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危機管理トピックス

国民生活に関する世論調査 速報/令和6年 就業形態の多様化に関する総合実態調査結果/麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施

2025.09.29
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更新日:2025年9月29日 新着17記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

消費者庁
  • 消株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について
  • 「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」案に関する意見募集について
国民生活センター
  • 海外事業者とのサブスク契約!?安易にサイトやアプリに登録しないで
  • 太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-
  • ペダルなし二輪遊具の事故に注意!
厚生労働省
  • 世界保健機関西太平洋地域事務局により日本の風しんの排除が認定されました
  • 令和6年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を公表します
  • 外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します
  • 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
総務省
  • 郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について(要請)
  • 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会(第5回)配付資料
国土交通省
  • 「トラック・物流Gメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します~公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します~
  • 岡山市内を運行する交通事業者による共同経営がスタートします~路線バスと路面電車で均一運賃により分かりやすい運賃体系を実現~

~NEW~
金融庁 G7サイバー・エキスパート・グループによるAI及びサイバーセキュリティに関するステートメントの公表について
▼ 「G7 サイバー・エキスパート・グループによる AI 及びサイバーセキュリティに関するステートメント」の仮訳
  • サイバー・エキスパート・グループ(CEG)は、G7の財務大臣及び中央銀行総裁に、金融システムの安全性と強靭性にとって重要なサイバーセキュリティ政策上の問題について助言している。CEGは、生成AI(GenAI)、AIエージェント(agentic AI)及びその他の先進的なシステムを含む人工知能(AI)技術の急速な発展を認識し、法域が進行中の変化をモニターし、官民学連携を促進し、AIがもたらす可能性のある新しく進展しているサイバーセキュリティ・リスクに積極的に対応することを奨励している。
  • AIとサイバーセキュリティ:金融システムにおけるリスクと強靭性のナビゲーション
    • AIは、金融セクターを変革する可能性のある一連の重要なイノベーションの最新のものである。AI機能は長い間、複雑さ、統合、高度化の度合いを増しながらセクター全体で使用されてきた。これらの技術は、金融機関や当局のオペレーション能力、分析能力、リスク管理能力を向上させる大きな機会を提供する。
    • しかし、悪意ある主体がAIを取り込むことは、悪意あるサイバー活動の頻度と影響を増大させうる。また、AIシステム、特に生成AI及びAIエージェントの複雑さと自律性の増大は、新たなサイバーセキュリティ・リスクを生じさせる。
    • 本ステートメントは、ガイダンスや規制上の期待を示すものではない。むしろ、本ステートメントは、AIのサイバーセキュリティ上の特性について認識を高めることを目的とし、金融機関、規制当局、及び金融セクターにおいてセキュリティと強靭性を支えるその他のステークホルダーのための主要な検討事項を概説するものである。CEGは、金融当局が、金融機関、AI開発者、テクノロジー企業、学術研究者、及びその他のステークホルダーと緊密に協力して、AIに関連するサイバーセキュリティの問題についての共通の理解を促進し、イノベーションを受け入れながらサイバー・リスクを軽減する戦略を策定することを奨励している。CEGは、引き続き、G7の法域全体で対話を進めていく。
    • 本ステートメントは、G7の「基礎的要素」シリーズと併せて読まれるべきである。このシリーズは、サイバーセキュリティに不可欠なリスク管理の決定に関する内部及び外部の議論の指針となり、実効的なサイバー・リスク管理の実践を推進するために、法域及びセクターを越えた対話を促す。
  • AIのサイバーインパクトの説明
    • AIはサイバーセキュリティの状況を大きく変えている。以下の例は、AIがサイバー防御を強化し、既存の脅威を増幅し、AIシステムの設計とデータ利用に起因する脆弱性をさらす可能性を強調している。
      1. AIがサイバー・レジリエンスを強化すること
        • AIは、膨大なデータセットを取り込み、変換し、学習することでサイバーセキュリティ業務を強化し、気づきにくいパターンや異常を特定し、対応時間を短縮することができる。
          1. 異常の検知と対応:AIは、わずかなネットワークの異常を識別し、AI搭載のウェブ・アプリケーション・ファイアウォール(WAF)などの適応型防御を強化し、機械のように高速でリアルタイムに脅威への対処ができる。
          2. 詐欺の検知と対応:AIは、進化する支払いにおける詐欺のパターンを検知し、顧客の本人確認(Know Your Customer)の回避に使用されるディープフェイクを特定し、AI が生成したフィッシングメールにフラグを立てることができる。
          3. 予見的なメンテナンスとパッチ適用:AIはシステム障害を予測し、ソフトウェアの脆弱性を検知し、脆弱性に対するパッチ適用に優先順位付けすることができる。
          4. SOCの効率性:生成AIは、インシデントを要約し、対応を推奨することによって、セキュリティ・オペレーション・センター(SOC)を支援できる。
          5. ベンダー及びサプライチェーンのリスク・モニタリング:AIツールは、財務指標及び公開データを用いてサードパーティ・リスクを分析できる。
      2. AIが既存のサイバー・リスクを増幅しうること
        • AIは、攻撃者がより正確、迅速、かつ大規模に攻撃することを可能にする。
          1. AIを利用したフィッシングまたはなりすまし:生成AI及びAIエージェントは、巧妙にパーソナライズされたフィッシング・メッセージやディープフェイクを生成する可能性があり、検知作業を複雑化させる。
          2. 自動化されたエクスプロイトの開発:強化学習技術は、ネットワーク、ソフトウェアのパッケージ及びライブラリを検索することによって攻撃者を支援できる。偵察をより迅速に実行することができるため、攻撃の効率向上につながる可能性がある。
          3. マルウェアの開発と回避:AIは、検知を回避するためにリアルタイムで進化するマルウェアを作成し、サイバー犯罪の敷居を引き下げ、攻撃の量と巧妙さの両方を高めることができる可能性がある。
      3. AIの脆弱性を狙った攻撃によるリスク
        • AI自体が、サイバー攻撃の直接的なターゲットまたは脅威が発生する経路となる可能性がある。
          1. データ・ポイズニング:訓練中及び本番環境の両方で不正に操作されたデータは、モデルのパフォーマンス低下や、攻撃者が後で悪用できる隠れた脆弱性の埋め込みにつながる可能性がある。
          2. データ漏洩:公開されているAIツールとのやり取りは、機密データの意図せざる開示または抽出につながる可能性がある。
          3. プロンプト・インジェクション:攻撃者は、システムプロンプトを不正利用して出力を操作できるほか、機密情報を取得できる可能性がある。
  • 安全性、健全性、コンプライアンス及び監督への影響
    • AIがサイバー・リスクを軽減及び増幅する可能性は、規制対象企業及び監督当局に直接的に影響を及ぼす。
      1. オペレーショナル・リスクとレジリエンス:敵対的AIは、システム停止、データ侵害、詐欺へのエクスポージャーを増大させる可能性がある。
      2. 人による監視:人による監視が弱いと、インシデントの検知または対応が遅れる可能性がある。
      3. モデル・リスク:訓練または管理が不十分なAIモデルは、予測不可能な行動をとり、時間の経過とともに劣化する可能性がある。
      4. サプライチェーン・リスク:AIシステムは、多くの場合、サードパーティのライブラリ、データセット、またはクラウドサービスに依存している。これらが侵害されると、サイバーセキュリティ防御の仕組みにバックドアまたは脆弱性が埋め込まれ、相互接続されたシステム全体でリスクが増幅される可能性がある。
      5. AIリテラシー:組織的な専門知識の欠如は、効果的なデプロイと監視を損なう可能性がある。
  • リスクを管理しながら利用機会を最大化すること
    • 金融機関及び当局は、以下の方法により、安全なAIの導入に対する積極的なアプローチから便益を得られる可能性がある。
      1. サイバー・リスクと非サイバー・リスクの両方を管理し対処するために、AIをどこで、どのように利用できるかを特定する。
      2. 安全で責任あるAI、特に防御的用途のアプリケーションの開発に投資する。
      3. 目的に適合し、適切にリスク管理され、頑健なAIシステムを推進する。
      4. 知識の共有と訓練を通じた社員の能力開発を支援する。
  • 金融セクターの検討事項
    • AIは、AI導入の経緯と成熟度に応じて、いくつかの方法で金融セクターにおけるサイバーセキュリティ関連リスクに影響を及ぼす可能性がある。
      1. 悪用:悪意のある主体によるAIの取り込みは、サイバーの脆弱性の悪用を促進し、高速化し、拡大させやすくする可能性がある。
      2. サードパーティへの依存とサービス・プロバイダへの集中:広く利用されているAIプロバイダにおける重大なサイバーインシデントは、多くの金融機関に影響を及ぼす可能性がある。金融セクターへの影響とシステム全体の障害の可能性は、AIサービスの代替可能性を含め、利用されるAIサービスの性質と重要性に左右される。
      3. 専門的知見及び専門人材のリソース:AIの専門的知見が不足している機関は、関連するサイバーセキュリティ・リスクに対して不釣り合いに脆弱である可能性がある。
  • 金融機関と金融当局の主要な検討事項
    • AI関連のサイバー・リスクを管理するために、金融機関は以下の質問を検討し得る。
      1. 戦略、ガバナンス及び監視:ガバナンスの枠組みは新たなAIリスクに対応しているか。
      2. サイバーセキュリティの統合:AIシステムは、セキュア・バイ・デザイン(企画・設計段階からのセキュリティ対策)の原則と整合しているか。
      3. データの安全性と履歴管理:データソースは精査され、履歴は管理されているか。
      4. ログの取得及び監視:異常及びエッジケースが記録され、レビューされているか。
      5. アイデンティティと認証:システムはなりすましやAIを利用した詐欺に対して耐性があるか。
      6. インシデント対応:インシデント対応計画と手順書は、AIにより強化された攻撃とAIに特有のインシデントを考慮して更新されているか。
      7. 人的リソース、スキル、及び認識向上:AI利用を評価及び監視するための十分な専門的知見を確保する道筋は何か。
    • 金融当局は、AI及びサイバーセキュリティ・リスクに対処するために、以下の戦略を検討し得る。
      1. AIに特有のサイバーセキュリティ・リスクを理解するために組織内部の能力を強化する。
      2. AIとサイバーセキュリティに関連する強力なガバナンス及びリーダーシップへの関与を奨励する。
      3. テクノロジー企業、学界、金融業界のパートナーと協力して、進化するAI能力を継続的に把握し、利用機会とリスクについて議論する。
      4. AI関連リスクを既存のリスク管理プロセスに統合する。
    • 効果的にデプロイされれば、AIは、検知と対応の速度と正確性を向上させ、システムの隠れた脆弱性を明らかにすることによって、サイバー攻撃耐性を強化できる。
  • 次のステップ
    • AIがソフトウェア・システムや金融業務に深く組み込まれるにつれて、サイバーセキュリティへの影響は変化し続けうる。CEGは、金融セクターのステークホルダーに対し、以下を推奨する。
      1. サイバー防御能力の向上のためにAIの可能性を探究する。
      2. AIに特有のサイバーセキュリティの脆弱性及びその緩和策を考慮してリスク・フレームワークをアップデートする。
      3. テクノロジー企業や学界と協力して共同研究と政策立案を行う。
      4. 金融セクターにおいて安全で信頼できるAIを推進するため、官民対話を推進する。
      5. リスクを踏まえた慎重なアプローチにより、AIはサイバーセキュリティとレジリエンスのための効果的なツールとなり得ると同時に、金融システムの健全性と安定性の維持にも役立つ

~NEW~
内閣府 「国民生活に関する世論調査」(速報)
  • あなたのご家庭の生活は、去年の今頃と比べてどうでしょうか。(○は1つ)
    • 向上している 5.3%
    • 同じようなもの 59.5%
    • 低下している 34.7%
    • 無回答 0.4%
  • あなたは、全体として見ると、現在の生活にどの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)50.2%
    • 満足している 6.7%
    • まあ満足している 43.5%
    • 不満(小計) 49.6%
    • やや不満だ 34.6%
    • 不満だ 15.0%
    • 無回答 0.3%
  • あなたは、所得・収入の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)34.9%
    • 満足している 4.8%
    • まあ満足している 30.1%
    • 不満(小計) 64.7%
    • やや不満だ 39.2%
    • 不満だ 25.5%
    • 無回答 0.4%
  • あなたは、資産・貯蓄の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)29.7%
    • 満足している 4.3%
    • まあ満足している 25.4%
    • 不満(小計)69.7%
    • やや不満だ 38.4%
    • 不満だ 31.3%
    • 無回答 0.6%
  • あなたは、自動車、電気製品、家具などの耐久消費財の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ
    • 満足(小計)57.2%
    • 満足している 8.8%
    • まあ満足している 48.4%
    • 不満(小計)42.2%
    • やや不満だ 31.4%
    • 不満だ 10.8%
    • 無回答 0.6%
  • あなたは、食生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)61.6%
    • 満足している 15.1%
    • まあ満足している 46.5%
    • 不満(小計)38.0%
    • やや不満だ 27.4%
    • 不満だ 10.6%
    • 無回答 0.5%
  • あなたは、住生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)66.6%
    • 満足している 18.2%
    • まあ満足している 48.4%
    • 不満(小計)32.0%
    • やや不満だ 23.7%
    • 不満だ 8.2%
    • 無回答 1.4%
  • あなたは、自己啓発・能力向上の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)54.7%
    • 満足している 6.0%
    • まあ満足している 48.8%
    • 不満(小計)43.5%
    • やや不満だ 35.1%
    • 不満だ 8.4%
    • 無回答 1.8%
  • あなたは、レジャー・余暇生活の側面では、どの程度満足していますか。(〇は1つ)
    • 満足(小計)50.5%
    • 満足している 9.2%
    • まあ満足している 41.3%
    • 不満(小計)48.2%
    • やや不満だ 33.9%
    • 不満だ 14.3%
    • 無回答 1.3%
  • あなたは、日頃の生活の中で、どの程度充実感を感じていますか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)59.4%
    • 十分感じている 7.6%
    • まあ感じている 51.9%
    • 感じていない(小計)38.8%
    • あまり感じていない 31.1%
    • ほとんど感じていない 7.7%
    • 無回答 1.8%
  • 日頃の生活の中で、充実感を感じるのは、主にどのような時ですか。(〇はいくつでも)
    • ゆったりと休養している時 57.8%
    • 趣味やスポーツに熱中している時 49.4%
    • 家族団らんの時 47.8%
    • 友人や知人と会合、雑談している時 40.0%
    • 仕事にうちこんでいる時 25.3%
    • 勉強や教養などに身を入れている時 13.8%
    • 社会奉仕や社会活動をしている時 8.1%
    • その他 2.1%
    • 無回答 1.8%
  • あなたは、日頃の生活の中で、悩みや不安を感じていますか。それとも、悩みや不安を感じていませんか。(〇は1つ)
    • 感じている(小計)77.9%
    • 十分感じている 35.5%
    • ふぉちらかといえば感じている 42.4%
    • 感じていない(小計)16.4%
    • どちらかといえば感じていない 13.4%
    • 感じていない 2.9%
    • 無回答 5.8%
  • 悩みや不安を感じているのはどのようなことについてですか。(〇はいくつでも)
    • 老後の生活設計について 64..1%
    • 自分の健康について 63.0%
    • 今後の収入や資産の見通しについて 60.4%
    • 家族の健康について 51.3%
    • 現在の収入や資産について 47.9%
    • 進学、就職など、家族の生活上の問題について 23.7%
    • 進学、就職など、自分の生活上の問題について 21.1%
    • 勤務先での仕事や人間関係について 16.3%
    • 家族・親族間の人間関係について 16.1%
    • 近隣・地域との関係について 6.2%
    • 事業や家業の経営上の問題について 5.6%
    • その他 2.4%
    • 無回答 0.3%
  • あなたは、日頃の生活の中で、休んだり、好きなことをしたりする時間のゆとりがありますか。それとも、仕事や家事、学業などに精一杯で時間のゆとりがありませんか。(〇は1つ)
    • ゆとりがある(小計) 64.3%
    • かなりゆとりがある 14.1%
    • ある程度ゆとりがある 50.2%
    • ゆとりがない(小計) 33.5%
    • あまりゆとりがない 24.7%
    • ほとんどゆとりがない 8.8%
    • 無回答 2.2%
  • あなたは、現在、どのようなことをして、自分の自由になる時間を過ごしていますか。(〇はいくつでも)
    • 睡眠、休養 53.3%
    • テレビやDVD、CDなどの視聴 46.4%
    • 映画鑑賞、コンサートなどの趣味・娯楽 43.9%
    • インターネットやソーシャルメディアの利用 35.6%
    • 家族との団らん 34.5%
    • ショッピング 26.3%
    • 体操、運動、各種スポーツなど自分で行うスポーツ 24.0%
    • 旅行 19.5%
    • 友人や恋人との交際 18.1%
    • 学習、習い事などの教養・自己啓発 12.4%
    • PTA、地域行事などの社会参加 5.9%
    • その他 3.9%
    • 無回答 1.2%
  • あなたのご家庭の生活の程度は、世間一般から見て、どうですか。(〇は1つ)
    • 上 1.4%
    • 中の上 15.6%
    • 中の中 46.6%
    • 中の下 27.7%
    • 下 7.4%
    • 無回答 1.2%
  • あなたのご家庭の生活は、これから先、どうなっていくと思いますか。(○は1つ)
    • 良くなっていく 8.6%
    • 同じようなもの 59.3%
    • 悪くなっていく 30.6%
    • 無回答 1.5%
  • あなたは、今後の生活において、心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたいと思いますか。それとも物質的な面で生活を豊かにすることに重きをおきたいと思いますか。(○は1つ)
    • 心の豊かさやゆとりのある生活(小計) 52.6%
    • 心の豊かさやゆとりのある生活 10.4%
    • どちらかといえば心の豊かさやゆとりのある生活 42.4%
    • 物質的な面で生活を豊かにする(小計) 46.2%
    • どちらかといえば物質的な面で生活を豊かにする 29.5%
    • 物質的な面で生活を豊かにする 16.7%
    • 無回答 1.1%
  • 世の中には、いろいろな仕事がありますが、あなたにとってどのような仕事が理想的だと思いますか。(○はいくつでも)
    • 収入が安定している仕事 61.6%
    • 私生活とバランスがとれる仕事 54.9%
    • 自分にとって楽しい仕事 51.6%
    • 健康を損なう心配がない仕事 35.9%
    • 自分の専門知識や能力がいかせる仕事 35.8%
    • 失業の心配がない仕事 25.5%
    • 世の中のためになる仕事 22.8%
    • 高い収入が得られる仕事 21.4%
    • その他 1.3%
    • 無回答 2.0%

~NEW~
経済産業省 気候変動対応や女性・若者活躍のテーマにおける知財活用でフロントランナーとなる企業を表彰するEXPO2025 JPO-WIPO AWARDの受賞者を決定しました
  • 特許庁(JPO)は、世界知的所有権機関(WIPO)等と連携し、大阪・関西万博にて、社会課題解決のために知財を有効活用し、気候変動、女性及び若者参画の分野においてより良い未来社会をデザインする企業を表彰します。このたび、選考委員会による厳正な選考を経て、受賞企業として日本企業5社を決定しました。
  1. 「EXPO2025 JPO-WIPO AWARD」の概要
    • 「EXPO2025 JPO-WIPO AWARD」は、大阪・関西万博における特許庁(JPO)及び世界知的所有権機関(WIPO)の協力として、大阪・関西万博の開催に合わせ今回に限り創設された賞です。
    • この賞は、社会課題解決のために知財を有効活用し、JPO及びWIPOが連携して取り組む、気候変動、女性及び若者参画の分野においてより良い未来社会をデザインする企業を受賞対象としています。
  2. 受賞者
    • 気候変動部門に2社、女性活躍推進部門に2社、若者活躍推進部門に1社を選定しました。
    • 受賞企業一覧(表彰区分/50音順)
      • SPACECOOL株式会社(気候変動部門)[東京都]
      • 株式会社竹中工務店(気候変動部門)[大阪府]
      • 株式会社ナリス化粧品(女性活躍推進部門)[大阪府]
      • ファイトケミカルプロダクツ株式会社(女性活躍推進部門)[宮城県]
      • 鹿島建設株式会社(若者活躍推進部門)[東京都]

~NEW~
消費者庁 株式会社創建に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁は、本日、株式会社創建に対し、同社が供給する住宅の外壁塗装の取引に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
  • 措置命令の概要
    1. 対象商品
      • 住宅の外壁塗装(以下「本件役務」という。)
    2. 対象表示
      • 表示の概要
        1. 表示媒体
          • 「創建ペイント」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。)
        2. 表示期間
          • 別表1「表示期間」欄記載の期間
        3. 表示内容(表示例:別紙1及び別紙2)
          • 例えば、令和6年4月18日から同月19日までの間、自社ウェブサイトのトップページにおいて、「好評につき期間延長!4/1~4/30まで 外壁塗装の値段だけで 窓の断熱リフォーム 窓リフォーム代追加費用実質0円!」等と表示するなど、別表1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合に限り、同欄記載の期限後よりも有利である別表2「無料で提供される内窓の設置箇所数の上限」欄記載の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるかのように表示していた。
      • 実際
        • 別表1「表示内容」欄記載の期限後に本件役務の申込みを行った場合においても、同欄記載の期限内に本件役務の申込みを行った場合と同じ又はそれ以上の箇所数の内窓の設置が無料で提供されるものであった。
    3. 命令の概要
      1. 前記(1)の表示は、前記⑵イのとおりであって、本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
      3. 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
消費者庁 ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について
  • 消費者庁は、ビッグローブ株式会社が提供する「BIGLOBE光 auひかり」と称する光回線を用いたインターネット接続サービス及び「ビッグローブ光」と称する光回線を用いたインターネット接続サービスについて行っていた景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和7年9月17日、同法第30条の規定に基づき、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、前記行為の影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。
  • なお、本認定は、消費者庁が、同社の前記行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。

~NEW~
消費者庁 「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」案に関する意見募集について
  • 2015(平成27)年から容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用添加物には、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。食品表示については、食品表示基準において容器包装の見やすい箇所に行うこととされていますが、実際の栄養成分表示の表示箇所は容器包装の裏面とされることが一般的です。
  • 諸外国では、栄養成分表示の見にくさや分かりづらさを補足する取組として包装前面栄養表示が導入されており、2021(令和3)年11月のコーデックス委員会において、包装前面栄養表示ガイドラインが採択されました。
  • 他方、2024(令和6)年度に「21世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本21(第三次))」が開始され、健康・栄養政策において、健康的で持続可能な食環境づくりが推進されているところです。これを好機として、栄養成分表示等を通して、消費者の健康の維持・増進に資する食環境づくりを後押しすべきタイミングを迎えています。
  • こうした状況を踏まえ、2024(令和6)年度から消費者庁において「日本版包装前面栄養表示に関する検討会」を設置し、我が国の包装前面栄養表示について検討を行い、「日本版包装前面栄養表示ガイドライン」の案を作成いたしました。
  • なお、本ガイドラインは、食品表示基準に位置付けないガイドラインです。

~NEW~
国民生活センター 海外事業者とのサブスク契約!?安易にサイトやアプリに登録しないで
  • 内容
    • スマホの広告から軽い気持ちで占いサイトに登録し、クレジットカード番号や住所などを入力した。登録料は150円ほどだった。その後全く利用していなかったのに、3回分として合計約1万5千円が引き落とされていたことが分かり、サブスク契約であることに気づいた。解約したいがサイトが英文のため内容を理解できない。(60歳代)
  • ひとこと助言
    • SNSの広告などから占いやフィットネスなどのサイトやアプリに登録したところ、意図せずサブスク(サブスクリプション。定額を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービスを利用できるサービス)契約となっていたという相談が寄せられています。
    • 安易に登録せず、トライアルの条件やサブスクに関する記載がないかを確認しましょう。期間内に解約しないとサブスクに移行する場合もあります。
    • サイトやアプリが日本語表示でも、海外事業者が運営しているケースもあります。その場合、問い合わせや解約手続きが英語であったり、解約の方法自体が分かりにくかったりすることもあり注意が必要です。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルは国民生活センター越境消費者センターでも相談を受け付けています。

~NEW~
国民生活センター 太陽光発電システムの点検商法が急増!-「点検が義務化された」などと言われても、安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう-
  • 全国の消費生活センターには、「事業者から太陽光発電設備の点検は義務化されていると言われたが、本当か」「太陽光パネルの無料点検をすると電話があり、点検したら高額な契約を勧誘された」など、「点検が義務化された」などと言われて太陽光発電システムの無料点検を勧められたり、点検を受けた結果、太陽光パネルの洗浄等の契約を迫られたという相談が増えています。
  • 太陽光発電システムは、電気事業法や再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)等の関係法令に沿って適切に維持管理することが求められますが、点検義務の対象になるかは、再エネ特措法に基づくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なります。太陽光発電システムを効率的に、また安全に利用するためには、定期的な点検を行うことが重要ですが、「点検が義務化された」など契約を迫るセールストークには慎重に対応する必要があります。
  • また、東京都では2025年4月から、都内に一定以上の新築住宅等を供給するトップランナー等事業者を対象に太陽光発電設備の設置等を義務付ける制度がスタートするなど、今後、太陽光発電システムがさらに身近なものになっていくものと考えられます。そこで、このような消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、消費者に注意喚起します。
  • 年度別相談件数:2017年度は57件、2018年度は59件、2019度は53件、2020年度は62件、2021年度は90件、2022年度は154件、2023年度は304件、2024年度は613件です。
  • 相談事例
    • 太陽光パネルの点検が義務化された」と言われ、洗浄とコーティング契約をしたが、娘はだまされていると言う。業者の説明はウソか
    • 突然、事業者が訪問してきて「太陽光パネルの点検が法律で義務化されたので、太陽光設備を無料で点検する。パネルによる火災事故が起こっている。」などと説明された。後日、事業者が改めてやってきてドローンを飛ばして点検した。事業者に「パネルをサーモモニターで確認したところ赤くなっているので、今後、太陽光パネルを長期使用するためには洗浄とコーティングが必要」と言われ、言われるがまま約40万円の契約をした。ネットで調べた娘から、だまされているので解約をするように言われた。事業者の説明が虚偽なら解約したい。(2024年12月受付 80歳代 女性)
  • 消費者へのアドバイス
    • 事業者から「点検が義務化された」などと言われても安易に契約せず、まずは点検の要否を確認しましょう。
    • 太陽光発電システムの点検やメンテナンスの契約をする場合は、その場で契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう。
    • 不安に思った場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 要望
    • 太陽光発電システムの点検商法に係るトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられていることから、太陽光発電システムの保守点検に係る消費者への情報提供をさらに強化するとともに、消費者が安心して点検を受けることができるよう、相談窓口の整備など、環境づくりに向けて取り組むことを要望しました。
      • 一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)
      • 一般社団法人日本電機工業会(JEMA)

~NEW~
国民生活センター ペダルなし二輪遊具の事故に注意!
  • ペダルなし二輪遊具は、幼児用自転車に似た形状をしていますが、基本的にペダル及びブレーキが付いておらず、乗車した幼児が自身の脚で加速と減速を行う二輪の遊具です。しかし、坂道などで滑走して速度が上がると、幼児の脚では減速できず、転倒や衝突によりけがを負うことがあります。
  • 2019年度からの5年余りに、幼児がペダルなし二輪遊具で屋外を走行中に発生した事故事例が100件以上寄せられています。
  • こんな事故が起きています
    • 【事例1】坂道での転倒
      • ペダルなし二輪遊具で坂道を下りきったところの路肩に乗り上げ、排水溝の鉄網に前のめりに頭から転倒し、左前頭部を打撲した。保護者と上のきょうだいが後ろから歩いて追いかけていた。ヘルメットなし。前額部の傷を3針縫合、頭蓋骨骨折のため7日間入院。(事故発生年月:2023年1月、4歳8カ月、男児)
    • 【事例2】坂道での衝突
      • 保護者と公園でペダルなし二輪遊具で遊んでいた。下り坂でスピードがあがった状態で鉄柵に激突した。蛇行した下り坂を本児が走行し、保護者は追い付けず本児を視界にとらえることができなかった。後方より保護者が追いついたとき、本児は鉄柵の脇で頭部より出血し泣いていた。両側下顎骨骨折、前額部挫創。(事故発生年月:2022年12月、3歳7カ月、男児)
    • 【事例3】道路で自動車と接触
      • 保護者がきょうだいのベビーカーを押して横断歩道を渡っていた。後ろから患児がペダルなし二輪遊具にまたがってついて来ていた。保護者が横断歩道を渡りきって振り返ると、左折した乗用車にぶつかった音が聞こえ、患児が路上に倒れ、頭部から出血していた。(事故発生年月:2020年3月、4歳3カ月、女児)
  • ペダルなし二輪遊具の事故を再現したところ・・・
    1. 坂道で転倒及び衝突した事故事例の再現
      • 10°の坂道で10m滑走した場合、一般の自転車と同等の速度(約16㎞/h)となりました。
      • 坂道で転倒及び衝突した場合、幼児ダミーの頭部が路面や金属製の柵に強く衝突し、ヘルメットが損傷することがありました。
    2. 自動車と接触した事故事例の再現
      • 条件によっては自動車の運転者が、周囲にいるペダルなし二輪遊具を視認できずに、接触事故が起きる可能性があることが確認されました
      • 自動車の周囲には幼児ダミーが乗車したペダルなし二輪遊具を視認できない範囲があることが分かりました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 保護者は取扱説明書の内容を確認し、使用が禁止されている場所では使用させないようにしましょう。
    • 坂道を滑走してしまった場合、傾斜によっては短い距離でも一般の自転車と同等の速度になります。坂道では使用させないようにしましょう。
    • 両脚のかかとがしっかりと着地することを確認して、ヘルメット等の防具を着用させるようにしましょう。
    • 子どもだけで使用させず、必ず保護者等が立ち会い、子どもから目を離さないようにしましょう。
    • 自動車の周辺では使用させないようにしましょう。

~NEW~
厚生労働省 世界保健機関西太平洋地域事務局により日本の風しんの排除が認定されました
  • 本日、世界保健機関西太平洋地域事務局により、新たに日本の風しんの排除が認定されましたので、お知らせいたします。
    1. 風しんの排除の認定基準
      • 適切なサーベイランス制度の下、土着株による風しんの感染が三年間確認されないこと、又は遺伝子型の解析によりそのことが示唆されること
    2. 世界保健機関西太平洋地域事務局による風しん排除認定までの経緯について
      • 我が国においては、「風しんの排除を達成する」ことを目標とし、令和元年度から風しんの追加的対策を実施するなど、風しんの排除に向けた取組を進めてきました。
      • また、我が国では、公衆衛生、疫学、ウイルス学、臨床医学等の専門的知見を有する専門家による麻しん・風しん排除認定会議を設置しており、当該会議で、「麻しん・風しん排除に関する年次報告書」を作成し、WHO西太平洋地域麻しん風しん排除認定委員会に報告書を提出してきました。今般、当該委員会での検討の結果を受けて、世界保健機関西太平洋地域事務局は、日本が新たに風しんの排除状態にあることを認定しました。
  • 今後とも、風しんの排除状態を維持するため、当該指針に基づき、風しん対策の推進に努めてまいります。

~NEW~
厚生労働省 令和6年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を公表します
  • 厚生労働省では、このほど、令和6年「就業形態の多様化に関する総合実態調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
  • 本調査は、厚生労働省が、正社員、正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方の意識面も含めて把握することを目的として実施しており、5人以上の常用労働者を雇用する事業所約17,000事業所と、そこで働く労働者約23,000人を対象に、令和6年10月1日現在の状況について調査を実施したものです(前回は令和元年に実施)。
  • 有効回答率は事業所調査で50.6%、個人調査で61.0%でした。
  • 調査結果のポイント
    • 事業所調査
      • 3年前(令和3年)と比べて正社員以外の労働者比率が「上昇した」事業所は15.7%(前回調査16.2%)、「低下した」は16.7%(同14.6%)
      • 正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した就業形態(複数回答)をみると、「パートタイム労働者」が66.2%(同63.0%)、次いで「嘱託社員(再雇用者)」の22.4%(同22.8%)。
      • 正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」が41.0%(前回38.1%)と最も高い。
      • 次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」の31.6%(同30.9%)、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」の29.1%(同31.7%)、「高年齢者の再雇用対策のため」の28.9%(同29.0%)。
    • 個人調査
      • 正社員以外の労働者(出向社員を除く)について、現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)をみると、「自分の都合のよい時間に働けるから」が40.1%(前回36.1%)と最も高い。
      • これを就業形態別にみると、「契約社員(専門職)」及び「嘱託社員(再雇用者)」では「専門的な資格・技能を活かせるから」が最も高く、「パートタイム労働者」及び「臨時労働者」では「自分の都合のよい時間に働けるから」、「派遣労働者」では「正社員として働ける会社がなかったから」が最も高い。
      • 現在の職場の満足度D.I.では、正社員は「雇用の安定性」が66.3ポイントで最も高く、正社員以外の労働者は「仕事の内容・やりがい」が63.3ポイントで最も高い。

~NEW~
厚生労働省 外国人技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った 令和6年の監督指導、送検等の状況を公表します
  • 厚生労働省は、このたび、全国の労働基準監督署等が、令和6年に外国人技能実習生(以下「技能実習生」)又は特定技能外国人を使用する事業場に対して行った監督指導(立入調査)や送検等の状況について取りまとめましたので、公表します(別紙1、2参照)。
  • 令和6年の監督指導・送検の概要
    • 技能実習生関係
      • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した11,355事業場のうち8,310事業場(73.2%)。
      • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(25.0%)、(2)割増賃金の支払(15.6%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(14.9%)の順に多かった。
      • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは16件。
    • 特定技能外国人関係(初公表)
      • 労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した5,750事業場のうち4,395事業場(76.4%)。
      • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(24.0%)、(2)割増賃金の支払(17.2%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)の順に多かった。
      • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは7件。
  • 全国の労働局や労働基準監督署は、技能実習生又は特定技能外国人を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対して監督指導を実施しており、引き続き、技能実習生及び特定技能外国人の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
  • なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。

~NEW~
厚生労働省 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動の実施について~薬物乱用の根絶に向けた啓発を強化します~
  • 厚生労働省は、都道府県と共催して、10月1日(水)から11月30日(日)までの2か月間、「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」を実施します。
  • 令和6年の我が国の大麻事犯の検挙人員は6,342人で、過去最多を更新した前年に比べ減少したものの、引き続き覚醒剤事犯の検挙人員を上回り、まさに「大麻乱用期」の渦中にあると言えます。このうち、30歳未満の若年層が7割以上を占めており、若年層における乱用の拡大に歯止めがきかない状況です。
  • 麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の薬物の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、さまざまな事件や事故の原因になるなど、公共の福祉に計り知れない危害をもたらします。一度でも薬物に手を出さない・出させないことは極めて重要であり、国民一人ひとりの理解と協力が欠かせません。
  • この「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」は、薬物の危険性・有害性をより多くの国民に知っていただき、一人ひとりが薬物乱用防止に対する意識を高めることにより、薬物乱用の根絶を図ることを目的とするものです。
  • 「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動」の概要
    • 実施期間 令和7年10月1日(水)から11月30日(日)までの2か月間
    • 実施機関
      • 主催:厚生労働省、都道府県
      • 後援:警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター
    • 主な活動
      • 厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動地区大会の開催
      • 正しい知識を普及するためのポスター、パンフレット等の作成・掲示
      • 薬物乱用防止功労者の表彰

~NEW~
総務省 郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について(要請)
  • 郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等については、令和3年7月に策定し令和4年10月に改訂した日本郵便株式会社に対する監督指針(以下「監督指針」という。)において、「業務に関わる不祥事が生じた場合は、警察に相談中又は捜査中の事案を除き、速やかに公表が行われることを確保する。」とされており、総務省として監督指針に沿って適切な対応を求めてきたところである。
  • しかしながら、現在、貴社が不祥事として公表を行っている以外の事案についても、郵便法の罰則規定に抵触する事実があった事案については、郵便事業に関する国民への説明責任を果たし、信頼を確保する観点から、原則として公表を行うことが適切と考えられる。
  • また、法令に抵触しない場合であっても、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還等の対応が困難な事案については、利用者保護の観点から、原則として公表により利用者が当該事案について認識できるようにすることが適切と考えられる。
  • ついては、郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について、下記のとおり措置することとされたい。また、下記に関する貴社の対応方針については、令和7年10月末までに、当該方針を受けた具体的な進捗及び履行の状況については、令和8年1月末から令和9年1月末までの1年間、3か月ごとに報告されたい。なお、報告の内容によっては、追加的に報告を求めることがあり得る。
    1. 貴社において郵便法第5章の規定に抵触する事実があった場合は、原則として当省への報告を実施し、併せて公表を行うこと
    2. 法令への抵触の有無にかかわらず、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還等の対応が困難な事案については、利用者保護の観点から、利用者が当該事案について認識できるよう、原則として公表を行い、併せて当省への報告を実施すること
    3. 公表の取扱いについては、全国で統一的な判断基準による対応を行うこと

~NEW~
総務省 放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会(第5回)配付資料
▼ 資料5-2 放送事業者におけるガバナンス確保に関する論点整理(案)
  1. ガバナンス確保に関する取組の概要
    1. 取組の目的
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • 何のためのガバナンスであるか考えることが重要。放送事業者は、個別の番組内容に対して責任を有するだけでなく、自らが信頼に値する組織であることも求められる。また、放送の多元性、多様性、地域性という価値を発揮し続けるため、情報の発信主体としての持続性が重要であり、経営基盤の確保が必要。(落合構成員)
        • 放送事業者のガバナンス確保については、社会経済一般における主体としての企業のガバナンスの問題と、国民の知る権利に奉仕する公共的なメディアである放送を担う主体としての特有のリスクに対するガバナンスや、価値の発揮に向けたガバナンスの問題の両面がある。(宍戸座長)
        • 個社の自主・自律を尊重した形で、放送事業者の使命・役割の持続可能性を確保するために必要な取組を検討することが必要。(音構成員)
        • 放送事業には、一般的な事業の役割に加えて、固有の社会的責務があり、それが報道の自由等の憲法上の観点を通じてガバナンスに反映されていくのではないか。(巽構成員)
      2. 論点
        • 放送が健全な民主主義の発達に寄与し、放送事業者が表現の自由を享有する主体として、社会環境の変化に対応しながら持続的に国民の知る権利に奉仕するためには、放送事業者の信頼性、事業の継続性を確保する必要があるのではないか。
        • 放送事業者は、その信頼性、事業の継続性を確保するため、ガバナンス確保の取組を不断に行う必要があるのではないか
    2. 取組の対象
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • ガバナンスの範囲について、人権・ハラスメントのほか、内部統制、財務リスク、サプライチェーン全体における取引適正化等、各種のリスクマネジメントを含めると広範になるが、優先的に取り組む対象を明確にすべき。(林構成員)
        • どのような事項についてガバナンスを効かせるのかについては、放送事業の公益性や、すでに民放連が業界団体として各事業者と連携しながら取組を行っていることに着目すると、監査法人や金融機関、スポーツ団体の例が参考になるのではないか。(巽構成員)
        • 検討の前提として、放送事業者や芸能事務所、番組製作会社における契約形態や関係者の役割分担がどうなっているかなど、業務の実態や運用を明らかにすることが必要。(深水構成員)
        • 今回の事案は、視聴者の支持を得るために人気のコンテンツを製作する中で、人材に依存し、取引上の無理が生じたのではないか。こうした取引構造上の問題ではないか。(松井構成員)
        • 番組出演者との関係等におけるガバナンスは、民放だけでなくNHKにも妥当し得るものであり、民放とNHKのガバナンス体制は異なることに留意しながら、NHKについても議論が必要ではないか。(林構成員ほか)
      2. 論点
        • 高い公益性・公共性を有する放送には、その事業主体の高い信頼性が期待されており、そのガバナンスの対象としては、人権、コンプライアンス、内部統制、財務、取引適正化等、幅広い事項があり得るが、まずは今回の議論の契機に着目し、人権尊重、コンプライアンス確保を中心に取り組むこととし、これら以外の事項については、他の検討の場での議論や業界団体における取組に委ねることとしてはどうか。
        • 特に、芸能事務所・番組出演者との関係における人権尊重、コンプライアンス確保については、民放事業者だけでなくNHKも取り組む必要があるものであり、その限りにおいて、NHKと民放の二元体制の下、放送業界全体として取り組むこととしてはどうか。
    3. 取組の方針
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • 表現の自由やメディアとしての信頼性の確保の観点からは、自主・自律を重んじることが重要であり、民放連や個別の放送事業者の自主的なルールにおいて、会議体やモニタリングの方法、改善プロセス等が整備される中でガバナンス確保が実現されるべき。(落合構成員)
        • ガバナンスコードに基づく規律について、まずは自主規制とし、問題があるなら公的な仕組みということもあり得る。(上田構成員)
        • 放送事業者は、地上波のキー局から極めて小規模なラジオ局まで様々であり、各事業者のリスクに応じた自主ルールやその遵守のための枠組みを整備することが重要。(落合構成員)
        • 各社が具体的にどのような形で経営に落とし込むのかについては、各社で千差万別なのが普通ではないか。経営がリスクマッピングをきちんとしているか、コンプライアンスリスクの相対的な大きさをどう認識しているのか示すことが重要。(松井構成員)
        • 放送事業者の規模、経営状況等が多様である中、自主・自律の考え方の下で、ガバナンスの実効性をどう確保するかが重要。ガバナンスは基本的には個社の問題だが、大規模な在京キー局については自社である程度ガバナンス確保のための体制構築が可能と考えられる一方、小規模なローカル局や地域のラジオ局等については業界団体の助言や情報提供が特に求められるのではないか。(音構成員)
        • ガバナンス確保に関する議論のスタンスとしては、民放連・各放送事業者が、当事者としてどう向き合うかという立ち位置を見直すということではないか。(林構成員)
        • 放送番組の編集は、放送事業者が自らの責任において行うことを堅持することが重要だが、経営基盤の確保は、総務省による機械的基準に基づいた報告徴求、指導等の機会の確保も考慮されるべき。なお、番組内容や制作プロセスに着目するべきではない。重大なガバナンス違反は経理的基礎に大きく影響すると想定されるため、そちらで捉えていくことが可能。(落合構成員)
        • 放送事業者が自らの責任で番組編集を行うことの堅持は重要という落合構成員の意見に賛同。権限濫用のリスクを適切に管理しつつ、ガバナンスの確保について必要に応じて総務省が権限を行使できる仕掛けを設けておくことには価値がある。(深水構成員)
        • 基幹放送普及計画の「放送の普及及び健全な発達のために適切であること」に関してガバナンスを見ていくというのは、一つの論点になるのではないか。(巽構成員)
        • 各レイヤーのゴールを明確化し、ソフト(物語の共有)とハード(インセンティブ設計)の両方が当該ゴールに向けて整合的に機能するようにする(ゴールから見た場合の非合理性を是正・調整していく)ことが重要。(深水構成員)
      2. 論点
        • 表現の自由や、放送事業者の自主・自律を踏まえ、番組編集の自由を維持することは当然の前提とした上で、ガバナンスについても、一義的には自主・自律の下で、実効性を確保する取組を行うこととしてはどうか。
        • ガバナンスに関する具体的な取組内容は、会社の規模、上場・非上場等、放送事業者の経営状況が多様であることを踏まえることとしてはどうか。
        • ガバナンスは、基本的に個社がそれぞれ取り組むものだが、放送事業者の規模の多様性等を踏まえると、業界団体が積極的な役割を果たすこととしてはどうか。
        • 行政は、経理的基礎に基づく経営基盤の確保や、基幹放送普及計画に基づく放送の普及・健全な発達のための適切性等に着目し、放送事業者の自主・自律に十分配慮して番組内容等への介入にならない範囲において、必要に応じて適切に関与することとしてはどうか。
    4. 取組を進める際の留意事項
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • 今回の検討は、業界団体・放送事業者が当事者としてどう向き合うか、立ち位置を見つめ直すものであり、信頼性をどう取り戻すかだけでなく、放送事業者としてのレジリエンスの強化や、攻めのガバナンスも含めて、業界団体・放送事業者等の関係者の間で継続的に対話を行うことが重要。(林構成員)
        • 業界団体で適切に考え方を整理し、運用する際に、行政としては、業界団体の自主的な取組を尊重しながら、連携して取り組むことができればよいのではないか。(落合構成員)
        • ガバナンス確保の取組は、今般明らかになった脆弱性を踏まえて、一過性のものではなく永続的なものとして、より強固な経営体制の確保等に向けて行われるべきではないか。(上田構成員)
        • 実効性を確保するためには、情報コストを下げて透明性を上げることが重要であり、具体的には、(外部のステークホルダーが)必要な情報を取得できるような仕組みや、ある組織が情報を開示しない場合に、業界団体や総務省に対する相談窓口など異なるチャネルでどこかにきちんと情報が届く仕組みを構築し、これらが実効的に運用されることが重要。(深水構成員)
        • 人権・ハラスメント等の問題が発生した場合に、それを通報・相談する窓口が社内だけではなく、外部にあることが重要。(音構成員)
        • 放送局の信頼を得るのに必要な情報の開示が重要。(林構成員)
        • 適切な情報開示など、透明性があり、説明責任が果たされることが信頼性確保の基盤。(上田構成員)
        • コンプライアンスはビジネスを行う際のブレーキというよりは“稼ぎ方”の問題であり、サステナブルにビジネスを行うためには信頼が重要であることから、守りの観点よりも、ビジネスを行う際に必要な信頼をつくるのがコンプライアンスだと前向きに説明することも重要。(深水構成員)
        • ガバナンスコードを策定するとして、何のために策定するのかが重要。情報空間には偽・誤情報が広がる中で、放送事業者には放送番組の編集責任があるが、組織自体も信頼性が必要。ローカル局の事業継続性を高め、地域情報の発信を増加させるという前向きな取組につながることが必要。(落合構成員)
        • ガバナンスには一般的に、リスクを把握・分析して必要な措置を講ずるというリスク管理の面と、リスク管理をしているにもかかわらずリスクが発現した場合の対応の面がある。(宍戸座長)
        • 民放連・各放送事業者が、放送法第1条の「放送に携わる者の職責」を現代的にバージョンアップする取組と前向きに受け止め、自主自律の下で、報道機関や表現の主体として取り組むことが重要。(宍戸座長)
      2. 論点
        • 放送事業者が国民の知る権利に奉仕し続けられるよう、今般脆弱性が明らかになったことを踏まえて、より強固な経営体制の構築や事業の継続性の強化に向けて、一過性のものではなく、永続的な取組を進めることが必要であり、その際、業界団体・民放事業者と行政を含めた関係者との対話を踏まえたものとすることが重要。
        • 情報が社内関係者間で適時適切に共有されるとともに、ステークホルダー等に対して早期に情報開示が行われて透明性が確保されることが重要。また、社内・社外において通報・相談窓口が構築され、実効的に運用されることも重要であり、運用状況のフォローが必要。
        • ガバナンスは、事業活動におけるリスクの特定・分析と、リスク発現時の危機対応という側面がある。放送事業者は、報道機関として信頼性を確保するため、事業環境の変化に応じて、サプライチェーンを含めてリスクの管理を高度化し説明責任を果たしていく必要がある。これは、「放送に携わる者の職責」を現代的にアップデートする取組である。
    5. フレームワーク・事案の未然防止(平時の取組)・事案の発生後の対応
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • ガバナンス確保のための方策は、事案の未然防止と事後対応に分けて検討すべき。(林構成員)
        • 特定の分野でのガバナンスコードについて紹介があったが、放送分野で作るとして、総務省が作るとするのは違和感がある。また、第三者による審査については、慎重に考えるべき。(林構成員)
        • 広告主にとって放送事業者の信頼性が重要であり、規範性のあるルールに基づいた取組が行われることで安心してビジネスを進められるよう、ガバナンスコードが策定される場合には、規範性の確保が必要。また、ガバナンスコードの策定は透明性が重要。(上田構成員)
        • 【再掲】放送番組の編集は、放送事業者が自らの責任において行うことを堅持することが重要だが、経営基盤の確保は、総務省による機械的基準に基づいた報告徴求、指導等の機会の確保も考慮されるべき。なお、番組内容や制作プロセスに着目するべきではない。重大なガバナンス違反は経理的基礎に大きく影響すると想定されるため、そちらで捉えていくことが可能。(落合構成員)
        • 総務省への報告の基準について、状況があまりに悪化した際に報告されても変化を促すことが難しい場合も想定されることから、早めに色々な情報が開示され、悪化する前に行動変容されることが望ましい。(落合構成員)
        • 早めに情報が開示されることが重要という落合構成員の意見に賛同。報告制度は、報告させること自体が目的ではなく、放送の経理的基礎の持続可能性を担保するための手段として、行政の介入や制裁と捉えられて萎縮効果が生じないよう、慎重に設計されるべき。また、経理的基礎が失われるおそれがある場合には改善措置を促す等、インセンティブ設計も併せて必要。(林構成員)
        • 経理的基礎の確保のモニタリングにおいて、不適切な意思決定や内部統制の欠如と因果関係を有していることを見る場合に、放送内容への介入にならないよう、報告義務の判断等において、電監審を関与させることで、正統性を持たせることが可能ではないか。(林構成員)
        • ガバナンス確保のための担保措置として免許に条件を付すことが考えられるが、条件が遵守されていないと認められる場合には、免許期間について、現在の5年から例えば3年にするなど、短縮することも考えられるのではないか。(林構成員)
        • ガバナンスの取組について信頼を確保できる仕組みが重要であるため、審査等の外部の評価が重要になるのではないか。(上田構成員)
        • ガバナンス強化について、番審の活用が考えられるのではないか。ハラスメント等、番組制作過程における構造的慣行に起因する問題に対して、外部からのチェック機能を強化するために番審が果たす役割があるのではないか。(林構成員)
        • 不祥事のあったテレビ局の中では、オンブズマン機能(外部有識者によるチェック)を果たす委員会や放送倫理を考える全社集会等を定期的に開催している例があり、現状でも各局の中で、ガバナンスの実効性を確保するための仕組みを検討し、実行しているところがある。(音構成員)
      2. 論点
        • ガバナンス確保の取組のフレームワークとしては、「事案の未然防止」(平時の取組)と「事案の発生後の対応」に分けて検討してはどうか。
        • 人権・ハラスメントに関する不祥事等を契機として策定されたスポーツ団体ガバナンスコードなど、他の分野におけるガバナンスコードを参考として、業界団体がガバナンス確保のための指針を策定することとしてはどうか。その際、人権尊重・コンプライアンス確保等の観点から当該指針に盛り込むべき内容や、透明性・実効性を確保する観点から考慮すべき事項は何か。
        • 同様に他の分野の例を参考として、指針に基づく取組の状況を評価することとしてはどうか。その際、評価の主体や評価の観点はどうあるべきか。また、業界団体は、指針の遵守状況の確認のほか、好事例の共有や助言等を行うこととしてはどうか。
        • 重大な事案が発生した際は、当該事案が発生した事業者が対応することはもとより、業界団体も必要な対応を行うこととしてはどうか。
        • その上で、行政の関与については、経理的基礎に基づく経営基盤の確保の観点から設定する一定の基準に基づいて、当該事案に関する報告を求めたり、特に必要な場合には免許に条件を付したりすることとしてはどうか。この際、業界団体と連携して対応すること、制裁ではなく事業の継続性を目的とするものであること、放送事業者の自主・自律に十分配慮して番組内容への介入にならないよう慎重に制度設計することに留意してはどうか。
    6. フォローアップ
      1. 構成員のこれまでの主な意見
        • 利害関係の異なる複数の者がモニタリングを行うことには意味がある。その観点からは、番組作成の実態や運用を明らかにした上で、第一義的には民放連等がモニタリング・エンフォースメントを行うとともに、それが十分に機能しない場合も想定し、電波法や放送法に基づくガバナンス確保の仕組みが機能する設計を行うことが重要。(深水構成員)
        • スポーツ団体における適合性審査の結果は助成金に反映されているが、放送事業者のガバナンスの実効性確保のためにも、インセンティブをきちんと設計することが重要であり、現状を踏まえると、特に情報コストを下げるためのモニタリングの仕組みと、それを踏まえたエンフォースメントの仕組みを強化することが必要。(深水構成員)
        • スポーツ団体における適合性審査は、放送事業者についても参考になるのではないか。例えば、民放連が適合性審査の結果を取りまとめ、再免許の際には、適合性審査の結果に問題がないか確認することが考えられる。(林構成員)
        • 【再掲】ガバナンスの取組について信頼を確保できる仕組みが重要であるため、審査等の外部の評価が重要になるのではないか。(上田構成員)
        • 事業の独占性の高い企業においては、制度による規律と外部からのモニタリングが備わっているものだが、放送においては経営の自由や放送の自主自律と、事業の公益性のバランスをどう保っていくかが重要。(上田構成員)
      2. 論点
        • 上述のフレームワークの実効性について、外部からのチェック機能が働くよう、スポーツ団体に関する円卓会議等も参考にしながら、官民が連携してフォローアップの仕組みを整備し、必要に応じて取組の充実等の見直しを行うこととしてはどうか。

~NEW~
国土交通省 「トラック・物流Gメン」の体制を強化し、集中監視月間を実施します~公正取引委員会と連携し、合同荷主パトロールを全国規模で実施します~
  • 本年10月・11月を「集中監視月間」と位置づけて、適正な取引を阻害するおそれのある行為をしている荷主や元請事業者に対する監視を強化します。
  • 集中監視月間では、公正取引委員会と連携し、荷主等への合同パトロールを全国規模で実施し、荷主等による違反原因行為の未然防止等の観点から、改正物流法や来年1月に施行される取適法(改正下請法)の周知啓発活動を合同で行います。
  • 新たに外部チームとして「Gメンアシスタント事務局」を設置し、トラック・物流Gメンが行う活動の総合的なサポートや分析業務を実施することで、荷主等の監視体制の強化を図ります。
    • 集中監視月間においては、「トラック・物流Gメン」が本年8月に実施した全トラック事業者に対する違反原因行為の実態調査、
    • 令和7年度の倉庫業者に対する寄託者の振る舞いに係る調査及び関係省庁から寄せられた情報などを活用し、トラック事業者、倉
    • 庫業者に対するプッシュ型情報収集を積極的に実施します。
    • その結果、違反原因行為等の疑いがあると認められた荷主・元請事業者(荷主等)に対しては、働きかけ等の是正指導を行います。
    • また、今回の集中監視月間では、各地方運輸局と公正取引委員会地方事務所等が全国規模で連携し、荷主等の営業所、物流拠点に対する合同荷主パトロールや高速道路のSA・PA等におけるトラックドライバーに対する聴き取り等により、荷主等による違反原因行為の未然防止等の観点から、改正物流法や取適法の周知啓発活動等を積極的に実施します。
    • 各地域の合同荷主パトロール等の具体的な実施日時、実施場所等については、今後、地方運輸局及び公正取引委員会地方事務所等において個別に報道発表を行う予定です。
  • このほか、新たに外部チーム(業務委託)として「Gメンアシスタント事務局」を設置し、Gメン活動で得られた情報の調査分析やGメン活動の総合的サポートを行うことにより、「トラック・物流Gメン」による荷主等への監視体制の一層の強化を図ってまいります。
    • 令和7年度は、デロイトトーマツコンサルティング合同会社に業務委託をしています。
    • 合わせて、これまで本省及び日本倉庫協会にのみ置かれていた倉庫業者向けの通報窓口について、地方運輸局にも設置することといたします。
    • なお、地方運輸局と公正取引委員会の合同荷主パトロールに関連し、全国すべての地方運輸局からトラック・物流Gメンが荷主等の本社や着荷主が多い東京へ集結し、公正取引委員会本局との合同による大規模な合同荷主パトロールを実施する予定であり、その出発式について以下のとおり執り行います。
  • 大規模荷主合同パトロール
    • 日時 : 令和7年10月28日(火曜日)~10月29日(水曜日)
    • 内容 : 公正取引委員会と合同による荷主等に対する改正物流法や取適法の周知啓発活動/複数の班に分かれて、都内(荷主拠点及び主要駅本社事務所等を予定)の荷主を個別に訪問
  • 出発式
    • 日時:令和7年10月28日(火曜日) 11時40分から12時00分まで
    • 場所:中央合同庁舎2号館共用会議室3A・3B(東京都千代田区霞が関2-1-3)
  • 【参考】トラック・物流Gメンとは
    • 令和5年7月に創設されたトラックGメンは、長時間荷待ちなど、トラック事業者が法令遵守できなくなるおそれのある行為(違反原因行為)を行っている疑いのある荷主や元請事業者に対し、貨物自動車運送事業法に基づく是正指導を行う部隊です。
    • 令和6年11月には、物流産業全体の取引適正化を進めるため、トラックGメンを「トラック・物流Gメン」へ改組し、物流担当部署の職員と、各都道府県のトラック協会の「Gメン調査員」を加えた総勢360名規模に体制を拡充しています。
    • 昨年の集中監視月間(11月・12月)には、「勧告」(2件)、「要請」(7件)、「働きかけ」(423件)の是正指導を行っています。

~NEW~
国土交通省 岡山市内を運行する交通事業者による共同経営がスタートします~路線バスと路面電車で均一運賃により分かりやすい運賃体系を実現~
  • 国土交通省は、本年8月29日付で申請のあった「岡山市地域公共交通共同経営計画」に基づく共同経営について、令和7年9月19日に独占禁止法特例法に基づく認可を行いました。
  • 国土交通省は、令和7年8月29日付で岡山電気軌道株式会社、両備ホールディングス株式会社、中鉄バス株式会社、下津井電鉄株式会社、備北バス株式会社から申請のあった「岡山市地域公共交通共同経営計画」に基づく共同経営について、令和7年9月19 日に独占禁止法特例法(※)に基づく認可を行いました。
  • 本共同経営の内容は、岡山市内において、計画区域内を運行する路線バスおよび路面電車の運賃を同額にすることとされています。
  • これにより、利用者の移動の利便性を向上させるとともに、利便性向上に伴う利用者の増加などにより経営基盤の強化が期待されます。
  • 実施期間は、令和7年10月1日から令和12年3月31日までになります。
  • 国土交通省においては、引き続き、独占禁止法特例法及び関連制度の周知・円滑な運用に努めてまいります。

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