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  • 金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングへの対策に関する報告書/自衛隊・防衛問題に関する世論調査(速報)/eLTAXを装ったメールやSMS等に対する注意喚起

危機管理トピックス

金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングへの対策に関する報告書/自衛隊・防衛問題に関する世論調査(速報)/eLTAXを装ったメールやSMS等に対する注意喚起

2026.01.13
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更新日:2026年1月13日 新着15記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 金融庁 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」(第1回)議事要旨及び資料
  • 金融庁 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表について
首相官邸
  • 首相官邸 高市内閣総理大臣 令和8年 年頭所感
  • 首相官邸 偽動画に御注意ください(注意喚起)
内閣府
  • 内閣府 第6回 デジタル・AIワーキング・グループ
  • 内閣府 第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ
  • 内閣府 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(速報)」
経済産業省
  • 経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました(地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案)
  • 経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました(契約上の不適切事案)
国土交通省
  • 国土交通省 ペダル踏み間違い時加速抑制装置の基準を強化します!~道路運送車両の保安基準等の改正について~
  • 国土交通省 「第3次自転車活用推進計画(素案)」に関する パブリックコメントを実施します!~自転車活用の一層の推進を図るため、国民の皆様からの御意見を募集します~
  • 国土交通省 新たな国土交通省技術基本計画(案)に対する意見を募集します~国土交通省の技術政策全般について、広くご意見を募集~

~NEW~
警察庁 金融サービスを悪用したマネー・ローンダリングへの対策に関する報告書
  • 情勢の分析
    • 匿名・流動型犯罪グループが実行する特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が近年急速に増加しており、その中でも振込型によるものが特に増加している。これらの犯罪においては、犯罪グループが匿名性を高めるため、被害金の振込先口座等に他人名義口座を利用することが多く、これにより犯罪収益等の隠匿が行われた結果、マネー・ローンダリング事犯の検挙事件数も増加しているものと考えられる。こうした状況を踏まえれば、預貯金契約等の金融サービスがマネー・ローンダリングに悪用されている状況にあるといえることから、金融サービスを利用したマネー・ローンダリングへの実効的な対策が急務である。
  • マネー・ローンダリング対策の方向性
    1. 預貯金通帳の不正な譲渡等の罰則の在り方
      1. 現行の罰則
        • 犯罪収益移転防止法第28条から第30条までにおいては、預貯金口座等の不正な利用を防止する観点から、預貯金通帳、キャッシュカードをはじめ、暗号資産交換に係るアカウント情報、為替取引カード等各種金融サービスを利用するために必要な情報等の不正な譲渡等について罰則が規定されている。
      2. 預貯金通帳の不正な譲渡等の状況
        • 犯罪収益移転防止法第28条違反の検挙状況をみると、令和6年の検挙件数は4,362件と、現行の法定刑に引き上げられた平成23年の検挙件数(1,260件)の約3.5倍となっており、当該法定刑の引上げ後も検挙件数は引き続き増加を続けている。
        • 金融機関においては、犯罪等に不正利用された預貯金口座の利用停止・強制解約等の対応を行っているところ、その件数については、令和6年度中の利用停止・強制解約等は128,301件と、平成23年度中の件数(40,639件)の約3倍となっている。
        • 預貯金口座の実際の売買価格は、警察庁において把握した犯罪収益移転防止法違反等の検挙事例のうち、販売価格が判明したものから抽出・分析したところによると、令和6年における売買価格は、現行の預貯金通帳の不正な譲渡等の罰則が制定された平成23年頃と比較して、平均値ベースで約1.5倍、最大値ベースで約7.1倍である。
      3. 対策の方向性
        • 預貯金口座が特殊詐欺等に不正に利用されていることを踏まえると、預貯金通帳の不正な譲渡等については、特殊詐欺等の前提となり得る犯罪といえるところ、近年特殊詐欺等の被害が急速に増加している状況等を踏まえると、預貯金通帳の不正な譲渡等は当罰性が一層高まっているといえ、また、預貯金口座等の利用の適正という社会的法益の保護の重要性も増しているといえる。これらを踏まえると、預貯金通帳の不正な譲渡等の法定刑を引き上げるべきである。
        • 法定刑の引上げの程度については、他法令との均衡を考慮しつつ検討すべきである。
        • 本法定刑の引上げに当たっては、預貯金通帳の不正な譲渡等が犯罪であることの広報の強化も併せて実施していく必要がある。
    2. 有償で他人に財産を移転させる行為(「送金バイト」を利用する行為)への対応
      1. 新たな手口の発生
        • 特殊詐欺等の犯罪を実行する匿名・流動型犯罪グループは、その手口の巧妙化を図ってきており、最近では、有償で他人に依頼して当該他人名義の預貯金口座等を介して送金をさせる行為(「送金バイト」を利用する行為)が行われている。具体的には、SNS等を通じて送金を代行するバイトを募集した上で、これに応募した口座名義人に対し、その者の名義の預貯金口座の使用・管理を継続させながら、当該預貯金口座に振り込まれた財産を指定された別の預貯金口座に送金させる新たな手口がみられる。
          • 動画閲覧サイトで知り合った相手から預貯金口座を使って金銭を送金する仕事を紹介され、相手に自己名義の預貯金口座の口座番号を教示。その後、当該口座に振り込まれた金額を指定された口座へ送金。1回当たり 5,000 円の報酬を受領。(令和6年 10 月、岡山県警)
          • SNSで「口座番号、暗号資産のアカウント等を教示するだけで、振り込まれた額の3パーセントが報酬となる。」旨の書込みを発見し応募。暗号資産のアカウント、自己名義の預貯金口座の口座番号等を教示。振り込まれた金額から自分が受け取る報酬を差し引き、残りを暗号資産の口座へ送金。(令和6年4月、福島県警)
          • SNSで知り合った外国人に依頼され、送金をするバイトの認識で自己名義の預貯金口座の口座番号を教示。その後、振り込まれた金額を指示どおりに暗号資産、ステーブルコインに換えて、指示された口座へ移転。5回ほど送金を行い、合計約5万円の報酬を受領。(令和6年8月、三重県警)
          • SNSで知り合った女性から、「あなたの口座に資金を振り込むので、そのお金でギフトカードを購入して、シリアルナンバーを送ってほしい。」と言われ、自己名義の預貯金口座の口座番号を相手方に教示。その後、入金された金銭で指示どおりギフトカードや暗号資産を購入し、相手に送付。入金された金銭の一部を報酬として受領。(令和6年 10 月、京都府警)
        • 「送金バイト」を利用する行為に共通する特徴として、次のような点が挙げられる。
          • 依頼者は、SNS等を通じて非対面で送金行為者を募集。
          • 送金行為者に対しては報酬が支払われるケースが大半。
          • 送金行為者は、自己の預貯金口座を売却して完全に支配権や管理権までを譲り渡すのではなく、自らは預貯金口座等を引き続き使用しつつ、他の口座(犯罪利用口座)への送金行為を実施。
      2. 犯罪収益移転防止法第 28 条等の適用可能性
        • こうした「送金バイト」を利用する行為については、移転した財産が犯罪収益等に当たり、かつ、送金行為者において当該財産が犯罪収益等であるとの認識を有すると認められるときは、組織的犯罪処罰法第 10 条の犯罪収益等の仮装・隠匿等に当たる場合もあるが、送金行為者において移転する財産が犯罪収益等であるとの認識がない場合には、その適用が困難である。
        • また、次に記載のとおり、「送金バイト」を利用する行為に対して現行の犯罪収益移転防止法第 28 条等の罰則を適用することは基本的に困難である。
      3. 正当な社会経済活動等で行われる送金代行行為
        • 「送金バイト」を利用する行為が新たなマネー・ローンダリング行為としてみられる一方で、以下に挙げられるように、正当な社会経済活動や商取引の一環として、他者から依頼されて送金を行うことは広くみられるところである。
          • 銀行等、為替取引を法律上代行することができる者が、顧客等の依頼を受けて、指定先に送金を行う。
          • 食事の会費を代表者が決済アプリや口座振込で集金し、店舗に一括で支払う。
          • アプリの操作に自信がない甲の祖父が甲の母に現金を手渡し、母が祖父に代わり遠方に暮らす甲へ、アプリを使って甲の母のアカウントで送金をする。
          • 自身の消費に係る支払に必要な口座振込を家族に任せる。
      4. 対策の方向性
        • 「送金バイト」を利用する行為は、実質的には他人名義の銀行口座等を不正に利用する行為であり、犯罪収益移転防止法第 28 条等に該当する行為と実質的には同価値の行為といえるところ、同条の構成要件該当性を認めて処罰対象にすることは基本的に困難である。その意味では、当該行為は、まさに同条の脱法的行為といえ、同条の実効性を担保するという観点から、このような行為を処罰することを可能とするための罰則を創設する必要がある。
        • 規制に当たっては、当罰性の高い行為に対象を限定する観点から、有償での送金行為に限定の上、「正当な理由」があるものを対象から除くため、目的要件を付すなど、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除く必要がある。この点、無償で送金を代行する行為の中には、正当性が認められないものも観念し得るが、こうした無償で行われる行為は、行為者がそれによって利益を得るものではない点で、また、反復模倣される危険性は少ない点で、当罰性が高いものとはいえないため、「正当な理由」があるかどうかに加えて、有償であることを要件として罰則対象行為を限定すべきである。
        • 本罰則の創設に当たっては、「送金バイト」行為やこれを利用する行為が犯罪となることの広報も併せて実施していく必要がある
    3. 「架空名義口座」を利用した新たな措置について
      • これまで警察においては、預貯金口座等の利用の適正を図る対策として、取締りに加え、金融機関、関係省庁等と連携して
        • 預貯金口座の不正な開設を防止するための本人確認方法の厳格化
        • インターネット上の口座売買の勧誘・誘引に係る情報の削除
        • 在留外国人に係る在留期間満了日翌日以降の預貯金口座等の管理の厳格化
        • 犯罪に利用された預貯金口座の凍結等
        • 金融機関におけるモニタリングの強化、金融機関と警察の連携体制の強化
      • といった様々な取組を推進してきたが、預貯金口座等が悪用されて行われる特殊詐欺等の情勢は悪化の一途をたどっているところである。
      • こうした状況を踏まえると、実効的に預貯金口座等の悪用を防止するためには、前記で議論した罰則の見直しのみならず、預貯金口座等が犯罪に利用さ・れることを防止するための新たな施策を行うことが必要であるといえる。
      • そこで本項では、預貯金口座等の犯罪利用を防止する新たな措置である「架空名義口座」(警察が金融機関等の協力を得て開設する架空の名義の預貯金口座等。)を利用した措置についてその具体的な在り方についてまとめた。
        1. 「架空名義口座」を利用した新たな措置の概要
          • 本懇談会では、「架空名義口座」を利用した新たな措置について、次のとおり概要を作成の上、議論を行った。
            1. 金融機関等の協力を得て「架空名義口座」を開設する。
            2. 預貯金口座等の譲渡や「送金バイト」をSNS等で誘引する者に対し、警察官がその身分を秘して応募等をする。
            3. 誘引する者等に対して警察官が口座譲渡等を行う。
            4. 犯罪グループに渡った「架空名義口座」については、金融機関等に適宜必要な協力を求めつつ、その利用状況( 特殊詐欺の詐取金の振込先として悪用される等)を確認、同口座の利用停止等の措置を講じるなどして、財産の移転を防止する。
        2. 対策の方向性
          1. 本措置の法的性質や必要性等
            • 本措置は、「架空名義口座」に入金された特殊詐欺の詐取金等の他の預貯金口座等への移転を防止するなどして、預貯金口座等の犯罪利用を防止するという行政上の目的を有した行政警察活動である。
            • 一定数の預貯金通帳の不正譲渡等が引き続き行われ得ることを前提として、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための新たな対策として「架空名義口座」を利用した措置を導入する必要性が認められる。
            • 本措置は、現に詐欺等の犯罪又はマネー・ローンダリングを企図する者に対して警察が「架空名義口座」の譲渡等を行う点で、元々犯意がなかった者に、本措置がなければ起こらなかった犯罪を実行させるものではない。また、本措置は、「架空名義口座」を犯罪グループに譲渡等し使用させることにより、預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するものであり、「預貯金口座の利用の適正」を保護法益とする犯罪収益移転防止法第 28 条等の趣旨に反するものでもない。こうしたことから、警察が本措置を実施することについては、相当性が認められるものと解される。
          2. 「架空名義口座」に移転した財産の返還
            • 「架空名義口座」に移転された財産については、本来警察にとって取得原因のないものであり、警察は入金者に対してその返還を行う必要があることから、当該返還のための手続を設ける必要がある。
            • 返還に当たっては、「架空名義口座」に入金した者の返還を受ける機会を適正に確保するため、当該入金者やその所在について警察が可能な限り調査を実施するとともに、これらが判明すれば返還手続を通知し、それでもなおその者又はその所在が判明しないときは、更に慎重な手続を経る観点から、広く公告を実施することが考えられる。
            • 入金者になりすました者が警察から財産の返還を受けようとすることを防止する観点から、必要な対策を実施すべきである。具体的には、警察官が財産を返還する際は、返還を受けようとする者に対して必要な資料を求め、質問をすることができることとするほか、これらの求めや質問に対し、虚偽の報告等を行った者に対しての罰則を設けることが考えられる。
            • 返還手続を進める過程で、入金者が犯罪グループであると思料される場合や入金された財産が犯罪収益であると思料される場合には、刑事訴訟法や組織的犯罪処罰法等の法令に基づき可能な限り、捜査を尽くし、被疑者の検挙や犯罪収益の剥奪を目指すべきである。仮にも、警察が返還手続のために犯罪グループに接触した場合には、警察による本措置の実施が犯罪グループに看破される結果、これらの者が逃走や罪証隠滅等を図ることが予想されるところであり、また、入金された財産が犯罪収益であると思料されるにもかかわらず、犯罪グループにその返還を行った場合には、当該財産が隠匿・処分され、犯罪収益の剥奪が困難になるとともに、犯罪による収益の移転防止を図るという法の目的に反する結果となり得る。
            • また、債権者代位訴訟などの民事訴訟の提起等も想定される。
            • これらを踏まえ、一定の場合には返還手続を一時留保できるようにするなど、犯罪の捜査や本措置の実施等に支障が生じないようにするための措置を講ずることを検討すべきである。
            • 本制度の持続可能性の確保を図り、より多くの被害者の救済を可能とする観点から、返還に要する費用については返還を受ける者の負担とするとともに、返還に際して利息は付さない制度とすることが望ましい。
            • 警察になりすまして本措置の手数料名目や調査名目で金銭や個人情報を求めるなどの手口の詐欺等の発生も懸念されるため、必要な広報を実施するなど、こうしたなりすましを防止するための対策を実施すべきである。
          3. 給付金の支給
            • 公告してもなお返還できない場合の保管財産については、当該保管財産が何らかの詐取金や被害金に由来する蓋然性が高い点も踏まえ、「架空名義口座」に直接財産を移転した被害者以外の被害者の被害回復のための給付金の原資とすることが望ましいと考えられることから、当該給付金の支給の手続を定めるべきである。
            • 給付金の支給対象については、振り込め詐欺救済法における被害回復のための分配金で、その支払対象を振込利用犯罪行為6の被害者としていることを参考にし、同様の範囲の被害者(返還の対象となる「架空名義口座」に直接入金した被害者を除く必要)とすることが考えられる。この点、特殊詐欺等においては、被害者が被害金を犯罪グループに現金手交するといった場合も考えられるが、当該現金手交等の場合に「架空名義口座」に入金された金銭がその被害金であるかを追跡することには実務上の困難が伴う。こうした被害者を支給対象に含めた場合には、その追跡のために支給手続が遅延・停滞化し、早期の被害回復が実現できなくなることが予想されることから、支給対象に含めないこととしてもやむを得ないものと考えられる。
            • 給付金の支給に必要な証拠資料の時の経過による散逸を防止する観点から、公告から一定の期間が経過した時点で、入金者の返還を受ける権利を消滅させることにより、できる限り早期に支給事務に移ることとすべきである。この点、他法令における行政が保管した財産に関する権利消滅の例を参考にしつつ、かつ、できる限り長い期間を確保する観点から、公告から一定期間、例えば6月を経過した時点で当該権利を消滅させることが相当である。
            • 支給手続の公正性・中立性を確保する観点から、「架空名義口座」を利用した措置を講じた都道府県警察を管理する公安委員会を手続の実施主体とすべきである。
            • 支給手続に係る公告については、支給対象者の利便性を確保する観点から、警察庁等が全国一元的に行うことが望ましい。
            • 支給申請期間については、支給手続を行う他法令の例を見つつ、申請の機会を十分に確保することが可能となるよう期間を設定することが望ましい。
          4. 犯罪被害者等の支援への活用
            • 給付金支給手続の後も残余する財産については、当該財産の性質を踏まえ、広く犯罪被害者等の支援のために用いられることが適当であることから、地方公共団体の自主性にも配意しつつ、都道府県において犯罪被害者等の支援施策に必要な経費に充てる方向で検討すべきである。
          5. その他
            • 本措置の実施に当たり、犯罪収益移転防止法において特定事業者に課している取引時確認等の義務を警察が「架空名義口座」を利用する場合にも同様に適用する必要はなく、これら法的義務の適用を除外する必要のあるものについては、法律上明確にするなど、具体的な制度設計に当たっては、協力する金融機関の実務負担だけでなく、法令違反や訴訟リスクにさらされることのないよう法的な立場が安定するようにすることにも配慮すべきである。
            • 「架空名義口座」に入金された財産については、振り込め詐欺救済法による手続の対象とはならず、本制度による返還の対象や給付金の原資等となることを明確にすべきである。

~NEW~
内閣官房 国土強靱化推進会議(第17回)議事次第
▼ 資料4:国土強靱化年次計画2026の策定方針(素案)
  • 防災・減災、国土強靱化の取組については、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成 25 年法律第 95 号)」(以下「国土強靱化基本法」という。)に基づき、令和5年7月に、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等も踏まえ、「国土強靱化基本計画」(以下、「基本計画」という。)を見直したところである。また、令和2年 12 月に策定した「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(令和2年 12 月 11 日閣議決定。以下、「5か年加速化対策」という。)により、国土強靱化の取組の更なる加速化・深化を図っている。更に、令和7年6月に策定した「第1次国土強靱化実施中期計画」(令和7年6月6日閣議決定。以下、「実施中期計画」という。)により、施策の一層の重点化を図るとともに、組織の枠を越えた施策連携強化型の国土強靱化を推進し、引き続き、災害に屈しない強靱な国土づくりを進めていくこととしている。
  • もとより基本計画においては、中長期的な視野の下で施策の推進方針が示されており、PDCA サイクルを回しながら、施策の着実な推進を図るため、当該年度に取り組むべき施策等を年次計画として取りまとめることを定めている。また、この中で5か年加速化対策や実施中期計画を含めた施策の推進状況を可能な限り定量的に把握するとともに、各施策グループの推進計画を策定・修正する進捗管理を行うこととなる。
  • このため、本年夏頃を目途に、以下の方針に則り、「国土強靱化年次計画 2026」(以下、「年次計画 2026」という。)を策定し、これを公表する。
  1. 年次計画の策定の趣旨
    • 年次計画 2026 は、当該年度に取り組むべき具体的な個別施策等を取りまとめるとともに、各施策グループの推進方針とその進捗を把握する定量的な指標を取りまとめる。
    • その際、施策の進捗状況を把握して不断に見直すことにより PDCA サイクルを回していく。
  2. 施策の実施状況の評価の在り方
    • 令和5年6月に改正された国土強靱化基本法(以下「改正法」という。)の附則において、「政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とされたことから、「新たな国土強靱化基本計画に基づく国土強靱化施策の推進及び実施中期計画の策定に向けた国土強靱化施策の実施状況の評価の在り方について」(令和6年1月)(以下「評価の在り方」という。)を取りまとめたところである。
    • 年次計画 2026 の取りまとめに当たっては、引き続き、評価の在り方を踏まえ、施策の実施状況について評価の充実を図る。
  3. 指標による進捗管理等
    • 「起きてはならない最悪の事態」を回避するという観点から、重要業績評価指標(KPI)による施策及び各施策グループの進捗管理を行うとともに、評価の在り方を踏まえ、必要に応じて補足指標を設定し、重要業績評価指標と一体で評価するなど、その充実を図る。
    • また、基本計画を反映した国の他の計画等の見直しの状況についても取りまとめる。
    • 更に、南海トラフ地震や首都直下型地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害想定地域について、関連計画等における KPI の進捗状況を取りまとめる。
  4. 防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の取りまとめ
    • 5か年加速化対策については、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策の進捗状況のフォローアップ方針」(令和3年1月 19 日「国土強靱化の推進に関する関係府省庁連絡会議」決定)の1.「国土強靱化年次計画策定時」に沿って進捗状況を把握することとし、民間負担を含む事業費や目標に対する KPI の進捗状況など、対策の最終的な実施結果を取りまとめる。その際、災害に対し効果を発揮した事例等の成果事例や課題についても取りまとめる。
  5. 第1次国土強靱化実施中期計画の進捗管理
    1. 予算確保の状況の取りまとめ
      • 年次計画 2026 では、実施中期計画に記載された「計画期間内に実施すべき施策」について、計画の初年度である令和8年度分の予算確保の状況を取りまとめ、公表する。
    2. 施策間連携等の状況の取りまとめ
      • 広域連携・分野間連携・関係府省庁間連携や、民間事業者・地域住民との連携、土地利用・まちづくり等との連携等の取組によって、国土強靱化の取組の実効性が高まることが期待される。「推進が特に必要となる施策」のうち、そのような連携による効果が期待される施策については、年次計画 2026 において、施策ごとに連携に関する取組の状況を取りまとめる。民間事業者・地域住民との連携においては、「フェーズフリー」な活用環境の整備状況を取りまとめるとともに、まちづくり等との連携においては、各種ライフラインについて、大規模災害発生後も経済活動が持続できる自立分散型システムへの移行に向けた取組状況を取りまとめる。
    3. 施策目標達成への道筋の明確化
      • 「推進が特に必要となる施策」について、施策ごとに予算執行額と KPI の進捗との関係を整理し、施策目標達成への道筋として示す。また、施策目標達成や KPI の進捗への道筋の明確化を図るため、必要に応じて補足指標を設定する等の工夫を行う。更に、地域における国土強靱化の取組の推進のため、地域ごとに取組状況を示すなどの「見える化」を順次進め、取りまとめる。
    4. 事業実施環境の整備状況の取りまとめ
      • 将来の担い手確保・育成やデジタル等新技術の活用による生産性向上、広域連携による相互補完のための体制整備等の事業実施環境の整備について、その取組状況と評価に関するデータを取りまとめる。
      • 巨大地震の被害想定地域や条件不利地域におけるフォローアップに向けた取組状況の取りまとめ
      • 南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害想定地域や、半島・離島等の条件不利地域について、国土強靱化施策のフォローアップに向けた、関連計画等における取組状況を取りまとめる。
    5. 財源確保方策の検討状況の取りまとめ
      • 実施中期計画を踏まえ、道路関連インフラ保全を含め、真に必要な財政需要に対応するための安定財源確保方策の具体的な検討状況について取りまとめる。
    6. 地域の強靱化の推進
      • 地方公共団体が国土強靱化地域計画に基づいて進める取組の実効性向上を図り、地域の強靱化を一層推進するため、地域計画の内容充実等に関する取組状況を取りまとめる。
    7. 官民連携の促進と「民」主導の取組の活性化
      • 官と民の適切な連携及び役割分担の下、民の自助や共助の活性化、民の力の公助への活用を更に進めていくことが必要である。そのため、事業継続計画の策定等による企業の強靱化や企業による自主的な防災減災投資の拡大に関する取組状況を取りまとめる。
    8. 「国土強靱化 広報・普及啓発活動戦略」の推進
      • 令和4年6月に取りまとめた「国土強靱化 広報・普及啓発活動戦略」に基づいて行われる国土強靱化の広報・普及啓発活動を取りまとめる。

~NEW~
総務省 eLTAXを装ったメールやSMS等に対する注意喚起
  • eLTAXを装って、地方税の支払いを督促する不審なメールやSMSが送信されている事案が確認されています。
  • eLTAXから、そのような督促を行うことはありません。身に覚えのない不審なメール・SMSが届いた場合には、速やかにメール等を削除してください。また、メール等に記載されているURLへのアクセス・個人情報等の入力・支払手続を行わないよう、ご注意ください。

~NEW~
金融庁 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」(第1回)議事要旨及び資料
  • 意見交換においては、日本企業では、リスク把握・評価・分析や人材育成を更に発展させる余地があり、保険キャパシティ縮小や国際基準との乖離が課題となっているといった意見が出た。また、保険とリスク管理の連携強化、代替リスクファイナンスの活用、経営層への動機付けや金融機関の意識改革への期待についての意見も出た。概要は以下のとおり。
  • 日本企業のリスクマネジメントの現状と課題
    • 日本企業は、リスクの把握・評価・分析が企業文化として十分に成熟していないと指摘されることがある。
    • また、工場の老朽化や熟練工の減少による人材不足が事故増加を招き、その結果、保険料が高騰している。
    • さらに、企業から損害保険会社へ正確なリスク情報が提供されていないことや、保険購入が総務部で事務的に扱われるケースが多いことも問題である。
  • 保険キャパシティと代替リスクファイナンス
    • 直近2~3年で保険キャパシティは大幅に縮小している。また日本の保険料水準は海外より依然低廉であり、日本企業は更なる保険料上昇を覚悟する必要がある。
    • こうした状況に日本企業が対応するためには、リスク移転及び保有手段の多様化が必要であり、海外直接付保やキャプティブ活用のための規制緩和も検討するべきではないか。
    • さらに、保険に限らず、キャットボンドなど他のリスクファイナンス手法の検討も重要である。
    • しかし、こうした日本企業の動きに対し、保険会社の協力姿勢には濃淡があり、全面的な支援を得ることは課題となっている。
  • 人材育成と企業文化改革
    • リスクマネジメントは本来企業の成長投資とは両輪の関係にあるが、専門人材の配置は欧米企業に比べて進んでおらず、特に、国内外においてグローバルに活動している企業においては専任者の設置や学習機会の提供、更なる人材流動化が必要である。
    • また、政府による啓蒙活動を通じて「リスク管理=経営管理」という認識を浸透させることも重要である。
    • さらに、リスクマネジメントの高度化には経営層への動機付けやインセンティブが必要である。
    • 加えて、日本では利益保険への加入率が低いものの、経営コミットメントに関する利益保険や事業継続を目的とする保険など、目的に応じた保険活用を広めることも重要である。
  • 国際基準との乖離
    • 日本の安全基準は国際基準と乖離しており、消防法などの国内基準は海外保険市場の要求水準より低いのが現状である。また、この乖離を是正することで、グローバル市場での保険調達が容易になる。
  • 保険とリスクマネジメントの連携
    • 現状では、全社的なリスクマネジメントと保険リスクマネジメントが分断されている企業も多いとの声もある。一部企業では、グローバル保険プログラムを「リスクセンサー」として活用し、情報収集・報告の仕組みを構築している事例もあり、保険プログラムを単なるリスクファイナンス手段としてだけではなく、グループ全体のリスク情報の統合、全社リスクマネジメントへの活用も視野に入れるべきである。
  • 企業・保険会社双方の課題
    • 企業側では、リスクマネジメントを成長投資と捉え、早期対応や説明責任の仕組みを整えることが必要である。また、TCORなどのリスク指標などを用いて保険による効果をいかに定量的に提示していくか議論できると、リスクマネジメントの横展開に向けた肝になるのではないか。
    • 一方、保険会社側では、保険料の適正化による収益性・キャパシティの改善や、新種リスクへの対応が求められる。
  • 金融機関の役割
    • 融資先の保険カバー状況への意識は低く、特にLBO融資や沿岸地域への融資では保険や災害耐性を重視することが大切である。金融機関の意識改善にも期待したい。
▼ 資料1 事務局説明資料
  • 本検討会の趣旨・目的
    • 近年、国内外で事業展開する企業は、自然災害の頻発・激甚化や地政学リスクの顕在化などにより、事業中断を余儀なくされるリスクや損失の拡大リスクが高まっていることから、企業におけるリスクマネジメントの取組みを強化していく重要性が高まっている。
    • こうした中、損害保険の活用も含め、企業がリスクを適切に管理しつつ、成長に向けた投資を推進していくことができるよう、関係者間での共通理解の醸成に取り組む。
  • 足元の環境の変化
    1. 保険をめぐる環境変化
      1. 自然災害の頻発化・激甚化
        • 豪雨・台風などの災害が増加
        • 保険金支払いが急増し、損保会社の収益を圧迫
        • 再保険料の上昇により、引受余力(キャパシティ)が縮小
      2. 地政学リスクの顕在化
        • 戦争・政治的暴力・経済制裁リスクの増加
        • 再保険会社は高リスク地域の引受を制限
        • 保険料率の上昇とカバー範囲の縮小(戦争・制裁除外など)
      3. ソーシャルインフレーション
        • 損害賠償責任保険で支払い額が物価上昇以上に増加
        • 背景要因:高額賠償評決、集団訴訟増加、和解金額高騰、訴訟件数増加、社会的価値観の変化
        • 特に北米で顕著
      4. 新種リスクの増加
        • AI、サイバー攻撃など新しいリスク
        • データ不足や予測困難性により引受が難しい
    2. 企業経営をめぐる環境変化
      1. 中長期的な成長投資
        • 日本企業の業績は改善し、株価は大きく上昇する一方、成長投資は欧米と比べて伸び悩んでいる。
      2. 資本コストを重視した経営
        • 資本市場等から企業に対し、資本コストを意識した経営の要請が高まる中、加重平均資本コスト(WACC)などの指標を用いて資本コストの最適化を模索する企業が増加。
      3. 株主への説明責任
        • 企業の持続的な成長の実現に向けて、企業と株主の間での、中長期的な戦略や取組についての建設的な対話が一層重要に。
  • 企業のリスクマネジメントの高度化が重要
    • リスクマネジメントの高度化により、事業の予見可能性の向上、CFの安定化、ならびに資本コストの削減に繋がり、一層の成長投資の後押しが期待される。
▼ 資料5 ボストン・コンサルティング・グループ資料
  • 先進的な企業は、自社のリスクマネジメントに係るケイパビリティを強化をしつつ、多様なリスクファイナンスを駆使、それを後押しする市場環境も整備されている
  • 米国大手テクノロジー企業は福利厚生リスクをキャプティブで再保険し、グループ内にリスクと資本を内部化
  • 米国再保険会社は外部資本を活用し、再保険リスクを共同引受・資本効率を最大化
  • フランス大手電力会社は巨大災害リスクを気象データ連動のCatBondで証券化し、リスクを外部移転
  • CatBondは、再保険代替のリスク管理手法として市場を拡大
  • 保険市場でカバー困難な大規模災害リスクを複数のエネルギー企業が相互補償
  • 保険市場でカバー困難な大規模災害リスクを、グローバル各所のエネルギー企業が相互補償
  • 複数企業が医療保険リスクを共同でプールし、キャプティブ活用でコスト最適化
  • 複数企業が医療保険リスクを共同でプールし、キャプティブ活用でコスト最適化
  • 企業保険改革の意義・目的
    • 自然災害、サイバー攻撃、ソーシャルインフレ等、企業がさらされるリスクは増大する一方、リスクファイナンスに対する企業側の不十分な理解や、保険会社側での保険引受の絞り込み等によって、適切なリスク移転がなされていない可能性がある
    • 企業が適切なリスク移転を行い、資本余力を成長分野にアロケートするという環境を作り出すために、企業のリスクマネジメント能力(リスクの把握・移転の適切な実施) の向上を促すとともに、ファイナンス手法を拡充する (=市場参加者を増やしていく) 必要がある
      1. 企業のリスクマネジメント能力向上
        • 企業が自社事業に関するリスクを適時に把握し、多様なリスクファイナンス手段を活用しながら、適切にリスクを移転
        • そのための体制整備、人材確保を促進
      2. 保険プレイヤーによるリスクアレンジメント機能の強化
        • グローバルのリスクファイナンス市場に関する十分な専門性を有し、企業と金融市場をつなぐ機能を果たすプレイヤー (保険仲立人等) の活用
      3. リスクファイナンス手法の多様化
        • リスク移転のためのキャパシティ (資本) の出し手となる市場参加者の拡大
        • 投資判断のために必要となる情報やガイドラインの整備を進める
  • 多様なリスクファイナンス手法確立により、資本市場と一体でのリスクテイクと、保険業界伴走でのリスクマネジメントの好循環を実現

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金融庁 金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表について
▼ (参考)金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 報告 概要
  • 背景・課題
    • 企業のサステナビリティ情報は、投資家が中長期的な企業価値を評価する観点で重要であり、国際的にも2023年6月にサステナビリティ開示基準(ISSB基準)が開発されている。また、2025年3月、日本におけるサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が開発されている。
    • 日本では上場企業等に対しサステナビリティ情報の開示が義務付けられているものの、比較可能性、有用性を向上させる必要があり、また、第三者保証が義務付けられておらず、信頼性を確保し投資者保護を図る必要がある。
  • 開示基準の運用
    • グローバルな投資家との建設的な対話を志向するプライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠して有価証券報告書を作成することを義務付ける。
    • SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の通り適用開始する。
      1. 時価総額3兆円以上の企業 : 2027年3月期
      2. 時価総額3兆円未満1兆円以上の企業 : 2028年3月期
      3. 時価総額1兆円未満5千億円以上の企業 : 2029年3月期
        • (注1) 時価総額5千億円未満の企業へのSSBJ基準の適用については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて、今後検討。
        • (注2) 「時価総額」は、前期末から遡って過去5事業年度の末日における時価総額の平均をもって算定。
    • 経過措置としての二段階開示は、適用開始から2年間とする。
  • 保証
    • 開示基準の適用義務化の開始時期の翌年から保証を義務付ける。
    • 保証範囲は当初2年間は限定(3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討)。保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能とする
  • サステナビリティ情報の第三者保証制度
    • 一定のプライム市場上場企業に対し、有価証券報告書等におけるサステナビリティ開示基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務付ける。サステナビリティ情報の保証は、国際基準(注1)と整合性が確保された基準に準拠して実施することとする。
    • 保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能。
    • 登録業者の規制概要
      1. 登録要件
        • 業務執行責任者の設置など人的体制整備(業務執行責任者へサステナビリティ情報の保証に必要な専門的な知識・経験や能力を要求)
        • 品質管理部門の設置など必要な業務体制の整備、一定の財産的基礎 等
      2. 行為規制
        • 国際基準(倫理・独立性基準)で求められる義務の遵守
        • 具体的には、守秘義務、一定の非保証業務との同時提供禁止、業務執行責任者のローテーション 等
        • 登録業者への検査・監督は当面(自主規制機関ではなく)金融庁において実施
      3. エンフォースメント
        • 登録業者の法令違反等に対する行政処分(課徴金、業務改善命令等)を規定
        • 虚偽「保証」について故意過失の立証責任が転換された民事責任を規定

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首相官邸 高市内閣総理大臣 令和8年 年頭所感

あけましておめでとうございます。

本年は昭和元年から起算して満百年を迎えます。

「山やまの 色はあらたに みゆれとも 我(わが)まつりこと いかにかあるらむ」

御即位後初の歌会始での昭和天皇の御製です。

昭和は、戦争、終戦、復興、高度経済成長といった、未曽有(みぞう)の変革を経験した時代です。まるで昭和が激動の時代となることを見通していたかのように、移り変わっていく山々の色を詠まれています。

令和の現在も、日本と世界は大きな変化を迎えています。

日本においては、静かな有事とも言うべき人口減少や、長期にわたるデフレから一転して国民の皆様が直面されている物価高、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境。そして、世界を見渡せば、我々が慣れ親しんできた自由で開かれた国際秩序は揺らぎ、覇権主義的な動きが強まるとともに、政治・経済の不確実性が高まっています。

昨年十月の内閣総理大臣就任以来、高市内閣では、今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作るとともに、世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を実現するため、絶対に諦めない覚悟をもって、国家国民のために懸命に働いてまいりました。

なかでも、国民の皆様が直面しておられる物価高への対応を最優先に取り組んでまいりました。昨年の臨時国会では、「補正予算の成立」という形で、国民の皆様とのお約束を果たすことができました。そして、「責任ある積極財政」に基づき、強い経済、強い外交・安全保障の実現についても、政権として一定の方向性を出すことができたと考えています。

また、ASEAN関連首脳会議、AZEC首脳会合、日米首脳会談、APEC首脳会議、G20、「中央アジア+日本」対話・首脳会合等、数々の機会を通じ、国際社会の中で日本のプレゼンスを高めるための外交にも積極的に取り組んでまいりました。

しかし、高市内閣は始動したばかりです。これから取り組むべき課題は山積しています。

「歴史の中に未来の秘密がある」

日本美術を世界に紹介した岡倉天心の言葉です。

昭和の多くの時代には、「今日より明日はよくなる」という「希望」がありました。日本と日本人の底力を信じてやまない者として、激動の昭和を生き、先の大戦や幾多の災害を乗り越えて今の日本の礎を築いた先人の叡智(えいち)と努力に学びたいと思います。その上で、変化をおそれず、必要な改革を断行していきます。

今年初めて投票する十八歳の若者も、生まれたばかりの赤ちゃんも、次の時代を担っていかれる方々です。彼らに、日本の未来を信じてほしい。「希望」を抱いてほしい。今の時代をお預かりしている私達には、「日本列島を、強く豊かに」して、次世代に贈る責任があると考えています。

日本列島を、強く豊かにしていくこと、そして、そのことを通じてこの国に「希望」を生み出していくことを、国民の皆様への新年の誓いといたします。

本年が、皆様一人ひとりにとって、幸多き一年となりますことを祈念申し上げます。

~NEW~
首相官邸 偽動画に御注意ください(注意喚起)
  • 木原内閣官房長官の会見映像とみられる映像を悪用し、存在しないプロジェクトへの投資を呼び掛ける偽動画が確認されています。
  • 偽動画により誘導されるサイトにアクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります。
  • くれぐれも御注意ください。

~NEW~
内閣府 第6回 デジタル・AIワーキング・グループ
▼ 資料5 法務省提出資料
  • 弁護士法第72条の趣旨等
    1. 弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条
      • 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
    2. 弁護士法第72条の趣旨(最高裁判決昭和46年7月14日参照)
      • 同条制定の趣旨について考えると、(中略)世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。
  • 法務省作成ガイドライン(R5.8)
    • 「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」
      • 法務省では、法務分野に係るAIの利活用に関して、規制改革推進会議からの指摘を踏まえ、令和5年8月、リーガルテックの中でも比較的サービスが進展している「契約書等関連業務支援サービス」を取り上げ、これと非弁護士の法律事務の取扱いを禁止する弁護士法第72条との関係について、予測可能性をできる限り高めるため、ガイドラインを公表。
      • 当時の技術水準を前提に考えられるAI等を用いて、契約書の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービスの提供において、問題となり得る点ごとに、判断の考慮要素等を明確化。
  • 法務省作成ガイドライン上の法72条該当性判断の考慮要素等(概要)
    1. 「報酬を得る目的」
      • サービスの運営形態、支払われる金銭の性質や支払目的等を考慮し、利益とサービス提供との間に対価関係が認められるか否かを判断。
    2. 「訴訟事件…その他一般の法律事件」
      • 個別の事案ごとに、契約の目的、当事者の関係、経緯や背景事情等を考慮し、法律上の権利関係に関し争いがあり、あるいは疑義を有するか否かを判断。
    3. 「鑑定…その他の法律事務」
      • サービスの機能と表示内容によって判断。
    4. サービスの利用者(違法性阻却として整理)
      • (1)~(3)にかかわらず、弁護士が自ら精査し、必要に応じ修正する方法で使用する場合は違反しない。
  • 現状と課題
    1. 再整理等の必要性
      • AIを用い、企業法務向けに特化・チューニングされた多種多様なリーガルテックサービスは、その業務を大幅に効率化させ、弁護士等を軸とした法務サービスの質を向上させるとともに、我が国の司法の国際競争力を高めることに大きく貢献することが期待される。
      • 昨今のAIの進展やその普及の速度は加速化し、その利活用についても、急速に発展・拡大しており、新たなサービスの開発・提供につき、弁護士法第72条との関係性が不明確であるとして、再整理を求める声がある。
      • ガイドラインの公表が、かえってリーガルテックサービスの開発・提供を萎縮させている可能性もある。
      • 現状・時代ニーズに即した再整理を行い、必要な措置を検討する必要性
    2. ガバナンス面の考慮等
      • 一方で、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することを防止するという弁護士法第72条が守るべき法益・趣旨を害さないようにすることが必要かつ重要。
      • AIの学習や処理の過程で、個人情報や機密情報が意図せずに含まれて漏洩したり、当事者等のセンシティブな情報が漏洩したりすることでプライバシー侵害につながり、広く司法に対する信頼性の低下を招くおそれがある。
      • また、弁護士が監修しない情報、またはハルシネーションにより誤った法的情報が広く一般に提供される技術的リスクや、その用法に伴なう社会的リスクにより、国民の権利利益を損なったり、法律秩序を害するおそれがある。
      • 適切なリーガルテックサービスの開発・提供を担保するため、ガバナンスの確保について検討する必要。
      • 弁護士その他専門士業者の実務との関係性等についても検討する必要。
  • 課題解決に向けた方向性
    • ガバナンスの面を含めたリーガルテックの適切かつ円滑な導入の方向性
      1. ハードローによる解決(課題)
        • 日進月歩のAI分野に対し、機動性に欠ける。
      2. ソフトローによる解決(課題)
        • 弁護士法第72条は刑罰法規であって、その個別のあてはめは、具体の事実を前提とした司法判断であり、個別具体のリーガルテックサービスを対象とするホワイトリストの策定は困難。
        • 現状のガイドラインの改定(類型提示型)には一定の限界あり。
        • (次々と新しいサービス提供の需要が生まれるAIリーガルテック分野においては、すぐに陳腐化してしまい、抜本的解決は困難。)
      3. 各方法のメリット・デメリットを意識した段階的課題解決を目指し、具体的な方策について実務の動向等を十分に踏まえた検討を行う必要あり

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内閣府 第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ
▼ 資料3 弁護士法人ALG&Associates提出資料
  • シフト制労働について
    • 労働契約締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(交代勤務を除く)。
    • 所定労働日数や所定労働時間数があらかじめ固定されていないことによる労使双方にとってメリット・デメリットが混在している(例えば、労働者が働きたい日数・時間数を月ごとに調整するメリットがある一方で、有休付与や賃金計算に支障が生じるデメリットがある)。
      • 近年では、シフト削減に対する裁量権逸脱の裁判例なども現れているが、その範囲は不明瞭な点が残っている。
  • 有休権の付与・通常の賃金への影響
    • 所定労働日数があらかじめ定まっていない⇒年間所定労働日数に応じた付与日数の算出が画一的に処理できない。
    • 所定労働時間数があらかじめ定まっていない⇒有休付与時に支給すべき「通常の賃金=時給×時間数」が、画一的に処理できない。
  • 使用者に有休付与の動機が生じにくい
    • シフト決定における一般的なプロセス
      1. 使用者が労働者からの意見を聴取(例:出勤不可日の確認)
      2. (2)(1)の意見聴取を踏まえて、使用者からシフトの提案
      3. 労働者による確認による確定
    • 現行の制度では、有休使用は(3)の後に行われる(労働日と労働時間が決まらないと有休を指定できない)。
      • 使用者は、経済合理性の観点から②の段階で必要最低限の人員にてシフトを組んでいることが多いため、労働者に有休を使用されると人員不足が生じ、再度のシフト調整が必要となる。
      • しかしながら、シフト決定時とは異なり、追加のシフト打診時の使用者の裁量は小さく、場合によっては使用者側の人員による補填が必要になる。
      • 使用者としては、労働者へ有休使用をアナウンスする動機が乏しい。
    • 労使双方がWin-Winのタイミングで有休を使用するには、①の段階で出勤不可日だけでなく、有休使用希望を伝える必要があるが、当該労働日の所定労働時間数が定まっていないと、支給すべき賃金が定まらない(例:時給制)。
  • 提案
    1. シフト制労働者への有休付与における年間所定労働日数の計算方法を明確化する。
    2. シフト決定の方法について、労使間の決定プロセスを明確化する。
      • シフト決定前の有給取得が可能になるようにするため。
      • 例)シフト決定前の有休使用時の賃金計算を画一的かつ簡易に行える方法を用意する。
    3. シフト制労働者を一つの類型として変形労働時間制との区別を明確・周知徹底する。
      • 変形労働時間制との相違として、労働日特定後の変更・追加の権限を使用者に与える。
      • 変更・追加の権限があることで、有休使用された後でも使用者が対応しやすくなり、有休付与のハードルが下がる。
      • シフト変更時の手続やその限度も明記することが望ましい。

~NEW~
内閣府 「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(速報)」
  • あなたは、自衛隊について関心がありますか(○は1つ)
    • 関心がある(小計) 82.6%
      • 非常に関心がある 19.8%
      • ある程度関心がある 62.8%
    • 関心がない(小計) 16.7%
      • あまり関心がない 14.7%
      • 全く関心がない 2.0%
    • 無回答 0.7%
  • 自衛隊に関心がある理由は何ですか。あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は 1つ)
    • 日本の平和と独立を守っている組織だから 35.1%
    • 国際社会の平和と安全のために活動しているから 8.5%
    • 大規模災害など各種事態への対応などで国民生活に密接なかかわりを持っているから 53.7%
    • マスコミなどで話題になることが多いから 0.5%
    • 国民の税金を使っているから 0.9%
    • 無回答 1.3%
  • 自衛隊に関心がない理由は何ですか。あなたのお考えに最も近いものをお答えください。(○は 1 つ)
    • 差し迫った軍事的脅威が存在しないから 27.0%
    • 自衛隊は必要ないから 0.8%
    • 自分の生活に関係ないから 23.8%
    • 自衛隊についてよくわからないから 46.1%
    • 無回答 2.3%
  • あなたは、自衛隊の規模や能力をどのようにした方がよいと思いますか。(○は1つ)
    • 増強した方がよい 46.2%
    • 今の程度でよい 49.8%
    • 縮小した方がよい 2.2%
    • 無回答 2.7%
  • あなたは、自衛隊にどのような役割を期待しますか。(〇はいくつでも)
    • 災害の時の救援活動や緊急の患者輸送などの災害派遣 88.3%
    • 住民の避難など、日本が武力攻撃を受けた時の国民の保護 79.4%
    • 周辺海空域における安全確保、島々に対する攻撃への対応など国の安全の確保 78.1%
    • 弾道ミサイル攻撃への対応 52.3%
    • 在外邦人などの輸送・保護措置 33.1%
    • 国連平和維持活動、国際緊急援助活動、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処など海外の活動 32.3%
    • 各国防衛当局との会談・協議、共同訓練、防衛装備協力、能力構築支援など防衛協力・交流の推進 32.3%
    • 宇宙空間やサイバー空間などの安定利用への貢献 19.5%
    • 軍備管理・軍縮、不拡散の努力への協力 17.4%
    • 無回答 2.7%
  • 自衛官になることに反対する理由は何ですか。(〇はいくつでも)
    • 戦争などが起こった時は危険な仕事だから 80.9%
    • 自衛隊の実情がよくわからないから 40.6%
    • 仕事が厳しそうだから 32.9%
    • 自衛隊の社会的評価が必ずしも高いと思えないから 17.3%
    • 一般社会と隔離されるので適応力が欠けるから 14.3%
    • 転勤があるから 9.4%
    • 任期制では将来が不安だから 9.0%
    • 給与、待遇が良くないから 8.8%
    • 定年が早いから 7.6%
    • 自衛隊の必要性を認めていないから 1.8%
    • 無回答 1.2%
  • あなたは、もし日本が外国から侵略された場合、どうしますか。(○は 1 つ)
    • 自衛隊に志願する 6.1%
    • 自衛隊に志願しないものの、何らかの方法で自衛隊を支援する 55.9%
    • 侵略した外国に対して、武力によらない抵抗をする 13.9%
    • 侵略した外国に対して、一切抵抗しない 0.7%
    • 何ともいえない 22.1%
    • 無回答 1.4%
  • あなたは、現在の世界の情勢から考えて、日本が戦争を仕掛けられたり、戦争に巻き込まれたりする危険があると思いますか。(○は 1 つ)
    • 危険がある(小計) 86.2%
      • 危険がある 38.1%
      • どちらかといえば危険がある 48.1%
    • 危険がない(小計) 12.8%
      • どちらかといえば危険がない 11.2%
      • 危険がない 1.6%
    • 無回答 1.0%
  • 危険がないと思う理由は何ですか。(○はいくつでも)
    • 日米安全保障条約があるから 65.2%
    • 戦争放棄の憲法があるから 46.7%
    • 国連が平和への努力をしているから 38.1%
    • 自衛隊があるから 21.9%
    • 国民の国を守る意識が高いから 11.5%
    • 無回答 2.6%
  • あなたは、防衛問題について、どのようなことに関心を持っていますか。 (○はいくつでも)
    • 中国の軍事力の近代化や、日本の周辺地域・東シナ海・南シナ海などにおける活動 68.1%
    • 日本の防衛力・防衛体制 67.0%
    • 北朝鮮による核兵器や弾道ミサイル開発などの活動 65.3%
    • ロシアによるウクライナ侵略の状況やその影響 45.1%
    • 日本の周辺地域におけるロシア軍の配備・活動 40.1%
    • 日本の周辺地域における米国の軍事態勢 33.4%
    • フェイクニュースの流布や信頼の低下・社会の分断を図るプロパガンダなど情報戦をめぐる動向 31.0%
    • 大量破壊兵器やミサイルなどに関する軍備管理・軍縮分野 24.1%
    • 宇宙空間・サイバー空間をめぐる動向 23.7%
    • 無回答 2.0%

~NEW~
経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました(地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案)
  • 経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の地震動の評価に当たって不適切な方法で実施をしていた事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告を求めました。
  1. 概要
    • 中部電力が、原子力規制委員会による原子炉等規制法に基づく浜岡原子力発電所3号機・4号機の新規制基準適合性確認審査において、浜岡原子力発電所の地震動の評価を不適切な方法で実施していた事案(以下「本事案」という。)が確認されたことを踏まえ、経済産業省は、本日、中部電力に対して、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、本事案の事実関係及び経緯について徹底的な調査を行った上で報告すること、及び本事案の発生原因を特定・整理した上で実効的な再発防止策をとりまとめ、あわせて他の類似事案の有無等について報告するよう求めました。
  2. 関連条文
    • 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
      (報告の徴収)第百六条
      1・2 (略)
      3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

~NEW~
経済産業省 中部電力株式会社に対して電気事業法に基づく報告を求めました(契約上の不適切事案)
  • 経済産業省は本日、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)に対して、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事における取引先との間の契約上の不適切事案について、電気事業法第106条第3項の規定に基づき、追加の報告を求めました。
  1. 概要
    • 2025年11月27日(木曜日)、中部電力において、浜岡原子力発電所の安全性向上対策工事の一部で、一部の取引先との間で長期間未精算になっている事案が確認され、2025年12月24日(水曜日)、中部電力から本事案に関する報告を受領しました。
    • 当該報告書の内容の精査を進めたところ、本件に関して、更に詳細な経緯と実効的な再発防止策等を確認するため、2026年3月31日(火曜日)までに追加的に報告することを求めました。
  2. 関連条文
    • 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
      (報告の徴収)第百六条
      1・2 (略)
      3 経済産業大臣は、第一項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

~NEW~
国土交通省 ペダル踏み間違い時加速抑制装置の基準を強化します!~道路運送車両の保安基準等の改正について~
  • 国土交通省では、高齢者等によるペダル踏み間違いによる事故を防止するため、ペダル踏み間違い時加速抑制装置に関する国連基準の策定を主導するとともに、国内基準の強化を図っています。
  • 今般、国連自動車基準調和世界フォーラム(29)において、ペダル踏み間違い時加速抑制装置について、停止状態だけでなく、クリープ走行時(オートマチック車がブレーキを離した際にゆっくり前に進む状態)もペダル踏み間違いを検知して急加速を抑制することを求める性能要件の強化などを含む国連基準の改正が合意されたことを受け、道路運送車両の保安基準等を改正することとします。
  • これにより、ペダル踏み間違いによる事故のより一層の削減が期待されます。
  • 主な改正の概要
    1. 「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」の性能要件の強化及び義務付け対象車種の拡大
      1. 義務付け対象車種の拡大
        • 乗用車(乗車定員10人未満のオートマチック車に限る。)に貨物自動車(車両総重量3.5t以下のオートマチック車に限る。)を追加
      2. 検知対象の障害物の追加
        1. 車両・壁に加え、歩行者を追加
      3. 急加速を抑制するための要件追加
        • 停止状態からの急加速抑制から、停止状態・クリープ走行状態からの急加速抑制に
        • <適用時期>
          • 新型車:令和12年9月
          • 継続生産車:令和14年9月
    2. その他の改正
      • 「緊急車線維持システムに係る協定規則(第178号)」等を導入するため、所要の改正を行います。
  • 公布・施行
    • 公布:令和8年1月9日
    • 施行:令和8年1月11日(一部、同年3月31日)

~NEW~
国土交通省 「第3次自転車活用推進計画(素案)」に関する パブリックコメントを実施します!~自転車活用の一層の推進を図るため、国民の皆様からの御意見を募集します~
▼ 令和7年度第3回自転車の活用推進に向けた有識者会議 配布資料
▼ 資料1-1 第3次自転車活用推進計画(素案)の概要
  • 自転車とは
    • 自転車は、単なる移動手段ではなく、人と人、人と地域をつなぎ、生活の質を高める交通手段であり、インクルーシブな社会を形成し地域の持続可能性を支える社会基盤となり得るものである。自転車が、戦後復興期から現代に至るまで人々の暮らしを支えてきたなかで、日本は世界有数の自転車利用国となっており、自転車関連の産業基盤も国内に厚く存在している。
  • 利用環境・交通安全
    • 自転車の活用を進める基盤は、歩行者と自転車、自動車をはじめ、誰にとっても安全で快適な通行空間と、ルール遵守等による交通安全の確保である。ハード・ソフト両面からこれらの施策を一体的に推進し、「自転車社会」を持続的に発展させることを目指す。
  • 移動環境・人中心
    • 自転車に乗ることと歩くことは、「アクティブモビリティ(人力による移動手段)」とも定義され、人中心の移動体系を構成する両輪である。自転車活用をまちづくりや交通政策と一体的に捉えることで、人力による移動の自由を広げ、車に依存し過ぎない地域交通ネットワークの形成や、子どもが安心して通学し、高齢者が自立して外出できる環境の形成を図り、歩く・乗る・集うが調和した人中心のまちづくりの実現に寄与することを目指す。
  • 健康
    • 自転車をはじめとする身体活動やスポーツは、健康長寿社会の実現にも寄与する。日常の移動やスポーツに自転車を積極的に取り入れることで、あらゆる世代で自転車を「健康のインフラ」として機能させることを目指す。
  • 脱炭素・GX
    • 脱炭素社会の実現においても、自転車は重要な役割を果たす。自転車は、短中距離移動における脱炭素化を最も効率的に進める手段であり、単体として、また公共交通、徒歩等とのベストミックスを実現することで、環境負荷の低い持続可能な社会を構築し、自転車を基点としたGX(グリーントランスフォーメーション)を目指す。
  • ツーリズム
    • 自転車は、地域の観光・交流の推進にも貢献する。サイクルツーリズムを通じて、滞在型・回遊型観光を促進することで、地域の経済循環を生み出すことを目指す。また、観光地において、自転車が環境負荷や交通負荷の少ない移動手段として公共交通とともに活用され、持続可能な観光地域づくりに貢献することで、地域資源を守りながら人の流れを生み出すことを目指す。
  • 2030年(政策的な交通手段)
    • 2030年には、自転車を徒歩や公共交通とならぶ重要な交通手段の一つとして確立し、安全・安心、快適に利用できる基盤の整備や自転車の安全利用の更なる促進、公共交通との連携の強化等を通じて、自転車がその役割を拡大し、都市でも地方でも、買い物や通勤・通学等、生活の自然な選択肢として根づき、より多くの国民が安全・安心に楽しく移動し、健康で豊かに暮らせる持続可能な社会を目指す。地方公共団体においては、環境・健康・観光・教育等の各分野において、地域に応じた優先課題を明確にした施策が展開されることで、自転車が「まちの質を高める政策的な交通手段」となることを目指す。
  • 目標1(良好な自転車利用環境の実現)に関する施策・措置
    • 地方公共団体における計画策定・施策実施の促進
    • 自転車通行空間の計画的な整備の推進
    • 自転車通行空間確保に向けた路外駐車場整備、停車抑制対策、違法駐車取締りの推進
    • 多様な自転車や地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備の推進
    • 計画策定等の高度化に向けた情報通信技術の活用の推進
    • 生活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた取組の実施
  • 目標2(安全で安心な社会の実現)に関する施策・措置
    • 道路利用者全体の安全意識醸成
    • 通学時の安全確保等自転車の交通安全教育の推進
    • 通学環境をはじめ自転車通学の更なる安全確保【新規】
    • 自転車の点検整備の促進
    • 自転車利用者に対する指導・取締りによる自転車の安全な利用の促進【新規】
    • 公園等の活用による子ども等が安全に自転車に乗れる環境の創出の促進【新規】
    • 情報通信技術の活用による自転車と自動車の事故削減の推進【新規】
    • 災害時における自転車の活用の推進
    • 損害賠償責任保険等への加入の促進
  • 目標3(良好な地域の移動環境の形成)に関する施策・措置
    • 自転車と地域の公共交通等との連携の促進【新規】
    • シェアサイクルの普及促進
    • 公共交通機関への自転車の持込みの促進【新規】
    • 自転車通勤等の促進
    • 高い安全性を備えた自転車の普及促進
    • 多様なニーズに応える自転車の開発・普及の促進
  • 目標4(健康長寿社会や脱炭素社会の実現)に関する施策・措置
    • 自転車を利用した健康づくりの推進
    • サイクルスポーツ、自転車競技の普及・振興の推進
    • 自転車の利用促進による環境負荷軽減の推進【新規】
    • 自転車におけるサーキュラーエコノミーの推進【新規】
    • シェアサイクルの普及促進
    • 自転車通勤等の促進
  • 目標5(観光地域づくりや地域の活性化)に関する施策・措置
    • 世界に誇るサイクリング環境の創出
    • 自転車活用による観光地域づくりの推進【新規】
    • サイクルスポーツ、自転車競技、サイクルイベントの振興を通じた地域活性化の推進
    • 国際会議や国際的な大会等の誘致

~NEW~
国土交通省 新たな国土交通省技術基本計画(案)に対する意見を募集します~国土交通省の技術政策全般について、広くご意見を募集~
▼ 社会資本整備審議会 第39回技術部会 配付資料
▼ 【資料1-1】新たな国土交通省技術基本計画 原案について
  • 長期的な視点で実現すべき『目指す社会』
    • AI・デジタル技術の徹底的な活用によるスマートな社会
    • 強靭な国土が支える持続的で安全・安心な社会
    • 持続可能なグリーン社会
    • 多様なニーズに対応した、誰もが活躍できる包摂的な社会
    • 豊かで活力ある地域社会と経済成長の実現
  • 『目指す社会』に向けた各機関の共通的な目標・基本方針
    • 社会の変化を捉えた技術革新を生み出す「イノベーション・エコシステム」を確立し、持続可能で強靱な社会を築き、安全・安心で豊かな未来を創造する
    • 戦略的な技術開発への投資を強化し、革新的な技術の社会実装を加速する
    • 多様な知と人材が躍動するイノベーション・エコシステムを構築し、未来を拓く技術者を輩出する
    • 基本方針
    • イノベーションを創出する研究開発と多様な連携の活性化
    • 制度と事業が融合した社会実装の迅速化
    • 挑戦を恐れない技術者と活気ある現場の創出
  • 「イノベーション・エコシステム」の機能として、横断的技術政策を推進
    1. 社会課題解決のための技術開発の牽引
      1. 研究開発の強化
        • ニーズの明確化と研究開発マネジメントの強化
          • 研究開発のマネジメント機関による支援体制の構築
          • ニーズの集約・公表による異分野起業の国土交通分野への参入を支援 等
        • オープンイノベーションの推進、産学官の連携強化
          • 研究開発の公募・支援制度、進捗状況等を一元的に発信するプラットフォームの構築
          • 国土交通DPFの拡充等により、オープンイノベーション推進環境を構築 等
        • 資金面・設備面等の支援の充実
          • 研究開発に対する支援を拡充し、スピードアップ及び質の向上を実現 等
      2. 社会実装の加速化
        • 総合的な価値を評価する制度設計
          • 総合的に価値の最も高い技術活用を公共工事に徹底 等
        • 新技術を前提とした制度設計
          • 新技術の効果を最も発揮できるように基準、仕組み、やり方そのものを変革 等
        • 新技術の普及促進
        • 国際展開も見据えた制度設計
    2. 技術開発を支える人材育成
      1. 技術者の活躍できる多様な場・機会の創出>
        • 技術者の活躍や評価の場を設けることで、仕事への貢献意欲を高め、主体的な学習とスキル向上
        • SIP等の実務を通じた分野横断的な視点や研究開発マネジメント能力の養成
        • 人材確保や育成の現状・課題・好事例の収集、手引きの作成、インセンティブとなる施策について検討 等
      2. 技術者に関わる制度・システム改革の推進
        • 多様な人材が交流する環境整備
        • 技術者に係る制度・規範の整備・推進
          • 研究セキュリティ・インテグリティの徹底 等
      3. 国土交通省職員が働きがいを持って成長できる職場の実現
        • 国交省技術系職員の活躍を内外に発信しつつ、新技術を積極的に活用するモデル事務所などへの経験を促し、その活躍を評価する好循環を実現 等
  • 「イノベーション・エコシステム」を活用し、5つの『目指す社会』に資する分野別技術政策を推進
    1. AI・デジタル技術の徹底的な活用によるスマートな社会
      • 基盤整備
      • スマートインフラ
      • スマート交通
    2. 強靭な国土が支える持続的で安全・安心な社会
      • 防災・減災
      • インフラメンテナンス
      • 交通安全
    3. 持続可能なグリーン社会
      • 2050年カーボンニュートラルの実現
      • 持続可能な都市及び地域のための社会基盤の実現
    4. 多様なニーズに対応した、誰もが活躍できる包摂的な社会
    5. 豊かで活力ある地域社会と経済成長の実現
      • 豊かで活力ある地域社会
      • 経済成長・国際展開
  • イノベーション・エコシステム
    • 「イノベーション・エコシステム」とは、インフラを支える既存技術の発展や継承を基盤としつつ、変化する社会や新たなニーズを捉え、優れた技術革新を継続的に生み出すため、産学官の連携やスタートアップ等の異分野からの参入を促しつつ、多様な組織が互いに協働し、基準・規制等のソフト技術も含めた技術開発を支援する施策と、エコシステムに関係する人材育成・確保の施策を推進し、これらの施策を相互に連携させながら、各施策を改善・発展させていく仕組み。
    • イノベーション・エコシステムを機能させて、技術開発への資金や人材の流入を活性化することで研究開発を強化し、開発段階から実装に向けた技術基準類の改定や業務の仕組みの変革等のソフト面での技術(ソフト技術)についても取り組み、社会実装の加速化を図る。
    • 技術開発に関する公募、支援制度等に関し、研究・開発段階、実装段階、普及段階の全体像を一元的に発信するプラットフォームを構築することで、中小企業、スタートアップ、異分野企業等がそれぞれに適した制度活用が可能となり、金融機関等の予見性を高め、研究開発投資を促進し、技術開発全体の底上げを図る。
    • イノベーション・エコシステムによる研究開発の強化として、国が政策ニーズを明確に示し、政策ニーズ、現場ニーズ、最新技術の動向などに精通したマネジメント機関等による研究開発を支援する体制の構築を検討し、マネジメント機関において政策目標に基づく一貫した取組や社会実装に至るノウハウを蓄積し、研究開発を推進する。
    • イノベーション・エコシステムによる社会実装の加速化として、技術支援組織の構築等を進める。国交省が率先して新技術を活用し、実現場の中で技術の改善を進めて、迅速に社会実装されるように、例えば、直轄工事においては、地方整備局等に技術支援組織を構築し、工事発注事務所の職員の負担軽減とともに、現場毎に課題が異なる建設現場に最新技術を導入し、良質な社会資本を整備・維持する。さらに、中小企業や技術系職員が少ない又はいない地方公共団体での新技術導入を支援するため、専門家の派遣や技術基準類の整備を進めることで、新技術の普及を促進する。
    • イノベーション・エコシステムを支える人材育成として、人材確保や育成の現状・課題・好事例の把握を行い、手引きの作成、インセンティブとなる施策について検討を行い、業界全体の魅力向上を図る。また、国交省技術系職員の活躍を内外に発信しつつ、重点プロジェクトや新技術を積極的に活用するモデル事務所などへの経験を促し、その活躍を評価する好循環を実現する。
    • イノベーション・エコシステムを機能させていくためには、その概念について各主体が理解を深めて、それぞれの役割を果たしていくことが重要である。このため、イノベーション・エコシステムの認知拡大に取り組むとともに、実現する技術等の研究開発及び社会実装の進捗状況について、技術部会等においてフォローし、好事例の横展開、課題・解決方針の明確化を図る。

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