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  • デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(金融庁)/ランサムウェア被害防止対策(警察庁)/実質的支配者情報リスト制度の創設(法務省)/多様化する労働契約のルールに関する検討会(厚労省)

危機管理トピックス

デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会(金融庁)/ランサムウェア被害防止対策(警察庁)/実質的支配者情報リスト制度の創設(法務省)/多様化する労働契約のルールに関する検討会(厚労省)

2021.09.21
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更新日:2021年9月21日 新着19記事

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【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」(第1回)議事次第
  • 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第2回)議事次第
  • IOSCO による「人工知能及び機械学習を利用する市場仲介者及び資産運用会社向けのガイダンス」の公表
警察庁
  • ランサムウェア被害防止対策
  • 犯罪統計資料(令和3年1~8月分)
消費者庁
  • 「見た目重視から持続性重視のおかいもの」をテーマにサステナブルなお買い物チェックを体験!
  • 住宅の売却、資産の管理に絡む契約は慎重に!
国民生活センター
  • 【若者向け注意喚起シリーズ<No.5>】怪しい副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある…-
  • 小径のフライパン・片手鍋の取扱いに注意-フライパン等の調理中の落下、取っ手の焼損、固定ねじの腐食が発生しています-
  • 温かい風が出なくなったセラミックファンヒーター(相談解決のためのテストからNo.157)
  • 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和3年度第2回)
経済産業省
  • 外国ユーザーリストを改正しました
  • 【中堅・中小企業向け】「ビジネスと人権」セミナーを全国9地域で開催~国際的に関心の高まる人権への対応 大切な顧客を失わないために~

~NEW~
内閣官房 こども政策の推進に係る有識者会議(第1回)議事次第
▼資料3 有識者会議で御議論いただく主な論点例について(事務局提出資料)
  • 【経済財政運営と改革の基本方針2021 抜粋】(2021年6月18日閣議決定)
    第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉~4つの原動力と基盤づくり~
    4.少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現
    • 少子化の克服、子供を産み育てやすい社会の実現のため、子供の視点に立った政策を推進する。出生数の減少が予測を上回る速度で進行し人口減少に歯止めがかからない一方で、児童生徒の自殺者数が増加し、児童虐待や重大ないじめの問題は深刻化している。こうした危機的状況の下で、「少子化社会対策大綱」等に基づき、不安に寄り添いながら、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境整備に取り組むなど長年の課題であった少子化対策を前に進め、「希望出生率 1.8」と結婚、妊娠・出産、子育てを大切にするという意識が社会全体で深く共有され地域全体で子育て家庭を支えていく社会の実現を目指す。
    • また、子供の視点で、子供に関する政策を抜本的に見直し、家庭、地域、幼稚園、保育所、学校、地方自治体を始め、親や就労環境など子供を取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、ジェンダーギャップ解消への取組も含め、子供の命や安全を守る施策を強化する。子供の成育、成長過程の全体について、予算、人材等の資源を投入し、待機児童問題を解消するとともに、児童虐待や重大ないじめへの対応を強化し、子供の貧困等の様々な課題の解決を目指す。
    • その際、将来の子供たちに負担を先送りすることのないよう、応能負担や歳入改革を通じて十分に安定的な財源を確保しつつ、有効性や優先順位を踏まえ、速やかに必要な支援策を講じていく。安定的な財源の確保にあたっては、企業を含め社会・経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で、広く負担していく新たな枠組みについても検討する。
      1. 結婚・出産の希望を叶え子育てしやすい社会の実現
        • 賃上げや正規・非正規の格差是正など少子化の背景として指摘される雇用環境の改善に取り組むとともに、社会全体で男性が育児休業を取得しやすい環境の整備を進める。結婚支援、不妊治療への保険適用、出産費用の実態を踏まえた出産育児一時金の増額に向けた検討、産後ケア事業の推進、「新子育て安心プラン」及び「新・放課後子ども総合プラン」の着実な実施、病児保育サービスの推進、地域での子育て相互援助の推進、子育てサービスの多様化の推進・情報の一元的提供、虐待や貧困など様々な課題に対応する包括的な子育て家庭支援体制、ひとり親世帯など困難を抱えた世帯に対する支援、育児休業の取得の促進を含めた改正育児介護休業法の円滑な施行、児童手当法等改正法附則に基づく児童手当の在り方の検討などに取り組む。子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく。今般の感染症下における対応を踏まえ、これまでの各種施策を総点検した上で、KPIを定めつつ包括的な政策パッケージを年内に策定し推進する。
      2. 未来を担う子供の安心の確保のための環境づくり・児童虐待対策
        • 子供の貧困、児童虐待、障害、重大ないじめなど子供に関する様々な課題に総合的に対応するため、年齢による切れ目や省庁間の縦割りを排し、妊娠前から、妊娠・出産・新生児期・乳幼児期・学童期・思春期を通じ、子供の権利を保障し、子供の視点に立って、各ライフステージに応じて切れ目ない対応を図るとともに、就学時等に格差を生じさせない等の教育と福祉の連携、子供の安全・安心の確保、関係部局横断的かつ現場に至るまでのデータ・統計の充実・活用等を行い、困難を抱える子供への支援等が抜け落ちることのないような体制を構築することとし、こうした機能を有する行政組織を創設するため、早急に検討に着手する。
        • 児童虐待防止対策について、児童福祉法等改正法附則に基づき、子供の支援に携わる者の資質の向上に向けた資格の在り方、司法関与の強化も含めた一時保護の適正手続の確保、子供の権利擁護、積極的な取組を評価するなど実効性のある里親支援等の在り方の検討を含む家庭養育優先原則の徹底、措置解除者に対する支援の在り方等について、検討に基づき必要な措置を講ずる。児童の健全育成推進や虐待予防の観点から、支援を要する子育て世帯に支援が行き渡るよう、未就園児の効果的な把握や母子保健と児童福祉のマネジメント体制の再整理、市町村、児童家庭支援センターなどによる在宅支援の推進などについて検討し、所要の措置を講ずるとともに、児童相談所を含めた子供や家庭の支援体制を充実強化する。
        • 子供の貧困の解消を目指し、子ども食堂・子ども宅食・フードバンクへの支援、地域における居場所づくり、見守り支援等を推進する。また、学校給食などあらゆる場や機会に応じた食育の充実を図る。
        • 子供にわいせつ行為を行った教員に対する措置について、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に基づく取組を着実に進める。さらに、保育士における同様の対応のほか、教育・保育施設等や子供が活動する場で、有償、無償を問わず職に就こうとする者から子供を守ることができる仕組みの構築等について検討し、子供をわいせつ行為から守る環境整備を進めるなど、海外の先進事例を踏まえ、子供の安心の確保のための様々な課題について検討する。
  • 主な検討事項の例
    • こどもの視点に立った政策の推進
    • 安心して妊娠・出産、子育てができる環境整備
    • 年齢による切れ目や省庁間の縦割りを排し、各ライフステージに応じた切れ目ない対応
    • 就学時等に格差を生じさせない等の教育と福祉の連携
    • こどもの命や安全・安心の確保
    • こどもの健全育成の推進
    • 障害や困難を抱えるこどもや家庭への支援等が抜け落ちることのない体制の構築
    • 児童虐待や重大ないじめ・自殺、不登校への対応の強化、こどもの貧困の解消
    • こどもをわいせつ行為から守る環境整備
    • データ・統計の充実活用

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(令和3年9月)
  • 日本経済の基調判断
    • 現状 【下方修正】:景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、このところそのテンポが弱まっている。
    • 先行きについては、感染拡大の防止策を講じ、ワクチン接種を促進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、内外の感染症の動向、サプライチェーンを通じた影響による下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある
  • 政策の基本的態度
    • 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組むとともに、決してデフレに戻さないとの決意をもって、新型コロナウイルス感染症の感染対策に万全を期す中で、雇用の確保と事業の継続を通じて、国民の命と暮らしを守り抜く。あわせて、「経済財政運営と改革の基本方針2021」等に基づき、グリーン、デジタル、活力ある地方創り、少子化対策の4つの課題に重点的な投資を行い、長年の課題に答えを出し、力強い成長を実現する。
    • 新型コロナウイルス感染症に対しては、19都道府県を対象に緊急事態措置、8県を対象にまん延防止等重点措置を9月30日まで実施することとしており、引き続き、医療提供体制の確保、感染防止対策の徹底、ワクチン接種の推進の3つの柱からなる対策を確実に進める。経済への影響に対しては、重点的・効果的な支援に万全を期す。また、ワクチン接種の進捗状況を踏まえ、国民的議論を進め、感染対策と日常生活の回復に向けた取組の両立を進める。さらに、成長分野への民間投資を大胆に呼び込みながら、生産性を高め、賃金の継続的な上昇を促し、民需主導の成長軌道の実現につなげる。政府は、令和2年度第3次補正予算及び令和3年度予算を迅速かつ適切に執行する。引き続き、感染状況や経済的な影響を注視し、状況に応じて、予備費の活用により臨機応変に必要な対策を講じていくとともに、自律的な経済成長に向けて、躊躇なく機動的なマクロ経済政策運営を行っていく
    • 日本銀行においては、企業等の資金繰り支援に万全を期すとともに、金融市場の安定を維持する観点から、金融緩和を強化する措置がとられている。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
  • 個人消費
    • 個人消費は、このところ弱い動き。感染再拡大を背景に、外食、旅行などのサービス消費は弱い動き。一方、これまで底堅く推移してきた財をみると、新車・家電販売などでこのところ弱い動き。直近までの週次消費額は、8月以降、例年の夏季の盛り上がりはみられていない。
    • また、景気ウォッチャー調査の家計動向関連の現状判断DIは、感染拡大等の影響により大幅に低下。消費者マインドは、持ち直しの動きに足踏み。
  • 雇用情勢
    • 7月の雇用状況は、弱さが続く中でも、雇用者数は前月から9万人増加、失業率は2.8%と前月差で0.1%pt低下するなど、底堅い動き。足下の感染拡大の影響には注意が必要だが、ハローワークによるネット経由の日次求人件数は、2019年同月比で水準は低いものの、持ち直しの動きが続く。
    • ただし、産業別に雇用者数の推移をみると、宿泊・飲食業、生活関連・娯楽業等において減少が続く。
    • 7月の賃金は、所定内・所定外給与が下支えし、前年比プラスで推移。
  • 業況感・輸出・生産
    • 我が国の輸出は緩やかな増加が続いている。また、製造業の生産は、5G関連需要向けの電子部品・デバイスや設備投資向けの生産用機械を中心に持ち直し。しかしながら、半導体不足及び東南アジアでの感染拡大に伴う部品供給不足により、自動車等の輸送機械にはこのところ弱さがみられている。
    • 主要国・地域の景況感をみると、改善テンポは鈍化。生産調整は、今後自動車産業以外にも広がる可能性があるなど、海外経済の動向や国際的なサプライチェーンを通じた影響に注意が必要。
  • 企業収益・倒産
    • 4-6月期の企業の経常利益は、製造業では引き続き増加し、コロナ前の水準を上回る一方、非製造業では前期に比べて小幅減少。業種別にみると飲食サービス業や宿泊業は依然として経常赤字が残る。
    • 宿泊・飲食サービス業の中小企業の経常利益の動向をみると、2020年後半以降、政府による各種補助金の受取等が計上される「その他営業外収益」が経常利益の増加に寄与。ただし、本業の収益を表す「営業利益」は2019年差で依然マイナスが続いており、売上回復が重要。
    • 倒産件数は、資金繰り支援等もあり、過去50年間で最も低い水準が続いているが、企業債務の水準は高く、経済の活動レベルを高めていくことが必要
  • 設備投資・住宅建設
    • 4-6月期の設備投資は製造業・非製造業ともに前年を上回る水準。特にソフトウェア投資は、4四半期連続プラスとなり、コロナ前を大幅に上回る水準。2021年度の設備投資の見通しは、前年度比6.6%増の見通しと高い伸びを維持。特に、ソフトウェア投資や研究開発投資が大きく増加する見込み。このような企業の前向きな投資が、今後も経済をけん引することを期待。
    • 住宅建設は持ち直しの動き。堅調な住宅需要に加えて、グリーン住宅ポイント制度や住宅ローン減税制度等の住宅取得支援策の下支えもあり、着工は増加。
  • 世界経済
    • 欧米では、ワクチン接種証明の活用など、感染拡大防止と経済活動の両立に向けた動きがみられており、今夏は、飲食・宿泊等の消費や人流の持ち直しが継続している。
    • アジアでは、感染再拡大及びそれに伴う経済活動の抑制措置等により、製造業景況感が低下。
    • 物価の動向をみると、経済活動の再開に加え、原材料価格の上昇や供給制約等を背景に、消費者物価の前年比は、アメリカで高止まりしているのに加え、ユーロ圏でも上昇。引き続き注視が必要。

~NEW~
法務省 実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
  • 公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」という。)に関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から、FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等、国内外の要請が高まっているところです。
  • こうした要請を踏まえ、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、登記所が、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する制度を創設することとし、令和4年1月31日から運用を開始します。
  1. 制度の概要
    • 本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)が、商業登記所の登記官に対し、当該株式会社が作成した実質的支配者(※)に関する情報を記載した書面を所定の添付書面とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができることとするものです。なお、本制度は無料で御利用いただけます。
    • (※)実質的支配者(BO)とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)第4条第1項第4号及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号(以下「犯収規則」という。)第11条第2項参照)。
  2. 利用することができる法人
    • 本制度を利用することができる法人は、資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。
    • (※)他の資本多数決法人(犯収規則第11条第2項参照)は対象外となります。
  3. 対象となる実質的支配者
    • 本制度の対象となる実質的支配者とは、犯収規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。具体的には、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者です。
      1. 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
      2. (1)に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
  4. 手続の流れ
    • BOリストの保管及び写しの交付の流れは、次のとおりです。
      • 申出(会社の代表者又は代理人)
        1. BOリストの作成
        2. 申出書の作成
        3. 添付書面を用意
        4. 申出書の提出:申出する会社の本店所在地を管轄する法務局に提出する。
          ※ 手数料無料、郵送による申出も可能
          ※ 委任による申出も可能(委任状(記載例))
          ※ 管轄法務局はこちらから御確認いただけます。
      • 確認・交付(登記所)
        1. 登記官による確認、BOリストの保管
          • 登記官が申出内容を確認し、問題がなければ、BOリストを保管する。
        2. 認証文付きのBOリストの写しの交付
          • 認証文付きのBOリストの写しを交付する
          • 利用
          • BOリストの写しを銀行等に提出する。
            ※ 必要に応じて、再交付の申出も可能
    • 添付書面について
      1. BOリストの内容を証する書面
        • 【添付を要する書面】
          1. 申出会社の申出日における株主名簿の写し
            ※ 株主名簿の写しに代えて、申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。
          2. 合致していない理由を明らかにする書面
            ※ BOリストの記載と(1)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した代表者作成に係る書面の添付を要する。
        • 【添付することができる書面】
          1. 上位会社の申出日における株主名簿の写し((3)と(4)はセットで添付)
            ※ 上位会社の株主名簿の写しに代えて、申告受理及び認証証明書(公証人発行、設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。)又は法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの)を添付することも認められる。
          2. 合致していない理由を明らかにする書面
            ※ BOリストの記載と(3)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した代表者作成に係る書面の添付を要する。
          3. 実質的支配者の本人確認の書面
            ※ 実質的支配者の氏名及び住居と同一の氏名及び住居が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。)
        • 【具体例】運転免許証の表裏両面のコピー、住民票の写し 等
          • (1)、(3)及び(5)を添付する場合は、BOリストの添付書面欄(「実質的支配者該当性の添付書面」又は「実質的支配者の本人確認の書面」欄)に記載する。
            ※ (2)及び(4)は、添付してもBOリストの添付書面欄には記載しない。
      2. 代理権限を証する書面
        • 代理人によって申出をする場合に添付を要する。
      3. 申出会社の代表者の本人確認書面
        • 【保管及び写しの交付の場合】
          • 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合を除き、申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。
        • 【再交付の場合】
          • 次の(1)(2)の場合を除き、申出書に記載した申出会社の代表者の氏名・住所を確認することができる本人確認書面の添付を要する。
            1. 申出書又は委任状に代表者印が押印されている場合
            2. 申出会社の本店の所在場所に宛てて送付する方法により写しの交付を求める場合
              • ~本人確認書類の具体例~
                • 運転免許証の表裏両面コピー(※)
                • マイナンバーカードの表面のコピー(※)
                • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
                  ※ 原本と相違ない旨を記載し、申出会社の代表者が記名したもの
                  ※ 送付の方法により写しの交付を求める場合には、送付先を記載した返信用封筒と切手の同封を要する。
  5. Q&A
    • 直接保有とは何ですか。
      • 直接保有とは、例えば、自然人Aが、甲株式会社の議決権のある株式を自ら直接有していることをいいます(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)第11条第3項第1号)。
    • 間接保有とは何ですか。
      • 間接保有とは、例えば、自然人Aが、甲株式会社の株主である乙株式会社を介して間接的に甲株式会社の議決権のある株式を有していることをいいます。この場合において、間接保有というためには、自然人Aは、乙株式会社の50パーセントを超える議決権を有していることが要件となります(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第3項第2号)。
    • 実質的支配者を判断する際、議決権制限株式等については、どのように考えることになりますか。
      • いわゆる相互保有株式(会社法(平成17年法律第86号)第308条第1項参照)については、実質的支配者を判断する上での議決権に含むものとされています。一方、取締役、会計参与、監査役又は執行役の選任及び定款変更に関する議案(これに相当するものを含む。)の全部につき株主総会で議決権を行使することができない株式に係る議決権は、実質的支配者を判断する上での議決権から除かれるものとされています(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項第1号括弧書参照)。
    • 法人が実質的支配者となる場合はありますか。
      • 本制度の対象となる実質的支配者とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項第1号の自然人(同条第4項の規定により自然人とみなされるものを含む。)に該当する者をいいます。
        • 「自然人とみなされるもの」に該当するのは、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場企業等及びその子会社です(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第5項、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成20年政令第20号)第14条、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第4項参照)。そのため、例えば、上場会社の子会社が、甲株式会社の議決権のある株式の50パーセント超の株式を有する場合、当該子会社は甲株式会社の実質的支配者に該当することとなります。
    • 上場会社又はその子会社の100パーセント子会社の場合、実質的支配者は、誰になりますか。
    • 上場会社又はその子会社は、自然人とみなされます(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第14条第5号参照)。そのため、上場会社又はその子会社が、100パーセント子会社の実質的支配者に該当することとなります。
    • 「事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合」とは、どのような場合を指しますか。
    • 議決権の算定に当たって、自己株式は、どうなりますか。
      • 自己株式には、議決権はありません。そのため、実質的支配者を判断する上での議決権の算定に当たって、自己株式は、議決権の総数及び保有数から除くこととなります。
    • 実質的支配者リストは、誰が作成することになりますか。
      • 実質的支配者リストには、会社の代表者が、作成者として記名することとなります。そのため、作成者は、会社の代表者となります。
    • 実質的支配者が上場会社である場合、実質的支配者情報一覧の「実質的支配者の本人特定事項等」欄には、どのように記載することとなりますか。
      • 住居欄及び氏名欄には、上場会社の本店及び商号を記載することとなります。国籍等欄及び生年月日欄は、空欄となります。
    • 株主名簿の株主として外国人が外国語で表記されている場合、実質的支配者情報一覧に記載する実質的支配者の表記は当該外国語でよいのですか。
      • 漢字圏以外の外国人の氏名は、アルファベットで表記することとなります。なお、フリガナはカタカナで表記します。
    • 実質的支配者情報一覧に記載する実質的支配者の情報は、いつ現在のものを記載すればよいですか。
      • 申出日から1か月以内の情報を記載することとなります。
    • どこの登記所に申出をすることとなりますか。
      • 申出をする株式会社の本店の所在地を管轄する登記所(変更の登記等を申請する登記所と同一の登記所)に申出をすることとなります。
    • 本制度に係る申出は、代理人からすることができますか。
      • 本制度に係る申出は、代理人からすることができます。
      • 代理人が申出をする場合には、申出書には、代理権限を証する書面を添付する必要があります。
    • 申出書及び代理権限を証する書面には、株式会社の代表者印を押印する必要はありますか。
      • 押印する必要はありません。ただし、申出書又は代理権限を証する書面に、株式会社の代表者印(登記所届出印)が押印されている場合には、申出人である会社の代表者の本人確認書面の添付を省略することができます。
    • 申出は、郵送でもできますか。
      • 郵送により申出をすることもできます。この場合には、切手を貼付し、送付先を記載した返信用封筒を添付していただくこととなります。
    • 送付の方法により実質的支配者情報一覧の写しの交付を求める場合、その送付先は、どこになりますか。
      • 申出をした株式会社の本店の所在場所若しくは申出人欄又は代表者欄に記載されている住所のいずれかのうち、希望する送付先に送付することとなります。この場合には、希望する送付先を記載した返信用封筒(切手を貼付)を添付することとなります。
      • なお、再交付の場合において、本人確認書面の添付がないとき又は申出書若しくは委任状に代表者印(登記所届出印)の押印がないときは、本店の所在場所宛てに送付することとなります。
    • 株主名簿等の写しには、代表者が原本と相違ない旨を記載する必要がありますか。
      • その必要はありません。
    • 実質的支配者情報一覧と株主名簿等の写しの内容とが合致していない場合とは、どのような場合ですか。また、その理由を明らかにする書面としては、どのようなものが該当することとなりますか。
      • 会社法第109条第2項の規定による定款の定めにより議決権を行使することができない者がいる場合や会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有しない者がいる場合(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第11条第2項第1号参照)などが考えられます。その理由を明らかにする書面としては、定款や上記に該当するために実質的支配者情報一覧と株主名簿の写し等の添付書面の内容が合致していない旨が記載された代表者の作成に係る証明書(上申書)等が該当します。
    • 実質的支配者情報一覧の写しが追加で必要になりました。再交付を受けることは可能ですか。
      • 実質的支配者情報一覧の写しの再交付の申出ができます。この場合に、再交付の申出ができるのは、申出をした株式会社に係る最新の申出に基づく実質的支配者情報一覧の写しとなります。
      • なお、保存されている実質的支配者情報一覧に記載されている会社の商号、本店又は作成者である会社の代表者が変更されている場合には、再交付の申出をすることができません。この場合には、新たに実質的支配者情報一覧を作成して、申出をすることとなります。
    • 商業登記所に保管されている実質的支配者情報一覧に記名した代表者が退任した場合でも、再交付の申出はできますか。
      • 実質的支配者情報一覧に記名した代表者が退任した場合には、再交付の申出をすることができません。この場合には、新たに実質的支配者情報一覧を作成して、申出をすることとなります。
    • 実質的支配者情報一覧の保管の申出をした後、商号の変更や本店移転の登記をした場合は、再交付の申出をすることはできますか。
      • 商号の変更や本店移転の登記をした場合には、再交付の申出をすることはできません。この場合には、変更後の商号等が記載された実質的支配者情報一覧を作成した上、新たな申出をすることとなります。
    • 実質的支配者情報一覧に記名した株式会社の代表者が死亡した場合、その相続人から、再交付の申出をすることはできますか。
      • 実質的支配者情報一覧に記名した株式会社の代表者が死亡した場合、その相続人から、再交付の申出をすることはできません。実質的支配者情報一覧の写しが必要な場合には、現在の代表者が記名した実質的支配者情報一覧を作成し、新たな申出をすることとなります。
    • 再交付の申出は、実質的支配者情報一覧に記名した代表者以外の代表者からもできますか。
      • 実質的支配者情報一覧に記名した代表者が、再交付の申出時において現任の場合には、他の代表者からも再交付の申出をすることができます。
    • 実質的支配者が誰になるかが分からないときは、商業登記所で教えてくれますか。
      • 実質的支配者が誰であるかが分からないときは、本制度を御利用いただけません。
    • 申出をした実質的支配者情報に記載している実質的支配者が変更された場合には、申出をし直す必要はありますか。
      • 本制度は、任意の申出に基づいて実質的支配者情報一覧の写しを発行するものですので、実質的支配者情報一覧に記載されている情報に変更があった場合であっても、変更後の実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出をするかどうかも任意となります。新たな情報が記載された実質的支配者情報一覧の写しを必要とする場合には、改めて申出をすることとなります。
    • 実質的支配者情報一覧を作成した後、申出をする前に、実質的支配者情報一覧に記載された内容に変更を生じた場合には、どうすればよいですか。
      • 最新の情報を記載した実質的支配者情報一覧を作成して、申出をすることをおすすめします。

~NEW~
厚生労働省 多様化する労働契約のルールに関する検討会 第7回資料
▼参考資料1 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する実態調査の概況(第5回検討会資料1)
  • 多様な正社員がいる企業は全体で18.3%となっており、企業規模が大きくなるにつれて多様な正社員がいる企業の割合が大きくなっている。限定内容別でみると、従業員1,000人以上の企業規模で勤務地限定正社員がいる企業の割合が高くなっている。
  • 限定内容別に多様な正社員がいる企業の上位を見てみると、「勤務地限定正社員がいる企業」は「金融業、保険業」が最も割合が高く、「職務限定正社員がいる企業」は「鉱業、採石業、砂利採取業」が最も割合が高く、「勤務時間限定正社員がいる企業」は「宿泊業、飲食サービス業」が最も割合が高い。
  • 限定内容別に正社員全体に多様な正社員が占める割合を見てみると、「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」は正社員全体に対して「10%未満」「10~20%未満」を占めるという企業の割合が高くなっており、「勤務時間限定正社員」は正社員全体に対して「10%未満」を占めるという企業の割合が高い。
  • 限定内容別に企業が多様な正社員を導入した理由を見てみると、「勤務地限定正社員」では「正社員の定着を図るため」が、「職務限定正社員」は「職務を限定することで専門性や生産性の向上をより促すため」が、「勤務時間限定正社員」は「育児・介護等と仕事との両立への対応のため」の割合が最も高く、限定内容に応じた導入理由となっている。
  • 多様な正社員がいない理由としては、「そもそも正社員は多様な働き方が可能だから」と「全事業所が転勤を伴わない範囲内にある又は1つしか事業所がないから」の割合が高くなっている。
  • 無期転換社員がいずれかの社員区分であるかについては、無限定正社員であると回答した企業の割合は2割超、各多様な正社員区分であると回答した企業は1割未満、無期転換社員独自の社員区分があると回答した企業は1割となっている。
  • 多様な正社員が現在の働き方を選んだ理由としては、いずれの限定内容であっても「特に理由はない」の割合が最も多いが、「勤務地限定正社員」は「勤務地が限定されているから」が、「職務限定正社員」は「専門性のある仕事に就きたかったから」が、「勤務地限定正社員」は「勤務時間や労働日数が短いから」と、限定内容に対応した理由の割合が高くなっている。
  • 多様な正社員の労働条件の限定内容について、いずれかの方法で規定している企業の割合が7割超となっている。規定方法については、「就業規則で規定している」「個別契約で規定している」企業の割合が高くなっている。「特に規定していない」理由について、「従業員の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「企業の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「限定内容が明瞭でないから」の割合が高くなっている。
  • 多様な正社員の労働条件の限定内容の説明方法について、「書面で明示又は口頭で説明している」企業の割合が8割超となっている。「書面で明示していない」理由について、「従業員の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「企業の希望に応じて限定内容を柔軟に変更したいから」「限定内容が明瞭でないから」の割合が高くなっている。
  • 過去5年間において多様な正社員の労働条件の限定内容について、いずれも1割超の企業が変更したことがあると回答した。その変更した限定内容は、勤務地限定正社員は「勤務地の変更(転勤)」、職務限定正社員は「他職務(職種)への配転」、勤務時間限定正社員は「所定勤務時間の変更」の割合が最も高かった。
  • 多様な正社員の労働条件の限定内容を変更した理由としては、「労働者の希望」と回答した企業の割合が最も高くなっており、ほかに「事業所、部署の廃止」「人手不足」「事業再編」などがある。変更時の特別な配慮としては、勤務地限定正社員に対しては「居住地を踏まえた勤務地配慮をした」の割合が最も高く、職務限定正社員は「職務(職種)に配慮した」の割合が最も高くなっている。勤務時間限定正社員は「特段配慮はない」が最も高い。
  • 多様な正社員の労働条件の限定内容を変更した際の手続としては、個別の従業員の同意を得た企業の割合が8割超で、個別の従業員の同意を得て個別の契約により変更した企業の割合が約6割となっている。限定内容を変更した際の説明について、「書面で明示又は口頭で説明している」企業の割合が約9割となっている。
  • 限定した労働条件について、会社都合で変更したことがある多様な正社員の割合が23.0%であった。変更した労働条件の内容について、勤務地の変更があったもののうち、転居転勤が合った勤務地限定正社員の割合は3割であった。労働条件に関する会社側の説明方法や会社から説明がなかったことにより、限定内容について変更を命じられるのではないかと「不安に思ったことがある」多様な正社員の割合は28.9%となっている。
  • 多様な正社員の採用・補充方法では「中途・通年採用」である企業の割合が最も多い。「有期契約労働者からの転換」や「無期転換者からの転換」により多様な正社員を補充している企業の割合も約2割となっている。
  • 企業における多様な正社員等と無限定正社員の転換制度について、「多様な正社員等から無限定正社員への転換」及び「無限
  • 定正社員から多様な正社員等への転換」の両方の制度があると回答した企業が約2割であった。転換制度がある企業のうち、多様な正社員等から無限定正社員に転換した従業員がいる企業も、無限定正社員から多様な正社員等に転換した従業員がいる企業も約5割であった。
  • 多様な正社員から無限定正社員への転換の際の条件については「本人の同意があること」が最も多く、「上司の推薦があること」「仕事内容等の変化に対応できること」の順に割合が多い。一方、無限定正社員から多様な正社員への転換の際の条件について、「本人の同意があること」が最も多く、「育児や介護の必要性の要件に合致すること」「仕事内容等の変化に対応できること」の順に割合が多い。
  • 現在の就業形態になった経緯について、他の就業形態から転換した多様な正社員の割合が16.8%であった。転換して多様な正社員になった者の、転換前の就業形態としては「いわゆる正社員」の割合が最も高い。
  • 多様な正社員や無限定正社員に他の就業形態に転換することができるか聞いたところ、いずれも「わからない」と回答した割合が最も高い。多様な正社員からいわゆる正社員への転換ができると回答した多様な正社員は27.4%であった。
  • いわゆる正社員への転換希望について、「希望する」多様な正社員の割合が約3割、「希望しない」割合が約7割であった。いわゆる正社員への転換を希望する理由としては、「賃金が上昇するから」の割合が最も高く、「希望しない」理由としては、「自分の都合の良い時間で働けなくなる」の割合が最も高い。
  • 今後5年先を見据えたときに多様な正社員として働くことを希望する可能性について、いわゆる正社員のうち「ある」と回答したのは26%で、その理由としては「余暇時間を大切にしたい」「仕事と育児の両立」等がある一方、「ない」と回答したのは74%で、その理由は「賃金が低下する」「職務を限定すると、キャリア設定も限定される」等がある。
  • 多様な正社員制度利用に必要な支援や配慮についていわゆる正社員に聞いたところ、「採用段階から多様な正社員の採用枠を設けてほしい」、「多様な正社員の人数を増やしてほしい」、「勤務地や職務等の限定内容に応じて、将来のキャリア展望の情報開示をしてほしい」の順に割合が高くなっている。
  • 多様な正社員の無限定正社員と比較した基本賃金の水準としては、「正社員と同じ」の割合が最も高い。その他の諸手当については、無限定正社員に適用がある場合はいずれにおいても8割超の多様な正社員にも適用がある。
  • 現在の会社にほとんど同じ仕事をしている正社員がいるという多様な正社員の割合は約6割。そのうち、そうした正社員より賃金水準が低いという多様な正社員の割合は17.9%。手当等の処遇にも差があると回答があった多様な正社員が一定の割合でいた。
  • 仕事がほぼ同じ正社員と比較した待遇について、不満があるという多様な正社員の割合は46.6%。その不満の内容について、「不合理な賃金差がある」の割合が最も高い。また、正社員と比較した待遇差への説明について、説明があったという多様な正社員は15.7%、説明がなかったのは59.8%。
  • 多様な正社員と就労状況・処遇・昇進を比較した際に不満について、「不満がある」といういわゆる正社員の割合は約4割。不満を感じた事項としては、「合理的な賃金差が設けられていない」「合理的な昇進スピードの差が設けられていない」「労働時間と比較して、業務量が課題になった」の順に割合が高い。
  • 事業所閉鎖や事業の縮小等に直面した場合の多様な正社員の雇用の対応方針について、「無限定正社員の取扱いと全く同じく、できる限りの雇用維持努力を行う」と回答した企業の割合が最も高い。
  • 事業所閉鎖や事業の縮小等に直面した場合の雇用対応方針について、「あらかじめ明示している」企業の割合が約1割で、明示している内容としては「他の職務や勤務地に勤務させる」の割合が最も高い。
  • 過去5年間において多様な正社員等とトラブルがあった企業の割合は1.9%であった。そのトラブルの原因は、「会社から限定区分の変更を申し入れたが拒否された」の割合が最も高く、「多様な正社員等から無限定正社員との待遇差に不満が出た」「会社の指示が就業規則や個別の契約に明記した限定内容に反していると拒否された」と続く。トラブルの解決方法としては、「本人との話し合いで解決」の割合が最も高い。
  • 過去5年間における現在の会社とトラブルがあった多様な正社員等の割合は6.3%であった。解決方法としては、「会社との話し合いで解決」が36.9%、「解決しなかった」が31.2%であった。
  • 多様な正社員等の会社とのトラブルの原因は、「会社の指示が限定内容に反していたから」の割合が最も高く、「限定区分の変更に納得がいかなかった」「限定区分の変更に対する説明が不十分」「正社員との待遇差に不満があった」と続く。

~NEW~
総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第35回)
▼資料1 「「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」の設置について」
  • 報告書の内容を踏まえ、総務省において、販売代理店における不適切な行為や、それを助長していると思われる電気通信事業者の評価指標、指示、圧力、不作為等があった場合、その情報を収集することを目的として「携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口」を設置しました。匿名での情報提供も可能です。
  • 総務省は、情報提供内容を踏まえ、実際の販売現場において法令違反が疑われる行為が行われているか否かをモニタリングすることにより、電気通信事業者の評価指標等が不当なものになっていないかを継続的に確認します。
  • また、提供された情報は、必要に応じて、消費者庁及び公正取引委員会とも共有します
  • 【報告書抜粋】販売代理店の在り方(販売代理店の業務の適正性の確保に関する観点)
    • MNOと販売代理店の委託契約の内容(委託手数料の評価基準等)が適正かつ合理的でなく法令違反を助長し得るような形で設定されている場合には、業務改善命令の対象となり得る旨をガイドライン等において明確化することが適当。
    • 少なくとも次のような評価指標等は、通常適正かつ合理的でなく、法令違反を助長する蓋然性が高いと考えられるため、上記ガイドライン等において明確な違反類型として特定する必要。
      • 高額プランの獲得率を評価する指標/その獲得の有無で評価が大きく変動するような指標
      • 事業法第27条の3の違反を助長するような手数料・奨励金体系等の仕組み
    • 手数料の内容による法令違反の助長は、複数の要素が複合的に作用する場合もあるため、通報窓口の設置や実態調査等を通じ、販売現場で不適切な行為が行われていないか等をモニタリングし、継続的な確認を実施していくことが適当。
    • 総務省が特に継続的な確認の取組を進めていく上では、公正取引委員会及び消費者庁と緊密に連携することが適当。

~NEW~
国土交通省 沿道区域における届出・勧告制度と防災拠点自動車駐車場制度が9月25日から施行されます~踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令が閣議決定~
  • 今通常国会で成立した踏切道改良促進法等の一部を改正する法律(令和3年法律第9号。以下「改正法」という。)により、道路法が改正され、沿道区域における工作物の届出・勧告制度と防災拠点自動車駐車場制度が創設されました。本日、本制度の施行期日を令和3年9月25日に定める政令と、制度運用に必要な内容を定める政令が閣議決定されました。
  1. 改正の背景
    • 災害時における緊急輸送道路等の安全かつ円滑な交通の確保、道路の広域災害応急対策の拠点機能の強化の目的から、改正法において以下の制度が創設されました。
      • 沿道区域において電柱等の工作物を設置する場合の道路管理者への届出・勧告制度
      • 広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」等について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度
    • 今般、改正法の一部の施行に当たり、施行期日を定めるとともに、道路法施行令(昭和27年政令第479号)等の関係政令について、所要の改正を行うものです。
  2. 改正の概要
    1. 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
      • 新制度の施行期日を令和3年9月25日とします。
    2. 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
      1. 沿道区域関係
        • 指定区間内国道の沿道区域の指定基準について、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす事象の例示として「竹木の倒伏」及び「工作物の倒壊」を追加します。
      2. 防災拠点自動車駐車場関係
        • 防災拠点自動車駐車場における占用許可の特例(※)の対象として、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設、災害情報を伝達する広告塔や通信設備、物資の保管等の機能を有するベンチ、電力を供給する太陽光発電設備等を定めます。
        • 災害応急対策施設管理協定に基づき、道路管理者が一体的に管理することができる工作物(広告塔、ベンチ等)及び施設(食事施設、事務所、店舗等)を定めます。
        • 「道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること」という、無余地性の要件を満たさなくても、一定の要件の下、道路管理者が占用の許可を与えることができるもの
      3. その他
        • 道路占用が可能な物件に「洪水、高潮からの避難施設」を追加します。

~NEW~
金融庁 「会計監査の在り方に関する懇談会(令和3事務年度)」(第1回)議事次第
▼資料3 事務局資料
  • 大手監査法人における監査証明業務収入の割合は、4法人のうち3法人においては、70%から80%強の間で推移している(他の1法人においては、50%前後で推移)。
  • 中小監査法人全体の業務収入は、大手監査法人4法人の業務収入の10分の1程度となっており、総じて少ない。監査証明業務収入の割合は、9割弱となっている。
  • 大手監査法人から準大手監査法人・中小規模監査事務所へ会計監査人を変更する傾向が見られる。
  • 公認会計士の女性割合は漸増傾向(2020年12月末時点で14.5%)であり、上場企業の女性役員比率も上昇傾向(2020年7月末時点で2,528名、6.2%)。
  • 監査法人の社員又は被監査会社の役員として、女性が活躍する機会が広がっている。
  • 監査法人以外の事業会社や行政機関等での業務に従事する、いわゆる組織内会計士について、日本公認会計士協会の組織内会計士ネットワークの会員数は増加傾向。
  • 金融商品取引法上の内部統制報告制度については、内部統制報告書の提出者の97%超が財務報告に係る内部統制を「有効」と評価している一方、当初の報告時点では「有効」との評価であったが、後日、訂正有価証券報告書等の提出を契機として、「有効でない」との評価に訂正するケースが一定数存在。
  • 公認会計士登録者数はここ数年緩やかに増加。
  • 登録者数に占める監査法人所属者数の割合は年々低下(2021年3月末は42.6%)。監査法人所属者のうち大手監査法人所属者が約8割を占める。
  • 中小規模監査事務所の数が増加傾向にあり、2017年3月末から約13.5%増加。中小規模監査事務所の大部分(約86.6%)を個人事務所が占める。
  • 監査法人のうち、所属する常勤の公認会計士の数が10人未満の監査法人は7割以上となっている。
  • 金融商品取引法や会社法に基づく監査は、監査証明業務全体の約5割。残りを私立学校振興助成法等に基づく監査や、任意監査が占める。
  • 金融商品取引法・会社法に基づく監査については、大手監査法人が約7割、準大手監査法人が約1割、中小規模監査事務所が約2割の監査を実施している。
  • 私立学校振興助成法に基づく監査については個人事務所が約7割の監査を実施している。
  • 議論の視点(例)
    1. 監査品質の向上に向け、監査市場の仕組み・構造を踏まえ、監査法人のマネジメント/ガバナンスに関してどのような点を検討すべきか。特に、能力ある中小監査法人が上場会社の監査の担い手として品質の高い監査を行うために検討すべき点は何か。
      • 一般投資家を含め多数のステークホルダーを有する上場会社の監査について、監査の担い手の規模、体制、リソース、規律付け等の観点で、他の監査と比してどのような考慮が求められるか。
      • 上場会社監査の担い手となる中小監査法人に対し、どのようなサポートが行われることが求められるか。
    2. 企業不正を見抜く力の向上に向け、公認会計士の能力向上・能力発揮について、どのような取組みが考えられるか。
      • 企業不正を見抜く力を向上させるため、継続的な人材育成・教育として、どのような能力開発が必要になると考えるか。また、そうした人材育成・教育の担保をどのように図っていくべきか。
      • 能力ある公認会計士の活躍の機会を十分確保するためにどのような点を検討すべきか。
      • 公認会計士の活躍の場が多様化する中、いわゆる組織内会計士を含め、公認会計士全体の能力発揮を実現するために検討すべき点は何か。
      • この他、監査基準等の制度面において、企業不正を見抜くために取り組むべき点は何か。
    3. 「第三者の眼」として、チェック機能の更なる向上が期待される主体とその役割についてどう考えるか。
      • 当局や日本公認会計士協会によるエンフォースメントの実効性の向上に向け、検討すべき点は何か。
    4. 監査品質の向上に向けた取組みが市場において自律的に行われるよう、会計監査に関する情報提供として、更なる充実が期待される事項は何か。
    5. コーポレート・ガバナンス改革に向けた取組みと歩調を合わせる形で、“監査”機能の更なる向上を促すために検討すべき事項は何か。
      • 財務報告の信頼性の向上などに向け、“監査”機能が果たすべき更なる役割は何か。

~NEW~
金融庁 「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」(第2回)議事次第
▼資料1 事務局説明資料
  • グローバル・ステーブルコインに係る議論の経緯
    • 情報通信技術の発展やクロスボーダー送金の課題(コスト、送金時間、アクセス)等を背景として、2019年6月にフェイスブックによるリブラ構想が公表された。
    • こうした動きを契機として、国際的に、グローバル・ステーブルコインに係る規制監督上の対応等に関する議論が行われている。
    • G20 声明文(抜粋)
      1. 暗号資産は、現時点でグローバル金融システムの安定に脅威をもたらしていないが、我々は、注意深く進展を監視するとともに、既存のリスク及び生じつつあるリスクに警戒を続ける。
      2. 我々は<中略>グローバル・ステーブルコイン及びその他のシステム上大きな影響を与えうる類似の取組が政策及び規制上の一連の深刻なリスクを生じさせることになるということに同意する。<中略>このようなリスクは、プロジェクトのサービス開始前に吟味され、適切に対処される必要がある。
      3. 我々は<中略>2019年10月の声明を再確認<中略>我々は、FSBに、決済・市場インフラ委員会(CPMI)やその他の関係基準設定主体や国際機関と協調して、2020年10月までに、グローバルなクロスボーダー決済を改善するためのロードマップを作成することを要請する。
      4. 我々は、いかなる所謂「グローバル・ステーブルコイン」も、関連する全ての法律上、規制上及び監視上の要件が、適切な設計と適用可能な基準の遵守を通して十分に対処されるまではサービスを開始するべきでないことを支持する。
      5. 我々は、規制上、監督上及び監視上の枠組がどのようにいわゆる「グローバル・ステーブルコイン」へ対処しているかに関するFSBの進捗報告書、及び中央銀行デジタル通貨の国境を越えた利用と、国際通貨システムへのより広範なインプリケーションに関する幅広い議論に期待する。
      6. 我々は、いかなるいわゆる「グローバル・ステーブルコイン」も、関連する全ての法律上、規制上及び監視上の要件が、適切な設計と適用可能な基準の遵守を通して十分に対処されるまではサービスを開始するべきでないことを再確認する。
  • ステーブルコインの機能と特徴
    • ステーブルコインの仕組みは、主に(1)仕組みのガバナンス、(2)コインの発行、償還及び価値安定化、(3)コインの移転、(4)コインの
    • 保管及び交換のためのユーザーとのやりとりの機能を有する。
    • GSCは、(1)金融の安定性、(2)投資家等の保護、(3)データ保護、(4)AML/CFT規制の遵守等、(5)脱税、(6)公正な競争、(7)市場の完全性、(8)健全なガバナンス、(9)サイバーセキュリティ等のオペレーション、(10)FMI(例:決済システム)の安全性等、(11)破綻・再建処理等が関連する金融システムの安定性に対するシステミックなリスク及び実体経済に対する重大なリスクを生む可能性。
  • GSCの機能から生じるリスク・脆弱性
    • 市場リスク・流動性リスク・信用リスク
      • GSCが市場価格等で流動化できない場合、大規模なGSCの償還がGSCの価値の安定性を低下させ得る準備資産の投売り(fire sale)を惹起し、GSCの仕組みの決済メカニズムとしての強靱性、金融機関及び準備資産が投資される市場に対する信用を毀損させる可能性
      • 準備資産の構成の大きな変動は、金融システム全般に対して波及効果(spillover effect)を及ぼす可能性
      • マーケットメイカー等によるGSCの流動性の供給の停止は、価格の混乱を招き、ひいては利用者の信頼を毀損し、更なる償還を生む可能性
    • オペレーショナルリスク(サイバーリスクを含む)及びデータ喪失リスク
      • インフラのガバナンス・運営・設計における潜在的な脆弱性が関係
      • 脆弱性は、設計の欠陥・サイバーインシデント等から生じるカストディアンでの運営上のインシデント等により顕在化
      • 大量の取引を検証するキャパシティの不足及び取引の処理の遅延は、利用者の信用低下を増幅させ、更なる償還請求を招く可能性
    • GSCの仕組みにおけるアプリケーションや構成要素から生じる脆弱性
      • 秘密鍵の保管やコインの交換のために利用者が依拠するアプリケーションや構成要素が関係
      • ウォレットや交換所における運営上のインシデント等により顕在化
  • 金融システムへの波及チャネル
    • GSCが価値保存手段として広く活用される場合
      • GSCの価値の変化が利用者の資産価値の変動を招き(資産効果)、支出に係る意思決定や経済活動に影響を与える可能性
    • GSCが決済手段として広く活用される場合
      • GSCの仕組みの運営上の混乱が経済活動や金融システムの機能に重大な影響を与える可能性
    • 金融機関のGSCエクスポージャーが増大する場合
      • GSCの仕組みが金融機関への市場リスク、信用リスク、オペレーショナルリスクの原因となり、システミックな影響を有する可能性
    • GSCの利用が大規模となる場合
      • GSCの失敗は、GSCの仕組みに関与する金融機関をネガティブな信任効果(confidence effect)に晒す可能性
    • 家計や企業が資産の大部分をGSCで保有する場合
      • 不況下においてGSCが安全資産とみなされ、資本フローを不安定化させ、為替レート及び国内銀行の資金調達や仲介機能を不安定化させる可能性(マクロ金融リスク)
  • 現状、ステーブルコインから生じる金融システムの安定性に対するリスクは限定的である。しかし、決済手段・価値保存手段としてのステーブルコインの利用が拡大するとともに、準備資産の運用等金融システムとの繋がりが強くなる場合には、リスクに対する評価が変わる可能性がある。
  • GSCがもたらす規制・監督・監視上の課題の解決へ向けた当局への勧告
    1. GSCやその関連する機能・活動に関する包括的な規制・監督・監視・法執行に必要な権限・手段等を有するべき。
    2. GSCについて、機能やリスクに応じた包括的な規制・監督・監視要件と関連する国際基準を適用するべき。
    3. 国内外で協力・協調し、GSCについて効率的・効果的な情報共有及び協議を推進するべき。
    4. GSCに対し、その機能と活動に関する説明責任の所在を明確にするような包括的なガバナンスフレームワークの構築を要求すべき。
    5. GSCに対し、準備資産管理、オペレーショナル・レジリエンス、サイバーセキュリティ、AML/CFT等に関する効果的なリスク管理フレームワークの構築等を要求すべき。
    6. GSCに対し、データを収集・保管・保護する頑健なシステムの構築を要求すべき。
    7. GSCに対し、適切な再建・破綻処理計画を持つことを要求すべき。
    8. GSCに対し、利用者や関係者が価値安定化のメカニズム等のGSCの機能を理解するのに必要な、包括的かつ透明性のある情報提供を要求すべき。
    9. GSCに対し、利用者が払戻しの権利を有する場合、かかる権利の法的強制力等やそのプロセスに関する法的明確化を要求すべき。
    10. GSCに対し、ある法域でのサービス開始前に、その法域において適用され得る全ての規制・監督・監視上の要件を満たすことを要求し、また必要に応じて新たな規制を適用するべき。
  • ステーブルコインのAML/CFT対応
    • ステーブルコイン(“so-called stablecoin”)はグローバルに普及する(mass-adoption)可能性が高いことから、マネー・ローンダリング/テロ資金供与(ML/FT)に使用されるリスクが高い。
    • 金融活動作業部会(FATF)は、2020年6月のG20報告書において、ステーブルコインは、暗号資産又は伝統的な金融資産としてFATF基準の適用対象となる旨を明確化。また、2021年11月にも、改訂暗号資産ガイダンスを公表し、ステーブルコインに関する規制内容も明確化する方針(2021年3月に市中協議済)。
    • ステーブルコインのML/FTリスク
    • ステーブルコインには、他の暗号資産と同様に、(1)匿名化、(2)グローバルリーチ、(3)多層化(layering)を含むML/FTリスクがある。
    • リスクの顕在化の度合いは、普及度合い等によるところ、ステーブルコインは、高価格変動、低利便性、信頼・セキュリティの欠如、価値交換手段としての未受容等、従来の暗号資産が有していた課題に対処し、広く普及する可能性がある。
    • ステーブルコインが完全に分散化すると、AML/CFT上の義務を履行する主体が不在となり、かかるステーブルコインが普及した場合、高いML/FTリスクが生じる可能性がある(但し、極端に分散化した場合には普及しにくい。)。
  • AML/CFT上の残余リスク
    1. 残余リスク
      1. 仲介業者を通さないP2P取引 取り得るリスク低減策として、以下の例が挙げられる。
        • アンホステッド・ウォレットを利用できるプラットフォームの禁止・免許剥奪
        • P2P取引への取引制限・金額制限
        • 暗号資産取引における仲介業者利用の義務化
      2. AML/CFT規制が不十分な法域の存在(規制アービトラージ)
      3. 分散型ガバナンス構造
    2. ステーブルコイン FATF・G20報告書における以下のようなキーメッセージをガイダンス化
      • ステーブルコインについては継続的かつフォワードルッキングにリスクを分析し、かかる仕組みが実際にローンチされる前にリスクに対処することが必要。
      • ガバナンス主体等は通常FATF基準の対象である。
    3. P2P取引のリスク削減 FATFのG20報告書で課題とされたP2P取引のリスク削減について、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)の解釈を拡大の上、下記の対応を国によるリスク削減策として例示。
      • アンホステッド・ウォレットの取引を可能とするVASP等への継続的監督強化、免許剥奪、AML管理の要求水準引上げ
      • アウトリーチ、当局からの注意喚起文発出、当局向けトレーニング等
  • IOSCO 「暗号資産取引プラットフォームに関する論点、リスク及び規制に係る考慮事項」(2020年2月)
    1. CTPへのアクセス
      • 通常、仲介者が、AML/CFT対応を含んだ市場参加プロセスに責任を有している。他方、市場参加者が仲介者を経由せず直接CTPにアクセスできる場合、誰が市場参加プロセスに責任を有し、どのように実施するかを考慮する必要。
      • CTPが違法な取引に使われるリスクは、(1)匿名の当事者間で資金移動が可能な場合や(2)資金の送金元や送金先を隠すことができる場合に、増大。
      • かかる活動が禁止されている法域からCTPへのアクセスが認められている場合、規制アービトラージの可能性。
    2. 利益相反
      • CTPが、従来は第三者により提供されてきたサービス、すなわち暗号資産の受入れ、トレーディング、決済、管理、マーケットメイクや助言サービス等のエンドツーエンドサービスを提供する場合、新たな利益相反が生じる可能性(例:CTPが利害関係を有する暗号資産の助言を行う場合や、CTPが利益追求と規制機能の双方を果たす場合等)。
    3. 市場参加者への情報開示
      • 特に分散型台帳技術の利用により、台帳上で一旦認証された取引を取り消したり、修正したりすることが困難となる可能性。
      • さらに、暗号資産の基礎をなす技術は新しい問題(ハードフォークやエアドロップ等)を引き起こす可能性。
    4. 価格発見
      • 特に暗号資産が複数のCTP上や複数の法域において取引される場合に問題(CTP間の価格調整に係る効果的なアービトラージメカニズムの不存在が価格発見プロセスをより複雑化)。
    5. 清算と決済
      • 伝統的な証券については、仲介者等の第三者が市場参加者の残高を管理していたが、いくつかのCTPはかかるサービスも提供。この場合、CTPにとって効率的で正確な内部会計システムが重要。
      • また、CTPの基礎をなす技術やトレーディングモデルのため、伝統的な決済メカニズムが暗号資産の所有権の移転のために必要又は有効か明確でない可能性(例えば、分散型台帳によって取引を記録する場合、どのように決済のファイナリティが達成されるかといった論点。)。さらに、現時点では、CTPにおいて暗号資産が取引される場合に、いつ所有権の移転が生じるかについて共通理解が存在するか不明確。

~NEW~
金融庁 IOSCO による「人工知能及び機械学習を利用する市場仲介者及び資産運用会社向けのガイダンス」の公表
▼IOSCO メディアリリース(仮訳)
  • 証券監督者国際機構(IOSCO)の代表理事会は、6月に公表した市中協議文書に続いて、本日、市場仲介者及び資産運用会社による人工知能(AI)及び機械学習(ML)の利用をメンバーが規制・監督する際に役立つガイダンスを公表した。
  • AI及びMLの利用は、既存のプロセスの効率性を高め、投資サービスのコストを削減し、他の活動のためにリソースを開放することによって、市場仲介者、アセットマネージャー、投資家に利益をもたらすであろう。しかし、リスクを生み出したり、増幅させたりすることで、金融市場の効率性を損ない、消費者や他の市場参加者に損害を与える可能性もある。
  • さらに、市場仲介者や資産運用会社によるAI及びMLの利用は、技術に対する理解が進むにつれて拡大している。IOSCOの報告書は、市場仲介者や資産運用会社がコスト削減と効率化のためにAIやMLをどのように利用しているかを説明している。電子トレーディング・プラットフォームの利用の増加やデータの利用可能性の高まりにより、事業者はトレーディングや助言活動、リスク管理やコンプライアンス機能において、AIやMLを次第に利用するようになった。
  • その結果、規制当局は、潜在的なリスクを軽減し、消費者被害を防止するために、金融市場におけるAI及びMLの利用とコントロールに焦点を当てている。2019年には、IOSCO代表理事会は、AIとMLを優先事項として位置づけた。
  • IOSCOのガイダンスは、市場仲介者と資産運用会社が以下の点を確実に有するための6つの措置から構成されている。
    • AI及びMLの開発、テスト、利用、パフォーマンスのモニタリングに関する適切なガバナンス、コントロール及び監視の枠組み
    • AI及びMLが出した結果を実行し、監視し、検証するために十分な知識、技能、経験を持ったスタッフ
    • AI及びMLの本格的な展開に先立って事業者が潜在的な問題を特定することを可能にする、強固で一貫性のある、明確に定義された開発とテストのプロセス、及び
    • 投資家、規制当局、その他の関連するステークホルダーに対する適切な透明性と情報開示当ガイダンスに加えて、報告書には、規制当局がAI及びMLによって生じた課題にどのように対処しているかとの点と、この分野において国際機関によって出されたガイダンスを記載した2つの付属書が含まれる。
  • IOSCOメンバーは、法制・規制上の枠組みに照らして、これらの措置を慎重に検討することが推奨される。
  • AI及びMLの利用は、技術の進歩とともに増加し、それに伴う新たなリスクに対処するために、規制の枠組みも並行して進化していくものと考えられる。IOSCOは今後、定義やガイダンスを含む報告書が最新のものとなるよう、報告書を見直していく。

~NEW~
警察庁 ランサムウェア被害防止対策
  1. ランサムウェアとは
    • ランサムウェアとは、感染すると端末等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを復号する対価として金銭を要求する不正プログラムです。
  2. ランサムウェアの手口
    • 従来のランサムウェアは、不特定多数の利用者を狙って電子メールを送信するといった手口が一般的でしたが、2020年頃からは、VPN機器からの侵入等、特定の個人や企業・団体等を標的とした手口に変化しており、企業のネットワーク等のインフラを狙うようになっています。また、データの暗号化のみならず、データを窃取した上、企業等に対し「対価を支払わなければ当該データを公開する」などと金銭を要求する二重恐喝(ダブルエクストーション)という手口も確認されています。
  3. 被害の未然防止対策
    • ランサムウェアによる被害の未然防止対策としては、主に以下の事項が挙げられます。
      1. 電子メール等への警戒
        • 受信者の関心を引くような内容や重要と思わせる内容のメールを用いて添付ファイルを開かせる(実行させる)、又はリンク先のWebサイトにアクセスさせるように仕向けて、ランサムウェアをはじめとしたマルウェアに感染させる手口が確認されています。
        • 知人や企業等からの電子メールと思えるものであっても、送信元が詐称されていたり、本文からは不正なメールと見抜けなかったりすることもあります。添付ファイル付きのメールやリンク付きのメールについては、送信元への確認を行うなど、その真偽を確かめ、不用意に電子メールの添付ファイルを開いたり、リンク先にアクセスしたりしないようにしましょう。
      2. OS等の脆弱性対策
        • OSやソフトウェアに脆弱性がある状態のままでは、電子メールの添付ファイルの実行やWebサイトの閲覧により、マルウェアに感染するリスクがあります。
        • また、ネットワークへの侵入のためにVPN機器等のネットワーク機器の脆弱性が悪用される事例も確認されています。利用している機器等の更新ファイル、パッチ等を適用して、脆弱性を残さないようにしましょう。
      3. ウイルス対策ソフトの導入等によるマルウェア対策
        • 他のマルウェアやハッキングツール等を使ってネットワークへ侵入し、データを盗み出した後にランサムウェアによりファイルを暗号化する手口も確認されています。
        • ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを更新して最新の状態に保つことで、マルウェアやハッキングツール等を利用されるリスクを低減することができます。
      4. 認証情報の適切な管理
        • 利用しているリモート・デスクトップ・サービスやVPN機器等のネットワーク機器の認証パスワードが脆弱であったためにネットワークに侵入され、ランサムウェアによる被害が生じる事例が確認されています。
        • パスワードは、大文字・小文字・数字・記号の組合せにより文字数が多く、推測されにくい文字列を設定するとともに、他のサービス等で使用していないものを設定しましょう。 また、2要素認証等による強固な認証手段の導入や、IPアドレス等によるアクセス制限と組み合わせるなどといった対策も積極的に実施しましょう。
  4. 感染に備えた被害軽減対策
    • ランサムウェアへの感染に備えた被害軽減対策としては、主に以下の事項が挙げられます。
      1. データのバックアップの取得等
        • ランサムウェアにより、バックアップデータも暗号化されてしまうという事例が確認されています。 不測の事態に備えて、バックアップはなるべくこまめに取得し、ネットワークから切り離して保管しましょう。
        • また、日頃からバックアップデータによるシステムの復旧手順を確認しておきましょう。
      2. アクセス権等の権限の最小化
        • いったん侵入されると、ネットワーク内の複数の端末でデータが暗号化されるなどといったように、被害の範囲が拡大することとなります。 ・ユーザアカウントに割り当てる権限やアクセス可能とする範囲などは必要最小限にしましょう。
        • また、インターネットに公開されている機器が乗っ取られた場合に備えて、その機器からアクセス可能な範囲を限定しましょう。
      3. ネットワークの監視
        • ランサムウェアを含め、マルウェア等に感染した端末では、外部のサーバーとの間で不審な通信が発生する場合があります。 ネットワーク内の不審な挙動を早期に発見することで、感染拡大や外部からの侵入の範囲拡大を阻止することに繋がります。異常を検知した際には迅速に対処しましょう。
  5. 感染してしまったら・・
    • 一部のランサムウェアについては、「No More Ransom」プロジェクトのWebサイトで復号ツールが公開されており、暗号化されたファイルを復号する手段として利用できる場合がありますが、以下の点に注意してください。
      • 一部のランサムウェアにしか復号ツールが対応していないこと
      • 復号ツールが利用できるランサムウェアとして紹介されていたとしても、バージョン等の違いにより、復号ツールが使えないことがあること
      • 復号ツールの利用により、予期せぬ不具合が生じる可能性があること
      • 復号ツールについて
        • ランサムウェアを駆除するためには、感染したランサムウェアの種別を特定する必要があります。ランサムウェアを特定するために、ランサムノート(身代金を要求するドキュメント等)や暗号化されたファイルの拡張子を確認・記録してください。確認した情報をもとに、ランサムウェアに対応する復号ツールが「No More Ransom」プロジェクトのWebサイトで公開されていないか確認してみてください。
        • なお、「No More Ransom」プロジェクトのWebサイトで公開されている復号ツールの使用方法についてはJC3のWebサイトを参考としてください。
        • ▼ 「No More Ransom」プロジェクト
        • ▼ 一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター(JC3)
  6. 再発防止対策
    • ランサムウェアの影響が確認されていない端末等であっても、他のマルウェアやハッキングツール等の影響を受けている可能性があるため、ランサムウェアの影響が確認されていない端末も含めて調査を実施することを推奨します。
    • 被害の再発防止のため、ランサムウェアへの感染原因等の調査の結果に応じた対策を講じてください。なお、調査にあたっては、感染端末をはじめとした各種機器のログが必要となります。バックアップデータと同様に適切に保管することを推奨します。
    • その他の被害防止対策、被害軽減対策などについても見直しを行うとともに、社員に対して適切なセキュリティ教養を行うなど、総合的な対策強化を図ることを推奨します。

    ~NEW~
    警察庁 犯罪統計資料(令和3年1~8月分)
    • 令和3年1~8月の刑法犯総数について、認知件数は373,422件(前年同期408,486件、前年同期比▲8.6%)、検挙件数は171,675件(180,752件、▲5.0%)、検挙率46.0%(44.2%、+1.8P)
    • 窃盗犯の認知件数は250,840件(278,531件、▲9.9%)、検挙件数は105,140件(111,495件、▲5.7%)、検挙率は41.9%(40.0%、+1.9P)
    • 万引きの認知件数は58,236件(57,213件、+1.8%)、検挙件数は42,147件(41,323件、+2.0%)、検挙率は72.4%(72.2%、+0.2P)
    • 知能犯の認知件数は23,036件(21,785件、+5.7%)、検挙件数は11,873件(11,209件、+5.9%)、検挙率は51.5%(51.5%、±0P)
    • 詐欺の認知件数は20,956件(19,505件、+7.4%)、検挙件数は10,221件(9,433件、+8.4%)、検挙率は48.8%(48.4%、+0.4P)
    • 特別法犯総数について、検挙件数は45,275件(45,059件、+0.5%)、検挙人員は37,268件(38,033人、▲2.1%)
    • 迷惑防止条例違反の検挙件数は5,402件(4,677件、+15.5%)、検挙人員は4,166件(3,888人、+7.2%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,545件(1,784件、▲13.4%)、検挙人員は1,270件(1,463人、▲13.2%)、不正アクセスの検挙件数は190件(264件、▲28.0%)、検挙件数は76件(72件、+5.6%)、不正競争防止法違反の検挙件数は50件(44件、+13.6%)、検挙人員は46件(48人、▲4.2%)、銃刀法違反の検挙件数は3,282件(3,397件、▲
    • 3.4%)、検挙人員は2,816人(2,995人、▲6.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は520件(599件、▲13.2%)、検挙人員は298人(292人、+2.1%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,229件(3,552件、+19.1%)、検挙人員は3,341人(2,987人、+11.9%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は7,188件(7,310件、▲1.7%)、検挙人員は4,832人(5,090人、▲5.1%)
    • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員総数について、399人(359人、+11.1%)、ベトナム149人(69人、+115.9%)、中国65人(60人、+8.3%)、フィリピン24人(15人、+60.0%)、ブラジル20人(38人、▲47.4%)、韓国・朝鮮12人(22人、▲62.5%)、
    • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員総数について、検挙件数は7,349(7,838件、▲6.2%)、検挙人員は4,154人(4,739人、▲12.3%)
    • 暴行の検挙件数は456件(602件、▲24.3%)、検挙人員は427人(574人、▲25.6%)、傷害の検挙件数は710件(923件、▲23.1%)、検挙人員は859人(1,068人、▲19.6%)、脅迫の検挙件数は235件(285件、▲17.5%)、検挙人員は224人(257人、▲12.8%)、恐喝の検挙件数は256件(275件、▲6.9%)、検挙人員は292人(350人、▲16.6%)、窃盗の検挙件数は3,577件(3,615件、▲1.1%)、検挙人員は595人(763人、▲22.0%)、詐欺の検挙件数は1,024件(967件、+5.9%)、検挙人員は857人(706人、+21.4%)、賭博の検挙件数は32件(34件、▲5.9%)、検挙人員は79人(129人、▲38.8%)
    • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員総数について、検挙件数は4,446件(4,989件、▲10.9%)、検挙人員は2,963人(3,658人、▲19.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は22件(40件、▲45.0%)、検挙人員は57人(97人、▲41.2%)、銃刀法違反の検挙件数は71件(101件、▲29.7%)、検挙人員は54人(84人、▲35.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は87件(113件、▲23.0%)、検挙人員は22人(34人、▲35.3%)、大麻取締法違反の検挙件数は739件(697件、+6.0%)、検挙人員は455人(482人、▲5.6%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は2,887件(3,243件、▲11.0%)、検挙人員は1,855人(2,240人、▲17.2%)

    ~NEW~
    消費者庁 「見た目重視から持続性重視のおかいもの」をテーマにサステナブルなお買い物チェックを体験!
    • ~「選ぶ、食べる、サステナブル展」を9月18日より開催~
      • 「あふの環(わ)2030プロジェクト~食と農林水産業のサステナビリティを考える~」の取組の一環として、9月18日(土)から28日(火)までを、サステナウィークとし、「未来につながるおかいもの」を実施します(農林水産省、消費者庁、環境省連携)。
      • その取組の一つとして『選ぶ、食べる、サステナブル展』をITOCHU SDGs STUDIO(港区北青山)にて開催します。
      • また、料理愛好家の平野レミさん、料理家の和田明日香さんが出演し、「見た目重視から持続性重視のおかいもの」をテーマにお話をいただく動画が農林水産省公式YouTubeチャンネルにて公開されます。
    • サステナウィークのコンセプト
      • 私たちの生活は、農林水産業、ひいては自然環境からの恩恵を大きく受けています。生命を支える「食」と安心して暮らせる「環境」を未来に継承していくためには、気候変動や生物多様性の危機など、自然環境を取り巻く様々な問題から目をそらすことはできません。
      • しかしながら、私たちが、普段何かを買ったり、食べたりしているときに、それが自然環境にどんな影響を与えているのか思いをはせる機会はなかなかありません。
      • サステナウィークをきっかけに、見た目だけでなく、食と農業、林業、漁業に携わる多くの関係者の地道な努力、環境に良い活動にも注目してみませんか。サステナウィークは、サステナブルな消費に向けた「小さな一歩」や、何を買えば良いかのヒントが見つかる11日間です。

    ~NEW~
    消費者庁 住宅の売却、資産の管理に絡む契約は慎重に!
    • 住宅の売却、資産の管理に関する契約トラブルは、高齢者の今後の生活に著しい支障を及ぼすおそれがありますので、このような契約はくれぐれも慎重に行うようにしましょう。
      • 自宅に突然訪ねてきた事業者に強引に勧誘され、安価で住宅の売却を契約した。
      • 勧められるままに、高額な身元保証サービスを契約した。
    • 住宅の売却、資産の管理に関する話があった場合は、
      • 自分の意見をはっきり伝え、不要な話は、はっきり断りましょう。
      • 内容を十分に理解しないまま、契約しないようにしましょう。
      • すぐに契約せず、周りの人に相談するようにしましょう。

    ~NEW~
    国民生活センター 【若者向け注意喚起シリーズ<No.5>】怪しい副業・アルバイトのトラブル-簡単に稼げて高収入?!うまい話には裏がある…-
    • 怪しい副業やアルバイトに関するトラブルについて、10~20歳代の若者から全国の消費生活センター等に、以下のような相談が寄せられています。
    • 相談事例
      • 【事例1】チャットで相談にのるだけのアルバイトで、次々と手続料を支払わされた
      • 【事例2】“レンタル彼氏”に登録したが収入は得られず、月額サイト利用料だけを支払わされている
      • 【事例3】「荷受代行」をしたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた
    • トラブル防止のポイント
      • 副業・アルバイトにあたって「手数料」「登録料」を請求されたら要注意!
        • 「簡単に稼げる」「気軽に始められる」と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じないようにしましょう。怪しい副業・アルバイトでは、「報酬を得るために必要」などと言われ、登録料やサイト利用料等さまざまな名目でお金を支払わされるという特徴があります。
      • 「荷受代行」・「荷物転送」は絶対にしないでください
        • 「荷受代行」・「荷物転送」の裏の目的は消費者の名義で不正に携帯電話等を購入することであり、その携帯電話等が犯罪に使用される恐れもあります。身分証明書、銀行口座等の個人情報を安易に伝えないようにしましょう。また携帯電話等の月額利用料や通話料などを支払う必要はないと説明されていても、契約者である消費者に対して請求される可能性もあります。
      • 2022年4月から『18歳で大人』に!
        • 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。
        • インターネット上にはさまざまな副業・アルバイトに関する情報が掲載されていますが、始める前に、家族等周りの人に相談するようにしましょう。
        • 不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

    ~NEW~
    国民生活センター 小径のフライパン・片手鍋の取扱いに注意-フライパン等の調理中の落下、取っ手の焼損、固定ねじの腐食が発生しています-
    • PIO-NETには、2016年度以降の約5年間に、フライパン・片手鍋の落下に関連する危害・危険事例が129件(注2)寄せられています。また、国民生活センターには消費生活センターから、「フライパンをガスこんろの五徳に載せたところ傾き落下した」、「フライパンの取っ手の樹脂部が焼損した」、「フライパンの取っ手内部のねじが破損した」等、調理の際に危険な状況になったとのことから、毎年数件、商品テストの依頼が寄せられており、これらの事例は比較的小径のフライパン・片手鍋で多く発生していました。
    • 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、外出を控えて家庭内で過ごす、「ステイホーム」が推奨され、少人数の世帯や、少量の調理には、比較的小径のフライパン・片手鍋を使用する機会が増えているものと考えられます。
    • そこで、小径のフライパン・片手鍋の調理中の落下の危険等について、これまでに国民生活センターで実施したテスト事例を参考に検証し、小径のフライパン・片手鍋を用いて調理する際の安全な使用方法や注意点などをまとめ、消費者に情報提供することとしました。
    • テスト結果
      • 調理油過熱防止装置が鍋底を押し上げ、フライパンが傾いたり落下することがありました
      • ガスこんろが最強火の場合、樹脂部の表面が耐熱温度を超えました
      • 水抜き穴から取っ手内部に浸入した水がねじを腐食する可能性がありました
      • 今回テストした全銘柄の取扱説明書に、ガスこんろの上での安定性、取っ手の焼損、取っ手のねじ等の腐食に関する注意表示がありました
    • 消費者へのアドバイス
      • 小径のものをガスこんろで使用する際には、調理油過熱防止装置の影響で傾くことがありますので、取っ手を持ちながら注意して調理しましょう
      • ガスこんろの炎が大きいと、取っ手の樹脂部に炎の先端が当たり、焼損するおそれがあります。特に小径の場合は、取っ手の根元部分が炎に近く、鍋底からはみ出した炎の先端が取っ手に直接当たりやすいため、火力に注意しましょう
      • 取っ手の先端部から根元部分まで貫通する長いねじで留められているものは、取っ手内部に水が残ると、ねじが腐食して破損するおそれがあります。洗った後は十分に水を切りましょう。また、取っ手を留めているねじが緩んでいたら締め直しましょう
    • 事業者への要望
      • 小径のフライパン・片手鍋の正しい使用方法について、消費者へ更なる啓発を要望します

    ~NEW~
    国民生活センター 温かい風が出なくなったセラミックファンヒーター(相談解決のためのテストからNo.157)
    • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
    • 「セラミックファンヒーターを使用したところ、温かい風が出ない。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
    • 当該品は、温度設定による運転及び連続運転が可能なセラミックファンヒーターでした。相談者によると、当該品は購入当初に比べ、生ぬるい風が出るようになり温まらないとのことでした。当該品及び後継機種である参考品について、同じ設定で温風の吹き出し口の温度を測定したところ、明らかな差がみられました。
    • 当該品と参考品を分解して確認したところ、いずれもほぼ同じ構成で、電気回路やその構成部品等に違いはありませんでした。次に、当該品と参考品のヒーター部の調査を行ったところ、当該品には埃(ほこり)の蓄積がみられましたが、ヒーター自体の外観及びX線透過画像による差異はみられませんでした。しかし、抵抗値を測定すると、参考品は約57Ωであったのに対し、当該品は約195Ωと差がみられました。なお、通電時のヒーター端子には、いずれもAC100Vの電圧が加えられており、差異はありませんでした。
    • 以上のことから、当該品は何らかの原因によってヒーターの抵抗が増大したことで電流が低下したため、新品時に比べて発熱量が低下し、温風の温度が十分に上がらなくなったものと考えられました。
    • 依頼センターがテスト結果を事業者に説明したところ、当該品は引き取られ、後継機種と交換されました。

    ~NEW~
    国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和3年度第2回)
    • 平成21年4月にスタートした、国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
    • 実施状況(平成21年4月~令和3年7月末日)
      • 平成21年度累計申請件数 106件
      • 平成22年度累計申請件数 137件
      • 平成23年度累計申請件数 150件
      • 平成24年度累計申請件数 151件
      • 平成25年度累計申請件数 151件
      • 平成26年度累計申請件数 167件
      • 平成27年度累計申請件数 155件
      • 平成28年度累計申請件数 167件
      • 平成29年度累計申請件数 172件
      • 平成30年度累計申請件数 177件
      • 令和元年度累計申請件数 204件
      • 令和2年度累計申請件数 166件
      • 令和3年度累計申請件数 50件
    • 結果の概要:紛争解決委員会(第52回会合、8月25日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      1. FXトレードシステムに関する紛争(8)
      2. 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(10)(11)
      3. 学習塾の中途解約に関する紛争(2)
      4. 男性器の増大手術等に関する紛争
      5. タレント等養成スクールの解約に関する紛争(16)
      6. 住宅設備の設置工事に関する紛争(2)
      7. 自動車の安全運転支援機能に関する紛争
      8. 蓄電池の解約に関する紛争
      9. タレント契約の解約に関する紛争(4)
      10. 自己啓発プログラムの解約に関する紛争(3)
      11. 匿名組合契約の解約に関する紛争(5)
      12. 訪問販売による学習教材の返金に関する紛争(5)
      13. サプリメントの解約に関する紛争(5)
      14. 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(12)
      15. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(35)
      16. パーティー等の解約に関する紛争(2)
      17. 会員サービスの解約に関する紛争
      18. 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(13)(14)
      19. クレジットカードの不正利用に関する紛争(47)
      20. 脱毛エステの返金に関する紛争(12)

    ~NEW~
    経済産業省 外国ユーザーリストを改正しました
    • 経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を発出してきました。
    • 今般、最新の情報をもとに当該リストを改正しましたのでお知らせします。
      • ※ 国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度
    • 本件の概要
      • 外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計14か国・地域の600(54増)の団体となります。
      • (参考)外国ユーザーリストとは
        • キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません。)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。平成14年4月のキャッチオール規制導入時から公表しています。
    ▼外国ユーザーリスト外部リンク

    ~NEW~
    経済産業省 【中堅・中小企業向け】「ビジネスと人権」セミナーを全国9地域で開催~国際的に関心の高まる人権への対応 大切な顧客を失わないために~
    • 経済産業省は、9月27日(月曜日)~10月1日(金曜日)にかけて、全国9地域において、中堅・中小企業の皆様を対象とした「ビジネスと人権」セミナーを、オンライン形式で開催します。
    • サプライチェーン上における強制労働・児童労働など、人権侵害のリスクのある商品やサービスの取引・利用を規制することにより、人権侵害の根絶を目指す国際的な動きが高まっています。環境や人権に配慮した調達ガイドラインを策定し、自社内にとどまらず取引先にも遵守を求めるグローバル企業も増えており、日本企業にも、強制労働や人権侵害を防ぐ取組が求められています。中堅・中小企業においても、対応をしなければ、取引先や顧客を失う可能性もあり、しっかりと取り組んでいく必要があります。
    • 本セミナーでは、中堅・中小企業の実務者の皆様向けに、政府の政策担当者からビジネスにおける人権課題の国際的潮流を解説するとともに、専門家から、企業に必要な人権対応や留意点等を説明いたします。また質疑の時間も設けます。
    • 全国9地域にて、各地方経済産業局と連携し、オンラインセミナーを開催します。
      • プログラム
        • 「ビジネスと人権」に関する基礎知識はもちろん、グローバルサプライチェーンの中で企業が直面している状況や、国内及び諸外国の最新情勢をご提供します。企業が抱える人権リスクを低減し、持続可能な事業継続を支援いたします。
      • 講演 「ビジネスと人権」について
        1. 「ビジネスと人権」を巡る情勢と今後の見通し~中堅・中小企業編~
          • (経済産業省通商政策局ビジネス・人権政策調整室長 門 寛子)
          • 欧米等の各国政府が自国企業の「人権デュー・ディリジェンス(人権DD)」の実施を促す政策を進めていることを踏まえ、ビジネスにおける人権課題の国際的潮流を紹介。外国企業と直接の取引がなくともサプライチェーンに組み込まれている場合には当該企業の人権DD対象になり得るなど、人権に配慮した事業活動の重要性を解説。質疑等を通じ、政府へのご要望をお伺いする。
        2. 明日から始める「ビジネスと人権」対応
          • (オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO 羽生田 慶介氏 他)
          • 多くの企業の人権対応支援に従事してきた専門コンサルタントが、企業が配慮・対応すべき人権リスクについて具体的な事例等を交えながら紹介。中堅・中小企業が人権対応に着手する足掛かりとして、企業に求められる人権デュー・ディリジェンス等の取組の全体像や、特定業界における留意点を解説。

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