危機管理トピックス
更新日:2025年8月25日 新着11記事

【新着トピックス】
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
国民生活センター
- 地震や台風…停電復旧後の通電火災に注意
- 代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルにご注意-代引き配達だからといって安心せず、販売サイトの表示等をよく確認しましょう-
経済産業省
- 「大学発ベンチャー表彰2025」受賞者が決定しました
- 「健康経営銘柄2026」及び「健康経営優良法人2026」の申請受付を開始しました
総務省
- 楽天モバイル株式会社に対する通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底に係る措置(指導)
- 「サービス産業動態統計調査」2025年(令和7年)6月分(速報)
- 自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ(第6回)
国土交通省
- 世界各国と協調して外国船舶への立入検査(PSC:ポート・ ステート・コントロール)の集中検査キャンペーンを実施します!
- 令和6年度末の汚水処理人口普及状況について
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和7年1~7月分)
- 令和7年1~7月の刑法犯総数について、認知件数は437963件(前年同期417676件、前年同期比+4.9%)、検挙件数は166634件(157498件、+5.8%)、検挙率は38.0%(37.7%、+0.3P)
- 凶悪犯の認知件数は4169件(3988件、+4.5%)、検挙件数は3597件(3413件、+5.8%)、検挙率は86.3%(85.6%、+0.7P)、粗暴犯の認知件数は35299件(33436件、+5.6%)、検挙件数は27526件(27035件、+1.8%)、検挙率は78.0%(80.9%、▲2.9P)、窃盗犯の認知件数は292232件(282816件、+3.3%)、検挙件数は96476件(91318件、+5.6%)、検挙率は33.0%(32.3%、+0.7P)、知能犯の認知件数は41135件(35059件、+17.3%)、検挙件数は11421件(10136件、+12.7%)、検挙率は27.8%(28.9%、▲1.1P)、風俗犯の認知件数は11154件(9926件、+12.4%)、検挙件数は9042件(7689件、+17.6%)、検挙率は81.1%(77.5%、+3.6P)
- 詐欺の認知件数は38430件(32346件、+18.8%)、検挙件数は9529件(8347件、+14.2%)、検挙率は24.8%(25.8%、▲1.0P)
- 万引きの認知件数は61383件(57582件、+6.6%)、検挙件数は41104件(38289件、+7.4%)、検挙率は67.0%(66.5%、+0.5P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は35560件(36164件、▲1.7%)、検挙人員は27715人(28898人、▲4.1%)
- 入管法違反の検挙件数は3062件(3385件、▲9.9%)、検挙人員は2065人(2284人、▲9.6%)、軽犯罪法違反の検挙件数は3444件(3779件、▲8.9%)、検挙人員は3369人(3825人、▲11.9%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は2737件(3252件、▲15.8%)、検挙人員は1965人(2393人、▲17.9%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は1700件(1943件、▲12.5%)、検挙人員は858人(1083人、▲20.8%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は2569件(2368件、+8.5%)、検挙人員は1977人(1824人、+8.4%)、銃刀法違反の検挙件数は2499件(2558件、▲2.3%)、検挙人員は2111人(2191人、▲3.7%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は5735件(1034件、+454.6%)、検挙人員は3960人(612人、+547.1%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は76件(4004件、▲98.1%)、検挙人員は62人(3179人、▲98.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は4944件(4620件、+7.0%)、検挙人員は3260人(3079人、+5.9%)
- 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数299人(256人、+16.7%)、ベトナム65人(39人、+66.7%)、中国39人(43人、▲0.9%)、フィリピン22人(15人、+46.7%)、インドネシア17人(4人、+325.0%)、ブラジル15人(20人、▲25.0%)、インド13人(9人、+44.4%)、スリランカ13人(9人、+44.4%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は4777件(5469件、▲12.7%)、検挙人員は2452人(2892人、▲15.2%)、強盗の検挙件数は47件(52件、▲9.6%)、検挙人員は86人(86人、±0%)、暴行の検挙件数は208件(262件、▲20.6%)、検挙人員は191人(234人、▲18.4%)、傷害の検挙件数は399件(490件、▲18.6%)、検挙人員は472人(570人、▲17.2%)、脅迫の検挙件数は144件(166件、▲13.3%)、検挙人員は139人(171人、▲18.7%)、恐喝の検挙件数は180件(173件、+4.0%)、検挙人員は209人(194人、+7.7%)、窃盗の検挙件数は2132件(2713件、▲21.4%)、検挙人員は347人(413人、▲16.0%)、詐欺の検挙件数は979件(882件、+11.0%)、検挙人員は519人(413人、+16.0%)、賭博の検挙件数は40件(46件、▲13.0%)、検挙人員は62人(81人、▲23.5%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は2272件(2604件、▲12.7%)、検挙人員総数は1381人(1686人、▲18.1%)
- 入管法違反の検挙件数は10件(17件、▲41.2%)、検挙人員は7人(16人、▲56.3%)、軽犯罪法違反の検挙件数は19件(31件、▲38.7%)、検挙人員は14人(29人、▲51.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は23件(54件、▲57.4%)、検挙人員は18人(53人、▲66.0%)、暴力団排除条例犯の検挙件数は21件(37件、▲43.2%)、検挙人員は31人(50人、▲38.0%)、銃刀法違反の検挙件数は41件(41件、±0%)、検挙人員は34人(26人、+30.8%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は553件(144件、+284.0%)、検挙人員は266人(56人、+375.0%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は12件(471件、▲97.5%)、検挙人員は8人(283人、▲7.2%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1275件(1465件、▲13.0%)、検挙人員は753人(928人、▲18.9%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は112件(54件、+107.4%)、検挙人員は60人(15人、+300.0%)
~NEW~
厚生労働省 「医薬品販売制度実態把握調査」の結果を公表します
- 厚生労働省では、薬局・店舗販売業の許可を得た店舗が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っています。令和6年度の調査は、前年度に引き続き一般用医薬品のインターネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めた調査を実施しました。
- 今回の調査について、店舗での販売においては、例年遵守率の低い「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の項目で改善が見られました。しかし、依然として、「文書による情報提供の有無」、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」をはじめとして、販売ルールを遵守していない薬局・店舗販売業が存在するため、更なる遵守率の向上に向けて販売ルールの徹底が必要です。
- また、インターネットでの販売においては、例年遵守率の低い「第2類医薬品等に関する相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」の項目で、昨年に引き続き遵守率が低い結果となっています。近年改善傾向にあった「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目の遵守率は横ばいですが、店舗での販売における当該項目の遵守率が改善した結果、これに比べ遵守率が低くなっていることから、店舗での販売と同様に販売ルールの徹底が必要です。
- 引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を徹底するとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の更なる定着に取り組みます。
▼ 販売ルールに関する情報は以下のサイトに掲載しています。
- 主な調査結果
- 店舗での販売に関する調査
- ・ 全体的な遵守率は横ばいであったが、第一類医薬品における「文書による情報提供の有無」、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」等の項目で遵守率が低い結果となっている。一方で、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目は、改善傾向にある。(R5年度:80.8%⇒R6年度:88.4%)
- 第一類医薬品における「文書による情報提供があった」:84.5%
- 第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」:64.8%
- 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」:88.4%
- ・ 全体的な遵守率は横ばいであったが、第一類医薬品における「文書による情報提供の有無」、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」等の項目で遵守率が低い結果となっている。一方で、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目は、改善傾向にある。(R5年度:80.8%⇒R6年度:88.4%)
- インターネットでの販売に関する調査
- 多くの項目の遵守率は9割を超えているものの、「第2類医薬品等に関する相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」の項目で、遵守率が低い結果となっている。また、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目の遵守率は横ばいであるが、店舗での販売における当該項目の遵守率が改善した結果、これに比べ遵守率が低くなっている。
- 専門家への相談を実施せずに購入する際の店舗の対応状況
- 一般用医薬品(第一類医薬品を除く。)を購入する前に調査員が専門家へ相談を実施せずに購入する際の店舗の対応状況は以下のとおりであった。「薬剤師・登録販売者がレジ対応をした」の割合が高くなるとともに(R5年度:59.1%⇒R6年度:80.5%)、「質問等されずに医薬品を購入できた」の割合が低くなっており(R5年度:22.5%⇒R6年度:5.7%)、改善傾向にある。
- なお、2~7については、薬剤師・登録販売者以外がレジ対応した場合の対応状況となっている。
- 店舗での販売に関する調査
▼ 令和6年度医薬品販売制度実態把握調査結果(概要)
~NEW~
国民生活センター 地震や台風…停電復旧後の通電火災に注意
- 内容
- 災害による停電発生時
- 停電復旧時に意図しない作動を防ぐため、特にヒーターを内蔵した電気ストーブなどの電熱器具は、電源プラグをコンセントから抜きましょう。
- 自宅から避難する際に時間の猶予がある場合は、分電盤のブレーカーを切りましょう。
- 停電復旧時
- 浸水などの被害を免れた電気機器を使う際は、機器の外観に異常がないか、電源プラグやコードに損傷はないかなどを確認してから分電盤のブレーカーを入れ、機器の電源プラグを1台ずつコンセントに差し、様子を確認しながら使用しましょう。
- 日ごろからの備え
- 電気ストーブやヒーター類などの電熱器具の周辺に可燃物を置かないようにしましょう。
- 地震発生時などに可燃物が散乱しないよう家具は固定しましょう。
- 災害による停電発生時
- ひとこと助言
- 地震や台風などの自然災害による停電後、電気が復旧したことにより発生する火災を通電火災といいます。
- 通電火災は、停電後の電気の復旧時に、電気ストーブなどの電熱器具が意図せず作動し、可燃物と接触して起こる場合や、水没したり損傷したりした電気機器に電気が流れることで発生する場合などがあります。
~NEW~
国民生活センター 代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルにご注意-代引き配達だからといって安心せず、販売サイトの表示等をよく確認しましょう-
- 国民生活センターでは、2023年4月に偽物が届くインターネット通販トラブルで代金引換サービスの利用が増加している旨の注意喚起を行いました*1が、その後も同様のトラブルが依然として寄せられています。
- 代引き配達では消費者は宅配事業者に代金を支払って荷物を受け取るため、事前に代金を支払ったのに商品が届かないといったトラブルはなく、また、クレジットカード番号等を販売サイトの運営事業者に伝えずに決済できるため、気軽に利用できる点が大きなメリットとされています。しかし、「届いた商品が広告と異なり、偽物(粗悪品)だった」「返金を求めたいが販売サイトと連絡が取れない」といった相談が多く寄せられています。販売サイトと連絡が取れない場合であっても、代引き配達を請け負った宅配事業者に商品代金の返金や補償を求めることは難しく、解決が困難となるケースが目立ちます。
- そこで、代引き配達を利用したインターネット通販のトラブルについて相談事例と問題点を紹介し、改めて消費者への注意喚起を行うとともに、同種トラブルの未然防止・拡大防止のため、業界団体へ要望を行います。
- 相談事例
- 大手家電メーカーのロゴが掲載されている広告を見てポータブルファンヒーターを代引き配達で注文したが、メーカーと無関係の品物だったトラブル。
- ブランドのスニーカーが安く売られているのを見つけ、代引き配達なので商品が届かなければ支払う必要もないと思い注文したが、商品は届いたが偽物だったトラブル。
- 綿麻素材の表示があったズボン4着を代引き配達で購入したが、届いた商品がポリエステル製だった。販売サイトは商品に問題はないとして返金に応じないトラブル。
- SNS広告から有名スポーツメーカー製のセーターを代引き配達で購入したが、偽物だった。注文時に最終確認画面がなく、販売サイトの連絡先も不明であるトラブル。
- 販売サイトでランタン2点を代引き配達で購入したが、届いた物は色違いだったので交換希望だが、販売サイトと連絡がつかず、宅配事業者にも「発送元はわからない」と言われたトラブル。
- 相談事例からみる問題点
- 代引き配達の場合、商品が届いたことを確認した上で支払うことができるが、届いた商品が偽物だったり、粗悪品だったりすることがある。
- 販売サイトと連絡が取れない、最終確認画面がないなど、関係法令が遵守されていないことがある。
- 販売サイトに問題が認められる場合であっても、代引き配達の宅配事業者に対応を求めることは難しいことが多い。
- 消費者へのアドバイス
- 注文前に、販売サイトの住所、連絡先等を確認するとともに、大幅に値引きされているなど、少しでも怪しいと思ったら注文しないことが大切です。
- 代引き配達だからといって安心せず、仕組みや特徴を理解して利用しましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
~NEW~
経済産業省 「大学発ベンチャー表彰2025」受賞者が決定しました
- 「大学発ベンチャー表彰2025」の経済産業大臣賞が「燈(あかり)株式会社」に決定し、古賀経済産業副大臣が経済産業大臣賞の授与を行いました。
- 大学発ベンチャー表彰2025について
- 「大学発ベンチャー表彰」は、大学等の研究開発成果を用いた起業および起業後の挑戦的な取り組みや、大学や企業などから大学発ベンチャーへの支援を、より一層促進することを目的として、今後の活躍が期待される優れた大学発ベンチャーを表彰するものです。
- 本年度は、令和7年4月1日から5月12日までの期間で募集し、41件の応募がありました。その後、外部有識者からなる「大学発ベンチャー表彰2025」選考委員会(別紙1)による書類および面接審査を経て、大学発ベンチャー6社とその支援大学等・支援企業の受賞を決定しました。
- 本日、表彰式を開催し、経済産業大臣賞を受賞した「燈株式会社」に対し、古賀経済産業副大臣から経済産業大臣賞の授与を行いました。
- 受賞者の詳細については、別紙2および大学発ベンチャー表彰外部リンクをご参照ください。
- 受賞者・受賞概要(詳細は別紙2参照)
- 経済産業大臣賞 受賞者
- 燈株式会社
- 支援大学:東京大学 大学院工学系研究科(松尾豊研究室)
- 概要
- 燈株式会社は、東京大学の松尾豊研究室発のスタートアップ企業。製造・建設・物流業などの企業に対し、日本の現場業務や商習慣にマッチしたAIを中心とした最先端テクノロジーサービスを提供。
- 各企業の課題に沿ったDX推進を行う事業(DX Solution事業)と、業界固有のワークフローに最適化されたAIプロダクトを提供する事業(AI SaaS事業)を展開。
- 人手不足や業務の属人化といった構造的課題に対応し、業界全体の効率化と働き方改革に貢献する現場密着型のプロダクト開発と実践的経営が評価された。
- 経済産業大臣賞 受賞者
- 大学発ベンチャー表彰2025について
▼ 参考:「大学発ベンチャー表彰2025」概要
~NEW~
経済産業省 「健康経営銘柄2026」及び「健康経営優良法人2026」の申請受付を開始しました
- 健康経営優良法人認定について
- 経済産業省では、健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
- 「健康経営優良法人」は、この健康経営を実践している企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、2016年度から、企業規模別に「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の2部門において、各調査回答に基づき日本健康会議※1が認定しています※2。
- なお、今年度より、制度運営については、日本経済新聞社が事務局となり、積極的な広報活動等を通じて健康経営の更なる普及に取り組んでいます。
- ※ 1 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体。(https://kenkokaigi.jp/about/外部リンク)
- ※ 2 健康経営優良法人2026認定申請には申請料が必要です。
- (1)健康経営優良法人2026(大規模法人部門)の認定について
- 令和7年度健康経営度調査の回答に基づき、要件の達成状況を判定します。大規模法人部門の上位500位までの法人は、「ホワイト500」として認定されます。
- (2)健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)の認定について
- 健康経営優良法人2026(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定します。中小規模法人部門の上位500社までの法人は「ブライト500」、上位501から1500位までの法人は「ネクストブライト1000」として認定されます。
▼ 申請方法はこちら:健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト外部リンク
- 健康経営度調査の実施について
- 健康経営度調査とは、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定及び「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定にあたっての基礎情報を得るために、2014度から実施されている調査です。
- 認定の前提となる同調査への回答法人数も年々増加しており(昨年度は3,869法人)、特に日経平均株価を構成する225銘柄の8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の一つとして健康経営に取り組んでいます。
▼ 回答方法はこちら:健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト外部リンク
- 回答企業へのフィードバックについて
- 健康経営度調査に回答いただいた法人(大規模法人部門)及びブライト500に申請した法人(中小規模法人部門)に対し、全法人における評価順位や偏差値等を記載したフィードバックシートの交付を行います。
- また、中小規模法人の更なる裾野拡大を目指すとともに、既に取り組んでいる法人にとっても、より健康経営の取組を強化してもらうため、ブライト500申請法人に対しては、フィードバックシートをホームページ上で開示することを求め、ブライト500・ネクストブライト1000の認定要件とします。
- 健康経営銘柄の選定について
- 経済産業省及び東京証券取引所が共同で、特に優れた健康経営を実践している上場企業を「健康経営銘柄」に選定し、投資家にとって魅力ある企業として紹介します。令和7年度健康経営度調査の回答等に基づき評価を行います。
~NEW~
総務省 楽天モバイル株式会社に対する通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底に係る措置(指導)
- 総務省は、本日、楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 矢澤 俊介)に対し、同社における通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
- 経緯等
- 楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 矢澤 俊介。以下「楽天モバイル社」といいます。)からの報告により、通信の秘密に係る情報が掲載されているユーザ向けWebページである「my楽天モバイル」にログインが可能なID及びパスワードの組合せが、第三者によって不正に入手され、ユーザの通信の秘密が閲覧可能な状態にあったことが発覚しました。これは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」といいます。)第4条第1項に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められます(以下「本漏えい事案」といいます。)。
- また、楽天モバイル社からの報告によれば、同社は、遅くとも令和7年2月27日までには通信の秘密に係る情報が漏えいした事実を認知していたにもかかわらず、情報漏えい事案としての検討及び対応を行っておらず、当省に対して、通信の秘密の漏えいに関する報告の第一報が行われたのは同年6月17日でした。これは、遅滞なく漏えい報告書を提出するよう定める法第28条第1項第2号イへの違反と認められます。
- 措置の内容等
- 総務省は、本日付けで、楽天モバイル社に対し、本漏えい事案に対して顧客対応及び被害拡大の防止に係る措置を講ずるよう求めるとともに、将来に向けた取組としてコンプライアンス・リスク管理体制の抜本的な見直しを含めた再発防止策の徹底により、同様の事案を発生させないよう厳重に注意する旨の、文書(別紙)PDFによる指導を行いました。
- 総務省は、通信の秘密の保護を図るため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
▼ 通信の秘密の保護、漏えい報告書の提出及びコンプライアンス・リスク管理体制構築の徹底について(指導)
- 貴社においては、以下の点を参考にコンプライアンス・リスク管理体制の全社的・抜本的な見直しを検討されたい。
- 社内規程及びマニュアルの整備
- 当省は、本漏えい事案に係る第一報を受けて以降、貴社からの資料提出、書面回答及びヒアリングに基づき、(ア)貴社において、平常時からどのようなコンプライアンス・リスク管理体制が整備されていたか及び(イ)貴社が本不正契約事案の存在を認知した後、本漏えい報告書を提出するに至るまで、貴社においてどのような内部報告・検討が行われたかについて確認を行った。しかしながら、今回、貴社からの書面回答及びヒアリングにおいて説明を受けた実際のインシデント対応の運用を正確に示した社内規程、社内マニュアル等(以下「社内規程等」という。)の資料の開示を受けることはできなかった。実際に、本事案の対応においても、貴社内で実際に行われた報告伝達経路は社内規程等に沿ったものではなかった。
- このような社内規程等の未整備は、貴社において、仮にインシデントが発生した場合、貴社内で必要な検討体制・報告体制が定式化されておらず、個々の担当者個人の経験等に対応方針が大きく依拠することとなり、一貫性のあるインシデント対応が保障されていない可能性が高いことを意味すると考えられる。
- 貴社においては、法務部門等、適切な専門知識を有する人材の関与の下、(i)社内規程等につき、貴社に適用のある法令を遵守するため必要となる改訂を行う等の内容を整備の上、かつ、(ⅱ)インシデント発生時に各社員が必要な社内規程等に迅速にアクセスし、これを参照の上適切な対応がとれるよう、文書管理体制・運用体制の見直しを行うことが望ましい。
- 実効的なコンプライアンス・リスク管理体制の構築
- 貴社からの書面回答及びヒアリングによれば、貴社においては、社内規程で「インシデント」をカテゴリーごとに分類し、各分類に対応する部門においてインシデント対応を行うこととされていたが、本不正契約事案は、そもそも社内規程上の「インシデント」に分類されるものではなかったため、インシデント全般の管理を所管するコンプライアンス部門及び情報セキュリティインシデントを特に所管する部門のいずれにおいても主体的な対応が行われていなかった。
- 上記のとおり、事案の初期的なカテゴライズが適切でなかったことが、本事案について情報漏えい事案として必要な対応が行われなかった原因の一つであることがうかがわれるため、本事案を契機として、現状のインシデント分類手法及び分類後の対応フローの全体的な見直しを検討されたい。
- また、本事案のように、複数のカテゴリーに重複して分類されるインシデントも発生することも多分に想定されるところである。このような分野横断的なインシデント発生時の対応においては、法務部門、渉外部門、顧客対応部門、セキュリティ部門等の各コンプライアンス関連部門の特性を活かした専門的な対応が求められるが、これに加えて、分野横断的・複合的な見地から事案を検討して各対応部門の意見を統括するなど、インシデント対応を主導するコンプライアンス統括部門の役割が期待される。このようなコンプライアンス統括部門がその役割を最大限発揮するためには、各コンプライアンス関連部門との連携体制が必須であると考えられるため、各部門間の適切な連携体制を確立することが望ましいと考えられる。
- 経営層への報告体制等
- 貴社からの資料提出、書面回答及びヒアリングによれば、インシデント発生後、貴社の取締役ないし取締役会への報告体制が確立されていなかった。
- 本事案の対応に当たっても、不正契約事案として初期的に取締役社長に一報が入ったものの、これは社内規程等に基づく報告伝達経路に沿ったものではなく、その後、取締役会への報告や、情報インシデント対応を所管する取締役への報告は行われていない。
- 重要性が高く、かつ、緊急の対応を要する事案については、迅速、かつ、確実に経営層に報告される体制が必要となる一方で、各事案についての実質的・重点的な議論の場として、取締役ないし取締役会への報告を確保する体制を検討することが望ましいと考えられる。経営層による意思決定機能及び監督機能の双方を十分に発揮する体制を構築すべく、緊急対応が求められる局面において各チーフオフィサーから代表取締役社長に直結する報告伝達経路を設けることや、各チーフオフィサーによる定期的な取締役会における報告の機会を保障する等、インシデントの性質に応じた経営層への報告伝達経路を整備するとともに、中長期的なコンプライアンス機能の強化へ向けた取組の一環として、会社法(平成17年法律第86号)上の責任を直接負う取締役が、コンプライアンス機能を個別に担当することも含め、コンプライアンス・リスク管理体制の構築・運用の最終的な責任の所在を明確にすることも選択肢として考えられる
~NEW~
総務省 「サービス産業動態統計調査」2025年(令和7年)6月分(速報)
- 6月の月間売上高は、0兆円。前年同月比6.3%の増加
- 増加:「サービス業(他に分類されないもの)」(0兆円、前年同月比12.9%増)、「情報通信業」(6.7兆円、同8.5%増)など全産業
- 6月の事業従事者数は、3007万人。前年同月比4%の増加
- 増加:「教育,学習支援業」(97万人、前年同月比7%増)、「不動産業,物品賃貸業」(171万人、同1.4%増)など6産業
- 減少:「生活関連サービス業,娯楽業」(212万人、同5%減)、「学術研究,専門・技術サービス業」(193万人、同0.1%減)
~NEW~
総務省 自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ(第6回)
▼ 資料2 自治体におけるAIの利用に関するワーキンググループ報告書(案)(概要)
- 人口減少下において、自治体における人手不足等の資源制約が深刻化する中で、持続可能な形で行政サービスを提供する観点から、自治体の業務効率化や行政の質の向上のための自治体におけるAI*1の利用に関し、具体的な利用の方策や留意事項等について幅広く議論を行った。
- 本ワーキンググループの背景等
- 自治体においては、R6年末時点で生成AIを「導入済」、「実証実験中」及び「導入検討中(導入予定あり)」の団体は過半数となり、「人材不足」「正確性への懸念」等の生成AIの導入・運用に当たっての課題が明らかになってきている。
- 国においては、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」や「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」に基づき、AIのガバナンス・推進体制の構築に取り組むことで、生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めている。
- 基本的な考え方及び利用方法
- 生成AIは、知識やスキルを必要とする作業が可能であり、デジタル技術による単なる作業の代替にとどまらず、仕事の質とスピードを
- 大幅に高め、飛躍的な業務効率化が期待される。
- 利用に当たっては、生成AIの出力結果には誤りが含まれうるといったリスク等にも十分留意した上での柔軟な姿勢が求められる。
- ex) 生成物を人が必ず確認するルールの設定
- 生成AIの出力結果であること等を明示した上で公開 等
- 部局共通での利用だけでなく、生成AIの出力結果の精度を上げ、部局の個別の業務での利用を進め、専門人材の不在やベテラン職員の退職によるノウハウの不足の補完を期待。
- 従来型AIについても、引き続き、自治体での導入促進が重要。
- 留意事項
- ガバナンス確保のための体制構築
- AIの利活用・リスク管理における責任者の明確化は必要。国同様に、自治体にもCAIOの設置が考えられる。CAIOを専門的な知見から補佐するCAIO補佐官は、共同設置での確保等が考えられる。
- 要機密情報*2の取扱い
- 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえた上で、要機密情報の入力時に生成AI特有の配慮事項として学習させない仕組みが重要。法改正等、国の動向を踏まえた対応が必要。
- 人材育成
- 首長や幹部職員の理解醸成、専門人材と一般の職員の橋渡しを行う職員(DX推進リーダー)、外部機関における研修、職員の基礎的リテラシー向上、外部人材や教育機関との連携等が重要。
- ガバナンス確保のための体制構築
- 国による支援の方向性
- 自治体向けガイドラインの策定等
- R6年末時点で生成AI利用におけるガイドラインを未策定の団体は1,004団体にのぼる。「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック」を更新し、生成AIの利用方法や利用における留意事項等の記述を追加し、自治体が作成するガイドラインのひな形として示すことが必要。
- ユースケース等の横展開
- 自治体が効果や導入に当たっての留意点を実感しやすくなるよう、「自治体DX推進参考事例集」等の掲載事例を拡充・周知すべき。
- 国における取扱いの情報提供
- 国の先進的AI利活用アドバイザリーボードの運用で得られた情報など、総務省が自治体のAI利用において役立つものを提供すべき。
- 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に盛り込まれた国によるAIの利活用環境の提供に当たっては、自治体への継続的な意見聴取が望ましい。
- 自治体向けガイドラインの策定等
~NEW~
国土交通省 世界各国と協調して外国船舶への立入検査(PSC:ポート・ ステート・コントロール)の集中検査キャンペーンを実施します!
- 日本が加盟するアジア・太平洋地域における22の国と地域のPSC協力体制である東京MOUでは、毎年、テーマを決めて集中検査キャンペーン(CIC: Concentrated Inspection Campaign)を実施しており、今年も9月1日から11月30日までの3ヶ月間、「船舶のバラスト水管理」をテーマにして世界各国と協調して実施します。
- 今年のCICについては、船舶のバラスト水管理に関する国際ルールの遵守について、船舶所有者、船舶運航者及び船員の注意を喚起することを目的として、
- バラスト水管理条約に定める関連規定への適合状況を確認します。なお、本取組みは、例年と同様、欧州・北大西洋地域における28カ国のPSC協力体制である
- パリMOUにおいても、同一のテーマで同時期にCICを合同で実施することとしています。
- 具体的には、9月1日から11月30日までに行うPSCにおいて、特に以下の事項について確認を行います。
- 船上におけるバラスト水管理が、バラスト水管理計画に従って実施されていること。
- バラスト水管理を担当する乗組員が、バラスト水管理の実施方法に精通していること。
- 船舶に保管されたバラスト水記録簿が、適切に記録されていること。
- アジア・太平洋地域及び欧州・北大西洋地域という広いエリアにおいて、同時期に同テーマでCICを実施することを通じて、
- 同エリア内を航行する船舶に対して、より一層の国際ルールの遵守に対する認識向上に繋げていきます。
~NEW~
国土交通省 令和6年度末の汚水処理人口普及状況について
- 令和6年度末における全国の汚水処理人口普及率は、7%(昨年度の調査より0.4 ポイント増)となりました。
- 汚水処理人口普及率
- 国土交通省、農林水産省、環境省は、毎年合同で各々が所管する下水道、農業集落排水施設等(※1)、浄化槽等(※2)の汚水処理施設の処理人口を調査し、総人口に対する割合を統一的な指標である「汚水処理人口普及率」として公表しています。
- 令和6年度末における全国の汚水処理施設の処理人口は、1億1,613 万人であり、汚水処理人口普及率は7%(令和5年度末 93.3%)となりました。一方で、約780 万人が汚水処理施設を利用できない状況にあります。特に人口5万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は、前回調査から0.5 ポイント増の84.5%となったものの、全国平均からいまだ後れています。
- ※1:農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排水施設、簡易排水施設
- ※2:浄化槽、コミュニティ・プラント
- 処理施設別の普及状況
- 処理人口を各処理施設別にみると、下水道によるものが1億140 万人(総人口に対する普及率8%)、農業集落排水施設等によるものが283 万人(同2.3%)、浄化槽によるものが1,175 万人(同9.5%)、コミュニティ・プラントによるものが15 万人(同0.1%)でした。
- 汚水処理施設の整備は、地域の実情に応じた整備方法、整備スケジュール等を設定した「都道府県構想」に基づき、各地方公共団体が効率的、効果的な実施に努めており、国は引き続き、汚水処理施設の未普及地域早期解消に向けた支援を推進してまいります。