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  • 令和7年8月末 特殊詐欺・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺 認知・検挙状況等/労働経済の分析/リチウムイオン電池使用製品発火事故/世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025

危機管理トピックス

令和7年8月末 特殊詐欺・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺 認知・検挙状況等/労働経済の分析/リチウムイオン電池使用製品発火事故/世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025

2025.10.06
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更新日:2025年10月6日 新着26記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
  • イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
警察庁
  • 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について
  • 令和7年8月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
内閣官房
  • 「昭和100年」関連施策関係府省連絡会議
  • 新しい資本主義実現会議(第37回)
内閣府
  • 第11回経済財政諮問会議
  • 第24回規制改革推進会議
消費者庁
  • 令和7年度食品ロス削減月間について
  • お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起
  • リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう – 身に着ける、持ち歩く製品にも使用されています –
  • 「デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築に係る官民共創ラウンドテーブル」の開催について
厚生労働省
  • 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
  • 石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します
  • 「令和7年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」~
  • 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
経済産業省
  • G20デジタル経済大臣会合及びAIタスクフォース大臣会合が開催されました
  • イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • 大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
国土交通省
  • 令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について~宅地建物取引業者数は11年連続で増加~
  • 令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し (令和7年9月末時点)
  • 道路管理者が協働して脱炭素化を促進する枠組みの始動~「道路脱炭素化基本方針」の公表・「道路脱炭素化推進計画」の策定支援~
  • 日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知について

~NEW~
首相官邸 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
▼ 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料(内閣府HP)
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状【表現変更】
      • 景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。
    2. 先月の判断
      • 景気は、米国の通商政策等による影響が一部にみられるものの、緩やかに回復している。
    3. 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるが、米国の通商政策の影響による景気の下振れリスクには留意が必要である。加えて、物価上昇の継続が消費者マインドの下振れ等を通じて個人消費に及ぼす影響なども、我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある。
    4. 政策の基本的態度
      • 米国の関税措置について、7月22日の日米間の合意を踏まえ、引き続き必要な対応を行いながら、経済財政運営に万全を期す。「経済財政運営と改革の基本方針2025~『今日より明日はよくなる』と実感できる社会へ~」に基づいて、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」を実現していく。
      • このため、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策~全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす~」及びその裏付けとなる令和6年度補正予算並びに令和7年度予算を迅速かつ着実に執行するとともに、4月25日に取りまとめた「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ」の施策を実施する。
      • 日本銀行は、9月19日、保有するETFおよびJ-REITについて市場への売却を行うことを決定した。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 関税引上げ後の輸出・生産・収益動向と交渉合意による景況感の改善
    • 米国向け輸出数量は自動車を中心に、今年前半の輸出増を受けた反動減もあり足下減少。自動車産業の生産は6月から低下(ただし7月は津波警報による操業停止の影響を含む)。企業収益は高水準が続くものの、4-6月期は製造業で前年比減少。
    • 一方、7月の関税交渉合意に伴い、企業の景況感は4-6月期を底に7-9月期以降改善。特に自動車産業では交渉合意前の調査結果を大きく上回る景況感に。中小企業へのアンケートでも、交渉合意の前後で関税の「影響がある」あるいは「今後見込まれる」とする回答割合が減少するとともに、影響が「特にない」の割合も増加。
  • 実質賃金の動向と各地域の最低賃金の改定状況
    • 名目賃金が昨年後半以降伸びを高める中、本年7月は特別給与の高い伸びもあり、消費者物価を上回る伸びに。
    • 今年度の最低賃金改定は、比較的水準の低い地域を中心に39道府県で中央最低賃金審議会の目安(全国加重平均+63円、前年比+6.0%)を上回る引上げが決定。引上げ幅は過去最大の+66円、前年比+6.3%となり、初めて全ての都道府県で時給1,000円を超え、全国加重平均1,121円に。今後、パート時給をはじめ、賃上げの動きが地方にも広がっていくことを期待。
  • 設備投資の動向
    • 設備投資は、機械設備に加えソフトウェア等のデジタル化投資も増加し、緩やかな持ち直しが続く。非製造業を中心にソフトウェア投資に重点を置く企業も多く、今後も設備投資をけん引することが期待される。設備投資計画も、2022年度以降の高い投資意欲を引き継ぐ形で、増加基調を維持。
    • 一方、設備投資の目的については、大企業を中心に「維持更新」の割合が高く、バランスシートにおける固定資産のシェアは縮小傾向。それに代わるように大企業は海外投資、中小企業は現預金のシェアが増加。賃上げとあわせ、高水準の企業収益が成長のための国内投資に回るようにすることが重要。
  • 家計部門の動向
    • 個人消費は5四半期連続で前期比プラスとなり、緩やかではあるが持ち直しの動きが続く。マクロ的な所得動向を示す総雇用者所得は、雇用者数の増加もあって1年以上実質前年比プラスが続く。
    • 消費者マインドは、生鮮野菜の価格上昇の一服とともに予想物価上昇率が安定したことや、7月の関税交渉合意の効果もあって持ち直しの動き。消費者物価は、生鮮食品以外の食料品価格の継続的な上昇を主因に前年比で3%前後の上昇が続くが、8月は電気代補助の効果もあり上昇率はやや鈍化。物価の安定と物価上昇を上回る賃金上昇の定着が引き続き課題。
  • 米国経済の動向
    • 米国経済は、個人消費を始めとする内需の伸びが緩やかになっている。消費者物価については、財価格の上昇は依然として小幅に留まっており、関税引上げに伴う影響はあまりみられていない。アンケート調査によれば、企業の多くは関税コストを価格転嫁する姿勢であるが、その程度は様々であり、社内で吸収するとの回答も多い。
    • 雇用者数は、足下で増勢が鈍化。雇用の下振れリスクの高まりを背景に、FRBは政策金利を25%ポイント引き下げることを決定。今後の通商政策など政策動向による影響には引き続き留意が必要。
  • 世界経済・貿易の動向
    • ユーロ圏では、景気は持ち直しのテンポが緩やかになっている。純輸出の寄与がマイナスとなっており、特にドイツ、フランスの対米財輸出が減少している。
    • 中国では、米国の関税引上げ後も実質GDP成長率や製造業を含む第二次産業の成長寄与度に変化はみられず。財輸出は、引き続き、米国向けが大幅に減少する一方、ASEAN向け等を中心に全体としては緩やかな増加基調を維持。
    • 米国から高関税を課されたインドでも、主にサービス業がけん引する形で景気拡大が継続。インド経済は、輸出の5割近くをITやビジネスサービス等のサービス輸出が占めており、関税引上げの影響を比較的受けにくい貿易構造。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第2回)
  • 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
  • 実施状況(令和2年度~令和7年6月末日)
    • 令和2年度累計申請件数 166件
    • 令和3年度累計申請件数 136件
    • 令和4年度累計申請件数 142件
    • 令和5年度累計申請件数 117件
    • 令和6年度累計申請件数 111件
    • 令和7年度累計申請件数 25件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第68回会合、令和7年8月26日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      1. 家庭用個人向けサウナの解約に関する紛争
      2. インフルエンサー養成講座の解約に関する紛争(2)
      3. 年金共済契約の取消しに関する紛争
      4. ウェブデザイナー養成講座の受講契約の解約に関する紛争
      5. クレジットカードの不正利用に関する紛争(82)
      6. 訪問リハビリに伴う損害賠償の請求に関する紛争
      7. 個人年金保険に係る契約の取消等に関する紛争(2)
      8. 出張トイレ修理サービスの料金に関する紛争
      9. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(47)
      10. クリーニング事故に関する紛争(24)
      11. 後払い決済サービスの不正利用に関する紛争
      12. クレジットカードの不正利用に関する紛争(83)
      13. クレジットカードの不正利用に関する紛争(84)
      14. クレジットカードの不正利用に関する紛争(85)
      15. ビジネス講座の解約に関する紛争(9)
      16. クレジットカードの不正利用に関する紛争(87)
      17. インターネットを利用した副業契約の解約に関する紛争(35)
      18. 通信販売の定期購入に関する紛争(70)
      19. 投資顧問契約の解約に関する紛争
      20. 出張電気工事サービスの料金に関する紛争(4)
      21. 歯のホワイトニングサービスの返金に関する紛争
      22. 出張配管洗浄サービスの料金に関する紛争(44)
      23. データ復旧サービスの解約に関する紛争(8)

~NEW~
総務省 「電話番号の犯罪利用対策等に係る電気通信番号制度の在り方」に係る一次答申(案)に対する意見募集
▼ 別紙2 一次答申(案)の概要
  • 電話番号の特殊詐欺への利用の実態等について
    • 検討に先立って、警察庁及び一般社団法人電気通信事業者協会から電話番号の特殊詐欺への利用の実態及び電話番号の犯罪利用対策として実施している取組について紹介があった。
      1. 警察庁
        • 令和6年の特殊詐欺の被害額は約718億円で、過去最悪であった平成26年の約566億円を大きく上回っている。
        • 特殊詐欺に使用される番号種別としては、固定電話番号、音声伝送携帯電話番号、特定IP電話番号など、様々に変遷をしている。悪用が確認される都度、本人確認義務や利用停止スキーム等での対策を講じているが、いたちごっことなっている状況。
        • 令和3、4年については、数社の悪質事業者が多数の電話番号を保有する状況だったが、令和5年に利用停止スキームに在庫番号一括利用停止の措置を追加したことで、それ以降は小規模な悪質事業者が多数現れる状況が生じている。
        • 特殊詐欺等の実行犯への犯行ツールとしての電話番号の提供を目的として参入を図る事業者に対して、電話番号が販売されないよう、実行性のある仕組みの構築が必要。
        • 犯行に関与する悪質事業者を見分けるため、警察による捜査とともに、所管省による立入調査等の行政処分を積極的に推進するなど、市場の健全性確保に向けた環境の構築が必要。
      2. (一社)電気通信事業者協会
        • 「オレオレ詐欺等対策プラン」(令和元年6月25日犯罪対策閣僚会議決定)において、「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止をはじめとする実効性のある対策を講じる」とされたことを受け、特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停止等の運用・検討等のため、令和元年9月に部会を設置し、活動中。
        • 総務省からの通知に基づき、特殊詐欺対策検討部会に参加する会員事業者は、県警等からの要請に応じ、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の利用停止や悪質な利用者への新たな固定電話番号の提供拒否等を実施。
        • 関係機関等と連携した取組により、特殊詐欺に利用された固定電話番号等の悪用への対策に寄与。
        • (参考)令和6年末までの利用停止等の件数
          • 固定電話番号:13,972件
          • 050IP電話番号:11,588件
  • 規律の対象となる電気通信番号の種別
    1. 論点
      • 令和7年改正法においては、電気通信番号使用計画の認定時に「申請者の役務継続性」が認定基準として追加された。当該基準が適用される電気通信番号の種別については、電気通信役務を利用した詐欺罪等の罪に当たる行為の発生状況を勘案して総務省令で定めることとしている。
      • なお、この総務省令で定める電気通信番号の種別は、後述の卸元事業者への確認義務の対象となる電気通信番号の種別にもなる。
      • この基準が適用される電気通信番号の種別を何にすべきか。
    2. 方向性
      • 特殊詐欺に利用された電気通信番号種別の推移を踏まえ、音声伝送携帯電話番号、固定電話番号及び特定IP電話番号を規律の対象となる電気通信番号の種別とする方向で検討を進めることが適当。
      • また、必要に応じ、今後も、特殊詐欺に利用される番号種別の推移を踏まえた見直しを行うことが望ましい。
  • 提供する電気通信役務が詐欺罪等に利用されるおそれが高い者の要件
    1. 論点
      • 令和7年改正法においては、申請者の認定基準として、「その提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件として総務省令で定める要件」が追加されたところ、この要件をどのように定めるべきか。
    2. 方向性
      • 令和7年改正法においては、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪を一律に電気通信番号使用計画の認定の欠格事由とする一方で、窃盗罪については、電気通信番号を使用した特殊詐欺とはおよそ関係ない軽微な万引き等も含まれることから、一律に欠格事由として規定するのではなく、申請者の認定基準として、「その提供する電気通信役務が詐欺罪等の罪に当たる行為に利用されるおそれが高い者の要件に該当しないこと」を審査することで、窃盗罪に当たる行為の態様等を勘案して認定を拒否しうることとしている。
      • このような立法趣旨に鑑み、電気通信番号を使用した特殊詐欺を端緒として窃盗罪(累犯を含む。)により処罰された者を規定する方向で検討を進めることが適当。
      • その他、電気通信番号使用計画の認定の取消しを受けた法人の当時の役員についても、当該役員が認定の取消し後すぐに新たな別法人を立ち上げて認定申請をするような場合を排除するため、規定する方向で検討を進めることが適当。
      • また、総務省において、適切に運用を行い、必要に応じ、今後も、電話番号を利用する特殊詐欺の態様等の変化にあった見直しを行うことが望ましい。
  • 役務の継続性の確認義務の適用除外となる提供番号数
    1. 論点
      • 令和7年改正法において、電気通信番号を使用した卸電気通信役務の契約を締結する場合、卸元事業者は、卸先事業者の役務継続性の有無を確認しなければならないこととされた。ただし、卸提供される番号の数が総務省令で定める数以下の場合には、この確認義務の適用除外とすることとされている。
      • 令和6年答申では、制限の数については、例外が多く細かすぎると安定的な運用に支障が生じること、電気通信事業の発展の観点からは新規参入者への過度な規制は行うべきではないこと、犯罪の手口を踏まえて不断の見直しが必要であることも考慮する必要があるとされている。
      • 卸提供される番号の数の上限がどの程度であれば、卸先事業者の役務継続性の確認義務の適用除外としてもよいか。
    2. 方向性
      • 警察庁からの情報提供によると、令和5年以降に把握した悪質事業者の利用停止番号数の中央値は58.5である。
      • 番号の効率的な使用や不適正な利用の防止の実効性と新規事業者に対する負担も勘案し、役務継続性の確認義務の適用除外となる提供番号数について、50番号以下と規定する方向で検討を進めることが適当。
      • この場合、同一の事業者に対して一度の提供が50番号以下であっても、複数回に分けて累計で50番号を超える番号数を提供するときには、役務継続性の確認義務の対象となると考えられる。
      • 一部事業者からは、提供番号数にかかわらず、全ての卸先事業者に対して役務継続性の確認をした上で役務提供をすることとしたい旨の意見があったものの、累計しても50番号以下の提供が明らかである場合に、卸先事業者の役務の継続性の見込みを確認し、役務提供の可否を判断することは、特に小規模な試行的提供を目的として参入する新規事業者に対して過度な負担を課すこととなり、一定の電気通信番号数を基準に役務の継続性の確認を適用除外とすることとした立法趣旨に鑑み、適当ではない。
      • 総務省においては、今後、電話番号を利用する特殊詐欺の態様等を踏まえて、必要に応じて見直しを行うことが適当である。

~NEW~
金融庁 振り込め詐欺等の被害にあわれた方へ
  1. 振り込め詐欺救済法について
    • Q 「振り込め詐欺救済法」とはどのような法律ですか。
      • A 振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等の被害者等に対する被害回復分配金の支払手続等を定める法律です。
    • Q どのような方が振り込め詐欺救済法の対象となりますか。
      • A 振り込め詐欺などの詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法として振込みが利用されたものにより被害を受けた方が、振り込め詐欺救済法の救済の対象となります。一般的に対象となる犯罪行為としては、オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺のほか、ヤミ金融や未公開株式購入に係る詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等のうち、預金口座等への振込みが利用された場合が該当します。
  2. 被害回復分配金の支払について
    • Q 被害回復分配金とはどのようなものですか。
      • A 振り込め詐欺救済法は、預金口座等が犯罪に利用されたと疑うに足りる相当な理由があると金融機関が認めた場合において、当該預金口座等の名義人の権利を消滅させます。その後、当該預金口座等の残高を原資として被害者等に支払われる分配金を被害回復分配金といいます。
    • Q 振り込んだ先の預金口座等について消滅手続や支払手続が進行しているか確認することはできますか。
      • A 消滅手続や支払手続の進行状況については、振込先の金融機関にお問い合わせください。また、振込先の預金口座等について公告が行われていれば、預金保険機構のウェブサイトにおいて、振込先の預金口座等の残高や、被害回復分配金の支払申請期間等をご覧頂くことができます。
    • Q 被害回復分配金の支払を受けるにはどのくらいの時間がかかりますか。
      • A 被害回復分配金の支払を受けるまでには、預金等の消滅手続や支払手続が必要であるため、連絡して直ちに支払が受けられるものではありません。実際に支払を受けられるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。支払までの期間については、手続の進捗状況によって異なりますので、詳しくは振込先の金融機関にお問い合わせください。
    • Q 被害回復分配金の支払の申請はどのようにすればよいのですか。
      • A 申請書(様式第一号)に必要事項を記入し、以下の必要な資料を添付した上で振込先の金融機関に提出してください(振込みを行った金融機関から提出することも可能です。)
    • Q 被害回復分配金の支払を申請できる期間は決まっていますか。
      • A 申請期間は、支払手続が開始された旨の公告があった日の翌日から30日以上設けられます。申請期間内に申請できなかった場合、被害回復分配金の支払を受けることはできませんのでご注意ください。振込先の金融機関に被害を申し出た方には、金融機関から個別に申請期間が連絡されます。詳しくは振込先の金融機関にお問い合わせください。
    • Q 被害にあったお金は全額が支払われますか。
      • A 被害にあったお金が全額支払われない場合や、支払が行われない場合もあります。被害回復分配金は、預金等債権を消滅させた預金口座等の残高を原資としています。複数の被害者がいて、申請された被害額の総額が、預金口座等の残高を超える場合には、その残高を各人の被害額で按分した額が支払われます。 また、預金等債権を消滅させた預金口座等の残高が1,000円未満の場合は、支払は行われません。
  3. その他の情報
    • Q 振り込め詐欺救済法以外の被害回復の制度はありますか。
      • A 詐欺罪を含む財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた方から得た財産等(犯罪被害財産)が、刑事裁判の確定により犯人からはく奪(没収・追徴)された場合には、所定の手続に沿って「被害回復給付金支給制度」を利用できる場合があります。被害回復給付金支給制度の詳細については、法務省ウェブサイトのQ&Aをご参照ください。
      • A 被害回復分配金の支払後に残った資金は金融機関から預金保険機構に納付されます。預金保険機構は、その資金を、犯罪被害者等の支援の充実のために支出しています。
  4. 上記Q&Aの他、以下のファイルにも詳細なQ&Aを掲載しています。併せてご確認ください。https://www.fsa.go.jp/policy/kyuusai/kyuusai_pdf/11.pdf

~NEW~
金融庁 イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
  • 我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議(同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号)に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による次の措置を実施することとする。
  1. 資産凍結等の措置
    • 外務省告示(9月28日公布)によりイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された78団体43個人に対し、(1)及び(2)の措置を実施する。
      1. 支払規制
        • 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
      2. 資本取引規制
        • 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
  2. 投資禁止措置
    • 外務省告示(9月28日公布)により指定された「核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種」を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者(イラン国籍を有する自然人、イランの法律に基づいて設立された法人等)による投資に係る資本取引(1%未満の上場会社株式のイラン関係者への譲渡)及び対内直接投資(1%以上の上場会社株式及び非上場会社の株式等のイラン関係者による取得)をそれぞれ許可制及び届出制(原則禁止)とする。
  3. 資金移転防止の措置
    • 外務省告示(9月28日公布)により指定された「資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」(別添3)並びに「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われる支払を許可制とする。
  4. イランを原産地又は船積地域とする、武器及び核活動等に関連する品目の輸入禁止措置
    • イランを原産地又は船積地域とする、武器及びその関連物資(輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という。)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物)並びにイランの核活動等に関連するものとして決議において指定された品目(輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物、同表の3の項(二)7に掲げる貨物(六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。)、同項(二)9に掲げる貨物(ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。)並びに同表の4の項の中欄に掲げる貨物)の輸入を承認制とする。
    • また、金融機関及び関連業界等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、外為法に基づく本人確認義務の履行並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請することとする。

~NEW~
警察庁 特殊詐欺等の被害拡大防止を目的とした金融機関との「情報連携協定書」締結について
  1. 概要
    • 令和7年7月末における特殊詐欺の認知件数及び被害額は、ともに前年同期比で大幅に増加し、被害額については過去最悪となった前年の年間被害額を既に超えており、SNS型投資・ロマンス詐欺の被害額も依然として高水準で推移するなど、極めて厳しい情勢が継続しているところ、警察庁(組織犯罪対策第二課)と金融機関4行(以下「協定金融機関」)は、検挙及び被害防止に資する対策を強化するため、協定金融機関がモニタリングを通じて把握した、詐欺被害に遭われている可能性が高いと判断した取引等に係る口座に関連する情報について、関係する都道府県警察及び警察庁に迅速な共有を行うことなどを内容とする「情報連携協定書」を令和7年9月30日に締結した。
    • 本協定書に係る取組は、金融庁と警察庁が連名で金融機関宛てに要請した「法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」(令和7年9月12日付け)の項目8「警察への情報提供・連携の強化」に関連するものである。
    • なお、協定金融機関においても、本件に係る広報を実施する。
  2. 協定金融機関
    • 住信SBIネット銀行株式会社
    • auじぶん銀行株式会社
    • 株式会社みんなの銀行
    • 株式会社あおぞら銀行
  3. 参考事項
    • 警察庁は、これまでに24行と情報連携協定書を締結している。

~NEW~
警察庁 令和7年8月末における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
  • 特殊詐欺の概要について(令和7年8月末時点)
    1. 認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加
      • 認知件数17,662件(前年同期比+5,255件、+42.4%)、被害額4億円(+479.7億円、+136.4%)
    2. ニセ警察詐欺による被害が依然として顕著
      • 認知件数は6,577件と特殊詐欺全体の37.2%
      • 被害額は563.7億円と特殊詐欺全体の67.8%
      • 単月でみると、既遂1件当たりの被害額が1,000万円を超過、インターネットバンキング(IB)は減少しているものの、暗号資産送信による被害が増加傾向
  • SNS型投資詐欺の概要について(令和7年8月末時点)
    1. 認知件数・被害額が7、8月で急増
      • 認知件数4,772件(前年同期比+106件、+2.3%)
      • 被害額605.8億円(▲36.0億円、▲5.6%)
      • 単月では、認知件数、被害額ともに過去最多を記録
    2. 「YouTube」に掲載された広告からの被害が急増
      • 「YouTube」×「バナー等広告」については、令和7年3月から継続して増加
      • 単月の認知件数は147件(前月比+39件、+36.1%)
      • 単月の被害額は23.7億円(前月比+7.3億円、+44.6%)
      • 単月でみると「YouTube」に掲載された広告においては、「LINE」に誘導されての被害が98.6%を占める
  • SNS型ロマンス詐欺の概要について(令和7年8月末時点)
    1. 認知件数が前年同期比で大幅増加
      • 認知件数3,445件(前年同期比+1,181件、+52.2%)
      • 被害額323.9億円(+84.5億円、+35.3%)
      • 単月では、認知件数が過去最多を記録
    2. 「マッチングアプリ」からの被害が依然として多い
      • 「マッチングアプリ」からの被害が3割を占める
      • 単月の認知件数は168件(前月比+27件、+19.1%)
      • 単月の被害額は11.9億円(前月比+0.6億円、+5.7%)
      • 単月でみると、「マッチングアプリ」で出会った場合においては、将来のため等を理由に投資の話を持ち掛けられる被害が93.5%を占める
  • 最近のニセ警察詐欺の特徴について(令和7年8月末時点)
    • 既遂1件当たりの被害額が高額化
    • 暗号資産送信型による被害額が増加傾向
    • 被害の流れ
      1. 接触
        • 電話等による接触
        • NTT等をかたり「未払いがある」などの連絡があり、ニセ警察官等に代わる
        • 固定電話・・・275件(33.5%)
        • 携帯電話・・・535件(65.2%)
        • その他・・・10件(1.2%)
      2. 欺罔罔(不安をあおる言葉)
        • 不安をあおり正常な判断力を奪う言葉
          • 「押収資料の中にあなた名義のキャッシュカードがあった」
          • 「あなたも犯罪グループの一員と考えている」
          • 「身の潔白を晴らすために資産調査が必要」
          • 「捜査に協力してくれたら資産の差押さえはしない」
          • 「あなたには守秘義務がある」
      3. 欺罔罔(金銭を要求する言葉)
        • 暗号資産を送信させる流れ
          • 「資産調査は資金を移動させてコンピューターで調査する必要がある」などとウソの説明
          • 暗号資産取引所のアプリを取得、口座を開設させる
          • 暗号資産を購入させ、指定した暗号資産アドレスに暗号資産を送信させる
  • 最近のSNS型投資・ロマンス詐欺の特徴について(令和7年8月末時点)
    1. 「バナー等広告」による被害(1,724件)が急増
      • 被害者の年齢層 「50代」「60代」で半数超(901件)
      • 当初接触ツール 「YouTube」が最多(404件)
      • 主な被害金等交付形態 「ネットバンキング」が最多(1,070件)
      • 詐称身分(職業) 「投資家」が最多(654件)
      • 名目 「株投資」が最多(1,089件)
    2. だまされないために!!
      • 各アプリ事業者による注意喚起を確認してください
        • LINE:日本のユーザーをかたる海外ユーザーからの接触等に対して、プロフィール画面上で注意喚起を表示
        • Instagram:詐欺行為等が疑われるアカウントからフォローリクエストが届いた場合に注意喚起を表示
      • 新規の友だち追加や知らない相手からのメッセージ受信時は各アプリに表示された注意喚起を確認し、安易に追加や返信をしない
      • 「バナー等広告」に悪用された著名人は、公式SNSやHP等で詐欺への注意喚起を実施している場合があるため、真偽を確認する

~NEW~
内閣官房 「昭和100年」関連施策関係府省連絡会議
▼ 「昭和100年」関連施策の推進について
  • 基本的な考え方
  • 昭和の時代は、未曽有の激動と変革、苦難と復興の時代であった。
    • 明治以降、近代国民国家への第一歩を踏み出した我が国は、世界恐慌の発生等により日本経済が大きな打撃を受ける中、外交的、経済的な行き詰まりを力の行使によって解決しようと試み、進むべき針路を誤って戦争への道を進み、先の大戦で多くの人々が犠牲になった。この経験から、「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。」という誓いの下、外交、通商貿易、文化交流など、多くの分野で平和を希求する道を歩み、揺れ動く世界情勢の中にあって、国際社会の安定と繁栄に貢献してきた。
    • 今後とも、この平和を希求する歩みを続けるとともに、歴史の教訓を次世代に継承していくことが必要である。
    • また、戦後の我が国は目覚ましい復興と経済成長を遂げ、世界有数の経済大国へと発展し、「豊かさ」を実現した。科学技術の進歩、新しい商品等の創出、インフラの整備や各種施策の推進等を通じて国民の生活水準は著しく向上し、文化・芸術やスポーツなど幅広い分野で多くの人が活躍し、世界的な舞台での活躍も数多く見られた。
    • これらは昭和を逞しく生きた先人たちの叡智と努力の結晶であり、令和を生きる我々は、昭和の先人たちが築いた「豊かさ」の土台に立ち、その叡智と努力に学びながら、歴史の流れの先にある、我が国の新たな姿・価値観を模索していくことが必要である。
    • 現在、国民の約7割が昭和以前の生まれ、約3割が平成以降の生まれとなっている。今日の我が国は、少子高齢化の進展、感染症の脅威、地球規模の気候変動やそれに伴う自然災害の激甚化など昭和期とは異なる多くの課題や、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。こうした中、「昭和100年」を契機に昭和を顧み、先人の躍動に学び、昭和の記憶を共有することは、平成以降の生まれの世代にとっても新たな発見のきっかけとなり、また、世代を超えた理解・共感を生むとともに、リスクや課題に適切に対処しながら、幸せや生きがいを実感でき、希望あふれる未来を切り拓く機会になる。さらに、いつの時代にあっても忘れてはならない平和の誓いを継承し、将来にわたる国際社会の安定と繁栄への貢献につなげていく機会になる。
    • このような観点から、幅広い分野にわたり、「昭和100年」関連施策を推進する。
  • 施策の方向性
    • 以上の「基本的な考え方」を踏まえ、今後、各府省において、以下の施策の方向性により、具体的な関連施策の実現に向けて積極的に取り組んでいく。あわせて、地方公共団体や民間主体も含めて多様な取組が全国各地で推進されるよう、幅広く周知広報を行う。
    • また、関連施策の企画・推進に当たっては、昭和を直接体験していない若い世代も興味関心を持てるものとなるよう、留意する。
  • 昭和の躍動や体験を発掘し、次世代に伝承していくための施策
    • 様々な分野の歴史的遺産を収集・整理するとともに、次の世代が活用しやすい形で保存・公開するための施策を推進する。
    • 例えば、個人や企業が保有する資料の発掘を含め、昭和期の史実に関する文書、写真、映像等の資料の収集・整理、ICTなどの最新技術を活用したアーカイブ化の推進やアクセスしやすい形での公開、高齢化している戦争体験等の語り部の次世代への継承、昭和にゆかりのある建築物、産業遺産等の保存・公開などが考えられる。
  • 昭和を顧み、昭和に学び、未来を切り拓いていくための施策
    • 昭和を生きた人々の記憶を、昭和を体験していない人々も含めて共有し、未来を切り拓く力につなげるための施策を推進する。
    • 例えば、経済、科学技術、インフラ、文化・芸術、スポーツ、各種制度など多様な分野で昭和の躍動を振り返ってそれに学ぶ、それぞれの地域における歴史、戦争の悲惨さや労苦、人々の暮らし等を振り返ってそれに学ぶ、平和を希求する人々の思いが具体化した国際協力・国際交流などの取組を広く紹介する、といった趣旨の企画展示やシンポジウムの開催などが考えられる。
  • 「昭和100年」の機運を盛り上げるための施策
    • 昭和元年(1926年)から起算して満100年を迎える令和8年(2026年)に政府主催の記念式典を挙行するとともに、「昭和100年」の機運を盛り上げるための施策を推進する。
    • 例えば、多様な主体の取組を紹介するポータルサイト・SNSによる発信、歌謡、マンガ・アニメ、映画、出版など昭和の文化に関連したイベントの開催、昭和にゆかりのある地名や昭和の色彩を残す風景などを有する地域が連携した取組の推進などが考えられる。

~NEW~
内閣官房 新しい資本主義実現会議(第37回)
▼ 資料1 経済の現状と課題(基礎資料)
  • 全体 〜供給力・潜在成長率を高める必要〜
    • 名⽬のGDP・雇用者報酬は、過去最高を更新。実質値は、横ばい傾向。
    • GDPギャップ(実際のGDPの潜在GDPからの乖離率)はプラスに転じ(+1.9兆円程度)、需要不足は解消しつつある。
    • 今後は、供給力・潜在成長率を高めるため、人的投資・設備投資を充実するとともに、生産性を向上させることが必要。
  • 労働・賃金 〜労働投⼊の制約が顕在化〜
    • 就業者数は横ばいで推移する一方で、就業時間は減少。
    • 完全失業率は、コロナ禍を経て、足元は低水準で推移。有効求人倍率も1倍超が継続。
    • 雇用不足感は、業種を問わず、中堅・中小企業を中心に深刻化。
  • 労働・賃金 〜プラスの実質賃金の定着、最低賃金の更なる引上げが必要〜
    • 2025年の春季労使交渉における賃上げ率は、33年ぶりの賃金上昇だった前年を更に上回る水準。
    • 2025年度の最低賃金は、前年比+6.3%、+66円と過去最大の引上げとなり、地域間格差も縮小。中小企業・小規模事業者に対して、政策を総動員し支援することを前提に、「2020年代に1,500円」という⽬標達成に向け、たゆまぬ努力を継続する。
    • 人⼿不足が深刻化する中、名⽬賃金は上昇。実質賃金は、足元でプラス化しているが、その定着に向けては道半ば。
  • 労働・賃金 〜労働生産性を継続的に高める必要〜
    • 労働生産性は、時間当たり・1人当たりともに上昇。中小企業の伸びは、相対的に小さい。
    • 人口減少に伴う労働投⼊の制約が想定される中、国際的に見て低水準にある時間当たり労働生産性を引き上げる取組が必要。
    • 労働生産性の伸びには、業種間にばらつき。生産性の伸びが小さい業種を中心に、更なる取組が必要。
  • 世帯所得 〜いわゆる「中間層」の割合は減少〜
    • 2023年において、我が国の世帯所得(年額)の中央値は410万円(平均構成員は2人)。
    • 所得分布を見ると、1990年から2023年にかけて、「300万円未満」の世帯の比率は増加する一方で、「300万円以上800万円未満」の世帯の比率は減少。
  • 投資立国 〜所得の安定的増加に向け、設備投資を拡大する必要〜
    • ⺠間企業設備投資額は名⽬で110兆円となり、過去最高を更新。一方で、実質では、コロナ禍前の水準に達していない。
    • 2024年度の企業業績は、115兆円と過去最高を更新。
    • 経常利益の伸びと比較すると、人件費や設備投資の伸びは限定的。配当金の伸びは突出。
  • 資産運用立国 〜将来の所得・資産の増加に向け、継続的に取り組む必要〜
    • ⽇経平均株価は高水準で推移。NISA口座数・総買付額ともに、過去最高を更新。
    • 家計金融資産が増加する中、資産運用に向けた取組は浸透する一方で、国際的に見れば、我が国の現預金の割合は高い。
  • スタートアップ・イノベーション 〜成長段階の資金供給が課題〜
    • スタートアップ数は、大学発を含め、増加傾向。
    • 足元で、IPO及びM&Aの件数は増加しているものの、資金調達額は伸び悩み。
    • 我が国はVCファンドの規模が小さく、成長段階の資金供給は不足。
  • 国際 〜海外活力の取込みが続く〜
    • 訪⽇外国人数・消費額は、コロナ禍で大幅に減少したものの、近年は急回復。
    • 農水産物・⾷料品の輸出額や対⽇直接投資残高、高度外国人材の在留者数も増加傾向。いずれも、過去最高を更新。
  • 不確実性 〜経済の先行きの予見可能性を高めることが期待される~
    • 2025年に⼊り、世界の不確実性は急上昇。⽇本は、⽶欧と比較すると不確実性の高まりは限定的。
    • 投資と雇用を安定的に拡大するためには、経済の不確実性を低減することが重要。
  • 地方 〜地方創生に粘り強く取り組む必要〜
    • 若者層(15-39歳)の地方から東京圏・東京都への移動は、コロナ禍時に一旦は緩和したものの、地方からの人口流出は継続。
    • 企業の本社は、2021年以降、「地方への本社移転」が進む。
    • 我が国は一極集中の度合いが強い一方、地方の労働生産性は低く、賃上げを普及させるためには、その向上のための取組が必要。
  • 地方 〜地方創生の萌芽〜
    • GX・DX、バイオ等の分野において、地方での設備投資が活発化。東京都以外での大学発スタートアップの創業も拡大。
    • 若者や⼥性にも選ばれる雇用機会が生み出されつつある

~NEW~
内閣府 第11回経済財政諮問会議
▼ 資料1 物価動向及び物価高対策の取組状況について(内閣府)
  • 物価動向
    • 消費者物価上昇率(総合、前年比)は、年初に比べれば鈍化し、8月は2.7%まで低下。なお、8月をみると、生鮮食品と外食を除いた食料品の上昇寄与が大きい状況が継続しているものの、電気・ガス料金の支援(7~9月使用分)により電気・ガスは低下に寄与している。
    • 消費者物価上昇率の先行きについて、民間機関の予測では、各種の政策効果に加え、食料品の上昇率が徐々に鈍化していくことを見込んでいる。その結果、生鮮食品を除く総合でみると、2025年後半から上昇テンポが鈍化し、2026年度は2%近傍で推移する見通しとなっている。
    • コメ小売価格(5kg)をみると、政策対応も相まって、全平均の販売価格は、7月に3,000円台半ばまで低下。その後は、新米の出回りも背景として、政府備蓄米を含む「ブレンド米等」の販売価格の上昇と販売シェアの低下により、全平均の販売価格は上昇傾向。
    • ガソリン価格(レギュラー、1ℓ当たり)は、政策によって、175円近傍で推移。
    • 消費者の「日ごろよく購入する品目」に対する予想物価上昇率(1年後)は、4月をピークに低下傾向。こうした物価の先高観が弱まったこともあり、消費者マインドを表す指標にも改善の動き。
    • 個人消費の推移をみると、食料品等の非耐久財は2期連続でマイナス寄与も、サービスと半耐久財はプラス寄与が続き、全体として増加基調。
▼ 資料2 米国関税引上げ後の我が国の輸出、生産、収益等の動向(内閣府)
  • 輸出・生産の動向
    • 世界向けの輸出動向に変調は見られないものの、米国向け輸出数量は自動車を中心に、今年前半の輸出増を受けた反動減もあり足下で減少。生産活動についても、全体としては横ばい傾向にある中、自動車産業の生産は6月・7月と低下(ただし7月は津波警報に伴う操業停止の影響を含む)。
    • 背景として、米国の自動車需要自体が関税引上げに伴う駆け込み需要の後の反動減となった可能性や、現行生産体制における柔軟な内外生産比率の見直し等が考えられる。
    • 自動車産業の対米輸出・生産の動向(ヒアリング情報)
    • 電気自動車購入における米国の税制優遇が9月末で終了すること、関税発動前の駆け込み需要の反動減が予想されることから、米国の自動車販売は年後半に減速が見込まれる。
    • 現行生産体制でも可能なものは、現地生産の拡大や輸出先を米国以外に変更するなど今後柔軟に対応する。
  • 企業収益の動向
    • 米国向けの自動車輸出単価は4月以降、前年同月比で約2割下落。企業収益は高水準が続くものの、価格引下げの影響もあり、4-6月期は輸送用機器の収益減少を主因として、製造業では前年比減少。7月の関税交渉合意の効果を含め、今後の動向を注視していく必要。
  • 企業部門の景況感
    • 7月の関税交渉合意に伴い、大企業の景況感は4-6月期を底に7-9月期以降改善がみられる。特に自動車産業では交渉合意前の調査結果を大きく上回る景況感に。
    • 中小企業の景況感は、マイナス(下降超)が続いているものの、7-9月期は4-6月期よりも改善。中小企業へのアンケートでも、交渉合意の前後で関税の「影響がある」あるいは「今後見込まれる」とする回答割合が減少するとともに、影響が「特にない」の割合も増加。
  • 地域経済(景気ウォッチャーによる生の声、雇用情勢)
    • 関税交渉合意後の景気ウォッチャー(雇用関連業種)のコメントをみると、関税による企業収益や生産の減少等を懸念する声がみられる一方で、不透明感払拭により企業活動が活発化することへの期待の声がみられる。
    • ただし、雇用については、サービス業での新規求人の減少などから足下で全国的に有効求人倍率が低下。その中で、自動車・同部品など輸送用機械出荷額の多い地域の有効求人倍率をみると、東海や中国等で全国を上回る水準ながら低下の動きがみられており、関税引上げの今後の影響を含め注視が必要。
    • 地域の景気ウォッチャーによる生の声(雇用関連業種、2~3か月後の見込み)
      • プラス要因
        • 日米の関税交渉に一定のめどが立ち、様子見ムードから動きが出るとみている。
        • 特に自動車と半導体を中心とした製造業に期待している。(東北=人材派遣会社、7月)
        • 米国との相互関税率がはっきりとしたことで、各企業の対策も講じられることが期待され、好転することが予測される。(南関東=人材派遣会社、7月)
        • 米国関税が15%と決定したことで、停滞していた企業活動が活発になる。(東海=職業安定所、7月)
        • 米国による関税が15%に落ち着き、先送りになっていた案件が決まり始める。(近畿=人材派遣会社、7月)
        • 関税の影響は徐々に小さくなっていくため、半導体関連と自動車関連からの新規求人数は回復していくとみられる。(中国=人材派遣会社、8月)
      • マイナス要因
        • 米国の関税は、最悪の状況は避けられたが、自動車製造関連へ人材供給を行う企業にとっては、生産減少が予想され厳しい状況になる。新型車種及び国内新車販売に期待したい。(東海=アウトソーシング企業、8月)
        • 新規求人数、有効求人数共に前年より増加しているが、先行きについては米国の関税政策の影響を考慮する必要がある。(東北=職業安定所、7月)
        • 中小企業において、米国関税の影響がどのように出るか不透明である。(四国=学校[大学]、7月)
        • 一部産業では人手不足が継続しているものの、物価の上昇に伴う国内消費動向の停滞、米国関税の影響への懸念から人手不足であっても新たな求人提出を控え、様子見をしている企業もあるとみられる。(東海=職業安定所、7月)
        • 中国の景気が低迷していることに加え、米国の相互関税政策が今後の日本経済にどの程度影響を及ぼすか不透明であり、日本企業の収益悪化が懸念される。(甲信越=職業安定所、8月)

~NEW~
内閣府 第24回規制改革推進会議
▼ 資料1 規制改革実施計画を踏まえた規制・制度改革の更なる発展・深化について(案)
  • 人口減少等による課題を乗り越え、地方創生0を実現し、高付加価値創出型の成長型経済に移行するための規制・制度改革に取り組むことが重要。
  • 国民生活に密着し社会・経済的に重要性が高い分野について、デジタル・AIなどのテクノロジーの社会実装や利用者目線の改革を徹底していくことが課題。まずは既に決定された事項の具体化・前倒し・深堀りから議論を進めていく。
  • 検討課題の例
    1. 地方創生
      • 膨大な所有者不明土地等の有効活用
      • 全国における移動の足不足の解消(ライドシェア等)
      • 地域におけるオンライン診療の更なる普及・円滑化
      • 農業の大規模経営・参入の促進等
    2. 賃金向上、人手不足対応
      • 生産性の高い多様で柔軟な働き方の推進(スタートアップ等)
      • 年次有給休暇制度の見直し
      • フリーランス・ギグワーカーの労働環境の改善
      • 医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
      • 地域の実情に応じた介護サービス提供体制の見直し
    3. 投資大国
      • 医療・介護・農業・法務など各産業におけるAI・デジタル活用の促進、フィジカルAIの社会実装の促進
      • スタートアップへの投資促進・成長促進
      • 無人航空機(ドローン)等の社会実装の促進
      • 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISMAP)等の見直し
      • GXへの投資の促進
      • 医療等データの利活用の促進
    4. 防災・減災
      • 迅速な復旧に向けた損壊家屋等の公費解体・撤去の促進
      • 膨大な所有者不明土地等の有効活用(再掲)

~NEW~
消費者庁 令和7年度食品ロス削減月間について
  • 消費者庁・農林水産省・環境省等
    1. 令和7年度食品ロス削減全国大会の開催
      • 10月30日に東京都千代田区において、「令和7年度食品ロス削減全国大会」を、東京都千代田区・全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会主催、消費者庁・農林水産省・環境省共催で開催します。
    2. 国連環境計画(UNEP)との連携
      • UNEPのインガー・アンダーセン事務局長が「食料ロス・廃棄啓発のための国際デー(International Day of Awareness of Food Loss and Waste(IDAFLW)」である9月29日に、日本向けにビデオメッセージを発信しました。
      • ビデオメッセージでは「日本政府では、2030年度までに2000年度比で食品ロスを半減する目標を掲げていたが、2022年度推計では半減目標を達成したことから、今年から新たな目標を設定し、国民運動として、更なる削減に取り組んでいる。このような取組を行う日本は、世界の数多くの国々から注目されると同時に、模範となる存在となっている。」と述べています。
    3. 「令和7年度食品ロス削減推進表彰」の表彰
      • 5月30日から7月31日まで募集した、消費者庁・環境省主催の「令和7年度食品ロス削減推進表彰」について、受賞者を、消費者庁webサイトや環境省webサイト等で公表しています。
      • 表彰式は、10月30日に開催する令和7年度食品ロス削減全国大会のプログラムの一部として行います。
    4. 食品ロス削減月間の啓発ポスター及び啓発ポスターの作成
      • 毎年度、「食品ロス削減月間」及び「食品ロス削減の日」の普及啓発のため、ポスターを作成しました。今年度の食品ロス削減月間ポスターは、昨年度に続き、食品ロス削減推進アンバサダーであるお笑いトリオ ロバート・馬場裕之氏を起用し、「てまえどり」をテーマとしています。
      • 本ポスターの紙媒体は、地方公共団体等に配布しました。
      • なお、ポスターデザイン(PDF)の使用を希望される場合は、消費者庁webサイトからの申請が必要です。
    5. 外食店舗向け食べきり啓発ポスター&ポップを作成!
      • 外食店舗における「食べきり」を呼びかけることを目的としたポスターを新たに3種類作成しました。本啓発資材は、農林水産省webサイトで公表予定です。
    6. “MOTTAINAI®”をはじめようフェスの開催
      • 10月5日に埼玉県越谷市イオンレイクタウン kaze1階 光の広場にて、「“MOTTAINAI®”をはじめようフェス」を、環境省・消費者庁・農林水産省共同で開催します。
      • 食品ロス削減推進アンバサダーであるお笑い芸人ロバート・馬場裕之氏なども登壇する「食品ロスって何?」を学べるトークセッションをはじめ、買い物時・保存時・調理時等の各フェーズで家庭内での食品ロスを減らす方法や、外食時の食品ロス削減に繋がるアクション等、知る・体験する・広めたくなる食品ロス削減方法を幅広く紹介し、食品ロス0への行動変容を後押しします
    7. 小売店やコンビニエンスストアでの「てまえどり」の呼びかけ
      • 消費者庁、農林水産省、環境省は、毎年度、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会と連携して、コンビニエンスストアでの「てまえどり」の啓発物を使用した消費者への呼びかけを行っています。
      • 今年度は、さらに広く呼びかけを行うため、小売店やドラッグストア関連の協会にもご協力いただき、広く周知を行います
    8. 「食の環(わ)」プロジェクトの推進
      • 令和6年6月に、関係府省庁において、「食品ロス削減」や「食品寄附促進」に加え、「食品アクセスの確保」に向けた取組を、関係府省庁や地方公共団体が一体的に取り組めるように、3つの施策を包括する概念を「食の環(わ)」と呼ぶことについて申し合わせました。共通のロゴマークを使用して、ワンボイスで発信していくこととしています。
      • 「食の環(わ)」プロジェクトは、食を無駄にせず、必要とする人々に供給する取組です。この趣旨に賛同いただいた企業・団体等は、以下の特設ページに掲載の使用規程に沿って届出を行うことで、当該ロゴマークを使用することができます。
  • 消費者庁
    1. 令和7年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト
      • 食品ロスの削減について、できることから取り組む機運を醸成すると共に、身近な取組を横展開することにより、国民の皆様それぞれが行動していただけるよう、食品ロス削減・食品寄附促進をテーマとした川柳を募集し、優れた作品を表彰予定です。
    2. 令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト受賞作品ポスターによる普及啓発
      • 消費者庁では、令和6年度「「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト」の受賞作品をポスターにして、啓発活動を行っています。以下のポスターのPDFは、以下のwebサイトから自由にダウンロードしてご活用いただけます。
    3. 令和6年度「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト受賞作品を活用した普及啓発
      • 令和6年度「「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテスト」の受賞作品を活用した普及啓発に御協力の申出をいただいた日本ハム株式会社、株式会社明治※の各社の商品に受賞作品を掲載し、広く普及啓発を行います。受賞作品が掲載された商品は 10 月以降、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストア等にて順次販売される予定です。
    4. 日本の食品ロス削減の取組に関する動画の公表
      • 消費者庁は、日本の食品ロスの現状と対策について、約3分間のプロモーション動画を作成しました。日本の食品ロスを、国民運動として削減していくため、食品事業者や消費者に求められる行動など簡潔にまとめています。
      • 本動画は、以下のサイトでご確認いただけます。[消費者庁食品ロス削減特設サイト「めざせ!食品ロス・ゼロ」]https://www.no-foodloss.caa.go.jp/index.html
    5. 情報発信の強化
      • 事業者や地方公共団体等と連携し、ハッシュタグ「#食品ロス削減」、「#食品ロス削減月間」等の共通ワードでSNS発信を行います。連携の呼びかけにより、約164件の事業者や地方公共団体等が参加予定で、各々の食品ロス削減・食品寄附促進の取組を発信するとともに、消費者への周知啓発を実施する予定です。
      • また、消費者の皆様にも、御自身の食品ロス削減・食品寄附促進の取組を発信していただけるよう呼びかけも予定しています。
      • 消費者庁SNSで食品ロスに関する情報や、料理レシピサービスクックパッド「消費者庁のキッチン」で食材を無駄にしないレシピを紹介していきます。
    6. 啓発資材の提供
      • 家庭でも実践していただける取組について、チラシやポスター、冊子を作成しています。地方公共団体、民間団体、学校等に配布し、消費者への啓発に活用いただいています。
  •  農林水産省
    • BUZZ MAFFでの情報発信
      • 農林水産省のYouTubeチャンネル「BUZZ MAFF」にて食品ロス削減月間中に食品ロスに関する情報を発信いたします。
    • 食品産業もったいない大賞受賞者決定!
      • 令和7年度食品ロス削減等推進事業「第13回「食品産業もったいない大賞」について、農林水産省webサイトで公表しています。
      • 表彰式は、10月30日に開催する令和7年度食品ロス削減全国大会のプログラムの一部として行います。
    • 「広報誌 aff(あふ)10月号で「食品ロス削減」特集
      • 食品ロス削減を身近に感じてもらえるようなトピックを、月間の毎週水曜日、農林水産省webサイトの広報誌で発信します
    • 商慣習の見直し等に取り組む食品事業者
      • 「食品ロス削減の日」に合わせ、農林水産省では、毎年10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」としています。今年も食品ロス削減のために、商慣習の見直しの取組である、納品期限の緩和や賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長を三位一体で取り組む食品事業者を、農林水産省webサイトにて公表します。
▼ 農林水産省webサイト
  • 環境省
    1. 「自治体職員向け食品ロスの削減のための取組事例集」最新版の公開
      • 地域における取組推進のため、「自治体職員向け食品ロス削減のための取組事例集」を毎年更新しており、最新版を10月中に「食品ロスポータルサイト」にて公開予定です。
    2. mottECO(モッテコ)推進の強化
      • 事業者と自治体からなる連携団体「mottECO 普及コンソーシアム」では、コンソーシアム構成員である杉並区・多摩市・千代田区内にてmottECO 普及・検証事業を実施します。参加希望店では、期間中、共通のポスター、ステッカーを掲示し実施店舗である旨を表示し、コンソーシアムで合同製造した容器を使用しmottECOを実施することで、mottECOの認知度向上を図ります。
    3. 「デコ活」による食品ロス削減等の呼びかけ
      • 2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現をするため、「デコ活」(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を展開しています。「デコ活アクション」の一つとして食品ロス削減を呼び掛け、食品ロス削減等も含めた国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を強力に後押ししていきます。
      • ▼ デコ活サイトhttps://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/
    4. 広報活動の強化
      • 家庭で発生する食品ロスを各自で削減できるよう、環境省webサイトで公開している環境省ウェブマガジン「ecojin(エコジン)」において、「エコデリキッチン」を掲載します。
      • また、地球環境保全に取り組む子ども達を育み、学校や家庭でのエコライフ推進を目的としたメディアである「エコチル」において、「食品ロスをなくそう」をテーマとした記事が掲載されます。
    5. 食品ロス削減に関する情報発信
      •  環境省では、地方公共団体等や家庭等における食品ロス削減の取組を支援するため、食品ロスに関する情報を集約した「食品ロスポータルサイト」を設置し、以下の情報を発信しています。
        • 食品ロス削減月間の周知・広報活動(webサイト、SNS等)
        • 食品ロスの発生状況や取組事例の紹介(webサイト)
        • 地方公共団体・事業者等による食品ロス削減・食品リサイクル推進の先進事例やモデル事業の紹介(webサイト)
        • フードドライブ推進のため、「フードドライブ実施の手引き」の公開(webサイト)
        • 地方公共団体での取組推進のため、「自治体職員向け食品ロスの削減のための取組事例集」の公開(webサイト)
        • 地方公共団体での食品ロス削減推進計画の策定推進のため、「地方公共団体向け食品ロス削減推進計画策定マニュアル」の公開(webサイト)
        • 自治体・事業者等が推進する施策の効果を高める一助とするため、「~自治体・事業者向け~消費者の行動変容等による食品ロスの効果的な削減に向けた手引き」の公開(webサイト)
        • 学校における食品ロス削減の取組推進のため、「自治体職員のための学校給食の食べ残しを減らす事業の始め方マニュアル」の公開(webサイト)
        • 地方公共団体等での取組に活用いただくため、「3010運動普及啓発用POP」、「すぐたべくん」、「mottECO」「7日でチャレンジ!食品ロスダイアリー」等の啓発用資材の公開
  • 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会
    • 全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会では、消費者庁・農林水産省・環境省と連携し、10月に、家庭での「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンに取り組みます。
    • 本来食べられるのにも関わらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」については、消費者・事業者・自治体を含めた様々な関係者が連携して取り組むことが重要です。
    • そこで、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会では、「おいしく楽しく食べきろう!」をキャッチフレーズに、食品ロス削減月間に家庭における「食べきり運動」等を推進し、食品ロスを削減することを目的として、「おいしい食べ物をおいしく楽しく食べきる」ことを消費者に重点的に啓発するためのキャンペーンを実施します。
    • 家庭における「おいしい食べきり運動」に賛同する都道府県・市区町村により、今年度は全国28道府県、127市区町で消費者への啓発や、小売業者への協力要請などを一斉に行います。

    ~NEW~
    消費者庁 お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起
    • お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに関する注意喚起を行いました。
    • 詳細
      • 令和7年4月以降、通信販売サイトで、お米を注文して代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
      • 消費者庁が調査を行ったところ、少なくとも「com」等のドメイン名を使用していたウェブサイト(以下「本件偽サイト」という。)を運営する事業者(以下「本件事業者」という。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為・債務の履行拒否)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
      • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

    ~NEW~
    消費者庁 リチウムイオン電池使用製品による発火事故に注意しましょう – 身に着ける、持ち歩く製品にも使用されています –
    • 列車内でのモバイルバッテリーの発火事故や、スマートフォンの発火事故について、ご存じの方も多いかと思います。このような発火事故の原因の一つとして、製品にリチウムイオン電池が使用されていることが挙げられます。
    • リチウムイオン電池は、モバイルバッテリーやスマートフォンのほか、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、携帯用扇風機など日常生活で身に着けたり、持ち歩いたりする様々な製品に使用されており、消費者庁にはこれらのリチウムイオン電池使用製品についての発熱・発火等の事故情報が寄せられています。
    • また、リチウムイオン電池使用製品を他のごみと混ぜて廃棄することが、ごみ収集車やごみ処理施設での火災の原因になっていることがあり、問題となっています。
    • 今回は、日常生活で身に着ける、持ち歩くリチウムイオン電池使用製品であって、特に近年、より身近になったワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、携帯用扇風機を中心に、発熱・発火等事故情報と併せて、リチウムイオン電池使用製品を使用・廃棄する際のポイントをご紹介します。
    • リチウムイオン電池使用製品での事故情報について
      • 事故情報データバンクには、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、携帯用扇風機における発煙・発熱・発火・破裂・爆発等の事故情報が、2020年度から2024年度までの5年間で計162件登録されています。
        1. リチウムイオン電池に起因すると考えられる事故情報
          • 発熱・発火等の事故情報162件のうち、リチウムイオン電池に起因すると考えられるものは5年間で136件と84.0%を占め、近年増加傾向にあります。
        2. 事故情報の製品別内訳
          • リチウムイオン電池に起因すると考えられる発熱・発火等の事故情報136件の製品別内訳は、5年間でワイヤレスイヤホンは64件、スマートウォッチは46件、携帯用扇風機は26件となっており、いずれも増加傾向が見られます。
          • また、事故が発生した時に充電中だった件数は、5年間でワイヤレスイヤホンでは37件(75.5%)、スマートウォッチでは9件(20.5%)、携帯用扇風機では16件(84.2%)でした。
        3. 事故事例
          1.  ワイヤレスイヤホン
            • 4年前に購入したワイヤレスイヤホンが充電後に発火し、一緒にかばんに入れていた水筒などを焦がした。
            • ワイヤレスイヤホンを使っていたら爆発し、首をやけどして衣服が少し焦げた。
          2. スマートウォッチ
            • ネット通販で購入したスマートウォッチが充電中に熱で溶けた。
            • スマートウォッチを腕につけたまま寝ていたところ、深夜に突然発火して、腕にやけどをし、シーツが焦げた。
          3.  携帯用扇風機
            • パソコンのUSBポートに接続し使用していた携帯用扇風機が突然火柱を上げ発火した。
            • かばんに充電済みの携帯用扇風機を入れていたところ、かばんから煙が出てきて異臭があった。慌てて取り出したところ発火した。
        4.  リチウムイオン電池使用製品を使用する際の注意ポイント
          • リチウムイオン電池使用製品の取扱いを誤ると、リチウムイオン電池の破損等により発熱・発火といった事故につながる危険性があります。
          • リチウムイオン電池使用製品の使用に当たっては、発熱・発火等事故が発生する危険性を常に意識するとともに、以下のような点に注意しましょう。
            1. 強い衝撃や圧力を加えないようにしましょう
            2. 高温になる場所では使用・保管しないようにしましょう
            3. 充電は、安全な場所で、なるべく起きている時に行いましょう
            4. 異常を感じたら使用を中止しましょう
            5. 発火した時はまず安全を確保し、できれば大量の水で消火しましょう
            6. 製品情報、リコール情報を確認しましょう
            7. 公共交通機関では、持ち込みルールを守りましょう
        5.  リチウムイオン電池使用製品を廃棄する際の注意ポイント
          • 近年、ごみ処理施設やごみ収集車において、リチウムイオン電池が押しつぶされたことなどに起因する火災事故等が頻繁に発生しています。ワイヤレスイヤホンなどの小型のリチウムイオン電池使用製品であっても大きな火災に発展することがあるため、廃棄する際は、安易に他のごみに混ぜて捨てるようなことはせず、以下のような点に注意しましょう。
            1. リチウムイオン電池が使用されているかを確認しましょう
            2. リサイクル可能なものは、リサイクルしましょう
            3. 廃棄方法を確認して、廃棄しましょう
            4. 廃棄する前にはなるべく電池を使い切りましょう

    ~NEW~
    消費者庁 「デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築に係る官民共創ラウンドテーブル」の開催について
    • 趣旨
      • 消費者庁は、デジタル化、国際化等の社会経済情勢の変化、脆弱な消費者へのきめ細かな対応その他の新たな課題の解決に向けた消費者行政の発展・創造及び発信・交流の新たな拠点として、令和2年7月に、「新未来創造戦略本部」を徳島県に設置し、先進的なモデルプロジェクト、調査研究、国際交流等に取り組んできましたが、このたび、新たに、学識経験者、地方公共団体、民間企業関係者及び消費者団体関係者など官民を含めた有識者との間で、特定の課題に関する情報交換の場として、官民共創ラウンドテーブルを開催することとしました。
      • 今後、テクノロジーの急激な進歩と相まって、デジタル化がより一層進展していくことが想定されるなか、デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼の構築を促進していくことは重要な課題の一つであると考えられます。このような状況を踏まえ、デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼構築を第一弾のテーマとして取り上げることとしました。
      • 第一弾の構成員としては、日本で初めての本格的商用インターネット・サービス・プロバイダーとして、長年にわたりインターネットの安心・安全をミッションとして日本のインターネットインフラに係る事業を展開してきた株式会社インターネットイニシアティブから、消費者が安心して正しい選択をするためのインターネット空間の設計に造詣の深い実務家に、その知見を共有いただくために参画いただいたほか、消費者に関わる法制度、システムデザイン、消費者目線等、今回のテーマに関連する知見をお持ちの有識者の皆様に参画いただきました。
    • 取組内容(予定)
      • 第一弾では、以下のようなテーマについて、概ね月1回程度の頻度で本ラウンドテーブルを開催する予定です。必要に応じて、上記構成員以外の有識者等からヒアリングを行うこと等も想定されます。
        1. デジタル時代におけるより良い消費生活を支える信頼構築に向けた民間の取組
        2. デジタル時代における新たな信頼構築において消費者団体等が果たす役割
        3. その他新たな信頼構築に向けた官民連携や消費者団体・事業者団体との協働

    ~NEW~
    厚生労働省 世界メンタルヘルスデー JAPAN 2025 特設サイト
    ▼ 世界メンタルヘルスデーとは
    • 世界精神保健連盟が、1992年より、メンタルヘルス問題に関する世間の意識を高め、偏見をなくし、正しい知識を普及することを目的として、10月10日を「世界メンタルヘルスデー」と定めました。
    • その後、世界保健機関(WHO)も協賛し、正式な国際デー(国際記念日)とされています。
    • 世界精神保健連盟より、2025年世界メンタルヘルスデーのテーマは、「サービスへのアクセス:災害や緊急事態におけるメンタルヘルス」であることが発表されました。
    • シルバーリボン運動とは
      • シルバーリボンは脳や心に起因する疾患(障害)およびメンタルヘルスへの理解促進を目的とした運動のシンボルです。
      • シルバーリボン運動は、統合失調症への理解を求める取り組みとして、1993年に米国カリフォルニア州からはじまりました。どんよりとした雲の隙間からこぼれる太陽の光が、銀色に輝き、それが希望の光のようだったことから、シンボルカラーがシルバーとなりました。
      • その取り組みは年月と共に発展し、現在では脳や心に起因する疾患(障害)およびメンタルヘルスへの理解を促進する運動として、脳や心に起因する疾患(障害)に対する誤解や偏見を和らげ、それらを抱えるご本人やそのご家族が前向きに生活することができる社会の実現を目指して、世界規模で展開されています。
      • 日本では2002年に福島県の浜通り地方(楢葉町)からはじまり、現在はNPO法人シルバーリボンジャパンが、脳や心に起因する疾患(障害)やメンタルヘルスに関する事柄に対し、多くの方々に目を向けてもらえるよう、毎年10月10日の世界メンタルヘルスデーに合わせて普及啓発イベントを行っています。
      • イベントなどで正しい知識や価値ある情報を発信していきながら、脳や心に起因する疾患(障害)を抱える方たちが前向きにリカバリーできる、そのような社会の実現を目指しています。

    ~NEW~
    厚生労働省 石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施します
    • 厚生労働省は、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを令和7年10月頃~11月頃まで実施します。
    • 石綿含有建材を使用する建築物等の解体工事等が、今後増加することが想定される中、令和5年10月1日から、建築物および船舶(鋼製の船舶に限る)の石綿含有の事前調査については、厚生労働大臣が定める資格者が行うことが義務付けられました。また、工作物の解体等の事前調査についても、令和8年1月1日以降着工の工事から有資格者による実施が義務付けられます。解体工事に伴う石綿等の粉じんの発散の防止など、これまで以上に現場における法令の遵守徹底が重要になっています。
    • このため、厚生労働省では、石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施し、労働者への石綿等のばく露防止対策の徹底や再生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止の徹底について国土交通省、環境省と連携し、現場指導や監視の徹底を図ります。
    • 概要
      1. 実施期間
        • 令和7年10月頃~11月頃まで ※上記は概ねの期間であり、都道府県・市区町村により実施期間は異なります。
      2. 実施機関
        • 各都道府県労働局の労働基準監督署が、各都道府県および特定行政庁の建設リサイクル法担当部局および環境部局と合同で実施
      3. 実施内容
        • 【労働基準監督署】労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認および周知徹底
        • 【建設リサイクル法担当部局】建設リサイクル法の遵守状況の確認および周知徹底
        • 【環境部局】廃棄物処理法、大気汚染防止法およびフロン排出抑制法の遵守状況の確認および周知徹底

    ~NEW~
    厚生労働省 「令和7年版 労働経済の分析」を公表します~分析テーマは「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」~
    ▼ 【概要】令和7年版 労働経済の分析
    • 令和7年版労働経済の分析では、2024年の我が国の一般経済の動向、雇用情勢の動向、労働時間・賃金等の動向を振り返る(第Ⅰ部)とともに、我が国における労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、(1)労働生産性の向上に向けた課題、(2)社会インフラを支える職業の人材確保、③企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理といった観点から分析を行った(第Ⅱ部)。
      • 2024年の雇用情勢は前年に引き続き改善。実質賃金の一般、パートはマイナスを脱した。<第Ⅰ部>
      • 持続可能な経済成長には、労働生産性の向上の推進が重要。国際的にみても高齢化率が高まるにつれて就業者の割合が高まる傾向のある医療・福祉業等をはじめ、AI等ソフトウェア投資等による業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要。<第Ⅱ部第1章>
      • 社会インフラに関連する分野の人材確保は、持続的な経済成長に向けた重要な課題。人材確保には賃金をはじめとしたスキルや経験に応じた処遇の改善が必要。長期的に安心して働くために、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要。<第Ⅱ部第2章>
      • 日本的雇用慣行の変化に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている。これに対応して企業が人材を確保するためには、賃金等の処遇改善に加え、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要。<第Ⅱ部第3章>
    • 労働経済の推移と特徴
      • 2024年の雇用情勢は前年に引き続き改善の動きがみられた。完全失業率、有効求人倍率はほぼ横ばいで推移し、労働力人口、就業者数及び雇用者数は過去最高となった。
      • 2024年の現金給与総額は4年連続で増加し、実質賃金は一般、パートともマイナスを脱した。
    • 持続的な経済成長に向けた課題
      • 我が国の過去約40年間の実質GDP成長率は、米国及び英国を除く主要国と比較すると大きな差がない水準ではあるが、1990年代以降、実質労働生産性の実質GDP成長率への寄与が低下している。このため、労働力供給量をできるだけ維持することを前提としつつ、我が国の持続可能な経済成長には、労働生産性の向上を推進していくことが最も重要であると考えられる。
      • 名目労働生産性の上昇率を寄与度分解すると、人的資本投資やソフトウェア投資などの無形資産の名目労働生産性への寄与度が、我が国では低い水準にとどまっている。米国、英国及びドイツと比較すると、無形資産投資の対名目GDP比は小さく、その上昇率も弱い動きとなっている。
      • 我が国は、無形資産投資の中でも特に非製造業におけるAI投資の中核を構成しているソフトウェア投資について、米国、英国及びドイツと比べて伸びが低迷している。
      • 国際的にみると高齢化率が高まるにつれて医療・福祉業及びサービス業等の就業者の割合が高まる傾向にあるため、これらの産業における労働生産性の向上も重要である。
      • しかし、我が国の医療・福祉業、卸売・小売業及び宿泊・飲食業の実質労働生産性の上昇率は米国、英国、ドイツと比較して低水準になっており、これらの産業をはじめ、AI等ソフトウェア投資などによる業務の効率化や省力化の推進、事務的な業務の軽減が重要である。
    • 社会インフラを支える職業の人材確保に向けて
      • 医療・福祉業をはじめとした人々の生活に密接に関係している社会インフラに関連する分野で労働力需要に見合った労働力を確保できない場合、生活に直結するサービス提供が困難となり、生活の質が低下し、経済活動への影響が懸念される。このため、この分野の人材確保は、我が国の持続的な経済成長に向けた重要な課題である。
      • 安定的な人材確保が求められる社会インフラ関連職(次ページ冒頭に定義を記載。)の就業者は就業者全体の約35%となっており、過去10年間では、非社会インフラ関連職は322万人増加した一方、社会インフラ関連職の増加は58万人にとどまっている。
      • 人材確保にはスキルや経験の蓄積に応じた処遇の改善が重要。社会インフラ関連職と非社会インフラ関連職の賃金を比較すると、月額賃金で約5万円低い。
      • 非社会インフラ関連職の事務職と社会インフラ関連職の月額賃金の分布を比較すると、事務職の方が中央値は高く、高所得者層への裾野が広がっており、社会インフラ関連職はスキルや経験の蓄積に応じて賃金が上昇する仕組みが相対的に弱い可能性がある。
      • 賃金プロファイルを比較すると、非社会インフラ関連職では、賃金カーブは山なりの形状。一方、社会インフラ関連職では、年齢とともに賃金が上昇する傾向はあるものの、賃金カーブの傾きは緩やか。
      • 長期的に安心して働くために、社会インフラ関連職でも、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要。
      • 企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理
    • 我が国が持続的な経済成長を実現するためには、労働生産性の向上に加え、多様な労働者の労働参加を促し、企業が直面する人手不足を緩和していくことが必要である。我が国では、日本的雇用慣行の変化や転職市場の拡大に加え、ワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている。
      • 企業と労働者の関係性についてみると、転職者が増加するとともに、新卒で採用された時から継続的に同一企業に就業している「生え抜き社員」割合は低下し、年功的な賃金体系の賃金上昇幅が鈍化している。
      • 労働者の就業意識も変化しており、仕事と余暇のあり方に対する意識をみると、1973年には「仕事優先型」の割合が約44%と高かったが、近年では「仕事優先型」の割合は約23%まで下がり、「余暇・仕事両立型」(約38%)と「余暇優先型」(約36%)の割合が高くなっており、多様化がみられる。
      • 若年層ほど、仕事内容よりも賃金水準を重視し、自己成長への関心が高いなどの傾向がみられる。また、「働きやすい」と感じているグループの方が継続就業希望が高い傾向にあり、職場環境の改善は社員の継続就業につながることが示唆される。
      • 雇用を取り巻く環境変化に対応して企業が人材を確保するためには、賃金及び福利厚生といった処遇改善に加え、賃金以外の労働条件の改善や働きやすい職場環境整備など、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要

    ~NEW~
    厚生労働省 11月は「過労死等防止啓発月間」です~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
    • 厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
    • 月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
    • 「過労死等」とは
      1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
      2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
      3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
    • 「過重労働解消キャンペーン」概要
      1. 労使の主体的な取組を促します
        • 過重労働解消キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
      2. 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問等を実施します
        • 都道府県労働局長が、地域において長時間労働削減に向けて積極的に取り組んでいる企業へ職場訪問等を行い、長時間労働削減に向けた取組事例を収集し、広く紹介します。
      3. 重点監督を実施します
        • 長時間労働が行われていると考えられる事業場に対して重点的な監督指導を実施します。
      4. 過重労働相談受付集中期間を設定します
        • 11月1日(土)から11月7日(金)を過重労働相談受付集中期間(11月2日(日)、3日(月・祝)を除く。)とし、都道府県労働局及び労働基準監督署において、過重労働に係る相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付けます。
      5. 特別労働相談を実施します
        • 11月1日(土)に下記相談窓口にて電話による特別労働相談を実施します。
        • 過重労働解消相談ダイヤル
          • 電話番号:0120(794)713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)
          • 実施日時:令和7年11月1日(土)9:00~17:00
          • 労働基準監督官が相談に対応します。
        • 労働条件相談ほっとライン
          • 電話番号:0120(811)610(フリーダイヤル はい!労働)
          • 実施日時:令和7年11月1日(土)9:00~21:00
          • 労働条件相談ほっとラインの相談員が相談に対応します。
      6. 過重労働解消のためのセミナーを開催します
        • 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月~1月に、会場開催又はオンラインにより、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。
        • また、特別企画として、「業務効率化セミナー」をオンラインにより実施します。
        • (無料でどなたでも参加できます。)
    ▼ 専用ホームページ

    ~NEW~
    経済産業省 G20デジタル経済大臣会合及びAIタスクフォース大臣会合が開催されました
    • 9月29日(月曜日)から9月30日(火曜日)まで、南アフリカ共和国・ケープタウンにおいてG20デジタル経済大臣会合及びAIタスクフォース大臣会合が開催され、経済産業省からは渋谷大臣官房審議官(IT戦略担当)が出席しました。同会合では、G20構成国・地域のほか、招待国及び国際機関が参加し、デジタル及びAI分野に係る政策の諸課題等について議論を行い、成果文書として議長声明が発出されました。
    1. 開催結果概要
      • G20におけるデジタル経済分野の大臣会合は、デジタル化が経済・社会に広範かつ大きなインパクトをもたらし、多岐に亘る新たな政策課題が認識されつつある中、デジタル経済分野に関する政策議論を進めるために2017年に発足しました。
      • 南アフリカで開催された本年の会合では、議長国の設定した4つのテーマ(「包括的なデジタル開発のためのコネクティビティ」、「デジタル公共インフラ(DPI)の変革」、「中小企業(MSMEs)のポテンシャルを引き出すデジタルイノベーションエコシステム」、「公平、包括的で公正なAI」)について議論が行われました。
      • 渋谷審議官からは、中小企業のポテンシャルを引き出すデジタルイノベーションエコシステムに関する議論において、日本国内において中小・小規模事業者が企業数の99%以上、雇用の70%以上を占めており、彼らのデジタル化は経済成長の鍵であるとの認識を示しました。
      • そのうえで、DXに必要なデジタルスキルの標準の策定・公表、ならびにDXのモデルケースとなる優良事例の選定・表彰など、具体的な取組を紹介しました。
      • さらに、これからのイノベーションをけん引するAIスタートアップへの支援について、政府主導の大規模な計算資源の提供や、国内外のAI開発者の交流を促進する取組等についても紹介し、デジタルイノベーションエコシステムの実現に向けて、引き続き日本としても貢献していきたい旨を示しました。
    2. G20デジタル・イノベーション・アライアンス
      • また、G20デジタル経済大臣会合のサイドイベントとして、G20デジタル・イノベーション・アライアンス(G20 Digital Innovation Alliance)を南アフリカ通信・デジタル技術省が主催し、G20加盟国等から6つの分野(デジタルプラットフォームとAIツール、フィンテック、セキュアなデジタルインフラ、循環経済、接続性のためのイノベーション、開発のためのイノベーション(アグリテック、ヘルステック、エドテック等))を代表するスタートアップ約50社が参加しました。そのうち、日本からは、デジタルプラットフォームとAIツール部門にSyntheticGestalt株式会社、フィンテック部門にDegas株式会社、接続性のためのイノベーション部門に株式会社Dots for、開発のためのイノベーション部門に株式会社Connect Afyaの合計4社が参加しました。
      • イベントでは、全参加企業によるピッチコンペティションが行われ、フィンテック部門でDegas株式会社が2位、デジタルプラットフォームとAIツール部門でSyntheticGestalt株式会社が3位を受賞しました。
    3. 南アフリカのソリー・マラツィ通信・デジタル技術大臣との会談
      • 本会合の機会を捉え、渋谷審議官は、総務省・デジタル庁と連携の上、南アフリカのマラツィ通信・デジタル技術大臣と会談を実施し、相手方と共有する政策上の課題等について対話を深めました。

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    経済産業省 イランに対する国連安保理決議を受けた外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
    • 我が国は、今般、国際連合安全保障理事会決議第2231号に基づき解除された過去のイラン核問題に関する決議(同第1737号、同第1747号、同第1803号及び同第1929号)に基づく措置が、同第2231号に基づき再適用されることが決定したことから、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による次の措置を実施することとしました。
    • 資産凍結等の措置
      • 外務省告示(9月28日(日曜日)公布)によりイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関与する者として指定された78団体43個人に対し、(1)及び(2)の措置等を実施する。
        • 支払規制
          • 外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
        • 資本取引規制
          • 外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
    • 投資禁止措置
      • 外務省告示(9月28日(日曜日)公布)により指定された「核技術等に関連するイランによる投資を禁止する措置の対象となる業種」を営む本邦企業の株式等へのイラン関係者(イラン国籍を有する自然人、イランの法律に基づいて設立された法人等)による投資に係る資本取引(1%未満の上場会社株式のイラン関係者への譲渡)及び対内直接投資(1%以上の上場会社株式及び非上場会社の株式等のイラン関係者による取得)をそれぞれ許可制及び届出制(原則禁止)とする。
    • 資金移転防止の措置
      • 外務省告示(9月28日(日曜日)公布)により指定された「資金の移転防止措置の対象となるイランの拡散上機微な核活動及び核兵器運搬手段の開発に関連する活動」及び「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行われる支払を許可制とする。
    • イランを原産地又は船積地域とする、武器及び核活動等に関連する品目の輸入禁止措置
      • イランを原産地又は船積地域とする、武器及びその関連物資(輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という。)別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物)並びにイランの核活動等に関連するものとして決議において指定された品目(輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物、同表の3の項(二)7に掲げる貨物(六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いたベローズ弁に限る。)、同項(二)9に掲げる貨物(ウラン同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプに限る。)並びに同表の4の項の中欄に掲げる貨物)の輸入を承認制とする。
      • また、金融機関及び関連業界等に対し、上記各措置の確実な実施を要請するとともに、外為法に基づく本人確認義務の履行並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認義務等及び疑わしい取引の届出義務の履行の徹底を要請することとする。

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    経済産業省 大量破壊兵器等の懸念又は通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を改正しました
    • 経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制※の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を提供する「外国ユーザーリスト」を公表しています。
    • 今般、最新の情報をもとに当該リストを改正するとともに、通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国団体の情報も追加しました。本リストは、令和7年10月9日から適用します。
      • 国際合意により輸出規制を行うこととなっている品目以外のものであっても、その品目が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合には輸出許可申請を義務付ける制度。
    • 本件の概要
      • 外国ユーザーリストについて、最新の情報をもとに検討した結果、改正後の掲載団体は合計15か国・地域の835(87増)の団体となります。
    • 今後の予定
      • 令和7年10月9日(水曜日)適用
    • (参考)外国ユーザーリストとは
      • キャッチオール規制の実効性を向上させるため、輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報を参照用として提供するものです(禁輸リストではありません)。輸出者は、輸出する貨物等のユーザーが本リストに掲載されている場合には、当該貨物が大量破壊兵器等の開発等又は通常兵器の開発等に用いられないことが明らかな場合を除き、輸出許可申請が必要となります。大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国・地域所在団体の情報については平成14年4月のキャッチオール規制導入時より公表しており、令和7年10月9日施行予定の通常兵器補完的輸出規制の見直しを受け、今回から通常兵器の開発等、取引状況等の確認を要する外国団体の情報も追加しました。
    ▼ 関連資料 外国ユーザーリスト

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    国土交通省 令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果について~宅地建物取引業者数は11年連続で増加~
    • 令和6年度における宅地建物取引業法に基づく[1]国土交通大臣及び都道府県知事による免許・立入調査・監督処分・行政指導の実施状況、[2]都道府県知事による宅地建物取引士登録者数についてとりまとめました。
    • 主な動向
      • 宅地建物取引業者数は11年連続で増加。
      • 監督処分件数は減少に転じ、勧告等の行政指導件数は増加。
      • 宅地建物取引士の新規登録者数は増加傾向であり、総登録者数は約121万人。
    • 宅地建物取引業者の状況
      • 令和6年度末(令和7年3月末)現在の宅地建物取引業者数は、132,291業者(大臣免許が3,158業者、知事免許が129,133業者)。
      • 対前年度比では、大臣免許が111業者(3.6%)、知事免許が1,597業者(1.3%)増加し(全体では1,708業者(1.3%)の増加)、11年連続の増加となった。
    • 監督処分・行政指導の実施状況
      • 令和6年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分・行政指導の件数は、以下のとおりである。※( )内は対前年度比
        1. 免許取消 99件(+ 2件、 2.1%増)
        2. 業務停止 16件(-17件、 51.5%減)
        3. 指示 32件(- 5件、 13.5%減)
        4. 合計 147件(-20件、 12.0%減)
        5. 行政指導 592件(+61件、 11.5%増)
    • 宅地建物取引士登録者数の状況
      • 令和6年度においては、新たに30,336人が都道府県知事へ宅地建物取引士の登録をしており、これにより総登録者数は1,211,760人となっている。

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    国土交通省 令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し (令和7年9月末時点)
    • 国土交通省では、地震発生から満1年となる令和6年末に「「令和6年能登半島地震から1年」の復旧・復興状況と今後の見通し」を、令和6年度末、令和7年出水期前に「令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の見通し」をとりまとめました。
    • 今般、改めて令和7年9月末時点の復旧・復興状況と今後の見通しをとりまとめました。令和7年出水期前からの進捗や新たに公表した見通しの概要は以下の通りです。
    • 住まいの再建
      • 必要推計戸数約3,000戸のうち、出水期前は1,500戸程度であったものが、累計2,880戸程度の用地確保にめど。
      • 道路
      • 国道249号沿岸部(権限代行区間約53km全区間)の本復旧は、用地買収や大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和11年春迄の完了を予定。令和6年能登半島地震から5ヶ年程度での本復旧完了を目指し、工程短縮を図る。
    • 河川・土砂災害
      • 塚田川等の豪雨による被災箇所も含め、権限代行等により実施している暫定的な安全性を確保(※)するための対策が、令和7年6月までに完了。
        • 河川では被災前の流下能力を概ね確保した状態、土砂災害箇所では不安定土砂や流木等の流出を一部抑制した状態のこと
      • 海岸堤防
        • 地元調整が整った地区から本復旧に着手し、令和7年9月までに全地区着手。
      • 液状化災害
        • 国土交通省や法務省、石川県、被災市町及び専門家から構成されるプロジェクトチームにおいて、9月1日に「土地境界再確定加速化プラン」を策定。

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    国土交通省 道路管理者が協働して脱炭素化を促進する枠組みの始動~「道路脱炭素化基本方針」の公表・「道路脱炭素化推進計画」の策定支援~
    • 本年4月16日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、道路の脱炭素化の推進に関する基本方針(道路脱炭素化基本方針)を策定しました。
    • あわせて、地方公共団体の道路管理者による道路脱炭素化推進計画策定への支援として、「計画策定マニュアル」および「道路分野の脱炭素化政策集2.0」を公表するとともに、「道路分野の脱炭素化相談窓口」を開設しました。
    • 道路法等の一部を改正する法律(令和7年法律第22号)が令和7年4月16日に公布され、公布の日から施行された規定以外の部分について、本日10月1日に施行されました。
    • これにより、国土交通大臣は、道路の脱炭素化の推進に関する基本的な方針である「道路脱炭素化基本方針」を定め、基本方針に即して、各道路管理者は、管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画である「道路脱炭素化推進計画」を定める、道路管理者が協働して脱炭素化を促進する新たな枠組みが導入されます。
    • また、地方公共団体の道路管理者に向け、道路脱炭素化推進計画策定への支援として、「計画策定マニュアル」「道路分野の脱炭素化政策集2.0」を策定・公表し、さらに、「道路分野の脱炭素化相談窓口」を開設しました。これらを通じて、道路の脱炭素化が推進されるよう、多様な主体と連携し取り組みます。
    ▼ 別紙2 道路脱炭素化基本方針(概要版)
    • 道路の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
      1. 道路の脱炭素化の推進の意義
        • 地球温暖化に伴う気候変動の影響により、自然災害の激甚化・頻発化等が懸念
        • 我が国全体の目標や対策が強化(地球温暖化対策計画)
        • 道路は国内CO2排出量の約18%を占めており、道路施策の目標設定の具体化や施策内容の拡充など取組強化が必要
      2. 道路の脱炭素化の推進の目標
        • 道路管理分野【Scope1,2】 分野全体に関わる定量的な削減目標を設定(2040年度73%削減等)
        • 道路整備分野・道路利用分野【Scope3】 個別の施策内容や目標を可能な限り設定し、道路全体の削減目標に貢献(今後、各分野全体の定量的な削減目標を設定)
    • 道路の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
      1. 政府が実施する施策の基本的な方向性
        1. 道路のライフサイクル全体の低炭素化
          • 道路建設から管理までのCO2排出量について、新技術を積極的に取り入れながら削減を推進(道路照明のLED化、低炭素材料の開発・導入促進等)
        2. 道路交通のグリーン化を支える道路空間の創出
          • 次世代自動車の開発・普及や再生可能エネルギーの活用・収容等を促進するため、災害時の対応強化の取組も併せながら、道路空間における発電・送電・給電等・蓄電の取組を推進(太陽光発電設備の導入、EV急速充電器の設置促進等)
        3. 低炭素な人流・物流への転換
          • 自転車等の低炭素な移動手段への転換や、低炭素な物流システムの構築を促進(自転車利用環境の改善などによる自転車の利用促進、ダブル連結トラックの利用環境の整備等)
        4. 道路交通の適正化
          • ボトルネック箇所や局所的な渋滞箇所における対策を行い、道路交通を適正化(主要渋滞箇所の渋滞対策、「ゾーン30プラス」による幹線道路と生活空間の適切な機能分化等)
      2. 重点的に推進する施策(今後5か年)
        • CO2排出削減に併せてコスト縮減や地域活性化などの効果が高い施策について「重点プロジェクト」として推進(道路照明のLED化、再生可能エネルギーの活用、低炭素な材料の導入促進、自転車の利用促進、渋滞対策の推進、ダブル連結トラックの導入促進)
    • 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項、その他の道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項
      • 道路管理者による道路の脱炭素化の目標の設定に関する事項
        1. 計画期間:2040年度まで
        2. 目標設定の考え方
          • 道路管理分野【Scope1,2】
            • 分野全体及び個別施策毎に2040年度削減目標を設定
            • 短期的な目標として2030年度削減目標の設定が望ましい
            • 主要な施策の目標については、以下に留意して設定
              • 国が管理する道路:道路照明LED化・道路関係車両電動車化100%(2030年度)再生エネルギー活用60%(2030年度)
              • 高速道路株式会社が管理する道路:国が管理する道路と同様の対応が望ましい
              • 地方公共団体等が管理する道路:国が管理する道路における進捗状況を踏まえ、計画期間内のできる限り早い段階で同様の対応を目指すことが望ましい
          • 道路整備分野・道路利用分野【Scope3】
            • 対象とする道路・地域の状況を踏まえて個別施策毎に、CO2排出の削減量、もしくは整備指標などの目標を設定
      • その他の道路脱炭素化推進計画の策定に関する基本的な事項
        1. 目標達成のための施策
          • 「道路管理分野」、「道路整備分野」、「道路利用分野」に大別し、各分野の具体的な施策内容やロードマップを記載
          •  政府は、地方公共団体の道路管理者向けの「計画策定マニュアル」を作成し、計画の策定を支援
        2. 脱炭素化施設等の設置
          • 道路区域内へ脱炭素化施設等(太陽光発電設備、サイクルポート等)を設置させる場合は、計画に施設内容や用途等を記載
          •  道路利用者等の安全性に留意し、各道路管理者の脱炭素化に関わる施策に資するものを優先
        3. 道路協力団体の協力
          • 脱炭素化の施策の推進に際して、公益性の観点から地域貢献活動を行う道路協力団体を積極的に活用することが望ましい
          •  道路協力団体の協力を得て施策を実施する場合は具体的な業務内容を計画に記載
        4. 計画の公表と報告
          • 計画を策定・変更したときは、国土交通大臣である道路管理者は公表、国土交通大臣以外の道路管理者は国土交通大臣に報告(公表に努める)
          • 複数の道路管理者で共同して計画策定も可能(その場合における計画の公表・報告は連名で行う)
          • 目標等の達成状況について、各道路管理者において、定期的なフォローアップと公表を行うことが望ましい
    • その他の道路の脱炭素化の推進のために必要な事項
      1. 政府による道路脱炭素化推進計画のフォローアップ
        • 道路脱炭素化推進計画の策定状況や各道路管理者の取組進捗状況について、政府がフォローアップ調査を実施・公表
      2. 道路脱炭素化基本方針及び道路脱炭素化推進計画の見直し
        • 地球温暖化対策計画や気候変動に関する国際的枠組みの見直し、脱炭素化の新技術の開発状況等を踏まえて、道路脱炭素化基本方針及び道路脱炭素化推進計画を定期的に見直し
      3. 新技術の活用
        • 低炭素アスファルト、ペロブスカイト太陽電池、走行中給電等の新技術について、政府が先導して現地実証等を行い、技術基準の策定など活用環境を整備
      4. 意識の醸成
        • 道路管理者の取組やエコドライブの推進等について、道路利用者や関係業団体など幅広いステークホルダーへの広報に努め、道路の脱炭素化の必要性に対する理解や協働を促進
      5. 多様な主体との連携
        • 関係行政機関、民間企業、大学、日本風景街道のパートナーシップ、道路協力団体等との連携した取組の実施
      6. その他の環境政策との調和
        • ネイチャーポジティブ
          • 生態系に影響を及ぼすロードキルの対策等の推進
        • サーキュラーエコノミー
          • 再生アスファルト等のリサイクル建設材料の利用、道路に設置された使用済太陽光パネルのリサイクル等の推進

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    国土交通省 日本郵便株式会社に対する貨物軽自動車運送事業に係る行政処分の通知について
    • 下記のとおり、貨物軽自動車運送事業者に対し、令和7年10月1日付けで、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の規定に基づく自動車の使用の停止処分を通知しましたので、お知らせいたします。
    • なお、今後、順次、同事業者に対する自動車の使用停止処分の通知を行っていく予定です。
      1. 処分対象事業者
        • 事業者名:日本郵便株式会社
        • 住所:東京都千代田区大手町2-3-1
        • 代表者:小池 信也
      2. 処分内容
        • 自動車の使用の停止処分(別紙のとおり)
      3. 処分日
        • 令和7年10月1日(水)

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