• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 記述情報の開示の好事例集2021(サステナビリティ情報に関する開示)・資金決済ワーキング・グループ(第5回)(金融庁)/経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/令和3年版犯罪白書(法務省)/新型コロナ対策本部(首相官邸)/国民生活に関する世論調査(内閣府)

危機管理トピックス

記述情報の開示の好事例集2021(サステナビリティ情報に関する開示)・資金決済ワーキング・グループ(第5回)(金融庁)/経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/令和3年版犯罪白書(法務省)/新型コロナ対策本部(首相官邸)/国民生活に関する世論調査(内閣府)

2022.01.11
印刷

更新日:2022年1月11日 新着48記事

ビジネス 調査分析 イメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融審議会「公認会計士制度部会」報告の公表について
  • 金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」(第5回)議事次第
  • 「金融庁の1年(2020事務年度版)」の公表について
  • 「記述情報の開示の好事例集2021」の公表(サステナビリティ情報に関する開示)
首相官邸
  • 岸田内閣総理大臣年頭記者会見
  • 新型コロナウイルス感染症対策本部
  • ギャンブル等依存症問題の啓発用キャッチフレーズ及び体験談の募集を開始しました。
内閣府
  • 国民生活に関する世論調査
  • 宇宙開発戦略本部 第25回会合 議事次第
  • 令和3年第17回経済財政諮問会議
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
経済産業省
  • 第1回 デジタル産業への変革に向けた研究会
  • 中小企業・スタートアップの知財活用促進に向けたアクションプランを策定しました
  • オリンピック・パラリンピック選手村に設置されている家庭用給湯器の一時的な貸出しについて
  • 海外現地法人四半期調査(2021年7月から9月期)の結果を取りまとめました~現地法人売上高4.2%増 半導体不足の影響等もあり前年コロナからの回復に一服感
  • クレジットカード会社を名乗ったフィッシングメールに御注意ください
  • 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(案)」の策定に向けた意見の募集を開始します
内閣官房
  • 経済安全保障法制に関する有識者会議
  • 孤独・孤立対策の重点計画
  • ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
  • デジタル田園都市国家構想実現会議(第2回)議事次第
厚生労働省
  • 令和2年介護サービス施設・事業所調査の概況
  • 第65回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月28日)
  • 第64回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
  • 第5回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)
  • 令和3年上半期雇用動向調査結果の概要
  • 多様化する労働契約のルールに関する検討会 第10回資料
総務省
  • サービス産業動向調査 調査結果 2021年10月分(速報)
  • 労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)11月分結果
  • 地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要
  • 総務省消防庁 「令和3年版 救急・救助の現況」の公表
  • 地方公務員における働き方改革に係る状況―令和2年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要―
国土交通省
  • 不動産価格指数、住宅は前月比0.6%下落、商業用は前期比1.5%上昇~不動産価格指数(令和3年9月・令和3年第3四半期分)を公表~
  • 継続的に安全に取り組む優良な貸切バス事業者が増えています!安全な貸切バスを選ぶことができます!
  • 所有者不明土地の利用の円滑化を促進し、管理を適正化するための制度見直しに向けて~所有者不明土地法の見直しに向けた方向性をとりまとめ~
  • 8月には平年を上回る土砂災害が発生~令和3年の土砂災害発生件数の速報値を公表~
  • 鉄道係員への暴力、減少するも依然として400件超~第3回 迷惑行為に関する連絡会議を開催~
  • 事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について
消費者庁
  • 第3回取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会
  • 株式会社Needs及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 除雪機による死亡・重傷事故を防ごう!-正しく、安全に使用してください-
  • 「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン ~給付金やワクチンを口実にした詐欺にご注意ください!!~」の開設について
国民生活センター
  • 脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」
  • 乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意!
  • 携帯電話は自分に合った機種を選びましょう

~NEW~
警察庁 令和3年11月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和3年1月~11月の特殊詐欺全体の認知件数は13,053件(前年同期12,318件、前年同期比+106.0%)、被害総額は243.2億円(252.6憶円、▲3.7%)、検挙件数は6,073件(6,780件、▲10.4%)、検挙人員は2,214人(2,394人、▲7.5%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,719件(2,021件、+34.5%)、被害総額は77.1億円(59.6憶円、+29.4%)、検挙件数は1,322件(1,760件、▲24.9%)、検挙人員は743人(573人、+29.7%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は2,210件(3,809件、▲42.0%)、被害総額は26.8憶円(53.6憶円、▲50.0%)、検挙件数は2,019件(1,506件、+34.1%)、検挙人員は672人(850人、▲20.9%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は1,857件(1,805件、+2.9%)、被害総額は55.8億円(67.9憶円、▲17.8%)、検挙件数は220件(465件、▲52.7%)、検挙人員は111人(152人、▲27.0%)
  • 還付金詐欺の認知件数は3,699件(1,578件、+134.4%)、被害総額は41.8億円(21.6憶円、+93.5%)、検挙件数は705件(417件、+69.1%)、検挙人員は102人(54人、+88.9%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は144件(269件、▲46.5%)、被害総額は2.6億円(3.6憶円、▲28.5%)、検挙件数は27件(193件、▲86.0%)、検挙人員は19人(55人、▲65.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は30件(52件、▲42.3%)、被害総額は2.7億円(3.9憶円、▲32.0%)、検挙件数は11件(31件、▲64.5%)、検挙人員は17人(30人、▲43.3%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は57件(92件、▲38.0%)、被害総額は1.6億円(2.0億円、▲19.3%)、検挙件数は4件(35件、▲88.6%)、検挙人員は4人(14人、▲71.4%)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は2,308件(2,666件、▲13.4%)、被害総額は33.9億円(39.7憶円、▲14.6%)、検挙件数は1,749件(2,357件、▲25.8%)、検挙人員は529人(657人、▲19.5%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は659件(632件、+4.3%)、検挙人員は376人(442人、▲14.9%)、盗品等譲受け等の検挙件数は4件(5件、▲20.0%)、検挙人員は1人(3人、66.7%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,192件(2,330件、▲5.9%)、検挙人員は1,753人(1,891人、▲7.3%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は155件(197件、▲21.3%)、検挙人員は134人(161人、▲16.8%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は21件(28件、▲25.0%)、検挙人員は11人(24人、▲54.2%)、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は153件(136件、+12.5%)、検挙人員は44人(16人、+175.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性25.4%:女性74.6%、60歳以上91.7%、70歳以上73.5%、オレオレ詐欺では、男性18.3%:女性81.7%、60歳以上96.2%、70歳以上93.2%、融資保証金詐欺では男性79.2%:女性20.8%、60歳以上24.8%、70歳以上13.6%、特殊詐欺被害者全体に占める65歳以上の高齢被害者の割合および男性・女性の割合について、特殊詐欺 88.2%(男性22.3%、女性77.7%)、オレオレ詐欺 95.4%(17.8%、82.2%)、預貯金詐欺 98.7%(14.7%、85.3%)、架空料金請求詐欺 48.0%(56.8%、43.2%)、還付金詐欺 94.4%(23.6%、76.4%)、融資保証金詐欺 16.8%(85.7%、14.3%)、金融商品詐欺 60.0%(33.3%、66.7%)、ギャンブル詐欺 38.6%(59.1%、40.9%)、交際あっせん詐欺 16.7%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 26.3%(40.0%、60.0%)、キャッシュカード詐欺盗 98.3%(18.3%、81.7%)

~NEW~
法務省 令和3年版犯罪白書
▼全文
  • 刑法犯の認知件数は、平成8年から毎年戦後最多を更新して、14年には285万4,061件にまで達したが、15年に減少に転じて以降、18年連続で減少しており、令和2年は61万4,231件(前年比13万4,328件(17.9%)減)と戦後最少を更新した。戦後最少は平成27年以降、毎年更新中である。同年から令和元年までの5年間における前年比の減少率は平均9.2%であったが、2年は前年より17.9%減少した。平成15年からの認知件数の減少は、刑法犯の7割近くを占める窃盗の認知件数が大幅に減少し続けたことに伴うものである
  • 刑法犯の検挙人員について、65歳以上の高齢者の構成比は、平成3年には2.4%(7,128人)であったが、令和2年は22.8%(4万1,696人)を占めており、検挙人員に占める高齢者の比率の上昇が進んでいる。一方、20歳未満の者の構成比は、平成3年には50.8%(15万348人)であったが、その後減少傾向にあり、令和2年は、9.8%(1万7,904人)となり、昭和48年以来初めて10%を下回った。
  • 窃盗は、認知件数において刑法犯の7割近くを占める。平成7年から13年まで、認知件数の増加と検挙率の低下が続いていたが、14年から検挙率が上昇に転じ、認知件数も、戦後最多を記録した同年(237万7,488件)をピークに15年から減少に転じた。認知件数は、26年以降、毎年戦後最少を更新し、令和2年は、41万7,291件(前年比11万5,274件(21.6%)減)であり、平成27年から令和元年までは前年比8.5~11.2%の幅で減少していたのに対し、2年は前年からの減少幅が大きかった。検挙件数は、平成17年から減少し続けており、令和2年は、17万687件(同1万210件(5.6%)減)であり、認知件数と比べると、前年からの減少幅が小さかった。検挙率は、前年より6.9pt上昇し、40.9%であった。窃盗を除く刑法犯の認知件数は、平成16年に58万1,463件と戦後最多を記録した後、17年から減少し続け、令和2年は、19万6,940件(前年比1万9,054件(8.8%)減)であり、窃盗の認知件数と比べると、前年からの減少幅が小さかった。検挙率は、平成16年に37.8%と戦後最低を記録した後、緩やかな上昇傾向にあり、令和2年は55.1%(同2.6pt上昇)であった。
  • 特別法犯の検察庁新規受理人員は、特別法犯全体では、43年に交通反則通告制度が施行されたことにより大幅に減少した後、50年代は200万人台で推移していたが、62年に同制度の適用範囲が拡大された結果、再び大幅に減少した。平成元年から11年までは増減を繰り返していたが、12年からは21年連続で減少しており、18年からは、昭和24年以降における最少を記録し続けている。他方、道交違反を除く特別法犯では、平成13年から増加し、19年(11万9,813人)をピークとして、その後は減少傾向にあるが、令和2年は8万8,337人(前年比469人(0.5%)増)であった
  • 依存性薬物の所持・使用により保護観察に付された者であって、薬物再乱用防止プログラムに基づく指導が義務付けられず、又はその指導を受け終わった者等に対し、必要に応じて、断薬意志の維持等を図るために、その者の自発的意思に基づいて簡易薬物検出検査を実施することがある。令和2年における実施件数は5,475件であった
  • 保護観察所は、依存性薬物に対する依存がある保護観察対象者等について、民間の薬物依存症リハビリテーション施設等に委託し、依存性薬物の使用経験のある者のグループミーティングにおいて、当該依存に至った自己の問題性について理解を深めるとともに、依存性薬物に対する依存の影響を受けた生活習慣等を改善する方法を習得することを内容とする、薬物依存回復訓練を実施している。令和2年度に同訓練を委託した施設数は40施設であり(前年比18施設減)、委託した実人員は、504人(同83人減)であった。
  • また、保護観察所は、規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者の改善更生を図るための指導監督の方法として、医療・援助を受けることの指示等(通院等指示)を行っているところ、一定の要件を満たした者について、コアプログラムの開始を延期若しくは一部免除し、又はステップアッププログラムの開始を延期若しくは一時的に実施しないことができる。令和2年において、コアプログラムの開始を延期した件数は95件、ステップアッププログラムを一時的に実施しないこととした件数は120件であった。
  • さらに、薬物犯罪の保護観察対象者が、保護観察終了後も薬物依存からの回復のための必要な支援を受けられるよう、保護観察の終了までに、精神保健福祉センター等が行う薬物依存からの回復プログラムや薬物依存症リハビリテーション施設等におけるグループミーティング等の支援につなげるなどしている。令和2年度において、保健医療機関等による治療・支援を受けた者は613人であった
  • 窃盗事犯者は、保護観察対象者の多くを占め、再犯率が高いことから、嗜癖的な窃盗事犯者に対しては、その問題性に応じ、令和2年3月から、「窃盗事犯者指導ワークブック」や自立更生促進センターが作成した処遇プログラムを活用して保護観察を実施している
  • 少年による刑法犯、危険運転致死傷及び過失運転致死傷等の検挙人員の推移には、昭和期において、26年の16万6,433人をピークとする第一の波、39年の23万8,830人をピークとする第二の波、58年の31万7,438人をピークとする第三の波という三つの大きな波が見られる。平成期においては、平成8年から10年及び13年から15年にそれぞれ一時的な増加があったものの、全体としては減少傾向にあり、24年以降戦後最少を記録し続け、令和2年は戦後最少を更新する3万2,063人(前年比13.8%減)であった。
  • 少年による刑法犯の検挙人員は、平成16年以降減少し続けており、令和2年は2万2,552人(前年比13.5%減)であった。少年の人口比についても低下傾向が見られ、2年は201.9(同13.5%減)と人口比の最も高かった昭和56年(1,432.2)の約7分の1になっており、成人の人口比と比較すると依然として約1.3倍と高いものの、成人の人口比にそれほど大きな変動がないため、その差は減少傾向にある
  • 犯罪少年の薬物犯罪においては、昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後、同法違反が圧倒的多数を占め、その検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)は、57年のピーク(2万9,254人)後増減を繰り返していたが、平成5年前後に著しく減少し、それ以降減少傾向にあり、令和2年は3人であった。犯罪少年による覚醒剤取締法、大麻取締法及び麻薬取締法の各違反の検挙人員の推移(昭和50年以降)は、3-1-2-3図のとおりである。覚醒剤取締法違反は、57年(2,750人)及び平成9年(1,596人)をピークとする波が見られた後、10年以降は減少傾向にあったが、29年以降は90人台で推移し、令和2年は前年より4人増加し、96人であった。大麻取締法違反は、昭和61年以降増加傾向にあり、平成6年(297人)をピークとする波が見られた後、増減を繰り返していたが、26年から7年連続で増加しており、令和2年は853人(前年比258人(43.4%)増)であった。麻薬取締法違反は、平成16年(80人)をピークとする小さな波が見られるものの、昭和50年以降、おおむね横ばいないしわずかな増減にとどまっていたが、平成29年から増加傾向にある。
  • 覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-1図のとおりである。昭和期から見てみると、まず、29年(5万5,664人)に最初のピークを迎えたが、罰則の強化や徹底した検挙等により著しく減少し、32年から44年までは毎年1,000人を下回っていた。その後、45年から増加傾向となり、59年には31年以降最多となる2万4,372人を記録した。60年からは減少傾向となったが、平成6年(1万4,896人)まで小さく増減を繰り返した後、7年から増加に転じ、9年には平成期最多の1万9,937人を記録した。13年から減少傾向にあり、18年以降おおむね横ばいで推移した後、28年から毎年減少し続け、令和2年は8,654人(前年比0.9%減)であり、元年以降、2年連続で1万人を下回った
  • 覚醒剤取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)の推移(最近20年間)は、4-2-1-2図のとおりである。20歳代の年齢層の人員は、平成期に入って以降、平成13年まで全年齢層の中で最も多かったが、10年以降減少傾向にあり、令和2年(1,000人)は平成13年(6,280人)の約6分の1であった。30歳代の年齢層の人員も、14年から25年まで全年齢層の中で最も多かったが、13年以降減少傾向が続いている。40歳代の年齢層の人員は、21年から増加傾向にあり、26年以降全年齢層の中で最も多くなっているものの、28年から5年連続で減少している。50歳以上の年齢層の人員は、21年から毎年増加し、26年以降はほぼ横ばいで推移している。令和2年の同法違反の検挙人員の年齢層別構成比を見ると、40歳代の年齢層が最も多く(33.6%)、次いで、50歳以上(29.1%)、30歳代(24.4%)、20歳代(11.8%)、20歳未満(1.1%)の順であった。なお、令和2年の覚醒剤取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、高校生が11人(前年比1人増)、大学生が8人(同18人減)(20歳以上の者を含む。)であり、中学生はいなかった(同3人減)。
  • 令和2年に覚醒剤取締法違反により検挙された者(警察が検挙した者に限る。)のうち、営利犯で検挙された者及び暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。以下この項において同じ。)の各人員を違反態様別に見たものである。同年の営利犯で検挙された者の比率は5.8%であり、暴力団構成員等の比率は42.2%であった。
  • 大麻取締法、麻薬取締法及びあへん法の各違反(それぞれ、大麻、麻薬・向精神薬及びあへんに係る麻薬特例法違反を含む。以下この項において同じ。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(昭和50年以降)は、4-2-1-4図のとおりである。大麻取締法違反は、52年から平成30年までの間は、1,000人台から3,000人台で増減を繰り返していた。9年には1,175人まで減少するなどしたが、6年(2,103人)と21年(3,087人)をピークとする波が見られた後、26年から7年連続で増加している。29年からは、昭和46年以降における最多を記録し続けており、令和2年は5,260人(前年比15.1%増)であった。平成23年以降、20歳代及び30歳代で全検挙人員の約7~8割を占める状況が続いているが、30歳代が近年横ばい状態で推移しているのに対し、20歳代は26年から増加し続けており、令和2年は、前年から30.3%増加し、2,540人であった。一方、20歳未満の検挙人員も平成26年から増加し続けており、令和2年は887人(前年比45.6%増)であった。なお、令和2年の大麻取締法違反の検挙人員(就学者に限る。)を就学状況別に見ると、中学生が8人(前年比2人増)、高校生が159人(同50人増)、大学生が219人(同87人増)(20歳以上の者を含む。)であった
  • 覚醒剤の押収量は、平成28年から30年までの間、1,100kg台から1,500kg台で推移した後、令和元年に平成元年以降最多の2,649.7kgを記録したが、令和2年(824.4kg)は前年の3分の1以下に急減した。。覚醒剤の「航空機旅客(航空機乗組員を含む。以下この項において同じ。)による密輸入」は、平成28年から30年までの間、50件台から90件台で推移した後、令和元年に229件に増加したが、2年(23件)は前年の約10分の1に急減した。覚醒剤の「国際郵便物を利用した密輸入」及び「航空貨物(別送品を含む。)を利用した密輸入」も、元年に顕著に増加したが、2年はいずれも急減した。大麻の「航空機旅客による密輸入」も、平成28年から令和元年までの間、40件台から60件台で推移していたが、2年(21件)は前年の約3分の1に急減した。令和2年における覚醒剤の密輸入事犯の摘発件数を仕出地別に見ると、地域別では、アジア(29件)が半数近くを占めて最も多く、次いで、北米(12件)、ヨーロッパ(10件)の順であり、国・地域別では、米国及びメキシコ(9件)が最も多く、次いで、ベトナム(8件)、タイ(7件)の順であった
  • 令和2年における組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員のうち、暴力団関係者(集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の構成員及びこれに準ずる者をいう。)は52人(8.9%)であった。なお、組織的犯罪処罰法の改正(平成29年法律第67号。平成29年7月施行)により、テロ等準備罪が新設されたが、同罪の新設から令和2年まで、同罪の受理人員はない。
  • 暴力団対策法により、令和2年末現在、24団体が指定暴力団として指定されており、六代目山口組、神戸山口組、絆會(任侠山口組)、住吉会及び稲川会に所属する暴力団構成員は、同年末現在、約9,900人(前年末比約800人減)であり、全暴力団構成員の約4分の3を占めている)。令和2年に暴力団対策法に基づき発出された中止命令は1,134件(前年比22件増)、再発防止命令は52件(同20件増)であった。また、平成24年の暴力団対策法の改正(平成24年法律第53号)により導入された特定抗争指定暴力団等の指定や特定危険指定暴力団等の指定を含む市民生活に対する危険を防止するための規定に基づき、令和3年6月30日現在、2団体が特定抗争指定暴力団等に指定され、1団体が特定危険指定暴力団等として指定されている。
  • 令和2年の入所受刑者中の暴力団関係者について、その地位別内訳を見ると、幹部260人、組員431人、地位不明の者84人であった。
  • 令和2年における入所受刑者のうち、暴力団関係者の年齢層別構成比を見ると、40歳代が34.6%と最も高く、次いで、50歳代(27.0%)、30歳代(19.4%)、20歳代(8.0%)、60歳代(7.9%)の順であった。
  • 不正アクセス行為の認知件数については、増減を繰り返しながら推移し、令和2年は2,806件(前年比154件(5.2%)減)であった。
  • 令和2年の不正アクセス行為の認知件数について、被害を受けた特定電子計算機(ネットワークに接続されたコンピュータをいう。)のアクセス管理者(特定電子計算機を誰に利用させるかを決定する者をいう。)別の内訳を見ると、被害は、「一般企業」が圧倒的に多く(2,703件)、「行政機関等」は84件、「大学、研究機関等」は11件、「プロバイダ」は5件であった。また、不正アクセス行為後の行為の内訳を見ると、「インターネットバンキングでの不正送金等」が最も多く(1,847件、65.8%)、次いで、「メールの盗み見等の情報の不正入手」(234件、8.3%)、「インターネットショッピングでの不正購入」(172件、6.1%)、「オンラインゲーム・コミュニティサイトの不正操作」(81件、2.9%)の順であった。「インターネットバンキングでの不正送金等」は前年と比較して39件(前年比2.2%)増加した。
  • コンピュータ・電磁的記録対象犯罪(電磁的記録不正作出・毀棄等、電子計算機損壊等業務妨害、電子計算機使用詐欺及び不正指令電磁的記録作成等)、支払用カード電磁的記録に関する罪(刑法第2編第18章の2に規定する罪)及び不正アクセス禁止法違反の検挙件数は、近年、増減を繰り返しており、令和2年は609件。
  • 高齢者の検挙人員は、平成20年にピーク(4万8,805人)を迎え、その後高止まりの状況にあったが、28年から減少し続け
  • ており、令和2年は4万1,696人(前年比1.8%減)であった。このうち、70歳以上の者は、平成23年以降高齢者の検挙人員の65%以上を占めるようになり、令和2年には74.8%に相当する3万1,182人(同1.4%増)となった。高齢者率は、他の年齢層の多くが減少傾向にあることからほぼ一貫して上昇し、平成28年以降20%を上回り、令和2年は22.8%(同0.8pt上昇)であった。女性高齢者の検挙人員は、平成24年にピーク(1万6,503人)を迎え、その後高止まり状況にあったが、28年から減少し続けており、令和2年は1万3,291人(前年比2.2%減)であった。このうち、70歳以上の女性は、平成23年以降女性高齢者の検挙人員の7割を超えるようになり、令和2年は81.5%に相当する1万831人(同0.2%減)となった。女性の高齢者率は、平成29年に34.3%に達し、その翌年から低下していたが、令和2年は34.1%(同0.5pt上昇)であった。
  • 全年齢層と比べて、高齢者では窃盗の構成比が高いが、特に、女性では、約9割が窃盗であり、そのうち万引きによるものの構成比が約8割と顕著に高い。
  • 外国人新規入国者数は、平成25年以降急増し続け、令和元年には約2,840万人に達したが、2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入管法に基づき入国拒否を行う対象地域の指定を始めとした水際対策が開始されたことにより、同年は、358万1,443人(前年比2,482万1,066人(87.4%)減)と大幅に減少した。国籍・地域別に見ると、中国(台湾及び香港等を除く。)が83万6,088人(同88.7%減)と最も多く、次いで、台湾64万7,424人(同85.7%減)、韓国43万2,707人(同91.9%減)の順となっている。在留資格別では、観光等を目的とする短期滞在が93.8%と最も高く、次いで、技能実習(2.3%)、留学(1.4%)の順であった。
  • 在留外国人の年末人員(中長期在留者と特別永住者の合計数)は、27年以降過去最多を更新し続けていたが、令和2年は288万7,116人(前年比1.6%減)となり、8年ぶりに減少した。2年における在留外国人の人員を国籍・地域別に見ると、中国(台湾を除く。77万8,112人)が最も多く、次いで、ベトナム(44万8,053人)、韓国(42万6,908人)の順であった
  • 再犯者の人員は、平成8年(8万1,776人)を境に増加し続けていたが、18年(14万9,164人)をピークとして、その後は漸減状態にあり、令和2年は平成18年と比べて39.9%減であった。他方、初犯者の人員は、12年(20万5,645人)を境に増加し続けていたが、16年(25万30人)をピークとして、その後は減少し続けており、令和2年は平成16年と比べて62.8%減であった。再犯者の人員が減少に転じた後も、それを上回るペースで初犯者の人員が減少し続けたこともあり、再犯者率は9年以降上昇し続け、令和元年にわずかに低下したものの、2年は49.1%(前年比0.3pt上昇)であった
  • 有前科者の人員は、平成18年(7万7,832人)をピークに減少し続けているが(令和2年は前年比5.2%減)、刑法犯の成人検挙人員総数が減少し続けていることもあり、有前科者率は、平成9年以降27~29%台でほぼ一定している。令和2年の有前科者を見ると、前科数別では、有前科者人員のうち、前科1犯の者の構成比が最も高いが、前科5犯以上の者も22.0%を占め、また、有前科者のうち同一罪名の前科を有する者は52.2%であった。なお、暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者をいう。)について、令和2年における刑法犯の成人検挙人員の有前科者率を見ると、72.5%と相当高い
  • 覚醒剤取締法違反(覚醒剤に係る麻薬特例法違反を含む。)の成人検挙人員(警察が検挙した者に限る。以下この項において同じ。)のうち、同一罪名再犯者率は、近年上昇傾向にあり、令和2年は前年比で3.2pt上昇した70.1%であった
  • 大麻取締法違反(大麻に係る麻薬特例法違反を含む。)の成人検挙人員のうち、同一罪名再犯者率は、平成16年(10.0%)を底として、翌年から上昇傾向に転じ、27年以降はおおむね横ばい状態で推移しており、令和2年は前年比で0.8pt低下した23.7%であった
  • いずれの出所年の出所受刑者においても、満期釈放者等(満期釈放等により刑事施設を出所した者をいう。以下この節において同じ。)は、仮釈放者よりも再入率が相当高い。また、28年の出所受刑者について見ると、総数の2年以内再入率は17.3%、5年以内再入率は36.7%と、4割近くの者が5年以内に再入所し、そのうち約半数の者が2年以内に再入所している。23年の出所受刑者について見ると、10年以内再入率は、満期釈放者では55.4%、仮釈放者では35.6%であるが、そのうち5年以内に再入所した者が、10年以内に再入所した者のそれぞれ約9割、約8割を占めている
  • 再入者のうち、前刑出所日から2年未満で再犯に至った者が5割以上を占めている。出所から1年未満で再犯に至った者は34.9%であり、3月未満というごく短期間で再犯に至った者も9.8%いる。また、再入者のうち、前回の刑において一部執行猶予者で仮釈放となった者は226人、実刑部分の刑期終了により出所した者は66人であり、そのうち出所から1年未満で再犯に至った者は、それぞれ121人、42人であった
  • 詐欺の検挙人員総数は、平成21年(1万2,542人)をピークに翌年から減少傾向にあり、令和2年は8,326人(前年比5.8%減)であった。女性の検挙人員は、平成18年から21年まで2,000人台で推移した後、減少傾向にあり、令和2年は1,477人(同2.6%増)であった。女性比は、平成13年(13.2%)から19年(18.1%)まで上昇し続け、その後は、14%台から17%台の間で推移しており、令和2年は17.7%(同1.5pt上昇)であった。2年の詐欺の女性比は、刑法犯検挙人員総数の女性比(21.3%。)よりも低い。令和2年における刑法犯の検挙人員に占める詐欺の検挙人員の割合は、総数では4.6%であり、女性では3.8%であった
  • 詐欺の検挙人員のうち少年の構成比は、平成16年(10.0%(前年比3.3pt上昇))に大きく上昇した後、20年から29年までは7%台から8%台の間で推移していたが、30年に11%台に上昇したのを経て、令和2年は8.2%(同1.6pt低下)であった。詐欺の検挙人員のうち20歳代の者の構成比は、上昇傾向を示しており、2年における少年及び20歳代の者の検挙人員の合計は、詐欺検挙人員の37.1%(平成13年比12.0pt上昇)を占める。40歳代の者の構成比は、21年以降、17%台から19%台の間で推移し、50~64歳の者の構成比は、14年(28.0%)を最高に低下傾向にある一方、65歳以上の高齢者の構成比は、上昇傾向にある。令和2年の詐欺の検挙人員に占める高齢者の比率は8.9%(前年比0.1pt上昇)であったが、令和2年の刑法犯検挙人員総数に占める高齢者の比率(22.8%。)よりも顕著に低い。なお、同年における高齢者の詐欺の検挙人員(745人)のうち70歳以上の者は、430人であった
  • 少年による詐欺の検挙人員(触法少年による補導人員を含む。)総数では、平成16年(1,106人)に大きく増加し、18年に1,224人に達し,翌年から28年(748人)まで減少傾向にあったが、30年(1,087人)に再び増加したのを経て、その後は減少している。令和2年における少年による刑法犯の検挙人員(触法少年による補導人員を含む。)総数に占める詐欺の割合は、3.1%であった。触法少年は、平成20年(52人)を最多に減少傾向にあり、令和2年は29人であった。同年における年少少年の検挙人員は、最も多かった平成20年(203人)の約3分の1である66人であり、中間少年の検挙人員は、最も多かった18年(511人)の約2分の1である240人であった。これに対し、年長少年は、16年(470人)に大きく増加して以降、30年(581人)を最多に300人台から500人台の間で推移しており、令和2年は328人(前年比25.3%減)であった。年齢層別に少年による詐欺の人口比を見ると、一貫して、触法少年が最も低く,年少少年がこれに続く。中間少年及び年長少年の人口比は、平成16年以降、触法少年及び年少少年の人口比よりも顕著に高い。26年以降は、一貫して、年長少年の人口比が中間少年の人口比を上回っている。
  • 暴力団構成員等による詐欺の検挙人員は、平成26年(2,337人)を最多に、翌年から減少し続けている。暴力団構成員等の比率は、26年(22.3%)を最高に、翌年から低下し続け、令和2年は15.0%であるが、同年の刑法犯の検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率(4.1%。)よりも顕著に高い。同年の暴力団構成員等による詐欺の検挙人員を地位別に見ると、首領及び幹部の合計は12.2%、組員は18.2%、準構成員は69.7%であった
  • 共犯率は、刑法犯検挙事件総数では13.4%であるところ、詐欺については、総数(38.7%)、成人のみによる事件(成人の単独犯又は成人のみの共犯による事件。37.0%)及び少年のみによる事件(少年の単独犯又は少年のみの共犯による事件。52.2%)のいずれも刑法犯検挙事件総数の共犯率を大きく上回った。また、共犯による事件のうち4人以上の組によるものが占める比率について、刑法犯検挙事件総数・詐欺の別に見ると、成人のみの共犯による事件では、それぞれ1.1%、6.0%、少年のみの共犯による事件では、それぞれ2.8%、6.0%、成人・少年共犯事件では、それぞれ19.5%、22.0%であり、いずれも詐欺が刑法犯検挙事件総数を上回った。また、詐欺は、刑法犯検挙事件総数と比較して、共犯による事件のうち共犯人数不明のものの構成比が高かった。
  • 例えば、持続化給付金制度は、同感染症の感染拡大に伴う営業自粛等により、特に大きな影響を受けている中小企業、個人事業者等に対し、事業の継続を支え、再起の糧となるべく、事業全般に広く使える給付金を給付することを目的とした制度であり、令和2年5月から3年2月までの間に約441万件の申請がなされ、約424万件の中小企業、個人事業者等に約5.5兆円の給付金が支給された。しかしながら、これらの申請の中には、事業を実施していないのにもかかわらず申請を行う、売上げを偽って申請する、売上減少の理由が同感染症の影響によらないのに申請に及ぶなどの不正行為に基づく申請が含まれることが判明した。その中には、自ら不正な申請を行うにとどまらず、友人や知人等に対して不正な申請を行うように勧誘するという例も見受けられた。同年8月26日現在、持続化給付金の給付要件を満たさないにもかかわらず誤って申請を行い受給したなどとして同給付金の自主返還の申出が行われた件数は、1万9,386件(返還済み件数・金額は、1万4,028件、約151億円)に及んでいる(中小企業庁長官官房の資料による。)。また、同年7月末現在の持続化給付金に係る詐欺の検挙件数・検挙人員は1,445件、1,703人であり、その立件額は合計約14億4,200万円に及んでいる
  • 特殊詐欺の各類型について集計を始めた時期が異なる点等には留意する必要があるが、各年における各類型の認知件数が特殊詐欺全体の認知件数に占める割合を見ると、オレオレ詐欺は、融資保証金詐欺が最も高い割合を占めた平成17年及び18年を除いて最も高く、19年以降、35%台から64%台の間で推移し、令和2年は47.3%であった。平成30年から集計されているキャッシュカード詐欺盗の各年の認知件数が特殊詐欺全体の認知件数に占める割合は、令和元年(22.4%)、2年(21.0%)において、オレオレ詐欺に次いで高かった。他方、平成17年に46.0%と最も高い割合を占めた融資保証金詐欺は、22年(5.3%。前年比15.1pt低下)に大きく低下して以降、低下傾向にあり、令和2年は2.2%であった。また、金融商品詐欺も、平成24年の22.8%を最高に、25年(15.6%)から低下傾向にあり、令和2年は0.4%であった。同年の検挙率を類型別に見ると、キャッシュカード詐欺盗(90.9%)、融資保証金詐欺(67.1%)、その他の特殊詐欺(66.7%)、金融商品詐欺(63.8%)、交際あっせん詐欺(63.6%)及びオレオレ詐欺(56.3%)が、特殊詐欺全体(54.8%)を上回った
  • 特殊詐欺の検挙人員は、24年に1,000人を、27年に2,000人をそれぞれ上回ると、令和元年には2,861人に達し、2年は2,621人(前年比8.4%減)であった。なお、平成26年以降の特殊詐欺4類型(オレオレ詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金詐欺をいう。以下この項において同じ。)の検挙人員を見ると、30年に2,609人に達した後、減少し、令和2年は1,848人(同21.0%減)であった。特殊詐欺4類型の女性検挙人員を見ると、平成26年(48人)から令和2年(172人)まで増加傾向にあり、特殊詐欺4類型の検挙人員に占める女性検挙人員の比率も、平成26年(3.2%)以降上昇傾向にあり、令和2年は9.3%であった
  • 人口比は、人口が多い都道府県で高い傾向があり、これを高等検察庁の管轄に対応する地方別で見ると、関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県及び新潟県)が3.1、近畿地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県及び和歌山県)が2.1、中国地方が1.6、中部地方(愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県及び富山県)が1.2、北海道・東北地方が1.1、四国地方が0.9、九州・沖縄地方が0.8であった。もっとも、都道府県別の検挙人員及び人口比は、検挙した都道府県の管轄区域によるものであり、検挙された者や被害者が必ずしも検挙した都道府県の居住者とは限らない点に留意が必要である
  • 検挙人員における30歳未満の若年者層の構成比は、詐欺全体では30%台で推移しているのに対し、特殊詐欺4類型では62%台から73%台の間で推移しており、令和2年は72.1%であった(前年比1.2pt低下)
  • 特殊詐欺4類型の検挙人員は、いずれの年齢層も30年(年少少年40人(26年比25人増)、中間少年273人(同156人増)、年長少年468人(同274人増))まで増加傾向にあったが、令和元年から減少し、2年は、順に12人、124人、209人であった。少年による特殊詐欺の人口比も、同様の傾向であり、平成30年に年少少年(1.8)、中間少年(11.7)、年長少年(19.1)に達した後、いずれの年齢層も低下した。
  • 暴力団構成員等の検挙人員は、27年(826人)を最多に、翌年から減少傾向にある。検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率は、26年の35.2%を最高に、翌年から低下し続け、令和2年は15.3%(前年比2.9pt低下)であった。
  • 刑法犯の外国人検挙人員は、資料を入手し得た平成24年以降、1万人前後で推移しているのに対し、特殊詐欺については、29年までは20人台から60人台の間で推移していたが、30年に122人(前年比96.8%増)と急増した後も増加し続け、令和2年は136人(同0.7%増)と最多を更新した。2年の外国人検挙人員を国籍別に見ると、中国(97人、71.3%)が最も多く、次いで、韓国(10人、7.4%)、ベトナム(7人、5.1%)、タイ及びブラジル(それぞれ6人、4.4%)の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。外国人の比率は、上昇傾向にあり、同年は5.2%(同0.5pt上昇。平成24年の3.2倍)と最高を記録した
  • 犯人グループが被害者に対して現金の送付を指示する手口が増加したことから、警察と宅配事業者が連携し、過去に犯行に使用された被害金送付先のリストを活用して、不審な宅配便の発見や警察への通報等の取組を促進している。また、郵便・宅配事業者やコンビニエンスストアは、荷受時に、運送約款に基づく取扱いができない現金が宅配便に在中していないかどうかの声掛け等による注意喚起を行っている。コンビニエンスストアでは、電子マネー型の手口による特殊詐欺への対策として、電子マネー購入希望者への声掛けも行っている。
  • 警察は、110番通報のほか、警察相談専用電話(全国統一番号「#(シャープ)9110」)、専用メールアドレス等の様々な窓口を通じ、特殊詐欺に関する情報を受け付けているほか、平成27年からは、匿名通報ダイヤルで特殊詐欺に関する情報を受け付け、国民から寄せられた情報を活用し、携帯電話の契約者確認の求めや、振込先指定口座の凍結依頼等につなげている。また、金融機関を経由した手口への対策を講じたこともあり、21年頃から、受け子が現金やキャッシュカードを受け取りに来る手口が目立つようになったことから、警察では、被害者の協力を得て、いわゆる「だまされた振り作戦」(特殊詐欺の電話等を受け、特殊詐欺であると見破った場合に、だまされた振りをしつつ、犯人に現金等を手渡しする約束をした上で警察へ通報してもらい、自宅等の約束した場所に現れた犯人を検挙する、国民の積極的かつ自発的な協力に基づく検挙手法)を実施して特殊詐欺犯人の検挙を行っている。
  • 共犯者数が不特定多数である者は、平成13年から15年までいなかったが、23年以降その構成比が上昇傾向にあり、令和元年には71.4%に達したものの、2年は55.4%であった。
  • 再犯者の人員は、平成21年(6,997人)
  • まで増加傾向にあり、その後はおおむね6,000人前後で推移していたところ、令和元年に大きく減少し、2年は4,837人(前年比6.3%減)であった。他方、初犯者の人員は、平成13年から増加し続けていたが、19年(5,991人)をピークに、翌年から減少傾向に転じ、令和2年(3,489人)は平成19年と比べて41.8%減であった。再犯者率は、同年まで低下傾向にあり、その後、初犯者の人員が減少傾向にあった一方、再犯者の人員がおおむね横ばい状態にあったため、上昇傾向を示したが、令和元年に低下に転じ、2年は58.1%(同0.3pt低下)であった。また、詐欺の再犯者率を刑法犯検挙人員総数の再犯者率と比較すると、平成13年には詐欺の方が22.9pt高く、その後も詐欺の方が一貫して高いが、両者の差は縮小傾向にあり、その差は令和2年には9.0ptとなっている。
  • 認知件数については、平成23年以降は、女性が男性を上回っており、13年には、女性が男性の約2分の1であったが、令和2年は、女性が男性の約1.3倍であった。被害発生率については、男性は、平成17年に68.9に達したが、その後大きく低下し、近年はおおむね20前後で推移している。女性は、23年以降、男性を上回って推移しており、近年はおおむね20台で推移している
  • 認知件数に占める主たる被害者の年齢が65歳以上の者に係るものの構成比は、総数・女性共に、令和2年(47.0%、58.3%)、平成23年(36.8%、48.9%)、13年(17.6%、25.2%)の順に高くなっている(なお、特殊詐欺の認知件数が増加した時期が平成15年頃以降であることに留意する必要がある。)。令和2年の主たる被害者の年齢が65歳以上の者に係る件数は、総数では1万389件、女性では7,238件であるが、そのうち70歳以上の者に係る件数は、それぞれ8,986件、6,598件であった
  • 被害額は、平成20年に700億円台に達した後、400億円台に減少したが、24年に800億円台に至り、26年には約846億円に達した。その後は、減少傾向にあったが、令和2年は約640億円(同36.3%増)であった。現金被害額は、平成26年に約810億円に達した後は減少し続けていたが、令和2年は約592億円(同39.1%増)であった
  • 特殊詐欺総数では、男性が26.4%、女性が73.6%を占めた。融資保証金詐欺(男性70.1%)は、男性の構成比が女性の構成比を上回った。また、交際あっせん詐欺(同90.9%)及びギャンブル詐欺(同70.4%)も、同様であった(CD-ROM参照)。他方、預貯金詐欺(女性83.8%)、オレオレ詐欺(同80.1%)及びキャッシュカード詐欺盗(同79.2%)は、女性の構成比が男性の構成比を上回り、いずれも被害者の約8割が女性であった。
  • 特殊詐欺総数では、65歳以上の者が85.7%を占めた。65歳以上の者の構成比が高い類型は、預貯金詐欺(98.4%)、キャッシュカード詐欺盗(96.7%)及びオレオレ詐欺(94.0%)であり、特に、預貯金詐欺は、80歳以上の者の構成比が68.8%に達していた。一方、40~64歳の者の構成比が高い類型は、交際あっせん詐欺(68.2%)、ギャンブル詐欺(46.9%)、融資保証金詐欺(44.3%)及び架空料金請求詐欺(41.2%)であり、その中でも、交際あっせん詐欺は、40~64歳の男性の構成比が63.6%であった。
  • 被害総額は、同年(約284億円)から20年まで250億円以上で推移し、21年(約96億円)に大きく減少した。実質的な被害総額は、26年(約566億円)まで増加し続けたが、その翌年から減少し続け、令和2年は約285億円(前年比9.7%減)であった。被害総額と実質的な被害総額の差は、平成27年から令和元年までは広がり続けたが、2年は約106億円(同11.4%減)であった。各年の被害総額(平成22年以降は、実質的な被害総額)を特殊詐欺の認知件数で割った金額の推移を見ると、16年(約111万円)から増加傾向にあり、23年に200万円を、24年に400万円を超え、26年(約422万円)に最高額に達した後、その翌年から減少傾向にあったが、令和2年は約211万円(同12.3%増)であった
  • 特殊詐欺の犯行グループは、「主犯・指示役」を中心として、電話を繰り返しかけて被害者をだます「架け子」、自宅等に現金等を受け取りに行く「受け子」、被害者からだまし取るなどしたキャッシュカード等を用いてATMから現金を引き出す「出し子」、犯行に悪用されることを承知しながら、犯行拠点をあっせんしたり、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等を調達する「犯行準備役」等が役割を分担し、組織的に犯行を敢行している。確定記録調査対象者(196人)を役割類型別に見ると、被害金を直接受け取る「受け子・出し子」が46.4%を占めた。被害金を直接受け取らない者については、物資の調達等により犯行を補助する立場である「犯行準備役」が15.8%、犯行を主導する立場のうち犯行を指示する立場にある「主犯・指示役」が9.7%、「架け子」が28.1%であった。
  • 検挙時の暴力団加入状況を見ると、総数では非加入の者の構成比(80.0%)が最も高く、次いで、準構成員・周辺者(11.0%)、構成員(5.2%)、元構成員等(3.9%)の順であった。役割類型別に構成員の構成比を見ると、「主犯・指示役」(23.5%)は、「犯行準備役」(7.7%)及び「架け子」(5.3%)よりも高く、「受け子・出し子」には、構成員がいなかった。また、役割類型別に構成員、準構成員・周辺者及び元構成員等の合計人員の構成比を見ると、「主犯・指示役」(47.1%)及び「犯行準備役」(46.2%)は、いずれも半数近くを占め、「受け子・出し子」(11.4%)及び「架け子」(7.9%)よりも顕著に高かった。
  • 報酬額100万円以上の者の構成比は、「主犯・指示役」では42.9%、「架け子」では34.7%であり、「受け子・出し子」では2.4%にとどまった。他方、約束のみ(報酬を受け取る約束をしていたものの、実際には受け取っていないことをいう。)の者の構成比は、「受け子・出し子」では56.1%、「犯行準備役」では41.7%であった
  • 特殊詐欺に及んだ動機・理由としては、総数及びいずれの役割類型についても、「金ほしさ」及び「友人等からの勧誘」の割合が突出して高かった。総数及び「受け子・出し子」は、「金ほしさ」の割合が最も高く(総数では66.1%、「受け子・出し子」では78.4%)、「架け子」は、「友人等からの勧誘」の割合が最も高く(67.3%)、「主犯・指示役」及び「犯行準備役」は、「金ほしさ」及び「友人等からの勧誘」の割合が同率で最も高かった(「主犯・指示役」では53.3%、「犯行準備役」では57.1%)。また、「友人等からの勧誘」は、「受け子・出し子」では23.9%であり、総数及び他の役割類型よりも低かった。「金ほしさ」及び「友人等からの勧誘」を除くと、「主犯・指示役」では「所属組織の方針」の割合(13.3%)が他の役割類型よりも高く、「受け子・出し子」では「軽く考えていた」(10.2%)、「だまされた・脅された」(8.0%)、「生活困窮」の割合(6.8%)が他の役割類型よりも高かった。
  • 被害者が単身居住であった事件の構成比は、30.8%(91件)であった。被害者に同居人がある事件について、被害者の同居相手を見ると、配偶者及びその他の親族の構成比(配偶者以外の親族のみと同居している場合も含む。)が最も高く(41.7%、123件)、次いで、配偶者のみ(26.8%、79件)、親族以外の者(0.7%、2件)の順であった。被害者の年齢層別に見ると、被害者が単身居住であった事件の構成比は、70歳以上が最も高く(34.3%)、次いで、65~69歳(33.3%)、40歳代(16.7%)の順であった。65~69歳及び70歳以上については、被害者が単身居住であった事件及び同居相手が配偶者のみの事件の合計が、それぞれ全体の66.7%、59.7%を占めた
  • 再犯調査対象者の再犯の罪名(重複計上による。)は、窃盗(32.1%)の割合が最も高く、次いで、詐欺(27.4%)、傷害・暴行、住居侵入(いずれも7.1%)、薬物犯罪(6.0%)の順であった。殺人、強盗及び性犯罪は、いずれも該当者がいなかった。さらに、再犯の罪名が詐欺であった者(23人)について、犯行の手口別構成比を見ると、無銭飲食等(34.8%、8人)の構成比が最も高く、次いで、特殊詐欺(21.7%、5人)であった。再犯の事件数を見ると、1件の者の構成比が最も高く(65.2%、15人)、2件以上の者は全て同じ手口を反復したものであった。また、調査対象事件と同じ手口であった者の人員は、13人(56.5%)であり、このうち、7人が無銭飲食等であり、3人が特殊詐欺であった。
  • 特に、「受け子・出し子」に続いて多かった「架け子」については、「受け子・出し子」よりも、実際に報酬を得た者の構成比が高い上、高額の報酬を得ている者の構成比も高い。しかしながら、「架け子」の8割強が全部実刑となり、その刑期も「受け子・出し子」よりも総じて長いものであることを考えれば、「割に合う」ものではないという点では同じである。「架け子」については、経済的な動機・理由や背景事情に加え、「不良交友」を背景事情とする者、「友人等からの勧誘」を動機・理由とする者の割合が高かった。「架け子」も約6割が30歳未満の若年者であり、3割強が保護処分歴を有していることを考えれば、不良交友関係を有する者に対しては、保護処分の段階で、その解消に向けた指導や、勤労意欲や能力を高めるための就労支援等を行い、あるいは、円滑に就職できるような職業訓練を実施するといった方策が、特殊詐欺を実行する犯罪組織への参加を予防することにもつながるものと思われる。
  • だましの電話を受けた被害者が金品をだまし取られるに至らないようにするためには、同居していない家族・親族とのコミュニケーションを深めておくなど、相談しやすい環境が確保されるのが望ましい。もっとも、家族構成等からそれが困難な被害者も多くいると思われるため、そのような場合でも被害を食い止められるように、金融機関、コンビニエンスストア等の幅広い事業者の取組も重要である。今回の特別調査(確定記録調査)でも、特殊詐欺事件(未遂事件)の12.0%では、最初に詐欺に気付いたのは金融機関職員であり、実際に、金融機関等が詐欺被害防止に貢献している実態がうかがわれた。加えて、今回の特別調査(確定記録調査)では、犯人グループから被害者への最初の連絡方法は、9割弱が固定電話であった。固定電話を介した特殊詐欺を予防するためには、電話機の呼出音が鳴る前に犯人に対し犯罪被害防止のために通話内容が自動で録音される旨の警告アナウンスを流し、犯人からの電話を自動で録音する機器が有効であり、実際に、一部の地方公共団体がその普及促進に貢献していることは、注目に値する
  • 被害者に弁償を行い、宥恕を得ようと努力する態度を示すことは、社会にも受け入れられ、周囲の者から社会復帰のための協力を得られやすくするものと考えられる。矯正や更生保護の処遇において、被害者への具体的・現実的な弁償計画を立て、弁償の着実な実行に向けた努力を行うよう適切な指導監督や援護を行うことは、再犯防止の点でも効果があると考えられる。また、特殊詐欺事犯者の背景事情に「不良交友」がある者が相当の割合含まれていることを考えると、不良な交友関係からの離脱について指導していくことが有効であると思われる。令和3年1月から、更生保護において、「特殊詐欺類型」の保護観察対象者に対し、最新の知見に基づき、効果的な処遇が行われているところ、特殊詐欺グループとの関係に焦点を当て、同グループへの関与や離脱意思の程度に応じた指導・支援等を行っていることは注目に値する

~NEW~
デジタル庁 デジタル社会の実現に向けた重点計画
  1. デジタル社会の実現に向けた理念・原則
    1. デジタル化の推進とその効果を最大化するために、以下に示す理念・原則をあらゆる施策や取組において徹底します。
      • 誰一人取り残されない
        • 個々人の多種多様な環境やニーズを踏まえて、利用者目線できめ細かく対応し、誰もが、いつでも、どこでも、デジタル化の恩恵を享受できる社会を実現します。
      • デジタル社会形成のための基本原則
        • デジタル改革基本方針で掲げているデジタル社会を形成するための10原則、デジタル手続法で明確化している行政サービスのオンライン化実施の3原則を、デジタル社会の実現に向けた基本的な原則とします。
      • デジタル社会を形成するための10原則
        1. オープン・透明
        2. 公平・倫理
        3. 安全・安心
        4. 継続・安定・強靭
        5. 社会課題の解決
        6. 迅速・柔軟
        7. 包摂・多様性
        8. 浸透
        9. 新たな価値の創造
        10. 飛躍・国際貢献
      • 行政サービスのオンライン化実施の3原則
        1. デジタルファースト
        2. ワンスオンリー
        3. コネクテッド・ワンストップ
      • 業務改革と規制改革
        • オンライン化を目的とせず、行政サービス利用者の利便性向上及び行政運営の効率化に立ち返って業務改革に取り組みます。さらに、デジタル化の効果を最大限発揮するための規制改革を行います。
      • クラウド・バイ・デフォルト
        • 迅速・柔軟に情報システム整備を進めるためのクラウド・バイ・デフォルト原則を徹底します。共通に必要な機能は共用できるように、機能ごとに細分化された部品を組み合わせる設計思想に基づいた整備を推進します。
  2. デジタル化の基本戦略
    • デジタル社会の実現に向けた理念・原則に基づき、以下に示すデジタル化の基本戦略に沿って個別の施策を計画・実行していきます。
      • デジタル社会の実現に向けた構造改革
        • 内閣総理大臣を会長とするデジタル臨時行政調査会を通じて、デジタル改革、規制改革、行政改革に関連する横断的な課題の一体的な検討や実行を強力に推進します。
      • デジタル田園都市国家構想の実現
        • デジタルの力を全面的に活用し、地域の個性と豊かさを生かしつつ、都市部と同等以上の生産性・利便性も兼ね備えた「デジタル田園都市国家構想」の実現を目指します。
      • 国際戦略の推進
        • トラスト(信頼)を基盤とした国際連携の確立、国際標準の適切かつ有効な活用、諸外国のデジタル政策に関わる機関との関係強化、新興国に対する情報提供や研修等による支援を推進します。
      • 安全・安心の確保
        • クラウドサービスの利用拡大などを通じて、利便性の向上とサイバーセキュリティの確保を両立します。また、個人情報の保護、サイバー犯罪防止や災害対策に取り組みます。
      • 包括的データ戦略の推進
        • 行政が社会の基本データを保有・整備し、オープンなプラットフォームで利活用できるようにする包括的データ戦略を推進し、経済発展と社会的課題の解決を図ります。
      • デジタル産業の育成
        • ITスタートアップへのリスクマネー供給や大企業との事業連携促進、デジタル産業の担い手を発掘する未踏事業、サイバーセキュリティ製品の基盤づくりなどを通じて、デジタル産業を育成します。
  3. 目指す社会を実現するために施策を展開する6つの分野
    • 「誰一人取り残されることなく、多様な幸せが実現できる社会」を実現するためには、目指すデジタル社会を様々な切り口から整理し、それぞれについて目指す姿、その実現に向けた手法、留意点と合わせて具体的な施策を展開・推進していくことが求められます。
    • ここからは、目指す社会を実現するための施策を6つの分野ごとに紹介します。その背景にある課題や目標を踏まえて、国、地方公共団体、民間事業者が連携・協力しながら各分野のデジタル化を推進します。
      1. 継続的な成長
        • 行政手続のオンライン化
        • データを誰でも扱いやすく
        • 官民の相乗効果を発揮する
        • 規制改革の実施
      2. 一人ひとりの暮らし
        • 暮らしのサービスを柔軟に
        • データの利活用を促進
        • 連携の仕組みの標準化
        • 制度の見直し
      3. 地域の魅力向上
        • 業務を効率化する
        • 情報インフラの整備
        • 人材と課題をつなげる
      4. UX・アクセシビリティ
        • ニーズの円に向かって矢印が数本引かれている
        • 高齢者や障害者の支援
        • 情報リテラシーの啓発
        • 根拠と効果の可視化
      5. 人材育成
        • 情報教育の強化
        • 人材育成環境の整備
        • 行政機関での人材確保
      6. 国際戦略
        • 自由なデータ流通
        • 国際的な情報発信
        • 国際競争力の強化

~NEW~
金融庁 金融審議会「公認会計士制度部会」報告の公表について
▼金融審議会公認会計士制度部会報告(概要)
  • 会計監査を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、会計監査の信頼性確保や公認会計士の一層の能力発揮・能力向上に資する公認会計士制度を実現
  • 会計監査の信頼性確保
  • 上場会社監査に関する登録制の導入
    1. 上場会社監査について、法律上の登録制を導入。
      • 登録に際し、日本公認会計士協会が適格性を確認。
      • 上場会社の監査事務所に対し、監査法人のガバナンス・コードの受入れなどの体制整備や情報開示の充実を規律付け。
    2. 公認会計士・監査審査会によるモニタリング
      • 公認会計士・監査審査会の立入検査権限等の見直し
  • 公認会計士の能力発揮・能力向上
    1. 監査法人の社員の配偶関係に基づく業務制限の見直し
      • 背景:共働き世帯の増加、監査法人の大規模化
      • 監査に関与する社員等に業務制限の対象を限定。(現行制度は、監査に関与するか否かを問わず、全社員が対象)
    2. その他の事項
      • 企業等に勤務している公認会計士の登録事項に「勤務先」を追加
      • 資格要件である実務経験期間の見直し(2年以上→3年以上)
      • 継続的専門研修の受講状況が不適当な者等の登録抹消規定の整備
      • 日本公認会計士協会による会計教育活動の推進(協会の会則記載事項として会計教育活動を位置づけ)

~NEW~
金融庁 金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」(第5回)議事次第
▼資料1 資金決済ワーキング・グループ報告(案)
  • マネー・ローンダリング等の犯罪については、一般に、その対策が十分でない銀行等が狙われる等の指摘がある。こうした観点から、各銀行等における単独での取組みに加え、銀行等が業界全体としてAML/CFTの底上げに取り組むこと意義がある。また、銀行等によるAML/CFTの実効性向上は、詐欺等の犯罪の未然防止や犯罪の関与者の捕捉に直結するほか、被害者の損害回復にも寄与するものであり、利用者保護の観点からも重要な意義を有する。
  • 銀行等によるAML/CFTについては、顧客管理と取引フィルタリング・取引モニタリングを組み合わせることで実効性を高めることが重要である。具体的には、各銀行等において、AML/CFTの基盤となる預金口座等に係る継続的な顧客管理を適切に行うこととあわせて、リスクベース・アプローチの考え方の下、一般にリスクが高いとされる為替取引に関する「取引フィルタリング」「取引モニタリング」について、システムを用いた高度化・効率化を図っていく必要がある。これらの業務の中核的な部分を共同化して実施する主体(以下「共同機関」)の具体的業務内容としては、FATF審査の結果や共同化による実効性・業務効率向上の観点を踏まえ、銀行等の委託を受けて、為替取引に関して、以下の1、2の業務を対象とすることが考えられる。なお、通常は、1の業務は、銀行等における制裁対象者との取引の未然防止の観点から、2の業務は、銀行等が行った取引について犯収法に定める疑わしい取引の届出の要否を判断する観点から、それぞれ行われることになるものと考えられる。
    1. 顧客等が制裁対象者に該当するか否かを照合し、その結果を銀行等に通知する業務(取引フィルタリング業務)
    2. 取引に疑わしい点があるかどうかを分析し、その結果を銀行等に通知する業務(取引モニタリング業務)
  • 共同機関が多数の銀行等から委託を受け、その業務の規模が大きくなる場合、銀行等による共同機関に対する管理・監督に係る責任の所在が不明瞭となり、その実効性が上がらないおそれがあるほか、共同機関の業務は、AML/CFT業務の中核的な部分を担うものであり、共同機関の業務が適切に行われなければ、日本の金融システムに与える影響が大きいものとなり得る、と考えられる。
  • このような場合を念頭に置いて、一定以上の規模等の共同機関に対する業規制を導入し、当局による直接の検査・監督等を及ぼすことで、その業務運営の質を確保する制度的手当てを行う必要があると考えられる。こうした対応は、金融のデジタル化の進展や、マネー・ローンダリング等の手口の巧妙化を踏まえ、国際的にもより高い水準が求められるAML/CFTの適切な実施にも資するものと考えられる。
  • 取引フィルタリング・取引モニタリング業務に関連するものとして、例えば、制裁対象者リストの情報を共同機関の利用者となる銀行等に提供し、銀行等の継続的な顧客管理に活用してもらうことや、銀行等に対して、AML/CFTの研修を行うこと、さらには、取引フィルタリング・取引モニタリングの分析の高度化に向けたコンサルティングを行うこと等が考えられる。また、銀行等以外の金融機関に対し、制裁対象者リストの情報を提供すること等も想定される。一方で、取引フィルタリング・取引モニタリング業務と関連のない他業を幅広く営むと、後述の個人情報の適正な取扱い等との関係で、支障が生じ得る可能性もあると考えられる。このため、共同機関が兼業できる業務の範囲は、取引フィルタリング・取引モニタリングに関連するものを基本とすべきと考えられる。
  • 銀行等による共同機関への利用者の個人情報等の提供と個人情報保護法で求められる銀行等によるその利用者への利用目的の特定・通知又は公表との関係については、現行の銀行等の実務では、銀行等は個人情報を犯収法に基づく取引時確認等に利用するとしていることから、一般論としては、現在、銀行等において利用者に通知・公表されている利用目的の範囲内となるものと考えられる。
  • 共同機関が、各銀行等から提供を受けた個人データを、各銀行等から委託された業務の範囲内でのみ取り扱い、各銀行等別に分別管理する(他の銀行等のものと混ぜない)、各銀行等の取引等を分析した結果(個人データを含む)は、委託元の各銀行
  • 等にのみ通知する(他の銀行等と共有しない)場合には、一般論として、銀行等の行為は「利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合」に該当すると考えられ、銀行等は、あらかじめその利用者の同意を得ることなく、当該個人データを共同機関に提供することができると考えられる。
  • 共同機関における分析能力の向上を図る観点から、上記アに加え、共同機関が、ある一つの銀行等からの委託を受けて、当該銀
  • 行等の利用者の個人情報を機械学習の学習用データセットとして用いて、当該銀行等のために生成した学習済みパラメータ(重み係数)を、共同機関内で共有し、他の銀行等からの委託を受けて行う分析にも活用する場合には、一般論として、当該パラメータと特定の個人との対応関係が排斥されている限りにおいては、「個人情報」にも該当しないと考えられ、銀行等は、あらかじめその利用者の同意を得ることなく、当該パラメータを共同機関内で共有し、他の銀行等の分析に活用することができると考えられる。
  • このように、共同機関においては、業規制等に基づく適切な規制・監督等の下で、各銀行等から共同機関に提供される個人情報は、分別管理し、他の銀行等と共有しない、さらに、共同化によるメリットの一つである分析の実効性向上を図る観点から、これに資するノウハウを特定の個人との対応関係が排斥された形(個人情報ではない形)で共有する、ことにより、個人情報の保護を適切に図りつつ、プライバシーにも配慮した形で、共同化によるAML/CFTの実効性向上等との適切なバランスが確保されるものと考えられる。
  • 欧州連合(EU)では、2020年9月にステーブルコイン50を含む暗号資産の規制案が公表され、米国でも、2021年11月に大統領金融市場作業部会(PWG)が決済用ステーブルコイン(Paymentstablecoins)の発行者を、銀行を始めとする預金保険対象の預金取扱金融機関に限定する等の規制方針等を示した報告書を公表している。
  • 民間事業者の発行するデジタルマネーに関して過不足ない制度整備を検討することは、利用者保護やAML/CFTの観点から必要な対応を行うことに加えて、民間事業者が、近年の関連する制度整備とあわせ、決済の効率化等に向けた様々の取組みを試行できる環境を整備する意義があると考えられる。国内における決済サービスの提供状況を見ると、全銀システム(内国為替取引取扱高)は2,927兆円、資金移動業者(国内送金取扱高)は1.2兆円、前払式支払手段(発行額)は25.8兆円となっている。また、国際的に検討が進む中央銀行デジタル通貨(CBDC)は民間デジタルマネーとの共存が前提となっている。今回の制度整備によって、こうした決済サービスの利便性向上等に向けた取組みにつながることが期待される。
  • ステーブルコインについて、現行制度の考え方に基づけば、価値を安定させる仕組みによって、以下のとおり分類できると考えられる。
  • 法定通貨の価値と連動した価格(例:1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額で償還を約するもの(及びこれに準ずるもの)
  • ア以外(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)
  • 現行制度上、上記ア(以下「デジタルマネー類似型」)は「通貨建資産」(資金決済法第2条第6項)に、上記イ(以下「暗号資産型」)は基本的には「暗号資産」(同条第5項)にそれぞれ該当し得ると考えられる。現行の資金決済法上、「通貨建資産」は「暗号資産」の定義から除外されているため、その仲介者には暗号資産交換業の規律が及ばない。
  • こうしたデジタルマネー類似型と暗号資産型は、経済社会において果たし得る機能、法的に保護されるべき利益、及び金融規制・監督上の課題が異なると考えられる。そのため必要な制度対応等については、引き続き、両者を区分して検討することが適当と考えられる。その際、利用者保護等の観点から、問題のあるものについて適切に対応する必要がある。
  • 仲介者の機能に関して、暗号資産取引における暗号資産交換業者同様、取り扱う電子的支払手段に係る情報提供や適切なAML/CFT対応のほか、これらの前提となる適切な体制整備等(システム対応等含む)が確保されるべきと考えられる。さらに、海外発行のものを含め、利用者保護等の観点から、利用者財産の管理や情報提供等、必要な規律を及ぼすとともに、利用者保護等の観点から支障を及ぼすおそれのある電子的支払手段は取り扱わないこととすべきと考えられる。
  • 仲介者に関する規律を導入することにより、仲介者規制の下で、発行者以外の者が海外に所在する者の発行する電子的支払手段を取り扱うことができるかとの論点が生じる。この点に関しては、発行価格と同額での償還等を約している電子的支払手段の性格等を踏まえると、発行者の破綻時等に利用者資産が適切に保護され、実務において利用者が円滑に償還を受けられることが重要となる。この点については、FSBの勧告においても、利用者の償還請求権の法的強制力等やプロセスに関する法的明確性を確保することを求めている。
  • 発行者と仲介者が分離する中で、両者をあわせた全体として適切な金融サービス提供には、システム全体としての適切なガバナンスの確立が重要である。社会経済で広く使われる可能性のある送金・決済手段に求められる水準としては、システムの安全性・強靱性等に加え、一般に(ⅰ)権利移転(手続、タイミング)に係る明確なルールがあること、(ⅱ)AML/CFTの観点からの要請に確実に応えられること、(ⅲ)発行者や仲介者等の破綻時や、技術的な不具合や問題が生じた場合等において、取引の巻戻しや損失の補償等、利用者の権利が適切に保護されることが必要と考えられる。
  • これらの要件のうち、特に(ⅱ)AML/CFTの観点からの要請については、システム仕様等で技術的に対応することにより実効的な対応が可能となると考えられる。そのための水準を満たす方法について、FATFでの議論等を踏まえつつ、例えば、発行者及び仲介者のシステム仕様等を含めた体制整備において、本人確認されていない利用者への移転を防止すること、本人確認されていない利用者に移転した残高については凍結処理を行うことといった事項を求めることを検討することが考えられる
  • これらの規律は、第1章で検討した銀行等におけるAML/CFTの高度化・効率化に向けた対応と比較すると、基本的なものに留まる。電子的支払手段の仲介者等に対しても、銀行等と同様、今後、マネー・ローンダリング等に関するリスク環境の変化等により、より高い水準でのAML/CFTを求める可能性があると考えられる。また、発行者と仲介者の適切な連携や利用者から見た発行者と仲介者の役割や責任関係の明確化等を求めることが考えられる。こうした観点から、電子決済等代行業者における銀行と電子決済等代行業者の契約締結義務を参考に、利用者に損害が生じた場合の発行者と仲介者の間の責任分担に関する事項等について、発行者と仲介者の間で契約を締結すること等を求めることが考えられる。
  • 大規模に利用される又はクロスボーダーで決済等に使われ得る電子的支払手段に関しては、その発行・償還の金融市場への影響等を含め、金融システムの安定等へ与える影響が大きくなり得ることから、より高い規律が求められることとなる。また、プラットフォーマーを含む大規模な事業者による市場の寡占等の可能性を念頭においた議論も行う必要がある。
  • FSBの勧告を踏まえたものであり、この枠組みの下で、その仕組みや事業規模等を考慮しつつ、金融市場等への影響を含むリスクベースの監督を行っていくことが考えられる。例えば、銀行が発行者の場合、電子的支払手段の発行に際して預かる資産は、自ら管理・運用することを前提としており、金融危機時等における急激な償還請求により生じ得る金融市場への影響については、銀行の財務規制(流動性規制を含む)で対応することとなる。また、資金移動業者が発行者の場合、電子的支払手段の発行に際して預かる資産は供託することが基本となっており、利用者からの大規模な償還に迅速に対応することについての課題は指摘されているものの、急激な償還により生じ得る金融市場への影響は限定的と考えられる。
  • デジタルマネーの発行者に係る規律のあり方については、国際的には、今後のデジタル時代に相応しい政府・中央銀行が発行する通貨や民間デジタルマネーのあり方を含め、幅広い観点から議論が行われている。我が国においても、今後のサービスの提供状況等も踏まえつつ、引き続き、以下の論点を含め、幅広い観点から検討すべきである。
    1. 中央銀行が発行者となるモデル(中央銀行デジタル通貨(CBDC))
      • 日本銀行を含む各国の中央銀行がCBDCに関する実証実験等を行っている。その制度設計にあたっては、G7から公表された「リテール中央銀行デジタル通貨(CBDC)に関する公共政策上の原則」112も踏まえ検討する必要がある。その際、金融システムの安定や利用者保護の観点からは、主として以下の論点について検討を行う必要があると考えられる。
        • 銀行等(預金取扱等金融機関。以下この8.において同じ。)の金融仲介機能への影響や金融危機時等における影響等に対処すること
        • 民間の決済サービスとの共存によるイノベーションの促進の観点から、民間の創意工夫を促す柔軟な設計を検討すること
        • 利用者保護の観点等から権利義務関係を明確に規定すること
        • AML/CFTの要請に適切に対応すること
        • プライバシーへの配慮や個人情報保護との関係を整理すること
        • クロスボーダー決済等で使用される可能性を考慮すること
    2. 銀行が発行者となるモデル
      • 我が国のように銀行をデジタルマネー発行者とする制度下では、デジタル化が進展する下での預金保険のあり方についても論点となり得る。
      • 銀行等が銀行法等に基づき提供するデジタルマネーサービスについては、金融システムの安定確保・預金者保護の観点から、預金者等から受け入れた(チャージされた)資金を預金として、その性格に応じ決済用預金又は一般預金等として、預金保険の保護対象とする扱いとなっている。
      • 現在の預金保険制度は、決済用預金に対する全額保護の仕組みが導入されて以来、約20年が経過しているが、そのあり方について抜本的な見直しは行われていない。決済用預金制度の導入当時は今日のようなデジタルマネーサービスが普及することが想定されてなかった。また、他の主要国の預金保険制度においては決済用預金のように預金を全額保護する仕組みとなっていないとの指摘や全額保護の仕組みはモラルハザードが生じるとの指摘がある。こうした中で、デジタルマネーサービスを預金保険制度による全額保護の対象とする場合、国際的にみてデジタルマネーの保護が過度に手厚くなる等の指摘がある。
      • 一方、現行制度上、こうしたモラルハザードに関しては、決済用預金には付利しないことや預金保険料をその他の預金よりも高く設定することで抑制されているとの指摘もある。本章において検討した仲介者に係る制度整備によりこの傾向が変わるか推移を見極める必要もあると考えられる。
      • また、銀行等によるデジタルマネーサービスの提供は、預金に付帯する決済サービスの高度化と考えられる。従来の口座振替サービスに加え、買い物等の際に預金口座から残高の引き落としで支払いを行うデビットカードやその基盤を利用したQRコード決済、少額での買い物を中心に利便性を向上させた銀行発行デジタルマネー(銀行内のデジタルマネー専用アカウントで資金管理)等が登場している。
    3. デジタルマネーの発行者に関連するその他の論点
      • デジタルマネーの発行者と関連する論点として、いわゆるナローバンクの議論がある。この議論は、幅広い論点を含み得るが、預金保険との関係という観点からは、以下のア、イに大別できる。
        1. 預金保険の適用のある銀行等を前提に、預かり資産の運用機能を高流動性・安全資産等に限定すること等により、専ら決済機能を提供することを想定する場合(銀行型)
        2. 預金保険の適用のない銀行等以外の主体を前提に、預かり資産の運用機能を高流動性・安全資産等に限定すること等を想定する場合(非銀行型)
          • 1(銀行型)については、運用機能が限定されることに伴う銀行規制・監督をどう考えるか等の論点がある。イ(非銀行型)については、現行の資金移動業と異なり自ら資産運用を行うのであれば、破綻時の利用者の償還請求権保護等の観点から、厳格な兼業規制や財務規制等のほか、利用者の運用資産に対する優先弁済権の付与を検討する必要がある。さらに、発行者破綻時の迅速な払戻し機能(セーフティネット機能)の必要性等についても検討すべきと考えられる。また、イ(非銀行型)については、預かり資産を自ら金融市場等で運用することを想定すると、大規模な発行・償還が金融市場に与える影響等への対応も必要となる。こうした観点から、例えば、預かり資産を中央銀行預金で資産保全するモデルが議論されることもある。さらに、イ(非銀行型)の業務の規模が大規模になる場合は、銀行等の金融仲介機能への影響も生じ得る。
  • 我が国におけるデジタルマネー・電子マネーの発行については、銀行業・資金移動業によるもののほか、小口決済等に幅広く使われている前払式支払手段を活用したものがある。前払式支払手段については、原則として利用者に対する払戻しが行えないこと等も背景として、銀行・資金移動業者と異なり、犯収法上の取引時確認(本人確認)義務や疑わしい取引の届出義務等が課されておらず、また、資金決済法上、利用者ごとの発行額の上限も設けられていない。我が国で利用されている第三者型の前払式支払手段の大宗を占める(紙型・磁気型126以外の)IC型・サーバ型の利用実態等については、以下のとおりとみられる。
    • 多くは、交通系ICカード等、電子的に譲渡・移転できず、少額のチャージ上限の下で、小口決済に使われている(小口決済型)。
    • 一方、電子的な譲渡・移転が可能なもの(電子移転可能型)として、残高譲渡型と番号通知型が提供されている。
    • この電子移転可能型の中には、アカウントのチャージ可能額の上限額が高額となるもの(チャージ上限設定のないものを含む:高額電子移転可能型)もある。実際に高額のチャージや残高譲渡型において多額の譲渡をしている利用者はかなり限られると見られるが、例えば、国際ブランドのプリペイドカードにおいて数千万円のチャージが可能なサービスも提供されている。
  • 前払式支払手段は、発行者や加盟店への支払手段として制度化されたものであり、制度創設当初は電子的な移転等のサービス提供を想定したものではなかった。しかしながら、近年、オンラインのプラットフォームや国際ブランドのクレジットカード決済基盤を活用すること等により、広範な店舗で多種多様な財・サービスの支払いに利用できる前払式支払手段が登場し、発行者に対する償還請求が行えないという制約はあるものの、その機能は現金に接近していると考えられる。我が国においては、こうした前払式支払手段が紙幣や硬貨等の現金に置き換わり、利便性の高い決済サービスとして、キャッシュレス化やイノベーション創出に寄与しているとの指摘がある。
  • 電子移転可能型のうち、残高譲渡型に関しては、2019年12月の金融審議会ワーキング・グループ報告に基づき、不正利用防止の観点等から、内閣府令等を改正し、所要の措置を講じた。具体的には、自家型・第三者型の前払式支払手段の発行者に対し、譲渡可能な未使用残高の上限設定や、繰り返し譲渡を受けている者の特定等の不自然な取引を検知する体制整備、不自然な取引を行っている者に対する利用停止等を義務付けた。
  • これに基づき、発行者においては、1回当たりの残高譲渡の上限額を10万円とする取組みや、1日又は1か月当たりの残高譲渡額に上限額を設ける取組み等が進められている。これらの取組みを通じて、不正利用のリスクが一定程度抑制されているとの指摘がある。
  • 一方、番号通知型(番号通知型(狭義)及び番号通知型(狭義)に準ずるもの。以下この2.において同じ。)については、現時点では、残高譲渡型と同様の体制整備等の対応は求めていない132。しかしながら、番号通知型については特殊詐欺等を含む不正利用事案の例が報告されているほか、転売サイトの利用等に伴うトラブルも報告されている。
  • こうした不正利用への対応については、発行者が、発行額を少額にする等の商品性の見直しにより犯罪利用を抑制することや、利用者に対して転売等が禁止されていることをわかりやすい態様で十分周知するほか、不正転売等のモニタリング等を行うことが重要と考えられる。
  • また、番号通知型(狭義)の前払式支払手段に関しては、取引時確認(本人確認)なく発行され、発行者が管理する仕組みの外で、当該前払式支払手段を容易に電子メール等により移転できる仕組みの下で利用トラブルが生じやすい面もあると考えられる。発行者側において利用者が安心して利用できるサービスを提供するとの観点から、商品性の見直しやシステム面での対応の可能性等を含め、どのような対応が可能か検討すべきと考えられる。
  • 番号通知型においても、残高譲渡型と同様、対象を高額のものに限るのではなく、少額の取引を含めた上で、リスクベースでの取組みが求められると考えられる。
  • 以上を踏まえ、番号通知型について、不正利用防止等の観点から、残高譲渡型と同様の価値移転に焦点を当てた体制整備等を求める趣旨で、以下の対応が考えられる。
    1. 自家型・第三者型の前払式支払手段の発行者に対して、利用者が安心して利用できるサービスを提供するとの観点から発行額を少額にする等の商品性の見直しやシステム面での対応の検討等、転売を禁止する約款等の策定、転売等を含む利用状況のモニタリング、不正転売等が行われた場合の利用凍結等を行うとともに、利用者への注意喚起等を行う体制整備を求める。
    2. 当局として、商品性等から不正利用リスクが相対的に高いと考えられる前払式支払手段の発行者に対し、リスクに見合ったモニタリング体制が構築されているか等を確認するとともに、広くサービス利用者等に対し、転売サイトの利用等を控えるよう周知徹底を図る。
  • なお、番号通知型(狭義)に関しては、発行者等から買取業者・転売サイト等の買取り(第三者買取り)に対する強力な対策が必要であるとの意見が示された。これに対し、買取業者等は法規制の隙間で活動することが多く、発行者による買取り等の取組みが有益である等の指摘もある。まず商品性の見直し等の対応を行った上で、なお問題が残る場合には、発行者による業務の健全な運営に支障が生ずるおそれがない範囲内での買取り(現行制度で認められる払戻し)等の取組みを検討することが考えられる。この点、発行者による発行価格と同額での買取り(払戻し)は、第三者買取りが通常割引価格で行われることを踏まえると、これを利用するインセンティブを大きく減じさせ、有効な対策となる場合もあると考えられる
  • マネー・ローンダリング等のリスクについては、2014年の改正犯収法に基づき、2015年から国家公安委員会が犯罪収益移転危険度調査書を策定し、分析結果を公表している。この調査書の中においては、2015年以降、犯収法上の特定事業者(金融分野に限らず幅広い事業者が含まれる)137に加え、引き続き利用実態を注視すべき新たな技術を用いた商品・サービスとして電子マネー(前払式支払手段等)も記載されている。
  • マネー・ローンダリング等は、一般に、その対策が脆弱な部分が狙われる側面があり、AML/CFTは提供されるサービスの機能に着目して横断的に検討する必要がある。前払式支払手段に関しても、デジタル技術を活用した様々なサービス提供手段が生じてきている現状を踏まえ、AML/CFTの観点からの適切な規律のあり方を検討することが必要と考えられる。その際、国際的にも、マネー・ローンダリングを行う者は非常に巧妙に当局の対策を迂回する新しいスキームを作り出すとされ、当局が包括的かつ十分な法的な権限・規制上の権限を持ち、かつ、柔軟な制度を持つことの重要性が強調されていることを踏まえた検討を行う必要がある。
  • 国際連合の条約によれば、締約国は、犯罪収益である財産の不正な起源を隠匿し若しくは偽装する目的等で当該財産を転換し又は移転すること等の行為を犯罪とするための立法措置等が求められている。また、この犯罪収益は、一般に、違法な武器売買、密輸、組織犯罪のほか、横領、インサイダー取引、賄賂、コンピューター犯罪等非常に幅広いものが念頭に置かれている。AML/CFTの観点からは、換金できるか否かにかかわらず、幅広く対策を講じることが求められる。この点、前払式支払手段は払戻しが認められておらず、マネー・ローンダリング等に係るリスクは相対的に限定されているとの考え方は、我が国で幅広く利用され、電子的に譲渡・移転ができず、チャージ上限を少額に設定する小口決済型の前払式支払手段(例:交通系ICカード)には当てはまるものの、それ以外の前払式支払手段には当てはまらないと考えられる。リスクに応じた対応を検討する必要がある。
  • こうした観点を踏まえ、従来、犯収法に基づく取引時確認(本人確認)義務や疑わしい取引の届出義務等は課さないこととされていた前払式支払手段発行者についても、銀行・資金移動業者、暗号資産交換業者、クレジットカード事業者等を含む他の特定事業者との間で、マネー・ローンダリング等への対応の差異が拡大しないための対応が求められる。リスクベース・アプローチの下、利用者利便の観点や、前払式支払手段がキャッシュレス化やイノベーション創出に果たしている役割にも配慮しつつ、取引時確認(本人確認)や疑わしい取引の届出義務等が必要となる高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲を定めることが考えられる。
  • いわゆる国際ブランドの前払式支払手段(番号通知型(狭義)に準ずる前払式支払手段に該当)は、同ブランドのクレジットカードと同じ機能を提供しており、マネー・ローンダリング等の観点からは、少なくとも同じ危険度があると考えられる。また、近年、数千万円規模の高額なチャージを可能とする国際ブランドの前払式支払手段もサービス提供されている。同じリスクに対しては同じ対応を求める必要がある。
  • マネー・ローンダリング等の防止の観点からは、権利や価値が移転する一連の過程を追跡できることが重要であり、本人確認を経ないアカウント等に基づくモニタリングでは、その効果に限界がある。例えば、犯罪収益移転危険度調査書においては、危険度の高い取引の顧客の属性として反社会的勢力(暴力団等)を指摘している。金融庁が検査で把握した事例では、電子移転可能型前払式支払手段のサービスから犯収法上の取引時確認(本人確認)を経て資金移動業のサービスに移行した利用者の中に反社会的勢力と評価される者が確認され、サービス利用を停止した事例がある。本人確認等を行うことなく、反社会的勢力に対する前払式支払手段の価値・残高の移転等を防止することには限界がある。
  • 高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲については、支払手段の電子的な譲渡・移転を反復継続して行う場合、マネー・ローンダリング等に悪用されるリスクが特に高くなると考えられる。こうした観点から、対象範囲の検討にあたっては、残高譲渡型はチャージしたアカウントから他のアカウントに電子的に残高を移転する行為に着目し146、番号通知型は電子的にアカウントにチャージする行為に着目することが適切と考えられる。
  • 高額の水準の考え方について、現金を持ち込んで銀行送金する場合は、10万円超の送金に対して取引時確認(本人確認)を求める犯収法の考え方を参考に、1回当たりの譲渡額・チャージ額を10万円超とすることが考えられる。また、同一の機能・リスクに対しては同一のルールという考え方に基づき、電子移転可能型前払式支払手段と機能が類似する資金移動業者・クレジットカード事業者に関する制度や利用実態等を踏まえ、1か月当たりの譲渡額・チャージ額の累計額を30万円超148とすることが考えられる。
  • AML/CFTに関しては、国際的に、マネー・ローンダリング等を行う者が非常に巧妙に当局の対策を迂回する新しいスキームを作り出してきていること等を踏まえ、当局として、包括的かつ十分な法的な権限・規制上の権限を持ち、かつ、柔軟な制度を持つことの重要性が強調されている。高額電子移転可能型前払式支払手段は、現時点において特にリスクが高いものとして切り出したものであって、それに属さない前払式支払手段のマネー・ローンダリング等のリスクが低いことを示すわけではない。今後とも、マネー・ローンダリング等に係るリスク環境の変化や前払式支払手段のサービス提供状況等を踏まえ、不断の制度見直しを機動的かつ柔軟に行っていくことが重要である。

~NEW~
金融庁 「金融庁の1年(2020事務年度版)」の公表について
▼第8章 業態横断的な検査・監督をめぐる動き
  • マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策
    • 2019年10月から11月にかけては、FATF審査団により我が国におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策(以下、「マネロン等対策」という。)に係る当局・民間事業者の取組みの有効性等のオンサイト審査が実施され、その後、同審査を踏まえた我が国のマネロン等対策の現状、課題等について、FATF審査団と金融庁を含む関係省庁との議論を行った。
    • こうした中、金融庁においては、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき、金融機関等ごとの取引実態及びマネロン等対策の実施状況等に係る定量・定性情報等を踏まえ、リスクベースでのモニタリングを実施した。こうしたモニタリングを通じ、金融機関等の対応に一定の進捗が認められたが、例えば、リスクの特定・評価、継続的な顧客管理、取引モニタリング、疑わしい取引の届出等に課題・検討事項も認められている。
    • これらの課題・検討事項等を踏まえ、金融機関の実効的な態勢整備を図る観点から、2021年2月にガイドラインを改正するとともに、同年3月に「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」を策定し、金融機関に求める水準の明確化を行った。また、当初のガイドラインの策定・公表から3年が経過し、金融機関等において態勢整備への意識が浸透してきたことから、2024年3月までに、ガイドラインで「対応が求められる事項」とした事項への対応を完了させ、態勢を整備するよう文書等で要請した。
    • また、各金融機関が取引モニタリングシステム等を共同利用することによりマネロン等対策の高度化・効率化を検証する政府の実証事業について、関係者の支援を行ったほか、実用化に向けて規制・監督上の論点整理に着手した。また、金融機関との意見交換会、業界団体での勉強会及びマネロン対応高度化官民連絡会等を通じて、官民の連携を図った。
    • さらに、金融機関等がマネロン等対策を円滑に進めるためには、一般利用者の理解と協力が不可欠であるとの認識に基づき、取引内容、状況等に応じた取引時確認の必要性を説明して理解を求める「銀行をご利用のお客さまへのお知らせ」を全国銀行協会と連名で作成し、金融機関等において一般の利用者に配布した。また、新聞広告、Web広告及び店頭動画での周知を全国銀行協会と連名で行った。
  • 金融分野におけるサイバーセキュリティ強化に関する取組み
    • 2020事務年度は、引続き、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、平時における「サイバーセキュリティ管理態勢」、有事における「インシデント対応能力」の強化を通じて、金融機関のサイバーセキュリティ対策の実効性向上に取り組んだ。
    • 平時における対応として、地域金融機関に対しては、各協会とも連携し、脆弱性診断等の実効性向上への取組みの定着を図るとともに、サイバーセキュリティ対策の取組みに進展が見られる先との意見交換を通じて、プラクティスを収集し、好事例を還元した。また、サイバー攻撃の脅威が高まっていることを踏まえ、検査を実施した。
    • 大手金融機関に対しては、通年検査にて、グループ・グローバルベースでのサイバーセキュリティに関するリスク管理の高度化やサイバーレジリエンスの強化を促した。
    • 有事における対応として、「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習」(DeltaWallⅤ)を、テレワーク環境下で実施し、参加金融機関におけるインシデント発生時の顧客対応や部門間及び組織外部との連携の実効性等を確認した。また、国際的な議論への貢献・対応として、G7やG20といった国際的な場でもサイバーセキュリティ確保に向けた取組みを進めた。
  • システムリスク管理態勢の強化
    • 大規模なシステム障害の発生を踏まえ、預金取扱金融機関に対し、システム障害発生リスクを低減させることのみならず、障害が起き得ることを前提とした上で、システム変更の際の十分な事前確認や、障害発生時の顧客影響を最小限にとどめるための計画の準備といった事項について、必要な点検を促す等、適切なシステムリスク管理態勢の整備を促した。
    • 金融機関・取引所からのシステム障害報告等に基づき、障害の復旧状況の確認や障害の真因、事後改善策等に関するヒアリングを実施し、分析するとともに、その結果概要を事例集として公表した(2021年6月)。
  • フィデューシャリー・デューティー
    • 「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」という)の策定以降、多くの金融機関が原則を採択して取組方針を策定した。原則において、金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保に繋げていくことを目指すべきとされている。このように、顧客本位の業務運営の推進が、持続可能なビジネスモデルに繋がっていくことを目指すことが重要である。
    • こうした中、金融機関においては、積立投資信託の利用顧客の増加、業績評価体系の販売時収益から預り資産残高の重視へのシフト等、業務運営に大きな変化が窺われる。一方で、顧客はこうした金融機関の取組みの変化を必ずしも認識していない現状、金融機関の預り資産残高が全体として横ばいである状況など、これらの取組みの成果が十分に現れていない面もみられる。また、2020年8月に公表された「金融審議会市場ワーキング・グループ」の報告書では、金融機関が公表している取組方針等についても、改善の余地があると指摘されている。
    • こうした状況を踏まえ、当庁では、販売会社に対して、顧客本位の業務運営に関する経営戦略上の位置付けや、顧客の資産形成と持続的な業務を両立させるための中長期的なビジネスモデルのあり方などに関するモニタリングを実施するとともに、実際の取組内容の把握に努めた。
    • 更に、金融機関の顧客が資産運用にどのような認識のもと行動しているか、金融機関の取組みをどのように評価しているか等を確認するため、顧客意識調査も実施した。他方、「金融審議会市場ワーキング・グループ」の報告書及び原則の改訂を踏まえ、2021年4月に「顧客本位の業務運営のさらなる浸透・定着に向けた取組みについて」を公表し、新しい「金融事業者リスト」の公表に関する考え方や当庁における好事例分析に当たってのポイント等を示した。こうした取組みの「見える化」等を通じて、良質な金融商品・サービスの提供に向けた金融機関間の競争が促されることが重要である。
    • これらの活動の中で把握した事実や課題等については、分析を行った上で、2021年6月に「投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について」において公表した。
  • コンプライアンス・リスク管理上の課題と取組み
    • コンプライアンス・リスク管理については、「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方」(以下、「基本方針」という。)に基づき、具体的な事例や、そこから抽出される課題などについて、「コンプライアンス・リスク管理に関する傾向と課題」といった形で公表を行っている。
    • 2020事務年度においては、金融機関あるいは金融業界において潜在化している可能性のあるコンプライアンス・リスクの所在について、預金取扱金融機関等との意見交換を通じて情報収集を行った。引き続き、こうした意見交換を通じて、基本方針において示した着眼点や問題意識も踏まえつつ、法令等の既存のルールの遵守にとどまらない実効的なコンプライアンス・リスク管理のあり方について、必要に応じて対話を実施していく。
▼第19章 金融に関する国際的な議論
  • 金融安定理事会(FSB)
    1. 気候変動
      • 2019年10月より、脆弱性評価に係る常設委員会(SCAV:Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities)の下で、気候変動リスクの金融安定への含意に関する分析が行われ、2020年7月に「金融安定モニタリングにおける物理リスク及び移行リスクの考慮に係る金融当局の取組みに関するストックテイク報告書」、11月には「気候変動の金融安定に対するインプリケーション」を公表した。
      • さらには、気候変動関連データの入手可能性やデータギャップに関する検討が進められているほか、2021年2月より、SRCの下で、気候変動リスクの規制・監督及び気候関連情報開示に関する作業も始動している。
    2. 金融技術革新
      • [ステーブルコイン]
        • 2019年の暗号資産に関連した新たな構想の出現を踏まえた対応として、いわゆる「グローバル・ステーブルコイン」に関しては、2019年10月、G20財務大臣・中央銀行総裁会議において、政策及び規制上のリスクがサービス開始前に適切に対処される必要があること、2020年におけるFSB等の更なる報告を求めることが合意された。その後、SRC傘下の作業部会で作業が進められ、2020年4月から7月にかけて市中協議が行われた後、2020年10月に規制・監督等に係る10の提言を含む「『グローバル・ステーブルコイン』の規制・監督・監視-最終報告とハイレベルな勧告」が公表された。
      • [BigTech/SupTech]
        • BigTechの新興国市場への参入やSupTech/RegTechの金融システム安定への含意について、SCAVの下で分析が進められ、2020年10月に、それぞれ「新興国におけるBigTech企業」、「当局・金融機関によるSupTech・RegTechの活用」が公表された。
    3. クロスボーダー送金の改善
      • FSBは、2020年2月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、送金を含む、より安価で、迅速な資金移動を促進するよう、グローバルなクロスボーダー決済を改善する必要性が指摘されたことを受け、決済・市場インフラ委員会(CPMI)やその他の関係基準設定主体や国際機関と協調して作業を開始した。2020年10月のG20において、19の構成要素から成り、ハイレベルなアクションプランとタイ-ムラインを提示した「クロスボーダー送金の改善:ロードマップ-G20向け第三次報告書」が承認された。2021年5月には、クロスボーダー送金の4つの課題(コスト、スピード、透明性、アクセス)に対処するための定量目標を定めた市中協議文書「クロスボーダー送金の4つの課題の対処に向けた目標」を公表した。
    4. アウトソーシング/サイバー
      • 金融機関によるクラウド利用の金融システム安定への含意について2019年12月に「クラウドサービス利用における第三者サービスへの依存:金融安定への影響に関する考察」が公表された後、SRC傘下の作業部会で、クラウドを含むアウトソーシング・サードパーティ全般を対象に規制・監督アプローチに関する分析が進められ、2020年11月に「アウトソーシング・サードパーティに関する規制・監督上の論点」が公表された。その後の市中協議及び民間を交えた会合で挙げられた意見を取り纏め、2021年6月に「アウトソーシング・サードパーティに関する規制・監督上の論点(市中協議に寄せられた意見の概要)」が公表された。また、SRC傘下の作業部会で、サイバー事象への初動・回復対応に関する分析が行われ、2020年4月から7月にかけて市中協議が行われた後、2020年10月に「サイバー事象への初動と回復に関する効果的な実務」が公表された。
    5. 市場の分断
      • 世界金融危機以降、G20は、金融規制改革を進め、国際共通ルールに合意し、持続的な経済成長の基盤である「開かれた強靭な金融システム」の維持・強化を目指してきたが、一方で、各国における取組みが金融市場を分断させるリスクを懸念する声が高まっている。こうした中、金融市場の分断が、危機時に流動性の低下等を通じ金融システムの安定性を脅かすことや、金融仲介機能の効率性を損なうことを回避する取組みの必要性について日本から問題提起を行い、2019年日本議長国下のG20財務トラックの優先課題の一つに「市場分断の回避」を設定した。委嘱を受けたFSB及びIOSCOが同年6月G20に提出した報告書に基づき、各主体において議論が進められてきた。2020年にFSBは、各国のコロナ対応施策に起因する市場の分断を最小化する観点から施策のレポジトリを設置し、当局間の情報交換を促進してきた。市場の分断に関する各作業の状況は、IOSCOによる各国当局の規制・監督への「依拠」に関する好事例の特定等に関する報告書とともに、2020年10月のG20財務大臣・中央銀行総裁会議に報告された。
  • バーゼル銀行監督委員会(BCBS)
    1. 気候関連金融リスク
      • 気候関連金融リスクについては、2020年2月にタスクフォースを設置し、同年4月に各国当局の取組状況をとりまとめたレポートを公表している。2021年4月には、「気候関連金融リスクの波及経路」及び「気候関連金融リスクの計測手法」と題する分析報告書を公表した。これらの文書は、学界や当局の先行研究、金融機関との対話や他の国際的な機関による成果物をもとに分析した結果をまとめている。
      • 「気候関連金融リスクの波及経路」は、気候関連金融リスクがどのように発生し、銀行及び銀行システムに影響を及ぼすかについて分析しており、「気候関連金融リスクの計測手法」は、気候関連金融リスクの計測における課題と、銀行及び各国当局の計測手法の実務の現状についてまとめている。
      • バーゼル委員会は、これらの文書を踏まえて規制、監督、開示の観点から検討を行っていく予定としている。
    2. オペレーショナル・レジリエンス及びオペレーショナル・リスク
      • バーゼル委員会は、2020年8月より実施されていた市中協議の結果を踏まえ、3月31日、「オペレーショナル・レジリエンスのための諸原則」及び「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則の改訂」と題する最終文書を公表。
      • 「オペレーショナル・レジリエンスのための諸原則」は、サイバー攻撃や自然災害などの発生時における銀行の重要業務の継続について、銀行に対して求める計7の原則(ガバナンス、オペレーショナル・リスク管理、業務継続計画とテスト、相互連関性の特定、サードパーティ依存度の管理、インシデント管理、サイバーを含む情報通信技術のセキュリティ対応)を示している。また、「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」は、2003年に策定され、2011年に改訂された版について、情報通信技術の進展などを踏まえ、今般、改訂している。
    3. 暗号資産
      • バーゼル委員会は、2019年12月に、「暗号資産に係るプルデンシャルな取扱いのデザイン」と題するディスカッション・ペーパーを公表。その後、具体的な規制・監督上の措置のあり方について検討が進められてきた。今般、2021年6月、暗号資産エクスポージャーのプルデンシャルな取扱いに係る市中協議文書を公表した。
      • 市中協議文書では、暗号資産を伝統的資産にリンクするものとして設計され規制・監督に服しているものとそれ以外に分け、後者については保守的な取扱いとしている。バーゼル委員会としては、基本的に保守的な取扱いを提案しているが、暗号資産の分類方法など、規制の具体化に当たっては多くの論点もある。暗号資産は急速に発展していることもあり、バーゼル委員会は、今後、市中の意見や金融安定理事会(FSB)等の他の国際的な基準設定主体の議論を踏まえながら、更に検討を深めていくこととしている。
  • 金融活動作業部会(FATF)
    1. 暗号資産に関する議論
      • 2019年6月、暗号資産に関するFATF基準の採択を受け、業界との対話および基準遵守に向けた業界の取組みのモニタリング等のために、FATF政策企画部会(PDG)傘下にコンタクト・グループが設立された。当庁の羽渕国際政策管理官が同グループ共同議長を務め、本分野でのFATFでの議論を主導している。
      • 2021年6月には、上記コンタクト・グループのもとで、暗号資産に関するFATF基準(2019年6月最終化)のグローバルな実施状況とその課題に関する2回目の報告書が採択された(2021年7月公表)。また、FATFの暗号資産ガイダンス改訂作業においても、当庁がプロジェクト・リードを務め、市中協議案(2021年3月公表)の取り纏めに主導的な役割を果たした(2021年10月公表)。
    2. 「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」について
      • 実効的なマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実施においては、従来のルール・ベースの対応ではなく、リスクを適時・適切に特定・評価し、そのリスクに見合った低減措置を講ずる、いわゆる「リスクベース・アプローチ」の考え方が基本であり、リスクベース・アプローチによる監督強化が世界的な課題となっている。こうした中、FATFは、2021年3月4日、「リスクベース・アプローチによる監督に関するガイダンス」を公表した。
    3. その他の議論
      • 現在、FATFでは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策分野のデジタル・トランスフォーメーションが優先課題の1つとなっており、官民におけるAML/CFTの実施をより効果的にする新技術の機会と課題に関する報告書、および、民間セクターにおけるAIやビックデータの活用促進に向けたデータプーリング・共同分析とデータプライバシー・保護にかかる報告書が2021年6月に採択された。
      • また、クロスボーダー送金にかかる課題(高コスト、スピード不足、透明性の欠如)について、G20での問題意識を受け、現在、FSB(金融安定理事会)を中心に、課題改善に向けた19の構成要素(Building Blocks(BB))に沿って、国際機関の協調の下、作業が進められている。このうち、BB5「AML/CFT規制の調和」について、FATFが主担当となって検討を進めている。

~NEW~
金融庁 「記述情報の開示の好事例集2021」の公表(サステナビリティ情報に関する開示)
▼(1)「気候変動関連」の開示例
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:気候変動関連
    • TCFD提言の4つの枠組みに沿った開示は有用
    • 気候変動リスクをどのようにモニタリングしているかを開示することは重要
    • リスクと機会の両面からの開示は、投資判断に欠かせない
    • 気候変動が自社にとってどのようなリスクがあり、戦略上重要なのかといった事実認識を開示すべき
    • リスクの増減がどのように財務に影響を与えるかを開示することが重要であり、定量的な財務影響の情報は投資判断にとっても非常に有用
    • 温室効果ガスの排出量等の過去の実績数値の開示は、企業価値の分析を行う上で有用な情報
  • TCFD提言(推奨される開示項目)
    1. ガバナンス
      • 気候関連のリスクと機会に係る当該組織のガバナンスを開示する
      • 気候関連のリスクと機会についての、当該組織取締役会による監視体制を説明する
      • 気候関連のリスクと機会を評価・管理する上での経営の役割を説明する
    2. 戦略
      • 気候関連のリスクと機会がもたらす当該組織の事業、戦略、財務計画への現在及び潜在的な影響を開示する
      • 当該組織が識別した、短期・中期・長期の気候関連のリスクと機会を説明する
      • 気候関連のリスクと機会が当該組織のビジネス・戦略及び財務計画に及ぼす影響を説明する
      • 2℃或いはそれを下回る将来の異なる気候シナリオを考慮し、当該組織の戦略のレジリエンスを説明する
    3. リスク管理
      • 気候関連リスクについて、当該組織がどのように識別、評価、及び管理しているかについて開示する
      • 当該組織が気候関連リスクを識別及び評価するプロセスを説明する
      • 当該組織が気候関連リスクを管理するプロセスを説明する
      • 当該組織が気候関連リスクを識別・評価・管理するプロセスが、当該組織の総合的リスク管理にどのように統合されているかについて説明する
    4. 指標と目標
      • 気候関連のリスクと機会を評価及び管理する際に用いる指標と目標について開示する
      • 当該組織が、自らの戦略とリスク管理プロセスに即して、気候関連のリスク及び機会を評価する際に用いる指標を開示する
      • Scope1、Scope2及び、当該組織に当てはまる場合はScope3の温室効果ガス(GHG)排出量と関連リスクについて説明する(注)Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、Scope2 : 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)
      • 当該組織が気候関連リスクと機会を管理するために用いる目標、及び目標に対する実績を開示する
  • J.フロント リテイリング株式会社 有価証券報告書(2021年2月期)
    1. 脱炭素社会の実現
      • 脱炭素社会をリードし次世代へつなぐ地球環境の創造
      • 私たちは、かけがえのない地球環境を次世代に引き継ぐため、再生可能エネルギーの調達拡大や、省エネルギーの徹底等に全社一丸となって取り組み、脱炭素社会の実現に貢献します。
    2. サーキュラー・エコノミーの推進
      • サーキュラー・エコノミーの推進による未来に向けたサステナブルな地球環境と企業成長の実現
      • 私たちは、お取引先様やお客様との協働により、新たな環境価値を生み出すための革新的なビジネスモデルを創造し、サーキュラー・エコノミーにおける競争優位性を獲得します。
    3. サプライチェーン全体のマネジメント
      • お取引先様とともに創造するサステナブルなサプライチェーンの実現
      • 私たちは、お取引先様とサステナビリティに対する考え方を共有し、共に社会的責任を果たすことを通じて、サプライチェーン全体で持続可能な未来の社会づくりに貢献します。
      • お取引先様とともに創造するサプライチェーン全体での脱炭素化の実現
      • 私たちは、お取引先様とともに、環境に配慮した製品やサービスの調達等に取り組むと同時に、再生可能エネルギー化、省エネルギー化に取り組み、サプライチェーン全体での脱炭素社会の実現に貢献します。
      • お取引先様とともにサプライチェーンで働く人々の人権と健康を守るWell-Beingの実現
      • 私たちは、お取引先様とともに、サプライチェーンで働く人々の人権が守られ、健康に働き続けることができる職場環境づくりを実現します。
    4. 地域社会との共生
      • 地域の皆様とともに店舗を基点とした人々が集う豊かな未来に向けた街づくりの実現
      • 私たちは、地域のコミュニティ、行政、NGO・NPOとともに、店舗を基点として、地域資産をいかした持続可能な街づくりに貢献します。また、地域の魅力を発掘・発信することで、街に集う人々にワクワクするあたらしい体験を提供します。
    5. お客様の健康・安全・安心なくらしの実現
      • 未来に向けたお客様の心と身体を満たすWellBeingなくらしの実現
      • 私たちは、お客様の心身ともに健康なくらし、安心なくらしに寄り添う高質で心地よい商品やサービスを提供することにより、お客様それぞれの自分らしいWell-Beingと心豊かなワクワクする未来を提案します。
      • 未来を見据え安全・安心でレジリエントな店づくりの実現
      • 私たちは、防災や感染症リスク、BCP(事業継続)に対応し、店舗のレジリエンスを高めます。また、それと同時にデジタルを活用したオペレーションを構築することで、安全・安心に配慮した新しい顧客接点を創造し、社会の期待に応える店づくりを推進します。
    6. ダイバーシティ&インクルージョンの推進
      • すべての人々がより互いの多様性を認め個性を柔軟に発揮できるダイバーシティに富んだ社会の実現
      • 私たちは、多様性と柔軟性をキーワードにステークホルダーすべての人がダイバーシティの本質である異なる個性や視点を大切にし、多様な能力を発揮できる企業をつくります。また、多様な個性や能力が相互に影響し、機能し合うこと(インクルージョン)により、イノベーションを生み出し、多様なお客様の期待に応え事業の成長を目指します。
    7. ワーク・ライフ・インテグレーションの実現
      • 多様性と柔軟性を実現する未来に向けた新しい働き方による従業員とその家族のWell-Beingの実現
      • 私たちは、ニューノーマル時代の新しい働き方として、多様性と柔軟性をキーワードにした働き方を促進し、同時に心身の健康を保ちます。これにより、従業員と家族のWell-Beingを実現し、組織の生産性向上につなげます。
  • 旭化成株式会社 有価証券報告書(2021年3月期)
    • 2020年度に実施した、サステナビリティに関する活動のうち、主なものは以下のとおりです。
      1. カーボンニュートラルでサステナブルな社会の実現に向けた活動
        1. 温室効果ガス(GHG)の削減
          • 持続可能な社会の実現に向けて、当社グループは2021年5月に、2050年時点でのカーボンニュートラル(実質排出ゼロ)を目指すことを表明しました。当社グループの事業活動に直接関わるGHG排出量であるScope1(自社によるGHGの直接排出)Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出)を対象としています。カーボンニュートラルを実現するため、エネルギー使用量の削減、エネルギーの脱炭素化、製造プロセスの革新、高付加価値/低炭素型事業へのシフトなど、実現に向けたロードマップを策定し、目標達成に向けて取り組みを加速させていきます。また、2030年には、2013年度対比でGHGの排出を30%以上削減することを目指します。
          • 2020年度の具体的な取り組みとしては、当社グループが保有する火力発電所のうち、石炭を燃料とするものについて、CO2排出の少ない液化天然ガス(LNG)に転換するための工事を行っています。当社グループが保有する水力発電設備については、今後も長く活用できるよう、設備の更新と効率化の工事に取り組んでいます。さらに、集合住宅「ヘーベルメゾン™」の屋根に当社グループの太陽光発電設備を設置し、発電した電力を当社グループの川崎製造所に供給することで、再生可能エネルギーの活用を推進する取り組みを開始しました。経営管理制度においては、GHG排出削減を加速するため、設備投資の採算性の検討に社内炭素価格の導入を開始しました。
          • カーボンニュートラル実現に向けた事業化の検討も加速しています。水素関連においては、福島県双葉郡浪江町「福島水素エネルギー研究フィールド」における世界最大規模のアルカリ水電解水素製造システムによる水素供給(グリーン水素の製造)を開始したほか、2021年4月に事業開発強化のためのグリーンソリューションプロジェクトを立ち上げました。加えて、CO2分離・回収システムの開発、次世代CO2ケミストリー技術等の環境貢献技術・製品の開発にも注力しています。
          • 一方、当社グループの既存の製品やサービスで世界のGHG排出削減に貢献することも重点テーマとしています。第三者の専門家の視点を入れて、GHG排出削減効果を期待できる製品・サービスであることの効果算定の妥当性等を確認し、妥当性を確認できた製品やサービスは「環境貢献製品」として広く拡大・普及することを進めています。2020年度は7つの事業・製品を追加し、累積で13事業・製品を「環境貢献製品」として位置付けました。
          • なお、気候変動が企業の財務に与える影響を分析し開示する「TCFD提言」に基づく検討を、「マテリアル」セグメント、「住宅」セグメントで行い、結果を開示しました。詳細は、「2事業等のリスク (3) 当社グループ全体に係るリスク ① 気候変動リスク」をご参照ください。
      2. 当社グループ全体に係るリスク
        1. 気候変動リスク
          • 当社グループは、気候変動に関して生じる変化を重要なリスク要因として認識しています。当社グループは、2019年5月にTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)提言に賛同し、気候変動リスクを分析し、開示しました。なかでも、気候変動が事業に与える影響が比較的大きいと想定され、TCFD提言で開示が推奨されるセクターに該当する「マテリアル」セグメント、「住宅」セグメントについて、2つのシナリオに基づき気候変動が事業に及ぼす影響の分析、対応策の検討を行いました。
          • 産業革命前からの気温上昇を+2℃未満に抑えるシナリオ(主として移行リスク)においては、社会の脱炭素化に向けた規制強化によるコストの増加が、業績に影響を与える可能性があります(例:国際エネルギー機関(IEA)のシナリオに基づく炭素税水準を想定する場合、製造コストの増加は、最大年間600億円程度(2019年度温室効果額(GHG)排出量約4百万トン×炭素税$140/トン))。このようなリスクに対して、当社グループは、再生可能エネルギーの活用、エネルギー消費の低減、新たな工業プロセスの適用、事業ポートフォリオの転換等により、影響の抑制を図っていきます。また、脱炭素社会で必要となる電気自動車等の環境対応車の普及や、住宅等の建築物でのGHG排出抑制は、当社グループの高機能素材や住宅事業にとって、事業展開・拡大の機会であると分析しています。
          • 一方、温暖化が十分に防止されず、産業革命前からの気温上昇が+4℃となるシナリオ(主として物理的リスク)においては、風水害の甚大化による工場の被災・生産停止、原材料供給網の寸断、また、酷暑による住宅建設現場等での屋外作業の労働環境・生産性の悪化が懸念され、業績に影響を与える可能性があります。これらのリスクに対して、当社グループは、BCP(事業継続計画)の継続的見直し、自然災害に対するレジリエンス向上、住宅建設の更なる工業化・デジタル技術の活用等により、影響の抑制を図っていきます。また、強靭性を特長とする住宅事業や、極めて高い断熱性を有する断熱材事業の展開・拡大の機会であると分析しています。
          • 以上のとおり、気候変動は、当社グループ経営に少なからずマイナスの影響を与えうると想定されるものの、多様な事業からなる事業ポートフォリオによりリスク対応が可能であることから、グループ全体に与える財務的なネガティブリスクは限定的と分析しています。一方で、多様な技術・事業によって、気候変動に関する新たな事業機会を獲得できるポテンシャルがあると認識しています。今後、「ヘルスケア」セグメントにも分析の範囲を広げるなど、検討内容の充実を図り、結果を開示していきます。
▼(2)「経営・人的資本・多様性等」の開示例
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:経営・人的資本・多様性等
    • サステナビリティ事項が企業の長期的な経営戦略とどのように結びついているかをストーリー性をもって開示することは重要
    • KPIについては、定量的な指標を時系列で開示することが重要
    • KPIの実績に対する評価と課題、それに対してどう取り組むのかといった開示は有用
    • 目標を修正した場合、その内容や理由を開示することは有用
    • 独自指標を数値化する場合、定義を明確にして開示することは重要
    • 女性活躍や多様性について、取り組む理由や目標数値の根拠に関する開示は有用
    • 人的資本投資について、従業員の満足度やウェルビーイングに関する開示は有用
    • 人権問題やサプライチェーンマネジメントについて、自社の取組みに関する開示は有用
  • オムロン株式会社 有価証券報告書(2021年3月期)
    • 人財マネジメントにおいて、人権の尊重と労働慣行という社会的課題に対して、人権デューデリジェンスのプロセスを構築しました。人権デューデリジェンスとは、企業活動を通じて人権に与えうるマイナス影響を認識し、防止し、対処するために企業が実施すべきプロセスです。この人権デューデリジェンスのプロセスにより、グローバルで人権リスク分析を行い、2020年度は全生産拠点の25拠点のセルフアセスメントを実施しました。課題がある拠点は対策を検討し、是正措置を実施しています。また、この活動の対象は自社従業員に留まらず、国内グループ会社においては、派遣会社・委託先の従業員に対する取組みへと拡大しています。この活動を通じて、当社グループで働くすべての人たちの人権が尊重されたよりよい職場環境を実現してきました。2021年度以降は、この取組みをバリューチェーンにも広げ、当社グループのビジネスに関わる人たちの人権の尊重を徹底していきます。
    • その他、人財アトラクションと育成において、海外重要ポジションに占める現地化比率:3分の2(66%)の目標に対して計画的交代実施が定着し、4分の3(75%)を達成しました。また、ダイバーシティ&インクルージョンについては、女性管理職比率:8%(グループ国内)の目標に対して、6.7%(グループ国内)になりました。女性若手社員のキャリア開発意欲が高まりつつあるものの、中長期的な候補者母集団の形成が課題となっています。これらについては、引き続き目標を設けて取り組んでいきます。サプライチェーンマネジメントについては、全重要仕入先におけるサステナビリティセルフチェックで目標点(85点:ローリスク化)が達成でき、サプライチェーンでのサステナビリティが確実に前進できました。
  • 人財マネジメント
    1. 人財アトラクションと育成
      • 企業理念実践に向けたTOGA(The OMRON Global Awardsの略で、仕事を通じて企業理念の実践にチャレンジし続ける風土を醸成するためのグローバル全社員参加型の取り組み)の発展的継続 →2020年12月に開催された2019年度グローバル大会には社外ゲスト200名を含め過去最大の16,000名が参加。共感・共鳴の輪の拡がりが確実に加速した。2020年度テーマエントリーについては 6,461件(51,033名)
      • 海外重要ポジションに占める現地化比率:3分の2(66%) →現地化比率 4分の3(75%)
      • 社員向けエンゲージメントサーベイ実施によるPDCA加速 →回答率 : 90% 社員の声を聴いて改善するサイクルが定着
    2. ダイバーシティ&インクルージョン
      • 女性管理職比率:8%(グループ国内) →6.7%(グループ国内、2021年4月20日時点実績)
      • 障がい者雇用率:法定雇用率以上の雇用人数拡大(グループ国内) →障がい者雇用率 : 3.0%(法定雇用率2.2%)
    3. 従業員の健康
      • 健康経営の浸透度の向上(Boost5(心身の健康状態を把握するための重点テーマ5項目(運動、睡眠、メンタルヘルス、食事、タバコ)を選定し、指標化したもの)をベースにした活動をグローバルに浸透) →Boost5の3項目以上達者:45.3%。コロナの影響もあり運動と食事に課題。海外では社員の健康意識を高めるオンライン・イベントを提供
    4. 労働安全衛生
      • OSH国際規格認証取得生産拠点数:生産高80%を占める拠点での取得 →生産高80%以上を占める拠点の認証取得完了
      • 推進人財の継続配置(全対象サイト) →労働安全衛生マネジメント人財配置の維持継続
  • ものづくり・環境
    1. 製品安全・品質
      • 新規開発品の製品安全アセスメント実施率 : 100% →新規開発品の製品安全アセスメント:100%実施
      • 製品安全アセスメントの進化 →新規開発品への適用101件、運用定着を確認
    2. サプライチェーンマネジメント
      • 重要仕入先に対するサステナビリティセルフチェック実施 : 100%実施 →重要仕入先に対してセルフチェック100%実施
      • サステナビリティセルフチェック点数:RBA(注3)で85点以上達成 →すべての重要仕入先においてRBA基準85点以上(ローリスク)達成
    3. 化学物質の適正な管理と削減
      • 電子体温計と電子血圧計等の普及による水銀削減 : 69t/年 →水銀削減 : 70t/年
      • フロン(CFC)の2018年度全廃、フロン(HCFC)、水銀(蛍光灯)の全廃 →1年前倒しでフロン、水銀の全廃完了
  • リスクマネジメント
    1. 誠実で公正な事業活動
      • グループガバナンスの飛躍的な進化 →OGR(オムロングループルール。マネジメントの透明性・公平性・グローバル性を確保し、適切で迅速な意思決定を行う経営基盤として制定した社内ルール)整備とグローバル浸透の仕組みの構築を完了
    2. 情報セキュリティ・個人情報保護
      • 新たな情報セキュリティ体制の構築 →法務やITなどの専門部署による施策推進、情報セキュリティ管理委員会による定常的活動など、明確化した責任に基づく活動が定着

~NEW~
首相官邸 岸田内閣総理大臣年頭記者会見
  • 皆さん、明けましておめでとうございます。先ほど私は伊勢神宮を参拝し、新型コロナに打ち克(か)てるよう、また、国民の皆さんにとって今年がすばらしい1年になるよう、お祈りをしてまいりました。
  • 今年の干支は、「壬寅(みずのえとら)」です。「壬寅」は、「新しい動きが胎動し、大いに伸びる」という意味を持つと言います。同時に、「寅(とら)」という字には「慎む」という意味があり、大いに伸びるときには、普段以上に慎重でなければならないという教えも込められているそうです。
  • 私は、本年を大胆に挑戦を行い、新たな時代を切り拓(ひら)くための1年としていきたいと思っています。一方で、慎重であるべきところは慎重に物事を進めていくという謙虚さを忘れないよう、肝に銘じます。
  • 特に慎重に取り組まなければならないのは、新型コロナ対応です。オミクロン株について市中感染の発生が各地で明らかになっています。WHO(世界保健機関)がオミクロン株を懸念すべき変異株に指定した昨年11月26日以来、1か月以上が経過いたしました。この間、政府は可能な限り国内にウイルスを持ち込ませないよう、G7で最も厳しい水際対策を講じてきました。
  • その結果、多くの関係者の御努力、国民の皆さんの多大なる御協力により、海外からのオミクロン株の流入を最小限に抑えつつ、3回目のワクチン接種の開始、無料検査の拡充、経口薬の確保、医療提供体制の確保など国内感染の増加に備えるための時間を確保することができました。
  • 今後は、市中感染が急速に拡大するという最悪の事態が生じる可能性に備えるため、水際対策の骨格は維持しつつも、国内における予防、検査、早期治療の枠組みを一層強化し、オミクロン対策の重点を国内対策へと移す準備を始めます。
  • ワクチンについては、医療従事者と高齢者、3,100万人を対象とする3回目接種の前倒しを進めます。めどが立った自治体では、市中にある全国900万回分の未使用のワクチンも活用して、高齢者接種の更なる前倒しを行います。検査については、オミクロン株の感染拡大が懸念される地域での無料検査を今後も拡大していきます。
  • 医療提供体制については、先日、専門家から、感染の急拡大が見込まれる地域では、患者の状況に応じて自宅療養、宿泊療養、入院治療を組み合わせ、地域の医療資源を最大限有効活用する体制を先んじて準備しておくことが重要との指摘がありました。
  • このような体制を採る上で大切なことは、自宅や宿泊施設で療養される方々の安心の確保です。昨夏と状況が大きく異なるのは、飲める治療薬です。メルク社の経口薬は、全国1万を超える医療機関、薬局が登録を済ませ、そのうち約5,000に薬を既にお届けできています。作用の仕組みが異なるファイザー社の経口薬についても今月中に購入に関する最終合意をし、2月中できるだけ早くの実用化を目指します。
  • 在宅で療養される方々には、陽性判明の当日ないし翌日に連絡を取り、健康観察や訪問診療を始める体制を採ります。そして、療養開始の翌日までにパルスオキシメーターをお届けするとともに、診断の当日ないし翌日に経口薬を投与できる体制を確立します。
  • 感染の急拡大が確認された地域においては、このような安心できる在宅療養体制を整えた上で、自治体の判断で陽性者を全員入院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機としている現在の取組を見直し、症状に応じて宿泊、自宅療養も活用して、万一の感染急拡大期にも医療の逼迫(ひっぱく)を招くことなく、万全の体制ができるようにしてまいります。
  • 先日の「全体像」において、在宅の方々への健康観察、診療を行う医療機関等は、全国延べ約3万3,000、そして宿泊療養施設は4割増しの約6万4,000、医療病床は3割増しの約3万7,000を確保いたしました。既に各自治体には、起こり得る第6波に備えて、準備状況、そして即応体制などについて自己点検を依頼しております。自宅療養、宿泊療養、入院の調整が円滑に行くよう、医師会、薬剤師会、そして看護協会にも協力をお願いしております。
  • 地域の医療体制をしっかり稼働させる準備を整え、国、地方、そして医療界が一体となって国内の感染拡大に先手先手で対応していきます。十分な備えをした上で、過度にオミクロン株を恐れることなく、国民皆で協力してこの状況を乗り越えていきたいと思っています。そのために政府も全力を尽くします。国民の皆さんにおかれては、改めてマスク、手洗い、うがい、3密の回避などの基本的感染防止策の徹底をお願いいたします。
  • 慎重に新型コロナ対応を進める一方、新しい資本主義の実現に向けては、大胆な挑戦をしていきます。「新しい資本主義」では、市場や競争に全てを任せるのではなく、市場の失敗や外部不経済を是正する仕組みを成長と分配の両面から資本主義に埋め込み、資本主義の便益を最大化していかなければなりません。市場や競争に任せるだけでは、次なる成長に不可欠な分配や投資が不足がちになるからです。
  • 例えば「人への投資と中間層への分配」、消費につながる賃上げや人的資本の向上につながる訓練、再教育への投資が不足しています。
  • 例えば「未来への投資と次世代への分配」、未来の成長に不可欠な科学技術開発やイノベーションへの投資が不足しています。
  • 例えば「地方への投資と分配」、人々の暮らしを支える地域や地域を支える中小企業者への適切な分配、そしてデジタル基盤など地方のインフラ投資が不足しています。
  • そして「地球規模の課題への投資」、人類の持続可能性を脅かす地球環境問題や世界規模の感染症へ対応するための投資、これらが不足しています。
  • こうした現状を解決すべく、世界でも歴史的なスケールでの経済社会変革が模索されています。我が国は、新たな官民連携の構築によって、グローバルな経済社会変革の先頭を走ってまいります。
  • 本日、伊勢神宮を参拝して、こうした「新しい資本主義」への思いを改めて強くするとともに、特に3つの点について決意を新たにいたしました。
  • 第1に、戦後の創業期に次ぐ日本の第2創業期を実現するため、本年をスタートアップ創出元年として、「スタートアップ5か年計画」を設定して、スタートアップ創出に強力に取り組みます。伊勢神宮は、20年ごとに式年遷宮を繰り返すことで、新たな時代、世代へと歴史をつなぎ、時を刻んできました。我が国の資本主義も、未来に向けて、新たなプレーヤーを必要としています。そのために公的出資を含めたリスクマネー供給の強化、公共調達等の大胆な開放、海外展開への徹底的支援、株式公開制度の在り方の見直しなど総合的に取り組んでまいります。学生、若者、女性、第2創業を目指す中小企業・小規模事業者、大企業での経験をいかそうとする方、皆さんが未来をつくる主役です。全ての挑戦者を官民挙げて全面的にサポートいたします。
  • 第2に、「デジタル田園都市国家構想」を実現するため、地方における官民のデジタル投資を大胆に増加させる、「デジタル投資倍増」に取り組みます。歴史があり、自然豊かなこの伊勢の地においても、様々な場面でデジタルが実装されています。参道のお土産屋さんや飲食店で人流把握や業務効率化のために積極的にデジタルやAIの実装が進められているのが一つの例です。地方が持つ、自然や文化、そして生活の豊かさといった魅力を維持しつつ、デジタルの力で地域を活性化し、さらには地方から国全体へボトムアップの成長を実現する。本年は、「デジタル田園都市国家構想」を具体的な形にする年としていきます。そのために必要なデジタルインフラ整備として、光ファイバーのユニバーサルサービス化、5Gの全国展開、データセンターの地方分散、半導体産業の基盤強化など官民のデジタル投資を倍増していきます。
  • 第3に、気候変動問題への対応です。昨年末、気候変動問題についての今後の議論の進め方を年明けにお話しすると申し上げました。今、我々は日本が世界に誇る自然と人間活動が調和した空間にいます。自然と調和しながら歴史を紡いできた我々こそ、気候変動危機への対応を主導しなければなりません。気候変動問題に本格的に向き合うためには、エネルギーの供給側目線での議論だけでなく、事業者それぞれ、国民一人一人が、仕事のやり方を、自分の強みを、生活のスタイルを炭素中立型に変えていくためにはどうしたらいいかといった、幅広い議論を行っていく必要があります。そのため、クリーンエネルギー戦略を議論する会議に私自身が出席し、炭素中立型に経済社会全体を変革していくために、関係各省で総力を挙げて取り組むよう指示を行うことにしました。再エネ大量導入時代に向けた送配電インフラのバージョンアップや再エネ最優先のルール作り、通信・エネルギーインフラの一体的整備、蓄電池への投資強化、再エネを始め、水素、小型原子力、核融合など非炭素電源の技術革新・投資強化、地域における脱炭素化、炭素中立型の産業構造への転換とそのための労働市場改革の在り方など、多くの論点に方向性を見いだしていきます。そして、カーボンプライシングを最大限活用していきます。これらの検討の結果を新しい資本主義実現会議での議論にインプットしてもらうことにします。
  • 最後に、外交・安全保障について一言申し上げます。私は未来への理想の旗をしっかり掲げ、現実を見据えながら、普遍的価値の重視、地球規模課題の解決に向けた取組、国民の命と暮らしを断固として守り抜く取組、これらを3本柱とした「新時代リアリズム外交」を推し進めてまいります。
  • 特に今年は対面での首脳外交を積極的に進める年としていきます。まず、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、日米豪印の協力を更に高みに引き上げるべく、首脳レベルで個人的な信頼関係を深めつつ、膝を交えた緊密な意見交換を行ってまいります。早期に対面で米国・バイデン大統領やオーストラリア・モリソン首相と会談すべく調整をしておりましたが、内外の新型コロナの感染拡大状況などに照らし、国内のコロナ対策に万全を期すため、今月の通常国会前の外遊は行わないことといたしました。
  • ここ伊勢は、6年前にサミットが開催された場所でもあります。伊勢志摩サミットでは世界経済などの課題に対するG7の力強いメッセージが発信されました。さらにサミットが終わった直後には、オバマ元大統領による米国の現職大統領として初の被爆地広島訪問が実現をいたしました。オミクロン株の影響で残念ながらNPT(核兵器不拡散条約)運用検討会議は延期されることになりましたが、被爆地広島出身の総理大臣として、核兵器のない世界の実現に向け、引き続き全力を注いでまいります。
  • 冒頭、干支について一言触れました。実は、「寅」という字にはもう一つ、「志を同じくする者同士が助け合う」という意味もあるそうです。新型コロナ対応、新しい資本主義の実現、外交・安全保障、そのいずれを取っても困難な課題ばかりです。これらの課題に力強く立ち向かっていくためには、信頼と共感によって結ばれた多くの人と助け合っていくこと、これが必要です。そのために、私は今年も国民の皆さんの声をよく聞きながら、丁寧で寛容な政治を進めてまいります。
  • 最後となりましたが、国民の皆さんにとって本年が実り多い1年になりますことを心から御祈念申し上げて、話を終わらせていただきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症対策本部
▼新型コロナウイルス感染症対策本部(第83回)
  • 感染状況について
    • 新規感染者は急速に増加している。全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約5であるが、直近の今週先週比は3.26となっている。特に感染者が急増している地域として、沖縄県では10万人あたり約80で今週先週比は6.95、山口県では10万人あたり約22で今週先週比が11.11、広島県では10万人あたり約14で今週先週比が24.69となっている。また、関東や関西地方などの都市部を中心に新規感染者数の増加が見られる。全国で新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数と重症者数は増加傾向にある。
    • 海外におけるオミクロン株による感染例は、継続的に増加している。国内においても、約8割の都道府県でオミクロン株の感染が確認されており、海外渡航歴がなく、感染経路が不明の事案が継続して発生している地域もある。またデルタ株からの置き換わりも進んでいる地域もあることを踏まえると、今後、感染拡大が急速に進み、医療提供体制等がひっ迫する可能性に留意する必要がある。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(12/21時点)で1.31と1を上回る水準が継続しており、首都圏では1.26、関西圏では1.35となっている。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 今後さらに感染が急拡大するおそれが強い。全国の新規感染者は、年末・年始にかけて急増しており、あわせてオミクロン株による感染例も増加している。特に、大阪府や沖縄県などにおいては、オミクロン株の感染のうち、海外渡航に関連のない事案が継続して発生しており、すでにデルタ株からオミクロン株へと置き換わりが進みつつある。さらに、夜間滞留人口は幅広い地域で昨年末の水準を下回っているものの、現在の感染者増加は、まだクリスマス前後の状況が反映されていると考えられる。その後の年末・年始の帰省などによる人の移動や接触が増加したことに加え、今週末には3連休、成人式やそれに関連した集まりがあることや、さらなる気温の低下に伴い屋内での活動が増えていくことも踏まえると、今後さらに感染が急拡大するおそれがある。
    • 今後の拡大傾向によっては、医療提供体制のひっ迫や重症化リスクの高い人々への感染拡大が懸念される。オミクロン株について、国際機関や諸外国から、ウイルスの性状や疫学的な評価に関する暫定的な報告がされている。また、国内の感染事例からも情報が得られつつある。現時点における情報は限られているが、南アフリカや英国等において流行株がデルタ株からオミクロン株に急速に置換されており、伝播性の高さが懸念される。また、オミクロン株はデルタ株に比して、世代時間、倍加時間や潜伏期間の短縮化、二次感染リスクや再感染リスクの増大が指摘され、ワクチンについては、重症化予防効果は一定程度保たれているものの、発症予防効果は著しく低下していると報告されている。さらに、実験室内での評価として、一部の抗体治療薬の効果が低下する可能性などが指摘されている。また、疫学情報や実験室研究などからは、デルタ株と比較してオミクロン株による感染は重症化しにくい可能性が示唆されているが、今後急速な感染拡大により、感染者数が急速に増加すれば、自宅・宿泊療養者や入院による治療を必要とする人が急激に増え、軽症・中等症の医療提供体制が急速にひっ迫する可能性に留意が必要である。また、重症化リスクの高い方々の間で急速に感染が拡がると、重症者や死亡者が発生する割合が高まるおそれがある。
      1. 水際及び国内の各現場において、予防的・機動的な取り組みが求められる。
        • 水際では、オミクロン株対策のため、入国時検査での陽性者をオミクロン株陽性者とみなし、機内濃厚接触者を迅速に特定し、対応するとともに、陽性者に対する全ゲノム解析を継続させることが必要。
        • 国内では、オミクロン株による急速な感染拡大が懸念される中で、引き続き、監視体制を継続させる必要がある。国内でオミクロン株による感染が確認されており、検査体制の徹底による早期探知、迅速な積極的疫学調査や感染拡大防止策の実施が必要。なお、オミクロン株感染例と同一空間を共有した者については、マスクの着用の有無や接触時間に関わらず、幅広な検査の対象としての対応を行うことが推奨される。
        • 自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数の確保や検査、疫学調査などの保健所体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築を機動的に取り組んでいくことが求められる。
      2. 地域における各施設の業務継続計画の早急な点検が必要である。
        • 地域で感染が急拡大することにより、特に医療機関、介護福祉施設では、職員とその家族の感染や、濃厚接触による職場離脱の可能性が高い。同様のことは保健所を含む自治体や交通機関などすべての社会機能維持に関わる職場でも起こりうる。このような事態に備えるための業務継続計画点検である。また、職場ではテレワークの活用も求められる。
      3. ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化が必要である。
        • オミクロン株による急速な感染拡大が懸念される中で、特に、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、昨年12月から開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。その際、医療従事者等や重症化リスクが高い高齢者の方々を対象とした前倒しを円滑に実施することが求められる。また、特例承認された経口治療薬は、軽症から中等症の重症化するリスクが高い患者を対象に使用できることから、治療へのアクセスを向上させ、一定の重症化予防効果が期待される。
      4. オミクロン株による急速な感染拡大の想定を広く共有することが必要である。
        • 行政・事業者・市民の皆様には、国内でのデルタ株からオミクロン株への置き換わりが進み、今後急速に感染が拡がっていくことも想定すべき状況にあるとの認識をもって行動していただくことが必要。
        • オミクロン株においても基本的な感染対策は重要であり、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必要である。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けた方がよい。
        • オミクロン株による感染が確認された地域等においては、感染に不安を感じて希望する方を対象とした無料検査を受けることが可能となったことを改めて周知。
      5. 感染拡大防止のためには、市民や事業者の皆様の協力が不可欠となる。
        • 新年を迎えて新年会や成人式などの恒例行事に際し、飲食店を利用する際は、換気などがしっかりとしている第三者認証適用店を選び、できるだけ少人数で行い、大声・長時間を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要。また、外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。ご自身の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的な受診と検査が推奨される。特に、医療提供体制のひっ迫が懸念されるような急速な感染拡大が見られる地域では、より慎重な判断と行動が求められる。
  • 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針
    • 令和3年9月以降、急速に減少に転じた新規陽性者数は、同年12月下旬以降再び増加傾向となった。令和4年1月には新規陽性者数の急速な増加に伴い、療養者数と重症者数も増加傾向が見受けられた。政府は、感染・伝播性の増加が示唆されるオミクロン株のリスクに対応するため、外国人の新規入国を停止するとともに、帰国者には、14日間の自宅待機と健康観察を実施している。加えて、オミクロン株に係る指定国・地域からの帰国者には、検疫所の確保する施設での厳格な待機措置を講じている。また、全ての国内新規感染者について、L452R変異株PCR検査を行うとともに、その時点の検査能力を最大限発揮して全ゲノム解析を実施し、早期探知の体制をとっている。
    • さらに、政府は、オミクロン株が急速に拡大する最悪の事態に備えるため、水際対策の骨格を維持しつつ、予防、検査、早期治療の枠組みを一層強化し、国内対策に重点を移す準備を始めている。ワクチンの追加接種については、重症化リスクが高い高齢者などの方々を対象として、接種間隔を前倒しして接種を実施することとし、また、オミクロン株について、海外渡航歴がなく、感染経路が不明の事案が発生したことを受け、感染拡大が懸念される地域での無料検査を開始している。経口薬については令和3年内の実用化を目指し、令和3年12月24日には「モルヌピラビル」を特例承認し、医療現場に供給するなどの取組を進めている。あわせて、都道府県における在宅療養をされる方々への健康観察や訪問診療体制の準備状況の自己点検を実施し、政府の方針として、在宅療養体制が整った自治体において、自治体の総合的な判断の下、感染の急拡大が確認された場合には、陽性者を全員入院、濃厚接触者を全員宿泊施設待機としている取組みを見直し、症状に応じて宿泊・自宅療養も活用し、万全の対応ができるようにしている。
    • こうした状況に鑑み、令和4年1月7日には、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第31条の4第1項に基づき、まん延防止等重点措置を実施すべき期間を同月9日から同月31日までの23日間とし、重点措置区域を広島県、山口県及び沖縄県とする公示を行った。
    • 新型コロナウイルス対応に万全を期すとともに、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」による「新しい資本主義」を起動させ、国民の安全・安心を確保するため、令和3年度補正予算を含む「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を迅速かつ着実に実行する。具体的には、事業復活支援金、雇用調整助成金、実質無利子・無担保融資、子育て世帯等に対する給付、マイナポイント等の事業や雇用・生活・暮らしを守る支援策を着実に実施する。あわせて、感染状況について最悪の事態を想定して、医療提供体制の強化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、ワクチン・検査パッケージ等を活用し、経済社会活動を極力継続しつつ、安全・安心を確保していく。
    • 経済対策の円滑な実施に取り組むため、当事者の方々や現場の声を直接聞き、課題やニーズをきめ細かく把握するとともに、必要に応じ、関係府省間で課題等を共有することにより、執行の改善につとめる。感染拡大により予期せぬ対応が生じた場合には、引き続き、「新型コロナウイルス感染症対策予備費」の適時適切な執行により、迅速・機動的に対応する。

~NEW~
首相官邸 ギャンブル等依存症問題の啓発用キャッチフレーズ及び体験談の募集を開始しました。
  • ギャンブル等依存症問題を広く啓発するためのキャッチフレーズ及びギャンブル等依存症を克服された方からの体験談を募集します。採用されたキャッチフレーズ1点は、内閣官房が令和4年度ギャンブル等依存症問題啓発週間(令和4年5月14日から同月20日まで)に合わせて作成する啓発用ポスターに掲載させていただきます。体験談については、ギャンブル等依存症問題に関する関心と理解を深めていただくために、内閣官房等のホームぺージに広く掲載させていただきます。
  • 募集期間 令和3年12月21日(火)から令和4年1月21日(金)まで
  • 啓発用ポスターに掲載するキャッチフレーズの募集
    • ギャンブル等にのめり込みすぎではないかと感じる方やそのご家族等(友人、恋人を含む。以下同じ。)が、気軽に身近な相談機関に少しでも早く相談していただくために、多くの方々の心に響くキャッチフレーズを募集します。
  • ギャンブル等依存症を克服された方やそのご家族等からの体験談の募集
    • どのような経緯で克服されたのかを中心に、ギャンブル等にのめり込むことになった経緯、その当時のお気持ちや周囲の反応、相談機関や治療機関、自助グループに通うなどした経緯、現在のお気持ちなどに関する体験談を募集します。ご本人のみならず、ご家族等の体験談についてもお寄せください(字数は1500字程度。匿名での応募も可)。

~NEW~
内閣府 国民生活に関する世論調査
▼新型コロナウイルス感染症対策本部(第83回)
  • 生活は、去年の今頃と比べてどうかと聞いたところ、「向上している」と答えた者の割合が3.6%、「同じようなもの」と答えた者の割合が70.2%、「低下している」と答えた者の割合が25.9%となっている。
  • 全体として、現在の生活にどの程度満足しているか聞いたところ、「満足」とする者の割合が55.3%(「満足している」7.2%+「まあ満足している」48.0%)、「不満」とする者の割合が44.3%(「やや不満だ」32.3%+「不満だ」12.0%)となっている。
  • 所得・収入、資産・貯蓄、耐久消費財、食生活、住生活、自己啓発・能力向上、レジャ-・余暇生活のそれぞれの面で、どの程度満足しているか聞いたところ、「満足」(「満足している」+「まあ満足している」)とする者の割合は、所得・収入の面では39.7%(「満足している」4.6%+「まあ満足している」35.1%)、資産・貯蓄の面では32.7%(「満足している」4.5%+「まあ満足している」28.1%)、耐久消費財の面では62.7%(「満足している」10.9%+「まあ満足している」51.8%)、食生活の面では76.0%(「満足している」20.5%+「まあ満足している」55.5%)、住生活の面では68.3%(「満足している」18.2%+「まあ満足している」50.1%)、自己啓発・能力向上の面では52.6%(「満足している」6.3%+「まあ満足している」46.3%)、レジャ-・余暇生活の面では34.3%(「満足している」5.8%+「まあ満足している」28.5%)となっている。また、「不満」(「やや不満だ」+「不満だ」)とする者の割合は、所得・収入の面では59.7%(「やや不満だ」39.7%+「不満だ」20.1%)、資産・貯蓄の面では66.6%(「やや不満だ」39.3%+「不満だ」27.4%)、耐久消費財の面では36.7%(「やや不満だ」28.7%+「不満だ」8.0%)食生活の面では23.6%(「やや不満だ」19.1%+「不満だ」4.5%)、住生活の面では30.1%(「やや不満だ」23.4%+「不満だ」6.7%)、自己啓発・能力向上の面では45.6%(「やや不満だ」37.5%+「不満だ」8.1%)、レジャ-・余暇生活の面では64.2%(「やや不満だ」39.6%+「不満だ」24.6%)となっている。
  • 日頃の生活の中で、どの程度充実感を感じているか聞いたところ、「感じている」とする者の割合が55.5%(「十分感じている」6.7%+「まあ感じている」48.8%)、「感じていない」とする者の割合が43.0%(「あまり感じていない」34.9%+「ほとんど感じていない」8.1%)となっている。
  • 日頃の生活の中で、充実感を「十分感じている」、「まあ感じている」、「あまり感じていない」と答えた者(1,713人)に、充実感を感じるのは、主にどのような時か聞いたところ、「ゆったりと休養している時」を挙げた者の割合が53.2%と最も高く、以下、「趣味やスポーツに熱中している時」(47.5%)、「家族団らんの時」(46.2%)、「友人や知人と会合、雑談している時」(35.7%)などの順となっている。
  • 日頃の生活の中で、悩みや不安を感じているか聞いたところ、「感じている」とする者の割合が77.6%(「感じている」36.8%+「どちらかといえば感じている」40.8%)、「感じていない」とする者の割合が16.7%(「どちらかといえば感じていない」13.5%+「感じていない」3.2%)となっている。
  • 日頃の生活の中で、悩みや不安を「感じている」、「どちらかといえば感じている」と答えた者(1,471人)に、悩みや不安を感じているのはどのようなことか聞いたところ、「自分の健康について」を挙げた者の割合が60.8%、「老後の生活設計について」を挙げた者の割合が58.5%、「今後の収入や資産の見通しについて」を挙げた者の割合が55.0%、「家族の健康について」を挙げた者の割合が51.6%などの順となっている。
  • 日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがあるか聞いたところ、「ゆとりがある」とする者の割合が65.6%(「かなりゆとりがある」16.6%+「ある程度ゆとりがある」49.0%)、「ゆとりがない」とする者の割合が31.8%(「あまりゆとりがない」23.9%+「ほとんどゆとりがない」8.0%)となっている。
  • 現在、どのようなことをして、自分の自由になる時間を過ごしているか聞いたところ、「睡眠、休養」を挙げた者の割合が52.9%、「テレビやDVD、CDなどの視聴」を挙げた者の割合が51.4%と高く、以下、「映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽」(37.5%)、「インターネットやソーシャルメディアの利用」(34.7%)、「家族との団らん」(33.6%)などの順となっている。
  • 自由になる時間が増えるとしたら、どのようなことをしたいか聞いたところ、「旅行」を挙げた者の割合が64.4%と最も高く、以下、「映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、園芸などの趣味・娯楽」(44.2%)、「体操、運動、各種スポーツなど自分で行うスポーツ」(27.8%)、「睡眠、休養」(25.9%)、「ショッピング」(24.6%)、「学習、習い事などの教養・自己啓発」(22.9%)、「家族との団らん」(20.7%)などの順となっている。
  • 生活の程度は、世間一般からみて、どうか聞いたところ、「上」と答えた者の割合が1.2%、「中の上」と答えた者の割合が13.3%、「中の中」と答えた者の割合が48.7%、「中の下」と答えた者の割合が27.1%、「下」と答えた者の割合が8.2%となっている。
  • 生活は、これから先、どうなっていくと思うか聞いたところ、「良くなっていく」と答えた者の割合が6.6%、「同じようなもの」と答えた者の割合が64.4%、「悪くなっていく」と答えた者の割合が27.0%となっている。
  • 今後の生活において、特にどのような面に力を入れたいと思うか聞いたところ、「健康」を挙げた者の割合が69.5%と最も高く、以下、「資産・貯蓄」(37.9%)、「食生活」(36.1%)、「レジャー・余暇生活」(33.0%)、「所得・収入」(30.8%)などの順となっている。
  • 今後の生活において、心の豊かさか、物の豊かさかどちらに重きをおきたいかについて聞いたところ、「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」(以下、「これからは心の豊かさ」という。)とする者の割合が53.4%(「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」11.5%+「どちらかといえば物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」41.9%)、「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」(以下、「まだ物の豊かさ」という。)とする者の割合が45.1%(「どちらかといえばまだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」31.3%+「まだまだ物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたい」13.8%)となっている。
  • 今後の生活において、貯蓄や投資など将来に備えることに力を入れたいと思うか、それとも毎日の生活を充実させて楽しむことに力を入れたいと思うか聞いたところ、「貯蓄や投資など将来に備える」とする者の割合が45.2%(「貯蓄や投資など将来に備える」14.4%+「どちらかといえば貯蓄や投資など将来に備える」30.8%)、「毎日の生活を充実させて楽しむ」とする者の割合が54.0%(「どちらかといえば毎日の生活を充実させて楽しむ」38.9%+「毎日の生活を充実させて楽しむ」15.1%)となっている。
  • 家庭はどのような意味をもっているか聞いたところ、「休息・やすらぎの場」を挙げた者の割合が65.0%、「家族の団らんの場」を挙げた者の割合が63.0%と高く、以下、「家族の絆を強める場」(42.8%)、「親子が共に成長する場」(34.0%)などの順となっている。
    • 働く目的は何か聞いたところ、「お金を得るために働く」と答えた者の割合が61.1%、「社会の一員として、務めを果たすために働く」と答えた者の割合が12.1%、「自分の才能や能力を発揮するために働く」と答えた者の割合が7.2%、「生きがいをみつけるために働く」と答えた者の割合が13.9%となっている。
  • どのような仕事が理想的だと思うか聞いたところ、「収入が安定している仕事」を挙げた者の割合が61.3%と最も高く、以下、「自分にとって楽しい仕事」(52.3%)、「私生活とバランスがとれる仕事」(51.2%)、「自分の専門知識や能力がいかせる仕事」(35.6%)、「健康を損なう心配がない仕事」(33.7%)などの順となっている。
  • 収入と自由時間について、自由時間をもっと増やしたいと思うか、それとも収入をもっと増やしたいと思うか聞いたところ、「自由時間をもっと増やしたい」とする者の割合が41.6%(「自由時間をもっと増やしたい」11.3%+「どちらかといえば自由時間をもっと増やしたい」30.2%)、「収入をもっと増やしたい」とする者の割合が53.6%(「どちらかといえば収入をもっと増やしたい」41.1%+「収入をもっと増やしたい」12.5%)となっている。
  • 今後、政府はどのようなことに力を入れるべきだと思うか聞いたところ、「医療・年金等の社会保障の整備」を挙げた者の割合が67.4%、「新型コロナウイルス感染症への対応」を挙げた者の割合が65.8%と高く、以下、「景気対策」(55.5%)、「高齢社会対策」(51.2%)などの順となっている。

~NEW~
内閣府 宇宙開発戦略本部 第25回会合 議事次第
▼資料1 宇宙基本計画工程表改訂(案)のポイント
  1. 宇宙安全保障の確保
    1. 最近の情勢
      • 安全保障における宇宙の役割が拡大
      • 米国では、極超音速滑空弾(HGV)等への対応策として小型衛星コンステレーション構築の動きが加速
    2. 工程表改訂のポイント
      1. ミサイル防衛等のための衛星コンステレーションについて、特に極超音速滑空弾(HGV)探知・追尾の実証に係る調査研究を行う。
      2. 宇宙作戦群(仮称)を新編(自衛隊)し、2023年度から宇宙状況把握システムの実運用を行うとともに、宇宙状況監視衛星を2026年度までに打上げるなど、国として宇宙状況監視の体制強化を進める。
      3. 準天頂衛星システム、情報収集衛星、通信衛星等の宇宙システムを着実に整備する。
  2. 災害対策・国土強靭化や地球規模課題の解決への貢献
    1. 最近の情勢
      • 災害対策・国土強靭化が喫緊の課題となる中、衛星による貢献の可能性
      • 2050年カーボンニュートラル達成に向けた宇宙からの貢献への期待
    2. 工程表改訂のポイント
      • 高頻度観測が可能な我が国独自の小型のレーダー(SAR)衛星コンステレーションを2025年度までに構築すべく、関係府省による利用実証を行い、国内事業者による衛星配備を加速。
      • 宇宙太陽光発電の実現に向けて、各省が連携して取組を推進。マイクロ波方式の宇宙太陽光発電技術について、2025年度を目途に地球低軌道から地上へのエネルギー伝送の実証を目指す。
      • 衛星等を活用した国際的な温室効果ガス観測ミッション構想を策定・推進し、世界各国によるパリ協定に基づいた気候変動対策による削減効果の確認に活用されることを目指す。
  3. 宇宙科学・探査による新たな知の創造
    1. 最近の情勢
      • 欧米や中国等の火星探査計画が活発化
      • アルテミス計画について、着実に取組を進める必要
    2. 工程表改訂のポイント
      • アルテミス計画による月面探査等について、ゲートウェイの機器開発や、移動手段(有人与圧ローバ)の開発研究など、月面活動に必須のシステムの構築に民間と協働して取り組む。また、米国人以外で初となることを目指し、2020年代後半を目途に日本人による月面着陸の実現を図る。
      • 2029年度の人類初の火星圏からのサンプルリターン実現に向け、2024年度に火星衛星探査計画(MMX)の探査機を確実に打ち上げる。
  4. 宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現
    1. 最近の情勢
      • デジタルトランスフォーメーションを支えるインフラとしての役割が拡大
      • 新たな宇宙活動のための制度環境整備の必要性
    2. 工程表改訂のポイント
      • 衛星データの利用拡大に向けて、自治体等とも連携し、地域の課題解決につながるデータ利用ソリューションの集中的な開発・実証を推進する。
      • 米国との連携なども視野に入れながら、宇宙港の整備などによるアジアにおける宇宙ビジネスの中核拠点化を目指して、必要な制度環境を整備する。
      • 2021年度内に軌道利用のルール全般に関する中長期的な方針を策定し、軌道利用に関する国際的な規範形成に向けて取り組む。
  5. 産業・科学技術基盤を始めとする我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化
    1. 最近の情勢
      • 海外で小型衛星コンステレーションの活用拡大に向けた取組が加速
      • 光通信等の次世代の宇宙技術が、民生・安保の分野を問わず必要不可欠となり、経済安全保障上も、ますます重要に
    2. 工程表改訂のポイント
      • 次世代の小型衛星コンステレーションの重要基盤技術である低軌道衛星間光通信、軌道上自律制御技術等について、できる限り早期に実証衛星を打ち上げることを念頭に、我が国が先行して獲得するための取組を行う。
      • 将来宇宙輸送システムについて、抜本的な低コスト化等の実現に向けて、国際的な市場動向を踏まえつつ、官民共創で研究開発を推進。
      • 日米豪印の4か国で気候変動リスクや海洋・海洋資源の持続可能な利用等に関する衛星データの交換や、インド太平洋地域の国々への能力構築支援、国際的ルールづくり等についての議論を進めていく。
      • 人工衛星の開発等宇宙活動に参画する機会を提供する等を通じて、人材育成を推進する。

~NEW~
内閣府 令和3年第17回経済財政諮問会議
▼資料1-1 令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(ポイント)(内閣府)
  • 令和4年度(2022年度)政府経済見通しの概要
    • 2021年度(令和3年度)のGDP成長率は、実質で2.6%程度、名目で1.7%程度となり、GDPは年度中にコロナ前の水準を回復することが見込まれる。
    • 2022年度(令和4年度)は、経済対策を迅速かつ着実に実施すること等により、GDP成長率は実質で3.2%程度、名目で3.6%程度となり、GDPは過去最高となることが見込まれる。公的支出による経済下支えの下、消費の回復や堅調な設備投資に牽引される形で、民需主導の自律的な成長と「成長と分配の好循環」の実現に向けて着実に前進。
▼資料1-2 令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(令和3年12月23日閣議了解)
  • 経済財政運営に当たっては、「経済対策」を迅速かつ着実に実施し、公的支出による下支えを図りつつ、消費や設備投資といった民需の回復を後押しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていく。
  • 最大の目標であるデフレからの脱却を成し遂げる。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期する。経済あっての財政であり、順番を間違えてはならない。
  • 経済をしっかり立て直す。そして、財政健全化に向けて取り組んでいく。その上で、岸田内閣が目指すのは、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトとする新しい資本主義の実現である。
  • 成長を目指すことは極めて重要であり、その実現に全力で取り組む。しかし、分配なくして次の成長なし。成長の果実をしっかりと分配することで、初めて次の成長が実現する。
  • 具体的には、「科学技術立国の実現」、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を3つの柱とした大胆な投資とともに、デジタル臨時行政調査会における規制・制度改革等を通じ、ポストコロナ社会を見据えた成長戦略を国主導で推進し、経済成長を図る。
  • また、賃上げの促進等による働く人への分配機能の強化、看護・介護・保育等に係る公的価格の在り方の抜本的な見直し、少子化対策等を含む全ての世代が支え合う持続可能な全世代型社会保障制度の構築を柱とした分配戦略を推進する。
  • 加えて、東日本大震災からの復興・創生、高付加価値化と輸出力強化を含む農林水産業の振興、老朽化対策を含む防災・減災、国土強靱化や交通、物流インフラの整備等の推進、観光や文化・芸術への支援など、地方活性化に向けた基盤づくりに積極的に投資する。年代・目的に応じた、デジタル時代にふさわしい効果的な人材育成、質の高い教育の実現を図る。2050年カーボンニュートラルを目指し、グリーン社会の実現に取り組む。
  • これまでにない速度で厳しさを増す国際情勢の中で、国民を守り抜き、地球規模の課題解決に向けて国際社会を主導するため、外交力や防衛力を強化する等、安全保障の強化に取り組む。
  • これまでの政府・与党の決定を踏まえた取組を着実に進めるとともに、財政の単年度主義の弊害を是正し、科学技術の振興、経済安全保障、重要インフラの整備などの国家課題に計画的に取り組む。
  • 日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
▼資料3-1 新経済・財政再生計画 改革工程表2021概要
  1. 社会保障
    • 2022年から団塊の世代が75歳以上となる中、メリハリのある診療報酬改定や効率的な医療提供体制の整備などの改革を着実に進め、社会保障の質の向上と国民負担の軽減を目指す。こうした取組は、持続可能な全世代型社会保障の構築を通じて、将来の安心の確保と消費の拡大にもつながることで、成長と分配の好循環を実現するためにも重要。また、2040年までに健康寿命を男女ともに3年以上延伸し、75歳以上とすることを目指し、生活習慣病や認知症の予防など、予防・健康づくりを推進する。
      1. 地域医療構想の実現
        • 2021年の医療法等改正を踏まえ、第8次医療計画における記載事項追加(新興感染症等対応)等に向けて、「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しを実施。また、各都道府県において第8次医療計画の策定作業が2023年度までかけて進められることとなるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直し、検討状況の定期的な公表を求める。
      2. 2022年度診療報酬改定における対応
        • 更なる包括払いの在り方、医師及び薬剤師の適切な連携により一定期間内に処方箋を反復利用できる方策、医師の働き方改革、かかりつけ医機能に係る対応等について、2022年度診療報酬改定において必要な見直しを検討。
      3. かかりつけ医機能の明確化
        • かかりつけ医機能の明確化と、患者・医療者双方にとってかかりつけ医機能が有効に発揮されるための具体的方策について、2022年度及び2023年度において検討する。
      4. 後発医薬品の使用促進
        • 後発医薬品の使用割合目標について、「後発医薬品の品質及び安定供給の信頼性確保を図りつつ、2023年度末までに全ての都道府県で80%以上」とするKPIを新設。KPIの達成に向けて、後発医薬品調剤体制加算等について2022年度診療報酬改定における必要な見直しの検討や信頼性向上のための立入検査等を実施。
  2. 社会資本整備
    • 人口減少が進む我が国において、社会資本整備や地方行財政におけるデジタル技術の徹底活用は、住民サービスの質・量の向上に必要不可欠。距離を問題としないデジタルの利便性を生かして広域連携を進めるとともに、民間資金やノウハウを十分に取り込み、インフラ老朽化対策、災害に強いまちづくり、グリーン化の実現等に効果的に取り組む必要。地方のデジタルインフラ投資の推進は、全ての方がデジタル化のメリットを享受できる社会の実現にもつながる
      1. 予防保全型の老朽化対策、デジタル化・スマート化の推進
        • 2022年度内に、個別施設毎の維持管理・更新の具体の対応方針を定めた個別施設計画の100%策定を進めるとともに、インフラの定期的な点検・診断、必要な修繕等の実施によるメンテナンスのPDCAサイクルを確立・実行し、予防保全型の老朽化対策へ早期転換。並行して、2022年度に個別施設計画の標準化に向けた取組を実施。また、インフラデータの有効活用のため、2022年度に連携型インフラデータプラットフォームとしてデータ連携を開始するとともに、各インフラ分野の維持管理データベースの構築に向けた検討等を進める。
      2. PPP/PFIの推進
        • 2022年春に新たな事業規模目標を設定するとともに推進方策を拡充、PPP/PFIが活用される地域と分野を大幅に拡大。また、「優先的検討規程」を2023年度までに人口10万人以上の団体で100%策定を目指すとともに、人口10万人未満の地方公共団体に対する策定等を支援する。
      3. スマートシティの推進
        • 2022年度中にスマートシティリファレンスアーキテクチャの改訂等を通じ、データ連携やオープンデータ利活用を促進。さらに、2025年度までに100地域でのスマートシティの実現に向けて、地域におけるKPI設定を促すため「KPI設定指針」の作成等を実施。
  3. 地方財政改革等
    • 自治体デジタルトランスフォーメーション(DX)計画に基づく取組の推進
      • 自治体DX推進計画に基づき、各自治体が着実にDXを推進。デジタル人材確保のため、市町村によるCIO補佐官等の外部人材の任用等の取組について、令和3年度から創設した財政措置を活用して、積極的に支援。また、市区町村の外部人材の募集情報を収集し、随時情報を発信。AI・RPAの利用については、自治体における業務の見直しに合わせ、外部人材による支援等により自治体の実装を支援。AI・RPA導入地域数について、2022年度までに600団体となることを目指す。
    • 地方自治体の多様な広域連携の推進等
      • 連携中枢都市圏等による市町村間の広域連携の取組を推進。各圏域における連携の効果をより適切に検証するためのKPIの設定状況や取組状況を把握するとともに、設定するKPIの質の向上を促すため、優良事例等の各圏域へのフィードバックを行う。また、広域連携の取組内容の深化等の観点から、複数の市町村による計画の共同策定を可能とするよう必要な措置を講じる。共同策定が可能な法定計画について、2022年度までに200計画を明確化することを目指す
  4. 文教・科学技術
    • 我が国の成長力強化のためには、デジタル・グリーン投資等を通じた、イノベーションを生みやすい環境づくりが不可欠。その基盤となる大学改革を進め、産学官が協力して、デジタル人材など時代が求める人材の育成や、大学ファンドを活用した若手研究者への投資を進める。さらに、先端科学技術分野など官が率先して呼び水となる投資を行い、民間の研究開発投資を促進する。また、学習環境の格差が生じることを防ぎ、次代を担う人材育成の取組の質を向上させ、OECD生徒の学習到達度調査等における水準の維持・向上を目指す。
      1. 大学改革の推進と教育の情報化の加速
        • 国立大学の次期中期目標期間(2022年度から6年間)を見据え、寄付金収入の増加(年平均5%)や監事の常勤化(2026年度までに100%)などの財務やガバナンスのKPIを設定。さらに、女性STEAM人材の育成やリスキリングの観点から、理工系学部における女子学生の割合向上(前年度以上)やリカレント教育の推進(プログラムの増加)のKPIや取組を追加。GIGAスクール構想のエビデンス整備に向け、教師のICT活用指導力の向上に引き続き取り組むとともに、児童生徒の能力に関するKPIを2021年度中に実施する情報活用能力調査を踏まえ検討。全国学力・学習状況調査のCBT化(コンピュータの活用による調査実施)等により教育分野でのデジタル化を推進。
      2. 第6期科学技術・イノベーション計画の推進による科学技術立国の実現
        • 世界に伍する研究大学の実現に向け、10兆円規模の大学ファンドによる支援の工程管理を盛り込み、2021年度中の議論のまとめを踏まえて指標等を検討。併せて、日本の研究力底上げのため、地域の中核大学等を総合的に振興する取組を推進。イノベーションを生み出す源泉であるスタートアップ創出・成長の支援等を取組に加えるともに、企業価値または時価総額10億ドル以上のベンチャー企業創出数(2025年度までに50社)をKPIとして追加。
      3. 健康増進や経済・地域活性化も見据えた総合的なスポーツ施策の推進
        • 第3期スポーツ基本計画(2022年度から5年間)の策定を見据え、政策目標、KPI及び取組を全面的に見直し。誰もがスポーツを楽しめる環境整備、健康増進や経済・地域活性化等への貢献を推進。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
▼関係閣僚会議資料 12月
  1. 日本経済の基調判断
    • 現状 【上方修正】
      • 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和される中で、このところ持ち直しの動きがみられる。
      • (先月の判断) 景気は、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が徐々に緩和されつつあるものの、引き続き持ち直しの動きに弱さがみられる。
    • 先行き
      • 先行きについては、経済社会活動が正常化に向かう中で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクに十分注意する必要がある。また、変異株をはじめ感染症による内外経済への影響や金融資本市場の変動等の影響を注視する必要がある
  2. 政策の基本的態度
    • 政府は、東日本大震災からの復興・創生、激甚化・頻発化する災害への対応に取り組む。デフレからの脱却に向けて、大胆な金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の推進に努める。
    • 新型コロナウイルス感染症に対しては、最悪の事態を想定し、水際対策などに万全を期す。次の感染拡大を見据えて医療提供体制を確保するとともに、ワクチン、検査、飲める治療薬の普及により、予防、発見から早期治療までの流れを抜本強化する。ワクチンの追加接種については、既存ワクチンのオミクロン株への効果等を一定程度見極めた上で、できる限り前倒しする。あわせて、ワクチン・検査パッケージを活用した行動制限緩和の方針に基づき、通常に近い経済社会活動の再開に取り組む。
    • さらに、景気下振れリスクに十分に注意しつつ、足元の経済の下支えを図るとともに、感染が再拡大した場合にも国民の暮らし、雇用や事業を守り抜き、経済の底割れを防ぐ。また、「新しい資本主義」を起動し、成長と分配の好循環を実現して、経済を自律的な成長軌道に乗せる。そのため、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(11月19日閣議決定)を具体化する令和3年度補正予算を迅速かつ適切に執行する。また、「令和4年度予算編成の基本方針」(12月3日閣議決定)や今後策定する「令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」も踏まえ、令和4年度政府予算案を取りまとめる。
    • 日本銀行においては、12月17日、中小企業等の資金繰りを引き続き支援していく観点から、新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラムの一部延長を決定した。日本銀行には、感染症の経済への影響を注視し、適切な金融政策運営を行い、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、2%の物価安定目標を実現することを期待する。
      • 個人消費
        • 個人消費を週次データでみると、11月後半以降、平年水準(2017-19年)の幅を上回る水準で推移。カード支出に基づく消費動向をみると、持ち直しの動きが娯楽関連にも広がっている。
        • 供給面の影響がみられていた新車販売は、持ち直しの動き。
        • 外食や旅行のサービス消費も、緊急事態宣言解除等により持ち直しの動き。ただし、宿泊動向をみると、居住地から近隣県への宿泊が中心となる傾向。
      • 企業収益・業況
        • 経常利益の動向をみると、7ー9月期については、半導体不足等の供給面での制約や緊急事態宣言等の影響もあって減少したものの、全体ではコロナ前の水準を上回っており、持ち直している。ただし、非製造業の中でも、飲食サービス業、生活関連サービス業、宿泊業の収益は依然として厳しい。
        • 企業の景況感は、持ち直しの動きがみられる。日銀短観12月調査によると、非製造業を中心に前回9月調査から改善。緊急事態宣言等の解除に伴う経済社会活動の段階的引上げ等の影響もあり、宿泊・飲食サービスや対個人サービス等が大きく改善
      • 設備投資・住宅建設
        • 2021年度の設備投資計画は、引き続き前年より増加する見込みであるものの、7-9月期は、供給面での制約や緊急事態宣言等の影響もあり、前期比マイナス。特にソフトウェア投資は、感染拡大による商談延期や長期化により大きく減少。設備投資は、持ち直しに足踏み。
        • 住宅建設は、おおむね横ばい。持家は持ち直し。一方、分譲住宅については、販売価格が上昇する中で新規発売物件の成約率(契約率)は好調を維持するなど、マンションへの需要は底堅いものの、足下の着工は用地不足の影響もあって、弱含み。
      • 輸出・生産
        • 我が国の輸出は、おおむね横ばい。中国経済の回復鈍化等によりアジア向けが弱含みとなる中、足下では、自動車関連財や資本財が増加に寄与。
        • 生産は持ち直しに足踏み。自動車の供給制約の緩和もあり、輸送機械が持ち直す一方、中国をはじめとするスマホ等の生産減少の影響を受け、電子部品・デバイスは横ばい。ただし、世界の半導体の需要見通しは、2021年・2022年ともに上方修正され、2022年は一層の増加が見込まれているなど、半導体製品に対する強い需要は今後も続く見込み。
      • 雇用情勢
        • 雇用状況は、弱い動きとなっているものの、求人等に持ち直しの動き。雇用の過不足感が、宿泊・飲食サービス業を含めて不足超となる中で、ハローワークによるネット経由の日次有効求人件数は、12月に入っても改善。
        • 10月の雇用者数は横ばいで推移。失業率は2.7%と底堅い動きとなっているものの、2019年同期と比較して、男性を中心に追加就労希望就業者数が増加。
        • 10月の賃金は、引き続き前年比プラスで推移。これまでの企業収益の改善もあり、冬のボーナスは増加に転じる動き。
      • 物価
        • 企業物価を需要段階別にみると、「素原材料」や「中間財」は国際市況を受けて大きく上昇しているが、最終財への価格転嫁は限定的。こうした中、製造業において、仕入価格DIは足下で大きく上昇しているものの、販売価格DIの上昇は限定的。価格転嫁の程度を表す疑似交易条件(販売価格DIと仕入価格DIの差)は、中小企業において一層の悪化がみられており、中小企業収益にマイナスの影響も。
        • 消費者物価について、生鮮食品・エネルギーを除いた「コアコア」で物価の基調をみると、底堅さがみられる。一方、「総合」でみると、緩やかに上昇。生活実感に近い、食料品などの購入頻度が高い品目の価格上昇が多くなっている。
      • 世界経済
        • 世界の景気は持ち直しが継続。OECD見通しによれば、2021年の世界全体の実質GDP水準は、コロナ前の2019年を超える見込み。
        • 景気の持ち直しを背景に、欧米各国で物価が高まっている。アメリカでは、消費者の物価上昇予想(インフレ期待)が高まりつつあり、今後の物価動向を引き続き注視。
        • 中国では、環境規制や不動産開発規制等を背景に生産が低調、感染拡大に伴う断続的な制限措置実施等により消費の伸びが低下。景気の回復テンポが鈍化している。

~NEW~
経済産業省 第1回 デジタル産業への変革に向けた研究会
▼資料4 討議資料
  • 「デジタル産業政策の新機軸」においては、クラウド事業者やプラットフォーム事業者等をデジタル産業と捉えているが、本研究会では、主として、ソフトウェアによってデジタル化した価値創出のための事業能力を通じ、他社・顧客とつながることで、エコシステムを形成している全ての企業を含めた広がりを「デジタル産業」としている。
  • デジタル産業は、ソフトウェアやインターネットにより、グローバルにスケール可能で労働量によらない特性にあり、資本の大小や中央・地方の別なく、価値創出に参画できる。市場との対話の中で迅速に変化する必要性や、1社で対応できない多様な価値を結びつける必要性から、固定的ではないネットワーク型の構造となる。
  • デジタル産業を構成する企業は、その特色を踏まえて4つに類型化できる。
    1. 企業の変革を共に推進するパートナー
      • 新たなビジネス・モデルを顧客とともに形成
      • DXの実践により得られた企業変革に必要な知見や技術の共有
      • レガシー刷新を含めたDXに向けた変革の支援
    2. DXに必要な技術を提供するパートナー
      • トップノッチ技術者(最先端のIT技術など、特定ドメインに深い経験・ノウハウ・技術を有する)の供給
      • デジタルの方向性、DXの専門家として、技術や外部リソースの組合せの提案
    3. 共通プラットフォームの提供主体
      • 中小企業を含めた業界ごとの協調領域を担う共通プラットフォームのサービス化
      • 高度なIT技術(システムの構築技術・構築プロセス)や人材を核にしたサービス化・エコシステム形成
    4. 新ビジネス・サービスの提供主体
      • ITの強みを核としつつ、新ビジネス・サービスの提供を通して社会への新たな価値提供を行う主体
  • DXを遂げた企業(領域2)はいまだ少なく、DX取り組みに未着手もしくは取り組みを継続していない企業は衰退し(領域3)、DX取り組みを進めている企業の多くはデジタイゼーション/デジタライゼーション(領域1)にとどまっている。領域2の姿をどのように可視化し、また領域2に向けたアクションをどのように具体化すればよいか。
  • 企業はサービスの創造・革新の必要性を理解しつつも、実際に取り組みを進められている企業は1割程度で、既存ビジネスを前提とした効率化・高度化が9割程度。企業はDXが必要なことは理解しているものの、目指す姿やアクションを具体化できていないことがDX取り組みの課題ではないか。
  • 企業のデジタル産業への変革に対する意識を高めるために、デジタル産業へ変革する目的・意義を定量的な数値をもって説明できればよいが、適切な指標は定まっていない。利益率は企業にとって重要かつ明確な指標であることを考えると、例えば、デジタル産業における企業4類型のビジネスと既存ビジネスの対比を利益率の差で示すことは可能か。
  • 企業がDXにより目指す姿をデジタル産業の企業4類型とした場合に、デジタル産業指標は、デジタル産業における企業4類型の特徴を既存産業との対比で具体的に示すことで、企業が取り組みやすい粒度で整理できることを仮説として想定。DX成功パターンは、既存産業の企業がデジタル産業指標で示した企業4類型の特徴を獲得していくための方法を体系化することが目的であり、そのとりまとめの過程で成功の秘訣を明らかにしていくことを意識する。
  • 企業全体がデジタル産業を共通言語で理解できる状況を整備し、企業がデジタル産業への変革に対する決意を宣言するなどして、産業全体の意識を醸成すべきではないか。そこで、デジタル産業のあるべき姿を、既存の産業との比較を下敷きとして、「アジャイルソフトウェア開発宣言」のようなわかりやすい宣言や原則の形でまとめてはどうか。
  • 企業4類型の特徴を、既存産業との対比で示し、企業が何をどう変えれば良いかを企業が取り組みやすい粒度で具体的に記載。企業ヒアリングを通して仮説の検証を行っていく。指標のカテゴリ、項目はどのようなものであるべきか。
  • 民間のデジタル産業におけるビジネスモデルは、デジタル産業の企業4類型の特徴を可視化する上で一つの参考にできるのではないか。
  • DXレポートでIT丸投げに警鐘を鳴らしたが、すべて内製化すれば良いという誤解を招いた可能性があり、指標または成功パターンとして具体化していくことが必要ではないか。例えば、上流工程か下流工程か、基幹システムかアプリケーションかに応じて、内製化すべきか、アウトソースすべきかの方向性を示せるのではないか。
  • デジタル産業への構造転換を加速化するうえで、個社単位の変革を推進するだけでなく、エコシステムの形成を推進することも重要であると考えられる。例えば、「UXに優れたアプリケーションの創出」と「企業へのAPI公開に対する努力義務」の両挟みをすることが、エコシステムの形成に向けた有効な施策ではないか。

~NEW~
経済産業省 中小企業・スタートアップの知財活用促進に向けたアクションプランを策定しました
  • 特許庁・INPITは、知財活用促進のための支援策強化を目指し、中小企業庁と合同で「中小企業・スタートアップの知財活用アクションプラン」を策定しました。
  • 策定の背景・ポイント
    • ウィズコロナ/ポストコロナ時代におけるデジタルトランスフォーメーションへの対応、気候変動を背景としたグリーン化の要請などを背景に、企業は革新的な技術やアイディアをスピード感を持って事業化につなげることが求められています。このような中にあって、企業は競争力の源泉である知財を経営にいかした取組を強化することが不可欠となっています。
    • 上記のような状況を受け、中小企業・スタートアップの知財活用の更なる向上のため、知財活用支援のワンストップサービスの実現を目指し、今後取り組むべきアクションプランを策定しました。ポイントは以下のとおりです。
      1. 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の知財経営支援の中核機関としての機能強化(知財総合支援窓口の強化)
        • 中小企業の経営課題に対し知財を活用して解決する伴走型支援「加速的支援事業」の創設
        • INPITにおけるスタートアップ支援機能の強化
        • 知財情報分析を活用した中小企業等の経営戦略立案支援開始(知財総合支援窓口)
        • 商店街等のブランディングを支援する「地域ブランドデザイナー」の派遣開始
        • INPITと中小企業等の支援機関とのMOU締結による組織的連携強化
      2. 中小企業庁と特許庁・INPITの施策連携強化
        • 中小企業庁が実施する経営支援、創業支援、技術開発支援の支援先の知財の課題解決に対し、INPITの加速的支援や知財総合支援窓口が対応できるよう連携体制を強化

~NEW~
経済産業省 オリンピック・パラリンピック選手村に設置されている家庭用給湯器の一時的な貸出しについて
  • 経済産業省は、家庭用給湯器の需給状況を踏まえ、オリンピック・パラリンピック選手村に設置されている給湯器について、給湯器の供給が遅延している利用者への一時的な貸出用として活用できるよう、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び東京都と調整を行っていました。本日、一般社団法人日本ガス協会及び一般社団法人日本ガス石油機器工業会から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対してその要請が行われ、関係者における手続き後、速やかに一時的な貸出しが可能になります。
    • 12月10日付のニュースリリースのとおり、現在、部素材の調達難により、家庭用給湯器の供給が遅延している状況が発生しており、経済産業省においては、部素材調達におけるボトルネックの把握とその解消に向けた取組や代替調達先の紹介など、必要な対応を図っております。
    • この対応の1つとして、経済産業省は、家庭用給湯器の供給の遅延により、給湯器が利用できない方に対する一時的な貸出用として、オリンピック・パラリンピック選手村に設置されている給湯器を活用できるよう、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会及び東京都と協議を行っておりました。
    • 経済産業省からの働きかけの結果、本日、一般社団法人日本ガス協会及び一般社団法人日本ガス石油機器工業会から、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対して、約1,400台の給湯器の譲渡に関する正式な要請文書が発出されました。今後、関係者における所要の手続が完了次第、速やかに、同協会及び同工業会を通じて、一時的な貸出しが可能になる見込みです。

~NEW~
経済産業省 海外現地法人四半期調査(2021年7月から9月期)の結果を取りまとめました~現地法人売上高4.2%増 半導体不足の影響等もあり前年コロナからの回復に一服感
  • 経済産業省では、我が国企業の国際展開や、海外での業況を把握することを目的に、我が国企業の製造業海外現地法人の海外事業活動に関する調査を実施し、四半期毎に公表しています。この度、2021年7月から9月の調査結果を取りまとめました。
  • 我が国企業の海外現地法人における売上高(2021年7月から9月、ドルベース)は、前年同期比4.2%と4期連続の増加となりました。半導体不足の影響などもあり、前年同期の新型コロナウイルスの影響による減少(前年同期比-6.8%減)に比べ今期の増加率は小幅にとどまりました。
    1. 売上高
      • 売上高(全地域合計)は、前年同期比4.2%と4期連続の増加となりました。
      • 地域別(北米、アジア、欧州)にみると、構成比の高いアジア(構成比52.7%)は、ASEAN10の輸送機械などの増加により、前年同期比5.9%と4期連続の増加、欧州(同11.4%)も同5.3%と3期連続の増加となりました。一方、北米(構成比26.8%)は、輸送機械の減少などにより、前年同期比-5.7%と3期ぶりの減少となりました。
    2. 設備投資額
      • 設備投資額(全地域合計)は、前年同期比5.3%と2期連続の増加となりました。北米の輸送機械などが増加となりました。
      • 地域別にみると、アジア(構成比45.8%)は、前年同期比4.6%と3期連続の増加となりました。北米(構成比38.6%)は、前年同期比30.4%と2期連続の増加、欧州(同11.0%)は、同2.1%と2期連続の増加となりました。
    3. 従業者数
      • 従業者数(全地域合計)は、前年同期比0.5%と小幅ながら2期連続の増加となりました。ASEAN10の輸送機械などが増加となりました。
      • 地域別にみると、アジア(構成比68.1%)は、前年同期比0.5%と2期連続の増加となりました。一方、北米(構成比13.8%)は、同-1.4%と7期連続の減少、欧州(同10.0%)は、同-1.2%と7期連続の減少となりました。

~NEW~
経済産業省 クレジットカード会社を名乗ったフィッシングメールに御注意ください
  • 最近、クレジットカード会社を名乗って、経済産業省が公表している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への対応として、顧客のクレジットカード番号、暗証番号、セキュリティコード、ID/パスワードなどを求めるメールを受信したとの相談が入っています。
  • 同ガイドラインでは、クレジットカード会社に顧客のクレジットカード番号などを確認することを求めていません。
  • このようなメールを受信した場合は、すぐに削除し、クレジットカード番号、暗証番号、セキュリティコード、ID/パスワードなどを入力しないでください。
  • 万一、クレジットカード番号などを入力してしまった場合には、すぐにクレジットカードの裏面に記載されているクレジットカード会社に連絡していただくようお願いいたします。
  • 不審なメールを受信したがどのように対応したら分からないなど、御不明な点がありましたら、下記の経済産業省の消費者相談窓口に御相談ください。
    1. 主な手口
      • 当省が公表している同ガイドラインへの対応のため、クレジットカード番号、暗証番号、セキュリティコード、ID/パスワードなどを確認する必要があることの説明とともに、クレジットカード会社の偽サイトのURLが記載されたメールが送信される。
        • この他「お客さまのIDとパスワードで第三者がログインした形跡がある」、「不正利用の疑いがあるのでカード利用を止めた」、「お客様ご本人のご利用かどうか確認させていただきたいお取引がある」などといった理由が記載されていることがあります。
      • 偽サイトのURLをクリックすると入力フォームが表示され、クレジットカード番号などを入力・送信することで第三者に個人情報が搾取される。
      • フィッシングメールの例
        重要なお知らせ
        弊社では経済産業省によるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等を踏まえ、お客さまが弊社にご登録されている各種情報等について、メール、DMなどの方法で、現在の情報に更新されているかどうかのご確認をさせていただいております。
        お客さまにはお手数をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申しあげます。■対象商品
        ・クレジットカード
        ■対象項目
        ・氏名/住所/自宅電話番号/クレジットカード番号/暗証番号/ID・パスワード 等
        ■ご利用確認はこちら
        偽サイトのURL

        誠に勝手ながら本メールは発信専用アドレスより配信しております。

        本メールにご返信いただきましてもお答えすることができませんのでご了承ください。

  • 注意喚起
    • クレジットカード会社が顧客にメールを送信してクレジットカード番号などの入力を求めることはありません。このようなメールはクレジットカード番号などを不正に搾取するためのフィッシングメールです。
    • このような不審なメールを受信した場合には、すぐにメールを削除し、クレジットカード番号などを絶対に入力しないでください。
    • クレジットカード番号などが第三者に搾取された場合、クレジットカードが不正に利用される可能性があります。
    • もし、クレジットカード番号などを入力してしまった場合には、直ちにクレジットカードの裏面に記載されているクレジットカード会社に連絡してください。
    • 不審なメールを受信したがどのように対応したら分からないなど、ご不明な点がありましたら、下記の経済産業省の消費者相談窓口にご相談ください。

~NEW~
経済産業省 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(案)」の策定に向けた意見の募集を開始します
▼(参考)概要資料
  • 営業秘密の開示
    • NDA(秘密保持契約)を締結しないまま、営業秘密の無償での開示を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU(スタートアップ)側のリテラシー不足、出資者側のリテラシー不足
    • 出資についての具体的な検討が始まる際に、必要に応じて、双方が管理可能な方法でNDAを締結することが重要。
  • NDA違反
    • NDAに違反して営業秘密を他の出資先に漏洩し、当該他の出資先が競合する商品等を販売するようになった。
    • 競争者に対する取引妨害のおそれ
    • SU側のリテラシー不足、OI(オープンイノベーション)推進上望ましくない慣習
    • NDAに違反した場合の法的責任の追及が具体的にできるように、責任追及の場面から逆算してNDAの各規定を検討することが重要。
  • 無償作業
    • 契約において定められていない無償での作業を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 出資の契約交渉において、双方がSUの経営状態に応じて発生する作業等について調整・協議をすべき。
  • 委託業務の費用負担
    • 出資者が第三者に委託して実施した業務に係る費用の全ての負担を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU側のリテラシー不足、出資者側のリテラシー不足
    • 双方が、委託業務等の内容を調整、協議した上で、費用負担についての共通認識を持つことが重要。
  • 不要な商品等の購入
    • 他の出資先を含む出資者が指定する事業者からの不要な商品等の購入を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU側のリテラシー不
    • 足、出資者側のリテラシー不足
    • 出資者の紹介等で購入する商品・役務が、SUの業務に必要なものか、費用負担をどうするかについて調整し共通認識を持つことが重要。
  • 株式の買取請求権(1)
    • 知的財産権の無償譲渡等のような不利益な要請を受け、その要請に応じない場合には買取請求権を行使すると示唆された。等
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 買取請求権を濫用してはならず、行使条件は十分協議の上、重大な表明保証違反等に明確に限定し、行使を示唆した不当な圧力を阻止するべき。
  • 株式の買取請求権(2)
    • スタートアップの経営株主等の個人に対する買取請求が可能な買取請求権の設定を要請された。
    • 競争政策上、請求対象から個人を除いていくことが望ましい
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • グローバルスタンダード、融資上の経営者個人保証の制限、起業等インセンティブ阻害等の観点より、請求対象から個人を除くことが望ましい。
  • 研究開発活動の制限
    • 新たな商品等の研究開発活動を禁止された。
    • 拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 多様な成長可能性を有するSUにとって、研究開発活動の制限は事業拡大の障害になる可能性が高く、基本的に望ましくないと考えられる。
  • 取引先の制限
    • 他の事業者との連携その他の取引を制限されたり、他の出資者からの出資を制限された。
    • 排他条件付取引又は拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • SUの事業拡大を考慮した利害調整をした上でのオプションとして、当該制限が合理的に機能するものかの共通認識を持つことが重要。
  • 最恵待遇条件
    • 最恵待遇条件(出資者の取引条件を他の出資者の取引条件と同等以上に有利にする条件)を設定された。
    • 拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • SUの今後の資金調達の方向性を見越した、利害調整をした上でのオプションとして合理的に機能するものかの共通認識を持つことが重要。

~NEW~
内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議
▼資料1
  • 第1回有識者会議における主なご指摘
    • 戦略的自律性の確保と戦略的不可欠性の確保の両面において、限られた資源を有効活用する観点から、絞り込みが重要。何を守らなければいけないかを絞り込んで特定し、そこの周りに高い壁を張り巡らすこと、それから、限られた資源を絞り込んだものに戦略的に投入していくことが大事。競争力のない分野におカネをつぎ込むことは避ける必要。
    • 優位性・不可欠性の獲得のためには、相手にたくさん買ってもらえることが前提であり、自由貿易の原則が大変重要。経済安全保障というと、企業も対外取引を委縮するような面もあるので、経済安全保障政策と自由貿易のバランスをとることが必要。
    • 事業者は、サプライチェーンのマネジメントをめぐるリスクの多様化、複雑化、リスク対応のコスト増加に対応しているが、今後の制度設計に当たっては、事業者が国や関係機関と連携しながら独自の工夫ができるように配慮すべき。
    • 我が国は、国際社会における法の支配の実現を基本方針としており、経済安全保障政策も国際法と整合的に行うことで、国際社会の理解も得られ、結果として様々な政策が成功することにつながるのではないか。
  • グローバリゼーションの進展を背景とした供給網の多様化により、各国で供給ショックに対する脆弱性が増大。コロナ禍では、医療関連物資や自動車部品・電子部品等の供給が不足するなど、重要な物資の安定供給を図るためのサプライチェーン強靭化が課題に。
  • 国民の生命、国民の生活や経済上重要な物資を他国に依存した場合、他国由来の供給不足時に、我が国に重大な影響が生じるおそれ
  • 米国サプライチェーンに関する報告書『強靭なサプライチェーンの構築、米製造業の再活性化、幅広い成長の促進』(2021/6/8)
    • 米国は2021年2月の大統領令に基づき、サプライチェーンに関する報告書・ファクトシートを公表。
    • 同報告書は、100日レビューの対象となっていた4分野である半導体、大容量電池、重要鉱物、医薬品等について、現状と課題を詳細に分析した上で、直ちに実施する短期的な対応を特定するとともに、産業基盤を構築するための取組を列挙。
    • また、コロナ禍からの経済再開に向けた対策や、より長期的な戦略として包括的な勧告を整理。
    • 1年レビューの対象となる6つの産業基盤(防衛産業基盤、公衆衛生及び生物事態対処産業基盤、情報通信技術産業基盤、エネルギー産業基盤、運輸産業基盤、農作物及び食糧)については、これらを再活性化するための包括的な戦略を本年を通じて策定する旨明記。
    • サプライチェーン強靭化に向けた取組(米国)
      1. 短期的取組
        1. 重要医薬品の国内生産支援
        2. 先進蓄電池の国内サプライチェーン確保
        3. 国内外の持続可能な重要鉱物の生産・加工への投資
        4. 半導体不足に対処するための産業界、同盟国・パートナーとの連携
      2. 産業基盤の構築に向けた取組
        1. 米国人労働者への支援及びイノベーション
        2. 国内外の持続可能なサプライチェーンへの投資
        3. 不公正貿易慣行への対抗
      3. 長期的戦略
        1. 米国の生産力とイノベーション力の再構築
        2. 市場発展支援
        3. 政府による購入・投資
        4. 国際貿易ルールの強化
        5. グローバルサプライチェーン脆弱性を低減するための同盟国・パートナーとの協力
  • EUは、電池や半導体といった戦略的な重要物資のチョークポイントを分析し、特定国への依存を低減させ自立化を図っていく新たな産業政策を発表
    1. 「2020産業戦略アップデート」(21年5月)
      1. 単一市場の強靭性強化
        • 加盟国間での標準共通化や適合性評価の迅速化を含む、域内の物資供給の円滑化
      2. 戦略分野の特定国への高依存に対する対処
        • 6つの戦略分野(原材料・電池・有効医薬成分・水素・半導体・クラウドエッジ技術)の自立化
        • 既存の原材料、電池、水素に加え、新たにプロセッサ・半導体、産業データ・エッジ・クラウド、宇宙ロケット、ゼロエミッション航空機といった戦略分野の産業アライアンス支援
        • EU域内補助金規律の例外対象となる重要プロジェクト認定の柔軟化(次世代クラウド、水素、低炭素産業、医薬品、最先端半導体)
        • 標準化戦略策定、政府調達の活用等で産業界を支援
      3. グリーン・デジタル移行の加速
        • 移行支援するための競争ルールの見直し
        • WTOルールに整合的な国境調整措置の具体化
        • ETSの収益を活用した欧州式炭素差金決済を検討
    2. チョークポイント分析
      • EUにとって海外依存度が高いセンシティブな137品目(総輸入額6%相当)を特定。
      • 多くは、環境エネルギーやヘルス、デジタル関連製品。輸入の約半分は中国が占めており、次いでベトナム、ブラジル。
      • そのうち、34品目(エネルギー関連の原材料や化学品、医薬品原体など)は、代替が困難で、より脆弱である可能性。
▼資料3
  • 第1回サプライチェーンの強靭化に関する検討会合 議事のポイント
    1. サプライチェーン強靭化の必要性について
      • サプライチェーンの脆弱性が日本の産業分野の広範な産業分野に影響を及ぼすことが、今回のコロナ禍で明らかになった。我が国としても有効な対策を考えていく必要。
      • 資源がない島国として、資源や素材をどう確保していくかを検討していく必要。
    2. 政府がサプライチェーンに関与すべき物資の基本的な考え方について
      • 最先端産業を対象とするべき。日本の強みを伸ばすような支援措置を講じていく必要。
      • 代替性の有無などを考慮しつつ、エコノミック・ステイトクラフトの対象になって困るものは何かという観点で検討したらどうか。特定国への依存度をもとに抽出する方法も考えられる。
      • 偏在性から経済的に武器として利用されてしまうような機微な技術はまず大切と考える。
      • 国民の生命に関わるものと未来の産業力等に影響を及ぼすものでは、強靭化の対象とする判断基準が異なるため、それぞれに応じた議論が必要。
      • 需要サイドにおいて代替品がなく、物資価格が上がっても代替供給が叶わない物資を選択していくのではないか。
      • 川上の事業者が国内生産から撤退しているのに気づかなかった事例も見られる。リスクマッピングを作成して検討を進めるべき。
    3. サプライチェーン強靭化のための政策的な措置・留意点について
      • 迅速な決定を下せるよう機動的に措置を講じていくことができる制度設計にすべき。
      • 日本の強みを伸ばすような支援措置を講じ、サプライチェーンの川上を抑えられるような支援を進めるべきではないか。
      • 規制的なものではなく、企業の強靭化策をインセンティブ等で誘導・後押しする措置であるべき。
      • 物資によって置かれた状況は異なるため、措置も一様ではないことに留意する必要。
      • コロナ禍においてサプライチェーンの把握が十分できない事象が明らかになった。政府の調査権限は必要ではないか。
      • サプライチェーンの強化は重要だが、WTO協定との関係を整理したうえで、制度の建付けはよく検討すべき。
      • サプライチェーンのボトルネックを可視化をするべき。その上で代替ネットワークをどうやって作るか等戦略的な方針を作ることが重要。
▼資料6
  • 第1回基幹インフラに関する検討会合 議事のポイント
    1. 新しい仕組みの必要性/どのような仕組みが必要か
      • 安全保障の観点から、基幹インフラのサービス提供へのリスクに対処できるよう、設備や維持管理の委託の状況を政府が把握できる新しい仕組みが必要。
      • 設備へのサイバー攻撃を防止するには、内部に脆弱性を仕込まれ、被害が出てからでは遅いため、設備の導入の際、事前に供給者などに問題がないか確認するという考え方が重要。アップデートや維持管理に関与する委託先の確認も検討すべき。
      • 設備のサプライチェーンを包括的に見る必要がある。
      • 他方、事業者ごとに分散的に対応をしても時間がかかるので、民間の努力に加えて、国が包括的に確認できる仕組みが必要。
      • 事業者にとっての予見可能性の観点からは、導入後に政府が問題を指摘する仕組みではなく、事前審査を行う仕組みとせざるを得ない。
    2. 経済活動の自由と国家及び国民の安全の両立
      • 国家・国民の安全と事業者の経済活動の自由との間でバランスが必要。
      • 規制対象となる事業、事業者、設備等について対象を絞ることが重要。
      • 諸外国の審査基準も参考とし、審査基準を可能な限り明確にすべき。
      • 事業者の事業判断が遅れないよう、政府における審査は可能な限り速やかに行うべき。
      • 我が国だけでこのような取組みを進めるのではなく、国際的な動向も見定めるべき。
      • 国際法との整合性が必要
    3. 守るべき基幹インフラ事業の考え方/守るべき基幹インフラ事業者の考え方
      • 安定供給が脅かされた場合に、国民の生存に支障をきたすものや、国民生活や経済活動に広範囲・大規模な混乱が生ずるもの等に対象事業を限定すべき。
      • 対象事業者は、規模等により限定すべきであり、特に中小企業に規制を課すのは慎重になるべき。
      • 対象事業者は絞ることを前提としつつ、ネットワーク全体への影響や競争の公正性も念頭に検討することが必要。
▼資料9

<ulclass=”kikitopics”>

  • 第1回官民技術協力に関する検討会合 議事のポイント
    1. 先端技術の研究開発への投資
      • 優位性を高めて不可欠性につなげていくためには、分野を選び集中投資することが必要。
      • 科学技術は国がリスクを取ることが当たり前のもの。特に量子をはじめ世界が一変する技術が生まれ、諸外国がしのぎを削っている中で、国として総力を挙げて開発しなければならない。
      • 従来は大企業が基礎研究も含めた先端技術の研究開発を行い日本の産業を支えていたが、今はこうした企業が減っている。理研や産総研、大学で出てきたイノベーションの種を産業につなぐメカニズムが必要。
    2. 先端技術を効果的に守りつつ育成する仕組み
      • 先端技術の実装を進める意味では、警察、海保、防衛といった政府部門の具体的なニーズを研究者と結び付けていくことが非常に重要。
      • 産学官を含めて先端技術を開発する会議体が必要ではないか。その際、何が機微なのかや、研究開発の進め方、オープン・クローズを、参加者が納得して決める運営が必要であり、安心して情報提供できることが重要。
      • 経済安全保障の目的に特化したプログラム以外にも、経済安全保障的な視点を入れていく方法もあるのではないか。
      • 日本のスタートアップはセキュリティが弱い部分がある。少数ではあるが経済安全保障に影響がある貴重なデータを持っているスタートアップがあり、セキュリティを支援する仕組みが必要。
      • 日本では、基礎的な領域から進んでいく段階で、海外、特に米国との連携が欠けている。今は米国に日本と組みたい意向があるので、アメリカンスタンダードで仕組みを作るべき。米国の一流大学が共同研究できない制度だと意味がない。
    3. 育成すべき先端技術を見出すための仕組み
      • シンクタンクの分析・情報を踏まえて政府が戦略を立て、それに合った研究開発の仕組みを実現していくことが重要。
      • 優位性がある先端科学技術領域を把握し、勝ち筋となる領域を設定するために、専門家を集める必要。同時に、プロフェッショナルな人材の育成も重要。法制で、人材育成も含めたシンクタンクの在り方を盛り込んでいただきたい。
      • 新しい才能を新しい分野で育成していくという観点で、シンクタンクが優秀な科学者のキャリアパスの一つとしての立場を確立していくことが重要。
▼資料12
  • 第1回特許非公開に関する検討会合 議事のポイント
    1. 制度新設の必要性・制度の枠組み
      • 特許非公開制度は早期に導入すべき。理由としては、我が国の特許制度において出願人が公開に懸念を持つような機微技術であっても公開を促す制度となってしまっていること等。
      • 非公開制度を導入するのであれば、秘密保持義務や外国出願制限もセットで検討する必要がある。
      • イノベーションの促進との調和が課題。海外で特許を先に取られてしまい、かえって経済安全保障の武器を失ってしまうおそれもある。
    2. 対象にすべき発明のイメージ
      • 非公開の対象とすべき発明は、いわゆる国防上の機微性が極めて高いものとすべき。
      • 非公開になり得る特許の範囲や、外国出願が制限される技術の分野があらかじめ特定されていることが重要。他方、要件を細目化しすぎると政府の評価能力をテストする悪意の出願が行われるおそれがあるため、バランスが課題。
      • 対象となる技術分野は絞り込む必要がある。シングルユース技術であれば当事者もその機微性を認識している。他方、デュアルユース技術全体に広く網を掛けることは非現実的であり、対象に含めるにしても限定すべき。小さく生んで育てるという発想が必要。
    3. 機微発明の選定プロセスの在り方/選定後の手続と漏えい防止措置
      • まず特許庁が一次審査を行い、その後、別の機関が機微性を審査するという2段階の審査の形にならざるを得ない。
      • 二次審査の主体として継続的に見ていくことのできる組織・機関を設けることを検討すべき。
      • 審査に要する期間は短い方がよいが、一次審査で対象が絞られており予見性があるのであれば、10月程度までは許容可能ではないか。
      • 出願者の意見陳述の機会、出願者の意向を踏まえた上での手続の進行を行う仕組みが必要ではないか。
      • ひとたび非公開の指定がされた以上、そのプロセスから離脱を認めることは考えづらい。
      • 技術は日進月歩であり、指定継続の必要性については、随時見直しが行われるべき
    4. 外国出願制限の在り方/補償の在り方
      • 制度を導入する以上、外国出願の制限はやむを得ない。前提として対象を絞る必要がある。
      • 対象となる発明の要件を予見可能な形で規定した上で、場合によっては政府に相談できる制度を設けるべきではないか。
      • 損失補償は必要。具体的にどこまで補償するかは今後議論すべき。

~NEW~
内閣官房 孤独・孤立対策の重点計画
▼孤独・孤立対策の重点計画 概要
  1. 孤独・孤立対策の現状
    1. 新型コロナ感染拡大前
      • 職場・家庭・地域で人々が関わり合い支え合う機会の減少 → 「生きづらさ」や孤独・孤立を感じざるを得ない状況を生む社会へ変化
    2. 新型コロナ感染拡大後
      • 交流・見守りの場、相談支援を受ける機会の喪失等 → 社会に内在していた孤独・孤立の問題が顕在化・深刻化
  2. 孤独・孤立対策の基本理念
    1. 孤独・孤立双方への社会全体での対応
      • 孤独・孤立は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもの、当事者個人の問題ではなく、社会環境の変化により孤独・孤立を
      • 感じざるを得ない状況に至ったもの。社会全体で対応しなければならない問題。
      • 心身の健康面への深刻な影響や経済的な困窮等の影響も懸念
      • 「孤独」は主観的概念、ひとりぼっちと感じる精神的な状態。「孤立」は客観的概念、社会とのつながりのない/少ない状態
      • 当事者や家族等の状況は多岐にわたり、孤独・孤立の感じ方・捉え方も人によって多様
      • 一律の定義で所与の枠内で取り組むのではなく、孤独・孤立双方を一体で捉え、多様なアプローチや手法により対応。「望まない孤独」と「孤立」を対象として取り組む。
      • 孤独・孤立の問題やさらなる問題に至らないようにする「予防」の観点が重要。
      • 「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない社会」、「誰もが自己存在感・自己有用感を実感できるような社会」「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指して取り組む。「予防」の観点からの施策の在り方を検討。
    2. 当事者や家族等の立場に立った施策の推進
      • 孤独・孤立の問題は、人生のどの場面で発生したかや当事者の属性・生活環境によって多様
      • 当事者のニーズ等も多様。配慮すべき事情を抱える方、家族等が困難を抱える場合も存在
      • まずは当事者の目線や立場に立って、当事者の属性・生活環境、多様なニーズや配慮すべき事情等を理解した上で施策を推進
      • その時々の当事者の目線や立場に立って、切れ目なく息の長い、きめ細かな施策を推進
      • 孤独・孤立の問題を抱える当事者の家族等も含めて支援する観点から施策を推進
    3. 人と人との「つながり」を実感できるための施策の推進
      • 当事者や家族等が相談できる誰か等と対等につながり、「つながり」を実感できることが重要。このことが孤独・孤立の問題の解消にとどまらずウェルビーイングの向上にも資するとの考え方で施策を推進。
      • 地域によって社会資源の違いがある中で、当事者や家族等を支援するため、行政・民間の各種施策・取組について有機的に連携・充実
      • 関係行政機関(特に基礎自治体)において、既存の取組も活かして孤独・孤立対策の推進体制を整備。社会福祉協議会や住民組織との協力、NPO等との密接な連携により、安定的・継続的に施策を展開
  3. 孤独・孤立対策の基本方針
    1. 孤独・孤立に至っても支援を求める声を上げやすい社会とする
      • 孤独・孤立の実態把握:孤独・孤立の実態把握、データや学術研究の蓄積、「予防」の観点から施策の在り方を検討
      • 支援情報が網羅されたポータルサイトの構築、タイムリーな情報発信:継続的・一元的な情報発信、各種支援施策につなぐワンストップの相談窓口、プッシュ型の情報発信等
      • 声を上げやすい環境整備:「支援を求める声を上げることは良いこと」等の理解・機運を醸成し、当事者や周りの方が声を上げやすくなり支援制度を知ることができるよう、情報発信・広報及び普及啓発、教育等
    2. 状況に合わせた切れ目ない相談支援につなげる
      • 相談支援体制の整備(電話・SNS相談の24時間対応の推進等):包括的な相談支援(各種相談支援制度等の連携)、多元的な相談支援(24時間対応の相談等)、発展的な相談支援(多様な人が関わり専門職も強みを発揮)を推進
      • 人材育成等の支援:相談支援に当たる人材の確保・育成・資質向上、相談支援に当たる人材への支援
    3. 見守り・交流の場や居場所づくりを確保し、人と人との「つながり」を実感できる地域づくりを行う
      • 居場所の確保:多様な各種の「居場所」づくり、「つながり」の場づくりを施策として評価し効果的に運用
      • アウトリーチ型支援体制の構築:当事者や家族等の意向・事情に配慮したアウトリーチ型の支援を推進
      • 保険者とかかりつけ医等の協働による加入者の予防健康づくりの推進等:いわゆる「社会的処方」の活用、公的施設等を活用する取組や情報発信
      • 地域における包括的支援体制の推進:地域の関係者が連携・協力し、分野横断的に当事者を中心に置いた包括的支援体制
      • 小学校区等の地域の実情に応じた単位で人と人との「つながり」を実感できる地域づくり
    4. 孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動をきめ細かく支援し、官・民・NPO等の連携を強化する
      • 孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動へのきめ細かな支援
      • NPO等との対話の推進
      • 連携の基盤となるプラットフォームの形成支援
      • 行政における孤独・孤立対策の推進体制の整備
  4. 孤独・孤立対策の施策の推進
    • 本計画は、今後重点的に取り組む孤独・孤立対策の具体的施策をとりまとめたもの。関係府省は、本計画の各施策それぞれの目標達成に向けて着実に取組を進める。
    • 関係府省及びNPO等が連携して幅広い具体的な取組を総合的に実施。関係府省において事業の使いやすさの改善に努め、事業展開にさらなる検討を加えていく。特に、孤独・孤立対策に取り組むNPO等の活動への支援については、当面、令和3年3月の緊急支援策で実施した規模・内容について、強化・拡充等を検討しつつ、各年度継続的に支援。
    • 毎年度、本計画の各施策の実施状況を評価・検証。毎年度を基本としつつ必要に応じて計画全般の見直しを検討。これらの際には「孤独・孤立対策推進会議」「有識者会議」で審議等。

~NEW~
内閣官房 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
▼結果概要
  • 12月24日、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」の局長級第一回会合が開催されました。
    1. 今回の会合には、中谷元内閣総理大臣補佐官(国際人権問題担当)の主宰の下、滝崎内閣官房副長官補を議長とし、関係府省庁の代表者(局長級)が出席しました。
    2. 会合の冒頭、中谷総理大臣補佐官から、「ビジネスと人権」に関する幅広い問題への対応を政府横断的に取り組む必要があるため、省庁横断で議論し、連携するための会合を立ち上げた旨発言がありました。また、昨年10月に策定した「ビジネスと人権」に関する行動計画の実施状況についてしっかりとフォローアップを行い、企業の取組を後押しするために、必要な政策や措置があれば、積極的に対応を検討していく旨述べました。
    3. 会合では、外務省から、人権デュー・ディリジェンスに関する動きを中心に「ビジネスと人権」を取り巻く国際情勢、及び行動計画に関するこれまでの経緯や実施状況等について説明しました。次に、経済産業省からは、経済産業省と外務省が連名で実施した「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する取組状況のアンケート調査」結果について報告しました。さらに、その他関係府省庁からは、行動計画の実施状況について説明がありました。
    4. 政府としては、引き続き行動計画を着実に実施し、企業による人権デュー・ディリジェンスの導入促進に取り組んでいく考えです。
  • 参考1「ビジネスと人権」に関する行動計画
    • 我が国は、2016年に行動計画の策定を決定。2018年6月に閣議決定された「未来投資戦略2018―『Society 5.0』『データ駆動型社会』の変革―」や、「SDGs実施指針改定版」等にその旨盛り込まれている。
    • 2018年、行動計画策定の第一段階として現状把握調査を実施し、「ビジネスと人権に関する行動計画に係る諮問委員会」及び「ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会」での議論やパブリックコメントを踏まえて、2020年10月に、「ビジネスと人権に関する関係府省庁連絡会議」において、企業活動における人権尊重の促進を図るため、本行動計画を策定及び公表。
    • 本行動計画においては、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む各種施策が記載されているほか、企業に対し、人権デュー・ディリジェンスの導入促進への期待が表明されている。
  • 参考2 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議
    • 昨年10月に策定した「ビジネスと人権に関する行動計画」に基づく取組を進めるに当たり、関係府省庁間の連携を図る仕組みとして、令和3年3月に「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁連絡会議」を設置した。令和3年12月に同連絡会議を「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」に改組した。
  • 参考3 人権デュー・ディリジェンス
    • 国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」において、「人権デュー・ディリジェンス」は、人権への悪影響を特定し、予防し、軽減し、対処し、情報発信を継続的に実施するプロセスとしている。

~NEW~
内閣官房 デジタル田園都市国家構想実現会議(第2回)議事次第
▼資料1 若宮大臣提出資料
  • 「新しい資本主義」実現に向けた、成長戦略の最も重要な柱であり、地方の豊かさをそのままに、利便性と魅力を備えた新たな地方像を提示。
  • 産官学の連携の下、地方が抱える課題をデジタル実装を通じて解決し、誰一人取り残されず全ての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実現。地域の個性を活かした地方活性化をはかり、地方から国全体へのボトムアップの成長を実現し、持続可能な経済社会を目指す。
  • 国が積極的に共通的基盤の整備を行い、地方はこれらの効果的活用を前提にデジタル実装を進め、実情に即した多様なサービスを展開。
  • デジタルが実装された目指すべき社会の実現に向けて、政策をフル活用して取組を一層加速化
  • 施策の全体像 総額5.7兆円
    1. デジタル基盤の整備
      • 5G、データセンターなどのデジタル基盤の整備を推進。国主導の下、共通ID基盤、データ連携基盤、ガバメントクラウド等を全国に実装。
      • 5G等の早期展開(2023年度までに、人口カバー率を9割に引き上げる)
      • データセンター、海底ケーブル等の地方分散(十数か所の地方データセンター拠点を5年程度で整備。「デジタル田園都市スーパーハイウェイ」として、3年程度で日本を一周する海底ケーブルを完成)
      • 光ファイバのユニバーサルサービス化(2030年までに99.9%の世帯をカバー)
      • 自治体システムの統一・標準化の推進 等
    2. デジタル人材の育成・確保
      • 地域で活躍するデジタル推進人材について、2022年度末までに年間25万人、2024年度末までに年間45万人育成できる体制を段階的に構築し、2026年度までに230万人確保。
      • デジタル人材育成基盤の構築・活用
      • 大学等における教育
      • 離職者等向けの支援(職業訓練)
      • 先導的人材マッチング事業、プロフェッショナル人材事業の推進 等
    3. 地方の課題を解決するためのデジタル実装
      • 交通・農業・産業・医療・教育・防災などの各分野について、デジタルを活用して効果的に地域課題を解決するための取組を全国
      • できめ細やかに支援。併せて、地域づくりを推進するハブとなる経営人材を国内100地域に展開。
      • 地方創生関係交付金等による分野横断的な支援(デジタルの実装に取り組む地方公共団体:2024年度末までに1000団体)
      • 構想を先導する地域への支援(スマートシティ、スーパーシティ等)
      • 稼ぐ地域やしごとの創出への支援(農林水産業、中小企業、観光等)
      • 地方へのひとの流れの強化への支援(地方創生テレワーク、関係人口等)
      • 持続可能な暮らしやすい地域づくりへの支援(教育、医療、防災等) 等
    4. 誰一人取り残されないための取組
      • 年齢、性別、地理的な制約等にかかわらず、誰でもデジタルの恩恵を享受できる「取り残されない」デジタル社会を実現。
      • デジタル推進委員の制度整備(2022年度に全国1万人以上でスタートし、拡大)
      • デジタル分野での地域の実情に応じた女性活躍の推進 等
      • 今後の検討の方向性
      • 構想の目指す将来像を見据え、車座対話など現場の声も聞きながら、課題やニーズを深掘りし、これまでの地方創生施策も含めた関係施策の充実・深化、地域における取組の成熟度に応じた支援のあり方、国民への判りやすいメッセージの発出などについて併せて検討。
      • サービスの迅速な実装や、セクター間でのデータ連携の推進、KPIを活かした進行管理のあり方も含め、中長期的に取り組むべき方策を深化させ、実行すべき具体的なデジタル田園都市国家構想を来春に取りまとめる。
▼資料2 牧島大臣提出資料
  • デジタルの力で、「暮らし」「産業」「社会」を変革し、地域を全国や世界と有機的につなげていく取組。
  • 国が整備するデジタル基盤の上に、共助の力を引き出し、各地域で全体最適を目指したエコシステムを構築する。
  • 常時発展・改革していくためにも、知の中核として大学を巻き込み、関係者全員でEBPMを実践することが必要。
  • 5つの成功の鍵
    1. 人の一生涯の暮らしや生きがいと、地域の新たな産業をデジタルでフル・サポート。
    2. そのため、国、自治体、市民、大学、産業など関係者の力を特定ビジョンの下に総動員。
    3. 社会活動に必要な機能を近接した空間に集め、その関係性を深めるよう、地域の空間全体も再設計。
    4. 参加する全関係者がEBPMのサイクルを共有し改善の有無を検証し、取組の方向性を確認。
    5. 構造化されたデジタル共通基盤(インフラ、データ連携基盤・公共メッシュ、サービス)の整備・浸透。
  • 暮らしからの変革
    • 現在は、多くの場合、教育、仕事、治療・介護、などのために「地域」から離れざるをえない環境。
    • これからは、ゆりかごから墓場まで「田園都市」で最先端の知、仕事、文化とふれあい、デジタルの力で教育から生活、医療に至るまで時空を超えて最先端サービスを提供。
    • 制度的課題はデジタル臨調で解決。
  • 都市空間からの変革 (包摂性空間)
    • 職住学遊が互いに近接しデジタル・インフラが整った空間、「インクルーシブ・スクエア(IS)」を構築。
    • ISに、デジタル田園都市に求められる機能や人材を集結し、密度の濃い空間に関係者を総動員。
    • 現代の人は、快適で便利でクールな空間を求めるもの。ISにいれば世界最先端のサービスを享受。
  • 都市空間からの変革 実践例
    • 地域の特性を踏まえた、質の高い「インクルーシブスクエア(IS)」を各所に構築。
    • 働く拠点を複数持ちながら、各地での知の交流を契機に、地域課題から地球規模の課題まで、解決策を訴求する。
  • 産業からの変革
    • 「人と産業を呼ぶ」、「デジタル地場産業を生む」、「新たなビジネスを興す」の三段階で地域産業構造を変革。
    • Stage1 : サテライトオフィスに様々な人材・知見が交わる空間を作り、新たな産業創出の基盤を整える。
    • Stage2 : 大学・高専などを核に人材や知見の環流を進め、デジタルを活用した新たな産業を生み出す。
    • Stage3 : 地域がそのコミュニティ力を生かして、世界へ羽ばたくベンチャー・新事業を生み出し育てる。
  • 産業からの変革 新たな産業を興すために(いつでもどこでもスタートアップ)
    • 地域の大学等が生み出した「新たな知」を育てるスタートアップ・エコシステム拠点都市の機能が不可欠。
    • デジタルの力も活用して、スタートアップ・エコシステム拠点都市における先進的取組事例を横展開するとともに、産学官民が協調してスタートアップを育成。
    • その成果をさらに全国の自治体に展開することにより、全国の自治体のデジタル化に貢献する。
  • 大学からの変革 大学等をデジタル田園都市の中核に
    • デジタル田園都市の持続的発展のためには、内外の「知」を呼び寄せることが不可欠。
    • デジタルの力により地域中核大学等を世界最先端の研究基盤(「富岳」等)/技術/情報と連結。
    • 地域にいながら、最先端教育・研究を実現。あふれ出る「知」を地域社会変革の原動力に。
  • 大学からの変革 実践例:会津大学から地域への知の還流
    • 会津若松では、デジタルに強い会津大学が積極的に先端的な研究開発をリード。
    • 会津大学がコアとなって会津オープンイノベーション会議を主催し、産官学のマッチングと実証研究を推進。
    • その成果が、12領域にわたって、会津若松の暮らしの随所に実装されている。
  • デジタル田園都市を支えるデジタル基盤の構築について
    • デジタル田園都市の実装は、まずは、先進的なサービスの開発・実装から展開し、徐々にその充実を図る。
    • 民間同士、官民など、セクター間のデータ連携実需が見えてきた段階で、データ連携基盤の整備をはじめる。
    • KPIに基づくEBPMを基礎に、取組全体の改善を随時、アジャイルに続けることとする。
  • デジタル推進委員によるデジタルに不慣れな方々へのサポート体制の整備
    • 誰一人取り残されない、人に優しいデジタル社会の実現には、デジタルに不慣れな方々へのきめ細かなサポートが必要。
    • 総務省、厚生労働省等の関連事業や各種団体と連携し、デジタルの利用(スマホ等の操作、オンライン行政手続等)について、高齢者、障害者等の国民向けにサポートする者を「デジタル推進委員」として委嘱。(※)総務省:デジタル活用支援推進事業、厚生労働省:障害者ICTサポート総合推進事業
    • 令和4年前半から委嘱手続を開始し、国民運動として展開予定。⇒ 携帯キャリアショップ店員等(約1万人)から開始し、順次、ボランティア団体構成員、IT企業OB、高専生・大学生、老人会・町内会等へ拡大を目指す。
  • 目標(KPI)の設定とEBPMの推進
    • デジタル田園都市が常に進化するためには、目標やビジョンの特定とEBPMが不可欠。
    • 様々な取組がバラバラに行われることのないよう、適切なKPIと実現を目指すビジョンを取組間で特定・共有。
    • KPIの設定に当たっては、まち全体のWell-Being指標を活用。困難な場合、各分野の指標を活用。
    • 関連データやKPIは極力リアルタイムでモニタリング。関係者全員で、施策や取組の効果の有無を検証。
    • デジタル臨調と連携した制度改革も念頭に、データに基づき施策や取組の改善を、アジャイルに実現。
  • デジタル田園都市に関する取組の成熟
    1. デジタル田園都市国家構想実現に向けた取組を以下の3タイプに分類し、モニタリングする。
      • Type1(スターター):デジタル原則を参照した検討を開始しており、他の地域等で既に確立されている優良なモデル・サービス(※)を活用して、地域の個性を活かしたサービスを地域・暮らしに実装する取組み(※)事例集を別途提供予定
      • Type2(プレイヤー):デジタル原則とアーキテクチャを遵守し、オープンなデータ連携基盤を活用するもの
      • Type3(リーダー):Type2の中でも、先導的なユースケースを先行開発できるもの
    2. 個々のデジタル田園都市における政策進捗度評価の基準として、当該地域におけるデジタル実装の取組を、他府省施策を含め政府が支援する際のインセンティブ(優先採択等)への活用も検討。

~NEW~
厚生労働省 令和2年介護サービス施設・事業所調査の概況
▼概況版
  • 介護サービスの事業所数をみると、居宅サービス事業所では訪問介護が35,075事業所、訪問看護ステーションが12,393事業所、通所介護が24,087事業所となっている。地域密着型サービス事業所では定期巡回・随時対応型訪問介護看護が1,099事業所、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)が711事業所となっており、伸び率が大きくなっている。
  • 介護保険施設をみると、介護老人福祉施設が8,306施設、介護老人保健施設が4,304施設、介護医療院が536施設、介護療養型医療施設が556施設となっている。
  • 介護保険施設の種類ごとに定員をみると、介護老人福祉施設が576,442人、介護老人保健施設が373,342人、介護医療院が33,750人、介護療養型医療施設が19,338人となり、介護医療院の定員が介護療養型医療施設の定員を上回った。
  • 介護保険施設の種類ごとに1施設当たり定員をみると、介護老人福祉施設が69.3人、介護老人保健施設が86.9人、介護医療院が63.0人、介護療養型医療施設が34.4人、1施設当たり在所(院)者数は、それぞれ66.6人、76.9人、59.1人、29.3人となっており、利用率は介護老人福祉施設、介護医療院で9割を超えている。
  • 介護保険施設の種類ごとに開設主体別施設数をみると、介護老人福祉施設では「社会福祉法人(社会福祉協議会以外)」が95.4%と最も多く、介護老人保健施設、介護医療院及び介護療養型医療施設では「医療法人」が75.1%、90.4%、81.9%とそれぞれ最も多くなっている。
  • 介護サービス事業所の種類ごとに開設(経営)主体別事業所数をみると、多くのサービスで「営利法人(会社)」が最も多くなっているが、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設及び介護予防支援事業所(地域包括支援センター)では「社会福祉法人」が最も多く、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護では「医療法人」が最も多くなっている。
  • 職種別に従事者数をみると、訪問介護の訪問介護員は501,666人、通所介護の介護職員は222,157人となっており、介護保険施設では、介護老人福祉施設の介護職員は292,875人、介護老人保健施設の介護職員は129,219人となっている。
  • 令和2年9月中の利用者1人当たり利用回数をみると、訪問介護が20.1回、通所介護が9.4回となっている。

~NEW~
厚生労働省 第65回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年12月28日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約1.3と、依然として非常に低い水準であり、新規感染者が確認されない日が継続している地域もある。一方、都市部を中心に新規感染者数の増加が見られることに加え、一部の地域では、社会福祉施設、医療機関でのクラスターや感染経路不明事案の発生による一時的な増加もあり、直近の今週先週比は1.51となっており、増加が3週間以上継続している。
    • 複数の地域でオミクロン株の感染が確認されており、海外渡航歴がなく、現時点で感染経路が不明である事案も確認されている。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(12/12時点)で1.21と1を上回る水準が継続しており、首都圏では1.22、関西圏では1.06となっている。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 全国の新規感染者数は依然として非常に低い水準となっているが、デルタ株による感染伝播は継続し、増加傾向にある。特に、東京都と神奈川県においては、今週先週比1以上が2週間以上継続している。また、夜間滞留人口について、東京都では引き続き、昨年10月末に記録した最高水準付近を推移している。今後、さらに気温が低下し、屋内での活動が増えていく。また、お正月休み等の恒例行事により、普段会わない人々との交流が増えることに加え、年末・年始に向けて帰省などによる人の移動も活発化することにより、感染が急拡大するおそれがある。このため、特に帰省や旅行に際しては、その前後を含めて感染リスクの高い活動を控え、できるだけ少人数での活動に抑えることが必要。なお、年末・年始は検査件数が通常よりも少なくなることにより、感染動向の把握について留意が必要。
    • オミクロン株は、世界各地で検出されており、これまでの変異株では見られなかったような急速な感染拡大が見られている。我が国においても、地域で一定規模の伝播が起きている可能性があり、今後、感染拡大が急速に進むことを想定すべき状況にある。
    • オミクロン株について、国際機関や諸外国から、ウイルスの性状や疫学的な評価に関する暫定的な報告がされている。現時点で得られる情報は限られているが、南アフリカや英国等において流行株がデルタ株からオミクロン株に急速に置換されており、伝播性の高さが懸念される。また、デルタ株に比して、世代時間、倍加時間や潜伏期間の短縮化、二次感染リスクや再感染リスクの増大が指摘され、ワクチンについては、重症化予防効果は一定程度保たれているものの、発症予防効果は著しく低下していることが報告されている。さらに、試験管内での評価として、一部の抗体治療薬の効果が低下する可能性などが指摘されている。また、現在、国内で経過観察されているオミクロン株の感染例については、全員が軽症又は無症状で経過している。海外の研究でも、デルタ株と比較してオミクロン株では重症化しにくい可能性が示唆されているが、今後急速な感染拡大により、感染者数が急速に増加すれば、入院による治療を必要とする人が急激に増え、医療提供体制が急速にひっ迫する可能性に留意が必要である。また、重症化リスクの高い方々の間で急速に感染が拡がると、重症者や死亡者が発生する割合が高まるおそれがある。
    • 水際措置におけるオミクロン株対策への重点化に加え、国内のサーベイランス体制の強化のため、全ての陽性者に対する変異株PCRスクリーニングとともに、特に渡航歴のある陽性者や国内の疫学的リンクが定かでない陽性者に対する全ゲノム解析を継続させることが必要。今後、国内で急速に感染が拡大する可能性もあり、水際対策から国内対策へ重点を移していくことを市民に周知していくことが求められる。また、国内でオミクロン株による感染が確認されており、検査体制の徹底による早期探知、迅速な積極的疫学調査や感染拡大防止策の実施が必要。また、オミクロン株感染例と同一空間を共有した者については、マスクの着用の有無や接触時間に関わらず、幅広な検査の対象としての対応を行うことが推奨される。その上で、政府が示した「予防・検査・早期治療の包括強化策」を講じることを始め、感染状況に応じた医療提供体制・公衆衛生体制の強化も進めていくことが必要。
    • オミクロン株の感染拡大が懸念される中で、特に、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、12月から開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。その際、上述の強化策に基づき、医療従事者等や重症化リスクが高い高齢者の方々を対象とした前倒しを円滑に実施することが求められる。また、特例承認された経口治療薬は、軽症から中等症の重症化するリスクが高い患者を対象に使用できることから、治療へのアクセスを向上させ、一定の重症化予防効果が期待される。
    • 感染伝播が継続している状況であり、これからの年末年始の休暇などをきっかけとした感染拡大に注意が必要。また、オミクロン株が国内で伝播している可能性が高く、今後急速に拡がっていくことも想定すべき状況にあるとの認識をもって行動していただくことが必要。従って、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底を継続することが必要であり、これは、オミクロン株でも推奨されている。オミクロン株による感染が確認された地域等においては、感染に不安を感じて希望する方を対象とした無料検査を受けることが可能となった。
    • 12月23日の新型コロナウイルス感染症対策分科会会長談話でも示されたとおり、外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。特に、帰省や旅行等はオミクロン株の動向や、日常では生じない接触が生じる機会となること等を踏まえ、慎重に検討することが求められる。帰省や旅行等を行う場合は、健康上の理由でワクチン接種を受けられない方や12歳未満の子どもを対象とした都道府県で実施する無料検査を受けることが可能となった。ワクチン接種を受けた方についても、ワクチンを接種していない人や感染した場合に重症化するリスクの高い人に会う場合には、検査を受けることが推奨される。飲食店を利用する際は、換気などがしっかりとしている第三者認証適用店を選び、できるだけ少人数で行い、大声・長時間を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要。ご自身の命を守るため、同時にオミクロン株の感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的な受診と検査が推奨される。

~NEW~
厚生労働省 第64回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約0.9と、依然として非常に低い水準となっており、新規感染者が確認されない日が継続している地域もある。一方、感染伝播が未だに継続している地域があることに加え、一部の地域では、事業所や社会福祉施設、小学校等でのクラスターや感染経路不明事案の発生による一時的な増加も見られ、直近の今週先週比は1.35と増加傾向となっており、1以上が2週間以上継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(12/5時点)で1.11と1を上回る水準となっており、首都圏では1.23、関西圏では1.02となっている。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • オミクロン株は、11月24日に南アフリカからWHOへ最初に報告されて以降、多くの国で感染例が報告され、複数の国ではいわゆる市中感染も確認されている。我が国では、海外から入国する際の検疫などの水際関係でコロナ陽性が判明した方のうち、ゲノム解析でオミクロン株の感染が複数確認されている。また、今般、海外渡航歴がなく、これまで判明したオミクロン株確定例との関連性が確認されていない3名の方からオミクロン株が確認された。今後、感染拡大が急速に進むことを想定すべき状況にある。
    • オミクロン株については、ウイルスの性状に関する実験的な評価や疫学的な情報は限られているが、WHO及び各国機関からの発表や査読前論文などによると、感染性・伝播性の高さ、再感染のリスク、ワクチンの感染予防効果や一部の治療薬の効果が低下する可能性などが指摘されている。他方、重症度については十分な知見が得られていないが、急激な感染拡大により、医療提供体制が急速にひっ迫する可能性に留意が必要である。
    • 水際措置におけるオミクロン株対策への重点化に加え、国内のサーベイランス体制の強化のため、全ての陽性者に対する変異株PCRスクリーニングや、特に渡航歴のある陽性者に対する全ゲノム解析を継続させることが必要。引き続き、WHOや諸外国の動向や、臨床、疫学及びウイルス学的な情報を収集・分析するとともに、国立感染症研究所におけるオミクロン株の感染性、重症度、ワクチン効果に与える影響などの評価や国内での発生状況も踏まえ、今後、国内における急激な感染拡大を防ぐため、水際対策から国内対策へ重点を移していくことの必要性を市民に周知していくことが求められる。また、国内でオミクロン株による感染が発生した場合、オミクロン株感染例と同一空間を共有した者については、マスクの着用の有無や接触時間に関わらず、幅広な検査の対象としての対応を行うことが推奨される。その上で、先般、政府が示したワクチン接種の前倒し、経口治療薬の提供開始や検査体制の強化を内容とする「予防・検査・早期治療の包括強化策」を講じることを始め、感染状況に応じた医療提供体制・公衆衛生体制の強化についても進めていくことが必要。
    • 全国の新規感染者数は依然として非常に低い水準となっているが、増加傾向にある。また、都市部のみならず幅広い地域で夜間滞留人口が増加している。特に東京の夜間滞留人口は、昨年10月末に記録した最高水準付近を推移している。今後、さらに気温が低下し、屋内での活動が増えていく。また、忘年会、クリスマスやお正月休み等の恒例行事により、普段会わない人々との交流が増えることに加え、年末・年始に向けて帰省などによる人の移動も活発化することにより、感染が急拡大するおそれがある。このため、感染リスクの高い活動を控え、できるだけ少人数での活動に抑えることが必要。
    • オミクロン株の感染拡大が懸念される中で、特に、未接種者へのワクチン接種を進めることも必要であり、自治体においては、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、12月から開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。その際、上述の強化策に基づき、医療従事者等や重症化リスクが高い高齢者の方々を対象とした前倒しを円滑に実施することが求められる。
    • 現在、デルタ株による感染伝播は継続しており、今後、年末年始の休暇などをきっかけとした感染拡大にも注意が必要。また、オミクロン株が国内で拡がっていることも想定すべき状況にあるとの認識をもって行動していただくことが必要。従って、ワクチン接種者も含め、マスクの正しい着用、手指衛生、ゼロ密や換気といった基本的な感染対策の徹底を継続することが必要であり、これは、オミクロン株でも推奨されている。また、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、積極的に受診し、検査につなげることも重要。飲食店を利用する際は、第三者認証適用店を選び、飲食時以外はマスクを着用すること、また、外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。特に、帰省や旅行等は日常では生じない接触が生じる機会となること等を踏まえ、ワクチン接種を受けられない方を対象とした都道府県での無料検査を受けるとともに、発熱等の症状がある場合は県をまたぐ移動は控えることが必要。

~NEW~
厚生労働省 第5回がんとの共生のあり方に関する検討会(資料)
▼資料2 ライフステージに応じたがん対策
  • 小児・AYA世代のがんは他の世代に比べ少ない。小児がんは白血病、脳腫瘍、リンパ腫などの希少がんが多く、30代では乳がん、子宮頸がんや大腸がんなどが多くなる。
  • ライフステージの早い段階で発症し、治療期と心身の成長が重なり、長期にわたる合併症を起こすリスクがある。また晩期合併症のため、治療後も長期にわたりフォローアップを要する。年代によって就学、就労、生殖機能等の状況が異なり、心理社会的状況も様々で、個々の状況に応じた多様なニーズが存在する。
  • 小児・AYA(Adolescent and Young Adult)世代(思春期世代と若年成人世代)のがんについては、晩期合併症(※)に対処するために適切なタイミングでの告知やアドバイスが重要であること、小児がん患者・小児がん経験者は療養生活を通じた心の問題や就労・自立などの社会的問題を抱えていることから、多職種協働のトータルケアによる長期間のフォローアップが必要になる。 ※晩期合併症・・・小児がんは、患者が発育途中であることなどから、成長や時間の経過に伴って、がんそのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など治療の影響によって生じる合併症がみられる。これを「晩期合併症(晩期障害)」という。晩期合併症は、小児がん特有の現象である。
  • 現在、全国15か所の小児がん拠点病院に長期フォローアップ外来が設けられているが、その体制は多様であり、対象患者、フォローの頻度、人員、支援内容等にバラツキが見られる。
  • このため、「がん対策推進基本計画」(平成30年3月閣議決定)における個別目標として、国は、小児・AYA世代のがんの経験者が治療後の年齢に応じて、継ぎ目なく診療や長期フォローアップを受けられる体制の整備を進めることが掲げられている。
  • 15歳以上で発症したAYA世代にあるがん患者は、治療中に様々な不安や悩み等を持っているが、医療機関で「相談したかったが、できなかった」と回答した人が少なくない。
  • 医療スタッフから年齢に応じた説明や生活上の留意点に関する情報提供が行われているが、必ずしも十分な説明がなされているわけではない。
  • 小児がん経験者のおよそ2割は健康状態がよくないとされており、9割は成人後も定期検診、晩期合併症で通院している。
  • 小児・AYA世代にあるがん患者とその家族への支援体制の整備について
    1. 検討の視点
      • 小児・AYA世代にあるがん患者は、治療期と心身の成長が重なり、多様なニーズに応じた対応が求められる。
      • 小児がん経験者は、定期検診や晩期合併症による継続的受診が必要であり、成人の診療を行う医療機関も含め、長期的にフォローができる体制整備が必要ではないか。
      • 相談に係る課題として、小児がん患者に関しては小児がん拠点病院が整備されているが、AYA世代についてはその対応が明確化されておらず、医療機関で「相談したがったが、できなかった」と回答した患者が一定数おり、相談支援体制が必要ではないか。
    2. 検討に当たってのポイント
      • がん患者とその家族が相談・情報にアクセスしやすい環境整備について
      • 拠点病院等におけるニーズの把握と支援体制のための多職種連携、人材育成について
      • 小児がん拠点病院等とがん診療連携拠点病院等の連携体制
  • 義務教育終了後におけるがん患者の教育支援について
    1. 検討の視点
      • がん患者の教育支援は、特に高校教育の段階において取組が遅れていると指摘されている。
      • 高等学校段階の病気療養中等の生徒に対する遠隔教育の要件緩和が一定程度進めれてきたが、さらなる充実に向けどのような取組が可能か。
      • 義務教育終了後の教育支援について小児がん拠点病院のみならず、がん診療連携拠点病院等においても支援が必要ではないか。
    2. 検討に当たってのポイント
      • 入院時からの患者、そのご家族へのかかわりについて
      • 治療と教育の両立に関する情報提供・相談支援のさらなる提供体制について
      • 入院中においても教育機会の確保ができる院内環境整備について(例:ICT等の活用)
      • 小児がん拠点病院、小児がん連携病院、がん診療連携拠点病院等との連携体制について
  • 年齢階級別罹患数の割合では、7割以上が65歳以上であり、がんの罹患と年齢には強い相関がある。
  • 自宅等における死亡が減少し、医療機関における死亡割合が増加する傾向にあった。近年、医療機関以外の場所における死亡が微増する傾向にある。
  • 認知機能低下により、身体症状や意思決定能力、治療のアドヒアランス、有害事象の管理などに影響を及ぼす。認知症の進行により日常生活における支援が必要となる。
  • 高齢がん患者の支援について
    1. 検討の視点
      • 認知症等を合併した高齢がん患者や、看取り期における高齢がん患者のどのような課題に対し支援体制を進めるべきか。
      • がん患者の7割以上が65歳以降で罹患しており、病状だけでなく、日常生活や認知機能なども踏まえた支援が必要である。
      • 看取り場所として近年、医療機関以外の場所における死亡割合が微増する傾向であり、療養生活の場所を選択するにあたり、医療機関・介護施設等の医師、医療従事者及び、介護従事者が連携した支援が必要である。
    2. 検討に当たってのポイント
      • 高齢がん患者に対する意思決定を支援するにあたり、厚労科研で作成した手引きの活用など、質の向上についてどのように推進すべきか。
      • 医療機関・介護施設等の医師、医療従事者及び介護従事者が連携し、患者、家族の療養生活を支えるために、地域の実状に応じたネットワーク構築についてどのように推進すべきか。

~NEW~
厚生労働省 令和3年上半期雇用動向調査結果の概要
▼入職と離職の推移
  • 令和3年上半期(令和3年1月~6月。以下同じ。)の入職者数は4,444.9千人、離職者数は4,167.8千人で、入職者数が離職者数を277.1千人上回っている。
  • 就業形態別にみると、一般労働者は、入職者数2,633.4千人、離職者数2,323.7千人で、入職者数が離職者数を309.7千人上回っている。パートタイム労働者は、入職者数1,811.5千人、離職者数1,844.1千人で、離職者数が入職者数を32.6千人上回っている。
  • 年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率をみると、入職率は8.6%、離職率は8.1%で、入職超過率は0.5ポイントとなっている。
  • 前年同期と比べると、入職率が0.1ポイント上昇し、離職率が0.4ポイント低下し、入職超過率は拡大した。
  • 性別にみると、男性の入職率が7.7%、離職率が7.4%、女性の入職率が9.8%、離職率が8.9%でそれぞれ入職超過となっている。
  • 就業形態別にみると、一般労働者の入職率が7.1%、離職率が6.3%で入職超過となり、パートタイム労働者の入職率が12.7%、離職率が12.9%で離職超過となっている。
  • 前年同期と比べると、男女ともに入職率は上昇し、離職率は低下した。また、一般労働者は入職率・離職率ともに横ばい、パートタイム労働者は入職率は上昇し、離職率は低下した。
▼産業別の入職と離職
  • 令和3年上半期の労働移動者を主要な産業別にみると、入職者数は「医療,福祉」が764.5千人と最も多く、次いで「卸売業,小売業」が684.6千人、「宿泊業,飲食サービス業」が594.7千人の順となっている。
  • 離職者数は「宿泊業,飲食サービス業」が771.1千人と最も多く、次いで「医療,福祉」が670.0千人、「卸売業,小売業」が653.3千人の順となっている。
  • 前年同期と比べると、入職者数は、「生活関連サービス業,娯楽業」が154.4千人増と最も増加幅が大きく、次いで「教育,学習支援業」が54.2千人増となっており、一方、「運輸業,郵便業」が77.7千人減と最も減少幅が大きく、次いで「卸売業,小売業」が17.8千人減となっている。離職者数は、「宿泊業,飲食サービス業」が54.3千人増と最も増加幅が大きく、次いで「学術研究,専門・技術サービス業」が16.8千人増となっており、一方、「運輸業,郵便業」が89.3千人減と最も減少幅が大きく、次いで「卸売業,小売業」が73.9千人減となっている。
  • 入職率,離職率をみると、入職率では「生活関連サービス業,娯楽業」が21.3%と最も高く、次いで「教育,学習支援業」が12.9%となっている。離職率では「宿泊業,飲食サービス業」が15.6%と最も高く、次いで「教育,学習支援業」が12.4%となっている。
  • 前年同期と比べると、入職率では、「生活関連サービス業,娯楽業」が11.4ポイントと最も高く、次いで、「学術研究,専門・技術サービス業」が2.9ポイントとなっており、一方、「運輸業,郵便業」と「不動産業,物品賃貸業」がそれぞれ-2.4ポイントと最も低くなっている。離職率では、「鉱業,採石業,砂利採取業」が2.9ポイントと最も高く、次いで、「学術研究,専門・技術サービス業」が1.1ポイントとなっており、一方、「運輸業,郵便業」が-2.8ポイントと最も低く、次いで、「サービス業(他に分類されないもの)」が-1.3ポイントとなっている。
▼性、年齢階級別の入職と離職
  • 令和3年上半期の入職率と離職率を性、年齢階級別にみると、男女ともに入職率は24歳以下が他の年齢階級に比べて高くなっている。
  • 入職率と離職率の大小関係をみると、男女ともに24歳以下は入職率の方が高く、25~29歳から55~59歳までの各年齢階級でおおむね同率、60歳以上で離職率の方が高くなっている。
▼転職入職者の状況
  • 令和3年上半期の転職入職率を性、年齢階級別にみると、女性の転職入職率は19歳以下、60歳以上を除いた各年齢階級で男性より高くなっている。
  • また、女性の転職入職率を就業形態別にみると、全ての年齢階級で一般労働者よりパートタイム労働者の方が高くなっている。
  • 令和3年上半期の転職入職者の雇用形態間の移動状況をみると、「雇用期間の定めなしから雇用期間の定めなしへ移動」した割合は45.1%、「雇用期間の定めなしから雇用期間の定めありへ移動」した割合は16.6%、「雇用期間の定めありから雇用期間の定めなしへ移動」した割合は7.5%、「雇用期間の定めありから雇用期間の定めありへ移動」した割合は29.0%となっている。
  • 前年同期と比べると、「雇用期間の定めなしから雇用期間の定めなしへ移動」は2.9ポイント低下し、「雇用期間の定めありから雇用期間の定めありへ移動」は4.2ポイント上昇した。
  • 令和3年上半期の転職入職者が前職を辞めた理由をみると、男性は「その他の個人的理由」21.0%、「その他の理由(出向等を含む)」14.7%を除くと「定年・契約期間の満了」19.5%が最も多く、次いで「給料等収入が少なかった」7.4%となっている。女性は「その他の個人的理由」22.7%、「その他の理由(出向等を含む)」7.4%を除くと「定年・契約期間の満了」15.3%が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」が、10.3%となっている。
  • 前年同期と比べると、男性は「定年・契約期間の満了」で2.6ポイントと最も高く、次いで、「会社都合」で1.5ポイントとなっており、一方、「給与等収入が少なかった」で-2.3ポイントと最も低く、次いで、「会社の将来が不安だった」で-2.0ポイントとなっている。女性は「会社都合」で2.6ポイントと最も高く、次いで、「会社の将来が不安だった」で2.0ポイントとなっており、一方、「職場の人間関係が好ましくなかった」が-3.6ポイントで最も低く、次いで、「給与等収入が少なかった」で-2.8ポイントとなっている。
  • 年齢階級別にみると、男性は50歳代で「会社都合」が多く、男女とも60歳以上では「定年・契約期間の満了」が多くなっている。
  • 令和3年上半期の転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金に比べ「増加」した割合は34.2%、「減少」した割合は36.6%、「変わらない」の割合は28.2%となっている。また、「1割以上の増加」の割合は23.5%、「1割以上の減少」の割合は27.9%となっている。
  • 前年同期と比べると、「増加」した割合は1.7ポイント低下し、「減少」した割合は1.4ポイント上昇した。
  • 前職の賃金に比べ「増加」した割合と「減少」した割合の差をみると、「減少」が「増加」を2.4ポイント上回っている。
  • また、年齢階級別にみると、55歳以上を除いた各年齢階級では、「増加」が「減少」を上回っている
▼離職理由別離職の状況
  • 令和3年上半期の離職率を離職理由別にみると、「個人的理由」(「結婚」「出産・育児」「介護・看護」及び「その他の個人的理由」の合計)によるものは5.7%、「事業所側の理由」(「経営上の都合」「出向」及び「出向元への復帰」の合計)によるものは0.5%で、前年同期と比べると「個人的理由」は0.2ポイント、「事業所側の理由」は0.1ポイントそれぞれ低下した。
  • 男女別にみると、「個人的理由」によるものは、男性は4.8%、女性は6.7%で、前年同期と比べると、男性は0.2ポイント、女性は0.3ポイント低下し、「事業所側の理由」によるものは、男性は0.6%、女性は0.4%で、前年同期と比べると、男性は横ばい、女性は0.2ポイント低下した。
▼未充足求人の状況
  • 令和3年6月末日現在の未充足求人数は929.3千人と前年同期より5.2千人減少し、欠員率は1.8%となっている。
  • また、未充足求人数のうちパートタイム労働者は334.3千人で、欠員率は2.3%となっている。
  • 令和3年6月末日現在の未充足求人数を産業別にみると、「卸売業,小売業」が195.7千人で最も多く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」が152.3千人となっている。
  • 前年同期と比べ増加幅が大きいのは、「生活関連サービス業,娯楽業」の24.0千人増、次いで「宿泊業,飲食サービス業」の19.7千人増となっている。減少幅が大きいのは「医療,福祉」の20.5千人減、次いで「教育,学習支援業」の19.2千人減となっている。
  • 欠員率では、「建設業」3.3%が最も高く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」3.2%となっている。
  • 令和3年6月末日現在の未充足求人数を職業別にみると、「サービス職業従事者」が249.7千人で最も多く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が179.0千人となっている。
  • 欠員率をみると、「建設・採掘従事者」4.6%が最も高く、次いで「サービス職業従事者」3.1%となっている。

~NEW~
厚生労働省 多様化する労働契約のルールに関する検討会 第10回資料
▼資料1 多様な正社員の雇用ルール等に関する論点について
  • 論点一覧
    1. 総論
      • 「いわゆる正社員」と「非正規雇用の労働者」の働き方の二極化を緩和し、労働者一人ひとりのワーク・ライフ・バランスと、企業による優秀な人材の確保や定着の実現のため、職務、勤務地又は労働時間を限定した多様な正社員の普及を図ってきたが、労使双方に対する効果や課題をどう考えるか。また、労使双方にとって望ましい形で更なる普及・促進を図るためには、どのような対応が考えられるか。
      • 多様な正社員の限定の内容の明示に関し、「雇用管理上の留意事項」の策定や導入事例の周知などにより周知を行ってきたが、限定された労働条件が明示的に定められていない場合や、限定されていた労働条件が変更される場合もある中で、紛争の未然防止や予見可能性の向上のために、限定の内容の明示等の雇用ルールの明確化を図ることをどう考えるか。
      • 多様な正社員か否かにかかわらずいわゆる正社員であっても何らかの限定があると言える場合もありうるところ、いわゆる正社員についても念頭において検討することについてどう考えるか。
    2. 雇用ルールの明確化
      • 勤務地(転勤の有無を含む。)、職務、勤務時間等の労働条件について、その範囲や変更の有無を個々の労使の間で書面で確実に確認できるようにするため、労使双方にとっての効果や留意点も考慮しつつ、どのような方策、確認内容が考えられるか。また、現行の労働条件明示は、雇入れ直後の勤務場所及び業務を明示するものであるが、勤務地、職務等の範囲や変更の有無については、いわゆる正社員も含めて様々な定め方があることや慣行により限定している企業もあることなどを踏まえると、多様な正社員以外も含めた確認のあり方についても、どう考えるか。
      • 労働契約の締結時のみならず、労働条件が変更された際に、個々の労使の間で書面による確認が確実に行われるようにするため、どのような方策、確認内容が考えられるか。個別の労働契約により変更された場合や就業規則により労働条件が変更された場合等があるが、それぞれどう考えるか。
      • 上記を踏まえ、労働契約関係の明確化を図る場合に派生する諸課題への対応、特に労働契約において勤務地や職務等が限定されている場合における、勤務地や職務の変更(限定範囲を超えた転勤、配置転換等)、社員区分間の転換、事業所・部門の廃止等を行う場合の対応についてどう考えるか。採用時から限定されている場合と途中で限定される場合や一時的に限定される場合、限定が個別合意による場合と就業規則による場合など、多様なケースも考えられる中で、どのような点に留意すべきか。
    3. その他
      1. 多様な正社員に係る人事制度等(多様な正社員の賃金や職務の範囲、キャリアコースを含む。)を定めるにあたって、多様な正社員の意見が反映されるようにすることをどう考えるか。
      2. 多様な形態の労働者の間のコミュニケーションをどのように図っていくことが考えられるか。

~NEW~
総務省 サービス産業動向調査 調査結果 2021年10月分(速報)
▼結果の概要 及び 統計表
  • 月間売上高の推移
    • 10月の月間売上高は、30.2兆円。前年同月比1.3%の減少
  • 産業別月間売上高
    • 増加:「運輸業,郵便業」(4.9兆円、前年同月比3.2%増)、「サービス業(他に分類されないもの)」(3.5兆円、同2.5%増)など4産業
    • 減少:「宿泊業,飲食サービス業」(2.0兆円、同13.8%減)、「教育,学習支援業」(0.3兆円、同5.8%減)など5産業
  • 事業従事者数の推移
    • 10月の事業従事者数は、2919万人。前年同月比1.0%の減少
  • 産業別事業従事者数
    • 増加:「不動産業,物品賃貸業」(159万人、前年同月比1.3%増)、「情報通信業」(199万人、同1.0%増)など3産業
    • 減少:「宿泊業,飲食サービス業」(493万人、同3.4%減)、「運輸業,郵便業」(333万人、同2.2%減)など6産業

~NEW~
総務省 労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)11月分結果
▼労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)11月分結果の概要
  • 男女別就業者数
    • 就業者数は6650万人。前年同月に比べ57万人 (0.8%)の減少。3か月連続の減少。男性は3679万人。28万人の減少。女性は2971万人。29万人の減少
  • 従業上の地位別就業者数
    • 自営業主・家族従業者数は649万人。前年同月に比べ11万人(1.7%)の減少
    • 雇用者数は5970万人。前年同月に比べ47万人(0.8%)の減少。2か月連続の減少。男性は3252万人。24万人の減少。女性は2718万人。24万人の減少
  • 雇用形態別雇用者数
    • 正規の職員・従業員数は3546万人。前年同月に比べ1万人(0.0%)の減少。18か月ぶりの減少
    • 非正規の職員・従業員数は2087万人。前年同月に比べ37万人(1.7%)の減少。4か月連続の減少
    • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は37.0%。前年同月に比べ0.5ポイントの低下
  • 就業率
    • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は60.3%。前年同月に比べ0.3ポイントの低下
    • 15~64歳の就業率は77.5%。前年同月に比べ0.2ポイントの低下。男性は83.8%。前年同月と同率。女性は71.2%。0.2ポイントの低下
    • 20~69歳の就業率は79.2%。前年同月に比べ0.1ポイントの上昇
  • 男女別完全失業者数
    • 完全失業者数は182万人。前年同月に比べ13万人(6.7%)の減少。5か月連続の減少
    • 男性は111万人。前年同月に比べ12万人の減少。女性は71万人。前年同月に比べ1万人の減少
  • 求職理由別完全失業者数
    • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は31万人と、前年同月に比べ11万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は72万人と、前年同月に比べ5万人の増加、「新たに求職」は48万人と、前年同月と同数
  • 年齢階級別完全失業者数
    • 男性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「65歳以上」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
    • 女性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「25~34歳」の年齢階級で、前年同月に比べ減少
  • 就業者(季節調整値)
    • 就業者数は6624万人。前月と同数
    • 雇用者数は5939万人。前月に比べ12万人(0.2%)の減少
    • 完全失業者(季節調整値)
    • 完全失業者数は192万人。前月に比べ10万人(5.5%)の増加
    • 内訳をみると、「自発的な離職(自己都合)」は6万人(8.6%)の増加。「新たに求職」は1万人(2.0%)の増加。「非自発的な離職」は前月と同数
  • 完全失業率(季節調整値)
    • 完全失業率は2.8%。前月に比べ0.1ポイントの上昇
    • 男性は3.0%と、前月に比べ0.2ポイントの上昇。女性は2.6%と、前月に比べ0.1ポイントの上昇
  • 非労働力人口(季節調整値)
    • 非労働力人口は4202万人。前月に比べ13万人(0.3%)の減少

~NEW~
総務省 地方公共団体におけるテレワークの取組状況調査結果の概要
  • 都道府県、指定都市では全団体で導入済
  • 市区町村では849団体(49.3%)で導入しており、前年(342団体(19.9%))から大幅に増加
  • 導入していない理由(上位5項目) ※複数回答可
    1. 窓口業務や相談業務などがテレワークになじまない(89.4%)
    2. 情報セキュリティの確保に不安がある(77.3%)
    3. 現場業務はテレワークになじまない(74.4%)
    4. 個人情報やマイナンバーを取り扱う業務は実施できない(73.2%)
    5. テレワーク導入のためにコストがかかる(71.0%)

~NEW~
総務省消防庁 「令和3年版 救急・救助の現況」の公表
  • 令和2年中の救急自動車による救急出動件数は593万3,277件(対前年比70万6,490件減、10.6%減)、搬送人員は529万3,830人(対前年比68万4,178人減、11.4%減)で救急出動件数、搬送人員ともに増加傾向であったが、12年ぶりに減少した。救急自動車は約5.3秒(前年約4.7秒)に1回の割合で出動し、国民の24人に1人(前年21人に1人)が搬送されたことになる。
  • 令和2年中の救急自動車による救急出動件数の内訳を事故種別ごとにみると、急病が385万497件(64.9%)、一般負傷が95万2,128件(16.0%)、交通事故が36万6,255件(6.2%)などとなっている。事故種別ごとの救急出動件数の構成比の推移をみると、急病と一般負傷は増加している一方で、交通事故は減少している
  • 令和2年中の救急自動車による搬送人員の内訳を事故種別ごとにみると、急病が345万1,872人(65.2%)、一般負傷が86万6,529人(16.4%)、交通事故が34万2,250人(6.5%)などとなっている。事故種別ごとの搬送人員の構成比の推移をみると、事故種別ごとの救急出動件数と同じように、急病と一般負傷は増加している一方で、交通事故は減少している
  • 令和2年中の救急自動車による搬送人員の内訳を年齢区分別にみると、高齢者が329万8,803人(62.3%)、成人が165万5,061人(31.3%)、乳幼児が17万7,317人(3.3%)などとなっている。年齢区分別の搬送人員の構成比の推移をみると、高齢者の搬送割合が増加している
  • 令和2年中の救急自動車による搬送人員の内訳を傷病程度別にみると、軽症(外来診療)が241万2,001人(45.6%)、中等症(入院診療)が234万3,933人(44.3%)、重症(長期入院)が45万8,063人(8.7%)などとなっている。前年と比較すると、軽症(外来診療)が大きく減少した。傷病程度別の搬送人員の構成比の推移をみると、軽症(外来診療)は減少傾向、中等症(入院診療)は増加傾向にある
  • 令和2年中の救急自動車による現場到着所要時間(入電から現場に到着するまでに要した時間)は、全国平均で約8.9分(前年約8.7分)、病院収容所要時間(入電から医師引継ぎまでに要した時間)は、全国平均で約40.6分(前年約39.5分)となっている。現場到着所要時間と病院収容所要時間の推移をみると、どちらも延伸傾向にある
  • 令和2年中に一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者数は2万5,790人で、そのうち一般市民が心肺蘇生を実施した傷病者数は1万4,974人(58.1%)となっている。一般市民が心肺蘇生を実施した傷病者数のうち、一般市民がAEDを使用し除細動を実施した傷病者数は1,092人で、そのうち1ヵ月後生存者数は581人(53.2%)、1ヵ月後社会復帰者数は479人(43.9%)となっている
  • 令和2年中における全国の救助活動の状況は、救助出動件数9万3,989件(対前年比2,435件減、2.5%減)、救助活動件数5万9,977件(対前年比1,363件減、2.2%減)、救助人員5万7,952人(対前年比5,718人減、9.0%減)であり、前年と比較して救助出動件数、救助活動件数及び救助人員はいずれも減少している
  • 昭和53年以降「交通事故」が最多種別であったが、平成25年以降、「建物等による事故」が最多となり、2万4,892人(対前年比442人増、1.8%増)と救助人員全体の43.0%を占めている。次いで「交通事故」1万5,003人(25.9%)、「水難事故」2,943人(5.1%)、「風水害等自然災害事故」1,710人(3.0%)の順になっている。過去20年における事故種別の救助人員の構成比の5年ごとの推移をみると、「建物等による事故」が増加している一方で、「交通事故」は減少している
  • 消防防災ヘリコプターは、令和3年11月1日現在、全国46都道府県に合計76機配備されている(総務省消防庁ヘリコプター5機を含む。)。令和2年中の消防防災ヘリコプターの救急出動件数は2,417件(対前年比588件減、19.6%減)、救助出動件数は1,719件(対前年比274件減、13.7%減)となっている。その他に、火災出動件数は801件(対前年比213件減)、情報収集・輸送等出動件数は210件(対前年比66件増)となっており、全ての出動件数を合わせた合計は5,147件(対前年比1,009件減)となっている
  • 令和2年中の消防防災ヘリコプターの救急出動件数は、「転院搬送」が710件(対前年比223件減、23.9%減)、「急病」が566件(対前年比27件減、4.6%減)、「一般負傷」が550件(対前年比74件減、11.9%減)、「医師搬送」が236件(対前年比186件減、44.1%減)などとなっている
  • 令和2年中の消防防災ヘリコプターの救急搬送人員は、「転院搬送」が705人(対前年比199人減、22.0%減)、「急病」が335人(対前年比16人減、4.6%減)、「一般負傷」が529人(対前年比90人減、14.5%減)などとなっている
  • 令和2年中の消防防災ヘリコプターの救助出動件数は、「山岳」が1,072件(対前年比129件減、10.7%減)、「水難」が409件(対前年比115件減、21.9%減)、「自然災害」が73件(対前年比5件減、6.4%減)、「火災」が0件(対前年比1件減、100%減)、「その他」が165件(対前年比24件減、12.7%減)となっている
  • 大規模災害発生時には、消防防災ヘリコプターは、緊急消防援助隊航空小隊及び広域航空消防応援として出動し、機動力を活かした救助、救急、情報収集、資機材・人員輸送等、多岐にわたる任務を遂行し、大きな成果をあげている。令和2年中における消防防災ヘリコプターの緊急消防援助隊航空小隊としての出動は令和2年7月豪雨によるもののみで、出動件数及び救助・救急搬送人員は73件(対前年比16件増)・236人(対前年比121人増)となっており、林野火災以外での広域航空消防応援の出動はない

~NEW~
総務省 地方公務員における働き方改革に係る状況―令和2年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要―
▼令和2年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果(抄)
  • 受験者数は、468,530人で前年度比で28,404人増加。 ※9年ぶりに増加。競争率は、5.9倍で前年度比0.3ポイント増加。 ※10年ぶりに増加。減少傾向が続いていた受験者数・競争率について、中途採用試験の受験者数、合格者数及び採用倍率の増加の影響等により、増加に転じている
  • 中途採用を実施する団体は増加してきており、都道府県及び指定都市の全て(100.0%)で実施している。受験者数は41,736人で前年度比20,302人増加しており、採用者数は、2,793人と前年比で712人増加。採用倍率は14.9倍となっている。
  • 職員1人当たりの時間外勤務時間は、全団体で年間132.8時間となっており、前年度比で9.5時間減少している。都道府県はほぼ横ばいだが、市区町村及び指定都市では時間外勤務の減少がみられる。
  • 時間外勤務は、都道府県、指定都市、市区町村の順に多く、特に他律部署で多くなっており、都道府県の他律部署では、月45時間超の時間外勤務をした職員の割合が16.4%(うち100時間超の割合が1.8%)となっている。
  • 時間外勤務の時間数が月45時間超の職員の割合は全体で4.8%(前年度比±0.0%)、都道府県で6.4%(前年度比+0.9%)となっており、市区町村を除き前年度に比べて増加している。うち、月100時間超の職員の割合も全体で0.4%(前年度比+0.1%)、都道府県で0.6%(前年度比+0.2%)、指定都市で0.4%(前年度比+0.2%)となっている。
  • 育児・介護のための早出・遅出制度の導入は、全体で68.2%と高水準。その他の目的の早出・遅出制度は、特に市区町村で低水準となっている傾向にある。フレックスタイム制度は、近年増加傾向ではあるが、全体で4.7%と低水準にある。定年の引上げに際し活用が期待される高齢者部分休業制度について、制度を導入している地方公共団体は、253(14.1%)と一部にとどまっている。
  • 平均取得日数は11.7日/年で、前年度から横ばい。国家公務員(14.8日/年)よりも少ない水準。取得が年5日未満の職員の割合は15.0%となっている。団体区分別にみると、平均取得日数は指定都市が最も多く、次いで都道府県、市区町村の順となっており、市区町村では規模が小さいほど取得日数が少ない傾向にある。取得日数が年5日に満たない職員の割合も、指定都市が最も低く、次いで都道府県、市区町村の順になっており、市区町村では規模が小さいほど割合が高い傾向にある。
  • 女性職員の取得率は99.7%で、取得期間も1年超が約7割、うち2年超が約3割となっている。一方、男性職員の取得率は13.2%で、近年増加傾向にあり、対前年比でも増加(+5.2%)しているものの、国家公務員の取得率(R2:29.0%)と比べ低水準であり、その差が拡大している状況にある。また、取得期間も1月以下が5割以上となっている。※「第5次男女共同参画基本計画」において、2025年までに30%という数値目標
  • 団体区分別・部門別にみると、団体間・部門間の格差が大きく、団体区分別では都道府県(9.5%)で、部門別では消防(4.2%)・警察(4.9%)で特に低水準となっている
  • 配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇については、両休暇を合わせて5日以上取得した職員の割合が37.0%と増加(対前年比+9.1%)しているものの、国家公務員の取得率(R2:84.9%)と比べ低水準である。
  • 面接指導の強化に係る例規・指針等については、都道府県及び指定都市にあっては概ね整備済みとなっている。一方、市区及び町村にあっては、まだ未整備の部局も多く、特に町村では令和3年度中の整備予定を加えても約78%となっている。
  • 長時間勤務者に対する医師による面接指導の実施状況については、都道府県及び指定都市にあっては労働安全衛生法及び人事院規則に規定された面接指導の対象者に対して約9割の部局で実施されている。一方、市区及び町村にあっては、都道府県及び指定都市に比べ面接指導の対象者がいる部局の割合は低いものの、その実施割合は低い水準となっている。

~NEW~
国土交通省 不動産価格指数、住宅は前月比0.6%下落、商業用は前期比1.5%上昇~不動産価格指数(令和3年9月・令和3年第3四半期分)を公表~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。
  • 住宅総合の季節調整値は、前月比で0.6%下落し、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で1.5%上昇しました。
  • ポイント ※2010 年平均=100 各数値は速報値であり、初回公表後3 ヶ月間は改訂を行う。
    1. 不動産価格指数(住宅)(令和3年9月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は前月比0.6%減の122.5
      • 住宅地は104.2、戸建住宅は107.7、マンション(区分所有)は170.1
      • 対前月比はそれぞれ、4.6%減、0.2%減、0.8%増
    2. 不動産価格指数(商業用不動産)(令和3年第3四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は前期比1.5%増の125.3
      • 店舗は142.1、オフィスは147.1、マンション・アパート(一棟)は144.2
      • 対前期比はそれぞれ、1.6%減、5.0%増、0.2%増)

~NEW~
国土交通省 継続的に安全に取り組む優良な貸切バス事業者が増えています!安全な貸切バスを選ぶことができます!
  • 貸切バス事業者安全性評価認定委員会において認定が行われ、最高ランクの三ツ星認定事業者は588者から201者増加し、789者になりました。
  • 公益社団法人日本バス協会において実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」に基づき、安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者について、貸切バス事業者安全性評価認定委員会の更新認定が行われました。
  • 認定の概要(今回の認定は、既存の認定事業者の更新結果です。)
    1. 認定年月日 令和3年12月27日(月)
    2. 総認定事業者 2,071者(前年同月 2,034者)
      • 三ツ星(★★★) 789者(前年同月 588者)
      • 二ツ星( ★ ★ ) 452者(前年同月 468者)
      • 一ツ星( ★ ) 830者(前年同月 978者)
    3. ※貸切バス事業者数は3,789者(令和2年度末現在)

~NEW~
国土交通省 所有者不明土地の利用の円滑化を促進し、管理を適正化するための制度見直しに向けて~所有者不明土地法の見直しに向けた方向性をとりまとめ~
▼とりまとめ
  • 国土交通省は、国土審議会土地政策分科会企画部会における御審議の内容をまとめた「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」を公表します。
  • 国土審議会土地政策分科会企画部会(以下「企画部会」という。)においては、施行後3年を迎えた所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)の見直しに向けた方向性について、昨年10月から継続的な御審議をいただいてきたところであり、本日、その御審議の内容をまとめた「所有者不明土地法の見直しに向けた方向性のとりまとめ」を公表します。
  • 国土交通省では、次期通常国会への法案提出を目指し、本とりまとめを踏まえて検討を進めてまいります。
  • とりまとめのポイント
    1. 背景・経緯
      • 人口減少・高齢化が進む中、土地の利用ニーズの低下や所有意識の希薄化が進行しており、所有者不明土地や管理不全土地の増加が懸念されているところ。
      • 所有者不明土地が我が国における喫緊の課題として認識されて以降、以下の制度改正が行われてきたところ。
        • 所有者不明土地の円滑な利用を図ることを目的とする所有者不明土地法の制定(平成30年)
        • 土地の適正な管理に関する土地所有者の責務等が定められた土地基本法の改正(令和2年)
        • 所有者不明土地の発生予防・利用の円滑化等を目的とする民事基本法制の見直し(令和3年)
      • こうした経緯等を踏まえ、企画部会において、所有者不明土地法の見直しに向けた方向性を審議。
    2. 今般の所有者不明土地法の見直しにおける措置の方向性
      • 所有者不明土地の利用の更なる円滑化を図るため、地域福利増進事業※の対象に地域の災害対策に役立つ施設の整備事業を追加する等、制度をより活用されやすいものとすることが必要 ※ 所有者不明土地を地域住民等のための公益性の高い事業に活用できる制度
      • 全国共通の喫緊の課題となっている自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、管理不全土地に関する課題の中でもとりわけ対応が急がれる管理不全状態の所有者不明土地への措置として、市町村長による代執行等を可能とする制度を創設する等の措置が必要。
      • 所有者不明土地等の課題がある土地への対応を実効的なものとするため、市町村長がそうした土地への対応に取り組む法人を指定する等、地域一体となって取り組む体制の構築が必要。

~NEW~
国土交通省 8月には平年を上回る土砂災害が発生~令和3年の土砂災害発生件数の速報値を公表~
  • 令和3年には、42の都道府県で967件※の土砂災害が発生した。特に、8月には33都府県で448件の土砂災害が発生し、直近10年(H23-R2)の同月における平均発生件数(177件)を大きく上回った。※ 土石流等、地すべり、がけ崩れが発生した件数(火砕流は除く)。1月1日から12月22日までの速報値。
  • 今年の土砂災害
    • 42都道府県で967件の土砂災害が発生し、これにより死者・行方不明者33名、人家被害291戸の被害が生じた。
    • 月別に見ると、梅雨明け後の8月に最も多くの土砂災害が発生した。
    • 8月には前線による大雨などにより33都府県で448件の土砂災害が発生し、直近10年(H23-R2)の8月の平均発生件数(177件)を大きく上回った。
    • 7月及び8月に発生した土砂災害が、年間発生件数の約8割を占めた。

~NEW~
国土交通省 鉄道係員への暴力、減少するも依然として400件超~第3回 迷惑行為に関する連絡会議を開催~
  • 令和2年度における鉄道係員に対する暴力行為の発生件数は全国で439件。6年連続で減少(対前年度比172件の減少)したものの依然として多く発生しており、半数以上の加害者が飲酒有りという状況。
  • 鉄道係員に対する暴力行為や暴力に至らない理不尽な言いがかり、言葉の圧力などのいわゆるカスタマーハラスメントは、鉄道の安全確保や利用者への良質な鉄道輸送サービスの提供に影響を与えるおそれがあり、近年、暴力行為等の防止に関する意識が高まっています。また、利用者に安心して列車を利用いただくため、痴漢行為などの迷惑行為に対する取組も重要です。
  • このため、暴力行為や痴漢行為などの迷惑行為の現状や各社の取組状況の共有等を目的に、平成30年度よりJR及び大手民鉄各社と「迷惑行為に関する連絡会議」を立ち上げ、今年度においても令和3年12月23日に第3回会議を開催しました。
  • 会議においては、令和2年度における鉄道係員に対する暴力行為の発生件数は全国で439件となり、令和元年度の611件から172件の減少となったことが報告されるとともに、カスタマーハラスメントや迷惑行為、鉄道利用のマナーに対する取組について情報共有を行いました。
  • 本会議を通じて、関係者との連携を強化し、暴力行為やカスタマーハラスメント、痴漢行為の撲滅に向けて、取組を進めて参ります。
▼(別紙2)鉄道係員に対する暴力行為の主な事例(令和2年度)
  • 駅改札口にて、ICカードを切符投入口に入れようとし、出られない関係者(70代)がいたため、駅員がICカードを読み取り部にタッチするよう促した。関係者が改札口を出たところで突然激高し、対応した駅員の右胸を殴打した。駅員は身の危険を感じ110番通報を行った。
  • コンコースで酒に酔って寝ていた男性(60代)に声かけしたところ、突然暴れ出し、対応した駅係員3名に対し、拳で殴打、引っ掻く、蹴る等暴力行為に及んだ。いずれも軽症であったが、駅係員1名が被害届を提出した。
  • 係員は、駅改札内にお客さま(20~30代)が寝ていたので、起こそうと思い声を掛けた。その際、お客さまが起き上がり、急に背中に抱きついてきたので「やめてください」と抵抗した。その後、振り払うことができたが、何度も抱きついてきて、離れた後も足にしがみつくように離れようとはしなかった。駅係員に警察を呼ぶようにお願いし、警備員が到着したので、当該お客さまを警備員に引継ぎ、休憩室から当直へ連絡した。
  • 車内巡回の際、自由席券をお持ちの方(60代)が指定席号車に着席していたため自由席号車をご案内したところ、胸ぐらをつかまれネクタイを締めあげられた。
  • 50代が「切符をなくした」と申告を受けた。再度購入の必要がある旨を伝えたところ、「詐欺師だ」「ふざけるな」等の言動を繰り返し、510円の請求に対して1,000円札を渡してきた。お釣りを渡そうとした際、突然右足で車掌の左腹部を一度蹴った。(腰部挫傷)
  • 駅到着後、車掌はお客さまの降車確認および車内点検を実施中、座席で寝ているお客さま(20代)がいたため声を掛けて起こし、お客さまを改札口へ誘導していたところ、突然頭突きされるとともに足を掛けられ押し倒された
  • 係員がホームで、ホームドアから身を乗り出して煙草を吸っていた男性(30代)に注意し、その後列車進入直前までホームドアから離れなかったため再度注意したところ、左首筋を殴られた。
  • ホームで仰向けに寝ているお客さま(30代)がいたので声を掛け、目を覚ましたが自力で立つことができないため係員2名で手助けしたところ、突然激高し、係員1名に対しいきなり顔面を複数回殴打した。(鼻中隔骨折及び右耳介血腫 全治1週間)また、加害者は傷害罪及び公務執行妨害罪で略式起訴され、30万円の罰金刑が確定した。

~NEW~
国土交通省 事業用自動車事故調査委員会の調査報告書の公表について
▼事業用自動車事故調査報告書[大型トラックの踏切事故(横浜市神奈川区)]
  • 概要
    • 令和元年9月5日11時43分頃、横浜市神奈川区の京浜急行電鉄(株)の神奈川新町駅、京急東神奈川駅間の踏切道において、大型トラックが踏切警報機及び踏切遮断機が作動している踏切道を通過中、下り快特列車と衝突し、大型トラックが大破、一部を焼損するとともに列車の一部が脱線した。
    • この事故により、大型トラックの運転者が死亡、列車の乗客15名が重傷を負い、列車の運転士、車掌及び乗客60名が軽傷を負った。
  • 原因
    • 事故は、大型トラックの運転者が、予定していた首都高速道路の入口が工事閉鎖となっていたことから、急遽運行経路を変更したものの、狭あい道路に迷い込み、予定していた運行経路に戻るために事故地点の踏切道に進入したことによって発生したと考えられる。
    • 狭あい道路に迷い込んでしまったことについては、運行管理者等へ連絡し相談を行うべきであったにもかかわらず、これを行わなかったことや、道幅が狭くなると認識できる状況であったにもかかわらず、来た道を戻る等せず道路状況を確認しないまま直進したことが要因であると考えられる。
    • 大型トラックは、丁字路となっている狭あい道路の出口において左折を試みた後、当該踏切道への進入のため右折を開始したが、車両左後端が狭あい道路出口左側の標識柱に接触し、何回かの切り返しを必要としたため、これに手間取り、踏切警報機及び踏切遮断機が作動を開始した時点において、すでに運転席が踏切道内に進入し、その後も無理な右折操作を継続したことで時間を取られ、加えて踏切道内で一旦停止したために、走行してきた下り快特列車と衝突したものと考えられる。
    • 大型トラックの運転者が、踏切警報機が鳴動する踏切道内で一旦停止したことについては、事故直前、近接する神奈川新町駅の 1 番ホームに下り各駅停車の列車が快特列車の通過待ちのため停車しており、この列車の出発のための警報と誤認したことによる可能性が考えられる。
    • 一方、事業者においては、運行管理者が病気治療のため運行管理業務を行えず、同一敷地内のグループ別会社の役員が業務を代行している状況であった。役員は、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」で定める「主な道路及び交通の状況をあらかじめ把握させること」や「事業用自動車を安全に運転するために留意すべき事項を指導し、理解させること」、「事業用自動車の運転に関して生ずる様々な危険について、危険予知訓練の手法等を用いて理解させること」、「事故発生時、災害発生時その他の緊急時における対応方法について事例を説明することにより理解させること」等についての教育を実施しておらず、運行経路の指示・確認、工事による首都高速道路入口の閉鎖等の情報把握とその周知を行っていなかった。このほか、日頃運転者に対して何かあったら連絡するようにとだけ申し伝え、緊急事態あるいは安全な運行が妨げられる事象が発生した場合の具体的な対応についての教育を行っていなかった。このため、道を間違え狭あい道路に進入する直前や狭あい道路出口で右折を選択する前に、大型トラックの運転者が役員に連絡を入れ助言を受けることがなかったことも事故につながった要因の一つと考えられる。
  • 再発防止策
    • 事業者は、以下の項目について適正な実施体制の構築を図る必要がある。
      1. 運転者指導
        • 通行が可能な経路を選択するなど事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を行うとともに、万が一、予定していた経路を外れて道に迷ってしまったときは、そのまま知らない道を進むのではなく、Uターン及び迂回することにより安全な運行を確保することや、交通事故等により突発的に交通規制等が行われた場合、運転者が周辺の道路状況を確認することができないときは、運行管理者等へ連絡し迂回経路等の相談及び指示を受けることなどの緊急時対応の教育を行うこと。
        • 踏切道の通過に係る法令等の順守について、教育を実施すること。特に踏切道通過中に踏切警報機及び踏切遮断機が作動を開始した場合は、速やかに踏切から退出することはもとより、運行不能となった場合は、列車に対する適切な防護措置を実施することについて理解させること。
        • バックアイカメラ未装着の大型車については、後退、切り返し等の訓練を行い、方向転換等に必要な技能維持に努めること。
        • 新たに採用した運転者については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針で定められた実技を含む初任運転者教育を確実に実施するとともに、運転経験を確認し、必要に応じてバックアイカメラ未装着車両の運転操作に係る訓練を行うこと。
        • スマートフォンにインストールされたカーナビゲーションアプリケーションを使用する場合は、車両に搭載されたナビゲーション機器の取扱いと同様に、運転中の操作や注視を行わないことはもとより、大型車対応のものであっても、狭あい道路を案内するなどの事例があることから、案内経路について妄信することなくその限界を理解させ、使用に際して慎重を期するよう指導すること。
      2. 運行管理者等の選任
        • 運行管理業務の遂行のため必要な運行管理者等の選任を行い、所属する事業用自動車の運行に係るいかなる状況においても、運行管理者または運行管理補助者が対応できる体制とすること。
      3. 緊急事態発生時の対応体制の構築
        • 運行管理者は、道迷い等、緊急事態の発生時には、運転者が運行管理者に気兼ねなく相談できるよう、対応が可能な体制構築を図ること。
        • 定期的な教育機会を捉えて、これらの内容を運転者に周知徹底すること。
      4. 適切な経路の作成等
        • 運行管理者は、運転者の運転経験や技量及び運行する車両等を考慮した安全な運行が確保できる経路を作成するよう努めること。
        • 運行管理者は、事業のために頻繁に通行する道路において、道路工事等による通行止めなどの状況や交通事故等による突発的な交通規制等の実施について、インターネットやテレビ等を活用し情報収集ができる体制を整備するよう努めること。また、通行止めなどの規制情報を入手した場合は、迂回路を調査し危険箇所等の情報収集を行ったうえで経路を定め、安全な運行を確保するよう努めること。
        • 作成した経路については、新たな道路の開通、改良工事等に伴う道路状況の変化を運行管理者が事故発生情報やヒヤリハット事例などをもとに定期的に確認を行い、安全な運行の確保が難しいと判断される場合は、遅滞なく経路の見直しを行うこと。
      5. 安全な道路への迂回
        • 迂回路を指示する等の道路案内標識等が設置されている場合には、その案内標識等の指示に従い安全な道に戻るよう、運転者を指導すること。
        • 後方の安全確認が容易になることで、狭あい道路等において、安全に後退及び脱出が可能となるバックアイカメラの導入に努めること。
      6. 点呼の確実な実施
        • 始業点呼において、高さ制限、大型車通行規制、狭あい道路の有無、終業点呼で聴取した道路情報等を踏まえた経路を指示し、指定した経路での運行を運転者に徹底すること。併せて、これら経路において大型車の通行に際し、注意を要する地点の情報を収集し、運転者に周知を図ること。
        • 終業点呼においては、運転者から道路の状況等について積極的に聴取し、翌日以降の始業点呼における指示等に活用すること。

~NEW~
消費者庁 第3回取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会
▼資料2-3 「販売業者等」に係るガイドラインの考え方(案)
  1. 基本的な考え方
    • 本法における「販売業者等」は、原則として、(1)営利の意思、(2)取引の反復継続性について、個別具体的な事情を総合的に考慮して判断すべきではないか。
    • 判断の際の基準として、以下の理由から、画一的・定量的なものを定めるのは困難なのではないか。
    • 取引デジタルプラットフォーム及び当該プラットフォーム上で取引を行う「販売業者等」について、事業規模や業態、さらには取り扱う商品・サービスも千差万別であること
    • このため、現時点で、売上や個数に関する画一的・定量的な基準を設けるのは困難であること
    • 潜脱防止の観点等からも画一的・定量的な基準を示すのは適切ではないこと
    • 「営利の意思」、「取引の反復継続性」を判断するための考慮要素及び具体例を示すことで、予測可能性の一定の向上が見込めるのではないか。
  2. 考慮要素及び具体例について
    • 「商品・役務そのものに着目した考慮要素」と「販売・役務提供の方法や付随事項に着目した考慮要素」に分けて考えてはどうか。
    • 商品・役務そのものに着目した考慮要素について
    • 例えば、情報商材のように「販売業者等」による販売・提供が前提と考えられる商品・役務については、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。
    • いわゆる「新品」の商品を相当数販売している場合には、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。他方で、私的に使用し不要となったものを販売している場合や、中元、歳暮、引出物等で自己が受け取った贈答品が不要であるために販売している場合等は配慮が必要ではないか。
    • 相当数のブランド品、健康食品、チケット等といった特定の商品等のカテゴリーの販売又は役務提供している場合には、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。
    • 販売・役務提供の方法や付随事項に着目した考慮要素について
    • メーカー、型番等が全く同一の商品を複数出品している場合には、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。
    • 資格や登録、免許、許可等を前提とした商品販売・役務提供をしている場合には、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。
    • 評価やレビュー等のいわゆる「口コミ」が一定期間内に継続的に相当数ある場合には、「販売業者等」への該当性を推認させるのではないか。他方で、単純に長期間にわたって取引デジタルプラットフォームを利用している場合には配慮が必要ではないか。
    • 引越しや遺品整理等を理由として一時的に大量の商品が出品された場合等は配慮が必要ではないか。
    • 安全性が求められる商品について本法第4条の利用の停止等に係る要請によって消費生活の安全を確保する必要があるような場合には、営利の意思が必ずしも明らかでないような場合であっても「販売業者等」に該当すると判断される場合があるのではないか。
    • そのほかに考慮すべき要素や規定すべき具体例はあるか。
  3. 判断の基準時について
    • 本法第5条の販売業者等情報の開示請求における「販売業者等」の判断基準時は、原則として取引デジタルプラットフォームを利用した取引時とするのが妥当ではないか。
  4. その他の留意点
    • 「販売業者等」の判断時には、以下の点にも留意すべきではないか。
      • 他法令における事業者等は、本法においても原則「販売業者等」に該当すると考えるべきではないか。
      • 取引デジタルプラットフォーム以外の場で販売を業として営む者は、取引デジタルプラットフォームにおいても原則「販売業者等」に該当するのではないか。
      • 複数の取引デジタルプラットフォームにおいて取引を行っている者については、他の取引デジタルプラットフォームにおける事情も、把握できる限りで考慮してはどうか

~NEW~
消費者庁 株式会社Needs及び有限会社ガレージゼストに対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 措置命令の概要
    1. 対象商品
      • Needs
        • 別表「車両情報」欄記載の車種及び車台番号の45台の中古自動車(以下「本件45商品」という。)
      • ガレージゼスト
        • 別表「車両情報」欄記載の車種及び車台番号の37台の中古自動車(以下「本件37商品」という。)
    2. 対象表示
      • 表示の概要
        • 表示媒体
          • Needs
            • 「グーネット中古車」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト(以下「本件ウェブサイト(1)」という。)
          • ガレージゼスト
            • 「カーセンサー」及び「グーネット中古車」と称する全国の中古自動車情報を掲載しているウェブサイト(以下「本件ウェブサイト(2)」という。)
        • 表示期間
          1. Needs
            • 別表1「掲載期間」欄記載の期間
          2. ガレージゼスト
            • 別表2「掲載期間」欄記載の期間
      • 表示内容
        1. Needs
          • 別表1「掲載期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイト(1)のうち、本件45商品のうち同表「番号」欄記載の番号26の中古自動車(以下「本件番号26の商品」という。)を除く44商品(以下「本件44商品」という。)に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、「修復歴 なし」と表示することにより、あたかも、本件44商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。
          • 別表1「掲載期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイト(1)のうち、本件45商品のうち本件番号26の商品及び同表「番号」欄記載の番号22の中古自動車(以下これらを併せて「本件2商品」という。)に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、同表「表示された走行距離数」欄記載の走行距離数を表示することにより、あたかも、本件2商品の走行距離が同表「表示された走行距離数」欄記載の数値のとおりであるかのように示す表示をしていた。
        2. ガレージゼスト
          • 別表2「掲載期間」欄記載の期間に、本件ウェブサイト(2)のうち本件37商品に係る情報を掲載する各ウェブページにおいて、「修復歴 なし」と表示することにより、あたかも、本件37商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように示す表示をしていた。
    3. 実際
      1. Needs
        • 本件44商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。
        • 本件2商品の走行距離は、別表「実際の走行距離数」欄記載の数値のとおりであり、同表「表示された走行距離数」欄記載の数値は、本件2商品の実際の走行距離数よりも過少であった。
      2. ガレージゼスト
        • 本件37商品は、車体の骨格部分に損傷が生じたことのある中古自動車であった。
    4. 命令の概要
      • 前記の表示は、それぞれ、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
      • 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
消費者庁 除雪機による死亡・重傷事故を防ごう!-正しく、安全に使用してください-
  • 令和2~3年にかけての冬期は、豪雪や大寒波の影響などで、除雪機による死亡・重傷事故が直近の10年間で最も多く通知されました(令和2年度の死亡事故件数は7件、重傷事故件数は5件)。
  • 令和3~4年にかけての冬期も、新型コロナウイルス感染症の影響で除雪作業の担い手が不足し、比較的高齢の方や作業に慣れない方が作業をする地域も多くあると見込まれます。
  • 除雪機は、取扱上の注意を守り、安全機能の無効化は絶対にやめましょう。使用に当たっては、周囲の環境に注意し、家族や近隣で声かけをしましょう。
  • 使用時に気を付けるポイント
    • 走行する際は、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の壁や障害物に十分注意する。
    • デッドマンクラッチ機構などの安全機能を正しく使用する。
    • 雪詰まりを取り除く際は、必ずエンジンを切り、エンジンや回転部の停止を確認してから行う。また、直接手で行わず、雪かき棒を使用する。
  • 物置で除雪機を使用中に一酸化炭素中毒で死亡する事故が発生しています。作動中の除雪機の排気には一酸化炭素が多く含まれているため、屋内で作動させることは大変危険です。
    • 除雪機は始動/停止も含め屋外で使用してください。
  • エンジンを切った状態で手で押して移動できない大型の除雪機等の場合は、窓などの開口部を開放して十分な換気が取れていることを確認してから、以下などしてください。
    • 屋内で始動し速やかに屋外に出る
    • 屋内にしまったら速やかにエンジンを切る

~NEW~
消費者庁 「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン ~給付金やワクチンを口実にした詐欺にご注意ください!!~」の開設について
  • 独立行政法人国民生活センターでは、今般の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」に基づく臨時特別給付金等の支給開始を踏まえ、現在の「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」を改称し、「新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン~給付金やワクチンを口実にした詐欺にご注意ください!!~」を開設します。12月24日(金)から、下記のとおり新型コロナウイルスに関連した詐欺的な消費者トラブルに関する相談を受け付けます。
  • これにより、消費者被害の未然防止、拡大防止を図ってまいります。
  • 電話番号:0120-797-188(なくな いやや)
  • フリーダイヤル(通話料無料)
  • 「050」から始まるIP電話からはお受けできません。
  • おかけ間違いにご注意ください。
  • 窓口開設日時:令和3年12月24日(金)
    • 令和3年12月29日から令和4年1月3日までの間、窓口を休止します。
  • 相談受付時間:10時~16時<土日祝日含む>
  • 対象:新型コロナウイルスに関連する詐欺的な消費者トラブル
  • 相談事例
    • 政府より、コロナ被害者救済基金から7億円をスピード給付するので、SNSの友達追加をするようにとメールが来たが不審だ。(令和3年11月受付)
    • 「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むように」との不審な電話がかかってきた。(令和3年1月受付)
  • 対象地域:全都道府県
    • 新型コロナウイルスに関連する詐欺的な消費者トラブル以外は、最寄りの消費生活センター等をご案内する消費者ホットライン(188番)におかけください(通話料有料)。

~NEW~
国民生活センター 脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!「途中でやめたら返金なし!?」「解約したのに支払いは続く…」
  • 全国の消費生活センター等には年間2,800件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。
  • そこで消費者トラブル防止のために相談事例と問題点を紹介し、消費者への注意喚起を行います。
  • 年度別相談件数:2016年度は2,851件、2017年度は4,916件、2018年度は2,893件、2019年度は2,885件、2020年度は2,859件、2021年度は11月30日までで2,004件です。
  • 相談件数のうち解約が関わる割合:2016年度は61.0%、2017年度は50.3%、2018年度は46.4%、2019年度は47.8%、2020年度は52.1%、2021年度は11月30日までで50.9%です。
  • 相談事例
    • 永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された
      • 数カ月前、インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。個室に通され、「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる。これ以上お金はかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。施術は3カ月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。契約書をみると「期間は1年間、施術は5回までが有償、6回目以降は無償」との記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。(2021年3月受付 20歳代 女性)
    • その他、以下のような相談も寄せられています
      • 施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約ができる期間は1年だった
      • 3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた
      • 解約になって初めて「18回程で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と分かった
  • 相談事例からみる特徴や問題点
    1. 「通い放題」「期間・回数無制限」の契約の構造
      • 長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。
    2. 「有償」と「無償」の期間・回数は中途解約の精算ルールに影響する
      • 脱毛エステの中途解約では「すでに提供されたサービスの対価」が請求されるが、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。
    3. 「通い放題」と広告・説明された期間と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある
      • 通い放題で施術を受けられる期間全体からみると有償部分が少なく、無償部分が多くを占める契約になっている場合がある。消費者に実際の契約内容を十分に認識させていないため「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じている。
    4. 脱毛のために通う標準的な期間・回数と実際の契約内容(有償部分)にギャップがある
      • 脱毛にかかる標準的な期間・回数の目安と契約上の期間・回数が合致していないコースを勧められ、中途解約時に初めてそのことに気づきトラブルが生じている。
  • 消費者へのアドバイス
    • 脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に
    • 長期間の契約が心配なときは都度払いができるコースやエステ店を選択しよう
    • 必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しよう
    • 「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しよう
    • 少しでも不安に思った時、トラブルにあった時は最寄りの消費生活センター等に相談しよう

~NEW~
国民生活センター 乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意!
  • 2021年6月、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口」に、乳児が水で膨らむボール状の樹脂製玩具(高吸水性樹脂)を誤飲して腸閉塞を起こし、開腹手術をしたという事故情報が寄せられました。また、同年10月と12月にも、それぞれ別の地域の医師から同様な事故情報が寄せられました。
  • 国民生活センターでは、2015年にインテリアやディスプレー等に使用する、水で膨らむボール状の樹脂製品による幼児の腸閉塞の事故があり、注意喚起を行いましたが、再び同様の事故が樹脂製玩具においても複数件発生していることから、事故の再発防止のため、改めて消費者に注意喚起を行うこととしました。
  • 「医師からの事故情報受付窓口」に寄せられた事故情報
    • 事例1:水で膨らむボール状の樹脂製玩具を食べていた可能性があり、病院を受診したところ腸閉塞が認められたため、当該品による腸閉塞を疑い、開腹での手術を行った。
    • 事例2:発熱や咳が繰り返し出る症状が現れ、翌日から嘔吐症状と食欲低下があり、翌々日、咳が治らず、入院した。腸管が広がっている様子や小腸先端に異常がみられ、同部位での閉塞が疑われたことから、緊急手術を行い小腸内の異物を摘出した。
    • 事例3:水で膨らむボール状の樹脂製玩具で遊んだ1~2時間後から嘔吐があり、救急外来を受診し、症状発生から4日経過しても嘔吐症状が続いていた。再度救急外来を受診したところ、複数の膨張したボールが腸管内に確認され、誤飲から5日後に開腹手術を行い、腸管内の異物を摘出した。
  • 消費者へのアドバイス
    • 水で膨らむ樹脂製品を誤飲すると、消化管内で膨らんで腸を閉塞することがあります。子どもが使用するときは保護者の監督下で行い、子どもが容易に持ち出せない場所に保管しましょう
    • 水で膨らむ樹脂製品の誤飲に気づいたときや、その疑いがあるときは、直ちに医療機関を受診しましょう
    • 対象年齢以下の子どもがいるご家庭では、水で膨らむ樹脂製品の購入を控えることも検討しましょう

~NEW~
国民生活センター 携帯電話は自分に合った機種を選びましょう
  • 内容
    • 使用しているガラケーの電池パックを交換しに携帯電話ショップに行った。機種変更するつもりはなかったが、店員に「今より毎月の携帯電話料金が3千円安くなる」と言われ、スマホの契約をした。さらに、タブレットも勧められ、新機種に変更した。しかし、スマホは電話に出る方法が分からず、新しいタブレットも機種が違うため、電源の入れ方が分からず使っていない。返品したいができないと言われた。(80歳代 男性)
  • ひとこと助言
    • 携帯電話を契約する際は、普段の自分の使い方に合った機種であるかをよく確認し、できるだけ周りの人に相談しましょう。また、操作方法に不安な点があるときは、店員に確認し、理解してから契約しましょう。事前にスマホ教室などを利用して、操作方法を確認しておくのもよいでしょう。
    • タブレット端末や光回線などを勧められるケースもあります。契約する前に、契約内容や料金を確認し、不要な契約は断りましょう。
    • 条件を満たしていれば初期契約解除制度や確認措置などにより、契約の解除ができる場合もあります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

ページTOPへ

Back to Top