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  • 警護警備に関する検証・見直し(警察庁)/第96回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/職場の健康診断実施強化月間(厚労省)/令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(総務省)

危機管理トピックス

警護警備に関する検証・見直し(警察庁)/第96回新型コロナ対策アドバイザリーボード(厚労省)/職場の健康診断実施強化月間(厚労省)/令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書(総務省)

2022.08.29
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更新日:2022年8月29日 新着16記事

マスク、水分補給

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

国民生活センター
  • 各種相談の件数や傾向
  • 小さいサイズのフライパンは注意して使用しましょう
厚生労働省
  • 第96回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年8月24日)
  • 令和4年度 婚姻に関する統計の概況
  • 「職場の健康診断実施強化月間」について
  • 厚生労働大臣からのメッセージ
経済産業省
  • 小型家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について取りまとめました(令和2年度分)
  • 「健康経営銘柄2023」・「健康経営優良法人2023」の申請受付開始!
  • 携帯発電機・カセットこんろ・モバイルバッテリーの使用にご注意ください
総務省
  • 消防庁 令和4年7月の熱中症による救急搬送状況
  • 「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
国土交通省
  • 日野自動車の排出ガス・燃費試験の新たな不適切事案について
  • 災害査定の手続きを効率化し、道路・河川等の迅速な復旧を支援~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルールを適用します~
  • 第1回 「持続可能な物流の実現に向けた検討会」を開催いたします

~NEW~
金融庁 「気候関連リスクに係る共通シナリオに基づくシナリオ分析の試行的取組について」の公表
▼ 気候関連リスクに係る共通シナリオに基づくシナリオ分析の試行的取組について
  • 気候変動の金融システム・金融機関への影響を把握する観点から、国際的に共通シナリオを用いてシナリオ分析を実施する動きが広がっているところ、我が国においても、サステナブルファイナンス有識者会議報告書における提言を踏まえ、金融庁及び日本銀行は、3メガバンク及び大手3損保グループと連携して、NGFS(The Network for Greening the Financial System:気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)1が公表するシナリオ(NGFSシナリオ)を共通シナリオとしたシナリオ分析の試行的取組(パイロットエクササイズ)を実施した。
  • 今回のエクササイズは、国際的にもシナリオ分析の手法やデータが発展途上であることを踏まえ、気候変動の影響に関する定量的な評価を行うことを目的とするのではなく、継続的な分析手法の改善・開発のための端緒と位置づけ、データの制約や分析の仮定・手法の妥当性等、シナリオ分析の今後の改善・開発に向けた課題の把握を行うことに主眼を置いた。
  • なお、分析手法としては、NGFSシナリオ(Net Zero 2050、Delayed transition、Current policies の3シナリオを使用)をベースとした基本的な枠組みを金融庁・日本銀行で設定し、同枠組みを基に、各金融機関で自身のモデルをアレンジし分析作業を実施するいわゆるボトムアップ型の手法を採用した。
  • 銀行を対象とするシナリオ分析では、気候変動が中長期的に銀行の経営・財務に及ぼす影響を重視し、2021年3月末時点の全与信を対象に、移行リスクと物理的リスク(主に水災による急性リスク)両方が信用リスクを通じて銀行の財務に与える影響の分析を行った。
  • 今回の銀行を対象とした分析の結果、移行リスク及び物理的リスクによる年平均の信用コストの増加額については、各行の平均的な年間の純利益と比べて相応に低い水準となった。また、モデルや対象セクターが異なるため一概に比較することは難しいが、各行がTCFDレポートで公表している結果と大きな差はみられなかった。さらに、参加各行とも、自行のTCFDレポートで設定しているシナリオだけでなく、今回のエクササイズの共通シナリオ(NGFSシナリオ)にも対応してリスク分析を実行する態勢を備えていた。ただし、今回のエクササイズでは気候関連リスクの定量的な把握を目的としていないこと、また、シナリオ分析の手法やデータは発展途上であることから、この結果をもって、気候関連リスクの影響度合いについて確定的な評価を行えるものではないことに留意が必要である。
  • 他方で、銀行を対象とするシナリオ分析については、各行のモデルやモデルで使用する変数の選択の相違に加え、特に将来見通しに関する情報・データの不足を背景に、分析対象セクターの事業や利用技術の変化、顧客企業の事業構造転換の有無や新規投資に係る資金調達の見通し、炭素価格の上昇の販売価格への転嫁等に関して、各行の想定・仮定にはバラツキがあり、これが各行の推計結果にも影響を与えていたことが明らかになった。
  • 各行のリスク推計上の課題を水平比較により把握し、リスク管理の高度化を図る観点からは、今後、前提となる想定・仮定の共通化を進めることを含め、どのように比較可能性を確保するかについて継続的な検討を行うことが重要である。また、各行がシナリオ分析を顧客企業の気候変動対応に対する支援に取組むにあたって活用していくという観点からは、個別企業についての分析の精緻化も期待される。その際、関連する産業全体の構造転換が個別企業に与える影響や支援等を通じた個別企業の事業転換による影響の把握等についても今後検討していくことが考えられる。
  • 保険を対象とするシナリオ分析においては、損害保険会社の保険引受によって生じる物理的リスク(風災・水災による急性リスク)を対象とし、特定のシナリオ(災害)を激甚化させることで、気候変動の影響を加味した条件下での物理的リスクの大きさ(保険金支払額の変化)を把握した。その結果、気温上昇に伴い保険金支払額が増加することが確認されたが、そもそも各社のリスクモデルが異なるうえ、前提条件の統一の限界等によって、結果にバラツキが生じやすいこと、特定のシナリオ(災害)を対象とした分析では、将来時点における発生確率の変化(災害発生の頻度)を把握できない、といった課題が明らかになった。これに対応するには、全社が同じリスクモデルを使用し、将来的な気候変動の影響を加味した全シナリオを対象に、シナリオの発生確率も考慮した確率論的な分析を行うことが考えられる。
  • 金融機関がビジネス戦略・リスク管理へのシナリオ分析の活用を進めていくためには、国際的な議論や実務の発展を踏まえつつ、各社のリスクプロファイルに応じて、今回のパイロットエクササイズで把握された課題についての検討を含め、さらなる高度化に取組むことが重要である。金融庁・日本銀行としても、今後、エクササイズを通して明らかになった課題への対応の方向性を含め、シナリオ分析の手法や活用方法について金融機関と議論を進めるとともに、本エクササイズで特定された課題を国際会議等で共有するなど、標準的なシナリオの拡充や国際的なデータの整備等へも貢献していく。

~NEW~
警察庁 警護警備に関する検証・見直しについて
  • 奈良県警察本部及び奈良西警察署は、今回、警護上の危険について、本件事案のような、強固な殺意を有する者が、銃器等を使用して襲撃する事案を具体的に考慮しておらず、警戒の対象を聴衆の飛び出し等のより危険度が低い事案に向けていた。
  • 被疑者は、本件警護に先立ち、ソーシャル・ネットワーキング・サービス上で特定の宗教団体を批判する投稿を繰り返していたとされるが、これまで、安倍元総理に危害を加えることを具体的に示唆するなどの投稿があったことは確認されておらず、奈良県警察においても、本件警護に関する個別具体的な脅威情報を把握していたものではない。
  • しかし、近年は、我が国においてもインターネットを通じて、銃器等の設計図、製造方法等を容易に入手できるなど、治安上の脅威に深刻な変化が生じている。また、特定のテロ組織等との関わりがなくても、社会に対する不満を抱く個人が、インターネット上における様々な言説等に触発され、違法行為を敢行する事例も見受けられるところである。
  • 警察としては、特定のテロ組織等と関わりのない個人が警護対象者に対する違法行為を敢行する可能性も見据え、各種情報収集に努めるとともに、警護対象者に関連する情勢等を収集・分析することにより、警護に活用する必要がある。また、インターネットを通じて、特定のテロ組織等と関わりのない個人が過激化し得ることや、銃器等の設計図、製造方法等に関する情報を容易に入手できる現代社会の特性を踏まえ、インターネット上の違法情報・有害情報対策、爆発物原料の調達への対策等を強化する必要があると認められる。
  • 警護の強化のためには、警察庁の関与の強化にとどまらず、都道府県警察の現場における態勢を強化することも必要である。
  • 警護の実施に当たっては、個々の身辺警護員等が教養訓練を通じ、警護に関する高度な能力を有していることが前提となる一方、その態勢を構築するに当たっては、特定の職員の能力のみに依存することなく、指揮官を含む警護に携わる者の能力の底上げや警護への組織的対応の拡充を通じ、組織的・重層的対応を行う必要がある。この点、警察庁としては、都道府県警察が警護に従事する者に対して、きめ細かい教養訓練の機会を提供することができるよう、警察庁が都道府県警察を指導するとともに、警護の現場全体を俯瞰する現場指揮官の育成等を行う必要があると認められる。
  • 本件警護では、自民党奈良県連の関係者との連絡調整において、本件遊説場所で街頭演説をすることに伴って警護上想定される危険について具体的に考慮されることはなかった。頭演説の予定については、選挙の情勢に応じて直前に決定されることも多いが、警護の現場及びその計画上、警戒の間隙が生じないようにするためには、警察として、制服警察官の配置、交通規制等の要否についても検討した上で、警護対象者及びその関係者と緊密な連絡を保ち、その意向を考慮するとともに、身辺警護員等を直近に配置する必要が生じ得ること、警護対象者の後方を防護するための資機材を設置する必要があること等について、説明を尽くし、警護対象者及びその関係者の理解と協力を得る必要がある
  • 警察庁が、警護を的確に実施するために必要な情報の収集、分析及び整理を行い、その結果を都道府県警察に通報する仕組みを導入する。危険度の評価は、一地方の治安情勢だけでなく、国内外の諸情勢の収集及び分析の上で行うべきものである。特に、現在、インターネットを通じて、誰もが銃器や爆発物の製造に関する情報を容易に入手でき、また、3Dプリンタを用いて銃器様の物を作成できるなど、新たな技術が警護対象者への違法行為に悪用され得るほか、特定のテロ組織等と関わりのない個人がインターネット上の情報に影響されて違法行為を敢行する事例も発生するなど、新たな脅威が生じている中で、こうした脅威については、各都道府県警察による管内の治安情勢の収集及び分析だけでは十分に把握することができない。このため、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報について、警察庁は、国家的又は全国的な見地から収集し、当該情報並びに都道府県警察における情報の収集及び分析の結果について報告を受けた内容の分析及び整理を行い、各局面における警護の重要性も含めて警護上の危険度を評価し、当該評価について都道府県警察に通報することとする。
  • 警察庁が、都道府県警察において警護計画を作成する場合の基準を定める仕組みを導入する。警護計画の作成に当たっては、その前提となる危険度の評価を踏まえ、これに対応できるものとする必要があることから、警察庁による危険度の評価や警護に関する知識・経験の蓄積を、都道府県警察が作成する警護計画に反映させる必要がある。このため、警察庁は、屋内又は屋外その他の警護を実施する場所の種別、講演、視察、会合その他の警護を実施する場所における警護対象者の行動の態様、警護を実施する場所における不特定多数の者の有無その他の警護の態勢を決定するために重要な事項について、警護計画の基準を定めることとし、都道府県警察が作成する警護計画は、当該基準に適合するものでなければならないこととする
  • 警察庁が、警護の指揮を行う幹部及び警護員の教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合における措置に関する訓練その他の高度な訓練を行うものとする。現在、警察庁及び都道府県警察において実施されている警護に関する教養訓練は、受講する職員の職務、経験及び技能に応じて体系化されているものではなく、それぞれの職員に応じて能力向上を図ることが困難であることから、警護の指揮を行う幹部及び警護員の育成のため、警察庁が、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成し、個々の職員がその職務、経験及び技能に応じた実践的教養訓練を受けることができるようにする。また、警察庁が、警護の指揮を行う幹部に対する教養訓練や、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合における措置(銃声等の識別及び瞬時の回避措置を含む。)に関する訓練等の高度な教養訓練を行うとともに、都道府県警察にも上記の計画に基づく教養訓練を行わせることとし、受講者数も拡充することとする。また、警察庁は、教養訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、所要の調整を行うこととする。例えば、現在、各道府県警察の警護の中核となる警護員に警視庁研修を受講させ、警護に従事させているところ、この派遣者数の大幅な拡充を図る。
  • 警察庁が、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。警護において、先端技術を活用した資機材や銃器に対処するための資機材等を活用し、マンパワーの補完を図るため、警察庁が、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報収集を行うとともに、その開発や導入に努めることとする。具体的な資機材の例は、以下のとおりである。
    • 警護計画案の審査に資するため、警護の現場の状況を3D画像等で確認することを可能とする資機材
    • 警護対象者への接近や攻撃を企図する者を効果的に把握するため、ドローン等の高所から警護の現場の状況を確認することを可能とする資機材
    • AI技術を活用し、銃器を取り出す行為等の異常な行動や不審者を警護の現場で検知することを可能とする資機材
    • 警護対象者の背面を守る防弾壁、演台の上に設置する透明な防弾衝立、対象者を避難させるための防弾シェルター等の銃器対策強化のための資機材
  • 警察庁は、インターネットを通じて、誰もが銃器や爆発物の製造に関する情報を容易に入手できる状況を踏まえ、サイト管理者等に対する削除依頼をはじめとするインターネット上における違法情報・有害情報対策や、爆発物原料を容易に入手できないようにするための対策について、関係省庁・関係機関との連携を図りつつ、推進することとする。
  • 今般の見直しに当たり、外国(アメリカ、イギリス、ドイツ及びフランス)の警護当局に対して調査を行い、警護に係る情報収集・分析、警護計画作成における留意事項、警護員の配置・体制、警護現場のリスクに係る評価・対策、突発事案が発生した場合の対処要領、警護実施後の見直し、教養訓練、装備資機材、警護に係る環境の整備等に関する知見を得た。今後も、外国の警護当局へ定期的に調査を行い、警護の高度化に努めることとする。また、今般の調査結果は有用なものであり、今般の見直しに当たり参考としたところ、その内容は、警護の手法等にかかわるものであることから、外国の警護当局との関係上、本報告書への直接の記載は差し控えざるを得ない
  • 今後に向けて
    • 警護の見直しのための具体的措置は第4のとおりであるが、これに加え、今後の警護について、特に以下の事項に留意することが必要である。
      1. 警護の不断の見直し
        • 今般、第4に記載された措置を講ずることにより警護の高度化を図ることとしているが、今後、警護対象者への違法行為に悪用され得る技術の進展や、武器製造方法等をはじめとした警護対象者への違法行為に悪用され得る情報が更に容易に入手できるようになること等により、警護をめぐる情勢がより厳しいものとなる可能性が考えられる。このような情勢の変化に的確に対応し、警護対象者の生命及び身体の安全を確保するため、警察庁は、最新の知見を取り入れつつ、警護について不断に見直しを行う。
      2. 警護対象者等との更なる連携
        • 現在、インターネットが普及し、誰もが警護対象者の日程を容易に入手できる環境となっている中で、警護対象者の生命及び身体の安全を確保するためには、今後、警護対象者及びその関係者との連携を一段と強化していくことが求められる。特に、警護現場においてはあらゆる場面で警護対象者に危害が発生し得ることや、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した際には、警護対象者自身が危害を回避するための行動をとることが有効であることについて、警護対象者及びその関係者の理解及び協力を得ることが重要である。
        • このことを踏まえ、警察庁は、警護対象者への攻撃その他の突発事案が発生した場合の対応等をはじめ、警護対象者及びその関係者との更なる連携を図る。
      3. 警護についての国民の理解と協力を得るための努力
        • 警護の万全を期すに当たっては、警護の現場で警護員が執る様々な措置について、国民の理解と協力を得ることが不可欠であることから、今後、更に積極的かつ適切に情報発信を行うよう努める。
      4. 警護についての国家公安委員会への報告
        • 今般、警護要則の抜本的見直し等により、各種の具体的措置を執ることとしているところ、警察庁において、これらの措置が確実に実施されているかを常に点検し、その状況について定期的に国家公安委員会に報告する。

~NEW~
国民生活センター 各種相談の件数や傾向
▼ スマートフォンに関連する相談
  • 最近の事例
    • 姉が亡くなり、携帯ショップにスマートフォンを解約しに行ったが、端末代の分割払いが来年まで残っているので請求すると言われた。
    • スマートフォンを解約した際に「違約金は請求しない」と言われたのに、清算金に加算されていた。納得できない。
    • 母がスマートフォンの機種変更で携帯ショップに行ったところ、勧められてタブレット端末の機種変更もしてしまったが、不要な契約なので元に戻したい。
    • 高齢の母が、携帯ショップに今の携帯電話の操作方法が分からないので使い方を聞きに行ったところ、言われるがまま機種変更させられた。不当だと思うので解約したい。
    • スマートフォンの他社への乗り換えのため、契約中の事業者に連絡すると、「機種変更すればポイントがもらえる」と説明され契約を継続することにしたが、実際にはポイント付与には条件があった。
▼ オンラインゲーム
  • 最近の事例
    • 中学生の息子が、息子のスマートフォンからオンラインゲームにキャリア決済で課金をしていた。取り消してほしい。
    • 小学生の息子が自宅のWi-Fiを利用し、前に母親が使っていたスマートフォンを使ってゲームサイトで高額課金をしていた。取消申請をしたが通らない。どうしたらいいか。
    • 園児の息子が父親のスマートフォンで海外のオンラインゲームをし、高額なキャリア決済をしてしまった。取り消したいがどうすればよいか。
    • 小学生の息子が、登録していたクレジットカード番号を利用し、タブレット端末からオンラインゲームに高額課金していた。取り消したい。
    • 中学生の息子が勝手に現金を持ち出し、コンビニでプリペイド型電子マネーのギフトカードを購入して、タブレット端末でオンラインゲームに課金していた。返金してもらえるか。
▼ 出会い系サイト
  • 最近の事例
    • マッチングアプリで知り合った女性と連絡先を交換するために、ポイント代金をクレジットカードで次々に支払ったが、結局連絡先は交換できなかった。返金してほしい。
    • SNSで友達申請された相手から誘導されて出会い系サイトに登録し、実際に会うために何度もお金を振り込んだが、会うことができなかった。返金してほしい。
    • 知らない女性からのメールがきっかけで出会い系サイトに登録し、個人情報交換のために電子マネーでポイントを購入したが、騙されたようだ。返金してほしい。
    • 婚活アプリで知り合った男性に出会い系サイトへ誘導され、チャットルームでやりとりするための手数料などとして高額な費用を支払わされた。騙されたと思うがどうしたらよいか。
    • 出会い系サイトに3日間のお試しで登録したら、自動更新になり、さらに他のサイトにも登録したことになっていた。解約したいがどうすればいいか。
▼ アダルト情報サイト
  • 最近の事例
    • タブレットでアダルトサイトを見ようと、無料と書かれた画像をタップすると会員登録され、高額請求された。画面に記載された電話番号に連絡しても誰も出ない。どうしたらよいか。
    • スマートフォンを見ていた時に表示されたアダルト広告に触れただけで、登録が完了したと表示された。記載された電話番号に電話をしたところ「登録されている。年間料金は45万円だが、今なら35万円だ」と言われた。支払わなければならないか。
    • スマートフォンでアダルトサイトを検索し、動画再生しようとしたら「18歳以上ですか」と表示され、「はい」を選ぶと高額な料金を当日中に一括で支払うよう要求された。どうすればよいか。
    • スマートフォンからアダルトサイトにアクセスし再生ボタンを押すと、突然高額な請求画面が表示された。画面に記載されている電話番号に連絡すると、支払えと言われたがどうすればよいか。
    • スマートフォンでWebサイトを閲覧中、突然「当選しました」と表示され、クレジットカード情報等を入力したらアダルトサイトに登録されてしまった。どうしたらいいか。
▼ インターネット通販・オークション
  • 最近の事例
    • 画像投稿SNSの広告からブランドのサンダルを申し込み、代引きで支払ったが、明らかに偽物だった。返金して欲しいが、発送元と連絡が取れない。
    • インターネットオークションでカップホルダーを落札し代金を支払ったが、海外からの発送で、商品と比べて送料がとても高額だった。取引をやめられないか。
    • オークションサイトでサーフボードを落札したが、説明と違い、傷だらけで補修しないと使えない状態だった。出品者が返品に応じず困っている。
    • デパートの閉店セールのSNS広告から販売サイトにアクセスし、ブランドバッグを代金引換で注文したが、詐欺サイトと分かった。対処方法を知りたい。
    • メーカーのホームページで掃除機・炊飯器などの家電を複数購入し、クレジットカードで決済したが、後から偽サイトだと分かった。どうしたらよいか。
▼ 暗号資産(仮想通貨)
  • 最近の事例
    • SNSで知った投資家に暗号資産のレンディングを勧誘され海外の業者に暗号資産を送金したが、満期が来ても出金できない。
    • 婚活サイトで知り合った男性に勧められて暗号資産に投資したが、口座凍結の解除に必要だとして、高額な費用を請求されている。どうすればよいか。
    • マッチングアプリで知り合った女性から暗号資産の運用を勧められた。儲かったので引出を求めたら税金を請求された。
    • 母が暗号資産に投資すれば儲けられると友人に誘われ約20万円を渡したという。返金を求めたら出来ないと断られた。どうしたら良いか。
▼ 架空請求
  • 最近の事例
    • 通信会社を名乗るSMSで通信料を請求され、コンビニでプリペイド型電子マネーを購入し、番号を伝えた。よく考えたら不審なので返金してほしい。
    • 大手通信会社に似た名前でSMSが届き、滞納している携帯電話料金の支払いを督促された。覚えはなかったが相手に電話をかけ、名前と生年月日を伝えてしまい、個人情報の悪用が心配だ。
    • タブレット端末のフリーアドレスに、覚えのない電子契約の未払金があるとメールが届いた。支払わないと訴訟すると書かれているが、どうしたらいいか。
    • スマートフォンに動画サイトの未納料金を請求するSMSが届いた。覚えはなかったが、相手に電話をしたら、15万円をすぐに支払うように言われた。どうしたらいいか。
    • スマートフォンに「料金未納、至急連絡をとりたい」とのSMSが届き、相手に電話すると動画サイトの利用料金10万円を請求された。覚えがないが、どうしたらいいか。
▼ 健康食品や魚介類の送りつけ商法
  • 最近の事例
    • 頼んだ覚えのない健康食品が引越し前の住所に届き、コンビニ後払いの請求書も同梱されていた。どうすればいいか。
    • 電話で「新型コロナの影響で海産物が大量に残り、漁師が困っているので購入してほしい」と勧誘されて承諾したが、よく考えると不要なので断りたい。
    • 母宛に「今年も海産物を送るので代金を用意しておくように」との電話があった。注文した覚えはないが、商品が届いた場合はどうしたらよいか。
    • 母が電話で「深海鮫エキスの栄養機能食品の試供品を送る」と言われて断ったのに、代金の振込用紙が同封された商品が届いた。どうしたらいいか。
▼ アフィリエイト・ドロップシッピング内職
  • 最近の事例
    • 「写真を撮って送るだけで高額なアフィリエイト収入が得られる。仕事を始めるには50万円が必要」と言われ、消費者金融で借りるよう指示された。借金して業者の口座に振り込んだが、解約したい。
    • 出会い系サイトで儲かる話があると誘われ、アフィリエイトのセミナー料として約20万円を振り込んだ。会社名もわからず不審なので返金してほしい。
    • 動画共有アプリの広告で知った事業者から副業のガイドブックを購入し、さらに電話で勧誘されてアフィリエイトのサポート契約をした。家族に止められたので解約したい。
    • SNSの広告を見て、アフィリエイトで稼ぐ副業に登録した。電話で高額なマニュアルを勧誘され、代金の一部を支払ったが解約したい。
    • 儲かるという広告を見て、サプリメント販売の広告アフィリエイトの副業のために情報商材を購入したが、説明された金額より高い契約になっていた。不審なので解約したい。
▼ 健康食品の危害
  • 最近の事例
    1. 消化器障害に関する相談
      • スマートフォンの広告を見て、定期購入の筋肉増強サプリメントを購入し、初めて飲んだところ直後から下痢を発症した。5回の購入が条件であるが、事情を説明し2回目以降の解約を申し出ると、あと4回の受け取りが条件と言われ応じてもらえない。
      • 定期購入でお試し価格のダイエットサプリメントを注文したが、1袋を飲んだところ、下痢が続き体調を崩してしまった。解約保証期間を過ぎていたが、いつでも解約できると記載があったので解約を申し出ると、高額な解約料を請求され納得できない。
    2. 皮膚障害に関する相談
      • 動画投稿サイトの広告を見て数百円の筋肉増強サプリメントを購入した。飲むと発疹が出たので解約を申し出たところ、4回の定期購入が終了するまで解約できないと言われたがすぐに解約したい。
    3. その他の症状
      • インターネットで定期購入の生酵素サプリメントを申し込んだが、喉がイガイガするなどアレルギー症状が出て飲めないので解約したい。
      • カキエキスなど亜鉛含有の健康食品を2種類服用していたら、めまいに悩まされるようになった。亜鉛の過剰摂取は貧血になるらしいが、1種には亜鉛の含有量の記載がない。
▼ 化粧品の危害
  • 最近の事例
    • スマートフォンに表示された広告を見てお試しのつもりでオールインワン化粧品を注文し、使用したところ肌がひりひりして合わなかった。返品を考えていたら同じ商品がまた届き、定期購入契約と気づいた。2回目の解約を申し出たが業者から拒否された。
    • 未成年の息子がスマートフォンの広告を見て除毛剤を購入したが、使ったら、かゆみや赤みが出たので息子は使い続けたくないという。本日、同じ商品が届き、定期購入契約であることがわかった。
    • 化粧品を販売するサイトで購入した海外製リップクリームを使ったところ、唇が腫れ、かゆみやただれなどの症状が出た。
    • 敏感肌でも使えるという日焼け止めスプレーを使った途端、肌が赤く腫れ上がった。医者にかかったところ、「肌がアレルギー反応を起こしている」と言われた。
    • SNSで評判のまつ毛の美容液が安かったので申し込んだが、2回ほど使ったところでまつ毛の生え際や眼の周りが赤くかゆくなった。定期購入だと言われ解約してもらえない。

~NEW~
国民生活センター 小さいサイズのフライパンは注意して使用しましょう
  • 内容
    • 事例1 一人暮らしにちょうどよさそうな20センチサイズのフライパンを購入した。炒め物をしようとガスこんろの五徳の上にフライパンを置き、油を入れると急に傾いた。熱い油がこぼれたら、やけどをしていたかもしれない。(60歳代 男性)
    • 事例2 22センチサイズのフライパンの取っ手に、ガスこんろの炎が当たり、取っ手を固定している樹脂部が劣化した。そのため本体から取っ手が外れ、調理したものが足の上に落ちやけどをした。(60歳代 男性)
  • ひとこと助言
    • 小さいサイズのフライパンをガスこんろで使う場合、ガスこんろの調理油過熱防止装置が鍋底を押し上げて、フライパンが傾いたり落下したりすることがあります。取っ手を持ちながら調理しましょう。
    • 小さいサイズのフライパンの中には、調理油過熱防止装置があるガスこんろでの使用や揚げ物の調理を禁止しているものもあります。商品の表示を確認するなど、使用目的に合ったものを購入しましょう。
    • 小さいサイズのフライパンは、取っ手の根元部分が炎に近く、鍋底からはみ出した炎が、直接取っ手の樹脂部に当たり、取っ手が焼損するおそれがあります。火力に注意して調理しましょう。

~NEW~
厚生労働省 第96回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和4年8月24日)
▼ 資料1 直近の感染状況の評価等
  • 感染状況等の概要
    • 全国の新規感染者数(報告日別)は、直近の1週間では10万人あたり約1,250人となり、今週先週比は1.19と先週の減少傾向から増加に転じ、全国的にはこれまでの最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。お盆や夏休みなど、社会経済活動の影響もあり、ほとんどの地域で増加がみられた。
    • 新規感染者数が増加傾向に転じたことに伴い、療養者数も増加傾向に転じた。また、病床使用率は、全国的に上昇または高止まりしている。
    • 医療提供体制においては、救急搬送困難事案や医療従事者の欠勤などが多く見られ、コロナだけでなく一般医療を含め医療提供体制に大きな負荷が生じており、今後のさらなる深刻化が懸念される。
    • また、重症者数や死亡者数も増加傾向が続き、特に死亡者数はこれまでの最高値を超えて、さらに増加することが懸念される。
    • 実効再生産数:全国的には、直近(8/7)で0.96となっており、首都圏は0.92、関西圏は0.94となっている。
  • 地域の動向※新規感染者数の数値は、報告日ベースの直近1週間合計の対人口10万人の値
    1. 北海道 新規感染者数は約933人(札幌市約957人)、今週先週比は1.07。30代以下が中心。病床使用率は約4割。
    2. 北関東 茨城、栃木、群馬では新規感染者数は約940人、889人、900人、今週先週比は1.31、1.29、1.16。茨城、栃木、群馬では30代以下が中心。病床使用率について、茨城では6割強、栃木では7割弱、群馬では6割弱。
    3. 首都圏(1都3県) 東京の新規感染者数は約1,221人、今週先週比は0.96。30代以下が中心。病床使用率は5割強、重症病床使用率は約6割。埼玉、千葉、神奈川の新規感染者数は約946人、764人、756人、今週先週比は1.04、1.06、0.94。病床使用率について、埼玉、千葉では6割強、神奈川では7割強。
    4. 中京・東海 愛知の新規感染者数は約1,476人、今週先週比は1.34。30代以下が中心。病床使用率は7割強。岐阜、静岡、三重の新規感染者数は約1,398人、1,165人、1,449人、今週先週比は1.31、1.27、1.51。病床使用率について、岐阜では6割弱、静岡では約7割、三重では5割強。
    5. 関西圏 大阪の新規感染者数は約1,601人、今週先週比は1.22。30代以下が中心。病床使用率は7割弱、重症病床使用率は約5割。滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の新規感染者数は約1,267人、1,240人、1,378人、1,378人、1,458人、今週先週比は1.12、1.04、1.13、1.26、1.20。病床使用率について、滋賀では約7割、京都、兵庫、奈良、和歌山では6割強。
    6. 九州 福岡の新規感染者数は約1,714人、今週先週比は1.24。30代以下が中心。病床使用率は7割強。佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の新規感染者数は約1,956人、1,890人、1,697人、1,536人、1,908人、1,947人、今週先週比が1.45、1.33、1.38、1.26、1.20、1.27。病床使用率について、佐賀、長崎、宮崎では5割強、熊本、鹿児島では6割強、大分では6割弱。
    7. 沖縄 新規感染者数は約1,758人、今週先週比は0.99。30代以下が中心。病床使用率は7割強、重症病床使用率は3割強。
    8. 上記以外 秋田、山形、福島、富山、島根、徳島、愛媛、高知の今週先週比は1.61、1.46、1.45、1.56、1.53、1.79、1.43、1.41。病床使用率について、青森では8割強、新潟、岡山では6割強、長野、愛媛では7割弱、広島では7割強。
  • 感染状況等と今後の見通し
    1. 感染状況について
      • 新規感染者数について、お盆や夏休みなど、社会経済活動の活発化の影響もあり、ほとんどの地域で増加した。多くの地域や全国で、これまでの最高値を上回り、最も高い感染レベルが継続している。また、いったん減少あるいは高止まり傾向がみられた地域でも急激な増加が継続している地域がある。一方、東京、神奈川、沖縄では、足下で減少傾向もみられる。また、高齢者施設における集団感染の急増と病床のひっ迫により実質的に施設内療養者が増加している。さらに、全国的に感染者及び濃厚接触者の急増により、医療機関や福祉施設だけでなく、社会活動全体への影響が継続している。
      • 全国の年代別の新規感染者数は、10歳未満を除き全年代で増加に転じており、特に20代の増加幅が大きくなっている。一方で、これまでの傾向と同様、新規感染者の急増から遅れて重症者・死亡者が増加しており、特に死亡者は急速な増加が継続しており、今後死亡者はこれまでの最高値を超えて、さらに増加することが懸念される。
      • 新規感染者の感染場所について、自宅の割合の増加傾向が継続し、学校等ではこれまでの減少傾向から増加傾向がみられる。また、事業所(職場)の割合も20-60代で増加に転じている。(大都市部では積極的疫学調査が重点化され、感染経路の十分な把握がされていないことに留意が必要)。
    2. 今後の見通しと感染の増加要因・抑制要因について
      • 今後の感染状況について、発症日のエピカーブや大都市における短期的な予測などでは、多くの地域で増加傾向あるいは高止まりが続く可能性がある。今後は夏休みが終了し学校が再開する影響が出てくることも懸念される。早期に感染者数が減少する可能性は低く、医療提供体制の厳しい状況が継続することが予想される。
      • 感染者数に影響を与える主な要因としては、以下の要因が考えられる。
        1. ワクチン接種および感染による免疫等3回目接種から一定の期間が経過することに伴い、重症化予防効果に比較し、感染予防効果はより減弱が進むことが明らかになっている。一方で、60代以上では、20ー40代と比較して感染による免疫獲得は低く、また免疫の減衰についても指摘されており、今後高齢者層への更なる感染拡大が懸念される。
        2. 接触パターン 夜間滞留人口について、全体的には横ばい傾向で、足下では、東京や大阪など多くの地域で減少傾向で推移している。
        3. 流行株 BA.2 Society系統の流行から、現在BA.5系統が主流となり、概ね置き換わっている。BA.5系統は、感染者数がより増加しやすいことが示唆され、免疫逃避が懸念されるため、感染者数の増加要因となりえる。
        4. 気候要因 8月後半となったが高い気温の気候が続き、冷房を優先するため換気がされにくい場合もある。
    3. 医療提供体制の状況について
      • 全国的には、外来診療検査体制の負荷が増大するとともに、病床使用率については全国的に上昇または高止まりし、ほとんどの地域で5割を超えている。重症病床使用率も東京と大阪では5割を超えている。一方で、自宅療養者・療養等調整中の数も多くの地域で高止まりするか増加傾向が継続している。
      • 沖縄県を含め全国的に、医療従事者の感染が増加していることにより、十分に人員を配置できない状態が継続し、一般医療を含めた医療提供体制への負荷が長期化している。また、介護の現場でも、施設内療養が増加するとともに、療養者及び従事者の感染の増加により厳しい状況が続いている。
      • 検査の陽性率は高止まりが継続し、評価が難しい状況。また、症状がある人など必要な方に検査が適切に受けられているか懸念がある。
      • 救急搬送困難事案については、全国の数値は減少したものの、地域によっては、依然として事案数の増加を認めており、注意が必要である。また、猛暑日が続いた影響による救急搬送の増加にも十分な注意が必要である。
  • 必要な対策
    1. 基本的な考え方について
      • 感染が拡大している中で、日本社会が既に学んできた様々な知見をもとに、感染リスクを伴う接触機会を可能な限り減らすことが求められる。また、社会経済活動を維持するためにも、それぞれが感染しない/感染させない方法に取り組むことが必要。
      • そのために、国、自治体は、日常的な感染対策の必要性を国民に対して改めて周知するとともに、感染防止に向けた国民の取組を支援するような対策を行う。また、今後重症者や死亡者を極力増やさないよう感染者を減らす努力を行うとともに、医療提供体制の強化及び医療機関や保健所の更なる負担軽減について、これまで以上に取り組む必要。
    2. ワクチン接種の更なる促進
      • 国内で新型コロナワクチンの有効性を検討した症例対照研究により、BA.5の流行期において、未接種と比較した2回接種後5ヶ月後の発症予防効果は低程度であった。一方で、3回(ブースター)接種により発症予防効果が中~高程度まで高まる可能性が示された。2回接種と比較した3回接種の相対的な有効率についても一定程度見込まれることが暫定報告された。
      • 「オミクロン株対応ワクチン」による追加接種について、初回接種終了者を対象として、本年10月半ば以降の実施に向けた準備を進める。
      • 4回目接種については、重症化予防を目的として、対象者(60才以上の高齢者及び60才未満の重症化リスクのある者等)の早期接種に向けて引き続き取り組む必要。また、足下の感染拡大を踏まえ、重症化リスクが高い方が多数集まる医療機関・高齢者施設等の従事者に対象が拡大された。
      • 3回目接種までは組換えタンパクによるワクチンの接種も選択できる。3回目接種は、初回接種によるオミクロン株に対する感染予防効果や重症化予防効果の経時的な減弱が回復されることが確認されている。現在の感染状況を踏まえると、できるだけ早い時期に初回接種及び3回目接種を検討するよう促進していくことが必要。
      • 小児(5~11歳)の接種について、今般、オミクロン株流行下での一定の知見が得られたことから、予防接種・ワクチン分科会において、小児について接種の努力義務を課すことが妥当とされた。
    3. 検査の活用
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、国と自治体は検査ができる体制を確保し、検査の更なる活用が求められる。
      • 高齢者施設等の従事者への頻回検査(施設従事者は週2~3回程度)の実施が必要。
      • 地域の実情に応じて、高齢者施設等の利用者への節目での検査の推奨。
      • 地域の実情に応じて、クラスターが発生している場合には、保育所・幼稚園等の教職員・保育士への頻回検査の実施が必要。
      • 自治体や学校等の判断で、子どもへの健康観察を徹底し、何らかの症状がある者等には検査を行うことが必要。
      • 大人数での会食や高齢者と接する場合の事前検査をさらに推奨。
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進が必要。
      • この取組を進めるためにも国が抗原定性検査キットの買上げ・都道府県配布や、調整支援を行うなど、流通含め安定的な供給が重要。
      • 医療用抗原定性検査キットについて、OTC化を通じた利活用を進めることが必要。
    4. 効果的な換気の徹底
      • 第17回新型コロナ分科会における提言に基づき、エアコン使用により換気が不十分になる夏場において、効果的な換気方法の周知・推奨が必要(エアロゾルを考慮した気流の作り方、気流を阻害しないパーテーションの設置等)。
    5. 保健医療提供体制の確保
      • 更なる感染拡大に備え、国の支援のもと、都道府県等は、以下の病床や発熱外来等のひっ迫回避に向けた対応が必要。
      • 確保病床等の即応化や、病床を補完する役割を担う臨時の医療施設等の整備に加え、宿泊療養施設や休止病床の活用など、病床や救急医療のひっ迫回避に向けた取組
      • 入院治療が必要な患者が優先的に入院できるよう適切な調整、高齢者施設等における頻回検査等の実施や医療支援の更なる強化
      • 後方支援病院等の確保・拡大、早期退院の判断の目安を4日とすることの周知など転院・退院支援等による病床の回転率の向上
      • 病室単位でのゾーニングによる柔軟で効率的な病床の活用等の効果的かつ負担の少ない感染対策の推進
      • 有症状者が抗原定性検査キットで自ら検査を行い、陽性の場合に健康フォローアップセンター等で迅速に健康観察を受けられる「発熱外来自己検査体制」整備の更なる推進
      • 抗原定性検査キットの供給体制の強化及び発熱外来を経ない在宅療養の仕組みの先行事例の把握・周知
      • また、受診控えが起こらないよう配慮の上、例えば無症状で念のための検査のためだけの救急外来受診を控えることについて、地域の実情に応じて地域住民に周知。併せて、体調悪化時などに不安や疑問に対応できるよう、医療従事者等が電話で対応する相談窓口を周知するとともに、こうした相談体制を強化
      • 診療・検査医療機関における治療薬の登録状況の公表など、治療薬を適切・早期に投与できる体制の構築・強化
      • 救急搬送困難事案への対応。コロナ患者以外の患者受入体制の確認とともに、熱中症予防の普及啓発、熱中症による救急搬送が増えていることを注意喚起。
      • 職場・学校等において療養開始時に検査証明を求めないことの徹底
      • 保健所業務がひっ迫しないよう、入院調整本部による入院調整や業務の外部委託・一元化などの負担軽減を更に推進
      • 自宅療養者・療養等調整中の数や高齢者施設内での療養等の増加を踏まえ、酸素濃縮装置の確保等、一時的に酸素投与を必要とする患者への酸素投与体制の点検・確保。
    6. サーベイランス等
      • 届け出項目の重点化、感染拡大による検査診断・報告の遅れ、受診行動の変化などにより、現行サーベイランスの精度の低下が懸念され、発生動向把握のため、実効性ある適切なサーベイランスの検討を速やかに進めることが必要。また、変異株について、ゲノムサーベイランスで動向の監視の継続が必要。
    7. 基本的な感染対策の再点検と徹底
      • 以下の基本的感染対策の再点検と徹底が必要。
        • 飲食はできるだけ少人数で、飲食時以外はマスクを着用する
        • 不織布マスクの正しい着用、手指衛生、換気の徹底などの継続
        • 咽頭痛、咳、発熱などの症状がある者は外出を控える
        • 3密や混雑、大声を出すような感染リスクの高い場面を避ける
        • 医療機関の受診や救急車の利用については目安を参考にする
        • できる限り接触機会を減らすために、例えば、職場ではテレワークの活用等の取組を再度推進するなどに取り組む
        • イベントや会合などの主催者は地域の流行状況や感染リスクを十分に評価した上で開催の可否を含めて検討し、開催する場合は感染リスクを最小限にする対策の実施が必要
    8. 参考:オミクロン株とその亜系統の特徴に関する知見
      1. 感染性・伝播性
        • オミクロン株はデルタ株に比べ、世代時間が約2日(デルタ株は約5日)に短縮、倍加時間と潜伏期間も短縮し、感染後の再感染リスクや二次感染リスクが高く、感染拡大の速度も非常に速いことが確認されている。なお、報告されているデータによれば、これまでの株と同様に発症前の伝播は一定程度起きていると考えられる。
      2. 感染の場・感染経路
        • 国内では、多くの感染がこれまでと同様の機会(換気が不十分な屋内や飲食の機会等)で起きており、感染経路もこれまでと同様、飛沫が粘膜に付着することやエアロゾルの吸入、接触感染等を介していると考えられている。
      3. 重症度
        • オミクロン株による感染はデルタ株に比べて相対的に入院のリスク、重症化のリスクが低いことが示されているが、現時点で分析されたオミクロン株による感染の致命率は、季節性インフルエンザの致命率よりも高いと考えられる。また、肺炎の発症率についても季節性インフルエンザよりも高いことが示唆されているが、限られたデータであること等を踏まえると、今後もさまざまな分析による検討が必要。前回の感染拡大における死亡者は、昨年夏の感染拡大と比べ、80歳以上の占める割合が高く、例えば、感染する前から高齢者施設に入所している利用者が感染し、基礎疾患の悪化等の影響で死亡するなど、新型コロナウイルス感染症が直接の死因でない事例も少なくないことが報告されている。高齢の感染者や基礎疾患を有する感染者の基礎疾患の増悪や、心不全や誤嚥性肺炎等の発症にも注意が必要。
      4. ウイルスの排出期間
        • オミクロン株感染症例におけるウイルスの排出は、時間の経過とともに減少する。有症状者では、発症日から10日目以降に排出する可能性が低くなることが示され、無症状者では、診断日から8日目以降は排出していないことが示されている。
      5. ワクチン効果
        • 初回免疫によるオミクロン株感染に対する感染予防効果や発症予防効果は著しく低下する。入院予防効果については、半年間は一定程度保たれているものの、その後50%以下に低下することが報告されている。一方で、3回目接種によりオミクロン株感染に対する感染予防効果、発症予防効果や入院予防効果が回復することや、3回目接種後のワクチン効果の減衰についても海外から報告されている。4回目接種については、重症化予防効果は6週間減衰しなかった一方、感染予防効果は短期間しか持続しなかったと報告されている。
      6. オミクロン株の亜系統
        • 世界的には、BA.5系統の占める割合の増加とともに陽性者数の増加が見られ、BA.5系統はBA.2系統と比較して感染者増加の優位性が示唆されたが、直近では陽性者数は減少に転じている。BA.5系統はBA.1系統やBA.2系統に比して既存免疫を逃避する傾向が示されているが、感染力に関する明確な知見は示されていない。なお、東京都のデータに基づき算出されたBA.5系統の実効再生産数は、BA.2と比較して約1.27倍とされた。また、民間検査機関の全国の検体では約1.3倍と推計された。
        • WHOレポートでは、BA.5系統の重症度については、既存のオミクロン株と比較して、上昇及び変化なしのいずれのデータもあり、引き続き情報収集が必要であるとしている。また、国内の実験室内のデータからは、BA.5系統はBA.1及びBA.2系統よりも病原性が増加しているとする報告があるが、臨床的には現時点では確認されていない。また、BA.5系統の形質によるものかは不明であるが、BA.5系統中心に感染者数が増えている国では、入院者数・重症者数が増加していることに注意を要する。国内のゲノムサーベイランスによると、BA.5系統の検出割合が増加しており、概ね置き換わっている。
        • また、本年6月以降インドを中心に報告されているBA.2.75系統は国内で検出されているが、他の系統と比較した感染性や重症度等に関する明らかな知見は海外でも得られていない。これらのウイルスの特性について、引き続き、諸外国の状況や知見を収集・分析するとともに、ゲノムサーベイランスによる監視を続けていくことが必要。

~NEW~
厚生労働省 令和4年度 婚姻に関する統計の概況
▼ 概況版
  • 離婚件数について昭和25年以降の年次推移をみると、昭和38年までは減少傾向で推移していたが、昭和39年以降増加傾向を示し、昭和59年から昭和63年に一時減少したものの、平成14年には約29万組となった。平成15年以降は減少傾向が続いており、令和2年は約19万3千組となっている
  • 都道府県別の離婚件数及び離婚率(人口千対)について平成17年と令和2年を比較すると、すべての都道府県で離婚件数は減少し、離婚率も低下している
  • 離婚の種類別構成割合について昭和25年以降の年次推移をみると、「協議離婚」の割合は昭和25年の95.5%から昭和37年の90.7%まで低下している。それ以降は90%前後で推移していたが、平成16年以降低下し80%台となり、令和2年は88.3%となっている。また、「裁判離婚」を種類別にみると、「調停離婚」は近年低下、一方、「審判離婚」は近年上昇し、平成16年からできた「和解離婚」は平成28年以降、1.3~1.6%で推移している
  • 都道府県別に協議離婚の割合について、平成17年以降の年次推移を5年ごとにみると、いずれの年次でも、沖縄が最も高く、山形が最も低くなっている
  • 離婚件数のうちいずれかが外国人である夫妻の離婚が占める割合について、平成4年以降の年次推移をみると、平成8年の3.9%から平成21年の7.7%まで上昇、その後低下し、令和2年は4.6%となっている。「夫が外国人」では平成4年の0.9%から平成21年の1.5%まで上昇しその後、1.4%、1.5%を行き来し、令和2年は1.3%となっている。「妻が外国人」では平成8年の3.0%から平成21年の6.1%まで上昇、その後低下し、令和2年は3.2%となっている
  • 離婚した夫妻の同居期間について、昭和25年以降の年次推移をみると、同居期間が「5年未満」の割合は、昭和25年から低下傾向にあり、昭和58年の32.2%まで低下した後、上昇傾向に転じたが、平成8、9年の40.1%をピークに再び低下傾向となっている。一方、同居期間が「20年以上」の割合は、昭和25年以降、上昇傾向にあり、令和2年には21.5%となっている。
  • 夫妻の離婚届出時年齢(5歳階級)別に「親権を行う子がいる離婚」の離婚率(人口千対)をみると、平成20年では夫妻ともに「30~34歳」が最も高くなっていたが、令和2年では、夫は「35~39歳」、妻は「30~34歳」が最も高くなっている
  • 別居期間(別居したときから離婚届の届出までの期間)別に構成割合をみると、別居期間が「1年未満」の割合は、82.8%となっている。
  • 夫妻の離婚届出時の年齢(5歳階級)別に別居期間別構成割合をみると、別居期間が「1年未満」の割合は夫妻とも「70~74歳」までは年齢が高くなるに従って低くなる傾向があるが、「75歳以上」では逆に高くなる傾向にある
  • 平均して一生の間に男は0.79回の結婚と0.26回の離婚をし、女は0.84回の結婚と0.27回の離婚をすることから、結婚に対する離婚の割合は男女とも0.32となる。すなわち、およそ結婚した3組に1組が離婚していることになる。

~NEW~
厚生労働省 「職場の健康診断実施強化月間」について
▼ 【別添2】「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について(通知)
  1. 重点事項
    1. 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
    2. 健康診断結果の記録の保存の徹底
    3. 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
    4. 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた安衛法等に基づく健康診断の実施に係る対応
    5. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)に基づく医療保険者が行う特定健康診査・保健指導との連携
    6. 令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の医療保険者への提供等
    7. 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)に基づく保健事業との連携
    8. 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における産業保健総合支援センターの地域窓口の活用
  2. 取組を実施する上での留意点
    1. 派遣労働者については、健康診断に関する措置義務について、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の事項に留意していただきたいこと。
      1. 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による特殊健康診断の実施状況を確認すること。
      2. 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断結果の記録の保存状況を確認すること。
      3. 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施については、派遣元事業場にその義務が課せられているが、派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であることから、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合は、十分に連絡調整を行う必要があること。
    2. 1の4について、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず法定の期日までに実施することが困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、当該計画に基づき実施していただきたいこと。
      • また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることなどについて、併せて周知を行っていただきたいこと。
      • また、別添1のリーフレットの活用等により、労働者に対して、労働者は健康診断の受診義務があることを周知していただきたいこと。
      • 併せて、管内外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診断の問診票の外国語版(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語、タイ語、ネパール語、クメール語、ミャンマー語、モンゴル語)の周知を行っていただきたいこと。
    3. 1の5及び6については、事業者が高確法に基づいて安衛法に基づく定期健康診断結果を求めた保険者に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提供しなければならないことを知らないこと等により、中小企業等における取組が進んでいないといった指摘がある。医療保険者への健康診断の結果の情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健康保持増進につながることから、令和2年12月23日付け基発1223第6号「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について」に基づき、高確法に基づく定期健康診断のうち特定健康診査に相当する項目の結果の提供の義務について、別添2のリーフレットの活用等により、改めて周知を行っていただきたいこと。
    4. 1の7については、令和3年6月11日に健保法が改正され、令和4年1月より、特定健康診査の対象とならない40歳未満の労働者の定期健康診断結果についても、保険者から求められた場合の提供が事業者に義務付けられたところであり、別添2のリーフレットを用いて、併せて周知を行っていただきたいこと。
    5. 1の8については、産業保健総合支援センターの地域窓口(地域産業保健センター)において、産業医の選任義務のない小規模事業場を対象として、健康診断結果についての医師からの意見聴取、脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導等の支援を行っていることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて、別添3のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨していただくこと。
    6. 安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電子申請の利用が可能であることから、別添4のリーフレットの活用等により、その利用を勧奨していただきたいこと。
  3. 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
    • 事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せて、以下の取組についても周知・啓発を行っていただきたいこと。
      1. ストレスチェックの確実な実施と集団分析結果の活用による職場環境改善の推進
      2. 「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年健康保持増進のための指針公示第1号、令和2年3月31日最終改訂)に基づく取組の推進
        • 地域資源の活用については、「地域・職域連携推進ガイドライン」(平成17年3月策定、令和元年9月改訂)に基づく取組
        • 運動の習慣化等による健康保持増進については、スポーツ庁のリーフレット等を活用した「体力つくり強調月間」(毎年10月1日~31日)、スポーツの日(10月10日)及び「Sport in Life コンソーシアム」の周知啓発
      3. 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の実施
        • 「取組の5つのポイント」を用いた取組状況の確認
        • 実践例を盛り込んだリーフレットや「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」等を活用した取組
        • 「職場における新型コロナウイルス感染症対策のための業種・業態別マニュアル」に基づく取組
      4. 職場における感染症に関する理解と取組の促進
        • 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年5月16日策定、令和4年3月7日改訂)に基づく職域での検査機会の確保等
        • 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」(平成7年2月20日策定、平成22年4月30日改訂)に基づく取組
        • 令和4年4月20日付け基安労発0420第1号「従業員に対する風しんの抗体検査の機会の提供について(協力依頼)」等に基づく抗体検査の機会の提供等
      5. 職場におけるがん検診の推進
        • 健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、がん検診の受診勧奨
        • 特に、女性従業員に対し、子宮頸がん検診や婦人科等の定期受診促進について、別添5のリーフレットを活用し、周知
        • 「職域におけるがん検診に関するマニュアル」(平成30年3月策定)を参考にしたがん検診の実施
        • 別添6のリーフレットを活用し、がん対策推進企業アクションの周知
      6. 更年期障害に関する理解の促進
        • 別添7のリーフレットを活用し、産業保健総合支援センターにおける人事労務担当者・産業保健スタッフ向けの女性の健康課題に関する専門的研修の周知
        • e‐ヘルスネットや企業や働く女性向けに健康管理に関する情報を提供している「働く女性の健康応援サイト」の活用
      7. 眼科検診等の実施の推進
        • アイフレイルチェックリストや5つのチェックツールを活用した眼のセルフチェックの推進
        • 転倒等の労働災害の原因ともなっている緑内障等の眼科疾患を予防し、早期に発見するための40歳以上の従業員に対する眼科検診の実施について、別添8のリーフレットを活用し周知を依頼

~NEW~
厚生労働省 厚生労働大臣からのメッセージ
  • 自殺予防週間に向けて
    • 自殺対策基本法では、9月10日から9月16日までを「自殺予防週間」と位置付け、啓発事業を広く展開しています。
    • 厚生労働省では、電話やSNS相談支援体制の拡充に努めるとともに、十代の自殺は長期休暇明け前後に増加する傾向があることを踏まえて、夏期休暇中から、子ども・若者に向けたポスターの掲示や動画の配信、更にインターネットでの相談窓口の案内など、自殺防止への取り組みを進めています。
    • 悩みをお持ちの方、困っている方は、どうかひとりで抱え込まずに、まずはご家族やご友人、職場の同僚など、身近な人に相談してください。また、身近な人に話しづらい時には、電話やSNSでの相談窓口もあるので、こうした窓口を利用してみるのも大切です。
    • もし、ご家族、ご友人、同僚など、身近な人の様子がいつもと違うと感じた場合には、声をかけ、耳を傾けてみましょう。支援が必要な人を支援先につなぎ、温かく見守るという意識と行動が重要です。悩んでいる方が孤立をしないよう、是非、温かく寄り添っていただくことをお願いいたします。
  • 悩みや気持ちをきかせてください~若い世代のみなさんへ~
    • 夏休みが明け、新学期が始まることで、何となく感じる不安や進路、友人や家族に関する悩みなどはありませんか。
    • どうかひとりで悩まないでください。家族や友人など、身近に気持ちを伝えられる人はいませんか?
    • 身近な人に話しづらい時ときには、若い世代のみなさんを対象としたSNSでの相談窓口もあるので、スマホなどから気軽に悩みや気持ちを伝えてみてください。
    • また、もし友人の様子がいつもと違うと感じたときには、やさしく声をかけてみてください。
    • 声をかけあうことで、不安や悩みを少しでも和らげることができるかもしれません。あなたの声かけを待っている人がいます。

~NEW~
経済産業省 小型家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等について取りまとめました(令和2年度分)
  • 経済産業省及び環境省は、市町村及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)に基づく認定事業者が回収した使用済小型電子機器等(小型家電)の量及び再資源化された量を公表しています。
  • 令和2年度における、回収量は102,489トンとなり、令和元年度に比べて4%増加し、小型家電リサイクル法施行以来最多となりました。また、回収された小型家電から再資源化された金属の量は52,222トンとなりました。
    1. 小型家電リサイクル法の概要
      • 平成25年4月に施行された小型家電リサイクル法は、パソコン、携帯電話、デジタルカメラやゲーム機等の小型家電に含まれるレアメタルや有用金属等を回収し、再資源化を促進することを目的としています。
      • 小型家電は、市町村による回収のほか、経済産業省及び環境省の認定を受けた認定事業者が、家電量販店等を通じて家電量販店等の店頭や商品配送時に小型家電を引き取ったり、消費者が小型家電を持ち込む拠点を設置してしたりして、回収しています。
    2. 小型家電の回収実績
      • 令和2年度に、市町村及び認定事業者が回収した小型家電は102,498トン(前年度比4%増)となり、内訳は市町村による回収量が61,646トン(前年度比5%増)、認定事業者による回収量が40,844トン(前年度比2%増)となっています。
    3. 認定事業者による再資源化実績
      • 令和2年度に認定事業者が引き取った小型家電は101,942トンとなり、うち2,009トンが再使用されています。また再使用された分を除いた99,933トンが認定事業者によって処理されており、うち再資源化された金属の重量は52,222トン(前年度比10%増)、再資源化されたプラスチックの重量は7,529トン(前年度比29%増)となっています。

~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2023」・「健康経営優良法人2023」の申請受付開始!
  1. 健康経営への関心の高まり
    • 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進するため、健康経営に取り組む法人が社会的に評価される環境を整備することを目的に、平成26年度から東京証券取引所と共同で「健康経営銘柄」の選定を開始し、平成28年度からは日本健康会議と共同で「健康経営優良法人認定制度」を運営してまいりました。
    • 取組企業が年々増えている健康経営は、令和4年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」にも位置づけられ、人的資本経営の土台として注目されるとともに、投資家や就活生等が健康経営優良法人認定の有無を企業評価に活用する動きも見られるなど、企業戦略としての位置づけに関心が高まっています。
  2. 健康経営度調査の実施について
    • 健康経営度調査とは、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定及び「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定にあたっての基礎情報を得るために実施される調査です。
    • 認定の前提となる同調査への回答法人数も年々増加しており(昨年度は2,869法人)、特に日経平均株価を構成する225銘柄の8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいます。
    • 令和4年度調査のポイント 令和4年度は、新たに以下の点を健康経営度調査に反映しました。
      1. 情報開示の促進
        • 人的資本に関する非財務情報の開示・評価の動向を踏まえ、健康経営度調査フィードバックシートの項目※1に、経営層のコミットメントや施策のアウトプットに関する定量的な情報を追加します。
        • 令和3年度からは、一括公開に同意いただいた法人の健康経営度調査フィードバックシートを経済産業省ウェブサイトに掲載しています。
        • ▼令和3年度健康経営度調査に基づく2,000社分の評価結果を公開しました
      2. 業務パフォーマンスの評価・分析
        • 業務パフォーマンス指標を活用し、健康経営の効果の見える化を促進するため、アブセンティーイズム(傷病による欠勤)、プレゼンティーイズム(出勤はしているものの健康上の問題によって完全な業務パフォーマンスが出せない状況)、ワークエンゲイジメント(仕事へのポジティブで充実した心理状態)の経年変化や測定方法に関する開示状況について設問を追加します。
      3. データ利活用の促進
        • 健診情報やライフログデータ等のPHR(パーソナルヘルスレコード)の利活用に関する検討が官民双方で行われていることを踏まえ、従業員のヘルスリテラシーの向上を促すための取組として、健診情報等を電子記録として閲覧するための環境整備を評価します。
        • また、効果的・効率的な保健事業の実施のため、企業等から保険者に対する「40歳未満の従業員の健診データの提供」についての設問を追加します。
  3. 健康経営銘柄の選定について
    • 経済産業省及び東京証券取引所が共同で、特に優れた健康経営を実践している上場企業を「健康経営銘柄」に選定し、投資家にとって魅力ある企業として紹介します。令和4年度健康経営度調査の回答に基づき評価を行います。
  4. 健康経営優良法人認定制度について
    • 健康経営を実践している大企業や中小企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、日本健康会議※1が認定する制度です。
    • 本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。
    • なお、本年度は公募の結果、日本経済新聞社が同制度の運営事務局となり、積極的な広報活動等を通じて健康経営の更なる普及に取り組みます。(「令和4年度健康経営制度運営事業」により補助)
    • 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体。
    • 健康経営優良法人2023認定申請には申請料が必要です。
      1. 健康経営優良法人2023(大規模法人部門)の認定について
        • 令和4年度健康経営度調査の回答に基づき、要件の達成状況を判定します。大規模法人部門の上位法人500社は、「ホワイト500」として認定されます。
      2. 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)の認定について
        • 健康経営優良法人2023(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定します。中小規模法人部門の上位法人500社は、「ブライト500」として認定されます。

~NEW~
経済産業省 携帯発電機・カセットこんろ・モバイルバッテリーの使用にご注意ください
  • 9月1日は防災の日。台風等に伴う停電の際に役立つ携帯発電機やカセットこんろ、モバイルバッテリーなどの防災用品は、使い方を誤れば重大な事故に繋がります。この機に、改めて正しい使用方法の確認をお願いします。
    1. 携帯発電機
      • 災害による停電が長期化する場合の非常電源として、携帯発電機をお持ちのご家庭が増えています。情報源となる携帯電話やテレビに加え、夏の暑さや冬の寒さが厳しい時期には、扇風機や電気ひざ掛けの電源確保が欠かせません。
      • しかし、携帯発電機の排ガスには毒性の強い一酸化炭素が含まれており、屋内での使用による死亡事故も報告されています。以下の注意点に従って、安全にご利用ください。
      • 携帯発電機の使用時の注意
        • 屋内では絶対に使用しないでください。発電機運転中の排ガスには一酸化炭素が含まれており、屋内で使用すると一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
        • 屋外であっても、風通しのよいところで使用してください。
      • 携帯発電機の事故事例
        1. 事故発生年月日 2018年9月8日(北海道、50歳代・男性、死亡)※北海道胆振東部地震発生後事故
          • 【事故の内容】一酸化炭素中毒により1名が死亡し、現場に家庭用の携帯発電機があった。
          • 【事故の原因】取扱説明書には、「排ガス中毒のおそれがあるため、排ガスがこもる場所で使用しない。排ガスは一酸化炭素などの有害成分を含んでいる。」旨、記載されていたにもかかわらず、停電時に携帯発電機を換気の不十分な屋内で使用したため、排ガスが滞留し、一酸化炭素濃度が上昇して事故に至ったものと考えられる。
        2. 事故発生年月日 2020年9月7日(鹿児島県、1名死亡、2名重症)※令和2年台風10号発生後事故
          • 【事故の内容】一酸化炭素中毒で1名が死亡、2名が重症を負い、現場に家庭用の携帯発電機があった。
          • 【事故の原因】当該製品に異常は認められず、換気が十分に行えない屋内で使用したため、排気ガスにより屋内の一酸化炭素濃度が上昇し、一酸化炭素中毒になったものと推定される。なお、本体及び取扱説明書には、「排気ガス中毒のおそれあり。」、「屋内など換気の悪い場所で使用しない。」旨、記載されている。
    2. カセットこんろ
      • カセットこんろの事故は年間を通して発生が見られています。特に、気温が下がる冬場は鍋料理をする機会が増えるため増加傾向にあります。一方で、台風などによる災害により、ガス供給が停止した際には、カセットこんろを使用して調理を行うことも考えられます。
      • しかし、カセットこんろの誤使用は、ボンベの破裂による火災など重大な事故につながる可能性もあります。以下の注意点に従って、安全にご利用ください。
      • カセットこんろの使用時の注意
        • カセットこんろを2台以上並べたり、大きな調理器具をのせて使用しないでください。熱がこもりカセットボンベが過熱されて破裂するおそれがあります。
        • カセットこんろ用ボンベ(カセットボンベ)は、カセットこんろ本体に正しく装着してください。カセットボンベの切欠き部(凹部)とカセットこんろの容器受けガイド(凸部)をしっかりと合わせてください。合っていない場合、カセットボンベと本体との結合部から漏れたガスに引火して火災を引き起こすおそれがあります。
      • カセットこんろの事故事例 事故発生年月日 2018年12月30日(石川県、火災)
        • 【事故の内容】当該製品に他社製のカセットボンベを装着して点火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
        • 【事故の原因】当該製品は使用者がカセットボンベのフランジ切欠きを下向きに装着したために、液化状態のガスが製品内部に噴出され、点火動作により引火したものと推定される。なお、当該製品の本体表示には、「専用の容器(ボンベ)を使用する。」、「容器(ボンベ)は正しくセットして使用する。」旨、記載されている。
    3. モバイルバッテリー
      • 災害時のスマートフォン等の充電には、モバイルバッテリーの存在が欠かせません。簡単に手で持ち運べるサイズの製品もあり、非常に身近な存在です。
      • 一方で、一定数の事故(火災)が毎年発生していますので、以下の注意点に従って、安全にご利用ください。
      • モバイルバッテリーの使用時の注意
        • 災害時にはモバイルバッテリーを持って避難したり、避難所で使用したりする機会が増加します。モバイルバッテリーに衝撃を加えないように取扱いには十分注意してください。発火するおそれがあります。
        • 充電ケーブルのコネクター(図5)には水分等が付かないようにしてください。
        • 充電時のアダプターは、バッテリー付属のものを使用してください。
      • モバイルバッテリーの事故事例 事故発生年月日 2016年4月17日(滋賀県、火災)
        • 【事故の内容】当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。
        • 【事故の原因】当該製品の出力用シガーソケットに他社製のACアダプターを接続し、充電を行ったためにバッテリーが発熱し発火に至ったものと推定される。なお、取扱説明書には、「付属されているAC100Vアダプター、シガーソケットDC12Vアダプター以外では充電しない。」旨、記載されている。

~NEW~
総務省 消防庁 令和4年7月の熱中症による救急搬送状況
  • 熱中症による救急搬送人員について、令和4年7月の確定値を取りまとめましたので、その概要を公表します。
  • 概要
    • 令和4年7月の全国における熱中症による救急搬送人員は27,209人でした。
    • これは、昨年7月の救急搬送人員21,372人と比べると5,837人多くなっており、調査を開始した平成20年以降、7月としては2番目に多い搬送人員となりました。
    • 全国の熱中症による救急搬送状況の年齢区分別、初診時における傷病程度別等の内訳は次のとおりです。
    • 救急搬送人員の年齢区分別では、高齢者が最も多く、次いで成人、少年、乳幼児の順となっています。
    • 搬送された医療機関での初診時における傷病程度別にみると、軽症が最も多く、次いで中等症、重症の順となっています。
    • 発生場所別の救急搬送人員をみると、住居が最も多く、次いで道路、公衆(屋外)、仕事場の順となっています。
    • 都道府県別人口10万人当たりの救急搬送人員は、鹿児島県が最も多く、次いで佐賀県、熊本県、鳥取県、大分県の順となっています。

~NEW~
総務省 「令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」の公表
▼ 別添1 令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書 概要
  • 平均利用時間は、全年代では、平日、休日ともに「テレビ(リアルタイム)視聴」及び「インターネット利用」が長い傾向が継続。
  • 全年代では、平日の「インターネット利用」の平均利用時間が「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間を2年連続で超過。
  • 「インターネット利用」の平均利用時間が、各年代では平日は10代、休日は10代及び50代を除き増加又はほぼ横ばい。特に、20代の平均利用時間が長い傾向。
  • 「テレビ(リアルタイム)視聴」は、年代が上がるとともに平均利用時間が長くなっており、休日の60代で300分を大きく超過。
  • 全年代では、平日は「テレビ(リアルタイム)視聴」の時間帯別行為者率が高くなる20時台と21時台に、休日は「テレビ(リアルタイム)視聴」の時間帯別行為者率が最も高くなる20時台に、並行利用(ながら視聴)も高い行為者率を記録。
  • ゴールデンタイム(19時台から22時台までの間)においては、「テレビ(リアルタイム)視聴」に占める並行利用(ながら視聴)の割合は、平日は20代の21時台、休日は20代の22時台で最も高くなっており、60代は、平日、休日ともに他の年代と比べて低い。
  • 全年代では、「動画投稿・共有サービスを見る」について、平日は43.3分、休日は58.1分と最も長い。
  • 年代別に見ると、休日の10代の「動画投稿・共有サービスを見る」、休日の20代の「ソーシャルメディアを見る・書く」及び「動画投稿・共有サービスを見る」について、平均利用時間がいずれも100分を超過。
  • 全年代では、平均利用時間は、平日、休日ともに「ソーシャルメディア利用」及び「メール利用」が長い傾向が継続。
  • 「ソーシャルメディア利用」は、平日、休日ともに10代及び20代の平均利用時間が長く、休日の20代では100分を超過。
  • 経年では、10代及び20代の「ソーシャルメディア利用」の行為者率が高い水準で推移。
  • 40代から60代では、行為者率、平均利用時間ともに、「メール利用」が「ソーシャルメディア利用」を上回る傾向が継続。
  • 平日、休日ともに10代及び20代の「モバイル機器」によるインターネットの平均利用時間が長い傾向。
  • 「モバイル機器」によるインターネット利用の行為者率について、平日の20代及び30代、休日の20代で90%を超過。
  • 全年代では、「スマートフォン」の利用率が92.7%から95.3%に増加し、平成24年の調査開始以降、一貫して増加。
  • 「スマートフォン」の利用率は、10代から50代で90%を超過。60代でも85%を超過。
  • 全年代では、「LINE」の利用率は一貫して増加し、90%を超過。年代別でも、10代から50代で90%を超過。
  • 動画共有系では「YouTube」の利用率が高く、10代から40代で90%を超過。
  • 「Facebook」の利用率は、10代及び30代を除き増加又は横ばい、10代では20%を下回り、各年代の中で最も低い利用率。「Instagram」の利用率は、全年代では一貫して増加しており、今回調査では「Twitter」を上回り、「LINE」に次ぐ高い利用率。
  • 全年代では「オンデマンド型の動画共有サービス」の利用率が最も高い状況が続いており、90%近くの利用率。年代別に見ると、10代から40代で「オンデマンド型の動画共有サービス」の利用率は90%を超過。
  • 「オンデマンド型の動画配信サービス」の利用率は、全年代、各年代で増加し、10代から40代の利用率は50%を超過。
  • 「いち早く世の中のできごとや動きを知る」ため、10代から40代では「インターネット」、50代及び60代では「テレビ」を最も利用。
  • 「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」ため、各年代で「テレビ」を最も利用。「新聞」は、年代が上がるとともに利用する割合が高くなる傾向であり、60代では「インターネット」を上回る水準。
  • 「趣味・娯楽に関する情報を得る」ため、各年代で「インターネット」を最も利用しており、10代から40代で80%を超過。
  • 「情報源としての重要度」は、「テレビ」と「インターネット」が10代は同率、20代及び30代は「インターネット」が最も高く、40代から60代は「テレビ」が最も高い。
  • 「メディアとしての信頼度」は20代及び40代から60代では「新聞」が最も高く、10代及び30代は「テレビ」が最も高い。
  • 主なメディアの平均利用時間は、平日、休日ともに「テレビ(リアルタイム)視聴」が最も長く、いずれも300分を超過。
  • 機器別の利用率については、「スマートフォン」の利用率が最も高く、他の年代の利用率よりは低いものの、60%を超過。

~NEW~
国土交通省 日野自動車の排出ガス・燃費試験の新たな不適切事案について
  • 国土交通省は、8月2日の日野自動車株式会社からの型式指定に係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に係る報告を受け、8月3日以降、同社に対して立入検査を実施しています。この立入検査の中で、日野自動車による新たな不適切事案を確認しました。国土交通省としては、引き続き日野自動車に対する調査を実施し、その結果に基づき、厳正に対処して参ります。
    1. 経緯
      • 8月2日に日野自動車株式会社(以下「日野自動車」という。)から型式指定に係る排出ガス・燃費性能試験における不正行為に係る報告を受け、国土交通省は、報告内容の事実関係の確認等のため、同社に対して8月3日以降断続的に立入検査を実施しており、現在も継続中です。
      • 立入検査の中で、現行生産のトラック・バス用エンジンに係る型式指定申請に係る試験において、8月2日の日野自動車からの報告にはなかった不適切行為を確認しました。
    2. 不適切行為の概要
      • 日野自動車は、現行生産のトラック・バス用エンジン全7機種に係る型式指定申請において、長距離耐久試験を行い算出した排出ガス劣化補正値を提出していた。
      • 長距離耐久試験においては、一定の走行距離毎(小型エンジンの場合、5,000km、4万km、8万km)を走行した時点(測定ポイント)において、排出ガス測定を2回以上行い、その測定結果を用いて排出ガス劣化補正値を計算する必要がある。
      • 日野自動車は、一部の測定ポイントで1回しか測定しておらず、また、排出ガス劣化補正値の計算の際に、各測定ポイントの測定結果を一つしか用いてなかった。
      • 日野自動車は、規定の内容を十分理解していなかったことが原因と説明。
    3. 国土交通省の対応
      • 引き続き立入検査の中で、対象エンジンの基準適合性等の確認を行い、その結果を踏まえて厳正に対応する。

~NEW~
国土交通省 災害査定の手続きを効率化し、道路・河川等の迅速な復旧を支援~大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルールを適用します~
  • 令和4年8月3日からの大雨等による災害において、激甚災害(本激)の指定の事前公表が行われたことから、国土交通省では被災した公共土木施設について、災害査定に要する期間等を大幅に縮減する「大規模災害時の災害査定の効率化(簡素化)及び事前ルール」を適用します。
  • 豪雨災害に見舞われた地方自治体の災害復旧事業の災害査定の事務手続きを迅速にする効率化を実施します。
  • 対象区域
    • 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、福井県、滋賀県(対象区域は、18日現在の被害報告によるものであり、上記以外の区域において必要に応じ個別に対応する。)
  • 災害査定の効率化(簡素化)
    1. 書面による査定上限額の引上げ(机上査定の拡大)により査定に要する時間や人員を大幅に縮減
      • 書面による査定上限額を通常の1,000万円未満から引き上げる。
    2. 現地で決定できる災害復旧事業費の金額の引上げにより早期の災害復旧を実施
      • 現地で決定できる災害復旧事業費の金額を引き上げる。
    3. 設計図書の簡素化により早期の災害査定を実施
      • 既存地図や航空写真、代表断面図を活用することで、測量・作図作業等を縮減する。
      • 土砂崩落等により被災箇所へ近寄れない現場に対し、航空写真等を用いることで、調査に要する時間を縮減する。

~NEW~
国土交通省 第1回 「持続可能な物流の実現に向けた検討会」を開催いたします
  • 国土交通省、農林水産省及び経済産業省は、物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め、持続可能な物流の実現につなげるための方策を検討するべく、第1回「持続可能な物流の実現に向けた検討会」を開催いたします。
  • 物流は、国民生活や経済活動を支える不可欠な社会インフラです。その一方で、担い手不足の深刻化や2024年度からのトラックドライバーへの時間外労働の上限規制等の適用、カーボンニュートラルへの対応等も求められており、国民生活や経済活動に不可欠な物資が運べなくなる事態が起きかねない危機的な状況にあります。さらに最近では、ロシアによるウクライナへの侵攻を受けた物価高の影響も生じております。
  • こうした物流が直面している諸課題を解決し、更なる物流効率化を進めていくには物流事業者や一部の荷主のみでの取組には限界があります。
  • そこで、物流の大きな変革を迫られている今こそ、着荷主を含む荷主や一般消費者も一緒になって、それぞれの立場で担うべき役割を再考し、物流が直面している諸課題の解決に向けた取組を進め持続可能な物流の実現につなげることが必要不可欠であるとの考え方に立ち、国土交通省、農林水産省、経済産業省の三省で、物流を持続可能なものとしていくための方策を検討するべく、有識者、関係団体及び関係省庁からなる「持続可能な物流の実現に向けた検討会」を設置し、9月2日(金)に第1回検討会を開催します。

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