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  • 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」改訂版(金融庁)/ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置(経産省)/カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(経産省)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

危機管理トピックス

「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」改訂版(金融庁)/ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置(経産省)/カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(経産省)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

2022.04.04
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更新日:2022年4月4日 新着25記事

硬貨とグラフのイメージ画像
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について
  • 「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」報告書の公表について
内閣府
  • 第370回 消費者委員会本会議
  • 社会意識に関する世論調査
国民生活センター
  • リーフレット「くらしの危険」
  • 専門家に質問するサイトを利用したらその後も料金を請求された
  • 通販サイトの有料会員サービスのIDとパスワードを忘れた
厚生労働省
  • 第78回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月30日)
  • 就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!~就職活動中の学生等をセクシュアルハラスメントから守ります~
  • 「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を公表します。
  • 第16回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料
経済産業省
  • ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
  • 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しました
  • 「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定しました
  • 2021年情報通信業基本調査(2020年度実績)の結果を取りまとめました
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • 戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策本部(第1回)を開催しました
国土交通省
  • 「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0」を公表~ドローン物流の社会実装を推進します~
  • 業界団体との意見交換の取組成果をまとめました~「令和3年度 国土交通省・日建連意見交換会」成果報告~

~NEW~
内閣官房 第2回 教育未来創造会議 配布資料
▼資料1-1: 教育未来創造会議 論点整理(案)概要
  • 基本的考え方
    • 日本の社会と個人の未来は教育にある。教育のあり方を創造することは、教育による未来の個人の幸せ、社会の未来の豊かさの創造につながる。
    • 様々な課題に向き合い、新たな価値を創造しながら豊かな未来を切り拓いていくため、一人一人の生産性を高め、生きていく力、柔軟な知を育むことが必要。
    • 働くことと学ぶことのシームレスな連携ができる生涯能力開発社会、生涯学習社会の実現に向けて取り組む。
    • 人への投資を通じた「成長と分配の好循環」を教育・人材育成においても実現し、「新しい資本主義」の実現に資する。
  • ありたい社会像
    • 多様な人材が能力を最大限発揮でき、適切に評価される社会の実現:一人一人の多様な幸せと社会全体の豊かさ(ウェルビーイング)を実現。ジェンダーギャップ指数や貧困・社会的分断の改善、グローバル化進展
    • 社会課題への対応、SDGsへの貢献:国民全体のデジタルリテラシーの向上。地球規模の課題への対応
    • 生産性の向上と産業経済の活性化:労働生産性の向上を通じた一人一人の稼ぐ力の強化による我が国全体の産業経済の発展、地域産業・経済の活性化
    • 全世代学習社会の構築:誰もが生涯にわたって、意欲があれば学び、スキルを身につけることができる全世代学習社会の実現
  • 目指したい人材育成
    • 未来を支える人材像
    • 好きなことにのめり込んで高い専門性や技術力を身に付け、自分自身で課題を設定して、考えを深く掘り下げ、多様な人とコミュニケーションをとりながら、新たな価値やビジョンを創造し、社会課題の解決を図っていく人材
    • <必要な資質・能力>基礎学力・素質/リテラシー/論理的思考力・規範的判断力/課題発見・解決能力/未来社会を構想・設計する力/高度専門職に必要な知識・能力
  • 今後特に重視する人材育成の視点 ⇒ 産学官が目指すべき人材育成の大きな絵姿の提示
    • 文理の壁を超えた普遍的知識・能力を備えた人材育成
    • デジタル、人工知能、グリーン(脱炭素化など)、農業、観光など科学技術や地域振興の重点分野をけん引する高度専門人材の育成
    • 理工農系を専攻する女性の増加
    • 高い付加価値を生み出す修士・博士人材の増加
    • すべての子供が努力する意思があれば学ぶことができる環境整備
    • 一生涯学び続ける意識、学びのモチベーションの涵養
    • 年齢、性別、地域等にかかわらず誰もが学び活躍できる環境整備
    • 幼児期・義務教育段階から企業内までを通じた人材育成・教育への投資の強化
  1. 未来を支える人材を育む大学等の機能強化
    1. 我が国の成長に向けた大学等の再編促進と産学官連携の強化
      1. デジタル・グリーン等重点分野(STEM等)の学部等への再編・統合・拡充を促進する仕組み構築(再編に向けた初期投資、開設年度からの継続的な運営への支援、定員未充足大学への私学助成の厳格化、
      2. 撤退等も含めた経営指導の徹底、専任教員数や校地・校舎の面積基準、標準設置経費の見直し 等)
      3. 高専、専門学校、大学校、専門高校の機能強化(高専や専攻科、専門学校の充実、高専への改編等も視野に入れた専門高校充実 等)
      4. 企業、自治体による大学の教育プログラム策定等への参画促進
      5. 企業における人材投資に係る開示の充実 等
    2. 学部・大学院を通じた文理横断教育の推進と卒業後の人材受け入れ強化
      1. 文理横断による総合知創出(大学入学者選抜の出題科目見直しの推進、ダブルメジャー等促進、レイトスペシャライゼーションの推進 等)
      2. 大学院教育の強化 ③博士課程学生向けジョブ型研究インターンシップの検証
      3. 企業や官公庁における博士人材の採用・任用強化 等
    3. 理工農系をはじめとした女性の活躍推進
      1. 理工農系を学ぶ女性増など女性活躍プログラムの強化(大学入試でのポジティブアクションの推進、女性の在籍・登用状況などの情報開示の促進 等)
      2. 女子中高生の理系選択者の増加に向けた取組の推進
    4. グローバル人材の育成強化
      1. コロナ禍で停滞した国際的な学生交流の再構築
      2. 産学官をあげてのグローバル人材育成
      3. 高度外国人材の育成・活用強化
    5. デジタル技術を駆使したハイブリッド型教育の転換
      1. 知識と知恵を得るハイブリッド型教育への転換促進 等(オンライン教育の規制緩和特例の創設)
      2. オンラインを活用した大学間連携促進 ③大学のDX促進
    6. 大学法人のガバナンス強化
      1. 社会のニーズを踏まえた大学法人運営の規律強化
      2. 世界と伍する研究大学の形成に向けた専門人材の経営参画の推進 等
    7. 知識と知恵を得る初等中等教育の充実
      1. 文理横断教育の推進 (高校普通科改革等による文理横断的・探究的な教育の推進)
      2. 課題発見・解決学習の充実 (STEAM教育の充実、高い資質を有する教員の採用促進 等)
  2. 新たな時代に対応する学びの支援の充実
    1. 大学後の所得に応じた「出世払い」を含む、教育費等への支援
      1. ライフイベント等も踏まえ、大学卒業後の所得に応じた「出世払い」を行う仕組みに向けた奨学金返還の在り方の見直し
      2. 高等教育修学支援新制度の検証と改善の検討
      3. 大学院生に対する支援の充実
    2. 自治体や企業による奨学金の返還支援
      1. 若者が抱える奨学金の返還を地方公共団体が支援する取組の推進
      2. 企業による代理返還制度の活用推進
    3. 早期からの幅広い情報提供
  3. 学び直し(リカレント教育)を促進するための環境整備
    1. 学び直し成果の適切な評価
      1. 学修歴や必要とされる能力・学びの可視化等(個人の学修歴・職歴等に係るデータ基盤整備、ジョブ・カードの電子化、スキル標準・評価手法整備 等)
      2. 企業における学び直しの評価 (計画的な人材育成、通年・中途採用等の促進 等)
      3. 学び直し成果を活用したキャリアアップ(就職・転職)の促進(学び直しと就職・転職支援とを併せて行う仕組み構築、兼業・副業の支援 等)
    2. 学ぶ意欲がある人への支援の充実や環境整備
      1. 費用、時間等の問題を解決するための支援
      2. 高齢世代の学び直しの促進
    3. 女性の学び直しの支援
      1. 女性の学び直しを促進するための環境整備
      2. 女性の学び直しのためのプログラムの充実
    4. 企業・教育機関・自治体等の連携による体制整備
      1. リカレント教育について産学官で対話、連携を促進するための場の設置
      2. 企業におけるリカレント教育による人材育成の強化(受講する社員への経済支援、中小企業等の人材育成強化、企業と大学等の共同講座設置支援 等)
      3. 大学等におけるリカレント教育の強化 (リカレント教育推進に向けた出資の促進 等)
      4. 地域におけるデジタル・グリーン分野等の人材育成

~NEW~
外務省 北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について
  • 我が国は、令和4年3月24日に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、北朝鮮をめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じた措置の内容に沿い、閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」(令和4年4月1日付)を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による次の措置を実施することとした。
  • 措置の内容
    • 外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(4月1日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を4月1日から実施する。
      1. 支払規制
        • 外務省告示により指定された者に対する支払等を許可制とする。
      2. 資本取引規制
        • 外務省告示により指定された者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
    • 上記資産凍結等の措置の対象者
▼(別添)国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の 措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者
  • (注)今回の措置により、北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者として我が国が資産凍結等の措置の対象として指定する団体・個人は129団体・120個人となる。

~NEW~
首相官邸 新型コロナウイルス感染症に係る水際対策について
  • 水際対策については、入国者の総数を段階的に引き上げてきたところであり、年度末における日本人の帰国需要も勘案し、3月14日より、1日当たり7,000人程度としてきています。今般、検疫体制の整備状況や、防疫措置の実施状況等を踏まえ、日本人の帰国需要や、留学生などの外国人の入国ニーズに適切に対応をするため、入国者総数の上限を見直し、4月10日より1日当たり1万人程度を目安とすることといたしました。今後とも水際対策の在り方については、新型コロナの内外の感染状況、主要国の水際対策の状況、日本人の帰国需要等を踏まえながら検討を進め、段階的に国際的な人の往来を増やしてまいりたいと考えております。

~NEW~
デジタル庁 デジタル臨時行政調査会(第3回)
▼資料1 デジタル原則を踏まえた規制の横断的な見直しの進捗と課題について
  • 20年以上、日本の実質GDPは欧米諸国と比べ停滞。所得も伸びず。最大の要因の一つがデジタル化の遅れ
    • 例)2000年を100とした場合の日米英の2020年実質GDP:日本109.5、米139.9、英124.1(内閣府)
  • 日本は少子高齢化の中で、今後人口減少が進みあらゆる産業・現場で人手不足が進む恐れ
    • 例)2019年1億2616万人のところ、2030年で1億1912万人(704万人減)、2050年で1億192万人(2424万人減)の予想(国立社会保障・人口問題研究所)
  • デジタル原則に基づいて、4万以上の法令についてアナログ的な規制を洗い出し、3年間でデジタル原則への適合を実現を目指す
  • 規制の見直し方として年間数十件の個別案件を対象とするやり方では時間を要する。そのため、
    1. あらゆる企業等の持つAI・ドローン等の技術を活用するためのテクノロジーマップを整備し
    2. テクノロジーマップに応じて数千以上ある規制を類型化して一括的な見直しを行う
    3. これらを3年間での完結を目指す
  • デジタル田園都市国家構想のデジタル基盤整備等と連動して、社会全体でのデジタル化を推進
  • ねらう効果
    • アナログ的な規制を見直し、デジタル化の力を最大限発揮することで経済成長を実現
    • 経済効果の例)中小企業のAI導入:推計11兆円、行政手続コスト20%削減:推計1.3兆円
    • 現場の人手不足の問題を解消し、生産性を高め、所得の向上につなげる
      • 例)建設現場における技術者の配置専任規制 → 遠隔での監督等デジタル技術の利活用の検討開始
    • 先端的な技術を迅速に所管省庁の現場がとりこむことで社会全体のDXを加速
      • 例)国交省の道路点検では、点検ガイドラインの整備を基軸に、最新技術を現場で活用、こうした取組を全省庁に横断的に拡大し、我が国の行政が迅速にテクノロジー活用する基盤を作る
  • デジタル原則に基づく規制の総点検を通じて見えてきつつある課題
    1. デジタル原則適合性の自律的・効率的な確認体制・プロセスの構築
      • 既存法令(ストック)の点検
      • 新規法令等(フロー)のデジタル原則適合性確認
      • テクノロジー進化にあわせた法令の随時アップデート
      • デジタル原則への適合性確認を自律化・効率化すべく、政府でリーガルテックを導入しうる局面を特定し、必要な体制・プロセス・インフラを構築できないか
    2. 法令等のデジタル正本の提供
      • 法令のデジタル正本(「改め文」を溶け込ませた改正後の法文)の公布方法や時期についての法的根拠は存在しない
      • 法制執務業務支援システム(e-LAWS)はあるが、公布日に確実に確認できるのは官報に掲載された「改め文」のみ(省令は新旧対照表も)
      • 法令等は、一定の範囲については国が責任をもって公布と同時に正確なデータを整備・提供すべきではないか
    3. 国民がより自由かつ民主的にルールや規律にアクセスできる環境の構築
      • 社会においてルール/規律として機能しているのは必ずしも法令(法律・政省令)に限らず、全体像の把握が困難
      • 国が公共財としてデジタル形式で提供すべき範囲を整理・確定し、その他は民間サービスと連携する等により、ルール・規律へのアクセシビリティを強化できないか
  • アジャイル型政策形成・評価の在り方について
    • アジャイル型政策形成・評価は、政策形成・評価の新たな別個の類型として存在するわけではなく、より機動的で柔軟な見直しを行える政策設計をすることで、アジャイルの度合いが強くなっていくものと考えられるのではないか。
    • 政策を見直す「きっかけ」をより多く得られるようにするなどの政策形成・評価の質を高めるための環境整備が必要ではないか。
    • 政策形成・評価に関連する制度であるEBPM、政策評価制度及び行政事業レビューについて、三者の重複感や各府省庁に生じている負担の解消の観点から、三者の関係の整理・再編が必要ではないか。
    • 改善・提案型の政策形成に係るレビューを試行的に実施
      • 各府省庁の政策形成・評価を支援する観点から、具体的な事例に基づき、各府省庁の政策担当者と本WGが協働して、より機動的で柔軟な見直しを行える形での政策形成とそれに必要なデータ利活用環境整備について議論を行う
      • 政策形成・評価に関する制度の問題点や課題の整理等を行う
    • デジタル時代にふさわしい霞が関への転換
      • 働き方の柔軟性向上や霞が関内外とのコミュニケーションの効率化・円滑化を図るため、デジタル庁と内閣人事局が連携し、各種デジタルツールを各府省に実装していくことを検討中(セキュリティ等の課題をクリアの上、夏以降順次各府省に展開していくことを想定)
      • 人事院においても、総合職試験に「デジタル区分」を新設(令和4年度から実施)したほか、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した柔軟な勤務時間制度等の在り方(1月から研究会開催)など、各般の課題について検討中
      • 民間人材の採用円滑化のための手続、処遇等について内閣人事局、人事院及びデジタル庁で検討

~NEW~
消費者庁 成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―
▼【概要】成年年齢引下げ後の若年者への消費者教育推進方針―消費者教育の実践・定着プラン―(令和4年3月31日決定)
  • 高等学校段階のみならず、社会人も含めた若年者への切れ目のない消費者教育へと進展させ、消費者被害の状況等も踏まえつつ、成年年齢引下げ後の消費者教育の実践・定着に向けて関係4省庁が連携し、若年者への消費者教育に取り組む。
  • 4省庁決定事項:消費者庁 法務省 文部科学省 金融庁
    1. 実践的な取組の推進・環境整備
      1. 学校等における消費者教育の推進
        1. 高等学校等における消費者教育の推進
          • 学習指導要領の趣旨の周知・徹底 【文部科学省】
          • 実践的な消費者教育等の推進 【消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁】
          • 実践的な教材や啓発資料、実務経験者の活用促進
          • 消費者教育コーディネーターの配置促進・活動の底上げ
          • 教員の養成・研修の推進 【文部科学省・消費者庁・金融庁】
          • 教職課程における消費者教育の内容の充実
          • 現職教員に対する研修等の充実 等
        2. 大学等における消費者教育の推進
          • 大学、専門学校等と消費生活センター等の連携、実務経験者の活用の促進 【消費者庁】
          • 成年となる大学の学生に対する消費者被害防止に向けた指導等【文部科学省】
          • 大学等における金融経済教育講座の実施 【金融庁】 等
        3. 事業者等における若年者向け消費者教育の推進
          • 事業者等の新人研修等を活用した消費者教育の促進 【消費者庁・金融庁】 等
          • 若年者に対する広報・啓発(注意喚起・情報発信等)
      2. 若年者の消費生活相談の状況や消費トラブルへの対処等の傾向を踏まえた注意喚起 【消費者庁】
        • 若年者が社会の一員として相互に情報共有する活動の推進【消費者庁】
        • 成人式、入学時ガイダンス等を活用した情報発信 【消費者庁・文部科学省】
        • シンポジウム等を活用した啓発 【消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁】
        • SNS等を活用した情報発信 【消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁】 等
      3. 若年者を支える社会的な環境の整備
        • 消費者ホットライン188の周知広報【消費者庁】
        • 消費生活相談のデジタル化等若年者が相談しやすい体制整備及び周知【消費者庁】
        • 親世代を含めた若年者周辺の人へのシンポジウム等を活用した啓発・情報発信【消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁】(一部再掲) 等
    2. コンテンツの充実・活用の促進
      • 実践的な消費者教育に資する動画、教材等について、SNSやウェブサイト・ポータルサイト等を通じて活用を促進 【消費者庁・法務省・文部科学省・金融庁】 等
    3. 推進状況のフォローアップと推進方針の見直し
      • 推進方針に基づく各施策の進捗状況のフォローアップを毎年度行い、推進方針の着実な実施を確保するとともに、若年者に対する調査を行い、必要な施策について検討する。その際、必要に応じて消費者教育推進会議等の意見を聴く。
      • 施策の進捗状況や社会経済情勢の変化を踏まえ、必要に応じて推進方針の見直しを行う。 等

~NEW~
総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第34回)
▼資料1 フェイクニュースや偽情報等に対する取組のフォローアップについて
  • 偽情報対策に関する今後の取組の方向性(中間とりまとめ)
    1. 自主的スキームの尊重
      • 民間による自主的な取組を基本とした対策を進めていくとともに、総務省はモニタリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要
    2. 我が国における実態の把握
      • PF事業者の認識や実態把握と調査結果とのギャップが生じていることから、プラットフォーム事業者は、自らのサービス上で生じている我が国における偽情報の問題について適切に実態把握を行い、研究者が分析を行うために必要な情報の無償で情報提供が行われることが望ましい
    3. 多様なステークホルダーによる協力関係の構築
      • 「Disinformation対策フォーラム」 「Innovation Nippon」等において継続的に議論・研究が行われることが望ましい
    4. プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保
      • プラットフォーム事業者は、リスク分析・評価に基づき偽情報への対応を適切に行い、それらの取組に関する透明性・アカウンタビリティ確保を進めていくことが求められる
      • 総務省は、これらの取組に関するモニタリングと検証評価を継続的に行っていくことが必要。どのような方法や情報により偽情報への適切な対応が図られているかどうかを評価することが可能かについて引き続き検討が必要
    5. 利用者情報を活用した情報配信への対応
      • 広告の種類・対応に応じてリスクや問題の差異を分析したうえで、特に、偽情報を内容とする広告の配信やターゲティング技術の適用については、そのリスクを踏まえ、より注意深い対応と、それに伴う透明性・アカウンタビリティ確保が求められる
    6. ファクトチェックの推進
      • プラットフォーム事業者・ファクトチェッカー・ファクトチェック推進団体・既存メディア等が連携し、取組がさらに進められることが期待される
      • 我が国におけるファクトチェック結果を積み重ねて分析を行うことにより、偽情報の傾向分析やそれを踏まえた対策の検討が行われることが望ましい
    7. 情報発信者側における信頼性確保方策の検討
      • 現代のメディア環境に対応した情報の信頼性の確保の在り方について、既存メディア・ネットメディア・プラットフォーム事業者など関係者の間で検討を深めていくことが望ましい
      • ミドルメディアを中心とした偽情報の生成・拡散・流通メカニズムに関する実態把握と分析も踏まえ、検討を深めていくことが望ましい
    8. ICTリテラシー向上の推進
      • 偽情報の特徴を踏まえながら引き続きICTリテラシー向上施策が効果的となるよう取り組むことが必要
    9. 研究開発の推進
      • ディープフェイク等に対抗にするための研究開発や事業者の対応が進められることが望ましい
    10. 国際的な対話の深化
      • 偽情報に関する政策について国際的な対話の深化を深めていくことが望ましい
  • 偽情報対策に関するプラットフォーム事業者における透明性・アカウンタビリティ確保状況の主な評価項目の比較
    1. 我が国における実態の把握(2.関係)
      • すべての事業者について、我が国における偽情報の実態把握及び結果の分析・公開は未実施
    2. 多様なステークホルダーによる協力関係の構築(3.関係)
      • 「Disinformation対策フォーラム」や「Innovation Nippon」により一定の進捗がみられる
    3. プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保(4.関係)
      • ヤフー(CGMサービス)は偽情報を直接禁止するポリシーが設けられておらず、対応件数等も非公開
      • LINEは、虚偽の情報の流布を包括的に禁止している。対応件数は一部公開
      • Googleはコロナ関連偽情報に関してポリシーがあり、我が国における削除件数等について一部公開
      • Facebook・Twitterは、削除ポリシーの整備や削除結果の公表等がグローバルでは進められているが、我が国における取組状況やその効果については非公開
    4. 利用者情報を活用した情報配信への対応(5.関係)
      • いずれの事業者も、偽情報に関する広告や政治広告について、広告配信先の制限や、広告内容に関する何らかの制限を規定するなど、一定の対応は行われている
      • LINE及びTwitterでは政治広告禁止。Googleでは日本において選挙広告は禁止
      • 政治広告についてのターゲティング技術の適用については明確になっていない
    5. ファクトチェックの推進(6.関係)
      • ヤフーやgoogleなど一部のプラットフォーム事業者において、プラットフォーム上の情報へのファクトチェック結果の紐付けや、資金提供等の取組が開始されている
      • Facebookでは、グローバルな取組は進められているが、我が国において国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)に加盟しているファクトチェッカーがいないため、ファクトチェッカーとの連携は行われていない
      • LINE、Twitterでは、取組は未実施(LINEは台湾では取組を実施)
    6. 情報発信者側における信頼性確保方策の検討(9.関係)
      • 「Disinformation対策フォーラム」において、既存メディアや有識者との情報共有や協議が進展
      • いずれの事業者も、新型コロナウイルス感染症関係の政府(内閣官房や厚労省等)の情報をサービス内で優先表示させる仕組み等を積極的に実施しているが、認知度は低い
      • Googleでは、ジャーナリズムの支援策を実施
    7. ICTリテラシー向上の推進(7.関係)
      • Facebook・Google・LINEでは、我が国において偽情報の問題に対応したリテラシー教育に関する取組を実施
      • Twitterの取組は、偽情報対策に資する内容となっているか不明。ヤフーは今後実施予定
    8. 研究開発の推進(8.関係)
      • Facebook、Google、Twitterではグローバルな取組としてディープフェイク対策のための研究開発が行われている。ヤフー、LINEではディープフェイク対策の研究開発は行われていない
  • 「回答を控えた理由」及び「今後の対応方針」
    1. ヤフー
      • 4.(2)削除等の対応
        • 理由:「偽情報」という切り口から対応件数をカウントしているサービスはないため。
        • 対応方針:対処すべき投稿がどのようなものかを含め、偽情報への対応につき有識者の意見も聞きながら検討を進める。
      • 8.研究開発の推進
        • 理由:現在は行っていないため。
        • 対応方針:今後の事情に応じて、研究の要否も検討していく。
    2. Facebook
      • (誹謗中傷関連回答の再掲)
      • コミュニティ規定施行レポートにおいて、国別の内訳を公表していない理由:
        • 悪意のある利用者が意図的にサービスを悪用する場合、VPNを使って発信元の国を隠すことが多いため、国レベルのデータは信頼性が低くなる
        • 1つのコンテンツが複数の場所で見られる可能性があるため、コンテンツの数や事前対応率を国別に報告することは困難
        • 国レベルのデータではサンプルサイズが小さくなり、データの精度や信頼性が低下する可能性がある
      • データの報告義務を規定すると、企業が直面する様々な技術的制限、利用可能なリソース、法的およびプライバシーに関する考慮事項(各国のデータ保護法を含む)を適切に考慮できない可能性がある。特定のデータセットを追跡し報告するための過度に規定的で義務的な要件は、企業側、そして規制当局の両方にとってコストがかかり負担となる可能性があり、そのプラットフォームの安全性を正確に反映していない可能性もある。その結果、イノベーションと成長が損なわれ、テクノロジーの圧倒的な活用がもたらす利益が制限されることになる
      • 利用者の皆様のためにサービスを向上させ、利用者の皆様の安全性を確保するための投資を継続的に行っていく
    3. Google
      • プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性・アカウンタビリティの確保(4.関係)
      • グーグルでは、コンテンツを「偽情報」として特別に分類をしておらず、Google のプラットフォーム上での詐欺的または低品質のコンテンツを防止することを目的に、長年にわたり多数のコンテンツポリシーを設けており、例えば、スパム、なりすまし、意図的な情報操作に関するポリシーを定めている。このため、「偽情報」という分類でのデータを有していない
      • 偽情報への対処を目的とした政策立案・実施のため、どのような透明性の確保が有益なのか等について、プラットフォームサービス研究会、有識者等の意見を考慮しつつ、検討を行っていく
    4. Twitter
      • アルゴリズムに関する透明性・アカウンタビリティについて:「責任ある機械学習イニシアティブの開始」というブログ記事を公表(https://blog.twitter.com/ja_jp/topics/company/2021/introducing-responsible-machine-learning-initiative)
      • (以下、誹謗中傷関連回答の再掲)
      • 日本における一般ユーザからの誹謗中傷や偽情報に関する申告・削除要請の件数ならびに削除件数については、今後順次公開する予定
      • なお、データの集計頻度や分類方法、公開範囲については社内で検討中
      • 一般ユーザからの申告や削除要請に対応する部署の規模については、非公開。サービスごとに直面する課題や受け取る申告・要請は異なっており、求められる対応も異なるため、サービス間の担当者の体制や人数を比較するのは文脈上適切でなく、また、偏った比較となる
      • 対応部署の拠点については安全性やセキュリティの観点から非公開

~NEW~
金融庁 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問(FAQ)」の改訂版公表について
▼新旧対照表
  • 【Q】「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を行う対象を整理するに当たっての留意点を教えて下さい。
    • 【A】「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を行う対象は、一般的に、なりすましや不正利用等のリスクが低いことが考えられる顧客や口座を想定しています。
    • その上で、以下の点に留意することが必要と考えており、当庁としては、以下の①から⑥及び(注1)から(注3)に即している限り、SDDの対象とすることが可能と考えます。
      1. 法人及び営業性個人の口座は対象外であること(注1)
      2. 全ての顧客に対して、具体的・客観的な根拠に基づき、商品・サービス、取引形態、国・地域、顧客属性等に対するマネロン・テロ資金供与リスクの評価結果を総合して顧客リスク評価を実施し、低リスク先顧客の中からSDD対象顧客を選定すること
      3. 定期・随時に有効性が検証されている取引モニタリングを活用して、SDD対象口座の動きが把握され、不正取引等が的確に検知されていること
      4. SDD対象顧客については、本人確認済みであること(注2)
      5. SDD対象顧客は、直近1年間において、捜査機関等からの外部照会、疑わしい取引の届出及び口座凍結依頼を受けた実績がないこと
      6. SDD対象顧客についても、取引時確認等を実施し、顧客情報が更新された場合には、顧客リスク評価を見直した上で、必要な顧客管理措置を講ずること(注3)
        • 法人や営業性個人は、取引関係者や親子会社等、関与する者が相当に多いことが一般的であり、法人や営業性個人の行う取引に犯罪収益やテロリストに対する支援金等が含まれる可能性が相応にあるものと考えられるため、SDD対象とすることは相当ではないと考えます。
        • (注2)(4)の「本人確認済み」とは、基本的には、2016年10月の改正犯収法施行以降に同法に基づく取引時確認を実施したことを意味しています。また、1990年10月1日以降に取引を開始した顧客についても、当時の規制等に沿った手続が確認されれば、「本人確認済み」と整理することは可能であると考えます。一方で、1990年10月1日より前に取引を開始した顧客については、公的又は他の信頼できる証明書類等に基づき、氏名、住所及び生年月日を確認した証跡が存在しない限り、「本人確認済み」と整理することはできないものと考えます。
        • (注3)(6)については、SDD対象顧客に対して顧客リスク評価の見直しを実施した場合に、再度SDD先と整理することを妨げるものではありません。
  • 【Q】具体的には、どのような顧客について、「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とする余地があるのでしょうか。
    • 【A】当庁としては、【Q3】の【A】記載の(1)から(6)の留意点及び(注1)から(注3)に即している限り、SDD対象とすることが可能であると考えます。
    • 多くの場合は、経常的に同様の取引を行う口座であって保有している顧客情報と当該取引が整合するもの(給与振込口座、住宅ローンの返済口座、公共料金等の振替口座その他営業に供していない口座)等については、【Q3】記載の(1)から(6)の留意点及び(注1)から(注3)に即していると考えられますが、いずれにしても、個々の顧客について【Q】記載の(1)から(6)の留意点及び(注1)から(注3)に即しているか検証した上で、SDD対象の顧客を判断することが必要になるものと考えます。
  • 【Q5】「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」を実施することとした場合、どのような管理を実施することになるのでしょうか。
    • 【A】本ガイドラインにおける「リスクに応じた簡素な顧客管理(SDD)」とは、顧客リスク評価の結果、「低リスク」と判断された顧客のうち、一定の条件を満たした顧客について、DM等を送付して顧客情報を更新するなどの積極的な対応を留保し、取引モニタリング等によって、マネロン・テロ資金供与リスクが低く維持されていることを確認する顧客管理措置のことをいいます。
    • SDD対象とした顧客であっても、特定取引等に当たって顧客との接点があった場合、不芳情報を入手した場合、今までの取引履歴に照らして不自然な取引が行われた場合等には、必要に応じて積極的な対応による顧客情報の更新を実施し、顧客リスク評価の見直しを行うことが必要になるものと考えます。
    • 特に、公的書類等の証跡が不足しているSDD対象顧客が来店した場合等、本来更新すべき情報を最新化する機会があれば、当該機会を活用し、必要な情報更新を実施する態勢を構築することが必要であるものと考えます。
  • 【Q】上場企業等や、国・地方公共団体等については、SDDの対象にはなり得ないのでしょうか。これらの顧客をSDD対象としない場合、どのように顧客管理することが考えられますか。
    • 【A】上場企業等や国・地方公共団体等は基本的にはSDD対象とはなりません。
    • 上場企業等、法律上の根拠に基づく信頼性のある情報が定期的に公表されている場合(有価証券報告書等)には、当該情報を基に顧客リスク評価を実施し、当該リスク評価に応じたリスク低減措置を実施することも考えられます。
    • また、国・地方公共団体及びその関連団体(法律上の根拠に基づき設立・資金の運用が実施されている団体等)については、定期的な情報更新までは不要と考えますが、犯収法第11条柱書に則った対応をする必要はあるものと考えます。
  • 【Q】継続的な顧客管理を実施する際の「調査」する情報について、具体的な内容を教えてください。例えば、本人特定事項や取引目的、職業、事業内容等の再確認がこれに該当するとの理解でよいでしょうか。
    • 【A】まず、「調査」の目的は、調査結果を踏まえて顧客リスク評価を見直すことにより、実効的なリスク低減措置を講ずることにあります。そのため、個別の顧客について、保有している全ての情報を一律に更新することは、必ずしも必要ではなく、同顧客について、リスク管理上必要な情報を調査することが必要となります。
    • 調査すべき情報としては、ご指摘の例のほか、顧客のリスクに応じて、例えば、顧客及びその実質的支配者の資産・収入の状況、資金源等が含まれ得るものと考えます。また、申告されている属性から判断した資産・収入に比べて、入出金金額が不自然に高額な場合には、疑わしい取引の届出の対象として検証する仕組みの構築が求められます。
    • いずれにせよ、いかなる項目を調査対象とするかについては、対象となる顧客の顧客リスク評価や取引の特性等に応じて、個別具体的に判断することになりますが、顧客リスク評価に必要な情報を収集するために必要な調査を実施することが求められています。
    • なお、継続的顧客管理における顧客情報の更新については、顧客に対してより一層丁寧な説明を行うことが必要になるものと考えます。
  • 【Q】継続的な顧客管理を実施する際の「調査」について、どのような手法が考えられますか。
    • 【A】「調査」の目的は、調査結果を踏まえて顧客リスク評価を見直すことにより、実効的なリスク低減措置を講ずることにあります。
    • 例えば、郵送物を送付し、顧客から回答を得る方法が一般的ではありますが、そのほか、支店等における対面での対応や、アプリを利用する方法等、リスクに応じた対応が考えられます。
    • いずれにせよ、金融機関等において、リスクに応じて、調査の目的を達成できる手段を検討・実施することが必要となります。
  • 【Q】「調査の対象」については、どのように考えればよいのでしょうか。
    • 【A】基本的には、全ての顧客が継続的顧客管理の対象となり、「調査の対象」となるものと考えます。
    • 但し、1年以上不稼働の口座等長期不稼働口座や、取引開始後に取引不可先と整理された顧客等については、そのほかの顧客とは異なる管理が必要となるものの、定期的な情報更新は不要となるものと考えます。

~NEW~
金融庁 「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」報告書の公表について
▼「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」報告書の概要
  • 懇談会の目的
    • 水災リスクに応じた火災保険水災料率の細分化について、損害保険会社等に対しより適切な検討を促すため、保険の購入可能性と保険料負担の公平性のバランスなど、料率体系のあり方や留意点等について有識者の意見を取りまとめるもの
  • 火災保険の現状
    • 近年、自然災害の多発・激甚化等により、火災保険料率の引上げが継続
    • その主な要因の一つは台風、豪雨災害の多発・激甚化による水災リスクの上昇
    • こうした中、個人向け火災保険の水災料率には、保険契約者ごとの水災リスクの違いが反映されていない実態
  • 水災料率の課題と保険会社等の対応
    • 現在の水災料率体系では、水災リスクが比較的低い地域に居住する保険契約者の納得感が得られにくい状況
    • 洪水ハザードマップ上の浸水深が浅い地域の顧客が、火災保険から水災補償を外す傾向が認められており、万一の大規模水災の発生時に予期せぬ補償不足も懸念される
    • このため、損害保険会社等においては、保険料負担の公平性の向上の観点から、居住地域ごとのリスクを反映した水災料率の細分化を行うことを検討
  • 水災料率細分化の方向性・留意点
    • 火災保険における水災料率細分化の導入には、次のとおり社会全体として水災に対する経済的な備えを高めていく効果が期待されるなどの意義が認められ、社会にとって望ましい方向性。
    • 保険料の多寡により顧客がリスクの大小を認識することで高リスク契約者のリスク認識を向上させる効果(リスクアナウンスメント効果)
    • 保険料負担の公平性の向上により、低リスク契約者の水災補償離れを抑制するなどの効果
  • 細分化に用いる基礎データ
    • 細分化を行う上での基礎データとして、例えば、外水氾濫の評価に「洪水浸水想定区域図(洪水ハザードマップ)」を用いることは、情報の網羅性・客観性があり、消費者の理解も得られやすいと考えられる
    • 国土交通省において、浸水頻度ごとの浸水範囲を示す水害リスクマップ※の作成を進めるなど、水災リスク情報の充実を図っている。今後の水災料率の見直しの際には、こうしたリスク情報の変化を的確に反映することが期待される
      • 外水氾濫を対象とした水害リスクマップのほかに、内水氾濫も考慮した水害リスクマップの作成を進めている
    • 細分化における地域区分
      • 細分化における地域区分については、なるべく「洪水浸水想定区域図(洪水ハザードマップ)」のリスク評価に応じた区分とした方が、消費者の納得感は得られやすいと考えられる
      • 他方、消費者に可能な限り安く保険を提供すべきとの観点からは、地域区分を細かくし過ぎると、システムコスト等の上昇により保険料が上昇することが懸念される
      • 地域区分の設定にあたっては、これらの点を勘案して、消費者の利益に資するものとなるよう留意する必要(※)
        • 上記の点等を踏まえると、損害保険会社が自社の料率算出の参考に用いる参考純率については、まずは市区町村等の行政区分を地域区分に活用することが考えられるが、その場合であっても損害保険会社が独自により細分化した地域区分を設定することは可能であり、自社の経営戦略の中で創意工夫により細分化を実施することも考えられる
      • 細分化における料率較差
        • リスクアナウンスメント効果の観点からは、リスクの差をよりきめ細かく料率較差として反映した方が良いという考え方もある
        • 一方、水災リスク情報におけるリスク較差をそのまま反映させると、高リスク地域に居住する顧客が保険に加入できなくなり、水災への備えが不足することが懸念される
        • 高リスク契約者の保険の購入可能性にも配慮した料率体系とすることが適当と考えられる
      • 保険会社に期待される取組み
        • 細分化によるリスクアナウンスメント効果の実効性を高める観点から、損害保険会社においては、最新のリスク情報の収集に努め、引き続き水災リスクをはじめとする各種リスク情報の提供等に努める必要
        • 水災料率細分化実施後の保険募集等に際しては、細分化の考え方や料率適用の状況等について、顧客に対して丁寧な説明を行うことが期待される

~NEW~
内閣府 第370回 消費者委員会本会議
▼【参考資料1】 第28回「消費者問題シンポジウム(オンライン開催)」実施報告
  • 基調講演の概要
    • 「成年年齢引下げと若者の消費者被害の防止に向けて」をテーマに、成年年齢引下げの意義や懸念事項等について解説した後に、成年年齢引下げと契約の関係について、「問形式」(問1~問6)を用い、若者にとって、親しみやすく、自分事として捉えられるように、基調講演を行った。
    • 「未成年者取消権の喪失」については、「未成年者に与えられた強力な武器」がなくなることについて、国民生活センターの資料を引用しながら、注意喚起を促した。
    • 若者がトラブルに遭わないようにするためには、「契約する前によく考える」、「うまい話はうのみにしない」、「消費者保護のためのルール(クーリングオフや取消権等)を身につける」ことが必要である。
    • 消費者被害の防止に向けて、消費者庁をはじめとする関係省庁において、「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」や「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーン」の実施を通じて、高等学校等における実践的な消費者教育や、地方公共団体、大学等、関係団体、メディア等を巻き込んだ重層的取組が推進されてきた。
    • しかし、若年者の消費者被害防止や自立した消費者の育成に向けては、「周知・広報活動の更なる強化」、「被害の防止・救済のための制度整備及び執行の強化」、「各取組の成果の検証及び評価」、「改正民法施行後の取組の具体化」等の残された課題も少なくない。
    • 知識・経験・判断力の不足等は、18歳、19歳だけの問題ではない。多様で複雑な契約が次々と現れ、若者の経済的な自立も比較的遅い今日では、少なくとも22歳位までを対象として若者の消費者被害への対策を考える必要がある。
    • 成年年齢引下げに伴う問題点が社会に周知され、社会全体で若者を支えていくことが不可欠である。
    • 消費者委員会としても、昨年「成年年齢引下げに伴う若年者の消費者被害防止に向けた対応策に関する意見」を発出する等、この問題に強い関心を持ってきた。「デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ」も若者の被害が多い、SNS等をきっかけとした消費者トラブルの検討を中心的な課題としている。
    • 消費者委員会としては、引き続き、この問題を注視していく。
  • パネルディスカッションの概要
    • 参加申込者からの事前アンケートをもとに検討し、「成年年齢引下げが若年層に与える影響と行政が取り組むべき課題」をテーマとした上で、それぞれのパネリストのお立場から多様なご意見を伺いながら、4月1日以降の若年者による消費者被害の未然防止に向けた取組に向けて、下記のとおり、議論を行った。
      1. 成年年齢引下げの意義、懸念事項について
        • 18歳への成年年齢引下げは、18歳、19歳の自己決定権を尊重するものであり、若年層の社会参加を促進し、社会の活性化を図るもので大変意義あるものである。
        • その反面、未成年者取消権を喪失することにより、今後、消費者被害が18歳、19歳へ拡大する懸念があるため、若年者が消費者被害を避けるための方法や対処の仕方について、若者自身が学ぶことも重要である。
      2. 若年者の消費者被害の実例と対処方法について
        • 18歳・19歳と、20歳から22歳までの両年齢層で、共通する消費者被害が多い一方で、20歳から22歳までで特徴的なものは、お金・金融の「金(かね)」、美容・美しいの「美(び)」が多くなっており、成年年齢引下げにより18歳・19歳に拡大する可能性がある。・若者が学ぶべきことについて、行政による法執行強化や事業者による取組も必要であるが、若者自身がどのようにして自立した消費者になっていくかという点も重要である。
        • オンライン化やキャッシュレス化の急速な進展等、社会は変化し続け、新たな問題が次々と出現している。不安に感じたりトラブルに巻き込まれたりした場合には、消費者センターに相談することが基本となる。
      3. 成年年齢引下げ後に行政が行うべき施策について
        • 成年年齢引下げへの対応は、むしろ4月からが新たなスタートともいえるため、将来成年になる、高校生、中学生、小学生等を対象とした取組が重要である。
        • これまでに、政府広報等を活用した様々な周知・広報活動や、「社会への扉」等を活用した地道な教育を進めてきたが、4月以降も、SNS等のデジタルツールの活用等も含め、周知・広報を継続していく必要がある。
        • デジタル化を含む消費生活相談体制の強化や、制度整備・法執行の更なる強化も必要であるが、そもそも、消費者被害を起こさない社会を創っていくことの方が重要である。
        • 社会全体が、小さな失敗を受け入れる寛容性を持って、若者の自立を支えられるようなセーフティネットの整備が不可欠である。
        • 若者の皆さんには、エシカル消費など責任ある消費の実践を通じて、これからの社会を良い方向に牽引していただくことを期待する。

~NEW~
内閣府 社会意識に関する世論調査
  • 他の人と比べて、「国を愛する」という気持ちは強い方だと思うか聞いたところ、「強い」とする者の割合が51.6%(「非常に強い」9.5%+「どちらかといえば強い」42.1%)、「どちらともいえない」と答えた者の割合が38.8%、「弱い」とする者の割合が8.8%(「どちらかといえば弱い」7.2%+「非常に弱い」1.6%)となっている。
  • 今後、国民の間に「国を愛する」という気持ちをもっと育てる必要があると思うか聞いたところ、「そう思う」とする者の割合が84.0%(「そう思う」29.7%+「どちらかといえばそう思う」54.3%)、「そうは思わない」とする者の割合が15.0%(「どちらかといえばそうは思わない」11.8%+「そうは思わない」3.2%)となっている。
  • 国民は、「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」という意見と、「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」という意見があるが、どのように思うか聞いたところ、「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」とする者の割合が58.1%(「国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」16.1%+「どちらかといえば国や社会のことにもっと目を向けるべきだ」42.0%)、「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」とする者の割合が40.3%(「どちらかといえば個人生活の充実をもっと重視すべきだ」33.1%+「個人生活の充実をもっと重視すべきだ」7.2%)となっている。
  • 日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っているか、それとも、あまりそのようなことは考えていないか聞いたところ、「思っている」と答えた者の割合が63.9%、「あまり考えていない」と答えた者の割合が35.1%となっている。
  • 日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと「思っている」と答えた者(1,144人)に、何か社会のために役立ちたいと思っているのはどのようなことか聞いたところ、「自分の職業を通して」を挙げた者の割合が41.3%、「環境美化、リサイクル活動、牛乳パックの回収など自然・環境保護に関する活動」を挙げた者の割合が38.2%などの順となっている。
  • 今後、日本人は、個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだと思うか、それとも、国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだと思うか聞いたところ、「個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ」とする者の割合が60.6%(「個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ」12.8%+「どちらかといえば個人の利益よりも国民全体の利益を大切にすべきだ」47.8%)、「国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ」とする者の割合が37.0%(「どちらかといえば国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ」31.2%+「国民全体の利益よりも個人個人の利益を大切にすべきだ」5.8%)となっている。
  • 地域での付き合いをどの程度しているか聞いたところ、「付き合っている」とする者の割合が56.6%(「よく付き合っている」8.9%+「ある程度付き合っている」47.7%)、「付き合っていない」とする者の割合が42.7%(「あまり付き合っていない」30.8%+「全く付き合っていない」11.8%)となっている。
  • 地域での付き合いは、どの程度が望ましいと思うか聞いたところ、「地域の行事や会合に参加したり、困ったときに助け合う」と答えた者の割合が32.2%、「地域の行事や会合に参加する程度の付き合い」と答えた者の割合が28.8%、「世間話をする程度の付き合い」と答えた者の割合が19.6%、「挨拶をする程度の付き合い」と答えた者の割合が17.8%、「地域での付き合いは必要ない」と答えた者の割合が0.9%となっている。
  • 現在の世相をひとことで言えば、明るいイメージとしては、どのような表現が当てはまると思うか聞いたところ、「平和である」を挙げた者の割合が59.1%と最も高く、以下、「安定している」(23.7%)、「おもいやりがある」(17.3%)などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が16.0%となっている。
  • 現在の世相をひとことで言えば、暗いイメージとしては、どのような表現が当てはまると思うか聞いたところ、「ゆとりがない」を挙げた者の割合が40.1%、「自分本位である」を挙げた者の割合が37.7%、「無責任の風潮がつよい」を挙げた者の割合が35.8%、「不安なこと、いらいらすることが多い」を挙げた者の割合が33.5%などの順となっている。
  • 日本の国や国民について、誇りに思うことはどんなことか聞いたところ、「治安のよさ」を挙げた者の割合が60.2%と最も高く、以下、「美しい自然」(54.4%)、「すぐれた文化や芸術」(48.9%)、「長い歴史と伝統」(45.5%)などの順となっている。
  • 現在の社会において満足している点は何か聞いたところ、「良質な生活環境が整っている」を挙げた者の割合が47.2%と最も高く、以下、「心と身体の健康が保たれる」(19.8%)などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が25.9%となっている。
  • 現在の社会において満足していない点は何か聞いたところ、「経済的なゆとりと見通しが持てない」を挙げた者の割合が55.5%と最も高く、以下、「若者が社会での自立を目指しにくい」(30.1%)、「働きやすい環境が整っていない」(28.6%)、「女性が社会での活躍を目指しにくい」(27.9%)などの順となっている。
  • 現在の社会に全体として満足しているか聞いたところ、「満足している」とする者の割合が58.9%(「満足している」3.8%+「ある程度満足している」55.1%)、「満足していない」とする者の割合が40.1%(「あまり満足していない」32.0%+「満足していない」8.1%)となっている。
  • 全般的にみて、国の政策に国民の考えや意見がどの程度反映されていると思うか聞いたところ、「反映されている」とする者の割合が31.8%(「かなり反映されている」1.5%+「ある程度反映されている」30.4%)、「反映されていない」とする者の割合が66.9%(「あまり反映されていない」50.2%+「ほとんど反映されていない」16.7%)となっている。
  • 国の政策に国民の考えや意見が「ある程度反映されている」、「あまり反映されていない」、「ほとんど反映されていない」と答えた者(1,741人)に、どうすればよりよく反映されるようになると思うか聞いたところ、「政治家が国民の声をよく聞く」と答えた者の割合が29.3%、「国民が国の政策に関心を持つ」と答えた者の割合が19.8%、「政府が世論をよく聞く」と答えた者の割合が15.3%、「国民が選挙のときに自覚して投票する」と答えた者の割合が11.0%、「国民が参加できる場をひろげる」と答えた者の割合が10.0%、「マスコミが国民の意見をよく伝える」と答えた者の割合が3.6%となっている。
  • 現在の日本の状況について、良い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野か聞いたところ、「医療・福祉」を挙げた者の割合が30.9%と最も高く、以下、「防災」(23.8%)、「治安」(22.2%)、「通信・運輸」(18.4%)などの順となっている。なお、「特にない」と答えた者の割合が22.0%となっている。
  • 現在の日本の状況について、悪い方向に向かっていると思われるのは、どのような分野か聞いたところ、「国の財政」を挙げた者の割合が54.2%と最も高く、以下、「景気」(44.0%)などの順となっている。

~NEW~
国民生活センター リーフレット「くらしの危険」
▼【No.366】調べてみました、飲料のカフェイン含有量
  • 多くの消費者が日常的に飲用している緑茶飲料・紅茶飲料・コーヒー等には、原材料に由来するカフェインが含まれています。
  • カフェインは、適量を摂取すれば頭が冴える、眠気を覚ます等の効果があるとされていますが、過剰に摂取するとめまいや心拍数の増加、震え等の健康被害をもたらすことも知られています。
  • カフェインの摂取に気を付けている方に向けた、「ノンカフェイン」、「デカフェ」等のカフェインが含まれていない、除かれていることをうたった飲料も販売されています。
  • 飲料等へのカフェイン含有量の表示は義務ではないため、表示されていない商品も多く販売されており、消費者が意図せず多量のカフェインを摂取する場合もあると考えられます。
  • カフェインを含まないとうたった銘柄を除く、茶系飲料のすべての銘柄にカフェインが含まれており、その量は成分表における「コーヒー浸出液」の5~40%程度でした。また、カフェインが少ないとうたった銘柄のカフェイン含有量は、同じ分類の他の銘柄よりも必ずしも少ないわけではありませんでした。
  • こんな相談が寄せられています
    • ペットボトル飲料にカフェインゼロと書いてあるのに、後ろの表示を見ると少し含まれているような数字が書いてある。分かりにくい。(受付年月:2019年3月、40歳代・男性)
    • ペットボトル入りコーヒー飲料を中学生の子どもが飲んだところ、急性カフェイン中毒になった。500mlの量を飲んで1時間以内に、頭痛、吐き気、動悸を訴え、病院に救急搬送され、点滴治療を受けて日帰りで退院した。商品にはカフェイン含有量の表示はなかったが、コーヒー飲料は子どもが飲む機会も多く、含有量が高い商品については表示すべきではないか。(受付年月:2018年9月、40歳代・女性)
  • カフェイン摂取量について
    • カフェインに対する人の感受性は、個人差が大きく、感受性の高い人、子ども、妊婦、授乳婦では特に摂取量に注意が必要であるとされています。
    • 国内ではカフェインの許容一日摂取量等は定められていませんが、海外でのリスク評価によると、悪影響のない一日当たりの最大摂取量は、健康な成人では400mg、妊婦では200mgや300mg、健康な子ども及び青少年では年齢などによって異なりますが、体重1kg当たり2.5mgや3mgなどとされています。
    • 一方、カフェインを多く含むエナジードリンクの多用により中毒死した事例もあり、カフェインの過剰摂取に対し、厚生労働省等は注意喚起を行っています。
  • カフェインの過剰摂取を避けるには…
    1. 置き換えてみましょう
      • カフェインが含まれているコーヒーをはじめ、茶系飲料、紅茶飲料や一部の炭酸飲料を多く摂り、めまい、心拍数の増加、震え等の体調の異変を感じたらカフェインの摂取に注意し、「カフェインゼロ」や「カフェインレス」のようにカフェインを含まない、もしくは、少ない飲料に置き換えるようにしましょう。
    2. 含有量を確認してみましょう。
      • 商品のカフェイン含有量やカフェインが含まれているかを確認する際は、まずは商品本体の表示を確認し、表示がない場合は、販売者等のウェブサイトも確認したり、販売者等に問い合わせることで情報が得られることがあります。

~NEW~
国民生活センター 専門家に質問するサイトを利用したらその後も料金を請求された
  • 質問
    • パソコンがうまく動かなくなり、500円で専門家が解決してくれるという質問サイトを利用しました。一回だけのつもりでしたが、後日、登録時に入力したクレジットカードから5,000円が引き落とされました。そのような契約をしたつもりはないので、返金してもらえないでしょうか。
  • 回答
    • 「サブスクリプション(サブスク)」の契約になっている可能性があります。申し込みの画面や、契約時に届いた申し込み完了メール等を見て、契約内容を確認しましょう。解約手続きを行わない限り契約が自動更新されますので、必要のない契約の場合は、事業者が定めた手順に従って解約しましょう。
    • 返金については、原則として、利用規約に基づいて対応されるため、必ずしも返金が認められるとは限りません。まずは利用規約を確認し、不明な場合は、事業者に問い合わせましょう。
  • 解説
    • サブスクリプション(サブスク)とは?
      • 「サブスク」とは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用できるサービスのことです。
      • サブスクの契約では、お試し期間として、無料やお試し価格でサービスを受けられることがあります。無料期間中に解約しなければ、有料プランに自動で移行し、1カ月・1年など定期的に決まった料金が引き落とされます。
      • インターネット上のサブスクの申し込み画面では、クレジットカード番号の入力を求められることがあります。また、「無料期間を過ぎて解約されない場合には、自動的に有料プランに移行する」など、契約条件が表示されています。
    • 利用していないのに支払わなければならないの?
      • 代金の支払いは、原則、利用規約に従うことになります。サブスクの利用規約には、解約手続きを行わない限り、契約が自動更新される旨が記載されています。
      • さらに、サブスクは「契約している間は、いつでもサービスを受けられる状態にある」という特徴があります。実際にサービスを利用しなかったとしても、契約期間中であれば、料金が発生することになります。
      • したがって、利用していなかったことを理由に返金を求めても、対応されないことがあります。
    • 解約するには?
      • サブスクを解約するには、事業者の定める方法で手続きをする必要があります。事業者のホームページ等に記載されている、解約手続きの案内を確認しましょう。
      • 解約できているか不安な場合は、インターネット上のマイページ等で契約状況を確認するか、事業者に問い合わせましょう。
      • 解約手続きが正しくできていないと、サブスクの契約は継続になり、利用料金が発生しますのでご注意ください。

~NEW~
国民生活センター 通販サイトの有料会員サービスのIDとパスワードを忘れた
  • 質問
    • クレジットカードの明細を見ていたら、通販サイトの有料会員サービスの月額料金が引き落とされていることに気が付きました。以前、このサイトを使ったときに間違って登録してしまったようです。すぐに解約したいのですが、IDもパスワードもわかりません。どうしたらよいでしょうか。
  • 回答
    • 通販サイト内のヘルプページや「よくある質問(FAQ)」などに、ID(メールアドレス)やパスワードを忘れた場合の対処方法が記載されています。よく読んで、定められた方法で解約手続きを行いましょう。
  • 解説
    1. 通販サイトの有料会員サービスとは?
      • 通販サイトでは、無料会員とは別に、会費を支払うと特典が利用できる、有料会員サービスを提供していることがあります。この有料会員サービスは、定められた料金を定期的に支払うことで一定期間サービスを受けられる、「サブスクリプション(サブスク)」形式の契約となっていて、解約をしない限り定期的に支払いが続くのが一般的です。
      • 多くの通販サイトでは、会員登録の際にID(メールアドレス)とパスワードを設定します。IDとパスワードは、有料会員サービスの契約状況の確認や、解約手続きをする際に必要になるので、大切に保管しておくことが重要です。
      • 解約方法が複雑だったり、わかりにくかったりして、解約手続きができないという相談もありますので、申し込む前に、解約方法もよく確認する必要があります。
    2. IDやパスワードを忘れたときは?
      • 通販サイト内のヘルプページや、「よくある質問(FAQ)」などに、IDやパスワードを忘れたときの対処法が記載されています。よく読んで、定められた方法で手続きを行いましょう。
      • なお、記載されたとおりの方法でうまく解約ができないなど、直接事業者に問い合わせたいという場合、電話の問い合わせ窓口がなく、メールやチャットに限られていることがあります。自分一人で問い合わせることが難しい場合は、周りの人に協力をお願いしましょう。

~NEW~
厚生労働省 第78回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年3月30日)
▼資料1 直近の感染状況等の分析と評価
  • 感染状況について
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約240で、今週先週比が1.04となり、足下で増加傾向となっているが、先週の連休の影響もあるため今後の動向に注意が必要。
    • 全国のこれまでの新規感染者数減少の動きに伴い、療養者数、重症者数及び死亡者数は減少が継続している。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(3/13)で0.95と1を下回る水準となっており、首都圏では0.95、関西圏では0.90となっている。
  • 地域の動向 ※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値。
    • 北海道 新規感染者数は今週先週比が1.07と増加に転じ、約214(札幌市約285)。20代が中心。病床使用率は1割強。
    • 北関東 茨城の新規感染者数は今週先週比が0.80と1を下回り、約269。20代以下が中心。病床使用率は3割弱。栃木、群馬では今週先週比はそれぞれ1.25、1.04と増加に転じ、新規感染者数はそれぞれ約213、201。病床使用率について、栃木では2割強、群馬では4割弱。
    • 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は今週先週比が1.05と増加に転じ、約358。20代以下が中心。病床使用率、重症病床使用率はいずれも2割強。埼玉でも今週先週比が1.01と増加に転じ、新規感染者数は約325。千葉、神奈川では今週先週比がそれぞれ0.95、0.86と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約265、277。病床使用率について、埼玉では約4割、千葉では約3割、神奈川では4割強。重症病床使用率について、神奈川では約2割。
    • 中京・東海 愛知の新規感染者数は今週先週比が1.15と増加に転じ、約239。20代以下が中心。病床使用率は約3割。岐阜、三重でも今週先週比がそれぞれ1.29、1.20と増加に転じ、新規感染者数はそれぞれ約169、175。静岡では今週先週比が0.93と1を下回り、新規感染者数は約169。病床使用率について、岐阜、三重では2割強、静岡では2割弱。
    • 関西圏 大阪の新規感染者数は今週先週比が1.08と増加に転じ、約291。20代以下が中心。病床使用率は3割強、重症病床使用率は3割弱。滋賀、兵庫、和歌山でも今週先週比がそれぞれ1.03、1.03、1.14と増加に転じ、新規感染者数はそれぞれ約277、240、125。京都、奈良では今週先週比がそれぞれ0.99、0.79と1を下回り、新規感染者数はそれぞれ約215、189。病床使用率について、滋賀では4割弱、京都、兵庫では約3割、奈良では3割強、和歌山では約2割。重症病床使用率について、奈良では3割強。
    • 九州 福岡の新規感染者数は今週先週比が1.08と増加に転じ、約268。20代が中心。病床使用率は3割弱。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島でも今週先週比がそれぞれ1.34、1.16、1.02、1.39、1.18、1.71と増加に転じ、新規感染者数はそれぞれ約235、123、161、173、154、232。病床使用率について、佐賀では約2割、長崎では1割強、熊本、大分では2割強、宮崎では約1割、鹿児島では3割強。
    • 沖縄 新規感染者数は今週先週比が1.35と増加に転じ、約394と全国で最も高い。新規感染者は20代以下が中心であり、20代の増加傾向に注意。病床使用率は2割強。
    • 上記以外 青森、秋田、山梨、香川では今週先週比がそれぞれ1.05、1.40、1.25、1.0となり、新規感染者数はそれぞれ約284、185、187、233。石川では今週先週比が0.76となり、新規感染者数は約140。病床使用率について、青森では約3割、秋田では3割弱、石川では1割強、山梨では5割弱、香川では3割強。
  • 今後の見通しと必要な対策
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数は、全国的にみれば、1か月以上にわたり実効再生産数及び今週先週比が1以下で緩やかな減少が続いていたが、この数日の1週間の移動平均は増加傾向となっている。先週の連休による数値への影響に注意が必要であり、この増加傾向がリバウンドにつながるかは、感染状況を引き続き注視していく必要がある。
      • 新規感染者における20代の割合の増加傾向が見られる。また、感染場所として、20代では飲食店の割合が増加傾向にある。高齢者では、介護福祉施設や医療機関における感染が継続している。また、足下で増加傾向が見られる鹿児島県や沖縄県などでは、特に20代の増加が顕著となっている。
      • 東京都における20代の新規感染者数は減少から下げ止まりで推移。また、発熱等相談件数や救急医療の東京ルールの適用件数は横ばいで、検査人数は減少傾向にあるが、検査陽性率は増加傾向に転じている。リバウンドの兆候の可能性もあり、注意が必要。
    2. 感染の増加要因と抑制要因について
      • 以下のような感染の増加要因と抑制要因の変化が、今後の感染状況に影響するものと考えられる。
        1. 接触パターンについて
          • 夜間滞留人口については、重点措置解除後、おおむね全国的に増加しており、一部の地域においては、直近1週間での急増や継続的な増加傾向を示している。これからお花見、謝恩会、歓送迎会などの時期を迎え、特に夜間滞留人口の増加が新規感染者の増加要因となりうる。一方、夜間滞留人口が減少している地域もある。子どもについては、春休みになり学校での接触は減るものの、それ以外の場で接触機会が増加するので要注意。
        2. 流行株について
          • 今後2系統に置き換わりが進むことが新規感染者の増加要因となりうる。ヨーロッパではBA.2系統への置き換わりが進み、感染者だけではなく重症者・死亡者が増加に転じている国もあり(例:英国)、十分な注意が必要。
        3. ワクチン接種等について
          • 3回目接種の主な目的は発症予防・重症化予防である。3回目接種は高齢者で進む一方、若年層では接種率がまだ低いが、これから接種対象になることで接種が進むことが期待される。オミクロン株に対する感染予防効果はデルタ株に比較しても低く、しかも持続期間が短いことに留意が必要。3回目接種の感染予防効果も時間経過に伴い今後減弱していくことが予想。また、これまでの感染による免疫保持については、地域の発生動向に影響する可能性もある。
        4. 気候要因について
          • これから春に向けて気温が上昇していくことにより、換気を行いやすい気候条件になる。屋内で過ごすことが減ることも感染者抑制には一定の効果があると考えられるが、昨年のこの時期に感染が拡大したことには留意が必要。
    3. 医療提供体制について
      • 全国的なこれまでの新規感染者数の減少に伴い、病床使用率や自宅療養者数についても、地域差はあるものの、低下傾向が継続している。ただし、宿泊療養者数については、下げ止まりや横ばいの地域がある。
      • 救急搬送困難事案について、非コロナ疑い事案及びコロナ疑い事案ともに減少傾向が続いているが、未だ昨年夏のピークと同程度の高いレベルにあり、新型コロナウイルス感染症に係る医療と通常医療、特に救急医療とのバランスに留意すべき。
    4. オミクロン株による感染拡大を踏まえた取組
      1. サーベイランス等
        • 発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討が必要。また、変異株監視体制について、1系統からBA.2系統への置き換わりに関し、ゲノムサーベイランスで動向の監視を継続することが必要。さらに、重症例やクラスター事例等では、変異株PCR検査や全ゲノム解析による確認が求められる。
      2. 自治体における取組
        • 自治体では、地域の感染状況に基づき、必要病床数と医療従事者の確保や地域に必要な保健所機能の維持と体制強化のための応援確保、自宅療養者に対する訪問診療やオンライン診療体制の構築に引き続き取り組むことが必要。高齢者や基礎疾患のある者など、重症化リスクのある患者を対象とする経口治療薬や中和抗体薬を迅速に投与できる体制の確保も引き続き求められる。また、新型コロナウイルス感染症に罹患しても、基礎疾患の治療が継続できるような体制を整えることが必要。
        • 健康観察等の重点化や患者発生届の処理の効率化など事務連絡に基づき、効率的な保健所業務の実施が求められる。また、濃厚接触者の特定や待機については、地域の感染状況に応じて、適切な感染対策を行うことを原則としつつ、オミクロン株の特徴(潜伏期間や発症間隔が短い等)や感染拡大の状況を踏まえ、医療機関や高齢者施設など、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設における感染事例に重点化することが必要。あわせて、少しでも体調が悪い場合には職場・学校を休める環境を確保することも重要。
      3. ワクチン未接種者、3回目接種者への情報提供の再強化
        • 3回目接種率について、65歳以上高齢者では8割を、全体では4割を超えたが、高齢者を中心とする重症者・死亡者を最小限にするため、また同時に、感染状況を減少傾向へと向かわせることも期待して、高齢者及び65歳未満の対象者への3回目の接種を着実に実施し、希望する方にはできるだけ多く接種いただくことが求められている。また、3月25日より、12~17歳も特例臨時接種として実施される3回目接種の対象となった。
        • 自治体では、ワクチン接種に関する情報提供を進めることが重要。未接種者へのワクチン接種とともに、初回接種から6か月以降の3回目接種によりオミクロン株に対してもワクチンの有効性が回復することから、3回目接種を着実に実施していくことも必要。また、ワクチン接種者においては新型コロナウイルス感染症の後遺症のリスクが低いとの報告がある。
        • 5歳から11歳までの子どもへのワクチン接種については、特例臨時接種として実施されているが、その際、努力義務の規定はこれらの小児について適用しないことを踏まえ、接種を進めていくことが必要。また、小児への感染予防を期待して、保護者や周囲の大人がワクチンを接種することも重要。
      4. 水際対策
        • 3月からの入国者の待期期間の緩和などの措置の実施とともに、引き続き、海外及び国内の流行状況なども踏まえて水際対策の段階的な見直しを検証していく必要がある。特に、直近の東アジア地域における流行状況には注視が必要。また、入国時検査での陽性者は、海外における流行株監視のため、全ゲノム解析を継続させることが必要。
      5. オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底
        • 感染が広がっている場面・場所において、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の強化・徹底が求められる。
          • 学校・幼稚園・保育所等においては、子どもの感染対策の徹底はもとより、教職員や保育士などに対する積極的なワクチンの接種促進も含め感染対策の徹底が必要。子どもや職員が少しでも体調が悪い場合は、休暇を取得できる環境を確保することが重要。また、分散登校やリモート授業などの組み合わせによる教育機会の確保や社会機能維持にも配慮する必要がある。あわせて、家庭内での感染対策の徹底も求められる。春休み期には、学習塾、習い事等における感染対策の徹底が必要。
          • 高齢者の感染を抑制するため、介護福祉施設における対策の徹底が必要。このため、入所者及び従事者に対するワクチンの3回目接種を進めるとともに、従業者等へは積極的な検査を実施することも必要。また、施設等における感染管理や医療に関して外部から早期に迅速な支援が重要。
          • 職場においては、社会機能維持のため、業務継続計画の活用に加え、企業におけるテレワークの活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会を低減することが求められる。また、従業員の体調管理を徹底し、少しでも体調が悪い場合には休暇を取得できる環境を確保することが必要であることに加え、職域におけるワクチンの3回目接種を積極的に進めるべきである。
      6. 現在の感染状況を市民や事業者の皆様と広く共有して、感染拡大防止に協力していただくことが不可欠
        • 現在の新規感染者数は昨年夏のピークよりも高い状況が続いている。今後も感染の増加要因と抑制要因が続くことにより、リバウンドの可能性も懸念される。したがって、しばらくの間は、平時への移行期間であるとの認識に立ち、最大限の警戒をしつつ、基本的な感染対策を徹底して呼びかけた上で、できるだけ感染者数の減少を継続させるとともに、新規感染者数のリバウンドが起こらないよう、引き続き、市民や事業者の方々には感染リスクの低減に向けた取組にご協力いただくことが必要。
        • 行政・事業者・市民の皆様には、オミクロン株においても基本的な感染防止策は有効であることから、不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気などの徹底を継続していただくことが必要。また、三つの密(密集、密閉、密接)が重なるところは最も感染リスクが高いが、オミクロン株は伝播性が高いため、一つの密であってもできるだけ避けることが必要。さらに、個人の重症化予防・発症予防だけではなく、周囲の人々への感染を防ぐ効果を期待して、ワクチンの3回目接種を受けていただくことが重要。
        • 外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避けることが必要。行動はいつも会う人と少人数で。飲食は、できるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食時以外はマスクの着用を徹底することが必要。
        • ご自身やご家族の命を守るため、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、倦怠感など少しでも体調が悪ければ外出を控えるとともに、自治体等の方針に従って受診や検査をすることが必要。
        • これから新年度を迎えると、春休み・お花見・入学式等の多くの人が集まる機会が増える。これまでこのような機会をきっかけに感染が拡大したことから、今後のリバウンドを防ぐためにも感染防止策の徹底が必要。また、年度初めに関しては、入社や入学の際に人の移動・研修を伴うことが多いため、特に注意が必要。
      7. 参考:オミクロン株の特徴に関する知見
        1. 感染性・伝播性
          • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
        2. 感染の場・感染経路
          • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
        3. 重症度
          • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低い可能性が示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても限られたデータではあるが季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、今後もさまざまな分析による検討が必要。今回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高くなっている。感染前の状況として、医療機関に入院中の方や高齢者施設に入所中の方が多いことが示された。侵襲性の高い治療を希望されない場合や基礎疾患の悪化等の影響で重症の定義を満たさずに死亡する方など、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されており、基礎疾患を有する陽性者でコロナ感染による肺炎が見られなくても感染により基礎疾患が増悪することや、高齢の感染者が心不全や誤嚥性肺炎等を発症することにより、入院を要する感染者の増加に繋がることにも注意が必要。
        4. ウイルスの排出期間
          • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出については、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降において、排出する可能性が低くなることが示された。なお、無症状者では、診断日から8日目以降において排出していないことが示された。
        5. ワクチン効果
          • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。海外では一部の国で4回目接種が始まっている。有効性・安全性の情報を収集し、国内での4回目接種の必要性や対象者、開始時期などについて検討する必要がある。
        6. BA.2系統
          • 海外の一部地域では2系統による感染が拡大している。国内におけるオミクロン株は、当初BA.1とBA.1.1の海外からの流入がともにあったものの、その後BA.1.1が多数を占めるに至り、現在も主流となっているが、BA.2系統も検疫や国内で検出されており、現在、BA.2系統への置き換わりが進んでいる。このため、今後、感染者数の増加(減少)速度に影響を与える可能性がある。なお、BA.2系統はBA.1系統との比較において、実効再生産数及び二次感染リスク等の分析から、感染性がより高いことが示されている。BA.2系統の世代時間は、BA.1系統と比べ15%短く、実効再生産数は26%高いことが示された。BA.1系統とBA.2系統との重症度の比較については、動物実験でBA.2系統の方が病原性が高い可能性を示唆するデータもあるが、実際の入院リスク及び重症化リスクに関する差は見られないとも報告されている。また、英国の報告では、ワクチンの予防効果にも差がないことが示されている。英国の報告では、BA.1系統ウイルス感染後におけるBA.2系統ウイルスに再感染した事例は少数あり、主にワクチン未接種者であると報告されている。

~NEW~
厚生労働省 就職活動中の学生等に対するハラスメント防止対策を強化します!~就職活動中の学生等をセクシュアルハラスメントから守ります~
  • 就職活動中の学生をハラスメントから守り、より安心して就職活動に取り組める環境を整備するため、雇用機会均等課では2022年3月以降、順次以下の取組を実施しています。
    1. 大学生に対する出前講座の実施【新規】
      • 出前講座(就活ハラスメント防止対策関係セミナー)では、就活中にハラスメントにあわないために、また、あったときにどうすればよいか、法令、対応のポイントや相談先等について解説します。
      • 希望のあった大学等に当課職員を派遣(オンラインも可)しています。希望のある大学の方は是非当課あてご連絡ください。
    2. 就活ハラスメントの被害にあった学生へのヒアリングの実施【新規】
      • 学生等の抱える悩みや行政への希望の「生の声」を伺うため、非公表でヒアリングを実施し、今後の行政における相談対応、企業指導に活かしていくことにしています。
    3. 就活セクハラを起こした企業に対する指導の徹底【強化】
      • 就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策については、男女雇用機会均等法に基づく指針において企業が講じることが「望ましい取組」として位置づけられています。
      • 昨今の就活セクハラにおいて未だに悪質な事案が見受けられ、社会的注目の高まりを踏まえ、就活セクハラを起こした企業に対しては、就活セクハラについて行ってはならない旨の方針の明確化等を行政指導により徹底します。
    4. 大学生等に対する就活ハラスメント関係の周知啓発【継続実施】
      • 文部科学省と連携しSNS等での周知を継続します。
        • 【参考1】就職活動中の学生等に対するセクシュアルハラスメント対策について
          • 職場におけるセクシュアルハラスメントの防止については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号。以下「セクハラ防止指針」という。)により、事業主が講ずべき雇用管理上の措置が定められている。
          • セクハラ防止指針は、令和元年6月5日に公布された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号。以下「改正法」という。)に伴い改正され、改正法により新たに創設された均等法第11条の2における事業主及び労働者に対するセクシュアルハラスメント防止に関する責務規定の趣旨を踏まえ、同指針には、事業主が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等(以下「就活生等」という。)についても職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、同様の方針を併せて示すことが望ましいこと、職場におけるセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましいこと等が規定された。

~NEW~
厚生労働省 「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を公表します。
▼別添1 多様化する労働契約のルールに関する検討会 報告書(概要)
  1. 無期転換ルールに関する見直し
    1. 総論
      • 制度活用状況を踏まえると、無期転換ルール(※)の導入目的である有期契約労働者の雇用安定に一定の効果が見られる。
        ※無期転換ルール:労働契約法(以下「法」という。)に基づき、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルール
      • また、通算年数などによる更新上限の導入は、無期転換ルール導入前と比べて大きく増加していない。他方、制度の十分な活用への課題や、望ましくない雇止め、権利行使を抑止する事例等も見られる。
      • 現時点で無期転換ルールを根幹から見直さなければならない問題が生じている状況ではないが、各企業における有期労働契約や無期転換制度について、労使双方が情報を共有し、企業の実情に応じて適切に活用できるようにしていくことが適当。
      • なお、今後、制度の更なる活用に伴い、引き続き状況を注視し、必要に応じて改めて検討する機会が設けられることが適当。
    2. 無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保
      • 労使とも無期転換ルールの認知度に課題があり、更なる周知が必要。
      • 労働者が無期転換ルールを理解した上で申込みを判断できるよう、無期転換申込権が発生する契約更新時に、労働基準法の労働条件明示事項として、転換申込機会と無期転換後の労働条件について、使用者から個々の労働者に通知することを義務づけることが適当。
    3. 無期転換前の雇止め等
      • 無期転換前の雇止め等について、法や裁判例等に基づく考え方を事例に応じて整理し、周知するとともに、個別紛争解決制度による助言・指導で活用していくことが適当。
      • 紛争の未然防止や解決促進のため、①更新上限の有無及びその内容の明示の義務づけ②並びに最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合には労働者の求めに応じた上限設定の理由説明の義務づけを措置することが適当。無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い(解雇、雇止め、労働条件の引下げ等)はその内容に応じて司法で救済されうるものであり、現行法等の周知徹底が適当。また、権利行使の妨害抑止につながるような方策を検討することが適当。
    4. 通算契約期間及びクーリング期間
      • 通算契約期間及びクーリング期間(通算契約期間をリセットする規定)について、制度が実質的に適用されてから長くなく、特に変えるべき強い事情もないことから、制度の安定性も勘案し、現時点で枠組みを見直す必要は生じていないと考えられる。法の趣旨に照らして望ましいとは言えない事例等の更なる周知が適当。
    5. 無期転換後の労働条件
      • 無期転換後の労働条件について、有期契約時と異なる定めを行う場合の法令や裁判例等に基づく考え方を整理し、周知することが適当。また、正社員登用やキャリアコースの検討など企業内での無期転換後の労働条件の見直しの参考になる情報提供を行うことが適当。
      • 無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の均衡について、法3条2項を踏まえて均衡考慮が求められる旨の周知や、法4条を踏まえて使用者に無期転換後の労働条件について考慮した事項の労働者への説明を促す措置を講じることが適当。
      • 無期転換後も、パート・有期労働法に基づき短時間・有期契約労働者等の処遇の見直しが行われる際には、フルタイムの無期転換者についても、併せて法3条2項も踏まえて見直しを検討することが望ましい旨を周知していくことが考えられる。
    6. 有期雇用特別措置法に基づく無期転換ルールの特例
      • 特例が知られていない現状があるため、更なる周知を行うことが適当。
  2. 多様な正社員の労働契約関係の明確化等
    1. 総論
      • 職務、勤務地又は労働時間を限定した多様な正社員については、いわゆる正社員と非正規雇用の労働者の働き方の二極化緩和労働者のワーク・ライフ・バランス確保や自律的なキャリア形成優秀な人材の確保や企業への定着の観点から、労使双方にとって望ましい形での普及・促進が必要。
      • また、労働契約が多様化する中、従来からの統一的・集団的な労働条件決定の仕組みの下では勤務地限定等の個別的な労働契約内容が曖昧になりやすいことに起因する労使紛争の未然防止や、労使双方の予見可能性の向上に加え、労使間の情報の質・量の格差是正や契約に係る透明性の確保を図ることが必要。
      • こうした観点から、労使自治や契約自由の原則の大前提として、法令上の措置も含め、労働契約関係の明確化を検討することが適当。
      • なお、労働契約関係の明確化は、多様な正社員のみならず、全労働者に対して有益であるため、労働者全般を対象に検討することが適当
    2. 労働契約関係の明確化
      • <労働契約締結時の労働条件の確認>
        • 現行法上、労働基準法15条の労働条件明示(以下「15条明示」という。)では、雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示することとされており、勤務場所や業務内容の変更範囲までは求められていないが、予見可能性の向上等の観点から、多様な正社員に限らず労働者全般について、15条明示の対象に就業場所・業務の変更の範囲を追加することが適当。
      • <労働条件が変更された際の労働条件の確認>
        • 15条明示は、契約締結に際し行われるものであり、労働条件が変更された際にまでは義務付けられていないが、個別合意による変更の場合に書面明示が保障されていないほか、仮に15条明示の対象に就業場所・業務の変更範囲を追加する場合に変更後の労働条件を明示しなければ当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなるリスクがあることから、労働条件の変更時も15条明示の対象とすることが適当。
        • 具体的には、変更後の労働条件の書面確認の必要性に鑑み、多様な正社員に限らず労働者全般について、労働契約締結時に書面で明示することとされている労働条件が変更されたとき((1)就業規則の変更等により労働条件が変更された場合及び(2)元々規定されている変更の範囲内で業務命令等により変更された場合を除く。)は、変更の内容を書面で明示する義務を課す措置が考えられる。
        • 本措置に併せて、就業規則について労働者が必要なときに容易に確認できるような方策や中小企業への支援の検討が必要。
        • なお、就業場所・業務に限って本措置の対象とすべきとの意見、就業規則の新設・変更による場合も明示の対象とすべきとの意見、本措置に関する電子的な方法の明示も検討すべきとの意見もあった。
      • <労働契約関係の明確化を図る場合の留意点>
        • 労働契約関係の明確化を図る場合に留意すべき点として、労働条件の変更や、多様な正社員の勤務地等の変更、事業所廃止等を行う場合の考え方について、裁判例等を整理して周知することが適当。
    3. 労使コミュニケーション等
      • 無期転換制度等を定める際に、無期転換者・有期契約労働者の意見が反映されるよう、労使コミュニケーションを促すことが適当。
      • 多様な正社員の働き方を選びやすくするためにも、いわゆる正社員自体の働き方の見直しを含め、労使コミュニケーションを促すことが適当。
      • また、無期転換や多様な正社員に係る制度等については、労働者全体に関わるものであり、雇用形態間の待遇の納得感が得られるようにするため、個々の労働者の意見を吸い上げるとともに、労働者全体の意見を調整することも必要。その上で、過半数代表者に関する制度的担保や新たな従業員代表制の整備を含め、多様な労働者全体の意見を反映した労使コミュニケーションの促進を図る方策も中長期的な課題。

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厚生労働省 第16回解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会資料
▼資料2:報告書(たたき台)概要
  1. 形成権構成及び形成判決構成について
    • 本制度の骨格について、「無効な解雇がなされた場合に、労働者の請求によって使用者が労働契約解消金を支払い、当該支払によって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、このような仕組みを制度的に構築する場合の選択肢として、以下の2つの構成(以下「両構成」という。)について検討した。
    • 形成権構成:要件を満たした場合に労働者に金銭救済を求め得る形成権(以下「金銭救済請求権」という。)が発生し、それを行使した効果として、(1)労働者から使用者に対する労働契約解消に係る金銭債権(以下「労働契約解消金債権」という。)が発生するとともに、(2)使用者が当該労働契約解消金を支払った場合に労働契約が終了するとの条件付き労働契約終了効が発生するとの構成。
    • 形成判決構成:労働者の請求を認容する判決が確定した場合、その効果として上記(1)、(2)の効果が発生するとの構成であり、要件を満たした場合に労働者に判決によるこのような法律関係の形成を求める権利が発生するとするもの。労働審判によって同様の効果を生じさせることも法技術上可能。
    • 以下、特段の記載がある場合を除き、両構成に共通するものである。
  2. 権利の法的性質等
    1. 対象となる解雇・雇止め
      • 無期労働契約における無効な解雇(禁止解雇を含む)と、有期労働契約における無効な契約期間中の解雇(禁止解雇を含む)及び労働契約法19条に該当する雇止めを対象とすることが考えられる。
    2. 形成権の発生要件・形成判決の形成原因
      • (1)労働契約関係が存在すること(労働者であること)、(2)使用者による解雇の意思表示がされたこと、(3)当該解雇が無効であることが考えられる。なお、ここでの検討は、主張立証責任についての現在の裁判実務を変更する趣旨のものではない。
    3. 権利行使の方法
      • 形成権構成の場合であっても、当面は、権利行使の方法は訴えの提起及び労働審判の申立てに限ることが考えられる。
    4. 債権発生の時点
      • 労働契約解消金債権が発生する時点については、形成権構成の場合は形成権の行使時点、形成判決構成の場合は判決等の確定時点であるが、両構成ともに、判決等の確定時に弁済期が到来し、その前に支払がされてもその効果(労働契約終了効)は生じないとすることが考えられる。
    5. 権利行使の意思表示の撤回等
      • 判決等の確定時まで、形成権構成における形成権行使の意思表示の撤回及び形成判決構成における訴え取下げ等は可能であるとすることが考えられる
    6. 権利放棄
      • 権利放棄については、解雇の意思表示前は仮に双方の合意によるものであったとしても公序良俗に反し無効と考えられるが、解雇の意思表示後は労働者の自由意思に基づくものと評価できるのであれば認められるものと考えられる。
    7. 相殺・差押えの禁止
      • 労働契約解消金債権を相殺・差押禁止とするか否かについては、法技術的はいずれの措置も可能であると考えられ、労働契約解消金の性質等も踏まえた検討を行った上で、その要否及び範囲について判断することが適当。
    8. 権利行使期間
      • 少なくとも2年程度は確保する必要があると考えられるが、具体的な期間については種々の選択肢があり得、政策的に判断すべき。
    9. 権利の消滅等
      • 訴え提起等の前に労働契約解消金の支払以外の事由により労働契約が終了した場合、本制度の適用は認められないと解される。
      • 訴え提起等の後の場合は、形成権構成の場合は発生していた労働契約解消金債権が消滅し、形成判決構成の場合は労働契約解消金の支払請求は認められないとすることが考えられるが、政策的判断としては、労働契約が終了した事由の性質の違いに着目し、取扱いを異ならせることもあり得る(例えば、辞職については、労働者の再就職を阻害しないよう、労働契約解消金債権の帰趨に影響はないものとの措置を講じることが考えられる。)。
    10. 解雇の意思表示の撤回
      • 使用者が解雇の意思表示をした後に、解雇が無効であることを争わないとしてそれを撤回したとしても、労働契約解消金の支払請求を妨げる事由とはならないとすることが考えられる。
  3. 労働契約解消金の性質等
    1. 労働契約解消金の定義
      • ①無効な解雇がなされた労働者の地位を解消する対価、②無効な解雇により生じた労働者の地位をめぐる紛争について労働契約の終了により解決する対価、といったものが考えられるところ、定義をどのように定めるかは、その性質や考慮要素等の検討とも関連しており、本制度の機能等も考慮した上で政策的に判断すべき
    2. 労働契約解消金の構成及び支払の効果
      • 労働契約解消金債権は、バックペイ債権とは別個の債権であると整理することが考えられるが、労働契約解消金の支払のみによって労働契約が終了する構成だけでなく、バックペイの履行確保の観点から、労働契約解消金に加えてバックペイの支払もなされたときに労働契約が終了するという構成も考えられ、いずれの構成にするかについては、政策的に判断すべき。
  4. 各請求との関係について
    • 労働契約解消金は、バックペイ、不法行為による損害賠償、退職手当の各債権とは別個のものと整理し得るため、それぞれの請求や地位確認請求と併合して訴え提起等をすることができるほか、バックペイについては、解雇から労働契約解消金支払時まで発生すると解することが原則であり、1回の訴訟で認められる範囲については一般的にみられる判決確定時までとの判断を変更する特段の規定を設ける必要はないと考えられる。
  5. 労働契約解消金の算定方法等
    1. 労働契約解消金の算定方法・考慮要素について
      • 算定方法については、予見可能性を高めるために一定の算定式を設けることを検討する必要がある一方で、個別性を反映するために個別事情を考慮するとすることも考えられる。
      • 考慮要素については、定型的なものである給与額、勤続年数、年齢、ある程度定型的な算定をし得るものである合理的な再就職期間、評価的なものである解雇に係る労働者側の事情、解雇の不当性、といったものが考えられる。
      • 算定方法や考慮要素の検討に当たっては、労働契約解消金の定義(上記3(1))や、労働契約解消金によって補償すべきもの(契約終了後の将来得べかりし賃金等の財産的価値のほか、当該職場でのキャリアや人間関係等の現在の地位に在ること自体の非財産的価値も含まれると考えることもできる。)は何かといった点と相互に関連させた上で、政策的に判断すべき。
    2. 労働契約解消金の上限・下限について
      • 労働契約解消金の算定に当たっての上下限につき、法技術的には様々な設定方法が考えられるが、設定の有無及びその具体的な内容については、政策的に判断すべき。
    3. 労使合意による別段の定めについて
      • 事前の集団的労使合意によって労働契約解消金の算定方法に企業独自の定めを置くことを認めるかについては、政策的に判断すべき。
    4. 労働契約解消金の算定の基礎となる事情の基準時点について
      • 法技術的には、(1)無効な解雇の意思表示の時点、(2)金銭救済請求権の行使の時点(形成権構成の場合のみ)、(3)口頭弁論終結の時点、が考えられるが、いずれの考慮要素についても(3)と整理することが考えられる
  6. 有期労働契約の場合の契約期間中の解雇・雇止め
    • 形成権の発生要件・形成判決の形成原因は、有期労働契約期間中の解雇の場合には、(1)有期労働契約関係が存在すること(有期労働者であること)、(2)使用者による解雇の意思表示が契約期間の途中でなされたこと、(3)当該解雇が無効であることが、雇止めの場合には、(1)有期労働契約関係が存在すること(有期労働者であること)、(2)当該労働契約につき、労契法19条1号又は2号のいずれかの要件を満たすこと、(3)当該労働者により契約期間中又は当該契約期間満了後遅滞なく更新の申込みの意思表示がされたこと、(4)使用者が契約更新を拒絶したこと(雇止め)、(5)当該更新拒絶が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないことが、それぞれ考えられる。なお、ここでの検討は、主張立証責任についての現在の裁判実務を変更する趣旨のものではない。
    • その他、有期労働契約の場合に特に考慮するべき論点として、権利の消滅等(上記2(9))の検討に関して再度期間が満了した場合等の取扱いや、労働契約解消金の算定方法等(上記5)の検討に関して残りの契約期間等を考慮要素とするかなどといったものがある。
  7. 本制度の対象となる解雇等の捉え方(略)
  8. その他(略)

~NEW~
経済産業省 ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)
  • ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシアへの奢侈品輸出禁止措置を実施するために令和4年3月29日(火曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
  1. 概要
    • ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年3月25日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)によるロシア向けの奢侈品輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、当該措置を4月5日より実施します。
    • これに併せて本日付で関連する省令等を改正することにより、規制対象となる具体的な貨物等を定め運用面の整備を行います。また、外国為替令第8条第1項の規定に基づく財務省告示の改正により、紙幣等の輸出禁止措置を導入します(輸出貿易管理令の一部改正と同日付施行・適用)。
  2. 改正された政令の概要
    • 対象となる奢侈品(輸出貿易管理令に基づく輸出禁止)
      • 酒類
      • たばこ製品
      • 香水類、化粧品
      • 革製品
      • 毛皮
      • 衣類、履物
      • 帽子
      • 絨毯
      • 宝飾品
      • 陶磁製品
      • ガラス製品
      • ダイビング用機器
      • 乗用車、バイク
      • ノートパソコン
      • 時計(貴金属を使用したもの)
      • グランドピアノ
      • 美術品、骨とう品
      • 対象となる奢侈品(財務省告示に基づく輸出禁止)
      • 紙幣、金貨、金の地金
  3. 今後の予定
    • 令和4年3月29日(火曜日) 公布
    • 令和4年4月5日(火曜日) 施行・適用

~NEW~
経済産業省 「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しました
▼(参考)「概要資料」
  • 営業秘密の開示
    • NDA(秘密保持契約)を締結しないまま、営業秘密の無償での開示を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU(スタートアップ)側のリテラシー不足、出資者側のリテラシー不足
    • 出資についての具体的な検討が始まる際に、必要に応じて、双方が管理可能な方法でNDAを締結することが重要。
  • NDA違反
    • NDAに違反して営業秘密を他の出資先に漏洩し、当該他の出資先が競合する商品等を販売するようになった。
    • 競争者に対する取引妨害のおそれ
    • SU側のリテラシー不足、OI(オープンイノベーション)推進上望ましくない慣習
    • NDAに違反した場合の法的責任の追及が具体的にできるように、責任追及の場面から逆算してNDAの各規定を検討することが重要。
  • 無償作業
    • 契約において定められていない無償での作業を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 出資の契約交渉において、双方がSUの経営状態に応じて発生する作業等について調整・協議をすべき。
  • 委託業務の費用負担
    • 出資者が第三者に委託して実施した業務に係る費用の全ての負担を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU側のリテラシー不足、出資者側のリテラシー不足
    • 双方が、委託業務等の内容を調整、協議した上で、費用負担についての共通認識を持つことが重要。
  • 不要な商品等の購入
    • 他の出資先を含む出資者が指定する事業者からの不要な商品等の購入を要請された。
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • SU側のリテラシー不足、出資者側のリテラシー不足
    • 出資者の紹介等で購入する商品・役務が、SUの業務に必要なものか、費用負担をどうするかについて調整し共通認識を持つことが重要。
  • 株式の買取請求権(1)
    • 株式の買取請求権…一定の条件の下(例:スタートアップ側に表明保証違反があった場合、重大な契約違反があった場合等)、出資者がスタートアップに保有株式の買戻しを請求する権利。スタートアップ向け出資契約に定められることがある。
    • 知的財産権の無償譲渡等のような不利益な要請を受け、その要請に応じない場合には買取請求権を行使すると示唆された。等
    • 優越的地位の濫用のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 買取請求権を濫用してはならず、行使条件は十分協議の上、重大な表明保証違反等に明確に限定し、行使を示唆した不当な圧力を阻止するべき。
  • 株式の買取請求権(2)
    • スタートアップの経営株主等の個人に対する買取請求が可能な買取請求権の設定を要請された。
    • 競争政策上、請求対象から個人を除いていくことが望ましい
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • グローバルスタンダード、融資上の経営者個人保証の制限、起業等インセンティブ阻害等の観点より、請求対象から個人を除くことが望ましい。
  • 研究開発活動の制限
    • 新たな商品等の研究開発活動を禁止された。
    • 拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • 多様な成長可能性を有するSUにとって、研究開発活動の制限は事業拡大の障害になる可能性が高く、基本的に望ましくないと考えられる。
  • 取引先の制限
    • 他の事業者との連携その他の取引を制限されたり、他の出資者からの出資を制限された。
    • 排他条件付取引又は拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • SUの事業拡大を考慮した利害調整をした上でのオプションとして、当該制限が合理的に機能するものかの共通認識を持つことが重要。
  • 最恵待遇条件
    • 最恵待遇条件(出資者の取引条件を他の出資者の取引条件と同等以上に有利にする条件)を設定された。
    • 拘束条件付取引のおそれ
    • 出資者側のリテラシー不足、OI推進上望ましくない慣習
    • SUの今後の資金調達の方向性を見越した、利害調整をした上でのオプションとして合理的に機能するものかの共通認識を持つことが重要。

~NEW~
経済産業省 「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」を策定しました
▼「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0」の修正箇所
  • 令和2年に公表された『DX時代における企業のプライバシーガバナンスガイドブック』(経済産業省、総務省。令和4年2月ver1.2公表)では、加速するデジタル化の流れにおいて、企業自身が自らリスクの低減を図るために体制を構築し、生活者をはじめとしたステークホルダーとのコミュニケーションを行うなど、プライバシー保護への取組が益々重要であることが示されている。
  • 顔や容貌は容易に変更できず、また、外部から容易に観察可能であるために、被写体本人の写り込むカメラ画像や、そこから抽出される特徴量データ(個人識別符号)をIDとして、長期にわたって特定の個人が追跡されたり、様々な場面の情報が紐づけられる可能性がある。
  • 事業者が、カメラ画像等、生活者の情報を取り扱う場合には、個人情報保護法を遵守するだけでなく、生活者のプライバシーや肖像権が私法上も保護されており、その侵害に対して生活者による損害賠償請求や差止請求が認められていることを認識し、生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないよう、十分な配慮をすることが求められる。
  • データ利活用に係るイノベーションはスピードが速い。事業者はデータ利活用に係るイノベーション促進に関しての中心的役割を果たしているが、同時に、データ利活用から生活者等に生じるリスクの低減を自ら図っていくことが望まれる。事業者には、生活者の権利や利益を守り、生活者とのコミュニケーション等を通じて、社会からの信頼を獲得しながら事業を推進することが求められている。
  • 本ガイドブックに記載される配慮事項は、カメラ画像及びカメラ画像から生成される各種データの利用目的を定め、データ運用の責任を負う事業者(本ガイドブックでは、「運用実施主体」と称す)が配慮すべきこととして整理している。ベンダー企業等の提供する技術やサービスを利用する場合(カメラ画像の利活用についてベンダー企業等に委託して実施する場合等)であっても、運用実施主体が、生活者のプライバシーを保護する最終的な責任を負うこととなるため、運用実施主体となる事業者に活用いただき、プライバシー保護の取組を進めていただきたい。また、ベンダー企業等にも広く活用いただきたい
  • 生活者の情報を取り扱う際には、個人情報保護法を遵守するだけでなく、生活者のプライバシーや肖像権が私法上も保護されており、その侵害に対して生活者による損害賠償請求や差止請求が認められていることを認識し、生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないよう、配慮することが必要である。
  • また、法的に違法とされなくとも、生活者のプライバシーリスクに適切に対応がされていないと生活者が判断すれば、いわゆる「炎上」を含め、技術やサービスが社会に受容されない事態となり、企業自身の損失になるばかりか、技術や業界全体の信頼を毀損する可能性もある。プライバシーは個人の受け止め方の相違や、社会的な受容性が時間の経過やコンテキストによって変化し得るため、国内外の動向等を分析しつつ、丁寧に生活者とのコミュニケーションをとり、信頼関係を構築していくことが求められる。
  • プライバシー保護について
    1. 基本的な考え方
      • 生活者が写り込むカメラ画像の利活用に当たっては、生活者のプライバシー保護の観点から配慮が必要となる。
      • プライバシー保護は、従来、私事の公開や私生活への侵入から保護される権利として主張されていたが5、情報化の進展に伴い、生活者の情報を取り扱うに当たり本人の合理的な期待が害されるような問題6について、プライバシーに関わる問題として提起されることも多い7。生活者の個人的な受け止め方の相違や、社会的受容性が時間の経過やコンテキストによって変化し得る点にも注意が必要である。
      • また、プライバシーの特殊領域として考えられることも多いが、特に生活者の顔かたちや姿について、みだりに撮影され、これを公表されない人格的な利益は、肖像権として、保護の対象とされることがある。
      • 私法上、生活者のプライバシーや肖像権の侵害に対しては、損害賠償請求や、差止請求が認められている。
      • これまでの日本の裁判例では、生活者の顔かたちや姿のわかる画像、生活状況を推測できるような私物が映写り込んでいる画像を公表することにより、生活者に生じた不利益が問題とされる場合が多いが、(公表を伴っていなくても)カメラ画像の撮影(取得)自体について、生活者のプライバシーや肖像権の侵害について問われる場合もある。
      • 具体的なプライバシーや肖像権の侵害の程度は、個々の状況によって異なるため一概に言うことはできないが、裁判においては、プライバシーや肖像権が法的保護の対象となるか(違法な侵害となるかどうか)は、取得・利用される情報の性質と、情報の取得・利用の目的、取得・利用の態様が適切か等を総合的に判断して、生活者が社会生活を営む上での受忍限度の範囲内かどうかにより判断される。
      • カメラ画像や特徴量データ(個人識別符号)は、特定の本人を識別し得る情報であり、取得・利用される情報の性質としてはプライバシーや肖像権に対する影響が大きいことから、生活者のプライバシーや肖像権を違法に侵害することを防ぐためには、以下について適切に行うことが重要である。
        • カメラ画像を利用する目的が正当であり、撮影の必要性があること。(不適切な例:正当な理由なく差別的取扱いを行うために利用すること、何らかの事業の用に供するというような不明確な形でカメラ画像の取得や利用を行うこと等)
        • 撮影方法・手段や利用の方法が相当であること。(不適切な例:プライバシーへの影響が過大であること(生活者の同意を得ずに、長期に広範囲にわたる追跡を行う等)、必要のない撮影範囲でのデータ取得、必要な期間外でのデータの保管、あえて生活者がカメラで撮影されていると認識できないような方法で撮影した場合(例えば、隠し撮り等)、生活者の情報を目的外に容易に利用できてしまう状態で保管する等)
      • なお、プライバシー保護や肖像権の観点から私法上違法とされる場合には、不適正な利用として個人情報保護法上も違法となる可能性があることに注意が必要である。
      • なお、法的に違法とされなくても、生活者のプライバシーリスクに適切に対応がされていないと生活者が判断すれば、いわゆる「炎上」を含め、技術やサービスは社会的に受容されない事態となり、企業自身の損失にもなり、技術や業界全体の信頼を毀損する可能性もある。プライバシーは個人の受け止め方の相違や、社会的な受容性が時間の経過やコンテキストによって変化し得るため、関係法令・規制の動向12、国内外の判例・報道、新技術の動向や普及度合い、それに伴う社会的な受容(プライバシーに対する生活者の受け止め方)などの分析をしつつ、生活者の基本的な人格的な権利を損なうことのないよう、真剣に考えを尽くし、丁寧にコミュニケーションをとり、信頼関係を構築していくことが求められる。
    2. 具体的に注意すべき点
      1. カメラ画像を取得する範囲について注意すべき点
        • 特定の個人のデータを取得する時間的範囲・空間的範囲が広がるほど、特定の個人の行動が詳細に把握可能になるため、プライバシーの観点から注意が必要である。
        • 例えば、カメラ画像や特徴量データ(個人識別符号)を即座に破棄するケースに比べ、特徴量データ(個人識別符号)をデータベース化して一定期間保有し、一定期間にわたり行動履歴や属性推定の結果を紐づけて取得し分析する場合、生活者の行動や属性を継続的に把握し得るため、データを取得し続ける期間が長くなるほど、プライバシーへの影響が高まることに注意が必要である。(本ガイドブックにおいては、適用ケース(3)のリピート分析や、適用ケース(2)の動線分析の一部が該当する。)
        • また、そのような分析の対象となる空間の範囲を広げるほど(例えば、1店舗内に限定せず、同一の事業者が運営する多数の店舗において行う等)、特定の個人の行動を(空間的に)網羅的に把握し得るため、プライバシーへの影響が高まることに注意が必要である。
      2. カメラ画像から検知や推定を行う際に注意すべき点
        • カメラ画像から検知や推定を行う際には、精度などを評価し、適切に技術適用を行うことが求められる。
        • カメラ画像から、人種、信条、健康、内心など、生活者の最も私的な事項に係る情報を抽出して検知したり、推定を行ったりすることについては、プライバシーへの影響が高いため、慎重な配慮が求められる。
      3. 撮影の対象となる場所の性質により注意すべき点
        • 公共空間は、一般に生活者の誰もが利用できる空間であり、事業者が自らの目的に供する特定空間とは、性質が異なることに注意が必要である。
        • 公共空間は、社会生活上その空間の利用を避けることが困難である場合も想定されるため、公共の用に供される空間であるとの性質を踏まえた上で、カメラ画像の取得・利用目的の正当性、撮影の必要性、撮影方法・手段の相当性等が合理的に説明可能かどうかを、慎重に確認する必要がある。
        • 公共空間においては、特定の個人を識別し得る特徴量データ(個人識別符号)をデータベース化して一定期間保有し、これと紐づけて行動履歴を取得するような、プライバシーリスクの相対的に高い利用(例えば、動線分析やリピート分析等)については、慎重に実施を検討すべきである。公共性の高い目的や調査・研究のためなどで実施が許容される場合であっても、撮影期間や撮影エリアを必要な範囲に限定するなどの措置によりプライバシーリスクの低減に努めるとともに、配慮事項に沿った透明性の高い運用が望まれる。
        • また、事業者自らが管理を行う空間であっても、準公共空間については不特定多数の生活者の利用に供されていたり、公共空間との物理境界が明確でないことから、公共空間における注意事項に準じて、十分な配慮をすることが望まれる。
  • 基本原則
    1. カメラ画像が、特定の個人の識別が可能な画像であれば、個人情報保護法を遵守することを前提とし、加えて生活者の人格的な権利・利益を損なうことのないようプライバシー保護の観点にも配慮するために、以下の対応が望まれる。
      1. 運用実施主体を明確にし、運用実施主体は、カメラ画像利活用に関し、配慮事項の内容を実施する責任(Accountability)を有すること。
      2. 社会的なコンテキスト(関係法令や規制の動向・判例・報道等)、技術進展等による生活者のプライバシーへの影響等、外部環境の変化を常に分析すること。
      3. サービスにおける、カメラ画像を利活用する目的を明確にし、その目的が正当であることを確認すること。
      4. 目的を達成するために、カメラ画像を利活用する必要性を確認し、撮影方法・手段や、カメラ画像の利用方法が、生活者が社会生活を営む上で受忍限度を超えない相当なものであるかを確認すること。
      5. 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により情報が利用されないことを確認すること。
      6. カメラ画像の利活用は、目的を達成するために必要な範囲(カメラ設置台数、撮影範囲、取得・生成するデータの種類、データの保存期間、閲覧・利用できるメンバー等)に限定すること。
      7. 生活者のプライバシー侵害のリスク分析を適切に実施し、低減等のリスク対応を行うこと。
      8. カメラ画像の利活用に当たり、合理的な安全管理対策をとること。
      9. 生活者のプライバシー侵害が生じた際又はそのおそれのある際には、迅速に是正措置をとること。
      10. カメラ画像利活用の結果を評価し、運用の改善につなげること。
      11. カメラ画像利活用の目的の正当性、実施方法、生活者のプライバシーへの影響、適切な安全管理対策等について、生活者へ説明すること。
      12. カメラ画像を取得していることを生活者に一目瞭然とすること。
      13. 生活者からの問合せや苦情を受け付けるための一元的な連絡先を設置、公表すること。
      14. 適切な運用を徹底するためのルールを策定し、関係する従業員やステークホルダー等に周知・徹底すること。
        • その他適用される法令やルールを遵守すること。
  • 生活者とのコミュニケーション
    1. コミュニケーションをとるべきカメラに写り込む生活者は、必ずしも事業者のサービスの対象者に限らないことに注意し、写り込み得る生活者全体(母集団)の特性を分析すること。
    2. 生活者から実質的な理解を得るために、画一的な方法によらず、母集団の特性に応じた適切な方法で、十分な時間をかけ、丁寧にコミュニケーションを図ること。
    3. カメラ画像を利活用することによる生活者のメリットや社会的な意味について丁寧に説明し、生活者の理解を得る努力をすること。
    4. 生活者に理解しやすい表現を用いること(必要に応じて、イラスト・動画等の活用、母集団の特性に応じた多言語化への対応、目の見えない方への配慮など)。また、できるだけ客観的な記載を心掛けるとともに、カメラ画像やカメラ画像から生成又は抽出等したデータの取扱い等が生活者にとってどのような意味を持つのか(プライバシーの観点からの影響など)、理解しやすい表現にすること。
    5. 一元的な連絡先を設置、公表し、生活者が問合せ・苦情を容易に申し出ることができるようにし、問題の解決に向けて真摯に対応すること。
    6. 連絡先窓口として対応する従業員だけでなく、カメラの設置場所周辺で勤務する従業員も含め、生活者に一貫した説明や対応が行えるように教育すること。
    7. 生活者がプライバシーの観点で不安に思う点、カメラ画像利活用に係る理解の深度等を汲み取り、生活者のプライバシーや生活への影響などを考慮して、必要に応じて、当該取組の改善や情報のさらなる開示や説明を継続的に行っていくこと。
      • カメラ画像の利活用を開始する前にリリース等で取組を公表したり、限られた空間(一部の実験店舗やエリア等)から利活用を開始し生活者の理解を醸成したり、生活者からのフィードバックを踏まえて改善してから空間を拡大(全店舗に適用等)するという形も、生活者の信頼を構築するコミュニケーションの在り方として考えられる。
  • ビジネスパートナーとのコミュニケーション
    1. 運用実施主体は、ベンダー企業等の提供する技術やサービスを利用してカメラ画像を利活用する場合には、ベンダー企業等と密なコミュニケーションを図り、生活者のプライバシー保護の観点から、適切な運用の方法等を確認するとともに、生活者への適切な説明のために十分な情報を要求すること。
    2. カメラ画像の利活用に当たり、カメラを設置する空間の管理者、カメラの設置・管理者、データ利用者、データ分析者など関係するビジネスパートナーが複数になる場合、一部のビジネスパートナーの管理する部分においてプライバシーに係る問題が発生した場合であっても、ひいてはサービス全体の信頼が失墜するため、ビジネスパートナー間で密なコミュニケーションを図り、サービス全体においてルールの徹底等を図ること。
  • その他のステークホルダーとのコミュニケーション
    1. 関係行政機関・業界団体
      1. 個人情報保護委員会等、カメラ画像をはじめとする特定の個人を識別し得る情報に係る問題に取り組む行政機関の相談窓口を確認し、リスクが高いと考えられる場合などには、サービスを開始する前に相談を行うこと。また、業界団体や認定個人情報保護団体において、関連する動向調査や研究などを実施している場合もあるため、必要に応じ情報交換の場として活用することも有益である。
    2. 従業員など
      1. カメラ画像の利活用について、自社の従業員を対象に実証実験等を進める場合等、カメラに写り込む対象が従業員である場合にも、従業員のプライバシーへの配慮が必要である。労使関係上、優越的地位を利用して強制をしていないか、説明が尽くされているか等に注意し、対象となる従業員や、従業員代表、組合などと適切なコミュニケーションを図ること。
  • 企画時の配慮
    1. 国内外の関係する法令や規制の動向、判例の状況、報道などによる社会的なコンテキスト、新たな技術の動向・普及による生活者のプライバシーへの影響、それに伴う社会的な受容(プライバシーに対する生活者の受け止め方)等、外部環境の変化とそれに基づくリスクを常に分析すること。
    2. 外部環境の分析を踏まえて、サービスの目的を明確にすること。
    3. 情報システムの抜本的な作り直し等を防ぐため、情報システムの設計の段階で、プライバシーに係るリスク分析を行い、その結果を受けてプライバシーに配慮した対応が行えるよう、全体の計画を立案すること
  • 設計時の配慮
    1. カメラ画像の処理方法や、そこから生成又は抽出等するデータを特定するとともに、取得・処理・保存・利活用・破棄に至るまでのデータのライフサイクル38を明確にし、ビジネスパートナーとの関係を整理し、それぞれの責任主体を定めること。
    2. 生活者のプライバシーに係るリスク分析を行い、配慮事項①の基本原則も参照して、カメラ画像の利用目的の正当性及びカメラ画像を利活用することの必要性、カメラ画像の撮影方法・利用方法の相当性、不当な行為を助長しないこと、利用が必要最小限の範囲での利用となっていること(カメラ設置台数、撮影範囲、取得・生成するデータの種類、データの保存期間、閲覧・利用できるメンバー等)、合理的な安全管理対策が取られること、関連する法令やルール等を遵守できていること等を確認し、特定されたリスクの低減等のリスク対応を行えるような情報システム設計及び運用ルールの設計を行うこと。
      • 外部のパッケージ化されたサービス(SaaS等)を用いてカメラ画像の利活用を行う際には、サービスを選定する際に、プライバシーリスクと対応について予め確認すること。
      • ベンダー企業などの提供する技術やサービスを利用する場合には、当該ベンダー企業と密にコミュニケーションをとり必要な情報を要求すること。
      • 必要に応じて、ユーザテストを実施する等して、プライバシーに係る生活者の受け止めやリスクを確認すること。
    3. プライバシーに配慮した運用を徹底できるような情報システム開発や情報システムの利用・運用のルールを整備すること。サービスやカメラ画像の利活用に係る一貫した説明方法、問合せへの対応方法、開示等の請求への対応方法などコミュニケーションに係る内容や、漏えい等のインシデント発生時の対応方法などについてもルールを整備しておくこと。
    4. 運用体制を構築し、運用ルールについて、従業員への教育や、関係するビジネスパートナーへの周知徹底を行うこと。

~NEW~
経済産業省 2021年情報通信業基本調査(2020年度実績)の結果を取りまとめました
  1. 情報通信業を営む企業の概要(共通事項調査結果)
    1. 情報通信業(※1)を営む企業(主業か否かを問わず少しでも情報通信業を営んでいる企業)の数は5,987社、情報通信業に係る2020年度売上高は53兆4,498億円(前年度比+3.5%増)でした。(情報通信業以外の分野も含めた売上高は74兆2,200億円でした。)
      • 情報通信業に係る売上高は、電気通信業(固定電気通信業及び移動電気通信業の合計)、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業の順に大きく、この3業種で情報通信業全体の79.4%を占めました。
      • 【参考】2カ年継続回答企業の情報通信業に係る売上高:50兆382億(前年度比+0.8%増)
        • ※1:情報通信業とは、電気通信業、放送業、放送番組制作業、インターネット附随サービス業、情報サービス業、映像・音声・文字情報制作業です。
    2. 情報通信企業(情報通信業を主業としている企業)の数は5,169社、2020年度売上高は56兆1,457億円(前年度比+3.4%増)(情報通信業売上高は51兆5,800億円(同+3.6%増))でした。
      • 1企業当たり売上高は108.6億円(前年度比-2.1%減)でした。
  2. 各業種の概要(各業種固有事項調査結果)
    1. 電気通信業、放送業について
      • 通信・放送業の事業者数ⅲは823社(事業ベースで1,009社)、2020年度売上高は、合計で18兆4,727億円(前年度比+0.5%増)でした。事業別では、電気通信業は15兆2,405億円(同+2.5%増)、民間放送業は2兆115億円(同-10.7%減)、有線テレビジョン放送業は5,069億円(同-1.3%減)でした。
        • 【参考】2カ年継続回答企業の売上高:18兆1,877億円(前年度比+0.5%増)
    2. 放送番組制作業について
      • 放送番組制作業(テレビジョン番組制作業及びラジオ番組制作業の合計)の企業数は313社、2020年度売上高は3,532億円(前年度比-8.7%減)でした。
      • 1企業当たり売上高は11.3億円(前年度比-4.6%減)でした。
    3. インターネット附随サービス業について
      • インターネット附随サービス業の企業数は558社、2020年度売上高は3兆4,289億円(前年度比+22.7%増)でした。サービス別(※2)では、ウェブコンテンツ配信業(同+13.4%増)、ショッピングサイト運営業及びオークションサイト運営業(同+30.1%増)、課金・決済代行業(同+30.7%増)等が増加になりました。
      • 1企業当たり売上高は61.5億円(前年度比+16.5%増)と大幅な増加になりました。
      • 【参考】2カ年継続回答企業の売上高:2兆9,793億円(前年度比+17.2%増)
        • ※2:主な業種・サービスは、ウェブコンテンツ配信業、ショッピングサイト運営業及びオークションサイト運営業、クラウドコンピューティングサービス、ウェブ情報検索サービス業、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業等
    4. 情報サービス業について
      • 情報サービス業の企業数は3,735社、2020年度売上高は18兆7,928億円(前年度比-1.1%減)となりました。業種別(※3)では、売上高構成割合が高い受託開発ソフトウェア業(同-3.2%減)、次いで情報処理サービス業(同-1.5%減)等が減少となりました。一方、ゲームソフトウェア業が(同+16.7%増)の増加となりました。
      • 1企業当たり売上高は50.3億円(前年度比-3.1%減)でした。
      • 【参考】2カ年継続回答企業の売上高:17兆6,049億円(前年度比+1.0%増)
        • ※3:主な業種は、受託開発ソフトウェア業、情報処理サービス業、パッケージソフトウェア業、ゲームソフトウェア業等
    5. 映像・音声・文字情報制作業について
      • 映像・音声・文字情報制作業の企業数は757社、2020年度売上高は2兆6,004億円(前年度比-2.0%減)でした。業種別(※4)では、売上高構成割合が高い新聞業(同-6.6%減)、映画・ビデオ・テレビジョン番組配給業(同-12.7%減)等が減少になりました。
      • 1企業当たり売上高は34.4億円(前年度比-3.1%減)でした。
      • 【参考】2カ年継続回答企業の売上高:2兆3,353億円(前年度比-3.7%減)
        • ※4:主な業種は、新聞業、出版業、広告制作業、レコード制作業、映画・ビデオ制作業等

~NEW~
経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営むセブンセンス株式会社(法人番号:4011101056513)に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成・保存義務等に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等を命じました。
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を保存する等の義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
  1. 事業者の概要
    • セブンセンス株式会社
    • 東京都新宿区新宿五丁目11番24号 新宿HKビル
  2. 事案の経緯
    • セブンセンス株式会社が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。これを踏まえ、経済産業省において同社に対して立入検査を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
  3. 違反行為の内容
    • 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
      1. 取引時確認
        • 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項に基づく本人特定事項や取引目的、顧客の職業等の確認を行っていない。
      2. 確認記録の作成及び保存
        • 同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項に基づく確認記録の作成及び保存を行っていない。
  4. 命令の内容
    • 3.の違反行為を是正するため、令和4年3月28日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の措置を講じるべきこと等を命じました。
      1. 取引時確認義務の遵守の徹底並びに適正な本人確認書類で顧客の本人特定事項を確認していない等の取引時確認義務違反について再発防止策の策定
      2. 取引時確認記録の作成及び保存義務の遵守の徹底並びに取引を行う目的、職業、実質的支配者、顧客が自己の氏名と異なる名義を用いる理由が記録されていない等の取引時確認記録作成義務違反について再発防止策の策定
      3. 犯罪収益移転防止法に係る事務を適正に進めるための社内規程の整備を図るなど、貴社の関係法令に対する理解及び遵守の徹底。郵便物受取サービス業に関わる従業員の雇用が生じた場合の社内教育の実施
      4. 上記(1)から(3)までの措置は、令和4年4月27日までに実施

~NEW~
経済産業省 戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策本部(第1回)を開催しました
▼ウクライナ情勢を踏まえた緊急対策
  • 対策が必要な物資を特定するにあたっての基本的考え方
    • 石油・石炭・天然ガスのエネルギーや半導体といった、社会経済活動への影響が広範であることが明らかな物資に加え、貿易統計ベースで対ウクライナ・対ロシア依存度が高い品目について分析を行った。
      • ※ロシア又はウクライナからの輸入について、(1)日本の輸入に占める割合、または、(2)世界全体の輸出に両国からのものが占める割合のいずれかが一定以上である品目を抽出。
    • この結果、安定供給確保のための対策を早急に講じる必要のある物資が特定された。これらの物資について、対策を検討し、次頁以降にまとめた。
    • 【対策を講じる必要のある物資】・石油、石炭(一般炭・原料炭)、LNG・半導体製造プロセス用ガス・パラジウム(触媒用途等)・合金鉄(ステンレス・鉄鋼製造用)
    • 一方で、世界のロシア依存は大きいが日本では既に調達先多角化が進んでいるものや、国内での増産や他国/地域からの調達に容易に切り替え可能なもの、代替物資の利用が可能なもの、輸入の絶対量が小さく日本経済への影響が軽微なもの等を確認した。
  • ウクライナ情勢を受けた戦略物資・エネルギーサプライチェーン対策の骨子
    1. 資源国に対する直接の働きかけ・主要消費国との連携
      • 産油・産ガス・産炭国への増産働きかけ
      • 石油の主要消費国との連携(IEAをはじめとする関係国際機関やG7、G20等の枠組みも活用)
    2. 新たな有志国連携の実現
      • 日米を中心とした同盟国・有志国間での半導体・デジタルサプライチェーン協力枠組みの構築
      • 燃料供給の緊急対応策の強化(事業者間の燃料融通の枠組検討、LNG調達における国の関与強化の方向性などの検討)
      • LNGの需給状況把握・石炭供給網監視のための体制構築
    3. 国内増産や代替調達の実現に向けた企業との対話や政策支援
      • ロシア・ウクライナからの供給不足が懸念される半導体原材料の供給確保
      • 石炭使用量低減対策(製鉄設備等の製造設備の石炭利用低減に係る省エネ設備導入や石炭火力自家発電所の燃料転換に係る設備導入促進)
      • パラジウムや合金鉄の供給確保、省パラジウム技術の開発支援
    4. 上流権益獲得に向けた取組強化
      • 石油・ガスの上流権益獲得(拡充含む)に向けたJOGMEC等による支援
      • パラジウム・合金鉄の供給源多角化に向けたJOGMECによる支援
    5. 需要への働きかけ
      • 民間事業者や一般消費者における省エネ対策:機器導入、省エネ診断 等
      • 夏期・冬期における産業界や一般家庭向けの省エネメッセージの発信を強化
      • 再エネや水素導入を通じたエネルギー利用構造の転換:
        • 蓄電池併設型太陽光
        • 蓄電池導入促進
        • クリーンエネルギー自動車の導入促進(充電インフラ等)
        • 製造業における石油・石炭等からの燃料転換 等

~NEW~
国土交通省 「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0」を公表~ドローン物流の社会実装を推進します~
▼ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.3.0(概要)
  • ドローン物流の社会実装をより一層推進していくためには、ドローン物流に関する課題を抽出・分析し、その解決策や持続可能な事業形態を整理することが必要。
  • このため、ドローン物流サービスにこれから着手する主体を対象とすることを念頭においた手引きとして、導入方法や配送手段などに関する具体的な手続きを整理するとともに、参考となり得る取組等を事例集として取りまとめ。
  • 本ガイドラインは、レベル3飛行によりドローン物流事業を計画する者を対象。
    • 第1部 社会実装編
      1. 第1章 利用者視点を踏まえた事業コンセプトの構築
        • 1.1 ドローンを活用した荷物等配送サービス提供の流れ
        • 1.2 地域が抱える課題の整理
        • 1.3 課題解決方策としてのドローンの有効性の確認
        • 1.4 活用方策の具体化
          • 活用方策の具体化、事業コンセプトの構築、事業形態毎の課題
        • ドローン物流の導入に際して、事業計画者は、初めに「地域が抱える課題を整理」し、その「課題解決方法としてのドローンの有効性」を確認した上で、利用者の視点に立脚し、「いつ」「どこへ」「何を」運ぶかなど「活用方法の具体化」を図ることが重要。
      2. 第2章 検討・実施体制の整備
        • 2.1 サービス利用者の明確化
          • ・サービスの対象となる利用者やそのニーズを特定
        • 2.2 サービス提供体制の構築
          • 運航に関する業務を行う者(運航事業者、物流事業者 等)、荷物等を提供する者(商店、薬局 等)、配送先における配達人等
        • 2.3 地元地方公共団体、住民の理解と協力の確保
          • 社会受容性の醸成
        • 2.4 プロジェクトマネージャーの選定
        • 多くの関係者の利害等を取りまとめ、事業を円滑に推進 プロジェクトマネージャーを中心とする体制の重要性
        • 事業コンセプトの構築の後、検討・実施体制の整備を行うことが重要であるため、サービス利用者の明確化、サービス提供体制の構築、地元地方公共団体、住民理解と協力の確保等の検討を行うことが必要。なお、事業推進のため、プロジェクトマネージャーを選定することが望ましい。
      3. 第3章 サービス内容、採算性確保
        • 3.1 ユースケースに応じた機材の選定
          • 回転翼型、固定翼型、VTOL型
        • 3.2 離着陸場所、飛行ルート及び運航頻度
          • 電波状況の調査、地図には現れない送電線や鉄塔の有無 等
        • 3.3 利用者インターフェイス
          • 利用者が利用しやすい注文、受付方法の検討
        • 3.4 荷物等の管理・配送
          • 過積載の防止、適切な温度管理、荷物の受取方法 等
        • 3.5 保険への加入
          • 保険期間、保険金額、事故発生時の対応
        • 3.6 収支改善方策の検討
          • 省人化、収入増加(稼働率向上、帰り荷の確保)、支援措置
          • 検討・実施体制の検討後、ドローン物流サービスの提供に関する「ユースケースに応じた機材の選定」、「離着陸場所、飛行ルート及び運航頻度」、「利用者インターフェース」、「荷物等の管理・配送」、「保険への加入」及び「収支改善方策」の検討を実施。
      4. 第4章 安全の確保
        • 4.1 飛行マニュアルの整備
          • 航空局標準マニュアルを参照(ドローンの点検・整備の方法 等)
        • 4.2 離着陸場所、飛行ルート
          • 落下リスクの小さい場所の選定
        • 4.3 運航管理手法
          • 他の有人機・無人機や気象等のモニタリング、飛行前における運航判断、操縦方法、第三者の立入管理
        • 4.4 安全対策、事故時の対処方針
          • 責任者の選任と連絡体制、対処方法を記載したマニュアルの整備など
          • ドローン物流サービスの提供にあたって、「飛行マニュアルの整備」、「落下リスクの小さい場所の選定」、「航空機や他の無人航空機との相互間の安全確保」、「第三者の立入管理」、「安全対策、事故時の対処方針」等、飛行の安全に万全を期すことが重要。
      5. 第5章 PDCAサイクルによる事業継続性の確保
    • 第2部 法令編(航空法に基づく安全の確保 その他関係法令 等)
      • 事例集
        1. ドローンを含む新スマート物流事例 (株)エアロネクスト・山梨県小菅村
          • 村内にはコンビニも無く小型商店が1店舗あるのみで、スーパーまで買い物に行くためには、車で片道約40分かけて隣町まで行かなければならないため買い物難民が増加している。地域コミュニティの維持に課題を抱えている。
          • このため、村内に物流倉庫(ドローンデポ®)を設置し、食料品や日用品など、約300種類のアイテムを、お客様が指定したドローン発着地点(ドローンスタンド®)へ最短で、注文してから最短で30分でお届けするオンデマンド配送サービスを導入。併せて、陸送で近隣地域にある地元スーパーへの買物代行を導入し、正午までの注文を当日中に個宅へ配達するサービスを提供している。
          • ドローン配送実績:240回
        2. 伊那市ドローン物流の社会実装の事例 KDDI(株)・長野県伊那市
          • 長野県伊那市長谷地域は小売店舗がなく、高齢者が免許返納や独居等により、買い物が困難であることが社会福祉協議会調査により課題となっていた。伊那市では道の駅を拠点として、狭い谷地形と標高差を解決する技術として、ドローンによる物流を2018年から開発実証し、2020年に国内初の事業化に至った。
          • 平日午前11時までに注文した食料品や日用品をお客様宅近隣の公民館に自動運搬。お客様が移動を伴うことなく、当日のお届けがなされ、車でのルートよりショートカットが図れることで、配送に要する時間の短縮や少量配送に伴う車や運転手稼働の効率化も実現。
        3. プロジェクトマネージャーのリーダーシップが発揮された事例 長崎県五島市の実証事業
          • 早期に地元の合意を得る必要があったが、プロジェクトマネージャーは、地域課題の調査やステークホルダー(利用者やサービスにおける関係者)の整理、ドローンによる課題解決に向けた素案、ユースケースの作成、ドローンを飛行させる地域の地方公共団体への協力依頼、事業実施の主要関係者を選定し、関係者による事業コンセプトの明確化、について迅速に対応するなど、円滑な事業実施に向けて必要な知識と経験を活かして事業を推進した。
        4. 人件費削減の取組 大分県津久見市の取組
          • ドローン物流における運航コストの大部分は人件費であり、採算性の向上を図る上で省人化を進めることが重要である。
          • このため、大分県津久見市の実証事業においては、事業開始時点で有人機との衝突回避のための空域監視、着陸地点の安全管理やバッテリー交換のために補助者を配置していたが、飛行実績を積み重ね、「補助者なし目視外飛行」を達成した。具体的には、ドローンポートに設置した監視カメラによる周辺監視、往復飛行できる機体性能の強化を通じ、運航管理者ほか1名のみで飛行できるよう省人化を達成した。

~NEW~
国土交通省 業界団体との意見交換の取組成果をまとめました~「令和3年度 国土交通省・日建連意見交換会」成果報告~
  • 国土交通省では、建設現場の働き方改革や働きやすい職場環境の整備等を推進するため、一般社団法人 日本建設業連合会(以下、「日建連」という。)と定期的に意見交換を実施しており、このたび、令和3年度に実施した意見交換の成果として、直轄土木工事の令和4年度における取組をまとめましたので、公表いたします。
  1. 公共工事の生産性向上
    1. 施工の効率化(プレキャスト工法)
      • 令和3年度には、VFM(Value for Money)の考え方を取り入れた新たな評価指標を検討し、令和4年度には、直轄工事5現場の工法選定において、その指標を用いた比較検討を実施予定。
      • また、全国から事例収集を行い、令和4年3月に「土木工事におけるプレキャスト工法の活用事例集(第ニ版)」を策定。
      • 令和4年3月に、近畿地整において「コンクリート構造物選定マニュアル(ボックスカルバート・L型擁壁編(試行案))」を策定。
      • 令和4年度には、事例集等の周知を図り、プレキャスト工法の活用を進めるとともに、引き続き新たな評価指標を検討する予定。
    2. 遠隔臨場の原則化と技術検査等への拡大
      • 令和3年度には、全国約1,800件(強)の工事において、段階確認等における試行を実施。試行結果を検証した上で、令和4年3月に「実施要領(案)」「監督・検査実施要領(案)」を策定。また、取組事例集も発刊。
      • 令和4年度には、これらの周知を図り段階確認等において本運用に移行するほか、中間技術検査等における試行を継続。
    3. インフラDX 等の推進
      • 自動自律施工 令和4年3月に「建設機械施工の自動化・自律化協議会」を設立し、建設機械の標準的な安全ルール等の検討を開始。
      • 全ての施工データを扱うICTプラットフォームの構築 令和3年度に勉強会を計3回開催し、施工者が必要としている機能と、ベンダーが満たすべき機能要件について方針を整理。令和4年度には、工事工程管理の機能を搭載したプロトタイプを一部地整で試行予定。
      • 小規模工事での活用、技術の普及 令和3年度に策定したDX事例集(日建連)等を基に、令和4年度には、四国地整の工事において、地域の建設業者のニーズに応じて技術を活用予定。
      • 生産性向上に資する技術の評価 令和3年度は、総合評価落札方式の技術提案評価型(S型)において、生産性向上に資する技術提案を求める試行要領を策定し、各地整等に通知。令和4年度には、全国で試行し、フォローアップを実施予定。
  2. 処遇改善等を通した担い手の確保
    1. 技能者の処遇改善(CCUSの普及等)
      • 令和3年度に、新たにCCUSブロック連絡会を全国8地区で設立し、併せて現場見学会を開催。令和4年度も開催し、CCUSの理解や利用を促進。
      • 直轄工事では、WTO工事だけでなく、業界サイドの理解が得られた都府県において、一般土木Cランク工事でもモデル工事を推進。(モデル工事の件数 令和2年度:56件、令和3年度:128件(予定))引き続き、実施結果を検証しつつ、必要な改善を図りながら、モデル工事を促進。34道府県においても、モデル工事など企業評価等を導入。
    2. 週休二日の実現
      • 令和3年度には、週休2日交替制モデル工事の課題等を調査。令和4年度は、その結果を踏まえ、受注者の希望により週休二日交替制を週休二日現場閉所に変更できる試行工事を、四国・九州地整で実施予定。
      • また、令和3年度には、CCUSの情報を活用して現場閉所状況等を確認可能か検証。令和4年度は、発注者も受注者の週休二日の実施状況を簡易に確認できるよう、CCUSのシステム改修を実施予定。
  3. 国土強靭化5か年加速化対策の対応と品確法の的確な運用
    • 入札手続きの合理化
      • 技術提案等に係る入札者の負担軽減 令和3年度は、技術提案評価や入札手続きの合理化・簡素化など、入札者の負担軽減策を検討。その結果を踏まえ、令和4年度から、「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」で、以下を明示・改定予定。
        • 技術提案評価におけるオーバースペック等の考え方
        • 質問書に対する回答期限から入札書の提出期限までの日数を3日から6営業日に拡大

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