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  • 令和3年の犯罪情勢【暫定値】(警察庁)/令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等(警察庁)/経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/総合科学技術・イノベーション会議(第58回)議事次第(内閣府)

危機管理トピックス

令和3年の犯罪情勢【暫定値】(警察庁)/令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等(警察庁)/経済安全保障法制に関する有識者会議(内閣官房)/総合科学技術・イノベーション会議(第58回)議事次第(内閣府)

2022.02.07
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更新日:2022年2月7日 新着18記事

上昇傾向のグラフ
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 令和3年の犯罪情勢について【暫定値】
  • 令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について
  • 2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴うサイバーセキュリティ対策について(注意喚起)
内閣府
  • 総合科学技術・イノベーション会議(第58回)議事次第
  • 離婚と子育てに関する世論調査
国民生活センター
  • トイレ修理で高額請求された!
  • 「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた
  • 「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか
  • 鍵開けで高額請求された!
厚生労働省
  • 第70回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
  • 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第8回)会議資料
国土交通省
  • 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定~所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に!~
  • 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和2年度春季)の結果

~NEW~
金融庁 「記述情報の開示の好事例集2021」の更新
▼「記述情報の開示の好事例集2021」
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:気候変動関連
    • TCFD提言の4つの枠組みに沿った開示は有用
    • 気候変動リスクをどのようにモニタリングしているかを開示することは重要
    • リスクと機会の両面からの開示は、投資判断に欠かせない
    • 気候変動が自社にとってどのようなリスクがあり、戦略上重要なのかといった事実認識を開示すべき
    • リスクの増減がどのように財務に影響を与えるかを開示することが重要であり、定量的な財務影響の情報は投資判断にとっても非常に有用
    • 温室効果ガスの排出量等の過去の実績数値の開示は、企業価値の分析を行う上で有用な情報
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:経営・人的資本・多様性等
    • サステナビリティ事項が企業の長期的な経営戦略とどのように結びついているかをストーリー性をもって開示することは重要
    • KPIについては、定量的な指標を時系列で開示することが重要
    • KPIの実績に対する評価と課題、それに対してどう取り組むのかといった開示は有用
    • 目標を修正した場合、その内容や理由を開示することは有用
    • 独自指標を数値化する場合、定義を明確にして開示することは重要
    • 女性活躍や多様性について、取り組む理由や目標数値の根拠に関する開示は有用
    • 人的資本投資について、従業員の満足度やウェルビーイングに関する開示は有用
    • 人権問題やサプライチェーンマネジメントについて、自社の取組みに関する開示は有用
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
    • 中長期ビジョンとそこからのバックキャストを踏まえ、どこに到達したいのか、非財務情報を含めてどのように価値創造を成し遂げていくのかといった観点からの開示は有用
    • 目標に到達するための中期経営計画等の総括や、マテリアリティの抽出を含む、現在の自社のポジショニング(強みや課題の認識)の開示は有用
    • マクロの経営環境の分析のみではなく、自社のスペシフィックな記載や、経営計画と絡めた開示は有用
    • ストーリーとして理解できる開示や、MD&Aとの連携が図られている開示は有用
    • 短期、中期、長期の時間軸を、機械的に三分の一ずつのバランスで開示するのではなく、それぞれの企業の特性に応じて、濃淡をつけて開示することは有用
    • 事業ポートフォリオの開示について、全体の経営戦略、個々の事業戦略の2つの切り口からそれぞれの考え方を開示することは有用
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:事業等のリスク
    • リスク管理体制、重要なリスクの定義付け(影響度や発生確率をどのように考えているか等)、リスクの発現時期、対応策の開示は重要
    • 経営戦略やリスクは各社各様であるため、自社固有のリスクに関する開示は有用
    • 事業戦略とその裏側で発生するリスクとの関連性について開示することは有用
    • リスクの重要度が変化した場合、変化の内容や理由を開示することは有用であり、重要度が上がった場合は、その対応をどのように考えているかを開示することも有用
    • 将来情報を理解する上で、リスクの次年度の見通しを開示することは有用
    • 海外のトレンドや外国企業を含む同業他社のリスク対応を踏まえた、自社のリスクへの対応状況に関する開示は有用
    • 危機管理への対応について、従来の経験則に留めるのみではなく、世界的な潮流や学術的な研究を踏まえる等、様々な事象を考慮した上で危機管理体制が整備されているかを検証し、その結果を開示することは有用
  • 投資家・アナリストが期待する主な開示のポイント:MD&A
    1. 経営成績・キャッシュ・フロー等の分析
      • 「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」で記載した大きなストーリーやコンセプトを、「MD&A」では数字で理屈付けして開示することが有用
      • 中期経営計画、KPI、財務指標等の目標や実績のみではなく、それらが企業価値の向上にどのように繋がるのかについて開示することが有用
      • ROICの開示について、何がROICを押し上げるキードライバーであるかを、定量的な情報も含めて開示することは有用
      • Non-GAAP指標について、透明性を向上させる観点から、詳細な定義や時系列に沿って開示することは有用
      • Non-GAAP指標について、数字を積み上げると法定開示のGAAPベースのトータルと整合するように開示することが有用
    2. 重要な会計上の見積り
      • 現在の見積りから変動した場合の財務影響(感応度)を定量的に開示することは有用
      • 状況が変化した際に、減損損失が発生する可能性がどの程度あるかが分かる開示は有用

~NEW~
内閣サイバーセキュリティセンター 2022年サイバーセキュリティ月間
▼首相官邸 サイバーセキュリティ月間における松野内閣官房長官メッセージ
  • 政府では、サイバーセキュリティ基本法に基づき、毎年2月1日から3月18日までを「サイバーセキュリティ月間」として、産学官民で連携して、普及啓発活動に取り組んでいます。
  • 今や幅広い世代の方々がインターネットを利用され、新型コロナウイルス感染症対応においても、テレワークの拡大や教育でのデジタル活用、いわゆるGIGAスクールの推進など、サイバー空間の活用やデジタル化が一層重要になっています。
  • その一方で、生活や経済の基盤となるインフラを狙って、データを暗号化したり、業務情報・個人情報を盗み取った上で、その解除等と引換えに金銭を要求するランサムウェア攻撃など、日々の暮らしを脅かす事例も増加しています。こうした脅威に対応するためにも、一人一人の意識・理解を深め、「誰一人取り残さず」サイバーセキュリティを確保することが必要です。
  • 本月間では、ランサムウェア攻撃の実情や対応、東京2020大会の成果を紹介するセミナーの開催など、オンラインを中心に様々なイベントが予定されています。これを一つの機会として、改めてサイバーセキュリティに意識を向け、「全員参加」で取組を進めていただきたいと思います。
  • 政府では、デジタル庁を司令塔として、社会のデジタル化を強力に推進しています。あわせて、サイバーセキュリティの確保に万全を期してまいりますので、今後とも、政府の取組に対する皆様の御理解と御協力をお願いします。

~NEW~
内閣官房 経済安全保障法制に関する有識者会議
▼提言 経済安全保障法制に関する提言
  • 我が国は、自由で開かれた経済を原則として、民間主体による自由な経済活動を促進することで、経済発展を続けてきている。他方で、近年、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等が進展する中、国民生活や経済活動に対するリスクの顕在化が認識されるようになっている。
  • 例えば、コロナ禍の下では、サプライチェーンの脆弱性が国民の生命・生活を脅かすリスクが顕在化した。また、地政学的な緊張が高まる中、世界各国において、国家の関与が疑われるものも含め、サイバー攻撃により経済が大きく混乱する事例が起きている。更に、AIや量子など安全保障にも影響し得る技術革新が進展する中、科学技術・イノベーションは激化する国家間の覇権争いの中核になっている。こうした状況の下、諸外国では、産業基盤強化の支援、先端的な重要技術の研究開発、機微技術の流出防止や輸出管理強化等の施策を推進・強化している
  1. サプライチェーンの強靭化
    • 対象となる物資
      • サプライチェーンを構築・維持するに際し、民間事業者にとって効率性の確保は基本的な前提であり、本制度の設計に当たっては、これと両立する形で重要な物資の安定供給確保を図っていく必要がある。
      • そのため、安定供給確保に向けた対応を図っていくべき物資を選定するに当たっては、国民の生存に不可欠、あるいは広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資であるかに加えて、その供給を国外に過度に依存し、国外から行われる行為により当該物資の供給が途絶する事態が発生すると代替が効かず甚大な影響が生じ得るかを考慮に入れた上で、措置の対象とする物資を絞り込むべきである。
    • 供給途絶リスクの考え方
      • 支援措置を講じるに当たっては、重要な物資に加えて、その生産に必要な原材料や生産装置等も含めて、国外への依存の程度等を考慮するべきである。
      • また、市場や技術の動向次第では、将来的に他国に依存してしまい、その結果、供給途絶リスクが生じる可能性も念頭におくことが必要である。
      • 特に先端技術を活用した物資については、各国が先端技術開発に重点的な支援を行っている中で、現在は我が国が技術優位性を有している物資であったとしても、将来的に技術優位性を失ってしまい他国の物資に依存せざるを得なくなるような事態は容易に起こり得る。
      • また、現在は我が国が他国に依存していない物資であっても、物資そのものに係る技術的ブレイクスルーによって、従来の物資とは全く異なる部素材等が必要となるなど、サプライチェーンの構造が根本的に変化し、その部素材等を他国に依存せざるを得ないリスクもある。
      • こうしたことから、将来の技術やその社会実装、他国の動向を見通して、供給途絶リスクを評価すべきである。
    • 多様な取組に対する支援
      • 物資の産業構造や企業活動などの特性に応じて、安定供給確保に有効な取組は異なることから、事業活動の中で効率的なサプライチェーンを構築するためには、国内生産基盤の整備のみならず、供給源の多様化、備蓄、生産技術の開発・改良、途絶リスクのある物資を代替するための製品開発、リサイクルの推進等、物資の特性に応じた多様な取組に対する支援を行うことができる枠組みとするべきである。
    • 中長期的な支援
      • 民間事業者にとってサプライチェーンの再構築に要する期間は複数年度にわたることも想定されることから、予見可能性の観点からも政府として施策の方向性を示した上で、特性に応じ、民間事業者が中長期にわたる財政支援を受けられる枠組みが必要である。
    • 政策資源の有効活用
      • 民間事業者に対する支援を行うに当たっては、政策資源の有効活用の観点からも、重要な物資の安定供給の確保に効果が見込まれる取組に絞って行うことが重要である。また、中長期にわたる支援を行う観点からも、支援の有効性を評価した上でより効果的な方策の検討を図っていく必要がある
  2. 基幹インフラの安全性・信頼性の確保
    • 新しい制度の必要性
      • 今や、DX の進展に伴い、基幹インフラ事業を含む、あらゆる経済活動の領域がサイバー攻撃の対象となっている。また、基幹インフラ事業者が利用する ICT機器が高度化するとともに、サプライチェーンが複雑化、グローバル化しており、それだけサプライチェーンの過程で設備に不正機能が埋め込まれるなど、基幹インフラ事業者が利用する設備を取り巻くリスクが高まっている
      • このような被害の発生を未然に防止するためには、多層防御の考え方に立ち、引き続きサイバーセキュリティ対策を推進するとともに、設備の導入が行われる前にリスクを把握・排除する必要がある。
      • 具体的には、基幹インフラ役務の安定的な提供を確保するため、基幹インフラ事業者が利用する設備のうち、役務の安定的な提供に大きな影響を及ぼす重要な設備の導入や当該設備の維持管理等に係る重要な委託(以下「設備の導入等」という。)について、サプライチェーンリスクも含めて政府が正しく実態とリスクを事前に把握・調査し、外部からの妨害に係るリスクが大きいと認められる場合には、設備の導入等が行われる前に必要な措置を講じ、妨害行為を未然に防止することができる実効的な仕組みを構築する必要がある。
      • その際、基幹インフラには様々な事業が存在し、その上、基幹インフラを提供する事業者は多様であり、事業者が個別に対応するだけでは非効率であるため、政府が指針等の形で基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する基本的な考え方を示し、我が国として本制度に基づく措置を全体として整合性が取れた形で分野横断的に対応する必要がある
    • 対象とする事業
      • 国民生活や経済活動の基盤となるインフラ事業の中でも、インフラ役務の安定的な提供に支障が生じた場合に、①国民の生存に支障をきたす事業で代替可能性がないもの、又は②国民生活若しくは経済活動に広範囲又は大規模な混乱等が生じ得る事業を対象とするべきである。具体的な分野としてエネルギー、水道、情報通信、金融、運輸、郵便が想定される。
    • 対象とする設備
      • 基幹インフラ事業の中心的なシステムを構成しており、その機能が停止又は低下した場合には、基幹インフラ役務の安定的な提供に大きな影響がある重要な設備などを対象とすることが考えられる。
      • この基幹インフラ役務の安定的な提供に大きな影響を及ぼす重要な設備の中には、基幹インフラ事業において役務の安定的な提供に直結するような情報を扱うシステムも対象に含まれるものと考えられる。
      • 基幹インフラ事業に必要なシステムの構成・内容等や、そのシステムが停止等した場合に役務の安定的な提供に及ぼす影響の程度は事業によって異なり、また、技術革新の進展等によっても変化するものである。従って、規制対象設備の範囲を決める際には事業者の意見もよく聴くことにより事業の実態を踏まえる必要があり、また、事業単位での実態や環境の変化を踏まえ機動的に調整できる仕組みとしておくことが適当である。
    • 業務委託の取扱い
      • 設備を利用した外部からの妨害行為は、設備導入時に不正機能等を組み込む方法のみならず、当該設備の維持管理等の受託者を通じて行われるケースも想定される。このため、制度の対象としては、重要な設備の導入そのものに加えて、当該設備の重要な維持管理等の委託も含めるべきである。
    • 審査に必要な情報
      • 設備のサプライチェーンや、維持管理等の再委託先等について、基幹インフラ事業者がそれらの全体像を把握することが実際には困難な場合もあることを踏まえ、届出の対象をリスクの審査に必要かつ現実的に運用可能な範囲に限定することができるよう、事業ごとの実態や事業者の負担にも留意して制度を検討するべきである。また、事前届出のみでは審査に必要な情報を全て入手することが困難な場合であっても、政府が審査に必要な情報を入手できるよう、基幹インフラ事業者や重要設備の供給又は当該設備の維持管理等の委託に関わる事業者に対して、追加的に報告や資料を求めることを可能とする仕組みが必要と考えられる。
  3. 官民技術協力
    • 支援対象となる先端的な重要技術
      • 宇宙・海洋・量子・AI・バイオ等の分野における先端的な重要技術の研究開発と成果の活用は、中・長期的に我が国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素である。
      • 一方、こうした先端的な重要技術は、万が一、技術そのものや当該技術の研究開発に用いられる中核的情報が外部に流出した場合、外部により不当に利用されたり、外部依存により当該技術を用いた物資やサービスを安定的に利用できなくなったりすることにより、国家及び国民の安全を損なう事態を生じさせる場合があることから、本制度の枠組みを用いて重点的に守り育てることが必要である。
      • 我が国の技術的な優位性を高めて不可欠性につなげていくためには、研究の基盤を強化することはもちろんのこと、さらに、分野を選び集中投資することが必要となるが、重点的に支援すべき具体的な技術の絞り込みに際しては、専門家の知見やシンクタンク機能も活用しつつ、我が国の技術的強み、諸外国の研究開発状況、社会実装に関する公的分野及び民生分野でのニーズ情報等を考慮し、我が国の技術の優位性、ひいては不可欠性を確保することにつながるかを十分に検証することが必要である。その際、重点的に守り育てることが必要な先端的な重要技術の特性に鑑みつつ、効果的な研究開発の推進に向けて、自前主義に陥ることがないよう、国際的かつ戦略的な技術協力も促進すべきである
      • 特に、経済安全保障重要技術育成プログラムの制度設計に際しては、先端的な重要技術の多義性を踏まえ、関係省庁と十分に連携し、その知見も取り込みつつ検討を行うべきであるが、個別省庁のニーズのみに基づく研究開発を実施するのではなく、公的分野及び民生分野でのニーズ情報等を取り込みつつも、あくまで先端的な重要技術について、我が国の技術の優位性、ひいては不可欠性を確保する観点から支援対象の選定等を進めるべきである。
      • さらに、宇宙基本計画や量子技術イノベーション戦略などの個別分野における研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関連する各種行政計画との整合性を確保することも必要である。
  4. 特許出願の非公開化
    • 対象発明を選定する際の視点
      • 非公開の対象となる発明の選定に当たっては、公になれば我が国の安全保障が著しく損なわれるおそれがある発明に限定することに加え、経済活動やイノベーションに及ぼす影響を十分考慮するべきである。
      • 機微性の程度としては安全保障上の機微性が極めて高いものを想定すべきである一方、我が国の安全保障に影響を及ぼし得る機微な発明であっても、それを一律に非公開とすることは、必ずしも最適とは限らない。例えば、いわゆるデュアルユース技術を幅広く新制度による非公開の対象とした場合には、経済活動が制約され、当該分野の研究開発も抑制されるほか、最悪の場合、我が国において発明を非公開としている間に、海外において外国企業にその発明の特許を取得されてしまうおそれもある。
      • したがって、新制度においては、発明の機微性だけでなく、経済活動やイノベーションにどのような影響を及ぼすかも考慮して、非公開とする対象を十分に絞り込む仕組みとするべきであり、かつ、経済活動の予見可能性を確保するため、保全の対象となり得る発明の技術分野等を予見可能な形で示すべきである。ただし、要件や基準を細目化しすぎると、政府の問題意識を外部にさらすことになり、それを探ろうとする悪意の出願が行われるおそれもあるため、予見可能性の確保については、安全保障とのバランスを取ることも念頭に置く必要がある
    • 二段階審査制
      • まず特許庁において技術分野等の観点から件数を極力絞り込んだ上で、新たな制度の所管部署が機微性や産業への影響等を総合的に検討する第二次審査を行う、二段階審査制とするべきである

~NEW~
外務省 トンガにおける火山噴火及び津波被害に対する緊急無償資金協力
  • 2月4日、日本政府は、トンガにおける火山噴火及び津波被害に対して、約244万米ドル(約2億6,400万円)の緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
  • 今次緊急無償資金協力により、日本政府は、国連児童基金(UNICEF)及び国連世界食糧計画(WFP)を通じて、甚大な被害を受けたトンガの被災者に対し、水・衛生、保健、食料、通信等の分野において人道支援を実施します。
  • 我が国としては、日・トンガ間の友好関係に鑑み、引き続き関係国や国際機関と連携し、被災地域の1日も早い復旧に向けた支援を実施していきます。
  • (参考)支援実施機関、支援分野及び拠出額
    • 国連児童基金(UNICEF):水・衛生、保健(125万米ドル)
    • 国連世界食糧計画(WFP):食料、ロジスティクス(物資の輸送支援)・通信(119万1,235米ドル)

~NEW~
経済産業省 「データによる価値創造(Value Creation)を促進するための新たなデータマネジメントの在り方とそれを実現するためのフレームワーク(仮)」案の意見公募手続(パブリックコメント)を開始しました
  • 経済産業省では、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会におけるデータの信頼性確保の考え方を整理した「データによる価値創造(Value Creation)を促進するための新たなデータマネジメントの在り方とそれを実現するためのフレームワーク(仮)」案について、2月2日(水曜日)からパブリックコメントを開始しました。
  • 経済産業省では、令和元年7月31日に「『第3層:サイバー空間におけるつながり』の信頼性確保に向けたセキュリティ対策検討タスクフォース」を設置し、データの信頼性確保に求められる要件について検討を行ってきました。
  • サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した産業社会においては、データがサイバー空間を自由に流通し、多様なデータが新たなデータを生み出して付加価値を創出することが可能になります。そうしたサイバー空間のつながりにおいては、データそのものが正しいことが重要な前提であり、付加価値の創出(バリュークリエイション)の基礎となるデータがバリュークリエイションプロセスの信頼性を確保するための基点となります。
  • データ自体に信頼性の基点を置いて包括的なセキュリティ対策を実施するためには、データのライフサイクル全体にわたってリスクを洗い出し、セキュリティ確保のための様々な措置を実施することが必要となります。
  • そのため、上記タスクフォースでは、データを軸に置き、データのライフサイクルを通じて、その置かれている状態を可視化してリスクを洗い出し、そのセキュリティを確保するために必要な措置を適切なデータマネジメントによって実現することを可能とする「データによる価値創造(Value Creation)を促進するための新たなデータマネジメントの在り方とそれを実現するためのフレームワーク(仮)」の案を取りまとめました。
  • 同フレームワークでは、データマネジメントを「データの属性が場におけるイベントにより変化する過程を、ライフサイクルを踏まえて管理すること」と定義し、「イベント(生成・取得、加工・利用、移転・提供、保管、廃棄)」、「場(各国・地域等の法令、組織の内部規則、組織間の契約など)」、「属性(カテゴリ、開示範囲、利用目的、データ管理主体、データ権利者など)」というそれぞれに影響しあう関係にある3つの要素から構成されるモデルとして整理しています。3つの要素によってデータの状態が可視化され、ステークホルダーの間で認識を共有しやすくなることによって、ステークホルダー全体での適切なデータマネジメントの実施につながることを期待しています。
  • 令和3年7月から10月において、同フレームワーク骨子案のパブリックコメントを行いましたが、この度いただいた御意見の反映を行うとともに、添付資料としてユースケース及びイベントごとのリスクの洗い出しのイメージを追加しました。
▼フレームワーク案

~NEW~
警察庁 令和3年の犯罪情勢について【暫定値】
  1. 刑法犯認知件数
    • 我が国の犯罪情勢を測る指標のうち、刑法犯認知件数の総数については、平成15年以降一貫して減少しており、令和3年は568,148件と前年に引き続き戦後最少を更新した。前年比では7.5%減少しているが、新型コロナウイルス感染症の流行が始まった令和2年と比べると、減少幅は小さくなっている(令和2年は、前年比で17.9%の減少であった。)。
    • 認知件数減少の内訳を見ると、官民一体となった総合的な犯罪対策の推進や防犯機器の普及その他の様々な社会情勢の変化を背景に、平成15年以降、総数に占める割合の大きい街頭犯罪及び侵入犯罪が一貫して減少してきている(刑法犯認知件数が戦後最多となった平成14年からの減少率は88.8%となっており、認知件数減少に対する寄与率(データ全体の変化を100とした場合に、構成要素となるデータの変化の割合を示す指標)は77.9%であった。)。また、罪種で見ると、総数に占める割合の大きい窃盗犯及び器物損壊等については、平成15年以降一貫して減少している(平成14年からの減少率は83.0%となっており、認知件数減少に対する寄与率は93.4%であった。)。
    • 他方で、重要犯罪の認知件数について見ると、令和3年は8,823件と前年比でほぼ横ばいで推移している。平成29年と比較すると19.0%減少しているが、このうち略取誘拐については、令和3年の認知件数は389件で前年比で15.4%増加しているところである。
      • 刑法犯検挙率は46.6%と令和2年から1.1ポイント上昇した。罪種別検挙率で見たとき、重要犯罪の検挙率は93.4%であり、また窃盗のうち重要窃盗犯については73.0%となっている。
      • 街頭犯罪・侵入犯罪の認知件数については、刑法犯認知件数が戦後最多となった平成14年からの減少率が88.8%となっている(それら以外の認知件数の平成14年からの減少率は59.4%となっている。)。令和3年の街頭犯罪の認知件数は17万6,308件で、令和2年(19万9,268件)から11.5%減少した。また、侵入犯罪の認知件数は4万7,325件で、令和2年(5万5,515件)から14.8%減少した。
      • 令和3年における月別の街頭犯罪の認知件数を見ると、1月から3月で特に、前年同期比の減少幅が大きくなっている。
      • 窃盗犯及び器物損壊等の認知件数については、刑法犯認知件数が戦後最多となった平成14年からの減少率が83.0%となっている。(それら以外の認知件数の平成14年からの減少率は53.8%となっている。)令和3年における窃盗犯認知件数は38万1,785件で、令和2年(41万7,291件)から8.5%減少した。また、器物損壊等の認知件数は5万6,929件で、令和2年(6万4,089件)から11.2%減少した。
      • 令和3年1月8日から3月21日までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置が実施されたところ、令和3年1月から3月の街頭犯罪の認知件数は、緊急事態措置が実施されていなかった前年同期と比べて28.6%減少した
      • (令和2年1月から3月は前年同期比で8.1%の減少であった。)。犯罪発生件数の増減には、様々な要因が考えられるものの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う感染防止のための外出自粛も、この間の街頭犯罪の減少の一因となっているものと考えられる。
  2. 特殊詐欺
    • 特殊詐欺については、令和元年6月の犯罪対策閣僚会議において決定された「オレオレ詐欺等対策プラン」に基づき各種対策を推進しているところであり、平成30年以降、認知件数・被害総額ともに減少してきたところ、令和3年中の被害額は前年比で2.5%減少したものの、認知件数は14,461件と、4年ぶりに増加に転じ、深刻な情勢が続いている。手口別の内訳では、還付金詐欺の認知件数は、前年比で121.8%増加し、オレオレ詐欺は、前年比で35.4%増加している一方、預貯金詐欺(親族、警察官、銀行協会職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されており、キャッシュカードの交換手続が必要である」などの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等をだまし取る(脅し取る)ものをいう。)は前年比で41.3%減少しているなど、犯行手口の傾向が変化しているところである。
      • 令和3年11月に警察庁が実施したアンケート調査(全国の15歳以上の男女5000人を対象に、年代別・性別・都道府県別の回答者数の割合が平成27年国勢調査の結果に準じたものとなるようインターネットを通じて実施したもの。)によれば、過去1年間に特殊詐欺の被害に遭うおそれのある経験をしたと回答した人の割合は16.7%(833人)であり、このうち過去1年間に特殊詐欺の被害に遭ったと回答した人の割合は18.5%(154人)であった。
  3. サイバー空間における脅威
    • 刑法犯認知件数以外の指標について見ると、サイバー犯罪の検挙件数が増加を続けており、高い水準で推移している。また、警察庁が検知したサイバー空間における探索行為等とみられるアクセスの件数は7335.0件/日・IPアドレスと増加傾向にあり、IoT機器の普及により攻撃対象が増加していること、新たな不正プログラムが出現し続けていることなどが背景にあるものとみられる。
    • 令和元年に大きく増加したインターネットバンキングに係る不正送金事犯については、犯行手口を分析し、金融機関等に対して、認証手続きやモニタリングの強化等を要請するとともに、金融機関等と連携し、利用者に対する注意喚起を実施したところ、発生件数及び被害額については、2年連続で減少した。
    • このほか、SNSに起因する事犯の被害児童数は、令和3年も高い水準で推移するなど、サイバー空間を通じて他人と知り合うことなどを契機として犯罪被害に遭う事例もみられる。
    • これらの指標をもって事案の発生状況を正確に把握することは難しいものの、近年、サイバー空間が重要な社会経済活動を営む重要かつ公共性の高い場へと変貌を遂げつつある中、国内外で様々なサイバー犯罪、サイバー攻撃が発生していることも踏まえると、サイバー空間における脅威は極めて深刻な情勢が続いている。
      • サイバー犯罪の検挙件数は、平成24年から増加傾向にあり、令和3年は12,275件と、前年比で24.3%、平成29年からの過去5年で36.2%増加している。
      • サイバー空間における探索行為等とみられるアクセスについては、メールの送受信やウェブサイト閲覧等一般に広く利用されているポート(1023以下のポート)に対するものに比べ、IoT機器等に利用されているポート(1024以上のポート)に対するものの増加が顕著であり、令和3年における1つのセンサーに対する1日当たりの不審なアクセスの件数は、平成29年比で7.1倍の5844.9(件/日・IPアドレス)となっている。
      • 令和元年に大きく増加したインターネットバンキングに係る不正送金事犯については、2年連続で減少した。
      • 上記アンケート調査において、過去1年間にサイバー犯罪の被害に遭うおそれのある経験をしたと回答した人の割合は26.4%(1,318人)であり、過去1年間にサイバー犯罪の被害に遭ったと回答した人の割合は9.5%(476人)であった。また、SNS等のインターネットを経由して知り合った面識のない人と直接会うことは安全だと思うかとの質問に対して、「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割合は11.3%(564人)であった。さらに、過去1年間において、SNS等のインターネットを経由して知り合った面識のない人と直接会ったことがあると回答した人の割合は13.0%(650人)であるところ、このうち過去1年間に直接会った人との間で犯罪の被害に遭いそうになった又は実際に犯罪の被害に遭ったと回答した人の割合は17.1%(111人)であった(また、過去1年間に、実際に犯罪の被害にあったと回答した人の割合は14.5%(94人)であった。)。
  4. ストーカー、DV、児童虐待
    • ストーカーについては、相談等件数が前年比で減少したものの、検挙件数は増加し、また、DVについては、検挙件数が前年比で減少したものの、相談等件数は増加しており、いずれの指標も引き続き高い水準で推移している。また、児童虐待については、通告児童数、検挙件数共に増加傾向にある。
    • これらの指標をもって事案の発生状況を正確に把握することは難しいものの、ストーカー、DV及び児童虐待の情勢について引き続き注視すべきものといえる。
      • SNSに起因する事犯の被害児童数は、令和3年は1,811人と、依然として高い水準にある。
      • ストーカー事案の相談等件数は、前年比で2.3%減少したものの、引き続き高い水準にある。
      • ストーカー規制法違反の検挙件数は、令和3年は936件と、前年比で5.0%減少したが、刑法犯・他の特別法犯については、令和3年は1,581件となり、前年比で4.2%増加しており、引き続き高い水準にある。
      • 配偶者からの暴力事案等の相談等件数は、平成22年以降一貫して増加し、令和3年は83,035件となり、前年比で0.5%、平成29年と比較して14.6%増加している。
      • 配偶者からの暴力事案等の検挙件数は、その大半を占める刑法犯・他の特別法犯による検挙件数が、令和3年は8,633件となり、前年比で0.8%減となったものの、引き続き高い水準にある。
      • 児童虐待の通告児童数は、平成22年以降一貫して増加し、令和3年は108,050人と前年比で1.0%の増加となった。平成29年と比較して65.1%増加している。
      • 児童虐待の検挙件数は増加傾向にあり、令和3年は2,170件と前年比で1.7%の増加となった。平成29年と比較して90.7%増加している。
      • 上記アンケート調査において、過去1年間につきまといやストーカーの被害に遭ったと回答した人の割合は4.1%(205人)、DVの被害に遭ったと回答した人の割合は1.7%(83人)であった
  5. 総括
    • 以上のとおり、近年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大も含め、その時々における様々な社会情勢を背景として、総数に占める割合の大きい罪種・手口を中心に刑法犯認知件数の総数が継続的に減少しているところであるが、一部罪種については増加傾向にあるほか、認知件数の推移からは必ずしも捉えられない情勢があることや新型コロナウイルスの感染拡大に伴う社会の態様の変化の影響等も踏まえると、犯罪情勢は、依然として厳しい状況にある。
      • 上記アンケート調査において、サイバー犯罪による被害をはじめとして犯罪被害に遭う不安感を抱いている人の割合は依然として大きく、例えば、サイバー犯罪の被害に遭う危険性について「不安を感じる」又は「ある程度不安を感じる」と回答した人の割合は79.4%(3,970人)に上っている。また、最近の治安の状況について、「よくなっていると思う」又は「どちらかといえばよくなったと思う」と回答した人の割合は20.8%(1,041人)にとどまるのに対し、「悪くなったと思う」又は「どちらかといえば悪くなったと思う」と回答した人の割合は64.1%(3,205人)に上っている(「悪くなったと思う」又は「どちらかといえば悪くなったと思う」と回答した人が「思い浮かべていた」犯罪の上位4項目は、「無差別殺傷事件」(79.1%・2,536人)、「オレオレ詐欺などの詐欺」(69.0%・2,211人)、「児童虐待」(61.1%・1,959人)、「サイバー犯罪」(57.1%・1,831人)であった。)
  6. 今後の取組
    • 近年被害が高水準で推移している特殊詐欺やサイバー犯罪のように、被害者と対面することなく犯行に及ぶ匿名性の高い非対面型犯罪については、対策に応じて絶えず犯行手口が変化するものも多く、また、痕跡が残りにくい形での犯行を容易に反復することが可能となっていることから、被害が拡大する危険性も高くなっている。
    • 加えて、情報通信技術の進展やインフラの整備が生活の利便性を向上させるなどの恩恵を与える一方、時として犯罪者に悪用され、犯罪インフラとして機能している状況も見受けられる。今後実空間とサイバー空間の融合がさらに進む中、サイバー犯罪が発生したときの被害や影響等が拡大する可能性がある。
    • また、ストーカーやDV、児童虐待のように家族等私的な関係の中で発生することが多い犯罪に対しては、その性質上犯行が潜在化しやすい傾向にあることを踏まえて対策に当たる必要がある。
    • このほか、新型コロナウイルス感染症の感染防止のための「新しい生活様式」の定着等の社会情勢の変化は、今後も引き続き犯罪情勢に何らかの影響を及ぼすものと考えられる。
    • 警察としては、このような犯罪傾向や社会情勢も踏まえ、発生した事案に対して的確な捜査を推進することはもとより、被害の発生や犯行手口等に関する情報を関係機関、事業者等と共有し、緊密な連携を図るとともに、犯罪ツール対策等に取り組んでいくほか、被害が潜在している可能性があることも念頭に置きつつ、国民に対する迅速な注意喚起をはじめとする効果的な広報啓発、早期の相談対応等によって、被害に至る前段階での防止を図るなど、きめ細かな対策を進めていく必要がある。
    • また、絶えず変化する現代社会において今後とも効果的かつ効率的な犯罪対策を講ずるために、組織の在り方について見直しを行うほか、様々な指標を用いた社会情勢の変化の的確な把握や犯罪情勢の分析の高度化に引き続き取り組むとともに、そうした分析に基づき、対象者を意識した実効性のある対策の立案・推進を図っていくことが求められている。
      • 例えば、上記アンケート調査では、過去1か月におけるインターネットなどを通じて行うテレワークや学校のオンライン授業の実施状況を聞いたところ、月に1回くらい以上実施した者が23.8%(1,189人)となっている

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警察庁 令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について
  1. 情勢全般
    • 令和3年の特殊詐欺の認知件数(以下「総認知件数」という。)は14,461件(+911件、+6.7%)、被害額は278.1億円(▲7.1億円、▲2.5%)と、前年に比べて総認知件数が増加したものの、被害額は減少。被害額は過去最高となった平成26年(565.5億円)から半減。しかしながら、依然として高齢者を中心に被害が高い水準で発生しており、深刻な情勢。
    • 被害は大都市圏に集中しており、東京の認知件数は3,319件(+423件)、大阪1,539件(+432件)、神奈川1,461件(▲312件)、千葉1,103件(▲114件)、埼玉1,082件(+56件)、愛知862件(+293件)及び兵庫846件(▲181件)で、総認知件数に占めるこれら7都府県の合計認知件数の割合は70.6%(▲0.4ポイント)
    • 1日当たりの被害額は約7,620万円(▲約170万円)。
    • 既遂1件当たりの被害額は199.8万円(▲20.3万円、▲9.2%)。
  2. 主な手口別の認知状況
    • オレオレ詐欺、預貯金詐欺及びキャッシュカード詐欺盗(以下3類型を合わせて「オレオレ型特殊詐欺」と総称する。)の認知件数は8,091件(▲1,166件、▲12.6%)、被害額は156.7億円(▲12.0億円、▲7.1%)で、総認知件数に占める割合は56.0%(▲12.3ポイント)。
      • オレオレ詐欺は、認知件数3,077件(+805件、+35.4%)、被害額89.8億円(+21.8億円、+32.1%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は21.3%(+4.5ポイント)。
      • 預貯金詐欺は、認知件数2,427件(▲1,708件、▲41.3%)、被害額29.0億円(▲29.2億円、▲50.1%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は16.8%(▲13.7ポイント)。
      • また、キャッシュカード詐欺盗は、認知件数2,587件(▲263件、▲9.2%)、被害額37.9億円(▲4.7億円、▲11.1%)と、いずれも減少し、総認知件数に占める割合は17.9%(▲3.1ポイント)。
    • 架空料金請求詐欺は、認知件数2,092件(+82件、+4.1%)、被害額67.9億円(▲11.8億円、▲14.8%)と、認知件数が増加したものの、被害額は減少し、総認知件数に占める割合は14.5%(▲0.3ポイント)。
    • 還付金詐欺は、認知件数4,001件(+2,197件、+121.8%)、被害額45.1億円(+20.2億円、+81.2%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は27.7%(+14.4ポイント)。他の手口と比べ7都府県以外に被害が拡散傾向。
    • オレオレ型特殊詐欺に、架空料金請求詐欺及び還付金詐欺を合わせた認知件数は14,184件、被害額は269.8億円で、総認知件数に占める割合は98.1%(+1.6ポイント)、被害額に占める割合は97.0%(+1.1ポイント)。
  3. 主な被害金交付形態別の認知状況
    • キャッシュカード手交型の認知件数は2,677件(▲1,640件、▲38.0%)、被害額は37.7億円(▲26.0億円、▲40.8%)、キャッシュカード窃取型の認知件数は2,587件(▲263件、▲9.2%)、被害額は37.9億円(▲4.7億円、▲11.1%)と、いずれも減少。両交付形態を合わせた認知件数の総認知件数に占める割合は36.4%。
    • 現金手交型の認知件数は2,800件(+731件、+35.3%)、被害額は93.5億円(+15.9億円、+20.5%)と、いずれも増加。キャッシュカード手交型、キャッシュカード窃取型及び現金手交型は、被害者と直接対面して犯行を敢行するものであり、これら3交付形態を合わせた認知件数の総認知件数に占める割合は55.8%(-12.4ポイント)。
    • 振込型の認知件数は5,096件(+2,298件、+82.1%)、被害額は80.3億円(+30.0億円、+59.6%)と、いずれも増加し、総認知件数に占める割合は35.2%(+14.6ポイント)。
    • 現金送付型の認知件数は181件(▲172件、▲48.7%)、被害額は19.7億円(▲20.8億円、▲51.5%)と、いずれも減少。
    • 電子マネー型の認知件数は1,074件(▲59件、▲5.2%)、被害額は8.4億円(▲1.5億円、▲15.3%)と、いずれも減少。
  4. 高齢者の被害状況
    • 高齢者(65歳以上)被害の認知件数は12,708件(+1,121件、+9.7%)で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合(高齢者率)は88.2%(+2.5ポイント)。
    • 65歳以上の高齢女性の被害認知件数は9,900件で、法人被害を除いた総認知件数に占める割合は68.7%(+2.7ポイント)。
  5. 欺罔手段
    • 被害者への欺罔手段として犯行の最初に用いられたツールは、電話が88.9%、電子メールが7.0%、はがき・封書等は4.1%と、電話による欺罔が大半を占めている。主な手口別では、オレオレ型特殊詐欺及び還付金詐欺は、約99%が電話。その一方で、架空料金請求詐欺は電子メールが約46%、電話が約33%。
  6. 予兆電話
    • 特殊詐欺の被疑者による、電話の相手方に対して住所・氏名等の個人情報及び現金の保有状況等の犯行に資する情報を探る電話(以下「予兆電話」という。)の件数は100,655件で、月平均は8,388件(+182件、+2.2%)と増加。東京が34,661件と最も多く、次いで大阪9,144件、埼玉8,960件、千葉7,377件、神奈川6,864件、愛知5,124件、兵庫2,985件の順となっており、全国の予兆電話件数に占めるこれら7都府県の割合は74.6%。
  7. 新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺(警察庁集計)
    • 令和3年中の新型コロナウイルス感染症に関連した特殊詐欺の認知件数は44件、被害額は約1.1億円と、総認知件数に占める割合は約0.3%。また、検挙件数は4件、検挙人員は7人。
    • 検挙事例:令和3年1月、80代男性が、息子を名のる男から「会社を辞めた人が取引先から1,000万円を借りたが、コロナでうまくいかず行方不明になった。保証人の自分が返さないといけなくなった。」等の電話を受け、息子の代理を名乗る男に現金300万円をだまし取られた特殊詐欺事件で、被疑者(受け子)を同年8月に逮捕した。(京都)
  8. 特殊詐欺の検挙状況
    • 令和3年の特殊詐欺の検挙件数は6,552件(▲872件、▲11.7%)、検挙人員(以下「総検挙人員」という。)は2,365人(▲256人、▲9.8%)と、いずれも減少。
    • 手口別では、大幅に被害が増加した還付金詐欺の検挙件数は748件(+298件、+66.2%)、検挙人員は110人(+52人、+89.7%)と、大幅に増加。
    • 中枢被疑者(犯行グループの中枢にいる主犯被疑者(グループリーダー及び首謀者等)をいう。)を45人(▲15人、▲25.0%)検挙。
    • 被害者方付近に現れた受け子や出し子、それらの見張役を職務質問等により1,859人検挙(▲125人、▲6.3%)。
    • 預貯金口座や携帯電話の不正な売買等の特殊詐欺を助長する犯罪を、3,429件(▲127件)、2,520人(▲190人)検挙。
    • 東京都をはじめ、大都市圏に設けられた犯行拠点(欺罔電話発信地等)23箇所を摘発(▲7箇所)。
  9. 暴力団構成員等の検挙人員
    • 暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員その他の周辺者の総称。)の検挙人員は295人(▲107人、▲26.6%)で、総検挙人員に占める割合は12.5%。
    • 中枢被疑者の検挙人員(45人、▲15人)に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は19人(42.2%)であり、出し子・受け子等の指示役の検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は20人(50.0%)、リクルーターの検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員(割合)は50人(32.1%)であるなど、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与している実態がうかがわれるところ。このほか、現金回収・運搬役の検挙人員に占める暴力団構成員等の人員・割合は29人(23.4%)、道具調達役の検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員・割合は8人(24.2%)。
  10. 少年の検挙人員
    • 少年の検挙人員は431人(-60人)で、総検挙人員に占める割合は18.2%。少年の検挙人員の77.0%が受け子で、検挙された受け子に占める割合は20.5%と、5人に1人が少年。
  11. 外国人の検挙人員
    • 外国人の検挙人員は120人(-16人)で、総検挙人員に占める割合は5.1%。外国人の検挙人員の62.5%が受け子で、出し子は20人(-1人)となっている。
    • 主な外国人被疑者の国籍別人員(割合)は、中国72人(60.0%)、韓国14人(11.7%)、ペルー9人(7.5%)、ベトナム8人(6.7%)、ブラジル5人(4.2%)。
  12. 主要事件の検挙
    • 令和3年6月までに、家電販売店店員等をかたる特殊詐欺事件に関し、主犯である指定暴力団神戸山口組系幹部組員ら10数人を詐欺罪等で逮捕した。また、同事件を契機として、同年8月までに同組織の別の幹部の男を含む合計4人を京都府暴力団排除条例違反(用心棒代受供与)等で逮捕した。(京都)
    • 令和3年7月までに、携帯電話会社の定額プランを悪用し、特定の電話番号に機械的多数発信を繰り返し、多額の通話料の支払いを不正に免れたとして、特殊詐欺グループに犯行電話が供給されていた電話転送事業者の経営者ら5人を組織的詐欺罪で逮捕した。(愛知、山口、千葉)
    • 令和3年8月までに、架空料金請求詐欺事件に関し、特殊詐欺の犯行に使用されると知りながら、IP電話回線利用サービスを提供した電話転送事業者3社の経営者ら6人を詐欺幇助で逮捕した。(広島)
    • 令和3年11月までに、電話転送事業者らが特殊詐欺グループらと結託して、特殊詐欺でだまし取った電子マネーを買い取り業者に買い取らせ、その代金数10万円について、別の電話転送事業者の個人口座に振込入金させていたことから、電話転送事業者2社の経営者ら6人を組織犯罪処罰法(犯罪収益等隠匿)で逮捕した。(福岡、秋田、岡山、青森)
    • 令和3年12月までに、ギャンブル詐欺事件に関し、特殊詐欺の犯行に使用されると知りながら、IP電話回線利用サービスを提供した電話転送事業者の経営者1人を詐欺幇助で逮捕した。(宮城)
  13. 関係事業者と連携した被害の未然防止対策を推進
    • 金融機関等と連携した声掛けにより、15,006件(+4,103件)、約57.4億円(+6.3億円)の被害を防止(阻止率(阻止件数を認知件数(既遂)と阻止件数の和で除した割合)51.9%)。高齢者の高額払戻しに際しての警察への通報につき、金融機関との連携を強化。
    • 還付金詐欺対策として、金融機関と連携し、一定年数以上にわたってATMでの振込実績のない高齢者のATM振込限度額をゼロ円(又は極めて少額)令和3年12月3日に開催した広報啓発イベント令和3年11月に発表した広報啓発用ポスター 特殊詐欺の手口と対策を紹介する広報啓発用チラシとし、窓口に誘導して声掛け等を行う取組を推進(令和3年12月末現在、47都道府県、401金融機関)。全国規模の金融機関等においても取組を実施。
    • キャッシュカード手交型とキャッシュカード窃取型への対策として、警察官や金融機関職員等を名のりキャッシュカードを預かる又はすり替える手口の広報による被害防止活動を推進。また、被害拡大防止のため、金融機関と連携し、預貯金口座のモニタリングを強化する取組のほか、高齢者のATM引出限度額を少額とする取組を推進(令和3年12月末現在、40都道府県、204金融機関)。全国規模の金融機関においても取組を実施。
    • 電子マネー型への対策として、コンビニエンスストア、電子マネー発行会社等と連携し、電子マネー購入希望者への声掛け、チラシ等の啓発物品の配布、端末機の画面での注意喚起などの被害防止対策を推進。
    • 宅配事業者と連携し、過去に犯行に使用された被害金送付先のリストを活用した不審な宅配便の発見や警察への通報等の取組のほか、荷受け時の声掛け・確認等による注意喚起を推進。
    • SNS上における受け子等募集の有害情報への対策として、Twitter利用者に対し特殊詐欺に加担しないよう呼び掛ける注意喚起の投稿(ツイート)や、実際に受け子等を募集していると認められるツイートに対して、返信機能(リプライ)を活用した警告等を実施(令和3年12月末現在、15都道府県)。
    • 「ATMでの携帯電話の通話は、しない、させない」取組:令和3年中、特殊詐欺の手口のうち被害が最も多かった還付金詐欺は、被害者がATM設置場所において携帯電話を使って犯人と会話することで被害が発生することから、「ATMでの携帯電話の通話
    • は、しない、させない」ことを社会の常識として定着させるため、街頭キャンペーンやATM周辺でのポスター貼付を行っている。
  14. 防犯指導の推進
    • 特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を活用し、名簿登載者に対する注意喚起を実施。
    • 犯人からの電話に出ないために、高齢者宅の固定電話を常に留守番電話に設定することなどの働き掛けを実施。
    • 自治体等と連携して、自動通話録音機の普及活動を推進(令和3年12月末現在、全国で約26万台分を確保)。全国防犯協会連合会と連携し、迷惑電話防止機能を有する機器の推奨を行う事業を実施。
  15. 犯行ツール対策の推進
    • 主要な通信事業者に対し、犯行に利用された固定電話番号の利用停止及び新たな固定電話番号の提供拒否を要請する取組を推進。令和3年中は4,116件の電話番号が利用停止され、新たな固定電話番号の提供拒否要請を3件実施。
    • 犯行に利用された固定電話番号を提供した電話転送サービス事業者に対する報告徴収を10件、総務省に対する意見陳述を10件実施。なお、国家公安委員会が行った意見陳述を受け、令和3年中、総務大臣が電話転送サービス事業者に対して是正命令4件を発出。
    • 犯行に利用された携帯電話(MVNO(Mobile Virtual Network Operatorの略。自ら無線局を開設・運用せずに移動通信サービスを提供する電気通信事業者。)(仮想移動体通信事業者)が提供する携帯電話を含む)について、役務提供拒否に係る情報提供を推進(6,935件の情報提供を実施)。
    • 犯行に利用された電話番号に対して、繰り返し架電して警告メッセージを流し、電話を事実上使用できなくする「警告電話事業」を継続実施。
    • 特殊詐欺に利用された050IP電話番号に係る利用停止等の対策について:近年、特殊詐欺の犯行に050IP電話番号が利用されるケースが多く見られることから、特殊詐欺の犯行に利用された固定電話番号を警察の要請に基づいて電気通信事業者が利用停止等する枠組みの対象に、050IP電話番号を追加し、令和3年11月26日から運用を開始。令和3年12月末までに、3件の050IP電話番号が利用停止され、新たな050IP電話番号の提供拒否の要請を4件行った。
  16. 今後の取組
    • 引き続き、「オレオレ詐欺等対策プラン」に基づき、関係行政機関・事業者等と連携しつつ、特殊詐欺等の撲滅に向け、被害防止対策、犯行ツール対策、効果的な取締り等を強力に推進。
    • 暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与し、有力な資金源としている実態も認められることから、引き続き、暴力団、準暴力団等の犯罪者グループの壊滅に向けた多角的・戦略的な取締りを推進

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警察庁 2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴うサイバーセキュリティ対策について(注意喚起)
  • 2022年北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「北京大会」という。)では、各国代表団、報道関係者等には入国前に公式アプリケーション「MY2022」をスマートフォンにインストールするなどして、健康状態等を報告することが求められています。
  • 米国等の情報セキュリティー専門家らは、このアプリが不正アクセスを招く可能性があると警告しており、諸外国で、スマートフォン等を通じた監視や情報の抜き取りなどへの懸念を指摘する声があります。このような情勢の中、1月31日には、米連邦捜査局(FBI)が、信頼できない企業等が開発したアプリケーションに関する脅威について警告し、北京大会に派遣されるすべてのアスリートに対して、個人所有のスマートフォンを現地に持ち込まないよう促したことを公表しました。また、欧米の各国オリンピック委員会も、サイバーセキュリティ上の懸念から、自国の選手団に対して同様の助言を実施しています。
  • このような状況に鑑み、スポーツ庁及び内閣サイバーセキュリティセンター(以下、「NISC」という。)は、日本オリンピック委員会及び日本パラリンピック委員会に対して、大会関係者のPCやスマートフォン、タブレット等の端末の利用に関する具体的な注意喚起を実施しました。
  • また、オリンピック・パラリンピック競技大会は、国際的にも最高度の注目を集めるイベントとして、昨今、サイバー犯罪・サイバー攻撃の標的となっています。昨年夏に開催された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会でも、大会関係者であることを騙った不審メール、開閉会式や競技の偽ライブ配信サイトが多数確認されましたが、この際は政府と関係組織が一丸となって様々な取組を行った結果、安全・安心な大会を実現することができました。北京大会においても、この機会に乗じた様々な手口、手法のサイバー犯罪、サイバー攻撃の発生が予見されるため、基本的な注意事項を守りつつ、対象に応じた適切な対策を講じることや、犯罪被害に遭った場合には速やかに警察にもご相談いただくことが重要となります。
  • 本件は、これらの懸念を踏まえ、スポーツ庁及びNISCが大会関係者向けに注意喚起した内容を中心に、北京大会の開催期間中に推奨されるサイバーセキュリティ対策を広く一般にも活用していただけるよう公開するものです
  • 推奨される対策
    1. 現地での端末利用等に関する対策について
      • 十分な信頼性が確保できないアプリケーションのダウンロードや利用は、個人情報の窃取、行動監視、マルウェア感染の機会の増加につながることを認識し、北京大会には個人所有の端末は持ち込まず、レンタルの端末等を利用する。
      • 北京大会開催期間中は、端末に不審な動作がないか注意を払い、不審な点があれば、スポーツ庁及びNISCに相談する(下記の問合せ先参照)。
      • やむを得ず、北京大会に個人所有の端末を持ち込んだ場合は、帰国後に端末の初期化を実施する。初期化が困難な場合は、十分な信頼性が確保できないアプリケーションを削除するとともに、引き続き不審な動作がないか注意を払い、不審な点があれば、スポーツ庁及びNISCに相談する。
      • 無料の無線ネットワーク回線の利用は控える。
      • 端末のOS、ソフトウェア、アプリケーションは、最新の状態にする。
      • アカウントのパスワードの使い回しは避ける。
      • 可能な限り、多要素認証を利用する。
      • 重要なデータはバックアップを作成する。
      • VPNによるリモート環境で利用されるデバイスのソフトウェアを最新の状態にする。
      • 特にPCについては、ウイルス対策ソフトを利用し、OS、定義ファイルを最新の状態にするとともに、マルウェアの定期的なスキャンを行う。
    2. 北京大会の開催に乗じたサイバー犯罪、サイバー攻撃への対策について
      • 北京大会の関係者、関係サービス等を騙ったメールによるサイバー犯罪、サイバー攻撃が生じるリスクを踏まえ、身に覚えのないメール等は開封しない。
      • 北京大会の正規なサービスであることを騙ったWebサイト(偽ライブ配信サイト等)によるサイバー犯罪、サイバー攻撃が生じるリスクを踏まえ、不審なサイトには接続しない。もし接続してしまっても、接続先でクレジット番号、IDやパスワードは入力しない。
      • 北京大会を標的とした大規模なサイバー攻撃が生じるリスクを踏まえ、自組織のシステムで用いるネットワーク、Webサービス等が機能停止になった際の対処要領、連絡体制を確認する。
      • その他、OSやプログラムのパッチやアップデートを可及的速やかに設定するなどの基本的な対策を徹底する。
      • 犯罪被害に遭った場合には、警察へ通報・相談する。

~NEW~
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議(第58回)議事次第
▼資料2世界と伍する研究大学の在り方について最終まとめ(案)
  1. なぜ大学ファンドが必要か
    1. 世界と伍する研究大学への支援
      • 我が国の財政が経済成長に伴い右肩上がりだった時代は、大学における挑戦的研究に対して新たな追加財政投資を行うことで研究力を高め、我が国の研究大学も世界における確固たる地位を築いてきた。その後、国の財政が厳しくなり、より効果的な資源配分が求められる中で、競争的資金と基盤的経費とのデュアルサポートシステムによる質の高い教育研究に向けた適正な競争的環境の醸成が目指された。また、国立大学については、国の機関から独立させ、柔軟な財務会計システムの下、学内資源の再配分を可能とするため、2004年に国立大学が法人化された。
      • しかしながら、国の制度環境整備が不十分であったことと相俟って、大学が国の機関であったときの発想を大きく変えることにつながらなかった。国は知識基盤社会における大学の価値創造力に期待しているにもかかわらず、縦割りのファンディングなどを通して大学における全学的視点に立った構想力を制約し、かえって優秀な研究者の時間の劣化を招く結果となった。大学は常に研究や大学院教育の質を国際的な切磋琢磨の中で向上させなければ存在意義を問われるとの緊張感を持ち、分野横断的なカリキュラム・デザインに基づいた博士課程の確立や、次代を担う自立した若手研究者を獲得・活躍させるための大胆な資源配分、研究時間を確保るための研究者の負担軽減、先行投資財源の機動的な確保や活用等につき、一層の加速が必要な状況である。
      • 他方、世界のトップレベルの大学は、独自に将来ビジョンを策定し、それを実現するための外部資金を自ら獲得し、大学独自基金を造成・運用することで財政的自律を進め、挑戦的な研究や若手への投資を行うことで飛躍的に研究力を拡大させ、新たな価値創造・イノベーション中核拠点としての地位を確固たるものにしてきている。
        e.g.)ハーバード大学は2005年時点では東京大学の2倍程度の事業規模であったが、今や3.5倍程度に拡大
      • このような世界のトップレベルの大学の取組も参考に、大学自らが、時代に即し、未来を生み出すイニシアチブをダイナミックかつ迅速にとるため、社会変革を駆動する大学の成長モデルを新たに開発し、大幅に機能を拡張していく必要がある。既存の組織やルールを前提とした縦割り構造から「価値創造思考の多様性の醸成」を行うプラットホームとしての大学を目指し、第6期基本計画に基づき、政府はファンディングの大くくり化などを進めるとともに、新規性の高い挑戦的な研究や若手研究者育成を目指す大学の財政的自律と構造改革を後押しするため、府省連携で10兆円規模の大学ファンドを創設し、世界と伍する研究大学の事業規模の拡大と大学固有の基金の成長を図ることとした。
    2. 博士課程学生への支援
      • また、世界と我が国との研究力の差を縮めていくためには、我が国全体として、価値創造の源泉となり次代の研究力の源泉となる博士課程学生、若手研究者の厚みを拡大していくことが必須である。我が国においては、博士課程へ進学することがリスクと受け止められており、このような傾向が続くと、たとえトップレベルの研究大学が実現されたとしても、研究者の頭脳循環が止まり、国全体としての研究力や国際競争力が低下していくことが懸念される。
      • これまで若手研究者育成の重要性は認識しながらも、各大学においてこのような人への投資が低迷してきたのは、継続的な財政支援が見込めない中、将来負担が発生する人的投資に踏み切ることができなかったことが背景にあり、大学が安心してこのような人への投資を行えるようにするには、世界と伍する研究大学への支援と併せて、優秀な博士課程学生に対し支援を行う必要がある。
    3. 我が国全体の大学への支援
      • 様々な機能を担う多様な大学すべてが我が国の知の基盤として重要な役割を担っており、この多様性は今後も我が国にとって重要な強みである。このため、大学ファンドによるトップレベルの研究大学への支援策のみならず、地域の中核大学や特定分野の強みを持つ大学の機能を強化し、成長の駆動力へと転換することで日本の産業力強化やグローバル課題解決にも貢献するような大学の機能を強化する支援策などを総合振興パッケージとして同時に講じ、我が国の高等教育システムや研究開発法人、大学共同利用機関法人を含めた我が国の研究力を向上させる全体像を描くことが必要である。
  2. 大学ファンドを前提とした世界と伍する研究大学の目指すべき姿
    1. 世界と伍する研究大学の目指すべき姿
      • 大学ファンドの支援対象となる世界と伍する研究大学は、知の蓄積と社会的な価値創造やイノベーションの中核拠点として、世界トップクラスの研究者が集まり活躍できる環境を作るための研究大学としての機能を強化し、分野横断的なカリキュラム・デザインに基づく博士課程において優秀な博士人材を育成するとともに、若手研究者が独立した環境で存分に研究できる環境を通して、新しい学問領域を創出・育成し続けることで、世界から目に見える(フラッグが立っている)大学となることが必要である。
      • そのためには、国内外の若手研究者が「ここで自立して研究したい」と強く思う多様性(ダイバーシティ)と包括性(インクルージョン)が担保された魅力的な研究環境を持ち、彼らがやる気に満ち溢れ活躍出来る場を提供することで、優秀な人材が世界中から集まり続ける世界の知の拠点としての大学となることが必要である。また、このような環境を構築することを通じて、当該大学が、我が国の学術研究ネットワーク向上を牽引することが期待される。
        ※ジェンダーダイバーシティについては、CSTIの教育・人材育成WG「Society5.0の実現に向けた教育・人材育成に関する政策パッケージ」の中間まとめにあるように、初等中等教育段階からの文化的・社会的なジェンダーバイアスを排除した上での多様性確保が重要。
      • そして、当該大学における研究成果の社会実装が社会的価値の創出に繋がることを念頭において、起業家の輩出や産業界で幅広く活躍する博士人材の育成、エマージングテクノロジーの源泉となる知の創出を通じた新たな成長分野の形成、さらには人間や社会の望ましい未来像の実現に向けた高次の視点からの俯瞰的把握や、カーボンニュートラル、DXといったグローバル課題解決への貢献など、次代の社会構造への転換に向けて大胆なビジョンを描き、社会の多様な主体と常に対話しながら、活動を展開することが求められる。
      • そのためには、大学が示すビジョンや戦略の中で以下のような研究上の土壌(ポテンシャル)をいかに向上し続けていくかが示されていることが重要である。
        • 世界的な研究者マーケットでのトップ研究者や国内外の優秀な博士課程学生の獲得や活躍促進とジェンダーギャップの是正を含むダイバーシティの担保
        • 分野を横断したカリキュラム・デザインに基づく博士課程プログラムの構築
        • 世界トップクラスの研究者・学生が糾合する研究領域の創出・育成(World-class Critical Massの形成)
        • 新しい価値を生み出す研究分野間の対話や結合を可能とする卓越し且つ多様な学問分野の展開
        • 研究室の縦割りを越えて若手研究者が独立して活躍できる場の提供やモチベーションを喚起するアウトカムベースの業績評価の取組方法
        • 研究支援者の積極登用やマネジメント業務などのエフォートの戦略的分配などによる卓越した研究成果の創出に必要な研究時間の確保のための環境整備
        • グローバルに活動を展開する大学を支える事務職員の採用や意識・資質の向上
        • 世界と伍する研究大学にふさわしい研究インテグリティの確保(大学の自律的な安全保障管理計画の策定等)
        • AI技術、バイオテクノロジーや量子技術などの戦略重点分野や新興・融合分野への取組、さらには新たな萌芽的挑戦
    2. 知の価値づけと研究基盤への投資の好循環サイクル
      • 研究上の土壌を豊かにし、大学の持続的成長を図りながら目指すべき大学像を実現するためには、大学固有の知的アセット(有形・無形の知的資産)を磨き上げ、社会との対話の中で知的アセットを適切に価値化していくことで、産学協創、大学発ベンチャー創出とエクイティ獲得、卒業生を含む関係者からの寄附、さらには大学独自基金の拡充などを通して、新しい資金の流れを生み出し続けていくことが重要である。また、その資金を新たな学問分野や若手研究者など、長期的視野に立って、直ちに社会的価値につながらない次代の知の創出をもたらす研究基盤へ再投資するといった好循環を生み出すことが不可欠である。
      • それらを実現するため、大学ファンドの支援対象となる世界と伍する研究大学には年3%程度(諸外国の研究大学の年間実質平均成長率は3.8%であること等を踏まえれば、最低でも3%程度の成長率が必要。)の事業規模の成長を達成し、大学独自の基金の拡充を確実に行うことで、自律的財政基盤を強化し、新たな分野や若手への支援など次代を見据えたビジョンの具現化に向け、資金循環の形成と学内の資源配分を行うことができるガバナンスを持ち、進化し続けるダイナミズムを有することが求められる。
      • 次代の社会構造への転換に向けて大胆なビジョンを世界と伍する研究大学が描いていくためには、内外の叡知を結集してビジョンを明確化、可視化するとともに、そのビジョンによって社会からの支持・支援の好循環を形成し、大学の自律的な機能拡張につなげていくことが必要である。このような長期の成長戦略にコミットし、取組を加速するためには、安定的・継続的な経営方針を維持することが可能な合議体(ガバニングボード)としての意思決定機関を持つことが適当である。このガバニングボードは3%成長の最終責任者でもあり、経営戦略の安定性だけでなく長期視点に立った研究や人材育成の観点や大学の自律性を重視した相互牽制機能にも資する。
      • 世界と伍する研究大学として知の価値づけと研究基盤への投資の好循環サイクルをまわすためには、上記の合議体とあわせて、以下のような機能を持つ者を配置し、その役割分担を明確にする必要がある。
        • ガバニングボードが決めた成長戦略の執行責任者 ⇒ 法人の長
        • 大学固有の知的アセットの形成に責任を有する教育研究の総括責任者 ⇒ プロボスト(大学総括理事)
        • 新たな学問分野や若手など長期的視野に立った次代の知の創出への確実な投資を行う総括責任者 ⇒ 法人の長とプロボスト
        • 法人の長の下、成長戦略とそれを裏付ける財務戦略の立案、実行を担う者 ⇒ CFO(事業財務担当役員)
  3. 終わりに
    • 昨年3月から12回に渡る議論を重ね、我が国に世界と伍する研究大学を実現するための考え方や大学ファンドを中心とした政策の在り方について最終とりまとめを行ったところであるが、この最終とりまとめは大きな方向性を示したものであり、政府においてはこれを踏まえ、詳細な制度設計を進めていくことが必要である。
    • 特に、国際卓越研究大学の対象となる国立大学法人に関する制度改革については、3%成長を果たしながら、新たな学問分野や若手研究者支援を実現していくという観点から、合議体がどのような役割を果たし、学内における役割分担と連携の中でいかなる主導性を発揮するのか、どのような構成員が適しており、どのように選考することが適切か立法化や制度化に向けたさらなる精緻な検討が求められる。その際、経営協議会など既存のマネジメント組織について、合議体がその大学の知的アセットを価値化して3%成長を実現する上で適切に機能するためにはどのような在り方が適しているかという観点から検討する必要ある。
    • この国立大学法人法の改正とあわせて、中期目標・中期計画の評価の仕組みの簡素化・効率化、大学独自基金への積み立てを可能とする仕組みの創設、授業料設定の柔軟化、長期借入や債券発行要件の緩和などの規制緩和事項について、国際卓越研究大学の対象となる国立大学法人の経営的・財政的自律性を高める観点から早期に結論を得て、実行していくことが期待される。
    • また、国際卓越研究大学制度の成功の可否は、いかに法人運営の要となる合議体に有用な人材を確保できるかにあるが、一方で我が国にはこのような人材が諸外国と比して十分に育っていないとの指摘がある。そのため、このような人材の国内外からの発掘や育成を喫緊の課題として、国際卓越研究大学制度の制度化と同時並行で進めていく必要がある。あわせて、ファンド対象大学に求められる3%程度の事業規模成長の達成に向け、その考えられる手法等を具体的に提示することも重要な課題である。
    • 政府は、この大学ファンドは従来の政策とは異なる異次元の政策であるということを肝に銘じ、我が国の大学にゲームチェンジを引き起こし、真に世界と伍する研究大学を創出していくという確固たる意思と目的を、府省の縦割りを超え、ぶれることなく堅持し続けることが責務である

~NEW~
内閣府 離婚と子育てに関する世論調査
  • 結婚の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「心安らげる場所である家庭を築くこと」を挙げた者の割合が71.2%と最も高く、以下、「愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと」(64.8%)、「二人の間に子どもをもうけて育てること」(42.2%)、「二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること」(41.0%)などの順となっている。(複数回答、上位4項目)
  • 未成年の子がいない夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が42.4%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が43.1%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が9.6%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が2.6%となっている。
  • 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。
  • 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。(複数回答)
  • 民法では、「親権」に関する規定があるが、「親権」とは、未成年の子を監督・保護することや、教育すること、その財産を管理することを内容とする。「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。
  • 父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。
  • 父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。
  • 父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。
  • 父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。
  • 父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。
  • 別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が10.4%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が37.6%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が47.1%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が2.6%となっている。
  • 別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,347人)に、どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が83.2%、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合が80.3%と高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(60.8%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(40.3%)などの順となっている。
  • 面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思うか聞いたところ、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が19.5%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が23.0%、「10歳程度」と答えた者の割合が10.0%、「6歳程度」と答えた者の割合が5.5%、「3歳程度」と答えた者の割合が0.6%、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合が38.8%、「子が何歳であっても尊重しない」と答えた者の割合が0.8%となっている。
  • 「養育費」とは、日常の衣食住の費用や医療費など、子が生活するのに必要な費用のことをいう。離婚した同居親は、別居親から養育費を受け取ることとされている。養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。
  • 未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。
  • 離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
  • 未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。
  • 離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。
  • 「養子縁組」とは、養親と養子との間に法的な親子関係を作り出すものである。法律上の親子になると、困窮したときに援助をするなどのお互いに扶養する義務や、財産を相続する権利が発生する。「養子」には、成年・未成年のいずれの場合も含まれる。養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。
  • 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。
  • 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
  • 現在の制度では、15歳以上の者は、自分自身で養子縁組をして養子になることができるが、15歳未満の子は、親権者などが、本人に代わって縁組をすることとされている。自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。
  • 現在の制度では、夫婦が離婚をする際夫婦の一方は、他方に対して、婚姻期間中に共同で築いた預貯金、不動産などの財産を夫婦の間で分配することを求めることができることとされている。これを「財産分与」という。夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
  • 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。
  • 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。

~NEW~
国民生活センター トイレ修理で高額請求された!
  • 質問
    • 自宅のトイレが詰まり、広告の料金表示に「数百円から」と記載がある事業者に修理を依頼した。1つの修理方法を試しても直らず、「他の作業も必要」と次々に提案され、最終的に50万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。
  • 回答
    • 請求額に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフできる可能性があります。
  • 解説
    • 作業当日に高額請求された場合は、納得できる金額で支払う意思を示しつつ、その場では支払わないときっぱり断りましょう。もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。
    • なお、料金を支払ってしまった後でも、以下のような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
      • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
      • 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
    • クーリング・オフ
      • 事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯等を整理して、最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
    • 広告の料金表示に注意しましょう
      • 不具合の発生原因や修理のために必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では必ずしもインターネット上の広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。「○○円~」などの金額表示はうのみにしないようにしましょう。
    • トラブルが起きる前に準備・確認できること
      • 地元の工務店や管工事組合、自治体が修理業者を紹介する窓口があるかなどの情報を収集する
      • 戸建住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社等に緊急時の対応について相談する
      • 火災保険を使って修理等が可能な場合もあるため、保険契約の内容を確認しておく
      • 災害時にも役立つ非常用の簡易トイレを備えておく
      • 水漏れの発生に備えて自宅の止水栓の位置と締め方を確認する
    • 作業に来てもらったとき気を付けること
      • 現場の状況をみて「ここで詰まりを修理しなければ大変なことになる」「より高額な工事が必要になる」と消費者の不安をあおったり、契約を急かしたりする事例もみられます。
      • 修理等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金、内容の妥当性を判断することは難しいので、無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも不安を感じたときは作業を断るようにしましょう。

~NEW~
国民生活センター 「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた
  • 質問
    • 突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められました。保険金請求の申請サポートもするということですが、契約しても大丈夫でしょうか?
  • 回答
    • 勧誘されても、その場ですぐ契約することは避けましょう。全国の消費生活センター等には、「下りた保険金の50%を請求された」という相談が寄せられています。保険金の請求は、まず契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。
  • 解説
    1. 申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます
      • 保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険金の申請サポートを行う申請サポート会社に頼る前に、保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。
    2. 経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対象となりません
      • 損害保険では、自然災害などの事故による被害を対象としているため、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象にはなりません。保険金の支払いや補償の金額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社が保険契約の内容や住宅の損害の程度、損害が生じた原因などを査定した上で決まります。
    3. うその理由での保険金請求は絶対にやめる
      • 本当は経年劣化が原因なのに「自然災害で住宅が壊れた」など、事業者からうその理由による保険金の請求を勧められることがあります。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請する等、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。
    4. もしもトラブルにあってしまったら
      • 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。
      • クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

~NEW~
国民生活センター 「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか
  • 質問
    • 「3年前の大型台風で壊れている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っているので、調査だけでもしないか。」と勧められ、保険金の申請サポート業務委託契約書に署名した。しかし、勧誘自体が不審に思えてきたため、解約したい。
  • 回答
    • 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間以内であればクーリング・オフが可能です。至急、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 解説
    1. クーリング・オフについて
      • 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフすると、初めから契約がなかったことになるため、手数料や解約料を支払う必要はありません。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。
      • クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。
    2. 請求期限が迫っている等の勧誘をうのみにせず、安易に契約しないでください
      • 保険金を請求できる権利は、3年を経過すると時効によって消滅すると定められています(注)。それを逆手にとって過去の自然災害を持ち出し、保険金の請求期限が迫っている等といって勧誘を行うケースがみられます。
      • 保険金の請求は、保険の加入者自身で行うことが基本です。
      • 「自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限りませんので、安易に契約しないようにしましょう。(注)保険金請求の時効とは?『損害保険Q&A(Web版「そんぽ相談ガイド」)』(一般社団法人日本損害保険協会)
    3. うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
      • 自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している損害保険で補償されますが、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象とはなりません。
      • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。
      • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談しましょう。

~NEW~
国民生活センター 鍵開けで高額請求された!
  • 質問
    • 自宅の鍵を紛失したことに気づき、インターネット検索で「○千円~」と表示する事業者に連絡した。自宅に来た作業員から「特殊な鍵だから」と7万円以上の料金を請求された。支払わなければならないか。
  • 回答
    • 請求額に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。支払ってしまった後でも、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフできる可能性があります。
  • 解説
    • 作業当日に高額請求された場合は、納得できる金額で支払う意思を示しつつ、その場では支払わないときっぱり断りましょう。もし支払いを断った後の事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、警察に連絡するのも一法です。
    • なお、料金を支払ってしまった後でも、以下のような場合は、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。
      • 見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した
      • 広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる
  • クーリング・オフ
    • 事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯等を整理して、最寄りの消費生活センター等にご相談ください。
  • 広告の料金表示に注意しましょう
    • 不具合の発生原因や修理のために必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では必ずしもインターネット上の広告に記載された料金で依頼できるとは限りません。「○○円~」などの金額表示はうのみにしないようにしましょう。
  • トラブルが起きる前に準備・確認できること
    • 家族で合鍵の保管方法を共有する
    • 持っている鍵の種類、メーカー、製品番号等を確認し、鍵メーカーの修理代行店に修理が必要になった場合の対応等を問い合わせておく
    • 賃貸住宅の場合は大家や管理会社に、鍵の故障・紛失時にどのような対応をしているか確認する
    • 事業者に作業を依頼する場合は、出張料やキャンセル料がいつから、いくらかかるのか確認する
  • 作業に来てもらったとき気を付けること
    • 修理等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金、内容の妥当性を判断することは難しいので、無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも不安を感じたときは作業を断るようにしましょう。

~NEW~
厚生労働省 第70回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は増加が続き、直近の1週間では10万人あたり約426人となっているが、今週先週比は1.5で鈍化傾向が続いている。新規感染者は20代以下を中心に増加しているが、年代別の割合では20代が減少する一方、10歳未満が増加している。
    • まん延防止等重点措置が適用されている34都道府県のうち、沖縄県、島根県及び広島県以外の31都道府県では増加が継続している。重点措置区域のほぼ全ての都道府県では今週先週比は2以下となっているが、一部の区域では今週先週比2を超えて急速な増加が継続している。一方、沖縄県では今週先週比が1を下回る水準で減少傾向が継続しているが、新規感染者について20代中心に若年層で減少する一方、70代の高齢者で増加していることに留意が必要。
    • 重点措置区域以外の13県でも、新規感染者数は今週先週比が2を超えて急速な増加が継続している地域がある。
    • 全国で新規感染者数の増加が継続していることに伴い、療養者数の急増や重症者数の増加が継続している。
    • 首都圏や関西圏ではほぼオミクロン株に置き換わっているものの、引き続き、デルタ株も検出されている。
    • 実効再生産数 : 全国的には、直近(1/17)で1.19と1を上回る水準となっており、首都圏では1.23、関西圏では1.19となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    1. 北海道
      • 新規感染者数は今週先週比が1.7と増加が続き、約353(札幌市約505)。30代以下が中心。病床使用率は3割弱。
    2. 東北
      • 青森の新規感染者数は今週先週比が1.7と増加が続き、約186。20代以下が中心。病床使用率は2割強。山形、福島でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約132、152。いずれも今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、山形では2割強、福島では4割強。
    3. 北関東
      • 群馬の新規感染者数は今週先週比が1.5と増加が続き、約349。30代以下が中心。病床使用率は5割強。茨城、栃木でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約222、230。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、いずれも3割強。
    4. 首都圏(1都3県)
      • 東京の新規感染者数は今週先週比が1.6と急速な増加が続き、約767と全国で最も高い。20-30代以下が中心であるが、10歳未満も増加傾向。
      • 病床使用率は5割弱、重症病床使用率は3割強。埼玉、千葉、神奈川でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約399、392、504。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、埼玉では6割弱、千葉、神奈川では5割弱。
    5. 中部・北陸
      • 石川の新規感染者数は今週先週比が1.7と増加が続き、約248。20代以下が中心。病床使用率は4割強。新潟、長野でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約152、189。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、新潟では2割強、長野では6割強。
    6. 中京・東海
      • 愛知の新規感染者数は今週先週比が1.6と増加が続き、約462。30代以下が中心。病床使用率は5割強。岐阜、静岡、三重でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約273、276、231。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、岐阜では6割強、静岡では3割強、三重では4割強。
    7. 関西圏
      • 大阪の新規感染者数は今週先週比が1.5と増加が続き、約760。30代以下が中心。病床使用率は7割強、重症病床使用率は3割強。京都、兵庫でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約600、549。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、京都では5割強、兵庫では6割強。重症病床使用率について、京都では約4割。
    8. 中国・四国
      • 広島の新規感染者数は今週先週比が0.98と1を下回り、約328。30代以下が中心。病床使用率は約5割、重症病床率は2割強。岡山、山口、香川でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約320、190、241。島根では今週先週比が0.5と1を下回り、新規感染者数は約87と減少。岡山、山口、香川では今週先週比が1を上回る水準で増加が継続。病床使用率について、島根では3割強、岡山では4割強、山口では約5割、香川では3割強。
    9. 九州
      • 福岡の新規感染者数は今週先週比が1.6と増加が続き、約548。30代以下が中心。病床使用率は5割弱。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも新規感染者数の増加が続き、それぞれ約362、302、406、247、247、248。いずれも今週先週比が1を上回る水準で増加。病床使用率について、佐賀では約4割、長崎、宮崎では4割弱、熊本では7割強、大分では4割強、鹿児島では5割強。
    10. 沖縄
      • 新規感染者数は今週先週比が0.8と1を下回る水準が続き、約439。八重山地域では増加が継続している。新規感染者は30代以下が中心であるが、70代は増加傾向。病床使用率は7割弱、重症病床使用率は約6割。
    11. 上記以外
      • 岩手、宮城、秋田、富山、福井、山梨、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、徳島、愛媛、高知では、それぞれ約72、151、161、149、171、289、375、460、341、189、137、153、174。一部の地域で今週先週比が2を超える急速な増加。病床使用率について、岩手、滋賀、和歌山では6割強、山梨、奈良では7割強、富山、徳島、愛媛、高知では3割強、宮城、秋田、鳥取では2割強。
  • 今後の見通しと必要な対策
    • 全国の新規感染者はオミクロン株への置き換わりとともに急増している。年末・年始における会食などの接触機会の増加による感染者急増から、感染の場は家庭、職場、学校、医療機関、介護福祉施設などに移り、拡大していると考えられる。夜間滞留人口については、重点措置区域ではおおむね減少傾向にあるが、一部で増加している区域もある。今週先週比や実効再生産数からは、一部の地域で減少傾向や上げ止まりの状況であり、増加速度の鈍化傾向も見られるが、オミクロン株の特性やPCR検査陽性率などの推移から、今後も全国で増加速度は鈍化しつつも感染拡大が継続すると考えられ、オミクロン株の特性や現在の感染状況を踏まえた対策を迅速に実施する必要がある。
    • 学校・幼稚園・保育所等において、新型コロナウイルス感染陽性者や濃厚接触者が多くの地域で増加している。感染拡大地域においては、これらの施設における基本的な感染防止対策の強化と徹底が求められる。接種間隔を短縮した一般の方々へのワクチン接種を進めるに当たって、教員・職員等に対するワクチン接種を進める事が必要。また、分散登校やリモート授業など教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。
    • 介護福祉施設においても、感染防止策の強化が必要。入所者及び従事者に対するワクチンの追加接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部からの支援が重要。
    • オミクロン株へと置き換わりが進んでいるが、より重症化しやすいデルタ株による感染者も検出されている。オミクロン株による感染拡大が先行した沖縄県では若年層で感染者数が減少しているが、70代で増加が継続するとともに、入院例も増加し続けている。また、介護福祉施設での感染者も増加している。今後他の地域でも同様の傾向が見られる可能性がある。若年層中心の急激な感染拡大により、健康観察者や自宅療養者の急増が継続し、軽症・中等症の医療提供体制等はひっ迫しつつある。さらに、今後、高齢者に感染が波及することで重症者数が増加する可能性もある。また、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても、感染により基礎疾患が増悪することで、入院を要する感染者が増加することにも注意が必要。
    • 例年、この時期は救急搬送事案が多く発生しており、救急搬送困難事案に係る状況調査によれば、コロナ疑い事案よりも非コロナ疑い事案が増加している自治体が多い。コロナ疑い事案の急増もあり、救急搬送困難事案は、昨年の同時期や夏の感染拡大時を上回る状況にある。通常医療、特に救急医療に対して既に大きな負荷がかかっている。
  • オミクロン株の特徴に関する知見
    • 【感染性・伝播性】オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。
    • 【感染の場・感染経路】国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様に飛沫やエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
    • 【重症度】オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、オミクロン株感染による入院例が既に増加している。
    • 【ウイルスの排出期間】オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、ワクチン接種の有無にかかわらず時間の経過とともに減少し、有症状者では、従来株と同様に発症日をゼロ日目として、10日目以降において排出する可能性は低いことが示された。また、無症状者では、診断日から8日目以降において排出する可能性が低いことが示された。
    • 【ワクチン効果】初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下するが、重症化予防効果は一定程度保たれている。また、ブースター接種によるオミクロン株感染の感染予防効果や入院予防効果が改善することも報告されている。
  • オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
    • 【感染急拡大地域における検査・診断及びサーベイランス】検査診断体制や保健所への届出処理がひっ迫し、公表データと実態との乖離が懸念される。発生動向を把握するため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。さらに、これまでの知見等も踏まえた検査・積極的疫学調査の重点化などを実施すべき。また、感染に不安を感じて希望する方を対象とした無料検査については、検査需要の急増と検査能力に注意が必要であり、優先度の高い検査が確実にできる体制を確保することが必要。
    • 【国内の変異株監視体制】全国的に感染拡大が進む中で、オミクロン株への置き換わりの状況を含めた地域の感染状況に応じた監視体制を継続させる必要がある。また、重症者やクラスター事例等においてはデルタ株を含めてゲノム解析による確認も必要。また、海外の一部地域では2系統による感染が拡大している。現状、国内におけるオミクロン株の主流はBA.1系統であるが、BA.2系統も検疫や国内で検出されている。今後も一定数のゲノム解析によるモニタリングを継続する必要がある。なお、BA.1系統とBA.2系統との比較において、現時点では入院率に関する違いは明確になっていない。
    • 【自治体における取組】自治体では、地域の感染状況及び今後の感染者数や重症者数の予測に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築について機動的に取り組むことが必要。その際、高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制を確保することが求められる。また、冬の時期は通常医療でも救急搬送が必要な急性疾患が多くなるため、コロナ医療と通常医療とのバランスに留意すべき。感染が急拡大した場合には、地域の感染状況に応じて、迅速に受診・健康観察に繋げるための対応を具体的に講じ、外来診療の機能不全を防ぐことが必要。
    • 【ワクチン未接種者、追加接種者への情報提供の再強化】特に、未接種者へのワクチン接種を進めることが重要。自治体では、ワクチン接種に至っていない方への情報提供を進めることが求められる。あわせて、既に開始している追加接種を着実に実施していくことも必要。高齢者の感染者増加が今後も継続する可能性がある。このため、高齢者等への接種を更に加速化するとともに、高齢者等以外の一般の方々についても、順次、できるだけ多く前倒しを実施することが求められる。
    • 【水際対策】入国後の待機期間については、10日間から7日間にさらに短縮された。今後の水際対策については、海外及び国内のオミクロン株など変異株の流行状況なども踏まえて検証する必要がある。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
  • 地域における各事業の業務継続計画の早急な点検が必要
    • 地域で感染が急拡大することにより、特に医療機関、介護福祉施設では、職員とその家族の感染や、濃厚接触による職場離脱の例が増加している。また同様のことは社会維持に必要なその他の職場でもおこりうるため、業務継続計画の早急な点検が必要である。また、これ以上の感染拡大を防止しつつ、できるだけ社会経済活動を維持する観点から、オミクロン株について、改めて科学的知見を検証し、濃厚接触者の健康観察期間をさらに短縮化することに加え、地域の判断により、社会機能の維持に必要な者においては、2日にわたる検査を組み合わせることで、さらなる期間の短縮化を可能とした。また、無症状患者の療養期間についても短縮化を可能とした。引き続き、健康観察期間や療養期間について、適切に見直していくことが求められる。
    • 社会機能維持のためにも、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、職域におけるワクチンの追加接種を積極的に進めるべきである。
  • 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
    • 行政・事業者・市民の皆様には、重点措置区域だけでなく、全国でオミクロン株を主体とした感染拡大が継続している状況にあるとの認識をもって行動していただくことが必要。また、重症化予防・発症予防の観点から、ワクチンの追加接種を受けていただくことが効果的である。
    • オミクロン株においても基本的な感染防止対策は重要であり、ワクチン接種者も含め、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続することが必要である。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播力が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。
    • 外出の際は、混雑した場所や感染リスクの高い場所を避けることが必要。行動は少人数で。飲食店を利用することが必要な際は、換気などの感染対策がされている第三者認証適用店を選び、できるだけ少人数で行い、大声・長時間を避けるとともに、飲食時以外はマスクを着用することが必要。
    • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。

~NEW~
厚生労働省 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第8回)会議資料
▼【資料3】新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況について
  • ハローワークにおける外国人新規求職者数(在留資格計)の2019年同月比は、2020年6月に急激に上昇して1.89倍となった後、1.06倍まで低下した。2021年は、2019年同月比で8月に1.41倍まで上昇したが、直近では0.91倍まで低下した。
  • 求職者の大部分は、身分に基づく在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者等)が占めている。
  • ハローワークの新規求職者(在職中を除く。)における非自発的な離職(事業主都合)の割合の推移を外国人と一般(外国人を除く)に分けて示す。
  • 外国人の非自発的離職の割合は、2020年4月以降増加し、7月には約7割に達した後、漸減し、直近では40%となっている。2021年は、10月以降、2019年同月比※で5ポイント程度下振れしている。
  • 一般(外国人を除く)と比較すると、最大で35ポイント、直近でも7ポイント程度、外国人の方が高い。外国人雇用はコロナ禍による景気の変動に影響を受けやすいと考えられる。
  • ハローワークの新規求職者(在職中を除く。)における非自発的な離職(事業主都合)の割合を在留資格別に分析した。在留資格による差が大きい。
  • 身分に基づく在留資格(永住者、日本人配偶者、定住者)については、トレンドはほぼ一致しているが、在留資格により非自発的な離職の割合には差があり、定住者において割合が最も高く、日本人配偶者等より10ポイント程度高い水準で推移している。
  • 技術・人文知識・国際業務については、2020年6~2021年1月は日本人配偶者等より高い水準で推移していたが、順次低下し、直近では8ポイント程度、日本人配偶者等より低い水準となっている。
  • ハローワークの新規求職者(在職中を除く。)に占める無業者と前職非雇用者の割合を在留資格別に分析した。在留資格別の差が大きい。
  • 身分に基づく在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者)については、2020年5月に8%に落ち込み、その後大幅に上昇し、16%程度で推移していたが、直近は14%となった。
  • 一般(外国人除く)と比較すると、2020年5月から7月は、ほぼ同じ水準であったが、その後は5ポイント程度高い水準で推移している。
  • 在留資格の詳細をみると、日本人・永住者の配偶者等の無業者率は、2020年5月に15%まで落ち込んだが、その後、大幅に持ち直して25%程度で推移し、永住者や定住者と比較して10ポイント程度高い水準となっている。
  • 外国人(在留資格計)の就職率は、2020年5月には8%に低下し、2019年同月比で8ポイントの下振れとなった後、徐々に持ち直し、2021年8月から上昇傾向を維持して、直近では16%と2019年同月比※と同水準となった。
  • 一般(外国人を除く)の就職率は、2020年6月に2019年同月比で11ポイント下振れした後、2021年8月以降上昇傾向にあり30%となったが、2019年同月比で、4ポイント程度下振れしている。
  • 外国人の就職率は、日本人と比較して15~20ポイント程度低い水準で推移し、直近では14ポイント低い。ハローワークからの意見では、この差は、職場におけるコミュニケーション能力や在留資格による制約等によるところが大きいとしている。
  • 就職率は、在留資格によって差が大きい。永住者、日本人配偶者等及び定住者の就職率のトレンドはよく一致しているが、定住者の就職率は日本人配偶者等と比較して5~10ポイント低い。
  • 技術・人文知識・国際業務の就職率のトレンドは身分に基づく在留資格とは異なり、就職率も永住者と比較して直近で13ポイント低い水準で推移している。
  • ハローワークからの意見として、技術・人文知識・国際業務については、在留資格による職種の制約とそれに伴う求人の不足、定住者については、職場におけるコミュニケーション能力の不足等があげられている。
  • ハローワークにおける外国人向け新規求人数(在留資格計)は、2020年は4~10月は2019年同月比3割減、11月以降は、15%減で推移し、2021年も2019年同月比で10%減程度で推移していたが、昨年9月以降は、2019年同月を上回る水準で推移している。
  • 求人数の大部分は、専門的・技術的分野以外の在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者等)が占めている。
  • 求人受理時に明示的に外国人向けであることを把握した求人。なお、外国人への職業紹介にあたっては、外国人向け求人だけでは不足するため、一般向けの求人から外国人の就職の可能性のあるものを積極的に把握し、紹介している。
  • ハローワークにおける外国人向け有効求人数(在留資格計)※は、2020年5月に2019年同月比で3割程度減少した後、徐々に持ち直し、2021年1月以降、2019年同月比※で緩やかに上昇を続け、2021年10月以降は2019年同月を上回る水準で推移している。
  • 求人数の大部分は、専門的・技術的分野以外の在留資格(永住者、日本人配偶者等、定住者等)が占めている。
  • 専門的・技術的分野の有効求人数※は、2020年5月以降、2019年同月比4割減で推移し、2021年は2019年同月比で徐々に改善したが、10月に再び落ち込み、直近では20%程度の減となっている。職業別では、2020年4月以降専門的・技術的が減少していたが、2021年に入り、徐々に持ち直している。
  • 専門的・技術的分野以外の有効求人数※は、2020年5月に前年同月比で3割程度の減少となった後、徐々に持ち直し、2021年10月以降は、2019年同月を上回る水準で推移している。職業別では、サービス、運搬・清掃等が減少したが、持ち直している。
  • 専門的技術的分野の求人は、それ以外の分野と比較して、今なおコロナ禍による景気の影響を受けている。
  • ハローワークにおける外国語使用有効求人数※は、2020年8月に2019年同月比で6割減となった後、徐々に持ち直したが、2021年1月以降、2019年同月比※で5割減で横ばいで推移しており、コロナ禍の影響から脱していない。
  • 背景として、専門的・技術的分野のうち、国際関係業務の求人が大幅に減少していることが考えられる。
  • 外国語使用有効求人数の職業別では、2020年5月以降、サービス、販売が減少するなど、インバウンドに関わる職業の減少率が大きく、現時点でもコロナ禍による景気の影響を大きく受けていると考えられる。

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国土交通省 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を閣議決定~所有者が分からない土地を地域のためにもっと使いやすく、管理を適切に!~
  • 所有者不明土地が東日本大震災の復旧・復興事業などの妨げとなっていたことを契機に、平成30年に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定され、所有者不明土地を地域のために役立てる制度や収用手続の迅速化のための制度が創設されました。今後も引き続き所有者不明土地の増加が見込まれる中、その利用の更なる促進を求める声や、管理がなされていない所有者不明土地がもたらす悪影響を懸念する声が高まっています。このため、市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みを盛り込んだ「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
  1. 背景
    • 人口減少・少子高齢化が進む中、相続件数の増加、土地の利用ニーズの低下と所有意識の希薄化が進行しています。今後、所有者不明土地の更なる増加が見込まれ、その「利用の円滑化の促進」と「管理の適正化」は喫緊の課題です。このため、市町村をはじめとする地域の関係者が行う施策を支える仕組みを充実させることが必要です。
  2. 法律案の概要
    1. 利用の円滑化の促進
      • 所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等の災害対策に関する施設等の整備を追加
      • 民間事業者が実施する地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長や、事業計画書等の縦覧期間の短縮等を措置
      • 老朽化の進んだ空き家等がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業や土地収用法の特例手続の対象として適用
    2. 災害等の発生防止に向けた管理の適正化
      • 法目的に、現行の「利用の円滑化」だけでなく、「管理の適正化」を位置付け
      • 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設するとともに、民法上利害関係人に限定されている管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与
      • 代執行等の準備のため、所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置を導入
    3. 所有者不明土地対策の推進体制の強化
      • 市町村は、所有者不明土地対策計画の作成や所有者不明土地対策協議会の設置が可能
      • 市町村長は、所有者不明土地や低未利用土地等の利活用に取り組む法人を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定
      • 市町村長は、計画の作成や所有者探索を行う上で、国土交通省職員の派遣の要請が可能

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国土交通省 民間建築物における吹付けアスベスト等飛散防止対策に関する調査(令和2年度春季)の結果
  • 建築物防災週間(令和2年度春季)において実施した民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に関する調査結果を取りまとめましたので公表します。
  • 【調査結果の概要】
    • 令和3年3月1日から7日までに実施した調査の結果、民間建築物における吹付けアスベスト等の飛散防止対策に係る対応率は前年と比較すると1.5%増加し、94.9%となりました。
    • 建築物防災週間:建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回設けている。
    • 春季は3月1日から7日まで、消防庁の行う春の火災予防運動と同調して、また秋季は8月30日から9月5日まで、9月1日の防災の日及び消防庁の行う秋の火災予防運動と同調して取り組みを行っている。

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