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危機管理トピックス

匿名・流動型犯罪グループ対策本部/中東情勢 関係閣僚会議/業種別カスハラ対策企業マニュアル 宅配業編/令和7年度のテレワーク人口実態調査結果

2026.03.30
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更新日:2026年3月30日 新着45記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「国・地方共通相談チャットボット」を利用した「金融庁チャットボット」の運用開始について
  • 「NGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)の長期シナリオ(第5版)および短期シナリオに関する調査」報告書の公表について
  • 『業種別支援の着眼点』に関する補足資料の公表について
  • 金融安定理事会による「グローバルな金融安定の促進:年次報告書」の公表について
  • 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
警察庁
  • 令和7年中における自殺の状況について
  • 匿名・流動型犯罪グループ対策本部
内閣官房
  • 2025年海賊対処レポートを掲載しました。
  • 政労使の意見交換
  • 中東情勢に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
  • 非財務情報可視化研究会
内閣府
  • 第3回経済財政諮問会議
  • 第484回 消費者委員会本会議
  • 月例経済報告等に関する関係閣僚 会議資料
消費者庁
  • 通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について
  • エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
国民生活センター
  • 電子レンジによる事故を防止!使い方を再チェックしませんか?
  • 飲料用ペットボトルへの移し替えはやめましょう!
  • 吸着により破損した磁石(相談解決のためのテストからNo.202)
  • 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第4回)
厚生労働省
  • 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (宅配業編)等を作成しました~ 宅配業共通の対応方針を策定 ~
  • 株式会社絆(きずな)ホールディングス傘下法人の指定取消への対応について
  • 「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」報告書
  • 自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
  • 中小企業における福利厚生の取組事例を収集・公表しました~ 人材定着・採用力向上につながる等の実践例を紹介 ~
  • アルコール健康障害対策推進基本計画(第3期)について
経済産業省
  • 中東情勢の変化に伴い中小企業・小規模事業者対策を行います
  • 「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました
  • 富士通フロンテック株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」(SCS評価制度の構築方針)を公表しました
  • サイバー攻撃を“自分事”に。そしてその先、“どう動く?”――中小企業のセキュリティ対策強化に向けて「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」と「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第4.0版」を公表しました
  • 省力化・生産性向上をもっと身近に 「省力化ナビ」を本日公開しました
  • 「空の移動革命に向けたロードマップ」を改訂しました 空飛ぶクルマの社会実装に向けて
総務省
  • 「災害情報伝達手段としてのドローンの活用に関する検討報告書」の公表
  • オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第13回)
  • 「2025年経済構造実態調査」 一次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) 結果の概要
  • 「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 報告書」の公表
国土交通省
  • テレワーク実施率、安定基調で推移~令和7年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
  • 防犯リフォームで安全・安心なくらしを~住まいの防犯対策をまとめた「住まいの防犯リフォームガイド」を策定~
  • 「グリーンインフラに関するファイナンスガイドライン(中間とりまとめ)」を公表します~グリーンインフラにおける資金調達の円滑化に向けた環境整備~
  • FF-Data(2024)の公表~訪日外国人の国内流動について、コロナ禍からの回復がわかります~
  • 空港における保安検査の実施主体が変わります!~国管理空港の一部において先行的に保安検査の実施主体を航空会社から空港管理者(国)へ移行~
  • 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定~ライフサイクルカーボンの評価による建築物の脱炭素化に向けて~
  • 「下水道法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~強靱で持続可能な下水道の実現及び安全かつ円滑な道路交通の確保に向けて~

~NEW~
金融庁 「国・地方共通相談チャットボット」を利用した「金融庁チャットボット」の運用開始について
  • 金融庁では、令和4年9月1日から、当庁ウェブサイトにおいて、自動応答サービス「チャットボット」を運用してまいりましたが、本日より、デジタル庁が提供する「国・地方共通相談チャットボット」(通称「Govbot(ガボット)」)を利用した「金融庁チャットボット」の運用を新たに開始いたしましたので、お知らせいたします。
  • 利用する場合は、下記URL又は右側ナビゲーションに表示される「金融庁チャットボット(よくある質問)」のバナーをクリックしてください。https://www.fsa.govbot.go.jp/
  • 利用にあたっては、国・地方共通相談チャットボットの「利用規約」を必ずご確認ください。https://www.govbot.go.jp/
  • なお、従来のチャットボットは、令和8年3月31日をもって終了いたします。

~NEW~
金融庁 「NGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)の長期シナリオ(第5版)および短期シナリオに関する調査」報告書の公表について
▼ (別添)「NGFSの長期シナリオ(第5版)および短期シナリオに関する調査」報告書
  • エグゼクティブ・サマリー(1/4):長期シナリオ第5版の枠組・特徴
    • 2024年11月、NGFS(気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク)は、長期シナリオ第5版を公表した。長期シナリオでは、エネルギー・経済・土地利用を中心に様々なモデルで構成される統合評価モデルの出力を、将来の温暖化による経済成長への影響を定式化したダメージ関数やマクロ経済モデルに段階的に接続することにより、将来のエネルギー・経済・気候の発展を整合的に定量化している。
    • 長期シナリオ第5版は、第4版の枠組や前提条件を引き継ぎ、発現が想定される「移行リスク」「物理的リスク」の程度が異なる7つのシナリオで構成される。
    • 長期シナリオ第5版では、同一のシナリオを3種類の異なる統合評価モデルで定量化することで、将来の発展の定量化における不確実性を表現している。パリ協定の5°C目標に沿った排出削減を想定したNet Zero 2050では、世界全体のCO2排出量が2050年前後にゼロとなる。排出削減政策が取られない(現状維持)を仮定したCurrent Policiesでは、CO2排出量は減らない。
  • エグゼクティブ・サマリー(2/4):第4版からの更新点と活用
    • 統合評価モデルの移行リスク関連部分とマクロ経済モデルについては、第4版と第5版で大きな違いはない。Net Zero 2050など排出削減が進むシナリオでは、排出削減政策の強度を示す指標である「炭素価格」は、REMINDで第5版のほうが高くなる傾向が認められたが、GDPなどマクロ経済活動への影響は大差なかった。
    • 長期シナリオ第5版では、物理的リスク(慢性)を評価するための方法論が更新され、GDPに影響する複数の気候変数が、影響の持続性も含めて考慮された。その結果、第4版よりも温暖化の進行に伴うGDPへの悪影響が大幅に増加したが、年あたりのGDP成長率に換算した場合の差は小さかった。なお、第5版で採用された方法論を提案した学術論文に対して2件の批判が寄せられ、著者らによる修正に対し再度の査読が実施されるため、当該論文は撤回された。2026年2月末時点で、本論文については、再投稿の手続きが進められている。
    • 論文撤回により、長期シナリオ第5版の物理的リスク(慢性)の評価については、現時点では、学術的な評価が確定していない状態にある。その一方で、長期シナリオ第4版の評価についても、最新の科学的知見を必ずしも反映したものではない可能性がある点に留意が必要である。シナリオ分析の実施にあたっては、それぞれの特徴や限界を理解した上で、使用するシナリオのバージョンを含むシナリオ分析の枠組を決定していくことが望ましい。
  • エグゼクティブ・サマリー(3/4):短期シナリオの枠組・特徴
    • 2025年5月、NGFSは2030年までの期間を対象とした短期シナリオを公表した。短期シナリオは移行リスクと物理的リスクの組み合わせに基づき以下の4つのシナリオで構成される
      1. Highway to Paris:世界全体で着実に低炭素社会へ移行する。
      2. Sudden Wake-up Call:2027年の政策転換により、低炭素社会への移行を目指す。
      3. Diverging Realities:先進国は低炭素社会への移行を目指す。途上国は災害に見舞われる。
      4. Disaster and Policy Stagnation:低炭素社会へ移行せず、現状政策を維持する下で、一部の地域で大規模災害に見舞われる。被災地域(例:アジア)ごとに6つのシナリオが存在する。
    • 長期シナリオが物理的リスクのうち慢性リスクを対象としているのに対し、短期シナリオでは、急性リスクを考慮している。
    • シナリオごとにGDPやデフォルト確率など経済・金融変数への影響が定量化されるが、影響の大きさは地域や業種により異なる(下図)。物理的リスクシナリオ(Disaster and Policy Stagnation)では、農業のデフォルト確率が上昇する。一方、移行シナリオ(Highway to Paris)では、石油など化石燃料関連業種のデフォルト確率が上昇する。
  • エグゼクティブ・サマリー(4/4):短期シナリオの活用
    • 短期シナリオでは、世界46の国・地域を対象に、生産高やデフォルト確率等の変数が業種別に新たに提供された。そのため、足元の金融リスクをより詳細に把握することが可能となる。
    • 短期シナリオの代表的な活用方法として、数年間での経済・金融変数の変化を想定する、金融機関の一般的なストレステストに近い分析が考えられる。NGFSが短期シナリオを整備したことで、(i) 各機関が独自にシナリオを作成する必要がなくなり実務コストの削減が可能となる、(ii) 共通シナリオを各機関が用いることで分析の透明性および比較可能性が向上する、(iii) 長期シナリオとの整合性が担保される、等の利点がある。
    • 短期シナリオによるストレステストを通じて現行ポジションのリスクを分析・把握するとともに、長期シナリオを用いて戦略的な資本配分を検討するなど、長期・短期シナリオを併用した活用が考えられる。
    • 短期シナリオにおける課題の一つとして、地域区分が世界全体で5区分に限定されたモデル(EIRIN)を用いて計算されている点が挙げられる。こうした地域解像度の制約は、モデル全体の推計結果に影響を与えている可能性がある。
    • NGFSは引き続きシナリオの整備・改良に取り組む予定であり、金融機関による活用の拡大に向けて、今後も方法論やデータの充実が期待される。
  • 長期シナリオ第5版の特徴と第4版との比較総括
    • 長期シナリオ第5版は、第4版の構成・前提条件を引き継いでおり、両者の主要変数の多くは似たような値をとる傾向にある。
    • ただし、第4版から第5版にかけて、一部技術やエネルギー需要等の前提条件の見直し等による影響が一部の変数で確認された。特に、REMINDでは、第5版では第4版と比較して炭素価格の上昇が認められた。REMINDでは、中長期的な移行リスクの程度が増加したものと言える。
    • マクロ経済モデルでも、第4版と第5版の主要変数の多くは似たような値となる傾向がある。
    • 第5版では第4版と比較して炭素価格の水準が上昇したが、主要なマクロ経済変数への影響は比較的小さかった。社会全体の脱炭素の進展やエネルギー需要の低下により、炭素価格の影響が相殺されているためと考えられる。
    • ただし、2050年時点でも排出が残る部門では、将来にわたって高い水準の炭素価格の影響を受ける点に留意が必要である。経済全体への影響は第4版と第5版でほぼ変わらないが、特定の排出削減困難部門への影響の集中度合いは第5版の方が高いと考えられる。
  • 短期シナリオの特徴総括
    • 移行リスクシナリオ(HWTP・SWUC・DIRE(先進国))では、長期シナリオと整合的な水準で炭素価格が導入されるが、その影響は地域や業種により違うことが明らかになった。
    • 物理的リスクシナリオ(DAPS・DIRE(途上国))では、特に途上国においてより強い影響が確認され、農業等への影響が大きいことが示唆された。
    • 移行リスクシナリオ(HWTP・SWUC・DIRE〈先進国〉)では、化石燃料関連業種においてデフォルト確率の上昇が確認された。一方、農業や鉄金属などの製造業に対する移行リスクの影響は、相対的に限定的であることが確認された。
    • 物理的リスクシナリオ(DAPS・DIRE〈途上国〉)では、農業や鉄金属などの製造業におけるデフォルト確率に対し、物理的リスクの影響が相対的に大きいことが確認された。一方で、移行リスクの影響は相対的に小さいことが示された。

~NEW~
金融庁 『業種別支援の着眼点』に関する補足資料の公表について
▼ 「業種別支援の着眼点の拡充や普及促進に向けた委託事業」に関する報告書
  • 総括
    1. 自走化に向けた環境整備
      • 今年度は、金融機関等による継続的な人材育成の「自走化の後押し」をテーマとして事業を進めてきた。より「着眼点」を活用しやすくなるよう、関連性や視認性等を改善し、本編の再構成を行った。若手職員向けには、事業者から融資相談を受けた際の資金別・業種別のポイントをまとめた「逆引き着眼点」を整備した。加えて、講師向けの資料については、これまで講師役が担ってきた研修資料の準備などの負荷軽減や、研修企画から実施までの時間短縮を企図し、「取組事例」や「ケーススタディ・ティーチングブック」を作成した。これらは人材育成に活用できるツールであり、一つの型として公開予定である。今後は、これらの型をベースに、AIなどを活用することで、効率的にパターンを増やすことも可能となり、人材育成に取り組みやすい環境を整えられたのではないかと考えている。
    2. 実務と関連させた勉強会・研修
      • 今年度は、事業性評価や、基礎的な支援力向上につながる継続的な取組みとして、人材育成を効果的に実践している金融機関等を取材し、より効果的な勉強会・研修の実施手法について研究してきた。「着眼点」の認知度は高いものの「着眼点」を活用した勉強会・研修の実施は落ち着きをみせており、「目利き力」向上に向けた人材育成は限定的であることも明らかとなった。一方で、効果的な勉強会・研修を実施している金融機関の共通点として、「①融資実務との関連性(活用機会)を考慮し、勉強会の学びを実践する仕掛けがあること」、「②組織内のキーマン(実務経験があり事業理解のツールとして「着眼点」が有効と認識)が推進していること」はすでに述べた通りである。
      • また、知識をつけるためだけの勉強会や、単発で終わってしまい継続性のない勉強会も散見されるなか、座学やグループワークで学んだ「着眼点」のポイントを、自分自身のお客様先で実践し、一定期間経過したのちに再度結果を持ち寄って振り返りを行う研修などは、研修受講者にとって効果的な取組みであると考えられる。このような学びの効果を業務で実感できる仕掛けが、今後も重要なポイントとなるのではないか。
    3. 今後の取組みについて
      • 前述した内容を踏まえ、金融機関等による継続的な人材育成の「自走化の後押し」をより強化していく取組みが有効と考えられる。例えば、「着眼点」を知った金融機関等の職員が、より具体的に学びたいと感じられるプロモーションである。「着眼点」という言葉は聞いたことがあるものの、具体的な内容を知らないという若手職員に興味を持ってもらうようなコンテンツや、効果的な勉強会・研修の取材をする中で「着眼点」の講師役を務めている方々からの意見も多かった、補足資料などが考えられる。
      • また、各地域の機関と、財務なども組み合わせた新たな切り口による「着眼点」の勉強会も有効ではないか。今年度新たに加わった「逆引き着眼点」や「取組事例」、「ケーススタディ・ティーチングブック」といったサブコンテンツも活用することで、より効果的な勉強会・研修になると考えられる。
      • 昨年末に金融庁では、「地域金融力強化プラン」が取りまとめられているが、金融機関が地域企業の早期の経営改善支援を含めて、融資先企業の価値向上のための取組みを加速していくことが、引き続き求められている。また、本年5月25日に施行される事業性融資推進法、企業価値担保権制度でも、融資先企業の事業内容や、その将来性に対する「目利き力」を高めていくことの重要性が改めて認識されている。
      • 「着眼点」は、事業者支援のみならず、融資の際に融資先企業の事業性に対する理解促進や、経営改善にも幅広く活用できるものであるが、それを担う職員の「目利き力」の養成には継続的な取組みが必要である。
      • 本事業は、事業者支援能力の向上や事業者支援の推進の出発点となるものであり、現場レベルで具体的に活用できる取組みであるため、改めてその重要性とともに、さらなる普及が望まれる。このような取組みを通じて、各金融機関の人材育成に向けた取組みを後押ししていくことが、事業性融資の推進等による地域経済の活性化にもつながっていくと考えられる。

~NEW~
金融庁 金融安定理事会による「グローバルな金融安定の促進:年次報告書」の公表について
▼ プレスリリース FSBが2025年年次報告書を発表(翻訳)
  • 報告書を発表するにあたり、FSB議長のアンドリュー・ベイリー氏は、多国間主義における現在の課題と、FSBが目的に適し続けていく方法について考察しています。
  • レポートは、NBFIレバレッジ、暗号資産とステーブルコイン、運用の強靭性、国境を越えた決済に関する2025年の主要な取り組みをまとめています。
  • 報告書は、FSBの実施戦略的レビューの次の段階が、G20改革実施の遅延原因を特定し、実施をより効果的に促進する方法を模索することに焦点を当てることを説明しています。
    • 金融安定理事会(FSB)は本日、2025年のグローバル金融安定促進に向けたFSBの取り組みを説明する年次報告書を発表しました。今年更新された形式で発表された本報告書には、FSB議長アンドリュー・ベイリーによる初めて序文が掲載されています。
    • ベイリー氏は序文で、世界の情勢が大きく変化する中で金融安定を維持するためのFSBの取り組みの極めて重要性を指摘しています。多国間主義が試されるますます分裂し予測不可能な世界の中で、FSBのメンバーは共通の基盤を見出し、共通の課題に取り組むコミットメントを示し、楽観的な理由を与えました。ベイリー氏は「近年のショックは金融の安定性を損なってはいません」と書いています。これは世界金融危機以降に実施された改革の証です。
    • 同時に、ベイリー氏は急速に変化する世界においてFSBが目的に適応し続ける必要性を強調し、これが今後のFSBの活動を指針とするテーマとなります。2025年に開始されるFSBの実施戦略的レビューの次の段階では、G20改革実施の遅延の根本原因を特定し、実施をより効果的に促進する方法を模索することに焦点を当てます。
    • 年次報告書の本文に記されているように、2025年時点でFSBは加盟国および国際基準設定機関との協力を通じて、金融システムの強化、国際金融市場の安定性向上、セクターや管轄区域を超えた政策提言の実施促進に引き続き取り組みました。
    • FSBの継続的な監視は、金融システムの長年にわたり存在してきた脆弱性を浮き彫りにしました。例えば、国債の上昇から非銀行金融仲介(NBFI)の急速な成長、資産評価の上昇、暗号市場の大きなボラティリティ、そして金融機関の業務上の脆弱性まで多岐にわたります。
    • これらの課題に対応するため、2025年にFSBはNBFIにおけるレバレッジに伴う金融安定性リスクへの対応を最終決定し、当局がNBFIの脆弱性を効果的に評価する能力を妨げるデータ問題に対処するために非銀行データタスクフォースを設立しました。強靭なデジタル資産エコシステムの必要性を認識し、FSBは2023年の暗号資産およびステーブルコインに関するグローバル規制枠組みの実施を見直し、金融の安定性にリスクをもたらす可能性のあるギャップや不整合の解決を当局に促しました。運用上の脆弱性に関して、FSBは運用インシデント報告交換のフォーマットを最終決定しました。金融機関の解決における世界的な基準設定者として、FSBは当局の失敗対応準備を支援する取り組みを継続し、指針の作成や運用計画の強化も行いました。
    • 最後に、2025年には国境を越えた支払い強化のためのロードマップに関する主要な政策開発イニシアチブが完了しました。今後、FSBは政策勧告の管轄権的実施を推進し、グローバルなエンドユーザーに対して具体的な改善をもたらす努力を強化します。

~NEW~
金融庁 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令(案)」等に対するパブリックコメントの実施について
▼ (別紙2)PDF主要行等向けの総合的な監督指針(案)【新旧対照表】
  • 主な着眼点
    • 口座の不正利用等を防止するため、預金の支払や口座開設等に当たって、必要に応じ、取引時確認の実施や口座の利用目的等の確認を行うなど、適切な口座管理を実施するための内部管理態勢が整備されているか。また、犯収法施行規則第32条第2項第1号の規定に基づく情報の提供を目的とする、全国銀行協会の100%出資子会社であるマネー・ローンダリング対策共同機構が運営する不正利用口座の情報共有枠組みへの参加を含め、口座の不正利用による被害防止のあり方について検討を行い、必要な措置を講じているか。
    • 特に、いわゆるヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求書を送り付けて銀行の預金口座に振込みを請求したりすることのほか、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺など、預金口座を不正に利用した悪質な事例が大きな社会問題となっている。また、犯罪資金の払出は被害者の財産的被害の回復を困難ならしめるものである。これらを踏まえ、被害にあった顧客からの届出等、口座の不正利用に関する情報を速やかに受け付ける体制及び上記の情報共有枠組みへ参加して不正利用口座に関する情報を適切に提供し、かつ、提供を受ける体制を整備するとともに、こうした情報等を活用して、預金規定や振り込め詐欺救済法に定められている預金取引停止・口座解約等の措置を迅速かつ適切に講ずる態勢を整備しているか。その際、同一名義であることなどから不正利用が疑われる口座等についても、取引状況の調査を行うなど、必要な措置を講ずることとしているか。
  • 海外業務管理
    • 内外の金融機関の巨額損失事件等の発生に象徴されるように、銀行の業務や提供する金融サービスがクロスボーダーに展開され、様々なリスクを伴う今日、当該業務を所管する銀行本部(国内)の経営管理・業務統括管理部署等は、海外の営業拠点(支店、現地法人等)の業務運営の状況を統括的に監督・管理する態勢を整備し、堅持することが、より一層重要になっている。また、FATF勧告等に基づく国際的なテロ資金供与及びマネー・ローンダリング対策を実効性あるものとするためには、国内のみならず、犯収法施行規則第32条第3項及びマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに基づき、海外営業拠点における業務についても、これらの対策につき適切な対応を行うための態勢を整備することが求められている。

~NEW~
警察庁 令和7年中における自殺の状況について
  • 前年比較
    • 令和7年の自殺者数は19,188人と、前年から1,132人減少した。
    • 男性は前年から625人減少、女性は507人減少となり、ほとんどの年齢階級において減少したが、19歳以下は増加した。
    • 職業別にみると、有職者(217人減)及び無職者(967人減)は減少し、学生・生徒等(5人増)は増加した。
    • 学生・生徒等のうち小中高生の自殺者数は前年から9人増加の538人であり、統計のある1980(昭和55)年以降で最多となった。
    • 原因・動機別にみると、経済・生活問題、交際問題、その他は増加し、家庭問題、健康問題、勤務問題、学校問題は減少した。

~NEW~
警視庁 匿名・流動型犯罪グループ対策本部
  • 警視庁匿名・流動型犯罪グループ対策本部は、2025年10月、特殊詐欺などの犯罪に関わる「匿名・流動型犯罪グループ」(トクリュウ)に対する対策を強化するために発足匿名・流動型犯罪グループの壊滅に向け取り組んでいる。
  • 匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」とは・・・
    • 先輩、後輩、友人、知人といった人間関係に基づく緩やかなつながりで集団を構成し、SNS上の闇バイト募集等で結びついたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、メンバーを入れ替えながら、特殊詐欺をはじめとする犯罪を敢行している(流動性)。
    • 各種犯罪により得た収益をさらなる犯罪の活動資金に充てているほか、収益を吸い上げる中核的人物は、匿名性の高い通信手段を悪用しながら、犯罪ごとに実行役に指示するなど匿名化・秘匿化されている(匿名性)。
  • 暴力団との違い
    • 暴力団 暴力的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体 組長を頂点として子分が目上の者に絶対的に服従する強固な結束を有する組織
  • 匿名・流動型犯罪グループ対策本部の紹介
    • 匿名で、流動的な犯罪グループ→「目に見えない敵」の構造や資金獲得活動の実態解明を行い、戦略的取締りを行う司令塔として、2025年10月、副総監を対策本部長として新設した。
    • 「トクリュウ」の中核的人物の摘発と、違法なビジネスモデルの解体により、「トクリュウ」の壊滅を目指している。
    • そのために各部署からの情報を集約・分析し、犯罪の首謀者や犯罪収益を得ている者をあぶり出して、戦略的取締りを指令、犯行ツールの遮断、実行犯を生まないための対策及び被害に遭わないための対策や注意喚起を行うなど、被疑者の検挙と被害防止の両輪で匿名・流動型犯罪グループ対策を推進している。
  • 匿流ターゲット取締りチーム
    • 他の道府県警察本部からの精鋭捜査員も集結
    • 専従捜査班 略称 T3 (ティースリー Tokuryu-target Torishimari Team)
  • 闇バイト応募者の述懐~海外のアジトで働かされたケース~
    • SNSで知り合った者から「利回りのいいアルバイト」を紹介され、納得のいく仕事内容だったので疑うことなく話に乗りカンボジアに向かいました。入国審査では、通常と異なるルートで空港の外に出ました。待っていた高級車に乗り豪華なビルの奥の一室に連れて行かれ、そこには私と同じようにだまされた人たちが数十人いました。その部屋はいわゆる電話の「架け場」で、私たちは1日14時間働かされました。「架け場」には見張り役がいて、居眠りしたら罰金、次からはスタンガンで、実際スタンガンを当てられている人もいました。銃は持っていませんでしたが、威圧的な警備員がたくさんいて、監視カメラもたくさんあり逃げ出すのは困難だと思いましたが、休日で人が少ない時に脱出を試みて失敗し、2、30人に棒などでボコボコにされ意識を失いそうになりました。(30代男性)
    • 自宅にいる時に、スマホで『電話相談』『月150万円から300万円稼げる』などといったアルバイト募集を見つけ応募しました。旅券やマイナンバーを関係者に送信して、航空券等は全て用意してもらいました。アルバイトの場所は『カンボジア』で、仕事の詳細は分からないまま、関係者の案内でカンボジアに渡航しました。カンボジアでの入国手続きは関係者が行い、空港での出迎えはまるでVIPのような待遇でした。車で高い塀に囲まれた場所に連れて行かれ、塀の上には有刺鉄線が巻かれ、出入口は大きな鉄製扉で、施設内にはセキュリティーが数人、ドーベルマンなどの番犬もいました。翌日から、詐欺の電話の「架け子」をさせられ、中国人の監視役がいました。最初の頃は、報酬をもらえましたが、途中から支払われず、最後はそれまでの報酬も没収されました。(20代女性)
  • 「不自然に条件の良い仕事」の実情を知ってください。それでもあなたは応募しますか・・・?
    • 「軽い気持ちで応募してしまった」「友達が『海外でいい仕事が見つかった』と言っている」「やめたいけど、脅されて断れない」
    • 困ったらいますぐ警察に相談を!一人で悩まないで
  • 被害者の声
    • 被害者の方たちの中には、大切な財産を失い、経済的に破綻しそれまでの生活を送ることが厳しくなった方や、また、だまされてしまったことで、精神的苦痛を負うなど、その後の生活に支障が出ている方もいます。
      1. 投資詐欺 30代男性 被害額 約8000万円
        • 普段から投資をしていました。「必ず投資に成功する」などと知らない人からLINEが届き、教えられた通りに取引すると利益が出ました。その後「絶対に儲かる未公開株がある」と持ち掛けられ、数時間で何十万円の利益が出ました。間違いなく儲かると信じ、親族や同僚からも借金をして指定された口座に振り込みました。利益分を引き出そうとしたところ、引き出すことができず、おかしいと思いネットで検索し詐欺の被害に遭ったことがわかりました。
      2. 投資詐欺 60代男性 被害額 約1億円
        • 投資詐欺と気付かず、妻に内緒で自宅マンションを担保に入れ、銀行からも融資を受けてお金を捻出し、知人にもお金を借りてつぎ込んでしまいました。
        • 被害に遭ったことは、妻にも知人にも話せません。特に妻はまだ老後の貯蓄があると思っているはずですが、これを全て失い精神的に打ちひしがれています。
      3. オレオレ詐欺 80代女性 被害額 約7000万円
        • 老後の資金を失い、家族からは小言を言われ続けています。自宅を詐欺グループに知られ、現在は娘の家に避難しています。自宅は今後のことを考え売りに出す予定です。被害に遭ったことが恥ずかしくて情けなく、電話の着信についても娘経由ですることになり煩わしいです。人間不信に陥り、電話などが怖くて仕方ないです。
      4. ギャンブル詐欺 70代女性 被害額 約1500万円
        • 老後の経済的な不安を抱え、子供たちにも迷惑を掛けたくないという思いから、宝くじの高額当選を引き当てられるという言葉につられ、老後のためにコツコツ貯めたお金をだまし取られました。今は生活費も払えず、別居の娘から支援を受けており、情けない気持ちから「死ぬしかない」という思いに駆り立てられています。
  • 卑劣な社会の敵「トクリュウ」を絶対に許すわけにはいきません!
  • 情報を求む!
    • もしかして、闇バイトに申し込んでしまったかも もしかして、あの人たち何か悪いことをしているのでは・・・ もしかして・・・もしかして・・・
    • などと思い当たる方、どんな些細なことでも結構ですので情報をお寄せください。
    • 緊急の場合は110番または最寄りの警察署にご連絡ください。
    • 匿名通報ダイヤルでも情報を求めています。
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内閣官房 2025年海賊対処レポートを掲載しました。
▼ 2025年 海賊対処レポート(日本語)
  • 2025年の国際商業会議所(ICC:International Chamber of Commerce)際海事局(IMB:International Maritime
  • Bureau)の年次報告書によれば、同年の全世界における海賊・武装強盗事案(以下「海賊等事案」という。)の発生件数は137件であった。これは、被害の多かった2010年前後と比較して減少傾向にあり、ソマリア沖・アデン湾及びその周辺の海賊等事案発生件数の減少に大きく影響を受けているといえる。
  • ソマリア沖・アデン湾及びその周辺の海賊等事案発生件数は、2008年から2011年まで増加の一途をたどり、全世界の発生件数の半数以上を占めることとなったため、船舶航行の安全に対する脅威として大きな国際的関心を集めた。
  • その後、国際社会の様々な取組の結果、同海域における海賊等事案発生件数は低い水準に抑えられており、2019年~2022年は、0件又は1件(未遂事案)で推移していた。しかし、近年では海賊等事案は、2023年に1件(2017年以来となるハイジャック事案)、2024年に8件、2025年に5件発生し、微増に転じている。
  • 近年の減少の要因は、前述のIMB年次報告書でも指摘されているとおり、ソマリア沖・アデン湾における自衛隊を含む各国海軍等による海賊対処活動の継続、商船側によるベスト・マネジメント・プラクティスや商船への武装警備員の乗船等の自衛措置の実施といった、国際社会による海賊対策の成果の現れであるといえる。
  • とりわけ、各国海軍等の部隊による海賊対処活動は、海賊に対する抑止力となっているほか、ソマリアが1991年に内戦に突入して以来、初となる統一政府が2012年に樹立されたことも要因として挙げられる。
  • 一方で、ソマリア沖・アデン湾では、海賊のものと疑われる不審な船舶が現在でも確認されており、引き続き船舶航行の安全に対する脅威となっている。また、2023年以降の中東情勢の流動化、イエメンのホーシー派による紅海及びアデン湾における商船への攻撃等が発生する中、前述のとおり海賊等事案が増加の兆しを見せており、今後もその傾向について注視が必要である。
  • また、海賊発生の要因とされるソマリア国内の脆弱な経済・社会状況や、テロの脅威、不安定な治安及び脆弱な統治構造等の問題は解決しておらず、ソマリア自身で海賊を取り締まる能力はいまだ不十分である。かかる現状を踏まえれば、依然としてソマリア沖・アデン湾の海洋安全保障をめぐる情勢は予断を許さず、国際社会による継続した取組がなければ、再び海賊行為が多発・活発化するおそれがある。
  • 海賊等事案が急増した2008年当時は、その大部分がアデン湾に集中しており、その対処のために約30か国がソマリア沖・アデン湾に軍艦・軍用機等を派遣して取締活動を強化した。同事案は、2009年には、ソマリア東方海域、特にセーシェル周辺海域で増加するようになり、2010年には、ケニア・タンザニア沖や西インド洋の広大な海域へと拡大した。
  • そして、2011年から2012年前半にかけては、ペルシャ湾からの石油輸送ルートの近傍となるオマーン沖に集中して発生するようになったが、2012年後半以降、発生件数は減少に転じていた。
  • しかし、2023年以降、民間船舶に対するハイジャック事案がソマリア沖・アデン湾で断続的に発生した。
  • 海賊等事案発生件数は、ソマリア沖で季節風(モンスーン)が吹く夏と冬の一定の時期には減少している。
  • 過去にソマリア沖・アデン湾で発生した事案は、主としてハイジャックを目的に、航行中の船舶を自動小銃やロケット・ランチャーで襲撃するケースがほとんどであった。その一般的な手口としては、遠方への航行能力を有する母船に数隻の襲撃用の高速小型ボートを搭載又は曳航して洋上を徘徊し、標的とする船舶に向けて同ボートで接近のうえ発砲して停船させるか、標的に接近したところで、はしごやロープを引っかけて船へ乗り込み、船舶そのものを支配し、乗組員を人質として身代金を要求することが挙げられる。
  • また、ハイジャックした商船や漁船を海賊母船として使用することでさらに遠洋での活動も可能となり、不意をついて他の商船を襲撃するといった事案も発生している。このほか、護衛を受けていた商船に対する襲撃や、軍艦に対する攻撃も発生した。
  • さらに、海賊と見られる小型ボートが距離を取りつつ商船の周囲を航行する事例も報告されており、武装警備員の有無等をうかがっていたのではないか、という指摘もある。
  • 海賊の襲撃やハイジャックに対する商船側の防御手段としては、①船舶の増速、ジグザグ航行、放水等の回避運動・措置の実施、②乗船中の武装警備員による威嚇・警告射撃・応戦等の実施、③軍艦等への救援要請、④シタデルと呼ばれる船内の緊急用の避難区画への退避等がある。
  • IMBの年次報告書によれば、上記対応の成果もあり、2011年以降多くの船舶がハイジャックを回避している。
  • ソマリア沖・アデン湾及びその周辺の海賊による日本籍船及び邦船社が運航する外国籍船の近年の被害状況は、後述【参考資料1、p.58】のとおりである。なお、2025年に国土交通省に報告された、日本籍船及び邦船社が運航する外国籍船に対する同海域における海賊による被害はない。

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内閣官房 政労使の意見交換
▼ 資料6 厚生労働大臣提出資料
  • 賃上げに向けた環境を整備するため、厚生労働省として主に以下のような取組を行っている。
  1. 地方版政労使会議
    • 令和7年度も(令和5年度・6年度に続き)「賃金引上げに向けた取組」を主なテーマに、全都道府県において、政労使のトップに参加を要請し開催。
  2. 賃上げ支援助成金パッケージによる支援
    • 生産性向上(設備・人への投資等)への支援、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等への支援を通じた、労働市場全体の賃上げを支援する各種助成金による支援。
    • ※令和7年度は、業務改善助成金、キャリアアップ助成金(正社員化コース、賃金規定等改定コース)、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)、早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)、産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
    • 賃上げ支援助成金パッケージのチラシや、省庁横断的に支援施策を掲載したリーフレット等を活用し、都道府県労働局・労働基準監督署を通じて事業主等に周知。
  3. 関係省庁と連携した、価格転嫁等の取引適正化の徹底
    • 地方版政労使会議において、官公需における価格転嫁の取組や取適法・振興法・労務費転嫁指針を周知。
    • 令和7年6月以降、労働基準監督署から企業に対し、労務費転嫁指針等を活用しつつ、賃金引上げに向けた検討を行うよう働きかけ。
  4. リ・スキリングによる能力向上支援を行うとともに、職業情報等の見える化等の推進を通じて高い生産性や高い処遇の職への労働移動を支援し、労働生産性の向上を推進
  • 周知施策
    • 賃上げ環境整備の支援策(厚生労働省)※「賃上げ」支援助成金パッケージ、リスキリング等
    • 取引適正化の好事例や生産性向上に向けた支援策等(中小企業庁)
    • 取適法・振興法、改正労務費転嫁指針(公正取引委員会)
    • 警備業を含む省力化投資促進プラン(警察庁を含む関係省庁)
    • 官公需における価格転嫁の取組(内閣官房)
    • 各府省等の契約の適切な価格転嫁の推進に向けた取組(財務省)
    • 地方公共団体の発注の適切な価格転嫁の実現に向けた取組(総務省)
    • 重点支援地方交付金(内閣府)
    • 地方公共団体による各種支援策(各地方公共団体)※重点支援地方交付金を活用した施策を含む
  • 会議における主な発言内容
    • 物価上昇に負けない賃上げをしっかりやっていかなければならないということを共通の認識とすることができた。
    • 賃上げはまだまだ防衛的側面があるが、生産性向上と収益力強化が重要であり、行政の継続的支援をお願いしたい。
    • 価格転嫁については、取適法が施行されたが、取引の場はもちろん消費者に対しても周知広報をお願いしたい。
▼ 資料7 経済産業大臣提出資料
  • 中堅・中小企業の「稼ぐ力」の強化に向けて
    • 中堅・中小企業の稼ぐ力を高めるためには「一人当たりの付加価値額(付加価値労働生産性)」の向上が必要であり、付加価値額を増加させつつ、労働投入量を最適化することが重要。
    • 中堅・中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化している中でも、変化に挑む企業への積極的な支援を通じて「稼ぐ力」の強化をはかり、これにより賃上げの好循環を実現していく。
    • このため、政策を総動員し、中小企業の付加価値労働生産性の成長率の目標を「5年で15%向上」とし、2040年名目GDP1000兆円に貢献。
  • 中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略(骨子案)
    • 昨今の中東情勢、大幅な物価高や金利のある世界、米国による関税措置、AIによるビジネス環境の変革を含む国内外市場の構造的変化や、人口減少による労働供給制約等、中小企業を取り巻く経営環境は大きく変化している。
    • 労働供給制約社会では「質」が重要であり、経済の供給力強化のため「強い中堅・中小企業」を作る必要がある。戦略分野への投資やサプライチェーンへの参入、及び地方を出発点としたAXに取り組み、変化に挑む中堅・中小企業への積極的な支援を通じて「稼ぐ力」の強化と賃上げの好循環を実現し、日本成長戦略や地域未来戦略の推進に貢献する。
▼ 資料8 総務大臣提出資料
  • 価格転嫁に関する制度面の対応
    • 各自治体において低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入が促進されるよう、関係省庁とも連携し、ビルメンテナンス業務・警備業務の低入札価格調査制度等の価格基準について通知(2.13)
    • また、各自治体における価格転嫁に関する取組状況(低入札価格調査制度等の導入状況や、民間委託におけるスライド条項の適用状況等)について、4月1日時点でのフォローアップを実施し、その結果を「見える化」して公表
  • 価格転嫁に関する財政面の対応
    1. 総額の確保
      • 様々な分野における自治体のコスト増にきめ細かに対応するため、令和8年度地方財政計画の歳出に5,850億円を増額計上
    2. 普通交付税算定への反映
      • 普通交付税の算定費目「地域の元気創造事業費」において、新たに「価格転嫁分」(1,000億円程度)を創設し、価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要を、以下のような指標を用いて反映

▼ 資料9 財務大臣 兼 内閣府特命担当大臣(金融)提出資料

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/nipponseichosenryaku/seiroushi/dai2/shiryou9.pdf

  • 官公需の施設整備や委託・請負事業の単価・予算について、労務費や資材価格の上昇等を踏まえ引上げ
  • 府省庁等の申合せに基づき、ビルメンテナンス契約等の総合評価落札方式の適用拡大や低入札価格調査基準の見直しを推進
  • 官公需における対応(例)
    • 公共工事の設計労務単価について、全国全職種単純平均で前年度比+4.5%引上げ(国交省)
    • 公立学校施設整備の補助単価について、例えばRC構造の公立学校施設についてはR7当初比+7.7%引上げ(文科省)
    • 自衛隊施設整備の工事単価について、例えばRC構造の車庫についてはR7当初比+9%引上げ(防衛省)
    • 本府・8号館庁舎の維持管理運営事業(PFI)の事業費について、ベースとなる個別指標を改訂し、R7当初比+0.4億円(+4%)増額(内閣府)
    • 庁舎管理(ビルメンテナンス)請負事業について、予算額をR7当初比+1.5億円(+12%)増額(経産省)
    • 労働関係届出データ入力・集計分析委託事業について、労務単価をR7当初比+6%引上げ(厚労省)
    • 登記事項証明書交付事務等委託事業について、積算における基礎経費に乗じる賃金変動率をR7当初比+6.8%引上げ(法務省)
    • 統計調査事業について、執行上の調査員単価を全国平均でR7当初比+6%引上げ(総務省)
    • 義務教育教科書購入費について、教科書の定価をR7当初比+1.5%引上げ(文科省)
    • R8地方財政計画において、委託・補助・維持補修などの物価反映分を適切に措置(総務省)
▼ 資料9 財務大臣 兼 内閣府特命担当大臣(金融)提出資料
  • サプライチェーン全体での価格転嫁・取引適正化の推進に向けた課題(全体像)
    • 適切な価格転嫁・取引適正化をサプライチェーン全体で定着させていくためには、取適法の対象となる取引に限らず、サプライチェーン全体における取引の実態や商慣行にも広く目を向け、実効的な取組を進めていくことが不可欠。
    • そのため、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁の環境整備や支払条件の適正化、物流に関する商慣習の問題に対する更なる対応、に向けて優越的地位の濫用に対する規制を整備。
  • サプライチェーン全体での適切な価格転嫁の環境整備
    • 取適法の対象外取引においても、実効的な価格協議を行えないことが一因となって価格転嫁が十分に進んでいない現状。
    • サプライチェーン全体での適切な価格転嫁に向けた環境整備のため、価格協議に関して優越的地位の濫用に係る考え方を整理し、実効的な取組をより一層推進することが必要。
    • そこで、優越ガイドラインにおいて、実効的な価格協議が行われたかどうかが、濫用行為の判断に当たって考慮要素となることを明確にする等、記載内容を具体化させるべきではないか。
    • 対価の決定方法について、協議の有無に加え、実効的な価格協議が行われたかどうかが考慮要素となることを明確にすべく、優越ガイドラインの「取引の対価の一方的決定」の「想定例」において、実効的な価格協議が行われず対価が定められる場合を追記し、独占禁止法上問題となる行為を明らかにする。
    • 実効的な価格協議が行われたかどうかが、濫用行為の判断に当たって考慮要素となることを明確にするため、以下のような想定例を追加。
      1. 拒否等(拒否、無視など)により協議に応じない例
      2. 取引の打切り等の示唆により協議を行わない例
      3. 協議の求めがあった事項について説明又は情報提供をしない例
  • サプライチェーン全体での支払条件の適正化(支払サイトの短縮化等)
    • 支払条件の決定においては、発注者が優位に立つ傾向があり、その場合に支払サイトが長期化する傾向。
    • サプライチェーンの上流から下流まで全体で受取サイト短縮に向けた対応が必要。
    • 特に、取適法対象取引を含め複数の取引段階が連なるサプライチェーンでは、支払期日が遅く設定される傾向にあり、手当の必要性が高い。
    • 取適法対象取引の延長線上にあるサプライチェーン全体において支払期日が適切に設定されるような環境整備に向けて、優越的地位の濫用の観点から、取組を講じるべきではないか。
    • サプライチェーン全体において、支払期日が適切に設定されるような環境を整備するため、「製造委託等」の取引を対象に、支払期日に係る具体的な基準を定める独占禁止法上の告示(特殊指定)を新たに策定する。
  • 物流に関する商慣習の問題に対する更なる対応(着荷主規制)
    • 着荷主が、荷下ろしの場面において、発荷主と取り決めた取引条件にない契約外の荷待ち・荷役等を運送事業者を通じて要請する行為が問題となっている。
    • 下請法改正等により、運送事業者と発荷主等の関係において運送事業者の保護は一定程度図られているが、上記のような着荷主の行為については実効的に対処することが困難。
    • 着荷主は運送事業者との運送契約の当事者ではないものの、物流取引のサプライチェーンの一環を担っており、物流取引全体の適正化を図るためには、着荷主が運送事業者に指示をし、契約外の荷待ち・荷役等を提供させる行為についても、対応することが必要。
    • こうした着荷主の問題行為を是正するために、発荷主・着荷主間の取引関係に着目し、優越的地位の濫用の観点から取組を講じるべきではないか。
    • 物流分野におけるサプライチェーン全体の取引適正化の観点から、現行の物流特殊指定の対象を拡大し、着荷主による発荷主に対する特定の行為(契約外の荷待ち等を運送事業者を通じて行わせることによって、発荷主の利益を不当に害する行為)を新たに物流特殊指定の対象にする。

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内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第1回)議事次第
▼ 資料2 外務省提出資料
  • 邦人の退避・出国支援
    1. イスラエル
      • テルアビブからヨルダンの首都アンマンへ、計39名の邦人の退避を支援(3/1、3/11)。
    2. イラン
      • テヘランからアゼルバイジャンの首都バクーへ、計17名の邦人等の退避を支援(3/3、3/7、3/20)。
    3. 周辺国
      • クウェート、サウジアラビア(東部州)、バーレーン、カタール、UAE、オマーン、ヨルダン(東部)の危険情報をレベル3(渡航中止勧告)に、レバノン、イラクの危険情報をレベル4(退避勧告)に引上げ。
      • 3月7日から3月12日にかけて、国際空港が閉鎖されている国で足止めされている邦人及び在留邦人を、空港稼働中のリヤド、マスカットへバスで輸送。
      • 3月8日から3月14日にかけて、マスカット、リヤド、ドバイから日本政府手配のチャーター機(合計6機)により出国支援を実施。
  • 出国支援実績
    • 合計 1,160名(邦人等1,141名+余席提供19名)(余席提供:韓国、米国、インド、台湾)
▼ 資料3 国土交通省提出資料
  • ペルシャ湾内における日本関係船舶の状況(3月23日時点)
    1. ペルシャ湾内の船舶の状況
      • 3月3日、WSJは、ホルムズ海峡を通過できずペルシャ湾内に滞留している船舶は3,000隻以上と報道。
      • ペルシャ湾内に停泊する日本関係船舶は45隻。うち、日本籍船は5隻、日本人乗船船舶は5隻(日本人乗組員数:24人)。
      • いずれの日本関係船舶についても、運航会社を通じて毎日安否確認を実施しており、現在のところ、水・食料・燃料の確保や乗組員の健康状態に特段の問題には至っていないとの報告あり。
      • 現地時間3月11日未明、ペルシャ湾内に停泊していた商船三井が保有・管理するコンテナ船1隻の一部に損傷があることが確認されたが、全乗組員にけがはなく、浸水等の被害も発生しておらず航行に支障はない、との報告あり。
    2. ホルムズ海峡の状況
      • 米軍主導による多国籍の統合海事情報センター(JMIC)によると、3月21日の商業船舶航行数は1隻(タンカー1隻)。 ※参考:平時は約138隻/日
    3. 国土交通省のこれまでの取組
      • 海事局より、一般社団法人日本船主協会に対し、ペルシャ湾・オマーン湾航行時の安全確保の徹底について、注意喚起を発出するとともに、ペルシャ湾付近の海域に係る「日本航行警報」(船舶交通の安全のために必要な情報で海上保安庁が発出するもの)を改めて日本船主協会を通じて各運航会社に対し提供。
      • 日本船主協会を通じ各運航会社に対し、ペルシャ湾付近の海域における事件・事故等に関する報道情報(日本語)を随時提供。
      • 各船舶における船長の判断の支援となるよう、ペルシャ湾内における船舶の被害情報や港湾・製油所等の沿岸地域も含めた被害の状況(現地大使館の提供情報)について、日本船主協会を通じて各運航会社に対し周知。
      • 各船社と外務省領事局との間での緊急時の連絡体制を構築。
      • 国際海事機関(IMO)の臨時理事会(3月18~19日)において、日本が主導した提案を元に、IMO事務局長に対し、関係当局と協力して、船舶の安全な避難を可能とする枠組み構築のための措置を速やかに講じることを要請する旨決定。
▼ 資料4 経済産業省提出資料
  • 日本の化石燃料の輸入先
    • 化石燃料のほぼ全量を海外から輸入。原油は中東依存度が9割超。
    • LNGは原油に比べ調達先の多角化が進んでおり、中東依存度は約1割。
  • 石油備蓄の放出について
    • 国民の生活と経済活動を守るため、世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国として、率先して石油備蓄を放出することを決定。
      1. 3月16日(月)から15日分の民間備蓄の活用開始。
      2. 1か月分の国家備蓄原油を放出。
      3. 産油国共同備蓄原油も早急に放出予定。
    • G7エネルギー大臣会合やIEA事務局長との議論において、アジアの厳しい状況への理解を求めるとともに、世界規模での対応の必要性を訴え、IEA史上最大規模となる合計4億バレル超の協調放出を実現。
  • 緊急的な激変緩和措置の実施について
    • 今般の中東情勢を受け、国民生活と経済活動を守るため、緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
      1. ガソリンの小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。
      2. 軽油、重油、灯油には、ガソリンと同額、航空機燃料にはガソリンの4割を補助。
      3. 今週から来週にかけて、全国平均の小売価格は、170円程度に低下。
  • 日米首脳会談
    • 高市総理からトランプ大統領に対し、日本やアジアにおける原油調達を念頭に、米国産エネルギーの生産拡大及び米国から調達する原油を備蓄する共同事業の実現について言及。
    • 高市総理大臣(3月20日会見抜粋)
    • イラン情勢について申し上げます。私から、事態の早期沈静化の必要性をはじめとする我が国の考え方をしっかり伝えました。ホルムズ海峡における航行の安全、エネルギーの安定供給を含む中東地域の平和と安定の実現に向けて、日米間で緊密に意思疎通を続けていくということを確認しました。特に、エネルギーの安定供給に関しましては、日本やアジアにおける原油調達を念頭に、米国産エネルギーの生産拡大に日米で共に取り組んでいくことを確認いたしました。また、私からトランプ大統領に対しまして、日本において、米国から調達する原油を備蓄する共同事業を実現したい旨を伝えました。これは、調達先の多様化というのは、日本、そしてアジアのエネルギーの安定供給、これに繋がっていくということからです。
  • エネルギー市場安定化に向けた国際的な働きかけ
    • 現下の中東情勢を踏まえ、国際エネルギー市場安定化に向けて、赤澤経済産業大臣は関係国・機関と会談を実施。ホルムズ海峡通航見合わせの影響を強く受けるアジアの状況を説明し、協力を要請。
      • サウジアラビア アブドルアジーズ・エネルギー大臣(3月4日)
      • UAE ジャーベル・ADNOC Group CEO 兼 産業・先端技術大臣 兼 日本担当特使(3月5日)
    • 日本への原油安定供給及び国際原油市場の安定化への協力を要請。
      • 国際エネルギー機関(IEA) ビロル事務局長(3月9日)
      • G7エネルギー大臣会合(3月10日)
    • 日本を始めアジアの状況を説明、IEAの協調備蓄放出を働きかけ。
      • インド太平洋エネルギー安全保障閣僚・ビジネスフォーラム(IPEM)(3月14日、15日)
    • 18か国の首脳・閣僚等が出席。インド太平洋地域のエネルギー安定供給確保に協働する決意を共有する共同声明を取りまとめ。
    • 各国首脳・閣僚等との会談の中で、エネルギー生産国(米国、豪州、インドネシア)に対して、アジアに対するエネルギー供給の継続・拡大を働きかけ、今後の具体的な協力について協議を行った。
  • 中東地域におけるホルムズ代替ルートの活用
    • 世界の石油輸出の約3割(日量約2000万バレル)がホルムズ海峡を通過しており、日本の原油の約9割もホルムズ海峡を通じて輸入。
    • 中東情勢の悪化によるホルムズ海峡における通航見合わせの発生以降、サウジアラビアの紅海側のヤンブー港やUAEのフジャイラ港からの積み出し等、ホルムズ海峡を経由しない代替ルートからの調達拡大を進めている。
  • 石油備蓄情報の公表について
    • 3月17日(火)に1月末の状況を公表。
    • 現下の情勢を踏まえ、迅速に情報を把握する観点から、17日(火)より、日報ベース(実績推計値)での公表も実施している。
    • 冬場は石油需要が多いため、製油所の稼働率が高く原油在庫を取り崩していく時期。したがって、足元の民間備蓄量は減少傾向
  • ガソリン全国平均価格の推移について
    • 2026年3月16日(月)のガソリン全国平均価格は、8円(前週比+29.0円)となった。
    • 先週3月19日(木)から、ガソリン等の燃料価格を抑制するための補助を開始。今週から来週にかけて、ガソリンの全国平均の小売価格は170円程度に低下していく見込み
  • 石油元売事業者・輸入事業者に対する系列外供給等の要請等
    • 国家備蓄の放出等の決定に伴い、3月12日(木)付で、資源エネルギー庁から石油元売・輸入事業者に対し、当該国家備蓄の放出等を国内における石油の安定供給に活用し、国内における石油の安定供給の確保に努めるよう文書にて要請。
    • 更に、一部の需要家で燃料調達が困難になるといった状況があることを踏まえ、3月19日(木)付で自社の系列か系列外であるか問わず、新規の取引先も含め、石油の安定供給を行うよう、資源エネルギー庁から石油元売・輸入事業者に対して文書にて要請。
  • 「燃料油や石油製品の供給に関する情報提供」の受付について
    • 流通や取引の状況に影響が及ぶ場合に備えて、事業者や消費者からの情報提供を受け付けることとし、経済産業省に「燃料油や石油製品等の供給に関する情報提供受付」を設置。
    • 3月14日(土)に経済産業省ホームページにおいて公表。
    • 経済産業省ホームページにおける公表内容
      1. 情報提供の受付先
        • 経済産業省に「燃料油や石油製品等の供給に関する情報提供受付」を設け、燃料油や石油製品の供給状況等について、事業者や消費者の皆様からの情報提供を受け付けることいたします。
        • 情報提供の連絡先(メールアドレス) bzl-gasoline-information★meti.go.jp ★は@に置き換え
      2. 情報提供いただく内容
        • 販売事業者名、契約状況(油種、数量、価格、契約期間等)、今後の調達見込みなど
      3. 情報の取扱
        • 情報提供の連絡先に寄せられた情報については、石油連盟及び全石連とも連携し、必要に応じて、情報の内容・扱いについて、確認をさせていただく場合があります。
  • ナフサについて
    • ナフサは、原油を精製して作られる石油製品の一種。ナフサをエチレン等の基礎化学品に分解、中間製品を経てプラスチック製品等を生産。
    • ナフサ調達先は、中東4割・国産4割・その他地域2割。
    • ポリエチレン等の川下の製品在庫が国内需要の約2か月分ある。その他、運転在庫あり。
    • (1)川下在庫の活用(約2ヶ月)に加え、(2)中東以外(米国、南米等)からの輸入と国内での精製(約2ヶ月)、により、安定供給に向けた取組を進めている。また、各社において、更なる中東以外からの代替調達も追求中。

~NEW~
内閣官房 非財務情報可視化研究会
▼ 人的資本可視化指針(改訂版)
  • 人的資本投資の重要性の高まり
    • 人的資本投資は、強い日本経済の実現を目指し、中長期的な企業価値の向上を後押しするために不可欠な要素である。これまでの日本経済の停滞の要因の1つは成長投資(設備投資、研究開発投資、人的資本投資等)が不十分であったことであり、人的資本投資についても、諸外国と比べて低水準にとどまっている。
    • さらに、今後の労働供給制約下における産業構造の転換や、生成AIの進展による大幅なスキル需要の変動、ビジネスモデル、業務プロセスの変化への対応の必要性を踏まえると、単なる投資量の拡大だけでなく、企業価値の向上につながる質の高い人的資本投資の拡大がより重要となっている。
  • 人的資本に関する情報開示の動向
    • 人的資本投資に関する企業の情報開示については、内閣官房に設置された非財務情報可視化研究会が、2022年に「人的資本可視化指針」を公表。また、2023年には有価証券報告書に人的資本に関する開示が義務化された。
    • さらに、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(2026年2月20日公布・施行、2026年3月期から適用)により、企業戦略と関連付けた人材戦略と、それを踏まえた従業員給与等の決定方針等の開示が求められることとなった。
    • さらに、サステナビリティ開示については国際基準の検討が進み、2023年6月には国際サステナビリティ基準審議会よりISSB基準が公表された。今後、投資家とのコミュニケーションにおいてこうした国際基準を踏まえた人的資本開示も期待されると考えられるが、人的資本に特化した開示の考え方は十分に整理されていない。
  • 「人的資本可視化指針」改訂の方向性
    • 2022年8月に公表された「人的資本可視化指針」は企業の人的資本開示を進める上で、人的資本の可視化の重要性やその方法について有用な情報が多く記載されている一方、経営戦略と人材戦略の連動については、その重要性の指摘にとどまり、具体的な考え方やステップに関する記述は限定的であった。また、各社の情報開示について、投資家からは、企業価値向上に向けた経営戦略の実現及びそれに紐付く財務指標の改善に向けて必要な人的資本投資が行われているか、という観点からの情報開示が不十分との指摘の声もある。
    • そのため今般の「人的資本可視化指針」の改訂では、企業における経営戦略と連動した人材戦略の策定を通じて、企業価値の向上につながる質の高い人的資本投資の実践と開示の好循環を実現すべく、企業規模に関わらず様々な企業における経営戦略と人材戦略・人的資本投資の連動に向けて、以下のとおり「国際的な開示基準を踏まえた情報開示の進め方」や「具体的な考え方とその実践」についてガイダンスを提供する。
  • 国際的な開示基準を踏まえた情報開示の進め方
    • 国際的なサステナビリティ開示基準の検討が進展したことを受け、関連する記載を更新する。
    • 国際的な開示基準を踏まえた経営戦略と人材戦略の関係性や、経営戦略・人材戦略と国際的に開示が求められる4つの要素(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標及び目標)の関係を整理する。
    • 「別紙 戦略に焦点をあてた人的資本開示 ~投資家の期待に応えるための考え方の整理~」において、国際的な開示基準を踏まえ、企業が実際に人的資本開示を行う場合に、どのような開示が企業と投資家の建設的な対話に有用であると考えられるかについて整理している。また、国際的な開示基準における4つの要素に関して考えられる開示を整理している。
  • 経営戦略と人材戦略・人的資本投資の連動に向けた具体的な考え方とその実践
    • 経営戦略と人材戦略・人的資本投資の連動性を高めるべく、経営戦略を基に、事業セグメント・地域ごとにあるべき組織・人材の姿を明確にし、これに応じて必要な人材戦略・人的資本投資を検討するための具体的なフローを提供する。
    • さらに、人材戦略・人的資本投資の効果について、経営戦略と紐付く形で測定可能な指標及び目標を設定・可視化し、その重要度や投資家の関心に応じて、ステークホルダーとの対話の充実に向けた開示を進めることを促す。

~NEW~
内閣府 第3回経済財政諮問会議
▼ 資料1-2 オリヴィエ・ブランシャール氏提出資料(事務局による日本語訳)
  • 政府純債務残高の対GDP比:1990年の20%から現在は約130%へ。
  • なぜ大幅に上昇したのか?二つの異なる理由:
    • 低成長、政治的制約、楽観的な予測。
    • 民間需要の低迷持続、金融政策のゼロ金利制約。
    • 現在は問題が軽減?長期停滞の終焉?可能性はあるが、確実ではない。
  • 高水準だが安定している政府債務残高対GDP比を、どこまで懸念すべきか?
    • 基本的に(r-g、金利-経済成長率)に依存する
    • (r-g) > 0(金利が経済成長率より大きい場合)(教科書的な場合):
      • 厚生面:ポートフォリオにおける資本の置き換え;将来的な生産の低下。
      • 動学面:プライマリーバランスの均衡でも政府債務残高対GDP比が上昇。
      • 債務の安定にはプライマリーバランスの黒字が必要 ⇒ 増税
    • (r-g) < 0(経済成長率が金利よりも大きい場合):
      • 厚生面:資本の置き換えのコストはさほど大きいものではない(「動学的非効率性」の結果)。
      • 動学面:プライマリーバランスの赤字がゼロでも政府債務残高対GDP比は自然に低下。
      • (一定の)プライマリーバランスの赤字を許容しても政府債務残高対GDP比を安定化させることが可能。
    • ただし:(r-g) < 0 であっても、(r-g)の不確実性は増幅される。政府債務残高対GDP比の動きは (r-g) × b(bは政府債務残高対GDP比)に依存する。
  • 着実に増加する債務のコスト
    1. 政府債務残高対GDP比の見通しが今後も着実に上昇し続けるものとなっている場合、負の連鎖が起こり得る:
      • スプレッド上昇 → 政府債務残高対GDP比上昇の加速 → さらにスプレッド上昇 →…
      • 実際にはデフォルトが起きなくても、コストは大きい。
      • 複数均衡/取り付け/急激な資本流出のリスク。財政の持続可能性への懸念が、投資家のポジション調整をさらに促す。
    2. 懸念すべきタイミングは?投資家がコントロール喪失を感じた時。明確な境界線はなく、以下の要素に依存:
      • 投資家の性質:国内/海外
      • 債務の満期構成(満期ゼロである日銀当座預金も関係する論点)
  • 日本の現在の財政状況
    • 債務水準は高い(関連して、付利のある日銀当座預金も含める必要)。
    • 現在の(r-g)はマイナス(つまり、経済成長率が金利を上回る)。主な要因として、ゼロ金利時に発行した国債が多いことによる。
    • 将来の(r-g)は、合理的な予測として(r-g)=0 ⇒ 少なくともプライマリーバランスの均衡が必要。
    • 現状:プライマリーバランスは小幅赤字だが、(r-g)<0のため政府債務残高対GDP比は低下している。
    • ただし数年後には、少なくともプライマリーバランスの均衡が必要になる
    • 言い換えれば:少なくとも、名目債務の伸びを名目GDPの伸びと同程度に抑えることを、最低限の目標とする。
    • その上で、不確実性と高水準の政府債務残高対GDP比を踏まえると、多少のプライマリーバランスの黒字を視野に入れることが示唆される。
  • 整合的なプログラムの構築
    • 基本ツール:「SDSA」ー不確実性の下での債務の動的シミュレーション
    • 第一の用途:現行政策の下での財政経路の分布の評価。
      • 2つの期間:5年と20年の見通し(中期見通しと長期見通しの信頼性が異なるため)。
      • 暗黙の負債の評価も可能。
      • 想定外の事象を事前に織り込み、毎年の補正予算に頼らない設計に。
    • 第二の用途:提案された政策の下での財政経路の分布の評価。
    • SDSAは、情報に基づく議論のための共通の基盤を提供する。
      • 人口動態、r*(中立金利)、不確実性の度合い等に関する議論に有益。
    • 最重要点:SDSAは独立した財政機関が作成すべきもの。
      • 外から見ても透明で、信認できるプロセスを構築するという趣旨。
  • 実装
    • 複数年計画:プライマリーバランスの条件付き経路を示し、明確な最終目標を置く。
    • 最重要点:信頼に足る中期のプライマリーバランスの経路を提示し、計画期間の末には少なくとも政府債務残高対GDP比の安定化を達成する。
    • 何年かけて達成するか?
      • 速すぎると:民間需要が弱いという制約があり、ゼロ金利制約に戻るリスク――日銀との連携が必要。
      • 遅すぎると:信認が得られない。
      • 年々の機械的な調整を避ける。
    • 実装ー2つのアプローチからの選択:
      • 毎年SDSAを実施し、年次で事後的に調整。
      • 例外条項を備えた財政ルール。
  • 公的な投資
    • 公的な投資だからといって、国債を財源とした実施が自動的に正当化されるわけではない。
    • 必要とされる公的な投資の多くは将来の歳入を十分には生まない:
      • 防衛、地球温暖化対策
      • 改革に伴うリターンが不確実な投資:教育、研究
      • 危機管理投資
    • 債務経路の分布の変化の評価には、SDSAが適切なツールである。
    • ただし、投資が急務であり、必要な増税を直ちに実施できない場合には:
      • 最終的な債務の安定性を保つ限り、プライマリーバランスの赤字の一時的な拡大(またはプライマリーバランスの赤字の改善ペースの一時的な鈍化)を許容し得る。
    • 透明性が不可欠:投資を別枠で区分管理し、歳出と見込まれる将来の歳入を明示する。
▼ 資料2-2 ケネス・ロゴフ氏提出資料(事務局による日本語訳)
  • 金融危機後の低金利環境は例外だった
    • 世界経済は、2007年から2008年の金融危機後からパンデミック期まで続いた、デフレ的で超低金利・低インフレの世界から離れつつある。
    • 日本も世界的な金利上昇の環境から免れることはできない。
    • 日本の長期金利は下落するよりも上昇する可能性が高いとみられ、次の10年のうちには長期金利が3%に達する可能性もある。
    • 債務、ポピュリズム、地政学的分断、軍事支出、AI関連投資といった金利押上げ要因は、格差、人口動態、生産性低迷といったこれまで金利を押し下げてきた要因よりも強い影響力を持つことになるだろう。
  • 低金利時代が終わりを告げつつある
  • 日本が強みを発揮できる分野
    • 市場は絶えず変化している。したがって、日本はすでに確かな強みを持つ分野から着手すべきである。
    • とりわけ、ロボティクスや先端製造業がそれに当たる。
    • エネルギー分野もその一つであり、エネルギーミックスにおける原子力の役割拡大も含まれる。
    • また、世界情勢がより危険なものとなる中、防衛関連の能力も一層重要になるだろう。加えて、防衛分野の研究開発は民生分野への波及を生むことも少なくない。
    • 補正予算への依存度を低減させる政府の方針は、予見可能性を高め、ひいては官民双方の投資を支えることにつながるだろう。
  • 金利上昇への備え
    • 金利上昇局面において、日本は平時に債務残高対GDP比を緩やかに低下させていく余地を確保する必要がある(もっとも、そうした平時はますます少なくなっているように見える)。
    • そのためには、危機時を除き、プライマリーバランスの赤字を概ね均衡に近い水準に保つことが求められる。
    • 政府債務は金融システムに深く組み込まれているため、金利が急上昇した場合、課題は財政面だけでなく金融面にも及ぶことになる。
    • 消費税負担の軽減は一定の場合において妥当なことはありうるが、金利が急上昇する局面では政策当局は機動的に対応する必要がある。
  • 世界の不安定化とドル覇権の弱体化
    • 日本にとっての大きなマクロ経済リスクの一つは、米国その他の主要国の政策をめぐる不確実性を含め、世界経済の不安定化の進行である。
    • 通商摩擦、金融的制限措置、地政学的対立が重なる中で、こうした動きはドル中心の体制を弱体化させ、人民元がアジアでより大きな役割を果たすとともに、ユーロ、暗号資産、金の重要性も高まり、より多極的な秩序への移行を加速させる可能性がある。
    • 日本にとっては、これはより大きな戦略的問いを提起している。すなわち、安定性を失っていくドル中心の体制に対して、日本は十分な強靱性を備えているかどうかという点である。
  • 長期停滞こそが例外だった
▼ 配付資料1-2 現時点における高市政権の取組(内閣府)(事務局による英語訳)
  • 基本認識
    • 日本は技術革新力・労働の効率性という底力があるのに、国内投資が不足し、潜在成長率が低迷している
    • 「過度な緊縮志向」「未来への投資不足」から完全に脱却し、国が一歩前に出て投資を呼び込む
  • 危機管理投資、成長投資
    • 危機管理投資:経済安全保障/食料・エネルギー/国土強靱化/医療・防災/サイバー等、リスク最小化
    • 成長投資:研究開発・人材・先端分野、AI、スタートアップ、量産・社会実装、海外展開
    • 官民協調で戦略的に国内投資を大胆に促進し、雇用・所得・生産性を引き上げる
  • 予算編成の在り方の見直し/財政ルール
    • 民間事業者や地方自治体の取組を後押しするため、政府予算の予見可能性を確保する観点から、毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別し、可能な限り当初予算で措置するなど、予算の作り方を抜本的に見直し
      • (例)必要な財源を確保しながら措置する複数年度予算や長期的な基金による投資促進策
    • 予算のメリハリ付け等を通じて、財政の持続可能性を確保
      • (例)租税特別措置・補助金見直し担当室の設置などの行財政改革等
    • 政府債務残高の対GDP比の安定的な引下げに向けて、具体的な指標を明確化
  • 家計支援
    • 飲食料品に限った2年間の消費税引下げ
    • 給付付き税額控除の導入:必要な層に厚く、家計支援の精度を上げる
  • アベノミクスとの違い
    • アベノミクスは、「3本の矢」(金融緩和・機動的な財政・成長戦略)でデフレ脱却と需要喚起に重点
    • いわゆるサナエノミクスは「責任ある積極財政」として、官民協調で戦略的に国内投資を大胆に促し、供給力(潜在成長)を上げ、投資と成長の好循環を促す

~NEW~
内閣府 第484回 消費者委員会本会議
▼ 【資料1-3】 地方消費者行政の充実・強化のための意見(全国消費者団体連絡会提出資料)
  1. 自治体は、新たな枠組みによる地方消費者行政強化交付金を地方消費者行政の推進のために積極的に活用してください。国は、自治体が交付金メニューに対して、意欲を持って取り組めるよう、申請条件を緩和して活用しやすいルールにすること、申請手続き自体を自治体担当者にわかりやすく伝えることで、取り組みを促してください
    • 国の2025年度補正予算/2026年度当初予算案では、2026年度の交付金について、新たな枠組みのもとで事業メニューが大幅に充実し、地方消費者行政を支援する内容が具体化しています。相談機能の維持や被害の未然防止という大変重要な事業に加え、相談・見守りの連携強化、相談員の担い手確保や人材育成・強化など、相談員を支えるための補助も盛り込まれています。
    • 自主財源を確保して、重要な事業を継続している自治体の努力は高く評価されるべきです。しかし一方で、自主財源の確保が難しい自治体も多く、今年度の調査では、一部の自治体で「推進事業の継続の意思がありながら、国の活用期間終了に伴い事業を終了した」との回答もあり、地方消費者行政の維持に大きな影響が生じていると考えられます。
    • 自治体には、自主財源の確保に努めると共に、地域の消費者のくらしの安全を守るためにも、交付金の多様なメニューを積極的に活用し、事業を継続・強化していただきたいと考えます。
    • また、今年度の調査結果から、「交付金の継続申請の際に強化拡充の要件があり、継続が難しい」仕組みになっていることや、「補助率の制約」「交付金申請時及び実績報告時の負担の軽減化」「申請様式を簡素にする」との要望も出されています。これらの意見は毎年挙がっており、数年ごとに担当者が異動する自治体にとって、申請手続きのわかりにくさも課題となっていると推察されます。国には、使いやすいルール整備や、申請や報告の様式の簡素化を検討すると共に、都道府県の説明の場では交付金の申請を促すような工夫を期待いたします。
  2. 新たな相談支援システムへの移行にあたり、自治体の実情を十分に把握し、理解を深めた上で、2026年10月のスムーズな移行を実現してください
    • 消費生活相談のデジタル化に向けた具体的な設計は、2021年度から検討が進められてきました。「消費者の利便性向上」「相談員の働きやすさ」「自治体の効率化」の実現を掲げて、現行のPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を刷新し、新システムへ移行することが、2026年10月に予定されています。
    • しかし、移行の1年3ヶ月前に行った今年度の調査でも、「自治体の意見をよく聞いてほしい」「詳細な内容等が直前まで判明・共有されないことから、接続できるかどうか不明なまま準備をしている」などの声が寄せられました。システムやセキュリティへの対応に関する不安が依然として存在しており、より丁寧な情報提供と支援が求められています。
    • また、自治体にとってPIO-NETでは必要がなかった費用が新たに生じることで、他の消費者行政事業の予算削減が迫られる懸念もあります。全国の相談情報は、国においても消費者施策その他の政策を根拠づける重要なデータとして活用されています。新システムはそれを集約、分析する機能を持つものですから、その初期費用やランニングコストについて、国は恒常的かつ適切に費用を負担すべきです。
    • 新システムを実際に運用するのは相談員であり、スムーズな移行と業務の質の向上につながるシステムとして継続的に改善されることが重要です。国には、情報を適切に公表し、自治体の実状を十分に踏まえて、消費者と相談現場にとってメリットをもたらす技術の導入と業務改善を着実に進めることを期待します。
  3. 消費生活相談員の担い手確保と人材育成を推進し働きやすい環境整備を求めます
    • 今年度の調査では、県が実施する資格養成講座が、相談員の確保に一定の効果を上げていることが明らかになりました。しかし、県によっては予算確保や職員数の不足などから、講座の開催が難しい場合もあります。多くの県では、消費者庁が実施する養成講座を主要な養成手段として位置付けていますが、それが地方の実情やニーズに十分に対応できているのかを考える必要があります。例えば、「地方で予備的講座の実施」「合格後に地方で繋がりを作るためのフォローアップ講座の実施」「資格取得を目指す人が現場で研修を受けられる仕組み」など、地方の実態に合わせた柔軟な育成方法を取り入れることで、相談員として活躍できる人材をより確実に育成できると考えられます。
    • 加えて、相談機能を維持するためには、相談員の欠員解消はもちろんのこと、中長期的な視点での相談体制の構築に取り組むことが求められます。相談員は、消費者が安全に安心して暮らせる社会を実現するために、消費生活に関する様々なトラブルを解決するための高度な専門性を有し、我が国の消費者行政を支える重要な役割を担っています。雇用環境の安定化、職務内容に見合った適正な処遇を確保・整備することは、「相談員」という職が選ばれるための重要なインセンティブとなります。
    • 相談員が安全に、安心して働き続けられる環境を整備し、担い手の確保と人材育成を一体的に推進することが、地方消費者行政の持続的な発展に不可欠であると考えます。
  4. 消費者安全確保地域協議会の設置を推進し、被害の未然防止や早期解決に向けてその役割を十分に発揮できるように取り組みを進めてください
    • 協議会の設置は着実に進み、2025年3月末時点では542自治体でしたが、2025年12月末には567自治体となり、今年度20以上の自治体で新たに設置が進みました。
    • 今回の調査では、都道府県に設置して進んだこととして「構成メンバーの消費者被害についての認識」「構成メンバーそれぞれの取り組みについての情報共有」が挙げられました。
    • 一方、「担当者や関係部署が必要性を感じていない」「複数の事業を抱えているため難しい」を課題とする声も寄せられました。さらに、設置後についても「設置しても有効に機能していない」「協議会の構成員や活動内容は様々でどのように支援を行っていくかが課題」との声もありました。
    • 消費者庁は、2025年12月11日に「消費者安全確保地域協議会における警察との連携について」の通知を発出しました。この通知では、協議会が地域で日常的に消費者と接する機会のある多様な主体が連携して、消費者にきめ細やかな情報提供を行うことや被害の早期発見や取り次ぎを行う重要な仕組みであることを示し、各地の警察本部や警察署が協議会の構成員として参加することを検討するように促しています。
    • 国には、県や市区町村の協議会設置のさらなる促進に加え、設置後に生じる課題への対応策の共有や支援などを行い、協議会の取り組みが実質的な活動の推進に重点を置き、地域の消費者被害の未然防止や早期解決に向けた重要な役割を発揮できるように後押しすることを期待します。

~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚 会議資料
  • 日本経済の基調判断
    1. 現状 【表現変更】
      • 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
      • (先月の判断)景気は、米国の通商政策の影響が残るものの、緩やかに回復している。
    2. 先行き
      • 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響を注視する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響や米国の通商政策をめぐる動向などに注意する必要がある
    3. 政策の基本的態度
      • 政府は、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うことで「強い経済」を構築する。
      • 今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日本経済の強さを取り戻すため、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化を柱とする「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(11月21日閣議決定)及びその裏付けとなる令和7年度補正予算を速やかに執行するとともに、令和8年度予算及び関連法案の早期成立に努める。
      • 今般の中東情勢に対しては、当面の措置として、燃料油に対する緊急的な激変緩和措置を実施するとともに、我が国の石油備蓄を活用する方針の下、備蓄放出を行うことを決定した。
      • 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
      • 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
  • 中東情勢による物価・経済への影響
    • 原油価格(ドバイ)は2月に比べて約2倍に上昇。それを受け、国内ガソリン価格も約2割上昇したが、激変緩和措置により、足下170円程度で推移。国際資源価格の上昇は輸入物価を押し上げ(2022年時)。
    • 2022年のウクライナ侵略後の輸入物価の上昇は、企業間の取引価格を押し上げ、消費者物価に転嫁された。一方、2024年以降、高水準の賃上げが実現。本年の春闘においても、こうした好調な賃上げモメンタムの継続が期待されており、今後の賃上げ等の動向を注視する必要。
    • 統計的な試算を行うと、原油国際価格が10%押し上げられ、その影響が持続した場合、1年程度かけて食料価格など消費者物価全体を最大で前年比0.3%ポイント程度押し上げる関係となる。
    • また、地方ほどエネルギー価格上昇による負担が大きくなる点や、直近では、先行きに関する消費者の景況感が悪化している点にも留意する必要がある。
    • 2025年の原油や天然ガス等の輸入額は19兆円(名目GDP比約3%に相当)。輸入資源価格が上昇すると、必要輸入量が確保できたとしても、日本経済にとって数兆円のコスト増となる。実際、2022年の交易損失は大きく悪化し、所得の海外流出によって国民所得は押し下げられた。
    • 2025年の名目GDPは4.7%の拡大となったが、今後の輸入資源価格の動向が経済に与える影響を注視する必要。また、中東情勢を受け、石油化学分野等においては、製品在庫を活用しつつ、調達の多角化を進めているが、一部における減産の動きなどに注視が必要である
    • 最近の国際商品市況を受けて、今後、エネルギー価格の上昇が各国の消費者物価を押し上げる可能性。
    • 米欧中銀が発表した最新の経済見通しでは、いずれも2026年の消費者物価上昇率の見通しを引上げ。ただし、現時点で中東情勢が経済に及ぼす影響は不透明であるとしており、世界経済の観点からも今後の動向を注視していく必要がある
  • 米国経済の動向
    • 米国では、景気の拡大基調は緩やかながら継続しているものの、個人消費の伸びが鈍化するなど一部に弱さがみられる。雇用者の増減数はゼロ近傍にあり、雇用情勢の下振れも懸念される。
    • 中東情勢による影響でガソリン価格が上昇しており、低所得者層を中心に家計の負担を高めることを通じて、消費の増勢が今後更に鈍化する可能性にも留意が必要。

~NEW~
消費者庁 通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について
  • 消費者庁が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者3社「株式会社MIO(本店所在地:東京都渋谷区)(以下「MIO」といいます。)」「株式会社Meilie(本店所在地:東京都目黒区)(以下「Meilie」といいます。)」及び「株式会社WELLVY(本店所在地:東京都目黒区)(以下「WELLVY」といいます。)」に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月23日、MIOに対しては令和8年3月24日から令和8年9月23日までの6か月間、令和8年3月26日、MeilieとWELLVYに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
    • あわせて、消費者庁は、上記3社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
    • また、消費者庁は、MIOの代表取締役である遠藤 真吾(えんどう しんご)(以下「遠藤」といいます。)、Meilieの代表取締役である渡部 将吾(わたなべ しょうご)(以下「渡部」といいます。)及びWELLVYの代表取締役である石川 隼秀(いしかわ はやひで)(以下「石川」といいます。)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、遠藤に対しては令和8年3月24日から令和8年9月23日までの6か月間、渡部と石川に対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

~NEW~
消費者庁 エステティックサロンの運営事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について
  • 消費者庁は、令和8年3月25日、エステティックサロンの運営事業者3社(以下「3社」といいます。)に対し、3社が供給する施術サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1から別添3まで参照)を行いました。
  • 表示内容
    1. シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌ(表示例:別紙1)
      • 本件クーポンページ①で提供するクーポンにおいて、例えば、「スリム革命ダイエット」と称する施術(以下「スリム革命ダイエット」という。)について、令和6年12月1日から同月18日までの間、「【足スリム】下半身激変!ハンド&特許マシンで徹底シェイプ☆/24200→/500」、「¥5,500」及び「有効期限:2024年12月末日まで」と表示するなど、別表3「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された同表「提供価格」欄記載の価格で本件3役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
    2. スリムビューティハウス(表示例:別紙2)
      • 本件クーポンページ②で提供するクーポンにおいて、例えば、「大宮総本店」と称する店舗において、「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」と称する施術(以下「骨盤&代謝巡りダイエットSpecial体験」という。)について、令和6年12月1日から同月23日までの間、「今だけ70%OFF☆人気No.1全身痩せ☆骨盤ダイエット巡りケア90分¥5000→¥1500」、「¥1,500」及び「有効期限:2024年12月25日まで」と表示するなど、別表4「店舗名」欄記載の店舗において、同表「対象役務」欄記載の役務について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、同欄記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された同表「提供価格」欄記載の価格で本件6役務の提供を受けることができるかのように表示していた。
  • 実際
    1. シェイプアップハウス及びミス・パリ・ジェイピーエヌ
      • 別表3「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で本件3役務の提供を受けることができるものであった。
    2. スリムビューティハウス
      • 別表4「表示内容」欄記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額の割引が適用された価格で本件6役務の提供を受けることができるものであった。
  • 命令の概要
    1. 前記の表示は、前記・実際のとおりであって、それぞれ、本件役務及び本件役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
    2. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
    3. 今後、同様の表示を行わないこと。

~NEW~
国民生活センター 電子レンジによる事故を防止!使い方を再チェックしませんか?
  • 電子レンジは、一般家庭において広く普及しており、冷凍食品の解凍や温め、時短調理の用途から本格的な調理までさまざまな場面で使用されています。現在では、単機能電子レンジのほか、電子レンジにオーブンの機能を組み合わせたオーブンレンジや過熱水蒸気を利用したものなど、様々なタイプの商品が販売されています。
  • 電子レンジは火を使わない調理器ですが、庫内の汚れや加熱のしすぎ、誤った使用などが原因で発煙・発火といった事故につながることがあります。
  • PIO-NETには依然として、電子レンジを使用中の事故(発煙、発火、誤使用によるものなど)に関する相談が、2020年4月から2025年12月までの5年9カ月の間に521件寄せられています。これらの中には加熱のしすぎだけではなく、明らかな誤使用による事故事例も多数みられました。
  • そこで、電子レンジによる加熱の仕組みや注意事項などを改めて整理するとともに、PIO-NETに寄せられた事例を分析し、再現テストによる映像を用いて、電子レンジの安全な使用について注意喚起及び情報提供することとしました。
  • 電子レンジの加熱の仕組み
    • オーブンなどの熱源を使用し、その輻射熱や、庫内の空気の対流により直接食品等を表面から温めるのと違い、電子レンジは食品中に含む水分子をマイクロ波で振動させることで、食品全体を加熱します。
    • 電子レンジ庫内はターンテーブル式とフラットテーブル式があり、ターンテーブル式では食品を回転させることで、フラットテーブル式では庫外に設置されたアンテナを回転させるなどしてマイクロ波を拡散することで、食品全体にマイクロ波を当て加熱ムラを少なくしています。そのため、効率よく温めるには、ターンテーブル式ではテーブルの外側に、フラットテーブル式では庫内の中央に食品を置くのが良いとされています。
    • 電子レンジには使用できる容器・使用できない容器があり、オーブンレンジの場合、同じ機器であっても、電子レンジ加熱をするのかオーブン加熱(またはグリル加熱)をするのかによっても、使用できる容器・使用できない容器は変わります。取扱説明書をよく確認し、電子レンジ加熱では、原則として金属類は使用できないことを覚えておきましょう。
  • テスト結果
    • 加熱しすぎると食品が発煙・発火し、爆発的に燃焼するなど危険な状態がみられました。
    • パッケージに記載された調理方法を守らないと、発煙・発火といった事故につながる恐れがありました。
    • 尖っている部分や角が多い食品を少量、高出力で加熱すると、エッジランナウェイ現象により加熱しすぎたつもりはなくても、食品に焦げが発生しました。
    • マイクロ波の出口カバーに汚れ(食品カス等)が付着したまま加熱すると、その部分にマイクロ波が集中し、発煙・発火することがありました。
    • 飲み物を加熱しすぎると、突然、爆発的に噴き出したり、沸騰が落ち着いたように見えても、外部からの刺激がきっかけとなり再び大きく泡立つ、突沸現象がみられました。
    • 卵を電子レンジにかけると、勢いよく破裂する様子が確認されました。電子レンジの種類によってはヒーター管を破損したり、庫外で破裂するとやけどを負う危険性がありました。
    • 電子体温計を電子レンジにかけると、加熱直後からバチバチという異音とともに火花が発生し、発煙・発火するとともに、庫内は煤だらけになりました。
    • 電子レンジの取扱説明書を確認すると、電子レンジ加熱の際に注意すべきことやお手入れに関する注意が記載されていました。
  • 消費者へのアドバイス
    • パッケージやレシピに記載された加熱時間の目安を参考に、食品の加熱のしすぎに注意しましょう。
    • 容器によっては電子レンジで使用できないものもあります。また、加熱モード(レンジ、オーブン、グリル)により、その種類も変わります。取扱説明書をよく確認しましょう。
    • こまめに庫内の手入れを行い、庫内は清潔な状態を保ちましょう。
    • 調理以外の目的には使用しないようにしましょう。
    • 万一、庫内で発煙・発火したときは、動作を停止させて電源プラグを抜き、扉を開けずに煙や火が収まるのを待ちましょう。
  • 業界への要望
    • 電子レンジ・オーブンレンジの安全・正しい使い方について、継続した啓発活動を要望します。
  • 要望先
    • 一般社団法人日本電機工業会(法人番号8010005016727)

~NEW~
国民生活センター 飲料用ペットボトルへの移し替えはやめましょう!
  • 医療機関ネットワークには、2020年4月から2025年10月の約5年7カ月の間に、飲料用ペットボトルに飲料以外のものを移し替えて中身を誤飲したという事故情報が8件寄せられており、中には柔軟成分入り洗濯用合成洗剤を誤飲し、重篤な化学性肺炎に至った事故情報もあります。
  • ペットボトルは二次利用を想定して作られたものではないため、移し替えの容器として使用することは本来の目的とは異なった使用方法です。
  • こんな事故が起きています
    • 【事例1】消毒用アルコールを移し替え
      • ペットボトルの茶を飲んでいたところ、隣に置いてあったペットボトルに入った消毒用アルコールを飲んでしまった。吐き出したため、ほとんど飲み込んではいないが、喉の奥がヒリヒリするため受診した。(事故発生年月:2022年1月、50歳代・女性)
    • 【事例2】強アルカリ性洗剤を移し替え
      • ペットボトルに移し替えられていた強アルカリ性の洗剤が冷蔵庫に入っており、知らずに飲んでしまった。苦くて吐き出したが一口飲んでしまい、心配になり救急外来を受診し、経過観察となった。(事故発生年月:2024年5月、50歳代・女性)
    • 【事例3】柔軟成分入り洗濯用合成洗剤を移し替え
      • 家族がペットボトルに移し替えた柔軟成分入り洗濯用合成洗剤を誤飲して、化学性肺炎になった。入院が30日以上となり、退院後もADL(日常生活動作)が著しく低下しているため、リハビリを目的とした継続的な治療を行うことになった。(事故発生年月:2024年8月、90歳代・男性)
  • 調査
    • 洗濯用合成洗剤、消毒液、市販の飲料をそれぞれ飲料用ペットボトルに移し替えて比べました
    • 飲料用ペットボトルに移し替えると、色が似ている飲料と区別が出来ません
  • 消費者へのアドバイス
    • 飲料用ペットボトルへの洗剤や殺虫剤などの移し替えは絶対にやめましょう
    • つめ替え製品や大容量の製品を使用する際は、指定以外の容器に移し替えないでください
    • 身の回りに中身が移し替えられた飲料用ペットボトルがないかを確認し誤飲事故を未然に防ぎましょう
    • 症状がある場合、また子どもや高齢者の場合は誤嚥のリスクが高いため、速やかに医療機関を受診してください
    • 症状がない場合でも、医療機関や♯7119、日本中毒情報センターなどに、受診したほうがよいか相談してください

~NEW~
国民生活センター 吸着により破損した磁石(相談解決のためのテストからNo.202)
  • 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。
  • 依頼内容
    • 「磁石を吸着させたところ、細かく砕けた。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。
  • 調査
    • 当該品は、固定や掲示など様々な用途に使用できる、直径約15mm、厚さ約3mmの円形のネオジム磁石で、当該品を3個吸着させたものに、4個目を吸着させたところ、4個目が破損したとのことでした。調査には破損したものと同型のものを当該品として使用しました。
    • 複数の当該品を、それぞれ徐々に近づけながら吸着させた場合に破損が生じるかを調査したところ、3個吸着させた状態で4個目を吸着させた際に破損することがあり、吸着時の強い衝撃によって破損に至る可能性が考えられました。また、当該品は、2個吸着させた状態で3個目を吸着させた場合でも、1個同士を吸着させた場合でも破損することがあったことから、吸着させる個数や順番に関わらず、強い吸着力による衝撃で破損する可能性が考えられました。
  • 消費者へのアドバイス
    • ネオジム磁石は、粉状の材料を成形し焼結したものであり、強い磁力によって勢いよく吸着するなどした際の衝撃によって破損する可能性があります。ネオジム磁石を使用する際は、勢いよく吸着させたり、落下させたりしないよう注意して使用しましょう。また、万一破損した場合は、破片でけがをしないように注意し、お住いの自治体のルールに従って廃棄しましょう。

~NEW~
国民生活センター 国民生活センターADRの実施状況と結果概要について(令和7年度第4回)
  • 国民生活センター紛争解決委員会によるADRの実施状況と手続結果の概要について公表する。
  • 実施状況(令和2年度~令和7年12月末日)
    • 令和2年度累計申請件数 166件
    • 令和3年度累計申請件数 136件
    • 令和4年度累計申請件数 142件
    • 令和5年度累計申請件数 117件
    • 令和6年度累計申請件数 111件
    • 令和7年度累計申請件数 78件
  • 結果の概要
    • 紛争解決委員会(第70回会合、令和8年2月25日開催)での審議を踏まえ、結果の概要を公表。
      1. 包茎手術等の一部返金に関する紛争(10)
      2. 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(20)
      3. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(48)
      4. クリーニング事故に関する紛争(26)
      5. クレジットカードの不正利用に関する紛争(90)
      6. クリーニング事故に関する紛争(27)
      7. 引越運送に伴う損害賠償の請求に関する紛争(10)
      8. 太陽光発電システムに関する紛争(9)
      9. 結婚式と披露宴の解約に関する紛争(50)
      10. 美容手術費の返金に関する紛争(6)
      11. 痩身治療の解約に関する紛争(3)
      12. 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(23)
      13. 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(24)
      14. 未成年者のオンラインゲームの高額請求に関する紛争(25)
      15. 歯のホワイトニングサービスの返金に関する紛争(2)
      16. 貴金属の買い取りサービスに関する紛争
      17. クレジットカードの不正利用に関する紛争(93)
      18. 自動車の買い取り契約に関する紛争(4)
      19. トイレ交換工事の返金に関する紛争

~NEW~
厚生労働省 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (宅配業編)等を作成しました~ 宅配業共通の対応方針を策定 ~
▼ 業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)
▼ 周知啓発用ポスター
  • 厚生労働省は、カスタマーハラスメントの対策の一環として、カスタマーハラスメント対策に関心を持つ複数の企業・業界団体等が、業界内の実態を踏まえて、業界共通の対応方針等を策定・発信する取り組みを支援するモデル事業を実施しています。
  • 令和7年度は宅配業への支援を行い、このたび、「業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(宅配業編)」と周知啓発ポスター・ステッカー、研修動画を作成しました。
  • マニュアルには、本事業の一環で実施した宅配業におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界内の企業へのヒアリングを踏まえ、カスタマーハラスメントに対する企業の共通の方針や、企業が取り組むべき対策を具体的に記載しています。
  • また、営業所や社用車等に掲示する周知用ポスター、ステッカーの他、マニュアルの内容やカスタマーハラスメントに対応するための取り組み方法等を解説した研修動画を作成しました。
  • いずれも厚生労働省が運営するハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」に掲載しています。https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
  • 厚生労働省では、全ての企業においてカスタマーハラスメント対策が義務付けられる改正労働施策総合推進法の施行(令和8年10月1日)に向け、各企業でカスタマーハラスメント対策が進むよう引き続き取り組んでいきます。
  • 取組概要
    • 〈マニュアルの概要>
      • カスタマーハラスメント対策については、改正労働施策総合推進法の施行(令和8年10月1日)により、全ての事業主の義務となります。また、事業主の義務となる雇用管理上の措置の具体的な内容を示したカスタマーハラスメント防止指針において、「職場におけるカスタマーハラスメントは、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては重要である。また、同じ業種・業態等の複数の事業主が一体となって取組を行うことも考えられる。」とされています。
      • こうした背景を踏まえ、業種別カスタマーハラスメント対策の取組支援を宅配業において実施し、関係者と協議の上、宅配業におけるカスタマーハラスメントに対する企業の共通の方針(※)を定め、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを策定しました。
      • 本マニュアルでは、宅配業におけるカスタマーハラスメントの実態調査や業界内の企業へのヒアリング内容を踏まえ、代表的なカスタマーハラスメント行為・類型に対する対応方法を示しています。また、企業が具体的に取り組むべきカスタマーハラスメント対策について、実際の企業の取組事例を紹介しています。
      • (※)宅配業におけるカスタマーハラスメントに対する共通方針
        • 「私たちは、お客様へより便利で快適なサービスを提供するために日々真摯に取り組んでいきます。しかしその一方で、お客様から暴力的な言動や理不尽な要求、繰り返される根拠のない主張など、社会通念上許容される範囲を超えた行為(カスタマーハラスメント)を受けた際は、事情などを十分説明した上でご理解、ご納得いただけない場合、労働者の働く環境を守るために、企業として毅然と対応します。」

~NEW~
厚生労働省 株式会社絆(きずな)ホールディングス傘下法人の指定取消への対応について
  • 本日、大阪市において、株式会社絆ホールディングスの傘下にあるNPO法人リアン、株式会社レーヴ、株式会社リベラーラ及び株式会社JOB connectの4法人が運営する就労継続支援事業A型事業所(4事業所)について、5月1日付で指定取消処分が行われるとの旨の発表が行われました。
  • 当該指定取消処分に伴い、同4事業所を利用する障害者の方々について、仮に解雇が発生する場合には、再就職支援や他の事業所への移行支援等が必要となりますが、その数が相当数に上る可能性があります。
  • そのため、厚生労働省といたしましても、大阪市や関係自治体等と連携し、再就職等に向けた様々な支援や取組を着実に行ってまいります。
  • 具体的には、初動の対応として、大阪労働局に対し、4事業所に雇用されている障害者向けの「出張相談・説明会」をできる限り速やかに行い、再就職支援や失業給付手続等の説明を実施するよう指示等するとともに、利用者の居住する自治体への説明会開催や、関係団体に対する協力依頼を集中的に実施していきます。
  • また、あわせて、大阪労働局に対して、大阪府内のハローワーク全てに障害者本人や家族向けの「特別相談窓口」を設置し、個々人の希望等を踏まえた相談支援等を進めるなど、影響を受ける障害者の方々への支援を徹底するよう指示しました。
  • 引き続き、同4事業所の利用者について、希望に応じた必要な支援や就労につながるよう、大阪市をはじめとする関係自治体・関係団体と連携して進めてまいります。

~NEW~
厚生労働省 「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」報告書
▼ 【参考】緊急時における雇用調整助成金の在り方について(概要)
  • 職業安定分科会において、緊急時における雇用の維持・安定への支援について平時から検討すべきとの委員からの指摘等を踏まえ、令和8年1月26日、2月26日、3月27日の計3回の議論を経て、報告書を取りまとめ。
  • 今後の在り方について、①経済変動、②自然災害等、③コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機 に類型化し整理。
  1. 経済変動
    1. 特例の内容
      • リーマンショック期は、まず生産量要件の緩和、次に助成率(中小9/10、大3/4(最大時))、支給日数(1年100日→3年300日)の引上げを段階的に実施
    2. 特例に関する調査・研究等の整理★リーマンショック期
      • 産業別受給事業所割合:製造業(53%)、建設業(13%)、卸売・小売業(10%)等
      • 受給事業所は非受給事業所と比べ廃業率が抑制
      • 雇用が低調に推移する中、受給事業所は受給期間中を中心として、相対的に入職率・離職率を低く抑えていること
      • 受給終了後に廃業・離職が集中すること
    3. 今後の在り方
      • 危機の初期に高い雇用維持効果の一方、受給終了時に離職が集中しており、雇用調整助成金により全ての雇用を維持することは実際には困難
      • 特例措置の効果を、一定期間の強力な雇用維持に加え、雇用失業情勢の厳しい時期の分散化と雇用失業情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉えることが適当
      • これらを踏まえ、特例措置の内容や期間について判断を行うに当たっては、経済・労働市場のデータ等を注視しながら、現場を熟知する公労使が分科会において議論を行い、判断することが適当
  2. 自然災害等
    1. 特例の内容
      • 直近10年間の事例では、概ね以下の判断要素を踏まえ、特例措置の実施の有無及び内容を判断
      • 特例措置の期間は1年間、支給日数は本激300日、局激100日
      • 発災直後の急激な休業ニーズの増加に迅速に対応(例:平成28年熊本地震 雇用調整助成金対象休業者数は発災直後、発災前平均と比較し、7倍に急増、1年後には概ね発災前と同水準まで低下)
    2. 今後の在り方
      • 近年、頻発する災害に対して、迅速な初動が必要であること、特例実施に関する予測可能性を高めることが円滑な対応につながるため、定着してきた上記の運用を基本方針として定めることが有意義
      • その上で、個々の事例への判断に当たっては、被災地の状況等も踏まえ、分科会において公労使が議論の上で適切に判断
  3. コロナ禍など異例の緊急対応を擁する危機
    1. 特例の内容
      • コロナ期は政府の緊急事態宣言等も踏まえ、助成率(中小10/10、大3/4 (解雇なし) )、支給日数等(日数・期間上限なし)の引上げ等を実施
    2. 特例に関する調査・研究等の整理 ★コロナ期
      • 産業別受給事業所割合:製造業(19%)、卸売・小売業(15%)、宿泊・飲食サービス業(15%)等
      • 雇用保険適用事業所に占める受給事業所割合:令和2年約18%(cf:リーマン期の最高値:平成22年約5%)
      • 危機の初期に雇用維持の効果。一方、受給終了後に廃業・離職が集中
      • 休業期間中に従業員のモチベーションや生産性の低下等を課題と感じた事業所割合は受給事業所で高く、受給が長期化した事業所ほど高い傾向
    3. 今後の在り方
      • コロナ期の対応は、感染防止等のため政府が経済・社会活動や移動を制限せざるをえず、事業活動が急激に縮小すると言う異例の事態に迅速に対応するため、従来の雇用安定事業による雇用対策の範疇に必ずしもおさまらない緊急対応を行ったもの
      • 再び異例の危機が発生した場合には①経済変動や②自然災害等とは対応が異なることも考えられ、国民全体の共同連帯によって対処すべき状況と考えられる場合は、政府全体で合理的かつ効果的な対応の在り方について検討を行うことを望む意見が多くあった
      • その上で、仮に、雇用調整助成金の特例措置が求められる場合は、特例措置の効果を、一定期間の強力な雇用維持に加え、雇用失業情勢の厳しい時期の分散化と情勢が落ち着いた状態での円滑な労働移動の促進と捉えた上で、危機の状況に応じ順次必要な見直しを行うとともに、雇用保険二事業が本来目的とする事業を行えない状況とならないよう、公労使が二事業・雇用保険財政の財政状況など注視し議論する
      • コロナ期の分科会における公労使の議論のタイミングが必ずしも適切でない場合があったとの指摘を踏まえ公労使の検討や議論が十分反映されるよう分科会の柔軟な開催方法等の工夫を講じる

~NEW~
厚生労働省 自分らしく生きるための「人生会議」ポータルサイト
  • 「人生会議」とは?
    • 「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」とは、あなたが大切にしたいこと、望んでいる生き方、そして「もしものとき」にどのような医療やケアを望むかについて、前もって考え、話し合っておくことです。
    • ご家族や大切な人たち、そして医療・ケアチームと話し合っておくことは、ご自身の思いや選択が尊重され、本人が希望する医療・ケアの実施につながります。
    • これは、ご自身の「これから」をより良く生きるために、とても大切なプロセス(話し合い)と言えるでしょう。
    • 多くの方が「人生会議」を知らず、考えてはいてもまだ話し合えていないのが現状です。
    • あなたも同じだとしても、それは決して特別なことではありません。
    • 「人生会議」をすることは、“もしものとき”にあなたの望みをかなえる第一歩となるはずです。
    • 「もしものとき」について話し合うのは、ご自身のためだけでなく、あなたの周りにいる大切なご家族や、信頼できる人のためにもなります。
    • まずは「ご自身が何を大切にしたいか」を考え、それを周りの人と話し合ってみてはいかがでしょうか。
    • もしものとき、ご自身の言葉で思いを伝えられるとは限らないからこそ、日頃の話し合いが、あなたと大切な人たちの双方にとって支えとなるでしょう。

~NEW~
厚生労働省 中小企業における福利厚生の取組事例を収集・公表しました~ 人材定着・採用力向上につながる等の実践例を紹介 ~
▼ 中小企業における福利厚生の取組みについて(事例紹介)
  1. 株式会社おさひめコーポレーション(長野県飯田市)~地域密着型の福利厚生制度を通じて地域の人との関係を構築!~
    • (一財)飯田勤労者共済会が提供する給付金や助成金は一般的な慶弔見舞金の域を超え多種多様なものがある。例えば、従業員が一定の年齢(40歳、50歳、60歳)に達すると受けられる「健康管理給付金」は、祝い事等がない従業員であっても勤続しているだけで受けられる給付金となっており、公平感がある上に受け取った従業員も会社から応援してもらえているような気持ちになる。
    • また、当共済会の「新卒者地元就労祝金」は、新卒で地元の企業に入社した従業員が就職後6ヶ月経過時に受けられる祝金であるが、社会に出たばかりの従業員にとって「6ヶ月頑張れば祝金がもらえる」ということが励みになるとともに、会社としても「6ヶ月よく頑張りました」という労いの機会になるとのこと。さらに、IターンやUターンで入社した従業員に対する「U・Iターン就職者助成」もあり、他地域からの人材受入れ時に役立っている。
    • 他にも、当共済会の給付金では、火災で被害を受けたときに最大10万円を受けられる等、困ったときの支援も充実している。会費が安価であるにも関わらず、手厚い給付金・助成制度が整っていることから、会社及び従業員双方にとって、非常に大きな助けになっているとのこと。
    • 同社では、育休に入った従業員に対し、育休後も会社を辞めないで働き続けてほしいと考えており、育休期間中の従業員についても当共済会の会費を会社負担で払い続け、各制度を利用できるようにしている。過去10年でのべ7名の対象者による利用実績もあり、その結果、育休後も全員が仕事を辞めずに復帰して働き続けている。
    • また、Iターンで入社し、地域に知り合いがいなかった従業員も、当共済会のスポーツ講座に参加することで地域の友達ができたとのこと。地域に根ざしたサービスを提供する当共済会ならではのメリットを享受できている。
    • 福利厚生は「特別な人」ではなく「全員」を支える仕組みが重要 地域密着型サービスは、U・Iターン等の人材定着にも有効
  2. ワイ・ケー・ピー工業株式会社(岐阜県中津川市)~福利厚生を通じて「人と人がつながる職場」をつくる~
    • (一財)中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンターの制度では、映画館のチケットや、お菓子の町中津川ならではのお菓子の割引制度が従業員から喜ばれている。また、ゴルフの優待制度を活用する従業員も多く、従業員同士で声をかけ合いゴルフを通じて親睦を深めているとのこと。
    • 月1回のお弁当提供は毎回100食分ものお弁当に対応してもらえるお店を探すのに四苦八苦しているが、多くの従業員が、毎回、どのようなお弁当が出てくるのか楽しみにしているとのこと。普段は各従業員バラバラに昼食をとってしまうが、お弁当提供の日は、みんなで会議室で一緒に昼食をとるため、従業員同士の会話の機会が生まれている。
    • 離職率が低いこと。同社は、従業員同士の親睦の場を設けるような福利厚生制度を長年運用し継続してきた甲斐もあり、従業員同士のコミュニケーションが活発で、従業員がお互いにつながりを感じながら良い関係性の中で働けている様子。その結果、入社3年以内の離職者数が、令和2年から令和6年まで毎年1名で推移し、令和7年においては0名となった。
    • また、福利厚生制度を採用活動時にも活用。(一財)中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンターのおかげで、中小企業単独では導入が難しい多種多様な福利厚生サービスを安価で従業員に提供することができており、採用時も近隣の大企業に引け目を感じずに福利厚生制度のPRができている。
    • 高額な制度でなくても「社員が一緒に過ごす時間」をつくることが重要 外部サービスを活用すれば、中小企業でも福利厚生の幅を広げられる
  3. 株式会社山内本店(熊本県菊池郡菊陽町)~成長を支える福利厚生を通じて働きやすく活気ある職場を実現~
    • (一財)熊本市勤労者福祉センターのものでは、コンサート・観劇・スポーツ観戦、宿泊施設の利用補助等、気軽に日常的に利用しやすいものが日常のリフレッシュの機会になるようで従業員からの評判が良い。
    • 資格取得支援も、自己負担なく受験でき、資格を取得すれば手当もつくことから評判が良い。もともと、一部の限られた従業員しか資格を有していなかったが、支援の導入以降、正社員のみならずアルバイトやパート従業員の資格取得も進み、半数以上の従業員が資格を保有。複数の資格を保有する従業員もいる。
    • 職場全体が明るくなり従業員同士がお互いに年休や代休を気持ちよく取得できるような雰囲気が醸成され、法定の年休付与日数を上回る日数の年休を取得できている状況。従業員にとって誰もが働きやすい職場になっている様子。
    • その甲斐もあってか、同社は、働く人がいきいきと輝き安心して働き続けられる企業を認定する熊本県の「ブライト企業」に認定されている。
    • 資格取得支援の導入により、従業員の成長意欲も向上。
    • (一財)熊本市勤労者福祉センターのコンサート・観劇・スポーツ観戦等の利用補助を活用し、従業員同士がプライベートでも親睦を深めている様子であり、職場の人間関係の構築にも役立っている。
    • また、同社では従業員それぞれのキャリアや状況に応じた多様な研修機会を設けることができずにいるが、従業員は同センターが開催する多種多様なセミナーを活用しており、従業員の成長の機会を提供することができている。
    • 福利厚生を人材育成・定着の投資として捉える!外部サービスを活用すれば、研修や学びの機会も広げられる!

~NEW~
厚生労働省 アルコール健康障害対策推進基本計画(第3期)について
▼ アルコール健康障害対策推進基本計画(第3期)
  • アルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)の評価
    • 令和3(2021)年3月にアルコール健康障害対策推進基本計画(第2期)(以下「基本計画(第2期)」という。)が令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までの概ね5年間を対象期間として策定され、関係府省庁、関係団体、事業者等において、当該計画に基づくアルコール健康障害に対する取組が展開された。また、基本計画(第2期)を基本として、各都道府県における都道府県アルコール健康障害対策推進計画(以下「都道府県計画」という。)の策定が進捗し、地域の実情に即したアルコール健康障害対策が講じられた。
    • 基本計画(第2期)では、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策の観点で、対象期間中の重点課題が設定されていた。
  1. アルコール健康障害の発生予防に係る重点課題
    • 20歳未満の者や妊産婦の飲酒リスクに関する普及啓発や不適切な飲酒の誘引防止などの取組により、20歳未満の飲酒者の割合の低下、妊娠中の飲酒者の割合の低下、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している男性の割合の低下が見られた。
    • 一方、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合については、男性、女性とも数値目標を達成することができなかった。特に女性に関しては増加しており、啓発に加え、地域・職域における取組など総合的な対応が求められる。また、20歳未満の者及び妊娠中の飲酒に関してもゼロとする目標を達成しておらず、引き続き対策が必要である。
  2. アルコール健康障害の進行及び再発予防に係る重点課題
    • 各都道府県等における関係者連携会議(以下「連携会議」という。)の設置が着実に進んでおり、各地域における包括的な連携協力体制が構築されてきていると評価できる。
    • 今後、連携会議の複数回の開催について更に推進していく必要がある。
    • また、アルコール依存症に対する正しい認識が進んでいる一方、十分に浸透していない側面もあることから、引き続きアルコール依存症に対する正しい知識の普及啓発に努めていく必要がある。
  3. 基本計画(第3期)の重点課題
    • 基本計画(第2期)における取組の評価や、現在の我が国におけるアルコール関連問題を取り巻く状況を踏まえ、基本計画(第3期)の対象期間中に取り組むべき重点課題を以下の(1)から(3)までのとおり定める。
    • 重点課題は、基本法の基本理念を踏まえ、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止対策の観点並びにアルコール健康障害の当事者のこども・きょうだい(ヤングケアラーを含む。)や配偶者、親などの家族への支援の観点から設定する。
    • また、重点課題への対応を推進するため、主に取り組むべき施策を明らかにするとともに、対象期間中に達成すべき重点目標及び本計画に盛り込まれた諸施策の実施状況を多面的に評価・検証するための関連指標を設定する。
      1. アルコール健康障害の発生予防
        • <重点課題>
          • 飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどを分かりやすく伝えるとともに、不適切な飲酒を防止する社会づくりを通じて、将来にわたるアルコール健康障害の発生を予防する。
        • <取り組むべき施策>
          • 20歳未満の者や妊産婦などの飲酒すべきでない者の飲酒リスクの普及啓発を行うほか、不適切飲酒を未然に防ぐ取組を実施する。
          • 将来的なアルコール健康障害の発生につながる健康リスクの高い飲酒習慣や、アルコール関連問題の要因となり得る一時多量飲酒のリスクに対する理解の促進を図る。
          • 誰もがアルコール健康障害の問題を「我が事」と認識できるように、特に健康への影響を受けやすいと考えられる女性・若年者・高齢者などに対し、その特性に応じて留意すべき点等を分かりやすく啓発する。
          • 酒類業界においても、国や地方公共団体によるこれらの普及啓発と連携し、不適切な飲酒の誘因防止の観点から、アルコール飲料の広告・表示等における自主的な取組を引き続き進める。
        • <重点目標>
          • 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合を10%(男女合わせた全体の値)まで減少させること。特に、女性については4%まで減少させること(※)。
          • 20歳未満の者の飲酒をなくすこと。
          • 妊娠中の飲酒をなくすこと。
          • 「健康日本 21(第三次)推進のための説明資料」(令和5年5月)において、「一般に女性は男性に比べて肝臓障害等の飲酒による臓器障害をおこしやすく、アルコール依存症に至るまでの期間も短いことが知られている」として、健康日本21(第三次)で、女性に係る目標値が設定されていることを踏まえたもの。
        • <評価・検証のための関連指標>
          1. 国民の飲酒行動の状況
            • 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合
            • 問題飲酒者(アルコール使用障害同定テスト(AUDIT)ベース)の割合
            • 一時多量飲酒者(過去30日間で一度に純アルコール量60g以上の飲酒)の割合
          2. 飲酒が禁止されている者、飲酒すべきでない者の状況
            • 20歳未満の飲酒者の割合(過去30日間に1日でも飲酒した者の割合)
            • 妊娠中の飲酒者の割合
            • 飲酒運転による交通事故件数
      2. アルコール健康障害の進行・重症化予防、再発予防・回復支援
        • <重点課題>
          • アルコール健康障害の早期発見や早期介入により、アルコール健康障害の進行及び重症化を予防し、地域での連携を進めることで、再発予防・回復支援につなげる。
        • <取り組むべき施策>
          • 地域での連携を促進し、誰もがアクセスしやすい相談支援の環境整備を図ることで、アルコール健康障害の支援体制を充実させる。
          • 少なくとも市町村単位の地域において、切れ目のない治療・回復支援を実現するため、関係機関の連携体制(SBIRTS※)の構築を推進する。
          • Screening, Brief Intervention, Referral to Treatment and Self-help groups
          • かかりつけ医、地域の内科・精神科、救急等と専門医療機関との連携のための資材(以下「手引」という。)を作成する。また、手引や飲酒ガイドラインを活用し、一般の医療従事者(内科・救急等)に対して、アルコール依存症の診断・治療に関する正しい知識の普及を図り、アルコール健康障害への早期介入や、地域の一般の医療機関と専門医療機関との円滑な連携を促進する。
          • アルコール依存症が疑われる者の推計数と、アルコール依存症で医療機関を受診した患者数との乖離(いわゆる治療ギャップ)の社会的背景の一つと考えられるアルコール依存症への誤解や偏見を払拭する。このため、国民の間でのアルコール依存症に対する正しい知識・理解の普及を図るとともに、飲酒ガイドラインを用いて、医療従事者のアルコール健康障害に対する理解を深める。
          • アルコール依存症者が治療を受けながら就労継続や再就職が可能な環境づくりなど、職域・産業保健分野と連携した取組を推進する。
        • <重点目標>
          • 全ての都道府県・政令指定都市におけるアルコール健康障害対策に関する連携会議の設置・定期的な開催(年複数回)
          • アルコール依存症に対する正しい知識・理解を持つ者の割合の継続的な向上
          • アルコール健康障害事例の継続的な減少
          • 医療機関へつながった新規患者数の増加
        • <評価・検証のための関連指標>
          1. 関係機関の連携
            • 都道府県・政令指定都市における連携会議の設置・開催状況
          2. アルコール依存症が疑われる者の推計数とアルコール依存症で医療機関を受診した患者数との乖離(いわゆる治療ギャップ)
            • アルコール依存症で受診した患者数
            • 依存症専門医療機関における新規受診患者数
            • アルコール依存症生涯経験者数(推計)
            • アルコール依存症が疑われる者(アルコール使用障害同定テスト(AUDIT)に基づく推計)
          3. アルコール健康障害の重症化予防
            • アルコール関連肝疾患で受診した患者数
            • アルコール関連肝疾患による死亡者数
          4. アルコール依存症に対する正しい知識・理解を持つ者の割合等
            • アルコール依存症(者)に対する認識
            • 飲酒ガイドラインの認知度
            • アルコール依存症に関する研修を受講した医療従事者の数
      3. アルコール健康障害の当事者及びその家族(こどもなど)への支援
        • <重点課題>
          • アルコール健康障害の当事者及びその家族がより円滑に適切な支援に結びつくよう、相談支援体制等を構築する。
        • <取り組むべき施策>
          • アルコール健康障害の当事者及びその家族がアクセスしやすい相談支援の環境整備を図る。
          • 医療や福祉などの地域の関係機関や多職種連携の下で、アルコール健康障害の当事者及びその家族を支援する。
          • アルコール健康障害の当事者及びその家族への支援に資するよう、必要な人材の養成や調査研究を推進する。
          • アルコール依存症当事者の家族への支援に係る好事例等を収集し、それらを活用して相談支援のガイドラインを作成する。
          • 特に、こども基本法や子ども・若者育成支援推進法に基づき、ヤングケアラーを含むこども・若者施策の強化が図られていることを踏まえ、以下の取組を推進する。
          • 相談支援における児童福祉部門等との連携の強化
          • 各地域におけるアルコール健康障害対策に関する連携会議の開催等を通じた、地方公共団体の児童福祉部門等との連携体制の構築
          • 地域生活支援の従事者や児童福祉部門関係者等に対する研修の推進
          • アルコール関連問題を有する者の家族の実態(健康状態やこどもへの影響等)に関する調査の推進
        • <重点目標>
          • 連携会議における児童福祉部門等との連携状況
          • アルコール関連問題を有する者の家族への影響などに関する実態把握
        • <評価・検証のための関連指標>
          • 連携会議における児童福祉部門等との連携状況
          • 保健所、精神保健福祉センターにおける相談件数

~NEW~
経済産業省 中東情勢の変化に伴い中小企業・小規模事業者対策を行います
  • 中小企業庁は、昨今の中東情勢や原油価格高騰などにより影響を受ける中小企業・小規模事業者を支援するため、相談窓口を設置するとともに、厳しい状況に直面する事業者に対する資金繰り支援を実施します。
  1. 特別相談窓口の設置
    • 全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構各地域本部及び各地方経済産業局に設置されております「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」を「中東・ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」に本日付で拡充し、困難な状況に直面している中小企業者に対する資金繰りや経営に関する相談を受け付けます。(参考資料1参照)
  2. 政府系金融機関等による対応
    • 日本政策金融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を、中東情勢により今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。なお、原油価格高騰をはじめとする原材料・エネルギーコスト増の影響を受けており、一定の要件を満たす場合には、金利の引下げを実施しています。
▼ セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の概要
  • 対象者
    • 社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者
  • 対象要件
    • 最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等
    • 特別相談窓口が設置された災害・事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象
  • 制度内容
    1. 対象資金
      • 設備資金及び運転資金
    2. 貸付限度額
      • 中小企業事業:7億2,000万円
      • 国民生活事業:7,200万円
    3. 貸付期間
      • 設備資金20年以内、運転資金10年以内
    4. 据置期間
      • 3年以内
    5. 貸付利率
      • 基準利率(中小企業事業:40%、国民生活事業:3.10%)<令和8年3月現在(注)>
      • 以下の要件に該当する場合は、上記利率から0.4%を控除
      • 原油価格上昇をはじめとした原材料・エネルギーコスト増の影響またはウクライナ情勢の変化の影響を受けており、かつ、最近における売上高総利益率または売上高営業利益率が前期に比し5%以上減少している場合

~NEW~
経済産業省 「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第221回国会に提出される予定です。
  1. 法律案の趣旨
    • ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化により国際的なエネルギー情勢が変化する一方、国内ではDXやGXの進展による電力需要の増加が見込まれています。
    • こうした中で、電力の安定供給を確保しエネルギー安全保障を推進するべく、大規模な地域内・地域間送電線の整備の促進や大規模電源の整備の促進等による供給力の確保、電気事業の安定的・持続的発展のための環境整備、太陽電池発電設備等の安全性の向上等に関する措置を講じます。
  2. 法律案の概要
    1. 大規模送電線・大規模電源の整備の促進等
      1. 経済産業大臣が一般送配電事業者等の地域内送電線等の整備計画や、大規模発電事業者の大規模電源の整備計画を認定し、電力広域的運営推進機関(電力広域機関)※が財政投融資等を活用し、整備等に必要な資金の貸付けを行います。
        • ※電気事業の広域的運営の推進のため、電気の需給状況の監視や供給力の確保の促進等を行う認可法人
      2. 電力広域機関が行っている一般送配電事業者等に対する地域間送電線等の認定計画に基づく整備等に必要な資金の貸付けの原資を拡充し、財政投融資等を活用できるようにします。
      3. 広域での電力取引によって生じる資金(値差収益※)を国庫納付することとし、電力広域機関への補助を通じた地域間・地域内送電線の整備等に活用します。
        • ※卸電力取引所において電気を北海道・東京などの供給エリアを越えて売買するときに発生する差額
      4. 大規模発電事業者が大規模電源を休廃止する際に、一般送配電事業者等と事前に協議を行うことを定めます。
    2. 電気事業の安定的・持続的な発展のための環境整備
      1. 小売電気事業の適正化のため、小売電気事業者の登録取消事由に一定期間の休止等を追加します。
      2. 電力取引の促進のため、現行の翌日市場に加えて、今後、安定供給の確保の観点で重要となる中長期市場や需給調整市場を開設する各卸電力取引所を経済産業大臣が指定・監督できるものとします。
    3. 太陽電池発電設備等の安全性の向上
      1. 太陽電池発電設備の設計不備による事故を防止するため、その支持物等について第三者機関(登録適合性確認機関)による工事前の技術基準への適合性確認の対象とします。
      2. 製品・施工不良等、設置者のみでは原因究明・再発防止等が困難な場合に、製造・輸入販売事業者、工事業者に必要な協力を求める措置を設けます。

経済産業省 国家備蓄原油の放出を行います

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260324004/20260324004.html

  • 経済産業省は、石油備蓄法第31条に基づき、以下の通り、当面1ヶ月分の国家備蓄原油を放出することを決定しました。
  1. 経緯
    • 今般の中東情勢を受け、原油タンカーがホルムズ海峡を事実上通れない状況が継続する中、3月下旬以降、中東から我が国への原油輸入は大幅に減少しています。世界でも中東依存度が突出して高く、大きな影響を受ける我が国において、万が一にも石油製品の供給に支障が生じないよう、石油備蓄を活用することを決定しました。
    • 今般、石油備蓄法第31条に基づき、石油の安定的な供給を確保するため、国家備蓄原油の放出を以下の通り実施いたします。
  2. 実施内容
    1. 放出予定総量
      • 約850万kl
    2. 放出予定総額
      • 約5,400億円
    3. 放出基地
      • 苫小牧東部国家石油備蓄基地、菊間国家石油備蓄基地、白島国家石油備蓄基地、上五島国家石油備蓄基地、志布志国家石油備蓄基地、北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所、鹿島石油株式会社鹿島原油タンクヤード、富士石油株式会社袖ケ浦製油所中袖基地、ENEOS株式会社喜入基地、沖縄石油基地株式会社沖縄事務所、沖縄ターミナル株式会社沖縄ターミナル基地
    4. 放出予定時期
      • 3月26日(木曜日)以降順次
    5. 放出先
      • ENEOS株式会社、出光興産株式会社、コスモ石油株式会社、太陽石油株式会社

~NEW~
経済産業省 外国為替及び外国貿易法に基づく行政処分(輸入禁止等)を行いました
  • 経済産業省は、本日、王 天元(ワン・ティエンユェン)による外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)違反事案に関し、外為法第53条第2項及び第3項に基づき、輸入禁止等の行政処分を行いました。
  1. 行政処分について
    1. 処分対象者
      • 王 天元(ワン・ティエンユェン)
    2. 処分概要
      1. 輸入禁止(第三者を介した輸入を含む。)
        • 対象貨物:全貨物
        • 原産地及び船積地域:全地域
        • 輸入禁止期間:令和8年3月31日から令和11年3月30日まで(3年間)
      2. 次の輸入業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止
        • 対象貨物:全貨物
        • 原産地及び船積地域:全地域
        • 役員就任禁止期間:令和8年3月31日から令和11年3月30日まで(3年間)
  2. 事案の概要
    • 王 天元(ワン・ティエンユェン)は、令和元年6月11日から令和2年1月23日までの間、計35回にわたり、北朝鮮を原産地とするしじみ計53万7,660キログラム(輸入申告価格合計1億495万1,667円)を経済産業大臣の承認を受けずに中華人民共和国又は大韓民国経由で輸入しました。
    • 平成18年10月14日以降、外為法に基づく我が国独自の措置として、北朝鮮を原産地又は船積地域とする全貨物の輸入が禁止されています。

~NEW~
経済産業省 富士通フロンテック株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
  • 中小企業庁が、富士通フロンテック株式会社(以下「富士通フロンテック」という。)に対して調査を行った結果、下請法(注1)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)(注2)に該当する行為が認められたので、令和8年2月26日に、中小企業庁長官は、下請法第6条(注3)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注4)を行いました。
  • これを受け、公正取引委員会は、富士通フロンテックに対して調査を行ってきたところ、本日、下請法第7条第3項(注5)の規定に基づき富士通フロンテックに対して勧告を行いました※。
    • (注1) 「下請法」とは、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)による改正前の下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)をいう。
    • (注2) 改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。
    • (注3) 「下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第6条をいう。
    • (注4) 中小企業庁長官が、下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
    • (注5) 「下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる下請法第7条第3項をいう。
    • 下請法は、改正法により改正され、令和8年1月1日から、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(以下「取適法」という。)となりました。
  • 本件の製造委託は、改正法施行前になされたものであり、下請法の適用を受けることから、本公表文は下請法上の用語により記載することが適当である場合は下請法上の用語により記載しています。改正法施行後になされた製造委託等には取適法が適用され、次のように用語が変更されます。
    • 下請法 → 取適法
    • 下請け代金 → 製造委託等代金
    • 親事業者 → 委託事業者
    • 下請事業者 → 中小受託事業者
  1. 違反行為者の概要
    • 法人番号 1013401002091
    • 名称 富士通フロンテック株式会社
    • 本店所在地 東京都稲城市矢野口1776番地
    • 代表者 代表取締役 櫛田 龍治
    • 事業の概要 決済端末、業務用端末等の製造販売
    • 資本金 84億5750万円
  2. 違反事実の概要
    • 富士通フロンテックは、平成22年10月から令和6年4月までの間に、他の事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う決済端末、業務用端末等の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。
    • 前記アの委託の当時、富士通フロンテックは資本金の額が3億円を超える法人たる事業者であり、下請事業者は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者であった。
    • 本件製品の製造には、富士通フロンテックが下請事業者に貸与し、又は下請事業者が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)が用いられていたところ、富士通フロンテックは、当該金型等について下請事業者が廃棄等を希望する場合、その旨を申告させ、富士通フロンテックが認めた場合に廃棄等ができるようにするなどして、当該金型等を管理していた。
    • 富士通フロンテックは、遅くとも令和6年5月以降、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計2,577個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者48名)。
  3. 公正取引委員会が行った勧告の概要
    • 富士通フロンテックは、下請事業者に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
    • 富士通フロンテックは、次の事項を取締役の決定により確認すること。
      • 前記2.(2)の行為が下請法第4条第2項第3号に掲げる行為に該当し、同項の規定に違反するものであること
      • 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと
    • 富士通フロンテックは、今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害することがないよう、自社の発注担当者等に対して取適法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講ずること。
    • 富士通フロンテックは、前記(1)から(3)までに基づいて採った措置を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
    • 富士通フロンテックは、前記(1)から(4)までに基づいて採った措置を取引先中小受託事業者に通知すること。
    • 富士通フロンテックは、前記(1)から(5)までに基づいて採った措置を速やかに公正取引委員会に報告すること。

~NEW~
経済産業省 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」(SCS評価制度の構築方針)を公表しました
  • 経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室は、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針(案)」(SCS(Supply Chain Security)評価制度の構築方針(案))に対して実施した意見募集の結果を踏まえ、必要な修正を加えた「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」(SCS評価制度の構築方針)を、本日公表しました。
  • 本方針に基づき、2026年度末頃の制度開始を目指した取組を進めてまいります。
  • 経緯
    • 近年、取引先に影響を与えるようなサイバー攻撃事案が頻発しており、サプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策の強化が求められています。
    • そうした中、取引先のセキュリティ対策状況を外部から判断することが難しいといった発注元企業側の課題や、複数の取引先から様々な対策を要求されるといった委託先企業側の課題が生じています。
    • こうした課題に対応するため、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室では、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき各企業の対策を提示しつつ、その対策状況を可視化する仕組み(「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」、略称「SCS評価制度」)の検討を進めるべく、産業サイバーセキュリティ研究会ワーキンググループサプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関するサブワーキンググループ(以下「サブワーキンググループ」という。)において、制度の目的や位置付け、要求項目・評価基準の内容、制度の普及のために必要な施策等について有識者・産業界とも継続して議論を進め、2025年4月に本制度構築に向けた「中間取りまとめ」を公表しました。その後、本制度の実証事業に取り組んできた結果を踏まえ、2025年12月26日に、制度の運用体制案、制度で用いるセキュリティ要求事項・評価基準、制度における評価スキームなどを盛り込んだ「制度構築方針(案)」を公表し、2026年1月24日まで意見募集を行いました。
  • 「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」の内容
    • 今般、提出された意見を踏まえ、サブワーキンググループにおいて更なる検討を行い、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」(SCS評価制度の構築方針)を取りまとめましたので、公表します。本方針の主な内容は以下のとおりです。
      1. 制度の目的・位置付け及び趣旨
        • サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を共通の基準で評価・可視化することで、委託元企業・委託先企業双方の負担を軽減しつつ、サプライチェーン全体のセキュリティ水準の底上げを図る仕組みとして本制度を位置付けます。
        • 具体的には、2社間の取引契約等において、委託元が、委託先に適切な段階(★)を提示し、示された対策を促すとともに実施状況を確認することを想定しています。
        • 本制度は、企業のセキュリティ対策への対応状況を可視化するものであり、事業者のセキュリティ対策レベルを競わせることを目的としたもの(格付け制度等)ではありません。
      2. 制度の対象範囲
        • 本制度は、サプライチェーンを構成する企業等のIT基盤(クラウド環境で運用するものも含む。)を対象としています。なお、一般的にIT基盤に該当しないと考えられる製造環境等の制御(OT)システムや委託元等に提供する製品等については、サプライチェーン全体での共通化が難しいことから直接の対象とはせず、他の制度・ガイドライン等に基づき対策を行うことを想定しています。
      3. 本制度において設けるセキュリティ対策の段階
        • セキュリティ対策の段階を★3・★4(★5については今後検討)に区分し、★3の要求事項・評価基準を基礎として、★4ではより段階的に広い範囲や対策を含む要求事項・評価基準に基づき、自己評価(専門家の確認を経たもの)や第三者評価機関による評価を行います。
      4. 中小企業向け支援策
        • 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、中小企業による本制度の★3・★4取得に向けた支援策として以下の取組を進めています。
        • 中小企業がSCS評価制度の★3及び★4を安価かつ簡便に取得できるよう、新たな支援策として「サイバーセキュリティお助け隊サービス」(新類型)を創設します。
        • 2026年春頃から、「サイバーセキュリティお助け隊サービス」(新類型)の制度設計を行うための実証事業を開始する予定です。この実証事業では、サービス提供事業者と連携して、実際に中小企業に対してSCS評価制度★3又は★4取得のためのサービスを試行的に提供します。その活用状況や結果を踏まえて、中小企業にとって導入しやすいサービスであること等を担保するための品質要件や価格要件などについて検討を行います。
        • 中小企業が自らSCS評価制度★3・★4の対策を実施できるよう、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」を改訂し、本日公開しました。具体的には、ガイドラインの「第2部 実践編」STEP3において、SCS評価制度で求められる要求事項を踏まえ、対策を実施するにあたっての考え方を整理しました。また、付録として掲載されている規程類のサンプルやひな型についても、SCS評価制度に対応する形で拡充しました。改訂後の本ガイドラインは、本日付けでIPAホームページに公開されています。
        • IPAでは、情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)のうち、中小企業向けのセキュリティ対策支援が可能な専門家を「中小企業向けサイバーセキュリティ対策支援者リスト」として公開しています。中小企業がSCS評価制度の★3を取得する際、セキュリティ専門家として同リストに掲載されている登録セキスペに適合可否の確認及び助言を依頼できるよう、同リストの指導テーマ(中小企業が指定できる支援テーマ)に「セキュリティアセスメント」を追加するとともに、登録セキスペが適切に指導を行えるよう、指導要領の作成やスキル習得のためのケース演習等の指導の実践に向けた施策を実施しました。今後、中小企業によるSCS評価制度の★3取得に際して「専門家確認」に係る支援が可能な登録セキスペが掲載されたリストを、IPAホームページに公開する予定です。
        • また、経済産業省及び公正取引委員会では、2022年10月に公表した「サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ向上のための取引先とのパートナーシップの構築に向けて」を補足することを目的に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)や中小受託取引適正化法(取適法)との関係を整理し、「問題とならない」ケースを想定した事例と、想定事例の内容を補足するための解説文書を作成し、2025年12月26日に公表しました。今後、経済産業省では、企業間取引におけるパートナーシップ構築の促進に向けて、中小企業に向けた普及・啓発を進めてまいります。
  • 制度開始の時期
    • ★3及び★4:2026年度末頃の制度開始(申請受付の開始)を目指します。
    • ★5:2026年度以降、要求事項・評価基準や評価スキームの具体化の検討を進めます。
    • 上記は制度運営基盤の整備状況等により変更となる可能性があります。
  • 「対策状況は外部から判断が難しい」「複数の取引先から様々な対策を要求される」等の課題に対し、サプライチェーンにおける重要性を踏まえた上で満たすべき対策を提示しつつ、その状況を可視化する仕組みを構築。
  • 2社間の取引契約等において、発注企業が、受注側に適切な段階の”★”を提示し、示された対策を促すとともに実施状況を確認することを想定。本制度の活用促進を通じ、サプライチェーン全体でのセキュリティ対策水準の向上を図る。
  • 3段階の水準のうち、★3・★4について、令和8年(2026年)度末頃の制度開始を予定。
  • 構築する評価制度
    • 政府調達や重要インフラ事業者等での活用推進取引先からの対策要請による活用促進
    • 利害関係者への情報開示による対話の促進
  • ★3
    1. 想定される脅威
      • 広く認知された脆弱性等を悪用する一般的なサイバー攻撃
    2. 対策の基本的な考え方
      • 全てのサプライチェーン企業が最低限実装すべきセキュリティ対策
      • 基礎的な組織的対策とシステム防御策を中心に実施
    3. 要求事項/有効期間
      • 26件/1年
    4. 評価スキーム
      • 専門家確認付き自己評価
  • ★4
    1. 想定される脅威
      • 供給停止等によりサプライチェーンに大きな影響をもたらす企業への攻撃
      • 機密情報等、情報漏えいにより大きな影響をもたらす資産への攻撃
    2. 対策の基本的な考え方
      • サプライチェーン企業等が標準的に目指すべきセキュリティ対策:
      • 組織ガバナンス・取引先管理、システム防御・検知、インシデント対応等包括的な対策を実施
    3. 要求事項/有効期間
      • 43件/3年(毎年自己評価を実施し結果を評価機関へ提出)
    4. 評価スキーム
      • 第三者評価
  • ★5
    • 想定される脅威
      • 未知の攻撃も含めた、高度なサイバー攻撃
    • 対策の基本的な考え方
      • サプライチェーン企業等がさらに目指すべき高度な対策:
      • 国際規格等におけるリスクベースの考え方に基づき、自組織に必要な改善工程を整備、システムに対しては現時点でのベストプラクティスの対策を実施
    • 要求事項/有効期間
      • (今後検討)
    • 評価スキーム
      • 第三者評価
  • 普及施策の例
    1. 中小企業等における★取得の負担
      • サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)の創設
        • ★3・★4取得を目的とした、サイバーセキュリティお助け隊サービス(新類型)を創設し、安価な”★”取得を実現
      • 中小企業ガイドライン整備
        • 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン及び付録サンプル規程の整備により、”★”の取得を容易化
    2. 中小企業におけるセキュリティ専門家の確保
      • 専門家の活用促進
      • 「中小企業向けサイバーセキュリティ専門家リスト」の整備により、中小企業と専門家とのマッチングを促進
    3. サプライヤー企業への★取得要請時の関係法令の適用
      • 取引先への要請等に係る考え方の整理
        • 取引先とのパートナーシップ構築促進に向けた想定事例及び解説案により、費用に係る円満な価格交渉を促進

~NEW~
経済産業省 サイバー攻撃を“自分事”に。そしてその先、“どう動く?”――中小企業のセキュリティ対策強化に向けて「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」と「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第4.0版」を公表しました
▼ 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン(IPA)
▼ 中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集(IPA)
  • 経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、中小企業のサイバーセキュリティ対策を促進するため、「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」及び「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第4.0版」を公表しました。
  • 今後、経済産業省による普及展開活動や、地域におけるセキュリティ・コミュニティ活動を通じて多くの中小企業がこれらの文書を参照することにより、サイバー攻撃を自社の経営課題として認識して具体的な対策を段階的に進め、サプライチェーン全体のセキュリティ水準が向上することが期待されます。
  1. 背景
    • 近年、中小企業でもDXが進みIT活用が広がる一方で、サイバー攻撃の被害も増加しており、重大な経営リスクとなっています。特にランサムウェア被害は深刻で、IPAの「情報セキュリティ10大脅威2026」でも5年連続で第1位の脅威と位置付けられています。
    • しかし、多くの中小企業では、サイバーセキュリティ対策について「必要性を感じていない」「どこから始めればよいか分からない」といった層が依然として見られます。また、IPAが実施した「2024年度中小企業における情報セキュリティ対策に関する実態調査」(中小企業実態調査)では、「OSのアップデート」や「ウイルス対策ソフトの導入」などの基礎的な対策は進んでいる一方で、「セキュリティ対策のルール化」などの組織的対策は十分に進んでいない実態が明らかとなっています。さらに、同調査ではサイバー攻撃の被害を受けた中小企業の約7割が取引先企業にも影響が及んだと回答しています。
    • こうした状況を踏まえ、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室では、サプライチェーン全体で実施すべきセキュリティ対策の基準を示すとともに対策状況を可視化する制度として、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)」の構築に向けた検討を進めています。制度では、組織的対策に関する項目も含まれ、制度開始後には取引先企業からセキュリティ対策の実施を求められる機会が増えることが見込まれます。このため、中小企業においてもサイバーセキュリティを「自分事」として捉え、対策を強化することが重要となってきます。
  2. 趣旨
    • 「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」は、中小企業で実際に起こり得る被害や必要な対策を具体的に示すことで、自社のリスク認識を深め、サイバー攻撃を自分事と認識した上で、必要な対策を促すことを目的として作成したものです。
    • 「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の改訂は、ランサムウェア攻撃を始めとしたサイバー攻撃の脅威が増す中、中小企業の組織的対策強化を促すとともに、人材の確保・育成も含め、対策を段階的に進めるための実務的な参考資料として活用されることを目的として実施したものです。
    • 今後、経済産業省による普及展開活動や、地域におけるセキュリティ・コミュニティ活動を通じて、中小企業がこれらの文書を参照することによりサイバーセキュリティ対策を自らの経営課題として捉え、具体的な行動につなげることを後押しし、我が国のサプライチェーン全体のセキュリティ水準の底上げを図ります。
  3. 「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」の作成
    • 中小企業におけるサイバーリスクの理解促進を目的として、「中小企業のための実例で学ぶサイバーセキュリティリスク事例集」を作成しました。本事例集は、126社への調査※を基に、30事例を整理したものです。
    • 複数業界・規模の中小企業を対象にASM(Attack Surface Management)診断を実施。ASM診断とは、インターネット上から把握できる自社のIT資産(サーバ、ネットワーク機器、IoT機器等)を可視化し、攻撃されやすい箇所を特定する仕組み。
    • 事例の紹介
      • 中小企業が直面しやすい弱点、被害の影響、早期に取り組める対策を実例に基づきわかりやすくまとめており、以下のような場面で活用しやすい構成としています。
      • 対策アイデアの工夫をする場面で活用できる事例(例:自社に近い規模の企業が実践した改善策の確認として“取組事例”を活用)
      • 社内でインシデント被害リスクを説明する場面で活用できる事例(例:社員向けセキュリティ研修の教材として“脆弱性事例”と”被害事例”を活用)
      • 今すぐできるセキュリティ対策を確認する場面で活用できる事例(例:今日から着手できる設定変更や運用ルールの見直しとして”すぐできる対策”を活用)
      • 経営層に対してセキュリティ対策の提案をする場面で活用できる事例(例:リスクと費用対効果を説明する際の根拠資料として”被害事例”を活用)
      • 目的に応じて適切な事例を選択できます。事例集の内容は、そのまま教材や説明資料としてご活用いただけます。
    • 事例を選ぶ際のポイント
      1. 脆弱性の仕組みをわかりやすく説明したい
        • 4ページに記載の脆弱性のグルーピングを参考に
        • 講演の参加者層にあわせて業界・規模・地域を参考に
        • 説明したい技術要素にあわせて
      2. 危機感や必要性を伝えたい
        • 業界・規模・地域の誓いケースを参考に
        • 想定被害額を参考に
        • 攻撃要因や対策など訴えたい内容にあわせて
      3. 改善・成功ポイントを示したい
        • 同規模の企業が取り組んだ内容を参考に
        • 講演の参加者層が共感できる内容にあわせて
        • 訴えたい取組にあわせて
      4. 補助的な情報を補いたい
        • 講演の補足として講演内容にあわせて
        • 講演の参加者層にあわせて
        • 注意喚起や全体整理に役立つ内容にあわせて
  4. 中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインの改訂
    • 最近のサイバー攻撃の動向、SCS評価制度の検討、中小企業実態調査の結果及び「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会」の結果を踏まえ、「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第3.1版※」の改訂を実施しました。
    • 「第1部 経営者編」、「第2部 実践編」の2部構成で、中小企業におけるセキュリティ対策の実践を支援するガイドライン。
    • また、中小企業自らがセキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度である「SECURITY ACTION自己宣言制度(SA宣言)」に関連する「情報セキュリティ5か条」、「5分でできる!情報セキュリティ自社診断」、「情報セキュリティ基本方針」について整理しており、具体的な対策を提示。
    • 改訂の概要は以下のとおりです。
      1. SCS評価制度の考え方の取り込み
        • SCS評価制度が、SA宣言の上位基準として位置付けられていることを踏まえ、本ガイドラインをSA宣言の取組に限らず、SCS評価制度にもつながる内容に見直しを行いました。
        • 具体的には、ガイドラインの「第2部 実践編」STEP3において、SCS評価制度で求められる要求事項(セキュリティポリシーの策定、アクセス制御やログ管理等)を踏まえ、対策を実施するにあたっての考え方を整理しました。付録として掲載されている規程類のサンプルやひな型についても、SCS評価制度に対応する形で拡充しました。
      2. SECURITY ACTION自己宣言制度の基準見直しの反映
        • SA宣言の基準を見直し、ガイドラインにも反映しています。主な見直しのポイントは以下のとおりです。
          • SA宣言一つ星の取組について、OSのアップデートやウイルス対策ソフトの導入など基本5項目であったのを、ランサムウェア被害の拡大を踏まえバックアップの取得を追加し6項目とした。
          • SA宣言二つ星の取組である情報セキュリティ基本方針の策定及び、自社のセキュリティ対策状況を自社診断する25項目(SA宣言一つ星の項目を含む)について、中小企業実態調査の結果を踏まえ以下のとおり見直し。
          • ファイアウォールの導入が進んでいる実態があることを受けて、定着を図る観点から項目として追加。
          • コンテンツ管理システム(CMS)などWebシステムの導入実態がある中で、Webサイトの管理に関するセキュリティ対策を追加。
          • 類似する項目について重複感を避ける観点から、「事務所の立ち入り制限」といった物理的対策や、「情報セキュリティ教育」といった従業員のセキュリティ意識に関する項目について関連する項目を統合。
          • 実施率が低い項目について、取組を実施する際に参考となる参照先を対策例に追加するなど、対策実施に向けた導線を強化。
      3. 付録「中小企業のためのセキュリティ人材確保・育成の実践ガイドブック」の作成
        • 経済産業省が開催した「サイバーセキュリティ人材の育成促進に向けた検討会」の最終取りまとめ(2025年5月)において、企業が自社で人材を育成しつつ、外部の専門人材も活用するための方法をコンパクトに提示する「中堅・中小企業が実施するセキュリティ対策に応じた人材確保・育成の実践的方策ガイドβ版」を策定・公表しました。
        • また、企業が取組を実践していくためには、単に必要な事項を提示するだけでなく、具体的な事例を併せて示すことが重要であるため、中小企業へのヒアリング等を通じて実際に取り組む際の参考となる事例を収集しました。
        • その上で、これを「中小企業のためのセキュリティ人材確保・育成の実践ガイドブック」として、セキュリティ対策とあわせて人材面の取組を進めるためのガイドラインの付録に位置付けて整理しました。

~NEW~
経済産業省 省力化・生産性向上をもっと身近に 「省力化ナビ」を本日公開しました
  • 中小企業庁は、内閣官房が取りまとめる「省力化投資促進プラン」を実行し、中小企業・小規模事業者等の人手不足や賃上げ等の課題に対応するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構(理事長:宮川正 本部:東京都港区)及び関係省庁と連携して、省力化や生産性向上への第一歩を踏み出すヒントを提供する支援サイト「省力化ナビ」を本日公開しました。
  1. 省力化ナビとは
    • 「省力化ナビ」では、業種別の課題とその解決策をイラストでわかりやすく例示し、具体的な取組事例や、相談先情報をワンストップで提供しています。
    • 中小企業・小規模事業者等に加え、業界団体、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、金融機関、よろず支援拠点(生産性向上支援センター含む)など、地域の支援機関の支援ツールとして、事業者との対話時や伴走支援を行う場面でもご活用いただけます。
  2. 省力化ナビの特徴
    • 飲食業、宿泊業、運輸業、製造業等の業種別に、業務に関するお悩みを選択すると、その解決策と具体的な事例や今からできる取組ステップが表示され、相談先も確認できます。何から取り組めばよいかわからない方から、導入ツールの候補が決まっている方まで、幅広くその取組みをサポートします。
    • 「省力化ナビ」の活用で、「中小企業省力化投資補助金(一般型)」、「デジタル化・AI導入補助金(複数者連携デジタル化・AI 導入枠を除く)」の採択審査における加点要件となるほか、「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」の特定にあたっての優先要件となります。

~NEW~
経済産業省 「空の移動革命に向けたロードマップ」を改訂しました 空飛ぶクルマの社会実装に向けて
  • 本日、経済産業省は、国土交通省と合同で、日本における“空飛ぶクルマ(AAM:Advanced Air Mobility)”の社会実装に向けて、官民の関係者による「空の移動革命に向けた官民協議会」の第12回会合を開催しました。会合では、前回官民協議会以降の各ワーキンググループ等における検討状況等を報告するとともに、「空の移動革命に向けたロードマップ」を改訂しました。また、協議会の構成員として新たに3事業者が加入することが決定されました。
  1. 背景・趣旨
    • 空飛ぶクルマは、都市部や離島・山間部での新しい移動手段、災害時の救急搬送や迅速な物資輸送などでの活用が期待されており、日本において、空飛ぶクルマを実現し発展させていくため、2018年に「空の移動革命に向けた官民協議会」が設置されました。同協議会では、「空の移動革命に向けたロードマップ」を取りまとめ、これに沿って、空飛ぶクルマに関するユースケースや制度整備などについて、官民一体となって検討を進めています。
    • 本日開催した第12回「空の移動革命に向けた官民協議会」では、大阪・関西万博後の空飛ぶクルマの社会実装に向け「空の移動革命に向けたロードマップ」を改訂しました。
  2. ロードマップ改訂のポイントと協議会構成員の展望
    • 改訂後のロードマップでは、空飛ぶクルマの商用運航開始時期を2027年から2028年と明記し、2030年代前半には新たな交通管理や遠隔操縦による旅客輸送を導入し、2030年代後半には自動・自律運航の一部実現することを盛り込んでおり、これらの実現に向けて必要となる国の制度整備や官民での技術開発の道筋を描いています。
      1. 2020年代後半:国内での商用運航の開始時期の明確化
        • 2027年から2028年に一部地域で商用運航開始
      2. 2030年代前半:新たな交通管理、遠隔操縦による旅客輸送の導入
        • 運航規模の拡大に対応する交通管理(AAMコリドー等)に向けた国の制度・体制整備
        • 遠隔操縦での旅客輸送の実現のための国の制度整備
        • AAMの高密度な運航をサポートする運航管理システムの官民での開発
      3. 2030年代後半:自動・自律運航の一部実現
        • 自動・自律運航の実現に向けた国の制度整備・官民での技術開発
        • 空の移動革命に向けたロードマップ2026(2026年3月27日)(PDF形式:517KB)PDFファイル
  • また、本日の協議会では、以下のとおり、構成員よりロードマップ改訂を踏まえた今後の展望が表明されました。
    • いち早く型式証明取得に向けて取り組む。自動・自律運航の本格導入について、ロードマップを前倒しするつもりで取り組んでいく。(機体開発事業者)
    • ロードマップに、運航開始時期を明示し、空港アクセスを段階的に導入していくことを記載しており、事業推進の力になる。(運航事業者)
    • 国内で複数箇所の離着陸場を検討しており、ロードマップを踏まえ、来年度から整備を加速する必要性を認識した。(離着陸場関係事業者)

~NEW~
総務省 「災害情報伝達手段としてのドローンの活用に関する検討報告書」の公表
  • 自治体において災害時の情報伝達手段としてドローンを活用する際の留意事項
    • ドローンの活用においては住民の行動変容につなげることが重要であり、そのためには飛行ルート、運用体制、放送内容、スピーカーの性能等で留意すべき点がある。
  • 飛行ルートについて
    • 安全かつ効率的に飛行可能なルートの検討をすること。飛行ルート下の土地管理者等には、災害時に飛行させることについて同意等を得ておくこと。
    • 障害物等を考慮して、飛行する高度を検討すること。
    • 緊急着陸が可能な場所を確認し、事前に調整しておくこと。
    • バッテリーの容量等を踏まえ、余裕をもって予定する着陸地点まで飛行できる飛行経路設定をすること。
  • 運用体制について
    • 定期的にメンテナンスを行い、常時飛行が可能な状況を確保しておくこと。
    • 想定される災害時において、通信、電源が確保できる等、問題なく運用ができる体制を構築すること。
    • ドローンポートへの通信について、災害時に通信を確保できるようネットワークの冗長化などの必要な対策を検討すること。
    • 天候などの条件による飛行の可否についてのルールを事前に決めておくこと。
    • 飛行を行う際、必要な場合は関係機関に連絡すること。
    • 航空機の運航を阻害しないこと。
    • 運用マニュアルの作成などを行い、人事異動が発生しても適切な運用が継続できること。
    • 緊急地震速報のように即時性が求められる情報を伝達する場合には屋外スピーカー等と連携して放送を実施すること。
    • 想定する運用時間帯において飛行が可能な体制(例:24時間飛行が可能な体制等)を整えること。
  • 放送する内容について
    • 災害の種別や規模などに応じた放送内容をあらかじめ整理しておくこと。
    • 不足なく災害情報を伝達できるよう放送する文章はわかりやすく簡潔なものとし、スピーカーの性能(有効可聴距離)、ドローンの飛行速度、周辺環境等を踏まえ全文聞こえるような長さに設定すること。
  • スピーカーの性能について
    • 想定される放送地域において、ドローンに搭載したスピーカーからの音声が明瞭に聞き取れるようスピーカーの性能、向き、遮蔽物、暗騒音などの周辺環境等に留意すること。
  • 耐水性・耐風性について
    • 想定する運用状況に応じて必要な耐風性と耐水性を具備していること。
    • 降雨時に飛行させた場合は、飛行後、水滴をふき取るなどの必要なメンテナンスを行うこと。
    • 急激な天候の変化があった場合を想定し、手動飛行へ切り替える、運用を中止するといった対応方針を整理しておくこと。
    • 離陸時に機体が風下へ流される可能性を考慮し、一定程度周囲に空間を設ける、離着陸地点では風よけを設置するなど、離発着地点周辺の環境に注意すること。
  • スピーカードローンの活用が見込まれる場面について
    • 屋外スピーカーや戸別受信機の補助として運用するスピーカードローンについて、有効に活用される場面について整理したい。
    • ドローンの飛行までに1~2分ほどを要することを踏まえると、到達までに一定の時間がかかる津波に関する情報等の伝達では有効であるが、特に緊急性の高い緊急地震速報等を放送する場合は、屋外スピーカーその他の手段と連携して災害情報を伝達することが必要だと考えられる。その他の災害情報伝達に関しては場所や状況によっては有効だと考えられる
    • そのため、災害情報の伝達については、屋外スピーカー等を基本としつつも、ドローンは、移動しながら広範囲に放送を行えるため、沿岸部や山間部等の地理的条件により屋外スピーカー等を整備するハードルが高い地域等においては、スピーカードローンを活用することが有効であると考えられる。
    • 沿岸部については、上述のように海水浴場等に対して津波に関する情報を伝達するために有効である。山間部については、スキー場や登山ルートなど、広範囲に林野火災や火山噴火等の災害情報を伝達するために有効である。
    • 更に、災害の発生前の予防施策としても、スピーカードローンの活用が期待される。例えば、林野火災警報が発令された場合など、山間部に対して広範囲に、火の取り扱いに注意する旨の放送を行うことが有効と考えられる。他方、発災前のドローンの使用については、航空法第132条の92の特例の対象とはならないと考えられるため、運用には注意が必要である。
    • また、ドローンがカメラを搭載していれば、災害現場のモニタリングが可能である。災害現場の状況を確認しながら、要避難者に対して避難広報を行う等の活用も可能だと考えられる。
  • ドローンを災害情報伝達手段として活用する際の課題
    • 実験の結果、スピーカードローンについて、遮蔽物等がない環境においては音達範囲が400メートルにまで達し、飛行中の放送内容についても問題なく聞き取ることができたことから、ある程度の広い範囲に対して情報伝達を行う際に有効であることが確認できた。
    • また、受信する信号に応じてドローンからの放送内容が変更できたことも踏まえると、災害情報の伝達をするにあたり、スピーカードローンを使用することは有効であると言える。
    • 他方、台風などの場合は、強風の環境下で、ドローンの飛行が困難であったため、災害情報を伝達することは難しいと考えられるほか、雨によりセンサー類が動作しなくなるなどの課題がある。また、飛行までに1~2分を要するなど、即時性にも課題がある。したがって、主たる災害情報伝達手段として必要な要件のうち、「発災前後を通じて、継続して使用できる耐災害性を有していること」及び「市町村が伝えるべき防災情報を制約なく伝達できること」を満たしているとは言えず、現時点では、防災行政無線等の代替とまではいえないと考えられる。ついては、現時点では、スピーカードローンは、屋外スピーカーや戸別受信機の補助として運用することが望ましいと考えられる。
    • 今後の技術の発展により、Jアラート信号を受信後、即座にドローンが飛行・音声放送可能となり、さらに耐風性能等も向上した場合、緊急時地震速報等の即座の災害情報伝達や台風等の暴風を伴う災害情報伝達が可能となると考えられる

~NEW~
総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第13回)
▼ 資料13-1 取りまとめ案(骨子)(事務局)
  1. 必要性(ブロッキング以外の対策が尽くされたか)
    • 中間論点整理(概要)
      • ブロッキングを実施するためには、単に有効な対策であるだけでは足りず、他のより権利制限的ではない有効な対策が尽くされたかどうか検証が必要。
      • 他の手段として、ギャンブル等依存症対策基本法の改正法を踏まえた国内SNS事業者等による削除、海外サイト運営者に対する働き掛けといった対策を進めた上で、それらの対策を尽くしたとしてもオンラインカジノの情報が著しく減少しない場合、ブロッキングを排除せず、追加的な対応を講じることが適当。
    • 構成員の主な意見の概要(一部抜粋)
      • オンラインカジノの利用者だけでなく、胴元である賭博場の開張者の取締りが重要である。
      • 海外で合法であるオンラインカジノに対する法執行は容易ではなく、国際的な捜査には時間がかかる。
      • 効果検証の結果として違法性の認識に課題があり、違法性の周知啓発が重要である。
      • 規範意識を強化するとともに、オンラインカジノに手を染めない環境の醸成が重要である。
      • 警察による捜査、違法性の周知啓発には、限界がある。
      • CDN事業者による対策について、論点に入れ、改めて検討すべきである。
      • フィルタリングは重要であるが、これで全てを防ぐことはできないので、ブロッキングの検討を排除するものではない。
    • → これまでの官民の取組により、誘導投稿等が大幅に減少するなど一定の効果が認められたが、違法性の認識等については一層の向上が求められないか。
    • → 今後、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め、包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証すべきではないか。
  2. 有効性(対策としてのブロッキングは有効か)
    • 中間論点整理(概要)
      • ブロッキングについては、近年、スマートフォンのプライバシー機能の向上等により、誰でも容易に回避することができるようになっているとの指摘がある。他方、カジュアルユーザや若年層がギャンブル等依存症になる前の対策が重要であり、ブロッキングにはこうした予防的効果があるとの指摘もある。
      • ブロッキング実施国の実施手法や効果を検証した上で、ブロッキングの有効性に関する検討を深めていくべき。
    • 構成員の主な意見の概要(一部抜粋)
      • 海外のエビデンスとして、様々な対策を講じる中でブロッキングも実施し、ある程度効果があがっている旨の報告があり、これについても検討材料とすべきである。
      • ブロッキングの効果検証中であるスイスのような国の状況を注視することが重要である。
      • ギャンブル等依存症の一番の対策は当該情報に接触する機会をなくすことであること(参考人ヒアリング)を踏まえると、カジュアルユーザや若年層のギャンブル等依存症の予防的な対策の観点で、有効性を検討すべきである。
      • 約95%がISPのDNSサーバを参照していること(日本のほか、ブロッキング実施国も同様。APNIC資料)から、カジュアルユーザ対策という意味で、ある程度の有効性が認められる。
    • → ブロッキングは、技術的な回避策が指摘されているものの、現在のインターネット利用環境等に照らせば、若年層やカジュアルユーザ保護の観点から、対策としての有効性は否定できないのではないか。
  3. 許容性(得られる利益と失われる利益が均衡するか)
    • 中間論点整理(概要)
      • 仮に必要性・有効性が認められるとしても、ブロッキングが許容されるためには、ブロッキングによって得られる利益が通信の秘密の保護と均衡するものであるかどうかについて検討が必要。
      • 刑法上の賭博罪の保護法益は「勤労の美風」であり、これのみで通信の秘密の侵害を正当化することは困難であるが、オンラインカジノは、賭け額の異常な高騰や深刻な依存症患者の発生など、きわめて深刻な弊害があることを踏まえ、法益のバランスについて具体的な検討が必要。
    • 構成員の主な意見の概要(一部抜粋)
      • ギャンブル等依存症の拡大防止が守るべき法益で、青少年保護やスポーツ健全性も守るべき法益。
      • オンラインカジノは、24時間365日可能で、事業者との対話の場もなく、あらゆる手段で誘導してくる。
      • オンラインカジノは人間の認知の構造を逆手に取り、巧妙に操作していることが指摘されており、個人の自律との関係で考えるべき問題の一つである。
      • ギャンブル等依存症の弊害は、単なる財産的損失の問題ではなく、人生全体に関わる人格的な部分を含むものである。
      • オンラインカジノによるギャンブル等依存症について、公営競技等の違いを含め、その実態把握が重要である。
      • オンラインカジノの弊害は、ギャンブル等依存症の問題だけではなく、様々な犯罪につながるものであり、小学生が詐欺に関与する現実がある。違法な行為により国富が流出し、日本に大きな損失をもたらしている。
      • 通信の秘密を守るためにどうするかという議論を併せて行うべき。
    • → 仮にブロッキングを実施する場合、その目的は、主として違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症やこれを生み出す違法オンラインカジノの流通の防止とし、加えて、国富の流出防止・スポーツ健全性の確保等を踏まえるべきではないか。
    • → 仮にブロッキングを実施する場合、違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の危険性や違法オンラインカジノの実態を踏まえた検討が必要ではないか。
  4. 実施根拠(実施する場合の根拠)・妥当性(実施する場合の枠組み)
    • 中間論点整理(概要)
      • 仮にブロッキングを行う場合には、ブロッキングの対象や要件の明確化を図ることにより法的安定性を確保する観点から、何らかの法的担保が必要。
      • ブロッキングの制度設計に当たっても、カジノ規制全般に対する議論抜きにその在り方を検討することは困難。
      • 具体的な制度について検討するに当たっては、国内外の法制度を参考にしながら、ブロッキングの義務付けを行う主体、ブロッキングの対象となるサイト、実体的な要件、手続的な要件などについて具体的に検討すべき。
    • 構成員の主な意見の概要(一部抜粋)
      • ブロッキングの対象が他に波及しないようにするため、実体的要件、手続的要件をはじめ、法令の要件を作り上げる必要がある。
      • 表現の自由への制約を必要最小限にするために、違法オンラインカジノに特化したものにすべきである。
      • ブロッキングの命令主体は、ブロッキングの実効性の観点から検討をするとともに、手続の透明性を確保すべきである。
    • → ブロッキングを実施すべき状況にある場合は、立法措置を講じることが必要ではないか。
    • → ブロッキングの実効性を確保するとともに、通信の秘密や知る自由等への制約を必要最小限にする観点から、具体的に検討していくべきではないか。
  5. 取りまとめ骨子案
    • 違法オンラインカジノは、我が国の社会経済活動に深刻な弊害をもたらす犯罪行為であり、喫緊の対策が求められている。今後、政府全体で、実効的な対策を検討していくとともに、引き続き包括的な対策を講じていくべきではないか。
    • ブロッキングについては、通信の秘密や知る自由等に抵触しうる対策であるから、他の権利制限的ではない対策が十分に尽くされたといえるか検証が必要である〈必要性〉。これまでの官民の取組により、誘導投稿等が大幅に減少するなど一定の効果が認められたが、違法性の認識等については一層の向上が求められないか。今後、ブロッキングの実施の可否を判断するために、基本法改正に基づく取組を含め包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証すべきではないか。また、ブロッキングについては、技術的な回避策が指摘されているものの、現在のインターネット利用環境等に照らせば、若年層やカジュアルユーザ保護の観点から、対策としての有効性は否定できないのではないか〈有効性〉。
    • ブロッキングについては、違法オンラインカジノ固有の侵害性の内実を突き詰めた上で、ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡しているか検証が必要である〈許容性〉。仮に実施する場合の「目的」については、主として違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の予防やこれを生み出す違法オンラインカジノの流通防止とし、加えて、国富の流出防止・スポーツ健全性の確保等を踏まえるべきではないか。違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の危険性や違法オンラインカジノの実態を踏まえた検討が必要ではないか。
    • ブロッキングを実施すべき状況にあるといえる場合には、ブロッキングを最終的かつ効果的な違法オンラインカジノ対策として排除することなく、立法措置を講じることが必要ではないか〈実施根拠〉。ブロッキングの実効性を確保するとともに、通信の秘密や知る自由等への制約を必要最小限にする観点から具体的に検討していくべきではないか〈妥当性〉。

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総務省 「2025年経済構造実態調査」 一次集計結果 産業横断調査(企業等に関する集計) 結果の概要
  • 2024年の売上高(全産業計)は1968兆2776億円で、産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が542兆3153億円(全産業の27.6%)と最も多く、次いで「製造業」が475兆5531億円(同24.2%)、「金融業、保険業」が162兆7186億円(同8.3%)などとなっている
  • 産業大分類別売上高の内訳を産業中分類別にみると、「卸売業、小売業」では「機械器具卸売業」が99兆9085億円と最も多く、「製造業」では「輸送用機械器具製造業」が96兆6277億円、「金融業、保険業」では「保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)」が86兆8091億円と最も多くなっている

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総務省 「大分市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会 報告書」の公表
  • 火災の概要等
    • 令和7年11月18日に大分県大分市佐賀関において発生した火災の概要は次のとおり。
      1. 死傷者数:死者1名、負傷者1名
      2. 焼損範囲:約39ha うち、林野等約4.06ha(うち蔦島約1.63ha)、街区23,321㎡
      3. 焼損棟数:196棟
      4. 出火原因:暖房器具、たばこ、電気機器、屋内配線及び放火について検討した結果、全体的に焼損が激しく火源を特定できる物証が認められないため、本火災の出火原因は不明
  • 本火災の特徴
    • 強風注意報が発表される中、飛び火を伴いながら、急激に延焼拡大
    • 密集住宅市街地であり、狭あいな道路が多い
    • 空き家が比較的多く、火災予防上管理が不十分な空き家も散見 ※過去に建物が除却されたことにより生じた空地が焼け止まりに寄与した箇所も
    • 火元建物住民からの通報はなし。火元建物に隣接する二つの建物は空き家。 ※第一通報(約100m東の住民)の時点で周辺に延焼拡大
    • 迅速な住民避難の実施 ※消防団等による避難誘導、区長等による戸別訪問(避難呼び掛け)、デイサービス事業者等によるピストン輸送
  • 今後の消防防災対策
    • 密集住宅市街地における防火安全対策のあり方
      1. 火災予防
        • 消防庁において「(仮称)密集住宅市街地における空き家等に対する火災予防ガイドライン」を策定
        • [記載内容]火災予防上管理が不十分で改善すべきものの目安、改善指導等の手順、関係部局との連携 等
        • 火災の早期覚知・通報のため、住宅用火災警報器と連動した戸外警報器や自動火災通報システムの導入・普及
      2. まちづくり
        • 住宅・まちづくり部局と消防部局が連携し、大規模延焼火災の発生可能性が高い地域を確認し、ハード・ソフトの両面から対策
        • 建物更新の進みづらい地域では、各種支援制度等により、空き家等の老朽建築物の除却、狭あい道路の解消等を推進
    • 密集住宅市街地における消防活動・応援体制のあり方
      1. 火災防ぎょ計画の策定・充実
        • 消防庁において密集住宅市街地の火災防ぎょ計画策定要領を作成し、各消防本部の火災防ぎょ計画の充実を図る
        • <記載内容>
          • 延焼拡大時の対応(延焼阻止線の設定要領、継続的な水利確保方法等)
          • 空き家の情報
          • 応援要請の基準 等
        • <参考>火災防ぎょ計画の策定状況等(R7.12 消防庁調査)
          • 全国の720消防本部のうち、大規模な火災につながる危険性の高い地域を有するとしている消防本部は471本部
          • うち全地域で火災防ぎょ計画策定済みの消防本部は、410本部(87.0%) 一か所でも計画策定済みの消防本部は、444本部(94.3%)
      2. 適切な応援要請
        • 各消防本部における応援要請基準の明確化
          • [例]・強風注意報等の発表下において火災が発生した場合・●棟以上延焼している場合
        • 都道府県内の消防相互応援協定の充実
          • [例]先遣隊の設定、出動までの時間と部隊規模の明確化
      3. 新たな装備・技術の活用・開発
        • 狭あい路への進出や延焼拡大防止に加え、首都直下地震時等の大規模火災対応にも有効な大容量小型ポンプ車、放水ロボット・水幕ホース等について、緊急消防援助隊への配備を早急に検討
        • 火災の早期覚知や飛び火による延焼拡大状況の把握に有効なAIによる火災監視システム、自動飛行ドローン等の新技術について、モデル事業の活用等により、現場実装を推進
      4. 住民の避難行動等
        • 本火災での迅速な住民避難等で得られた教訓を周知
          • 地域コミュニティにおける共助のつながり
          • 平時からの避難訓練の実施及び多様な主体(自治会、自主防災組織、民生委員、防災士、消防団、福祉事業者等)の連携
          • 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の策定・共有等

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国土交通省 テレワーク実施率、安定基調で推移~令和7年度のテレワーク人口実態調査結果を公表します~
  • 国土交通省では、テレワーク関係府省(内閣府地方創生推進室、総務省、厚生労働省、経済産業省、環境省)と連携して、テレワークの普及促進に取り組んでおり、今後の促進策に役立てることを目的として、「テレワーク人口実態調査」を実施しています。
  • 令和7年度調査における直近1年間のテレワーク実施率は、令和6年度調査から1.2ポイント増加し、16.8%となりました。
  • テレワーク実施状況の変化
    • 令和7年度調査における雇用型テレワーカー(雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人)の割合は、全国で25.2%(0.6ポイント増)、直近1年間のテレワーク実施率(雇用型就業者のうち、各調査年度において直近1年間にテレワークを実施しているテレワーカーの割合)は、全国で16.8%(1.2ポイント増)となりました。
    • コロナ禍後は、雇用型テレワーカーの割合、直近1年間のテレワーク実施率ともに減少が継続していましたが、令和7年度調査において増加に転じ安定基調で推移していることが確認されました。
▼ 【別添1】令和7年度テレワーク人口実態調査結果
  • 雇用型テレワーカーの割合は25.2%、自営型テレワーカーの割合は30.7%となり、いずれも昨年度から増加。
  • 雇用型テレワーカーの割合は、全年齢では、男女とも昨年度とほぼ同じ。年齢別では、男性の50代が2.6ポイント増加。
  • 自営型テレワーカーの割合は、全年齢では、男性が昨年度より1.3ポイント、女性が5.5ポイント増加。年齢別では30~50代で男女とも増加。
  • 地域別のテレワーカーの割合は、雇用型就業者・自営型就業者ともに、相対的に首都圏で高い。
  • 雇用型就業者のテレワーカーの割合は、首都圏では令和2年度以降は3割超の水準を維持。
  • コロナ禍以降の直近1年間のテレワーク実施率(※1)は、令和6年度までどの地域も減少傾向であったが、令和7年度は増加し、全国平均ではコロナ流行前時点のテレワークをしたことのある人の割合と比べて高い水準を維持。 ⇒コロナ禍後は、減少が継続していたが、令和7年度調査において増加に転じ、安定基調で推移。
  • 業種別のテレワーカーの割合は、雇用型テレワーカーで、「情報通信業」が最も高く74.1%、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」で54.0%と高い。一方、「宿泊業・飲食業」が6.0%と最も低く、次いで「医療・福祉」が6.4%と低い。一昨年度との比較では、「電気・ガス業」が約4ポイント上昇。
  • 自営型テレワーカーでも「情報通信業」の割合が最も高く73.5%、次いで「学術研究、専門・技術サービス業」で56.3%と高い。一方、「農林水産・鉱業」が6.6%と最も低く、次いで「宿泊業・飲食業」が9.3%と低い。一昨年度との比較では「建設業」で大きく上昇。
  • 雇用型就業者において、勤務先に「テレワーク制度等が導入されている」就業者の割合は昨年度から約1ポイント上昇して34.1%。そのうち、テレワークを実施したことがある就業者の割合は、昨年度から約1.7ポイント増加して64.8%。
  • 「テレワーク制度等が導入されている」と回答した雇用型テレワーカーの割合は34.1%(令和7年)。

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国土交通省 防犯リフォームで安全・安心なくらしを~住まいの防犯対策をまとめた「住まいの防犯リフォームガイド」を策定~
  • 戸建住宅の所有者や低層集合住宅の居住者・賃貸オーナー向けの既存住宅における効果的な防犯リフォームや、防犯意識を高めるための住まい方などの対策を整理したガイドブックを公表します。
  • 近年、住宅における侵入窃盗や強盗は増加傾向にあり、特に最近は手口が悪質で危険な強盗事件も多いことから、防犯意識を高め、住まいの防犯対策を更に強化していくことが求められています。
  • このため、令和7年度に「既存住宅にかかる防犯性能検討委員会」において、犯罪の抑止に有効な4つの防犯力の視点から、既存住宅における防犯対策の強化のための効果的なリフォーム等の整理を行い、「住まいの防犯リフォームガイド」として取りまとめられましたので国土交通省ホームページにて公表します。
▼ 住まいの防犯対策をまとめた「住まいの防犯リフォームガイド」について
  • 戸建住宅の所有者や低層集合住宅の居住者・賃貸オーナ向けに既存住宅における効果的な防犯リフォームや、防犯意識を高めるための住まい方などの対策を整理したガイドブックを公表しました。
  • 近年、住宅における侵入窃盗や強盗は増加傾向にあり、特に最近は手口が悪質で危険な強盗事件も多いことから、防犯意識を高め、住まいの防犯対策を更に強化していくことが求められています。
  • このため、令和7年度に「既存住宅にかかる防犯性能検討委員会」(委員長:樋野 公宏 東京大学大学院工学系研究科教授)において、犯罪の抑止に有効な4つの防犯力の視点(領域性、監視性、抵抗性、警報性)から、
  • 既存住宅における防犯対策の強化のための効果的なリフォームや、防犯意識を高めるための住まい方等の整理を行い、「住まいの防犯リフォームガイド」として取りまとめられました。
    • (発行)一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
    • (協力)国土交通省住宅局住宅生産課、警察庁生活安全局生活安全企画課
▼ 掲載先(住まいの防犯リフォームガイド) 一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会HP

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国土交通省 「グリーンインフラに関するファイナンスガイドライン(中間とりまとめ)」を公表します~グリーンインフラにおける資金調達の円滑化に向けた環境整備~
  • 国土交通省では、グリーンインフラの資金調達の円滑化に向けた環境整備を推進する観点から「グリーンインフラに係る資金調達に関するガイドライン検討会」を令和7年11月に立ち上げ議論を進めてまいりました。
  • 検討会では、グリーンインフラにおける実践的な資金調達の指針が求められる一方で、資金調達の前提となるグリーンインフラの評価手法等が並行して検討されている状況も踏まえ、実践的な指針の策定に向けた中間とりまとめとして整理を行いました。
  • 本ガイドラインでは、主に、グリーンインフラにおける資金調達の全体像や活用可能な資金調達手法の整理等を行い、資金調達を行う際の選択肢、関係者との対話方法等の基本的視点を提示しています。
  • 本ガイドラインが、民間事業者、金融機関、地方公共団体等の関係者にとって、グリーンインフラへの投資判断と実装の加速につながる実務的なツールとして活用されることを期待しています。
▼ グリーンインフラに関するファイナンスガイドライン 概要
  • グリーンインフラ(以下、GI)の活用推進は、都市のレジリエンス強化と持続可能な国土・都市・地域づくりに不可欠な取り組みである一方、GI事業を経済合理性のあるものとして確立し、投資を加速させるためには、より実践的で具体的な資金調達の手引きが強く求められている。
  • そこでGI事業の資金調達に特化した実践的な指針『グリーンインフラに関するファイナンスガイドライン』の策定を見据えた中間とりまとめを整理・公表した。
  • 本とりまとめでは、ファイナンスにおけるGIの事業類型化、多様なファイナンス手法の選定方法、関係者間の連携促進のあり方等を事例等を交えて整理した。
  • 資金の提供・調達の双方向けにGI事業の拡大を企図し資金調達手法を整理
    • GI事業での資金調達手法は、コーポレートファイナンスや公的予算等が主流であり、今後は資金調達の幅を拡げ、官民双方でのGI整備等による実装の加速化につなげていくことが期待される
    • 本ガイドラインでは、GI事業の資金調達に係る具体的プロセスやポイント等を整理し、関係主体間での対話等を通じて適切な資金調達が行われる一助となることを目指す
  • GI事業ではGIが及ぼす価値、事業特性を踏まえ、資金調達手法の選択が重要
    1. GI事業が及ぼす価値の整理
      • 都市開発等でのGIの活用により、内部経済価値(企業等の利益向上等)に留まらず、外部経済価値(地域価値向上等)にも寄与
    2. 資金調達におけるGI事業類型
      • 事業を収入へ転換可能かで類型化し、今後の資金調達の方向性を検討
      • 民間・公共のそれぞれがGI事業の主体となり得る
    3. 受益構造の可視化(ロジックモデル)
      • ロジックモデルの作成を通じて受益構造を整理し、リスク・費用の負担の分担を検討(官民双方の資金を活用することで資金調達を拡大できる可能性等)
    4. ファイナンススキーム検討
      • GI事業においては、リターンを狙う投融資だけでなく、官民連携をともなう仕組み(PPP)の活用も期待
  • 事業を収入へ転換可能かで類型化し、今後の資金調達の方向性が検討可能
    1. GIの取組価値を収入に転換可能な事業
      • 【事業単体での資金調達が可能】GIの取組から直接収入を獲得することが可能
    2. 自社の事業リスク低減に資する事業
      • 【官民連携での資金調達が可能】GIの取組が民間事業者・地域のレジリエンス向上に寄与、官民でリスク分担することで資金調達が可能
    3. 本業が地域のリスク低減に資する事業
      • 【補助金等を軸に資金調達が可能】社会貢献性が高く、基本的に収益性の高い事業ではない傾向。公的な補助金を活用
    4. 本業以外で社会貢献に取組む事業
      • 【GI調達の説明を果たすことで、民間調達が可能】GIが地域にどのようなインパクトを与えるのか地域に説明し、広く寄付等を募集可能地域の基礎インフラを担う公的な事業
  • GI事業の推進では事業の特性に合わせた適切な資金調達スキームの選択が必要
    1. 官民ファンド・市民ファンド
      • 個人・企業からの出資や一部行政からの補助を受けてファンドを組成し、事業者が資金提供を受ける
    2. 負担付き寄付
      • 事業者が自治体に施設を寄付する代わりに、事業者が自治体から施設の管理委託を受ける
    3. 公有地貸付
      • 自治体所有の土地で事業者が商業施設の建設・運営で収益を上げながら、自治体に対して賃借料を払う
    4. PFS/SIB
      • 自治体が事業者へ委託する事業について成果指標を設定し、当該成果指標値の改善状況に支払額が連動する方式
    5. カーボンクレジット等
      • 脱炭素等に資する取組の効果がクレジットとして認証・発行され、売買取引が可能となる仕組み
    6. クラウドファンディング/NFT等
      • 自治体や資金調達したい事業者がNFTを発行し、NFTマーケットを通して民間企業や個人にNFTを販売する

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国土交通省 FF-Data(2024)の公表~訪日外国人の国内流動について、コロナ禍からの回復がわかります~
  • 訪日外国人の国内での移動が分かるFF-Data(2024年分)を作成しました。
  • 2024年の訪日外国人の国内流動は、コロナ禍前の2019年の2倍まで増加したことがわかります。
  1. FF-Data の概要について
    • 国土交通省では、訪日外国人の都道府県を越える国内流動状況を把握できるFFData(Flow of Foreigners-Data:訪日外国人流動データ)を作成しています。FF-Data では、都道府県間の流動量、利用した交通機関、国籍等の把握やこれらを組合せた分析が可能です。
    • 今回公表した2024年のデータでは、コロナ禍前の2019年と比較し、2倍まで増加したことがわかります。
  2. FF-Data の作成方法
    • FF-Data は、訪日外国人を対象として、国際航空旅客動態調査とインバウンド消費動向調査(旧 訪日外国人消費動向調査)で得られたサンプル情報を元に、出入国管理統計を用いて拡大処理を施すことで作成している加工統計です。
  3. データの公表について
    • データは以下のページに掲載しています。
▼ 国土交通省ホームページ
▼ e-Stat 政府統計の総合窓口 掲載ページ

~NEW~
国土交通省 空港における保安検査の実施主体が変わります!~国管理空港の一部において先行的に保安検査の実施主体を航空会社から空港管理者(国)へ移行~
  • 厳格な保安検査の実施等のため、保安検査の実施主体を航空会社から空港管理者に移行するべく、先行事例として優先的に検討を進めていた東京国際空港(羽田空港)国際線及び宮崎空港について、令和8年4月1日から実施主体が航空会社から空港管理者(国)に移行します。
    • 令和7年6月に公表した「空港における旅客の保安検査の実施主体の円滑な移行に向けた実務者検討会議 中間とりまとめ」(以下「中間とりまとめ」という。)において、保安検査の実施主体の移行の進め方として、モデルケースとなる空港において優先的に検討を進め、そのなかでも先行事例については、令和8年度中の移行を目指すとしていたところです。
    • 「中間とりまとめ」の公表以降、先行事例を国管理空港(空港管理者が国)である東京国際空港(羽田空港)国際線及び宮崎空港とし、実施主体移行に向けて航空会社や空港ビル会社をはじめとする関係者との間で、実務的な内容について調整してきました。
    • 今般、関係者との実務的な調整が完了したことから、両空港において、令和8年4月1日から実施主体を航空会社から空港管理者(国)へ移行します。これにより、保安検査の実施主体が、空港を一元的に管理する者であり、空港ごとの特性等を十分に把握している空港管理者になることから、保安体制の強化が図られます。
    • なお、保安検査の実施主体が移行する場所については、国土交通省のホームページに掲載いたします。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk1_000027.html

▼ 【参考】空港における旅客の保安検査の実施主体の円滑な移行に向けた実務者検討会議 中間とりまとめ(令和7年6月)

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国土交通省 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定~ライフサイクルカーボンの評価による建築物の脱炭素化に向けて~
  • 建築物のライフサイクル全体での脱炭素化の促進、省エネ性能の一層の向上により、2050年カーボンニュートラルの実現を図るための「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」が本日(3月27日)閣議決定されました。
  1. 背景
    • 我が国全体の温室効果ガス排出量の約4割を建築分野が占めること等を踏まえ、2050年カーボンニュートラルに向け、今般、建築物の資材製造から解体までのライフサイクル全体の脱炭素の取組を評価するための制度(ライフサイクルカーボン評価制度)を創設するとともに、省エネ基準の引き上げを見据え、進展する省エネ技術に対応するための措置を講じることとしました。
  2. 法律案の概要
    1. 建築物のライフサイクルカーボン評価制度
      • 建築主、建築士、建設業者、建築材料等製造等事業者の責務を努力義務として位置づけ。
      • 国が建築物のライフサイクルカーボン評価に係る指針を策定することを位置づけ。
      • 建築物の建築(環境への負荷が少ないものを除く。)に当たっては、ライフサイクルカーボン評価の実施を建築主の努力義務とし、設計委託を受けた建築士は、これに必要な事項を建築主に説明するなど必要な協力を行うことを位置づけ。
      • 特定用途の建築物の一定規模以上の建築に当たっては、着工の14日前までにライフサイクルカーボン評価の結果等を国土交通大臣に届け出ることを建築主に義務づける制度を創設。 (※)具体的な用途及び規模は政令で規定
      • 国の定めるルールに従って建築材料等の製造等に係る炭素排出量原単位を算定したときは、ルールに従ったものである旨を建築材料等に表示できることを位置づけ。
    2. 先導的な省エネ技術を評価する大臣認定
      • 特殊な構造又は設備を用いた建築物について、国土交通大臣が誘導基準と同等の性能を有する旨を認定する制度を創設し、当該建築物を建築物エネルギー消費性能向上計画の認定対象とし、容積率特例等を受けることを可能とすることを措置。
    3. 上位住宅トップランナー制度
      • 概ね市場の1/4を占める住宅供給事業者を上位住宅トップランナーとして指定し、当該事業者は、目標を含む中長期的な計画を策定し、その取組状況を毎年度国土交通大臣に報告しなければならないことを義務づけ。
    4. 建築物の環境性能の第三者認証・表示制度
      • 建築主等は、建築物の環境性能(ライフサイクルカーボン又は省エネ性能)について、国土交通大臣の登録を受けた機関による第三者認証を受け、認証に係る標章を建築物や広告などに表示することができる制度を創設。
    5. その他
      • 法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」に改めるほか、基本理念の新設その他の事項を措置。

~NEW~
国土交通省 「下水道法等の一部を改正する法律案」を閣議決定~強靱で持続可能な下水道の実現及び安全かつ円滑な道路交通の確保に向けて~
  • 強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安全かつ円滑な道路交通を確保するための「下水道法等の一部を改正する法律案」が本日閣議決定されました。
  1. 背景
    • 令和7年1月に埼玉県八潮市において、老朽化した下水道管の破損に起因する大規模な道路陥没事故が発生しました。施設の老朽化や職員数の減少等を受け、下水道の事業環境は厳しさを増している状況です。加えて、下水道管路をはじめとする道路下の埋設物について適切な維持管理も必要です。
    • こうした状況を踏まえ、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた維持管理・改築の実施及び事業基盤の強化、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることが必要です。
  2. 法律案の概要
    • 安全性確保を最優先する下水道マネジメントの確立
      1. 施設の安全性を評価する診断の基準を法制化
      2. 下水道管理者による維持管理状況(診断結果等)の公表を義務付け
      3. 下水道の構造について、点検・修繕・改築や災害・事故時の応急措置の容易性を考慮すべきことを原則化
      4. 下水道管理者による施設の計画的な改築の実施及び収支見通しの作成・公表を努力義務化
      5. 下水道の点検に関して道路管理者の協力が必要な事項を下水道の事業計画に位置付け
    • 道路地下空間の安全性確保
      1. 道路占用者と道路管理者との間で「占用物件等維持修繕協定」を締結し、道路や占用物件の点検や修繕等を連携して行うことができる制度を創設
      2. 占用許可制度を見直し、占用許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加するとともに、道路の地下に埋設する占用物件の工事完了時の届出(竣工図等の提出)を義務付け
    • 下水道マネジメントを支える基盤の強化
      1. 法律の目的に「下水道の基盤の強化」を明示するとともに、国の基本方針を創設
      2. 都道府県による複数の下水道管理者の連携の推進のための計画策定の制度を創設
      3. 公共下水道を都道府県が管理できる制度や、管理者間の協議により点検・修繕・改築を他の自治体が代行できる制度を創設
      4. 災害・事故時における都道府県による公共下水道の復旧工事の代行制度を創設するととともに、災害時の関係者連携の責務を明確化
      5. 改築資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化
      6. 人口減少を踏まえた下水道区域の見直しに必要な規定の整備

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