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  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(金融庁)/統計委員会タスクフォース精査結果報告書(総務省)/電気通信事業ガバナンス検討会 報告書(案)に対する意見募集(総務省)

危機管理トピックス

業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点(金融庁)/統計委員会タスクフォース精査結果報告書(総務省)/電気通信事業ガバナンス検討会 報告書(案)に対する意見募集(総務省)

2022.01.17
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更新日:2022年1月17日 新着11記事

ビジネスとテクノロジーのイメージ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 令和4年第1回経済財政諮問会議
  • 第362回 消費者委員会本会議
  • 「地下水に関する世論調査」の概要
経済産業省
  • 株式会社ダイフクが「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021」経済産業大臣賞を受賞しました
  • IoT技術を活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います~フードチェーン3領域における食品ロス削減に関する取組
総務省
  • 統計委員会タスクフォース精査結果報告書-建設工事受注動態統計調査を巡る事案への総務省政策統括官室の対応-
  • 電気通信事業ガバナンス検討会 報告書(案)に対する意見募集
国土交通省
  • 統計部門において把握している建設工事受注動態統計調査についての不適切な処理等について
  • 公共交通機関におけるバリアフリー化が着実に進捗!~令和2年度 移動等円滑化に関する実績の集計結果概要~

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼主要行等
  • 経済対策を踏まえた事業者支援の徹底等について
    • 11月24日に「金融の円滑化に関する意見交換会」を開催し、金融担当大臣より、官民の金融関係団体等に対し、年末、年度末の資金繰りについて、万全の対応に努めていただくようお願いするとともに、同日(11月24日)、11月19日に決定した政府の経済対策を踏まえ、事業者支援の徹底等について要請を行った。
    • 新型コロナウイルス感染症の影響や、足下の経営環境の変化、更には、資金需要の高まる年末を迎えることを踏まえ、事業者の業況を積極的に把握し、資金繰り相談に丁寧に対応するなど、事業者のニーズに応じたきめ細かな支援を徹底いただくよう改めてお願いしたい。
    • 加えて、今後、事業者がポストコロナにおけるビジネスモデルの再構築・財務基盤の改善に取り組んでいく上で、経営改善・事業再生・事業転換支援等の必要性も、更に高まっていくと考えられる。事業者の力強い回復を後押しするため、関係機関とも密に連携し、こうした本業支援に一層注力いただくとともに、設備投資などに要する資金・運転資金など、前向きな資金ニーズにもしっかりと対応いただくようお願いしたい。
  • バーゼルⅢの国内実施について
    • 最終化されたバーゼルⅢの国内実施については、9月から実施したパブリック・コメントにおいて、内部モデルを採用しない国内基準金融機関への適用を1年後ろ倒しし、2024年3月末から適用可能とする案を示しした。
    • その後、11月19日に経済対策が閣議決定され、「中小企業等の足腰強化と事業環境整備」に関する施策として、「銀行等向け資本規制の柔軟な運用を通じた事業者支援に資する貸出余力の確保」が盛り込まれた。
    • 具体的には2点あり、まず、新型コロナウイルス感染症対策や地域活性化のためのエクイティ支援に万全を期すため、内部モデルを採用しない国内基準行について、バーゼルⅢの適用時期を更に1年延期し、2025年3月末からの適用を可能とするもの。
    • なお、国際統一基準行及び内部モデルを採用する国内基準行の実施時期については、国際情勢等を見ながら引き続き検討していく考え。
    • 2点目として、金融機関の貸出余力を確保するため、2022年3月末までとしているレバレッジ比率規制の中銀預金除外措置を更に2年延長し、2024年3月末までとする予定。
    • 引き続き、関係者と対話を行いながら、準備を進めていく。
  • 「モデル・リスク管理に関する原則」の公表について
    • 11月12日に、「モデル・リスク管理に関する原則」を公表した。これは、G-SIBs・D-SIBsを対象に、モデル・リスクを管理する態勢の整備を求めるもの。
    • モデル・リスクとは、モデルの誤りや不適切な使用に伴う悪影響のリスクを指す。モデル・リスク管理の必要性は、グローバル金融危機後に本格的に認識され、大規模な金融機関を中心に態勢の構築が進んできた。
    • 足元では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響など金融機関を取巻く不確実性の高まりにより、過去に観測されたパターンが将来においても成り立つとは限らない事実を改めて確認させるなど、モデル・リスクの実効的かつ能動的な管理はますます重要となっている。
    • こうした認識の下、金融庁はこれまで、モデル・リスク管理態勢の実態把握や金融機関との意見交換等を通じて、我が国におけるモデル・リスク管理のあり方について対話を重ねてきた。
    • 原則の公表を踏まえて、対象金融機関とリスク管理の高度化に向けて、引き続き対話を実施してまいりたい。
  • マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策について
    • 継続的な顧客管理について
      • 継続的顧客管理については、マネロンガイドラインでも対応すべき事項の1つとして、各金融機関に2024年3月末までに態勢整備をお願いしている。
      • 3月に金融庁が公表した「マネロンガイドライン関するよくある質問(FAQ)」において、リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)という考え方を示しているが、その内容について、さまざまな意見が寄せられていることから、現在、リスクベースでの継続的な顧客管理措置における低リスク先の扱いに関して、更なる検討を行っている。
    • マネロン広報について
      • また、金融庁としても、政府広報含め、各業界団体と連携して、国民の皆様に、マネロン・テロ資金供与対策に係る確認手続きについて広くご理解・ご協力を求める広報活動等を行っているところであるが、引き続き、様々なチャネルを通じて、取り組んでまいりたい。
      • 特に、広報については、各金融機関より、マネロン・テロ資金供与対策に係る確認手続きの必要性及び金融機関への協力について、より広く国民へ周知してほしいとの声があることから、今後の広報活動等について強化してまいりたい。
  • Delta WallⅥ(サイバーセキュリティ演習)の振り返りについて
    • 10月後半に実施した Delta WallⅥ(サイバーセキュリティ演習)について、演習に参加した銀行を対象に、共通課題などについて振り返りを実施した。
    • 今後、演習内容についてより詳細に分析を行った上で、2022年1月末以降に、演習に参加した金融機関に対して評価結果を還元するとともに、業界全体に対しても共通課題などを共有する予定。
    • 本演習のフィードバック事項も活用し、インシデント対応能力の向上に取り組んでいただきたい。
  • バーゼル委による市中協議「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」の実施について
    • 11月16日、バーゼル銀行監督委員会(バーゼル委)より、「気候関連金融リスクの実効的な管理と監督のための諸原則」と題する市中協議文書が公表された。2021年、バーゼル委は、気候関連金融リスクの規制・監督・開示上の対応という3つの観点から並行して作業を行ってきたが、今回、監督上の観点から整理した文書が公表されたもの。
    • 本諸原則の一つの特徴は、気候関連金融リスクが短期のみならず中長期的な時間軸で顕在化しうるものであるという認識に基づき、時間軸に応じたリスク管理を求めている点にある。短期的には、従来のリスク管理の枠組みの中で影響を評価することが考えられるが、中長期的には、例えば、投融資先が事業環境の変化に対応できるのかといった観点からモニタリングを行い、その信用リスクを管理する過程で投融資先に対する積極的なエンゲージメントを行うことが必要。
    • 既にご案内のとおり、金融庁では投融資先支援と気候変動に関連するリスク管理に関して、預金取扱金融機関及び保険会社を対象としたモニタリング上の着眼点を策定する予定。
    • 今回の市中協議の機会を捉え、各金融機関の見解も伺いながら、引き続き国際的な議論に関与しつつ、我が国における本諸原則の実施のあり方、モニタリングのあり方についても検討を深めてまいりたい。
▼全国地方銀行協会/第二地方銀行協会
  • 地域金融機関の人材仲介機能の高度化について
    • 政府として、11月19日、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を決定し、11月26日には補正予算案を編成した。
    • 経済対策では、地方活性化に向けた施策として「地域金融機関等による人材マッチング等支援」を盛り込んでいる。これを踏まえた補正予算案において、「地域企業経営人材マッチング促進事業」等に必要な予算を計上し、地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域経済の活性化を一層推進していく。
    • 特に、「地域企業経営人材マッチング促進事業」については、既に今年度から本格的に事業を開始しており、今後、補助対象を兼業・副業や出向に拡充すること等を予定している。
    • 既に多くの銀行に、本事業に積極的に参画いただいている。引き続き、年明けからの求人情報のアップロードに加え、「REVICareer(レビキャリ)」(大企業人材の情報登録システム)の使い勝手について、意見をいただきたい。
    • また、事業者への人材に係る支援・サービスの提供に当たっては、各地域の産業雇用安定センター等、公的機関とも連携しながら、取引先のニーズに沿った対応をお願いしたい
▼日本損害保険協会
  • ビジネスモデルについて
    • ビジネスモデルについては、9月の意見交換会で申し上げたとおり、中期経営計画をベースに大手社と順次対話を実施している。これまでのところ、各社が整理している中長期的な事業環境の変化は、将来的な自動車保険市場の縮小やデジタル化の進展等、金融庁が保険モニタリングレポートに例示したものと概ね差異はなく、それらを踏まえてデジタル化や海外進出などの様々な戦略を立てて取り組んでいることを確認。
    • 2022年に入ってからは、大手社と役員クラスの対話を実施し、そうした戦略を中心に個別に深掘りをして、有意義な議論を行ってまいりたいと考えているので、協力をお願いしたい。
    • また、今後、大手社以外についても、昨事務年度のモニタリングにおける課題のフォローアップの中で、大手社と同様、中長期的な事業環境の変化等への対応状況についても対話していくことを考えているのでよろしくお願いしたい。
    • なお、改正保険業法が11月22日に施行された。具体的には、保険会社の海外進出が進む中で外国子会社の業務範囲を緩和し、あるいは、地方創生に積極的に取り組んでおられる保険会社も多いと承知しており、地方創生に資する業務を保険会社本体や子会社の業務範囲から拡張する等の規制緩和を盛り込んでいる。監督局においても、保険会社の業務運営に配慮しつつ監督上の着眼点を明記した監督指針の改正を実施し、同日付で適用を開始した。
    • こうした規制緩和も持続可能なビジネスモデルの構築の一助にしていただければ幸い。
  • 火災保険水災料率に関する有識者懇談会について
    • 自然災害対応の関係では、損保料率機構及び損保各社が検討を進めている火災保険水災料率の細分化に関する有識者懇談会について、11月6日に第3回会合を開催した。
    • これまでの懇談会では、水災料率の細分化の必要性について、保険料負担の公平性や水災リスクのアナウンスメント効果の観点から一定の賛同をいただきつつ、高リスク契約者の保険購入可能性にも配慮した現実的な料率較差となることを期待する等の意見をいただいている。
    • また、低リスク契約者の水災補償離れの傾向等を踏まえ、自然災害に対する備えの充実の観点から、損保業界において、水災リスクに関する情報提供や加入勧奨について一層の取り組みに期待する等の意見もいただいているところ。
    • 金融庁としては、今後、懇談会においてとりまとめに向けた議論を開始し、先ほど申し上げた点を含め、主な論点についてさらに議論を深めていただいたうえで、2022年3月末を目途に対外公表を行う予定。
    • とりまとめに向けた議論においては、例えば、保険会社における実務の現状等に基づいて議論を行うことなどが重要と考えられる。損保協会においても、引き続きこうした実務面等でのインプットも含めて協力をお願いする。
  • 代理店ヒアリングについて
    • 近年、保険の主力販売チャネルとして代理店のプレゼンスが増していることから、金融庁と財務局は協働して代理店へのヒアリングを行い、態勢整備状況などの実態把握やフィードバックを進めてきた。今事務年度は財務局との連携を強化し、ヒアリング対象先を増やしており、10月末の財務局長会議の場でも、そうした方針について認識を共有したところ。
    • 今事務年度におけるヒアリング項目については、顧客本位の業務運営を促すべく、今事務年度の保険行政課題と関わりが深い観点を中心に選定している。具体的には、公的保険の説明に関するベストプラクティスの収集に加え、障がい者に配慮した取組みや、代理店と損保会社間の連携の状況に関する実態把握などを行う予定。
    • なお、今事務年度においては、事業報告書の提出代理店に限らずヒアリングを行うこととしており、既に対象代理店に対しては、各財務局を通じてヒアリング項目に沿ったアンケートを発出している。初めてヒアリング対象となった代理店からは各保険会社に様々な相談をすることも考えられる。また、このヒアリング対応に限らず、代理店の態勢整備や課題解決にあたっては、各保険会社による支援が極めて重要と考えている。ついては、代理店からの相談には引き続き丁寧に対応し、必要な支援に努めていただきたい。

~NEW~
国民生活センター テレビショッピング 返品条件をよく確認!
  • 内容
    • テレビショッピングで「1週間以内返品可能」と言っていたマッサージチェアを購入した。うまく使えないため返品を申し出たが「通電した商品は返品できない。テレビ画面でも表示している」と言われた。番組を録画していたので確認したところ、最後に小さな文字で表示されていたが、気付かなかった。使用しないと使い心地は分からない。返品したい。(70歳代 女性)
  • ひとこと助言
    • テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が付いていることがあります。
    • 番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。
    • テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品については事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際には、オペレーターに返品条件などを改めてしっかり確認しましょう。
    • 困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
内閣府 令和4年第1回経済財政諮問会議
▼資料1-1 中長期の経済財政に関する試算(2022年1月)のポイント(内閣府)
  • 成長実現ケースでは、GDPは、2021年度中にコロナ前の水準を回復した後、中長期的にも、「成長と分配の好循環」に向け、「科学技術立国の実現」、地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」、「経済安全保障」を3つの柱とした大胆な投資や、働く人への分配機能の強化等を推進することにより、所得の増加が消費に結び付くとともに、政策効果の後押しもあって民間投資が喚起され、潜在成長率が着実に上昇することで、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長率が実現。名目GDP600兆円の達成時期は、感染症の経済への影響を見極める必要があるが、2024年度頃となる見込み。令和4年度予算及び経済対策の実施により、公的支出による下支えを図りつつ、民需の回復を後押しし、経済を民需主導の持続的な成長軌道に乗せていく。
  • PBは、足元では、感染症に対応するための補正予算による歳出増などから一時的に悪化するが、中長期でみれば、成長実現ケースにおいては、歳出自然体の姿で、2025年度に対GDP比で0.3%程度の赤字となり、黒字化は2026年度。骨太方針に基づく取組を継続した場合、黒字化は2025年度と1年程度の前倒しが視野に入る。「経済あっての財政」との考え方の下、「成長と分配の好循環」の実現等に向けた取組を強化し、これにより、実質2%程度、名目3%程度を上回る成長の実現を目指すことが重要。公債等残高対GDP比は、2020、21年度は上昇した後、成長実現ケースの成長率・金利の下では、試算期間内における低下が見込まれる。
  • 【経済の想定】
    • 「令和2年度国民経済計算年次推計」及び「令和4年度政府経済見通し」を反映。
    • 潜在成長率の想定として、成長実現ケースでは、TFP上昇率は足元の0.4%から2026年度までの5年間で1.3%に上昇。ベースラインケースでは、TFP上昇率は将来にわたって0.7%程度で推移。
    • 長期金利は、成長実現ケースにおいて消費者物価上昇率が2%程度に到達する時期が2025年度以降となる見込みであることから、2024年度までゼロ金利が続くと想定。
  • 【財政の想定】
    • 足元の国・地方の財政状況を反映。
      • 「令和2年度国民経済計算年次推計」の基礎的財政収支、国及び地方の「令和2年度決算」等を反映。
      • 「令和3年度補正予算」、「令和4年度予算案」、「令和4年度税制改正の大綱」、「令和4年度地方財政対策」等を反映。
    • 2023年度以降の歳出は、高齢化や物価・賃金等の経済動向に応じて伸びる歳出自然体の姿。
▼資料3-1 中長期の経済財政運営に向けて(有識者議員提出資料)
  • 今回の中長期試算と参考資料によれば、成長実現ケースで骨太方針に基づく取組を継続した場合、2025 年度にPBが黒字化する姿が示される結果となった。 その意味するところは、
    • 成長と財政健全化の目標は、取組を強化することで実現可能であり、堅持すべきこと、であり、
    • そのためには、「チャレンジ精神が最大限に発揮される、今まで以上の持続的成長」を「財政健全化に向けた仕組みの強化」をしっかりと図りながら実現すること、である。
  • 中長期目標の実現に向け、以下提案する。
    1. 持続的な経済成長に向けて
      • これまで我が国は、新型コロナウィルス感染症への対応として、世界的にみても大規模な財政出動を実施することで経済を下支えし、諸外国と比べ、成長率の落ち込み、失業率の上昇等を抑制することができた。
      • 今後は、成長と分配の好循環の実現に向けて官民が連携し、実質2%程度、名目3%程度を上回る民需主導の持続的成長がしっかりと実現できるよう、また、新しい資本主義の下で、成長率と同程度の所得・消費、投資の持続的拡大を可能にするよう、以下の取組を強化すべき。
      • 今後の感染症の動向と内外経済への影響等に下方リスクが残る中、「経済あっての財政」の考え方の下、必要な財政出動は躊躇なく機動的に行うとともに、内外経済動向に応じて、適切なマクロ経済政策運営を進めること
        • 政府においては、民間投資を喚起するDX・GX1の加速に向けた徹底した規制改革、SDGs関連などの新市場創造に向けた内外ルール整備の主導、スタートアップ基盤強化、イノベーション創造に向けた競争政策の見直しを大胆かつ迅速に進めること
        • それにより、果敢に挑戦する企業家が活躍し努力が報われる環境整備を進めるとともに、付加価値創造型の産業構造への変革を積極的に促し、企業の稼ぐ力を引き上げる。その際、保有する現預金の利活用を促し、先進国水準並みにDX・GX投資、R&D投資や人的投資・無形資産投資を拡大し、生産性を引き上げること
        • 働き方の面では、兼業・副業の促進や人材移動の円滑化を通じた所得・働き手のエンゲージメントの向上に加え、非正規雇用者の処遇改善やスキルアップ支援、正規化の推進を行うこと。男女賃金格差の是正及び積極的労働市場政策や人的投資の促進を大胆に進めるとともに、これらの政策を通じて女性や若者、子育て家庭等の所得拡大を推進すること
        • 持続可能な全世代型社会保障制度を構築し、現役世代の負担増加を抑制するとともに、将来にわたる安心を確保し、所得拡大を持続的な消費拡大につなげること
    2. 中長期の視点に立った財政運営の展開
      • 財政健全化に向けては、エビデンスに基づく効果的・効率的な支出の実行と徹底した無駄の削減が何よりも求められる。それに加えて、今後は、中長期の視点に立ち、成長と分配の好循環を実現させるために必要な予算と財源を確保し、持続的な民需主導の成長を促し、もって税収を拡大する必要がある。
        • 予算や税制上のインセンティブが、効率的な支出や持続的な民需誘発に向け有効に機能しているか徹底してレビューし、必要な制度設計の見直しを実行すべき。その一環として、行政事業レビューの対象となる事業については、すべからくEBPMのロジックモデルに基づく管理を行うべき。
        • 中長期目標の実現に向けて、引き続き、試算からの乖離の要因についてレビューし、経済財政運営や翌年度以降の政策に反映し、確実に目標実現を図るべき。併せて、中長期試算の経済前提や予測の在り方等について、検討を深めるべき。
        • 民間投資を引き出す公的投資(含む人材投資)の重要性は益々高まっており、「投資なければ成長なし」は、これまでの議論からも明らか。現在はそのような公的投資の一部を、債務増による補正予算で賄っているが、財政健全化とも整合的に推進できるよう、公的投資の財源の在り方について、今後、検討を深めるべき。
        • 国・地方のインフラ整備や公共サービスのうち、ITの利活用等を通じて民間に任せる、若しくは民間の役割を拡大することができる業務も生じている。これらを総ざらいし、公的分野の産業化を加速するとともに、社会的インパクト投資など民による公的機能の補完も図るべき。

~NEW~
内閣府 第362回 消費者委員会本会議
▼【資料1】 取引DPF消費者保護法の政令等のパブリックコメントの実施について
  • 内閣府令
    1. 取引DPF提供者の努力義務(法第3条)関係
      • 取引DPF事業者が講ずる努力義務の措置の開示事項として、講じた措置の概要及び実施の状況等を規定。
      • 取引DPF提供者の開示について、消費者が内容を常時かつ容易に確認できるものとすること等を規定。
    2. 商品等の出品の停止(法第4条)関係
      • 内閣総理大臣が取引DPF提供者に出品削除等を要請できる対象として、商品等の安全性に関する事項に加え、商標や資格等に関する事項等の表示が著しく事実に相違している場合等を規定。
    3. 販売業者に係る情報の開示請求権(法第5条)関係
      • 消費者が行う販売業者情報の開示請求権は、1万円(拡大損害含む)を超える債権を行使する場合と規定。また、開示対象となる情報の内容(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)を規定。
      • 開示請求の方法は、書面又は電磁的記録によることを規定。
    4. 申出制度(法第10条)関係
      • 申出の方法は、書面又は電磁的記録によりなされること等を規定。
  • デジタル・プラットフォームで起きている消費者問題
    1. 購入した危険製品により火災が発生し、売主との連絡にも問題が生じた事例
      • DPFで購入した海外製モバイルバッテリーから発火し、自宅が全焼(実況見分で原因特定)
      • DPF上のメッセージフォームで売主とやり取りするも、返信が途絶えがちに
      • DPFに対して売主の連絡先の開示を求めるも、DPFは開示を拒否
      • 商品代金の返金と少額の和解金は支払われるも、損害の大部分は賠償されないままに
    2. 身元不明の偽ブランド品の販売
      • オンラインショッピングモールAで模倣品を販売する多くの事業者がいたが、特定商取引法上の表示が虚偽であった。
      • 消費者庁が様々な手段を使って調査を行っても、法令に違反している販売業者の身元を追跡できなかった(公示送達で行政処分)。
    3. フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売
      • フリーマーケットサイトAで模倣品を販売する複数の出品者がいた。偽物は、商品パッケージ・内容物ともに正規品にかなり似せて造られており、単体でみた場合には不自然な点に気付きにくく、正規品と見比べる又は正規品との違いを把握していないと、偽物と気付くことは困難であった。
      • 製造業者、フリーマーケットサイト、消費者庁それぞれから注意喚起
  • 取引DPFの努力義務の内容を定める指針
    • 取引DPF提供者の努力義務について、法第3条第1項各号毎に「趣旨・目的・基本的な取組」を明らかにし、ベストプラクティスとしての「望ましい取組の例」を示す。
    • 販売業者と消費者の間の円滑な連絡を可能とする措置(法第3条第1項1号)関係
      • 基本的な取組:消費者が連絡先や連絡手段が消費者に容易に認識することができるようにすること等
      • 望ましい取組の例:販売業者等の連絡先の表示の徹底、専用のメッセージ機能の提供、連絡手段が機能しない場合の取引デジタルプラットフォーム提供者の対応等
    • 消費者から苦情の申出を受けた場合の措置(法第3条第1項2号)関係
      • 基本的な取組:消費者が苦情の申出を行いやすい仕組を設けること等
      • 望ましい取組の例:消費者からの苦情の受付、関係者への照会、不適正な表示を行った販売業者等への対応等
    • 販売業者等の特定に資する情報の提供を求める措置(法第3条第1項3号)関係
      • 基本的な取組:販売業者等の表示について問題のおそれのある事例に接した場合に情報の提供を求めること等
      • 望ましい取組の例:販売業者等の公的書類の提出を受けること、登録情報と異なる情報に接したときは事実確認を行い、正しい情報の記載を求める等
    • 法第3条第2項の講じた措置の開示について、開示の内容及び場所についての考え方を示す。

~NEW~
内閣府 「地下水に関する世論調査」の概要
  • 「地下水についてどのようなことを知っていますか。」について、夏は冷たく冬は温かい水である69.3%、いったん汚染されると回復には長い時間がかかる53.7%、川や湖などにつながっている52.4%、ペットボトル入りの飲料水の原料となっている44.3%、地下水の過剰採取が地盤沈下や塩水化などの障害を引き起こしている地域がある44.2%、化学物質などによる地下水汚染がみられる42.9%
  • 「地下水の保全と利用のバランスについてどのように考えますか」について、「保全すべき42.3%(できるだけ保全すべき33.0%、どちらかといえば保全すべき9.3%)、「保全と利用のバランスをとるべき55.8%」、「利用すべき1.1%(どちらかといえば利用すべき0.6%、できるだけ利用すべき0.5%)
  • 「地下水は、海などから水が蒸発し、雨となって地表に降り、川や地下水となって海に達する水の循環の一部となっています。あなたは、この水の循環を健全に保つことについてどう思いますか」について、「健全に保つ必要がある99.1%(健全に保つ必要がある83.5%、どちらかといえば健全に保つ必要がある15.6%)、「健全に保つ必要はない0.5%(どちらかといえば健全に保つ必要はない0.4%、健全に保つ必要はない0.1%)
  • 「あなたは、行政が地域の関係者とともに地下水の問題を予防・解決する取組を行うことについてどう思いますか」について、「必要と思う98.1%(必要と思う79.9%、どちらかといえば必要と思う18.2%)、「必要と思わない1.0%(どちらかといえば必要と思わない0.8%、必要と思わない0.2%)
  • 「あなたの住んでいる地域で、地下水のくみ上げ過ぎによる地盤沈下・井戸枯れ・湧き水の枯渇、水質悪化などの地下水の問題が発生した場合に、行政、企業、住民などで構成する協議会などを設置する他に、あなたは、どのような取組を行政が行うべきと考えますか。」について、地下水の実態調査と分析を行うべき81.4%、森林整備、水田に水を貯めるなど地中に水を浸透させる事業を行うべき41.2%、地下水のくみ上げ規制などを行うべき37.9%、節水の取組を推進すべき33.6%

~NEW~
経済産業省 株式会社ダイフクが「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021」経済産業大臣賞を受賞しました
  • 「株式会社ダイフク」が、社長・CEOの選任・後継者計画において先進的な取組を行っている企業として、「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021」(一般社団法人日本取締役協会主催、経済産業省、金融庁、法務省、東京都、日本取引所グループ後援)経済産業大臣賞を受賞しましたので発表します。
    1. 概要
      • 成長戦略としてのコーポレートガバナンス改革の「形式から実質へ」の深化に向け、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」(平成30年6月改訂、令和3年6月再改訂)及び経済産業省の「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)(平成30年9月改訂)が改訂されました。
      • これらの改訂の趣旨を踏まえ、特にガバナンスの根幹である社長・CEOの選任・後継者計画(サクセッションプラン)について、独立した指名委員会を中心とした実効的な監督を行い、成果を上げていると認められる企業を選定し、その先進的な取組を広く発信することにより、コーポレートガバナンス改革の推進を図るため、平成30年度より「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」において、経済産業大臣賞を創設しています。
      • 今次、「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021」 経済産業大臣賞実施要領(別紙参照)に基づく審査が行われた結果、株式会社ダイフク(東京証券取引所第1部上場 (証券コード6383))が今年度の経済産業大臣賞を受賞しました。
    2. 選定理由
      • 過去3回の授賞企業は、社長・CEOの選任・後継者計画の形(プロセス)とその結果(業績)において優れている企業を表彰してきましたが、今年度は、「社長・CEOの選任・後継者計画において、先進的な取組を行っている企業」という賞の趣旨を踏まえ、さらに、選任後のCEOのリーダーシップにも注目しました。その結果、ダイフクについては、特に以下の点が評価されました。
      • 現社長は、指名委員会に相当する諮問委員会における検討など客観性を重視したプロセスを経て選任されている。また、現社長就任に際し、就任直後に前社長が取締役から退任し、新任社長主導で執行部のチーム作りを行う等、速やかにリーダーの明確な交代を図っている点で、先進的といえる。
      • 現社長は社長就任後、プロセスの透明性・合理性・客観性強化のために、諮問委員会の構成を社外者中心にするなど、社長の選任プロセスの改善を進めるとともに、事業部の垣根を越えた人事や執行役員候補の人材プールの構築を行う等、将来を見据えた全社的な後継者育成にもリーダーシップを発揮しており、後継者計画に資する改革に執行代表として意欲的に取り組んでいる。
      • 経営者に求められる重要な要素である誠実さ(integrity)が発揮されており、外部からの指摘に対して迅速に対応・開示をするなど、選任された執行代表として真摯にステークホルダーに向き合っている。また、社外の目・声を重視すべく、社外取締役との意思疎通や情報共有を行いつつ、中長期的な視点に立ったグローバルな経営を行った結果、高い業績をあげている。

~NEW~
経済産業省 IoT技術を活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います~フードチェーン3領域における食品ロス削減に関する取組
  • 経済産業省委託事業「令和3年度流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(IoT技術を活用した食品ロス削減の事例創出)」(委託事業者:株式会社日本総合研究所)において、産地及びスーパーマーケット、消費者の家庭における電子タグを活用した食品ロス削減に関する実証実験を行います。
    • 背景と目的
      • 流通業においては、少子高齢化による深刻な人手不足やそれに伴う人件費の高騰、消費者ニーズの多様化が進行してきました。また、消費財のサプライチェーン内には多くの事業者が存在しており、全体最適が図られにくく、食品ロスや返品が発生する一因となっているとも言われています。
      • こうした状況を踏まえ、経済産業省は、平成29年4月にコンビニ各社と「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を、令和3年3月に日本チェーンドラッグストア協会と「ドラッグストアスマート化宣言」に基づく「スマートストア実現に向けた電子タグ(RFID)実証へのアプローチ」を発表し、RFID等を活用したサプライチェーンの効率化を推進してきました。
      • 本事業では、フードチェーン全域を、産地~小売店舗(実証実験(1))、小売店舗(実証実験(2))、小売店舗~消費者(実証実験(3))の3つの領域に分け、実証実験を行います。これらの事業を通じ、サプライチェーンの情報の可視化や食品ロスの削減、付加価値の提供など、サプライチェーンの効率化・生産性向上を図ります。
    • 実証実験概要
      • 実証実験(1)(産地~小売店舗)
        • 青果物が持つ様々な情報のうち、これまであまり利用されてこなかった情報を活用した新たな価値を消費者に提供する販促を店頭で実施し、食品ロス削減への効果を検証する。
        • 実施場所 イトーヨーカドー曳舟店
        • 実施期間 2022年1月12日(水曜日)から2022年1月31日(月曜日)
        • 対象商品 アイコトマト、なめこ、ほうれん草
        • 実施主体 日本総合研究所(委託事業者)、イトーヨーカ堂、凸版印刷
        • 協力事業者 アイワイフーズ、アイワイフーズ取引先産地
      • 実証実験(2)(小売店舗)
        • 賞味・消費期限別に在庫を可視化し、電子棚札を活用したダイナミックプライシングを導入することによる、店舗における業務効率化と食品ロス削減への効果を検証する。
        • 実施場所 イトーヨーカドー曳舟店
        • 実施期間 2022年1月12日(水曜日)から2022年1月31日(月曜日) 2022年2月9日(水曜日)から2022年2月28日(月曜日)
        • 対象商品 デイリー・日配品から10SKU(同じ棚に陳列される同一SKU内で、賞味・消費期限のバラつきが発生することが多いものを選択)
        • 実施主体 日本総合研究所(委託事業者)、イトーヨーカ堂、サトー
      • 実証実験(3)(小売店舗~消費者)
        • 購買データや消費・廃棄データを「健康」という切り口で活用しながら、食品の購入・調理・保管を支援する消費者サービスとして提供し、家庭内での食品ロス削減への効果を検証する。
        • 実施場所 イトーヨーカドー曳舟店、参加者自宅
        • 実施期間 2022年1月12日(水曜日)から2022年1月31日(月曜日) 2022年2月9日(水曜日)から2022年2月28日(月曜日)

~NEW~
総務省 統計委員会タスクフォース精査結果報告書-建設工事受注動態統計調査を巡る事案への総務省政策統括官室の対応-
▼概要
  • 推計方法の変更に係る統計委員会への諮問・答申時(平成23年)
    • 期限後提出調査票の合算集計処理や調査票情報の集約・消去が議論となった跡、「二重計上」の可能性が論点になった跡は確認できず
    • (総務省)「二重計上」を認識できる端緒なし
  • 基幹統計の一斉点検の実施時(平成31年1月)
    • 国土交通省からの報告では、合算集計処理や調査票情報の集約・消去についての説明も、「二重計上」をうかがわせる記載も確認できず。← 総務省に対するヒアリングでは、点検は、毎月勤労統計と同様の問題及び各府省が気付いた問題の有無を報告し、問題が見つかったら、更に各府省に同様の問題の有無の報告を求めるものであったと主張
    • (総務省)明らかになった問題が他の統計で生じていないかを確認するため、当該一斉点検の期間中に、各府省とやりとりを繰り返す手法を採ることには一定の合理性があると考える
  • 評価分科会における対応時等(令和2年10月前後)
    • 10月30日の評価分科会に国交省が提出した参考資料(分科会の宿題事項でないことから総務省は外すことを求めていた。)中に、合算集計処理に関する記述あり(調査票情報の集約・消去や「二重計上」は、なし) ← 総務省に対するヒアリングでは、事前の打合せや分科会で、合算集計処理の説明はなく、「二重計上」の認識なしと主張
    • (総務省)資料の記載だけでは「二重計上」を認識するのは困難な面があるが、各府省の適正な統計作成プロセスの実現を通じ公的統計の改善を図るという観点からは、職務遂行の改善が求められる
    • 建設工事施工統計調査の調査計画の変更に係る10月の打合せの際に、受注動態統計調査における合算集計処理や調査票情報の集約・消去に関する説明あり(「二重計上」に関する説明は、なし) ← 総務省に対するヒアリングでは、集計方法は調査計画の記載事項ではないため、内容を確認せず、「二重計上」の問題意識も持たずと主張
    • (総務省)説明だけでは「二重計上」を認識するのは困難な面があるが、各府省の適正な統計作成プロセスの実現を通じ公的統計の改善を図るという観点からは、職務遂行の改善が求められる
  • 会計検査院の報告書に関連する国土交通省からの情報提供時(令和3年)
    • 総務省は、3月以降、会計検査院から検査結果の事実関係の照会を受けたが、うち、受注動態統計調査の記載について検討した跡は確認できず ← 総務省に対するヒアリングでは、政策統括官室として指摘を受ける箇所のみ検討し、それ以外の箇所は確認しなかったと主張
    • (総務省)記載だけでは「二重計上」を認識するのは困難な面があるが、各府省の適正な統計作成プロセスの実現を通じ公的統計の改善を図るという観点からは、職務遂行の改善が求められる
    • 8月の国交省から総務省へのメールの添付資料に、「ダブルカウント」との文言があるが、国交省に対して総務省が、統計誤り発見時の対応を促した跡は確認できず(当時、「ダブルカウント」という文言に関する国交省の説明はなし)政策統括官や統計委員会に情報が共有されず ← 総務省に対するヒアリングでは、誤り発見時対応業務を兼務している職員を含め、ほぼ全員気付かずと主張。気付いた職員も、情報提供した他の担当が対応するものと認識していたと主張
    • (総務省)誤りを認識しつつ、公表等の対応を国土交通省に要請しなかったことは、不適切
    • (総務省)誤りを認識しなかった職員のうち、特に、誤り対応業務も兼務している職員が、本務に気をとられ、認識しなかったことは、不適切→多くの者が端緒を認識せず、認識しても政策統括官に報告をしなかった対応については、今後の改善が強く求められる
  • 総務省による国土交通省からの相談対応等
    • 上記の時期に、総務省の職員が、国交省の相談に対し、自分の担当ではないとして他の担当を教示したが、当該他の担当の職員も自分の担当ではないとして元の担当を教示するといった、役割分担の隙間に落ちたような対応を確認 → 本件のような総務省の対応は、他の府省との間でも生ずる可能性があるものであり、政策統括官室の縦割りの是正と各府省とのコミュニケーションが双方向において緊密・率直となるよう改善する継続的な努力が求められる
  • 求められる今後の対応
    • 精査の対象とした平成22年度以降、現在までの期間を通じて、当該統計に関する総務省の対応において、統計法等に反する事実は確認できず
    • しかし、今後の課題として、公的統計の品質確保が全府省に共通の重要な課題として改めて浮き彫りに
    • 特に「公表数値の誤り」が最大のリスクであるという基本認識が徹底されておらず、個別の統計における誤りの発生への警戒心や関心が薄いことが、今回の事案により顕在化。今回の精査により判明した課題を踏まえ、統計作成府省と連携して公的統計に対する信頼の回復に向けた取組に直ちに着手する必要
    • この経験から得られた教訓は全府省の統計の品質向上及び重大リスク事案の発生防止に役立てるべき
    • すでに実行の途上にある「公的統計基本計画」の様々な取組を全府省が一丸となって加速・強化すべき
  • 総務省において早期に具体化すべき取組
    • 「誤り対応ルール」に基づく的確な対応の徹底に向けた支援
    • 各府省の統計担当部局との総合的連絡窓口の設定
    • 統計ごとに関係する情報の集約・管理・活用
    • 誤りのおそれが潜んでいる可能性を前提とした業務マニュアルの整備・改善
    • 研修の強化
  • 今後の検討課題
    • 政策統括官室における、統計の品質確保やデータ保持等の最重要性を的確に認識するように意識改革と、それを確実に業務に繋げる仕組みの改革の実現
    • 総務省における、統計審査の更なる重点化・有効化、統計審査の機会を活用したアドバイザリー機能の付与・強化
    • 政策統括官室を含む全ての府省の統計作成プロセスに関わる人材の質・量の確保、統計作成能力の向上 等
    • 今後、統計委員会の精査を通じて検討・充実

~NEW~
総務省 電気通信事業ガバナンス検討会 報告書(案)に対する意見募集
▼別紙1 電気通信事業ガバナンス検討会報告書(案)
  • 電気通信サービスは、自由な情報発信、人と人とのコミュニケーション、多様な情報の収集・利用の手段として、国民生活や社会経済活動にとって極めて重要な基盤としての役割を果たしており、安定的で信頼性の高い電気通信サービスの提供を確保していく重要性が高まってきている。社会全体のデジタル化やDXが進むにつれてこの傾向は更に強まることが想定される。
  • 固定電話サービスのような自己完結モデルに該当する電気通信サービスが中心の時代には、サービスの提供に必要な通信ネットワークは単一又は少数の電気通信事業者によって構成されており、比較的シンプルな提供構造をしていた。一方で、サービス専従モデルに該当する電気通信サービスについては、他者の電気通信回線設備を使用して提供されるものであり、仮想化技術やスライシング技術等を活用して多様な事業者により設備、サービス等が提供され始めていることから、電気通信設備を自ら設置することでさえも必須ではなくなってきている。また、通信ネットワークはグローバルプレーヤーを含む様々な事業者等によって構成されるようになってきているなど、その提供構造が複雑化してきている。さらに、仮想化技術や自動オペレーション技術が進展し、電気通信回線設備のコアネットワークを中心として、従来、実現する機能ごとに個別のハードウェアが必要であった通信ネットワーク環境を汎用的なハードウェア上で各機能を実現し、ソフトウェアで管理・構成することも可能となってきている。また、グローバルに仮想化技術の導入が進んでおり、仮想化された機能については、他者が設置する設備上に実装されることも可能となっていることから、通信ネットワークの提供構造はより一層複雑化してきている。
  • 情報通信分野における技術の進展により、通信ネットワークへの仮想化技術の導入が進むとともに、仮想化や自動オペレーション技術を活用した多様な設備等を使用した通信ネットワークの構築等が行われるようになり、関与するステークホルダーの増加、電気通信サービスの提供構造の複雑化等が見られるようになっている。
  • こうした状況の中で、通信ネットワークに対するサイバー攻撃も複雑化・巧妙化が進んでいる。DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃を始めとする国内外からのサイバー攻撃関連の通信は増加の一途をたどっており、特に、近年は、監視の目が届きにくいIoT機器を狙った攻撃が増加しつつあることなどが指摘されている。これに加え、指令元、攻撃元、攻撃先等の電気通信設備が複数のISPをまたぐ攻撃も発生している。こうした状況を踏まえれば、サイバー攻撃に起因する情報の漏えい、電気通信サービスの停止等のリスクが高まりつつあるといえる
  • 国外への開発委託(オフショアリング)、多様なベンダ製品の使用、国外のデータセンターの活用等に代表されるように経済活動のグローバル化が進んでいることから、電気通信サービスの提供に当たっては、サプライチェーンリスクや外国の法的環境による影響等のリスクについても無視できなくなってきている。例えば、LINE株式会社が提供するメッセージングサービス「LINE」は国内で約8,600
  • 万のユーザーに利用され、一部公共サービスにも利用されており、社会的な基盤を担っていると考えられるが、令和3年(2021年)3月には同サービスの日本ユーザーの個人情報(通報されたメッセージの内容を含む。)が中国法人でありLINE株式会社の業務再委託先であるLINEChina社からアクセス可能であったことを問題視する報道がなされた。その後、中国法人からのアクセスは、開発及び保守プロセスにおける正規の作業であったことが確認されているが、同サービスの中国における開発及び保守は終了に至っている。本件については、Zホールディングス株式会社「グローバルなデータガバナンスに関する特別委員会」の最終報告書において「ガバメントアクセスのリスクを慎重に検討する必要があった」とされており、大量の利用者情報を持つ事業者における情報の不適正な取扱い等によるリスクが高まりつつあると考えられる。
  • 電気通信サービスに係る情報の漏えいに関する事例として、令和2年(2020年)10月及び11月、楽天モバイル株式会社において、委託先が開発したシステムに誤設定があり、利用者の個人情報や通信の秘密に他の利用者がアクセス可能となっていた事案について、令和3年(2021年)3月、総務省が安全管理措置や委託先の監督の徹底について指導を実施している。また、令和2年(2020年)3月から令和3年(2021年)7月まで、株式会社インターネットイニシアティブにおいて6件の通信の秘密又は個人情報の漏えい事案が発覚したことを踏まえ、令和3年(2021年)9月、総務省は、安全管理措置義務に違反するものであったと認められるとして、安全管理措置の徹底について指導を実施している
  • 電気通信サービスの停止に関する事例として、平成30年(2018年)9月及び12月、ソフトバンク株式会社の提供する電気通信サービスにおいて、受信メールの消失やLTE音声及びデータ通信サービスの利用ができなくなる重大な事故が発生して多数の利用者に大きな影響を及ぼしており、それぞれ、外部調達したソフトウェアサービスに不具合があったこと、外部の機器ベンダが構築した設備に不具合があったことが原因であったとしている。平成31年(2019年)1月、総務省は、同社の当該事故に対して、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容及び方法の改善等について指導を実施している。
  • また、令和3年(2021年)10月、NTTドコモ株式会社が提供する電気通信サービスにおいて、音声及びデータ通信サービスの利用ができなくなる重大な事故が発生して多数の利用者に対して大きな影響を直接的に及ぼすとともに、同社のデータ通信サービスを利用して提供されていた決済サービスなどにも間接的に支障が生じるなど、社会経済活動にも大きな影響を及ぼした。当該事故は、IoT端末の海外ローミングサービスに係る設備の仕様考慮不足や切替工事に係る業務委託先との作業手順の認識齟齬があったことなどが原因であったとしている。令和3年(2021年)11月、総務省は、同社の当該事故に対して、業務委託先等を含む社外関係者との連携の徹底、利用者への周知内容及び方法の改善等について指導を実施している
  • その他情報の外部送信や収集に関連するリスクの事例として、例えば、平成30年(2018年)3月には、Facebookに登録された8,700万件の個人情報が米大統領選の選挙運動等に不適正に利用されていたことが報じられている13。それに加え、令和2年(2020年)12月には、Webブラウザアプリが検索情報等を外部に送信している旨を指摘したブログが公表14された事例や、オンラインストアにJavaScriptのコードを埋め込み、クレジット番号等を遠隔のサーバに送信するオンラインスキミングによると思われる被害が日本において確認され、英国でも、令和3年(2021年)11月、米AI顔認識ベンチャー「Clearview」がソーシャルメディア等にユーザーが投稿した顔画像をユーザーの同意なく自動収集した事例などが見られる
  • こうしたリスクの顕在化を背景とし、インターネットの利用に当たり不安を感じる又はどちらかといえば不安を感じる個人の割合は74.2%にのぼり、インターネット利用で感じる不安の内容からは「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」にとどまらず様々なリスクに不安を抱えていることが見て取れる
  • EUでは、個人データやプライバシーの保護について一般データ保護規則(GDPR:General Data Protection Regulation)が平成30年(2018年)5月に施行された。GDPRでは、個人データ47の取扱い等に関する要求事項が定められており、第12条から第14条までにおいては個人に対して提供されるべき事項等、第32条においてはデータの取扱いの安全性を確保する措置、第35条においてはデータの保護に対する影響評価、第37条から第39条までにおいてはデータ保護オフィサーの指名等が、それぞれ規定されているなど、データ管理者等に対する個人データの適正な取扱いが要求されている。平成29年(2017年)1月に欧州委員会が提案したeプライバシー規則案については、EU閣僚理事会及び欧州議会による協議等を通じて正式な立法手続が開始されている。eプライバシー規則案は、GDPRの特別法であり、電子通信ネットワーク(ECN: Electronic Communication Network)及び電子通信サービス(ECS:Electronic Communications Service)の情報の取扱い等が要求されている。第4条においてはECSに対する組織的・技術的な安全措置が、第5条においてはECN及びECSに対する通信の秘密の侵害防止措置が、第6条においてはECN及びECSに対する不要になったデータの消去又は匿名化措置等が、それぞれ定められている。加えて、ネットワーク・情報システムの安全に関する指令(NIS指令)においては、デジタルインフラを含めた重要インフラ運営者及びオンラインマーケット、オンライン検索エンジン、クラウドコンピューティングサービスといったデジタルサービス提供者に対して、安全管理措置及び事案報告等を義務付けている。また、令和2年(2020年)12月、欧州委員会がオンライン・プラットフォームに関するデジタル法案として、デジタル市場法案(Digital Markets Act)を発表した。検索サービスやSNS、クラウドコンピューティングサービス、動画共有プラットフォーム等をコア・プラットフォーム・サービスとして位置づけ、そのうち、(1)域内市場に大きな影響を持ち、(2)ビジネスユーザーがエンドユーザーに到達するのに重要なゲートウェイとなるコア・プラットフォーム・サービスを運営し、(3)経営において確立した持続的な地位を持ち、あるいは近い将来にそうした地位を得ると予想される者を「ゲートキーパー」として欧州委員会が指定することとされており、エンドユーザーの情報の保護等が求められている。
  • 米国では、通信法の顧客情報のプライバシーに関する規定の実施について連邦通信委員会規則において定められており、顧客ネットワーク情報についての安全管理等が求められている。また、公共部門と民間部門ごとに、連邦や州の個別法(例:金融、健康データ等)に個人情報に関する規定が設けられている。カリフォルニア州においては、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA:California Consumer Privacy Act)が、令和2年(2020年)1月に施行された。CCPAでは個人情報の取扱い等に関する要求事項が定められており、収集等される個人情報の類型等の事項をプライバシーポリシーとして公表することが義務付けられている。加えて、個人情報の収集やオプトアウト権に関し、消費者への通知が必要とされている。
  • 韓国における電気通信事業法においては、電話等を提供する基幹通信事業者のほか、付加通信事業者として、SNS、検索エンジン、クラウドサービス等を提供する者を規律対象とし、事業開始に当たっての届出(第22条)、通信の秘密の保護(第83条)、利用者保護に関する規律(第32条)等が課されている。加えて、令和2年(2020年)12月より施行された改正電気通信事業法第22条の7において、利用者数、トラフィック量等が大統領令で定める基準53に該当する一部の付加通信事業者に対しては、利用者に便利で安定的な電気通信サービスを提供するためにサービス安定手段の確保、利用者要求事項の処理等、大統領令で定める必要な措置を執らなければならないとされている

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国土交通省 統計部門において把握している建設工事受注動態統計調査についての不適切な処理等について
▼報道発表資料
  • 統計部門において把握している建設工事受注動態統計調査における不適切な処理等の具体的な内容
    1. H12.4月分-R1.11月分(過去月分を合算)
      • 調査票はH28.4月分から残存
      • 国土交通省が指示し、都道府県において、H12.4月分(少なくとも、H12年3月の都道府県向け説明会資料で合算処理する旨記載)より、過去月分を合算し、手作業で書き換え。
    2. H25.4月分~R3.3月分(推計方法が不正確(大手50社の算入))
      • 調査票の回収率が6割程度であり過少推計となっているという懸念を踏まえ、H23の総務省統計委員会への諮問・答申を経て、回収率の逆数を推計方法に用いる処理をH25.4月分より開始。
      • この際、大手50社については全数が回収されることから、回収率の逆数に算入する必要がなかったにもかかわらず、推計に際して算入してしまっており、不正確な推計方法となっていた。
    3. H25.4月分~R3.3月分(二重計上) ※令和元年12月分以降は④で国が合算
      • (2)の推計方法を導入することにより、当該月に未回答であった事業者にも平均的な受注額が与えられることになるため、この事業者が翌月以降に過去月分の受注実績を提出した場合には、それをプラスすることは二重計上となるが、そうした処理をしてしまった。
    4. R1.12月分~R3.3月分(国において前月分のみ合算)<旧推計分>
      • R2.1月に都道府県に対し、従来の合算処理と書き換えをやめるよう連絡。以後は国において合算を行うこととした。この際、R1.12月分からは、従来の過去月すべての合算ではなく、前月分のみ合算する処理を手作業で実施。
    5. R1.12月分~?(一部都道府県において合算継続)
      • 合算をやめるよう依頼した以後も都道府県で合算し、手作業で書き換えを行っている可能性があるものがあった。
      • ※ R2.1~R3.3で書き換えた可能性が高いもの 161枚(全体の0.1%)、R2.1~R3.3で書き換えたか受注額が0だったかの判別が不能なもの 1228枚(1.0%)計 1389枚(1.2%)
    6. 完成予定年月を修正
      • 調査票裏面記載の個別工事について、提出月より前の完成予定年月が記載されている場合、国において完成予定年月を提出月に修正。(開始時期不明。元の調査票情報を残しつつ、システム上で自動的に又は手作業で修正(システム改修前は自治体に手作業で書き換えを指示)。)
      • 大手50社以外は、令和元年11月分まではシステムで過去月分を提出月分に修正。
        • ※ R1.12月分以降は、調査票を読み込む前に、完成予定年月が過去となる個別工事について、元の調査票情報を残しつつ、受注額を修正するとともに、表面の受注額からも減額。
      • 大手50社は、調査票回収率100%であり、精算変更の場合などに提出月より前の完成予定年月が記載されるため、提出月分のみ修正。令和3年8月分以降は、修正を中止。(受注高の金額としては反映されるが、個別工事の集計には反映していない。)
    7. (参考)R2.1月分~<新推計分>
      • H30.3の報告書の指摘を踏まえ、H31.3の総務省統計委員会評価分科会で説明。
      • R3.4月分から以下の措置を実施するとともに、R2.1月分に遡って、当該措置に基づいて算出される数値を参考値として公表。
      • 母集団推計について新しい推計方法を導入(新しい推計方法:建設業許可業者全体の47万事業者分に復元する母集団推計について、このうち11万事業者を調査対象とする建設工事施工統計での無回答事業者(約4万)の実績を0としていたものを活動実態を踏まえて欠測値補完して復元することとしたもの)
      • (4)の前月分のみの合算処理を停止(⑤⑥の影響あり)
      • R3.4月分以降は②の大手50社に関して適正化
        • ※ 調査票情報等の文書を行政文書ファイル管理簿に登録していない又は内閣府に廃棄協議を行わずに廃棄している等の公文書管理上の問題があることも判明。

~NEW~
国土交通省 公共交通機関におけるバリアフリー化が着実に進捗!~令和2年度 移動等円滑化に関する実績の集計結果概要~
  • 令和2年度における公共交通機関の旅客施設・車両等のバリアフリー化の主な実績は、1日当たりの平均的な利用者数が3千人以上の旅客施設において、段差の解消が昨年度より約3.2ポイント増加し、車両等においては旅客船が同約4.7ポイント増加するなど、バリアフリー化は着実に進捗しています。
  • 今年度の進捗状況は、新型コロナウィルス感染症により、集計上の母数となる1日当たりの平均利用者数3千人以上の旅客施設が減少した影響を受けており、令和元年度利用者数を基準とした1日当たりの平均利用者数が3千人以上の旅客施設で比較した場合の令和2年度の段差解消の割合は、92.9%(約1.0 ポイント増加)となります。
  • 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則」第23条に基づいて公共交通事業者等は国土交通大臣に対し、旅客施設及び車両等のバリアフリー化の状況を報告することとされています。
  • この度、公共交通事業者等から提出された移動等円滑化取組報告書又は移動等円滑化実績等報告書の集計結果(令和3年3月31日現在)をとりまとめましたのでお知らせいたします。
  • 公共交通機関におけるバリアフリー化の進捗状況 ( )内は前年度比
    1. 全旅客施設
      • 段差の解消 95.1%(令和元年度末より約3.2ポイント増加)
      • 視覚障害者誘導用ブロックの設置 97.2%(同 約2.1ポイント増加)
      • 障害者用トイレの設置 92.1%(同 約3.5ポイント増加)
    2. 車両等
      • 鉄軌道車両 75.7%(令和元年度末より約1.1ポイント増加)
      • ノンステップバス 63.8% (同 約2.6ポイント増加)
      • リフト付きバス等 5.8% (同 約0.3ポイント増加)
      • 貸切バス 1,975台(同 894台増加)
      • 福祉タクシー 41,464台(同 4,400台増加)
      • 旅客船 53.1%(同 約4.7ポイント増加)
      • 航空機 99.7%(同 約0.6ポイント増加)

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