• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請/エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議/インターネット上の違法・有害情報への対応

危機管理トピックス

「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請/エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議/インターネット上の違法・有害情報への対応

2026.05.25
印刷

更新日:2026年5月25日 新着26記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請について
  • アクセスFSA(金融庁広報誌)第273号 2026年5月21日発行
内閣官房
  • 中東情勢に関する関係閣僚会議(第8回)議事次第
  • 攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議(第4回)議事次第
  • エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議
  • クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第4回)議事次第
内閣府
  • 第489回 消費者委員会本会議
  • 第7回経済財政諮問会議
国民生活センター
  • 空調能力のない“エアコン”に注意!
  • 副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!-複数の貸金業者から次々と借り入れさせる手口が目立ちます-
  • 簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!
  • 酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーが発生-かつら用の製品を頭髪に使ってはいけません-
厚生労働省
  • 「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策に関する厚生労働省との意見交換」を開催します(開催案内)
経済産業省
  • 「小規模事業者の『稼ぐ力』の強化に向けた諸課題に関する検討会」の中間とりまとめを公表します
  • 「スタートアップM&Aガイダンス」を公開しました
  • 「スタートアップエコシステム調査2026」を公開しました
  • 2026年度夏季の電力需給対策を取りまとめました
  • シアー株式会社に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告が行われました
  • 株式会社ハルエネに対する業務改善勧告及びJ-line株式会社に対する業務改善指導を行いました
総務省
  • 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第3回)
国土交通省
  • 株式会社スターフライヤーに対する厳重注意について
  • 地域のレンタカー・施設送迎車両活用への支援を実施します!~令和8年度「地域輸送資源活用推進事業」の選定について~
  • 6月1日から土砂災害防止月間が始まります!~みんなで防ごう土砂災害~
  • 38企業・団体等を新たに 「流域治水オフィシャルサポーター」に認定!~企業・団体等による新たな流域治水の普及・啓発の始動~
  • 辺野古における船舶転覆事故に係る海上運送法違反について
  • 海上運送法の無許可・無登録営業の疑いに関する通報窓口」を開設します

~NEW~
金融庁 「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応」に係る要請について
  • AI技術が急速に進展する中、サイバー攻撃にAIが活用されることで、攻撃のスピード・規模が劇的に加速・拡大する等、サイバーセキュリティを巡る脅威が高まっている。特に、いわゆる「フロンティアAI」により、脆弱性の発見・修正等のサイバーセキュリティ性能の急速な向上が見込まれることを踏まえ、これに対応する取組が必要不可欠である。
  • こうした中、金融庁は4月24日に「AI脅威に対する金融分野のサイバーセキュリティ対策強化に関する官民連携会議」を開催した。その議論を踏まえ、金融業界とIT事業者、政府・日本銀行等がAI技術の進展による脅威について共通の理解を持ち、対応を検討していくため、実務者レベルの作業部会(第1回)を5月14日に実施した。
  • 当該作業部会において、短期的に脆弱性や修正プログラム(パッチ)が集中的に発見・提供される可能性を踏まえ、「フロンティアAIによる脅威変化を踏まえた金融機関等の短期的な対応について」(別添)を取りまとめた。
  • 各金融機関等に対して、経営トップを含めた経営層の直接関与の下、別添に記載されている短期的な対応に取り組むよう要請する。なお、本要請は現時点における状況を前提とするものであり、今後のAIを巡る動向の変化を踏まえ、必要な対策を不断かつ機動的に見直し、適切に講じていくことが重要である。
  • 金融庁も、5月18日に国家サイバー統括室が公表した、政府全体の対応パッケージである「AI性能の高度化を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について~Project YATA-Shield~」に沿って、金融分野の特性を踏まえつつ対応を進めていく。
  1. 背景
    • 近年、いわゆる「フロンティアAI」の発展に伴い、高度なサイバー攻撃の増加が懸念されている。フロンティアAIは脆弱性の発見や高度な攻撃コードの生成に優れており、従来は発見が困難であった脆弱性が短期間に大量に発見され得ることに加え、脆弱性の発見から攻撃に至るまでの期間が大幅に短縮され得ることが指摘されている。さらに、スキルの低い攻撃者がフロンティアAIを悪用することで、高度なサイバー攻撃が増加することが懸念されている。
    • こうした中、脆弱性が大量に発見され、これに伴い修正プログラム(パッチ)が短期間に多数提供される可能性がある。このため、金融機関等においては、こうした事態に備え、資産管理、脆弱性管理、パッチ適用、監視対応、レジリエンス等について、迅速かつ適切に対応できる態勢が整備されているかを至急点検し、必要な強化を図ることが求められる。経営トップは、リーダーシップを発揮してこれらの対応を主導するとともに、必要なリソース配分を含めた意思決定を行う必要がある。CIO、CISOをはじめとする経営層は、各種対応の実施にあたり直接関与する必要がある。
    • これらの脅威は、自組織で開発したシステムに限らず、オープンソースソフトウェアを含むサードパーティのソフトウェアやサービスにおいても、同様に及び得ることに留意する必要がある。
    • 一方で、英国AISI(AI安全性評価機関)の報告書によれば、現時点ではフロンティアAIは、十分に防御されたITシステムに対しては、攻撃を達成できるとは言えないと報告されている。これを踏まえれば、金融庁の「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に基づく基本的な対策をより迅速かつ着実に実行していくことが引き続き重要である。
  2. 金融機関等に求められる短期的対応(大量の脆弱性への対応)
    • 金融機関等においては、短期的には以下に掲げる対応を速やかに講じる必要がある。ただし、これらはあくまでも応急的措置であり、中長期的には脆弱性対応の自動化等への移行に取り組むことが必要である。また、大量の脆弱性への対応は、本文書に掲げる対応に限定されるものではなく、各金融機関等において、自組織のリスク特性やIT・サイバーセキュリティ管理態勢を踏まえ、必要な対応を主体的に検討・実施することが求められる。
    • 加えて、これらの対応はIT・サイバーセキュリティ担当部署のみで完結するものではなく、経営トップがフロンティアAIに対する正確な理解と危機意識を持ち、必要なリソース(予算・人員)を確保することが不可欠である。
      1. フロンティアAIへの対応を経営課題として扱う
        • フロンティアAIがもたらす脅威の変化は、IT・サイバーセキュリティ部門にとどまらない課題であるため、経営トップは全社的な経営課題として扱う必要がある。各業務所管部門、リスク管理部門、IT・サイバーセキュリティ部門、財務部門等関係部門が横断的に連携して対応できるよう、経営トップとしてのコミットメントが不可欠である。
        • また、経営トップのリーダーシップの下で、CIO、CISOをはじめとする経営層が直接関与し、対応方針の策定、対応状況の把握及び課題への対処等を継続的に実施することが不可欠である。
      2. 優先的に対応すべきサービス/ITシステムを特定する
        • 大量の脆弱性発見により、パッチ適用作業の対応負荷が著しく増大することが想定されるが、既存のIT部門のリソースを短期的に大幅拡充することは現実的ではない。このため、優先的に対応すべきサービス/ITシステムを特定し、リソースを重点的に配分する等、リスクベースで対応する必要がある。
        • 特に、インターネットバンキング等の重要業務を支える外部公開ITシステムについては、最優先で対応することが考えられる。なお、当該システムが共同運営形態で提供される場合には、あらかじめ利用側と提供側双方において十分な認識の共有を図るとともに、責任分担を明確化しておく必要がある。
      3. 特定した資産の技術負債を解消しておく
        • (2)で特定した優先的に対応すべきサービス/ITシステムにおいて、そのソフトウェア構成及びネットワーク構成等を再確認し、脆弱性発見時にパッチ適用対象を即時に特定できる状態を確保しておく必要がある。加えて、不要なネットワークポートの閉塞、特権IDの削除、未対応のパッチの適用等により技術負債を極力解消し、防御力を高めるとともに、迅速なパッチ適用が可能な状態にしておくことが重要である。特にサポートが終了している製品についてはメーカーによるパッチ提供が行われないことから、速やかにサポート対象バージョンへ更新する必要がある。
      4. パッチ適用に係る人的リソースを追加する
        • 今後増加が見込まれる脆弱性への対応力を向上させるため、優先的に対応すべきサービス/ITシステムに関連する実施計画を見直すとともに、他のITシステム部門からの支援等により、人的リソースの追加を検討すべきである。あわせて、実際のパッチ適用作業を担うベンダーにおいても、脆弱性対応の増加に対して十分なリソースが確保されることを事前に確認することが重要である。
        • さらに、脆弱性の優先度判断に係る評価体制についても、大量の脆弱性発見に対応できるようリソースを確保する必要がある。これをベンダーと共同で実施している場合には、ベンダー側においても必要なリソースが確保されていることを確認することが求められる。
      5. ベンダーとの維持保守契約の内容を確認する
        • 本邦金融機関等においては、自組織が所管するITシステムの維持保守をベンダーに委託しているケースが多く見られる。こうした状況を踏まえ、パッチ適用作業が現行の維持保守契約に含まれていること及び役割分担が明確であることを確認する必要がある。また、緊急にパッチ適用作業が必要な場合に、夜間・休日等も含めて適時に対応可能な契約内容となっていることを確認することが重要である。さらに、複数金融機関等において大量の脆弱性へのパッチ適用作業が同時に発生する場合であっても、契約で定められたサービス水準に関する合意(SLA)及び目標(SLO)4を遵守したパッチ適用作業が実施できるよう、ベンダー側におけるリソース確保状況を確認する必要がある。併せて、脆弱性対応がベンダー側に集中し、ベンダー側のリソースがひっ迫することも想定し、金融機関等においては、パッチ適用対象の一層の絞り込みやパッチ適用の遅延に係るリスク受容等のプロセスを整備しておくことが求められる。
        • 共同運営形態やクラウド事業者により提供されるITシステムについては、パッチ適用に関するSLA及びSLOの内容、適用対象及び適用状況等について金融機関等に適切に報告される契約内容となっていることを確認する必要がある。
      6. パッチ適用プロセスをリスクベースにする
        • (2)で特定した優先的に対応すべきサービス/ITシステムにおいて大量に脆弱性が発見された場合、すべての脆弱性への対応は困難となることが想定される。
        • 多くの金融機関等では共通脆弱性評価指標(CVSS)5スコアや攻撃コードの有無等に基づきパッチ適用の優先順位を決定していると考えられるが、CVSSスコアが高くない脆弱性であっても実際の攻撃に利用されている実態があり、こうした傾向は、フロンティアAIにより、今後さらに加速することも想定される。また、脆弱性発見・パッチ提供の後、直ちに攻撃コードが出現する可能性もある。
        • このため、金融機関等においては、発見された脆弱性が自組織のサービス/ITシステムに及ぼし得る影響を適切に把握するとともに、攻撃が成立する蓋然性も踏まえた評価を行うことが重要である。その上で、リスクベースで優先順位付けを行い、よりリスクの高い脆弱性から迅速かつ着実に対応すべきである。
        • また、パッチ適用作業に係る事前のテストについては、テスト不足に起因するシステム障害リスクと、パッチ未適用に伴うサイバー攻撃のリスクを総合的に勘案し、テスト実施内容の合理的な縮小等の対応についても検討することが望ましい。
      7. パッチ適用以外の対策も強化する
        • (2)で特定した優先的に対応すべきサービス/ITシステムにおいて、パッチ適用そのものが困難である場合や、パッチ適用に要する期間の短縮が困難である場合には、早期に効果が期待できるクラウド型のウェブアプリケーション防御機能(WAF:Web Application Firewall)等を用いた仮想パッチの適用やボット対策の導入等、多層防御の強化を図る必要がある。また、ネットワーク分離の実施、特権IDへの多要素認証の導入、端末における不正検知・対応機能(EDR:Endpoint Detection and Response)等による防御能力の強化や内部侵入後の横展開への対策等についても可能な限り推進することが重要である。
        • なお、これらの対策はあくまでもリスク低減策であることから、パッチが適用できないことによる残存リスクを評価した上で、パッチ適用に要する期間を踏まえた適切なリスク受容手続を講じる必要がある。
      8. 優先サービス/ITシステムの停止に備える
        • 各種対策を徹底してもサイバー攻撃を防御できない可能性を前提に、サイバー攻撃によりITシステムが停止する場合を想定するとともに、(2)で特定した優先的に対応すべきサービス/ITシステムを能動的に停止させざるを得ない場合についても経営トップはあらかじめ選択肢として検討しておくべきである。
        • こうした事態に備えて、事業継続計画(BCP)の有効性や、顧客等ステークホルダへの対応手順の十分性、緊急時の連絡体制等を点検するとともに、サイバー攻撃のリスクが高まった場合の能動的なサービス/ITシステム停止の判断基準及び手順についても自組織内で明確にしておくことが重要である。この点は、共同運営形態やクラウド事業者により提供されるITシステムについても同様である。
        • また、(6)のとおりテスト実施内容を縮小してパッチ適用に要する期間を短縮する等した場合に、テスト不足等によるITシステム障害の発生頻度が増加し得ることについても経営トップは認識しておくべきである。
        • 更には、自組織が開発し維持保守するITシステムに限らず、サードパーティが提供するソフトウェアやサービスにおいて深刻な脆弱性が発見された場合、当該ソフトウェアの利用停止やサービス停止が生じ得ることにも備えておくべきである。
      9. 外部との連携を維持・強化する
        • フロンティアAIに関する情報は短期間に多数公開されることから、自組織のみでの網羅的な把握等は困難と想定される。このため、金融ISACや各業界団体・コミュニティ、当局等からの情報に積極的にアクセスし、必要な情報の収集に努めるべきである。
        • また、フロンティアAIへの対応について、自組織の取組を金融ISAC等の共助のためのコミュニティで積極的に共有し、金融分野全体の強靭性の向上に努めることが望ましい。

~NEW~
金融庁 アクセスFSA(金融庁広報誌)第273号 2026年5月21日 発行
▼ 「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」報告書
  1. はじめに
    • 企業を取り巻く環境が大きく変化する中、国内外で事業展開する企業においては、リスクマネジメントの高度化が重要な課題となっています。こうした認識の下、金融庁は経済産業省と連携し、2025年12月以降、「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」を開催し、2026年4月17日に、報告書を取りまとめ、公表しました。
    • 本稿ではその背景と主なポイントについてご紹介いたします。
  2. 背景
    • 近年、企業を取り巻く事業環境は、自然災害の頻発・激甚化、地政学リスクの高まり、ソーシャルインフレーションの進行、サイバーリスクやAIの悪用といった新種リスクの増加などにより、急速に複雑化しています。こうした環境変化は、企業の事業継続や収益構造に直接的な影響を及ぼしうるものであり、企業におけるリスクマネジメントの重要性は一層高まっています。
    • 一方、損害保険市場をみると、保険損失やエクスポージャーの拡大を背景に、再保険料率の上昇や引受条件の厳格化が進んでおり、従来と同様の条件でのリスク移転が成立しにくい局面が増えています。このような状況下では、企業がリスクを把握し、適切に低減・移転・保有するための戦略的な対応が不可欠です。
    • さらに、資本市場においては、資本コストを意識した経営や、企業価値向上に向けた中長期的な成長投資が一層重視されています。リスクマネジメントは、単なる守りの管理業務ではなく、キャッシュフローの安定化や資本コストの低減を通じて、企業の成長投資を支える重要な要素として位置づけられつつあります。
    • こうした問題意識の下、経済産業省及び金融庁を事務局として、2025年度に「企業のリスクマネジメントの高度化に向けた検討会」を開催しました。本報告書は、検討会における企業、損害保険業界、保険仲立人等の関係者による議論を踏まえ、企業の自主的な取組を後押しする観点から、リスクマネジメント高度化に向けた課題と対応の方向性を整理したものです。
  3. 企業のリスクマネジメントを巡る現状と課題
    • 本報告書では、日本企業におけるリスクマネジメントの現状について、いくつかの構造的な課題を示しています。例えば、損害保険を「コスト」と捉え、保険料削減を重視する傾向や、事後対応に偏重したリスク対応、リスク情報の社内共有や経営陣の関与の弱さなどが挙げられます。
    • また、リスクマネジメントの重要な要素であるリスクファイナンス(リスク移転や資金的備え)、リスクコントロール(予防・被害軽減策)、レジリエンス(リスク顕在時の回復力・適応力)が統合的に管理されておらず、全社的なリスク評価に基づいた戦略的な対応が難しくなっている点も課題とされています。こうした状況は、保険市場における引受条件の厳格化とも相まって、必要な補償を安定的に確保することを困難にする悪循環を生んでいます。
    • 一方、海外に目を向けると、キャプティブやCAT Bondなど、資本市場を活用した多様なリスクファイナンス手法が活用されており、企業のリスク特性に応じた先進的なリスクマネジメントの取組が見られます。本報告書では、こうした海外の取組も参照しつつ、企業がリスクマネジメントの高度化に取り組む際の参考となる視点を整理しています。
  4. グローバル・スタンダードへのシフト
    • 企業を取り巻く環境変化を背景に、損害保険会社では保険引受(アンダーライティング)の厳格化が進み、大規模物件や高リスク業種を中心に引受限度額が引き下げられています。こうした状況の下、国際的な再保険市場で求められるグローバル・スタンダードへの移行には、損害保険会社と企業の双方による取組が不可欠です。
    • 具体的には、企業は自社リスクを的確に把握した上で損害保険会社とリスク情報を共有し、リスク管理体制等を積極的に示すことが重要であり、損害保険会社は、詳細かつ精緻なリスク情報を基にアンダーライティングの高度化を図ることが求められます。
  5. リスクマネジメント高度化に向けた主なポイント
    • 本報告書の中核となるのは、「リスクファイナンス」、「リスクコントロール」、「レジリエンス」の三要素を一体として捉えた「統合的なリスクマネジメント」の確立です。
    • 企業においては、全社的なリスク評価に基づく保険プログラムの再構築や、予防・被害軽減策の強化、実効性のあるBCP/BCMの整備が重要であるとしています。また、TCoR(リスクの総保有コスト)やKRI(重要リスク指標)といった指標を活用し、リスクマネジメントの取組を定量的に把握・評価することも有効とされています。
    • 加えて、経営陣が主体的に関与し、リスクマネジメントを経営戦略の一部として位置づけることが不可欠であると示しています。経営会議における継続的なリスクレビューや、CRO等の役割の明確化を通じて、迅速かつ一貫性のある意思決定を行う体制を構築することが期待されています。
    • 損害保険業界に対しては、自然災害や新種リスクの増加などを背景に企業を取り巻くリスクが高度化・多様化する中で、精緻なリスク評価に基づくアンダーライティングや、リスク特性に応じた適切な引受判断を行うことが一層求められています。また、企業の事業内容やプロジェクトの特性を踏まえ、計画の初期段階から対話を行い、必要なリスク移転が円滑に行われるよう支援していくことも重要となっています。
    • 保険仲介者に対しては、企業のリスクマネジメント高度化を支える専門的なパートナーとして、企業のリスクやニーズを的確に把握し、リスク分析やリスクファイナンスに関する高度な助言を行う役割が期待されています。そのため、国内外の保険市場や再保険市場に関する知見を踏まえた提案力の強化や、人材育成を通じた専門性の向上が重要となっています。
    • また、金融庁としても、こうした取組を後押しする観点から、保険仲立人の活性化に向けた制度面・運用面の整備を進めるとともに、海外直接付保やキャプティブの利活用など、企業のリスクマネジメントやリスクファイナンスに関する選択肢を広げるための環境整備に取り組んでいく考えです。
  6. おわりに
    • 本報告書は、企業を取り巻くリスク環境の変化を踏まえ、リスクマネジメントの高度化が、企業の事業継続力の向上やキャッシュフローの安定化を通じて、企業価値の向上や成長投資の促進に寄与し得ることを示しています。企業、保険業界、仲介者、政府といった関係者がそれぞれの役割を果たし、相互に連携することは、こうした取組を進めていく上で重要です。
    • 本報告書で示した考え方や視点が、企業の自主的な取組の参考となり、我が国企業のリスクマネジメントの高度化につながり、日本経済全体の安定性向上にも寄与することを期待しています。

~NEW~
内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第8回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
  • 5月19日(火)、韓国・安東での日韓首脳会談において、(1)先月発表された「パワー・アジア」の下でのインド太平洋地域の備蓄強化を含むエネルギー供給強靱化、(2)原油・石油製品及びLNGの相互融通・スワップ取引を含む日韓両国のエネルギー安全保障強化及びの2つを柱とする日韓協力を立上げ、具体的な行動を共同で検討していくことで一致。
  • 赤澤経済産業大臣は、韓国キム産業通商部長官とのオンライン会談を行い、首脳会談の成果として、以下の分野を含む共同プレスリリースを発表。
    1. 日韓エネルギー安全保障強化
      • 緊急時も含めた円滑な協力を可能とするため、以下の分野に焦点を当てた官民連携を促進。
        1. 原油・石油製品
          • 危機時における不必要な輸出規制の抑制を含む、原油・石油製品のスワップ及び相互融通
        2. LNG
          • 世界有数の輸入国として、両国政府間の相互融通の強化を含むLNG運用の最適化を推進
    2. サプライチェーン強靱化
      • 危機対応メカニズム強化を含む重要分野におけるサプライチェーン強靭化
    3. アジアにおけるエネルギー供給強靭化に向けた連携
      • 日本提案の「パワー・アジア」等の取組を通じ、備蓄を含む分野での協力の可能性を検討
  • 緊急的な激変緩和措置について
    • 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
    • ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割を補助。
    • これにより、制度開始前の3月16日(月)に8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ159円程度、140円程度の水準に低下。
  • 主な石油関連製品の供給状況(3月)
    • 2026年3月のナフサ供給量は、輸入の減少やプラントの定期修理が集中的に行われたこともあり、前年同月比減(221万kl,▲25%)だったものの、4月以降回復する見通し。
    • 他方、川下製品のシンナーや塗料、印刷インキ、コーキング材、塩ビ管、農業用フィルム等は、前年実績並もしくは前年実績以上の供給を維持。
    • 潤滑油については、供給不安を抱く流通事業者や需要家が大量注文。前年を大きく上回る量を出荷。
  • 塗料・シンナーの目詰まりの主な類型
    • これまでの供給の偏りや流通の目詰まりは、主に以下3つに類型化。
      1. 原料・製品の供給見通しが共有されず、供給量を抑制
        • 石油化学メーカーが、「4月は前年並み、5月以降の供給量未定」と供給先に伝えたところ、商社やシンナーメーカーが、万が一の供給制限に備えて、4月分から供給量を半減させた。
        • 経産省から、商社やシンナーメーカーに対し、川上企業が供給継続する見通しを伝え、目詰まり解消。
      2. 事業者間でのタイムリーなコミュニケーションが不足
        • 3月半ばに、シンナーメーカーA社が4月以降のシンナー供給制限を卸小売B社に通知。
        • 4月半ばには、シンナー供給量が通常通りに回復したが、A社はB社に連絡せず、またB社からA社へも確認しないままだったため、B社への供給状況が改善せず。
        • 経産省から、卸小売りB社に対し、原料・シンナーの供給改善状況を伝え、B社がシンナーメーカーA社に連絡をとり、目詰まり解消。
      3. 川下が実績以上の発注をすることで出荷が混乱
        • 建設事業者から大規模修繕工事の一部を受託した塗装事業者C社は、通常2週間毎にシンナーを調達しているが、不足を心配し、卸小売りD社に全工事期間5ヶ月分のシンナーを一括発注。
        • D社を含め大量受注を受けたシンナーメーカーE社が出荷調整に時間を要し、出荷遅延が発生。
        • 経産省から、塗装事業者C社に、通常通りの頻度・量での発注を要請。C社が卸小売D社に通常通りの頻度・量を発注し、目詰まり解消。
  • 燃料の供給の偏り・流通の円滑化等への主な対応状況
    • 直接販売スキーム及び前年同月比同量の要請を元に、346件を解消。
      1. 医療関係
        • カテーテルの滅菌工程に必要なボイラー用A重油について、供給確保
        • 手術用器械などの医療機器を製造する際に必要な潤滑油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施 【直販】
        • 医療機器の素材製造に使用するA重油について、供給確保
        • 錠剤製造の滅菌工程に必要なボイラー用灯油について、供給確保
        • 病院でリネン類の洗濯に使用するボイラー用A重油について、供給確保【直販】
        • 診療所の暖房・給湯に必要なA重油について、供給確保
        • 歯科用器械の部品加工のための潤滑油を確保【直販】
      2. 交通・公共サービス関係
        • 九州地方の路線バスの軽油について、供給確保
        • 海底ケーブル敷設船の燃料となるA重油について、供給確保
        • 下水処理施設の雨水ポンプの運転に必要なA重油について、供給確保
        • 中部地方のし尿処理施設で使用するA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
        • 学校給食の調理に必要なA重油について、供給確保【直販】
        • 離島向けフェリーの運航に使用するA重油について、供給確保【直販】
        • 海洋調査の研究船の運航に使用するA重油について、供給確保
        • 地方鉄道の運行に使用する潤滑油について、供給確保
        • 発電所の所内設備の結露防止に使用するA重油について、供給確保【直販】
        • ごみ焼却施設で使用するA重油について、供給確保【直販】
      3. 農水畜産業関係
        • 乳製品工場で使用するA重油について、供給確保
        • 茶製造に必要なA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】(九州・東海)
        • 大規模な農村地域における農業機械用のガソリン・軽油について、石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
        • 養殖用の稚魚や畜産用の飼料製造に必要なA重油について、供給確保
        • と畜場のボイラー稼働に必要なA重油について、供給確保
        • 漁船の運航に必要なA重油について、石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
        • 油脂等を製造する際に使用するA重油について、供給確保
        • 関東地方及び近畿地方の茶製造に必要なA重油について、供給確保
        • 果樹やきのこの栽培に必要なA重油について、供給確保
        • 製麺工場でのボイラー稼働に使用するA重油について、供給確保
      4. 重要物資製造業関係
        • 半導体製造に必要なボイラー稼働に使用するA重油について、供給確保
        • 電池製造に必要なボイラー稼働に使用するA重油について、供給確保
        • 舶用エンジン出荷前の陸上試験に必要なA重油について、石油元売会社からの直接販売を実施【直販】

~NEW~
内閣官房 攻めの予防医療に向けた性差に由来するヘルスケアに関する副大臣等会議(第4回)議事次第
▼ 資料1 性差に由来する健康課題等への対応を推進するための論点整理案
  1. 性差に由来する健康課題に対応する医療の推進関係
    1. 更年期世代の女性に対応する医療の推進
      • 更年期世代の女性の健康課題に対応していくためには、必要な医療につなげていくことが重要。
      • このため、医療機関において、多様な症状を呈する更年期の女性に見られる症状をスクリーニング(その他の内科系疾患等と鑑別)して適切な治療につながるよう、関係学会の協力を得て、診療領域を横断した共通的な考え方を整理することが必要。あわせて、そうした考え方を研修等により医療機関に対して周知を進めるとともに、対応できる医療機関の見える化を行うことが必要。
      • また、心身の不調を抱える女性が、自らの情報を活用し、円滑な受診につながるためのツールを開発・活用することや、ポータルサイト等を通じて、科学的なエビデンスに基づき、受診勧奨等を行うための情報提供を行うことも重要。
    2. 男性の中高年期の健康課題への対応の推進
      • 女性だけでなく、男性にも更年期症状などの中高年期の健康課題があり、年齢だけでなく環境・社会的ストレスに起因する側面が大きい、就労への影響が生じやすいなどの特徴がある。
      • 男性の中高年期の健康課題に的確に対応していくためには、地域の医療機関において、男性更年期を早期に鑑別し、マネジメントしていくことが重要であることから、関係学会の協力を得ながら、男性の中高年期の健康課題について、適切な診療の在り方の整理に向けた検討を進めていくことが重要。
    3. 司令塔である「女性の健康総合センター」の機能の強化
      • 性差に由来する健康課題への対応を推進するためには、更年期の女性を適切に医療につなげるための環境整備等が必要であり、司令塔である「女性の健康総合センター」の機能強化が重要。
      • このため、診療拠点を整備し、更年期世代の女性を適切に医療につなげていくために、「女性の健康総合センター」を中心として、更年期世代の女性に対応できる医療機関の見える化、女性の健康課題を医療につなげるためのツールの開発・普及、科学的エビデンスに基づく情報提供等を行っていくことが重要であり、こうした対応等に向けて、「女性の健康総合センター」の機能強化を図ることが必要。
      • あわせて、「女性の健康総合センター」の司令塔機能の強化の観点から、「女性の健康総合センター」の診療機能やデータ収集・分析機能の充実を図っていくことも重要。
      • 性差を考慮した医療に関する教育の充実
      • 性差に由来する健康課題に対応する診療や研究を推進するためには、医学教育の段階から、性差を考慮した医療に関する教育を積極的に行っていくことが重要。
      • このため、「医学教育モデル・コア・カリキュラム」の次期改訂に向けて、医師養成課程において、性差を考慮した医療に関する教育を充実するための検討を進めるとともに、大学における取組事例の周知を行うことが必要。
  2. ライフステージに応じた性差に由来する健康課題への対応の推進関係
    1. プレコンセプションケア推進に向けた具体的な工程表の策定・実行
      • 妊娠・出産等に関連する健康課題については、若年期からの健康管理や職場の理解・対応等が必要であることから、ライフステージに応じて、学校・職場・自治体といった様々な場で、プレコンセプションケア(性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行う概念)の推進を図っていくことが重要。
      • このため、関係省庁の緊密な連携の下、「プレコンセプションケア推進5か年計画」(令和7年5月)に基づく各種取組を着実かつ積極的に推進するため、以下の観点に基づき、プレコンセプションケア推進に向けた具体的な工程表を策定し、工程表に基づく取組を実行していくことが重要。
        • 性別を問わず全ての人が、若年期から性や健康に関する正しい知識を習得することが重要であることから、発達の段階に応じて、学校の場も含めて、プレコンセプションケアの趣旨を踏まえた適切な資質・能力を身に付けられるようにすることが重要。
        • 妊娠・出産等に関連する健康課題に適切に対応しながら仕事を続けるためには、職場の理解・対応等が必要であるとともに、職場におけるプレコンセプションケアの浸透は、健康経営にも資することになる。このため、企業におけるプレコンセプションケアの取組の実施を、健康経営優良法人、「えるぼしプラス」、こども家庭庁において検討中の「こどもとともに成長する企業構想」などの認定の中で関連づけることなどによって、企業のインセンティブを高めて、企業の取組を推進することが重要。
        • 若年層が気軽に相談できる体制を構築するため、自治体における「性と健康の相談センター事業」の取組を拡充し、相談窓口の周知を行うとともに、対面のみならず、SNSやメール、オンライン面談、電話なども活用した相談体制の構築が重要。
    2. 学校保健における対応の推進
      • 学校保健において、児童生徒の発達段階を踏まえ、生涯を通じて自らの健康や環境を適切に管理・改善していく資質・能力を育成していくため、小学校中学年からの体系的な保健指導の充実を図ることが必要。
    3. 職場健診における対応の推進
      • 職業生活を送る女性が性差に由来する健康課題に対応できるようにするとともに、職場において適切な対応を行っていくためには、定期的に実施される職場健診において、性差に由来する健康課題への対応を推進していくことが必要。
      • 本年4月から労働安全衛生法の事業主健診に係る標準的な問診票である「一般健康診査問診票」に女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害など)に係る質問が追加されることを受けて、事業主や健診機関に対して当該問診の実施を働きかけるとともに、問診結果を受けた的確な対応や職場環境の整備等について周知や支援を推進していくことが重要。
      • あわせて、職場健診を通じて女性特有の健康課題を抱える者を適切に医療につなぐことができるよう、必要に応じて、事業主健診の健診担当医が1(1)に基づく更年期世代の女性に対応できる医療機関のリストや科学的エビデンスに基づく情報提供等を活用できるようにすることも重要。
    4. ライフステージに応じた対応に向けた研究開発の推進
      • ライフステージや性別によって、疾患への適切な対応策が異なってくる場合があることから、ライフステージや性差に応じた予防・治療法等の研究開発を推進していくことも重要。
      • こうした観点から、バイオバンク(血液や組織などの検体とそれに付随する診療情報などを保管し、医学研究に活用する仕組み)が保有するゲノム・オミックス情報(生物の遺伝子や生体分子全体を網羅的に解析して得られるデータ)や臨床情報を充実させることで、出生から思春期までの発達段階を含めた女性のライフコースに関わる形質の発症や性差に係るメカニズムを解明し、予防・治療法の開発につなげていくことが重要。
      • また、バイオバンクが保有するデータの充実とともに、家族関係、社会関係等の心理社会的要因の調査を行うことで、第二次性徴、脳の急激な発達などによる心身の変化が著しい思春期の健康を包括的に評価する性差研究基盤を構築することが重要。
      • AMEDにおいては、令和7年度から、研究開発提案書に性差を考慮する必要性とその理由の記載を求めており、研究の実施に当たって性差の考慮を啓発している。性差を考慮した研究開発の推進に当たっては、研究者等への啓発を進めていくことが重要であるため、学術集会での性差医学・医療に関するシンポジウム等の実施を推進するとともに、AMEDの研究開発提案書に係る取組の成果を踏まえつつ、提案書の記載や評価に当たっての性差考慮に係る統一ルールの策定や、性差に由来する健康・医療上の課題に関する研究公募枠等の拡大を図ることが重要。
  3. 企業・保険者等における対応の推進関係
    • 予防・健康インセンティブを通じた、企業・保険者における健康投資の加速が重要。
      1. 中小企業等における健康経営の推進
        • 我が国の成長を支える中小企業において人材確保が大きな課題となっている中、特に規模の小さい中小企業では女性従業員の割合が多い傾向にあるため、性差に由来する健康課題への対応も含めて、中小企業等における健康経営を推進していくことが重要。
        • 中小企業における健康経営の推進のため、中小企業が活用できる補助金のうち、ものづくり補助金やAI導入補助金等については、健康経営優良法人の認定を取得した中小企業に対して、採択に当たっての加点措置を実施している。中小企業の健康経営に取り組むインセンティブを拡充するため、健康経営優良法人の認定を取得した中小企業に対して加点措置を行う補助金の種類を拡大していくことが重要。
        • 「よろず支援拠点」等の中小企業の経営支援機関において、健康経営の取組を開始するための実践的な情報提供や好事例の紹介等を行っていくことが重要。また、中小企業への支援の強化のため、自治体や経営支援機関が地域の健康づくり支援機関等と連携を強化することに加え、地域の課題に応じた健康経営の支援を行うことや、中小企業が活用できる健康関連指標の分析ツールを整備することも重要。
        • あわせて、性差に由来する健康課題への対応を推進する観点から、中小企業が女性の健康課題についてワンストップで相談できる窓口を設置し、当該中小企業の課題に応じた個別相談や事例紹介を行っていくことも重要。
      2. データヘルスを基盤とした「予防医療モデル」の構築
        • 医療保険者は、レセプト・健診情報等を分析し、加入者の健康課題に応じた保健事業を実施するためのデータヘルス計画を作成し、PDCAサイクルを回すことで、加入者の予防・健康づくりを推進しているが、保険者の取組内容によって成果には差異が生じており、データヘルスに係る膨大な暗黙知を再現可能な「知見」に体系化することが必要。
        • このため、性差に由来する健康課題も含めて、保険者による予防・健康づくりの取組を充実させるため、データヘルスを基盤とした「予防医療モデル」を構築することによって、レセプト・健診情報や保健事業の内容等の全国レベルでの集積、健康課題の抽出、実施した事業内容の明文化、共通の評価指標による保険者間の実績の比較、効果の高い施策の抽出・共有による全国的な底上げという一連のプロセスをシステム化することが重要。
        • あわせて、レセプト・健診情報等のデータを踏まえて、各保険者・事業者の健康課題に応じた保健事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、構築された「予防医療モデル」を活用して、AIによる健康課題の分析や効果的な保健事業の選択肢の提示等が可能となるように「予防医療モデル」を発展させることが重要。
        • データの集積や活用の推進を通じて、「予防医療モデル」の精度の向上を図るとともに、保険者による予防・健康づくりの成果の創出を促すため、データヘルスを基盤とした「予防医療モデル」を活用した保健事業の実施について、保険者に対するインセンティブ付けが重要。
        • 予防・健康づくりの推進に当たっては、個人の予防・健康づくりに向けたインセンティブを提供する取組(個人インセンティブの取組)を推進することも重要であるため、今年3月に改正された個人インセンティブの取組に係るガイドラインの周知等を通じて、ヘルスリテラシー(健康に関する情報を入手し、適切に理解・評価して、自らの行動に活用する能力)の形成・向上に向けた取組や健康づくりへの関心を引き出す報奨の設定など、好事例の横展開等を進めていくことが重要。
      3. 保険者と地域の中小企業等における健康づくりの取組(コラボヘルスの推進)
        • 地域の中小企業等においては、女性の健康課題も含めた健康づくりへの対応について知見を有していない場合も少なくないことから、地域の中小企業等における対応を推進するためには、保険者が地域の中小企業等を支援していくことが重要である。こうした支援は、女性の健康課題への対応も含めた職場づくりにつながり、地域の中小企業等における人材確保につながるという効果もある。
        • こうしたことから、性差に由来する健康課題等に係る周知や適切な医療につなぐための情報提供など、地域の中小企業等の対応を支援し、加入者の健康課題への対応を進めるため、事業主と保険者が連携し、一体となって予防・健康づくりに取り組むコラボヘルスの推進が重要。
      4. 自治体と地域の中小企業等が連携した取組の推進
        • 地域においてより効果的に取組を推進するためには、自治体と地域の中小企業等の関係者が連携して、女性の健康課題も含めた働き方の課題への対応を図っていくことも重要である。
        • 昨年度(令和7年度)から、企業等の地域の関係者を巻き込み、女性の健康課題への対応を含めた「働き方の課題」等の解決に取り組む自治体の活動を、国が支援する「地域の働き方・職場改革」の取組を実施。具体的には、参加自治体と各府省庁横断のサポートメンバーで「地域働き方・職場改革ネットワーク」を形成し、参加自治体が地域の中小企業等における課題解決のために効果的な支援を行えるよう、自治体相互の経験や有識者の知見の共有等を図っている。地域の中小企業等における性差に由来する健康課題への対応の推進に向けて、参加自治体を拡大するとともに、参加自治体の取組を一層促進するための施策の充実を図ることが重要。
      5. 攻めの予防医療に向けたヘルスケア産業の育成
        • 性差に由来する健康課題への対応を含めて、攻めの予防医療を推進していくためには、多様なニーズに対応したヘルスケア産業の育成を図っていくことが重要。
        • 予防や健康投資、産業振興の施策に健康成果(アウトカム)を生み出すための設計が不足。アウトカム指標での評価に転換していくことで、健康に寄与するほど報われる仕組みを作るべき。それによって、病気を治すことが目的の医療から、健康をケアすること、病気にさせないことが目的の医療に拡張していくべき。中小企業における予防・健康づくりも加速させていくため、比較的短期で経済的に報われるという仕組みづくりが重要。その中で、ヘルスケア産業振興は、予防・健康インセンティブの抜本的加速とセットで考え、技術開発支援だけでなく、市場形成・需要創出まで一体で支援する設計へ転換することが必要。その際、新たな市場を形成する領域と国内供給の安定化のための領域に分けた設計が重要。
        • ヘルスケア産業の育成に当たっては、科学的エビデンスに基づくヘルスケアサービスを創出することが重要であることから、アカデミアによるエビデンス構築のための研究を支援するとともに、一定の有効性が示唆されたヘルスケアサービスに対して実用化を見据えた経済的エビデンスの構築やマネタイズ(収益化)を考慮したビジネスモデル策定を含むサービス開発を支援することで、エビデンスに基づいたサービスの社会実装を加速させることが重要。また、サービス開発の支援の中で、医療機関とも連携し、重症化予防等にライフログデータ(歩数や睡眠・食事などの日常生活における健康データ)を活用することによる価値(メリット)に係るエビデンスを構築することで、医療機関におけるデジタルヘルスケアサービスの導入を広げていくことが重要。
        • ヘルスケアサービスのスタートアップがスケールしない(事業規模・売上げが拡大しない)要因としては、伴走して助言等の支援を行う人材及び実証フィールドが不足していることや、海外市場の獲得が限定的であることが挙げられる。国内での社会実装を支援するため、アカデミアや医療機関等の実証フィールドとのマッチング支援を実施しエビデンス構築等を行いやすい環境づくりを推進するとともに、専門家(経験者等)が戦略的な事業計画等の助言を行う仕組みの創設を通じた伴走支援の強化や、継続した海外アクセラレーションプログラム(専門人材による支援等を通じた、スタートアップの海外展開支援プログラム)の提供等を行うことで海外展開を後押しすることが重要。
        • ヘルスケアサービスの推進に当たっては、質が担保されたサービスのリスト化と選択ツールを整備することで、利用者によるヘルスケアサービスの選択をサポートすることが重要。現在、例えば、メンタルヘルスサービスについては、健康経営を実践する企業や保険者のサービス選択を支援するツールである「ウェルココ」が整備されているところ、こういった業界の動きも参考に、一定の質が担保されたヘルスケアサービスの活用促進に向けて、女性の健康に係るヘルスケアサービス等についても、リスト化と選択ツールの整備が重要。
        • AI(人工知能)技術を用いたプログラムを含め、疾病の診断、治療又は予防に寄与するなど、医療機器としての目的性を有しており、かつ、意図したとおりに機能しない場合に患者又は使用者の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるプログラムについては、医療機器として医薬品医療機器等法において規制の対象とされている。ヘルスケア関連の技術開発を推進するため、医療機器プログラムの該当性について、国において引き続き、一元的に相談対応を迅速に実施し、該当性判断事例の公表を進めるとともに、企業の予見可能性を高められるよう、該当性判断事例の収集・分析等を通じて、「プログラムの医療機器該当性に関するガイドライン」のアップデートを図っていくことが重要。
        • ヘルスケアサービスのうちPHR(Personal Health Record:健康診断結果をはじめとする、体重、血圧、血糖値等の情報等の個人の保健医療情報)の利活用の推進を図るためには、相互運用性や情報セキュリティを確保しつつ、医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護事業所・健診機関・本人等の関係者間で円滑にデータ連携できる基盤を構築することが重要。

~NEW~
内閣官房 エボラ出血熱に関する関係省庁対策会議
▼ 第1回資料
  • 基本情報
    1. 病原体
      • フィロウイルス科エボラウイルス属のウイルス(ザイール、スーダン、タイフォレスト、ブンディブギョ、レストン、ボンバリエボラウイルスの6種がある。)
      • オオコウモリが自然宿主と考えられている。
    2. 感染経路
      • 感染した人や動物の血液や体液等に直接触れた際に粘膜等から感染する。
      • 感染した動物の死体や生肉との接触、またその生肉を食することでも感染する。
      • 空気感染はしない。
    3. 症状
      • 潜伏期間は2~21日
      • 初期症状は発熱、倦怠感、食欲低下、頭痛など。その後嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状がみられる。さらには出血傾向、意識障害などの重篤な症状を示し死亡することがある。
      • 致命率はウイルスによって異なるが、過去のアウトブレイクにおける致命率は25~90%と報告されている。(2007年および2012年にウガンダおよびコンゴ民主共和国で報告された過去2回のブンディブギョウイルス感染症流行における致命率は、おおよそ30%から50%の範囲であった。)
      • 後遺症として関節痛、視力障害、聴力障害がみられることがある。
  • 予防・治療
    1. 予防
      • 患者や動物の血液、体液、遺体に素手で触れない。
      • 生肉の摂食を避ける。
      • ザイールエボラウイルスに対する2種類のワクチンについて、WHOより使用が推奨されている。
    2. 治療
      • 対症療法
      • ザイールエボラウイルスに対して2種類のモノクローナル抗体が米国で承認されている。
  • 発生状況
    • 1976年以降、アフリカで散発的に発生。2014-2016年には西アフリカで大規模流行が発生した。直近では2025年9月4日にコンゴ民主共和国においてアウトブレイクが宣言され、同年12月1日に終息した(合計64例、うち死亡が45例)。
    • 2026年5月17日、WHOはコンゴ民主共和国及びウガンダでのブンディブギョウイルスによるエボラ出血熱のアウトブレイクについて、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」と判断した。エボラ出血熱によるPHEICは3回目※。コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱のアウトブレイクは17回目。
      • 1回目:2014-2016年西アフリカ(合計28,616例、うち死亡11,130例)2回目:2018-2020年コンゴ民主共和国(合計3,470例、うち死亡2,287例)
  • コンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の発生状況について 2026年5月18日15:00時点
    1. 概要
      • 2026年5月15日、アフリカCDCが、コンゴ民主共和国及びウガンダでのブギョウイルスによるエボラ出血熱ブンディの流行について報告。5月17日、WHOは本事案について「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC:フェイク)」と判断した。
      • WHOによれば、5月16日時点で、コンゴ民主共和国イツリ州の少なくとも3つの保健区において、疑い例も含めて254件の症例、また80件の死亡例が報告されている。ウガンダのカンパラではコンゴ民主共和国から渡航した2名の感染が、それぞれ報告されている。
      • WHOは助言として、両国と国境が接しておらず、症例が確認されていない国に対して、国境を閉鎖したり、旅行や貿易に制限を設けたりすべきではないとしている。
      • エボラ出血熱によるPHEICは3回目※。コンゴ民主共和国におけるエボラ出血熱の流行は17回目。
        • 1回目:2014-2016年 西アフリカ(合計28,616例、うち死亡11,130例)2回目:2018-2020年 コンゴ民主共和国(合計3,470例、うち死亡2,287例)
      • 2007年および2012年にウガンダおよびコンゴ民主共和国で報告された過去2回のブンディブギョウイルス感染症流行における致命率は、おおよそ30%から50%の範囲であった。
      • 5月17日時点で、邦人が感染したとの報告はない。
    2. 厚生労働省の対応
      • 5月17日、検疫所におけるポスターを作成して注意喚起するとともに、コンゴ民主共和国又はウガンダ共和国の感染発生地域に滞在歴がある入国者等についても健康監視対象となり、検疫所への健康状態の報告を行うよう事務連絡を発出。
  • リスク評価(国立健康危機管理研究機構)
    • 当該地域はウガンダおよび南スーダンとの国境に近く、鉱業関連の人口移動、治安上の制約や、症例探索、接触者把握、感染管理における課題が指摘されており、検査に至っていない疑い例の報告も多い。実際の感染者数や地理的な広がりについては、まだ明らかではない部分が多いことから、状況を注視する必要がある。
    • 現在ウガンダから報告された症例はDRCで曝露した輸入例と考えられ、ウガンダ国内での感染伝播は確認されていないが、接触者の追跡が困難である一方、国境を越えた往来は活発であり、今後国境を接した周辺国へも感染が拡大するリスクは高いと考えられる。
    • 現在主に発生が確認されているイツリ州はDRC内でも首都からは遠隔地であり、紛争地域であることから、日本との直接往来は限定的である。現時点で得られる情報からは、日本での輸入症例の発生や、日本国内での伝播の可能性は低く、日本の一般市民が感染する蓋然性は低いと考えられる。
  • 確認事項(案)
    • 今回のコンゴ民主共和国及びウガンダにおけるエボラ出血熱の流行について、令和8年5月17日に、WHOから「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」が宣言されたことから、政府として、当面、次の措置を講ずる。
      1. 国際的な連携を密にし、発生国におけるり患の状況、WHOや諸外国の対応状況等に関する情報収集に最大限の努力を払う。
      2. 在外邦人を含めた国民のり患を防止することを目的として、ウイルスの感染力や病原性、感染防止策、感染が疑われる際の受診方法等について、科学的知見等に基づいた的確かつ分かりやすい情報発信を行うとともに、出入国者に対する情報提供や注意喚起を確実に実施する。
      3. 感染が疑われる患者への対応に備え、国内においてすでに整備されている検査体制及び患者の受入体制等を維持する。

~NEW~
内閣官房 クマ被害対策等に関する関係閣僚会議(第4回)議事次第
▼ 資料1 クマ被害の現状と対策について
  • 令和7年度は、出没情報件数、人身被害者数、死亡者数が過去最多となった。
  • 令和8年の1~3月は令和6年、7年の同期間に比べて、出没情報が多い。
  • 令和8年4月の出没について、12県が昨年同時期と比較して多いと回答。東北6県、新潟県、山梨県、三重県、岡山県、広島県、山口県
  • 専門家からは「令和7年秋の大量出没時に捕獲できなかった個体が、一定数、市街地等の周辺に残存している可能性がある」との指摘。
  • 東北6県におけるクマの捕獲状況
    • 令和7年度は過去最高の許可捕獲数(8,849頭)となった。
    • 秋に大量出没した令和5年及び令和7年は許可捕獲数が多い。
  • 令和8年は、1~3月の許可捕獲数が多い傾向であった。
  • 緊急銃猟の発砲まで至った事例は8件。
  • 環境省・警察の体制の拡充状況
    1. 環境省
      • 令和8年4月:地方環境事務所にクマ対策専門官、広域鳥獣対策専門官を増員
        1. 増員状況
          • クマ対策専門官【5名増】:北海道、釧路、東北、関東、信越
          • 広域鳥獣対策専門官【10名増】:北海道、釧路、東北、関東、信越、中部、近畿、中四国、四国、九州
        2. 専門官の業務
          • 都道府県境を越える広域的なクマの管理の方針の検討や生息状況調査の対応
          • クマ出没時対応に係る自治体への技術支援に関する対応
          • 指定管理鳥獣対策事業交付金の運用及び自治体の財政支援に関する対応
    2. 警察
      • 人身被害の状況等を踏まえた市街地等における警察によるライフル銃を使用したクマ駆除の態勢の構築
      • 当初の岩手県及び秋田県を含め、現在東北5県において態勢を構築
      • 警察官用の資機材等について順次配備予定
  • 国民の皆様に対する注意喚起(令和8年5月12日 石原環境大臣閣議後会見発言から抜粋)
    • 国民の皆様には、地方自治体が発信するクマの出没情報などに十分注意を払っていただき、その上で、改めて以下の注意を、強くお願いいたします。
      1. 住宅や学校周辺など、人の生活圏では、クマの誘引物となるものを適切に管理すること。具体的には、放置された農作物等に加え、夜間に出されたごみなどがクマの餌となるため、自治体が指定した時間帯にごみを出し、これらを放置しないように管理をすること。
      2. 早朝や夕方の時間帯の外出や、田畑や道路沿いで見通しが悪い場所の通行には注意
      3. クマの生息地には、むやみに立ち入らないこと。仕事などでやむを得ず入る場合は、
        • クマの行動が活発な明け方・日の入り前後の立ち入りや単独行動を避けること。
        • 鈴やラジオなど、音の出るものや適切なクマ撃退スプレーを携帯する、ヘルメットやリュックを身に着けるなどの対策をすること。
      4. クマに出会ってしまった場合は、慌てず、ゆっくり、クマと人との間に電柱や車、木などを挟むように移動すること。至近距離で出会って襲われた時は、両腕で顔面や頭部を覆い、うつ伏せになるなど、被害を最小限にとどめる行動をとること。
        を特にお願いいたします。
    • 環境省では、昨年度のクマの大量出没による人身被害の発生状況を分析し、クマに出会わないための対策や、出会ってしまった時の対処法をとりまとめた「クマの人身被害に関するレポート」を先月環境省のホームページで公表しました。国民の皆様、関係者の皆様におかれては本レポートをぜひお読みいただき、クマの出没に備えてください。
  • 今後速やかに取り組む事項
    1. クマの捕獲強化
      • 市街地や農地への出没個体及び管理強化エリアでの捕獲の強化の支援
    2. 住民等の安全確保
      • 警察による都道府県・市町村等と連携した出没時の安全確保
      • 教職員等への研修会、登下校見守りにかかるクマ対応消耗品支援
      • 各国立公園におけるクマ対策マニュアルの策定・改訂及び安全対策の強化
    3. 注意喚起・情報発信
      • 全国紙及び地方紙を対象に、山菜採り時の注意事項等を掲載
      • クマに関する児童向けの動画・保護者向けのリーフレット等を作成
      • 国立公園内の利用拠点施設、観光案内所等へのクマ注意喚起ポスター(日英)の配布
      • 東北地方において都道府県の部長級連絡会議開催予定
      • 関係省庁の支分部局連絡会議の開催
    4. 緊急対応体制の整備
      • 出没防止対策の実施
      • 緊急銃猟の実施体制の整備や実施の支援
      • 箱わな・クマ撃退スプレー等の資機材の確保支援
      • ガバメントハンターの雇用の支援
      • 警察官の装備資機材の整備等
      • 電気柵の整備、緩衝帯の設置や放任果樹の伐採の支援
      • 河川の樹木伐採や草木の踏み倒し
    5. クマの調査
      • 全国で統一的な手法によるクマの生息状況調査・個体数推定の実施(令和8年度は東北地方の個体群の調査を実施)

~NEW~
内閣府 第489回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-1】 インターネット上の違法・有害情報への対応について(総務省資料)
  • インターネット上での誹謗中傷等の流通事例
    • 誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報の流通は依然深刻な状況。
    • 総務省の運営する違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は高止まり傾向にあり、令和6年度の相談件数は、6,403件であった
    • 試合中に失点につながるミスをしたスポーツ選手に対して、当該選手の人格を否定するような投稿→名誉権等の侵害の可能性
    • リアリティ番組の出演者に対して、当該出演者の個人情報を暴露するような投稿→プライバシー等の侵害の可能性
  • インターネット上での偽・誤情報の流通・拡散事例
    1. イーロン・マスクが偽の仮想通貨投資を宣伝するディープフェイク動画が流通
      • 生成AI(人工知能)を利用して作られたイーロン・マスクの偽動画がネット上で拡散。
    2. 「能登半島地震と偽る過去の津波映像や人工地震説など」の言説は誤り
      • 2024年1月1日に発生した能登半島地震に関して、SNS上で過去の映像や無関係な映像を能登半島地震と結びつける投稿が多数拡散した。
    3. 著名人なりすまし偽広告の99%がLINEに誘導…メタのSNS掲載、詐欺被害相次ぐ
      • メタが提供するフェイスブックやインスタグラムなどのSNSを巡っては、実業家の前澤友作氏らが自身になりすました広告が多数表示されていると訴えた。
  • インターネット上の違法・有害情報と偽・誤情報との関係性
    1. 権利侵害情報
      • 誹謗中傷等の名誉毀損情報等
    2. その他違法情報(法令違反)
      • わいせつ画像(刑法)等
    3. 有害情報
      • 青少年有害情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報(暴力、アダルト等))
      • その他公共の安全・善良な風俗を害する情報
    4. 偽情報
      • 誤りが含まれる情報のうち、発信者が事実でない事項を事実であると誤認・誤解させる意図を持って発信したもの
    5. 誤情報
      • 誤りが含まれる情報のうち、発信者が事実でない事項を事実であると誤認・誤解させる意図を持たずに発信したもの
    6. 権利侵害情報である偽・誤情報
      • 虚偽の事実の摘示による誹謗中傷(名誉毀損)
      • 他人の著作物を無断で複製・加工等して生成した偽情報(著作権侵害)等
    7. その他違法情報(法令違反情報)である偽・誤情報
      • 虚偽・誇大広告(景表法・特商法等違反)
      • 有価証券等の相場変動目的をもってする風説の流布・偽計(金商法違反)等
    8. 違法ではないが有害な偽・誤情報
      • 感染症流行時に健康被害を生じさせ得る医学的に誤った治療法を推奨する情報
      • 災害発生時における救命・救助活動の妨げとなる実在しない住所を摘示しての救助要請等
  • 総務省における違法・有害情報等に対する総合的な対策の枠組み
    • デジタル空間における情報流通の健全性確保に向けた今後の対応方針と具体的な方策について検討するため、有識者会議で令和6年9月に取りまとめ公表。その後新たな有識者会議で検討の深掘りを継続。
    • 提言を受けた具体的な方策として、制度的対応、リテラシー向上、技術情報を含む総合的な対策を、様々な関係者の連携・協力の下で推進。
      1. 制度的対応
        • 誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し(1)対応の迅速化、(2)運用状況の透明化に係る措置(令和7年4月1日施行)。
        • デジタル広告について、(1)なりすまし型偽広告への対応に関する事業者ヒアリング等を実施し取りまとめを公表。(2)偽・誤情報を掲載する媒体への広告配信によるリスクへの対策として、広告主等へのガイダンスを策定
      2. リテラシー向上
        • 幅広い世代のリテラシー向上に向け、官民の幅広い関係者による取組を推進するため、令和7年1月より、官民が連携した意識啓発プロジェクト「デジタルポジティブ アクション」を実施。
        • 官民の取組を集約したWebサイトの拡充、多様な関係者によるセミナー・シンポジウム等のイベント開催、動画広告やチラシ・ポスターを活用した広報活動等を実施。
      3. 技術開発
        • 生成AI等による偽・誤情報の流通・拡散に対応するため、対策技術の開発・実証及び社会実装を推進。
  • 「投稿の削除」を巡る課題
    • 誹謗中傷をはじめとするインターネット上の違法・有害情報の流通は依然深刻な状況。被害者からの相談の3分の2は、「投稿の削除」に関する相談が占める。
    • 「投稿の削除」は、主に事業者の利用規約に基づいて行われているものの、課題が多く、必ずしも適切に機能していなかった。
    • 総務省の有識者会議において、「削除等の適正化に向け、法制上の手当てを含め、大規模プラットフォーム事業者に対して対応の迅速化・透明化を求めることが適当」と取りまとめ(令和6年2月2日(金)に公表)。
  • 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)
    • インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするための法制度を整備するもの。
      1. プラットフォーム事業者等の免責要件の明確化
      2. 発信者情報の開示
      3. 大規模なプラットフォーム事業者等の義務(4.1施行)
  • 「違法情報ガイドライン」の概要
    • 情報流通プラットフォーム対処法第26条第1項第2号に定める「他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合」を例示することにより、
    • どのような情報を流通させることが権利侵害や法令違反に該当するのかを明確化するとともに、
    • 大規模事業者が送信防止措置の実施に関する基準(削除基準)を策定する際に盛り込むべき内容を周知。
      • 他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合(=権利侵害情報)
        1. 対象となる権利・利益
          • 名誉権、名誉感情、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、氏名権、パブリシティ権、著作権・著作隣接権、商標権、営業上の利益について、どのような場合に各権利・利益の侵害が成立するかを明確化。関連する裁判例もあわせて掲載。
        2. 情報の送信を防止する義務が生ずる場合
          • 大規模事業者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合を明確化(「人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求」及び「条理上の義務があると認められる場合」)
      • その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合(=法令違反情報)
        1. 対象となる情報
          • わいせつ関係、薬物関係、振り込め詐欺関係、犯罪実行者の募集関係、金融業関係、消費者取引における表示関係、銃刀法関係、違法オンラインギャンブル等関係、その他の区分に基づき、どのような情報を流通させることが各法令に違反するのかを具体的に例示。
        2. 情報の送信を防止する義務が生ずる場合
          • 大規模事業者に送信防止措置を講ずる義務が生ずる場合を明確化。
  • ICTリテラシー実態調査(令和7年5月13日公表)のポイント
    • 過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%。
    • 偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%の人が何らかの手段を用いて拡散。
    • 87.8%がICTリテラシーを重要だと思っている一方、75.3%は、ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組を行っていないと回答。
    • 結果の要点
      1. 偽・誤情報の認識・拡散状況
        • 過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」、「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%
        • 偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%の人が何らかの形で拡散した。若い年代において拡散した割合が多かった。
      2. 偽・誤情報の拡散理由と手段
        • 拡散した理由として最も多いのは、「情報が驚きの内容だったため」(27.1%)。情報に価値があると感じて拡散したと思われる回答が多かった。
        • 拡散した手段として多いのは、「家族や友人など周囲の人へ対面の会話」(58.7%)、「家族や友人など周囲の人へメールやメッセージアプリ」(44.3%)など、身近な人に拡散する回答が多かった。不特定多数にインターネットを用いて拡散する者も存在した(44.4%)。
      3. SNS・ネット情報に対する正誤判断の基準など
        • SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準として最も多いのは、「公的機関が発信元・情報源」(41.1%)。
        • 偽・誤情報と気づいた経緯は、「テレビ・新聞(ネット版含む)」(39.6%)、「テレビ・新聞以外のマスメディア(ネット版含む)」(30.4%)、「ネットニュース」(28.8%)というネット版を含めたテレビ・新聞、ラジオ・雑誌などから偽・誤情報の可能性があると気づいた人が多かった。
      4. ICTリテラシーに関する認識
        • 「自身のICTリテラシーが高いと思う」という回答は35.2%に留まった一方、「ICTリテラシーが重要だと思う」、「どちらかといえば重要だと思う」との回答が87.8%と高い割合を示した。
        • 87.8%がICTリテラシーが重要だと回答した一方、75.3%は「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行ってない」、「全く行ってない」と回答した。

~NEW~
内閣府 第7回経済財政諮問会議
▼ 資料1 強い経済を実現する成長力の強化に向けて(有識者議員提出資料)
  • 強い経済を実現するためには、生産性を向上させ、付加価値創造力と供給力を高め、潜在成長率を引き上げることが不可欠である。我が国では、長年にわたり国内投資が十分に伸びず、供給力、技術力、稼ぐ力の低迷につながってきた。人口減少や人手不足、地政学リスクの高まり、エネルギー制約、AIをはじめとする技術革新が急速に進む中で、必要な投資を先送りすれば、経済安全保障上の対応力や将来の成長力はさらに低下しかねない。
  • 国際的にも、産業政策は、経済安全保障上の課題、脱炭素、デジタル化、重要技術の確保、サプライチェーンの強靱化等に対応するための政策手段として再評価されている。その際、単に補助金や税制支援を拡大するのではなく、明確な政策目的、民間投資の誘発、競争環境・資源配分への配慮、規制・制度改革との一体化、進捗と効果の継続的な検証が重要とされている。
  • 我が国においても、「責任ある積極財政」の下で危機管理投資・成長投資を実行するに当たっては、こうした国際的な議論も踏まえつつ、十分な規模と期間を確保し、官民投資ロードマップに基づき、経済の好循環につなげる必要がある。そのためにも、成長戦略において、イノベーション創出力の大きい1スタートアップに重点的に投資される枠組を整備すべき。併せて、債務残高対GDP比の安定的な引き下げとの整合性を確保するとともに、PDCAやEBPMの考え方に基づき、政策効果を不断に検証・改善する仕組みを担保することが不可欠である。
  • 国民や企業が「今度こそ成長する」と期待できるよう、政府が強いリーダーシップを発揮し、官民投資ロードマップを実効性ある形で具体化することで、投資主導の成長経路への転換を実現することが重要である。
  1. 危機管理投資・成長投資に関する「新たな投資枠」の具体化
    • 危機管理投資・成長投資の拡大に向けて、これまでの予算措置額にとらわれず、必要な投資額が確保されるよう、「新たな投資枠」については、通常の歳出とは別に設けるものとする。
    • その際、「新たな投資枠」は、これまでの概算要求基準における単なる要望枠ではなく、官民投資ロードマップの着実な実行に必要な事業について、予算編成過程において実効的に予算措置につなげる仕組みとすべきである。概算要求についても、この考え方に沿って、成長戦略の実行に必要な予算要求が可能となるよう見直すべきである。
    • 民間企業が投資に踏み出すためには、政府支援が一過性ではないことが示されることが重要である。このため、官民投資ロードマップの着実な実行に必要な規模と期間を確保し、企業の中長期の投資判断を後押しする枠組みとすべきである。
    • 「新たな投資枠」の対象については、17の戦略分野を中心とする官民投資ロードマップに基づく取組に加え、8つの分野横断的な課題に対応していく取組のうち、スタートアップ支援、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化など、特に民間企業の投資を引き出す取組についても成長投資として位置付けるなど、成長戦略の実行に必要な範囲を具体化する。
  2. 複数年度予算による投資促進策の強化
    • 危機管理投資・成長投資は、効果の発現に時間を要するものが多く、単年度予算だけでは企業の長期的な投資判断を十分に支えることが難しい。このため、複数年度にわたる予算措置を活用し、予算の予見可能性を確保することで、企業が長期的な投資を行いやすくすることが重要である。
    • 半導体、エネルギー、GX、宇宙、量子、バイオ、フュージョン、AIなどの危機管理投資・成長投資については、投資回収や成果発現までに長い時間を要する分野があることから、より長期的で柔軟な予算措置を可能とし、民間投資の予見可能性を高める観点から、事業の成果管理を徹底しつつ、「予算措置は原則3年以内」とする基金ルールについては廃止すべきである。
    • また、金利のある世界では、政府が長期のコミットメントを示しつつ、支出時期や事業進捗に応じた柔軟な資金管理を行うことが重要である。このため、複数年度の投資促進策として、支援する事業の性質に応じて基金だけでなく国庫債務負担行為を活用することも重要である。国庫債務負担行為により複数年にわたる契約や支援を可能とすることで、長期投資に必要な予見可能性と、事業の進捗に応じた柔軟で効率的な予算執行を両立させることができる。あわせて、現行制度上、原則として最長5年とされている国庫債務負担行為の年限についても、官民投資ロードマップの実行に必要な範囲で延長を検討すべきである。
  3. 状況変化に対応した効果的な予算活用
    • 技術動向、国際情勢、サプライチェーン、エネルギー環境は急速に変化しており、危機管理投資・成長投資についても、状況変化に応じて重点化し、政策手段を柔軟に組み替えられる仕組みが必要である。
    • その運用に当たっては、技術や市場の不確実性が高いことを前提に、当初の見通し通りに進まない可能性も含め、状況変化に応じて支援内容を調整し、成功の可能性を高めていくとともに、個別事業の短期的な成否にとどまらず、全体として成果を評価する視点も重要である。
    • このため、官民投資ロードマップに基づく進捗管理は、個別事業を短期的な成否で評価するのではなく、戦略分野全体をポートフォリオとして捉え、全体として付加価値創造力と供給力の強化につながっているかを確認するものとすべきである。
    • 17の戦略分野や61項目の製品・技術について、足下の収益源、次の稼ぎ頭、将来の成長の芽といった時間軸の違いを踏まえ、設備投資額、生産能力、実際の生産量、雇用、民間投資誘発額など、事業の性格に応じた指標を用いて進捗を確認し、重点化と効率化につなげるべきである。
    • また、現時点で成果が限定的な取り組みについても、将来の技術変化、国際情勢、市場環境の変化によって重要性が高まる可能性がある。こうした可能性も踏まえ、中長期的視点から、重点化すべき取り組み、継続的に育てるべき取り組み、選択肢として維持すべき取り組みを区分し、企業の中長期の投資判断を支える予見可能性を確保しつつ、ポートフォリオとして戦略的に管理することで、成長期待の向上と民間投資の拡大につなげることが重要である。
  4. 成長力強化に向けた総合的な施策
    • 成長力を高めるためには、17の戦略分野への投資拡大に加え、規制・制度改革、人材育成、研究開発、政府調達、標準化、税制・金融措置などを総合的に組み合わせることが重要である。
    • 特に、スタートアップエコシステムの形成、中堅・中小企業の稼ぐ力の強化、AIの社会実装、人材育成・リスキリング、労働市場改革、企業改革は、分野別投資の効果を高める基盤である。今後急速に進むAIの進化に応じて柔軟に資金や労働の移動が行われる国とそうでない国では、成長力に大きな差が生じることが考えられるため、AIが産業、社会、教育、行政に広く実装されることを前提に、制度や規制の在り方を見直し、民間が投資しやすい市場環境を整えるとともに、企業、資金、人材が成長分野へ円滑に移動し、イノベーションが持続的に生まれる環境を整える必要がある。
▼ 資料2 強い経済を作るための社会保障改革(有識者議員提出資料)
  • 少子高齢化、人手不足が進む中で、強い経済と持続可能な財政、質の高い全世代型社会保障制度を同時に実現するためには、経済成長、税、社会保障を三位一体で捉える視点が不可欠である。
  • 社会保障についても、強い経済を支える基盤として、必要な医療・介護・生活支援を確保しつつ、子育てなど子ども・若者政策を推進しながら、就労意欲や現役世代の手取り・可処分所得への影響にも配慮した制度設計を進めるとともに、効率的で持続可能なサービス提供体制への転換を図る必要がある。
  • 社会保障制度改革を検討する際には、国の社会保障関係費だけでなく、給付費全体、保険料負担、地方負担、現役世代の可処分所得、医療・介護分野の労働生産性への影響を把握することが重要である。これまで、高齢化による増加分を基本に国の社会保障関係費の伸びを管理してきた枠組みは、一定の財政規律として機能してきた。他方、物価・賃金上昇を適切に反映させる中で、必要な医療・介護等の提供体制を確保しながら、給付と負担の改革努力を継続し、制度の持続性確保に取り組む必要がある。また、データに基づきながら生産性向上やサービス利用の適正化を進め、保険料負担や国民負担全体への影響もあわせて点検する視点が一層重要となる。
  • 高市政権の「現役世代の保険料率の上昇を止め、引き下げていく」との方針の下、マクロ的な社会保障負担率の目標について検討を進め、社会保障改革については、令和8年度中に改革の具体化と工程の明確化を図り、順次実施すべき。さらに、国内外の実証研究やデータを踏まえ、社会保障の給付と負担の全体像について、中長期の見通しを定期的に更新し、人口構造や医療・介護需要、物価・賃金、医療技術の高度化、制度改正等の変化が、給付費、保険料・公費負担、現役世代の可処分所得に与える影響を見える化すべきである。
  1. 給付と負担の一体的な改革
    • 給付と負担のあり方を検討するに当たっては、世代間・世代内の公平性や負担能力を踏まえる必要がある。その前提として、所得、資産、世帯構成、就労状況等を制度横断的に把握することが重要である。
    • あわせて、高齢者の医療・介護ニーズや働き方の変化などの実態を踏まえた、年齢によらない真に公平な応能負担を実現する医療費窓口負担の見直し、介護の利用者負担の見直し、年齢に関わらず働き続けることが可能な社会を実現するための「高齢者」の定義の見直し、高度・高額の医薬品・医療へのアクセスを確保する中で、制度の持続可能性を確保するための軽微で日常的に利用する医薬品・医療(低いリスク)に対する必要な方策などを検討すべきである。
    • 上記の社会保険料負担とあわせて、税負担が現役世代の就労意欲や可処分所得に与える影響にも配慮した税・社会保障制度の在り方を検討する必要がある。あわせて、被用者保険の適用拡大等を通じ、多様な働き方に対して中立的な制度設計を進めるべきである。
    • これらの具体化に当たっては、必要なサービスへのアクセスや低所得者への配慮を確保しつつ、国民生活への影響を踏まえ、国民会議等における議論とも接続しながら丁寧に検討すべきである。
  2. 医療・介護提供体制の持続可能性の確保
    • 医療・介護等の分野については、物価・賃金上昇を適切に反映し、必要なサービスを確保する一方で、限られた人材・財源の下でも持続可能な提供体制へ転換していく必要がある。
    • 具体的には、国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険における都道府県の役割の強化を図るとともに、新たな地域医療構想に向けた病床の適正化や医療機関の集約化、かかりつけ医機能、在宅医療・介護連携、介護事業所の多機能化・広域化、医師等の地域・診療科偏在の是正、地域フォーミュラリ、リフィル・長期処方の活用推進、遠隔医療の活用を進める必要がある。
    • あわせて、費用対効果の視点も踏まえ、必要なサービスへのアクセスを確保しながら、医療・介護サービスの効率的な利用を進めるべきである。
  3. 医療・介護分野の生産性向上とイノベーション
    • 医療・介護 DX、AI・ロボティクス、データ連携、タスクシフト・シェア、経営の協働化・大規模化、職員配置の柔軟化等を通じて、省力化とサービスの質の向上を同時に進める必要がある。特に、画像診断、音声入力、ケアプラン作成支援、フィジカルAIによる介護支援など、AIを最大限活用し、現場の負担軽減と生産性向上を一体的に進めるべきである。
    • あわせて、医療情報基盤の整備、電子カルテ・電子処方箋、医療情報の二次利用、新技術・革新的医薬品の導入、国際水準の治験・臨床試験体制の整備等を通じて、医療・介護分野における新技術の開発・実装を進めるべきである。
    • さらに、医療・介護現場からのイノベーション提案を促進し、効果が確認された取組を横展開する仕組みも重要である。
  4. 攻めの予防医療と就労・健康寿命の延伸
    • 健康増進、疾病予防、早期発見、受診勧奨、重症化予防を一体的に進める「攻めの予防医療」を推進する必要がある。予防医療は、健康寿命の延伸、就労促進、医療・介護需要の抑制、経済社会の活力向上に資するものであり、皆が元気に活躍し、社会保障制度を含めた社会の支え手になっていただくことにもつながる。性差に由来する健康課題への対応も含め、推進していくべきである。
  • 改革の効果については、国内外の実証研究やデータを踏まえ、国費への影響にとどまらず、保険料負担や可処分所得、就労や生産性への影響も確認し、強い経済を作るための改革として位置づけ、制度の持続可能性と成長力強化を両立させる必要がある。
  • なお、税・社会保障を一体として見る観点から、給付付き税額控除についても、就労促進、手取り改善、現役世代支援等に資する選択肢の一つとして、検討を深めるべき。あわせて、給付・負担・税・社会保険料の全体像を一体として捉えることのできる情報基盤を整備することが重要である。

~NEW~
国民生活センター 空調能力のない“エアコン”に注意!
  • 家庭で使用されるエアコンは、冷房・暖房・除湿機能を備えており、なくてはならない存在となっています。
  • しかし、PIO-NETには、インターネットショッピング等で購入した、置くだけで空間の温度を上げたり下げたりする“エアコン”のような性能をうたう商品に関する相談が寄せられています。相談は、2020年4月から2025年12月末日までの間に3,000件以上寄せられており、「広告のような温度にならない」、「冷たい風が出ない」「温まらない」といった申し出が多くみられました。
  • こんな事例が寄せられています
    • 【事例1】動画共有SNSの広告を見て、卓上ヒーターを購入した。「外は冬でも部屋の中は半袖」と書いてあるが、顔を近づけないと暖かさを感じない。温風が炎になって吹き出している広告に騙された。(2025年12月受付、80歳代、女性)
    • 【事例2】動画サイトの広告動画では「スイッチを入れると1秒で16度~20度の冷風が出て、クーラーが要らない。AI機能搭載」と宣伝されていた。商品はおもちゃのようで、冷風も出ない。購入後、契約時に記載した電話番号に不審な電話がかかってくるようになった。(2025年7月受付、50歳代、男性)
    • 【事例3】SNS閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。広告には日本の大手電機メーカーと共同開発のようなことが表示されていた。かなりの風量があり、3分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。(2024年8月受付、70歳代、男性)
  • “エアコン”のような性能をうたう商品の性能を確認しました
    • SNSや動画投稿サイト、インターネットショッピングモール等で販売されている、“エアコン”のような性能をうたう商品10銘柄を無作為に抽出し、冷房性能と暖房性能を確認しました。
      1. 冷房機能の調査
        • 冷房機能を有することをうたう6銘柄について冷房モードにして、吹き出し口から5㎝の位置に設置したアクリル板の温度を測定しました。
        • 6冷房機能のテスト風景の例検体銘柄すべてが、冷房機能を有していませんでした
      2. 暖房機能の調査
        • 短時間で部屋中を暖めることをうたう5銘柄について最大出力で5秒間※動作させた際の温風の温度を測定しました。
        • 室温より5℃以上高い温風を吹き出した銘柄はありませんでした。
        • 室温20℃の6畳の部屋で最大出力で30分間運転しました。
        • 5℃以上室温を上昇させた銘柄はありませんでした。
  • 消費者へのアドバイス
    • USB電源や容量の小さいバッテリー等の少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません
    • 「数秒で室温が変化する」「エアコン並み」等、冷暖房機能の性能を誇張する広告のある商品は、購入前に記載内容を十分に確認しましょう
    • 消費電力や電圧の表示(数値)を確認しましょう
    • 「どこから」「何を」を買おうとしているのか、購入する前に確認しましょう

~NEW~
国民生活センター 副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!-複数の貸金業者から次々と借り入れさせる手口が目立ちます-
  • 全国の消費生活センター等には、副業や投資に関する消費者トラブルが依然として多く寄せられています。こうしたトラブルでは、サポート費用や投資資金等の名目で多額の金銭を請求されますが、勧誘時に「簡単に儲かる」「すぐに返済できる」と説明され、それを信じて支払ってしまいます。しかし、実際には副業や投資で儲けることはできず、トラブルになっています。副業や投資を勧誘する業者から「すぐに返済できる」と言われて借り入れをした場合であっても、その借り入れに対する返済義務は借り入れをした消費者が負います。
  • 国民生活センターでは、こうしたトラブルについて、これまでも消費者に注意を呼び掛けてきましたが、近年、副業や投資等を勧誘する業者から指示されるままに、複数の貸金業者から短期間のうちに次々に借り入れ、副業等を勧誘してきた業者に支払っているケースが目立ちます。特に20歳代以下という若年層からの相談が多く、より一層の注意が必要となります。
  • そこで、このような消費者トラブルを防止するため、相談事例を紹介し、消費者への注意喚起を行うとともに、同種被害の未然防止・拡大防止のため、業界団体への要望を行います。
  • 相談事例
    • ネット広告から登録した業者に、アフィリエイトで稼ぐためのサポートをするコースを勧められた。消費者金融から借り入れるように指示され、画面共有アプリをダウンロードして業者と画面を見ながらその日のうちに合計450万円を借り入れた。
    • インターネットでアルバイトを検索して出てきた業者から、AIで作成した競馬予想ソフトで儲けるための代金を消費者金融で借り入れるよう案内され、インターネット上で合計100万円を借りて、個人名義の口座に振り込んだ。
    • インターネットで見つけた「FX投資で儲かる」という業者に約150万円の費用は消費者金融から借金するように言われ、そのとおりに借り入れて業者の指定する口座に振り込んだ。投資した資金が出金できず、消費者金融には自分で返済せざるを得なくなってしまった。
  • 相談事例からみる問題点
    • 「簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」などと言われて借金をしても、収入が得られず、高額な借金だけが残ってしまう。
    • 複数の貸金業者から短期間のうちに次々に借り入れさせ、年収を大幅に超える金額の借金をさせるケースがみられる。
    • 「副業や投資の説明のために必要」などと言われて遠隔操作アプリをインストールさせられたり、画面共有をされたりすることがある。
  • 消費者へのアドバイス
    • 「簡単に稼げる」「すぐに元が取れる」などの甘い言葉をうのみにせず、借金をしてまで契約しないようにしましょう。
    • 副業や投資等を勧誘する業者から虚偽の申告をするよう指示されたり促されたとしても、絶対に虚偽の申告はしないでください。
    • 安易に遠隔操作アプリをインストールしたり、副業や投資などを勧誘する業者と画面を共有したりしないようにしましょう。
    • 不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
  • 関係団体への要望
    • 貸金業者各社では特定条件の申込者への注意喚起や申し込み時の資金使途の確認などの対策が講じられているところですが、副業や投資などを勧誘する業者から、サポート費用や投資資金等の名目で金銭を請求し、その際、複数の貸金業者から借り入れさせるケースが急増していることを踏まえ、同種トラブルの未然防止・拡大防止のため、引き続き慎重な貸付審査や利用者への周知などの取組を推進するよう要望しました。
  • 要望先
    • 日本貸金業協会(法人番号5010405007114)

~NEW~
国民生活センター 簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!
  • 20~30代に被害が急増中!簡単タスク副業 報酬はもらえず 借金だけが残るケースも → 188 に相談!
  • 相談事例
  • タスクをこなすと報酬が入る副業をした。さまざまな理由をつけてお金を請求されたが詐欺か
    • 簡単に稼げるというSNSを見て、事業者とメッセージアプリでつながった。「動画を見て“いいね”をしたらお金をもらえる。最初は限定特典もある」と言われ、やってみることにした。3日間指示されたとおり作業をしたら、報酬として約2,500円が振り込まれた。
    • その後、また指示どおりに作業したが、どういうわけか、今度はうまくいかず、事業者から「失敗したのでグループの連帯責任になる」と言われ、約50万円を入金するように言われて支払った。その後も、報酬を送るのに必要などと言われ、次々にお金を請求されて支払った。会社名もわからず、個人らしき人とメッセージアプリでやり取りしているだけだったので、詐欺にあったかと思う。どうしたらいいか。(2025年11月受付 20歳代 女性)
  • 副業についての説明を受け、言われるがままに借金して暗号資産で送金したが、不審だ
    • スキマ時間にできる副業を探していたところ、簡単な作業で仕事ができるというサイトを見つけた。メッセージアプリの登録後、相手と電話で話をしたら、遠隔操作アプリをインストールのうえ、消費者金融4社への申し込みをするよう言われた。どうして借金するのか疑問に思ったが、「後で返金する」と言われたので応じた。借りたお金を暗号資産に交換して送金するよう指示され、言われたとおり送金した。
    • 電話で指示されながらだったので冷静に考える時間もなかったが、電話を切った後、どうしてこのような方法で送金させられたのか疑問に思った。契約書はもらっていないので、自分がどのような仕事をするのか不明であり、相手の連絡先はメッセージアプリのアカウントのみで、会社名などもわからない。(2025年10月受付 30歳代 女性)
  • 「動画を見るだけ」という副業に登録し、消費者金融から借入をしたが詐欺だった
    • SNSで「動画を見るだけ」の副業の広告を見て、事業者のメッセージアプリに登録後、事業者から電話があって副業の契約をした。今後の手続きに必要と言われ、事業者が私のスマートフォンを遠隔で操作して消費者金融2社から30万円ずつ借りてどこかに送金した。「消費者金融への返済は不要」と言われていたので、実際に借入がされているとは思っていなかった。
    • 契約後、事業者からは何の連絡もなかったが、数カ月経った頃、消費者金融から督促の連絡があった。詐欺で消費者金融から借入したことになったが、今後の返済をしなくてはいけないか。(2025年5月受付 20歳代 男性)
  • 消費者へのアドバイス
    1. 「簡単に稼げる」「もうかる」という広告は詐欺の可能性があるのでうのみにしない!
      • SNSや動画広告、インターネット検索等で「“いいね”を押すだけ」「スタンプを送るだけ」「スクリーンショットを撮るだけ」「コピペするだけ」「相談に乗るだけ」「動画を見るだけ」といった、スキマ時間を使って簡単に稼げるかのような広告が見られますが、詐欺の可能性があるので、こうした文言をうのみにしないようにしましょう。
    2. 個人情報を安易に相手に教えない!
      • 副業を申し込む際、相手から住所や氏名、銀行口座、免許証などの個人情報を求められることがありますが、悪用される可能性が否定できません。相手が誰か不明な場合には、自分の個人情報を安易に教えることは避けてください。
      • また、遠隔操作アプリをインストールするよう求められることもありますが、自分が望まない操作をされたり、パスワードなどの重要な情報を見られたりしてしまう恐れがありますので、安易にインストールしないようにしましょう。
    3. お金を稼ぐはずが振り込みを求められたら、消費生活センター等に相談してください
      • 最初に少額の報酬が得られても、その後に、高額報酬のタスクをするため、タスクを失敗した連帯責任、などと称して振り込みを要求されるケースが目立ちます。いったん振り込んでしまうと被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが振り込みを求められても、言われたとおりに振り込まず、消費生活センター等に相談してください。また、相手方の説明に不信感や疑問を抱いた場合にも、最寄りの消費生活センター等に相談してください。

~NEW~
国民生活センター 酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーが発生-かつら用の製品を頭髪に使ってはいけません-
  • ヘアカラーリング製品は、酸化染料などを含み医薬部外品に該当する染毛剤と、顔料や染料などを含み化粧品に該当する染毛料に大別されます。
  • パラフェニレンジアミンをはじめとした酸化染料は、染毛剤に広く使用され、アレルギー性接触皮膚炎を引き起こしやすい成分であるとされています。染毛剤の代替として使用されることのある製品の一つとして、植物由来のヘナを配合した染毛料があります。
  • 一方、市場には、ヘナを配合し、人体への使用を前提とせず、かつら用等として販売されている、いわゆる雑貨扱いの製品もみられます。
  • 2025年、国民生活センターの「医師からの事故情報受付窓口(ドクターメール箱)」に、美容所で毛染め施術を受けた際、頭髪用ではないかつら用のヘナ製品が使用され、含まれていた酸化染料が原因でアナフィラキシーショックを発症し、救急搬送されたという事故情報が寄せられました。
  • そこで、ヘナ製品について、酸化染料の有無や表示等を調べ、消費者に注意喚起することとしました。
  • ドクターメール箱に寄せられた事故情報
    • 美容所で酸化染料を含むかつら用ヘナ製品による毛染め施術を受け、アナフィラキシーショックを発症(計3回)。
    • ストレートパーマ施術後、ヘナ製品と他の染毛剤を混合使用した毛染め施術を受け、嘔吐(おうと)や発疹等を呈し、後日アナフィラキシーと診断。
    • ヘナ製品による毛染め施術後、顔面の浮腫(ふしゅ)等を呈し、施術に酸化染料を含む製品が混合使用された可能性が示唆され、後日アナフィラキシーと診断。
  • テスト結果
    1. 酸化染料等の有無
      • かつら用の3銘柄すべてに酸化染料が含まれていました。
      • 使用方法に従って調製したかつら用の3銘柄には1.8~3.0%の酸化染料が含まれていました。
    2. 商品パッケージ等の表示
      • かつら用の中には、用途の表示がない銘柄や、検出された酸化染料の表示がない銘柄がありました。
      • 頭髪用の1銘柄は、使用上の注意事項に係る表示が不十分なおそれがありました。
    3. ウェブサイトの広告
      • かつら用の3銘柄の販売サイトには、商品の安全性をうたう広告がみられました。
      • かつら用の3銘柄すべてに、人の頭髪に使用できると受け取れる広告がみられました。
      • かつら用の中には、成分表示と説明が矛盾している広告がみられた銘柄がありました。
      • 頭髪用の銘柄において、化粧品である旨やパッチテストに関する記載が不明確なものがありました。
    4. 毛束を用いた染色テスト
      • かつら用の銘柄は、頭髪用の銘柄と比較して、短時間で黒く染まる傾向がみられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • かつら用のヘナ製品は絶対に頭髪に使用しないでください。
    • 美容所や理容所で毛染め施術を受ける際は、使用される製品が頭髪用であることを施術者に必ず確認しましょう。
    • 酸化染料等にアレルギーの経験がある方は、ご自身で皮膚アレルギー検査(パッチテスト)を行う前に医師へ相談しましょう。
  • 業界・事業者への要望
    • 雑貨扱いの製品が美容所や理容所で人体に対して使用されることのないよう、施術に使用するヘアカラーリング製品の用途と成分の事前確認の徹底を要望します。
    • 施術前の情報提供と施術可否の確認が徹底されるよう、美容師や理容師に対する教育・研修体制の強化を要望します。
    • かつら用のヘナ製品として販売する商品が頭髪に使用されることのないよう、注意表示等を分かりやすく記載するよう要望します。
  • インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼
    • かつら用のヘナ製品として販売する商品が頭髪に使用されることのないよう、販売サイトに注意表示等を分かりやすく記載するよう、周知等の協力を依頼します。
  • 行政への要望
    • 雑貨扱いのかつら用ヘナ製品が美容所や理容所での施術に使用されることのないよう、美容師法や理容師法に基づく監視・指導の徹底と教育・啓発の強化を要望します。
    • 雑貨扱いのかつら用ヘナ製品について、医薬品医療機器等法上問題となる場合には、適切な表示・広告がなされるよう、監視・指導の徹底を要望します。
    • かつら用のヘナ製品は人体に使用できないことを消費者に注意喚起するとともに、ヘアカラーリング製品の分類・用途・安全性について分かりやすい形で情報提供を行うよう要望します。
  • 要望先
    • 厚生労働省(法人番号6000012070001)
    • 公益社団法人日本理容美容教育センター(法人番号4011005000154)
    • 全日本美容業生活衛生同業組合連合会(法人番号3011005000865)
    • 日本化粧品工業会(法人番号1700150005132)
    • 日本ヘアカラー工業会(法人番号なし)
  • 協力依頼先
    • アマゾンジャパン合同会社(法人番号3040001028447)
    • LINEヤフー株式会社(法人番号4010401039979)
    • 楽天グループ株式会社(法人番号9010701020592)

~NEW~
厚生労働省 「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策に関する厚生労働省との意見交換」を開催します(開催案内)
  1. 開催趣旨
    • 2026年4月、Anthropic社より、サイバーセキュリティ上の脆弱性検出に特化した極めて高性能なAIモデル「Claude Mythos(クロード・ミュトス。以下「ミュトス」という。)」が発表された。これを受け、AIを活用したサイバー攻撃への対応について、国家サイバー統括室から、重要インフラ15分野に対する注意喚起がなされており、医療機関及びそれを支える事業者においても、その機能の停止または低下が国民生活及び経済活動に重大な影響を及ぼし得ることから、サイバーセキュリティの一層の確保が求められる。ついては、今般、ミュトスをはじめとするAIによるサイバー攻撃に関する情報提供及び医療機関におけるサイバーセキュリティ対策について、医療機関等と厚生労働省との意見交換の場を設けることとした。
  2. 出席者
    • 厚生労働大臣(予定)、医薬産業振興・医療情報審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、国家サイバー統括室(予定)
  3. 日時等
    1. 日時:令和8年5月22日(金)開始16:30 終了17:30目途
    2. 場所:共用第6会議室(中央合同庁舎5号館 3階)
    3. 頭撮り
  4. 非公開の理由
    • 本会議を公開すると、率直な意見交換を行うことが困難となるおそれがあるため。

~NEW~
経済産業省 「小規模事業者の『稼ぐ力』の強化に向けた諸課題に関する検討会」の中間とりまとめを公表します
▼ 小規模事業者の「稼ぐ力」の強化に向けた諸課題に関する検討会 中間とりまとめ 概要
  • 本検討会の背景・目的
    • 令和7年3月、小規模企業振興基本計画(第Ⅲ期)が閣議決定され、全国で285万社の小規模事業者においても賃上げの好循環を実現するために、経営力を向上させ、これまで以上に「稼ぐ力」を高めること、その小規模事業者を支える支援体制を強化することなど、支援の充実を図ることとしている。
    • そこで、当該基本計画を踏まえ、小規模事業者の「稼ぐ力」の強化をテーマとし、小規模事業者の現状を把握した上で、小規模事業者の経営の方向性を踏まえつつ、同計画に掲げられる各施策の深掘りにつなげることを目的として、本検討会で議論を重ねたもの。
  • 施策の方向性
    • これまで商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)に基づく経営発達支援事業として、小規模事業者への伴走支援等に取り組んできたところであるが、より一層きめ細やかに対応するため、「地域を支え持続的発展及び賃上げを目指す事業者への支援」に加え、「成長志向の事業者の創出メカニズム」や「エッセンシャル・サービスを担う事業者への支援」に向けた取組を検討し、経営発達支援事業における施策体系の再構築を進める。
    • これらの取組を支える観点から、商工会・商工会議所の経営指導員等の支援機能の強化が必要となるため、広域連携や支援機関間連携に加え、支援実績の評価・優良事例PR・都道府県への支援充実に向けた働きかけを促進する。あわせて、経営指導員の能力向上に向けた研修の充実や業務効率化、専門家等によるサポートの強化、AIを活用したノウハウ・知見の共有の仕組みの検証等を推進する。
  1. 成長志向の小規模事業者を創出するメカニズムの構築
    • 成長志向の小規模事業者の挑戦(意識・行動変容)と経営改革を促すべく、小規模事業者支援法に基づく経営発達支援事業として、商工会・商工会議所の経営指導員による伴走支援を通じた高度な経営力を有する成長志向の事業者の創出メカニズムの構築に向けた検討を進める。
    • 具体的には、経営管理能力の高度化と経営改革を図るために、商工会・商工会議所の経営指導員による伴走支援を必須とし、「成長志向の経営計画(仮称)」※ を”宣言”する仕組みを構築する。
    • ※地域に有意な変化をもたらすような既存事業の改善に留まらない成長の核となる事業価値(例えば、要素技術、特色ある商品・サービス、地域の関係性を構築する、地域課題解決に資する価値を有するなど)の確立を前提に、(1)売上規模を拡大し例えば1億円を目指す、または、(2)高収益型を目指す経営計画
    • また、”宣言”事業者の挑戦的取組に対する補助金等の優先措置や、将来的なプロパー融資の増加を見据えた地域金融機関との連携促進を検討。
  2. 持続的発展及び賃上げを目指す小規模事業者への経営管理能力の高度化に向けた支援強化(ES提供者を含む)
    • 地域を支える小規模事業者においても持続的発展及び賃上げを目指すためには「稼ぐ力」を高める必要があり、経営計画や資金繰り表などの策定を通じて、原価や収益、資金繰りの把握等の基礎的な経営リテラシーの向上や経営管理能力の高度化を図ることが重要。これらを促すため、これまでの持続化補助金申請時の経営計画策定に加え、プッシュ型による小規模事業者への働きかけの強化や商工会・商工会議所の青年部・女性部といった学び合い・扶け合いの機会の活用の促進に取り組む。
    • また、人手不足対応や生産性向上の観点で、事業者間での扶け合いや協業は重要な取組であり、特に地域内での事業引継ぎはエッセンシャルサービス(ES)維持の観点からも有効な取組であるため、商工会・商工会議所のハブ機能、青年部・女性部等のネットワークを活かし、合意形成・事業計画・実行に繋げていく。
    • 小売業等のESを担う小規模事業者の事業継続に向け、今国会に提案された産業競争力強化法改正法案の枠組みを活用しつつ、支援の実効性を高めるため、(1)小規模事業者支援法に基づく経営発達支援事業において認定ES支援機関としてES提供事業者への重点的な支援を位置づけ、(2)常駐型の専門家派遣を可能とする措置、(3)認定された事業者への補助金の優先措置の検討に加え、支援機関としての認定を受ける商工会・商工会議所に対し、小規模事業者支援法の支援枠組みの下で都道府県、市町村も巻き込んだ支援体制の構築を図る。
  3. 小規模事業者を支える商工会・商工会議所による支援機能強化(リテラシー向上のための方策)
    • 小規模事業者の経営リテラシーの向上のためには、伴走支援を行う支援者のリテラシー向上が重要であるところ、経営指導員等の業務負荷が高まり、支援リソースが不足するとともに、先輩職員経由のOJTの機会が減少する中で、実践的な内容を主とする学習機会・研修コンテンツの不足(新技術・サービス活用、指導員の支援事例)といった課題があると考えられる。
    • 中小企業大学校や商工会・商工会議所の研修による受講者同士のネットワーク構築や、体系的学習によるリテラシー向上(対話力、財務・会計、資金繰り管理等)といった強みはこれからも活かし、実践的なナレッジの習得に向けて、民間オンライン学習サービスが連携・補完して対応することについて、関係者間で具体的な検討を進める。
    • その際、学習効果を高めるため、各組織の役割分担、教材の企画(キュレーション、専門家・経営指導員等の講師アサイン、教材開発・更新など)、学習者の履修管理の手法などに関して具体化する。
    • 小規模事業者を巡る事業環境の変化が生じている中で「稼ぐ力」を高め、経営管理能力の高度化と経営改革を実現していくために、支援機関による伴走支援がより一層求められている中で、支援体制の充実、プッシュ型の働きかけ、業務の効率化など、支援リソースを最適化しつつ、支援機能の強化を行うことが重要。
    • そのため、リテラシー向上の方策に加えて、以下の取組を実施していくこととする。
      • 複数の商工会・商工会議所を包含する広域支援体制(広域経営指導員)の普及、複数の支援機関や地域金融機関等との連携の強化。
      • 地方公共団体のリードのもと、プッシュ型伴走支援の取組を促進し、モデル事業を全国展開。
      • 支援業務の業務効率化に向けた、専門家等によるサポートの強化、生成AIの活用、指導ノウハウ・知見の共有の仕組みの構築など。
      • 商工会・商工会議所、経営指導員の意欲を向上させるための方策(優良事例PRの推進など)の検討。
    • また、商工会・商工会議所における事業者支援の取組の評価・スコアリングに加え、商工会・商工会議所の人件費や事業費を予算措置する立場の都道府県に対する働きかけを促進。
  4. 1.~3.の施策方針の制度的位置づけの明確化・支援効果等の把握
    • 今回示された施策方針に基づく支援が行われるために、小規模事業者支援法における基本指針を改訂して、今回深掘りした支援方針を明確化(「成長志向の経営計画(仮称)」の”宣言”支援、エッセンシャルサービスの支援など)することで、各商工会・商工会議所における経営発達支援事業の実行において反映する。
    • また、支援機能を強化する前提として、小規模事業者支援法に基づく経営発達支援計画の実施状況報告の枠組みを活用して、商工会・商工会議所による伴走支援の効果を把握し、対外的に示していくことが必要となる。
    • そのため、伴走支援後の事業者の状況について、小規模事業者向け補助金や「成長志向の経営計画(仮称)」の”宣言”等の施策において、複数年間における報告を求めるとともに、各施策に係る商工会・商工会議所の支援件数に関しても報告を求めることとして、それらに基づいた評価・スコアリングの仕組みの検討を進める。
    • 加えて、小規模事業者の現状に係るデータや施策効果の調査・分析方法、施策を評価するため、経営発達支援事業の成果報告や統計などを通じて関係データの蓄積を進め、今後の小規模事業者支援施策に係る指標の設定に向けて研究を深めていくこととする。
    • 小規模事業者支援法の経営発達支援事業の枠組みにおけるPDCAサイクル(イメージ)
      1. 基本指針への反映・支援計画策定
        • 基本指針を改訂し、商工会・商工会議所の重要な支援方針を明確化
        • 新基本指針に基づき、各単会等での経営発達支援計画の策定
      2. 支援計画に基づく支援の実施
        • 策定した経営発達支援計画に基づく具体的な伴走支援の実施
        • 支援リソースの最適化、業務効率化を行いつつ、伴走支援の実施
      3. 評価評価に基づく支援機能強化
        • 経営発達支援計画の実施状況報告により伴走支援の効果や支援件数を把握
        • 小規模事業者に係るデータや施策効果をもとに分析・評価
      4. 支援効果等の把握・評価
        • 把握した内容を基に、対外的な説明を実施
        • 分析・評価結果に基づく、支援機能・体制機能の見直し・改善

~NEW~
経済産業省 「スタートアップM&Aガイダンス」を公開しました
▼ スタートアップM&Aガイダンス-スタートアップ・エコシステムの成長・発展並びに新産業の創出に向けて-
  • 本ガイダンス作成にあたっての背景
    • スタートアップは、イノベーションと社会課題解決の担い手として、注目を集めています。政府では、令和4年11月に「スタートアップ育成5か年計画」(以下「5か年計画」という)を取りまとめ、この着実な実行を行うべく、スタートアップ・エコシステムの育成に不可欠な制度面の整備を進めています。
    • スタートアップ・エコシステムを発展させていくうえでは、スタートアップ各社が個社の事業フェーズや特性等を踏まえ、IPOやM&Aといった次の成長手段を適切に選択していくことが重要であり、投資家・事業会社等にとっても、IPOやM&Aといった投資回収の機会が活発であることが、積極的な投資活動の継続にも繋がると考えられます。
    • これまでにおいて、スタートアップによる資本政策上の成長手段としては主にIPOが選択、志向されるケースが相応にあり、M&Aがスタートアップの成長手段として今後更に活用される余地は大きい状況です。また、(株)東京証券取引所において、上場維持基準の見直しを含めたグロース市場の改善に向けた取り組みが行われているところであり、今、スタートアップにとってのM&Aの重要性が非常に高まってきています。
    • 加えて、スタートアップによる成長手段としてのM&Aがより活性化されることは、スタートアップ・エコシステムの発展のみならず、大企業とスタートアップによるオープンイノベーションを促し、大企業・スタートアップ双方のビジネススケールアップや新産業の創出にも繋がると考えられています。
    • そこで、本ガイダンスでは、スタートアップによる成長手段としてのM&Aをより加速・活性化していくうえで、売り手であるスタートアップ(特に経営者)と大企業をはじめとした買い手側のそれぞれにおいて留意することが望ましいと考えられる事項を、各業界の有識者へのヒアリングをもとに体系的にまとめています。
    • スタートアップ及び買い手側(大企業等)の双方が、スタートアップの有効な成長手段としてのM&Aの重要性や、M&Aを効果的かつ適時に活用するために留意すべき事項を理解し、その結果としてM&Aが活発化され、スタートアップ・エコシステムの発展並びに新産業の創出に寄与することに、少しでも役立てば幸いです。
  • エグゼクティブ・サマリー
    1. スタートアップM&Aを取り巻く状況・課題
      • 日本ではIPOが資本政策上の主たる成長手段として認識されており、諸外国と比較しても、成長手段としてのM&Aの活用が十分に進んでいない。
      • M&Aがより活用されることで、スタートアップの事業成長に繋がりやすくなるだけでなく、大企業にとってはスタートアップが得意とする「0→1」の成果を取り込むことで大企業自身の事業成長や、新たな産業の創出等にスタートアップ・エコシステム全体の強化・発展に繋げることが期待できる。
    2. “売り手”へのガイダンス
      • M&Aの実施においては、経営者・投資家等、複数のステークホルダー間で利害が対立しやすく、これらの調整が滞ると適時のM&Aの実施が難しくなる。
      • そのため、経営の早期からIPOとM&Aの双方を見据えて経営する“デュアルトラック経営”によって、会社にとってベストな成長手段を最適なタイミングで実施できることに繋がる。
      • デュアルトラック経営においては、資本政策・ガバナンス・事業戦略・人材を一体的に検討することが有用。
        1. 資本政策
          • 中長期的な視点を持ちながら、資金調達手段や投資家の選定を行う
        2. ガバナンス
          • 株主の意思決定に係る事項(拒否権等)や取締役会の運営に留意
        3. 事業戦略
          • 経営の早期から売上/利益といった基本的な財務的指標を意識することは有用
        4. 人材
          • 外部専門家との連携体制を整備しつつCFO等ともM&A等への方針を共有
    3. “買い手”へのガイダンス
      • 自社にとって戦略的に重要な新規の領域を定め、スタートアップの買収をインオーガニックな成長戦略を実現する手段として、経営戦略上に位置付けることが重要。
      • スタートアップM&Aが持つ特有の性質を理解し、意思決定・予算策定・インセンティブ設計等について既存事業とは異なる枠組みを構築することが有用。
      • 買収の実務では、戦略的価値を定義した上で、探索、買収価格の算定、買収後の統合を進めることが有用である。
        1. 意思決定プロセス
          • 経営トップも含めたチームで迅速に判断できる専用プロセスを設けることが有効
        2. 予算策定
          • 新規の戦略ドメインの立上げに投資する予算は複数年度での確保を検討
        3. インセンティブ設計
          • M&Aの実施に係るリスクを組織として吸収できる制度設計が重要
        4. Corporate Development部署の設置
          • 部・経営陣・取締役会の意向を束ね、実行を司る部門として設置
    4. M&A実行時の留意点
      • M&Aの円滑な実施、及びM&A後の事業成長の観点から実務的留意点を解説。
        • M&Aの流れ、ストラクチャーの検討(即時買収、段階的買収)、新株予約権等の処理
        • 買収後のインセンティブ設計、PMIに向けた事前調整
        • スタートアップの従業員に対する説明方法
        • 契約時の留意点(スクイーズアウト、表明保証)

~NEW~
経済産業省 「スタートアップエコシステム調査2026」を公開しました
  • 経済産業省は、「スタートアップエコシステム調査2026」を公開しました。我が国のスタートアップが日本経済にもたらす経済波及効果を把握し、また、スタートアップエコシステムをめぐる動向を適時・適切に把握することは、様々なスタートアップ関係者にとって重要です。本レポートでは、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会(JVCA)の協力を得て、スタートアップが創出するGDPを試算することに加え、諸外国のスタートアップエコシステムとの比較等も含め、多角的な観点から我が国のスタートアップに関するデータをまとめています。
  1. 目的・背景
    • 政府は、2022年の「スタートアップ育成5か年計画」の策定以降、政策を総動員し、スタートアップの成長に向けた環境整備をしてきました。
    • こうした中、我が国のスタートアップエコシステムの更なる発展のためには、必要な政策の検討を行えるよう現状を把握することが重要であるほか、スタートアップ経営者や投資家等スタートアップ関係者と認識を共有しつつ、エコシステムの発展を推し進めていくことが必要です。
    • そのため、この度、日本のスタートアップエコシステムの現状を把握するため、スタートアップがもたらす経済波及効果の試算や諸外国のスタートアップエコシステムとの比較等を行う調査を実施しました。
  2. 調査結果の概要
    • 我が国のスタートアップが日本経済にもたらす経済波及効果は、直接効果で13.66兆円(日本の名目GDP比2%)、間接波及効果を含めた全体の創出GDPは25.69兆円(日本の名目GDP※比4%)、雇用創出59万人、所得創出3.92兆円との試算結果となりました。また、全体の創出GDPは、前年から+15.0%となり、スタートアップが経済成長をけん引する役割を果たしていることを示しています。
    • その他、ファイナンスやディープテック、地域等の様々な観点で、我が国のスタートアップエコシステムの現状を示すデータを調査しています。
▼ スタートアップエコシステム調査2026
  • 2025年のスタートアップによる経済波及効果は、創出GDPが直接効果で13.66兆円、間接波及効果を含めると25.69兆円となり、前年からの伸びはGDP成長率を上回った
  • VC出資を受けたスタートアップは全体の7割を占め、GDP創出の側面でも大きなインパクトを持っている
  • Exit済企業はGDP創出額で大きな割合を占めており、経済効果創出にはスタートアップの大型化が肝要である
  • 創出GDPが多い産業の顔ぶれに変化はないものの、昨年度調査と比べ情報通信の割合が増加している
  • 日本のGDP(USDベース)はドイツと同程度の規模であり、米国の約7分の1の水準である
  • 日本のGDP成長率は諸外国と比較し中程度の伸びとなっている
  • IN-OUT取引は日本はアジア諸国の中では多い一方、欧州諸国と比べると少ない傾向である
  • OUT-IN取引は、アジア諸国は欧米と比較して全体的に少ない
  • 日本におけるデットファイナンスによる調達額・調達件数は近年増加傾向にあるが、欧米と比較すると、その規模は依然として小さい
  • 日本のスタートアップのIPOは件数・金額共に米韓に次いでおり、活況と言える。一方、1件あたりのIPOによる資金調達額が最下位となっている
  • 日本のスタートアップのM&Aは、件数・金額共に欧米諸国に劣っている
  • 5年区切りで推移を見ると、金額ベースでは近年においても日本、韓国ではIPOによる資金調達金額の方がM&Aよりも多い
  • 日本と韓国は、ExitにおけるIPOの比率が件数・金額ともに大きい
  • 2025年の上場数は直近5年間と比べるとやや少ない
  • 直近1年間では、過去と比べるとグロース市場への上場の割合がやや少ない
  • 直近1年間では、上場時時価総額が100億円以上となる企業の割合がやや高い
  • 米国を中心に各国でユニコーン企業が増加する中、日本のユニコーン企業数は限定的
  • 国別のスタートアップへの投資額では日本は欧米諸国と比べて低調。ディープテック分野でも概ね同様の傾向である
  • 資金調達は東京に集中している(資金調達額割合73.4% 資金調達社数割合68.2%)
  • 日本のスタートアップは大都市圏に多く、特に東京都に集中している

~NEW~
経済産業省 2026年度夏季の電力需給対策を取りまとめました
  • 総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会(以下「小委員会」という。)において、2026年度夏季の電力需給対策を取りまとめました。
  1. 背景・目的
    • 電力需給対策に万全を期すため、電力広域的運営推進機関において、全国の電力需要が高まる夏と冬の電力需給について検証を実施しています。当該結果を踏まえて、本日開催した第6回小委員会において、2026年度夏季の電力需給見通しを提示し、電力需給対策を取りまとめました。
  2. 2026年度夏季の電力需給見通し・対策のポイント
    • 2026年度夏季の電力需要に対する供給力の余力を示す予備率は、全エリアにおいて、安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できていることを踏まえ、節電要請は実施しません。
    • 他方、供給サイドは、国際情勢の変化や異常気象、発電所の休廃止の進展、火力発電所の東京湾・太平洋沿岸への集中等、自然災害に対して脆弱な構造にあることを踏まえると、電力需給は予断を許さない状況です。
    • このため、これらの課題に対応し、今夏の電力需給の安定化に万全を期す観点から、昨夏に引き続き、発電事業者に対する保安管理の徹底の要請等の供給力対策を講ずることを決定しました。

~NEW~
経済産業省 シアー株式会社に対するフリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁が、シアー株式会社(以下「シアー」という。)に対して調査を行った結果、フリーランス・事業者間取引適正化等法(注1)第5条第2項第1号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和8年4月22日(水曜日)に、中小企業庁長官は、フリーランス・事業者間取引適正化等法第7条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注2)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、シアーに対して調査を行ってきたところ、本日、フリーランス・事業者間取引適正化等法第8条第5項の規定に基づきシアーに対して勧告を行いました。
  • 「フリーランス・事業者間取引適正化等法」とは、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)をいう。
  • 中小企業庁長官が、フリーランス・事業者間取引適正化等法第3条、第4条及び5条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めること。
  1. 違反行為者の概要
    • 名称 シアー株式会社
    • 本店所在地 東京都新宿区北新宿一丁目7番20号アルテビル北新宿
    • 代表者 代表取締役 髙梨 雄一朗
    • 事業の概要 音楽教室の運営等
    • 資本金 1000万円
  2. 違反事実の概要
    • シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条に規定する業務委託をした際に、自己のために無償で体験レッスン(シアーミュージックスクール及びオンピーノ子供ピアノ教室への入会前に消費者が無料でレッスン内容を体験することをいう。)を行わせることにより、当該事業者の利益を不当に害していた。
  3. 公正取引委員会が行った勧告の概要
    • シアーは、特定受託事業者1,674名に対し、無償で体験レッスンを行わせたことによる対価に相当する額を、公正取引委員会の確認を得た上で、速やかに支払うこと等

~NEW~
経済産業省 株式会社ハルエネに対する業務改善勧告及びJ-line株式会社に対する業務改善指導を行いました
  • 電力・ガス取引監視等委員会(以下「当委員会」という。)は、株式会社ハルエネに対して、電気事業法第66条の12第1項の規定に基づく業務改善勧告を行いました。また、株式会社ハルエネの媒介業者であったJ-line株式会社に対して、業務改善指導を行いました。
  1. 業務改善勧告及び業務改善指導の実施
    • 小売電気事業者である株式会社ハルエネ(登録番号A0311)(以下「ハルエネ」という。)は複数の媒介・取次・代理業者(以下「代理業者等」という。)を利用して需要家を獲得しているところ、そのうち、2025年8月までハルエネの媒介業者として稼働していたJ-line株式会社(法人番号2020001122070)(以下「J-line」という。)において、契約締結前交付書面上で一部の供給条件(当該需要家に適用される契約期間、料金、事務手数料、期中解約金等に関する事項)について記載していないことを認識しつつ、当該契約締結前交付書面を需要家に交付したという、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の13第2項に規定する書面交付義務違反の事案が確認されました。
    • また、J-lineによる勧誘において、大手電力会社と誤認させる、又は、ハルエネとの契約が必須であるかのような説明をすることや、料金について「安くなる」としか説明せずに契約を締結させること等を含め、契約締結前の需要家への説明や勧誘方法が不適切であったという、同条第1項の説明義務違反又は需要家の誤解を招く情報提供によってハルエネのサービスに誘導しようとした可能性が高い事案も確認されました。
    • ハルエネに対しては、需要家から継続的に、J-lineをはじめとする代理業者等による説明や勧誘方法について極めて多数の苦情・相談が申し立てられてきましたが、ハルエネは、長期間にわたって、小売電気事業者として行うべき代理業者等への指示・監督を適切に行っていませんでした。
    • これらを踏まえ、当委員会は、需要家の利益の保護及び電力の適正な取引の確保のため、再発防止に向けて、ハルエネに対し、電気事業法に基づく業務改善勧告を行うとともに、J-lineに対して業務改善指導を行いました。
  2. ハルエネに対する業務改善勧告の内容
    • ハルエネは、ハルエネ及びハルエネの代理業者等における説明義務及び書面交付義務が確実に履行されるよう、徹底的に社内体制の改善を行う等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への説明内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
    • ハルエネは、ハルエネ及びハルエネの代理業者等において不適切な勧誘行為が行われることのないよう、徹底的に代理業者等に対する指示・監督体制の改善を行う等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への勧誘内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
    • 上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置(本件事案の発覚後からこれまでに講じた措置を含む。以下同じ。)の内容を、ハルエネ及びハルエネの代理業者等の役員及び従業員に周知徹底すること。
    • 上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置並びに上記(3)に基づいて行った周知の内容及び日時について、2026年6月15日までに、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。
    • ハルエネ及びハルエネの代理業者等による、説明義務及び書面交付義務の履行状況、不適切な勧誘行為の有無並びにハルエネにおける代理業者等への具体的な指示・監督の状況について、2026年4月1日から同年6月30日までの状況の報告を同年7月31日までに、同年7月1日から同年9月30日までの状況の報告を同年10月31日までに、同年10月1日から同年12月31日までの状況の報告を2027年1月31日までに、同年1月1日から同年3月31日までの状況の報告を同年4月30日までに、それぞれ当委員会事務局の取引監視課宛てに文書で行うこと(いずれも、需要家からの苦情件数、内容、ハルエネ及びハルエネの代理業者等における具体的な対応内容等の報告を含む。)。
  3. J-lineに対する業務改善指導の内容
    • J-lineにおいて今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う場合には、事前に、J-lineにおける説明義務及び書面交付義務が確実に履行されるよう、徹底的に社内体制の改善を行うこと等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への説明内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
    • J-lineにおいて今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う場合には、事前に、J-lineにおいて不適切な勧誘行為が行われることのないよう、徹底的に社内体制の改善を行うこと等、必要な措置を講じること(低圧の契約においては、需要家への勧誘内容の事後的な検証が可能となるよう、勧誘時の録音、録画その他記録をし、1年以上の期間保全することを含む。)。
    • 上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置(本件事案の発覚後からこれまでに講じた措置を含む。以下同じ。)の内容を、今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う前に、J-lineの役員及び従業員に周知徹底すること。
    • 上記(1)及び(2)に基づいて講じた措置並びに上記(3)に基づいて行った周知の内容及び日時について、今後、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行う前に必ず、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。
    • 2026年6月15日までに、J-lineの業務運営状況(体制、事業内容、小売供給契約の締結の媒介・取次ぎ・代理を行っているか否か等)について、当委員会事務局の取引監視課宛てに、文書で報告すること。

~NEW~
総務省 未来社会を見据えた人とデジタルの関係の在り方に関する研究会(第3回)
▼ 資料3-1 事務局資料
  • 第2回会合における御発表及び議論のポイント
    1. 野田構成員からの御発表及び意見交換から得られた示唆「未来社会は人と人とが自分の欲望・願いを誘発しながらフィジカルな世界をより充実させていく社会」
      • 2010年以降に生まれたα世代は、幼少期からデジタルに触れている真のデジタルネイティブ。遊びながら直観で身に付けるクリエイティビティを有し、フィジカルに軸足を置きながらもオンラインが遊び場となり、双方向が基本である。
      • Z世代は、SNSを中心に個性を表現し認められることに喜びを感じるのに対し、α世代は、みんなと共創し楽しさを広げることに喜びを感じている点に違いがある。
      • α世代は、好奇心さえあれば、AIの答えに頼り切るのではなく、自ら物事を理解し自分自身を鍛えることができることから、本当の興味を育てることが重要。
      • 1990年代のインターネット普及時の状況との比較では、AI・SNS普及により自由な発想で直感的に創作ができる手段が整っていること、教育において利用に伴う危険やルールが教えられている点で異なっている。
      • テクノロジーの影の部分への対処について、単に子どものSNS利用を禁止するのではなく、プラットフォーマーや広告側の自律規制により大人が危険でない社会をつくっていくこと、親や教育者がリアルのみならず考慮してコミュニケーションを取ることのできる関係を構築することが大事である。
      • このほか、質疑において経済格差や地域格差の問題についての指摘があった
    2. 井上様からの御発表及び意見交換から得られた示唆「未来社会とは雇用は少ないが豊かな社会」
      • 平均的な労働者がパソコンを使ってできる作業のほとんどをこなせるAIが数年先には実現し、ホワイトカラーの仕事はAIに取って代わられるようになる。人間の役割は、AIでアイディアを形にするディレクションに集約されていく。
      • スキルや知識は労働市場で価値を持たなくなる一方、自らのやりたい方向を理解して上手くディレクションするためにはスキルや知識が必要。ディレクションができるように教育をしていくことや、泥臭い体験もクリエイティビティを発揮するために重要である。
      • AI・ロボットは人間のような身体を持たず、人間らしい意思や体験がなく、価値判断ができない。人間の仕事は完全には消滅せず、最初の問いを発するのは人間である。
      • 2050年頃に向けては、汎用AIの出現により、爆発的な経済成長が期待される一方(純粋機械化経済)、ほとんど仕事が得られない人が増えていくことで、超格差社会になっていく。汎用ロボットがブルーカラー失業を招き、これまでの産業革命で起きたような労働移転が起こらず、労働市場のミスマッチが深刻化する。
      • 人々の生活を支えるためにベーシックインカムのような新しい制度が必要。未来社会は、物質的には豊かになるが、精神的に豊かな社会になれるかは議論が必要。
    3. 金井様からの御発表及び意見交換から得られた示唆「AIは知能の外部化だった、次に来るのは知能の内在化である」
      • 人間には脳や身体という生物的制約があり、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)は、脳と機械が融合することにより制約を解放する技術として期待される。従来、脳波から解読できる情報は限定的であったが、データを大量に集めてAIに学習させることで、活用の場面を広げつつある。
      • BMIは、次の10年で認知と記憶に関する市場が広がり、記憶を保存して刺激によって自由に思い出したり、他者との記憶の共有が可能になると考えられる。健常者も利用し、新しい記憶を介したネットワーク社会が誕生する。
      • 今後は体とAIの境界がなくなっていくと考えられる。AGIまで進まなくても、LLMやVLMが脳と繋がり、人間がAIと同じぐらい賢くなり、AIに対峙して共存していく可能性も考えられる。
      • 能力や自我を拡張する技術に対する考え方について、欧米だと病気で困っている人を助ける使い方は認められるが、一般の人に対しては人権意識が強いということもあり非常に慎重。日本の方が技術を受け入れて、試していく傾向にある。
      • ニューロテクノロジーは様々な分野を横断することから、関係機関が連携し、日本が主導権を握っていくことが重要。
    4. 持丸様からの御発表及び意見交換から得られた示唆「未来社会は人間拡張技術が民主化してコミュニティ・サービスが向上するが、経済・能力格差が広がる社会」
      • 人間拡張は、身体、感覚、心理、コミュニケーションといった人間の機能を拡張し、人類又は個人にできないことを、行為主体感を持って可能とする技術である。
      • 人間拡張は、AI・ロボットによる完全自動化が実現するまでの移行期間の技術ではなく、自分でやりたい領域(共働領域)において人間を支援し、社会のWell-beingを高めていく。
      • 人類は、急速な技術・社会・環境の変化に遺伝子が対応できない部分をテクノロジーでカバーし、アップグレードを図って持続可能な未来社会を構築していく。
      • 社会的生物である人間は、物理的なコミュニティへの帰属と貢献が必要であるが、徹底した生産性・効率性の追求や仮想化がコミュニティ形成に役立っていた余白をつぶしてしまう可能性がある。物理的コミュニティの負の側面をうまく解消しつつ、効率よくエンハンスしていく必要がある。
      • 社会性を高めるということがコミュニケーションの拡張であるならば、仮想空間だけでなく物理空間でも技術開発はできると思うが、今そのような技術開発の意義について社会的・学術的な合意はなされていないと思っている。
      • 人間拡張の今後において二極化をもたらす要因について、(1)新しい生産活動に求められる能力を早期に獲得できる人とそうでない人がいること、(2)先行者優位という仕組みやルールのルールにより対処していくことが考えられる。

~NEW~
国土交通省 株式会社スターフライヤーに対する厳重注意について
  • 株式会社スターフライヤー(以下、「同社」という。)において、以下のとおり整備規程の改訂における不適切な処置行為が認められました。このため、本日付で同社に対して別添のとおり厳重注意を行いました。
  • 事案の概要
    • 令和4年2月、エアバス社の技術資料の改訂により、幼児用救命胴衣の交換期限が短縮されたにもかかわらず、担当者がこれに気付かず、同年8月に届出・発行された同社整備規程に反映されなかった。
    • 令和6年8月、担当部署の部長がその事実を認識したにもかかわらず是正措置が速やかに講じられなかった。
    • 当該部長は、整備規程への大幅な反映遅れを同社内及び国土交通省航空局に説明する事態を回避するため、整備規程の他の変更事項に紛れるよう令和7年3月まで届出を意図的に先送りしたとともに、本変更を説明しないよう担当者に指示していた事実も確認された。
    • これらは、航空法に基づき認可を受けた整備規程に違反し、また、意図的に是正を遅らせ、説明しないよう指示した点において、個人的な悪質性が認められます。加えて、本件に関与する者が複数存在したにもかかわらず、必要な報告が行われておらず、同社の安全管理システムが有効に機能していないものと認められることから、本日付で同社に対して別添のとおり厳重注意を行い、再発防止策を検討の上、令和8年6月9日までに再発防止策を報告するよう指示しましたのでお知らせします。
    • 国土交通省航空局は、同社において再発防止が確実に図られ、安全運航のための体制が維持されるよう、引き続き指導監督を行ってまいります。

~NEW~
国土交通省 地域のレンタカー・施設送迎車両活用への支援を実施します!~令和8年度「地域輸送資源活用推進事業」の選定について~
  • 国土交通省では、インバウンド含む観光客の観光地における「観光の足」確保に向けた既存のレンタカーや地域の施設送迎車両等を有効活用するシステム・機器等の導入取組を推進するため、令和8年度「地域輸送資源活用推進事業」の公募を行い、6件の事業を選定しました。
  • 令和8年度「地域輸送資源活用推進事業」は、インバウンド含む観光客がレンタカーや施設送迎車両などの地域の輸送資源を活用し、駅・空港等の交通結節点において、安全な利用に配慮しつつ、シームレスに観光地にアクセスできる環境整備に向けたシステム・機器等の導入を支援するものです。
  • 国土交通省では、地域における既存の輸送資源を有効活用する取組を推進することで観光二次交通を確保しつつ、観光地での周遊や観光消費の増加、オーバーツーリズムの未然防止・抑止対策等、地域の観光における課題の解決を推進していきます。
  • 選定事業について
    • TOPPAN株式会社 東京都大田区
    • 株式会社イード 東京都渋谷区、兵庫県神戸市兵庫区
    • トヨタS&Dレンタシェア西東京株式会社 東京都福生市、青梅市、昭島市
    • 株式会社エアスト 愛知県名古屋市中区、豊橋市、岡崎市、豊田市
    • 株式会社トヨタレンタリース東四国 香川県高松市
    • 株式会社トヨタレンタリース佐賀 佐賀県佐賀市、鳥栖市、武雄市

~NEW~
国土交通省 6月1日から土砂災害防止月間が始まります!~みんなで防ごう土砂災害~
  • 梅雨や台風の時期を迎える毎年6月は「土砂災害防止月間」です。
  • 全国各地で国民一人ひとりに土砂災害の防止や被害軽減の重要性を認識し、理解を深めてもらうための行事や、功労者の表彰を行います。
  • 主な取組
    1. 土砂災害防止「全国の集い」の開催(滋賀県大津市)(資料1)
      • 「近代砂防発祥の地 滋賀からの警鐘」~田上山砂防150 年の歴史、変わりゆく土砂災害の要因~をテーマとしたシンポジウムのほか、国や都道府県の最新の土砂災害対策事例等をパネルで紹介します。(主催:国土交通省・滋賀県)
    2. 土砂災害防止功労者の表彰(資料2)
      • 土砂災害防止に関して顕著な功績があった個人・団体に対して、国土交通大臣表彰を行います。今年度の功労者表彰は、個人2名、2団体です。
    3. 小・中学生を対象とした土砂災害防止に関する絵画・作文の募集(資料3)
      • 次代を担う小・中学生に土砂災害及びその防止についての理解と関心を深めてもらうため、絵画・作文を募集します。なお、今年の土砂災害防止月間ポスターには昨年の最優秀作品を使用しています。 ◇募集期間は6月1日から9月15日まで◇
      • ▼ 募集HP
    4. 土砂災害・全国防災訓練の実施(資料4)
      • 土砂災害に対する避難体制の強化と防災意識の向上を図るため、全国の土砂災害警戒区域等における住民参加による実践的な訓練を実施します。
    5. 都道府県による主要行事一覧(資料5)
      • 国と都道府県、市町村等で連携しつつ、適時・的確な避難行動の重要性の理解促進、土砂災害防止意識の普及活動の推進、警戒避難・情報伝達体制の確認等を実施します。

~NEW~
国土交通省 38企業・団体等を新たに 「流域治水オフィシャルサポーター」に認定!~企業・団体等による新たな流域治水の普及・啓発の始動~
  • 国土交通省では、あらゆる関係者との連携の下、流域全体で治水対策に取り組む「流域治水」を促進するため、流域治水の推進に取り組む企業等を「流域治水オフィシャルサポーター」として認定しています。
  • 今般、38の企業・団体等を令和8年度「流域治水オフィシャルサポーター」として新たに認定しました。
  • 令和8年度につきましては、既存サポーターの半分以上を占める建設業に携わる関係者(建設業者、建設関連業者、建材卸売業者等)や放送事業者、自動車販売業者等に加えて、新たに鉄道事業者等にも流域治水への取り組みに賛同して頂いております。
  • 今後、認定企業・団体等の取組と併せて、国土交通省でもその取組を幅広く周知することで、更なる流域治水の普及・啓発に取り組んでまいります。
  1. 実施内容
    • サポーターは、以下のいずれかの取組を通じて流域治水を推進します。
      • 企業・団体等のウェブサイト、SNS、広報誌、ポスター等への情報掲載
      • 流域治水に関する広報資料の配付・掲示、アナウンス
      • 各種イベント、セミナー、学会、講座、研修等での紹介
      • 貯留施設の設置など自らが流域治水に資する取組を実施
      • 流域の上流地域と下流地域の連携を推進する取組
      • 自治体等との防災協定の締結、避難所としての場所の提供等防災活動への積極的な参加
      • その他、流域治水に資する取組
  2. 流域治水オフィシャルサポーター 一覧
  3. 流域治水オフィシャルサポーター制度 特設ページ

~NEW~
国土交通省 辺野古における船舶転覆事故に係る海上運送法違反について
  • 沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故について、事故船舶である「不屈」の船長であった金井創氏については、本来必要な海上運送法の事業登録を受けずに運送を行った事実が確認されたため、海上運送法違反に該当すると判断し、海上保安庁への告発を実施します。
  • 沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故について、転覆事故を起こした「不屈」及び「平和丸」を使用した運送については、海上運送法の事業登録を受けたものでなかったことを受け、国土交通省では、今般の運送行為が海上運送法の事業登録を要する行為に該当するか、関係者に対する事実関係の確認を進めているところです。
  • そうした中で、同志社国際高等学校への照会等により把握できた情報から、「不屈」の船長であった金井創氏について、
    1. 2023年以降、同志社国際高等学校から依頼文を受理していたこと
    2. 2025年を除き、計3か年において合計6回にわたり同校の生徒・教員を運送したこと
    3. いずれの年も学校から謝礼を領収していること
      が認められたところです。
  • このため、同氏については本来必要な海上運送法の事業登録を受けずにこれらの運送を行ったものとして、海上運送法違反に該当すると判断し、以下のとおり海上保安庁に対して、同法違反に係る告発書を提出します。
  • なお、旅行業者に対しても、船舶を手配する場合には、当該船舶を運航する事業者が、海上運送法の許認可を取得していることを確認するよう、徹底いたします。

~NEW~
国土交通省 海上運送法の無許可・無登録営業の疑いに関する通報窓口」を開設します
  • 沖縄県名護市辺野古沖における船舶転覆事故について、今般、海上運送法の無登録営業の事案が確認されたことを受け、国土交通省では、「海上運送法の無許可・無登録営業の疑いに関する通報窓口」を地方運輸局等に設置し、無許可・無登録営業の疑いのある運送行為に係る情報収集を強化します。
  1. 背景等
    • 本年3月16日に沖縄県名護市辺野古沖で発生した船舶転覆事故を起こした2隻の船舶のうち「不屈」の船長について、海上運送法の無登録営業が確認されました。
    • これを受け、事業登録のない船舶による今後の事故被害を防止するため、今般、「海上運送法の無許可・無登録営業の疑いに関する通報窓口」を地方運輸局等に設置し、無許可・無登録営業の疑いのある運送行為に係る情報収集を強化します。
  2. 通報窓口の概要
    • 「海上運送法の無許可・無登録営業の疑いに関する通報窓口」では、海上運送法の許認可を受けずに実施していると疑われる運送行為に関する通報を受け付けることとします。
    • 利用者、船舶運航者の従業員等のどなたからも受け付けています。
    • 通報は、スマートフォンやパソコン等から地方運輸局等のホームページに設置される指定のWEBフォームに必要事項を入力することにより行うことができます。
    • 通報窓口の設置場所、連絡先、通報方法等詳細については、国土交通省のウェブページに掲載しています。https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn3_000045.html
    • 通報の内容を確認し、地方運輸局等の担当者から船舶運航者に対するヒアリング等を実施するほか、必要に応じて海上保安庁への情報提供を行います。

ページTOPへ

Back to Top