危機管理トピックス
更新日:2025年6月16日 新着23記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 金融庁 FSA Analytical Notes(2025.6)vol.1
- 首相官邸 持続可能な開発目標(SDGs)推進本部会合(第16回)
- こども家庭庁 令和7年版こども白書
- 文部科学省 令和7年版 科学技術・イノベーション白書
- 国民生活センター 定期購入 「返品」だけでは解約になりません
- 厚生労働省 第1回ゲノムデータの個人識別性に関する検討会 資料
警察庁
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の改正について
- 国際刑事警察機構主導の情報窃取型マルウェアのテイクダウンに係るプレスリリースについて
内閣官房
- 地理空間情報活用推進会議(第14回)議事次第
- 新しい地方経済・生活環境創生本部(第4回)議事次第
内閣府
- 内閣府 令和7年版防災白書
- 内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書
消費者庁
- 消費者白書等
- 消費者意識基本調査
経済産業省
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者 (郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 「令和6年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2025)が閣議決定されました
総務省
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第11回)配付資料
- 「デジタル海外展開総合戦略2030」の公表
- 「デジタルインフラ整備計画2030」の公表
- 迷惑電話対策相談に関する「でんわんセンター」の開設
国土交通省
- 「国土交通省DXビジョン」を策定しました~データを基軸としたDX施策の連携による価値創出の加速~
- バス・鉄道事業者による日本版ライドシェアのトライアル運行を行います~タクシー事業者とバス・鉄道事業者がパートナーシップを組んで日本版ライドシェアの運行に取り組みます~令和7年6月13日
- 主要都市の地価は5期連続で全地区において上昇~令和7年第1四半期地価LOOK レポート~
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金融庁 FSA Analytical Notes(2025.6)vol.1
▼ 新規設立法人向け融資に関する分析
- 2023年度の全国新規設立法人数は5万社であり、2016年度対比で18%増加している。足元の新規設立率は5.0%、退出率(推計値)は2.8%であることがわかる。
- 各都道府県の新規設立率は5~8.0%の範囲にある中で、生産年齢人口割合が高いほど新規設立率も高い傾向があり、両者の相関係数は0.72である
- 新規設立率が高いほど退出率(推計値)も高い傾向があり、両者の相関係数は76である。生産年齢人口割合が低い、すなわち高齢化が進んでいる都道府県では、新規設立率と退出率(推計値)はいずれも低い傾向があり、⼀部では退出率(推計値)が新規設立率を上回る都道府県が存在する。⼀方で、生産年齢人口割合が高い都道府県では、法人の新陳代謝が図られている可能性が⽰唆される。
- 法人数ベースで見ると全体の9割程度が地域銀行からの借り入れを行っている。また、借入額ベースで見ると6割程度が主要行等からの借入金である。
- 年間新規設立法人数が多い都道府県ほど新規設立法人うち銀行借入のある法人数割合が低い傾向があることがわかる。また、新規設立1法人あたり銀行借入額は、東京都が他道府県に比べて突出して大きい。
- 年間新規設立法人数が多い(4,000先以上)都道府県では地域銀行の1職員あたり新規設立法人向け融資先数は概ね1を超え、相対的に多い傾向があることがわかる。もっとも、地域銀行の職員1人あたり新規設立法人向け融資先数のばらつきは大きく、地域銀行による新規設立法人向け融資への取組み姿勢に違いがあることにも留意しておく必要がある。
- 既存法人の方が新規設立法人よりも銀行借入を受けている割合が高い
- 新規設立法人向け融資が法人向け融資全体に占める割合は、融資法人数ベースでは、主要行等0%、地域銀行10.4%となっており、地域銀行の方が高い。融資額ベースでは、主要行等8.5%、地域銀行5.6%となっており、主要行等の方が高い。
- 融資法人数ベースで見ると、主要行等では、東京のシェアが他すべての道府県の合計を上回るほど高い⼀方で、地域銀行では、シェアが各都道府県に分散しており、東京よりも福岡の方が高くなっている。融資額ベースで見ると、主要行等と地域銀行の双方で東京のシェアが最も高い。地域銀行では、融資法人数ベースと融資額ベースで見た時の東京のシェアの差が大きい。
- 新規設立法人向け融資が融資全体に占める割合は、融資法人数ベースでは6~18%、融資額ベースでは2~10%の範囲にある中で、すべての都道府県で、融資法人数ベースでの割合が融資額ベースでの割合よりも高くなっていることがわかる。これは、新規設立法人向けの融資額が既存法人向けに比べて小さい傾向があるためと考えられる
- 融資法人数ベースでは、サービス業、建設業、不動産業のシェアが高く、融資額ベースでは、不動産業、製造業、サービス業のシェアが高いことがわかる。個別業種毎に見ると、サービス業は融資法人数ベースでは3割程度を占めるが、融資額ベースでは1割程度にとどまる。逆に、不動産業は融資法人数ベースでは2割程度にとどまるが、融資額ベースでは4割程度と大きい。この差異は各業種の法人特性の差によるものと考えられる。
- 融資法人数ベース、融資額ベースのいずれにおいても、新規設立法人向け融資は法人向け融資全体に比べて正常先割合が高い傾向にあることがわかる。なお、地域銀行の新規設立法人向け融資では、要注意先以下が、融資法人数ベースで24%、融資金額ベースで11%存在しており、⼀定程度リスクのある先へも資金供給をしている様⼦が窺える。
- 主要行等の1法人あたり平均融資額は、すべての債務者区分において、新規設立法人向けが法人向け融資全体に比べ大きい。特に要注意先に対する平均融資額は、新規設立法人向けが法人向け融資全体の3倍程度となっている。⼀方で、地域銀行の1法人あたり平均融資額は、すべての債務者区分において、新規設立法人向けが法人向け融資全体の5割程度と小さい。
- 地域銀行では、融資法人数ベース、融資額ベースのいずれにおいても、法人向け融資全体に比べ新規設立法人向け融資の方が規模の小さい区分の割合が高くなる。⼀方、主要行等では、新規設立法人向け融資において、融資法人数・融資額ともに、総借入金額十億円超の規模区分の占める割合が高くなる。
- 融資法人数ベースで見ると、地域銀行に
- よる都道府県内(県内)融資が最もシェアが大きく、新規設立法人・既存法人向け融資のそれぞれ7割程度を占めている。次に地域銀行による越境融資のシェアが大きく、主要行等が最も小さい。融資額ベースで見ると、新規設立法人・既存法人向け融資ともに、主要行等、地域銀行による越境融資、都道府県内融資の順にシェアが大きい。既存法人向けか新規設立法人向けかで、地域銀行の越境割合に大きな差異は見られない。
- 越境融資の1法人あたり融資額が都道府県内融資に比べ大きい
- 地方銀行による新規設立法人向け融資と既存法人向け融資について、融資金利・期間の条件や保証協会付融資の選択における差異を分析した結果、債務者区分や業種、所在都道府県、売上高等による影響を排除するためにコントロール変数を⽤いたところ、大きな違いは見受けられなかった。すなわち、新規設立法人であるか否かは、銀行が融資条件を判断する際の主な要件とはなっておらず、新規設立法人にとって借入時の追加的なコストは発生していないと考えられる。
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首相官邸 持続可能な開発目標(SDGs)推進本部会合(第16回)
▼ 資料1 SDGsに関する自発的国家レビュー(VNR)報告書概要
- 自発的国家レビュー(VNR)
- 国連加盟国は自国のSDGs達成状況を定期的に報告する。我が国は、本年3回目の報告を実施。6月に報告書を国連に提出し、7月に国連本部で発表する。
- 国連の指針に従い、SDGs推進円卓会議等、産官学民からの有識者や市民社会が報告書作成に積極的に関与。3月19日から4月18日にかけて、報告書のパブリックコメントを実施。
- 今回のVNR報告書の特色
- 今後のポストSDGsの議論も念頭に、少子高齢化、地方のSDGs推進、防災等、国際社会のモデルとなる日本の挑戦・取組に焦点。
- 大阪・関西万博、GREEN×EXPO 2027、少子高齢化、官民連携、若者、地方、防災・国土強靱化といった分野横断的な取組を、コラムにて紹介。
- 我が国のSDGs達成に向けた取組・進捗を、できる限り統計等のデータ・エビデンスを用いて客観的な評価に取り組んだ。
- SDGs推進円卓会議を中心とする有識者・市民社会・ユースの積極的関与。国際社会の持続可能性に関する有識者懇談会の報告も踏まえ作成。我が国のSDGsの取組・進捗について、省庁の評価に加え、有識者・市民社会、ビジネス、議会、ユース等による独立の評価(第6章)を設けたほか、様々な取組のつながりを意識した記載とした。
- 自発的国家レビュー(VNR)報告書
- 巻頭メッセージ(石破総理大臣・SDGs推進本部長)
- 日本は、2030年の実現を目指してぶれることなくSDGs達成に向けた取組を推進。少子高齢化や労働人口の減少、防災、地方創生といった課題に取り組んでいく。
- 「楽しい日本」を目指す。すべての人が安心・安全を感じ、多様な価値観を持つ人々が互いに尊重し合い、自己実現を図る活力にあふれる社会を実現する。政府、市民社会、ビジネス、学識経験者、議会、こども・若者など、多様なステークホルダーと協力していく。
- 大阪・関西万博等の機会を通じ、日本のSDGsやウェルビーングに関する知見・経験を共有し、国際社会に連帯と協力を促していく。日本が国連の場で進めてきた人間の安全保障と法の支配という2つの理念が一層重要。
- SDGs進捗の全体的な評価
- 日本の強みは、SDGsが社会全体に幅広く浸透し、多様な関係者がそれぞれの立場から積極的にSDGsに関与していること。日本は国を挙げてSDGs達成に向けた取組を推進。
- 目標3(健康・福祉)、目標8(経済成長と雇用)、目標9(インフラ・産業イノベーション)、目標13(気候変動)等で進展。一方、目標5(ジェンダー)、目標10(不平等)等では課題も確認される。
- 重点事項別の取組・課題
- 持続可能な経済・社会システムの構築(イノベーション、サステナブルファイナンス、新しい資本主義・高水準の賃上げ実現等)
- 「誰一人取り残さない」包摂社会の実現(少子高齢化への対応、こども家庭庁設立、東京2020大会開催を契機とするバリアフリー法改正、女性活躍・男女共同参画、あらゆる暴力の排除等)
- 地球規模の主要課題への取組強化(温室効果ガスの排出削減、地球温暖化対策計画の改定、第7次エネルギー基本計画、生物多様性国家戦略の策定、防災・国土強靱化の推進、UHC推進等)
- 国際社会との連携・協働(人間の安全保障に基づく政府開発援助、ODA等を通じた民間資金動員の促進等)
- 平和の持続と持続可能な開発の一体的な推進(女性・平和・安全保障(WPS)の推進等)
- 日本のSDGs:今後の方向性
- 社会課題解決を成長のエンジンに転換させる取組を一層進める。エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現。循環型で強靱な経済・社会システムの構築を加速。AIを含む様々な分野でのイノベーションを活用し、持続的な成長を実現。
- 誰一人取り残さない理念、その実現に誰もが貢献する。人口減少と少子高齢化は一人一人を大切にする社会を作っていくための追い風にもなり得る。多様な個人が、人とのつながり、協調及び 助け合いを進めることは、ウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に幸せな状態)の向上にもつながる。日本は国を挙げてSDGs達成のために取り組む。
- 課題先進国(少子高齢化、地方創生、防災等)として、日本の取組・知見をモデルとして示し、課題解決に向けた途上国との共創を推進する。
- 人間の尊厳・人間の安全保障の推進。未来サミットを歓迎し、その実施に貢献する。WPSの推進。
- 2030年以降の国際的な持続可能性に関する議論・ルール形成に主導的な役割を果たす。
- 巻頭メッセージ(石破総理大臣・SDGs推進本部長)
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こども家庭庁 令和7年版こども白書
▼ 概要
- 全てのこども・若者が安全・安心な居場所を見つけられる社会を目指して
- 居場所づくりは、自殺対策や孤独・孤立対策等と関連して、複合的な課題を抱えるこども・若者への支援として論じられることも多いが、そうしたこども・若者も含め、全てのこども・若者が居場所を見つけることができるよう、環境を整備していくことが重要である。
- こうした考え方に基づき、全国的に居場所づくりを推進していくため、「こどもの居場所づくりに関する指針」(令和5年12月22日閣議決定)が策定された。
- こども家庭庁では、同指針を踏まえ、【ふやす】【つなぐ】【みがく】【ふりかえる】の4つの視点に立って、居場所づくりに関連する施策として以下の取組を行っている。
- こどもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業
- こどもの居場所づくり支援体制強化事業
- 放課後や夏休み等におけるこどもの居場所
- 災害時のこどもの居場所
- 困難を抱えるこどもの居場所
- また、こどもの居場所づくりの取組は、こども・若者にとって重要であると同時に、関わる大人にとっても地域の新たな交流の機会にもなる。多くの人が関わり、こども・若者も含めて、誰もが笑顔でいられる地域・まちをつくっていくことが重要である。こども家庭庁では、多くの方にこども・若者の理解と関心を深めていただくとともに、ご自身の住む地域の居場所づくりの取組を知り、必要に応じて見守りや応援していただけるような社会の実現に向けて「こどもまんなかアクション」等を通じて機運醸成の取組を進める。
- 若い世代の描くライフデザインや出会いのサポート
- 若者の結婚意思は大きく変化していないようにうかがえるにもかかわらず、どうして結婚の希望が実現していない社会になっているのか。若い世代の雇用の安定や所得を増やすための取組、共働き・共育ての推進等を着実に実行していくことを大前提とした上で、若い世代が結婚・子育ての将来展望を描けない状況について、更に分析し対策を講じる必要があるとの問題意識から、こども政策担当大臣主宰の下、「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」(以下「WG」という。)を開催した。
- WGでは、学識経験者のみで議論せず、12名の構成員のうち半数を超える7名が20代という構成をとり、男女比に偏りが出ないようにしたほか、東京在住の若者だけではなく、地方在住の若者 にも多く参加いただいた。また、15歳から39歳までの男女2万
- 人を対象とした調査や、「こども若者★いけんぷらす」における意見聴取などを実施し、それらの結果も踏まえて議論を行った。
- WGにおける議論を踏まえ、以下の取組を進めることとした。
- 地域の実情に応じた自治体による対策を支援する「地域少子化対策重点推進交付金」において、若い世代の描くライフデザイン支援や官民連携の結婚支援の取組を重点メニューとして支援
- 自治体がそれぞれの実情に応じて、より一層創意工夫を活かせるよう、制度を見直し、同交付金の要件を大幅に緩和
- 民間企業等と連携したライフデザイン支援事業を創出し、若い世代に向けたライフデザイン支援の取組を推進
- マッチングアプリの使い方や第三者認証などに関する普及啓発、結婚支援事業者の知見を活かした地域の結婚支援センタースタッフの研修、結婚支援センターの業務改善の横展開等の実施
- 保育政策の新たな方向性
- こども家庭庁では2024年12月20日に、今後の保育政策について、2025年度から2028年度末を見据えた保育政策の在り方を示した「保育政策の新たな方向性」をとりまとめた。
- 「保育政策の新たな方向性」の柱と取組
- 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
- 市区町村による地域のニーズに応じた保育提供体制の確保
- 保育提供体制の強化(職員配置基準の改善等)
- 保育の質の確保・向上、安全性の確保
- 全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進
- こども誰でも通園制度の推進
- 多様なニーズに対応した保育の充実
- 家族支援の充実、地域のこども・子育て支援の取組の推進
- 保育人材の確保・テクノロジーの活用等による業務改善
- 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善
- 保育人材の確保のための総合的な対策
- 保育の現場・職業の魅力発信
- 保育DXの推進による業務改善
- 今後の保育政策は「量の拡大」から「質の向上」に転換し、全国どこでも質の高い保育が受けられ、地域で一人一人のこどもの育ちと子育てが応援・支援されるような「こどもまんなか社会」の実現を目指していく。国・自治体・現場の保育所等で、「保育政策の新たな方向性」について認識を共有し、緊密に連携・協働して取組を強力に進めていく。
- 地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実
- 「保育政策の新たな方向性」の柱と取組
- こども家庭庁では2024年12月20日に、今後の保育政策について、2025年度から2028年度末を見据えた保育政策の在り方を示した「保育政策の新たな方向性」をとりまとめた。
- こどもの悩みに寄り添える社会に向けて
- 「こどもまんなか社会」を実現するためには、不安や悩みに直面し、つらい思いをしているこどもたちが思いを打ち明けやすい環境を、こどもの目線に立って作り、そして、不安や悩みに寄り添い、それらを解消していくことが重要である。このため、2024年11月に、こども家庭庁において、若手職員や民間企業・自治体からの出向者などの現場経験者等をはじめ、多様なバックグラウンドを持つこども家庭庁職員による「こどもの悩みを受け止める場に関するプロジェクトチーム」を発足した。
- プロジェクトチームでは、全てのこどもが信頼できる大人に自分の思いや悩みを打ち明けることができる環境づくりに向けた課題や、周囲の大人にとって必要なことは何か等を明らかにするため、2025年3月までの間に、当事者であるこどもやこどもの相談・支援等に関わる団体、地方自治体など、延べ27団体等との意見交換等を行い、このうち2025年3月30日には、大臣と小・中学生との間で意見交換会を実施した。
- 上記の意見交換等で得られた意見を基に、「こどもたちの声」、「相談・支援団体等からの意見」をまとめるとともに、「こどもの皆さん・大人の皆さん・社会に伝えたいこと」をとりまとめた。
- プロジェクトチームにおいては、2025年度以降も引き続き取組を進め、更に幅広く実態の把握等を行っていくとともに、こどもや周囲の大人等に対して積極的・効果的な広報を行っていくこととしている。
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文部科学省 令和7年版 科学技術・イノベーション白書
▼ 概要版
- 2013年~現在 科学技術・イノベーションが経済成長や国家戦略の柱 として位置付けられた時代
- 経済再生やSociety 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーションへの期待(科学技術・イノベーション基本法への改正、関連法の改正、CSTIへの改組、スタートアップ支援等)
- 研究力低下に対する対策(大学ファンドやJ-PEAKSの創設、国際頭脳循環の強化等)
- 感染症、カーボンニュートラル・半導体、AI・量子など時代に沿った研究の推進
- 経済安全保障(重要技術の育成や国外流出防止)の重要性の高まり
- 日本発の青色LEDやリチウムイオン電池の普及
- 白書とともに振り返る科学技術・イノベーション政策の歩み ~科学技術基本法30年とこれからの科学技術・イノベーション~
- 科学技術基本法は「基礎研究ただ乗り論」などを背景とした基礎研究の重視や、日本経済発展のため先進国追従型の科学技術から脱却し、世界のフロントランナーの一員として自ら未開の分野に挑戦し未来を開拓していくことが必要との認識から、超党派の議員立法として1995年に制定。現在の科学技術・イノベーション政策に繋がる普遍的な課題認識とその解決に向けた方向性が示されている。
- 本年の特集は、戦後80年、基本法制定から30年の節目として、第1章では戦後から、第2章では基本法制定から現在まで、経済・社会と科学技術がどのような時代を越えてきたのかを過去の白書を踏まえて振り返り、第3章では今後の科学技術・イノベーション政策を展望。このほか付録として、これまでの白書のテキストマイニング結果を試行的に紹介。
- 我が国の科学技術・イノベーションの振興に向けて
- 基本法制定後30年間の日本の科学技術の振り返り
- 科学技術・イノベーション政策は、時代の変化やその時々の要請を踏まえて、その役割を柔軟に変化・拡大させつつ様々な施策を実施。
- 一方で基本法で課題として認識されていた基礎研究力の低下、若手研究者の雇用環境、研究支援人材不足等は未解決。また、大学部門への投資については、主要国が増加させる中で我が国は横ばいの状況。
- このため、若手研究者・研究支援人材の拡充及び人事給与システムの改革、研究設備・機器の共用化促進などの実施と併せて、近年の人件費・物価の上昇等も踏まえつつ、大学等の基盤的経費確保や財源の多様化が重要。
- これらを実現するための人事給与や組織に関するマネジメントの高度化等が求められる。
- 科学技術・イノベーションを取り巻く情勢の急激な変化への対応
- 科学と産業の近接化に伴い、スタートアップ支援強化や、産業界と大学等の一層の連携促進。
- 最先端科学技術の兆候や動向をいち早く捉えること、またそれらを遅滞なく施策・政策へ反映するための、インテリジェンス機能の強化が重要。
- 経済安全保障の重要性を踏まえ、国として自律性、優位性、不可欠性を担保し続ける観点での科学技術・イノベーションが重要。
- 国際頭脳循環への我が国研究者の参画の強化。研究インテグリティ及び研究セキュリティにも配慮
- 第7期基本計画に向けて
- 現在直面している課題への対応は極めて急務であり、第7期基本計画の検討の中で更に深める必要がある。
- 基本法制定後30年間の日本の科学技術の振り返り
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国民生活センター 定期購入 「返品」だけでは解約になりません
- 内容
- 事例1
- ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。(70歳代)
- 事例2
- SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、先日、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。(70歳代)
- 事例1
- ひとこと助言
- 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
- 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
- ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- 誤認するような表示があった場合などには、申し込みを取り消せる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
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厚生労働省 第1回ゲノムデータの個人識別性に関する検討会 資料
▼ 資料1 ゲノムデータの個人識別性に関する検討会の趣旨等について
- 現状のゲノムデータの利活用に係る規制に至る経緯
- 平成27年9月、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正された。
- 個人識別符号の概念が以下のとおり定義された。
- 個人識別符号:次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
- 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
- 二 (略)
- 個人識別符号:次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
- 個人識別符号の概念が以下のとおり定義された。
- 平成27年11月、「ゲノム医療実現推進協議会」の下に「ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース」を設置し、改正個人情報保護法におけるゲノムデータ等の取扱いについて検討がなされた。
- ゲノムデータ等の特徴と改正個人情報保護法上の取扱いについて、以下のとおり整理された。
- 「ゲノムデータ」は、社会通念上、「個人識別符号」に位置づけられる。
- ゲノムデータの個人識別性は、多様であり、科学技術の進展等により変化しうる。
- 具体的範囲は、個人情報保護委員会が、海外の動向や科学的観点から、解釈を示していくことが求められる。
- ゲノムデータ等の特徴と改正個人情報保護法上の取扱いについて、以下のとおり整理された。
- 平成29年5月、改正個人情報保護法施行令が施行された。
- 個人識別符号の一つとして、「「細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列」を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの」が定義された。
- また、個人情報保護法ガイドライン(通則編)において、上記の具体的な定義として「ゲノムデータ(細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列を文字列で表記したもの)のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノム一塩基多型(single nucleotide polymorphism:SNP)データ、互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、9座位以上の4塩基単位の繰り返し配列(short tandem repeat:STR)等の遺伝型情報により本人を認証することができるようにしたもの」とされた。
- 平成27年9月、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正された。
- ゲノムデータに関する最近の動向
- 医療情報の利活用及びゲノム医療の推進に向けた提言 令和4年5月17日 自由民主党政務調査会/医療情報政策・ゲノム医療推進特命委員会/厚生労働部会(一部抜粋)
- 改正個人情報保護法において仮名加工情報が新設されたものの、ゲノム情報が活用できない、第三者提供が出来ないなどの点で限界がある。更に、現行の個人情報保護法の運用では、到底、特定の個人の識別には結び付かない範囲のゲノム情報までを個人識別符号に含めている。ゲノム医療を1日も速く実用化し国民へ還元するためには、臨床的転帰が判明している既存検体プールを活用することが効率的である。そのため、臨床情報やゲノム情報の、製品開発目的を含む第三者提供等の利活用を、オプトアウト同意で行える制度とすることが求められ、これを可能とする法令上の措置が必要である。特に、標準的な治療法のない難治性疾患では、新薬の治験において対照群を設けることは倫理的に問題となるが、過去の治験における対照群の情報(個人情報または問題点を改善した仮名加工情報)を、別の製品の開発や承認申請において利活用できるようにすべきである。これらに対応するため、個人情報保護法の運用の改正及び次世代医療基盤法や医薬品医療機器等法の改正等を行うべきである。
- 医療情報の利活用及びゲノム医療の推進に向けた提言 令和6年5月28日 自由民主党政務調査会/医療情報政策・ゲノム医療推進特命委員会/厚生労働部会(一部抜粋)
- 保健・医療や創薬におけるゲノムデータの重要性が急速に高まっており、ゲノムデータの利活用の推進は、効率的で有効性の高い保健・医療の実現とイノベーションの推進に不可欠な前提となっている。しかし、現行のガイドライン(通則編)における個人識別符号に該当するゲノムデータの範囲は、科学的合理性を逸脱して広範であり、仮名加工情報としての利活用を阻害している。まず、本人到達性の乏しい体細胞変異及びホットスポット型の生殖細胞系列変異は個人識別符号から除外すべきである。また、ゲノムデータは一意性(本人と情報とが結び付いていること)は認められるとしても、住所・氏名、個人番号や旅券番号等とは異なり、少なくとも、一般人及び一般的な事業者の能力、手法等によっては、本人到達性は全く認められない。個人識別を目的とするか否かによっても本人到達性の程度は変わり得ると考えられ、ゲノムデータの個人識別符号への該当性及び仮名加工情報としての利活用の方法を再検討すべきである。
- 経済財政運営と改革の基本方針2024 令和6年6月21日閣議決定(一部抜粋)
- 創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるため、構想会議中間取りまとめを踏まえ、革新的医薬品候補のFIH試験を実施できる国際競争力ある臨床試験体制の整備、臨床研究中核病院の承認要件の見直し、治験薬・バイオ医薬品の製造体制の整備や人材の育成や確保など有望なシーズを速やかに実用化する国際水準の研究開発環境の実現に取り組む。医療機関や企業の研究者による医療データの利活用を推進するため、個人識別性のないゲノムデータに関する個人情報保護法上の解釈の明確化等を図る。
- 医療情報の利活用及びゲノム医療の推進に向けた提言 令和4年5月17日 自由民主党政務調査会/医療情報政策・ゲノム医療推進特命委員会/厚生労働部会(一部抜粋)
- ゲノムデータの個人識別性に関するこれまでの検討について
- 個人識別性について
- 個人識別符号は、特定の個人を識別することができると認められる情報を政令で定めるものであり、これによって個人情報の該当性判断の客観化・容易化を図っている。
- 「特定の個人を識別することができるもの」であるかの判断要素として、国会審議においては、
- 個人と情報との結び付きの程度(一意性等)
- 可変性の程度(情報が存在する期間や変更の容易さ等)
- 本人到達性 が示され、これを総合判断して個人識別符号を政令で定めることとしている。
- 平成28年当時の検討
- 平成28年度厚生労働科学特別研究事業「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」においては、一意性の範囲設定の可能性、及び一意性範囲設定に必要な条件を中心に検討がなされた。一塩基多型(SNP)を基に議論を行い、以下の分類を得ている。
- 「個人識別性がほぼ確かと判断できる」レベル:全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンスデータ、全ゲノムSNPデータ、互いに独立な40以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、STR9~10座位以上
- グレイゾーン:いずれにも該当せず、個別に専門家の判断を要するもの
- 「個人識別性はほぼ無いと判断できる」レベル:互いに独立な30未満のSNPから構成されるシークエンスデータ、がん細胞等の体細胞変異、単一遺伝子疾患の原因遺伝子の(生殖細胞系列の)ホットスポット変異
- 平成28年度厚生労働科学特別研究事業「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」においては、一意性の範囲設定の可能性、及び一意性範囲設定に必要な条件を中心に検討がなされた。一塩基多型(SNP)を基に議論を行い、以下の分類を得ている。
- 個人識別性について
- 「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」報告書
- 平成28年度厚生労働科学特別研究事業「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」報告書(一部抜粋)
- あるゲノム情報を用いて不特定の個人の中から特定の個人を識別するためには、仮に全塩基配列情報があったとしても、データベースが存在し、突合できる状態になければ個人を識別することは困難である。一方、近年では第三者が特定の個人のプロファイリングを行うことが可能となっており、ある特定の個人に関する複数の情報をプロファイリングする事で、ゲノムデータを用いて個人を識別し得る。
- 令和5年度政策科学総合研究事業「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」分担研究報告書(概要)
- 我が国では、現行の個人情報保護法の下でゲノムデータの利活用を十分に推進することが困難な状況がある。一方、欧州の一般データ保護規則(GDPR)に基づく英国やEU各国では、活発なゲノムデータ利活用が実現している。実際に英国のUK BiobankやGenomics Englandでは、十分な被験者保護措置を講じることで、世界中の研究者または企業に対し、visiting環境でゲノムデータ提供をしており、参加者から個別の提供先への明確な同意を得ることなく包括同意の元に実施している。
- GDPRでは、genetic dataを、健康に関するデータ(data concerning health)と同様に、personal dataのspecial categoryとして定義している(GDPR第9条第1項)。個人識別符号とは定義しておらず(※1)、生殖細胞系列バリアントと体細胞変異は区別していない。
- がん等における後天的に発生する体細胞変異(※2)に関する情報は、現在の生物学的もしくは技術的な観点から、特定の個人の身体の一部の特徴を示す情報としては可変性の程度が大きく、個人識別符号には該当しないと考えられること、および、単一遺伝子疾患等における生殖細胞系列の遺伝的バリアントにおける配列情報は、個人識別符号の定義(※3)に当てはまらない場合には、個人識別符号には含まれないと明示する必要があることを確認し、これらをガイドラインやQ&Aへ明記することで利活用を促進することが期待されると考えられる。
- 中期的には、公衆衛生目的の例外規定の運用に係る整備やゲノムデータの利活用を推進するための新たな法整備が考えられた。
- 平成28年度厚生労働科学特別研究事業「ゲノムデータの持つ個人識別性に関する研究」報告書(一部抜粋)
- 本検討会の目的について
- 科学技術の進歩により、大規模人口集団におけるゲノム解析が拡大し、ゲノムデータの蓄積が進みつつある。また、シングルセル解析技術等の進歩により、従来はわからなかった微細なゲノムの変化の情報も得られるようになった。さらに、ゲノムデータを利用した研究が盛んになり、前述のとおり課題が生じている。
- このような背景から、本検討会においては、最新の解析精度等を含む科学的知見を基に、「一意性」「不変性」「本人到達性」に焦点を当て、科学的な観点からゲノムデータの個人識別性について検討する。
- なお、ゲノムデータの個人識別性の検討に当たっては、科学的観点に加えて倫理的観点、法的観点も重要となる。
~NEW~
警察庁 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の改正について
- いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し、社会問題化している。
- 改正の概要
- 接待飲食営業※に係る遵守事項・禁止行為の追加
- 次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
- 料金に関する虚偽説明
- 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
- 客が注文していない飲食等の提供
- 次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定(罰則あり)
- 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
- 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求
- 設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
- 次の行為を接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為(遵守事項)として規定
- 性風俗店によるスカウトバックの禁止
- 性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)
- 無許可営業等に対する罰則の強化
- 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
- (2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
- 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)
- 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化
- 風俗営業からの不適格者の排除
- 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
- 親会社等(A、B及びC)が許可を取り消された法人
- 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
- 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
- 次の者を風俗営業の許可に係る欠格事由に追加
- 接待飲食営業※に係る遵守事項・禁止行為の追加
~NEW~
警察庁 国際刑事警察機構主導の情報窃取型マルウェアのテイクダウンに係るプレスリリースについて
▼ 国際刑事警察機構主導の情報窃取型マルウェアのテイクダウンに係るプレスリリースについて
- プレスリリースの概要
- 国際刑事警察機構は、アジア・南太平洋地域における情報窃取型マルウェアの対策を行うため、民間事業者とも連携しながら世界各国が協力して捜査を行い、関係サーバーのテイクダウン等を行うことで犯行抑止、被害防止を実施した旨をプレスリリースした。
- 同プレスリリースにおいては、今回のテイクダウンに向けた取組に関し、日本警察の協力についても言及されている。
- 日本警察及び関係事業者の協力
- 警察庁は国際刑事警察機構から日本国内で被害をもたらしているおそれのある情報窃取型マルウェア(インフォスティーラー)に関するサーバ情報(IPアドレス等)を受け、サイバー特別捜査部及び18都府県警察が連携してこれを管理する事業者に順次働きかけを行っており、既に一部については、当該事業者によってテイクダウンの措置が講じられている。
- 引き続き、サイバー空間における一層の安全・安心の確保を図るため、サイバー事案の厳正な取締りや実態解明、国内外の関係機関との連携を推進する
~NEW~
内閣官房 地理空間情報活用推進会議(第14回)議事次第
▼ 資料2 地理空間情報の活用推進に関する行動計画「G空間行動プラン2020」(案)の概要
- G空間行動プラン2020
- 地理空間情報活用推進基本計画(平成29年3月閣議決定)に基づき各府省において推進する具体的施策について、地理空間情報活用推進会議の下、毎年度その進捗状況のフォローアップを行い、「地理空間情報の活用推進に関する行動計画」(G空間行動プラン)としてとりまとめ、PDCAサイクルにより、地理空間情報の総合的・計画的な活用を推進。
- G空間行動プラン2020では、13件のシンボルプロジェクトを含め、全体で142件の施策を総合的に推進。
- 地理空間情報が作る未来 ~G空間社会の実現~
- 地理空間情報を高度に活用した世界最先端の技術の社会実装により、一人一人が「成長」と「幸せ」を実感できる「G空間社会」を実現
- G空間情報 (G:Geospatial)
- 空間上の特定の位置・時刻を示す情報(高精度衛星測位情報、デジタル地図など)
- Society5.0をを実現するイノベーションの源泉
- 新・産業・新サービスの創出、社会課題の解決
- 統合型G空間防災・減災システムの構築に向けて ポイント~国民の命と暮らしを守るG空間防災技術の社会実装の推進~
- 近年激甚化・頻発化する災害から国民の命を守り、地域の暮らしや経済を守るため、G空間社会が貢献できるよう、地理空間情報を高度に活用した防災・減災に資する技術「G空間防災技術」の社会実装を推進する。
- 防災サイクルの各段階(災害情報の集約・共有・伝達、事前防災、災害状況の早期把握、被災者の早期避難・被害軽減等の支援、防災機関による迅速・的確な応急・復旧等)に応じたG空間防災技術の活用を推進する。
- G空間で横串を刺し、省庁間連携、産学官連携を強化する観点を重視し、防災機関間での情報共有や住民等への情報伝達の迅速化のための統合型情報ネットワークの強化、準天頂衛星システムの活用・連携等を推進する。
- G空間防災・減災連携プロジェクト
- 広域・同時多発浸水状況の早期把握と迅速な情報共有・伝達
- 迅速な浸水状況の把握、情報共有・伝達等に資するG空間防災技術の社会実装
- 平常時におけるデジタル地図情報の整備、浸水想定区域等の災害リスク情報の充実による被害想定事前シミュレーション等の活用促進
- センサー等を活用した洪水観測体制の強化と遠隔操作システム等の普及拡大
- 新技術を活用した河川情報の充実、スマホ等を通じた情報伝達機能の強化
- 水門等の開閉操作・確認等の遠隔監視・操作システムの普及拡大
- 災害現場の情報の統合的活用と準天頂衛星システムの災害対応機能の活用推進
- 防災機関、自治体等の連携、新技術活用による災害・避難状況、支援ニーズ等の情報の統合的活用
- 準天頂衛星を経由した「災害・危機管理通報サービス」、「衛星安否確認サービス」の活用推進
- 広域・同時多発浸水状況の早期把握と迅速な情報共有・伝達
- 防災サイクルに応じたG空間防災・減災の取組
- 災害情報の集約・共有・伝達
- 各種防災情報システムを活用した災害情報の集約・共有・伝達機能の強化
- 住民等への地域防災情報伝達のためのLアラートの機能強化
- 事前防災
- ハザードマップ等の地域の災害リスク情報の充実、活用促進
- 基盤的なデジタル地図情報の整備・更新・提供
- 災害状況の早期把握
- センサーを活用したリアルタイム観測体制の強化
- 浸水等の被害状況の把握の迅速化・効率化
- 衛星・航空機・ドローン撮影画像、SNS情報等の活用・共有の推進
- 被災者の早期避難・被害軽減等の支援
- スマホ等を通じた災害情報伝達の迅速化
- 準天頂衛星システムを活用した安否確認システム等の強化
- 防災機関による迅速・的確な応急・復旧等
- 水門等の遠隔操作の推進
- 衛星測位情報等を活用した応急活動の効率化
- 自治体における防災GIS活用の推進
- 災害情報の集約・共有・伝達
- G空間プロジェクトの社会実装の推進(シンボルプロジェクトの概要)
- 地理空間情報活用推進基本計画に基づき、G空間情報を高度に活用した安全・安心で豊かな社会(G空間社会)を実現するため、準天頂衛星システムの7機体制の確立及び機能性能向上等を図るとともに、地理空間情報活用技術による「統合型G空間防災・減災システムの構築」を始め、農業・交通等の多分野にわたるG空間プロジェクトの着実な社会実装を政府一体となって強力に推進する。
- 国土を守り、一人一人の命を救う
- 以下のシンボルプロジェクトを含め、「統合型G空間防災・減災システム」の構築に向けて、省庁間連携、産学官連携の取組を推進
- 準天頂衛星システムを活用した避難所等における防災機能の強化
- 実用準天頂衛星システムの開発・整備・運用の推進
- 津波浸水被害推計システムの運用
- 総合防災情報システムの整備と運用
- G空間防災システムの普及の促進
- 地域防災等のためのG空間情報の利活用推進
- 準天頂衛星システムを活用した避難所等における防災機能の強化
- 以下のシンボルプロジェクトを含め、「統合型G空間防災・減災システム」の構築に向けて、省庁間連携、産学官連携の取組を推進
- 新時代の交通、物流システムを実現する
- 高度な自動走行システムの開発・普及の促進
- 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)自動運転(システムとサービスの拡張))
- 準天頂衛星を活用した無人航空機物流事業の促進
- 準天頂衛星を活用した無人航空機物流実証事業
- 高度な自動走行システムの開発・普及の促進
- 多様で豊かな暮らしをつくる
- 屋内空間における高精度測位環境づくりの促進
- 高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進
- G空間情報センターを活用した大規模イベント来場者等の移動支援
- 地理空間情報の流通・利用の促進
- 地理空間情報の循環システムの形成
- 地理空間情報の流通・利用の促進
- 屋内空間における高精度測位環境づくりの促進
- 地方創生を加速する
- 農業機械の自動走行技術等の開発・普及の促進
- スマート農業総合推進対策事業
- スマート農業技術の開発・実証プロジェクト
- 地理空間情報とICTを活用した林業の成長産業化の促進
- 地方公共団体における森林GIS等の整備
- 林業イノベーション推進総合対策のうちスマート林業構築推進事業等
- i-Constructionの推進による3次元データの利活用の促進
- i-Constructionの推進による3次元データの利活用の促進
- 中小企業・小規模事業者の研究開発・サービスモデル開発の推進
- 測位衛星やリモートセンシング衛星等を活用した中小企業・小規模事業者の革新的なものづくりや商業・サービスの事業化を推進
- 農業機械の自動走行技術等の開発・普及の促進
- G空間社会を世界に拡げる
- 電子基準点網及び準天頂衛星システムを活用した高精度測位サービスの海外展開
- 宇宙システム海外展開タスクフォース
- 国際連携・海外展開等推進経費
- 地理空間情報の循環システムの形成(再掲)
- 電子基準点網及び準天頂衛星システムを活用した高精度測位サービスの海外展開
~NEW~
内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部(第4回)議事次第
▼ 参考資料1 地方創生2.0基本構想(案)(概要)
- 地方創生2.0の基本姿勢・視点
- 人口減少への認識の変化
- 人口減少が続く事態を正面から受け止め、社会・経済が機能する適応策も講じる。
- 住民の基本的な生活の維持、経済成長、公共サービス維持やインフラ整備、まちづくりなどで、民の力を最大限活かすべく、官民連携をさらに推進。
- 若者や女性にも選ばれる地域
- 地域社会のアンコンシャス・バイアス等の意識変革や魅力ある職場づくりにより、若者や女性が地方に残りたい、東京圏から地方に戻りたい/行きたいと思える地域をつくる。
- 人口減少が進行する中でも「稼げる」地方 ~新結合による高付加価値型の地方経済(地方イノベーション創生構想)~
- 多様な食や伝統産業、自然環境や文化芸術の豊かさといったそれぞれの地域のポテンシャルを活かして高付加価値化するとともに、地域産品の海外展開などにより、自立的な地方経済を構築する。
- AI・デジタルなどの新技術の徹底活用
- AI・デジタルなどの新技術を徹底活用し、地方経済と生活環境の創生を実現する。
- GX・DXによって創出・成長する新たな産業の集積に向けたワット・ビット連携などによるインフラ整備を進める。
- 都市と地方が互いに支え合い、人材の好循環の創
- 関係人口を活かし、都市と地方の間で人・モノ・技術の交流・循環・新たな結び付き、分野を越えた連携・協働の流れをつくる。
- 地方創生の好事例の普遍化と、広域での展開を促進
- 関係人口を活かし、都市と地方の間で人・モノ・技術の交流・循環・新たな結び付き、分野を越えた連携・協働の流れをつくる。
- 人口減少への認識の変化
- 政策の5本柱
- 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
- 日本中いかなる場所も、若者や女性が安心して働き、暮らせる地域とする。
- 人口減少下でも、地域コミュニティや日常生活に不可欠なサービスを維持するための拠点づくりや、意欲と能力のある「民」の力を活かし人を惹きつける質の高いまちづくりを行うとともに、災害から地方を守るための防災力の強化を図る。
- 稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生~地方イノベーション創生構想~
- 多様な食、農林水産物や文化芸術等の地域のポテンシャルを最大限に活かし、多様な「新結合」で付加価値を生み出す「地方イノベーション創生構想」を推進する。
- 構想の実現に向けて、異なる分野の施策、人材、技術の「新結合」を図る取組を重点的に推進する。
- 人や企業の地方分散~産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生~
- 過度な東京一極集中の課題(地方は過疎、東京は過密)に対応した人や企業の地方分散を図る。
- 政府関係機関の地方移転に取り組むとともに、関係人口を活かして都市と地方の人材交流を進め、地方への新たな人の流れを創出する。
- 新時代のインフラ整備とAI・デジタルなどの新技術の徹底活用
- GX・DXを活用した産業構造に向け、ワット・ビット連携などによる新時代のインフラ整備を面的に展開していく。
- AI・デジタルなどの新技術を活用し、ドローン配送などにより地方における社会課題の解決等を図り、誰もが豊かに暮らせる社会を実現する。
- 広域リージョン連携
- 都道府県域や市町村域を超えて、地方公共団体と企業や大学、研究機関などの多様な主体が広域的に連携し、地域経済の成長につながる
- 安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
~NEW~
内閣府 令和7年版防災白書
▼ 資料1 SDGsに関する自発的国家レビュー(VNR)報告書概要
- 想定される大規模災害への対応
- 南海トラフ巨大地震への対応
- 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループは、中央防災会議における「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」(平成26年3月28日中央防災会議決定)の策定から10年が経過することから、同基本計画の見直しに向け、防災対策の進捗状況の確認や新たな防災対策の検討を目的として、防災対策実行会議の下に設置された。同ワーキンググループでは、令和5年2月から開催されている「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」と並行して、同年4月から12月までに計14回の議論を重ねてきたが、令和6年能登半島地震が発生したことから、令和6年5月に開催された第15回ワーキンググループでは、「令和6年能登半島地震に係る検証チーム」で災害応急対応における評価点・改善点の抽出、災害対応上有効と認められる新技術等の洗い出しを行い、今後の対策に反映することとし、これに加え、有識者を交えた検討(令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ)も行うこととされ、その結果を南海トラフ地震の防災対策に反映するとの方針が示された。その後、同ワーキンググループは令和7年3月までに計29回開催され、同31日に報告書が取りまとめられた。
- 南海トラフ巨大地震の被害の特徴は、「強い揺れと短時間で到達する巨大な津波が広域にわたって襲来すること」、「人口や社会経済活動が集中している地域から離島・半島や中山間地まで多様な形態で発生すること」などが挙げられる。広域かつ甚大な被害によるリソース不足が生じることなどから行政が防災対策に取り組むだけでは限界があり、国民一人一人が家屋倒壊や津波からの直接的被害を回避するとともに、その後も命を維持し生活を継続するために備えることが求められる。今回の報告書では、前述の特徴や過去10年間の防災対応の進捗を踏まえ、あらゆる主体が総力をもって災害に臨むことで、「直接的被害の減少」、「助かった命・生活の維持」、「生活や社会経済活動の早期復旧」を実現するための実施すべき対策が次のとおり示された。
- 社会全体における防災意識の醸成
- 津波避難意識等の向上に向けたリスクコミュニケーションや防災教育の充実
- 消防団や自主防災組織等の多様な主体との連携や地区防災計画の策定等による地域の防災力の向上
- 企業が活動を継続し、地域防災に貢献するためのBCP策定と実効性確保
- 被害の絶対量低減等のための強靱化・耐震化、早期復旧の推進
- 補助制度、税制優遇措置等の周知等による、住宅・建築物の耐震診断、耐震改修等の促進
- 木造住宅密集地域等の火災危険性が高い地域における感震ブレーカーの普及
- インフラ・ライフラインの強靱化・耐震化、海岸堤防や避難路の整備等
- まちの将来像を地域で事前に検討しておく等の復興事前準備の推進
- 発災後の被災者の生活環境の確保
- 広域かつ膨大な避難者数が想定される中でも、温かい食事や入浴などの様々な支援が届くような対策の実施
- 福祉サービスを必要とする要配慮者等の様々なニーズへ配慮するとともに、保健師や災害支援ナース、DWAT等の専門的な人員を迅速に派遣する体制の構築
- 孤立する可能性のある集落における物資の備蓄や通信確保のための備えの充実
- 防災DX、応援体制の充実等による災害対応の効率化・高度化
- 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)や新物質システム(B-PLo)等の機能強化
- 国による応援組織の充実強化
- 「即時応援県」の事前の指定等による自治体間の円滑な支援体制の整備
- 時間差をおいて発生する地震等への対応強化
- 臨時情報の実効性を高めるとともに、住民や事業者等が後発地震までの間にとるべき対応の充実
- ひずみ計や海域の観測網をはじめとしたモニタリングに必要な観測網の維持・強化
- 南海トラフ巨大地震では、想定される被害は甚大であるが、対策を講じれば被害の軽減が期待される。被害想定の結果に一喜一憂することなく、国民・事業者・地域・行政がとるべき対策を着実に実施することが重要である。特に、被害の防止・軽減に向けては一人一人の耐震対策や備蓄、津波からのいち早い避難、「自らの命は自らが守る」という意識の醸成が必要である。
- 上記の内容等を踏まえ、基本計画が見直される見込みである。
- また、本議論の途上で、令和6年8月8日、宮崎県沖の日向灘でマグニチュード1の地震が発生し、令和元年の運用開始後初めて「南海トラフ地震臨時情報」が気象庁から発表された。同日に開催された「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の結果を受け、南海トラフ地震の想定震源域では新たな大規模地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まっていると考えられることから「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表され、政府や自治体などからの呼び掛け等に応じた防災対応をとるべきことが示された。この臨時情報に関しては、同15日に政府としての特別な注意の呼び掛けが終了したことが発表されたが、その後、同ワーキンググループにおいても、臨時情報に関する対応について議論がなされた
- 社会全体における防災意識の醸成
- 首都直下地震への対応
- 首都直下地震対策検討ワーキンググループは、減災目標を定めた首都直下地震緊急対策推進基本計画の策定(平成27年3月)から10年が経過することから、同基本計画及び政府業務継続計画の見直しに向けて、中央防災会議防災対策実行会議の下に設置され、令和5年12月から防災対策の進捗状況の確認や被害想定の見直し、新たな防災対策の検討が開始された。第1回ワーキンググループ開催の直後に令和6年能登半島地震が発生したことから、令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループでの議論等も踏まえ検討がなされている。
- 同ワーキンググループは令和7年3月までに計13回開催されており、今後、報告書が取りまとめられた後、基本計画・政府業務継続計画が見直される見込みである
- 南海トラフ巨大地震への対応
- 令和6年能登半島地震の経験・教訓等を踏まえた予算・組織の拡充 主な取組
- 新地方創生交付金(地域防災緊急整備型) 1,000億円の内数(令和6年度補正予算)
- 避難所の生活環境改善を始めとする地方公共団体の先進的な防災の取組の支援により、トイレカー、キッチン資機材、パーティション等の資機材の備蓄を推進することとしており、令和6年度事業として、都道府県、市区町村等における計783件、141億円の事業を採択し、資機材整備の支援を実施している。
- プッシュ型支援における内閣府備蓄物資の分散備蓄 13.6億円(令和6年度補正予算)
- 立川防災合同庁舎を含む、全国8地域に段ボールベッド等の簡易ベッドやパーティション、簡易トイレ、温かい食事を提供するための資機材や入浴のための資機材等、調達に時間を要するため一定の備蓄が必要なものについて、購入・分散備蓄を実施している。
- 災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等に係る登録制度の創設 1.0億円(令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算)
- 発災時における迅速な支援を可能とするため、キッチンカー・トレーラーハウス・トイレカー等の平時からの登録・データベース化を進めている
- 被災者支援団体への活動経費助成事業 4.7億円(令和6年度補正予算及び令和7年度当初予算)
- NPO・ボランティア団体等が被災地支援に駆けつけるための交通費補助事業を令和7年1月に創設し、令和6年度は計214件、約4,000万円の交付決定を行った。令和7年度事業についても4月から開始している。
- また、令和7年通常国会に提出した災害対策基本法等の改正法案への対応のため、NPO等の登録・管理データベースの整備、団体登録制度の周知を図る普及啓発等を行うこととしている。
- 新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の整備等 23.6億円(令和6年度補正予算)
- 防災デジタルプラットフォームの実現に向けた新総合防災情報システム(SOBO-WEB)の機能や連携の強化、及び災害時の迅速・効率的な物資支援を実現するために新物資システム(B-PLo)の機能強化や新総合防災情報システム(SOBO-WEB)との連携の早期実現に向けて推進している。
- 防災情報システムの効果的な利活用促進 約2.2億円(令和7年度当初予算)
- 新物資システム(B-PLo)の利活用促進の研修・訓練や、新総合防災情報システム(SOBO-WEB)を活用した実践的な机上演習を推進することとしている。
- 関係省庁による事前防災対策を推進する仕組みの創設(事前防災対策総合推進費) 約17億円(令和7年度当初予算)
- 関係省庁による事前防災対策を推進するため「事前防災対策総合推進費」を創設し、事前防災の強化につながる調査・研究開発、関係省庁と地方自治体等が連携して行う事前防災の強化の取組を推進することとしている。
- 新地方創生交付金(地域防災緊急整備型) 1,000億円の内数(令和6年度補正予算)
- おわりに
- 令和6年能登半島地震は、半島の特性から被災地への限られたアクセスルートが通行困難となったほか、インフラ・ライフラインも大きな被害を受け、過疎化・高齢化が進んだ地域でもあり、さらに、宿泊施設等の地域資源が限られる中での支援活動となったため、非常に対応が困難な災害であった。しかしながら、近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震その他の大規模災害において同様のことがより大規模・広範囲に起こり得ることを考えれば、それらの事情を言い訳にすることはできない。政府としては、本災害によって明らかになった課題やそれを踏まえた今後の方針を「令和6年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について(報告書)」等により整理したところであり、今後、令和8年度の防災庁設置も見据えて、官民のあらゆる力を結集して大規模災害に対処するための「本気の事前防災」に取り組んでいく必要がある
~NEW~
内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書
▼ 概要版
- 概要 男女共同参画の視点から見た魅力ある地域づくり
- 急速に進行する少子高齢化や人口減少の中で、地域の活力の維持・向上のためにも、女性や若者の活躍がますます重要になっている。
- 近年、若い世代が進学、就職、結婚等を機に地方から都市へ転出した後、 特に女性において、都市に留まり地方へ戻らない傾向が強くなっている。
- 出身地域を離れた理由では、「希望する進学先が少なかったから」が最も高く、次いで「やりたい仕事や就職先が少なかったから」が挙げられた。加えて女性では、「地元から離れたかったから」、「親や周囲の人の干渉から逃れたかったから」が理由に挙げられている。
- 東京圏以外の出身で現在は東京圏に住んでいる者は、現住地域よりも出身地域への愛着の方が高い。特に女性の方が愛着が高く、出身地域に戻りたいと考えている女性が一定数存在していることがうかがえる。
- 全ての地域で女性活躍・男女共同参画を推進するためには、特に地方において根強く残っている固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)を解消し、全ての人が希望に応じて活躍できる社会を実現することが求められる。
- 加えて、性別に関係なく個性と能力を発揮できる環境整備や魅力的な地域づくりに向け、女性の起業の支援、女性が活躍しやすい社会環境の後押しなどの雇用環境や労働条件の改善、地域における女性リーダーの増加、地域の資源を活かした学びの機会の確保等の推進が重要。
- 地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながるであろう。
- 人の流れと地域における現状と課題
- 都道府県間移動率(都道府県を越えて移動した者の都道府県別人口に占める割合)をみると、男女ともに22歳をピークに、18歳から20代で高くなっている。その後、年齢が上がるにつれ徐々に低下。大学等への進学、就職、結婚や子育てを機に転居をしている者が多いものとみられる。
- 全ての都道府県で、家事関連時間は妻の方が210分以上、仕事関連時間は夫の方が180分以上長く、『男性は仕事、女性は家庭』 という性別による固定的な役割分担が依然として残っていることがうかがえる。
- 都道府県知事における女性の割合は3%(2/47名)、市区町村長における女性の割合は3.7%(64/1,740名(欠員1))。
- 都道府県議会における女性議員の割合は東京都が1%と最も高く、次いで香川県、京都府。
- 市区町村議会における女性議員の割合は東京都が5%と最も高く、次いで埼玉県、大阪府。
- 政治、経済、社会などあらゆる分野において、政策・方針決定過程に男女が共に参画し、女性の活躍が進むことは、様々な視点が確保されることにより、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある持続可能な社会を生み出すとともに、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現につながる。
- 若い世代の視点から見た地域への意識
- 東京圏以外出身で、現在は東京圏に住んでいる者について、出身地域を離れた理由をみると、男女ともに「希望する進学先が少なかった」「やりたい仕事や就職先が少なかった」「地元から離れたかった」が高い。
- 女性は、男性に比べて、「希望する進学先が少なかった」「地元から離れたかった」「親や周囲の人の干渉から逃れたかった」が高い。
- 出身地域に固定的な性別役割分担意識等が「あった」と感じている者の割合をみると、男女ともに、ほとんどの項目で、東京圏出身者が低い。また、多くの地域・項目で男性よりも女性の方が高くなっている。
- 東京圏以外出身の女性についてみると、現在は東京圏に住んでいる者は、現在も東京圏以外に住んでいる者よりも、出身地域に「家事・育児・介護は女性の仕事」、「食事の準備やお茶出しは女性の仕事」等といった固定的な性別役割分担意識が「あった」と感じている割合が顕著に高い。
- また、東京圏以外出身で、東京圏以外に住んでいる者の男女差をみると、「家事・育児・介護は女性の仕事」等で大きくなっている。
- 東京圏以外出身で、東京圏以外に住んでいる者は、男女ともに、「自然環境の豊かさ」に満足している割合が高い。
- 東京圏に住んでいる者と東京圏以外に住んでいる者を比べると、男女ともに「仕事の選択肢の豊富さ」、「公共交通機関などの利便性」、「買い物や娯楽施設の利便性」、「仕事による収入の妥当性」、「地域の活気や賑わい」等で差が大きい。
- 女性は、「多様な生き方・価値観の尊重」、「新しい出会いやつながり・交友関係の広がり」、「性別・年齢にかかわらず活躍できる環境」等でも東京圏に住んでいる者の方が満足している割合が高い。
- 東京圏以外出身者について、出身地域及び現住地域への愛着をみると、現在東京圏に住んでいる者の「愛着がある(7~10点)」の割合は、現住地域よりも、出身地域の方が高い。
- 特に女性では、現住地域に「愛着がある(7~10点)」が6%であるのに対し、出身地域に「愛着がある(7~10点)」は62.9%となっている。
- 現在出身地域以外に住んでいる者が将来、現住地域以外(出身地域)に住むに当たって不安に思うことについてみると、女性は、「収入や生活費などの経済面での不安」が最も高く、次いで「希望する内容の仕事に就けるか・続けられるか」、「買い物や公共交通機関などの利便性への不安」の順となっている。
- 一方、男性は、「希望する内容の仕事に就けるか・続けられるか」が最も高く、次いで「収入や生活費などの経済面での不安」、「働き方の柔軟性がある仕事に就けるか・続けられるか」の順となっている。
- 魅力ある地域づくりに向けて
- 地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながる。
- 性別に関係なく個性と能力を発揮できる環境整備や魅力的な地域づくりの取組の推進が重要。
- 日本のあらゆる地域で全ての人が希望に応じて活躍できる社会
- 固定的な性別役割分担意識等を解消する
- 職場・学校・地域等あらゆる場における性別による役割分担の見直し
- 固定的な性別役割分担意識による女性への家事・育児・介護の負担の偏りの解消
- 一人一人の意識改革や行動変容
- 男女に中立でない制度の見直し
- 全ての人にとって働きやすい環境をつくる
- 性別に関係なく、やりがいのある仕事の創出
- 共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援
- デジタル人材育成・リスキリングや就労支援、地域で働く選択肢の増加
- 女性の起業を支援し、女性が活躍しやすい社会環境の後押し
- 女性の所得向上・経済的自立・男女間賃金格差の是正
- 地域限定正社員などの多様な働き方の推進
- 地域における女性リーダーを増やす
- あらゆる分野における施策・方針決定過程への女性の参画拡大
- 女性管理職育成・登用、キャリア形成支援
- 女性起業家支援を通じた、地域で活躍するロールモデルづくり、女性起業家の増加による地域の活性化
- 女性の意見を取り入れた地域活動、地域づくり
- 女性の視点からの防災・復興の推進
- 地域で学ぶ
- 地域の特色を活かした大学づくり
- 教育や研究を通じ、地域社会の発展に貢献
- 地域産業につながる人材育成・キャリア教育
- 進学先選択の際の無意識の思い込みの解消
- 固定的な性別役割分担意識等を解消する
- 地域の男女共同参画が進み、地域の活力が高まることが、日本全体の活力向上、ウェルビーイングの向上につながる。
- 共働き等世帯数の推移
- 「雇用者の共働き世帯」について、妻の働き方別に見ると、約40年間で妻がパートタイム労働(週35時間未満就業)の世帯数は約200万世帯から約700万世帯へ増加。また、妻がフルタイム労働(週35時間以上就業)の世帯数は、400~500万世帯と横ばいで推移してきたが、近年増加傾向にある。
- ライフコースの希望
- 近年は、未婚女性の理想も、未婚男性の将来のパートナーに対する期待も、「両立コース」が「再就職コース」を上回っている。
~NEW~
消費者庁 消費者白書等
▼ 【概要】令和7年版消費者白書
- 消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果
- 2024年度に消費者庁に通知された消費者事故等は1万4,461件。
- 内訳は、消費者安全法第12条第1項等の規定に基づき通知された重大事故等が1,849件。同法第12条第2項等の規定に基づき通知された消費者事故等が1万2,612件。
- このうち、「生命身体事故等」が5,471件、「財産事案」が8,990件。
- 消費者庁では、事故情報データバンクに一元的に集約された生命・身体に関する事故情報等を分析し、消費者の安全対策に活用。
- 消費者事故等の通知を端緒として、消費者被害の発生又は拡大の防止に向けた注意喚起を実施。
- 消費生活相談の概況
- 2024年の消費生活相談件数は約90.0万件万件で、前年より減少。近年は年間90万件前後で推移。
- 商品・サービス別では、迷惑メールや不審な電話を含む「商品一般」に関する相談が最多。次いで、「不動産貸借」に関する相談が多く、解約時に高額な違約金や修理代金を請求される事案がみられる。
- 2024年の高齢者の消費生活相談件数は、29.8万件で前年より増加。高齢者の相談割合は近年3割程度で推移。
- 認知症等の高齢者本人はトラブルに遭っているという認識が低いため、問題が顕在化しにくい傾向。⇒ 特に周囲の見守りが必要。
- 通信販売の「定期購入」に関する2024年の相談件数は8万9,893件で、前年より減少。年齢層別にみると、40歳代以上の年齢層が占める割合に高い傾向がみられる。また商品・サービス別の上位をみると、健康食品や化粧品に関する相談が上位にみられる。
- SNSが関係する2024年の相談件数は8万6,396件で、前年より増加。幅広い年齢層から相談が寄せられているが、40歳代以上の年齢層の占める割合が高い傾向にある。
- 消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計
- 2024年の消費者被害・トラブル推計額(既支払額(信用供与を含む。))は約9.0兆円と前年より増加。
- 増加要因としては、被害金額1万円以上の案件における、1件当たりの平均既支払額及び推計件数の増加が影響。
- 「金融・保険」等の金額や、「食料品」、「住居品」、脱毛エステを含む「保健サービス」等の件数が増加。
- グリーン志向の消費行動~消費から変えていく、私たちの生活と地球環境~
- 環境問題は喫緊の課題であり、消費者においても、自身の消費行動が今後の経済社会や地球環境に影響を及ぼし得ることを自覚して、持続可能な社会の形成に積極的に参画することが期待される。
- 一方で、消費者の環境問題に対する意識は高まりがみられるものの、環境に配慮した消費行動を実践できている消費者は一部にとどまっている。
- 環境問題に対する現状の課題と取組状況
- 近年、地球温暖化は進み、日本の年平均気温は100年当たり40℃の割合で上昇。
- 東京では猛暑日が10日を超える年は2000年以前は1995年の1回のみだったが、2001年以降は2023年までで8回に増加。
- 降水量をみると大雨の日数※1は増加傾向だが、雨が降った日数※2は減少傾向にあり、雨の降り方は極端になりつつある。
- 国別の一人当たりのエネルギー起源CO2排出量では日本は世界平均の約2倍を排出。
- 日本の温室効果ガス排出量は近年減少傾向だが、世界全体の温室効果ガス排出量は増加傾向。
- 行政や企業は様々な取組を実施しており、産業部門や運輸部門ではCO2排出量は減少傾向だが家庭部門は微増から横ばい。→行政や企業だけではなく、消費者の環境に配慮した消費行動による協力が必要
- 消費者の環境問題に対する意識と行動の分析
- 環境問題に関心がある人は約8割、問題意識を持っている人は約7割。
- 環境問題への対処で重要となる主体として「国民」と回答した人は約7割、解決に向けて行動をしようと考えたことがある人は約半数。→環境問題に対する関心や問題意識は高く、環境問題の解決に向けた行動意欲や意識も一定割合みられる。
- 3R関連の取組が上位を占め、「ゴミの分別」・「モノを長く使う」・「食品ロスの削減」・「使い捨ての削減」は7割以上の人が実施。→一方で、環境配慮商品を選択している人は1割から3割程度。また、3R関連の取組に比べ、環境配慮商品の選択は環境問題の解決に貢献した実感が低い傾向。
- 環境配慮商品を購入しなかった理由は「どの商品が環境に配慮されているか分からないから」が半数以上。→どの商品が環境に配慮されているか分からないことが購入につながらない最大の理由。
- 環境問題に対する関心や問題意識、また、消費行動の影響力に関する認識がある人ほど、環境配慮商品を購入している。
- 購入した理由は「環境配慮への意識」に関連したものが約9割。「生活費の節減」のみを回答した人は全体の約5%。
- 関心や問題意識、消費行動の影響力に関する認識等の「環境配慮への意識」を醸成することが重要。
- 環境配慮商品を知ったきっかけの約8割は「商品パッケージ」となっており、情報媒体や環境ラベルによる認知よりも高い。
- 環境問題にとても関心がある人であっても8%しか環境ラベル付き商品を選択していない。
- 環境配慮の消費行動を促す重要な要素である商品の「表示」に関して、環境ラベルが十分に認識されていない、あるいは事業者において活用されていない可能性。
- 「環境への負荷」を意識して購入している人はどの商品カテゴリーも1割から2割程度。
- 全ての商品カテゴリーで「価格」及び「品質・機能」が重視されているが、その他の重視する項目については商品カテゴリーによって異なる。
- 環境に配慮した消費行動を促すためには、商品購入時において「環境への負荷」や「環境ラベルの有無」を重視する意識を高めることに加え、商品の特性に合わせた訴求を意識することが重要。
- 「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」の取りまとめと課題解決に向けた方向性
- 消費者庁では、消費者に、グリーン志向の消費行動を促すため、2024年11月、「グリーン志向の消費行動に関するワーキングチーム」を立ち上げた。
- 2025年2月、消費者の行動変容を促すために必要な視点等を示した取りまとめを公表。
- 取りまとめでは、消費者の環境意識や行動の現状とその背景について整理するとともに、「適切な危機感・問題意識の共有を通じた自分事化」や「社会的・経済的・心理的インセンティブの設計による後押し」※2といった消費者の行動変容を促すために必要な視点等を指摘。
- また、行政、事業者、事業者団体、民間団体及びメディアといった幅広い主体の連携による正確な情報の発信等、行政や各主体間の連携の必要性も指摘されている。
- 消費者には、消費者市民社会の一員として、「安さ」や「便利さ」にとどまらず、物の製造や流通の背景、自分の消費が社会経済情勢や地球環境に及ぼす影響等にも目を向けて、より良い消費行動をとることが求められている。
- 環境に配慮した消費行動を促していくためには、行政や事業者といった幅広い主体が連携して、消費者の関心や問題意識に働き掛けていくことが必要。
~NEW~
消費者庁 消費者意識基本調査
▼ 「令和6年度消費者意識基本調査」の結果について(令和7年6月13日)
- 消費生活の意識や行動
- 表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する人は約8割で、令和元年度と比較して増加している。
- 消費者として心掛けている行動を聞いたところ、「心掛けている」(「かなり心掛けている」又は「ある程度心掛けている」の計)と回答した人の割合は、「表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する」が最も高く(77.5%)、次いで「個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる」(67.1%)となりました。
- 令和元年度と比較すると、「トラブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・確認しておく」(+8ポイント)、「個人情報の管理について理解し、適切な行動をとる」(+1.8ポイント)及び「表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する」(+1.3ポイント)が増加しています。
- 暮らしの中で注意すべき情報の入手先は「テレビ・ラジオ」が8割以上を占めるが、令和元年度と比較して減少している。
- 暮らしの中で注意すべき情報の入手先を聞いたところ、「テレビ・ラジオ」と回答した人の割合が最も高く(85.1%)、次いで「家族や友人などから得られる情報」(67.1%)となりました。
- 令和元年度と比較すると、特に、「SNSの情報」(+11.9ポイント)、「YouTube、ABEMA、ニコニコ動画等の動画配信サイト」(+11.1ポイント)及び「インターネットサイト」(+8.9ポイント)が増加しています。一方で、「新聞・雑誌・書籍」(-10.0ポイント)、「公共交通機関、公共施設の掲示物」(-7.2ポイント)及び「テレビ・ラジオ」(-6.3ポイント)は減少しています。
- 暮らしの中で注意すべき情報の入手先で最も信頼しているものは「テレビ・ラジオ」が約3割。
- 暮らしの中で注意すべき情報の入手先で最も信頼しているものを聞いたところ、「テレビ・ラジオ」と回答した人の割合が25.3%と最も高くなりました。
- 令和元年度と比較すると、特に、「テレビ・ラジオ」(-18.7ポイント)、「新聞・雑誌・書籍」(-8.3ポイント)及び「インターネットサイト」(-4.3ポイント)が減少しています。
- 表示や説明を十分確認し、その内容を理解した上で商品やサービスを選択する人は約8割で、令和元年度と比較して増加している。
- 消費者被害・トラブルの経験や傾向
- この1年間に購入した商品、利用したサービスで、消費者被害・トラブルの経験がある人の割合は微増。
- この1年間に購入した商品、利用したサービスについて、消費者被害に当たると感じた経験があるか聞いたところ、「ある」と回答した人の割合は微増しており、前回の調査結果と比較して0.7ポイント増加となりました。
- 消費者被害の内容をみると「商品の機能・品質やサービスの質」及び「表示・広告」に関する割合が高い。
- 消費者被害の経験を被害内容別にみると、「商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた」と回答した人の割合が最も高く(15.7%)、次いで「表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」(11.7%)となりました。
- 前回の調査結果と比較すると、「けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった」(+1.2 ポイント)、「思っていたよりかなり高い金額を請求された」(+1.1 ポイント)及び「表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた」(+0.7 ポイント)が増加しています。
- 消費者被害を受けた商品・サービスを、販売・購入形態別にみると「インターネット取引での通信販売」が約4割。
- この1年間に購入した商品、利用したサービスについて、消費者被害に当たる経験をしたことがあると回答した人(1,124人)のうち、721人が記入した消費者被害事例890件を販売・購入形態別にみると、「インターネット取引での通信販売(オークション・フリマを含む。)」の割合が最も高く(41.3%)、次いで「店舗」(24.8%)となりました。
- 前回の調査結果と比較すると、特に、「店舗」(+4.6ポイント)、「インターネット取引以外の通信販売(カタログ通販・テレビショッピング等)」(+2.0ポイント)及び「電話勧誘販売」(+0.8ポイント)が増加しています。
- 消費者被害を受けた商品・サービスは「保健衛生品」や「住居品」の割合が高い。
- 消費者被害事例890件を品目別にみると、「保健衛生品(薬、メガネ、電気治療器、化粧品、シャンプー、美容器具、殺虫剤、ちり紙等)」の割合が最も高く(9.1%)、次いで「住居品(洗濯機、ミシン、掃除機、洗剤、冷暖房機器、カーテン、照明器具、消火器等)」(8.3%)となりました。
- (参考)消費者被害の具体的な事例
- 消費者被害の具体的な事例としては、「SNSで美容関連商品を購入したが、宣伝のような効果は得られなかった」といった商品の品質や表示・広告に関する事例や、「サプリメントをインターネットのお試し価格で購入したが、3回目までは解約不可な定期購入契約になっており、2回目からは通常価格で購入させられた」等の思っていたより高い金額を請求された事例がみられました。
- この1年間に購入した商品、利用したサービスで、消費者被害・トラブルの経験がある人の割合は微増。
~NEW~
経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者 (郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
- 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営むNEXT株式会社に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定に基づき、取引時確認義務及び確認記録の作成義務に係る違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)では、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行うとともに、その記録を作成するなどの義務を課しており、郵便物受取サービス業者(私設私書箱業者)は、同法の特定事業者として規定されています。
- 特定事業者の概要
- 名称:NEXT株式会社(法人番号8290001055073)
- 代表者:小磯 清
- 所在地:福岡県福岡市博多区祇園町8番12号ロータリー大和1005号
- 事案の経緯
- 同社が犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
- これを踏まえ、経済産業省において同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
- 違反行為の内容
- 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 取引時確認
- 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項の確認を行っていない。
- 確認記録の作成
- 社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認を行った者及び確認記録の作成者の氏名、自己の氏名と異なる名義を用いる理由)を作成していない。
- 取引時確認
- 国家公安委員会による意見陳述及び経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
- 命令の内容
- の違反行為を是正するため、令和7年6月12日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
- 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、同法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。
- 犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の義務違反の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、以下の措置を講じること。
- 上記(1)以外の契約のうち、令和2年4月1日以降に締結した契約について、同法第4条第1項に規定する取引時確認を行うこと。
- 上記(1)以外の契約について、同法第4条第1項に規定する取引時確認を行った場合には同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
- 令和7年7月14日までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた
- 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認義務に違反する契約について当該取引時確認を行うこと。また、同法第6条第1項に規定する確認記録の作成義務に違反する契約について当該確認記録を作成すること。
- の違反行為を是正するため、令和7年6月12日付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
~NEW~
経済産業省 「令和6年度エネルギーに関する年次報告」(エネルギー白書2025)が閣議決定されました
- 「エネルギー白書」について
- エネルギー白書では、前年度においてエネルギーの需給に関して講じた施策の状況について記載しており、本年はそれらに加え、以下の部分に焦点を当てて紹介しています。
- エネルギー白書2025の概要
- 福島復興の進捗
- 東京電力福島第一原子力発電所における燃料デブリの取出しについて、2号機における試験的取出しに2回成功しました。また、ALPS処理水について、モニタリング結果やIAEAによる評価から、海洋放出の安全性が確認されています。
- 帰還を希望する全住民が帰還できるよう創設された「特定帰還居住区域制度」に基づき、これまで大熊町・双葉町・浪江町・富岡町・南相馬市の復興再生計画が認定されました。また飯舘村・葛尾村では2025年3月、復興に必要な土地活用に向け、一部避難指示が解除されました。
- 「福島イノベーション・コースト構想を基軸とした産業発展の青写真」改定の議論が進められるなど、事業・なりわいの再建や新産業の創出に向けた取組が進展しています。また、福島での再エネ導入拡大、水素の社会実装に向けて福島新エネ社会構想の「加速化プラン2.0」も策定されています。
- グリーントランスフォーメーション(GX)・2050年カーボンニュートラルの実現に向けた日本の取組
- エネルギー安全保障の確保に加え、DXやGXなどの進展に伴う電力需要増加の可能性、気候変動の野心維持と現実的かつ多様な対応、GXを通じた産業政策の強化等を踏まえた対応が必要です。
- DX・GXの進展を見据えたエネルギー・産業政策の在り方の一例として、データセンターによる大規模な電力需要の偏在やデータセンター建設と脱炭素電源整備の時間軸、脱炭素電源の偏在を踏まえ、効率的な電力・通信インフラを通じた電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)が進められています。
- 日本企業が非連続なイノベーションに取り組み、ビジネスにつなげることも不可欠です。次世代エネルギー革新技術として本白書では「光電融合」、「ペロブスカイト」、「浮体式洋上風力」、「次世代地熱発電」、「次世代革新炉」、「水素等(水素・アンモニア・合成燃料・合成メタン)」等の動向について概観しています。
- 主要10か国・地域のカーボンニュートラル実現に向けた動向とその背景
- 世界各国は、2050年~2070年代のカーボンニュートラル実現に向けた取組を進めていますが、その状況や取組の内容には違いがあります。
- 主要10か国・地域のこれまでの温室効果ガス(GHG)の排出削減に向けた取組を、GHG排出量・最終エネルギー消費・非化石電源比率等の観点から確認するとともに、今後のGHGの排出削減目標やカーボンニュートラル実現に向けた取組を確認することで、GHGの排出削減に向けた各国の動向を概観しています。
- 福島復興の進捗
▼ 令和6年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2025)概要
- エネルギー安全保障に加えDX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)などの進展に伴う電力需要増加の可能性、気候変動の野心維持と現実的かつ多様な対応、GXを通じた産業政策の強化等を踏まえた対応が必要。
- AIを活用してDXを加速させ、経済成長と脱炭素を同時実現するため、電力需要や脱炭素電源の偏在性、リードタイム等を考慮し、効率的な電力・通信インフラの整備を通じた電力と通信の効果的な連携(ワット・ビット連携)を推進。
- データセンターを含め、脱炭素電力などのクリーンエネルギーを利用した製品・サービスが付加価値を創出する時代になることが予想され、需要家自らが脱炭素電力を利活用・確保する動きも加速化する必要。
- エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素を同時に実現して2050年カーボンニュートラルを目指すためには、日本企業が有する次世代エネルギー革新技術の非連続的なイノベーションに取り組み、ビジネスにつなげることが不可欠。
- 光電融合
- 大容量・低遅延・低消費電力でデータ量・電力需要の増加に対
- 電気信号に代わり、データ処理や通信に光信号を使うことで、大容量・低遅延・低消費電力を実現。
- 光電融合デバイスの開発競争が国際的に激化する中、高温耐性/長期信頼性の点で世界をリード。
- IOWN構想と連携した更なる差別化と世界に先駆けた量産体制構築による、早期の市場獲得に期待。
- ペロブスカイト
- 「軽量で柔軟」といった特長を持つ、次世代型太陽電池
- 従来設置が困難であった耐荷重性の小さい屋根や壁面等への導入に期待。
- 国際的に開発競争が激化する中、日本は製品化のカギとなる耐久性/大型化で技術的に世界をリード。
- 更なる耐久性と発電効率の向上に向けた技術開発と、世界に引けをとらない量産体制の構築が必要。
- 浮体式洋上風力
- 海に浮かぶ風車、水深の深い沖合でも発電が可能に
- 風車を海底に固定せず、洋上の浮体構造物に設置。着床式の設置が困難な海域にも設置できる。
- 国際的に開発競争が激化する中、日本が強みを有する造船技術等の活用による量産化が期待される。
- 低コストでの量産化に向け、グローバル連携による最適設計手法の開発やサプライチェーンの構築が必要。
- 次世代型地熱発電
- 「クローズドループ方式」「超臨界地熱発電」により、日本の地熱発電ポテンシャルの最大限の活用へ
- 「クローズドループ方式」は候補地拡大、「超臨界地熱発電」は発電効率向上・大規模化が期待される。
- 「クローズドループ方式」の商用化は海外企業が先行、「超臨界地熱発電」は各国とも技術開発段階。
- 2つの技術ともに、海外の先行企業と連携しながら、日本国内を含めた実証プロジェクトを加速化し、世界に先駆けて商用化ノウハウを確立することに期待。
- 次世代革新炉
- 安全性・エネルギー効率が向上した次世代革新炉(革新軽水炉・小型軽水炉・高速炉・高温ガス炉・フュージョンエネルギー)
- 安全性向上はもとより、脱炭素の電力供給に留まらず、分散エネルギー供給、廃棄物の減容化・有害度低減、カーボンフリーな水素・熱供給など、炉型ごとに特長を有している。
- 革新軽水炉では事業者と規制当局の意見交換や新しい安全対策に係る技術開発、小型軽水炉では日米企業による要素技術の実証に向けた研究開発、高速炉・高温ガス炉では実証炉開発、フュージョンエネルギーではスタートアップ等による多様な炉型での技術開発が進んでおり、これらの実用化が期待される。
- 水素等(水素・アンモニア・合成燃料・合成メタン)
- 鉄鋼・化学・モビリティ・産業熱・発電など幅広い分野の脱炭素化の鍵となる次世代燃料
- 日本は、水素等を「つくる」水電解装置の要素部材や、「はこぶ」海上輸送技術、「つかう」発電等の分野で世界をリード。合成燃料や合成メタンにおいても、活用の拡大に向けた取組が進む。
- そうした技術をいち早く商用化し、水素等の需要の拡大が見込まれる国内外の市場に早期参入することが期待される。
- メタンハイドレート等の国内資源開発、太陽熱や地中熱等の再生可能エネルギー熱、波力・潮力等の海洋エネルギー、ディマンドリスポンスやCDR(Carbon Dioxide Removal)等の技術についても取り組んでいく。
- 光電融合
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第11回)配付資料
▼ 資料11-3 中間とりまとめ(案)
- なりすまし型「偽広告」への対応
- 令和5年下半期以降、なりすまし型「偽広告」を端緒としたSNS型投資詐欺等の被害が急速に拡大した。なりすまし型「偽広告」は、閲覧者に財産上の被害をもたらすおそれがあるだけでなく、なりすまされた者の社会的評価を下げるなど、なりすまされた者の権利を侵害するおそれもあり、今後、生成AI技術の発展等に伴って複雑化・巧妙化するおそれもあることから、一層有効な対策を迅速に講じていくことが必要とされた。
- こうした状況を踏まえ、総務省では、「国民を詐欺から守るための総合対策」(令和6年6月18日犯罪対策閣僚会議決定)を踏まえ、令和6年6月21日に、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者に対して、SNS等におけるなりすまし型「偽広告」に関するデジタル広告出稿時の事前審査等及び事後的な削除等への対応について要請を実施した
- 各事業者からのヒアリングシート回答及びヒアリング結果について、事実関係を整理した上で、SNS等のサービスの利用者の保護に向けた広告出稿時の事前審査及び削除等の実効性確保の観点から評価を行い、令和6年11月26日に「SNS等におけるなりすまし型「偽広告」への対応に関する事業者ヒアリング総括」(以下、「ヒアリング総括」という。)として公表した。「ヒアリング総括」においては、ヒアリング等の評価結果を踏まえ、事業者に更なる改善を求めるとともに、その対応状況を総務省としてモニタリングすることを通じ、SNS等のサービスの利用者の保護の観点から必要な対応を検討することとした
- 「ヒアリング総括」を踏まえた各事業者の対応状況については、事務局による各事業者からの聞き取りを通じて、令和7年5月にフォローアップを実施した。フォローアップでは、対応状況について一部事業者から新たな取組や更新事項の回答があった一方、「ヒアリング総括」において「非公開」又は「回答なし」とされた事項については更新が無かった。
- なりすまし型「偽広告」を端緒とした詐欺を含むSNS型投資詐欺の認知件数及び被害額は、令和7年4月をピークに減少傾向にあるものの依然として高い水準にあり、被害者との当初の接触手段として、SNS等におけるバナー等広告が全体の4分の1以上を占めている状況にある。「ヒアリング総括」及び「フォローアップ」においては、通常の事前審査・事後的な削除等の体制の下で一定の対応及びそれらの公表が行われていると評価できる事業者も存在するが、上記の状況を踏まえると、SNS等を提供するプラットフォーム事業者における対応が引き続き求められる状況にある。
- その他のデジタル広告の流通を巡る課題
- デジタル広告の流通を巡っては、なりすまし型「偽広告」だけでなく、様々な問題が指摘されている。
- 国際知的財産保護フォーラム(IIPPF)SNS詐欺広告ワーキンググループからのヒアリングでは、正規品のロゴ等を使用し、あたかも正規品を販売しているかのように告知して模倣品を販売するサイトに誘導する広告による被害が指摘されている。こうした広告は、商標権や著作権等の権利を侵害するものであり、プラットフォーム事業者に対して権利者からの削除要請による対応が行われているが、SNS等で流通する広告は膨大であるため権利者による発見が困難であることや、プラットフォーム事業者からの返答に時間がかかる等の問題があることが指摘されている。この他にも、本WGでのヒアリングにおいて、デジタル広告を巡る問題事例が報告されている。
- デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針
- 上記のとおり、なりすまし型「偽広告」や商標権等を侵害する広告など、デジタル広告の流通によりSNS等のサービスの利用者に被害が生じる事態が発生している。これらの広告が流通・拡散することにより、権利者・利用者に被害がもたらされるだけでなく、表現の自由の基盤となるデジタル情報空間の健全性が脅かされるおそれがあり、ひいては、民主主義にも影響を与えるおそれも指摘されている。
- SNS等が国民生活や社会経済活動を支える社会基盤になっていること等を踏まえれば、プラットフォーム事業者はデジタル空間における情報流通の健全性の確保について一定の責任が求められる立場であり、SNS等のサービスの利用者に被害をもたらしうるデジタル広告の流通の防止・抑制に向けたプラットフォーム事業者による対策が不可欠である。総務省においては、こうしたデジタル広告の流通を巡る諸課題に関して、SNS等のサービスの利用者の保護の観点21から、デジタル広告の事前審査や事後的な削除等に関するプラットフォーム事業者の対応状況について、継続的に実態を把握し、必要な対応を求めていく必要がある。
- 以上から、デジタル広告を巡る諸課題について、総務省がプラットフォーム事業者の対応状況に関するモニタリングを実施し、必要な対応を検討するに当たっての方向性を整理するため、以下のとおり、「デジタル広告の流通を巡る諸課題への対応に関するモニタリング指針」(以下「本指針」という。)を策定した。
- 本指針では、なりすまし型「偽広告」や商標権等を侵害する広告など、他人の権利等を侵害する広告に対する広告出稿時の事前審査及び事後的な削除について、SNS等を提供する大規模なプラットフォーム事業者の対応状況をモニタリングする上での方向性や着眼点を示している
- デジタル広告の配信を巡る状況
- 我が国におけるデジタル広告費は総広告費の約半分を占め、テレビ、新聞、雑誌、ラジオの広告費の合計額を超えるなど、デジタル広告は国民生活及び企業等による社会経済活動等に深く浸透している。特に、膨大なデータを処理するアドテクノロジーを活用したプラットフォームにより、広告の最適化を自動的もしくは即時的に支援する手法(以下、「運用型広告」という。)が現在の我が国のデジタル広告市場の大部分を占めている状況にある。運用型広告は、その利便性の高さや配信コストの低さ等から、大企業はもとより、中小企業を含む多くの企業や中央省庁、地方公共団体等に広く採用されている。
- デジタル媒体の広告は、従来の4マス媒体(テレビ、新聞、雑誌、ラジオ)の広告とは流通に関わる主体や特徴が大きく異なり、多様かつ多数の媒体の広告枠が大量に供給され、広告の配信先となり得ることから、悪意がある主体が紛れ込んでも気づきにくいといったリスクや、どこに広告が表示されているのかを把握しにくいといったリスク・課題が存在している。
- 広告主等が考慮すべきリスク
- 広告主がこうした性質を十分理解しないまま広告を配信した結果、偽・誤情報を拡散している投稿等のコンテンツや、権利者の許可なく違法にアップロードされたコンテンツに意図せず広告が配信されることにより、様々なリスクが発生することが指摘されている。これらのリスクへの対応については、リソースの確保や具体的取組の選択など、経営戦略の観点から大所高所の判断も必要となることから、経営層が対策に関与することが重要である一方、これらのリスクに関する経営層の認識率が低いことが課題として指摘されている。そのため、広告の発注を担当している者のみならず、経営層においてもデジタル広告が有する特有のリスクを経営上のリスクとして認識し、主体的に対策を行うことが求められる。
- ブランドセーフティに関するリスク(ブランドの毀損)
- ブランドセーフティとは、デジタル広告の配信先に紛れ込む違法・不当なサイト、ブランドを毀損する不適切なページやコンテンツに配信されるリスクから広告主のブランドを守り、安全性を確保する取組のことである。近年は特に、広告主が意図しない媒体に広告が配信されていることがSNS等で拡散され、ブランドイメージの悪化やサービスの利用者からの信頼低下等につながるリスクも指摘されている。
- アドフラウドにより広告費が流出するリスク(無効トラフィック)
- 無効トラフィックとは、自動化プログラム(bot)によるクリック等、広告配信の品質の観点で広告効果の測定値に含めるべきではないトラフィック(広告配信)のことである。
- アドフラウドとは、無効トラフィックのうち、botを利用したり、スパムコンテンツを大量に生成したりすることで、本来カウントするべきではないインプレッション(広告表示)やクリックの回数等の無効なトラフィックを不正に発生させ、広告費を詐取する行為のことである。
- 無効トラフィックやアドフラウドを放置した場合、広告費の流出等が発生するリスクが高まることとなる。
- デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスク
- 偽・誤情報や違法アップロードコンテンツ等を掲載する媒体に広告が意図せず配信されることは、当該情報の発信者等に対して、更にこれらの情報を流通・拡散させることに金銭的な動機付けを与えることとなり、不健全なエコシステムを形成し、ひいてはデジタル空間にとどまらず、社会全体に悪影響を及ぼすリスクがあると指摘されている。
- インターネット上の偽・誤情報の拡散や権利者の許可なく違法にコンテンツをアップロードする者は、広告収入を得ることが目的の一つであるとされており、閲覧数やクリック数を増やすために、より過激な、より注目を集めるコンテンツを投稿・掲載する傾向にある。そのような偽・誤情報の拡散や違法アップロードは、社会問題として世間の耳目を集めるのみならず、権利者に本来支払われるべき報酬が支払われないことで、信頼できる情報を発信する媒体やコンテンツが維持できなくなるなど、デジタル空間にとどまらず、社会全体に影響を及ぼすおそれも指摘されている。
- 上記のような望ましくない媒体に広告が配信されることによって偽・誤情報や違法なコンテンツの流通・拡散を助長することについては、企業のブランドが毀損されるとの観点からだけではなく、企業の社会的責任(CorporateSocialResponsibility:CSR)の観点からの配慮も必要である。また、こうした媒体に自社の広告が配信された場合、利用者から偽・誤情報の拡散や違法アップロードを容認している企業であるとみなされるおそれもある。
- デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス
- 上記のようなリスクがあることを踏まえ、広告主においては、これらのリスクに対して広告という情報を発信する者としての立場から、広告が本来有する公益性と共益性を踏まえ、広告担当者及び経営層の双方が、広告費が媒体及びSNS等のデジタルプラットフォームの収益の基盤になっていることや広告配信の全体像を理解した上で、デジタル広告が有するリスク・課題への認識・リテラシーを向上させ、組織一体で対応することが望ましい。
- 上記の背景を踏まえ、本WGにおいて広告関連団体等からのヒアリングも含め検討を行い、令和7年6月9日に総務省において、「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」(以下、「本ガイダンス」という。)を公表した。
- 本ガイダンスは、広告主の広告担当者及び経営層の双方がデジタル広告の流通を巡るリスクを経営上のリスクとして認識し、必要な取組を主体的に進める一助となることを目的として、上記のような広告主等が考慮すべきリスク及び経営層が対策に関与することの必要性について述べた上で、広告主等が実施することが望ましい取組の例示として、デジタル広告の配信等における体制構築や具体的取組、配信状況の確認について記載している。
- デジタル広告をどのような媒体に配信するか、どのような配信方法を採用するかについては、表現の自由・営業の自由の下で最終的に広告主において決定されるべきものである。新たにデジタル広告を配信しようと考える広告主が増える中で、既に本ガイダンスで紹介されている取組を積極的に進めている広告主がいる一方、具体的なリスク・対処法が分からない等の理由から、十分な取組を開始できていない広告主も多数存在すると考えられる。
- 本ガイダンスが、既に対応を行っている広告主においては自らの対応状況を再確認する用途として、これから対応を開始したいと考えている広告主においては今後の対策を実行へと移すための参考として、活用されるよう、広告関係団体等と連携しながら、総務省において本ガイダンスの普及・啓発活動を実施するとともに、本ガイダンスの広告主等における認知・普及状況等を把握し、必要に応じて本ガイダンスの見直しが行われることが適当である。
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総務省 「デジタル海外展開総合戦略2030」の公表
- 総務省では、2030年頃を見据え、デジタル分野における国際競争力強化及び経済安全保障の確保に向けた各種政策を進めるに当たっての基本的考え方を定めるとともに、今後具体的に取り組む事項を整理した「デジタル海外展開総合戦略2030」を策定・公表します。
- 概要
- 日本政府は、経済成長の実現のため、経協インフラ戦略会議の下で政府一体となって、日本企業のインフラシステムの海外展開に取り組んでいるところであり、令和6年12月には、我が国の海外展開戦略を5年ぶりに抜本的に改定する形で「インフラシステム輸出海外展開戦略2030」が策定されました。
- 同戦略においては、国際社会が、気候変動等の地球規模の課題、自由で開かれた国際秩序への挑戦と分断リスクの深刻化、世界各地での人道危機等の「複合的危機」に直面する中、インフラの海外展開においても、投資・事業環境や経済安全保障上のリスクの増加、さらには、顧客ニーズの複雑化、新興国企業の成長、グローバルサウスの台頭などを踏まえたグローバル環境の急激な変化に対応する必要があるとされています。
- このような状況を踏まえ、総務省では、同戦略の中核を成すデジタル分野について、2030年頃を見据えて、国際競争力強化及び経済安全保障の確保に向けた各種政策を進めるに当たっての基本的考え方(グローバルファースト、マーケットイン、同志国との連携強化、戦略的な自律性・不可欠性の確保等)を定めるとともに、今後具体的に取り組む事項を整理した「デジタル海外展開総合戦略2030」を策定しました。
- なお、「デジタル海外展開総合戦略2030」は、「デジタルインフラ整備計画2030」(令和7年6月11日策定)とともに「DX・イノベーション加速化プラン2030」(令和7年5月23日策定)を構成するものです。
- 今後の取組
- 総務省は、「デジタル海外展開総合戦略2030」に示す重点分野ごとの具体的な取組について、準備が整ったものについては前倒しで実施することも含め、スピード感を持って取り組んでまいります。
- また、これらの取組を進めるに当たっては、重点分野ごとに、研究開発、国際標準化、社会実装、海外展開に関する取組についての計画・方針等を関係者間で共有することにより、緊密に連携してまいります。
- 資料
▼ 「デジタル海外展開総合戦略2030」(別紙)
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総務省 「デジタルインフラ整備計画2030」の公表
- 総務省では2030年頃を見据え、必要となるデジタルインフラの整備方針とその実現に向けた具体的な推進方策を整理し、一体的・効率的に我が国デジタルインフラ整備の推進を図るため、「デジタルインフラ整備計画2030」を策定・公表します。
- 計画の策定
- 総務省では、デジタル田園都市国家構想の実現のためには光ファイバ、5G、データセンター/海底ケーブル等のデジタル基盤の整備が不可欠であることを踏まえ、「デジタル田園都市国家インフラ整備計画」(2022年3月策定、2023年4月改訂)を策定し、本計画に基づく取組を進めており、着実に進捗を図ってきました。
- 他方、人口減少下にあり、地域や社会の課題が多様化・複雑化するなかで、我が国の成長力を維持していくためには、生成AIをはじめとするデジタル技術を徹底的に活用し、DXの加速化を図ることが必要であり、その実現に不可欠となるデジタルインフラの重要性は高まっています。
- また、今後の災害等に備えるためには、サイバーセキュリティの確保を含む通信インフラの強靱化も必要となるなど、特定のデジタルインフラの分野によらず横断的に取り組むことが必要となります。
- こうした課題に対応するため、2030年頃を見据え、必要となるデジタルインフラの整備方針とその実現に向けた具体的な推進方策を整理し、一体的・効率的に我が国デジタルインフラ整備の推進を図るため、「デジタルインフラ整備計画2030」を策定・公表します。
- 本計画は「DX・イノベーション加速化プラン2030」(令和7年5月23日策定)を、「デジタル海外展開総合戦略2030」(令和7年6月11日策定)とともに構成するものです。
- 今後の取組
- 今後、総務省は、本計画に基づき、AI時代の新たなデジタルインフラとして、ワット・ビット連携によるデータセンター等の地方分散、オール光ネットワークを中核とした次世代情報通信基盤(Beyond 5G)や量子暗号通信の研究開発・社会実装等を推進するとともに、新たなデジタルインフラやデジタル技術の活用を支えるネットワーク環境の構築に向けて、光ファイバの未整備地域の解消や維持管理の確保、「5Gならでは」の実感を伴う高品質な通信サービスの普及拡大、非地上系ネットワーク(NTN)の展開支援等に取り組んでまいります。
- 資料
▼ 「デジタルインフラ整備計画2030」(概要)(別紙1)
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総務省 迷惑電話対策相談に関する「でんわんセンター」の開設
- 総務省は、電話を悪用した詐欺対策として、本日、迷惑電話対策相談に関する「でんわんセンター」を開設しました。
- 電話等を契機とした特殊詐欺の犯罪は増加しており、深刻な課題となっております。こうした状況を受けて、本日、総務省請負事業として、迷惑電話対策相談窓口「でんわんセンター」を開設します。
- でんわんセンターでは、迷惑電話対策に関する相談受付業務に加え、固定電話の利用休止サービスを受け付ける、国際電話不取扱受付センターとも連携することで、国際電話を休止したい方の申込の円滑化を図ってまいります。詳細は以下の連絡先にお尋ねください。
- 【迷惑電話対策相談センター(でんわんセンター)】
- URL:https://denwan.jp/別ウィンドウで開きます
- 電話番号:03-6162-1111(平日10時~17時(土日祝・年末年始を除く))
- また、本日のでんわんセンター立ち上げにあわせ、官民でキャンペーン強化月間として、詐欺電話、詐欺メール等の各種対策サービスについて、低廉化、無償化等を実施します。是非ご活用ください。
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国土交通省 「国土交通省DXビジョン」を策定しました~データを基軸としたDX施策の連携による価値創出の加速~
- 国土交通省では、国土交通分野におけるDX施策を更に強力に推進するため、今後の目指すべき方向性や取組を強化すべき領域を明確に示した「国土交通省DXビジョン」を策定しました。
- 人口減少・少子高齢化による労働力不足や災害激甚化、インフラ老朽化等、我が国を取り巻く環境が変化する中、国土交通省としても、データ・デジタル技術の活用を通じて社会経済状況の激しい変化に柔軟かつ素早く対応するため、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進を図ることが求められています。
- このため、今般、大臣を本部長とする国土交通省DX推進本部を開催し、国土交通分野におけるDX施策を更に強力に推進する上で、目指すべき方向性や取組を強化すべき領域について明確に示す「国土交通省DXビジョン」を策定しました。
- 本ビジョンは、行政手続等を通じて得た「データ」を徹底的に活用する観点から、政策立案へのデータ活用や、オープンデータ化によりデータを国民の皆様に還元してオーブンイノベーションにつなげていくことなど、国土交通省におけるDX施策推進の羅針盤となるビジョンを取りまとめたものです。
- 今後、本ビジョンの実現に向けて、所管業界等との連携も一層強化しながら、DXの取組を推進していきます。
- 本ビジョン及び過去のDX推進本部の資料は、下記HPに掲載しています。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk1_000029.html
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国土交通省 バス・鉄道事業者による日本版ライドシェアのトライアル運行を行います~タクシー事業者とバス・鉄道事業者がパートナーシップを組んで日本版ライドシェアの運行に取り組みます~令和7年6月13日
- 国土交通省では、バス・鉄道事業者による日本版ライドシェアへの参画の検討を行ってきました。今般、伊予鉄バス株式会社、伊予鉄道株式会社、伊予鉄タクシー株式会社がパートナーシップを組み、バス・鉄道事業者が参画した日本版ライドシェアのトライアル運行を開始します。
- 取組の背景
- 国土交通省は、地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和6年3月、タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする日本版ライドシェア(自家用車活用事業)を創設しました。
- これまで、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会において、バス・鉄道事業者からの日本版ライドシェアへの関心の高まりを受け、参画の在り方について検討を進めてきており、参画の課題等を精査するため、トライアル運行を実施することとなっております。
- この度、6月13日より伊予鉄バス株式会社、伊予鉄道株式会社、伊予鉄タクシー株式会社が協力して、愛媛県松山市等において、トライアル運行を開始することとなりましたので、お知らせいたします。
- トライアル運行の実施概要
- 運行エリア 愛媛県 松山市、東温市、砥部町、松前町
- 運行開始日 令和7年6月13日(金)
- 運行時間帯 金曜日 16時~翌5時
- 利用方法 電話で配車依頼 運賃は事前確定運賃
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国土交通省 主要都市の地価は5期連続で全地区において上昇~令和7年第1四半期地価LOOK レポート~
- 主要都市の高度利用地等における地価動向※は、利便性や住環境の優れた地区におけるマンション需要が堅調であったことに加え、店舗・ホテル需要も堅調に推移したことなどにより、5期連続で住宅地及び商業地の全地区において上昇(住宅地は12期連続、商業地は5期連続)となった。※令和7年1月1日~令和7年4月1日
- 特徴
- 前回と同様、全80地区において上昇となった。横ばい、下落の地区はなかった。
- 変動率区分(上昇・横ばい・下落の区分)別に見ると、「上昇(3~6%)」が5地区、「上昇(0~3%)」が75地区となった。
- 住宅地では、12期連続で22地区全てにおいて上昇となり、変動率区分に変化はなかった。全体的に緩やかな上昇傾向が続いてる。
- 商業地では、5期連続で58地区全てにおいて上昇となった。変動率区分が「上昇(3~6%)」から「上昇(0~3%)」に移行した地区が1地区(池袋東口)あるが、一部には上昇傾向を強めた地区も見られる。
- 主な要因
- 住宅地では、利便性や住環境の優れた地区におけるマンション需要に引き続き堅調さが認められたことなどから、上昇傾向が継続した。
- 商業地では、再開発事業の進展や国内外からの観光客の増加もあり、店舗・ホテル需要が堅調であったこと、また、オフィス需要も底堅く推移したことなどから、上昇傾向が継続した。