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危機管理トピックス

令和7年の治安の回顧と展望/「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果/それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意

2026.03.09
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更新日:2026年3月9日 新着24記事

倒れてくるドミノをビジネスマンが手で止めている様子
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
  • AIディスカッションペーパー(第1.1版)の公表について
  • FATFによる「ステーブルコイン及びアンホステッド・ウォレット(P2P)に関する報告書」の公表について
  • それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!
内閣官房
  • 「防災庁設置法案」「防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
  • 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
  • 循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
消費者庁
  • 「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
  • 風評に関する消費者意識の実態調査(第19回)について
  • 株式会社ソシエ・ワールドから申請があった確約計画の認定について
  • 特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
国民生活センター
  • フリマサービスのトラブルに注意!
  • 自然災害に関連する消費者トラブルを未然に防ぐために-熊本地震から10年・東日本大震災から15年-
  • 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年3月版)
  • 賃貸住宅入居時に気をつけたいポイント
経済産業省
  • 「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」を公表しました
  • イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」の設置について
厚生労働省
  • 国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)を策定しました~被害の未然防止と実効性のある浸水対策に向けて~
  • 「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • 「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 提言」の公表~2030年度までの物流革新の「集中改革期間」における輸送力不足の解消に向けて~

~NEW~
警察庁 焦点~令和7年の治安の回顧と展望
  • ローン・オフェンダー等対策の概要
    • 組織性を有さず単独で過激化して違法行為を実行するローン・オフェンダーに対処するためには、下図のように違法行為に及ぶ「意思」や「能力・物」に着目することで、その「前兆」に関する情報を把握することが有効である。警察では、様々な警察活動を通じて関連情報を把握できるよう部門横断的な取組を進めるとともに、サイバー空間における情報収集・分析や関係事業者等との協力を通じて、幅広く確実な「前兆」の把握に努めている。
  • 部門横断的な取組
    1. 司令塔機能の強化
      • ローン・オフェンダー等による被害を未然に防止するためには、警察の各部門が緊密に連携して「前兆」の収集や部門横断的な対策を行う必要がある。
      • このため、警察では、情報の一元的な集約及び危険度評価を行うとともに、関係部門による対策の調整を担う司令塔を都道府県警察本部・警察署の警備部門に設置している。
    2. 専従体制の整備
      • 警察庁においては、令和7年4月、全国の情報収集・分析や対策の司令塔として専従かつ常設の「ローン・オフェンダー等対策室」を新設した。
      • さらに、警視庁においても、令和7年4月、各種対策の実効性を一層強化することを目的として、公安部内にローン・オフェンダー等対策に専従する公安第三課を新設したほか、その他道府県警察においても、専従体制を拡充させている。
    3. 都道府県警察の知見の融合
      • 道府県警察において指導的立場となる捜査員を育成するほか、都道府県の区域を越えた事案における関係警察の連携を確保するため、捜査員を警視庁(公安第三課)へ派遣し、各種実務を経験させる「LO対策実務研修」を令和7年10月から開始した。
      • この研修を通じて、捜査技能を向上させるとともに、都道府県警察の知見の融合を図っている
  • サイバー空間における情報収集・分析
    • 一般にローン・オフェンダー等は、現実空間における他者とのつながりが希薄である一方、サイバー空間では、過激な言説に影響を受けたり、違法行為を行うための下調査を行ったりするなど、一定の反応・活動が認められることが多い。
    • 特に、SNS等においては、要人への危害を予告したり、ほのめかしたりする内容の投稿がなされる場合があり、こうした投稿については違法行為に及ぶ「意思」の表明となり得ることから、必要な情報収集・分析を行い、危険度に応じて対策を講じる必要がある
      1. 脅威情報の収集・分析
        • 警察では、インターネット上に公開されたテロ等関連情報の収集・分析(オシント:オープン・ソース・インテリジェンス)を担う警察庁警備局インターネット・オシントセンターと都道府県警察が連携し、サイバー空間における脅威情報の収集・分析を実施している。
        • また、令和8年度には、この情報収集・分析業務の高度化・効率化を図るため、人工知能(AI)を活用した実証実験事業を実施することとしている。
      2. 全国オシント研修会・LO犯罪心理学講演会の実施
        • 警察庁は、都道府県警察の職員が参加する全国オシント研修会を開催し、サイバー空間における情報収集について講義・演習を実施している。
        • また、犯罪心理学の専門家を招へいしてLO犯罪心理学講演会を開催し、ローン・オフェンダー等対策に係る知見の醸成に努めている
  • 関係事業者等との協力の拡充
    • ローン・オフェンダー等による違法行為の「前兆」を見逃さないためには、違法行為に利用し得る「物」にも着目することが重要である。警察では、過去の事例を踏まえ、違法行為の実行に至るまでの過程でローン・オフェンダー等が接触・利用し得る事業者等に幅広く協力を呼び掛け、確実な「前兆」の把握に努めている。
      1. 爆発物原料対策
        • 爆発物の原料となり得る化学物質等は、薬局、ホームセンター、インターネット通信販売等で容易に入手が可能な状況にある。過去の重大事件では、ローン・オフェンダーが市販の化学物質から爆発物等を製造して違法行為に及んでおり、こうした化学物質の入手に際する不審な動向は、ローン・オフェンダー等による違法行為の「前兆」となり得る。
        • このため、警察では、爆発物の原料となり得る化学物質を販売する事業者を個別に訪問し、販売時における本人確認や使用目的の確認の徹底、不審情報の通報等を要請しているほか、実際に接客に当たる従業員に対し、不審購入者の来店や電話による問合せがあった場合を想定したロールプレイング型訓練を行っている。また、令和7年4月には、従来の指定11品目に準じて注視すべき化学物質5品目(追加5品目)についても販売事業者への働き掛けを行うこととするなど、取組を強化している。
        • 警察では、これらの販売事業者等から得られた不審情報を集約・分析するなどして爆発物を用いた違法行為の未然防止を図っている。
      2. 空薬きょう対策
        • 手製の銃砲を製造するローン・オフェンダー等が弾丸を用意する際、空の薬きょうを購入し利用する事例があった。
        • 空薬きょうは、市場の規模こそ小さいものの、一般消費者同士の個人間取引により流通していることから、警察では、取引の機会を提供するプラットフォーム事業者に対し、空薬きょうが悪用されないようにするための対策を呼び掛けている。
      3. 不動産事業者との連携
        • 過去の重大事件において、被疑者の自宅等において銃砲や爆発物が製造・保管された際、その工作音や異臭等に関する苦情が近隣住民や管理会社で把握されていた事例もあることが確認されている。
        • このような「前兆」を把握するため、警察では、不動産の業界団体に対する個別訪問、研修の機会を利用した広報啓発等を通じて、テロ等重大事案の未然防止に理解を得るとともに、金属加工時の異音、火薬製造時の異臭等の不審情報の通報を呼び掛けている。
  • 第27回参議院議員通常選挙に係る取組
    1. 情報収集体制の強化
      • ローン・オフェンダーによる3つの重大事件(1頁の【事例】)は、いずれも国政選挙の期間中(令和4年の参議院議員通常選挙、令和5年の衆議院議員補欠選挙及び令和6年の衆議院議員総選挙)に発生した。令和7年の第27回参議院議員通常選挙では、要人等に対する事件を二度と起こさせないため、警察庁LO脅威情報統合センターを設置し、組織を挙げてローン・オフェンダー等対策を強力に推進した。
      • センターは、下図のとおり、全国警察から関連情報を一元的に集約・統合するとともに、都道府県警察が行う対策の調整や、警護部門等への情報共有を行った。その過程では、警護対象者や候補者に危害を加える旨を予告するなどSNS上の危険な投稿が889件確認され、都道府県警察において警告を行うなど必要な対応を行った。
    2. プラットフォーム事業者との協力強化
      • 警察は、令和7年の参議院議員通常選挙において、商品やサービスを直接保有・提供する事業者だけでなく、多数のユーザーに取引の場やシステムを提供するプラットフォーム事業者にも対策を呼び掛けた。
      • なかでも、大規模なSNSを運営するXCorp.は、ローン・オフェンダー等によるテロを未然に防止する観点から、警護対象者や候補者へ危害を加える旨を予告するなど危険な投稿について、同社のポリシーに基づき警察からの緊急開示要請に積極的に対応した。警察は、同社の協力を得て投稿者を特定し、警告等の必要な対応を行った。
  • 小型無人機の利活用推進に向けた取組
    • 警察では、小型無人機の性能向上等を踏まえ、各種警察活動の合理化・高度化に資する観点から、小型無人機の利活用を推進している。具体的には、平素から、人が立ち入ることが困難な場所における行方不明者の捜索、交通事故事件捜査における現場見取図の作成及び警護における高所からの現場状況の確認に活用しているほか、災害や事故等の発生時には、小型無人機によって撮影した映像をリアルタイムで警察本部、警察庁及び首相官邸に伝送するなど、現場状況の把握や被災者の救出救助、避難誘導等の活動に活用している。
    • 令和7年4月には、警察庁における小型無人機等の活用等について司令塔機能を担う体制を整備するため、警備局警備運用部警備第一課に小型無人機等運用室を新設した。同室が中心となり、都道府県警察等における、小型無人機の部門を越えた利活用や操縦士の更なる育成等の取組を推進している。
  • 北朝鮮をめぐる情勢軍事関係
    • 北朝鮮は、令和3年(2021年)に発表した「国防科学発展及び武器体系開発5カ年計画」に基づく軍備増強を進めている。金正恩党総書記は、令和6年(2024年)12月末に開催された朝鮮労働党中央委員会第8期第11回全員会議拡大会議において、令和7年(2025年)の軍事面の課題として、軍の戦争遂行能力向上や民間防衛部門の戦争準備を指示するとともに、自衛的戦争抑止力の強化等を実現するための諸課題を提示した。
    • 北朝鮮は、令和6年(2024年)に続き令和7年(2025年)も多種多様なミサイルの発射を繰り返したほか、発射プラットフォームの多様化に注力した。金正恩党総書記は、同年1月、「新たな炭素繊維複合材料」を使用したとする「新型極超音速中長距離弾道ミサイル」の試験発射を参観し、ミサイルの性能について「いかなる稠密な防御障壁も効果的に突き破り、相手に甚大な軍事的打撃を加えることができる。」と言及した。
    • また、同年4月、北朝鮮は新型駆逐艦で超音速巡航ミサイル、戦略巡航ミサイルや対空ミサイルの試験発射等を行い、金正恩党総書記は、「強力な攻撃能力を前提とする主動的かつ攻勢的な防御体系を確立することが重要」と述べた。
    • 北朝鮮は、令和6年(2024年)に続き、核開発にも注力している。北朝鮮メディアは令和7年(2025年)1月、金正恩党総書記が核物質生産基地と核兵器研究所を現地指導したと報道した。金正恩党総書記は、「党第8回大会が核兵器研究・生産部門に提示した5カ年計画期間の課題が完璧に遂行されるべき今年の闘争は極めて重要」とした上で、「兵器級核物質生産計画を超過遂行して国の核の盾を強化する上で画期的な成果を収める」ことを要求し、核開発や量産を推進していく方針を示した。
    • 同年9月に開催された最高人民会議第14期第13回会議では、「我が方が核保有国へと変遷することとなったのは、我が国家の生存か死滅かという分かれ道で行った必須不可欠の選択であった」とし、「「非核化」なるものは絶対にあり得ない」と強調した。
  • 北朝鮮IT労働者問題
    • 国連安全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネル注は、これまでの国連安全保障理事会決議に基づく対北朝鮮措置に関する報告書において、北朝鮮は、IT労働者を外国に派遣し、彼らは身分を偽って仕事を受注することで収入を得ており、これらが北朝鮮の核・ミサイル開発の資金源として利用されていると指摘した。
    • 我が国においても、北朝鮮IT労働者が日本人になりすまして、日本企業等が提供する業務の受発注のためのオンラインプラットフォームを利用して業務を受注するなどし、収入を得ている事例が確認されている。
    • 実際、令和7年4月には、北朝鮮IT労働者とみられる者による、いわゆるクラウドソーシング会社の不正なアカウント登録に際し、自動車運転免許証の画像情報、銀行口座情報を提供したとして日本人男性2人を私電磁的記録不正作出・同供用幇助罪で検挙した(警視庁)。
    • また、北朝鮮IT労働者が情報窃取等の北朝鮮による悪意あるサイバー活動に関与している可能性も指摘されており、その脅威は一層高まっている状況にある。
    • こうした北朝鮮IT労働者の活動に対して、我が国は、令和7年8月、米国及び韓国とともに、「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」を発出し、北朝鮮IT労働者による手口の巧妙化及び標的拡大を指摘するとともに、三か国の連携及び官民連携の強化へのコミットメントを再確認した。また、同月、警察庁、外務省、財務省及び経済産業省は、令和6年3月に公表した「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」を更新し公表した
  • 経済安全保障に関する取組
    • 近年、国際情勢の複雑化、AI、量子技術等の革新的技術の出現、宇宙・サイバー・電磁波といった安全保障における新たな領域の誕生等により、安全保障の裾野が経済・技術分野に拡大しているとの認識が広がっている。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により世界中でサプライチェーンの寸断が見られたことなどから、サプライチェーンのぜい弱性が顕在化した。このような情勢を踏まえ、諸外国では産業基盤強化の支援、機微技術の流出防止、輸出管理強化等の経済安全保障に関連する施策が推進されている。
    • 我が国にも、規模の大小を問わず、先端技術に関する情報を保有する企業が多数存在しており、これらの企業が保有する技術情報等の中には軍事転用可能なものもある。これらの技術情報等が国外に流出した場合、企業や研究機関の国際競争力が低下するだけでなく、我が国の安全保障上重大な影響が生じかねない。経済構造の自律性の向上や技術の優位性・不可欠性の確保を進め、国民の安全・安心を守るという経済安全保障の取組が進められている中、警察も、技術情報等の国外への流出防止に積極的に取り組むことが期待されている。
    • このような情勢の下、我が国においては、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として所要の制度を創設することを内容とする経済安全保障推進法注1の全ての規定が、令和6年5月までに施行された。また、「重要経済安保情報」の指定やその取扱者の制限、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供等について所要の制度(いわゆる経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度)を整備すること等を内容とする、いわゆる重要経済安保情報保護活用法の全ての規定が令和7年5月までに施行された。
    • 緊密な連携を図りつつ、大量破壊兵器関連物資等の不正輸出対策を推進している。不正輸出対策の重要性は、我が国の安全保障環境のみならず、国際情勢全体の安定化のためにも不変だが、経済安全保障の観点からは、輸出管理の側面からの取組のみならず、広く先端技術に関する情報の流出にも対応することが求められている。このため、警察では、産業スパイ事案やサイバー事案の実態解明・取締りについても強化している。例えば、令和5年6月に、国立研究開発法人の営業秘密である技術情報が記載されたファイルデータを中国所在企業のメールアドレスに送信して開示したとして、同国立研究開発法人の研究員を不正競争防止法違反(営業秘密の開示)で検挙した(警視庁)。
    • 技術情報等は、様々な経済活動を通じて外国に流出することが懸念されており、こうした流出を未然に防止するためには、技術情報等を扱う企業等による自主的な対策が欠かせない。警察では、技術情報等を扱う企業等に対し、捜査等を通じて把握した技術情報等の獲得に向けた外国からの働き掛けの手口に関する情報やその対策に資する情報を提供する、いわゆるアウトリーチ活動を強化することで、企業等の対策を支援している。
    • こうした活動は、経済産業省、経済団体等の関係機関と連携するとともに、全国各地に所在している警察署を基盤とし、地域域住民に密着して犯罪の予防等に当たる我が国警察の特性を生かして行っている。
    • また、全国24府県(令和7年10月末現在)においては、自治体関係部局や産業界と連携した協議会・ネットワークが設立されている。こうした協議会等では、定期的に総会を開催し、技術情報等の流出に関する警察からの情報提供、有識者による講演、参加事業者間の意見交換を行うほか、技術情報等の流出やそのおそれのある事案の発生を想定した対処訓練を行うなどの取組が行われている。
    • 警察によるアウトリーチ活動では、警察庁が作成した技術情報等の流出防止対策を呼び掛けるためのパンフレットを活用している。パンフレットでは、技術情報等の流出防止に向け、「企業やアカデミアに守ってほしい3つのS」として「See(相手・書類をよく見る)」、「Stop(立ち止まってリスクを把握する)」、「Share(共有する・相談する)」を紹介している。
    • さらに、警察庁ウェブサイトにおいて、経済安全保障をめぐる情勢や事例・対策をまとめた動画を公開するなど、様々な形での情報提供を実施している
  • 外国による偽情報等への対策
    • 近年、国際社会では、他国の世論や意思決定に影響を及ぼし、自国にとって好ましい情報環境を生み出すため、偽情報の拡散を含む影響工作が様々な形で展開されている。
    • 偽情報等の拡散は、軍事手段に加えて複合的に用いられたり、選挙への不当な介入のために行われたりする状況がみられるが、これは我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹を脅かすのみならず、我が国の治安にも悪影響をもたらし得るものであるところ、生成AI技術の進展等に伴い、巧妙な偽情報が大量に生成・拡散されるリスクへの対応が重要な課題となっている。
    • ロシアについて、英国BBCは、令和7年(2025年)9月にモルドバで行われた議会選挙に際し、ロシアが資金提供する秘密ネットワークが、親EUの与党を弱体化させるフェイクニュースや親ロシアのプロパガンダを投稿した者に対して報酬の支払いを約束し、民主的な選挙の妨害を図っていたと指摘している。
    • 中国については、同月の「抗日戦争勝利80周年」記念行事の前に、昭和天皇を侮辱するAI生成動画が中国のSNSに拡散し、日本政府が外交ルートを通じて中国政府側に適切な措置を速やかに取るよう求めた。
    • 我が国では、令和7年7月に実施された第27回参議院議員通常選挙に際し、外国政府の関与の有無は必ずしも判然としないものの、誤った又は不正確な情報を投稿、拡散する複数のSNSアカウントがプラットフォーム事業者によって凍結されたことや、海外からの偽・誤情報拡散への懸念が広まっていることなどが報じられた。政府では、国家安全保障戦略(令和4年12月閣議決定)に基づき、外国による偽情報等に関する情報の集約・分析、対外発信の強化等のための体制を内閣官房に整備し、各種取組を推進してきたところ、生成AI技術の進展等に伴い、これを悪用した外国による偽情報拡散を含む影響工作の脅威が増大していくことが懸念されるなど、対策の強化が必要との認識から、同年9月、政府における対応体制が強化された。新しい体制では、内閣官房副長官の調整の下で、関係省庁が緊密に連携し一体的に取組を推進していくこととされた。
    • 警察においても、引き続き関係省庁等と連携し、情報の収集・分析に努めるほか、違法行為を認知した場合には、厳正に対処していくこととしている。
  • イスラム過激派と我が国に対するテロの脅威
    • ISIL(いわゆるイスラム国)は、平成31年(2019年)3月、イラク及びシリアにおける全ての支配地域を失い、令和元年(2019年)10月には、米国の作戦行動により初代指導者バグダーディが殺害された。その後の指導者の相次ぐ死亡により、現在は、令和5年(2023年)8月に就任した5代目指導者アブ・ハフス・アル・ハシミ・アル・クラシに対し、ISILの「州」を称する各地の関連組織が忠誠を表明している。ISILについては、中枢組織の弱体化や求心力の低下が指摘されているものの、アフガニスタン及びアフリカ地域において、関連組織がテロの実行及びプロパガンダの発信を継続している。
    • また、ISILは、イラク及びシリアにおける軍事介入に対する報復として、従前から、「対ISIL有志連合」参加国等に対するテロの実行を呼び掛けているほか、同年10月に発生したハマス等のパレスチナ武装勢力によるイスラエルへのテロ攻撃及びその後の武力衝突を受け、欧米権益等に対するテロ実行の呼び掛けを強化している。令和6年(2024年)1月には、ISIL広報官が独自メディアを通じて「かれらに会えば、何処でもこれを殺しなさい」と題する音声声明を発出し、民間人と軍人を区別することなく、ぜい弱な標的に狙いを定め、爆発物や銃器、刃物、車両等を使用した攻撃を世界各地で実行するよう呼び掛けた。こうした情勢下、同月、イラン・ケルマーンにおいて連続自爆テロ事件が発生し、少なくとも84人が死亡、284人が負傷しており、また、同年3月のロシア・モスクワのコンサート会場における襲撃テロ事件では、少なくとも144人が死亡、551人が負傷しているところ、いずれもISILが犯行声明を発出している
    • さらに、欧米では、計画段階で阻止されたものも含め、ISILのプロパガンダに影響を受けたとみられる者によるテロ事件が確認されている。例えば、同年8月に発覚したオーストリア・ウィーンのコンサート会場を標的とするテロを計画したことにより逮捕された男は、インターネットを通じて過激化しISILに忠誠を誓っていた人物であり、男の自宅から化学物質や爆発装置等が発見されるなどした。令和7年(2025年)1月には、米国・ニューオーリンズにおいて、ISILに参加したと自称する米国市民がピックアップトラックを運転して群衆に突入するなどして14人が死亡、少なくとも57人が負傷したが、これは、過去10年間の米国におけるアル・カーイダ(以下「AQ」という。)やISIL関連の攻撃で最多の死者数を出した事件とされる。また、同年2月には、オーストリア・フィラハにおいて、インターネットを通じて短期間で過激化しISILに忠誠を誓ったとされるシリア国籍の男が路上で通行人を無差別にナイフで襲撃し、1人が死亡、5人が負傷する事件が発生したほか、同年12月には、豪州・シドニーのボンダイビーチにおいても、ISILの影響を受けたとみられる男2人が銃を乱射し、15人が死亡、40人以上が負傷する事件が発生するなど、ISILは欧米において引き続き重大な脅威となっている。
    • 加えて、イラク及びシリアでISILが支配地域を失ったことにより、両国における外国人戦闘員及びその家族の多くが同地を離れて、母国又は第三国に渡航してテロを行う危険性が指摘されてきた。一方で、旧支配地域に残留する者の一部は、いまだ拘束されずに活動を継続しており、その脅威は継続している。戦闘員以外の女性や子供の帰還についても、同人らが過激思想に感化されている可能性を考慮すれば、帰国後にテロ対策上の脅威となることが懸念されている。
    • AQは、令和4年(2022年)7月に指導者アイマン・アル・ザワヒリが米国の作戦により殺害された後、新指導者の発表が認められないなど、指導部の損失に直面しているが、令和3年(2021年)8月にアフガニスタンで実権を掌握したタリバーンとの密接な関係が指摘されており、同国を拠点として活動が活発化することが懸念されている。一方で、中東やアフリカにおいて活動するAQ関連組織は、各地で自律的に活動しており、現地政府・治安機関等を狙ったテロを継続している。
    • また、ISILをはじめとするイスラム過激派組織による先端技術の悪用も懸念されており、暗号資産を通じた資金獲得活動やAIによるプロパガンダ素材の生成と様々な言語への翻訳、暗号化されたアプリへのリクルート対象の誘導等により、影響力の強化及び勢力の拡大を図っているとの報告もある。これらの事情を鑑みれば、国際テロを取り巻く情勢は、依然として厳しい状況にあるといえる。
  • 我が国を標的とするテロの脅威
    • 平成25年(2013年)1月の在アルジェリア邦人に対するテロ事件、平成31年(2019年)4月のスリランカにおける爆弾テロ事件等、邦人や我が国の権益がテロの標的となる事案が現実に発生していることから、今後も、邦人がテロや誘拐の被害に遭うことが懸念される。
    • ISILは、独自メディアである「アル・フルカーン」やオンライン機関誌「アル・ナバア」を通じ、欧米権益等に対するテロの実行を呼び掛けるプロパガンダを継続している。
    • また、アフガニスタンを拠点とするISIL-K注の関連メディアにおいて、タリバーンに協力的な国家を批判する意図で、他国の国旗とともに我が国の国旗が掲載されるなど、我が国に言及する状況が確認されている。
    • AQについても、米国とその同盟国をテロの標的とするよう呼び掛けているほか、米国で拘束中のAQ幹部ハリド・シェイク・モハメドは、我が国に所在する米国大使館を破壊する計画等に関与していたと供述している。
    • こうした動向や供述は、米軍基地をはじめとする欧米権益等が多数存在する我が国に対するイスラム過激派組織によるテロの脅威の一端を明らかにしたものといえる。これらの事情を鑑みれば、我が国に対するテロの脅威は継続しているといえる。
  • サイバー情勢
    • サイバー空間は、地域や年齢、性別を問わず、全国民が参加し、重要な社会経済活動が営まれる公共空間へと変貌を遂げ、金融、航空、鉄道、医療等といった国民生活や社会経済活動を支える基盤となる機能から、警察や防衛といった治安や安全保障に関わる国家機能に至るまで、あらゆる場面で実空間とサイバー空間の融合が進んでいる。
    • こうした中、政府機関、金融機関等の重要インフラ事業者等におけるDDoS攻撃とみられる被害や情報窃取を目的としたサイバー攻撃、国家を背景とする暗号資産獲得を目的としたサイバー攻撃事案等が相次ぎ発生するなど、サイバー空間をめぐる脅威は、極めて深刻な情勢が続いている。
    • 近年、世界各地で機密情報や知的財産の窃取、重要インフラの機能停止等を企図したとみられるサイバー攻撃が相次いで発生している。こうした攻撃の中には国家の関与が疑われている攻撃も数多く存在し、今後も世界的規模でのサイバー攻撃の発生が懸念される
  • 【事例】サイバー攻撃集団「MirrorFace」による情報窃取を目的とした攻撃
    • 令和7年(2025年)1月、警察庁及び内閣サイバーセキュリティセンターは、2019年頃から日本国内の組織、事業者及び個人に対するサイバー攻撃キャンペーンが、「MirrorFace」(別名:EarthKasha)と呼称されるサイバー攻撃グループによって実行されたと評価し、連名で注意喚起を発出した。攻撃対象、手口、攻撃インフラ等を分析した結果、「MirrorFace」による攻撃キャンペーンは、主に我が国の安全保障や先端技術に係る情報窃取を目的とした中国の関与が疑われる組織的なサイバー攻撃であると評価している。
  • 【事例】サイバー攻撃集団「Salt Typhoon」による情報窃取を目的とした攻撃
    • 令和7年(2025年)1月、米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、中国四川省を拠点とするセキュリティ企業「四川聚信和网科技有限公司(四川聚信)」に対する制裁を発表した。
    • 四川聚信は、中国国家安全部(MSS)と強いつながりがあり、サイバー攻撃グループ「Salt Typhoon」の活動に直接関与しているとされている。「Salt Typhoon」の一連の攻撃は、米国の国家安全保障、外交政策等に係る情報窃取を目的とした組織的なサイバー攻撃であると評価されている。
  • 【事例】サイバー攻撃集団「APT 27」による情報窃取を目的とした攻撃
    • 令和7年(2025 年)3月、米国司法省は、世界的なコンピュータ侵入キャンペーンに関与したとして、中国公安部2名、安洵信息技術有限公司(i-Soon)従業員8名及び「APT 27」(別名:Silk Typhoon、UNC5221)構成員2名を訴追したと発表した。これらのアクターは、中国公安部(MPS)及びMSSの指示や独自の判断に基づき、米国を拠点とする中国の批判者及び反体制派、米国内の大規模な宗教組織、アジアの外務省、並びに米国の連邦政府及び州政府等を標的としたサイバー攻撃を実施し、窃取したデータの対価としてMPS及びMSSから多額の金銭を受け取っていたとされている。
    • 同日、米国財務省は、訴追された「APT 27」構成員及び同人が設立した上海黒英信息技術有限公司(Shanghai Heiying 社)を制裁対象に指定することを発表した。
  • 【事例】サイバー攻撃を支援する民間企業
    • 令和7年(2025年)12月、英国政府は、英国及び同盟国に対するサイバー攻撃を実行したとして中国を拠点とする安洵信息技術有限公司(i-Soon)及び北京永信至科技有限公司(Integrity Tech)を公表し制裁を行った。制裁対象となった企業は、世界中で80以上の政府機関及び民間企業を標的としたサイバー攻撃を実施したほか、他者の悪意あるサイバー活動を支援したとされている。英国国家サイバーセキュリティセンター(NCSC)は、これらの民間企業が中国のサイバー攻撃を支援したと評価している。
  • 【事例】フランスへのサイバー攻撃
    • 令和7年(2025年)4月、フランス外務省は、ロシア軍参謀本部情報総局(GRU)に属するハッカー集団「APT 28」が2021年以降にフランスの省庁や防衛関連企業、シンクタンク、2024年パリオリンピック関連組織等に対してサイバー攻撃を行ったとする声明を発表した。これらの攻撃は、情報窃取やシステム侵害を目的とした国家主導の行為であり、フランスは国際法違反として強く非難した。
    • 声明は、フランス国家情報システム庁(ANSSI)の技術的分析に基づいており、「APT 28」の活動がフランスのITインフラに深刻な脅威を与えたとしている。
  • 【事例】西側諸国の物流企業とテクノロジー企業を標的としたサイバー攻撃
    • 令和7年(2025年)5月、米国サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)、米国国家安全保障局(NSA)、米国連邦捜査局(FBI)、西側諸国当局等は、GRUによる西側諸国の物流企業やテクノロジー企業を標的とするサイバー攻撃に関し、共同サイバーセキュリティアドバイザリー(CSA)を発出した。同アドバイザリーによれば、物流企業やテクノロジー企業を標的とした攻撃では、以前に公開された戦術、技術、手順(TTP)が組み合わせて使用されており、また、ウクライナや隣接するNATO諸国のIPカメラを大規模に標的とする攻撃とも関連している可能性が高いとしている。
  • 【事例】マイクロソフトの認証情報を窃取するサイバー攻撃
    • 令和7年(2025年)7月、英国外務省は、欧州各国を標的としたサイバー攻撃に関与したとして、GRUの3部隊(26165、29155、74455)及びGRUの幹部職員を含む関係者18人に対する制裁を発表した。同日、NCSCは、GRU 26165 部隊に属するサイバー攻撃集団「APT 28」が、Microsoft 社のサービスにおける被害者のメールアカウントへのアクセスを可能とする認証情報を窃取するためマルウェア「AUTHENTIC ANTICS」を使用していたことを明らかにした。林官房長官(当時)は22日の記者会見で、悪意あるサイバー活動を明らかにするための英国政府の取組を支持すると述べた。
  • 【事例】北朝鮮IT労働者による外貨獲得
    • 令和6年(2024年)12月、米国司法省は、経済制裁違反、電信詐欺、マネー・ローンダリング、身分盗用等の長期にわたる共謀により、14人の北朝鮮人を起訴したと公表した。彼らは、IT労働者として米国企業や非営利団体で身元を偽装して雇用され、雇用による収入に加えて、企業の機密情報を窃取し雇用主を恐喝することで収入を補い、2017年4月から2023年3月までの6年間に少なくとも8,800万ドルを不正に稼いだとされている。
    • 北朝鮮IT労働者が手口を一層巧妙化させ、世界的に活動を拡大している現状を踏まえ、令和7年(2025年)8月には、警察庁、外務省、財務省及び経済産業省は、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」(令和6年(2024年)3月公表)を更新するとともに、米国及び韓国と共に、「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」を発出した。
  • 【事例】サイバー攻撃集団「TraderTraitor」による暗号資産関係事業者を標的とした攻撃
    • 令和7年(2025年)2月、FBIは、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループ「TraderTraitor」が暗号通貨取引所Bybitから約15億ドル相当の暗号資産を盗んだことを公表した。
    • 「TraderTraitor」は急速に活動を進めており、盗まれた資産の一部をビットコインやその他の暗号資産に変換し、複数のブロックチェーン上の何千ものアドレスに分散しているとされている。
    • また、「TraderTraitor」は、北朝鮮当局の下部組織とされる「Lazarus Group」の一部とされており、手法の特徴として、同時に同じ会社の複数の従業員に対して実施される、標的型ソーシャルエンジニアリングが挙げられる。

~NEW~
首相官邸 東日本大震災の発生から15年を迎えるに当たっての高市内閣総理大臣メッセージ「国民の皆様へ」
  • 東北地方を中心に未曾有の被害をもたらした東日本大震災の発生から15年を迎えようとしています。
  • この震災によりかけがえのない多くの命が失われました。最愛の御家族や御親族、御友人を失われた方々のお気持ちを思うと、今なお哀惜の念に堪えません。
  • 政府は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の被災者を含め、いまだ被災地の方々が様々な課題に直面している現実を心に刻み、復興に全力で取り組んでまいります。
  • また、震災の大きな犠牲の上に得られた教訓を風化させることなく、これまでの復興を通じて蓄積してきた知見をいかし、今後切迫する大規模自然災害に対し、徹底した事前防災の推進や、発災時から復旧・復興までの一貫した災害対応の司令塔となる防災庁を今年中に設置すべく、準備を加速します。
  • この震災により犠牲となられた全ての方々に対し哀悼の誠を捧(ささ)げるべく、3月11日の午後2時46分に1分間の黙とうを捧げ、御霊の安寧をお祈りすることとしております。国民の皆様におかれましても、これに合わせて、それぞれの場所において黙とうを捧げるなど、犠牲となられた全ての方々の御霊の安寧をお祈りいただきますよう、お願い申し上げます。

~NEW~
厚生労働省 「働き方改革関連法施行後5年の総点検」の調査結果を公表します
▼ (別添)働き方改革関連法施行後5年の総点検
  • 労働時間の増減希望状況
    • 労働時間を増やしたい 約10.5%
    • このままで良い 約59.5%
    • 減らしたい 約30.0 %
  • 労働時間を増やしたい理由
    • 仕事の完成度や業績をより高めたいから10.2%
    • 業務を通じて知識や経験・スキル・技術を高めたいから7.0%
    • 自分のペースで仕事をしたいから19.7%
    • たくさん稼ぎたいから(⑤を除く) 41.6%
    • 所定労働時間以外の労働分の収入(残業代)がないと家計が厳しいから15.6%
    • 労働時間が長い方が上司や周囲に評価されるから 4.1%
    • 会社や社会に貢献したいから 9.8%
    • その他11.7%
  • 現状の労働時間に対する企業としての希望は以下のとおり。
    1. 現状のままがいい(201社)
      • 現状のままがいい理由として、業務量との関係(178社)、労働者の健康確保・ワークライフバランス(22社)、人材確保・定着(20社)等が挙げられた。
      • 具体的には、労働者の健康を考えると上限まで増やしたいとは思わない、残業時間を増やすと人材の採用や定着が難しくなる等の企業からの声がある。
    2. 増やしたい(53社)
      • 増やしたい理由として、業務の性質(29社)、受注の確保(9社)、労働者の希望(9社)、人手不足(7社)等が挙げられた。
      • 増やしたい範囲に関する主な希望は以下のとおり。
        • 上限規制の枠内(25社)
        • 上限規制を超えて(17社)
        • 月45時間・年6回を超えて(11社)
        • 歩合制のトラックドライバー等から労働時間を増やしたいとの希望がある一方で、労働者が長時間労働を望まないとの企業からの声がある。
    3. 減らしたい(73社)
      • 減らしたい理由として、人材確保・定着(22社)、労働者の健康確保・ワークライフバランス(18社)、人件費抑制(9社)等が挙げられた。
  • 労働者の希望・その理由は以下のとおり
    • 現状のままがいい(70人) 仕事量、収入、プライベートとのバランスなどの現状に不満がない等
    • 減らしたい(14人) プライベートの時間の確保等、ワークライフバランスを重視する等
    • 増やしたい(13人) 子育て中等の理由でもっと稼ぎたい、業務量との兼ね合い、技術の向上等
  • その他、個別制度について、副業兼業(11社)、変形労働時間制(6社)、裁量労働制(4社)に関する課題・要望が挙げられた。

~NEW~
金融庁 業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点
▼ 主要行等(令和8年1月27日)
  • 「経営者保証に依存しない融資」の促進に向けた取組状況について
    • 2025年12月19日、「経営者保証に依存しない融資」の促進に向けた2025年度上期の取組実績を公表した。主な内容として、
      • 新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資件数」の割合が全業態平均で55.8%と増加したほか、
      • 新規融資件数に占める「経営者保証に依存しない融資件数」と「有保証融資のうち適切な説明を行い記録した融資件数」との合計の割合も、全業態平均で99.8%と増加した。
    • また、同日、各金融機関に対して2025年に実施した「経営者保証に依存しない融資」に係る取組状況についてのアンケート調査の結果も公表した。
    • その中では、例えば、9割以上の金融機関が、「経営者保証に依存しない融資」の促進を通じて、保証の必要性についての真摯な検討の促進や安易な保証徴求の減少といったポジティブな効果があったと評価している等のことが明らかになった。
    • いずれも、「経営者保証に依存しない融資」に向けた取組が着実に浸透しているものと評価できる結果であり、各金融機関においては、引き続き、「経営者保証改革プログラム」や今後改正予定の監督指針等の趣旨・内容を踏まえ、精力的な取組を進めていただきたい。
  • 銀行をかたる詐欺電話(ボイスフィッシング)の発生への注意喚起について
    • 2025年5月の意見交換会でも取り上げたが、再度、2025年末に、銀行をかたった電話や自動音声による電話で企業に連絡し、偽サイトへ誘導してインターネットバンキングの情報を盗み取る、いわゆる「ボイスフィッシング」が急増し、複数の企業で被害が確認された。
    • 銀行をかたることから、取引関係にある企業がだまされやすく、特に法人取引では不正送金額が大きくなる傾向があり、企業にとっては深刻な経済的打撃となる。
    • こうした状況を踏まえ、金融庁は、警察庁等の関係機関と協力し、改めて、金融機関及びその法人顧客に向けて、ボイスフィッシングの手口や対策に関する注意喚起を実施している。
    • 各金融機関においても、今一度、昨今のボイスフィッシングによる不正送金の被害状況を踏まえ、必要な対策を検討・実施いただくとともに、法人顧客に対し、注意喚起を徹底されたい。なお、その際、必要に応じ、注意喚起資料も活用いただきたい。
  • 2025年10月24日付け金融活動作業部会(FATF)声明に係る要請について
    • 2025年10月22日から24日の間に開催されたFATF全体会合において、資金洗浄・テロ資金供与対策上、重大な欠陥を有する国・地域に係る声明が採択された。
    • 同声明においては、北朝鮮及びイランを対抗措置の適用が要請される国・地域とし、ミャンマーを同国より生ずるリスクに見合った厳格な顧客管理措置の適用が要請される国・地域としている。また、イランについては、今回から以下の対抗措置が追加された。
      • イランに拠点を置く金融機関の支店等の設置拒否
      • イランにおける金融機関の支店等の設置禁止
    • これを受け、2025年12月1日、関係する金融機関・協会に対し、金融庁を含む関係省庁から、要請文(「令和7年10月24日付けFATF声明を踏まえた犯罪による収益の移転防止に関する法律の適正な履行等について」)を発出した。
    • 同要請文では、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認義務、疑わしい取引の届出義務及び外国為替取引に係る通知義務の履行の徹底等を求めているところ、傘下金融機関への周知・徹底をお願いしたい。
  • 金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWall2025)の結果還元について
    • 2025年10月に実施した「金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(DeltaWall2025)」の評価結果について、2026年1月末日に参加金融機関に還元する予定である。その後、2026年2月中を問い合わせ期間としていることから、評価内容を御確認いただき、御不明点があれば、還元時に御案内する窓口に御連絡いただきたい。
    • 評価結果が良くなかった各金融機関の経営陣においては、問題点をよく確認いただき、インシデント対応手順の見直しをはじめとして、優先順位をつけて改善を進めていただきたい。
    • くわえて、改善の進捗を経営陣が確認し、遅延等があれば原因を特定し、問題を是正いただきたい。さらに、人員・予算不足が問題の背景にある場合は、その是正を計画的に進めていただきたい。
    • また、今回の演習結果が良好であった金融機関においても、今回は特定のシナリオの下での演習に過ぎないため、最新の脅威動向を考慮して様々なシナリオを想定し、インシデント対応態勢の整備、検証を進めていただきたい。
    • さらに、演習に非参加であった金融機関に対しては、今後、各協会を通じて、業態に共通して認められた課題や、良好事例を還元する予定である。非参加金融機関においても、金融庁からの還元内容を参考にして、サイバーセキュリティの強化に取り組んでいただきたい。
  • 官民一体・業界横断的な金融犯罪対策に係る取組等について
    • 特殊詐欺や投資・ロマンス詐欺など金融サービスを不正に利用した犯罪被害が引き続き高止まりする中、2025年11月には銀行を騙るボイスフィッシングが増加するなど、金融サービスに関わる不正の手口は枚挙に暇がない。金融機関の利用者、すなわち国民を詐欺被害から守り、闇社会にカネを流さないこで金融システムへの信頼を守るためには、新たな不正の手口に対し、官民が連携し、スピード感をもって対処していくことが重要であることから、各金融機関においては、2026年も当局や業界団体との連携を密にお願いしたい。
    • 金融庁は、これまで警察庁との連名で、2024年8月と2025年9月の2回にわたり、業界団体等を通じて、預貯金口座の不正利用対策の強化に係る要請を行い、各金融機関においては、詐欺等の被害金の移転に使われている口座について、取引モニタリング等を通じて検知するなどの対策強化を進めていただいているものと承知している。
    • 一方で、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺など、金融サービスを不正に利用した犯罪においては、犯罪収益の送金先として不正に売買・貸出された口座が悪用されているという特徴がある。
    • 詐欺被害の根絶に向けては、口座の売買・譲渡等が犯罪であることに加え、口座の売却等に対して金融業界として厳格に対応する方針について、国民の認知を高め、口座売買の抑止につなげることが、預貯金口座の不正利用の抑止、ひいては国全体の安心・安全を守ることに繋がるため、官民一体となって戦略的かつ強力な広報を行うことが必要となる。
    • このため、2025年12月より、全銀協を中心として、金融庁や警察庁、各業界団体が連携し、統一的なコンテンツとしてショート動画を作成し、デジタル媒体を中心に、当該コンテンツを用いた業界横断的な広報を展開している。
    • 金融庁も、各チャネルを活用しながら当該コンテンツを発信していく予定であり、各業界団体、金融機関においても、ショート動画の活用などを通じて、一人でも多くの利用者の目に留まるように様々な場所・場面において当該メッセージを積極的に発信いただきたい。
    • また、令和7年度補正予算において、「預貯金口座不正利用対策高度化推進事業費補助金」が措置された。本事業は、2025年4月22日に決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」に「預金取扱金融機関間において不正利用口座に係る情報を共有しつつ、速やかに口座凍結を行うことが可能となる枠組みの創設について検討する」旨が定められており、政府としても、国民を詐欺等の被害から守るための環境整備に資する取組を支援するものであり、こうした事業等も活用しながら、官民一体となって一層の対策を講じてまいりたい。
  • バーゼル銀行監督委員会による「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」について
    • 2025年12月、バーゼル銀行監督委員会が「健全なサードパーティリスク管理のための諸原則」を最終化し、公表した。2024年に実施された市中協議では、我が国銀行業界からも有益な御意見を頂戴した。
    • 「サードパーティ」は、外部委託先に加え、調達先やサービス連携先などを含む幅広い概念である。本諸原則は、デジタル化に伴い銀行がサードパーティへの依存度を深めている現状を踏まえ、2005年に策定された業態横断的な文書を銀行業態についてアップデートするものとして策定された。
    • 本諸原則では、サードパーティリスク管理に関する取締役会等の責任や、台帳管理等のリスク管理枠組みの実施、サードパーティとの取決め締結前のデュー・デリジェンス、契約、途上管理、業務継続管理、サードパーティとの取決め終了という「出口」に至るまでの一連の「ライフサイクル」について、サードパーティのリスクや重要性等に応じたリスクベース・アプローチのもとで期待される対応が記載されている。
    • ここ数年、ソフトウェアの変更管理に起因する問題で我が国を含めて金融業界が大きな影響を受けた事例があるほか、国内でもサードパーティへのサイバー攻撃を通じた深刻な個人情報漏えい事案等が発生したり、大手行が他国オフショア拠点へ業務委託を拡大するなど、サードパーティリスク管理はより一層重要性を増している。
    • 金融庁は、従前から、法令・監督指針等に基づき、委託先管理やサイバーセキュリティを含むサードパーティリスク管理について適切な対応を求めている。改めて、「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」(2024年10月)や、今回新たに策定された本諸原則を、さらなるリスク管理の高度化に活用いただくことを期待する。金融庁としても、本諸原則も踏まえた先行きのサードパーティリスク管理に関する監督・モニタリングの在り方について、金融機関との対話も踏まえ、適切に検討していく方針である。
▼ 全国信用金庫協会(令和8年1月29日)
  • 多国間制裁監視チームによる報告書公表について(北朝鮮関連)
    • 2025年10月、多国間制裁監視チーム(Multilateral Sanctions Monitoring Team、MSMT)は、「北朝鮮によるサイバー及びIT労働者の活動」をテーマに、第2回目の報告書を公表した。
    • 報告書には、暗号資産窃取及びその資金洗浄や利用、IT労働者による外貨獲得並びに情報窃取を含む北朝鮮によるサイバー活動に係る具体的な情報が記載されている。
      • 報告書の対象期間(2024年1月~2025年9月)に、北朝鮮は少なくとも28億米ドル相当の暗号資産を窃取した。
      • 中国、ロシア、アルゼンチン、カンボジア、ベトナム、UAEを含む外国拠点の仲介者等に依存し、窃取した暗号資産を法定通貨に洗浄した。
      • 軍事装備品等の販売・移転を含む調達取引にステーブルコインを使用した。
    • 各金融機関においては、本報告書も参考に、引き続きサイバーセキュリティ対策、マネー・ローンダリング対策の強化に取り組んでいただきたい。
    • (参考1)多国間制裁監視チーム(Multilateral Sanctions Monitoring Team、MSMT)
      • 2024年4月に安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネルの活動が終了したことを受け、同年10月、日本を含む同志国は多国間制裁監視チーム(MSMT)を設立。参加国は、日本、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ニュージーランド、韓国、英国及び米国の11か国。
    • (参考2)外務省報道発表「多国間制裁監視チーム(MSMT)第2回報告書の公表」https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02871.html
    • (参考3)報告書には、北朝鮮関係者が DMM Bitcoin から約 308 百万ドル相当の暗号資産を窃取した事案についても記載されている。
  • サイバーセキュリティに関する取組について
    • 最近のサイバー攻撃はますます深刻化しており、他業種において、業務遂行に多大な影響を及ぼすような事象も頻発している。こうした脅威は金融機関にとって決して他人事ではなく、自分事として取り組むことが重要である。
    • サイバーセキュリティは、事業継続やお客様の信頼を守るために欠かせない経営課題であり、引き続き、経営レベルでの対応をお願いしたい。
    • <アタックサーフェスマネジメント(ASM)に係るモニタリング>
      • 上記のサイバー攻撃事象等に関しては、外部との接点に係る脆弱性の適切な管理等の基本的な対応を徹底することが重要である。金融庁において、金融機関におけるアタックサーフェスマネジメント(ASM)の状況を把握するために、複数の金融機関に対し、アドホックなオフサイトモニタリングを実施することを検討している。対象金融機関には個別に連絡するので、お含み置き願いたい。
      • (参考)アタックサーフェスマネジメント
        • ウェブサイトやインターネットバンキングなど、組織の外部からインターネットを通じてアクセス可能なシステム・機器を発見し、それらに存在する脆弱性(弱点)などのリスクを継続的に検出・評価する一連のプロセス。
    • <サイバーセキュリティセルフアセスメント(CSSA)>
      • 先般実施したCSSAでは、今回初めて「金融分野におけるサイバーセキュリティに関するガイドライン」に基づく自己評価を行ってもらい、個別結果も2025年11月に各金融機関へ還元した。更に詳細な分析や横断的な示唆は後日改めて共有するので、ぜひ今後の取組に活かしてほしい。
    • <耐量子計算機暗号(PQC)対応>
      • 金融ISACにおいて「日本の金融機関のためのPQC移行ガイド」が作成され、その中にPQC移行の具体的な移行ステップも含めた全体像が示されている。PQCへの移行は、将来の安全性確保に向けて避けられない取組であり、信用金庫業界及び各金融機関において、金融ISACのガイドも参考にしながら、体制整備、システムの優先順位策定やクリプトインベントリの作成など、着実に準備を進めていただきたい。
  • 生成AIを活用した地域金融機関における業務改善の取組について
    • 地域金融機関における生成AI技術の導入は、顧客に直接影響を及ぼさない内部の業務効率化を中心に進んでいる一方、対顧客向けサービスについては、誤った情報を生成するリスク(ハルシネーション)もあり、限定的な範囲にとどまっていると認識している。
    • このため金融庁としては、2025年12月に公表した「地域金融力強化プラン」に基づき、地域金融機関による生成AIの利活用に関する実証を行い、対顧客向けサービスをはじめとするユースケースを創出する。その上で、ほかの地域金融機関が生成AI技術を導入できるよう、ユースケースやリスク低減の方法等のプロセスをとりまとめ、情報提供を行う。これらの措置に必要な経費については、令和7年度補正予算にて確保している。
    • これらの取組を通じて、地域金融機関による生成AIの健全な利活用を促進し、その業務の効率化を後押ししていく。

~NEW~
金融庁 AIディスカッションペーパー(第1.1版)の公表について
  • 金融庁では、金融分野における健全なAI活用に向けた取組みを後押しし、事業者との建設的な対話に資するべく、2025年3月にAIディスカッションペーパー(第1.0版)を公表しました。その後、同年6月から12月にかけて「金融庁 AI官民フォーラム」を開催し、AI利活用の状況、AIに関連するリスクマネジメント・ガバナンスの取組事例、規制の適用関係の明確化を必要とする場面等に関し、知見の共有とディスカッションを行いました。
  • 今般、「金融庁 AI官民フォーラム」で得られた知見を基に、AIディスカッションペーパー(第1.0版)にアッデートを加え、第1.1版として改訂しました。
▼ (別紙3)AIディスカッションペーパー(第1.1版)(概要資料)
  • 「金融庁AI官民フォーラム」において議論されたAI利活用の状況、AIに関連するリスクマネジメント・ガバナンスの取組事例等を基に、AIディスカッションペーパーをアップデート
  • ポイント1:顧客向けサービスを念頭としたリスク低減の取組事例
    • 顧客向けサービスを念頭にリスク低減に向けた取組みの検討が進む中、一定の共通的な目線が形成されつつある。
    • (1)サービス提供前の「設計と事前検証」、(2)サービス提供時の「顧客への適切な説明・注意喚起」、(3)サービス提供後の「検証・モニタリング」と、④それら全体を支える「ガバナンス」の4つの局面に分け、金融機関からの相談・照会に金融庁が対応する際に参照するものとして整理。
  • ポイント2:諸法令・規制の考え方
    • 証券会社がシステム関連の子会社にAIシステムの開発を委託する際、非公開情報を含む顧客との会話データ等を提供しうるという考え方を提示。
    • 法人関係情報の管理態勢のあり方等の論点が事業者から提示されたところ、今後、具体的なユースケースを通じた事業者団体や当局との検討により、解釈や目線の提示、業界レベルでの知見共有・プラクティス形成につなげる予定。今後生ずる他の論点についても、事業者による具体的なユースケースの特定や論点の深度ある検討、当局・事業者団体によるオープンな対応により、同様に解釈の提示やプラクティス等が進展することに期待。
  • ポイント3:AIの利活用の実践
    • 経営トップが先導して、業務効率化や新たなビジネス創出の動きを具体的な取組みとして進めるフェーズに。健全なAIの利活用によって着実に業務プロセスの改善につなげていくことが期待される。
  • その他(データマネジメント、ガバナンス等)
    • 質の高いデータがAIの有用性に直結するため、目的を持ったデータ整備が重要。
    • アジャイルな推進体制やリスクベースの対応が有効。業界レベルでの知見共有の進展が期待される。
  • 顧客向けサービスを念頭とするリスク低減に向けた取組事例
    • 顧客向けサービスを念頭にリスク低減に向けた取組みの検討が進む中、一定の共通的な目線が形成されつつある
      1. 設計と事前検証
        • 技術的な対応
          • RAGによる回答範囲の制限、より高度なLLMの選択、ファインチューニング、回答内容のフィルタリング等
        • サービス設計
          • AI対応によるサービスと人間対応によるサービスを利用者が選択できるように
          • 事務的な手続などからAIの活用を始め、金融取引などの中核的な業務にもAIの適用領域を広げていくアプローチ
      2. 顧客への適切な説明・注意喚起
        • 生成AIによる回答であることや、生成AIの特性上誤りが含まれうること等について注意喚起
        • 手続・取引の過程で顧客の理解を確認するステップを設け、理解が確認できない限り次に進めないように
        • 回答の根拠・情報ソースの明示
        • 顧客の選択により、いつでもAI対応から人間対応へ移行できるように
      3. 検証・モニタリング
        • AIと顧客との会話ログを保存して回答をモニタリングし、必要な場合には顧客へフォローアップの連絡
        • AIが偏った勧誘等を行っていないか等を客観的な数字を用いて確認・検証
        • 推奨ロジックの文書化と第三者レビューを通じたモニタリング
        • 検証・モニタリングを踏まえた継続的な改善
      4. ガバナンス
        • 経営陣を含む全社的な体制の整備と、現場職員に至るリテラシー向上
        • AIの用途等に応じたリスクベースのアプローチ
        • 達成すべきゴールを明確化した上で、ライフサイクルを通じてリスクマネジメントを行うアジャイルなガバナンス

~NEW~
金融庁 FATFによる「ステーブルコイン及びアンホステッド・ウォレット(P2P)に関する報告書」の公表について
▼ プレス・リリース(翻訳)
  • ステーブルコインとアンホストウォレットに関するターゲットレポート – ピアツーピア取引
  • パリ、2026年3月3日 – 金融活動作業部会(FATF)の新しい報告書は、特にホストされていないウォレットを介したピアツーピア(P2P)取引を通じてのステーブルコインの不正利用に関連する違法な金融リスクを強調し、金融システムの健全性を守るための管理強化のための各国および民間セクターへの推奨措置を示しています。
  • FATFのステーブルコインとアンホストウォレットに関するターゲットレポートは、ステーブルコインが急速に拡大し、2025年半ばまでに250種類以上が流通し、時価総額は3,000億米ドルを超えていることを強調しています。チェイナリシスによると、2025年の不正な仮想資産取引量の84%がステーブルコインであり、しばしば非ホストウォレットや資金の出所を隠すための複雑なマネーロンダリング技術が関与していました。
  • 報告書は、ステーブルコインの価格安定性、流動性、相互運用性が正当な利用を支える一方で、犯罪的な悪用の魅力にもなっていることを強調しています。これにはマネーロンダリング業者やテロリストの資金提供者、さらにはDPRKを含む国家系サイバー犯罪グループがステーブルコインをランサムウェア、フィッシング、その他のサイバー犯罪の資金洗浄に好む手法として採用すること、イランの関係者がステーブルコインを活用して拡散を資金調達することが含まれます。
  • 脆弱性には、アンホストウォレットを介したP2P取引が個人や団体間で直接行われ、規制された仲介者である仮想資産サービスプロバイダー(VASP)や金融機関の関与なしに行われること、またステーブルコイン発行者がクロスチェーン活動の管理に困難を抱え、それが違法金融対策の対象外となる可能性があることが含まれます。
  • リスクの軽減
    • 報告書は、ステーブルコインエコシステム内で活動する企業に対して、ステーブルコインを他の仮想資産と区別する特徴を明確に考慮した、限定的な規制枠組みを実施している地域のみであることを強調しています。
    • FATF基準は、既にVASPに適用されるものを超えるステーブルコインの枠組みを管轄区域に採用することを義務付けていませんが、各国にステーブルコインに関連する特定のマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金調達のリスクを認識し、それぞれの特徴を反映した比例的かつ効果的な緩和措置を実施するよう促しています。
    • 各国はFATF基準の勧告15を完全に実施し、ステーブルコイン発行者、仲介VASP、金融機関およびその他関連の関係者が明確なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与義務の対象となるようにすべきです。
    • さらに、ステーブルコインの悪用を緩和するための法域および民間セクターの良い実践例も強調しています。
      • ステーブルコイン発行者に対し、セカンダリーマーケットでの凍結、バーン、引き出し、顧客デューデリジェンスを実施し、必要に応じて許可上場(事前承認済みアドレスへの取引制限)や上場拒否(高リスクアドレスを含む取引のブロック)などのスマートコントラクト管理を実施するなどのリスクベースの技術的およびガバナンス管理を採用することを求めます。
      • スマートコントラクト機能、クロスチェーン取引メカニクス、ブロックチェーン分析ツール、アンホストウォレットを介したP2P取引のリスク監視などの専門知識を含む、監督機関および法執行機関内で強力な技術力を開発します。
      • 有能な当局が迅速な国内外協力に必要なツールと法的枠組みを備え、確立されたチャネル、覚書、迅速な情報交換を可能にする仕組み、特にステーブルコインの凍結や焼却に関わる場合などを確実にします。
      • 分類、リスク指標、新たな脅威に関する協力を強化する官民パートナーシップの確立や、調査のためのより戦術的なパートナーシップの構築。
    • FATFグローバルネットワーク全体から50件以上の提出物をもとに、新技術やブロックチェーン分析ツール、その他のリスク軽減策がステーブルコインに関わる違法行為を検出・阻止するためにどのように活用されているかを示す事例研究も紹介しています。

~NEW~
金融庁 それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!
  • 金融庁では「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」を設置し、投資詐欺を目的とするようなSNS上の投資広告や投稿等について情報収集を行っています。こうした情報の中には以下のように、類似した事例に関して複数の情報が寄せられているものがあります。
  • 以下のいずれかに該当する又は類似している場合には投資詐欺である可能性が高く、入金したお金が戻ってこないといった被害も確認されています。こうした事例を見かけた場合には関わり合いにならず、「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」や金融庁金融サービス利用者相談室、または証券取引等監視委員会情報提供窓口に情報をお寄せ頂くとともに、最寄りの警察署にご相談ください。
    • ※以下に該当するもの全てが投資詐欺であることを示すものではありません。また、全ての投資詐欺の手法を網羅するものでもありません。
  • 動画投稿サイトの広告等からSNSのクローズドチャットへ誘導され、投資への勧誘が行われる事例
    • 投資関連の投稿をフォローするとDMが届き、最終的にクローズドチャットへ誘導される。
    • 誘導された先のアカウント名に「◯◯証券」、「◯◯運用会社」や「◯◯投資クラブ」といった名称のほか著名人の名称や画像が使われている。
    • 「講師」や「先生」、「アシスタント」が登場し、投資の指南をする。
    • グループチャット内にいわゆるサクラがおり、指南に従えば利益が上がるかのようなメッセージが投稿される。
    • 情報交換や勉強会などから始まり、その後、虚偽の成功談をもとに投資話を持ち掛ける。架空の口座で取引させ、しばらくは利益が出て出金もできるかのように装いながら、追加で高額な入金をさせる。
  • AI診断を謳い文句に誘導され、投資への勧誘が行われる事例
    • AI診断を謳い文句にウェブサイトへ誘い込み、分析レポートを配信すると偽ってSNSへ誘導し、投資話を持ち掛ける。
  • 国内に登録のない海外FX業者をSNS上で紹介している事例
    • 無登録の海外FX業者(無登録業者として当局が警告を行っているものを含む)を紹介している。
    • キャッシュバックキャンペーンなどの特典を強調している。
  • 金融商品取引業者を騙っている事例
    • 既存の金商業者の名称やそれらしい名称を用いて信用させて投資を促し、特定の口座に入金を要求してくる。
    • 金融商品取引業者の登録番号を詐称している。
    • 既存の金融商品取引業者に似せた偽物のウェブサイトへ誘導してくる。
  • 高速取引行為者(HFT業者)を騙っている事例
    • 高速取引行為者は投資勧誘を行うことができないにもかかわらず、実在の高速取引行為者の名称を騙ってIPO銘柄の取引勧誘を行っている。
  • 政府公認の投資プログラムを騙るサイトから誘導する事例
    • 政府要人や著名人の画像を利用したフェイクニュースを作成し、特定の投資プログラムへの投資を呼び掛けている。
    • 「政府公認」、「金融庁の免許がある」などと偽り、あたかも政府・行政機関が個社との取引を推奨しているかのように装って勧誘を行っている。
  • 特典や褒賞などをきっかけに投資へ誘い込む事例
    • 預入金額に応じたキックバックを行うなどの特典を掲げて入金させようとする。
    • 架空の企画(暗号資産業界で最も影響力のある人物グランプリなど)で投票を依頼し、候補者が上位入賞したように見せかけ、その見返りとして架空口座に褒賞金を支払ったように装うと同時に、暗号資産取引のためとして追加資金を入金させようとする。
  • 特別待遇されているものと思わせ、投機心や射幸心を煽ることで投資へ誘い込む事例
    • プロ投資家向けの口座など、選ばれた人だけの口座が特別に利用できると謳って勧誘を行う。
    • プロ投資家向けの運用手法を特別に提供すると偽る。
    • 無料で注目株や利益確定銘柄の情報を提供すると偽る。
    • 新規公開株式(IPO)等について、身に覚えのない応募枠に当選したとして入金させる。又は、特別な応募枠があると誘い興味を持たせ、過剰な数の応募をさせた上で全て当選したと偽り、支払い義務があるとして資金を入金させる。
  • 証券口座を装ったスマホアプリが使われている事例
    • グループチャット等で投資勧誘された後、証券口座開設のためにアプリのインストールを求めてくる。
    • 既存の金商業者に似せた名称がアプリに使われていることがある。
    • 入金に個人名義の口座を指定してくる。
    • アプリ上で、振り込んだ額と同額が入金されたかのように残高表示される。
    • 取引の結果、利益が出ているかのように装う。最初のうちは出金できるが、まとまった金額を出金しようとすると理由をつけて断られ、その後出金できなくなる。
  • こうした投資勧誘を受けた場合には、冷静にご対応いただくとともに、取引をする業者が金融商品取引業や暗号資産交換業の登録等を受けているか、ご確認ください。
  • 「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索(金融事業者一括検索機能)」では、名称や電話番号等を入力することで金融庁から免許・許可・登録等を受けている業者を簡単に検索することができます。
▼ 「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索(金融事業者一括検索機能)」
  • 無登録で金融商品取引業を行っているとして、金融庁(財務局)が警告書の発出を行った者を公表しています。
▼ 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
  • 既存の金融事業者を騙ったウェブサイトや、既存の金融事業者を騙った投資勧誘等も確認されていますのでご注意ください。
  • 入金の際に証券会社が個人名義の銀行口座を指定することはありません。
  • 偽サイトやフェイクニュース等による詐欺的な投資勧誘にご注意ください!!

~NEW~
内閣官房 「防災庁設置法案」「防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が閣議決定・国会提出されました。
▼ 防災庁設置法案 及び防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の概要
  • 趣旨
    • 防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。また、防災庁設置法の施行に伴い、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加するほか、関係法律の規定の整備等を行う。
  • 概要
    1. 防災庁設置法案
      1. 内閣に防災庁を設置(第2条)
      2. 防災庁の所掌事務
        • 内閣補助事務(内閣の重要政策に関する事務:第4条第1項)
        • 分担管理事務(自ら実施する事務:第4条第2項)
          • 防災の施策に関する基本的な方針及び計画、大規模な災害への対処に関する企画立案・総合調整、関係行政機関が講ずる施策の実施の推進 等
          • 中央防災会議、災害対策本部等の防災に関する組織の設置及び運営
          • 国・地方公共団体・民間事業者等が防災計画等に基づき実施する事前防災の推進
          • 被災者や被災自治体の支援
          • 千島海溝地震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ地震等への対策 等
      3. 防災庁の組織
        • 防災庁の長及び主任の大臣を内閣総理大臣とし、防災庁の事務を統括する防災大臣を置く。内閣補助事務を遂行するため、防災大臣に、関係行政機関の長に対する勧告権を付与し、当該勧告権に基づく勧告を受けた際の関係行政機関の長における尊重義務を規定する。(第6条~第8条)
        • 副大臣及び大臣政務官一人に加え、防災庁の庁務を整理し、各部局等の事務を監督する事務次官一人を置く。(第9条、第10条、第12条)
        • 防災に関する重要事項等を審議するとともに、重要政策等を推進する中央防災会議を内閣府から防災庁に移管する。(第14条)
        • 研修及び研究を行う文教研修施設(防災大学校(仮称))を置くことを可能とする。(第15条)
        • 地方機関として防災局を置く。(第16条)
    2. 防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
      1. 災害対策基本法の一部改正
        • 科学的なリスク評価に基づく事前防災、被災者の良好な生活環境の確保を災害対策の基本理念 に追加する。(災対法第2条の2)
        • 災害からの復旧及び復興を推進するための本部の規定を追加する。(災対法第2章新第4節)
      2. 日本海溝・千島海溝地震法、南海トラフ地震法の一部改正
        • リスク評価の結果、人口動態の変化、技術の進展等に応じた基本計画の見直し義務を新設する。(海溝地震法第4条新第5項、南トラ法第4条新第6項)
        • 地方防災会議等が策定する推進計画の実効性を一層確保するため、国からの必要な情報の提供、助言等の援助を行う規定を追加する。(海溝地震法新第5条の2、南トラ法新第6条の2)
      3. 内閣府設置法その他の関係法律の一部改正
        • 施行期日
          • 令和8年中において政令で定める日(防災局に関する規定については公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日)

~NEW~
内閣官房 外国人による土地取得等のルールの在り方検討会
▼ 資料3 我が国の土地等に関連する制度及び運用状況等について
  • 外国人・外国系法人による土地・建物の取得状況の内訳
    1. 該当事例の多い国又は地域
      • 中国 1,674 筆個(47.5%) (土地 817筆、建物 857個)
      • 台湾 414 筆個(11.7%) (土地 136筆、建物 278個)
      • 韓国 378 筆個(10.7%) (土地 217筆、建物 161個)
      • 米国 211 筆個(6.0%) (土地 98筆、建物 113個)
      • ベトナム 160 筆個(4.5%) (土地 95筆、建物 65個)
    2. 該当事例の多い都道府県
      • 東京都 1,558 筆個(衛生学校・艦艇装備研究所・ニューサンノー米軍センター 553筆個 ほか)(21,829筆個)
      • 神奈川県 339 筆個(厚木航空基地・厚木海軍飛行場 70筆個 ほか) (10,792筆個)
      • 千葉県 235 筆個(習志野駐屯地・習志野高射教育訓練場 57筆個、松戸支処 57筆個 ほか) ( 6,488筆個)
      • 北海道 217 筆個(函館基地隊本部 37筆個 ほか) ( 8,595筆個)
      • 福岡県 211 筆個(福岡駐屯地・自衛隊福岡病院・春日基地 97筆個 ほか) ( 7,884筆個)
    3. 該当事例の多い注視区域
      • 衛生学校・艦艇装備研究所・ニューサンノー米軍センター(東京都)553筆個(中国 252筆個、台湾 97筆個 等) (5,386筆個)
      • 防衛省市ヶ谷庁舎(東京都) 309筆個(中国 166筆個、台湾 46筆個 等) (3,265筆個)
      • 補給統制本部(東京都) 262筆個(中国 158筆個、台湾 59筆個 等) (2,529筆個)
      • 練馬駐屯地(東京都) 169筆個(中国 141筆個、韓国 9筆個 等) (2,136筆個)
      • 福岡駐屯地・自衛隊福岡病院・春日基地(福岡県) 97筆個(中国 61筆個、台湾 19筆個 等) (3,267筆個)
  • 主要国の主な不動産取得・利用規制の概要(※現時点で把握している情報)
    1. 米国 【外国投資リスク審査現代化法】
      • 外国人(永住者を除く)による軍事施設周辺等の不動産取得を審査対象とし、国家安全保障を損なうおそれがあると認められる場合、取引中止等を命じることができる。
      • <サービスの貿易に関する一般協定(GATS)上、一部の州で土地購入の制限等が留保されているが、上記規制について言及はない。>
    2. 英国【国家安全保障・投資法】
      • 自国民・外国人を問わず、国家安全保障上の脅威となるおそれがあると合理的に判断される不動産の取引を審査対象とし、国家安全保障上のリスクが認められる場合、取引中止等を命じることができる。
      • <GATS上、土地取得に関する留保はなされていない。>
    3. フランス【都市計画法を始めとする個別法】
      • 自国民・外国人を問わず、公益地役権が設定された不動産については公共目的のために不動産利用の制限を課すことができる。(公益地役権の類型:(1)遺産保存、(2)特定資源・設備、(3)国防、(4)公衆衛生・公共の安全)
      • <GATS上、土地取得に関する留保はなされていない。>
    4. イタリア【軍事統制法】
      • 自国民・外国人を問わず、防衛施設等の周辺においては所有権及び事業の権利を制限することができ、建物の建設等を禁止することができる。
      • <GATS上、不動産購入について留保している。>
    5. カナダ【非カナダ人による住宅用不動産の購入禁止法】
      • 非カナダ人(注)による大都市圏の住宅用不動産の購入を禁止(2023年1月1日から2027年1月1日までの時限措置)。ただし、就労許可所持者に対する緩和措置あり。
      • (注)カナダ国籍を有しない者、永住者でない者。
      • <GATS上、一部の州での土地取得の制限や追加課税等が留保されているが、上記規制について言及はない。>
    6. オーストラリア【外資による資産取得及び事業買収法】
      • 外国人(永住者を除く)による国家安全保障に関する土地や住宅用地、商業用地等の取得は事前通知が義務付けられており、当該土地取得が国益に反すると認められる場合、取得計画の中止を命じることができる。
      • 外国人(永住者を除く)による既存住宅の購入を禁止(2025年4月1日から2027年3月31日までの時限措置)。(元々2戸以上の購入は認められていないが、時限的に1戸以上の購入を認めないこととするもの。)
      • 外国人(永住者を除く)は、保有する住居が1年で183日以上居住用として使用されていないか、又は賃貸市場において提供されていない場合、1年ごとに空室税(注)を支払う必要がある。
      • (注)住居購入時に支払うことが求められている申請費の2倍の額。
      • <GATS上、上記①の規制については留保されているが、上記②及び③の規制については言及がない。>
    7. 韓国【不動産取引申告等に関する法律】
      • 外国人(永住者を除く)が軍事基地区域等における土地を取得しようとする場合には許可が必要。
      • ソウル全域・仁川市・京畿道の主要地域を外国人土地取得許可区域に指定。同地域における外国人(永住者を除く)による住宅に係る取引契約には許可が必要(2025年8月から2026年8月までの時限措置)。
      • <GATS上、一部の例外を除き土地取得について留保している。>
    8. シンガポール【居住者不動産法】
      • 外国人(永住者を除く)による住宅用不動産(集合住宅の部屋等は除く)の取得を禁止。ただし、法務大臣の承認を前提に取得が認められる場合あり。
      • 【加算購入者印紙税法】住宅用不動産購入者は、属性に応じて異なる税率の印紙税を支払う必要がある(シンガポール人(1軒目:非課税、2軒目:20%、3軒目:30%)、永住者(1軒目:5%、2軒目:30%、3軒目:35%)、外国人(60%))。
      • <GATS上、不動産サービスについて内国民待遇を約束していないが、土地取得一般に関する留保はなされていない。>
  • 主要国の国境離島に対する規制の概要(※現時点で把握している情報)
    1. 米国
      • 【合衆国法典第48編(領土及び島嶼地域)】外国人(永住者を除く)は、グアム、北マリアナ諸島(サイパン等)、米領サモア、米領ヴァージン諸島、プエルトリコ等のいかなる土地を所有してはならない。※ただし、規制されているのは、土地の所有のみで、建物所有については認められている。
    2. 韓国
      • 【不動産取引申告等に関する法律】国境島嶼地域・領海基線の基点となる25の島を外国人土地取得許可区域に指定。土地取得契約を締結する前に、地方自治体から許可を得なければならず、地方自治体は国防部や国家情報院などの関連行政機関と協議した上で許可の可否を決定する。
    3. シンガポール
      • シンガポール政府地理情報システム(One Map)によれば、シンガポールの離島の大部分は国有地(国有地:35島、政府外郭団体管理地:5島、私有地:4島)。
  • 外国人土地取得・利用規制(国際約束との関係)
    1. 国際約束との関係一般
      • 我が国における外国人又は外国企業による土地取得・利用の規制の検討に当たっては、まずは政策目的に応じた規制態様、財産権との関係、経済への影響等を検討する必要がある。
      • 国際約束との整合性については、個別具体的な政策に応じた精査が必要であるが、一般論としては以下のとおり。
    2. 国際約束上の主な義務と例外規定
      • 投資関連協定、サービス関連協定は内国民待遇(注1)や最恵国待遇(注2)等の義務について規定。また、租税条約は国籍に関する無差別待遇の義務を規定。
      • 上記国際約束が適用される土地取得・利用について、外国人又は外国企業にのみ規制を課す場合は、上記の義務との整合性に要留意。
        • (注1)内国民待遇とは、相手国の投資家・サービス提供者及び投資財産・サービスに対して、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を与えること。
        • (注2)最恵国待遇とは、相手国の投資家・サービス提供者及び投資財産・サービスに対して、第三国の国民に与える待遇よりも不利でない待遇を与えること。
      • 投資関連協定及びサービス関連協定上のこれら義務との関係で正当化が難しい場合は、例外規定(注3)(注4)を援用することとなるが、精査が必要。
        • (注3)安全保障例外は、①戦時、武力紛争等の緊急時にとる措置、②兵器の不拡散に関連する措置に該当する場合等について規定。
        • (注4)一般的例外は、政策目的(例:公衆の道徳の保護、公の秩序の維持、公衆衛生、直接税の公正な又は効果的な賦課又は徴収の確保等)の達成に「必要な」措置であり、かつ、「恣意的」「不当な差別」とならない態様で適用される場合等について規定。
▼ 資料4 昨今の安全保障環境(国際情勢等)について
  • 中国の戦略・作戦構想
    • 「中華民族の偉大な復興」を実現するため、中国軍を世界一流の軍隊に築き上げることを目標とする。
    • 現在、世界は百年に一度の大きな変動の速度が増し、新たな科学技術革命と産業革命が一段と進み、世界の力関係が多く転換し、我が国の発展は新たな戦略的チャンスを迎えている。(22年10月 第20回党大会報告)
  • 中国の国防費の増加
    • 急速な軍事力の強化の背景に、国防費の高い水準での増加。
  • 軍事力強化と活動の拡大・活発化
    • 海上・航空戦力や核・ミサイル戦力を中心とした軍事力を広範かつ急速に強化。
    • 海空域での活動を急速に拡大・活発化。一方的な活動のエスカレーションも。
  • 中国の南シナ海での活動
    • 南シナ海においても、力による一方的な現状変更の試みを継続・強化。
    • 資源やエネルギーの多くを海上輸送で輸入している我が国にとっても重大な関心事項。
  • 中国軍空母の太平洋への進出
    • 中国はいわゆる「第一列島線」を超え、「第二列島線」に及ぶ我が国周辺全体での活動を活発化。
    • 中国軍は、太平洋における運用能力を着々と向上させている。
  • 北朝鮮の弾道ミサイル開発動向
    • 現行の三文書策定以降も、核・ミサイル開発に邁進。新たな弾道ミサイルも登場。
    • 自らの優先課題に沿って開発・試験を着実に実施し、関連技術等を向上。
      1. 短距離弾道ミサイルの実戦使用
        • ウクライナに対する実戦使用を通じ、短距離弾道ミサイルの能力を検証。更なる能力向上を企図。
      2. BMD突破のための極超音速兵器開発
        • 新たな「極超音速ミサイル」を発射。ミサイル防衛網の突破を企図し、引き続き開発や能力向上を追求。
      3. 対米抑止のための長射程ミサイル開発
        • 複数の固体式ICBM級が登場。再突入技術検証のための試験発射は未実施なるも、射程は米国全土を収める。
        • 北朝鮮のミサイル防衛突破能力が向上。我が国の弾道ミサイル防衛がますます困難に。
        • 北朝鮮が対米抑止力を十分に確保したと一方的に認識した場合、地域における北朝鮮による挑発行為が一層増加・重大化するおそれ。
  • 北朝鮮による核開発の現状
    • 核兵器の小型化・弾頭化を実現し、我が国を射程に収める弾道ミサイルに搭載可能。
    • また、核兵器開発のため、核分裂性物質の生産も拡充。
      1. 核兵器の小型化・弾頭化
        • 過去6回の核実験を実施し、核兵器の小型化・弾頭化を既に実現。
      2. 我が国は核攻撃の射程圏内
        • 北朝鮮は、我が国に対する核兵器の投射手段として、ノドンやスカッドERなどを使用可能。
      3. 核分裂性物質の生産拡充
        • 北朝鮮は兵器級ウランなどを継続的に生産。約50発の核弾頭を保有していると指摘されている。
        • 金正恩委員長は、核兵器開発のための濃縮ウランの更なる増産を指示。
  • 極東方面・北方領土におけるロシアの軍備強化
    • ウクライナ侵略を継続するなかでも、ロシアは北方領土を含む極東での軍備強化を継続。
    • 核戦力を含む相当規模の戦力が存在するほか、新型装備への更新が進展。
    • ロシアの活発な軍事活動の継続
    • ロシアは我が国周辺での活発な軍事活動を継続。戦略核戦力によるミサイル演習を継続するほか、欧州方面では無人機の活動が活発化しており、欧州諸国は防空態勢強化を強いられている状況。
  • ウクライナ侵略で見られる新しい戦い方の例~無人アセットの大量運用・用途拡大
    • 無人アセットにより、相手方に新たな対応コストを賦課。
      1. 無人アセットの大量運用
        • 安価で短期間に大量生産できる無人アセットが戦場の主役に。ロシアは弾道・巡航ミサイルと大量の無人機を組み合わせた大規模攻撃を都市にも実施。
      2. 無人アセットの用途拡大
        • ウクライナの戦場では、偵察・観測、長距離攻撃、前線における精密攻撃など、無人アセットの用途が急速に拡大。従来の装備品と無人アセットを組み合わせることが重要。
        • 運用方法や用途の異なる多様な無人アセットを導入し、戦況に応じて運用できるかがカギ。
  • ウクライナ侵略で見られる新しい戦い方の例~宇宙・サイバー・電磁波領域、情報戦
    • 宇宙・サイバー・電磁波領域における戦いや情報戦も継続的に展開。
      1. 宇宙領域の更なる活用
        • 米民間企業の通信衛星コンステレーション「スターリンク」などの民間衛星が戦場における通信・情報優位を左右。ウクライナは迅速な攻撃が可能に。
        • 今後、戦時における民間衛星の利用が当たり前の時代に。
      2. 開戦前から行われるサイバー攻撃と常態化
        • ウクライナでは、地上侵攻前から多数のサイバー攻撃が発生し、重要インフラや衛星通信網が標的に。ウクライナはサイバーセキュリティ強化に係る自国の取組みに加えて、欧米諸国の官民の協力を得て、常態化するサイバー攻撃に対処。
        • サイバー領域における継続的な能力構築と国際連携が不可欠に。
      3. 電子戦の活発化
        • 衛星測位システムを使用した精密攻撃や無人機に対抗するため、電子戦兵器の活用が活発化。電子戦をめぐる技術革新と対抗措置の連鎖が継続。
        • この連鎖に効果的にかつ迅速に対応できるかが課題。
      4. 情報戦の高度化
        • ロシアの偽情報の流布をはじめとする影響工作に対抗するため、ウクライナは戦略的コミュニケーションを積極的に展開。民間企業・NGOとも連携。
        • ナラティブの支配は戦略的優位性をもたらすものとして機能。情報発信の透明性・迅速性とともに官民連携の重要性が明確に。
▼ 資料5 今後の検討の視点
  • 総合的対応策(抜粋)
    • 安全保障の観点から立法事実を整理するとともに、我が国よりも踏み込んだ土地取得等のルールを導入している諸外国の例も参考に、外国人の土地取得等の新たな法的ルールの在り方について、国際約束との関係の具体的な精査を含め、以下を検討
    • 対象者(日本人・外国人を問わず対象とするか、外国人に限定するか等)
    • 規制の内容(許可制、審査付事前届出制、立入検査等)
    • 規制対象となる土地等
  • 安全保障の観点からの土地取得等のルールの在り方
    • 戦後最も厳しい安全保障環境において、我が国の安全保障に資するための新たな土地取得等の規制をどう考えるか
    • 経済活動に対する影響への配慮
    • 踏まえるべき諸外国の例及び国際約束
  • 生活レベルの観点からの土地取得等(マンション等)のルールの必要性

~NEW~
内閣官房 循環経済(サーキュラーエコノミー)に関する関係閣僚会議(第3回)議事次第
▼ 資料1 循環経済への移行を巡る政策課題への対応
  • 循環経済(サーキュラーエコノミー)をめぐる世界・日本の状況
    • 各国で重要鉱物及びリサイクル資源の輸出管理強化、国内資源確保、グローバル企業の再生材利用が進む中、我が国では石油・金属等の資源を輸入に依存する一方で、国内のリサイクル原料の多くが焼却、輸出されている現状がある。
    • 我が国産業が競争力を強化していくためには、一次資源の安定供給確保に加え、二次資源である再生材の質・量の確保と利用拡大を推進し、国際的な資源獲得競争で優位に立つことが重要。我が国の経済安全保障にも直結。
  • 資源循環を通じた我が国の自律性・不可欠性の向上の必要性
    • 我が国の製造業は、原材料の調達において、重要鉱物を始めとして海外への依存度が高い又は今後高くなる脅威にさらされている(地政学的リスク)。このため、一次資源(天然資源)だけではなく二次資源(再生資源)にも着目することが経済安全保障の確保に向けて重要であり、国内での循環資源の回収拡大や不適正な国外流出抑制等により、基幹産業に再生材を質・量・コストの面で安定的に供給するサプライチェーンの強靱化が必要。併せて、再生材需要の創出・拡大を起点とした市場形成の取組も重要。【自律性】
    • 日本の精錬技術は、回収できる鉱物資源の種類、回収率や純度の点で優位性を持つ。また、我が国の各種リサイクル法等の知見や回収・解体のノウハウは、ASEAN等での資源回収の促進に寄与できる。こうした強みを生かし、資源循環産業への投資を推進し、日本をハブとする国際的な資源循環ネットワークの構築を目指す。【不可欠性】
  • 「循環経済行動計画」に向けた施策の方向性
    • 世界各国で重要鉱物及びリサイクル資源の輸出管理強化、国内資源確保、グローバル企業の再生材利用等が進みつつあり、世界は循環資源の獲得競争の時代に突入。
    • こうした中、重要鉱物等のリサイクル、再生材の活用等を通じた循環経済への移行は、環境保全にとどまらない、経済安全保障、産業競争力強化、地域活性化に向けたソリューション。
    • 我が国の強みを生かし、循環経済への移行を国家戦略として進めるため、以下を柱とする行動計画を4月目途に取りまとめる。
      1. 再生資源供給サプライチェーンの強靱化(重要鉱物、金属資源等)
        • 我が国の自律性・不可欠性の向上に資する重要鉱物等の国内循環に関する戦略的
        • 方向性の明確化
        • 再資源化拠点等の構築(設備投資支援、制度的措置の検討)
        • 動静脈連携(製造業と資源循環産業)の促進による産業競争力強化
        • 循環資源の不適正な国外流出抑制(不適正スクラップヤード規制等)
        • 一般消費者等の再生材の受容性向上と需要拡大に向けた環境整備
      2. 日本をハブとする国際資源循環ネットワークの構築
        • 重要鉱物等リサイクルに関する同志国連携(ASEAN、G7、日米、クアッド等)
      3. 社会問題への対応(太陽光パネルリサイクル・リチウムイオン電池再資源化)
      4. 地域循環資源の徹底活用による地域活性化(リユース等地域ビジネス)
      5. 資源循環分野の国際ルール形成(グローバル循環プロトコル(GCP))
  • 重要鉱物等リサイクルの市場拡大予測(IEAレポート)
    • 国際エネルギー機関(IEA)によれば、2050年にはリサイクル市場が約2,000億ドル規模に成長する可能性。特に、バッテリーのリサイクル市場は既に過去10年間で11倍に成長しており、2023年だけで世界のバッテリーリサイクル能力が50%増加。
    • 各国が発表した気候公約を実現した場合のシナリオ( Announced Pledges Scenario(APS) )によれば、重要鉱物リサイクルにより、2050年までに銅とコバルトの新規鉱山開発ニーズを40%、リチウムとニッケルについて25%を削減可能。
    • また、リサイクルは鉱山採掘に比べて環境影響が圧倒的に小さく、ニッケル、コバルト、リチウムについてはリサイクルは採掘と比べてCO2排出量を80%削減可能。
  • 世界の動向・状況:中国による重要鉱物の輸出管理措置等
    • 中国は、2023年8月のガリウムとゲルマニウムへの措置を皮切りに、重要鉱物に対する輸出管理を強化。2025年4月には、重レアアース7種に対する輸出管理措置を実施。
    • 2025年10月には、極微量であっても中国産レアアースを含む製品の再輸出規制やレアアース及び電池の生産設備・材料・技術の輸出規制等の新たな輸出管理措置を発表。(米中協議で1年停止)
    • 2026年1月6日、日本向けデュアルユース品目の輸出管理の強化に関する公告を発表。
    • 並行して、2024年10月には官民が出資して中国資源循環集団を設立するなど、国内の資源リサイクルネットワークの構築にも注力。一次資源のみならず二次資源(再生材)の確保に向けた取組を進めている。
  • 世界の動向・状況:重要鉱物のサプライチェーンリスクへの対応
    • 脱炭素化に向けて重要な蓄電池・モーター・半導体等の生産に必要不可欠な鉱物資源の需要は急拡大する見込み。一方、レアアースやリチウムといった重要鉱物は、特定の国へ過度に依存している状況。
    • とりわけ中国については、製錬等の中流工程において、世界的に依存度が高くなっている。
    • 重要鉱物の安定供給に向けては、一次資源の供給源の多角化とともに、国内での資源回収・再資源化の取組強化、資源流出対策等により再生材供給サプライチェーンを強化することが、経済安全保障上の重要課題。
  • 世界の動向・状況:EUにおける循環経済に関するルール形成
    • EUは2019年に発表した「欧州グリーン・ディール」に基づき、2020年の循環経済行動計画を皮切りに国内外の循環経済に関する政策を次々に導入。
    • 今後、EUからの電子スクラップ(E-scrap)等の域外への輸出が厳格化されるほか、廃自動車規則案に基づく再生材利用義務化を受けて、設計/製造の共通化等が進む自動車製造において、EU向け以外の自動車も含めてサプライチェーン全体での対応が不可避。
    • グローバルな競争力確保に向け、国内での再生材の流通量増大(市場の拡大)が喫緊の課題。
  • 世界の動向・状況:国際的な資源循環ネットワークの構築
    • 重要鉱物等の安定的確保に向けて、マルチ、バイの枠組みで同志国による国際連携が動き出している。
    • その中で、一次資源の開発や代替供給源の確保のみならす、電子スクラップ(E-scrap)等からの重要鉱物の回収・リサイクルによる二次資源の確保が位置付けられている。
    • 今後、こうした枠組みを深化させ、国際的な資源循環ネットワークを構築することを目指す。その際、我が国の精錬技術等の優位性を活かし、日本がハブとして役割を発揮することが重要。
  • 日本の実態:鉄などのベースメタルを巡る課題
    • 脱炭素化対応に伴い大型電炉の新設導入が予定される中、高級鋼材製造に必要な高品位な鉄スクラップの需要が今後増加していくことが見込まれている。その一方で、鉄スクラップ約770万t/年が国外に輸出されている。
    • 高品位な鉄スクラップの国内循環量を増やすため、海外輸出分を国内で活用し高品質鉄スクラップを製造する技術開発、設備導入、物流などのサプライチェーン整備が必要。
  • 日本の実態:自動車を巡る課題
    • 自動車には高品質な鉄・非鉄金属・プラスチック等の資源が多く使用されている。
    • 国内で発生する廃車は約250万台/年あり、自動車リサイクル法(2005年~)に基づき適正処理・リサイクルを推進している。中古車輸出が増加傾向にあるが、その中で、国内で廃車となるはずの中古自動車も輸出されてしまっており、バッテリーを含めた資源流出につながっているといった指摘がある。
    • 加えて、新車販売の減少等の影響も受けて廃車の引取台数が減少しており、資源としての廃車を国内で入手することが大きな課題となっている。
  • 日本の実態:リチウムイオン電池を巡る課題
    • リチウムイオン電池は小型で軽量、エネルギー効率が高く、経済性に優れていることから、モバイル機器、EV、産業用機器等、様々な身の回りの製品に普及している。
    • 日本はリチウムイオン電池の原料調達を特定の国に過度に依存。再エネやEVの導入拡大に伴い、使用済蓄電池の発生量は年々増加することが見込まれる中、再資源化の重要性が増している。
    • 一方、強い衝撃や発熱に弱く、それらが理由で使用・携帯中でも発火に至ることがあり、廃棄物処理時のリチウムイオン電池に起因すると疑われる火災事故等が発生。火災等の発生は人命にかかわるばかりでなく、地域のごみ処理の停滞や莫大な施設修繕費の発生等につながる可能性。
    • こうした状況の中、適切な分別回収、再資源化体制の構築等の取組が必要。
  • 日本の実態:プラスチックを巡る課題
    • 2024年のプラスチックのマテリアルフローは以下のとおりであり、プラスチックごみは78%が焼却・埋立処理されている。また、リサイクルされたプラスチック材のうち7割が海外に輸出されている。
    • 家庭から排出される容器包装を材料とした再生材の高品質化にはまだ課題がある。
    • 今後、国内からのプラスチックの流出を防ぐとともに、質の高いプラスチックを供給する環境整備に取り組むことが必要。
  • 日本の実態 不適正スクラップヤード問題
    • 一部地域で、スクラップ、家電等の不適正な保管や処理に起因する騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災の発生等が報告されている。こうした環境問題に対して、一部の自治体では規制条例により対応されているが、法制度による全国的な対応を求める声あり。
    • また、不適正スクラップヤードを経由して一部の資源が海外に流出している可能性も指摘されている。

~NEW~
消費者庁 「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起
  • 「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起を行いました。
  • 詳細
    • 消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
    • 消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を威迫して困惑させる行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
    • また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

~NEW~
消費者庁 風評に関する消費者意識の実態調査(第19回)について
▼ 概要
  • 食品の産地を気にする理由で、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合は昨年より約 3 ポイント下回りました
    • 普段の買物をする際に食品の産地を「気にする」又は「どちらかと言えば気にする」と回答した人に対し、気にする理由を尋ねたところ、「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は6%となりました。
  • 放射性物質を理由に福島県や東北等の食品の購入をためらう人の割合は昨年より約1~2ポイント下回りました
    • 食品中の放射性物質を理由に購入をためらう産地を尋ねたところ、「福島県」と回答した人の割合は4.0%、「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合は3.0%、「東北全域」と回答した人の割合は1.3%、「北関東」と回答した人の割合は1.2%となりました。
  • 十分な情報がないためリスクを考えられないと回答した人の割合は昨年より約2ポイント上回りました
    • 放射線による健康影響が確認できないほど低い線量のリスクをどう受け止めますかと尋ねたところ、「一定のリスクを受け入れられる」と回答した人の割合は51.2%となりました。一方、「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は36.5%、「基準値以内であっても少しでも発がんリスクが高まる可能性があり、受け入れられない」と回答した人の割合は11.6%となりました。
  • 食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らないと回答した人の割合は昨年より約4ポイント上回りました
    • 食品中の放射性物質の検査について、あなたが知っていることについて尋ねたところ、「検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は69.1%となりました。
    • 一方、「基準値を超える食品が確認された市町村では、他の同一品目の食品が出荷・流通・消費されないようにしている」と回答した人の割合は15.5%、「食品中の放射性物質の検査は東日本の17都県を中心に実施されている」と回答した人の割合は7.7%となりました。
  • 風評を防止すべきために行うこととして、食品の安全に関する情報提供、科学的な説明、産地や産品の魅力発信との回答が多く挙げられました。
    • 風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために、どのようなことが行われるとよいと思うかと尋ねたところ、「それぞれの食品の安全性に関する情報提供」と回答した人の割合が42.0%、「それぞれの食品の産地や産品の魅力に関する情報提供」と回答した人の割合が27.4%、「食品に含まれる放射性物質に関する科学的な説明」と回答した人の割合が27.2%となりました。
  • 本調査のまとめ
    • 普段の買物で産地を気にする理由として「放射性物質の含まれていない食品を買いたいから」と回答した人の割合は8.6%となり、昨年(11.4%)を約3ポイント下回りました。同様に、放射性物質を理由に購入をためらう産地として「福島県」及び「被災地を中心とした東北」と回答した人の割合も昨年を1~2ポイント下回りました。
    • 一方で、「食品中の放射性物質の検査が行われていることを知らない」と回答した人の割合は69.1%となり、昨年(65.0%)を約4ポイント上回りました。また、「十分な情報がないため、リスクを考えられない」と回答した人の割合は36.5%となり、昨年(34.6%)を約2ポイント上回りました。風評を防止すべきために行うこととして、食品の安全に関する情報提供、産地や産品の魅力発信、科学的な説明との回答が多く挙げられました。
  • 消費者庁の取組
    • 本調査の結果を踏まえ、消費者庁は、引き続き、関係府省庁や地方公共団体等と連携し、食品中の放射性物質に関する情報発信やリスクコミュニケーションを推進してまいります。具体的には、以下を行います。
      1. 意見交換会や福島県を中心とした被災地の農林水産物の魅力等を広くお伝えするための取組
      2. パンフレット「食品と放射能Q&A」の活用等、食品の安全性に関する情報発信
      3. 地方公共団体等が実施するリスクコミュニケーションに対する支援

~NEW~
消費者庁 株式会社ソシエ・ワールドから申請があった確約計画の認定について
  • 消費者庁は、株式会社ソシエ・ワールドが「エステティックサロン ソシエ」と称するエステティックサロンで提供する施術サービスについて行っていた表示に係る景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和8年2月20日、同法第30条の規定に基づき、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、前記行為の影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。
  • なお、本認定は、消費者庁が、同社の前記行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。
▼ 株式会社ソシエ・ワールドから申請があった確約計画の認定について
  • 違反被疑行為の概要(表示例:別紙)
    • ソシエ・ワールドは、自社が運営する「エステティックサロン ソシエ」と称する店舗で供給する施術サービス(以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、令和3年9月23日から令和7年5月28日までの間、「HOT PEPPER Beauty」と称するウェブサイトに掲載された各店舗のページ内の「クーポンメニュー」と称するページで提供するクーポンにおいて、例えば、「ボディ人気No.1!!【身体スッキリ】むくみ改善全身オールハンド55分¥31,185→」、「¥4,400」、「有効期限:2025年05月末日まで」等と表示することにより、あたかも、当該クーポン記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された価格で本件役務の提供を受けることができるかのように表示していたが、実際には、当該クーポン記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額又はそれ以上の金額の割引が適用された価格で本件役務の提供を受けることができるものであった。
  • 確約計画の概要
    1. 前記の行為を既に行っていないことを確認する旨及び前記の行為と同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること。
    2. 前記の行為の内容について一般消費者に周知徹底すること。
    3. 前記の行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること。
    4. 前記の行為を行っていた期間に対象のクーポンを利用した一般消費者に対し、支払われた額の一部を返金すること。
    5. 前記の措置の履行状況を消費者庁に報告すること。
  • 確約計画の認定
    • 消費者庁は、次のとおり、前記4の確約計画は景品表示法が規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、当該確約計画を認定した。
      1. 措置内容の十分性
        • 前記の確約計画は、近時の景品表示法第5条の規定に違反すると認定された事案において命令された措置の内容を含んでいること、また、一般消費者の被害回復に資するものであること等を踏まえれば、措置内容の十分性を満たすと判断した。
      2. 措置実施の確実性
        • 前記の確約計画は、措置の内容ごとに実施期限を設けていること、また、消費者庁に対し、これらの措置の履行状況の報告をするものであること等を踏まえれば、措置実施の確実性を満たすと判断した。

~NEW~
消費者庁 特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、人の皮膚を清潔にし又は美化するための施術の提供を行う特定継続的役務提供事業者である株式会社クリア(本店所在地:東京都渋谷区)(注)に対し、令和8年3月5日、特定商取引法第46条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずるよう指示しました。
    • (注)類似する名称の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。

~NEW~
国民生活センター フリマサービスのトラブルに注意!
  • 内容
    • フリマサイトで好きなブランドのバッグが出品されていた。値下げ交渉したら値下げしてくれたので購入した。翌日高級ブランドの箱に丁寧に入ったバッグが届き、本物だと思ったのですぐに受取評価をした。バッグを手に取り、持ってみると軽く、違和感があった。質店に見せると「本物と評価出来ず、買い取れない」と言われ偽物だと分かった。出品者に返品・返金のメッセージを送ったが返信がない。返金してほしい。(70歳代)
  • ひとこと助言
    • 多くのフリマサービスでは、トラブルが発生した場合、当事者間(個人間)で解決を図ることが求められている点を理解しましょう。
    • フリマサービスでは、利用者に対して利用の仕組みやルールを説明しています。利用規約等をよく読み、使い方を理解した上で利用しましょう。商品についての疑問点を事前に出品者に質問して解消するなどトラブルの未然防止を心がけ、フリマサービス運営事業者への問い合わせ方法についても事前によく確認しましょう。
    • トラブルになった場合、まず当事者間で十分に話し合い、解決しない場合は、フリマサービス運営事業者に事情を伝え、鑑定サービス・補償制度の利用や調査等の協力が得られないか確認してみましょう。
    • 交渉が進まない場合は、問題点の整理等を行うためにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

~NEW~
国民生活センター 自然災害に関連する消費者トラブルを未然に防ぐために-熊本地震から10年・東日本大震災から15年-
  • 今年は、東日本大震災から15年、熊本地震から10年となりますが、その後も地震や台風、豪雨などによる自然災害が毎年のように全国各地で発生しています。
  • 自然災害の発生に伴い、全国の消費生活センターには、それに関連した消費者トラブルの相談が寄せられます。住宅の修理等、自然災害に直接関係するものだけでなく、自然災害を口実にした点検商法や貴金属の訪問購入など、自然災害に便乗した悪質商法によるトラブルもみられます。
  • そこで、自然災害に関連して発生する消費者トラブルを紹介し、災害関連の消費者トラブルにあわないよう注意を呼びかけます。
  • 相談事例
    • 【事例1】地震 すぐに屋根の工事をすると訪問してきた事業者に依頼したが高額すぎるので解約したい。
    • 【事例2】地震 賃貸アパートの給湯器が壊れ、退去を希望する場合は契約解除するよう言われたが退去時の条件に納得できない。
    • 【事例3】台風 保険会社の調査で保険金の給付対象外といわれ納得できない。
    • 【事例4】台風 「補償対象地域になった」と電話がかかってきて来訪した事業者と保険の申請代行の契約をしたが不審だ。
    • 【事例5】豪雨 賃貸住宅が床上浸水したが管理会社に天災だから補償はできないと言われた。
    • 【事例6】台風で宿泊施設まで行くのが困難なのに100%のキャンセル料がかかり納得できない。
    • 【事例7】ホテルと航空券のパック旅行が台風で払い戻しとなったが窓口に電話がつながらず期限が過ぎてしまい返金を拒否された。
    • 【事例8】分電盤を点検すると来訪した事業者に地震で分電盤が火災の原因になったと不安をあおられ契約してしまった。
    • 【事例9】市役所を名乗り支援物資を提供してほしいという電話があったが、不審だ。
  • 相談事例からみた特徴
    1. 自然災害によって直接起きたトラブル
      • 屋根工事など住宅修理に関するものや、賃貸住宅の家賃等に関するもの、保険に関する相談が寄せられています。(事例1~5)
    2. 自然災害によって間接的に発生したトラブル
      • 宿泊施設に行けなくなったにも関わらず規約通りのキャンセル料を請求されたという相談や、航空便の欠航による航空券の払い戻しに関する相談が寄せられています。(事例6~7)
    3. 自然災害をきっかけ・口実にした勧誘トラブル
      • 屋根や分電盤の点検を持ちかける点検商法によるトラブルや、支援物資を提供してほしいという親切心につけ込む訪問購入の勧誘のほか、市役所等の公的機関を名乗り相手を信用させる手口も見られます。(事例8~9)
  • 消費者へのアドバイス
    • 自然災害に関連したさまざまな消費生活トラブルが発生することを知っておきましょう。
    • 複数の事業者から見積もりを取ったり周囲に相談したりして慎重に検討しましょう。
    • 賃貸住宅では契約内容や物件に問題が生じた場合の相談先を事前に確認しておきましょう。
    • 加入している保険の対象範囲や申請方法を把握しておきましょう。
    • 親切心につけこむ怪しい話や自然災害に便乗した悪質商法に注意しましょう。

~NEW~
国民生活センター 電気・ガスの契約トラブルなどに気をつけましょう(令和8年3月版)
  • 4月からの新生活に向けて、電気やガスの新規契約・切替えを検討される方が多くなります。電力会社のホームページを見る際に気を付けるべきポイントをお知らせします。
  1. 契約の検討時に気を付けるポイント
    • 料金シミュレーションの内容はよく確認してください!
      • 先般、ホームページでの電気料金シミュレーションや料金説明について、不適切な表示をしている小売電気事業者を確認し、その旨を注意喚起いたしました。https://www.egc.meti.go.jp/info/public/pdf/20260218001.pdf
      • 燃料費調整額を含まない比較によって自社の料金が有利に見えるように表示していたり、スポット市場の価格を参照して料金単価を変動させる「市場連動型プラン」に関する説明が不十分であるため、消費者の皆様の誤解を招き、電気代が想定しない形で高くなってしまうおそれがあります。
    • 電気契約を検討する際の確認ポイント!
      • 引っ越しなどにより、電気・ガスの契約を検討されることもあるかと思います。以下の3点をご確認いただくとトラブルを未然に防げる可能性が高まります。
        1. 電気料金の内訳をチェックしましょう。
          • 電気代は、基本料金や従量料金(電力の使用量に応じて決まる料金)の他に、プラン等によって請求される項目があります。契約をしようとしているプランと現在のプランの料金を比較してみましょう。
        2. 料金シミュレーション結果を見る際は試算条件を確認しましょう。
          • 先般の注意喚起でご案内のとおり、燃料費調整額の計算方法が比較対象の電力会社と異なっている場合や、どの会社のプランと比較しているか記載されていない場合があります。不明な点があれば事業者に問い合わせ、疑問点を解消の上契約するようにしてください。
        3. 電気料金以外の契約内容・条件も確認しましょう。
          • 契約する事業者や料金プランによっては、解約時に違約金が発生したり、有料のオプションを付帯される場合があります。契約・切替えをする場合には、契約内容や条件等をしっかり確認し、納得した上で契約をしてください。
  2. 本件に関連するQ&A
    • Q:他の電力会社やガス会社に契約を切り替えたい時はどうすればよいですか。
    • A:新しく契約を希望される電力会社やガス会社に、電話やインターネットなどで申込みをすることで、契約を切り替えることは可能です。その際、契約中の電力会社やガス会社に、解約の連絡をすることは必須ではありません。なお、以下のの情報をあらかじめご準備いただくと、円滑な手続が可能となる場合が多いと考えられます。
    • 氏名・住所、お客様番号、供給地点特定番号(電気は22桁、ガスは17桁の番号)
  3. 消費者向けQ&A
    • その他にも、電気・ガスの契約等に関連したQ&Aを電力・ガス取引監視等委員会のHP上に公開しております。あわせて、下記も御参照ください。https://www.egc.meti.go.jp/info/faq/index.html

~NEW~
国民生活センター 賃貸住宅入居時に気をつけたいポイント
  • 賃貸住宅に関するトラブルにあわないためには、退去時だけでなく、入居時にも注意すべきポイントがあります
  • 入居時はここに注意!
    1. 賃貸住宅を借りる際の日本における商慣習やルールを知っておきましょう
      • 最初に部屋を借りるときは、家賃のほかに敷金、礼金、不動産会社への仲介手数料など、家賃数か月分のお金が必要なことが多いです。また、電気・ガス・水道の契約は入居者自身で行うのが一般的です。
    2. 契約書類の内容をよく確認しましょう
      • 貸主側(大家、不動産会社等)から説明される契約内容をよく聞き、わからないことはその場で確認し、内容をよく理解した上で契約しましょう。特に、禁止事項(許可を得ていない改修など)、原状回復に関する事項、退去時の費用負担に関する事項は必ず確認しましょう。なお、契約時には法律に基づき、有資格者である「宅地建物取引士」による重要事項の説明などが不動産会社に義務付けられています。
    3. 入居時の状況をよく確認し、記録に残しましょう
      • できる限り貸主側と一緒に、入居時の状況(部屋のキズや汚れなど)をしっかり確認し、写真やメモで記録に残しましょう。

~NEW~
経済産業省 「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  1. 法律案の趣旨
    • 国際経済事情の変化、資源価格の変動等による物価の継続的な上昇、人口減少や少子高齢化等の経済社会情勢が変化する中、我が国の産業競争力の一層の強化を図るためには、企業の事業活動を持続的に発展させることが重要です。
    • このため、国内投資の促進による事業の高付加価値化と、海外需要開拓や安定的な原材料の確保を通じた供給網の強靱化を推し進めるとともに、事業活動の基盤となる産業用地の整備や担い手の確保に資する生活基盤の維持を図るため、一体的に支援措置を講じます。
  2. 法律案の概要
    1. 産業競争力強化法の一部改正
      1. 「大胆な投資促進税制」による国内成長投資の促進
        • 令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた、原則全業種を対象に即時償却又は税額控除7%等を措置する「大胆な投資促進税制」の対象となる、(i)投資利益率15%以上、(ii)投資規模35億円(中小企業等:5億円)以上等の要件を満たす「特定生産性向上設備等」を定義するほか、税額控除の繰越の対象となる計画類型※を設けるなど、所要の規定を整備し、国内成長投資の促進を図ります。※ 後述の国際経済事情激変事業適応
      2. 事業適応計画認定制度の新類型の創設
        • 産業競争力強化法に定める事業適応の類型として、(i)予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行う「国際経済事情激変事業適応」、(ii)事業に要する費用の上昇による事業環境の変化に対応して行う「事業費上昇事業適応」を追加し、認定を受けた事業適応計画に従って行う設備投資について、株式会社日本政策金融公庫のツーステップローンや独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証等の金融支援を措置し、国内成長投資に必要となる資金供給を円滑化します。
      3. 産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持のための計画認定制度の創設
        • 生活の維持に必要な物品、役務の需要減少、供給不足に対応するために事業の効率化を図る計画として、「生活維持物品役務需要減等事業適応」を新設し、認定を受けた計画に従って行う事業について、金融支援、組織変更手続の特例措置等を講じます。また、計画の策定・実施に関し情報提供等を行う支援機関を認定する制度を新設するとともに、都道府県及び市町村が当該機関等から構成される協議会を組織することができるよう措置します。
    2. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正
      1. 産業用地確保のための既存用地の条件改善
        • 地域経済牽引事業について、生活環境との調和や地元の理解を前提とした工場立地法に基づく工場等の緑地面積率等の規制の特例や、データセンターに対する工業用水の供給の義務付け等を措置します。
      2. 産業用地整備に係る計画承認制度の創設
        • 都道府県又は市町村による産業用地の整備に関する計画承認制度を新設し、承認計画に基づく事業について、官民連携で整備を進める際の土地譲渡に係る地権者の所得税及び住民税の軽減等の措置を講じます。
    3. 貿易保険法の一部改正
      1. 株式会社日本貿易保険における特定引受業務の創設
        • 株式会社日本貿易保険の業務について、本邦企業の供給網の強靱化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係るものを「特定引受業務」とし、当該業務に関する所要の規定を整備します。
      2. 特別勘定及び国債の交付等に係る措置の創設
        • 特定引受業務の経理について特別勘定を設けて整理するものとし、特別勘定の健全性の確保等のための国債の交付等に係る措置を講じます。

~NEW~
経済産業省 「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」を公表しました
  • 資源エネルギー庁は、事業者の省エネルギーの取組を一層加速させるため、デジタル・AI技術を活用した省エネ施策の検討を促すことを目的として、「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」を作成しました。
  1. 背景
    • これまで我が国では、石油危機を契機として、徹底した省エネを一貫して推進してきました。こうした取組の成果により、エネルギー消費効率は1970年代以降、4割改善し、我が国のエネルギー効率は世界的にトップ水準となっています。こうした我が国が強みとしてきた省エネを、カーボンニュートラルの実現や、電気料金などのエネルギー価格高騰への対応に向けて、さらに加速していく必要があります。
    • 一方で、これまでの延長の取組(As Is)では、今後の省エネ効果は鈍化するとの声もあり、デジタル・AI技術を活用した抜本的な対策(To Be)の必要性が求められつつあります。こうしたデジタル・AI技術を活用した対策は、省エネのみならず、生産性向上・企業の競争力強化の観点でも重要です。
    • 国際的にも、IEAのレポート「Energy and AI」にAIを活用したエネルギー最適化の活用が述べられ、我が国の第7次エネルギー基本計画でも、デジタル技術を活用した操業の最適化等に取り組むことが記載されております。
    • こうした中で、事業者の皆様に、デジタル・AI技術を活用した省エネ・生産性向上に向けて、検討のきっかけとしていただくため、「デジタル・AI技術による省エネ・生産性向上に向けた手引き」を作成しました。本書が一助となって、日本企業が新たな省エネの取組を世界に先駆けて取り組み、更なる成長に繋げられることを期待しています。
  2. 関連情報
    • デジタル・AI省エネフォーラム
      • デジタル・AI技術を活用した省エネ取組の検討を高めることを目的とした、「デジタル・AI省エネフォーラム」をオンライン開催します。
      • 開催日時や申込み方法については、関連リンクに掲載しているページにて後日お知らせします。
    • 省エネ・非化石転換補助金((IV)エネルギー需要最適化型)
      • 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」及び「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」にてEMS(エネルギーマネジメントシステム)の導入を支援します。手引きを参考にご検討ください。
      • 公募開始時期:3月下旬予定

~NEW~
経済産業省 イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」の設置について
  • 経済産業省は、イラン情勢の緊迫化を受けて、赤澤経済産業大臣を長とする「イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」を設置し、第1回本部を開催しました。
  • 第1回「イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」の概要
    • 本対策本部では、日本のエネルギー安定供給に与える影響や石油市場の動向、物価を含む日本経済全体への影響を的確に把握し、迅速に必要な対策を講じること等、緊張感をもって取り組むよう赤澤大臣から指示がありました。
    • 我が国のエネルギー安定供給確保に万全を期し、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えるため全力で対応します。

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国土交通省 国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)を策定しました~被害の未然防止と実効性のある浸水対策に向けて~
  • 近年の短時間豪雨の頻発化・激甚化を踏まえ、全国の直轄地下駐車場における実効性のある浸水対策をめざして、「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)」を策定しました。
  • 令和7年9月12日に、三重県四日市市では、観測史上最大の時間雨量5mmにより、中心部に位置する地下駐車場(くすの木パーキング)が浸水し、274台の車両が被災しました。
  • 今般、四日市の事案を踏まえて、全国の直轄地下駐車場を対象に、浸水被害を未然に防止又は軽減し、利用者の生命及び財産の保護並びに公共インフラとしての機能継続を図ることを目的として、「国管理の地下駐車場に関する浸水対策ガイドライン(直轄地下駐車場)」(以下、「本ガイドライン」という。)を策定しました。
  • 本ガイドラインでは、
    • 止水板の自動化や浸水センサー等による「浸水防止技術の強化」
    • 閉鎖基準の設定や防災施設の点検結果の公表等による「防災管理体制の強化」
    • まちづくり防災との連携や合同訓練の定期実施等の「地域との連携強化」
    • を基本方針として、実効性のある浸水対策を講じることとしています。
  • 今後、全国の直轄地下駐車場では、
    • 各地下駐車場で関係機関による協議会を設置し、
    • 令和8年の出水期までに、閉鎖基準の検討や合同訓練等を実施、
    • 令和8年内に、止水板の自動化や浸水センサーの設置及び地域との連携 等
    • を順次進め、全国の地下駐車場における浸水対策の一層の強化を進めてまいります。

~NEW~
国土交通省 「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
  • ドライバーの負担軽減を図りつつ物流を維持するため、一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を推進することを内容とした「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
  1. 背景
    • 物流は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要な社会インフラです。しかし、近年、トラックドライバーの高齢化や人手不足が進む中で、物流を維持するための輸送力の確保が喫緊の課題となっています。特に、令和6年4月から、ドライバーに対して新しい労働時間規制が適用されており、一つの長距離輸送を一人のドライバーで行うという働き方の見直しが求められています。
    • こうした状況を踏まえ、ドライバーの負担軽減を図りつつ、物流を維持するためには、これまでの一つの長距離輸送を複数のドライバーで分担する「中継輸送」を進めることが急務となっております。
    • また、中継輸送の推進のためには、多くのトラック事業者が利用できる中継輸送施設の整備を促進することも必要となります。
  2. 法律案の概要
    1. 中継輸送の実施に関する関係者の連携及び協働の促進
      • 関係者の連携・協働を促進するため、中継輸送の実施に関する基本方針を国土交通大臣が策定。
      • 国、地方公共団体、事業者(トラック事業者・荷主・倉庫業者等)に対して、中継輸送の促進に必要な助言・協力等の責務(努力義務)を規定。
    2. 中継輸送を促進するための計画認定制度の創設
      • 中継輸送を実施しようとする者が共同して「貨物自動車中継輸送実施計画」を作成し、国土交通大臣が認定を行う計画認定制度を創設。認定された計画に基づく取組について各種支援を実施。

~NEW~
国土交通省 「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会 提言」の公表~2030年度までの物流革新の「集中改革期間」における輸送力不足の解消に向けて~
  • 次期総合物流施策大綱の策定に向けて、今後の物流施策の在り方について検討を行ってきた「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」において、今般、提言がとりまとめられました。
  • 令和7年5月以降、計9回にわたり、学識経験者等からなる「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」を開催し、次期「総合物流施策大綱」の策定に向けて、今後の物流施策の在り方についてご議論いただき、今般、提言がとりまとめられました。
  • 本提言では、物流を単なるコストではなく、新たな価値を創造するサービスとして捉え直し、より上質で魅力ある産業へと転換させるため、次期「総合物流施策大綱」が目指すべき今後の物流政策を下記の[1]~[5]の5つの観点に分類した上で、取り組むべき施策を整理しました。
    1. サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化
    2. 物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産業構造の転換
    3. 持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善
    4. 物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進
    5. 厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・強靱化
  • 政府としては、本検討会の提言を基に、令和7年度末までの次期「総合物流施策大綱」の閣議決定を目指してまいります。
▼ 「2030年度に向けた総合物流施策大綱に関する検討会」提言(概要)
  • 物流を単なるコストではなく、新たな価値を創造するサービスとして捉え直し、より上質で魅力ある産業へと転換させるため、次期「総合物流施策大綱」を策定。
  • 我が国の社会経済全体が直面する現状・課題
    • 本格化する人口減少や担い手不足
    • 社会全体のデジタル化やイノベーション
    • 気候変動問題やカーボンニュートラル
    • 国際競争力の低下や不確実性が高まる国際情勢
    • 大規模自然災害やインフラの老朽化
  • 物流を取り巻く現状・課題
  • 「物流革新に向けた政策パッケージ」等に基づく官民での取組の成果により、2024年度の約14%の輸送力不足を概ね克服し、2024年度を越えても物流の機能を維持
    • 一方で、2030年度までの物流革新の「集中改革期間」において、今後、担い手不足が深刻化する中で、必要な物流の機能を維持するための施策の具体化・深度化が必要
  • 今後の物流政策の方向性
    • 2030年度までの物流革新の「集中改革期間」において、従来にない対策を抜本的かつ計画的に講じることにより、将来にわたって物流の持続可能性を確保していくとともに、我が国の成長エンジンや公共性の高いサービスとしての物流のポテンシャルを最大限に引き出すことが求められる。
    • こうした認識の下、次期「物流大綱」が目指すべき今後の物流政策を、下記の5つの観点に分類し、国のみならず、物流事業者、発着荷主、一般消費者をはじめとした物流に携わるすべての関係者が一致団結して、物流の未来を切り拓く更なる飛躍の5年間となるよう、責任と覚悟を持って、一気呵成に施策を推進。
  • 今後取り組むべき施策
    1. サービスの供給制約に対応するための徹底的な物流効率化
      • 物流ネットワークの自動化・省人化の推進(自動運転トラック、自動物流道路など)
      • 効果的な物流体系の構築に向けたインフラ整備や新モーダルシフト等の推進
      • 地域のラストマイル配送等の持続可能な提供の維持・確保
    2. 物流全体の最適化に向けた商慣行の見直しや荷主・消費者の行動変容、産業構造の転換
      • 改正物流法等を通じた荷主・物流事業者・消費者等の連携・協力の強化
      • 適正な運賃収受等に向けた価格転嫁の円滑化と取引環境の適正化の推進
      • トラック適正化2法等を通じたトラック運送業界全体の構造転換の推進
    3. 持続可能な物流サービスの提供に向けた物流人材の地位・能力の向上と労働環境の改善
      • トラック・倉庫・鉄道・船舶・港湾・航空等の物流人材の確保・育成、労働環境の改善、生産性向上の推進
      • トラックドライバーの休憩環境の改善・輸送の安全確保に向けた対策
    4. 物流に携わる多様な関係者の連携・協力による物流標準化と物流DX・GXの推進
      • フィジカルインターネットの実現を見据えた物流標準化・デジタル化の推進
      • 持続可能な地球環境やカーボンニュートラルの実現に向けたサプライチェーン全体の脱炭素化の推進
    5. 厳しさを増す国際情勢や自然災害等に対応したサプライチェーンの高度化・強靱化
      • サプライチェーンの高度化を通じた我が国の物流の国際競争力強化の実現(港湾・航空ロジスティクスの強化など)
      • 我が国の物流システムにおける経済安全保障やサイバーセキュリティ等の確保
      • 大規模自然災害等に備えた物流ネットワークの強靱化

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