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危機管理トピックス

改訂版 マネロン等対策の有効性検証に関する事例集/令和7年の組織犯罪の情勢/「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」日本語版・英語版を策定

2026.04.07
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更新日:2026年4月6日 新着28記事

危機管理トピックスサムネイル
【もくじ】―――――――――――――――――――――――――

金融庁
  • 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
  • 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」の改訂版公表について
  • 高速取引行為の動向について
  • 「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」(令和7年度第3回)議事次第
  • 「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
  • 「金融機関のサードパーティ・サイバーセキュリティリスク管理強化に関する調査」報告書等の公表について
警察庁
  • 第221回国会(特別)提出法案 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
  • 将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた指針
  • 特殊詐欺の認知・検挙状況等について
  • 令和7年の組織犯罪の情勢について
内閣官房
  • 社会保障国民会議 有識者会議(第2回) 議事次第
  • 国民保護ポータルサイト
消費者庁
  • 預託等取引業者【 株式会社リア・エイド 】に対する措置命令について
  • 法定指針及び指針の解説 令和8年12月1日から施行
厚生労働省
  • 医薬品、医療機器及び医療物資等の供給に関する情報提供窓口を設置します
  • 新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」を策定しました
経済産業省
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • 「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました 子供の安全のため、乳幼児用ベッドガードとベビーカーへの規制を導入します
  • 「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が閣議決定されました
  • 「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」の日本語版・英語版を策定しました
国土交通省
  • 「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」とりまとめについて~勉強会のとりまとめを公表します~
  • マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの改訂について~外部管理者方式等の適正な運営に向けて改訂しました~
  • 令和7年の土砂災害発生件数を公表~令和7年は多様な現象の影響による土砂災害が発生~
  • 株式会社LIXILが製造・出荷した防火設備(防火戸)における国土交通大臣認定仕様への不適合について
  • 「事業用自動車総合安全プラン2030」を策定しました~事業用自動車に係る新たな総合的安全対策をとりまとめ~

~NEW~
内閣府 第2回 人工知能(AI)技術の利用と消費者問題に関する専門調査会
▼ 【資料2】 生成AI利用者の利用実態に関するアンケート結果(速報)
  • 結果の主なポイント
    1. 生成AIの利用について
      • 1時間未満の比較的短時間での利用が回答の9割超を占めるものの(Q8)、日常生活で毎日利用する人は2割超に達し(Q7)、本調査対象者の過半数が、利用頻度が増えていると回答した(Q22)。
      • 生成AIを信頼しているという肯定的な回答が、本調査対象者の半数を超えた(Q13)。人間関係・人付き合いのアドバイスについては、若年層で、信頼している、との回答割合が平均より高かった(Q15-2)。
      • 利用目的について、「悩み相談」と回答した割合は、10-30代女性の回答者に多かった(Q6-2)。
      • 利用に際しての不安に関する質問では、6割近くが「偽情報の拡散」「個人情報やプライバシーの侵害」「思考力・判断力の低下」と回答した(Q23)。本調査対象者の中で、悪い影響はない、との回答は全体で約半数に達し(Q18-1)、年代が上がるにつれて増加傾向を示した(Q18-2)。
      • 今後について、本調査対象者の約6割が「広く活用していくが、過度な利用は避けたい」「まずは安全性やリスクを確認したうえで、慎重に利用したい」と、適切な利用を望む旨回答した(Q20)。利用をより拡大するための課題として、生成結果の精度の向上に次いで、安全性の向上が挙げられた(Q21)。
    2. 対話型AIの利用について
      • 最も気軽に相談できる相手として対話型AIを選んだ回答者の割合は、配偶者/パートナー、友人、母に次いで多かった(Q29)。
      • 対話型AIと話す内容が、友人・知人や家族に関する相談等の場合、人には相談しづらい内容だから聞くとの回答割合が特に高かった(Q24、Q25)。
      • 本調査対象者のうち、音声入力を使用している人では、「AIを使いすぎて実社会での活動が減ったと感じる」「AIを使わないと不安に感じることがある」等について、あてはまるとの回答割合が全体より比較的高かった(Q26)。
      • 本調査対象者が、利用の際に自身で気を付けていることとして、「個人情報や機密情報を入力しないようにする」「AIの回答をそのまま使わず、自分で編集・確認する」と回答した割合が、3分の1を超えた(Q31)。

~NEW~
総務省 「令和7年中の救急出動件数等(速報値)」の公表
  • 令和7年中の救急自動車による救急出動件数は768万6,235件(対前年比3万2,145件減、0.4%減)、搬送人員は676万1,871人(対前年比7,301人減、0.1%減)で救急出動件数、搬送人員ともに対前年比で減少した。
  • 令和7年中の救急自動車による救急出動件数の内訳を事故種別ごとにみると、「急病」が514万4,563件(対前年比5万1,304件減、1.0%減)、「一般負傷」が123万9,528件(対前年比1万4,750件増、1.2%増)、「転院搬送」が58万1,775件(対前年比153件減、0.0%減)、「交通事故」が39万3,033件(対前年比908件減、0.2%減)などとなっている。
  • 過去20年における事故種別の救急出動件数と構成比の5年ごとの推移をみると、「急病」と「一般負傷」は出動件数、構成比ともに増加傾向にある一方で、「交通事故」は出動件数、構成比ともに減少傾向にある。また、「転院搬送」の構成比は減少傾向にあるが、出動件数は増加傾向にある。
  • 令和7年中の救急自動車による搬送人員の内訳を事故種別ごとにみると、「急病」が453万1,939人(対前年比2万6,054人減、0.6%減)、「一般負傷」が111万9,426人(対前年比1万7,529人増、1.6%増)、「交通事故」が35万4,650人(対前年比1,122人減、0.3%減)などとなっている。
  • 過去20年における事故種別の搬送人員と構成比の5年ごとの推移をみると、事故種別ごとの救急出動件数と同様に、「急病」と「一般負傷」は搬送人員、構成比ともに増加傾向にある一方で、「交通事故」は搬送人員、構成比ともに減少傾向にある。
  • 令和7年中の救急自動車による搬送人員の内訳を年齢区分別にみると、「高齢者」が426万5,047人(対前年比1万9,906人減、0.5%減)、「成人」が198万5,984人(対前年比1万6,553人増、0.8%増)、「乳幼児」が27万1,608人(対前年比3,954人減、1.4%減)などとなっている。
  • 過去20年における年齢区分別の搬送人員と構成比の5年ごとの推移をみると、「高齢者」の搬送人員、構成比は増加傾向にある。
  • 令和7年中の救急自動車による搬送人員の内訳を傷病程度別にみると、「軽症(外来診療)」が310万231人(対前年比7万1,119人減、2.2%減)、「中等症(入院診療)」が308万2,202人(対前年比6万4,290人増、2.1%増)、「重症(長期入院)」が48万7,060人(対前年比4,411人減、0.9%減)などとなっている。
  • 過去20年における傷病程度別の搬送人員と構成比の5年ごとの推移をみると、「軽症(外来診療)」の構成比は減少傾向にあるが、搬送人員は増加傾向にあり、「中等症(入院診療)」は搬送人員、構成比ともに増加傾向にある。

~NEW~
金融庁 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について
▼ (別紙1)コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
  • 金融庁はこれまで、金融機関等に対し、GLの「対応が求められる事項」に則した態勢の整備について、2024年3月末までに完了させることを要請し、金融機関等ではマネロン等リスク管理の基礎的な態勢整備を実施いただいたと認識しています。金融機関等における基礎的な態勢整備が概ね完了した中、今回の改正は、預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策強化やFATF第五次審査のメソドロジー等、足許の金融機関を取り巻く環境変化等を整理し、金融機関等におけるマネロン等リスク管理態勢の維持・高度化を促進するものです。
  • なお、「対応が期待される事項」や「先進的な取組み事例」については本来、特定の場面や、一定の規模・業容等を擁する金融機関等において、より堅牢なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築の観点から対応することが求められる事項であると考えておりますので、今般、取組事例の一つとして、必要に応じて、既存の「対応が求められる事項」のFAQに記載を移しております。そのため、自らの直面するリスク等に応じて、対応が必要と判断した金融機関等では、引き続き取り組んでいただくものと考えております。
  • 「対応が期待される事項」や「先進的な取組み事例」は本来、特定の場面や、一定の規模・業容等を擁する金融機関等において、より堅牢なマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の構築の観点から対応することが求められる事項であると考えておりますので、今般、取組事例の一つとして、必要に応じて、既存の「対応が求められる事項」のFAQに記載を移しております。そのため、自らの直面するリスク等に応じて、対応が必要と判断した金融機関等では、引き続き取り組んでいただくものと考えております。なお、具体的な内容については、改正後FAQをご参照ください。
  • ご指摘いただいた箇所は、警察庁と当庁が連名で発出した「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について(以下、要請文という。)」を踏まえた改正になります。尤も、要請文の対象は預金取扱金融機関となりますが、要請文が求めている趣旨や要請文の中で他の業態においても対応が共通する項目について、今回それらの内容を具体化・一般化して追加いたしました。
  • 金融機関等においては、取引モニタリング等で検知した取引の疑わしさの度合いやマネロン・テロ資金供与リスクの動向等を勘案し、「取引実行から検知までの時間を早める」、「検知した時点で不正の確証が得られる場合には速やかにリスク遮断措置を講ずる」、「検知後の取引保留や顧客への確認を速やかに行う」等の適切なリスク低減措置を講ずることが重要であると考えております。
  • 「検知した取引の疑わしさの度合い」とは、ご指摘のような「疑わしさの内容・性質」、「疑わしさの蓋然性」に関するもの等を指すものと考えております。
  • なお、取引モニタリングにおいては、シナリオ・敷居値等の抽出基準の設定・調整だけでなく、検知した取引の疑わしさの度合いやマネロン・テロ資金供与リスクの動向等を勘案し、「取引実行から検知までの時間を早める」、「検知した時点で不正の確証が得られる場合には速やかにリスク遮断措置を講ずる」、「検知後の取引保留や顧客への確認を速やかに行う」等の適切なリスク低減措置を講ずることが重要であると考えております。
  • GLの「Ⅱー2(3)(ⅰ)リスク低減措置の意義」に記載のとおり、「リスクベース・アプローチにおいては、前記(1)、(2)で特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断した上で、当該措置を実施すること」が重要となります。
  • また、「Ⅱー2(4)(ⅱ)輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等」にも記載のとおり、「金融機関等においては、輸出入取引等に係る資金の融通及び信用の供与等がこうしたリスクにも直面していることを踏まえながら、特有のリスクの特定・評価・低減を的確に行う必要がある」ことから、【対応が求められる事項】に「低減」も記載すべきと考えております。
  • 「新技術の活用」については、マネロン等対策に係る専門人材・労働力の供給が限られている中、どの金融機関等においてもマネロン等対策の維持・高度化のためには、「新技術の活用」に関して少なくとも検討は必要になると考えておりますので、今般、「対応が求められる事項」に改正いたしました。なお、「自らの規模・特性・業容等を踏まえ」、新技術を活用する余地がないか等を検討することを求めているものであり、新技術を導入することを必ずしも求めているわけではない点、補足させていただきます。また、お示しいただいたものを含め、どのようなサービス等が「新技術」に該当し、どのような対応が求められるかは、外部の技術動向も踏まえつつ、各金融機関等でご判断いただくものと考えております。
  • どのような業務を外部委託する場合に、本項目で求められる事項に対応すべきかは、各金融機関等で検討いただくものと考えております。外部委託先の態勢が、自らのマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の堅牢性に影響すると考えられる場合には、外部委託先の態勢検証を行うなど、検討にあたっては、外部委託する業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等を考慮する必要があると考えられます。また、ここでお示ししている外部委託は、外部委託契約の有無にかかわらず、その実態において外部委託と同視しうる場合も含む点、補足させていただきます。
  • なお、マネロン・テロ資金供与リスク管理態勢の見直しや検証等について外部専門家等のレビューを受ける際には、検証項目に照らして、外部専門家等の適切性等について、外部専門家等を採用する前に、経営陣に報告しその承認を得ることが考えられます。加えて、必要に応じ、外部専門家等の適切性や能力について、内部監査部門が事後検証を行うことも考えられます。いずれにせよ、具体的な対応は、レビューの対象や外部専門家等の役割等を踏まえて、各金融機関等において検討することが重要と考えております。
  • 資金決済に関する法律第二条第十八項の規定に基づく「為替取引分析業」を委託する場合は、同法第六十三条の二十三および為替取引分析業者に関する内閣府令第二条等も踏まえ、お示しいただいた点を確認することも考えられますが、外部委託するマネロン・テロ資金供与リスク管理に係る業務について、外部委託先が本GLの「対応が求められる事項」に記載している内容に対応できるような態勢を有していることを、委託元の金融機関等において検証いただくことが重要と考えております。なお、外部委託先管理が必要となる対象業務については、お示しいただいた取引モニタリングやフィルタリング等に限られるものではございませんので、限定的な記載を追記することが適切とは考えておりません。
  • 検証方法については、外部委託を検討している業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等に応じて、例えば、委託した業務を遂行した結果を事後的に確認すること、外部委託先との契約によって外部委託先に確実な業務実施を求めること、質問票等を用いて詳細に外部委託先の方針や業務遂行の態勢等を聴取すること等、様々な方法が考えられます。よって、各金融機関等において、外部委託を検討している業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等を考慮して、検証方法や時期等を検討することが重要です。
  • 「「対応が求められる事項」が目標としている効果と同等の効果を確保する観点から外部委託先の態勢を検証する」とは、外部委託先が特定事業者である場合のみに限定したものではありません。外部委託するマネロン・テロ資金供与リスク管理に係る業務について、外部委託先が本GLの「対応が求められる事項」に記載している内容に対応できるような態勢を有していることを、委託元の金融機関等において検証いただくことを想定しています。
  • 外部委託先の態勢に係る検証については、関連する法令の規定をその適用関係に応じ遵守し、業態ごとの監督指針等に留意することは当然として、お示しいただいた点も含めて、外部委託を検討している業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等に応じて、例えば、委託した業務を遂行した結果を事後的に確認すること、外部委託先との契約によって外部委託先に確実な業務実施を求めること、質問票等を用いて詳細に外部委託先の方針や業務遂行の態勢等を聴取すること等、様々な方法が考えられます。よって、各金融機関等において、外部委託を検討している業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等を考慮して、検証方法や時期等を検討することが重要です。
  • ここでお示ししている外部委託は、外部委託契約の有無にかかわらず、その実態において外部委託と同視しうる場合も含みますので、提携先・連携先等も含みうると考えています。よって、提携先や連携先等に対して、マネロン・テロ資金供与リスク管理に係る業務を外部委託している際には、本「対応が求められる事項」の対応を検討する必要がありますので、外部委託する業務の特性等や当該業務において外部委託先の果たす役割等を考慮して対応要否を検討いただくことが重要です。
  • マネロン・テロ資金供与リスク管理に係る業務を外部委託する際に、当該業務を委託先の再委託先等が実施する場合には、再委託先等の態勢を検証する必要があると考えられます。

~NEW~
金融庁 「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集」の改訂版公表について
▼ (参考)「マネロン等対策の有効性検証に関する事例集(更新箇所ハイライト付き)」
  • マネロン等リスクの特定・評価に係る検証 【参考事例】
    • 商品・サービスについては、新商品・サービス検討時に作成している案件管理表と照合するなどの方法により、評価すべき商品・サービスに漏れがないかを確認している。
  • 取引モニタリング
    • 一定期間の資金移転額、資金移転件数が多かった顧客のうち、取引モニタリングシステムでの検知実績がない顧客を抽出したうえで、検知されない事由を分析し、シナリオ・敷居値等の抽出基準の変更を検討している。
    • 疑わしい取引の届出を行った顧客と属性や取引形態などが類似する顧客を抽出したうえで、取引モニタリングシステムで検知されない事由を分析し、シナリオ・敷居値等の抽出基準の変更を検討している。
  • 疑わしい取引の届出
    • 犯罪動向や疑わしい取引の届出の事例等を踏まえた、疑わしい取引の届出の判断基準が用意されていることを確認している。また、当該業務の担当者間で判断の差異が生じないよう、定期的に会議を実施し、判断品質の向上と標準化を図っている。
    • 疑わしい取引の届出状況の管理簿を届出担当者が作成したうえで、第三者が週次で届出状況を確認し、疑わしい取引の検知から届出に長期間要していないか確認することで、届出業務に必要な組織・リソース(システム・人員等)が用意されていることを確認している。
  • マネロン等リスク低減措置の実施に係る検証 【参考事例】
    • 外国人の在留期間管理が手続きどおりに実施されているか、在留期間満了が近づいた顧客に対し更新要請がなされているか、在留期間を過ぎた顧客への対応が手続きに従い実施されているかなどを、サンプルチェックで確認している。
  • その他(検証主体や検証手法など)【参考事例】
    • 全社的リスク評価結果などを踏まえて選定した検証項目について、重要度・優先度などの観点から評価を行い、検証頻度を検討している。
    • フォローアップに際しては、各課題について対応期限を定めたうえで管理表を活用しつつ、是正策の進捗状況を確認している。
    • マネロン等対策に関する有効性検証の結果について、定期的に経営陣へ報告し承認を受けることで、当該検証が終了したことを確認している。
    • 第1線や第2線の関係部署が一堂に集うワーキンググループなどを月次で開催し、各部からマネロン等リスク低減措置の実施状況を報告する場を設けることにより、マネロン等対策に係る業務遂行が手続きどおりに行われているかを確認している。

~NEW~
金融庁 高速取引行為の動向について
▼ (別添1)「高速取引行為の動向について」
  • 高速取引行為者に係る登録制の導入(2018年4月)後、登録が進み、高速取引行為者数は足元50者程度で推移。2025年12月末時点では、53者。今回更新分(2025年7月~12月)では、新規登録は1者、廃業は3者。
  1. 東京証券取引所上場銘柄(株式)
    • 売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、足元30%台で推移。戦略ごとの内訳は、マーケットメイク戦略が15%程度、アービトラージ戦略が15%程度、ディレクショナル戦略が45%程度、その他の戦略が25%程度で推移。なお、2025年10月に売買代金全体が増加した中で高速取引行為者等の売買代金も増加したが、戦略ごとの内訳に変化は見られなかった。
    • 注文件数全体に占めるコロケーション経由・高速取引行為者等の注文件数比率は80%程度で推移。他方で、売買代金全体に占めるコロケーション経由・高速取引行為者等の売買代金比率は35%程度で推移。他方、非コロケーション経由・高速取引行為者等の注文件数比率及び売買代金比率はともに1%未満
    • 注文件数(新規、取消)全体に占める高速取引行為者等の注文件数比率は、新規注文が80%程度、取消注文が90%程度で推移。他方で、変更注文・約定件数全体に占める高速取引行為者等の注文変更・約定件数比率は、足元30%~40%程度で推移。なお、2025年4月に注文・約定件数全体が増加した中で高速取引行為者等の各注文・約定件数比率に変化は見られなかった。
    • 高速取引行為者等の注文件数のうち、条件付き以外の注文(主に指値注文)は90%程度で推移しており、残り10%程度のほとんどはIOC注文。また、IOC注文件数全体に占める高速取引行為者等の注文件数比率は、80%~90%程度で推移し、足元では上昇傾向にある。他方で、成行注文件数全体に占める高速取引行為者等の成行注文件数比率は、1%~2%程度で推移。
  2. 大阪取引所上場銘柄(先物・オプション)
    • 売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、35%~50%程度で推移。また、戦略ごとの内訳としては、マーケットメイク戦略が20%、アービトラージ戦略が10%、ディレクショナル戦略が30%、その他の戦略が40%程度で推移。なお、2025年9月及び10月にデリバティブ合計売買代金が増加した中で高速取引行為者等の売買代金も増加したが、戦略ごとの内訳に大きな変化は見られなかった。
    • 注文件数(新規、取消)全体に占める高速取引行為者等の注文件数(新規、取消)比率は、99%程度で推移。他方で、変更注文件数全体に占める高速取引行為者等の変更注文件数比率は30~50%程度で推移し、約定件数全体に占める高速取引行為者等の約定件数比率は、65%程度で推移。
    • 高速取引行為者等の注文件数(注1)のうち、足元、残数量取消(FAK)注文は80~90%程度で推移しており、残り10~20%程度は通常条件(GFD)注文。また、FAK注文件数全体に占める高速取引行為者等のFAK注文件数比率は、概ね100%で推移。他方で、成行注文件数全体に占める高速取引行為者等の成行注文件数比率は、概ね0%で推移。
    • 商品別の売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は、長期国債先物では20%~40%、日経225miniでは60%~70%、日経225先物では40%~60%、TOPIX先物では30%~60%程度で推移。
    • 商品別の売買代金全体に占める高速取引行為者等の売買代金比率は商品により差異が見られる。

~NEW~
金融庁 「コーポレートガバナンス・コードの改訂に関する有識者会議」(令和7年度第3回)議事次第
▼ 資料1 コーポレートガバナンス・コード改訂案(改訂前及び第2回会合資料3-1からの変更点)
  • 本コードの目的
    • 上場会社は、株主から経営を付託された者としての責任(受託者責任)をはじめ、様々なステークホルダーに対する責務を負っていることを認識して運営されることが重要である。本コードは、こうした責務に関する説明責任を果たすことを含め会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした会社の迅速・果断な意思決定を促すことを通じて、「守りのガバナンス」にとどまらない、いわば「攻めのガバナンス」の実現を目指すため、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資すると考えられる主要な原則を盛り込んだものである。本コードは、上場会社に対してガバナンスに関する適切な規律を求めることにより、健全な企業家精神を発揮しつつ経営手腕を振るえるような環境を整えることで、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを狙いとしている。本コードが定める各原則(基本原則・原則)は、経営陣にとっての制約と捉えることは適切ではなく、むしろ果断な意思決定やリスクテイクを伴う事業活動を後押しするものである。
    • 本コードは、市場における中長期の投資を促す効果をもたらすことをも期待している。市場においてコーポレートガバナンスの改善を最も強く期待しているのは、通常、コーポレートガバナンスの改善が実を結ぶまで待つことができる中長期保有の株主であり、こうした株主は、短期主義的な投資行動の強まりが懸念される昨今においても、上場会社にとって引き続き重要なパートナーとなり得る存在である。本コードは、上場会社が、各原則の趣旨・精神を踏まえ、自らのガバナンス上の課題の有無を検討し、自律的に対応することを求めるものであるが、このような会社の取組みは、会社が自社の中長期的な成長の道筋を自ら語ることを前提として、株主(機関投資家)と会社との間の建設的な「目的を持った対話」によって更なる充実を図ることが可能である。その意味において、本コードと「『責任ある機関投資家』の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》」とは、いわば「車の両輪」であり、両者が適切に相まって実効的なコーポレートガバナンスが実現されることが期待される。
    • 本コードはこのような目的で策定されたものであり、経営者がその取組みを検討・実行する際に、その一助として活用することが期待される。経営者が本コードの理念を十分に踏まえ、自社の在るべき企業統治の実現に向けた改善を能動的に進めることが、多様なステークホルダーにとっても有益である。
  • 「プリンシプルベース・アプローチ」及び「コンプライ・オア・エクスプレイン」
    • 本コードは、上場会社が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」(細則主義)ではなく、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)を採用している。そのため、上場会社は、一見抽象的で大掴みな原則(プリンシプル)について、その形式的な記載・文言に囚われることなく、その趣旨・精神に照らして、自らの活動が当該原則に即しているか否かを判断することが求められる。株主等のステークホルダーが会社との間で対話を行うに当たっても、このプリンシプルベース・アプローチの意義を十分に踏まえることが望まれる。
    • 本コードは、いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施しない理由を説明する)の手法を採用している。すなわち、本コードの各原則は法的拘束力を有する規範ではなく、会社の個別事情に照らして実施することが適切でないと考えるものがあれば、当該原則を「実施しない理由」を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことが考えられる。更に言えば、その置かれた状況によっては、各原則を形式的にコンプライするのではなく、むしろエクスプレインを積極的に選択すべき場合があることをも意味する。上場会社は、かかるコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨を十分に認識し、各原則の趣旨・精神に照らしてコンプライまたはエクスプレインを選択することが望まれる。また、上場会社は、エクスプレインを選択した場合には、実施しない原則に係る自らの対応について、株主等のステークホルダーの理解が十分に得られるよう当該原則の趣旨・精神に照らして工夫し丁寧に説明すべきであり、「ひな型」的な表現により表層的な説明に終始することはコンプライ・オア・エクスプレインの趣旨に反することを十分に認識する必要がある。このように、上場会社は「丁寧なエクスプレイン」を行うことが求められる。
    • また、ある原則について単にコンプライとするのではなく、株主をはじめとするステークホルダーに対して十分な情報提供を行う観点から、具体的な取組みの内容及び当該取組みにより原則を実施していると評価できる合理的理由を示すことなどにより、コンプライとする理由について説明を行うことも建設的な対話に資する取組みとして望ましい。
    • 他方、株主等のステークホルダーの側においても、コンプライ・オア・エクスプレインの手法の趣旨を理解し、会社の個別の状況を十分に尊重することが求められる。特に、本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、実効的なコーポレートガバナンスが実現されていない、と機械的に評価することは適切ではなく、上場会社による「丁寧なエクスプレイン」を歓迎すべきである。
  • 本コードの適用
    • 本コードにおいて示される規範は基本原則と原則から構成されているが、それらを実施すべきか否か、また、実施すべきとしてどのように実施するかは、会社の業種、規模、事業特性、機関設計、会社を取り巻く環境等によって異なり得る。そのため、本コードの各原則は、それぞれの上場会社が自らの置かれた状況に応じて実効的なコーポレートガバナンスの実現に繋がるよう工夫して適用すべきものである。
    • 本コードの全ての基本原則及び一部の原則には「解釈指針」が示されている。これらの「解釈指針」は、コンプライ・オア・エクスプレインの対象ではないが、各原則についての実質的な対応を支援する役割を担うものであり、当該原則の背景となる考え方、目的のほか、当該原則を履行するための最良の手法(いわゆるベストプラクティス)や優れた手法(いわゆるグッドプラクティス)の一つと考えられる方策も含まれる。解釈指針はこのような意味で原則と一体であり、本コードの一部をなすものである。本コードの各原則への対応を行う際には、上場会社は「解釈指針」において示されたこれらの内容をも参照しつつ対応することが期待される考えられるが、各原則の趣旨・精神に沿った対応がなされる限りにおいて、その具体的な実現手法は各企業に委ねられる。
    • 本コードの一部の原則は特定の機関設計を想定した記載ぶりとなっているが、こうした原則についても、他の機関設計を選択する上場会社は、自らの機関設計に応じて所要の読替えを行った上で適用することが想定される。
  • 企業の実質的な対応を促すための「プリンシプル化」・「スリム化」
    • 2015年の本コードの適用開始以降、我が国のコーポレートガバナンス改革には一定の進捗が見られた。もっとも、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を真の意味で実現するためには、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組みによるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要である。このような問題意識の下もと、年●月改訂においては、プリンシプルベース・アプローチ及びコンプライ・オア・エクスプレインの手法を採用する本コードの趣旨に立ち返り、本コード自体の実質化を図る観点から、「プリンシプル化」・「スリム化」が行われた。具体的には、上場会社が特に注力すべき点が明確になるよう、従前の補充原則を再整理し、ガバナンスの中核となる箇所を原則に格上げする一方、コード内の他の箇所または法令等との重複がある箇所等を削除することにより、本コードが、経営者が中長期的な企業価値の向上に向けた取組みを検討・実行する際の一助とすることをも目的とした文書であることも踏まえ、可能な限り要点を簡潔に記載し、メリハリをつけた文書とされた。
    • プリンシプル化・スリム化はこのような目的で行われたものであり、上場会社の対応コスト・開示負担の軽減のみを意図しているわけではない。当該改訂においてコンプライ・オア・エクスプレインの対象から外れ「解釈指針」に移管された記載や本コードから削除された記載について、当該改訂後にはその重要性が失われたと考えることは適切ではなく、上場会社は、このようなプリンシプル化・スリム化の趣旨を十分に理解した上で、本コードの各原則への対応の実質化に取り組むことが期待される。
  • 年改訂を踏まえた当面の留意事項
    • 有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、年改訂において、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として原則1-2に記載した。その際、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も同原則の解釈指針で補足している。金融庁は、企業負担も考慮し、現行法制下で一般化している実務運用からすると株主総会開催日の3週間以上前の開示は必ずしも容易ではないとの認識の下、法務省とも連携しつつ、法制審議会において議論されている有価証券報告書と事業報告等の一本化・会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化や、有価証券報告書の記載事項の整理といった制度的な検討も並行して進める。
  • 基本原則
    • 【株主の権利・平等性の確保、株主との対話】
      • 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。特に、少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべきである。上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。
    • 【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】
      • 上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。
    • 【適切な情報開示と透明性の確保】
      • 上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。
    • 【取締役会等の責務】
      • 上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、
        1. 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
        2. 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
        3. 独立した客観的な立場から、経営陣(執行役及びいわゆる執行役員を含む)・取締役に対する実効性の高い監督を行うことをはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。
▼ 参考資料1 成長投資の促進に向けたコーポレートガバナンス・コードの改訂について(案)
  1. はじめに
    • 2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」以来、日本のコーポレートガバナンス改革は成長戦略の一環として推進されてきた。企業の価値創出は、雇用の拡大・賃金の上昇、投資リターンの拡大等を通じて、日本経済全体の豊かさの源泉となる。
    • コーポレートガバナンス・コード(以下「本コード」)は、企業におけるリスクの回避・抑制や不祥事の防止といった「守りのガバナンス」だけではなく、むしろ健全な企業家精神の発揮を促し、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置いている。本コードは、会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした会社の迅速・果断な意思決定を促すことを通じて、企業の「稼ぐ力」の向上に向け、いわば「攻めのガバナンス」の実現を目指すものである。このような考え方の重要性は、2015年のコード適用開始から十余年が経った現在でも損なわれておらず、むしろその重要性は増している。
    • 企業が、常に変化し続ける経営環境に対応しながら持続的に成長していくためには、会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築した上で、自社の成長フェーズを考慮しつつ、成長投資や事業ポートフォリオの見直し等の適切な経営資源の配分を行う必要がある。経営資源をどのように振り向けるかは企業の経営判断に属するものではあるが、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出のためには株主をはじめとするステークホルダーとの適切な協働が不可欠であることも踏まえ、専ら株主還元に頼るなど短期目線でふるまうのではなく、中長期的な企業価値の向上に向けた成長投資等の取組みを行うことが期待される。
    • コーポレートガバナンス改革は一定の進捗が見られる一方、形式的な対応にとどまることなく、企業と投資家の双方の取組みにおけるコーポレートガバナンス改革の実質化が重要である、との指摘がなされている。本コード改訂案では、成長投資等の経営資源の適切な配分をはじめとして、企業が中長期的な価値向上に向けた本質的な取組みに注力できるよう後押しする観点から、「コンプライ・オア・エクスプレイン」の対象となる原則の内容を抽象的かつ概念的なものに限定し、各原則の実効的な実施を支援するための具体的な内容や趣旨・背景を記載した「解釈指針」を新設した。今般の改訂は、コード策定時のプリンシプルベースの精神に立ち返るためのいわば「コードの実質化」を狙いとしており、上場会社において、自社の置かれた状況に応じ、各原則の趣旨・精神に沿った実践を行うことが期待される。上場会社には、各原則の趣旨・精神に照らしてコンプライ又はエクスプレインを選択するとともに、このいずれを選択する場合であっても、自らの取組みについて丁寧に説明することが望まれる。
  2. 本コードの改訂に当たって
    • 本コード改訂案における留意事項等は以下のとおりである。
      1. 成長投資の促進
        • 本コード改訂案においては、取締役会の役割・責務として、成長投資等に向けた取組みの重要性を明記している。具体的には、例えば以下のとおりである。
          1. 会社の目指すところに向けた成長の道筋を構築すべきこと
          2. 成長の実現に向けて成長投資(設備・研究開発・人的資本・知的財産等の無形資産への投資等)や事業ポートフォリオの見直し等の経営資源の配分に関し具体的に何を実行するのかを説明すべきこと
          3. 自社の経営資源の配分が、成長の実現を目指して策定・公表した経営戦略や経営計画に照らし適切なものとなっているかについて不断に検証を行うべきであること
        • 上記(2)に関して、例えば、キャピタルアロケーションの開示により資本配分についての説明を行うことが考えられるが、ヒト・モノ・カネ等の経営資源の配分について、原則の趣旨・精神及び自らの置かれた状況を踏まえた説明がなされることが重要である。
        • また、経営資源の配分に当たっては、自社の資本収益性、資本コストとともに、自社の成長フェーズや機会コスト等の様々な要素を考慮した上で、多様な投資先や株主還元も含めた資源配分戦略を検討する必要がある。改訂案においては、経営資源の適切な配分に関し、不断に検証を行うべき内容として、現預金等の金融資産や実物資産等の経営資源を成長投資等に有効活用できているかが例示されている。現預金を含めたこれらの資産を保有することは常に否定されるべきものではなく、会社が保有の必要性・合理性を説明できる限りにおいて、適正な水準の現預金等を保有することも経営資源の配分の一環として考えられることに留意が必要である。
      2. 取締役会の機能強化
        • 取締役会の機能強化に向けた取組みは引き続き重要であることから、本コード改訂案においては、現行コードに記載のある取締役会の中核的な責務は原則に記載し、具体的な例示等の部分は「解釈指針」に移管するとともに、必要に応じて加筆を行った。
        • 本コード改訂案においては、取締役会における独立社外取締役が占める割合が増加し、独立社外取締役の主たる役割・責務である監督機能をより効果的に果たすための環境が整いつつあることも踏まえ、特に独立社外取締役の実効性向上に向け、独立社外取締役の果たすべき役割・責務、質・量の確保、独立性確保の重要性を強調している。また、議長や独立社外取締役を含めた取締役を支援する重要な役割を果たす事務局(コーポレートセクレタリー等)の機能強化を推進すべき旨も追記した。
        • 独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うという取締役会に求められる役割からすれば、独立社外取締役の質の担保・向上も重要でありつつも、いずれはグローバルに活躍するプライム市場上場企業について、過半数の独立社外取締役が選任されるべきとの指摘がある。
        • また、取締役会の在るべき姿は、各社の置かれた状況によって変動するものであるが、(1)一定の場合には、独立社外取締役が議長を務めることで、取締役会の役割がより実効的に果たされる、(2)監査役会設置会社から監査等委員会設置会社や指名委員会等設置会社に移行する場合には、取締役との連携を含めた内部監査部門の機能発揮が特に重要となる、といった指摘もある。
      3. 有価証券報告書の定時株主総会前の開示
        • 有価証券報告書には投資家の意思決定に有用かつ信頼性の高い情報が豊富に含まれているため、本コード改訂案の原則において、有価証券報告書を株主総会前に提出することを、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備の重要な例として記載した。
        • その際、有価証券報告書は株主総会開催日の3週間以上前に提出されることが最も望ましく、選択肢として株主総会の開催時期の後ろ倒しも含めて検討することが考えられる旨も同原則の解釈指針で補足している。金融庁は、企業負担も考慮し、現行法制下で一般化している実務運用からすると株主総会開催日の3週間以上前の開示は必ずしも容易ではないとの認識の下、法務省とも連携しつつ、法制審議会において議論されている有価証券報告書と事業報告等の一本化・会社法上の監査と金融商品取引法上の監査の一元化や、有価証券報告書の記載事項の整理といった制度的な検討も並行して進める。
  3. 本コードの改訂の適用について
    • 上場会社は、遅くとも2027年7月までに、改訂コードに関する事項について記載したコーポレートガバナンス報告書を提出するよう求めることが考えられる。これらの提出時期については、東京証券取引所において、具体的に検討を行う。
    • また、本コードの改訂案は、東京証券取引所における上場会社を念頭に置いたものであるが、その他の証券取引所においては、本コードの改訂案を基に、当該取引所の各市場の性格も踏まえた上で、各市場に求められる内容を検討することが望ましい。

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金融庁 「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針(案)」に対するパブリック・コメントの結果等の公表について
▼ 「暗号資産交換業等におけるサイバーセキュリティ強化に向けた取組方針」(概要)
  • 暗号資産については、国内外の投資家において投資対象と位置付けられる状況が生じているとされている。一方、ビットコイン誕生以降、全世界で暗号資産の流出に繋がるサイバー攻撃が数多く発生。
  • 特に近年の暗号資産流出事案については、必ずしも署名鍵の盗難が原因ではなく、ソーシャルエンジニアリングや外部委託先への侵入など、間接的な攻撃を含む巧妙な手法が用いられる傾向。また、外貨獲得を目的とする国家の関与が疑われるサイバー攻撃が発生していることも指摘されている。こうした中、「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」報告書においては、暗号資産交換業者がサイバーセキュリティの高度化に向けて切磋琢磨していくべきとされた。
  • 金融庁として、暗号資産交換業者等のサイバーセキュリティをさらに強化するため、個別業者の自助の取組及び業界全体の共助の取組を促すとともに、公助の観点から一定の支援策を講じることとし、取組方針として公表。
  1. 自助の着実な実施
    1. 各暗号資産交換業者によるサイバーセキュリティ対策の取組(自助)の着実な実施を促す。
      1. 各事業者のサイバーセキュリティ態勢について、重点的にモニタリングを行い、業界横断的に実態把握と分析を実施
      2. 暗号資産交換業者向け事務ガイドラインで求めるサイバーセキュリティ水準の引上げを検討 (例えば、サイバーセキュリティに係る人的構成、外部監査、委託先管理の水準等)
    2. 共助の促進
      • サイバーセキュリティには個社単独では対応しきれない課題があることを踏まえ、業界全体の取組(共助)を促す。
        1. 自主規制機関に対して、サイバーセキュリティに関する自主規制の整備・会員への監査能力向上を図るべく、体制整備を慫慂
        2. 暗号資産交換業者による情報共有機関(JPCrypto-ISACなど)への積極的な参加を通じた業界全体としての情報共有機能の強化を慫慂
    3. 公助の取組
      • 当局においても必要な後押し(公助)に取り組む。
        1. 国内外の暗号資産交換業者等への過去のサイバー攻撃事例の分析調査を実施(ブロックチェーン「国際共同研究」プロジェクト)
        2. 金融庁による金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習(Delta Wall)における暗号資産交換業者向けのシナリオを継続的に改善
        3. 脅威ベースのペネトレーションテスト(TLPT)を暗号資産交換業者のうち数組織に対して実施し、その有用性を実証

~NEW~
金融庁 「金融機関のサードパーティ・サイバーセキュリティリスク管理強化に関する調査」報告書等の公表について
▼ TPCRM調査報告書概要
  • サードパーティのサイバーセキュリティリスク管理(TPCRM)の枠組みの前提として、米国、EU、英国の金融機関では、サードパーティリスク管理(TPRM)の枠組みが整備されており、サードパーティのサイバーセキュリティリスクはTPRMでカバーされるリスク領域の一つとして組み込まれている。
  • TPRMの一連のプロセス(固有リスク評価・デューデリジェンス・契約・期中モニタリング・終了)を支えるプラットフォームとしてのシステムを構築して、TPRM/TPCRMを実施している。
  1. サードパーティの分類と管理方針
    • 固有リスク評価に基づくメリハリのある管理を実施。
    • 重要なサードパーティの割合は全体数の1%-10%程度であり、重要なサードパーティを対象とした追加的管理(出口戦略・出口計画の策定、集中リスクモニタリング、現地調査等)を実施。
  2. 集中リスク
    • オペレーショナルレジリエンスの観点で集中リスクのモニタリングを実施。
    • 単一サードパーティへの集中、特定のNthパーティへの集中、地理的集中、といったカテゴリーをTPRMツールでデータ化し管理。集中度が高い場合のリスク受容可否や代替可否の判定に活用。
  3. サードパーティと契約後の期中モニタリング
    • サイバー脅威インテリジェンスを活用し客観性・適時性の高いモニタリングを実施。脆弱なインターネット接続機器等の適時検知により、対策の徹底が困難な中小サードパーティにおけるインシデント予防効果を見込む例も見られる。
    • 不備が発見された場合に是正実施を要求、未対応の場合解約する例も見られる。
  4. サードパーティに対する監督権の確保・手法
    • 契約条項にサードパーティに対する監査権(現地調査権限含む)、最低限遵守すべきセキュリティコントロール要件(暗号化、アクセス権限管理、等)を明記。
    • 現地調査では物理セキュリティ確認に加え、リモート調査より踏み込んだ証跡収集やプロセスの成熟度確認等を実施。
  5. 出口戦略・出口計画
    • サードパーティのサービス終了時の対応方針や代替手段への切り替え時の移行計画を策定。実効性を高めるため定期的なテストを実施。
    • 重要なサードパーティを中心に、契約・更新時に戦略・計画を策定・承認プロセスを整備。
  6. インシデント対応
    • サードパーティでのインシデント発生を想定した手続き(報告フロー・ネットワーク遮断・再接続などの詳細手順)を整備し、実効性を高めるため演習を実施。
    • インシデント発生時は、契約担当部署とサイバーインシデント対応専門チームが協働して対応。
  7. 保険代理店の管理方針
    • 代理店のセキュリティ評価・管理はTPRMとは別プログラムとして行う保険会社が多かったものの、TPRMへの統合(固有リスクの評価・管理基準・管理するデータベース等の統一)を検討する例、TPRMと一体で運用中の例も見られる。

~NEW~
警察庁 第221回国会(特別)提出法案 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案
▼ 要綱
  1. 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ等
    1. 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則を引き上げる。(第二十五条~第三十一条関係)
    2. 通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転することを目的として、人に、有償で預貯金契約等に係る役務を利用して財産を移転するように依頼する行為等に対する罰則を設ける。(第三十二条関係)
  2. 預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための警察官による預貯金口座等を用いた措置に関する規定の整備
    1. 警察官は、預貯金取扱事業者等に対し、名義人の表示等について特別の措置を講じた預貯金口座等(以下「犯罪利用防止措置用口座等」という。)の開設等を求めることができることとする。(第十九条の二関係)
    2. 警察官は、預貯金通帳等の不正譲渡等をするよう勧誘等を行う者に対し、犯罪利用防止措置用口座等の通帳等を譲り渡すことその他の預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止するための犯罪利用防止措置用口座等又はその通帳等を用いた措置を講ずることができることとする。(第十九条の三、第十九条の四関係)
    3. 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転等があった場合は、当該財産を保管し、当該財産の移転を行った者に対し当該財産を返還することとする。(第十九条の五~第十九の十関係)
    4. 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移転された財産であってその返還を受ける権利が消滅したものを原資として、犯罪利用防止措置用口座等への財産の移転元となった預貯金口座等に財産を移転した詐欺等の被害者に対し、特定被害回復給付金を支給することとする。(第十九条の十一~第十九条の二十七関係)
  3. 移転時の通知義務等の対象となる電子決済手段の追加
    • 移転される場合における通知義務等の対象となる電子決済手段に、受益証券発行信託(無記名受益権に係るものを除く。)によらない特定信託受益権を追加する。(第十条の二関係)
  4. その他
    • その他所要の改正を行う。
  5. 施行期日等
    1. この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
    2. この法律の経過措置について定める。(附則第二条関係)
    3. その他関係法律について所要の改正を行う
▼ 参考資料
  • 背景
    • 特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害は極めて憂慮すべき状況(令和7年中のこれら被害額の合計は約3,241億円)。これらに関与する匿名・流動型犯罪グループへの対策は治安上の最重要課題。
    • これら犯罪では預貯金口座等の金融サービスが悪用されており、手口も巧妙化
  • 改正の概要
    1. 預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ(第25条~第31条)
      1. 下記以外
        • 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
        • 3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
      2. 業として行われるもの
        • 現行:5年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金
        • 改正後:3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
    2. いわゆる「送金バイト」に対する罰則の創設(第32条)
      • 通常の商取引等正当な理由がないのに、有償で、他人に対し、同人名義の口座を使用させたまま、当該口座に振り込まれた財産を別口座に移転するよう依頼する行為に対する罰則を創設
      • 2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(業として行われるものについては3年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金)
    3. 「架空名義口座」を利用した新たな措置の創設(第19条の2~第19条の29)
      • 制度の概要
        • 警察が金融機関等の協力を得て「架空名義口座」を開設。これを口座売買を勧誘する者に譲渡するなどした上で、入金された財産の送金防止措置等を講じ、預貯金口座等の犯罪利用防止を図る(⇒被害者への被害回復も可能)。
        • 入金された財産は被害者等に原則返還するが、返還されなかった財産は一定の手続を経て他の被害者の被害回復のための給付金の原資とし、なお残余した金銭は都道府県で犯罪被害者等の支援施策に充てるよう努める。

~NEW~
警察庁 将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた指針
▼ 「将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた指針」の概要
  • 2つの課題
    • 【課題1】治安課題の専門化・高度化・広域化・国際化、国家安全保障との境界の相対化
      • 匿名・流動型犯罪グループ:被害額(令和7年):約3,241億円 過去最多、前年から約63%増、1日当たり約9億円
      • サイバー事案:検挙件数(令和7年):15,108件 過去最多、10年間で倍増
    • 【課題2】少子高齢化・人口減少と地方の過疎化、極めて厳しい警察官の採用情勢
      • 採用試験受験者数、競争倍率とも、15年間で約1/3に
      • 今後、若年層人口の更なる減少が見込まれる
        • 令和7年~令和17年の推計 総人口:-6%、 若年層(15~34歳):-10%
      • 今後、十数年にわたり退職者は増加傾向
  • 新指針の策定
    • 本年4月、「警察組織の構造改革」と「優秀な警察官の確保」に向けた新指針を策定
      • 【課題1】治安課題の専門化・高度化・広域化・国際化、国家安全保障との境界の相対化
        • 警察の対処能力の強化
        • 治安課題への警察庁のより積極的な関与・対処
        • 都道府県警察の枠を越えたリソースの集約
      • 【課題2】少子高齢化・人口減少と地方の過疎化、極めて厳しい警察官の採用情勢
        • 社会情勢の変化への適応
        • 警察の組織構造の弾力化
        • 業務の更なる高度化・効率化・合理化
  • 4本柱の構造改革
    1. 警察庁と都道府県警察及び都道府県警察等間の連携の在り方の見直
      1. 警察庁の積極的関与による対応の高度化
        • 匿名・流動型犯罪グループの解体に向けた対策
        • 全国的・国際的な見地に立ったサイバー事案への対処
        • ローン・オフェンダー対策における情報の集約・融合
        • 全国警察一体での対日有害活動への対処 等
      2. 施設、資機材、組織等の広域的運用
        • 時代に即した警察学校の運営
        • 警察用航空機運用の広域化(ブロック運航)
        • 科学捜査研究所の機能集約 等
    2. 都道府県警察の内部における役割分担の見直し
      1. 警察署・交番・駐在所の在り方の見直し
        • 警察本部と警察署の役割分担の見直し
        • 警察署の運用の見直し(ブロック運用等)
        • 持続可能な交番・駐在所の配置の在り方の検討
      2. 部門間の役割分担・連携の在り方の見直し
        • サイバー部門の一体的運用の強化
        • 戦略的な外国人関係施策の推進
        • 科学技術の進展等を踏まえた業務の効率化・合理化等
    3. 科学技術等による業務の効率化・合理化等
      1. 警察共通基盤等による組織横断的な情報・データ利活用
        • AI等による業務処理の効率化
        • カメラ映像等の活用 等
      2. 社会情勢等の変化に伴う業務の効率化・合理化等
        • 人身安全関連事案への的確な対処に資する業務効率化
        • 働きやすい職場環境の形成 等
    4. 関係機関・団体等との連携強化等による業務のスリム化等
      • 遺失物業務の効率化・合理化
      • 高齢者の行方不明事案への対応や保護の取扱い等における関係機関との連携の在り方の見直し
  • 3本柱の人材確保
    1. 組織の魅力向上
      1. 業務やキャリアパス等の魅力向上
      2. 時代に即した警察学校の運営
        • 採用時教養の高度化(広域連携による教養の高度化・質の向上等)
        • 警察学校におけるルール等の見直し
      3. 居住環境の改善等
        • 居住制限の見直しとそれを踏まえた待機宿舎の整備等
      4. 処遇面の認知度向上と処遇・執務環境の更なる改善
    2. 若い世代への発信力強化
      1. SNSによる情報発信の強化
        • 警察庁公式SNSを活用した情報発信
      2. アニメ・マンガ・ドラマ等とタイアップした広報の実施
      3. 一般・子ども向けの参加型イベントや学校での授業の実施
      4. 職業体験イベント、非行防止教室、少年柔剣道教室等、警察官という職業を身近に感じてもらうための機会の創出
    3. 採用の間口拡大
      1. 公務員試験に特化した対策を要さない試験の導入
      2. 採用試験実施時期の前倒しや試験回数の増加に係る取組の推進
      3. 社会人経験者をターゲットとした採用の推進
      4. 都道府県警察間の共同での第一次試験の実施も含めた試験制度の在り方の検討
▼ 「将来を見据えた警察組織の構造改革及び優秀な警察官の確保に向けた指針」の概要
  • サイバー空間における脅威、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪、ローン・オフェンダーによる犯罪、対日有害活動等の専門化・高度化・広域化・国際化する治安課題への対処について、警察庁の都道府県警察に対する調整機能を強化し、全国的・国際的な見地から警察庁がより積極的な役割を果たすことにより、警察庁と都道府県警察が一体となって対処能力の一層の向上を図る。
  • また、現在、それぞれの都道府県警察並びに管区警察局情報通信部及び都道府県情報通信部(以下「都道府県警察等」という。)が個別に運用・編成している施設、資機材、組織等について、都道府県警察等の枠を越えて、警察庁、管区警察局、複数の都道府県警察から成るブロック等による広域的運用を実施するなど、都道府県警察等間の連携を一層強化する。
  • 重要な治安課題の専門化・高度化・広域化・国際化、少子高齢化・人口減少等による社会構造の変化等に対応し、将来にわたって治安課題に的確に対処することができる組織であり続けるため、次に掲げる点等について、都道府県警察の実情に応じ、中長期的な視点を持って検討し、順次実施することにより、都道府県警察における警察力の最適化を図る。
    • 警察本部と警察署の役割分担の在り方を見直し、例えば、広域的に運用することが効率的な業務等を警察本部に集約する。
    • 警察署の運用を見直し、例えば、地域の拠点となる警察署とその他の警察署による業務の分担、当直業務等の一体的運用等を実施する。
    • 警察署に置かれる交番及び駐在所の役割や運用を見直し、例えば、警察署から近距離にある駐在所についてはその機能の全部又は一部を警察署及び交番が果たすこととしたり、相互に近接する複数の駐在所については交番に再編したりする。
  • また、警察庁との一層の連携を図り、全国的・国際的な見地から警察が一体となって対処することができるようにするため、例えば、サイバー事案対策、警察本部内の複数の部が実施している業務等について、その推進体制の在り方を見直し、真に効果的な体制を構築する。
  • 近年、科学技術が飛躍的に進歩し、その活用範囲が急速に広がっている。警察においても、例えば、AIを用いたSNS上の投稿の分析、カメラ映像を用いた追跡捜査や交通指導取締り等のように、科学技術を積極的に活用し、業務の更なる効率化・合理化と業務の透明性の確保を推進する。
  • また、限られた警察力で様々な治安事象に的確に対応していくため、必要性が低下した業務の有無を幅広く点検したり、仕事の進め方自体が時代に即したものとなるよう不断の見直しを行ったりして、可能な限り第一線の業務負担の軽減を図る。
  • さらに、疲弊した組織からは警察職員としての誇りも使命感も生まれないことを肝に銘じ、個々の職員の置かれている状況等を踏まえながら、働き方の改革や職場環境の改善を一層推進する。
  • 警察は治安を守る最後の砦であるが、現在、警察が実施している業務の中には、関係機関・団体等が警察と連携しながら実施したとしても支障がないものも存在することから、警察と関係機関・団体等との役割分担の在り方について検討し、連携の強化を図る。
▼ 将来を見据えた警察組織の構造改革に係る着眼点について(通達)
  • 匿名・流動型犯罪グループの解体に向けたT3の活用等による対策の効果的推進
    • 警察庁は、重点取組対象事犯等の匿名・流動型犯罪グループが関与する事犯について都道府県警察が収集した情報を一元的に集約・分析し、速やかに活動実態を解明した上で、取り締まるべき対象については、取締りターゲットとして指定し、都道府県警察と連携した戦略的な取締りを推進する。また、匿名・流動型犯罪グループにより海外を拠点に実行される特殊詐欺等の事案に対しては、迅速・適切な対処のため、T3(匿流ターゲット取締りチーム)を積極的・効果的に活用するとともに、必要に応じて、警察法第61条の3の規定に基づく指示等により効果的な捜査態勢の構築を図る。さらに、特殊詐欺連合捜査班(TAIT)の運用に関し、対象事案の拡大も含めた更なる活用方策を中長期的観点から不断に検討する。【継続的に実施】
    • 都道府県警察は、警察庁が取締りターゲットとして指定した対象について、警察庁と緊密に連携して実態解明・取締りを推進する。また、匿名・流動型犯罪グループの活動実態の解明に資するよう、各種警察活動を通じて入手した関連情報について、警察庁への迅速な報告を徹底する。さらに、警察庁や他の都道府県警察と緊密に連携し、広域的に実行される特殊詐欺の捜査をより一層効果的かつ円滑に推進するとともに、首謀者や指示役等の中枢被疑者や匿名・流動型犯罪グループの中核的人物等の摘発に向け、特殊詐欺連合捜査班(TAIT)を効果的に活用する。【継続的に実施】
  • 全国的・国際的な見地に立ったサイバー事案への対処
    • 警察庁は、能動的サイバー防御におけるアクセス・無害化措置の実施態勢の整備に万全を期し、当該措置の実施状況を踏まえて体制及び資機材の最適化を図る。また、サイバー事案については、加害者の所在地と被害発生地の地理的つながりが希薄であること、サイバー攻撃に国家が関与している可能性があること等の特徴があることから、捜査のみならず、実態解明や被害の未然防止・拡大防止に係る業務についても、全国的・国際的な見地から都道府県警察に対して積極的な指導を行う。さらに、関東管区警察局サイバー特別捜査部(以下「サイバー特別捜査部」という。)における全国の捜査情報の徹底的な集約
    • 分析並びにサイバー特別捜査部及び都道府県警察による効率的な合
    • 共同捜査が推進されるよう、サイバー特別捜査部や情報技術解析部門を含む全国サイバー部門を指揮監督する。【継続的に実施】
    • 都道府県警察は、サイバー部門を中心として、高度な専門的知識及び技術が求められる捜査活動に果敢に取り組む。また、個別の事案のみをもってしては全体像の解明や上位組織・被疑者の突き上げ捜査が困難であるというサイバー事案の特性を踏まえ、サイバー特別捜査部による全国の捜査情報の横断的・俯瞰的な分析を可能とするため、サイバー特別捜査部への情報集約を徹底する。さらに、多くの犯罪にサイバー空間の匿名性が悪用されていることを踏まえ、サイバー部門から各部門への捜査支援を効率的に行うことができる態勢を構築するとともに、都道府県警察全体でサイバー人材の確保・育成を推進し、そのキャリアパスの一環として、警察庁サイバー警察局やサイバー特別捜査部への出向・派遣を積極的に検討する。【継続的に実施】
  • ローン・オフェンダー対策における情報の集約・融合の推進
    • 警察庁は、ローン・オフェンダーが、要人に危害を加えるおそれがあるのみならず、様々な手口による犯罪を企図して広域的に活動する場合もあることを踏まえ、都道府県警察が保有している関連情報を集約・融合し、攻撃の意思と能力を見極め、その分析結果を関係都道府県警察に広く共有して諸対策に活用させることにより、重大事案の未然防止を図る。また、関連情報の集約・融合を行う方法については、情報の取扱いの適正確保を前提としつつ、断片情報の関連付け、横断的な検索等を効果的かつ効率的に行うことができるよう、情報システムを活用した情報の集約や、AI等の技術を活用した情報の融合も含めて検討を行う。【前段:継続的に実施、後段:令和8年度中に当面の集約・融合方法を整理した上で、情報システムを活用した情報の集約等については令和9年度中の開始を目指し、集約した各種情報の融合の方法についてはAI等の技術の活用も含め中長期的に検討】
    • 都道府県警察は、ローン・オフェンダー対策における広域連携の重要性を明確に認識した上で、各種警察活動を通じて関連情報を入手し、当該都道府県警察内において集約の上、警察庁及び関係都道府県警察への迅速な共有を徹底する。【継続的に実施】
  • 都道府県警察の内部における役割分担等の見直しを検討すべき事項
    • 重要な治安課題の専門化・高度化・広域化・国際化、少子高齢化・人口減少等による社会構造の変化等に対応するための都道府県警察の内部における役割分担の見直しによる警察力の最適化及びサイバー分野をはじめとする警察本部内の複数の部が実施している業務の推進体制の在り方の見直しについては、以下の着眼点を基本とし、取組を推進する。その際には、警察力の最適化の観点に加えて、警察署、交番、駐在所等が、地域に密着する形で治安維持に当たることとされていることにも配意しつつ、地域の実情も踏まえて俯瞰的に検討を行うものとする。
  • 警察本部と警察署の役割分担及び警察署の運用の見直し
    • 警察庁は、匿名・流動型犯罪グループの情報収集や取締り、サイバー事案に係る捜査や相談対応等のように、専門化・高度化・広域化・国際化が著しい業務について、都道府県警察の実情に応じ、警察本部に集約して実施することを検討する。
  • 複数の部が実施している業務の推進体制の在り方の見直し
    • サイバー事案対策のように、警察本部内の複数の部門が実施している業務については、部門間の連携を確保しつつ、全国的・国際的な見地から全国警察が一体となった対処ができるようにするため、その推進体制の在り方について見直す必要がある。
  • 複数の部が実施している業務の推進体制の在り方の見直し
    • サイバー事案対策のように、警察本部内の複数の部門が実施している業務については、部門間の連携を確保しつつ、全国的・国際的な見地から全国警察が一体となった対処ができるようにするため、その推進体制の在り方について見直す必要がある。
    • 警察庁は、「警察におけるサイバー戦略」(令和8年4月2日付け警察庁乙サ発第1号ほか別添)において、都道府県警察が「サイバー部門の一元化組織の整備を検討する」こととしたことを踏まえ、都道府県警察におけるサイバー部門の組織の在り方に関する方針を、都道府県警察に提示する。【令和8年度中に方針を提示】
    • 都道府県警察等は、警察庁が提示する都道府県警察におけるサイバー部門の組織の在り方に関する方針を踏まえ、都道府県警察の実情に応じ、サイバー部門の一体的運用の強化等を図るため組織改編を行う場合には、条例、都道府県公安委員会規則等を適切に整備する。また、組織改編の有無にかかわらず、警察本部のサイバー部門及び地方機関情報通信部の情報技術解析部門の同一フロアへの集約、支援要請を受理する窓口の一本化等を引き続き推進し、サイバー部門の一体的運用を確保する。【組織の整備:方針の発出を受け、速やかに検討を開始、一体的運用の確保:速やかに実施】
  • 科学技術の進展を踏まえた業務の効率化・合理化と業務負担の軽減
    • 情報システム、AI、カメラ映像等に係る科学技術の進展等を踏まえ、これらを活用して業務の更なる効率化・合理化と業務の透明性の確保を図るに当たっては、警察情報セキュリティポリシー等の関係規程を遵守しつつ、以下の着眼点を基本とし、取組を推進するものとする。
    • なお、当該取組に当たっては、警察庁と都道府県警察のいずれにおいても、業務主管部門と技術施策部門とが緊密に連携するとともに、必要に応じて会計担当部門も参画させ、戦略的な予算確保に努める。
    • また、警察庁は、都道府県警察における科学技術の導入・活用について積極的な支援を行い、地方機関情報通信部においても、警察庁の指導の下都道府県警察に対する支援を行う。
  • 警察共通基盤等による組織横断的な情報・データ利活用の推進
    • 警察庁は、サイバー事案、匿名・流動型犯罪グループによる犯罪、ローン・オフェンダーによる犯罪等に対する対処能力の向上を図るため、警察庁又は都道府県警察の一部門や一所属といった限られた範囲のみで保有されている情報及びデータについて、関係法令の遵守による取扱いの適正確保を前提とした上で、横断的分析や断片情報の融合による価値の最大化を図ることができるようにするため、警察共通基盤の活用等を推進する。また、警察共通基盤に必要な機能が不足する場合にはその改善等を速やかに検討する。さらに、情報及びデータの収集、集約及び分析については、AI等を活用してその高度化・効率化を図るため、警察庁の一部門等で保有する既存の情報システムの活用範囲を可能な限り拡大した上で、新たに必要となる情報システム等については、費用対効果に最大限留意しつつ、整備を推進する。【継続的に実施】
  • AI等による業務処理の効率化の推進
    • 警察庁は、業務効率化のため、相談業務におけるリスク判断・データ分析、各種事件の被疑者・被害者や行方不明者等の捜索、指掌紋の識別や足跡資料の分類、許認可等の行政事務における大量の資料の分析等について、AI等の導入に向けて実証実験等を行い、実装化を図るとともに、都道府県警察等における効果的な活用事例を全都道府県警察等に共有する。
    • また、中長期的な視点を持ってAI等関連施策の在り方を検討し、今後の施策の方向性を取りまとめる。【前段:速やかに検討に着手、後段:令和8年度中に検討結果を取りまとめ】
    • 都道府県警察等は、警察庁が実装したAI等を積極的に業務に活用するとともに、警察庁から共有される他の都道府県警察等におけるAI等の効果的な活用事例を参考に、費用対効果、セキュリティ等の要素にも配意した上で、効率的な業務処理に資するよう、AI等の積極的な活用を推進する。【継続的に実施】

~NEW~
警察庁 特殊詐欺の認知・検挙状況等について
  • 令和8年の特殊詐欺の手口についてのお知らせ
    • 被害の全体像や近年急増しているニセ警察詐欺の現状と対策をより分かりやすくするため、警察庁においては、令和8年から下記の通り整理し、全体を「特殊詐欺」と呼称することにしました。
    • 被害が急増している「ニセ警察詐欺」を独立した手口として位置付けました。
    • SNS型投資・ロマンス詐欺を特殊詐欺の一手口として位置付けました。
▼ 令和8年2月末における特殊詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)
  • 特殊詐欺全体について、令和8年2月末における認知件数は6,851件(前年同期比+1,602件、+30.5%)、被害額は593.8億円(+269.0億円、+82.8%)、検挙件数は1,134件(+227件、+25.0%)、検挙人員は424人(+84人、+24.7%)
  • SNS型投資詐欺の認知件数は2,087件(+1,395件、+201.6%)、被害額は289.3億円(+214.4億円、+286.4%)、検挙件数は87件(+61件、+234.6%)、検挙人員は63人(+53人、+530.0%)
  • SNS型ロマンス詐欺の認知件数は903件(+186件、+25.9%)、被害額は89.5億円(+10.5億円、+13.2%)、検挙件数は37件(+15件、+68.2%)、検挙人員は27人(+13人、+92.9%)
  • ニセ警察詐欺の認知件数は1,387件(+348件、+33.5%)、被害額は135.3億円(+29.0億円、+27.3%)、検挙件数は170件、検挙人員は70人
  • オレオレ詐欺の認知件数は456件(▲79件、▲14.8%)、被害額は19.0億円(▲1.7億円、▲8.2%)、検挙件数は299件(▲3件、▲1.0%)、検挙人員は124人(▲20人、▲13.9%)
  • 預貯金詐欺の認知件数は148件(▲160件、▲51.9%)、被害額は1.5億円(▲1.2億円、▲42.9%)、検挙件数は153件(▲42件、▲21.5%)、検挙人員は41人(▲6人、▲12.8%)
  • 架空料金請求詐欺の認知件数は925件(▲133件、▲12.6%)、被害額は30.1億円(+5.6億円、+22.9%)、検挙件数は53件(▲11件、▲17.2%)、検挙人員は25人(▲11人、▲30.6%)
  • 還付金詐欺の認知件数は335件(▲198件、▲37.1%)、被害額は7.1億円(▲2.4億円、▲25.4%)、検挙件数は184件(+81件、+78.6%)、検挙人員は30人(+7人、+30.4%)
  • 融資保証金詐欺の認知件数は42件(▲27件、▲39.1%)、被害額は0.3億円(▲0.7億円、▲69.2%)、検挙件数は8件(+1件、+14.3%)、検挙人員は4人(+2人、+100.0%)
  • 金融商品詐欺の認知件数は56件(+34件、+154.5%)、被害額は4.8億円(+2.8億円、+140.0%)、検挙件数は0件(▲7、▲100.0%)、検挙人員は0人(▲6人、▲100.0%)
  • ギャンブル詐欺の認知件数は9件(+2件、+28.6%)、被害額は0.4億円(+0.4億円、+2,360.3%)、検挙件数は4件(+2件、+100.0%)、検挙人員は1人(+1人)
  • 交際あっせん詐欺の認知件数は100件(+49件、+96.1%)、被害額は3.4億円(+2.4億円、+247.5%)、検挙件数は3件(+3件)、検挙人員は3人(+3人)
  • キャッシュカード詐欺盗の認知件数は228件(+69件、+43.4%)、被害額は2.3億円(+0.4億円、+19.8%) 124 -50 -28.7 31 -26 -45.6
  • その他の特殊詐欺の認知件数は175件(+116件、+196.6%)、被害額は10.8億円(+9.4億円、+701.8%)、検挙件数は12件(+7件、+140.0%)、検挙人員は5人(+4人、+400.0%)
  • 主な被害金等交付形態別認知件数について、振込型は4,044件、うちネットバンキングは2,272件(56.2%)
  • 主な被害金等交付形態別被害額について、振込型は370.8億円、うちネットバンキングは274.3億円(74.0%)

~NEW~
警察庁 令和7年の組織犯罪の情勢について
▼ 令和7年の組織犯罪の情勢について(概要)
  1. 匿名・流動型犯罪グループ情勢
    • 匿名・流動型犯罪グループの中核的人物には、主に、暴力団構成員・元暴力団構成員、暴走族OBグループメンバー、風俗営業等関係グループメンバー及び外国人犯罪組織メンバーを確認
    • これらの者が臨機に連携するなどし、主にサイバー空間上で犯行ツールを提供する「道具屋」や「相対屋」等も悪用しながら、違法なビジネスモデルを構築し、多額の犯罪収益を得ている実態
    • 検挙関係
      1. 特殊詐欺連合捜査班の活用
        • 特殊詐欺連合捜査班(TAIT)を活用した特殊詐欺等の検挙件数は533件
      2. 仮装身分捜査の実施
        • 仮装身分捜査の実施により、強盗予備で1件2名、詐欺未遂で3件3名を検挙したほか、これら4件を含む7件の被害の発生を抑止
        • これまでの分析により、例えば、以下の実態を確認
          • 暴力団が匿名・流動型犯罪グループを配下に置き、犯罪行為を分担させ、犯罪を不透明化・多様化
          • 従来、暴力団の資金獲得の場とされてきた繁華街等で資金獲得活動を目論むグループが暴力団に資金を供与するなどして、暴力団の威力を利用しながら、資金獲得活動を敢行
          • 暴力団構成員が減少し、勢力が低下する暴力団が、海外の外国人犯罪組織との連携により、その勢力の維持・拡大を図っており、その結節点として匿名・流動型犯罪グループが重要な役割
          • 外国人犯罪組織等が関与する海外拠点の管理や架け子等の調達に暴力団が関与したり、国内の同胞人脈を利用
          • 匿名・流動型犯罪グループは、いわゆる「道具屋」や「相対屋」等が提供する犯行ツールを悪用しながら、資金獲得犯罪を敢行
          • 国内に在住する日本人グループや来日外国人グループが、不動産取引や自動車輸出等の正規の事業形態に応じた犯罪インフラを構築して、外国人犯罪組織によるマネー・ローンダリングの一端を担うとともに、事業としての収益を獲得するといった違法なビジネスモデルを構築
  2. 暴力団情情勢
    • 暴力団構成員等の数は、平成17年以降減少し、令和7年末現在で1万7,600人で過去最少となった。
    • 暴力団構成員等の検挙人員は7,335人(前年比▲914人、▲11.1%)で過去最少となった。
    • 罪種別の検挙人員は、覚醒剤取締法違反が最も多く、次いで傷害、詐欺、窃盗の順となっている。
    • 平成27年8月以降、六代目山口組が分裂し、対立抗争事件が続発している。
    • 関係府県の公安委員会が、次のとおり「特定抗争指定暴力団等」として指定している。
      • 六代目山口組と神戸山口組・・・ 令和2年 1月 ~ 継続中 (警戒区域:9府県17市町)
      • 六代目山口組と池田組 ・・・ 令和4年12月 ~ 継続中 (警戒区域:7府県 8市)
      • 六代目山口組と絆會 ・・・ 令和6年 6月 ~ 継続中 (警戒区域:8府県11市)
    • 主な検挙事例
      • 六代目山口組傘下組織組長による池田組傘下組織幹部の関係者方への手りゅう弾投てき事件(岡山)
      • 六代目山口組傘下組織組員による池田組傘下組織幹部に対する拳銃使用の殺人事件(宮崎)
      • 絆會幹部による六代目山口組傘下組織幹部に対する拳銃使用の殺人事件(茨城)
  3. 来日外国人犯罪情勢
    • 来日外国人犯罪の総検挙件数は2万5,480件、総検挙人員は1万2,777人で、いずれも3年連続で増加した。
    • 総検挙人員を国籍等別にみると、ベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピンの順で、在留資格別にみると、技能実習が最も多く、次いで短期滞在、留学、定住者の順となっている。
    • 主な検挙事例
      • 関東地方等のドラッグストアにおいて、化粧品等を窃取したベトナム人の男女6人(留学2、特定技能3、技能実習1)を窃盗罪で検挙。ベトナム所在の指示役からの指示により、実行役や海外搬送役等、役割を分担して犯行に及んでいた。
    • 私電磁的記録不正作出・同供用事件
      • ベトナム人らが、「特定技能」の在留資格の取得を目的として、日本語能力試験に合格するために受験者になりすまして不正に受験したとして、私電磁的記録不正作出・同供用で検挙した事例
      • 依頼者から依頼を受けたブローカーの指示により、実行者が、依頼者になりすまして不正に受験
      • 合格通知書を入手した依頼者は、地方入管局等に在留資格の変更を申請
    • 入管法違反(虚偽申請等)事件
      • 「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有するスリランカ人らが、会社を経営して事業を行っている事実や、会社の事業に従事している事実がないにもかかわらず、地方入管局等に対して、こうした事実がある旨等の内容虚偽の在留期間更新申請を行い、不正に更新許可を受けたなどとして、入管法違反(虚偽申請等)で検挙した事例
      • ブローカーが依頼を受け、内容虚偽の書類を作成し、在留期間更新申請を実施
  4. 薬物・銃器情勢
    • 薬物事犯の検挙人員は1万4,574人で前年より増加した。
    • 大麻事犯の検挙人員は6,832人で前年より大幅に増加したところ、年齢別にみると、20歳代以下の若年層が大麻事犯の全検挙人員の7割以上を占める。
    • 大麻乱用者への実態調査の取りまとめ結果について説明すると共に、大麻の供給源となる組織的な大麻等密輸入・密売事件について紹介
      1. 大麻乱用者の実態調査の取りまとめ結果
        • 大麻が主に若年層に乱用されている実態
        • インターネット(SNS)の普及により、若年層にとって大麻の入手が容易になっている状況
      2. 暴力団組織等による大麻等密輸入・密売事件
        • 稲川会傘下組織幹部らが、タイ等から密輸入した大麻等の規制薬物を複数の薬物密売グループを利用しながら密売した事例
▼ 令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】
  • 匿名・流動型犯罪グループの特徴とその対策
    • 近年、暴力団の勢力が減衰していく中、暴走族の元構成員や暴力団の元構成員等を中心として、繁華街・歓楽街等で活動している準暴力団に加えて、新たな特徴を有する匿名・流動型犯罪グループが台頭し、治安対策上の脅威となっている。暴力団は、構成員同士が擬制的な血縁関係によって結び付き、多くの場合、「組長」の統制の下に、地位の上下によって階層的に構成されており、組織の威力を背景に又は威力を利用して資金獲得活動を行っていた。これに対し、匿名・流動型犯罪グループは、各種資金獲得活動により得た収益を吸い上げている中核部分は匿名化されており、また、SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、その都度、犯罪実行者募集情報への応募者を末端の実行犯として、言わば「使い捨て」にするなど、メンバーを入れ替えながら多様な資金獲得活動を行っている。
    • こうした特徴を有する匿名・流動型犯罪グループは、中核的人物の特定や活動実態の把握等が容易ではないが、最近の検挙事例等を踏まえれば、グループの中核的人物として、主に暴力団構成員・元暴力団構成員、暴走族OBグループメンバー、風俗営業等関係グループメンバー及び外国人犯罪組織メンバーが確認されており、暴力団構成員等を中心にこれらの者が資金獲得活動の内容等に応じてお互いに連携し、あるいは連携相手を柔軟に変えながら、資金を獲得している実態が認められる。
    • また、こうした中核的人物は、SNSのいわゆる「闇バイト」募集で実行犯を集めるリクルーター、犯罪に利用する他人名義の金融機関の口座等を調達するいわゆる「道具屋」、暗号資産交換業者を介さずに個人間で不正に暗号資産取引を行ういわゆる「相対屋」等の犯行ツールを提供する者を悪用しているほか、特に、外国人犯罪組織については、同胞の来日外国人の人脈も利用するなどしながら、検挙されるリスクを低減させつつ、違法なビジネスモデルを構築し、多額の犯罪収益を得ている実態が認められる。
  • 国内で活動する匿名・流動型犯罪グループと暴力団との関係性
    • 匿名・流動型犯罪グループと暴力団の関係については、これまでも暴力団構成員がグループの首領やメンバーとなっているものが確認されているが、最近の検挙事例等を踏まえれば、暴力団が複数のグループを配下に置き、犯罪行為を分担させることで、犯罪の不透明化を図るほか、暴力団構成員が減少する中で、グループの人的資源を利用しながら、資金獲得活動の多様化を図っている状況も認められる。
    • 他方、例えば、従来、暴力団の資金獲得の場とされてきた繁華街・歓楽街において資金獲得活動を目論む匿名・流動型犯罪グループの中には、暴力団に資金を供与するなどして、暴力団の威力を利用しながら、資金獲得活動を行うものも確認されており、グループにとっても、多様な資金獲得活動を行う上で、暴力団の威力や人脈等が有用となっている。
  • 海外で活動する匿名・流動型犯罪グループと暴力団との関係性
    • 海外で活動する匿名・流動型犯罪グループには、暴走族OBグループや外国人犯罪組織が関与し、カンボジア等を拠点に特殊詐欺を敢行していることが確認されているが、これらの拠点において、拠点の管理や日本人の架け子等の調達に暴力団が関与している実態が認められる。
    • また、暴力団構成員が減少し、勢力が低下する暴力団が、海外の外国人犯罪組織との連携により、その勢力の維持・拡大を図っており、その結節点として匿名・流動型犯罪グループが重要な役割を果たしている実態も認められる
  • 海外で活動する匿名・流動型犯罪グループと来日外国人グループとの関係性
    • 海外で活動する匿名・流動型犯罪グループについて、特に、外国人犯罪組織が、カンボジア等の海外拠点から敢行する特殊詐欺等において、日本人の架け子の勧誘から拠点における管理まで、日本に在住する同胞の来日外国人を利用している実態が認められる。
    • また、被害金の移転(マネー・ローンダリング)においても、同胞の来日外国人グループが関与する国内の法人が、事業形態に応じた犯罪インフラとして利用されており、外国人犯罪組織が国内の同胞人脈も利用しながら資金獲得活動を行っている実態が認められる。
  • 悪質ホストクラブ事犯や繁華街・歓楽街における風俗関係事犯
    • 悪質ホストクラブにおいては、女性客の好意に乗じて、およそ返済ができないことを分かっていながら大きな債務を負わせ、売春や性風俗店での稼働を余儀なくさせる悪質な営業行為が認められるほか、性風俗店やそれとの結節点となるスカウトグループ等と結託して女性を徹底的に搾取することで、不当に利益を得ている実態がみられる。
    • こうした情勢を踏まえ、令和7年5月、接待飲食営業に係る遵守事項・禁止行為や風俗営業の許可に係る欠格事由の追加や、性風俗店によるスカウトバックの禁止等を内容とする風営適正化法の一部を改正する法律が成立し、同年11月28日までに全面施行された。警察では、改正後の風営適正化法を厳正に運用するとともに、大規模な繁華街・歓楽街を管轄する都道府県警察において、部門横断的な専従体制を構築するなど、風俗営業等に絡んで多様な資金獲得活動を行う匿名・流動型犯罪グループの実態解明・取締りを徹底している。
  • オンライン上で行われる賭博事犯
    • スマートフォン等からアクセスして賭博を行う「無店舗型」のオンラインカジノについては、アクセス数の大幅な増加及びこれに伴う依存症の問題が指摘されているほか、我が国資産の海外流出、マネー・ローンダリングへの悪用等が懸念されている。
    • 警察では、賭客のみならず、突き上げ捜査や徹底的な情報分析により、賭博運営に関与し、犯罪収益を得ている決済代行業者やアフィリエイター等を検挙することで社会に警鐘を鳴らすとともに、マネー・ローンダリング等の実態解明や犯罪収益の剝奪等を推進している。
  • フィッシング等を手口とする不正送金事犯等
    • 実在する企業・団体等や官公庁を装うなどしたメール又はSMS(ショートメッセージサービス)を送り、その企業等のウェブサイトに見せかけて作成した偽のウェブサイト(フィッシングサイト)を受信者が閲覧するよう誘導し、当該フィッシングサイトでアカウント情報やクレジットカード番号等を不正に入手するフィッシングの手口によって、インターネットバンキングに係る不正送金事犯等が敢行されている。令和7年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生件数は4,747件(前年比+378件、+8.7%)、被害総額は約104.0億円(同+17.1億円、+19.7%)と、高い水準で推移している。
    • また、令和7年中のクレジットカードの不正利用事犯の被害額注は約5億円と、依然として厳しい情勢にある。
    • 警察では、関係機関と連携したフィッシング被害の実態把握や、フィッシングサイトに関する分析及び関係事業者への照会等早期の実態解明と取締りを推進している
  • 巧妙化するマネー・ローンダリング事犯
    • これまでも匿名・流動型犯罪グループは、いわゆる「道具屋」や「相対屋」等が提供する犯行ツールを悪用しながら、資金獲得犯罪を敢行している実態があるところ、最近の検挙事例等を踏まえれば、国内に在住する日本人グループや来日外国人グループが、不動産取引や自動車輸出等の正規の事業形態に応じた犯罪インフラ(資金決済等)を構築して、外国人犯罪組織によるマネー・ローンダリングの一端を担うとともに、事業としての収益を獲得するといった違法なビジネスモデルを構築している実態が認められ、「国内の法人」が様々な形で悪用され、国際的なマネー・ローンダリングを容易にする犯罪インフラとなっているとみられる。
  • 海外拠点に関する被疑者の検挙状況
    • 近年、特殊詐欺等について、東南アジア諸国等の拠点から国境を越えて敢行されている実態がみられることから、海外に拠点を置く匿名・流動型犯罪グループの中核的人物等の実態解明・取締りを推進し、その弱体化・撲滅を図り、特殊詐欺等の被害を抑え込む必要がある。
    • 令和7年中、東南アジアのタイ、カンボジア、フィリピン、マレーシアの詐欺拠点に関し、日本に移送するなどして都道府県警察が検挙した被疑者は54人である。
    • このほか、日本サイバー犯罪対策センター(JC3)及びMicrosoft社の協力を得てインド国内に拠点を置くサポート詐欺グループの情報を入手し、インド当局との国際共同捜査を行い、令和7年5月、日本警察が提供した情報を基に、インド当局が2つの拠点を摘発しインド国籍の被疑者6人を逮捕しており、官民連携による分析を端緒とした外国捜査機関との共同捜査による海外拠点の摘発事例となった。
  • 令和7年における主な暴力団情勢とその対策
    • 平成17年以降、暴力団の勢力そのものは、全国的に減衰を続けているが、暴力団の中には、その活動を不透明化させるとともに、世情に応じて資金獲得活動を多様化させるなどして強固な人的・経済的基盤を維持しているものもあり、依然として、暴力団は社会に対する脅威となっている。
    • また、暴力団構成員が準暴力団を含む匿名・流動型犯罪グループの首領となる例や、これらのグループから暴力団への資金の流れが確認される例も認められ、暴力団の中には、匿名・流動型犯罪グループを実質的に傘下に収め、自らの資金獲得活動の一端を担わせているものもあるとみられる。同様に、暴力団は、薬物の密輸・密売等、資金獲得活動の一環として、来日外国人犯罪組織と連携する例もみられる。
    • 暴力団構成員及び準構成員等の総数は、平成17年以降減少し、令和7年末には1万7,600人と、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。このうち暴力団構成員の数は9,400人、準構成員等の数は8,200人である。
    • また、主要団体等(六代目山口組、神戸山口組、絆會、池田組、住吉会及び稲川会。以下同じ。)の暴力団構成員等の数は1万2,500人(全暴力団構成員等の0%)となっており、このうち暴力団構成員の数は7,000人(全暴力団構成員の74.5%)となっている
  • 資金獲得犯罪の特徴
    • 暴力団構成員等の検挙状況を主要罪種別にみると、暴力団構成員等の総検挙人員に占める詐欺の割合は、過去10年にわたって10%前後で推移しており、令和7年中は9%と、高い割合であり、詐欺による資金獲得活動が定着化している状況がうかがえる。
    • 特に、近年、暴力団構成員等が主導的な立場で特殊詐欺に深く関与し、有力な資金源の一つとしている実態が認められる。
    • このほか、金融業、建設業、労働者派遣事業、風俗営業等に関連する資金獲得犯罪が行われており、依然として、多種多様な資金獲得活動を行っていることがうかがえる。
  • 組織的犯罪処罰法(マネー・ローンダリング関係)の適用状況
    • 令和7年中の暴力団構成員等に対する組織的犯罪処罰法のマネー・ローンダリング関係の規定の適用状況については、犯罪収益等隠匿について規定した第10条違反の検挙事件数が58件で、犯罪収益等収受について規定した第11条違反の検挙事件数が20件であり、第23条に規定する起訴前の没収保全命令の適用事件数は18件である。
  • 中止命令
    • 令和7年中の中止命令の発出件数は754件と、前年より364件減少している。
    • 形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対するものが529件、加入強要・脱退妨害(暴力団対策法第16条)に対するものが62件となっている。
    • 暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対する中止命令529件を条項別にみると、不当贈与要求(同条第2号)に対するものが257件、みかじめ料要求(同条第4号)に対するものが55件、用心棒料等要求(同条第5号)に対するものが176件となっている。また、加入強要・脱退妨害(暴力団対策法第16条)に対する中止命令62件の発出件数を条項別にみると、少年に対する加入強要・脱退妨害(同条第1項)が7件、威迫による加入強要・脱退妨害(同条第2項)が55件となっている。
    • 団体別では、住吉会に対するものが196件と最も多く、次いで六代目山口組が153件、稲川会が138件、極東会が26件の順となっている
  • 再発防止命令
    • 令和7年中の再発防止命令の発出件数は48件と、前年より4件減少している。
    • 形態別では、資金獲得活動である暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対するものが32件、加入強要・脱退妨害(暴力団対策法第16条)に対するものが2件となっている。
    • 暴力的要求行為(暴力団対策法第9条)に対する再発防止命令32件を条項別にみると、不当贈与要求(同条第2号)に対するものが15件、みかじめ料要求(同条第4号)に対するものが6件、用心棒料等要求(同条第5号)に対するものが9件となっている。
    • 団体別では、稲川会に対するものが12件と最も多く、次いで六代目山口組に対するものが11件、道仁会に対するものが8件となっている
  • 暴力団排除条例の適用等
    • 各都道府県においては、条例に基づいた勧告等を実施している。令和7年中の実施件数は、勧告が36件、指導が2件、中止命令が2件、再発防止命令が2件、検挙が26件となっている。
  • 損害賠償請求等に対する支援
    • 警察においては、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)、弁護士会民事介入暴力対策委員会(以下「民暴委員会」という。)等と連携し、暴力団員等が行う違法・不当な行為の被害者等が提起する損害賠償請求等に対して必要な支援を行っている。
    • 暴力団対策法第31条の2(威力利用資金獲得行為に係る代表者等の損害賠償責任)の規定に基づく損害賠償請求訴訟については、令和7年末現在で77件(同条が施行された平成20年5月以降、警察庁に報告があったものの累計)提起されており、このうち係争中が18件、和解等による解決が59件となっている。
    • また、同損害賠償請求訴訟のうち、特殊詐欺に関するものは28件提起されており、このうち係争中が10件、和解等による解決が18件となっている。
  • 事務所撤去運動に対する支援
    • 警察においては、都道府県センター、民暴委員会等と連携し、住民運動に基づく暴力団事務所の明渡請求訴訟等について、必要な支援を行っている。
  • 適格都道府県センターによる事務所使用差止請求制度の運用
    • 都道府県センターは、暴力団対策法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターとして国家公安委員会の認定を受けることで、指定暴力団等の事務所の使用により生活の平穏等が違法に害されていることを理由として、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めを請求しようとする付近住民等から委託を受け、当該委託をした者のために自己の名をもって、当該事務所の使用及びこれに付随する行為の差止めの請求を行うことができることとなる。
    • 平成26年7月までに全ての都道府県センターが適格都道府県センターとしての認定を受けている。
  • 暴力団員の離脱促進及び社会復帰の状況
    • 令和7年中の警察及び都道府県センターに寄せられた暴力団からの離脱に関する相談(暴力団構成員のほか、その家族及び知人等からの相談を含む。)の受理件数は340件(就労に関する相談及び脱退妨害に関する相談等を含む。)である。
    • 令和7年中の警察及び都道府県センターが援助の措置等を行うことにより暴力団から離脱することができた暴力団員は約230人である。
    • 令和7年末現在、警察、都道府県センター、関係機関・団体等から構成される社会復帰対策協議会に登録し、暴力団離脱者を雇用する意志を有する事業者(協賛企業)は1,726社で、令和7年中の同協議会を通じて就労した者は13人である。
    • また、令和4年2月から令和7年末までに、警察庁において策定した暴力団から離脱した者の預貯金口座の開設に向けた支援策により口座開設に至った件数は20件で、このうち令和7年中は3件となっている。
  • 来日外国人犯罪の検挙状況等
    • 令和7年中の来日外国人犯罪の検挙状況等の概要は、次のとおりである。
    • 総検挙状況及び刑法犯検挙状況は、前年より検挙件数・人員が増加したが、特別法犯検挙状況は、前年より検挙件数・人員が減少した。
    • 総検挙状況を国籍等別にみると、ベトナム及び中国の2か国で、総検挙件数・人員の約5割をそれぞれ占めており、いずれも前年に引き続きベトナムが最多となっている。
    • 総検挙人員1万2,777人の国籍等別の内訳は、ベトナムが4,167人(構成比率6%)、中国が2,062人(同16.1%)、フィリピンが714人(同5.6%)、タイが642人(同5.0%)、ブラジルが561人(同4.4%)等となっている。
    • 総検挙人員1万2,777人の在留資格別の内訳は、「技能実習」が2,812人(構成比率0%)、「短期滞在」が2,166人(同17.0%)、「留学」が1,521人(同11.9%)、「定住者」が1,469人(同11.5%)、「技術・人文知識・国際業務」が1,069人(同8.4%)等となっている。
    • 刑法犯の検挙件数が増加した主な要因としては、ベトナム、タイ等による窃盗犯が増加したことなどが挙げられる。
    • 刑法犯の検挙人員が増加した主な要因としては、ベトナムによる窃盗犯や知能犯が増加したことなどが挙げられる。
    • 特別法犯の検挙件数・人員が減少した主な要因としては、ベトナム、中国等による入管法違反が減少したことなどが挙げられる。
  • 国籍等別・包括罪種等別検挙状況
    • 国籍等別の刑法犯検挙状況を包括罪種等別にみると、凶悪犯、粗暴犯及び知能犯は、ベトナム及び中国の2か国が、窃盗犯は、ベトナムが高い割合を占めている。また、窃盗犯の検挙件数が大きく増加しており、特にベトナムの非侵入窃盗並びにタイの侵入窃盗及び非侵入窃盗の検挙件数の増加が顕著となっている。
    • 窃盗を手口別にみると、侵入窃盗及び万引きはベトナムが、自動車盗はブラジル及びベトナムが、それぞれ高い割合を占めている。また、知能犯のうち詐欺については、ベトナム及び中国が高い割合を占めている。
  • 来日ベトナム人犯罪の検挙状況
    • 来日ベトナム人による犯罪の検挙は、来日外国人犯罪全体の総検挙件数の3%、総検挙人員の32.6%(刑法犯については検挙件数の41.4%、検挙人員の26.1%、特別法犯については、検挙件数の44.2%、検挙人員の41.4%)を占め、総検挙件数・人員共に最も多くなっている。
    • なお、令和7年6月末現在の総在留外国人数から永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者を除いたベトナム人の数は63万6,681人となっている(出入国在留管理庁統計を基に警察庁が集計)。
    • ベトナムの刑法犯検挙件数を包括罪種等別にみると、窃盗犯が2%を占めており、手口別では、侵入窃盗その他が28.8%、万引きが25.5%となっている。検挙人員については、窃盗犯が51.9%を占めており、手口別では、万引きが28.8%、侵入窃盗その他が4.4%となっている
  • 来日中国人犯罪の検挙状況
    • 来日中国人による犯罪の検挙は、来日外国人犯罪全体の総検挙件数の2%、総検挙人員の16.1%(刑法犯については検挙件数の12.6%、検挙人員の19.8%、特別法犯については、検挙件数の11.3%、検挙人員の11.3%)を占め、総検挙件数・人員共にベトナムに次いで多くなっている。
    • なお、令和7年6月末現在の総在留外国人数から永住者、永住者の配偶者等及び特別永住者を除いた中国人の数は75万8,129人となっている(出入国在留管理庁統計を基に警察庁が集計)。
    • 中国の刑法犯検挙件数を包括罪種等別にみると、窃盗犯が8%、知能犯が20.9%、粗暴犯が15.1%となっている。検挙人員については、窃盗犯が39.1%、粗暴犯が26.5%、知能犯が12.3%となっている
    • 中国人犯罪組織は、地縁、血縁等を利用してグループを形成する場合がみられる。中国残留邦人の子弟らを中心に構成されるチャイニーズドラゴン等の組織も存在し、首都圏を中心に活動している。
    • 近年、中国人犯罪組織がSNS等で中国人等の在留者をリクルートし、犯罪の一部を担わせている例も散見され、中国に所在する指示役の指示に基づき、リクルートされた中国人の不法残留者等が偽造在留カードの製造や不正に入手したクレジットカード情報を用いた詐欺を敢行するなどしている。指示役は中国に所在していることから、摘発されても同様の手口で中国人等の在留者をリクルートして犯行を繰り返すなど、高度に組織化されている傾向がみられる。
  • 犯罪インフラの実態
    • 犯罪インフラとは、犯罪を助長し、又は容易にする基盤のことをいう。来日外国人で構成される犯罪組織が関与する犯罪インフラ事犯には、不法就労助長、偽装結婚、偽装認知、旅券・在留カード等偽造、地下銀行による不正送金等がある。
    • 不法就労助長、偽装結婚及び偽装認知は、在留資格の不正取得による不法滞在等の犯罪を助長しており、これを仲介して利益を得るブローカーや暴力団が関与するものがみられるほか、最近では、在留資格の不正取得や不法就労を目的とした難民認定制度の悪用が疑われる例も発生している。偽造された旅券・在留カード等は、身分偽装手段として利用されるほか、不法滞在者等に販売されることもある。地下銀行は、不法滞在者等が犯罪収益等を海外に送金するために利用されている。
    • 最近5年間の外国人が関連する犯罪インフラ事犯の検挙状況をみると、不法就労助長は、昨今の人手不足を背景とし、就労資格のない外国人を雇い入れるなどの事例が引き続きみられるが、令和7年中の検挙件数・人員は前年より減少した。旅券・在留カード等偽造は、就労可能な在留資格を偽装するためなどに利用されているが、令和7年中の検挙件数・人員は前年より減少した。偽装結婚は、日本国内における継続的な就労等を目的に「日本人の配偶者等」等の在留資格を取得するための不正な手段であるが、令和7年中の検挙件数・人員は前年より減少した。地下銀行は、最近5年間の検挙件数は10件未満で推移している。偽装認知は、令和7年は2件3人を検挙した
    • 「永住者」による犯罪の検挙は、刑法犯では、来日外国人と同様に窃盗犯の割合が高いところ、手口別にみると、来日外国人については万引き及び侵入窃盗その他が、永住者については万引きが、それぞれ高い割合を占めている。また、「永住者」と来日外国人の刑法犯検挙件数に占める共犯事件の割合を比較すると、来日外国人の方が高く、中でも、窃盗犯の万引きについては、来日外国人が8%、「永住者」が3.2%と、その割合は大きく異なっている。
    • 特別法犯では、薬物事犯が来日外国人よりやや高い割合となっている一方で、入管法違反については、特別法犯の多数を占める来日外国人と異なり、その割合は低くなっている。
    • そのほか、不法残留者等を雇い入れる不法就労助長事案や偽装結婚のあっせん事案などの犯罪インフラに関与し、不法残留者や来日外国人を利用して利益を得ていた事例がみられる。
  • 薬物情勢
    • 令和7年における薬物情勢の特徴としては、以下のことが挙げられる。
      • 近年、薬物事犯の検挙人員は、おおむね横ばいで推移しているところ、令和7年中は1万4,574人(前年比+1,112人)と、前年より増加した。
      • 覚醒剤事犯の検挙人員は、第三次覚醒剤乱用期のピークであった平成9年の1万9,722人から減少傾向にあったところ、令和7年中は6,395人(同+271人)と、前年より増加した。
      • 大麻事犯の検挙人員は、平成26年から増加傾向にあったところ、令和7年中は6,832人(同+754人)と、前年より大幅に増加し過去最多となった。このうち、20歳代以下の若年層が、全体の7割以上を占めている。
      • 麻薬及び向精神薬事犯の検挙人員は1,334人(同+84人)と、前年より増加し、このうち、コカインの検挙人員が804人(同+218人)と、前年より大幅に増加し過去最多となった。
      • 薬物事犯の検挙人員のうち、暴力団構成員等が2,124人(構成比率6%)、外国人が1,502人(同10.3%)、匿名・流動型犯罪グループによるものとみられるものが1,887人(同12.9%)であり、薬物事犯には、依然として、暴力団、来日外国人犯罪組織、匿名・流動型犯罪グループ等の犯罪組織が深く関与し、その資金獲得活動の一つとなっている実態が認められる。
      • 薬物別の押収量は、覚醒剤が1,628.6キログラム(前年比+6キログラム)と、前年より増加し、3年連続で1トンを超える高水準となった。また、大麻事犯のうち、大麻濃縮物が315.3キログラム(前年比+247.7キログラム)と、前年より大幅に増加し過去最多となった。さらに、麻薬及び向精神薬事犯のうち、MDMAが28万651錠(前年比+7万9,927錠)と、前年より増加したほか、コカインが226.9キログラム(前年比-20.3キログラム)と、前年より減少したものの、2年連続で200キロを超える高水準となった。
    • 以上のとおり、減少傾向にあった覚醒剤事犯の検挙人員が増加したことや大麻事犯の検挙人員及び麻薬及び向精神薬事犯のうちコカインの検挙人員がそれぞれ大幅に増加して過去最多となったこと並びに覚醒剤、MDMA及びコカインについて高水準の押収量が続いていることに加え、薬物の密売、密輸入等に暴力団や外国人が深く関与している状況がうかがえるなど、我が国の薬物情勢は依然として厳しい状況にある。
    • 特に、大麻事犯については、近年、若年層の乱用者が大幅に増加するなど、憂慮すべき状況にあることから、取締りをより一層強化するとともに、インターネット上における違法・有害情報の排除対策や若年層をターゲットとした広報啓発活動を更に推進するなど、引き続き、総合的な対策を講じていく必要がある。
    • 覚醒剤事犯の再犯者率は6%で、大麻事犯(27.4%)や麻薬及び向精神薬事犯(24.0%)と比較しても、その割合は非常に高い
    • 大麻事犯について、年齢層別検挙人員でみると、最多は20歳代の3,633人(構成比率2%)で、次いで20歳未満の1,373人(同20.1%)となっており、これらの年齢層で検挙人員全体(6,832人)の73.3%を占めている。20歳未満の検挙人員については、各年齢とも増加傾向にあったところ、令和7年中の検挙人員は、15歳から19歳の各年齢で前年より増加した。学校区分別の検挙人員をみると、大学生等が243人、高校生が315人、中学生が28人、専修学校生等が106人と、いずれも過去10年間で大幅に増加している。
    • 大麻事犯の初犯者率は6%と、引き続き高い割合となっている。
  • 大麻をめぐる最近の情勢
    1. 大麻乱用者の実態調査の取りまとめ結果
      • 令和7年11月から同年12月にかけて、麻薬取締法違反(大麻単純所持又は単純施用)で検挙された者のうち、1,006人について、捜査の過程において明らかとなった大麻を初めて使用した動機及びきっかけのほか、大麻の入手先を知った方法等の実態調査を行い取りまとめた結果は、次のとおりである。
        1. 大麻を初めて使用した年齢
          • 対象者が初めて大麻を使用した年齢は、20歳未満が0%、20歳代が26.0%と、20歳代以下が7割以上を占める(最低年齢は10歳)。
          • 初回使用年齢層構成比を平成29年と比較すると、20歳未満が4%から48.0%に増加しており、若年層の中でも特に20歳未満での乱用拡大が懸念される。
        2. 大麻を初めて使用した動機及びきっかけ
          • 大麻を使用した動機は、「好奇心・興味本位」が最多で、いずれの年齢層でも約5割を占める。大麻を初めて使用したきっかけは、いずれの年齢層でも「誘われて(唆されて)」が過半数を占める。
        3. 大麻の入手先(譲渡人)を知った方法
          • 検挙事実となった大麻の入手先(譲渡人)を知った方法は、20歳代以下では「インターネット経由」が4割以上を占め、このうち9割以上がSNSを利用しており、近年、SNSが急速に普及したことにより、これまで以上に大麻の入手が容易になっている状況がうかがえる。
          • 「インターネット以外の方法」では、大麻の入手に「友人・知人」が関与しているケースが全体の1%を占め、20歳未満では8割を占めるなど、年齢層が下がるほど、その傾向が顕著である。
        4. 大麻に対する危険(有害)性の認識
          • 大麻に対する危険(有害)性の認識は、「全くない」及び「あまりない」の割合が6%で、覚醒剤に対する危険(有害)性の認識と比較すると、著しく低い。
          • 一方で、前回調査(令和6年10月から同年11月までの間に大麻取締法違反(単純所持)で検挙された者のうち、889人について取りまとめたもの。以下同じ。)と比較すると、「大いにあり」及び「あり」の割合が4%と、6.3ポイント増加している。
          • なお、大麻に対する危険(有害)性を軽視する情報の入手先については、いずれの年齢層でも、「友人・知人」及び「SNS(インターネット)」が多く、30歳代以外の年齢層において、「友人・知人」の占める割合が最も高い。
        5. 感じている大麻の魅力
          • 大麻乱用者が感じる大麻の魅力は、いずれの年齢層においても「精神的効果」が最多となっており、30歳代以上の壮年層は、その割合が高い傾向にある。
          • 一方で、20歳代以下の若年層においては、「かっこいい、おしゃれ」や「容易に入手できる」の割合が、30歳以上の壮年層と比べて高い傾向にある。
        6. まとめ
          • 今回の実態調査によって、前回調査に引き続き、大麻を使用し始めた動機やきっかけ、入手先、危険(有害)性に関する誤った認識の形成等、様々な面で20歳代以下の若年層の多くが身近な環境に影響されている実態が裏付けられた。
          • また、大麻に対する危険(有害)性を認識している者の割合が前回調査から増加し、大麻の不正な施用に罰則が適用されることとなったことや各種広報啓発等による一定の効果がみられる一方、依然として、大麻に関する誤った認識を持つ者が多い実態がある。
          • 引き続き、供給の遮断と需要の根絶に向け、厳正な取締りを一層強力に推進するとともに、若年層を取り巻く環境の健全化、SNSにおける違法・有害情報の排除、大麻の危険(有害)性を正しく認識できるような広報啓発等を積極的に行い、若年層を中心とした大麻の乱用拡大に歯止めを掛けることが重要である。
    2. 暴力団組織等による大麻等密輸入・密売事件
      • 近年、我が国における大麻等の薬物事犯においては、薬物の密輸手口の巧妙化や薬物犯罪組織の複雑化、密売ルートの秘匿化等により、薬物の供給源となる薬物犯罪組織の全容解明が容易ではない状況にある。
      • こうした状況に対応するため、警察では、多様な捜査手法を駆使して、薬物の密輸・密売ルートの解明と薬物犯罪組織の壊滅に向けた取締りを強力に推進するとともに、薬物の末端乱用者の徹底的な検挙を行い、薬物の供給の遮断と需要の根絶の両面からのアプローチを進めていく必要がある。
  • 薬物密売関連事犯の検挙状況
    • 薬物事犯のうち、密売関連事犯の検挙人員は891人と、前年より増加した。同検挙人員のうち、暴力団構成員等は259人(構成比率1%)、外国人は88人(同9.9%)となっている。
    • 覚醒剤の密売関連事犯検挙人員は385人(前年比-2人)と、前年より減少したものの、密売関連事犯全体(891人)の2%を占めている。
    • 大麻の密売関連事犯検挙人員は445人(前年比+127人)と、前年より大幅に増加し、密売関連事犯全体(891人)の9%を占めている。
    • 薬物密売関連事犯の検挙人員のうち、暴力団構成員等が259人(構成比率1%)を占めている。組織別では、このうちの80.3%を六代目山口組、住吉会及び稲川会の3団体が占めている。また、覚醒剤密売関連事犯の検挙人員に占める暴力団構成員等の構成比率は43.6%を占めており、覚醒剤密売に係る犯罪収益が暴力団の資金源となっている実態がうかがえる。
    • 薬物密売関連事犯の検挙人員のうち、外国人が88人(構成比率9%)を占めている。また、外国人による覚醒剤密売関連事犯の検挙人員は52人(同13.5%)、大麻密売関連事犯の検挙人員は29人(同6.5%)と、いずれも前年より増加した。なお、外国人による麻薬及び向精神薬密売関連事犯の検挙人員は7人と、前年より減少した。
    • 覚醒剤の密輸入事犯の検挙人員は123人(前年比-15人)と、前年より減少し、このうち、暴力団構成員等は7人(同-16人)、外国人は94人(同+11人)となっている。
    • 大麻の密輸入事犯検挙人員は192人(前年比+83人)と、前年より増加し、このうち暴力団構成員等は5人(同-10人)、外国人は111人(同+53人)となっている
    • 危険ドラッグ事犯の検挙人員は、平成27年のピーク以降、減少傾向が続いていたところ、令和4年に増加に転じ、令和6年までに大幅な増加を記録したが、令和7年中は366人(前年比-291人)と、前年より大幅に減少した。
  • 銃器情勢
    • 令和7年における銃器情勢の特徴としては、以下のことが挙げられる。
      • 銃器発砲事件数は1件で、暴力団構成員等によるものはなかった(図表4-33)。
      • 銃器使用事件の検挙件数は12件で、強盗や脅迫等、複数の銃器使用事件が検挙された。
      • 拳銃押収丁数は、長期的には減少傾向にあるが、令和7年中は573丁と、中国製の玩具と称した真正拳銃をはじめ、押収丁数は前年より大幅に増加した。このうち暴力団からの押収丁数は27丁であった。
    • 以上のとおり、銃器の押収丁数が前年を大きく上回るなど、依然として、銃器事犯が平穏な市民生活に対する重大な脅威となっていることから、暴力団等の犯罪組織が所持・管理をする銃器の摘発、インターネット上に流通する銃器に関係する情報への厳格な対応を含め、関係機関と連携した総合的な銃器対策を推進する必要がある。
  • インターネット関連の拳銃押収状況
    • インターネットのオークションサイトや掲示板等を端緒として押収した拳銃の押収丁数は156丁(前年比+97丁)で、前年より大幅に増加した。

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内閣官房 社会保障国民会議 有識者会議(第2回) 議事次第
▼ 資料1 第1回有識者会議においてご議論いただいた内容等について
  • 第1回有識者会議におけるご議論を踏まえた論点等につい
    1. 前回のご議論を踏まえ、以下のような論点について検討を深めていく必要がある。
      • 受益と負担の全体像と、その分析を踏まえた政策課題
      • 上記を踏まえた制度設計の論点
        • 支援の対象(どのような要件を設けるか。資産を考慮するか)
        • 所得把握の範囲をどうするか(個人所得/世帯所得、金融所得)
        • 支援の概要(所得に応じてどのような支援(逓増・逓減等)とするか)
      • 執行のあり方
    2. 本日は、以下の点について特にご議論いただきたい。
      • 受益と負担の全体像、政策目的
        • 給付付き税額控除の政策目的に関し、第1回のご議論においては、勤労世帯の中低所得層の税・社会保険料の負担軽減、勤労促進、子育て支援の観点が挙げられたが、政策目的に関し、今回、構成員からのご意見を踏まえてお示しした追加的な分析等を踏まえ、
          • 給付付き税額控除等で対応すべき政策課題を改めてどのように考えるか。
          • 制度設計(支援の対象、所得把握の範囲、支援の概要(給付額の逓増・逓減等))を、どのような観点から検討していくべきか。
      • 関連する社会保障制度・税制
        • 新たに導入する制度と、既存の社会保障・税制との関係をどう考えるか。
        • 受益と負担の全体像の分析等を踏まえ、給付付き税額控除による対応に加え、関連する社会保障制度や税制による負担に関し、今後の検討課題とすべき点はあるか。
      • その他(政策目的を踏まえた基本的な制度設計に向けて、議論すべき他の論点はあるか)
▼ 資料3 労働供給の状況等について
  • 我が国では生産年齢人口が減少する中で、女性や高齢者の労働参加率の上昇により、就業者数は増加してきたが、適切な労働参加が進まなければ、就業者数は大きく減少すると推計されている。
  • こうした中、コロナ禍以降の経済活動の活発化により労働市場はタイト化してきた。
  • 職業別では、「保安」「建設・採掘」「介護関係」等の職種で特に人手不足傾向が顕著。生産性向上の取組も含め、人手不足の緩和を図る必要。
  • 追加就業希望者(就業者のうち追加就業を希望するもの)、就業希望者(非労働力人口で就業を希望するもの)は、非正規雇用就業者が多い女性でより多い。
  • 就業調整をしている有配偶者の数は400万人を超え、その大半が年収50~99万円か100~149万円の収入帯に留まっている。
  • 会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担がない「第3号被保険者」のうち約4割が就労。
  • その中には、一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在。
    • 配偶者がいる女性パートタイム労働者のうち、就業調整をしていると回答した者(8%)は、その理由として、「106万円の壁」、「130万円の壁」及び配偶者手当を意識していると回答している。
  • 税制上のいわゆる「年収の壁」をめぐる状況
    1. 「扶養されている」側の課税最低限と手取り
      • 「扶養されている」側の給与収入が約209万円を超えた場合、「扶養されている」本人に所得税が課されるが、約209万円を超えた部分にのみ課税されるため、手取りの逆転はしない。
      • 年末調整で完結するため、新たな手続きも生じない。
    2. 配偶者を「扶養している」側の税負担と世帯の手取り
      • 配偶者の所得の大きさに応じて控除額を段階的に減少させる配偶者特別控除により、配偶者の収入が136万円を超えても世帯の手取りは逆転しない。

~NEW~
内閣官房 国民保護ポータルサイト
▼ 国民の保護に関する基本指針の一部変更について(令和8年3月31日閣議決定)変更概要
  • 変更の趣旨
    • 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)は、政府に対し、国民の保護に関する基本指針の作成を義務付けるとともに、その変更の際には、閣議決定及び国会報告を義務付けている。
    • 今般、近年の国民保護施策の進展を踏まえた、基本指針の一部変更を行う。
  • 変更の概要
    • 国民保護法施行令の改正(令和7年8月)により、救援に「福祉サービスの提供」を追加したことに伴う変更
    • 国が、シェルター確保に係る基本的な方針について定めるものとする旨の明記
    • その他(記述の適正化等)
▼ 国民の保護に関する基本指針の一部変更について(令和8年3月31日閣議決定)変更概要
  • 本文書の名称
    • 「緊急事態を想定した避難施設(シェルター)の確保に関する基本方針」
  • 制定根拠・形式等
    • 「国民の保護に関する基本指針」(3閣議決定)に基づき、今回新たに閣議決定
    • 国家安全保障戦略、骨太の方針なども踏まえたものとして策定(「基本的考え方」を発展的に継承)このため、併せて「国民の保護に関する基本指針」も変更
  • 方針のポイント
    1. 都道府県単位 → 市区町村単位
    2. 公共施設中心 → 官民連携の推進(民間施設の活用、民の取組の奨励・促進)
    3. 夜間人口をベース → 昼間人口を視野に
    4. 国民保護制度だけでの取組 → 自然災害対策との連携(デュアルユース)
    5. 地上施設が多い → 地上・地下ともに指定促進
  • きめ細やかな指定促進
    • R8~12においては、地域の特性や実情に配慮しつつ、市区町村単位の人口カバー率100%を目標とする
    • あわせて、市区町村単位での昼間人口カバー率100%を目指す
  • 官民連携の推進(民の取組の奨励・促進等)
    • 地上施設に加え、地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車場などの民間の既存の地下施設を、シェルターとして確保
      • 地下駅舎、地下街、大規模建築物の地下駐車場等は面的につながっていることも多い。
      • 一定の規模以上の建築物については、駐車施設が併設されている。
    • 危機管理投資の一環として、「令和の国土強靱化対策」などと連携し、滞在機能などの充実(※)を促進
      • 水、食料、簡易ベットなどの備蓄等により、数日間の滞在を可能とする。
    • あわせて、大規模建築物の容積率の緩和等の奨励策を検討
    • 事業者に対する表彰などにより、民間の取組や投資を後押し
  • デュアルユースの推進
    • 「帰宅困難者対策の一時滞在施設」などと「緊急一時避難施設」との「デュアルユース」を推進し、武力攻撃事態等から自然災害に至るあらゆる緊急事態
    • にシームレスに対応
  • 最善の避難行動の普及促進
    • 民間の防災アプリ等との情報連携など、国民が的確かつ迅速な避難行動に結びつけられる情報発信を展開
  • 調査・研究の加速・深化等
    • イスラエルなど諸外国の取組を参考に、地下・地上施設とも活用して確保に取り組む
    • 核攻撃等のより過酷な攻撃によるものに対応するシェルターについても調査・研究を深化
    • シェルターの技術的な仕様や定義・名称のほか、優先して取り組むべき地域等について1年後を目途に整理
  • これらのほか、引き続き、先島諸島の5市町村での特定臨時避難施設の整備を着実に推進

~NEW~
消費者庁 預託等取引業者【株式会社リア・エイド】に対する措置命令について
  • 消費者庁が預託法に基づく措置命令を実施しましたので公表します。
  • 詳細
    • 消費者庁は、クレジットカード決済端末機及びLEDビジョン(以下まとめて「本件物品」といいます。)の販売等を行う事業者である株式会社リア・エイド(本店所在地:大阪市)(以下「リアエイド」といいます。)に対し、令和8年3月30日、預託法第19条第1項(第2号及び第3号)の規定に基づき、直ちに違反行為を取りやめることを命じました。
    • また、消費者庁は、リアエイドに対して、消費者との間で締結した本件物品に関する売買契約(以下「本件売買契約」といいます。)及び預託等取引契約たる業務委託契約の効力が預託法第14条第3項の規定に基づき生じないことを踏まえた対応を行うことを命じました。
    • 加えて、消費者庁は、リアエイドに対して、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講じ、これをリアエイドの役員及び従業員並びに勧誘者に、直ちに周知徹底することを命じました。
    • さらに、消費者庁は、リアエイドに対して、今後、預託法第9条第1項及び第14条第2項に規定する内閣総理大臣の確認を受けずに、本件売買契約等と同様の勧誘等及び契約の締結をすることについて禁止を命じました。

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消費者庁 法定指針及び指針の解説 令和8年12月1日から施行
▼ 法定指針 【新旧対照表】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)
  • 「不利益な取扱い」とは、法第3条第1項、第4条第1項、第5条及び第6条第1項の規定により禁止される行為の総称をいい、公益通報をしたことを理由としてされた、例えば、次に掲げるものが該当する。
    • 地位の得喪に関すること(解雇、退職の強要、正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要、期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと、あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に当該回数を引き下げること、本採用・再採用の拒否、懲戒解雇、休職、労働者派遣契約の解除、業務委託に係る契約の解除等)
    • 人事上の取扱いに関すること(降格、不利益な配置の変更・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと、不利益な自宅待機を命ずること、けん責等の懲戒処分、派遣労働者として就業する者について派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと、公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めること等)
    • 経済待遇上の取扱いに関すること(減給、賞与・一時金・退職金等において不利益な算定を行うこと、業務委託に係る取引の数量の削減、業務委託に係る取引の停止、業務委託に係る報酬の減額、役員報酬の減額等)
    • 精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)
  • 「通報妨害」とは、法第11条の2第1項に定める、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること、公益通報をした場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為(以下「通報妨害行為」という。)によって、公益通報を妨げることをいう。
  • 「通報者探索」とは、法第11条の3に定める、公益通報者である旨を明らかにすることを要求することその他の公益通報者を特定することを目的とする行為をいう。
  • 事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くこと(それに伴い法第12条に定める守秘義務が課されること及び法第22条に定める罰則の適用対象となり得ることを含む。)が従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。
  • 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
    • 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。当該内部公益通報以外の公益通報に係る通報対象事実についての調査及び是正等の対応が必要な場合においても、同様の措置をとる。
  • 公益通報対応業務の実施に関する措置
    • 内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。当該内部公益通報以外の公益通報に係る通報対象事実についての調査及び是正等の対応が必要な場合においても、同様の措置をとる。
  • 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
    • 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を益通報対応業務に関与させない措置をとる。当該内部公益通報以外の公益通報に係る通報対象事実についての調査及び是正等の対応が必要な場合においても、同様の措置をとる。
▼ 法定指針 【新旧対照表】公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)
  • 指針を遵守するための考え方や具体例
    • 組織の実態に応じて、内部公益通報受付窓口が他の通報窓口(ハラスメント通報・相談窓口等)を兼ねることや、内部公益通報受付窓口を設置した上、これとは別に不正競争防止法(平成5年法律第47号)違反等の特定の通報対象事実に係る公益通報のみを受け付ける窓口を設置することが可能である。なお、内部公益通報窓口とハラスメント通報・相談窓口を別に設ける場合はもとより、それらを兼ねる場合においても、当該内部公益通報窓口がハラスメント関連のみを対象としているものと誤解されないよう、周知等留意することが求められる。
    • 職制上のレポーティングラインにおける報告(いわゆる上司等への報告)は、内部公益通報受付窓口に相談するに当たって必須の要件ではなく、職制上のレポーティングラインにおける報告(いわゆる上司等への報告)をせずに最初から内部公益通報受付窓口に相談することも可能である。「職制上のレポーティングラインにおける報告(いわゆる上司等への報告)をしなければ内部公益通報受付窓口に相談できない」といった誤った理解がなされ、通報が躊躇(ちゅうちょ)されるといったことにならないよう、事業者においても周知等留意することが求められる。
  • 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置
    • 組織の長その他幹部が主導・関与する法令違反行為も発生しているところ、これらの者が影響力を行使することで公益通報対応業務が適切に行われない事態を防ぐ必要があり、これらの者から独立した内部公益通報対応体制を構築することが公益通報をしようとする者の萎縮を防ぎ、法令違反行為の是正にも資するものであり、事業者において対応が求められる15。法第2条第1項に定める「行政機関等」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。以下同じ。)に対する公益通報、内部公益通報受付窓口を経由しない内部公益通報も不正発見の端緒となるものであるところ、組織の長その他幹部による影響力の行使により、調査及び是正等の対応が適切に行われない事態が生じるおそれが同様に存在するため、調査及び是正等の対応が必要な場合には、同様の措置をとることが求められる。
  • 公益通報対応業務の実施に関する措置
    • 法第2条第1項に定める「行政機関等」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対する公益通報、内部公益通報受付窓口を経由しない内部公益通報も不正発見の端緒となるものであり、調査及び是正等の対応が必要な場合には、同様の措置をとることが求められる
  • 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
    • 法第2条第1項に定める「行政機関等」や「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に対する公益通報、内部公益通報受付窓口を経由しない内部公益通報も不正発見の端緒となるものであるところ、事案に関係する者が調査等に関与し中立性・公正性が損なわれるおそれが同様に存在するため、調査及び是正等の対応が必要な場合には、同様の措置をとることが求められる。
  • 指針を遵守するための考え方や具体例
    • 「不利益な取扱い」のうち、精神上・生活上の取扱いに関すること(事実上の嫌がらせ等)の例としては、公益通報をしたことを理由として業務に従事させないこと、専ら雑務に従事させること等の行為が考えられる。
    • 通報妨害行為は、原則、許容されるものではなく、「正当な理由」は限定的な場合に留まるべきである。「正当な理由」については、例えば、労働者に対して、特段の根拠もないのに単なる思い込みで報道機関や取引先等に通報行為をしないよう文書又は口頭で求めることは該当し得ると考えられる。
    • 通報者探索は、原則、許容されるものではなく、「正当な理由」は限定的な場合に留まるべきである。「正当な理由」については、例えば、匿名の通報について、通報者が具体的にどのような局面で不正を認識したのか等を特定した上でなければ、必要な調査や是正ができない場合に、公益通報に対応する際、法第12条の規定により守秘義務を負う従事者が通報者の特定につながる事項を問うことは該当し得ると考えられる。
    • 公益通報の受付時には、例えば、範囲外共有を防ぐために、受付時以降も含め、入室者が適切に管理されている専用の部屋を活用することや、電子メールでのやり取りであっても注意すべき事項がないか(システム上、通報メール等が外部窓口への送信であることに起因して上司等に同報されることになっていないか、詳細についてやりとりをするに当たり、メール本文への記載ではなくパスワード付きの添付ファイルを適宜利用する等)に留意すること、通報事案に係る記録・資料に記載されている関係者(公益通報者を含む。)の固有名詞を仮称表記・マスキングにすること等も考えられる。
  • 労働者等に対する周知に関する措置等
    • 労働者等、役員、退職者並びに特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者に対し、法及び以下の事項(退職者及び特定受託業務従事者であった者については、チを除く。)について周知・啓発を行う。
      1. 内部公益通報受付窓口の設置に関する事項並びに連絡先及び連絡方法
      2. 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置の内容
      3. 公益通報対応業務の実施に関する措置の内容
      4. 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置の内容
      5. 不利益な取扱いの防止に関する措置の内容
      6. 範囲外共有、通報妨害及び通報者探索の防止に関する措置の内容
      7. 是正措置等の通知に関する措置の内容
      8. 記録の保管、見直し・改善及び運用実績の労働者等、特定受託業務従事者及び役員への開示に関する措置の内容
      9. 公益通報に係る通報対象事実についての調査への協力に関する事項
    • 内部公益通報が適切になされるためには、労働者等、役員、退職者並びに特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者において、法及び事業者の内部公益通報対応体制について十分に認識している必要がある。
    • 事業者においては、法第11条第2項の規定を踏まえ、法及び指針に規定される事項の周知・啓発を行うことが求められる。
    • 調査への協力に関する事項について、例えば、担当部署による調査に誠実に協力しなければならないこと、調査を妨害する行為はしてはならないこと等を周知・啓発することが求められる
    • 特定受託業務従事者に対する周知・啓発の方法として、例えば、業務委託契約に係る書面やメール等に公益通報受付窓口の連絡先等を記載することや、特定受託業務従事者が定期的に閲覧するイントラネット等において公益通報受付窓口の連絡先等を記載すること等が考えられる。
    • 特定受託業務従事者であった者に対する周知・啓発の方法として、例えば、業務委託期間中に、業務委託契約終了後も公益通報ができることを周知・啓発すること等が考えられる。
  • 労働者等からの質問・相談への対応等に関する措置
    • 内部公益通報対応体制について労働者等、役員、退職者並びに特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者の認識を高めるためには、事業者の側において能動的に周知するだけではなく、労働者等、役員、退職者並びに特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者が質問や相談を行った際に、適時に情報提供ができる仕組みも必要である。

~NEW~
厚生労働省 医薬品、医療機器及び医療物資等の供給に関する情報提供窓口を設置します
  • 厚生労働省では、医薬品、医療機器及び医療物資等の安定供給に向け、業界団体を通じて需給状況の確認を行うなど万全の対応をとっているところですが、流通や取引の状況に影響が及ぶ場合に備えて、事業者の皆様からの情報を受け付ける窓口を設置します。
  1. 情報提供いただく内容
    • 事業者名、契約状況(製品の種類、数量、価格、契約期間等)、今後の調達見込みなど
  2. 情報提供の連絡先
    • 医政局医薬産業振興・医療情報企画課
    • TEL:03-5253-1111(内線 4713)
    • メール:kikaku-sanjouka×mhlw.go.jp
    • 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。
  3. 情報の取扱
    • 情報提供の連絡先に寄せられた情報については、必要に応じて、情報の内容・扱いについて、確認をさせていただく場合があります。

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厚生労働省 新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」を策定しました
▼ (別添1)高年齢者等職業安定対策基本方針(概要)
  • 策定の趣旨
    • 「高年齢者等職業安定対策基本方針」(以下「基本方針」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第6条第1項に基づき、厚生労働大臣が、人口や高齢化の推移、高年齢者の雇用・就業の状況等を踏まえ、就業率等の今後の高年齢者の就業機会の増大に係る目標を設定するとともに、高年齢者等の職業の安定に関する施策の基本等を策定するもの。
    • 現行の基本方針の対象期間は、令和3年度~令和7年度までの5年間とされており、本年度がその最終年度となることを踏まえ、令和8年度からの新たな基本方針を策定する。
    • 労働政策審議会(雇用対策基本問題部会)における議論(1月21日)を経て、労働政策審議会(3月11日雇用対策基本問題部会・3月27日職業安定分科会)に諮問。新たな基本方針は妥当との答申を得て、3月31日に告示、令和8年4月1日より適用。
  • ポイント
    • 政府の「高齢社会対策大綱」(令和6年9月13日閣議決定)(※1)との調和を図り、対象期間(令和11年度までの4年間)や同様の政策目標(※2)を設定
    • 高年齢者等の職業の安定を図るための施策を更に推進していくため、「第4高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項」に下記の内容等を盛り込む
      • 1 高齢社会対策基本法(平成7年法律第129号)第6条の規定に基づき、政府が推進すべき基本的かつ総合的な高齢社会対策の指針として定めるもの。
      • 2 高齢社会対策大綱においては、65歳までの雇用確保措置(義務)、70歳までの就業確保措置(努力義務)という現行法の枠組みを前提としつつ、現在8%である「70歳までの就業確保措置の実施率」を「2029年までに40%以上」とする等の政策目標を設定。
    • 70歳までの就業確保措置の更なる拡大や高齢期の処遇改善を図るための企業への支援措置の強化
    • ハローワーク「生涯現役支援窓口」の高齢期の多様なニーズに応じたきめ細かなマッチングの推進
    • シルバー人材センター事業の活性化等による多様な就業機会や高齢期の幅広い活躍の機会の提供 等
  • 高年齢者の就業の動向に関する事項
    1. 人口及び労働力人口の高齢化
      • 65歳以上の高年齢者の人口は、2040年には推計3,928万人(20年間で約325万人増加)、9人に1人が65歳以上の高年齢者となる見込み。
    2. 高年齢者の雇用・就業の状況
      • 高年齢者の就業率(2024年)は、60~64歳層が3%(2014年比:13.6pt上昇)、65歳~69歳層が53.6%(2014年比:13.5pt上昇)。諸外国と比べ群を抜いて高い水準。
    3. 高年齢者に係る雇用制度の状況
      • 70歳までの就業確保措置の実施率(2025年)は8%
      • 企業における定年後の賃金水準について、定年前の8割以上とする企業が2024年は6%(2019年比:15.1pt上昇)。
    4. 高年齢者の職業能力開発の状況
    5. 高年齢者の労働災害の状況
      • 労働災害の発生率が高く、加齢に伴い労働災害発生リスクが高まる傾向にある。
    6. 高年齢者の就業意欲
      • 「70歳位まで」又はそれ以上の年齢まで仕事したいと考える者は8割超。
  • 高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
    • 令和11年(2029年)までに、高齢社会対策大綱(令和6年9月13日閣議決定)で示された以下の政策目標の達成を目指す
      • 60~64歳の就業率 79.0%以上(2024年実績:74.3%)
      • 65~69歳の就業率 57.0%以上(2024年実績:53.6%)
      • 70歳までの就業確保措置の実施率0%以上(2025年6月1日現在実績:34.8%)
  • 事業主が行うべき諸条件の整備等に関して指針となるべき事項
    1. 事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針
      • 作業施設の改善等、高年齢者の知識・経験等を活用できる配置・処遇の推進等
    2. 再就職の援助等に関する指針
      • 再就職援助措置の実施、ハローワーク等による支援の積極的な活用 等
    3. 職業生活の設計の援助に関する指針
      • 職業生活の設計に必要な情報の提供・相談等、キャリア形成の支援
  • 高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項
    1. 高年齢者雇用確保措置等の円滑な実施のための施策の基本となるべき事項
      1. 65歳までの雇用確保措置(義務)
        • 令和7年4月に全面施行した「希望者全員の65歳までの雇用確保措置」について、全ての企業で確実に実施されるよう指導等を徹底。
        • 意欲と能力に応じた雇用の確保を図るため、賃金・人事処遇制度を見直し、高齢期の処遇改善等に取り組む企業への助成措置を強化。
        • 高齢期を迎える就職氷河期世代の将来を見据えた支援に取り組み、定年前に有期雇用労働者の無期雇用への転換を図る企業への助成措置を強化。
      2. 70歳までの就業確保措置(努力義務)
        • 企業の実情を踏まえつつ、政策目標の達成に向け70歳までの就業確保措置の更なる普及・拡大を図るための企業への助成措置を強化。
        • 雇用契約によらない創業支援等措置は、高年齢者雇用安定法の指針やフリーランス新法の遵守が図られるよう企業への指導を徹底するとともに、高齢期の特性やニーズを踏まえた多様な就業選択が可能となるよう、好事例の普及、制度の活用を図る。
      3. 定年後継続雇用時の待遇の確保
        • 見直し後の「同一労働同一賃金指針」の周知及び指導を図り、不合理な待遇の相違の解消に向けた法の履行確保の一層の徹底を図る。 等
    2. 高年齢者の再就職の促進のための施策の基本となるべき事項
      1. ハローワークの生涯現役支援窓口(※)における再就職支援等
        • 高齢期の多様なニーズに応じたきめ細かなマッチングの推進に加え、関係機関と連携したハローワークへの誘導、65歳以降のセカンドキャリア研修の実施等、在職中からの支援に取り組むとともに、高齢期を見据えたキャリア形成、AI・デジタルの進展を踏まえた能力開発支援に取り組む。 等
    3. その他高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項
      1. シルバー人材センター等による多様な就業機会の提供
        • 高年齢者の多様な就労・社会活動のニーズを、各種産業の人材ニーズや地域課題とマッチングし、健康状態に合わせ活躍できる社会参加の促進や高齢女性、ホワイトカラーのニーズを踏まえた就業先の拡大等、シルバー人材センター事業の活性化等により、高齢期の幅広い活躍機会を提供。
      2. 高年齢者が安心・安全に働ける職場環境の推進
        • 高年齢者に作業環境の改善等の措置を講じることが事業者の努力義務とされたことから、改正安衛法に基づく指針の事業者への周知指導に取り組む。 等

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経済産業省 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者(郵便物受取サービス業者)に対する行政処分を実施しました
  • 経済産業省は、郵便物受取サービス業(私設私書箱業)を営む株式会社ヒルトップ・マネジメントに対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、取引時確認義務、確認記録の作成義務及び疑わしい取引の届出義務の違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命じました。
  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯罪収益移転防止法」という。)は、特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認を行う義務等を課しており、郵便物受取サービス業者は、同法の特定事業者として規定されています。
  1. 特定事業者の概要
    1. 名称:株式会社ヒルトップ・マネジメント(法人番号8010501030388)
    2. 店舗名:上野私設私書箱センターSBC
    3. 代表者:大谷 明
    4. 所在地:東京都台東区上野三丁目20番8号小島ビル401
  2. 事案の経緯
    • 犯罪収益移転防止法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から経済産業大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
    • これを踏まえ、経済産業省が同社に対して立入検査等を行った結果、犯罪収益移転防止法違反が認められたため、同社への処分を行うこととしました。
  3. 違反行為の内容
    • 経済産業省による立入検査等の結果、同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。
      1. 取引時確認
        • 同社は、顧客との間で締結した郵便物受取サービスに係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく確認方法により、顧客の本人特定事項を確認していない。
      2. 確認記録の作成
        • 同社は、犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録を作成していない。
        • 疑わしい取引の届出
        • 同社は、犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断していない。
  4. 命令の内容
    • 3.の違反行為を是正するため、令和8年4月2日(木曜日)付けで同社に対し、犯罪収益移転防止法第18条の規定に基づき、以下の必要な措置をとるべきことを命じました。
      1. 犯罪収益移転防止法の各違反行為について、以下の措置を講じること。
        • 犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する取引時確認を行うこと。
        • 犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に違反する行為について、同項に規定する確認記録を作成すること。
        • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定に違反する行為について、同項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。
      2. 犯罪収益移転防止法の理解及び遵守を徹底するとともに、上記(1)の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を策定すること。当該再発防止策の一環として、上記(1)以外の行為について、以下の措置を講じること。
        • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行うこと。
        • 犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引時確認を行った場合には、同法第6条第1項に規定する確認記録を作成すること。
        • 犯罪収益移転防止法第8条第1項に規定する疑いがあるかどうかを判断すること。当該疑いがあると認められる場合においては、同項に基づき届出を行うこと。
      3. 令和8年5月7日(木曜日)までに、上記(1)及び(2)の措置を講じた上で経済産業大臣宛てに文書(当該措置を証明するに足りる証票を添付すること。)により報告すること。

~NEW~
経済産業省 「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました 子供の安全のため、乳幼児用ベッドガードとベビーカーへの規制を導入します
  • 本日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、消費生活用製品安全法の子供用特定製品かつ特定製品に新たに乳幼児用ベッドガード及びベビーカーを指定し、技術基準に適合しないもの、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等の販売を規制するものです。
  1. 改正の背景
    • 今般、子供が被害に遭う製品事故が発生している状況を踏まえ、乳幼児用ベッドガードとベビーカーを、消費生活用製品安全法に基づく「子供用特定製品」及び「特定製品」として本政令の改正により新たに指定します。これにより、技術基準に適合しないものや、対象年齢等の使用上の注意に関する表示のないもの等は、販売することができなくなります。
  2. 改正の概要
    • 消費生活用製品安全法施行令別表第1第14号及び第15号として以下を追加し、子供用特定製品かつ特定製品として規定します。
      • 乳幼児用ベッドガード(主として家庭において出生後六十月以内の乳幼児のベッドからの転落を防止するためにベッドに取り付けて使用することを目的として設計した柵その他の器具をいう。)
      • ベビーカー(主として家庭において出生後三十六月以内の乳幼児の運送に使用することを目的として設計した歩きながら用いる小型の車をいう。)
  3. 今後の予定
    • 公布:令和8年4月8日(水曜日)
    • 施行:令和8年7月8日(水曜日)
  4. 消費者への周知
    • 子供の安全を確保するためには、製品毎の正しい使い方や注意点を確認することも大切です。子供用特定製品については、必ず「子供PSCマーク」や使用上の注意を確認してください。また、万が一、製品による事故が発生してしまった場合には、製造・輸入事業者や販売事業者等への正確な情報提供や、リコールの場合の製品回収等に御協力をお願いします。

~NEW~
経済産業省 「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が閣議決定されました
  • 本日、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第221回国会に提出される予定です。
  1. 法律案の背景・趣旨
    • 我が国では、2030年代後半以降に太陽光パネルの排出量が顕著に増加し、年間最大50万t程度に達すると予想されています。これらを全て埋立処分した場合には、最終処分場の残余容量を圧迫し、廃棄物処理全体に支障が生ずるおそれがあることから、リサイクルの推進を図る必要があります。
    • しかしながら、(1)現時点では埋立費用とリサイクル費用との差額が大きいこと、(2)全国的な処理体制が構築途上であることが課題となっています。
    • 本法律案は、こうした状況を踏まえ、社会全体のコストの抑制を図りつつ、リサイクルの処理体制を構築する観点から、最終処分量の減量及び資源の有効利用に向けた太陽光パネルのリサイクルの推進に関して、所要の措置を講ずるものです。
  2. 法律案の概要
    • 太陽光パネルの大量廃棄に備え、多量の事業用太陽電池(太陽電池であって、収益事業において使用されているもの又は使用されていたものをいう。以下同じ。)の廃棄をしようとする者(太陽光発電事業者等)に主務大臣が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務付けるとともに、費用効率的なリサイクル事業の計画を主務大臣が認定する制度を創設し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする等の措置を講ずることとします。
  1. 基本方針の策定
    • 主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物(太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るため、目指すべき目標を定め、施策の方向性を提示する基本方針を定めるものとします。
  2. 事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
    1. 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
      • 主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池の廃棄をし、又はしようとする者をいう。以下同じ。)が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物(事業用太陽電池が廃棄物となったものをいう。以下同じ。)の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定め、必要な指導及び助言をすることができることとします。
    2. 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
      • 多量事業用太陽電池廃棄者(事業用太陽電池廃棄者であって、廃棄をしようとする事業用太陽電池の重量が政令で定める要件に該当するものをいう。)は、当該事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、当該事業用太陽電池の廃棄の実施に関する計画(以下「多量事業用太陽電池廃棄実施計画」という。)を主務大臣に届け出なければならないこととし、届出をした者は、当該届出が受理された日から原則30日を経過した後でなければ、その届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととします。
      • 主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画の内容が判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出を受理した日から原則30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更その他の必要な措置をとるべきことの勧告及び命令をすることができることとします。
    3. 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
      • 太陽電池廃棄物再資源化等事業(再資源化等のための太陽電池廃棄物の収集及び運搬並びに処分の事業をいう。)を行おうとする者は、当該太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとします。
    4. 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
      • 太陽電池の製造・輸入業者及び販売業者に対して、環境配慮設計や含有物質の情報提供に係る措置を講じます。
    5. 制度の見直しに向けた検討規定(附則)
      • 政府は、太陽電池の排出量の見込み、再資源化等に要する費用の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、太陽電池の幅広い廃棄に関係する者に対する再資源化等の義務付け等の所要の措置を講ずることを規定します。

~NEW~
経済産業省 「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」の日本語版・英語版を策定しました
  • 経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室は、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う「サイバーインフラ事業者」に求められる役割等について整理・解説し、当該事業者やその顧客がサイバーセキュリティ対策の実効性を確保するための参考となる考え方を示した「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」を日本語版・英語版ともに策定しました。また、ガイドラインの活用促進に向けた付属文書として評価チェックリスト等を整備しました。今後、サイバーインフラ事業者やその顧客等が当該ガイドライン及び評価チェックリスト等の活用を通じ、セキュリティ確保のために求められる役割を互いが認識しながら共に責務を果たすことにより、ソフトウェアのサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティに関するレジリエンスの向上が期待されます。
  1. 背景
    • 現代社会において、ソフトウェアは社会活動の基盤となっており、その重要性は増大しています。ソフトウェアの脆弱性を悪用するサイバー攻撃は社会インフラに甚大な影響を及ぼす可能性があることから、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業者は、ソフトウェアのサプライチェーン全体でのサイバーセキュリティ対策に一層の責任をもって対応することが求められています。
    • 政府機関や重要インフラ事業者等を始めとしたソフトウェアの利用顧客においても、ソフトウェアの調達先として適切なサイバーインフラ事業者を選定することが、サイバーセキュリティ上のリスク管理につながります。
    • 国際的にも、セキュア・バイ・デザイン(ソフトウェア等が設計段階から安全性を確保されていること)やセキュア・バイ・デフォルト(顧客が追加コストや手間をかけることなく、購入後すぐにソフトウェア等を安全に利用できること)といった概念が支持を集めており、これに関連する国際文書が策定されています。
    • そこで、経済産業省及び内閣官房国家サイバー統括室では、2024年9月より、産学の有識者からなるワーキンググループを立ち上げ、ソフトウェアを利用する顧客等の保護を目的とし、ソフトウェアの開発・供給・運用を行う事業者に求められる責務等について検討してきました。
    • 我が国においては、サイバーセキュリティ基本法において、サイバー関連事業者その他の事業者に対して、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティを確保するという努力義務が規定されているところ(第7条第1項)、2025年7月の同法の改正により、情報システム等の供給者に対して、利用者によるサイバーセキュリティ確保に必要な支援を行う努力義務が規定されることとなりました(第7条第2項)。
    • 2025年10月、サイバーセキュリティ基本法第7条第1項及び第2項を踏まえ、情報システム等の供給者としてソフトウェア※の開発・供給・運用を行う事業者を「サイバーインフラ事業者」と称し、その具体的な役割等を整理した国内のガイドラインとして、「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン(案)」を取りまとめました。
    • 製品として顧客に提供されるソフトウェアのほか、クラウドサービス等のソフトウェアサービス、IT/OT/IoT機器等のハードウェア製品として提供される組み込みソフトウェア・ファームウェア、システム・サービスの構成要素として提供されるソフトウェアも含まれます。
    • その後、当該ガイドライン(案)について、2025年10月30日(木曜日)から12月30日(火曜日)に実施した意見公募で頂いた御意見も踏まえ必要な修正を行い、今般、策定するとともに、ガイドラインの活用促進に向けた付属文書として評価チェックリスト等を整備しました。
  2. 「サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン」の概要
    • 当該ガイドラインは、サイバーインフラ事業者とその顧客を対象に、ソフトウェア・サプライチェーンのサイバーセキュリティに関するレジリエンス向上のために求められる責務と、責務を果たすための要求事項(具体的取組)について、6つのカテゴリで整理しています。
      1. 6つの責務
        • セキュリティ品質を確保したソフトウェアの設計・開発・供給・運用
        • ソフトウェアサプライチェーンの管理
        • 残存脆弱性への速やかな対処
        • ソフトウェアに関するガバナンスの整備
        • サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の情報連携・協力関係の強化
        • 顧客の経営層のリーダーシップによるリスク管理とソフトウェア調達・運用
      2. 6つの要求事項
        • セキュアな設計・開発・供給・運用
        • ライフサイクル管理、透明性の確保(「ライフサイクル管理、透明性の確保」のうちSBOM関連の内容については、経済産業省の「ソフトウェア管理に向けたSBOM(Software Bill of Materials)の導入に関する手引 ver2.0」を参考とすることができる。)
        • 残存する脆弱性の速やかな対処
        • 人材・プロセス・技術の整備
        • サイバーインフラ事業者・ステークホルダー間の関係強化
        • 顧客によるリスク管理とセキュアなソフトウェアの調達・運用
      3. 対象組織
        • サイバーインフラ事業者((ソフトウェア開発ベンダー、ソフトウェア販売会社、ソフトウェア運用ベンダー 等)
        • 関係機関(行政機関、関連業界団体)
        • サイバーインフラ事業者は、当該ガイドラインの要求事項をチェック項目として、自組織及びソフトウェア・サプライチェーンに関連する事業者の取組の過不足を確認することで、当該サプライチェーン上のサイバーセキュリティ対策の成熟度を向上させるツールとして活用できます。
        • 顧客は、当該ガイドラインの要求事項をチェック項目として、ソフトウェアの調達先となるサイバーインフラ事業者の取組を把握したりすることで、適切な調達先の選定が可能となり、サイバーセキュリティ上のリスク管理につなげること等が期待できます。
▼ サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン 概要資料【日本語版】

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国土交通省 「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」とりまとめについて~勉強会のとりまとめを公表します~
  • 災害の激甚化・頻発化、資機材価格等の高騰、AI・デジタル技術の発展、スタートアップの興隆など、建設業を巡る様々な課題や変化を踏まえ、引き続き建設業が成長・発展していくため、思い切った取組を行うことが求められています。
  • このため、令和7年6月に「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」を設置し、様々なバックグラウンドを有する有識者から、今後の建設業政策のあり方について、幅広い角度から議論を行っていただきました。
  • 計7回の勉強会での議論を経て、今般、勉強会としてのとりまとめが行われましたので、公表します。
  • 生産年齢人口の減少が、日本全体の総人口の減少を上回るペースで急速に進むことが確実である中、建設業は様々な環境変化に的確に対応していく必要があり、そのためには、「建設業が産業として重大な岐路に立っている」という認識を全ての関係者が共有し、思い切った取組が求められています。
  • 今回示された「今後の建設業政策のあり方に関する勉強会」とりまとめでは、国民・社会からの幅広い「信頼」と、生産システム全体の「高度化・効率化」を、取組にあたっての基本的な視点としつつ、今後、建設業が目指すべき姿として、[1]「人を大事にする」産業、[2]真に「経営力」のある産業、[3]「未来に続く」産業という3つの視点が提示されています。
  • そして、これらの視点を具体化するための必要な政策の方向性として、月給制への転換や事業承継へのサポート強化、DX等により働きやすくなった建設業の魅力の発信、民間工事に関する発受注者間のコミュニケーションの充実、経営事項審査など企業評価のあり方など、具体の施策に関する提言を頂きました。
  • さらに、あらゆる人材が将来に希望を見出せる建設業の実現に向け、建設業の関係者が一体となり、今後の建設業のあるべき姿や具体的な建設業政策について検討を行う場を立ち上げることも提言頂いたところです。
  • 国土交通省としては、本とりまとめを受け、建設産業政策の充実に向けた具体の検討を進めてまいります。
▼ サイバーインフラ事業者に求められる役割等に関するガイドライン 概要資料【日本語版】

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国土交通省 マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの改訂について~外部管理者方式等の適正な運営に向けて改訂しました~
  • マンション管理業者による外部管理者方式(管理業者管理者方式)の適正な運営を担保することなどを目的として、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂しました。
  1. 背景
    • 昨年改正されたマンション管理適正化法の本年4月1日の施行に向け、昨年12月に管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理規約(書き換え表)」を策定・改正しました。これらを踏まえ、今般「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂しましたので、公表します。
  2. 概要
    • 以下の事項等について、改訂を行いました。
      • 既存及び新築マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
      • 利益相反取引等にかかるプロセス
      • 通帳・印鑑等の保管体制 等
  3. 改訂したガイドラインについて

~NEW~
国土交通省 令和7年の土砂災害発生件数を公表~令和7年は多様な現象の影響による土砂災害が発生~
  • 令和7年は、37の都道県で578件の土砂災害※が発生しました。
  • 梅雨期の少雨傾向が影響し、集計開始以降(S57~R6)の平均発生件数(1,116件)を下回る水準でしたが、8月6日からの大雨による被害のほか、火山噴火や林野火災後の荒廃流域からの土砂流出による被害など、多様な現象の影響による土砂災害が発生しました。
    • 土石流等、地すべり、がけ崩れ。ただし火砕流は除く。
  • 令和7年は、37都道県で578件の土砂災害が発生し、死者2名、人家被害241戸の被害が生じました。
  • 発生件数としては、梅雨期の少雨傾向が影響し、統計開始以降(S57~R6)の平均発生件数(1,116件)を下回る水準でしたが、8月6日からの大雨による被害のほか、火山噴火や林野火災後の荒廃流域からの土砂流出による被害など、多様な現象の影響による土砂災害が発生しました。
  • 6月に7年ぶりに噴火した霧島山(新燃岳)では、噴火後の7月10日に、鹿児島県霧島市の霧島川で土砂災害(1件)が発生しました。火山噴火後の荒廃流域から、同年に土砂流出による被害が確認された事象としては平成12年の東京都三宅村以来です。
  • また、3月に昭和39年以降最大規模の林野火災が発生した岩手県大船渡市では、11月1日の大雨で土砂災害(1件)が発生しました。林野火災後の荒廃流域から、同年に土砂流出による被害が確認された事象としては平成5年の高知県香美郡物部村(現香美市物部町)以来です。

~NEW~
国土交通省 株式会社LIXILが製造・出荷した防火設備(防火戸)における国土交通大臣認定仕様への不適合について
  • 株式会社LIXILより国土交通省に対し、建築基準法に基づき同社が取得した防火設備※(防火戸)に関する複数の国土交通大臣認定(計94認定)について、大臣認定に定める仕様に適合しない仕様で製造・出荷を行っていたとの報告がありました。
  • これを受け、国土交通省は同社に対して、是正の迅速な実施等の所要の対応を行うよう指示しました。
    • 火災の拡大を防止するため、建築物の壁の開口部に用いられるもの。
  1. 事案概要
    • 令和7年11月18日(火)、株式会社LIXILより国土交通省に対し、同社が製造・出荷した一部の防火設備(防火戸)の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様となっているとの報告がありました。
    • 上記報告を受け、国土交通省から同社に対して必要な調査等を指示した結果、令和8年3月30日(月)までに、以下の報告がありました。
      1. 同社が取得した防火設備(防火戸)の国土交通大臣認定のうち計94認定において、大臣認定に定める仕様に適合しない仕様で製造・出荷を行ったこと。
      2. 大臣認定の仕様に適合しない防火設備(防火戸)が設置されている建築物は、約38,400棟(約806,400セット)であり、平成28年11月以降に出荷されたものであること。
      3. 計94認定に係る不適合仕様については、指定性能評価機関である(一財)日本建築総合試験所による性能評価を受けた結果、建築基準法に定める必要な性能が確保されており、安全上支障のないことが確認されていること。
      4. 同社は、国土交通大臣認定仕様との不適合の状態の是正のため、実際に製造・出荷した製品の仕様での新たな大臣認定を取得する方針であること。
  2. 国土交通省における対応
    • 国土交通省から株式会社LIXILに対し、防火設備(防火戸)に関する国土交通大臣認定への不適合について、別添のとおり、所要の対応を速やかに行うよう指示しました。
  3. 相談窓口
    • 株式会社LIXILにおいて、以下の相談窓口が設置されています。
    • 公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者相談窓口(愛称:住まいるダイヤル)を設置しています。(マンション等にある防火設備(防火戸)に関するご相談に限ります。)

~NEW~
国土交通省 「事業用自動車総合安全プラン2030」を策定しました~事業用自動車に係る新たな総合的安全対策をとりまとめ~
  • 国土交通省では、令和12年度(2030年度)までを計画期間とする「事業用自動車総合安全プラン2030」を策定しました。
  • 本プランでは、昨今の情勢変化を捉え、自動車運送事業者における人手不足に対応した運行管理の高度化・一元化の推進、近年増加している貨物軽自動車運送事業での事故削減に向けた目標及び施策の設定を行うとともに、従来からある目標値(件数)に加えて、今後のフォローアップにおいて取組の効果を適切に評価できるよう、走行距離あたりの件数も併記等を盛り込んでおります。本プランを踏まえ、事業環境の変化も考慮しつつ、自動車運送事業における更なる安全対策を推進してまいります。
  • 事業用自動車における安全対策については、「事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会」(委員長:野尻俊明 流通経済大学名誉教授)や「自動車運送事業安全対策検討会」(座長:酒井一博 公益財団法人大原記念労働科学研究所主管研究員)において、事業用自動車が置かれている社会環境、事故状況、重点的に検討する事項等について議論を行い、新たなプランの策定について検討を行ってまいりました。
  • 当該委員会における議論を踏まえ、この度、新たに「事業用自動車総合安全プラン2030」がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
▼ 事業用自動車総合安全プラン2030の概要
  • 事業用自動車による事故を削減するため、関係者(行政・事業者・利用者)が講ずべき施策を明確化・可視化。
  • 策定にあたっては、より深刻化する自動車運送事業の人手不足等、事業環境の変化を考慮
  • ポイント
    • 運転者の高齢化等に伴う人手不足への対応として、健康に起因する事故対策・経験が未熟な運転者への安全対策等を推進。また、運行管理の高度化を更に推進し、従前と同等以上の安全性を確保しながら効率的な輸送を実現
    • 近年増加している軽貨物の事故削減に向け、新たに軽貨物の目標をトラック(軽除く)と分けて設定
    • 施策効果を適切に評価できるよう、外部要因による事故件数等の変動影響を抑えた総走行距離あたりの目標指標も併記
  • 重点施策
    1. 自動車運送に係る全ての者における行動変容の推進
      • 運行管理者・運転者等の行動変容
      • 利用者等の行動変容 等
    2. 運行管理未実施、飲酒運転等悪質な法令違反の根絶
      • 悪質違反・重大事故の再発防止のための啓発
      • 監査体制等の強化 ・貨物軽事業者に対する安全対策の強化 等
    3. ICT、自動運転等新技術の開発・普及推進
      • 運行中も含めた運行管理の高度化
      • 先進安全技術の更なる性能向上・普及促進
      • 自動運転車両等の普及促進 等
    4. 少子高齢社会における事故の防止対策の推進
      • 健康起因事故対策の推進
      • 経験が未熟な運転者への安全対策の徹底 等
    5. 原因分析に基づく事故防止対策の立案と安全体質の継続的強化
      • 各業態、各地域の特徴に応じた事故分析・対策の検討
      • 貨物軽事業の事故の実態把握 等
      • 道路交通環境の改善
    6. 高速道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な機能分化を推進する 等
  • 事故削減目標
    1. 全体目標
      • 24時間死者数225人以下(0.31人/億km以下)バス、タクシーの乗客死者数ゼロ
      • 重傷者数1,740人以下(2.39人/億km以下)
      • 人身事故件数16,500件以下(22.68件/億km以下)
      • 飲酒運転ゼロ
    2. 各業態の個別目標
      • 【乗合バス】 車内事故件数85件以下(3.23件/億km以下)
      • 【貸切バス】 乗客負傷事故件数20件以下(2.16件/億km以下)
      • 【タクシー】 出会い頭衝突事故件数950件以下(17.21件/億km以下)
      • 【トラック(軽除く)】 追突事故件数2,380件以下(4.12件/億km以下)
      • 【軽貨物】 追突事故件数970件以下(16.52件/億km以下)

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