• ホーム
  • SPN JOURNAL Online
  • 連載コラム
  • 犯罪統計資料(令和8年1~2月分)/令和7年ストーカー・配偶者からの暴力・児童虐待事案等への対応状況/イラン情勢等を踏まえたトイレットペーパーの流通について

危機管理トピックス

犯罪統計資料(令和8年1~2月分)/令和7年ストーカー・配偶者からの暴力・児童虐待事案等への対応状況/イラン情勢等を踏まえたトイレットペーパーの流通について

2026.03.23
印刷

更新日:2026年3月23日 新着18記事

倒れてくるドミノをビジネスマンが手で止めている様子
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

警察庁
  • 犯罪統計資料(令和8年1~2月分)
  • 令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況
内閣府
  • 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)
消費者庁
  • 太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について
  • インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和7年10月~12月)
国民生活センター
  • 海外からの不審な電話にご注意
  • 住宅用塩素系洗浄剤の使い方-まぜるな危険!浴室などで事故が発生しています-
  • 開栓時に破損したワイン瓶(相談解決のためのテストからNo.201)
  • 消費生活センターのSNS注意喚起をより伝わりやすくするためのレポート
厚生労働省
  • 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第13回)会議資料
  • 令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
経済産業省
  • イラン情勢等を踏まえたトイレットペーパーの流通について
  • 東日本大震災復興緊急保証を延長します
  • 民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います
  • 令和7年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」を選定しました
国土交通省
  • 「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定~経済安全保障の推進に向けた体制強化~
  • 「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」を閣議決定~国が管理する区間を指定します~

~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~2月分)
  • 令和8年1~2月の刑法犯総数について、認知件数は116369件(前年同期109515件、前年同期比+6.3%)、検挙件数は46674件(43872件、+6.4%)、検挙率は40.1%(40.1%、±0P)
  • 凶悪犯の認知件数は1218件(1099件、+10.8%)、検挙件数は981件(951件、+3.2%)、検挙率は80.5%(86.5%、▲6.0P)、粗暴犯の認知件数は9831件(8588件、+14.5%)、検挙件数は7789件(7028件、+10.8%)、検挙率は79.2%(81.8%、▲2.6P)、窃盗犯の認知件数は75546件(73484件、+2.8%)、検挙件数は27456件(25583件、+7.3%)、検挙率は36.3%(34.8%、+1.5P)、知能犯の認知件数は12651件(10107件、25.2%)、検挙件数は3081件(3136件、▲1.8%)、検挙率は24.4%(31.0%、▲6.6P)、風俗犯の認知件数は2702件(2620件、+3.1%)、検挙件数は2516件(2399件、+4.9%)、検挙率は93.1%(91.6%、+1.5P)
  • 詐欺の認知件数は11842件(9381件、+26.2%)、検挙件数は2538件(2600件、▲2.4%)、検挙率は21.4%(27.7%、▲6.3P)
  • 万引きの認知件数は17591件(17224件、+2.1%)、検挙件数は11667件(10949件、+6.6%)、検挙率は66.3%(63.6%、+2.7P)
  • 特別法犯総数について、検挙件数は9491件(8824件、+7.6%)、検挙人員は7136人(6833人、+4.4%)
  • 入管法違反の検挙件数は575件(679件、▲15.3%)、検挙人員は395人(439人、▲10.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は888件(829件、+7.1%)、検挙人員は880人(807人、+9.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は667件(758件、▲12.0%)、検挙人員は474人(522人、ストーカー規制法違反の検挙件数は241件(159件、+51.6%)、検挙人員は181人(130人、+39.2%)、児童買春・児童ポルノ法違反の検挙件数は523件(516件、+1.4%)、検挙人員は295人(252人、+17.1%)、青少年保護条例違反の検挙件数は215件(215件、±0%)、検挙人員は152人(165人、▲7.9%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は818件(780件、+4.9%)、検挙人員は574人(585人、▲1.9%)、銃刀法違反の検挙件数は635件(550件、+15.5%)、検挙人員は523人(467人、+12.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は1766件(1196件、+47.7%)、検挙人員は1075人(850人、+26.5%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は20件(13件、+53.8%)、検挙人員は19人(16人、+18.8%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1197件(1086件、+10.2%)、検挙人員は777人(702人、+10.7%)
  • 来日外国人による 重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数69人(60人、+15.0%)、ベトナム27人(30人、▲10.0%)、中国9人(7人、+28.5%)、ブラジル7人(5人、+40.0%)、フィリピン7人(1人、+600.0%)
  • 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は873件(1321件、▲33.9%)、検挙人員総数は511人(624人、▲18.1%)、強盗の検挙件数は9件(18件、▲50.0%)、検挙人員は21人(23人、▲8.7%)、暴行の検挙件数は53件(66件、▲19.7%)、検挙人員は47人(54人、▲13.0%)、傷害の検挙件数は91件(128件、▲28.9%)、検挙人員は95人(125人、▲24.0%)、脅迫の検挙件数は31件(38件、▲18.4%)、検挙人員は31人(35人、▲11.4%)、恐喝の検挙件数は35件(45件、▲22.2%)、検挙人員は47人(42人、+11.9%)、窃盗の検挙件数は392件(529件、▲25.9%)、検挙人員は71人(100人、▲29.0%)、詐欺の検挙件数は122件(294件、▲58.5%)、検挙人員は86人(141人、▲39.0%)、賭博の検挙件数は0件(9件)、検挙人員は12人(1人、+1100.0%)
  • 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は491件(514件、▲4.5%)、検挙人員は278人(316人、▲12.0%)、入管法違反の検挙件数は4件(4件、±0%)、検挙人員は3人(4人、▲12.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は10件(5件、+100.0%)、検挙人員は7人(4人、+75.0%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4件(6件、▲33.3%)、検挙人員は3人(4人、▲25.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は1件(2件、▲50.0%)、検挙人員は1人(5人、▲80.0%)、銃刀法違反の検挙件数は11件(8件、+37.5%)、検挙人員は8人(5人、+60.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は139件(121件、+14.9%)、検挙人員は53人(56人、▲5.4%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は4件(2件、+100.0%)、検挙人員は4人(0人)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は245件(286件、▲14.3%)、検挙人員は139人(157人、▲11.5%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は19件(20件、▲5.0%)、検挙人員は3人(14人、▲78.6%)

~NEW~
警察庁 令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況
  • ストーカー事案の相談等状況
    • 相談等件数は、令和7年は、22,881件(前年比+3,314件、+16.9%)と依然として高い水準で推移している。
  • 警告・禁止命令等の実施状況
    • ストーカー規制法に基づく警告は、令和7年は1,577件(前年比+98件、+6.6%)と前年より増加。禁止命令等は、警告前置の廃止及び緊急時の禁止命令等の新設等を内容とする平成28年のストーカー規制法の改正法が施行された平成29年(改正法の施行日は平成29年6月14日)以降急増し、令和7年も3,037件(前年比+622件、+25.8%)と法施行後最多。
  • ストーカー事案の加害者に対する連絡等の実施状況
    • 令和6年3月から、禁止命令等を受けた加害者に対する連絡を実施しており、令和7年の実施件数は、1,698件(前年比+659件、+63.4%)であった。
    • また、令和6年3月から、ストーカー加害者をカウンセリング・治療機関等につなげる取組を強化しており、令和7年のカウンセリング・治療の実施につながった人数は233人(前年比+49人、+26.6%)であった。
  • ストーカー事案の検挙状況
    • ストーカー規制法違反の検挙は、令和7年は1,546件(前年比+205件、+15.3%)、ストーカー事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は、令和7年は2,171件(前年比+428件、+24.6%)と法施行後でそれぞれ最多となった。
  • 事例
    • 令和7年9月、アルバイト先の同僚女性に恋愛感情等を抱き、同女性の通学先に押しかけるなどしてストーカー規制法違反で検挙された男性に対し、地域精神科医療機関等への受診等の働き掛けを実施したところ、男性は同意し、カウンセリングを受けるに至った。同男性は、「カウンセリングを受け、あの時の自分が異常であったと気付けた。」等と申し立て、以後の再発防止につながった。
  • 令和7年9月の神奈川県警察の検証結果を踏まえ、各都道府県警察において、対処体制の強化やマニュアルの整備等のほか、加害者による行為のエスカレートを防止するための取組として、ストーカー規制法等の適時的確な適用等を推進しており、各種措置の実施件数が増加。
  • 紛失防止タグを用いて被害者の所在を把握する行為は、GPS機器等を用いた行為と同様に、行為がエスカレートして凶悪犯罪へ発展するおそれや、被害者に不安を与えさせるおそれがあることから、令和7年12月、ストーカー規制法を改正し、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等を新たに規制の対象に追加。
  • 配偶者からの暴力事案等の相談等状況
    • 相談等件数は増加傾向であり、令和7年は98,289件(前年比+3,352件、+3.5%)とDV防止法施行後最多。
  • 配偶者からの暴力事案等の検挙状況
    • DV防止法の保護命令違反の検挙は、令和7年は88件(前年比+19件、+27.5%)と前年より増加。配偶者からの暴力事案等に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は、令和7年は8,358件(前年比-63件、-0.7%)と減少。
  • 私事性的画像に係る事案の相談等状況
    • 相談等件数は平成29年以降継続して増加し、令和7年は2,514件(前年比+386件、+18.1%)と増加し、法施行後最多。
    • 私事性的画像被害防止法違反の検挙は、令和7年は65件(前年比+8件、+14.0%)と前年より増加。私事性的画像に係る事案に関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は328件(前年比+53件、+19.3%)と前年より増加。このほか、被害者への防犯指導・助言、画像の削除を含む加害者への注意・警告等を行った。
  • 児童虐待事案への対応状況
    • 通告児童数は、令和7年は12万2,588人(前年比+210人,+2%)と、依然として高い水準で推移している。
    • 児童虐待事件の検挙件数は、令和7年は2,592件(前年比-57件,-2.2%)と、依然として高い水準で推移している。
    • 児童虐待事件の被害児童数は、令和7年は2,647人(前年比-53人,-2.0%)と、依然として高い水準で推移している。死亡児童数は、令和7年が47人(前年比-5人,-9.6%)で、無理心中及び出産直後のものを除いた死亡児童数は12人。
  • 事例
    • 児童相談所から警察署に対して、保育園に登園した児童(6歳)が足に火傷を負っているなど身体的虐待の疑いが認められたため、一時保護した旨の通報がなされた。児童相談所及び検察庁と協議し、三者の代表者による児童の心情に配意した事情聴取等の結果、実母の内縁の夫が、児童の足をライターで炙るなどの虐待を行っていたことが明らかとなり、同内縁の夫を傷害罪で逮捕した。
    • 警察署において迷い子を保護した際、児童相談所による対応記録を照会した結果、過去に自治体からネグレクトでの通告歴があることが判明したことから、同情報とあわせリスク評価を行い、児童相談所への通告による児童の保護につなげた。
  • 児童相談所からの通報を端緒とする事件検挙数は増加傾向にあり、令和7年中は1,131件(前年比+84件、増加率8%)と過去最多。
  • 今後は、児童に対する危険性の高い3類型の情報が児童相談所から確実に共有されるよう改めて徹底するとともに、児童の安全確保のため、児童相談所から提供を受けた情報の更なる有効活用を推進。

~NEW~
内閣府 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(サイバー対処能力強化法)
▼ 法律概要説明資料
  • サイバー攻撃は巧妙化・深刻化するとともに、サイバー攻撃関連通信数や被害数は増加傾向にあり、質・量両面でサイバー攻撃の脅威は増大している。
  • 令和6年中に観測されたサイバー攻撃関連の通信の99%以上が海外から発信
  • 「国民生活や経済活動の基盤」と「国家及び国民の安全」をサイバー攻撃から守るため、能動的なサイバー防御を実施する体制を整備する。
  • 法の全体像
    • 国家安全保障戦略(令和4年12月16日閣議決定)では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるとの目標を掲げ、(1)官民連携の強化、(2)通信情報の利用、(3)攻撃者のサーバ等への侵入・無害化、(4)NISCの発展的改組・サイバー安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新たな組織の設置 等の実現に向け検討を進めるとされた。
    • これら新たな取組の実現のために必要となる法制度の整備等について検討を行うため、令和6年6月7日からサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議を開催し、同年11月29日に提言を取りまとめ。
    • この提言を踏まえ、令和7年2月7日に「サイバー対処能力強化法案」及び「同整備法案」を閣議決定。国会での審議・修正を経て、同年5月16日に成立、同月23日に公布。
  • 強化法【法目的等】
    1. 目的規定(強化法第1条)
      • サイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図ることを目的として規定
    2. 通信の秘密の尊重(強化法第2条の2)
      • 法の適用に当たっては、第1条に規定する目的を達成するために必要な最小限度において、この法律に定める規定に従って厳格にその権限を行使するものとし、いやしくも通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨を規定
    3. 基本方針の策定(強化法第3条)
      • 法に定める事務を一体的かつ効果的に実施することを確保するため、以下の基本的事項を定める。
        1. 重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関すること
        2. 当事者協定の締結に関すること
        3. 通信情報保有機関における通信情報の取扱いに関すること
        4. 情報の整理及び分析に関すること
        5. 総合整理分析情報の提供に関すること
        6. 協議会の組織に関すること 等
  • 強化法【官民連携の強化】
    • 基幹インフラ事業者がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共有や、政府から民間事業者等への情報共有、対処支援等の取組を強化
      1. 基幹インフラ事業者によるインシデント報告等(強化法第2章関係)
        • 基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機を導入したときは、その製品名等を事業所管大臣に届出(当該事業所管大臣は当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知)
        • 基幹インフラ事業者は、特定重要電子計算機のインシデント情報やその原因となり得る事象を認知したときは、事業所管大臣及び内閣総理大臣に報告
      2. 情報共有・対策のための協議会の設置(強化法第9章関係)
        • 関係行政機関の長により構成される「情報共有及び対策に関する協議会」を設置
        • 協議会には、基幹インフラ事業者、電子計算機等のベンダー等をその同意を得て構成員として加える
        • 構成員に対しては、守秘義務を伴う被害防止に関する情報を共有するとともに、必要な情報共有を求めることが可能
      3. 脆弱性対応の強化(強化法第8章第42条,サイバーセキュリティ基本法第7条関係)
        • 内閣総理大臣・事業所管大臣(※)が重要電子計算機に用いられる電子計算機等の脆弱性を認知 → 電子計算機等のベンダー等に対して情報提供、対応方法の公表・周知 (※)電子計算機やそれに組み込まれるプログラムの供給を行う事業を所管する大臣
        • 基幹インフラ事業者が使用する特定重要電子計算機に用いられる電子計算機等に関連する脆弱性の場合 → 事業所管大臣は、その電子計算機等のベンダー等に対し、必要な措置を講ずるよう要請 等
  • 強化法【通信情報の利用】
    • 我が国に対するサイバー攻撃の実態を把握するため、通信情報を利用し、分析。これらについては、独立機関がチェック。制度設計に当たっては、「通信の秘密」に十分配慮
    • 内閣総理大臣は、基幹インフラ事業者等との協定に基づき、通信情報を取得(このうち、外内通信に係る通信情報を用いて分析を実施、当該事業者に必要な分析結果を提供)(強化法第3章関係)
    • 内閣総理大臣は、国外の攻撃インフラ等の実態把握のため必要があると認める場合には、独立機関の承認を受け、通信情報を取得(強化法第4章関係)
    • 内閣総理大臣は、国内へのサイバー攻撃の実態把握のため、特定の外国設備との通信等を分析する必要があると認める場合には、独立機関の承認を受け、通信情報を取得(強化法第6章関係)
    • 内閣総理大臣は、取得した通信情報について、人による知得を伴わない自動的な方法により、調査すべきサイバー攻撃に関係があると認めるに足りる機械的情報を選別(それ以外のものを直ちに消去)
  • 強化法【分析情報・脆弱性情報の提供等】(強化法第8章関係)
    • 基幹インフラ事業者から届出された電子計算機の情報
    • 基幹インフラ事業者から報告されたインシデント情報
    • 選別した後の通信情報
    • 協議会を通じて得た情報
    • その他の情報(外国政府から提供された情報等)
  • 整備法【アクセス・無害化】
    • サイバー攻撃による重大な危害を防止するための警察・自衛隊による措置等を可能とし、その際の適正性を確保するための手続を新設
      1. 警察
        • 措置の主体は、警察庁長官が指名した警察官に限定
        • 措置を実施する場面は、
          1. サイバー攻撃に用いられる電気通信等を認めた場合で
          2. そのまま放置すれば重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるとき
        • 措置の内容は、
          1. 攻撃関係サーバ等の管理者等への措置の命令
          2. 攻撃関係サーバ等への措置(※1)を自ら実施
        • 国外の攻撃関係サーバ等への措置に際しての外務大臣との事前協議
        • 措置に際しての手続は、独立機関の承認、警察庁長官等の指揮(承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合:事後通知)
      2. 防衛省・自衛隊
        • 内閣総理大臣が次の場合に通信防護措置を命じた上で、自衛隊の部隊等が措置を実施(新たな行動類型)(警察と共同対処)
          1. 一定の重要な電子計算機に対するサイバー攻撃であり
          2. 外国政府を背景とする主体による高度な攻撃と認められるものが行われ
          3. 自衛隊が対処する特別の必要(自衛隊が有する特別な技術又は情報が必要不可欠であるなど)があるとき
        • 自衛隊及び日本に所在する米軍が使用する電子計算機をサイバー攻撃から職務上警護する自衛官が、緊急の必要があるときに無害化措置を実施
        • 措置を実施する場面・措置の内容は、警察と同様
        • 国外の攻撃関係サーバ等への措置に際しての外務大臣との事前協議
        • 措置に際しての手続は、独立機関の承認、防衛大臣の指揮(承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合:事後通知)
  • 整備法【組織・体制整備等】
    • 能動的サイバー防御を含む各種取組を実現・促進するため、司令塔たる内閣官房新組織の設置等、政府を挙げた取組を推進するための体制を整備(内閣官房(司令塔・総合調整)と内閣府(実施部門)が一体となって機能)
      1. サイバーセキュリティ戦略本部の強化(サイバーセキュリティ基本法第26条・第28条・第30条・第30条の2関係)
        • サイバーセキュリティ戦略本部の改組
        • サイバーセキュリティ戦略本部を・本部長:内閣総理大臣・本部員:全ての国務大臣とする組織に改組
        • 有識者から構成される「サイバーセキュリティ推進専門家会議」を設置
        • サイバーセキュリティ戦略本部の機能強化
        • サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務に・重要インフラ事業者等のサイバーセキュリティの確保に関する国の施策の基準の作成・国の行政機関等におけるサイバーセキュリティの確保の状況の評価を追加
      2. 内閣サイバー官の設置(内閣法第19条の2及び第16条関係)
        • サイバーセキュリティの確保に関する総合調整等の事務を掌理する内閣サイバー官を内閣官房に新設
        • 内閣サイバー官は、国家安全保障局次長を兼務
        • 内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)の改組は政令で実施
      3. 内閣府特命担当大臣の設置等(内閣府設置法第4条・第9条関係)
        • 官民連携や通信情報の利用に関する事務を内閣府の所掌事務に追加
        • これら事務を掌理する内閣府特命担当大臣の設置が可能

~NEW~
消費者庁 太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 消費者庁は、本日、太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対し、4社が供給する太陽光発電システム機器等及びそれらの導入に伴う施工の取引に係る表示について、それぞれ、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所、同中部事務所、同近畿中国四国事務所及び同九州事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
▼ 太陽光発電システム機器等の販売施工業者4社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
  • 表示内容
    1. フロンティアジャパンは、例えば、令和5年4月18日に、「FRONTIER JAPAN」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト①」という。)のトップページにおいて、
      • 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等と表示するなど、別表2-1「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道内において、フロンティアジャパンが販売する太陽光発電システム機器(以下「本件商品①」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件商品①の導入に係る施工(以下「本件役務①」といい、本件商品①と併せて「本件商品・役務①」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 アフターサポート満足度」等の2項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本商品・役務①に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
      • 「No.1 日本トレンドリサーチ 北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」等と表示するなど、別表2-2「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、北海道において、フロンティアジャパンが販売する本件商品①及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにフロンティアジャパンが提供する本件役務①及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「北海道エリア 太陽光発電業者 見積価格満足度」の項目につき、実際に見積りを徴したことがある者を対象に調査した結果において、本件商品・役務①に係る当該項目の順位が第1位であるかのように表示していた。
    2. エスイーライフは、例えば、令和5年3月10日に、
      • 「エコでんち」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト②」という。)において、「家庭用蓄電池購入後の保証・アフターサポート満足度 第1位」等と表示するなど、別表3-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、エスイーライフが販売する家庭用蓄電池(以下「本件商品②」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにエスイーライフが提供する本件商品②の導入に係る施工(以下「本件役務②」といい、本件商品②と併せて「本件商品・役務②」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「保証・アフターサポート満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者等を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務②に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
      • 自社ウェブサイト②の「エコでんちの強み」と称するウェブページにおいて、「施工実績 12,000件突破」等と表示するなど、別表3-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務②に係る契約件数(太陽光発電に係る契約件数を含む。)が1万2000件以上であるかのように示す表示をしていた。
    3. SCエージェントは、例えば、令和5年3月10日に、「エコ最安値.com」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト③」という。)において、
      • 「アフターフォロー満足度 No.1 蓄電池販売会社」等と表示するなど、別表4-1「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、SCエージェントが販売する蓄電池(以下「本件商品③」という。)及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びにSCエージェントが提供する本件商品③の導入に係る施工(以下「本件役務③」といい、本件商品③と併せて「本件商品・役務③」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「アフターフォロー満足度」等の4項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務③に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
      • 「施工実績10,000件!! たくさんの蓄電池を販売・工事をしております」等と表示するなど、別表4-2「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品・役務③に係る契約件数が1万件であるかのように示す表示をしていた。
    4. 安心頼ホームは、例えば、令和5年4月7日に、「安心頼ホーム」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト④」という。)のトップページにおいて、「蓄電池|太陽光発電|エコキュート|電気温水器 九州エリア口コミ満足度No.1」等と表示するなど、別表5「表示日」欄記載の日に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、九州地区内において、安心頼ホームが販売する蓄電池を含む太陽光発電システム機器、「エコキュート」と称する給湯器及び電気温水器(以下これらを併せて「本件商品④」という。)並びに他の事業者が販売する同種又は類似の商品並びに安心頼ホームが提供する本件商品④の導入に係る施工(以下「本件役務④」といい、本件商品④と併せて「本件商品・役務④」という。)及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務に関する「九州エリアの蓄電池 販売施工会社 口コミ満足度」等の3項目につき、実際に利用したことがある者を対象にそれぞれ調査した結果において、本件商品・役務④に係る当該項目の順位がそれぞれ第1位であるかのように示す表示をしていた。
  • 実際
    1. 前記ウ(ア)a、(イ)a、(ウ)a及び(エ)の表示について、4社がそれぞれ委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に利用したことがある者等かを確認することなく、それぞれの調査で4社のうち1社及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイト(以下「各販売サイト」という。)の印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。
    2. 前記ウ(ア)bの本件商品・役務①の表示について、フロンティアジャパンが委託した事業者による調査は、回答者に対し、本件商品・役務①等について実際に見積りを徴したことがある者かを確認することなく、フロンティアジャパン及び特定の事業者のみを任意に選択して対比し、各販売サイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。
    3. 前記ウ(イ)bの表示について、本件商品・役務②に係る契約件数は1800件程度であって、1万2000件を大きく下回るものであった。 (エ) 前記ウ(ウ)bの表示について、本件商品・役務③に係る契約件数は、1万件を大きく下回るものであった。
  • 課徴金対象期間
    • 別表1「課徴金対象期間」欄記載の期間
  • 景品表示法第8条第1項ただし書に該当しない理由
    1. フロンティアジャパンは、前記(2)ウ(ア)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記(2)ウ(ア)の課徴金対象行為をしていた。
    2. エスイーライフは、前記(2)ウ(イ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記(2)ウ(イ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万2000件に達しないことを認識しながら、前記(2)ウ(イ)の課徴金対象行為をしていた。
    3. SCエージェントは、前記(2)ウ(ウ)aの表示の根拠とされる調査結果について、客観的な調査に基づくものであること及び当該調査結果と表示内容が適切に対応していることを十分に検証することなく、また、前記(2)ウ(ウ)bの表示について、過去に販売した本件商品及び過去に提供した本件役務に係る契約件数の実績が1万件に達しないことを認識しながら、前記(2)ウ(ウ)の課徴金対象行為をしていた。
    4. 安心頼ホームは、前記(2)ウ(エ)の表示の根拠とされる調査結果が、客観的な調査に基づくものであるか、また、当該調査結果と表示内容が適切に対応しているかについて十分な検証を行うことなく、前記(2)ウ(エ)の課徴金対象行為をしていた。
  • 命令の概要(課徴金の額)
    • 4社は、それぞれ、令和8年10月19日までに、別表1「課徴金額」欄記載の金額を支払わなければならない

~NEW~
消費者庁 通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、サプリメントを販売する通信販売業者である株式会社ピュレアス(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「ピュレアス」といいます。)に対し、令和8年3月16日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、消費者庁は、ピュレアスに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、ピュレアスの代表取締役である坂本 圭悟(さかもと けいご)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和8年3月17日から同年6月16日までの3か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
消費者庁 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和7年 10 月~12 月)
  • 消費者庁は、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示について、改善指導等を行いました。
  • 消費者庁は、令和7年10月から12月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。
  • この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している152事業者による170商品の表示について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を行うとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼しました。
  • 消費者庁は、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります
  • 監視結果及び改善指導
    • 監視の結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している152事業者による170商品について、健康増進法第65条第1項の規定に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善指導を行った。
    • また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、同指導を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を依頼した。
  • 表示されていた健康保持増進効果等(一部)
    1. 加工食品(農産加工品・果実加工品、水産加工品等)【5商品】
      • 抗酸化力向上、抗菌作用、がん抑制、美肌効果、生活習慣病予防、便秘予防、むくみ予防、血液サラサラ、貧血予防、高血圧予防、動脈硬化予防に効果を有すること等を標ぼうする表示
    2. 飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品)【12商品】
      • ダイエット、抗酸化作用、がん予防、リラックス効果、アンチエイジング、免疫力向上、腸内環境改善、花粉症対策、血圧改善、肥満防止、血糖値・コレステロール抑制、アレルギー緩和、認知症予防に効果を有すること等を標ぼうする表示
    3. いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)【153商品】
      • 疲労回復、免疫力向上、スタミナアップ、筋肉増強、脂肪燃焼、睡眠改善、ストレス緩和、腸内環境改善、膝・関節痛の緩和、鼻トラブル改善、ダイエット、血行促進、むくみ予防、ホルモンバランス調整、豊胸効果、妊活、更年期障害緩和に効果を有すること等を標ぼうする表示・美肌効果、肌のハリ、ツヤ、弾力形成、肌のキメを整える、日焼け対策、シワやシミ、たるみ等の改善、毛髪力アップ、抜け毛予防、白髪予防に効果を有すること等を標ぼうする表示

~NEW~
国民生活センター 海外からの不審な電話にご注意
  • 内容
    • 事例1
      • 最近、「+1」から始まる国際電話が多くかかってくる。電話に出ても無言だった。国際電話の受電を拒否する設定をしたいがどうしたらよいか。(60歳代)
    • 事例2
      • 自動音声で数時間後に電話が使えなくなるという不審な電話があった。「1」を押せと言われて押したら、電話口に人が出て、名前と生年月日を聞かれて答えたところ、間違いだったと言われて切られた。着信履歴から海外からの着信だと知った。今後どうしたらよいか。(80歳代)
  • ひとこと助言
    • 海外からの知らない国際電話が増えています。「+1」や「+44」など、「+」から始まる電話番号は海外からのダイヤル番号になります。
    • 心当たりのない国際電話は詐欺の電話である可能性が高いです。怪しい電話には出ない、折り返さないようにしましょう。
    • もし電話に出てしまった場合、個人情報は絶対に伝えず、すぐに電話を切りましょう。
    • 国際電話を利用しない方は、利用休止申請等をしましょう。
      • (固定電話)国際電話不取扱受付センター(無料)電話:0120-210-364
      • (携帯電話)携帯電話端末やOSによっては発着信の設定が可能です。
      • 携帯電話会社が提供するサービスの利用も検討しましょう。
    • 不安なときはお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。総務省が実施している「迷惑電話対策相談センター(でんわんセンター):電話03-6162-1111(平日10時~17時)」でも受け付けています。被害の相談は警察でもできます(警察相談専用電話「#9110」)。

~NEW~
国民生活センター 住宅用塩素系洗浄剤の使い方-まぜるな危険!浴室などで事故が発生しています-
  • 次亜塩素酸塩等を主成分とする住宅用塩素系洗浄剤(以下、「塩素系洗浄剤」とします)を酸性洗浄剤などと一緒に使用すると、有害な塩素ガスが発生することが知られています。
  • 厚生労働省の「家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告」によると、2021~2024年度の家庭用品に係る吸入事故等の原因は洗浄剤(住宅用・家具用)が最も多く、中でも浴室で使用されることの多い、次亜塩素酸塩類含有のカビ取り用洗浄剤によるものが多くの割合を占めています。
  • また、PIO-NETや医療機関ネットワークには、塩素系洗浄剤に由来する塩素ガスにより体調不良となったと考えられる情報が寄せられており、救急搬送された事例もみられます。
  • そこで、市販されている塩素系洗浄剤のうち、浴室のカビ取り等をうたう商品を他剤と一緒に使用したときの空間中の塩素ガス濃度について調査し、消費者に注意喚起することとしました。
  • PIO-NETに寄せられた相談
    • キッチンの排水口に塩素系の洗剤を流したところ、酸性の食器洗い機の洗剤と混ざって刺激臭のあるガスが発生し、目が痛くなった。
    • 風呂掃除中に塩素系洗浄剤とクエン酸を含む製品を同時に使ってしまった。有毒ガスが発生したようで、強烈に喉がイガイガして、頭も痛い。
    • クローゼット内のカビを取るため、アルコールを染みこませたウエットティッシュで拭いたが、きれいにならなかったので、塩素系のカビ除去剤で拭いたところ異臭がした。
  • 医療機関ネットワークに寄せられた事故情報
    • 浴室内で住宅用塩素系洗浄剤とクエン酸を同時に使用したところ、1時間後におう吐の症状が出たため、救急要請した。
    • 自宅の浴室で排水口の掃除をしていた。水酸化ナトリウム系のジェル状パイプ洗浄剤を使用し、いったん水で流した後に、塩素系の発泡する洗浄剤を使用したところ、気分不良、喉頭違和感、四肢のしびれが出現したため、換気を行い救急要請した。
  • テスト結果
    • 次亜塩素酸塩を含む塩素系洗浄剤では、酸、エタノールなどと混ぜることで塩素ガスが発生しました。
    • 塩素化イソシアヌル酸塩を含む塩素系洗浄剤では、酸、エタノールのほかに次亜塩素酸塩と混合した場合にも塩素ガスが発生しました。
    • スプレータイプの塩素系洗浄剤と酸性洗浄剤を浴室内で一緒に使用したところ、数分後には浴室内の塩素ガス濃度は16ppmを超えました。
    • 塩素系洗浄剤を使用した後に流す水の量が十分でない場合、塩素系洗浄剤は排水トラップに残留しました。
  • 消費者へのアドバイス
    • 塩素系洗浄剤は、必ず単独で使用しましょう。
    • 塩素系洗浄剤を使用する際には、換気を十分に行い、保護具を着用しましょう。
    • 排水トラップ内には、以前に使用した洗浄剤が残留している場合があります。使用後は十分に水を流し、他の洗浄剤等を続けて使用することは避けましょう。
    • 塩素ガスが発生したら、その場を離れましょう。塩素ガスを吸い込んでしまったら、医師に相談しましょう。
  • 業界への要望
    • 塩素系洗浄剤の正しい使用方法について、消費者への周知・啓発を行うことを要望します。
  • 行政への要望
    • 塩素系洗浄剤の正しい使用方法について、消費者への周知・啓発を行うことを要望します。

~NEW~
国民生活センター 開栓時に破損したワイン瓶(相談解決のためのテストからNo.201)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「ワインをワインオープナーで開けたところ、ワインの瓶が割れ、手にけがを負った。瓶が割れた原因を調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品は、容量750mlのワインが入っていた瓶で、「口部及び首部を覆っているカバーを外さずにワインオープナーを使用してコルクを抜こうとしたところ、瓶が割れた」とのことでした。当該品は首部が破断しており、その首部が2つの破片になっていたほか、破片の一方にはコルクが残存していました。コルクの天面には、コルクせん抜き(スクリュー)を挿入した痕跡のほか、そこから口部に向かって損傷している様子がみられ、その先の口部は一部が欠損していました。
    • 当該品の破断面を観察したところ、破壊の起点は口部の欠損箇所と考えられました。起点周辺では衝撃点から波紋状に広がる破面模様(リップルマーク)がみられたほか、そこから下方に伸展したことを示す羽毛状の破面模様(フェザーライン)がみられました。各破片を組み合わせると、起点周辺は一部が欠損しており、局所的な衝撃力による破損の際に生じる円錐形の特徴的な破壊形態(ヘルツコーン)がみられました。起点から下方へ伸展した亀裂は、首部の背面側に伝搬し、再び口部に達したものと考えられました。
    • 以上のことから、当該品は開栓の際にコルクせん抜き(スクリュー)が口部の内側に接触した状態で応力が加わったことにより、破壊に至ったものと考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • ワインの瓶などコルクせん抜き(スクリュー)で開栓する際は、口部に接触した状態で力を加えると瓶が破損する危険性があるため、コルクの中央に垂直に挿入するようにしましょう。

~NEW~
国民生活センター 消費生活センターのSNS注意喚起をより伝わりやすくするためのレポート
  • 全国の消費生活センター等では、消費者への情報提供のツールとしてSNSを活用しはじめていますが、SNS内の膨大な情報量の中で消費生活センターの情報を消費者に届けることや、目に留めてもらうには課題があります。
  • そこで、都道府県・政令指定都市の消費生活センターを対象に、SNSの運用状況等についてアンケート調査を実施しました。また、京都府消費生活安全センターと福岡市消費生活センターにSNS運用についてヒアリングを行い、さらに、より消費者に伝わりやすくする工夫について、専門家2名にヒアリングを行い、これらをレポートとしてまとめました。
  • 都道府県・政令指定都市の消費生活センターへのアンケート
    • 都道府県・政令指定都市の消費生活センター67カ所を対象にWebアンケートを実施しました(一つの自治体に複数の消費生活センターが設置されている場合、メインセンター等1カ所のみを調査対象としています)。
    • 回答いただいた50カ所(有効回答率:6%)の消費生活センターのうち、24カ所(48%)が消費生活センターでSNSを運用しており、他部署と共同でしているという回答は17カ所(34%)ありました。運用しているSNSの種類は、X(旧Twitter)が33カ所と最も多く回答を集め、LINE(18カ所)、Facebook(15カ所)が続きました。SNS運用の課題としては、見せ方の工夫、継続性等が挙げられました。
  • 消費生活センターへのヒアリング
    • 京都府消費生活安全センター
    • 福岡市消費生活センター
  • 有識者へのヒアリング
    • 芝浦工業大学 工学部 電気電子工学課程 電気・ロボット工学コース 米満文哉助教 博士(心理学)
    • 合同会社MACARON/杉並区広報専門監 谷浩明
  • 伝えるための工夫
    • 情報を削る勇気を持つ。
    • 言い切り、親しみやすい表現を使用する。
    • リポストする際は一言加える。
    • 継続的に発信する。

~NEW~
厚生労働省 外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第13回)会議資料
▼ 【資料2-1】当面の外国人雇用対策として考えられる課題(案)
  • 我が国における外国人労働者数は、令和7年10月時点で257万1,037人と過去最大となっている。10年前の平成27年10月時点の外国人労働者数が約91万人であったことから、約8倍となっているところである。
  • 令和3年3月より、当検討会では、外国人雇用対策の在り方について、検討を開始し、同年6月に中間取りまとめを公表し、
    • 我が国労働市場への外国人労働者の包摂の状況や国際的な労働移動を適切に把握し、エビデンスに基づいた外国人雇用対策を講じるべきこと、
    • 日本と母国の文化ギャップの克服や、専門的・技術的分野の外国人労働者の長期キャリアを前提とした就労環境を整備していくべきこと、
    • 等の提言を行った。
  • このうち、エビデンスに基づいた外国人雇用対策の企画立案については、令和5年より 外国人雇用実態調査」が開始され、外国人労働者の雇用形態、賃金等の雇用管理の状況や、外国人労働者の入職経路、生活状況等について実態把握が可能となった。
  • また、就労環境面の整備では、ハローワークの多言語対応体制の整備が進み、厚生労働省において人事・労務に関する3つの支援ツール(ポイント集・例文集、雇用管理に役立つ多言語用語集、モデル就業規則やさしい日本語版)の周知などを進めているところである。
  • 加えて、外国人労働者が約10年で約3倍程度増加しているにも関わらず、不法就労やオーバーステイの絶対数は国際的にみて少なく、日本の外国人労働者施策のパフォーマンスは良好であるという指摘もある。
  • しかし、中間取りまとめから約5年経過し、制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護の観点からの課題等の指摘を踏まえ、技能実習を育成就労に改正するなどの制度的な動きがあったことに加え、人手不足の状況が強調されるようになっている。
  • こうした人口減少に伴う人手不足の状況においては、外国人材を必要とする分野があることは事実であるが、一部の外国人や悪質な事業主による違法行為やルールからの逸脱に対して、国民や健全な事業主が不安や不公平を感じる状況が生じている。そうした状況の中で、外国人労働者が安全・安心に働くためにも対応が必要である。
  • こうした中で、安全・安心な社会を構築するといった、秩序ある共生社会」の考え方を明確にし、各般に渡る施策を検討し、実施しているところである。
  • こうした状況を踏まえ、当検討会では令和8年2月より2回にわたり議論を行い、下記のとおり、当面の外国人雇用対策として考えられる課題を整理した。関係者においては、当面の方策の検討の参考にされたい。
  1. 事業主の適切な雇用管理の重要性について
    • 秩序ある共生社会を実現するためには、外国人労働者を雇用する事業主の雇用管理が重要である。こうした観点から、以下のような意見があった。
      1. 事業主の雇用管理の在り方
        • 外国人雇用対策を実効的なものにするためには、国や地方公共団体に委ねるだけではなく、事業主による適切な雇用管理の徹底が必要である。適正な雇用管理は雇用している事業主の基本的な責務であり、具体的には、在留資格の範囲内での就労活動、適正な労働条件の提示、法令遵守の徹底、職場内トラブルの事前防止は、事業主自らが主体的に取り組むことが求められる。
        • 共生社会を実現するためには、労働者としての観点だけでなく、生活者としての観点でも考えることが重要である。
        • 外国人雇用に関する負担を平準化する観点から、大企業と中小企業間のコストのバランスに配慮すべき。
      2. 外国人雇用管理指針の在り方
        • 外国人雇用管理指針は法的拘束力がなく、外国人労働者やその雇用管理に特化した法律が必要であり、法律に基づき、適切な雇用管理を事業主に求めることが必要である。
        • 事業主の雇用管理は重要であるが、一律に規制・管理を強化するのではなく、一部の悪質な事業主や仲介業者への対応を厳格化するなど、ルールを守っている企業に追加的負担を生じさせるべきではない。
        • 悪質な事業主は厳しく取り締まるべきだが、現状も外国人雇用に対して厳しいルールがあるので、過度に押しつけるべきではない。
        • 外国人の受入れにあたっての基本法や司令塔が必要であり、まずはそうしたことに取り組むべき。
        • 外国人雇用管理指針は、各制度を横串的に、網羅的に記載されており、しっかりとこの内容をアップデートしていくとともに、指針の周知徹底が非常に重要である。
  2. 外国人雇用の課題について
    • 事業主の外国人雇用に関する課題として、日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」と回答するものが多い。
    • 一方で、外国人労働者は就労上のトラブルとして、紹介会社(送出機関含む)の費用が高かった」トラブルや困ったことをどこに相談すればよいかわからなかった」と回答するものが多い。
    • これらの点について、以下のような意見があった。
      1. 日本語教育
        • 令和元年に日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号)が公布され、事業主は、同法の基本理念にのっとり、国又は地方公共団体が実施する日本語教育推進施策に協力するとともに、雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の支援に努めることとされているが、こうした趣旨を指針にも明記すべきではないか。
        • 最近、言語に関してAIの活用が急激に進んでいる。日本語教育も従来型のスタイルも重要だが、AIを活用し、就労場所特有の言語環境を、他の就労場所にも共有することが非常に重要である。
        • 日本語教育については、質の確保とともに、量の充実が極めて重要である。地方における必要な日本語教育機関の数のシミュレーションやそれを担保するロードマップが必要である。この点は、文部科学省だけではなく、出入国在留管理庁、厚生労働省等も連携して、責任を持って対応すべき。
      2. 外国人労働者の処遇
        • 外国人労働者であっても同一労働同一賃金が適用されることや、教育訓練の具体的な実施内容について、外国人雇用管理指針に盛り込み、内容を充実させるべき。
      3. 外国人労働者が支払う手数料
        • 送出機関の費用が高かった」というトラブルが多いことから、外国人雇用管理指針に、事業主は自らが雇用する、または雇用しようとしている外国人労働者の送出機関の適正性を確認するといったことを明示すべき。
        • 送出機関については、更なる情報収集が必要である。全体を俯瞰できる情報がないため、国の支援が必要である。
      4. トラブル等の相談窓口
        • 従前から、相談窓口の外国人労働者の認知度が低いということが指摘されている。入国時や在留資格更新時に、外国人労働者に対し十分周知することに加え、事業主からも相談先を教示する運用が必要である。
        • トラブルが解決されない場合は、外国人労働者が離職し、結果として不法就労になりかねない。こうしたことにならないように、事業主による適正な雇用・就労環境の整備が必要である。
      5. 関係省庁・地方公共団体との連携
        • 文部科学省等の関係省庁と厚生労働省の連携を、今後、強化すべき。
        • 生活習慣、社会、労働関係のルールの教育も必要である。外国人を受け入れている業所管官庁も協力し、必要な予算額を確保し、支援を充実させるべき。
        • 日本の文化・社会慣行を理解していくため、社会統合プログラムの実施が非常に重要である。仕事に関する事項や就労に関する日本語などについては企業が責任を負うべきだが、生活に関する日本語教育や納税などの全国共通の基本ルールは国が主導的に担い、地域特有の生活支援については地方公共団体が補完するといった役割分担を明確にすることが重要である。
  3. 外国人雇用状況届出制度の運用改善
    • 届出に際して、事業主は在留カードを確認することとされているが、偽造在留カード等の犯罪が一定程度見られる状況である。また、外国人雇用状況届出違反は刑事罰で担保されているが、その摘発はごく僅かに留まっている。こうした点について、以下のような意見があった。
      1. 運用改善の方向性
        • 個別事案等から、実際の運用状況などを把握し、運用の在り方を精査すべき。
        • 外国人雇用状況届出について、未届や虚偽の届出を行うような悪質な事業主に対しては、その厳格な運用が必要である。
        • 在留カードの券面情報を確認することとされているが、出入国在留管理庁が提供するアプリを活用することは在留資格の確認にあたって有効である。この場合、アプリを使うことにより、事業主の事務負担の軽減という視点も併せて検討すべき。
        • 事業主が資格外就労をさせることは、出入国管理及び難民認定法に規定する不法就労助長罪に当たることや、外国人雇用状況届出の未届・虚偽の届出をした場合には罰則があることを、外国人雇用管理指針に記載すべきである。
      2. 外国人雇用状況届出制度の在り方
        • 現行では、雇入れ時・離職時の届出に限定されているが、実態把握としては不十分である。外国人労働者の適正な雇用管理、不適切な就労防止を図る観点から、年1回程度の定期的な報告が必要ではないか。
        • 外国人雇用状況届出事項に派遣先事業所に関する事項を追加し、派遣先における就業の実態を的確に把握できるようにすべき。また、不適切な事案が発生した場合には、外国人労働者にその責任を負わせるのではなく、派遣元事業者への指導や、派遣事業の取消など、事業者に対して厳格な対応を行うことが必要である。
        • 外国人雇用状況届出制度で派遣先の情報も記載することについては、入管庁の在留許可制度において一義的に対応すべき問題である。派遣労働者の外国人雇用状況届出は、派遣元の事業主の雇用責任として対応すべきであり、派遣企業にとって過剰な負担となることに留意が必要である。
        • 事業主の外国人雇用に関する課題で、在留資格の事務負担の煩雑さが指摘されており、一律に追加的な事務負担を求めるべきではない。仮に新たな届出義務などを議論するのであれば、実態はどのようになっているのかという点を把握した上で、どのような対策を講ずべきか、という点を検討すべき。
  4. 育成就労制度の施行とハローワークの役割について
    • 令和9年4月より、育成就労外国人の適切な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下育成就労法」という。)が本格施行される。
    • また、育成就労外国人については、技能実習生とは異なり、育成就労法に基づき本人意向による転籍が可能となることから、ハローワークの役割は一層重要となる。
    • これらの点について、以下のような意見があった。
      1. ハローワークによる支援の充実
        • ハローワークが、今後、育成就労の転籍支援を行うのであれば、先だっていろいろと準備しておく必要がある。具体的には、特定技能1号の転籍状況を把握した上で、様々な論点整理をすべき。
        • 外国人雇用に関して、流動性が高まっていくと予想される中で、日本のハローワークの役割が非常に重要になる。外国人雇用実態調査などを活用した分析とともに、ハローワークの機能について周知徹底が必要である。
        • 在留資格に限定されることなく、就労可能な在留資格全体の支援の整備が必要である。
        • 育成就労制度では、本人意向の転籍等が可能となるため、ハローワークにおけるマッチングの重要性がさらに高まる。マッチングの精度を高めるともに、外国人向けのハローワークの整備、通訳配置の推進など、外国人労働者が安心して活用できる体制整備と、その認知度の向上、周知が必要である。
        • 育成就労における転籍支援を考えると、監理支援機関だけでは限界があり、公的機関であるハローワークのマッチング支援、外国人育成就労機構の支援が充実されるように体制整備が必要である。
      2. 外国人雇用管理指針
        • 育成就労制度の創設を受けて、基本方針や分野別運用方針、運用要領に沿った雇用管理が必要であることを、外国人雇用管理指針に記載すべき。
  5. その他
    1. 外国人雇用実態調査
      • 外国人の労働市場の把握が引き続き必要であり、外国人雇用実態調査が非常に重要になってくる。既存統計の連携も視野に入れた検討を進めるべき。こうした観点から、外国人雇用実態調査は継続して実施し、調査内容を充実させるべき

~NEW~
厚生労働省 令和8年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します~学生アルバイトのトラブル防止のために~
  • 厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生(新入生含む。)がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
  • 本キャンペーンは平成27年度から実施しており、本年で12回目となります。
  • キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレット(別添2、3)の配布などを行いますので、これからアルバイトを始める学生・生徒のみなさんはもちろん、既にアルバイトをされている方も、この機会にぜひ、ご自身の労働条件を確かめてみてください。
  • キャンペーンの概要
    1. 実施期間
      • 令和8年4月1日から7月31日まで
    2. 重点的に呼びかける事項
      1. 労働条件の明示
      2. 学業とアルバイトの両立に配慮したシフトの設定
      3. 休憩時間や年次有給休暇の適切な取扱い
      4. 労働時間の適正把握による適切な賃金の支払い
      5. 商品の買取り強要等の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
      6. 労働契約の不履行に対してあらかじめ損害賠償額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
    3. 主な取組内容
      1. 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
      2. 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生・生徒からの相談に重点的に対応
      3. 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発

~NEW~
経済産業省 イラン情勢等を踏まえたトイレットペーパーの流通について
  • 日本家庭紙工業会や小売業界団体より、トイレットペーパーの流通に関するリリースが発出されています。日本家庭紙工業会によれば、トイレットペーパーのほとんどが国内で生産されており、その原料は、国内回収古紙やパルプであり、中東に依存するものはほとんどないため、生産に直接的な影響はないとされています。正確な情報のもとに、冷静なご判断をいただきますようお願いします。
  • イラン情勢等に関連し、トイレットペーパーの流通に係る報道やSNSによる投稿が確認されています。
  • 日本家庭紙工業会のリリースによれば、トイレットペーパーの原料は、国内回収古紙やパルプであり、中東に依存するものはほとんどないため、生産に直接的な影響はないとされています。加えて、増産余力が十分にあるとのことです。
  • また、小売業界団体も同様のリリースを発出しています。国民の皆様におかれましては、トイレットペーパーの購買にあたって、正確な情報のもとに冷静なご判断をいただきますよう、お願いします。

~NEW~
経済産業省 東日本大震災復興緊急保証を延長します
  • 東日本大震災で被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」について、適用期限を令和9年3月31日まで延長する政令が本日閣議決定されました。
  • 東日本大震災復興緊急保証について
    • 東日本大震災によって直接又は間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とする「東日本大震災復興緊急保証」(借入額の100%を保証)については、特定被災区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者に係るものの適用期限が令和8年3月31日となっていましたが、本日、令和9年3月31日まで延長する政令※が、閣議決定されました。
    • 日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令の一部を改正する政令
▼ 東日本大震災復興緊急保証の概要
  1. 制度の概要
    • 東日本大震災による著しい被害によって、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するもの
    • 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条に規定
  2. 制度対象者
    1. 特定被災区域に事業所を有し、地震・津波等により直接被害を受けた中小企業者。(原発事故に係る警戒区域等の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた中小企業者を含む。)
      • <罹災証明書>(写しも可)警戒区域等の事業者は商業登記簿/納税証明書等
    2. 特定被災区域に事業所を有し、震災の影響により業況が悪化している中小企業者。
      • <市区町村長の認定>最近3か月の売上高等が、被災前の同期と比較して▲10%以上
    3. 内容
      • 【対象資金】事業再建資金その他の経営の安定に係る資金
      • 【保証限度額】※一般保証とは別枠
        • 普通:2億円
        • 無担保:8千万円
        • 無担保無保証人:2000万円
      • 【保証割合】融資額の100%
      • 【保険てん補率】90%
      • 【保証料率】 0.8%以下
      • 【保証人】代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)

    ~NEW~
    経済産業省 民間備蓄義務量の引き下げ及び国家備蓄石油の放出を行います
    • 経済産業省は、3月16日(月曜日)から民間備蓄義務量の15日分の引き下げを行いました。また、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「石油備蓄法」という。)第31条に基づき、当面1ヶ月分の国家備蓄石油を放出することを決定しました。これは、我が国の石油の安定的な供給を確保するためであると同時に、国際エネルギー機関(IEA)の協調行動として国際エネルギー市場の安定化のために取り組むものでもあります。
    1. 経緯
      • 現下のイランを巡る地域情勢の悪化により、原油タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が継続する中、本年3月下旬以降、中東から我が国への原油輸入は大幅に減少する見通しです。世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国において、万が一にも石油製品の供給に支障が生じないよう、石油備蓄を活用することを決定しました。
      • その後、エネルギー市場の安定化のため、国際エネルギー機関(IEA)においても総量12億バレルの石油協調放出が合意されました。
    2. 民間備蓄義務量の引き下げ
      • 石油備蓄法第7条第3項の規定に基づき、以下のとおり、石油基準備蓄量を減少することを決定しました。
        1. 引き下げ量
          • 15日分(70日から55日に引き下げ)
        2. 引き下げ期間
          • 3月16日(月曜日)から当面1ヶ月間
    3. 国家備蓄石油の放出量
      • 石油備蓄法第31条の規定に基づき、当面1ヶ月分の国家備蓄石油を譲渡することを決定しました。

    ~NEW~
    経済産業省 令和7年度「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」を選定しました
    • 本日、経済産業省は、東京証券取引所と共同で女性活躍に優れた上場企業を「なでしこ銘柄」として26社選定しました。また、「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」が特に優れた上場企業を「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として23社選定しました。
    1. 「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」とは
      • 「なでしこ銘柄」とは、女性活躍推進に優れた上場企業を、中長期の企業価値向上を重視する投資家に魅力ある銘柄として紹介することで、そうした企業に対する投資家の関心を一層高め、各社の女性活躍推進に向けた取組を一層加速化させることを狙いとしています。
      • 選定にあたっては、企業の女性活躍推進に関する実態を把握するための「女性活躍度調査」にご回答いただいた結果をもとに評価を行っています。
      • 企業価値向上につながる女性活躍推進のためには、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」と「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」を両輪で進めることが不可欠であるという考えの下、こうした取組を進める企業を「なでしこ銘柄」として選定しました。
      • また、「共働き・共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取組が特に優れた企業を、「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」として選定しました。
    2. 「なでしこ銘柄」「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」選定企業
      • 令和7年度「なでしこ銘柄」および「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」の選定企業は以下のとおりです。
    3. 令和7年度「なでしこ銘柄」レポート等公表資料
    • 「なでしこ銘柄」選定企業の業績パフォーマンス
      • なでしこ銘柄に選定された企業の業績パフォーマンスはTOPIXと比較して優れているという傾向が見られます。
      • 平成29年頃から「なでしこ銘柄」選定企業の方がTOPIXの平均値に比べて株価指数が高い傾向がみられます。
      • コロナウイルス感染拡大の影響を受けた後も「なでしこ銘柄」選定企業の回復力がうかがえます。
      • 令和6年度通期の売上高営業利益率(営業マージン)は「なでしこ銘柄」選定企業の平均値がプライム市場の平均値を2.8%ポイント上回っています。
      • 令和6年度通期の配当利回りについても、「なでしこ銘柄」選定企業の平均値はプライム市場の平均値と比較して0.6%ポイント上回る結果となりました。
    • 令和7年度 回答結果の分析
      • 「女性役員比率」及び「女性取締役比率」の全体平均はともに20%を超えました。回答企業における意思決定層への女性登用が着実に進んでいます。
      • 「男性正社員の育児休業取得率」は全体平均で86.2%と高い水準であり、平均取得日数も48.4日に達しました。回答企業の両立支援の状況が向上しています。
      • 前ページにおいて女性正社員の育児休業等からの復帰率が高い業種、正社員の一か月あたりの平均法定外労働時間が少ない業種では、③経営戦略と紐付いた共働き・共育て(両立支援)に向けた取組が充実し、かつしっかりと機能していることが推察されます。ただし実際の運用においては、取組数よりも企業の実態に鑑みて必要な内容であること、PDCAが回されていること等が重要と考えられます。
      • 直近4年間の回答企業全体の意思決定層・管理層の女性比率は徐々に高まっています。多くの企業が、女性の採用から登用までの一貫したキャリア形成支援に力を入れた成果と考えられます。
      • 特に、令和7年度の回答企業は、「女性役員比率」について、内閣府男女共同参画局が公表したプライム市場の企業の平均値*に比べて高い値となっています。回答企業が意思決定層への女性の登用を積極的に進めている様子がうかがえます。
      • 有価証券報告書において、男女間賃金差異に関する「状況分析」と「今後の対策」を開示していると回答した企業は、それぞれ昨年度より5ポイント以上増加しました。
      • 特に「今後の対策の説明」があると回答した企業について、今年度は半数を超え、より踏み込んだ開示をする企業が増加しています。
      • 一方、正規雇用の男女間賃金差異については大きな変化は見られませんでした。実際に賃金差異が縮小するまでにはなお時間がかかるものと考えられます。
      • 直近4年間の回答企業の平均値は全体的に徐々に向上しています。回答企業が、性別を問わず共働き・共育ての推進に力を入れている様子がうかがえます。
      • 特に、令和7年度の「男性正社員の育児休業取得率」は、厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」の男性育休取得率* の平均値(40.5%)と比べても非常に高い水準となっています。
    • 令和7年度応募企業の記述回答からの気づき
      1. 経営トップの強いコミットメント
        • 役員・部室長からメッセージを発信したり、経営トップ自ら事業拠点を回って車座対話を実施するなど、経営層が先陣を切って取り組む姿勢は、女性活躍推進やDEIの浸透に効果的だとみられます。
        • 取締役会や経営会議で、女性活躍やダイバーシティ推進の進捗をモニタリングしPDCAを回すことや、役員報酬に女性活躍推進の達成度合いを組み入れることなどに、企業の本気度が表れています。
      2. 自社の特徴を踏まえた指標設定・取組
        • 女性を要職に登用したり、エンゲージメント調査の結果を踏まえた指標を設定したりするなど、自社や業界の課題を明確にした上で女性活躍に取り組み、男性中心の職場を変革してい企業が評価されています。
        • 女性の健康課題に対する男性の理解を深めるイベント(生理痛体験等)や、同業他社と連携して取り組む営業職女性向けプロジェクトなど、柔軟な発想でユニークな企画を行い、社内・業界内の意識向上を図っている企業が評価されています。
      3. 女性活躍推進と企業価値の関連性を示す開示
        • 人的資本と財務・社会的価値の関係を積極的に可視化し、ステークホルダーとの対話に活かしている企業が評価されています。
        • 女性活躍推進の取組が女性管理職等の比率向上にどのように関連しているか、また、将来の労働力確保や企業価値向上にどのようにつながるのかなど、女性活躍推進と企業価値向上のつながりの観点からの開示が評価されています。
        • 政府が男女間賃金格差の公表を義務付けている中で、男女間賃金格差に関する分析を自社の女性活躍推進度として捉え、より積極的に開示することが期待されています。
    • 「なでしこ銘柄」選定企業のパフォーマンス
      • 平成24年度から令和6年度までの「なでしこ銘柄」選定企業138社について、「なでしこ銘柄」選定開始5年前の平成20年から令和7年までを対象とし、株価指数及び売上高営業利益率の推移を確認しました。
      • 株価について、平成20年2月の終値(調整後)を100とした時の推移をTOPIXと比較すると、「なでしこ銘柄」選定企業群の株価指数平均はTOPIXより高い傾向があります。
      • 売上高営業利益率について、「なでしこ銘柄」選定企業群はプライム市場平均を平均2.1ポイント上回っています。
      • 回答企業の女性取締役比率は着実に伸びており、令和6年度は19.0%です。これは、プライム市場上場企業の平均値(15.6%)よりも高く、回答企業が意識決定層への女性の登用を積極的に進めている様子がうかがえます。
      • 回答企業の女性管理職比率は、企業規模30人以上の企業の平均比率(11.2%)よりも2.8ポイント高く、女性のキャリア形成支援に力を入れていることがわかります。
      • 回答企業の女性係長相当職比率と女性正社員比率はともに増加傾向です。
      • 回答企業の女性係長相当職比率と女性正社員比率は、一般企業の平均より高い値(厚生労働省「雇用均等基本調査」*との比較)となっており、女性社員のキャリア形成のパイプライン構築に力を入れていることが考えられます。
      • 男性育休取得率について、「産後パパ育休」が創設された年には、回答企業の平均取得率がすでに40.1%に達しており、一般企業より取組のスタートが早いことがわかります。
      • 「産後パパ育休」 制度開始後、回答企業の男性育休取得率の推進のスピードが一般企業より速い傾向が見られます。
      • 回答企業の男性育休取得日数は、令和元年の33.2日から令和6年の42.5日に増加し、性別を問わない両立支援を着実に進めていることが分かります。

    ~NEW~
    国土交通省 「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定~経済安全保障の推進に向けた体制強化~
    • 令和8年度の国土交通省の組織改編を実施するため、国土交通省組織令について所要の改正を行います。
    1. 概要
      • 経済安全保障の推進に向けた体制を強化するため、総合政策局海洋政策課の所掌事務を整理するとともに、同課名を「経済安全保障・海洋政策課」に変更します。
        • 上記のほか、所要の改正を行います。
    2. 今後のスケジュール
      • 公布:令和8年3月25日(水)
      • 施行:令和8年4月1日(水)

    ~NEW~
    国土交通省 「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」を閣議決定~国が管理する区間を指定します~
    • 一般国道の維持、修繕、災害復旧その他の管理を効率的に実施するため、国が管理する区間(指定区間)を指定する「一般国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
    1. 背景
      • 一般国道のうち、高速自動車国道と一体となって全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路の区間や重要都市を連絡する区間等については、国が直轄で管理することとし、一般国道の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第164号)で指定しています。今般、一般国道の指定区間を変更するため、本政令を改正する必要があります。
    2. 政令改正の概要
      • 一般国道21号、139号、218号、464号及び470号の路線の一部区間を指定区間に指定します。
      • 一般国道21号、139号及び160号の路線の一部区間を指定区間から除外します。

    ページTOPへ

    Back to Top