危機管理トピックス

金融行政方針/「富士山の大規模噴火と広域降灰の影響」動画公表/令和6年外国人雇用実態調査

2025.09.01
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更新日:2025年9月1日 新着27記事

倒れてくるドミノをビジネスマンが手で止めている様子
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 2025事務年度金融行政方針について
  • 「NISAに関する有識者会議」中間とりまとめの公表について
警察庁
  • 「ソルトタイフーン(Salt Typhoon)」に関する国際アドバイザリーへの共同署名について
  • 不正アクセス行為対策等の実態調査及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査の実施について
内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料 令和7年8月
  • 「富士山の大規模噴火と広域降灰の影響」動画の公表について
厚生労働省
  • 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
  • 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
  • 「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表します
  • 令和6年 雇用動向調査結果の概要
経済産業省
  • 日米韓「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」及び「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表
  • 令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
総務省
  • 労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)7月分結果
  • 電気通信番号に関する使用状況の公表(令和6年度)
  • 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
  • 「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」の公表
  • 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第69回)
国土交通省
  • 首都直下地震を想定した防災訓練を実施します~9月1日、国土交通省 緊急災害対策本部会議の運営訓練を実施~
  • 令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について
  • マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~
  • 「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等を閣議決定
  • 災害時におけるドローンによる緊急支援物資輸送体制の確保~「ドローンを活用した災害物資輸送に関する調査等事業」の募集開始~
  • ANAウイングス株式会社に対する厳重注意について
  • 建築物に係る防火関係規制の見直し等について~「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~

~NEW~
内閣官房 GX実行会議(第15回)
▼ 資料1 GXをめぐる情勢と今後の取組について(武藤GX実行推進担当大臣兼経済産業大臣提出資料)
  • 脱炭素をめぐる世界的な動き
    • 米国は、トランプ政権の下でパリ協定から離脱を表明、前政権のグリーン投資支援を見直し、EVや再エネ等への支援を削減。一方で、化石燃料の増産や原子力産業の活性化を企図するなど、自国のエネルギーアセットを最大活用できる技術には支援を実施。
    • EUは、グリーン政策においても産業競争力との両立を強調。
    • 中国は、自国のエネルギー安全保障の観点からクリーンエネルギーへの投資を進め、GX×DXの軸となる半導体等への投資を推進。
    • 日本のGXは、元々、「エネルギー安定供給/経済成長/脱炭素」の3つを同時追求するコンセプト。一次エネルギー供給の約8割を化石エネルギーに依存する中、化石燃料を自給できる国とは異なり、エネルギー安全保障の観点からもGXをブレずに堅持する必要。国内投資喚起、経済安保の観点も含め、GX投資の加速化が必要。
    • 国際的な脱炭素に向けた動きは根強く、各国の取組も引き続き進行中。
    • 7月22日、グテーレス国連事務総長は、クリーンエネルギーに関して、経済合理性やエネルギー安全保障上の利点、化石燃料からクリーンエネルギーへの移行の重要性を引き続き強調する講演を実施。
    • 7月23日、国際司法裁判所(ICJ)は、気候変動に関する義務について、各国は、排出削減目標達成に協力する「法的義務」を負う(ただし現時点では条約上の義務を履行していれば足りる)とする「勧告的意見」を発出。
    • 市場においても、グリーン投資の意義として「経済性」や「安全保障」を重視する声が高まりつつある。こうした世界の潮流を理解し、GX2040ビジョンを踏まえ、「エネルギーへの投資」と「産業競争力」につながるGXを進めていく。
  • 各地の大型GX投資
    • GX経済移行債を活用し、製鉄プロセスにおける革新電炉への転換など、GX製品のサプライチェーン構築に向けた投資が加速。
    • GI(グリーンイノベーション)基金では、これまでに20プロジェクトを組成し、2兆円を超える支援先が決定。アンモニア燃料船、ペロブスカイト太陽電池等の分野で、世界トップレベルの技術開発が進展し、設備投資にも着手。
  • 中堅・中小企業によるGX投資(省エネ等)
    • 多くの中小企業にとっては、GXの取り組みの第一歩が省エネ。既に直接的に利益につながる事例が出ており、光熱費の削減等の直接的なメリットに繋がる省エネを切口として、GXに向けた思い切った投資を促進していく。
    • 直接利益につながるGXは、大企業と中小企業、金融機関の連携でも実現。政府と金融機関の支援を受け、代表企業が取引先企業の設備利用状況等を調査し、設備の効率化や脱炭素電力の導入を主導する好事例が生まれている。
  • ディープテック・スタートアップによるGX投資
    • 2050年のCN達成に向けては、既に確立された技術のみならず、新たな技術の社会実装が必要不可欠であり、その担い手としてGXディープテック・スタートアップには大きな期待。
    • GX分野のディープテック・スタートアップについては、2024年度より従来の支援策を抜本強化。研究開発から事業化まで一気通貫した支援を開始しており、経済安全保障にも資する技術・企業の芽が出始めている。
  • くらし分野におけるGX投資
    • 国民生活に深く関連し、国内CO2排出量の過半を占めるくらし関連分野のGXを進め、くらしの質が向上するよう、自動車や断熱窓への改修等を含め、3年間で2兆円規模の投資促進策を実施(GX経済移行債以外も含)。
    • GX製品の需要を創出することにより、当該商品を供給する産業・企業の新しい投資を呼び込む好循環につなげていく。
  • 「GX戦略地域」制度の創設
    • 「新時代のインフラ整備」として、地域に偏在する脱炭素電源等を核に、新たなGX型の産業集積やワット・ビット連携(電力・通信インフラの一体整備)の実現を目指す。
    • 専門家の議論を踏まえ、3類型を整理。有望地域に対して、規制・制度改革と支援策を一体で措置する「GX戦略地域」制度を創設する。国家戦略特区とも連携。
    • これにより、地方経済を活性化させ、「地方創生2.0」の実現につなげていく。
  • 令和8年度GX関連概算要求(案)
    • これまで、約5兆円の支援措置により国内におけるGX投資は拡大。これまでの取組は着実に継続。20兆円のGX経済移行債を活用して、150兆円の官民投資の実現を目指す。
    • 同時に、GX投資の加速化・地方創生2.0の実現に向けては、このうねりを日本全国に広げていくことが重要。現在、GX2040ビジョンに基づき、GX産業立地等の議論を進めており、今後、専門家による議論を踏まえ、新規事業や既存事業の高度化を具体化(事項要求)。
  • クリーンエネルギーへの投資
    • IEAが発表したWorld Energy Investment2025によれば、世界のエネルギー投資は2025年に3.3兆ドルへ(実質+2%)。そのうちクリーンエネルギーが2.2兆ドルと化石燃料供給(1.1兆ドル)の2倍。
    • 同レポートでは、データセンター需要等の増加により、「電気の時代」が本格化と指摘。電力関連投資は1.5兆ドルで化石燃料供給投資を約50%上回り、10年前と逆転。電力供給増加の牽引役は太陽光で、2025年4,500億ドルの投資は同レポートの投資項目中最大。原子力(2025年700億ドル)にも伸び。
  • GX関連分野における特許と技術への投資
    • Climate Tech関連分野の特許数や関連分野の投資額も伸び方に落ち着きは見られる一方で、増加傾向は継続。
  • GXとDXの同時実現
    • DXの進展で電力需要が急増し、DX事業者は競争力を背景に脱炭素電力を要求。国内での脱炭素電力確保が、DX成否の鍵であり、同時にこの動きを活かし、国内の脱炭素電力の拡充にもつなげていく必要。
    • また、グローバル成長企業はScope2削減等の取組を推進しており、資金調達においてはグリーンボンドも積極的に活用している。
  • GXのサプライチェーン全体への拡がり
    • グローバル企業は、Scope3削減に向けて自社のみならずサプライヤーへの環境要件厳格化を推進しており、日本企業にとっては、機会(シェア拡大)にも脅威(取引縮小・停止)にもなり得る。
  • コンビナート等の再生型(GX新事業創出)
    • 世界的に新技術の担い手となるGXディープテックスタートアップにとって、スケールアップ拠点の不足が課題。
    • 例えば、基礎インフラが整う日本のコンビナート跡地は、スタートアップや大企業の新規事業のスケールアップ拠点として、世界的に見ても「貴重な固定資産」。土地含めた資源が限れる日本においてこの固定資産を国内のみならず、世界中のスタートアップをはじめとした成長企業が集まる新産業創出の場とするため、集中的な企業立地を促進する。
  • データセンターの大規模集積型
    • データセンター(DC)は、産業・国民生活に欠かせないインフラであるが、電力を大量に消費。
    • 今後、DCが急増する中で、電力系統増強・脱炭素電源の活用が課題。電力系統の先行的な整備を通じた、DCの大規模集積と適正立地を促すことで、電力・通信インフラ整備を効率的に行う「ワット・ビット連携」を実現する。
  • 脱炭素電力の活用型
    • 世界的に、脱炭素電源を活用した製品・サービスが大きな付加価値を生む時代になりつつある。一方で、脱炭素電源は地域偏在性があることから、「エネルギー供給に併せた需要の集積」が重要に。
    • 一部地域では、脱炭素電源を活用し、企業が集積、競争力強化につなげる動きがあるがまだ限定的。「GX戦略地域」制度を通じて、こうした動きを加速。
  • 事業者単位の支援
    • すでに既存の制度を利用したGX投資が地域で行われる事例が出始めており、省エネやGX製品の製造に関する設備投資等を継続的に支援。
  • 成長志向型カーボンプライシングの枠組み
    1. 20兆円規模の大胆な先行投資支援
      • エネルギーの脱炭素化、産業の構造転換等に資する革新的な研究開発・設備投資等を、複数年度にわたり支援。
    2. カーボンプライシング(排出量取引・化石燃料賦課金)の導入
      • 企業がGXに取り組む期間を設けた上で導入し、徐々に引き上げていく方針をあらかじめ明示。
      • 早期に取り組むほど将来の負担が軽くなる仕組みとすることで、意欲ある企業のGX投資を引き出す。
    3. 新たな金融手法の活用
      • 「GX経済移行債」の発行(世界初のトランジション国債として累計約3兆円発行済)を含めたトランジション・ファイナンスの推進
  • 自治体・企業の課題と規制・制度改革について
    • 新たな産業集積を成長につなげようとする自治体・企業から、GX型の産業構造を目指す上で、規制・制度改革含め、国によるスピード感を持った事業環境整備を求める声が挙がっている。
    • こうしたニーズに対応することで、GX型の新規産業創出につながる可能性。

~NEW~
消費者庁 訪問購入業者【株式会社エコライフ、株式会社willow及び株式会社ARIMO】に対する行政処分について
  • 東北経済産業局は、衣類、食器等の不要品のほか、貴金属、宝石及びこれらに類する物品等の購入を行う訪問購入業者である株式会社エコライフ(本店所在地:東京都豊島区)(以下「エコライフ」といいます。(注))、株式会社willow(本店所在地:愛媛県松山市)(以下「willow」といいます。(注))及び株式会社ARIMO(本店所在地:愛媛県四国中央市)(以下「ARIMO」といいます。(注))に対し、令和7年8月27日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。)第58条の13第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの6か月間、訪問購入に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
    • (注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。
  • あわせて、東北経済産業局は、エコライフ、willow及びARIMOに対し、特定商取引法第58条の12第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
  • また、東北経済産業局は、エコライフの代表取締役である伊藤善記(いとう よしのり)に対し、特定商取引法第58条の13の2第1項の規定に基づき、令和7年8月28日から令和8年2月27日までの6か月間、エコライフに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
  • なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた東北経済産業局長が実施したものです。

~NEW~
国民生活センター 災害時にも活躍 携帯発電機やポータブル電源の取り扱いに注意
  • 内容
    1. 携帯発電機
      • 屋内では絶対に使用しないでください。発電機の排気ガスで一酸化炭素中毒になる危険があります。
      • 屋外でも、自動車内やテント内で使用すると屋内と同様の危険があります。換気のよい場所で使用しましょう。
    2. ポータブル電源
      • 蓄電池にリチウムイオン電池を使用しています。落とすなどの衝撃を与えないでください。衝撃を与えてしまった後、発熱や変形などの異常が生じた場合は、使用を中止し、製造・輸入・販売事業者に相談しましょう。
      • 高温環境下での使用・保管は控えましょう。
      • 屋外では、防水・防塵性能を有する製品の使用を検討しましょう。
  • ひとこと助言
    • キャンプなどのほか、自然災害時の停電に備えて携帯発電機やポータブル電源を用意する人が増えています。
    • 携帯発電機は、ガソリンや軽油などが燃料となっているため、屋内など換気の悪い場所で使用すると一酸化炭素中毒になる危険があります。
    • ポータブル電源は、リチウムイオン電池などの充電式電池を内蔵した大容量かつ可搬型の蓄電装置です。一般的に総エネルギー量が大きい製品は、事故発生時の発熱量も大きくなるため、より注意が必要です。
    • 取扱説明書を確認し、必要な時にすぐ使えるよう、定期的に動作確認と操作方法などのチェックを行い、安全に使用できるように備えましょう。

~NEW~
金融庁 2025事務年度金融行政方針について
▼ 金融行政方針(概要)
  1. 金融機能の更なる発揮を促し、持続的な成長に貢献する
    • 金融機能の向上を促す施策を通じて、企業・経済の持続的な成長と国民の安定的な資産形成に貢献する。ブロックチェーンやAI等のデジタル技術については、利用者保護等を図りつつ、これらを用いた金融サービスの変革を促す。
      1. 地域の持続的な発展を実現するため、地域経済に貢献する力(=地域金融力)を発揮するための取組等を検討・実施するとともに、その主たる担い手である地域金融機関が適切な経営管理・業務運営を確保しつつ、その役割を十分に発揮できるための環境整備も併せて検討し、関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を年内に策定する。
      2. 資産運用立国の推進と企業価値の向上のため、以下の取組等を進める。
        • コーポレートガバナンス改革の推進、企業と投資家との間での緊張感ある信頼関係に基づく対話の促進
        • 市場を通じた企業への成長資金・リスクマネー供給の強化
        • 持続可能な経済社会の実現に向けたサステナブルファイナンスの推進
        • NISAの一層の充実・金融経済教育の普及といった、家計の安定的な資産形成の支援の更なる推進
        • 顧客本位の業務運営の確保に向けた取組の推進
        • 資産運用サービスの高度化、アセットオーナーの機能向上
        • 「Japan Weeks」の開催を含めた国内外への積極的な情報発信
      3. デジタル技術を用いた金融サービスの変革へ対応するため、暗号資産に関する制度整備や、円建てステーブルコインの活用を含めた決済の高度化・効率化に向けた取組や健全かつ効果的なAIの利活用の後押しを行う。
  2. 金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保する
    • 金融機関における財務の健全性や不正の防止を含めた適切な業務運営及びそれを支えるリスク管理態勢を確保するため、実効性ある監督・検査を実施し、金融システムの安定性や公正性・安全性への信頼を確保する。
      1. 各金融機関の財務の健全性や業務の適切性、これらを確保するための経営管理態勢について、データ分析やヒアリング等の手法を通じて確認し、必要な対応を促す。
      2. 従来の監督各課と横断モニタリング部局を、より一体的・効果的に運用するため構築した新たな体制のもと、対応すべき課題に優先順位を付け、計画的な監督・検査を実施する。
      3. マネロン・サイバー等、幅広いリスクや課題に対応するための施策を、関係省庁・業界団体と連携して実施する。
      4. 大手金融グループや、通信・流通等を母体とするグループに対し、 グループ全体を俯瞰した監督・検査を実施する。
      5. 協同組織金融機関の経営管理と業務運営の適切性について、早期に課題を発見し、的確な対応を行う。
      6. 金融機関や金融市場の公正性・安全性に対する信頼を確保するための以下の取組等を行う。
        • 特殊詐欺・証券口座への不正アクセス等、金融犯罪の被害防止に向けた官民一体・省庁横断での取組の推進
        • 証券規制違反事案への抑止力を高めるための規制強化
        • 保険業界の信頼の回復と健全な発展に向けた制度整備・監督体制強化
  3. 国民への貢献のために常に進化し続ける組織をつくる
    • 質の高い金融行政サービスを提供し続けていくために、金融庁のバージョンアップを図っていく。
      1. 上記1. 2.の施策を推進していくために、監督局を2局体制とし、「資産運用・保険監督局」及び「銀行・証券監督局」を設置することを目指す。
      2. 金融庁の組織及び職員の政策立案・実行能力を継続的に向上させていく。そのために、金融行政の目標について、職員が業務との結びつき等の共通理解を深め、
        • 身近に感じるための取組を進めるとともに、職員のキャリア形成の組織としての後押し、生成AIの活用の推進やマネジメント力の向上といった職場環境の整備を強力に推進する。

~NEW~
金融庁 「NISAに関する有識者会議」中間とりまとめの公表について
▼ 「NISAに関する有識者会議」中間とりまとめのポイント
  • NISAについて、家計の安定的な資産形成を促進できているか等の観点から効果検証を行うとともに、それを踏まえた制度や運用上の改善点等の検討として、つみたて投資枠の対象株式指数の考え方や対象商品にかかる今後の検討課題を整理。
  1. NISAの効果検証
    • 足もと、幅広い所得階層や世代でNISA利用の広がりがみられるが、新しい制度が開始してまだ1年あまりであり、NISAをよりよい制度としていくためには今後も継続的な効果検証が必要。買付額・口座数だけでなく、世代別の利用実態や非利用者の理由、購入投資商品の分析など、多角的な検証が必要。また、こうしたデータの開示の充実も視野に入れるべき。
  2. 効果検証を踏まえた制度や運用上の改善点の検討
    • 顧客本位の考え方に則り、ライフステージや投資ニーズの多様化に対応した制度の柔軟性・利便性の向上が必要
      1. つみたて投資枠における対象株式指数の考え方
        • 「マーケット全体を広くカバーし、かつ既に市場関係者に広く浸透している」との考え方は維持しつつ、以下のように精緻化する
          • 「マーケット全体を広くカバーする」との趣旨は、特定の産業を取り巻く経済環境やマーケットの関心に強く左右されない指数を対象とすることにあり、指数の構成銘柄のセクターが分散されていることがその商品設計上のポイントである
          • 「市場関係者に広く浸透している」との趣旨は、機関投資家等の運用や幅広い層の資産形成において既に活用されている指数であれば、指数の算出方法の透明性や馴染みやすさ、指数の算出・公表の継続性が相応に確保されていると考えられることにある。新しく開発された指数であっても、指数プロバイダーにおいて、指数の透明性・信頼性、及びその算出・公表の継続性等が確保されると見込まれるとともに、資産形成において広く活用されることが見込まれる指数については、対象指数として位置付けることを検討する余地がある
      2. つみたて投資枠の対象商品にかかる今後の検討課題
        • 投資初心者を含め、多くの投資家は自身の関心や理解度に応じて、地域別(例えば、ヨーロッパ、アジア)の投資商品を主体的に選択できるものと考えられることから、指数の対象地域が相応の地理的又は経済的な広がりをもっていることを前提に、地域別の株式指数単体の商品をつみたて投資枠の対象とすることも検討する余地がある。
        • 資産形成を始めたばかりの層や、安定的なキャッシュフローを重視する高齢層など、より低リスクでの運用を望む者が安定的な資産形成をより行いやすくなるよう、株式に比べてリスクが低く、より安定的なキャッシュフローが望めるアセットクラスをつみたて投資枠の対象商品に含めることも検討されるべき。

~NEW~
警察庁 「ソルトタイフーン(Salt Typhoon)」に関する国際アドバイザリーへの共同署名について
  • 令和7年8月27日、国家サイバー統括室及び警察庁は、米国が作成した国際アドバイザリー“Countering Chinese State-Sponsored Actors Compromise of Networks Worldwide to Feed Global Espionage System”(以下「本件アドバイザリー」という。)の共同署名に加わり、本件アドバイザリーを公表しました。仮訳は追って公表予定です。
  • 本件アドバイザリーに共同署名し協力機関として組織名を列記した国は、米国の他、豪州、カナダ、ニュージーランド、英国、チェコ、フィンランド、ドイツ、イタリア、オランダ、ポーランド、スペイン及び日本の13か国です。
  • 本件アドバイザリーは、一般的に「ソルトタイフーン(Salt Typhoon)」と呼称されるサイバー攻撃グループの攻撃手法を技術的に説明した上で、攻撃の検知手法や緩和策を示すものであり、我が国のサイバー安全保障強化に資する文書であることから共同署名に加わることとしました。
  • 今後も、サイバー安全保障分野での国際連携の強化に努めてまいります。
  1. 本件アドバイザリーの概要
    1. 概要・背景
      • 中国政府が支援する「APT攻撃者」(※)は、少なくとも電気通信、政府、交通、宿泊、軍事インフラを含む、世界中のネットワークを標的としている。このサイバー脅威活動の一群は、米国、豪州、カナダ、ニュージーランド、英国等で観測されている。(※)本件アドバイザリーでは、サイバーセキュリティ業界において、Salt Typhoon、OPERATOR PANDA、RedMike 等と呼ばれる攻撃者との重複を指摘しつつ、より一般的に「APT攻撃者」と呼称。
      • これらの「APT攻撃者」による悪意ある活動は、中国の具体的な複数企業と関連付けられる。これら企業は、中国人民解放軍(PLA)及び中国国家安全部(MSS)にサイバー関連の製品・サービスを提供している。活動を通じて取得されたデータは、最終的に、中国の諜報機関が、対象者の通信や移動を世界中で追跡するために分析することを可能としている。
      • 本件アドバイザリーの共同署名機関は、ネットワークの守り手に対し、悪意のあるサイバー活動の脅威をハンティングし、本件アドバイザリー中の緩和策を適用することを強く求める。
    2. 技術詳細
      • 初期アクセス(Initial Access):「APT攻撃者」は、特別のツールやマルウェア、ゼロデイ脆弱性を使用する必要が殆どなく、公開された脆弱性等(本件アドバイザリーでは悪用された脆弱性を例示)を利用して大きな成功を収めている。「APT攻撃者」は、仮想専用サーバ(VPS)や中間ルーターといったインフラを利用している。
      • 永続化(Persistence):「APT攻撃者」は、対象ネットワークへの永続的なアクセスを維持するため、システムログ内の攻撃者の送信元IPアドレスを隠蔽する手法を使用。(例:アクセス制御リスト(ACL)の変更によるIPアドレスの追加、リモートアクセスの経路を提供する標準ポート/非標準ポートの開放等)
      • 横展開・収集(Lateral Movement & Collection):「APT攻撃者」は、初期アクセス後、ネットワークデバイス間の横移動を容易にするため、認証に関するプロトコルやインフラを標的にして、パケットキャプチャを収集。特に、侵害されたルーター上で内部資格情報のトラフィックを収集(個別製品における侵害を例示)。
      • データ窃取(Exfiltration):ピアリング接続を悪用することでデータ窃取を行っていることが主な懸念。データ窃取を隠蔽するため、複数別々のコマンドアンドコントロール(C2)チャネルを利用。
    3. ケーススタディ
      • 「APT攻撃者」が初期アクセスで使用した手法と、分析によって得られた、その活動を検出するための指標を詳述。
    4. 脅威ハンティングガイダンス
      • 重要インフラ組織(特に電気通信)は脅威ハンティングの実施が推奨される。悪意ある活動が疑われる場合は当局への報告が求められる。
      • 脅威ハンティングのために実行が強く推奨される事項を列挙。(例:稼働中のネットワーク機器の設定や全てのルーティングテーブルの確認、ファームウェアのハッシュ検証、ディスク上とメモリ上の両方のイメージのハッシュ値比較等)
    5. 侵害指標(IoC)
      • 2021年8月から2025年6月までの間の「APT攻撃者」の活動と関連付けられるIP指標等を列挙。
    6. 緩和策
      • 「APT攻撃者」は公開された CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)を悪用するため、パッチ適用を優先することが強く推奨される。また、一般的な推奨事項に加え、製品固有の推奨事項が列挙。
  2. 関連リンク【原文リンク】

~NEW~
警察庁 不正アクセス行為対策等の実態調査及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況等に関する調査の実施について
  1. 目的
    • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第10条第1項の規定に基づき、国家公安委員会等は、アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するため、企業等における同状況の調査を実施します。
    • 併せて、同条第3項に基づき、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に活用するため、不正アクセス行為対策等の実態調査も実施します。
    • [参考]不正アクセス禁止法(抜粋)
      • 第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
      • (略)
      • 3前2項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
  2. 実施方法
    • 警察庁が委託する事業者(株式会社リサーチワークス)が調査します。
  3. 実施期間
    • 令和7年8月から同年9月までの間に実施します。
  4. 今後の予定
    • 調査結果は、令和8年3月頃に警察庁ウェブサイトにおいて公表します。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料 令和7年8月
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状【判断維持】
      • 景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。
      • (先月の判断)景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。
    2. 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。
    3. 政策の基本的態度
      • 米国の関税措置について、今般の日米間の合意を踏まえ、引き続き必要な対応を行いながら、経済財政運営に万全を期す。「経済財政運営と改革の基本方針2025~『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ~」に基づいて、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
      • このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、4月25日に取りまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」の施策を実施する。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する
  • 今月のポイント
    • 4-6月期の実質GDP成長率は、前期比プラス0.3%(年率換算プラス1.0%)と5四半期連続のプラス成長となった。
    • 個人消費・設備投資ともに5四半期連続の増加となり、日本経済の回復基調を支えた。ただし、回復のペースは依然緩やかであり、特に、個人消費の伸びが相対的に弱い。
    • その背景として、所得動向を見ると、賃上げの進展によって名目雇用者報酬は堅調に増加しているものの、物価高の継続によって、実質的な購買力が抑制されていることが課題。
  • 企業部門の動向
    • 企業の設備投資計画について最新の調査で見ると、24年度実績は3年連続で大幅なプラス。25年度も引き続き増加の計画となっており、旺盛な設備投資意欲が継続。特に、デジタル化投資の伸びが非製造業を中心に設備投資をけん引。
    • 一方、4-6月期の企業収益は、米国の通商政策等の影響もあって、製造業を中心に改善に足踏み。特に4-6月期は自動車関連産業の収益悪化の影響が大きい。また、ハローワークにおける自動車産業の新規求人も減少。設備投資や雇用への影響を注視する必要。
  • 賃金・物価の動向
    • 6月の一人当たり名目賃金は前年比+3.1%と増加が続く(1図)。また、今年度の最低賃金引上げ額の目安が過去最大(中央最低賃金審議会答申:+63円・6.0%)となったことを受け、今後、パート労働者を中心に更なる賃金上昇が期待される。
    • 消費者物価指数は、引き続き生鮮食品を除く食料品の上昇幅拡大を主因に、7月は前年比3.1%に。食料品価格の内訳をみると、24年夏以降、米類、米を利用した調理食品、チョコレート等の菓子類、コーヒー等の飲料品等で上昇。米価については、随意契約による備蓄米放出の効果もあり6月をピークに低下傾向。新米の出荷が始まる今後の動向を注視。
  • 米国経済の動向
    • 米国では、内需の伸びが緩やかとなる中、景気の拡大が引き続き緩やかになっている。雇用者数は増勢が鈍化。関税による物価の押上げ効果は、川上の中間財にみられており、消費者物価への影響に引き続き注視が必要。
    • 関税率の引上げに伴い、関税収入は増加傾向。7月には財政調整法が成立。同法が与える影響について、減税措置を主因とする財政赤字の拡大が見込まれる中、多くの推計機関ではGDPが一定程度押し上げられると見込んでいる。
  • 世界経済・貿易の動向
    • ユーロ圏では、25年4-6月期の実質GDP成長率は前期比年率0.5%となり、景気は持ち直しのテンポが緩やかになっている。中核を占めるドイツの財輸出は欧州向けが増加する一方、米国向けを中心に全体としては減少。
    • 中国では、25年4-6月期の実質GDP成長率は前年同期比5.2%となったが、内需の寄与は伸び悩み。財輸出は関税措置の影響により米国向けが大幅に減少した一方、ASEANやアフリカ向け等が増加し、全体として増加基調が継続。
    • 中国以外のアジア諸国・地域では、世界的なAI需要も背景に対米輸出の増加が続く。
  • 日本経済(デフレ脱却の定義と判断)
    • デフレ脱却とは、「物価が持続的に下落する状況を脱し、再びそうした状況に戻る見込みがないこと」。現在は、物価が持続的に下落する・デフレの状態にない。一方、デフレに後戻りしないという状況を把握するためには、消費者物価やGDPデフレーター等の物価の基調に加え、その背景として、GDPギャップ、単位労働費用、賃金上昇、企業の価格転嫁の動向、物価上昇の広がり、予想物価上昇率など、幅広い指標を総合的に確認する必要。
    • 四半世紀にわたり続いた、賃金も物価も据え置きで動かないという凍りついた状況が変化し、賃金と物価の好循環が回り始め、デフレ脱却に向けた歩みは着実に進んでいる。

~NEW~
内閣府 「富士山の大規模噴火と広域降灰の影響」動画の公表について
  • 内閣府では、令和7年3月に「首都圏における広域降灰対策ガイドライン」として取りまとめるなど、広域降灰対策を進めているところです。
  • 今般、「火山防災の日」に合わせて、富士山で大規模噴火が発生した場合の広域降灰の影響について広く知っていただくため、「富士山の大規模噴火と広域降灰の影響」の普及啓発動画を作成・公表しましたのでお知らせいたします。
  • 火山防災の日(8月26日)
    • 国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、令和5年に活動火山対策特別措置法の一部が改正され(令和6年4月施行)、8月26日が新たに「火山防災の日」と定められた。これは、日本で最初の火山観測所が浅間山に設置され、観測が始まった日である明治44年(1911年)8月26日が由来となっている。
    • 国及び地方公共団体は、「火山防災の日」には、防災訓練等その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めることとされている。

      ~NEW~
      厚生労働省 9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
      • 厚生労働省は、毎年9月10日から9月16日の「自殺予防週間」において、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和7年度の取組をまとめましたので公表します。
      • 小中高生の自殺者数は、近年増加傾向が続き、令和6年の小中高生の自殺者数は統計開始以降過去最多の529人と、深刻な状況が続いています。
      • 自殺予防週間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主にこども・若者に向けて、ポスターや動画による相談の呼びかけなど集中的な啓発活動を実施します。
      • また今年も、自殺予防週間に先立ち、こども・若者の自殺防止に向けた取組を強化するため、こども家庭庁、文部科学省、内閣府孤独・孤立対策推進室と連携し、8月1日からこども・若者に向けた集中的な啓発活動を実施しています。
      ▼ 政府全体でこども・若者の自殺防止に向けた取組を強化します
      • 引き続き、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
      • また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』に沿った慎重な報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。

      ~NEW~
      厚生労働省 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
      • こころの病気やメンタルヘルスに関する課題は身近な問題ですが、そのことに自分自身が気づいたり、周囲の人が気付いたりすることはむずかしかったりすることがあります。
      • あなたのこころがいつもと違うと感じたとき、まずは、ご自身でその不調に気づいてほしい。
      • そして、相談や受診などの行動に移してほしい。
      • 周囲でこころの不調を感じていそうな人がいるとき、まずは、その不調に気づいてほしい。
      • そして、その人に声をかけてみてほしい。
      • 世界メンタルヘルスデーJAPANは、こころの健康に欠かせない“人とのつながり”を大切にしたイベントです。
      • 「つながる、どこでも、だれにでも」をテーマとして掲げ、こころを支える輪を広げていきます。

      ~NEW~
      厚生労働省 「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を公表します
      • 厚生労働省では、このほど「令和6年外国人雇用実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
      • この調査は、外国人労働者を雇用する事業所における外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況及び当該事業所の外国人労働者の状況、入職経路、生活状況等についてその実態等を産業別、在留資格別等に明らかにすることを目的として、令和5年から実施しています。
      • 本調査は、雇用保険被保険者5人以上で、かつ、外国人労働者を1人以上雇用している全国の事業所及び当該事業所に雇用されている外国人常用労働者を対象にしており、調査客体として抽出された8,877事業所のうち有効回答を得た3,623事業所及び11,568人について集計したものです。
      • 調査結果の主なポイント
        1. 事業所調査
          • 外国人労働者数(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約182万人(前年約160万人)。在留資格別にみると「専門的・技術的分野」が38.9%(同35.6%)、「身分に基づくもの」が27.6%(同30.9%)、「技能実習」が20.2%(同22.8%)となっている。
            1. きまって支給する現金給与額、実労働時間
              • 「月間きまって支給する現金給与額」(一般労働者)は274.9千円(前年比2.7%増)〔所定内実労働時間157.1時間、超過実労働時間17.5時間〕。
              • 【在留資格別(一般労働者)】[]内は順に所定内実労働時間数、超過実労働時間
                • 専門的・技術的分野 289.1千円(前年比1.1%増)[158.5時間、17.0時間]
                • うち特定技能 250.3千円(同 7.6%増)[160.2時間、21.3時間]
                • 技能実習 210.0千円(同 2.9%増)[163.8時間、21.6時間]
                • 身分に基づくもの 305.2千円(同 1.0%増)[150.8時間、15.5時間]
            2. 外国人労働者を雇用する理由
              • 外国人労働者を雇用する理由(複数回答)をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く69.0%(前年64.8%)、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が54.7%(同56.8%)、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」が15.8%(同18.5%)、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」が13.2%(同16.5%)となっている。
            3. 外国人労働者の雇用に関する課題
              • 国籍・地域別では、ベトナムが32.4%(前年29.8%)と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が14.7%(同15.9%)、フィリピンが10.5%(同10.0%)となっている。
        2. 労働者調査
          • 国籍・地域別では、ベトナムが32.4%(前年29.8%)と最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)が14.7%(同15.9%)、フィリピンが10.5%(同10.0%)となっている。
            1. 入職経路(入職前居住地:日本)
              • 現在の仕事への入職前居住地が日本以外だった者について、その入職経路をみると、85.0%(前年85.2%)が紹介会社や個人からの紹介等を受けており、その内訳をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が最も多く44.7%(同51.5%)、次いで「出身国・地域の語学学校」が16.5%(同9.9%)、「日本国内の紹介会社・個人」が12.9%(同13.5%)、「出身国・地域のその他の機関」が9.5%(同12.0%)となっている。
            2. 入職経路(入職前居住地:日本以外)
              • 現在の仕事への入職前居住地が日本以外だった者について、その入職経路をみると、0%(前年85.2%)が紹介会社や個人からの紹介等を受けており、その内訳をみると、「出身国・地域の紹介会社・個人」が最も多く44.7%(同51.5%)、次いで「出身国・地域の語学学校」が16.5%(同9.9%)、「日本国内の紹介会社・個人」が12.9%(同13.5%)、「出身国・地域のその他の機関」が9.5%(同12.0%)となっている。
            3. 入国に要した費用
              • 入国までにかかった費用総額をみると、「20万円以上40万円未満」が22.6%(前年23.0%)、「20万円未満」が18.6%(同19.2%)、「40万円以上60万円未満」が14.5%(同12.4%)となっている。
            4. 就労上のトラブル
              • 今の仕事をする上でのトラブルや困ったことについてみると、「なし」が86.9%(前年82.5%)、「あり」が10.9%(同14.4%)。「あり」の者について、そのトラブルの内容(複数回答)をみると、「紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった」が18.6%(前年19.6%)、「トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」が14.9%(同16.0%)、「事前の説明以上に高い日本語能力を求められた」が8.8%(同13.6%)、「その他」が39.7%(同34.5%)となっている。
            5. 同居する家族全員の手取り収入の合計
              • 日本で一緒に住んでいる家族全員の手取り収入の合計(月額)についてみると、「10~19万円」が最も多く34.8%、次いで「20~29万円」が23.9%、「30~39万円」が12.6%、「40~49万円」が6.6%となっている。
            6. 母国の家族などへの仕送りの有無、1年間の仕送り額、仕送り先
              • 母国の家族などへの仕送りについてみると、仕送りをしている者は54.8%となっている。
              • 「50~100万円未満」と回答した者が32.7%と最も多く、次いで「50万円未満」が31.8%、「100~150万円未満」が20.2%となっている。1年間の仕送り額について、平均金額をみると、外国人労働者全体では104.3万円となっており、最も高いのが「特定技能」の123.3万円、次いで「高度専門職」の118.6万円、「技術・人文知識・国際業務」の115.3万円、「技能実習」の106.3万円となっている。
              • 仕送り先(複数回答)についてみると、「親、兄弟姉妹」が最も多く83.0%、次いで「配偶者、子ども」が16.1%、「親戚・親族(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹を除く)」が9.0%となっている。

      ~NEW~
      厚生労働省 令和6年 雇用動向調査結果の概要
      ▼ 概況全体版
      • 令和6年の入職と離職
        • 令和6年1年間の入職者数は7,473.7千人、離職者数は7,195.3千人で、入職者が離職者を278.4千人上回っている。
      • 就業形態別にみると、一般労働者は、入職者数4,337.8千人、離職者数4,231.7千人で、入職者が離職者を106.1千人上回っており、パートタイム労働者は、入職者数3,135.9千人、離職者数2,963.6千人で、入職者が離職者を172.3千人上回っている。
        • 年初の常用労働者数に対する割合である入職率、離職率をみると、入職率は14.8%、離職率は14.2%で、0.6ポイントの入職超過となっており、前年と比べると、入職率が1.6ポイント、離職率が1.2ポイント低下し、入職超過率は0.4ポイント縮小した。
        • 性別にみると、男性の入職率が12.9%、離職率が12.6%、女性の入職率が16.8%、離職率が16.0%でそれぞれ入職超過となっている。
        • また、就業形態別にみると、一般労働者の入職率が11.8%、離職率が11.5%、パートタイム労働者の入職率が22.7%、離職率が21.4%でそれぞれ入職超過となっている。
      • 各就業形態の雇用形態別入職と離職の状況
        • 令和6年1年間の入職者数と離職者数を就業形態、雇用形態別にみると、一般労働者のうち、「雇用期間の定めなし」では入職者数が3,260.8千人、離職者数が3,241.1千人となっており、「雇用期間の定めあり」では入職者数が1,077.0千人、離職者数が990.6千人となっている。
        • また、パートタイム労働者のうち、「雇用期間の定めなし」では入職者数が1,316.6千人、離職者数が1,045.6千人となっており、「雇用期間の定めあり」では入職者数が1,819.4千人、離職者数が1,917.9千人となっている。
        • 一般労働者は、いずれの雇用形態でも入職者数が離職者数を上回っている。パートタイム労働者は、「雇用期間の定めなし」では入職者数が離職者数を上回っているが、「雇用期間の定めあり」では離職者数が入職者数を上回っている。
      • 職歴別入職者数、入職率の状況
        • 令和6年1年間の入職者数を職歴別にみると、転職入職者数は4,920.0千人で、未就業入職者数は2,553.7千人、未就業入職者数のうちの新規学卒者は1,204.4千人となっている。
        • 性別にみると、男性は転職入職者数が2,336.2千人、未就業入職者数が1,123.1千人、未就業入職者数のうちの新規学卒者は592.4千人となっており、女性は転職入職者数が2,583.8千人、未就業入職者数が1,430.6千人、未就業入職者数のうちの新規学卒者は611.9千人となっている。
        • 就業形態別では、一般労働者は転職入職者数が3,051.3千人、未就業入職者数が1,286.5千人、未就業入職者数のうちの新規学卒者は857.2千人となっており、パートタイム労働者は転職入職者数が1,868.7千人、未就業入職者数が1,267.2千人、未就業入職者数のうちの新規学卒者は347.2千人となっている。
        • また、入職率を職歴別にみると転職入職率が9.7%、未就業入職率は5.0%となっており、前年と比べると、転職入職率は0.7ポイント、未就業入職率は1.0ポイント低下した。
        • 性別にみると、男性は転職入職率が8.7%、未就業入職率は4.2%となっており、女性は転職入職率が10.8%、未就業入職率が6.0%となっている。
        • 就業形態別では、一般労働者は転職入職率が8.3%、未就業入職率は3.5%となっており、パートタイム労働者は転職入職率が13.5%、未就業入職率は9.2%となっている。
      • 産業別の入職と離職
        • 令和6年1年間の労働移動者を主要な産業別にみると、入職者数は「卸売業,小売業」が1,383.6千人と最も多く、次いで「宿泊業,飲食サービス業」1,211.0千人、「医療,福祉」1,158.6千人の順となっている。
        • 離職者数は「卸売業,小売業」が1,427.0千人と最も多く、次いで「医療,福祉」1,135.4千人、「宿泊業,飲食サービス業」1,070.8千人の順となっている。
        • 入職率と離職率を就業形態別にみると、一般労働者では、入職率は「宿泊業,飲食サービス業」21.2%、「サービス業(他に分類されないもの)」19.4%の順に高く、離職率は「サービス業(他に分類されないもの)」19.0%、「宿泊業,飲食サービス業」18.1%の順に高くなっている。パートタイム労働者では、入職率は「宿泊業,飲食サービス業」33.3%、「サービス業(他に分類されないもの)」27.6%の順に高く、離職率は「宿泊業,飲食サービス業」29.9%、「サービス業(他に分類されないもの)」23.8%の順に高くなっている。
      • 年齢階級別転職入職率
        • 令和6年1年間の転職入職率を性、年齢階級別にみると、「19歳以下」及び「60~64歳」以上の階級で男性が女性より高くなっているが、「20~24歳」から「55~59歳」の階級では女性が男性より高くなっている。
        • また、転職入職率を就業形態別にみると、女性の「19歳以下」を除く階級で一般労働者よりパートタイム労働者の方が高くなっている
      • 転職入職者が前職を辞めた理由
        • 令和6年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由をみると、男性は「その他の個人的理由」20.2%、「その他の理由(出向等を含む)」13.5%を除くと「定年・契約期間の満了」14.1%が最も多く、次いで「給料等収入が少なかった」10.1%となっている。女性は「その他の個人的理由」24.3%を除くと「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」12.8%が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」11.7%となっている。
        • 前年と比べると、上昇幅が最も大きいのは、男性は「その他の個人的理由」2.9%を除くと「会社の将来が不安だった」2.2ポイントで、女性は「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」1.7ポイントとなっている。
      • 転職入職者の賃金変動状況
        • 令和6年1年間の転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金と比べ「増加」した割合は40.5%、「減少」した割合は29.4%、「変わらない」の割合は28.4%となっている。さらに、「1割以上の増加」は29.4%、「1割以上の減少」は21.7%となっている。
        • 前年と比べると、「増加」した割合は3.3ポイント上昇し、「1割以上の増加」の割合は3.8ポイント上昇した。「減少」した割合は3.0ポイント低下し、「1割以上の減少」の割合は1.7ポイント低下した。
        • 前職の賃金と比べ「増加」した割合と「減少」した割合の差をみると、「増加」が「減少」を11.1ポイント上回っている。また、雇用期間の定めのない一般労働者間の移動では16.3ポイント、パートタイム労働者間の移動では15.4ポイント、それぞれ「増加」が「減少」を上回った。
      • 離職理由別離職率の推移
        • 令和6年1年間の離職率を離職理由別にみると、「個人的理由」(「結婚」「出産・育児」「介護・看護」及び「その他の個人的理由」の合計)によるものは10.7%で、前年と比べると0.7ポイント低下、「事業所側の理由」(「経営上の都合」「出向」及び「出向元への復帰」の合計)によるものは0.8%で、前年と比べると0.1ポイント低下した。
        • 性別にみると、「個人的理由」によるものは、男性は8.8%、女性は12.9%で、前年と比べると男性は0.6ポイント、女性は0.8ポイント低下し、「事業所側の理由」によるものは、男性は1.0%、女性は0.6%で、前年と比べると男性は0.2ポイント低下し、女性は同率となった。

      ~NEW~
      経済産業省 日米韓「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」及び「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」の公表
      ▼ 北朝鮮IT労働者に関する共同声明(和文仮訳)
      • 日本、米国及び韓国は、北朝鮮IT労働者がもたらす脅威に対処するための取組において結束し続けている。北朝鮮は、国連安全保障理事会決議に違反して、不法な大量破壊兵器(WMD)及び弾道ミサイル計画の資金源となる収入を生み出すために、IT労働者を世界中に派遣し続けている。日本、米国及び韓国は、北朝鮮IT労働者による進化する悪意ある活動に対して、深刻な懸念を表明する。
      • 北朝鮮IT労働者は、AIツールの活用及び外国の仲介者との協力によるものを含め、偽の身分及び所在地を活用して非北朝鮮IT労働者として自身を偽装するために、様々な手法を用いている。彼らは、北米、欧州及び東アジアを含め、世界中で拡大する標的となる顧客からフリーランスの雇用契約を獲得するために、高度なITスキルへの既存の需要を利用している。また、北朝鮮IT労働者自身も、特にブロックチェーン業界において、悪意あるサイバー活動に関与している可能性が極めて高い。北朝鮮IT労働者に対する雇用、支援又は業務の外注は、知的財産、データ及び資金の窃取から、評判の悪化及び法的な結果に至るまで、深刻なリスクを一層もたらす。
      • この文脈において、我々3か国は、北朝鮮IT労働者の脅威を阻止するため、連携して行動してきている。本日、日本は、北朝鮮IT労働者が使用する新たな手口に関する詳細な情報を提供するために過去の注意喚起を更新し、民間企業に対して、北朝鮮IT労働者を不注意に雇用し、支援し、又は業務を外注してしまうリスクを軽減するよう勧告する。米国は、ロシア、ラオス及び中国におけるものを含む、北朝鮮IT労働者に関する計画を促進する4つの団体及び個人を関連措置の追加対象に指定する。韓国は、企業が標的とされること又は被害を受けることを避けるために、北朝鮮IT労働者の活動に関するアドバイザリを発出した。
      • 8月26日、我々3か国は、Mandiantと連携し、東京において、北朝鮮の攻撃に対する闘いにおいて、官民の連携を向上させ、国際的な業界連携を支援するための行事を主催した。
      • 日本、米国及び韓国は、北朝鮮による悪意あるサイバー活動及び不法な資金調達に対処するため、3か国間の連携を強化し、公共部門と民間部門の連携を深化するとのコミットメントを再確認する
      ▼ 北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起
      • 北朝鮮は、IT労働者を外国に派遣し、彼らは身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、これらが北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていることが指摘されています。我が国においても、北朝鮮IT労働者が日本人になりすまして、日本企業等が提供する業務の受発注のためのオンラインのプラットフォーム(以下「プラットフォーム」という。)を利用して業務を受注するなどし、収入を得ている事例が確認されています。また、北朝鮮IT労働者が情報窃取等の北朝鮮による悪意あるサイバー活動に関与している可能性も指摘されており、その脅威は一層高まっている状況にあります。
      • こうした北朝鮮IT労働者による活動に対しては、昨年3月に、我が国政府から、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」を発出しています。また、捜査機関も関連事案の取締りを実施しているところです。
      • その一方で、北朝鮮IT労働者は手口を一層巧妙化させており、また、世界的に活動を拡大させていると指摘されています。こうした現状を踏まえ、今般、同注意喚起を以下のとおり更新するとともに、米国及び韓国と共に、「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」を発出しました。
      • 北朝鮮に関する国際連合安全保障理事会決議は、加盟国において収入を得ている全ての北朝鮮労働者の送還を決定するとともに、いかなる資金、金融資産又は経済資源も、北朝鮮の核・ミサイル開発の利益のために利用可能となることのないよう確保しなければならないと規定しています。また、このような北朝鮮IT労働者に対して業務を発注し、サービス提供の対価を支払う行為は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)等の国内法に違反するおそれがあります。
      • 各企業・団体においては、経営者のリーダーシップの下、北朝鮮IT労働者に対する認識を深めるとともに、以下に挙げるような手口に注意を払っていただきますようお願いいたします。また、プラットフォームを運営する企業においては、本人確認手続の強化(身分証明書の厳格な審査、テレビ会議形式の面接の導入等)、不審なアカウントの探知(不自然な情報の登録が通知されるシステムの導入等)といった対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。
      • 北朝鮮IT労働者の手口
        • 北朝鮮IT労働者の多くは、国籍や身分を偽るなどしてプラットフォームへのアカウント登録等を行っています。その際の代表的な手口として、身分証明書の偽造や第三者へのなりすましが挙げられます。過去には、知人等の第三者から身分証明書の画像の提供を受けて北朝鮮IT労働者がアカウント登録を行った例や、日本に居住する血縁者、知人等の第三者にアカウントを登録させ、実際の業務は北朝鮮IT労働者が行っていた例が確認されています。
        • 業務の報酬の支払等に関しては、銀行からの送金のほか、資金移動業者や暗号資産交換業者が用いられることがあります。過去には、北朝鮮IT労働者が、企業からの報酬の振込先として第三者の口座を登録し、当該第三者に対して指定した外国の口座への送金を依頼し、その対価として当該第三者に対して報酬の一部を提供していた例が確認されています。
        • 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務に関して高い技能を有する場合が多く、プラットフォーム等を通じて、ウェブページ、アプリケーション、ソフトウェアの制作等の業務を幅広く募集しています。また、企業や個人から直接業務を受注している場合もあります。
        • 北朝鮮IT労働者の多くは、中国、ロシア、東南アジア等に在住しているとされていますが、VPNやリモートデスクトップ等を用いて外国から作業を行っていることを秘匿している場合があります。
        • 北朝鮮IT労働者は、IT関連業務の受注のほか、独自に制作したとみられる自動売買システムを使用して不正にFX取引を行い、外貨を獲得していた事例も確認されています。
        • そのほか、北朝鮮IT労働者のアカウント等には、次のような特徴がみられることが指摘されています。取引の相手方にこれらの特徴が複数当てはまるなど、総合的に勘案して取引に不審点が確認される場合には、北朝鮮IT労働者が業務を請け負っている可能性がありますので、十分注意してください。
          1. 主にプラットフォームを運営する企業向け
            • アカウント名義、連絡先等の登録情報又は登録している報酬受取口座を頻繁に変更する。
            • アカウント名義と登録している報酬受取口座の名義が一致していない。
            • 同一の身分証明書を用いて複数のアカウントを作成している。
            • 画像編集ソフトを用いるなどして偽造された可能性が高いと考えられる身分証明書を本人確認に用いている。
            • 同一のIPアドレスから複数のアカウントにアクセスしている。
            • 1つのアカウントに対して短時間に複数のIPアドレスからのアクセスがある。
            • アカウントに長時間ログインしている。
            • 累計作業時間等が不自然に長時間に及んでいる。
            • 口コミ評価を行っているアカウントと評価されているアカウントの身分証明書等が同一である。
          2. 主に業務を発注する方向け
            • 日本人と名乗っているにもかかわらず、アカウントのプロフィール画面等に誤記載が存在する、翻訳ソフト等での変換に失敗したとみられる不自然な日本語表現が用いられているなど、日本語が堪能ではない。
            • テレビ会議形式の打合せに応じない。
            • プラットフォームを通さず業務を受発注することを提案する。
            • 一般的な相場より安価な報酬で業務を募集している。
            • 複数人でアカウントを運用している兆候がみられる。
            • 暗号資産での支払いを提案する。

      ~NEW~
      経済産業省 令和6年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました
      1. 調査結果概要
        1. 国内電子商取引市場規模(BtoC及びBtoB)
          • 2024年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、26.1兆円(前年24.8兆円、前々年22.7兆円、前年比5.1%増)に拡大しています。また、2024年の日本国内のBtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は514.4兆円(前年465.2兆円、前々年420.2兆円、前年比10.6%増)に増加しました。
          • また、EC化率※1は、BtoC-ECで9.8%(前年比0.4ポイント増)、BtoB-ECで43.1%(前年比3.1ポイント増)と増加傾向にあり、商取引の電子化が引き続き進展しています。
          • A.物販系分野
            • 物販系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「食品、飲料、酒類」(3兆1,163億円)、「生活家電・AV機器・PC・周辺機器等」(2兆7,443億円)、「衣類・服装雑貨等」(2兆7,980億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆5,616億円)の割合が大きく、これらの上位4カテゴリーが2兆円を超過しています。
            • EC化率については、「書籍、映像・音楽ソフト」(56.45%)、「生活家電、AV機器、PC・周辺機器等」(43.03%)、「生活雑貨、家具、インテリア」(32.58%)において高い値となっています。
          • B.サービス系分野
            • サービス系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「旅行サービス」(3兆5,249億円)が大きな割合を占めています。2024年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により大幅に落ち込んでいた旅行サービス、飲食サービス、金融サービスが昨年・一昨年に引き続き大きく回復しました。
          • C.デジタル系分野
            • デジタル系分野のBtoC-EC市場規模の内訳をみると、「オンラインゲーム」(1兆2,553億円)が大きな割合を占めていますが、市場規模は前年比マイナス0.58%と前年比ほぼ横ばいとなっています。
        2. 国内電子商取引市場規模(CtoC)
          • 近年、ECチャネルの一つとして個人間EC(CtoC-EC)が急速に拡大していることを踏まえ、2016年から、CtoC-EC市場規模※2推計を実施しています。
          • 2024年のCtoC-ECの市場規模は2兆5,269億円(前年比1.82%増)と推計されました。
        3. 日本・米国・中国の3か国間における越境電子商取引の市場規模
          • 2024年において、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加しました。なお、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は2兆6,372億円(前年比8.5%増)、米国事業者からの越境EC購入額は3兆1,397億円(前年比6.0%増)であり、昨年に引き続き増加しています。
      2. 電子商取引に関する市場調査について
        • 本調査は、電子商取引市場動向や利用者実態を調査したものであり、1998年度から毎年実施し、今回で27回目となります。
        • 日本国内のBtoC-EC、BtoB-EC、CtoC-ECの市場規模に加え、越境ECの消費者向け市場動向(日本、米国及び中国相互間)について、調査を実施しております。

      ~NEW~
      総務省 労働力調査(基本集計) 2025年(令和7年)7月分結果
      • 男女別就業者数
        • 就業者数は6850万人。前年同月に比べ55万人(0.8%)の増加。36か月連続の増加。男性は3713万人。9万人の減少。女性は3137万人。63万人の増加
        • 従業上の地位別就業者数
        • 自営業主・家族従業者数は619万人。前年同月に比べ24万人(3.7%)の減少
        • 雇用者数は6197万人。前年同月に比べ84万人(1.4%)の増加。41か月連続の増加。男性は3307万人。18万人の増加。女性は2891万人。67万人の増加
      • 雇用形態別雇用者数
        • 正規の職員・従業員数は3720万人。前年同月に比べ78万人(2.1%)の増加。21か月連続の増加
        • 非正規の職員・従業員数は2128万人。前年同月に比べ14万人(0.7%)の増加。7か月連続の増加
        • 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は36.4%。前年同月に比べ0.3ポイントの低下
      • 就業率
        • 就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合)は62.4%。前年同月に比べ0.6ポイントの上昇
        • 15~64歳の就業率は80.4%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇。男性は84.8%。0.1ポイントの低下。女性は75.8%。1.7ポイントの上昇
        • 20~69歳の就業率は82.1%。前年同月に比べ0.8ポイントの上昇
      • 男女別完全失業者数
        • 完全失業者数は169万人。前年同月に比べ19万人(10.1%)の減少。6か月連続の減少
        • 男性は97万人。前年同月に比べ8万人の減少。女性は73万人。前年同月に比べ9万人の減少
      • 求職理由別完全失業者数
        • 完全失業者のうち、「勤め先や事業の都合による離職」は20万人と、前年同月に比べ5万人の減少、「自発的な離職(自己都合)」は71万人と、前年同月に比べ11万人の減少、「新たに求職」は46万人と、前年同月と同数
      • 年齢階級別完全失業者数
        • 男性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「65歳以上」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少
        • 女性の完全失業者数は、「15~24歳」及び「65歳以上」を除く全ての年齢階級で、前年同月に比べ減少

      ~NEW~
      総務省 電気通信番号に関する使用状況の公表(令和6年度)
      • 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第8条により電気通信事業者から報告を受けた令和6年度の電気通信番号に関する使用状況(注)について、同令第10条に基づき別紙1PDFのとおり取りまとめましたので公表します。
      • また、令和6年8月30日に公表した「電気通信番号に関する使用状況の公表(令和5年度)」について、事業者からの修正報告等を踏まえ、修正しましたので公表します。
      • 注:電気通信番号に関する使用状況とは、総務省から電気通信事業者に対して指定した番号について、電気通信事業者が加入者に実際に提供している番号の状況のことを指します。
      1. 主な電気通信番号の使用数
        1. 令和6年度末(令和7年3月31日)時点
          • 固定電話用の0AB~J番号 約5,233万番号(約 153万番号 減)
          • IP電話用の050番号 約 846万番号(約 127万番号 減)
          • 携帯電話用の070/080/090番号 約18,835万番号(約 52万番号 増)
        2. 令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
          • 携帯電話の番号ポータビリティの実施状況 約 1,056万番号(約 146万番号 増)
          • 固定電話の番号ポータビリティの実施状況※ 約 229万番号
          • ※令和7年1月以降、固定電話番号を使用したサービスを提供する全ての事業者間での双方向番号ポータビリティが原則可能となったため、今年度より公表対象とします。
      2. 主なポイント
        • 固定電話用の0AB~J番号の使用数は、令和5年度末から令和6年度末までで約153万番号の減少(約2.8%減)であり、減少傾向が続いている。
        • IP電話用の050番号の使用数は、令和5年度末から令和6年度末までで約127万番号の減少(約13.1%減)であり、5年ぶりの減少となった。
        • 携帯電話用の070/080/090番号の使用数は、令和5年度末から令和6年度末までで約52万番号の増加(約0.3%増)であり、5年連続で増加傾向が続いている。
        • 携帯電話の番号ポータビリティの実施状況については、令和5年度末から令和6年度末までで約146万番号の増加であり、調査開始時(平成18年)からの番号ポータビリティの実施総合計が1億番号を超えた。

      ~NEW~
      総務省 防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果
      • 消防庁では、防災拠点となる公共施設等の耐震化状況について調査を実施し、この度、令和6年4月1日時点の状況を取りまとめましたので公表します。
      • 調査結果の概要
        • 耐震性が確保されている防災拠点となる公共施設等の割合は、令和4年度から0.6ポイント上昇し、96.8%となった。
        • 災害対策本部設置庁舎の耐震率は市町村で2.3ポイント上昇し92.0%となった。また、同庁舎又は災害対策本部の代替庁舎が耐震化されている市町村の割合は0.2ポイント上昇し99.9%となった。
        • 耐震率は着実に上昇しているものの、災害時の業務継続性確保の観点から、未耐震となっている防災拠点となる公共施設等の耐震化に早急に取り組む必要がある。
      • 消防庁の対応
        • 本日、地方公共団体に対し、以下の取組等を進めるよう通知を発出。
          • 防災拠点となる公共施設等について、耐震化に係る更なる取組の推進を図ること。
          • 特に、消防本部・消防署所や災害対策本部設置庁舎について、地方公共団体の業務継続性確保の観点から、速やかに耐震化に取り組むこと。
          • 耐震化に係る費用には緊急防災・減災事業債の充当が可能であること。
          • また、地方公共団体の未耐震の本庁舎の建替に併せて災害対策本部等を整備する場合、当該整備に要する費用にも同事業債の充当が可能である。これらの活用も検討し、早急かつ計画的に耐震化に取り組むこと。

      ~NEW~
      総務省 「大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会報告書」の公表
      ▼ 報道資料
      • 林野火災における予防・警報のあり方
        1. 予防・警報のあり方
          • (仮称)林野火災注意報の創設、(仮称)林野火災警報の的確な発令
            1. (仮称)林野火災注意報
              • 前3日間の合計降水量が1mm以下+前30日間の合計降水量が30mm以下、または、乾燥注意報が発表 ※ 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、この限りでない。
              • 屋外での火の使用等について注意喚起(罰則なし
            2. (仮称)林野火災警報(既存の消防法に基づく火災警報の制度を活用)
              • 左記の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
              • 屋外での火の使用等の制限(罰則あり)
              • 少雨の状況の全国的な広がりがある場合、気象庁と消防庁との合同による臨時の記者会見等を通じた注意喚起・解説を実施
              • 火災予防条例(例)に、たき火を届出の対象とするよう明確化(対象となるたき火(時期や区域)については、市町村が設定可能に)
        2. 林野火災に係る広報・啓発の強化
          • 政府広報やSNS等の活用により、たき火等の行為者やレジャーによる入山者等も含め広く国民に対して注意喚起
        3. 林野火災に強い地域づくり
          • 延焼しにくい多様な林相への誘導、消火活動に必要な林道等の整備、林野に近接する居住地域における防火対策の推進等
      • 大規模林野火災に対応できる消防体制のあり方
        1. 緊急消防援助隊を含めた常備消防の体制強化
          • 的確な情報把握のため、夜間の監視に対応できるドローン等を整備
          • 消火水利の確保のため、自然水利を利用できるスーパーポンパーや、大型水槽付き放水車等を整備、消防防災ヘリの増強
          • 山中での部隊投入のため、悪路走破性の高い林野火災対応ユニット車を整備
          • 予防散水の実施等を勘案した飛び火警戒要領の見直し
        2. 消防団の体制強化
          • 消防団からの情報が迅速な避難指示の発令につながる等、初動から鎮火まで長期にわたり極めて重要な役割
          • 衛星通信機器も活用した情報伝達体制の構築
          • 残火処理に有効な背負い式消火水のう等の整備
        3. 林野火災における住民避難
          • 防災行政無線戸別受信機の活用やSNS等、災害情報伝達手段の多重化・多様化
          • 自主防災組織等、住民参加による避難訓練の実施
      • 大規模林野火災に備えた多様な技術の活用・開発
        1. 新技術・新装備の研究開発の推進
          • ドローンによる空中消火や遠隔操作消火ロボットによる延焼阻止活動等の技術・装備の研究開発
          • 林野、市街地にまたがる火災に対応できる延焼シミュレーション技術の研究開発
        2. 消火薬剤の効果的な活用の検討
          • R8年の林野火災に向けて、散水場所が限定等される場合(残火処理等)の活用要領を明確化
          • 空中消火を含む一般的な活用については、R9年の林野火災に向けて、個別の消火薬剤の有効性や、健康・環境への影響に関する評価方法等とともに、R8年中を目途に具体化
      • 災害復旧及び二次災害の防止活動
        • 被災森林の迅速な復旧や土砂流出防止のための治山対策の適切な実施

      ~NEW~
      総務省 消費者保護ルールの在り方に関する検討会(第69回)
      ▼ 資料1-2 消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書2025(案)
      • 提供条件説明に関する利用者理解の向上
        • 利用者が通信サービスの契約をするにあたり、料金・サービス内容等の契約条件について十分に理解したうえで必要なサービスを選択することができるようにすることで、安心してサービスを利用することができるようにするため、2003年の事業法改正で電気通信事業者に対して提供条件説明を義務化する規律が導入、2015年の事業法改正で内容の拡充がされた。以降、各電気通信事業者は適宜対応を続けてきており、提供条件説明の一部を動画を使用して実施する、ユニバーサルデザインに配慮し視覚的に分かりやすい書類を作成するなど、電気通信事業者独自の工夫した取組も実施されてきたところである。
        • 2023年度に総務省が実施したMNOサービスの実地調査(覆面調査)結果の概要(第17回消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合/第59回消費者保護ルールの在り方に関する検討会合同会合「実地調査の主な結果」)によれば、提供条件の説明義務の対象となる項目のうち、例えば料金プランや通信料金(月々の費用等)について説明等がされていないとする割合は10%以下と低い水準となっており、全体的な傾向として、MNO各社の提供条件説明は概ね適切に行われていると評価できる。
      • 一方、2023年度に総務省等で受け付けた苦情について分析4を行ったところ、役務ごとの比率では、モバイル関係(携帯電話に関するもの及び無線インターネット専用サービスに関するものの合計)の苦情が31%と最も多くなっており、その内容については、「申告者の認識との不一致(認識していない料金請求等)」に関するものが最も多かった。上記の覆面調査の結果の評価及び苦情分析結果を踏まえると、各電気通信事業者の適切な提供条件説明の取組にも関わらず、利用者が理解しないまま契約をしているといったギャップが生じていると考えられる。
      • 「頭金」の状況
        • スマートフォンなどの携帯電話端末は、主にMNOの直営店・オンラインショップのほか、MNOから委託を受けた販売代理店が運営するキャリアショップ・家電量販店等で販売されている。
        • 販売代理店が運営するショップでは、携帯電話端末の端末販売価格(各店舗における割引適用前の価格とする。以下同じ。)は、各販売代理店により(1)携帯電話事業者から販売代理店へ提供する端末卸価格と(2)販売代理店が利益相当額等として上乗せする額を合計額として設定されている。
        • こうした販売代理店が運営するショップで利用者が端末を一括で購入する場合は、利用者は販売代理店との間で売買契約を締結し、販売代理店に対して端末販売価格(例:12万円)を支払う。
        • 他方、利用者が端末を分割で購入する場合は、利用者は販売代理店との間で売買契約を締結するとともに、割賦払い額(例:10万円)に関して携帯電話事業者との間で立替払い契約(販売代理店への支払いを携帯電話事業者が立て替える契約)を締結することとなる。それらの契約に基づき、利用者は、端末販売価格(例:12万円)から割賦払い額(例:10万円)を差し引いた額(例:2万円)を頭金として販売代理店に支払い、割賦払い額(例:10万円)を複数か月に分割して携帯電話事業者に支払う構造となっている。
        • なお、携帯電話端末を購入する際の割賦払い額は、利用者が与信限度額の範囲内で自ら割賦払いの額を決定するものではなく、携帯電話事業者の設定する割賦上限額(一般的に、携帯電話事業者によるオンライン直販価格と同額)に一致していることが一般的である。即ち、携帯電話業界における「頭金」は、端末販売価格の一部を最初に支払うものではあるものの、実態としては、あらかじめ定められた「割賦払い額」の上乗せの額を示す性質となっており、「頭金」の額によって各販売代理店における端末販売価格が決定される形となっている。従って、「頭金」の額によって「割賦払い額」が変動することはなく、一般的な「頭金」の構造とは趣旨が異なるものと考えられる。
        • この「頭金」の構造や店頭等での表示の在り方については、2020年の競争ルールの検証に関するWG及び2021年の消費者保護ルールの在り方に関する検討会において、これまでも総務省における議論・取組が行われてきたところである。
        • 過去の議論と、それを踏まえたMNO各社の対応により、2023年度までで頭金に関する苦情件数は減少したものの、消費者団体等へのヒアリングやPIO-NET10及び総務省に寄せられる苦情分析の結果を見ると、現在でも店舗ごとに端末販売価格が異なることを知らないことに起因する苦情や、販売代理店において、利用者が誤認する可能性がある不適切な説明(頭金を支払うことにより割賦払いの額が減少すると誤認させるような説明)をしている、あるいは利用者が理解するために必要な説明を尽くしていないことに起因する苦情が一定程度発生している状況である。
        • 以上を踏まえると、利用者が端末販売価格(「頭金」を含む。)の構造を正しく理解するために必要な表示・説明が店頭等で必ずしも十分に行われておらず、それにより利用者に誤認が生じている状況が続いていることが課題と考えられる。そこで、本検討会においては、「頭金」の表示・説明の現状についてMNOに確認を行うとともに、「頭金」の額により店舗ごとの端末販売価格が異なってくることについての利用者の認知の状況を調査することで、必要な対応策について検討することとした。
      • 据置型Wi-Fiサービスの状況
        • 据置型Wi-Fiは、携帯電話ネットワークにつながったWi-Fiルーターであり、契約後、速やかに家庭内等に設置し、モバイルブロードバンドによる高速通信サービスを利用することができるものである。回線開通のための工事・手続が必要となり契約から使用開始まで日数がかかるFTTH12サービスと比べ、契約後に「コンセントに差すだけ」で使用を開始できるため、利便性が高いサービスとしてユーザーを獲得してきた。
        • 一方で、据置型Wi-Fiサービスの契約は、一定の契約期間のもと、当該契約期間を通じた分割払いにより端末(Wi-Fiルーター)を購入し、その分割払いの額を毎月の通信費から割引される(端末の購入による追加の費用が実質的に発生しない)形で行われているが、利用者がそうした契約の内容(契約期間や支払に関する条件)について正しく理解できていない可能性がある。実際に据置型Wi-Fiサービスに関しては、総務省の地方機関である総合通信局等で実施している電気通信消費者支援連絡会13において、複数の利用者トラブルの実例が消費生活センター等から寄せられている状況にある。
        • こうした状況を受けて、PIO-NET及び総務省で受け付けた苦情相談について総務省で分析を行ったところ、「よく分からないまま契約した」、「契約直後の解約に関するトラブル」、「端末の残債に関するトラブル」等、契約期間や支払に関する条件の説明をよく理解しないまま契約している場合が半数以上と多く見受けられたところである。
        • 以上を踏まえると、据置型Wi-Fiサービスについては、店頭での表示も含め、契約期間や条件に関する説明を利用者が契約時に理解できておらず、それが解約時のトラブルへとつながっていることが課題と考えられる。そこで、本検討会においては、主に契約時の説明及び解約時の対応の状況について関係電気通信事業者に確認した上で、必要な対応策について検討することとした。

      ~NEW~
      国土交通省 首都直下地震を想定した防災訓練を実施します~9月1日、国土交通省 緊急災害対策本部会議の運営訓練を実施~
      • 国土交通省では、「防災の日」に関する取組の一環として、「国土交通省地震防災訓練」を実施しています。
      • 本年は、9月1日に、東京都23区を震源とする首都直下地震発生(7:00発生想定)から約6時間後の状況を想定し、国土交通省緊急災害対策本部会議の運営訓練を実施します。
      • 本部会議運営訓練では、「発災時の災害情報の収集・伝達・共有体制の確認」、「関東地方整備局、関東運輸局等とのテレビ会議」を実施します。
      • また同日、職員の非常参集訓練及び安否確認訓練を行います。

      ~NEW~
      国土交通省 令和6年度 宅配便・メール便取扱実績について
      • 令和6年度の宅配便取扱個数は、50億3147万個で、前年度と比較して2414万個・約0.5%の増加となった。
      • 令和6年度のメール便取扱冊数は、33億4477万冊で、前年度と比較して2億6531万冊・約7.3%の減少となった。
      1. 宅配便について
        • 令和6年度の宅配便取扱個数は、50億3147万個であった(うちトラック運送は、49億2614万個、航空等利用運送は1億533万個)。
        • これを前年度と単純比較すると、2414万個・対前年度比0.5%の増加となる。
        • 便名ごとのシェアをみると、トラック運送については、上位5便で全体の約99.9%を占めており、さらに、「宅急便」、「飛脚宅配便」及び「ゆうパック」の上位3便で約95.2%を占めている。
        • また、航空等利用運送については、「飛脚航空便」、「宅急便タイムサービス」、「フクツー航空便」及び「OAS航空宅配便」の4便で全体の約18.4%を占めている。
      2. メール便について
        • 令和6年度のメール便取扱冊数は、33億4477万冊であった。これを前年度と単純比較すると、2億6531万冊・対前年度比7.3%の減少となっている。
        • また、メール便のシェアを見ると、「ゆうメール」のみで96.9%を占めている。

      ~NEW~
      国土交通省 マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法の一部の施行に伴う関係政令を閣議決定~マンション管理適正化支援法人の登録制度等を11月28日から開始~
      • 令和7年5月に公布された「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第47号)の一部の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されました。
      1. 背景
        • 「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が、令和7年5月30日に公布されました。
        • 今般、同法の一部の施行期日を定めるとともに、その施行に必要な規定の整備を行うための政令を制定します。
      2. 概要
        1. 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
          • ※以下の事項に係る改正法の施行期日を令和7年11月28日とします。
            • 都道府県知事等の建替え等及びマンションの管理に係る権限の強化関係
            • マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設関係
          • ※管理計画認定制度に係る改正は公布日から2年以内に、その他の事項は令和8年4月1日に施行予定です。
        2. 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
          • ※以下3つの政令において条項ずれを改めるための所要の規定の整理を行います。
            • マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
            • マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
            • 地方税法施行令
      3. スケジュール
        • 公布:令和7年 8月29日(金)
        • 施行:令和7年11月28日(金)

      ~NEW~
      国土交通省 「航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」 等を閣議決定
      • 令和7年6月に公布された「航空法等の一部を改正する法律」の施行期日を令和7年12月1日(一部の規定については9月1日)と定める政令等が、本日閣議決定されました。
      1. 背景
        • 令和7年6月に、羽田空港航空機衝突事故を踏まえた航空の安全の確保に関する措置や地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等を内容とする「航空法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第55号)が公布されました。これを踏まえ、改正法の施行期日や、地方管理空港等における工事代行・権限代行の具体的な実施方法等を定める必要があります。
      2. 概要
        1. 航空法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の制定
          • 改正法の施行期日を令和7年12月1日とし、地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等に係る規定の施行期日を令和7年9月1日とします。
          • ※操縦士に対するCRM訓練の実施の義務付けの規定の適用については、法律の公布後3年以内において別途政令で定める日から開始します(改正法附則第2条)。
        2. 航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の制定
          • 地方管理空港等の工事代行・権限代行制度の創設等に関し、国土交通大臣が特定工事等を代行する場合における公示の方法を定める等の所要の政令改正を行います。
      3. 今後のスケジュール
        • 公布:令和7年8月29日(金)
        • 施行:令和7年9月1日(月)(整備政令)

      ~NEW~
      国土交通省 災害時におけるドローンによる緊急支援物資輸送体制の確保~「ドローンを活用した災害物資輸送に関する調査等事業」の募集開始~
      • ドローン物流は、離島や山間部等における日用品や医薬品などの物流網の維持や災害時の物資輸送など、地域における社会問題の解決の手段として期待されています。災害時にドローンを活用した緊急支援物資輸送を円滑・迅速に行うためには、平時から、ドローンを活用した輸送に関する社会受容性の確保や、災害オペレーションが輻輳する状況下におけるドローンの最適なオペレーションの検討が必要です。
      • ドローンを活用した災害時の緊急支援物資輸送について、物流事業者、地方公共団体、NPO等の関係機関が連携したドローン物資輸送訓練の実施に取り組むことで、地域における緊急支援物資輸送体制を確保することを目的とした事業を公募します。
      1. 事業概要
        • 補助対象事業者
        • ドローン物流に取り組む民間企業等からなる共同事業体又は協議会等
        • 補助対象経費(補助率)
          1. ドローンを活用した災害時の緊急支援物資輸送を実施するための訓練等に係る計画・調査に要する費用
          2. 上記の訓練等に必要なドローン関連整備費用(資機材費、飛行ルート構築費用 等)や物資輸送訓練等に係る運航経費(補助率:1/2)
      2. 公募の詳細・申請様式等について
      3. スケジュール
        • 公募期間:令和7年8月25日(水)~9月24日(水)17時まで(必着)
        • 事業期間:交付決定の日~令和8年2月13日(金)(予定)

      ~NEW~
      国土交通省 ANAウイングス株式会社に対する厳重注意について
      • ANAウイングス株式会社(以下、「同社」という。)において、昨年度から重大インシデントを含めた安全上のトラブル等が相次いで発生しているため、国土交通省航空局は本日付けで同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、航空輸送の安全の確保に向けた更なる取組を検討の上、令和7年9月19日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
      • 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。
      • ANAウイングス株式会社による昨年度からの主な安全上のトラブル等
        1. 令和6年4月7日、米子空港において、同社の航空機が同空港へ進入中に緊急の回避操作を行った事案(重大インシデント)
        2. 令和6年6月22日、中部国際空港において、同社の航空機が同空港へ向けて降下中に航空機内において気圧が低下した事案(重大インシデント)
        3. 本年5月22日、広島空港において、同社の航空機が地上走行中に工事のため閉鎖された誘導路上で停止した事案
        4. 本年8月20日、稚内空港において、同社の航空機が他の航空機等が使用中の滑走路へ着陸した事案(重大インシデント)

      ~NEW~
      国土交通省 建築物に係る防火関係規制の見直し等について~「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~
      • 建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規制等を見直す「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日(8月29日)、閣議決定されました。
      1. 背景
        • 2050年までにカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す我が国の目標達成に向け、温室効果ガスの吸収効果や貯蔵効果を有する木材の建築物での利用を促進するため、技術的知見の蓄積に応じて、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築規制の見直しを順次行っているところです。今般、内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について、所要の見直しを行います。
      2. 政令の概要
        1. 防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
          • 建築物の防火区画等について、室内の内装の仕上げ及び下地を不燃材料又は準不燃材料で造ることを求めているところ、これに準ずる措置(※)が講じられたものについても認めることとします。(※)具体的な措置は別途告示で規定
        2. 小屋裏隔壁に係る制限の緩和
          • 小屋組が木造である建築面積が300㎡を超える建築物のうち、避難上及び防火上支障がないものとして一定の基準(※)に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置等を不要とすることとします。(※)具体的な基準は別途告示で規定
        3. 無窓居室の判定基準の見直し
          • 無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積について、一律に規定するのではなく、排煙口及び給気口の設置位置及び性能に応じた面積(※)とすること等とします。(※)具体的な面積の算定方法は別途告示で規定
        4. 防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
          • 防煙壁として扱うことができる構造として、準耐火構造(その下端から床面までの距離が一定以上であるものに限る。)を追加するとともに、天井面から50cm以上下方に突出したはり(梁)を防煙壁として扱うことが可能であることを明確化することとします。
        5. 自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
          • 排煙設備の排煙口のうち、排煙機を設けない自然排煙口については不燃材料で造ることを要しないこととします。
        6. 避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
          • 大規模な木造建築物等に係る敷地内の通路等について、道路に面する部分の他、避難及び消火上支障がない部分の周囲には通路の設置を不要とすることができることとします。(※)具体的な部分は別途告示で規定
        7. 既存の建築物への制限の緩和
          • 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定を追加することとします。
        8. 建築基準法の規制対象とするエレベーター、小荷物専用昇降機の範囲の見直し
          • 労働安全衛生法で規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とします。
      3. スケジュール
        • 公布:令和7年9月3日(水)
        • 施行:令和7年11月1日(土)

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