適当。
      2. 今後新たに期待される販売代理店の役割の観点
        • 販売代理店の創意工夫が可能な限り尊重されることが望ましいことから、MNO各社において、ブランドイメージを傷つけないといった一定の合理的な制約を前提に、販売代理店の独自商材の取扱を許容することが望ましい。
        • 販売代理店を「地域のICT拠点」として活用する取組を推進する観点から、総務省において、販売代理店の更なる活用方策についても検討することが適当

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