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危機管理トピックス

情報通信機器の利活用に関する世論調査(内閣府)/物流の革新に関する関係閣僚会議(内閣官房)/プラットフォームサービスに関する研究会(総務省)

2023.10.11
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更新日:2023年10月10日 新着20記事

危機管理トピックス

【新着トピックス】

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

財務省関東財務局
  • 三木証券株式会社に対する行政処分について
  • 合同会社honey b.に対する行政処分について
警察庁
  • 犯罪統計資料(令和5年1~8月分)
  • 令和5年8月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
内閣官房
  • こども未来戦略会議(第7回)議事次第
  • 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
  • デジタル行財政改革 課題発掘対話(第1回)
国民生活センター
  • 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第2回)
  • インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!
厚生労働省
  • 「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します~「トラックGメン」設置に伴う国土交通省との連携強化~
  • 第2回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
総務省
  • 家計調査(二人以上の世帯)2023年(令和5年)8月分 (2023年10月6日公表)
  • プラットフォームサービスに関する研究会(第49回)配付資料
国土交通省
  • 指定確認検査機関等の処分について
  • 令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について

~NEW~
外務省 アルメニア及びアゼルバイジャンにおけるナゴルノ・カラバフの避難民等に対する緊急無償資金協力
  • 10月6日、日本政府は、アルメニア及びアゼルバイジャンにおけるナゴルノ・カラバフの避難民等に対して、総額200万ドルの緊急無償資金協力を実施することを決定しました。
    • 9月19日のアゼルバイジャンによる軍事活動の結果、10万人以上の避難民が発生していることを踏まえ、日本政府は、赤十字国際委員会(ICRC)及び国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じて、アルメニア及びアゼルバイジャンにおけるナゴルノ・カラバフの避難民等に対し、生活必需品、保健、保護、水等の分野で、200万ドルの緊急無償資金協力を行います。
    • 日本政府は、引き続き、両国際機関と連携して、人々に寄り添った支援を実施していきます。
  • 参考 支援実施機関、支援分野及び拠出額内訳
    • 赤十字国際委員会(ICRC):100万ドル 保健、保護、水等
    • 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR):100万ドル 生活必需品等

~NEW~
デジタル庁 マイナンバー情報総点検本部(第3回)
▼資料
  • 各々の機関の事情に配慮しながら、原則11月末までに、個別データの点検(マイナンバー+基本4情報データの抽出⇒照合⇒不一致データについて登録されたマイナンバーが本人のものか確認)を実施。
  • 9月末、10月末、11月末に進捗状況を取りまとめ、翌月に総点検本部を開催し、公表。12月の総点検本部では、事務ごとの個別データの点検数・誤紐付けの数・継続確認の数を報告
  • 総点検マニュアルの送付
    • 個別データの点検手順等を示した総点検マニュアルを全自治体に送付し(8月25日)、自治体向けにオンライン説明会を実施(8月29日)。
    • 全自治体が点検対象となった障害者手帳に係る事務についても、全自治体向けにマニュアル案を作成し、オンライン説明会を実施(9月8日)。自治体からの意見等を踏まえ、確定版のマニュアルを配布(9月15日)。
    • マイナンバー情報総点検に関する自治体からの意見・質問等は、「デジタル改革共創プラットフォーム」を活用し、他の自治体からも見えるかたちで、意見交換・回答を行っている。
  • 点検支援ツールの提供
    • 個別データの点検で必要な作業のうち2段階目の照合の作業省力化のため、一部自治体の協力を得て、デジタル庁において点検支援ツールを開発。点検対象機関である自治体に対して、本ツールを提供(9月29日)。
    • 本ツールを活用することで、点検対象となる業務の対象者データについて、業務システム等の抽出データと住基ネットの抽出データをツール上で照合し、その結果として、「A確認不要(完全一致)」、「B要確認(入力ミス等による不一致の可能性があるもの)」、「C優先確認(別人への紐付けの可能性が高いもの)」をデータごとに表示。
  • 点検費用に対する財政支援
    • 障害者手帳に関する事務(237自治体・3事務)
      • 紐付けを行う全ての自治体において一律に点検を実施することとしているため、国費で補助
    • 障害者手帳に関する事務以外の事務(113自治体・20事務)
      • 自治体の財政負担に十分配慮するため、特別交付税措置
  • 個別データの点検に係る進捗状況について
    • 紐付け実施機関に対して、点検対象の事務ごと(点検対象機関数単位)に、下記のいずれの段階にあるか調査。
      • マイナンバー+基本4情報データの抽出作業中
      • 照合作業中
      • 照合が終了し、不一致データの一部についてマイナンバーが本人のものか確認する作業に着手
      • 不一致データの全てについてマイナンバーが本人のものか確認する作業に着手済み又は確認作業終了
  • 横断的なガイドラインの策定について
    • ガイドライン策定の趣旨
      • これまで、マイナンバーの登録方法の統一的なガイドラインを示してこなかったことから、新規に紐付け誤りが生じないよう、再発防止対策の一つとして各紐付け実施機関向けにマイナンバーの登録に係る横断的なガイドラインを策定。
      • 本ガイドラインでは、各紐付け実施機関が正確なマイナンバー登録を行うために(1)各制度の申請時にマイナンバーの取得を原則とすること、(2)住基ネット照会を行う際には原則基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)で照会を行うことなどを記載。
    • ガイドラインの主な内容
      • マイナンバー登録事務について
        • 申請時のマイナンバー取得の原則化
          • 各制度の申請時には、紐付け実施機関から申請者にマイナンバーを記載するよう明確化
        • 本人確認の手段
        • 住基ネット照会について
          • 氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報で住基ネット照会を行うようシステムを改修中(事務によっては氏名・生年月日・住所の3情報による照会。)
        • 住基ネット照会において複数の者が該当した際の本人を特定する方法
          • 本人から追加情報又は業務システムにて保有する情報により基本4情報から本人を特定
      • 定期的・体系的な入力誤りの発見(総点検終了後の取組)
      • マイナンバー登録事務における実施体制について
      • 安全管理措置
      • 副本登録について

~NEW~
内閣府 情報通信機器の利活用に関する世論調査(令和5年7月調査) 報告書概略版
  • あなたは、スマートフォンやタブレットを利用していますか。
    • 利用している(小計)77.8%(令和2年10月)→80.5%(令和5年7月)↑(よく利用している68.0%→68.8%、ときどき利用している9.8%→11.7%)
    • 利用していない(小計)21.6%→19.3%(ほとんど利用していない4.1%→5.7%↑、利用していない17.6%→13.6%↓)
  • スマートフォンやタブレットを利用していない理由は何ですか。
    • どのように使えばよいかわからないから39.2%→51.0%↑
    • 必要があれば家族に任せればよいと思っているから34.6%→37.9%
    • 自分の生活には必要ないと思っているから50.7%→36.6%↓
    • 情報漏洩や詐欺被害などのトラブルに遭うのではないかと不安だから27.8%→28.7%
    • 購入や利用にかかる料金が高いと感じるから22.9%→23.6%
  • あなたは、どんなことがあればスマートフォンやタブレットの利用につながると思いますか。
    • 楽しさや便利さを知る機会がある54.8%→54.4%
    • 機器の値段や通信料金が下がる65.1%→49.4%↓
    • 利用することで家族や友人とのコミュニケーションを取る機会が増える50.5%→45.9%↓
    • 操作や設定が簡単になる57.1%→45.4%↓
  • あなたは、スマートフォンやタブレットを使って、どのようなサービスを利用したいと思いますか。
    • Google、Yahoo!などの様々な情報を閲覧できる検索サイト70.9%→63.0%↓
    • Google Map などによる目的地までの公共交通機関や道路ルートの検索65.5%→58.3%↓
    • Amazon、メルカリ、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどのインターネットショッピング51.1%→52.1%
  • あなたは、新型コロナウイルス感染症を機に、「新たな生活様式」が求められ、スマートフォンやタブレットが生活に、より不可欠になったと感じますか。
    • 感じる(小計)72.1%→73.0%(感じる45.9%→41.5%↓、どちらかといえば感じる26.3%→31.5%↑)
    • 感じない(小計)26.0%→26.1%(どちらかといえば感じない11.8%→12.5%、感じない14.1%→13.5%)

~NEW~
消費者庁 「令和5年度消費生活意識調査(第2回)」の結果について
  • 「食品ロス問題の認知度」について
    • 食品ロス問題を知っているか聞いたところ、知っている(「よく知っている」と「ある程度知っている」のいずれか)と回答した人は80.9%であった。年代別では、70歳代以上の認知度が90.7%と最も高く、20歳代の認知度が69.2%と最も低かった。
  • 「賞味期限・消費期限に対する理解度」について
    • 賞味期限・消費期限を正しく理解しているか聞いたところ、理解している(「よく理解している」と「ある程度理解している」のいずれか)と回答した人は77.2%であった。
  • 「食品を購入する際の賞味・消費期限の意識」について
    • 食品を購入する際に賞味・消費期限を意識しているか聞いたところ、「消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入している」と回答した人は45.6%であった。
  • 「家庭で余った食品の寄附を行うための効果的な取組」について
    • より多くの方が家庭で余った食品の寄附を実施するため、効果的だと思う取組について聞いたところ、「食中毒等が起こらないように、寄附先が食品の安全に配慮し、適切な温度管理や衛生管理をしている」ことが効果的と回答した人の割合が最も高く32.3%であった。次いで「余った食品を回収するボックスがスーパーや自治体施設等に設置されている(29.2%)」となった。他方で、「寄附をしたくない」と回答した人の割合は36.2%であった。
    • 年代別にみると、20歳代及び30歳代と比べ、60歳代以上では寄附に対して肯定的な傾向がうかがえる。
  • 「飲食店で食べきれなかった料理を持ち帰ること」について
    • 飲食店側が、料理を持ち帰った以降の不適切な管理によって食中毒等の事故が発生することを危惧し、持ち帰りを認めない事があるが、それについてどう思うかを聞いたところ、「持ち帰りを意識したことはない」、「食中毒等の事故が発生する危険性を考えれば、店側が持ち帰りを認めないことはやむをえない」、「持ち帰った後の食品の管理は自分で注意すればよく、店側の十分な注意喚起や容器包装の提供を前提に、持ち帰りを認めるべき」で大きく三分され、それぞれの回答割合は36.2%、36.1%、27.2%となった。
  • 「食品ロス問題を認知して食品ロス削減に取り組む人の割合」について
    • 食品ロス問題を認知して食品ロス削減に取り組む人の割合を集計したところ、食品ロス問題を「知っている」と回答し、かつ食品ロスを減らすための取組を行っていると回答した人は76.7%であった。※「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(令和2年3月31日閣議決定)」において、「食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80%とする」との目標を設定。

~NEW~
経済産業省 無人航空機の衝突回避に関する国際規格が発行されました
  • 無人航空機の安全利用のためには、他の航空機や無人航空機との衝突を回避することが喫緊の課題であり、技術開発を進めています。一方で、こうした技術開発に当たっては、「どのような運航手順で、衝突回避のための制御を行うのか」が統一されていない場合、例えば機種が異なると回避が不十分になるおそれもあります。
  • 今回、無人航空機の衝突回避に関し、そのための運航手順を中心とした国際規格の改定を日本が主導し、国際標準化機構(ISO)より国際規格として正式に発行されました。本規格により、ドローンに関わるステークホルダーにおけるグローバルな衝突回避技術の開発や運用実証、事業化検討が促進され、社会実装の加速化が期待されます。
  • 背景
    • 一般にドローンと呼ばれる小型の無人航空機や、より大きなセンサーなどを搭載できる中型の無人航空機は、既に農業分野などで利用が広がっており、さらには災害時の物資運搬や遭難者捜索、物流インフラなどへの用途拡大が大いに期待されています。
    • 一方で、無人航空機とドクターヘリなど有人航空機とのニアミス実例※1が国内で報告されるなど、他の航空機との衝突をいかに回避するかが無人航空機の安全利用における喫緊の課題です。また、無人航空機の社会実装に必要不可欠な「目視外飛行※2」及び「第三者上空飛行※3」を実現する上でも、衝突回避は重要な技術です。
    • 無人航空機の衝突回避に関する技術開発は、これまでも各国で行われてきましたが、衝突回避の手順や手段は国際的に統一されていませんでした。そのため、特定のメーカーの機体同士や限定されたサービスの中でしか回避できず、空の安全が十分に確保できないおそれがありました。
    • こうした中で、経済産業省では、国内外での幅広いドローンの利活用の実現に向け、無人航空機の衝突回避に関する国際規格化提案の支援に取り組んできました。
  • 規格改定の概要
    • 2019年11月に初版が発行された「ISO21384-3」は、無人航空機の運航手順を国際規格化したものでしたが、初版では他の航空機や無人航空機との衝突を回避する手順については規定されていませんでした。2023年10月2日の改定で、衝突回避のCONOPS(Concept of Operations:運用構想)を新たな章として追加し、「対象物の探知」、「ターゲットの認識」、「回避機動」、「回避結果の確認」、「元ルートへの復帰」及び「元ルートでの飛行」の6ステップからなる基本的な手順を規定しました。今後、無人航空機はこの6ステップに従い、統一された回避機動をとることになります。
    • 本規格の改定は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2017年より進めてきた「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト※4」の成果を基に、2021年より株式会社SUBARU、日本無線株式会社、株式会社ACSLが進めてきたものであり、日本が国際標準化機構(ISO)における検討を主導しました。
  • 期待される効果
    • 世界各国のドローンに関わるステークホルダーが、個別に進めてきた無人航空機の衝突回避技術の開発や運用実証、事業化検討などを本規格に基づいて行うことで、グローバルな情報共有や技術開発、社会実装に向けた取組の加速化が期待されます。さらに、衝突回避に関する運航手順が標準化されることで、他の航空機を探知し回避するシステムや、その試験方法などの標準化も促進され、さらなる空の安全確保が期待できます。
  • 注釈
    • ※1 有人航空機とのニアミス実例
      • 「航空機と無人航空機、無人航空機同士の衝突回避策等について(国土交通省航空局、2016年11月8日)」外部リンクの16を参照しています。
    • ※2 目視外飛行
      • 無人航空機の操縦者が、自分の目によって無人航空機の位置や姿勢及び航行の安全性を確認できない飛行のことです。長距離の物流やインフラ点検に必須ですが、その実現には、操縦者の目視に代わる安全措置の実施や、衝突回避技術の実装などが必要になります。
    • ※3 第三者上空飛行
      • 無人航空機の運航に関与しない第三者の上空を飛行することです。市街地などで物流を実施する場合などに必須ですが、その実現には、高い安全性や信頼性を確立する技術が必要になります。
    • ※4 ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト
      • NEDOが2017年より推進する、【1】ロボット・ドローン機体の性能評価基準等の開発、【2】無人航空機の運航管理システム及び衝突回避技術の開発、【3】ロボット・ドローンに関する国際標準化の推進、【4】空飛ぶクルマの先導調査研究の4項目により、省エネルギー社会の実現を目指したプロジェクトです。

~NEW~
財務省関東財務局 三木証券株式会社に対する行政処分について
  • 三木証券株式会社(東京都中央区、法人番号6010001058023)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(令和5年9月15日付)。
    • 適合性原則に抵触する業務運営の状況
      • 当社は、顧客層の高齢化により口座数が減少傾向にあったことなどもあり、平成29年3月期から令和2年3月期まで4年連続の営業赤字となっていた。そのような中、米国市況が好調であったことを踏まえ、令和2年4月以降、経営陣主導の下、主に米国株式の販売に注力していた。
      • こうした状況を踏まえ、当社の業務運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。
        1. 適合性原則に抵触する勧誘が行われている状況
          • 当社は、少なくとも顧客18名に対し、会話がかみ合わない、数分前の会話を覚えていないなどといった顧客の様子から、顧客が少なくとも外国株式取引を行えるほどの認知判断能力を持ち合わせていないと認識していたにもかかわらず、外国株式のリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っていた。このような外国株式取引の勧誘を長期的・継続的に行っている状況が認められた。
          • また、当社は新興国のテクノロジー関連企業へ投資する投資信託の勧誘に際し、少なくとも顧客1名に対し、当該商品の概要やリスク等について、顧客属性に照らして顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明を行うことなく金融商品取引契約を締結する行為を行っている状況が認められた。
        2. 適合性原則を遵守するための態勢が不十分な状況
          1. 営業推進態勢が不適切な状況
            • 当社は、令和元年6月に営業員評価制度の見直しを行い、当社の収益の向上に貢献した営業員をこれまで以上に高く評価する仕組みを導入して、手数料収入実績をダイレクトに評価に反映させ重視することとした。さらに令和4年1月には、評価項目から法令違反行為や顧客本位に欠ける営業を行った営業員の評価を下げるといったコンプライアンス項目を削除するなど、手数料収入額が多い営業員がさらに高く評価される報酬体系へと変更することで、手数料収入に偏った不適切な投資勧誘行為を助長するものになっていた。また、経営陣主導で主に米国株式の販売に注力する中で、取締役営業本部長を中心とした経営陣からは、各部支店長に対して、顧客の適合性を軽視した営業優先の指示が行われるなど、経営陣から収益達成への過剰な圧力がかけられていた。これらの結果、当社には顧客の適合性を軽視した極端な営業優先の企業風土が形成されており、営業推進態勢は不適切な状況であった。
          2. 法令等遵守態勢が不適切な状況
            • 当社では、極端な営業優先の企業風土のもと、営業部門に対し異論を述べた結果、営業本部が主導する形で就業規則に基づかずに降格させられた者がいるなど、コンプライアンス上の問題点を声に出しづらい社風となっていた。
            • また、赤字体質からの脱却と継続的な黒字化を図るため、代表取締役社長自らが主導して、コンプライアンス部門の人員を削減しているところ、平成30年に行われた自主規制機関の検査においてコンプライアンス部門の人員不足を指摘されていたにもかかわらず、コンプライアンス部門の人員を平成30年当時と比較しても半数以下にまで削減しており、適切な人員の確保すら行われていない状況にあった。
            • このような状況にあったため、自主規制機関が定める高齢顧客ガイドラインで求められている確認事項に関しても、役席者は挨拶程度の短い会話を行うのみで、高齢顧客の健康状態や商品の理解度などについてほとんど確認しておらず、承認手続きは形骸化していた。また、内部管理責任者によるモニタリングも営業を優先するあまり形式的な確認にとどまっており、さらに、内部監査によるモニタリングも、部支店に対し、指摘対象となった具体的な取引、営業員、役席者を特定して伝達することなく、指摘事例について今後は適切に面談を実施すべき旨を形式的に指導するにとどめているなど、不十分なものであった。
            • 内部管理統括責任者自身が、モニタリングや内部監査の実効性に疑問を持ちながらも、やらないよりはやった方が良い程度の認識でモニタリングや内部監査を続けていたと述べるとおり、当社のモニタリング及び内部監査は形骸化しており、実効性のある検証は行われておらず、当社の法令等遵守態勢は不適切な状況であった。
          3. 経営管理態勢が不適切な状況
            • 金融商品取引業者は、法令等遵守態勢の整備に努め、投資者保護に欠けることのないように経営を行うことが求められているところ、代表取締役社長をはじめ経営陣は、極端な営業推進を行う中で、法令等遵守及び内部管理態勢の確立・整備が後回しとなり、営業に物が言えない、経営陣に実態を正確に報告できないといった脆弱な内部管理態勢を看過しているなど、当社の経営管理態勢は不適切な状況であった。
            • 上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第1号の「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、金融商品取引契約を締結する行為」に該当すると認められる。
            • 上記記(1)(2)の状況は、適合性原則に抵触する不適切な業務運営を継続的に行っていたものと認められ、当社における勧誘販売状況は、金融商品取引法第40条第1号の「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとなっており、又は欠けることとなるおそれがあること」に該当すると認められる。
  • 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
    • 業務停止命令
      • 令和5年10月6日から同年11月5日までの間、外国株式の売買等業務のうち、新規の勧誘を伴う業務の停止。
    • 業務改善命令
      • 本件に係る根本的な原因の分析に基づき、再発防止に向けて、以下の点を含む実効性のある業務改善計画を速やかに策定し、着実に実施すること。
        • 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在の明確化
        • 法令等遵守に取り組むよう経営姿勢を刷新し、適合性原則を踏まえた顧客への勧誘及び説明が適切に行われる業務運営態勢、経営管理態勢、並びに内部管理態勢の構築及び強化
        • 法令等の遵守及び適正かつ健全な業務運営を前提としたビジネスモデルの構築
        • 本件行政処分の内容についての顧客に対する適切な説明
      • 上記の対応・実施状況について、令和5年11月6日までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を四半期末経過後(初回を令和5年12月末基準とする。)15日以内を期限として当面の間、書面で報告すること。

~NEW~
財務省関東財務局 合同会社honey b.に対する行政処分について
  • 合同会社honey b.(東京都渋谷区、法人番号2011003007789、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。
    • 業務改善命令に違反している状況
      • 適格機関投資家等特例業務届出者は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)
      • 第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、当社は、期限までに事業報告書を提出しておらず、同項に違反する事実が認められた。
      • そのため、関東財務局は、当社に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和5年6月14日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、直ちに事業報告書を提出すること、同年同月28日までに再発防止策等の改善策を実施し、関東財務局へ報告することを命じた。
      • しかしながら、当社は、現時点においても事業報告書を提出していないほか、上記期限までに、本件業務改善命令の実施状況について報告しておらず、本件業務改善命令に違反している。
      • このため、本日、当社に対し、下記1.については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
        • 業務廃止命令
          • 適格機関投資家等特例業務を廃止すること。
        • 業務改善命令
          1. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
          2. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
          3. 出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
            • 上記1から3の対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。
        • 投資家の皆様へのお知らせ
          • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(平成27年改正法)。
          • ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。
          • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和5年1~8月分)
  • 令和5年1月~8月における刑法犯総数について、認知件数は456,942件(前年同期379,725件、前年同期比+20.2%)、検挙件数は169,270件(159,574件、+6.1%)、検挙率は37.1%(42.0%、▲4.9P)
  • 凶悪犯の認知件数は3,540件(2,852件、*24.1%)、検挙件数は2,901件(2,457件、+6.1%)、検挙率は81.9%(86.2%、▲4.9P)、粗暴犯の認知件数は39,039件(34,129件、+14.4%)、検挙件数は30.996件(27,989件、+10.7%)、検挙率は79.4%(82.0%、▲2.6P)
  • 窃盗犯の認知件数は33,872件(256,957件、+22.1%)、検挙件数は98,494件(95,078件、+3.6%)、検挙率31.4%(37.0%、▲5.6P)
  • 万引きの認知件数は61,499件(55,453件、+10.8%)、検挙件数は40,553件(38,403件、+5.9%)、検挙率は66.1%(69.3%、▲3.2P)
  • 知能犯の認知件数は31,381件(24,512件、+28.0%)、検挙件数は12,300件(11,648件、+5.6%)、検挙率は39.2%(47.5%、▲8.3P)
  • 詐欺の認知件数は28,902件(22,406件、+29.0%)、検挙件数は10,530件(9,897件、+6.4%)、検挙率は36.4%(44.2%、▲7.8P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は44,854件(43,292件、+3.6%)、検挙人員は36,813人(35,471人、+3.8%)
  • 入管法違反の検挙件数は3,844件(2,657件、+44.7%)、検挙人員は2,701人(1,967人、+37.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は5,028件(5,055件、▲0.5%)、検挙人員は2,701人(1,967人、+37.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は6774件(6,025件、+12.4%)、検挙人員は5,290件(4,582件、+14.1%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は793件(670件、+18.4%)、検挙人員は651人(531人、+22.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2,093件(2,015件、+3.9%)、検挙人員は1,650人(1,677人、▲1.6%)、不正アクセス禁止法違反の検挙件数は300件(312件、▲2.6%)、検挙人員は79人(111人、▲28.9%)、不正競争防止法違反の検挙件数は34件(36件、▲5.6%)、検挙人員は40人(42人、▲4.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は791件(638件、+24.0%)、検挙人員は476人(375人、+26.9%)、大麻取締法違反の検挙件数は4,635件(4,032件、+15.0%)、検挙人員は3,928人(3,174人、+20.6%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4,900人(5,706件、▲14.1%)、検挙人員は3,420人(3,904人、▲12.4%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、刑法犯総数における検挙件数は5,862件(6,818件、▲14.0%)、検挙人員は3,681人(3,894人、▲5.5%)
  • 強盗の検挙件数は59件(58件、+1.7%)、検挙人員は151人(73人、+106.8%)、暴行の検挙件数は360件(406件、▲11.8%)、検挙人員は336人(395人、▲14.9%)、傷害の検挙件数は628件(679件、▲7.4%)、検挙人員は716人(749人、▲4.4%)、脅迫の検挙件数は209件(240件、▲12.9%)、検挙人員は191人(233人、▲18.0%)、恐喝の検挙件数は229件(222件、+9.2%)、検挙人員は289人(269人、+7.4%)、窃盗の検挙件数は2,596件(3,142件、▲17.4%)、検挙人員は497人(528人、▲5.9%)、詐欺の検挙件数は1,029件(1,149件、▲10.4%)、検挙人員は826人(881人、▲6.2%)、賭博の検挙件数は16件(39件、▲59.0%)、検挙人員は66人(100人、▲34.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、特別法犯総数における検挙件数は2,960件(3,688件、▲19.7%)、検挙人員は2,060人(2,492人、▲17.3%)
  • 入管法違反の検挙件数は14件(11件、+27.3%)、検挙人員は12人(15人、▲20.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は46件(45件、+2.2%)、検挙人員は36院(41人、▲12.2%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は41件(66件、▲37.9%)、検挙人員は40人(59人、▲32.2%)、暴力団員不当行為防止法違反の検挙件数は5件(3件、+66.7%)、検挙人員は1人(3人、▲66.7%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は13件(17件、▲23.5%)、検挙人員は26人(36人、▲27.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は136件(124件、+9.7%)、検挙人員は64人(49人、+30.6%)、大麻取締法違反の検挙件数は623件(650件、▲4.2%)、検挙人員は422人(374人、▲+12.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1,665件(2,195件、▲24.1%)、検挙人員は1,119人(1,450人、▲22.8%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は74件(96件、▲22.9%)、検挙人員は36人(56人、▲35.7%)

~NEW~
警察庁 令和5年8月の特殊詐欺認知・検挙状況等について
  • 令和5年1月~8月の特殊詐欺全体の認知件数は12,555件(前年同期10,539件、前年同期比+19.1%)、被害総額は264.3憶円(216.2憶円、+22.2%)、検挙件数は4,556件(4,022件、13.3%)、検挙人員は1,487人(1,457人、+2.1%)
  • オレオレ詐欺の認知件数は2,713件(2,443件、+11.1%)、被害総額は80.1憶円(72.7憶円、+10.2%)、検挙件数は1,425件(1,066件、+33.7%)、検挙人員は618人(581人、+6.4%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は1,833件(1,424件、+28.7%)、被害総額は23.1憶円(17.2憶円、+34.3%)、検挙件数は1,033件(860件、+20.1%)、検挙人員は330人(328人、+0.6%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は3,391件(1,698件、+99.7%)、被害総額は89.4憶円(58.7憶円、+52.3%)、検挙件数は193件(119件、+62.2%)、検挙人員は71人(80人、▲11.3%)
  • 還付金詐欺の認知件数は2,703件(2,817件、▲4.0%)、被害総額は31.1憶円(32.8憶円、▲5.2%)、検挙件数は644件(562件、+14.6%)、検挙人員は118人(97人、+21.6%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は121件(95件、+27.4%)、被害総額は1.8憶円(1.7憶円、+6.3%)、検挙件数は17件(24件、▲29.2%)、検挙人員は10人(22人、▲54.5%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は137件(16件、+756.3%)、被害総額は16.3憶円(1.4憶円、+1069.8%)、検挙件数は15件(5件、200.0%)、検挙人員は22人(10人、+120.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は14件(32件、▲56.3%)、被害総額は0.4憶円(2.2憶円、▲82.2%)、検挙件数は0件(11件)、検挙人員は0人(8人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は1,544件(2,004件、▲23.0%)、被害総額は19.9憶円(29.1憶円、▲31.6%)、検挙件数は1,214件(1,375件、▲11.7%)、検挙人員は299人(329人、▲9.1%)
  • 組織的犯罪処罰法違反の検挙件数は191件(62件、+208.1%)、検挙人員は65人(11人、+490.9%)
  • 口座開設詐欺の検挙件数は457件(466件、▲1.9%)、検挙人員は259人(253人、+2.4%)、盗品等譲受け等の検挙件数は2件(0件)、検挙人員は1人(0人)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1,782件(1,871件、▲4.8%)、検挙人員は1,396人(1,502人、▲7.1%)、携帯電話契約詐欺の検挙件数は79件(64件、+23.4%)、検挙人員は83人(65人、+27.7%)、携帯電話不正利用防止法違反の検挙件数は13件(7件、85.7%)、検挙人員は11人(4人、+175.0%)
  • 被害者の年齢・性別構成について、特殊詐欺全体では、男性(31.1%):女性(68.7%)、60歳以上88.0%、70歳以上68.7%、オレオレ詐欺では、男性(20.2%):女性(79.8%)、60歳以上97.0%、70歳以上94.9%、融資保証金詐欺では、男性(77.3%):女性(22.7%)、60歳以上17.3%、70歳以上4.5%、特殊詐欺被害者全体に占める高齢被害者(65歳以上)の割合は、特殊詐欺全体 80.3%(男性28.0%、女性72.0%)、オレオレ詐欺 96.4%(19.9%、80.1%)、預貯金詐欺 99.2%(8.5%、91.5%)、架空料金請求詐欺 56.9%(62.5%、37.5%)、還付金詐欺 77.5%(33.7%、66.3%)、融資保証金詐欺 7.3%(75.0%、25.0%)、金融商品詐欺 32.8%(44.4%、55.6%)、ギャンブル詐欺 28.6%(75.0%、25.0%)、交際あっせん詐欺 12.5%(100.0%、0.0%)、その他の特殊詐欺 31.4%(48.1%、51.9%)、キャッシュカード詐欺盗 99.1%(12.4%、87.6%)

~NEW~
内閣官房 こども未来戦略会議(第7回)議事次第
▼資料2 こども未来戦略方針に基づき既に実施している主な取組
  • 経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組
    • 出産等の経済的負担の軽減
      • これまで実施してきた幼児教育・保育の無償化に加え、支援が手薄になっている妊娠・出産期から2歳までの支援を強化する。令和4年度第二次補正予算で創設された「出産・子育て応援交付金」(10万円)について、制度化に向けて検討することを含め、妊娠期からの伴走型相談支援とともに着実に実施する。
    • 出産等の経済的負担の軽減
      • 本年4月からの出産育児一時金の大幅な引上げ(42万円→50万円)及び低所得の妊婦に対する初回の産科受診料の費用助成を着実に実施するとともに、出産費用の見える化について来年度からの実施に向けた具体化を進める。
    • いわゆる「年収の壁(106万円/130万円)」への対応
      • 人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として、被用者が新たに106万円の壁を超えても手取り収入が逆転しないよう、労働時間の延長や賃上げに取り組む企業に対し、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、必要な費用を補助するなどの支援強化パッケージを本年中に決定した上で実行し、さらに、制度の見直しに取り組む。
  • 全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充
    • 妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 ~伴走型支援と産前・産後ケアの拡充~
      • 妊娠期から出産・子育てまで、身近な場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた支援につなぐ「伴走型相談支援」について、地方自治体の取組と課題を踏まえつつ、継続的な実施に向け制度化の検討を進める。その際、手続等のデジタル化も念頭に置きつつ制度設計を行う。
    • 妊娠期からの切れ目ない支援の拡充 ~伴走型支援と産前・産後ケアの拡充~
      • 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る産後ケア事業については、利用者負担の軽減措置を本年度から全ての世帯に対象を拡大して実施するとともに、支援を必要とする全ての方が利用できるようにするための提供体制の確保に向けた取組を進めるなど、子育て家庭の産前・産後の心身の負担軽減を図る観点から実施体制の強化等を行う。
    • 全ての子育て家庭を対象とした保育の拡充~「こども誰でも通園制度(仮称)」の創設~
      • 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付(「こども誰でも通園制度(仮称)」)を創設する。具体的な制度設計に当たっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況も見極めながら、速やかに全国的な制度とすべく、本年度中に未就園児のモデル事業を更に拡充させ、2024年度からは制度の本格実施を見据えた形で実施する。あわせて、病児保育の安定的な運営に資するよう、事業の充実を図る。
  • こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革
    • こどもや子育て世帯を社会全体で支える気運を醸成するため、優先案内や専門レーンを設置するなどの取組が国立博物館など国の施設において今春にスタートしており、利用者のニーズを踏まえつつ、こうした取組を他の公共施設や民間施設にも広げていくとともに、公共インフラのこども向け現場見学機会の増加など、有意義な体験の場を提供する。
    • 本年5月には「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同する企業・個人・地方自治体などに「こどもまんなか応援サポーター」となっていただき、「今日からできること」を実践し、取り組んだ内容を自らSNSなどで発表する「こどもまんなか応援プロジェクト」の取組が始まっている。

~NEW~
内閣官房 我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議
▼配布資料
  • 物流革新緊急パッケージ(案)
    • 物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が来年4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面。何も対策を講じなければ、2024年度には14%、2030年度には34%の輸送力不足の可能性。このため、本年6月に「物流革新に向けた政策パッケージ」を策定。
    • 今般、2024年が迫る中、賃上げや人材確保など、早期に具体的な成果が得られるよう可及的速やかに各種施策に着手するとともに、2030年度の輸送力不足の解消に向け可能な施策の前倒しを図るべく、以下の事項について、必要な予算の確保も含め緊急的に取り組むこととする。
    • この他、中長期計画の策定など、政策パッケージの施策を着実に実施し、進捗の管理を行う。
  • 物流の効率化
    • 即効性のある設備投資・物流DXの推進
      • 物流事業者や荷主企業の物流施設の自動化・機械化の推進、効率化・省人化やドローンを用いた配送により人手不足へ対応
      • 港湾物流効率化に向けた「ヒトを支援するAIターミナル」の深化や港湾物流手続等を電子化する「サイバーポート」を推進等
      • 高速道路での自動運転トラックを対象とした路車協調システム等の実証実験等
    • モーダルシフトの推進
      • 鉄道(コンテナ貨物)、内航(フェリー・RORO船等)の輸送量・輸送分担率を今後10年程度で倍増
      • 31ftコンテナの利用拡大を優先的に促進しつつ、中長期的に40ftコンテナの利用拡大も促進
    • トラック運転手の労働負担の軽減、担い手の多様化の推進
      • 荷役作業の負担軽減や輸送効率化に資する機器・システムの導入等により、快適で働きやすい職場環境の整備を促進
      • 労働生産性の向上に資する車両を運転するための免許の取得等のトラック運転手のスキルアップを支援
    • 物流拠点の機能強化や物流ネットワークの形成支援
      • 農産品等の流通網の強化(中継輸送等の推進)
      • 物流施設の非常用電源設備の導入促進等による物流施設の災害対応能力の強化等の推進
      • モーダルシフト等に対応するための港湾施設の整備等を推進
      • 高規格道路整備や渋滞対策、IC・空港・港湾等へのアクセス道路の整備に対する支援による物流ネットワークの強化
      • トラックドライバーの確実な休憩機会の確保のため、SA・PAにおける大型車駐車マスの拡充や駐車マス予約制度の導入などの取り組みの推進
    • 標準仕様のパレット導入や物流データの標準化・連携の促進
    • 燃油価格高騰等を踏まえた物流GXの推進(物流拠点の脱炭素化、車両のEV化等)
    • 高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の継続
    • 道路情報の電子化の推進等による特殊車両通行制度の利便性向上
  • 荷主・消費者の行動変容
    • 宅配の再配達率を半減する緊急的な取組
      • ポイント還元を通じ、コンビニ受取等柔軟な受取方法やゆとりを持った配送日時の指定等を促す仕組みの社会実装に向けた実証事業を実施
    • 政府広報やメディアを通じた意識改革・行動変容の促進強化
  • 商慣行の見直し
    • トラックGメンによる荷主・元請事業者の監視体制の強化(「集中監視月間」(11~12月)の創設)
      • 荷主による違反原因行為の調査を踏まえた「要請」等の集中実施、国土交通省及び荷主所管・法執行行政機関による連携強化
    • 現下の物価動向の反映や荷待ち・荷役の対価等の加算による「標準的な運賃」の引き上げ(年内に対応予定)
    • 適正な運賃の収受、賃上げ等に向け、次期通常国会での法制化を推進
      • 大手荷主・物流事業者の荷待ちや荷役時間の短縮に向けた計画作成の義務付け、主務大臣による指導・勧告・命令等
      • 大手荷主に対する物流経営責任者の選任の義務付け
      • トラック事業における多重下請け構造の是正に向け下請状況を明らかにする実運送体制管理簿の作成、契約時の(電子)書面交付の義務付け

~NEW~
内閣官房 デジタル行財政改革 課題発掘対話(第1回)
▼投影資料(戸ヶ崎教育長)
  • 利用者視点
    • ゴール
      • すべての子どものウェルビーイングと自己実現が確保され、社会的に包摂されること。
      • 社会経済的環境に起因する教育格差が是正され、社会的公正が実現されること。
    • 実現を阻む・阻んでいる要因
      • 子どもたちの多様な発達、アクティブラーナーにはなっていない子ども、様々な困難を抱える子ども(特別な配慮が必要な子ども、社会的経済的に厳しい環境にいる子ども、外国にルーツがある子ども等)の存在と教師による伴走的支援の必要性。
      • 上記の支援の難しさと教育予算の不足。
      • 教育DXの観点からは、ストレスフリーのWi-Fi環境等のハード面の未整備等、その学校間・地域間格差
  • 人口減少、人手不足
    • ゴール
      • 居住地等に関わらず、安心して学べる良質な公教育がすべての子どもに保障されること。
      • 公教育の担い手(教師等)が、十分に確保・処遇され、働きやすさと働きがいを両立されることで、そのウェルビーイングが担保されること。
      • 公教育の担い手に新たな学びが保障されることで、それを子どもに還元できるような好循環を生むこと。
    • 実現を阻む・阻んでいる要因
      • 勤務環境の課題:教員・支援スタッフの予算の不足、多すぎる業務、既存役割からの撤退への納得性調達の困難性。
      • 教師の勤務状況改善へ向けたデジタルの活用において、自治体間格差が存在(例:セキュリティが過剰に厳しい、クラウドの使用が認められない等)。
      • 環境のデジタル化が進んでおらず、教員が専門性の本丸である授業で勝負しきれない状況。
      • 校務システムが自治体間で異なることから、異動後の対応に苦慮する教員。
      • 教員が作成した指導案や教材等の共有と流通が、学校内、自治体内等で閉じており、十分に進んでいない実情。
  • デジタルでの社会変革
    • ゴール
      • 学齢期から一生涯にわたるオーダーメイドの学びの実現→自ら学び続ける人材。
      • テクノロジーを用いた学びとリアルな学び(含:自由で多様な実体験)、個別の学びと協働での学びのベストミックスによる新たな学びの実現。
      • 教師による専門的知見からの質的評価と、収集されたデータによる定量的評価を両輪として利活用することによる、個々の学びの充実。
    • 実現を阻む・阻んでいる要因
      • 学齢期に閉じ込められる学びの姿、労働市場との関係性。
      • ベストミックスによる新たな学びに必要なハード面の未整備等、その学校間・地域間格差。
      • データの不足。
      • データ利活用人材の不足と地域間格差。
      • 「やってみる」という試行錯誤土壌の欠如と格差←社会の目。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和5年度第2回)
  • 実施状況(平成30年度~令和5年7月末日)
    • 平成30年度累計申請件数 177件
    • 令和元年度累計申請件数 204件
    • 令和2年度累計申請件数 166件
    • 令和3年度累計申請件数 136件
    • 令和4年度累計申請件数 142件
    • 令和5年度累計申請件数 40件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第60回会合、9月1日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      • 寝具等の訪問販売の解約に関する紛争(6)(7)
      • ネットショッピングの規約に関する紛争
      • マンション購入契約に関する紛争
      • マンションの補修に関する紛争(2)
      • 除湿シート等の訪問販売の解約に関する紛争(2)
      • 住宅リフォーム工事の解約に関する紛争(12)
      • 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(41)
      • 予備校の授業料の返還に関する紛争(2)
      • 洋服の定期レンタルサービスの解約に関する紛争(2)~(5)
      • カップ麺の容器の破損に関する紛争
      • 学習教材の解約に関する紛争
      • 電動自転車等の返金に関する紛争
      • FXトレードシステムに関する紛争(12)
      • 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(35)
      • コンサルタント契約の解約に関する紛争(31)
      • 美容手術費の返金に関する紛争(3)
      • 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(36)
      • ロードサービスの料金に関する紛争
      • スポーツジムの中途解約に関する紛争(8)
      • 顔のシミ取りにかかる施術代等の返金に関する紛争
      • 学習塾の授業料の返還に関する紛争(3)
      • 英会話学習サービスの解約に関する紛争
      • 専門学校の授業料等の返還に関する紛争(10)
      • 光回線契約の解約に関する紛争(6)

~NEW~
国民生活センター インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!
  • 内容
    • SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、ブラジャー2枚を5千円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者には「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されており、販売業者の情報は不明である。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • 「偽物」が届く通販サイトには、(1)大幅に値引きされている(2)日本語の字体、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっている等の特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。
    • 代引き配達で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。
    • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加します~「トラックGメン」設置に伴う国土交通省との連携強化~
  • 厚生労働省は、令和4年12月23日に都道府県労働局において「荷主特別対策チーム」を編成し、「荷主特別対策担当官」を中心に、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行っています。
  • 一方、国土交通省では、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「トラック法」といいます。)に基づく発着荷主等への「働きかけ」等が行われてきたところですが、新たに本省・地方運輸局・運輸支局に「トラックGメン」が設置され、発着荷主等への監視体制の緊急強化が図られました。
  • 厚生労働省では、トラックGメンの設置に伴い、国土交通省との連携を強化し、トラック運転者の労働条件の改善と取引環境の適正化に努めてまいります。
  • トラックGメンの設置に伴う国土交通省との連携強化の概要
    • 発着荷主等の情報を国土交通省に提供します
      • トラックGメンによる働きかけ等の対象選定に活用されるよう、厚生労働省ホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時に把握した情報に加え、労働基準監督署が要請を実施した発着荷主等の情報を、広く国土交通省に提供します。
    • 「荷主特別対策担当官」が、トラックGメンによる「働きかけ」等に参加します
      • 地方運輸局・運輸支局のトラックGメンが、長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる発着荷主等に対して実施する働きかけ等に、荷主特別対策担当官も参加します。
    • 労働基準監督署は、発着荷主等への要請の際、「標準的な運賃」も周知します
      • 労働基準監督署が、発着荷主等に対する要請の際、標準的な運賃(※)も併せて周知します。 ※トラックドライバーの労働条件を改善し、ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を遵守して持続的に事業を行ううえで参考となる運賃を国が示したもの。
▼(別紙1) 「トラックGメン」設置に伴う国土交通省との連携強化
  • 荷主情報提供の運用強化
    • 現行の国土交通省への荷主情報提供に加え、荷待ちを発生させている疑いがあることを労働基準監督署が把握し、「荷主への要請」を実施した荷主の情報を、広く国土交通省に提供し、「トラックGメン」による「働きかけ」等の対象選定に活用
  • トラック法に基づく「働きかけ」の連携強化
    • 荷主企業に対し、新たに、
      • 国土交通省のトラックGメン+関係省庁が連携して、トラック運送事業者への配慮を「働きかけ」
      • 長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる事案については、都道府県労働局の「荷主特別対策担当官」も「働きかけ」に参加
  • 「標準的な運賃」の周知強化
    • 労働基準監督署が実施している「荷主への要請」の際、トラック法に基づく「標準的な運賃」も周知

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厚生労働省 第2回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 資料
▼資料2 外国人介護人材支援に係る取組と令和6年度概算要求等について
  • EPA介護福祉士候補者への支援事業について
    • 経済連携協定(EPA)などに基づく外国人介護福祉士候補者等について、その円滑かつ適正な受入れのため、介護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導・相談、受入施設の研修担当者に対する説明会等を行う。
    • また、外国人介護福祉士候補者の国家試験合格に向け、インドネシア、フィリピン及びベトナムの候補者を対象とした集合研修、通信添削指導及び資格を取得できずに帰国した者の母国での再チャレンジ支援等を行う。
  • 「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の合格者数推移
    • 「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」の累計合格者数は、両試験とも約6万人となっている。
    • 令和3年度と令和4年度を比較すると、国内での合格者は微減である一方で、海外での合格者は約2倍となっている。
  • 外国人介護人材受入施設等環境整備事業について
    • 外国人介護人材の受入れを検討するにあたりコミュニケーションや文化・風習への配慮等に不安がある、また、外国人介護人材に学習支援や生活支援ができる体制が不十分であるといった実態が介護施設等においてみられる。
    • こうした実態を踏まえ、本事業では、介護施設等の不安を和らげるとともに外国人介護人材が介護現場で円滑に就労・定着できるようにするため、介護施設等において外国人介護人材を受け入れるための環境整備等にかかる費用の一部を助成する。
  • 外国人介護人材研修支援事業
    • 本事業は、介護職種における技能実習生及び介護分野における1号特定技能外国人の介護技能を向上するための集合研修等を実施することにより、当該外国人介護人材が日本国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。
  • EPAに基づく介護福祉士候補者の累計受入れ人数は7,000人超。
  • 在留資格「介護」の在留者数は、受入を開始した平成30年以降、継続して増加。直近の令和4年12月末の在留者数は約6,284人であり、過去最多となっている。
  • 介護職種の技能実習計画の新規認定件数は、認定を開始した平成30年度以降の5年間で累計3万9,000件ほど。令和2年度の1万2,068件をピークに毎年8,000件程度の認定がある。第3号の技能実習計画の認定件数は500件弱となっている。
  • 介護分野の特定技能外国人在留者数は、受入を開始した令和元年以降、継続して増加。直近の令和5年6月末の在留者数は約2万2,000人であり、過去最多となっている。
  • 外国人留学生への奨学金の給付等に係る支援事業
    • 介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生の確保を図るため、留学生に対して、就労予定先の介護施設等(受入介護施設等)が介護福祉士養成施設等の奨学金等を給付する場合に、その費用の一部を助成する事業を実施。
    • 昨今、諸外国と人材確保の競争が激しくなっており、外国人留学生が安心して学習・就労を行うための更なる環境整備を図ることが重要であることから、外国人介護人材確保に資する成果を上げている受入介護施設等の負担軽減を図り、受入環境整備の取組みを更に支援することが必要となっている。
    • このため、こうした介護人材の確保等に積極的に取り組む受入介護施設等について、その公費補助の割合を1/3から1/2に引き上げることにより、受入介護施設等による奨学金給付の充実を通じて、留学生の就学期間中のより一層の支援を図る。
  • 外国人介護福祉士資格取得支援指導者養成研修等事業
    • 外国人介護人材については、介護保険部会の意見書において「日本語学習や生活相談の支援とともに介護福祉士の資格取得支援等を推進することが必要である」とされており、介護福祉士の資格取得に向けた支援が重要となっている。
    • しかしながら、技能実習生や1号特定技能外国人は、介護福祉士資格取得を目指した制度ではないため、就労しながら資格取得するまでの具体的な道筋や、学習支援の手法が明確ではなく、受入施設の方針次第で学習方法等が大きく異なっている状況にある。
    • そのため、どの施設で勤務していても、適切な学習支援等が行われるよう、都道府県内の関係機関が連携して、①適切な指導法に関する知識・技能を有する指導者の養成を行うとともに、②養成した指導者を各受入施設に派遣し、施設の教育担当職員や外国人介護人材本人に向けた学習支援体制・指導方法・学習方法などについて助言を行う事業を実施することとする。
  • 介護の日本語学習支援等事業
    • 本事業は、外国人介護人材が、介護の日本語学習を自律的に行うための環境整備を推進するための支援等を行うことにより、外国人介護人材が国内の介護現場において円滑に就労・定着できるようにすることを目的とする。
      • 介護の日本語WEBコンテンツの運用等
        • 外国人介護人材が介護の日本語学習を自律的かつ計画的に行うことができるようにするためのWEBコンテンツの運用・機能追加等を行う。
        • WEBコンテンツの活用状況(学習進捗状況や学習時間等)を適切に管理し、学習効果の分析を行う。
      • 学習教材の作成等
        • 外国人介護人材が介護現場において円滑に就労できるよう、介護の日本語等に関する学習教材の作成・改訂を行う。また、教材は海外でも活用できるよう複数の国の言語に翻訳する。
        • 自治体がオンライン研修を実施する場合に活用できる動画教材や、オンライン研修の実施における留意点等をまとめたマニュアルを作成。
      • 外国人介護人材受入施設職員を対象にした講習会の実施
        • 技能実習生を円滑に受入れることができるよう、技能実習指導員を対象にした講習会を開催する。
        • 外国人介護人材の日本語学習を効果的に支援するための知識・技術を修得させるための講習会を開催する。 など
      • 介護福祉士国家試験対策向けの講座の開催【新規】
        • 外国人介護人材の介護福祉士資格の取得を促進するため、国家試験直前期、当該年度の国家試験受験予定である外国人介護人材に対して、講義(座学・録画放映)及び演習(模試・グループワーク)等を行う。

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総務省 プラットフォームサービスに関する研究会(第49回)配付資料
▼資料5 利用者情報の取扱いに関するモニタリング 意見とりまとめ案
  • 「1.取得する情報の内容、取得・使用の条件の提示」の確認項目については、事業者は、利用者に対し、利用者情報の取扱いの概要をわかりやすく説明する工夫を行っており、概ね評価できる。一方で、利用者情報の取扱いを定めたプライバシーポリシーにおいては、個別の記載事項の中には一般の利用者にとってわかりにくいものもあるため、記載方法について改善の余地がある。その他、主に、アカウントを取得していない利用者やログインしていない利用者への説明の在り方、第三者を通じた利用者情報の取得に係る利用者への説明の在り方について構成員から意見があり、今後更なる検討が必要である。
  • 「2.ターゲティング広告を実施する旨及び事前の設定の機会やオプトアウト機会の提供についての開示」の確認項目については、概ね、広告設定に関するツールが設けられており、利用者自身で利用者情報を活用した広告の表示に関する設定を行うことができるようになっている点は評価できる。一方で、利用者情報の取扱いについて、利用者が設定・コントロールできることはよいが、全てを理解して設定するのは難しいため、説明方法や設定支援など工夫の余地がある。
  • 「3.消費者がデータの取得・利用を拒否した場合の、サービスを利用するオプション提供の可否の開示」及び「4.データ・ポータビリティの可否・方法の開示」の確認項目については、当面問題として把握できる点は見受けられなかった。
  • 構成員等からの主なご意見
    • プライバシーセンターなどにより分かりやすく説明されており、通知や公表すべき事項はプライバシーセンターでほぼ網羅されている。(対ヤフー)
    • アドパーソナライズセンターなどの取組は先進的でわかりやすく、一般の方でも自分で設定できるようなものになっており、よい取組。(対ヤフー)
    • ヤフーのプライバシーセンターはベストプラクティスとしてよく紹介している。アドパーソナライズセンターのような取組もより日本で普及していけたらと思っている。(対ヤフー)
    • 総じてプライバシーセンターの記述は、分かりやすく、本人によるコントロール可能性を高めるための工夫が随所にこらされているという感想を持った。(対ヤフー)
    • 位置情報の取得状況の確認機能について、削除できるのは過去1年分となっているが、1年以上前のデータについても内部的には使用されているのであれば、そのことも利用者にしっかり説明すべきではないか。(対ヤフー)
    • プライバシーセンターの記載は充実している一方で、プライバシーポリシーにはあまり必要事項が書かれていないように感じる。利用者がプライバシーセンターとプライバシーポリシーのどちらを見るかが分からないので、プライバシーポリシーにもしっかりと記載いただいたほうが良いのではないかと思う。LINEヤフーの統合後のプライバシーポリシーについては、網羅的に記載されていた。(対ヤフー)
    • プライバシーセンターについて、真摯に取り組んでいると思うが、プライバシーへの感度の高い人にはわかるものの、一般ユーザからは難しいのではないか。(対ヤフー)
    • 外部送信先のプライバシーポリシーを見ると、英語のままのものある。一般人が見てもわからないと思うので、改善の余地があると思う。(対ヤフー)
  • 利用者からすると、IDを作ると自身のデータを差し出すことになるように思えることからIDを取得していない人もいると思うが、先ほどの話では、IDを取得していない方も利用規約に同意したことになり、データが蓄積されているとのこと。
  • IDを取得して利用したほうが自身でプライバシーの設定をすることができるようになり、かえってきちんと保護されるようにも思えるので、そのあたりを利用者にわかりやすくお示しいただけるとよい。(対ヤフー)
    • 利用者情報の取得の観点では、自社のサイトやアプリ、サービスを通じた取得については利用者からもわかりやすいが、プラットフォーム事業者として、SDKやタグ・ソーシャルプラグインによりパートナーのサイトやアプリを通じて直接取得しているもの、第三者から提供受けているものについては、利用者の大半は認知できていないのではないかと思う。利用者情報を取得する際の前提として、そもそもどういう構造で情報を取得しているのかが理解できるような形で対応していただけるとよい。(対ヤフー)
    • SDKやタグによるデータの取得に加えて、「オーディエンスリスト」や「Yahoo! Data Xross」など、第三者から提供を受けるパーソナルデータについては、プラットフォーマーの膨大なデータと突合が行われることは、利用者が認知しにくい、かつプライバシーインパクトが高いと考えられるため、丁寧に目立つように説明を行うことが必要。(対ヤフー)
  • 取得する情報の内容、取得・使用の条件の開示
    • プライバシーポリシーについて、日本の法律に合わせてまとめられたページが設けられている点は評価できる。(対Google)
    • 者から見ればユーザの情報を販売していることと変わらない印象を持つのではないか。広告主との契約やその内容を示し、広告主へのデータ提供と個人情報の販売の違いを明確に示すべきではないか。(対Google)
    • Googleのアカウントを持っていない人が、Google以外のパートナーのサイトを閲覧しているときにも閲覧履歴が収集されているのではないかという点について懸念している。(対Google)
    • プライバシーポリシーにおいて、Metaが利用者から取得する情報は冒頭にわかりやすく列挙されている一方で、プロファイリングによる情報など、直接取得した情報以外については、ポリシーの後半にしか現れていない。そのような情報についても、プライバシーポリシーに目立つ形で記載するべきではないか。(対Meta)
    • プライバシーセンターに必要なことは概ねまとまっていると思うが、PCのFacebookのトップページからプライバシーポリシーのページへ遷移すると英語のままであったり(Instagramは日本語化されている)、全体的に他のページへの参照が多く、参照後の戻りページが不適切であったりするなど、全体の構造がわかりにくく、ユーザが迷子になりやすい点を改善していただきたい。(対Meta)
    • データやプライバシーの取り扱いについては、しっかりと読めば、ソーシャルプラグインやカスタムオーディエンス等の利用者にわかりにくい仕組みについても記載されていることがわかるが、利用者には、どのような仕組みの何について説明されているのかがわからないと思う。利用者への説明では、こういったMetaの製品の仕組みついての理解が前提として必要になるため、その仕組みに関する説明と、データやプライバシーの取扱いに関する説明を連携させてほしい。(対Meta)
  • ターゲティング広告を実施する旨及び事前の設定の機会やオプトアウト機会の提供についての開示
    • プライバシーセンターは非常にわかりやすく、行動ターゲティングの広告の設定などについてもわかりやすく説明されており、ベストプラクティスだと思う。オプトアウトもきめ細かく設定できるようになっており、過去の行動履歴を消せるようになっている点もよい。(対ヤフー)
    • 設定画面について、それぞれの機能は充実しているが、その設定画面にたどり着くために手間かかる状況であり、一般の利用者が気づかないこともあると思うので、もう少しまとめて周知を図るとよいのではないか。(対ヤフー)
    • ヤフーのサービスに関しては登録しなくても利用でき、相当数がログインしないで利用していると考えられるところ、登録していない人は利用したら承諾したものとみなすという対応は、国内最大規模のプラットフォームとしては、さまざまなサービスでの横断的な情報の連携や、第三者への提供や情報の突合等が行われていることを鑑みると、もう少し分かりやすくオプトアウトの方法等を画面上で通知をしたりする対応が求められるのではないかと思う。(対ヤフー)
    • 個人情報に該当しないパーソナルデータについて、アドパーソナライズセンターをはじめとするデータの取扱い設定ができないのは、ヤフーID登録を促しているようでもあり、個人情報を登録したくないユーザーのプライバシーに対する配慮が不足している印象。ヤフーID登録がなくても、広告表示のパーソナライズ設定機能を提供するのが望まれる。(対ヤフー)
    • ユーザが自身の情報についてコントロールできるようになっているところはありがたい点だが、ユーザが全てを理解して管理することは大変であるため、ユーザのリクエストに応じて、自動でそれに沿った設定がなされるような機能があると良い。(対Google)
  • 「電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン」に基づき、デジタル広告分野に限らず利用者情報の取扱いについて、継続的にモニタリングを行うべきである。
    • 上記のモニタリングを行うにあたり、総務省において安定的な枠組みを作ることが必要である。
    • 上記のモニタリングを行うにあたっては、特に利用者保護の観点に立ち、プラットフォーム事業者における情報取得の方法等、利用者情報の取扱いについて確認していく必要がある。
    • 上記のモニタリングを行うにあたっては、プラットフォーム事業者が、アカウントを取得していない利用者やログインしていない利用者からも情報を取得していること、第三者や、第三者のウェブサイトを通じて情報を取得していることに関し、利用者保護の観点から、対応を行うべき点がないかについて確認することが必要である。

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国土交通省 指定確認検査機関等の処分について
  • 令和5年10月3日付けで、国土交通大臣から国土交通大臣指定の指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行いました。
  • また、令和5年10月2日付けで、関東地方整備局長から当該指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。
  • ▼報道用資料
  • 株式会社J建築検査センター(国土交通大臣指定第28号)
    • 処分内容
      • 監督命令:確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善及び審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和5年10月23日までに提出すること。
      • なお、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告すること。
    • 処分事由の概要
      • 兵庫県内1件の建築物の計画の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により法第53条第1項の規定に適合しない(建蔽率は、同項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならないにもかかわらず、これに適合しない)ことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
    • 関連する建築基準適合判定資格者(確認検査員)の処分
      • 資格者名 橋本 重信 (登録番号:第4232号)
      • 処分日 令和5年10月2日
      • 処分権者 関東地方整備局長
      • 処分内容 業務禁止20日(令和5年10月19日から令和5年11月7日まで

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国土交通省 令和4年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について
  • 令和4年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣及び都道府県知事による免許・立入調査・監督処分・行政指導の実施状況、都道府県知事による宅地建物取引士登録者数についてとりまとめました。
  • 主な動向
    • 宅地建物取引業者数は9年連続で増加。
    • 監督処分件数は減少傾向、勧告等の行政指導件数は令和4年度において減少に転じたものの、両方とも件数は依然として多い。
    • 宅地建物取引士の新規登録者数は近年増加傾向であり、総登録者数は約115万人。
  • 宅地建物取引業者の状況
    • 令和4年度末(令和5年3月末)現在の宅地建物取引業者数は、129,604業者(大臣免許が2,922業者、知事免許が126,682業者)。
    • 対前年度比では、大臣免許が146業者(5.3%)、知事免許が861業者(0.7%)増加し(全体では1,007業者(0.8%)の増加)、9年連続の増加となった。
  • 監督処分・行政指導の実施状況
    • 令和4年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分・行政指導の件数は、以下のとおりである。 ※( )内は対前年度比
      • 免許取消 63件(▲30件、32.3%減)
      • 業務停止 38件(+11件、40.7%増)
      • 指示 38件(▲4件、9.5%減)
      • 合計 139件(▲23件、14.2%減)
      • 行政指導 528件(▲99件、15.8%減)
  • 宅地建物取引士登録者数の状況
    • 令和4年度においては、新たに29,491人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者数は1,154,979人となっている。

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