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  • 令和3年度 年次経済財政報告―レジリエントな日本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速―/麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動(厚労省)/小田急線車内傷害事件の発生を受けた対策をとりまとめました(国交省)

危機管理トピックス

令和3年度 年次経済財政報告―レジリエントな日本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速―/麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動(厚労省)/小田急線車内傷害事件の発生を受けた対策をとりまとめました(国交省)

2021.09.27
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更新日:2021年9月27日 新着16記事

日本経済のイメージ画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第9回)議事次第
国民生活センター
  • リーフレット「くらしの危険」
  • オンラインサロンでのもうけ話に注意
  • 占いサイトで鑑定士とのやりとりをやめられず高額なお金を支払った
厚生労働省
  • 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
  • 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
  • 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)
経済産業省
  • 海外現地法人四半期調査(2021年4月から6月期)の結果を取りまとめました 現地法人売上高 コロナの反動により49.1%増 調査開始以来最大の増加幅
  • 「令和3年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました
  • 「DX銘柄2022」選定に向けた調査の実施について
  • 「人的資本経営に関する調査」を実施します
国土交通省
  • 全国全用途平均で2年連続下落も下落率は縮小~令和3年都道府県地価調査~
  • 小田急線車内傷害事件の発生を受けた対策をとりまとめました

~NEW~
警察庁 「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則案」に対する意見の募集について
▼別紙
  1. 命令等の題名
    • 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
  2. 改正の対象となる国家公安委員会規則(根拠法)
    1. 警備業の要件に関する規則(警備業法)
    2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)
    4. 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(銃砲刀剣類所持等取締法)
    5. 古物営業法施行規則(古物営業法)
    6. 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)
    7. 確認事務の委託の手続等に関する規則(道路交通法)
      • (1)、(2)及び(4)から(7)までにおいては、「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」を定め、各法律において同行為を行うおそれのある者であることを認定、許可又は登録の欠格事由としている。また、(3)においては、「暴力的不法行為等」を定め、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律において、同行為に掲げる罪に係る犯罪経歴の保有者が一定以上の割合を占めることを指定暴力団の指定要件の一つとするなどしている。
  3. 改正の概要
    • 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和3年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正後の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条の2第10号の9(第63条の13第3項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)に係る部分)(海外投資家等特例業務届出者の業務廃止命令違反)、第197条の2第10号の10(海外投資家等特例業務に係る虚偽の届出等)及び第205条の2の3第1号(第63条の9第7項(第63条の11第2項において準用する場合を含む。)に係る部分)(海外投資家等特例業務届出者の届出事項の変更に関する届出義務違反)に規定する罪に当たる行為を、上記「暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるもの」及び「暴力的不法行為等」に追加するほか、所要の改正を行う。
  4. 施行期日
    • 改正法の施行の日

~NEW~
内閣府 令和3年度 年次経済財政報告(経済財政政策担当大臣報告)―レジリエントな日本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速―
▼令和3年度年次経済財政報告公表に当たって
  • 「変革のラストチャンス」――昨年の年次経済財政報告ではこのように表現しました。新型コロナウイルス感染症の影響により、デジタル化の遅れをはじめ、我が国経済が抱えてきた長年の課題の数々が浮き彫りになり、「今こそこうした課題への宿題返しを行い、日本経済を変革するラストチャンス」との強い危機感の下、変革への決意を込めたものです。
  • 政府は、2020年10月に2050年カーボンニュートラルを宣言し、また、本年9月にデジタル庁を設置しました。民間においても2021年上半期の新規上場企業数は59社となり、2007年以来の102社となった2020年のペースを上回っています。2021年の設備投資計画ではデジタル化やグリーン化、研究開発など未来に向けた企業の強い投資意欲が感じられます。こうした下で年内にも実質GDPはコロナ前の水準を回復することが期待されます。感染症との闘いはこれからも続きますが、ラストチャンスとの強い危機意識を政府と民間が共有し、我が国は変革に向けた大きな第一歩を踏み出したと評価しています。
  • 我が国では、感染症による未曽有の危機に対し、前例のない大胆な経済支援を講じた結果、倒産件数は過去50年で最も低い水準で推移し、失業率も先進国の中で最も低い水準に抑えられてきました。
  • 一方、世界を見渡すと、欧米諸国はより一層大胆な経済支援とワクチン接種の進展を背景に経済活動の水準を上げていく中で、さらに先を進んでいます。感染をゼロにすることができない中で、感染対策と日常生活の両立に向けた道を探り始めています。
  • そうした状況で、日本の経済社会にとって、新たな課題が明らかになってきています。潜在的な消費意欲が高い一方で感染拡大に左右されやすい状況、また、企業収益が改善する一方で東南アジアでの感染拡大による部品供給不足がみられます。さらに、倒産件数、失業率が低水準である一方で企業債務は大きく増加しており、事業の再構築は待ったなしです。
  • このように、危機対応のステージから次のステージに移りつつある中で、日本経済にとって、強くしなやかに対応できる力を高め、常に進化し、成長力を高めていくことが重要です。
  • 「レジリエントな日本経済」-危機に直面してもそれを乗り越え、新たなステージへと進化していく力を持つ、すなわち、強さと柔軟性を兼ね備えた「レジリエントな経済社会」を構築することが重要です。日本経済がレジリエントな構造へ進化を遂げていくために、以下の新たな三つの課題に取り組むことが喫緊の課題です。
  • 第一に、感染対策と日常生活の回復の両立です。欧米諸国はワクチン接種の進展を踏まえた経済活動の再開により、感染症下での経済成長をいち早く実現し、次の段階へ進んでいます。我が国においても、10月から11月までの早い時期に希望する全ての人へのワクチン接種完了を実現していく中で、感染対策と日常生活の回復を両立していくため、「ワクチン・検査パッケージ」をはじめ、合理的かつ実効性のある枠組みを早急に構築していく必要があります。これはペントアップ需要を含めて消費の回復を促し、企業収益の改善や積み上がった債務の解消に寄与することとなり、下記の第三の課題への対応にもつながります。
  • 第二に、サプライチェーンの強靱化です。感染症を機に急速に進むデジタル化と電気自動車などグリーン化を背景とした世界的な半導体不足に加え、東南アジアの感染拡大に伴う部品供給の不足により自動車の生産調整が生じています。自動車産業以外の産業でも部品調達難や納期遅れ等が生じるなど、生産調整が広がる可能性があり、感染拡大の国際的なサプライチェーンを通じた影響が懸念されます。昨年も、感染症が世界的に大流行する中で、マスクや医療品等の供給不足を経験しましたが、サプライチェーンの強靱化が改めて課題として浮かび上がっています。経済安全保障の確保の観点からも対策は急務です。
  • 第三に、事業の再構築と人材の円滑な移動に向けた取組の強化です。これまで実質無利子・無担保融資や雇用者一人当たり月額33万円を上限とする雇用調整助成金など、国民の生活、事業、雇用を守るために大胆かつきめ細やかな支援を講じてきました。今後は、デジタル化やグリーン化への変革を進めるだけでなく、危機を乗り越え、さらにその先のステージへの進化を目指し、民間企業や民間金融機関がリスクをとって事業の再構築に取り組むための環境整備やデジタル・グリーン分野など成長産業への労働移動を支えるリスキリングを含むリカレント教育の充実・強化など、新たな挑戦を支えるための環境整備が一層強く求められています。
  • 以上の新たな三つの課題への対応をはじめとして、危機を乗り越える強さと柔軟性を備えた「レジリエントな日本経済」の構築に向けた変革への挑戦が始まっています。変革に向けた官民の今後の取組が進展することにより、直面する様々な課題を克服し、次の時代を切り拓くとの期待を込めて、今年の副題は「レジリエントな日本経済へ:強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速」としました。今回で75回目となる本報告が日本経済の現状や日本が直面する課題についての議論が深化し、「レジリエントな日本経済」の実現に資することを願ってやみません。
▼第1章 我が国経済の現状とマクロ面の課題 第4節 経済の対応力と成長力の強化に向けた三つの課題
  • 日本経済は危機対応のステージから次のステージに移りつつある中で、危機に直面してもそれを乗り越え、新たなステージへと進化していく力を持った、強さと柔軟性を兼ね備えた「レジリエントな経済社会」を構築していくことが重要である。日本経済がレジリエントな構造へ進化し、長期的な成長力向上へ向けた歩みを確実なものとしていく上で、以下の三つの課題に対処し、これらの懸念を払拭していくことが求められる。
    1. 感染対策と日常生活の回復の両立
      • 感染対策のために経済活動を人為的に抑制してきたことから、消費は一進一退の動きとなってきた。ただし、2021年4-6月期には経済活動を抑制する中にあっても39歳以下の世帯の消費は2019年の水準を上回るなど活発な消費意欲がみられており、感染対策と日常生活の回復を両立していく必要性は高まっている。
      • 欧米の主要国では、飲食、娯楽、移動に際してワクチン接種証明を活用する動きがみられ、感染対策と経済活動を両立しながら成長を目指す次の段階へ進んでいる。我が国においても、感染対策と日常生活の回復を両立し、経済を回すという次のステップに向けて、合理的かつ実効性のある枠組みを早急に構築していく必要がある。
    2. サプライチェーンの強靱化
      • 昨年は感染症が世界的に流行する中で、マスクや医療品、電子部品等の供給不足を経験した。2021年には世界的な半導体不足の影響もあって、持ち直しが続いてきた輸送機械の生産に増勢がみられなくなった。さらに、足下ではワクチン接種が低水準にとどまる東南アジアを中心に感染が拡大しており、これらの地域で経済活動が制限されている。我が国の自動車部品輸入は約4割を東南アジア等に依存していることから、部品の供給不足に直面しており、日系自動車各社は大幅な減産を強いられている。
      • 昨年の年次経済財政報告では我が国企業のサプライチェーンの再編成の必要性を論じたが、改めてその強靱化が課題であることが明らかとなった。経済安全保障の観点からも早急な取組が求められる。
    3. 事業の再構築と人材の円滑な移動に向けた取組の強化
      • これまで実質無利子・無担保融資や雇用者一人当たり月額33万円を上限とする雇用調整助成金など、国民の生活、事業、雇用を守るための様々な支援が講じられてきた。こうした支援により、倒産件数は過去50年間で最も低い水準で推移しており、失業率換算で2~3%と見込まれる雇用維持の効果もあった。一方、そうした支援の下で企業債務はトレンドを上回って大きく増加し、政府保証付きの中小企業向け民間融資が大幅に増える一方、自前(プロパー)融資が減少するといった課題もみられている。産業別の雇用者数をみると需要が増加している情報通信業や医療・福祉等では正規雇用の増加が続いている。
      • 今後は、感染対策と経済活動を両立しながら成長を目指す次の段階に向けて、民間企業や民間金融機関がリスクをとって事業の再構築に取り組むための環境整備やIT分野など成長産業への労働移動を支えるリカレント教育の充実・強化など、新たな挑戦を支えるための環境整備が一層求められる
▼第2章 企業からみた我が国経済の変化と課題 第3節 本章のまとめ
  • 2020年の感染拡大以降、我が国は再び大幅な景気後退を経験し、いまだ感染症と経済活動の両立を模索する状態が続いている。飲食宿泊等の対面型サービス業では営業機会が抑制される下で、債務が増加した。また、他の業種も含め、デジタル化への対応に遅れが目立つ等、平時に見過ごされてきた課題が改めて浮き彫りになっている。こうした状況を踏まえ、本章では三つの課題を検討した。
  • 第一はデジタル化である。まず、ソフトウェア開発の価格設定を成長促進的なものに変換することを提唱している。具体的には、コストを積み上げる総括原価方式に類似した開発契約を見直し、出来上がった製品が生み出す付加価値の一部を開発者がシェアするような契約にすることを通じ、開発インセンティブを高めて生産性の向上を図ることを提案している。次に、情報通信分野に対する人財配置も投資配分額も少ないことを示し、官民ともに、こうした波及効果の大きい分野への資源配分の拡大を求めている。
  • 第二はエネルギーコストと温暖化への対応である。6重苦の一つはエネルギーコストの高さであるが、これは残された課題であるだけでなく、温暖化対策と重なって成長の源泉にも成り得る重要な課題となっている。企業は地球温暖化への対応として新たな2030年度の温室効果ガス排出削減目標を達成するために、追加的なエネルギー効率の改善を求められている。イノベーションによる解決が望ましい一方で、いわゆるエネルギー多消費型の産業が国外に流出し、カーボン・リーケージが生じる形で達成してしまうおそれもある。これでは、国内産業が流出してしまうだけでなく、地球全体での温室効果ガス排出量が減少しない。今後は、(1)再生可能エネルギーを含めた我が国の発電コストには低下余地がまだあること、他方で、(2)デジタル化等の動きは経済のエネルギー依存度を一層高めること、を踏まえた上で、カーボンニュートラルの目標達成に向けて、発電コスト抑制とエネルギー効率改善に向けたイノベーションに取り組むことで、カーボンニュートラルと経済成長を同時に実現することが求められている。また、この問題は各国ともに直面する課題であり、国際的な枠組みにおける対応協力が重要である。温室効果ガス削減の経済的インセンティブを付与するカーボンプライシング(炭素税、排出量取引制度等)の導入など、価格をシグナルとして市場機能を活用した解決案も提案されている。我が国は、こうした議論を積極的にリードしていくことで、企業の新たな成長を後押しする必要がある。
  • 第三は企業が拠点とする地域経済について、人口減少・高齢化の影響を踏まえた上でも持続可能にするための工夫の提案である。特に、企業が活動する上で不可欠な社会インフラの維持更新費用が今後の成長の足かせにならないようにすることを求めている。具体的には集住・集約・非保有化という方針を示しており、人口変動に応じた住替、施設の統廃合、民間施設の活用やネットを中心としたサービス提供が具体的な行動として示唆される。奇しくも、人口の一極集中とそれによる規模の不経済がみられる東京圏については、感染拡大を機に人口流入が過去の平均と比べると大幅に抑制されている。デジタル化やテレワーク実施率の上昇がこうした動きを後押ししているとみられるが、こうしたデジタル化を介した働き方や暮らし方の変化と、人口減少地域で既にみられ始めている集住化の動きを同時に進めることで、地域経済の維持と東京圏への極端な一極集中の解消が期待される。
▼第3章 雇用をめぐる変化と課題 第3節 本章のまとめ
  • 本章では、雇用と働き方について、感染拡大以前からの動きも踏まえつつ、最近の変化と関連する政策上の課題を整理した。第一に、日本の人口は2008年の1億2,808万人をピークに減少に転じる一方で世帯数は増加し、世帯構成の単身化が進むと同時に高齢化も進んでいる。こうした中、雇用をめぐる変化としては、まず、いわゆる共働き世帯の増加にみられるように、続柄が世帯主の配偶者にある女性の就業が進んでいることに加え、2010年代に単身女性の雇用者も大きく増加していることを示した。また、男性については高齢期の雇用増も反映し、契約社員や嘱託等の雇用形態が増加している。さらに、いわゆる不本意非正規と呼ばれる者の割合は、2013年に比べて大きく減っていることも示した。感染拡大前の2019年までの一人当たり労働時間の減少の5割程度は、女性も含めた、65歳以上の高齢期の雇用の増加といった、雇用構造の変化(パートタイム労働者比率の上昇)によるものと分析した。
  • 第二に、2020年以降の感染拡大に伴い、雇用変化には国内外に類似の傾向がみられている。それは、感染対策として営業の自粛を余儀なくされている業種での雇用減だけでなく、そうした業種での雇用者は、雇用形態ではパートタイム、属性としては若者及び高齢者、男性よりも相対的に女性、学歴にみる教育期間別では短期間が多いということである。我が国をみると、こうした業種での雇用は2021年に入ってからも依然戻っていないが、女性は他業種への移行を含めた形で再就業をする例もあり、65歳以上の女性は、正規・非正規のいずれの雇用形態においても、2019年に近い水準で推移している。64歳以下の女性は、正規が増加傾向、非正規は減少傾向で推移している。こうした動きの背景としては、医療・福祉業などにおける基調的な正規雇用者の増加があるほか、いわゆる働き方改革の一環として、パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月から大企業(2021年4月から中小企業)に対して施行されたことが影響している可能性も考えられる。
  • 第三に、テレワークの広がりである。テレワークができる雇用者割合は、おおむね3割程度という推計もあり、業種レベルでのテレワーク率をみると、ルーティン化した仕事はテレワークには馴染みにくいという傾向も確認できる。また、テレワークは通常の職場勤務に比べて、雇用者が感じる主観的な労働生産性は「低下した」という回答が多く、2020年に比べると、2021年は全体の実施率の水準が高まった中で、テレワークを中心とした者の割合は低下している。主観的な労働生産性が低下する要因としては、同僚や取引先等とのコミュニケーションの難しさに伴うもの、との指摘が多くみられており、実際のテレワークの動向をみても、職場勤務とテレワークを組み合わせる型へ働き方の移行もみられ、労働生産性の改善が期待される。また、感染防止の観点からは、弾力的にテレワークの実施率が高められるような仕組みが必要である。
  • 次に、雇用をめぐる課題として、雇用者に対する投資と就業促進に向けた社会保障制度の見直しについて整理した。労働生産性を引き上げるためには、設備だけでなく人への投資も重要であるが、統計の示すところによると、企業の従業員への投資機会や金額は低迷している。他方、アンケート調査への回答を見る限り、いわゆるリカレント教育へのニーズは一定程度みられており、その動機については、現在の仕事にいかすためが多いものの、転職活動に備えるため、今後のキャリアの選択肢を広げるためといった先を見据えたものも多い。「経済財政 運営と改革の 基本方針 2021」においても、ライフステージに応じたリカレント教育機会の積極的な提供についても取り組んでいく方針が示されており、こうしたニーズを満たしつつ、成長に資する人的投資が増加することが期待される。
  • 最後に取り上げた社会保障制度の見直しは、高齢期の雇用を促す年金制度の改革や女性の雇用を促す社会保険制度の改革の進捗確認である。いずれも制度変更が段階的に施行されているところであるが、追加的な課題としては、例えば、企業が支給する配偶者手当の支給要件にみられる配偶者の収入制限によって生じる就業調整へのインセンティブを解消すること等がある。
  • 加えて、感染拡大を契機として、第二のセーフティネットを強化しているところだが、社会経済構造の変化に伴って生じる雇用の流動化等に雇用者が対応しやすいように、退職金の算定方法等にみられる離転職へのディスインセンティブを解消することも課題として指摘している。

~NEW~
金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
  • 金融庁は、本日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。)に対し、以下のとおり業務改善命令を発出した。
    1. 業務改善命令の内容
      • みずほ銀行(銀行法第26条第1項)
        • 当面のシステム更改及び更新等(顧客影響を生ずる機器の更改及び更新並びに保守作業を含む。以下同じ。)の計画について、これまでのシステム障害、システム更改及び更新等を行う必要性及び緊急性並びに銀行業務に及ぼすリスクを踏まえた、再検証及び見直しを行うこと。
        • 上記により再検証及び見直しを行った上で実行すべきシステム更改及び更新等がある場合には、当該システム更改及び更新等に係る適切な管理態勢(障害発生時の顧客対応に係る態勢を含む。以下同じ。)を確保すること。
        • 当面のシステム更改及び更新等の計画について、上記1.に基づく再検証及び見直しの結果並びに上記2.に基づく適切な管理態勢の確保のための計画を10月29日(金)まで(10月末までの計画については、10月6日(水)まで)に提出し、速やかに実行すること。なお、当該計画の変更又は追加等を行った場合には、速やかに追加報告を行うこと。
      • みずほフィナンシャルグループ(銀行法第52条の33第1項)
        • 当行によるシステム更改及び更新等の計画に係る再検証及び見直しの結果並びに適切な管理態勢の確保のための計画を検証すること。
        • 上記の検証結果について、10月29日(金)までに提出すること。
    2. 処分の理由
      • みずほ銀行
        • 当行は、令和3年2月から9月の間に合計7回のシステム障害を発生させ、個人・法人の利用者に大きな影響を及ぼしている。これを受け、金融庁は検査において、当行及び当社のシステム面及びガバナンス面について全般的な検証を進めている。
        • 一方、当行においては、今後、業務継続上必要なシステム更改及び更新等の実施が見込まれており、これらが新たなシステム障害の発生を招くことのないよう、システム更改及び更新等に係る適切な管理態勢を確保する必要があると認められる。
      • みずほフィナンシャルグループ
        • 当社においては、当行の銀行持株会社として、当行の行うシステム更改及び更新等に係る管理態勢の状況を適切に経営管理する必要があると認められる。

~NEW~
金融庁 「サステナブルファイナンス有識者会議」(第9回)議事次第
▼資料 事務局資料
  • 情報プラットフォームの整備について
    • グリーンボンドを始めとする世界のESG関連債の発行額は増加傾向が続いている。わが国においても、欧米諸国等と比べて市場規模は依然小さいものの、足許では発行額の拡大が続いている。
    • 情報プラットフォームの意義について、機関投資家や企業等からは、例えば、発行情報のほかクーポンや売買実績等の取引情報が有益、情報の集約・一覧化することが重要、発行体にとってもメリットを享受できる仕組みであるべきとの意見が見られている。
    • 投資家・企業からの声
    • 国内でもESG関連債に関する情報ソースが整備されつつあるが、情報の網羅性に違いがあり、複数ソースを併用したり、発行体のホームページで追加調査を行うこと等が必要で、投資判断等に時間を要する。
    • 発行体によって開示情報の形式や開示されている場所(文書)・位置づけ等が異なるため、情報の収集・判断が容易でない。プラットフォーム等で網羅的に情報を集め、一覧化することが出来ればニーズは大きい。
    • 発行時の基礎情報に止まらず、クーポンやセカンダリーの売買実績等の取引情報を集約することが市場の厚みを増していく観点からも意義があるのではないか。また、企業の戦略等についても参照できると有難い。
    • 普通社債の起債に比べ、発行までの労力や実務負荷は相応に大きい。発行体や投資家の双方がグリーンボンドのメリットをより享受できる仕組み・枠組みの構築、知見・事例の蓄積を期待。
  • 国内での情報プラットフォーム・データベース等について
    • 環境省(「グリーンファイナンスポータル」)や、日本証券業協会(「SDGs債の発行状況」等)では、ホームページ等を通じたESG関連債の発行情報の提供を行っている。また、日本取引所グループ(「JPX ESGKnowledge Hub」)では、上場会社がESG関連情報を開示する際のポイントや開示事例、ESG評価機関の紹介など、上場会社のESG開示情報をサポートする等の観点から情報提供を行っている。
  • 諸外国の事例について
    • 諸外国のプラットフォームでは、ESG関連債の発行・取引情報のほか、こうした個別債券の情報に拘らない、債券発行に必要な知識・ケーススタディ等も含めた情報提供を行うものがある。
      1. ロンドン証券取引所
        • サステナビリティの概要からESG関連債発行に係る知識を網羅したガイドブックや、 実際の発行に係るケーススタディ等を提供。
      2. ルクセンブルク証券取引所
        • ESG関連債専用のプラットフォームを開設し、債券を一覧化し・検索等を行う機能を提供。また、個別債券の各種ドキュメンテーションなども分かりやすく掲載。
        • ご議論頂きたい点
          • ESG関連債・投資関連情報を集約・一元化するプラットフォームについては、投資家・金融機関・発行体・評価機関等の市場参加者等に対する情報・機能提供として、どのような付加価値を提供していくことが望まれるか。
  • トランジション・ファイナンスの位置付け
    • トランジション・ファイナンスは、資金の充当対象は幅広いが、パリ協定と整合した長期目標を実現する戦略が明確に必要なため、より将来に対して野心的な取組を担保する主体へのファイナンスであり、グリーンボンド等と同様に脱炭素社会の実現に向けて極めて重要な手段である
    • トランジション・ファイナンスは、本基本指針の四要素を満たすとともに、調達のプロセス等については、既存の原則・ガイドラインの要素を満たすことが求められる
      1. 資金使途は、グリーンプロジェクトはないが、トランジションの四要素を満たすもの
      2. トランジションの四要素を満たし、トランジション戦略に沿った目標設定を行い、その達成に応じて借入条件等が変動する資金使途不特定のもの
      3. 資金使途がグリーンプロジェクトあり、トランジション・ファイナンスの四要素を満たすもの
  • 情報プラットフォームと認証枠組み ご議論頂きたい点
    • 情報プラットフォームを通じて、グリーンボンド等の適格性について情報提供を行い、投資家の容易かつ的確な投資判断や、脱炭素化等に取り組む企業等への資金供給につなげていくためには、どのような点に留意して議論を進めていく必要があるか。
    • 上記について、脱炭素に向けた企業の取組み(トランジション)を適切に評価すること、技術や市場実務の発展を柔軟に取り込んでいくこと、市場参加者等からの意見を取り入れ内外の投資家等からも信認されるものであることといった視点が重要と考えられるが、これらを含めどのような点が重要か。
  • ご議論いただきたい点(まとめ)
    • 有識者会議報告書(2021年6月公表)を踏まえて、「企業開示の充実」「市場機能の発揮」「金融機関の投融資先支援とリスク管理」についてそれぞれ今後具体的な検討を進めていくに当たり、特段の留意点等はあるか。
    • ESG関連債・投資関連情報を集約・一元化するプラットフォームについては、投資家・金融機関・発行体・評価機関等の市場参加者等に対する情報・機能提供として、どのような付加価値を提供していくことが望まれるか。
    • 情報プラットフォームを通じて、グリーンボンド等の適格性について情報提供を行い、投資家の容易かつ的確な投資判断や、脱炭素化等に取り組む企業等への資金供給につなげていくためには、どのような点に留意して議論を進めていく必要があるか。
    • 上記について、脱炭素に向けた企業の取組み(トランジション)を適切に評価すること、技術や市場実務の発展を柔軟に取り込んでいくこと、市場参加者等からの意見を取り入れ内外の投資家からも信認されるものであることといった視点が重要と考えられるが、これらを含めどのような点が重要か。

~NEW~
国民生活センター リーフレット「くらしの危険」
▼【No.363】液体芳香剤の誤飲事故等に注意!
  • 医師からの事故情報受付窓口に、リードディフューザーの液を誤飲した幼児が、肺の一部が空洞のようになる呼吸器障害を負って2週間程度入院したという事故情報が寄せられました。
  • 医療機関ネットワークにも、3歳以下の乳幼児がリードディフューザー等の液体芳香剤の液を誤飲・誤嚥した事故や、液が皮膚に付着した等の事故情報が複数寄せられています。
  • こんな事故が起きています
    1. 液を誤飲・誤えんした事故
      • 乳幼児がリードディフューザーに入っている液を誤飲。トイレに置いてあったもので、家族は現場は見ていないが、容器の液はほとんど残っていなかった。嘔吐が3回あり、激しい咳き込みもみられた。その後40度の発熱、頻呼吸が出現。翌日、胸部レントゲンにて肺炎像及び高度炎症反応を認めたため入院となった。化学性肺炎として治療となったものの、事故発生から7日目の胸部CTにて、肺の左下の部分が空洞のようになっている箇所がみられた。計2週間程度の入院。(医師からの事故情報受付窓口、1歳・男児)
    2. 液に触れたことによる事故
      • アロマディフューザーに入っている液を誤って頭から浴び、顔面の腫脹が出現。(医療機関ネットワーク、0歳・男児)
      • 入浴させようと床に寝せていたら、棚の上にあったアロマディフューザーのボトルが落ちてきて、液が顔に1滴かかった。他は床に散らばった。目に入っていないかどうかが心配。(医療機関ネットワーク、0歳・男児)
  • 液体芳香剤の表示や液の成分を調べました
    • 市販の液体芳香剤10銘柄について、表示や液の成分を調査しました。
      1. 表示
        • 全銘柄に、乳幼児の手の届かないところで使用・保管する旨の注意表示がありました。
        • 全銘柄に、飲用ではないとの表示がありました。誤飲した場合に医師の診察を受ける旨が表示された銘柄もありました。4銘柄には、誤飲した際に吐かせないよう注意表示がありました。
        • 8銘柄には、目に入った場合や、目に入って異常がある場合には医師の診察を受ける旨の表示がありました。
        • 6銘柄には、皮膚に付着して異常がある場合、医師の診察を受ける旨の表示がありました。
      2. 液の成分
        • 6銘柄からはイソパラフィン系の炭化水素類、他の4銘柄からはエタノールとグリコールエーテル類と推定される物質が検出されました
  • 事故を防ぐために
    1. 乳幼児の手や目が届かない場所で使用・保管しましょう
      • 液体芳香剤の液を誤飲した場合、液の種類と量によっては、吐き気や嘔吐のほか、意識障害やけいれんなどを起こすおそれがあります。乳幼児の手や目が届かないところで使用・保管しましょう。
    2. 誤飲した場合は慌てて吐かせず
      • 直ちにかかりつけ医等に相談しましょう
      • 液体芳香剤の液が気管に入ると、化学性肺炎を生じる危険があります。誤飲した場合は慌てて吐かせずに、商品名と飲んだと思われる量を確認し、直ちにかかりつけ医等に相談しましょう。
    3. 液が目に入ったり皮膚に付着した場合はすぐに洗い流しましょう
      • 液体芳香剤の液が目に入った場合は、こすらないように注意して、すぐに流水で洗い流しましょう。皮膚に付着した場合は、かぶれるおそれがありますので、付着した可能性のある衣服を脱ぎ、石けんなどを使ってよく洗いましょう。
      • 症状が残るときは医療機関を受診しましょう

~NEW~
国民生活センター オンラインサロンでのもうけ話に注意
  • 内容
    • 事例1:SNSで知り合った人から、毎月2万円でオンラインサロンに入会すれば資産形成の勉強ができ、毎月の支払い分は在宅で稼げると勧誘され、入会した。しかし、全くもうからないため解約を申し出たが、1年契約なので途中解約はできないと言われた。(当事者:学生 男性)
    • 事例2:友人から、オンラインサロンを人に紹介すると紹介料約10万円がもらえるから参加しないかと勧められた。友人の紹介だから安心だと思い、会費約25万円を一括で支払ったが、別の友人から、だまされていると言われ不安になった。クーリング・オフしたい。(当事者:学生 男性)
  • ひとことアドバイス
    • インターネット上の会員制コミュニティ「オンラインサロン」を、お金もうけのノウハウを伝えるツールまたはサロン自体をもうける手段として利用している手口がみられます。オンラインサロンは、会員以外はアクセスできず、事前に中身を確認できません。
    • 確実にもうかる話はありません。「簡単にもうかる」「元が取れる」などの勧誘文句をうのみにせず、安易にコンタクトを取らないようにしましょう。
    • 契約前に契約条件や運営事業者の会社名、住所、電話番号を確認しておきましょう。トラブルに備えて、チャットやメール等のやり取りの記録も残しておいてください。
    • 人に紹介するビジネスモデルの場合、人間関係が壊れることもあるので注意しましょう。
    • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 占いサイトで鑑定士とのやりとりをやめられず高額なお金を支払った
  • 質問
    • スマートフォンで「無料鑑定」との広告を見て、占いサイトに生年月日を登録した。その後鑑定士から「無料で鑑定する」とメッセージがあった。私を守ってくれる三つの「徳」を授けてもらえるとのことだったが、三つ目の「徳」をなかなか授かることができない。占いサイトの無料鑑定期間が過ぎて、メッセージを送信するためには有料のポイントが必要になり、毎日のようにプリペイド型電子マネーでポイントを購入してやりとりを続けた。途中で鑑定をやめようとすると引き止められ、高額なお金を支払ってしまった。返金してほしいが、どうしたらいいか。
  • 回答
    • 占い師や鑑定士を名乗る者とのやりとりの内容は、プリペイド型電子マネー等で支払った有料のポイント料金等の返金を求めるための証拠となります。占いサイトを退会すると占い師や鑑定士を名乗る者とのメッセージが確認できなくなる可能性があるため、スクリーンショット等をして保存しておきましょう。
  • 解説
    • インターネットの検索やSNS広告等で表示される「無料登録」「無料鑑定」「無料診断」等をうたう占いサイトでは、会員登録をすると占い師や鑑定士を名乗る者からメッセージが届き、有料のポイントが必要なメッセージのやりとりへ誘導される場合があります。
    • 占い師や鑑定士を名乗る者とのやりとりでは、消費者がやめたいと申し出ると、「鑑定を最後まで受けないと不幸になる」「今やめるともったいない」など不安をあおる言葉で引き止められることがありますが、相手の言葉をうのみにせず、高額な利用に気を付けて、やりとりをきっぱりやめましょう。
    • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)や各地の弁護士会等へ相談しましょう。

~NEW~
厚生労働省 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
  • 厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日(金)から11月30日(火)までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
  • 令和2年の我が国の大麻事犯の検挙人員は、7年連続で増加し、過去最多を更新しました。このうち、30歳未満の若年層が65%以上を占めており、大麻乱用期とも言える状況です。
  • 麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
  • この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることが目的です。
  • 「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の概要
    1. 実施期間
      • 令和3年10月1日(金)から11月30日(火)までの2か月間
    2. 実施機関
      • 主 催:厚生労働省、都道府県
      • 後 援:内閣府、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
    3. 主な活動
      • 例年実施している麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会は、新型コロナウイルスの影響により、地域の実情に配慮した上で下記活動を実施します。
        • 正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
        • 薬物乱用防止功労者の表彰

~NEW~
厚生労働省 10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
  • 厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度※の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
  • 年休は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、2025年(令和7年)までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。一方で、2019年(令和元年)に年休の取得率は56.3%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
  • このような中、年休の取得促進に向けた取り組みの一環として、改正労働基準法により、2019年(平成31年)4月から、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
  • 年休の計画的付与制度の導入は、年休の取得に役立つとともに、労働基準法を遵守する観点からも有効です。そのため、厚生労働省ではこれまでの状況を踏まえ、年休の計画的付与制度の一層の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備が図られるよう、引き続き周知広報に努めていきます。
    • ※「年次有給休暇の計画的付与制度」…年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)
    • 実施事項
      • 都道府県、全国規模の労使団体(222団体)に対する周知依頼、インターネット広告、ポスターの駅貼り広報(705箇所)、「年次有給休暇取得促進特設サイト」、厚生労働省メールマガジン、月刊誌「厚生労働」による広報、都道府県労働局による周知 など

~NEW~
厚生労働省 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)
  • 厚生労働省は、このたび、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和2年度(令和2年4月から令和3年3月まで)に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上である事案を取りまとめましたので公表します。
  • 監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和2年度)のポイント
    1. 是正企業数 1,062企業(前年度比 549企業の減)うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、112企業(同 49企業の減)
    2. 対象労働者数 6万5,395人(同 1万3,322人の減)
    3. 支払われた割増賃金合計額 69億8,614万円(同 28億5,454万円の減)
    4. 支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり658万円、労働者1人当たり11万円
  • 監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています。
  • 厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していきます。
▼【別紙3】賃金不払残業の解消のための取組事例
  1. 事例1(業種:その他の小売業)
    • 賃金不払残業の状況【キーワード:労働時間記録の適正な把握】
      • 「出勤を記録をせずに働いている者がいる。管理者である店長はこのことを黙認している。」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
      • ICカードを用いた勤怠システムで退社の記録を行った後も労働を行っている者が監視カメラに記録されていた映像から確認され、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。
    • 企業が実施した解消策
      • 労働者の正確な労働時間について把握すべく実態調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
      • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
        1. 労働基準監督官を講師として、各店舗の管理者である店長を対象に労務管理に関する研修会を実施するとともに、店長以外の従業員に対しても会議等の機会を通じて法令遵守教育を行い、賃金不払残業を発生させない企業風土の醸成を図った。
        2. 社内コンプライアンス組織の指導員を増員して、店舗巡回を行い、抜き打ち調査を行うことにより勤怠記録との乖離がないか確認することとした。
  2. 事例2(業種:プラスチック製品製造業)
    • 賃金不払残業の状況【キーワード:労働時間記録との乖離】
      • 「時間外労働が自発的学習とされ割増賃金が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
      • ICカードを用いた勤怠システムにより労働時間管理を行っていたが、ICカードで記録されていた時間と労働時間として認定している時間との間の乖離が大きい者や乖離の理由が「自発的な学習」とされている者が散見され、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。
    • 企業が実施した解消策
      • 勤怠記録との乖離の理由が自発的な学習であったのか否かについて労働者からのヒアリングを基に実態調査を行った。この結果、自発的な学習とは認められない時間について不払となっていた割増賃金を支払った。
      • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
        1. 代表取締役が適切な労働時間管理を行っていくとの決意を表明し、管理職に対して時間外労働の適正な取扱いについて説明を行った。
        2. 労働組合と協議を行い、今後、同様の賃金不払残業を発生させないために労使双方で協力して取組を行うこととした。
        3. 事業場の責任者による定期的な職場巡視を行い、退勤処理をしたにもかかわらず勤務している者がいないかチェックする体制を構築した。
  3. 事例3(業種:パルプ製造業)
    • 賃金不払残業の状況【キーワード:自己申告制の不適切な運用】
      • 「自己申告制が適正に運用されていないため賃金不払残業が発生している」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
      • 生産部門は、ICカードを用いた勤怠システムにより客観的に労働時間を把握している一方、非生産部門は、労働者の自己申告による労働時間管理を行っていた。非生産部門の労働者について、申告された時間外労働時間数の集計や、割増賃金の支払が一切行われておらず、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。
    • 企業が実施した解消策
      • 非生産部門の労働者について、申告が行われていた記録を基に時間外労働時間数の集計を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
      • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
        1. 非生産部門もICカードを用いた勤怠システムで労働時間管理を行うとともに、時間外労働を行う際には、残業申請書を提出させ、残業申請書と勤怠記録との乖離があった場合には、実態調査を行うこととした。
        2. 労務管理担当の役員から労働時間の管理者及び労働者に対して、労働時間管理が不適切な現状であったため改善する旨の説明を行い、客観的な記録を基礎として労働時間を把握することの重要性についての認識を共有した。
  4. 事例4(業種:その他の小売業)
    • 賃金不払残業の状況【キーワード:全社的な賃金不払残業】
      • 「退勤処理を行った後に働いている者がいる」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
      • ICカードを用いた勤怠システムにより労働時間の管理を行っていたが、労働者からの聴き取り調査を実施したところ、退勤処理後に労働をすること、出勤処理を行わず休日労働をすることがある旨の申し立てがあり、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。
    • 企業が実施した解消策
      • 労働者へのヒアリングやアンケートなどにより実態調査を行った結果、全社的に退勤処理後の労働が認められ、また、出勤処理を行わず休日労働を行っていることが判明したため、不払となっていた割増賃金を支払った。
      • 賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
        1. 会社幹部が出席する会議において、代表取締役自ら賃金不払残業解消に関するメッセージ(労働時間の正しい記録、未払賃金の申告)を発信し、発信内容を社内のイントラネットに掲載するなどして、会社一丸となり賃金未払残業を解消することを周知した。
        2. 36協定(時間外労働の協定届)の上限時間数を超えないために、時間外労働の適正な申請をためらうことが賃金不払残業の一因となっていた。このため、各店舗の勤務状況の実態調査を行い、人員不足や業務過多の店舗に対する人員確保や本社からの応援を行い、店舗の業務が過度に長くならないような措置を講じた。

~NEW~
経済産業省 海外現地法人四半期調査(2021年4月から6月期)の結果を取りまとめました 現地法人売上高 コロナの反動により49.1%増 調査開始以来最大の増加幅
  • 経済産業省では、我が国企業の国際展開や、海外での業況を把握することを目的に、我が国企業の製造業海外現地法人の海外事業活動に関する調査を実施し、四半期毎に公表しています。この度、2021年4月から6月の調査結果を取りまとめました。
  • 我が国企業の海外現地法人における売上高(2021年4月から6月、ドルベース)は、前年同期比49.1%と3期連続の増加となりました。前年、新型コロナウイルスの影響で大きく減少した反動により、調査開始以来最も高い伸びとなりました。設備投資額も同13.4%と7期ぶりに増加となりました。
  • 結果概要
    1. 売上高
      • 売上高(全地域合計)は、前年同期比49.1%と3期連続の増加となりました。北米の輸送機械などが増加となりました。
      • 地域別(北米、アジア、欧州)にみると、構成比の高いアジア(構成比52.2%)は、同40.3%と3期連続の増加となりました。また、北米(構成比27.6%)は、前年同期比59.0%と2期連続の増加、欧州(同12.3%)は、同49.3%と2期連続の増加となりました。
    2. 設備投資額
      • 設備投資額(全地域合計)は、前年同期比13.4%と7期ぶりの増加となりました。北米や中国の輸送機械などが増加となりました。
      • 地域別にみると、アジア(構成比51.7%)は、同14.2%と2期連続の増加となりました。
      • また、北米(構成比28.6%)は、前年同期比9.8%と6期ぶりの増加、欧州(同13.4%)は、同21.8%と7期ぶりの増加となりました。
    3. 従業者数
      • 従業者数(全地域合計)は、前年同期比0.1%と小幅ながら9期ぶりの増加となりました。
      • 地域別にみると、アジア(構成比68.2%)は、同0.5%と9期ぶりの増加となりました。特に輸送機械が増加となりました。
      • また、北米(構成比13.7%)は、前年同期比-1.1%と6期連続の減少、欧州(同9.9%)は、同-5.1%と6期連続の減少となりました。
▼海外現地法人四半期調査(2021年4-6月期)~結果の概要~

~NEW~
経済産業省 「令和3年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定しました
  • 本日、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」に基づき、官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約比率や、新規中小企業者(創業10年未満の中小企業・小規模事業者)を含めた中小企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るための措置事項を定める「令和3年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」(以下「基本方針」という。)を閣議決定しました。
  • 今年度の基本方針では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に鑑み、中小企業・小規模事業者に対してこれまで以上に配慮する観点から、中小企業・小規模事業者向け契約目標は、国等全体として61%、新規中小企業者向け契約目標は、引き続き3%と設定しました。
  • また、最低賃金額の大幅な引上げが予定されていることから、受注者である中小企業・小規模事業者が最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図ることができるよう柔軟に契約額の変更に応じること、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する配慮を強化するため、入札参加機会の確保のための柔軟な対応を行うこと等を明記しました。
▼官公需法に基づく「令和3年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について(概要)
  • 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第4条第3項に基づき、官公需における中小企業・小規模事業者向けの契約目標や、中小企業・小規模事業者の受注の機会の増大を図るための措置事項等を定める「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を、毎年度作成し、閣議決定しているもの。
  • 今年度の基本方針の概要は以下のとおり。
    1. 国等の中小企業・小規模事業者向け契約目標
      1. 中小企業・小規模事業者向け契約目標(比率・金額)
        • 比率:61% 金額:4兆8,240億円
        • 今年度の契約目標比率は前年度を上回る目標を設定。
        • (参考:令和2年度 目標60% 4兆7,449億円、実績55.5% 5兆2,244億円)
      2. 新規中小企業者向け契約目標(比率)比率:3%
        • ※創業10年未満の中小企業・小規模事業者
    2. 令和3年度に新たに講ずる主な措置
      1. 最低賃金額の大幅な引上げが予定されていることから、受注者である中小企業・小規模事業者が最低賃金引上げ分の円滑な価格転嫁を図ることができるよう柔軟に契約額の変更に応じること。
      2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する配慮を強化するため、入札参加機会の確保のための柔軟な対応等を行うこと。

~NEW~
経済産業省 「DX銘柄2022」選定に向けた調査の実施について
  • 経済産業省は、我が国企業の戦略的IT利活用の促進に向けた取組の一環として、東京証券取引所と共同で、中長期的な企業価値の向上や競争力の強化のために、経営革新、収益水準・生産性の向上をもたらす積極的なIT利活用に取り組んでいる企業を、「攻めのIT経営銘柄」として2015年より選定してきました。
  • 2020年からは、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション(DX)」に取り組む企業を、「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」として選定しています。
  • 同銘柄の選定に向け、東京証券取引所及び独立行政法人情報処理推進機構と共同で、国内上場企業(一部、二部、マザーズ、JASDAQ)を対象に、アンケート調査「デジタルトランスフォーメーション調査(DX調査)2022」を実施します。
  1. 「DX調査2022」とは
    • 経済産業省では、「DX銘柄」及び「DXグランプリ」「DX注目企業」の選定に向けて、選定材料とするため、東京証券取引所の上場会社全社(一部、二部、マザーズ、JASDAQ)に対し、アンケート調査を実施します。アンケート調査に回答いただいた企業には、フィードバックを行い、各社の更なる取組推進に資する情報を提供します。
    • なお、調査票に未記入の項目があっても、DXの取組が優れている企業は「DX注目企業」として選定する可能性があり、また、選定されなかった場合でもフィードバックによって自社の課題を認識するきっかけになりますので、是非御回答ください。
    • また、本調査に回答いただいた企業については、DXを積極的に推進する企業として、 公表を辞退される場合を除き、原則、企業名を公表させていただく予定です。
    • 調査に関する詳細は、経済産業省ホームページにて、10月下旬頃に公開予定です。
    • 本調査は、昨年度に引き続き、専用のWEBサイト「DX推進ポータル」で実施します。「DX推進ポータル」へのアクセスには、事前に「gBizID」への登録が必要となりますので、登録がお済みでない企業の皆様は、回答期間開始前に登録の手続を済ませていただきますようお願いします。手続の詳細等は、以下の「DX推進ポータル」にアクセスして御確認ください。
    • ▼ DX推進ポータル外部リンク
  2. DX認定制度とDX銘柄との連携について
    • 「DX銘柄」及び「DXグランプリ」、「DX注目企業」に選定されるためには、DX認定取得が必要です。DX認定申請の集中も予想されるため、DX調査に回答いただくまでにはDX認定の取得を完了いただいていることが望ましく、未取得の場合は、遅くとも調査回答期間内に、DX認定制度の申請を行っていただく必要があります(なお、DX認定制度の申請を行わなくても、DX調査に御回答いただき、フィードバックを受けていただくことは可能です)。
    • DX認定制度について
      • DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度です。
      • DX認定制度の詳細につきましては、以下のウェブサイト(独立行政法人情報処理推進機構ホームページ)を御覧ください。
      • ▼ DX認定制度について外部リンク

~NEW~
経済産業省 「人的資本経営に関する調査」を実施します
  • 経済産業省では、中長期的な企業価値向上の観点から、「人的資本経営」を推進していますが、この度、人的資本経営の実現に向けた日本企業の取組を一層後押しする観点から、「人的資本経営に関する調査」を実施します。
  • 本調査の実施に当たり、オンライン説明会を開催しますので、ご参加希望の方は、申込フォームからお申し込みください。
  1. 人的資本経営に関する調査実施の背景
    • 経済産業省では、人材が企業の競争力の源泉となる中で、中長期的な企業価値向上の観点から、「人的資本経営」を推進しています。
    • 昨年1月には「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」を設置し、人的資本経営において経営陣、取締役会、投資家がそれぞれ果たすべき役割や、人材戦略に共通する視点・要素について、企業の人事責任者・投資家を含めた有識者の方々にご議論いただきました。この内容は、昨年9月に報告書(人材版伊藤レポート)として取りまとめ、公表しました。
    • 海外では、新型コロナウイルス感染症の発生以前から、人的資本に関心が高まっています。今年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでも、上記研究会での議論もふまえ、企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性などについて記載が盛り込まれました。
    • このような中で、経済産業省では、人的資本経営の実現に向けた日本企業の取組を一層後押しする観点から、「人的資本経営の実現に向けた検討会」を設置し、人的資本経営を進める上でのポイントや必要なアクションについて有識者にご議論いただいています。今回、これと同様の観点から、「人的資本経営に関する調査」を実施します。
  2. 人的資本経営に関する調査の実施内容
    • 東京証券取引所の上場企業(Tokyo Pro Marketを除く)の経営層及び従業員を対象として、人的資本経営に関する調査を実施します。
    • 本調査は、日本企業全体に共通して見られる課題や、企業によってばらつきが見られる取組などを明らかにすることを目的としており、得られた結果は、今後の政策の検討材料とさせていただきます。また、回答にご協力いただいた企業には、自社の取組が全体平均と比べてどの程度進んでいるか、あるいは遅れているのかが把握可能となる分析結果を個別にレポートバックいたします。

~NEW~
国土交通省 全国全用途平均で2年連続下落も下落率は縮小~令和3年都道府県地価調査~
  • 令和3年都道府県地価調査では、全国全用途平均は2年連続の下落となったが、下落率は縮小した。用途別では、住宅地は下落率が縮小し、商業地は下落率が拡大した。
  • 令和3年都道府県地価調査は、全国約21,400地点を対象に実施され、令和3年7月1日時点の1年間の地価動向として、次のような結果が得られました。
    1. 全国平均
      • 全用途平均は2年連続の下落となったが、下落率は縮小した。用途別では、住宅地は下落率が縮小し、商業地は下落率が拡大した。
    2. 三大都市圏
      • 住宅地は東京圏、名古屋圏で下落から上昇に転じ、大阪圏は下落率が縮小した。
      • 商業地は東京圏で上昇率が縮小し、大阪圏は9年ぶりに下落に転じ、名古屋圏は下落から上昇に転じた。
    3. 地方圏
      • 全用途平均は下落が継続しているが下落率が縮小し、用途別では、住宅地は下落率が縮小し、商業地は下落率が拡大した。
  • 全国の地価動向は、新型コロナウイルス感染症の影響等により下落が継続したが、住宅地は下落率が縮小し、商業地は下落率が拡大した。

~NEW~
国土交通省 小田急線車内傷害事件の発生を受けた対策をとりまとめました
▼報道発表用資料
  • 2021年8月6日に発生した小田急線における車内傷害事件を受け、国土交通省では、JR・大手民鉄・公営地下鉄等の鉄道事業者と意見交換を行い、線区や車両等の状況を踏まえた取組として、以下の対策をとりまとめ、順次実施。
  • 警備の強化
  • 被害回避・軽減対策(見せる警備・利用者への注意喚起)
    • 駅係員や警備員による駅構内の巡回や車内の警戒添乗等の実施
    • 業界共通のポスターや車内アナウンス等を活用した警戒警備の周知
    • 車内や駅構内の防犯カメラの増備
    • 警察との連携の強化
  • 最新技術を活用した不審者や不審物の検知機能の高度化
    • 防犯カメラ画像の解析などによる不審者・不審物の検知機能について、AIを含む最新技術を活用した機能の高度化や技術の共有化等を検討(最新技術の活用状況等について関係者間で共有)
    • ピクトグラムも活用した非常通報装置等の車内設備の設置位置や使用方法のよりわかりやすい表示
    • 指令を含む関係者間のリアルタイムの情報共有
    • スマホやタブレットの活用
    • 非常時映像伝送システムの活用 等
    • 防護装備品や医療器具類等の整備
    • 車内事件発生時における現場対応力を向上させるための社員の教育・訓練の実施及びマニュアル等の見直し
      • 具体的な方策の検討・実施に向けては安全統括管理者会議等を活用(安全統括管理者:鉄道事業法に基づき、各鉄道事業者が選任する安全の責任者(副社長、専務・常務取締役等))
      • <参考>車内への携行品に関する関係法令の整備
        • 適切に梱包されていない刃物の持ち込みについては、省令改正(平成31年4月施行)により禁止
        • 手荷物検査の実施については、省令改正(令和3年7月施行)によりその権限を明確化

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