危機管理トピックス
更新日:2026年4月27日 新着19記事

【もくじ】―――――――――――――――――――――――――
- 内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 国民生活センター ハウスクリーニングのトラブルにご注意
- 厚生労働省 「不正大麻・けし撲滅運動」を5月1日から実施します~「大麻」・「けし」を発見したときは通報してください~
金融庁
- 企業会計審議会監査部会(第56回) 議事次第
- 企業会計審議会総会 議事次第
警察庁
- 令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
- 犯罪統計資料(令和8年1~3月分)
内閣官房
- 日本成長戦略会議(第4回)
- 中東情勢に関する関係閣僚会議(第5回)議事次第
経済産業省
- 「防衛装備移転三原則」等の一部改正について
- 2026年版中小企業白書・小規模企業白書が閣議決定されました
- 第2弾の国家備蓄原油の放出を行います
- 「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」の取りまとめ報告書を公表します
総務省
- オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第14回)
- 盛土等による災害の防止に関する調査<結果に基づく通知>
- デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 青少年保護ワーキンググループ(第4回)配布資料
国土交通省
- ベビーカー利用に関するキャンペーンを実施しますーベビーカー利用者の方々へのご理解とご協力をー
- 国土交通月例経済(令和8年4月号)
- 首都高速道路株式会社発注の道路清掃業務に係る談合事案に関する国土交通大臣の同社代表取締役社長に対する措置について
~NEW~
内閣府 月例経済報告等に関する関係閣僚会議資料
- 日本経済の基調判断
- 現状【判断維持】
- 景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- (先月の判断)景気は、緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある。
- 先行き
- 先行きについては、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されるものの、中東情勢の影響を注視する必要がある。また、金融資本市場の変動の影響や米国の通商政策をめぐる動向などに注意する必要がある。
- 政策の基本的態度
- 政府は、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うことで「強い経済」を構築する。
- 今の国民の暮らしを守る物価高対策を早急に講じるとともに、日本経済の強さを取り戻すため、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化を柱とする「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(11月21日閣議決定)及びその裏付けとなる令和7年度補正予算並びに令和8年度予算を迅速かつ着実に執行する。
- 中東情勢に対しては、当面の措置として、燃料油に対する緊急的な激変緩和措置を実施している。代替調達や備蓄放出により我が国の原油の安定供給を図るとともに、重要物資の安定供給の確保及び流通の円滑化等に努める。
- 政府と日本銀行は、引き続き緊密に連携し、経済・物価動向に応じて機動的な政策運営を行っていく。
- 日本銀行には、経済・物価・金融情勢に応じて適切な金融政策運営を行うことにより、賃金と物価の好循環を確認しつつ、2%の物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。
- 現状【判断維持】
- 日本経済の景気状況
- 我が国の景気は緩やかな回復過程にあり、2022年のロシアのウクライナ侵略時よりも実体経済の足腰はしっかりしている。当時、マインドや株価が急落したが、景気の回復基調は続いた。今後も予断をもたず実体経済の動向を注視していく。
- 足下、実質賃金は前年比プラスで推移している。企業の業況判断も高い水準が続いているが、先行きには留意が必要。
- 賃上げの動向
- 賃上げの進展とともに所定内給与の伸びが高まっており、特に足下では、規模の小さな事業所における賃金上昇が顕著である。
- 先行きについても、本年春闘で中小組合の力強い賃上げがみられること、また、非正規など短時間労働者等の時給が伸びを高めていることから、本年の賃上げには規模や職種の広がりが期待できる。
- 街角景気(景気ウォッチャー)と消費者マインドの状況
- 街角景気(景気ウォッチャー調査)は、3月下旬の調査ではどの地域も先行きの悪化を見込む。今後の中東情勢次第とのコメント、世界経済の不透明感やガソリン価格の上昇等による消費需要の抑制などを予想する声がある。
- 消費者マインドも、中東情勢の緊迫化後、大きく低下。ただし、こうしたマインドの低下が今後の消費抑制につながるかは、雇用・所得環境など消費を支える実体経済の動向を見ていく必要。
- 企業の利益率、設備投資計画の現状と今後の留意点
- 企業ごとの違いはあるものの、マクロでみれば、企業の利益率は上昇基調が続く。売上高営業利益率の上昇は、コスト上昇を上回る売上高の増加が実現できていることを示す。
- 設備投資は持ち直している。企業の投資意欲は堅調であり、設備投資の先行指標である機械受注も持ち直している。2026年度の設備投資計画は、3月時点の調査で昨年や過去平均の伸び率を上回っている。ただし、中東情勢を受けた見直しが生じてこないか注視する必要。
- 国際商品市況・各国物価の動向
- 原油価格の上昇に伴い、各国・地域のガソリン価格が上昇するとともに、軽油やジェット燃料、肥料等の国際商品価格も上昇している。こうした各種商品価格の上昇を受けて、各国・地域の消費者物価にも上昇の兆しがみられている。
- 中国経済の動向
- 中国経済は、26年1-3月期の実質GDP成長率が前年比5.0%と前期より伸びを高めた。ただし、固定資産投資について、インフラ関連の伸びは高まったものの、依然として不動産開発投資の減少は継続しており、消費の動向も弱含みが続いている。
- 物価については、野菜やエネルギー等の価格上昇を受けて足下でプラスとなっているが、これまでの下落基調から転換するか今後の動向を注視する必要。
~NEW~
国民生活センター ハウスクリーニングのトラブルにご注意
- 内容
- 電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。(60歳代)
- ひとこと助言
- 契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまった結果、トラブルにつながってしまっているケースが少なくありません。
- 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行いましょう。
- 料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
- 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。
- 一定の要件に該当する場合には、クーリング・オフ等が適用できる場合があります。困ったときは早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
~NEW~
厚生労働省 「不正大麻・けし撲滅運動」を5月1日から実施します~「大麻」・「けし」を発見したときは通報してください~
- 厚生労働省と都道府県では、令和8年5月1日(金)から6月30日(火)までの2カ月間、「不正大麻・けし撲滅運動」を全国で実施します。
- この運動は、不正栽培の撲滅及び犯罪予防の観点から各地に自生している大麻やけしを一掃するため、昭和35年から毎年、大麻やけしの発見と除去、正しい知識の普及・広報啓発を展開しているものです。
- 「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法などにより、栽培の免許を持つ人以外の栽培が禁止されています。
- しかし、依然として乱用目的で不正栽培をする人が後を絶たず、特に大麻については、令和6年の国内の大麻事犯者の検挙者数は6,342人となり、検挙人員のうち30歳未満の割合が72.5%になるなど、若年層による大麻事犯が引き続き課題となっています。
- また、自生している大麻やけしを除去する取り組みも継続的に行っていますが、いまだに多く発見されており、引き続き除去活動が必要です。
- そのため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の後援を得て、不正栽培の発見に努めるとともに、自生している大麻やけしを一掃するための除去活動をこの期間に集中的に行います。
- また、大麻事犯の検挙者が大幅に増加している若年層に向けて大麻の危険性・有害性を伝えるために、全国的な啓発資材の展開のほか、インターネット、SNS等を利用した啓発活動を行います。
- 「不正大麻・けし撲滅運動」の概要
- 実施期間:令和8年5月1日(金)から6月30日(火)まで
- 実施機関:
- 主催 厚生労働省、都道府県
- 後援 警察庁、こども家庭庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁
- 通報のお願い:不正栽培または自生している「大麻」や「けし」を発見した場合は、最寄りの各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、各都道府県薬務主管課、保健所、警察署などに通報してください。
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金融庁 企業会計審議会監査部会(第56回) 議事次第
▼ 資料2 事務局説明資料
- 近年、世界各地で生じた企業の破綻、不祥事、戦争、パンデミックなどによる、継続企業の前提(GC)に対する関心の高まりを踏まえ、GCの評価期間の見直しや監査の透明性向上のため、ISA570が改訂(2024年12月)
- 主な改訂内容
- GCの評価期間の起算日を現行の「期末日」から「財務諸表の承認日」へ見直し
- GCに関する監査の透明性向上のため、以下のとおり監査報告書におけるGCに関する記載を見直し
- 監査基準改訂の方向性
- 改訂国際基準では、「継続企業の前提」に関する評価期間の起算日が「決算日」から「財務諸表の承認日」に変更され、財務諸表の承認日から1年間の評価が求められている。
- 監査基準では、評価期間について「監査基準の改訂に関する意見書(平成14年1月25日、企業会計審議会)」において、少なくとも決算日から1年間としている
- 監査基準の改訂に関する意見書において、「継続企業の前提」の評価期間を「少なくとも財務諸表の承認日から1年間」と明記することが考えられる。その際、現在開発されている会計基準との整合性等を踏まえることが必要。
- 改訂国際基準では、「継続企業の前提」に関する重要な不確実性が認められない場合であっても、監査報告書において経営者評価の検討結果を記載することが求められている。監査基準では重要な不確実性が認められる場合にのみ監査報告書の記載が求められているため、該当部分を改訂する必要がある。
- 「継続企業の前提」に関する重要な不確実性が認められない場合においても、監査報告書に監査法人の評価等を記載すべき場合があることから、上記の通り「継続企業を前提として(中略)継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断して無限定適正意見を表明するときには、」を削除することが考えられる。
- 近年の様々な会計不正が発生したことを受け、一部の国では、不正に関する監査人の役割及び責任について疑問が呈され、独自の対応が進められていた状況を踏まえ、各国・地域間の実務の一貫性の確保等の観点から、ISA240が改訂(2025年3月)
- 主な改訂内容
- 監査において識別された不正又は不正の疑いへの対応に関する規定の新設
- 「不正による重要な虚偽表示リスクの識別」、「不正又は不正の疑いの識別」、「不正による虚偽表示の識別」といった段階で対応
- 不正リスクへの監査上の対応に関する監査報告書における透明性向上のため、「監査上の主要な検討事項」(KAM)の記載が求められる企業について、不正に関するKAMの要求事項を追加
- 監査報告書に不正のKAMを記載する場合、不正に関連することを明確に記述した見出しを付して記載
- 監査において識別された不正又は不正の疑いへの対応に関する規定の新設
- 不正リスク対応基準は、監査基準から独立した基準とし、不正リスクに対応するために特に監査人が行うべき監査手続等を一括して整理したもの。この中で、監査の各段階における不正リスクに対応した監査手続等が求められている。
- 監査契約の締結
- 監査対象企業及び当該企業の属する産業における不正事例を理解
- 不正リスクに対応した監査計画の策定
- 不正を実行する動機やプレッシャーの存在を示し、不正を実行する機会を与え、又は、不正を実行する際にそれを正当化する事象や状況を指す不正リスク要因について、典型的な不正リスク要因(経営者の非常に楽観的なプレス・リリースにより、投資家が企業の収益力に過度の期待をもっている等)を例示。不正リスク要因を踏まえた監査計画を策定しなければならない
- 財務諸表全体に関連する不正リスクを識別した場合には、監査手続の種類、時期若しくは範囲の、企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなければならない
- 不正リスクに対応した監査業務の実施
- 不正による重要な虚偽表示を示唆する状況(事業上の合理性が明らかでない企業の買収等)を例示列挙し、これに該当した場合には、経営者に説明を求めるとともに、追加的な監査手続を実施
- 経営者の説明に合理性がないと判断した場合、不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱い、想定される不正の態様に直接対応した監査手続を立案し、監査計画を修正しなければならない。監査事務所としてより慎重な審査を実施し、審査が完了するまでは監査意見の表明をしてはならない
- 監査業務に係る審査等
- 監査事務所内の審査の適切な実施
- 監査報告書の発行
- 監査事務所間の引継
- 交替時の実効性ある引継の徹底
- 監査契約の締結
- ご議論いただきたい事項
- 継続企業の前提
- ISA570の改訂を踏まえて、P6で示した方向性で「継続企業の前提」に係る監査報告書の記載内容を充実化することについて、どう考えるか。
- また、「継続企業の前提」に係る評価期間を決算日から財務諸表の承認日に見直すことについて、どう考えるか。
- 上記のほか、留意すべき点はあるか。
- 不正
- ISA240の改訂を踏まえた監査基準・不正リスク対応基準の改訂は行わないこととした場合、留意すべき点はあるか。
- 継続企業の前提
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金融庁 企業会計審議会総会 議事次第
▼ 資料1 事務局説明資料
- 金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 報告
- 企業のサステナビリティ情報は、投資家が中長期的な企業価値を評価する観点で重要であり、国際的にも2023年6月にサステナビリティ開示基準(ISSB基準)が開発されている。また、2025年3月、日本におけるサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が開発されている。
- 日本では上場企業等に対しサステナビリティ情報の開示が義務付けられているものの、比較可能性、有用性を向上させる必要があり、また、第三者保証が義務付けられておらず、信頼性を確保し投資者保護を図る必要がある。
- グローバルな投資家との建設的な対話を志向するプライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順次、SSBJ基準に準拠して有価証券報告書を作成することを義務付ける。
- SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の通り適用開始する。
- 時価総額3兆円以上の企業:2027年3月期
- 時価総額3兆円未満1兆円以上の企業:2028年3月期
- 時価総額1兆円未満5千億円以上の企業:2029年3月期
- (注1)時価総額5千億円未満の企業へのSSBJ基準の適用については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて、今後検討。
- (注2)「時価総額」は、前期末から遡って過去5事業年度の末日における時価総額の平均をもって算定。
- 経過措置としての二段階開示は、適用開始から2年間とする。
- 開示基準の適用義務化の開始時期の翌年から保証を義務付ける。
- 保証範囲は当初2年間は限定(3年目以降は国際動向等を踏まえ今後検討)。保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能とする。
- サステナビリティ情報の第三者保証制度
- 一定のプライム市場上場企業に対し、有価証券報告書等におけるサステナビリティ開示基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務付ける。サステナビリティ情報の保証は、国際基準(注1)と整合性が確保された基準に準拠して実施することとする。
- 保証業務実施者を登録制(法人)とし、監査法人・監査法人以外のいずれも、要件を満たす場合は登録可能。
- サステナビリティ保証業務実施者に求められる規律のあり方 (保証基準等)
- サステナビリティ保証基準、品質管理基準、倫理・独立性基準については、国際基準と整合的に、以下の通り策定していくことが考えられるのではないか。例えば、保証基準については、企業会計審議会等において、サステナビリティ保証の国際基準であるISSA5000との整合性が確保された保証基準を策定してはどうか。
- サステナビリティ保証基準・品質管理基準
- サステナビリティ保証基準
- サステナビリティ保証に関する品質管理基準
- 上記に関する実務の指針 等
- サステナビリティに関する倫理・独立性
- 秘密を守る義務、業務制限(ローテーションルール) 等
- 上記に関する監督指針 等
- サステナビリティ保証基準 等
- ISSA5000(国際サステナビリティ保証基準)の概要
- 国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、保証基準が世界的に断片化するリスクを低減し、一貫した、質の高いサステナビリティ保証を求める利害関係者の期待を受け、サステナビリティ保証に関する国際基準である国際サステナビリティ保証基準(ISSA5000)を策定。
- 幅広く実務で活用されている国際保証業務基準(ISAE3000)や国際監査基準(ISA)の適切な要素を取り入れて、質の高いサステナビリティ保証業務のための基準を開発。原則主義に基づく包括的な基準であり、保証業務の開始から完了までを扱う基準。
- あらゆるサステナビリティトピックに適用可能。 例:気候変動、人的資本等
- あらゆるサステナビリティ報告の枠組みに適用可能。例:国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)の基準 等
- 保証水準は、限定的保証及び合理的保証の双方の保証業務について規定。
- 監査法人以外の者も利用することを想定し、profession-agnostic基準として開発。
- 公共の利益に資する質の高いサステナビリティ保証業務の実施を支える基本的な前提として、ISQM1(国際的な品質管理に関する基準)を少なくとも満たす基準及びIESBA倫理規程を少なくとも満たす倫理・独立性の要求の遵守が求められる。
- ISQM1(国際品質マネジメント基準)の概要
- 国際監査・保証基準審議会(IAASB)は、事務所の品質管理の強化等を目的として、International Standardo on Quality Management(ISQM)1を公表。
- ISQM1は、事務所の品質管理システムについて、リスク・アプローチの適用や、少なくとも年に一度の品質管理システムの評価を要求。
- 品質目標を事務所自らが、設定し、品質リスクを識別・評価し、評価した品質リスクに対処するための対応をデザインし、適用(リスク・アプローチ)。事務所の業務の品質を合理的に確保するため、以下の品質管理システムの構成要素が挙げられている。
- 事務所のリスク評価プロセス(リスク・アプローチの適用)
- ガバナンス及びリーダーシップ(品質にコミットする事務所全体の組織風土,最高責任者等の品質に関する説明責任を含む責任の明確化、組織構造並びに役割、責任及び権限の分担等に関する品質目標の設定)
- 職業倫理及び独立性(職業倫理の遵守や独立性の保持に関する品質目標の設定)
- 契約の新規の締結及び更新(契約の新規締結や更新に際し、業務の内容、経営者の誠実性、事務所の能力等を考慮し、事務所の財務や業務の目的を優先せず、適切に判断することに関する品質目標の設定)
- 業務の実施(責任ある業務遂行、補助者への適切な指揮、監督及び調書の査閲、職業的専門家としての適切な判断並びに懐疑心、業務に関する文書の適切な記録及び保存に関する品質目標を設定)
- 事務所の業務運営に関する資源(人的資源、テクノロジー資源、知的資源等の業務運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分に関する品質目標を設定)
- 情報と伝達(事務所内外からの適時の情報収集、事務所内外への適時の伝達に関する品質目標を設定)
- 品質管理システムのモニタリング及び改善プロセス(品質管理システムの整備及び運用の状況に関する情報を適時に把握し、識別した不備に適切に対処するモニタリング及び改善プロセス)
- 事務所の最終的な責任及び説明責任を付与された者は、少なくとも年1度、品質管理システムを評価。
- IESSA(国際サステナビリティ倫理・独立性基準)の概要
- 国際会計士倫理基準審議会(IESBA)は、質の高いサステナビリティ保証のための倫理・独立性基準に対する利害関係者の期待を受け、サステナビリティ報告・保証に関連する国際サステナビリティ倫理・独立性基準(IESSA)を策定。
- サステナビリティ報告に関する保証業務に焦点を当てた、独立した規定として開発(既存のIESBA倫理基準の中に独立した章(パート5)を新設して、サステナビリティ保証に関する倫理基準を規定)。
- 質の高いサステナビリティ保証を支えるため、既存の財務諸表監査に係るIESBA倫理・独立性基準と同水準の規定とし、バリューチェーン情報提供企業に係る独立性確認等のサステナビリティ特有の事項に関する規定を追加。例:基本原則(誠実性、客観性、職業的専門家としての能力及び正当な注意、秘密保持、職業的専門家としての行動)、非保証業務との同時提供禁止、ローテーション、保証業務の依頼人への就職、報酬、違法行為等への対応 等
- あらゆる開示基準を適用したサステナビリティ情報の開示や、あらゆる保証基準(ISSA5000等)を適用したサステナビリティ報告に関する保証業務に適用可能。
- 監査法人以外の者も利用することを想定し、profession-agnostic基準として開発。
- 監査等に係る規定とあわせて開発された外部専門家の業務の利用に関する倫理規定を設定。
- サステナビリティ情報保証部会の審議の方向性
- 保証の基準を審議するにあたり、例えば、以下のような論点が考えられる。
- サステナビリティ情報保証部会の審議の方向性
- グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国の第三者保証が国際基準(ISSA5000、ISQM1、IESSA)と整合的であることが必要。一方で、我が国の実情を踏まえて、必要に応じて国際基準を修正して運用できる仕組みとする必要はあるか。
- 企業や保証業務実施者にとって、十分な準備期間を確保することが必要。2028年3月期から時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業に保証が義務付けられることを踏まえ、2027年3月を目指して基準等を利用可能とする必要はあるか。
- 上記のほか、国際基準と整合的な基準を策定するうえで、留意すべき点はあるか
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警察庁 令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について
- 風俗営業等の現状
- 過去5年間の風俗営業(接待飲食等営業、遊技場営業)の許可数(営業所数)は、図1のとおり、継続して減少している。
- 令和7年末の許可数は7万6,790件で、前年より69件(0.1%)減少した。
- 過去5年間の接待飲食等営業の許可数(営業所数)は、図2のとおり、継続して減少していたが、令和6年以降増加している。
- 令和7年末の許可数は5万9,695件で、前年より153件(0.3%)増加した。
- 過去5年間のぱちんこ等営業(まあじやん営業、ぱちんこ営業、その他)の許可数(営業所数)は、図3のとおり、継続して減少している。
- 令和7年末の許可数は1万2,911件で、前年より399件(3.0%)減少した。
- 過去5年間の特定遊興飲食店営業の許可数(営業所数)は、図8のとおりである。令和7年末の許可数は592件で、前年より20件(3.5%)増加した。
- 過去5年間の深夜酒類提供飲食店営業の届出数(営業所数)は、図9のとおりである。令和7年末の届出数は25万8,163件で、前年より1,435件(0.6%)増加した。
- 性風俗関連特殊営業の現状
- 過去5年間の性風俗関連特殊営業(店舗型性風俗特殊営業・無店舗型性風俗特殊営業・映像送信型性風俗特殊営業・電話異性紹介営業)の届出数(営業所等数)は、図10から図13のとおりである。
- 店舗型性風俗特殊営業の届出数は、継続して減少し、無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、継続して増加している。
- 人身取引事犯
- 過去5年間の人身取引事犯(注)の検挙件数及び検挙人員は、図23のとおりである。また、過去5年間の人身取引事犯の被害者の国籍は、図24のとおり、8割以上が日本人であり、日本人被害者の年齢は、図25のとおり、7割程度が18歳未満である。
- 悪質ホストクラブに対する取締り等の状況
- 令和7年12月末時点におけるいわゆるホストクラブに当たるとみられる1号営業の営業所は、全国で約1,100店舗存在する。図26のとおり、約33%が東京、約19%が大阪に所在している。
- 警察に対する相談は図27のとおり減少している。
- 令和7年中における悪質ホストクラブに係る検挙は、71事件(前年比-10事件)、143人(前年比-64人)である。なお、図28のとおり検挙人員143人のうち、ホストが54人、その他ホストクラブ関係者(店長等自らは接待を行っているわけではないもののホストクラブに従事する者)が33人である。
- 令和7年中における風営適正化法に基づくホストクラブへの立入り状況は延べ1,083店舗であり、行政処分は251件である。行政処分251件のうち、風俗営業許可の取消しが5件、風営適正化法又は県迷惑防止条例に基づく営業停止命令が8件、指示処分が238件である。
- 改正風営適正化法の適用状況を含む行政処分状況
- ホストクラブの従業者は、通行中の女性に対し、「ホストに興味ある。今なら安い。」等と申し向けて誘い客引きをしたもので、風営適正化法違反で検挙した。同従業者による客引き行為が、ホストクラブの営業に関して行われていたことから、令和7年6月、ホストクラブの営業者に対し、90日間の営業停止を命じた。【神奈川県公安委員会】
- 店舗型性風俗特殊営業の営業者は、スカウトから同店で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする女性の紹介を受け、同紹介の対価として現金を提供したもので、同営業者を風営適正化法違反で検挙した。令和7年10月、同店の営業者に対し、123日間の営業停止を命じた。【熊本県公安委員会】
- ホストクラブの営業者は、飲食するなどした客にその料金を支払わせる目的で客を威迫して困惑させたもので、同営業者を風営適正化法違反で検挙した。同営業者による行為がホストクラブの営業に関して行われていたことから、令和7年11月、ホストクラブの営業者に対し、風俗営業許可の取消しを行った。【愛知県公安委員会】
- オンライン上で行われる賭博事犯の取締り状況
- 令和7年中におけるオンライン上で行われる賭博事犯の検挙は165事件(前年比+103事件)、317人(前年比+38人)(うち無店舗型158事件、221人)と図29のとおり大幅に増加している。そのうち無店舗型における運営等・賭客別の検挙については、図30のとおり運営等が8事件、25人、賭客が150事件、196人である。
- 主要検挙事例
- オンラインカジノのアフィリエイターらによる常習賭博事件
- 被疑者らは、海外のオンラインカジノ運営者と共謀の上、動画配信サイト等を利用してオンラインカジノを宣伝し、視聴者を相手方として賭博をした。令和7年1月、被疑者ら4人を常習賭博罪で検挙した。【岡山県警察】
- オンラインカジノの決済代行業者による組織的犯罪処罰法違反事件
- 被疑者らは、海外のオンラインカジノ運営者と共謀の上、被疑者らが管理する他人名義の預金口座に、オンラインカジノにかかる常習賭博により得た犯罪収益を、賭客らに振込入金させた。令和7年2月、被疑者ら2人を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。【大阪府警察】
- オンラインカジノの紹介サイト等の運営者らによる常習賭博幇助事件
- 被疑者らは、海外のオンラインカジノを紹介するウェブサイト等を運営し、閲覧者を賭博に勧誘して、オンラインカジノサイトの賭博を幇助した。令和7年8月、被疑者ら2人を常習賭博幇助で検挙した。【岐阜県警察】
- オンラインカジノのアフィリエイターらによる常習賭博事件
~NEW~
警察庁 犯罪統計資料(令和8年1~3月分)
- 令和8年1~3月の刑法犯総数について、認知件数181720件(前年同期169380件、前年同期比+7.3%)、検挙件数73457件(69572件、+5.6%)、検挙率は40.4%(41.1%、▲0.7P)
- 凶悪犯の認知件数は1897件(1656件、+14.6%)、検挙件数は1570件(1481件、+6.0%)、検挙率は82.8%(89.4%、▲6.6P)、粗暴犯の認知件数は15224件(13310件、+14.4%)、検挙件数は12318件(11014件、+11.8%)、検挙率は80.9%(82.7%、▲1.8P)、窃盗犯の認知件数は117123件(113103件、+3.6%)、検挙件数は42246件(40567件、+4.1%)、検挙率は36.1%(35.9%、+0.2P)、地防犯の認知件数は20369件(16315件、+24.8%)、検挙件数は5140件(5128件、+0.2%)、検挙率は25.2%(31.4%、▲6.2P)、風俗犯の認知件数は4369件(4012件、+8.9%)、検挙件数は4145件(3774件、+9.8%)、検挙率は94.9%(94.1%、+0.8P)
- 詐欺の認知件数は19.075件(15091件、+26.4%)、検挙件数は4247件(4222件、+0.6%)、検挙率は22.3%(28.0P)
- 万引きの認知件数は26870件(25954件、+3.5%)、検挙件数は18275件(17195件、+6.3%)、検挙率は68.0%(66.3%、+1.7P)
- 特別法犯総数について、検挙件数は15606件(14068件、+10.9%)、検挙人員は11825人(11,069人、+6.8%)
- 入管法違反の検挙件数は907件(1119件、▲18.9%)、検挙人員は628人(739人、▲15.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は1442件(1299件、+11.0%)、検挙人員は1470人(1266人、+16.1%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は1143件(1141件、+0.2%)、検挙人員は808人(797人、+1.4%)、ストーカー規制法違反の検挙件数は384件(267件、+43.8%)、検挙人員は304人(220人、+38.2%)、児童買春・ポルノ法違反の検挙件数は901件(830件、+8.6%)、検挙人員は481人(427人、+12.6%)、犯罪収益移転防止法違反の検挙件数は1509件(1219件、+23.8%)、検挙人員は1036人(940人、+10.2%)、銃刀法違反の検挙件数は1000件(922件、+8.5%)、検挙人員は829人(773人、+7.2%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は2908件(1935件、+50.3%)、検挙人員は1762人(1421人、+24.0%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は27件(27件、±0%)、検挙人員は29人(26人、+11.5%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は1941件(1783件、+8.9%)、検挙人員は1300人(1157人、+12.4%)
- 来日外国人による重要犯罪・重要窃盗犯 国籍別 検挙人員 対前年比較について、総数110人(95人、+15.8%)、ベトナム21人(26人、▲19.2%)、中国18人(19人、▲5.2%)、ブラジル11人(4人、+175.0%)、韓国・朝鮮6人(4人、+50.0%)、スリランカ4人(2人、+100.0%)、アメリカ4人(2人、+100.0%)、フィリピン4人(9人、▲55.6%)
- 暴力団犯罪(刑法犯)罪種別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は1348件(2050件、▲34.2%)、検挙人員総数は825人(997人、▲17.3%)
- 殺人の検挙件数は13件(6件、+116.7%)、検挙人員は15人(8人、+87.5%)、強盗の検挙件数は14件(21件、▲33.3%)、検挙人員は25人(32人、▲21.9%)、暴行の検挙件数は86件(101件、▲14.9%)、検挙人員は78人(89人、▲12.4%)、傷害の検挙件数は156件(175件、▲10.9%)、検挙人員は169人(200人、▲15.5%)、脅迫の検挙件数は50件(51件、▲2.0%)、検挙人員は43人(49人、▲12.2%)、恐喝の検挙件数は55件(75件、▲12.0%)、検挙人員は70人(82人、▲14.6%)、窃盗の検挙件数は582件(862件、▲32.5%)、検挙人員は124人(161人、▲23.0%)、詐欺の検挙件数は180件(449件、▲59.9%)、検挙人員は132人(207人、▲36.2%)、賭博の検挙件数は3件(13件、▲76.9%)、検挙人員は18人(11人、+63.6%)
- 暴力団犯罪(特別法犯)主要法令別 検挙件数・検挙人員 対前年比較について、検挙件数総数は778件(847件、▲8.1%)、検挙人員総数は453人(536人、▲15.5%)
- 入管法違反の検挙件数は5件(4件、+25.0%)、検挙人員は6人(4人、+50.0%)、軽犯罪法違反の検挙件数は12件(8件、+50.0%)、検挙人員は10人(6人、+66.7%)、迷惑防止条例違反の検挙件数は4件(7件、▲42.9%)、検挙人員は3人(5人、▲40.0%)、暴力団排除条例違反の検挙件数は4件(4件、±0%)、検挙人員は5人(9人、▲44.4%)、銃刀法違反の検挙件数は16件(12件、+33.3%)、検挙人員は12人(8人、+50.0%)、麻薬等取締法違反の検挙件数は226件(195件、+15.9%)、検挙人員は98人(99人、▲1.0%)、大麻草栽培規制法違反の検挙件数は5件(6件、▲16.7%)、検挙人員は9人(3人、+200.0%)、覚せい剤取締法違反の検挙件数は403件(484件、▲16・7%)、検挙人員は239人(287人、▲16.7%)、麻薬等特例法違反の検挙件数は29件(43件、▲32.6%)、検挙人員は7人(28人、▲75.0%)
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内閣官房 日本成長戦略会議(第4回)
▼ 資料1 日本成長戦略の基本的考え方
- 我が国に圧倒的に足りない国内投資を徹底的にてこ入れする。「危機管理投資」「成長投資」により、世界共通の課題解決に資する製品等を開発し、国内外に提供することで、日本の成長につなげる。
- これにより、安全と安心を確保し、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税収が自然増に向かう「強い経済」の好循環を実現する。
- 国内の様々なリスクを最小化する「危機管理投資」、先端技術を花開かせる「成長投資」といった官民の戦略的な国内投資を加速化
- 自律性・不可欠性を起点とした成長
- 経済安全保障、食料安全保障、エネルギー・資源安全保障、健康医療安全保障、国土強靱化対策、サイバーセキュリティなどの様々なリスクに対する危機管理投資」により、「自律性」・「不可欠性」を有する製品・技術等を強化し、国内外へ提供することで、成長につなげる。
- イノベーションを通じた成長
- 我が国が強みを有する先端技術等への「成長投資」により、国内における早期の社会実装、海外市場への展開を実現し、成長につなげる。
- 成長の加速装置となるAIトランスフォーメーション(AX)による高付加価値化
- 豊富な現場データとものづくりの基盤等の日本の強みを活かすフィジカルAIの構築を軸に、無人化・省力化のみならず全産業の高度化を進め、人口減少下でも高付加価値を生む。
- 自律性・不可欠性を起点とした成長
- 持続的な成長のための時間軸を意識した複線的投資
- 時間軸を意識し、足下の収益源、次の稼ぎ頭、未来に向けた成長の芽に複線的にアプローチする官民投資を通じて、持続的な成長を実現する。
- 17の戦略分野から洗い出された課題
- 複数年度投資可能な予見可能性の確保
- 成長投資に向けた企業経営改革
- デュアルユースも含めたサプライチェーン強靭化・国際連携
- スタートアップ技術の取り込み・イノベーション促進
- リスクマネーの供給
- 現場・専門人材の確保
- 地方経済への波及
- 安全なサイバー空間の確保
- 17の戦略分野の国内投資を実現するための課題に対応し、17分野で先行する投資を日本全国に拡大する環境を整備
- 官民双方の行動変容による国内投資推進のための基盤整備グローバル産業の競争力強化 × ローカル産業の生産性向上/新技術立国・競争力強化
- イノベーション力強化/スタートアップ
- 成長投資を可能とするリスクマネー供給強化/金融
- 人材の確保・育成/人材育成・労働市場改革・家事等の負担軽減
- 投資と賃上げの好循環創出/賃上げ環境整備
- 事業活動の持続性向上/サイバーセキュリティ
▼ 資料2 分野横断的課題への対応の方向性
- 新技術立国・競争力強化
- 国内の設備投資・研究開発投資は実質で横ばい(量)。さらに資本の生産性も低い(質)。その結果、主要産業の国際競争力は低下。
- AIの価値創出の場が、サイバー空間から各産業の現場へと広がる中で、世界的に企業のビジネスモデルの転換や研究開発等のスピードが加速。すべての分野のカギとなるAIトランスフォーメーション(AX)を巡り、各国で競争が激化する中、日本は供給・需要の両面で出遅れ。企業経営から産業構造・就業構造まで、AXを全てのレイヤーで実現することこそ、最優先で取り組むべき課題。
- さらに、「危機管理投資」・「成長投資」をはじめとする投資の拡大に向けてボトルネックを解消するため、市場・技術・需要・政策等の不確実性の緩和、地政学リスクの高まりやサプライチェーンリスクの顕在化に対応した経済安全保障の確保、産業用地をはじめとするインフラの不足などへの対応が不可欠。これらに対応し、投資収益に対する企業の予見可能性を高めて投資を引き出していく、総合的な政策を講じる必要。
- 「新技術立国・競争力強化」は、8の分野横断的課題を結びつけ、17の戦略分野における勝ち筋の実現に向けた産業競争力を底上げする、成長戦略全体の「結節点」としての役割を担う。中でも、世界市場を獲得するグローバル産業だけでなく、AXによるリープフロッグに勝機があるローカル産業も含め、あらゆる分野の産業競争力強化に向けたカギとなる、AIトランスフォーメーション(AX)による経済社会構造の変革を後押ししていく。
- 「責任ある積極財政」と企業経営改革により「危機管理投資」・「成長投資」のさらなる拡大を進めるとともに、「技術で勝ってビジネスでも勝つ」新技術立国の実現とグローバル市場の獲得・経済安全保障の強化により、日本経済の成長につなげる。
- そのため、以下の3本柱で、政策パッケージを展開していく。
- 地方も出発点としたAXによる産業構造・就業構造転換、AX実現に向けたデジタル産業基盤の確保などグローバル立地競争力の強化(データ・インフラ・人材・エネルギー等)
- 「責任ある積極財政」を通じた「危機管理投資」・「成長投資」の推進
- 「技術で勝ってビジネスでも勝つ」、新技術立国の実現、グローバル市場の獲得・経済安全保障の強化
- スタートアップ
- 2022年11月スタートした「スタートアップ育成5か年計画」(「5か年計画」)の推進により、我が国のスタートアップ数は25,000社へと増加。大学発スタートアップも、3年間で1.5倍に増加。
- ユニコーン予備軍も約3倍となるなど、スタートアップエコシステムは着実に発展。経済成長へのインパクトも対GDP比約4%、2年間に32%拡大。
- 一方、ユニコーン数や資金調達額については、「5か年計画」の目標にはまだ遠く、スケールアップのための成長資金供給の強化は引き続き大きな課題。
- 特に、ディープテック・スタートアップは戦略17分野における技術革新や成長投資の先導的な担い手であり、ユニコーンに成長する潜在力を有するが、収益化までに長期間と大規模資金を要するため、その壁を乗り越えられるようなディープテック・スタートアップ育成の強化が課題。
- また、日本のスタートアップの資金調達の8割は東京に集中しており、地域からスタートアップを輩出していくエコシステムの強化が課題。
- スケールアップを加速するエコシステムの構築にあたっては、グロース・ファイナンスの強化が最重要。また、M&Aも含めた多様なエグジット(出口)の確保により、資金と人材の循環を促進。加えて、海外からの投資、スタートアップ、人材の誘致を進め、世界の資金・人材・技術がダイナミックに循環するグローバルなエコシステムへの接続を強化する。
- ディープテック・スタートアップの創出・育成のためには、研究開発から事業化・社会実装に至るまで切れ目ない支援が必要。特に、初期需要創出のために政府調達の強化が最重要。これまでSBIRで取り組んできた研究開発支援に加えて、本格導入につなげるためアンカーテナンシー型の委託による試験導入・運用の取組を強化するとともに、スタートアップが政府調達に参入しやすくするための環境を整備する。また、防衛力強化にスタートアップの力を活かし、同時に、防衛分野での調達や研究開発・実証等を起爆剤にスタートアップが成長する好循環の創出に向け、デュアルユース・スタートアップのエコシステム強化に重点的に取り組む。加えて、戦略17分野に集中的に支援策を措置する。
- 地域のスタートアップ・エコシステム強化のため、起業家教育の充実、大学・高専発スタートアップの創出・育成強化、自治体によるスタートアップ調達の強化、スタートアップ・エコシステム拠点都市の強化等を進める。
- 金融を通じた潜在力の解放
- 日本経済・地方経済の潜在力を解き放ち※、戦略17分野等に対する成長投資を強力に促進するためには、「資産運用立国」の取組を推進・発展させ、成長投資を支える官民双方の金融やインベストメントチェーンの機能を強化することが重要。
- 金融機関・市場の機能強化、企業の成長投資の促進、アセットオーナーの機能向上、家計の安定的な資産形成等に取り組む。
- 「強い経済」の実現に向け、官民連携による戦略17分野等への成長投資や日本企業の事業再編・再構築を金融面で支えるため、以下に取り組む。
- 金融機関の資金供給・成長支援機能の強化
- 多様なプレイヤーが参加し、多様な商品が取引される厚みのある金融市場の実現
- 企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け、企業の成長投資を促進するためのガバナンス改革を推進する。
- 資産運用を通じ、国民が経済成長の成果を最大限享受できるよう、アセットオーナーの機能向上、資産運用サービスの高度化、家計の安定的な資産形成を促進する。
- ブロックチェーンなど新技術を活用した決済システムの高度化を通じ、物流・商流における効率性向上に貢献するなど、金融インフラを整備する。
- 人材育成
- AX時代の産業構造の変化に伴い、人材需要も大きく変化する中、文理が分断され理系が少ない現在の学びの構造のままでは、理工・デジタル系人材や現場人材の不足等、ミスマッチが生じる懸念。
- 人口減少と大都市圏への流出により、地方では地域の医療・福祉、産業、インフラの維持に不可欠な人材が不足する懸念。
- 17の戦略分野における人材課題も踏まえ、戦略的な育成が必要。
- 各産業を支える理工・デジタル系人材、現場人材の不足
- 高度化する技術や新しい知識・技能への対応
- 新しい価値を生み出すイノベーション人材、技術とビジネスを繋ぐ人材や専門知識だけでなく経営判断力も併せ持つ人材の不足
- 戦略17分野の課題やAX時代における人材需要の構造的変化なども踏まえ、一人一人の意思に基づき能力やスキルを最大限伸ばし、予測困難な時代においても変化を構想し、また、機動的に対応できる人材を育成することが重要という認識の下、教育機関が産業界とも協働しつつ、「イノベーション」を興すことのできる人材や「現場」を支える人材を戦略的に育成する。
- 労働市場改革
- 人手不足など労働供給制約下にある中、労働生産性の向上や雇用者の希望に応じた形での労働移動の円滑化を図るとともに、心身の健康の維持を前提に、労働供給量を確保することが必要。
- 戦略17分野をはじめとした成長分野の投資を促進するためには、その担い手となる専門人材や現場人材の不足を解消する必要。
- 戦略17分野をはじめとした成長分野の投資の促進に向けて、成長投資をけん引する専門人材の育成・確保、投資の実行を支える現場人材の育成・確保を図るため、以下の3つの柱で取り組む。
- 処遇向上に向けた労働生産性向上やリ・スキリング支援
- 円滑な労働移動の促進
- 多様な人材の労働参加の促進
- 家事等の負担軽減
- 出産・育児による離職者数は減少傾向にあるが、依然として15万人/年程度。介護・看護による離職者数は11万人/年程度と、緩やかに増加。
- 第一子出産前後の女性の継続就業率は、上昇傾向にあるものの約70%。
- 家事支援サービス・ベビーシッターは認知されているが、潜在需要に対して、価格の高さや心理的抵抗感により、都市部を除き利用は限定的。
- 女性を含む多様な人材の労働参加を進める環境整備として、こうしたサービスの利用促進に向け、普及広報に加え、品質向上・信頼性確保、経済的支援の方策について検討する必要。
- 少子高齢化・人口減少が進む中、戦略17分野をはじめとした国内投資を促進するためには、これを支える労働力の確保が必要。
- 人口減少が進む中で、戦略17分野を始めとして労働需要が高まる成長分野において必要な労働力が確保できるよう、家事支援サービス及びベビーシッターサービス等の利用促進を行うことで、育児や介護等による離職を防止し、多様な人材が能力を発揮できる環境整備を図る。
- 賃上げ環境整備
- 名目賃金は、2021年度以降増加し、春季労使交渉における賃上げ率は3年連続で5%台の高水準が続いているが、物価上昇を上回る賃上げ(実質賃金プラス)を定着させることが課題。※2026年春季労使交渉連合の第4回集計結果は5.08%。
- 今般の中東情勢やそれによる原油価格高騰などにより、中小企業の賃上げへの影響が懸念される中、不確実性への不安を払拭し、賃上げを持続させるための環境整備を一層強化する必要がある。
- 中小企業は雇用の7割、付加価値の5割を占める日本経済の屋台骨であり、地域経済を牽引し、戦略17分野を始めとした成長産業のサプライチェーンを支える基盤的な存在。17分野を始めとした国内投資を持続的な経済成長につなげるため、全国の中小企業の「稼ぐ力」の強化が必要。
- 戦略17分野を始めとした国内投資の促進を、賃上げを通じて消費と企業収益の拡大、更なる投資拡大につなげる、「投資と賃上げの好循環」を加速させるべく、中堅・中小企業の稼ぐ力を強化して、賃上げの原資を確保する。
- そのために、戦略17分野への投資やサプライチェーンへの参入、及び地方を出発点としたAXに取り組み、変化に挑む中堅・中小企業への支援を強化する。
- サイバーセキュリティ
- 国家を背景とした攻撃を含めサイバー攻撃が巧妙化・深刻化し、我が国の経済社会、安全保障上の脅威。サイバー空間を利用した認知戦の脅威の増大も懸念。
- サイバー攻撃を受ければ、研究成果や企業の営業秘密等の機微情報漏えいや、事業停止等により、投資成果を大きく棄損、経済成長を阻害する恐れ。サイバー脅威への対応強化は成長戦略の大前提。
- 戦略17分野をはじめとした成長分野の投資成果の享受にあたっては、以下の点が課題。
- サイバー攻撃の被害はサプライチェーン等を通じ拡大するため、サプライチェーンを含む社会全体の対策が不可欠
- 国家を背景とした攻撃を含め、巧妙化・深刻化するサイバー攻撃への対応が必要
- 我が国のサイバー対応強化やその自律性確保、戦略17分野における「官民投資」の推進に必要となる、サイバーセキュリティ人材の確保や国内サイバーセキュリティ産業・技術基盤の強化
- 社会でのAI活用やAIを悪用したサイバー攻撃の本格化、量子コンピュータ技術の進展による公開鍵暗号の安全性の低下等、先端技術の進展への対応が急務
- 戦略17分野の成長投資を下支えするため、「サイバーセキュリティ戦略」に基づき、サイバー対処能力強化法等の着実な実施、関連制度の機動的な見直し等の施策を推進し、サイバー脅威への対応を強化。その際、サイバー脅威への対応が成長に必要な投資との認識を共有した上で、官民が協力した持続可能なサイバーセキュリティ確保のあり方を検討。
- 戦略17分野のプレイヤーのみならず、経済全体を支える重要インフラやこれらと連結するサプライチェーンを含め、セキュリティ水準を底上げ、レジリエンスを強化
- サイバー対処能力強化法に基づく新たな協議会を活用し、官民連携を抜本的に強化。同法等の実施等を含めあらゆる措置を実施。防御側に係る施策と攻撃者に対抗する施策を“車の両輪”とし、平素から継続的に攻撃者側にコストを賦課することにより、国が要となって、官民全体でサイバー脅威の防御・抑止を推進
- こうしたサイバー対応のためのリソース確保のため、国内におけるサイバーセキュリティ人材・技術・産業を育成
- AIの進展・普及に伴うサイバー脅威への対応、PQC(耐量子計算機暗号)への移行等、技術進展を見越した対応を実施
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内閣官房 中東情勢に関する関係閣僚会議(第5回)議事次第
▼ 資料1 経済産業省提出資料
- 原油の代替調達の現時点の動向
- 原油について、5月は、現時点で、過半を超えて、約6割の代替調達の確保に目途がついたところ。
- 中東や米国に加え、中央アジア、中南米、アジア太平洋からの原油も届く見込み。
- 6月の代替調達についても、5月の水準を更に上回る水準を確保するべく、最大限取り組む。
- 燃料の供給の偏り・流通の円滑化等への主な対応状況
- 直接販売スキーム及び前年同月比同量の要請を元に、118件を解消。
- 医療関係
- カテーテルの滅菌工程に必要なボイラー用A重油について、供給確保
- 手術用器械などの医療機器を製造する際に必要な潤滑油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 医療機器の素材製造に使用するA重油について、供給確保
- 交通・公共サービス関係
- 九州地方の路線バスの軽油について、供給確保
- 海底ケーブル敷設船の燃料となるA重油について、供給確保
- 下水処理施設の雨水ポンプの運転に必要なA重油について、供給確保
- 中部地方のし尿処理施設で使用するA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 学校給食の製造に必要なA重油について、供給確保
- 農水畜産業関係
- 乳製品工場で使用するA重油について、供給確保
- 九州地方の茶製造に必要なA重油について、新規に石油元売会社からの直接販売を実施【直販】
- 大規模な農村地域における農業機械用のガソリン・軽油について、供給確保【直販】
- 養殖の稚魚の飼料製造に必要なA重油について、供給確保
- 医療関係
- 直接販売スキーム及び前年同月比同量の要請を元に、118件を解消。
- 潤滑油に関する供給の偏りの解消事例
- 3月下旬以降、一部の流通事業者・需要家が供給不安から大量に潤滑油等を発注することにより、供給の偏りが発生したことを踏まえ、4月17日に、潤滑油等関係事業者に対して、前年同月比同量を基本とした供給を継続しつつ、こうした偏りを解消するための対応を要請。
- 直接販売スキームの活用や、前年同月比同量を基本とした販売の実施により、潤滑油の目詰まりや供給の偏りが解消される事例が見られている。さらなる目詰まりや供給の偏りの解消を行っていく。
- 直販スキームによる供給確保の事例
- 手術用器械などの医療機器を製造する際に必要な複数の潤滑油→ 従来の商社等からの供給が減少した分について、新規に複数の石油元売会社からの直接販売を実施。
- 前年同月比同量の要請による需給状況の改善の事例
- ステンレスパイプといった医療機器の製造に必要な潤滑油→普段の取引先の供給状況が改善し、当面の在庫を需要家自身で確保。
- 医療関連・防衛関連部品の金属加工のため必要な潤滑油→石油元売会社から、当該製造事業者の在庫が尽きる前に潤滑油を手配。
- 直販スキームによる供給確保の事例
- 緊急的な激変緩和措置について
- 緊急的な激変緩和措置を3月19日(木)から実施。
- ガソリン小売価格を全国平均で1リッター当たり170円程度に抑制するための補助を実施。軽油、灯油、重油はガソリンと同額、航空機燃料はその4割を補助。
- これにより、制度開始前の3月16日(月)に190.8円であったガソリンの全国平均小売価格は、170円程度、軽油、灯油もそれぞれ159円程度、140円程度の水準に低下。
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経済産業省 「防衛装備移転三原則」等の一部改正について
▼ 防衛装備移転三原則
- 政府は、防衛装備の海外移転については、昭和42年の佐藤総理による国会答弁(以下「武器輸出三原則」という。)及び昭和51年の三木内閣の政府統一見解によって慎重に対処することを基本としてきた。このような方針は、我が国が平和国家としての道を歩む中で一定の役割を果たしてきたが、一方で、共産圏諸国向けの場合は武器の輸出は認めないとするなど時代にそぐわないものとなっていた。また、武器輸出三原則の対象地域以外の地域についても武器の輸出を慎むものとした結果、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなったため、政府は、個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきた。このような中、平成26年4月1日、防衛装備の海外移転に係るこれまでの政府の方針につき改めて検討を行い、これまでの方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理し、明確な原則として本原則を定めた。その後、「国家安全保障戦略について」(令和4年12月16日国家安全保障会議及び閣議決定)を踏まえ、一部改正を行ったところである。今般、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している状況を踏まえ、更に一部改正を行うこととした。
- 我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきた。他方、現在、我が国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している。
- そして、我が国が位置するインド太平洋地域は安全保障上の課題が多い地域であり、この地域において、我が国が、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、同盟国・同志国等と連携し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を実現し、地域の平和と安定を確保していくことは、我が国の安全保障にとって死活的に重要である。
- これらを踏まえ、我が国は、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際社会の主要プレーヤーとして、同盟国・同志国等と連携し、国際協調を旨とする積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びインド太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、一方的な現状変更を容易に行い得る状況の出現を防ぎ、安定的で予見可能性が高く、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化することとしている。
- こうした我が国の安全保障上の目標を達成する上で、防衛装備の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段となる。そして、防衛装備の適切な海外移転は、国際平和協力、国際緊急援助、人道支援及び国際テロ・海賊問題への対処や途上国の能力構築といった平和への貢献や国際的な協力(以下「平和貢献・国際協力」という。)の機動的かつ効果的な実施を通じた国際的な平和と安全の維持の一層積極的な推進に資するものであり、また、同盟国である米国及び同志国等との安全保障・防衛分野における協力の強化、ひいては地域における抑止力の向上に資するものである。近年の厳しさを増す安全保障環境の下にあって、同盟国・同志国等のニーズに応じた防衛装備移転の推進を通じ、我が国との相互運用性の向上を伴う形で同盟国・同志国等の抑止力・対処力を強化することにより、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出することはますます重要性を増している。また、より多くの同志国等が我が国と共通の装備品を運用することは、生産・維持整備基盤を共有し、様々な事態において相互に支援を行うことを可能とする。
- さらに、防衛装備の高性能化を実現しつつ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流となっていることに鑑み、防衛装備の適切な海外移転は、いわば防衛力そのものと位置付けられる我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化、ひいては我が国の防衛力の向上に資するものである。また、継戦能力確保の重要性が増す中にあって、防衛装備移転の推進により、共通の装備品を運用する同志国等を増やし、強固な防衛産業を保持し、拡大することは、有事に必要な継戦能力を支える生産能力を国内で確保する上でも大きな意義を有する。
- 他方、防衛装備の流通は、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響が大きいことから、各国政府が様々な観点を考慮しつつ責任ある形で防衛装備の移転を管理する必要性が認識されている。その際、経済安全保障の観点も踏まえ、技術等に関する我が国の優位性、不可欠性の確保等にも留意する必要がある。
- 以上を踏まえ、我が国としては、国際連合憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、次の三つの原則に基づき防衛装備の海外移転の管理を行った上で、官民一体となって防衛装備の海外移転を進めることとする。また、武器製造関連設備の海外移転については、これまでと同様、防衛装備に準じて取り扱うものとする。
- 移転を禁止する場合の明確化
- 次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととする。
- 当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、
- 当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合、又は
- 紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合
- 次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととする。
- 移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査、国会への通知及び情報公開
- 上記1以外の場合は、移転を認め得る場合を次の場合に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的には、防衛装備の海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、同盟国たる米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国(以下「同盟国等」という。)との国際共同開発・生産の実施、同盟国等との安全保障・防衛分野における協力の強化並びに装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点から我が国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点において利用可能な情報に基づいて、総合的に判断する。
- また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとする。特に、自衛隊法(昭和29年法律第165号)上の武器(弾薬を含む。)に該当する完成品については、国家安全保障会議においてその移転を認め得ると判断した上でその旨を公表したときは、国会にこれを通知するものとする。
- さらに、国家安全保障会議で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとする。
- 目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
- 上記2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定する。具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとする。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とする。
- 以上の方針の運用指針については、国家安全保障会議において決定し、その決定に従い、経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の運用を適切に行う。その上で、運用指針は、安全保障環境の変化や安全保障上の必要性等に応じて、時宜を得た形で改正を行う。
- 本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。
- 政府としては、国際協調を旨とする積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために積極的に寄与していく考えであり、防衛装備並びに機微な汎用品及び汎用技術の管理の分野において、武器貿易条約の履行及び国際輸出管理レジームの更なる強化に向けて、一層積極的に取り組んでいく考えである
- 移転を禁止する場合の明確化
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経済産業省 2026年版中小企業白書・小規模企業白書が閣議決定されました
- 中小企業庁は、2026年版中小企業白書・小規模企業白書を取りまとめ、本日閣議決定されました。経営環境の転換期において、中小企業は「稼ぐ力」を高め、「強い中小企業」へと成長することが重要という考えの下、労働生産性の向上に有効な取組や、経営者が持つべき基本的知識である「経営リテラシー」の強化・実践に焦点を当てて分析を行っています。
- 2026年版中小企業白書・小規模企業白書のメッセージ
- 中小企業では、春季労使交渉において約30年ぶりの賃上げ水準が続き、最低賃金の引上げも進んでいる。日本経済の成長にとって、中小企業の持続的な賃上げの実現は極めて重要であるが、大企業と比較して中小企業の賃上げ余力は厳しいため、更なる賃上げ原資の確保が課題となる。
- また、2010年代以降多くの業種において人手不足感は強まっている。一定の試算に基づけば、労働供給制約社会の到来に伴い、中小企業の雇用者数は減少が見込まれることから、人手不足は更に深刻になるおそれがある。
- こうした経営環境の転換期にある中で、現状維持は最大のリスクといえるだろう。短期的な損益を追うのではなく、長期的な視点で事業構造・組織構造を再構築していく「戦略」を持った経営に転換し、「稼ぐ力」を高め、「強い中小企業」へと成長することが重要である。
- 2026年版中小企業白書・小規模企業白書における分析のポイント
- 「強い中小企業」に向けた「稼ぐ力」の強化
- 「稼ぐ力」とはすなわち、付加価値を生み出す力であり、労働供給制約社会の中で、労働投入量の減少が見込まれる我が国においては、付加価値額を維持・増加させるために、労働投入量当たりのパフォーマンスを示す「労働生産性」の向上が不可欠である。中小企業の労働生産性の状況を確認すると、一人当たり労働時間は減少しつつも、付加価値額が増加していることから、時間当たり労働生産性は上昇傾向にある。また、大企業と遜色ない労働生産性を誇る中小企業も存在している。
- 労働生産性の更なる向上に向けては、価格転嫁の推進、成長投資による製品・商品・サービスの高付加価値化、事業承継・M&Aによる事業再編をはじめとした「付加価値額の増加」と、AI活用・デジタル化の促進による「労働投入量の最適化」に取り組むことが重要である。実際にこれらに取り組む企業は、取り組んでいない企業と比較して、付加価値額増加や労働投入量最適化を実現していることが確認できた。
- 小規模事業者の経営リテラシー向上と企業間連携による事業の維持・拡大
- 経営リテラシーを「財務・会計」、「組織・人材」、「運営管理」、「経営戦略」の4つの類型に分けて分析し、小規模事業者における経営リテラシーの現状には改善の余地があるが、経営リテラシーを有する事業者は、業績や人材確保等において明確な違いを生み出していることを示した。例えば、原価管理を詳細に行う事業者ほど価格転嫁率が高く、組織活性化に取り組む事業者では採用に成功している傾向がある。
- また、小規模事業者の経営資源は限られることを踏まえれば、他の事業者との連携により「経営力」を補完することも有効な手段の一つであると考えられる。そこで本書では、事業の維持や拡大を図る小規模事業者にとって、企業間連携によって相互に補完し合うことが有効な取組であることを示した。
- 「強い中小企業」に向けた「稼ぐ力」の強化
▼ 2026年版中小企業白書・小規模企業白書の概要
- 令和7年度の中小企業・小規模事業者の動向
- 企業との差は存在するものの、中小企業において賃上げの傾向が見られる。
- 雇用の約7割を占める中小企業の賃上げは、日本経済の成長にとって極めて重要。
- 中小企業の更なる賃上げ余力には課題が存在。「稼ぐ力」を高め、原資を確保することが必要。
- 中小企業の一者当たり従業者数は維持・増加の傾向。大企業と比べて非正規比率が高い。
- 多くの業種で人手不足感は強まっている。様々な職種で不足している。
- 生産年齢人口は減少見込み。労働供給制約社会の中、人手不足は更に深刻化するおそれ。
- 重要な取組
- 現状維持は最大のリスク。持続的な賃上げ実現や人手不足への対応に向けて、労働生産性を高めることが必要。
- 中小企業の労働生産性は「一人当たり」では横ばいも、「時間当たり」では上昇傾向。
- 中小企業の労働生産性は、業種ごとにばらつきがある。
- 労働生産性の向上のためには、リスクを恐れず成長や変革に挑戦する経営に転換することが重要。
- 成長投資は付加価値額の増加に寄与。計画的な設備投資を行うことが重要。
- AXにより、中小企業は飛躍的成長のチャンスを迎えている。
- 研究開発は中長期的に中小企業の付加価値額の増加に寄与。
- 人材育成について、OJTだけでなく、OFF-JTにも取り組むことで付加価値額の増加につながる。
- 価格転嫁や、製品・商品・サービスの差別化による適切な価格設定は、付加価値額の増加に寄与。
- 事業承継・M&Aは企業の付加価値額を高める。M&Aは買収先との綿密なコミュニケーションがカギ。
- 労働投入量の最適化を実現した企業は、省力化投資、AI活用・デジタル化に取り組んでいる傾向がある。
- 中小企業におけるAI活用は一定程度進む。社内研修や部門間連携がデジタル化の効果を高める。
- 経営力の土台となる「経営リテラシー」の強化・実践が不可欠。
- 原価管理を徹底して行うことで価格転嫁の成功に寄与。貸借対照表の活用は資金繰りに有効。
- 従業員の労務管理や組織活性化は、人材の確保・定着に好影響。
- 品質管理は顧客獲得につながる。社内ノウハウの蓄積・共有化による円滑な業務遂行も重要。
- 経営計画の策定・PDCAが重要。経営戦略の構築が、成長と経営の安定をもたらす。
- 企業単独で取り組むだけではなく、経営力を補う合うために企業間連携を進めることも重要。
- 支援機関によるニーズに合った支援が重要。支援人材の支援能力向上も課題。
- 中小企業・小規模事業者の動向・業況
- 経常利益は長期的には増加傾向も、大企業と比較して伸び悩み、差は拡大。
- 中小企業の業況判断DIは足踏み、コロナ前の水準に回復しない業種も存在。
- 価格転嫁は進みつつあるものの、転嫁ができる企業とできない企業の二極分離の状態が続く。
- 中小企業の設備投資額は足下で増加傾向。非製造業では設備の不足感が続く。
- 中小企業のデジタル化には一定の進捗がみられるが、未着手の企業も依然存在。
- 人手不足の中、中小企業における人材確保の取組や副業・兼業人材の活用は重要。
- 金利上昇局面の中、物価高・円安トレンドは続き、中小企業にとっては厳しい環境。
- 輸出に取り組む中小企業は、付加価値額の増加率が大きい。
- 米国関税に関する相談内容は、関税措置の詳細が中心。実際に受注減少・仕入価格上昇に直面する企業も存在。
- 脱炭素化・経済安保といった価値観への対応を求められる機会が増加。顧客からの信頼獲得のため重要性は増す。
- 倒産件数は増加傾向。従業員数10人未満の小規模な企業が多数を占める。
- 休廃業・解散件数も同様に増加。黒字にもかかわらず休廃業・解散する企業が約半分を占める。
- 全体的に後継者不在率は減少傾向も、中小企業経営者の年齢は高い水準で推移。
~NEW~
経済産業省 第2弾の国家備蓄原油の放出を行います
- 経済産業省は、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和50年法律第96号。以下「石油備蓄法」という。)第31条に基づき、以下の通り、約20日分の国家備蓄石油の放出を行います。
- 概要
- 現下の中東情勢において、原油については、ホルムズ海峡を通らないルートでの調達に最大限注力しており、現時点において、5月には前年実績比で過半の代替調達が可能となる見込みです。代替調達の進展の結果、備蓄放出量を抑えながらも、年を越えて、石油の供給を確保できる目途がついています。
- こうした中、引き続き、原油の安定供給に万全を期すため、石油備蓄法第31条に基づき、第2弾の国家備蓄原油の放出を以下の通り実施いたします。
- 実施内容
- 放出予定総量
- 約580万kl
- 放出予定総額
- 約5,400億円
- 放出基地
- 苫小牧東部国家石油備蓄基地、菊間国家石油備蓄基地、秋田国家石油備蓄基地、白島国家石油備蓄基地、上五島国家石油備蓄基地、志布志国家石油備蓄基地、北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所、西部石油株式会社西部石油山陽小野田事務所、鹿島石油株式会社鹿島原油タンクヤード、沖縄石油基地株式会社沖縄事務所
- 放出予定時期
- 5月1日(金曜日)以降順次
- 放出先
- ENEOS株式会社、出光興産株式会社、コスモ石油株式会社、太陽石油株式会社
- 放出予定総量
~NEW~
経済産業省 「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」の取りまとめ報告書を公表します
- 中小企業庁は、2025年12月から「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」を開催し、今後の政策の方向性について議論してきました。今般、検討会のこれまでの議論を取りまとめた報告書を公表します。
- 背景・趣旨
- これまで中小企業庁では、地域経済における雇用創出、新たな産業の創出、地域課題の解決などの観点から、産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画制度により、地方自治体、金融機関、商工団体、支援機関等が連携した地域の創業支援体制の構築を進めてきたほか、日本政策金融公庫による創業融資制度、各種補助金・税制、起業家教育事業等による機運醸成など、創業促進・支援に関する様々な施策を講じてきました。
- 近年では人口減少と労働供給制約が進む中、量的な創業数の増加だけでは地域経済の供給力を十分に維持できなくなりつつあり、創業段階から事業の質・成長力を高めていく視点がこれまで以上に重要です。
- こうした観点も踏まえ、「地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会」においては、創業後の企業を成長力・成長角度に応じた類型に整理し、創業後の事業成長を視野に入れた類型ごとの目指すべき姿や、それを実現するための課題を提示して議論を行いました。その上で、それぞれの課題に対応するための創業政策の方向性や、地域において創業を持続的に生み出す環境整備の方策、創業期の事業成長の視点も含めた政策評価の方法について議論を行い、検討の成果をとりまとめました。
- 検討会報告書について
- 本検討会の報告書では、創業を巡る現状と課題・論点や、創業者の類型の整理を示すとともに、今後の政策のあり方と具体的施策について、論点ごとにとりまとめています。
- 具体的施策の柱
- 創業機運の醸成
- 創業者のリテラシー向上や人手不足への対応・資金の確保に係る支援
- 創業期におけるさらなる成長支援の強化
- 創業支援施策の周知徹底
- また、今後の政策評価においては、以下の3つの指標を組み合わせて評価を行うこととしました。
- 創業期における成長
- 創業者数の増加
- 創業エコシステムの構築の推進
- 本検討会の取りまとめ報告書を受け、今後の中小企業庁においては、必要な措置や施策の具体化を進めていきます。
▼ 地域の持続的成長に向けた創業政策のあり方検討会 取りまとめ報告書 概要資料
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総務省 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会(第14回)
▼ 資料14-1 オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会 報告書(案)(事務局)
- 必要性(ブロッキング以外の対策が尽くされたか)検討
- 違法オンラインカジノ対策については、関係省庁・関係事業者の各報告のとおり、現在も、官民の関係者が協力し、基本法改正に基づく取組を含め、周知啓発、取締り、情報削除、外国政府等を通じたジオブロッキング等の要請、支払抑止、スポーツ健全性など、様々な観点で、包括的な対策を講じているところである。
- ブロッキングの必要性(他の権利制限的ではない対策が十分に尽くされたといえるか)について、本検討会で特に指摘の多かったものとして、例えば、取締り、情報削除、ジオブロッキング、支払抑止があり、これらについて検討する。
- 取締りについては、賭博をした者だけでなく、賭博場を開張している者に対して行うことが重要である。これまでもオンラインカジノに係る決済代行業者やアフィリエイターの摘発など、厳正な取締りが推進されており、引き続き、取締りの推進に努める必要がある。他方、オンラインカジノの多くは、海外で合法的に行われていることから、一般的に、当該国や地域の捜査協力が得られにくい等、法執行は容易ではない。今後も、捜査資源を適切に投入してもなお、賭博場を開張する者の取締り等が困難である場合は、そのことを前提として、ブロッキングの必要性を判断すべきである。
- 情報削除については、違法オンラインカジノに係る誘導投稿等が大幅に減少し、検索ヒット数が減少傾向にあるなどの効果が認められる。引き続き、官民関係者の連携を強化することが重要である。また、違法オンラインカジノについて、CDNが利用されている旨の指摘があるところ、CDN事業者による情報削除等の取組を促進させるために、引き続き、官民関係者の連携を強化することが求められる。現在、一部の大手CDN事業者と関係省庁の間で削除の促進に向けた協議等が行われていることも踏まえ、今後、CDN事業者による対応状況等を見据え、ブロッキングの必要性を判断すべきである。
- ジオブロッキングについては、海外に拠点を置くオンラインカジノサイト運営者による対応が必要であるところ、外国政府等への要請により、一部の外国政府等から一定の措置を講じるというような反応が得られている。他方で、任意の協力要請にとどまるため、その実効性に課題があるとの指摘がある。引き続き、同取組を進めるとともに、その効果を十分に検証し、外国政府等によるジオブロッキング等が進まないことが明らかになった場合は、そのことを前提として、ブロッキングの必要性を判断すべきである。
- 支払抑止については、金融機関等による利用者への注意喚起、違法オンラインカジノに係る決済を把握した場合に当該決済の停止、疑わしい取引の参考事例の更新・公表等の各種取組が実施されており、昨年7月、クレジットカード取引に係る官民関係者が連携した新たな取組が開始されたところである。今後も各種取組を行うとともに、その効果を十分に検証し、ブロッキングの必要性を判断すべきである。
- これまでの取組の効果については、違法オンラインカジノに係る誘導投稿等が大幅に減少したほか、検索ヒット数や目撃・検索経験が減少傾向にあるなど、一定の効果が認められる。他方で、オンラインカジノに係る違法性の認識については、未だ全体の6割程度にとどまっているほか、オンラインカジノサイトへのアクセス経験については低水準で推移しているものの、基本法改正の施行前後で大きな変化は見られないことから、違法性の認識を向上させるため、引き続き周知啓発を行うことが重要である。
- 以上によれば、これまでの官民による包括的な対策により、誘導投稿等が大幅に減少するなど、一定の効果が認められるが、違法性の認識等については一層の向上が求められる。今後、ブロッキングの必要性を判断するためにも、基本法改正に基づく取組を含め包括的な対策を進めるとともに、基本法改正の施行から一定の期間を経た適切な時期において、その効果を十分に検証する必要がある。
- そして、包括的な対策は関係省庁が連携して実施していることから、その効果を十分に検証するためには、関係省庁が連携し、政府全体で実施すべきである。
- 有効性(対策としてのブロッキングは有効か)検討
- ブロッキングの回避策としては、VPN等の利用、パブリックDNSの利用、IPアドレスの直接入力等が挙げられる(第8回事務局資料)。これらの手段により、ISPのDNSサーバ等を迂回することが可能であるため、仮にブロッキングを実施したとしても、その対策には一定の限界があり、特に、オンラインカジノに係るいわゆるヘビーユーザに対しては、効果を期待することができないとの指摘がある。
- 後記(3.3.1)のとおり、オンラインカジノに接触する機会を減らすことが、ギャンブル等依存症の予防として当然に有効であるとの専門家の意見があるところ、オンラインカジノに係るブロッキングの有効性については、若年層やカジュアルユーザを保護する観点(オンラインカジノに係る情報に接触する機会を減らすことが可能かどうか)から、検討すべきである。
- 民間事業者の自主的取組として実施されている児童ポルノブロッキングは、現在も安定的に運用されていることが認められ、当該実績を踏まえ通信事業者からもブロッキングが引き続き有効な手法であるとの見解が示されている。他方で、今後の技術動向やインターネット利用環境の変化に留意すべきである。
- 諸外国(フランス及びスイス)においては、オンラインカジノ対策として、DNSブロッキングを実施しており、他の対策と併せて実施することで効果があるとの報告がある。ブロッキング実施国であるスイスにおいて、ブロッキングの効果検証中であり、今後の検討に当たって参照することも考えられる。
- APNICの資料によれば、日本では、約95%の利用者がISPのDNSサーバを参照していることが認められる。同資料によれば、諸外国(オンラインカジノに係るブロッキングを実施している国を含む。)についても同様であることが認められ、多くの利用者がISPのDNSサーバを参照しているといえる。
- 以上によれば、ブロッキングについては、技術的な回避策が指摘されており、その対策に一定の限界があるものの、現在のインターネット利用環境等に照らせば、違法オンラインカジノから若年層やカジュアルユーザを保護する観点から、対策としての有効性は否定できない。なお、技術的動向は変化しうることから、上記検証を行う上でも、当該時点におけるインターネット利用環境等に十分に留意すべきである。
- 許容性(ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡するか)検討
- ブロッキングにより失われる利益としては、全てのインターネット利用者の通信の秘密のほか、知る自由・表現の自由であるところ、これらは国民の基本的人権であり、極めて重要である。なお、国内で唯一実施されている児童ポルノブロッキング(民間事業者の自主的取組)については、児童ポルノが被害児童の心に取り返しのつかない大きな傷を与えるものであり、個人の尊厳、幸福追求の権利に関わる問題であることなどから、上記通信の秘密の保護、知る自由・表現の自由と均衡していると解釈の下で、緊急避難として実施されている。他方、インターネット上の海賊版については、様々な議論等を経た上で、経済的利益の確保のみの観点からブロッキングの実施は正当化されないとの考えが示され、現在に至っている。
- 違法オンラインカジノ対策としてのブロッキングにより得られる利益としては、
- ギャンブル等依存症やこれを生み出す違法オンラインカジノの蔓延やその情報の流通の防止が挙げられる。ギャンブル等依存症による弊害は深刻であって、依存症患者やその周囲の者の人生そのものを奪い得るものといえることから、単なる財産上の利益の喪失にとどまるものではなく、個人の人格的利益に関わる問題といえる。こうした問題を生じさせ得る賭博犯を含む犯罪行為に係る違法オンラインカジノ特有の問題を検討する必要がある。
- 違法オンラインカジノ対策としてのブロッキングについては、ギャンブル等依存症の予防的な対策であり(前記2.2.4参照)、ギャンブル等依存症は、違法オンラインカジノに限るものではなく、また、全ての者が必ず陥るものともいえないことから、違法オンラインカジノ固有の侵害性の内実を突き詰め、ギャンブル等依存症に陥る危険性や違法オンラインカジノの実態等を踏まえ、ブロッキングにより失われる利益と均衡とするかどうか検討していくことが不可欠である。
- これまでの関係者ヒアリングにおいて、違法オンラインカジノについては、公営競技のインターネット投票とは異なり、誰でも、いつでも、他人の目の届かない環境で、賭け額の上限なく、何回でも、利用が可能であること、中毒に陥らせるようなアルゴリズムにより、巧みに利用者の射幸心を煽り、賭け行為をエスカレートさせてコントロール障害を生じさせ、個人の内心の意思決定の過程に影響を及ぼし得ることなどが指摘されている。若年層(30歳未満の者をいう)については、SNS等を通じて違法オンラインカジノに誘導されやすい環境にあること、依存症に関わる脳内報酬系を司る機能が発達途上にあることなどが指摘されている。
- これらの指摘を踏まえ、今後、違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の実態を把握した上で、認知過程を含む個人の自律や人格への負の影響の観点も踏まえながら、違法オンラインカジノによるギャンブル等依存症に陥るリスクを適切に評価する必要がある。
- 加えて、違法オンラインカジノ対策を求める議論の過程では、違法な行為による国富の流出防止、スポーツ健全性の確保なども挙げられ、違法オンラインカジノの弊害の深刻さ、問題の大きさなどを表している。
- 効果検証の結果(前記2.1.5参照)等を踏まえてブロッキングを実施する場合、その「目的」については、主として違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の予防やこれを生み出す違法オンラインカジノの流通・蔓延防止とするのが適当であり、加えて、違法な行為による国富の流出防止・スポーツ健全性の確保の観点も踏まえる必要がある。そして、許容性(ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡するか)を具体的に検討するに当たっては、違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の危険性や違法オンラインカジノの実態を踏まえる必要がある。
- 実施根拠・妥当 検討
- 今後、ブロッキングを実施すべき状況にあるといえる場合は、ブロッキングを実施している諸外国法制を参考にしつつ、ブロッキングの実効性を確保するとともに、通信の秘密や知る自由等への制約を必要最小限にする観点から、遮断義務付け主体、遮断対象、実体要件、手続要件等を具体的に検討していくべきである。
- 特に、遮断の義務付けを実効的に確保する観点から、公的機関の関与を適切に確保する必要があると考えられることを見据え、関係省庁において具体的な制度設計を検討していくことが考えられる。
- 今後の方向性
- 違法オンラインカジノは、我が国の社会経済活動に深刻な弊害をもたらす犯罪行為であり、喫緊の対策が求められている。今後、政府全体で、実効的な対策を検討していくとともに、アクセス抑止策を含め、引き続き包括的な対策を講じていくべきである。
- ブロッキングについては、通信の秘密や知る自由等に抵触しうる対策であるから、他の権利制限的ではない対策が十分に尽くされたといえるか検証が必要である〈必要性〉。これまでの官民の取組により、誘導投稿等が大幅に減少するなど一定の効果が認められたが、違法性の認識等については一層の向上が求められる。今後、ブロッキングの実施の可否を判断するためにも、基本法改正に基づく取組を含め包括的な対策を進めるとともに、その効果を十分に検証する必要がある。
- また、ブロッキングについては、技術的な回避策が指摘されており、その対策に一定の限界があるものの、現在のインターネット利用環境等に照らせば、若年層やカジュアルユーザ保護の観点から、対策としての有効性は否定できない〈有効性〉。
- ブロッキングについては、違法オンラインカジノ固有の侵害性の内実を突き詰めた上で、ブロッキングにより得られる利益が失われる利益と均衡しているか検証が必要である〈許容性〉。仮に実施する場合の「目的」については、主として違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症やこれを生み出す違法オンラインカジノの流通・蔓延防止とするのが適当であり、加えて、違法な行為による国富の流出防止・スポーツ健全性の確保等を踏まえる必要がある。そして、許容性を具体的に検討するに当たっては、違法オンラインカジノに係るギャンブル等依存症の危険性や違法オンラインカジノの実態を踏まえた検討が必要である。
- 上記効果検証を踏まえ、ブロッキングを実施すべき状況にあるといえる場合には、ブロッキングを最終的かつ効果的な違法オンラインカジノ対策として排除することなく、立法措置を講じることが必要である〈実施根拠〉。その際、諸外国法制等を参考にしつつ、ブロッキングの実効性を確保するとともに、通信の秘密や知る自由等への制約を必要最小限にする観点から、ブロッキングの義務付け主体、ブロッキングの対象、実体要件、手続要件等を具体的に検討していくべきである〈妥当性〉。特に、ブロッキングの実効性を確保する観点から、公的機関の関与を適切に確保する必要があると考えられることを見据え、関係省庁において具体的な制度設計を検討していくことが考えられる。
- なお、本報告書は、違法オンラインカジノ対策の一つとして、ブロッキングを含むアクセス抑止の在り方を検討したものであり、通信の秘密や知る自由の保護の重要性を踏まえ、他の違法有害情報に係るアクセス抑止の在り方を規定するものではない。また、インターネット利用環境は絶えず変化していることから、アクセス抑止策の有効性を含め継続的な検証が求められる。
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総務省 盛土等による災害の防止に関する調査<結果に基づく通知>
- 背景
- 令和3年7月の静岡県熱海市における土石流災害の発生を踏まえ、全国の都道府県が実施した「盛土総点検」(約3.6万か所)の結果、必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土(約500か所)の存在が明らかになり、国から早期の対応が依頼されました。また、これまで、盛土に係る規制が十分でない分野が存在していたこと等を踏まえ、令和5年5月に盛土規制法が施行され、都道府県等の多くは、新たな規制区域の指定に向けた準備を経て、7年度から同法の本格的な運用を開始しています。
- このような状況を踏まえ、都道府県等における盛土規制法の円滑な運用を後押しする観点から、同法に基づく取組実態・課題等を調査しました。
- 調査結果
- 今回、各地の都道府県及び市町村を調査したところ、(1)既存の盛土等が有する災害リスクの把握や定期的な経過観察、リスクを踏まえた対策の実施が進んでいない事例、(2)「盛土総点検」で必要な災害防止措置の実施が確認できなかった盛土について、盛土規制法部局と従来から対応してきた関係法令部局で連携が不足している事例などがみられました。
- このため、国土交通省及び農林水産省に対し、(1)都道府県等による取組実態・課題を把握し、必要な支援を実施すること、(2)盛土規制法部局が関係法令部局の対応状況等を把握し、盛土規制法に基づく対応の必要性の検討や、関係法令部局と連携した経過観察等の実施を促進することなどを要請しました。
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総務省 デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 青少年保護ワーキンググループ(第4回)配布資料
▼ 資料4-2 青少年保護ワーキンググループ論点整理案
- 環境変化
- 青少年インターネット環境整備法の制定時と現在の状況は異なり、SNSなどのプラットフォームサービスの拡大、スマホの普及に伴うリスクの多様化といった現代の環境に同法が即していない。
- SNSが青少年のコミュニケーション手段となっている以上、発信に関するリスクについて考えることが重要。
- こどもたちは常時デジタル空間と接続することが前提になり、さらに生成AIの登場により、こどもは生成・発信主体にもなっている。
- リスクの多様化
- 閲覧等のリスクだけでなく、SNS普及に伴う、発信・拡散・生成、依存、メンタルヘルスへの影響のほか、生成AIにかかわるリスクなど、対応すべきリスクは非常に多様化。
- 閲覧防止だけでなく、サービス内容に応じた、生成や発信の安全設計、年齢や発達段階に伴うバランス設計も考えることが必要。これに対応するためには、携帯電話事業者によるフィルタリングサービスだけでは限界が生じている。
- 青少年保護を取り巻く関係者
- スマホの普及に伴い、各関係者が果たすべき役割と現在の法的規律にアンバランスが生じているが、携帯電話事業者のフィルタリングサービスにのみ過剰な役割が期待されている。
- 最初に青少年の保護責任を負うのは保護者であるところ、こどものSNS利用の全責任を保護者に求めるのではなく、保護者が負わなければいけない責任は何か、事業者がサービス設計の安全性として負わなければいけない範囲はどこまでか、学校をはじめとする教育機関が果たすべき役割は何かを整理することが必要。
- 技術的措置(携帯電話事業者のフィルタリングサービス、OSのペアレンタルコントロール、SNSサービスの保護措置)により、全てのリスクを解消カバーできるものではないことから、引き続き、リテラシー向上の取組推進は必要
- 保護措置
- プラットフォームサービスはサービスごとに設計・特性が異なることから、各サービスが抱えるリスクや使い方、必要なリテラシー、使用対象年齢を含む機能制限なども異なるのではないか。
- SNSは青少年のコミュニケーション手段となっており、また、サービスごとのリスクも異なるため、一律の使用年齢制限をかけることは望ましくないのではないか。
- サービスごとのリスクや、リスクに対応する機能制限・保護措置及び必要なリテラシーについて、各事業者に対して公表を求める必要があるのではないか。
- 各事業者においてリスク評価を行うなかで、保護措置の一貫としての使用適正年齢の設定、設定理由及び確認手法等についての公表も求める必要があるのではないか
- 年齢確認
- オーストラリアにおいて、各事業者の年齢確認の信頼性やすり抜け問題について議論されていることから、日本においても年齢確認に注目すべきではないか。
- SNSの利用に際して、年齢確認は機能制限等の前提となるところ、多くの事業者が採用する自己申告のみで良いか。
- 年齢確認に関しては、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか。青少年インターネット環境整備法第13条に規定する携帯電話契約時の確認の仕組みや、携帯電話事業者の利用者情報、OSレベルでの機能等を活用できるか。
- また、各事業者に年齢確認義務を導入するか。実効性の問題と、プライバシーやセキュリティの問題を含めて検討する必要があるのではないか。
- 利用規約上の対象年齢はあるが、年齢確認を異なる年齢ですり抜けた場合の保護をどのように求めるべきか。
- デフォルト設定
- 各事業者の保護措置が実際にどのくらい利用されているのか、把握可能か。
- 保護者が理解できるように青少年保護措置の内容が表示されているか否かについても確認が必要ではないか。
- 保護措置の設定は複雑であり、青少年であることが確認された場合には初期設定(デフォルト設定)とすることが適切ではないか。
- 保護措置の機能がない、若しくは初期設定とされていない場合に、各事業者に改善を促す枠組みが必要ではないか。
- アプリストアのレーティング
- 同じサービスであっても、アプリストアによってレーティングの相違があることのリスクについて考える必要があるのではないか。
- 今まで義務を持たなかった関係者の責任を議論しており、アプリストアに関しても一定の関心が払われるべきではないか。
- 政府からアプリストアやアプリ事業者に対してレーティングの変更等を要請することは、憲法制度上なじまないと考えられるため、どのような対応を取るべきか議論が必要ではないか。
- フィルタリング機能を含む技術的保護手段
- 発信リスク等の新たなリスクに対応するためには、OS事業者が提供しているペアレンタルコントロール機能について、その有用性に鑑み、携帯電話事業者やセキュリティベンダー等が提供するフィルタリングだけでなく同機能も含めた「技術的保護手段」として捉え、その位置付けを議論すべきではないか。
- 携帯電話事業者による各種確認義務
- 携帯電話事業者による年齢確認義務の履行状況について、どのように改善を促すべきか。
- ICTリテラシーの向上
- ICTリテラシーについては、総務省「ICT活用のためのリテラシー向上に関する検討会」に対し、以下の検討事項を提案すべきではないか。
- 事業者の取組や先進事例の現場への浸透、全国一律・体系的かつ継続的な学習機会の担保、啓発コンテンツへのアクセスの容易化、生成AI等の新たなサービスへの対応について、議論を深める必要があるのではないか。
- プラットフォームサービスごとに青少年保護措置の内容が異なるなど、求められるリテラシーが多様化していることから、青少年及びその保護者に対して、これまでのリテラシー教育に加え、技術的な保護措置の利用を促すことも重要ではないか。
- インターネットの技術・サービスの進展は早いため、青少年だけでなく、保護者・教職員という枠にとらわれない「大人」のリテラシー向上に努めるべきではないか。
- スマホソフトウェア競争促進法関係
- スマホソフトウェア競争促進法について、青少年保護の観点から、チョイススクリーンのフィルタリングへの影響など、施行に伴う影響を確認していく必要があるのではないか。
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国土交通省 ベビーカー利用に関するキャンペーンを実施しますーベビーカー利用者の方々へのご理解とご協力をー
- 「子育てにやさしい移動に関する協議会」では、5月1日から1ヶ月間、ベビーカーを利用しやすい環境づくりに向けて、ベビーカー使用者及び周囲の方のお互いの理解を深めるため、こども家庭庁及び総務省とも取組を共有するなど連携して、キャンペーンを実施します。
- 国土交通省では、平成26年3月に「ベビーカー利用にあたってのお願い」及び統一的な「ベビーカーマーク」などについて、とりまとめ公表を行いました。
- 以降、毎年度、ベビーカー使用者及び周囲の方のお互いの理解を深めるため、継続的な普及・啓発活動として、公共交通機関等の関係事業者等と連携して、キャンペーンを実施しており、今回で15回を数えることとなりました。
- また、キャンペーンを通じて、ベビーカーマークの認知度(※)の向上にも努めてまいります。
- ベビーカーマーク認知度に関する調査(令和7年7月)においては、41.4%。
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国土交通省 国土交通月例経済(令和8年4月号)
▼ 国土交通月例経済(令和8年4月号)概況
- 建設分野
- 2026年2月の元請受注高は6兆5,998億円(前年同月比9.4%増)となった。そのうち、公共機関からの受注高は1兆7,210億円(前年同月比2.8%増)、民間等からの受注高は4兆8,788億円(前年同月比12.0%増)であった。また、下請受注高は2兆9,260億円(前年同月比9.6%減)であった。
- 2026年2月の新設住宅着工戸数は57,630戸(前年同月比4.9%減)となった。
- 2026年2月の土木工事の元請受注高は1兆6,420億円(前年同月比6.2%増)、建築工事・建築設備工事の元請受注高は4兆2,509億円(前年同月比15.0%増)、機械装置等工事の元請受注高は7,069億円(前年同月10.5%減)であった。
- 2026年2月の東京圏の元請受注高は3兆3,565億円(前年同月比19.6%増)、名古屋圏の元請受注高は3,978億円(前年同月比1.2%増)、大阪圏の元請受注高は9,854億円(前年同月比7.0%増)、その他の元請受注高は1兆8,602億円(前年同月2.7%減)であった。
- 2026年2月の持家の新設住宅着工戸数は15,501戸(前年同月比4.7%減)、貸家の新設住宅着工戸数は25,042戸(前年同月比2.7%減)、給与住宅の新設住宅着工戸数は474戸(前年同月比33.9%増)、分譲住宅の新設住宅着工戸数は16,613戸(前年同月比8.8%減)であった。
- 2026年2月の東京圏の新設住宅着工戸数は21,963戸(前年同月比1.3%減)、名古屋圏の新設住宅着工戸数は5,455戸(前年同月比8.3%増)、大阪圏の新設住宅着工戸数は8,974戸(前年同月比10.4%減)、その他の新設住宅着工戸数は、21,238戸(前年同月比8.8%減)であった。
- 2026年2月の民間建築主による建築物の着工床面積は715万㎡(前年同月比8.4%減)となった。そのうち、東京圏は232万㎡(前年同月比16.8%減)、名古屋圏70万㎡(前年同月比3.9%減)、大阪圏は85万㎡(前年同月比18.3%減)、その他は327万㎡(前年同月比0.9%増)であった。
- 2026年2月の民間建築主による非居住用建築物の着工床面積は258万㎡(前年同月比12.3%減)となった。そのうち、事務所の床面積は36万9千㎡(前年同月比30.1%増)、店舗の床面積は19万7千㎡(前年同月比7.3%減)、工場の床面積は53万9千㎡(前年同月比24.2%増)、倉庫の床面積は78万6千㎡(前年同月比43.2%減)であった。
- 2025年度第3四半期の建築物リフォーム・リニューアル工事の受注高の合計は4兆503億円(前年同期比24.4%増)となった。そのうち、住宅は1兆2,251億円(前年同期比21.9%増)、非住宅建築物は2兆8,252億円(前年同期比25.5%増)であった。
- 2026年1月分の建設総合のデフレーターは、133.3ポイント(前年同月差4.1ポイント増)となった。そのうち、建築総合は133.0ポイント(前年同月差4.0ポイント増)、土木総合は133.4ポイント(前年同月差4.4ポイント増)であった。
- 交通分野
- 2026年1月のバスの輸送人員は、3億245万人(前年同月比0.4%増)となった。
- 2026年1月のタクシーの輸送人員は、8,437万人(前年同月比8.7%増)となった。
- 2025年12月のJRの輸送人員は、7億5,255万人(前年同月比2.6%増)となった。そのうち、定期は4億2,307万人(前年同月比2.2%増)、定期外は3億2,948万人(前年同月比3.1%増)であった。
- 2025年12月の民鉄の輸送人員は12億6,394万人(前年同月比2.7%増)となった。そのうち、定期は6億4,841万人(前年同月比2.9%増)、定期外は6億1,553万人(前年同月比2.5%増)であった。
- 2026年2月の長距離フェリーの輸送人員は16万人(前年同月比3.2%増)、自動車航送台数は12万台(前年同月比0.3%増)となった
- 2026年2月の国内線の輸送人員は、830万人(前年同月比1.9%増)となった。そのうち、主要な路線における輸送人員は379万人(前年同月比0.5%増)、それ以外の路線における輸送人員は452万人(前年同月比3.2%増)であった。
- 2026年2月の国際線の輸送人員は、136万人(前年同月比3.5%増)となった。
- 2026年1月の貨物営業用自動車の輸送量は、1億9,187万トン(前年同月比1.7%減)となった。そのうち、貨物営業用自動車(普通車)(注4)は1億5,129万トン(前年同月比2.7%減)であった。
- 2026年1月の宅配便貨物の取扱事業者(大手3社)による宅配便貨物の取扱個数は、3億8,100万個(前年同月比4.7%増)となった。
- 2026年1月の鉄道の輸送量は、316万トン(前年同月比3.6%減)となった。そのうち、車扱は168万トン(前年同月比2.3%増)、コンテナは148万トン(前年同月比9.6%減)であった。
- 2026年1月の内航海運の輸送量は、貨物船1,589万トン(前年同月比10.1%増)、油送船846万トン(前年同月比1.5%減)となった。
- 2026年1月の外航海運(外貿コンテナ)の輸送量は、輸出64万TEU(前年同月比7.5%増)、輸入75万TEU(前年同月比0.4%減)となった。
- 2026年2月の国際海上貨物(価額ベース)は、輸出6.1兆円(前年同月比1.4%減)、輸入6.7兆円(前年同月比9.0%増)となった。
- 2026年2月の航空(国内貨物、国際貨物)の輸送量は、国内線4.2万トン(前年同月比4.4%減)、国際線11.9万トン(前年同月比4.3%増)となった。
- 2026年2月の国際航空貨物(価額ベース)は、輸出3.4兆円(前年同月比15.6%増)、輸入2.9兆円(前年同月比14.4%増)となった。観光分野
- 2026年3月の訪日外客数は、362万人(前年同月比3.5%増)となった。そのうち、韓国は80万人(前年同月比15.0%増)、中国は29万人(前年同月比55.9%減)、台湾は65万人(前年同月比24.9%増)、香港は22万人(前年同月比3.8%増)であった。
- また、2026年3月の出国日本人数は、152万人(前年同月比6.7%増)となった。
- 2026年2月の延べ宿泊者数は、4,625万人泊(前年同月比3.5%減)となった。そのうち、外国人延べ宿泊者数は、1,298万人泊(前年同月比5.6%減)であり、その割合は28.1%であった。
- 2026年1月の延べ宿泊者数(4,546万人泊)のうち、東京圏は1,173万人泊(前年同月比10.2%減)、名古屋圏は269万人泊(前年同月比11.5%減)、大阪圏は706万人泊(前年同月比14.7%減)、その他は2,398万人泊(前年同月比2.1%減)であった。
- 2026年1月の外国人延べ宿泊者数(1,298万人泊)のうち、東京圏は473万人泊(前年同月比13.5%減)、名古屋圏は46万人泊(前年同月比29.0%減)、大阪圏は267万人泊(前年同月比23.7%減)、その他は498万人泊(前年同月比10.2%減)であった。
- 2025年10月~12月期の日本人国内旅行消費額は、6兆3,022億円(前年同期比2.6%減)となった。そのうち、宿泊旅行は5兆1,337億円(前年同期比3.5%減)、日帰り旅行は1兆1,685億円(前年同期比1.5%増)であった。
- 2026年1~3期の訪日外国人旅行消費額は、2兆3,378億円(前年同期比2.5%増)となった。
- その他
- 2025年10月の普通倉庫の入庫高は、303万トン(前年同月比20.4%増)、保管残高は564万トン(前年同月比11.3%増)、回転率51.5%となった。
- 2026年2月の自動車新車登録台数は、25万台(前年同月比7.2%減)となった。そのうち、旅客車登録台数は21万台(前年同月比9.9%減)、貨物車登録台数は3万台(前年同月比16.8%増)であった。
- また、2026年2月の軽自動車販売台数は、15万台(前年同月比3.2%増)となった。
- 2026年1月の自動車保有車両数は、8,322万台(前年同月比0.1%増)となった
- 2026年1月の高速道路通行台数は、1億5,220万台(前年同月比0.9%増)となった。そのうち、大型車通行台数は3,288万台(前年同月比2.0%増)、東名高速道路通行台数は1,276万台(前年同月比1.6%増)であった。
- 2026年2月の鉄道車両(新造)の生産車両数及び生産金額は、それぞれ98両、121億円となった。
- 2026年2月の造船(竣工)の隻数、トン数及び船価は、それぞれ21隻、754,980G/T、1.365億円となった。
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国土交通省 首都高速道路株式会社発注の道路清掃業務に係る談合事案に関する国土交通大臣の同社代表取締役社長に対する措置について
- 首都高速道路株式会社が発注した道路清掃業務に関し、本日(4月22日)、公正取引委員会から同社が入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置を求められた。
- 国土交通大臣は、同社が入札談合等関与行為防止法に基づく改善措置を求められたことは極めて遺憾であり、高速道路の建設・運営を業務とし、国民に対し責任を負っているという極めて公共性の高い会社であることを踏まえ、同社の代表取締役社長 寺山 徹に対し、令和8年4月22日付けで、有識者に意見を伺いながら原因究明に向けて徹底した調査を行った上で、厳正に対処するとともに、入札に係る不正な行為の再発防止策を取りまとめ確実に実施するなど一層の努力を求め、今後、このような事態が起こらないよう、厳重に注意した。


