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  • 3月は「自殺対策強化月間」/コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議/職場における熱中症防止対策

危機管理トピックス

3月は「自殺対策強化月間」/コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議/職場における熱中症防止対策

2026.03.02
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更新日:2026年3月2日 新着18記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

内閣府
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
  • 企業行動に関するアンケート調査
厚生労働省
  • 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
  • 3月1日~3月8日は「女性の健康週間」特設Webコンテンツ公開 知ろう。支えよう。女性の健康~ライフステージに応じた切れ目ない女性の健康づくり~
  • 職場における熱中症防止対策に係る検討会 第4回資料
経済産業省
  • 知財経営支援ネットワークの更なる強化に向けたアクションプランを策定しました
  • 「宇宙戦略基金基本方針」の改定及び「宇宙戦略基金実施方針(経済産業省計上分)第三期技術開発テーマ」の策定を行いました
  • 株式会社ティラドに対する取適法(改正前の下請法)に基づく勧告が行われました
  • 一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対して取引適正化に向けた要請を行いました
国土交通省
  • モバイルバッテリーを機内持込みする場合の基準の変更について~本日から意見公募を開始します~
  • 国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和7年度版)~
  • 法人取引量指数 令和7年11月分を公表(試験運用)~全国において、前月比11.8%減少~
  • 不動産価格指数(令和7年11月・令和7年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.7%増加、商業用は前期比1.1%増加~

~NEW~
金融庁 「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」(令和7年度第2回)議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
  • コーポレートガバナンス・コードのプリンシプル化・スリム化
    1. 再整理の方向性(案)
      • 現行実務等に照らし、引き続き、重要性が認められ、かつ、コンプライ・オア・エクスプレインの規律に付する必要性が認められる補充原則は原則に格上げする
      • 現行実務等に照らし、コンプライ・オア・エクスプレインの規律の対象とするよりも、他の原則等の補助的な位置づけとしつつ、より実質的な対応を促進することが適切と考えられる箇所については、原則の「考え方」を新設した上で記載する
      • その他、実務への浸透が進む等によりコードに記載する必要性が低下した箇所、コード策定以降にルール化され重複が生じている箇所等は削除する
    2. 改訂案の概要
      1. 序文
        • コーポレートガバナンス・コード原案(序文)を参考に、以下の内容を含む序文を新設。
          • 本コードの目的
          • プリンシプルベース・アプローチ(原則主義)及びコンプライ・オア・エクスプレインの説明
          • 企業の置かれた状況によっては、エクスプレインすべき場合があること
          • コンプライする理由について説明することも建設的な対話に資する取組みとして望ましいこと
          • 「解釈指針」の位置付け
          • プリンシプル化・スリム化の趣旨
      2. 株主との対話(同一テーマの統合・整理の対象)
        • 建設的な対話に向けて取り組むことが引き続き重要。株主に関する第1章(株主の権利・平等性の確保)と第5章(株主との対話)を統合し、重要性に鑑みコードの冒頭に規定。
      3. 取締役会(同一テーマの統合・整理の対象)
        • 取締役会の機能強化に向けた取組みが引き続き重要であることから、取締役会の中核的な責務は原則に格上げしつつ、具体的な記述や例示部分は「解釈指針」に移管。
        • 全社的リスク管理体制の整備が適切に行われるよう、4-3(経営陣・取締役に対する実効的な監督)の「解釈指針」にサイバーセキュリティリスク、サプライチェーン途絶リスク、情報流出リスク等への対応も考慮事項に含まれ得る旨を規定。
        • 社外取締役の実効性向上に向け、社外取締役に求められる役割・責務、質・量の確保、独立性確保に関し趣旨を明確化(4-7、4-8、4-9)。
        • 取締役会事務局(コーポレートセクレタリー等)の役割・機能を4-12(取締役会における審議の活性化)・4-13(情報入手と支援体制)の「解釈指針」に追加し両原則を統合。
      4. 経営資源の配分(同一テーマの統合・整理の対象)
        • 4-2②後段(経営資源の配分・事業ポートフォリオに関する戦略の実行の監督)・5-2(経営戦略や経営計画の策定・公表)・5-2①(経営戦略等における事業ポートフォリオの基本的方針・見直し状況)を、4-1(企業戦略等の大きな方向付け)・4-2(適切なリスクテイクを支える環境整備)及びそれらの「解釈指針」に統合・整理。
        • 取締役会は、会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築・提示する役割・責務を負う旨を規定(4-1)。
        • 取締役会は、成長の道筋を踏まえた成長投資や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関して具体的に何を実行するのかについて説明すべき旨を規定(4-1)。
        • 様々な投資機会を認識しつつ適切に資源配分を行うべきであり、現預金を投資等に有効活用できているかを含め、現状の配分が適切かについて、取締役会は不断に検証すべき旨を規定(4-2)
      5. サステナビリティ(同一テーマの統合・整理の対象)
        • 2-3(社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題)・2-3①(サステナビリティ課題への取組み)・4-2②前段(サステナビリティを巡る取組みの基本的方針)を、新設する4-4(サステナビリティを巡る取組み)及びその「解釈指針」に取締役会の役割・責務として統合・整理。
        • 多様性確保は引き続き重要であるため、2-4①(中核人材の登用等における多様性確保、人材育成方針と社内環境整備方針)を原則に格上げ。
      6. 政策保有株式
        • 縮減は進んでいるものの、引き続き重要であるため、1-4①(取引の縮減を示唆することなどにより株式の売却を妨げること)・1-4②(政策保有株主との取引)を原則に格上げ。
      7. 有価証券報告書の定時株主総会前の開示
        • 有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれていることため、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を促進する観点から、原則1-2(株主総会における権利行使)に新たに規定。
  • 原則に格上げする補充原則(案)
    • 1-1① 相当数の反対票が投じられた会社提案議案の分析・対応
    • 1-2①、③、④後段 株主総会における情報提供、日程の適切な設定、議決権電子行使プラットフォームの利用
    • 1-4①、② 政策保有株式の「売らせない圧力」の禁止、経済合理性の検証
    • 2-4①前段、後段 多様性確保の考え方・測定可能な目標、方針・実施状況の開示
    • 3-1②前段 英文開示
    • 4-1③ CEO等の後継者計画
    • 4-3①、②、③ 経営陣幹部・CEOの選解任
    • 4-8①、② 独立社外取締役による情報交換・認識共有、経営陣・監査役(会)との連携
    • 4-8③前段 支配株主を有する上場会社の独立社外取締役3分の1以上(プライム上場会社は過半数)
    • 4-10①後段 プライム上場会社の任意の委員会の独立性に関する開示
    • 4-11①前段、後段 取締役会のバランス・多様性・規模の考え方、取締役の選任方針・手続の開示
    • 4-11③ 取締役会の実効性評価
    • 4-14①前段、② 取締役・監査役による会社の事業・財務・組織等に関する知識の習得、トレーニングの方針の開示
    • 5-1① 株主との対話の対応者
  • 「解釈指針」に移管する原則等(案)
    • 1-1③ 株主の権利・平等性の確保(基本原則1)のための少数株主権への配慮
    • 1-2②、④前段、⑤ 株主総会における権利行使(1-2)のための、招集通知の記載情報の早期公表、議決権電子行使の環境整備、実質株主による議決権行使のための検討
    • 1-3 株主の権利・平等性の確保(基本原則1)のための資本政策の基本的な方針の説明
    • 2-2、2-2① 取締役会・経営陣による企業文化・風土の醸成(基本原則2)のための行動準則の策定・実践、実質的な定期レビュー
    • 2-3① サステナビリティ課題への対応(2-3)の具体的な方策
    • 2-4 社内の多様性確保(2-4)を行う目的
    • 2-4① 前段、後段 多様性(2-4)の例示、人材育成・環境整備の方針・実施状況の開示(2-4①後段)の理由
    • 2-5、2-5① 内部通報体制整備(2-5)の観点・例示
    • 3-1 適切・正確かつ有用性が高い情報開示(基本原則3)の観点
    • 3-1③前段 経営戦略等の策定・公表(4-1)に当たっての留意点
    • 3-2①、② 適切な監査の確保のための適切な対応(3-2)の例示
    • 4-1② 会社の目指すところの確立・戦略的な方向付け(4-1)のための例示を含む
    • 4-2、4-2① 適切なリスクテイクを支える環境整備(4-2)に関する取締役会の姿勢、取締役報酬のインセンティブ付け(4-2)の観点・具体策
    • 4-3、4-3④ 経営陣・取締役の監督(4-3)の観点、内部統制・リスク管理体制の整備(4-3)の具体策
    • 4-4、4-4①後段 監査役の役割・責務(4-4)の例示、社外取締役との連携
    • 4-5 取締役・監査役等の受託者責任
    • 4-6 経営の監督(4-3)の実効性確保のための監督と執行の分離の具体例
    • 4-8①、② 独立社外取締役の機能発揮(新設する4-11)の例示
    • 4-8③後段 独立社外取締役3分の1以上の選任(4-8③前段)に代わる特別委員会の設置
    • 4-10①前段 任意の仕組みの活用(4-10)の具体的場面
    • 4-11①前段、②前段、③ 取締役の選任に関する方針・手続の開示、取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件(4-11)の例示、実効性評価の具体的方法
    • 4-12① 取締役会の審議活性化(4-12)のための具体的方法
    • 4-13③ 取締役・監査役による情報入手(4-13)のための具体的方法
    • 基本原則5後段 株主との建設的な対話(基本原則5前段)の目的・姿勢
    • 5-1② 株主との建設的な対話を促進するための方針(5-1)の具体的内容
    • 5-2① 経営戦略・経営計画の策定・公表にあたっての説明(5-2)の具体的内容
  • コードから削除する原則等(案)
    • 実務上浸透したと考えられる(コンプライ率)
      • 1-1② 取締役会への授権を株主総会に提案する際の考慮事項 99.9%
      • 基本原則4後段 取締役会の役割・責務は機関設計を問わず果たされるべき 100.0%
      • 基本原則4「考え方」(一部) 3種類の機関設計の解説 対象外
      • 4-1① 取締役会から経営陣への委任の範囲の開示 99.8%
      • 4-4①前段 監査役会の機能(独立性と情報収集力の有機的組合せ) 99.9%
      • 5-1③前段 自社の株主構造の把握 99.8%
    • コード内での重複がある
      • 1-1 株主の権利の確保 基本原則1 100.0%
      • 1-7 関連当事者間の取引 4-3 99.8%
      • 3-1① ひな型的・具体性を欠く開示を避けるべき 基本原則3及び同「考え方」 99.8%
      • 4-3 適時・正確な情報開示の監督 基本原則3、3-1 99.5%
      • 4-13① 取締役・監査役による追加の情報入手 4-13 100.0%
      • 4-13② 会社負担での外部専門家の助言の取得 4-13 100.0%
      • 4-14① 後段 取締役・監査役就任後の研鑽 4-14 98.7%
    • 法令等との重複がある
      • 1-5 買収防衛策 上場規程(適時開示) 99.4%
      • 1-5① TOBに付された場合の取締役会の考え方等 金商法、上場規程(適時開示) 99.9%
      • 1-6 増資、MBO等の資本政策 上場規程(適時開示) 100.0%
      • 3-1② 後段 プライム上場企業の英文開示 上場規程 96.6%
      • 3-1③ 後段 プライム上場企業のTCFD同等の開示 金商法(有価証券報告書) 85.8%
      • 4-9 前段 独立社外取締役の独立性判断基準の開示 金商法(有価証券報告書) 97.2%
      • 4-11② 後段 取締役・監査役の兼任状況の開示 会社法(事業報告・総会参考書類)、 金商法(有価証券報告書) 99.9%
      • 5-1③ 後段 株主構造の把握への株主の協力 スチュワードシップ・コード(実質株主透明性) 99.8%
▼ 資料2 事務局参考資料
  • 企業と株主との対話の機会は増加傾向である一方、多くの投資家は、経営層が対話に関与できていない、対話内容の経営層での共有が不足している、と考えている。
  • 他方、企業からみると、投資家側の対話の姿勢にも、経営トップに対して細かい目先の業績の質問に終始する、企業価値の向上に向けた対話ではなく単なる情報収集にとどまる等の指摘が存在。
  • 2025年7月時点の上場企業のコーポレートガバナンス体制を見ると、以下の進展がみられる。
    • プライム市場上場企業の大宗(98.8%)が、3分の1以上の独立社外取締役を選任。一方で、独立社外取締役を過半数選任した企業は、直近は増加傾向にあるものの、2025年時点では26.2%。
    • プライム市場上場企業の9割超が、指名委員会(91.3%)、報酬委員会(93.1%)を設置。
  • 日本企業が有する現預金は長期間にわたり増加傾向が継続。
  • 他方、持続的な成長の実現に向けた投資など、経営資源の最適な配分が実現されていないとの指摘。
  • 中長期的な投資・財務戦略の重要項目に関して、設備投資は、投資家よりも企業が重視する傾向にある。これに対して、IT投資・研究開発投資・人材投資は、企業よりも投資家が重視する傾向にある。
  • 多くの企業は、自社の手元資金の水準について適正と考えている一方、多くの投資家は余裕のある水準と考えている。
  • 経営資源配分の在り方に係る課題認識については、企業と投資家の間にはギャップが存在。
  • 経営資源の最適配分に関し、企業において様々な取組みを実施しているものの、自社にとっての最適なバランスシートの検討・見直し、資本コストや資本収益性に基づく事業ポートフォリオ・経営資源配分の見直し等の事項については、実施が進んでいない企業が多い一方、重要な課題と捉える投資家は多い。
  • 大臣要請を受け、有価証券報告書の定時株主総会前の開示(以下「総会前開示」という。)を行った3月期決算会社は全体の7%となり、前期に比して著しく増加(前期は1.8%)。
  • 市場別で見ると、プライム上場企業の69.6%が総会前開示を行った。
  • 総会数日前の開示であることが多いが、1週間以上前に開示した会社も44社に増加(前期は11社)。
  • 日経225を構成する企業のうち81.2%が総会前開示を行った(前期は10.5%)。
  • 実務上、取締役会事務局の所掌範囲は企業ごとに様々。取締役会等を支援する機能が複数部門に分散しているケースが多く、会議体の運営過程で連携が不足しているとの指摘がある。
  • 英国企業では、コーポレートガバナンスに係る事項を一元的に統括し、監督と執行に係る組織間の橋渡し役を担うCompany secretaryの設置が会社法(Companies Act 2006)において義務付けられており、法務部門や専門家が務めるケースが多数。
  • 日本企業においても、取締役会を効果的に運営するため、機関設計変更の機会を捉えた取締役会事務局の組織上の位置づけの再整理、関係部署間での連携強化等の工夫等を通じた、事務局機能の強化の取組みが行われる例も存在。
  • 事務局機能の組織・体制上の工夫例
    • 取締役会事務局は、コーポレートガバナンス室が担当している。昨年機関設計を変更したタイミングで創設され、それよりも前は法務部が取締役会事務局を務めていた。コーポレートガバナンス室は、指名委員会、報酬委員会、監査委員会及び経営会議の事務局も担っている。社長直下の組織として、監督と執行をつなぎ、ガバナンス改革をけん引していくコーポレートセクレタリーとしての役割を担っている。また、会長・社長を含めた当社マネジメント層と取締役会事務局の連携も強化された。
    • 機関設計変更前は、各会議体の事務局がそれぞれ異なっていたため、事務局間で連携はしていたものの、十分に連携を図ることができない部分もあった。これら事務局が1つに統合された結果、統一的な事務局の運営を行うことが可能になった。例えば、会議の開催方法など、会議体の運営方法が従来は部署によって異なっていたが、これを1つの部署に統合したことによってその違いが判明し、会議体の運営の標準化・効率化を図ることができるようになった。
    • コーポレートガバナンス室に所属する担当者については、他部署とクロスアサインをすることにより、取締役会だけでなく、委員会・経営会議全体の動きを把握することができ、経営企画との連携を強めることができた側面はある。
    • 取締役会事務局の目指すべき方向性は、しっかりと当社のことを理解し、社外取締役の機能発揮をサポートする役割を担うことである。そのためには関係部署のハブとなり、必要な情報を整理し、取締役会での議論がより効果的になるように資料の中身も整えていくことを目指して日々活動している。
  • スキルの組合せを開示する方法としては、いわゆるスキル・マトリックスによる開示が一般的。
  • プライム市場上場会社においては、平均9個のスキルが特定されているとの分析が存在。同分析によると、個別の取締役の保有スキル数としては、社内・社外を問わず平均3~4個である一方、10個のスキルを保有するとして開示される例も存在。
  • また、これらのスキルの定義・選定理由についても開示を行っている企業は2%。
  • 後継者計画(サクセッションプラン)を策定している企業は増加傾向。
  • 指名委員会において後継者計画(サクセッションプラン)について審議を重ねる企業では、後継者計画(サクセッションプラン)について策定・文書化が進捗している傾向。また、策定・文書化を行う企業では、社長・CEOに求める人材要件の見直しが行われる頻度が高い傾向。
  • 取締役会の実効性評価に関する補充原則4-11③をコンプライしている会社は、プライム市場上場企業で95%、スタンダード市場上場企業の64.9%に上り、実効性評価の実施は一般的なものとなりつつある。
  • 評価の手法は各社様々であるが、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載された評価プロセスに関連するキーワードとしては、「アンケート・質問票等」が77.2%と最も多く、「自己評価」を実施するとしている会社は36.1%、「外部評価(第三者機関、外部評価機関、弁護士等)の活用」に言及している会社は27.1%であった。
  • 「評価結果の概要」については、多くの企業が「実効性が確保されている」という旨を記載しているが、一部の企業においては、取締役会の更なる実効性の確保に向けた課題や対応方針を明記して次の取組みにつなげている。評価結果を効果的に取締役会の機能強化に活用していくことは、引き続き重要。
  • 女性役員の割合は、全上場企業で12.5%、プライム市場上場企業で15.6%まで増加。
  • 取締役会における外国人取締役比率は、直近10年間で日経225構成銘柄で2.1%から5%、TOPIX100構成銘柄で3.4%から8%と漸増したが、他国と比較すると未だ低水準。
  • 中途採用活動を実施している企業は、コロナ禍で一時減少したものの、全体として増加傾向。
  • 多くの企業は、自社のESG取組みは経営計画と連動していると考えている一方、多くの投資家は日本企業のESG取組みがあまり連動していないと考えている。
  • 2026年2月、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するWG中間論点整理」(2025年7月公表)を踏まえて内閣府令を改正。比較可能性の向上の観点から、2027年3月期より、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社に対し、民間のサステナビリティ基準委員会が策定したSSBJ基準に従った情報開示を義務化。
  • 併せて、人的資本(従業員の状況等)についての開示事項を追加。
  • 政策保有株式は減少傾向。もっとも、令和6年度有価証券報告書レビューにおいて、主に以下の課題が識別された。
  • レビューの過程において、政策保有株式の保有会社に対して、既存の取引の縮減を示唆することなどにより政策保有株式を売らせないように圧力(「売らせない圧力」)をかけている事例の存在も複数確認された。
  • 有価証券報告書レビューで識別された課題
    • 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的(保有目的が提出会社と当該株式の発行者との間の営業上の取引、業務上の提携その他これらに類する事項を目的とするものである場合には、当該事項の概要を含む)が具体的に記載されていない
    • 政策保有株式の銘柄ごとの保有目的が安定株主の確保にあるにもかかわらず、当該目的が記載されていない
    • 取締役会等における政策保有株式の保有の適否に関する検証についての開示と実態に乖離がある
    • 銘柄ごとの政策保有株式の定量的な保有効果の記載が困難な場合において、政策保有株式の保有の合理性を検証した方法の記載が不明瞭である
    • 政策保有株式縮減の方針を示しつつ、売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的の株式に変更を行っており、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっている
    • 政策保有株式縮減の方針を示しつつ、発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したものの、実際には長期間売却に取り組む予定はなく、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっている。

~NEW~
内閣官房 社会保障国民会議(第1回) 議事次第
▼ 資料1 社会保障国民会議について
  1. 趣旨
    • これまでの政党間での協議※を尊重しつつ、国民の受益と負担に深く関わる「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」を含めた「社会保障と税の一体改革」について、国民の皆様にも見える形で、丁寧かつスピード感をもって検討を進めるため、「国民会議」を設置。政府と、消費税が社会保障の貴重な財源であるとの認識を有し、給付付き税額控除の実現に取り組む政党が、共同で開催。
    • 自由民主党、立憲民主党、日本維新の会及び公明党による給付付き税額控除に関する政党間協議。国民会議の共同開催に伴い、現在の政党間協議は国民会議に移行する。
  2. 国民会議の構成・構成員
    • 国民会議(いわゆる「親会議」)は、政府及び参加政党間で協議・意見集約を行う。
    • <政府側> 内閣総理大臣(通常は官房長官が代理・司会進行)、担当閣僚、有識者会議座長(有識者会議(下記)座長は、有識者会議の議論を報告するため、必要に応じ参加)
    • <政党側> 参加各党の政策責任者・税調会長(総理出席の際は、各党党首が参加可能)
      • 国民会議(「親会議」)は、実務者会議での議論及び検討状況に応じて、適宜開催する。
    • 「親会議」の下、機動的・集中的に議論を進めるため、政府及び各党の実務者による「給付付き税額控除等に関する実務者会議」を開催。
    • <政府側>全世代型社会保障改革担当大臣、財務大臣※、総務大臣※、有識者会議座長
    • <政党側>実務者(原則2名、自民党は3名(うち1名が議長))
    • 財務大臣及び総務大臣、その他関係大臣は、必要に応じ参加。
    • 「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」の制度化に当たっては、専門的・技術的な論点を集中的に検討・精査する必要があるため、様々な立場から専門的な議論を行う「有識者会議」※を設け、「実務者会議」が「有識者会議」と連携*を図る。
      • 有識者会議のメンバー(常任)は、政府関係審議会委員、地方界、経済界等で構成。議論の進捗に応じ、有識者の追加も可能とする。有識者(臨時)についても、テーマに応じ、招聘可能。
      • 基本、実務者会議の意見や関心事を有識者会議に伝達し、有識者会議の議論の状況を実務者会議に報告するサイクルを想定。実務者会議メンバーは有識者会議に参加可能。
  3. 事務局
    • 国民会議の庶務は、政府(内閣官房)並びに自由民主党及び野党の代表となる党において処理。
  4. 議論の進め方など
    • まずは「給付付き税額控除」と「食料品の消費税率ゼロ」を同時並行的に議論を進める
      • ※ その両者について、R8年夏前を目途に中間とりまとめを行う(骨太の方針に反映の上、制度を閣議決定し、一定の準備期間を経て実施に移すために必要となる法案を提出することを想定)。
      • ※ 給付付き税額控除の制度設計に関連する社会保障制度の議論は並行して実施。
    • その上で、給付付き税額控除の議論を進める過程で明らかとなった社会保障制度の課題等について、改めて調整の上、協議を継続する。

~NEW~
消費者庁 日本版包装前面栄養表示ガイドライン
  • 様式
    • 消費者庁が示す日本版包装前面栄養表示に用いる様式は、図1のとおりである。本様式は、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量の文字並びにそれぞれの数字を記載する枠内に加え、枠外上段「1食分(○○)当たり」及び枠外下段「%は1日の摂取目安に対する割合」の文言で構成している。当該様式を参考にして、食品の容器包装の前面等の消費者が見つけやすい箇所に表示する。
  • 食品単位
    • 日本版包装前面栄養表示に用いる食品単位の設定については、当該食品の1食分とし、当該1食分の量(例:○本、○袋などの個数又は○gなどの重量等)を併せて表示する。
    • なお、当該1食分の量については、消費者が当該表示を利活用しやすい食品単位となるように、○本、○袋などの個数とすることが望ましい。食品単位については、栄養成分表示と一致させることが望ましいが、困難な場合は、少なくとも日本版包装前面栄養表示に用いる食品単位については、当該食品の1食分とする。
    • また、食品単位については、横向きの場合は、日本版包装前面栄養表示の様式の左上に表示することを原則とするが、困難な場合は、同様式の近接した箇所に表示する。この場合においても、日本版包装前面栄養表示の様式と食品単位は必ず容器包装上の同一面に表示する。
  • 栄養成分等の量
    • 日本版包装前面栄養表示に表示する栄養成分等の量については、栄養成分表示と同様に販売される状態における可食部分の栄養成分等の量を表示し、栄養成分表示の値と一致させることが望ましい。ただし、販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品については、日本版包装前面栄養表示に表示する栄養成分等の量を摂取時の状態における栄養成分等の量とすることが可能である。この場合の考え方については、「6 販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品の取扱い」を参照すること。
  • 栄養素等表示基準値に占める当該量の割合
    • 栄養素等表示基準値は、日本人の食事摂取基準(2025年版)の18歳以上の成人の推奨量等の性・年齢別の値を人口に基づき加重平均した値であり、1日当たりの栄養素等摂取量の目安である。当該基準値は、食品表示基準別表第10に規定されており、エネルギー2,200kcal、たんぱく質85g、脂質70g、炭水化物320g、食塩相当量7.0gである。
    • 栄養素等表示基準値に占める当該量の割合は、前述の「(3)栄養成分等の量」に基づいて表示した栄養成分等の量を栄養素等表示基準値で除した値である。
    • 栄養素等表示基準値に占める当該量の割合(%)=【「(3)栄養成分等の量」に基づいて表示した当該栄養成分の量】÷【当該栄養成分の栄養素等表示基準値】×100
    • なお、日本版包装前面栄養表示における栄養素等表示基準値に占める当該量の割合の表示方法については、消費者の視認性確保の観点等から、小数第1位を四捨五入して整数で表示する。ただし、四捨五入して栄養素等表示基準値に占める割合が0%となる場合は、「<1%」や「1%未満」と表示することが望ましい。
  • 表示位置
    • 日本版包装前面栄養表示の表示位置は、食品の容器包装の前面であり、主要面(通常、商品名が記載されている面)を原則とする。ただし、容器包装の前面が明らかでないものやスーパーマーケット等で食品を陳列した状態において容器包装の前面が見えにくくなることが想定されるものについては、消費者が食品を選択する際に、容器包装の見つけやすい箇所に表示する。
  • 様式に用いる文字
    • 日本版包装前面栄養表示は、栄養強調表示に該当しないが、視覚的に目立たせた表示である。そのため、ある一つの栄養成分等の名称や量の文字の大きさを他の栄養成分等と比較して大きくするなどの表示は適切でない。したがって、日本版包装前面栄養表示に用いる文字の大きさ及びフォントにおいては、栄養成分等の名称、量及び栄養素等表示基準値に占める当該量の割合のそれぞれについて統一して表示すること。
    • 日本版包装前面栄養表示の様式に用いる文字については、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字であることが望ましい。ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものにあっては、日本産業規格Z8305(1962)に規定する5.5ポイントの活字以上であることが望ましい。
  • 様式に用いる色
    • 日本版包装前面栄養表示は、栄養強調表示に該当しないが、視覚的に目立たせた表示である。そのため、ある一つの栄養成分等の名称や量の色を他の栄養成分等と異なる色にすることなどの表示は適切でない。日本版包装前面栄養表示の様式に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色であって、単色で表示すること。
  • 日本版包装前面栄養表示の例
    • 日本版包装前面栄養表示の例は、図2のとおりである。
    • なお、ペットボトルなどの縦長の容器包装においては、消費者における日本版包装前面栄養表示の利活用のしやすさの観点から、日本版包装前面栄養表示を縦向きに表示することが可能である。
  • 販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品の取扱い
    1. 販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品の範囲
      • 販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品の範囲は、次のとおりである。
        • 水で抽出するもの(例:茶葉、コーヒー豆等)
        • 水で希釈するもの(例:濃縮ドリンク等)
        • 水で塩抜きするもの(例:塩蔵わかめ、塩蔵くらげ等)
        • 湯切りするもの(例:カップ焼きそば、生麺等)
        • 一般的に牛乳等の単品を加えるもの(例:ココア、シリアル等)
      • これらの食品については、摂取時の状態における栄養成分等の量を表示することが望ましい。この場合は、日本版包装前面栄養表示における栄養成分等の量の設定根拠が消費者等に合理的に説明できるよう、根拠となる資料を保管すること。
    2. 摂取時の状態における栄養成分等の量を表示する際の留意点
      • 前述の「(1)販売時と摂取時の栄養成分等の量にかい離が生じる食品の範囲」に示した食品において、摂取時の状態における栄養成分等の量を表示する場合は、消費者が摂取時の状態における表示であることを認識できるよう、以下の点に留意すること。
        • 摂取時の状態であることが分かる食品単位を表示する。
        • 調理に用いる食品の種類やその量が分かるよう調理方法を表示する。
      • なお、調理に用いる食品の種類やその量が分かる調理方法については、日本版包装前面栄養表示の様式中又は様式の近接した箇所に表示することを原則とする。
  • その他
    • 消費者庁が2024(令和6)年度に実施した「加工食品における栄養成分等の表示実態調査」において、栄養成分等を容器包装の前面に表示している食品は、調査対象の食品のうち約16%であった。これらの食品関連事業者等の自主的な取組は、消費者の食品へのアクセスや情報へのアクセスを向上するものであると考えられる。したがって、食環境づくりを推進する観点から、食品関連事業者等の自主的な取組については当面の間、維持できることとするが、食品関連事業者等においては、本ガイドラインを参考にした取組を積極的に推進することが期待される。
    • 2024(令和6)年度に健康日本21(第三次)が開始され、健康・栄養政策において、健康的で持続可能な食環境づくりが推進されている。本ガイドラインは食品表示基準に位置付けないガイドラインではあるものの、本ガイドラインを参考にした取組は、栄養成分表示を一層利活用しやすくするための取組の一つであり、地方公共団体における消費者の健康の維持・増進に資する食環境づくりの一助になると考える。そのため、地方公共団体においては、食品関連事業者等の日本版包装前面栄養表示の導入及び消費者の利活用を推進することが期待される。
    • 消費者庁においては、我が国における健康・栄養政策の動向、諸外国等における包装前面栄養表示の法的な位置付け等を注視しつつ、本ガイドラインが健康・栄養政策に即している内容であるかを定期的に確認していく。また、食品関連事業者等の取組実態等や消費者の日本版包装前面栄養表示の利活用の実態の把握に努め、消費者や食品関連事業者等の双方にとって、分かりにくい考え方等がある場合には、迅速かつ柔軟に本ガイドラインの見直しを検討する。さらに、将来的に、消費者が食品関連事業者等の自主的な取組における表示を栄養強調表示と誤認する等、混乱が生じる場合は、日本版包装前面栄養表示を食品表示基準に位置付けることや栄養強調表示の取扱いを整理することなど、規制的な措置の必要性を含め見直しの要否を検討する。

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国民生活センター 飲料用ペットボトルへの移し替えはやめましょう!-洗剤や殺虫剤などの誤飲事故が発生しています-

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総務省 「ごみ屋敷」対策に関する調査<通知に対する改善措置状況(フォローアップ)の概要等>
▼ 概要等
  • 背景と目的
    • 「ごみ屋敷」は、物品の堆積による悪臭・害虫の発生や火災のおそれなど、周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼすことから、一部の市区町村では条例を制定するなどして対応しているが、居住者が堆積物の排出に応じない、堆積物を排出しても「ごみ屋敷」事案が再発するなど、市区町村は対応に苦慮
    • 「ごみ屋敷」事案の実態や、市区町村の対応状況、課題等を明らかにすることを目的として、調査対象とした30市区が把握している「ごみ屋敷」事案(解消62・未解消119の計181事例)を整理
    • 関係省庁(環境省、厚生労働省、総務省(消防庁)、国土交通省)に対し、以下の事項を通知
      • 多種多様なアプローチを組み合わせた部局横断的な対応を可能とする観点から、市区町村が活用可能な支援方策や取組事例等の情報をパッケージとして示すこと
  • 改善措置
    • 関係省庁が連携して、市区町村での「ごみ屋敷」対策に活用可能な取組事例(対応体制の整備に関する取組事例、既存の会議体の活用や外部機関と連携した居住者の状況確認等の取組事例等)を整理し、地方公共団体に周知(令和7年8月)
  • 改善の効果
    • 関係省庁から地方公共団体に周知された「ごみ屋敷」対策に関する取組事例の活用状況等を把握するため、当省において、「ごみ屋敷」対策に携わる地方公共団体(10市区の53部署)に対し、アンケート等を実施(令和7年11月)
    • 関係省庁から周知された取組事例について、約8割の部署が参考になったと回答
    • 約4割の部署が取組事例を(関係部署との連携強化や実際の「ごみ屋敷」事案への住民対応等で)「活用」又は「今後活用予定」と回答
    • 関係省庁から周知された取組事例の活用例
      • 廃棄物処理の担当部署において、関係省庁から周知された取組事例を通じて庁内関係部署による連携の重要性を再認識
      • 子育て世帯の「ごみ屋敷」事案への対応に当たって、子育て支援及び廃棄物処理の両部署が協力して堆積物の処理等を実施した結果、生活環境の悪化等により児童養護施設に入所していた世帯主の子が親(世帯主)との生活を再開
  • 【参考】関係省庁から地方公共団体に周知された「ごみ屋敷」対策に関する取組事例の活用状況等についての地方公共団体に対するアンケート等の結果
    • 「ごみ屋敷」の世帯にこどもがいたため、子育てをサポートする部署と連携して片付け等の業務を行った。
    • 今のところ活用したことがない。今後活用することがあれば、関係部署との連携は必須であると考えている。
    • 現時点で活用したことはないが、同様な事案が生じた場合、活用したい。
    • 庁内関係部署との連携の参考としたい。
    • 個別具体例が生じた場合の対応に当たって、関係部署との協議や住民対応の際の参考としたい

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状 【表現変更】
      • 景気は、米国の通商政策の影響が残るものの、緩やかに回復している。
      • (先月の判断)景気は、米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。
    2. 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待される。ただし、今後の物価動向や米国の通商政策をめぐる動向などの景気を下押しするリスクに留意する必要がある。また、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意する必要がある
    3. 政策の基本的態度
      • 政府は、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うことで「強い経済」を構築する。
      • 今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日本経済の強さを取り戻すため、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化を柱とする「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(11月21日閣議決定)及びその裏付けとなる令和7年度補正予算を速やかに執行するとともに、令和8年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する
  • GDP成長率と今後の課題
    • 2025年の実質GDP成長率は、個人消費や設備投資がけん引する形で、1.1%のプラス成長となった。ただし、直近10-12月期を仔細に見ると、公共投資や輸出が前期比で減少した他、設備投資も実質では小幅プラスにとどまる。
    • 建設に関する手持ち工事高、設備投資に関する機械受注の残高が積み上がっており、受注は増加しているものの、工事や生産が追い付いていない。現場における人手不足など供給制約が需要の顕在化を妨げている面がある
  • 企業の収益・輸出・生産の動向
    • 企業の収益動向について、最新の決算情報を集計すると、米国通商政策の影響は残るものの、改善の動き。
    • 対米輸出については、自動車輸出の減少が下げ止まり、持ち直しの動きがみられる。生産動向は、全体として横ばい圏内が続いてきたが、足元では輸送機械工業の生産が上向き、企業予測を見ても今後の持ち直しが期待される。
  • 物価の動向
    • 1月の消費者物価(総合)は、前年比1.5%と伸び率が鈍化。依然、食料品価格の上昇率が相対的に高いものの、その伸びは緩やかになっている。米価の上昇が昨年夏をピークに鈍化し、生鮮食品の価格も落ち着いている。
    • ガソリンの店頭価格は、政策により段階的に引き下げられ、昨年11月に比べて16.8円低い水準にある。一方、輸入物価について、足元、銅や電子機器を中心に上昇傾向にあることには留意が必要
  • 欧州経済の動向
    • ユーロ圏の景気は持ち直しの動きがみられ、特にスペイン、イタリアが堅調である。コロナ禍後の観光業の回復に加え、スペイン、イタリアでは設備投資が景気をけん引している。
    • その背景には、経済回復を目的としたEUによる復興基金が、特に両国には寄与しているとみられる。
  • 欧州経済・通商動向
    • 一方、ドイツでは、独自にインフラ投資や防衛費の増額を目的として、これまでの財政ルールを変更し、投資の拡大に努めている。その他の部分では財政規律(債務ブレーキ)を遵守した予算編成が行われている。
    • EUは、今後も成長が予測されるインド経済の成長力を取り込むべく、20年近くにわたる交渉を経て本年1月にインドとのFTAに合意。

~NEW~
内閣府 企業行動に関するアンケート調査
▼ 令和7年度(2025年度)(令和8年2月27日公表) 概要
  • 我が国の経済成長率見通し
    • 「次年度(令和8年度)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は0.9%(前年度調査1.2%)。
    • 「今後3年間(令和8~10年度平均)」と「今後5年間(令和8~12年度平均)」の我が国の実質経済成長率見通し(全産業・実数値平均)は、いずれも1.0%。
  • 業界需要の成長率見通し
    • 「次年度(令和8年度)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は1.5%(前年度調査1.5%)。製造業は1.3%(同1.3%)、非製造業は1.6%(同1.6%)。
    • 製造業では「精密機器」、「電気機器」、非製造業では「その他金融業」、「情報・通信業」などにおいて高い。
    • 「今後3年間(令和8~10年度平均)」と「今後5年間(令和8~12年度平均)」の業界需要の実質成長率見通し(全産業・実数値平均)は、いずれも1.4%。
  • 採算円レート
    • 輸出企業の採算円レートは132.2円/ドル(実数値平均)である(前年度調査130.1円/ドル)。調査直前月の円レート(155.9円/ドル)と比べると23.7円の円高。
    • 輸出企業の採算円レートが、製造業は128.9円/ドル、非製造業は142.5円/ドル。業種別にみると、「医薬品」、「非鉄金属」などで円高水準に、「情報・通信業」、「サービス業」などで円安水準にある。
  • 設備投資の動向
    • 「今後3年間(令和8~10年度平均)」に設備投資を増やす見通しの企業の割合(全産業)は76.3%(前年度調査75.8%)。製造業では75.5%(同74.3%)、非製造業では77.0%(同76.9%)。
    • 業種別では、「パルプ・紙」、「ゴム製品」、「水産・農林業」、「電気・ガス業」などで高い割合。
  • 雇用者数の動向
    • 「今後3年間(令和8~10年度平均)」に雇用者を増やす見通しの企業の割合(全産業)は72.8%(前年度調査75.2%)。製造業では66.1%(同71.0%)、非製造業では77.8%(同78.3%)。
    • 業種別では、「ゴム製品」、「精密機器」、「その他金融業」、「情報・通信業」などで高い割合。
  • 海外現地生産比率
    1. 海外現地生産を行う企業の割合(製造業のみを対象)
      • 「令和6年度実績」は65.3%、「令和7年度実績見込み」は64.4%、「令和12年度見通し」は62.4%。
    2. 海外現地生産比率(製造業のみを対象)
      • 「令和6年度実績」(実数値平均)は24.5%、「令和7年度実績見込み」は24.5%、「令和12年度見通し」は24.7%。
      • 「輸送用機器」、「精密機器」が相対的に高い一方、「食料品」、「パルプ・紙」は相対的に低い。
    3. 海外に生産拠点を置く理由(製造業のみを対象)
      • 海外に生産拠点を置く主な理由について、「現地・進出先近隣国の需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」が最も多く、次いで、「現地の顧客ニーズに応じた対応が可能」、「労働力コストが低い」。

~NEW~
厚生労働省 3月は「自殺対策強化月間」です~関係府省庁等と連携し、さまざまな取組を実施します~
  • 厚生労働省は、毎年3月を「自殺対策強化月間」として、自殺防止に向けた集中的な啓発活動を実施しています。このたび、関係府省庁、自治体、関係団体における、令和7年度の同月間における取組をまとめましたので公表します。
  • 昨年の自殺者数は、暫定値ではありますが、総数が19,097人と令和6年の確定値と比べ1,223人減少し、このまま人数が確定した場合、統計開始(1978(昭和53)年)以降で初めて2万人を下回り、最少の数値となります。一方、小中高生の自殺者数は532人と令和6年の確定値と比べ3人増加となり、このまま人数が確定した場合、統計のある1980(昭和55)年以降で、最多の数値となり深刻な状況となっています。
  • 自殺対策強化月間では、電話やSNSによる相談支援体制の拡充や、主に中高年層に向けて、ポスターや動画等による相談の呼びかけなど、集中的な啓発活動を実施します。
  • 引き続き、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向け、自殺対策を推進していきます。
  • また、自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性があるため、各メディアの皆様は、WHOの『自殺報道ガイドライン』に沿った慎重な報道を行っていただくよう、自殺対策へのご協力をお願いします。

~NEW~
厚生労働省 3月1日~3月8日は「女性の健康週間」特設Webコンテンツ公開 知ろう。支えよう。女性の健康~ライフステージに応じた切れ目ない女性の健康づくり~
  • 厚生労働省では、毎年3月1日から3月8日までを「女性の健康週間」と定め、女性の健康づくりを国民運動として展開しています。ライフスタイルが多様化する中で、女性が生涯を通じて健康で、充実した日々を過ごすための総合的な支援を目的とし、国及び地方公共団体、関係団体等、社会全体が一体となって様々な取組や普及啓発を行っています。
  • スマート・ライフ・プロジェクトの取組の一環として今年の「女性の健康週間」の実施にあわせ、特設コンテンツ「~令和7年度女性の健康週間~ 知ろう。支えよう。女性の健康~ライフステージに応じた切れ目ない女性の健康づくり~」を2月27日(金)より公開いたしました。
  • 本コンテンツ内では、「女性の健康週間」をテーマに、更年期障害の基礎知識から、働く女性を支える職場環境づくりまでを取材しています。産婦人科医・善方裕美先生による専門的な解説のほか、国立成育医療研究センター女性の健康総合センター 小宮センター長、厚生労働省・経済産業省の担当者へのインタビューを通じて、女性が生涯を通じて健康に働き続けるためのヒントをお届けします。
  • 本コンテンツを通じて、女性が生涯健康でいるために必要な知識について、女性だけに限らず、家族や職場の方等、周囲の皆さんに学んでいただき、一人一人の健康づくりや健康支援にお役立てください。
▼ 特設Webコンテンツ
  • 女性特有のライフコースにおける健康課題
    • 女性の健康は生活習慣・社会環境に加え、女性ホルモンの影響を強く受けます。
    • 年代ごとの女性ホルモンの分泌量の特徴に応じて、女性のライフステージは大きく5つ(小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期)に分かれ、それぞれ心と身体も変化します。
  • 更年期とは
    • 更年期とは、閉経を挟んだ前後約10年間(45~55歳が目安)を指します。
  • 閉経とは
    • 閉経は、最後の月経から12月以上無月経であるかで判断します。
    • 閉経年齢は人によって異なります。
  • 閉経に伴い起こる身体の変化
    • 更年期には、エストロゲンの低下により心身の不調(更年期症状)が起こります。
    • 症状は平均7年、長い場合10年以上続く人もおり、症状の程度や期間には個人差が大きいです。
    • 閉経に伴い、骨粗しょう症、皮膚乾燥、性交痛、脂質異常、血圧上昇、認知機能低下などのリスクが増加します。
  • 更年期症状とは
    • 更年期症状とは、ホルモンの変化による多様な不調(血管運動神経症状、倦怠感、肩こり、物忘れなど)を指します。
  • 更年期障害とは
    • 更年期障害とは、他に疾患がなく、更年期症状により日常生活に支障がある状態を指します。
  • 症状の重さ・治療判断の基準
    • 症状の重さは、心身の変化に加え、家庭・職場など社会的要因も影響します。
    • 症状は100種類くらいあるとも言われており、治療法は症状によって選択していきます。

~NEW~
厚生労働省 職場における熱中症防止対策に係る検討会 第4回資料
▼ 資料1-1 「職場における熱中症防止対策に係る検討会」報告書案概要
  1. 検討会開催の趣旨
    • 気候変動の影響により、年平均気温は上昇傾向にあり、熱中症による救急搬送人員等は高い水準で推移している。政府においては、「熱中症対策行動計画」を策定し、熱中症対策を推進している。
    • 職場における熱中症対策について、近年、休業4日以上の死傷者数は増加傾向にあり、死亡者数は毎年20~30人程度で推移している。このような状況を踏まえ、令和7年に、労働安全衛生規則改正により、対策を強化した。当該対策は、主として熱中症の重篤化による死亡災害を防止することが目的であり、労働政策審議会では、今後、予防策を検討することが必要とされた。こうしたことを受け、令和8年夏に向けた対策について、検討を行った。
  2. 令和7年夏の状況
    • 令和7年夏の熱中症による労働災害件数の速報値(12月末時点)は、令和6年同時点の速報値と比較すると、休業4日以上の死傷者数は約41%増加したが、死亡者数は50%減少した。令和7年6~8月の平均気温偏差が+2.36℃と統計開始以来最高を記録しており、死傷者数の増加の一因となったと推測される。
    • 労働基準監督署の調査によると、労働安全衛生規則第612条の2(改正省令)に関する違反・指導状況は、全体では約6%の事業場が、熱中症の発災事業場では約20%が何らかの指導を受けていた。
  3. 検討結果
    1. 重篤化の防止
      • 速報段階では、令和7年度安衛則改正は、熱中症の重篤化による死亡災害の防止に寄与したと考えられる。
      • 発災事業場においては、改正省令に基づく措置が行われていない傾向である。引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図る必要がある。
    2. 予防策の強化
      • 死亡者数の抑制だけでなく、休業4日以上の死傷者数の抑制も重要。熱中症の罹患リスクそのものを低下させることが求められる。
      • 熱中症予防については、業種・業態や作業内容や作業場所による制約条件などが異なり、対策の実施にあたっての留意点も様々なものがある中、一律による対策を示すのではなく、複数のオプションの中から、事業者がその業種・業態に応じて適切な対策を選択できるよう、包括的に熱中症防止対策をまとめたガイドラインを策定することが有効である。
    3. 予防策への支援等
      • 熱中症対策機器の補助は、60歳以上の高年齢労働者を対象に行われているが、休業4日以上の死傷者は、60歳未満の者が7割以上にのぼることから、予防策をより充実させるため、対象年齢の制限の廃止等について検討することが必要である。
      • ファン付き作業服、ウェアラブルデバイスについては、その実態を検討し、必要な対応を取る必要がある。
▼ 資料2-1 「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」案概要
  • 目的等
    • 職場における熱中症防止のために熱中症のリスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者等がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むよう促すことを通じて、職場における熱中症防止を図ることを目的とする
    • 事業者等は、第2に基づき熱中症によるリスクを把握・評価した上で、その結果に基づき実施することが適切な対策を第3から選択して実施。
  • 熱中症のリスクの評価
    1. 有害性の要因の特定
      • 職場において熱中症のリスクとなり得る暑熱に関する有害性を特定
      • 有害性としては、(1)高温・多湿な作業環境、(2)連続作業、(3)通気性や透湿性の低い衣服・保護具、④身体作業負荷の大きい作業 が挙げられる。
    2. WBGT値の把握
      • JIS B 7922等に適合したWBGT指数計で実測
    3. 熱中症リスクの評価・検討
      1. 熱中症リスクの評価
        • WBGT値に、身体作業強度等の補正を行い、熱中症リスクを見積る。
        • WBGT基準値を超える場合はWBGT値の低減等の熱中症予防対策を実施。
      2. リスク低減のための措置の検討
        • 作業場所のWBGT値の低減を検討(作業環境管理)。
        • 事業場の実情を踏まえて作業管理。
        • 高齢者、熱中症発症リスクに影響を与える疾病や障がいを持つ作業従事者に対しては、作業時間の短縮等を検討。
  • 熱中症のリスクに応じた措置
    1. 労働衛生管理体制の確立等
      • 衛生委員会等を活用し、労働者の理解と協力を得つつ労使で話し合い、その内容を労働者に対して周知することが重要。
      • 各種管理者等の選任と役割
      • 衛生管理者等を中心に熱中症防止対策を検討。
      • 作業手順・作業計画の策定
      • 報告体制の整備及び手順等の作成並びに周知
    2. 作業環境管理
      • WBGT値の低減
      • 発熱体との間に遮へい物の設置、簡易な屋根等の設置等。
      • 休憩場所の整備等
      • 休憩の設備はできる限り作業従事者が速やかに利用できる場所に設置することが望ましい。
    3. 作業管理
      • 作業時間の短縮等 作業の休止時間や休憩時間の確保。
      • 暑熱順化 計画的に暑熱順化期間を設ける。
      • プレクーリング 作業開始前にあらかじめ深部体温を下げ、作業中の体温上昇を抑制。
      • 水分及び塩分の摂取 水分及び塩分の作業前後の摂取と作業中の定期的な摂取。
      • 服装による身体冷却 透湿性・通気性の良い服や身体を冷却する機能を持つ服の着用。
      • 作業中の巡視 高温多湿作業場所での作業中は巡視を頻繁に行い、健康状態を確認。
      • 業種・作業別の対応例
    4. 健康管理
      • 健康診断結果に基づく対応
      • 日常の健康管理等
      • 作業従事者の健康状態及び暑熱順化の状況等の確認
      • 作業開始前に、当日の体調に普段と異なる変化がないか、睡眠不足がないかなど、声かけ。
    5. 労働衛生教育
      • 簡単な教材でも繰り返し参照することが望ましい。
      • 熱中症予防管理者労働衛生教育
      • 職長等向け教育
      • 作業従事者向け教育
    6. 異常時の措置
      • 熱中症を疑わせる症状が現れた場合は、一旦、作業を離れ、救急処置として涼しい場所で身体を冷やし、水分及び塩分の摂取等を行うこと。
    7. その他
      • 実施時期
      • いわゆる「スポットワーク」を利用する労働者について
      • 注文者や作業場所管理事業者による配慮
      • 労働者と異なる場所で就業する個人事業者等について

~NEW~
経済産業省 知財経営支援ネットワークの更なる強化に向けたアクションプランを策定しました
▼ 知財経営支援ネットワークの更なる強化に向けたアクションプラン
  • 令和5年3月、特許庁、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)及び日本弁理士会は、地域の中小企業・スタートアップ等(以下、「中小企業等」)への知財経営支援の強化・充実化に取り組むため、日本商工会議所と連携して「知財経営支援ネットワーク」を構築しました。さらに、令和6年12月には中小企業庁が加わり、「知財経営支援ネットワーク」を拡充して、取組を進めてきました。また、「小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)」(令和7年3月25日閣議決定)において、「(重点施策1)経営者のリテラシー(経営戦略・会計・知的財産等)向上」が盛り込まれました。
  • これまでの取組を継続しつつ、成果の全国への拡大や、見えてきた新たな課題への対応、各機関における支援策等の相乗効果の向上のため、今後の取組をアクションプランとして整理するとともに、そのフォローアップを行い、着実に成果を挙げていきます。
  1. これまでの取組の継続と拡充
    • 各機関がこれまで取り組んできた以下の取組については、一定の成果を上げつつある中、引き続き、進捗をフォローアップしつつ、必要な拡充を含め、継続的に取り組んでいきます。
      • 地域ニーズに即した、地域ブロック毎の知財経営支援体制(以下、「地域知財経営支援ネットワーク」)の構築
      • 全国一律で高品質な知財経営支援サービスの提供
      • 大学をはじめ産学官連携による事業化への支援強化
      • 企業内で活躍する知財経営人材、支援人材の育成強化
      • 知財侵害抑止に向けた実態把握の強化
      • よろず支援拠点とINPIT知財総合支援窓口等の連携強化に向けた体制構築
      • 知財関連の補助金等の利活用に係る広報活動の強化
  2. 知財情報を活用した中小企業等支援の好事例の全国展開と施策連携の強化
    • 現状の課題
      • 各地域での知財経営支援ネットワークの取組は、中小企業等のニーズに応じて適切な支援機関を相互に紹介する等の連携が中心になっています。
      • 知財情報を活用した中小企業等への支援について、具体的な成果事例が生まれつつある中、成果の全国への展開や、成果を踏まえた各機関の施策の効果的な連携強化など、ネットワークの更なる発展に向けた検討が必要です。
    • 今後の具体的な取組
      • 特許庁は、知財情報分析を活用したビジネスマッチングや、強みの可視化による新市場開拓、新事業創出、ブランド戦略構築など、自治体及び地域の各支援機関との協働により得られた「知財経営支援モデル地域創出事業」の成果を全国へ拡大していくため、INPIT、日本弁理士会、商工会議所及び経済産業局等と連携して、「地域知財経営支援ネットワーク」にツールやノウハウ等を提供します。
      • INPITは、機能の地方展開に取り組むとともに、各機関は、その展開先において、連携して知財経営支援体制の強化を進めます。
      • 特許庁は、INPIT及び日本弁理士会とともに、知財情報分析や無形資産の活用促進、伴走支援等の施策について、中小企業庁及び関係機関が取り組んでいる販路開拓支援、新事業進出及び事業承継支援等の施策との積極的な連携を進めます。
      • 特許庁及びINPITは、伴走支援等を通じ、知財戦略の策定等をした成長ポテンシャルが高い中小企業等の情報について、中小企業庁及び関係機関に提供します。中小企業庁及び関係機関は、提供を受けた情報の積極的な活用を検討します。
  3. 成長志向の中小企業等に対する知財支援強化
    • 現状の課題
      • 成長志向の中小企業等は、研究開発を含めた投資や、新製品・新サービスの創出、海外展開等を積極的に行う傾向にあり、効果的な知財の創造・取得・活用が期待されます。
      • 他方で、直近で知的財産権を取得していない100億宣言企業が約4割にのぼるなど、特許庁、INPIT及び日本弁理士会の知財面での支援を更に拡大していく余地があります。
    • 今後の具体的な取組
      • 中小企業庁及び関係機関は、100億宣言企業やGo-Tech事業採択企業など、知財の創造・取得・活用ポテンシャルが高い中小企業等の情報を特許庁やINPITに提供します。
      • INPITは、提供を受けた情報を参考にしつつ、INPIT知財総合支援窓口等による訪問を行います。その際、円滑な支援につなげるために、商工会議所や経済産業局、中小企業庁関係機関等と連携して訪問します。
      • 特許庁及びINPITは、訪問した中で知財支援ニーズのある中小企業等に対して、日本弁理士会及び経済産業局とともに知財面での伴走支援等を提供します。また、知財面での伴走支援等を進める中で把握した情報を踏まえて、施策の見直し・検討を積極的に行います。
      • 特許庁、INPIT、日本弁理士会及び日本商工会議所は、中小企業庁が主催する「イノベーション・プロデュース推進会議」に参画し、知財の観点から中小企業等のイノベーション支援に貢献します。
      • INPITは、中小企業庁が新製品・新サービスの創出を支援する「イノベーション・プロデューサー実証事業」において実証委託するプロデューサー及びプロデューサーを目指す全国の中小企業支援者にINPITの知財教育プログラムや知財支援策等の情報を提供します。
      • 特許庁及びINPITは、中小企業庁と連携し、海外展開を目指す中小企業等に対して、特許庁の海外出願支援事業やINPITの外国出願補助金における加点措置などを検討します。
  4. 知財支援データの連携と施策の効果検証の実施
    • 現状の課題
      • 各機関が同じ中小企業等を支援している場合でも、それぞれの支援内容やその成果を各支援機関の間で共有することや、知財情報等を活用した施策が経営改善に与えた効果分析を行い、次の施策に活かしていくことが課題となっています。
    • 今後の具体的な取組
      • 特許庁、中小企業庁及びINPITは、特許庁・INPITが持つ知財取得情報、支援先情報に加え、中小企業庁が補助金等の申請データを一元的に蓄積しているミラサポコネクトのデータベースも活用することにより、支援先の事業展開の状況をフォローアップしつつ、施策の効果検証を行います。なお、提供可能なデータや効果検証の結果については、各機関への共有を検討します。
  5. 知財経営支援に関わる人材育成の強化
    • 現状の課題
      • 知財経営支援を拡大していくためには、知財を強みとして生かした経営の実現を中小企業等に支援できる「知財経営支援人材」の育成が課題となっています。
      • 知財経営支援においては、知財戦略と経営戦略の両面での支援が必要であり、企業等によって支援ニーズは多様であることから、弁理士や中小企業診断士など様々な人材が必要です。
      • こうした知財経営支援を行う人材の活躍の場を提供し、人材を育て、より良いサービスが供給されることで、知財戦略を経営に活用する企業が増え、それが更に知財経営支援を行う人材の裾野を広げていく、「エコシステム」の構築が課題です。
    • 今後の具体的な取組
      • 日本弁理士会は、「知財経営支援人材」の層を厚くするために、「知財経営コンサル育成プログラム」を修了した「JPAA知財経営コンサルタント」の認定を取得した弁理士の増員に取り組みます。
      • 特許庁及びINPITは、支援機関と協力しつつ、「JPAA知財経営コンサルタント」の認定を取得した弁理士に対して、知財経営支援の実践機会を提供するとともに、日本弁理士会と連携してフォローアップを行いながら、知財経営支援人材育成の強化に取り組みます。
      • 特許庁、INPIT及び日本弁理士会は、弁理士以外の知財経営支援人材として、中小企業診断士や商工会議所経営指導員などの支援機関の相談員等に対して、知財面の基礎的な支援や、知財面の支援が必要な企業の見極めに必要な知識や能力、すなわち「知財経営リテラシー」の向上に向けて、研修を提供するなど、中小企業庁及び日本商工会議所と連携して、知財経営支援人材育成の充実を図ります。
      • 各機関は、知財経営支援人材を「地域知財経営支援ネットワーク」における知財経営の専門家として積極的に活用して具体的な成果を出すことで、中小企業等が知財経営の意義を認識・理解し、公的支援がなくとも知財経営に取り組む中小企業等の裾野を広げ、知財経営支援人材の活躍の場を創ります。あわせて、良質な知財経営支援を提供できる人材を育てることで、高度な知財経営支援サービスがビジネスとして持続的に供給されるような「知財経営支援エコシステム」の創出を目指します。
      • 各機関は、それぞれが作成した研修教材等の相互活用を積極的に行います。
      • 各機関は、各地域の「地域知財経営支援ネットワーク」において、知財経営支援人材や支援機関の相談員等が、具体的な支援事例などを相互に共有して学びあう機会を創出します

~NEW~
経済産業省 「宇宙戦略基金基本方針」の改定及び「宇宙戦略基金実施方針(経済産業省計上分)第三期技術開発テーマ」の策定を行いました
  • 経済産業省は、本日、宇宙戦略基金の事業全体の制度設計を定める「基本方針」(令和6年4月26日策定、令和7年3月26日改定)を関係省庁とともに改定しました。
  • また、令和7年度補正予算により経済産業省で実施する技術開発テーマを決める「宇宙戦略基金実施方針(経済産業省計上分)第三期技術開発テーマ」を内閣府とともに策定しました。
  1. 背景・趣旨
    • 令和5年度に国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)に創設された「宇宙戦略基金」においては、事業全体の制度設計を定める「基本方針」及び宇宙戦略基金において取り組む技術開発テーマとその目標・内容等を定める「実施方針」を策定しています。
    • 今般、宇宙政策委員会での議論等を踏まえ、「基本方針」を別紙1のとおり改定しました。
    • また、令和7年度補正予算(総額2,000億円、経済産業省計上分740億円)により実施する技術開発支援の内容を、支援規模、期間等と併せて記載した「宇宙戦略基金実施方針(経済産業省計上分)第三期技術開発テーマ」を、経済産業省産業構造審議会製造産業分科会宇宙産業小委員会及び内閣府宇宙政策委員会での議論を踏まえ、別紙2のとおり策定しましたので、公表します。
    • 我が国の宇宙産業が国際競争力を持ち、持続的に成長するために、経済産業省としては、宇宙戦略基金含め様々な経済施策を一体的に講じていくことで、産業構造自体の変革を目指していきます。今後も、基本方針や実施方針を踏まえ、スタートアップを含む民間企業や大学等の技術開発への支援を強化・加速していきます。
  2. 宇宙戦略基金で経済産業省が実施する取組
    • 国内衛星打上げ需要の海外流出の加速、宇宙交通管理に関する国際的な議論の加速、各国における次世代衛星の開発・製造基盤の強化及び市場獲得競争の激化といった現状に対応すべく、宇宙産業小委員会及び内閣府宇宙政策委員会での議論も踏まえ、以下の5つのテーマに取り組んでいきます。
      • 民間ロケット打上げ実証加速化
      • ロケット飛行運用の効率化・高機能化
      • 宇宙交通管理を見据えた自律性確保に資する事業化加速
      • デジタル技術を前提とした衛星開発・製造プロセスの刷新及び機能高度化の技術開発・実証
      • 宇宙実証機会の拡大に資する衛星を活用した軌道上実証の低コスト・高頻度化技術の開発実証
  3. 今後の予定
    • 関係法令、基本方針及び実施方針に基づき、JAXAにおいて公募が行われる予定です。

~NEW~
経済産業省 株式会社ティラドに対する取適法(改正前の下請法)に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁が、株式会社ティラド(以下「ティラド」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年1月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、ティラドに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第3項(注4)の規定に基づきティラドに対して勧告を行いました。
    • (注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。
    • (注2) 「下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第6条をいう。
    • (注3) 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
    • (注4) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。
    • 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となりました。本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載しています。
  1. 違反行為者の概要
    • 法人番号 3011001015719
    • 名称 株式会社ティラド
  2. 違反事実の概要
    • ア ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
      • イ 前記アの委託の当時、ティラドは資本金の額が3億円を超える法人たる事業者であり、下請事業者は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者であった。
    • ア ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者43名)。
      • イ ティラドは、令和7年12月11日までに、下請事業者との間で金型等の保管に関する合意書を取り交わし、それ以降に発生する金型等の保管に要する費用の支払について合意した。
    • ティラドは、下請事業者に対し、協議を行った上で、令和8年1月20日までに、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間金型等を保管させたことによる費用として、総額8069万1761円を支払っており、これは前記(2)アの保管に係る費用に相当する額の支払を含むものと認められる。
  3. 公正取引委員会が行った勧告の概要
    1. ティラドは、次の事項を取締役会の決議により確認すること。
      • ア 前記2.(2)アの行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
      • イ 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと
    2. ティラドは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して金型等の適切な管理に特に留意した取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
    3. ティラドは、次の事項を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
      • ア 前記2.(3)の対応を採ったこと
      • イ 前記(1)及び(2)に基づいて採った措置
    4. ティラドは、次の事項を取引先中小受託事業者に通知すること。
      • ア 前記2.(3)の対応を採ったこと
      • イ 前記(1)から(3)までに基づいて採った措置
    5. ティラドは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

~NEW~
経済産業省 一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対して取引適正化に向けた要請を行いました
  • 中小企業庁及び公正取引委員会は、一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対して、業界内で取適法※に違反する行為が行われないよう、業界内での未然防止の徹底等を要請しました。
    • 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)は、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:取適法)となりました。
  • 要請の概要
    • 自動車販売業者(自動車ディーラー)が改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反する事実が認められたことから、公正取引委員会が下請法の規定に基づく勧告を行った事例が相次いでいます。勧告事例の概要は関連資料中の「別紙」をご覧ください。
    • これを踏まえ、中小企業庁及び公正取引委員会は、令和8年2月24日、一般社団法人日本自動車販売協会連合会に対し、当該勧告の事例及び令和7年12月22日に中小企業庁及び公正取引委員会が公表した「自動車ディーラー及び車体整備事業者間の取引における下請法違反被疑事件の集中調査の結果」(関連リンク参照)について業界内へ周知することを要請しました。併せて、取適法の規定に違反する行為の是正及び未然防止に努めるよう、会員企業に対して促すこと等を要請しました。
    • 中小企業庁及び公正取引委員会は、事業所管省庁と更なる連携を図りながら、引き続き、自動車ディーラーと車体整備事業者との間の取引の適正化に向けて、取適法の規定に違反する又は違反するおそれのある行為について、迅速かつ厳正に対処します。

~NEW~
国土交通省 モバイルバッテリーを機内持込みする場合の基準の変更について~本日から意見公募を開始します~
  • 国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しているところ、モバイルバッテリーに対するリスクの軽減を目的として、機内持込み個数の制限や充電の制限など、モバイルバッテリーの取扱いの変更を検討しております。
  • 国土交通省では、国際民間航空機関(ICAO)が定める国際基準に基づき、航空機でモバイルバッテリーを輸送する際の安全基準を定めており、預け入れ荷物にモバイルバッテリーを含めることを禁止しているほか、機内持込み可能なモバイルバッテリーの個数・容量を制限しています。
  • 昨今、全世界的な航空機内でのリチウム電池に関連する火災発生の増加に伴い、リスク管理の必要性が高まっており、ICAOにおいて対応が検討されています。その結果、このほどモバイルバッテリーに対するリスクの軽減を目的として、ICAOが定める国際基準の緊急改訂案が提出され、ICAO理事会(3月下旬)において審議・採択される見込みです。
  • 我が国においても、これに準拠した基準の変更を検討しており、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を検討しております。
  • つきましては、本日から3月30日までの間、別紙の意見公募要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
  • 主なICAO基準の変更案(従来の基準からの追加分)
    • 機内持込み可能なモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで。
    • 航空機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと。
    • 航空機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと。
    • 注:なお、ICAO理事会における審議・採択の結果により、改正内容に変更が生じる可能性があります。
  • スケジュール(予定):新基準の適用開始:令和8年4月中旬

~NEW~
国土交通省 国土交通省のインフラ長寿命化に関する取組状況を取りまとめました~インフラ長寿命化計画(行動計画)のフォローアップ結果(令和7年度版)~
  • 国土交通省では、令和3年6月に「第2次国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)」(計画期間:令和3年度~令和7年度)を策定し、管理・所管するインフラの戦略的な維持管理・更新に向けた取組を推進しています。
  • この度、令和7年8月から10月にかけて実施した令和7年度フォローアップ調査の結果を取りまとめましたので、公表します。
  • ポイント
    1. 点検・健全度判定の状況
      • 各分野において定期点検サイクルに基づいた施設の点検は概ね完了。「道路(橋梁・トンネル)」「水道」「下水道」についても、早期完了を促していきます。
    2. 修繕・更新の実施状況
      • 施設点検の結果を踏まえ、修繕・更新等の措置を実施。修繕等に未着手の施設に対して措置を促すとともに、予防保全型メンテナンスサイクルへの早期転換を図っていきます。
    3. 数値指標の進捗状況
      • 行動計画で設定されている令和7年度末時点での数値目標のうち、「水門・陸閘等のコスト縮減に関する具体的な方針について、個別施設計画に記載する管理者の割合」「河川分野の航空レーザ測深(ALB)等を活用した水系の割合」など一部の指標について目標を達成しており、その他の数値指標についても、引き続きフォローアップを実施していきます。
    4. 施設の集約・再編等の取組状況
      • 将来の人口減少等の社会情勢の変化を踏まえ、インフラストックの適正化を進めるため、今年度より、調査内容に「施設の集約・再編等の取組状況」を今回から新たに追加しました。

~NEW~
国土交通省 法人取引量指数 令和7年11月分を公表(試験運用)~全国において、前月比11.8%減少~

  • 国土交通省は、登記データをもとに法人が取得した既存建物(住宅・非住宅)の移転登記量を加工・指数化した法人取引量指数を毎月発表しています。令和7年11月分(住宅・非住宅)については、前月比8%減少していることがわかりました。
  • ポイント
    • 令和7年11月分の同指数は、合計の季節調整値は4(前月比11.8%減)、住宅合計の季節調整値は295.0(前月比7.9%減)
    • 戸建住宅の季節調整値は6(前月比10.9%減)、マンションの季節調整値は252.8(前月比5.5%減)、非住宅の季節調整値は209.8(前月比17.6%減)
    • (2010年平均=100)
  • 法人取引量指数の定義
    • 建物の売買を原因とした所有権移転登記戸数(登記データ)のうち、法人取得の住宅及び非住宅で、既存住宅取引又は既存非住宅取引ではないものを除いたものとする。
      • 既存住宅販売量指数と集計方法を統一し、比較出来るようにするため、マンションにおいて床面積30m2未満の数値を含んだものと除去したものを併用して公表する。※既存住宅販売量指数では、個人による床面積30m2未満のワンルームマンション取得が増大している現状に鑑み、マンションにおいて、上記のような場合分けをおこない、併用して公表している。
    • 各月の取引量における季節性を排除するため、月次指数において季節調整を行うこととする。

~NEW~
国土交通省 不動産価格指数(令和7年11月・令和7年第3四半期分)を公表~不動産価格指数、住宅は前月比0.7%増加、商業用は前期比1.1%増加~
  • 国土交通省は、今般、不動産価格指数(住宅及び商業用不動産)を公表しました。住宅総合の季節調整値は、前月比で7%増加、商業用不動産総合の季節調整値は前期比で1.1%増加となりました。
  • ポイント
    1. 不動産価格指数(住宅)(令和7年11月分・季節調整値)
      • 全国の住宅総合は3(前月比0.7%増)
      • 住宅地は3、戸建住宅は120.8、マンション(区分所有)は223.5(対前月比はそれぞれ、2.6%増、0.2%増、0.8%増)
    2. 不動産価格指数(商業用不動産)(令和7年第3四半期分・季節調整値)
      • 全国の商業用不動産総合は2(前期比1.1%増)
      • 店舗は5、オフィスは168.5、マンション・アパート(一棟)は173.7(対前期比はそれぞれ、3.4%増、5.9%減、0.7%増)
      • 2010年平均=100各数値は速報値であり、初回公表後3ヶ月間は改訂を行う。

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