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危機管理トピックス

小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル/ネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引の被害急増/証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!

2025.10.14
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更新日:2025年10月14日 新着13記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています
  • 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!少しでも怪しいと思った場合は、証券会社に確認を!
  • 金融庁ウェブサイトにおけるAI翻訳機能の導入について
消費者庁
  • 令和7年度第1回消費生活意識調査結果について
  • LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
国土交通省
  • 直轄地下駐車場における止水板の確認結果
  • 第Ⅱ期「国土交通省統計改革プラン」を策定しました~過去の事案を風化させず、統計DX等による効率化や品質改善を進めます~
  • 安全に取り組む優良な貸切バス事業者を新たに認定~86者を一ツ星に認定~

~NEW~
内閣府 「認知症に関する世論調査」(速報値)
  • あなたは今までに認知症の人と接したことがありますか。それともありませんか。なお、ご自身が認知症であると診断された場合には、「1.ある」に〇をつけてください。(○は1つ)
    • ある 60.5%
    • ない 38.0%
    • 無回答 1.5%
  • 経験したことがあるものをこの中からあげてください。なお、ご自身が認知症であると診断された場合には、「1.家族の中に認知症の人がいる又はいた」に必ず○をつけてください。(○はいくつでも)
    • 家族の中に認知症の人がいる又はいた 53.5%
    • 親戚の中に認知症の人がいる又はいた 34.2%
    • 近所付き合いで、認知症の人と接したことがある 22.0%
    • 医療・介護の現場の仕事で接したことがある 18.3%
    • 街中などで、たまたま見かけたことがある 12.6%
    • 医療・介護の現場以外の仕事で接したことがある 9.2%
    • その他 1.7%
    • 無回答 1.1%
  • あなたは認知症に対してどのようなイメージを持っていますか。あなたが思うイメージに最も近いものをお答えください。(○は1つ)
    • 自ら工夫して地域で今までどおり生活できる 3.1%
    • 周りのサポートを受けながら、地域で生活できる 14.4%
    • 医療介護等のサポートを利用し地域で生活できる 26.5%
    • 介護施設でサポートを利用することが必要になる 35.8%
    • 迷惑をかけてしまい地域での生活が難しくなる 5.6%
    • 症状が進行してゆき、何もできなくなってしまう 6.7%
    • その他 1.8%
    • 無回答 6.1%
  • もし、あなたが認知症になったとしたら、どのように暮らしたいと思いますか。あなたが思う暮らしに最も近いものをお答えください。また、ご自身が認知症であると診断された場合には、今後の暮らしの希望について、最も近いものをお答えください。(○は1つ)
    • 自ら工夫して地域で今までどおり生活したい 7.5%
    • 周りのサポートを受けながら地域で生活したい 14.7%
    • 医療介護等のサポート利用して地域で生活したい 27.4%
    • 身の回りのことができないので施設で暮らしたい 15.0%
    • 周りに迷惑をかけるので施設で暮らしたい 27.3%
    • 誰にも迷惑をかけないようひとりで暮らしたい 3.8%
    • その他 1.3%
    • 無回答 3.0%
  • もし、あなたご自身が認知症になったとしたら、どのようなことに不安を感じると思いますか。特に不安と感じることをお答えください。また、ご自身が認知症であると診断された場合には、現在特に不安と感じることをお答えください。(○はいくつでも)
    • 家族に身体的・精神的負担をかけるのではないか 74.9%
    • できていたことができなくなるのではないか 66.2%
    • 家族や大切な思い出を忘れてしまうのではないか 51.1%
    • 周りの人に迷惑をかけてしまうのではないか 49.5%
    • 経済的に苦しくなるのではないか 42.0%
    • 家への帰り道が分からなくなるのではないか 37.4%
    • 治療しても、症状は改善しないのではないか 27.2%
    • 閉じこもりがちになるのではないか 25.5%
    • 詐欺などの被害に遭うのではないか 22.6%
    • 介護施設が利用できないのではないか 21.7%
    • 現在の住まいで生活できなくなるのではないか 18.2%
    • 誇りを持って生活できなくなるのではないか 15.7%
    • どこに相談すればいいか分からないのではないか 15.5%
    • 差別や偏見を受けるのではないか 9.8%
    • その他 1.2%
  • 共生社会の実現を推進するための認知症基本法、いわゆる認知症基本法が令和5年6月成立、令和6年1月に施行されました。あなたは、認知症基本法が成立したことや、その内容について、知っていますか。(○は1つ)
    • 成立したことを知っており内容も詳しく知る 1.0%
    • 成立したことを知っており内容もある程度知る 4.5%
    • 成立したことは知っているが、内容は知らない 16.4%
    • 認知症基本法が成立したことを知らない 75.8%
    • その他 0.2%
    • 無回答 2.1%

~NEW~
国民生活センター 無料動画を観ていたらいきなり有料登録に!
  • 内容
    • スマホで無料のアダルト動画のサイトを見ていたら、突然「登録完了」という画面になった。「誤作動の人はこちらにお電話ください」という表示が出たので電話をすると、料金約50万円が発生しているという。登録したつもりはないと伝えると「いったん30万円支払ってもらえれば、手数料約千円を差し引いて返金する」と言われた。コンビニで電子マネーを購入して電子マネーの番号を連絡して支払ったが、返金される予定の日に返金がなかった。(70歳代)
  • ひとこと助言
    • 無料のアダルト動画を観ていたり年齢確認ボタンを押したりすると、突然「登録完了」となり、慌てて連絡すると料金を請求される「ワンクリック請求」の手口に関する相談が寄せられています。
    • 「誤作動の人はこちら」「退会はこちら」などの案内があっても、決して連絡してはいけません。支払いを求められたり、個人情報を聞き出されたりする場合があります。
    • 事業者にお金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。相手に何を言われても慌てて支払わないようにしましょう。
    • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
厚生労働省 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループ 第1回資料
▼ 資料1 「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成に係る論点等について
  • 小規模事業場マニュアルの基本的な考え方
  • 現行のストレスチェック実施マニュアルは、現在、ストレスチェックの実施が義務となっている50人以上の事業場の実施体制等を前提としたものとなっている。
    • 今般の改正法を踏まえた、50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制・実施方法についてのマニュアルの作成に当たっては、現行マニュアルをベースにしつつ、50人未満の事業場で特に留意すべき点や50人未満の事業場独自の留意点等を中心に記載する。※必要に応じて現行マニュアルを参照する旨を記載する。
  • 【論点1】関係労働者の意見を聴く機会の活用
    • 労働者が安心してストレスチェックを受検できるために、関係労働者の意見を聴く機会について、どのような活用方法が考えられるか。
    • 衛生委員会の設置義務や産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場においても、労働者が安心してストレスチェックを受検できるよう、予め労働者の意見を聴くことが求められるが、労働安全衛生規則第23条の2(関係労働者の意見の聴取)に基づく関係労働者の意見聴取の機会をどのような方法で設けるか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 関係労働者の意見を聴く機会について、実態を共有した上で議論することが重要。(山脇構成員、坂下構成員)
      • 現状、適切に実施されていないのであれば、仕組みの在り方を含め、実効性を確保する方策を考えていく必要。(山脇構成員)
      • 10人以上では衛生推進者が中心となって、関係労働者の意見を聴く機会を設定するように推奨してはどうか。(中島構成員)
      • 50人未満においてコミュニケーション方法は非常に多様。衛生推進者の活用も1つ。懇談会、ミーティングなど、いろいろな場で意見聴取を行うということも可能とするとか、分かりやすさ取り組みやすさを重視した多様な手段を用意するべき。(清田構成員)
      • 就業時間の短い労働者が巻き込まれるような形や、SCを活かしていくという視点での活用を明記できないか。事業者側が労働者のプライバシーを踏みにじるようなことがないような、労使での取決めができるようなものにしていけるといいのでは。(江口構成員)
      • 集団分析・職場環境改善を含め制度の実施内容はどこまでか、労使でしっかり話し合い、反映することが重要。(山脇構成員)
    • 対応案
      • 労働安全衛生規則第23条の2に基づく関係労働者の意見を聴く機会等を活用して、それぞれの事業場の実情に応じて、できるだけ様々な現場や立場の労働者の意見を聴くこととしてはどうか。
      • 実施方法について、必ずしも会議体の形をとる必要はなく、労働者が参加する何らかの場で意見交換を行うことや、事業場内に周知して労働者に意見を募る形を取る等、様々な方法があり得るのではないか。
  • 【論点2】事業者の関わり方及び外部委託先の適切な選定
    • ストレスチェックの実施を外部委託する場合、事業者はどのように主体的に取り組んでいくべきか。また、事業者が外部委託先を適切に選定できるようにするには、どのような方法が考えられるか。加えて、自社で実施する場合にはどういった点に留意が必要か。
    • 50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託する場合であっても、事業者が主体的に取り組んでいくための実施体制・実施方法についてどのように考えるか。
    • 事業者がストレスチェックの外部委託先を適切に選定できるようにするため、外部機関のストレスチェック実施体制や個人情報の保護体制、費用面等、開示情報等の外部機関が備えるべき水準をどう考えるか。また、これらの水準を事業者が把握しやすくするためにはどうすればよいか。
    • 50人未満の事業場において、ストレスチェックの実施を外部委託せず自社で実施する場合、外部委託する場合と比較して特にどういった点に留意が必要か。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 事業者が自由に選択できる方法も担保しなければ、やらされ感ばかりがある制度になってしまう。(神村構成員)
      • 例えば事業場と委託先が協議するような場を設けるなど、事業場の課題や実態の共有、高ストレス者が面接指導を受けたか等事後のアウトカム評価を含め、双方が連携して実施できる体制や仕組み作りを具体的に含めていただきたい。(松本構成員)
      • 商業的な団体(商工会、商店会など)がとりまとめ、そこに小規模事業場が簡易に申込みをする形もあり得る。(堤構成員)
      • 自社内で実施する場合クリアしなければいけない基準(実施体制の明確化、守秘義務の徹底等)を明確にし、仮にその基準を満たせないのであれば外部委託してもらうという形に持っていかないと、やり方が曖昧になってしまうのではないか。(山脇構成員)
      • 外部機関のチェックリスト例は、単にチェックを入れて、確認が全然できていないということはよくあるので、丁寧に。(茂松構成員)
      • 現行の外部機関のチェックリストはほとんど活用されていない状況。いかに活用するかについて検討いただきたい。(渡辺構成員)
      • 外部機関に関して登録制、優良認定などはどうか。(中島構成員、山脇構成員)
      • 適切なサービス、料金で受けられるという外部機関の紹介は、厚労省としても事前に審査も含めた選定をしていくということが重要。法定健康診断の実施機関との連携状況なども記載できるといいのではないか。(清田構成員)
      • 外部機関でデータ保存する場合、機関の変更があると、経年変化を見るためのデータがもらえないことが起きる。(渡辺構成員)
    • 対応案
      • 事業者の責任において実施するものであり、委託先も含めた実施体制のあり方について具体的に示してはどうか。
      • 外部機関のチェックリストについては、実施体制や費用、情報管理に関する項目を検討すべきではないか。
      • 外部委託せず自社で実施する場合について、労働者のプライバシーの保護の観点から極めて慎重な運用が求められること等、特に留意が必要となる点を具体的に記載することとしてはどうか。
  • 【論点3】調査票(項目数、調査形態等)
    • 50人未満の事業場における調査票の活用や調査形態等についてどのように考えるか。
    • 50人以上の事業場に対しては、ストレスチェック指針において「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)の利用が推奨されているが、当該簡易調査票の簡略版(23項目)も含め、負担軽減等の観点からそれぞれの方式のメリット・デメリットを踏まえ、50人未満の事業場において、どのような調査票の活用方法が考えられるか。
    • 調査形態について、紙の調査票を用いた方式やデジタル媒体を用いてウェブ上で回答する方式等があるが、50人未満の事業場においては、プライバシーの保護や実効性等の観点からそれぞれの方式のメリット・デメリットを踏まえ、どのように実施することが考えられるか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 23項目は、手続等の負担、回答時間は変わらないと思われる。信頼性と妥当性は十分に立証されているとは言い難く、これまでのとおり57項目を推奨していいのではないか。(中島構成員)
      • 簡略版では職場の雰囲気や作業環境の項目が省かれているので、集団分析・職場環境改善の普及を図っていくことも踏まえると、57項目を推奨していくことを基本にすべき。(山脇構成員)
      • 57項目版が浸透していて、中小規模の事業所からの23項目版の要望はほぼない。しかし、23項目版では、時間がかからず簡便に実施できる点ではメリットがあると思う。心身の反応や職場ストレスに関しても最低限の内容は質問項目にはいっているため、セルフチェックという意味では十分な機能を果たすと思われる。支援度も家族、同僚。上司の支援もはいっているため十分だと思う。一方、57項目版と比べるとストレス要因としては、仕事の質的負担、対人関係、身体的負担、対人関係、職場環境、働き甲斐、仕事の適性がなく、心身の反応でも23項目版では、不安、身体愁訴がないため、内容的に不十分な気がする。最近は自治体や某企業では80項目版を実施するところも増えており、より組織的にストレスを把握しようとする傾向がある。(黒木構成員)
      • 23項目版は、確かに簡易で短時間でできるということがメリットになると思うが、57項目と数分の違いしかないと思う。57項目調査票との相関はとれていると思うが、「A.仕事のストレス因子の尺度」が、量的負担とコントロール度の2尺度のみとなっており、他の7尺度が図れないというのは、職場環境改善を目的とした場合には相当にデメリットになる。これまで23項目版の問い合わせを受けたことはなく、必要性を感じない。むしろ職場環境改善を目的とするのであれば使わない方が良いと考える。(渡辺構成員)
      • 小規模の正社員や派遣、性別の割合の偏りも考慮しないと、分析などを行うときに変わってくるのではないか。(茂松構成員)
      • 中小はリソースが限られるため、専門職が提供するようなサービスをデジタルで代替することもあるのではないか。(江口構成員)
    • 対応案
      • 調査票としては、現行のマニュアルで57項目の利用が推奨されていることを踏まえ、50人未満の事業場での取扱をどう考えるか。
      • 調査形態(紙、WEB)について、事業場の状況に応じて選択しやすいように、それぞれの利点を示せばどうか。
  • 【論点4】面接指導
    • 安心して面接指導の申出ができる環境の整備をどのように考えるか。また、面接指導の実施に際して、地産保等の外部機関の活用をどのように考えるか。
    • 面接指導について、50人未満の事業場の特性を踏まえ、対象者が安心して申出をすることができるよう、プライバシー保護の観点を含め、どのような環境整備が必要か。
    • 地産保等の外部機関への依頼手続きや情報提供の仕方など、適切に面接指導を実施するためにはどのようなことに留意する必要があるか。
    • 面接指導以外の相談を選択する高ストレス者に対して、こころの耳の活用等どのような対応が考えられるか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 会社のことが分かる地域の先生方が対応する必要があるのでは。オンラインでの実施についても留意が必要。(江口構成員)
      • 個人情報の保護を考えると、ストレスチェックと定期健診をセットで外部委託して、健診センターなどで各種検査を行う際に、医師による面接指導を行うといった方法が、より現実的ではないか。(中島構成員)
      • ストレスチェック実施後の面接指導をはじめとした対応や、個人へのフォローが重要だと思うので、その実効性を担保するための何らかの積極的な仕組みや仕掛けを検討し、マニュアルに具体的に記載していくことが必要ではないか。(松本構成員)
      • 事業者を巻き込んだ相談というところに申出のハードルがあると思われ、スキーム自体が中小企業に合ったものか検討すべき。医師面接ではなく、保険者、カウンセラーによる健康相談という、法律にない相談体制作りも非常に大切。健康相談については、日常の相談体制とストレスチェックと連動させるような形で検討されると非常に現場に即した対応になると考える。(矢内構成員)
      • 高ストレス者の補足的面談、選定における事前の面談のところで、産業医、保健師、心理職を含めた産業保健スタッフが一丸となって支援していくような体制が、今後はより重要になる。スタッフのマニュアルや教育も非常に大事。(島津構成員)
      • 地産保の先生が面接指導されるような場合に、その先生がかかれた意見書に対する返書の扱い方、保存方法などの検討が必要。また、面接指導後のフォロー体制についても何らかのマニュアル化をする必要があるのではないか。(渡辺構成員)
      • プライバシーの保護や不利益取り扱いの禁止について、法違反の具体例も含め周知すべき。地産保等の外部機関への依頼手続き等において、本人同意のない情報が事業者に提供されないよう労働者のプライバシー保護の徹底が不可欠。(山脇構成員)
    • 対応案
      • 安心して申出しやすくするための環境整備について、面接指導の申出先を、直接事業者にではなく委託先を経由して行う等、具体的な・方法を記載することとしてはどうか。
      • 地産保等への面接指導の依頼手続きや、求められる情報の種類・内容、それらの情報の取扱い(提供手法や情報の保管等)について記載することとしてはどうか。
      • 面接指導以外の相談先として、こころの耳等を記載することとしてはどうか。
  • 【論点5】集団分析・職場環境改善の対応
    • 50人未満の事業場における、労働者のプライバシー保護の観点に留意した集団分析・職場環境改善の対応についてどう考えるか。
    • 労働者のプライバシー保護の観点から、個人が特定されない形での集団分析の実施について、50人未満の事業場においては、具体的にどのような実施方法が考えられるか。なお、10人未満の事業場においては集団分析を実施することは慎重であるべきと考えられる。
    • 小規模事業場における職場環境改善について、事業場規模等を踏まえ、どのような方法が考えられるか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 10名以上の集計ができても、プライバシーの観点で、会社としての集計しか行わないという運用を決めて実施しているところもある。万が一、個人情報が漏れてしまうのではないかという懸念を持たれないためにも、徹底的に事前にプライバシーの保護について話すとともに、漏れないような集計方法等について、特に小規模の事業場の場合には考えていくことが重要。(島津構成員)
      • 個人が特定されない形の集団分析について、建災防の無記名で実施している事例は参考になるのではないか。(堤構成員)
      • 50人を切る集団の分析結果を経年で見ると、非常にデータの揺らぎがあるように思う。今まで実施された集団分析結果も活用しながら集団分析の可能性や、リスク等について検討していただきたい。(矢内構成員)
      • 集団分析の有用性も明らかとなっているところであり、例えば、10人以上の事業場においては、事業場全体を一つの単位集団とみなしたうえで、職種別の全国平均値と比較することで、集団分析・職場環境改善を実施するという方法も考えられる。小規模事業場において、自分たちには集団分析・職場環境改善が関係のないことと捉えられることのないように周知していくことが重要。過去の科研費調査で実施しているような職種別の平均値について、年度ごとに公表することを検討していただきたい。(山脇構成員)
      • 小規模事業場における職場環境改善については、典型例を複数提示して、特定の事象に当該事業場が該当する場合には、そこに示された対策を指針として職場環境改善を実施するといったガイドラインを示すと良いのではないか。(中島構成員)
      • それぞれの職種で得意な分野があると思うので、それぞれの職種が連携をして支援していく体制も重要。(島津構成員)
      • 事業場側のメリットや事業場として効果評価をするためには、自組織のストレスチェックの実施状況等の現状について、プライバシーを保護した状態で把握し、集団データとして活用できることも必要ではないか。例えば、一般の同一産業種別の事業場などと比較して、自組織がどのような特徴をもっているのかなどが理解できるような仕組みなど、関連するさまざまなデータから把握し、対応を検討できるような仕組みや体制を構築することが必要ではないか。国として、集積したデータの事業場での利活用の方向性や方針の具体についても、マニュアルに提示できるとよい。(松本構成員)
    • 対応案
      • 小規模事業場においても集団分析を行うことが望ましいが、事業場規模や集計・分析の単位が10人未満の場合には、プライバシー保護の観点から、原則として集団分析結果の提供は受けてはいけないことを明記してはどうか。
      • 各事業場において実施の参考となるような集団分析結果を用いた職場環境改善の取組例を記載してはどうか。
  • 【論点6】労働者のプライバシー保護
    • 50人未満の事業場でのストレスチェック制度の実施において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切と考えられるか。
    • 50人未満の事業場での①ストレスチェックの実施・受検勧奨、②個人結果の通知・保存、③面接指導の実施・申出勧奨(申出時の事業者への個人結果の提供の有無を含む)、④事後措置等の各段階において、労働者のプライバシー保護の観点からどのような対応が適切か。
    • ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合は一定程度プライバシーの保護が図られるが、自社においてストレスチェック制度を実施する場合に特に留意すべき点についてはどう考えるか。
    • 事業者が外部委託先に提供を強要したり、労働者に同意を強要するなど不正な手段により、個人結果を取得してはならないことや、プライバシー保護を担保する不利益取扱の禁止についてどう明示するか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 労働者のプライバシー保護は最も重要な点であり、事業所規模に関わらず、同一の措置としたうえで、実効性を確保すべき。原則として現行のストレスチェック指針に基づいた対応を図るべきと考える。事業場が実施体制を確立し、責任の所在を明確にし、法違反があった際には罰則が適用される可能性があることを含め周知するとともに、労働者が通報できる外部の窓口について広報することが重要と考える。(山脇構成員)
      • ストレスチェックというのは、本来は専門家を媒体とした対話を通じて労使の信頼関係をいざなう制度でもあり、それが本質的な一次予防にもなる。その両者の利害対立を前に出しすぎると、制度趣旨の実現は難しくなってしまう。プライバシー保護を無視はできないので、結局、本人同意の取り方の問題になってくる。(三柴構成員)
    • 対応案
      • 制度の運営において、労働者のプライバシー保護は最も重要な点であり、個人のストレスチェック結果については、事業者が提供を受ける必要があるのは非常に限定的であると考えられ、面接指導の実施に当たっては、外部機関の実施者から面接指導を担当する医師に直接提供する、または本人が直接持参することなどとしてはどうか。
      • 外部委託せず自社で実施する場合については、自社で選定した実施者、実施事務従事者は労働者のストレスチェック結果等の要配慮個人情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されるとともに、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者はストレスチェックの実施の事務に従事できない等の制限が課されるなど、極めて慎重な運用が求められることを具体的に記載することとしてはどうか。
      • 事業者は個人のストレスチェック結果等について、当該情報を保有している委託先外部機関の実施者等に提供を強要するなど、不正に入手することはあってはならないことを明示する。
  • 【論点7】10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施
    • 労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバシー保護の観点や実施体制等の実態に即して、どのような実施内容が考えられるか。
    • 労働者数10人未満等の特に小規模な事業場におけるストレスチェック制度の実施について、プライバシー保護の観点や実施体制等の実態も踏まえ、現状に即した取組可能な実施内容についてどう考えるか。
    • 第8回検討会における主な意見
      • 10人未満で、どういう過程を外部に委託するか、どのように面接指導にもっていくか、詳細に検討いただきたい。(黒木構成員)
      • 人的リソース、それからプライバシーの確保という面を考えたときに、従来のこの運用をフルパッケージで求めるというのは、非常に困難なのではないか。セルフチェックという重要な観点は維持しつつ、どのような形が現実的にできるのかというところを踏まえた検討をしていくべき。(清田構成員)
      • 10人未満等の特に小規模な事業場が単独で実施するのが困難な場合、同業種の連合体や地域の商工会、協同組合等を実施母体と考え、そこに小規模事業所が加盟することによって外部機関で一括実施するというような方策も考えられる。(中島構成員)
      • 10人未満であれば就業規則もないところが多くある。まずは就業規則を作ってからというような前提条件を示してあげるのも、1つ考えられるのではないか。(及川構成員)
    • 対応案
      • 10人未満等の小規模事業場については、地域の商工会や協同組合など業界団体に所属している場合や、工業団地、商店街など地域的にまとまっている場合もあり、ストレスチェックの実施や集団分析等を共同で行うことなどが考えられることを記載することとしてはどうか。
  • その他
    • 第8回検討会における主な意見
      1. マニュアル全体に係るご意見
        • 小規模事業場におけるストレスチェック制度の運用を実効性のある、意味のあるものにするためには、大前提として、事業場と労働者自身が、その重要性を理解することが重要である。ストレスチェック制度の目的は一次予防であること、従業員のメンタル不調は事業場の生産性にも影響すること等、理解を深めるための事項をマニュアルの冒頭で提示するよう検討をお願いしたい。(松本構成員)
        • これまでストレスチェック制度を実施してきたような企業と、今後、検討すべき50人未満の中小、小規模事業者では環境、人的リソースに大きな隔たりがあるため、50人未満の事業場への拡大に当たっては、まずは従業員に気付きを与えて、自己の振り返りの機会を与えることを重視した、可能な限りシンプルな制度設計にするべき。特に小規模の事業場、事業者に対しては、厚労省として実施方法を明確に提示することも重要なのではないか。(清田構成員)
        • 努力義務の中でも積極的にこのストレスチェック制度を実施してきた50人未満の事業場の事例、あるいは義務対象の内50人未満に近いような規模の事業場において取り組まれている好事例については、集団分析、職場環境改善も含めてしっかりと共有をしていただくことで、建設的な議論につなげてもらいたい。こころの耳の事例も参考にしていただきたい。(山脇構成員、高野構成員)
        • 50人未満の事業場で一括りにするのではなく、50人、30人、10人ぐらいの事業場規模で一定数の目安を作ると、事業者もやりやすいのではないか。(江口構成員)
      2. ストレスチェック制度全体に係るご意見
        • 事業者への補助制度や税負担の軽減など、そういったようなインセンティブとなる制度を充実させるのはどうか。(中島構成員)
        • 事業者にとってのやりやすさだけではなくて、やりたくなる、やらざるを得ない制度にする必要があると考える。それには、これまでの有効性のエビデンスにこだわるよりも、人材の確保や定着のための人事戦略と考える視点も重要。また、それを有効に講じている事業が取引先や金融などの面で、信用を得られるような仕組み作りも検討されるべきではないかと考える。メンタルヘルスというのは、もめやすい課題でもあるので、もめ事対応の視点も必要。(三柴構成員)
        • 小規模事業場への義務化に当たっては、小規模事業場の産業保健体制の整備や強化が最も重要。本検討会では、マニュアルの検討や周知だけではなく、小規模事業場のメンタルヘルス対策全体の充実、強化に向けて検討していく必要。(松本構成員)
        • 面接指導対象者の相当な増加が見込まれ、地産保の体制拡充と必要な予算の確保について改めて要望。体制強化にあたっては、医師会の協力のもと全国規模での認定産業医の育成はもとより、産業医科大の体制強化も併せて実施してもらいたい。令和6年度から産業医科大の予算が減額されたままとなっており、次年度はしっかりと予算確保をしていただきたい。(山脇構成員)
        • 小規模事業場のストレスチェックの実施を受託する事業者に対する配慮も必要である。小規模事業所を対象にストレスチェックを受託した時に所要される経費は、小規模事業所が期待する経費より大きくなる可能性がある。そうした際、何らかの公費助成制度を準備するなり、実施する外部機関への補助を行うなりの対策があれば良いと思われる。(中島構成員)
        • 医療過疎地対策として、高ストレス者の面接指導を、一定の要件を満たす(研修を義務付けるなどして)公認心理師、産業保健師が行うことができる、現状以上にオンラインによる面接指導ができる、といった制度を準備する必要がある。(中島構成員)
        • 外部機関に関して登録制、優良認定などはどうか。(中島構成員、山脇構成員)
        • 適切なサービス、料金で受けられるという外部機関の紹介は、厚労省としても事前に審査も含めた選定をしていくということが重要。法定健康診断の実施機関との連携状況なども記載できるといいのではないか。(清田構成員)
        • ストレスチェックの実施義務対象は、週の所定労働時間数の4分の3以上の労働者、その場合、非正規、パートタイム労働者が外れてしまうが、含めなくてよいのか。2分の1以上の労働者は努力義務としていたが、この扱いはどうなるのか。また現行の規定では「当該事業場における通常労働者の4分の3以上」としているが、事業場ごとで対象者が変わるということか。(渡辺構成員)
        • 例えば複数事業場で週20間ぐらい働いている場合に、ストレスチェックの対象とするか検討していただきたい。(黒木構成員)
        • 派遣の方やパート・有期の4分の3要件に当てはまらない方について、そもそも義務対象とするかどうかを含め、この検討会においてもしっかりと議論する必要があると思う。仮に義務対象としないとしても、少なくともこの検討会としては、パート・有期の4分の3要件に当てはまらない方に関しても推奨していくのだということは打ち出しをしていくべきだと思う。(山脇構成員)
        • 派遣・パートが対象になるかどうかという、4分の3以上や週30時間要件について、これは50人未満にかかわらず、全ての事業場・事業規模に関わる話なので、この小規模事業場のマニュアルを検討するワーキングの場で議論するにはあまりにも影響も大きく、非常に慎重な議論が必要ではないか。4分の3要件は社会保険等、全てに関連する可能性も懸念される。(坂下構成員)
        • ストレスチェックの対象について、50人未満の中小企業を考えたときに、時間という、変動して、なおかつ外から見えないものについて把握をしていくということに対して大変負担感を覚える。時間とメンタルヘルスの関わり方はよく理解できるが、50人未満を考えたときに、むしろ思い切って賃金台帳で形式的に外からはっきりさせるということもあるのではないか。(及川構成員)
        • 50人未満は、一次産業、家族的経営など、現場の状態が分からない中での面接ということもあり得る。好事例やQ&Aをできるだけ多く含めた実効性のあるマニュアルなど、地さんぽの面接指導担当医向け作成するとよい。(井上構成員)
      3. 対応案
        • ストレスチェック制度全体に係るご意見については、今後の検討会で引き続き検討することとする

~NEW~
経済産業省 国内最大級のオープンデータプラットフォームである地域経済分析システム(RESAS)をアップデートしました
  • 経済産業省は、多様なユーザーがデータを容易に利活用できる環境を実現するため、地域経済分析システム(RESAS:リーサス)の使いやすさを向上させつつ、アップデートしました。
  • 地域経済分析システム(以下「RESAS」という。)は、経済産業省と内閣官房が2015年から提供しているデータプラットフォームです。RESASを使えば、地域経済に関する官民のビッグデータを地図上やグラフで分かりやすく、簡単に、見える化できます。ID登録などの事前手続は不要で、全てのメニューを無料で利用できます。
  • この度、以下のとおり、(1)新メニュー「中小企業経営分析」の追加、(2)「経営環境分析」へのデータ追加及び(3)各種メニューにおけるデータの更新等について、RESASをアップデートしました。
    1. 新メニュー「中小企業経営分析」の追加
      • 中小企業実態基本調査(政府統計)を活用し、中小企業における業種ごとの様々なデータ(従業者数、資産・負債、売上高・費用、海外展開・輸出、設備投資・リース)を単年、時系列でそれぞれ表示する新メニューを追加しました(詳細は関連資料を参照ください)。
    2. 「経営環境分析」へのデータ追加
      • 自社業界の経営環境を一目で確認できる「経営環境分析シート」に出力できる情報を大幅に強化しました。付加価値額の経年推移や、業界の主要財務データを幅広く盛り込み、より使いやすいものに改善しました(詳細は関連資料を参照ください)。
    3. 各種メニューにおけるデータの更新
      • 産業構造マップの以下メニューに搭載のデータを最新版に更新しました。
        • 産業構造分析
        • 製造品出荷額分析
      • 引き続き利用者の声を踏まえ、掲載データの更新や機能の高度化、利便性の向上等を進めていく予定です。
▼ 地域経済分析システム(RESAS)経営環境分析メニューの充実について

~NEW~
総務省 フィッシングメール対策等に関する事業者団体等との意見交換会の結果
  • 令和7年9月22日、総務省は、通信事業者団体及び通信事業者との間で、フィッシングメール対策等に関して意見交換会を実施しました。
  1. 開催日
    • 令和7年9月22日(月)
  2. 参加者
    • 総務省:湯本総合通信基盤局長 ほか
    • 事業者団体:一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
    • 事業者:株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社
  3. 概要
    • 昨今、フィッシングや特殊詐欺被害の増加する中、通信事業者団体及び通信事業者に対して、フィッシングの入り口となるメール等の担い手として、効果的な対策が求められています。本意見交換会では、総務省より、通信事業者に対して、フィッシングメール対策、特殊詐欺対策等について、改めて必要な対策を行うよう要請を行いました。通信事業者団体及び通信事業者からは、現在行っている対策や今後予定している取組等について、説明がありました。
    • 本意見交換会を契機に、総務省としては、通信事業者団体及び通信事業者とともに、一層の効果的な対策の推進に向けて、取り組んでまいります。

~NEW~
金融庁 インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引による被害が急増しています
  • 実在する証券会社のウェブサイトを装った偽のウェブサイト(フィッシングサイト)等で窃取した顧客情報(ログインIDやパスワード等)によるインターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引(第三者による取引)の被害が急増しています。
  • 2025年9月の不正取引が発生した証券会社数は5社、不正アクセス件数は262件、不正取引件数は156件、売却金額は 約51億円、買付金額は約44億円
▼ インターネット取引サービスでの不正アクセス・不正取引の被害状況
  • ログインID・パスワード等の窃取、不正アクセス・不正取引の被害はどの証券会社でも発生し得るものであるため、こうした被害に遭わないためには、証券会社のインターネット取引サービスを利用しているすべての方において、改めて次のような点にご留意ください。
    1. 見覚えのある送信者からのメールやSMS(ショートメッセージ)等であっても、メッセージに掲載されたリンクを開かない。
    2. 利用する証券会社のウェブサイトへのアクセスは、事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、ブックマークからアクセスする。
    3. インターネット取引サービスを利用する際は、各証券会社が提供しているセキュリティ強化機能(ログイン時・取引実行時・出金時の多要素認証や通知サービス)を有効にして、不審な取引に注意する。
      • ※多要素認証:認証において、知識要素(PW、秘密の質問等)・所持要素(SMSでの受信や専用トークンで生成するワンタイムコード等)・生体要素(指紋、静脈等)のうち二以上の要素を組み合わせること。同一要素を複数回用いる多段階認証よりもセキュリティが強いとされる。
    4. パスワードの使いまわしをしない。推測が容易な単純なパスワードを用いない。数字・英大小文字・記号を組み合わせた推測が難しいパスワードにする。
    5. こまめに口座の状況を確認(※)するとともに、不審なウェブサイトに情報を入力したおそれや不審な取引の心配がある場合には、各証券会社のお問い合わせ窓口に連絡するとともに、速やかにパスワード等を変更する。
      • ※ログインする際は2.に留意し、ブックマークから正しいウェブサイトにアクセスする。
  • また、フィッシング詐欺のみならず、マルウェア(ウイルス等)による情報窃取の被害を発生させないためには、PC・スマートフォン等のソフトウェア(OS等)を最新の状態にしておくとともに、マルウェア(ウイルス等)対策ソフトを導入し、常に最新の状態に更新することが有効な手段となります。
  • 証券会社のインターネット取引サービスを利用する際にご注意いただきたい事項として、日本証券業協会による注意喚起もご確認ください。
  • その他、金融機関に関する偽広告やフィッシングメールに関する注意喚起も併せてご確認ください。
  • こちらの「サイバー警察局便り」(警察庁作成)もご確認ください。

~NEW~
金融庁 証券会社や日本証券業協会を騙ったSNS上の偽広告等に注意!少しでも怪しいと思った場合は、証券会社に確認を!
  1. 偽広告等の主な手口
    • 最近、SNSやSMSを中心に、証券会社や日本証券業協会を騙った偽広告等の存在が確認されています。
    • 偽広告等の主な内容は、実在する証券会社の名称等を使用し、「今後高騰する株式の銘柄情報を入手できる」、「投資に関する書籍や資料をプレゼントする」といったものであり、これらの情報等を入手するため、リンク先へのアクセスやLINEアカウントの追加等を求めた上で、投資勧誘を行ったり、金銭の支払いの話を持ちかけたりするケースが確認されています。
  2. 怪しいと思った場合の対応方法
    • 少しでも怪しいと思った場合には、絶対に入金は行わずにすぐにやり取りを中断して、以下のような方法で証券会社へご確認ください。
      1. 証券会社の公式ホームページに記載されたコールセンター等へ問合せを行う。
      2. 証券会社の公式ホームページ等で、注意喚起が行われていないか確認する。
    • 証券会社(日本証券業協会会員)のホームページ一覧は▼ こちら
  3. 日本証券業協会による注意喚起
    • ▼ 日本証券業協会ウェブサイトでも、以下のように偽広告の事例などを掲載し、注意喚起を行っております。
      1. 偽広告等の主な事例
        • SNSで著名人の写真を無断掲載し、証券会社や日本証券業協会の広告を装い、情報商材販売サイトなどへ誘導する。
        • SNSで証券会社の公式アカウントを装い、LINEグループへの参加や詐欺サイトへのアクセスを誘導する。
        • SNSで証券会社の役職員を装い、特定の銘柄の投資勧誘を行い、振込先を指定して入金を要求する。
        • 普段取引がない証券会社の役職員を名乗って、LINEやSNSに突然連絡をし、特定の銘柄の投資勧誘や口座開設を要求する。
      2. 偽広告等に記載されていた文言例
        • 寝ている間に利益が出ます!私たちのLINEに入ってください。
        • ただクリックするだけで…簡単に月収100万円になる方法 クリックするだけで爆益
        • 元本割れしない投資ができます!
        • 高精度な株式情報を無料で手に入れることができます!
        • 俳優の〇〇さんの愛読書の投資本です!(しかし、プレゼント主は広告で騙られた証券会社ではなく、全く別の会社)
        • 〇か月で月収が5倍に!今月は100万円の利益!
        • 現在の勝率は95%!参加メンバーのほとんどが私のチームに入っています!
      3. 偽アカウント・偽広告等の見分け方のポイント
        • 普段取引のない証券会社やその役職員を名乗る者からの連絡である。
        • 普段取引のある証券会社を名乗っていても、これまでは用いられたことのない連絡方法や唐突な内容である。
        • 「元本保証」・「確実に儲ける方法」等、必ず利益がでることを謳う広告である。
        • 公式アカウント(正式な会社・組織名)とユーザー名が異なっている。(例)正式な組織名:日本証券業協会、偽アカウントが名乗った組織名:日本証券協会
        • 広告主の所在地等を見ると、証券会社の本店・支店の所在地と異なっている。
        • 特定の銘柄を購入するための入金を求められたが、振込先口座が個人名義の口座である。

~NEW~
金融庁 金融庁ウェブサイトにおけるAI翻訳機能の導入について
  • 金融庁では、リアルタイムでの英語情報発信を推進していく観点から、本日以降、日本語版ウェブサイトにおけるAIによる翻訳機能を導入します。
  • これにより、日本語版ウェブサイト利用者は、一部のページを除き英語による閲覧が可能となります。
  • 今後も、金融庁では、英語による情報発信の強化に努めてまいります。
  • 閲覧方法
    • 日本語版ウェブサイト右上の「Language」ボタンをクリックし、画面上に展開された「Machine translation」を選択することでAIを利用した翻訳結果が表示されます。「Global Site」を選択すると従来の英語版ウェブサイトに遷移します。
  • 注意点
    • HTML以外のファイル(PDFや画像データ等)、金融庁発足以前の古いコンテンツ、一部の特設ウェブサイト及び既存の英語版ウェブサイト上の英語コンテンツは翻訳対象外となります。
    • 今般導入するAI翻訳は、AIを利用した機械翻訳であり、一定のルールに基づいて機械的に訳出が行われますので、内容が正確であるとは限りません。あくまでも、公式の作成物は日本語版となります。
    • 詳細については、「金融庁ウェブサイト利用ルール」(https://www.fsa.go.jp/rules/index.html)をご確認ください。

~NEW~
消費者庁 令和7年度第1回消費生活意識調査結果について
  • 調査結果のポイント
    1. 食品ロス問題の認知度について
      • 食品ロス問題を知っているか聞いたところ、知っている(「よく知っている」と「ある程度知っている」のいずれか)と回答した人は、81.2%であった。年代別では、70歳代以上の認知度が89.9%と最も高く、20歳代の認知度が67.1%と最も低かった。
    2. 賞味期限・消費期限に対する理解度について
      • 賞味期限・消費期限を正しく理解しているか聞いたところ、理解している(「よく理解している」と「ある程度理解している」のいずれか)と回答した人は76.6%であった。
    3. 食品を購入する際の賞味期限・消費期限の意識について
      • 食品を購入する際に賞味期限・消費期限を意識しているか聞いたところ、「消費予定に関係なく、なるべく期限の長い商品を購入している」と回答した人は44.9%であった。
    4. 家庭で余った食品の寄附を行うための効果的な取組について
      • より多くの方が家庭で余った食品を寄附できるようにするため、効果的だと思う取組について聞いたところ、「食中毒等が起こらないように、寄附先が食品の安全に配慮し、適切な温度管理や衛生管理をしている」ことが効果的と回答した人の割合が最も高く31.9%であった。次いで「余った食品を回収するボックスがスーパーや自治体施設等に設置されている(29.5%)」となっている。一方で、「寄附をしたくない」と回答した人の割合は34.5%であった。
      • 年代別にみると、20歳代及び30歳代と比べ、60歳代は寄附に対して肯定的な傾向がうかがえる。
    5. 飲食店で食べきれなかった際の対応と理由について
      • 直近1年間で、飲食店で食べきれなかった際の対応について聞いたところ、「食べきれなかったことはない」と回答した人の割合が44.5%と最も高く、食べきれなかった料理を持ち帰らなかった理由の中では、「持ち帰るという発想自体がなかったので、持ち帰らなかった」と回答した人の割合が8.7%と最も高かった。
    6. 食品ロス問題を認知して削減に取り組む人の割合について
      • 食品ロス問題を認知して削減に取り組む人の割合を集計したところ、食品ロス問題を「知っている」と回答し、かつ食品ロスを減らすための取組を行っていると回答した人は77.2%であった。
  • ※ 第2次食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針(令和7年3月25日閣議決定)において、「食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合を80%とする」という目標を設定。

~NEW~
消費者庁 LH株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 措置命令の概要
    • 対象料理
      • 「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称する別表1「開催場所」欄記載の場所において同表「開催期間」欄記載の期間に開催したイベントを通じて供給する「宮城県産 カキ一盛り(約1kg) ※焼きガキ用」と称する料理(以下「本件料理」という。)
    • 対象表示
      1. 表示の概要
        1. 表示媒体・表示箇所
          • 別表2「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所
        2. 表示期間
          • 別表2「表示期間」欄記載の期間
        3. 表示内容(表示例:別紙)
          • 例えば、令和7年2月22日から同年5月13日までの間、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)の「出張カキ小屋『牡蠣奉行』inメガセンタートライアル石下店2025年3月7日~30日開催」と称するページに掲載したチラシにおいて、「旬の東北のカキを特別価格でご提供!!」、「復興支援価格!!」及び「宮城県産 カキ一盛り(約1kg) ※焼きガキ用 通常価格1,320円(税込)→880円(税込)」と表示するなど、別表2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、「通常価格」と称する価額は、「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントにおいて本件料理について通常提供している価格であり、実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
      2. 実際
        • 遅くとも令和6年9月13日以降に開催した「出張カキ小屋 牡蠣奉行」と称するイベントにおいては、本件料理を880円又は660円で提供しており、「通常価格」と称する価額で提供した実績はなかった。
    • 命令の概要
      • 前記の表示は、前記⑵イのとおりであって、本件料理の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
      • 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
      • 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
国土交通省 直轄地下駐車場における止水板の確認結果
  • 9月12日の四日市地下駐車場における冠水事案の発生を受けて、9月16日に全国の直轄地下駐車場の管理者等に事案の周知を行ったところです。
  • これを踏まえ、各直轄地下駐車場の管理者が止水板の現地確認を行った結果、止水板の設置に不具合がある箇所が、2つの直轄地下駐車場(四日市除く)で確認されました。これらの直轄地下駐車場については、代替措置として、気象状況に応じて国道事務所で土嚢を設置する体制が既に構築されています。
  • また、事業者からの報告後、国道事務所で修繕を行うことを既に調整済みとなっており、その他の防災施設を含めて、順次修繕を実施してきたところであり、今年度内に修繕を完了予定です。
  • 更に、今回事案を踏まえた今後の対策強化についても、有識者委員会(9月26日設置)において検討を進めてまいります。

~NEW~
国土交通省 第Ⅱ期「国土交通省統計改革プラン」を策定しました~過去の事案を風化させず、統計DX等による効率化や品質改善を進めます~
▼ 概要
  • 現在までに不適切処理事案の当面の対処は概ね実施してきたが、統計改革には道半ばの分野もあり、また、近年普及してきている生成AI等のデジタル技術も今後活用していくことが重要。
  • 改定するプランにおいては、以下の5つの重点分野を提示し、それらの推進に際しての前提として、以下の2つを明記。
  • 統計の不適切処理事案を風化させず、国土交通省に共通する教訓として継承
  • 問題の発見や解決に必要な情報が関係者間で迅速に共有される組織風土や行動様式を形成していくことが不可欠
  • 継続的に取り組むべき根幹的事項
    • 事案の風化防止の取組
      • 【具体的な取組例】
        • 国土交通省統計改革推進会議や各種研修等において、統計の不適切処理事案の振り返りを行い、再発防止を徹底
    • 問題発見と解決を奨励する組織風土づくり
      • 【具体的な取組例】
        • 担当職員が幹部職員に気軽に相談し、議論できる環境をつくるなど、部局内のコミュニケーションを充実させ、風通しの良い職場環境づくりに努める(継続)
  • 統計DXの推進
    • 統計作成プロセスの一連のデジタル化を推進
    • 生成AIを活用した統計プロセスの効率的な活用方策を検討
    • 【具体的な取組例】
      • 統計調査別のデジタル化率の整理(R7年度から現状把握等に着手)
      • AIを活用した疑義照会の検討 など(R7年度からAIを活用できる統計プロセスを特定し、その後に試行開始)
  • 既存情報の活用
    • 利用可能な既存情報を的確に把握・整理し、その活用方策を検討
    • 中長期的には、統計調査における調査項目の段階的な縮減を目指す
    • 【具体的な取組例】
      • 初段階として省内の現状を把握、整理(R7年度から現状の把握に着手)
      • 利用可能な既存情報を考慮した調査項目の縮減
  • 統計人材の育成、統計リテラシーの向上
    • 統計人材の育成や統計リテラシー向上のための研修等の受講を促進
    • 【具体的な取組例】
      • 国土交通省職員向けの独自の研修プログラムを作成(R7年度に研修プログラムを検討し、R8年度から試行を実施)
  • オンライン回答率の向上
    • 好事例の導入によるオンライン回答率の向上を推進
    • 【具体的な取組例】
      • 3年後までを目途に、全体で平均7割以上のオンライン回答率を目指
  • 業務マニュアルの改善
    • 各統計調査の内容を踏まえつつ、質の面も考慮して段階的に改善
    • 【具体的な取組例】
      • 定期的に各業務マニュアルの記載状況を把握(R8年度までに、全統計調査における統計法の手続き等といった重要事項の記載を目指す)
      • 有用な記載例等の共有と導入の促進(R8年度以降実施)

~NEW~
国土交通省 安全に取り組む優良な貸切バス事業者を新たに認定~86者を一ツ星に認定~
  • 公益社団法人日本バス協会が実施している「貸切バス事業者安全性評価認定制度」について、安全確保への取組状況が優良な貸切バス事業者が新たに86者が認定され、貸切バス全事業者(3,376者)の半数以上(58.5%)の1,974者が認定事業者となりました。
  • なお、今回の申請から新たな基準による審査を実施しているとともに、認定マークも変更されています。
  1. 認定の概要
    1. 認定年月日 令和7年9月25日(木)
    2. 新規認定事業者 86者【全て一ッ星 ★】
    3. 全認定事業者 1,974者 (+86者)
      • 三ツ星 ★★★ 1,092者
      • 二ツ星 ★★ 185者
      • 一ツ星 ★ 697者 (+86者)
    4. 審査基準の主な変更点
      • 運行管理などについての審査基準の厳格化
      • 健康管理、先進安全自動車など安全に対する高度な取組への評価
      • 点呼の録画やディジタル式運行記録計の義務化など規則等の改正への対応
      • 評価認定マークの変更及び三ツ星を五ツ星に変更するなど認定種別の変更
    5. 認定マークの変更
      • 今回の新規認定事業者から新たなマークが交付されています。
  2. 認定事業者及び制度の概要

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